• 小菅剣之助(/)
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  1. 東京都議会 1963-07-05
    1963-07-05 昭和38年第2回定例会(第10号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午前零時四十三分開議 ◯議長(小山省二君) これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は昨日の日程を踏襲いたします。  なお、お手元に配付してあります昨四日付の書類のうち、請願陳情付託事項表、同継続審査件名表、及び特定事件継続調査事項表は、七月五日と読みかえて使用させていただきます。ご了承を願います。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 先ほどの竹入義勝君の緊急質問に対する答弁は、本会期中文書をもって答弁いたさせます。      ───────────── 昭和三十八年財主議発第一七七号 昭和三十八年七月五日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    昭和三十八年第二回都議会定例会における質問に対する答弁書の送付について  昭和三十八年第二回都議会定例会における竹入義勝議員の質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。      ─────────────    ごみ焼却炉機種選定の経過について (回 答)  清掃工場の炉の機種の如何は、重要な要素であり、優秀なものを選ぶべきことはご指摘のとおりであります。  清掃審議会の中間答申の結論は、「国内及び欧米に現存する焼却炉型式のうち、必要条件をほぼ満足するものが二、三あります。これらは、原理的にも、また技術的な信頼度においても、甲乙はっけ難いので、東京都が本審議会の最終答申提出以前に焼却炉型式の決定の必要ある場合には、これらの中から選定すればよい」というのであります。従って、この答申を尊重し、ご意見の点も考慮しつつ、一日も早く建設に若手しなければならない清掃工場については、緊急に機種を決定し、着工の運びといたしたいと存じます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) これより日程に入ります。
     日程第一より第八十七までを一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、第三百三十五号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算外八十六議案(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本案に関する委員会審査報告書はすでにお手元に配付いたしてありますので、朗読は省略いたします。      ─────────────    総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第三百三十号議案 昭和年度東京都歳入歳出追加更正予算中            歳出 総務首都整備委員会所管分  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日          総務首都整備委員長 桶口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第三百三十五号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳入  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三百三十五号議案 昭和三十八年度東京都歳入歳出追加更正予算中             歳出 厚生文教委員会所管分  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第二百二十四号議案 予算外義務の負担について 一、第二百七十五号議案 首都高速道路公団に対する出資について 一、第三百三十六号議案 災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例 一、第三百三十七号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百三十八号議案 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百四十号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百四十二号議案 職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例を廃止する条例 一、第三百五十五号議案 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第三百四十一号議案 地方自治法附則第七条の二の規定に基く給付に関する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案可決と決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  都職員の退職手当に関する条例第九条の三に規定する東京府引継職員等に対する加算についてこれが増額を考慮すべきである。      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第三百四十三号議案 東京都営競馬条例の一部を改正する条例 一、第三百四十四号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例 一、第二百六十二号議案 鋼Hくい購入契約 一、第二百六十三号議案 鋼Hくい購入契約 一、第二百七十三号議案 土地交換契約 一、第二百七十四号議案 土地交換契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百二十八号議案 都営住宅三八R-四〇〇七工事請負契約 一、第二百二十九号議案 都営住宅三八R-二〇一三工事請負契約 一、第二百三十号議案 都営住宅三八R-四〇〇六工事請負契約 一、第二百三十三号議案 都営住宅三八R二〇一〇工事請負契約 一、第二百三十四号議案 都営住宅三八R-一〇〇六・五〇〇一工事請負契約 一、第二百三十五号議案 都営住宅三八R-二〇〇九工事請負契約 一、第二百三八号議案 都立北療育園増築工事請負契約 一、第二百四十号議案 都立松沢病院改築第一一期サービス棟主体建築工事請負契約 一、第二百四十三号議案 警視庁原宿警察署庁舎及び付属舎新築並びに工作物新設工事請負契約 一、第二百四十四号議案 警視庁小岩警察署庁舎及び付属舎新築並びに工作物新設工事請負契約 一、第二百四十五号議案 晴海ふ頭旅客待合所新築並びに晴海さん橋背面護岸築造工事のうち盛土及び舗装工事請負契約 一、第二百四十九号議案 昭和三十八年度十号地埋立工事のうち仮護岸築造工事請負契約 一、第二百五十号議案 橋梁整備工事のうち平井橋梁下部工事(新荒川その一)請負契約 一、第二百五十二号議案 駒沢公園建設整備管制塔新築(八GO一)工事請負契約 一、第二百五十三号議案 駒沢公園建設整備管制塔電気設備(八G一一)工事請負契約 一、第二百五十六号議案 駒沢公園建設整備陸上競技場新築電気設備(八S一二)工事請負契約 一、第二百五十七号議案 道路改修工事請負契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿 (別 紙)    付 帯 決 議  今後指名入札業者の選定に当っては、業者の実態を良く把握し、適切な工事請負契約を締結しうるよう考慮せられ、また工事の施行に際しては、工事監督、検収等を厳にし、粗漏工事の排除に万全を期せられたい。      ─────────────    厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三百三十九号議案 東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百四十五号議案 社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第二百三十九号議案 予算外義務の負担について
    一、第三百四十七号議案 東京都農業試験場条例の一部を改正する条例 一、第三百四十八号議案 東京都農業改良普及所条例の一部を改正する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会議案審査報告書 一、第二百七十七号議案 予算外義務の負担について 一、第二百七十八号議案 予算外義務の負担について 一、第二百七十九号議案 予算外義務の負担について 一、第二百八十号議案 予算外義務の負担について 一、第二百八十一号議案 都道の路線の変更について 一、第二百八十二号議案 都道の路線の変更について 一、第二百八十三号議案 都道の路線の廃止について 一、第二百八十四号議案 予算外義務の負担について 一、第二百八十五号議案 東京都市計画街路環状第七号線と中央本線との立体交差工事に関する協定 一、第二百八十六号議案 土地買収契約 一、第二百八十七号議案 土地買収契約 一、第三百四十六号議案 東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第二百七十六号議案 都営住宅と併存する店舗等の建設に要する資金の貸付に関する契約  本委員会は、六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月一日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第二百四十六号議案 予算外義務の負担について 一、第二百八十九号議案 晴海ふ頭における上屋及びこれに併設する倉庫等に関する契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第三百四十九号議案 東京都港湾設備使用条例の一部を改正する条例  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿         記  けい船・岸壁使用料等は、十年余据置かれ、経済事情の変化に伴い、港湾管理者としては、その一部値上げは止むを得ない措置と思われるが、これが、一般都民の消費物価に転嫁されることを非常に憂慮するものである。  従って、この際、更に一層港湾施設の充実と円滑なる運営に努力し利用者のサービスを図るとともにいやしくも料金の値上げが一般消費物価の値上げの刺激とならないよう特段の配慮を講ずべきである。      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第二百九十二号議案 日野ジーゼル乗合自動車購入契約 一、第二百九十三号議案 変電機器購入契約 一、第二百九十五号議案 予算外義務の負担について 一、第二百九十六号議案 予算外義務の負担について 一、第二百九十七号議案 予算外義務の負担について 一、第二百九十八号議案 地下鉄新橋駅建築工事請負契約 一、第二百九十九号議案 予算外義務の負担について 一、第三百一号議案 予算外義務の負担について 一、第三百三号議案 予算外義務の負担について 一、第三百四号議案 豊住給水所ポンプ設備工事請負契約 一、第三百五号議案 予算外義務の負担について 一、第三百八号議案 足立区東栗原町島根町間配水本営新設工事請負契約 一、第三百九号議案 足立区島根町栗原町間配水本管新設工事請負契約 一、第三百十号議案 足立区栗原町西新井町間配水本管新設工事請負契約 一、第三百十一号議案 足立区北堀之内町北鹿浜町間配水本管新設工事請負契約 一、第三百十二号議案 予算外義務の負担について 一、第三百十四号議案 予算外義務の負担について 一、第三百十六号議案 予算外義務の負担について 一、第三百二十五号議案 コールタースエナメル塗装鋼直管購入その一請負契約 一、第三百二十九号議案 落合処理場建設その五工事請負契約 一、第三百三十号議案 落合処理場第二沈澱池機械設備その一工事請負契約 一、第三百三十一号議案 江東区大島町六丁目付近枝線その四工事請負契約 一、第三百三十二号議案 宮城ポンプ所雨水ポンプ設備その一工事請負契約 一、第三百三十三号議案 予算外義務の負担について 一、第三百三十四号議案 日本提ポンプ所雨水ポンプ設備その三工事請負契約 一、第三百五十号議案 東京都公営企業に従事する職員で労働組合を結成し、叉はこれに加入することができない者の範囲に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百五十一号議案 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百五十八号議案 予算外義務の負担について 一、第三百五十九号議案 交通局庁舎建設委託契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月三日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    警務消防委員会議案審査報告書 一、第二百四十一号議案 予算外義務の負担について 一、第三百五十二号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百五十三号議案 東京消防庁の設置等に関する条例 一、第三百五十四号議案 特別区の消防団の設置等に関する条例  本委員会は、六月二十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月一日            警務消防委員長 小野田増太郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告どおり決定せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと望め、本案はいずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━
    ◯議長(小山省二君) 日程第八十八より第百三十五までを一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、第二百五十八号議案 鋼矢板購入契約外四十七議案(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本案に関する委員会審査報告書もすでにお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百五十八号議案 鋼矢板購入契約 一、第二百五十九号議案 鋼矢板購入契約 一、第二百六十号議案 鋼矢板購入契約 一、第二百六十一号議案 鋼矢板購入契約 一、第二百七十一号議案 土地買収契約 一、第二百七十二号議案 土地買収契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百二十五号議案 北多摩地方事務所中部事務所(仮称)庁舎新築工事詔負契約 一、第二百二十六号議案 都営住宅三八R-二〇〇七・四〇〇二工事請負契約 一、第二百二十七号議案 都営住宅三八R-二〇〇八・四〇〇三工事請負契約 一、第二百三十一号議案 都営住宅三八R-一〇〇五工事請負契約 一、第二百三十二号議案 都営住宅三八R-二〇一一・四〇〇四・五〇〇二工事請負契約 一、第二百三十六号議案 都営住宅三八R-二〇一四・四〇〇五・五〇〇三工事請負契約 一、第二百四十二号議案 東京消防庁消防学校建築工事請負契約 一、第二百四十七号議案 辰巳排水機場建設工事(その二)請負契約 一、第二百四十八号議案 昭和三十八年度十三号地埋立工事請負契約 一、第二百五十一号議案 駒沢公園建設整備バレーボール場ホッケー場新築(八VHO二)工事請負契約 一、第二百五十四号議案 駒沢公園建設整備陸上競技場新築(八SO二)工事請負契約 一、第二百五十五号議案 駒沢公園建設整備体育館新築(八GO二)工事請負契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 巌  今後指名入札業者の選定に当っては、業者の実態を良く把握し、適切な工事請負契約を締結しうるよう考慮せられ、また工事の施工に際しては、工事監督、検収等を厳にし、粗漏工事の排除に万全を期せられたい。      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百六十四号議案 土地売却契約(品川区天王洲町五のうち) 一、第二百六十五号議案 土地売却契約(港区芝海岸通三の一四の四) 一、第二百六十六号議案 土地売却契約(港区芝海岸通三の二〇の一のうら) 一、第二百六十七号議案 土地売却契約(品川区天王洲町二の一のうち) 一、第二百六十八号議案 土地売却契約(中央区晴海町四の三) 一、第二百六十九号議案 土地売却契約(港区芝海岸通三の一の三八) 一、第二百七十号議案 土地譲与契約(北区東十条三の八の一)  本委員会は六月二十九日付記された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿    附 帯 決 議  将来土地の賃貸に当っては、安易な契約をすることなく、賃貸条件の適正化を計り、後日の売却処分等について、減価、その他の禍根を残さざるよう、契約当初において慎重な措置を講ぜられるなど厳に留意せられたい。      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 一、第二百九十号議案 いすゞジーゼル乗合自動車購入契約 一、第二百九十一号議案 ふそうジーゼル乗合自動車購入契約 一、第二百九十四号議案 交通局車両工場建設第一期工事請負契約 一、第三百号議案 鹿浜増圧ポンプ所ポンプ設備工事請負契約 一、第三百二号議案 鹿浜増圧ポンプ所上家建築工事請負契約 一、第三百六号議案 豊住給水所配水池及びポンプ井築造工事請負契約 一、第三百七号議案 足立区大谷田町地先配水本管新設工事請負契約 一、第三百十三号議案 中川・江戸川連絡導水施設築造第一号工事請負契約 一、第三百十五号議案 工業用水道南砂町浄水場築造第二号工事請負契約 一、第三百十七号議案 工業用水道南砂浄水場高速沈澱装置製作及び据付工事請負契約 一、第三百十八号議案 水道局北部第二支所庁舎新築工事請負契約 一、第三百十九号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管ほか二点購入契約(その一) 一、第三百二十号議案 コールクールエナメル塗装錮直管ほか二点購入契約(その二) 一、第三百二十一号議案 コールタールエナメル塗装錮直管ほか二点購入契約(その三) 一、第三百二十二号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管ほか二点購入契約(その四) 一、第三百二十三号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管ほか三点購入契約(その一) 一、第三百二十四号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管ほか三点購入契約(その二) 一、第三百二十六号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約(その二) 一、第三百二十七号議案 ダクタイル鋳鉄メカニカル接手直管購入契約(その一) 一、第三百二十八号議案 ダクタイル鋳鉄メカニカル接手直管購入契約(その二) 一、第三百五十七号議案 土地賃貸借契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月三日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百三十七号議案 都営住宅三八R-一二C一二工事請負契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            財務主税委員長 小川 精一  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  今後指名入札業者の選定に当っては、業者の実態を良く把握し、適切な工事請負契約を締結しうるよう考慮せられ、また工事の施行に際しては、工事監督、検収等を厳にし、粗漏工事の排除に万全を期せられたい。      ─────────────    住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第二百八十八号議案 埋立により造成される土地の売却に関する契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿    (「第二百八十八号議案 埋立により造成される土地の売却に関する契約」の付帯決議)  土地価格が一般市場価格に比較して非常に低れんであると思料されるので今後、土地の価格評価決定に当っては一般市場価格を検討の上、慎重な取扱いをすべきである。      ───────────── ◯議長(小山省二君) これより本案に関し討論を行ないます。本案中、日程第百二の第二百四十八号議案、日程第百六の第二百六十四号議案、日程第百八の第二百六十六号議案及び日程第百九の第二百六十七号議案の各議案について、十二番今泉太郎君より討論の通告があります。この際これを許します。十二番今泉太郎君。    〔十二番今泉太郎君登壇〕 ◯十二番(今泉太郎君) ただいま一括上程になっております議案中、第二百四十八号、同じく二百六十四号、同じく二百六十六号、同じく二百六十七号の各議案に対し、反対するものであります。
