東京都議会 1997-02-21
1997-02-21 平成9年文教委員会 本文
全国たばこ販売協同組合連合会は、「
たばこ自動販売機の深夜
稼働自主規制について」平成八年四月一日から、深夜の時間帯(午後十一時から午前五時)における稼働を自主的に停止することとしている。
・酒類については、既に深夜の時間帯について
自主規制を実施している。
なお、
国税庁長官の
諮問機関である「
中央酒類審議会」において、平成六年十月に「屋外の
自動販売機は撤去の方向で検討すべき」とする
中間報告を提出している。さらに、国税庁は平成七年九月二十九日付「
酒類自動販売機に係る
取扱指針」で1)今後五年間を目途として順次撤廃するよう指導する。2)新たに設置する場合は、
改良自動販売機以外を設置しないようにする、としている。
…………………………………
◯山崎委員長 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 なしと認めます。
お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 異議なしと認めます。
よって、請願八第八七五号は保留と決定いたしました。
─────────────
◯山崎委員長 次に、八第九二六号、東京都
平和祈念館建設に伴う
駐車場の設置に関する請願を議題といたします。
…………………………………
八第九二六号 東京都
平和祈念館建設に伴う
駐車場の設置に関する請願
請願者 墨田区
東京商工会議所墨田支部
会長
坂田秀男外七人
〔要旨〕
東京都
平和祈念館を墨田区横網町公園に建設するに当たり、
駐車場を設置していただきたい。
〔現在の状況〕
東京都
平和祈念館(仮称)は、平成十二年度の完成を目標に、
建設計画を進めているところである。
平和祈念館の
附置義務駐車場については、東京都
駐車場条例に基づいた
附置義務台数分を確保することとしている。
周辺駐車場の問題については、
関係局区・庁による「両国駅
周辺地区駐車場問題連絡会」を設置し、対応策を検討している。
…………………………………
◯山崎委員長 本件について発言を願います。
◯石川委員 ただいまの請願につきまして、若干お伺いをいたしたいと思います。
東京都
平和祈念館につきましては、二十一世紀が平和の世紀となるようにとの願いを込めて、今世紀中の完成を目指して、現在、東京都が積極的に
建設計画を推進しているところであり、私は、この点で都の姿勢を高く評価はいたしているものであります。しかし、
平和祈念館の建設が予定されている両国駅
周辺地区は、ご案内のとおり、
江戸東京博物館や国技館のような大
規模集客施設があり、町の活性化に役立っている反面、遠方からの方も含めて乗用車が集中し、
違法駐車が後を絶たないという状況になっております。商店等の
事業経営者にも支障を来していると聞いておりますし、また、この地域には、さらに
ファッションセンターやその他のビルの建設も予定されており、将来、
違法駐車がさらに増加するのではないかと、地元の人々が心配し、また、危惧をする状況の中で、今回このような請願が出されたわけでございます。したがいまして、この請願に対しましては、都としても真摯にこたえていくべきだと思います。こうした観点に立ちまして、幾つかお伺いをいたしたいと思います。
まず、
江戸東京博物館が
駐車場を設置するに当たっての
基本的考え方について、当初
計画段階での経緯を含めてお答えいただきたいと思います。
◯清水参事 江戸東京博物館におきます
駐車場設置に関しまして、経緯と基本的な考え方についてでございます。
昭和六十一年に
江戸東京博物館の
建設委員会から出されました
基本構想の中で、地下に
団体バス専用の
駐車場を設けるという報告がなされております。その後、何度かの検討がなされまして、昭和六十三年に出されました建築の
基本設計の段階で、
駐車場は地上に設け、
附置義務台数百三十五台でございますが、それを若干上回ります百四十五台を確保することとなった経緯がございます。
団体バスのみを対象とするという基本的な考え方につきましては、第一に、
江戸東京博物館が、JRの両国駅から非常に至便な三分という距離にございますことから、個人の
来館者の方の多くはJRを利用することになると判断したことによります。第二は、
博物館の性格から、学校の児童や生徒が多く利用すると、しかも団体で利用するということが多くなるという考えに基づいたものでございます。
なお、
障害者の方々に対します
駐車場につきましては、専用の
スペースを設置いたしまして対応しているところでございます。
◯石川委員 それでは、
江戸東京博物館の
駐車場の実態、具体的には
駐車場の面積、
駐車可能台数、それから実際の
利用状況についてお尋ねいたします。
◯清水参事 江戸東京博物館の
駐車場の面積、
駐車可能台数及び実際の
利用状況についてでございますが、
江戸東京博物館の現在の
駐車場の面積は約四千五百平米となっております。また、
駐車可能台数は、バスのみでございますが、三十二台となっております。
団体バスの
利用状況につきましては、平成七年度でございますが、一万五千九百五十台となっておりまして、一日平均五十二台となっております。
江戸東京博物館の
バス駐車場の
可能台数が三十二台ということでございますが、一日の
駐車状況を見ますと、大体午前中に一回、午後一回というようなことが多うございますので、それに基づきまして計算をいたしますと、平成七年度の
江戸東京博物館の駐車の実質的な稼働率というものは約八〇%になっております。
◯石川委員 バス専用の
駐車場しかないと、しかも今お答えありましたように、八〇%という大変高い比率になっているわけであります。そこでお伺いしますが、いわゆるバスの
駐車場ではありますが、駐車しているバスの台数が少ない場合に、
一般車両の駐車も可としているのでしょうか、その辺の取り扱いについてお伺いします。
◯清水参事 現在のところ、
一般乗用車の駐車につきましては、全く入れていないという状況でございます。現在は、
障害者の方々の駐車と業務用の
駐車場をわずかに確保しているだけでございます。
◯石川委員 ただいま
江戸東京博物館の
駐車場の実態をお伺いしたわけですが、この
駐車場に関して、
利用者からはどのような声が寄せられておりますか、その反応についてご説明ください。
◯清水参事 利用者の方々の声についてでございますが、
江戸東京博物館の発行しておりますすべての啓発誌におきまして、
江戸東京博物館には
マイカーの
駐車場はございませんので、車でのご来館はご遠慮くださいと表示しております。
こうしたPR誌の効果によりまして、
マイカーの
駐車場を設けるべきだという
利用者の方の直接的な意見は、あるいは苦情は
博物館には寄せられておりません。
しかし、
利用者の方々の中には、
マイカーで来館したいという意識といいますか、潜在的な意向というものはあるんではないかと想定しております。
◯石川委員 設置を検討する際に、JRの駅から
大変至近距離にある、したがって、
マイカーでの来館は少ないだろうと、こんな見通しもあったのかとは思いますが、現実にこの周辺の方々に聞いてみますと、いわゆる
マイカーでの
来館者が大変多いと。したがって、
経済活動、あるいは
営業活動に支障を来すような状況がしばしば見られるということで、この改善策についても実はお願いをしておりますけれども、なかなか進まない。こういう中にありまして、今度また、新たな
平和祈念館が近隣の場所へ建設をされる、こうなってまいりますが、それでは、この
江戸東京博物館周辺の
違法駐車の状況については、客観的に調査を実施しているのかどうか、この辺の状況をどのように把握しているか、お伺いしたいと思います。
◯清水参事 江戸東京博物館の周辺におきます
違法駐車の実態等の調査についてでございますが、
江戸東京博物館周辺の
違法駐車の状況につきましては、客観的な調査をいまだ実施していないところがございますので、正確な把握はできておりません。
なお、
