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  1. 東京都議会 1962-03-31
    1962-03-31 昭和37年第1回定例会(第7号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後三時二十五分開議 ◯議長(建部順君) これより本日の会議を開きます。  まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔田中議事部長朗読〕 一、当選確定通知 二、議案送付通知 三、知事の専決処分にかかる訴訟事件、和解及び損害賠償額の決定について 四、昭和三十六年十月、十一月及び十二月末日現在における例月出納検査結果について 五、昭和三十六年第四回東京都議会定例会において採択された請願、陳情の処理経過及び結果について 六、文書質問答弁書 七、特別区執行委任予算に関する監査結果報告(墨田区外二区より五件)      ───────────── 三七選庶発第五九号   昭和三十七年三月二十六日               東京都選挙管理委員会委員長代理                 委 員  田   中   宗   正  東京都議会議長 建  部   順殿       東京都議会議員補欠選挙(渋谷区選挙区)における当選人について  昭和三十七年三月二十五日執行の東京都議会議員補欠選挙(渋谷区選挙区)において左記の者が当選しましたので報告します。         記
    一、当選人の氏名および住所    粕  谷    茂 東京都渋谷区本町六丁目一番地    沖  田  正 人 東京都渋谷区代々木富ヶ谷町一五四三番地 二、当選の告示および当選証書付与年月日    昭和三十七年三月二十六日      ───────────── 三七財主議発第九三号   昭和三十七年三月二十七日               東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長 建 部   順殿       議案の送付について  昭和三十七年第一回東京都議会定例会に提出するため、左記議案を送付します。         記 第二百五十四号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算 第三日五十五号議案 昭和三十七年度東京都交通事業会計追加予算 第二百五十六号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について 第二百五十七号議案 東京都都病院会計予算の繰越使用について 第二百五十八号議案 東京都中央卸売市場会計予算の繰越使用について 第二百五十九号議案 東京都港湾事業会計予算の繰越使用について 第二百六十 号議粢 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例      ───────────── 三七財主議収第二一号   昭和三十七年三月二十九日               東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長 建 部   順殿       知事の専決処分にかかる訴訟事件、和解および損害賠償額の決定について  このことについて、地方自治法第百八〇条第二項の規定により別紙のとおり報告します。       都知事の専決処分にかかる訴訟事件               ┌出  訴    一八件       民 事 事 件 ┤応  訴     二件               └   計    二〇件               ┌出  訴     〇件       行 政 事 件 ┤応  訴     三件               └   計     三件           合 計          二三件                                  昭和三六年一一月一日から昭和三六年一二月三一日まで ┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │    事  件  名    │      概                  要     │ 訴 状 提 出  │ │               │                               │ 又は受理年月日  │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 東京都         │ 被告が世田谷区玉川用賀町所在の都営住宅の使用料四九、四〇〇 │          │ │被告 岩崎 明        │円を滞納したので、催告のうえ使用許可を取り消し、建物の明渡等 │          │ │東京地方裁判所        │を請求。                           │昭和三六、一一、六 │ │昭和三六年(ワ)第八五七〇号 │                               │          │ │建物明け渡し等請求事件    │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │都は上記同様趣旨の訴を一六  │山 口 岩口子                        │昭和三六、一一、二〇│ │件提起した。         │種 田   勉                        │昭和三六、一一、 七│ │その被告氏名下のとおり。   │野 元 聖 園                        │昭和三六、一一、 八│ │               │飛 知 和 亘                        │昭和三六、一一、一五│ │               │甘 利 正 治                        │昭和三五、一一、一五│ │               │泉   茂 男                        │昭和三六、一一、二四│ │               │北 村 謙太郎                        │昭和三六、一二、 五│ │               │納 戸 良 雄                        │昭和三六、一二、一三│ │               │川 端 千 代                        │昭和三六、一二、一四│ │               │北 川 輝比ち                        │昭和三六、一二、一五│ │               │黒 須 英 雄                        │昭和三六、一二、一八│ │               │五 辺   春                        │昭和三六、一二、二〇│ │               │荒 川 与 蔵                        │昭和三六、一二、二〇│ │               │山 畸 道 則                        │昭和三六、一二、二〇│ │               │福 岡 正 雄                        │昭和三六、一二、二一│ │               │斎 藤 万五郎                        │昭和三六、一二、二二│ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 株式会社 黒竜堂    │ 都知事は、土地区画整理施行中の中央区八重洲3丁目所在の原告 │          │ │被告 東京都知事       │の宅地一〇〇坪について仮換地の指定をしたが、原告は、これは従 │          │ │東京地方裁判所        │前の土地に照応しない土地を指定したもので違法かつ不当な処分で │昭和三六、一一、 九│ │昭和三六年(行)第一二〇号  │あるとして、その取消を請求。                 │          │ │仮換地指定処分等取消請求事件 │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 須原第二合名会社    │ 原告は、都が原告の代理名義を冒用する訴外須原永助から原告  │          │ │被告 東京都         │の所有する葛飾区下千葉町八四〇番地九七所在宅地五九坪余を買収し│          │ │東京地方裁判所        │所有権移転登記をうけたとして、登記の抹消等を請求。      │昭和三六、一一、一〇│ │昭和三六年(ワ)第七五二五号 │                               │          │ │所有権移転登記抹消請求事件  │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 福島 実        │ 原告は都が原告に対して借地権をもって対抗できないのにかか  │          │ │被告 東京都         │わらず、原告所有の港区田村町四丁目八番地所在宅地上に戦争中強 │          │ │東京地方裁判所        │制疎開のために買収した建物を所有しているとして、建物収去、土 │昭和三六、一二、 六│ │昭和三六年(ワ)第九四四三号 │地明渡を請求。                        │          │ │建物収去、土地明渡請求事件  │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 バカンダス・ムクラージ・│ 訴外三辰建設株式会社が原告所有の千代田区神田旭町七番地所在 │          │ │   ジャベリ        │宅地約二八坪の上に建築物を建築するについて、建築確認申請をし │          │ │被告 東京都         │たのに対し、千代川田区建築主事が確認を与えたけれども、原告は上│昭和三六、一二、 九│ │東京地方裁判所        │記会社に対して本件土地の使用を許していないとして、この建築確 │          │ │昭和三六年(行)第一二六号  │認の取消を請求。                       │          │ │建築申請確認処分取消請求事件 │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 東京都         │ 都は、昭和二八年に被告株式会社三升屋商店に菓子製造用機械3 │          │ │被告 株式会社 三升屋商店  │台を貸付けたか、被告が所定の使用料を全く納入しないので、三升 │          │ │            外一 │屋と連帯保証人に対し支払を請求。               │昭和三六、一二、一二│ │東京地方裁判所        │                               │          │ │昭和三六年(ワ)第九五八五号 │                               │          │ │貸金請求事件         │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 財団法人電力中央研究所 │ 原告は、自分が学術研究を目的とする法人であるから、これに対 │          │ │被告 狛江町長        │して固定資産税を課することかできないのにかかわらず、狛江町長 │          │ │   東京都知事       │が原告の狛江町所在の施設について昭和三五年度の固定資産税を賦 │昭和三六、一二、一八│ │固定資産税等異議申立棄却決定 │課したから、その取消を求める訴願としたところ、知事が違法にも │          │
    │取消請求事件         │これを棄却する旨の裁決をしたとして、この賦課とこの裁決の取消 │          │ │               │を請求。                           │          │ └───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┘                ────────────────────────────────      民事事件につき裁判上の和解が成立した事件       合 計         一四件                                  昭和三六年一一月 一日から昭和三六年一二月三一日まで ┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │    事  件  名    │      要                  旨     │ 成 立 年 月 日│ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │申立人 川道 清       │ 申立人の都から貸付を受けた住宅建設資金償還の遅滞に対し、都 │          │ │被申立人 東京都       │のなした抵当権の実行の取消を求める調停申立事件に関し、おおむ │          │ │東京簡易裁判所        │ね次の条項の調停が成立した。                 │          │ │昭和三六年(ノ)第三三五号  │ (1) 都は、申立人に対し、弁済について期限の利益を復活する。 │昭和三六、一〇、二五│ │金銭債務調停事件       │ (2) 申立人は、割賦金の支払を2回以上怠る時は、残債務金全額 │          │ │               │   を都に直ちに支払うこと。                │          │ │               │ (3) 利害関係人秋山定吉及び川道甚太郎は、都に対し連帯責任を │          │ │               │   負う。                         │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │申立人  小態運送合資会社  │ 申立人所有の自動車が、水道管埋没工事修復不完全のために転覆 │          │ │被申立人 東京都       │し一部焼失したことを原因とする損害賠償請求調停申立事件に関  │          │ │     江戸川区      │し、申立人と都外二名との問でおおむね次の条項の調停が成立し  │          │ │東京簡易裁判所        │た。                             │昭和三六年一〇、三〇│ │昭和三六年(ノ)第一二五号  │ (1) 都外二名は、連帯して申立人に対し、昭和三六年一一月末日 │          │ │損害賠償請求調停事件     │   限り一三万円を支払う。                 │          │ │               │ (2) 申立人は、その他の請求を一切しないこと。        │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告 東京都         │ 都の被告に対する都営住宅使用料滞納を原因とする建物明渡等請 │          │ │被告 大野 清子       │求の訴に関して、おおむね次の条項の和解が成立した。      │          │ │東京地方裁判所        │ (1) 被告は、都に対し、滞納使用料等六二、四〇〇円を支払うこ │昭和三六、一一、 一│ │昭和三六年(ワ)第六九四六号 │   と。                          │          │ │建物明渡等請求事件      │ (2) 都は、被告に対し、あらためて住宅使用許可をすること。  │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │ 上記と同内容の和解が成立し │笹川 新次                  九〇、三〇〇  │昭和三六、一一、 二│ │た。             │佐藤 輝雄                  七四、〇〇〇  │昭和二六、一一、一五│ │ その被告名及び支払うべき  │西村 市次                  五九、五〇〇  │昭和三六、一一、一七│ │滞納使用料等は下のとおり。  │三ッ石賢吾                  五七、二三〇  │昭和三六、一一、二九│ │               │中臣  勇                  六八、四八〇  │昭和三六、一二、 四│ │               │大塚 朝春                 一一〇、二五〇  │昭和三六、一二、 六│ │               │金子 文夫                  二八、五〇〇  │昭和三六、一二、 七│ │               │沢井 福次郎                一二五、〇五〇  │昭和三六、一二、一五│ │               │鈴木  公                  八八、五五〇  │昭和三六、一二、二〇│ │               │水谷 清一                 一二一、三二〇  │昭和三六、一二、二三│ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │申立人 東京都        │ 新宿区下落合一丁目一六七番地所在の都の宅地のうち七二坪一二 │          │ │被申立人 菊地 浦吾     │を不法占拠している相手方と都との間でおおむね次の条項の即決和 │          │ │新宿簡易裁判所        │解が成立した。                        │昭和三六、一一、二一│ │昭和三六年(イ)第一三九号  │ (1) 相手方は、都に対し、昭和三七年三月末日限り建物を収去し │          │ │建物収去土地明渡に関する即  │   土地を明渡すること。                  │          │ │決和解事件          │ (2) 相手方は、都に対し使用料捐当の損害を支払うこと。    │          │ └───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┘      都を当事者とする和解および法律上都の義務に属する損害賠償額の決定について      知事が専決処分した事件         ┌件 数        五八件      合 計┤         └金 額  五、四五六、七四九円                                  昭和三六、一一、一日から昭和三六、一二、三一日まで ┌───────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬────────┐ │     件           名     │  決定年月日 │  支 払 額   │支払いを受ける者│支払義務者の氏名│ │                       │        │          │の氏名     │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │衛生局所属自動車交通事故の示談について    │三六、一一、 二│  七一〇、〇〇〇円│ 時田 豊治  │ 東 京 都  │ │                       │        │          │ 時田 ナツ  │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一一、 六│  三三五、九三六円│ 野間 良昭  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一一、 八│   七二、七四〇円│ 大木 幸吉  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一一、 八│   四七、五三〇円│ 岡田 隆雄  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一一、一六│   三四、〇〇五円│ 押田 とめ  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一一、一六│  一六〇、〇〇〇円│ 豊福 公平  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │労働局受託自動車の燃損に対する示談について  │三六、一一、二〇│一、〇〇三、一四〇円│扶桑建設株式会社│ 東 京 都  │ │                       │        │          │ほか一〇名   │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車による民家のガラス破損事故  │三六、一一、二四│    七、七五〇円│土信田 久子ほか│ 東 京 都  │ │の示談について                │        │          │一六名     │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一一、二七│   四二、六五〇円│ 清水 秀造  │ 東 京 都  │ │                       │        │          │東京交通株式会社│        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一一、二七│   四〇、四八七円│ 岡本  寛  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一一、二七│   三〇、〇〇〇円│ 三沢 豊作  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動交車通事故の示談について    │三六、一一、二七│   三六、〇〇〇円│東京急行株式会社│ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一二、 一│   七二、一七〇円│日本交通株式会社│ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官が運転した自動車の飛石による物件破損  │三六、一二、 一│    五、〇〇〇円│ 増田 一郎  │ 東 京 都  │ │事故の示談について              │        │          │        │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │地方事務所職員の運転した原動機付自転車に   │三六、一二、 二│   三八、六五一円│ 前田 良助  │ 東 京 都  │ │よる交通事故の示談について          │        │          │        │        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一二、一三│   三七、一〇五円│ 梶原 隆夫  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一二、一三│   一七、二五〇円│ 青木  実  │ 東 京 都  │
    ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一二、一六│  五六七、〇〇〇円│横川 八重子ほか│ 東 京 都  │ │                       │        │          │      二名│        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一二、一九│   一一、五〇〇円│山崎運送株式公社│ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動軍交通事故の示談について    │三六、一二、二一│   五七、九八〇円│愛宕運送株式会社│ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │清掃局直営自動車交通事故の示談について    │三六、一二、二二│   一四、三〇〇円│ 白川 きみ  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │衛生局所属自動車事故の示談について      │三六、一二、二六│   二七、一〇〇円│羽山ふとん店(有)│ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三七、 一、一三│   二〇、二一〇円│ 岡  重治  │ 東 京 都  │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │警察官による交通事故の示談について      │三六、一二、二七│  四一四、二一〇円│岡山トヨペット │ 東 京 都  │ │                       │        │          │株式会社ほか四名│        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │水道局渋谷川幹線その九工事にともなう損害   │三六、一一、二〇│  二八六、〇〇〇円│ 大川 忠信  │ 東 京 都  │ │に対する示談について             │        │          │    ほか三名│        │ ├───────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┤ │上の同趣旨のもの               │三六、一一、二六│一、三六八、〇三五円│東洋観光株式会社│ 東 京 都  │ │                       │から      │          │ほか七名    │        │ └───────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┘                ──────────────────────────────── 三七監庶発第七七号  昭和三十七年三月二十三日                         東京都監査委員                           糟   谷   磯   平                           中   山       一                           槇   島       勇                           渡   辺  健  次  郎  東京都議会議長 建  部    順殿       昭和三十六年十月十一月及び十二月末日現在における例月出納検査の結果について  このことについて、地方自治法第二四〇条第三項の規定により、別冊のとおり報告します。      ─────────────       例月出納検査報告   昭和三十六年十月末日現在 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十七年二月十六日(金)         交    通    局         水    道    局   昭和三十七年二月二十二日(木)         警視庁副出納長室         消防庁副出納長室   昭和三十七年二月二十三日(金)         出  納  長  室 二、検査の結果  本検査においては、出納長、副出納長、交通水道両局長より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、金庫提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ─────────────       例月出納検査報告   昭和三十六年十一月末現在 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十七年二月十六日(金)         交    通    局         水    道    局   昭和三十七年二月二十二日(木)         警視庁副出納長室         消防庁副出納長室   昭和三十七年二月二十三日(金)         出  納  長  室 二、検査の結果  本検査においては、出納長、副出納長、交通水道両局長より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、金庫提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ─────────────       例月出納検査報告   昭和三十六年十二月末現在 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十七年二月十六日(金)        交    通    局        水    道    局   昭和三十七年二月二十二日(木)        警視庁副出納長室        消防庁副出納長室   昭和三十七年二月二十三日(金)        出  納  長  室 二、検査の結果  本検査においては、出納長、副出納長、交通水道両局長より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、金庫提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ───────────── 三七財主議発第八八号   昭和三十七年三月二十七日               東京都知事  東     龍  太  郎  都議会議長 建 部   順殿       昭和三十六年第四回東京都議会定例会において採択された請願、陳情の処理経過及び結果について  このことについて、別紙のとおり報告いたします。 (報告書省略)      ─────────────       都の一般事務に関する文書質問趣意書  右昭和三十七年第一回東京都議会定例会に提出する。   昭和三十七年三月八日                            提出者 山  口  虎  夫  東京都議会議長 建  部   順殿       質 問 事 項 一、東京都の在り方について 二、予算の編成と自主財源の確保について 三、都制調査会の答申について 四、中小企業者への融資行政について 五、児童生徒に対する完全給食実施の促進と公徳教育教科実施について 六、高校急増対策計画の公表について
    (質問趣旨) 一、東京都の在り方について   東京都はいかにあるべきかということは、現在の都政において最重要課題である。しかも、このことは、東京都の行政上における根本的問題であるばかりでなく、経済界、学界等においても注視の的である。さらに大事なことは都民にとっても重要な関係のあることでもある。戦後、昭和二十五年制定された首都建設法は、東京都を首都として建設しようとする意図のもとに発足、その後この法を発展的解消して、できたものが首部圏整備法であって、これは、東京都の周辺に衛星都市を建設して、この都市に東京都の人口と産業を分散しようとしたものである。しかし、この法的措置によっても、依然として、東京都の人口と産業の過度集中は防止できないどころか、現在では、東京都の人口は一千万人を突破したのである。この集中現象は行政施設の不足と運営上の欠陥を生じて、窒息寸前の状態においこまれてきているのである。この段階までくると、現在までの命題である「東京都はいかにあるべきか」ということよりも、なお、深刻な問題として、「東京都はなんとかしなければならぬ」という事態にまできているのである。過大都市の解決策については、各界より種々な議論が展開されている。この解決策の一端を紹介すると、大別して、現状再開発論、機能分散論、周辺都市建設開発論、及び産業分散論である。そのほかに、消極論者として自制作用論者もいるのである。   そこで、私は、思うに、人口集中の原因とその分析を検討して、この集中原因を解消する措置を講ずるとともに、これに伴う事業は国家的事業として強力に推進するとともに、これに即応する行政機構の整備を実施することだと思う。先づ、この集中の要因はいくつかあるが、その主なものをあげると、第一、所得を得る機会に割合恵まれていること、第二、文教施設が集中していること。第三、労働力の需要源があること。第四、日本人の性格として、都市にあこがれる風習があることなどである。人口増加の特異性を分析検討すると、第一、三十万人の増加人口のうち二十万人は社会増であること、第二、生産年齢層が多く、その人口構成はツボ型であること。第三、集中してくる勤労者は第二次、第三次産業に集中していること。第四、低所得者層が集中していること。かかる現象を排除するためには、首都における産業構成の再編成とともに、人口をようする産業をできるだけ積極的に分散させる措置をとること。文教施設の分散、特に官庁と国公立の学校施設を都の周辺に移転することさらには、政治、経済、文化の三機能を分散することである。しかも開発されたのちは立体的都市計画を樹立することであると思う。要するに、現行の首都圏整備法を根本的に改正して、これらの施策をおりこんだ組識と体形に変えるべきであると思う。   そこで、この際、東京都政にとっても、最も重要な問題であるので、つぎのことに関して知事にお聞きいたし、又知事の抱負をうけたまわりたいと思います。このことは、都民にとっても、最も重大なものであるとともに、都政にとっても根本的問題であるので、この機会に、できるだけ、くわしく、わかりやすく、都民に納得できるようなご答弁を願います。   第一に質問いたしたいことは、現行の首都圏整備法は、首都の人口と産業の過度集中を防止して、これを分散しようとする意図のもとに制定されているのであるが、果して、この法律によって、現在の東京都の人口と産業の過大化を防止できうるかどうか。なお、これを防止する解決策あれば、ついでながら、所見をうかがいたい。   第二は、私は現在の過大人口を防止するには現行の首都圏整備法一連の法体系では、当面都政の緊急に解決を要すべき課題である人口の過大防止化を解決することは、甚だ困難なことと思う。よって、これを解決するには、この首都圏整備法を根本的に改正して、これを国家的事業として、強力に推進するとともに、新しい都市づくりに、ふさわしい組織と運営を確立する施策をとるか、それとも、新しい観点にたって、東京都のあるべき姿を検討、樹立し、この計画に基いて、都市づくりをせねばならぬかという事態にまで、おいこまれていると思うが、知事の構想をうけたまわりたい。 二、予算の編成と自主財源の確保について   昭和三十七年度一般会計当初予算は二、六八七億円で三十六年度同予算よりも、一三・八%の増額となっている。国の一般会計当初予算は前年度に比較すると、二四%、自治省から発表された地方財政計画の前年度よりの増加率は一九・四%となっている。これらを比較するとき、都の一般会計予算の増加率が最も低いことになっている。このように、都の一般会計当初予算の増加率が低いのは、三十七年度における経済情勢を勘案して、健全財政を堅持したことによるのであろうが、要は、この歳入予算額を計上するに当って、いかなる資料によって算定したかということ、さらに、現下の経済情勢をどのように判断して、予算を編成したかということになる。   地方財政法第二条には、予算は合理的基準によって計上しなければならないこと、第二項に、財源はあらゆる資料に基いて捕そくするとともに、経済の現実に即応して、その収入を算定して、予算に計上せねばならないことを明規されてあることからしても、予算の財源は資料と経済の実態を正確に把握することだと思う。都の予算編成の基本方針は国の方針に一応順応して作成されるということになるのであろうが、都の本年度の一般会計当初予算増加率一三・八%が、国の二四%、地方財政計画一九・四%より、遙かに低いということは、つまり、予算編成に対する国と都の考え方、いいかえると、予算計上資料と経済情勢の見方が違っているという結果になるのである。   なお、さらに考えねばならぬことは、収入財源をいかに、見込むかということは、都民の生活、福祉の向上にいかに使用されうるかという重要な関係をもっているので、この財源の確保ということは都民にとっても重大なことなのである。要は、都の収人財源計上に当っていかなる資料と、どのように情勢判断をしたかということになる。   そこで、知事にお尋ねいたしたいことは、第一点として、三十七年度一般会計当初予算計上をされたことに当って、どのような資料に基いて、どのような経済情勢判断をなしたか。   第二点として、国の予算編成の基本方針と都の方針との考え方の基礎に相違があれば、その理由を問う。さらに、都の基本方針を明示されたい。   昭和三十五年度から三十七年度までにおける都の一般会計当初予算中歳入財源の構成別予算額を検討してみると、毎年度、都独自財源が少くなり、国からの支出財源が多くなってきているという実態である。この財源構成の傾向は次第に、国の財源において、地方公共団体の事務事業が運営されていく趨勢にあることを物語るものである。   国家的事務事業を国の財源において執行されることについては異議をさしはさむことはないのであるが、その国家的事務事業を運営するうえにおいて、都の財源を超過負担されることによって、そのため都の独自事業財源に支障をきたすおそれがある。もしも、そのような傾向にあるとすれば、憲法、地方自治法制定の趣旨に反する結果になるのではないかと考えるのである。もちろん、私としては、国家的財政の関与を必ずしも否定するものではないが、不必要な過重負担を強いられ、或は強いられる法的規制の措置についての是非ということについて、私は、このような非合理的規制形式は改めらるべきだと思う。   さらに、考えることは毎年度財政需要が多くなりつつあるが、この財源については、都民の負担にならない財源を確保することが必要であると思う。   そこで私は、知事にうかがいしたいことは、第一点として、このような、国からの財源支出が毎年度多くなりつつある実情をながめてみて、どのように考えていられるか。   第二点として、国庫支出金の補助率は実情に即応したものでなければならないと思うがどうか。   第三として、都の財政需要は毎年度多くなりつつあるが、これにみあう自主財源の確保について具体的構想があるか、あるとすればその具体的な財源を説明してもらいたい。 三、都制調査会の答申について   都制調査会は去る二月十四日の総会において「当面の首都制度の改革案」について、答申されたのであるが、この答申によると「現在、都の処理すべき事務は企画、調整及び管理等の事務のほか、種々様々の事務事業の具体的実施にまで及んで、きわめて、膨大な事務量に達し、一つの組織、機構で適切に処理し得べき限界を遙かに超えている。そこで、都はこれらの事務を整理縮少し、所管の事務を適切合理的に処理することができる体制を確立する必要がある。この見地から、各種の事務について、計画面と実施面との合理的区分を行い、都は原則として、全般的な企画、調整及び管理に関する事務を担当するほか、全都的見地にたって、統一的に都の責任において実施する必要のある事務のみを担当することとすべきである。そして、その他の事務については、住民の身近において、その意向を反映しつつ行なわれる必要のある事務は区及び市町村に移譲又は委任することが望ましく、経済性や機動性を要求する事務は間接公営万式によることが妥当と思われる」ということになっているのである。   この答申の考え方の基礎は現在の首都制度、組織等を肯定したうえにたっての当面の首都制度の改革案が答申されているのであると思う。したがって、知事に対して、つぎの点について所見をうけたまわりたい。   その第一点は、都制調査会の答申内容をいかような方法で、これを実現する意図なのか、その抱負をききたい。   第二点は、二十八日の本会議で、知事は、昭和四十五年度までの長期計画を策定いたす所存であると説明されたが、この長期計画の内容に、現在の首部制度の基本的在り方などについての構想が含まれるのかどうか。   第三点は、答申は、当面の首都制便の改革案であるが、私は首都制度は根本的に再検討を要すべき客観的必要性が生じていると思うが、将来の首都の在り方の検討について、いかなる構想をお持ちであるかどうか。 四、中小企業者への融資行政について   中小所得者の所得税について、昭和十年と昭和三十六年の両年にわたって、その負担割合を比較してみるとつぎのとおりになる。昭和十年に、所得五〇万円以下の納税人員が全体の一九%、その納税額が全納税額の二%所得一〇〇万円以下の納税人員が全体の七二%、その納税額は全納税額の一%であったものが、昭和三十六年になると、所得五〇万円以下の納税人員は全納税人員の七二%、その納税額は全体の二二%となる。所得一〇〇万円以下の納税人員は全体の九六%となり、納税額は五六%となる。このことによって、所得税というものが大衆化されてきた一面、一〇〇万円以下の中小所得者が全所得者の半分以上を負担している結果となる。これは国税のうちの所得税の負担割合を階層別にながめただけであるが、これに他の国税さらに、地方税の負担を考えると中小所得者は相当な割合において、租税を負担していることとなる。一〇〇万円所得以下の階層は相当な租税を負担しているのに反して、これら中小所得者に対する融資貸付は少いのである。試みに、昭和三十六年四月より十二月までにおける信用保証協会における金額別保証状況をみるに、件数にして、二七、五二六件、その総保証額は三〇〇億円となっているが、そのうち五〇万円以下の件数は一五、六五九件、保証額は五五億円、一〇〇万円以下の件数は一九、六〇三件、保証額九四億円となっている。