• "衛生経済清掃委員会所管分"(/)
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  1. 東京都議会 1973-06-08
    1973-06-08 昭和48年_第2回定例会(第13号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時三十四分開議 ◯議長(富田直之君) これより本日の会議を開きます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔小松議事部長朗読〕  一、昭和四十七年度東京都一般会計予算の明許繰越について  二、昭和四十七年度東京都一般会計予算外一件の事故繰越について  三、昭和四十七年度東京都病院会計予算外六件の繰越について  四、東京都が出資又は債務保証等をしている法人の事業計画書等の提出について  五、請願陳情の処理経過及び結果について (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) この際文書質問について申し上げます。  二番名古屋誠吉君より中小企業対策その他について、六十三番小泉隆君より幼稚園問題について、六十五番砂田昌寿君より都市計画街路について及び百二十三番北田繁君より固定資産税の評価がえに伴う負担軽減等の問題について、それぞれ文書をもって質問の通告がありました。本件は直ちに執行機関に送付いたしておきます。  なお、本件答弁書はすみやかに提出されるよう希望いたしておきます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) この際議員表彰の件についておはかりいたします。  百十八番金子二久君及び百二十五番加藤千太郎君には、東京都議会議員としてそれぞれ多年にわたり地方自治の確立と都政の伸展のために貢献せられ、その功績はまことに顕著であります。  本議会はここに議決をもってその功労を表彰することにいたしたいと存じますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本議会は両君を表彰することに決定いたしました。    〔拍手〕  おはかりいたします。  表彰文は議長に一任せられたいと存じますが、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。議長において起草いたしました両君に対する表彰文を朗読いたします。      表 彰 状            金子 二久殿  あなたは、東京都議会議員として多年におよび、常に都政の発展に貢献されました功績はまことに顕著であります。   ここに永年の功労を多とし表彰します。   昭和四十八年六月八日                  東京都議会      --------------------------      表 彰 状            加藤千太郎殿  あなたは、東京都議会議員として多年におよび、常に都政の発展に貢献されました功績はまことに顕著であります。   ここに永年の功労を多とし表彰します。   昭和四十八年六月八日                  東京都議会  なお、表彰状の贈呈方については議長において取り計らいますので、ご了承願います。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 次に日程の追加について申し上げます。  知事より東京都公安委員会委員の任命の用意についてほか一件、委員会より朝霞キャンプ(練馬区分)返還後の跡地利用に関する請願ほか請願百六十八件、陳情七十五件の委員会審査報告書及び議員より議員提出議案第十一号、物価上昇の抑制に関する意見書ほか一件がそれぞれ提出されました。これらを本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) これより日程に入ります。  日程第一から第四十一までを一括議題といたします。    〔小松議事都長朗読〕 一、第百五十二号議案 昭和四十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)ほか議案三十六件、諮問二件及び専決二件(委員会審査報告) ◯議長(富田直之君) 本案に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月七日           財務主税委員長 森川清次  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    企画総務委員会議案審査報告書 一、第百十七号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百十八号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第百十九号議案 国民の祝日に関する法律の一都改正に伴う休日等の規定の整備に関する条例  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           企画総務委員会 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第百二十号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例 一、第百二十一号議案 東京都自動車税事務所設置条例の一部を改正する条例 一、第百二十二号議案 東京都都税証紙代金収納計器条例 一、第百二十三号議案 東京都収入証紙条例の一都を政正する条例 一、第百三十九号議案 都立鶴川高等学校(仮称)及び都立町田養護学校四八新築工事請負契約 一、第百四十号議案 都立高島平高等学校(仮称)及び都立高島平養護学校(仮称)四八新築工事請負契約 一、第百四十一号議案 都立東久留米高等学校(仮称)四八新築工事請負契約 一、第百四十二号議案 都立多摩体育館(仮称)建設工事請負契約 一、第百四十三号議案 東京都児童相談センター(仮称)建設工事請負契約 一、第百四十四号議案 東京都瑞江葬儀所改築工事請負契約 一、第百四五十号議案 昭和四十八年度芝浦排水機場ポンプ設備工事請負契約 一、第百四十六号議案 土地の買入れについて 一、第百四十七号議案 土地の買入れについて  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月七日           財務主税委員長 森川清次  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第百五十三号議案 昭和四十八年度東京都一般会計補正予算(第二号)中        予算総則        歳  入  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月七日           財務主税委員長 森川清次  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百五十三号議案 昭和四十八年度東京都一般会計補正予算(第二号)中        歳出 衛生経済清掃委員会所管分  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百二十四号議案 東京都重度心身障害者手当条例 一、第百二十五号議案 東京都精神薄弱者援護施設条例の一部を改正する条例 一、第百二十六号議案 敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例 一、第百二十七号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十八号議案 物品の買入れについて  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百二十八号議案 東京都優生保護相談所設置条例の一部を改正する条例 一、第百二十九号議案 東京都大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例 一、第百三十 号議案 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例 一、第百三十一号議案 東京都清掃条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日
            衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第百三十二号議案 東京都市計画事業足立北部舎人付近土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例 一、第百四十九号議案 都道の路線の認定及び廃止について 一、第百五十 号議案 首都高速道路公団の基本計画の変更の協議について  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第百三十三号議案 八王子都市計画事業由木土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第百三十四号議案 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十九号議案 東京都特定自動車条例 一、第百五十一号議案 多摩川流域下水道北多宗一号処理区の維持管理に要する費用の関係市の負担について  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防委員会議案審査報告書 一、第百三十六号議案 警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十七号議案 東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十八号議案 火災予防条例の一部を改正する条例  本委員会は、六月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会諮問審査報告書 一、諮問第一号 公有水面埋立ての免許に関する意見の聴取について  本委員会は、六月四日付託された右諮問審査の結果、異議ない旨答申すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会諮問審査報告書 一、諮問第三号 公有水面埋立ての免許に関する意見の聴取について  本委員会は、六月四日付託された右諮問審査の結果、左記のとおり答申すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記  埋立て後の土地利用計画については、あらためて東京都と協議をすること。      ─────────────    財務主税委員会専決処分審査報告書 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について  本委員会は、六月四日付託された右専決処分審査の結果、承認すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月七日           財務主税委員長 森川清次  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会専決処分審査報告書 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例の報告及び承認について  本委員会は、六月四日付託された右専決処分審査の結果、承認すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ───────────── ◯議長(富田直之君) これより採決に入ります。  まず日程第一、第百五十二号議案を採決いたします。  本案に関する委員会の報告は可決であります。本案は委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(富田直之君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会の報告のとおり決定いたしました。      ───────────── ◯議長(富田直之君) 次に日程第二から第三十七までを一括して採決いたします。  本案に関する委員会の報告はいずれも可決であります。本案は委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。      ───────────── ◯議長(富田直之君) 次に日程第三十八及び第三十九を一括して採決いたします。  おはかりいたします。本件はいずれも委員会の報告のとおり答申することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも委員会報告のとおり答申することに決定いたしました。 ◯議長(富田直之君) 次に日程第四十及び第四十一を一括して採決いたします。  本件に関する委員会の報告はいずれも承認であります。本件は委員会の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも委員会の報告のとおり承認することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 日程第四十二を議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕  一、昭和四十六年度公営企業各会計決算の認定について(委員会審査報告) ◯議長(富田直之君) 本件に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員会決算審査報告書 一、昭和四十六年度東京都病院会計 一、昭和四十六年度東京都屠場会計 一、昭和四十六年度東京都中央卸売市場会計 一、昭和四十六年度東京都埋立事業会計 一、昭和四十六年度東京都多摩ニュータウン水道事業会計 一、昭和四十六年度東京都交通事業会計 一、昭和四十六年度東京都高速電車事業会計
    一、昭和四十六年度東京都電気事業会計 一、昭和四十六年度東京都水道事業会計 一、昭和四十六年度東京都工業用水道事業会計 一、昭和四十六年度東京都下水道事業会計  本委員会は、昭和四十七年十月六日付託された右決算審査の結果、別紙意見を付して認定すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十三日    昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員長 板倉 弘典  東京都議会議長 富田直之殿 別 紙 ○病院会計 一、一般医と病院医の分業が固定していない今日、民間医療施設との分担区分を明確にし、公立病院における高度特定医療の要請に努めるべきであるとともに、器具の効率的使用及び管理に十分留意されたい。 二、病床利用率低下の原因が医療従事者の不足にあることにかんがみ、医療従事者、特に医師、看護婦の確保については、給与・勤務面の改善はもとより住宅の確保、研修等実質面を考慮しその充実を図られたい。 三、看護婦の充足対策については、再採用等潜在的人的資源を活用するため保育所の設置などを考慮し、また教育訓練制度なども活用し、日進月歩の医療に対応できるようにし、専門技術者として自覚を促すよう配慮されたい。 四、入院収益・外来収益中診療報酬支払基金は七三・二%を占めている。この膨大な諦求事務及び調定事務については、コンピューター導入等をはかり事務改善を検討すべきである。一方、現況に即した「支払基準」の改正についても努力されたい。 五、島しょ、へき地への診療班の派遣については、一層の努力を図られたい。 六、公害患者の認定等、都と国の対策がかみ合わない点が目立っているので、その調整に努力し、病院経営に当られたい。 ○屠場会計 一、食肉の安定供給を確保するため輸入肉をも含めて、集荷に努力されたい。 二、屠場従事者の環境整備、厚生福利の充実に努めるとともに、地域環境の改善のため、特に公害対策に留意されたい。 三、屠場内解体業務業者の従業員の労働条件の改善、福祉対策などを企業がその責任で改善するよう指導に努められたい。 ○中央卸売市場会計 一、欠損金についての一般会計からの補助は、公共性の見地からやむを得ないが、経費の節減、使用料の検討など抜本的対策を樹立し、財政の健全化を図り、その経済性の発揮に努力されたい。 二、消費者コーナーについては、PRの方法も含め運用を改善し、都民の消費生活に十分な効果があるよう一層の努力をされたい。 三、市場の施設整備については、一層の努力をするとともに、せり機械設備のように効果があがらない設備については、その改善を含めて将来とも無駄がないよう検討されたい。 四、市場関係労働者の福祉厚生について、都の指導、監督により一層の改善を図られたい。 五、安定した生鮮食料品を供給するため産地対策を強化し、選奨制度などを生かして、適切な対策を推進するとともに、国に対しても安定生産対策を確立するよう要望されたい。 六、出荷誘因のための産地対策、売買取引・取引機構の合理化によって生鮮食料品の流通の改善を図られたい。 七、流通改善対策の一環としてなされている仕切書検査については、さらにそれを強化し、市場信用の確立を図られたい。 八、売上高の優劣が、市場での公正な取引関係を阻害する要因となる恐れがある。歴史的な沿革あると思うが、今後新設市場での卸売業者の選定にあたっては、公正な競争が行なわれるような措置をされたい。 九、市場運営を明るい民生的なものにするためには、市場、企業、労働者が話し合いを重ねることが大切である。その場合、都は、企業に対して労働者の生活権を尊重し、要求を十分くみ上げるよう指導をされたい。 ○埋立事業会計 一、東京都港湾審議会「埋立開発経営部会」の中間報告を尊重し、今後この方向に基づき、財政問題・開発方策などの具体化をすみやかにはかり、都民本位の埋立事業の推進を図られたい。 二、埋立地の管理を適正に行なうことは、埋立事業にとり重要であるので、管理不適正地の適正化に一段と努力されたい。特に、東雲ゴルフ場の問題は、裁判所から和解案が提示されているが、世論等の動向の推移を見守りながら、早急に都民の立場に立って解決するよう格段の努力をされたい。 三、資金事情を悪化させないために、埋立会計の起債確保に一層の努力を図られたい。 四、東京湾の水質汚濁の現況にかんがみ、これらの対策を考慮し、埋立事業の推進を図られたい。 ○多摩ニュータウン水道事業会計 一、現在の経営は、健全であるが、経営の合理化に今後とも一層の努力を図られたい。 二、現在の有収率は良好であるが、今後とも高率を維持されたい。 三、水道建設にあたっては、入居に対応した施設を整備し、入居者に不便をかけることがないよう今後とも努力されたい。 ○交通事業会計 一、交通事業における財政再建計画の実施は、困難な実情にあるが、局事業の主体をなす自動車事業については、経営をとりまく諸条件を克服して、財政の健全化と都民サービスの向上のため、一層の努力をされたい。 二、総合交通対策会議の中間答申によると独立採算制を再検討すべきとの意見が提出されている。国に対して独立採算制の打破につき要請されたい。 三、交通事業の再建の努力にもかかわらず、欠損金は増加しているが、単に、その原因は、人件費、物件費の増のみに求める事は異存がある。  また、その再建には、自動車優先、私鉄優先の国の交通政策を転換させ、働く者の立場にたった総合的交通行政を確立し、あわせて国の補助金の大幅な引き上げを要求されたい。 四、バスレーン・専用レーンの拡大について考慮し、通学定期割引率の引き上げ、乗組制度、三多摩へのコースの新設、停留所標識の改善をはかり、都民の足の確保、都民サービスに努力されたい。 五、職員の給与の改定については、他局の職員と同時に行なうよう努められたい。 ○高速電車事業会計 一、都営地下鉄六号線(西高島~高島平、三田~清正公前)十号線(東大島~本八幡)の路線の延伸に努力されたい。 二、地下鉄の冷房化、エスカレーターの設置に努められたい。 三、地下鉄工事にあたっては、人身事故の発生を避けるよう特段の配慮をすべきである。 ○電気事業会計 一、比較的順調な降雨量に恵まれながら四十八日の発電中止を行ない電力料収入を赤字にしているが、予算編成の際に十分考慮すべきである。 ○水道事業会計 一、水道事業は財政計画を推進しその目的を達したが、今後、大口の用地処分による収入が見込めないので、水道事業の財政安定について、長期的展望にたった抜本的対策を樹立すべきである。 二、水資源確保の緊急性にかんがみ、国に対して水資源に対する国庫補助の増額、水源地への補償等を含めた一連の計画中の水資源確保対策の推進と、昭和五十一年以降の水源開発計画の作成を要請し、都民の生活用水を確保するよう努力すべきである。 三、将来の給水収益を考え今後漏水防止対策を強化し、有収率の向上に努力されたい。 四、都市構造の変化等で給水需要が増大の現況にあるので、施設の拡充強化に努力するとともに、原水の汚濁が著しいため浄水施設の増強・整備に留意されたい。また、今後砧上、砧下・小作浄水場の稼動率の向上を図られたい。 五、原水の汚染対策として、利根大堰における監視体制の強化、接触酸化法の実験などに努力しているが、都民に良質な水を供給できるよう一層の努力をされたい。 六、東京都水源株については、水源のかん養の目的に資するよう努めるは、もちろん、自然破壊防止の努力とともに、都民のレクリエーションの場として活用する対策を進めるべきである。 七、施設設備の故障で、都民に一時的でも迷惑をかけないよう常時施設設備の点検、整備に努められたい。 八、都民の節水の呼びかけとともに、それ以前に事業用水、大企業等の大口使用の実態を調査し、浪費を監視すべきである。 九、下水の処理水の再生利用、循環利用に努め、水需要に資せられたい。 ○工業用水道会計 一、地盤沈下対策のための工業用水道の拡張計画を、積極的に進めるよう図られたい。 ○下水道事業会計 一、昭和四十六年度末で、普及率は四十六パーセントと三パーセント拡大したにすぎない。昭和五十三年度末で百パーセント達成に向って格段の努力をすべきである。 二、国庫補助対象事業の拡大、国庫補助金の増額、起債枠の拡大、特に、良質の資金確保に一層の努力をされたい。 三、今後、増大する事業量を消化するため、執行体制の強化、技術職員の確保、特別区に対する協力要請、道路、河川管理者との連絡調整について遺憾なきを期せられたい。 四、工事施行に伴ない事故発生防止を講じられたい。 五、工場排水が、水質汚濁の因となっている現状にかんがみ、工場排水の除害施設の設置に努力するとともに、必要な助成策の充実に努められたい。 六、二次公害が問題となっている今日、下水道の処理にあたっては、この対策に努力するとともに、第三次処理の促進をはかるべきである。 七、下水処理場の維持管理体制を改善し、あわせて職員の健康管理に万全を期せられたい。      ───────────── ◯議長(富田直之君) 本件に関し、昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員長より報告を求めます。  昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員長板倉弘典君。    〔二十一番板倉弘典君登壇〕 ◯二十一番(板倉弘典君) ただいま上程されました昭和四十六年度公営企業会計決算の認定につきまして、委員会を代表し、審査の経過及び結果についてご報告いたします。  本委員会は、昨年十月五日に設置されまして以来八ヵ月、従来からございます十会計と新たに多摩ニュータウン水道事業会計を加えた十一会計につきまして精力的に審査を行なってまいりました。この間、委員各位におかれましては、昨年末の衆議院議員選挙の際の審議中断を除いては、ほぼ週二回という強行な日程にもかかわらず、終始熱心な審議が続けられ、去る五月二十三日審査の終了を見た次第でございます。この審議の経過において明らかになりました問題点につきまして、簡単にご報告いたしたいと存じます。  全会計に共通する問題といたしましては、都民の福祉と利便のためのサービスを提供するという公営企業の趣旨に対し、都営交通、市場、病院等のいずれを見ましても、その企業の財政は決して十分なものとは申せません。シビルミニマムを達成するためにも、また今後予想される事業量の増加にこたえるためにも財政の建全化、財源確保のための対策は緊急を要するものと申せましょう。そのためには各企業が公共性と経済性の上に立ち一そうの努力をするとともに、国庫補助の増額、起債ワクの拡大等の財政措置を国に対し強く要請すべきであるというのが委員各位のご意向でございました。  次に、個々の企業に対するおもな問題点といたしましては、医療従事者、特に医師、看護婦の確保、市場及び屠場については消費者コーナーの運用改善、埋立事業につきましては埋立地管理の適正化、交通事業については総合的交通行政の確立及び財政の建全化と都民サービスの向上等が強く指摘され、水道事業につきましては水資源の確保、浄水施設の整備、老水防止等、また下水道事業に対しましては普及率一〇〇%早期達成への努力並びに国庫補助の拡大等の問題点の指摘がございました。  以上、おもな点を申し上げましたが、詳細につきましては、審査報告にあります意見をごらんいただきたいと存じます。  さて審査の結果でございますが、付託されました十一会計を、お手元に配付いたしてあります意見を付し、全会一致で認定いたしました。  以上、委員会審査の概略を申し述べたにすぎませんが、これをもちまして昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員会の審査報告を終わります。(拍手) ◯議長(富田直之君) 以上をもって昭和四十六年度公営企業会計決算特別委員長の報告は終わりました。  おはかりいたします。  本決算は委員会の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって昭和四十六年度公営企業各会計決算は委員会の報告のとおり認定することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一を議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕 一、公害防止対策に関する総合的調査(公害防止対策特別委員会調査報告) ◯議長(富田直之君) 本件に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    公害防止対策特別委員会調査報告書 一、公害防止対策に関する総合的調査  本委員会は、昭和四十五年七月十日付託された右調査事項について調査の結果、別紙のとおり報告する。   昭和四十八年六月二日
                                 公害防止対策特別委員長 加藤源蔵  東京都議会議長 富田直之殿 (別紙 省略) 三 調査結果      調査結果 総 括  公害問題に対するアプローチは、社会的、自然科学的観点をはじめとし、多種多岐にわたっている。しかし、本委員会は、昭和四十五年五月の新宿牛込関町交差点の鉛公害によって示される「しのびよる公害」から、まさしく、「襲いかかる公害」への変化に対応して、議会自らが、都における公害現象に対する認識の深化をはかるとともに、総合的な対策の策定に資するために、設置されたものである。  本委員会の調査の特色は、公害現象の多様複雑な性格から、縦割り式の一個の常任委員会の、所管事項調査の対象とすることは、困難であるため、いわば横断的に、公害現象に対して、総合的な調査を長期間にわたり聖力的に行なったことである。  このような総合的な調査は、東京都議会における本委員会をもって、こう矢となすことができる。  (他の地方議会においては、大気汚染、水質汚染等、単一ないしは複数の特定の公害現象を、あるいは、問題が発生した場合に開会調査する特別委員会の存在する例はある。)  戦後の復興と都市化の進展の過程の中で、急速な産業の成長と、生活関連資本への投資との相関関係によって、公害問題は顕在化されてきた。公害は、被害者が不特定多数の公象であり、その人間としての生活侵害があり、なんらかの加害者がいる人為的な侵害である。  この認識にたって、東京郡は、「東京都工場公害防止条例」(昭和二十四年条例第七二号)を制定し、行政の面では、対応する姿勢をみせている。これらの認識は、住民の権利意識が醸成され、地方公共団体への苦情、陳情となってあらわれ、いわゆる公害問題は、陳情行政によって示されるに至った。また、公害問題に対しては、過去の被害の枚済に限定される司法的救済では、不十分であり、これに対して、むしろ事前に有効な防止策を講ずることが適切である。このことに、行政の本質があり、公害行政という新しい分野が、公害行政の効果的展開を、阻害する要因が存在したにも、かかわらず登場する余地が存していた。このような背景と理解のうえに立って、本委員会は、都における公害現象はどのような形であらわれ、その発生源といわれるものの正体は何であるか。公害対策行政はどうなっているか。すなわち、これらの公害現象に対応する行政機構は、どのように対応しているか。その対策を含めて、法制上、技術上等、いかなる課題があるのか、などの点から、その解明に努めてきた。もとより、公害対策の問題は、基礎調査、環境基準の作成等による発生源の規制、公害防止計画の作成、行政指導、公害の事後処理対策を含めた公害行政に要約できる。しかし、公害問題はこれに尽きることはない。そのことは、公害問題が自然条件や、汚染物質の集積の問題等の制約条件を内包しており、この要約された諸施策は、揺らん期にあり、加えて、土壌汚染、産業廃棄物、PCB等予想せざる現象が続出し、これらの公害にも対処しなければならない。本委員会も都公害研究所の研究部門に対応し、調査を試みようとする方針を、しばしば変更し新しい公害現象についての報告聴取の方法により調査する等その範囲を拡大せざるを得なかった。公害問題の普遍化、恒常化は「覆いつくす公害」と称するに適し、日本全国を覆っている現状にあって、本委員会は任期満了にあたり、その調査の万全を期し得なかった反省と、公害問題の容易ならざることの認識を深めつつ、一応、公害の現状とその課題を中心として、調査の結果を報告するものである。  本委員会が調査の対象とした、公害現象に対する調査結果については、後の「現象別公害の現状及び対策」に譲り、ここでは共通する総括的な問題点を要約する。 (一) 公害現象   個々の公害現象に対するその対策は、臨時的、応急的なものから、一つの理念と方向に沿って進められている。従って、個々の公害対策については、「都民を公害から防衛する計画」で示されるように、計画においても、その規制についても十分努力されているが、個別的な公害現象に対する対策が専門化するに伴って、都民の理解を困難にするとともに、対策相互の関連性が稀薄となり、空白領域が生じてくることは否定できない。さきの公害防衛計画において、今後の公害行政が、住民の意志の反映と、住民運動を重視する施策を展開すると、述べているように、都民の立場にたった施策を推進するとともに、公害現象全般に関する総合的生態的発想への転換の必要性がある。   調査にあたって、公害現象の解明については、調査研究から、計画策定等の行政拑置のサイクルに意を用いたにもかかわらず、単的にその学術的調査研究の域を脱していない現状にある。なお、その調査研究も、公害関係のプロジェクトチームの成果も、東京の光化学スモッグ中間報告、同保健対策、グループの中間報告があるにすぎない。調査研究の総合化を推進し、行政措置に反すべきである。 (二) 公害対策行政  イ 公害行政機構について    都においては、昭和三十五年に首都整備局に都市公害部を設け、都市公害に対処してきたが、公害問題の普遍化、定着化に対応して、公害防止の積極的推進を図り、責任体制の整備一元化のために、昭和四十五年十月公害局を設置した。これは、公害行政に対する地方自治体の前進を示すものであり、また、議会側の公害に対する調査に対応せんとするものと高く評価できる。    一方、国においても、外務省、郵政省、行政管理庁等を除く、省庁が、何らかの形で公害行政に関与していたが、昭和四十六年には、新たに環境庁が創設され、行政機関が多岐にわたり公害行政の不統一の実情を是正し、公害行政を一元化し、実効性をあげるべく態勢がつくられた。  ロ 施策の体系について    施策の体系については、法律、条例による立法と公害防止計画の作成推進等の行政措置によるものとに大別できる。    地方自治体にとって、国の基準は、一般的なものに過ぎず、地域の実情に応じた厳しい基準を条例で定めることができるとする考え方は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法等において、地方自治体段階における上乗せ基準の規定を設けたことによって、立法的に解決された。    公害の規制については、一般に、地域住民の意思を尊重する方向に進みつつあるが、都は、この実現のため、一段と努力すべきである。    また、行政措置については、行政指導、公害防協定の締結等の活用により、法令による規制の不備を補なうだけではなく、被害者たる都民が、自分の生活と環境を守るため住民による監視、──公害監視委員会に都民運動の組織から参加させるなど、その活動の拡充強化を図るべきである。 (三) その他   公害については、発生者責任の原則を明確にし、企業自らの責任で生産、廃棄にあたって、公害が発生しないよう義務づけ、あるいは公害防止税を含む、公害防止事業の企業負担など、国の法的措置の強化を要求すべきである。   一方、中小企業者に対しては、公害防止のための設備改善、移転、共同施設措置など資金助成の措置を拡大すべきである。 現状及び対策 ○大気汚染  (現状及び対策)  大気汚染のうち工場、ビルの暖房施設などから発生する汚染は、脱硫技術の開発、燃料の規制、大気汚染緊急時協力工場の拡大及び行政指導の施策の効果が現われはじめ、汚染状況は企般的に改善されつつある。  しかし、自動車排出ガス、光化学スモッグ、悪臭については、有効な対策が確立されていないことと併せて、技術上その他の諸制約から未解明の分野が多く、今後の大きな課題となっている。  本委員会は、このような観点から、とくに自動車排出ガス、光化学スモッグを中心に調査することとした。 一、工場・暖房ばい煙   工場・事務所等から排出される主な大気汚染物質は、硫黄酸化物(亜硫酸ガス及び無水硫酸)、窒素酸化物、ばいじん(いわゆる降下ばいじんおよび浮遊粉じん)である。   都内の発生源分布状況は、鉄鋼業、機械工業の多い城東、城南地区、化学工業の集中している城北地区、そして事務所の過度集中している都心地区など地域別特性がみられる。   また、規摸等からみた発生源の実態は、小規摸発生源施設がきわめて多いこと、硫黄酸化物総排出量のうちビル暖房によるものが全体で一九%、都心三区では五八%に達し汚染寄与率が非常に高いという特徴がある。まず、硫黄酸化物の現状については、大気汚染総合測定室において、常時測定を行ない大気汚染状況を把握しており、冒頭示したように改善の方向にある。   次いで、浮遊粉じんについては、城東、城南の工場地域における粉じん量、各金属とも高濃度を示し、東京湾岸がとくに汚染されている状況にある。   浮遊粉じんは、金属あるいは発癌性物質を含む有機物なども含まれていることがあり、環境的に問題が多い。   また、人体影響についても解明を行なうことが今後の課題となっている。   このような状況のもとで粉じんの排出規制については、四六年六月、大気汚染防止法に「排出基準」が定められ、都においても条例により特に問題の多い顔料及び塩化アンモニアの規制基準を設け規制を行なうとともに四七年四月から、カドミウム、鉛類についても規制基準を追加した。  (調査意見)  固定発生源からの降下ばいじん、浮遊粉じんの排出量は、今後ますます増加すると思われるので、規制をさらに強化するとともに集じん装置未設置施設に対しても高性能な集じん装置の完備を促進する必要がある。  また、発生源パトロール体制を強化するとともに、保全指導に万全を期すこと。 二、自動車排出ガス   昭和四七年四月末における都内の自動車保有台数は、二四八万台で十年前と比較すると、約三倍に増加し、交通量も大幅に伸びている。   それに伴い、交通渋滞が益々激しくなり、常態化する一方、一酸化炭素、炭化水素、鉛等有害物質の排出による公害は、一層深刻化している。   なかでも四五年五月の新宿区牛込柳町交差点付近住民の鉛中毒事件に端を発した交通公害は、無鉛化計画の発表とともに一酸化炭素、鉛濃度の調査、さらには、交通量規制等による、低鉛化措置を推進した結果、濃度を発生当時より三分の一程度にまで、減少させることができた。また、一酸化炭素について、昭和四十六年度調査の適合状況を見ると、牛込柳町の一酸化炭素濃度は、環境基準、八時間平均値二〇PPMを越えた日は、一〇八日、二四時間平均値一〇PPMでは五七日で区部の最高を示すとともに、その他、主要、交差点でも、高濃度化していることが判明した。また、四十六年六月首都高速道路公団千代田トンネル(二二〇メートル、三、〇〇〇台/二車線/時)の三宅坂換気口付近の一酸化炭素の濃度調査を実施した結果からも排気口では、四三・二PPM(最高六二PPM、最低三〇PPM)とかなりの高濃度が検出されている。このように、自動車排出ガスによる汚染が社会問題となっている現在、発生源、交通量削減、都市構造改善の面から、早急な防止対策が要請されている。   以下、これまで都が実施した諸施策をあげると次のとおりである。   まず、発生源対策では、一酸化炭素の濃度を低減するため、四五年四月からアイドリング時五・〇PPMをこえる自動車使用者に対し、条例により低減勧告措置を定めた。また四七年十月から四・五%、四八年四月からは四%に強化した。   なお、道路運送車両法の保安基準に基づき、警視庁が実施した使用過程車(中古車)のアイドリング時における濃度測定結果では、測定車総数八四、六八四台のうち、三〇、六九一台は、不適格車(勧告指導及び警告二二、一六〇台、整備通告八、五三一台)であった。   そのため、不適格車に対しては、引き続き低減措置勧告を行なっている。   そのほか条例を改正(四五年十一月)し、四六年度から汚染寄与率の高い総排気量、一、八〇〇CC以上のガソリン乗用車、一、五〇〇CC以上のLPG乗用車について触媒式再燃焼装置の取りつけを勧告した。   都区等の所有車四、九九六台に、排出ガス減少装置を取りつけ、官公庁民間事業所等に対しても要請を行ない、四七年八月現在では九、七六五台取り付けられている。   第二に、鉛濃度の減少対策としては、市販されている鉛量について、定期的調査と抜取検査を実施し、その結果を公表するとともに、通産省、石油精製業者、及び自動車メーカー等に対して無鉛、低鉛ガソリンの製造・販売に努めるよう改善方を要請するとともに、都民に対しても低鉛ガソリンを使用するよう協力を求めている。   なお、都市構造改善の観点から、鉛公害で問題となった、牛込柳町交差点付近の地域について、市街地再開発計画を作成し、地域住民の協力を得ながら、事業を推進することとしている。   第三に、交通量削減対策として、バス等公共輸送機関の運行の効率化を図るため、四六年三月から、専用・優先レーンの設定を推進している。   また、都心部への流入車両を抑制するため、有料パーキング・メーターを設置し、業務車両等の短時間需要に応じながら、都心三区の全面駐車禁止、青空駐車の取締りなど総交通量の削減を図っている。   そのほか、小中学校を中心としたおおむね五〇〇メートル範囲についてスクールゾーンを設け、自動車の通行禁止等の規制を行なっている。  (調査意見)  1、現在使用中のすべての自動車に排出ガス減少措置の取付けを義務化し、都自らも低公害車化をさらに強化し、その普及につとめること。    また、排気ガスについては、東京版「マスキー法」ともいうべき条例判定を促進されたい。  2、実効ある直接規制を行なうためには、都は包括的規制権限を持つ必要があり、そのため国に対し権限の移譲を強く要求すべきである。  3、都民の総意を反映した環境基準づくりを進め、続発する交通公害をきびしく規制すること。    また、東京の過密化による公害をなくすため、都民本意の都市改造をすすめ、生活環境を整備する必要がある。 二、光化学スモッグ   昭和四五年七月、以来、四六年、四七年にも多発し、児童、生徒を中心に多くの都民に直接的な被害を与えた。   その後発生源、光化学スモッグ発生のメカニズムと被害の相関関係などについて総合的、体系的に調査研究が進められているがいまだに、解明されていない問題点が多い。   いわゆる光化学スモッグとは、大気中の窒素酸化物と炭化水素に太陽の柴外線が照射された場合に発生する現象である。窒素酸化物や炭化水素の一次汚染物質が、大気中で太陽光線をエネルギーとして科学反応を起し、新しい有害な二次汚染物質を生成する。   この二次汚染の代表的なものがオゾン、PAN等の酸化性物質及びアルデヒド類である。オキシダント一時間平均値〇・一五PPM(東京郁の光化学スモッグ注意報発令基準値)以上に達すると、目、咽喉の痛み、呼吸器の刺激等、人体影響があるといわれている。  (46・12・6提出の資料による。)   先に、四五年から四七年までの光化学スモッグ注意報発令日数及び被害届出人数の経年変動状況を示すと次のとおりである。        (四五年)(四六年)(四七年)  注意報発令日数  七回  三三回  三三回  被害届出人数 一〇、〇六四人 二八、二二三人 八、四三七人   次に、発生状況と被害の実態を経年別にみると、まず、四五年七月十八日杉並区を中心に東京に始めて光化学スモッグによる被害が発生し、その後広域的に連続して発生した。その分布エリアは、ほとんど都内全域に及ぶ。とくに杉並区立正高校において、生徒の一部に「目の痛み」「せき」「胸苦しい」などを訴える人体被害が発生した。   四六年は、発生時期が早く四月二七日に注意報を発令、五月十二日前年同様杉並区(和田中学校)をはじめ、北区(浮間中学校)などの多数の児童に被害を与えた。しかも二年間を通じ、被害届のまったくなかった地域は、多摩市ほか六町村に過ぎず、光化学スモッグは、さらに広域化の傾向を顕著にした。   また、四七年においては、前年と同じ日の五月十二日練馬区石神井南中学校を襲い、さらに同月二五、二六、二七日の連続三日間にわたって発生し、延べ三四一人の生徒が被害を受けた。   四五年に、杉並区立正高校で始めて発生して以来、特定の同一地点で連続して人体被害が出るという新たな現象を生んだ。そのほか、従来のパターンから特異現象とみられる状況は、  (1) 被害届の分析から、児童生徒がそのほとんどで、ことに石神井南中学校に集中している。  (2) 呼吸器困難等によって数日間入院加療を必要とする重症被害者が出た。  (3) 二六、二七日の両日は、オキシダント濃度〇・〇三から〇・〇五PPMで注意報発令基準より相当低い濃度にかかわらず被害が発生した。   次に、都が光化学スモッグ発生に対し講じた施策と調査研究の概要は次のとおりである。 (一) 発生後の緊急時対策   発生状況を一般に周知徹底するとともに、自動車使用の自粛、協力工場の協力要請を行なった。   また、四五年七月「光化学スモッグ緊急時対策暫定実施要綱」を定め、光化学スモッグ注意報(大気中のオキシダント濃度が一時間値〇・一五PPM以上になり、その濃度が継続するおそれのあるとき)警報(同〇・三〇PPM)を発令することとし併せて体制の整備を図った。   さらに、八月十日からは、気象条件等から発生が予測される場合、その前日に予報を行ない、事前の防衛措置を講ずることとした。   一方、移動発生源と目される自動車の排出ガス、固定発生源とみられる付近工場等からの亜硫酸ガスについても緊急に調査測定した。   四七年度においては、同年四月、四五年に定めた注意報、警報発令を発生現象の変化に伴ない、その実態に即応させるため「大気汚染緊急時対策実施要綱」の内容を整備して、予報(オキシダント濃度が注意報に近いうえさらに悪化することが予想されるとき。)または、重大緊急報(〇・五〇PPM以上で気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。)を発令することとした。   その他、都と警視庁間において「大気汚染防止対策協議会」(四七年六月)及び「自動車自主規制推進本部」(四七年六月)を設置し、交通汚染防止の効果的対策を図るため交通規制を実施し、交通量削減に努めた。(前掲「自動車排出ガス対策」参照)   また、炭化水素の削減をはかるため、ガソリン貯蔵タンクからの蒸発防止装置を条例で義務化するとともに、特定工場に対しては、活性炭吸着方式の普及、設置の協力を要請した。   なお、四八年においても四月十一日、最初の予報を発令し、すでに被害届が出されている。   今後、夏期にかけて多発の予想されるなかで、その被害から都民を防衛するため、とくに、教育関係機関等に対し次の事項を序め通知した。  (校内対策)  (1) 気象の日常観察、児童、生徒の健康管理及び被害者救護のための準備等について  (2) 被害発生時の措置として軽症・重症者の救急措置、関係機関への報告、届出について  (保健対策)
