• "管購入契約"(/)
ツイート シェア
  1. 東京都議会 1963-10-02
    1963-10-02 昭和38年第3回定例会(第13号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時四十八分開議 ◯議長(小山省二君) これより本日の会議を開きます  この際会議時間の延長をいたしておきます。  議事の都合により暫時休憩をいたします。    午後四時四十九分休憩      ━━━━━━━━━━    午後十時四十八分開議 ◯議長(小山省二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔新倉議事部長朗読〕  一、文書質問に対する答弁書の送付について二件  二、九月二十六日の会議における糟谷議員の質問に対する答弁書送付について  三、特別区執行委任予算に関する監査結果報告(荒川区外二区より十七件)      ─────────────    文 書 質 問 趣 意 書                提出者 藤田 孝子    消費者行政について  昨今のうなぎ上りの生活物資の値上りに政府も物価安定対策即ち消費者を守る行政にようやく力を注ぎ始めました。物価問題安定懇談会を設けるなど、近くは生活局も発足されるやにきいております。東京都が過ぐる三六年唆より全国にさきがけて消費者を守るため、経済局総務部に消費経済課を設置して消費者行政が打ち出されました。全岡の消費者団体から都民は羨しがられ東都知事に都民は感謝し併せてそれの運営や成果を期待して来ました。
     明るい住みよい街づくりをモットーに道路、交通、上下水道、清掃等々知事さんには大変御苦労を願っています。オリンピック知事など悪口を云われながらも知事さんはオリンピックを機会にそれをよび水として東京都の街づくりに心身を打ち込んでいられることはよく解ります。しかし、それだけで明るい住みよい街づくりは出来ません。マンモス東京、全国一の消費者をかかえた消費都市の知事さんは業者の育成は勿論ですが、消費者を守る行政を強く打ら樹てることが大切だと思います。  知事は早くから消費者行政を打ち出しました。知事は消費経済課を設けたのだからもうこれでよいと考えていられるのでしょうか?識者はこの東知事の消費者行政を称してこれを「牛罐」と謂っています。理由は都の消費者行政はかつて牛のかんづめのレッテアルと中味がちがって問題になったニセかんづめで、レッテルは立派だが中味はカラッポと云うのです。折角拍手をもって期待された東知事の消費者行政がニセカンヅメの汚名のまま放任されていろことは非常に残念です。  ニセかんづめの一例をあげると、先般の風呂銭の値上げ問題に際しても、知事は政府に対して強くなって通達を拒否して頂きたかった。昨年の十一月以来申請のあったと聞く風呂銭の価格問題を厚生省と経済企画庁との話合いがつかないからと云って政府でもてあましたものを、八月十日になって「風呂銭の料金問題は都道府県の実情が異るから今後は都道府県に任せる」消賞者を加えた協議会を設匹して意見を聰き九月一日以降改訂料金によって実施せよ、との通達とか?政府は長い期間あたためておいて地方は僅か二十日問で実施せよ、僅か二十日で協議会委員を選出し、従って委員会も二回開いただけで、その会議も火事場さわぎ、泥ナワ式で委員の意見も十分反映せず都民は随分迷惑しました。  更に例をあげましょう。それは消費者行政の一環として打ら出されている標準店舗の問題です。折角標準店をつくつても標準価格を表示してなかったり、標準価格が守られていない店舗が意外に多いことです。原因は標準店舗の選出方法にあやまりがあります。都のやり方は選出を業者の組合に任せる、選ばれた業者は標準店に対する意慾がない、そこで消費者からは苦情が出ると云うことになります。折角消費者のための行政を知事さんがやって下さるのなら、各局にまたがったコマ切れ的になさらないで、消費者行政の、太い柱を一本打ち樹ててマンモス東京の消費都市にふさわしい消費者行政を行なう御意志が知事におありになるかどうか、おありになるのだったらその御所見を伺わして頂きたく存じます。  私は最近問題になった二つの例で申上げましたが、元来経済関係の都の行政の殆んどが業者、生産者を守るための行政で、消費者と云う言葉が理事者の口から殆んど出ないと云うことを残念に思います。      ─────────────    文 書 質 問 趣 意 書                提出者 梅津 四郎 一、固定資産の評価がえによる増税について   現在都内の各税務事務所が、固定資産の評価がえの調査をおこない、これによると、土地は売買実例価格で、家屋は再建築価格で、償却資産は取得価格で評価しなおすことである。そうすると、土地家屋は相当な増税が予想される。殊に二三区内の宅地については十倍二十倍の評価額になるところはめずらしくない。したがって、税率の現行一〇〇分の一、四を十分の一~二十分の一にさげない限り増税になる。   そもそも固定資産税井は、全国的にみても、納税義務者は一、八〇〇万人をこえ、住民税のつぎに所得税とならんでひどい大衆課税となっている。その原因の一つとしては、免税点か土地二万円、家屋三万円、償却資産、五万円と時代ばなれをした低さであり、「物税」であり「人税」でないとの考えから基礎控除などの控除がなされていない不合理さがある。しかも、それにくわえて、税率は一・四%(都市計画税を含めれば一・六%)の比例税率である。すなわち、数十万円の小資産の所得軒も、数百数千億の巨大資産の所得者も同じ税率で課税されるのである。このように不合理、不公平な固定資産税は以上にとどまらない、その運用においては、各種の特別措置により、独占企業、大企業は減免税の恩典にあずかっている。たとえば、昭和三七年度の地方財政計画によっても、帝都高速度交通営団は三億円の免税、日本放送協会の減税二億円となっている。さらに各所にある米軍施設は固定資産税を課税せぬなど目にあまるものがある。以上を一千万勤労都民の立場にたって改善することこそが都政の基本でなければならない。   いま、池田内閣、自治省のもとでの今回の新評価方式は、自治大臣が定める評価基準を強制規定にしたように、地方税を画一化し、地方自治体である東京都の自主性、白主権をうばい、中央集権の強化をすすめ、地方財政と人民の負担で、独占資本のための「公共投資」「地城開発」に奉仕し一高度成長政策一の基盤をつくることに奉仕するものである。その結果は一千万都民の上には当然家賃、地代、木材価格、諸物価の値上げと国民生活をおびやかすものである。   以上の諸点にたって、昨二六日本会議場において、主税局長は、答弁のなかで、今回の評価かえで「大した増税にならぬ」とこたえているのは無責任である。したがって、次の諸点について答弁されたい。  (1) 増税にならぬといい、しかし、土地評価は六~七倍になるという答弁から、税率は六~七分の一にする考えか。実際には評価額は先にのべたとおり十~二十倍にさえなると思うが、税率についての考えはすでになければならぬはずであり、その点明らかにされたい  (2) 税率をさげたとき、大法人の償却資産は評価が取得価格ということから大減税になると思うがどうか  (3) 免税点の大巾引きあげと高度巣進税率の採用について努力する意思があるか  (4) 都内の大企業、米軍諸施設などでの固定資産税の減免税について、税額にして一千万円以上に相当するものの名称と、それぞれの根拠と金額をあきらかにされたい  (5) 大増税をもたらす、現在進めている再評価の措置を中止し検討すべきだと思うがその意思があるか 一、中学校の脱脂ミルク給食について   中学校の脱脂ミルク給食が、都の指導によって、十月より開始されようとしている。この給食について、その対象となる生徒は圧倒的にきらっており、父兄たちは、子供たちの健全な体育向上、栄養の点からみて、むしろ有害であるとの立場からその実施をとりやめてほしいと強く要望している   本都議会に対しては、数々の婦人団体や、医者たちも、脱脂ミルク給食の実施をとりやめて、生牛乳による完全給食を公費負担で実施してほしいと陳情してきている   更には、自民党政調会(本部部会)でも「学校給食に家畜の飼料である脱脂ミルクを使用している例は他国にない。これは生牛乳にきりかえるべきだ」と政府に要望している   このように数々の問題をもっている脱脂ミルク給食の実施を強行すべきでない。わが党は脱脂ミルク給食の中止と公費負担で栄養価の高い完全給食が、新年度から実施されることを強く要望するものである。これの実現についての努力と処体的な計画を明らかにとされたい。 二、国民健康保険の給付をこの改善について   国民健康保険が実施されてすでに数年になんなんとしているか、被傑険者か強く要望してきた給付内容の改善、保険料の軽減はなされないまま現在に及んでいる。更には、保険料が昨年住民税増税の影響をうけて増額され、被保険者の負担は増加してきている   都は特別区国保の開始の折、給付内容の改善を緊急に行なうことを公約してきたし、政府ですら世帯主七割給付を三九年度より実施することをきめている。このままでは都の国保給付内容は、他の大都市と比して後退したものとなる。わが党は緊急に次の内容をとり入れた条例改正が行なわれることを強く要望する。その具体的な方策を明らかにされたい。  ─、世帯主、家族とも十割給付  ─、保険料の引上げをやめ、低所得者層の負担軽減  ─、保険料、医療費の減免措置の拡大      ───────────── 三八財主議収第一二五号 昭和三十八年十月一日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    文書質問に対する答弁の送付について  昭和三十七年第三回都議会定例会における藤田孝子議員及び梅津四郎議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。      ─────────────    藤田孝子議員の文書質問に対する答弁書    「消費者行政について」  人口一千万を越える大消費都市として、東京都民の消費生活に関する行政の重要性については申し上げるまでもないことでありますが、消費者擁護の見地から、昭和三十六年には、従来の食料課を消費経済課に改め、新たに消費経済関係の事項を掌理させることといたしました。  さらにまた、条例による東京都消費生活物資対策審議会を設置し、都民の家庭生活の合理化と安定向上をはかるため、各界代表のご協力を得て、消費者問題の解決に努力してまいったのであります。  消費物資の問題については、価格の安定、流通機構の整備を中心として、これに関連する諸施策が有効適切かつ総合的に実施されなければならないと考えられますが、これらの問題は日本経済の現状等からみて、地方公共団体の施策の分野というよりは、むしろ国の施策によることが非常に多いのであります。  したがって、都は東京都消費生活物資対策審議会において審議された事項または審議会の答甲に基づきまして政府に対し意見具申を行なうとともに、経済モニター制度の採用、青果、魚類の標準店舗の指定等を実施しております。  ご指摘の標準店舗の選定については、発足当時の実情から万全を期し得なかったが、今後は各地域の実情等を十分勘案し、区の意見も尊重して、標準店舗指定の万全を期することに努めたいと存じます。  今後の強化育成対策としては、消費者に標準小売価格と標準小売制度の普及啓発を行うとおもに、店舗の増設をはかり、利用意欲の向上に努め、さらに指導体制の強化については、先般区に専任職員の配置を行ないましたので、連絡を密にして巡回指導を強化するとともに、これとあわせて都職員による巡回指導ならびに関係業界の自治指導員による販売指導等を行なう考えであります。  なお、標準小売価格の設置は、消費者に対しては、買物の目安価格を提供し、一方指定小売店に対しては、価格表示と適正価格による販売の励行を助長し、もって価格の安定をはかるものであります。従って、店頭における実際の販売価格はその時の仕入価格や鮮度等によって、多少の差のあることもご理解願いたいと思います。  財団法人東京都小売市場協会の設立による団地住宅内に小売市場の開設、さらに流通機構の改善をはかるため食肉卸売市場の早期開設、食肉の標準価格制度の設定等については、鋭意検討を重ね実施に努力しているところであります。  今後、消費生活物資対策については国の施策とあいまって所期の目的達成のため、さらに一層の努力をするとともに消費者行政の一元化の問題については、今後検討を加え善処してまいりたいと存じます。  なお、入浴料金の問題については、ご指摘のとおり早急のことでもあり、十分関係者の意見をきく時間にとぼしかったことについては遺憾でありましたが、今後は時間的にも無理のないようできるだけ意をつくし、また今回の東京都公衆浴場入浴料金の指定に関する協議会の各委員からのべられた貴重な意見については、今後の施策に反映させてまいりたいと思います。      ─────────────  梅津四郎議員の文書質問に対寸る答弁書 一、固定資産税の評価がえによる増税について  (1) 税率につきましては、税負担との関連において、目下税制調査会で、慎重に検討中でありまして、明らかにされておりません。  (2) 税率の引下げが行なわれるといたしますと、企業規模の大小にかかわらず適用されることは当然でありまして、償却資産についてのみ申しますと減税になるものと考えられます。  (3) (ア) 免税点の引上げにつきましては、政府当局に対し、要望いたしております。    (イ) 固定資産税は、財産課税の性格をもっている税であります。これに累進税率を適用しますことは、適当でないと考えております。  (4) (ア) 都税条例により減免しているものの中で、税額一千万円以上に相当するものはありません    (イ) 発電、変電設備、鉄軌道設備、船舶、航空機等の資産につきましては、地方税法において国の経済政策的見地から、固定資産税の特例措置がなされているものであります。    (ウ) 米軍の施段につきましては、国有財産でありまして、固定資産税は非課税でありますが、「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」によりまして、所在市町村は、国の交付金を受けております。  (5) 今回の評価がえは、法の改正に基づいて行なうものでありまして、評価がえを中止する考えはありません。 一、中学校の脱脂ミルク給食について  1、栄養価について    はいの給食ミルクによって、児童の発育に必要な良質な動物性たん白質の五七5%、カルシウムの七三%、ビタミンB2の五一%(児童一食当たり栄養基準量に対し)を摂取できるすぐれた食品であることが、栄養学者によって認められております。  2、生徒のし好について    文部省の調査例によりますと、大好き九%、好き二〇%、普通五二%、嫌いだが飲む一六%、飲めない三%という結果が出ておりまして、嫌いとか、飲み残し等ということは殆どありません。    また東京都の某校の調査によりますと、好き男子五二%、女子一九%、普通男子三一%、女子五五%、嫌い男子一七%、女子二六%という結果がでております。    なお、嫌いの者に対しましても、ちょっとした製造上の注意と個人指導により、おいしく飲ませることができるものであります。  3、生牛乳による完全給食を公費負担で実施することについて    学校給食におきまして、一部生牛乳を使用することは、昭和三十二年度以降行なわれておりまして、年々拡大使用の方向に向いつつありますが、現状におきましては、学校給食の需用を満たすことは困雌であります。    また、完全給食を公費負担で実施することにつきましも、今回ミルクの補助を足がかりとして、逐次公費負担に切り替えるよう努力いたしたいと存じます。    政府の調査によりますと、昭和三十七年度、わが国の飲用牛乳消費量は六三〇万石でありまして、もし、小中学校児童生徒全員に牛乳を飲用させるといたしますと四〇七万石(全消費入の六五%)となりまして、これは需給の関係からも、実現は困難であります。  4、「脱脂ミルクは家畜の飼料」について    学校給食用として輸入しております脱脂粉乳は、米国においても食用に供されておりまして、品質については、噴霧式製法による特級品を指定しております。    なお、一九六二年度米国における脱脂粉乳の生産量は九八万トンでありまして、このうち食用は九七万トンで、実に九九%を占めております。また、学校給食用に脱脂粉乳を使用しております国には、イタリヤ、ブラジル、セイロンなどがあり、英国、オーストラリヤにおきましても、一部の地域につきましては、その使用が認められております。  5、脱脂ミルク給食の中止と公費負担による完全給食の新年度からの実施について    脱脂ミルクは、栄養価のある食品でありまして、価格の低廉さにおいても、わが国の学校給食を支えてまいりました柱であります。これにかわるべき生牛乳による給食の全面的な実施が困難である現在におきましては、脱脂ミルクによる給食を実施しながら、年次計画によりまして、順次完全給食を実施するよう努力してまいりたいと存じます。 一、国民健康保険の給付などの改善について  (一) 世帯主、家族とも十割給付とすることについて     都の国民継康保険は、特別区については、発足当初から、市町村についても特別区にならい、法定の「世帯主、家族とも五割給付」を上廻る「世帯主七割給付」を実施し、今日に至っております。     給付内容の改善はもとより急務でありますが、ご指摘の世帯主、家族とも十割給付とすることは、健康保険等他の社会保険との関係もあり保険財政上からも早急にこれを実施することはできません。     しかし、給付率の一部引上げは、社会保障制度審議会の答申と勧告等に基づき国民健康保険法の改正によって昭和三十八年十月一日から、世帯主について七割給付が実施されることとなり、当初昭和四十二年度を目途とした世帯主、家族とも七割給付とする計画についても、昭和四十一年度に繰り上げて全国的に実施するよう検討されております。     都においては、これらの給付改善の動向を背景として、目下独自の計画を策定しつつありますが、この場合において特に問題となるのは、保険財政の確立を図ることであります。これが方法として社会保険の本質上当然考慮すべき保険料(税)の改訂等は、被保険者に影響するところもあるので、最近における療養費の急激な上昇を併せ考えるとき、療養給付費に対する国庫負担金の大幅な増額が強く期待されるのであります。     一方、都の一般財源からの充当は、今日においても既に多額に上っており、かつ逐年急激に増大の傾向にあるので、この間の処理に当っては、十分検討のうえ、すみやかに計画を策定して今後の給付内容の改善に努力して行きたいと存じております。  (二) 保険料の引上げをやめ、低所得者層の負担を軽減することについて     国民継康保険の財政は、社会保険の本質に鑑み、本来保険料に基盤を求めるものであり、最近の療養費の急増等に対し、健全財政を維持するためには、保険料(税)の増額がむしろ望まれるのであります。しかし本部の国民健康保険の被保険者は、低所得者層がその大部分を占めておりますので保険料(税)の改訂の問題については、目下慎重に考究しております     ご指摘のとおり、地方税法の改正により特別区民税が増高されたため、これを基礎として賦課している保険料(税)にも、昭和三十八年度にその影響がありましたので、都はこれか増加分を考慮し、特に低所得者層の負担を軽減する目的をもって、特別区について昭和三十八年度限りの特別措置として保険料(税)均等割六百円を五百円に引下げました。     なお、国においては、低所得者層対策として傑険料軽減措置を策定し、四十二億円の予算を計上しているので、都としても国の方針に基づき政令の決定をまって保険料の減額措置を行なうよう準備中であります。  (三) 保険料、臥療費の減免措置の拡大について     保険料の減免は、国民健康保険法第七十七条の規定により、療養給付を受ける場合の一部負担金の減免は同法第四十四条の規定によりそれぞれ行なうこととされております。     これらの減免については、一定の基準を設けて運営されておりますが、現在の保険財政は、保険料、国の負担金、補助金等のほか都の調整交付金、補助金その他一般財源からの補てんによってようやく維持されている実情であり、減免基準の拡大は、保険財政の維持を更に困難にするおそれがありますので考慮しかたいのであります。     ただし個々の被保険者の実態をよく調査し、基準にてらし、必要がある場合にはすみやかに減免措置を講ずるよう各傑険者を指導してまいりたいと存じます。      ───────────── 一八財主議発第二四〇号 昭和三十八年十月二日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿
       昭和三十八年第三回都議会定例会における質問に対する答弁書の送付について  昭和三十八年第三回都議会定例会における糟谷磯平議員の質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。      ─────────────    昭和三十八年第三回都議会定例会における糟谷磯平議員の質問に対する答弁書 一、都営住宅長房団地の用地買収について  1、土地所有権移転登記嘱託について    地主八十八名分の所有権移転登記嘱託書を、昭和三十六年1二月十八日財務局用地部用地課職員二名で東京法務局八王子支局に提出いたしました。  2、測量の立会いについて    昭和三十六年十月二十六日から同月二十八日の間において官民境界の立会い及び買収地と隣接地の立会いを実施いたしましたが、その立会人は、名古屋市在仔の地主一名を除くほかの全地主と、買収地の隣接地主及び八王子市建設部管理課の職員一名であります。  3、団地の境界線について    別添図面のとおりであります。  4、土地価格等について    買収価格は、坪当り平均五千九百五十円であります。この価格は、昭和三十六年十一月二十二日東京都財産価格審議会に諮問し、その答申に基き決定いたしました。   価格算定の内訳は、次のとおりであります。 ┌───┬──────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────────┐ │区 分│路 線 価 │  奥行逓減   │ 側道加算  │ 傾斜地減価 │  道路減歩  │ 評価価格  │   備    考   │ ├───┼──────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────────┤ │ A │八、五〇〇円│八二・七パーセント│   ─   │一〇パーセント│┐       │┐      │団地の南側ご市道に面した│ │   │      │ ( 八〇間)  │       │       ││       ││      │約二一、〇〇〇坪    │ ├───┼──────┼─────────┼───────┼───────┤├一〇パーセント│├五、九五〇円├────────────┤ │ B │七、七〇〇円│八二・七パーセント│一〇パーセント│二〇パーセント││       ││      │団地の北側で一部に丘陵地│ │   │      │ (一〇〇間)  │       │       │┘       │┘      │帯を含む部分      │ └───┴──────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────────┘   なお、地目の実測による区分は、次のとおりであります。    畑    四万千百十四坪八合四勺    原野   六千二百七十九坪九合七勺    田    四百六十七坪八合四勺    合計   四万七千八百六十二坪六合五勺  5、登記済証明書一について    土地所有権の移転登記が完了しますと、さきに提出した土地所有権移転登記嘱託書二通のうち、その一通につき、東京法務局八王子市支局長の登記済の証明がなされますので、これをもって土地の所有権の移転を確認できます  6、土地代金の支払について    昭和三十六年十二月二一日に支払いをした地主八十六名分の土地代金につきましては、地虫代表五名がそれを受領したのであります これは、他の地主全員からの土地代金受領委任状の提出に基づくものであります。    なお、支払方法につきましては、現金で支払いをするか、あるいはまた、各自の銀行等における預金口座に振込みをするかは、偵権者の選択によるものであります 二、財団法人水産物市場改善協会の資産管理について   御質問の財団法人水産物市場改善協会は、昭和二十五年四月、水産物の統制が撤廃されましたのち、水産物卸売人の集荷競争が激しくなり経営不振の卸売人も出てきましたので農林中央金庫から資金の融資を受け整理を行なうこととなりました際、この借入を再保証する団体として設立されたものであります   同協会が、現在保有する資産(準備積立金)は水産物卸売人の整備統合を図るための資金として、東京都が水産物部卸売人から特に売上高の千分の一を増徴して、この額を補助金として交付したものであります   去る五月、この補助金交付に関連して同協会に対して監査が実施され、今後の運営上の改善点について極々の御指導を戴きましたが、このなかで御指摘の事実として、同協会が月島漁業基地の埋立造成に際して築地本場水産物卸売人五社のため、同基地使用権の取得にあたり、その管理する準備積立金の一部を東京都の承認を得ずに、銀行の担保に供し、かつその名儀をもって取得したことは、誠に遺憾に思います。   担保に差入れました定期預金は過般解除させましたか、今後は同協会の監督官庁である農林省とも連絡をとり同協会設立の趣旨と補助金交付の経過等にかんがみ、同協会の適正なる事業運営をはかるとともに準備積立金の管理あるいは処分についても有効適切な面に運用するよう積極的な指導を行ない遺憾なきを期したい所存であります。 (図面省略)      ─────────────    特別区執行委任予算に関する監査結果報告(荒川区外二区より十七件)  1、昭和三十七年度例月出納検査     三月末現在 荒川区     四月末現在 荒川区、江東区     五月末現在 荒川区、江東区、新宿区  2、昭和三十八年度例月出納検査     四月末現在 荒川区、江東区     五月末現在 荒川X、江東区、新宿区     六月末現在 荒川区、江東区、新宿区     七月末現在 荒川区、新宿区  3、昭和三十七年度第二回臨時出納検査          荒川区 (報告書省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 去る九月一1六日の会議における糟谷議員の質問に対する文書答弁書及び九月二十七日の会議に提出されました藤田孝子君、梅津四郎君の文書質問に対する答弁書は、趣意書とともにそれぞれお手元に配付いたしてあります。  この際申し上げます。四十八番山口虎夫君より、昭和三十九年度予算編成方針その他について文書をもって質問の通告がありましたので、直らに執行機関に送付し、可急的すみやかに答弁書を提出するよう要求しておきました。ご報告いたしておきます。      ─────────────    文 書 質 問 趣 意 書                提出者 山口 虎夫 一、昭和三十九年度予算編成力針について   消費者物価は依然として、上昇現象を続けている。   日本経済も開放経済体制のもとに安定せねばならぬ時期にきている。   東京都政においても、行政的には、広域的行政制度の必要をせまられ、財政的には、財源確保対策を講ぜねばならぬ時期にきている。   このような、行財政情勢下における昭和三十九年度の予算を編成するに当り、いかなる方針に基づいて、作成されるものなのか。   その具体的方針及び編成構思を詳細に説明願いたい。 二、消費者物価騰貴抑制施策について   ここ二年来、消費者物価上昇の現象を賃金コスト高によるインフレとか、或いは、通貨膨脹によるインフレとかいわれているが、それはともかくとして、毎年消費者物価が六%以上、上昇を続けていることは都民生活に重大な彫響をうけている。   この上昇現象を解消するには、根本的には国の施策にするほかはないと思うが、流通機構の改善とか消費者物価抑制のための組織確立など、都としても、物価騰責を緩和するための行政施策の態度が必要なことと思う。   よって、消費者物価上外現象を抑制するため、都は、いかなる具体的施策をなしているか。都民が納得しうるよう詳細に説明願いたい。 三、オリンピック関連街路、競技施設の整備進捗状況について   都民が関心を寄せているもののなかで、昭和三十九年十月十日から十月二十四目まで十五目間、開催されるオリンピック大会がどういう種日で、いつ、どこで、開催されるかということ。競技施設や関連街路が開催までに、完成できるかどうかということ。さらに、外人観光客の宿泊者をどのように収容するかということである。   したがって、私は、以下二項目について、質問するが、都民が充分納得できるよう具体的に説明されたい。  (一) オリンピック関連街路の整備状況について     オリノピックの関迎街路は、選手村から国立競技場を経て、駒沢競技場、馬事公苑にぬける、いわゆる、放射四号線と(千代田区永田町二丁目から世田谷区新町一丁目まで)、選手村から競技場を経て、朝霞射撃場及び戸田漕艇場をを結ぶ、環状七号線(大田区馬込から板橋区本町まで)を含めた二二路線の現在までの竣工率はほぼ六五%ときくが、この各路線の区間と完成予定期日をうかがいたい。  (三) オリンピック競技施設の進捗状況について     オリンピック競技施設の早期完成は、都民ひとしく要望しているところである。     しかし、残念ながら、前にも申したように、都民は、競技種目がいつ、どこで、開催されるか知らないものが多いのではないかと思う。オリンピック競技施設のうち、国立競技場の拡張工事は、国で行なっているが、東京体育館、屋内水泳場、練習用屋外陸上競技場改修及び広場造成等をふくめた明治公園建設整備と、陸十競技場、屋内体育館、バレーボール場、屋外ホッケー1場及び球抜場等の建設のための駒沢公剛建設は都がその工事を実施している。     その工事の進捗率は明治公園建設事業で一二・八%、駒沢公園建設が五〇・二%となっている。都民の要望にこたえるべく、早期完成に全力をつくすべきであるが、各競技施設の完成はいつごろになるいか説明されたい。 四、オリンピック外人観光客宿泊施設の促進について   オリッピック開催準備に最も必要なものは、オリンピック関連道路、競抜施設の整備と、外人観光客の宿泊施設を促進することである。   外人観光客は約三万人と予想されているが、これら外人観光客を受入れる宿泊施設が極度に不足しているので、都においても、民間住宅を宿泊に利用させるため都民からの公募を八月から行なっている。   現在六九八べッドを確保しているが、民間宿泊目標収容一、五〇〇人の半分にも達していない。   したがって、外人観光客三万人の受入宿泊収容施設の具体的計画と現在までの実施状況を詳細に説明されたい。 五、オリンピック競技観覧のための入場券の販売方法について   入場券は、全期間を通じて、約二〇四万枚発行されることになっているようである。そのうち、国内向け発売枚数が一七九万枚、海外向け発売枚数が一一四万枚その他の分として、一万枚ときいている。   特に、開、閉会式当日の入場券入手は都民の関心のまとになっているので、全期間を通じての入場券の販売方法を具体的に説明されたい。      ───────────── 二八財主議収第二三号 昭和三十八年十月二十二日         東京都知事代理副知事 鈴木 俊一  東京都議会議長 小山 省二殿    文書質問に対する答弁書の送付について  昭和三十八年第三回都議会定例会における山口虎夫議員の文書質問に対する答弁書を、別紙のとおり送付します。      ─────────────    山口虎夫議員の文書質問に対する答弁書 一、昭和三九年度予算編成方針について