江戸東京博物館のバスの
出入り口等におきまして乗用車で来られた方の調査を行っておりまして、これは平成八年の九月から継続して行っておるところでございます。その結果によりますと、一日平均五十台弱が
江戸東京博物館へ車で来られております。ただ、特に日曜日と祝日には非常にその数が多くなるという傾向があることは承知しております。
なお、こういう車で来られた方々に対しましては、
周辺駐車場のマップを
江戸東京博物館で作成いたしまして、ご案内をしているところでございます。
◯石川委員 近くの
駐車場への誘導、ご案内等々やっておられるということでありますけれども、私は、この両国駅周辺の
駐車場は大変少ないと思っていますけれども、
江戸東京博物館に乗用車で来館される方の利用できる周辺の
有料駐車場の
整備状況はどうなっていますか。
◯清水参事 周辺におきます
有料駐車場の現状についてでございますが、両国駅周辺で
来館者が利用できる
有料駐車場といたしましては、
両国駅前に三十台、駅前のホテルに三十台、
シティコア五十一台となっております。また、横網町の公園の西側の道路にはパーキングメーターが二十一台設置されている状況でございまして、現状では十分とはいえないかと思っております。
◯石川委員 それでは本題に移りますが、
平和祈念館の
駐車場の
設置計画についてお伺いいたします。
平和祈念館の建設の際、
駐車場は何台分設置する予定ですか。
◯清水参事 平和祈念館に設置を予定しております
駐車場の台数でございますが、
平和祈念館の
駐車場につきましては、東京都
駐車場条例に基づきまして、
附置義務台数の十三台分を地上に設置したいと考えております。
◯石川委員 この十三台という計算は、東京都
駐車場条例に基づいてはじき出して十三台あれば可能だと、これで事足りるという姿勢、これに対して地元の皆さんは
大変心配をし、また、今、怒りを感じているんではなかろうかと。この条例は、
都市計画局があれしている条例なんでしょうけれども、生文として新しいこうした施設をつくる。いわゆる今は車社会でありますし、これからは
高齢社会にもなってまいりますし、ましてやこの
平和祈念館は、高齢の皆さんが大変また来館をする機会も多い施設になるんだろうと私は思いますし、また、近接に二つの
博物館、あるいは
記念館がありますから、一日で両方見たいという、かなりお客さんがふえる状況が生まれるんではないかと私は思うわけであります。したがって、十三台の
駐車台数では、この
江戸東京博物館の二の舞になってしまう。二の舞どころか、さらにこの周辺の
迷惑駐車場は拡大をしてしまうのではなかろうか、そんなふうに思っておりますけれども、局としてはどのようにお考えでしょうか。
◯清水参事 平和祈念館におきます
駐車場対策について、非常に厳しいご指摘をいただいたわけでございますが、
平和祈念館の
駐車場につきましては、建築の規制、あるいは
設置経費等の面から地上に設置することを考えておりまして、また、
敷地面積が非常に狭いという状況がございますので、現段階では
附置義務台数十三台を設置するのが限度であるというふうに考えております。
また、当施設は、やはりJRの両国駅が近くにございまして、また、平成十二年度には都営の地下鉄の十二号線が開通する予定ともなっておりますので、JRや地下鉄の利用を呼びかけて、できるだけ
公共交通機関を利用するようにと呼びかけたいと考えております。
また、先ほども申しましたが、学校とか、あるいは
高齢者の方が団体で来るということも考えられると思いますので、そういうケースがあった場合には、
江戸東京博物館の
バス駐車場を利用するなど、一応対策を講じて検討を進めているところでございます。
なお、この
周辺地区の
駐車場問題につきましては、最近、
都市計画局、
建設局、警視庁、それから地元の墨田区、それから
生活文化局の課長級で構成されております両国駅
周辺駐車場問題連絡会で現在検討を進めているところでございます。
◯石川委員 ただいま答弁ありましたように、
連絡会を設置するぐらい、いわゆる周辺の
駐車場問題というのは深刻なわけですよね。今、団体で来たバスは
江戸東京博物館を利用するというお話がありましたけれども、もう既に平成七年度で八〇%の稼働率を確保しているわけでしょう。正直申し上げまして、そこへ割り込むなんてことは至難のわざですよ。そうしたこれまでの実績、それから
江戸東京博物館で経験したことをこの
平和祈念館の建設に当たっては生かすという姿勢を局が示していきませんと、地元は本当にまた大変な迷惑をこうむってくるわけであります。
そうした状況の中で
連絡会が今設置されたわけですけれども、この
連絡会もどちらかといえば、
祈念館の建設に伴う
駐車場台数をふやそうという視点じゃなくて、とにかく散らばして、何とか周辺の
駐車違反をなくしていこうという視点しかないというふうに伺っているわけですが、その辺の実態についてお伺いしたいと思います。
◯清水参事 連絡会におきます検討の状況でございますけれども、
駐車場問題連絡会は昨年の十二月六日に第一回が開催されたところでございます。
連絡会では、まず、
周辺駐車場の問題につきまして、どういう問題があるか、あるいはどういう課題があるかということと、その問題をどういう手順で検討し、解決していくかということにつきまして検討を行ったところでございまして、当面、この両国駅周辺の地区におきまして、何らかの
実態調査を行う必要があるのではないかということで、
共通認識を持つに至った段階でございます。
◯石川委員 今までのご答弁を聞いておりまして、
生活文化局として、この
祈念館建設に伴ういわゆる駐車問題について、積極的に前向きに台数をふやそうという状況が見えてまいりません。しかも今お答えがありました
連絡会における検討だけで、果たして具体的な対策が出てくるのか、甚だ私は疑問でありますし、また、出ないようでは
大変地元にとってまた困る問題でございます。
最後に、局長に、この
平和祈念館の
駐車場設置の問題とあわせて、
江戸東京博物館を含めた両国駅
周辺駐車場問題をどのように解決しようとしているのか、ご決意と今後の具体的な見通しについて、お答えいただきたいと思います。
◯奥生活文化局長 今後の見通しについてというお尋ねでございますが、両国駅
周辺地区において、先ほど来お話がありました
江戸東京博物館を利用する人の
違法駐車によって
近隣住民、あるいは商店の方々にご迷惑をかけているという実態があるとすれば、その状況に応じて、
原因者として何らかの対策を講じる必要があると認識をいたしております。
先ほど参事からご答弁申し上げましたように、周辺の
駐車場問題については、
関係局、あるいは墨田区、
警視庁等も含めた
駐車場問題連絡会を設けまして、その実態を正確に把握することが必要だという
共通認識に今至っているところでありますので、墨田区を初めとした、
関係局とも十分協議しながら、まず周辺における駐車の
実態調査をできるだけ早期に実施いたしまして、その結果を踏まえて適切な対策を検討してまいりたいと考えております。
◯桜井委員 一言じゃなくて、ちょっと質問になっちゃいますが、この
平和祈念館をつくろうとしている敷地の面積は全体でどのくらいありますかね、それ、ちょっと示してください。
◯清水参事 平和祈念館を建設する予定の横網町公園の
敷地面積は、一万九千五百平米となっております。私ども、
平和祈念館を建設する予定地となっております場所は、
復興記念館の位置する場所でございまして、そこを地下約三千五百平米を活用して、地上と地下で
平和祈念館を建設する予定となっております。
なお、
平和祈念館全体の
建築面積は四千五百平米でございます。
◯桜井委員 ちょっとそういう難しいことをいわないで、簡単に。要するにつくろうとしている地面、それはどのくらいかと聞いている。延べではありません。簡単にいってよ。
◯清水参事 平和祈念館に与えられている
敷地面積は、地上で三千平米でございます。
◯桜井委員 その三千平米というところが使えるというわけですね。そのうち、