     本議案中、第二百四十八号は十三号地の埋め立て工事の請負契約を結ぼうとするものであります。埋め立て工事は、都の方針として、竣工地を逐次売却して、その資金をもってさらに埋め立て工事を推進しているのが現状であるのに、十号地の埋め立て工事はどういうわけか未竣工のままに放置しておいて、さらに新たに緊急を要しない十三号埋め立て工事を、都の方針をまげてあえて実施しようとする、その真意を解することが全くできないのであります。十号地の埋め立て工事を積極的に進めないということは、一部未竣工の理由で一時使用貸借している東雲ゴルフ場を、現状のまま契約を継続するためであるといわれても、弁明の余地がないと思います。このような懸念を持たれるものは、早く手をつけ、すみやかに竣工するよう、都の方針どおり強力に推進してもらいたいのであります。十三号地の埋め立て予算に六億三千百万円も計上するなら、この予算を十号地埋め立て工事に優先充当してこれを推進するのが当然であります。あくまで都の方針どおり遂行していただきたいのであります。よって本案は十号地埋め立て工事を施行せずして十三号地埋め立て工事を先行する限り、不急不要の予算執行と解し、反対を表明するものであります。  次に第二百六十四号、同じく二百六十六号、同じく二百六十七号議案は、いずれも随意契約により、ただ単にその土地に何らかの関係性があったからとの理由により、時価より半額以下の低廉な金で随意契約を結ぼうとするものであります。  すなわち第二百六十四号議案は、品川区天王洲町五番地の三千九百六十一坪余を坪当たり六万五千三百円で三菱商事と売却契約を結ぼうとするものであります。この土地は、都の評価によれば坪当たり十二万六千八百円であるのに、契約上は地上権がないのにかかわらず、地上権ありとして、四七・六%を値引きして、坪当たり六万五千三百円の不当な価格で売却しようとしているのであります。この土地は、昭和二十二年より今日まで同会社に対し一時使用貸借により賃貸契約を結んで使用しており、契約の中に、期限後は無条件立ちのきの条件付のものであります。またこの間、使用者の便益をはかり、一時使用貸借なるがゆえに土地の賃貸期限完了のときは無条件撤去を条件として、建築を許可したのであります。しかるに今回売却に当たって、以上の正当の契約事項を主張できず、地上権を認め、このような安い価格によって売却契約を結ぼうとするこの案の真意が那辺にあるか、全く了解に苦しむものであります。都と三菱商事とのこの土地の契約が効力のない契約とするならば、有名無実の契約であり、契約がないも同然であります。  また、一時使用賃貸契約は矛盾しているものだと認めつつ、改善しようとしない当事者の怠慢、無責任ぶりは、言語道断であるといわざるを得ません。いまこの土地を買い受けようとする三菱商事は、天下に名だたる大会社であります。この土地を時価で買ったからといって、会吐の運営に何も響くものではなく、また買うのは当然であります。またこの売却契約は、早急に契約しなければならない理由もありません。ひとまずこの譲案は引っ込めて、再交渉をし、できるだけ適切なる値段で売り渡すよう、特段の努力を望む次第であります。  もし当事者の積極的な契約を主張することができず、万一この案を履行するような事態に立ち至るならば、その責任は真に重大であるといわざるを得ません。またこの売却契約によって起こる損失は、一切都の責任であります。理事者の坪当たりの評価より算出すれば、地上権放棄による損害は約二億三千五百万円に及ぶ、多額のマイナスを来たすことになるのであります。当事者の怠慢からただ一件についてこのような大きな金額の損失を生ずることになり、このまま推移するならば、その損失は想像もっかないばく大な金額になることをおそれるものであります。すみやかに善処方を要望いたします。  そもそも都有財産は都民の汗と涙の結晶であり、尊い税金によってまかなわれてきたものであります。いま都民の中には四、五百円の税金で苦しんでいる者がたくさんおることは、皆さんもご承知のとおりであります。これら税金で苦しんでいる都民に対し、これによって得た財源を充当して大幅に減免する親心と努力を示してもらいたいのであります。ゆえに本案は、さらに三菱商事に対し折衝の余地がありますので、本案の成立に強く反対を表明するものであります。よって第二百六十六号、同じく二百六十七号の両議案は、ともに同趣旨により、わが公明会はこれらに反対するものであります。  財務主税委員会は、公明会の趣旨に賛成しながら、次回よりこれを改めるということを付帯条件としているが、本案自体に誤まりがあるならば、この案から改めるべきであると私は深く信ずるものであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)何とぞ賢明なる自民党、社会党あるいは共産党各議員のご賛同を、心から要望するものであります。(拍手) ◯議長(小山省二君) 以上をもって討論は終わりました。  これより本案について採決を行ないます。まず日程第百二の第二百四十八号議案、日程第百六の第二百六十四号議案、日程第百八の第二百六十六号議案、日程第百九の第二百六十七号議案、以上ただいま今泉太郎君より反対討論のありました四議案について、おはかりいたします。本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります。以上の四議案を委員会審査報告どおり決するに賛成の方は、ご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案はいずれも委員会密査報告どおり決定いたします。      ───────────── ◯議長(小山省二君) 次に、ただいま決定されました四議案以外の各議案を一括して採決を行ないます。本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります。本案も委員会審査報告どおり決するに賛成の方は、ご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案は委員会報告どおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一及び第二を一括して議題といたします。    〔田中識事部長朗読〕 一、第四百十四号 体育館並びにプール建設のための校地買収に関する請願外二十四件、陳情十六件(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 本件に関する委員会審査報告書の朗読も省略いたします。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四一四号 体育館並びにプール建設のための校地買収に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 品川区       東京都品川区立戸越台中学校校長  板倉 三郎 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四〇七号 大田区立大森第五小学校校舎改築に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 大田区       東京都太田区立大森第五小学校PTA会長  千田  稔 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿 意 見  都財政の状況を勘案し、実現に努力いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五一五号 練馬区立石神井西中学校の鉄筋化に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 練馬区        森  虎男 外三〇五八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿       記 意 見  本件は昭和三十九年度以降において財政事情を考慮して善処いたしたい。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第四二二号 都立武蔵丘高校体育館兼講堂建設に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 中野区       東京都立武蔵丘高等学皎PTA会長  伊藤 得二郎 外四、五八七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  現段階において、早急実現は困難である。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五六二号 豊島区立莫和中学校教室改築に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 豊島区       豊島区立莫和中学校PTA会長  小松原 勇治 外二、九四二人  本委員会は、右訪願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  本件は、昭和二十九年度以降の建築であり、目下のところ改築の対象とすることは困難である。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五八七号 長期療養の生活困窮者に対する夏期手当又は見舞金(品)の支給に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 杉並区       前田療友会 大川口 好雄  本委員会は、右諦願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月賀日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  今後御趣旨の実現に努力するが、現行法上直ちに要望に至ることは困難である。      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五七七号 言語治療教室等の設置に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 港区       東京都言語障害児をもつ親の会  会長 高村 弘道  本委員会は、右訪願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書
    一、第五九七号 東京都立城南高等学校の校舎の整備に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 港区       社団法人東京都立城南高等学校父兄会理事長  岩崎 文雄 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六三五号 精神薄弱を対象とする都立養護学校設立促進に関する請願(昭和三十八年六月十二日付託)   請願者 北多摩郡田無町       都立擁護学校(精神薄弱児対象)誘致北多摩地区父母連絡会  代表役員 伊藤 房子 外六二四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月二日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 意 見  指定の地域に設立するかどうか未だ決定していないが、都財政を勘案し御趣旨の件の設立促進には努力する。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第四一八号 東京都中央卸売市場内に公衆浴場(薬湯)設置に関する請願(六月十日付託)   請願者 中央区        三輪 小芳 外九八三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 一、当該市場の基幹施設が狭隘であること、衛生的見地から問題のあること及び不特定多数の人々が入りすること等の諸点を考慮すれば、請願の趣旨には添い難い。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第四二六号 零細企業者に対する皿話担保金融措置に関する請願(六月十日付託)   請願者 北区       太田財政研究所 所長 太田 政記  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記  本件同趣旨の陳情が去る昭和三十七年八月二十九月不採択の議決がなされており、本件については特別に措置することは適当とは認め難い。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第四三九号 魚仲買人への新規加入に関する請願(六月十日付託)   請願者 中央区       魚市場「弥生誠心会」会長 市川 留作  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 一、経営の適正規模、現状の狭あい及び仲買人の性格上公募すべきである点等の観点から請願の趣旨には添い難い。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第四〇九号 都道八七号線路面の舗装改修促進に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 南多摩郡日野町       日野町長  古谷 太郎 外二二四人 一、第四一三号の二 仲野区鷺の宮四丁目八九二番地先西武新宿線踏切りの諸車通行止めの解除等に関する請願(昭和三十八年六月11日付託)   請願者 中野区        鳥山 賢次郎 外一、六六三人 一、第四二四号 江東総合職業訓練所の既存職種存在に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 江東区       全国総合職業訓練所職員組合江東支部長  佐藤 義美 一、第四二〇号 北区内跨線橋架設に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 北区  榎本 松次郎 外一〇人 一、第五二五号 中央労働会館の建設保進と運営の民主化に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 港区       予算要求都民協議会 代表 曽我 裕次 外一人 一、第五五九号 大田区内に労政事務所ならびに労働福祉施設設置に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 大田区       大田工業連合会会長 後藤 太郎 外四人 一、第五九一号 品川区内の一部U字型側溝の暗渠化に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 品川区       品川区議会議員 関  錬平 一、第六〇〇号 中野区昭和通二丁目の都道の本舗装に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 中野区       昭二町会長 岡本 碩翁 外二〇九人 一、第六〇四号 主要地方道十一号線(川崎府中線)の一部改修工事に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 南多摩郡稲城町       稲城町長 高橘 昌太郎 外二六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小 山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第五二八号 中小零細企業の安定と近代化促進に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)    請願者 港区        予算要求都民協議会 代表 曽我 裕次  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上報行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿 意 見  請願の融資額そのままを実現することは困難であるが、その趣旨にそって努力する。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第四一一号 国電大塚駅前区画整理及び無主物道路払い上げに関する請願(昭和三十八年六月十日付託)    請願者 豊島区        大塚仲見世商栄会名誉会長 田村 一郎