     (3) 石神井南中学校、太子堂中学校(世田谷区)の二校、全教室に空気清浄装置と冷房装置を設置した。    また、都内の小学校六一〇校の保健室に空気清浄装置と冷房装置を設置した。  (4) 医療費の公費負担について、四七年度から、光化学スモッグの影響と思われる健康被害者のうち、入院治療を要した者に対し、医療費を公費負担することとした。  (5) 四五年から引き続き、被害者の呼吸器検診を実施している。 (二) 調査研究   四六年七月「東京スモッグ対策研究プロジェクトチーム」を設置し、生成機序の解明と人体影響について、調査研究を行なっている。   生成機序調査は、東京タワー、プラザホテル屋上、新宿、武蔵野地区におけるカイツーン及びヘリコプター利用による立体調査、公害研究所屋上、立正高校、八王子地区における調査を行なった。調査結果の主な点は次のとおりである。  (1) 四六年五月から十二月まで都内における一時間平均値〇・一五PPM以上のオキシダント高濃度出現時数は四七時問、五月から九月までの被害者約二八、〇〇〇人である。その被害分布状況は東京湾岸より、五キロから二〇キロメートル離れた付近に七一%が集中していることが明らかとなった。  (2) 地域的汚染変化パターンについて、東京タワー、新宿、武蔵野の各地点における同時刻のオキシダント渡度は、海岸から内陸に入るにしたがって高濃度化し、亜硫酸濃度はそれとは逆に低くなる傾向がある。  (3) 高濃度オキシダントの月別出現状況は、六月から八月にかけて八〇%近く発生している。また、時間的出現状況は、十二時から十四時頃に集中している。  (4) 上空におけるオキシダントの高濃度現象は、一都三県にわたる広域地域にほぼ同時刻に出現している例が多い。  (5) 地表より上空一〇〇から五〇〇メートル、七〇〇から八〇〇メートルにオキシダント・オゾンの汚染帯がある。  (6) オキシダント生成の起因、汚染質は、地上から補給されている可能性が強い。  (7) 光化学スモッグの主な発生源は、自動車の排出ガスによるものとみられる。    その主な理由は、1)大気中の炭化水素と自動車の排気ガス中の炭化水素との組成が類似している。2)発生源となる一次汚染物質の発生源別寄与率では、自動車のシェアが大きい。    固定発生源調査では、窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素の大気中における排出濃度はほとんど影響はない。  (8) 植物被害に関する調査では、農作物(サントウサイ、コマツナ、ホウレンソウ、カブ等二一種類、延五一二点について調査)被害は光化学スモッグの影響によるものとは考えられない。樹木については、都立公園三〇ヵ所の樹勢調査を実施したが、断定するに至っていない。    次に、人体影響調査は、光化学スモッグによると考えられる特異な症例について臨症医学的、呼吸生理学的分野から治療及び予防方法について、基礎医学的分野からは、オキシダントの染色体に及ぼす影響、粘菌の原形質流動機構に及ぼす影響等の解明を行なっている。    四七年四月の中間報告では、光化学の成分であるPANを発生させると、その濃度と目の刺激とにある程度の関係が認められることが判明した。    しかしながら、未解明のものが多く、今後において、さらに調査研究を重ねる必要があると報告している。  (調査意見)  1 固定発生源及び移動発生源から排出される炭化水索、窒素酸化物の削減については、除去技術の早急な開発を行なうとともに、規制基準を設定、強化して貯蔵所、自動車等に対する具体的施策を確立すべきである。  2 光化学スモッグ発生のメカニズムと被害の相関関係を解明し、標準化、定型化すべきである。また、監視測定体制及び緊急時通報体制を確立し、あらゆる媒体を通じて地域住民及び関係機関等への事前の情報提供を行ない、周知徹底を図るべきである。  3 過去の実態から今後の発生予測を十分調査把握するとともに、被害の出た地域の学校(公私立)には、冷房、空気清浄裝置の完全配置及び助成等を行なうべきである。    また、被害者に対しては、医療費公費負担の完全実施に努められたい。  4 児童生徒の重症患者、集団発生に対応した予防及び治療体制を強化し、臨床医学的病体生理学調査又は研究を通じて人体に対する彫響を早期解明する必要がある。  5 現行の光化学スモッグ注意報のオキシダント濃度基準は、石神井南中学校の低濃度被害発生事実に照らし、実態に測した基準にすべきであり、基準設定の再検討が必要である。  6 測定方法、測定地点、測定機器の機能について、科学的、技術的観点から、さらに研究改善を行ない、防止体制の万全を期すべきである。  悪臭・有害ガス (現状及び対策)  悪臭は感覚公害の代表的な公害であり、魚腸骨処理場、化製場、火葬場等から排出されている。  条例により多成分の混合体としての悪臭を規制対象として、臭気濃度を基礎とする基準を設けることとしているが、現在規制基準が設定されていないため感応方法式によって調査研究を行なっている。  都がこれまで実施した措置内容は、  (1) 魚腸骨処理場について、都内十工場のうち四工場を防止施設完備の共同処理工場として集団化させ、その他の工場についても防・脱臭施設設置の指導を行なうとともに共同処理工場の設置を推進している。  (2) 化製場については、防・脱臭処理施設のほか、工場管理、加工方法の改善など指導を徹底している。  (3) マンション等の浄化槽悪臭防止について、各関係局と合同の原因調査を行ない、改善のための指導を行なっている。 (調査意見)  工場、事業場等から排出されるさまざまな悪臭と有害ガスについて、早急に規制基準を定めるとともに、基準を効果あらしめるため、一層有効な規制対策を確立すべきである。 ○水質汚濁 (現状及び対策)  水質汚濁は一応工場排水、生活排水などによる河川汚濁と流入河川や沿岸工場排水・廃油などによる海域汚濁とにわけられる。  水質汚濁物質には、シアン、カドミウム、水銀などの有害重金属類とBOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)などで示される有機性汚濁物質とがある。 (一) 河川汚濁   都内河川の水質は、全体として横ばいないし悪化の傾向にあり、水道原水をはじめとする各種の利用のため、放置できない影響を与えるばかりでなく、都民の快適な生活を阻害する主要な原因となっている。   現在、都内の汚濁負荷量は工場排水、生活排水が相半ばしているが、工場排水については、自己処理を原則とし、生活排水については、下水道の早期普及をはかることを基本としている。  (1) 工場排水   規制基準に従い排水規制を行なっている事業場は、有害物質を排出するおそれのある事業場および排水量50立m3/日以上の事業場で一、二〇七ケ所である。   これら発生源における汚濁負荷量をBODについてみると、都内全域では、生活排水五五・一%、工場排水四三・四%、その他一・五%の割合である。   対策の現状は、水質汚濁防止法の制定にともない都においても条例を改正(四十六年十二月)し、上乗せ基準の設置等を行なうとともに、発生源の監視指導、改善指導を実施している。  (2) 生活排水   東京都の下水道整備状況は、四十七年度末で、区部においては、人口普及率五五%、面積普及率五〇%である。   三多摩地域については、人口普及率二四・八%、面積普及率一二・二%にすぎない。   今後さらに面的な普及とともに、水質汚濁の面からは、特に超高級処理、分流式下水道を採用し、排水中の窒素、燐等の二次汚染物質除去のための具体的手法の検討を進めている。   その他   水域の実情に応じて、浚渫、浄化用水の導入、除害施設の共同化の諸施策を計画している。 (二) 海域汚濁  東京湾における水質は、流入河川の水質悪化、沿岸工場の排水、船舶からの廃油等によって急速に悪化しつつある。特に東京都内湾は流入河川の河口部分あるいは奥まった運河等の汚濁が著しい。  伊豆諸島の海域については、廃油による水産あるいは、レクリエーションに大きな被害を受けている。  内湾の汚濁原因としては、河川、工場等からの汚濁物質のほか不法に投棄される廃油、その他の廃棄物がある。これらの不法投棄による汚濁も年々増加しつつある。  東京都は以上のような事態に対処するため、東京湾全域について一都三県の共同で汚濁機構解明のため総合的な調査を行なっており、調査の結果をまって、総合的対策をたてることとしている。  当面、工場排水については沿岸工場等に対して、水質汚濁防止法等による規制を強化するとともに、船舶からの油および廃棄物等については、海洋汚染防止法、廃棄物処理法の運用を強化し、監視体制の強化、海面の清掃の増強、ヘドロの浚渫等の浄化を推進することとしている。 (調査意見)  1、東京の川や海を生き返らせるため、工場排水と船舶などからの廃油などの発生源規制を強化し、公共下水道と流域下水道の建設を促進し、河川と東京湾のしゅんせつ、浄化をすすめる。  2、排水についての総量規制を抜本的に取り組む必要がある。  3、重金属処理について、発生源で汚染防止を行なうことを原則として、処理方法の体系化をはかり、技術開発をすすめる。  4、汚水の処理方法の改善と、除却された重金属の処理方法が今後の課題であるが、有効な方法を研究すべきである。  5、カドミウムを使用する工場に対して、監察・指導を強化する必要がある。  6、中小零細企業に対し処理施設の設置を勧奨し、技術援助、助成措置を講ずべきである。  7、工場の処理施設・設備の管理者の訓練、指導を組織的・体系的に行なう必要がある。  8、中小零細企業の共同処理施設の設置促進と、有害物質を出す工場の集団化を促進すべきである。  9、工場団地の設置を計画的にすすめるべきである。  10、工場再配置を促進する場合、経済活動面、生活環境面との調整を十分行なってもらいたい。  11、東京の水不足にかんがみて、河川の浄化用水確保のため、下水処理後の水を誘導するよう、水の再生利用体系を検討すべきである。  12、下水の三次処理と下水処理場の無公害化をすすめる。また工場排水の下水道受入れについては、企業負担を明確にし、都負担の増大を避けるよう、法改正を要求し、都も公害防止税の創設など独自の措置を追求する。 ○PCBによる汚染 (現状及び対策)  PCB(ポリ塩化ビフェニール)は石油のタールと塩素から合成された有機化合物である。  PCBの化学特性は  1) 水に溶けず、油や有機溶媒によく溶ける。   プラスチック、ゴムとも混り合う。  2) 化学的に不活性で、薬剤耐性が大きい。  3) 不燃性  4) 絶縁性が良い、誘電率が大きい。  5) 加熱、冷却をくりかえしても性質をかえない。   などがあげられる。  用途は、トランス、コンデンサー等の電気機器の絶緑油、工業設備の熱媒体、感圧紙、塗料等に広汎に使用されている。  欧米では早くからその毒性が指摘され、DDTとならんで地球規模の汚染が広がっていることが明らかとなった。  我が国では、「カネミ油症事件」を発端として、PCBの人体に及ぼす影響が明らかになってきた。  PCBが口を通して摂取された場合の急性毒性の症状は、初期はまぶたや足のむくみ、食欲不振、はき気、ひどくなると皮膚に色素がどすぐろく沈着し、全身にニキビ様の吹出物が出て、ついには内臓をおかされて死亡するにいたる。水や食物からじわじわと人体に蓄積された場合の慢性毒性については、今のところ判明していない。  鳥ではPCBがホルモン系を狂わせて、卵のカラができなくなり、繁殖率を激減させることがわかっている。  現在までの東京都におけるPCBによる環境汚染対策は、PCBの生産中止、使用の制限、回収処分等の行政指導の他、国の「PCBの排出等にかかる暫定的指導指針」(四十七年七月)の設定により、発生源の指導、PCB総合調査の実施等を行なっている。 (調査意見)  1、無数の合成有機物と人間との関係についての基礎的な調査研究の必要がある。この場合国、関係機関と密接な協力体制を作りあげる必要がある。  2、土壌についてのPCB汚染調査を早急に実施してもらいたい。  3、国内生産、および輸入品の使用について、追跡調査をする必要がある。  4、事前規制について、政府と十分連絡をとる必要がある。  5、都独自の規制基準、環境基準、安全基準を早急に作るよう要望する。  6、PCB、ABS、りん、ビフェニ一ルなど有害化学物質の規制対策を確立すべきである。  7、使用禁止等について、行政指導だけでなく、厳重な法的規制、あるいは条例面においても、登録義務制等の規制がなされるべきである。  8、循環しているPCBの絶対量をこれ以上増加させないために、開放系のPCBの使用禁止と、回収を徹底するよう、政府に対して積極的に働きかけてもらいたい。
     9、回収については手ぬるいので、回収情況について調査を厳密に行なう必要がある。  10、回収後の焼却処分について焼却中の毒性発生について調査する必要がある。  11、PCBを取り扱う企業の従業員の人体検査や健康診断は、企業まかせでなく、各保健所等で一般的に実施すべきである。  12、PCBが人体に蓄積された慢性的な毒性のあるものに対する治療体系を都が先導してもらいたい。 ○騒音振動 (現状及び対策)  都内における騒音・振動は、工場騒音・振動、自動車騒音・振動、建設工事騒音・振動のほか、新幹線による鉄道騒音あるいは航空機のジエット化や便数の増加による航空機騒音が主なものである。  騒音、振動問題は、一つの発生源だけをとりあげれば、その影響の及ぶ範囲はせまいが、東京においては、各種の騒音発生源が無数存在しているため、騒音はどこの地域でも都民の生活をおびやかすことになっている。  対策としては、騒音規制法の運用を強化するとともに、監視規制、交通規制等による体系的な施策を推進することとしている。 (調査意見)  1、工場、建設工事、自動車、航空機、鉄道、その他による騒音と震動に有効な規制と被害者対策をすすめる。    とくに自動車と航空機の騒音に対しては、国と提携して調査を深め、多角的な対策を講ずる。  2、工場騒音については、土地利用の純化が根本的な対策である。 ○地盤沈下 (現状及び対策)  地盤沈下は、地下水や鉱産資源(石油、天然ガス等)の採取によって、地下水位が低下し、地層の収縮が引きおこす現象で、地殻変動などの自然現象と区別される。  昭和四十六年に都内区部において、1cm以上地盤沈下した地域の面積は、区部面積の五〇・三%に及んでいる。  三多摩地域については、現在水準点および観測井の設置が少ないため、正確な地盤沈下の実情は明らかでない。  東京都では、これ以上地盤沈下を進行させないようにするため、区部については、揚水の停止、三多摩地区については揚水を減少させることを重点施策として取り組んでいる。  このため、地下水にかわる工業用水、建築物用水等の水資源確保に関する諸体制を整備、確立するとともに、揚水量節減のための監察および指導の強化をはかることとしている。 (調査意見)  1、地層の基礎調査を実施する必要がある。  2、地鍵沈下を観測する技術体制を確立すべきである。  3、工業用水道の早期実現と地盤沈下の進行を防ぐため、政策的な料金改定を行ない、揚水の猶予期間はなるべく短くする必要がある。 ○産業廃棄物 (現状及び対策)  産業廃棄物は、石油化学製品、合成樹脂製容器、汚泥、廃油類があげられるが、昭和四五年に実施した産業廃棄物量調査によると、その廃棄量は、年間約三六〇〇万トンであった。しかも年々急増の一途をたどっているものとみられている。  また、プラスチックの混入率は三九年三・三%、四十四年は九・七%と五年間で約二倍の増加を示している。さらに、四五年には一〇・三%に増加している。  これらの廃棄物の混入はごみ処理能力を低下させるとともに、塩化水素などの有害ガスが発生し焼却炉に損傷の原因となっている。  産業廃棄物は処理処分の困難性もあって新たな公害を発生させ高密度化した東京において深刻な問題となっている。  産業廃棄物に対する対策の現状は、法令の不備、適正な処理処分技術の開発さらには処理施設の不十分さなど指摘されるが、東京都は、「都市・産業廃棄物処理プロジェクトチーム」(昭和四四年十月)を設置し、総合的に研究、検討を進めるとともに発生現象別に次のような具体的施策を講じている。  (1) 公害防止条例を改正(四六年)し、自己処理原則を確立するとともに公害発生源となる廃棄物の種類発生量、処理方法等の報告を義務化した。また、指導車の巡回によって、不法投棄者を発見し、強い規制指導を行なっている。  (2) 石油化学製品については、テストプラントを建設して高温発生の性質を逆に利用した余熱利用方法を研究中である。  (3) 分別収集方法、破砕、圧縮、専門焼却炉による処理方法の研究を進めている。 (調査意見)  1、発生者責任の原則を明確にし、企業自らの責任において、生産、廃棄の完全処理原則を義務化するとともに廃棄物処理施設設置の指導を行なうこと。    自己処理が困難である中小零細企業に対しては、公害防止のための設備改善、共同処理施設の設置など資金助成措置を拡大し、また、公共的な処理施設を設置して処理処分施策を講ずる必要がある。  2、プラスチック及び合成樹脂製容器類の廃棄物は、企業責任において回収処理を撤底させること。また、それが明確にならない場合は、製造、使用、販売等認可しないよう国に対し強く要望すべきである。  3、高分子化合物によって発生する有害物質の人体影響について、調査研究を促進すべきである。    また、公害研究所、清掃研究所等公害関係機関の統合と連携を図り一体的・現実的対策を講ぜられたい。 ○土壌汚染 (現状及び対策)  都において予想される土壌汚染の主なるものは工場等から、排出される重金属及び残留農薬による農用地の汚染であるが井戸水の汚染を無視することができない。  当委員会は、重金属中カドミウム(以下記Caと袮す)による農地及び井戸水の汚染を重点とし、調査を行った。何故ならば昭和四十五年の府中における農地Ga汚染問題以来、土壌汚染の問題が、注目を集めることとなったためである。  昭和四十五年九月二十三日から三日間にわたり、都は府中、国立両市の協力のもとに、日本電気株式会社(以下日電(株)と称す)の府中事業所(昭和三十九年から操業、四十二年からCaを含むメッキを始めていたが、四十五年八月十日以降、都の行政指導によりCaメッキは停止)のメッキ部門の現況とCaの不使用状態の確認、工場監察としての排水の採水、同事業所の排水放流先の府中用水の泥土の採取、周辺の作土の採取を行ない、都公害研究所と日本分析化学研究所による原子吸光光度計による測定の結果、排出先用水(灌漑用)の水田土壌は、最低一PPM排水口付近の用水の堆積泥土から三七・一及び九・三PPM、その上流の泥土は、一四・三、水田からは〇・七から七PPMのCaが検出された。  なお、同時期に、東京農工大本間助教授以下三名の調査結果も、都の調査地点とは異なっているが、高い数値が示されている。  このことにより、事の重大性に鑑み、十月には都は、首都整備局(のちに公害局)衛生局、経済局を中心として、「Ca使用工場の特別監察と水田等のCa汚染について」の調査を実施した。  米の検体分析の結果は、立川市において、昭和四十四年産米から一・八五、四十五年産米についても一・七二PPMが検出され、昭島市においても二ヵ所の地点において一・〇七、一・九五PPM(安全基準一PPM)が検出され、府中用水、昭和用水といわれる一連の流域の汚染であることが判明した。一方、衛生局は、井戸水等のCa検査を府中市営水道の源水及び府中用水周辺、他の地区においてはCa使用工場周辺の井戸水を中心に実施したが、八王子市内の三検体中二検体から〇・〇〇三~〇・〇〇六PPM(基準は〇・〇一PPM)以外には、Caは検出されなかった。また、健康診断については、府中の完全保有農家一、六二七世帯、二、二五〇人(十月二九日まで九〇四名受診)に対し、尿検査を主体としたクリーニング方式による尿たん白、穂の定性検査、問診の第一次検診を行ない、尿たん白陽性者については、さらに第二次検診を府中病院で実施、昭島、国立の農家についても実施することとした。  引き続き、経済局は、四十五年産米等の調査を続け、調査区域を第一グループ(昭島、立川、国立、府中の四市)第二グループ(日野、調布、狛江、町田の四市と足立区)、第三グループ(八王子、青梅、小金井、清瀬、東村山、東大和、武蔵村山、秋川多摩、稲域の十市と五日市、羽村の二町、日の出村、世田谷、葛飾、江戸川の三区)に区分し第三グループの残りについて第一次調を第二グループについては第二次調査(精密調査)を行なうこととし、第一グループの第二次調査結果と第二第三グループ十九区市町村中一五六ヵ所(四五年産米一八七検体)の第一次調査を発表した。  四十六年八月には、Caにより、〇・四PPM以上汚染され、四五年度買上げ水田に指定された地域(1)昭島、立川、国立、府中、調布2)日野、3)狛江、4)青梅、5)町田6)足立区)における、Ca汚染の原因を究明するための「Ca汚染の原因究明に関する特別調査の概要と結果」を発表し、これが、工場等からの大気汚染、生活排水、肥料、Ca使用工場の排水に大別されるが、水系別Ca汚染、工場の実態、垂直調査、河川等の状況と分析結果から、調査対象地域における汚染の原因は、生産工程上、当時多量にCa使用し排水していることにより、Ca排水工場の排水が主原因と考えられるとしている。この結果は四十六年八月に設置された岩崎岩次東邦大学教授外五名からなる「Ca汚染に関する専門委員会」も現在におけるとり得る調査方法は最善であり、この調査方法によれば、この結論は妥当なものとして、是認している。  この調査結果に基づき都は次の対応措置をとった。  (1) 昭和四十五年十月における特別監察によって、Ca汚染度の高い昭島市には、過去の操業を含めて五工場あり、断続的操業をしているもの四工場があり、三工場については将来にわたる停止を含め作業中止、一工場については、作業継続の意思があるか、そめ排水の調査結果〇・三PPMという数字を示しているので、緊急対策として一ヵ月の作業停止を命じ、その間に、除害装置を指導することとした。また、各地域に散在するCa使用の違反の十一工場(昭島の分を含めて)を発見し、条例による改善命令を出し行政措置を行なった。  (2) 四十五年九月の府中の水田のCa汚染に対処するため、府中市の完全保有農家六十八戸に対し、保有米の食用の禁止と配給の措置をとり、昭島、立川市についても、これらの措置を市に依頼し、臨時購入券を発行し、市から配付する等応急の措置を行なった。農家の保有米の買入れの処置をも考慮することとした。  (3) 都においては、産米中に〇・四PPM以上のCaが検出された一区九市で一〇一・六ヘクタールの水田を中心に「四十五年産米買上地域」を指定し(第一次指定は四十六年二月、第二次は同年三月)産米を買い上げた。数量にして一九九、七〇〇キログラム、金額にして二、七五二万三六八六円である。  以上の調査の結果、Caをはじめとする重金属、農薬等によって汚染、とくに、重金属は流出しない性質を持つため、極めて微量であっても長期にわたって蓄積され、それから収獲される農作物に影響を与え、ひいては、人の健康に影響を与えるうえに、土壌に残留した汚染物質が土壌生物の生体系を破壊することとなる。これらのことから公害問題の一つとして、クローズーアップされている。これらの発生源たる工場、事業場が、排出基準を遵守すべきことは論をまたないところであるが、遵守する場合においても、蓄積されるという点で将来における土壌汚染を防止し得ない場合もあるのではないかという疑念を払しょくすることができない。  なお、都は、昭和四十五年公害基本法において四大型公害に追加するとともに制定された「農用地の土壌汚染防止に関する法律」による「農用地汚染対策地域」の指定を行なっておらず、都独自に土壌及び産米の調査、農用地の転換指導等を行なっている。  (注)厚生省の資料「Caに関する資料」によれば  1) Ca濃度が水にあっては、〇・〇一PPM、玄米については〇・四PPMを越える場合は環境汚染精密調査をすすめること。  2) 一日あたり成人平均Ca摂取量〇・三mgを越える場合は要観察地域として住民健康調査を行なうこと。  としている。 (調査意見)  1、重金属による土壌汚染としては、発生源である工場、事業場において、汚染防止の観点から必要な規制を行ない、その監視を怠たることなく被害の的確な把握のため、土壌及び作物の定期的監視を行なうべきである。  2、Ca、残留農薬などによる農地、農作物の汚染に対しては、汚染米の買上げ、農地の利用転換、無害農薬の開発など、対策を強化確立すべきである。    なお、今回の汚染地域が市街化地域であるので、今後の市街化の進捗と農業継続との調整を図られたい。  3、今回の被害については、企業に対する求償等企業責任追及の方途を講ぜられたい。 ○自然の破壊 (現状及び対策)  昭和七年、人口五〇〇万人をこえた東京都は、全面積の五分の四が樹林地、草地、農地、水辺地のいわゆる緑被地であった。  高度経済成長の影響を受けて、昭和三十七年には、人口は一、〇〇〇万人を越えたが、これに比例して緑被地は西に後退して、東京都の三分の二となった。  ところが、この頃から緑の破壊は一層激しくなり、昭和三十七年からわずか七年後の昭和四十四年には、三十七年の二分の一と激減した。  現在東京都の緑被地は、青梅、八王子、町田を結ぶ線から西側の、山地および丘陵地の一部に限られ、全体の三分の一になっている。  同じ現象は、トンボ、ホタル等の昆虫やカワセミなどの小動物にもあらわれ、その生息範囲は年年西へ後退しており、現存地は、緑の多い地域とホボ同じ領域に限定されている。  次いで緑被地の後退時期とほぼ同じ傾向が、子供の遊び場の喪失時期にもみられる。  これらは、自然の破壊が、急速、大量に行なわれ、しかも自然環境が質的な変化をたどりつつあることをあらわしている。  以上のような自然破壊を招来した原因は、都に対する人口と産業の集中とこれによる開発が自然保護への顧慮なしに行なわれたことにあることは否定できない。しかるに、開発の量的な増加に対して、従来自然公園法その他の法律によるほか、自然保護の観点から規制又は誘導する強い施策は殆んどなかったこと、及び土地開発業者の認識の低さ住宅敷地の細分化の傾向等もあずかって、大量の自然破壊が行なわれた。  以上のほか、宅造等の自然の開発的利用のみでなく、環境汚染、とくに大気汚染や、地下工事などによる地表水位の変動、大量のエネルギー消費などによる都市気温の上昇、乾燥などが植物に被害を及ぼし、自然破壊を早め、拡大させる原因となっている。  このような急激な自然破壊をくい止め、自然の保護と回復をはかるために、東京都は次のような基本的考え方にたって、施策を講じている。  自然は、生物環境として、人間生存の基盤であり、同時に古くから人間は、精神的安らぎを求めて、豊かな自然と接触する欲求を持っている。都市にある自然は、内部空間として、災害時の避難、防火等そこに住む人間の安全を守る上で、重要な機能を持っている。しかるに、大気、河川の自浄力や土壌の還元力は、過去において明らかに過信され、その能力を越えた汚染が行なわれてきた。そこで、自然と人間との調和を保ちながら共存するためには、自然の限界を考えて利用、保全する必要がある。  そこで、自然保護施策の樹立にあたっては、都市と自然との共存を図るため、市街化の状況、開発圧力の強弱、地理的形状に対応して、地域の特性に応じた手法を考えなければならない。  以上の基本的考え方を具体的な施策として、総合的に実施するため、都は昭和四十七年十月、「東京における自然の保護と回復に関する条例」を制定した。  この条例は、自然保護についての知事の責務、都民参加による自然保護の推進、緑化地区及び緑化協定などによる自然の回復、保全地域等の土地の買入れ制度、都内全域にわたる開発の許可制、などを主な内容としている。今後都は条例を運用するにあたって、緑化の推進、開発の規制、保全地域の指定、土地の買入れ、等の諸施策に重点をおき、体系的に推進することとしている。 (調査意見)  1、東京の自然の現況と破壊の実態について、調査研究を強化する。  2、多摩丘陵や砂利採取地など自然破壊の激しいところの開発規制を急ぐ。地域や関係の都民と専門家の参加をえて、都全域にわたる有効な開発規制をすすめる。  3、森林、樹林地、水辺地、緑地などを保全するため、自然環境保全と、都民レクリェーションのため、三多摩と島しょの自然公園の整備をすすめる。  4、自然環境の保全のための土地の先行取得を促進するとともに、防災等の観点からも面積による取得制限を設けるべきでない。  5、雨水と汚水との分流方式を導入し、雨水は、水質保全のため、中小河川に直接還元すべきである。  6、多摩ニュータウンの開発にともない、自然破壊が進行している。現在の工法を改めるべきである。  7、南多摩丘陵地帯の尾根幹線建設にともなって、急激な緑の破壊が進行しているが、建設計画を変更すべきである。  8、将来宅地に容易に転換できるゴルフ場、レジャーセンターについては、許可すべきでない。  9、学枚隣接緑地は充分確保すべきである。  10、都市計画行政と自然保護行政との調整がなされていない。強化すべきである。  11、買占められた土地について、強制収用するなど根本策をとるべきである。  12、東京都職員住宅の高層化にともない緑の破壊が目立つので、植樹を促進する等回復に努めるべきである。 ○酸素欠乏空気 (現 状)  通常空気に含まれている酸素の量は約二一%であるが、酸素欠乏空気はシールド圧気工法による下水、地下鉄工事などにおいて地下に含有率の少ない空気を生成することがある。その酸素の含有率が一六%から一五%に低下すると人体に影響を与え、七%以下では生命が危険になる。  酸欠空気事故は三六年頃から記録されているが、四六年七月、最高裁判所建設工事現場で地下作業中の作業員が死亡するという事故が発生するなどその対策が急がれている。  都は、酸欠空気による被害を防止するため、「東京都酸素欠乏対策連絡協議会」を設置し、都心五区の地下鉄、地下駐車場、地下街、ビル地下、マンホールを重点に危険箇所の発見に努め、防止措置を講ずるとともに調査を通じて、発生機搆の解明を行なっている。  また、労働安全対策の見地から酸素欠乏症防止規則を定めることとしている。