建物部分をそっくり全部使っちゃうのか、今あなた地上といったでしょう。その部分は
オープンにするのか、あるいは建物の中に入れるのか、どんな感じにするのかというあたりを。
◯清水参事 都市公園法の規定によりまして、現在、公園の地上に建築が可能な面積というのは、
公園面積の一〇%ということになっておりまして、慰霊堂が約千二百平米ぐらいございますので、残りの七百平米が地上に出ることが可能な面積になっております。
平和祈念館の
常設展示室を中心として約二千五百平米の面積を地下で設けたい。それから
地上部分の七百平米を有効活用いたしまして、三階を予定しておりまして、おおむね二千平米を地上に出す、二千五百平米を地下に設けるというような考え方に立っております。
◯桜井委員 もうちょっと簡単にいってもらえないですかね。要するに三千平米というところの敷地を使うというわけでしょう。そうでしょう。そこのところでそっくり建物を使っちゃうのか、それともその辺少し
オープンスペースにして、そこを
駐車場にするのか、あるいはそうじゃなくて、建物の中に
駐車場部分をつくるのか、そういうことを聞いているのよ。難しくいわないで。簡単にして。
◯清水参事 駐車場は、地上に十三台分設けます。
◯桜井委員 オープンスペースにするわけですね。
◯清水参事 そうです。
オープンスペースで約十三台の……。
◯桜井委員 青空……
◯清水参事 ええ、青空です。四百平米近くが
駐車場の
スペースになります。
◯桜井委員 そうすると、台数をふやす場合は、面積は必然的に
地下駐車場に──もしふやすとすれば、建物の地下に
駐車場をつくらないことには、建物の地下か、あるいは
オープンスペースの地下か知らぬけれども、
地下駐車場にしないと、車をふやす
スペースはないわけ。そこはどうなんですか。
◯清水参事 地下に設ける計画は現在全くございません。といいますのも、地下に
駐車場を設けますと、
建築スペースに入ってしまいますので、その分ほかの施設を予定している面積が減少することになりますので、現在のところでは地下に
駐車場を設ける予定は全くございません。
◯桜井委員 わかりました。
◯山崎委員長 ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、
趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 異議なしと認めます。よって、請願八第九二六号は
趣旨採択と決定いたしました。
─────────────
◯山崎委員長 次に、七第八四号の一、
自動販売機に関する陳情を議題といたします。
…………………………………
七第八四号の一
自動販売機に関する陳情
陳情者 世田谷区
自動販売機問題研究グループ代表
豊田キヨ子
〔要旨〕
次のことを実現していただきたい。
1
屋外自動販売機について
(1)
メーカー毎の設置を止めるとともに、
設置場所を制限すること。
(2) 新設・更新を止め、なくす方向で検討すること。
2
アルコール類・
たばこについて
(1)
屋外自動販売機は早急に撤去すること。また、全廃までの間は深夜販売を禁止するなど時間制限をすること。
(2) 二十四時間営業店における販売時間を制限すること。
(3)
未成年者を配慮するようCMを規制すること。
3
アルコール類・
たばこ・アダルトビデオなど
青少年に害のあるものについては、学校から半径五百メートル以内に
自動販売機を設置しないこと。
4
果実風味の
アルコール飲料缶については、
アルコール飲料であることが子どもでも分かるように表示し、
自動販売機で販売するときは、買う側が読める位置に表示すること。
5
自動販売機設置に関する条例を制定し、国にも制定を働きかけること。
〔現在の状況〕
1
自動販売機の流通については、各
メーカーが
販売店にリース又は
斡旋販売をしているケースが多い。また、
設置場所に関する規制は、
道路交通法による規制や消防法により規制がなされている。
2 酒類・
たばこについては、
未成年者飲酒禁止法、
未成年者喫煙禁止法で、
未成年に対する
販売等を禁止している。そこで、国においては、業界に対する指導を行っており、
屋外自動販売機については、左記の状況になっている。
なお、都は、
日本たばことの間で「東京都
未成年者喫煙防止推進協議会」を設けて、
喫煙防止対策を検討している。
・
たばこ自動販売機の
自主規制(平成八年一月九日付)
全国たばこ販売協同組合連合会は、「
たばこ自動販売機の深夜
稼働自主規制について」平成八年四月一日から、深夜の時間帯(午後十一時から午前五時)における稼働を自主的に停止することとしている。
・酒類については、既に深夜の時間帯について
自主規制を実施している。
なお、
国税庁長官の
諮問機関である「
中央酒類審議会」において、平成六年十月に「屋外の
自動販売機は撤去の方向で検討すべき」とする
中間報告を提出している。さらに、国税庁は平成七年九月二十九日付「
酒類自動販売機に係る
取扱指針」で1)今後五年間を目途として順次撤廃するよう指導する。2)新たに設置する場合は、
改良自動販売機以外を設置しないようにする。としている。
3
青少年健全育成条例の趣旨に沿って、業界の
自主規制を促進する立場から
自動販売機業界等と打合せを行い
行政指導を行っており、業界との間で「
学校周辺、通学路には、
成人向け雑誌自動販売機は設置しない」との
確認事項を取り交している。
4 酒類の表示については、「酒税の保全及び
酒類業組合等に関する法律」により、
当該酒類の種類、
アルコール分等を容器の見やすい箇所に容易に識別できる方法で表示することが義務づけられている。
また、
自動販売機による酒類の販売については、同法に基づき
未成年者の
飲酒防止に関する
表示基準として、(1)
未成年者の飲酒は法律で規制されていること、(2)
管理責任者の氏名、住所、
電話番号、(3)3
販売停止時間(午後十一時から翌日午前五時)を
自動販売機前面の見やすいところに、夜間でも判読できるよう明瞭に表示することを義務づけている。
5 自治体によっては、
自動販売機について条例を設けているところもある。制定の目的は、「空き缶等の散乱防止と再資源化の促進」あるいは「
青少年の
健全育成のため」等であり、また、その内容は、
自動販売機の設置にあたっての届出、回収容器の設置義務づけ、有害図書等の
自動販売機での販売の禁止などとなっている。
…………………………………
◯山崎委員長 本件について発言を願います。
◯大山委員 これは
自動販売機に関する陳情ですけれども、二十四時間営業店で販売時間を制限したり、
未成年者に対するコマーシャル、私ももちろん、なるべくだったらコマーシャルは子供の見ていない時間とかということでは思いますけれども、基本的には世論で民主的に規制していくのが本筋だと思っています。例えば3に「アダルトビデオなど
青少年に害のあるものについては学校から半径五百メートル以内に
自動販売機を設置しないこと」というふうにありますけれども、つい去年の暮れに近くなったら、うちの地元の早稲田の駅の出入り口のすぐそばに、アダルトビデオとかツー・ショット・カードだとかの
自動販売機が突然出てきたんですね。それで、早実の子だとか、早稲田中学の子だとか、それから小学校もそばにありますから、地域のお母さんたちと、結局はそこは撤去することはできたんですけれども、例えば電源があれば、すぐツー・ショット・カードなんかは、
自動販売機できちゃうんですよね。それで、そういう場合、例えばお母さんたちが、東京都、何とか協力してくださいというふうに要請に来た場合、東京都はどういうことができますか。
◯銅谷女性
青少年部長 アダルトビデオ等の
自動販売機の件でございますけれども、
自動販売機の関係者に対しましては、東京都といたしまして、
学校周辺には設置しないとか、マジックミラー等で昼間見えないようにする、そういうような内容としました
確認事項を提示いたしまして、遵守を指導しているところでございます。東京都といたしましては、もしそういう申し出がありましたら、設置の業者に対して