     本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  請願事項の夫々についてて資料に基づき或は実情検討の結果等により判断し趣旨にはそいがたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第四四七号 大塚駅北口区画整理に関する請願(昭和三十八年六月八日付託)   請願者 豊島区       大塚北口区画整理反対期成同盟 委員長 石井 鉄之助 外7人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都識会議長 小 山 省 二殿         記  本区域は隣接区域との換地関係及び緊急整備を急がれている補助八一号線築造のため必要最小限の区域として実施区域と決定されたもので趣旨にそいがたい。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、第五九四号 大井倉田町東部地区区画整理に関する請願(昭和三十八年六月十日付託)   請願者 品川区       倉田東部区画整理対策協議会 委員長 水野 歳廣 外一〇三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  本地区はすでに事業計画が決定されており、また本請願の内容は都市計画審議会においても不採択と議決されているので趣旨にそいがたい。      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第六五号 国旗掲揚に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 練馬区       日本国旗会会長  島津 忠重  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上報行機関に送付と決定したから報告する。   昭和三十八年七月一日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第一二二号 朝鮮赤十字代表団の東京招請に関する陳情(六月十日付託)   陳情者 千代田区       在日朝鮮人帰国協力会幹事長       朝鮮赤十字会代表団東京招請委員会委員長代理  帆足  計  本委員会は、右陳情審査の結果、採択と決定したから報告する。   昭和三十八年七月一日          総務首都整備委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一一七号 結核療養者に対する夏期見舞支給方に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 宮城県亘理郡山元町       宮城県忠者同盟  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十五日            厚生文教委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記 理 由  今後、御趣旨の実現に努力するが、直ちに要望に沿うことは困堆である。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第一一〇号 中国における日本工業展覧会の助成等に関する陳情(昭和三八年六月十日付託)   陳情者 日華貿易興業株式会社       代表取締役社長 的場 熊之助 一、第一一一号 北京・上海日本工業展覧会出品助成に関する陳情(昭和三十八年六月十目付託)   陳情者 文京区       株式会社夏目製作所 代表 夏目 こう 一、第一二一号 北京・上海日本工業展覧会出品助成に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 新宿区       エステー化学工業株式会社 代表取締役 鈴木 千蔵  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択のうえ執行機関に送付すべきものと決定したから報告する   昭和三十八年六月二十一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿         記 一、陳情の趣旨は諒とするが、陳情中の具体的項日については十分検討すべきである。      ─────────────    衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第五八号 零細企業者の育成資金融資(とくに電話担保金融)に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 北区       太田財政研究所  太田 政記  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十一日          衛生経済清掃委員長 大川 清幸  東京都議会議長 小山 省二殿        記  本件同趣旨の陳情が去る昭和三十七年八月二十九日不採択の議決がなされており、本件については、特別に措置することは適当とは認め難い。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第四二号 新橘二丁目東部駅前市街地改造事業の促進に関する陳情(昭和三十八年六月一日付託)   陳情者 港区       新橋二丁目東部駅前ビル建設促進会会長 榊原 重雄 一、第四六号の二 都営住宅地域の道路および排下水整備に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 千代田区       東京都町村会会長 諸江 占夫 一、第四八号 都下全都道の本舗装に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 千代田区       東京都町村会会長 諸江 吉夫 一、第五一号 隅田河畔の架橋促進に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 台東区
          台東区議会議長 内山 栄一 一、第五九号 隅田川架橋促進に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 隅田区       隅田区議会議員 青木 政最 一、第九〇号 新青梅街道線の早期施行に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 西多摩郡瑞穂町       西多摩郡瑞穂町長 原島 治平 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行磯関に送付すべきものと決定した。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第四四号 江戸川区平井地区区画整理の延期方に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 江戸川区       小松川、逆囲、平井地区連合町会長 工藤 清 外七八〇人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  本地区はすでに事業決定され、現在事業計画決定手続中なので趣旨にそいがたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第八四号 大井倉田町地区区画整理に関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 品川区       大井三ッ又商店街協同組合 理事長 米山 義雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  本地区はすでに事業計画が決定されており、また本陳情の内容は都市計画審議会においても不採択と決定されているので趣旨にそいがたい。      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第八五号 台東区谷中天王寺町都有地払い下げに関する陳情(昭和三十八年六月十日付託)   陳情者 台東区       台東区議会議長 長沼 金次  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年六月二十四日            建設労働委員長 上野藤五郎  東京都議会議長 小山 省二殿         記  本地区はすでに都市計画区域として決定されているので趣旨にそいがたい。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件はいずれも委員会審査報告どおり決定せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第三を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕 三八財主議収第九一号           東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都人事委員会委員選任の同意について(依頼)  このことについて、左記の者は昭和三十八年七月七日任期満了となるため、再び選任したいので、地方公務員法第九条第二項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。            記       大  宝  要  蔵      …………………………………       略     歴   本 籍 地  東京都豊島区   現 住 所  右に同じ                    大宝 要蔵            明治三十四年十一月十一日生 大正一四年 三月     東京帝国大学法学部政冶学科卒業 同 一三年一一月     高等試験行政科合格 同 一四年 八月 一日  東京市区画整理工事嘱託 昭和 二年 九月 一日  東京市事務員 同  四年 二月 八日  水道局拡張課工務掛長 同 一一年一〇月 一日  水道局庶務課長 同 一五年 八月一七日  秘書課長 同 一六年 九月一二日  本郷区長 同 一八年 一月 八日  市長室審査室主査 同     三月一〇日  都制準備局理事 同     七月 一日  長官官房文書課長 同 一九年 六月三〇日  小石川区長 同 二〇年一二月二四日  日本橋区長 同 二一年 三月三〇日  経済局特殊物件処理部長 同     九月 一日  退  職 同            人事委員会委員 同 三四年 七月 八日  人事委員会委員(再任)      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は知事選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件は知事選任に同意することに決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第四及び第五を一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  三八財主議収第九二号   昭和三十八年七月一日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都公安委員会委員任命の同意について(依頼)  このことについて、左記の者は昭和三十八年七月二十三日任期満了となるため、再び任命したいので、警察法第三九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。            記        堀 切 善 次 郎      …………………………………       略     歴
      本   籍  福鳥県信夫邵飯坂町   住   所  東京都文京区                     堀切 善次郎                 明治十七年九月二日生 明治四二年 七月     東京帝国大学法科大学卒業 同     八月     内務属               爾来東京府属、警視庁警視(第一方面監察官)、岩手県事務官、内務監察官、内務省都市計画局長、同士木局長、神奈川県知事、復興局長官を歴任し、昭和四年四月二十四日退官 昭和 四年 四月二四日  東京市長 同  五年 五月 一日  右退任 自昭和五年一一月三一日  拓務次官、法制局長官、内閣書記官長(斎藤実内閣) 至  九年 七月 八日  歴 任 自二〇年一〇月九日    内務大臣(幤原内閣) 至二一年一月一三日 自 八年         貴族院議員 至二一年 同 二一年 八月     公職追放 同 二六年 八月     追放解除 同 二一年 六月     弁護士名簿登録 同 二九年 七月 一日  東京都公安委員会委員                 (委員長) 同 三二年 七月二六日  東京都公安委員会委員(再任)                 (委員長) 同 三五年 七月二四日  東京都公安委員会委員(再任)                 (委員長)      ───────────── 三八財主議収第九二号の二 昭和三十八年七月一日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都公安委員会委員任命の同意について(依頼)  このことについて、左記の者は昭和三十八年七月二十三日任期満了となるため、再び任命したいので、警察法第九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。          記      高 木  寿 一      …………………………………       略     歴   本  籍  東京都中央区   住  所  東京都世田谷区                    高木 寿一             明治三十二年二月十六日生 大正一〇年        慶応義塾大学理財科卒業              同大学院 同 一三年        慶応高等部教員              慶応高等部副主任 昭和一八年一〇月     神奈川県商工経済会理事長              横浜商工会議所専務理事 同 二三年 四月     慶応義塾大学経済学部教授              学生部長兼就職部長 同 三二年 七月二六日  東京都公安委員会委員 同 三五年 七月二四日  (再任)      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件はいずれも知事任命に同意せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件はいずれも知事任命に同意することに決します。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第六より第九までを一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  三八財主議収第九四号   昭和三十八年七月四日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都監査委員選任の同意について(依頼)  このことについて、左記の者を東京都監査委員に選任したいので、地方自治法第一九六条第1項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。        記  都議会議員  中田 俊一      …………………………………       略     歴   本 籍 地  東京都台東区   現 住 所  東京都台東区           中田 俊一            明治三十五年二月十五日生   職   業  プラチナ産業株式会社社長 昭和二六年四月  同三〇年四月 東京都議会議員 昭和三〇年四月  同三四年四月 東京都議会議員 昭和三四年四月  同三八年四月 東京都議会議員 昭和三八年四月         東京都議会議員      ───────────── 三八財主議収第九四号の二 昭和三十八年七月四目              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省一殿    東京都監査委員選任の同意について(依頼)  このことについて、左記の者を東京都監査委員に選任したいので、地方自治法第一九六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。         記  都議会議員  三浦 八郎      …………………………………       略     歴   本 籍 地  八王子市   現 住 所  八王子市           三浦 八郎            明治三十九年一月五日生   職   業  木工業 昭和八年一一月 同一七年五月 八王子市会議員 昭和三〇年四月 同三四年四月 東京都議会議員 昭和三四年四月 同三八年四月 東京都議会議員 昭和三八年四月        東京都議会議員      ───────────── 三八財主議収第九四号の三 昭和三十八年七月四日              東京都知事 東 龍太郎
     東京都議会議長 小山 省二殿    東京都監査委員選任の同意について(依頼)  このことについて、左記の者を東京都監査委員の選任したいので、地方自治法第一九六条第一項の規定により東京都議会の同意についてお取り計らいを願います。          記      大久保  嘉 彦      …………………………………       略     歴   木 籍 地  東京都杉並区   現 住 所  東京都杉並区           大久保 嘉           明治三十六年四月二十三日生 昭和 六年 三月  日本大学法文学部法律科卒業 同    年一月  高等試験行政科試験合格 同  六年一〇月  高等試験司法科筆記試験合格 同  四年 八月  東京市衛生試験所奉職 同  七年 四月  東京市事務員 同 一五年 一月  土木局河川課管理掛長 同     二月  東京市主事 同 一五年 八月  土木局道路管理課管理掛長 同 一八年 七月  京橋区総務課長 同 一九年 四月  防術局物資疎開課受託係長       八月  長官房文書課文書係長 同 二二年 三月  水道局業務課長 同 二七年一一月  水道局営業部長(職制改正) 同 二九年 八月  建築局総務部長 同 三〇年 六月  水道局総務部長 同 三三年 七月  人事委員会事務局長 同 三四年 六月  首都高速道路公団監事 同 三六年 六月  首都高速道路公団監事(再任)      ───────────── 三八財主議収第九四号の四 昭和三十八年七月四日              東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都監査委員選任の同意について(依頼)  このことについて。左記の者を東京都監査委員に選任したので、地力自治法第一九六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。         記     石 田   昇      …………………………………       略     歴   本 籍 地  東京都北区   現 住 所  東京都北区                 石田  昇           明治三十五年五月二日生 大正一四年 三月  明治大学法科専門部特科卒業 同  四年 三月  警視庁巡査 同  七年 八月  警視庁巡査部長 同 一〇年一〇月  警視庁讐部補 同 一七年 六月  警視庁技手兼警視庁警部 同 二一年 二月  警視庁警務部防護課防護係長 同 二二年 二月  警視庁警視 同 二三年 二月  警視庁讐備交通部防護課防護係長 同 二三年 三月  池袋警察署長 同 二五年 九月  荒川警察習長 同 二六年 五月  淀橋警察署長 同 二七年 四月  築地讐察署長 同 二八年 三月  警視庁第一予備隊長 同 二九年 一月  丸の内警察署長 同 三〇年 一月  警視庁第四方面本部長(警視正) 同 三三年 四月  警視長 同 三三年 四月  東京都副出納長(鉾視庁及び東京消防庁担当) 同 三五年 五月  退 職 同 三六年 二月  舁栄産業株式会社社長      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件はいずれも知事選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件はいずれも知事選任に同意することに決します。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  三八財主議収第九五号  昭和三十八年七月四日           東京都知事 東 龍太郎  東京都議会議長 小山 省二殿    東京都出納長選任の同意について(依頼)  このことについて、左記の者を東京都出納長に選任したいので、地方自治法第一六八条第七項の規定により、東京都議会の同意についてお取り計らい願います。         記     内 山   誠       略     歴   本籍地  東京都中野区   現住所  東京都中野区                 内山  誠         明治長崎県年一月二十二目生 昭和 六年 三月  東京帝国大学法学部政治学科卒 同  七年一〇月  東京市本所区役所属 同 一一年一一月  東京市書記 同 一六年 七月  職員共済組合庶務掛長 同 一六年一二月  厚生局衛生課指導掛長 同 一七年 五月  生活局衛生課指導掛長 同 一七年 九月  健民局衛生課監理掛長 同 一九年 六月  民生局衛生課衛生係長 同 二〇年 六月  四谷区役所民生課長 同 二〇年一一月  民生局防疫課監理係長 同 二三年 二月  衛生局公衆衛生課庶務係長 同 二四年 二月  清掃事業部管理課長 同 二六年 九月  清掃事業部作業課長 同 二七年一一月  清掃本部作業部長 同 三〇年 六月  清掃本部管理部長 同 一三年一一月  教育庁学務部長
