• "電車車体購入契約"(/)
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  1. 東京都議会 1962-03-08
    1962-03-08 昭和37年第1回定例会(第4号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後三時三分開議 ◯議長(建部順君) これより本日の会議を開きます。まず議事部長をして報告をいたさせます。    〔田中議事部長朗読〕 三七財主議発第六四号   昭和三十七年三月七日             東京都知事 東    龍 太 郎  東京都議会議長 建 部   順殿       議案の送付について  昭和三十七年第一回東京都議会定例会に提出するため、左記議案を送付します。         記 第百七十三号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算 第百七十四号議案 昭和三十六年度東京都病院歳入歳出追加更正予算 第百七十五号議案 昭和三十六年度東京都屠場歳入歳出追加予算 第百七十六号議案 昭和三十六年度東京都中央卸売市場歳入歳出更正予算 第百七十七号議案 昭和三十六年度東京都港湾事業歳入歳出更正予算 第百七十八号議案 昭和三十六年度東京都競走事業歳入歳出追加更正予算 第百七十九号議案 昭和三十六年度東京都工場歳入歳出追加予算 第百八十 号議案 昭和三十六年度東京都用地歳入歳出追加予算 第百八十一号議案 昭和三十六年度東京都用品歳入歳出追加予算 第百八十二号議案 昭和三十六年度東京都交通事業会計追加予算
    第百八十三号議案 昭和三十六年度東京都水道事業会計更正予算 第百八十四号議案 昭和三十六年度東京都下水道事業会計更正予算 第百八十五号議案 東京都一般会計起債について 第百八十六号議案 東京都一般会計起債について 第百八十七号議案 東京都交通事業会計起債について 第百八十八号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算 第百八十九号議案 昭和三十七年度東京都病院歳入歳出追加予算 第百九十 号議案 昭和三十七年度東京都屠場歳入歳出追加予算 第百九十一号議案 昭和三十七年度東京都中央卸売市場歳入歳出追加予算 第百九十二号議案 昭和三十七年度東京都港湾事業歳入歳出追加予算 第百九十三号議案 昭和三十七年度惠示都競走事業歳入歳出追加予算 第百九十四号議案 昭和三十七年度東京都工場歳入歳出追加予算 第百九十五号議案 昭和三十七年度東京都水道事業会計追加予算 第百九十六号議案 昭和三十七年度東京都下水道事業追加予算 第百九十七号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第百九十八号議案 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第百九十九号議案 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百  号議案 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百一 号議案 東京都収用委員会委員等の報酬及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 第二百二 号議案 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百三 号議案 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百四 号議案 東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百五 号議案 東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 第二日六 号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第二百七 号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百八 号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 第二百九 号議案 