      現在、政府の明年度経済見通し、明年度予算の編成方針、ともに未だ発表されておりませんので、都といたしましても明確に予算細成の方針を決定する段階には至っておりません。このようなわけで御質問に対する十分なお答えとはならないかもしれませんが、予算編成に対する態度ないしは心構えを申し上げたいと思います。  1、昭和三十八年度予算編成の基調は、これを踏襲する。  2、経費の膨脹傾向にある今日、極力これを抑制し、財源の確保に努め、従来より堅持してきた財政の健全性は、新たな決意をもってこれを維持する。  3、都民の生活向上および福祉の増進、都市施設の整備等の施策については、既に長期的視野に立って策定した長期計画があるのでこれら諸事業を一日も早く達成するため、令力を尽して事業の推進を図る。  4、その他、国の施策、オリンピック東京開催等に対しては、都の立場を考慮のうえ、あたうる限りの協力をする。   以上であります。 二、消費者物価騰貴抑制施策について   消費者物価騰貴の抑制あるいは緩和策については、御指摘のとおり国の施策にまつものが多い問題でありますが、本都におきましては、消費都市としての立場から、消費される物資、特に魚、野菜、果物、食肉等生鮮食料品を中心とする流通機構の改善に鋭意努力中であります。   また、消費者物価の上昇を極力少くするために、都で現在までに実施した状況並びに今後における計画の概況を御報告申し上げますと、昭和三十六年四月、機構を改めて経済局に消費経済課を設置し、積極的に消費者行政を行なうこととし、まず都内の食料品全般にわたる協同組合の価格協定に対し、不当な値上げを行なう場合、その抑制を図る指導を行なう方途を講じております。(牛乳、みそ、しょうゆ、とうふ、そば類、菓子類等)ほかに家庭用の諸物資についての品質、規格、量目等に関し、適当な流通を確保するため、昭和三十六年十月から条例による東京都消費生活物資対策審議会を設置し、消費者代表、学識経験者及び関係行政機関職員等三十名の委員をもって構成し、消費者の利益を擁護するに必要な措置について審議をいたしております。   昭和三十七年七月には中央卸売市場が生鮮食料品のうち、鮮魚、野菜、果物について標準品小売店制度を実施し、都内九二一店舗(昭和三十八年一、六〇〇店舗)について、テレビ、ラジオ、新聞等により発表する標準小売価格を基準に販売するよう業界の協力を得ています。なお、本制度については、各区役所の協力のもとに、監督指導を行ない、その成果を期しております。   また、消費者物価上昇の大きな要因となっている生鮮食料品の価格安定対策として、さきに設置された中央卸売市場流通改善対策審議会の答申等に基き、流通機構の合理化及び取引方法の改善等についての諸施策を実施し、中間経費の節減を図ることに努めております。   昭和三十七年十一月には、前記消費生活物資対策審議会の答申に裁き、経済モニター制度を実施し、都内に居住する二十歳以上の婦人一、〇〇〇名を公募選考し、日常の台所の問題に関する事項について連絡を求め、不良商品、不正品の販売、広告、標示のぎまん行為、量目不足等について迅速に是正措置を講ずることとしました。   昭和三十八年二月には、東京都と魚類、青果、食肉の三小売団体とによって、財団法人東京都小売市場協会を設立し、都営伴宅、公団住宅、公社住宅等の団地内に小売市場を設置し、消費者の利便と物価抑制の一助となるよう努力しており、その第一号が昭和三十八年十月に北区西ヶ原に開場しました。昭和三十八年四月から食肉に関する標準小売価挌と標準品小売店の設置につき、消費生活物資対策審議会において、検討中でありますが、価格の基礎となる卸売価格について食肉卸売市場が開設されていない現状から、現在計両中の市場設置と合わせて行なうこととし、目下市場化の促進に努力中であります。そこで、多年の懸案であった食肉卸売市場設置につき、昭和三十八年第三回東京都議会定例会において議決された建設費四千万円をもって芝浦屠場構内に食肉卸売市場を開設するための施設整備を行ない、昭和三十八年度中に開設できるよう市場機構、取引方法その他につき業界と協議中であります。   さて、昭和三十九年度以降において実施を予定しているものとしては次のとおりで、目下検討中でありますが、従来から突施している事務事業については、より一層効果のあがるよう努めて参りたいと思います。  1、知事に委任された家庭用品品質表示法の事務については、不良品、不正品、無表示品等が多数収売されている実情にかんがみ、その監視を厳にし、消費者の申告に基く調査等を確実に実施して行く所存です。なお、この法律の適用を受ける業者は、四万ないし五万程度に達するので、各区役所、各地方事務所等の協力を得て力全を期します。  2、テレビ、ラジオを通じ消費物資の品質、規格、価格、量目等に関する問題を都民に広報するとともに、都内の各地区ごとに消費者が知っておくべき法令知識等を普及する展示会等を開催します。  3、各区役所、各地方事務所に消費者懇談会、苦情相談機関等を設置して、消費者問題を処理する窓口とします。  4、農林水産業及び工業部門については、それぞれ試験研究機関があって、業界の指導を行なっていますが、食心品工業については衛生研究所食品部が単に食料品の有害か無害かの試験を行なうのみで、他産業のごとき、技術指導を行なう機関がありません。このため、食品研究所(仮称)を設置し、業者の指導と商品のテスト等による消費者保護の事務を所掌させたいと思います。なお、食品研究所(試験場)の設置については、業界から都議会に請願が出され、採択されています。 三、オリンピック関連街路、競技施設の整備進捗状況について  (一)オリンピック関連街路の整備状況について         オリンピック関連街路執行状況(その1)                                                         38. 9. 1現在 ┌─────────┬───────────────────┬─────┬───┬─────┬───────┬────────┐ │  路 線 名  │    区         間    │ 延 長 │幅 員│契約率(%)│完成予定年月日│  適  要  │ ├─────────┼───────────────────┼─────┼───┼─────┼───────┼────────┤ │放      4  │千代田区永川町2丁目~世田谷区新町1丁目│  8,190 │30~40│  86  │  39.8.31  │        │ │放     12・19│港区新橋3丁目~中央区江戸僑1丁目   │  2,590 │44  │  88  │  39.8,31  │        │ │放     22  │渋谷区国鉄,東急立体交差        │   120 │38~50│  83  │  39.8.31  │        │ │放     23  │渋谷区穏田~渋谷区代々木富ヶ谷町   │  1,112 │25~35│  68  │  39.1.31  │        │ │環      3  │新宿区南元町~港区新竜上町      │  1,307 │30  │  30  │  39.8.31  │        │ │環      4  │渋谷lX下通り~渋谷区千駄ヶ谷2丁目   │  2,742 │22~25│  86  │  39.8.31  │        │ │環      6 11│日黒区上目黒1丁目~渋谷区大山町   │  1,400 │30~35│  31  │       │        │ │環  6(京王立体)│渋谷区代々木初台           │  (1,150)│30  │  80  │  39.8.31  │        │ │環      7  │大田区馬込~板橋区本町        │  15.391 │25~33│  89  │  39.8 31  │        │ │補     153  │中央区本石町~中央区晴海町      │    12 │25  │   6  │  39.8.31  │        │ │放      3  │世田谷区玉川等々力1丁目~2丁目   │    52 │25~31│  62  │  39.8.31  │        │ │放      5  │新宿区角筈3丁目            │   393 │30~40│  90  │  39.3.31  │        │ │放      7  │練馬区中村橋~練馬区谷2丁目      │  2,980 │25  │  95  │  39.8.31  │        │ │環      8  │世田谷区等々力1丁目~玉川瀬田町   │  3,438 │25~33│  82  │  39.8.31  │        │ │補     51  │世田谷区世田谷1丁目~4丁目     │  1,370 │15~18│  93  │  39.8.31  │        │ │補     134  │練馬区谷原町2丁目~〃旭町       │  2,147 │25~33│  69  │  39.8.31  │        │ │補     24  │港区青山北町4丁日~渋谷区神南町    │  2,625 │20  │  76  │  39.8.31  │        │ │補     53  │渋谷区宇多川町~〃代々木谷町     │  1,942 │20~34│  28  │  39.8 31  │        │ │補     12  │目黒区宮前町~世田谷区上馬3丁目    │  2,200 │14  │   0  │  39.8.31  │        │ │補     151  │世田谷区玉川等々力2丁目~新町1丁目 │  2,733 │   │     │       │        │ │補     155  │渋谷区神南~宇田川町         │    48 │   │     │  39.8.31  │        │ │渋谷    12  │渋谷区代々木1丁目~〃2丁目      │  18~20 │   │     │  39.8.31  │        │ ├─────────┼───────────────────┼─────┼───┼─────┼───────┼────────┤ │計32路線     │                   │     │   │     │       │        │ └─────────┴───────────────────┴─────┴───┴─────┴───────┴────────┘    (1)事業費に対する執行状況 ┌─────────┬────┬───┬───┬─────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │         │総事業費│契約額│執行率│   用     地   │   補    償   │  構   築   │        │ │  路 線 名  │    │   │   ├──────┬────┬─┼──────┬───┬─┼───┬────┬─┤  適  要  │ │         │百万円 │百万円│ % │買収計画規模│買収済 │率│買収計画規模│買収済│率│総延長│完成延長│率│        │ ├─────────┼────┼───┼───┼──────┼────┼─┼──────┼───┼─┼───┼────┼─┼────────┤ │         │    │   │   │      │    │ │      │   │ │   │    │ │現在工事中のもの│ │放射4号線    │    │   │   │      │    │ │      │   │ │   │    │ │33,811m(62%)│ │   外     │ 71,004│59,039│ 83 │  181,836 │ 168,241│91│   5,089 │ 5,064│93│54,600│ 12,105│23│したがって完成部│ │   21路線  │    │   │   │      │    │ │      │   │ │   │    │ │分を合わせると84│ │         │    │   │   │      │    │ │      │   │ │   │    │ │%       │ └─────────┴────┴───┴───┴──────┴────┴─┴──────┴───┴─┴───┴────┴─┴────────┘    (2)放4、環7その他路線の執行状況 ┌─────────┬────┬───┬───┬─────────────┬─────────────┬──────────┬────────┐ │         │総事業費│契約額│執行率│   用     地   │   補     償   │  構   築   │        │ │  路 線 名  │    │   │   ├──────┬────┬─┼──────┬───┬──┼───┬────┬─┤  適  要  │ │         │百万円 │百万円│ % │買収計画規模│買収済 │率│買収計画規模│買収済│率 │総延長│完成延長│率│        │ ├─────────┼────┼───┼───┼──────┼────┼─┼──────┼───┼──┼───┼────┼─┼────────┤ │放射4号線    │ 21,525│18,558│ 86 │  33,327 │ 30,146│91│   1,405 │ 1,309│ 93│ 8,199│  2,630│32│        │ ├─────────┼────┼───┼───┼──────┼────┼─┼──────┼───┼──┼───┼────┼─┼────────┤ │環状7号線    │ 21,980│19,618│ 89 │  76,064 │ 74,107│97│   2,354 │ 2,370│ 100│15,391│  3,590│24│        │ ├─────────┼────┼───┼───┼──────┼────┼─┼──────┼───┼──┼───┼────┼─┼────────┤ │その他路線    │ 27,499│20,863│ 76 │  72,415 │ 63,688│88│   1,606 │ 1,410│ 88│31,010│  5,885│18│        │ └─────────┴────┴───┴───┴──────┴────┴─┴──────┴───┴──┴───┴────┴─┴────────┘  注 オリンピソク関連街路22路線は,昭和38年度末において,全休の98%は完成し,残余の2%は昭和39年8月末までに完成する予定であります。 (図面省略)  (二)オリンピック競技施設の進捗状況について     オリンピック競技施設につきましては、国は、国立競技場、屋内総合競技場、戸田漕艇場および朝霞射撃場の建設整備を分担し、東京都といたしましては、明治公園、駒沢公園、陵南運動場および八王子自転車ロードレースーコースの建設整備を分担いたしております。     その他の競技施設につきましては、神奈川県は、江の島ヨットハーバー、相模湖漕艇場を、横浜市は、三ツ沢サッカー場および横浜文化体育館を、埼玉県は、戸田漕艇場周辺一帯の公園部分および大宮サッカー場を、日本中央競馬会は、馬事公苑を、財団法人日木武道館が日本武道館を、渋谷区は公会堂(ウェイトリフテング会場)をそれぞれ分担し、整備にあたっております。     これら各施設完成ちよび完成予定日ならびに一〇月 日現在の進捗率は次のとおりです。    ア 明治公園地区   ┌────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────┐   │   施 設 名    │ 総事業費  │完成または  │ 進 捗 率 │     実  施  種  目     │   │            │       │完成予定年月日│(38,10,1現在)│                    │   ├────────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┤   │  (東京都)     │     万円│       │     % │                    │   │東京体育館改修     │  一、七四七│三九、 九  │    〇  │ 体  操               │   │東京体育館室内水泳場改修│    六九〇│三九、 九  │    〇  │ 水  球               │   │   (国)      │       │       │       │                    │   │国立競技場改修     │一一〇、四三〇│三九、 八  │   九二  │ 開閉会式、陸上競技、馬術、サッカー決勝│   │秩父宮ラグビー場改修  │  八、八二四│三九、 八  │    〇  │ サッカー               │   └────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┘     なお、明治公園整備に伴う、用地買収および物件移転の進捗状況は、左記のとおりであります。         記                                  三八、一〇、一〇   ┌──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐   │      │  執行予定  │ 執 行 済  │ 執 行 残 │ 進 捗 率 │
      ├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤   │用地買収  │ 七、三八六坪 │ 七、三六五坪 │   二一坪 │  九九・七%│   ├──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤   │物件移転  │    八八件 │    八八件 │    〇件 │ 一〇〇  %│   └──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘      注、物件移転における進捗率は、契約調印完了をもって一〇〇%としたものであり、昭和三十八年度中に完了の予定であります。    イ 駒沢公園地区         (東京都)      陸上競技場  新 設     八四、二九五   三九、三     六九      サッカー      休 育 館   〃      七六、五七七   〃        六六      レスリング      バレーボール場 〃      二八、二四一   〃        二六      バレーポール      球 抜 場   〃       六、二六三   〃        九七      ホッケー      ホッケー場   〃       五、六〇一   〃        七一      〃      サブトラック  〃       二、〇二〇   三九、八三   一〇〇      〃      (第二ホッケー場)    ウ 代々木ス.ボーツセンター         (国)      屋内総合競技場 新設     二八四、六八七   三九、八     三九       水泳、バスケットボール    エ その他         (東京都)      陵南運動場環境整備        五、八七六   三九、八              自転車トラック         (渋谷区)      渋谷公会堂 新設        七三、一一二   四〇、一     一〇、六     ウェイトリフティング                                                 (建設途上において使用)         (国)      戸田漕艇場 改修        コースおよび付属施設    三二、一一九   三九、三 コース拡幅 九〇                                    付属施設  一〇      朝霞射撃場 改修        二六、九七七    〃            六五  射撃(ライフル)         (埼玉県)      戸田漕艇場改修公園整備     三〇、〇〇〇   三九、九     四五       ポート      所沢射撃場   新設       六、八八一   三九、三      五       射撃クレー      大宮サッカー場 〃       二三、八〇〇   三九、六     五〇       サッカー         (横浜市)      三ツ沢競技場 改修        観  客  席       二八、〇〇〇   三九、八              サッカー        フールド           二、七八〇   三八、八    一〇〇         (中央競馬会)      馬事公苑改修         約九〇、〇〇〇   三九、三 覆馬場 五〇       馬場馬術         (神奈川県)      江の島ヨツトハーバー 新設        湘 南 港        二〇九、六〇〇   三九、六     八八       ヨット        付属工事           五、一七〇        艇庫等付属建物       二八、七四二   三九、七     一六      相模湖カヌー場        付属施設 新設       一九、〇八三   三八、八三一  一〇〇       カヌー         (日本武道館)      日本武道館 新設      約二〇〇、〇〇〇   三九、九      〇       柔道         (組織委員会)      陵 南 運 助 場        自動車車競技場新設    約一二、〇〇〇   三九、八      〇       自転車トラック 四、オリンピック外人観光客宿泊施設の促進について  外客の宿泊対策   オリンピック東京大会の時期は、秋の観光シーズンのトップにあたっております。訪日外人観光客の数は年々増加の一途をたどっており、大会時の外客受入れについては、東京オリンピックの海外人気はもとより、このような一般的すう勢を見込んで対策をたてる必要があります。   ところで、東京大会の観覧外客がどのくらいの数に達するかを正確に推定することは非常に困難でありますが、運輸省では、大会開催によって生ずる外客の臨時増加を全部で一三万人と見込み、期間中のピーク時には一日三万人の滞在者があるものと想定しています。したがって、オリンピックの宿泊対策としては、一日あたり三万人分の収容力の調達を目標とされているわけであります。   オリンピックの際は一時に来訪客が増えるので、ホテル等本来の宿泊施設の収容力だけでは当然不足を生じます。   これまでの例を見ても、いずれの開催都市も大量の補助的施設を臨時に動員して切り抜けてきております。   東京も同様であって、ホテル、旅館のほか各種の臨時的宿泊施設の利用をはかるべく、鋭意その開拓にっとめており、その全体計画は次表のとおりであります。       施設の種類          収容力     政府登録ホテル        一三、二〇〇人     政府登録旅館          二、五〇〇     ユースーホステル        一、〇〇〇     日本旅館(一部改造による)   三、〇〇〇     船 中 泊           六、五〇〇     民  泊            一、五〇〇     アパート転用(プレスハウス)   一、〇〇〇     そ の 他             三〇〇       計            三〇、〇〇〇  一、ホテル、旅館    ホテルおよび旅館は、民間企業であるので、これまでも、また将来も、予約その他宿泊者との取引は、それぞれのホテルや旅館が自由に行なうこととなっています。    ただし、その外客収容力を最大限度に利用することは、公共的立場からも必要なので、監督官庁たる運輸省では、政府登録ホテルおよび旅館(国際観光ホテル整備法に基く登録施設)については、それぞれ、その全収容力の九〇%および七〇%を、かならずオリンビック時の外客収容にあてるよう指導する一方、前記収容計画に基づき新増築の計画を有するものに対し、開発銀行による融資の道を講じています。    一方、東京都は、開催元都市としての責任上、外客収容施設の大宗たるホテル、旅館における外客の受人れが円滑に行なわれるような方策を講じてきております。    すなわち、一昨年来、都が中心となり、運輸省、日本観光協会、東京商工会議所、日本ホテル協会、国際観光旅館連盟、日木観光旅館迎盟、東京都旅館環境衛生同業組合、国際旅行あっせん業者協会等、外客受入れに関係ある機関を網羅し、「東京オリンピック宿泊対策協議会」を設け、各種方針の策定、調整を行なってきました。    その結果、オリンピック用宿泊施設の地域範囲、施設種類、予約受付の際に守るべき統一ルール等が定められ、次表にかがげた現存施設については、昭和三七年十二月一日から実際の予約受付が開始されました。    なお、これに先立ら、東京都は、予約方式や受人れ施設等所要事項を記載したサーキュラー数千部を海外関係機関に流し、その周知をはかりました。    表一 昭和三十七年十二月一日予約受付を開始したホテル、旅館     (日本ホテル協会ホテル、国際観光旅館連盟加盟旅館)     ┌─────┬──────┬─────┬─────┐     │地 域 別│ホテル(軒)│旅館(宿)│合計(軒)│     ├─────┼──────┼─────┼─────┤     │ 東 京 │  二三  │  二四 │  四七 │     │ 千 葉 │   一  │     │   一 │     │ 横 浜 │   六  │   二 │   八 │     │ 湘 南 │   一  │     │   一 │     │ 箱 根 │   三  │  二六 │  二九 │     │ 熱 海 │   二  │  四四 │  四六 │     │ 伊 東 │      │  一三 │  一三 │     │ 湯河原 │      │   七 │   七 │     │ 合 計 │  三六  │ 一一五 │ 一九一 │     └─────┴──────┴─────┴─────┘  二、補助宿泊施設    冒頭の宿泊全休計画表に見られるとおり、一日あたり三万人の収容日標を達成するためには、相当数の袖助的宿泊施設を用意する必要があります。これについても種々の手配が講ぜられつつあり、以下これにつき項目別に述へたいと思います。   (1)ユースーホステル     都内及び近県の既設ホステルは、四七〇ベットであり、運輸省通達により現在オリンピック時にかかわる宿泊予約の受付は停止されていますが、運輸省では目標の一、〇〇〇ベットにするため、東京(二〇〇べット)、 茅ケ崎(一五〇ベット)、飯能(六〇ベット)、稲毛(六〇ベット)、筑波山麓(六〇ベット)計五三〇ベットの建設計画を進めています。これらユースホステルにおける外人観覧客の具体的利用方法については目下検討中であります。   (2)日本旅館(一部改造による)     都内及び神奈川県下の日本式旅館の客室等を改造し、外客の収容にあてる計画ですが、このための融資を東京都が一、〇〇〇室二、〇〇〇べット分、神奈川県が一、〇〇〇べット分、日本旅館に貸しけけ、改造にあたらせております。東京都における融資概要は次のとおりであります。    一、融資機関     商工組合中央金庫
       二、資 金      都が三八年中に商工中金に貸付ける二億円を原資とし融資の総額は六億円    三、融資金額     一企業者につき最高一、〇〇〇万円以内    四、融資期間     貸し付けた日から六ヵ年以内               (すえおき期間一年以内を含む)    五、融資利率     日歩 二銭四厘六毛以内    六、返済方法     一年以内すえおきの後五年間の分割償還    七、融資申込受付期間 昭和三十八年八月三十一日まで    八、申込受付 東京都オリンピック準備局観光部管理課    融資の対象となる資格要件、融資基準その他詳細は同課まで、なお現在東京都では、申込みのあった旅館について、逐次審査のうえ商工中金に回付しておりtす。   (3)船 中 泊     オリンピック時に、東京港および横浜港に外人観覧客を乗せてくる客船をそのままバースに停泊させ、宿泊施設として利用しようという計画で、すでに申込みのあつた船舶の中から東京港(晴海ふ頭)では二万トン二隻(想定乗客数計二、〇〇〇名)横浜港(大さん橋)では四、〇〇〇トンから四二、〇〇〇トンに至る六隻(想定船客数計四、五〇〇名)の受け入れを行なうという基本方針が決定しており、これに伴う陸上輸送等の問題点を解決すべく検討を続けております。   (4)民  泊     民間住宅を一時外客の補助宿泊施設として使用するため、一、五〇〇ベットの調達を目標に広く都民に協力を呼びかけましたが、第一次募集(三十七年八月)で二六七件、第二次募集(三十八年六月)で五五五件の応募がありました。すでに第一次分については、調査を終了し、現在、第二次分の調査を実施中てあります。     このうち、宿泊捉供者から承諾書の提出のあつたものは一七四件であります。     これらの状況を表にすると次のとおりとなりますが、このうち、目標一、五〇〇べットに対する不足分は、現在なお受けつつある申しこみ、および東京商工会議所等特定団体の会員の協力により達成できる見込みであります。     ┌────────────────────┬─────┬─────────┐     │      調達日標べット数      │     │ 一、五〇〇ベット│     ├────────────────────┼─────┼─────────┤     │(A)確定べット数           │ 二四五室│    四七五  │     │(B)調査中のもののうち今後の確保可能数│     │    八八六  │     ├────────────────────┼─────┼─────────┤     │計(A)+(B)            │     │  一、三六一  │     ├────────────────────┼─────┼─────────┤     │不足数                 │     │    一三九  │     └────────────────────┴─────┴─────────┘   (5)アパート転用(プレスハウス)     公営ないし公団アパートを新設して一時外客の収容にあてることは従来とも険討されてましたが、所要経費、運営方法等に多くの難点があり、大規模な転用がむずかしいので、結局、外客中の報道関係者約一、〇〇〇人の収容に止めることとし、その施設として、青山の日本青年館わきに、日本住宅公団が新設するアパートをあてることになっております。   (6)そ の 他     アジア会館、昭和女子大学寮、YWCA寮その他特定会員等専用の宿泊施設の利川について、現在協力申出を受けた各関係先と折衝中であり、近く具体的な利用方法の決定にいたる見込みであります。 五、オリッピック競技観覧のための入場券の販売方法について   入場券の販売方法につきましては、次の要領により組織委員会から都民に周知いたします。  (一)オリッピック東京大会開閉会式入場券    ア 販売方法      往復はがきにより応募された方の中から厳正抽選し、当選者は、科金引きかえで予約申し込みをしていただきます。    イ 応募規定    (ア)受付期間 十月十六日から十月二十一日まで(当日消印有効)    (イ)申し込は、開会式、閉会式とも一人一枚限り。       官製往復はがき使用のこと。    (ウ)差出人の住所氏名は、往信返信とも都道府県名もいれ、楷書で記入のこと。なお、番地や〇〇方もお忘れなく。    (エ)往信の裏面中央に開会式ご希望の方は、「力」閉会式は「へ」と書き、ご希望の等級のひとつを記人のこと。       (例)開会式の一等席の場合カ──    (オ)宛先 東京中央郵便局私書箱第五〇〇号、オリンピック人場券係    (カ)次の応募はがきは無効となりますからご注意ください。       ・前記の書式によらないもの       ・内容が不明確なもの       ・個人名義でないもの       ・一人一枚以上の申し込み       ・手書きでないもの(ゴム印等の使用および印刷したもの)    ウ 抽せん番号      応募はがきの返信に抽せん番号を印刷して返送いたし1す。      これは、入場券申し込みのとき、入場券取扱所(指定の日本交通公社営業所、プレイガイド等)に提出していただきますから大切に保存してください。    エ 抽せん日      昭和三九年一月二十一口(予定)厳正抽せんを行ないます。    オ 発 表      新聞紙上および入場券取扱所に発表    カ 人場券の予約申込      当せん者は、指定間間中(一月二十五目から二月十五日までの予定)応募はがきの返信を入場券取扱所に提出、科金引きかえで予約申し込みをしていただきます。    キ 料金、販売枚数     ┌───┬──────┬─────────┬─────────┐     │等 級│ 料  金 │  開 会 式  │  閉 会 式  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │特 等│八、〇〇〇円│  二、〇〇〇枚 │  二、〇〇〇枚 │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │一 等│五、〇〇〇 │  三、〇〇〇  │  二、〇〇〇  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │二 等│三、〇〇〇 │  六、〇〇〇  │  六、三〇〇  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │三 等│二、〇〇〇 │  九、〇〇〇  │  八、二〇〇  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │四 等│一、〇〇〇 │  七、〇〇〇  │  七、〇〇〇  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │五 等│  五〇〇 │ 三二、〇〇〇  │  三、八〇〇  │     ├───┼──────┼─────────┼─────────┤     │合 計│      │ 三〇、二〇〇  │ 三〇、〇〇〇  │     └───┴──────┴─────────┴─────────┘  (二)一般競技入場券    ア 販売方法    (ア)道府県(東京都、大阪府を除く)の場合       ・競技を別記のとおり八回に分けて、入場券取扱所(指定の日木交通公社営業所、プレイガイド等別添参考資料(1))で先着順に料金引きかえで予約申し込みをしていただきます。       ・予約申し込みは、一人一券種(競技、会場、日時、等級が同じもの)とし二枚まで、ただし蹴球は五枚までです。    (イ)東京都、大阪府の場合      ○予約開始日に限り盤理券交付所において、九時から十五時まで先着順に入場券予約整理券を無償でさしあげます。       整理券交付所は、(東京都)国立競技場、神宮野球場、東京スタジアム、豊島園(豊島園は、都合により第四回分から行ないます。)       (大阪府)大阪市中央体育館      ○整理券を入手した方は、一週間以内に券而記載の入場券取扱所に提出し、料金引きかえで、予約申し込みをしていただきます。      ○整理券は、一人一件種とし三枚まで。ただし蹴球は、五枚までです。      ○予約開始日に整理券が余ったときには、八日目より人場券取扱所で予約申し込みができます。この場合も一人一券種とし二枚まで。ただし蹴球は五枚までです。    (ウ)料 金       百円以上四千円まで各種。詳細は、別添参考資料(2)のとおりです。    (エ)予約申込開始日       第一回  一〇月二五日(金)  蹴球、ヨット、漕艇、武道       第二回  一一月 八日(金)  ホッケー、射撃、近代五種、馬術、カヌー       第三回  一一月一二日(火)  ウェイトリフチング、水球、フェンシング、自転車競技、野球       第四回  一一月一九日(金)  レスリング、ボクシング       第五回  一一月一九日(火)  バレーポール、柔道       第六回  一一月二六日(火)  休操、バスケットボール       第七回  一一月二九日(金)  水泳、飛込       第八回  一二月 六日(金)  陸上競技(ただし、東京、大阪地区は、前半分を十二月六口、後半分を十二月七日)