    同 三三年 四月  総務局監査部長 同 三四年一〇月  監査事務局次長 同 三六年 一月  監査事務局長      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は知事選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないものと認め、本件は知事選任に同意することに決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十一及び第十二を一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕 一、第三百六十五号議案 予算外義務の負担について 外一議案(巻末議案の部参照) ◯議長(小山省二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。鈴木副知事。    〔剛知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま上程になりました第三自六十五号議案外一議案についてご説明いたします。  まず第三百六十六号議案は、利根川系水道拡張事業の一環として原水を東村山浄水場へ送るためのポンプ及び電気設備の製作とすえつけ工事に関する契約案でありまして、六億六千八白八月万円をもって株式会社日立製作所に請け負わせるものであります。  このほか事件案一件となっております。よろしくご審議をお願いいたします。 ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも祷該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないものと認め、木案はいずれも公営企業委員会に審査を付託いたします。  この際委員会審査のため暫時休憩をいたします。    午前一時五分休憩      ━━━━━━━━━━    午前一時五十分開議 ◯議長(小山省二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま一番三上英子君外百十九名より議員提出議案第十一号、水質汚濁防止並びに毒物劇物取締りに関する意見書外二議案、及び十三番小沼良太郎君外三一名より議員提出議案第八号、東知事退任要求決議、並びに十番川崎実君外十六名より議員提出議案第十号、用地買収に関する調査特別委員会設置について、が捉出されました。これらをあわせて木日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十三を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕 議員提出議案第八号    東知事退任要求決議  右の議案を提出する。   昭和三十八年七月四日  提 出 者    小 沼 良太郎  中大路 満喜子  桜 井 政 由  小 畑 マサエ    吹 田 圭 五  神 林 芳 夫  中 山   一  岡   謙四郎    大 浜 亮 一  菅 原 宗 一  渋 谷 一 郎  吉 野 良 一    四 谷 信 子  実 川   博  的 場   茂  青 山 良 道    宮 瀬 睦 夫  金 子 伝 吉  佐 野   進  佐 藤   進    久保田 幸 平  大 沢 三 郎  岸 木 千代子  大日向 蔦 次    田 中 貞 造  水 戸 三 郎  川 崎 清 政  稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿      …………………………………    東知事退任要求決議  去る四月執行された都知事選挙において、東知事候補派の関係者は、自らの選挙を有利に展開せんがため、多数善良なる都民を欺瞞し、民主的言論を暴力をもって抑圧し、ポスターに偽造証紙を貼付、選挙動用ハガキを大服に買収り、立会演説会を妨害し、あるいは被選挙権のない者の選挙運動のほか、買収につぐ買収等あらゆる違法腐敗の手段をもって公明選挙をふみにじり史上最大のみにくい選挙を実行した。  しかるに東知事は自らその道義的、政治的責任を回避しつづけてきた。このこと、朿知事が公明選挙、都政の浄化と民主化に全くその誠意を欠くことを立証したものである。  あまつさえ用地買収に関連した贈収賄は、都民に都政に対する不信感をさらに増大せしめ、選挙違反とあいまって、東知事が首都東京都の栄誉ある知事として適格性を失ったことを如実に示したものである。  今や都政に寄せる都民の信頼は極度に失墜し、都民の信頼と協力によってのみ成り立つ都政の運営は、都政史ヒ最悪の状態に立ち至ったとこを造憾ながら認めざるをえない。  われわれは一刻も早く都民の信頼をとりもどすためには、この際東知事が即刻退任することか最良適切であると確信し、東知事の退任を要求するものである。 右決議する。   昭和三十八年七月四日                    東 京 都 議 会      ───────────── ◯議長(小山省二君) 本件について趣旨弁明のため百十九番加藤清政君よりり発言を求められております。これを許します。百十九番加藤清政君。    〔百十九番加藤清政君登壇〕 ◯百十九番(加藤清政君) 私は、議員提出議案第八号、東知事退任要求決議案について、提出議員である社会党都議団三十二名を代表し、提案の趣旨弁明を行なうものでございます。  ご承知のとおり、去る四月十七日執行された統一地方選挙における東京都知事選挙において、東知事の選挙関係者は、有力なる対立候補であった阪本知事候補の落選を策する目的をもって、にせ証紙貼付ボスターの掲示、選挙用ハガキの不正横流し買い取り、公営立会演説会における妨害、被選挙資格のない者を立候補せしめる等、ありとあらゆる公職選挙法違反行為をなし、しかも虚偽の宣伝をもって阪本候補を誹謗し、多数の善良なる有権者都民の公正な判断を不当にゆがめ、かつ公営立会演説会においては、こともあろうに暴力団を多数会場に送り込み、民主的かっ公正な発言と言論を暴力と怒声をもって不当に抑圧する暴挙に出たのであります。(「うそつけ」そのとおり」と呼ぶ者あり)このことは民主主義をみずから蹂躙し、道徳的にも悪辣きわまりない手段に訴えて、勝つためには手段を選ばないということの事実を物語ったものであります。  われわれ社会党都議団は、かかる不正事実を徹底的に追及し、東知事の責任のある、先般の第一回臨時会と今次定例会の質問戦において、同僚議員をしてしばしば東知事の所信を追及したのでありますが、そのつど東知事はその地位権力に執着し、これら多くの不正行為に対してその答弁は、まことに遺憾きわまりないことであるが、ただ自分の関知するところではなく、外部運動ほが勝手にやったことで、自分のあずかり知らないところであると豪語しているのであります。東知事のかかる言辞を耳にした都民の気持ちはいかばかりでありましようか、まことに慨嘆にたえないものでございます。  選挙の際に東知事を支援した人々、たとえば評論家御手洗辰雄、坂西志保氏等も、このような事態に対処するため、知事を辞職し、堂々と再選挙すべきであるといい切っていることを知事は先刻承知のはずでございます。東知事は、口にはまことにりつはな美しいことをいわれております。やれ道義の高揚であるとか、青少年の健全なる成長をはかるとか、美しい明るい東京の建設であるとか。しかしその美しいりっぱなことばのあとから、選挙史上かつてない今次知事選に現われたあらゆる不正と背徳行為の結果に対して、省みて良心の呵責にたえかね、もだえ、悩み、その道義的責任を痛感して、みずから知事の座をおりて、都民の公平な審判の前に立って、フェアな態度をとるであろうとわれわれは予期しておりましたが、いまだその気配すらないのでございます。(発言する者あり)口には公明選挙の推進と都政の民主化を唱えながら、実はこれと全く逆行した方向に歩んでおることを身をもって立証しているとしか考えられないのであります。  さらに、長房都営住宅団地の用地買収事件等について一大不祥事件を惹起し、都民に著しい不信感を抱かせたことは、都政管理者としての責任のあまりにも重かっ大であった事実でございます。申すまでもなく、都政の運営はかかって都民の信頼と協力の上に成り立つものであることは、あなたも十分ご承知のところであるはずですか、この都政史上始まって以来の不祥事態を、知事はどのように心の中に受けとめ、その責任の所在を表現しようとするか。われわれは知事が一刻も早く退任され、堂々と再び選挙に臨まれることこそが最良かっ唯一の方法であると存じます。  以上をもって提案理由を申し上げ、決談案を朗読いたしますが、満場のご賛同を得て本案の可決せられ人ことを望む次第でございます。    東知事退任要求決議  去る四月執行された都知事選挙において、東知事候補派の関係者は、自らの選挙を有利に展開せんがため、多数善良なる都民を欺瞞し、民主的言論を暴力をもって抑圧し、ポスターに偽造証紙を貼付、選挙運動用ハガキを大量に買取り、立会演説会を妨害し、あるいは被選挙権のない者の選挙運動のほか、買収にっぐ買収等あらゆる違法腐敗の手段をもって公明選挙をふみにじり史上最大のみにくい選挙を実行した。  しかるに東知事は自らその道義的、政治的責任を回避しっづけてきた。このことは、東知事が公明選挙、都政の浄化と民主化に全くその誠意を欠くことを立証したものでのる。  あまつさえ用地買収に関連した贈収賄は、都民に都政に対する不信感をさらに増大せしめ、選挙違反とあいまって、東知事が首都東東都の栄誉ある知事として適格性を失ったことを如実に示したものである。  今や都政上寄せる都民の信頼は極度に失墜し、都民の信頼と協力によってのみ成り立つ都政の運営は、都政史上に最悪の状態に立ち至ったことを遺憾ながら認めざるをえない。  われわれは一刻も早く祁民の信頼をとりもどすためには、この際東知事が即刻退任することか最良適切でありと確信し、東知事の退任を要求するものである。  右決議する。   昭和三十八年七月四日                    東 京 都 議 会 (拍手) ◯議長(小山省二君) 趣旨弁明の発言は終わりました。  これより本案について討論を行ないます。本案に対し、七番佐野善次郎君外二名より討論の通告があります。順次これを許します 七番佐野善次郎君    〔七番佐野善次郎君登壇〕 ◯七番(佐野善次郎君) ただいま議題になりました東知事退任要求決議案に対して、都議会自由民主党を代表し、反対の意見を申し述べたいと思います  本案の趣旨は、都知事選挙において東派の運動員に選挙違反があり、さらに用地買収等に関する汚職の取り調べが、司直の手がのびている今日、本案の提出者が、知事選挙の無効訴訟を高裁に提起し、法廷闘争をやろうとしているから、この際道義的にも東知事は即刻退任することが最適であり、これを要望するとの趣旨のように承ったのでありますが、私はこの際本案に対しあえて反対を申し上げたいのであります。  ご承知のとおり、わが国は法治国家であります‘法を守ることは、自己の生命、財産、自由、権利を守ると同様、他人の権利や自由等も守らなければなりません、自己の権利を守ると同様他人の権利を認めることは法治国家の国民として基本であることは、保守、革新を問わず、議会人のよく知るところでありましよう。ましてや、都議会におけるわれわれの日常活動においてはより以上の順法精神がなくてはならないことはいうまでもないところであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)私は、この法を守る建前からも、また賢明なる本案の提出者社会党の諸君が、知事に対して不信任の念があるなら、地方自治法に従ってなぜ不信任決議案を議会に出さないのか、「「そうだそうだ」「そのとおりだ」と呼ぶ者あり)私はふしぎに思うのであります。ご存じのごとく、地方自治法第百七十八条には、首長は議会の不信任議決によってその職を失うということが規定されているのであります、これほどりっぱに明文化している地方自治法の規定をも顧みず、単に退任の要求を決議してほしいという、いわば消極的決議に姿を変えられたということは、一体社会党議員諸君の意図が那辺にあるのか私にはよくわからないのであります。(発言する者あり)  かつて私の友人がこのようなことを話してくれたことを覚えております。それはある議会で、やはりその地方自治団体の首長に対し、野党の諸君が不信任案を提出しようとしたのでありますが、与党のほうが絶対多数であったため、もしこの不信任案を提出して否決されたらどうなるだろうかと考えたのであります。もちろんそのときの結論は、民主主義の原則からして、否決された以上当然多数の意見が議会の意思であるとみなされ、不信任案は攻守所を変えてむしろ信任という形になってあらわれてしまうことに気がっいたのであります。そこで不信任案の提出をとりやめ、形を変えて退任の要求という穏やかな姿に変えたということでありますが、しかし、この要求について、もう少しひねくれて考えてみますると、退任要求というのは、退任を迫るには法的根拠がないので、いたし方なく、本人の意思で何とか辞任してもらおうという、いわばあなたまかせの便宜的方法としか受け取れないのであります。(「そのとおり」と呼ぷ者あり)もちろんこのことは、現在の都議会をさして私がいっているのではありません。あくまでも私の友人から聞いた他府県での話であります。いずれにせよ、東都知事が関係各位にご心配をおかけしていることは、都知事として、またスポーツマンとして人一倍心を痛めていることは、たびたび行なわれた答弁等によっても、すでによく表現されているとおりであります。(発言する者あり)  先ほども私が申し上げましたとおり、わが国が法治国家である以上、東知事は適法に行なわれた選挙によって多数の支持を得て知事の座についたことは周知のとおりであります。また東龍太郎君を支持しだ人々は、彼が都知事として過去四年問の実績と、本人の主張する政策に耳を傾けた善良なる市民の圧倒的な支持があったればこそ、ここに東京都知事としての重責を許されたのであります。たとえ運動員のごく一部の間に行き過ぎた行動があったとしても、(発言する者あり)それらは司直の適法なる裁きを受けるでありましようし、さらに東都知事が不正なる行為をしていたとするならば、これらの運動員と同じく裁きの庭に立つことは当然であります。しかし、現実において、本件の提案者のいわれるがごとき不法行為は、東都知事本人自身においては全く何ら関係もなく、都知事の職は法律によって与えられ、都知事の座は適法に認められたのである。何がゆえにみずからが退任せねばならないのか。もし都知事の座を一個人のセンチメンタル的な、少女的感傷によって退任したと寸ろならば、かえって法律を無視した軽率な態度と都民のそしりを受けるでありましよう。「「そのとおり」と呼び、その他発言する者あり)さらに都知事みずからがいっているがごとく、一日も早く信用を回復し、りっぱな都政を行ない得るような状態にし、でき得る限りすみやかに都政を東京都民のためにするよう最善の努力を重ねるとともに、こわが信用回復の唯一の道だと信じて、自分の全能力と誠意を傾けてこの責任を果だしたいといっているではありませんか 私たら自由民主党は、東知事がここで退任するよりも、現在までフェアに選挙戦を戦って、一生懸命都民に自己の抱負を述べ、その神聖な審判を仰ぎ、絶対の支持をかちとったことに対しても、今後よりよい都政を行なうことこそ、東知事に残された最大唯一の責務だと思うのであります。  私ども自由民主党といたしましては、以上の諸点から考察して、本案に対しては絶対反対を主張するものであります。(拍手) ◯議長(小山省二君) 八十番大沢三郎君    〔八十番大沢三郎君登壇〕 ◯八十番(大沢三郎君) 私は日本社会党都議団を代表しまして、東知事退任要求決議案に賛成をする立場から討論をするものであります。地方自治は民主政治の土台であるといわれております。  地方自治が健全化しない限り、民主政治の健全化は望めないと思います。この地方自治の出発点は地方選挙にあるといえましよう 地方選挙が公明化されるなら国の選挙も必然的に公明化され、民主政治の健全化の第一歩は論ずる余地もないと思うのであります。  政府も知事も人づくりをしきりと提唱しているが、政治をになっている者は、選挙を公明に行なうことこそ人づくり運動をみづから推進することになると思います。指導者こそまずおのれを律することが基本であると思うのです。ごれが本来の姿であり、いまさらいうまでもないことであります。民主主義政治の基礎は選挙であります。選挙をよくすることが国民の、また都民の政治意識、選挙意識を商めることに通ずるものと思うのです。公明な選挙運動は民主政治実現の出発点であり、政治家はその民主政治を真の民主政治たらしめるため、高い目標を持つべきであります。これが私どもを含めて政治をになう者としていっときとして忘れてはならない最大な任務だと私は思うのです。  さて、四月に行なわれた東京都知事選挙は、東派に対して検察当局の手が入るに従い、にせ証紙の偽造あるいは選挙ハガキの不正使用、立候補することを業とするいわゆる立ち屋の買収、庁内紙の買収、立ち会い演説会の妨害行為等々、日本の普通選挙実施以降、前代未聞のきわめて悪質な、よごれた、野ばんな、きたない選挙であったといわざるを得ないのであります  東さんは、先般来、わが党の田中議員、また久傑田議員、沖田議員等の追及に対して、私はフェアに戦ったが、応援団がルールを破ったまでで、私には責任はない、任期中はしっかりがんばりたいという意味の意思を本会議場を通じて都民に明らかにされました。私はこの東知事の態度こそ、政治道義をわきまえず、選挙前に大野自民党副総裁が、勝つためには手段を選ばずと。言明して不正な選挙をあおった態度とまったく軌を一にしたものと断ぜざるを得ません。これほど一千万都民に対し、不愉快な、不名誉な思いをさせ、これほど世論を乱し、これほど関係者に迷惑を及ばしたことは、いまだかつて都政史上なかったといっても過言ではないでしょう  いまや東京都政は、部民いな国民全休から全く信頼を失い、ゼロになろうとしているとき、東さんは、私はフェアに戦ったとか、あるいは選挙全体はにぎっていなかったとか、あるいは司直の手による結論を待つ以外にないとかといわれていますが、私にいわせるならば、東さんみずから、私は部知事候補として、おみこしのようにかつぎ出されただけであり、当選させてもらったものである。