    (調査意見)  保安基準の設定その他有効な対策は、国の施策に待つことなく、都独自の立場において積極的に推進すべきである。 (参考資料)    都議会における公害対策に関する意見書及び決議(昭和二十五年から昭和四十七年)塵芥処理徹底に関する決議   (経過)着々実現を見つつあるが未その趣旨に副っていない。  本部の塵芥処理は、戦後逐次改善されつつあるが、いまだ不充分であって本年五月一日現在の特別区一、三三六、一七三世帯に対し、塵芥容器の設置は僅に九九、七一三個に過ぎず、かつ塵芥蒐集のための作業人員は、昭和十三年(東京市)の二、二七〇人に比し、本年本都の作業人員は一、一三四人であって、如何に塵芥処理の能力が低下しているかは明瞭であり、我々は、地方公共団体として将来又日本の首都として清掃と美観の保持に充分の責任と義務を有するものであることを痛感する。  依って知事は、全力を挙げて本都の清掃、美化のため塵芥処理の徹底を計るに必要なる経費を予算化する等万全の措置を講じ、これが実現を期すべきである。  右決議する   昭和二十五年七月三十一日              東 京 都 議 会    水質保護に関する法律制定促進に関する意見書  近年東京都を中心とする附近諸都市の産業及び港湾の発展に伴い、東京港の水質はこれ等地域の下水道並びに寄港船舶より流出される汚物、工場廃水及び廃油等により極度に汚濁されているが、殊に東京港北海区の汚濁は著しく、これがため同海区における魚介類および藻類等の水産資源の養殖育成が阻まれ、その品質は低下し、逐年漁穫高の減少及び商品価値の下落を来している。  しかし、現在水質を保護する有力な取締法規がなく又対象地域が他県にもわたるため、本都の条例のみでは実効も薄く、これがため水質汚濁防止は困難である。従って是非とも国の法律制定による保護に依存しなければならない実情である。  幸い政府におかれては、これの保護対策に意を注がれ、今般水質保護に関する法律の制定を意図せられているとのことであるが速やかにこれを制定しもって水産資源の保護培養をはかられるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項により意見書を提出する。   昭和三十二年四月三日           東京都議会議長 中西敏二  内閣総理大臣┐  農林大臣  ├あて  建設大臣  ┘    水質汚濁防止並びに毒物劇物取締りに関する意見書  東京都における河川の汚濁は甚しく、環境衛生をはじめとし、農業、水産業、上水道、工業用水等の面における各種公害の発生は極めて大きな被害を生じ、社会問題となっている。  水質保全のため、昭和三十三年十二月制定された「公共用水域の水質保全に関する法律」および関連法令が、実施されているが、いまだ十分な効果をあげる段階には至っていない。  また、近時、化学工業の発展とともに、毒物その他の化学薬品の大量使用は、一般住民の生命と生活に甚大な影響をおよぼすとともに、この公害問題の発生件数はいよいよ増加しつつある。特に最近、多摩川水系に起った工場からの毒物の流出により、東京都の上水道の取水の中止および魚類その他に多大の被害をおよぼした事件は、明らかに法令の不備に基因するものと思料される。  政府は、今後このような事件の再び起らぬよう毒物及び劇物取締法の改正および緊急に河川の汚濁防止対策の強化と関係法令の改正等につき、格段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出する。   昭和三十八年七月四日           東京都議会議長 小山省二  内閣総理大臣 ┐  厚 生 大 臣│  通商産業大臣 ├あて  経済企画庁長官│  自 治 大 臣┘    荒川水系(隅田川)の汚濁浄化促進に関する意見書  都民生活に密接なつながりを持ち、歴史的にも由緒のある隅田川は、今や言語に絶する汚濁状態を呈し、その被害が、悪臭による不快感の域をはるかに越え、沿岸住民の日常生活面から、産業経済面さらには文化面など、広範囲に、しかも深刻になっていることは、まことに遺憾なことである。  本年三月、都公害対策審議会は、隅田川浄化対策として、各方面にわたる総合的な施策の強化につき答申したが、本年十月のオリンピック東京大会を前にして、従来から国も都も、荒川水系(隅田川)の汚濁浄化を緊急課題とし、各種の施策を講じている。しかしながらこれらの施策は十分の効果をあげつつあるとはいい難い。  ここに東京都議会は、荒川水系殊に隅田川の浄化のため、住民福祉に立脚した根本施策として、次の二点につき、政府が強力な措置を講ずるよう強く要望するものである。         記 一、公共用水域の水質の保全に関する法律を荒川水系に適用し、荒川水系殊に隅田川の汚濁を有効確実に浄化するため、その水質基準を早急に決定すること。 二、新河岸川沿岸に設置される工場排水共同処理場を始め、公共下水道施設の建設を促進するため、国庫支出金の大幅増額その他抜本的な財政措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日           東京都議会議長 小山省二  内閣総理大臣 ┐  経済企画庁長官│  建 設 大 臣│         ├あて  厚 生 大 臣│  大 蔵 大 臣│  自 治 大 臣┘    隅田川の浄化徹底に関する意見書  隅田川の汚濁の現状は、まさに深刻そのものであり、その浄化対策促進については、すでに東京都議会は、昭和三十八年七月四日および同年十月二日の再度にわたり、有効なる水質基準の早期設定方の意見書を提出したにもかかわらず、いまだその水域の指定および水質基準の設定の運びに至っていない。しかもそく聞するところによれば、この水質基準を緩和しようとする動きのあることは、まことに遺憾に堪えない。  隅田川汚濁の原因は、工場排水等人為によるものであり、その浄化は至難なことではない。ここに東京都議会は、隅田川流域住民および一般都民が、一刻も早く、隅田川汚濁の被害から有効に防除されるため、その水域指定および水質基準の設定につき、英断をもって対処されるよう、重ねて強く要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十九年六月十三日          東京都議会議長 大久保重直  内閣総理大臣 ┐  経済企画庁長官│         ├あて  建 設 大 臣│  厚 生 大 臣┘    大気汚染防止行政に関する意見書  大気汚染は重要な公害問題であり、その対策の一つとして「ばい煙の排出の規制等に関する法律」がある。  しかし、同法に基づく規制は、住民の健康保持その他生活環境保全の観点からは、きわめて不十分であるので、ばい煙の排出基準を地域的特性及び施設の規模に応じた適性なものとするとともに、大気の地域的環境基準を設定すべきである。また、ばい煙以外の有害物質に対する規制をも、あわせ強化する必要がある。  さらに、自動車排気ガスは、大気汚染源として非常に重要であるので、除害装置の取付その他の規制を早急に行なうべきである。  政府におかれては、大気汚染防止行政の推進のため、右の諸点について、万全の配慮をはかられたく、強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十年十月二十三日          東京都議会議長 大日向蔦次  内閣総理大臣┐  厚生大臣  │  通産大臣  ├あて  運輸大臣  │  自治大臣  ┘    公害基本法(仮称)制定促進に関する意見書  近年における東京都の各種公害は、悪化の一途をたどり、とくに冬季におけるスモッグ禍はもはや、看過できぬ実情である。  工場密集地域における、小中学校の児童生徒の結膜炎、鼻炎、扁頭腺肥大、呼吸器障害、肺ガン等のり患率が増加している。また、自動車の排気ガスによる大気汚染をはじめとして、水質汚濁、騒音、振動による被害は、深刻な問題となっている。  厚生省の発表によれば、大阪、四日市における昨年の公害調査の結果から、現行のばい煙の排出の規制等に関する法律では、大気汚染による人体への有害な影響が防げない事実を明らかにしている。これは、工場の新設や増設の規制、大気汚染の要素となる有害物質に対する規制を含めた、環境基準の設定と公害基本法の立法を強調したものである。  一九五二年のロンドンにおけるスモッグ禍は、四千人という大量の死亡者を出したことで知られているが、東京都はもちろん各地方都市における産業密集地域の公害は、将来にわたって憂慮すべき問題である。  経済の発展が、住民の健康と生命を犠牲にすることは許されない。  よって、東京都議会は、政府に対し、多数の住民に被害の及ぶ社会的現象たる公害について、国、地方公共団体が、この対策について必要な体制を確立するとともに、その責任の所在を明確にするため、公害基本法の速やかなる制定を要望する。   昭和四十年十二月二十日          東京都議会議長 大日向蔦次  総  理  大  臣 ┐  各  省  大  臣 ├あて  首都圏整備委員会委員長┘    中性洗剤についての調査促進に関する意見書  中性洗剤は、家庭用、営業用を問わず、広範囲に使用され、国民生活に欠くことのできないものとなっている。  ところが、中性洗剤の主成分である、アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムの人体に及ぼす影響について、関係方面の意見が対立し、また、中性洗剤による水質汚染、汚水処理への影響などの公害も顕著となってきている。  これらの公害を除くためには、分解性のよりよいソフト型洗剤への切りかえが望まれるが、その前提として、政府は、現在広く使用されているハード型洗剤とあわせて、ソフト型洗剤の人体に及ぼす影響について、広く一般の意見が反映されるような方法で調査を行なわれるよう要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和四十一年十二月二十日          東京都議会議長 大日向蔦次
     内閣総理大臣┐  厚生大臣  ├あて  通商産業大臣┘    ボーリング場規制に関する意見書  東京都内のボーリング場は、年々増加の傾向にあり、最近は商業地域から、住居地域・文教地域に順次移っている。このことから住居・文教地域住民との間に青少年の非行防止、騒音防止等の問題をめぐって各所で紛争を醸している。  現行法では建築基準法の適用を受けるのみで他に法規制が行なわれていない。  よって、青少年の非行化防止と善良なる都民の福祉を守るため建築基準法の改正を行ない、建設についての地域制限を強化し、あわせて深夜営業を規制するための法律を制定されるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十二年三月三日          東京都議会議長 大日向蔦次  内閣総理大臣 ┐  建 設 大 臣│         ├あて  厚 生 大 臣│  総理府総務長官┘    列車のし尿処理施設改善に関する意見書  近時、列車による、いわゆる黄害は、公衆衛生上、目にあまるものがあり、住民の健康管理の点からも、きわめて憂慮すべき実情にある。  この原因は、新幹線を除く列車のし尿処理が、すべてし尿を、線路上や、その沿線にまき散きちらしているからであり、しかも、列車運転の回数増、スピード化、沿線住宅の過密化にもかかわらず、依然として、当局の体制が、これに即応するように、整備されていないことにある。  よって東京都議会は、ここに列車のし尿処理施設の早急な改善のため、その財政並びに行政措置を、積極的かつ迅速に講じられるよう、強く要望してやまない。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十三年十月四日          東京都議会議長 大日向蔦次  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │        ├あて  厚生大臣  │  運輸大臣  ┘    自動車公害の規制に関する意見書  急激に増替する自動車交通に伴って発生する、排出ガス等による自動車公害は、近年とみに激化し、高濃度汚染の発生回数、発生個所ともに激増しており、都民の生命と健康に著しい障害を与えている。  さきに東京都議会は、現行において可能な限りの施策を盛り込んだ公害防止条例を制定したが、自動車公害に関しては、地方公共団体に与えられた権限が極限されており、条例による規制のみによっては、必ずしも、その実効を期しがたい実情にある。  よって、東京都議会は、左記事項について、政府の早急な措置を強く要望する。         記 一、新車の一酸化炭素排出基準について、さらに規制の強化をはかること。 二、現在、野放し状態となっている走行中の自動車の排出する一酸化炭素について、排出基準を早急に設定するとともに、車検時における点検の義務づけ及び有害ガス除去装置の付置義務等、実効ある規制方法を確立すること。 三、一酸化炭素濃度の環境基準については、早急に政府において設定することとなっているが、公表された答申原案の程度では、都民の生命と健康を保持するには不十分と考えられるので、さらにきびしい基準値を設けること。   また、炭化水素、窒素酸化物、鉛等についても、早急に環境基準を設定すること。 四、規制に関する権限を、大幅に知事に移譲し、緊急事態発生時における適確な措置が講じ得られること等の確立をはかること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十四年十月十五日                東京都議会議長  内閣総理大臣┐  厚生大臣  │  通商産業大臣├あて  運輸大臣  │  自治大臣  ┘    水道用水として利用される河川の水質保全に関する意見書  東京都における水需要は、年々増大の傾向にあるが、近時、その水源である利根川等において、水質汚染に起因する被害の続出がみられることは、まことに憂慮に堪えない。  よって、東京都議会は、政府が次の事項について、すみやかに措置を講ずるよう強く要望する。 一、利根川等水道用水として利用される各河川については、「公害対策基本法」に基づく水質汚濁に係る環境基準を設定すること。 二、利根川系水域全般にわたって、「公共用水域の水質の保全に関する法律」に基づく「指定水域」の指定を行なうこと。 三、現行では、一定量以上の排水を排出する工場等にのみ水質基準が適用されている指定水域があるが、この一定量以下の工場排水についても基準の適用をはやめ、水質保全の強化を図ること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年四月一日          東京都議会議長 春日井秀雄  内閣総理大臣 ┐  大 蔵 大 臣│  厚 生 大 臣│  農 林 大 臣│         ├あて  通商産業大臣 │  建 設 大 臣│  自 治 大 臣│  経済企画庁長官┘    公害防止対策の推進強化に関する意見書  公害の問題は、今日、全国的に顕在化し、種々な形で住民の生活を侵害している。  とくに、東京都において、被害現象は頻発の度を加えているばかりか、その発生地域も急速に拡大している状況であり、いまや都民の生命と健康にとって、まことに重大な問題となっている。  かかる事態に対処するため、今や公害行政は、従前の対策とは期を画する進んだ形のものが要請されている。  よって政府は左のとおり、公害防止対策として強力な推進をはかるとともに、当面緊急を要する事項につき、早急に措置されたい。  一、国は総合的施策を推進強化するとともに、とくに地域の特性を充分考慮した施策を講じ、また、地方公共団体に必要な権限と財源を大幅に強化するため、さしあたり次の事項について措置を行なうこと。  (一) 地方公共団体の自主的権限の確立のための公害関係法体系の全面的改正  (二) 低いおう重油供給計画及び技術開発等政府の基本的施策の強力な推進  (三) 公害関係及び公害関連事務事業に対する国庫補助金の大幅拡充と起債枠の拡大  (四) 企業責任の明確化と負担区分の明示 二、現在、大きな社会問題となっている自動車排出ガスによる鉛公害については次の緊急対策を講ずること。  (一) ガソリンへの四アルキル鉛の添加をただちにやめること。  (二) すべての自動車に有毒ガス除去装置を取り付けること。  (三) 鉛化合物に関する検査基準と治療基準をすみやかに設定すること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年七月十日          東京都議会議長 春日井秀雄  内閣総理大臣    ┐  大 蔵 大 臣   │  厚 生 大 臣   │  農 林 大 臣   │  通商産業大臣    │            ├あて  運 輸 大 臣   │  建 設 大 臣   │  自 治 大 臣   │  国家公安委員会委員長│  経済企画庁長官   ┘    公害防止対策強化に関する意見書  都内の公害現象は、量質ともに深刻化の一途をたどり、都民生活にとって多大な不安感を与えている。現行の公害防止に関する自治体の権限の強化と財源の確保は最も緊要である。  よって、東京都議会は、人間優先とよりよい自然環境を回復するため、公害防止について、国が緊急に措置されるよう左記事項について要望する。
    一、公害対策基本法に基づく都の公害防止計画について、すみやかに決定し、同時に財政的措置を十分に行なうこと。 二、公害対策基本法については、経済との調和条項を削除するなど住民の生命と健康を保障することを最優先の目標として整備すること。 三、現行の公害関連法体系を抜本的に再検討し、地盤沈下、水質保全、騒音等規制基準の設定権限、発生源に対する規制権限を地方自治体に一元的に付与する等、地方自治体の権限を強化する方向で改正すること。 四、公害防止施策の財源に関して、現行の財源配分方式を根本的に検討し、地方自治体に対する財源配分を大幅に拡充すること。 五、公害防除施設に関する企業の経費について、税制上の優遇措置を講ずること。 六、中小零細企業者に対する長期低利の融資制度を拡大充実し、公害追放に協力するための助成措置などを新設すること。 七、公害による被害者に対する救済措置を拡充整備し、特に医療保障制度の早期確立を図ること。 八、脱硫技術の開発、無公害自動車の開発等、公害防止に関する調査研究及び技術開発を強力に推進すること。 九、鉛化合物、窒素化合物、炭化水素に関する排出基準を早急に設定すること。 十、道路交通法を再検討し、公害防止の面から都心部への一般的乗入れ制限等について措置すること。 十一、新型公害に対する予防対策あるいは有害ガスを排出しない自動車の国による技術開発等をすすめるため、総合的な研究機関を設置し、また、総合的技術開発体制を拡充すること。十二、低いおう重油の確保を図るとともに、それを現に汚染の著しい大都市地域に優先的に配分するよう緊急措置をすること。 十三、環境基準の各河川への具体的適用については、地方自治体が行ないうるよう措置すること。 十四、自動車騒音に対する規制を強化するとともに、その低下に関する技術開発を推進すること。 十五、都市産業廃棄物に係る処理体制等について法体系を整備すること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年八月十一日          東京都議会議長 春日井秀雄  内閣総理大臣    ┐  大 蔵 大 臣   │  厚 生 大 臣   │  農 林 大 臣   │  通商産業大臣    │  運 輸 大 臣   ├あて  建 設 大 臣   │  自 治 大 臣   │  総理府総務長官   │  国家公安委員会委員長│  経済企画庁長官   ┘    公害追放対策の促進に関する決議  さる七月十八日、突如として発生した光化学スモッグは、都民を不安のどん底におとしいれた。  その後もほとんど連日のごとく光化学スモッグが発生するという重大な事態を迎え、もはやその対策については、一刻の猶予をも許されない段階となった。  また、河川汚濁・悪臭・騒音・地盤沈下などひん発する公害は、急激に都民の健康と生活を侵害し、深刻な脅威を与えている。  今こそわれわれは、防御すら満足になしえなかった公害対策を、一挙に公害撲滅への攻撃的施策に転じなければならない。  知事は、この機会に今日の都の公害対策の重要性を一層認識し、勇断をもって公害防止対策推進に努むべきである。また、われわれ東京都議会も、知事とともに公害追放に努力する決意である。  よって、東京都議会は、知事に対し、次に掲げる重点的な公害対策をすみやかに実施して、一千百万都民を公害からまもるようここに決議する。 一、大気汚染  (一)自動車排出ガス対策   ア 光化学スモッグ、鉛公害などを防止するため、自動車の都内への乗入れを大幅に制限すること。   イ 事業所、団体、個人のいかんを問わず自動車の所有者に対して、良質のアフター・バーナー並びにガス完全燃焼装置等を取付けるよう呼びかけること。   ウ 四エチル鉛を多量に含有しているハイオクタン・ガソリンの使用をやめるよう都民に呼びかけること。   エ 自動車整備事業者に対して排出ガス測定器購入資金貸付制度を設け、低利融資を行なうこと。   オ 光化学スモッグのメカニズムを早期に解明するとともに、炭化水素、窒素酸化物、フッソガス、塩化水素等の測定器を主要測定地点に備え付けること。   カ 鉛汚染対策のための緊急調査については、概況調査の箇所を、すべての交差点、踏切等交通渋滞地域にわたるよう拡大し、鉛中毒患者の早期発見、治療等の対策に全力をあげること。   キ 既存の公害モニター制度を拡充するなど都民公害監視制度の実現を図ること。   ク 一般道路の整備は、著しく遅れている。したがって、立体交差、歩道分離等、道路の整備を強力に推進すること。   ケ 駅前、繁華街、オフィス街などにおいては、地下に自動車道路を移すこと。   コ ホリデープロムナードを都内全域に拡大すること。  (二) 工場等の排煙対策   ア エ場の排煙については、ヘリコプター等を活用して常時空の上から監視し、悪質とみられる工場に対しては、直ちに施設を改善させるよう、あらゆる方途を講ずること。   イ 煙突にはすべて脱硫装置を施すよう、都内の全工場、浴場等に通達を出すこと。ただし、設備改善に必要な資金は、都が低利融資を行なうこと。   ウ 都心におけるビル等の暖房については、セントラルーヒーティングを実施するよう、行政指導を強化すること。   エ 一酸化炭素、亜硫酸ガス・二酸化窒素等の排出基準は、可能な限り厳しくすること。 二、水質汚濁  (一) 家庭雑排水について   ア 家庭排水は、河川汚濁、地下水汚染の主要な原因をなしているので、下水道・汚水処理施設の建設を強力に推進すること。   イ 硬質中性洗剤による河川・地下水の汚染を改善する方法を、すみやかに開発すること。   ウ 未給水地域の井戸水、地下水の総点検を行なうこと。  (二) 工場排水について   ア 工場排水については、常時河川と排出口の接点で厳しく濃度をチエックすること(パトロールで体制を強化)。   イ 企業責任の確立を図るため、企業内に公害防止管理者を配置するよう、強力な行政指導を行なうこと。   ウ 河川汚濁の原因となっている工場を摘発し、改善命令に従わない場合は、行政訴訟をおこす等厳重な措置を講ずること。  (三) 河川及び港湾の管理について   ア 河川のヘドロしゅんせつを強力に促進するとともに、ヘドロの有毒成分の分析を行なうこと。   イ し尿、ごみの不法投棄等に対する監視体制を強化すること。   ウ 下水道局が行なっている汚水処理場の脱水汚泥を、東京湾内に投棄しないこと。   エ 建設局、港湾局で行なっている河川運河をしゆんせつしたヘドロを東京湾内に投棄しないこと。   オ 多摩川の汚濁はきわめて著しいので、飲料水として支障のないよう、早急に対策を講ずること。 三、悪臭公害について  (一) 都の施設で悪臭源となっているものについては、すみやかに防臭対策を講ずること。  (二) なめし皮工場については、工場団地を建設するよう、強力な行政指導を行なうこと。  (三) 木場、貯水施設等については、すみやかに代替地を提供して移転させること。  (四) 民間工場、その他の悪臭公害施段については、すみやかに協議して、防臭対策を講ずること。 四、騒音公害について  (一) 騒音発生源については、直ちに被害の調査を実施し、発生源に対して厳重な措置を講ずること。  (二) 騒音校舎については、すみやかに防音対策を講ずるとともに冷房、空気調節装置を完備すること。 五、地盤沈下対策について  (一) 工業用水については、抜本的な再検討を加えること。  (二) 江東地区の内部河川については、地盤沈下による堤防の亀裂等に対しすみやかに対策を講ずるとともに、不用河川、運河等は暗渠化すること。  (三) 一都三県協議会による抜本的な地盤沈下対策を、すみやかに確立し推進すること。  (四) 土木技術研究所の体制を強化すること。  (五) 右に関連して、固形廃棄物による土地汚染など、新しい公害に対処し得る研究体制を確立すること。 六、産業廃棄物の処理については、未解決のまま今日に至っている、すみやかに処理対策を確立し、公害発生を未然に防止すること。 七、公害によって起こる被害対策について  (一) 光化学スモッグ・鉛公害など広範にわたる公害の被害については、これを政治の責任とみなし、治療、生活、物的損傷等一切の補償を行なう制度をつくること。  (二) 原因が明確となった公害の被害については、原因者、被害者及び東京都の三者で協議するとともに、原則として、原因者負担とするよう、強力な行政指導を行なうこと。  (三) 中小企業の公害防除設備に対しては、助成措置を強化すること。  (四) 都内の小・中・高等学校等の保健衛生施設の整備など、緊急を要する対策の促進を図ること。  (五) 公害に関する知識を都民に普及させるため、広報活動を強化すること。 八、政府に対する働きかけについて  (一) 地方公共団体(都区市町村)に対する権限移譲等必要な事項については、すべて政府に働きかけ、実現を図ること。ただし、都知事の権限でなしうる公害行政は、すべて総力をあげてすみやかに実施すること。  (二) 公害局設置の構想は、単なる思いつきであってはならず、自治省との協議を精力的に促進し、一日も早く同局を設置して、バラバラ行政を一元化すること。   昭和四十五年八月十一日              東 京 都 議 会    海洋環境の保全に関する意見書  伊豆七島をはじめとする全国的な廃油公害は、漁業観光資源に多大な被害を与えている。  今第六十四国会において審議中の「海洋汚染防止法案」は、規制対象の拡大、船舶からの投棄の原則的禁止、事故時の措置の設定等を図っており、従前に比して若干の規制強化が図られてはいるが、海洋投棄の全面禁止を望む立場からは、いまだ万全を期すというまでに至っていない。  よって東京都議会は、次の事項について政府の善処を要請する。 一、船舶からの油等排出規制の例外規定については、さらに検討を行なうこと。
    二、海洋汚染に伴う漁民等の被害については、国が補償制度を確立すること。 三、すべての石油精製業者に廃油処理施設の整備開発を義務づけること。 四、海上保安庁の行なう海洋汚染監視については、その徹底化を図ること。港湾管理者の廃油処理施設の建設・改良費用に対する国庫補助を強化すること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年十二月十六日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  運輸大臣  ├あて  自治大臣  ┘    抗生物質による牛乳汚染の防止対策に関する意見書  最近、農畜産品の有害物質による汚染の一つとして、市販牛乳の抗生物質による汚染が東京都の検査によって明らかになり、都民の生命と健康とくに発育途上の乳幼児の健康が脅かされるとして大きな不安を呼び起こしている。  抗生物質を含む牛乳の販売は、食品衛生法第七条に基づく厚生大臣の定める基準によって禁止されているにもかかわらず、適切な検査方法が確立されていないことは、まことに憂慮すべきことと言わざるを得ない。  現在、検査方法について政府は、地方公共団体に対し、牛乳についてTTC法を行政指導しているところであるが、都においては検査のいっそうの精密と適正を期するため、製品についてディスク法を供用し、検査体制の強化を図っている。  以上の状況にかんがみ本都議会は、政府が検査方法に関し、牛乳についてのTTC法並びに製品についてのディスク法の併用を全国的に実施し、すみやかに抗生物質による牛乳汚染の防止対策の確立を図るべきことを強く要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年十二月十六日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  厚生大臣  │        ├あて  農林大臣  │  自治大臣  ┘    公害諸法案の改正に関する意見書  第六十四国会における公害関係諸法案の審議は、深刻な公害に悩まされている広範な都民が強い関心をもって見まもっていたところである。  しかるに政府は財界の圧力に屈し、企業の責任をあいまいにした諸法案を十分な審議もされないまま、去る十日衆議院を通過させた。  これらの諸法案は経済との調和条項の削除はしたものの、基本的には企業優先の考え方を変えてはおらず、人間優先・生活環境保全の視点を無視している。  東京都議会は昭和三十二年から今日まで十三回にわたり政府に対し、公害防止に関する意見書を提出し、公害関係諸法案の制定と整備を強く求め、とくに公害行政は自治体の固有事務であることを強く主張し、都に対する必要な権限委譲を要請してきた。  しかしながら都議会の意思は多くの点で無視されており、まことに遺憾である。よって次の事項を実現されるよう重ねて強く要望するものである。 一、公害基本法をはじめすべての関係法規に、国民の生命と健康・生活最優先の基本原則を貫くように明示すること。 二、公害防止対策は地域の実態を最も的確には握している地方公共団体が中心となって推進されるべきである。よって地方自治体に次の権限を委譲すること。  (一) 地方自治体が住民の要求、地域の実情に応じて一層きびしい措置をとれるようにすること。  (二) 規制基準の上乗せは政令等により制約せず、独自の規制基準・環境基準を段定できるようにすること。  (三) 公害発生施設の許認可・計画変更命令・改善命令・操業停止命令とりわけ公害防止のための交通規制命令などを都の権限とすること。また、電気・ガス事業・自動車などの例外を認めないようにすること。 三、大気汚染防止については有害物質の規制基準を都が独自で設定できるようにするとともに総量規制をすること。 四、公害防止、環境保全のために政府と企業は、必要な財源措置を行なうこと、また中小企業者の公害防止施設設置にあたっては政府は必要な財源措置を行なうこと。 五、公害による被害者の医療・生活・営業などの救済は、無過失賠償責任制を確立し、公害企業の責任で迅速かつ完全に行なうようにすること。 六、公害企業については責任者に対してきびしい刑事罰をもってのぞみ、挙証責任を規定すること。 七、土壌汚染防止については適用地域を特定せず全地域とすること。 八、カドミウム汚染米などに関する住民の不安を解消するため、次のような強い措置をとること。  (一) 有害・有害食品の検査、摘発方法を確立すること。  (二) 農畜産物・魚貝類のBHC・鉛・亜鉛・水銀・ヒ素・有機燐・カドミウムなどによる汚染を検査する体制を確立し、汚染食品の事前廃棄を強化すること。  (三)廃棄された農畜産物・魚貝類については政府の責任で十分な補償を行なうこと。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十五年十二月十六日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣    ┐  大 蔵 大 臣   │  厚 生 大 臣   │  農 林 大 臣   │  通商産業大臣    │  運 輸 大 臣   ├あて  建 設 大 臣   │  自 治 大 臣   │  総理府総務長官   │  国家公安委員会委員長│  経済企画庁長官   ┘    公害防止対策確立に関する決議  最近における東京都の公害問題は、ばい煙、自動車排気ガス、亜硫酸ガス等による大気汚染によって益々悪化の一途を辿っている。  その上、光化学スモッグ、水質汚濁、産業廃棄物などの新たなる公害の発生によって公害問題は更に多様化の度を加え、一層深刻化してきている現状である。  しかるに知事は東京都公害防止条例の改正にあたって「激化拡大する公書から都民を防衛することが、地方自治体である東京都の至上の責務である」と述べ、さらに「現行法体系の調和を尊重して、東京都の地域の実態に見合った対策を講ずる」と明言されているにもかかわらず、大気汚染防止に関してはなんら具体的な処置が講ぜられていない現状であり誠に遺憾である。  すなわち、 一、知事が都内八十九工場と協定を結び協力工場としたといっているが協定を締結してもいないし、また協定書もない。 二、知事がいう八十九協力工場と協定を結んだといっているのは、大気汚染防止法第十七条第二項の規定による「ばい煙量を超えてばい煙発生施設を設置している工場は、都道府県知事に届出をする」という規定に従って企業が都に届出をしただけにすぎず、知事が協力を願い協定をむすんだのではない。 三、知事が都庁内に新設した大気汚染コントロールセンターは、注意報ならびに警報発令時に、右八十九工場から単に注意報・警報を受けとったという連絡を受けるにすぎず、低硫黄重油切替えを確認する装置ではない。  この事は東京都公害防止条例を制定して、緊急時における大気汚染を防止する措置としては誠に弱体であり、都民の不安を増大するのみである。  このほか産業廃棄物対策をはじめ、有害・有毒食品の検査、摘発体制あるいは地盤沈下対策なども極めて遅れており、知事の公害防止に対する熱意を疑わざるをえない。よって都民生活から公害を追放し、都民の健康と生命をまもるため従来、なんら対策の講じられていない公害除去について既に知事に与えている権限は十分にいかすよう反省しもって一千万都民の期待にこたえるよう強く要望するものである。  右決議する。   昭和四十五年十二月十六日              東 京 都 議 会    利根川系水域の水質保全に関する要望書  東京都における水需要は、生活用水・産業用水等各方面とも年々増大する傾向にありますが、近時その水源である利根川はじめ各河川の水質汚染の影響による被害が続出していることは、誠に、憂慮に堪えないところであります。  このような事情から、政府におかれては、早急に利根川水域全般にわたり「公共用水域の水質の保全に関する法律」に基づき、新たに「指定水域」の指定を行ない、水質基準を定めるよう、特段のご配慮をお願いいたします。  右要望します。   昭和四十五年二月二日         東京都議会議長 春日井 秀雄  厚 生 大 臣┐  農 林 大 臣│  通商産業大臣 │         ├あて  建 設 大 臣│  自 治 大 臣│  経済企画庁長官┘    光化学スモッグ対策に関する意見書  光化学スモッグは、今年にはいってますます深刻かつ危険な状態になり、都民は、不安な毎日をおくっている。  東京都は、昨年来、光化学スモッグ対策に積極的にとりくんできた。  しかるに、先般の大気汚染防止法施行令改正においては、たとえばオキシダント濃度〇・五PPMで交通規制を行なうという、きわめてゆるい基準が設定されているなど、東京の実情にかけはなれた基準設定がなされていることはきわめて遺憾である。  東京都議会は、一千万都民の生命と健康を守る立場から、再三にわたり関係当局に意見書を提出してきたところであるが、東京から光化学スモッグを一掃し、清浄な大気と青空を回復させるため次の事項について、重ねて強く要請するものである。 一、光化学スモッグの発生源規制の権限を、地方自治体の長としての都知事に委譲すること。 二、すべての自動車に、排出ガス減少装置をとりつけるよう法の改正を行なうこと。 三、無公害自動車の開発を早急に行なうこと。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年七月十二日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣   ┐  大 蔵 大 臣  │
     通商産業大臣   │  運 輸 大 臣  │           ├あて  自 治 大 臣  │  国家公安委会委員長│  経済企両庁長官  │  環境庁長官    ┘    牛乳・乳酸菌飲料のポリ容器使用承認の取り消しに関する要望書  厚生省は、去る五月二十九日、かねて業界から申請がなされていた牛乳・乳酸菌飲料等のポリエチレン容器使用について、各メーカーが容器を回収するとともに自ら再生利用を図るかあるいは焼却炉を整備して処理処分することを条件として、正式に承認することを決めた。また、今後、回収、再生利用等が有効に行なわれるよう見守り、問題が生じた場合においては承認の取消し等を行なうとのことである。  しかし、メーカーが実施した回収テストの結果では、その回収率はわずかに三十五パーセントであることから、残余はすべて家庭ごみとして排出され、結局地方自治体の負担において処理されるようになることは明らかである。  周知のようにポリエチレン等高分子化合物は、埋め立てても分解せず、焼却すれば高熱を発して焼却炉を異常に損傷し、かつ有害ガスを発生する特質を有するが、これに対する有効な処理処分体系が、現在では何ら整備されていない実情にある。  したがって、このような状況下においてポリエチレン容器の使用を承認することは、小業者が排出する廃棄物の処理責任を地方自治体に転稼させることになり、排出者責任の原則に反するのみならず、自治体の清掃業務に重大な支障を来たし、廃棄物公害をいっそう拡大し住民の健康と生活に著しい影響を与えることが憂慮される。  よって乳業界におけるポリエチレン容器の使用については、地方自治体の立場を十分に賢察され、公害の原因を未然に防止する見地からも、今回の承認の措置を取り消し、高分子化合物の処理問題についてすみやかに十分な対策の樹立を図られるよう要望する。   昭和四十六年六月十五日         東京都議会議長 春日井 秀雄  厚 生 大 臣┐  通 産 大 臣│  自 治 大 臣├あて  総理府総務長官│  科学技術庁長官┘    林業振興に関する意見書  わが国の森林は、国土保全、水資源の確保、大気の浄化、野生鳥獣の増殖、保健休養等公益的機能を果たし、木材その他の林産物を持続的に供給する等国民生活の福祉増進と国民経済の発展に、きわめて重要な任命をになっている。  しかるに、近年、造林面積の減少が著しく、かつ経済的機能だけを重視した傾向によって、このまま推移すれば自然環境の保全上及び国民生活上重大な問題を引き起こすことが憂慮される。  これは、造林関係労働力の不足と国の財政措置の不十分さに主要な原因があると言わなければならない。  よって、政府においては、森林の公益的機能拡大の基本的施策を充実し、公有林・民有林の造林の推進と山村振興の充実を図るため、現行の分収造林制度との均衡を考慮しつつ国営分収造林制度的措置を検討し、その実現に努めるとともに森林組合の育成と林業労働者の確保を図り、特に人口の都市集中に伴う都市近郊の森林の破壊は国民生活に重大な影響を与えつつあるので、その森林保全対策の確立を図ることを強く要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十二月二十三日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │  農林大臣  ├あて  自治大臣  │  環境庁長官 ┘    地方税法の改正と都市農業及び緑地の保護に関する意見書  地方税法の改正に伴い、市街化区域内農地の固定資産税は、昭和四十七年度より逐次宅地なみ評価により賦課されることになった。  宅地なみ評価による過重な課税がこのまま実施されるならば、都市農業が壊滅的打撃を受けることは必至である。  本来、都市農業は、単に生鮮野菜、花きあるいは花木を供給するに止どまらず、公害の防止、市民レクリエーション、災害避難の場として、都市形成のなかで重要な役割を果たしているのであるから、今後も一層都市農業を確立し、その育成を図るべきである。  よって、政府は、市街化区域にあっても、現に農業を行なっている生産農地及び緑地については、登録制の採用等により、従前どおり農地としての課税をするよう地方税法を改正されたい。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十七年三月八日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  ├あて  自治大臣  ┘    光化学スモッグ対策促進に関する意見書  東京都内における光化学スモッグは、多発化と被害の拡大がすすみ、都民を深刻な危機に追い込んでいる。  この公害の主因が自動車の排出ガスによるものであることは、定説とされている。  東京都議会は、これまで光化学スモッグ対策の確立について強く要請してきたところであるが深刻化にかんがみ、政府が、「疑わしきは罰す」の基本原則に立って、すみやかに次の対策を確立するよう重ねて要請する。 一、「マスキー法」と同様の規制法を早急に制定すること。 二、無公害車の早期開発をメーカーに求めるとともに、当面の措置として、メーカーの責任において、すべての自動車に有害ガス除去装置を取り付けることを義務づけること。 三、公害の原因となる芳香族炭化水素等をガソリンに混入しないよう規制すること。 四、窒素酸化物・炭化水素の環境基準及び排出基準を設定すること。 五、緊急事態に該当するオキシダント濃度の基準をきびしく改定すること。 六、緊急時における知事の要請に基づく規制が即時実行されうるよう道路交通行政を改善すること。 七、東京都の全域を公害病認定指定地域に指定し、光化学スモッグの被害者に対する救済措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十七年七月九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣 ┐  大 蔵 大 臣│  通商産業大臣 │  運 輸 大 臣│         ├あて  厚 生 大 臣│  自 治 大 臣│  国家公安委員長│  環境庁長官  ┘      ───────────── ◯議長(富田直之君) 本件に関し、公害防止対策特別委員長より報告を求めます。  公害防止対策特別委員長加藤源蔵君。    〔七十四番加藤源蔵君登壇〕 ◯七十四番(加藤源蔵君) 公害防止対策特別委員会の調査報告を行ないます。調査経過及び結果につきましては、お手元に配付申し上げてあります調査報告書のとおりでありますが、私からはその概略についてご報告申し上げます。  東京の公害問題は、昭和三十年代における隅田川、荒川等の水質汚濁に始まり、昭和四十年代の排出ガス等による自動車公害、ことに昭和四十五年五月に問題となった新宿区牛込柳町交差点の鉛公害をきっかけとしていわれるようになりましたいわゆる忍び寄る公害から、現在では光化学スモッグ、カドミウム汚染、PCB汚染など、まさしく襲いかかる公害へと変化してまいりました。  これに対応して、都議会みずからが公害現象に対する認識を深めるとともに、調査を通じ、都の総合的な対策の策定に資することを目的として、昭和四十五年七月本委員会が設置されました。  