       (オ)入場券割当枚数       別添参考資料(3)のとおりです。  参考資料(1)         オリンピック東京大会入場券取扱所一覧表    (東京都)  ┌────┬──────────────────┬────┬──────────────────┐  │市  区│     取 扱 所 名      │市  区│     取 扱 所 名      │  ├────┼──────────────────┼────┼──────────────────┤  │千代田区│JTB本社内営業所         │千代田区│国際観光プレイサービス       │  │ 〃  │   丸ビル内〃          │ 〃  │プレイガイド丸ピル営業所      │  │ 〃  │ 〃 国際観光会館内営業所     │ 〃  │神田 〃              │  │ 〃  │ 〃 内幸町営業所         │ 〃  │近畿日本ツーリスト神田営業所    │  │ 〃  │ 〃 神田  〃          │中 央 │JTB高島屋内営業所        │  │ 〃  │ 〃 駿河台 〃          │ 〃  │ 〃 日本橋三越内 〃       │  │ 〃  │ 〃 有楽町 〃          │ 〃  │ 〃 銀座松雌内 〃        │  │中 央 │JTB江戸橋営業所         │新 宿 │JTB新宿営業所          │  │ 〃  │ 〃 堀留 〃           │ 〃  │ 〃 早稲田 〃          │  │ 〃  │ 〃 京橋 〃           │ 〃  │プレイガイド伊勢丹営業所      │  │ 〃  │赤木屋プレイガイド日本橋店     │渋 谷 │JlB渋谷営業所          │  │ 〃  │鳩居堂               │ 〃  │東急観光渋谷 〃          │  │ 〃  │東急観光自木屋営業所        │港   │JTB品川  〃          │  │ 〃  │プレイガイド銀座〃         │豊 島 │ 〃 池袋  〃          │  │ 〃  │松坂屋チケットビューロー銀座松坂屋店│ 〃  │赤木プレイガイド西武店       │  │台 東 │JTB上野営業所          │板 橋 │JTB板橋営業所          │  │ 〃  │   浅草松屋内          │江 東 │ 〃 亀戸  〃          │  │ 〃  │全日本観光東京営業所        │立 川 │ 〃 立川  〃          │  │ 〃  │松坂屋チケットニューロ上野松坂屋店 │八王子 │ 〃 八王子 〃          │  └────┴──────────────────┴────┴──────────────────┘  参考資料(2)         オリンピック東京大会入場料金表                                                            三八、九.二五 OOC入場券部  ┌─────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬─────────┐  │         │            │          │          一  般  券            │  団 体 券  │  │  競   技  │   会    場   │   区  分   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┼────┬────┤  │         │            │          │ 特  │ I  │ II  │  III │ IV  │ V  │ 高  │ 中小 │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │開会式      │国立競技場       │       A  │八〇〇〇│五〇〇〇│三〇〇〇│一〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │陸上競技     │  〃         │      MA  │四〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼─────┬────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │漕艇       │戸田漕艇コース     │予選   │ A  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 二〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │         │            │決勝   │ A  │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※バスケットボール│国立屋内総合競技場別館 │予選   │ M  │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     ├────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     │ A  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │  │         │            ├─────┼────┤    │    │    │    │    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │決勝   │ A  │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     ├────┼────┼────┼────┼────┤    │    │    │    │  │         │            │     │ N  │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※ボクシング   │後楽園アイスパレス   │予選   │ A  │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │  │         │            │     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │     │ N  │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼─────┴────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │カヌー      │相模湖         │      MA  │    │一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │自転車競技    │八王子自転車競技場   │      MA  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │八王子ロードレースコース│       M  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │フェンシング   │早稲田大学記念会堂   │      MAN │    │一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼─────┬────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │蹴球       │国立競技場       │リーグ試合│ A  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │  │         │            ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │決勝   │ A  │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  │         ├────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │         │秩父宮ラクギー場    │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │駒沢陸上競技場     │リーグ試合│ A  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │横浜市三ツ沢蹴球場   │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │埼玉大宮蹴球場     │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※体操      │東京体育館       │規定問題 │ M  │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     ├────┤    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │     │ A  │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │         │            │自由問題 │ M  │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     ├────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │     │ A  │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            ├─────┼────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │種目別  │ A  │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼─────┴────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※ウエイトリフチン│渋谷公会堂       │       M  │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │ 二〇〇│    │  │ グ       │            ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ── │  │         │            │       N  │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 一〇〇│    │ 二〇〇│    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │ホッケー     │駒沢ホッケー場     │予選A       │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │  │         │            ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │決勝A       │    │一〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │         │駒沢球技場       │予選A       │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┼────┤一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │駒沢第三ホッケー場   │予選A       │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │柔道       │屋内総合競技場本館   │       A  │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※レスリング   │駒沢体育館       │予選A       │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │    │
     │         │            ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    │    │  │         │            │予選N       │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │ 三〇〇│ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    │    │  │         │            │決勝N       │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※水泳飛込    │屋内総合競技場本館   │       M  │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │    │  │         │            ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │       N  │三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │近代五種     │朝霞根津パーク     │馬術   MA   │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │早稲田大学記念会場   │エンシングMA   │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │朝霞射撃場       │射撃   MA   │    │一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │    │ ── │ ── │  │         ├────────────┼──────────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │屋内総合競技場本館   │水泳    A   │    │    │ (水泳飛込用入場券と併用)│    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┤    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │砧ゴルフ場       │陸上    A   │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┴────┼────┼────┼────┤  │馬術       │軽井沢総合馬術競技場  │総合競技MA    │    │一〇〇〇│ 三〇〇│(耐久競技無料) │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         ├────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┬────┼────┼────┼────┤  │         │馬事公苑        │大賞典障害馬術MA │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │ 二〇〇│ ── │  │         ├────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │         │国立競技場       │大賞典障害飛越競技M│    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │ 二〇〇│ 一〇〇│  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┴────┤  │射撃       │朝霞射撃場       │ライフルMA    │    │ 一〇〇│    │    │    │    │         │  │         ├────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤    ──   │  │         │所沢クレー射撃場    │クレーMA     │    │一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │    │         │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┬────┤  │※バレーボール  │駒沢バレーボールコート │  A       │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         │            ├──────────┼────┤    │    │    │    │    │    │    │  │         │            │  N       │    │二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         ├────────────┼──────────┼────┤    │    │    │    │    │    │    │  │         │横浜文化体育館     │ MAN      │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │※水球      │東京体育館屋内水泳場  │  M       │    │    │    │    │    │    │    │    │  │         ├────────────┼──────────┼────┤一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│    │    │ 二〇〇│ 一〇〇│  │         │            │  N       │    │    │    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │ヨット      │相模湾         │  MA      │    │一〇〇〇│    │    │    │    │    │    │  ├─────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤  │閉会式      │国立競技場       │  A       │八〇〇〇│五〇〇〇│三〇〇〇│二〇〇〇│一〇〇〇│ 五〇〇│ 二〇〇│ 一〇〇│  ├──────┬──┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┴────┤  │デモンストレ│野球│神宮野球場       │  MA      │    │一〇〇〇│ 五〇〇│ 三〇〇│ 二〇〇│    │   一〇〇   │  │ーション  ├──┼────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────┤  │      │武道│駒沢体育館       │          │    │一〇〇〇│ 三〇〇│    │    │    │   一〇〇   │  └──────┴──┴────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────┘   (注) 1 M…午前(Morning)、A…午後(Afternoon)、N…夜(Night)       2 ※印の競技は二部制になります。但し、横浜文化体育館にて実施されるバレーボールは除きます。  参考資料(3)      入 場 券 割 当 枚 数 表 ┌─────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐ │   種     目   │  東  京  都 │  他  府  県  │  合     計  │ ├─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │総枚数          │   二七〇、六七〇│    二二九、三三〇│    五〇〇、〇〇〇│ │陸上競技         │    七二、八四〇│     六二、一六〇│    二二五、〇〇〇│ │漕艇           │     三、五二一│      二、九八八│      六、五〇〇│ │バスケットバール     │     九、七七〇│      八、二三〇│     一八、〇〇〇│ │ボクシング        │     九、七九七│      八、二〇一│     一八、〇〇〇│ │カヌー          │       五三五│        四六五│      一、〇〇〇│ │自動車競技        │     二、七一一│      二、二八九│      五、〇〇〇│ │フェンシング       │     -、九〇三│      一、五九七│      二、五〇〇│ │蹴球           │    八七、九八八│     七五、〇一二│    一六三、〇〇〇│ │体操           │     六、九八〇│      六、〇二〇│     一三、〇〇〇│ │ウェイトリフテイング   │     二、二二六│      一、二七四│      三、五〇〇│ │ホッケー         │     八、七七三│      七、二二七│     一六、〇〇〇│ │柔    道       │     五、九二〇│      五、〇八〇│     一一、〇〇〇│ │レスリング        │     六、五七六│      五、四二四│     一二、〇〇〇│ │水 泳 ・ 飛 込     │    二四、七八四│     二一、二一六│     四六、〇〇〇│ │近 代 五 種      │       八三二│        六六八│      一、五〇〇│ │馬    術       │     五、四一七│      四、五八三│     一〇、〇〇〇│ │射    撃       │     一、六一四│      一、三八六│      三、〇〇〇│ │パレーボール       │     八、九九一│      七、五〇九│     一六、五〇〇│ │水    球       │     二、七三〇│      二、二七〇│      五、〇〇〇│ │ヨ  ッ  ト      │       三一一│        一八九│        五〇〇│ │武    道       │       五三八│        四六二│      一、〇〇〇│ │野    球       │     五、九二二│      五、〇七八│     一一、〇〇〇│ └─────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) この際日程の追加について申し上げます。知事より東京都教育委員会委員任命の同意について、議員より議員提出議案第十五号、業務外脊髄損傷者の援護施策に関する意見書ほか七議案、委員会よりヘリポート新設反対に関する請願ほか百四十二件及び陳情四十三件の委員会審査報告が提出されました。これらをあわせ て本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) これより日程に入ります  日程第一より第六までを一括して議題といたします。    〔新倉議事部長朗読〕  一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算外五議案(委貫会審査報告) ◯議長(小山省二君) 木案に関する委員会審査報告書はすでにお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 総務首都整備委員会所管分  木委員会は、九月二十七日付託された右議案審だの結米、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月一日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二級      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳入 全部             歳出 財務主税委員会所管分
     本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            財務主税委員長 小川 粘一  東京都議会議長 小山 省二殿  (別紙)    付 帯 決 議 一、昭和三十八年度の同時議決追加予算の財源として繰越金を計にし、今川財源更正を行なつているか、その金額の算定について適切を欠いている   今後、歳入額は適確に見積もり、継全な財政運営を期するよう努力せられたい。 二、予算外義務負担については、これを最少限に止めるよう、努力されたい      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八月度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出  厚生文教委員会所管分  本委員会は九月二十七日付記された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可决すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記    付 帯 決 議 一、老人福祉法の施行に伴い、関係局問の連節について遺憾なきを期し、老人福祉の増進に万全を期せられたい 一、今回の東京都児童会館予算は不充分であるよって理事者は、同館設置の目的を達成し得るよう、早急に格段の予算措置を講ずべきである。      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 衛生経済清掃委員会所管分  本委以会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  東京中小企業投資育成株式会社に対する出資は、その財源を積立金の運用に求めているが、これは一般財源により処置すべきであると考えられるので、善処すべきである。      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 建設労働委員会所管分  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記    付 帯 決 議 一、既設職業訓練所における指導員の充実および施設の整備については、今後一段の努力をすべきである。 二、既設訓練所における一般対象の訓練職種を中高年令層対象に変更することについてはさらに慎重検討すべきである。      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 住宅港湾委員会所管分  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定しだから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記    付 帯 決 議 一、建築事業費において、当該年度に用地費の不用額が生じた場合には、同不用額を更に翌年度用地費に充当し使用し得るよう考慮されたい。 二、住宅団地造成に際しては、道路・交通・水道等諸般の事情を考慮のうえ、事業執行に万全を期せられたい 三、住宅用地取得は、現行単価では十分な用地取得が困難と思料されるので、適正価格に考慮されるよう国及び関係当局への折衝に十分意を払われたい。      ─────────────    警務消防委員会議案審査報告書 一、第三百六十七号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 警務消防委員会所管分  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する、   昭和三十八年十月二日            警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百六十三号議案 土地交契約  本委員会は、六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  常盤橋地区開発計画に伴う下水道用地の処分並びに銭瓶町ポンプ所改造等一連の事務執行に当たり、理事者は、都有財産の管理運用の重要性にかんがみ、特に左の事項については、その適正を失しないよう公正、かつ慎重に対処されたい。 一、新ポンプ所の建築に伴う建築関係者における負担の均衡について 二、公共駐車場の建設および管理並びに運営について 三、屋上使用に伴う賃貸条件の適正化について      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百六十号議案 土地売却契約 一、第三百六十一号議案 土地売却契約 一、第三百六十二号議案 土地売却契約 一、第三百六十四号議案 ポンプ所の建築物屋上の使用に関する契約  本委員会は、六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議をけして原案を可決すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  常盤橋地区再開発計画に伴う下水道用地の処分並びに銭瓶町ポンプ所改造等一連の事業執行に当り、理事者は、都有財産の管理運用の重要性にかんがみ、特に左の事項については、その適正を失しないよう公正、かつ、慎重に対処されたい。 一、新ポンプ所の建築に伴う建築関係者における負担の均衡について 二、公共駐車場の建設および管理並びに運営について 三、屋上使用に伴う賃貸条件の適正化について      ───────────── ◯議長(小山省二君) これより討論に入ります。  本案中第三百六十七号議案に関し十五番川村千秋君より、さらに第三百六十号、第三百六十一号、第三百六十二号、第三百六十三号及び第三百六十四号の各議案に関し十一番五島正三君より、それぞれ討論の通告があります。  順次これを許します。十五番川村千秋君。    〔十五番川村千秋君登擅〕 ◯十五番(川村千秋君) 日本共産党東京都議団を代表いたしまして、第三百六十七号議案、昭和三十八年度東京都 歳入歳出追加更正予算並びに関係諸議案について反対の意見を申し述べたいと思います。  三月本会議におきまして、わが党は、東知事の提案した三十八年度予算に対して質問を行ない、また反対討論を行ないました。このときは都政史上、都議会史上珍しく、自民党を除いた各会派がこもごも反対に立ったわけであります。今回の提出された予算関係議案につきましては、当初提出された予算案並びに関係議案と基本的に異ならない、こういう立場からわが党は再度反対の討論に立つわけであります。  三月議会において私どもが述べました要旨はおおむね次の諸点であります。  その一つは、首都である東京の平和と都民の生命、財産を脅かす米軍基地の増強に対して東知事が協力をしている。つまり明年度に控えたオリンピソクに対して東知事は平和友好ということを盛んに口にするわけでありますが、わが東京が米軍のミサイル基地に囲まれ、あるいはまた隣接地に自衛隊のミサイル基地に囲まれる中でオリッピックを行なう。このような外国にも例のない恥ずべき状態に対して、真に東知事が首都のオリンピックを平和のうちに行なおうとするならば、まず基地の撤去、この状態に対して先頭に立って首都の平和を守るために戦うべきではないか、このことを私どもは指摘いたしました。
