• "脱会届"(/)
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  1. 千代田区議会 2014-09-29
    平成26年企画総務委員会 資料 開催日: 2014-09-29


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成26年企画総務委員会 資料 2014-09-29 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 6 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 日程 選択 2 : 千代田手数料条例の一部改正について 選択 3 : 千代田手数料条例 新旧対照表(抄) 選択 4 : 神田東松下計画の再検証調査について 選択 5 : 外神田一丁目地区まちづくり外神田一丁目計画選択 6 : 公契約審議会答申について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  企画総務委員会                               平成26年9月29日 1 議案審査  (1)議案第34号 千代田手数料条例の一部を改正する条例      [資料] 2 陳情審査  (1)送付26-23 神田東松下計画の再検証調査について 3 報告事項  [政策経営部]  (1)外神田一丁目地区まちづくりについて              [資料]  (2)公契約審議会答申について                   [資料] 4 3常任委員会連合審査会について
    5 その他 2:                          ┌────────┐                          │政策経営部資料1│                          │平成26年9月29日│                          └────────┘          千代田手数料条例の一部改正について 1 改正の理由    薬事法(昭和35年法律第145号)の題名が「医薬品医療機器等   の品質有効性及び安全性確保等に関する法律」に改められたほ   か、同法律施行令題名及び条文が改正されたことに伴い、規定を   整備する。 2 改正内容 (1)別表(2)衛生関係手数料の中で引用している「薬事法」を「医   薬品、医療機器等品質有効性及び安全性確保等に関する法律」   に、「薬事法施行令」を「医薬品医療機器等品質有効性及び安   全性の確保等に関する法律施行令」に改める。 (2)薬局開設許可証書換え交付及び薬局開設許可証の再交付の引   用根拠法令題名及び条数を改める。 3 施行期日    平成26年11月25日から施行する。(改正法律施行日) 4 新旧対照表    別紙のとおり 3: 千代田手数料条例 新旧対照表(抄) 画像データFile001.png)(60KB画像データFile002.png)(51KB画像データFile003.png)(52KB画像データFile004.png)(17KB) 4: ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃              企画総務委員会  送付26-23              ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃                                           ┃ ┃            神田東松下計画の再検証調査について             ┃ ┃                                           ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 受付年月日   平成26年9月8日 陳 情 者                      陳情書 (趣旨)   神田東松下計画について、誰のための何のための計画なのか、再検証調査を求める。 【説明】   私達は、旧千桜小学校北側校門千葉道場石碑に隣接する75m2の土地に、戦争直後親の代から  住み続け、この家で仕事を営み、子供達を産み育てて参りました。   旧千桜小学校跡地及びその隣接地についての再開発計画(いわゆる神田東松下計画)が持ち上がっ  てからは、私達は、地域の環境の変化に抗えないだろうことと、皆が憩える広場があり、歴史と文化  を大切にし、多様な世代が住める町、子育てしやすい町として、より魅力的な良い計画になることを  願って、賛成の立場で参加して参りました。そして、17地権者で結成される旧千桜小隣接地共同建替  協議会地権者協議会)にも加入し、計画が推進されることを望んでおりました。   しかし、手順・手続の違いをめぐって、区議会から指導されることとなり、幾度かの出直しと説明  会をへて、 10年余の歳月が流れ、千代田区は責任者が何度も何度も変わり、出てくる方によって私  達ヘの回答も異なることもあり、この計画ヘのさまざまな不信感が起きました。   さらに、平成22年には、ディベロッパー選定によって、スターツコーポレーション(株)に事業が託  され、その後関連会社であるスターツアセットマネジメント(株)(以下「スターツ」と略称します。)と  の間で、民間棟に関する定期借地契約や、建築前の立ち退き、その条件などの交渉をして参りました。  しかし、同社は、私達がこの地で仕事をし生活をしていることを全く考慮せず、交渉が一向に進展し  ないため、平成25年8月6日、私達はやむを得ず、地権者協議会脱会届を提出しました。(別紙)   その後も、さらに不信感を増幅することが続きました。私達が地権者協議会脱会したにもかかわ  らず、その事実は伏され続けています。   また、私達は、脱会後も、区の要請により、スターツとの間で、区の了解を得た上で私達の土地建  物を買い取る方向での交渉をして参りました。ところが、今年の4月以降スターツは、「あなたがた  が抜けてもこの計画は進められる」と言い始め、これまでの交渉の経過を無にするような条件を呑め  と迫ってきたのです。   このような自社の利益のみを優先するスターツの対応は、到底許せません。   この計画から私達が抜けるということは、本来予定していた800m2の広場中央入口に私達の家屋  が残るということを意味し、付随した私道や隣地も含め、広場も確保できず、容積率にも影響し、町  づくり計画の根底が揺らぐこととなります。   これも、区が私達の土地建物が残るような形での民間棟建築を認めるようになったからにほかな  りません。