東京都監査委員に関する条例の一部を改正する条例 第二百十 号議案 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 第二百十一号議案 東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 第二百十二号議案 東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百十三号議案 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 第二百十四号議案 東京都職員定数条例の一部を改正する条例 第二百十五号議案 東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) この際日程の追加について申し上げます。本日、知事より第百七十三号議案、昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算ほか四十二件が提出されました。これらを本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) ただいま六十七番山口虎夫君より、東京都のあり方等について、文書をもって質問趣意書の提出がありました。本件は直ちに執行機関に送付いたします。   (質問趣意書は三月三十一日七号四百九十七ページに答弁書とともに登載)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 昨日に引き続き質問を行ないます。六十五番藤森賢三君。    〔六十五番藤森賢三君登壇〕 ◯六十五番(藤森賢三君) 人口一千万、世界に誇るマンモス都市東京都の交通対策は、まことに焦眉の急でありまして、本年の知事の施政方針の中にも、第一に交通の問題が取り上げられております。昨日もこの問題について、各議員より熱心にこれが対策について質問が出ておりますことは、いかに都民の関心が交通の問題に集中されているかを示すものであります。  私はまず東知事にお尋ねいたしたいのは、年を追って混雑する首都交通の問題に後どう対処されるのであるか、麻痺寸前の交通対策としてどのような方法をおとりになるのかということであります。もちろん、交通規制の強化、安全施設の整備、重要幹線道路及び地下鉄の建設等、従来すでに行なわれている方法のみでは、とうてい今日の複雑なる交通を規制することは困難であります。その原因は、交通の頻繁と自動車の激増によるものにして、昭和二十七年度都内における自動車の保有台数は、十三万七百九十七台でありますが、昨年度は、七十二万六千四百二十台と、十年間に約六倍の激増であるにもかかわらず、道路の建設は少しも進捗していない。この道路と自動車のアンバランスが、今日の交通地獄を現わしているのであり、また交通混雑のために、所定の輸送ができず、勢い余分の台数を使用しなければならないという交通の悪循環が、現在の交通事情混雑に一そう拍車をかけているのであります。  交通の規制取り締まりと、自動車の免許は、常に一体のものでなければならない。いかに取り締まりを強化しても、自動車の増加が野放しの現状においては、とうてい交通の緩和ははかれないのであります。昭和二十三年、それまで警視庁の所管であった自動車の免許が、東京陸運局に移管になり、警視庁は単に交通取り締まりの第一線の責務を負うだけにとどまり、根本の許可の権限が依然として陸運局にある現状において、はたして完全なる交通対策がたてられるやいなや。この点警視総監にお尋ねいたしたいと思います。  また交通一元化の立場から、車種の規制上からも、陸運局において取り扱っている自動車免許の権限に対して、政府当局に要望するとともに、今後陸運局と一体となって、交通規制を強化する用意ありやいなや、この点もあわせてお答え願いたいと思います。  最近交通事故の減少はまことに喜ぶべき事柄でありますが。一面引き逃げ等の悪質犯が増加していることは、まことに憂慮すべき現象であります。ことに学童、幼児等の交通事故防止のだめにも、交通道徳の高揚と、指導取り締まりは一そうこれを強化しなければならないと思います。  昭和三十五年度交通事故発生件数十五万九百十九件に対し、昨年は十三万九千六百二十九件と、統計上においては。一万一千二百九十件の減少であります。