     また第二の問題として、交通事故とか水害とか水飢饉とか火害とか、あらゆる面において都民生活の危機が深まっておりますが、これに対して適切な行政が欠除しているということを指摘したのであります。  また第三点として、都費と都政を利用しながら都知事選挙に対すろ違法な事前運動に血道をあげているということを指摘いたしました。  このような知事の都民生活の実態と諸要求を無視した立場から編成された三十八年度予算は一体どういうものであったか、第一にあげなければならないのは、都民からの徹底的な税収奪を基礎とした都政史上最大の予算を組んだということであります。第二に、大道路の建設のためにばく大な土木費を計上して、大資本のための産業基盤の建設に重点を置き、あるいはまた銭瓶の地域、有楽町の地域における都有地などを大資本に売り渡す、いわば大資本のための都政を組んだということ。また都民に対しては税金の大収奪のための徴税費を引き上げ、あるいは労働組合の運動や民主的な運動に対する弾圧費のための警視庁予算の増額を行なった。あるいはまたばく大な予算の内容として、都債の元利償還にばく大な額を計上している。こういうことをわれわれは指摘いたしましたご次に、民生事業や労働事業等の後退が著しく、特にその対象人員が減らされておった。また住宅の建設、教育行政、これらも後退したということを指摘したのであります。こういうことがいわば当初予算の特徴であり、これらの諸点を私どもは具体的に指摘しながら、都民の平和を脅かし、都民生活を犠牲にして大資本擁護の予算編成を行なった東知事に対し質問を行ない、また反対討論を展開したのであります。そのときよりすでに半年余りを経過した現在、私どもの指摘が全く正しかったということが事実をもって証明されました。(「うそをつけ」と呼ぶ者あり)都知事選挙におけるかつて例を見ない不正、買収、この醜悪な姿はまさに白日のもとに都民の前に明らかにされたのであります。また、米軍の日本を基地としての極東支配はますます露骨になり、横須賀にポラリス原子力潜水艦の寄港を強要してきている。あるいはまた横田や立川の基地にF一〇五水爆搭載機を配置してきている。こういう情勢の中で首都の平和はますます脅かされてまいりました。  また、物価の急騰によるところの部民生活の困窮は日を追って深刻になってきております。あるいはまた八月末の降雨による中小河川のはんらん、そして大量な浸水家屋の発生、この事実は明らかに東京都の行政が地域住民の環境を守るという立場ではなくて、膨大な予算が大資本のためにつぎ込まれているという姿を明らかに示したものであります。  さらにまた、現在なお進められている固定資産税の大幅つり上げを目的とする土地の評価がえがひそかに行なわれております。  あるいはまた高校増設対策の不備なためにすし詰め教室が大量に発生してきている。  こういうようなあらゆる面の矛盾が私どもの指摘したとうりこの半年の間に発生いたしてまいりました。  こういう情勢の中で今回の提案された予算は当初予算の基本的な踏襲であり、住民生活の犠牲を根本的な立場で解決するという方向に立っていないということをわれわれは指摘せざるを得ないのであります。以上の観点により、基本的に今圃の予算並びに関係議案に対して反対の意を表明せざるを得ないのでありますが、なお幾つかの主要な点を指摘してわが党の態度を明らかにしたいと思います。  一つは、主税局予算は固定資産税の増徴準備を進めているわけであります。すでに本会議等で再三の質問の中で明らかにされたように、土地につきましては平均して七、八倍、あるいは十数倍の評価増が行なわれていることは明らかにされているところであります。知事もまた主税局長もこのような都民の税負担の増強に対しては何ら明らかにしようとする努力をしていない。ひそかに都民をごまかしながらこのような大増税を準備し、その予算を主税局予算の中に計上しているということをわれわれはここではっきりと反対の意を表明せざるを得ないのであります。  また、労働局予算のうちで特に問題にしなければならないのは、中高年令層転職促進訓練施設増設予算というものが計上されております。これは金額にして三干数百万円でありますが、労働局が当初予算要求をした額は六億をこえているのであります。この六億の予算要求に対して五%程度しか今回は計上されておらない。いうまでもなく去る六月の国会におきましてかつて前例を見ないほどの非民主的な暴挙によって自民党が多数によって通過さした失業対策法の改悪、この失対法の改悪によりまして今回の措置がとられたのであります。当時、また現在においても直接該当する失業対策事業に働いている労働者の諸君、あるいはまた総評に結集された日本の労働者階級、あるいはまた私ども共産党や社会党がこの失対事業の打ち切りを策す失対法の改悪に対して反対して戦ってまいりました。そのときに、政府、あるいは労働省当局はこの政悪がいかにいいものであるかということをいろいろな角度から宣伝したのであります。しかし実態は明らかに今回の予算の中で示されてまいりました。すなわち彼らが口をきわめて中高年令層の転職に対して今回の法改正がきわめて有効適切であるという宣伝をしたにもかかわらず、実態は六億必要な予算に対して五%程度しか計上できないようなそういうごまかしを明らかにここで暴露したのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)私どもはこのような失対法の改悪が単に失業対策事業に働いている労働者だけではなくて、日本の労働者階級全体に対する低賃金と合理化その他の攻撃の基本になるものという立場から反対して戦ったのでありますけれども、今回の予算にあらわれた姿を一つ見ましても、私どもの主張したことがまさに正しかったということを明らかにしたものと考えるのであります。  経済局の中小企業投資育成株式会社の出資二億円につきましても同様のことがいえると思うのであります。これはいうまでもなく去る六月の国会において通過いたしました中小企業基本法のねらいである、中小業者を切り捨てて独占資本の系列下に組み入れることのできる業者を対象にした援助、これを目途として幾つかの関係法案が成立したわけでありますが、その一つに基づいてつくられた会社であります。現在中小零細業者に対する都の直接援助がまだまだ不足しているという状態の中で、あるいはまた特に昼夜信用の問題等にあらわれているように、真に公費によるところの援助をいろいろな形で熱望している中小業者の要求が山積しているにもかかわらず、このような独占への援助になる融資を計上するということについて、私どもはこれに対し反対せざるを得ない。また同時に、少なくともこの額が一般財源から出されたのではなく、運用金をもって充当されているという不正常な状態に対しても私どもは賛成するわけにはいかないのであります。  建設局の予算を見ますと、公共事業に対する貸付金の二億五千万円、これが現在なお七億、あるいは近い将来において十億に達すると思われる公共事業による立ちのき軒に対する貸付金の額としてはきわめて過小なものであるといわざるを得ないのであります。さらにまた建設局には都電撤去のための予算がつぎ込まれております。この都電の撤去につきましては(「長いぞ」と呼ぶ者あり)現在沿道住民がきわめて大きな不満を持ち、反対闘争に立ち上がっていることは皆さんもよくご承知と存じます。そしてまた杉並区識会の反対決議(「一五、六分という約束だよ」と呼ぶ者あり)これもまた同時に都議会、あるいは当略に提出されているのであります。(「梅津さん、約束守れよ」と呼ぶ者あり)これに対しまして建設局がこの撤去の予算を組む、あるいはまた同時に代替機関その他住民に対する協力を求める責任を何ら負うことのできない建設局においてこの予算を組むということは明らかに不当であります。われわれは都電の撤廃が都民のきわめて低廉な交通機関を奪うという立場から反対してまいりましたし、また現在なお多くの住民が反対しているときに、たとい建設局、あるいはまた交通局の予算においてもこれを計上するということについては反対せざるを得ないのであります。  あるいはまた教育庁の予算を見るならば、私立高校が現在きわめて過密な教室に子供たちを入れている。はなはだしいのは七十名、八十名というようなすし詰め教室がつくられているという問題、あるいはまた来年度への完全なる入学希望者の希望を達成させるような予算、こういうものが教育庁予算に計上されていないということに対して私どもはきわめて遺憾の意を表さざるを得ないのであります。  また警視庁予算を見ますと、特別勤務手当の改正が行なわれ(「注意しなさい」と呼ぶ者あり)五千数百万円のばく大な予算が…… ◯議長(小山省二君) 簡単に願います ◯十五番(川村千秋君) (続) 計上されているのであります このことは明らかに都の一般職員の給与と均衡を失するものであり(「あとは文書でやれよ」と呼ぶ者あり)明らかにわれわれが当初予算において指摘したごとく警視庁の機構を強化し、弾圧体制への強化をはかるものといわなければならないのであります。(「うそをつけ」と呼ぶ者あり)  また、今回議案として計上されている競瓶地域における土地の売却契約、あるいは工事契約、これはわが党が三月本会議において、また拡大財務委員会においてその不当を指摘したものでありますが、これがまた再び出されようとしている。また東雲ゴルフ場の貿貸借契約につきましては委員会において廃案措置がとられるように聞いておりますけれども、しかし議会の意向を無視して八月末に知事が仮契約を結んだというような、そういう議会を軽視し、都民を愚弄した態度について、われわれはこれに絶対反対を表明せざるを得ない。  以上簡単に私どもの(「簡単じゃねえよ」と呼ぶ者あり)論点を申し上げましたが、これは冒頭に申し上げましたように当初予算の基本的な態度をそのまま踏襲したものであり、したがって三月本会議において共産党のみならず社会党、公明会、民社党、つまり自民党を除く各会派がすべて反対をした予算の上に立って再び組まれたものであります。したがってこの予算並びに関係議案に対しましては少なくとも当初予算において明らかに反対の態度を示した会派におかおましては、わが党の反対意見に同調をされることを希望するとともに、また自民党の諸君におかれましても(「反対、反対」と呼ぶ者ありその他発言する者多し)われわれの主張をくみ入れて(「くみ入れない」と呼ぶ者あり)反対を表明していただきたいことをここに表明いたしまして、私の反対討論を終わりたいと思います。 ◯議長(小山省二君) 十一番五島正三君。    〔十一番五島正三君登壇〕 ◯十一番(五島正三君) 常盤橋地区再開発計画による銭瓶ポンプ所移設に関して本議会に提案されました、第三百六十号議案 三菱地所に対する土地売却契約、第三百六十一号議案、朝日生命保険相互株式会社に対する土地売却契約、第三百六十二号議案、大和証券株式会社に対する土地売却契約、第三百六十三号議案、三菱地所株式会社に対する土地交換契約、第三百六十四号議案、三菱地所株式会社に対するポンプ所の屋上使用に関する契約、この五議案につき、次の理由によって反対いたします。  本来この五件は常盤橋地区再開発という都市計両の要請によって出発したことであり、私も銭瓶ポンプ所の改築が必要であることはもちろん理解いたしておるのでありますけれども、今日までの委員会の審議において議員各位もご承知のとおり、この五件の都有地売却価格の坪あたり百九十五万円はだわが見ても安過ぎるという意見が圧倒的であるにもかかわらず、理事者は妥当な価格に改訂しようと努力しておらない現状であります。売却価格の安過ぎる理由、また交換条件等の不当であるという理由は次のとおりであります。第一に、価格審議会の決定によれば、都の所有地は路面価格を三百四十万円、新ポンプ所敷地として交換する土地については百六十八万円と評価しておりますが、現都有地には都市計画によって幅員九メートルの中央道路が造成されることに決定されておるのに、都有地のみ二割安の奥行き逓減をして一率に百九十五万円と決定されており、新ポンプ所敷地として交換する土地については、そのままの百六十八万円となっております。この分についてこそ奥行き逓減をすべきであると私は思うのであります。第二に朝日生命、大和証券に売却する四百六十坪についても、これは受益者に隣接する土地であり、一率に二割安の額で譲渡することは、これまた不当であります。第三に土地交換の分についても、都より渡す分は全部が使用可能の土地でありますが、都として使用する分は千七百坪のうち百十六坪が道路として使用できない土地であります。これを無条件で交換することも納得できないのであります。第四にポンプ所の屋上使用の権利金の問題につきましても、三階以下は都のポンプ所という特殊な建物であるために、四階以上の使用に不便があるという理由から、普通の算定額よりさらに三〇%も安くしたということも納得できないところであります。以上の点についてだけでも、私の計算によりますと約十三億千万円からの損失になると推定されるのであります。都民の貴重な財産をこのように、納得のいかない、不明朗な状態のまま売却されることは、一千万都民が納得できるものでないと思うのであります。  今後の問題といたしましても、ポンプ所の建物について、初めに出された資料では地上三階、地下三階、六千八百坪、坪あたり建築費三十万円、建築費総額二十億四千三百万円となっておりながら、最近の資料では建築坪数が八千八十三坪と千二百八十三坪も多くなっており、建築費総額は依然として二十億四千三百万円と何らの変更もないのであります。これでは坪あたりの単価が一体どういうことになっているのか。このようなずさんな計画を議会に提出する理事者の誠意が疑われるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)  前議会において基本的事項が決定されておることは私も承知しておりますけれども、一千万都民の損失をも顧みず前議会の決定どおり行なわねばならぬとは考えられないのであります。また前議会の決定とおり行なわねばならないとすれば、何のために今議会で今日までこのように苦心して審議してきたのか全く無意味なものとなってしまうではありませんか。しかも前議会においては改選直前の空白状態の中で突如として提案されたものであり、十分な審議もできがたいような状態ではなかったかと思われるのであります。したがって今議会の審議にあたっても付帯条件をつけて決定しなければならないような現状であったわけであります。このゆえに前議会の決定をそのまま実行に移すということではなく、これをあらためて白紙に戻してて審議すべきであると思うものであります。都民の貴重な財産を三十九億円で売却して、三十八億円の膨大な予算でポンプ所を建設しようとするこの大事業を、このような不明朗なずさんな状態のまま実行に移してはならないということを強く主張するものであります。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)  以上反対理由を申し述べまして本五議案に反対を表明いたします。都民の利益のため何とぞ自民党、社会党、共産党の同僚議員各位もこの意見に満腔のご賛同を賜わりますよう、お願いする次第であります。以上をもって終わります。(拍手) ◯議長(小山省二君) 以上をもって討論は終わりました      ───────────── ◯議長(小山省二君) これより採決を行ないます  まず日程第一、第三百六十七号議案について採決いたします。  本案に関する委員会審査報告稗は原案可決であります。本案を委員会審査報告どおり決するに賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会審査報告どおり決定いたしました、      ───────────── ◯議長(小山省二君) 次に日程第二を採決いたします 本案に関する委員会審査報告は原案可決であります。本案を委員会審査報告どおり決するに賛成の方はご起立を願います    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会審査報告どおり決定いたしました。      ───────────── ◯議長(小山省二君) 次に日程第三より第六までを一括して採決いたします。本案は出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります 本案に関する委員会審査報告は、いずれも原案可決であります。委員会審査報告どおり決するに賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案はいずれも委員会審査報告とおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 日程第七より第百四十三までを一括して議題といします    〔新倉議事部長朗読〕  一、第五百三十六号議案 東京中小企業投資育成株式会社に対する出資について外百三十六議案(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本案に関する委員会審査報告書もお手元に配付してありますので、朗読を省略いたします。      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第五百三十六号議案 東京中小企業投資育成株式会社に対する出資について  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第三百八十二号議案 東京都地方事務所設餓条例 一、第三百八十三号議案 東京都支庁設置条例 一、第三百八十四号議案 公立学校の学校医、学院曲科医及び学校薬剤帥の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百八十八号議案 ぼい煙防止条例 一、第三百八十九号議案 工場公害防止条例の一部を改正する条例 一、第三百九十六号議案 東京都通称通路名設定審議会条例を廃止する条例 一、第四百二号議案 東京都南多摩郡日野町を市とすることについて 一、第四百十五号議案 予算外義務の負担について 一、第四百十七号議案 予算外義務の負担について 一、第五百三十八号議案 東京都恩給条例等の一部を改正する条例 一、第五百三十九号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十八日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第三百七十八号議案 東京都一般会計起債について 一、第三百八十五号議案 東京都財産価格審議会条例の一部を改正する条例 一、第四百三号議案 予算外義務の負担について 一、第四百四号議案 東京都港税務事務所改築工事請負契約 一、第四百六号議案 東京都板橋生活館(仮称)新築工事請負契約 一、第四百八号議案 東京都養育院明明寮新築工事請負契約 一、第四百十三号議案 都営住宅三八R-三〇〇六工事請負契約 一、第四百十六号議案 駒沢公園建股整備バレーボール、ホッケー場新築及び外構(八VHO三)工事請負契約 一、第四百十八号議案 駒沢公園建設盤備中央観衆広場築造工事(その二)請負契約 一、第四百二十号議案 東雲水門門扉工事(その二)請負契約 一、第四百二十六号議案 浜前水門並びに防潮護岸建設工事請負契約 一、第四百三十四号議案 新中川左岸築堤(第一次)工事請負契約 一、第四百三十五号議案 昭和三十八年度第四次航路泊地しゅんせつ工事(その一、その二)請負契約 一、第四百三十七号議案 昭和三十八年度京浜三区護岸築造工事請負契約 一、第四百三十九号議案 昭和三十八年度大井ふ頭埋立工事のうち第一次仮護岸築造工事請負契約 一、第四百四十四号議案 昭和三十八年度大井ふ頭埋立工事のうち第二次仮護岸築造工事請負契約 一、第四百四十五号議案 警視庁讐察官待機宿舎(囲町)新築工事請負契約 一、第四百四十八号議案 土地売却契約 一、第四百六十九号議案 橋梁整備工事のうち江北橋下部工事(その四)請負契約 一、第四百七十一号議案 橋梁整備工事のうち平井橋梁下部工事(新荒川その二)請負契約 一、第五百四十四号議案 橋梁新設工事のうち補助一五三号線高架橋鋼けた製作架設工事(その一)請負契約 一、第五百四十六号議案 橘梁新設工事のうち補助一五三号線高架僑鋼けた製作架設工事(その二)請負契約  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第三百七十四号議案 昭和三十八年度東京都競走事業歳入歳出追加予算
     本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿 (別 紙)    付 帯 決 議  昭和三十五年第一回定例会において議決された「公営競輪事業に関する意見書」の漸減方針の趣旨にのっとり適切なる方策を訓ずべきである      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第四百六十六号議案 昭和三十八年度一時借入金限度額の変更について  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第四百号議案 東京都養育院条例の一部を改正する条例 一、第四百一号議案 東京都有料老人ホーム条例の一部を改正する条例  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三百七十二号議案 昭和三十八年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出追加予算 一、第三百八十号議案 東京都母子福祉貸付資金会計起債について 一、第三百八十六号議案 東京都社会福祉審議会条例を廃止する条例 一、第三百八十七号議案 東京都保母修学資金貸与条例 一、第四百五号議案 予算外義務の負担について 一、第四百七号議案 予算外義務の負担について  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第三百六十八号議案 昭和三十八年度東京都病院歳入歳出追加予算 一、第三百六十九号議案 昭和三十八年度東京都屠場歳入歳出追加予算 一、第三百七十号議案 昭和三十八年度東京都中央卸売市場歳入歳出追加予算 一、第三百七十三号議案 昭和三十八年度東京都農業改良資金助成歳入歳出追加是正予算 一、第三百九十号議案 東京都准看護婦修学資金貸与条例の一部を改正する条例 一、第三百九十一号議案 東京都繭検定及び鑑定手数料条例の一部を改正する条例 一、第三百九十二号議案 東京都林産物検査条例の一部を改正する条例 一、第四百九号議案 予算外義務の負担について 一、第四百五十六号議案 全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約 一、第四百五十七号議案 商工組合中央金庫に対する資金貸付契約 一、第四百五十八号議案 昭和三十八年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約及び輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額についての一部改訂について 一、第五百四十号議案 薬局等の配置の基準を定める条例 一、第五百四十一号議案 東京都薬事審議会条例の一部を改正する条例  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年十月一日         衛生経済清掃委員長 大川 沽幸  東京都議会議長 小山 省 二股      ─────────────    衛生経済清掃委以会議案審査報告書 一、第四百五十五号議案 全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日         衛生経済清掃委員長 大川 沽幸  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  都は中小企業の融資促進を図るため相当額の資金を全国信用協同組合連合会に貸付けているが、ついては今般の昼夜信用組合問題の解決のために、同連合会も積極的に努力するよう都としてもあわせて考慮すべきである。      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第三百九十三号議案 東京都駐車場条例の一部を改正する条例 一、第三百九十四号議案 東京都中川改修用地対策審議会条例を廃止する条例 一、第四百六十号議案 都道の路線の廃止について 一、第四百六十一号議案 都道の路線の認定について 一、第四百六十二号議案 関連街路築造の委託に関する基本協定の一部を変更する協定 一、第四百六十四号議案 都道第百九号線と東北有線との立体交差工事に関する協定  本委員会は、九月二十七日付討された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定しだから報告する。   昭和三十八年十月二日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第四百十号議案 予算外義務の負担について 一、第四百六十三号議案 予算外義務の負担について 一、第四百六十八号議案 予算外義務の負担について 一、第四百七十号議案 予算外義務の負担について 一、第四百七十二号議案 予算外義務の負担について 一、第五百四十二号議案 予算外義務の負担について 一、第五百四十三号議案 予算外義務の負担について 一、第五百四十五号議案 予算外義務の負担について 一、第五百四十七号議案 予算外義務の負担について 一、第五百四十九号議案 予算外義務の負担について  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百七十一号議案 昭和三十八年度東京都港湾事業歳入歳出追加更正予算  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第四百十二号議案 予算外義務の負担について
    一、第四百十四号議案 予算外義務の負担について 一、第四百十九号議案 予算外義務の負担について 一、第四百二十一号議案 予算外義務の負担について 一、第四百二十三号議案 予算外義務の負担について 一、第四百二十五号議案 予算外義務の負担について 一、第四百二十七号議案 予算外義務の負担について 一、第四百二十九号議案 予算外義務の負担について 一、第四百三十一号議案 予算外義務の負担について 一、第四百五十四号議案 都営住宅の建設に伴う学校施設建設用地取得資金貸付契約 一、第四百六十五号議案 予算外義務の負担について  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百七十九号議案 東京都港湾事業会計起偵について  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二級       記    付 帯 決 議  理事者は起債等の財源確保にあたり、港湾事業の執行に支障のないよう特段の努力を払うべきである      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百九十五号議案 東京都港湾審議会条例の一部を改正する条例  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百七十五号議案 昭和三十八年度東京都交通事業会計追加予算  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿 (別 紙)    付 帯 決 議  都内交通難の解消と都電利用者の利便を図るために、杉並線撤去にあたって、理事者は、左の項口の実現のために、強くその努力を払うべきである 一、杉並線撤去にあたっては、都電利用者と沿線住民の充分な理解と納得を得られるよう努力すること 二、杉並線利用者の既得権確保とその利便を計ること。 三、都営地下鉄新路線の確保を計り、交通近代化促進のために強力な措置を講ずること 四、杉並線撤去に伴う補償並びにその経費支出にあたっては、閥、都及び高速度交通営団等との充分なる折衝と協力を求めること、 五、杉並線撤去にあたり、関係職員の適正なる配織転換と労働条件の維持改善方について充分考慮すること      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百七十六号議案 昭和三十八年度東京都水道事業会計追加予算 一、第三百七十七号議案 昭和三十八年度東京都下水道事業会計追加予算 一、第三百八十一分議案 東京都水道事業会計起債について  東京都議会議長 小山 省二級       記    付 帯 決 議  理事者は起債等の財源確保にあたり、港湾事業の執行に支障のないよう特段の努力を払うべきである      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百九十五号議案 東京都港湾審議会条例の一部を改正する条例  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百七十五号議案 昭和三十八年度東京都交通事業会計追加予算  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すへきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿 (別 紙)    付 帯 決 議  都内交通難の解消と都電利用者の利便を図るために、杉並線撤去にあたって、理事者は、左の項口の実現のために、強くその努力を払うべきである 一、杉並線撤去にあたっては、都電利用者と沿線住民の充分な理解と納得を得られるよう努力すること 二、杉並線利用者の既得権確保とその利便を計ること。 三、都営地下鉄新路線の確保を計り、交通近代化促進のために強力な措置を講ずること 四、杉並線撤去に伴う補償並びにその経費支出にあたっては、閥、都及び高速度交通営団等との充分なる折衝と協力を求めること、 五、杉並線撤去にあたり、関係職員の適正なる配織転換と労働条件の維持改善方について充分考慮すること      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第三百七十六号議案 昭和三十八年度東京都水道事業会計追加予算 一、第三百七十七号議案 昭和三十八年度東京都下水道事業会計追加予算 一、第三百八十一分議案 東京都水道事業会計起債について 一、第五百二十九号議案 江戸川区逆井二丁目付近枝線工事諦負契約 一、第五百二十二号議案 尾久幹線その九工事請負契約 一、第五百三十三号議案 板橋区小豆沢四丁目付近枝線工事請負契約 一、第五百三十四号議案 板橋区志村町三丁目付近枝線工事請負契約 一、第五百三十七号議案 地下鉄久松町工区小川橋付近建設工事事故に係る損害の負担に関する和解について 一、第五百五十一号議案 予算外義務の負担について 一、第五百五十二号議案 水資源開発公団が行なう東京都水道専用水路の建設に要する賞用の負担の同意について本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    警務消防委員会議案審査報告書 一、第三百九十七号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百九十八号議案 特別区の消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 一、第四百四十二号議案 竹原外義務の負担について 一、第四百四十四号議案 予算外義務の負担について  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すへきものと決定したから報告する   昭和三十八年十月二日
               警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告どおり決定されんことを望みます ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本案はいずれも委員会審査報告どおり決定いたしました      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 日程第百四十四より第百九十一までを一括して議題といたします    〔新倉議事部長朗読〕  一、第四百十一号議案 東京都勤労福祉会館(仮称)建設工事請負契約外四十七議案(委員会審査報告)      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第四百十一号議案 東京都勤労福祉会館(仮称)鯉設工事請負契約 一、第四百二十二号議案 東雲水門建設工事(その三)請負契約 一、第四百二十四号議案 あけぼの水門建設工事請負契約 一、第四百二十八号議案 昭和三十八年度第二次十四号地埋立工事請負契約 一、第四百三十号議案 昭和三十八年度第三次十四号地埋立工事請負契約 一、第四百三十二号議案 昭和三十八年度大井ふ頭第一次埋立工事請負契約 一、第四百三十三号議案 橋梁整備工事のうち新荒川大橋下部工事(その一)請負契約 一、第四百三十六号議案 昭和三十八年度第二次十三号地埋立工事請負契約 一、第四百三十八号議案 昭和三十八年度京浜二区護岸築造工事請負契約 一、第四百四十一号議案 中央卸売場神田市場北口地帯立体化第一期工事諦負契約 一、第四百四十三号議案 警視庁警察官待機宿舎(平河町)新築工事請負契約 一、第四百四十六号議案 土地売却契約 一、第四百四十七号議案 土地売却契約 一、第四百四十九号議案 土地譲与契約 一、第四百五十号議案 土地譲与契約 一、第四百五十一号議案 土地、建物等譲与契約 一、第五百四十八号議案 橋梁整備工事のうち堀切橋主径間鋼けた製作架設工事請負契約 一、第五百五十号議案 橋梁整備工事のうち堀切橋側径間鋼けた製作架設工事請負契約  本委員会は、九月二十七日付任された右議案審査の結果、原案を可决すべきものと決定しにから報告する   昭和三十八年九月三十日            財務主税委員長 小川 請一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第四百五十二号議案 土地買収契約 一、第四百五十三号議案 土地買収契約  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            財務主税委員長 小川 請一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第四百五十九号議案 土地買収契約  本委員会は九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第四百九十三号議案 北多摩郡東村山町久米川地先原水連絡管新設工事請負契約 一、第四百九十五号議案 北多摩郡東村山町久米川・東村山浄水場 間原水連絡管新設工事請負契約 一、第四百九十六号議案 コールタールエナメル塗装錮直管購入契約(その一) 一、第四百九十七号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その二) 一、第四百九十八号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その三) 一、第四百九十九号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その四) 一、第五百号議案 コールタールエナメル塗装錮直管購入契約(その五) 一、第五百一号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その六) 一、第五百二号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その七) 一、第五百三号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その八) 一、第五百四号議案 鋼製両フランジ制水弁ほか二点購入契約 一、第五百五号議案 ダクタイル鋳鉄ルメカニカル接手直管購入契約(その一) 一、第五百六号議案 ダクタイル鋳鉄ルメカニカル接手直管購入契約(その二) 一、第五百八号議案 利根川系原水連絡ポンプ場築造工事請負契約 一、第五百十号議案 埼玉県北足立郡朝霞町宮下・下原 間原水運絡管新設丁半請負契約 一、第五百十二号議案 埼玉県北足立郡朝霧町下原・新座街野火止間原水連絡管新設工事請負契約 一、第五百十四号議案 埼玉県北足立郡新座町野火止地先原水連絡管新設工事請負契約 一、第五百十六号議案 埼玉県北足立郡新座町野火止・西堀間原水連絡管新設工事請負契約 一、第五百十八号議案 埼玉県北足立郡新座西堀・北多摩郡清瀬町下里間原水連絡管新設工事請負契約 一、第五百二十三号議案 土地買収契約 一、第五百二十五号議案 小台処理場建設その八工事請負契約 一、第五百二十六号議案 常盤橋地区千代田区大手町二丁目付近管渠移設その一工事請負契約 一、第五百二十七号議案 常盤橋地区千代田区大手町二丁目付近管渠移設その二工事請負契約 一、第五百二十八号議案 常盤橋地区千代田区大手町二丁目付近管渠移設その三工事請負契約 一、第五百三十号議案 藍染川幹線雨水吐その二工事請負契約 一、第五百三十一号議案 尾久幹線その八工事請負契約 一、第五百三十五号議案 岩淵幹線その十一工事請負契約  本委員会は、九月二十七日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            公営企業委員長 大村 仁道 東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告どおり決定されんことを望みます、 ◯議長(小山省二君) 本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件でありますので、ただいまの動議は起立によって採決いたします。本動議に賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立三分の二以上と認めます、よって本案はいずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 日程第百九十二を議題といたします。    〔新倉議事部長朗読〕  一、諮問第五号 公有水面埋立の承認に関する意見の聴取について(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本件に関する委員会報告書もすでにお手元に配付いたしてあります、朗読は省略いたします。      ─────────────    住宅港湾委員会諮問審査報告書 一、諮問第五号 公有水面埋立の承認に関する意見の聴取について  本委は会は、九月二十七日付任された右諮問審査の結果、異議ない旨答申すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年十月二日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都識会議長 小山 省二殿
         ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は委員会報告どおり決定されんことを望みます ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一を議題といたします。    〔新倉議事部長朗読〕  一、東京都教育委員会委員任命の同意について      ───────────── 三八財主議収第一二二号 昭和三十八年九月二十日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都教育委員会委員任命の同意について(依頼)  このことについて左記の者は昭和三十八年十月六日任期満了となるため、再び任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。         記     大 田 黒 元 雄       略     歴     本  籍  東京都杉並区     現住所   東京都杉並区                      大田 黒元雄                明治二十六年一月十一日生 明治 四十三年 奈川県立第二中学校卒業 大正  元 年 国留学 ロンドン大学入学 同   三 年 国 同   四 年 初の音楽上の著作「バッハよりシェーンベルヒ」出版         楽評論の先鞭をつける         日までの著書及び訳書約七十種におよぶ 大正  六 年 林愛雄と共に評論雑誌「音楽と文学」を刊行して近代作口楽の紹介につとめる 同   十一年 二回外遊 同   十三年 三回外遊 昭和  三 年 四回外遊 同二十二年六月 民劇場運営委員会委員を委嘱する 同二十五年六月 民劇場音楽サークル企画委員会委員を委嘱する 同三十四年十月 京都教育委員会委員に任命する。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は知事任命に同意せられんことを望みます、 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議は起立によって採決いたします。本動議に賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立多数と認めます。よって本件は知事任命に同意することに決しました      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第二及び第三を一括して議題といたします。    〔新倉議事部長朗読〕  一、ヘリポート新設反対に関する請願外百四十二件及び陳情四十三件(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本件に関する委員会審査報告書はすでにお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第四三五号 ヘリポート新設反対に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 江東区        真鍋 勝雄 外五〇七人 一、第六〇三号 製綿工場の防塵措置に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 板橋区       仁賀保 あい 外三二人 一、第七〇〇号 北区の一部における工場公害防止に関する請願(昭和三十八年七月五日付託)   請願者 北区       佐藤 円三郎 外六五人 一、第七一八号 羽田空港周辺における爆音被害防止に関する請願(昭和三十八年七月五日付託)   請願者 大田区       羽田空港周辺航空機爆音被害防止対策協議会 会長 臼田 新之助 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五二〇号 オリンピック道路計画による旅館の立退き移転に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 渋谷区       東京都旅館環境衛生同業組合支部長 代々木原宿旅館組合長 今田 勝躬  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿        記 理 由  本願の地区は文教地区でもあり、請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五四一号 都道三十号放射路線の一部計画変両方に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 中央区       東京都中央卸売市場築地本場自治会会長  田口 達三  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  請願の趣旨は了とするも、市場作業の緩和は市場の拡張計画を勘案し決定すべきで、道路線の一部変更によることは適当でない。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第六四六号の四 低所得者の生活保障に関する請願(昭和三十八年六月二十九日付託)   請願者 世田谷区       自由民主党所属全国労働組合世田谷支部十和会代表  高恨沢 光春  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する   昭和三十八年八月二十二日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由
     請願の趣旨は了とするも、一般都民でなく特定の人のみを対象とすることは困難である。巡回相談、区相談室、労働局のパンフレット等を利用されたい。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第四二七号 旧TOD第二地区の解放による公闘造成に関する請願(六月十日付託)   請願者 北区       旧TOD解放促進委員会 長谷川 出作  本委員会は、右請願審査の結米、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五一九号 葛飾区新宿町三丁目地域準工業地域の指定変更に関する請願(六月十日付託)   請願者 葛飾区       小杉 正太郎 外一、二三七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉 東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  趣旨は了とするもの、指定変更よりも公害の排除で問題を解決したい。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第七一七号 都知事の当選無効に関する請願(七月五日付託)   請願者 港区       婦人民主クラブ  藤田  寿  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本件は目下係争中であり、都議会として結論を出すことは適当でない。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第七三九号 京葉道路を都市計両道路に変吏方に関する請願(七月五日付託)   請願者 江戸川区       植草 武一 外一一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本道路は都市計画道路であり、有料無料は公団自体の問題であるので、願意に沿いえないが、交通事故防止については極力善処致したい。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第四四六号 墨田区横網町地域公園緑地の指定解除に関する請願(六月十日付託)   請願者 墨田区       町会長  新藤 勝久  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十八日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第四一七号 町田市忠生地区区画整理に関する請願(六月十日付託)   請願者 町田市       町田市忠生地区区両整理・実施対策協議会  守屋 英文 外二四一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十八日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京祁議会議長 小山 省二 殿         記 理 由  請願の趣旨は了とするも、木地域は市当局において区画整理地域として決定しており、市議会も満場一致これが促進方を決議している以上、既定計画の変更は困難である。      ─────────────    総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第七二〇号 都知事の退陣並びに汚職議員の辞任方に関する請願(七月五日付託)   請願者 港区       日本祉会党港支部支部長 岡本 丑太郎 外五、六九六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択と決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十八日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本件は目下係争中であり、都議会として結論を出すことは適当でない。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五三八号 低所得家庭の児童(低学年)の保育施設製備に関する請願(六月十日付託)   請願者 北区       東京都学童保育連絡協議会 代表者 近藤亮三郎 外六人  本委員会は、右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四七四号 歩行困難者の自活に適する施設の設置に関する請願(六月十日付託)   請願者 世田谷区       厚生車輛人団長事務取扱 渡辺 型火  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和二十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都談会議長 小山 省 一殿         記 理 由  本請願の主旨は今後充分調査検討の上善処する方向に進めたいと思うが現状においては困難である。
         ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四五二号 都内病院療養所施設における医療看護給食等の内容改幹に関する請願(六月十日付託)   請願者 北多摩郡清瀬町       東京都忠者同盟 代表 小島 貞夫  本委員会は、右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月二十七日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四七七号 鉄筋校舎への改築に関する請願(六月十日付託)   請願者 江東区       江東区立深川第五中学校  伊藤金次郎 外一人  本委員会は、右鮎願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月二十七日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  都財政を勘案し早急に実現するよう努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六五二号 東京都立肢体不自由児養護学校の委託マッサージ師の正規職員への任用替に関する請願(六月二十一、第六五三号 九日付託)   請願者 葛飾区       東京都特殊学校教職員組合執行委員長 吉本 哲夫  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月二十七日            厚生文教委員長 大沢 三郎  朿京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  資格要件等を勘案し可能な者については十分考慮されたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七一四号 荒川区立第一日暮里小学校校舎改築ならびに尾内体育館建設に関する請願(七月五日付託)   請願者 荒川区       東京都荒川区立第一日暮里小学校 P・A・T会長  遠藤 正和 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月二十七日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  昭和三十九年度以降都財政を勘案しその実現に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四六六号 東京都の特別区並びに市町村における国民健康保険の内容改善に関する請願(六月十日付託)   請願者 北多摩郡清瀬町       東京都患者同盟 代表 小島 貞夫 外一人  本委員会は右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 ○ 採択の上執行機関に送付すべき分  一、結核予防法との関係については、直ちに健康保険と同様に改められたい。 ○ 意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  一、国民健康保険に対する国庫負担を少なくとも五割以上に引き上げるよう勧告することを都議会において決議せられること。  一、東京都特別区並びに都下各市町村の国民健康保険の給付率を世帯主、家族とも十割給付とするよう改正せられたい。  一、保険料の均等割を引き上げ、減免基準を拡大すること。 意 見  消印力闘趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。  ○ 不採択とすべき分 一、都における国民健康保険に傷病手当金制度を全国にさきがけて制度化せられたい。 理 由  現状では困難であるが、趣旨は了とするので、今後検討したい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七四三号 民間社会福祉事業従事者の待遇改善に関する請願(七月五日付託)   請願者 大田区       東京都社会福祉協議会保母の会 中村 千代 外四八〇人  本委員会は右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  ○ 採択の上執行機関に送付すべき分 一、都内社会事業従事者の本年四月のベースアップについて、国のベースアップと同じに東京都の告示限度に八パーセントのベースアップをして改訂すること。  ◎ 意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分 一、東京都内における公共社会福祉事業従事者の待遇と民間社会福祉事業従事者の待遇の格差を是正すること。 一、東京都内における民間社会事業従事者にたいして都費で夏期特別手当を支給すること。 意 見  請願の御趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四五一号 医療保険等改善に関する請願(六月十日付託)   請願者 豊島区       東京民主医療機関連合会会長  中村 英彦  本委員会は右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記  ◎ 採択の上執行機関に送付すべき分 一、健康保険の給付間期間(現行二年)は転帰までとせられたい。 六、東京都国民健康保険条例を左記の点において改正されたい。  3 国民健康保険と結核予防法その他法の併用については一部負担金は免除とせられたい。  ◎ 意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分 一、社会保険診療報酬の一点単価を二十円(現行十円)に引き上げること。
     右引き上げ分は国庫負担で実施されたい。 意 見  趣旨は了とするので、今後診療報酬の適正化に努力いたしたい。 二、健康保険の家族給付は十割とされたい。 意 見  十割とすることは困難であるが趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。 三、健康保険の傷病手当給付は現行六割を八割とされたい。 意 見  八割とすることは困難であるが、趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。 四、日雇健康保険は給付期間(現行二年)、傷病手当給付(現行二十二日間)等を一般健康保険なみとされたい。五、社会保障制度密議会の答申の中で出されている療養費払いには反対されたい。 意 見  趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。 六、東京都国民健康保険条例を左記の点において改正されたい。  1 国民健康保険の世帯主、家族共給付は十割とされたい。 意 見  十割とすることは困難であるが趣旨は了とするので今後改善に男力いたしたい。  2 保険税は料率値下げを計られたい。 意 見  趣旨は了とするので今後改善に努力いたしたい。  ◎ 不採択とすべき分 七、東京都国民健康保険条例を左記の点において改正されたい。  4 第三国人(在日朝鮮人ならびに中国人)の国民健康保険の加入を認められたい。 理 由  現行法上趣旨に副うことは困難である。      ─────────────    厚生文教委員会審査報告書 一、第四五三号~第四六四号 一、第四八一号~第五一一号 一、第五一四号 国民健陳保険組合都費補助に関する請願(六月十日付託) 一、第五三一号 一、第五三二号   請願者 第四五三号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  大木 正治郎       第四五四号 千代田区             東京質屋国民継康保険組合会議員  植松 宗演       第四五五号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  林  重太郎       第四五六号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合 立川支部長  斎藤 武男       第四五七号 千代田区             東京質屋国民継康保険組合 監事  斎藤 敏男       第四五八号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  山木 朝輝       第四五九号 千代田区             東京質屋国民継康保険組合会議員  中 村 初次郎       第四六〇号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  水 谷 新 樹       第四六一号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  安 田 光 男       第四六二号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  白 倉 幸次郎       第四六三号 千代田区             東京質屋国民健康保険組合会議員  長 沢 由 蔵       第四六四号 千代田区             東京質屋国民処康保険組合 副理事長  福 島 弥兵衛       第四八一号 品川区             東京都指定食堂協同組合 品川支部長  熊 谷 義 寿       第四八二号 千代田区             東京果物商業協同組合専務理小  小 杉   一       第四八三号 千代田区             東京都食品販売国民健保組合 神田地区委員会会長 浜 川 次 郎       第四八四号 江東区             深川製パン同業組合長  小 沢 幸 松 外六人       第四八五号 台東区             東京都冷菜組合浅草支部長  山 口 忠太郎 外十人       第四八六号 台東区             東京都旅館環境衛生同業組合即事災  小 林   毅       第四八七号 台東区             東京ふぐ料理連盟会長  小山 貞 雄       第四八八号 江東区             城東料理飲食業組合連合会会長  山 屋 八力雄       第四八九号 荒川区             東京食品販売国民健康保険組介 荒川地区委員長  作々木 怛 司       第四九〇号 豊島区             豊島長崎食品衛生協会会長  佐々木 千 里       第四九一号 大田区             東京都パン連盟工業協同組合 専務理事  松 本 鶴 二       第四九二号 墨田区             向島製パン同業組合長  中 沢   茂       第四九三号 世田谷区             東京都梅ヶ丘食品衛生協会 会長  広 川 シズエ       第四九四号 大田区             蒲田魚商業協同組合 理事長  松 本 鶴 二       第四九五号 杉並区             東京食品販売国民健康保険組合 渋谷地区委員長  山 岡 市 郎       第四九六号 杉並区             東京食品健康保険組合 杉並地区委員長  鳥 崎 直 平       第四九ヒ吁 新宿区             東京食品健康保険組合 淀橋地区委員長  中 山 孝 吉 外二十人       第四九八号 千代田区             東京都豆腐油揚商工協同組合 常務理事  尾 崎 武 市 外九人       第四九九号 目黒区             東京和生菜子商工業協同組合 常務理事  井 田 安之助       第五〇〇号 足立区             東京都足立保険所衛生食品協会 支部長  田 幡 義 雄       第五〇一号 足立区             千住食品衛生協公  上屋 甚太郎       第五〇二号 板橋区             東京食品販売国民健康保険組合 板橋東委員長  小 川   実       第五〇三号 葛飾区
                東京食品協会葛飾北食品協会長  天 宮 久 七       第五〇四号 文京区             東京食品販売国民健康保険組合 小石川地区委員長  中 島 利三郎       第五〇五号 北区上十条二ノ二五             東京都パン工業組合 副理事長  石 黒 要 助       第五〇六号 目黒区             碑文谷料理飲食業組合 組合長  岩 崎 忠 雄  他四人       第五〇七号 杉並区             杉並区西食品協会 会長  本 橋 健 吉 外二十六人       第五〇八号 練馬区             東京食品販売国民健康保険組合 練馬地区委員長  片 桐 直 樹       第五〇九号 港区             東京食品販売国民健康保険組合 芝地区委員長  山 口 重 治       第五一〇号 江戸川区             東京食品販売国民健康保険組合 小岩地区委員長  斎 藤   潔       第五一一号 豊島区             豊島区巣鴨豊島池袋地区委員長  山 口 寿一郎       第五一四号 千代田区             東京自転車商国民健康保険組合 理事長  深 沢 覆 文       第五三一号 中央区             東京料理飲食業組合連合会 会長  二 田 政 吉       第五三二号 千代田区             東京果物商業協同組合 専務理事  小杉  一  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  現状については困難であるが、趣旨に沿って努力いたしたい      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五二二号 住民税引下げに関する請願(六月十日付託)   請願者 港区       予算要求都民協議会 代表 曽我 裕次 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五月            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  現状においては困難であるが、御趣旨に沿うよう努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五二四号 国民健康保険に関する請願(六月十日付託)   請願者 港区       予算要求都民協議会 代表 曽我 礼次 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 一、住民税法改正並びに条例改正による税額の増額が、国民健康保険料の増額とならないよう保険料率の軽減措置を講じること。 意 見  現状においては困難であるが、御趣旨に沿うよう努力いたしたい。 一、国民健康保険の給付率を当面世帯主十割、家族七割に引き上げるとともに、その他の保険給付内容を充突されたい。 意 見  世帯主十割家族七割とすることは困難であるが、御趣旨は了とするので、今後改善に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五四〇号 心身障害児に関する教育福祉の向上に関する請願(六月十目付託)   請願者 千代田区       東京都特殊教組  吉本 哲夫 外三三一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  本請願の趣旨を体し、早急実現に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五七二号 健康保険の療養費払い制度実施等に反対並びに社会保障制度改善に関する請願(六月十日付託)   請願者 中野区       城西病院内中野健康会議  和島 誠一 外二、二二二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 一、差額徴収療養費払い反対 四、健康保険の給付期間(現在日雇健保二年社会保険三年)を治癒するまでとすること。 五、健康保険で予防給付(健康診断、予防注射)を認めること。 六、健康保険の制限診療反対、一点単価を二十円に引上げること。 意 見  趣旨は了とするので今後改善に努力いたしたい。 二、国民健康保険の給付を本人十割家族十割とすること。 三、社会保険の家族の給付を十割にすること。 意 見  十割とすることは困難であるが趣旨は了とするので今後改善に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七〇八号 都内私立保育所職員に対し夏期特別手当支給方に関する請願(七月五日付託)   請願者 台東区       東京都私立保育園長会会長  鵜飼 俊成  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見をけして採択の上執行機関に送付すべきものと決定しこから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿 意 見
     御趣旨に沿うよう今後努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七三六号 民間社会福祉事業従事者の研究費特別手当支給に関する請願(七月五日付託)   請願者 渋谷区       鳩の森保育園  中村 千代 外六六〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記憲見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  現状においては困難であるが御趣旨に沿うよう努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六四六号の三 低所得者の生活保障に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 世田谷区       全国労働組合世田谷支部十和会代表  高根沢 光 春  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿       記 理 由  現状においては願意に沿うことはできない。      ─────────────     厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七四二号の二 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(七月五日付託)   請願者 練馬区       第六回子どもを守る健康会議実行委員会 代表者  出  幸子  本尽は会は右請願審なり結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  ◎ 採択の上執行機関に送付すべき分 一、遊び場に子供を守る人を必ず配置すること。 一、遊び場や乳児施設のある保育所を沢山つくること。 一、保育所にも完全給食をすること。 一、身心障害児を差別せず施設をふやし、完全に養護出来るようにすること。 一、またその施設の実施と、衛生環境にとくに注意し万全をはかること。 一、学校の健康教育を重視し、養護教諭を各校に配置すること。  ◎ 意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分 一、義務教育諸学校には脱脂乳給食をやめ、おいしい完全給食を無倣ですること。 意 見  現状においては困難であるが、趣旨は了とするので、その方向に向つて努力いたしたい。 一、栄養士を一校一名必ず配置すること。 意 見  請願の趣旨に沿って最善の努力をいたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七〇六号 都内給食実施校へ栄養士設置方に関する請願(七月五日付託)   請願者 港区       東京都給食教育研究会長 港区立青南小学校長  桜井 勘重  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  請願の趣旨に沿って最善の努力をいたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七二五号 学校栄養士設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 世田谷区       世田谷区立小学校PTA連合協議会 会長 野崎  勇  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  請願の趣旨に沿って最善の努力をいたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七二六号 学校栄養士完全配置に関する請願(七月五日付託)   請願者 練馬区       子供を守る健康会議実行委員会 代表者  出  幸子  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  請願の趣旨に沿って最善の努力をいたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七三五号 学校栄養士設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 千代田区       日本栄養士会東京都支部代表者  金野 新次  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿        記 意 見  請願の趣旨に沿って最善の努力をいたしたい。      ─────────────    吻生経済的帰心は公請願審査報告書 一、第七二八~七三〇号 荒川に浮流する「ふん便」清掃に関する請願(七月五日付託)