確認事項を遵守していただくように理解を求めまして、撤去、移設等も含めて指導していきたいというふうに考えております。
◯大山委員 まだいろいろアダルトビデオの
自動販売機なんかも突然できるんで、周辺の方たちが本当に一気に力は集中するんですけれども、東京都にそういうお願いとか要請が来たら、その立場でぜひ引き続いてお願いしたいという要望も述べて、意見といたします。
◯山崎委員長 ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、第四項を
趣旨採択、第一項、第二項、第三項及び第五項を不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第八四号の一は、第四項は
趣旨採択、第一項、第二項、第三項及び第五項は不採択と決定いたしました。
─────────────
◯山崎委員長 次に、八第一四三号、ピンク、テレクラなどのチラシ問題の解決に関する陳情を議題といたします。
…………………………………
八第一四三号 ピンク、テレクラなどのチラシ問題の解決に関する陳情
陳情者 豊島区
西形公一
〔要旨〕
ピンクビラ、テレクラなどのチラシ問題を解決するために、次のことを実現していただきたい。
1 NTT及び携帯電話会社の責任で解決するよう都議会で決議し、NTT等に働きかけること。
2 言論表現の自由に留意しつつ、ピンクチラシ等に掲載された
電話番号を止める方法など外形的規制による対応を検討すること。
〔現在の状況〕
1 ピンクビラ、ピンクチラシが家庭の郵便受けに投函される問題については、
青少年の
健全育成を図る上で好ましくないと考えており、現状においては、各家庭において、配布者や発行者に「受取拒否」の意思を伝えること、地域ぐるみでそうした運動を続けることなどによる効果に期待している。
都としては、各地域の
青少年育成地区委員会等が「ピンクチラシやビラ」を追放する「地域環境浄化活動」などを推進していくことに対して支援を行っている。
2 都は、これまでもNTTに対し、ダイヤルQ2等の
自主規制等を求めてきたところである。
…………………………………
◯山崎委員長 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 なしと認めます。
発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情八第一四三号は不採択と決定いたしました。
─────────────
◯山崎委員長 次に、請願八第九一四号、請願八第九一六号、請願八第九六七号、請願八第九七二号、請願八第九七三号、陳情八第一〇七号、陳情八第一二四号、陳情八第一三七号、陳情八第一三八号、陳情八第一八一号及び陳情八第一八二号は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
…………………………………
八第九一四号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する請願
請願者 武蔵野市
小林修一郎 外二千六百九十二人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関して、次のことを実現していただきたい。
1 淫行処罰規定を設けること。
2 不健全図書類に関する指定基準を見直すこと。
3 不健全図書類の指定にCD-ROMを加えること。
〔現在の状況〕
1 「淫行処罰規定」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。早期かつ十分に審議を進め、本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
2 都は、条例及び条例に基づく認定基準を適切に運用し、「
青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、または甚だしく残虐性を助長し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類」を不健全図書類として指定しており、認定基準は適切であると考えている。
また、都は条例の趣旨に沿って、業界の
自主規制を促進する立場から
自動販売機業界等と打合せを行い
行政指導を行っている。その結果、特に不健全図書類については、
自動販売機に収納しないという
自主規制がとられている。
3 CD-ROM等パソコンソフトを指定対象にするかどうかについて、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、現在、審議しているところである。早期かつ十分に審議を進め、本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
…………………………………
八第九一六号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する請願
請願者 中野区
中野区
青少年補導
連絡会
長浜好一外七百五十八人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関して、次のことを実現していただきたい。
1 淫行処罰規定を設けること。
2 不健全図書類の追放と規制(緊急指定ができる制度の追加等)に関する条項を設けること。
〔現在の状況〕
1 「淫行処罰規定」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。早期かつ十分に審議を進め、本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
2 不健全図書類の指定にあたっては、公正性、適正性を重視し、業界の
自主規制団体がある場合は、その意見を聴取したうえで、公正で専門的な「東京都
青少年健全育成審議会」の判断を経て、「個別指定」を行っている。
平成四年に条例を改正し、緊急性など特別の必要がある場合には、「東京都
青少年健全育成審議会」の中に「小委員会」を設置して、弾力的、機動的に対処しており、実質的に緊急指定と同じ効果をもつことから可能である。
…………………………………
八第九六七号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の緊急な改正・施行に関する請願
請願者 練馬区
有害環境から子供達を守る会
代表 野口秀子外七百五十四人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」は、緊急に改正案の作成に着手し、その施行を実現していただきたい。
〔現在の状況〕
都は、「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」について(淫行処罰規定及びCD-ROM等パソコンソフト対策について)第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
テレクラ等の営業規制については、都内の実態、他県における条例の運用状況等について実情を把握し、調査及び情報収集に努めるとともに、警察等関係機関との協議を行いながら、第二十二期
青少年問題協議会に検討を依頼しており、他の諮問事項とあわせて本年四月の中間答申の中で提言をいただくことになっている。
答申を踏まえて、早急に都としての対応を判断していく。
…………………………………
八第九七二号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の緊急な改正・施行に関する請願
請願者 中野区
代表 高崎喜久子外一万三千五百十六人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」は、緊急に改正案の作成に着手し、その施行を実現していただきたい。