死者においても、千百七十九人に対する千百六十七人と、十二名の減少でありますが、これを数字上においては、昨年度の交通事故防止対策が実を結んだということになりますが、この見方はあまりにも早計なる考えであります。むしろ交通混雑のために、走らざる車が事故を起こさないという言葉の方が適切なる表現であろうかと思います。警視庁においても、最近の都内における交通実態、並びに新道路交通法施行後一力年の交通警察の実態に検討を加えているようでありますが、交通渋滞は依然として続き、ますます悪化の現状にかんがみ、これが根本対策あらば承りたいと思います。  首都東京の交通対策は、ひとり東京都の責任においてのみこれを行なうべきではなく、政府においても当然これが解決をはかるべきだと思います。年間約三十万人の人口の増加と、月に約一万台の自動車の増加は、巨大都市としての交通難に一そう拍車をかけるものであり、今後の交通情勢はまことに憂慮にたえぬものがあります。首都交通対策審議会においても、現下の交通事情にかんがみ、幾たびかこれが答申案が出されております。昭和三十六年十月九日答申第三号によれば、軌道対策として首都における最近の交通量の激増、人口分布の変化に基づく交通需要の動向の変化、及び路面混雑による路面交通機関の機能の低下等の事情にかんがみ、鉄、軌道に関する根本的対策として、既存交通施設の整備拡充にとどまらず、今後新たなる首都構造に基づき、地下高速鉄道等、高速機関を主体とし、これにその他の交通施設を総合して、有機的な路線網の形成をはかる等、従来の交通体系を再編成することが必要であり、さらに路面電車を他の交通機関に移行せしめる等、首都交通機関の近代化を推進することが緊要と認められるので、これらの実施について次に述べる諸事項に基づき、すみやかに方途を講ずべきであるとして、地下高速鉄道網の整備拡充は、首都交通の急務なることを述べております。  もちろんこれは答申案中に含まれた今後の交通行政に関し、交通機関のあり方を検討したるものなるが、斜陽産業としての路面電車を漸次地下鉄に移行することを指針いたしおるものであります。今日都内交通に関しては。電車千五百三十一輌、バス千九百十二輌を保有し、一万五千人の従業員を有する交通局の今後のあり方は、まことにむずかしい時期に当面いたしていると思いますが、交通局の今後のあり方について、知事はどういうお考えを持たれるや承りたいと思います。  なお地下鉄の問題につきましては、都はさきに押上-馬込間の一号線の建設計画を定め、現在第二期工事着工中なるも、引き続き志村-清水町間以下水道橋、大手町に至る十六・二キロの五号線建設工事にかかる予定なれど、地下鉄建設には莫大なる費用を要するのであります。その建設費は、政府債あるいは公募債によってまかなうのでありますが、建設当初においてはとうていその採算は引き合わないのであります。しかし時世の要求は、公営企業の立場においてその建設を急がれているのであるゆえ、都は一大英断をもって、今後の地下鉄建設に対しては、大いに邁進すべきだと思います。  しかし都内における路線の大部分は帝都高速度交通営団の所有であり、都はこれに対し三分の一の出資をなし得るも、これが運営はほとんど営団幹部によって行なわれ、都の発言権はきわめて少ないのであります。首都交通対策の立場から、また都民輸送の見地よりも、将来都の発言権を大いに強化し、交通局を含めて新企業体として交通の一元化をはかるならば、より一そうその効果は上がることを確信いたすものなれど、これに対する知事の所見を承りたいと思います。  なお、地下鉄の建設には巨額なる費用を要するゆえ、政府に対しても補助金もしくは利子補給法の制定を強く要望し、もって収支の均衡をはかるべきだと思います。すでに政府においても、東京、大阪、名古屋の地下鉄を対象とし、利子補給を考慮し、とりあえず一億八千百万円の補助金を交付し、うち東京都の割当は五千万円なるも、かかる割当をもって満足すべきではないと思いますが、この点についてもあわせてご答弁をお願いしたいと思います。  次に、交通局の体質改善、財政立て直しの問題について局長にお尋ねしたいと思います。昭和三十六年度決算見込み表によれば、総収入百四十二億三千六百余万円に対し、支出合計は百五十九億五千三百余万円となっており、差引十七億一千六百万円の赤字が見込まれているのであります。その内訳に、地下鉄の六億六千八百万円を初め、電車の四億六千六百万円、バスの五億七千八百万円と、昨年来叫ばれている企業の合理化、体質の改善は遅々として進んでいないのでありますが、一体交通局長はこの問題について真剣に考えているかどうか。  