      請願者 第七二八号 足立区             鐘ヶ江 直光 外八二人       第七二九号 北区             横内 一郎 外二四人       第七三〇号 荒川区             南木  茂 外四三八人 一、第七三一号 荒川の河川清掃に関する請願(七月五日付託)   請願者 北区       猪山 宗夫 外四二人 一、第七四二号の二 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(七月五日付託)   請願者 練馬区       第六回子どもを守る健康会議実行委員会 代表者  出  幸子  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十三日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  一、その趣旨は了とするので充分努力いたしたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第四四五号 葛西海岸埋立に伴う海の家経営者への生活袖償に関する請願(六月十日付託)   請願者 江戸川区       渡辺 松吉 外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十三日           衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  一、現在の状態ではその必要を認めがたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第七〇三号 第一種共同漁業権の免許措置是正に関する請願(七月五日付託)   請願者 三宅島三宅村       三宅島海区共同漁業権保全会 会長 浅沼 雄之助 外一一五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十二日           衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  一、海区漁業調整委員会の答巾にもとずいて行なわれた処置なので請願の趣旨は認めがたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第五二七号 西新井橋、千佳新橋間の荒川放水路右岸洪水整備に関する請願(六月十目付託)   請願者 足立区千住柳町一三        水村 一郎 外二四人 一、第六三八号 都道第八三号線の改修方に関する請願(六月十二川付託)   請願者 三鷹市       市議会議員 三上 幸太郎 外五一九人 一、第六五八号 仙川の浚渫等に関する請願(七月五日付託)   請願者 三鷹市       京王自治会会長  小野沢 金一 外一四一人 一、第六六〇号 品川区大井原町の都道の一部完全舗装に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 品川区       請願者代表  府中  修 外三四人 一、第七一六号 足立区内一部都道の拡張舗装に関する請願(七月五日付託)   請願者 足立区       請願者代表 鵜飼 三郎 外三、〇七八人 一、第七二一号 補助五十一号線(通称世田谷通り)のうち世田谷五丁目附近の舗装に関する請願(七月五日付託)   請願者 世田谷区       請願者代表  金子 幸雄 外四〇六人 一、第七四一号 都道第六四号線の改修整備に関する請願(七月五日付託)   請願者 三鷹市       野崎町町会長  宍戸 幸七 外七五六人 一、第七四二号の三 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(七月五日付託)   請願者 練馬区       第六回子どもを守る健康会議実行委員会 代表者  出  幸子 一、第七四七号 北多摩郡狛江町内、都道第十五号線の剛質舗装に関する請願(七月五日付託)   請願者 北多摩郡狛江町       狛江町主要地方道第十五号線剛質舗装期成促進会 会長 佐々木 盛弘 外一、九四六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月十三日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第四四九号 墨田区横綱町十四番地先空地の貸与または払い下げに関する請願(六月十目付託)   請願者 墨田区       横網町会長  新藤 勝久  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月十三日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  木請願地は、将来高速道路六号線の建設予定地となっているので、願意には沿い難い。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第四三六号 北多摩郡国立町都道第九五号線の一部舗装に関する請願(六月十目付託)   請願者 北多摩郡国立町       国立町商工会会長 大鳥 金作 外一、二三一人 一、第五一八号 大田区六郷地区逆路新設に関する請願(六月十日付託)   請願者 大田区       請願者代表 高橋 春治 外五三八人 一、第六四一号 中央区内都道の一部に歩道新設に関する講願(六月二十九日付託)   請願者 中央区       富沢町会長  岡島 久七 外二人 一、第六四七号 杉並区内環状七号道路の一部に陸橋等設置に関する請願(六月二十九日付託)
      請願者 杉並区       高円寺北地区環七線通学横断路設置促進会会長  小永井 正吉 外八九六人 一、第六四八号 第七地区区画整理に伴う関連街路補助三十三号路線の早期完成に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 大田区       第七地区復興土地区画整理地区内住民代表  田中 久松 外一二人 一、第六四九号 第四十一号地区区画整理促進に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 大田区        奥村  稔 一、第六五〇号 多摩川堤防中段道路(ガス橋、丸子橋間)新設に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 大田区       多摩川堤防中段道路新設促進会 代表 水野 良雄 外五、一四〇人 一、第六五七号 江東区南砂町一丁目の都道の一部硬質舗装に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 江東区       請願者代表  渡辺 喜八郎 外七〇人 一、第七〇一号 袖助八五号線建設促進に関する請願(七月五日付託)   請願者 北区       代表 上野 光夫 外四五人 一、第七〇二号 環状線七号道路の工事に伴う通学川陸橋設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 杉並区       区立高南中学校PTA会長 奥富 怛男 一、第七〇七号 都道第五八一号線の舗装等に関する請願(七月五日付託)   請願者 調布市       騎願者代表  荻原 祥三 外六二六人 一、第七二四号 大田区羽田旭町の一部都道の歩道設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 大田区       大田区立羽田中学校長 城本 好高 外五人 一、第七三二号 昭和通りの改修工事完成等に関する請願(七月五日付託)   請願者 中央区       昭和通り美化電灯設置連合委員会  永田 孝信 外一四人 一、第七三二号 昭和通り(銀座東地区)横断不能箇所に陸橋架設に関する請願(七月五目付託)   請願者 中央区       銀座東連合町会会長  新保 茂吉 外七人  本委員会は右請願審介の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十六日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、第四七八号 足立区宮城町三十一・二番所在の都営住宅建替に関する請願(六月十日付託)   請願者 足立区       根本 貞男 外六人 一、第五九二号 式根島足付港の築港工事実施に関する請願(六月十目付託)   請願者 新島       植松 藤吉 一、第六一二三号の二 生活困窮者世帯の生活改善等に関する請願(六月十二日付託)   請願者 文京区       東京都生活と健康を守る会連合会 我伊野 徳治  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、第四二三号 江東区内に低家貿都営住宅の建設に関する請願(六月十目付託)   請願者 江東区       江東寮自治会代表  柚田 盛二  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  独身者のみを対象とする低家貿の公営住宅は建設の予定がなく、又本請願に該当する人々は民生住宅へ入居するのが望ましいと思料される。よって請願の趣旨には沿い得ない。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、第五九〇号 小金井市貫井南町第十-都営住宅の払下げに関する請願(六月十日付託)   請願者 小金井市       入居者代表  藤野 健蔵 外五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  住宅川地が不足している折から、出来得る限り建替えるのが都の方針である。本住宅は地形その他において将来充分利用価値があると認められるので、今後とも管理を続けるのが望ましい。よって願意には沿い難い。      ─────────────    住宅港湾委員会請願審査報告書 一、第六〇五号 板橋区前野町五丁目都営仕宅第十一住宅の払下げに関する請願(六月十日付託)   請願者 板橋区       都営第十一住宅自治会代表  坂本  光 外二四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  住宅用地が不足している折から出来得る限り建替えるのが都の方針である。木件住宅は今後共管理を継続するのが適当と思料されるので願意には沿い難い。      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、第四一〇号 板橋区板橋町一・六丁目地内に下水道本竹布設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 板橋区       大橋  勝 外一、六〇八人 一、第六四二号 中野区八島町地内に下水管布設方に関する請願(六月二十九目付託)   請願者 中野区       八島町会長  菊地 六郎 外六四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月四日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議余議長 小山 省二殿      ─────────────
       公営企業委員会請願審査報告書 一、第五八五号 小菅下水処理場設置反対に関する請願(六月十日付託)   請願者 葛飾区       桂  信治 外一人  本委員会は、右請願審査の紬果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月四日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿         記  下水処理場は、早急に実現すべきであり、従って請願の趣旨にはそいがたい。      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告審 一、第四〇六号 練馬区桜台五丁目四ノ一一地域に配水竹布設力に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       中村 のぶ 外三六人 一、第四一九号 練馬区豊玉中三丁目地内に配水管布設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       大竹 正美 外四二人 一、第四二五号 練馬区小竹町二丁目地内に配水管布設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       千代田 乙之助 外七二人 一、第四五〇号 練馬区小竹町地内に配水管布設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       秋本 佐市 外三八人 一、第五八九号 練馬区高松町一丁目地内に配水管布設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       大橋 秀吉 外一二一人 一、第六〇八号 世田谷区玉川等々力町上水道の設置方に関する請願(六月十日付託)   請願者 世田谷区       小町 経太郎 外二七人 一、第六一〇号 練馬区羽沢二丁目一番地より二番地先まで水道管敷設方に関する請願(六月十日付託)   請願者 練馬区       中村 栄郎 外 七人 一、第六五四号 荒川区尾久町一帯への紿水増圧力に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 荒川区       松原 彦三郎 外四〇人 一、第六五五号 練馬区桜台三丁目地内に配水管敷設方に関する請願(六月二十九日付託)   請願者 練馬区       風祭 弥平 外 一八人 一、第七一二号 板橋区南町地内に配水竹布設方に関する請願(七月五日付託)   請噸者 板橋区       荒井 其吉 外一九人 一、第七一三号 品川区荏原一丁目地内配水竹の取替え力に関する請願(七月五日付託)   請願者 品川区       品川区議会議員  関  錬平 一、第七二二号 品川区東大崎一二三町会一帯に水道本管布設方に関する請願(七月五日付託)   請願者 品川区       品川区東大崎一二三町会長  寺井 政次 外四〇人 一、第七四四号 北区稲付四・五丁目高台一帯給水増圧に関する請願(七月五日付託)   請願者 北区       白井 釼昭 外四二七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月九日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会請願審査報告書 一、第五四三号 都電「富坂二丁日停留所」の改称方に関する請願(六月十日付託)   請願者 文京区       中央大学総長  升本 喜兵衛  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月九日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省 二殿         記  行政地区名を特定の名称に改称する必要性は認められないし、ほかにも中央大学前という名称があって、まぎらわしくなるので、請願の趣旨にはそいがたい。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、第五八八号の一 葛飾区小菅町四九〇番地先三叉路に自動交通信号機設置に関する請願(六月十日付託)   請願者 葛飾区       堀切中央商店街協同組合 理事長 川口 捷三 一、第六六二号 調布巾金子町一二七〇番地先国道二〇号線に自動信号機設置に関する請願(六月一十九日付託)   請願者 調布市       調布市長  本多 嘉一郎 一、第七一五号 江戸川区東小松川二丁目先船堀街道に信号磯設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 江戸川区       東小松川一、二丁目町会 代表者  宇田川 隆次 外七二六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に付送すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            驚務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、第四一三号の一 中野区鷺宮四丁目八九二番地先、西武新宿線踏切の諸車迦行止めの解除等に関する甜願(六月十日付託)   請願者 中野区       鳥山 賢次郎 外一、六六三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから轍告する。   昭和三十八年九月二十日            驚務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  請願場所付近の状況に鑑み、規制を解除することは、より危険性を増大させるものと思われるので、請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、第六〇一号 東京都中央卸売市場築地本場における警察行政機構の拡充強化に関する請願(六月十日付託)   請願者 中央区       東京都中央卸売市場築地本場自冶会会長 川口 達  木委員会は、右請願審査の結果、左記則由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日
               驚務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  讐察官の随時増員配置等により、治安状況に即応した警備体制を碓立し、取締りの徹底を期しているいで必要性は認められない。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、第六三七号 千代田区大手町、電々公社新市外ビル前に歩行者専用信号機設織に関する請願(六月十二日付託)   請願者 千代田区       国際伝信電話労働組合  二友田 秀義 外一、八一八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            驚務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  当請願場所の附近の状況から、信号機を設置することによって交通渋滞を来す恐れがあり、交通処理上好ましくない。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、第七一〇号 品川区小山二丁目先交差点に自動交通信号機設置に関する請願(七月五日付託)   請願者 品川区       荏原連合会長 小牧 勇造 外二五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            驚務消防委員長 小野田増太郎  東京都議公議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第一二五号 首都高速道路建設工事の促進等に関する陳情(昭和三十八年七月五日付託)   陳情者 杉並区       防火首都整備協二 会長  橘 富士松  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第四五号 都市計画事業費の全額負担方に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 千代田区       東京都町村会 会長 諸江 吉夫  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  補助率を上げるべく現在折衝中であるが、全額負担というご趣旨には沿い難い。      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第九三号 オリンピック道路計画による旅館の立退き移転に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 渋谷区       東京都旅館環境衛生同業組合常任理事 代々木原宿旅館組合 会長  石田 道孝 外四人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本願の地区は文教地区でもあり、陳情の趣旨には沿い難い。      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第九四号 オリンピック道路建設による旅館の立退き問題解決に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 渋谷区       東京都旅館環境衛生同業組合 代々木・原宿支部長  今田 勝躬  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本願の地区は文教地区でもあり、陳情の趣旨には沿い難い。      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第九八号 調布市飛田給町地域、国土縦貫自動車道の計画変更に関する陳情(昭和二十八年六月十日付託)   陳情者 調布市       飛田給都営住宅自治会会長  松村 一夫 外八四人  本委員会は、右陳情緋査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十五日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  陳情の趣旨は了とするも、この中央道は法律に裁き、国が計画決定し、道路公団が施工する道路で、都の所背外である。      ─────────────    総務首都盤備委員会陳情審査報告書 一、第一二六号 阿佐ケ谷駅南口改正道路を甲州街道まで延長方に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 杉並区       杉並同志会理事長  橘 富士松  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行磯関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第八九号 屋外広告物規制に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 中央区       関東ネオン業協同組合理事長 広辺 泰蔵  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉
     東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  都としては全面的禁止は考えていない。しかし交通事故対策の上から必要最少限度の制限はやむをえない。      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第九六号 日野町平山台区画整理地域居住者保護に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 南多摩郡日野町       平山台区画整理地域居住者同盟 代表  森田 喜美男 外一〇五人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月十三日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  地域指定の変更は困難であるが、趣旨に沿うよう努力したい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第四七号 教職員の適正配置に関する陳情(六月十日付託) 一、第五四号   陳情者 第四七号 千代田区            東京都町村会会長  諸江 吉夫       第五四号 千代田区            東京都町村議会議長会会長  佐藤 瑞彦  本委員会は、右陳情審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第六〇号 田中小学校、田中幼稚園内に特殊学級設置反対に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 台東区       台東区立田中小学校PTA会長・台東区立田中幼稚園PTA会長  松岡 三男 外一五人  本委員会は、右陳情審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第六二号の一 業務外の災害による脊髄障害者の保護制度改正に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 神奈川県小田原市       全国脊髄損傷患者療友会代表  宇治 鉄二  本委員会は、右陳情審査の結果採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第四九号 都営住宅建設に伴う校舎建設の無償貸与方に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 千代田区       東京都町村会会長  諸江 吉夫  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月十八日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  補助金については、今後努力するが、本願の趣旨は現行法上不可能である。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一二二号 ろうあ者更生寮設置に関する陳情(六月二十九日付託)   陳情者 千代田区       ろうあ者職業更生協力会長 浮池  亨  本委員会は、右陳情審査の結果採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから、報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第五〇号 都補助金増額と精神、結核十割給付に関する陳情(六月十日付託) 一、第五三号   陳情者 第五〇号 北多摩郡田無町            東京都北多摩郡国民健康保険迎営協議会会長  伊東 喜助       第五三号 千代田区            東京都町村議会議長会会長  佐藤 瑞彦  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  現状においては困難であるが、御趣旨に沿うよう努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第六六号~第七九号 国民健康保健組合都費補助に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 第六六号 千代田区            東京質屋国民健康保険組合 理事長  古沢 勇士       第六七号 千代田区            東京質屋国民健康保険組合 理事  恩田  泰       第六八号 千代田区            東京質屋国民健康保険組合会議員  朝岡 兼蔵       第六九号 千代田区            東京質屋国民健康保険組合組合会議長  館野 信重       第七〇号 千代田区            東京質屋国民健康保険組合会議長  福田 武雄       第七一号 中央区            東京食品販売国民健康保険組合理事  田 畑 信 一       第七二号 品川区            東京食品販売国民健康保険組合品川地区委員長  鶴 見   清 外三人       第七三号 品川区
               西小山三業組合組合長  川 原 正 義 外二人       第七四号 世田谷区            東京都食品衛生協同組合玉川支部長  荒 井 彦次郎       第七五号 新宿区            東京都指定食堂協同組合顧問  伊 藤   実       第七六号 葛飾区            東京食品販売国民健康保険組合葛飾支部長  井 上 恵 右       第七七号 中野区            中野パン協同組合顧問  須 貝   正 外六人       第七八号 中央区            東京食品販売国民健康組合理事長  外 口 茂三郎       第七九号 中央区            東京食品販売国民健康組合理事長  外 口 茂三郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  現状においては困難であるが御趣旨に沿うよう努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第八三号 国民健康保険事務費都費、補助金の増額に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 北多摩郡田無町       北多摩地区会会長  伊藤 喜助 外七人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 竹 二殿         記 意 見  現状においては困難であるが、今後御趣旨に沿うよう努力いとしたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情密査報告書 一、第一〇六号 小児マヒ等伝染病予防接種の無料実地に関する陳情(六月十目付託)   陳情者 北多摩郡保谷町       第八回日本母親大会保谷町報告会議長  富 岡 喜美子  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  その趣旨は了とするので充分努力いたしたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第八二号 上野動物園内、子ども動物園に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 中央区       東京都公立幼稚園長会会長  伊東 金造 外二人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり一部は採択の上執行機関に送付し、一部は不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月十三日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 ○採択の分  一、子ども動物園敷地の拡張  二、現在、子ども動物園に飼育されていろ動物では充分でないので文部省幼稚園教育要領ならびに自然指導書に示されている程度の動物を常置すること。  三、動物芸の常時公開  四、前三項にかかわる人貝の増加ならびに、動物取扱いについての幼児指導員  不採択い分  五、動物園まで行けこい子とものために、「巡回子ども動物園」の開催等教材動物の巡回ならびに貸出し。 理 由  「巡回子ども動物園」等のことについては、事業運営上非常な困難を伴うのて現段階ては趣旨に沿い難い。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一二九号 小平市内の都道改修に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 小平市       小平市長  小川 睦郎 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月十三日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一二四号 放射第二二〇号線の一部街路拡張工事促進に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 杉並区       杉並同志会理事長  橘  富十松 一、第一三一号 放射一号線内赤坂地区の道路拡幡早間実行に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 港区       榎坂町代表  野瀬 為次 外四人 一、第一三二号 北多摩郡狛江町内の都道改修に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 北多摩郡狛江町       狛江町議会議長  土屋 庸親  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年八月二十六日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一一八号 大井鐙町地区区画整理に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 品川区       三ッ又三角地帯連盟 代表  永野 佐良  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月一十日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本陳情地区周辺は健全な市街地造成のためには、区画整理方式の採用が最も望ましいとの都市計画審議会の決定に基いて、事業が行なわれてきたものであり、現段階ではこれを変更する必要を認めない。  然し、区画整理方式を採用することによって、住民間に不公平等の生じないよう万全の処織を講ずべきである。
         ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書 一、第四六号の一 都営住宅地域の道路および排下水整備に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 千代田区       東京都町村会会長  諸江 吉夫  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会陳情審査報告書 一、第四三号 台東区石浜町三丁目所在の都営住宅建替反対に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 台東区        田中新一郎 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二十三日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本件住宅は、既に老朽化しており将来建替の必要を認める。よって陳情の趣旨には沿い難い。      ─────────────    公営企業委員会陳情審査報告書 一、第五七号 板橋区茂呂町小山町地内に配水管布設方に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 板橋区        森田 好雄 外八〇人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月九日            公営企業委員長 人村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    警務消防委員会陳情審査報告書 一、第一二七号 江戸川区東小松川五丁目一〇二〇番地先交差点に信号機設置に関する陳情(七月五日付託)   陳情者 江戸川区       江戸川区立大杉小学校長 秋山 積一 外四名  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月二十日            警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    驚務消防委員会陳情審査報告書 一、第一〇七号 品川区小山二丁目先交差点に信号機設置方に関する陳情(七月五目付託)   陳情者 品川区       品川区議会議員  関  錬平  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年九月三十日            警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件はいずれも委員会審査報告どおり決定せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第四より第十一までを一括して議題といたします。    〔新倉議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十五号 業務外脊髄損傷者の援護施策に関する意見書外六件、決議一件 ◯議長(小山省二君) 本案中議員提出議案第二十三号の題名は、荒川水系(隅田川)の汚濁浄化促進に関する意見書の誤りでありますので、これを訂正いたしたいと思います。なお表題変更に伴い若干内容を整備いたしたいと存じますので、これを議長にご一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。  したがって追加日程第十一の件名も荒川水系(隅田川)の汚濁浄化促進に関する意見書に訂正いたします。  案文の朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案十五号    業務外脊髄損傷者の援護施策に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   寫 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   街 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 精 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    村 福 太 郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   官 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都畿会議長 小山 省二殿
       業務外脊髄損傷者の援護施策に関する意見書  脊髄損傷者のうち、業務上の原因による者及び戦傷病者については、労働者災害補償保険法による保険及び戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護により療養及び生活が一応保障されている。しかし、その損傷原因が業務外による者は同一の疾病にかかわらず、その種の特別な保障がなく、各種社会保険、生活保護法等によって、療養及び生活が援護されているが、その特殊な症状と長期療養を必要とすることから本人はもとより家族の生活は極度に困難をきわめている。  よって、政府はかかる窮状にかんがみ、脊髄損傷者の実態を把握し、この疾病に即応した特別援護法を制定され、医療面はもとより本人及び家族の生活に対し必要な保障を行なう等万全の更生援護対策を緊急に講ぜられたい。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日                         東京都議会議長  小 山 省 二  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  ├あて  厚生大臣  ┘      ───────────── 議員提出議案第十六号    健康保険等の改善に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 精 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 辰 雄   佐々木 千 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    健康保険等の改善に関する意見書  社会保険の整備拡充、総合調整の必要が叫ばれている現状下において、健康保険制度、日雇労働者健康保険制度の改善が目下の急務と考えられる。  よって、政府は左記事項について、すみやかに関係法令を改正するとともに所要の財政措置を講じ本制度の強化を図られたい。         記 一、社会保険の円滑な運営を期するため、診療報酬の適正化を図ること。 一、健康保険の家族療養者の支給割合を引き上げること。 一、健康保険の傷病手当金の支給額は、扶養家族を有するものについて増額を図ること。 一、健康診断、予防注射等を健康保険の予防給付として取り扱うようにすること。 一、一般健康保険に比し、給付内容の劣っている日雇労働者健康保険の療養の給付期間、傷病手当等について改善を図ること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見を提出する。   昭和三十八年十月二日                         東京都議会議長  小 山 省 二  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  ├あて  厚生大臣  ┘      ───────────── 議員提出議案第十七号    都内交通事業の一元化促進に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   山 岸 信 子   広 川 シズエ    山 村   久   小 山 省 二   上 野 藤五郎   矢 田 英 夫    町 田 勝 二   粕 谷   茂   平 山 羊 介   大 山 正 行    小 林 三 四   小 川 精 一   神 田 学 忠   板 倉 弘 典    桜 井 政 由   小 畑 マサエ   依 田 圭 五   神 林 芳 夫    中 山   一   岡   謙四郎   大 浜 亮 一   松 本 鶴 二    小野田 増太郎   樋 口 亀 吉   篠   統一郎   坂 本 重次郎    大 山 雅 二   宇津木 啓太郎   斎 藤 卯 助   河 野 一 郎    藤 森 賢 三   山 口 虎 夫   田 村 福太郎   宮 沢 良 雄    藤 井 富 雄   西 方 国 治   菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎    吉 野 良 一   四 谷 信 子   実 川   博   的 場   茂    青 山 良 道   中 西 敏 二   金 子 二 久   長 瀬 健太郎    浦 部 武 夫   古 谷   栄   荒 木 由太郎   清 水 長 雄    佐々木 千 里   岡 田 幸 吉   山 屋 八万雄   中 田 俊 一    大 村 仁 道   井 上 浩 一   三 宅 政 一   松 尾 喜八郎    宮 瀬 陸 夫   金 子 伝 吉   佐 野   進   佐 藤   進    久保田 幸 平   大 沢 三 郎   建 部   順   万 田 勇 助    森     伝   内 田 道 治   醍 醐 安之助   村 田 宇之吉    春日井 秀 雄   出 口 林次郎   佐々木 恒 司   中 沢   茂    大久保 重 直   四 宮 久 吉   小 泉   隆   星 野 義 雄    大 川 湾 幸   岸 本 千代子   大日向 蔦 次   三 浦 八 郎    沖 田 正 人   嶋 田 繁 正   加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平    小 野 慶 十   藤 田 孝 子   田 村 幾太郎   中 島 与 吉    石 島 参 郎   小 山 貞 雄   富 田 直 之   野 口 辰五郎    菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉   藤 原 行 正   滝   年 光    竹 入 義 勝   加 藤 千太郎   田 中 貞 造   水 戸 三 郎    加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿
       都内交通事業の一元化促進に関する意見書  最近における都内交通は、通勤交通においても、また路面交通においても混雑の事態は日々に悪化し、一日もこれを現状に放置し得ない実情にあり、これが対策としては地下高速鉄道を根幹とする有磯的交通網の猿面が喫緊の要務であり、これが促進のため、今こそ都内交通事業の一元化を推進すべき時機であると痛感する。  本都議会は、都内の交通事業が多数分立経営されている現状では、交通需要に即した総合的能率的な輸送を行なうことは困雌であるので、これが解決のためには、経営主体を統合一元化すべきであることをしばしば要請してきた。  一方、都市交通審議会並びに首都交通対策審議会においても、都内交通の抜本的対策として企業合同の必要を認め、機会あるごとにこれを強力に推進すべき旨を表明している。  しかるに、都内における陸上交通事業は、昭和十七年に陸上交通事業調整法に基ずき、将来一元的大統合実施の段階的措置として地域別に統合されたのみで、今日に至るも統合一元化の実現をみないことは、誠に遺憾である。  よって、政府は都民公共の福祉増進のため、速やかに都内交通事業の一元化実施のため必要な法制措置を講ぜられるよう重ねて要請する次第である。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日                    東京都議会議長  小山 省二  内閣総理大臣 ┐  運 輸 大 臣│         ├あて  建 設 大 臣│  自 治 大 臣┘      ───────────── 議員提出議案第十九号    東京国際空港周辺における騒音防止に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   磯 貝   正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 一   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 一 四   小 川 精 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 一   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 四 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 人   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 干 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 悛 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜 東京都畿会議長 小山 省二殿    東京国際空港周辺における騒音防止に関する意見書  現在、東京国際空港(羽田空港と略称する)周辺の小中学校は、航空機の発着による騒音により教育上重大な支障をきたしている。  しかるに、空港管理者たる国はこれがための同等の防止措置をも講ぜず、その責任を地方自治団体にしわよせしている実状は誠に遺憾ごある。  一方、立川空軍基地周辺については、これが配慮をしている現状にかんがみ、国は羽田空港周辺の小中学校についても早急に騒音防止の措置をとられたい。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二目                    東京都議会議長  小山 省二  内閣総理大臣 ┐  大 蔵 大 臣│  文 部 大 臣├あて  運 輸 大 臣┘      ───────────── 議員提出議案第二十号    固定資産の評価替えに伴う税負担に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   海 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 粘 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 二 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 怛 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 鳥 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜 東京都議会議長 小山 省二殿
       固定資産の評価替えに伴う税負担に関する意見書  昭和三十九年度の固定資産税にかかる評価は、改正評価基準により、評価替えされるものであるが、この結果、固定資産とくに、宅地については相当の評価増が予測される。  この評価替えに伴う固定資産税負担の増大は、都民生活に甚大な影響を及ぼすことは必至である。  よって、政府は、昭和三十九年度固定資産評価替えに当っては、関係法令の改正等により、増税をきたさぬよう適切な措置を講ぜられたい。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日                    東京都議会議長  小山 省二  内閣総理大臣 ┐  大 蔵 大 臣├あて  自 治 大 臣┘      ───────────── 議員提出議案第二十一号    深夜喫茶等の営業についての法的措置に関する意見書  右議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   鳥 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 鳥 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 人   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 洋 介   人 山 正 行   小 林   四   小 川 精 一    神 剛 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 大   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 鳥 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    深夜喫茶等の営業についての法的措置に関する意見書  近時、深夜喫茶、トルコ風呂およびヌードスタジオなどが、青少年の悪の温床となり、あるいは、都民生活上に著るしく悪彫響をおよぼすにいたっているため、その取締りの強化についての世論がほうはいとして高まっている。  本議会は、さきに三度にわたり、深夜喫茶について、これを全而禁止する旨の法律制定を強く要望し、その結果、昭和三十四年に風俗営業取締法の一部改正がなされたが、未だこれをもって、充分なる成果をあげ得るにいたっていない。  また、トルコ風呂、ヌードスタジオにいたっては、なんらこれを規制する法的措置がなされず、全くの野放しのまま放置されている状態であることは、まことに遺憾にたえない。  政府においては、社会環境を浄化するとともに青少年の非行化防止および健全育成、婦人の転落防止並びに都民生活の保全をはかるため、すみやかに有効適切なる法的措織を講ぜられるよう要語する。  右地方自治法第九十条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日                    東京都議会議長  小山 省二  内閣総理大臣 ┐  法 務 大 臣│  文 部 大 臣├あて  厚 生 大 臣│  自 治 大 臣│  国家公安委員長┘      ───────────── 議員提出議案第二十二号    埋立地の管理運営に関する決議  右の議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   山 岸 信 子   広 川 シズエ    山 村   久   小 山 省 二   上 野 藤五郎   矢 田 英 夫    町 田 勝 二   粕 谷   茂   平 山 羊 介   大 山 正 行    小 林 三 四   小 川 精 一   神 田 学 忠   板 倉 弘 典    桜 井 政 由   小 畑 マサエ   依 田 圭 五   神 林 芳 夫    中 山   一   岡   謙四郎   大 浜 亮 一   松 本 鶴 二    小野田 増太郎   樋 口 亀 吉   篠   統一郎   坂 本 重次郎    大 山 雅 二   宇津木 啓太郎   斎 藤 卯 助   河 野 一 郎    藤 森 賢 三   山 口 虎 夫   田 村 福太郎   官 沢 良 雄    藤 井 富 雄   西 方 国 治   菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎    吉 野 良 一   四 谷 信 子   実 川   博   的 場   茂    青 山 良 道   中 西 敏 二   金 子 二 久   長 瀬 健太郎    浦 部 武 夫   古 谷   栄   荒 木 由太郎   清 水 長 雄    佐々木 千 里   岡 田 幸 吉   山 屋 八万雄   中 田 俊 一    大 村 仁 道   井 上 浩 一   三 宅 政 一   松 尾 喜八郎    宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉   佐 野   進   佐 藤   進    久保田 幸 平   大 沢 三 郎   建 部   順   万 田 勇 助    森     伝   内 田 道 治   醍 醐 安之助   村 田 宇之吉    春日井 秀 雄   出 口 林次郎   佐々木 恒 司   中 沢   茂    大久保 重 直   四 宮 久 吉   小 泉   隆   星 野 義 雄    大 川 清 幸   岸 本 千代子   大日向 蔦 次   三 浦 八 郎    沖 田 正 人   嶋 田 繁 正   加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平    小 野 慶 十   藤 田 孝 子   田 村 幾太郎   中 島 与 吉    石 島 参 郎   小 山 貞 雄   富 田 直 之   野 口 辰五郎    菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉   藤 原 行 正   竜   年 光    竹 入 義 勝   加 藤 千太郎   田 中 貞 造   水 戸 三 郎    加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿
       埋立地の管理運営に関する決議  東京湾の埋立事業は、京浜大工業地帯における産業過度集中の緩和、国際貿易の振興及び首都圏経済の進展等に寄与するために事業が着々と実現されつつあり、きわめて重要な臨海事業計画である。  よって、このような基本方針のもとに、国家的見地に立つ臨海事業であるから、埋立地の管理運営にあたっては、広く東京都民の意見を十分斟酌し、所期の目的を達成するよう万全の措置を講じ、港湾行政の整備発展に遺漏なきを期すべきである。  右決議する。   昭和三十八年十月二日                    東 京 都 議 会      ───────────── 議員提出議案第二十三号    荒川水系(隅田川)の汚濁浄化促進に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和三十八年十月二日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 継 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   小 山 省 二    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 精 一    冲 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 岸 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 吾   冲 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斎 藤 卯 助   河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   岡 田 幸 吉    山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇 助   森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇之吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 本 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    富 田 直 之   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    荒川水系(隅田川)の汚濁浄化促進に関する意見書  都民生活に密接なつながりを持ち、歴史的にも由緒のある隅田川は、今や言語に絶する汚濁状態を呈し、その被害が、悪臭による不快感の域をはるかに越え、沿岸住民の日常生活面から、産業経済面さらには文化面など、広範囲に、しかも深刻になっていることは、まことに遺憾なことである。  本年三月、都公害対策審議会は、隅田川浄化対策として、各方面にわたる総合的な施策の強化につき答申したが、来年十月のオリンピック東京大会を前にして、従来から国も都も、荒川水系(隅田川)の汚濁浄化を緊急課題とし、各種の施策を講じている。しかしながらこれらの施策は十分の効果をあげつつあるとはいい難い。  ここに東京都議会は、荒川水系殊に隅田川の浄化のため、住民福祉に立脚した根本施策として、次の二点につき、政府が強力な措置を講ずるよう強く要望するものである。         記 一、公共用水域の水質の保全に関する法律を荒川水系に適用し、荒川水系殊に隅田川の汚濁を有効確実に浄化するため、その水質基準を早急に決定すること。 二、新河岸川沿岸に設置された工場排水共同処理場を始め、公共下水道施設の建設を促進するため、国庫支出金の大幅増額その他抜本的な財政措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十八年十月二日                    東京都議会議長  小山 省二  内閣総理大臣 ┐  経済企画庁長官│  建 設 大 臣├あて  厚 生 大 臣│  大 蔵 大 臣│  自 治 大 臣┘      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件はいずれも原案どおり可決せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本案は原案可決と決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 公営企業会計決算特別委員会より継続審査要求書が提出されております。議事部長をして朗読いたさせます。    〔新倉議事部長朗読〕    公営企業会計決算特別委員会継続審査申出書  一、昭和三十七年度公営企業各会計決算の認定について    昭和三十八年九月二十七日本委員会に付託された右決算については今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申し出る。   昭和三十八年十月二日      公営企業会計決算特別委員長 稲村 明喜  東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯議長(小山省二君) おはかりいたします。ただいま朗読いたしましたとおり昭和三十七年度東京都公営企業会計決算認定の件は、委員会要求のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。本日までに受理いたしました請願二百五十件、及び陳情二十二件につきましては、お手元に配付の付託事項の表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。      ─────────────    請願陳情付託事項表(昭和三十八年十月二日第三回定例会) 総務首都整備委員会 一、第一三四八号 阿佐ヶ谷南北貫通道路建設促進に関する請願 一、第一三二六〇号の二 第七、八、九学区に高校増設等に関する請願 一、第一三六一号の二 一、第一三六三号の二 第四学区に普通高校増設等に関する請願 一、第一三七一号の二 一、第一三六二号の二 第七、八、九学区に普通高校増設等に関する請願 一、第一三六五号の二 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六六号の一 一、第一三六七号の二 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の二 一、第一三七八号の二 第二学区都立高校増設等に関する請願 一、第一三八六号 住宅公団の公道閉鎖擁壁除去に関する請願 一、第一三八七号 工場公害取締りに関する請願 一、第一三九八号 道路幅員拡張反対に関する請願 一、第一三九九号の二 江東区の水害対策に関する請願 一、第一四〇七号の二 妙正寺川の改修等に関する請願
    一、第一四〇九号 桃園川を遊園歩道にすることに関する請願 一、第一四一四号~第一四二六号 在日朝鮮公民の自由往来に関する請願 一、第一四五七号の二 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四六一号 朝鮮公民の祖国自由往来に関する請願 一、第一四六二号 一、第一五一四号 一、第一五一五号 在日朝鮮人の祖国との自由往来に関する請願 一、第一五一六号 一、第一五二九号 一、第一四六三号 銀座東八丁目地内の道路延長新設に関する請願 一、第一四六七号 在日朝鮮公民の祖国との自由往来に関する請願 一、第一八一号 在日朝鮮人の祖国への自由往来に関する陳情 一、第一八二号 在日朝鮮公民の祖岡への自由往来に関する陳情 一、第一八三号の二 都立高校増設等に関する陳情 一、第一八六号 在日朝鮮公民の祖国への往来実現に関する陳情 一、第一八七号 在日朝鮮人の祖岡との自由往来に関する陳情 財務主税委員会 一、第一三六五号の三 石神井川の水害対策に関する請願 一、第二二六六号の三 一、第一三六七号の三 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の三 一、第一四〇七号の三 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四五七号の三 妙正寺川の改修に関する請願 一、第一四七二号 一、第一四七四号~第一四七六号 固定資産評価額改訂による固定資産税の引上げ反対等に関する請願 一、第一四七八号 一、第一四八一号~第一五〇六号 一、第一四七三号 固定資産税評価替中止方に関する請願 一、第一四七七号 固定資産税増税反対の決議に関する請願 一、第一四七九号 固定資産評価替中止方意見書提出方等に関する請願 一、第一四八〇号 固定資産評価替中止方等に関する請願 厚生文教委員会 一、第二二六〇号の一 第七、八、九学区に高校増設等に関する請願 一、第一三六一号の一 一、第一三六三号の一 第四学区に普通高校増設等に関する請願 一、第二二七一号の一 一、第二二六二号の一 第七、八、九学区に普通高校増設等に関する請願 一、第一三六四号 北区に老人センター(憩の家)建設方に関する請願 一、第一三六五号の四 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六六号の四 一、第一三六七号の四 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の四 一、第一三七四号 北区立浮間小学校校舎改築に関する請願 一、第一三七八号の一 第二学区に都立高校増設等に関する請願 一、第一三八一号 公立高校増設促進方に関する請願 一、第一三九七号の一 東京都淀橋寮施設整備改善に関する請願 一、第一四〇二号 港区立北芝中学校校舎新築等に関する請願 一、第一四〇七号の四 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四一〇号 結核回復者に都営住宅割当増加等に関する請願 一、第一四一一号 都立大塚ろう学校校舎鉄筋化に関する請願 一、第一四一二号 品川区立戸越小学校校舎改築並に講堂建設方に関する請願 一、第一四二七号 荒川区に都立高校新設方に関する請願 一、第一四二八号 昌立石神井聾学校の校地買収方に関する請願 一、第一四二九号 都立肢体不自由児養護学校委託機能訓練師の委託料増額方に関する請願 一、第一四五一号 都立肢体不自由児養護学校における機能訓練担当火習助手に対し調整額支給方に関する請願 一、第一四五六号 渋谷区立広尾中学校校舎鉄筋化に関する請願 一、第一四五七号の四 妙正寺川の改修に関する請願 一、第一四六四号 品川区立荏原第二中学校普通教室等の建設方に関する請願 一、第一四六六号 港区白金猿町に老人センター建設方に関する請願 一、第一四六八号 世田谷区駒繋小学校校舎改築に関する請願 一、第一四六九号 都立特殊学校寄宿舎に勤務する寮母の勤務条件改善に関する請願 一、第一七八号 北多摩地区に都立普通高校増設等に関する請願 一、第一八三号の一 都立高校増設等に関する陳情 一、第一八五号 上井草野球場共同迎営に関する陳情 衛生経済清掃委員会 一、第一三六五号の六 石神井川の水害対策に関する請願 一、第二二六六号の六 一、第一三六七号の六 石神井川の水害対策に関する請願 一、第二二六八号の六 一、第一三八二号 新生児訪問指導手当の増額に関する請願 一、第一三八三号 家族計画指導員の手当増額に関する請願 一、第一四〇七号の五 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四一二号 アフター・ケア施設の充実に関する請願 一、第一四四一号 ごみの容器収集に関する請願 一、第一四四二号 荒川区における都立産院の増設に関する講願 一、第一四五五号 東京昼夜信用組合預金者の救済に関する請願 一、第一四五七号の五 妙正寺川の改修に関する請願 一、第一四五八号 公営企業法の一部改正による病院業務の適用に関する請願 一、第一七六号 東京湾北海区埋立による江東乾海苔問屋協同組合員の転業補償に関する陳情 一、第一八〇号 東京都蚕業試験場の移転方に関する陳情 建設労働委員会 一、第二二六五号の一 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六六号の一 一、第一三六七号の一 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の一 一、第一三六九号 目黒区内立会川の改修促進に関する請願 一、第一三七〇号 足立区内補助五〇号線等の一部舗装に関する請願 一、第一三七二号 首都整面に伴う羽田砂利、砂採取船友組合員の生活救護対策に関する請願 一、第一三七三号 中川堤防一部護岸工事に関する請願 一、第一三七六号 北区中十条地内防空壕の埋立てに関する請願 一、第一三七九号 上野公園内、二本杉原野球場の拡張に関する請願 一、第一三八〇号 隅田公園野球場のネット補修に関する請願 一、第一三八八号 北区袋町の一部道路拡幅等に関する請願 一、第一三八九号 石神井川の改修等に関する請願 一、第一三九一号 北区志茂ポンプ所工事促進に関する請願 一、第一三九二号 北耕地川改修整備に関する請願 一、第一三九六号 新葛西橋竣功にともなう補助一二一号線の開通促進に関する請願 一、第一三九九号の一 江東区の水害対策に関する請願 一、第一四〇一号 府中市内、公共用道路の舗装等に関する請願 一、第一四〇四号 善幅寺川改修工事促進に関する請願