〔現在の状況〕
都は、「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」について(淫行処罰規定及びCD-ROM等パソコンソフト対策について)第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
テレクラ等の営業規制については、都内の実態、他県における条例の運用状況等について実情を把握し、調査及び情報収集に努めるとともに、警察等関係機関との協議を行いながら、第二十二期
青少年問題協議会に検討を依頼しており、他の諮問事項とあわせて本年四月の中間答申の中で提言をいただくことになっている。
答申を踏まえて、早急に都としての対応を判断していく。
…………………………………
八第九七三号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の緊急な改正・施行に関する請願
請願者 豊島区
中畔壽子外一九八六人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」は、次の事項について緊急に改正案の作成に着手し、その施行を実現していただきたい。
1 テレホンクラブ等を規制すること。
2 淫行処罰規定を設けること。
3 ピンクチラシ等の配布を規制すること。
4 ポルノCD-ROM、パソコンソフトを規制すること。
5 有害図書の包括指定方式を導入すること。
〔現在の状況〕
1 テレクラ等の営業規制については、都内の実態、他県における条例の運用状況等について実情を把握し、調査及び情報収集に努めるとともに、警察等関係機関との協議を行いながら、第二十二期
青少年問題協議会に検討を依頼しており、他の諮問事項とあわせて本年四月の中間答申の中で提言をいただくことになっている。
答申を踏まえて、早急に都としての対応を判断していく。
2 「淫行処罰条項」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
3 ピンクチラシの規制については、法的規制が難しい面があり、地域における自主的努力や運動の推進を支援している。平成八年九月には東京都
青少年協会、警視庁、各区市町村の協力を得て「ピンクチラシ お断り」ステッカーを作成し、区市町村に配布したところであり、引き続き、地域の運動を支援していく。
4 CD-ROM等パソコンソフトの指定について、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
5 不健全図書類の指定にあたっては、公正性、適正性を重視し、業界の
自主規制団体がある場合は、その意見を聴取したうえで、「東京都
青少年健全育成審議会」の判断を経て、「個別指定」を行っている。包括指定では、この点が担保されない。
なお、不健全図書類に類するものについても、関係業界の
自主規制に関する努力業務があるため、販売方法等について
行政指導を行っている。
…………………………………
八第一〇七号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する陳情
陳情者 世田谷区
三軒茶屋小学校PTA
末永恭子外七百八十四人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正について、次のことを実現していただきたい。
1 不健全図書類を緊急にかつ包括的に指定できるようにすること。
2 不健全図書類の指定にCD-ROMを追加すること。
3 淫行処罰規定を設けること。
4 ポルノ雑誌や性器具等の
自動販売機について、
設置場所や販売方法を規制すること。
〔現在の状況〕
1 不健全図書類の指定にあたっては、公正性、適正性を重視し、業界の
自主規制団体がある場合は、その意見を聴取したうえで、「東京都
青少年健全育成審議会」の判断を経て、「個別指定」を行っている。包括指定では、この点が担保されない。
また、平成四年に条例を改正し、緊急性など特別の必要がある場合には、「東京都
青少年健全育成審議会」の中に「小委員会」を設置して、弾力的、機動的に対処しており、実質的に緊急指定と同じ効果が可能である。
2 CD-ROM等パソコンソフトの指定について、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
3 「淫行処罰規定」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
4 都は、条例の趣旨に沿って業界の
自主規制を促進する立場から
自動販売機業界等と打合せを行い
行政指導を行っている。その結果、特に不健全図書類については、
自動販売機に収納しないという
自主規制がとられており、今後とも
行政指導を一層推進していく。
性具類の
自動販売機については、条例の趣旨に基づき関係業界を指導している。
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八第一二四号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する陳情
陳情者 昭島市
吉野千織外百四十四人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の改正について、次のことを実現していただきたい。
1 「淫行処罰規定」を設けること。
2 不健全図書の
自動販売機での販売を規制すること。
3 ピンクチラシやピンクビラをはったり、郵便受けに投函する行為を規制すること。
〔現在の状況〕
1 「淫行処罰規定」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
2 都は、条例の趣旨に沿って業界の
自主規制を促進する立場から
自動販売機業界等と打合せを行い
行政指導を行っている。その結果、特に不健全図書類については、
自動販売機に収納しないという
自主規制がとられている。
3 ピンクチラシの規制については、法的規制が難しい面があり、地域における自主的努力や運動の推進を支援している。平成八年九月には東京都
青少年協会、警視庁、各区市町村の協力を得て「ピンクチラシ お断り」ステッカーを作成し、区市町村に配布したところであり、引き続き、地域の運動を支援していく。
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八第一三七号~八第一三八号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の強化反対に関する陳情
陳情者
八第一三七号 千葉県
近藤弘康
八第一三八号 大田区
芳田昌典外一人
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」について、次のようにしていただきたい。
1 「淫行処罰規定」を設けないこと。
2 出版物への規制強化を行わないこと。
3 性教育を充実することで
健全育成問題の強化を図ること。
〔現在の状況〕
1 「淫行処罰規定」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
2 都は、条例及び条例に基づく認定基準を適切に運用し、「
青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、または甚だしく残虐性を助長し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類」を不健全図書類としている。
また、不健全図書類の指定にあたっては、公正性、適正性を重視し、業界の
自主規制団体がある場合は、その意見を聴取したうえで、「東京都
青少年健全育成審議会」の判断を経て、「個別指定」を行っている。
3 性教育については、性教育が人格の完成を目指す「人間教育」の一貫であるという考え方に立ち、発達段階に則した、性に関する「自己決定能力」を育成していくことを基本に、学校教育をはじめ、社会教育など各分野において、区市町村等とも連携して実施している。