したがって、無能力なロボット知事をみずから認める態度といわざるを得ません さらには人間東龍太郎氏は、天に向かっておのれの誤りを恥じる謙遜な人間性すら一片らない、自我自説をのみ主張する厚顔不遜な態度であると考えます これほど一千万都民に不愉快な、不名誉な思いをさせ、多大な迷惑をかけ、都政にマイナスを与えながら、私一人はきれいです、応援団やほかの人が勝手なことを勝手に行なったのです、われ関せずという態度では、私は絶対に許せないのです  東さん、あなたは、三十八年四月十八日発行の選挙公報に「わたくしの念願」として三本の柱を立てましたね その一本に「美しく明るい東京の町づくり運動と愛都心の育成」とを強く都民に訴えましたね また、任期中私のお約束することとしての九項目の中に「道義を高揚し、青少年の健全育成運動」を約束しましたね  わが党の沖田議員等の質問に対して知事は、汚職事件が発生したことはまことに遺憾であります 都庁職員全体の綱紀の粛正には全力を傾注して再びこのようなことの起こらないよう対処したいと、本会議を通じて都民に明らかにしました。  また東さんは、三十八年度の予算編成の議会で、東京の建設は都民の愛都心に支えられなければ成就しがたいと信じ、国際的な感覚が豊かで公共心に富む都民に、郷土東京を愛する心の高まることを期してと、首都美化を提唱してまいりましたね。  東さん、美しく明るい東京にするのには、都民に愛都心を持ってもらうには、風船を飛ばしてみたり、自動車の横腹に首都美化運動と害いて、この交通難のときに、高いガソリンを使って都内の目抜き通りを走ってみても、知事さん自身の身辺が美化され、都民に知事が、議会が、都庁全休が信頼されていない限り、その効果は全然あからないのであります 知事が首都美化、愛都心を幾ら声を大にして訴えてみても、知事のいすそのものがそのように汚れているのでは、私はその効果は期せないと思うのです また青少年の不良化防止に、知事が幾ら成年式やその他の会合に行って道義の高揚を訴えてみても、知事自身が人の踏み行なうべき正しい道を歩んていないのに、何でまじめに聞きましょう。かえって背少年は、大人はうそをつく、東さんもうそをいうと、東さんに反発しますよ。あのような、全国に例のない、前代未聞な数多い不正な選挙を行なった人がこうして堂々と知事の座についている世の中なんだから、なあに、どんなことをしてもよいんだと、逆に、あなたの顔を見たり、話しを聞いたりした場合に。悪の道に走るような青少年を多くつくり出す原因となる結果になると私は思うのです このままでは、四年間東さんは都政運営上自責の念にかられて苦しみ抜くことになるのではないでしょうか  また汚職事件等の不正が起こらないよう東さんは勇気をもって対処したいと申されましたね 私もぜひからだを張ってがんばってほしいと思うのです。しかし、知事さん、結果的には、あなたが責任者として、あなたのために、あなたを知事にするために起さだ大汚職事件が次から次に発見されていると新聞は報道しているではありませんか あなたも追われている張本人かもしれません しかもあなたの知事在任中のできごとですね仕宅用地汚職にしても、競馬場の問題にしても、あるいは鉄鋼埠頭社長の岡安氏の事件にしても、みなあなたの存任中であり、前議長や自民党前都議会幹事長にしても、あなたの在任中あなたの与党として、少なくとも東都政運営の中心的な重要な役割をになってきた人ではなかったのですか、あなたの知事選挙についても、自民党推せんを取りつけるのにも相当力になった人ではなかったのですか。岡安氏はあなたの選挙事務長として実力者でなかったのですか また某新聞には岡安氏が再び副知事有力とまで報道されるような東さんとの関係もあった人ではなかったのですか (「そんなことはない」と呼ぶ者あり)外郭団体にしても、庁内新聞にしても、少なくとも安井さんと東さんか育成してきたのではなかったのですか、知らないから責任はないといえる立場ではないでしょう あなたも含めて、いまや東京都政にすっかり腐敗しているのです。東さんは、私は清潔であり、不本意であると心の中ではつぶやいていることでしょう。知らなかったということは責任はないということにならぬと思う。あなたは佃人東で済まされるような立場にはないのです。このようなことを起こさせるような知事として、少なくとも四年間、結果的にはそのような悪魔を都民の血税で養い、東さんみずからその力に頼って支えられてきたことになるのではないでしょうか。東さん、あなたは人がよすぎた、決断力に乏しい人だった。私は常にあらゆる場所であなたに迫ってきたのです。しかしあなたはそれが果たせなかったのです、私は個人東龍太郎には同情する しかし東東都知事東龍太郎氏に対しては、東東都民一千万の望む東京都政実現のだめに、徹底的に対決をして、悪の根拠を一掃し、都民一千万の信頼を得た、これこそ東さんのいわれた、約東したところの明るい、美しい東東都をつくるために全力を傾けたいと考えております  東さん、あなたは汚職をなくし、都庁全体の綱紀粛正に乗り出す資格もないし、人間としてやれない立場におかれてしまっていることをみずから知り、行動することができなかったろう 私は心からあなたに忠告をいたします、あなたは司直の手が結論を出すまでは、公約実現のため知事の任窃を遂行したいといわれましたね しかし東さん、あなたは東京都知事選挙で、民主政治下の東東都民の顔に泥を塗ってしまったのです。公約を口にする前に、人間として道義的に許せない罪悪を犯しているのです、近代政治の基本である民主主義を破滅に追い込むような政治的罪悪を犯しているのです。公約も、施政方針もみずから踏みにじっているではありませんか。東さん、あなたに投票された二百二十九万八千六百十六票というとうとい恭はまことに貴重と思います。そのとうとい票にこたえるためどうすることかと迷っていることでしょう 私も激しい選挙を戦い抜いてきた人としこ理解のできるところです。また東さんの立場から、来年にオリンピックを控えあなたの心の中も私には十分理解できるところもあります。しかし東さん、平和憲法の基調となしている民主主義を滅亡に導くような大きな罪悪を犯してしまったのです。いかなる弁解も、今後のあなたの努力も、この犯した罪悪は日本の歴史の続く限り残るのです。私もあなたの知事当選と時を同じくして都政に参画をした者として何としても残念に思います。あなたはここでみずからの決断で、犯してしまった罪悪に心からわびたことばと行動をとることによって、東京都政は大きく前進することは明らかです。いな日本の将来の民主政治、議会政治も育成発展の糸口をさがし当てることができるでしょう。東さん、あなたは日本の首都東京という大都会の知事の職にあるのです。東京都政、いな日本全休、世界各国の民主主義政治発展の捨て石となる決意を示すときは、私はいまだと思うのです。私は人間東龍太郎氏に心から、この際知事の職を退陣されることが、東京都政が前進し、民主政治が発展すると確信を持って訴えたいのです。  私はこの際自由民主党の皆さんにもお願いしたい。今回の選挙がりっばであったなどと考えている人は一人もないと思います。政治の一端をになっている者として、私の主張には全部了承は願えないかもしれないと思いますけれども、東京都政の将来を憂えていることは私と同じと思います。政治をよくしたいと思う点は完全に一致していただけをものと思います。  また公明会に所属する十七名の皆さん、あなた方は今回の統一地方選挙で、都民全体に配布した「東東都政の夜明け、公政連の主張と約東一、公明政治連盟発行のパンフの中に、「公政連の主張と約東」の見出しのもとに、三ページから四ページにかけて、悪徳業者と手を組んで利権をあさりさまざまな巧妙なやり方で買収の費用をつくり、そのしわよせは、何も知らない善良な都民の肩に全部がかかってくるのです、いいかえると買収選挙などに平気な人々こそ伏魔殿の土台をつくっているといえるのです、したがって公明選挙でりっぱな人材を選挙することが、都政浄化の根本問題です、公政連こそこの課題を解決するためのただ一つの実践団体であるとの自覚に立ち、都政を根本から浄化するため、何ものをもおそれず勇敢に戦かいます、と都民に約東をし、主張されていましたね.(「そのとおりやっている」と呼ぶ者あり)このようにりっぱな主張をされた公明会の皆さんに対して、私はこのたびの東派の選挙の実体の裏切り行為については、皆さんとしても非常に都議会活動が困惑をしているのではなかろうかと(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)一片同情する面もあります.どうぞこの際、あなた方の主張を身をもって実現するため、何ものにもおそれず、勇敢に私ども社会党とともに、にせ証紙、不正選挙、汚職追及のために戦われんことを希望するものであります  公明会の皆さん、汚職の追及、特に長房団地の用地買収の汚職問題については、特段の関心を持っておられるようですね.その点について、私ども社会党は公明会の皆さんにまさるとも決して劣らない、きわめてきびしい態度を持っております.こうした汚職問題とにせ証紙や不正な選挙を切り離して考えることができるでしょうか.にせ証紙あるいは不正選挙に対する東知事の責任を追及しない態度は、全く私どもは理解に苦しむところですごcの公政連の態度に対しては、一般都民はもちろん、創価学会の皆さんでさえも不信と、疑惑を抱かざるを得ないのではないでしょうか.そのような本末転倒した状態では、東京都政の刷新に絶対に実現できないと思います.  以上をもってわが党提案の東知事退任要求決議案に私は心から賛成の意思表明をするとともに、皆さんとともに今回行なわれた腐敗、堕落した選挙を絶滅させ、清潔な選挙を実現し、民主都政を確立するために満堂のご賛同をお願いいたしまして、私の賛成討論を終わります。(拍手)
    ◯議長(小山省二君) 十六番梅津四郎君    〔十六番梅津四郎君登壇〕 ◯十六番(梅津四郎君) 私は、議員提出第八号議案の東知事退陣要求決議案に賛成する立場で、意見を表明したいと思います。  この全く鼻持ちならぬ不正腐敗の先般の知事選挙については、去る六月十日の第一回臨時都議会において、また 二十八日の第二回定例都議会において、私並びにわが党の川村議員から詳しく追及いたしましたから、あまりこまかいことは申し上げません、しかしこれは私どもの意見だけで申し上げているのではなくて、きようのこの案に賛成する立場の意思表示は、私どもの立場よりも、一体一千万都民の大多数がどう考えているかということを二、三 の例をあげてお話し、特に東龍太郎氏佃人がじっくりとひとっ良心によって聞いていただきたいと思います  ここに特っております新聞の切り抜きに出ておりますが、評論家の坂西志保さんは何といっているかというと、「この前の選挙のときは、東さんのような学者肌の人に安井前知事の悪政を正してもらうために、積極的にこれを応援した。ところが東さんは、確かに取り巻きが違反しているのを知らなかっただろう しかし外国では候補者が 知らなかったという言いのがれは許されない その派の違反はすべて候補者の責任である 東さんも『知らなかった』では済まされないわけで、ぜひ再選挙してほしい」こういうことをいっている。なお、同じ評論家の村岡花子さんは、「今度の都知事選はあまりにもひど過ぎる。東さんはほんとにフェアに戦ったのだろうけれども、東さんを支持した一人として何とも言いようのない、いやな気持ちだ。もう一度堂々と戦ってみろことだ それかほんとのフェアプレーだと思う。自分は『知らなかった』でいいとしても、あとにカスが残る もう一度選挙をすれば、今度の選挙はきっと浄化される。もつともやり直すかどうかは東さんの自由で、強制はできない」こういっておられます。  この記事、あるいはテレビ、ニュースでも報道されましたし、週刊誌にも多数出ております。これはおそらく東さんも読まれたでありましようし、あるいは東さんの奥さんなりお子さんなども読まれたり闘かれたりしたでありましようが、一体どういうお気持ちであるかを私は察してみたいのであります。自分のお父さんが、自分のよき夫と思っておったご主人が、都民からこのような批判を受けたとき、おそらく心の中で泣いておられたであろうということを、私は想像する。この家族の人たちのこうした心で泣かれるような状態を見て、少なくともスポーツマンをもって選挙に乗り出し、フェアなという気持らをほんとうに持っておられるならば、いつまでもでんとしてその権力の座にすわることが、はたしてでさるでありましようか。私はこの点をほんとうに心から考え直していただきたいと思うのであります。  なお、これもある新闘の…(「新聞は読んだよ」と呼ぶ者あり)まあ聞いてください。六月の都民からの投書の中で一番多かったのは同であるかというと、都知事選挙の批判である。都知事選批判は五月も多かったけれども、その後にせ証紙問題等々がいろいろ出てから、一そう激しさを加えてきた。この月についてトップであったその結論は、よごれた選挙を東知事自身どう考えるかという点と、また選挙をやり直せという、この二つであるというふうに出ております。「自派があれだけ破廉恥な選挙をしながら『私は知らなかった』で済むならば、選挙とは道化芝居ではないか一こういうふうに東京のある医者が投書をしております。それからまた「東知事は今後の政治で盾うというがフェア・看板にする東知事らしくない 選挙と政治を区別される醜い手段は決して帳消しにさわるものではない」こういうふうに横浜のある学生かいっていると発表さわております。これらにあらわれたこの世論、怒り、憤激、これらがほんの一部であるとあなたはお考えでしょう。(「一部だ」と呼ぶ者あり)いま自民党の須貝一正君が「一部だ」というが、それでは一部だという証拠を見せていただきたいと思う。私はその点あとで反駁する。  もちろんこの点について自由民主党の諸君に責任があることは、私は過日の臨時都議会のときに表明いたしました。しかしあなた方も心苦しいと思う。というのは、やはりあなた方がまっ先にかつぎ上げた知事の候補者であったし、あなた方自身も都会議員の候補として一緒に知事選挙を戦われた人たちである。そしてその人たちの中に、たとえばこちらにおられるような人は自分の店の商品切手をばらまいて、選挙違反に問われた人である。(「うるさいぞ、共産党にはわからない」と呼ぶ者あり)うるさくても、ちょっと耳が痛くても、静かに聞いていただきたい、そういうようなことを犯した人が、やはり東知事の選挙を突き上げ、いかに都政を浄化しょうとしても、それはちょっとできますまい。(「うるさいよ、あまり気の狂ったことをいうんじゃないよ」と呼ぶ者あり)どっちが気が狂っているか、少し静かに聞いていただきたい。このほか、数え上げれば、あなた方の会派で二、三にとどまらないでしょう、起訴された人が。起訴されないでそのしっぽがつかまれない人でも、私の耳に入り目に入っているところの、やはり東さんの選挙のやり方とそう変わらないやり方をした人が、確かにいる。名前をあげろといえばあげますけれども、それはきょうはここでがまんしておきましょう。(「失礼なことをいうな」と呼ぶ者あり)私は決してうそはいわない。東さんのようにうそはいわないのだから、ね、(発言する者あり)  ここに持っている新聞、これは庁内紙の都政経済新聞であるが、これにこうも出ているじやないですか、あなた方の会派の人でも、名前が出ているからざっくばらんに読み上げましょう。藤田孝子さんや、あるいはいま知箏に対する問題で社会党の提案に対して反対されたところの佐野善次郎君。このことばがうそかほんまか知らぬけれども、この新聞には書いてある。発言する者あり)だから、うそだとすればこの新聞が責任を負うでありましょう。(「議事録じゃないよ、それは」「お前たらは庁内紙を批判していて、何をいうか」と呼ぶ者あり)「東知事はこの際知事を辞任して知事選をやり直したら、現在のモヤモヤがすっきりする」こういっていろ。それで藤田孝子君は「政治評論家の御手洗辰雄さんのこの再選論には私も賛成よ」こういった、とおいてある。笑声、拍手)それからまた新人の佐野君も「僕も全く同感だ」こういっておるように書いてある。「実際問題として東さんが一人で辞任もできないだろう。とにかく謙虚な気持ちで都民の不信感を一掃してほしい」これは佐野さんがいわれたように書いてあるのだから、もしそうでなかったとすれば、それは新闘に取り消しを要求されるがよろしい。(「根拠があるのか」(「事実があっていっているのか」と呼び、その他発言する者あり)それは新聞が責任を負うでしょう。(「だから黙って聞けというんだよ」(くやしまぎれに気違いみたいなことをいうなよ」と呼ぶ者あり)  先ほど佐野がいわれたことばの中に、ただいま司直の手によって取り調べを受けておる、あるいは、日本は法治国である──これは子供も知っておる、ね。それで、適法にやった選手であるとあなたがいわれた。あれほど、にせ札づくりの犯人以上の悪質な、証紙を偽造して、また横流しした選挙はがきを買い集めて、そして金をばらまいて買収して、これが公職選挙法に違反しないところの適法であるとおしゃるならば、どこに一体法律というものがあるでございましょう。(拍手)また、社会党の提案は決議案である、もしほんとに知事を信任しなければ不信任裝を出したらいいじゃないか、こういうことをいわれておる これはね、退陣要求の決議案で、不信任案とことばこそ違え内容においては同じことであるというふうには、一般に常識的な人ならば理解いたしますよ。(「不信任案を出せよ」と呼ぷ者あり)そういう枝葉末節なところを特にあげられるということは、これは詭弁にすぎない。また、運動員のほんの一部であったとおっしゃいましたね。しかし、あの松崎何がしを中心として、特に自由民主党の東京都連の青年部が中心になってにせ証紙をつくったんだと風評が立っているじゃありませんか。(「風評でものをいうな」と呼ぶ者あり)ですから私は信じたくないのだが、渋谷から出ている粕谷君の運動員の中にも、東派と同じようなにせ証紙をつくってあげられた人もあったんだ。こういうふうな人がぞろぞろと次から次に出た。あなたは、これがほんの一部であるといえますか。(「一部だよ」と呼ぶ者あり)はあ、なるほど。(笑声)佐野君はお見かけするところお若い。少なくとも政治的な政策面においては、われわれと違いがある。だからあなたは自民党に所属されておる。しかしながら、こういう若い人がたくさん出られれば、保守派もいつかはだんだんと脱皮し、情勢に当てはまった政策を掲げて行動されることであろうということを、私は期待したいのであります。ところが、きようのお話を聞きまして、あなたはお年は若いけれども頭の中はあまり若くないというふうに感じたのであります。(笑声、拍手)まことにこの点私は残念である、(「失礼なことをいうな」と呼ぶ者あり)  まあ多少私は皆さん方のお気持ちにそぐわない、気を悪くした点はあるかもしれません、その点はおわびいたしますけれども、しかしほんとうにこの東京都を民主的な、明るい、あのことばでいう首都の芙化運動などということと直に取り組まれようとするならば、東京都の美化運動は、ことばの上での美化運動や、あるいは花一輪置いての美化運動では、ほんとの美化運動はできるものじゃない。まず都政の中心になる知事が、知事の心が、知事の行ないが、それがきれいなものにならなければならないと思うのであります。(拍手)どうかその意味において、真に東京を美化し、特に来年の十月には国際的なオリンピックもあり、外国のお客さんもたくさん来られるのだから、この東京の姿、町の中だけをきれいに見せるだけじゃなく、この東京都政のきれいさを見せるために、あなた方のご協力をお願いしたいのであります。その意味において、どうか知事さんに、まあいろいろな関係はおありでしようけれども涙をふるって知事さんの退任に対してご協力くださるようにお願いいたしまして、私は本案に対する賛成演説を終わります。(拍手) ◯議長(小山省二君) 以上をもって討論は終わりました。  この際念のため申し上げておきます。本件は地方自治法第百七十八条第一項の規定に基づく知事の不信任議決に該当いたします。よって議員数の三分の二以上の出席を必要とし、その四分の三以上の同意を要する案件であります。現在の出席人員は百十名でありますので、法定の出席数に達しております。なお出席人員の四分の三は八十三名であります。  これより議員提出議案第八号について、採決を行ないます。本件を可とする諸君の起立を求めます。    〔賛成者起者〕 ◯議長(小山省二君) 起立四分の三未満であります。よって本件は否決と決定いたしました。