しかも事業費中に占むる人件費の割合は、昭和三十五年度においては六九%、三十六年度は六四%という高率であり、漸次低下の傾向にはあるが、たとえ公営企業とは申せ、その高率な人件費は世界にもその類例は少ないことと思います。しかも四十五種類に及ぶ手当の中には、二重手当と目される種類も相当含まれているのでありまして、今日までに企業の合理化は進んでおりますが、この点の整理統一は少しも進んでいないのであります、昨年六月、都議会において電車、バスの料金改定の際にも、料金改定による増収分は極力事業施設の改善に充当し、都民へのサービス改善に資する旨の付帯決議がついておりしにもかかわらず、料金改定の増収分が再び人件費に食われんとする傾向は、まことに遺憾なることであります。この点局長の見解を伺いたいと思います。企業の健全なる経営は、まず勤労意欲の向上と、体質改善による人件費の削減にあるのであります。これが根本対策を等閑に付しては、企業の合理化は成り立たないのであります。  しかも一方、年々増大する都内の交通需要に対処し、輸送力を増強するとともに、路線の合理的配置転換もしなければならない。現在、軌道事業において不採算路線は十九、自動車事業においては六十二を数えるのでありますが、公営企業の立場から、また都民の足の便宜のためにも、不採算路線といえども直ちに廃止することは困難だとは思いますが、これにかわるべき並行路線があり、もしくは廃止しても都民にさしたる不便を与えざる路線については、十分検討を加え、もって廃止に踏み切り、健全経営をなすのが妥当と考えるが、この点局長の答弁を伺いたいと思います。  さらに今後交通局に課せられた大きな使命は、地下鉄の建設事業であります。長年の惰性に流れ、路面交通を唯一の事業として進んできた交通局は、時世の進歩により今や大きな転換期に直面いたしております。交通混雑による路面交通の低下は、勢い地下鉄の必要性を高めておりますが、地下鉄の遂行には大きな赤字を覚悟しなければならない。  従来、交通局は独立採算制を建前としてその運営を続けてきたのでありますが、事業費の高騰と、近代都市の膨張に追いつくには、その経営方針を大きく変革しなければならない。また一面経理面においても、利子負担の軽減、一般会計よりの繰り入れを必要とするが、この点についても局長の答弁を願いたいと思います。  局にあっては体質改善、企業合理化のために組合員の矢おもてに立ち、外にあっては起債もしくは借入金のために大きな努力を払いながらも、赤字決算のために隠忍自重しなければならない交通局理事者に対しては、まことに同情掬すべきものがあります。しかし交通局の将来を考えず、平易になれた前任者の轍を再び踏むことなく、よく将来の見通しと、現実に立脚し、公営企業の立場において、都民のよき交通機関としての使命を果たすとともに、この際交通局理事者は、将来への発展のために確固たる信念を持って進むべきだと思います。  最後に一言申したいのは、近代科学の進歩により、陸上及び海上の輸送は、漸次空の輸送に切りかえられ、航空事業はますますその必要性を高めております、従って首都東京と近接都市を結ぶヘリコプターは近き将来必ずや実現を見ることと思います。この際、都は思い切って航空センターもしくはヘリポートを設け、将来の航空輸送に先鞭をつける用意ありやいなや、東知事の力強い答弁を求めて私の質問を終わりたいと思います。    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 藤森議員の交通対策についてのご質問でございましたが、現下の困難な交通事情に対する都としての対策につきましては、昨日来のご質問にもいろいろとお答えを申し上げた次第でございますが、ただいまは特に路面電車、新公共企業体、地下鉄建設というふうな点をあげてのご質問でございました。  路面電車についての都としての方針はすでに決定をいたしておりまして、先般の首都交通対策審議会の答申と全く同一でございます。すなわち地下鉄等の代替機関の整備を行なった後に、路面電車を順次撤去して参りたいという方針でございます。従いまして、都においてはかねてから、都営一号線の地下高速鉄道の早期完成を期しておりますが、なおその上、新年度からはいわゆる五号分岐線の建設にも着手する予定になっております。  なおそれと同時に、交通局の今後のあり方についてというご質問でございました。