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八第一八一号~八第一八二号 「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」の強化反対に関する陳情
陳情者
八第一八一号 北区
代表 仁昌寺光男外三人
八第一八二号 神奈川県相模原市
浅田茂昭
〔要旨〕
「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」について、次のようにしていただきたい。
1 「淫行処罰規定」を設けないこと。
2 出版物への規制強化を行わないこと。
3 性教育を充実することで、
健全育成問題の解決を図ること。
〔現在の状況〕
1 「淫行処罰条項」については、第二十二期
青少年問題協議会に諮問し、審議しているところである。
本年四月に中間答申をいただく予定であり、答申を受けて早急に都としての方針を固めることとしている。
2 都は、条例及び条例に基づく認定基準を適切に運用し、「
青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、または甚だしく残虐性を助長し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類」を不健全図書類としている。
また、不健全図書類の指定にあたっては、公正性、適正性を重視し、業界の
自主規制団体がある場合は、その意見を聴取したうえで、「東京都
青少年健全育成審議会」の判断を経て、「個別指定」を行っている。
3 性教育については、性教育が人格の完成を目指す「人間教育」の一環であるという考え方に立ち、発達段階に則した性に関する「自己決定能力」を育成していくことを基本に、学校教育をはじめ、社会教育など各分野において、区市町村等とも連携して実施している。
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◯山崎委員長 それでは、上程されました本件について発言を願います。
◯中山委員 最近の新聞を見ますと、こういう覚せい剤を購入したいということで、援助交際で購入資金を──大体援助交際で学費を稼ぐためにというのは余り聞いたことがないので、私どもとしてやはり、動機が、いわゆる射幸心といいますか、まあいろんな意味で、簡単にお金をくれる人がいけないんでしょうけれども、そういうことをして、覚せい剤または自分のいろんなおしゃれのためだとか、十四、五歳のいわゆる学生にあるまじき物を買うためにというのが多いんですね。
そういう面で、私どもは長い間こうやって、早く淫行処罰規定みたいなものを盛り込んだ
青少年育成条例をしっかりつくってもらいたいということを今までも要望してきましたし、私の前の会派でもそういうことを要求してきましたし、いろいろ私どもは一生懸命、
青少年の育成という問題でこうやって考えてきたわけで、四月中に出されると聞いています中間答申なんですが、私は、中間答申が出たその後がいろいろ問題だと思うんです。
きょうは質問というよりも、なるべく要望なり指摘をしたいと思うんですけれども、やはりこの中で、淫行処罰規定、または買う方の買春、そういうことをした大人が処罰される。そしてまた、十四、五の女性がそういうことをしたということだけじゃなくて、その間にいかにお金をもうけている業者がいるかということが一番私どもの憤慨すべきところなんですね。要するに、両方うまく使ってお金をもうけているわけですよ。それはもういわゆる犯罪に匹敵すると思うんですね。
ですから、私どもは、こういうものはある意味では、本当は法律で全国的なもので縛った方がいいのかなとも思いますし、いろんな方向で検討しなければいけない。ただ、今の場合、特に東京にそういう条例がないということで、東京が逃げ場になってきている。ですから、長野県も東京も、ある意味ではそういう人たちの逃げ場になっているというところに問題があるので、四月中旬に答申が出て、その後どういう形でやっていくのか、それだけまずちょっとお示しをいただきたいと思います。
◯銅谷女性
青少年部長 今後の日程でございますけれども、四月に中間答申をいただきまして、関係機関と十分に協議の上、速やかに対処してまいりたいと考えております。
◯中山委員 速やかにというのはこちらも期待していますから、少しでも早く──東京をとにかく逃げ場にするということ自身が問題だと思うんですよ。東京が一番──日本全国盛り場多いんですよ、東京が逃げ場だったら一番困ってしまう。
今までのこういうのを見てますと、悪いことをした大人もしくは相手がたまたまどっちかの県にいた、または本籍がそこにあったとか、何かとっかかりがあってたまたまこういうふうに新聞に出ているんですよ。恐らく、両方とも東京の住民票の人だったら出ていないものが随分あるとすれば、これは氷山の一角かなと思うわけですよ。
しかも、これで稼いだお金で、覚せい剤であるとか、もっとすごい犯罪に向かっていっているわけですね。つまり、ここで大きなお金を稼ぐことによって、もっともっとその子たちを堕落せしめているということがあるわけですよ。
ですから、そういう面では、東京都がこれを怠けているということは、ある意味では東京都の罪が重いということだと思いますよ。その辺をしっかり自覚してもらいたいと思うんです。
それから、こういうことをさせるという環境状況が大変問題があると思うんですよ。私は、町にいる
青少年委員の皆さんとか、または学校のPTAの皆さんとか、いわゆる福祉、教育、すべての面で、その前にそういうことを阻止しなければいけない。水際作戦しなければいけない。そういう面では、
生活文化局は、いまだに淫行処罰規定をつくらないんだったら、どうやってそういうことを水際作戦をやっているのか、そのくらいはしっかりやってなかったら、僕らは怒りますよ、本当に。答弁をしてください。
◯銅谷女性
青少年部長 現在、東京都では、非行等で補導された
青少年につきましては、年齢や非行の内容によりまして、警察から通告を受けた上で、児童相談所を中心にいたしまして福祉、衛生、教育等の連携を図って対応しているところでございます。
また、相談部門につきましても、福祉局、それから衛生局、教育庁、私どもの
生活文化局等の相談機関で児童相談機関の連絡協議会というものを設けておりまして、常に情報交換を行いまして、その相談内容によって適切に対応すべく連携を図って実施しているところでございます。
◯中山委員 今の、一生懸命努力していることはわかりますが、私が申し上げているのは、もうちょっとその前に、補導員とか──昔、補導員なんかうんといましたよね。私どもは、そういう人たちに補導されるということは恥だと思ってまじめに生活していたわけですけれども、そういうような人たちが今一生懸命やっているのかということを聞いているので、それは、
青少年委員であるとか、学校の先生であるとか、PTAであるとか、やはり少なくとも自分の通学範囲にはそのくらいのことはしなければいけないと思うんですよ。
例えば、これだけじゃなくて、パチンコ屋さんなんかありますね。パチンコ屋さんなんか、今その中でお金に換金してくれるんですよ、すぐ近くに。だから、パチンコというものは、例えばパチンコやりながら景品もらうというようなものと違って、すぐにお金にかわるというようなことがあるといけないということで、僕らはあるとき、パチンコのことでPTAの方に補導を頼みました。ところがやはり、そういうことをやるとそこで引っかかる子がうんといるわけですよ。だから、水際でそういうことを抑えてくれということをいっているんですね。その辺の答弁……
◯銅谷女性
青少年部長 ご指摘いただきましたように、
青少年の地区委員の方々、それから
青少年補導員の方々が、日ごろ地域で
青少年の
健全育成にご尽力されていることは、十分私どもも承知しております。