いいかえると、一〇〇万円以下の保証額は全保証額の三〇%弱となるし、五〇万円以下の保証額は一八%となっている、かようなところから考えてみると、いわゆる中小所得者階層は租税を負担している割合に、融資をうけられていないということと、五〇万円以下を必要とする零細所得者階層には、なお、融資貸付付がごく少いということになる。   そこで、私は、中小所得者中、特に零細所得者についての融資行政というものを、この際考えなおしてみる必要があると思う。   特に、現下の経済情勢等から考えてみても、零細所得者への融資をいかにするかということは極めて肝要なことである。   私は結論から先にいうと、零細所得者に対する融資行政は現在の金融行政から福祉行政へ転換すべきではないかと思う。これを一挙に転換することは行政運営上困難なところもあろうから、とりあえず、現在の貸付手続を簡素化して、福祉的手続的要素を加味して貸付行政を執行したらどうかと思う。この種貸付行政は福祉行政に切りかえるべきは当然だと思う。   そこで、知事にうかがいたいことは中小企業者融資、特に、零細企業者の融資については特別の制度とか或いは特別な行政措置を考えているのかどうか。この点に対する所見をうかがいたい。 五、児童、生徒に対する完全給食実施の促進と公徳教育教科実施について   児童、生徒の教育行政施策上、最も重要なことは。児童、生徒の教育施設の充実、体位向上、教科内容の強化であると信ずる。そのうち、教育施設は一応整備されつつあるのであるが、その他の二点、すなわち、体位の向上施策と教科内容の強化措置が果して、充分とられているかというと甚だ遺憾ながら、充実されたとはいえない。私は、児童、生徒に対しては、体位向上の一策として、給食の完全実施、いいかえると、小学校、中学校及び高等学校の児童、生徒に対して、完全給食実施できるような措置を講じてもらいたいこと。つぎは、教科内容充実への一環として、公徳教育を小学校の児童から高等学校の生徒にいたるまで、実施することだと思う。   試みに、一月現在における給食実施状況をみると、小学校一、〇三七校のうち七九四校実施、中学校で四七八校のうち、一〇校、定時制高等学校一一九校のうち完全給食校六三校、残り五六校には無償ミルクを給与しているようである。この実施状況をながめてみてもわかるとおり、いまだ、小学校においても七六%しか実施されていない。そこで、知事にお尋ねいたしたいことの第一点は、小学校から高等学校の児童、生徒にいたるまで給食を完全に実施するには種々実施しにくい問題が伏在していることと思うが、しかし、これを完全に実施することは児童、生徒の体位向上にとって最も重要なことと思うが知事はどう思うか。   第二点として、現在未実施の学校は相当数あるが、隘路となっている点と、未実施の理由とその打開策をききたい。   さらに、現在、小、中、高等学校教育の教科において、最も不足しているとみられるものは、公徳心をいかに指導するかということではないかと思う。この公徳心を育成するには種々な指導方法があると思うが、少なくともこの教育を教科として指導することは最も必要なことと思う。そこで私は、小、中、高等学校の児童、生徒に対しては、公徳教育を実施すべきだと思うが知事の所見をおうかがいしたい。 六、高校急増対策計画の公表について   昭和三十八年度をピークとする高校生徒急増対策措置については、既に、教育庁においては、急増対策措置として、二十五校新設、三二五学級増設計画をたてているのであるが、要は、中学校卒業者で、高校への進学率をいかにみるかによるのである。教育庁においては高校の進学率を七五%におさえていて、この七五%については、種々批判がある。   そこで、私は、この急増対策計画の樹立とは別に、都民特に、進学生徒を持つ父兄の方への理解と協力を得るため、知事は、この計画を積極的に都民に公表し、父兄の不安を解消するため格別の方途を講ずべきであると思うが、知事の考え方をおきかせ願いたい。      ───────────── 三七財主議収第三四号の二   昭和三十七年三月二十九日               東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長 建  部   順殿       文書質問に対する答弁書の送付について  昭和三十七年第一回都議会定例会における、山口虎夫議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。      ─────────────       山口虎夫議員の文書質問に対する答弁書   昭和三十七年三月二十九日               東京都知事  東     龍  太  郎 一、東京都の在り方について   東京都における人口と産業の過度集中は、都にとっても、また国にとっても、根本的かつ緊急に解決しなければならない最も重要な問題であります。   これが根本的解決策としては、国の産業立地開発の諸政策に即応して、首都圏の構想に基く整備計画を強力に推進し、既成市街地の再開発、市街地開発区域の建設を一段と促進するとともに、産業、社会福祉、文教振興等の諸施策を長期かつ総合的計画のもとに強化して、都民生活の安定向上をはかりたいと考えております。 二、予算の編成と自主財源の確保について   昭和三十七年度一般会計予算の編成に当っては、まず、財源となるべき歳入の見積りでありますが、  (一)歳入の大宗をなす都税収入については、政府の国際収支の均衡をすみやかに回復することを主眼とする設備投資の抑制、金融引締め等の諸施策の影響を受けることを予想し、政府の国税収入及び地方財政計画上の地方税収入の見方と同様の見方に立って都税収入を見積ったものでありまして、これによると過去におけるがごとき伸長率は期待できないこととなり、更に税制改正によって減税措置がとられ、この減収額も国の減収見積りに見合って見込んだものでありまして、この都税収入の著しい制約が三十七年度都の一般会計の前年度に比較した増加率を国の予算または地方財政計画の増加率より低からしめた大きな原因となったのであります。  (二)国庫支出金については、旧の公共事業の増大に伴い都も首都圏整備事業の増加を図ったので、これに伴う贈額、結核予防精神衛生法の改正、医療費の値上げ等に伴う増額、義務教育、給与改訂に伴う増額全計上いたしました。     三十七年度政府予算の編成に当っては、道路関係国庫補助率の引下げ及び不交付団体に対する義務教育費、国庫負担金の減額調整措置等が打出されたのでありますが、幸い議会の絶大な御協力を得て阻止することができました。     また都においては、住宅建設、道路橋梁、六・三制整備等の投資的事業をはじめとして、義務教育職員の給与などに多額の超過負担とも称すべきものを抱えている現状でありますが、今後とも現実に即した国庫支出金の支出について各方面の理解を求め、財源の確保に努力いたす所存であります。  (三)起債については、首都圏整備事業を中心として、高校急増、駒沢公園整備の特殊事情による事業について政府に強く許可額の増大を要望することとし、政府の地方債計画とも見合い増額計上いたしたのであります。  (四)使用料、手数料収入については、一般物価並びに都民生活費への影響を考慮し引上げは、極力避けることを方針としましたが、三十二年度以来すえおかれているもので利用者が経済的に利益を受け、他のものに比較して著しく低いものについて一部引き上げることとし、若干ではありますが、自主財源の確保に努めたのであります。  (五)その他公営企業及び財産収入等についても、収入確実と見られるものは、一切目一杯に計上することに努めました。   次に歳出でありますが、これも原則的には国の予算編成の基本方針にのっとり、編いたしたのでありますが、なお、都の当面する諸般の実情をも十分に勘案して、財源の許す限りにおいて計上に努力いたしたのであります。   すなわち、  (一)本都財政運営の基本である健全財政の建前を堅持し、  (二)経常経費は、できるだけ節減を図ることに努め、  (三)従来から実施している首都圏整備事業は、引き続き既定計画の推進を図り、その予算化に努め、  (四)新規事業は、緊要なものに限ってのみ計上することとし、  (五)首都として、また国際都市としての体面を整えるため、都市美化を物心両面から推進する、  こと等を基本方針として今次都議会開会へき頭に述べたごとく都市文通対策、生活環境対策、文教対策等、十二重点事業を中心に財源の重点的配分を図ったのであります。   次に都は、毎年度財政需要の増高をきたしておりますが、これに伴い国からの支出財源も増加しております。この国からの財源支出が適正になされているならともかく、いわゆる超過負担がなされていることは、国の都の財政への不当な圧迫ではないかとの御主旨と承りますが、誠に御尤もなことと存じます。   地方財政法には「国は地方財政の自主的な、且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくも、その自律性をそこない又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない」と規定されています。   この超過負担には次の三つの例があります。   その一は、道路、公営住宅、六三制校舎建設等国の補助単価と、都の実施単価との相違によるもの。   その二は、警察費、六三制整備等、国の予算の範囲内できまるもの。   その三は、地方交付税の不交付団体に対する補助額の制限(義務教育費国庫負担の制限)であります。   これらの矛盾については、常に都独自なり、あるいは都と利害関係を一にする他の団体と共同なりでその実情を強く政府に訴え国庫支出金の適正化を要望いたしているところでありまして、現に政府は三十七年度予算繝成に当って更に補助率の引き下げ等を行なおうとしたのでありますが、幸い議会の協力を得て阻止し得たことは前述のとおりであります。   次に自主財源の確保について具体的構想があるか、とのことでありますが、これは次の二点が考えられます。   その一は、現行制度において都税を始めとする自主財源を完全に把握する方法が講ぜらているかどうか。   もう一点は、更に積極的に新らしい財源の探求に努力しているかどうかであります。   前者につきましては、法令のゆるす範囲において、また、都民負担の適正化、均衡化を考慮し、収入可能と思われる財源の全てを計上することに努めており、今回使用料、手数料の一部引上げもこの考慮の上に立って行なったものであります。   後者につきましては、現下の経済情勢と都民負担の現状からみて悦率の引上げあるいは新規の制度は極めて困難視され、また使用料、手数料等の一斉引上げは、これが一般物価並びに、都民生活費への影響を考えると、これまた困難が予想されるのであります。   しかし、経済上あるいは、社会的見地からみて適当かつ格こうな財源があれば増高する都財政を賄う財源にすべく、その採用にやぶさかでないのであります。これら財源の確保については、今後とも議会の御支援とお協力を御願い申し上げる次第であります。 三、都制調査会の答申について  第一点について   答申は原則として現行制度を前提としてなされていますが、答申の実現のためには、なお必要最少限度の法令改正を要するものと、都自体の措置に委ねられたものに大別できます。法令改正を必要とする事項は政府の検討にまたざるを得ませんが、都としては、でき得る限り答申が実現し得るよう政府に対し、とりあえず文書要請を行い、都自体措置し得るものについては、答申の趣旨実現を目途に、まず執行体制を整えた上、関係機関とも充分調整協議していく方針のもとに、目下検討中であります。  第二点について   現在策定中の長期計画は、昭和四十五年を目途とし、現行地方行財政制度の上に立っての事業計画が立案されているものでありまして、特別の首都制度を考慮してはいません。  第三点について   東京の当面する問題の抜本的解決は、首都制度の在り方に関する検討を度外視してはあり得ないと考えられますが、首都の在り方につきましては、事柄の性質上、中央及び地方を通ずる制度全般並びに首都としての性格、区域、機能、下部組織等について、充分考究する必要がありますので、今回の都制調査会の答申に引き続き、首都制度の確立のための調査審議をお願いしており、これが答申をまって根本的な制度の改革を図りたいと思います。 四、中小企業者への融資行政について   都下中小企業者は、全企業の九九%を占めている現状でありますが、経済の発展とともに、大企業と中小企業との格差が増大し、これに対する種々の施策が打出されておりますが、中でも金融対策は重要な施策の一つであります。   企業の資金調達状況を見ると、大企業にあっては、信用力、担保力及び収益力等が大きいため、金融機関等の借入れも比較的容易であります。これに反し、中小企業は、その信用力、担保力及び収益力が薄弱なため、金融機関等から借入れが困難で、金融引締めの時期には、その影響をうける度合もきわめて大きく、したがって中小企業の金融の円滑化を図ることは特に重要であります。  (一)現在都が行なっている中小企業金融制度についてみますと、三十七年度における都下の金融機関等に対する貸付金は六七・七五億円で、その融資目標を三六七億円と決定しております。  その金融措置の内容は次のとおりであります。      三十七年度金融事業計画     制  度  名                   都貸付金額      融資目標額   一、中小企業合理化資金融資                一一億円       二二億円   二、小規模企業長期小口事業資金無担保融資           三〃         六〃   三、事業協同組合転貸資金融資                 三〃         六〃
      四、中小企業季節資金融資                   二〃         八〃   五、輸出中小企業振興資金融資               一・五〃        一二〃   六、一般保証付融資                      五〃       一七二〃   七、中小企業年末融資                     〇〃        四〇〃   八、中小企業小口事業資金融資                一二〃        三〇〃   九、特別年末融資                      三〇〃        六〇〃   十、商品担保融資                    〇・二五〃        合   計                 六七・七五〃       三六七〃  (二)右のうち、零細企業向融資として   (イ)小規模企業長期小口事業資金無担保融資     (1)貸付対象   資本金又は出資の額が、百万円以下の企業または、従業員の数が製造業の場合は二十人以下、商業、サービス業の場合は五人以下の事業者     (2)貸付限度額  五十万円以下     (3)担 呆    担保は徴しない。     (4)貸付期間   三年以内     (5)貸付利率   日歩二銭三厘五毛以内   (ロ)中小企業小口事業資金融資     (1)貸付対象   資本金または出資の額が、一千万円以下の企業又は、従業員の数が製造業の場合は三百人以下、商業又はサービス業の場合は三十人以下の事業者     (2)貸付限度額  百万円以下     (3)担 呆    必要に応じて徴する。     (4)貸付期間   一年以内     (5)貸付利率   日歩二銭七厘以内  以上の制度により信用力、担保力の薄弱な小企業者の融資の円滑化に努力しております。  しかしながら、現行の都の融資剴度においては、金融機関の協力を得る必要もあり、超零細企業に対すら融資については、かなりの困難が伴うので、このためには、特別の融資制度または行政措置を講ずる等これが解決策として、専門の特別金融機関の設置あるいは、融資資金確保のための基金制度の創設等の方法が考えられますので、種々調査を重ねましたが、未だ結論に達しませんので、今後更に充分検討いたしたいと存じます。  (三)次に保証料についても、三十五年四月において保証金顛五十万円以下のものについては二厘、保証金額五十万円を超えるものについては一厘、三十六年十月においては、保証金額二十万円以下のものについては二厘、保証金額百万円以下のものについては六厘、保証金額百万円を超えるものについては二厘の引下げを行なってきましたが、今後も保証料の引き下げに意を用い、利用者の負担軽減に努めたい所存であります。  (四)なお、御指摘の融資手続の簡素化については。逐年改善に意を注いできましたが、更に研究の上可能の限り推進いたしたいと考えております。 五、児童生徒に対する完全給食実施の促進と公徳教育教科実施について   前段児童生徒に対する完全給食実施の促進については  第一点 給食の完全実施と児童、生徒の体位向上   児童、生徒の体位向上のために、学校給食が有効な教育施策であることは全く異論のないところと信じます。  第二点 隘路、未実施の理由、打解策  (一)隘路となっている点、未実施の理由     小学校のうち郡部島しよでの未実施校は設置者としての町村が開設のための施設設備費、調査員の人件費、給食費、支払困窮者補助のための所要経費等の経費負担に堪えないことが開設実施をさまたげております。     中学校における実施が遅延しているのは、小学校に優先実施しこれを中学校に及ぼすという基本方針がとられたこと及び中学校が義務教育の完成段階とされ、進学、就職という両面の課題を担っているため、給食実施のための教職員の負担過重をおそれたことも、その一因となっております。     定時制高等学校における学校給食は、勤労青少年の健康保持と修学奨励のための重要施策として、昭和三十二年度から五ヵ年計画をもって在籍生徒二〇〇人以上であって調理施設設備の整備をさまたげない学校には全く完全給食を実施することとし、五ヵ年計画を完了する明三十七年度は七一校で完全給食が実施されることになり残りの四八校のうち施設をさまたげる理由が解消する二校については昭和三十七年度に整備されるが、差引き四六校はこれらの事情解消をまたなければなりません。  (二)打開策     小学校のうち未実施校未実施地域に対しては給食の教育的理解を深めるための啓蒙を行ない、積極的な財政的努力を促進したいと存じます。中学校における学校給食の実現のためには、その特殊事情を勘案し集約的な処理方式として「給食センター」を研究し早期実現を期したいと考えます。     定時制高校の未整備校については、調理パン方式を研究し、ミルクだけでなく、食事としての形を整えて参りたいと存じます。   後段の公徳教育教科実施について 1 ご趣旨の通り、今日の小・中・高等学校の児童生徒に対して、いっそう公徳心涵養の教育を徹底することは、まことに重要なことと思います。 2 公徳心涵養の教育を、あらたに教科として指導してはどうかというご意見でありまが、ご承知のとおり、小・中学校につきましては、学校の全教育活動で道徳教育を行なうほか、さらにこれを補充、強化、統合するものとして、すでに昭和三十三年九月一日から道徳の時間が設けられましたが、高等学校にあっては、昭和三十八年度から「倫理・社会科」を設け、また、「ホームルーム」においては、日常的、実践的な道徳性の指導を強化し、小・中学校と一貫した道徳教育を行なうことになっています。   なお、小・中・高等学校の教科に関しては、学校教育法および同法施行規則によって監督官庁(文部大臣)の定めるところでありますから、教科としての指導という点については、今後いっそう研究を要するものと考えます。 3 したがって、現状において、公徳心涵養の教育をますます強化するためには、  (1) 各教科とくに社会科を中心として公徳心涵養の指導につとめる。  (2) 小・中学校にあっては、とくに道徳の時間の指導において、公共物の愛護、集団の成員としての自覚と責任、公共の福祉の尊重など公徳心の昂揚、実践化をはかる。  (3) 特別教育活動の諸活動において、奉仕の精神を具体的な校内の実践活動を通して体得させる。  (4) 学校行事とくに修学旅行、遠足などの実施および事前事後の指導において指導する。  (5) その他校外生活指導や、地域こども会などの校外生活の場において、実践的に指導する。   以上については、従来も、じゅうぶん努力して指導してまいりましたが、これをいっそう系統的、計画的、重点的に教育することによって、ご趣旨にそえるのではないかと考えます。 六、高校急増対策の公表について   昭和三十八年度をピークとする高校生徒急増対策措置については都教育委員会としては、  (1) 全日制課程の進学率七五%  (2) 都立高校の競争率は全体として三十四年度を上廻らない。  (3) 設置者別の比率はにおおむね、公立四、私立六  (4) 工業高校に重点をおく。  の四原則にもとづいて高等学校二五校新設、三二五学級増設計画を樹立いたしました。   そこで、この進学率が一番都民の関心事であります。都教育委員会としては、過去七ヵ年の進学率の上昇と所謂所得倍増による都民所得の上昇等を勘案して決定いとしましたがその後の事情変更等によりこの進学率が上昇する見透しがありましたら慎重に検討して都民の期待に副いたいと存します。   これら当教育委員会の計画の周知方法としては、各学校長、PTAを通して行うとともに、都民のお知らせ版をはじめマスコミ等あらゆる広報機関を利用して充分なる徹底を図りたいと存じます。      ─────────────      特別区執行委任予算に関する監査結果報告(墨田区外二区より五件) 1、例月出納検査  イ、昭和三十六年十一月分 墨田区  口、同     十二月分 墨田区  ハ、昭和三十六年度一月分 港区  二、昭和三十七年 一月分 墨田区 2、昭和三十六年第二回臨時出納検査 葛飾区  (報告書省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) この際日程の追加について申し上げます。  本日委員会より、職員退職手当に関する条例の改正方に関する請願外百二十六件及び陳情七十八件の審査報告、知事より、東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について外一件、及び第二百五十四号議案昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算外六議案が提出されました。これらをあわせて本日の日程に追加いたします。 ◯議長(建部順君) ただいま九十八番青山良道君より、学校建築と中野区の汚職について堅急質問の通告がありました。この際これを許可することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、発言を許します。九十八番青山良道君。    〔九十八番青山良道君登壇〕 ◯九十八番(青山良道君) ただいまから中野区に起きました学校建築にからんだ汚職の問題について、東都知事に質問をいたしたいと思います。  私はこの問題が発生いたしましたときに、地方自治法あるいは地方財政法あるいは教育委員会法、地方公務員法、それらの法律上の観点からいたしまして、当然この会期中、本会議中におきまして都知事から何らかの機会を得て、報告なりあるいは釈明なり、ないしはこの問題の処理についての意見が伺えると考えておりましたけれども、そういうことが知事から積極的になされておりませんでしたので、あえてきようここから都知事に質問をするわけです。この問題の内容につきましては、すでに一般紙やあるいは週刊誌において報道されておりますので、ここでは省略をいたしますけれども、その内容についてどのように都知事が考えているかということを私はまず伺いたいのであります。  なお、私どもはここ1ヵ月間にわたって三十七年度の四千億をこえる都の予算について審議をして参りました。この四千億をこえる予算の内容を見ますと、道路建設を初めとして、建設土木関係の予算というものは二千億をこえる予算に至っているわけです。これらの二千億をこえる予算について、今後執行上この中野区の汚職のような問題が起こらないとはだれも保証することはできないわけです。そういう意味において、また過去においても学校建築については、板橋区においても、あるいは渋谷区においても同様な問題を惹起しているわけです。それらの点とひっくるめて、この最近に起こった中野区の汚職が発生して以来、約四十日を経過しているわけでございますので、都知事としてはこの三十七年度の予算執行面からいっても、どのような問題点を把握し、それを防止するためにどのようなことを考え、あるいは措置をしたかという点について、まず都知事からお答えをいただきたいと思います。時間の節約上、まずその点を知事のお答えをいただいてから、私は再質問を申し上げたい、このように考えておりますので、まず都知事の答弁をいただきたいと思います。    〔知事東龍太郎君登檀〕 ◯知事(東龍太郎君) ただいま青山議員からご指摘のありました中野区におきます汚職事件、このような事件が起こりましたことに対しましては、まことに遺憾千万でございます今後こめような事件の起こらないようにするために、どのようなことを考えているかというお話でございましたが、とにかく、区に配属いたします職員につきましては区長の指揮監督下にあるのでございますが、今回の事件にもかんがみまして、今後このような事件を起こさないための措置の一つといたしましては、特に人事の異動、交流につきまして十二分の留意をいたして参りたいと存じます。    〔九十八番青山良道君登壇〕 ◯九十八番(青山良道君) ただいま答弁をいただいたわけですけれども、ただこの問題防止するために人事異動だけで済まされるという知事のただいまの答弁に対しては、私は納得できません。もし人事の異動という人事管理の面からのみこの問題が解決されるならば、そのことは今までに当然されておらなければならなかったことだと思うわけです。その一つは、区に配属した職員については区長の管理下にある。だから私は責任がないという、一つの責任転嫁のいいのがれを私は今聞いているような感じがいたしました。この建築課長であった大久保氏は同じポストに十年間もいたということなんです。十年間もいて、ちようど東京都が学校整備計画を三十一年に立てて、三十二年度から三十六年度までに、少なくとも三百億の膨大な予算を学校建築のために使用しております。そのうち中野区で使った分は約十億に相当いたします。そしてちょうどこの整備計画を実施する三十二年から汚職に類する行為をしていたということは、新聞でも、週刊誌でも報じております。そのように長い間にわたって同じポストで、こうした汚職の行為をしていた者に対して、なぜ人事交流という簡単なことがあるならば、そのことが知事としてもなし得なかったかということ、この点を知事にもう一度明確にお答えいただきたいと思います。  聞くところによれば、知事部局の方からもこの職員については二回くらいにわたって人事交流を区の方に督促をしたという。しかし区長の方ではこれを肯定せずに、そのまま同じポストにこの職員を置いておいたという。こういう事実を考えたときに、ただいまのように、人事交流によって今後こういう問題を防ぎたいという簡単な答弁では、東京都民一千万は承知をするものではないと私は思います。なお故人になりましたので、私、名をあげたくはございませんけれども、安井都知事のときに幾つかの汚職が発生をいたしました。それでこの議場で同僚諸君からもこの汚職について追及がなされました。その際に服務の規律、綱紀粛正のためにわざわざ総務局に監察員室を設置したわけです。監察員室を設置し、そうした服務に対する監察を知事部局ではしていたわけです。この監察員室の責任というものはどのような形で果たすことができるか。人事異動で片づくようなことであれば、そのこと自体、監察員室ですでに監察がなされていなければならなかったわけだと思います。こういう都の機関として行なうべきことを行なっていなかった怠慢の責任は一体だれにあるのか、このことをやはり都知事が明確にしてほしいと思います。なお予算執行上の問題として、この交付金の中から発生した汚職でありますから、当然都知事にもこの責任はあると私は考えるわけです。またこの交付金の監査については、東京都には監査委員会もある。またこの予算を認めたという立場からすれば、その責任の一端はわれわれにもあると思います。いずれにしてもこの交付金によって発生した問題について、知事は権限外のような─職員についても、区の配属職員であるから区長に責任がある、こういう答弁であるし、予算の執行面については何ら触れておりません。しかし私どもがここで考えなければならないのは、やはりこの現実に起こった問題を通して、再び起こさないようにするにはどうしたらいいかということだと思うわけです。学校建築の予算を見ると、三十六年前半までは坪当たり単価が六万六千円、後期に入って七万二百円、そして三十七年度の予算でようやく七万五千円という予算の単価が上がってきた。わずかに時価に相当するような額になってきたわけです。しかしこの額が時宜に適せず、適正な価額でなかったということ、こういうことからもこの問題が発生してきているということだと思うのです。先般この汚職の問題が起きて、中野区議会においても緊急区議会を開催して、私もそのときに傍聴に参りました。議員の区長に対する追及質問の中から出てきたことは、一たんある業者に請け負わせる、請け負わせたけれども単価が安い。そのために設計変更という名目によって追加予算を組んでその赤字を埋めてきた。こういう事実があるわけです。もし単価が不当に安ければ、私はこういう問題が常に起こると思うわけです。これから三十七年度に執行する二千億以上の土木建築予算についても当然、この単価で間に合うか間に合わないかという、適正なる価格の積算ということが誤っていたならば、こういう問題が起こらないというわけにはいかない。またこういう条件の中で都の吏員と民間業者との間に契約が結ばれるときに、予算単価は決定をされていた。しかし業者の方では時価の関係でどうしてもこれは受けられない。受けられないけれども、自分の業界での格を上げるためにどうしてもこの役所の仕事を取っておくのだということになれば、損でもその仕事を受けるかもしれない。受けるかもしれないけれども、そう何回も受けるわけにはいかない。だとするとそこをうまくやってもらいたいということになってくる。ですからこういうことを考えていくと、この汚職が起きないという条件というものは、まだ都の関係の中で私は完全に払拭されているとは考えられない。そういう問題について都知事は、具体的にもうすでに問題が出ているのだから、どのように処置をしようとしているのかということを、綱紀粛正の意味からもこの機会に、あるいは一千万都民におわびをする意味からも、次善の策としてどうするのだという明確な、具体的な形が提案されない限り、私どもは納得することができないと思います。以上具体的な質問を申し上げまして、知事の答弁をいただきたいと思います。なおこの点について不満足の場合には、恐縮でございますけれども、もう一度立たせていただきたいと思います。    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 私がお答えをいたしました言葉の中で、人事の異動、交流をやる、それだけで問題が片づくというふうな意味で申し上げたのじゃないのでありまして、異動、交流もそのようなことを防ぐ一つの有力な方法であるという意味で、その一つの方法であるというふうに申し上げたつもりでございます。なおただいま具体的にお話しになりましたが、この場合の不祥事もいろいろと理由、原因はございましょうが、やはり同一のポストにあまりにも長くおったということが少なからざる影響力を持っておったことは疑いないと存じますので、このようなことから考えましても、人事の異動、交流については特に留意をいたしたい、さように申し上げるのでございます。  なおこれは交付金によって発生したことでありますが、ご承知のように区に対する交付金等につきましては、それぞれ規則によって執行いたして参っておりますし、おそらく区におきましても都のいろいろな規定と同様の手続をとって運用をしておると存じますので、いわゆる行政の手続上には欠陥はないと思っております。監察員室がありながら、過去のこのような事実に対して十二分の処置ができなかったのははなはだけしからぬではないか、その責任はどこにあるかというお尋ねでありますが、これは申すまでもなく東京都の職員であります限り、その職員の犯しましたあらゆる行為に対しては、最終責任は知事が帯びるのが当然でございます。その意味におきましては知事それ自身がこの問題についておわびをいたして遺憾の意を表明いたしておりますのも、その責任を感ずればこそでございます。  ただいま、予算の、つまり単価の見積もり等が過小であるために、それから起こってくる複雑な人と人との折衝の間にこういう問題が起こるのだろうというお話、まことに人情の機微をついたお話でございまして、弱い人問であれば、さようなことに相なろうかと存じます。従いましてそのような危険のあるようなことは、私どもといたしましても、でき得る限りあらかじめ排除いたしておかなければなりません。具体に申せば、単価の積算等につきましても、でき得る限りそのときの時価にふさわしいようなものを積算の材料にするように努めて参りたいと思います。    〔九十八番青山良道君登壇〕 ◯九十八番(青山良道君) 時間もありませんので簡単に申し上げたいと思います。この問題については、今の都知事の答弁では具体性がさらにございません。私としては、とにかく最後まで不満の意を表しておきます。そしてこの責任というものを、私は明らかにしなければならない。こういう問題が起きたために、中野区ではさらに四月から入学する子供を迎える新設校まで建築半ばにして朽ち果てている、こういう現状なんです。何回入札を求めても、業者の方では八万、九万、十万という単価の入札しかしない。このまま放置していったときに、学校建築に対する業者との関係、さらに汚職の中で教育を受ける子供たちの今後の将来の問題、そこへ送る親たちの問題、こういう問題について、もっと都知事は誠意を持って具体的に都民の前に答弁をするのでなければ、この問題の解決と、民間業者からの協力を得ることはできないと思います。さらにこの問題の所在を明らかにするために、都知事は今後行政上どのような処置をとろかということをこの機会に答弁をしていただきたいわけでございますけれども、時間がないので、それは同僚議員からいずれ関係委員会で質問をしていただくように譲りたいと思います。(拍手) ◯議長(建部順君) 以上をもって緊急質問は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) これより日程に入ります。  日程第一、常任委員の選任を行ないます。今回新たに議員となられました、三十六番沖田正人君を交通水道委員に、百二番粕谷茂君を警務消防委員に、それぞれ指名いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 日程第二より第四十六までを一括して議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算外四十四議案(委員会審査報告) ◯議長(建部順君) 本案に関する委員会審査報告書及び少数意見報告書は、すでにお手元まで配付してありますので、朗読は省略いたします。      ─────────────        総務首都整備委員会議案審査報告書
    一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 総務首都整備委員会所管分 本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、左記希望意見を付し原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果、否決された本案否決の意見は、委員佐野進君が、出席委員岸本千代子君、久保田幸平君及び佐藤進君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。    昭和三十七年三月二十九日                総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建  部    順殿         記 希望意見  首都美化等関係団体交付金の執行にあたっては、十分慎重を期し、万遺憾のないよう取扱われたい。      ─────────────       総務首都整備委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度歳入歳出予算中           歳出 第七款 学 務 費               第三項 私立学校費                第一目 指導監督費              第二十三款               第十項 オリンピック準備費                第一目 連絡推進費  三月二十六日開かれた総務首都整備委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得少数意見として留保した。  右報告する。    昭和三十六年三月二十六日                            少数意見報告者  佐    野      進                            賛  成  者  岸  本  千  代  子                            賛  成  者  久  保  田  幸  平                            賛  成  軒  佐    藤      進  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、私立小中学校一せい学力調査は、児童生徒の将来に悪影響を及ばすものであるにもかかわらず、都賢負担を以ってこれを執行しようとしている。 一、知事のIOC総会出席の費用弁償は、IOC委員の身分において出席するにもかかわらず、都費負担としている。 以上の点より本案に反対する。      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中           歳入 全 部           歳出 財務主税委員会所管分 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果、否決された本案否決の意見は、委員嶋田繁正君が出席委員板橋英雄君、水戸三郎君及び、守本又雄君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、理事者は起債については、その計上額を完全に獲得するよう努力を払うとともに、国庫支出金についても、その計上額を完全に確保し、将来更に増額せしめるよう政府当局に強力に折衝すべきである。 一、都の財政需要及び最近の経済の動向にかんがみ理事者は、税収の確保に特段の努力を払うとともに滞納整理については、さらに実状に即し、その推進に努めるべきである。      ─────────────       財務主税委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中           歳入 財務主税委員会所管分           歳出 財務主税委員会所管分 三月二十九日開かれた財務主税委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の贅成を得、少数意見として留保した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十九日                         少数意見報告者  嶋   田   繁   正                         贅  成  者  板   橋   英   雄                         同        水   戸   三   郎                         同        守   本   又   雄  東京都議会議長 建  部    順殿         記 一、諸物価の値上げムードを助長する手数料等の値上げをその財源収入にあてている。 一、オリンビック偏重の蔭にかくれ、都民に直結する社会福祉、保健衛生等の諸事業予算が不足している。にもかかわらず世論に逆行するギャンブル助成の出資金を計上している。  以上の点より本案に反対する。      ─────────────      厚生文教委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中           歳出 厚生文教委員会所管分 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果否決された本案否決の意見は、委員中山一君が出席委員田中貞造君及び大沢三郎君の賛成を得て、少数意見として保留したから申添える。   昭和三十七年三月二十八日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建  部   順殿         記 民生局関係  都民生活安定の基礎となるべき福祉行政に対する予算は、本年度の予算規模からみて低率を示していることは洵に遺憾である。  よって、理事は民生事業の重要性に鑑み、左記付帯決議を可及的速やかに実施するよう極力努力せられたい。         記 一、国民健康保険給付率の引上げ、制限診察撒発について極力努力すること。  なお、医療担当者に対し、役備改善資金貸付の実現に努力すること。 一、福祉事務所の配置については、人口及び面積を考慮し、その適正化に努力すること。 一、生業資金貸付金については、その目的に鑑み、利子の引下げ及び減免措置を講じ、且つ諸貸付金制度の整備拡充に努力すること。 一、諸民生保護制度の周知徹底に努力すること。  なお、ホームヘルパー制度は、誠に時宜に適したものであるから今後その拡充及び活用を図ること。 一、民間社会事業従事者の待遇改善に努力すること。 一、生活保護基準ならびに法外援護措置の改善に、積極的努力すること。 教育庁関係 一、教育庁は昭和三十八年度の高校進学率を七五・四四%とみているが、進学希望の現状からみて低率の感がある。従って進学率に関し再検討の上これに対応する補正計画を樹立し、これが執行に当っては完全予算消化を期すること。 一、中学生徒の給食については、早期にこれが実現を図られたい。 一、不適正規模校舎改築を強力に推進すべきである。 一、特殊学校々舎の新築と学級増設及び児童生徒の通学安全については、特段の考慮を払われたい。 一、木造校舎防災のため整備の万全を期するよう、格段の努力をされたい。 一、給食作業員については、これが設置法準を適正に改正せられたい。 一、学力調査については、昨年第三回定例会における付帯決議の主旨に則り、その結果の処理については更に慎重を期せられたい。      ─────────────       厚生文教委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 第六款 教育費 三月二十八日開かれた厚生文教委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日                           少数意見報告者   中    山      一