すでに首都交通対策審議会からの答申もございますが、都内の交通事業の調整、統合による総合的でまた能率的な運営をはかるために、営団と都営交通事業との合同を進め、そして路面並びに地下の交通の有機的な経営を実現したい。これが新公共企業体の考えでございます。しかしこれは新公共企業体の完全な姿ではございません。その第一段と申しますか、そういうものでございまして、将来はこれを母体として漸次首都交通圏内にある鉄道、軌道、バス事業等の統合をも完成して、事業の合理的な運営と利用者の利便を増進する方向に進むべきものであると考えております。このような考えのもとに、その推進のための準備機構について目下検討中でございます。すなわち重ねて申しますが、交通局の今後のあり方といたしましては、後ほど交通局長からお答えいたします交通局それ白身としての企業の合理化はもちろんでございますが、地下鉄の建設を早く完成して、撤去し得る状態にある路面電車を撤去する。また一方そのかわりにはバス等をも増発をする。新公共企業体を一日も早く実現せしめる。そうしてその新しい企業体のもとに一大飛躍を試みる。これが今後の方向であると存じております。  また地下鉄建設に対する利子補給のご質問がございました。これは従来から政府に要望して参りましたが、昨年第一回の定例都議会においても、地下鉄建設に関する意見書の可決をいただきました。そのご支援を得て、さらに強く要請をいたして参ったのでございます。  一方運輸省におきましても、地下高速鉄道建設補助特別措置法等を立案いたしまして、昨年末の三十七年度国家予算編成にあたって提案を企図したのでございますが、諸般の事情によってこの提案は見送られることに相なりました。この間、関係都道府県出身の代議士各位並びに特に都議会の絶大なご支援によって、これを推進いたしました結果、東京、大阪、名古屋及び営団に対して、先ほどお話の通り一億八千百万円の予算が確保せられました。都に対しては約五千万円程度の交付がなされる見込みでございます。今回予算化せられたこの金額は、当初運輸省から提案した、起債の利子における四分をこえた部分の利子補給制度というのは見送られたのでございまして、ただ建設費の一部国庫補助という形で、地下鉄に対する国の助成が初めてなされたものでございます。金額は決して満足すベきものとは存じませんが、初めてこのような新しい措置がとられたというところに、大きな意義があろうかと存じ、将来に対して大きな期待が持てると存じます。これを契機といたしまして、将来とも補助金並びに利子補給制度の確立に努める所存でございます。  都におきましても、これに先だって、政府債と公募債との利子の差額を、一般会計において負担いたしておりますことは、ご承知の通りでございます。  最後にヘリポートについてのご質問でございました。ご指摘の通り、一方地上交通のこのような混雑から申しましても、将来立体的な交通、すなわち現在建設いたしておりますような高架高速道路を含めてでありますが、それ以上に近いいわゆる空中輸送というものが、比較的近距離間の交通にも大きな役割を演ずるであろうということは、疑いのない事実でございます、従いまして都においても本格的なヘリポートの建設を考えておりますが、これにはまだ多少の年月を要しますので、首都交通対策審議会の答申案、また各方面からの強い要望もございますので、とりあえず暫定的なヘリポートとして七号埋立地を予定いたしておりまして、関係方面とも連絡して計画を進めておる状況でございます。    〔警視総監原文兵衛君登壇〕 ◯警視総監(原文兵衛君) 警視庁の関係につきましてお答え申し上げます。  第一に、いわゆる交通行政の一元化でございますが、私どもといたしましても一元化は望ましいものと考えております。現在交通関係閣僚懇談会、その他関係機関において、実際に即してこの問題について検討している段階でございます、現在の段階におきましては、私どもといたしまして、陸運局都も十分に連絡をとりながら、両者の間にそごをきたさないように、できるだけこの線に沿って実際の事務を取り扱って参りたいと思っております。またそのようにやっているわけでございます。  それにつきまして、第二目日のご質問で、陸運局と警視庁は一体となって交通規制をする用意ありやということでございますが、この点にきましても、先般警視庁案として出しまして、現在ご意見を求めているいわゆる車種別交通規制の問題も、その後陸運局からもいわゆる運輸省案というような形で回答もあり、自来連日、警視庁交通部と東京陸運局の間で、いろいろな点を検討しながら、この問題の解決に当たっているわけでございます。