本委員会では、調査対象を都公害研究所の研究部門に対応させ、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等、個々の公害現象について調査を行なうことといたしました。その他調査過程で具体的に発生した公害についても、その対象に組み入れることとしたのでございます。  また調査にあたりましては、その範囲を常任委員会の権限を侵すことのないよう、また所管事項の競合を避けるように留意してまいりました。  ご承知のとおり、公害は被害者が不特定多数の都民であり、その人間としての生活権に対する侵害であるとともに、何らかの加害者のいる人為的な侵害であります。このような認識に基づいて本委員会は、東京における公害現象はどのような形であらわれ、その発生源といわれる正体は何であるか、また公害対策行政はどうなっているか、すなわち、公害現象に対応するための行政機構はいかにあるべきか、さらには法制上、技術上いかなる問題点があり、解決されなければならない課題は何かなどの諸点についてその解明に努力してまいりました。  もとより公害対策の問題は、基礎調査に始まり、環境基準の設定等による発生源の規制、公害防止計画の作成、行政指導及び公害の事後処理対策を含めた公害行政に要約できるのであります。  しかし、公害対策はこれに尽きることはありません。最近の公害は自然条件の変化や汚染物質の集積、複合等によって土壌汚染、光化学スモッグ、PCB汚染など予想せざる新たな問題をもたらし、これらに対しても十分に対処しなければなりません。そのため都公害研究所の研究部門に対応した当初の調査方針をしばしば変更して、新たに発生した公害現象についての報告、説明の聴取、調査検討資料の収集、さらには現地調査を行なうなど、その範囲を拡大せざるを得ませんでした。  調査研究の経過を振り返ってみますと、発足以来約三年間にわたり、精力的に本日まで延べ八十二回の会議を開き、調査を続けてまいりましたが、このたび任期満了にあたり、調査の万全を期し得なかった反省と、公害問題の容易ならざることの認識を深めつつ、一応公害の現状とその課題を中心に調査結果を報告することといたした次第であります。  本委員会が調査対象とした公害現象に対する調査結果の詳細は報告書のとおりでありますが、以下概括的に公害行政の問題点と今後の課題等につきまして、ご報告申し上げてまいりたいと存じます。  まず公害現象の解明については、調査研究の結果を公害防衛計画に組み入れ、行政措置の改善に意を用いたにもかかわらず、単に学術的調査研究の域を脱していない現状も見受けられます。たとえば、公害関係のプロジェクトチームの成果は、東京光化学スモッグ中間報告、同じく保健対策グループの中間報告があるにすぎません。そのため、今後科学技術部門を強化拡充するとともに、調査研究の総合化を推進し、行政措置に反映すべき点を指摘しておきました。  次に、公害行政の機構について申し上げます。  昭和三十五年に首都整備局に都市公害部を設け、都市公害に対処してきたのでありますが、各種公害の続発と定着化に対応して、公害防止の積極的推進と責任体制の一元化をはかるため、昭和四十五年十月公害局が新たに設置され、さらに先般機構改革において、縦割り機構を排除し、現象別公害に対応した組織へと体制が整備されました。それは公害行政に積極的に取り組む地方自治体の姿勢のあらわれであり、議会側の公害に対する活動にこたえたものとして高く評価できるものであります。一方、国においても昭和四十六年に公害行政の不統一な実情を是正して環境庁が創設され、国、地方公共団体の公害行政に取り組む体制がつくられたのであります。  次に、施策の体系につきましては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法等におきまして規制基準が設定されるとともに、地方自治体段階における上のせ基準の規定をも設けたことによって、一応立法的には解決されました。しかしながら、大都市におきます公害はますます深刻化している現状にかんがみ、都としては、地域住民の意向を尊重し、地域の実情に即したきびしい基準を定め、その実現のため一そうの努力を傾けられるよう要望いたしておきました。  次に、公害防衛計画などに基づく行政措置につきましては、行政指導、公害防止協定等の活用によって、被害者である都民の健康と生活環境を守らなければなりません。このためには都民による公害監視を育成し、発展させるとともに、公害監視委員会への地域住民運動組織からの参加を推進することがぜひとも必要なことであります。  そのほか公害対策としては、生活環境に排出され続けている汚染物質の総合規制の早期実現をはかるとともに、発生者負担の原則の確立、さらに公害防止税を含む公害防止事業の企業負担制度の実現について国に対し措置要求をすること、中小零細企業に対しては、公害防止のための設備改善、移転、共同処理施設の設置などの資金面の助成措置の拡大等の意見を取りまとめました。  以上が公害行政等に関する調査結果の概要でございます。  続いて、本委員会が本日までの調査活動を通じて得ました成果について二、三申し述べたいと存じます。  一つは、多種多様な公害現象に対して、他の地方議会に先がけ縦割り式を排除し、横断的、総合的な調査を行ない、地方議会における調査活動の新しい道を切り開いたことであります。  二つには、公害問題に対する認識をより一そう深めるとともに、調査全般を通じ、または委員相互間の意見交換の中から多くの知識を蓄積し得たことであります。  三つには、公害局の新設、さらには公害現象に対応した機構の整備と前進について、間接的ではありますが、その役割りの一端を果たしたことであります。  しかしながら、ひるがえって現在の公害の実態を見ますと、その普遍化、恒常化は、おおい尽くす公害と呼ぶに相ふさわしく、大都市のみならず日本全土をおおっている現状であります。ことに高密度社会化された東京では、人間の生存に欠くことのできない空気、水などの基礎的資源がさらに汚染され、緑の破壊がますます進行していくであろうことは十分予測されるところであります。そうなれば、都市と自然の平和的共存はおろか、大都市は窒息せざるを得ないでありましょう。大都市が窒息すれば、ひいては全国土の環境が破壊し尽くされてしまう危惧さえ抱かずにはいられません。このような危機感に立って、議員各位並びに執行機関の方々におかれましても、本委員会の成果をおくみ取りいただきまして、都民の生命と健康を守り、生活環境を保全するため、公害追放に一丸となって、取り組まれますことをお願い申し上げます。  以上をもちまして公害防止対策特別委員会の報告とし、付託されました任務を終了いたしますが、最後に、本委員会の調査活動に対しご尽力くださいました公害局をはじめ多くの関係者の方々に心から感謝申し上げまして、報告を終わりたいと存じます。(拍手) ◯議長(富田直之君) 以上をもって公害防止対策特別委員長の報告は終わりました。  おはかりいたします。
     本件は委員会報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は委員会報告のとおり決定いたしました。  おはかりいたします。  公害防止対策に関する総合的調査はこれをもって終了いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって公害防止対策に関する総合的調査はこれをもって終了することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 追加日程第二を議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕   四八財主議第七一号   昭和四十八年六月八日            東京都知事 美濃部亮吉  東京都議会議長 富田 直之殿    東京都公安委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、東京都公安委員会委員吉田富三が死亡したため、新たに下記の者を任命したいので、警察法第三十九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記      黒 川 利 雄       略  歴 本籍地 北海道三笠市 現住所 東京都港区                  黒川 利雄            明治三十年一月十五日生 大正十一年 七月 東北大学医学部卒業 昭和 二年 五月 東北大学医学部助教授 昭和 五年 三月 独、伊、オーストリアに留学 昭和十六年 三月 東北大学教授 昭和二十三年 三月 東北大学医学部長 昭和三十二年 七月 東北大学学長 昭和三十八年 六月 東北大学学長退職 昭和三十八年 七月 癌研究会付属病院長 昭和四十三年十一月 文化勲章受章 昭和四十八年 六月 癌研究会名誉院長 現 在 癌研究会名誉院長 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本件は、知事任命に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は、知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 追加日程第三を議題といたします。     〔小松議事部長朗読〕   四八財主義第七〇号   昭和四十八年六月八日            東京都知事 美濃部亮吉  東京都議会議長 富田 直之殿    東京都収用委員会予備委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、東京都収用委員会委員志津義雄の辞任に伴ない、同予備委員竹重貞蔵が委員に就任したため、予備委員として新たに下記の者を任命したいので、土地収用法第五十二条第三項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記      谷   重 雄       略  歴 本籍地 東京都新宿区 現住所 東京都日野市                谷   重 雄         明治四十二年十一月二十四日生 昭和 七年 三月 東京帝国大学工学部建築学科卒業 昭和一〇年 九月 任内務技師 昭和二十三年 九月 物価庁第五部不動産課長 昭和三十二年 四月 都立大学教授 昭和三十六年 四月 都立大学工学部長 昭和四十年 三月 不動産鑑定士登録 昭和四十三年 六月 住宅宅地審議会委員 昭和四十八年 三月 都立大学退職 昭和四十八年 四月 日本大学教授 現 在 日本大学教授 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本件は、知事任命に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は、知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 追加日程第四及び第五を一括議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕  一、朝霞キャンプ(練馬区分)返還後の跡地利用に関する請願ほか請願百六十八件、陳情七十五件(委員会審査報告) ◯議長(富田直之君) 本件に関する委員会の報告書は、お手元に配付いたしてあります。朗読は、省略いたします。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第一二五号 朝霞キャンプ(練馬区分)返還後の跡地利用に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 練馬区          高橋甚一 外一五、五〇九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第六九六号 無認可幼稚園児の父母に対する保育料助成に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 新宿区     シロアム幼稚園毋の会代表            矢部万寿子 外九一二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書
     一、四七第七〇〇号 無認可幼稚園児の父母負担経費の助成に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 文京区     東京幼児教育協議会                会長 矢島高人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七一六号 無認可幼稚園児の保育料補助に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 目黒区     東京教区教会幼稚園連合会        会長 大石嗣郎 外二、七七七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田 直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七二三号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 千代田区     民主的な公費助成制度の確立をめざす連絡会議議長         鈴木昭二 外一七五、九三五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については文部大臣の所管に属すること及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願報告書  一、四七第七五〇号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 世田谷区     東京私教連世田谷渋谷地区協日本学園教職員組合             井上弘郷 外九五三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七五一号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 文京区     東京私教連東京地区協議長          小林 悟 外四九、一一七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七五六号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 渋谷区     東京私教連世田谷渋谷地区協議会 東海大学教職員組合           津田幸彦 外一、〇〇八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること、及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は、実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七七〇号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 武蔵野市          窪田 務 外一七、九九六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿          記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること、及び大学の自治等の面から実熊調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は、実現すべきものであるからその実現に鋭意努力されたい。
         ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七七一号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 世田谷区     和光学園教職員組合委員長          山崎昌甫 外二一、八七四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること、及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七八一号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 豊島区     豊昭学園父母と教員の会副会長          今井初郎 外二四、二四六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)  私立大学については、文部大臣の所管に属すること、及び大学の自治等の面から実熊調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。  しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七八四号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 杉並区     日本第二学園教職員組合委員長             益田 実 外九八三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   私立大学については、文部大臣の所管に属すること、及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫捕助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。   しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第二七号 私立学校に対する教育助成金の増額に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 千代田区     東京都私立高等学校父母の会 中央連合会副会長第一支部会長              高橋秀明 外八一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関を送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第三〇号 私立学校に対する教育助成金の増額に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 千代田区     東京都私立高等学校父母の会 中央連合会副会長第四支部会長             森田浩一郎 外七〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第三二号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 新宿区           園田 弘 外九、六四八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   私立大学については、文部大臣の所管に属すること及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。   しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第四七号 私立学校教育助成金の増額等に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 渋谷区          浅野義生 外三八、四七一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   私立大学については、文部大臣の所管に属すること及び大学の自治等の面から実態調査が困難であり現時点で私立大学に対する国庫補助の増額等を都が要請することは時期尚早であると思われる。
      しかし、本請願の趣旨は実現すべきものであるから、その実現に鋭意努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第五九号 未認可幼稚園児等に対する補助金支給に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 町田市     町田市未認可幼稚園父母連絡会代表           井上雅子 外一、四四六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────     企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第六〇号 私立学校に対する教育助成金の増額に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 千代田区     東京都私立高等学校父母の会中央連合会副会長 横田安司外一七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿          記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────     企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第一三六号 足立区の花畑団地自治会幼児教室に対する補助金の支給に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     花畑団地自治会      会長代理 尾方秀基 外二、九九三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第九三号 無認可幼稚園の保育料補助に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 世田谷区     双葉サークル幼稚部代表          嶋田 英子 外二、六九四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、無認可幼稚園の実態を考慮し、相当の内容と実績を有する幼稚園に対しては、認可幼稚園に対すると同様の措置をすることに関する部分 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○不採択とすべき分  一、昭和四十七年度分も含めて措置することに関する部分 (理 由)   趣旨にそいえない。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第一一一号 無認可私立幼稚園児の保護者に対する補助金支給に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 国立市     国立愛児園父母会有志代表           中谷玲子 外一、一三四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 ○意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、無認可幼稚園児に対しても公認幼稚園児と同様の措置を講ずること  二、幼稚園や保育園への入園を希望しながら、入園できない行政の谷間に放置されているすべての児童にも、平等に教育費を支給することに関する部分 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい ○不採択とすべき分  一、五歳児については昭和四十七年十月にさかのぼって支給することに関する部分 (理 由)   趣旨にそいえない。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第六八一号の二 豊島区巣鴨一丁目の児童遊園等設置に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 豊島区     巣鴨一丁目町会          会長 武藤国平 外六九二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第七六三号の四 多摩地区教育振興等に関する請願
         (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 八王子市     東京都多摩地区小学校PTA連絡協議会                会長 門倉 寛  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第八号の二 西多摩地区の教育振興に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 西多摩郡瑞穂町     東京都西多摩郡市小学校PTA連合会                会長 山口俊雄  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田 直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四七第六六九号の一 社会福祉施策の充実に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 千代田区     二十三特別区議会厚生委員長会            会長 島村福蔵 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第一七八号の二 公立幼稚園の増設等に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 練馬区            泉田伊佐夫 外三一八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第二一一号 私立幼稚園児の保護者に対する補助金に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 豊島区     豊島区無認可幼稚園連絡会代表            森永美智子 外三三三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第二二〇号 私立定時制・通信制高等学校に対する補助金の増額等に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 千代田区     東京私立中学高等学校協会会長             中島保俊 外一二七人  本委員会は、右計願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第二二二号 無認可幼稚園児の父母負担経費の助成に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 杉並区              福士允子 外七一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第一八一号 無認可幼稚園児に対する助成金支給に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 府中市           横山澄子 外二、二六六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。
      昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、無認可幼稚園卒園児に対し、何等かの形でこの不公平を正すよう配慮することに関する部分 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ◎不採択とすべき分  一、公認幼稚園児と同様昭和四十七年十月にさかのぼって月二千円を支給することに関する部分 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会請願審査報告書  一、四八第二〇六号 無認可幼稚園児に対する補助に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 江東区     無認可幼稚園の父母の会             宍戸文子 外八一六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、無認可幼稚園に対する補助を早期に実現することに関する部分 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ◎不採択とすべき分  一、無認可幼稚園に対する補助実現に際しては、認可幼稚園と同様さかのぼって補助金を支給することに関する部分 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四七第五〇二号 世田谷区若林四丁目三七番の高層マンション建設に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 世田谷区     七階建マンション松陰建設に反対する会田谷保育園父母会内代表           清水 健 外二、二二五人  一、四七第五六二号の二 公共料金値上げ反対等に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 三鷹市          東久保妙子 外一、七一二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第五五号の二 板橋区舟渡地域等のバス路線開設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 板橋区     板橋区立舟渡小学佼PTA会長           内田愛子 外一、七二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第二四号の二 台東区橋場一、二丁目等のバス新路線開設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 台東区     橋場一丁目町会長           植木角次 外三、二七三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   民営バスについては、陸上交通事業調整法により当骸地域は都バスの圏であるので、趣旨にそうことは困難である。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第六一号の四 東久留米市都営東久留米南町一丁目アパートの環境整備に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 東久留米市             町家勝年 外五七三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十七日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、第一〇五二号 五日市町における市街化区域指定等に関する請願        (昭和四十四年十月十五日付託)   請願者 西多摩郡五日市町     五日市商工会     商工振興・幹線道路対策委員会                   師岡淳吉  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿
            記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第一三号 江東区亀戸一丁目所在平田硝子工場のばい煙規制の強化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 江東区              和田安祐 外六五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第七三号の一 綾瀬川の浄化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     綾瀬川をきれいにする会       会長 白村益次郎 外二、三八八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第二〇五号の二 東京港の港内施設の拡充強化及び公害防止対策に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 中央区     東京都港湾河川整備連盟会長              閑院純仁 外一二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第一五一号 都営地下鉄一号線の延長及び本門寺裏駅新設に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 大田区     都営地下鉄一号線延長促進の会         副会長 石渡敏夫 外三四七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    公害首都整備委員会審査報告書  一、四八第一七六号 京王線府中駅周辺の京王線軌道の連続高架事業実施に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 府中市           山川由郎 外一、二一九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう事業化推進に努力されたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第二三一号 大田区南六郷三丁目の関東宇部コンクリート工業(株)蒲田工場の移転促進に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 大田区             小泉泰助 外三一六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   請願の趣旨にそうよう努力するとともに粉じん中のカドミウムによる汚染についても検討を加えられたい。      ─────────────    公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四八第二六〇号の一 東京都内における気象観測の拡充に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 千代田区     全気象労働組合本庁支部         委員長 郷 利美 外三三四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   請願趣旨を積極的に実現するよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第四三号 健康保険家族の給付引き上げに関する請願         (昭和四十六年二月十日付託)   請願者 千代田区     東京保険医協会 代表幹事                   銘苅 進  本委員会は、右請願審査の結果、採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿
         ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第四一一号 医療保険制度の抜本改正反対に関する請願         (昭和四十七年七月九日付託)   請願者 清瀬市     東京都患者同盟 代表 小島貞夫  本委員会は、右請願審査の結果、採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七二七号の一 重症心身障害児等の医療費公費負担に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 町田市     町田市心身障害児を守る会          会長 下野正子 外四〇八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七三一号 教育費等の国庫負担に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 千代田区     東京都教職員組合代表                   藤山幸男  本委員会は、右請願審査の結果、採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七三二号 教職員増員の計画化に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 千代田区     東京都教職員組合代表                   藤山幸男  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七七六号 東京盲導犬協会の行政指導に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 渋谷区     東京都身体障害者相談員              相沢佐内 外二七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第五二四号 昭和四十八年度自閉症児対策に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 文京区           自閉症児親の会 横山佳子  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  五 情緒障害特殊学級について、次のことを実施すること。   (一) 各二十三区・市に中学一、小学二の学級を設侃すること。   (二) 施設・教育の内容を充実させること。  六 都立の各養護学校に自閉症児を受け入れるため、次の措置をすること。   (三) 杉並区立堀の内小学校の堀の内学級を増級すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一 心身障害者に対する民生局・教育庁・衛生局の縦割行政を、民生局が主体となって改善すること。  二 一のてはじめとして、三局合同の会議を年に何回か開くこと。  三 福祉関係職員の養成所を設置すること。  四 小学課程終了年齢後の、社会に入れない子どもたちに適切な行き場を与えるため、次のことを実施すること。   (一) 王子米軍野戦病院跡地に「動く重症児」のために、精薄の中で行なわれているような生活指導・職能訓練をかねた施設を設置すること。   (二) 自閉的聖薄として施設に収容されている者の実態をは握し、施設作りの第一歩とすること。   (三) 自閉的精薄として施設に委託する場合は、重度加算をつけること。  六 都立の各養護学校に自閉症児を受け入れるため、次の措置をすること。   (一) 情緒障害児特別学級を中学部・高等部とも各学年一学級設置すること。   (二) 学級設置に見合った教員の増員をはかること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第六五三号の一 都民の医療の改善等に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 千代田区     東京保険医協会                会長 銘苅 進  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら
     東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択すべき分  一 老人医療費助成制度の拡充・改善について   (五) 老人は乳幼児と同様に手数がかかるため、それに見合った診療報酬の保障が必要であるので、都において、国が適正な老人加算を設けるよう意見書を提出すること。   (六) 老人医療費国庫負担実施にもとづく受給者が、老人医療費受給者証および健康保険者証のみで医療が受けられるよう国に意見書を提出すること。   (七) 老人医療・慢性疾忠医療を軽視、差別する医療費体系を、国が改めるよう意見書を提出すること。  二 乳幼児医療費助成制度の新設について   (四) 乳幼児医療については適正な診療報酬を加算するよう、国に対し意見書を提出すること。  三 診療報酬について、次の内容で意見書を提出すること。   (一) 物価・人件費に対応するスライド制を確立すること。   (二) 当面い診療報酬を単価で五割以上、国庫負担で引き上げること。(技術料・入院料の一律引き上げ)   (三) 現行点数のうち、特に不合理な点数の改善をすること。   (四) 不合理な点数の新設をしないこと。  五 患者自己負担を軽減するため、一診療日当たり、一定額以上の超過分を公費負担とするよう、国に対し意見書を提出すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一 老人医療費助成制度の拡充・改善について   (一) 現行の年齢制限七十歳以上を六十五歳に引き下げること。   (二) 所得制限を完全撤廃し、適用年限内のすべての老人を対象とすること。   (三) 医療機関に対する事務手数料を、現行八十円から百五十円に引き上げること。   (四) 付添い看護料に対して行なわれる都の助成金は、申請時に直ちに立替え払いをすること。  二 乳幼児医療費助成制度の新設について   (一) 希望する医療機関にはすべて、取り扱いを委任すること。   (二) 乳幼児医療費の公費負担を次のようにすること。    ア 三歳児以下を対象とすること。    イ 当面、零歳児だけでも来年度から実施すること。    ウ 歯科については六歳児までとすること。   (三) 実施にあたっては、医療機関に対し老人医療取り扱いと同様に、事務手数料・延滞利子等の支給および事務処理の簡素化を行なうこと。  四 保険医の研修等に利用させるため、都および自治体の公共施設、特に会議室について、次の措置をすること。   (一) 増設をすること。   (二) 利用時間を延長し、午後十一時まで利用できるようにすること。  七 ろうあ者を守るため、手話のできる職員を養成し、次のように配置すること。   (一) 各区に計画的に配置すること。   (二) 都立病院等に常時配置すること。  八 PCB・鉛などの公害・職業病にかかわる有害物質の検査料を新設するよう国に対し働きかけること。  九 八について、当面、都において必要な財政補助を行なうこと。  十 看護婦不足対策について   (一) 潜在看護婦・保険婦等の顕在化を図るため、その子弟に対する公立の保育施設を新設すること。   (二) 養育院付属病院に、二十四時間保育の施設を併設した看護婦宿舎を作り、子持ち看護婦でも就職できるように至急対処すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第五九一号の一 民間病院有床診療所における給食、看護等の改善に関する請願         (昭和四十六年十月六日付託)   請願者 千代田区     東京保険医協会代表幹事                   銘苅 進  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。    昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿          記 ◎採択すべき分  次の事項につき、都において政策上留意するとともに、都議会におかれても、政府、厚生省等へ意見書を提出していただきたい。  一、入院料、医学管理料、給食費、看護料等の診療報酬を大幅に引き上げること。  二、都に提出する基準給食関係等の書類は、実情にあうよう簡素化すること。  三、医療事務簡素化を図るため、請求点数の小数点以下を廃止(四捨五入)すること。  四、医療事務労働を正当に評価し、請求事務手数料一件につき、八点を新設すること。  五、現行保険点数においては、細部まで配慮した上で算定しても、誤りはさけられない、したがって、過誤があった場合には、親切な行政指導に徹すること。  六、診療報酬の支払いについては、個々の医療機関に対し、当月分の八割を概算払いとし、二ヵ月遅れの分については、延滞料が保障されるよう考慮すること。  十、適切な給食、看護、医療事務等の実現を困難にしている政府の低医療費政策、健康保険法の改悪案には、都民の先頭に立って反対すること。 十一、医療請求事務は専門的な技能を要する。したがって、医療事務従事者を育成するために、現在、都が医師会に委託している講習対策費の一環として、看護婦養成に準じた奨励金を考慮すること。 ◎不採択とすべき分  七、民間病院、有床診療所の給食費等が、実情に見合って引き上げられるまで、都は公務院の調整手当に準じた方法で給食に関する補助金を支給すること。  八、有床診療所における給食が良好であって、基準給食に相当する場合は、給食費と基準給食費との差額を都が負担すること。  九、都営の看護婦宿舎が設置された場合、そこに夜間保育、病児保育、児童保育の可能な保育園を併設すること。 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第六六〇号 東京都公立学校産休補助教員の待遇改善に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 杉並区     東京都産休補助教員むつみ会代表             伊達喜子 外九四六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  産休補助教員について、次のことを実現していただきたい。  一 産休補助散員を正規採用とするため、次のことを実施すること。   (一) 選考試験の年齢制限をなくし、小学校全科・養護・専科とも受験できるようにすること。   (二) 小学校全科・養護教員と同じように、受験を希望するものにはすべて、産休補助経験年数を考慮のうえ、特別選考の機会を与えること。   (三) 家庭・図工・音楽などの小・中共通教科免許所有教員を、特殊教育部門にも共通に適用するようにして、特別選考の機会を与えること。  二、初任給加算限度を撤廃するとともに、頭打ちをなくして昇給させること。  四、教職員の育児休暇法が実施される時は、産休補助教員を次のように任用すること。   (一) 育児休暇期問中の代用として任用すること。   (二) 産休十六週間中と育児休暇期間中の教育的効果を考慮し、二つの期間を通して、補助教員として採用すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ◎不採択とすべき分  三、共済組合員として実質的に適用できるよう、次の措置をすること。   (一) 教職員として任務に就労した時点で公務員と同等の取り扱いとし、共済組合の加入を認めること。   (二) 任用形態を改善して、全員が共済組合の適用を受けられるようにすること。 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────
       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七四一号 都立一橋高校校舎の全面改築に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 千代田区     東京都立一橋高等学校 PTA会長           成島四郎 外三、〇二二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第六七一号 杉並区立富士見丘中学校の空気浄化裝置の取付けに関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 杉並区     杉並区立富士見丘中学校PTA会長           永沢 智 外二、六九一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第七八三号の一 都立墨田川高校のへいの除去及び下水道敷設に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 墨田区              柴田次男 外四三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四七第六五四号 視覚障害者の読書環境の整備に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 中野区     視覚障害者読書権保障協議会代表者           橋本宗明 外一、二一六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  一、日比谷図書館と新設予定の中央図書館の視力障害者サービス部門に専任の司書を配置すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  二、すべての点字出版書価格と、その活字書原本価格との差額を公費で負担する制度をつくること。  三、すべての点約と朗読奉仕をしている人々に対し、その労力にふさわしい報酬を公費で保障する制度を作ること。  四、出版点字書と活字書原本との価格の差額を保障し、点訳・朗読奉仕者に報酬を支払い、及び、点訳・朗読の需給関係を安定化させる(あっ旋・紹介・養成・開拓等)業務を担当する部門(仮称点字センター)を、社会教育行政の一部として新設すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一六四号 難聴児対策の確立に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 昭島市             梅沢栄二 外四二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  一、都において、区市町村ごとに難聴児学級を増・新設するよう指導し、その財源措置を講ずること。  二、都と区市町村との密接な連携により、義務教育就学以前の幼児を含む難聴児の実態をは握すること。  三、難聴児学級新設の際には、都において大幅な助成措置を講じ、先生の派遣と器材の充実を図ること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  四、難聴児学級設立までの間、専門の先生を区市町村に配置し、その指導により義務教育を受けている難聴児童生徒に対しポータブルワイヤレス補聴器を貸与して、先生のマイクを通じ授業ができるようにすること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第九一号 足立区内の都立普通高校新設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     「足立区に都立普通高校をつくる会」        代表 大垣統久 外二、二一〇人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一二〇号 足立区内の養護学校増設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     足立区手をつなぐ親の会会長              永井利一郎 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書
     一、四八第一五七号 第三学区の都立普通高校新設に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 練馬区            滝沢千夜子 外一七九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一六六号の二 幼稚園・保育所・学校の給食に中性洗剤の使用禁止に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 練馬区     洗剤のための連絡会              蔵園正枝 外一八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第八号の一 西多摩地区の教育振興に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 西多摩都瑞穂町     東京都西多摩都四小学校PTA連合会会長                   山口俊雄  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  三、旅費を増額すること。  五、教員住宅を増設すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、教職員の通勤費を全額支給すること。  二、自家用自動車の通勤費を増額すること。  四、教職員確保のための諸施策を講じること。  六、住宅手当を増額すること。  七、現地の実情に即したへき地の級別指定と級地の格上げを配慮すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第五六号の二 ぜん息患児の医療と教育の保障に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 新宿区           窪田斐男 外三、七一九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田 直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第九二号の一 養護教諭の複数配置等に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 千代田区     東京都教職員組合代表          藤山幸男 外一〇、七一六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一五四号 田無市内の都立普通高校新設に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 田無市     田無第一中学校高校対策委員長             松尾裕木 外九八一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一七八号の一 公立幼稚園の増設等に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 練馬区            泉田伊佐夫 外三一八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第二五八号 公立幼稚園の充実に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)
      請願者 千代田区     東京都教職員組合           藤山幸男 外七、六七一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────     厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一〇二号 私立墨田三愛保育園の改善に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 墨田区          大場十志男 外一、一二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第一四七号 杉並区上荻二丁目の私立観音保育園に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 杉並区     観音保育園入園希望児父母一同代表             足立君江 外二六四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第二四三号 社会保険診療報酬の改訂等に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 千代田区     東京保険医協会                   銘苅 進  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書  一、四八第二四四号 民間社会福祉事業従事者に対する公私格差是正に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 千代田区     東京都保育所労働組合委員長               尾崎璋枝 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送不すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四七第七二九号の二 光化学スモッグの被害防止等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 練馬区     練馬・公害をなくす会            三石 巖 外二七八三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記  ◎採択の上、執行機関に送付すべき分 第四項 疲害実態の住民への発表について  ◎意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分 第三項 公費による完全治療について 第五項 原因の徹底究明について         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四七第五三六号の一 保健所における公害保健対策の充実要求に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 千代田区     東京都職員労働組合保健所連合支部長            柴 正雄 外三二九一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────
       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四八第六八号 石油タンパク禁止に関すせ乱願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 杉並区     石油タンパク禁止を求める連絡会             寺田かつ子 外二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   都民の生命と健康を守るため今後も努力されたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四八第二〇一号 大島町差木地字余川、サド地区の火山砂利採掘反対に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 東京都大島町             岡崎 浩 外一九四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第八号の四 西多摩地区の教育振興に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 西多摩郡瑞穂町     東京都西多摩川市小学校PTA連合会                会長 山口俊雄  一、四八第二六号 一般都道二三四号線保谷市泉町地域等の拡幅整備等に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 保谷市     保谷市立第一小学佼PTA会長            高橋公三 外二七二二人  一、四八第八三号 青梅街道田無市芝久保地域の歩道設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 田無市     芝久保商友会会長             尾林文夫 外一五〇人  一、四八第一一六号 池上線品川区中延地域等の踏切立体交差に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 品川区             添戸 清 外四五四人  一、四八第一一七号 池上線品川区旗の台地域等の踏切立体交差に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 品川区             松村司郎 外六八二人  一、四八第一一八号 品川区東中延地域補助二六号線と池上線との立体交差に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 品川区    平塚三丁目町会長 婦谷英夫 外七二六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第四五〇号 江東区亀戸二丁目御庵排水場跡地に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 江東区     亀戸二丁目住宅管理組合           理事長 中村浩紹 外三人  本委員会は、右願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都会議長 富田直之殿        記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第六〇二号の二 都電二九及び三八系統軌道敷地に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 江東区           島村幸男 外四、四一一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第六〇三号の二 江東区大島三丁目等の都電軌道敷地に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 江東区     大島三丁目町会会長            浅野清次郎 外九六九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。
         ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第六二四号 大田区の呑川河川はん濫による被災者に対する見舞金支給に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 大田区              青木茂雄 外四二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第一〇一号 都立石神井公園野球場存置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 練馬区     練馬区体育協会会長                   小口政雄  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第一一五号の二 都電二七系統の永久存続及び補助九〇号線の遊歩道化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 荒川区     都電を守る会会長          小松邦男 外四三、一五四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第一三二号の二 都電荒川線の存続及び補助九〇号線の遊歩道化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 荒川区     都電を残す会代表             佐藤次男 外八三〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第四九二号 西多摩郡五日市町留原地区の砂防工事に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 西多摩郡五日市町              井上建雄 外三四人  一、四八第七二号 足立区綾瀬地域の綾瀬川護岸工事促進に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     綾瀬川をきれいにする会会長          白村益治郎 外一、九三三人  一、四八第一〇九号 小平市津田町久右衛門橋の人道橋架橋に関す請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 小平市             山下晃洋 外一五四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第五五一号の一 豊島区第四建設事務所跡地の老人センター建設に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 豊島区             谷口千代 外九四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第一号の一 都道四二四号線大田区西六郷地域の歩道橋設置等に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 大田区      大田区立高畑小学校PTA会長               一色良三 外七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)
      趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第四号 環状七号線春日橋立体交差拡幅に伴う損失補償基準の改善に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 大田区     春日橋立体交差対策協議会            会長 川口福蔵 外九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第七一五号 環状八号線道路建設に伴う練馬区立石神井東小学校の教育環境保全に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 練馬区     石神井東小学校PTA         大野丑五郎 外一三、一五二人  一、四七第七二二号の一 品川区大崎地域等の環境整備等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 品川区            狩野量三郎 外三一四人  一、四八第一九一号 杉並区上高井戸三丁目付近庚申橋通りの横断歩道橋設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 杉並区           今井 讓 外一、六六三人  一、四八第一九六号 都道三〇七号線足立区中央本町五丁目地域等の街路灯の照度に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区             守屋日出男 外四九人  一、四八第一九八号 都道三〇七号線足立区青井一丁目地域等の補修に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区              石鍋鈴江 外九九人  一、四八第二三五号 不忍池の保存保護に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 台東区             高橋敬吉 外一一七人  一、四八第二五一号 補助一四三号線葛飾区柴又五丁目地域等の道路補修に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 葛飾区              佐野勝巳 外二三人  一、四八第二五六号 豊島区雑司が谷三丁目地域等の道路補修に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 豊島区             浅野正喬 外一六七人  一、四八第二八五号 緑化促進に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 台東区        町会長 久保田福造 外二七一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四七第六七八号 都市計画街路補助一〇九号線葛飾区堀切地区の拡幅に伴う水路の移設等に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 葛飾区     堀切駅前通道路対策協議会         委員長 川口捷三 外一九七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第二二六号 放射一九号線品川区東大井二丁目地域等の拡幅に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 品川区     大井北浜川西町会長               小栗菊夫 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書  一、四八第二二八号 七号地港湾住宅の環境整備に伴う児童遊園造成等の補助金に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 港区     財団法人東京港湾福利厚生協会           会長 滝口金次郎 外二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第一一〇号 府中市都営府中南町住宅北側の用水周辺さくの危険防止措置に関する請願
            (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 府中市             石川博光 外一〇一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第三七四号 都営村山団地の集会所増設に関する請願        (昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 武蔵村山市     都営村山団地第十三自治会会長             赤坂英人 外五〇九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第四七七号の一 練馬区中村南一丁目地区の下水道設置に関する請願         (昭和四十六年十月六日付託)   請願者 練馬区             宗像正蔵 外一四二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   練馬区に讓渡しうるよう努力されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四七第四七六号 地代家賃統制額の改訂に伴う地代値上げ反対に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)   請願者 杉並区             小柳理三郎 外五六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   理事者において願意にそうよう努力されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第三号 板橋区小豆沢三丁目一〇番(住宅局用地)の児童遊園設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 板橋区             浜本明治 外五〇三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   板橋区と協議のうえ実現に努力されたい。      ─────────────   住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第一三五号 北区都営桐ケ丘アパートE二八A号館のサッシ取り替えに関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 北区              溝田 弘 外七五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四七第七四三号 新宿区都営戸山ハイツアパートの生活協同組合新スーパーマーケットの設立中止に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 新宿区     株式会社 三徳社長             堀内寛二 外一四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   実情から中止させる事は、困難である。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第一七三号 府中市都営府中第三住宅の払下げに関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 府中市               島崎邦雄 外九人  本委員会は、各請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。
         ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第二号 荒川区南千住六丁目四五番の東京スタジアムの買収に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 荒川区             笈川 博 外三一一人  一、四八第二五七号 東京球場の買収促進及び跡地利用に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 荒川区          山崎利雄 外六一、九六八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   土地所有者との折衝及び関係区と十分協議のうえ、実施されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第八九号 地代家賃統制令に基づく建設省告示第二一六一号の廃止及び告示第一四一八号の基準制定に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 中央区     東京都借地借家人同盟会長             守本又雄 外九九五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   理事者において願意にそうよう努力されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第一五〇号 足立区都営第五及び第六六月町住宅内の街路灯の照明度強化に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区             高橋功一 外一三五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送婦すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   居住者の意見が一致をみた際、実施されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第二三九号 北区都営神谷三丁目第二アパートの自転車置場設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 北区     新生自治会会長             武田圭一 外一五五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   計画に従い実施されたい。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第二〇五号の一 東京港の港内施設の拡充強化及び公害防止対策に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 中央区     東京都港湾河川整備連盟           会長 閑院純仁 外一二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十四日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第六一号の一 東久留米市都営東久留米南町一丁目アパートの環境整備に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 東久留米市             町家勝年 外五七三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  三 項   (二) 汚水処理場の外側の一部露出部分を密閉すること。  五 項   (二) その他植樹すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一 自転車置場を増設すること。  二 所沢街道(通称)の騒音防止対策として、一号とう等に防音装置を付設すること。  三 項   (一) 汚水処理場の騒音と悪臭を防止すること。 (意 見)   できるだけ努力されたい。 ◎不採択とすべき分  四 土砂流出を防止するため土砂止めの整備をすること。   (一) 各むねの土砂止めを設置すること。   (二) 遊園地の土砂止めを設置すること。  七 住宅内の道路を整備すること。   (一) 既設道路を拡張すること。   (二) 巡回道路を新設すること。 (理 由)