                              賛  成  者   大   沢   三   郎                           同         田   中   貞   造  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、高校急増対策についての収容計画は、実情に即せず、第三次補正を必要と認められるにもかかわらず、これが計上をしていない。 一、小中学校一せい学力調査については、その執行上ならびに教育上にも多くの問題点があり、これが解明されないまま実施することは、関係方面に混乱をおこすおそれがある。 一、教育予算が、予算総額に対し低率を示していることは、遺憾であり、特に学校警備員、みどりのおばさん、産休補助教員、学校給食作業員等の待遇改善に対処さるべき措置が講ぜられていない。  以上の点より本案に反対する。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 衛生経済清掃委員会所管分 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する  なお、本件採決の結果、否決された本案否決の意見は、委員山川国蔵君が出席委員金子伝吉君、高橋清人君及び三浦八郎君の賛成を得て少数意見として保留したから申し添える。   昭和三十七年三月二十六日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建  部    順殿         記 一、都民の保健衛生の確保と疾病予防の充実を期すため予防接種法に基く予防接種の経費を公費負担とし都民が積極的に応ずるよう対策を講ずべきである。 一、都の実施する融資制度については、中小企業振興の主旨に副うよう金融機関に対する貸付の適正を記するとともに、関係金融機関の指導監督につとめ、なお現行制度についても抜本的改善を行うよう検討を加えるべきである。 一、ゴミの大口収集事業の分離化にあたっては、理事者は今後の清掃行政に支障なきを期することは勿論、いわゆる役所仕事の弊を脱皮し、その迅速円滑な運営に万全な措置を講ずべきである。      ─────────────       衛生経済清掃委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中           歳出 第十三款 保健衛生費              第十四款 清掃事業費              第十五款 農林費              第十六款 商工費  三月二十六日開かれた衛生経済清掃委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                           少数意見報告者     山   川   国   蔵                           賛  成  者     三   浦   八   郎                           同           高   橋   清   人                           同           金   子   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、本案は、オリンピック偏重予算の蔭にかくれ衛生経済清掃事業等都民に直結するサービス行政を執行するにあたってきわめて不充分な予算である。 一、当然公営により執行されるべき清掃事業にあって、これを東京都環境整備事業協会に行わせたための出資金等を計上している。 一、その財源に都民生活に悪影響を及ぼす使用料・手数料等の値上げを以って充てている。  以上の点より本案に反対する。      ─────────────          建設労働委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 建設労働委員会所管分 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果左記付帯決議を付して、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果否決された本案否決の意見は、労働局所管分については、委員柳田豊茂君が出席委員小畑マサエ君、実川博君、宮瀬睦夫君及び梅津四郎君の賛成を得、建設局所管分については、委員実川博君が出席委員小畑マサエ君、柳田豊茂君、官瀬睦夫君及び梅津四郎君の賛成を得て、少数意見として保留したから申し添える。    昭和三十七年三月二十六日                建設労働委員長  森     敬  之  助   東京都議会議長 建  部    順殿             記 一、付帯決議 ○建設局関係  一、最近における都内の交通事情並びに河川の災害防除に対処するため、理事者はできるだけ速かに予算増額の措置を講じ、これが執行に特段の努力を払うべきである。 ○労働局関係  一、現下の雇用情勢にかんがみ、理事者は中高年令層の雇用対策に万全を期すべきである。  二、職業訓練事業の重要性にかんがみ、理事者は職業訓練所の整備拡充に特段の努力を払うべきである。      ─────────────       建設労働委員少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 建設局所管分  三月二十六日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果、否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                            少数意見報告者  実    川      博                            贅  成  者  柳   田   豊   茂                            同        宮   瀬   睦   夫                            同        小  畑  マ  サ  エ                            同        梅   津   四   郎  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、オリンピック偏重の蔭にかくれ都民に直結する一般道路、河川の維持管理のための諸事業の予算が不足している。よって本案に反対する。      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 労働局所管分  三月二十六日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                            少数意見報告者  柳   田   豊   茂                            賛  成  者  宮   瀬   睦   夫                            同        小  畑  マ  サ  エ                            同        実    川      博                            同        梅   津   四   郎  東京都議会議長 建  部   順殿        記 一、オリンピック偏重の蔭にかくれ、都民に直結する職業訓練事業の充実が図られていない。 一、中高年令者の雇用対策のための措置が不充分である。  以上の点より本案に反対する。      ─────────────      住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 住宅港湾委員会所管分 本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付し原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果否決された意見は、委員依田圭五君が委員渡辺文政君、宇津木善次郎君及び川村千秋君の賛成を得て、少数意見として保留したから申添える。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建  部    順殿            記 一、公営住宅建設については、その質の向上を図る等努力のあとは見られるも、都民生活の現状に鑑み、いまだ充分とは言い得ない。よって理事者は、滞納使用料の整理、その他の財源の把握に一段の努力を払い、住宅困窮者の早期解消に努めるべきである。 一、財団法人東京都宅地開発公社の行う宅地分譲に対する運営資金の貸付にあたっては、最近の宅地入手難の実情に鑑み、広く庶民階層を対象として施行するよう、分譲坪数等について考慮を払うべく措置せられたい。
     なお、貸付金返還について延滞ある場合には、延滞金を徴収すること。      ─────────────        住宅港湾委員会少数意見報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 住宅港湾委員会所管分  三月二十三日開かれた住宅港湾委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日                            少数意見報告者  依   田   圭   五                            賛  成  者  渡   辺   文   政                            同        宇  津 木  善 次 郎                            同        川   村   千   秋  東京都議会議長 建  部    順殿         記 一、都の住宅建設計画については、現在の住宅不足を解消するには、あまりにも僅少である。よって本案に反対する。      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第六十三号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 警務消防委員会所管分 本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付し、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日               警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、第一線に勤務する警察、消防職員の待遇は未だ遺憾な点が多いので、その改善に最善の努力を払うと共に消防庁関係については、勤務制度についても検討を加え、近く三部制を実施するよう一層努力いたされたい。 一、三多摩消防の施設等については、都内二十三区と比較して著しく均衡を失している。よって、これが早期整備強化をはかられたい。 一、警察費中、国庫補助金については、首部警察の特異性にかんがみ、これが全額を確保するよう万全を期せられたい。      ─────────────      財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十四号議案 東京都競馬株式会社に対する出資について 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可决すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果否決された本案否決の意見は、委員嶋田繁正君が出席委員板橋英雄君、水戸三郎君及び守本又雄君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建  部    順殿      ─────────────      財務主税委員会少数意見報告書 一、第三十四号議案 東京都競馬株式会社に対する出資について  三月二十九日開かれた財務主税委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日                             少数意見報告者  嶋   田   繁   正                             賛  成  者  板   橋   英   雄                             同        水   戸   三   郎                             同        守   本   又   雄  東京都議会議長 建  部   順殿         記  本案は、世論に逆行するギャンブル助成以外のなにものでもない。  よって、本案に反対する。      ─────────────        財務主税委員会議案審査報告書 一、第八十九号議案 東京都事務手数料条例の一部を改正する条例 本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、今回の事務手数料の改正は、やむをえない措置としても、理事者は、これが実施に当っては、低額所得者に対しては、東京都事務手数料条例第五条にもとづき、減免措置を講ずべきである。      ─────────────       総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第四号議案 屋外広告物条例の一部を改正する条例 一、第五号議案 工場公害防止条例の一部を改正する条例 一、第十八号議案 東京都建築材料等試験検査手数料条例の一部を改正する条例 本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記希望意見を付し原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果、否決された本案否決の意見は、委員久保田幸平君が出席委員岸本千代子君、佐野進君及び佐藤進君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十七年三月二十九日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 希望意見   手数料の引上げについては、都財政の現状からみて、やむを得ないものと認めるが、その実施にあたっては、窓口事務の改善を行う等、適切な運営を図られたい。      ─────────────      総務首都整備委員会少数意見報告書 一、第四号議案 屋外広告物条例の一部を改正する条例  三月二十六日開かれた総務首都整備委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                        少数意見報告者  久  保  田  幸  平                        賛  成  者  岸  本  千  代  子                        同        佐    野      進                        同        佐    藤      進  東京都議会議長 建  部    順殿            記 一、手数料の引上げについては、政府の物価抑制策に反するのみならず、諸物価の値上げムードを助長し、都民生活に悪影響を及ぼすものである。  よって、本案に反対する。                                以 上      ─────────────       総務首都整備委員会少数意見報告書 一、第五号議案 工場公害防止条例の一部を改正する条例  三月二十六日開かれた総務首都整備委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保したい。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                           少数意見報告者  久  保  田  幸  平                           賛  成  者  岸  本  千  代  子                           同        佐    野      進                           同        佐    藤      進  東京都議会議長 建  部    順殿            記
    一、手数料の引上げについては、政府の物価抑制策に反するのみならず、諸物価の値上げムードを助長し、都民生活に悪影響全及ばすものである。  よって、本案に反対する                                  以 上      ─────────────       総務首都整備委員会少数意見報告書 一、第十八号議案 建築材料等試験検査手数料条例一部を改正する条例  三月二十六日開かれた総務首都整備委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                            少数意見報告者  久  保  田  幸  平                            賛  成  者  岸  本  千  代  子                            同        佐    野      進                            同        佐    藤      進  東京都議会議長 建  部   順殿         記 一、手数料の引上げについては、政府の物価抑制策に反するのみならず、諸物価の値上げムードを助長し、都民生活に悪影響を及ぼすものである。  よって、本案に反対する。                                以 上      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第 七 号議案 殺虫消毒業取締条例の一部を改正する条例 一、第十一 号議案 東京都立工業奨励館条例の一部を改正する条例 一、第十二 号議案 東京都立繊維工業試験場手数料条例の一部を改正する条例 一、第十三 号議案 東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例 一、第十四 号議案 東京都種畜場条例の一部を改正する条例 一、第十五 号議案 東京都繭検定及び鑑定手数料条例の一部を改正する条例 一、第九十 号議案 ふぐ取扱業等取締条例の一部を改正する条例 一、第九十五号議案 東京都清掃条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十六日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎      ───────────── 東京都議会議長 建 部   順殿       建設労働委員会議案審査報告書 一、第九号議案 東京都労政会館設置および管理に関する条例の一部を改正する条例 本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本案採決の結果、可決された本案否決の意見は、委員柳田豊茂君が出席委員小畑マサエ君、実川博君、宮瀬睦夫君、石塚幸治郎君および梅津四郎君の賛成を得て、少数意見として保留したから申し添える。   昭和三十七年三月二十六日               建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建  部    順殿      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第九号議案 東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  三月二十六日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果、否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                            少数意見報告者  柳   田   豊   茂                            贅  成  者  宮   瀬   睦   夫                            同        小  畑  マ  サ  エ                            同        実    川      博                            同        悔   津   四   郎                            同        石  塚  幸  治  郎  東京都議会議長 建 部     順殿         記 一、使用料の引上げについては、政府の物価抑制策に反するのみならず、諸物価の値上げムードを助長し、都民生活に悪影響を及ばすものである。よって本案に反対する。                                以 上      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第十 六号議案 東京都土木技術研究所事務手数料条例の一部を改正する条例 一、第十 七号議案 東京都立公園条例の一部を改正する条例 一、第九十二号議案 東京都霊園使用条例の一部を改正する条例  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお本案採決の結果、否決された本案否決の意見は委員実川博君が小畑マサエ君、柳田豊茂君、宮瀬睦夫君、石塚幸治郎君及び梅津四郎君の賛成を得て少数意見として留保したから申し添える。   昭和三十七年三月二十六日               建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第十 六号議案 東京都土木技術研究所事務手数料条例の一部を改正する条例 一、第十 七号議案 東京都立公園条例の一部を改正する条例 一、第九十二号議案 東京霊園使用条例の一部を改正する条例  三月二十六日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                              少数意見者  実    川      博                              賛 成 者  柳   田   豊   茂                              同      宮   瀬   睦   夫                              同      小  畑  マ  サ  エ                              同      石  塚  幸  治  郎                              同      梅   抻   四   郎   東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、使用料、手数料の引上げについては、政府の物価抑制策に反するのみならず、諸物価の値上げムードを助長し、都民生活に悪影響を及ぼすものである。よって本案に反対する、      ─────────────        住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第十九号議案 東京都港湾設備使用条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十三日                住宅港湾委員長  岸      寛    司   東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      警務消防委員会議案審査報告書 一、第百四十七号議案 火災予防条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十九日
                 警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百十号議案 全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する、   昭和三十七年三月二十六日               衛生経済清掃委員長  字 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      総務首都整備委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中            歳出 総務首都整備委員会所管分  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する、   昭和三十七年三月二十六日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中            歳入 全部            歳出 財務主税委員会所管分  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 厚生文教委員会所管分  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 衛生経済清掃委員会所管分  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお、本件採決の結果、否決された本案否決の意見は、委員山川国蔵君が出席委員金子伝吉君、高橋清人君および三浦八郎君の賛成を得て、少数意見として保留したから申し添える。   昭和三十七年三月二十六日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会少数意見報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中            歳出 第十三款 保健衛生費               第十四款 清掃事業費               第十五款 農林費               第十六款 商工費  三月二十六日開かれた衛生経済清掃委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、正規の賛成を得、少数意見として留保した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日                            少数意見報告者  山   川   国   蔵                            賛  成  者  三   浦   八   郎                            同        高   橋   清   人                            同        金   子   伝   吉   東京都議会議長 建 部  順殿          記 一、本案は、オリンピック偏重予算の蔭にかくれ、都民に直結する保健衛生経済清掃事業等のサービス行政を執行するにあたって、極めて不充分な予算である。よって本案に対し反対する。      ─────────────        建設労働委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 建設労働委員会所管分  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十六日                建設労働委員長  森     敬  之  助   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        警務消防委員会議案審査報告書 一、第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 警務消防委員会所管分  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十六日                警務消防委員長  上  野  藤  五  郎   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        財務主税委員会議案審査報告書 一、第七十一 号議案 昭和三十七年度東京都工場歳入歳出予算 一、第七十二 号議案 昭和三十七年度東京都用地歳入歳出予算 一、第七十四 号議案 昭和三十七年度東京都用品歳入歳出予算 一、第百九十四号議案 昭和三十七年度東京都工場歳入歳出追加予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十八日                財務主税委員長  坂  本  重  次  郎   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第七  十号議案 昭和三十七年度東京都競走事業歳入歳出予算 一、第百九十三号議案 昭和三十七年度東京都競走事業歳入歳出追加予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────
          厚生文教委員会議案審査報告書 一、第六十八号議案 昭和三十七年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第六十六 号議案 昭和三十七年度東京都中央卸売市場歳入歳出予算 一、第百九十一号議案 昭和三十七年度東京都中央卸売市場歳入歳出追加予算  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第六十四 号議案 昭和三十七年度東京都病院歳入歳出予算 一、第六十五 号議案 昭和三十七年度東京都屠場歳入歳出予算 一、第六十九 号議案 昭和三十七年度東京都農業改良資金助成歳入歳出予算 一、第百八十九号議案 昭和三十七年度東京都病院歳入歳出追加予算 一、第百九十 号議案 昭和三十七年度東京都屠場歳入歳出追加予算  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十六日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第六十七号議案 昭和三十七年度東京都港湾事業歳入歳出予算  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建 部   順殿        記 一、東京港港湾改訂計画並びに東京港特別高潮対策事業の実施を推進するため、理事者は、速かに諸懸案を解決し、予算の消化に万全を期せられたい。      ─────────────      住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第七十三号議案 昭和三十七年度東京都都営住宅保証金歳入歳出予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第百九十二号議案 昭和三十七年度東京都港湾事業歳入歳出追加予算  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十五号議案 昭和三十七年度東京都交通事業会計予算  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付し、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する    昭和三十七年三月十九日              交通水道委員長  竹   内   雷   男   東京都議会議長 建 部   順殿          記  交通事業会計が数年来赤字予算を計上していることは誠に遺憾である。  この事業が社会的に近代化を要求され、そのための設備投資に追われていることも事実である。  従って、これが資金の入手については政府資金の導入に一段と努力をされ、更に、企業体の体質改善も緊急にその具体的措置を講じ、早急に企業の健全化を図るべきである。      ─────────────        交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十六号議案 昭和三十七年度東京都水道事業会計予算 一、第七十七号議案 昭和三十七年度東京都工業用水道事業会計予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建  部   順殿      ─────────────        交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十八号議案 昭和三十七年度東京都下水道事業会計予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付し、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿         記  下水道拡張事業の推進を図るため、当局は、その財源の穫得に最善をつくし、執行年度割計画の短縮促進を期せられたい。      ─────────────      交通水道委員会議案審査報告書 一、第百九十五号議案 昭和三十七年度東京都水道事業会計追加予算 一、第百九十六号議案 昭和三十七年度東京都下水道事業会計追加予算  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ───────────── ◯議長(建部順君) これより討論を行ないます。  本会に関し、百十九番依田圭五君、二十二番石島参郎君、百十五番守本久雄君、十六番梅津四郎君より、討論の通告があります。順次これを許可いたします。百十九番依田圭五君。    〔百十九番依田圭五君登壇〕 ◯百十九番(依田圭五君) 私は、社会党を代表いたしまして、第六十三号議案東京都一般会計予算を中心に、関連条例案を含め第三十四号議案外十八件に対しまして、反対をいたします。  まず第一に、知事の予算編成の基本方針に反対し、都政を背負う者としての政治信念に深い不満を持つものでございます。東知事の予算編成は、オリンピックを偏重いたしまして、労働、民生行政を後退せしめ、そのオリンピックでさえも、施政方針演説の中におきまして「中仕切り」といいながら、オリンピック行事のみの偏重の弊害に陥り、オリンピック周辺の道路や競技場、付属施設の拡充にのみ狂奔をし、いな自己興奮を起こしまして、語弊がありますけれども極言をいたしますならば、わずか十七日間のオリンピック行事を成功させることのみに狂奔し、ほんとうの意味合いにおきまする長期の都市建設の見地からこれに対処いたしておらないのでございます。
     一昨年私の見て参りましたベルリン、ローマの競技場のうち、ベルリンにありますナチスの作りました競技場は、十万人を二十分間で出入させ得るという、巨大な施設でございます。こんな大きな建物が今いたずらに宝の持ぐされとなりまして、近所の子供のキャッチボールの遊び場になっております。全然使われることのない、うど大木のごとき施設ではございますが、ヒットラーが政権を取りましたばかりの全盛期のデモンストレーションとして、それなりに理解できないこともありませんか、「勝つことより参加することだ」というオリンピックは、見せかけだけの道路や建物を作りますことだけではありますまい。ベルリンと反対に、史上空前のオリンピックといわれましたローマのオリンピックにおきましては、パイプによる仮設建物が多かったのでございます。たとえば水泳場はローマ市民の平時利用いたします収容人員七千人を限度として作られ、オリンピック開催時の数日間の臨時の増加収容一万人分はパイプと一尺幅、一寸板の板敷で作られており、レスリングに至りましてはカラカラ劇場隣の露天に天幕を張った程度のものであったのでございます。しかもローマのあらゆる競技場がおおむね入場者が少なく、サッカーのごときは全くがらあきでござました。自転車競技、フェンシング、ボクシングその他、私の見て参りましたところだけでも満員にはほど遠かったのでございます。受入態勢におきましても、ローマではホテルは三万人分だけ、そのほか臨時の学校、教会が割り当てられて二万、個人住宅が四万、特にローマ市が作りました─夏でございますからキャンプ場でございますが、二万五千、少しも無理をしない計画でございます。しかもローマのホテルは開催中ほとんどがらあきであったのでございます。道路は臨時の道路規則を設けて済ませました。選手村は一種の都営住宅程度のものであるのでございます。それでもローマではオリンピックで町が混みますので、スイスその他の国へ観光客が避けております。日本の航究会社、観光会社の一致した見通しにおきましても、同様に、オリンピック期間中は日本来遊を避けたいという声が多いのでございます。  いたずらに巨費を投じまして、オリンピックの半月間、そのうち競技をいたします一両日のみに使用され、再び何十年か先、次のオリンピックの時に使われるぐらいしか利用されそうもない不相応な施設を作り、その他の都市改造建役の事業が遅々として停滞をいたしております現状は、東知事の、オリンピック行事のみを偏重して一千万都市の現状を理解せず、あすの東京を建設いたしまする熱意と判断に重大なる誤りがあるのでございます。十二億の入場料収入を外人が三万、日本人五万と見まして、八万の予定でございますが、この予定入場者で割りますると、平均通しキップ一枚が一万五千円になるのでございます。この高額な入場料を払いまして何人の都民が見物に行けますか。ボーダーライン以下二百万、たくさんの子供をかかえてその日の生業に追われる生活困窮者四百万これらの人々はオリンピックをへいの陰からのぞくことさえできないのでございます。この一万五千円のキッブを半ば割りあてられて買いました入場者の何人が、遠い駒沢グランドへ見物に出かけますか。ローマはほとんどの会場がカラガラであったではありませんか。二週間余りのオリンピックが終わりまして、雑草のはえた巨大な施設がむなしく残り、オリンピックでもうけてふんぞりかえった大会社の重役や金持が、高級車をさっそうと、これも庶民に関係のないまばゆいばかりのハイウェイを、自分たちの産業道路を飛ばすときに、その陰におきまして、顧みられなかった底辺で働くあまたの人々がつらい生活に泣き、涙を流し、貧困者のための都市改造の貴重な時期を失し、混雑し停渋をしている町、これが東オリンピック知事の去りました後に残されました東京の姿でなければ幸いであります。特定の選手を強制合宿をさせ、コーチがつきそって生活を管理し、一センチメートル、一砂の記録の短縮に熱中することも、それなりの意義はありましょうけれども、あすをになう若人全体の体位向上のために小、中、高等学校の体育行政に努力することがさらに大切ではないか。その集大成として幾人かのすぐれた競技者が生まれ、国際競技場に高く日の丸を掲げますならば、それこそ価値ある勝利というべきであります。  オリンピックのために民生行政が圧迫されている。民生局におきまして本年度から一千人の重症精薄児童を十力年計画で収容いたします予算を組んで、毎年百人ずつ要求をいたしましたが、オリンピックのためにただの二十人に減らされたのでございます。衛生局で病院、保健所、養育院の看護婦、医者を法定規準までなぜそろえないかとわが党議員がつめ寄りましたところ、オリンピックまでは法定規準の七割でがまんしてくれと、財務局から削られました。一晩中死体の解剖、伝染病患者の世話をいたしまして、宿直手当二、三百円しかもらえません現在の都立病院に、医者や看護婦の希望者が皆無に近いということは当然でございます。オリンプック関連道路と称しまして、まんべんなく地図を色鉛筆でなぞってございますが、その実態は高級ホテルから駒沢、明治公園の通路になる道路だけは、大小の見さかいがなく、きれいに重舗装してありますが、一歩横へ入りますならば、いかに重要道路でもほうりっぱなしでございます。放射六十三号と環七の交差点から水道道路に抜けます七、八十メートル、非常な重要な道路工事でございますが、中止されました。オリンピックに関係がないからであります。東京は明治公園と東急に貸してあります駒沢公園及びその付近出入口道路だけではございません。たとえば朝霞からワシントンハイツに変わりましてから川越街道、中仙道に通ずる環七にそのまま放置されておるではないか。今にして手を打たなければ、これらの道路拡幅はオリンピック終了後では時期を失するでありましょう。  わが党は、オリンピックを世界青年の名誉ある祭典といたしまして、全幅的支持を与えております基本的態度に変わりはございませんが、知事はオリンピック招致の当初においてすら、相当な人々からオリンピック返上論または時期尚早論があったことを想起すべきでございます。およそ世界史の中におきまして、スポーツのために政治の焦点がずらされましたためしはないのであります。このような前提に立って組まれました本年度の都の予算に対しまして「オリンピックは国民的な行事である」というような通り一ぺんの形式的空疎なキャッチフレーズで押し通しますことは、絶対に許さるべきではないと考えるのであります。日本の民族にふさわしい、時代の背景にふさわしい、正しい意味におきまする都民負担、国民負担の中におきまして行なわれますオリンピックこそが、国際場裡における日本の地位を高めるものであり、ほんとうの認識を与えるものでございます。