なお法的の車種別規制以外に、その対象とならない多くの自動車についての自主規制という問題は、特に、車輛の登録並びに免許の事務をやっている陸運局と一体とならなければ、その実効をあげ得ないもので、これまた陸運局と警視庁が一緒になって、現在いろいろな点を検討しながら作業をしている次第でございます。今後ももちろん一体となって、十分な効果が上がるような実態に即した交通規制をやって参りたいというふうに考えているわけでございます。  さらに三番目のご質問としての交通緩和の対策でございますが、ご承知のように警視庁で行ない得ます対策というのは、ほとんどが応急対策、緊急対策でございます。現在、車種別交通規制のほかに、駐車方法の適正化と違法駐車の取り締まりの強化、あるいは道路工事の積極的な調整というようなものをやっているほか、バス路線の系統の整理等につきましては、運輸省陸運局の方に要望しております。また根本対策としての道路条件の改善、並びに交通量の調整という問題につきましても、いわゆる交通規制でなく、その以前の問題として、交通需要の大きな施設が都内の中心部にどんどんできるということは大きな交通問題になりますので、交通需要の大きな施設の抑制という問題等につきましても、東京都を初め関係当局の方に、根本対策として私ども実際の交通面を担当している者として、問題になることについてはそのつど連絡し、要望しながらやっている次第でございます。    〔交通局長佐藤登君登壇〕 ◯交通局長(佐藤登君) 藤森議員さんのご質問に答える前に、交通局の置かれた現状に対して、深くご配慮を賜わり、たいそう激励をいただきましたことを、まずもって衷心より厚くお礼を申し上げたいと思います。  そこでご質問の第一点でございますが、人件費率の増高とその規制ということに対して、一向体質改善が進んでおらないじゃないか、こういうご質問でございます。一昨年来、この前のベースーアップを実施する以前において、局事業の体質改善について、約六項目ほどを組合に提示をしてわけでございます。そのおもなるものを申し上げますと、まず何よりも積極的な増収策をはかっていく、それからいろいろな事務事業の改善等により節約し得る可能性のあるものについては、極力節約をはかっていく、こういう二本の柱のもとにこの六項目を提示したわけでございます。その積極策としての増収策につきましては、車の改善、改良、増車をはかる一方、乗客の潮流にあわせて路線を検討し、配車を適正に改めていくと同時に、職員の勤務体制においても出勤奨励の相当突っ込んだ措置を講じまして、そして設備の面と職員の勤務の面と両々相まって、積極的増収策をはかっていくということで進んだわけでございます。この点につきましては東交労働組合の非常な協力を得まして、おかげをもって約三億円の増収を見ましたことは、昨日所管の副知事からもお話のありました通りでございます。  その第二といたしましては、高令退職の年令の引き下げでございますが、ご案内のように数年前から、満六十歳になる前の日にみんなが退職をしていくという、自主的な定年制をしいているわけですが、こういうおりから、さらにこれを三年がかりで五十七歳まで引き下げていきたいという提案でございます、この点につきましては、遺憾ながら今日までまだ妥結を見ておりません。これにはいろいろな理由がございます。たとえば一般会計等においては、現在希望退職以外はそのままになっており、従って六十歳をこえる職員も相当多数に及んでいろという点が一つ。なお最近は民間企業等におきましても、五十五歳から六十歳に、お互いの寿命が延長するのに伴って延長してほしいという要望等もございますために、いまだこの点は妥結を見ていないわけでございます。  その他手当の改正でございますが、よくこれはお話に出ますように、四十五種類を一人で全部もらっているというふうに誤解をされていて、非常に迷惑をしているのですが、しかしこれは昭和二十四年当時に、職員の勤労を向上させるために、当時としてやむを得ず実施した、そういう意味を持ったものでございますが、今日の状態から見ると、中には必ずしも当初の制定の趣旨に沿わない面も出ておりますし、種類も非常に多くて計算上も煩瑣であるというふうな関係上、何とかもう少し数を減らし、また本来の趣旨に合うように改定をしていきたいということでございます。