      その必要はない。  五   (一) 芝生を植えること。  六 集会所(室)を増設すること。 (理 由)   現段階では困難である。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四八第二〇二号 東大和市都営高木団地の環境整備に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 東大和市             宗形 満 外二九四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  三 第八大和町住宅の洗たく場の排水管を取替えること。 (意 見)   順次実施されたい。 ◎不採択とすべき分  一 第四大和町住宅の二三四号、一九七号、三六〇号等(別掲図示)のU字こうについて、補修取替えをすること。  二 大和町第三住宅及び第四大和町住宅の天井及び台所の壁の破損箇所を補修すること。  四 第八大和町住宅の便所内の床に排水穴を取り付けること。  五 第八大和町住宅の便所内の排気抜きの立管を直すこと。 (理 由)   現状では、その必要性が認められない。      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四七第七六〇号 地下鉄六号線の延長工事促進等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 板橋区     高島平第二住宅管理組合       理事長 竹林偉唐 外一、五二七人  一、四八第一三三号 都バス二六系統の運行時間の適正化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 江東区     北砂一丁目町会長            深野福次郎 外四四二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第五七一号 拝島源水補給導水路の補装に関する請願         (昭和四十六年十月六日付託)   請願者 昭島市     昭島市議会政和会幹事長               伊藤正雄 外二人  一、四七第七三〇号 江戸川区北小岩一丁目の水道本管敷設に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 江戸川区              野崎行弘 外四一人  一、四八第三七号 世田谷区若林四丁目の水道本管敷設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 世田谷区             永井嘉雄留 外一二人  一、四八第五二号 水道料金の収納取扱金融機関指定に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 中央区     社団法人東京都信用組合協会                会長 長瀬 皖  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四八第一〇八号 江東区東陽二丁目の下水道敷設に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 江東区              飯田歳松 外九九人  一、四八第一一二号 板橋区徳丸一丁目の下水道工事促進に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 板橋区             関 幸子 外三七七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十九日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四八第七三号の二 綾瀬川の浄化に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     綾瀬川をきれいにする会       会長 白村益次郎 外二、三八八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十九日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四七第四七五号 杉並区荻窪五丁目都交通局用地の利用に関する請願         (昭和四十七年十月五日付託)
      請願者 杉並区       代表世話人 木村又善 外一二九人  一、四七第五四〇号 杉並区荻窪五丁目所在交通局用地の児童遊園化に関する請願         (昭和四十七年十月七日付託)   請願者 杉並区     医療法人社団健友会 桃井診療所        職員代表 亀子洋二 外一三七人  一、四七第六二三号 石神井川の増水による下水道の逆流防止に関する請願        (昭和四十七年十月十九日付託)   請願者 板橋区             地引悦郎 外一二八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四八第一九五号 北区岩渕町三九番付近の水道本管敷設に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 北区              佐藤マツ 外五〇人  一、四八第二一六号 江戸川区江戸川一丁目の水道本管敷設に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 江戸川区             寺島 清 外一〇八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書  一、四八第二二七号 都バス東一五外三系統の路線延長等に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 港区     財団法人 東京港湾福利厚生協会           会長 滝口金次郎 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  一 新停留所設置   (一) 第一九系統(東京駅南口-辰己団地-深川車庫)   (二) 錦一三系統(錦糸町-辰己団地-深川車庫)  二 路線の延長及び新停留所設置   (一) 東一五系統(東京駅八重洲口-辰己団地) ◎不採択とすべき分  二 路線の延長及び新停留所設置   (二) 東一七系統(東京駅八重洲口-枝川二丁目) (理 由)   東十五号系統を延長するから、東十七号系統は現行のままとする。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四七第六九二号 江東区東砂一丁目六番先の信号機設置に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 江東区             鈴本 信 外一七七人  一、四七第七〇八号 住宅公団豊田第二住宅内のぱちんこ営業反対に関する請願       (昭和四十七年十二月十八日付託)   請願者 日野市     多摩平自治会会長           笠原保雄 外二、九九〇人  一、四七第七二一号 墨田区本所一丁目一三番先の信号機設置に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 墨田区              村田良作 外七七人  一、四七第七六三号の二 多摩地区教育振興等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 八王子市     東京都多摩地区小学校        PTA連絡協議会会長 門倉 寛  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四七第七二二号の二 品川区大崎地域等の環境整備等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 品川区            狩野量三郎 外三一四人   本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  西五反田一丁目二九番一一及び同一丁目一七番八の先に信号機を設置すること。 ◎不採択とすべき分  五反田周辺の道路にパーキングメーターを設置すること。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四七第七二九号の四 光化学スモッグの被害防止等に関する請願      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   請願者 練馬区     練馬・公害をなくす会           三石 巌 外二、七八三人
     本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  自動車の絶対走行量を減らすため駐車禁止区城の拡大 ◎不採択とすべき分  非常時に対処できるような交通規制の権限を都知事にうつすこと。 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四八第八号の三 西多摩地区の教町振興に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 西多摩郡瑞穂町     東京都西多摩都市小学校          PTA連合会会長 山口俊雄  一、四八第三一号 江東区亀戸七丁目一一番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 江東区             内田順一 外六六〇人  一、四八第三三号 渋谷区千駄ヶ谷二丁目地区の一方通行規制に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 渋谷区             松岡美智子 外九九人  一、四八第六一号の二 東久留米市都営東久留米南町一丁目アパートの環境整備に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 東久留米市             町家勝年 外五七三人  一、四八第六九号 北区赤羽西二丁目二一番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 北区             綱中和男 外三〇九人  一、四八第七一号 江東区千田一〇番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 江東区              杉田とみ 外九二人  一、四八第九〇号 豊島区西巣鴨一丁目九番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 豊島区           松本正治 外一、一四〇人  一、四八第一〇四号 足立区本木一丁目六番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     本木一丁目中町会長             和泉正勝 外三二六人  一、四八第一〇五号 足立区梅島二丁目二一番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区             森元一元 外三三二人  一、四八第一一四号 足立区谷中一丁目七番先の信号機設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区             吉野平八 外一四〇人  一、四八第一二七号 足立区六月二丁目地区の大型自動車通行規制に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 足立区     六月第一、二都営住宅自治会 会長              笠井重吉 外三四人  一、四八第一四九号の一 板橋区小豆沢三丁目地区の交通安全施設設置に関する請願         (昭和四十八年三月九日付託)   請願者 板橋区            町田光太郎 外九四七人  一、四八第二〇〇号 足立区梅島二丁目二一番先の信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区            小久保雅捷 外七三二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四八第一六九号の一 中野区東中野一丁目甘糟産業(株)中野工場の爆発火災に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 中野区                   中村正興  一、四八第一九七号 足立区中央本町五丁目一四番先の押ボタン式信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区            守屋日出男 外三五〇人  一、四八第一九九号 足立区保木間八三三番先の信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区            数尾善三郎 外一〇四人  一、四八第二〇三号 江戸川区西瑞江三丁目二二番先の信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 江戸川区     西瑞江三丁目町会長           勝田富永 外一、八八九人  一、四八第二一五号 江戸川区江戸川一丁目一三番先の信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 江戸川区            大道喜代松 外一四四人  一、四八第二五四号 足立区千住柳町七番先の押しボタン式信号機設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 足立区            鈴木金太郎 外二七九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十八年五月二十二日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四八第二一四号 江戸川区鹿骨二丁目地区の信号機等設置に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 江戸川区             増田司郎 外二三九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十二日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   交通状況を検討のうえ、趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四八第二一八号 ダンス教授所の風俗営業等取締法施行条例適用除外に関する請願       (昭和四十八年三月三十一日付託)   請願者 千代田区     風俗営業撤廃運動推進委員会 代表             高橋情重 外四七一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十二日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四七第一二八号 都営竹丘団地内の交番設置に関する請願       (昭和四十七年三月三十一日付託)   請願者 清瀬市             長船惣一 外七六〇人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日           警務消防委員長 机 里美  東京議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防員会請願審査報告書  一、四七第七二号 自動車迎転免許証の様式改正に関する請願         (昭和四十七年三月三日付託)   請願者 品川区     自動車運転免許関連業生活対策協議会 代表              佐藤義哉 外五二人  本委員会は、右請願査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第六九〇号 関東村周辺の交番設置に関する請願        (昭和四十六年十月十九日付託)   請願者 府中市           井原喜一 外一、〇九〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月三十一日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第一三一号の二 固定資産税汚職の疑に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 目黒区       日本政経調査会代表幹事 鈴木 博  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいえない。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第一六一号の二 交通局の合理化等に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいえない。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第二六八号 局の乱設等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第二七二号の二 東雲ゴルフ場の不法占拠等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第二九四号 東京都特別職報酬等審議会の改善等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区               間 善治 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第二九六号 栄典に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第三〇一号 総務局の公金濫費に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四七第三一九号 財団法人駐留軍離職者対策センターの補助金廃止に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区               間 善治 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四八第四七号の一 違法な幼稚園補助等に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    企画総務委員会陳情審査報告書  一、四八第五六号 不用の会議及び本部に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           企画総務委員長 金子二久  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四七第一二五号 渋谷区本町三丁目三三番先の子どもの遊び場設置に関する陳情
            (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 中野区     弥生町一丁目東町会代表 渡辺重治 外三、七三六人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   地主には売却の意思がなく、趣旨にそうことは困難である。      ─────────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四八第八八号の三 自然環境の破壊等からつり場を保護する対策等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 渋谷区     東京勤労者つりの会          会長 永田一脩 外四五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四八第六六号の二 自動車公害に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   樹木の伐採を一般的に制限する条例の制定は私権との調整等からみてきわめて困難である。   そのため東京における自然保護と回復に関する条例では保全地域の指定をした地域についてのみ木竹の伐採を規制の対象とすることとした。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二五七号の一 特別区教育環境の整備充実等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 中野区     二十三特別区議会文教委員長会会長               近藤正二 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。    昭和四十八年四月十二日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  一 一教室あたりの建築基準面積を、給食室・更衣室・管理室等を含めて次のように改定すること。   (一) 小学校 百六十平方メートル   (二) 中学校 百七十三平方メートル  二 学校運営費標準を実態に即して改定するとともに、その財源措置をはかること。  三 学校環境緑化ならびに植樹・造園等を含めて、校庭の整備をするとともにその財源措置をはかること。  六 教職員が十分な教育活動を行なえるように、旅費・研究費を増額すること。  七 夏期休暇期間中の学校プールにおける指導に要する教職員の手当等、必要な経費の財源措置をはかること。  十三 学童の健康を公害から守るため、光化学スモッグによる被害防除の対策を早急に確立するとともに、必要な財源措置をはかること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  四 特別教室の基準を文部省基準以上に改定し、改築該当校にこの基準をもって財源措置をはかること。  五 移動教室に参加する児童・生徒の父兄負担をなくすため、全額公費負担とするよう財源措置をはかること。  八 義務教育の私費負担解消に伴い、学校運営費の規模が拡大し、学校事務が増大しているので、全校二名ずつ事務職員を配置すること。  九 公立幼稚園教諭に対する教職調整給・旅費を支給するとともに、その財源措置をはかること。  十 特殊学級の施設維持費・運営費は普通学級の経費に比して高く、区財政に影響を与えているので、そのための十分な財源措置をはかること。  十一 障害児に対して教育の機会均等を保障するため、各障害の種別に応じた特殊学級を設け、施設・設備を含めてその充実をはかること。  十二 多様化に伴う特殊学級編成基準の改訂をはかること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二七三号 社会教育予算の効率化に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  十 歴史博物館の新設、美術館の改築は、公費等を考え慎重にすること。 ◎不採択とすべき分  一 社会教育委員・社会教育主事・社会教育指導員・青少年委員は、学校教師と同じような感覚の人が選任されているが、正しい民主主義を育てるために、住民の財政監視を重視する人物を任用すること。  二 テレビによる社会教育は、一方的であり、金額も多額であるので廃止すること。  三 「教育じほう」等に、住民の財政監視報告を掲載すること。  四 テレビ番級提供にはリベートの商慣習があるので、財政監視のために、陳情者に調査費を支給すること。  五 社会教育予算はタテ割りで、教職員文化亊業・総理府の青少年対策予算・総務局の職員文化八千部と連けいがない。これらを連けいして住民の財政監視を容易にすること。  六 図書館では、図書購入費の約十倍の人件費を要するから、財政的原則と本屋の生活を考え、図書館新設を慎重にし、住民に直接本代を支給すること。  七 新生活運動協会に二千万円以上の委託費を支出しているが、消費者行政と二重になるので廃止すること。  八 社会教育団体助成は五十九団体になるが、ボーイスカウト等の意義のとぼしいものもあり、かつ総花的であるから、住民の財政監視を主目的・効率的にすること。  九 豊島区の学芸大跡に、約四億八千八百万円をかけて文化体育施設を作る計画があるが、公害・過密のために中止すること。  十一 近代文学博物館は大学と重複する点があるので廃止すること。  十二 この陳情について、陳情者を委員会において陳述させ、慎重審議をすること。 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二四九号の一 公害防止の急務に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十八年四月十二日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第一一六号 財団法人東京善意銀行および社会福祉協議会の寄付金等に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 杉並区               間 善治 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第一一七号の一 複雑な縦割り行政等に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 杉並区               間 善治 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第一七二号 保険部長の説明の誤り等に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第一七四号 児童部長の説明誤りに関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二四六号 社会福祉協議会の改善に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二七八号の二 労政協議会の廃止等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二八六号 社会福祉審議会の簡素化に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十四日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第二五六号 都立高校の施設その他の改善に関する陳情
          (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 千代田区     東京都公立高等学校PTA総連合会長                   藤江黙成  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  三 人事の諸問題について、次の措置をすること。   (二) 事務職員について    イ 定員を増員すること。   (四) クラブ活動実施のための人件費について    ア 時間講師給を増額すること。    イ 報償費を増額すること。  四 施設、設備を充実するため、次の措置をすること。   (一) 木造校舎を早急に鉄筋コンクリート化すること。   (二) 格技室を早急に建設すること。   (三) 体育館・プールの増改築未着手校の工事を促進すること。   (四) 附属施設を早急に充足すること。   (五) クラブ活動完全実施のための施設・設備を充実すること。   (六) 老朽鉄筋校舎の改修工事を実施すること。   (七) 散水用スプリンクラーの整備・設置をすること。   (八) グランド排水設備工事を徹底化すること。   (九) 防球ネットを整備・強化すること。   (十) 次の緑化予算を特に計上すること。    ア 植樹予算を大幅に計上すること。    イ 植え変えの予算を計上すること。  五 学校運営費等について、次の措置をすること。   (一) 学校運営費を大幅に増額すること。   (二) クラブ活動必修にともなう予算を確保すること。   (三) 旅費について、次のように増額すること。    イ 修学旅行のための旅費基準を、現実に即したものとすること。   (四) 公害患者に対する応急措置器具を全校に配置すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一 職業課程生徒の大学進学について、大学側および諸教育行政の当事者は善処すること。  二 高校入学者選抜方法として現在実施されている学校群制度を再編成すること。  三 人事の諸問題について、次の措置をすること。   (一) 教職員について    ア 給与を改善すること。    イ 余暇の善用について改善する。   (二) 事務職員について    ア 処遇を改善すること。   (三) 教務事務のための職員について    ア 定数化すること。    イ 定数化にあたっては、公費で負担すること。  五 学校運営費等について、次の措置をすること。   (三) 旅費について、次のように増額すること。    ア 学校割のほか、吏雇員の別なく、一名当たり三万円程度の基準で配当すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四七第三〇九号 都立大森商校木造校舎改築工事の促進等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 大田区     東京都立大森高等学校全日制PTA会長              小泉善之助 外九人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  都立大森高校について、次のことを実現していただきたい。  一 木造校舎の改築工事を促進すること。  三 プール付属施設について、次のことを実施すること。   (一) プール用水循環装置を新規に設置すること。   (二) プール付属室内便所を直接放流(水洗便所)に改修すること。  四 定時制課程司書補を一名配当すること。 ◎意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  二 運動場を次のように改修すること。   (一) 暗きょ排水設備を改修すること。   (二) 平均三十センチメートルの土盛りをすること。   (三) トラック内部に芝を植えること。   (四) スプリンクラーを新規に設置すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第九八号 第三学区内の都立普通高校新設に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 中野区     中野区立江原小学校PTA 会長                   岩崎君枝  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第四九号の一 伊豆七島小中学校勤務の警備員の身分に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 大鳥町      伊豆七島学校 警備員連絡協議会大島代表              水本 豊 外五三人  木委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日          厚生文教委員長 田中あきら
     東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第六一号 民間保育所の調理員増員に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区     社団法人 東京都私立保育園連盟会長                   西条億重  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第四七号の二 違法な幼稚園補助等に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿        記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第六三号 児童手当と公務員の家族手当に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四八第一〇四号 民生局職員の罷免等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 武蔵村山市                   原口ミチ  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月六日          厚生文教委員長 田中あきら  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意にそいがたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四七第二四四号の二 都立府中病院寮等の建設に伴う排水管設置等に関する陳情      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   陳情者 国分寺市             若松正一 外二九四人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日         衛生経済清掃委員長 竹沼元治  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四七第三一三号 衛生局職員の収賄に関する陳情      (昭和四十七年十二月二十三日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年五月十日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上、執行機関に送付すべき分  第四項 渋谷保健所の監視員について ◎不採択にすべき分  第一項 監視員の化学倹査について  第二項 薬務課の営業妨害について  第三項 薬務課の取締情報について  第五項 厚生省薬務局長の罷免について ◎理 由         記   そのような事実は全くない。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四八第八八号の二 自然環境の破壊等からつり場を保護する対策等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 渋谷区     東京勤労者つりの会          会長 永田一脩 外四五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────
       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四八第四三号 清掃局の不正等に関する陳清         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四八第四六号 農業委員会の廃止に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四八第四八号 国有農地の払い下げ不正に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 菅沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四八第八三号 清掃局の不正支出に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日         衛生経済清掃委員長 竹沼元治  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四七第四〇号 上野公園不忍池サイクリングコースの設置等に関する陳情       (昭和四十七年三月三十一日付託)   陳情者 台東区          河村多美子 外三、〇二〇人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四八第三一号 環状七号線葛飾区青戸地区立退に伴う移転資金貸付制度の条例改正に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 葛飾区     環状七号線葛飾区青戸地区対策協議会                会長 菊地吉憲  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四七第三一二号の一 都有地の管理不良に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそい難い。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四八第二〇号 道路工事の騒音不良等に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十日           建設労働委員長 神田学忠
