千代田区議会 2014-12-01
平成26年生活福祉委員会 本文 開催日: 2014-12-01
千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成26年
生活福祉委員会 本文 2014-12-01 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別
画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別
ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正
表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 231 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯河合委員長 選択 2 : ◯河合委員長 選択 3 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 4 : ◯河合委員長 選択 5 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 6 : ◯河合委員長 選択 7 : ◯寺沢委員 選択 8 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 9 : ◯寺沢委員 選択 10 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 11 : ◯寺沢委員 選択 12 : ◯河合委員長 選択 13 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 14 : ◯河合委員長 選択 15 : ◯寺沢委員 選択 16 : ◯河合委員長 選択 17 : ◯大串副委員長 選択 18 : ◯河合委員長 選択 19 : ◯大串副委員長 選択 20 : ◯河合委員長 選択 21 :
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 選択 22 : ◯河合委員長 選択 23 :
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 選択 24 : ◯河合委員長 選択 25 : ◯寺沢委員 選択 26 : ◯河合委員長 選択 27 : ◯河合委員長 選択 28 : ◯寺沢委員 選択 29 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 30 : ◯寺沢委員 選択 31 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 32 : ◯寺沢委員 選択 33 :
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 選択 34 : ◯寺沢委員 選択 35 :
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 選択 36 : ◯寺沢委員 選択 37 : ◯松本保健福祉部長 選択 38 : ◯寺沢委員 選択 39 : ◯河合委員長 選択 40 : ◯寺沢委員 選択 41 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 42 : ◯寺沢委員 選択 43 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 44 : ◯寺沢委員 選択 45 : ◯松本保健福祉部長 選択 46 : ◯寺沢委員 選択 47 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 48 : ◯寺沢委員 選択 49 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 50 : ◯寺沢委員 選択 51 : ◯河合委員長 選択 52 : ◯寺沢委員 選択 53 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 54 : ◯寺沢委員 選択 55 : ◯松本保健福祉部長 選択 56 : ◯寺沢委員 選択 57 : ◯河合委員長 選択 58 : ◯寺沢委員 選択 59 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 60 : ◯寺沢委員 選択 61 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 62 : ◯寺沢委員 選択 63 : ◯河合委員長 選択 64 : ◯高澤委員 選択 65 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 66 : ◯河合委員長 選択 67 : ◯高澤委員 選択 68 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 69 : ◯高澤委員 選択 70 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 71 : ◯高澤委員 選択 72 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 73 : ◯河合委員長 選択 74 : ◯河合委員長 選択 75 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 76 : ◯河合委員長 選択 77 : ◯高澤委員 選択 78 : ◯河合委員長 選択 79 : ◯大串副委員長 選択 80 : ◯河合委員長 選択 81 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 82 : ◯河合委員長 選択 83 : ◯大串副委員長 選択 84 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 85 : ◯河合委員長 選択 86 : ◯高澤委員 選択 87 : ◯河合委員長 選択 88 : ◯大串副委員長 選択 89 : ◯河合委員長 選択 90 : ◯大串副委員長 選択 91 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 92 : ◯大串副委員長 選択 93 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 94 : ◯大串副委員長 選択 95 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 96 : ◯大串副委員長 選択 97 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 98 : ◯河合委員長 選択 99 : ◯大串副委員長 選択 100 : ◯河合委員長 選択 101 : ◯新井高齢介護課長 選択 102 : ◯河合委員長 選択 103 : ◯河合委員長 選択 104 : ◯寺沢委員 選択 105 : ◯新井高齢介護課長 選択 106 : ◯寺沢委員 選択 107 : ◯新井高齢介護課長 選択 108 : ◯寺沢委員 選択 109 : ◯新井高齢介護課長 選択 110 : ◯大串副委員長 選択 111 : ◯河合委員長 選択 112 : ◯新井高齢介護課長 選択 113 : ◯大串副委員長 選択 114 : ◯河合委員長 選択 115 : ◯大串副委員長 選択 116 : ◯河合委員長 選択 117 : ◯寺沢委員 選択 118 : ◯松本保健福祉部長 選択 119 : ◯河合委員長 選択 120 : ◯河合委員長 選択 121 : ◯河合委員長 選択 122 : ◯河合委員長 選択 123 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 124 : ◯河合委員長 選択 125 : ◯大串副委員長 選択 126 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 127 : ◯大串副委員長 選択 128 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 129 : ◯河合委員長 選択 130 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 131 : ◯大串副委員長 選択 132 : ◯河合委員長 選択 133 : ◯大串副委員長 選択 134 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 135 : ◯大串副委員長 選択 136 : ◯河合委員長 選択 137 : ◯寺沢委員 選択 138 : ◯大塚文化スポーツ課長 選択 139 : ◯河合委員長 選択 140 : ◯寺沢委員 選択 141 : ◯河合委員長 選択 142 : ◯河合委員長 選択 143 : ◯河合委員長 選択 144 : ◯河合委員長 選択 145 : ◯河合委員長 選択 146 : ◯大串副委員長 選択 147 : ◯河合委員長 選択 148 : ◯河合委員長 選択 149 : ◯河合委員長 選択 150 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 151 : ◯河合委員長 選択 152 : ◯高澤委員 選択 153 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 154 : ◯高澤委員 選択 155 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 156 : ◯高澤委員 選択 157 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 158 : ◯高澤委員 選択 159 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 160 : ◯河合委員長 選択 161 : ◯寺沢委員 選択 162 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 163 : ◯河合委員長 選択 164 : ◯寺沢委員 選択 165 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 166 : ◯寺沢委員 選択 167 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 168 : ◯寺沢委員 選択 169 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 170 : ◯寺沢委員 選択 171 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 172 : ◯寺沢委員 選択 173 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 174 : ◯寺沢委員 選択 175 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 176 : ◯寺沢委員 選択 177 : ◯河合委員長 選択 178 : ◯大串副委員長 選択 179 : ◯河合委員長 選択 180 : ◯大串副委員長 選択 181 : ◯河合委員長 選択 182 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 183 : ◯河合委員長 選択 184 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 185 : ◯河合委員長 選択 186 : ◯寺沢委員 選択 187 : ◯河合委員長 選択 188 : ◯高澤委員 選択 189 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 190 : ◯河合委員長 選択 191 : ◯松本委員 選択 192 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 193 : ◯松本委員 選択 194 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 195 : ◯松本委員 選択 196 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 197 : ◯河合委員長 選択 198 : ◯河合委員長 選択 199 : ◯河合委員長 選択 200 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 201 : ◯河合委員長 選択 202 : ◯大串副委員長 選択 203 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 204 : ◯河合委員長 選択 205 : ◯寺沢委員 選択 206 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 207 : ◯寺沢委員 選択 208 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 209 : ◯河合委員長 選択 210 : ◯河合委員長 選択 211 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 212 : ◯河合委員長 選択 213 : ◯寺沢委員 選択 214 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 215 : ◯寺沢委員 選択 216 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 217 : ◯寺沢委員 選択 218 :