(拍手)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十四を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕      ───────────── 議員提出議案第十号    用地買収に関する調査特別委員会設置について  右の議案を提出する   昭和三十八年七月四日  提 出 者    川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎   神 田 学 忠    板 倉 弘 典   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    井 上 浩 一   三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   小 泉   隆    星 野 義 雄   大 川 清 幸   藤 原 行 正   竜   年 光    竹 入 義 勝  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    用地買収に関する調査特別委員会設置について 一、委員会設置の趣旨   都政の刷新とその公正、適切なる運営を期するため、都の用地買収について実態を調査する必要がある。 二、委員会設置の根拠   本委員会は、地方自治法第百条および東京都議会委員会条例第四条の規定にもとづき設置する。 三、調査事項   都の用地買収に関する実態について、 四、委員会の櫛成   委員は十八人とし、議長の指名によるものとする。 五、調査の方法   閉会中継続して調査せしめるものとする。      ───────────── ◯議長(小山省二君) 本案に関し二十九番神田学忠君より、趣旨弁明のため発言を求められております。これを許します。神田学忠君。    〔二十九番神田学忠君登壇〕 ◯二十九番(神田学忠君) 長房団地用地買収に関する用地調査特別委員会の設置について、その提案理由を説明いたします。  先般来都民に大きな疑問を与え、都政への不信を増大させた長房団地の用地買収に関する汚職問題は、ますます その範囲を拡大し、都政の腐敗と紊乱を事実の面で証明いたしました 周和のとおり用地買収に端を発した不正事件は、選管問題から選挙違反、競馬会社、鉄鋼埠頭、さらに引き続いて漁業補償問題等々、その果てるところを知らない現状であります。ある検事は、何が出てくるかわからない、どこで切れるものかもわからないと談話を発表しており、都民の怒りはわれわれの出るべき措置をきびしく見守っております。われわれ都議会議員は、都政の上から汚職、不正を一掃し、綱紀の粛正をはかり、都民の信頼にこたえるべきであるとの信念のもとに、わが公明会は前回の臨時議会の冒頭において、用地買収調査特別委員会の必要性を痛感し、その設置を提案したのであります。しかも臨時議会の開会中にその実現を見るべく、単独提案も辞さなかったのでありますが、社会、自民両党より共同提案にしたいという強い申し入れがあり、三派合同の調査特別委員会の設置をみたいとのその意見を尊重し、公明会単独の提案は待ったのであります。それは、公明会が提案したとか公明会がつくったとかいうものではなく、都民の前に真実を明かし、都政浄化を願っているがゆえに、三派の共同提案を了承したものであります。  しかるに自民党の結論は都政浄化の決議案であり、社会党は都知事選挙の違反摘発を重点とした都政浄化調査特別委員会としてこれまた単独提案となり、わが公明会が提示した、都民が最も熱望する、綱紀粛正のための実態追及の提案は否決となり、現在に至るも何ら進歩も見ていないのでは、都議会のためにもまことに遺憾とするものであります。  がしかし自民党は臨時会において、都政浄化に関する決議案をりっぱに都民の前に明示しております、すなわら決議案の内容は周知のとおり、「都営住宅用地買収に関する汚職云々一から始まり、「本議会はこの種の不正事件の発生を根絶するため、あらゆる努力と創意を結集して、一千万都民の信頼と期待にこたえるものである『との内容であります。この決議案は今後の都政運営及び用地取得問題を公正に進行させ、都民の福祉に貢献することまことに大なるものがあると、一千万都民は心から期待してやまないところであります。  この決議案の示すとおり、明朗都政を期待する都民にこたえる道は、強力な権限を持つ委員会を結成し、調査の事実を通して、ゆがみゆるんだ都政の不正を正し、都民に対する誠意を披瀝する以外の何ものでもありません。われわれ都議会議員は、発生した事態を直視し、不正の根源を断固断ち切り、明かるい都政を築き上げ、都民の莫心に報いることが使命であります。公明会は実効ある委員会を設置推進し、もって都民の要望にこたえるために、地方自治法第百条に基づき、広く用地買収に関する実態を調査し、今後の不正事件防止のためにも、全議員の熱意あるご理解とご賛同をいただき、超党派をもって用地買収業務の明朗なる運行をはかるべく、ここに長房団地住宅用地買収に関連する用地買収調査特別委員会の設置を提案するものであります。  以上をもちまして提案理由の説明を終わります。(拍手)  れわれ都議会議員は、発生した事態を直視し、不正の根源を断固断ち切り、明かるい都政を築き上げ、都民の莫心に報いることが使命であります。公明会は実効ある委員会を設置推進し、もって都民の要望にこたえるために、地方自治法第百条に基づき、広く用地買収に関する実態を調査し、今後の不正事件防止のためにも、全議員の熱意あるご理解とご賛同をいただき、超党派をもって用地買収業務の明朗なる運行をはかるべく、ここに長房団地住宅用地買収に関連する用地買収調査特別委員会の設置を提案するものであります。  以上をもちまして提案理由の説明を終わります。(拍手) ◯議長(小山省二君) 発言は終わりました。  おはかりいたします。ただいま上程しております議員提出議案第十号に賛成の方はご起立を願います、    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立小数と認めます。よって本案は否決と決定いたします      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 次に追加日程第十五を議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十一号 水質汚濁防止並びに毒物劇物取締りに関する意見書 ◯議長(小山省二君) 案文の朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第十一号    水質汚濁防止並びに毒物劇物取締りに関する意見書  右の議案を提出する   昭和三十八年七月四日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一   堀 内 文 吾    小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正   深 野 いく子   川 崎   実    五 島 正 三   今 泉 太 郎   小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋    梅 津 四 郎   山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   岡 田 幸 吉    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂   平 山 羊 介    大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 正 一   神 田 学 忠   飯 倉 弘 典    桜 井 政 由   小 畑 マサエ   依 田 圭 吾   神 林 芳 夫   中 山   一    岡   謙四郎   大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎   斉 藤 卯     河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫   田 村 福太郎   宮 沢 良 雄    藤 井 富 雄   西 方 国 治   菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一    四 谷 信 子   実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 頼 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄   荒 木 由太郎    清 水 長 雄   佐々木 千 里   富 田 直    山 屋 八万雄   中 田 俊 一    大 村 仁 道   井 上 浩 一   三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫    金 子 伝 吉   佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇    森     伝   内 田 道 治   醍 醐 安之郎    村 田 宇吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎   佐々木 恒 司   中 沢   茂    大久保 重 直   四 宮 久 吉   小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸    岸 木 千代子   大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   槽 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子   田 村 幾太郎    中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄   小 山 省 二   野 口 辰五郎    菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉   藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝    加 藤 千太郎   田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    水質汚濁防止並びに毒物劇物取締りに関する意見書  東京都における河川の汚濁は甚だしく、環境衛生をはじめとし、農業、水産業、上水道工業用水等の面における各種公害の発生は極めて大きな被害を生じ、社会問題となっている。  水質保全のため、昭和三十三年十二月制定された「公共用水域の水質保全に関する法律一および関連法令が、実施されているが、いまだ十分な効果をあげる段階には至っていない  また近時、化学工業の発展とともに、毒物その他の化学薬品の大最使用は、一般住民の生命と生活に甚大な影響をおよぼすとともに、この公害問題の発生件数はいよいよ増加しつつある 特に最近、多摩川水系に起った工場からの毒物の流出により、東京都の上水道の取水の中止および魚類その他に多大の被害をおよぼした事件は、明らかに法令の不備に基因するものと思料される  政府は、今後このような事件の再び起らぬよう毒物及び劇物取締法の改正および緊急に河川の汚濁防止対策の強化と関係法令の改正等につき、格段の措置を構ぜられるよう強く要望するものである
     右地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出する   昭和三十八年七月四日                   東京都議会議長 小山 省二  内閣総理大臣 ┐  厚 生 大 臣│  通商産業大臣 ├あて  経済企画庁長官│  自治大臣   ┘      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は原案どおり可決せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件は原案可決と決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十六を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十三号 公立小中学校における私費負担の抑制措置に関する決議 ◯議長(小山省二君) 案文の朗読は省略いたします。      ─────────────  議員提出議案第十三号    公立小中学校における私費負担の抑制措置に関する決議  右の議案を提出する   昭和三十八年ヒ月四日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 健 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   岡 田 幸 吉    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 羊 介   大 山 正 行   小 林 三 四   小 川 精 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斉 藤 卯    河 野 一 郎   藤 森 賢 二   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   富 田 直     山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇    森     伝   内 田 道 治    醍 醐 安之助   村 田 宇吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 吉    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 消 幸   岸 木 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 人   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    小 山 省 二   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    公立小中学校におけろ私費負担の抑制措置に関する決議  憲法第二十六条は、義務教育の原則を明言し、この憲法規定を頂点とする義務教育関する一連の法令は、その運用に関する一切の経費については、いやしくも住民の私費負担によってまかなわれることのないよう、国および都、区市町村の公費負担によって運用すべきことを義務づけている  しかるに、これが運用の実態をみるに、住民の負担によってその相当部分かまかなわれている実情は、まことに遺憾にたえないところである  よって、公立小中学校の設置、管理等について法的権限を有する都、区市町村およびその教育委員会は、今後、公立小中学校における都民の私費負担を極力抑制するため、すみやかにあらゆる行政措置、行政指導を講ずべきである。  右決議する。   昭和三十八年七月四日                    東 京 都 議 会      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は原案どおり可決せられんことを望みます ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件は原案可決と決定いたしました      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第十七を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十四号 朝鮮赤十字会代表団の東京招請に関する意見書 ◯議長(小山省二君) 案文はすでにお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第十四号    朝鮮赤十字会代表団の東京招請に関する意見書  右の議案を提出する   昭和三十八年七月四日  提 出 者    三 上 英 子   竹 林 秀 雄   土 方 洋 一   高 尾 継 一    堀 内 文 吾   小 林 茂一郎   佐 野 善次郎   須 貝 一 正    深 野 いく子   川 崎   実   五 島 正 三   今 泉 太 郎    小 沼 良太郎   中大路 満喜子   川 村 千 秋   梅 津 四 郎    山 岸 信 子   広 川 シズエ   山 村   久   岡 田 幸 吉    上 野 藤五郎   矢 田 英 夫   町 田 勝 二   粕 谷   茂    平 山 洋 介   大 山 正 行   小 林 一 四   小 川 精 一    神 田 学 忠   板 倉 弘 典   桜 井 政 由   小 畑 マサエ    依 田 圭 五   神 林 芳 夫   中 山   一   岡   謙四郎    大 浜 亮 一   松 本 鶴 二   小野田 増太郎   樋 口 亀 吉    篠   統一郎   坂 本 重次郎   大 山 雅 二   宇津木 啓太郎    斉 藤 卯    河 野 一 郎   藤 森 賢 三   山 口 虎 夫    田 村 福太郎   宮 沢 良 雄   藤 井 富 雄   西 方 国 治    菅 原 宗 一   渋 谷 一 郎   吉 野 良 一   四 谷 信 子    実 川   博   的 場   茂   青 山 良 道   中 西 敏 二    金 子 二 久   長 瀬 健太郎   浦 部 武 夫   古 谷   栄    荒 木 由太郎   清 水 長 雄   佐々木 千 里   富 田 直     山 屋 八万雄   中 田 俊 一   大 村 仁 道   井 上 浩 一    三 宅 政 一   松 尾 喜八郎   宮 瀬 睦 夫   金 子 伝 吉    佐 野   進   佐 藤   進   久保田 幸 平   大 沢 三 郎    建 部   順   万 田 勇    森     伝   内 田 道 治