これにつきましては東交もその趣旨を了承いたしまして、約半数程度の四種類のものに改定をするという原則的な一致を見まして、両方から給与委員会を作り、現にその具体化の寸前にきているわけでございます。  その他といたしましては、たとえば健保共済に対する補給金の局負担分の軽減、これはすでに妥結を見ております。また被服等の貸与の年数を延長するということによる経費節約についても、話がまとまって実施の段階にきているわけでございます。その他の点につきましても、おおむね話が解決しているわけでございますが、先ほどは、一向進んでおらないじゃないかといわれましたが、一番問題でむずかしいのは高令退職の面でございます。この面について太い一つの線がきまっていないという状況でございます。従いまして私どもとしては、組合としても相当の協力をして今日まできておりますが、財政上の点から見ますと、まだまだ所期の目的に達しない、初めの提案の約六割程度が妥結をした程度であるという現状でございますので、今後はこれらの残った分を含めて、さらに一歩前進して一そう抜本的な体質改善を実施すべく、組合と鋭意折衝を続けているわけでございます。どうぞ都議会の皆さまにおかれましてはこの点をおくみ取りくださいまして、私ともがあらゆる困難に耐えて、そして不退転の決意を持って進んでいきますことをご了承の上、今後ともご支援をお願い申し上げたいと思います。  第二点の輸送力増強の点でございますが、これは昨年の料金改定のときに皆様を通じて都民にお約束を申し上げた点でございまして、なおまた政府の電車の認可決定の際の条件でもございますし、また事業自体としても首都の交通難打開という大きな分野におきまして、交通局に当然課せられた使命でございますから、いかに財政が苦しかろうとも、私どもは輸送力増強のためにあらゆる努力を払っているわけでございます。今回の予算に計上いたしましたのも、議員様方ご案内の通り、まず電車におきましては、軌道の補修改良について、昨年は当初予算において一億四千四百万円程度しか組めなかったものを、七億六千万円という相当の額を投じている予算でございます。また電車のこむところはいまだに乗せこばしているというふうな地域もございますので、そういうところに対しては新車を二十両購入し、さらに改造を二十両やる、その他いろいろ入れて、昨年は七千八百万円程度の予算しか組めなかったものに対して、今年は三億五千万円にも上る相当の費用を投じているわけでございます。なおバスにおきましても、昨年は当初予算において百五台、二億五百万円程度の予算でございましたが、今後はさらに一そう増大するバスの乗客に対する輸送力を増強するために、二百八十両、八億六千万円の費用を投じて、輸送力の増強をはかろうということによりまして、料金改定に協力をされる都民へのサービス還元を、しっかりと実施できる態勢にこぎつけたいと思っている次第でございます。  第三の地下鉄の点につきましては、先ほど知事よりもお話がございましたが、交通局といたしましては、今後の首都における交通機関がおいおいと路上より路下に移っていくという時代の歩みに即応して、どんな困難を乗り切っても地下鉄の建設に邁進していきたいということで数年前からやっております。都の一般会計に対しましては、いろいろと都議会の皆様方のご協力を得、知事初め副知事さんたちにもお願いをいたしまして、昨年は二十億円、今度もまた二十億円の建設の繰り入れをしていただくと同時に、これが利子負担において非常に財政を圧迫いたしますので、これも都にお願いをいたしまして、昨年から交通局で建設する地下鉄の利子に対しまして、政府債と公募債の差一分八厘について、昨年は一億七千万円、今度は二億四千数百万円に上る繰り入れを、お顯いできるところまで参っているわけでございます。なお皆様の非常なご支援によりまして、今度交通局において建設をしてよろしいというふうな最高方針が、先般きめられたわけでございますが、それによる五号の分岐線─将来は六号線というふうにいわれると思いますが、この点につきましても、今回は起債を財源とした予算を編成いたしましたが、その元利等について今後都の一般会計よりご援助をお願いしたいということで、都の首悩部に強くお願いを申し上げている状況でございますので、何とぞ都議会の皆様におかれましても今後ともご協力、ご支援をお願いいたしたいと思います。  なお政府に対しましては、先ほど知事さんからお話がありました通りでございますが、今度の五千円分はきわめてわずかではあっても、従来大蔵省が絶対に耳をかさなかった面において、国の助成の道か新たに開かれたわけでございまして、これもひとえに都議会の皆様並びに関係代議士の方々の並々ならぬご推進、ご協力のたまものでございまして、心から感謝をしているわけでございます。