巨大な競技場へ行く道路周辺の貧弱さ、都市改革の未熟さは、いたずらに心ある外人客のひんしゅくを買うのみであります。  オリンピック組織委員会に対します知事の立場はまことに政治力に欠け、指導力に欠けるところは、衆目の見るところでございました。知事に今回もまたIOC出席のためにモスクワに行かれる予算を組んでおられるようでございますが、海外旅行に対します知事の努力は、まことに旅行の回数におきましては歴代知事首長をはるかに上回るでありましよう。就任三年間の中、百四日間は外地、前後六回、半年に一回の計算であります。外遊の回数と熱意において一国の外務大臣を遠く及びません。それよりも奇妙に定例都議会か重要案件のときであります。この前も朝霞からワシントンハイツに変更になります重要なときに外遊中で羽田に降り立ちました知事が一政府のおっしやることはごもっともである」と談話を発表いたしまして、朝霞を予定して費しました二年間の日子と数百億の都費投人を簡単に方向転換せしめ、都民を驚かしたのは、記憶に新しいところでございます。一昨年ローマオリンピックの外遊から帰りまして、羽田に降り立ちますや、第一声は「オリンピックはトトカルチョでできる」という言葉でございました。われわれは、長期の外遊視察研究の第一声でありますから、高邁な知事のオリンピック経綸が聞かされると期待をいたしたのでございますが、これにあぜんといたしました。その日のうちに各方面から非難攻撃を受けまするや、いつの間にか知事は再びトトカルチョを口にしなくなったのでございます。これでは長期の公費海外出張は一体何を視察し、何を研究なされるのか。私は、われわれとは立場の相違はございますが、終戦後アメリカ占領軍の司令官マッカーサーが、日比谷の第一生命会館をただの一歩も出なくて、日本の地理、行政、民情を研究知悉しておったといわれることを、皮肉にも思い浮かべるのでございます。  知事の政治に対します姿勢に関連をいたしまして、ここに区長公選問題一つを取り上げましても、わが党は知事の言動に信頼を置くことはできません。過日の本会議におきまして「公約は公約でも、実現できないものは努力してもむだだ」と答弁をいたしまして、都議会及び都民を一驚させました。政治するものにとりまして公約は最も厳粛でございます。このような知事の感覚と無意味な高姿勢は、都議会を通じまして一般都民を愚弄するものといわなければならない。また、本年三月十五日の拡大財務主税委員会におきまして、同じく区長問題をつかれ、今度は「公約とは選挙公報に書いたものをいうのだ。私が区長公選が筋だといったのは、ある会合の席上でそれが公約のように拡大解釈されたのだ」と開き直った答弁をいたしております。つまり区長公選は公約ではないというのであります。公選是非の問題は別にいたしましても、都合が悪くなりますとあっさり公約の看板をおろすのは、都民をばかにしたといわれましてもいたし方がございますまい。それでは昭和三十四年東知事当選以来、数多くの定例会、臨時都議会等におきましてわが党議員から質問されて「区長公選は筋であり公約であり、実現に努力する」としばしば答えて参りました答弁は、一体どうなるのか。「公約は公約でも、実現できないものは努力してもむだだ」という東知事のこの珍答弁は安井知事時代の過去にもありませんでしたが、将来もまた聞くことはないでありましよう。公選が筋であるならば、なぜ熱意をもって当たらないか。覆水が盆に返るとか返らないとか、都制調査会がどうとか、まことに無責任な傍観者的態度でございます。私は朝霞キャンプ問題のときに「組織委員会は二十五人で構成されており、私はそのうちの一人でありますから、二十五分の一の発言権しかありません」という言葉をまた思い起こすのであります。いつまでもごまかさないで、もう任期の交代期も参ります。ひとつここで勇気を出して公約を取り消して、天下に不明をわびてはどうか。知事は本会議で「公約は幾つもあり、これ一つだけではない、幾つかの公約に対し支持されて来たのだ」といわれるのでございます。公約は一つでもくずれたならば進退を考えるのが、政治家の節操ではありませんか。都民が信頼を与え十七万職員が心服いたしまして知事の号令のまま動くようになりますのは、予算書のもっともらしい数字ではございません。そのみずからを持するにきびしい政治節操であるということを、社会党は強く主張をするのでございます。交通問題、上下水道その他あらゆる面におきまして、今日われわれ都民を苦しめております東京の混乱ぶりも、知事が全くその職分を果していなかったということがその原因の一つだといっても、決していいすぎではないでありましょう、安井前知事はすでにない人でございますが、保守党政治家としての行動の限界はありましたが、豊富な識見と行政に対します満々たる自信を持ちまして、部下に対する強い指導力を発揮し、中央政界参加の抱負を押えまして、十三年間都政にその心身を捧げたのでございます。政治的に立場は異にするのでございますが、その都政に対する情熱に対しましては敬意を表するのでございます。しかるに現都政の最高責仟者たる東知事は、オリンピックに執念して都政を顧みず最近の庁議はまことに低調であり、三十余名の副知事、局長クラス幹部の統制がとれず、庁の内外から今や都制の精神分裂症を強く批判されておるのでございます。  以上予算編成の基本方針並びに知事の政治に対します節操に対して反対と下満を明らかにし。以下代表的数点をあげてわが党の立場を明らかにいたしたいと存じます。  第一に、起債に関連をいたしまして財政収入の見積もりの甘さとその不健全性に反対をいたします。本年度予算の財政収入の起債額の中におきまして百二十三億を計上いたしておりますが、はたしてどれだけの自信を背景にこの予算を編成したのであるか。かが党の加藤政調会長の代表質問に対しましても、ただ、信頼をしてもらいたい、という逃げ口上一点張りで、総花、実質赤字予算になり果てておるのでございます。昭和三十五年度三十六億に対して二十七億、昨年度九十六億に対して今日現在わずかに四十六億のみ、本年度百二十三億の一体幾らが許可されるというのでありましょうか。さなきだに政府からは富裕団体といわれ、東京都出身の数多くの代議士を擁しながら、財源調整でたばこ消費税外六十二億も吸い上げられている。池田物価値上げ政策の大幅国際収支の赤字と異常な金融引き締めのために、税収の伸びは期待ができない。政府の政策破綻から年末には衆議院の解散をうわさされるような今日、税の伸びは期待ができず、財源は大きく吸い上げられまして、国政の中におきます東京都政の比重は年々歳々軽く見られ、あと一年を余すのみの東都政晩期に至りまして加速度的な下降線をたどっておるのでございます。朝霞選手村移転の際の政府、組織委員会に対します働きかけ方の不手ぎわさにおいても、また今回の六十二億財源吸い上げの問題におきましても、なぜもっと都民のために政府に対して強腰で当たらないのか 起債はできない、税は伸びない、物価は上がる、このような予算でこの年度末をいかに迎えようとするか。都の金庫の中がからっぽで、秋の台風一つ来ましたら一体どうするか。しかも予算の中身は都財政による大資本擁護の不急不要事業で充満をいたしているのであります。  第二に、民生関係が公共投資偏重のしわ寄せを最も強く受けている。わが党がその基本政策にうたっております民生対策、労働対策は、大幅な後退をさせられてきているのでございます。  第三に、わが党は三十八年度六万人と推定される中学浪人の問題に関しまして、高校増設を叫んで参りました、東都政のもとにおきます高校増設は、必要量の四分の一にも満たない。第三次補正計画の樹立をいたしまして、高校増設計画を変更せしめねばならないというのがわが党の主張であります。全国の高等学校の公立私立の比は、七対三で公立が多い。東京は三対七で反対でございます。地方税をたくさんに納める東京都民が、負担の多い私立学校により多く入らねばならぬという理由が、どこにございますか。財源がないからではありません。やろうと思えばできるのでございます。やらないのは資本主義によります教育政策の一つとして、常に経済階級に見合いました入学競争率を温存していきたいからでございます。義務教育の水準の引き上げ、PTAの負担を撤廃し、学童擁護員等の待遇改善等は、いずれも懸案のまま残されておるのでございます。  第四に、住宅の不足は目に余るものがございます。一人当たりわずか一・五畳、一世帯九畳といたしましても、なお四十万戸の住宅が不足であります。激増いたします人口、向上する住宅水準に対しまして、予算では二十億の増加があるとはいえ、建設戸数におきまして昨年と同じ一万戸弱の都営住宅の建設計画は、焼け石に水であります。用地取得に工夫をこらし、財政計画の樹立をはかり、低家賃都営住宅を増設すべきであります。  第五に、わが党は競輪競馬等ばくち都政の推進に絶対に反対をいたします。今年度予算の中におきまして一億六千五百万円が東京競馬会社の増資に支出されておりますが、納得できない。ギャンブル行政を縮小廃止しなければならぬという都民の要望を、全く無視した措置ではありませんか。競走事業収入二十数億、全予算のわずか〇・四%、このわずかな財源のために幾多の悲劇を生み、社会教育上も悪影響の強いギャンブル都政を、知事はますます強化しようといたしているのであります。すでに各府県におきましては世論を尊重いたしまして、完全廃止に踏み切っておりますのが、競馬では島根。福井、山形、鹿児島等十一府県、競輪では昭和二十五年にいち早く廃止いたしました長野県をトップにいたしまして大分、大阪、山口、香川、新潟、北海道、兵庫と、各府県が続々と続いておるのであります。  第六に、予算の随所に見えます使用料、手数料の値上げは、総額二億六千万円、およそ能率的でコストの安い行政からほど遠い、非能率、高額手数料の行政に一そう拍車をかけまして、都民の負担を増大させております。のみならず地方公共団体たる東京都が、率先池田内閣物価倍増政策によります物価の値上ムードに拍車をかけているのであります。  第七に、現在国会におきまして審議され、難航をいたしております所得税法、地方税法の改正を見込みまして収人見積もりをいたしているのでありますが、不確定な財源を強く禁止いたしております地方財政法第三条第一項にはっきりと違反をいたしておるのであります。現在国会で審議されつつあり、いまだ成立せざる法律改正を見込みまして、条例案も出さずに収入見積もりをするとは一体どういうことでございますか。さらにもっと重要なことは、税法改正のその内容が都民税、区民税の、増税をもたらし、特別区だけでも三十六億も負担をかけ、迷惑をかけるというこの悪法に対しまして、知事はその反対運動に陣頭指揮すべき責任があるではありませんか。  第八に、上下水道はかなりの増加を来たしておりますが、人口の急増で膨張いたしました首都の施設状況には、あまりにも下十分であります。低利債の確保、利子補給等、財源の確立に努力し、根本的な財政の確立に努むべきであります。工業用水三二二%の増加率に比べて、水道、下水道の生活環境費の増加率はあまりにも低率であります。わが党は、これら住民生活に密接なものに関しましては、費用を惜しんではならないと考えているのでございます。  第九に、中小企業も本年度予算におきまして顕著な後退を余儀なくされました 国や都の財政投融資によりまして、巨大な利潤を上げる大資本の陰で、二百五十万中小企業関係者は、金詰まりと求人難と合理化のあらしに奔弄されながら、ますます犠牲をしいられているのでございます。  以上われわれは、各常任委員会におきまして、付託議案の審査に当たって参りましたが、少数意見を留保し、付帯条件をつけ、各委員会ごとに東都政の予算案に対し、その欺瞞性と不徹底をついて参りました。  財源につきましては、三日間にわたります財務上税拡大委員会におきまして、わが党議員から。東都政の予算を支えます幾つかの柱につき、財政収入見積もりの無定見と、膨大な不急不要事業の誤りをついて参ったのであります。国においては、池田内閣が、一兆円に近い財政投融資という、国家財政によります大資本育成投資を続けて参りましたが、東都政もまた、オリンピックの名のもとに、独占資本の産業基盤を強化すことに重点を置き、都民の福祉は大幅に後退を強制されているのであります。  最後にわが党の立場によります財源について申し述べたい。機動隊を廃止いたしまして、その財源を他に回すべきであるとは、年来わが党が主張してきたところでございます。また高級料亭等高額所得の料理飲食等関係の完全徴収の実施によります財源は、今直ちに知事の意見一つによって実行され得るものでございます。そのほか政府に対しまして財源調整によります毎年の吸い上げを中止せしめ、警視庁に対しましては国家的負担に帰せしむべき要人警護その他の国庫支出を増大せしめなければなりません。義務教育費を初めとする法定された国庫支出金が来ておりません。知事の政府に対します政治力、発言力が弱いからであります。さらに私は今年度予算の中に盛られましたたくさんの不急不要の巨大な予算項目の削除変更を求めたいのであります。また、さらに名目的にはりっぱでありましても、その点、会議費と食糧費でちっとも内容がない諸費用予算を、大幅に削減しなければなりません。外郭団体に対する整理と補助金の打ら切りは最も重要な財源確保の一つであります。名目的な外郭団体は百七十八の多きに上り、その費用は二十七億を上回るのであります。都内の交通事故による罰金だけでも二十億はあります。オリンピックの関連道路は道路公債によるべしと主張いたし、ガソリン税還元是正も成功すれば百三十億の財源になるのでございます。これは知事の政治力の問題であります。  以上、私は社会党が各委員会で留保いたして参りました小数意見を代表いたしまして、年来わが党が、都政綱領にうたいました都政改革の立場から。本年度予算案に対して批判し、第六十三号議案、一般会計、及び関連条例案を含め第三十四号議案外十八件の予算案に対しまして、反対の立場を明らかにいたすものでございます。(拍手) ◯議長(建部順君) 二十三番石島参郎君。    〔二十三番石島参郎君登壇〕 ◯二十三番(石島参郎君) 去る二月二十八日から開催されました予算都議会、昭和三十七年度の四千七十八億五百万円という膨大な予算が本日ここに上程されました。ご存じの通り各常任委員会におきましては慎重にこれを審議されまして、ことに自由民主党並びに社会党、民社党、共産党の代表討論が催されるのであります。もちろん全部が賛成したのでは討論になりません。また社会党さん、民社党、共産党さんが賛成をするようでは、これも不思議といわなければなりません。(「分自党はどうした」と呼ぶ者あり)分自党は幸いに賛成でございますから、ご安心をいただきたい。(笑声)そこはありかたいもので………。とにかく討論するということが、これが正しいのであります。そういう意味におきまして私は努めて冷静に─生まれつきがおとなしいものでありますから まして今の社会党代表の依田さんは、私とは非常に気の合っている方で、(笑声)いい人が代表に出られたと私は思っておったのですが、そういう意味で私も冷静に自由民主党の代表としてお話を申し上げてみたいと思います。もちろん、おとなしい依田さんでも相当にきついところがあったようだから、私もあるいはお気にさわるようなことをいうかもしれない。そこは党が違っておるのだから、とにかく了解をして聞いていただきたい。(発言する者あり)今、社会党さんだけの反対討論を伺ったので、私もさみしいような気がしておるのです。民社党と共産党の反対討論を伺っておれば、ある程度の自分の感情を交えて申し上げることができるかもしれない。しかしそれがいえない。従って、出るであろうかという予想をすることもいけないかもしれませんけれども、また予想をして出なければしあわせだ。(笑声)そういう点までいくかもしれませんが、ご了解を願いたい。(「早くやれよ」「委員会で意見は出してあるじゃないか」と呼ぶ者あり)遠慮深いから出していない。(発言する者あり)  今、社会党の代表はオリンピックの偏重予算だということをいわれた(「その通りだ」「都民がいっている」と呼ぶ者あり)これはまことに不思議だというのです。オリンピックを東京へ持ってくるということは、東京市会当時からやっているんです。東京市会当時に、昭和十二年に、時の大久保市長が、どうしても東京へ持ってこなければ困る。そうしてあの当時、ここに糟谷先輩もおられますが、昭和十二年と思う。昭和十二年にローマへ行って各国が競技をして、時の中塚委員長が猛烈にこれを招致した。そうして昭和十五年にこっちにくることになっておった。ところがあの戦争のために、これが立ち消えになった。この点は運命です。この点いたし方がない。それから皆さんも一緒になって運動しておったじゃないか(「反対しちゃいないんだよ」「その点は変わらないよ」と呼ぶ者あり)これからお聞きなさい、まあそそっかしくなく。(「わかっちゃいるけどやめられない」と呼ぶ者あり笑声)そうして自来われわれは一生懸命にこれに対しては運動してきた。これに対する今年度予算。もうあと九百二十四日しかありません。九百二十四日しかないのだ。毎朝ラジオで放送しているから、九百二十四日しかない差し迫ったこの国際的の大競技なんだ。これを今ここでもってもしつまづきでもあったならば、日本が世界じゅうからどういうそしりを受けるか。こういう点を慎重に考えていただきたいと思うのであります。私たちは常にこういう問題だけは自由民主党も社会党も民社も共産党も、スポーツによる競技なんだから、無所属の方も共同一致してご協力願い、また努力してきたものだと私は思っている。しかるにこれを平然としてあのような反対をしているということは、いっていらっしゃる依田さんもあまりいい気持じゃなかったろうと私は思う。(笑声)なぜならば一昨年私たちと十人ばかりで現地を調査してきた。(「よけいなことをいうな」と呼ぶ者あり)よけいなことじゃない、お聞きなさい。私は静かに聞いていたのだから、一言もいわないのだから。あなた方も都民から選ばれた方なんだ。私たちも選ばれた方なんだ。お互に紳士的にいきましょうや。ね、静かに。(「冗談が過ぎるよ」と呼びその他発言する者あり)都の予算はだ、都内の交通状況を十分に研究をして、それがために調査をしている。また体育施設の現況等から考えても、すでに決定をしているところの首都圏整備事業と、及び都市計画事業の急速なる進展をはかっている。なお将来このよい機会に都民の体育向上の施設といとしまして早晩建設をすべきすべての施設をまた一段と推進しているのにすぎないのであります。従ってオリンピックまでにはわれわれはどうしてもこれを実現しなければならない。これらが一日も早く完成するということは現在、各議員の方々も東京都民の方々も─また新聞にも書いてある、殺人交通だとか殺人自勣車だとかいっている、この現在の東京都の交通難の打開のためにも、全くの急務であるといわなければならないのであります。またこれによって都民生活向上のためにもまことに歓迎すべきだというふうに考えている。それをことさらに悪意をもって─この言葉は行き過ぎかもしれない。(「行き過ぎだ」と呼ぶ者あり)とすれば、偏見をもって見ない限りは何者もこれは容易に理解をされることだと私は思っている。特に批判を受けた、オリンピックの直接経費が非常に膨大にかかったようにいっておられるが、明治公園と駒沢公園の建設整備を中心として、オリンピック準備局の総予算額はわずかに十九億五千万円。ほかは当然必要である、なければならない放射四号線であるとかあるいは環状七号線、その他主要幹線通路の整備と、あるいは高速道路の建設、その費用であります。いずれもオリンピック開催のいかんを問わず、東京都としては当然一日も早く、都民のために、また国家のためにも至急完成をしなければならない(「その通り」と呼ぶ者あり)そうしてこのおそるべき交通難解消のために実現するということは、都民の要望であるのだ。また同時に私たち百十何名の都会議員の責任であるということを、お考えいただきたいと思うのであります。(拍手)  オリンピック大会開催もすでに二年半の間近に迫っております。都内道路の現況やその他の施段の不備を見るときに、われわれは全く危惧して、それこそこの機会に全力をあげてオリンピックの準備予算に取り組むことが当然でありまして、そこに何ら怪しむところはない。ましてやオリンピック偏重予算と声を大にして、善良な都民に叫びかける者ありとするならば、あまりにも軽率であるといわなければなりません。(拍手)これが事実そうであったならば、世界人のもの笑いになるということを考えなければなりません。私はこの壇上を通じてまず都民に、この実情を正しくそうして詳しく理解されることをお願いするとともに、ことさらに社会党の方がこれを歪曲されることに対しては強く反対するものであります。  さらにこれに関連をいたしまして、オリンピック偏重予算のために、高等学校の急増対策や福祉行政、都の単独土木事業等がしわ寄せをされ、後退しているかのように論議をされているのでありますが、これは単なる一つの意見あるいは一種の欲求不満からであると私は思うのであります。限りある財源をつとめて公平に配分をしていくからには、いかなる事業でも十分な予算は計上できるものではありません。これは国におきましても都におきましても、区におきましても、また一家の生活の上におきましても、当然足らざるものをもって満たすということはできないわけであります。  特に昭和三十七年度は、昨年下期以来の経済不況の影響を受けまして残念ながら税収入の伸びが鈍化したことは事実でございます。加えて今回は税制の改正によって六十五億円の減収を来たしていることは、ご存じの通りでございます。さらにこれに加えまして、職員の今後のベース・アップのために五十億円の留保を余儀なくされていることも知っておられると思います。従って今次の予算は、特に財源配分は、知事を中心といたしましで理事者各位も近年かって経験をしなかったほどの苦心のあったことは十分に察せられるのであります。しかるにもかかわらず、各党の政調会はいずれも第一次、第二次と理事者を督励いたしまして追加要望の折衝をしたことはご存じの通りであります。従って理事者は福祉行政におきましても、文教政策にいたしましてもあるいはまた都単の事業にいたしましても、鋭意増額に努力をいたしまして、そうしてその結果各事業それぞれ整備充実に努められたあとは、その結果において今歴然たるものがあるのでございます。ただそのために都債額の計上が百二十三億円に上り、前年度から三十九億円の増額をみるに至った。これに対して社会党からは反対をされているのでありますが、われわれは皆さんと違って自分たちが選んだ東知事でありますので、これを信頼するにあえて不思議はないのであります。(拍手)  この点についてはわが党も従前の実績に照らしまして、都債確保にも心配がありますので去る七日にわが党の松本政調会長の代表質問のときに、知事の決意と努力の方途を進言いたしております。これに対して知事も最近の閣僚懇談会やその他政府機関との折衝におきまして、都に対する理解も一そう深まってきつつあるということで、その確保についても十分善処する旨の決意を答えられたことはご承知の通りであります。  われわれは社会党諸君の発言を待つまでもありません。福祉行政も文教対策もまたオリンピック関連事業も、この際予算をもっともっと増額したいことはご同様なのであります。しかし先刻も申し上げました通り、財源不足の現在でありますので議論をすればするほどどれもこれも気に入らぬもの、不満足だらけなのであります。ただ問題は、事の順序とその緩急を勘案いたしまして良識に従って判断するほかはないと思うのであります。私はこの意味におきましてオリンピック偏重予算などという悪意的な宣伝に対しましては断固としてこれを排撃をいたし、本昭和三千七年度予算案に対しては賛成をするものであります。  次に土木事業について一言申し上げたいと思います。オリンピックのために偏重であり、土木の都単事業も大幅にしわ寄せになったという論難がされているのでありますのが、今具体的に都単独事業で最も都民身近かなものとして例を上げてみると、三十七年度の予算は路面補修費が十三億三千四百万円、側溝改修費、道路改修費、舗装新設費または橋梁とか中小河川、街路築造などは十二億もやってあります。そのほか中小河川、公園整備、区画整理等々いずれも九億円であります。最も必要とされているところの路面補修や中小河川の改修は相当な増額をみているのであります。しかしそのかわり事業終了や公共事業への肩がわりをはかったりすることによって減額となっているのであります。また公共事業費にも大幅な増加をしたことは事実でおりまして、公共事業も単独事業と同じく結局は都民生活の福祉向上に直接寄与するものであることはいうまでもありません。財政的には公共事業として何分にも国庫補助を獲得することが都のためにも有利でありまするが、普通公共事業の名称は補助のひもつきでありまするから、都民諸君にあまり関係のない身近な事業でない印象を過大に与えがちであります。むしろ策といたしましては、できるだけ公共事業に組みかえまして、ますます事業の実質的な拡大を計画すべきものと思うのであります。この意味におきまして、わが党では反対論の理由を格別の意義ありと認められないのであります。  次に民生福祉行政について一言申し上げてみたいと思います。住宅、衛生等広い意味の福祉行政は別といたしまして、民生局及び養育院の予算を見ましても、民生局予算は前年度より六億四千百万円、養育院は一憶七千百万円とそれぞれ増額されているのであります。もちろんその間生活保護法であるとか、母子及び児童福祉法の措置費がそれぞれ一三%の引き上げをされておりまして、法的に福祉事業の前進をみたのでありますが、その他にも福祉事務所の増設とか、法外援護の強化、施設の整備、老人対策の拡充、授産事業の充実等を含みまして、決して反対論者のいうがごとく縮小されたりあるいは無視されている事実はないのであります。もちろんその増額の伸び方については、もっともっと多額であってほしいことはわれわれも同感なのであります。これも結局は先刻も申し上げました通り財源難のだめでありますので、お互いに忍ばねばならぬと考えているわけであります。今後の機会において、わが党も福祉行政にはなお一そう皆さんともどもに努力を払う所存でございますので、今度の本予算案に対しては、この見地において理事者の努力と誠意を認めまして賛意を表するものでございます。  文教対策の不備について、高等学校の急増対策という点について一言申し上げてみたいと思います。高等学校増設計画につきましては、進学率を七五%と推定いたしまして、二十五校の新設と三百二十五学級の増設とは当初予算に何らの障害もなく計上はされておるのであります。それに私立高等学校の六百五十学級増加とその補助金も同じく計上されておるのでありまして、公立対私学の割合が四対六である。これが当面の進学者急増に対処しようという既定計画は着々と今日進んでおるのであります。これに対して今直ちにこの七五%の進学率は少なきに失するから私立学校との割合を五対五あるいはそれ以上にせよとかいって過大な要求を持ち出すことは、はたして現実に照らしまして、七五%以上の進学率となるかどうか全く疑問であるといわなければならないのであります。さらに本予算計上の都立高校急増費も六十億円をこえる巨額であることから、これを性急に実現しようとすることはとうてい無理であるということは皆さんもご存じだと思うのであります。もちろんわが党といたしましても今後の進学率の実情を推移いたしまして、十分に調査の上はたしてますますその数が上昇するようなことが明らかになりますれば、これは応急対策としてさらに私学高校の学級増加をはかりたいというふうにわが党では考えておるのであります。さらに漸次都立高等学校の増設もまた推進いたしまして、同時に私立高校との割合もまた増加させるべき意図をもっているものであることを申しあげておきます。要は私立高校は父兄の負担がかかりすぎる点に重要な難点があるということはご存じの通りでありまするが、また一面には私立学校は特種の美点とでも申しましょうか教育の点におきましてかなりの長所もありまするので、これらの点を種々勘案いたしまして、その調整をはかるべきだということも考えているのであります。従って現在の計画はきわめて妥当なものとして本予算に対して賛成をいたすわけであります。  次に今日まだ出ておりませんが、あるいはでるかもしれませんから、先に申し上げておきたいと思いまするが、学力調査の問題であります。これはわが党といたしましては、学力調査は教育委員会におきまして実施方法に改善を加えておりますけれども、本年の七月に実施の予定であります。昨年の実施におきましては日教組及び都教組の一部の方々が強く反対をいたしまして、非合法的な阻止を企てたために、都民父兄に多大な不安を与えましたことはご存じの通りであります。一方教職員側においても不穏な行動に出たために、多数の懲戒処分者を出したということは、世の中の教導職としてまことに恥ずべき行為でありまして、社会の記憶にまだ新たなものがありましてまことに遺憾千万と思うのであります。わが子を愛しいつくしむ多くの都民の父兄は、世のため人のため少しでも利発なよい子になれかしと常に念願しておるのであります。従ってその可憐な子弟の学力水準を知るとともに、その向上を願わない者は一人もありません。この点からいたしましても、一斉学力調査のごときは与えられましたまことに児童方にあってはよい機会であるというふうに考えておるのであります。お互いに人問同士すべての者に勤務評定があります。それであるにもかかわりませず、ひとり教導職の立場にある教職員のみがいろいろ理屈をつけてそれに反対をし、実施を拒もうとするのは、それこそ世論に反するものと思わざるを得ません。(拍手)憶測にすぎるかもしれませんが、大切な児竜に対する教育精神を忘れてしまって、組合運動にばかり熱中をして、そうして学力調査によって自分のおくれていることでもはっきりわかるかもしれないというような杞憂のために、よけい反対が強いのじゃないかというふうな誤解をされる方もあるのであります。(拍手)これはまじめな日教組の方々のために悲しむべきことだと私は思います。われわれ都会議員でも、四年に一回は勤務評定を受けなければなりません。この学力調査によって水準の高いところは高いなりに、また低いところはなお一そうその原因を究明検討いたしましていわゆる学校差の解消や施設の改善向上に資する根拠固めに努力すべきではないかと私は思うのであります。わが党は単なるイデオロギー的な、公式的な左翼理論ばりの話に対しては、断固として排撃をして、その学力調査は十分に実施をして、広く公平な世の中の父兄の期待にこたえられたいと思うのであります。それにまたこれがよい機会としてすぐれたる子弟の発奮のそれこそいしずえと申しますか、よい機会ともなり得るというふうに考えておるのであります。相変わらず反対、阻止せんとするがごとき頑迷なる教職員が、それこそちゅうちょすることなく厳重な処分をこの際知事はしていることこそほんとうによいと私は思うのであります。(「頑迷なる自民党議員だね」と呼ぶ者あり)  ほかにも原稿はたくさん書いて参りましたが、区長公選の問題が出ましたから、これに対して一言だけ私申し上げておきます。まず第一に現行の区長選任制度は戦後の自治法に基づきまして、せっかく区長公選が実施をされましたにもかかわりませず、各区の状況はいたずらに完全独立にのみ急いでおるのであります。都区一体制の存在をおびやかして、都民の福祉はために危機に瀬せんとしていることはご存じの通りであります。そこで幾多の憲法論議を重ねて参りましたが、過日委員会におきまして福知事の鈴木さんがいっておられろところのあの一言を私読み上げて皆さんによく納得していただきたいと思うのであります。 ◯議長(建部順君) この際あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。 ◯二十二番(石島参郎君) (続) それでは時間の関係もありますので、この問題については次回に讓ることといたしまして、賛成討論を申し上げておきまするが、三十七年度予算に対しましては各党ともいずれも見方は違うものであります。これは一例といたしまして、かりに世界の名山である富士の山を見ましても、これはその国その地域によって見ました場合には、いずれも、その醜美を問うのであります。従いまして私たちは自己の責任をはたすべき各議員の方が、予算委員会において十分に審議をして、お互いに都民のしあわせのために自己の責任を果たすべく今日まで努力をして、しかもその信ずるところを真剣に討論をした結果、財源事情も考慮の上、わが自由民主党は現段階におきましてはこれ以上の予算は望み得ないものと認めましたので、ここに本予算に対しまして全面的に賛成をするものであります。この際東知事は堂々として大東京都建設のために邁進されんことを熱望いたしまして私の討論を終わります。(拍手) ◯議長(建部順君) 百十五番守本又雄君。    〔百十五番守本又雄君登壇〕 ◯百十五番(守本又雄君) 私は民社党を代表いたしまして、今同提案されまし六十三号議案あるいは八十九号条例案、三十五号条例案その他各局にまたがっております条例案につきまして反対をいたすものであります。  今年度組まれました予算の中におきまして、私どもは何でもかんでも反対をしようとする考え方は持っておりません。いいものはいいものとしてこれを認めていかなければならぬと私は思う。(拍手)しかしどうしても反対をしなければならぬという考え方の上に立ちまするならば、断じて私は反対をするのであります。先ほど自民党の代表の方から、─同じ選挙区でありますからあまりいいたくはないのでありますけれども、政党が違いますから申し上げます。自民党の諸君は東さんの与党としておられる関係でありますから賛成をされることは当然でありましよう。しかしながらその与党であっても、少なくともその予算の中に、あるいは行政の中に矛盾があるという場合におきましては、皆さん方の多数をもってその矛盾を解消するところの力をもっておるのであります。そうであるといたしますならば、皆さん方の矛盾のある点を改正するという、この考え方、努力も払ってもらいたいのであります。さらにまた社会党諸君は提案権をもっておるのでありまするから、私は社会党が今度組みかえ案を出されて、そうしてこの予算に対する批判を、組みかえの形の中で出されるものなりと信じておったのでありますけれども、これが出されていない。こういうようなことで、ただいままでの予算を審議して参りました形の中で、最後のどたんばにきて批判ばかりしておってはならないのであります。ここにくればもうすでに修正するかあるいは改正するか、この二つしか私はないと考えておるのであります。先ほど石島議員から、いわゆる高校の進学率に対しまする考え方が出たようでございますけれども、この予算につきましては、わが党吉田議員から─議員は厚生文教委員でありまするから聞いておるのでありまするけれども、少なくとも七五%強という進学率はこれは低過ぎる、従って中学浪入が出るのではないか、こういうことを東京都の子供を持つお母さん方は心配しておるのであります。この心配は現実であります。現実であるといたしまするならば、これをいかにして処理していくかということが都政の今日与えられた使命であろうと私は考えておるのであります。さような意味合いからこのいわゆる七五・八%、この進学率は低いのであるから、これを引き上げて補正を行なうべきであるという付帯決議がなされたように聞いているのであります。そうであるといたしまするならば、これは低いのだから引き上げて、そうして補正をしなさいということを都議会が決定したのですから少なくとも理事者は都議会の議決を尊重され、そうしてそれに向かって処置をとらなければならぬことは当然であろうと思うのであります。こういうように理事者が都議会を尊重してやろうという体制ができまするならば、私はあえてそれに対する反対をしようとは考えません。少なくとも大いにやってもらいたい。補正をしてもらいたい、こういう考え方を持っておるのであります。  以上が前置きでありますけれども、第八十九号議案、東京都事務手数料の一部改正の条例ほか各局にまたかっております手数料、使用料の一部改正案に対しまして、われわれは反対をするのであります。その反対の理由といたしましては、手数料、使用料の値上げは都民生活の現状を考えまするならば、値上げをすべき時期ではないと思うのであります。経済企画庁におきましても公共料金の値上げは抑制を今後も持続すると発表いたしておるのであります。公共料金を値上げいたしまするならば、物価にはね返って値上げを誘発いたしますことは、過般の水道、交通料金値上げ後における物価の値上がりの現象を見ても明らかなのであります。このことを考えまするとき、この際使用料、手数料の値上げはすべきではない。去る二月二十五日の読売新聞の報道する総理府の統計におきましても明らかなように、昨年の物価指数の全都市の年問平均上昇率は総合いたしまして五・三%、三十五年度は三・六%であったのであります。一年間に一・七%の上昇を示しておるのであります。これを生産工程別に分析いたしますと、サービス公共料金部門におきましては四・一%であったものが八・四%に上昇し、生鮮食料品におきましては五・八%から六・九%に、また加工食品におきましては三・二%から五・一%に上昇をいたしておるのであります。さらに鉱工業製品におきましても一・七%から二・四%に値上がりを示しておりますが、このようにさらに公共料金の部門におきましては前年度第二位であったものが一躍いたしまして、第一位にのし上がり、その伸び率は倍増しておるのであります。この統計を見ましても、公共料金の値上げがいかに諸物価に影響を及ぼすかということをわれわれは真剣に考慮しなければならないと思うのであります。  さらにまた読売新聞は全国世論調査をいたしております。池田内閣に何を望むかのアンケートに対しまして、物価の抑制をしてもらいたいというのが第一位で、五六%を占めておるのであります。そうして第二位が社会保障の拡充及び大幅減税、いずれも一九%であります。弟三位が交通対策の一七%、中小企業、住宅問題が一四%の答をいたしておるのでありますが、少なくとも、これは全国民の声であり、都民の声であるといわなければならないのであります。今回提案されました昭和三十七年度の予算は総括して、この切実なる都民の声に何をもってこたえておるのか、それはいうまでもなく民生安定を軽視した、しかも低額所得者、生活困窮者、中小企業を犠牲にいたしました予算であるといわなければならないのであります。取れるものならば取りやすい場から、都民から何でもしぼりとろうという残酷な予算であると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)今日物価の値上がりに悲鳴を上げている東京都民に誠心誠意熱意を燃やすといたしまするならば、かりそめにも値上がりを助長するがごとき公共料金の値上げを断じて行なうべきではない。わずか二億六千万円の収入は、年間四千億以上の規模を持つ予算の中においては、むだを廃止し、消耗品の節約等真剣に取り組むならば、値上げに見合った財源はどこからでも出てくると私は信じているのであります。  さらにまた、今回の値上げ条例案はいかなる理由によるものであるか、明らかにされていないのでありますけれども、最高十倍ないし五倍、三倍、二倍という大幅なものになっているのであります。しかも公園条例の値上げ案は、青少年のわずかな小づかい銭までもしぼりとろうとする最も残虐な条例であるといわなければなりません。公園は都民のいこいの場であり、公園内の施設もまた青少年の娯楽の場であります。本来ならばいかなる公園といえども無料であり、施設もまた無料で児童を楽しませることが、青少年の健全なる育成をはかる上におきましても理想でなければならないと思うのであります。民社党はかかる観点から使用料手数料の値上げ条例には絶対反対をするものであります。自民党がこの値上げ案に贅成されているのでありますけれども、もっと真剣に検討してもらいたいと思うのであります。理事者のいう値上げの理由は、長い間値上げをしなかった、ほかとの均衡を是正するためだということが理由になっているのでありますけれども、そうであるといたしまするならば、今日東電の使っております電柱の土地使用料につきましては、当然値上げの対象となるべきであろうと私は考えられるのであります。坪当たり百万円も、あるいは四、五百万円もする高価な土地に、電柱一本の使用料がわずかに百六十八円であり、これが適正な使用料ということができるでありましょうか。どの角度から検討いたしましても、私は大きな矛盾を生ずるものであろうと思うのであります。他の均衡を理由といたしますならば、六大都市の中で東京都が一番安いことを知っているのであります。一番安いのであります。他との均衡を云々するのはナンセンスである。いかに不公平であるかということがこの点からも明らかであります。かかる観点に立ちましてもわが党は反対をせざるを得ないのであります。  第二点は、六十三号議案中でありますが、第三庁舎建設設計予算につきましては、今直ちに設計を急がねばならないほど緊急を要する問題ではないと思うのであります。第一庁舎が建ち、第二庁舎が建設中であります。さらに第三庁舎をここでいち早くも作らなければならぬというような急ぐ予算ではない、事業ではないと思うのであります。今年度予算がオリンピックに─先ほどもオリンピックのいろいろなご意見が出ておったようでありますが、今年度の予算が、オリンピックを目の前に控えているのでありますから、オリンピックに多少偏重することはやむを得ないといたしましても、あまりにも偏重し過ぎているきらいがあるのであります。その犠牲になっておりますものは、住宅建設事業や民生安定の事業が足踏み状態、あるいは後退の状態にあるのであります。一歩も前進をしていないという状態に置かれているのであります。オリンピックがはなやかに開催されましても、都民大衆の中には住むに家のない人、狹小過密住宅で四畳半に五人も六人も住まって、寝返りさえも自由にならないというたくさんな都民のいることを忘れてはならないのであります。また、中高年令なるがゆえに失業のまま不安な生活を続ける人、母子世帯、精薄児をかかえて苦しんでいる人、大資本の圧迫から金詰まりのしわ寄せによって倒産していく中小企業者、都庁の中でさえも臨時職員や日雇いという名のもとにおいて低額なる待遇に耐え忍ばなければならない人、このような日の当たらない階層があることを忘れてはならないと同時に、今日の都政の重点であり、緊急を要する問題であると私は考えるのであります。しかるに都はかかる重要な問題にほおかむりをいたしまして、マンモス庁舎の建設を急がねばならないのか、われわれはその了解に苦しむのであります。理事者の説明によれば五年後には五百名くらいな職員が増加するので、今から準備をしておくといっているのでありますけれども、このような急がない予算を財政逼迫の今年度においてわざわざ組まねばならない理由はどこにも見当たらないのであります。この予算が通過いたしまするならば、将来設計委託がなされるでありましょうけれども、これがなされますならば数十億円の財源を必要とするのであります。