     東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそい難い。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四七第一八八号の四 江東地区開発促進に関する陳情         (昭和四十七年十月五日付託)   陳情者 墨田区     墨田区役所内江東地区開発促進連盟 会長                   山田四郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四七第三〇〇号の一 公金濫費に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそい難い。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書  一、四八第一〇〇号の四 高速四号線の公害防止対策等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区     下高井戸生活環境を守る会              世話人 野崎佐太郎  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           建設労働委員長 神田学忠  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第二二号 住宅局の不正に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   実情にそわない。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第五七号 府中市都営西府第九住宅の払下げに関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 府中市     西府第九都営住宅代表            倉田喜久太郎 外四一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月二十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第九六号 北区立神谷第二小学校の校地拡張に伴う住宅局用地の割譲に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 北区     北区立神谷第二小学校PTA会長              汗田隆吉 外二四人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月十五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   都営住宅建替計画があるので、別途方法により解決すべきである。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第八八号の苙 自然環境の破壌等からつり場を保護する対策等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 渋谷区     東京動労者つりの会          会長 永田一脩 外四五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十四日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第二六号 新夢の島等東京港埋立工事に伴う港湾汚染と漁業者の救済に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 江東区                  五十嵐東一
     本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十四日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   実情に鑑み、願意にそいがたい。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第五五号の二 違法な寄付金徴収等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十四日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   実情からみてその必要はない。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四八第八一号 知事の月給二重取り等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十四日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   事実に反する。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四七第三二五号 江東区都営牡丹町第二団地の併存店舗改善等に関する陳情       (昭和四十七年十二月十八日付託)   陳情者 江東区                   斉藤留治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 ◎採択の上執行機関に送付すべき分  五 焼魚の排煙の問題などについて三号店舗との調整をすること。 ◎不採択とすべき分  一 建物内の通路を、公道に直結した通し通路とすること。  二 最良の位置にあるかど店と横店については、常識的な単価の差をつけ、再評価すること。  三 併存店舗では、分譲面積の広い者に優先権、発言権があると申し渡されたが、分譲後のこのような差別は不用なので廃止すること。  四 共有通路に三号店舗の割込みを一方的に認めたため、四号店舗だけ物干場所がないので、出口の空地を代替使用させること。  六 都営住宅用の自転車置場の使用を許可すること。 (理 由)   実情に鑑み願意にそいがたい。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四七第一〇九号 もぐり不動産業者の摘発に関する陳情         (昭和四十七年七月九日付託)   陳情者 港区              品川慶次郎 外三人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   実情に鑑み願意にそいがたい。      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四七第二四〇号 江戸川区都営宇喜田団地跡地の公園及び子供遊園地設置に関する陳情        (昭和四十七年十月十九日付託)   陳情者 江戸川区     七軒自治会会長           佐伯幸作 外二、二〇三人  本委員会は、右陳情審査の結果。左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           住宅港湾委員長 茶山克巳  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   願意を尊重しながら建設計画を実施すべきである。      ─────────────     公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第七号 文京区白山五丁目における日本電信電話公社の補償金詐欺に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそえない。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第九号 美濃部知事の不正に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八
     本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそえない。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第二一号 交通局の不正等に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十二日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそえない。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第三七号 板橋区徳丸一丁目の水道本管敷設に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 板橋区              角長十郎 外七六人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第一六号の二 北区西ヶ原三丁目三〇番の違反建築に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 北区                   赤沼武臣  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそえない。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第二九号 給水の公正化に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年四月十四日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそえない。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書  一、四八第七二号 都営地下鉄六号線白山駅の収用地に係わる補償金に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松木喜八  一、四八第七三号 美濃部知事の背任に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  一、四八第七四号 都営地下鉄六号線白山駅の収用地に係わる公金の不当支出に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  一、四八第七五号┐          ├美濃部知事の公約に関する陳情  一、四八第八九号┘       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  一、四八第七六号 美濃部知事の職権乱用に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  一、四八第七七号 都営地下鉄六号線白山駅の一部用地使用に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松木喜八  一、四八第九一号 都営地下鉄六号線白山駅の収用地の調査に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  一、四八第九三号 都営地下鉄六号線白山駅の収用地に係わる「実測図」に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 文京区                   松本喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年六月五日           公営企業委員長 酒井 良  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨に添えない。      ─────────────
        警務消防委員会陳情審査報告書  一、四八第四四号 警視庁の事務に関する陳情         (昭和四十八年三月九日付託)   陳情者 杉並区                   間 善治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月八日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ─────────────    警務消防委員会陳情審査報告書  一、四八第八四号の二 入札の不正に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上光哉  一、四八第九七号 杉並区桃井一丁目一八番先の信号機設置に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区     美杜里幼稚園長                   坂本つや  一、四八第一〇〇号の五 高速四号線の公害防止対策等に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 杉並区     下高井戸生活環境を守る会 世話人                  野崎佐太郎  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十二日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿      ─────────────    警務消防委員会陳情審査報告書  一、四八第八七号 地震に伴う火災の予防対策に関する陳情       (昭和四十八年三月三十一日付託)   陳情者 中野区                   石原 勇  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十八年五月二十二日           警務消防委員長 机 里美  東京都議会議長 富田直之殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ───────────── ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって、本件はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 追加日程第六及び第七を一括議題といたします。    〔小松議事部長朗読〕 一、議員提出議案第十号 物価上昇の抑制に関する意見書ほか意見書一件 ◯議長(富田直之君) 案文はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第十一号    物価上昇の抑制に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十八年六月八日 提 出 者   萩谷 勝彦  名古屋誠吉  山口 正憲   鈴木善次郎  小坂 辰義  川俣 光勝   長沢  透  奥山 則男  若松 貞一   岡本  丈  藤原哲太郎  棚橋 泰助   菅原 宗一  朝倉 篤郎  川俣 晶三   三田 忠英  松尾喜八郎  宮沢 良雄   菅原 世光  板倉 弘典  三宅 政一   西方 国治  大塚 雄司  伊藤 昌弘   村井 大吉  矢島  正  田中  充   矢島 博文  林  永二  福村 治平   酒井  良  田中あきら  茶山 克巳   杉浦  茂  田村東洋彦  上村 重人   大沢 三郎  川上 昭三  森川 清次   神田 学忠  花曲  勤  五島 正三   安孫子清水  田中 熊吉  宇田川政雄   滝沢  勇  田村 利一  小沢  潔   星野 亮勝  小川 睦郎  内山 栄一   四谷 信子  桜井 政由  岸本千代子   渋谷 一郎  後藤 マン  塩谷 アイ   窪田 みつ  細井 宥司  小泉  隆   鈴木  仁  砂田 昌寿  今泉 太郎   菅沼 元治  机  里美  順井  博   田島  衛  新井 一男  伊木カエコ   小杉  隆  加藤 源蔵  関根 義一   古谷 太郎  中金 義男  稲村 明喜   大沢 三郎  山崎 良一  高木 和夫   栗原  茂  川崎  実  大川 清幸   星野 義雄  深野いく子  岡田 幸吉   佐藤  進  醍醐安之助  高橋 一郎   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   平山 羊介  小野田増太郎 福岡 光雄   嶋田 繁正  小畑マサエ  中山  一   野村正太郎  金森基代治  竜  年光   藤原 行正  藤井 富雄  松本 鶴二   宮沢 道夫  小林 三四  宇津木啓太郎   村田宇之吉  樋口 亀吉  河野 一郎   大山 雅二  石島 三郎  金子 二久   春日井秀雄  富田 直之  石井ひろし   神林 芳夫  北田  繁  実川  博
      加藤千太郎  川村 千秋  東京都議会議長 富田直之殿    物価上昇の抑制に関する意見書  東京都議会は、さきに「大手商社による買い占め反対と物価安定に関する意見書」をもって政府に対し、物価政策に関し、有効適切な措置を講ずるよう要望したところであるが、本年五月の東京都の消費者物価指数が示すとおり、生鮮食料品を始めとする生活関連物資の高騰が、都民の消費生活に重大な脅威を与えているのが現状である。  一方このような物価高騰にあえぐ都民の苦しみとは別に、商品投機で疑惑を招き厳しい世論の批判をあびた一部商社は、三月期決算において空前の増益率を記録している。  このような事態に対処して、東京都議会は、「物価問題等対策特別委員会」を設置し、都民生活防衛のため、物価問題に積極的に取り組んでいるが、これら問題解決のためには地方自治体に対し物価安定に有効適切な権限を委譲することが必要である。  政府においても、いわゆる「買い占め売り惜しみ防止法案」を国会に提出し、また、物価上昇抑制に対する種々の対策を講じているところであるが、その実効があがっていないのが実情である。  今や東京都民が直面している物価の上昇を抑制し、生活を防衛するため、政府、東京都及び東京都民が敢然と立ち向わなければならない。  よって、東京都議会は、政府において、生活関連物資に対する緊急値上げ抑制の措置を講ずるとともに、都の特殊事情にかんがみ、物価上昇抑制に必要直接な権限の都に対する委譲について、特段の配慮をするよう要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十八年六月八日           東京都議会議長 富田直之  内閣総理大臣    ┐  大 蔵 大 臣   │  農 林 大 臣   │  通商産業大臣    ├あて  自 治 大 臣   │  経済企画庁長官   │  公正取引委員会委員長┘      ───────────── 議員提出議案第十二号    朝鮮の自主的平和統一の支持に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十八年六月八日 提 出 者   萩谷 勝彦  名古屋誠吉  山口 正憲   鈴木善次郎  小坂 辰義  川俣 光勝   長沢  透  奥山 則男  若松 貞一   岡本  丈  藤原哲太郎  棚橋 泰助   菅原 宗一  朝倉 篤郎  川俣 晶三   三田 忠英  松尾喜八郎  宮沢 良雄   菅原 世光  板倉 弘典  三宅 政一   西方 国治  大塚 雄司  伊藤 昌弘   村井 大吉  矢島  正  田中  充   矢島 博文  林  永二  福村 治平   酒井  良  田中あきら  茶山 克巳   杉浦  茂  田村東洋彦  上村 重人   大沢 三郎  川上 昭三  森川 清次   神田 学忠  花曲  勤  五島 正三   安孫子清水  田中 熊吉  宇田川政雄   滝沢  勇  田村 利一  小沢  潔   星野 亮勝  小川 睦郎  内山 栄一   四谷 信子  桜井 政由  岸本千代子   渋谷 一郎  後藤 マン  塩谷 アイ   窪田 みつ  細井 宥司  小泉  隆   鈴木  仁  砂田 昌寿  今泉 太郎   菅沼 元治  机  里美  順井  博   田島  衛  新井 一男  伊木カエコ   小杉  隆  加藤 源蔵  関根 義一   古谷 太郎  中金 義男  稲村 明喜   大沢 三郎  山崎 良一  高木 和夫   栗原  茂  川崎  実  大川 清幸   星野 義雄  深野いく子  岡田 幸吉   佐藤  進  醍醐安之助  高橋 一郎   大山 正行  山村  久  矢田 英夫   平山 羊介  小野田増太郎 福岡 光雄   嶋田 繁正  小畑マサエ  中山  一   野村正太郎  金森基代治  竜  年光   藤原 行正  藤井 富雄  松本 鶴二   宮沢 道夫  小林 三四  宇津木啓太郎   村田宇之吉  樋口 亀吉  河野 一郎   大山 雅二  石島 三郎  金子 二久   春日井秀雄  富田 直之  石井ひろし   神林 芳夫  北田  繁  実川  博   加藤千太郎  川村 千秋  東京都議会議長 富田直之殿    朝鮮の自主的平和統一の支持に関する意見書  一九七三年四月六日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第五期第二回会議において、朝鮮の自主的平和統一と外国の干渉排除に関する提案と願望を内容とした手紙が採択され、世界各国の国会と政府に送られている。  東京都議会は、朝鮮の自主的平和統一を支持するものがあるが、政府においても、このことに深い注意を払い、これに対して肯定的な措置を講ずることを望むものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十八年六月八日           東京都議会議長 富田直之  内閣総理大臣┐        ├あて  自治大臣  ┘      ───────────── ◯七十一番(新井一男君) この際、議事進行の動議を提出いたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第十一号外一議案については、原案のとおり決定されんことを望みます。 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第十一号外一議案は、原案のとおり可決されました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 本日、物価問題等対策特別委員会から、文書をもって中間報告書が提出されましたので、配付いたしておきました。      ─────────────    物価問題等対策特別委員会(中間)報告書  本委員会は、昭和四十八年三月三十一日に付託された物価高騰に伴う都民生活の実態及び生活関連物質の流通過程並びに大企業。大手商社等による土地。商品の買い占め、売り惜しみの実態を明らかにし、都民生活防衛のための物価安定に寄与し得る都の対策について、総合的に検討してきたが、これまでの調査結果は別紙のとおりである。  右報告する。   昭和四十八年六月八日                       物価問題等対策特別委員会委員長 小 杉   隆  東京都議会議長 富田 直之殿 一、本委員会の設置  (一) 設置経過    本委員会は、最近における物価の高騰、特に、昭和四十七年秋以降の羊毛・大豆・木材など生活関連物資の異常な値上りとその流通過程の実態等について調査を行ない、これを都民の前に明らかにするとともに、物価安定に寄与し得る都の対策を総合的に検討するため、昭和四十八年三月三十一日の都議会において、萩谷勝彦君外百十八名の動議により、次のとおり設置された。         記   物価問題等対策特別委員会設置要綱   一、名    称 物価問題等対策特別委員会とする。
      二、設置の根拠  地方自治法第百十条及び東京都議会委員会条例第四条による。   三、目    的 物価高騰に伴う都民生活の実態及び生活関連物資の流通過程並びに大企業・大手商社等による土地・商品の買い占め、売り惜しみの実態を明らかにし、都民生活防衛のため物価安定に寄与し得る都の対策について総合的に検討する。   四、委員会の組織 委員は十四名とし、委員長一名、副委員長二名及び理事四名とする。    なお本委員会は、議決により議会閉会中も継続して調査することに決定した。  (二) 委員及び役員   (1) 議長は、昭和四十八年三月三十一日の会議にはかって、次のとおり委員を指名した。           菅原 宗一君    矢島  正君    林  永二君           茶山 克巳君    川上 昭三君    滝沢  勇君           田村 利一君    細井 宥司君    小杉  隆君           古谷 太郎君    大川 清幸君    竜  年光君           金子 二久君    実川  博君   (2) 昭和四十八年三月三十一日の委員会において、次のとおり委員長、副委員長及び理事が互選された。           委員長    小 杉   隆君           副委員長   竜   年 光君           副委員長   実 川   博君           理  事   林   永 二君           理  事   茶 山 克 巳君           理  事   田 村 利 一君           理  事   大 川 清 幸君 二、調査経過  (一) 概  要    本委員会は、その調査対象が緊急を要する物価問題であることにかんがみ、短期間ではあるが、第二回定例会に中間報告を行なうとの方向に沿って、延七回にわたり委員会を開催し、物価問題等の総合的な調査、検討を行なった。    調査経過の概要は次のとおりである。     昭和四十八年三月三十一日  正副委員長理事を互選        〃  四月 九 日  資料要求        〃  五月 九 日  参考人からの説明聴取(大手商社、関係業界、消費者団体)        〃  五月 十六日  現場視察(中央卸売市場、築地市場)        〃      〃   参考人からの説明聴取(関係業界)     昭和四十八年五月二十五日  提出資料の説明聴取・質疑        〃  六月 六 日  現場視察及び木材関係業者との意見交換(公共貯木場その他)        〃      〃   閉会中の継続調査申出の決定        〃  六月 八 日  委員会中間報告の決定  (二) 調査事項   (1) 物価高騰の現状とその要因   (2) 物価高鵬に伴う都民生活の実態   (3) 生活関連物資の流通過程の実態   (4) 土地・商品の買い占め、売り惜しみの実態及び原因   (5) 国及び東京都が行なっている物価安定対策の現状  (三) 調査方法   (1) 関係局理事者からの説明聴取及び質疑(資料要求を含む)   (2) 現場調査   (3) 参考人からの説明聴取     ★本委員会の資料要求の結果、理事者側から提出された資料は付表1のとおりである。     ★本委員会の要請に応じて出席した参考人は次のとおりである。    参考人一覧表     1) 五月九日の出席者    東京都地域消費者団体連絡会代表委員    寺 田 かつ子君    東京都豆腐商工組合理事長         大 屋 喜代一君    全国雑穀商協同組合連合会理事長      真 下   寛君    全国建設労働組合総連合東京都連合会副会長 坂 本 貞 雄君    東京都木材組合連合会長          亀 井 初 男君    安宅産業(株)副社長           滝 沢   中君    (株) トーメン副社長          恩 田   寛君    伊藤忠商事(株) 常務取締役       唯 井   猛君    丸 紅 (株) 常務取締役        池 田 松次郎君    三菱商事(株) 常務取締役        加 藤 竹 松君    三井物産(株) 常務取締役        小 暮 究 也君    日商岩井(株) 常務取締役        松 村   典君    住友商事(株) 常務取締役        日 高 準之介君    日綿実業(株) 常務取締役        大 嶺 宏太郎君    兼松江商(株) 常務取締役        橋 本 弥 平君     2) 五月十六日の出席者    東京味噌醤油商業協同組合理事長      藤   徳 司君    東京都醤油工業協同組合理事長       三 田 正 治君    東京都納豆工業協同組合理事長       大 瀬   登君    東京中央市場青果卸売会社協会会長     寒 川 孝 栄君    東京青果卸売組合連合会会長        江 沢 仁三郎君    東京都青果物商業協同組合理事長      大 沢 常太郎君    東京都水産物卸売業者協会会長       関 本 徳 蔵君    東京魚市場卸協同組合理事長        和 田 鍵次郎君    東京魚商業協同組合理事長         中 根 長 吉君  (四) 委員会の開会状況    委員会及び理事会の開催状況は次のとおりである。 (表 略) 三、調査結果  (一) 総  括    本委員会は、都民生活をその根底から脅かしている物価高騰の実態を明らかにし、物価安定に寄与し得る対策を総合的に検討するために設置されたものである。    もとより、物価問題は国民経済全般の運営にかかわる問題であって、物価の安定を図るためには、政府の財政・金融政策の適切な運営と生産・流通・消費の各段階における総合的な施策の積み重ねが必要であり、基本的には政府の対策によらなければならないことは論ずるまでもない。    しかしながら、物価の高騰から都民生活を守り、都民福祉の維持向上を図る立場にある東京都としては、物価問題に対する自治体としての権限が少ないとはいえ、今や物価の安定が最大の政策課題であるとの認識に立って、都の施策の及ぶ限りにおいてあらゆる努力を傾ける必要がある。    本委員会は、このような見地に立って、限られた期間ではあったが、物価問題に積極的に取組み、物価高騰の実態について調査、検討を進めてきた。    ところで、調査を進めるに際しては、先にふれたように、その対象が物価問題という国民経済の全般にかかわる広範かつ複雑な問題であることから、取りあえず、調査の重点を価格の高騰の著しい羊毛、大豆、生鮮食料品、木材及び土地に置くこととし、まず、調査のための基礎資料として、通貨問題など物価の変動に関するものから、物価関連経済指標、商品等の供給の実態、物資の流通経路、国及び都の物価対策関係に至る膨大な資料の提出を求めた。    次に、参考人からの説明聴取を二回にわたって行なった。    第一回目は、消費者団体、豆腐・雑穀・木材の関係業界、建設労働組合および大手商社の各代表者の出席を求めおよそ次のような事項について説明聴取と質疑を宏なった。    すなわち、物価高騰の影響を受けている都民生活の実態、羊毛、大豆、木材の取引きの実態と価格高騰の要因、さらに大手商社については、特定商品の買占め、売情しみと価格操作の有無、土地投機の実態及び土地の保有状況と利用計画、昭和四十七年度の決算の内容、商社の営業活助のあり方などについて、さまざまな角度から活発な質疑がかわされた。    第二回目は、築地市場の早朝視察によって、生鮮食料品の入荷状況と取引きの実態を見た後で、水産物、青果物の卸、仲卸、小売の各段階における各業界代表者及び大豆を原料とするみそ、しょう油、納豆の各業界代表者に対して、同じように説明聴取と質疑を行なった。    その結果、生鮮食料品については、市場への入荷状況からみた価格の動向、特にキャベツの価格暴騰の要因、冷凍魚と価格との関係、冷蔵庫の役割などの問題が、また、みそ、しょう油、納豆については、大豆暴騰の要因と業界への影響、取引きの実態、国及び都に対する要望などがそれぞれ明らかにされた。    次に、本委員会は、以上のような参考人からの説明聴取、質疑及び現場視察を通じて得た調査結果を踏まえて、物価高騰の要因、物価安定に寄与しうる都の対策について、総合的な立場から理事者に対し質疑を行なった。    さらに、公共貯木場における原木の係留状況及び木材市場の取引きの実態等を視察するとともに、木材関連者から木材の需給の実状等について説明を聴取し、意見の交換を行なった。    なお、以上の説明聴取及び質疑等を通じて明らかにされた調査結果の具体的な内容は、以下に示すとおりである。  (二) 木  材    建設労働組合の参考人は冒頭の意見開陳においておおむね次のような発言をした。    「建設木材は去年十月初めから暴胎し始め、十一月一二月に入って一挙に爆発した感がある。その影響をもろにかぶったのは都民と我々建設労働者である。それは様々な形で出ている。(一)初めの見積りどおりには工事が進まない。自腹を切るか建て主にいくらか見てもらう。(二)仕事をすれば損をするから仕事を休む等々。これは我々にとって生活の破壊というべき異常事態であり、政府に連日足を運び打開策に努めたが何一つ解決しなかった。    木材を暴騰させて大もうけしている元凶は大手商社であることがほぼわかった。これは外材依存率(約六〇%前後)が高く、その中の約九〇%が大手商社に握られている上に、海外情報は商社から入る以外にないため価格操作が容易なことに起因している。    ついては、大商社の投機的買い占め売り情しみの規制立法、安い価格による国有林の緊急放出措置、公的な流通機構の確立、都独自の情報網の作成を要望する。」    木材組合の参考人はおおむね次のような意見開陳を行なった。    「木材価格は昨年八月にここ四・五年のうちで最低であったが、昨年十月後半から十一月にかけて思わぬ高騰という現象が起きた。この原因は(一)住宅建設のための住宅ローンが活発になったこと。(二)港湾ストの関係で外材の輸入が一時とだえたこと。等がある。    現状は相当下落(昨年八月の三割高位)しており、これはやむを得ない価格ではないかと考える。内地の原木価格が上がり、輸入材も欧州各国の需要増で値が上がっているというのが現在の情報である。
       しかし、林野庁でもほんとうの情報がつかめないので、最近、長官が海外に出ている。情報収集は非常に手おくれである。    木材の売上げは一時価格が上がったためにストップし、今度は下がったために売れない。価格の安定をしてもらいたい。    最近は自由奔放の時代であるが、自由を逸脱しては困る。規制すべきものは規制する必要がある。」    次いでこれら参考人に対して質疑が行なわれた。その内容はおよそ次のとおりである。    ばく大な利益をおさめている各商社の三月期決算に対する感想について建設労働組合の参考人は「企業の社会的責任が今回ほど欠けたことはない。まず、これを正す必要がある。次いで情報不足だと思う。」と述べ、木材組合の参考人は「現在の自由経済の下ではしかたがないが、ある程度の規制がなくてはいけないのではないか。」と述べている。    外材の輸入総わくの見積りについての質問に、木材組合の参考人は「見積りは業者と商社との話し合いで行なったものであるから過小とは思わない。」と答え、高騰が今後繰り返される危険性について、建設労働組合の参考人は「現状のままで野放しにしたら、二回・三回と起こることはさけられない。規制等が必要である。」と述べている。    このほか小売店も小売値段の決め方に困っている実情、東京都の行政に対する希望、植林の実状、林野庁の繰上げ伐採、外国における情報、業界の自主防衛策、経済統制、大工、左官料金等について、それぞれ質疑が行なわれた。    午後の参考人として出席した大手商社に対しては、仮需要と価格高騰の関係、米国における原木の買付け状況を中心にした質疑が行なわれた。    まず、今回の木材価格の高騰は仮需要が発生した結果だと思うが、この仮需要は誰があおり、何故起ったと思うかとの質問に対して、商社は「米国および日本のベビーブームで住宅着工の増加が高騰の主要原因であり、インフレへの思惑、住宅ローンの伸び等も動機となった」と主張した。    この木材価格高騰の要因については、更に、大手商社が今三月期決算で大幅な利益を上げている事実の説明を求めるとともに、大幅利益の中心が木材の売却益であったことの原因について、突っ込んだ質疑が行なわれた。一つには海外市場の情報を全般的に把握している商社が、品薄等将来の不安情報を流して、国内に心理的不安感をかきたて仮需要をあおったのではないか。その結果国内価格を上昇させ、そして高値で売却したことによって膨大な利益をもたらしたのではないか。さらに、大手商社は、入荷量をセーブできる立場であり、結果的には、価格操作をしたことにならないか。一方大手商社のアメリカ原木の買占め競争は、原木を高騰させたにもかかわらず、原木が値上がりしたという情報や輸出禁止情報を流して、益々国内価格をつり上げたののではないか。    しかもアメリカ原木を年間需要量の四倍も買い占めていると現地では言っているが、このように商社は自ら火を付けて、その火を逆にあおっているのではないかと質した。    これに対し各商とも木材取引によって巨額の利益を得たことを認めたが、同時に「木材に対する需要増加が高騰の原因であり、意識的に仮需要をあおる情報を流したり、貨物を遅らせたことはなく、又米国での買占め情報はオーバーであり、商社の活動を善意に解釈してほしい」との意見が述べられた。    次に木材売却益一二%は適正なマージンと思うか。又最近の値下りした価格は大体適正と思うかとの質問に対し、「一二%の売却益は正常な収益率とは思わないが、これは一時的なものであり、二年ないし三年の長期間で考えてもらいたい。又価格は需給関係に左右されるもので、現在の価格が適正かどうかは一概には言えない。しかし山奥からの伐採、米国の輸出規制、フィリピンの輸出禁止等最近の状況を考慮すれば、今日の価格は決して高くない。」との主張がなされた。    その他、年問契約であるソ連の契約価格と売却価格、輸入量からみた国内価格高の問題、及び木材急騰の被害者である大工、左官の救済策、高騰に対する責任感等について質疑が行なわれた。最後に、都に対し、今後の輸入拡大のため、水面その他木材置場について格段の尽力方の要望が出された。  (三) 大  豆    大手商社及び関係業界の大豆の需給事情と高騰原因に関する説明は、ほぼ共通しており、その要旨は次のとおりであった。    「我国の大豆需要量は約三四〇万トンで、このうち約九七%を輸入に依存している。    大豆の価格は、ここ十数年来安定していたのに、突然昨年暮から暴騰した。    その原因は、世界的殼物の凶作、ペルーのアンチョビー不漁による大豆かすの需要増大、中国大豆の積みおくれ、国内の現物枯渇、米国大豆収か猥期の天候異状などのためシカゴ相場が大暴騰したことと、国こ般物取引所に寡少な中国大豆を単独上場したため、三十数日連日ストプ高になり、これが高騰を助長した。」    これに対し「今回高騰した生活必需物質に関する外国の情勢は商社を通じて知る以外にない。    商社はこれを利用して仮需要をあおり、価格を吊り上げたのではないか。また、積みおくれの場合、買付価格は安いのに、国内では輸入時点の価格で売買されていると聞いているがどうか。」と質問した。    しかし、商社は価格操作を否定するとともに、買付ける時点で需要家と値ぎめをし、船が遅れても前の契約値で渡すのが通例であると答え、また、関係業界は、外国情報及び輸出入や在庫の状況について掌握すべき政府の情報機関のないことが、中国大豆の積みおくれという事態の発生で、商社も問屋も、実需業者も慌てさせることになり、そこに仮需要が起ったのではないかとの見解を示した。    次に具体例として、みそ業界が中国大豆の入荷遅延のためにその原料を豆腐用大豆に切りかえたことを取上げ、このことが、以前から大豆の品薄情報による仮需要の増大に拍車をかけることになったと思われるがどうかとの質問に対して関係業界は、「商社、油脂メーカー、特約店、大豆業者及び製造業者それぞれが、在庫を増大させたと思う。」旨を述べ、大豆価格の先高見込や通常を上まわる原料確保のための仮需要があったことを示唆した。    さらに、「原料大豆価格がある程度落ちついており、豆腐組合でも放出大豆を使った豆腐は五円値下げするという誠意ある姿勢を示している。それならば、かつて三十円だったものが、倍になってもなお放出大豆価格と同程度であり、現状の小売値から見れば五円くらい値下がりしてもよいではないか」と質したが、豆腐組合の参考人は、「大豆の原価計算上は、大体原料大豆が二倍になると、売価で三〇パーセント、三倍になると五〇パーセントの値上げをして、通常の荒利益にやや劣るのが現実だ。」と説明した。    また、今後の対策と要望について、どう考えているかとの質問に対しては、各参考人からそれぞれ、政府が原料大豆を備蓄しておくこと、原料大豆の安定供給のために資金の確保、国や、都が大豆生産国に対して増産を働きかけること、迅速正確な情報収集機関の設置等があげられた。    