◯土谷高齢者施設担当課長 選択 219 : ◯寺沢委員 選択 220 : ◯河合委員長 選択 221 : ◯大串副委員長 選択 222 : ◯河合委員長 選択 223 : ◯大串副委員長 選択 224 : ◯河合委員長 選択 225 : ◯河合委員長 選択 226 : ◯小川区民生活課長 選択 227 : ◯河合委員長 選択 228 : ◯猿渡生活福祉課長 選択 229 : ◯河合委員長 選択 230 : ◯河合委員長 選択 231 : ◯河合委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時38分開会
◯河合委員長 おはようございます。ただいまから
生活福祉委員会、始めさせていただきます。着席にて進めさせていただきます。
お手元に本日の日程表をお配り申し上げております。日程表のとおり進めさせていただきたいと思いますけども、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
2: ◯河合委員長 はい。それでは、1番、議案審査に入ります。(1)議案第44号、千代田区立高齢者総合サポートセンター条例。資料がついております。説明を求めます。
3:
◯土谷高齢者施設担当課長 委員長。高齢者施設担当課長。
4: ◯河合委員長 あ、すみません。ちょっと、ごめんなさいね。いつも忘れちゃうんだ。欠席届が出ております。区民生活部統計課長、依田さん。公務のためでございます。
はい。担当課長。
5:
◯土谷高齢者施設担当課長 それでは、議案第44号、千代田区立高齢者総合サポートセンター条例につきまして、お手元の保健福祉部資料1-1、A4二枚、左2カ所どめです。保健福祉部資料1-2、A4一枚、保健福祉部資料1-3、A4、A3判両面の資料に基づきまして、ご説明申し上げます。
なお、保健福祉部資料1-3、A3判両面につきましては、11月11日、当委員会で、高澤委員より資料の請求を求められた資料でございます。
それでは、お手元の資料1-1と1-2をごらんくださいませ。説明を行います。
まず、この高齢者総合サポートセンター条例、前文がついてございます。この前文を置いた意味ですけれども、資料1-1、概要欄にございますように平成15年から検討を進めてまいりまして、高齢者総合サポートセンター設置の趣旨、医療と介護の連携、地域包括ケア等に対する区の基本的立場を盛り込んだものでございます。
条文に入ってまいります。第1条、この条例の目的でございます。高齢者総合サポートセンターの設置及び管理運営につきまして必要な事項を定め、高齢者等の自立した生活を支援し、概要欄にございますように、在宅支援における医療・介護連携の充実を図り、区民福祉の向上に資することを目的としております。
第2条、名称及び位置でございます。名称は「千代田区立高齢者総合サポートセンター」といたします。位置(住居表示)でございますが、「千代田区九段南一丁目6番10号」といたします。なお、本日の日程にございますように、愛称等の募集につきましては、議案審査の後、報告をさせていただきます。
第3条、拠点でございます。この高齢者総合サポートセンターに「高齢者の相談拠点」「高齢者活動拠点」「人材育成・研修拠点」「多世代交流拠点」を置きます。
また、第2項としまして、病院が設置いたします「在宅ケア(医療)拠点」と連携するという記載をしてございます。この連携するという記載でございますが、他法人が設置し、実施する事業につきまして、区の条例に義務的な意味合いを規定することは条例の構成上できないため、連携するという記載できちんと担保をしてございます。
第3項として、各拠点の相互調整・連携等に必要な職員を置く。A4一枚のポンチ絵のイメージ図のほうをごらんいただければ幸いです。こちらに全体像をお示ししてございまして、大きな点線、グレーで囲ってあるところが、今回、高齢者総合サポートセンター条例での範囲でございます。その中で、右上段側に総括調整責任者(総合調整)でございます。こちらが、今ご説明申し上げました第3条第3項の各拠点の総合調整、連携等に必要な職員を置くということで、当委員会でご議論をいただきました総括責任者の記載でございます。失礼しました、規定でございます。
第4条、機能の評価。千代田区長は、センターの各拠点の実施状況や連携状況について評価を行う。評価の方法は、別に定める。今ごらんいただきました、このイメージ図の左下側になります。評価委員会(評価・検証・助言・提案等)、こちらを規定しましたのが第4条でございます。
続きまして、1/3ページ目、最後の段でございます。高齢者の相談拠点、第5条~第8条まで。このイメージ図では、サポートセンター、太字で書いてあります条例のちょっと左側になる──失礼しました、真ん中の白い枠抜きで「高齢者の相談拠点」を規定してございます。まず第5条で、「相談拠点は、24時間365日、高齢者等からさまざまな相談を受け、介護と医療の総合調整を行い、必要なサービスを迅速に提供する場とする」、きちんと規定しております。
第6条に、事業を列挙してございます。全体第10号まででございますが、概要欄には主な1号から9号まで記載してございます。介護と医療の連携、在宅福祉サービスの実施、相談、助言など。また、第4号、地域包括ケアの推進に関すること。中ぽち、真ん中でございます、地域包括支援センターの支援に関すること。5号として、きちんと規定を設けました。で、第9号として、星印のぽちの一番下でございます。相談拠点及び指定管理者との共用部分の施設及び設備の保守及び維持管理に関する業務と。指定管理以外の業務につき──あ、指定管理者が行う以外の施設の管理について行ってまいります。
7条1号としまして、対象者は65歳以上の区民の方と家族の方と規定してございます。で、第8条に、相談拠点に必要な職員を置く。この規定で、区の職員が従事することを明示してございます。
1枚おめくりいただきまして、2/3ページをごらんください。高齢者の活動拠点の規定でございます。第9条~第11条、こちらのイメージ図では、相談拠点の右側、グレーなところに書いてございます高齢者活動拠点。この規定方法でございます。第9条として、活動拠点は、地域の高齢者に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための機会及び場所を総合的に供与するとともに、各種の相談に応じ、もって高齢者に健康で明るい生活を営ませる場とするという目的でございます。
第10条に事業を規定してございます。健康の保持増進、機能回復等に関すること。第10条の2号として、教養の向上、レクリエーションに関すること。第11条として、対象者の規定でございます。1号、2号の規定がございまして、原則として60歳以上の区民及び60歳以上の区民で組織される団体としてございます。
続きまして、項目の8番、人材育成・研修拠点でございます。条例上、12条、13条の規定で、イメージ図につきましては、先ほどの活動拠点と同様の太字で書いてあります条例名称の枠の中に入ってございます。12条に、目的としまして、研修拠点は、介護・医療に関する知識・技術の向上を図る企画・実践や研修プログラム等の計画的な実施、自主学習等の場とする。13条に事業としてございます。1号として、高齢者の介護者及び地域活動指導者を養成するための講習、講座の開催に関すること。続きまして、2号として、ボランティアを養成するための講習、講座等の開催に関すること。3号として、福祉専門職員等の研修のための講習、講座の開催に関すること。4号として、福祉専門職員等の復帰支援のための講習、講座の開催に関することを規定しております。
項目の9番、多世代交流拠点でございます。活動拠点、人材育成と同様に、イメージ図の右側に記載してございます。目的です。交流拠点は、多様な区民ニーズに応えてさまざまな事業を実施し、日常的に多世代が集い、出会い、関わることができる場とする。事業につきましては、第15条で世代交流事業に関することなどを記載してございます。
項目の10番、指定管理者による管理の第16条です。第1項としまして、「活動拠点」「人材育成・研修拠点」「多世代交流拠点」の3拠点は、指定管理者が管理する。この相談拠点の右側にあります、ちょっと濃いグレーで囲ってある部分が、指定管理者が管理する部分でございます。
なお、第16条の3項としまして、この3拠点に係る利用料金は指定管理者の収入とするという、通常の指定管理者の規定を落としてございます。
なお、活動拠点等の利用料は原則無料を、また、多目的ホール等の利用料金等については、詳細を規定できるということを、後ほど説明いたします26条のほうで規定してございます。
項目の11番。管理業務、第17条です。今ご説明申し上げました指定管理者は、「活動拠点」「人材育成・研修拠点」「多世代交流拠点」の事業を行い、上記3拠点に関する利用の承認、保守、維持管理及び供用に関する業務を行います。
項目の12番、休業日等でございます。「活動拠点」「人材育成・研修拠点」「多世代交流拠点」の休館日、利用時間は、指定管理者が、区長の承認を得て定めることにしてございます。
なお、現在の神保町にございます高齢者センターは、月2回の休館日でございます。
項目の13番、利用の手続等、19条~25条。こちらに関しましては、施設を利用する際の利用の承認・不承認、また、利用権の譲渡の禁止、変更制限、利用承認の取消しなど、施設の管理につきまして必要な事項を網羅して規定してございます。
なお、20条におきまして、営利目的や公序良俗に反することは利用は不承認ということを、きちんと規定してございます。
資料の3/3になってございます。先ほどご説明いたしました利用料金等、26条に規定してございまして、第1項として、指定管理者は別表に定める額の範囲内において、区と協議の上、施設等の利用料金を定めることができる。ただし、個人で利用する場合は、原則として無償とする。
第2項として、ぽちの2個目でございます。指定管理者は「人材育成・研修拠点」の事業を行うに当たって、実費相当額を受講料として徴収できる。
項目の15番、利用料金の納入・減免・還付でございます。こちらは、これまでの区の規定と同様に、納入・減免・還付につきましては、27条~29条として規定してございます。
16項、損害賠償。第30条でございます。こちらも、利用者は施設等の汚損、損害をしたときは補償しなければならない。ただし、やむを得ない、区長がやむを得ない理由があると認めるときは減額し、免除をすることができる。
項目の17番。第31条、委任でございます。この条例に必要な事項は、別途規則で定めるという規定を設けました。規則につきましても、現在、内容について精査をしておる段階でございます。
18番、附則でございます。この条例の施行日ですけれども、施行日については、現在、平成28年1月4日を想定してございますが、規則で定めて、きちんと施行日を確定するものでございます。
附則の2番、指定管理者の指定に関し、必要な手続は、この条例の施行の日前にこれを行うことができる。今、附則の1番で申し上げましたように、施行日自体は平成28年1月4日を想定してございますので、指定管理者の指定など、必要な手続について事前に準備ができるように、附則の2番としてございます。
附則の3番、千代田区立高齢者センター条例は廃止する。現在、神保町にございます高齢者センターについては、千代田区立高齢者総合サポートセンターを開設したときに、規定上は前日になるんですけれども、廃止をするために、この規定を設けております。
なお、現在の高齢者センターの指定管理期間は、27年9月末日になってございますので、高齢者総合サポートセンターの開設まで、平成27年10月1日から平成28年1月3日の期間につきまして、指定管理期間の延長の手続をとりまして、こちらも第1回の定例会の議案として上程させていただく準備をしております。
最後、別表なんですけれども、こちらは1日当たりの限度額を定めるもので、活動室・娯楽室・研修室等につきましては、上限を1万5,000円、多目的ホール、1階でございます。こちらは上限を10万円。多目的ホールに設置しております音響設備などの附帯設備、こちらは1万2,000円を上限とすることを規定いたしまして、指定管理者が提案し、区長が定めるものでございます。
条例本体につきましては、ここまでの説明でございます。
最後、A3判、条例の第3条の第2項に指定してございます在宅ケアの関係。A3判の資料をごらんください。こちらは、平成26年、ことしの7月2日の常任委員会でご説明した後、進展した事項につきまして、現時点での検討状況を下線で進捗した状況を追記させていただいております。
まず、在宅ケア(医療)拠点、表面の1番(1)総合診療部門・地域医療連携室等。在宅療養支援機能の1)番のところです。24時間365日の医療相談対応。こちらにつきましては、区が受けた相談のうち、医療に関する相談については、平日は相談拠点と背中合わせの医療連携室が受けていただきまして、夜間につきましては、当直の看護師長さん、または主任看護師さん、土日につきましては、外来のナース、看護師さんが医療相談を受けていただけるということが確認できました。
2)番の緊急入院病床の確保でございます。こちらについては、改めて空所の活用で対応するというところまで確認がとれましたが、さらに具体的なことについては今後詰めてまいります。
在宅療養支援、こちらにつきましても、訪問診療を行うということは、大きな意味で確約がとれているのですが、医師の配置については、まだ検討しているという回答になっております。
このページ、下にから二つ目、通所リハビリテーションでございます。こちらについては、1日当たり、いわゆる通所リハビリテーションの定員につきましては20人、そのために理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんなど、必要な職員を配置し、送迎を実施するということは確認をとれました。
めくっていただきまして、裏面をごらんください。こちらは、地域医療の向上の項目でございます。(3)番、
地域リハビリテーション機能のところ、ソーシャルワーカーさんの配置、また、呼吸器リハビリテーションについては、既に実施している。この2点が進捗してございます。
(5)番、認知症への対応。九段坂病院の医師の方も、都医師会が実施しております認知症サポート医研修を受講するということを明言していただきました。
(6)番、住環境整備等に係る専門的支援。こちらも九段坂病院さんの地域医療連携室が既に退院前カンファレンスを行って、助言等を実施しているということが確認をとれました。
以上、議案第44号、千代田区立高齢者総合サポートセンター条例につきまして、ちょっと長くなりましたがご説明申し上げました。以上、審査をお願いいたします。