       醍 醐 安之助   村 田 宇吉   春日井 秀 雄   出 口 林次郎    佐々木 恒 司   中 沢   茂   大久保 重 直   四 宮 久 古    小 泉   隆   星 野 義 雄   大 川 清 幸   岸 木 千代子    大日向 蔦 次   三 浦 八 郎   沖 田 正 大   嶋 田 繁 正    加 藤 好 雄   糟 谷 磯 平   小 野 慶 十   藤 田 孝 子    田 村 幾太郎   中 島 与 吉   石 島 参 郎   小 山 貞 雄    小 山 省 二   野 口 辰五郎   菊 池 民 一   窪 寺 伝 吉    藤 原 行 正   竜   年 光   竹 入 義 勝   加 藤 千太郎    田 中 貞 造   水 戸 三 郎   加 藤 清 政   稲 村 明 喜  東京都議会議長 小山 省二殿    朝鮮赤十字会代表団の東京招請に関する意見書  本都議会は、在日朝鮮人の帰閥促進について強い関心をもち、再三にわたり政府あて意見書を提出してきた。  さいわい、政府および日朝両国赤十字社間の誠意ある努力により、帰国業務は円滑に進行し、昭和三十四年十二月以来、すでに約八万人の在日朝鮮人が帰国している。この問、帰国船の往来すること一〇〇回をこえ、朝鮮赤十字会代表団の新潟滞在は、延べ三〇〇余日に及んでいる。  このような経過の下に、先般、朝鮮赤十字会代表団は、日本赤十字社および関係方而にあいさつのため、東京を訪問したい旨表明し、日本赤十字社もこの趣旨に賛意を表している。  ついては、政府が在日朝鮮人帰国事業の人道性と赤十字事業の国際性を考慮され、すみやかに日本赤十字社による朝鮮赤十字会代表団の東京招請を認めるよう要請する  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する   昭和三十八年七月四日            東京都議会議長 小山 省二殿  内閣総理大臣┐  外務大臣  ├あて  厚生大臣  ┘      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件は原案可決と決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 先はどの竹人義勝君の質問に対する文書答弁書がただいま提出さおましたので、お手元に配付いたします。    〔答弁書は本号二八三ページに登載〕      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) この際常任委員の辞任についておはかりいたします。財務主税委員長瀬健太郎君及び警務消防委員岡田幸吉君より、当該委員辞任の申し出があります。これを許可することにご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、当該委員の辞任を許可いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) ただいま常任委員辞任に伴い、両君の常任委員の選任を行なう必要が生じましたので、これを本日の日程に追加し、追加日程第十八とし、直ちに常任委員の選任を行ないます。財務主税委員に岡田幸吉君、警務消防委員に長瀬健太郎君をそれぞれ指名いたします。これにご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) ただいま議員中田俊一君より臨時出納検査立会議員を辞任いたしたい旨の申し出がありました、これを許可することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本件の辞任を許可いたします      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) この際中田俊一議員の立会人辞任に伴う臨時出納検査立会議員一名の互選を本日の日程に追加し、追加日程第十九として直ちに本件の互選を行ないます。 ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は地方自治法第百十八条第二項の規定により、議長の指名推選に一任せられんことを望みます。 ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認めます、本件は、立会議員には万田勇助君をご指名申し上げます‘これにご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、臨時出納検査立会議員には万田勇助君がご当選になりました      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) ただいま公営企業委員会より第三百六十五号外一件に関する委員会審査報告が提出されました。これを本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第二十を議題といたします    〔田中議事部長朗読〕  一、第三百六十五号議案 予算外義務の負担について(委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 報告書はすでにお手元に配付してあります      ─────────────    公営企業委員会議案審査報告書 第三百六十五号議案 予算外義務の負担について 第三百六十六号議案 利根川系原水連絡ポンプ設備第一号工事請負契約  本委員会は七月四日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和三十八年七月四日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿    付 帯 決 議  「第三百六十五号議案 予算外義務の負担について」及び「第三百六十六号議案 利根川系原水連絡ポンプ段備第一号工事謂負契約」の二議案を突如として提案したことは茹だ遺憾である、今後理事者は充分な審議期間を考慮の上提案すべきである。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案は委員会審査報告どおり決定せられんことを望みます ◯議長(小山省二君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と味ぷ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、本案は委員会報告どおり決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 追加日程第二十一を議題といだします    〔田中議事部長朗読〕  一、第三百六十六号議案 利根川系原水連絡ポンプ設備第一号工事請負契約委員会審査報告) ◯議長(小山省二君) 木案報告書もお手元に配付してあります    〔委員会審査報告書は前追加日程第二十に登載〕 ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案は委員会審査報告どおり決定せられんことを望みます ◯議長(小山省二君) 本案は出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります。よってただいまの動議は起立により採決いたします。ただいまの動議にご賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(小山省二君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案は委員会報告通り決定いたしました ◯議長(小山省二君) ただいま住宅港湾委員会及び公営企業委員会よりそれぞれ閉会中の継続審査要求書が提出されました。議事部長をして朗読いたさせます。    〔田中議事部長朗読〕      ─────────────    住宅港湾委員会継続審査申出書 一、第三百五十六号議案 土地賃貸借契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます   昭和三十八年七月四日            住宅港湾委員長 金子 伝吉  東京都議会議長 小山 省二殿      ─────────────    公営企業委員会継続審査申出害 一、第三百六十号議案 土地売却契約 一、第三百六十一号議案 土地売却契約 一、第三百六十二号議案 土地売却契約 一、第三百六十三号議案 土地交換契約 一、第三百六十四号議案 ポンプ所の建築物屋上の使用に関する契約  本委員会は六月二十九日付託された右議案を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから会議規則第六十六条の規定により申し出ます。
      昭和三十八年七月四日            公営企業委員長 大村 仁道  東京都議会議長 小山 省二殿      ───────────── ◯議長(小山省二君) ただいま朗読のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) この際請願及び陳情の付託について申し上げます。本日までに受理いたしました請願五百7十一件及び陳情十件につきましては、お手元に配付の付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。      ─────────────    請願陳情付託事項表(昭和三十八年七月五日第二回定例会) 総務首都整備委員会 一、第七〇〇号 北区の一部における工場公害防止に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一一号 都知事及び都議会議員の辞職勧告決議方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一七号 都知事の当選無効に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一八号 羽田空港周辺における爆音被害防止に関する請願(文が表別途送付) 一、第七二〇号 都知事の退陣並びに汚職議員の辞任方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三九号 京葉道路を都市計画道路に変更方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四二号の四 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(文書表別途送付) 一、第一二五号 首都高速道路建設工事の促進等に関する陳情(文書表別途送付) 財務主税委員会 一、第六六四号~大六九九号 都庁建物の一部使用に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇九号の二 保育料徴収額引上反対等に関する請願(文書表別途送付) 一、大七四九号~第一一二七号 固定資産税の新評価基準中止等に関する請願(文書表別途送付) 厚生文教委員会 一、第七〇四号の一 板橋区富士見町、都営住宅地区内に厚生施設の設置方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇六号 都内給食実施校へ栄養士設置方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇八号 都内私立保育所職員に対し夏期特別手当支給方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇九号の一 保育料徴収額引上反対等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一四号 荒川区立第一日暮里小学校々舍改築ならびに屋内体育館建設に関する請願(文書去別途送付) 一、第七二五号 学校栄養士設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二六号 学校栄養士安全配置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二七号 定時制高校増設等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三五号 学校栄養士設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三六号 民間社会福祉事業従事者の研究費特別手当支給に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四〇号 高校増設等に関する訪願(文書表別途送付) 一、第七四二号の一 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四三号 民間社会福祉事業従事者の待遇改善に関する請願(文書表別途送付) 一、第一三〇号 都立工業高等専門学校の施設、設備等の改善に関する陳情(文書表別途送付) 衛生経済清掃委員会 一、第七〇三号 第一種共同漁業権の免許措置是正に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一九号 東京都中央卸売市場築地本場バナナ醗酵室増設に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二八号 荒川に浮流する「ふん便」清掃に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二九号 荒川に浮流する「ふん便」清掃に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三〇号 荒川に浮流する「ふん便」清掃に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三一号 荒川の河川澗掃に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四二号の二 義務教育諸学校に対する完全給食無償実施等に関する請願(文書表別途送付) 一、第一 二八号 ダイカストセンター設置等に関する陳情(文書表別途送付) 建設労働委員会 一、第六五八号 仙川の浚渫等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇一号 補助八五号線建設促進に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇二号 環状線七号道路の工事に伴う通学用陸橋設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇七号 都道第五八一号線の舗装等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一六号 足立区内一部都道の拡張舗装に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二一号 補助五十一号線(通称世田谷通り)のうち世田谷五丁目附近の舗装に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二三号 下大崎、五反田地区放射一号線道路拡張計画に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二四号 大田区羽田旭町の一部都道の歩道設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三二号 昭和通りの改修工事完成等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三三号 昭和通り(銀座東地区)横断不能箇所に陸橋架設に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三七号 新中川放水路堤防道路改修に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三八号 江東府深川枝川町の排水ポンプ改造に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四一号 都道第六四号線の改修整備に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四二号の三 義務教育諸学陵に対する完全給食無償実施等に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四六号 江戸川区平井地区区画整理に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四七号 北多摩郡狛江町内、都道第十五号線の剛質舗装に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四八号 江東区深川東雲地区の道路補修等に関する請願(文書表別途送付) 一、第一二四号 放射第一三〇号線の一部街路拡張工事促進に関する陳情(文書表別途送付) 一、第一二六号 阿佐ヶ谷駅南口改正道路を甲州街道まで延長方に関する陳情(文書表別途送付) 一、第一二九号 小平市内の都道改修に関する陳情(文書表別途送付) 一、第一三一号 放射一号線内赤坂地区の道路拡幅早期実行に関する陳情(文書表別途送付) 一、第一三二号 品川区大井森前町に児童公園設置に関する陳情(文書表別途送付) 一、第一三三号 北多摩郡狛江町内の都道改修に関する陳情(文書表別途送付) 住宅港湾委員会 一、第四〇八号 東京都港湾埋立地第十一号地の払下に関する請願(文書表別途送付) 一、第七〇四号の二 板橋区富士見町、都営住宅村区内に厚生施設の設置方に関する請願(文書表別途送付) 公営企業委員会 一、第七〇五号 都電「番町線」撤去反対に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一二号 板橋区南町内に配水管布設方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一三号 品川区荏原一丁目地内配水管の取替え方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七二二号 品川区東大崎一二三町会一帯に水道本管布設方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四四号 北区稲付四・五丁目高台一帯給水量増加措置方に関する請願(文書表別途送付) 一、第七四五号 都電青山線存続方に関する請願(文書表別途送付) 警務消防委員会 一、第七一〇号 品川区小山二丁目先交差点に自動交通信号機設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七一五号 江戸川区東小松川二丁目先、船堀街道に信号機設置に関する請願(文書表別途送付) 一、第七三四号 通学、通園の交通安全に関する請願(文書表別途送付) 一、第一二七号 江戸川区東小松川五丁目一、〇二〇番地先交差点に信号機設置に関する陳情(文書表別途送付)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) おはかりいたします。ただいま委員会に審査を付記いたしました請願及び陳情はお手元に配付いたしております委員会より要求の請願陳情継続審査件名表記載の分とあわせて閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────    請願陳情継続審査件名表(昭和三十八年七月五日第二回定例会) 総務首都整備委員会 一、第四一七号 町田市忠生地区区画整理に関する請願 一、第四二一号 日本道路公団高速道路中央道計画に関する請願 一、第四二七号 旧TOD第二地区の解放による公園造成に関する請願 一、第四三五号 ヘリポート新設反対に関する請願 一、第四四〇号 商業地域認定に関する請願 一、第四四一号 千代田区都議会議員定数削誠に関する請願