これらの財源をいかにして今後作っていくかということも大きな課題であり、こういう点からも慎重にこの問題を検討を加えていかなければならないと思うのであります。かかる意味合いにむきまして本案については反対をいたしますと同時に、これを削除すべきであると考えているのであります。  次に、第三十四号議案につきましては全面的に反対いたします。終戦直後、都の財政の行き詰まった当時、やむなく競走事業が実施されて今日に至っているのであります。このようなギャンブル事業は都民生活にとって百害あって一利なしといわなければなりません。従いましてこの観点に立ってわれわれは長年にわたってこの廃止を主張して参ったのであります。いかんせん、今日今なを存続いたしておりますことははなはだ遺憾に存ずるのであります。知事は、ギャンブル事業から入る数十億─昨年度三十億でありますが、今年度二十六億、この財源に目がくらんでおられるようでありますけれども、こういう意味からこれを廃止するというお考え方を持っておられないようであります。さらに与党である自民党諸君もまた競走事業を存続させようという考え方の上に立っておられるように見受けられるのでありますが、もしも自民党諸君が、この悪の温床といわれる賭博事業を廃止する決意を持たれるならば、多数党でもありますし、われわれも直ちに賛成をいたしますから、知事がどうお考えになろうとも直ちに競走事業を廃止することは可能であると私は思うのであります。東京都民の過半数を占めております婦人層は、その大半が反対しているのであります。また男子といたしましても、良識を持った都民は廃止に賛成をいたしております者が多数あるのであります。このような都民の要望を尊重するといたしますならば、ギャンブル事業は一日も早く廃止をして、これによって苦しめられてる幾多の都民を解放すべきであります。もしこれが廃止されるならば、家庭生活の破壊とか、あるいは主人の金の使い込みとか、仕事や商売を棒に振るとか、そういう忌まわしい事態は一切解消されると信じているのであります。そうしてその後に生産都市として、あるいは消費都市として福祉都市として東京都を建設することがわれわれの使命であると思うのであります。特に強調したいことは、賭博事業をそのままにして青少年の不良化をいかに批判をいたしましても、おとながギャンブルに夢中になっている以上は青少年は救われないのであります。従いましてわが党はこれらをすみやかに廃止することを主張するものでありますが、そこでわが党は、いろいろな諸情勢を考えますときに、これを今年度から直ちに廃止しろといっても困難であります。従って廃止の年次計画を樹立いたしましてその計画のもとに一つ一つ可能な面から廃止すべきであると考えているのであります。そのためには開催日数を特に制限するとか、これを強化するという形の中で一段々々と廃止の方向に進めていく。施設拡充の処置はこの際とるべきではないと私は思うのであります。しかし都の一部には、東京都が廃止をいたしましても、千葉県や神奈川県が同時に廃止しなければ意味がないという意見も聞くのでありますけれども、東京都が率先廃止をいたしますならば、その全国に及ぼす影響、また政府に与える影響を考えますとき、その意義まことに大なるものがあると存じているのであります。以上の観点から廃止を前提とするわが党は、第三十四号議案の東京都競馬会社の増資に対する出資金はこの際見送るべきであり、悪の温床といわれる競走事業を奨励するがごとき増資条例案に対しましては反対をせざるを得ないのであります。このような考え方の上に立つわが党の主張は、都民の声として実現せねばならないと決意をいたしているのであります。物価の値上げを促進する手数料使用料をわざわざ値上げをいたしまして、二億六千万円の増収を見込んでいる。競馬会社の出資金一億六千五百万円の財源がこの面からも入りますし、また庁舎建設設計委託費の一億六十万と合わせて参りますならば、二億六千五百六十万円という財源が出てくるわけでありますから、これを、使用料手数料値上げ案を廃止いたしまして、その予算に振りかえていきますならば、現在組まれている予算に何ら支障がなく今年度の事業が推進すると私は考えているのであります。かような意味におきましてわが党は、以上申し上げましたような条例に反対をすると同時に、その予算をそれに振りかえまして都政を進展さすという考え方の上に立っているのでありますから、どうか自民党の諸君、社会党の諸君、無所属諸君のご賛同をいただきまして、わが党の主張に大いに賛成をしていただきたいことを申し上げて、私の討論を終わりといたします。(拍手) ◯議長(建部順君) 十六番梅津四郎君。    〔十六番梅津四郎君登壇〕 ◯十六番(梅津四郎君) わが党は、東知事の昭和三十七年度の施政方針と、四千億をこえる本年度予算案に対し、一ヵ月にわたる慎重審議の結果、一千万都民の要望にこたえるにはほど遠いものであり、平和と民主主義に反し、自治権の拡充に逆行する池田内聞の政策に追従する内容であることの理由によって反対するものであります。以下その論点を述べますが、時間の関係上要点だけにしぼりたいと思いますから、ご静粛にお聞きとりのほどをお願いいたします。  さて第一に、今回の予算案は、池田内閣の公共料金や独占物価の大幅値上げと増収政策によって、国民の日常生活か脅かされ、多くの勤労都民がぎりぎりの生活に追いやられているのに、それらの階層の人たちの切実な要望に具体的にこたえようとしていない点であります。東京都における勤労者の状況は民生局などの資料によっても明らかなように、生活保護基準の倍額程度のいわゆる低額所得層は、四百万人をこえている。また中高年令層の就職難もはなはだしいが、これが解決策にも何ら見るべきものがないありさまであり、本年中学校を卒業した者にさえ雇用契約の解除が現に現われてきている。現在全国の労働者は、一万円以下の賃金をなくす最低賃金制の確立、大幅賃上げ、社会保障の確立、労働時間の短縮、完全雇用、労働基本権の確立などの要求を掲げ、春闘共闘に結集して戦いを進めており、都の労働者は昨年秋以来、一律五千円、最低月収一万二千円、体系是正を中心とし、低賃金を打ち破る戦いを進めてきた。さらには日雇い労働者、緑のおばさん、事務補助員、産休補助教員などが一日六百円、月収一万五千円獲得や身分保障などの要求を提出しており、生活保護者は基準額の倍額引き上げまた清掃労働者や給食作業員などは労働強化や合理化に反対するなど、それぞれの要求をもって戦ってきている。これらの労働者の要求に対して政府や日経連は、今日の経済状況の悪化は賃上げと国民の消費に原因があると放言し、賃金のストップと統制を公然と行なっている。しかし、現在の経済事情悪化の真の原因は、日米安保条約によってアメリカ帝国主義の戦争と侵略の政策に池田内閣と日本独占が協力し、軍国主義復活政策を推し進め、対米従属の貿易政策や過度の設備投資と低賃金政策によって勤労階級と中小企業家に大きな犠牲を押しつけているところにある。東知事のとっている労働政策並びに賃金政策は、まさにこのような政府や日経連の政策に全く追従していることは、予算案の具体的内容と編成方針によって明らかである。人件費の増は昨年に比して一〇%以下の増しか認めず、政府、独占資本の要求に基づく幹線道路の開発や港湾整備などを中心とする首都圏整備事業費は七〇%余も増大している。都労連の賃上げ一律五千円の要求に対しては、公共料金や独占物価の引き上げ、増税による大衆負担の増大、合理化と労働強化することによってすりかえており、交通労働者に対しては赤字の責任を押しつけ、配置転換、退職年令の切り下げなどと引きかえに都労連との妥結額を計上するという、きわめて卑劣な態度をとっている。また教員に対しては勤評や学力テストなどを強行し、漸次車国主義的教育の方向の道を進め、組合の分裂を策している。失対労働者に対しては都独自の賃上げ措置を行なおうとせず、政府の独占資本擁護政策である低賃金政策に追従しており、さらに生活保護者に対しては生存の権利さえ拒否するがごとき予算である。その反面勤労都民には、住民税等の値上げを初めとし、給食費、住宅使用料、都バス料金などの値上げ実施から墓場の使用料まで、数十に及ぶ手数料使用料の値上げと徴収体制の強化が進められている。特に住民税の値上げは、わが党がすでに指摘したように関係法令が国会で審議中であり、改正条例も提出されないのに負担増収の予算を組んでいる。鈴木副知事はわれわれの追及に対し、慣例であり、専決処分で条例を改正する云々と放言し、憲法を初め関係法令を公然と踏みにじっていこうとする態度である。今回の値上げ案は低額所得者層に対して大幅増税となるもので、国税通則法などに見られるように強制的に税を取り立てるファッショ徴税である、おのずから地方自治を否定しようとするものである。  最後にぜひ一言しておかなければならぬことは、すでに再三にわたって批判してきたように、東知事は、首都の平和を守り、民主主義と自治権の拡充についての要望に対してきわめて軽視冷淡であることである。特に区長公選問題は都民の熱望するところであり、また東京地裁の違憲判決が出された現在、知事は区長公選の妥当性を公約した責任あるにもかかわらず、本会議において、実現性のないむだな努力はしないとか、あるいはまた文書などで公約した覚えはないなどと公約をほごにし、その実現をはばもうとしている。この一事を見ても、知事はおのずから自治権を放棄し、地方自治権の権利を奪い、中央集権化をねらうところの池田政策の方針に追従している軟柔官僚たることをおのずから暴露したものであり、区長公選を実現することは単に二十三区の自治権だけの問題ではない、東京都自体の奪われつつある自治権を守り、拡大する道でもある。都知事も都議会もあげて区長公選を実現するために今こそ都民と一体となって大運動を起こすべきときである。その決意がつきかねるならば、むしろいさぎよく公約不履行の責任をとるべきであろう。さらに重大なことは、先日のわが党の質問において、首都の平和を守るために一切の軍事基地、ミサイル、ナイキ基地に反対する努力をはかるよう要求したのに対し、知事は、見解の相違で答えられないと責任のがれの言辞を弄し、十重二十重に取りかこまれた首都の軍事基地化を是認し、アメリカ帝国主義の戦争と侵略政策、池田内閣の軍国主義復活政策に全面的に協力する態度を示した。このことはわれわれの絶対容認できないところである。  以上、問題点の幾つかを指摘してきたが、新年度予算は都政史上最大なものであるのにかかわらず、都民の要望にこたえないばかりか、税収奪を強化し、民主主義と自治権の拡充に背を向けるものであるがゆえに、わが党はこのような施政方針と予算案に対し全面的に反対するとともに、都民の要望に沿うて民生安定を最重点とした社会保障の充実、教育の拡充、労働者の生活保障、住宅難の解消、健康と医療の保障、自治権の拡充と大衆負担の軽減などを内容とした予算案に組みかえることを強く要求するものである。以上によって反対討論を終わります。(拍手) ◯議長(建部順君) 以上をもって討論は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) これより、ただいま上程されております第六十三号外四十四議案について採決を行ないます。  まず日程第二の第六十三号議案について採決をいたします。本案に関する委員会審査報告は原案可決であります。本案を委員会審査報告通り決するに賛成の方はご起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕 ◯議長(建部順君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会報告通り決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 次に日程第三より第二十一までを一括して採決いたします。本案に関する委員会審査報告はいずれも原案可決であります。本案を委員会報告通り決するに賛成の方はご起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕 ◯議長(建部順君) 起立多数と認めます。よって本案はいずれも委員会審査報告通り決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 次に日程第二十二を採決いたします。本案に関する委員会審査報告も原案可決であります。本案を委員会報告通り決するに賛成の方はご起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕 ◯議長(建部順君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会審査報告通り決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 引き続き日程第二十三より第四十六までを一括して採決いたします。本案に関する委員会審査報告はいずれも原案可決であります。本案を委員会審査報告通り決するに賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(建部順君) 起立多数と認めます。よって本案はいずれも委員会審査報告通り決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 日程第四十七より第百六十三までを一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕 一、第一号議案 東京都駐留軍関係離職者生業資金貸付条例の一部を改正する条例外百十六議案(委員会審査報告) ◯議長(建部順君) 本案に関する委員会審査報告書もすでにお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────       総務首都委員会議案審査報告書 一、第 一  号議案 東京都駐留軍関係離職者生業資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第 二  号議案 東京都能率審議会条例を廃止する条例 一、第 三  号議案 首都交通対策審議会条例を廃止する条例 一、第二十三 号議案 予算外義務の負担について 一、第二十四 号議案 昭和三十七年度私立学校振興資金貸付に関する損失補償契約 一、第四十一 号議案 予算外義務の負担について 一、第九十六 号議案 首都美化審議会条例 一、第九十七 号議案 東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 一、第百三十二号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十五号議案 東京都恩給条例の一部を改正する条例 一、第百四十六号議案 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百十四号議案 東京都職員定数条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した、  右報告する。  昭和三十七年三月二十六日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十五号議案 当せん金附証票の発売について 一、第六十二号議案 昭和三十七年度一時借入金について  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十八日
                 財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会審査報告書 一、第七十九号議案 東京都一般会計起債について  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百十七 号議案 都立池袋商業高等学校三七新築工事請負契約 一、第二百十八 号議案 都立練馬(仮称)工業高等学校三七新築工事請負契約 一、第二百十九 号議案 都立大山(仮称)高等学校三七新築工事請負契約 一、第二百二十八号議案 六十トンディーゼル機関車購入契約 一、第二百二十九号議案 予算外義務の負担について 一、第二百三十 号議案 昭和三十七年度財団法人新宿副都心建設公社事業資金貸付に関する債務保証契約 一、第二百三十一号議案 予算外義務の負担について 一、第二百三十二号議案 昭和三十七年度財団法人東京都新都市建設公社事業資金貸付に関する損失補償契約 一、第二百五十二号議案 土地買収契約  本委員会は三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。   右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      財務主税委員会議案審査報告書 一、第二十五号議案 多摩川清掃工場ばい煙防止その他設備工事請負契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      厚生文教委員会議案審査報告書 一、第二 十号議案 東京都学校保健審議会条例の一部を改正する条例 一、第二十一号議案 東京都スポーツ振興審議会に関する条例 一、第二十二号議案 東京都青年の家条例の一部を改正する条例 一、第四十二号議案 東京都国民健康保険団体連合会に対する診察報酬支払運転資金貸付契約 一、第四十三号議案 予算外義務の負担について 一、第四十四号議案 東京都労働者共済生活協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第四十五号議案 東京都労働者共済生活協同組合に対する火災共済事業に要する資金の貸付に関する契約 一、第四十六号議案 生活共同組合都民共済会に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第四十七号議案 東京都共済生活共同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第六十一号議案 東京都立学校の設置について 一、第八十三号議案 東京都母子福祉貸付資金会計起債について 一、第百 二号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百 三号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例 一、第百 四号議案 東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 一、第百三十七号議案 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎 東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第六号議案 東京都結核予防巡回検診班使用条例を廃止する条例 一、第八号議案 東京都寄生虫病診療所使用条例を廃止する条例  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十四日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十八号議案 東京都火災共済協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第四十九号議案 商工組合中央金庫に対する資金貸付契約 一、第五 十号議案 東京都信用組合保障基金会の保障基金を担保として全国信用協同組合連合会が行う融資に対する補助の予算外義務の負担について 一、第五十一号議案 東京信用保証協会の保証債務の履行に対する補助の予算外義務の負担について 一、第五十二号議案 昭和三十七年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約及び輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額について 一、第五十三 号議案 農業信用基金協会法に基く東京都農業信用基金協会が設立された場合における東京都農業信用基金協会の会員となることについて 一、第五十四 号議案 農業改良資金債務保証事業に係る権利及び義務の移転について 一、第五十五 号議案 農業近代化資金利子補給の予算外義務の負担について 一、第五十六 号議案 漁業振興資金貸付契約 一、第五十七 号議案 東部漁場不況対策資金貸付契約 一、第五十九 号議案 じんかい焼却場の設置について 一、第六十  号議案 じんかい焼却場の設置について 一、第百三十四号議案 東京都立アイソトープ総合研究所条例 一、第百三十五号議案 東京都中小企業施設改善資金貸付条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十六日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎 東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第八十一号議案 東京都中央卸売市場会計起債について  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第二百十六号議案 東京都中央卸売市場流通改善対策審議会条例  本委員会は、三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十三日
                 衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第八 十号議案 東京都病院会計起債について 一、第九十四号議案 東京都清掃審議会条例 一、第百 九号議案 東京信用保証協会に対する金融機関預託資金の貸付契約 一、第百十一号議案 全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百三十三号議案 東京都し体不自由児施設条例  本委員会は三月八日付託されたれ議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      建設労働委員会議案審査報告書 一、第 十  号議案 東京都職業訓練所条例の一部を改正する条例 一、第五十八 号議案 土地交換契約 一、第百三十六号議案 公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日               建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      建設労働委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 公有水面埋立について  本委員会は三月八日付託された右議案審査の結果、異議ない旨答申すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十六日              建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      建設労働委員会議案審査報告書 一、第二百三十四号議案 埋立工事委託及び土地賃貸借等に関する契約の一部を変更する契約  本委員会は、三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十六日               建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第八十二 号議案 東京都港湾事業会計起債について 一、第九十一 号議案 東京都営住宅分譲条例 一、第九十三 号議案 東京都営空港条例 一、第百十二 号議案 豊洲石炭ふ頭の経営委託に関する契約 一、第百四十 号議案 併存賃貸住宅建築資金貸付契約 一、第百四十一号議案 賃貸住宅建設資金貸付契約 一、第百五十一号議案 財団法人東京都宅地開発公社に対する宅地分譲事業連営資金貸付契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第八十四号議案 東京都交通事業会計起債について  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十九日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第八十五号議案 東京都水道事業会計起債について 一、第八十六号議案 東京都工業用水道事業会計起債について 一、第八十七号議案 東京都下水道事業会計起債について 一、第九十八号議案 東京都公営企業組織条例の一部を改正する条例 一、第九十九号議案 東京都の工業用水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例 一、第 百 号議案 東京都公営企業に従事する職員で労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲に関する条例の一部を改正する条例 一、第百 一号議案 東京都水道局職員及び下水道局職員共済組合に関する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百十三 号議案 予算外義務の負担について 一、第百十五 号議案 予算外義務の負担について 一、第百十七 号議案 予算外義務の負担について 一、第百十九 号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十一号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十五号議案 ふそうジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百二十六号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十七号議案 日本電信電話公社洞道築造工事受託契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十九日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書
    一、第百三十一号議案 東京都工業用水道事業の基本計画を定めるための東京都水道事業及び下水道事業基本計画の一部改正について  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百五十四号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十六号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十八号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十九号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十 号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十一号議案 電車車体購入契約 一、第百六十二号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十三号議案 電車車体購入契約  本委員会は三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      交通水道委員会議案審査報告書 一、第百六十七号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十九号議案 予算外義務の負担について 一、第百七十号議案 工業用水道南平住浄水場配水ポンプ設備工事請負契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      交通水道委員会議案審査報告書 一、第二百三十六号議案 千駄ケ谷幹線その二工事請負契約 一、第二百三十七号議案 渋谷川幹線その十五工事請負契約 一、第二百三十八号議案 砂幹線その十工事請負契約 一、第二百三十九号議案 岩淵幹線その八工事請負契約 一、第二百四十 号議案 岩淵幹線その九工事請負契約 一、第二百四十一号議案 石神井川下幹線その九工事請負契約 一、第二百四十二号議案 宇田川幹線その四工事請負契約 一、第二百四十三号議案 墨田区吾嬬町東三、五丁目付近枝線工事請負契約 一、第二百四十四号議案 江東区大島町六丁目付近枝線その一工事請負契約 一、第二百四十六号議案 大島ポンプ所上家新築工事請負契約 一、第二百四十八号議案 予算外義務の負担について 一、第二百四十九号議案 日本堤ポンプ所雨水ポンプ設備その二工事請負契約  本委員会は、三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百三十八号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十九号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。     昭和三十七年三月二十六日                 警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、本案はいずれも委員会審査報告通り決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 日程第百六十四より第百九十三までを一括して議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕  一、第三十六号議案 大井競馬場賃貸借契約外二十九議案(委員会審査報告) ◯議長(建部順君) 本案に関する委員会審査報告書の朗読も省略いたします。      ─────────────         財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十六号議案 大井競馬場賃貸借契約 一、第三十七号議案 京王閣競輪場賃貸借契約 一、第三十八号議案 後楽園競輪場賃貸借契約 一、第三十九号議案 江戸川競艇場賃貸借契約 一、第四 十号議案 大井小型自動車競走場賃貸借契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十九日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百四十八号議案 中央税務事務所庁舎等建設工事請負契約  本委員会は三月八日付託されに右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第二百二十一号議案 昭和三十七年度十二号地埋立造成工事請負契約 一、第二百二十二号議案 昭和三十七年度第一次朝潮物揚場築造工事請負契約 一、第二百二十三号議案 昭和三十七年度第一次晴海さん橋建設工事請負契約 一、第二百二十四号議案 昭和三十七年度十四号地その一地区埋立造成工事請負契約 一、第二百二十五号議案 昭和三十七年度十四号地その二地区埋立造成工事請負契約 一、第二百二十六号議案 砂町水門建設工事(その一)請負契約 一、第二百二十七号議案 昭和三十七年度品川内貿岸壁建設工事(その一及びその二)請負契約 一、第二百三十三号議案 土地買収契約 一、第二百五十一号議案 土地買収契約
    一、第二百五十三号議案 土地買収契約  本委員会は、三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七三月二十八日              財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第二百三十五号議案 東海道貨物支線芝浦構内移転変更工事の施行その他に関する協定  本委員会は三月十三日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十三日               住宅港湾委員長  岸      寛    司  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百十四 号議案 ゲート購入契約 一、第百十六 号議案 電動客車車体購入契約 一、第百十八 号議案 電動客車車体購入契約 一、第百二十 号議案 電動客車車体購入契約 一、第百二十二号議案 電動客車車体購人契約 一、第百二十三号議案 いすゞジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百二十四号議案 日野ジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百五十五号議案 地下鉄新橋第二工区建設工事請負契約 一、第百五十七号議案 地下鉄浜松町工区建設工事請負契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十九日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百六十六号議案 淀橋給水所配水ポンプ設備工事請負契約 一、第百六十八号議案 工業用水道南千住浄水場築造第二号工事請負契約  本委員会は、三月八日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      交通水道委員会議案審査報告書 一、第二百四十五号議案 藍染ポンプ所上家その他工事請負契約 一、第二百四十七号議案 芝浦下水処理場高速曝気沈澱槽その二工事請負契約  本委員会は、三月十二日付託された議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七月三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部  順殿      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) 本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件でありますので、ただいまの動議は起立によって採決いたします。本動議に賛成の方はご起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕 ◯議長(建部順君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案はいずれも動議の通り決定をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 日程第百九十四を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、昭和三十五年度東京都交通事業、同水道事業、同下水道事業各会計決算の認定について(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(建部順君) 本件報告書も、すでにお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。      ─────────────      昭和三十五年度東京都交通事業、同水道事業叉び同下水道事業各会計決算審査特別委員会審査報告書 一、昭和三十五年度東京都交通事業、同水道事業及び同下水道事業各会計決算の認定について  本委員会は昭和三十六年十月五日付託された右決算審査の結果、左記意見を付して認定すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月二十二日          昭和三十五年度東京都交通事業、同水道事業及び同下水道事業各会計                   決算審査特別委員会委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長 建 部   順殿         記      決算の内容 一、交通事業会計   損益勘定において収益総額百二十八億八千二百八十八万余円に対し、費用総額百三十億九千四百二十九万余円で差引二億一千百四十万余円の純損失を計上している。   また、資本金勘定において収入総額八十一億一千七百六十四万余円に対し、支出総額九十四億一千百四万余円で、差引十二億九千三百四十万余円の不足額を計上している。   この結果、決算日における財政状態は、資産総額三百九十五億九千二百九万余円、負債総額三十七億一千八百四十六万余円で、差引資本総額三百五十八億七千三百六十二万余円となっている。   なお、企業債は三十四年度から繰越された未償還額百四十二億二千十八万余円、本年度発行額六十九億五千万円、償還額五億一千五百五十七万余円、差引翌年度へ繰越した未償還額は二百六億五千四百六十一万余円となっている。 一、水道事業会計   損益勘定において収益総額九十七億二千四百四十五万余円に対し、費用総額九十四億九千二百二十六万円で、差引二億三千二百十九万余円の純利益を計上している。   また資本勘定において収入総額八十五億二千六百万余円に対し、支出総額百八億五千百九万円で、差引二十三億二千五百九万余円の不足額を計上している。この結果、決算日における財政状態は、資産総額八百二十一億五千六百六十九万余円、負債総額十六億二千六百七十五万余円で差引資本総額八百五億二千九百九十四万余円となっている。   なお、企業債は三十四年度から繰越されに未償還額二百四十九億八千六百六万余円、本年度発行額五十六億九千万円、償還額十一億五千百五十六万円、差引翌年度へ繰越した未償還額は二百九十五億二千四百五十万余円となっている。 一、下水道事業会計   損益勘定において収益総額二十七億八百六十一万余円に対し、費用総額二十七億三百六十二万円で、差引四百九十九万余円の純利益を計上している。   また資本勘定において収入総額七十一億一千四百七十一万円に対し、支出総額七十七億四百五十五万余円で差引五億八千九百八十四万余円の不足額を計上している。この結果、決算日における財政状態は、資産総額三百六十五億三千五百八十六万余円、負債総額二十五億五千九百二万円で、差引資本総額三百三十九億七千六百八十四万余円となっている。   なお、企業債は三十四年度から繰越された未償還額五十四億五千四十九万余円、本年度発行額四十三億円、償還額一憶九千三百九十二万余円、差引翌年度へ繰越した未償還額は九十五億五千六百五十七万余円となっている。 意 見  交通局関係  一、乗車料収入については、事業の執行上努力目標を計上しているが、収入実績が予算に達しないきらいがある。予算編成に当っては収入実績を考慮に入れて収入不足をきたさないよう万遺漏なきを期せられたい。  二、帝都高速度交通営団に対する出資は、起債によって行われているので、この元利價還金が相当多額にのぼり交通事業会計の財政を圧迫している。これら料金の原価要素でない元利償還金を企業自体の財政負担とすることは合理性に欠ける、さらに増資が毎年継続的に行われ、その額も大巾に増額することが予想されるので、赤字財政の交通事業会計に及ぼす影響は大なるものがあると思料する。従ってこのような出資は一般会計に肩替りする等の方途を講ずべきである。  水道局関係  一、水道事業会計については企業債の利子支払いが増高し経常経費及び改良工事資金を圧迫しているのでこれ等について抜本的に考慮すべきである。  二、漏水防止については極力新技術を導入し逐年増大する配水量の効率化を図るため配水管の整備改善を図るべきである。  三、小河内ダム鶴の湯温泉の補償、管理及び使用権等については更に之を再確認し将来紛争の虞れなきよう万遺漏なきを期せられたい。  四、下水道事業会計については企業債その他の財源をできるだけ確保し機構の拡充及び整備計画の早期完成を図るべきである。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は委員会審査報告通り認定されんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一及び第二を一括して議題といたします。