今後とも、こうした地域活動をさらに充実させるための支援、それから、区市町村、関係団体との緊密な連携によりまして、普及啓発活動等を一層進めていきたいというふうに考えてございます。
◯中山委員 この前の陳情でも、ピンク、テレクラのチラシ問題の解決をというのがありましたね。要するに、どうしてこういうのが起きているか。だんだん業者が図々しくなってきているんですよ。本当にとんでもない看板だとかいろんなのを張ったりね。今いったように、本当に学校の近くにまでそういうことをやっているんですね。実に厚かましいですよ。こういうことを、性を商品にしてもうける業者を徹底してやるためには、まず、そんなことをしない、社会人というものはそういうものにまず自覚を持ってもらいたい。
それと同時に、もう一つは、そういうことをしてしまったお子さん、これからどういうふうにそういう人たちを指導していくかということだと思うんですね。やはり更生しなければいけないと思うんですよ。私は、これには恐らく、今までもそうでしょうけれども、
青少年の基本的人権を尊重しつつというところがあると思うんですね。その少女たちがまじめに更生してもらいたいというような願いは、我々やはり、人権を守るという立場からいえば、ただ何も聞かないとか傷つけないというだけじゃなくて、しっかりこれから教育をして指導していくということが私は大事だと思いますよ。
やはり子供たちは未熟なんですよ。子供たちはよく純真だといいますけれども、絶対子供は未熟だから、教師、学校の先生が教えているわけですね。そういう面では、まだそういう性道徳やなんかがわからないという前提で教えてあげなければいけないと思うんです。
私は、例えば性教育やなんかでもよくありますけれども、例えば性教育で、避妊であるとか、病気にならないということを教えるよりも、やはり性道徳そのもの、道徳そのものを教えなければいけないというふうに思うんですね。
そういう面でも、こういう問題をどういうふうに扱っているのか、やはりどうしても聞いておきたいんです。これはやはり人道上の問題だと思いますよ。その子たちをそのようにほっておけば、またこの新聞のように、十八歳の女の子が十四歳の女の子を雇ってやっているとか、またそれに引っかかる、さっきいった都立の高校の先生だとか、どこかの教頭さんだとか、やはりとんでもないことが起きているわけです、世の中に。
そういう面で、大人だけが責任があるということだけじゃなくて、子供たちにもちゃんと教育をする責任がやはり役所にもありますよということなんですね。これは教育か福祉かどこか知りませんけれども、そういう体制は整っているんですか。
◯銅谷女性
青少年部長 東京都におきます性教育についてでございますけれども、現在、教育庁では、人間教育の一環という立場に立ちまして、
青少年を自立するという目的におきまして、学校の中で、発達段階に即した教材を用いまして、教育の中で実施をしているところでございます。
それから、あと、思春期対策といたしまして、
生活文化局では思春期相談担当者
連絡会議あるいは思春期相談研修ということ、それから、例えば福祉局におきましては施設での職員の研修ですとか、そういう中で対応しているところでございます。
◯中山委員 大人の背中を見て育つといったけれども、藤田さんは立派な大人だからいいんですよ。立派な大人ばっかりじゃないんだから、世の中。だから、やはりそれは家庭教育と社会教育と学校教育で相当協力してやっていかなければなりませんよということを私は申し上げているんです。そういう面での体制をしっかり整えていかないとえらいことになりますよと。
それから、業者もだんだん巧妙になっているんですよね。だから、淫行処罰規定を例えば盛り込むとした場合に、それだけではやはりいけないんで、最近の実態をよく把握して──毎日のように新聞に出てますよ。さっきのどこかの都立高校の先生といったのは、きのうかおとといかテレビでずっと報道してましたよね。こういうことがあると、さっきいった大人の背中を見て育つんだよというと、ああ先生がああいうことやっているんだからということになってしまいますよ。
だけどやはり、これからは本当に、福祉とかいろんな部門で、しっかり子供を更生させるという気持ちが、私はむしろ人権上の問題だというふうに思いますので、今後とも、そういう問題も含めまして、少しでも早くこういうことが起きないような形をつくってもらいたい。これは、淫行処罰規定を盛り込んだからそれでいいというのじゃなくて、そういう少女たちを更生させるというか、そこまでよく考えておやりになっていただきたい、こういうことを要望して質問を終わります。
◯西田委員 今、中山委員の方からいろいろな問題が指摘されましたけれども、我が党は、今深刻化する
青少年の性をめぐる諸問題を解決する力はどこにあるかということで、かねてから、
青少年みずからがやはり、よりよい性を選びとっていくという力、性的自己決定能力というふうに第十七期の答申ではいわれましたけれども、この性的自己決定能力の育成であって、そのための施策の抜本的な強化や、あるいは家庭、学校、地域の住民、そういう皆さんの努力と運動を進めていく、そこにこの諸問題を解決していく力があるということを、かねてから主張してまいりました。
淫行処罰規定につきましては、淫行という非常にあいまいな概念で処罰をするという、そういうことで
青少年の性というプライバシーに公的な権力が介入をしていく。これを強化するおそれがあるし、そのことがじゃ問題の解決になるのかというと、そうではなくて、それどころか、むしろ
青少年の健全な育成を阻害するおそれがある、こういう立場から淫行処罰規定の導入については反対してきました。
今回、第二十二期の青少協でこの淫行処罰規定の是非について、知事の諮問を受けながら今検討をしているところですね。いよいよ二十四日にも青少協の拡大専門部会が招集されておりまして、その中間答申案というものが出されようとしているわけですけれども、報道されているところによりますと、いわゆる淫行処罰規定ではなくて、買う方の買春等処罰規定というふうに提言されようとしているということですけれども、その理由はどういうことなのか、お伺いをしたいと思います。
◯銅谷女性
青少年部長 現在ご審議をいただいています中間答申案では、いわゆる淫行処罰規定は、その背景に性についての
青少年の判断能力が乏しいという考え方が強いように思われ、ややもすると
青少年の性に関する行動全般を不良視し、かえって
青少年の性的自己決定能力をはぐくむ機会を失わせる危険があることなどの懸念があるということから、淫行という倫理的な側面の強い概念はとらなかったものというふうに思います。
また、買う方ですが、買春等処罰規定は、性の商品化から
青少年の人権を守り、
健全育成を図るためにもうけるもので、その規制の対象は金品等の経済的な利益の対価として
青少年と行う性交または性交類似行為として、構成要件の明確化を図っているというふうに考えています。
◯西田委員 買う方の買春等処罰規定の導入につきましては、今お話がありましたけれども、これは新たな提案ということになるわけですけれども、東京弁護士会の意見書が青少協にも出されておりまして、各会派にも要望書が来ているんじゃないかというふうに思うんですが、ここでも、性の商品化という立場からこれを規制するという立場から、構成要件を明確にしてというふうになっているけれども、いろいろとやはり法律的に問題があるんじゃないかという指摘もあるわけですね。
ですから、青少協の場でこの問題についてはさらに十分に検討する必要があるのではないかというふうに思いますので、これについて私どもが今ここでどうこういうつもりはありません。
しかし、とにかく今期の青少協の専門部会で、淫行処罰規定という、あいまいな概念だということで、この導入については、それを選択しないで、改めてその問題点を指摘した第十七期の答申を妥当だとしたという、そういうことについては極めて重要なことではないかというふうに思います。
ただ、今、中山委員の方からもお話がございましたように、私はやはり、この十七期答申が出てから今日までの間、一体東京都が行政として何をしてきたのだろうかということを改めて反省する必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。