6: ◯河合委員長 はい。ありがとうございます。サポートセンター条例について、丁寧にご説明をいただきました。
それでは、これより質疑に入ります。どうぞ。
7: ◯寺沢委員 まず、一番気になるところから指摘させていただきたいと思うんですが、2ページ目の7のところですね。上段です。「活動拠点は、」と、ずっとこう来まして、「各種の相談に応じ、もって高齢者に健康で明るい生活を営ませる場とする」とありますよね。これ、非常に、表現が上から目線ですよ。「営ませる」というのはどういう意味なんでしょうかね。もし、ここに、こういう表現をしたいんであれば、「もって」というところを、そんな、なくたっていいんですから。「高齢者が健康で明るい生活を営むことができる場とすると」、これが適正じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
8:
◯土谷高齢者施設担当課長 今の第9条の寺沢委員ご指摘の一番のポイントは、末尾の「営ませる」という表現でよろしいでしょうか。はい。
9: ◯寺沢委員 そうです。
10:
◯土谷高齢者施設担当課長 はい。こちら、確かに条例を規定する文言の整理上、こういう記述になってございますが、今、冒頭お話しされた、上から目線という気持ちは全くございません。
11: ◯寺沢委員 いやいや。条例というのは、やはり区民に対して示していくものですよ。で、これを見たときに、区民の方は、何、私たちは営ませるというふうな区の姿勢のもとに、レクリエーションとか相談とか、そういうのをやっていくのと、こういうふうに受けとめますよ、素朴に。どうしてそれは、条例上こうなったと言っていますけれども、もっと平易な、上から目線じゃなくて同列、あるいは支える、支えると、支援という言葉をよく使いますよね。だから、そういったことを言いながら、営ませると、こうね、上から。これはおかしいですよ。ここは変えるべきじゃないでしょうかね。
12: ◯河合委員長 条例として、こういう言葉を使わなければいけないということはないんでしょう。
13:
◯土谷高齢者施設担当課長 必要性はございません。
14: ◯河合委員長 うん。だから、そうじゃなくて、(発言する者あり)それは私の……
15: ◯寺沢委員 ねえ、そういうことよ。(発言する者あり)うん。
16: ◯河合委員長 これを変えることはできる、変えたほうがいいんじゃないですかという質問だから。
17: ◯大串副委員長 変えてもいいんじゃない。
18: ◯河合委員長 ええ。それはできるんですかと。変える意思があるんですか。営ませるじゃなくて、営むことが……
19: ◯大串副委員長 できる。
20: ◯河合委員長 できるというふうに変えることができるんですかと、したほうがいいんじゃないですかということです。
室長。
21:
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 今、寺沢委員のほうから、区民の目線でというような形の条例ではないのではないか、文章的にそういう形に見えないんじゃないかというご意見だと思います。
私どものほうとしましては、決して上からというような思いではございません。また、条例上の書き方として、こういう書き方を法規担当とも調整して書いたところでございます。ただ、ちょっと、ここにつきまして、少し何らかの工夫ができるかどうか、ちょっと、持ち帰らせていただいて、この文をちょっと調整させていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
22: ◯河合委員長 じゃあ、何か、そういう、あるんだね。こういう言葉を使わなきゃいけないみたいな。
23:
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 まあ、条例上、法規と調整した中では、こういう言葉でということでございました。そういう面で、私どもとしては、当然、上から目線という、そんな思いは毛頭ございませんけれども、条例文章としてこういう形でなったというところではございました。
24: ◯河合委員長 寺沢委員。
25: ◯寺沢委員 今、この前、同僚議員の岩佐議員も質問したように、条例もいろんなものが出ているわけですよ。で、条例はこうあらねばならないなんていうものが、私は、あるのかないのか、ちょっと疑問に思いますね。やっぱり、時代とともに条例も変わってきているわけですし、ここのところはぜひご検討いただいて、表記を変えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
26: ◯河合委員長 まあ、いいでしょう。法規担当とちょっと話をして、報告をいただければ。これこれこういう理由とかというのがあれば。
ちょっと休憩します。
午前11時04分休憩
午前11時05分再開
27: ◯河合委員長 再開します。
ほかにございますか。(「まだ、あれば」と呼ぶ者あり)どうぞ、寺沢委員。
28: ◯寺沢委員 次のところは、5の、1ページ目ですね。機能の評価。「千代田区長は、実施状況や連携状況について評価を行う」とありますよね。これは、この条例のつくりとして、ほかのものやなんかでも、そういうふうに、もう最高責任者ですから、区長は。当然、評価というかね、判断を下すわけですよね。あえてこういう評価を行うという書き方は、ほかの条例やなんかでも、みんなこういうふうになるわけですか。
29:
◯土谷高齢者施設担当課長 今、寺沢委員ご質問の第4条のところの書き方ですけれども、この千代田区長が評価を行う、また、第2項で評価の方法等については別に定める、この二つの記載の仕方は、いわゆる区長が附属機関として審査を行う委員会を設けるという趣旨でございまして、千代田区でも、さまざま区長の附属機関としての……
30: ◯寺沢委員 ああ、ありますね。はい。
31:
◯土谷高齢者施設担当課長 はい、あります。それと同じ、同様でございます。
32: ◯寺沢委員 はい。わかりました。(発言する者あり)
33:
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 評価の点を、今回、条例のほうに記載したということでございます。当然、いろんな事業をするに当たりましては、区のほうでさまざまな評価というのは行ってございます。それをわざわざ、いつもはこういう形で条例にはあらわしてはいないものが普通だと思います。そういう面では、いろんな事業につきましては、それぞれ適切な評価をしていくというのが当然のことだと思っております。
34: ◯寺沢委員 当たり前のことでね。
35:
◯門口高齢者総合サポートセンター準備室長 ええ。それにつきまして、今回、高齢者総合サポートセンター、私どもが今まで携わっていない医療と介護の連携の部分、そういうところがございます。それについて適切に評価していこうというのをこの条例に書きまして、そういう意思を明確にしたところでございます。
36: ◯寺沢委員 そういう意味なんですか。(発言する者あり)
37: ◯松本保健福祉部長 補足。このイメージ図で言いますと、区の施設である活動拠点・研修拠点・多世代拠点、あと相談拠点、これを区長が評価するというのは、条例に書かなくても当たり前なんですけども、ここの条文には、前条第2項の連携を含めて、まさに区が実施主体じゃない、この九段坂病院がやる在宅ケア拠点、ここをきちんと評価するというのが、この評価委員会の一番のポイントで、これは区以外の部分、区以外が実施する部分なので、ここを評価するというのは、基本協定からずっと言い続けてきたことなので、それを条例できちんと位置づけて、評価をきちんとやりますよということを対外的にも表明するということで、あえてこの条文を入れたということに今回の意義があるというようにご理解をいただければと思います。
38: ◯寺沢委員 わかりました。そうですね。医療との連携ということでずっと言っているわけですから、そこについて、あえて区長が評価をしますよと、この評価委員会を設けて。で、責任者として評価をしていきますよという解釈でいいんですね。
39: ◯河合委員長 はい。そこはいいですね。
40: ◯寺沢委員 はい。
それで、その下なんですけど、相談拠点ですね。一番下のところに、「相談拠点に必要な職員を置く」とありますね。で、これは、職員というと、普通は庁舎、区役所の職員というふうに理解しますよね。それで、この相談拠点の場合は、夜間は連携をとった民間の事業者がその業務を行いますね。そのときに「相談拠点に必要な職員を置く」というようなところで、あと、詳細は規則とかなんかでフォローしていくわけですか、ここは。で、職員という表記でいいんですか。
41:
◯土谷高齢者施設担当課長 今の、1/3ページ、一番下の行でございます。条例でいきますと第8条。今、寺沢委員ご質問のとおり、通常の時間帯、通常は区の職員がきちんと、区の職員と委託の職員、協働でやってございまして、夜間、休日等につきましては、委託の職員がきちんと仕事をしてまいるという意味でございます。
42: ◯寺沢委員 それから、次のページなんですけれども、ちょっと、その、何というのかな、実施主体のほうに入るかもしれませんけれど、高齢者の活動拠点、要するに、現在の高齢者センターですよね。これ、面積も含めて、一応、この全体の施設を利用できるのは、原則として65歳以上。だけれども、今までの従来どおりに、高齢者センターは60歳以上の方がお使いになれますよというふうになっていますよね。それで、今後の予測みたいなものはちゃんと把握していらっしゃるんですか。
ということは、高齢者人口がどんどん増加してきますよね。で、そのときに、あえて──私は、いいと思うんですよ。60歳から健康づくりで、趣味とか体を使うこととか、いろいろされるのはいいと思います。けれども、キャパというかそういったもので、きちっと受けとめるだけの将来予測というものが把握されているんでしょうか。(発言する者あり)
43:
◯土谷高齢者施設担当課長 まず年齢の区分ですけれども、相談拠点が65歳以上の区民の方とご家族の方、高齢者活動拠点は、60歳以上の区民の方と、区民で組織される団体。で、人材育成・研修拠点、多世代交流拠点の二つにつきましては、年齢での縛り──縛りというのは、ちょっと語弊が。年齢の幅での決め事はなく、実施してまいることで準備を進めております。
肝心の60歳以上の人口増の関係ですけれども、今、手元にありますのは、介護保険の関係で65歳以上なんですけれども、現在が1万500人で、10年後の平成37年の推計で、1万1,800人程度という推計でございます。したがいまして、この高齢者総合サポートセンター、28年1月開設予定ですけれども、この間、皆様に迷惑はかけないで利用いただけるというつもりで──あ、つもりじゃなくて、利用でき──皆さんにご迷惑をかけないで利用していただけるということで、開設の準備を進めております。
44: ◯寺沢委員 まあ、介護保険の推計人数はこれだということでなくて、今60歳以上で使っている方がいらっしゃるじゃないですか。それなので、もう少し、何というの、中で詳細に、こういうものには何人、こういうものには何人、それから年度の推移を見ると、そこがふえているのか、減っているのか、その積み上げをして。だって、28年オープンのときだけ間に合えばいいよという話じゃないわけだからね。それだから、そこをきちっと見て、それで将来予測、これ、一旦できれば、そんな5年や10年使えばいいよという話じゃないわけですから、そこのところをしっかりつかんで、これでいいのかというのを見ていかないと、それはちょっと心配なんじゃないですか。
45: ◯松本保健福祉部長 私どもも、施設をつくる限り、一人でも多くの方に使っていただきたいという思いはございます。それで、特に今回、この活動拠点以外の研修拠点、多世代交流拠点を一つの指定管理者で一括して運営してもらうということは、まさに以前お配りした図面も、一応、3拠点で色分けはしてありますけれども、一つの管理者が管理することによって、例えば、ある機能の部分が狭くなれば、それ以外の部屋を拡張したりとか、そういうような柔軟な運営ができるというのが大きなメリットで、そういう形態を選んだということの大きな理由の一つになってございますので、例えば、ほんと、うれしい悲鳴で、この活動拠点の利用者が非常にふえてきたということであれば、例えば、研修拠点の1室をそちらの活動室に切りかえるとか、そういったような柔軟な対応で、そこら辺についてはきちんと対応していきたいというふうに考えてございます。
46: ◯寺沢委員 ふえたらという、柔軟に対応するよというのはわかりましたけど、とにかく実態と実態予測は、しっかりと把握をしておいていただきたいと思います。はい。
それで、その次なんですけれど、14条、15条の多世代交流拠点ですね。これ、一見、本当に小さな子どもからご高齢の方まで、誰でも交流できて使えるよという場で、理念的に見ればすばらしいなと思うんですけど、具体的にどんなもの、どんなもの、どんなものを想定していらっしゃるんですか。(発言する者あり)
47:
◯土谷高齢者施設担当課長 担当課長。
今の多世代交流拠点の具体的な内容ですけれども、皆さんにこの場を集っていただくこと、また、ほかの福祉施設でもあろうかと思いますけれども、近隣の保育園などのお子さんたちが、こちらの高齢者総合サポートセンターにもお散歩の時間とかで来ていただけるようなこと。今、具体的な提案を待っている状況ですので、「など」ということで回答いたします。
で、保育園の方、お子さんたちが来たりすること。また、人材育成・研修拠点の利用者の方、お子さんをお持ちの方もいらっしゃるかも──いらっしゃっていただけるようなことなどを想定しながら、事業の提案の募集を待っている段階でございます。
48: ◯寺沢委員 ほかの施設のことを言いたくないんですけれども、例えば、富士見にも、そういった多目的に使えるという部屋を設けましたね。それで、総論はそれでいいんですけど、現在の使い方をちょっと仄聞しますと、なかなか活発な使い方ができていないという状況が見られると思うんですよ。ですから、これについても、まだ時間がありますので、もう少し、何というのかな、ここのところの機能を充実させるようなメニューまで、しっかり提案して示していただけるとありがたいと思いますけど、どうでしょうか。
49:
◯土谷高齢者施設担当課長 今の寺沢委員のご質問、ご提案につきましては、これから提案を受けて、区としてもきちんと中身を吟味してまいります。その際に、より一層、具体的な取り組みができるよう、区としても心してまいりたいと思います。
50: ◯寺沢委員 ちょっと、ごめんなさいね、何点かあるんで。申しわけないです。
51: ◯河合委員長 いいです。寺沢委員。