       〔田中議事部長朗読〕  一、東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 二件      ───────────── 三七財主議収第二〇号   昭和三十七年三月二十九日               東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長 建 部   順殿     東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について    このことについて下記の者は昭和三十七年三月二十七日をもって任期満了となったが再び選任いたしたいので、地方税法第四二三条第三項及び第七三四条第一項の規定により都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。            記       委 員  阿   部   知   義 (略歴別紙のとおり)        略   歴 本籍地 東京都世田谷区 現住所 東京都新宿区               阿   部   知   義                 明治三四年四月二四日生 一、昭和 二年 三月 東京帝国大学工学部建築科卒業 一、昭和 二年 五月 東京市技手 一、昭和 九年一二月 東京市技師 一、昭和一六年 五月 防衛局施設課長 一、昭和二一年 四月 東京都特別建設事業所長 一、昭和二二年 八月 特別調違庁促進局工事役務促進部長 一、昭和二三年 七月 促進局次長 一、昭和二五年 一月 東京建物株式会社取締役 一、昭和三二年 八月 同会社嘱託 一、昭和三四年 三月 東京都固定資産評価審査委員会委員      ───────────── 三七財主議収第二〇号の二   昭和三十七年三月二十九日               東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長 建 部   順殿       東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について  このことについて、下記の者は昭和三十七年三月二十七日をもって任期満了となったが、再び選任いたしたいので、地方税法第四二三条第三項及び第七三四条第一項の規定により都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。           記     委 員  松   葉   盛   重  (略歴別紙のとおり)       略   歴 本籍地 東京都新宿区 現住所 東京都中野区              松   葉   盛   重                明治三四年四月二一日生 一、昭和 二年 三月 東京帝国大学工学部機械工学科卒業 一、昭和 九年 四月 地方警察技手 一、昭和十三年 三月 警察技師 一、昭和二〇年十二月 東京都技師 一、昭和二二年 七月 労働局労働組合資料係長 一、昭和二三年 三月 東京都事務吏員 一、昭和二三年 七月 労働局労政課長 一、昭和二四年 九月 労働局労働組合課長 一、自昭和二五年 八月   至昭和三三年一一月 東京都新宿港台東税務事務所長 一、昭和三四年  三月 東京都固定資産評価審査委長会委員 一、財団法人東京都弘済会理事長      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は、いずれも知事選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認めます。よって本件は、いずれも知事選任に同意することに決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 迫加日程第三より第九までを一括して議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、第二百五十四号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算外六議案(巻末議案の部参照)      ───────────── ◯議長(建部順君) 本案に関し、執行機関の説明を求めます。    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま上程になりました第二百五十四号議案外六議案につきましてご説明申し上げます。  まず第二百五十四号議案は一般会計の追加予算案で、昭和三十六年度事業で継続して実施する必要のある経費を今回追加するもので、総額七十七億八千二百万円を計上いたしております。  次に第二百五十六号議案は一般会計の繰越使用に関する予算案で、総額七十億六千二百余万円を計上いたしております。  次の第二百五十七号議案外二議案は特別会計の繰越使用に関する予算案で、病院会計で八千百余万円、中央卸売市場会計で五千三百余万円、港湾事業会計で十一億六千八百余万円を計上いたしております。  次の第二百五十五号議案は交通事業会計の追加予算案で、職員の給与改訂に要する経費四憶六千三百余万円を計上いたしております。  その他条例案一件となっております。よろしくご審議をお願いいたします。 ◯議長(建部順君) 本案中、第二百六十号議案につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきましたので、議事部長をして朗読いたさせます。    〔田内議事部長朗読〕 三七人委収第一六四号   昭和三十七年三月二十九日             東京都人事委員会委員長  大  野  木  克  参  東京都議会議長殿    「職員に関する条例」に対する意見について  昭和三十七年三月二十九日付三七都議発第四三三号をもって御照会のありました左記条例案については当委員会においては原案に異議ありません。            記 一、第二百六十号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会の審査を省略し、原案通り可決されんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、本案はいずれも動議の通り決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 追加日程第十及び第十一を一括しで議題といたします。    〔田中議事部長明読〕 一、職員退職手当に関する条例の改正方に関する請願外百二十八件及び陳情七十八件(委員会審査報告) ◯議長(建部順君) 本件報告書もすでにお手元まで配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第六八四号 職員退職手当に関する条例の改正方に関する請願(昭和三十五年十二月十四日付託)    請願者 大田区               関 根 光 国  外三九人  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十六年十二月二十六日
                   総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第一三六号 練馬区貫井町に公園新設に関する請願(昭和三十六年三月二十九日付託)    請願者 練馬区               PTA会長  越 後 幹 雄  外二五六人 一、第三七三号 中野区内地域指定の変更に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 中野区               江古田一丁目町会長  金 子 光 瑩  外二、三二二人 一、第六四三号 世田谷区野沢町一丁目地域を商業地域に変更に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 世田谷区               仁 瓶 安 茂  外七人 一、第六四六号 足立区千住八千代町七九番地所在鉄釘製造工場の騒音防止並びに違反建築取締り実施に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 足立区               栄 山 一 衛  外三一人 一、第六四〇号 世田谷区管内地先多摩川の水質基準指定に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区玉川町会長  新 倉 武 次  外七人  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月三十日               総務首都整備委員長  窪   田   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五六〇号 練馬区下石神井二丁目地域万代塗装株式会社工場の改築に関する請願(昭和三十六年十月五日付託)    請願者 練馬区             渡 辺 彌 吉  外三九一人 一、第九    練馬区大泉学園町二、三四九番地所在共同住宅の建築違反是正に関する請願(昭和三十六年十月五日付託)   二十 号            練馬区  堀 切 康 司  外一七二人(請願第九号)    請願者            練馬区  鹿 島 源 三  外三人(請願第二〇号)  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十七年三月二十二日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五三号 工場公害の除去に関する請願(三月八日付託)    請願者 大田区             広 居 直 輔 外 一二七人 一、第五八七号 学校警備員の設置促進に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 南多摩郡稲城町             多摩地区公立小学校校長会長  窪     茂  外一人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十二日                総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────      総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五八四号 地下鉄五号線中野駅乗り入れにつき都道新設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区             鈴 木 一 磨  外一、〇九一人  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十二日                総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、本件は都の所管外の事項である。      ─────────────     総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第一一号 千代田区内住居地域を商業地域に変更に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 千代田区            麻生産業株式会社東京支社支社長  安 田   新  外三九人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、本請願地域の全面的な商業地域変更は今後慎重な検討を要するものと思料されるが麹町四丁目放射五号線附近については考慮いたしたい。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第九二八号 都内私立学校教育振興の助成金交付に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 千代田区            社団法人 東京都私立各種学校協会会長  坂 本   貢  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと決議した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、その趣旨は諒とするが全額については充分検討いたしたい。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第二六一号 首都高速有料道路四号計画略線の反対に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 渋谷区               石 崎 芳 男  外一〇七人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首部整備委員長  窪   寺   伝   古  東京都議会議長 建 部   順殿         記
    (理 由) 一、本路線建設の緊急重要性にかんがみ、請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第九七〇号 首都高速道路四号線の一部変更に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 渋谷区               一部路線変更期成同盟会長  水 野 見 吾  外一八人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿            記  (理 由) 一、本路線建設の重要性にかんがみ請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告 一、第六八号 墨田区横網町地域公園緑地の指定解除に関する請願(昭和三十六年三月八日付託)    請願者 墨田区               町会長  新 藤 勝 久  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿           記  (理 由) 一、当該地区周辺は都市計画公園となっており、公園緑地の緊急な整備の必要上、願意に沿うことは困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第一二一号 足立区伊興町谷下地区の準工業地域指定に関する請願(昭和三十六年三月十三日付託)    請願者 足立区  柴 田 と き 外一五人  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、周囲の状況等を勘案すれば請願の趣旨に沿うことは困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第六三六号 高速道路第五号線建設に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 豊島区              川越街道高速道路対策同盟会長 古 田 邦 雄 外九人 一、第四五五号 首都高速道路建設に関する請願(昭和三十五年九月二十五日付託)    請願者 豊島区              雑司ヶ谷日出町都電通高速道路対策協議会会長 高 橋 三 太  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿        記 一、請願の趣旨は諒とするも、実情調査の結果採択は困難である。      ─────────────      総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五〇号 府中市三本木土地区画整理事業に関する請願(昭和三十五年三月八日付託)    請願者 府中市  中 山 ヤ ス 外二七三人  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、請願の趣旨は諒とするも、実情調査の結果採択は困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第七六九号 国分寺駅前北口広場拡張反対等に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 北多摩郡国分寺町  小 柳   昭 外二一人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、当該広場拡張の緊急重要性にかんがみ請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第四八四号 中野区江古田四丁目中部地区内都市計画路線の一部変更に関する請願(昭和三十五年九月二十八日付託)    請願者 中野区              中野区議会議長 秋   元   武   蔵  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、都市計画変更の点に関しては、当該路線の緊急重要性にかんがみ路線の変更は困難であり、区画整理に関しては現在区画整理実施の予定はない。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第三〇五号 中央区内駐車場および野球場設置に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)    請願者 中央区               横山町会長 宮 入 正 則 外十一人  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、隅田川上の都営駐車場建設については治水及び河川管理上支障があるので適当とは認め難い。
    一、浜町公園内地下駐車場建設については都においてこれを建設することは諸般の事情から困難である。 一、浜町公園内野球場設置については都市計画上適当とは認め難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第三〇二号 板金工場の騒音と悪臭絶滅等に関する請願(昭和三十五年七月十八日付託)     請願書 世田谷区              上野毛町会理事 武 弥 三 吉 外三五名  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、当該工場の建築違反部分は、すでに移転を完了し、板金工場は操業してなく、公害は解消した。      ─────────────      総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第五八三号 オリンピック東京大会屋内総合体育館を東京拘置所に誘致に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 豊島区              副都心池袋を推進する会会長 千 野 保 久  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿        記 一、立地条件等を考慮すれば請願の趣旨には沿い難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第八〇号の二 結核回復者の雇用促進に関する請願(三月八日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町              東京都患者同盟中央執行委員長 島 田 芫 雄  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、地方公務員法に基ずく都の任用制度の建前から優先的雇用は困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第三七号 羽田空港の軍用化即時打ち切りに関する請願(三月八日付託)    請願者 渋谷区              日本共産党東京都委員会 代表 戸 原 駿 二  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、請願の趣旨には賛成できない。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第九三八号の二 昭和三十七年度教育予算編成に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 新宿区              東京都PTA協議会 篠 原   登  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、PTA公費負担軽減費増額については諒とするも、金額及び交付金としての措計等については願意には沿い難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第六三九号 都内私立短期大学に対する助成金交付に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 千代田区              東京都私立短期大学協会会長  小 野 光 洋  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会長議 建 部   順殿         記 一、現段階において都内私立短期大学に対する助成金交付は都財政の現況等から適当とは認め難い。      ─────────────       総務首都整備委員会請願審査報告書 一、第三二五号 調布水耕農場閉鎖に伴う駐留軍関係労働者の離職者対策に関する請願(昭和三十六年六月三十日付託)    請願者 港区              全駐留軍労働組合東京地区本部 執行委員長 山崎金次郎  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、ワシントンハイツの米軍施設移転に伴う撤収の不解除により願意に沿うことは困難である。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、第九三六号 国税通則法に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 港区              国税通則法反対東京連絡会会長 牧野内武人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十八日               財務主税委員長  坂  本  重  次  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、現在、国会において審議中の国税通則法案には、請願の主旨に係る規定は含まれていないので不採択とする。      ─────────────        厚生文教委員会請願審査報告書
    一、第五四九号の二 日雇労務者の越年手当等に関する請願(昭和三十六年十月五日付託)    請願者 文京区              全日本自由労働組合東京都支部 執行委員長 卯木幾久造 一、第六四七号の二 失業対策就労者に対する越年対策に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 港区              全国民主自由労働組合東京地方本部 執行委員長 馬 場 大 静  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月二十六日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、現行法上、その実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五六二号 民間社会福祉事業従事者に越冬資金支給に関する請願(昭和三十六年十月五目付託)    請願者 文京区              東京都社会福祉協議会保母会 会長  中 村 千 代  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月二十六日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、都財政の現況上、その実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六一三、六一五    六一八~二〇号 生活保護者に年末補給金支給に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者   第六一三号            品川区              品川生活互助会 代表 鈴 木 勝 男          第六一五号            大田区              大森生活互助会 代表 吉 川   俊          第六一八号            北区              北区生護会内 代表 林  元 夫          第六一九号            中野区  青柳菊之丞          第六二〇号            板橋区              板橋生活を守る会 代表 小金沢 ふみ子  本委員会は、右請願審査の結果、左記により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月二十六日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、現行法上その実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六一四、六一七    六二一~五号 生活保護者の年末補給金に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者   第六一四号            新宿区              新宿生活と健康を守る会々長  石川寿三郎          第六一七号            港区              港生活と権利を守る会 代表  久保田正夫          第六二一号            世田谷区              松沢生活を守る会  菊 地 長 吉          第六二二号            目黒区  藤 野 寅 次          第六二三号            世田谷区              世田谷生活を守る会  岡 本 春 美          第六二四号            三鷹市  藤 代 栄 一          第六二五号            港区  久保田正夫  本委員会は、右請願審査の結果、左記により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月二十六日                厚生文教委員長  岡    謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、現行法上、その実現は困難である。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六一六号 年末生活補給金に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 杉並区             杉並生活互助会 代表 入 沢 栄 子 外一八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月二十六日                厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、現行法上、その実現は困難である。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六五五号 都内社会福祉事業に従事する職員に対する生活補給金等特別手当支給に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 千代田区               日本社会事業職員組合東京支部 委員長 八 木   巌  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月二十一日                厚生文教委員長  岡     謙  四  郎
     東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、都財政の現況上、その実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六七〇号 保育所関係の施設、設備及び待遇改善に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 港区             東京地評内東京保育所づくり協議会                代表者 加 藤   郁 外一五、三一一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月二十六日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、都財政の現況及びその他の事情に鑑み、早急実施は困難と認められるも、理事者はその実現に努力せられたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五七三号 品川区立原小学校校舎改築および運動場拡張に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 品川区              品川区立原小学校長 則 内 一 郎 外五人 一、第五九二号 小学校事務職員配置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 南多摩郡稲城町              多摩地区公立小学校長 会長 窪     茂 外一人 一、第六一一号 中野三中体育館建設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区              中野区立第三中学校 PTA会長 武 田 初 吉 外一、八二三人 一、第六三〇号 北区立赤羽小学校校舎改築に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 北区              北区立赤羽小学校 PTA会長 石 渡 増 次 外一人 一、第六七五号 世田谷区立守山小学校校舎を鉄筋コンクリート改築方に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 世田谷区              世田谷区立守山小学校 PTA会長 服 部   惺 外一六人 一、第七五五号 荒川区立第七峡田小学校体育館建設促進に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 荒川区              荒川区立第七峡田小学校長 ハッ田能一 外三人 一、第九二六号 屋内体育館とそれに伴う校地拡張に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 品川区              品川区立後地小学校校長 稲 葉 群 造 外一人 一、第九三三号 足立区立千寿小学校プール設置に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 足立区  田辺弥太郎 外一人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────         厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五七六号 東京都立城北高等学校校地拡張に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 北区              都立城北高等学校 PTA会長 玉 川 晴 男 外一人 一、第六七一号 葛飾区立亀青小学校を鉄筋コンクリート建に改築方に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 葛飾区              葛飾区立亀青小学校 PTA会長 小倉平次郎 外六二人 一、第六七三号 世田谷区立二子玉川小学校校地買収に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 世田谷区          世田谷区立二子玉川小学校 PTA会長 飯 島 安 雄 外三、〇四三人 一、第七五八号 荒川区立第六日暮里小学校の校舎鉄筋化に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 荒川区              第六日暮里小学校 PTA会長 遠 藤 利 秋  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、昭和三十七年度以降、都財政を劼案し、その実現に努力されたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五七八号 大田区立馬込第二小学校の一部改築に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 大田区              大田区立馬込第二小学校長 鴻 田 よ り 外三人 一、第六二六号 世田谷区立京西小学校校舎改築に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 世田谷区              世田谷区立京西小学校校舎改築促進委員長 古 平 義 雄 外二八人 一、第六三七号の一 杉並区高井戸小学校老朽校舎改築、校地整備並びに水道本管延長敷設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 杉並区              杉並区立高井戸小学校内 PTA会長 芦 沢 威 夫 外一、二八三人 一、第六三八号 中野区立多田小学校体育館建設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区              中野区立多田小学校 PTA会長 市 川 政 吉 外八八六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十四日                厚生文教委員長  岡     謙  四  郎   東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、昭和三十七年度以降都財政を勘案し、かつ、区側と協議の上、その実現に努力されたい。      ─────────────        厚生文教委員会請願審査報告書 一、第五九三号 フイルムライブラリー設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 立川市              多摩地区公立小学校長  窪     茂 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月三十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、本件は学校設置者において負担すべきものであると思料される。
         ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六一二号 教頭職の一等級格付に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中央区              中央区立阪本ホ学校 田 中 武 臣 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、都の一般職員との均衡ならびに現行給料体系から、その実現は困難である。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六七四号 墨田区立寺島中学校校舎改築工事継続に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 墨田区              墨田区立寺島中学校 P・T・A会長 大 堀   皓 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、昭和三十八年度以降都財政を勘案し、その実現に努力されたい。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七三〇号 墨田区立曳舟中学校第三期校舎改築促進に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 墨田区              墨田区立曳舟中学校 P・T・A会長 桜 井   信 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、都財政の現況上、早急実施は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七五三号 校舎改築に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 渋谷区  坂本重次郎外九四二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、都財政の現況上、早急実施は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七五四号 都立高等学校非常勤講師の待遇改善に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 板橋区              東京都立高等学校非常勤講師連絡協議会                 代表委員 祖父江昭二 外二八五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十四日                厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、本請願の趣旨をただちに全面的に実施することは困難であるが、都財政を勘案し趣旨に副うよう努力いたしたい。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七五九号 都立竹早高等学校々舎増築に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 文京区              都立竹早高等学校長 関   一 穂 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、関係官庁と協議の上、その実現に努力されたい。      ─────────────      厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九三七号 葛飾校、久我山校開設についての請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 文京区 都立文京盲学校小学部              父兄職員代表者 寺 橋 よ し 外九〇人  本委員会は、右請願審査の結果一部は採択の上、執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十四日                厚生文教委員長  岡     謙  四  郎   東京都議会議長 建 部   順殿          記 一、採択分      第三項  教諭の人員、予算の確保について      第四項  葛飾校に対する希望について      第五項  寄宿舎に対する希望について 一、不採択分      第一項  両校を一学年二学級以上に編成することについて       (理由) 一学級あたりの児童、生徒数を勘案すれば、その実現は困難である。      第二項  学級編成における視力、能力別の考慮をすることについて       (理由) 一学級あたりの児童、生徒数及び都財政を勘案すれば、その実現は困難である。      ─────────────        厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六七号の二 失業対策事業就労条件の改善に関する請願(昭和三十七年三月八日付託)    請願者 文京区              全日本自由労働組合東京支部 執行委員長 卯木幾久造  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日
                  厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、現行法上その実現は困難である。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第五三二号 原爆被害者団体協讒会に対する補助金交付方に関する請願(昭和三十六年九月三十日付託)    請願者 港区              東京都原爆被害者団体協議会 代表理事 及川儀右衛門 一、第五七九号 性病予防措置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 港区              東京都地域婦人団体連盟会長山高しげり  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年二月十三日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎   東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────        衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第七六三号 カナリヤ等飼鳥生産者の育成と輸出振興に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 世田谷区              日本飼鳥協同組合 理事長 三 浦 尚 吉  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により。不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年二月十三日               衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎   東京都議会議長 建 部  順殿          記  (理 由) 一、業者の組織の育成とその広報活動は執行機関で努力すべきであるが、直ちに財政補助することは困難である。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第九三一号 小児マヒ対策に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 新宿区              子供を小児マヒから守る東京都協議会会長 馬 島 ゆたか  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付し採択の上、執行機関に送付し及び一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月十三日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木 啓 太 郎  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、採択分     第四項、第五項     第三項   (意見) 実施に努力すべきである。    第六項   (意見) 趣旨のとおり運営に当っているが、なお万全を期すべく努力すべきである。 一、不採択分    第一項   (理由) 厚生省においては十三歳未満を対象として実施することを指示しており、これにより集団免疫の効果はあるものと思われる。         「ソ連製ボンボン」については一定の検定規準を経たものであれば製造国籍    を問わない。    第二項   (理由) 生ワクチンの輸入は厚生省において行なっている。       予防接種法の改定は国において措置すべきである。    第七項   (理由) 沖縄における小児マヒ流行については情報に接していない。      ─────────────      衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第九三二号 魚市場仲買人への新規加入に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 中央区             魚市場「弥生誠心会」会長 市 川 留 作  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月十三日              衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部  順殿        記 (理 由)  現在の仲買人売場の現状は、非常に狭隘のため非能率をきたして居り、これ以上仲買人の増加は全く不可能である。      ─────────────     衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第六〇、七一号 羽田浦魚場の全面補償措置方に関する請願(昭和三十六年三月八日付託)    請願者 大田区             羽田浦漁業協同組合 組合長 伊 東 久 義  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月九日             衛生経済清掃委員長  宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第五一九号の二 結核回復者の優先雇用等に関する請願(昭和三十六年九月三十日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町              東京都患者同盟 代表 桐 谷   信 一、第五九〇号 多摩地区小学校の緑のおばさんを配置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 立川市 立川市立第一中学校              多摩地区小学校 PTA連絡協議会長 増 田   武 外一人 一、第六五四号 北多摩地区に緑のおばさん設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 北多摩郡保谷町              北多摩郡小学校 PTA連合会長 山田ユリエ 外一、八八六人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月三十日               建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第五八六号 隅田川岸東京都共同荷揚場の船着場所の浚渫実施に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 足立区