性教育と本当に取り組んで、性的自己決定能力を高めるということが大切だといわれながら、モデル校十校、これをやっただけと。そしてビデオ作成したということがありますけれども、ティーンズプラザ構想なんかも出されていたにもかかわらず、あの
青少年センターを、交通至便の飯田橋から臨海部へ持っていって、今、
利用者もがらがらだというお話も伺っているわけですけれども、そのような行政姿勢で、極めてそういう点では不十分ではなかったのかという点についても、十分やはり総括をする必要があるんじゃないかというふうに思います。そして、そういう点での取り組みをこそ強化する必要があるんだと改めて申し上げておきたいと思います。
また、東京弁護士会が、先ほど申し上げましたように、青少協に対して出された意見書では、改めて淫行処罰規定の問題点を指摘をして、導入を行わないよう求めているわけですね。私はやはり、現場を熟知した法律の専門家であるこの弁護士会の意見書というのは重視する必要があるのではないかというふうに思います。
以上の立場から、淫行処罰規定を改めて設けてもらいたいというこの
請願陳情には同意することができないという意見を申し上げておきたいと思います。
同時に、なお、性の商品化を進めるテレクラ等の営業の規制の問題についてですけれども、いうまでもなく、憲法に保障された言論、表現の自由だとか営業の自由だとかこういうものや、あるいは都民の権利を不当に侵害することのないように十分配慮をした上で、
青少年の
健全育成を図る立場から、テレクラなど営業を規制するということについては必要があると考えております。
以上です。
◯奥山委員 今の請願の中に私が紹介をしている案件もありますので、ちょっとお伺いしたいのでありますが、ともかく四十七都道府県で、あるいは三千の市町村で、この淫行処罰規定のようなものがないのはどことどこですか。
◯銅谷女性
青少年部長 都道府県レベルでございますけれども、現在ないのが長野県と東京都でございます。
◯奥山委員 長野県じゃなくて、長野市じゃないの。
◯銅谷女性
青少年部長 県です。市はあります。
◯奥山委員 じゃ局長に聞くんだけれども、東京都はこのことについて弧高を守っているというか弧塁を守っているというか、価値判断の違う人は別として、局長自身、人間として、大人として、男として、四十五の道府県で決められている条例が我が東京だけないということについて、どう思われますか。
◯奥生活文化局長 現在、いわゆるお話しの条例がないという経緯については、ご承知のとおり、十七期答申の以降の状況によるわけでございまして、そのことの是非を、私は、行政側の判断として今ちょっと申し上げるわけにいかないと思います。
しかし、今回改めて知事が
青少年問題協議会に諮問した理由と申しますのは、ご承知のとおり、情報化が進展し、性意識が変化する中で、テレホンクラブ等の風俗産業に安易にかかわる
青少年、そしてそれを相手にする大人の行動といったゆゆしき問題が社会問題化している、こういう現状に立ちまして、この条例化の是非を含めてご審議をいただいているという状況にございます。
したがいまして、先ほど部長がご答弁申し上げているように、四月上旬に、鋭意、今検討していただいております中間答申をいただいた上で、適切に早期に対処してまいりたいというのが現在の考え方でございます。
◯奥山委員 十七期のことも聞いてますけれども、行政側はその数年間何をしていたのか。さっきの西田さんのおっしゃり方と言葉は同じでも中身は違うかもしれませんね。本当に何をしていたのかな。びくびく審議会の結論待ちで、それまではちっとも──行政当局としての
青少年の
健全育成とかいうことについての姿勢がびくついている。歴代部長は大変気の毒だよ、と私は思うんですよ。
だから、今度みたいにたくさんの方々が陳情請願をされているケースというのはそんなに多くはないことなんだから、私は、その審議委員のメンバーにも行政当局が案件を提案するときに説明しなさいというようなことをいわれているはずなんだから、説明するときの精神もしっかり局長はご指導いただいてやってもらいたいなというふうに思っていますし、審議の結果が出るのを待たずして、
青少年を善導しなければいけない、これが生文局の一つ使命だと思うので、善導から外れていると思ったら、積極的に行動を起こすべきだということを申し上げておきます。
◯藤田委員 四月の上旬にということでございますので、ぜひ、今の状況で何をどういうふうに変えたいかということを明らかにして、そしてそれが本当に変わるような、そんな条例を提案をしていただきたい、条例の中に盛り込むものを提案をしていただきたいというふうに思います。
そして、今、生文局が出されたピンクチラシ・ノーとかいろいろなステッカーがありますけれども、今、そのステッカーの上を行って、これでは役に立ちませんから私どもが書きましたこういうのを張ってくだされば絶対大丈夫ですという、さらに上を行く一枚七百円のステッカーが張られています。それをまたお母さんたち、本当だと思って買って張ってしまうような、そんな現状まで出てきているんですね。ということは、本当にすべてをお金にしてしまって、何でももうかればいいというような、そんな状況さえ出てきております。本当に営業というところでいろいろあるかと思いますけれども、大人がやっていることを子供たちは今見抜いてしまっているというところが、多分一番、教育の中でいろいろなことを話をしても、じゃ現実の大人はどうなんだというところで見抜いてしまっているというところで、本当に教育が立ち行かなくなっている部分がたくさんありますけれども、その辺、ぜひ、今何が本当に求められているのかということを考慮していただいて、この改正を出していただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。
◯山崎委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯山崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
まず、
青少年健全育成条例の改正等に関する
請願陳情について採決を行います。
請願八第九一四号、請願八第九一六号、請願八第九六七号、請願八第九七二号、請願八第九七三号、陳情八第一〇七号及び陳情八第一二四号を一括して起立により採決いたします。
本件は、いずれも、
青少年の基本的人権を尊重しつつ、議会における審議の経過を踏まえ、有効な対応策を講じられたいとの意見を付して採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
◯山崎委員長 起立多数と認めます。よって、請願八第九一四号、請願八第九一六号、請願八第九六七号、請願八第九七二号、請願八第九七三号、陳情八第一〇七号及び陳情八第一二四号は、いずれも、ただいまの意見を付して採択することに決定いたしました。
次に、
青少年健全育成条例の強化反対に関する陳情について採決を行います。
陳情八第一三七号、陳情八第一三八号、陳情八第一八一号及び陳情八第一八二号を一括して起立により採決いたします。
本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
◯山崎委員長 起立少数と認めます。よって、陳情八第一三七号、陳情八第一三八号、陳情八第一八一号及び陳情八第一八二号は、いずれも不採択と決定いたしました。
以上で
請願陳情審査を終わります。
なお、本日審査いたしました
請願陳情中、採択と決定いたしました分で執行機関に送付することを適当と認めるものについてはこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
以上で
生活文化局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十分散会...