52: ◯寺沢委員 よろしくお願いいたします。
それから、19条~25条のところで、最後に営利目的や公序良俗に反する利用は不承認と。一見そういうことなんですけれども、公序良俗というところの判断の目安になるものは、どこでどういうふうに定めて、誰が判断するんですか。
53:
◯土谷高齢者施設担当課長 こちらの施設を利用する際の区としての共通的な事項でございます。営利目的、公序良俗に反することの判断、こちらについては、活動拠点、人材育成拠点、多世代交流拠点につきましては指定管理者制度を導入し、指定管理者が管理するものでございますので、一義的には指定管理者の長が判断いたします。最終的には、当たり前ですが、区が判断してまいります。
で、一般的な公序良俗のほうの一般的な判断概念ですけれども、こちらにつきましては、通常の社会通念上の規範で判断してまいっていると認識しております。
54: ◯寺沢委員 社会通念ね。まあ、大体我々は、あ、これが常識じゃないのというものは持っているんですけれども、何かあったときにやはりその規定はきちっと定めておかないとまずいんじゃないんですか。だって、その長が、指定管理者の長が恣意的に、あなた、判断したんじゃないとか言われたときに、根拠がないと、いやいや、これは社会通念上ですなんて言うんじゃ、今は通用しませんよね。やっぱり、きちっと規定を、ここのところは定めるべきだと思うんですけれど、お考えはありますか。
55: ◯松本保健福祉部長 この資料では、公序良俗という短縮した書き方をしておりますが、条文上ですと公の秩序、または善良の風俗を害するおそれがあるときというのが、条例の表現になっております。
で、公の秩序といいますのは、例えばある団体にある部屋を貸すことによって、そのほかの部屋を使おうとする方の非常に迷惑になるようなおそれがあるときですとか、あるいは、まさに風俗、例えば、極端に言えば、こう何か裸に近いような格好で使いそうだとか、あるいは、一般的にその秩序が乱れるというのは、例えば、その部屋の、当然定員、キャパシティーというのがあるんですけど、それを明らかに何倍も超えるような来場が予想されるとか、そういうようなことが、一般的にはここの規定に抵触するというように言われておりますけれども、こういったものについては、まさに原則は誰でも使えるんですけど、こういうのが不承認という、ある意味、例外規定になりますので、そこをこれとこれとこれの場合と規定をしてしまうと、逆に、それじゃないからいいじゃないかということになりますので、こういう規定の場合は、そういう具体的に書かないで、こういうような判断基準でいかないと、逆に、ちょっと不都合が生じるということでご理解を賜りたいと思うんですが。
56: ◯寺沢委員 社会が非常に、何というのかな、こう、人を、他人を許さないというか、そんなような風潮が、残念ながら監視社会といいますか、そんなような方向に行っているんじゃないかということを、私はちょっと心配していますのでね。今おっしゃったのは、本当に真っ当な、常識のある考え方だということはよくわかりますけれども、何かそこで判断が、ちょっとこう違ってきてしまう──思想・信条とかそういったようなところで、ちょっとこう違ってきてしまうような例が出てきたら困るなという思いがあって、今、質問をいたしましたので、そこのところは、何というのかな、ちゃんと憲法にのっとって使用ができるように、その上で公の秩序とか風俗に非常に著しい阻害をするとか、そういうのはもう、当たり前のことですからね。そこのところを念頭に置いて、指定管理者でしょうけれども運営していただけるように、じゃあ、これは、まあ、お願いというか、そういうふうに考えます。で、これは、ご答弁は要りません。
57: ◯河合委員長 はい。
58: ◯寺沢委員 それで、あと大したことじゃないんですけれども、社会福祉協議会が指定管理者になりますよね。それで、その部分は結局医療と切り離し──九段坂病院は九段坂病院、区が使うものは区が使うものの範疇で、しかもさっきからおっしゃっているように、三つのところとおっしゃっていますよね。
で、例えば、下世話な話、清掃とかなんとかというのは、一体どういうふうになるんですか。
59:
◯土谷高齢者施設担当課長 この建物、今の清掃を初め、さまざまな……施設運営上の事項だと思います。この施設運営の事項につきましても、大きな原則としましては、建物全体を一体的に管理しつつ、病院と高齢者総合サポートセンター、業務内容が異なっておりますので、それぞれの病院さん、私ども区側、きちんとできるような仕様書を固めて、これから、きちんと機能できるようにしてまいりたいと思います。
清掃につきましても、病院と同じ清掃の形態がいいのか、もしくは、高齢者総合サポートセンターは全く切り離すべきか、その点も今、本当に庁内で検討してございます。例えば、一体的な契約がいいのか、もしくは、場合によったら高齢者総合サポートセンターの部分だけ。病院さんとは全く業態が異なるので。
60: ◯寺沢委員 そうですよね。
61:
◯土谷高齢者施設担当課長 はい。それも、別がいいのかも含めて、また庁内で検討──一番いい方法を、建物の維持管理の一番いい方法を、今、検討している最中でございます。
62: ◯寺沢委員 わかりました。
はい。じゃあ、一旦ここまでで。
63: ◯河合委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
64: ◯高澤委員 資料の1-2、図がここに示されておるんですけども、評価委員会──評価・検証、助言・提案等と書いてありますが、これを見ても、どこにも指導という文字が入っていないんですよね。総括調整責任者というのが指導的立場にあるんでしょうか。
65:
◯土谷高齢者施設担当課長 今、高澤議員のご質問、第3条の3項の総括調整責任者の記載のところにつきましては、私ども区としては、建物の本当の──今、寺沢委員からご質問があった建物の管理だとか、そういったことを含めた長ということよりも、きちんと高齢者総合サポートセンター、九段坂さんが実施いたします在宅ケア(医療)拠点の部分も含めた本当の高齢者総合サポートセンター、活動拠点、人材育成・研修拠点、多世代、当然、相談拠点を含めた全体がきちんと運営できるように、総合調整をする方という認識で、今さまざまなことを進めております。
66: ◯河合委員長 ちょっと、答弁が違う。
67: ◯高澤委員 では、評価委員会という役目は、この四つなどということで、例えば在宅ケア、九段坂病院が担う部分ですよね。そこにふぐあいがあったときに指導する立場の方は、区長。
68:
◯土谷高齢者施設担当課長 先ほどの高澤委員の質問、今の質問を含めまして、評価委員会で、きちんと今の在宅ケアのところで機能しているかということをきちんと評価しまして、評価委員会として提言してまいります。詳細に──今の最後、区長から区長名で、区長名で実施するように指導するのか、評価委員会名で指導するのか、詳細については、まだ最後のところを検討してございます。ただ、きちんと評価をした上で、例えば、在宅ケア拠点のところで何か足りない事項がございましたら、きちんと実施できるように指導することはやってまいります。
69: ◯高澤委員 そうしましたら、行政としては指導的立場にありますよということでよろしいですね。で、いただいた、前回要求いたしました資料1-3ですけども、その中で、この売りである訪問看護ステーションのところなんか、合意に至っていないところがほとんど。逆に、ほかのところでも、合意されているところのほうが少ないのかなという思いがするんですが、ある意味、これは現時点での検討状況とありますけども、千代田区のほうで九段坂病院のほうにこれだけのことはやってほしいということだと思うんですけども、話し合っている中で、どうしてもここは折り合えないよというところってあるんだと思うんですよ。
例えば、2の緊急入院病床の確保、「空室の活用で対応する」と。あいていなかったらどうしようもないわけですよね。で、以前、高齢者総合サポートセンター特別委員会の中でも、こんなすばらしい施設なのかと。この裏面にもありますように、救急対応、一般区民、休日夜間を含めて24時間実施するために当直体制を整えるとありますけども、そんなことができるのという思いがずっとあったものですよ。そんなすばらしい施設ができるようだけど、実際にできるんですか、かなうんですかというのがあったんですよね。実際のところ、これ、全て要求が満たされるとお考えですか。嫌なことを聞いちゃって、悪いけど。
70:
◯土谷高齢者施設担当課長 今、高澤委員のご質問、このA3判両面、基本協定に基づくものと、基本協定──あ、九段坂病院と千代田区との基本協定に基づく事項と、基本協定には入っていない事項がございます。
まず基本協定に記載されている事項につきましては、担当と担当課長としては、これはもう実施していただくとしか明言できません。ただ、基本協定に入っていない事項で──あ、基本協定に入っている事項でも、この1番の(5)の療養通所介護につきましては、これまでも委員会でご報告しましたように、この療養通所介護ではできないけれども、ほかの何らかのケアができるような体制を検討するということで、検討のほうは進めております。
で、基本協定に入っていない事項については、一生懸命取り組んではおりますが、100%ではないこともあり得るだろうと考えております。重ねて、基本協定にある事項は、担当課長としては、実施するとしか回答できません。
71: ◯高澤委員 すみません。基本協定に入っている事項というのをちょっと把握していないんですが、どれが入っていて、どれが入っていないかというのを教えていただけますか。
72:
◯土谷高齢者施設担当課長 大変失礼いたしました。A3判の表面につきましては、基本協定に入っている事項でございます。1番の「(仮称)高齢者総合サポートセンター(在宅ケア(医療拠点))の機能確保について」の(1)(2)(3)(4)(5)については、基本協定に記載してございます。
裏面の2の「地域医療の向上について」、(発言する者あり)こちらの──委員長、すみません。ちょっと資料を出します。申しわけございません。
73: ◯河合委員長 はい。ちょっと休憩します。
午前11時33分休憩
午前11時35分再開
74: ◯河合委員長 委員会、再開します。
担当課長。
75:
◯土谷高齢者施設担当課長 すみません。資料不備で、大変失礼いたしました。
今の高澤委員からの、基本協定に入っている事項、入っていない事項、改めましてA3判資料1-3の表面でございます。大変失礼いたしました。一番下の(1)(2)(3)(4)までは基本協定で、大変失礼しました、(5)につきましては、基本協定には記載がございませんでした。
で、裏面でございます。基本協定にない事項は、(3)番の
地域リハビリテーション機能、(5)の認知症への対応。(7)番の研修につきましては、基本協定に記載がございませんでした。大変失礼いたしました。
76: ◯河合委員長 そうか。
高澤委員。
77: ◯高澤委員 そうしますと、裏面の(8)番、(9)番、産科・小児科の対応ですとか大規模災害対応というのは、基本協定の中に入っているわけですね。(発言する者あり)
78: ◯河合委員長 入っているんでしょ。
79: ◯大串副委員長 入っているんでしょ。
80: ◯河合委員長 じゃあ、言わなかった。(発言する者あり)
81:
◯土谷高齢者施設担当課長 はい。記載してございます。
82: ◯河合委員長 入っていると言えばいいじゃないの。(発言する者あり)
83: ◯大串副委員長 入っているんだから……
84:
◯土谷高齢者施設担当課長 すみません。失礼しました。入ってございます。
85: ◯河合委員長 そうだよね。
高澤委員。
86: ◯高澤委員 28年の1月開設になるんでしょう、多分。それまでにできるだけ詰められるところは詰めていただいて、で、できないものはできないとご報告していただかないと、本当にもう、ね、夢のような建物ができるという妄想を抱いてしまいますので、その辺はできるだけ早く、きちっと詰めていただきたいと思います。いいです、答弁は。
87: ◯河合委員長 いいですか。
ほかにございますか。
88: ◯大串副委員長 そうしたら、この第──何というの、6番目、1ページの6番目の……
89: ◯河合委員長 相談拠点。
90: ◯大串副委員長 うん。ここに地域包括支援センターの支援に関することと、こう1行あるんですけれども、前から私も言っていましたけれども、あくまでも両あんしんセンターをサポートするセンター・オブ・センターであるということで、そういったことがきちんとこの条例の中にうたわれなくちゃいけないんじゃないかなと、私は思っているんですけれども、議案を読みますと、該当するのがここなのかなという感じぐらいなんですけど、ここをもうちょっと詳しく説明していただけますか。
91:
◯土谷高齢者施設担当課長 まず前文にも、地域包括ケアシステムを構築していく拠点とするという前文に記載してございまして、相談の実際の事業については、今、大串委員ご指摘のとおり、第6条にさまざま列挙してございます。
今ご質問は、第6条の第5号、地域包括支援センターの支援に関することをより具体的にということだと理解してございます。ただいまでも、区のほうで地域包括支援センター、高齢者あんしんセンターとさまざまな、困難な事例に関しましては、今でも千代田区の相談の担当と高齢者あんしんセンターが協力して、解決していくようにしております。高齢者総合サポートセンターができましたら、これまでよりも区と委託事業者、さらに拡大してまいりますので、より一層、さまざまな困難なケースであっても、高齢者あんしんセンター、地域包括支援センターと連携して、きちんと課題の解決に当たっていきます。
92: ◯大串副委員長 条例の中では、そういった文言、今、説明のあったような文言というのはないけれども、この1行でもって、そういうことなんだと。
これは、あれですか、そういったことを担保するために、今後、何というんですか、規則とか、いろいろとこれから定めて、そういう中にちゃんと記述していくということになるんでしょうか。
93:
◯土谷高齢者施設担当課長 これから規則については精査してまいりますので、どこまで具体的な記述をできるかというところもきちんと検討して、できる限りの記述の仕方をしてまいります。
94: ◯大串副委員長 やっぱり、この高齢者総合サポートセンターの本来の役割は、まさに地域包括ケアシステムを動かしていくためには、今のあんしんセンター二つじゃ限界があるんだと。それを機能させるためのセンターなんだということは、私、大きな目的だと思うんで。前文にはその包括ケアシステムを推進するためと書いてありますけれども、より、もうちょっと具体的な記述が欲しかったんですけど、それはぜひ、今後、規則なり要綱なりを詰めていくんでしょうから、そこではしっかりお願いしたいと。