    一、第四四三号 日中両国の友好促進に関する請願 一、第四四六号 墨田区横網町地域公園緑地の指定解除に関する請願 一、第四六七号 都市計画放射第九号線計画の変更並びに同補助第七四号線計画の廃止に関する請願 一、第四六九号 私道の現状回復に関する請願 一、第四七一号 清瀬医療地区内に汚物し尿処理場設置反対に関する請願 一、第四七二号 高速道路建設反対に関する請願 一、第四七三号 小平市鷹ノ台団地貰通の計画路線の変更に関する請願 一、第四七九号 高速道路六号線の建設絶対反対に関する請願 一、第五一六号 京成電車堀切菖蒲園駅前広場設置計画の再検討に関する請願 一、第五一九号 葛飾区新宿町三丁目地域準工業地域の指定変更に関する請願 一、第五二〇号 オリンピック道路計画による旅館の立退き移転に関する請願 一、第五四一号 都道三十号放射路線の一部計画変更方に関する請願 一、第五四二号 京王線地下線の延長に関する請願 一、第五六〇号 日韓会談の即時中止、反対に関する請願 一、第五六七号 高速道路六号線の計画変更反対に関する請願 一、第六〇七号 二号線高速道路反対に関する請願 一、第六一一号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六一二号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六〇三号 製綿工場の防塵措置に関する請願 一、第六一六号 原子力潜水艦の日本寄港反対等の決議に関する請願 一、第六一七号 原子力潜水艦の日本寄港反対等の決議に関する請願 一、第六一八号~   第六三三号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する請願 一、第六三九号 一、第六四〇号 自然教育園西側高速道路反対に関する請願 一、第六四三号 多摩川台公園周辺地区の都市計画路線の変更および廃止に関する請願 一、第六四六号の四 低所得者の生活保障に関する請願 一、第六六三号 在日朝鮮人の出入国自由化に関する請願 一、第四五号 都市計画事業費の全額負担方に関する陳情 一、第八九号 屋外広告物規制に関する陳情 一、第九三号 オリンピック道路計画による旅館の立退き移転に関する陳情 一、第九四号 オリンピック道路建設による旅館の立退き問題解決に関する陳情 一、第九六号 日野町平山台区画整理地域居庄者保護に関する陳情 一、第九八号 調布市飛田給町地域、国土縦貫自動車道の計画変便に関する陳情 一、第九九号 千代田区神田神保町地域、補助線第七四号路線の廃止促進に関する陳情 一、第一〇〇号 杉並区掘の内二丁目地域における日立生コンクリート工場建設反対に関する陳情 一、第一〇一の二号 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇二の二号 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇三号 二号線高架高速道路反対に関する陳情 一、第一〇五号 在日朝鮮公民の祖国往来に関する陳情 一、第一一四号 銀座地域の地下鉄工事に関する陳情 一、第一一五号 地下鉄二号線ならびに地下自動車道路の建設工事に関する陳情 財務主税委員会 一、第四三一号 私立各種学校の校地校舎に対する国定資産税免除方に関する請願 一、第五八四号 都庁建物の一部使用に関する請願 一、第四三三号 一、第四三七号 都有地払下げに関する請願 一、第五三三号の二 勤労大衆の利益擁護に関する請願 一、第五三六号の二 協定賃金実施措麗等に関する請願 一、第五三七号の二 一、第六〇九号 都庁建物の一部使用に関する請願 一、第六一号 都庁建物の一部使用に関する陳情 一、第九五号 都庁建物の一部使用に関する陳情 厚生文教委員会 一、第四一六号 保育料の家庭負担増額反対に関する請願 一、第四二〇号 保育料値上げに関する請願 一、第四二九号 上井草野球場の改修工事促進に関する請願 一、第四三二号 東京都公立小、中学校教頭の一等級格付に関する請願 一、第四三四号 心身障害児(者)の措置に関する請願 一、第四五一号 医療保険等改善に関する請願 一、第四五二号 都内病院療養所施設における医療看護給食等の内容改善に関する請願 一、第四六五号 低肺機能者、カリエス身障者に都営の授産施設建設に関する請願 一、第四六六号 東京都の特別区並びに市町村における国民継康保険の内容改善に関する請願 一、第四七四号 歩行困難者の自活に適する施設の設置に関する請願 一、第四七五号 荒川区立第一中学校の分校設置の校地買収に関する請願 一、第四七七号 鉄筋校合への改築に関する請願 一、第四八一号 一、第四八二号 一、第五三一号 一、第五三二号 国民健康保険組合都費補助に関する請願 一、第四八三号~   第五一一号 一、第五一四号 一、第四五三号~   第四六四号 一、第五二二号 住民税引下げに関する請願 一、第五二四号 国民健康保険に関する請願 一、第五三八号 低所得家庭の児童(低学年)の保育施設整備に関する請願 一、第五四〇号 心身障害児に関する教育福祉の向上に関する講願 一、第五四六号 盲人あんま師の福祉等に関する請願 一、第五四九号 一、第五五〇号 一、第五二九号 一、第五三〇号 一、第五一二号 一、第五四八号 一、第五五一号 一、第五九五号 一、第五八〇号 一、第五八二号 高校増設等に関する請願 一、第五八一号 一、第五五二号~   第五五四号 一、第五七八号 一、第五五五号 一、第五七九号 一、第五六九号 一、第五六八号 一、第五五六号 一、第五五七号
    一、第五六三号 第三学区内に普通科高校増設に関する請願 一、第五六六号 調布市内に都立高校設置方に関する請願 一、第五七二号 健康保険の療養費払い制度実施等に反対並びに社会保障制度改善に関する請願 一、第五七三号 多摩地区、島部地区の教育予算に関する請願 一、第五七六号 第一学区の都立高等学校増設並びに私立高校に対寸る補助の増額等に関する請願 一、第六一三号 生活困窮者の世帯の生活改善等に関する請願 一、第六三六号 東京都立文京盲学校改築用地の確保及び改築の促進に関する請願 一、第四七号 教職員の適正配置に関する陳情 一、第五四号 一、第四九号 都営住宅建設に伴う校舎建設の無償貸与方に関する陳情 一、第五〇号 都補助金増額と精神、結核十割給付に関する陳情 一、第五三号 一、第六〇号 田中小学校、田中幼稚幽内に特殊学級設置反対に関する陳情 一、第六二号の一 業務外の災害による脊髄障害者の保護制度改正に関する陳情 一、第七一号~   第七七号 一、第六六号~   第七〇号 国民健康保険組合都費補助に関する陳情 一、第七八号 一、第七九号 一、第八一号 敬老金受給資格年限緩和に関する陳情 一、第八三号 国保健康保険事務費都費補助金の増額に関する陳情 一、第八六号の二 台東区三味線堀小売市場改築に伴う協力方に関する陳情 一、第一〇四号 身体障害者の待遇改善に関する陳情 一、第一〇八号 都立高等学校(全日制普通課程)増設に関する陳情 一、第一〇九号 北多摩方面に高校新設に関する陳情 衛生経済清掃委員会 一、第四四五号 葛西海岸埋立に伴う海の家経営者への生活補償に関する請願 一、第四六八号 篠田病院における医療改善に関する請願 一、第五五八号の二 善福寺川公園緑地帯設置促進と同地区内へ清掃工場設置反対に関する請願 一、第八八号 食肉中央卸売市場開設に当り生産者を代表する各団体の卸売人参加反対に関する陳情 一、第一〇一号の一 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇二号の一 杉並区堀の内二丁目地域の農地転用ならびに環境保持に関する陳情 一、第一〇六号 小児マヒ等伝染病予防接種の無料実施に関する陳情 一、第一二三号 旅館営業許可出願に対する不許可処分方に関する陳情 建設労働委員会 一、第四一二号 荒川区尾久町五丁目一二〇七番地先より北区上中里町三八九番地先に至る都電軌道の道路併用に関する請願 一、第四一五号 みどりのおばさんの配置に関する請願 一、第四二八号 一、第五一三号 最低賃金制度確立等に関する請願 一、第五三五号 一、第五七〇号 一、第四三六号 北多摩郡国立町都道第九五号線の一部舗装に関する請願 一、第四四四号 旧中川埋立に関する請願 一、第四四八号 八丈島登竜道路建設による被害補償に関する請願 一、第四四九号 墨田区横綱町一四番地先空地の貸与または払い下げに関寸ろ請願 一、第四七六号 旧中川護岸改修並びに橋梁嵩上げに関する請願 一、第四八〇号 旧中川両岸埋立に関する請願 一、第五一八号 大田区六郷地区道路新設に関する請願 一、第五二一号 台東区上野桜木町地内道路拡張反対に関する請願 一、第五二六号 最低賃金制確立等に関する請願 一、第五二七号 西新井橋、千住新僑間の荒川放水路右岸洪水整備に関する請願 一、第五三三号の一 勤労大衆の擁護に関する請願 一、第五三四号の一 失対労務者の待遇改善に関する請願 一、第五三六号の一 協定貿金実施措置等に関する請願 一、第五三七号の一 協定賃金実施措置等に関する請願 一、第五三九号 奥多摩湖横断橋梁建設に関する請願 一、第五四四号 荒川区日暮里八丁目付近の区画整理延期に関する請願 一、第五四五号 世田谷区池尻団地ピル建堺反対に関する請願 一、第五五八号の一 善福寺川公園緑地帯設置促進と同地区内への清掃工場設置反対に関する請願 一、第五六一号 大田職業訓練所増設に関する請願 一、第五六四号 世田谷区池尻団地(商業ビル)の入居に関する請瀬 一、第五七一号 医療労働者の労働条件改善に関する請願 一、第五七五号 台東区内道路拡張に関する請願 一、第五八三号 北区内北耕地川再改修に関する請願 一、第五八八号の二 葛飾区小菅町四九〇番地先三叉路に自動交通信号機設置に関する請願 一、第五八六等 砂町川埋立に関する請願 一、第五九三号 練馬区谷原町地内排水路の改修に関する請願 一、第六〇六号 大田区馬込町西三丁目地内の道路改修に関する請願 一、第六三四号 東京都日雇事務補助員の夏期手当支給及び待遇改善等に関する請願 一、第六三八号 都道第八三号線の改修方に関する請願 一、第六四一号 中央区内都道の一部に歩道新設に関する請願 一、第六四四号 「職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律案」の反対決議に関する請願 一、第六四五号 失業対策事業に従事する者の貿金引上げ等に関する請願 一、第六四六号の一 低所得者の生活保障に関する請願 一、第六四七号 杉並区内環状七号道路の一部に陸橋等設置に関する請願 一、第六四八号 第七地区区画整理に伴う関連街路補助三十三号路線の早期完成に関する請願 一、第六四九号 第四十一地区区画整理促進に関する請願 一、第六五〇号 多摩川堤防中中段道路(ゼス橋、丸子橋問)新設に関する請願 一、第六五一号の二 足立区椎田町四三〇番地付近に低家賃住宅建設反対に関する請願 一、第六五七号 江東区南砂町一丁目の都道の一部硬質舗装に関する請願 一、第六五九号 日雇事務補助員の待遇改善に関する請願 一、第六六〇号 品川区大井原町の都道の一部完全舗装に関する請願 一、第六六一号 大田区内労働行政機関の合同庁舎建設に関する請願 一、第四一号 八丈島に国民休暇村造成に関する陳情 一、第五五号 鶯谷の陸橋の拡幅等に関する陳情 一、第六二号の二 業務外の災害による背髓損傷患者の援護に関する陳情 一、第六三号 業務上の災害による外傷性脊髄障害者の保護制度改正に関する陳情 一、第六四号 公衆浴場設置方に関する陳情 一、第八二号 上野動物園内子ども動物園に関する陳情 一、第八七号 都市計画街路補助第一五四号線拡幅に伴う補償基準に関する陳情 一、第九七号 夏期手当支給に関する陳情 一、第一一八号 大井鐙町地区区画整理に関する陳情 一、第一一九号 台東区浅草橋場三丁目七番地に児童遊園地設置に関する陳情 一、第一二〇号 大田区馬込町西三丁目地内の道路改修に関する陳情 一、第一二一号 失対事業従事者に対する夏季手当支給に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第四〇五号 江東区公営運動場用地の利用方に関する陳情 一、第四二三号 江東区内に低家賃仕宅の建設に関する請願 一、第四七〇号 足立区千佳桜木町二番地所在第二極都営住宅の増築に関する請願
    一、第四七八号 足立区宮城町三一二番地所在の都営住宅建替に関する請願 一、第五九〇号 小金井市貫井南町第十一都営仕宅の払い下げに関する請願 一、第五九二号 式根島足付港の築港工事実施に関する請願 一、第五九八号 港区芝海岸通り六丁目所在公衆浴場の払い下げに関する請願 一、第六〇二号 東京都港湾埋立地品川埠頭(東品川五丁目付近)の払い下げ方に関する請願 一、第六〇五号 板橋区前野町五丁目都営第十一住宅の払い下げに関する請願 一、第六一三号の二 生活困窮者世帯の生活改善に関する請願 一、第六四六号の二 低所得者の生活保陣に関する請願 一、第六五一号の一 足立区盜田町四三〇番地付近に低家賃住宅建設反対に関する請願 一、第四三号 台東区石浜町三丁目所在の都営住宅建替反対に関する陳情 一、第四六号の一 都営住宅地域の道路および排水整備に関する陳情 公営企業委員会 一、第四〇六号 練馬区桜台五丁目四の一一地域に配水管布設方に関する請願 一、第四一〇号 板橋区板橋町一、六丁目地内に下水道本管布設方に関する請願 一、第四一九号 練馬区豊玉串三丁目地内に配水管布設方に関する請願 一、第四二五号 練馬区小竹町二丁目地内に配水管布設方に関する請願 一、第四三八号 中央区内八重州通りと昭和通りとの交差点に都営地下鉄江戸橋駅に通ずる出入口建設に関する請願 一、第四四二号 森ヶ崎汚水処理場建設に伴う下水管理設計計画変更に関する請願 一、第四五〇号 練馬区小竹町地内に配水管布設方に関する請願 一、第五一七号 都電杉並線撤去反対に関する請願 一、第五二三号 都電撤去反対に関する請願 一、第五四三号 都電一宿坂二丁目停留所一の改称方に関する請願 一、第五六五号 押上馬込間都営地下鉄工事に伴う損害補償に関する請願 一、第五七四号 保育園の使用する水道の料金減免に関する請願 一、第五八五号 小菅下水処理場設置反対に関する請願 一、第五八九号 練馬区高松町一丁目地内に配水管布設方に関する請願 一、第五九九号 北区田端台地に深井戸堀さく方に関する請願 一、第六〇八号 世田谷区玉川等々力町上水道の設置方に関する請願 一、第六一〇号 練馬区羽沢二丁目一番地より二番地先まで水道管敷設方に関する請願 一、第六四二号 中野ぼ八島町地内に下水管敷設方に関する請願 一、第六五四号 荒川区尾久町一帯への給水増圧方に関する請願 一、第六五五号 練馬区桜台三丁目地内に配水管敷設方に関する請願 一、第五七号 板橋区茂呂町小山町地内に配水管布設方に関する陳情 一、第八六号の一 台東区立三味線堀小売市場改築に伴う協力方に関する陳情 一、第九一号 都餓杉並線撤去反対請願の再審議要求に関する陳情 一、第九二号 都電杉並線撤去反対に関する陳情 一、第一一六号 新設浄水場(朝霞町大宇宮戸大字浜橋地域)の設置反対に関する陳情 警務消防委員会 一、第四一三号の一 中野区鷺宮四丁目八九二番地先、西武新宿線踏切の諸車通行止めの解除等に関する請願 一、第五八八けの一 葛飾区小菅町四九〇番地先三叉路に自動交通信号機設置に関する請願 一、第五九六号 京浜急行電鉄大森町駅第二踏切閉鎖解除に関する請願 一、第六〇一号 東京都中央卸売市場築地本場における警察行政機構の拡充強化に関する請願 一、第六三七号 千代田区大手町電々公社新市外ピル前に歩行者専用信号機設置に関する請願 一、第六六二号 調布市金子町一二七〇番地先国道二〇号線に自動信号機設置に関する請願 一、第一〇七号 品川区小山二丁目先交差点に信号機設置方に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 次に特定事件について各常任委員会よりお手元の事項表のとおり、継続調査の要求があります。なお衛生経済清掃委員会より、漁業補償問題についての一項を追加の申し出がありましたので、これを追加いたします。本件は各委員会要求通り閉会中の継続調査とするにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────    常任委員会の特定事件継続調査事項表(昭和三十八年七月五日第二回定例会) 総務首都整備委員会 一、離島振興促進状況について 一、首都圏建設事業の促進状況について 一、私学振興助成の問題について 一、オリンピック関係施設等の調査について 一、観光施設について 財務主税委員会 一、公営競走事業の実施状況について 一、都税の徴収状況について 一、直営工場の事業管理状況について 厚生文教委員会 一、生活保護及び災害救助並びに授産事業について 一、児童福祉及び母子援護について 一、国民健康保険について 一、校合の建設及び学校給食について 一、青少年及び成年教育並びに文化財保護について 衛生経済清掃委員会 一、公衆衛生対策について 一、ごみ、ふん尿処理対策について 一、中小企業振興対策について 一、中央卸売市場の本分場施設の整備拡充について 建設労働委員会 一、道路、中川河川の整備及び高潮対策事業について 一、都市改造及び公園、霊園の整備について 一、失業対策事業及び職業訓練について 一、労働福祉及び雇用の安定について 住宅港湾委員会 一、公営住宅建設について 一、住宅用地の造成及び確保について 一、公有水面埋立造成計画について 一、港湾施設の整備及び運営について 一、港湾改修事業について 公営企業委員会 一、発電計画の実施について 一、都営地下鉄の建設について 一、上水道の配水施設について 一、下水道の整備対策について 警務消防委員会 一、犯罪予防並びに青少年不良化防止対策について 一、交通事故防止対策について 一、火災警防力の強化について 一、予防消防の充実並びに消防機械の整備強化について 一、消防水利施設の整備について      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) この際東京都議会オリンピック準備協議会設置要綱の一部改正についておはかりいたします。本件はお手元に配付のとおり改正することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(小山省二君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。  本要綱に基づき議長の指名すべき実行委員については後刻文書をもってご指名申し上げます。      ─────────────
       東京都議会オリンピック東京大会準備協議会設置要綱の一部改正について   昭和三十八年七月四日    東京都議会オリンピック東京大会準備協議会設置要綱の一部改正について  東京都議会オリンピック東京大会準備協議会設置要綱(昭和三十四年十月二日議決)の一部を次のように改正する。 八、実行委員会の役貝及び運営の項中、「特に定めるもののほか」及び「委員長には会長をもってあて、副委員長のうち一名は、副会長をもってあてる。」を削る。    東京都議会オリンピック東京大会準備協議会設置要綱(改正案)                          昭三四、一〇、二議決                          昭三六、一〇、五改正 一、名   称    東京都議会オリンピック東京大会準備協議会 二、設置の根処    議会の議決を経て設ける、。 三、設置の目的    オリンピック東京大会の開催にあたり、都における必要な諸準備の促進と関係諸機関等との連絡協調をはかることを目的とする。 四、協議会の構成    議員全員をもって構成する 五、協議会の機関    会   長    一人(議長をもってあてる)    副 会 長    一人(副議長をもってあてる)    実行委員会 六、実行委員会の構成    実行委員会の委員は、正、副会長、都議会選出の組織委員、総務首都整備委員会委員若干人及び議長の指名する議員十七をもって構成する。 七、実行委員会の任務  (1)準備計画及びその実施の促進に関すること、  (2)政府、国会、日本オリンピック委員会オリンピック東京大会組織委員会及び日本体育協会並びに関係諸機関との連絡協調に関すること。  (3)民間各種団体との連絡協調に関すること  (4)外国関係諸団体との連絡及び友好に関すること  (5)都民の国際的道徳心の高揚のための施策に関すること  (6)その他協議会から委任された事項 八、実行委員会の役員及び運営    実行委員会に委員長一人、副委員長若干人、理事若干人を置き、その選任、運営等については、都議会常任委員会に準ずる。    実行委員会には組織委員としての都知事、都副知事の出席を求めるものとする、 九、実行委員会の委員の任期    実行委員会の委員及び役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 十、協議会と実行委員会の関係    実行委員会の委員長は随時、委員会運営の状況及び結果を協議会に報告するものとする。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(小山省二君) 以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって昭和三十八年第二回東京都議会定例会を閉会いたします    午前二時五十八分閉会...