このほか、醤油、納豆について価格一〇〇に対して原料大豆あるいは大豆かすが卸売価格で幾らになるかという質問には、醤油が大体二〇%、納豆が大体四〇%と答え、残りの六〇%ないし八〇%は他の原因によって値上げせざるを得ない。そのうちの大きな問題は人件疲であるということが明らかにされ、これと副資材の値上りが、製品価格値上げへの圧力となっているとの説明もあった。  (四)水産物    参考人の意見開陳は、大要次のとおりであった。「水産物を取り扱う築地市場は、五百万人を対象に建設されたと言われているが、当時の一日五百トンのものが、今日は二千五百トン入荷し、極度に混雑している。    建設当時の搬入手段は、鉄道八〇%であったが、現在ではトラック七七%、鉄道一二%弱、あとは船舶というように変わっており、車の渋滞が甚だしい。先般、(財)改善協会において、市場施設の近代化計画を作成したが、これが実施されれば、あらゆる問題が解決されると思う。    生産の面では、公害や国際事情等で、年間三~四%の上昇にすぎず、四十六年度で九八〇万トンである。しかし、東京市場への入荷量は、その約一〇%の約八六万トンである。需要に対応するためには、冷凍魚の輸入に頼らざるを得ない実情である。」    これに対し、「冷凍魚が多くなったから、卸の買占めが多い。値段を調整しているのではないかという声があるがどうか」との質問には「冷凍魚は遠洋での漁獲物や輸入物であるため、まとまった数量が一時に入る。従って一応冷蔵庫へ保管したうえ、調節して出荷しているのが実情だ。高値にするための貯蔵ではない」と答えた。    また、「冷凍魚が、四十五年を一〇〇とした指数が、四十七年の入荷量で一三五であるにかかわらず、価格が一五四であること、五月十六日の築地市場現場視察において、マグロの出荷が同日のカツオの出荷量との関係でセーブされており、物はありながらもせりにかかるものは非常に少ないという形で価格操作されているのではないか」あるいは、「全水産物入荷量に対する冷凍魚の占める比率は四十五年が三〇%、四十七年が四〇%であるが、この間、冷凍魚の価格が五四%値上がりしている。高値安定するように運営されているのではないか」との質問には、「数日来、マグロの価格が下がっており、手持業者が損害を大きくしないために、出荷を手控えたもので、価格操作とは思わない」旨を答えたが、高値安定に利用しているかどうかについては納得が得られず、疑問点として残された。    さらに「冷蔵庫が価格操作の役目を果たしているのではないか、また、市場内冷蔵庫の管理運営体制はどうか」という問に対しては、参考人は「冷凍魚の比率が高くなってきているので、冷蔵庫の使命は今後ますます重大になってくるであろう」と述べ、理事者は、「都の冷蔵庫については言うまでもなく、業者のものについても利用実態の把握に努めている。しかし、出庫命令権はない」旨を答弁した。    また、知事が、生活協同組合の育成を叫んでいることや、産地直送で五・六千万円の品物を売るのに、三千万円も税金をかけることについて、小売商の意見をただしたのに対し、「店舗を構えるには、魚種は少なくとも三〇種は必要だ。従って、中央市場は必要だ。また、生活協同組合を新たにつくるよりも、既存の小売商をうまく利用すべきだ」と述べた。    施設整備の問題について、「築地市場の狭あいであることは万人周知の事実だが、大井への移転について内部の業者が相当反対しているそうだが実情はどうか」との問に対し、参考人は、それぞれ「将来は移転すべきと思うが、それまでの間、築地市場の改善はすべきだ。」「大井へ移るとしても配送のための道路網の整備が必要だ。」「現在の予定地は狭い、少なくとも三十万坪は欲しい」等の意見が述べられた。    この問題について、理事者に対し、築地市場の現状では能率が低下し、市場関係者や買出人の経費、特に人件費の増加を来たしていると思われるが、大井市場計画との関連で、築地市場をどうするか。また(財)改善協会の報告書をどう評価しているかを質問したところ、理事者からは、「大井市場については今年度千百万円の調査費で本格的調査に入っている。(財)改善協会の報告書は、築地市場を存続させる場合の理想計画であり、これは大井移転までの築地市場整備の参考にしたい旨の答弁があった。  (五) 青果物    参考人からは大要次のような意見開陳があった。    「都市場への青果物入荷数量は年率で約五%ずつ伸びており、価格面では八~九%ずつ上昇していることになる。    本年度の生産状況は異例で、昨年九月の台風の影響や暖冬異変のため、咋年程度の集荷がようやくであった。価格面では前年に比べ三七%の上昇になっているが、それは、前年の価格が近年にない安値だったためで、キャベツを例にとれば、前年の価格は都のゴミ代にしかならないものだった。    キャベツの高値が問題になっているが、これは暖冬異変による前進出荷のために高原キャベツの出廻るまでの間が端境期になったからである。    最近の都市近接地におけるキャベツ作付面積は、宅地、工業の進出、ゴルフ・ブームによる芝生への転換等によって減少している。    今日の野菜の高値を呼んだ原因は、すべて安値が原因であるから、安値時の対策が必要である。」    これに対し、当日(五月十六日)の毎日新聞で報道された「キャベツ高値、裏でやはり買占め、札束で畑まるごと、商社スーパーの〃投げ師〃暗躍」という記事を取り上げ、参考人の見解をただした。    これに対しては「最近、大商社系企業が青果物流通に進出してきた保存上の問題やシェアの点からみて、現段階では大して問題はない。また、集荷役としての産地商人は価格が高い時も安い時も活動しており、そのバックに大商社がいるかどうかは関知しない」旨を述べた。    キャベツの価格が一五キロ三千五百円という異常高値をつけるほどの暴騰に対処してとられた時間前販売禁止措置に関連して、「小売の方から、時間前販売が禁止されたために少し値が下がったのではないかという話があったが、もっと事前に措置できないものか。卸も利幅が多いからやらせているのではないか」との質問がなされたが、卸売業者の参考人からは、「時間前販売は約五十年間も続いているもので、暴落時も行なってきており、決して価格操作の手段ではない」旨答えた。しかし、小売商の参考人からは、「時間前販売は、われわれにも影響を与えており、弊害がある。」と述べられている。    また、野莱についても何らかの法的規制あるいは契約栽培の必要があるのではないかという立場から行なわれた質問に対し、参考人は農産物の生産、流通に対して一本筋の通った法律が必要であり、完全な自由経済のもとではうまくいかないであろうと述べ契約栽培については、卸売系統の資本ではリスクを負いきれないので、都で実施してもらえないかとの提案があった。契約栽培に関しては、理事者から、むずかしい問題もあるが、積極的に取組んでいきたい旨の答弁を得ている。    さらに、卸売業者の収受する販売手数料の問題について、その算定方式が販売価格に比例することとされているのは卸売業者の収入が値段が上がれば上がるほどふえるという、何としても不合理なものであるべきであるとの指摘がなされたが、卸売業者の参考人からは、販売手数料は出荷者から収受するもので、価格に加算されるものではないという説明にとどまった。これに関連して、理事者側は、値段が高くなれば手数料も多くなるという現在のシステムは矛盾があるので、都としても農林省の審議会に対し、量的要素も加味した適正な販売手数料算定方式に改めるよう意見具申していると答えている。    なお、消費者コーナーに対する評価については、青果の参考人が消費者の理解を得るために設置の意義を積極的に認めており、水産の参考人が「周辺の消費者のみが便益を得るのみで、全都的な影響がない」と消極的に価評しているのと対照的であった。  (六) 羊  毛    羊毛に関する大手商社との質疑は次のとおりであった。まず羊毛の主な輸入先平均輸入価格、および輸入量についての質問があり「過去二、三年、豪州原毛価格は低迷しており、昨年春頃は非常な安値で、一キロ大体一二五セントであった。従って羊から牛に切りかえるものが多くなり、また干ばつも重なって急激な減産が見込まれ、価格が急騰した。そして四〇〇セントから六〇〇セントまで上昇し、平均買収価格は大体三〇〇セント程度である」との説明があった。    次に何故、羊毛買占めの疑いをかけられることになったかとの質問について「国際情勢の先々を見越し、かつメーカーの要求に応ずるため、買い急ぐことになった。しかし早く買わないと世界的原料不足で結局高い原料を買わせることになる」と国際情勢の説明があった。    そのほか羊毛の売りさばき状況、毛糸の価格に占める羊毛価格の比率、羊毛の暴騰期に何故売りに出さなかったか、等の質疑が行なわれた。  (七) 土  地    まず、土地の買占めについては、    商社の大きな手元流動性資金が土地の買占めに向けられているといわれているが事実かとの質問に対して、商社は「金が余ったから土地を買占めたことはない。公共団体からの開発要求、また会社自身の営業活動に必要があったためである。しかし、買った周(員会審査報告遺闘の土地値上がりたことは反竹している。」あるいは「土地造成事業は安いマンション等を提供するため前からやっており、できるだけ周囲に値上がりが起こらように侠mに行なっている。また、上がりを待って処分する意図土地を翼っていない。」と述べている。    土地でどのくらいの利益を得てきたかという質問には、「実費プラス適正利潤でやってる。」と答えた。    次に商社の保有地の放出については、    各商社は都内に保有する投資的土地を原価で公共用に譲渡する意思があるかとの質に対して、各商社は「そういう土地はない。あれば相談に応ずる。」と答えた。    このほかに、商社の都内保有地の利用計画の公表、土地税制の改革、地利川規制等についてそれぞ質疑が行なわれた。    またある商社が国会に提出した、保有土地に関する資料の中に入るべき、都内所有地でもれているものがあるとの質問に対して、的確な答えが得られなかった。  (八) 商社の営業活動およびその姿勢について    まず商社の投機的行為の一要因と考えられている過剰流動性の問題について    手元流動資金の現状と増加原因、またその使途について土地、株式、商品の投機に向けられたのではないかと質したが「手元流動資金は確かに増加しているが、これは事業活動に必要な資金であって、投機に向ったものは少ないと確信している。」との意見が述べられた。    次に今回の物価高騰について、一連の輸入物品の暴騰が引き金の役割をはたしたものと考えられる。そして商社は大きな利益を得た反面、消費者は大きな犠牲と迷惑を受けている。これは重大な問題であり、消費者に対してその利益を還元すべきではないか。また世論の納得を得られない不当な利益と、世間の指弾を受けている手持商品を手放す意思の有無については、「商社の行動が社会的に大きな影響力を有するという認識をもって行動する必要性、消費者への還元等を検討する」といった一部の商社の意向はあったが、利益および商品の放出については、積極的な意見はでなかった。しかし輸入商品の高騰が末端商品価格に大きな影響を与えていることについての認識不足については反省の意向が示された。    また、羊毛、大豆、木材等の商品は輸入比率が高く、しかも大手商社が支配しており、また物資の末端流通機構まで押えている現状は寡占の状態であり、価格操作等不当な行為があったと考えられると追及したが商社は寡占の状態になっているとは認めたが、価格操作などは否定した。    今後の営業活動の方針に関し、利益一辺倒を止め、適正マージンの範囲を厳守し、土地、生活必需物質に対する投機的活動を中止する意思の有無については、「我が国の福祉社会に貢献する低廉良質住宅及び生活物資の安定的供給に努める。」意向しか示されなかった。    何故、大手商社が買占めの疑いをかけられ悪人の如くいわれていると思うか、との質問に対して、「一部商品の買い急ぎがあったこと。取扱い量が大きいうえ、関連商品の値上がりがあったためと思われる。」そして今回の物価高騰について如何なる努力をしたかとの質問には、「福祉社会への転換を充分認識して経営に反映させ、社会の福祉または利益になる仕事に重点をおき、取扱い商品を洗いなおして検討するとともに、社員教育を徹底させる」との姿勢が示された。    現在国会審議中の買占め、売惜しみ規制法案の規制強化の質問には「規制を強化するだけが良いとは思わず、商社の社会的影響力が大であるとの認識と自覚が、商社活動を良くするものと考える。しかし国民福祉に悪影響を与える投機行為は、当然、是正され規制されるべきである」と主張した。    そのほか、政治献金の性格、効用、及びこれを中止して福祉施設に寄付する意思の有無、海外情報収集の方法、物価高騰と高度経済成長、及び日本列鳥改造論との関係等の質疑が行なわれた。    そして物価安定対策は如何にすべきかまた如何なる対策を政府、都に要望するかに対して、「生活必需物資の安定的供給、そのための正確な需給計画の策定、物資の備畜、海外からの開発輸入等の必要性、そしてかかる物資の海外における作付、または飼育状況、ストライキ等の正確な情報を、国民に正しく伝える必要があり、このことを政府に対しても強く要望する。    また東京都に対しては「交通渋滞を解消すべく道路の整備拡張」の要望がだされた。  (九) 消費者からみた都民生活と物価に対する考え方    消費者団体の参考人は、冒頭の意見開陳においておおむね次のような発言をした。    「最近の物価の高騰は都民生活を強く圧迫している。特に食費の値上りが激しく、八百屋さんでさえ千円札があっという間に消えてしまう。衣料も品質が下がり、安いものはすぐなくなる。    しかも、値段は日を追って高くなる。    こうした状況では、消費者は先高を恐れて買い急ぎに走り、品薄、値上りの悪循環を繰り返している。    従って、生活必需物資を投機の対象にしない政策を強く推進してほしい。住まいについては、もはや絶望的である。    都民の多くは、所得は現状のままでも値上りはごめんと考え、特に、老年者、年金生活者は生活の先行きに不安を感じている。こうした消費者の苦しみを理解し、都民のためのよい政治をしてもらいたい。」    ついで、消費者団体の参考人との質疑においては、物価に対する考え方を中心に、おおよそ、次のような質疑と意見が述べられた。    消費者に対する情報提供について、都の消費者センターはどの程度役に立っているかとの質問に対して、「消費者センターからいろいろな情報をいただいているが今回の品不足、買占め、今後の見通しなどの情報まではなかった。百貨店でも、買いあさりをあおる広告がたくさん出ていた。」と述べている。    消費者の不買運動についての質問には、「衣料についてはできても食物はできない。しかし、いたずらに業者と対立するというのではなく、やむを得ない場合に限っている。」    と答え、小売店等も値上りで困っている実態については「消費者の立場で考えた場合、小売店だけがいじめられるのは問題で、小売店との共闘ということも考えたことがある。」と述べている。    また、最近の消費者物価指数の上昇に関連して、消費生活上からみた実感との相違については、「実感とは大変かけ離れている。光熱費の上昇率が一番というが、毎日の食費の値上りが一番響いている。」との感想を述べ、消費者運動に対する都の援助については、「運動がやりやすい場の設定と財政的な援助を」と、その希望を述べている。    このほか、流通機構の改善に対する要望、政府の経済政策やいわゆる買占め防止法案についての政府案と野党案に対する考え、物価対策における生産者への配慮の必要性について、さらには、物価高騰の根本原因、特に日本列島改造論との関係、土地売買の規制強化などの抜本的な土地対策、経済統制のあり方、インフレ下における生活防衛策などについて、消費者の立場からどう考えるか、それぞれ質疑がかわされた。  (十) 都の物価安定対策その他    五月二十五日の委員会においては、主として都の提出資料に基づいて理事者に対して次のような質疑を行なった。   1、物価対策に対する知事の権限     物価対策に対して都知事の権限が非常に少ないということに関連して、どのような物価対策ができるかとの質問に対して、「インフレをストップさせるという基本的な権限はきわめて限られているが物価高騰の現状その要因などを都民に知らせ、世論の力を盛り上げて行くことも重要な物価対策である。」という答弁があった。     また、現在、国会で審議されているいわゆる買占め防止法案の内容、特に都道府県知事にどのような権限が与えられているかについて、「政府案の中には知事の権限に関する事項が規定されていないのに対し、同時に提案された野党案には、都道府県知事の意見の申出と都道府県知事に対する権限の委任に関する条文が盛り込まれている。」との説明があった。この点に関して、政策案が物価問題に関する権限はあげて政府にありとし、都道府県知事に口出しを許さない姿勢を示していることは問題である、東京都としては、物価に関する強力な権限を知事に与えるよう政府に強く要請すべきであるとの意見が出された。     さらに、物価問題に対する知事の基本姿勢を問う立場から、本委員会の設置に対応して、執行機関側において物価問題を総合的に推進する組織について、その後の検討結果の報告を求め、その遅れを追及した。   2、中央卸売市場の管理運営等     市場の全般的なことに関し論議の集中した点は、築地市場の整備、時間前販売、卸売会社の販売手数料の問題などである。     まず、築地市場の整備については、その施設が老朽化し、かつ狭隘なため能率の低下がみられ、人件費等の経費の増加が生鮮食料品の価格に悪影響を及ぼしていることが指摘され、大井市場計画との関係から築地市場の施設の改善をどうするかただした。     また、市場の整備に対する国の助成について、都外へ持ち出される量の比重から考え、これをさらにふやす必要があることが指摘された。     次に、時間前販売については、市場の権限がどこまで及ぶのか、規定どおり行なわれているか、その運営の実態、今後の取り組み方についてただしたのに対し、「時間前販売は、各市場ごとに設置されている業務運営協議会の需給調整委員会において、要綱に基づき運営している。     時間前販売等を差し止める権限は知事にないが、ルール違反のないよう強力に行政指導を行なう。今のところ、直ちに時間前販売を改める考えはない。」といった点が明らかにされた。     卸売会社の手数料が取扱量でなく、売上高に比例して算定される現行制度は、人為的な操作の介入する余地などもあり不合理であることが指摘され、これに対しては「市場でも、量的な面を加味した逓減方式をとるよう農林省へ意見の具申をしている。」との答弁があった。     さらに、水産物については、買参人の承認制度とマグロの買占めとの関係、市場内の冷蔵庫の管理、指導の問題、冷凍魚の価格の上昇が冷凍エビによるのではなくマグロにその主要因がある点などが、また、青果物については、暴騰したキャベツの価格の見通し、これに関連して、青果物の安値対策、生産県に対する出荷促進の協力要請、契約栽培の具体化などについて論議された。   3、消費者行政
        産地直結あっせん事業の発展については、従来の青空方式には、継続性、規模の限界、リスクの負担などの問題があるので、これらを検討したうえで新しい形での定着化を図るべく、積極的に取り組む考えのあることが明らかにされた。     さらに、生活協同組合の育成の必要性、生活関連物資の需給及び価格動向に関する正確な情報提供の具体化の問題などが指摘された。   4、物価の高騰の要因その他     今日の物価の異状な、しかも連続的な高騰の裏の原因は、政府の高度経済成長政策、輸出優先と外貨獲得に偏重し、日銀券の大増発によるインフレ政策にあることや、巨額の資金を擁している大商社などが、生活必需物資等を独占的に扱い、土地を買占めていることなどが、それに拍車をかけているのではないか。     また、物価問題における都の役割は、高騰を抑止する権限がなく、被害を最小限度に押えることについて極めて小さい権限しかない実情にあるのではないか。     昭和四十八年度予算の編成方針、都にかかわる公共料金の抑制、福祉施策の充実など都としての努力も認められるが、今後さらに都への権限移譲とともに都としてのより積極的な施策も検討されるべきなのではないか。以上の立場からの質疑が行なわれた。     なお、経済の動向に関連したものでは、卸売物価をはじめとする物価高騰の要因は何か、日本列島改造論との関係をどう理解するか、また、土地問題については、土地の評価替えに伴う固定資産税の負担増とその軽減、土地の利用規制の強化、土地税制の改革による地価の抑制の必要性などが、さらに商社関係では商社の保有する土地の都における利用の検討、商社の営業活動について反省を求めるため、政府に対して都としての意見を具申することなどについて、それぞれ質問が行なわれた。     このほか、大豆、本材などについて都の直輸入の検討、都民運動を大きく盛り上げること及び本委員会へ提出された資料などをもとに、物価白書を出版してはどうかとの提言もなされた。 四、結  語   本委員会は、物価高騰に悩む都民のために全力を傾注して、物価高騰の実態について調査、検討を行なってきた。   このような本委員会の活動は、全都民及び関係業界の強い関心と注目を集め、有形、無形の多大な影響を及ぼし、それまで解明されなかった異常な物価上昇の原因及び実状を明確にするとともに、国及び都の行政の今後のあり方に多大の示唆を与えることができた。   しかし、複雑な物価体系と流通システムの中で、いまだ解明されない問題点も多いので、引き続いて本委員会の調査を継続することに意見の一致をみた。   よって、今回はとりあえず中間報告をすることとした。 付表1         提 出 資 料 一 覧 表        (事  項  名)          (提 出 局) 一、物価の変動状況  (1) 消費者物価指数(東京区部)                総  務  局  (2) 消費者物価の動き(東京区部)(グラフ)             〃  (3) 卸売物価指数(原材料及び工業製品)            消費生活対策室  (4) 主要生鮮食料品小売価格(東京区部)            総  務  局  (5) 主要生鮮食料品卸売価格(中央卸売市場扱)         中央卸売市場  (6) 主要生鮮食料品卸売価格の動き(中央卸売市場扱)(グラフ)    〃  (7) 中央卸売市場における冷凍魚の率及び価格             〃  (8) 主要商品の卸売物価                    消費生活対策室  (9) 主要商品の卸売物価の動き(グラフ)               〃   ア、羊毛トップ、綿糸、生糸   イ、大豆、牛肉   ウ、米つが正角、杉正角   エ、セメント、上質紙、皮ぐつ  (10)土地の価格                        財  務  局  (11)土地価格の動き(グラフ)                    〃  (12)家   賃(東京区部)                  総  務  局  (13)民間住宅の家賃及び地代                  住  宅  局  (14)東京都住宅供給公社賃貸住宅の家賃                〃  (15)家賃の動き(グラフ)                      〃  (16)固定資産税(東京区部)                  主  税  局  (17)固定資産税の動き(グラフ)                   〃  (18)都の公有地の取得価格                   財  務  局 二、物価関連経済指標等  (1) 経済成長率と物価指数の動き(グラフ)           総  務  局  (2) 都民の給与所得と物価(東京区部)                〃  (3) 都民の給与所得と物価の動き(東京区部)(グラフ)        〃  (4) 都民所得(実額)の動き(グラフ)                〃  (5) 産業別都内純生産(実額)の動き(グラフ)            〃  (6) 消費支出額及び構成比(東京区部)                〃  (7) 消費支出額の動き(グラフ)                   〃  (8) エンゲル係数(東京区部)                    〃  (9) 公共料金                         消費生活対策室  (10)公共料金の支出額及び構成比(東京区部)          総  務  局  (11)高卒初任給                        労  働  局  (12)高卒初任給と卸売物価指数の動き(グラフ)            〃  (13)賃金水準の動き(グラフ)                    〃  (14)最低貿金制度                          〃  (15)日本銀行券及び外貨準備高                 総  務  局  (16)日本銀行券の発行残高と物価                   〃  (17)国の財政規模                       財  務  局  (18)物価上昇の主要因                     企画調整局 三、商品の供給実態  (1) 公有地及び私有地の面積(区部)              主  税  局      同  右     (市町村都)            総  務  局  (2) 土地譲渡の状況                      首都整備局  (3) 大手商社の営業活動の実態                 経  済  局  (4) 政府が実施したもち米等在庫状況調査            消費生活対策室  (5) 樹企本等の価格                      経  済  局  (6) 商社等の緑化活動                        〃  (7) 大企業の利潤の状況                    主  税  局  (8) そ の 他    追加一 大企業にかかる土地取得状況            主  税  局 四、流通関係  (1) 中央卸売市場経由物資の流通経路              中央卸売市場   ア、水 産 物   イ、青 果 物   ウ、食   肉  (2) 中央卸売市場を経由しない物資の流通経路   ア、水 産 物                       消費生活対策室   イ、青 果 物                          〃   ウ、牛   肉                          〃   エ、豚   肉                          〃   オ、飲用牛乳                           〃   カ、鶏   卵                          〃   キ、米穀配給制度                         〃   ク、輸入大豆                        経  済  局   ケ、紳士既製服                          〃   コ、ワイシャツ                          〃   サ、木   材                          〃   シ、セメント                           〃  (3) ボランタリーチェーン経由の流通経路   ア、雑   貨   イ、注文紳士洋服地   ウ、加工食品  (4) 生鮮食料品の搬出先別状況                 中央卸売市場  (5) 生鮮食料品の搬出先別の動き(グラフ)              〃  (6) 主要商品の輸入状況                    経  済  局  (7) 主要商品の港別輸入状況                  港  湾  局  (8) 原木、製材の搬入、搬出状況(東京港)              〃  (9) 主要商品の仕入単価及び販売単価              経  済  局  (10)主要商品の輸入物価指数と卸売物価指数              〃
     (11)輸出価格と国内価格の事例                    〃  (12)輸出商品の内需転換                       〃 五、国及び都の物価対策関係  (1) 知事の物価に対する施策                  関 係 各 局  (2) 国、都の行政介入(法令等)と物価                〃  (3) 政府の物価安定対策                    企画調整局  (4) 国に対する要望事項                    関 係 各 局  (5) 寡占事業者の供給する寡占商品の価格等の規制に関する法律案 企画調整局  (6) 都の消費者団体に対する指導方針と実例           消費生活対策室  (7) 消費者コーナー事業                    中央卸売市場  (8) 入荷量表示裝置                         〃  (9) 住宅あっせんコーナー事業                 住  宅  局         ──────────────────────────── ◯議長(富田直之君) 本件について、同委員会委員長から中間報告があります。  物価問題等対策特別委員長小杉隆君。    〔七十三番小杉隆君登壇〕 ◯七十三番(小杉隆君) 物価問題等対策特別委員会における調査の経過について、中間報告を行ないます。その内容につきましては、お手元に配付いたしました中間報告書のとおりでありますが、私からはその概略についてご報告申し上げます。  最近の物価の動向はきわめて憂慮すべき状況にあります。消費者物価、卸売物価がともに一年前に比べて一〇%以上の高騰を示し、土地価格も住宅地を中心に異常な値上がりを続けております。  とりわけ昨年の秋以降生鮮食料品をはじめ羊毛、大豆、木材などの生活関連物資の値上がりが激しく、これに加えて大手商社による土地、株式及び特定商品への投機的行為が物価高騰に拍車をかけているのではないかと、社会的に大きな問題になっております。  このような生鮮食料品、衣料などを中心とする消費者物価の高騰は、直接家計に影響を与えるものだけに、都民生活を強く圧迫し、地価の高騰は都民のマイホーム建設の夢を遠のかせ、生活の将来に強い不安感を抱かせるに至っております。  本委員会は、このような都民生活をその根底から脅かしている物価高騰の実態、生活関連物資の流通過程、大手商社等による土地、商品の買い占め、売り惜しみの実態を明らかにし、物価安定に寄与し得る都の対策を総合的に検討するため、昭和四十八年三月三十一日に設置されたものであります。  もとより物価問題は国民生活全体にかかわる問題であって、物価の安定をはかるためには、財政、金融政策の適切な運営と、生産、流通、消費の各段階における総合的な施策の積み重ねが必要であり、基本的には政府の対策によらなければならないことはいうまでもありません。  しかしながら、物価の高騰から都民生活を守り、都民福祉の維持向上をはかる立場にある東京都としては、物価問題に対する権限が少ないとはいえ、都の施策の及ぶ限りにおいてあらゆる努力を傾ける必要があります。  本委員会はこのような見地に立って、限られた期間ではありましたが物価問題に積極的に取り組み、物価高騰の要囚、商社活動の実態等について調査、検討を進めてまいりました。  調査を進めるに際しましては、その対象が物価問題という国民経済の全般にかかわる広範かつ複雑な問題でありますので、とりあえず調査の重点を、価格の高騰の著しい羊毛、大豆、生鮮食料品、木材及び土地に置くことにいたしました。  まず調査のための基礎資料として、通貨問題など物価の変動に関するものから、物価関連経済指標、商品等の供給の実態、物資の流通経路、国及び都の物価対策に至る膨大な資料の提出を求めたのであります。  次に、参考人からの説明聴取を二回にわたって行ないました。  第一回目は消費者団体、とうふ、雑穀、木材の関連業界、建設労働組合及び大手商社十社の各代表者の出席を求め、物価高騰の影響を受けている都民生活の実態、羊毛、大豆、木材の取引の実態と価格高騰の要因、さらに大手商社については、特定商品の買い占め、売り惜しみと価格操作の有無、土地投機の実態及び土地の保有状況と利用計画、昭和四十七年度の決算の内容、商社の営業活動のあり方などについて、さまざまな角度から活発な質疑を行ないました。  第二回目は、築地市場の早朝視察によって生鮮食料品の入荷状況と取引の実熊を見た後に、水産物、青果物の卸、仲卸、小売りの各段階における各業界代表者、及び大豆を原料とするみそ、しょうゆ、納豆の各業界代表者に対して、同じように説明聴取と質疑を行ないました。その結果、生鮮食料品については市場への入荷状況から見た価格の動向、特にキャベツの価格暴騰の要因、冷凍魚と価格との関係、冷蔵庫の役割り、時間前販売及び卸売会社の手数料制度などの問題が、またみそ、しょうゆ、納豆については、大豆暴騰の要因と業界への影響、取引の実態などがそれぞれ明らかにされました。  次に本委員会は、以上のような参考人からの説明聴取、質疑及び現場視察を通じて得た調査結果を踏まえて、物価高騰の要因、物価安定に寄与し得る都の対策について、総合的な立場から理事者に対し質疑を行ないました。さらに公共貯木場における原木の係留状況に製材の野積み状況及び木材市場の取引の実態等を視察するとともに、木材関連業者から木材の需給の実情、商社による輸入の実態等について説明を聴取し、意見の交換を行ないました。  本委員会の調査の経過につきましては、以上のとおりであります。  続いて、本委員会の活動の成果と今後の取り組み方について申し上げます。  委員会としては、物価商騰に悩む都民の生活を防衛するために、全力を傾注して物価高騰の実態について調査、検討を行なってまいりました。そしてその活動は全都民及び関係業界の強い関心と注目を集め、有形無形の多大な影響を及ぼし、それまで解明されなかった異常な物価上昇の原因や実情をかなり明確にするとともに、国及び都の行政の今後のあり方に多大の示唆を与えることができたものと思います。しかしながら、物価問題は短期間に結論を出すにはあまりにも広範かつ複雑であり、しかも物価の高臆は依然として続いており、都民生活に大きな脅威を与えております。したがいまして本委員会は今後も物価問題と積極的に取り組み、調査を継続する必要性を考慮いたしまして、今回の報告はとりあえず中間報告といたしました。  以上はなはだ簡単でありますが、本委員会のこれまでの経過を申し上げましてご報告といたします。(拍手) ◯議長(富田直之君) 以上をもって物価問題等対策特別委員長の中間報告は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) この際、継続審査及び調査について申し上げます。  物価問題等対策特別委員長から委員会において調査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。  議事部長をして朗読いたさせます。    〔小松議事部長朗読〕    物価問題等対策特別委員会継統調査申出書 一、物価高騰に伴う都民生活の実態及び生活関連物資の流通過程並びに大企業・大手商社等による土地・商品の買い占め売り惜しみの実態を明らかにし、都民生活防衛のため物価安定に寄与し得る都の対策について総合的に検討する。  本委員会は、三月三十一日付託された右事件を調査中であるが、今会期中に調査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十八年六月六日       物価問題等対策特別委員長 小杉隆  東京都議会議長 富田直之殿 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 次に、公害首都整備委員長から、委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。  議事部長をして朗読いたさせます。     〔小松議事部長朗読〕    公害首都整備委員会継続審査申出書 一、議員提出議案第十二号 東京都モノレール建設促進条例  本委員会は、昭和四十七年十月十九日付託された右議案を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十八年六月七日         公害首都整備委員長 内山栄一  東京都議会議長 富田直之殿 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本案は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本案は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 次に昭和四十六年度各会計決算特別委員長から、委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。  議事部長をして朗続いたさせます。    〔小松議事部長朗読〕    昭和四十六年度各会計決算特別委員会継続審査申出書 一、昭和四十六年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は、昭和四十六年十二月十八日付託された右決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申出ます。   昭和四十八年六月七日    昭和四十六年度各会計決算特別委員長                   星野亮勝  東京都議会議長 富田直之殿 ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。  本日までに受理いたしました請願百四十件及び陳情九件は、お手元に配付の請願陳情付託事項表のとおりそれれ所管の常任委員会に付託いたします。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) おはかりいたします。  ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配付いたしました委員会から要求の請願継続審査件名表職の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件請願及び陳情はいずれも継続審査とすることに決定いたしました。 (別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 次に、各常任委員会において調査中の特定事件につきましては、それぞれ委員会からぞ継続調査の要求がありますので、お手元に配付の特定件継続調査事項表のとおり閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(富田直之君) ご異議なしと認めます。よって本件は継続調査とすることに決定いたしました。(別冊参照)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(富田直之君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって昭和四十八年第二回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後二時十八分閉議・閉会...