で、もう一つ関連してですけれども、あんしんセンターを設置するときに、これはどうでしたっけね、設置条例とか、あんしんセンターに関するそういった条例とか規則というのはありましたですか。(発言する者あり)なきゃいけないよな。それ、(発言する者あり)それ、ちょっと。
95:
◯土谷高齢者施設担当課長 地域包括支援センター、高齢者あんしんセンターの設置につきましては、規定は要綱ではございます。
96: ◯大串副委員長 要綱で定めた。要綱で定めているということでは、今回新しくこういう条例ができるということになれば、今お話ししたようなセンター・オブ・センターとしての機能ができるわけですから、その要綱の見直しもあわせて行われるのか。まあ、当然行わないといけないと思うんですけど、その点もちょっと確認しておきたいんです。(発言する者あり)
97:
◯土谷高齢者施設担当課長 今、大串副委員長からのあんしんセンターの設置要綱の中身の再検討、改めて、きちんとしてやっていきます。
98: ◯河合委員長 いきますと。
99: ◯大串副委員長 はい。よろしくお願いします。いいです。
100: ◯河合委員長 いいですね。はい。
ほかにございますか。よろしいですか。
この議案第44号に関しましては、先ほど寺沢委員から質問がありました。その答弁をまだいただいておりませんので、休憩を挟んで答弁をいただいてから採決したいと思いますので、次の議案第45号の審査に入りたいと思います。
議案第45号、岩本町ほほえみプラザ条例の一部を改正する条例です。説明を求めます。
101: ◯新井高齢介護課長 議案45号、岩本町ほほえみプラザ条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。保健福祉部資料2をごらんください。
改正理由は、介護保険法の改正に伴い、規定を整備するものです。介護保険法の改定により生じた条例において、運用する法律の条項ずれ、認定区分の改正等に対応するため、規定を整備いたします。また、この条項のずれ等に伴い、岩本町ほほえみプラザ条例全体の見直しを行い、法律の条項まで規定しているものを法律名までの引用規定といたしました。なお、参考に新旧対照表をつけてございます。
まず、条項のずれがあった条文は、2の(3)「グループホーム」の定義(条例第9条)と、(5)番、「認知症」の定義(条例第10条第1号)です。この二つに関しましては、介護保険法の中で当該用語単一のみでしか用いられていないことから、法律名までの引用規定といたしました。
次に、(4)です。グループホームの利用対象者(条例第10条)。グループホームの利用対象者は、実態に即しまして、文言、要介護者または要支援者のうち、要支援2と認定されたものといたしました。
次、(1)です。「高齢者在宅サービスセンター」の定義(条例第4条)。すみません、裏面の(7)「ケアハウス」の定義(条例第16条)は、この二つに関しましては、老人福祉法の中で、当該用語は単一の意味でしか用いられていないことから、法律名までの引用規定といたしました。
次に、(2)です。高齢者在宅サービスセンターの利用料金の定義(条例第8条第1項第1号)。「利用料金の算定は厚生労働大臣が定める基準による」という法律上の根拠を介護保険法の条まで規定していますが、当該サービスに係る費用と特定した上で、これ、すみません、新旧対照表を見ていただきたいんですけれども、このように法律名、第8条ですね、法律名を入れまして、法律名までの引用規定といたしました。(6)「グループホーム」の利用料金の定義についても同様です。
最後に、(8)です。(8)ですが、「介護予防通所介護」の削除、この条例8条第1項第1号、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が、平成26年6月25日の規定により、「介護予防通所介護」は、平成27年4月1日付で「居宅サービス」から「日常生活支援総合事業」に移行するため、同日付で削除いたします。
説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
102: ◯河合委員長 はい。説明をいただきました。
ちょっと休憩します。
午前11時46分休憩
午前11時49分再開
103: ◯河合委員長 委員会を再開します。
それでは、これより質疑に入ります。(発言する者あり)よろしい──寺沢委員。(発言する者あり)
104: ◯寺沢委員 第10条のところなんですけれども、今まで、これ、まさにこのとおりになったのかなと、私、認識を改めなきゃいけないかと思ったんですけど。今までは、要介護の認定が出ない、要支援の認知症の方は、グループホームに該当しなかったですよね。で、それが今度は、要支援2までは──要支援1はだめなんですね。要支援2からは対象になる。それから、上限のほうは、従来の使い方から言うと、グループホームは大体介護度3くらいまでで、4、5となったら特養ホームの利用をというふうになって、考え方としてなっていたんですけれど、そこのところは条文とかそういうのもなくて、もう介護度が出れば5まで。今でもご利用者はいますよね。そんな感じなんですね。ここのところは、今回、やっぱりあれですよね、区民の方にきちっと知らせて、その利用を図っていくというか、そういうところですね。いつ、それが変わるということが、通達ですか、厚労省から来たんですか。
105: ◯新井高齢介護課長 要支援2が入ったのは、平成18年の……
106: ◯寺沢委員 18年。
107: ◯新井高齢介護課長 はい。法改正のときに2が入りました。
108: ◯寺沢委員 そうすると……。(発言する者あり)
109: ◯新井高齢介護課長 はい。で、実際の運用上なんですけれども、ここの条例の中では記載がちょっと漏れましたけれども……
110: ◯大串副委員長 実際にやっている……
111: ◯河合委員長 実際やっているよと。
112: ◯新井高齢介護課長 実際のところではちゃんと要支援2ということを入れておりまして、広報ですとか、それから各施設の申込書ですとか、そういう規定されたものには、もう要支援2からに、18年の段階から直しておりました。この条例だけがちょっと遅くなりました。
113: ◯大串副委員長 条例だけがこうなっていた。
114: ◯河合委員長 実態はずっとやっていたけど、条例だけが……
115: ◯大串副委員長 置き去りに……
116: ◯河合委員長 置き去りにされていたということですね。
寺沢委員。
117: ◯寺沢委員 これも、まさに同僚議員の岩佐議員が質問したように、やはりすぐこれ対応してもらわないと困るものですよ。だから、先日も生活福祉課ですか、ありましたし、その後もまたありましたよね。だから福祉部としてやはり、何ていうのかな、(発言する者あり)うん。もう少しその条例に対して──お忙しいのはわかります。本当に介護保険だって物すごい変わり方をするわけで、忙しいのはわかるんだけれど、こんなとんでもないときにこういったものが出てきたら困るわけですよね。きちっと条例に照らしてどうなのかという緊張感を持って、即、対応していただきたいと思いますけど、部長いかがですか。
118: ◯松本保健福祉部長 ご指摘はまことにごもっともでございまして、本当に返す言葉もないような状態でございます。
今回のこの条例につきましても、前回のこともありましたので、別の案件でこのほほえみプラザについての規定を少しいじることがあったものですので、ちょっと条例を詳しく点検したところ、今回これを発見したというようなことでございまして、大変申しわけなく思っておりますので、今後こういうことが極力起きないように、私筆頭にきちんとこういう条例初めいろいろな規定については、やはり正確ということが何より必要でございますので、この辺は十分心にして職務に取り組んでまいりたいと思います。本当に申しわけございませんです。
119: ◯河合委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
120: ◯河合委員長 討論はいかがいたしましょう。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
121: ◯河合委員長 省略。はい。
それでは、これより採決に入ります。ただいまの出席者は全員です。
議案第45号、岩本町ほほえみプラザ条例の一部を改正する条例について、賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
122: ◯河合委員長 はい。ありがとうございます。賛成全員です。よって、議案第45号は可決すべきものと決定をいたしました。
次に、3番、議案第49号の審査に入ります。千代田区立内幸町ホールの指定管理者の指定について説明を求めます。
123: ◯大塚文化スポーツ課長 それでは、議案第49号、千代田区立内幸町ホールの指定管理者の指定について、区民生活部資料1に基づきご説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、内幸町ホールは、平成17年4月から指定管理者による施設の指定運営を委ねているが、この度、第2期目にあたる指定管理期間の5年間が終了するため、あらたに指定管理者を指定する必要がございます。指定にあたりましては、千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定委員会の審議を経て当該指定管理者候補者を決定いたしました。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を得る必要があるため提案するものでございます。
指定管理者候補者でございますが、名称、株式会社コンベンションリンケージ。所在は千代田区三番町2番地でございます。
選定理由といたしましては、当該団体は、財政基盤の健全性において、資金の充実度や経営成績の安定度から強固な経営体制を敷いており、安定的かつ安心の施設運営が見込まれること。事業運営では、幅広い世代とニーズに合わせたジャンルの公演を実施し、多くの区民の来場してもらう機会を増やす点が高く評価された。
また、区民向けのコーラスワークショップ等のプログラムを新たに展開する取組など、施設利用率をさらに伸ばす方針があり、今後5年間の施設活性化への期待も込められた評価となっております。
さらに、施設運営に大きく資する人材の確保、活用についても盤石な体制が敷かれていることも評価されました。
指定期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっております。
指定管理者が行う管理業務でございます。(1)ホールの施設及び付帯施設の利用承認等に関すること。(2)次に掲げる事業の実施に関すること。演目、音楽等の公演その他の催しに関することの1)から始まりまして、ページをおめくりいただきまして──これは1)から4)でございます。(3)ホール、通路等の保守及び維持管理に関すること。(4)官公署、町会、地域共同ビル等との交渉及び事務処理に関することとなっております。
選定経過でございますが、選定基準として、以下の事項について総合的に評価し選定をいたしました。
選定基準は、1)の事業実績から始まりまして、7)のその他までの7項目でございます。
(2)選定委員会の開催。選定委員会につきましては、その下段に選定委員会名簿が載っておりますが、委員長、学識経験者それから公認会計士委員、それから区民の代表、行政側と、7人のメンバーで9月11日に選定委員会を設置し、第1回目の選定委員会を開会いたしました。応募2団体の書類選考を選定委員会において行い、2団体を第一次通過団体として決定いたしました。
第2回選定委員会を平成26年10月17日に開会いたしまして、第二次選考対象2団体のプレゼンテーション及び審査を行い、指定管理者候補者及び候補者辞退の危険性を踏まえ第2候補者を選定いたしました。
選定結果につきましては、各団体の評価点数について以下のとおり、第1候補者が450点、第2候補者が311点ということで、最終的な第二次評価の際、選定委員会委員さん1名欠席でしたので、1人、持ち点100点満点で、6委員600満点での評価点数となってございます。
次のページでございます。内幸町候補者選定に係る評価項目ということで、こちらの表は、細かくて申しわけございませんが、評価項目が左の欄、真ん中にその評価項目に対する対象書類等が記載してございます。そして、それぞれの項目に対する配点。そして、A社、B社ということで、A社が今回指定候補者に選定されましたコンベンションリンケージでございます。その配点の合計で、一番下、最終結果として600点満点に対する配点が書いてございます。
右側の表に戻っていただきたいと思います。6番の今後のスケジュールでございますが、今定例会でご議決を賜りましたらば、直ちに指定管理者との詳細協議に入りまして、来年、平成27年3月上旬には協定の締結、そして、4月1日より指定管理者による管理の実施を予定してございます。
ご説明は以上です。何とぞご審議のほど、よろしくお願いいたします。
124: ◯河合委員長 はい。ご説明をいただきました。これより質疑に入ります。質疑のある委員の方はどうぞ。
125: ◯大串副委員長 1点だけ。この別紙のところの評価項目一覧表がありますけれども、その中の、何ですか、事業計画の一番下のところ、主催事業計画というところがありますけど、評価項目。
126: ◯大塚文化スポーツ課長 はい。
127: ◯大串副委員長 ここに書かれている、まあ非常に大事なことを書かれていますけども、区民の方が文化芸術活動を行う機会の拡大について、その提案が優れているのか。また、その事業者の主催事業計画ですから。みずから行うそういった内容がどうなのかということを聞いていて、ここは90点満点で69点、非常にいいんですけれども、主なものはどういうものなのか、ちょっと教えていただけますか。
128: ◯大塚文化スポーツ課長 こちらの主催事業の内容ということでございますが、このコンベンションリンケージが現在行っている展開としては、より多くの区民の皆様にそういった文化芸術に触れて、まあ、振興するというのはもとよりですが、例えば実施した事業で言いますと、樋口一葉生誕地……
129: ◯河合委員長 えっ。