                 関屋町自治会長佐々木将之 外二六人 一、第五九一号 国鉄目白駅前陸橋拡幅に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 豊島区              目白一二三会 理事長 飯 島 保 造 外二人 一、第五九五号 都市計画街略補助第百号線の早期着工並びに完成に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 足立区              都市計画街路補助第百号路線設置促進期成会会長 神山清太郎 一、第六〇一号 都道八十二号線に側溝新設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 府中市長職務代理者助役 矢 部 隆 治 外一人 一、第六〇三号 道路舗装に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 北区              浮間西町会長 立 石 利 吉 外八六人 一、第六五〇号 道路舗装に関する請願(昭和十六年十二月十二日付託)    請願者 新宿区  鎌 田 八 郎 外六三人 一、第七三七号 排水場設置に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 足立区              神明仲町会長 加 藤 芳 三 外二八三人 一、第七三八号 道路舗装に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 新宿区  三 浦 宗 一 外五七人 一、第七三九号 都道第十一号線の工事促進に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 荒川区              尾久町連合会長 春日井秀雄 外三六、二五三人 一、第七六四号 補助二十六号線延長に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 世田谷区              三宿北町会長 林 松太郎 外二六人 一、第七六六号 大井西口区画整理促進に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 品川区              共栄会会長 田 中 良 三 一、第七七二号 中川放水路堤防補強に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 江戸川区              江戸川区連合町会西小松川支部長 福 田 多 市 外五〇人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月五日             建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第六〇九号 千川暗渠工事実施に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 練馬区  大 野 政 吉外一二〇人  本委員会は右請願審査の結果左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月五日             建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、暗渠にしても井戸水のかれないように十分措置をすること。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第四三五号 環状七号線の板橋区大和町・本町地区立体交差架橋反対に関する請願(昭和三十六年九月三十日付託)    請願者 板橋区              板橋本町環状七号線道略対策協議会会長 鈴 木 藤 十 外八一人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月五日             建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿         記 (理 由) 一、本箇所の立体交差化方式については、現在では変更なく昭和三十八年度未までに完成する予定である。      ─────────────        住宅港湾委員会請願審査報告書 一、第二六号 調布市都営神代第三住宅払下げ及び同敷地買収方に関する請願(昭和三十五年三月九日付託)    請願者 調布市              都営神代第三住宅 鬼 頭 政 由  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年一月三十一日                住宅港湾委員長  岸      寛    司   東京都議会議長 建 部   順殿          記 一、敷地買収の上、住宅を払下げることは不適当であると思料する。      ─────────────        交通水道委員会請願審査報告書 一、第五七七号 中野区宮前町本町通り三丁目の改良下水道敷設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区               宮前町会長 三 枝 光 雄 外五七五人 一、第五〇八号 品川区大井森前町(自五五五五番地至五六二九番地)に水道本管設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 品川区               代表者 黒 畸 寅 吉 外四九人 一、第五九八号 大田区馬込町西四丁目地内水道敷設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 大田区  加 藤 栄 安 外一一五人 一、第五九九号 中野区桃園町商店街に改良下水設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区               桃光商店会会長 大 谷 晴 雄 外二二六人 一、第六〇四号~第六〇七号 荒川区三河島町の給水状態改善に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者   (六〇四号)              荒川区  山 崎 義 信 外八十六人          (六〇五号)              荒川区  戸室寅八郎 外四十五人          (六〇六号)              荒川区  増田定次郎外四十九人          (六〇七号)              荒川区  安部金治郎 外四十一人 一、第六二八号 大田区糀谷町二丁目八十八番地先水道管敷段に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 大田区               代表 倉 林   実 外一〇九人 一、第六三七号の二 杉並区高井戸小学校老朽校舎改築、校地整備並びに水道本管延長敷設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 杉並区               PTA会長 芦 沢 威 夫 外一、二八三人
    一、第六五二号 中野区前原町から神田川に至る道路に改良下水道設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区  今井仙太郎外二九九人 一、第六六五号 井之頭線富士見ヶ丘駅南側高台一帯に側溝及び下水道設置に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 杉並区          請願者代表 柴 山 信 三 外一〇五人 一、第六六七号 中野区東京ガス中野営業所より野方新橋間に改良下水道敷設に関する請願(昭和三十六年十二月十二日付託)    請願者 中野区               野方二丁目あづま会々長 広 瀬   猛 外一八三人 一、第七三六号 荒川区尾久町十丁目地域の下水工事継続に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 荒川区  徳岡由一郎 外八三八人 一、第九三五号 水道管及び消火栓設置に関する請願(昭和三十六年十二月十八日付託)    請願者 江戸川区          請願者代表 新村明治郎 外四六一人 一、第七四〇号 尾久町排水ポンプ場設置に関する請願(二月二十日付託)    請願者 荒川区               尾久町町会連合会長 春日井秀雄外三六、三二一人 一、第三八号 練馬区豊玉北二、三丁目地域に水道管敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 練馬区  菊 地 君 春 外八〇人 一、第六五号 江戸川区一之江町の一部に水道敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 江戸川区  新村明治郎 外四六一人 一、第七五号 目黒区大原町四、五番地に水道管敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 目黒区  和 気 清 喬 外三一人 一、第七六号 練馬区豊玉中一丁目の一部に水道管敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 練馬区           請願人代表 杉 浦 公 信 外一三〇人 一、第八一号 練馬区向山町地内に水道管敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 練馬区 町会長 山 田 専 造 外九六四人 一、第九三号 世田谷区の一部に水道敷設に関する請願(三月八日付託)    請願者 世田谷区  野 口 求 吾 外九六人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      警務消防委員会請願審査報告書 一、第一八号 江戸川区平井町一丁日交番前十字路に交通信号機設置に関する請願(三・八日付託)    請願者 江戸川区              区立平井南小学校長 篠 塚 大 策 外一、七七六人 一、第五二号 放射第一四号線と補助第一四〇号線の交叉点に交通信号機設置方に関する請願(三・八日付託)    請願者 葛飾区  嵐  五 平外一六人 一、第八九号 新宿区内大久保小学校附近に交通信号機設置に関する請願(三・八日付託)    請願者 新宿区              大久保小学校 PTA会長 加 瀬   茂 外九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十二日              警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、第九九号 板橋消防署上板橋出張所改築備品費増額に関する請願(三月十三日付託)    請願者 板橋区               上板橋消防署問題対策協議会代表 橘   直 一 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十九日              警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記  現在においては、予算上増額することは困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第二〇号 旧東京府立学校書記の退職手当に関する陳情(昭和三十六年三月八日付託)    陳情者 目黒区  萩間伊三郎外六人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十六年十二月二十六日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第一九五号 代々木ワシントンハイツ跡の公園実現に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 千代田区              財団法人 都市計画協会会長 飯 沼 一 省 外八人 一、第二九二号 地下鉄向原線着工促進に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 豊島区              地下鉄向原線促進期成同盟 篠  喜三郎 一、第二〇〇号 羽田空港周辺の爆音防止に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 大田区              羽田空港周辺航空機爆音被害防止対策協議会会長 臼田新之助  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第一四九号 三多摩地区の学校警備員制度実施に伴う財政措置に関する陳情(昭和三十六年九月三十日付託)    陳情者 千代田区              町村会会長 小 川 睦 郎 一、第七六号 三多摩地区公立学校警備員制度の実施を保障する補助金交付に関する陳情(昭和三十五年十月十九日付託)    陳情者 八王子市長  植 竹 園 次 外一〇一人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十二日                総務首部整備委員長  窪   寺   伝   吉        東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        総務首都整備委員会陳情審査報告書
    一、第一一三号 秩父セメント生コン工場建設反対に関する陳情(昭和三十五年七月十八日付託)    陳情者 板橋区              秩父セメント生コン工場建設反対期成同盟                会長 福 本 敏 雄 外十五人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、郡市計画法、建築基準法および工場公害防止条例上、その他諸般の事情を勘案すれば、請願の趣旨に添うことは困難である。      ─────────────       総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第一八二号 練馬区下石神川二丁目地域に塗装工場建設反対に関する陳情(昭和三十六年十月五日付託)    陳情者 練馬区              塗装工場建設許可反対運動発起人 佐 藤 菊 雄 外九三六人  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉   東京祁議会議長 建 部  順殿             記  一、既得権を無視し得ないものと考えられる。      ─────────────      総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第二二一号 多摩地区学校警備員制度の完全実施等に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 府中市              北多摩教職員組合執行委員長 高 橋 三 郎 外四人  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十七年三月二十二日                総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉   東京都議会議長 建 部   順殿             記 一、本陳情は都の権限外の事項であり、採択できない。      ─────────────       総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第二八三号 ゴルフ場の施設利用税の全額交付に関する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者 府中市議会事務局内              東京都市議会議長会会長 池 田 義 政 一、第六号 ゴルフ場施設利用税の全額交付に関する陳情(三月八日付託)    陳情者 東京都市長会会長 武蔵野市長 荒 井 源 吉  本委員会は右陳情審査の結果左記理由により下採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十二日               総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部   順殿         記 一、還元交付は困難であるが、道路建設等事業の面において考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第二三三~二七六号 都内社会福祉事業に従事する職員に対する生活補給金等支給に関する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者  (第二三三号)             立川市               至誠老人ホーム ホーム長  橋 本 良 市 外一四人         (第二三四号)             杉並区  海 川 一 拾 外五人         (第二三五号)             南多摩郡日野町               東京光の家 理事長  秋 元 梅 吉 外一一人         (第二三六号)             江東区  鈴 木 久 志 外六人         (第二三七号)             墨田区               興望館  山 内 慱 子 外一一人         (第三二八号)             杉並区               小百合寮  山下キクエ 外九人         (第二三九号)             大田区               大田区女塚保育園  飯塚きよ子 外一一人         (第二四〇号)             江東区 浜園寮  木野順三郎外一一人         (第二四一号)              大田区  片 山   薫 外五人         (第二四二号)              江東区 みかえり汐崎荘  戸 井 コ ト 外十六人         (第二四三号)              江東区 みかえり汐崎荘  青 木 泰 信 外一一人         (第二四四号)              江東区 みかえり汐崎荘  村 上   信 外二人         (第二四五号)              江東区  奥 村   隆 外九人         (第二四六号)              墨田区  吉田真理枝 外六人         (第二四七号)              江東区 浜圉寮  佐藤朝次郎 外九人         (第二四八号)              三鷹市                東京弘済園  三 橋 嘉 晴 外二一人         (第二四九号)              府中市                安立園理事長  榎 本 高 義 外七人         (第二五〇号)              墨田区                光の園保育学校  貞 国 ミ ネ 外一一人         (第二五一号)              北区                黎明会澄水園 園長  鵜 目 栄 八 外五人         (第二五二号)
                 北区                 黎明会袋町保育園長  鷦 目 栄 八 外二人         (第二五三号)              足立区  吹 山 敬 治 外四人         (第二五四号)              荒川区                 上智厚生館保育園 アロイジオミヘル 外二二人         (第二五五号)              大田区  渡辺アヤメ 外六人         (第二五六号)              調布市  小林幸一郎 外一一人         (第二五七号)              中野区  石綿さたよ 外一一人         (第二五八号)              世田谷区  佐伯三枝子 外二五人         (第二五九号)              練馬区 第二杉の木荘  福光えみ子 外一一人         (第二六〇号)              調布市  前 田 富 美 外八人         (第二六一号)              大田区  椎 本 愽 子 外一〇人         (第二六二号)              大田区  和田方 高 橋 秀 夫 外一一人         (第二六三号)              荒川区  内 田 り う 外一一人         (第二六四号)              墨田区  坂 根 平 和 外四人         (第二六五号)              荒川区  小 野 ち よ 外一一人         (第二六六号)              目黒区  小野幾三郎 外一一人         (第二六七号)              葛飾区  渡辺ハツエ 外一〇人         (第二六八号)              大田区  山 村 幸 平 外六人         (第二六九号)              大田区  鈴木万里子 外六人         (第二七〇号)              大田区  山 口 四 郎 外八人         (第二七一号)              世田谷区  金 田 く に 外一一人         (第二七二号)              町田市  高 橋 正 己 外一〇人         (第二七三号)              大田区  北 野 貞 夫 外一一人         (第二七四号)              杉並区  隅 口 桂 司 外一一人         (第二七五号)              南多摩郡日野町  本 永 和 子 外八人         (第二七六号)              世田谷区  山 口   善 外一〇人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月二十六日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一、都財政の現況上、その実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一九〇号 昭和三十七年度都立高等学校教育予算に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 千代田区              東京都公立高等学校PTA総連合会長 山 口 虎 夫  本委員会は、右陳情審査の結果、一部は採択の上、執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿            記 一 採択分    第一項 高校生急増対策について    第二項 施設、設備に要する予算確保について    第三項 教職員の定数について中     第一号 高校設置基準乙号表を上回ること     第二号 「教職員定数の標準等に関する法律案」の実施により、現在より不利にならないよう措置すること。     第三号 人件費の都費負担の方途を講ずること中      (1)、(2)、(4)、(6)及び(7)    第四項 教員の初任給の引上げについて    第五項 教職員の出張旅費の増額について    第六項 需要費について中     第一号 需要費を増額すること    第七項 入学者選抜業務の予算措置について 一、不採択分    第三項 第三号中    (3) 栄養士及び給食作業員をすべての高校に配置することについて      (理由) 都財政の現状上、早急実施は困難である    (5) 職業指導主事をすべての高校に配置することについて      (理由) 必ずしも必要であるとは認められない。    第六項中     第二号 校舎の維持管理について、修繕料のほか業者による特別清掃の予算措置を講ずること。      (理由) 都財政の現況上、その実現は不可能である。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一九七号 実習工場の増築に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 江東区              東京都立化学工業高等学校後援会長 島 村 一 郎 一、第二〇六号 葛飾区立本田中学校々舎改築に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 葛飾区              葛飾区立本田中学校 PTA会長 井 口 仙 嶺 外四人 一、第二一六号 実習工場の増設に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)
       陳情者 江東区              東京都立化学工業高等学校後援会々長 島 村 一 郎 一、第二二七号 都立高校給食従事員の身分切替に関する陳情(昭和三十六年十二月二十八日付託)    陳情者 港区              東京都高等学校給食従業員労組執行委員長 伊 東 久 枝 一、第二二八号 都立高等学校定時制課程給食作業員の人件費に関する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者 文京区              東京都高等学校長協会定通教育協会長 関   一 穂 外二人 一、第二七八号 目黒区立膺番小学校に屋内運動場兼講堂の建設に関する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者 目黒区              区立鷹番小学校父母と先生の会長 石井嘉太郎  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第二八二号 東京体育館の暖房装置設備に関する陳情(昭和三十六什十二月十八日付託)    陳情者 千代田区              日本陸上競技連盟会長 春  日   弘  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十四日               厚生文教委員長  岡     謙  四  郎  東京都議会議長 建 部  順殿         記 一、都財政を勘案し、早急にその実現を図られたい。      ─────────────      衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第二〇四号の一 少年を害する睡眠薬に対する緊措置に関する陳情(昭和三十六年十二月十二日付託)    陳情者 千代田区              東京都防犯協会連合会会長 黒 川 武 雄 外一人 一、第二九〇号 家族計画一般普及事業費の国庫補助廃止に伴う東京都における家族計画推進に対する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者 渋谷区              社団法人家庭生活研究会会長 石川富美子 外三人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。    昭和三十八年二月十三日               衛生経済清掃委員長 宇 津 木  啓 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一九四号 都道十号線の舗装に関する陳情    陳情者 南多摩郡多摩村長  富 沢 政 鑒  外一二六人 一、第一九六号 都道第十一号線工事促進に関する陳情    陳情者 荒川区              荒川交通安全協会長  若 林 正 一 外二、三八二人 一、第二〇五号 放射六号線拡幅に関する陳情    陳情者 新宿区              新宿区綜合発展計画促進会会長  石 森 勲 夫  外二人 一、第二〇七号 都市計画街路放射線補助第一三〇号線拡幅工事着工促進に関する陳情    陳情者 杉並区              杉並同志会理事長  橘  富士松 一、第二〇八号 川田橋排水場建設工事促進に関する陳情    陳情者 東京都足立区長 岡崎十止雄 外一人 一、第二一二号 妙正寺川改修予算の大幅増額に関する陳情    陳情者 中野区 妙正寺川改修促進協議会              会 長  桜 沢 吉 重 一、第二一七号 工事請負価格是正に関する陳情    陳情者 千代田区              社団法人 日本道路建設業協会会長  森   豊 吉  本委員会は、右陳情審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月五日             建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────    建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一七四号 都道第一一九号路線堤塘敷地内退去返還問題に関する陳情(昭和三十六年九月三十日付託)    陳情者 墨田区              墨堤道路改正協力会  代 表  荻 原 正 三  外一四人  本委員会は右陳情審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年二月五日             建設労働委員長  森     敬  之  助  東京都議会議長 建 部   順殿         記 (理由) 一、各要望事項について調査の結果本件は占用に係るものであり、または使用状況も種々にわたるので願竟に応ずることは困難である。      ─────────────    交通水道委員会陳情審査報告書 一、第一四〇号 都道二十四号線側溝の改修に関する陳情(昭和三十六年十月九日付託)    陳情者 衫並区              上高井戸五丁目清交会会長  広 瀬   博  外三五〇人 一、第五号の二 葛飾区内低湿地対策に関する陳情(三月八日付託)    陳情者 葛飾区              東京都葛飾区長 小川孝之助 外二人  本委員会は右陳情審査の結果、採決の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月二十日              交通水道委員長  竹   内   雷   男  東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────      警務消防委員会陳情審査報告書 一、第二八九号 特別区の消防団員に対する処置改善に関する陳情(昭和三十六年十二月十八日付託)    陳情者 文京区              小石川消防団々長  四 宮 久 吉  外五一人 一、第一五号  東京都交通安全協会の新規事業に対する助成方に関する陳情(三月八日付託)    陳情者 千代田区
                 財団法人 東京交通安全協会会長  久留島 秀三郎  外二人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年三月十二日              警務消防委員長  上  野  藤  五  郎  東京都議会議長 建 部  順殿      ─────────────       総務首都整備委員会陳情審査報告書 一、第八八号 首都高速道路の工事方式に関する陳情(昭和三十六年五月十五日付託)    陳情者 千代田区              財団法人 日本自然保護協会理事長  田 村   剛  本委員会は、右陳情審査の結果、左紀理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十七年一月三十日              総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉  東京都議会議長 建 部  順殿            記  この経費および技術的見地から、陳情の趣旨に副うことは困難である。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも委員会審査報告通り、決定せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) ただいま議員より、議員提出議案第二号、東京都議会委員会条例の一部を改正する条例、外一議案が提出されました。これを本日の日程に追加いたします。      ───────────── ◯議長(建部順君) 追加日程第十二及び第十三を一括して議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕 一、議員提出議案第二号 東京都議会委員会条例の一部を改正する条例外一議案 ◯議長(建部順君) 本件案文又はいずれにもお手元まで配付いたしてありますので、朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第二号       東京都議会委員会条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する、   昭和三十七年三月三十一日  提 出 者     小 林 三 四君   山 屋 八万雄君   吉 峰 長 利君     富 田 直 之君   中 島 与 吉君   山 口 虎 夫君     岡 田 幸 吉君   建 部   順君   川 口 清治郎君     村 上 ヒ デ君   河 野 一 郎君   金 子 二 久君     加 藤 好 雄君   秋 山 定 吉君   嶋 田 繁 正君     河 野 平 次君   依 田 圭 五君  東京都議会議長 建 部  順殿      東京都議会委員会条例の一部を改正する条例  東京都議会委員会条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第七号を次のように改める。 七 公営企業委員会 交通局、水道局及び下水道局に関する事項      付   則 1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。 2 昭和三十七年四月一日においで、現に交通水道委員会の委員は、公営企業委員会の委員になるものとする。 (説 明)  下水道局の設置に伴い、委員会の名称及び所管事項について改正することを適当と認め、この条例案を提出いたします。      ───────────── 議員提出議案第三号      東京都議会会議規則の一部を改正する規則  右の議案を提出する。   昭和三十七年三月三十一日  提 出 者     小 林 三 四君   山 屋 八万雄君   吉 峰 長 利君     富 田 直 之君   中 島 与 吉君   山 口 虎 夫君     岡 田 幸 治君   建 部   順君   川 口 清治郎君     村 上 ヒ デ君   河 野 一 郎君   金 子 二 久君     加 藤 好 雄君   秋 山 定 吉君   嶋 田 繁 正君     河 野 平 次君   依 田 圭 五君  東京都議会議長 建 部  順殿      東京都議会会議規則の一部を改正する規則  東京都議会会議規則(昭和三十一年九月二十一日議決)の一部を次のように改正する。  第九十六条中「被選挙権の有無」の下に「又は議員が法第九十二条の二の規定に該当するかどうか」を加える。  第百四条中「被選挙権の有無」を「議員の被選挙権の有無乂は議員が法第九十二条の二の規定に該当するかどうか」に改める。       付   則  この規則は、公布の日から施行する。  (説 明)  地方自治法(昭和二十二年四月法律第六十七号)の一部改正に伴い、所要の改正をする必要があるので、この案を提出いたします。      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認めさよう決定をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 総務首都整備委員会及び決算審査特別委員会より、閉会中の継続審査要求書が提出されております。議事部長をして朗読いたさせます。    〔田中議事部長朗読〕        総務首都整備委員会継続審査要求書 一、第二百五十号議案 玉堂記念館の寄付受領について  本委員会は、三月十三日付記された右議案を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査せしめられたい。    昭和三十七年三月二十九日                総務首都整備委員長  窪   寺   伝   吉   東京都議会議長 建 部   順殿      ─────────────        決算特別委員会継続審査要求書  昭和三十五年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は昭和三十七年三月八日付託された右決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査せしめられたい。    昭和三十七年三月二十九日                決算特別委員長  四   宮   久   吉   東京都議会議長 建 部   順殿      ───────────── ◯議長(建部順君) お諮りをいたします。ただいま朗読いたしました通り、第二百五十号議案玉堂記念館寄付受領について、及び昭和三十五年度東京都各会計歳入歳出決算認定の件は、委員会要求通り、いずれも閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さように決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) この際、請願陳情の付託について申し上げます。本日までに受理いたしました請願陳情七十九件につきましては、お手元に配付の付託事項表の通り、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。