    一、第一四〇五号 小台橋に人道橋架設に関する請願 一、第一四〇六号 足立区内江北橋の改修に関する請願 一、第一四〇七号の一 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四〇八号 三鷹市の全都道の改修舗装に関する請願 一、第一四三〇号 北区稲付町都道に歩道設置に関する請願 一、第一四三一号 北区豊島六丁目の道路拡幅に関する講願 一、第一四三二号 北区中十条一丁目の防空壕埋戻し等に関する請願 一、第一四三三号 街路灯設置に関する請願 一、第一四三五号 都電三の輪赤羽線、三の輪梶原間路線拡幅工事促進に関する請願 一、第一四三六号 尾久ポンプ場工事の促進に関する騎願 一、第一四三七号 隅田公園野球場砂曜防止に関する請願 一、第一四三八号 十一号放射道路及び尾久橋架橋の促進に関する請願 一、第一四四六号の二 品川区平塚四丁目先中原街道に信号機の設置に関する請願 一、第一四五三号 神田上水の改修等に関する請願 一、第一四五七号の一 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四六〇号 第三〇地区区画整理事業の変更または廃止に関する請願 一、第一四七〇号 杉並区高円寺地区区画整理の促進完成に関する請願 一、第一四七一号 佃支川の埋立地に児童遊園設置に関する請願 一、第一七四号 渋谷区内、環状五号線の一部に街路灯設置に関する陳情 一、第一七五号 足立区西新井橋北側道路の舗装に関する陳情 一、第一七九号 青梅市内青梅坂の改修促進に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第一三六五号9の五 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六六号の五 一、第一三六七号の五  石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の五 一、第一三八四号 北区桐ヶ丘団地内に保育園の設置に関する請願 一、第一三九〇号 北区神谷町二丁目都営住宅団地内に保育園の設置に関する請願 一、第一三九三号の一 都営桐ヶ丘団地内に子供の遊び場の建設等に関する請願 一、第一三九四号 足立区第二上沼田都営住宅公立保育園設置に関する請願 一、第一三九五号 足立区第二上沼田都営住宅団地内に児竃遊園地等の設置に関する請願 一、第一三九七号の二 東京都淀橋寮施設整備改善に関する請願 一、第一四三九号 府巾市府中第十二都営住宅の払下に関する請願 一、第一四四〇号 荒川区町屋六丁目所在都営住宅の使用料に関する請願 一、第一四六五号 港湾業者の東京港頭進出に関する請願 一、第一八四号 練馬区関町四丁目第二都営住宅の払下に関する陳情 公営企業委員会 一、第一三九九号の三 江東区の水害対策に関する請願 一、第一四〇〇号 杉並区七高井戸二丁目に水道管布設方に関する請願 一、第一四〇七号の六 妙正寺川の改修等に関する請願 一、第一四三四号 都電撤去反対に関する請願 一、第一四四八号 品川区小山台一丁目給水状態の改善方に関する請願 一、第一四四九号 品川区大井関ヶ原町給水管取替工事方に関する請願 一、第一四五〇号 杉並線撤去反対に関する請願 一、第一四五二号 一、第一四五七号の六 妙正寺川の改修等に関する請願 警務消防委員会 一、第一三六五号の七 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六六号の七 一、第一三六七号の七 石神井川の水害対策に関する請願 一、第一三六八号の七 一、第一三八五号 北区東十条五、六丁目先交差点に交通信号機の設置に関する請願 一、第一三九三号の二 都営桐ヶ丘団地内に子供の遊び場の建設等に関する請願 一、第一四〇三号 江東区亀戸町六丁目先に交通信号機の設置に関する請願 一、第一四四三号 北区王子町一二一九番地先交差点に信号機の設置に関する請願 一、第一四四四号 北区滝野川七丁目二一番地先交差点に信号機の設置に関する請願 一、第一四四五号 北区東十条三丁目八番地先交差点に信号機の設置に関する請願 一、第一四四六号の一 品川区平塚四丁目先中原街道に信号機の設置に関する請願 一、第一四四七号 北区東十条二丁目先交差点に信号機の設置に関する請願 一、第一四五四号 墨田区石原町一丁先に信号機の設置に関する請願 一、第一四五九号 江東区深川住吉町一、二丁目先に交通信号機の設置に関する請願      ─────────────    請願陳情付託事項表(文書表別途送付)(昭和三十八年十月二日第三回定例会) 追加の一 総務首都盤備委員会 一、第一五三一号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する請願 一、第一五三二号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する請願 一、第一五三八~第一五四四号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する請願 一、第一五四七号の二 高校増設等に関する請願 一、第一五五一号の二 高校学級増に関する請願 一、第一五五三号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する請願 一、第一五五四号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する請願 一、第一五六〇号 荒川区南千住十丁目地内の道路拡張に関する請願 一、第一九一号 動物による騒音を防止するため条例改正方に関する陳情 一、第一九二~第一九四号 在日朝鮮公民の祖国への自由往来に関する陳情 財務主税委員会 一、第一五一七号 固定資産の評価額改訂による固定資産税のつり上げ反対等に関する請願 一、第一五一八号 固定資産の評価額改訂による固定資産税の引き上げ反対等に関する請願 一、第一五一九号 固定資産の評価額改訂による固定資産税の引き上げ反対等に関する請願 一、第一八九号 固定資産評価額改訂に伴う固定資産税に関する陳情 厚生文教委員会 一、第一五一二号 中学校に完全給食実施等に関する請願 一、第一五一三号 中学校に完全給食実施等に関する請願 一、第一五二二号 中学生に完全給食実施方に関する請願 一、第一五二三号 生活保護入院患者の附添看護料引上げに関する請願 一、第一五二四号 生活保護者に生活補給金支給方に関する請願 一、第一五二五号の一 医寮保険並に医療改善に関する請願 一、第一五二八号 都立及び区立保育施設職員の勤労条件の改善と定数拡大に関する請願 一、第一五四七号の一 高校増設等に関する請願 一、第一五五〇号 大田区立田園調布中学校改築に関する請願 一、第一五五一号の一 高校学級増等に関する請願 一、第一五五五号 児童収容施設職員の勤労条件改善等に関する請願 一、第一五五六号の一 精神薄弱者福祉促進に関する請願 衛生経済清掃委員会 一、第一五〇八号 東京湾埋立に伴う貝類加工業者の職業補償の措置の促進に関する請願 一、第一五〇九号 都立梅ヶ丘病院の看護婦等の人員不足解消に関する請願 一、第一五一〇号 杉並南部保健所設置に関する請願 一、第一五一一号 井の頭沿線永福町・西永福・浜田山地域傑健所設置に関する請願 一、第一五二〇号 杉並区清掃工場設置促進に関する請願 一、第一五二五号の二 医療保険並に医療改善に関する請願
    一、第一五二六号 東京昼夜信用組合問題の解決に関する請願 一、第一五二七号 杉並南部保継所設置に関する請願 一、第一五二七号 環境衡生の適正な規則に関する請願 一、第一五五七号 新島漁業協同組合の冷蔵庫増設に関する請願 一、第一五五九号 廃品回収業者のゴミ容器賃洗業への職業転業資金貸与に関する請願 一、第一八八号 清掃事務所(野毛地内)設置反対に関する陳情 一、第一九五号 薬局等の配置の基準を定める条例審議に関する陳情 建股労働委員会 一、第一五〇七号 妙正寺川の川幅拡張に関する請願 一、第一五三〇号 北区内、一部道路の本舗装に関する請願 一、第一五三三号 中野区内一部道路の歩道設置に関する請願 一、第一五四五号 結核による身体障害者のためのモデル・コロニー建設敷地の貸与に関する請願 一、第一五四六号 港区麻布等町内、堀田坂の拡張等に関する請願 一、第一五四八号 日雇事務補助員の賃上げ及び年末手当要求等に関する請願 一、第一五四九号 日雇事務補助員の身分切替えに関する請願 一、第一五五六号の二 精神蒔弱者福祉促進に関する渭願 一、第一五五八号 杉並区商円寺地区区画榿理の変更又は廃止に関する請願 公営企業委員会 一、第一五二一号 練馬区上石神井二丁目に水道布設方に関する請願 一、第一五三四号 渋谷区上原一丁目地内に下水道敷設方に関する請願 一、第一五三五号 練馬区春日町一丁目地内に下水管敷設方に関する請願 一、第一五三六号 渋谷区神泉栄通町地内に下水道敷設促進方に関する請願 一、第一五五二号 新設都営地下鉄六号線における駅または出入口の設置個所に関する請願 一、第一五五六号の三 精神薄弱者福祉促進に関する請願 一、第一九〇号 都電杉並線撤去に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) おはかりいたします。ただいま委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配付してあります委員会より要求の、請願陳情継続審査件名表記載の分と合わせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ昔あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────    請願陳情継続審査件名表(昭和三十八年十月二日第三回定例会) 総務首都整備委員会 一、第四二一号 日本道路公団高速道路中央道計画に関する請願 一、第四三八号 中央区内、八重洲通りと昭和通りとの交叉点に都営地下鉄江戸橋駅に通ずる出入口建設に関する請願 一、第四四〇号 商業地域認定に関する請願 一、第四四一号 千代田区都議会議員定数削減に関する請願 一、第四四三号 日中両国の友好促進に関する請願 一、第四六七号 都市計画放射第九号線計画の変更並びに同補助第七四号線計両の廃止に関する請願 一、第四六九号 私道の現状回復に関する請願 一、第四七一号 清瀬医療地区内に汚物し尿処理場設置反対に関する請願 一、第四七二号 高速道路建設反対に関する請願 一、第四七三号 小平市鷹ノ台団地貫通の計画路線の変更に関する請願 一、第四七九号 商速道路六号線の建設絶対反対に関する請願 一、第五一六号 京成電車堀切菖蒲園駅前広場設計計画の再検討に関する請願 一、第五四二号 京王線地下線の延長に関する請願 一、第五六〇号 日韓会談の即時中止、反対に関する請願 一、第五六七号 高速道路六号線の計画変更反対に関する請願 一、第六〇七号 二号線高速道路反対に関する請願 一、第六一一号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六一二号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六一六号 原子力潜水艦の日本寄港反対等の決議に関する請願 一、第六一七号 一、第六一八号~ 第六三三号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六三九号 一、第六四〇号 自然教育園西側高速道路反対に関する請願 一、第六四三号 多摩川台公園周辺地区の都市計画路線の変更および廃止に関する請願 一、第六六三号 在日朝鮮人の出入国自由化に関する請願 一、第七一一号 都知事及び都議会議員の辞職勧告決議方に関する請願 一、第七四二号の四 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願 一、第七三四号 通学、通園の交通安全に関する請願 一、第一二四一号 違法建売りアパートの取締りに関する請願 一、第一二七七号 北多摩地方小務所増改築に関する請願 一、第一三〇五号の二 仙川の改修に関する請願 一、第一三一七号 板橋区舟渡町の工場公害防止に関する請願 一、第一三四二号 都下各市の消防力の充実強化に関する請願 一、第一三四三号 新宿駅西口の小田急出札所建設に関する請願 一、第九九号 千代田区神田神保町地域、補助線第七四号路線の廃止促進に関する陳情 一、第一〇〇号 杉並区堀の内二丁目地域における日立生コンクリート工場建設反対に関する陳情 一、第一〇一号の二 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇二号の二 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇二号 二号線高架高速道路反対に関する陳情 一、第一〇五号 在日朝鮮公民の祖岡往来に関する陳情 一、第一四一号 渋谷区一部地区における地盤沈下に関する陳情 一、第一四三号の二 都道の整備と町村道の都補助金の増額に関する陳情 一、第一四四号 緑のおばさんの都費による雇用の制度化と身分安定措置に関する陳情 一、第一五三号 東京都小金井緑地の指定解除に関する陳情 一、第一五七号 新橋駅前地下公共駐車場建設特許申請に関する陳情 一、第一七一号 明治神宮第二球場改造並びに外苑の商業化反対に関する陳情 財務主税委員会 一、第四三一号 私立各種学校の校地校舎に対する固定資産税免除方に関する請願 一、第五八四号~第五三三号 都庁建物の一部使用に関する請願 一、第五三三号の二 勤労大衆の利益養護に関する請願 一、第五三六号の二~第五三七号の二 協定賃金実施措置等に関する請願 一、第六〇九号 都庁建物の一部使用に関する請願 一、第六六四号~第六九九号 都庁建物の一部使用に関する請願 一、第七〇九号の二 保育料徴収額引上反対等に関する請願 一、第七四九号~第一二二七号 固定資産税の新評価基準中止等に関する請願 一、第二二〇四号の三 杉並区に保健所増設等に関する請願 一、第一三三九号の三 桃園川の改修等に関する請願 一、第六一号 都庁建物の一部使用に関する陳情 一、第九五号 厚生文教委員会 一、第四一六号 保育料の家庭負担額反対に関する請願 一、第四二〇号 保育料値上げに関する請願 一、第四二九号 上井草野球場の改修工事促進に関する請願 一、第四三二号 東京都公立小、中学校教頭の一等級格付に関する請願 一、第四三四号 心身障害児(者)の措置に関する請願 一、第四六五号 低肺機能者、カリエス身障者に都営の授産施設建設に関する請願 一、第四七五号 荒川区立第一中学校の分校設置の校地買収に関する請願 一、第五四六号 盲人あんま師の福祉等に関する請願
    一、第五一二号 商校増設等に関する請願 一、第五二九号 商校増設等に関する請願 一、第五三〇号 商校増設等に関する請願 一、第五四八号~第五五七号 商校増設等に関する請願 一、第五六八号 商校増設等に関する請願 一、第五六九号 商校増設等に関する請願 一、第五七八号第五八二号 商校増設等に関する請願 一、第五九五号 商校増設等に関する請願 一、第五六三号 第三学区内に普通科高校の増設に関する請願 一、第五六六号 調布市内に都立高校設置方に関する請願 一、第五七三号 多摩地区、島部地区の教育予算に関する請願 一、第五七六号 第一学区の都立高等学校増設並びに私立高校に対する補助の増額等に関する請願 一、第六一三号の一 生活困窮者の生活改善等に関する請願 一、第七〇四号の一 板橋区富士見町、都営住宅地区内に厚生施設の設置方に関する請願 一、第七〇九号の一 保育料徴収額引上反対等に関する請願 一、第七二七号 定時制高校増設等に関する請願 一、第七四〇号 高校増設等に関する請願 一、第一二四二号 東京都養育院千葉分院の児童収容施設の整備改善等に関する請願 一、第一二四五号 石神井小学校体育館新設等に関する請願 一、第一二四七号 府中市立府中第九小学校にみどりのおばさん設置方に関する請願 一、第一二四八号 都立府中高等学校の備品、消耗品費の増額方に関する請願 一、第一二五二号の一 東京都精神薄弱児通園施設改善に関する請願 一、第一二五三号 新宿区立戸塚第一中学校木造校舎の改築に関する請願 一、第二一六一号 東京都立世田谷工業高等学校の工業高等専門学校昇格に関する請願 一、第一二六九号 江戸川区に老人福祉施設建設方に関する請願 一、第一二八二号 葛飾ぼ立小松小学校校舎の鉄筋化に関する請願 一、第一二八九号 定時制独立校都立浅草高校存置方に関する請願 一、第一二九七号 生活保護者、一般貧困者、及び人院忠者の盆、暮扶助の予算化に関する請願 一、第一二九八号 国保の十割給付と傷病手当金制度に関する請願 一、第一三〇四号の二 杉並区に保健所増設等に関する請願 一、第一三〇六号 産休補助教員の身分傑障に関する請願 一、第一三〇八号 品川区立大井第一小学校校舎改築に関する請願 一、第一三三二号 戦災による死没者の弔慰及び遺族の援護方に関する請願 一、第一三三九号 第一、第二四荻教員住宅改築に関する請願 一、第一三三八号 品川区立荏原第五中学校の校舎改築とプール建設に関する請願 一、第一三九号の二 桃園川の改修等に関する請願 一、第一三四九号 結核による身体障害者のためのコロニー建設等に関する請願 一、第一三五九号 第三学区に普通高校新設等に関する請願 一、第八一号 敬老金受給資格年限緩和に関する陳情 一、第八六号の二 台東区三味線堀小売市場改築に伴う協力方に関する陳情 一、第一〇四号 身体障害者の待遇改善に関する陳情 一、第一〇八号 都立高等学校(全日制普通課程)増設に関する陳情 一、第一〇九号 北多摩方面に高校新設に関する陳情 一、第一三〇号 都立工業高等専門学校の施設、設備等の改善に関する陳情 一、第一三四号 江戸川区内に精神蒔弱児(者)職業補導施設の設置方に関する陳情 一、第一三五号 江戸川区に養護(精薄)学校建設方に関する陳情 一、第一三六号の一 身体障害者の福祉向上等に関する陳情 一、第一四六号 北多摩地区に都立養護学校(精薄対象)の設置促進に関する陳情 一、第一五一号 国民健康保険運営の補助に関する陳情   第一五二号 一、第一六〇号 都立農林高等学校瑞穂分校独立に関する陳情 一、第一六六号 渋谷区立大和田小学校の校地買収方に関する陳情 一、第一六七号 小松川高等学校第二グランドに防埃施設等設備方に関する陳情 衛生経済清掃委員会 一、第五五八号の二 善福寺川公園緑地帯設置促進と同地区内へ清掃工場設置反対に関する請願 一、第七一九号 東京都中央卸売市場築地本場バナナ醗酵室増設に関する請願 一、第一二五八号 保健所新設(戸塚、落合附近)に関する請願 一、第一二八五号 中央卸売市場荏原市場の分場統合に関する請願 一、第一三〇四号の一 杉並区に保健所増設等に関する請願 一、第一三一一号の二 鳥山川浚渫等に関する請願 一、第一三三二九号 家族計画指導員の手当増額に関する請願 一、第一三三四号 清掃事務所(玉川野毛町内)設置反対に関する請願 一、第一三三九号の四 桃園川の改修等に関する請願 一、第一三五六号 水産試験場三宅分場設置に関する請願 一、第一三七七号 東京昼夜信用組合問題に関する請願 一、第八八号 食肉中央卸売市場開設に当り生産者を代表する各団体の卸売人参加反対に関する陳情 一、第一〇一号の一 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇二号の一 杉並区堀の内二丁目地域の農地転川ならびに環境雫持に関する陳情 一、第一二七号 旅館営業許可出願に対する不許可処分方に関する陳情 一、第一二八号 ダイカストセンター設置等に関する陳情 一、第一三八号 中川堤防下都有埋立地(奥戸諏訪町先)を総合体育館施設場として無信貸与又は払下げ方に関する陳情 一、第一三九号 島しよ地域の港湾、漁港の管理に関する陳情 一、第一四〇号 北清掃工場建設の促進に関する陳情 一、第一四七号 家畜の汚物処理に関する陳情 建設労働委員会 一、第四一二号 荒川区尾久町五丁目一二〇七番地先より北区上中里町三八九番地先に至る都電軌道の道路併用に関する請願 一、第四二八号 最低賃金制度確立等に関する請願 一、第五一三号 最低賃金制度確立等に関する請願 一、第五三五号 最低賃金制度確立等に関する請願 一、第五七〇号 最低賃金制度確立等に関する請願 一、第四四四号 旧中川埋立に関する請願 一、第四四八号 八丈島登竜道路建設による被害補償に関する請願 一、第四七六号 旧中川護岸改修並びに橋梁嵩上げに関する請願 一、第四八〇号 旧中川両岸埋立に関する請願 一、第五二一号 台東区上野桜木町地内道路拡張反対に関する請願 一、第五二六号 最低賃金制確立等に関する請願 一、第五三三号の一 勤労大衆の擁護に関する請願 一、第五三四号の一 失対労務者の待遇改善に関する請願 一、第五三六号の一 協定賃金実施措置等に関する請願 一、第五三七りの一 協定賃金実施措置等に関する請願 一、第五四四号 荒川区日暮里八丁目附近の区画整理延期に関する請願 一、第五四五号 世田谷区池尻団地ビル建塀反対に関する請願 一、第五五八号の一 善福寺川公園緑地帯設殴促進と同地区内へ清掃工場設置反対に関する請願 一、第五六一号 大田職業訓練所増設に関する請願 一、第五七一号 医療労働者の労働条件改善に関する請願 一、第五七五号 台東区内道路拡張に関する請願 一、第五八三号 北区内北耕地川再改修に関する請願 一、第五八六号 砂町川埋立に関する請願 一、第五九三号 練馬区谷原町地内排水路の改修に関する請願 一、第六三四号 東京都日雇事務補助具の夏期手当支給及び待遇改善等に関する請願
    一、第六四四号 「職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案」の反対決議に関する請願 一、第八四五号 失業対策事業に従事する者の賃金引上げ等に関する請願 一、第六五一号の二 足立区海田町四二〇番地附近に低家賃住宅建設反対に関する請願 一、第六五九号 日雇事務補助員の待遇改善に関する請願 一、第六六一号 大田区内労働行政機関の合同庁舎建設に関する請願 一、第七二三号 下大崎、五反田地区放射一号線道路拡張計画に関する請願 一、第七三七号 新中川放水路堤防道路改修に関する請願 一、第七四六号 江戸川区平井地区区画整理に関する騎願 一、第一二三〇号 第七地区区画整理に伴う補助三十三号路線の早期完成に関する請願 一、第一二三一号 中央区内、佃支川の埋立地に児童公園設置に関する請願 一、第一二三二号の一 練馬区豊玉地区環状七号線の一部、横断陸橋設置等に関する請願 一、第一二三三号の二 新宿区早稲田鶴巻町内の交叉点に交通信号機設置等に関する請願 一、第一二三七号 品川区内、一部都道の側泌の蓋覆に関する請願 一、第一二三八号 江東区内一部道路の舗装改修に関する請願 一、第一二四四号の一 世田谷区内環状七号線の一部に横断地下道設置等に関する請願 一、第一二四六号 品川区大井原町内一部逆路の完全舗装等に関する請願 一、第一二五一号 板橋区内一部都道の本舗装に関する請願 一、第一二五四号 大田区内、都道第三十三り線の硬質舗装に関する請願 一、第一二五六号 井の頭自然公園復旧保存に関する請願 一、第一二五九号 西武線鷺宮駅前通りの硬質舗装に関する請願 一、第一二六三号 大田区内、都道第六十五号線の一部補修整備に関する請願 一、第一二六七号 板橋区内、環状七号道路の一部に通学用陸橋設置に関する請願 一、第一二七一号 大田区上池土地区内道路の硬質舗装に関する請願 一、第一二七二号 隅田公園内に洋弓場設置に関する請願 一、第一二七三号 青梅市内、都道第一四三号線の一部改修に関する請願 一、第一二七四号 青梅市内、都道第一四八号および第一五二号の一部改修方に関する請願 一、第一二七五号 府中市内の都道改修および街路灯設置等に関する請願 一、第一二七八号 補助第十五号浅間道および補助第二号、多摩霊園南参道の都道編入に関する請願 一、第一二八一号 補助第五〇号線の一部築造に関する請願 一、第一二八三号 品川区小山二丁目の一部道路側溝改修に関する請願 一、第一二八四号 環状七号線にかかる歩行者用陸橋設置に関する請願 一、第一二八六号 板橋区内の道路舗装に関する請願 一、第一二九一号 北区稲付町内の崖補修に関する請願 一、第一二九二号 足立区内の道路舗装に関する請願 一、第一二九五号 江東区内小名木川に架る進開橋の嵩上げに関する請願 一、第一二九九号 品川区大井介田町附近区画整理事業に関する請願 一、第一三〇〇号 足立区内一部都道の本舗装に関する請願 一、第一三〇一号 板橋駅下立体交差道路建設に関する請願 一、第一三〇二号 外濠川の堆秘泥の浚渫等に関する請願 一、第一三〇三号 葛飾区内の一部都道の舗装に関する訪順 一、第一三〇五号の一 仙川の改修に関する請願 一、第一三一〇号 世田谷区烏山町附近の水害対策に関する請願 一、第一三一一号 烏山川浚渫等に関する請願 一、第一三一三号 板橋区舟渡町に排水ポンプ設置に関する請願 一、第一三一四号 大田区古市町内一部都道の改修舗装に関する請願 一、第一三一六号 都道第三十三号線の道路整備に関する請願 一、第一三一八号 甘泉公園に子供の遊び場等設置に関する請願 一、第一三二〇号の二 下水溝改修並に清掃促進方に関する請願 一、第一三二一号 桃園川改修工事継続に関する請願 一、第一三二二号 三鷹市下連雀地内一部都逆の改修等に関する請願 一、第一三二三号 三鷹市内都道第六十九号線の舗装に関する請願 一、第一三二四号 仙川の防災に関する請願 一、第一三二六号の二 板橘区内の一部下水の暗渠化等に関する請願 一、第一三二八号 葛飾区内、一部道路の舗装に関する請願 一、第一三三一号 妙正寺川の早期改修に関する請願 一、第一三三二号 妙正寺川の改修に関する請願 一、第一三三三号 妙正寺川の改修促進に関する請願 一、第一三三三九号の一 桃園川の改修等に関する請願 一、第二二四〇号 北多摩郡田無町一部都道の下水溝設置に関する請願 一、第一三四一号 妙正寺川の改修工事促進に関する請願 一、第一三四四号 板橋区中台町の暗渠工事促進に関する請願 一、第一三四五号 世田谷区内の廃道敷払下げに関する請願 一、第一三四七号 板橋区大谷口川の氾濫防止に関する請願 一、第一三五一号 大田区内、都道五一五号線の一部拡幅に関する請願 一、第一三五二号 桃園川の改修に関する請願 一、第一三五三号 桃園川の改修に関する請願 一、第一三五四号 妙正寺川の改修に関する請願 一、第一三五五号 荒川に尾久橋架設に関する請願 一、第一三五八号 杉並区内を流れる河川の改修に関する請願 一、第四一号 八丈島に国民休暇付造成に関する陳情 一、第五五号 鴬谷の陸橋の拡幅等に関まり陳情 一、第六二号の二 業務外の災害による背髄損傷忠者の援護に関する陳情 一、第六三号 業務ヒの災害による外傷性背髄障害者の保護制度改正に関する陳情 一、第六四号 公衆浴場設置方に関する陳情 一、第九七号 寝間手当支給に関する陳情 一、第一一九号 台東区浅草僑場三丁目七番地に児童遊園地設置に関する陳情 一、第一三二号 品川区大井森前町に児砲公園設置に関する陳情 一、第一三七号 恩田川の全面改修にする陳情 一、第一四三の一 都道の盤備と町村道の都補助金の増額に関する陳情 一、第一五九号 四多摩郡檜原村地内都道木橋の架け替えに関する陳情 一、第一六一号 秩父多摩国立公園地域内に公衆便所設置に関する陳情 一、第一六二号 西多摩郡櫓原村地内の都道改修に関する陳情 一、第一六三号 野川上流部の改修促進に関する陳情 一、第一六五号 妙正寺川の改修に関する陳情 一、第一六九号 西多摩郡福生町加美平地区区画整理に関する陳情 一、第一七三号 神田川の改修に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第四〇五号 江東区公営運動場用地の利用方に関する請願 一、第四七〇号 足立区千住桜木町二番地所在第二種都営住宅の増築に関する請願 一、第六四六号の二 低所得者の生活保障に関する請願 一、第六五一号の一 足立区梅田町四三〇番地附近に低家賃住宅建設反対に関する請願 一、第四〇八号 東京都港湾埋立地第十一号地の払下に関する請願 一、第七〇四号の二 板橋区富士見町、都営住宅地区内に厚生施設の設置方に関する請願 一、第七四八号 江東区深川東雲地区の道路補修等に関する請願 一、第一二四〇号 貨物運送業者に中央区越前堀の併存店舗払下に関する請願 一、第一二四三号 中野区鷺宮一丁目都有地を児童遊園に解放方に関する請願 一、第二一四九号 小平市の西武上水線開通に伴う踏切道の建設に関する請願 一、第一二五〇号 北区中十条一丁目附近の計画路線上居住者に住宅あつ旋方に関する請願 一、第一二六四号 武蔵野市緑町二丁目都営住宅団地内の道路舗装に関する請願 一、第一二六五号 武蔵野市緑町二丁目附近都営住宅内の地盤沈下に関する請願
    一、第一二六八号 北多摩地方の都営住宅団地に児童遊園地等の整備に関する請願 一、第一二八八号 府中市本宿西府第四都営住宅の払下に関する請願 一、第一二九〇号 世田谷区池尻町池尻都営住宅団地の施設改善に関する請願 一、第一二九四号 北区豊島町三丁目七丁目都営豊川化宅の払下に関する請願 一、第一三一五号 世田谷区玉川川賀町川賀三r目邪営住宅の払下に関する請願 一、第一三二七号 板橋区成増町都営成増住宅の払下に関する請願 一、第一三三〇号 板橋区成増町都営成増庄宅団地の整備に関する請願 一、第一三三五号 足立区保木間町第九、第十都営住宅団地内に染合場設置に関する請願 一、第一三五七号 荒川区町屋六丁目尾久都営アパートに自転車置場の設置に関する請願 一、第一三六号の二 身体障害者の福阯向上等に関する陳情 一、第一四八号 青ヶ島村大千代港の築港に関する陳情 一、第一四九号 青ケ島港湾施設の整備促進に関する陳情 一、第一七二号 東京都建設業審議会設置に関する陳情 公営企業委員会 一、第五六五号 押上馬込間都営地下鉄工事に伴う損害補償に関する請願 一、第五ヒ七四号 保育園の使用する水道の料金減免に関する請願 一、第五九九号 北区田端台地に深井戸掘さく方に関する請願 一、第七四五号 都電青山線存続方に関する請願 一、第一二二八号 身体障害者に対する都営乗物料金の割引方に関する請願 一、第一二三五号 練馬区大泉学園町地内に配水管布設方に関する請願 一、第一二三六号 北区西ヶ原地域の給水割限緩和方に関する請願 一、第一二五二号の二 東京都精神薄弱児通園施設改善に関する請願 一、第一二五五号 板橋区板橋町五丁目地区に下水本管布設方に関する請願 一、第一二五七号 練馬区仲町五、六丁目地内に配水管布設方に関する駒願 一、第一二六二号 大田区雪ヶ谷町地内水道用地の無償供与方に関する請願 一、第一二七〇号 品川区荏原三丁目に水道本管引込方に関する請願 一、第一二七九号 杉並区久我山二丁目地区に水道敷設方に関する請願 一、第一二八〇号 水道本管布設方に関する請願 一、第一二八七号 中野区江古田四丁目西町会内水道布設に関する請願 一、第一二九三号 新宿区百人町不法占拠住宅の善処方に関する請願 一、第一二九六号 板橋区栄町の改良下水工事方に関する請願 一、第一三〇七号 新宿区内藤町に水洗便所促進に関する請願 一、第一三〇九号 改良下水(浄化)木管敷設に関する請願 一、第一三二〇号の一 下水溝改修並に清掃促進方に関する請願 一、第一三二五号 板橋区仲町に水道本管施設方に関する請願 一、第一三二六号の一 板橋区内の一部下水の暗渠化等に関する請願 一、第一三三六号 水道敷設方に関する請願 一、第一三三七号 渋谷区本町一丁目の一部地域の水害解消方に関する請願 一、第一三四六号 板橋区常盤台一丿目に水逆木管設置力に関寸る請願 一、第一三五〇号 板橋区大和町に水道本管布設方に関する請願 一、第八六号の一 台東区立三味線堀小売市場改築に伴う協力方に関する陳情 一、第一一六号 新設浄水場(朝服町大字宮戸大字浜崎地域)の設置反対に関する陳情 一、第一四五号 新宿─新佃島線の迎転時間延長方に関する陳情 一、第一五〇号 練馬区立野町地内に配水管布設方に関する陳情 一、第一五四号 杉並区久我山二丁目に上水道施設方に関する陳情 一、第一五五号 杉並区久我山二丁目地域の上水道配水施設実現方に関する陳情 一、第一五六号 東京都長沢浄水場水道水分水供与に関する陳情 一、第一五八号 文京区林町水不足解消に関する陳情 警務消防委員会 一、第五九六号 京浜急行電鉄大森町駅第二踏切閉鎖解除に関する請願 一、第七四二号の五 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願 一、第一二三二号の二 練馬区豊玉地区環状七号線の一部横断陸橋設置等に関する請願 一、第一二三三号の一 新宿区早稲田鶴巻町内の交差点に交通信号機設置等に関する請願 一、第一二三九号 品川区中延五の一三五七番地先交差点に自動交通信号機設置に関する請願 一、第一二四四号の二 世田谷区内環状七号線の一部に横断地下道設置等に関する請願 一、第一二六〇号 池袋東口駅前広場北側の路上横断歩道の復旧に関する請願 一、第一二六号 西武新宿線上石神井車庫東側踏切りの遮断解除に関する請願 一、第一二七六号 府中市八幡町先ほか六ヶ所に交通信号機の設置に関する請願 一、第一三七五号 目馬区上目黒六丁目一四〇〇番地先ほか一ケ所に交通信号機の設置に関する請願 一、第一六四号 調布市緑ケ丘一丁目に巡査駐在所設置に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 次に各常任委員会において調査巾の特定事件につきましては、それぞれ委以会より継続調査の要求がありますので、お手元に配付の特定事件継続調査事項妾のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────    常任委員会の特定事件継続調査ぶ項表(昭和三十八年十月二日第三回定例会) 総務首都整備委員会 一、離島振興促進状況について 一、首都圏建設事業の促進状況について 一、私学振興助成の問題について 一、オリンピック関係施設等の調介について 一、観光施設について 財務主税委員会 一、公営競走小業の実施状況について 一、都税の徴収状況について 一、直営工場の事業管理状況について 厚生文教委員会 一、生活保護及び災害救助並びに授産小業について 一、児童福祉及び母子援護について 一、国民健康保険について 一、校舎の建設及び学校給食について 一、青少年及び成年教育並びに文化財保護について衛生経済清掃委員会 一、公衆衛生対策について 一、ごみ、ふん尿処理対策について 一、中小企業振興対策について 一、中小卸売市場の本分場施設の整備拡充について 一、漁業補償の問題について 一、東京昼夜信用組合の問題について 建設労働委員会 一、道路、中川河川の盤面及び高潮対策事業について 一、都市改造及び公園、霊園の整備について 一、失業対策事業及び職業訓練について 一、労働福祉及び雇用の安定について 住宅港湾委員会 一、公営住宅建設について 一、住宅用地の造成及び確保について 一、公有水面埋立造成計画について 一、港湾施設の整備及び迎営について 一、港湾改修事業について 公営企業委員会
    一、発電計画の実施について 一、都営地下鉄の建設について 一、上水道の配水施設について 一、下水道の整備対策について 警務消防委員会 一、犯罪予防並びに青少年不良化防止対策について 一、交通事故防止対策について 一、火災杵防力の強化について 一、予防消防の充実並びに消防機械の整備強化について 一、消防水利施設の整備について      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます、  これをもって昭和三十八年度第三回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後十一時三十分散会...