130: ◯大塚文化スポーツ課長 樋口一葉さんの生誕地を生かしたシリーズ講演の実施ですとか、それから、今オリンピックに向けて、いわゆる国際化、国際交流の観点から、大使館と連携した、一つ実施しているのが、ウルグアイ大使館と共同で民俗芸能の紹介、こういったことを行ったり、また、子ども無料招待席、児童の方ですね、それを設けまして、親子で楽しめる公演、こういったものの企画をして、公演を実施してございます。
131: ◯大串副委員長 ああ、そうですか。(発言する者あり)そうですか。
132: ◯河合委員長 親子で何を楽しむんだろうね。
133: ◯大串副委員長 ええ。ぜひ、そういうね、積極的にやってもらいたい。もしよければ、そういう事業がありましたら、私たちにも、ポストでも結構ですので、案内を一緒にさせてくれればと思います。よろしくお願いします。
134: ◯大塚文化スポーツ課長 また、この第3期についてもさまざまな提案がなされております。リアルタイムに、そういった情報につきましては、議会にも提供していきたいと存じます。
135: ◯大串副委員長 はい。
136: ◯河合委員長 寺沢委員。
137: ◯寺沢委員 1点だけ聞かせてください。下から四つ目の収支計画のところで、利用料金の低減化の提案がされているかという設問があるんですけれど、点数は、これ、40点で8割に満たないんですね。そういう、何ていうのかな、提案は示されたんですか。
138: ◯大塚文化スポーツ課長 これにつきましては、事業運営の工夫それから節減のための知恵、そういったもので少しでも低減化するような提案は出されております。ただ、これにつきましては、実効性を担保するためには、当然、区のほうとしても、指導、チェックしなければいけませんので、今後の協定を結ぶ際の協議、そして毎年の事業報告等のチェック、これによって、さらに担保してまいりたいと考えてございます。
139: ◯河合委員長 よろしいですか。
140: ◯寺沢委員 はい。
141: ◯河合委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
142: ◯河合委員長 質疑を終了してよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
143: ◯河合委員長 はい。討論はいかがいたしましょう。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
144: ◯河合委員長 はい。じゃあ、討論は省略とさせていただきます。
これより採決に入ります。ただいまの出席者は全員です。
議案第49号、千代田区立内幸町ホールの指定管理者の指定についてに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
145: ◯河合委員長 はい。賛成全員です。よって、議案第49号は可決すべきものと決定をいたしました。
それでは、ここでお昼の休憩にいたします。
146: ◯大串副委員長 目途は何時ですか。
147: ◯河合委員長 1時半を目途で。
午後0時05分休憩
午後2時15分再開
148: ◯河合委員長 お待たせをいたしました。休憩前に引き続きまして、
生活福祉委員会を再開させていただきます。
先ほど議案第44号の千代田区立高齢者総合サポートセンター条例、その答弁のところで休憩というふうになりましたけども、今、執行機関のほうで答弁の整理をしております。ちょっとお時間がかかるそうなので、次回の常任委員会の中でこの議案第44号に関しては審査をしていただきまして、採決をさせていただこうと思いますけども、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
149: ◯河合委員長 はい。
それでは、2番目の報告事項に移らさせていただきます。
1番、ヘルプカードについて説明を求めます。
150: ◯猿渡生活福祉課長 それでは、ヘルプカードについてご説明をいたします。保健福祉部資料3に基づきまして、A4の両面のものとA3の見開きのカラー版のものをお手元に配付してございますので、これに基づいてご説明いたします。
ヘルプカードというのは、障害者のコミュニケーションといいますか、意思の疎通がなかなか困難な障害者の方をお助けするという目的でございます。カードは援助を必要とする方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人がお願いするためのカード。また、これに基づいて、本人にとっての安心であるとか、家族、支援者にとっての安心。あるいは情報とコミュニケーションを支援。あるいは障害者に対する理解促進というものが普及されていくというふうに考えているものでございます。
配布の時期でございますが、周知も含めてですけれども、ちょっと遅くなって申しわけないんですけども、来年の3月5日号に掲載して、周知をしてまいります。
具体的に配布の方法でございますが、個別の配布と相談配布の二つの形式をとっていきたいと思います。その前にちょっとヘルプカードの内容をご説明いたします。1枚めくっていただきまして、ヘルプカードのパンフレットのほうをちょっとごらんいただきたいと思うんですが、今回つくったヘルプカードは、カード式の、よくクレジットカードであるとか、そういったカード形式のものが1枚、それからそれを補足する、A4の裏面をごらんいただきますと、構成として、2)と書いてある、配布物の構成2)が詳細な内容を具体的にこういうことを支援してください。私は、こういうときに急に声が大きくなってしまいますとか具体的な内容を書いてあるものが2)になります。それから、3番がこのパンフレットになります。
で、4)番がそのケースを想定しておりまして、ケースはそのパンフレットの見開きの中のヘルプカードを携帯する方法というところで具体的に記載させていただきます。こういったカード式のホルダーに入れて首から下げていただく形式、あるいはバッグに取りつけられるような形式というふうなものをちょっと想定してございます。
5)番として、シールをとりあえず字を書いたり、あるいは書き損じとかいろいろございますんで、シールを用意しました。シールにはもう印刷された文字が入っているものと、あるいはそこのシールに文字を記入していただいて張っていただくような形で、それを剥がしたり、また追加したりというふうなことができるシールの5点でそのヘルプカードというものを配布していこうというふうに考えてございます。
実際に、この内容につきましては、昨年度から自立支援協議会を通じて地域の意見を聞いて、この形になりました。カードの形式についてあるいはホルダー、内容についての具体的なものについては、そういった自立支援協議会で障害者団体であるとか、地域の方、そういったものにお諮りをして、決めてまいりました。10月21日の自立支援協議会を開催いたしまして、最終的に様式が決定したものでございますので、今回ご説明しているものでございます。
実際にこれをお配りするのは、郵送でお手元にお送りして、ご理解いただける方については郵送をいたします。それ以外に、個々一人一人に使い方あるいは理解をしていただくようなことを十分必要な方もいらっしゃいますから、そういった方にはえみふるが個別相談計画の中でご説明をしていく。あるいはジョブサポ利用のジョブサポートちよだは利用者の方につきましては、そのジョブサポートちよだのほうでご説明、えみふるの職員が出向いてご説明をしていくような形をとっていこうと。また、それ以外にでも出張で説明に行けるような形をとっていこうというふうなことを考えております。
で、このカードそのものは大分長く使えるものでございますが、この紙であるとかリーフレット等、なかなか利用の仕方が今後変化していくことについても対応していこうと考えておりますので、今後につきましては、自立支援協議会の中で継続的にご審議いただいて、検討を加えたり、あるいはそのシールの新たな表記であるとかということも変更ができるような形で改善していくような形をとっていくと。あとは、このヘルプマークの普及を、こういったものが、障害の方がお持ちなんで、ちょっとコミュニケーションで困っていらっしゃるようなことがあって、ご本人がそれを提示できるような状態であれば、周りの方がそれで会話していただけるようなことを理解と普及を図っていきたいというふうなものでございます。
説明は以上でございます。
151: ◯河合委員長 はい。ヘルプカードについて説明をいただきました。委員の方の質疑、質問を受けます。
152: ◯高澤委員 今ご説明がありました周りのご理解と普及に努めてまいりますということですけども、具体的にどういうことを考えていますか。これ、受ける側の方たちはわかっていても、周りの方が知らないと機能しないと思うんですけども、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
153: ◯猿渡生活福祉課長 まずは広報ということが一つありますけども、直近では、こういった、今後12月3日から理解促進もありますので、理解促進事業の中で行っていくもの、あるいはパンフレットを用意して、区の窓口でお配りできるような形、あるいは出張所等でこういったカードができましたということのご案内をしていくような形を努めていこうと考えております。まずはそういったことを手始めに行っていきたいと考えています。
154: ◯高澤委員 こういうのって、子どもたちから広げると、とても効果的だと思うんですよ。例えば学校でね、漫画のようなパンフレットをつくって、こういう場合にこういう人がいたら助けてあげたらいいですねというような形で、各学校、区立の学校でも私立の学校でも回って、そういう普及の仕方を考えていくというのが一つだと思うんですよ。子どもたちから親に伝わってと。出張所に置いても、パンフレットを、それをよく見る人なんてまずいないですからね。その辺あらゆる手段を使ってやっていかないと、これ、機能しないと思うんですけども、その辺どうですかね、子ども・教育部とか、教育委員会事務局とがよく連携をとってやっていけたらいいかと思うんですけれども。
155: ◯猿渡生活福祉課長 これは、障害者の方もいらっしゃいますので、一番身近な窓口としては児童・家庭支援センターが障害の関係で一番身近なところでございますので、そこを通じて、今いただいたご意見を反映できるような形で学校のほうにも周知するような仕組みを、今現在検討しておりませんでしたから、これからそういう調整を図っていきたいと考えております。
156: ◯高澤委員 あと、このヘルプカードというのは、当然、自治体もそうですけど、国も推進しているわけでしょ。要するに広報やなんかで、何ていうんだろう、テレビで流してもらうとか、そういうことも、下から上げていったらどうですかね。これは、本当にここの人だけ、受ける人だけが一生懸命理解しても、周りの周知、理解がないと機能しないと思いますので、あらゆる手段を使ってやったほうがいいと思うんですよ。場合によっちゃ、それこそ福祉部がみんなで行って説明してくるとか、そういうことも必要だと思いますし、上からもっと宣伝してくれということも言ってもいいと思いますし、その辺の考え方というのはありますかね。
157: ◯猿渡生活福祉課長 確かにそのとおりであると思うんですが、すみません、私のちょっと説明が足らないで、申しわけございません。これは、東京都の制度でございまして……
158: ◯高澤委員 東京都の制度。
159: ◯猿渡生活福祉課長 国がまだこのヘルプマークあるいはこういったカード形式のものを完全に認めているものではないものですから、現在、東京都の交通局であるとか、都営バスの関係ではこういったマークの普及の宣伝等をやっております。で、東京都でも、都内、東京都だけではなくて、地下鉄等は近隣の、県外に、埼玉県とかそういった、いろいろの東京都外にも乗り入れている関係もありますので、そういったことについてもご理解をいただくような形で進めていくという方向性は出ているんですが、具体的なものはまだ現在ございません。
ただ、そういったことを含めて23区、これは共通、あるいは東京都内で共通でこういった普及をしているということでございますので、そういったネットワークといいますか、全体的に地域でもっと広げていくようなことは23区の中でも意見は出ておりますので、そういった中で協調できるものについては進めていきたいと考えてございます。
160: ◯河合委員長 本会議でも、区長が、広報・広聴の戦略は抜本的に考えていきますよという答弁があったんで、広報広聴課とともにこの辺の周知というのもちょっとよく検討して、実施するようにお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。いいですかね。
ほかにございますか。
161: ◯寺沢委員 このカードなんですけど、これが多分現物に近い形ですよね。それで今23区っておっしゃいましたけど、東京ですから都下の自治体も多分だんだん取り入れるんじゃないかと思うんですけれど、今その状況はどんな状況になっていますか。東京都の中でこれをきちっと位置づけて、利用しているところは。
162: ◯猿渡生活福祉課長 大変申しわけございません。ちょっと手元に、現在どういう状況か資料がちょっと持ち合わせておりませんので、確認して、後日ご説明をさせていただければと思うんですが、今はちょっとわからない状況でございます。
163: ◯河合委員長 わからないと。(発言する者あり)
寺沢委員。
164: ◯寺沢委員 今、高澤委員からもご意見が出ていたように、これをやはり共通の認識で周知を広めていかなきゃいけないわけですよね。例えばマタニティマークで最近バッグにつけていらっしゃる女性なんかを結構見かけて、もう大分理解が広まって、席を譲ったりしていますよね。だから、もしも身体的にちょっとご不自由な方が、つえでも持っていればもちろん譲りますけれども、これを見ることによって、ああ、席を譲りましょうとか、そういうような流れにまで、最終的には持っていかれるといいかなと思うんですけどね。それと、もう一つは、知的障害の方もこのカードを携帯なさるわけですよね。それで、私は、二律背反といいますか、何かあったときにそういう方たちに手助けが必要だよというのを周知したいというのは、それは一つよくわかるんですけど、片方、また、知的障害のある、特に若い女性やなんかに対する悪用ですね。それがまた非常に心配の種になると思うんですよ。そういったことについてはどのような配慮ができているんですか。