         ─────────────       請願陳情付託事項表(昭和三十七年三月三十一日付託) 総務首都整備委員会 一、第一一六号  地下鉄二号線夜間工事の規制に関する請願 一、第一二〇号  世田谷区内地先、多摩川の水質基準指定に関する請願 一、第一二三号  勧奨退職者の不均衡是正に関する請願 一、第一二五号  三多摩地区の離職対策拡充強化に関する請願 一、第一二六号  新宿区戸山町地域、駐車ビルの建設反対に関する請願 一、第一四三号  地方公務員共済制変改悪反対に関する請願 一、第一四八号  緑地地域廃止に関する請願 一、第一六三号  東京都駐留軍聞係離職者事業団体助成規則の改正に関する請願 一、第一六八号  中央区内昭和通り立体交差地点の変更に関する請願 一、第四六 号  三多摩地区の学校警備員設置に対する補助に関する請願 一、第四八 号  ゴルフ場利用税の創設に関する陳情 一、第五三 号  杉並区掘ノ内地域における日立なまコンクリート工場建設反対に関する陳情 一、第五四 号  都議会議員の(小金井市)選挙区に関する陳情 一、第一七四号  特殊し尿浄化槽取扱に関する新方針の即時実施方に関する請願 厚生文教委員会 一、第一一三号  高校増設と「すしずめ学級」解消に関する請願 一、第一一五号  小、中及び高等学校教頭が退職する場合の措置に関する請願 一、第一二四号  品川区立日野中学校の学校整備に関する請願 一、第一二八号  都立高校増設に関する請願 一、第一三七号  退職金制度と厚生年金制度の調整に反対する請願 一、第一三八号  東京都国民健康保険改善に関する請願 一、第一四一号  国民年金法に関する請願 一、第一四二号  生活保護に関する請願 一、第一四四号  健康保険、日雇労働者健康保険の内容改善促進に関する請願 一、第一四七号  新学年における小学校の学級編制に関する請願 一、第一六〇号  第五学区内に普通科高等学校の増設に関する請願 一、第一六七号  荒川区立第五端光小学校の改築に関する請願 一、第四五 号  高校急増対策に関する陳情 一、第五〇 号の二 身体障害者の体位向上に関する陳情 一、第一七六号  世田谷区立松沢小学校改築工事継続に関する請願 一、第一七九号  渋谷区立本町小学校鉄筋校舎並びに体育館建設に関する請願 衛生経済清掃委員会 一、第一一四号  小児マヒ根絶に関する請願 一、第一三三号  北区ゴミ焼場設置反対等に関する請願 一、第一三四号  医療内容改善に関する請願 一、第一三五号  計量検定所の施設拡充等に関する請願 一、第一三九号  子どもを小児マヒから守るための請願 一、第一四〇号  伝染病予防と治療に関する請願 一、第一五九号  家族計画及び新生児保健指導手当増額に関する請願 一、第一六九号  家族計画及び新生児保健指導手当増額に関する請願 一、第一四 号  露店飲食店営業の延長に関する陳情 一、第四九 号  零細企業者の育成資金融資(とくに電話担保金融)に関する陳情 一、第一七八号  東京湾の埋立汚濁による漁業補償に関する請願 建設労働委員会 一、第一一七号  道路舗装促進に関する請願 一、第一一八号  都道沿い溝渠の護岸工事に関する請願 一、第一一九号  補助町村道の都道編入に関する請願 一、第一二一号  都道舗装に関する請願 一、第一二二号  釣鐘地保存に関する請願 一、第一二六号  駐留軍関係離職者等対策のための技術センター設置に関する請願 一、第一二七号  三多摩地区を失業多発地域に指定促進方に関する請願 一、第一三一号  大田職業訓練所増設に関する請願 一、第一四五号  補助七四号線拡幅に関する請願 一、第一四六号  中野駅東方国鉄ガードの架替ならびに拡幅に関する請願 一、第一六五号  国鉄池袋駅西口地区区画整理促進に関する請願 一、第一七一号  北区内空地に小公園建設に関する請願 一、第一七二号  都市計画街路補助一〇九号線新設に伴う代替地として河川敷使用承認方に関する請願 一、第五〇号の一 身体障害者の体位向上に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第一三二号  足立区本木町都営第二住宅に高架水槽を設置する請願 一、第一四九号  北多摩郡小平町小川下宿、小川新田北両都営住宅の吸水ポンプ修理に関する請願 一、第一五一号  北多摩郡小平町、小川下宿、小川新田北両都営住宅の排水路支線工事に関する請願 一、第一五二号  北多摩郡小平町、小川下宿、小川新田北両都営住宅に火災予防用軽便消火器設置に関する請願 一、第一六一号  北多摩郡小平町、小川下宿及び小川新田北両都営住宅内の道路補修に関する請願 一、第一六二号  都営住宅の大量建設と住宅管理の適正化並びに収入超過措置の実施延期に関する請願 一、第一六四号  上目黒四丁目都営住宅譲渡に関する請願 一、第一七三号  葛飾区亀青都営住宅団地内に集会場設置に関する請願 一、第一七五号  府中市都営府中第六住宅払下げに関する請願 一、第五五 号  小平第三四号都営住宅使用料値下げに関する陳情 交通水道委員会 一、第一二九号  港区芝浜松町三丁目旧都バス車庫跡地払下又は借用促進に関する請願 一、第一五〇号  荒川区三河島一丁目附近の給水管増圧に関する請願 一、第一五三号  練馬区中村北四丁目二十番地先に水道管敷設に関する請願 一、第一五四号  練馬区中村町三ノ二十九番地地区に水道管敷設に関する請願 一、第一五五号  練馬区中村南一丁目及び二丁目の一部に水道管敷設に関する請願 一、第一五六号  練馬区中村南二、三丁目ならびに中野区鷺ノ宮五丁目の一部に水道管敷設に関する請願 一、第一五七号  練馬区中村南二丁目七番地及び十九番地先に水道管敷設に関する請願 一、第一五八号  練馬区練馬仲町六丁目より南町四丁目に水道管敷設に関する請願 一、第一七〇号  中野区鷺宮一丁目三九一番地附近一帯に水道敷設に関する請願 警務消防委員会 一、第一三〇号  国電八王子駅北口巡査派出所移転新築に関する請願 一、第四七 号  交通安全確保措置に関する陳情 一、第五一 号  木材輸送に対する交通規制緩和に関する陳情 一、第五二 号  江東地区における第一次車種別交通規制緩和に関する陳情 一、第一七七号  信号燈設置予算増額並びに文京区氷川下町窪町東公園角信号燈設置促進に関する請願      ───────────── ◯議長(建部順君) お諮りいたします。ただいま委員会に審査を付託いたしました請願陳情は、お手元に配付いたしました委員会より要求の請願陳情継続審査件名表記載の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────       請願陳情継続審査件名表(昭和三十七年三月二十九日) 総務首都整備委員会 一、第五九四号  東急新玉川線の高架線反対に関する請願 一、第六二八号  東急線新玉川線の高架線反対に全線地下鉄施行促進に関する請願 一、第六六一号  新玉川線新設計画促進に関する請願 一、第七〇 号  新玉川線建設に関する請願 一、第八二 号  東急新玉川線の高架線早期実現の促進方に関する請願
    一、第八三 号  東急新玉川線の高架線早期実現促進方に関する請願 一、第八四 号  東急新玉川線の高架線早期実現促進方に関する請願 一、第八五、八六    八八 号  東急新玉川線建設促進に関する請願 一、第八七 号  東急新玉川線建設促進に関する請願 一、第一一四    一一五号  東急新玉川線高架線建設に関す請願 一、第一八二号  新玉川線地下鉄建設促進に関する請願 一、第二一一    二一二号  東急新玉川線高架線建設反対地下鉄建設促進に関する請願 一、第三三一号  新玉川線地下鉄化促進に関する請願 一、第三三七号  新玉川線地下鉄化に関する請願 一、第一三四号  新玉川線全線地下鉄建設促進に関する請願 一、第八一四号  高速道路建設反対に関する請願 一、第九八四号  淀橋区通第二十一号計画路線の変更又は廃止に関する請願 一、第三〇四号  中央区内都市計画道路の指定撤廃に関する請願 一、第五〇三号  国電中野駅付近広場変更計画の廃止と補助第二十六号路線の拡張工事施工に関する請願 一、第七一〇号  都道三十号放射線の一部計画変更方に関する請願 一、第一二〇号  中野区新井町都道百子からび線の貫通に関する請願 一、第一三七号  国電中野駅北口広場拡張変更反対に関する請願 一、第一四〇号  杉並区掘の内二丁目地域における日立なまコンクリート工場建設反対に関する請願 一、第一五二号  杉並区掘の内二丁目附近における日立なまコンクリート工場建設反対に関する請願 一、第一五三号  国電中野駅北口広場拡張計画の復元に関する請願 一、第一五七号  国電中野駅北口広場拡張計画の復元に関する請願 一、第一七四号  世田谷区三軒茶屋地区に「市街地改造法」の施行反対に関する請願 一、第一七五号  中野駅北口地区、警察大学用地の払下げ等に関する請願 一、第一八三号  杉並区堀の内二丁目地域における日立東京コンクリート工場建設反対に関する請願 一、第一七六~一八一    二〇〇~二〇九号 特別区の区長公選に関する請願 一、第二一八    二二一号  特別区の区長公選に関する請願 一、第二二二号  国電中野駅北口広場計画に関する請願 一、第二三二    二三三号  特別区の区長公選に関する請願 一、第二四一号  杉並区堀の内二丁目附近における準工業地域指定の解除に関する請願 一、第二五一号  府中市東部地域の都市計画案変更に関する請願 一、第二五二    二五三号  杉並区堀の内二丁目附近における凖工業地域指定の解除に関する請願 一、第二六一号  調布水耕農場の解放に関する請願 一、第二六二号  特別区の区長公選に関する請願 一、第二八〇号  国電中野駅北口広場拡張計画の復元等に関する請願 一、第三一三号  杉並区堀の内二丁目附近における日立なまコンクリート工場新設絶対反対に関する請願 一、第三一九号  特別区の区長公選に関する請願 一、第三二〇号  中央区晴海町にオリンピック競技場設定に関する請願 一、第三二三号  中央区月島地区に地下鉄乗入に関する請願 一、第三二六号  駐留軍関係労務者の給与体系改悪反対に関する請願 一、第三三〇号  駐留軍関係軍直用労働者の身分切替と差別待遇排除に関する請願 一、第七七六号  みどりのおばさんの身分保障及び完全雇用の実現に関する請願 一、第五六 号  緑のおばさんの身分保障完全雇用に関する請願 一、第三六四号  緑地地域の廃止に関する請願 一、第四〇二号  都市計画放射第九号線計画の変更並びに同補助七四号線計画の廃止に関する請願 一、第四二五号  放射四号線渋谷区上通り四丁目地域に市街地改造法適用に関する請願 一、第四二七号  甲州街道拡幅促進北側新設反対に関する請願 一、第四二九    四三十号  渋谷区上通四丁目地域に市街地改造法適用反対に関する請願 一、第四四九号  千代田区の都議会議員定数削減反対に関する請願 一、第四五〇号  特別区の区長公選制実現に関する請願 一、第四七一号  都立工業短期大学の存続に関する請願 一、第四七二号  特別区の区長公選制実現に関する請願 一、第四七三号、四七四    四七五号  特別区の区長公選制実現のための請願採択促進に関する請願 一、第五三七号  渋谷区上通り四丁目、円山町、神泉町地域に市街地改造法適用反対に関する請願 一、第五三九号  都立工業短期大学の存続に関する請願 一、第五四〇号  緑のおばさんの身分切替に関する請願 一、第五五〇号  私鉄運賃値上反対に関する請願 一、第五五一号  特別区の区長公選制復活に関する請願 一、第五六〇号  練馬区下石神井二丁目地域万代塗装株式会社工場の改築に関する請願 一、第五六六号の一  朝鮮、日本間の貿易正常化に関する請願 一、第五七一号  特別区の区長公選に関する請願 一、第五八二号  中央線高架復々線工事に伴う阿佐ヶ谷地区の側道建設に関する請願 一、第六三三号  渋谷区千駄ケ谷四丁目地域の建ぺい率変更に関する請願 一、第六三五号  国鉄金町駅北口開設に関する請願 一、第六六六号  京成電車堀切菖蒲園駅前広場設置計画の撤廃に関する請願 一、第七七三号  築地川南支川埋立地高速道路計画線上の駐車場建設に関する請願 一、第九二八号  都内私立学校教育振興の助成金交付に関する請願 一、第九四〇号  府中市西部地区緑地指定反対に関する請願 一、第九二〇号  練馬区大泉学園町二、三四九番地所在共同住宅の建築違反是正に関する請願 一、第一〇 号  築地川東支川高速道路の一部に駐車場設置に関する請順 一、第二六 号  杉並区堀の内二丁目附近における準工業地区の解除に関する請願 一、第二七 号  杉並区堀の内二丁目附近における日立なまコンクリート工場新設反対に関する請願 一、第三二 号  足立区伊興町地域空地地区の指定変更に関する請願 一、第四三 号  商業地域変更に関する請願 一、第六八号の二  日雇事務補助員の就労条件改善に関する請願 一、第九五 号  中央区築地四丁目地域の不燃化計画路実施促進方に関する請願 一、第一〇〇号  商業地域変更に関する請願 一、第一〇一号  東京都の平和都市宣言等に関する請願 一、第一〇三号  補助第一〇九号都市計画街路の計画変更に関する請願 一、第九八 号  東京都職員組合総合病院の新宿区内建設計画反対に関する陳情 一、第六三 号  立川市周辺地区る首都圏整備による市街地開発地域指定方に関する陳情 一、第六九 号  三多摩全地城にわたる消防行政の統合に関する陳情 一、第一二四号  調布都市計画街路=等三類9号線の早期完成に関する陳情 一、第三七 号  杉並区堀の内二丁目地域における日立なまコンクリート工場建設反対に関する陳情 一、第三九 号  港区麻布材木町地域、環状三号道路の計画変更反対に関する陳情 一、第五五 号  杉並区堀の内二丁目地域における日立なまコンクリート工場建設反対に関する陳情 一、第五六 号  杉並区堀の内二丁目附近における日立なまコンクリート工場の建設反対に関する陳情 一、第一〇三号  世田谷区三軒茶屋地区に「市街地改造法」施行方促進に関する陳情 一、第一〇四号  世田谷区三軒茶屋地区に「市街地改造法」施行方促進に関する陳情 一、第一〇五号  世田谷区三鼾茶屋地区に「市街地改造法」施行方促進に関する陳情 一、第一一〇号  世田谷区三軒茶屋地区に「土地改造法」の適用反対に関する陳情 一、第一一五号  目黒区内の用途地城変更に関する陳情
    一、第七八 号  学童交通擁護員の身分切替に関する陳情 一、第一四一号  三鷹市下連雀住居専用地区内にガソリンスタンド設置反対に関する陳情 一、第一六八号  都立工業短期大学の存続に関する陳情 一、第一七九号  都立工業短期大学の存続に関する陳情 一、第一八二号  練馬区下石神井二丁目地域に塗装工場建設反対に関する陳情 一、第一八五号  特別区の区長の直接公選に関する陳情 一、第一九一号  特別区の区長公選制復活に関する陳情 一、第一九二号  特別区の区長公選制復活に関する陳情 一、第一九九号  世田谷区三軒茶屋地域に「市街地改造法」適用促進に関する陳情 一、第二二五号  特別区の区長公選制復活に関する陳情 一、第二三二号  都市美に関する行政機関の設置に関する陳情 一、第二八四号  中央自動車道路線通過地に関する陳情 一、第 八 号  新宿副都心建設にかかわる立退に関する陳情 一、第一一 号  ヘリコプター基地建設に関する陳情 一、第二二 号  焼失工場の再建中止に関する陳情 一、第三六 号  特別区の区長公選制復活に関する陳情 一、第三七 号  中央区築地四丁目地域の不燃化促進に関する陳情 一、第三五号の一  みどりのおばさんの賃上げ等に関する請願の早期採択方に関する陳情 財務主税委員会 一、第二九二号  浅草三筋町交番跡払下げに関する請願 一、第三五六号の二  協定賃金実施措置等に関する請願 一、第五六三号の二  協定賃金実施措置等に関する請願 一、第六五七号  官有地払下げに関する請願 一、第四九 号  赤十字センター建設敷地譲渡に関する請願 一、第七七 号  沖縄青少年の家、建設のため都有地の貸与または払下げに関する請願 一、第八七 号  新宿区柏木五丁目地内の都有地借用に関する請願 一、第二四 号  都民税賦課徴収の事務委任に関する陳情 一、第二八 号  税源配分に係る都民税所得割の税率改正に関する陳情 一、第四〇 号  新宿区四谷四丁目地内の都有地払下げに関する陳情 厚生文教委員会 一、第一一三号  荒川区立第五峡田小学校校舎の鉄筋コンクリート化に関する請願 一、第六三 号  墨田区立中川小学校の焼失教室復旧と鉄筋校舎の建設に関する請願 一、第三四〇号の一  都立高等学校増設等に関する請願 一、第三五〇号  都立高等学校増設に関する請願 一、第四〇八号  都立高等学校増設に関する請願 一、第四三八号  練馬区内に普通高等学校建設方に関する請願 一、第四六一~四号  第四学区に都立高等学校増設方に関する請願 一、第四六六号  産休補助教員の正規採用に関する請願 一、第四七〇号  杉並区内に都立普通高等学校増設方に関する請願 一、第五一一号  都立高等学校増設に関する請願 一、第五一三号  都立高等学校増設促進に関する請願 一、第五一九号の三  結核回復者の優先雇用等に関する請願 一、第五二一号の二  結核患者命令入所者に対する措置方等に関する請願 一、第五二二号の二  結核回復者の就職等に関する請願 一、第五二七号  国民健康保険の給付率引上げ等に関する請願 一、第五二九号  結核回復独者身寮千歳寮の改築等に関する請願 一、第五三五号  アフターケア施設都立清瀬園及び浅川園の給食改善に関する請願 一、第五三八号  部落解放行政確立に関する請願 一、第五四三号  部落解放行政確立に関する請願 一、第五八一号  部落解放行政確立に関する請願 一、第五八五号  都立高校増設に関する請願 一、第五八八号  学校警備員制度改善に関する請願 一、第五八九号  多摩地区教員の優遇方に関する請願 一、第六一〇号  高等学校増設に関する請願 一、第六二七号  教職員労働条件向上に関する請願 一、第六二九号  教育諸条付の整備に関する請願 一、第六三一号  すしづめ学級解消と教職員定数引上げに関する請願 一、第六三二号  教育費の父母負担軽減に関する請願 一、第六三四号  都立高校増設に関する請願 一、第六四一号  教育予算編成に関する請願 一、第六四五号  新設ろう学校の建設に関する請願 一、第六四八号  高校増設に関する請願 一、第六四九号  高校増設に関する請願 一、第六五九号  公立高校増設に関する請願 一、第六六〇号  都立高校増設に関する請願 一、第六六一~    六六三号  高校増設に関する請願 一、第六六四号  公立高校増設促進に関する請願 一、第六六九号  都立高等学校増設に関する請願 一、第六七九~    六九八号  公立高校増設に関する請願 一、第六九九号  荻窪中学校校舎改築に関する請願 一、第七〇四号  都立深川商業高校校舎建築に関する請願 一、第七〇五号  高校増設に関する請願 一、第七〇六号  高校急増対策に関する請願 一、第七〇七号  高校急増対策に関する請願 一、第七〇八号  高校急増対策に関する請願 一、第七〇九号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一〇号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一一号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一二号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一三号  教育予算の増額に対する請願 一、第七一四号  昭和三十七年度教育予算の増額に関する請願 一、第七一五号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一六号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一七号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一八号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七一九号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二〇号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二一号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二二号  昭和三十七年度瓏京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二三号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二四号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二五号  昭和三十七年度東京布教育予算の増額に関する請願 一、第七二六号  昭和三十七年唆東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二七号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二八号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七二九号  昭和三十七年度東京都教育予算の増額に関する請願 一、第七三一号  公立高校増設促進に関する請願 一、第七三二号  公立高校増設に関する請願
    一、第七四一~    七五二号  公立高校学校の増設に関する請願 一、第七五六号  公立高等学校増設に関する請願 一、第七五七号  公立高等学校増設に関する請願 一、第七六〇号  普通科高等学校増設に関する請願 一、第七六一号  公立高等学校増設に関する請願 一、第七六二号  都立高等学校増設に関する請願 一、第七七四、八四二    ~九八一号  公立高等学校増設に関する請願 一、第九一九、九二〇    九二一、九二三号  高校増設に関する請願 一、第九二二号  高校増設に関する請願 一、第九二四号  葛飾区立宝木塚小学校校地拡張に関する請願 一、第九二五号  高校増設に関する請願 一、第九二七号  公立保育所設置方に関する請願 一、第九三四号  高等学校増設に関する請願 一、第九三七号  葛飾校久我山校開設についての請願 一、第九三八号  昭和三十七年度教育予算編成に関する請願 一、第五三〇号  病院療養所の基準給食基準看護の完全実施に関する請願 一、第 一 号  高等学校増設に関する請願 一、第 二 号  渋谷区本町中学校の新校舎建設促進に関する請願 一、第 三 号  高校増設に関する請願 一、第一四 号  屋内運動場建築費基準額の増額に関する請願 一、第一六 号  東京都学校歯科医の報酬増額に関する請願 一、第二五 号  都立工業高等学校校長の退職時期延長に関する請願 一、第三九 号  中野区新井小学校に騒音防止対策と体育館の建設に関する請願 一、第四〇 号  延山小学校の校舎改築に関する請願 一、第四四 号  都立光明養護学校機能訓練師の身分保障に関する請願 一、第四八 号  東京都国民健康保険改善とつき添看護料の引上げ並びに伝染病予防接種に関する請願 一、第六〇 号  品川区立旗台小学校校舎改築と体育館建設に関する請願 一、第六一 号  大田区立池上小学校々舎改築に関する請願 一、第六二 号  高校増設とすしづめ教室解消に関する請願 一、第六三 号  足立区内に保育所の増設に関する請願 一、第六四 号  保育所の予算に関する請願 一、第七三 号  生活保護世帯に対して基準額引上げ等に関する請願 一、第七四 号  江戸川区に養護(精薄)学校の建設に関する請願 一、第八二 号  新設ろう学校の建設中途においての移転反対に関する請願 一、第八三 号  都立京橋商業高等学校の木造校舎鉄筋化に関する請願 一、第八四 号  ろう精薄児の学級設置に伴う予算等に関する請願 一、第八五 号  都立光明養護学校のマッサージー委託料の算定基準の変更に関する請願 一、第九一 号  都教職員鷲宮寮の改築に関する請願 一、第九二 号  特殊学校寄宿舎に勤務する寮母の待遇に関する請願 一、第一〇九号  学校給食作業員の増員に関する請願 一、第九二 号  運動場施設充実に関する陳情 一、第一二七    一二九号  都立高等学校増設に関する陳情 一、第一三一    一三二号  都立高等学校増設に関する陳情 一、第一六二号  高等学校定時制、通信教育の主事、教頭の一等級格付に関する陳情 一、第一六五号  都立新宿高等学校移転に関する陳情 一、第一七六号  都立大学附属高等学校の学級増加に関する陳情 一、第一九八号  都立高校増設に関する陳情 一、第二〇三号  北多摩地区に青年の家建設に関する陳情 一、第二一〇号  社会福祉施設不燃化に関する陳情 一、第二二三号  公立高校増設に関する陳情 一、第二二四号  公立高校増設に関する陳情 一、第二二六号  高等学校定時制教育充実に関する陳情 一、第二二九号  学校栄養士の設置並びに身分保障に関する陳情 一、第二三〇号  昭和三十七年度東京都教育予算増額に関する陳情 一、第二三一号  昭和三十七年度東京都教育予算増額に関する陳情 一、第二七七号  高校増設に関する陳情 一、第二七九号  東京都公立中学校施設備品拡充等に関する陳情 一、第二八〇号  都立大島高等学校水産科の昇格に関する陳情 一、第二八六号  高校増設に関する陳情 一、第二八七号  公立高等学校増設に関する陳情 一、第二八八号  立校増設に関する陳情 一、第 一 号  都立桜水商業高等学校の校舎改築に関する陳情 一、第 三 号  都立高校増設に関する陳情 一、第 九 号  高等学校定時制通信教育の充実に関する陳情 一、第一〇 号  教育予算に関する陳情 一、第一二 号  高校増設に関する陳情 一、第一七 号  東京都教育庁に産業教育課を新設すること及び都立工業高校の予算に関する陳情 一、第二三 号  昭和三十八年建以降の第二学区都立高校生徒収容に関する陳情 一、第二五 号  東京都の教育予算増額に関する陳情 一、第二六 号  都立高等学校の増設と私立高等学校の助成に関する陳情 一、第二七 号  都立赤羽高等学校建設用地の買収促進に関する陳情 一、第三一 号  都立本所工業高等学校学級増設に関する陳情 一、第三三 号  第二学区に都立高校の増設に関する陳情 一、第四二 号  都立高校増設に関する陳情 衛生経済清掃委員会 一、第三四二号  東京港埋立に伴う生海苔業者に対ずる補償方に関する請願 一、第四三一号の二  善福寺川の公園緑地帯設置促進と同地区内へ清掃工場設置反対に関する請願 一、第五六六号の二  朝鮮、日本間の貿易正常化に関する請願 一、第六三六号  旧国鉄火力発電所跡ゴミ焼場設置反対に関する請願 一、第 七 号  東京湾埋立に伴う貝類加工業者の転業補償措置方に関する請願 一、第一一 号  東京湾埋立に伴う生鮮魚集付業者の補償措置方に関する請願 一、第二一 号  中川堤防下都有埋立地(奥戸諏訪町先)の払下方に関する請願 一、第二二 号  東京湾埋立に伴う乾海苔業者の補償救済措置方に関する請願 一、第二三 号  東京湾埋立に伴う貝藻類業者の補償措置方に関する請願 一、第三三 号  予防接種の無料公費負担方に関する請願 一、第四二 号  東京湾埋立に伴う漁業関連産業の救済対策に関する請願 一、第四七 号  伝染病予防委員手当の増額と連合会への助成金増額に関する請願 一、第四八号の二  東京都国民健庚保険改善とつき添看護料の引上げ並びに伝染病予防接種に関する請願 一、第五七 号  東京湾埋立に伴う佃煮製造業者の救済対策に関する請願 一、第五八号の二  北浅川砂利乱掘に関する請願 一、第七九 号  結核予防法に基く命令入院患者に対する措置方に関する請願 一、第九〇 号  都立府中病院に作業療法復活に関する請願 一、第一〇四号  芝浦屠場の施々拡張に関する請願 一、第一一一号  都立府中病院の作業療法再開及び給食純材料費引上げ関する請願 一、第三六 号  ふぐ仲買人の除毒帥免許条例制定方等に関する陳情
    一、第一〇七号  食肉中央卸売市場開設に当り生産者を代表する各団体の卸売人参加反対に関する陳情 一、第一七二号  漬物販売営業許可方に関する陳情 一、第一七七号  電話但保に対する融資方に関する陳情 一、第 二 号  清掃事務所設置に関する陳情 一、第十九 号  二年制看護婦学校設置方に関する陳情 一、第三八 号  東京湾埋立に伴う木造漁船造船業者に対する補償対策に関する陳情 建設労働委員会 一、第 四 号  北区内跨線橋架設に関する請願 一、第三二九号の一  谷端川対策に関する請願 一、第三四七号の一  谷端川の水害対策に関する請願 一、第三七〇号  蒲田地先建設中跨線橋下の貸与に関する請願 一、第三八九号の一  谷端川の水害対策に関する請願 一、第四二六号  第七号環状道路建設に関する請願 一、第四五四号  台東区内道路拡張に関する請願 一、第五〇四号  台東区上野桜木町地内道部拡張反対に関する請願 一、第六八九号  板橋区、北区地内の都道認定の廃止に関する請願 一、第 二 号  準川河川野川上流部改修工事に関する請願 一、第一八五号  第七号環状道路拡幅建設に伴う商店街の再建に関する請願 一、第二六六号  旧中川埋立てに関する請願 一、第二七九号  大塚北口区画整理に関する請願 一、第三一四号  公共用ヘリポート設置のため建築物建設に関する請願 一、第三三八号  東京都市計画街路補助七四号線の事業促進方に関する請願 一、第三四九号  江東区都内有地に小公園設置に関する請願 一、第三五六号の一  協定賃金実施措置等に関する請願 一、第三五九号  国電高田馬場駅北口ガード下の拡幅に関する請願 一、第三七六号  市ケ谷付近にヘリポート設置反対に関する請願 一、第三九二号  東京都市計画第二十六地区の区画整理に関する請願 一、第四〇五号  第七号環状道路拡幅建設に伴う商店街商業団地の建設に関する請願 一、第四二八号  旧中川護岸改修並びに橋梁高上げに関する請願 一、第四三一号の一  善福寺川公園地帯設置促進と同地区内へ清掃工場設置反対に関する請願 一、第四三三号  職業訓練所映画製作に関する請願 一、第五四一号  日雇労務者の賃上げ等に関する請願 一、第五四七号  緑のおばさんの賃上げ等に関する請願 一、第五六三号の一  協定賃金実施措置等に関する請願 一、第五六九号  品川区大井西口マーケット地区区画整理審議会委員に関する請願 一、第五六八号の一  品川区大井西口マーケット地区区画整理の施行方法に関する請願 一、第五九四号  道路舗装及び側溝整備に関する請願 一、第六〇八号  大井倉田町東部地区区画整理に関する請願 一、第六七六号  都道八二号線の一部拡幅に関する請願 一、第六七七号  補助線街路第一五四号線拡幅に伴う土地買収、補償に関する請願 一、第六七八号  都道硬質舗装に関する請願 一、第七〇一号  綾瀬川護岸補強に関する請願 一、第七三三号  緑のおばさんの補充増員に関する請願 一、第七六五号  環状八号線建設に伴う補償に関する請願 一、第七七〇号  都市計画街路環状八号線改修工事促進に関する請願 一、第九三〇号  尾竹橋に歩道新設に関する請願 一、第五五九号  都市計画実施による精神的損害の補償に関する請願 一、第 四 号  都道拡幅に関する請願 一、第 五 号  都道拡幅に関する請願 一、第 六 号  都道拡幅に関する請願 一、第 八 号  都道硬質舗装に関する請願 一、第十二 号  砂町川埋立に関する請願 一、第十五 号  大田区内に労政事務所ならびに労働福祉施設設置に関する請願 一、第二四 号  北多摩郡田無町に緑のおばさん設置に関する請願 一、第三〇 号  主要地方道二号線の改修に関する請願 一、第三一 号  交通難緩和のための道路整備促進に関する請願 一、第三六 号  放射十四号線全通促進に関する請願 一、第四一 号  都道第八三号線の歩道整備と排水溝設置に関する請願 一、第四五 号  不忍池浚渫ならびに水量確保に関する請願 一、第四六 号  黒目川護岸工事に関する請願 一、第五八号の一  北浅川の砂利乱堀に関する請願 一、第六六 号  八丈島の登竜道路の建設による被害補償に関する請願 一、第六七号の一  失業対策事業就労条件の改善に関する請願 一、第六八号の一  日雇事務補助員の就労条件改善に関する請願 一、第六九 号  都道舗装に関する請願 一、第七〇 号  主要地方道三号線改修に関する請願 一、第七一 号  都道四号線五日市街道改修に関する請願 一、第七二 号  阿佐ケ谷駅北口広場より大場通りに通ずる道路建設促進に関する請願 一、第七八 号  京成電鉄陸橋下都道の掘削に関する請願 一、第八〇号の一  結核回復者の雇用促進に関する請願 一、第八六 号  国立周辺排水路建設事業の延部追加等整備促進に関する請願 一、第九六 号  道路工事による損害補償に関する請願 一、第九七 号  都道改装に関する請願 一、第一〇五号  放射四号線三宿地区用地買収価格に関する請願 一、第一〇六号  大井鎧町地区区画整理に関する請願 一、第一〇七号  仙川改修工事に関する請願 一、第一〇八号  西大崎第一工区区画整理に関する請願 一、第一一〇号  多摩川幹線排水路に関する請願 一、第六九 号  杉並区今川町内の溝の暗渠化に関する陳情 一、第一四三号  市ケ谷豪ヘリポート建設反対に関する陳情 一、第一六七号  都道六十一号線の改修促進に関する陳情 一、第一七五号  市ケ谷濠ヘリポート建設反対に関する陳情 一、第一八〇号  都有地払下げに関する陳情 一、第一八一号  市ヶ谷濠ヘリポート建設反対に関する陳情 一、第一八六号  区画整理原案復活に関する陳情 一、第一八七号  小平町都補助道第七号線の都道編入に関する陳情 一、第二一九号  都有地払い下げに関する陳情 一、第二九三号  田端地区復興区画整理に関する陳情 一、第二九四号  田端地区復興区画整理に関する陳情 一、第五二 号  高速道路の路下室入居条付の適正化に関する陳情 一、第 四 号  港区芝田村六丁目一〇番地先三角公園復活に関する陳情 一、第五号の一  葛飾区内低湿地対策に関する陳情 一、第 七 号  環状七号路線工事促進に関する陳情 一、第二九 号  田端復興土地区画整理組合に関する陳情 一、第三〇 号  三鷹市内へみどりのおばさん配置方に関する陳情 一、第四一 号  浅草山谷堀の暗渠化に関する陳情 一、第三五号の一  みどりのおばさんの賃上げ等に関する請願の早期採択方に関する陳情 一、第四四 号  大井倉田町地区区画整理に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第四八三号  世田谷区烏山町地内道路簡易舗装に関する請願
    一、第五二〇号  世田谷区玉川用賀町二丁目用賀第四住宅の払下げ譲渡方に関する請願 一、第一二七号  成増都営住宅払下げに関する請願 一、第一二八号  世田谷区用賀二丁目都営第四住宅払下げに関する請願 一、第一二九号  都営住宅神代第三住宅分譲に関する請願 一、第一四七号  渋谷区笹塚南児童遊園地確保に関する請願 一、第一七九号  板橋区前野町都営第四、第六、第七及び常盤台住宅の分譲に関する請願 一、第二九〇号  杉並区久我山一丁目都営住宅払下げに関する請願 一、第二九九号  東京都府中第二都営住宅払下げに関する請願 一、第三四三号  東京都世田谷区八幡山第二都営住宅払下げに関する請願 一、第三四七号  練馬区東大泉第一都営住宅払下げに関する請願 一、第三六〇号  東京都港区赤坂東京都営一ッ木住宅払下げに関する請願 一、第三八一号  都営町田木曾町住宅内糞尿運搬自動車通行禁止に関する請願 一、第三九八号  東京港々湾労務者厚生寮建設用地に関する請願 一、第三九九号  練馬区南田中第二都営住宅の払下げに関する請願 一、第四三九    四六六号  葛飾区青戸町の都営住宅払下げに関する請願 一、第四四一号  北多摩郡東村山町都営住宅に集会所建設に関する請願 一、第五三三号  練馬区谷原町一丁目都営第三住宅の払下げに関する請願 一、第五五二号  転用住宅建替促進に関する請願 一、第五七五号  小金井第十一都営住宅払下げに関する請願 一、第五九六号  杉並区中瀬町都営住宅払下げに関する請願 一、第六四四号  式根島足付港整備促進に関する請願 一、第六七二    七三五号  中野区川島町都営住宅払下げに関する請願 一、第七〇〇号  世田谷区新町一丁目都営住宅払下げに関する請願 一、第六五八号  板橋区大山西町所在の都有地払下げに関する請願 一、第七三四号  府中市都営府中第三住宅払下げに関する請願 一、第七六七号  都営住宅払下げに関する請願 一、第七六八号  都営住宅敷地の土盛り等に関する請願 一、第七七五~    八四一号  豆腐業界安定のため港湾埋立地払下げに関する請願 一、第一三 号  住宅管理道路の完全舗装に関する請願 一、第一九 号  練馬区東大泉都営住宅地域指定反対に関する請願 一、第二八 号  足立区都営第四五島根町住宅に集会所設置に関する請願 一、第二九 号  豆腐業界安定のため港湾埋立地の一部払下げに関する請願 一、第三四 号  府中市北山地区西府第七住宅附属遊園地の修理補修に関する請願 一、第三五 号  道略わき児童公園の外柵設置に関する請願 一、第五〇 号  江戸川区第十九団地都営小島町第二住宅払下げに関する請願 一、第五一 号  江戸川区平井四丁目都営住宅払下げに関する請願 一、第五四 号  練馬区関町六丁目都営第二住宅払下げに関する請願 一、第五五 号  練馬区関町二丁目都営第二住宅払下げに関する請願 一、第五六 号  練馬区関町四丁川都営第四住宅の払下げに関する請願 一、第九四 号  葛飾区第二新小岩寮(引上者定着寮)の払下げに関する請願 一、第九八 号  都営住宅使用条例の一部改正に関する請願 一、第一〇二号  足立区本木町都営第二住宅に高架水槽を設置する請願 一、第一一二号  板橋区旧十丁目第三都営住宅の払下げに関する請願 一、第一四五号  葛飾区青戸二丁目第二都営住宅の払下げ譲渡方に関する陳情 一、第一四六号  葛飾区青戸二丁目第一都営住宅の払下げ譲渡方に関する陳情 一、第九八 号  集団住宅の制建化に関する陳情 一、第一八八号  台東区金杉二丁目都営金杉住宅改築に関する陳情 一、第二〇二号  木場木材関係業者の東京湾埋立地への集団移転に関する陳情 一、第一三 号  貯水場増設並びに高潮防潮堤工場促進に関する陳情 交通水道委員会 一、第三二九号の二  谷端川の水害対策に関する請願 一、第三四七号の二  谷端川の水害対策に関する請願 一、第三八九号の二  谷端川の水害対策に関する請願 一、第四六二号の二  三河島汚水処理場施設の改善並びに博善社町屋火葬場移転促進に関する請願 一、第五七三号  保育園の使用する水道の料金減免に関する請願 一、第七七二号の二  石神井川及び谷端川下水道の改修に関する請願 一、第一六八号  高速鉄道(地下鉄)一号線の停車場および出入口設置に関する請願 一、第二二四号  八重州通りと昭和通りとの交差点の地下鉄停車場設計に関する請願 一、第二二七号  小管下水処理場設置反対に関する請願 一、第四一二号  新宿副都心建設計画による淀橋浄水場跡地を代替地として解放かたについての請願 一、第四一七号  豊島区高田本町一丁目三十八番地先の水道々路舗装整備に関する請願 一、第五六四号  中野区千代田町並びに道玄町に改良下水敷設に関する請願 一、第五六七号  板橋区蓮沼町の水道本管敷設に関する請願 一、第五七〇号  中野区道玄町の一部に改良下水敷設に関する請願 一、第六五三号  都電杉並線撤去反対に関する請願 一、第七七一号  中央区日本橋人形町地下鉄都営線工事の被害解決促進に関する提案 一、第五九 号  都電杉並線撤去反対に関する請願 一、第八八 号  東大構内都バス路線延長に関する請願 一、第八六 号  杉並区大宮前六丁目同四丁目間在来下水路を暗渠改造方に関する陳情 一、第一八四号  杉並区下高井戸四丁日(自八三八番地 至八七一番地)の上水道新設に関する陳情 一、第二九一号  都電杉並線撤去反対に関する陳情 一、第一八 号  交通局用地払下げに関する陳情 警務消防委員会 一、第七〇三号  中野区立第十中学校正門前に交通信号機設置に関する請願 一、第三九 号  第一次車種別交通規制案反対に関する陳情       ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 次に特定事件について各常任委員会よりお手元の件名表の通り継続調査の要求があります。これを要求通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認めさように決定いたします。      ─────────────        常任委員会の特定事件継続調査事項表 総務首都整備委員会 一、町村合併及び離島振興促進状況について 一、首都圏建設事業の促進状況について 一、私学振興助成の問題について 一、オリンピック関係施設等の調査について 一、観光施設について 財務主税委員会 一、公営競走事業の実施状況について 一、都税の徴収状況について 一、直営工場の事業管理状況について 厚生文教委員会 一、生活保護及び災害救助並びに授産事業について 一、児童福祉及び母子援護並びに民生住宅について 一、国民健康保険について 一、校舎の建設及び学校給食について 一、青少年及び成年教育並びに文化財保護について
    衛生経済清掃委員会 一、公衆衛生対策について 一、ごみ、ふん尿処理対策について 一、中小企業振興対策について 一、中央卸売市場の本分場施設の整備拡充について 建設労働委員会 一、道略、中小河川の整備及び高潮対策事業について 一、失業対策事業及び職業補導について 住宅港湾委員会 一、公共住宅建設について 一、住宅用地の造成及び確保についで 一、公営住宅法改正による諸問題について 一、公有水面埋立地造成計画について 一、港湾施設の整備及び運営について 一、港湾修築事業について 交通水道委員会 一、発電計画の実施について 一、都営地下鉄の建設について 一、上水道の配水施設について 一、下水道整備対策について 警務消防委員会 一、犯罪予防並びに青少年不良化防止対策について 一、交通事故防止対策について 一、火災警防力の強化について 一、予防消防の充実並びに消防機械の整備強化について 一、消防水利施設の整備について      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 以上をもって本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、昭和三十七年第一回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後五時三十八分閉会...