(別紙図面)-1)~3)   また、従来は区営棟民間棟同時着工とされていたのが、区営棟が先に着工となり、すでに整地  が始まって、私達は日々振動と騒音に苦しみ、築63年の木造古屋が益々劣化し続ける、不安な生活  を余儀なくされています。   一方では、私達の「脱会届をなかったことにし、他方では、計画の中に私達を位置づけ、さらに  もう一方で、区もスターツも、「あなた方がいなくても計画は進められる」という、これは町づくりで  はなく、行政も加担した地上げ、追い出しです。   私達は、この10年穏やかな暮らしを阻害され、すでに高齢の身で体力も限界です。   旧千桜小学校跡地を含む「神田東松下計画」は、現在、どのような段階なのか、区民説明会では  9月に民間棟早期周知条例に基づく説明会予定となっていましたので、現段階計画状況について  お示しいただき、私達の土地を除いての計画がどのように描かれているのか調査いただきたく、陳情  申し上げます。                                             以上 平成26年9月8日 千代田議会議長 嶋崎 秀彦 殿 5: 外神田一丁目地区まちづくり外神田一丁目計画画像データFile001.png)(67KB) 6:                                                            ┌────────┐                                                            │政策経営部資料3│                              公契約審議会答申について                 │平成26年9月29日│
                                                               └────────┘  1 公契約審議会開催状況 ┌──────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┐ │          │       日程       │                 主な審議内容等                 │ ├──────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────┤ │          │平成26年7月31日(木)  │・区長から審議会会長へ諮問「公契約条例における賃金下限額について」       │ │    第1回    │ 10:00~11:30   │条例適用範囲について                            │ │          │               │賃金下限額について                              │ ├──────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────┤ │          │平成26年8月21日(木)  │条例適用範囲について                            │ │    第2回    │ 14:00~16:30   │適用従事者範囲について                           │ │          │               │賃金下限額について                              │ ├──────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────┤ │    第3回    │平成26年9月5日(金)   │賃金下限額について                              │ │          │ 14:00~15:40   │・賃金及び社会保険加入状況報告について                     │ └──────────┴───────────────┴────────────────────────────────────────┘  ※審議会会長から区長への答申平成26年9月24日(水)に実施  2 公契約審議会答申のポイント ┌──────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┬──────────┐ │  公契約の種類  │    条例適用範囲    │    適用従事者範囲    │    賃金下限額    │  賃金・社会保険  │ │          │               │                │            │  加入状況報告  │ ├──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤ │          │               │                │ 公共工事設計労務単価 │・賃金及び社会保険加│ │工事又は製造の請負の│予定価格1億5千万円以上の契約│雇用形態を問わず全ての従事者  │    ×85%    │入状況を従事者ごとに│ │契約        │               │(一人親方を含む)       │  (熟練・未熟練を  │報告することが妥当 │ │          │               │                │   区別しない)   │          │ ├──────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤・事業者の事務負担を│ │工事又は製造の請負以│               │                │公的機関の指標等を勘案 │考慮し報告方法を検討│ │外の請負の契約   │予定価格3千万円以上の契約  │                │(938円/時間)    │すべき       │ │(業務委託契約)  │               │雇用形態を問わず全ての従事者  │            │          │ ├──────────┼───────────────┤                │            │          │ │指定管理協定    │全ての指定管理協定      │                │            │          │ └──────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┴──────────┘ 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...