165: ◯猿渡生活福祉課長 このカードそのものが、個人情報に当たる部分が出てくるということは十分認識しております。で、このヘルプカードというものと、このカードについているこのヘルプマークというのがございます。ヘルプマークについては、今、障害者の方に席を譲るとかいうふうなことで、この方は障害者ですよということを認識する、この赤い字にプラスとハートのマーク、これがヘルプマークになります。このマークでございますね。このヘルプマークは、見えるところにおつけいただいて十分にその方に配慮をしていただくと。ただ、その方は、じゃあ、ヘルプカードをお持ちじゃないですかと言われるようなコミュニケーションができる方について、基本的にその個人情報の管理ができるような方について、そういった情報を明記していただく、あるいはそれを変に悪用ができないような形で、その利用方法について個別に相談をしていくような仕組みも必要だと思っております。
ただ、本当にこれはどういう形が一番いいのかといっても、ないと情報がわからないという部分と、やっぱり、そういうふうなことを、本当に緊急事態のときには必要なもの。ただ、非常に、一番、このカードをつくるに当たって、例えば急に大きな声を出してしまう。私は障害を持っていることによって急に大きな声を出してしまうみたいな方がいらっしゃる場合、それはおかしいわけじゃなくて、非常にこういうことで声が大きくなるんですよということがわかるような形のものをサインとして出すというふうなこともありますので、今ご指摘いただいたようなことは十分踏まえて、今後、えみふると相談しながら配布の中で丁寧にやっていくしかないというふうに考えております。
166: ◯寺沢委員 なかなか方向性を出すのは難しい。だから、送りつける──まあ、メールか郵便で送りつけるというよりも、もう、例えば知的でも身体でも、部署も違えば、その状況もさまざまあるわけですから、本当に、これは、お一人お一人、もしもご家族とかがいらっしゃったら、交えてね、そのくらいの慎重さが必要じゃないかと思うんですよね。送れば、それでえみふるの利用者はいいというふうな発想だと、ちょっと、何かあったときに心配じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
167: ◯猿渡生活福祉課長 大変申しわけございません。私の説明の仕方が足らなかったんだと思います。
個別に配布するという形のものはございます。これは、えみふるの利用者であるとか、そういった理解がある、使い方がわかっていらっしゃる方については個別にお送りするような形もとれるということなので、その方をリストアップされたものに、対象者を決めて送る形がありますよというお話をさせていただいたものです。ですから、決して使い方がわかっていない、あるいはこういう懸念があるというものについては、個別相談の中でご説明をしていく形、あるいはご連絡を差し上げてえみふるに今度来るときに使い方を相談しようねというふうな形のアナウンスをしていきたいというふうに考えているものでございます。
168: ◯寺沢委員 そうすると、えみふるを利用されていない障害者の方というのは、どの程度把握をなさっていますか。そういう方も当然いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね。そんなことはないんですか。
169: ◯猿渡生活福祉課長 えみふるを利用されていない方はいらっしゃいますので、この障害者を全対象にしておりますけれども、その方々に児童・家庭支援センターが窓口になっている方、あるいは保健所を通じて行っている方、さまざまございます。で、そういったところに、ただ、これはえみふるに委託をしてつくっていくということを本年度決めた内容でございますので、そことえみふるが連携をとりながら、保健所あるいは生活福祉課、児童・家庭支援センターと調整を、あるいはちゃんとした相談体制をとって普及させていくことを目指していくものでございます。
170: ◯寺沢委員 そうすると、これ、年齢的には何歳ぐらいからを想定しているんですか。
171: ◯猿渡生活福祉課長 基本的に制限は考えてございません。ですから、親御さんがこういった形で使いたいというお話もあるでしょうし、その方、その方の利用方法に応じて考えていきたいというふうなものでございます。
172: ◯寺沢委員 そうすると、小さな子どもの利用というのも想定されるわけですよね。
173: ◯猿渡生活福祉課長 はい、想定してございます。
174: ◯寺沢委員 いや、やっぱりかなり大変なことをなさろうとしているかなというふうに思うんですね。やめればいいとかそういう話じゃないんですよ。やっぱり何かあったときに善意の人は、善意にあふれた人はいっぱいいるわけですから、身体的あるいは精神的なサポートが受けられるというのは非常に大事だとは思いますけれども、やはりさっきから言っているように、負の側面というものもよく考えて実施していくというところが非常に大事になっていくかと思います。何かの被害が出てからでは遅いわけですからね。だから、それを常に常に考えながら、特に、若い女性だとかお子さんだとか、そういった利用についてはあらゆるものを想定して使っていくと。
それから、ここにあるように、氏名、それと連絡先がストレートにわかる、それが必要な人もいれば、そうでなくて、えみふるやなんかを利用して、そこの登録番号みたいなものとえみふるの電話番号もあって、個人情報はそこではわからないというようなやり方を考えて、そういうカードをお渡ししたほうがいいケースもあるんじゃないかと思うんですよね。そこのところはどういうふうになっているんですか。
175: ◯猿渡生活福祉課長 これは決して強制するものではありませんので、カードをやはり持たない、持たせないという選択もあろうかと思います。それと、このカードを持っていただいて、その情報を責任が持てないような──まあ、責任が持てないという言い方は。そういったことの確認ができないような方については、お名前と連絡先の関係はえみふるを連絡先にするであるとか、いろんな工夫の仕方があろうかと思います。ただ、これは全く白紙のカードをお配りしますので、その白紙のカードにどういう情報を書いて、どういうことのコミュニケーションに使っていこうということを個々の方がちゃんと確認ができる内容にしていきたいと、内容にしていくべきだというふうに考えてございます。
176: ◯寺沢委員 そこら辺を非常に丁寧にきめ細かく周知する必要があると思います。いただいたほうも余り考えないでやってしまって、何かが起こると困るわけですからね。そこのところを丁寧に、新しいものを皆さんが携帯するわけですから、そこのところは丁寧にやっていただきたいと思いますけど。
177: ◯河合委員長 委員の方は、やっぱり、広報戦略をきっちりやりなさいよと。それから個人情報だからその辺の周知もちゃんとしてくださいねと。あと、まちの中でもよく子ども110番があるじゃないですか。あれは受け入れるでしょ、危ない子を受けますよと。ヘルプカード協賛店みたいなものをつくって意識を共有してもらうとか、そういう努力も必要なんじゃないかなと思うんですけども、その点も含めて総括的な答弁をしてくれる。(発言する者あり)
178: ◯大串副委員長 まだ、松本さん、質問が……
179: ◯河合委員長 あ、まだあるの、あるの。
180: ◯大串副委員長 まとめるのが早過ぎる。
181: ◯河合委員長 じゃあ、ちょっとそれを答弁してから。
182: ◯猿渡生活福祉課長 丁寧にこういったものは本当にやっていきたいと思いますので……
183: ◯河合委員長 すみませんでした。
184: ◯猿渡生活福祉課長 まず、本当にご利用者の方に理解をしていくということについては、本当に個人の情報ですから、きめ細かく丁寧に行っていく。それと、こういったマークであるとか、こういった障害者の情報については、広く広報戦略だとか双方向的なものをやっていくということは十分認識しておりますので、そういうことを踏まえて進めていきたいと考えております。
185: ◯河合委員長 いいですか、じゃあ、寺沢さんね。いいですか。
186: ◯寺沢委員 はい。
187: ◯河合委員長 はい。
高澤委員。
188: ◯高澤委員 ちょっと、私の認識です。ヘルプカードは、その情報を、そのカードを管理する方が持てるんだろうという認識だったんですよ。例えば体に障害のある方が困ったときにこうやって掲げると、周りでそれを見た方がどうしましたかとサポートしてあげる。それも理解されないような方がこれを持っても、どうなんだろうと。寺沢委員の懸念するようなことが起こるんではないかと思うんです。そういう認識でいたんですけど、違いますか、それは。
189: ◯猿渡生活福祉課長 高澤委員のご指摘のとおりの認識でございます。ただ、非常時に例えばヘルプカードの内容でこの方はこういう状況ですというだけのものをサインがわかるような部分というのは、わかるような仕組みもあろうかと思いますんで、全ての情報が今、5点セットでお渡しすることは可能なんですけれども、ここに障害者がいるよと言ったら、そのマークがわかるとか、そこのコミュニケーションは、何が、どういう症状の方がここにいるとかいうのがわかるような部分だけが見えるとかということもできるだろうということです。ただ、高澤委員ご指摘のとおり、全部が全部見せられない人に渡すという意識はございません。
190: ◯河合委員長 いいですか。
松本委員。
191: ◯松本委員 端的に2点ほどお伺いしたいと思いますけれど、まず第1点目、東京都の事業というようなご説明がございましたけれども、これは、いつから都からおりて、またそれを受ける自治体は具体的にどのような行動をするようにというようなことで始まったんでしょうか。
192: ◯猿渡生活福祉課長 これは、東京都は平成24年度から事業開始をしたものでございます。3カ年の24、25、26年度で実施をしていこうというもので、このカード自身は3カ年の計画でございます。マークについては、今後もこういったマークの普及を継続的にやっていくという事業でございます。
193: ◯松本委員 実は、私、電車の中でもう既にこのカードをつけている方を見かけておりますので、もう少し早い段階で始まっている自治体があるんだなというふうに認識したところなんですけれども、先ほどの説明によりますと、広報で3月5日に掲載なさるということですけれども、まだちょっと時間的に余裕がある中で、千代田区があえてこれだけの時間をかけてこの事業を進めるという、何か支障があって、早目にはできないということなんですか。
194: ◯猿渡生活福祉課長 このヘルプカードそのものが、なかなか、本当に急にここ1年──昨年、総合支援法ができまして、25年度から急に活発化されてきまして、確かに千代田区は遅目の出発になったんですけれども、これは地域の中でどういうカードがいいのかということを十分に検討しながら進めなさいよというふうな東京都のほうの指導もございましたので、地域の意見を聞いている中で時間を要してしまったものでございます。
195: ◯松本委員 千代田区は他区に比べて障害の方の数も多いほうではないというような事情で、ましてやえみふるのようなものができていて、区内の障害者把握ということはかなり充実されているのではないかなと思われる中で、まだこういう時間を使って、しかもこの3年間で進めようという、もう時間がどんどんどんどん過ぎていく中で、他自治体に比べて遅きに資すると。そのようなことになると、今まで積み上げてきた障害者の方々へのいろいろなものをどう生かすかというところの生かし方が余りにも緩やか過ぎるし、もっと早急に手助けできる部分は進めていくべきではないかなというふうに思いますので、何かちょっと、流暢な仕事の進め方ではないかなというふうに認識いたしますけれども、その点においてはまだまだ課題があったということですか。
196: ◯猿渡生活福祉課長 ご指摘いただいたように、流暢といいますか、本当に遅くなったということについては、大変、もう私どもも一生懸命やっていたんですが、なかなか地域との調整がこれだけ時間がかかったということは、本当に反省しなければいけないと。障害者の方が少ないという割に、個々の障害者の方に丁寧に対応しているということに追われるわけではないんですが、本当にこういったことについては、時間を要してしまったことは十分今反省しております。
197: ◯河合委員長 結論としては、地域の調整がなかなか思うようにいかなかったんでおくれましたということなのね。ということですよね、いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
198: ◯河合委員長 ほかにございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
199: ◯河合委員長 はい。じゃあ、次に行きます。2番目、障害者虐待防止マニュアルについて説明を求めます。
200: ◯猿渡生活福祉課長 お手元に冊子を2枚、保健福祉部資料4-1と4-2ということをお手元にお配りしてございます。障害者の虐待につきましては、平成24年10月に法律が施行されまして、障害者の虐待の防止マニュアルというのができておりませんでした。今回、それを作成いたしましたのでご説明をいたします。
この赤い色のものはパンフレットでございまして、これは、知的障害者向けにルビを振った形で、知的障害者の方も読める、あるいはご家族で一緒に読んでいただこうというふうなものでつくったものでございます。このブルーの虐待防止マニュアル、「地域で安心して暮らせるまちをめざして」というものに基づきまして、概略をご説明いたします。
まず1ページが目次でございまして、5ページ以降に具体的な内容がございます。この障害者虐待というものが、この対象者が、知的障害者、身体障害者、精神障害者、その他難病等障害をお持ちの方全般にわたる対象がございます。その中で、この虐待の事例というのが、障害者虐待の中だけ初めて、使用者というものが出てまいりました。障害を持って働く方がいらっしゃいます。その方々が虐待を受けているという実態があったということを踏まえて、このマニュアルをつくっていこうと。
で、この5ページに書いてあるように、虐待の事例というのは基本的に五つの種類があるというふうに考えております。身体的虐待、性的な虐待、心理的な虐待、ネグレクト、経済的虐待というのが一般的でございますが、障害の方は、ともすれば自分で自分を逆に虐待といいますか、押さえつけてしまうというセルフネグレクトというものもありますよということで、今回のマニュアルはセルフネグレクトについても書いてございます。
6ページ以降がそういった1項目ずつの個別の内容を掲載させていただきました。それで、そのものが18ページまでございまして、19ページ以降につきましては、どういった虐待に対して対応していくかというふうなことを重点的に書いたものでございます。相談に乗ってくれる人、相談に乗ってくれる場所というふうなことも含めて書いてございます。それで、もう1ページおめくりいただきますと、23ページには、養護者の方へ。障害者の介護というのは、非常に身体的、精神的にストレスを受けるような場面も出てまいるということがございますので、障害をお持ちの方がどういった福祉サービスを受ければそれが軽減できるよということを重点に、養護者の方についての記載を23ページから25ページまで行ってございます。
それで、27ページ以降は、この大きな法律的な枠組み、あるいはどういうふうな法体系があるのかということも含めて、施設であるとか、あるいは年齢構成であるとかというものを表にまとめたものが27ページでございます。まずは総合支援法であるとか介護保険法、児童福祉法にもまたがりますし、場所としては企業、学校等もありますし、在宅は一番重要なポイントだというふうに考えております。年齢に応じて法律が違ったりしますので、18歳未満のもの、18歳から65歳以上のもの、65歳以上の場合というふうな形で整理をさせていただきました。
もう1ページめくっていただきますと、この養護者の虐待防止をどういうふうな形で区は取り組んでいるのかということを、千代田区では昨年から障害者と高齢者の虐待防止協議会をつくってございますので、そういった中でこういったものを検討していくような仕組みがあるし、虐待防止センターがありますので、お気軽にご相談いただければというふうなものを記載しているものでございます。
で、30ページ以降が、施設の従事者であるとか使用者に対する虐待の対応、それから、関係機関との対応、立入調査等については36ページ以降に記載させていただいて、あと、その基準であるとか、区としてやむを得ない措置はどういうふうなものがあるのか、あるいはそれに対応してどういった制度を活用する。成年後見をつける必要があるとかいうふうなものも十分考えられますので、そういった切り口を記載させていただきました。
最後のページには、概要版でございますが、法律の体系的なもの。こういったものは都道府県あるいは労働局といった、使用者の場合は労働局も絡んでくるということで、こういった虐待防止の関係機関との連携体制のものもここには記載してございますし、最後には養護者が虐待ということで困るようなことがないようなQ&Aを重立ったもので記載させていただきました。
簡単でございますが、以上がご報告でございます。
201: ◯河合委員長 はい。説明をいただきました。これについて質疑、質問をお受けします。ご意見のある委員の方はどうぞ。これも説明したほうがいいんじゃないの、これ。
202: ◯大串副委員長 音声コード……
203: ◯猿渡生活福祉課長 これは、音声認識コードというふうに、まずバーコードみたいな印がついているところに穴が見えておりますけど、こういうものがあるところは全て音声認識コードがありますよと。これは、目の見えない方でもこの音声認識コードで当てていただければ、音声でそのページを読み上げてくれるようなマークも全て記載させていただいているものでございます。
204: ◯河合委員長 はい。補足説明をいただきました。よろしいですか。
寺沢委員。
205: ◯寺沢委員 それで、これは、どこにどのように置くのか、配布するのか、どんなふうにするんでしょうか。
206: ◯猿渡生活福祉課長 これは、障害者の方全員に、このブルーのパンフレットについてはお配りをしたいと思います。
207: ◯寺沢委員 全員に。
208: ◯猿渡生活福祉課長 はい。で、いつもこの時期にお送りするようなものがありますので、それとあわせて、今回一斉にお送りするような形をとりたいと思っております。
209: ◯河合委員長 はい。全員にお配りをするということで。
ほかにございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
210: ◯河合委員長 はい。それじゃ、次に行きます。3番目、(仮称)高齢者総合サポートセンター指定管理者の指定手続き及び高齢者センターの指定期間の延長手続き。4番目、(仮称)高齢者総合サポートセンターの愛称募集について。3番、4番まとめて説明をお願いします。
211:
◯土谷高齢者施設担当課長 今、高齢者総合サポートセンターの議案の審査をしていただいているところではありますが、この間の準備状況につきまして、まず資料5番の(仮称)高齢者総合サポートセンター指定管理者の指定手続き及び高齢者センターの指定期間の延長手続きについて、ご報告、説明申し上げます。
1番、経緯でございます。(仮称)高齢者総合サポートセンターの活動拠点、人材育成・研修拠点及び多世代交流拠点につきましては、指定管理者制度を導入いたしまして指定管理を行ってまいるところでございます。この選定手続きを進めること。また、現在、神保町にございます高齢者センターについては、この(仮称)高齢者総合サポートセンターの開設開始をもって、廃止する予定でおります。ただ、現在、神保町の高齢者センターは、24年4月から27年9月30日までの指定期間でありますので、高齢者総合サポートセンターの開設に合わせて指定管理期間の延長を行ってまいります。
なお、(仮称)高齢者総合サポートセンターの指定管理者につきましては、2番──失礼しました。2番、対象施設でございます。大変失礼いたしました。対象施設(1)番(仮称)高齢者総合サポートセンター。場所については九段南一丁目6番10号(予定)。2番、千代田区立高齢者センター、神田神保町二丁目20番地31でございます。
3番、指定期間及び高齢者センターの延長期間でございます。高齢者総合サポートセンターの条例の規則による施行日、現在、平成28年1月4日を予定してございますので、ここから平成33年3月31日までのおおむね5年3カ月を現在予定しております。
(2)番、神保町にあります高齢者センターでございますが、指定期間が終了いたします翌日の27年10月1日から、高サポの開設の前日まで、28年1月3日予定でありますが3カ月を延長してまいります。
4番、高齢者総合サポートセンターの選定方法でございますが、これまで当委員会にも報告してまいりましたが、社会福祉法人千代田区社会福祉協議会に非公募で応募を求めるところでございます。この非公募で応募を求めるところではありますが、千代田区社会福祉協議会については、区内の社会福祉事業運営の実績があり、千代田区内の実情に詳しい、また現在の高齢者センターの運営実績との事業の連携性、連続性に。また、区内の社会福祉団体、NPO、ボランティア団体との連携を図っていくことができるということで、今回、非公募で社会福祉協議会に応募を求めるところでございます。
5番、選定委員会であります。外部委員の方が5~6名、区関係者2名で、最大8名で構成する選定委員会で、提案内容について審査をしてまいります。
裏面をおあけください。今後のスケジュールでございます。この定例会で条例のご議決をいただいた後、12月中旬に第1回の選定委員会を設置しまして、応募依頼、事業計画の提出を受け、年が明けました1月中旬に選定委員会の2回目を開催しまして、プレゼンテーション、質疑応答を踏まえて可否の決定を置いた。高齢者総合サポートセンターにつきましては指定管理者候補の選定、高齢者センターにつきましては指定期間の延長の可否の決定をいたしまして、1月に報告書をまとめ、2月の平成27年第1回定例会にそれぞれ指定管理者についての議案ということで提案してまいる予定でございます。
続きまして、保健福祉部資料6番、(仮称)高齢者総合サポートセンターの愛称の募集についてご報告、説明申し上げます。
この(仮称)高齢者総合サポートセンターは、5つの拠点を合築の九段坂病院と整備してございます。その中には、法人としてのボランティアセンターを含む社会福祉協議会、法人としてのシルバー人材センターの事務所も同居して、一体的に運営してまいります。このため、九段坂病院以外の区の施設の部分につきまして、区民に親しまれるよう施設となるよう愛称を募集する予定で準備を進めております。
1番、対象となる施設でございます。高齢者の相談拠点、高齢者の活動拠点、人材育成・研修拠点、多世代交流拠点及び法人として入ります社会福祉協議会、シルバー人材センターを含めた区の部分の施設全体の愛称としての対象施設としてまいります。
2番、募集の要項でございます。
(1)応募資格、在住・在勤・在学者の方から広く求めてまいります。
(2)番、応募期間。12月20号の広報を予定してございまして、26年12月20日~翌平成27年1月20日までの1カ月間を、募集の期間として、現在、予定して進めております。
(3)番、応募方法です。紙の形式の応募用紙、メール、ファクスの三つの方法で今準備を進めておりまして、紙の場合、回収箱の設置箇所でございますが、区内10カ所、まず、この区役所の3階の在宅支援課、区内に六つあります出張所、麹町と神田の高齢者あんしんセンター、現在の神保町の高齢者センターの10カ所を予定しております。
審査の方法でございます。幅広く愛称を募りまして、仮称ではありますが、愛称の選定委員会を立ち上げまして、内容について外部委員など10名の方を予定してございますが、審査をしてまいります。
発表方法ですが、やはり広報千代田、また区のホームページに最終的に発表してまいります。
3番、周知方法。先ほどご説明申し上げました広報と区のホームページに掲載してまいります。
4番、スケジュールでございます。現在の予定では、12月20日号の広報の掲載を皮切りに募集開始と選定を進めて、3月に広報紙、ホームページで愛称を周知してまいります。
このような予定で、指定管理の関係と愛称募集についても準備を進めておりますので、ご報告申し上げました。説明は以上です。
212: ◯河合委員長 保健福祉部の3番と4番を一括して説明をいただきました。委員の方の質疑、質問をお受けします。ご意見のある方はどうぞ。
213: ◯寺沢委員 まずサポートセンターの指定管理者の指定手続のほうなんですけれども、選定委員会の外部委員5~6名というふうになっていますが、これはどのような役職というか、経歴の方ですか。
214:
◯土谷高齢者施設担当課長 現在準備を進めておりますのは、外部委員の方は、高齢者福祉施設の管理や運営などの専門的知識を有する方、また、経営や、経営及び財務に関して詳しい知識、経験を有する方、利用者の団体の方などを外部委員の方として、今、準備のほうを進めております。
215: ◯寺沢委員 非公開でね、社会福祉協議会というふうになっているわけですけれども、そうすると、福祉施設の専門的知識を有する方というのは、お一人なんですか、お二人なんですか。
216:
◯土谷高齢者施設担当課長 現在は、この福祉施設の管理や運営の専門的知識の方は2名から3名を予定して準備しております。
217: ◯寺沢委員 はい。で、経営・財務が1人、利用者団体が1人、そんな感じですか。
218:
◯土谷高齢者施設担当課長 はい、経営・財務の方は今1人を予定です。
219: ◯寺沢委員 はい、いいです。
220: ◯河合委員長 よろしいですか。こっちも聞いたほうがいいんじゃないですか、愛称募集のほうも同じ。
221: ◯大串副委員長 いいでしょう。
222: ◯河合委員長 いいですか、そっちは。(発言する者あり)
223: ◯大串副委員長 いいでしょう。
224: ◯河合委員長 はい。
ほかにございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
225: ◯河合委員長 はい。それでは、3番、その他に移ります。
執行機関のほうはございますか。
226: ◯小川区民生活課長 お手元の区民生活部資料にございます秋季皇居乾通り一般公開について情報提供いたします。
これは、天皇陛下の傘寿を記念した一般公開で、春は4月4日から5日間行われまして、さくらまつりの結果概要とともに本委員会に報告したところでございます。秋にも行われることとなっておりましたが、日程が決まりましたので、情報提供するものでございます。
実施時期は12月3日水曜日から7日日曜日の5日間で、入門時間は午前10時から午後2時30分まで。入り口は坂下門のみとし、乾門又は東御苑方向への一方通行となります。
春季の際はご案内チラシを作成し、さくらまつり公式ガイドブックとともに配布したところでございます。今回もご案内チラシを作成し、同じ時期に開催されているイベントなどの紹介もする予定でございます。最寄りの駅を中心にチラシの設置を依頼予定でございます。
説明は以上でございます。
227: ◯河合委員長 はい。乾通りの一般公開について説明をいただきました。
ほかに執行機関のほうはよろしいですか。
委員の方は──生活福祉課長。
228: ◯猿渡生活福祉課長 すみません、口頭で1点。先ほど虐待防止のマニュアルのご説明をいたしましたが、12月3日から9日まで障害者週間ということがございますので、ポストで対応させていただきたいんですが、障害者の記念事業、理解促進事業のご案内をさせていただきます。3日の日にヘルマンハープの演奏会が昼休みにございますので、お時間がある方はお越しいただきたいということと、あと、それに伴って就労支援の関係の交流会、それから虐待防止の講演会等を実施するということについてご案内のチラシをお送りいたします。それで、これと同じような形を区民の、あるいは障害者の方にお送りするような形をとっておりますので、その関係資料のご案内も含めた内容が明記されたものをポストにて配布させていただきますというご報告でございます。
229: ◯河合委員長 はい。ありがとうございました。
ほかに執行機関の方はよろしいですか。
委員の方は。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
230: ◯河合委員長 私から。
3常任連合審査会について、桜井企画総務委員長から3常任連合審査会についての要請がありました。日程については、今、調整中ということなので、日程が決まり次第、皆様のご出席をお願いをしたいということなんですけども、よろしいでしょうか。
内容としては、第三次基本計画について皆さんのご意見を聞きたいということなんで、案文でしたっけね、あれが出ておりましたから、その辺を読んでいただいて、ご意見があればこの3常任でご発言をお願いしたいと思っています。
私からは以上です。
よろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
231: ◯河合委員長 はい。
それでは、本日はこの程度で終了といたします。ご苦労さまでした。
午後3時08分閉会
発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...