今後ともこの道において大きく前途が開かれますように、微力ながらせっかくがんばって参りたいと思いますので、この上とも格別のご鞭撻をお願い申し上げます。    〔六十五番藤森賢三君登壇〕 ◯六十五番(藤森賢三君) 私の質問の中において、一点漏れた点がありますので、知事に再びご答弁を願いたいと思います。交通一元化の建前から、今後交通機関は、地下鉄を含めて新企業体を作るという構想を知事は持っておられるのでありますが、現在地下鉄におきましては、都の地下鉄のほかに帝都高速度交通営団がございます。これに対して都は三分の一を出資し、本年も五億円、おそらく来年は十億円を出資することと思います。しかしこれに対するところの都の発言権がきわめて薄いのであります。将来かような構想を持つならば、この交通営団に対しても都が主導権を握る立場において、もっと強力にこの問題を進めていきたいと思います。この点について再度知事からご答弁をお願いいたします。  それから交通規制の問題に対しまして、総監は根本対策、また当面の規制を漸次行ないつつあると答えましたが、今日新聞紙上をにぎわすのは、毎日の交通の非常な混雑の場面、あの自動車の行列の波であります。もちろん根本対策は将来のことであるし、現在規制をする上において、当面これができることもたくさんあると思います。たとえば昭和通りは、三十二キロのスピードによってあのゴー・ストップの信号は掲げられておりますが、今日われわれが郊外から都内へ入りましても、一時間に二十四、五キロしか走れません。都内においては二十キロ走るのがやっとでございます。あの信号を二十キロあるいは十五キロに変えていけば、もっと交通の流れはよくなることと思いますが、こうした点についてもできることは早急にやってもらいたいと思います。  それから交通局長は、今後の交通局の運営についていろいろ抱負を述べられましたが、今のような財政状態においては、交通局は早晩身売りをレなければならない。毎年赤字を出すなら、いっそこれを民間に払い下げてはどうか、あるいはまた新企業体に吸収させてはどうかというような議論も相当起きております。しかし交通局の将来のために、やはり交通局が主導権を握って今後新企業体の指導性を持つならば、今のうちに早急にこの体質改善の問題を解決いたしてもらいたいと思います。    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 地下鉄営団に対する東京都の発言権と申しますか、ウェートが低いではないかというふうなお話は、すでにさきにこの議会におきましても問題になった事柄でございます。私どもといたしましては、ただいまご指摘の通り、またご意見のございました通り、十二分にわれわれの発言権を増加いたしますように、そうしてまた新企業体を結成するについては、東京都が主導権を持った形においてこれを作り上げるということを、われわれの方針として進んで参るつもりでございます。 ◯議長(建部順君) この際、あらかじめ会議時間の延長をいたしておきます。  百番中山一君。    〔百番中山一君登壇〕 ◯百番(中山一君) 私は交通対策の若干の問題について、社会党を代表して知事、警視総監等に質問をいたします。なお若干詳細にわたる部分については、副知事及び関係局長等から補足答弁をお願いすることといたします。  今日、路面交通の輻湊は麻痺寸前の状態にあり、交通難打開の問題はきわめて緊要な課題であることは、今さら喋々するまでもなく、昨日来の論議においても何回か繰り返されたことであります。従って私はできるだけ重複を避けて、知事のお考えをお尋ねすることにいたします。  交通事情の輻湊は、車と道路のアンバランスから生じているのでありますから、車を減らすか、道路をふやすか、そのいずれかをはかって、アンバランスを調整して均衡をはかる以外ないのであります。しかし道路を建設するには金が要る。すなわち限られた財政の中で、どうやりくりして、道路整備のための予算を作るか、政府から道路建設のための金をとってくるかということになるのであります。他面、車の増加すなわち道路交通需要のセーブをどうするか、これは交通規制の問題になると思うのであります。従って今日のような交通危機を招来した重大なる原因は、道路行政の貧困と車両行政の無為無策から生じたことであって、政府及び都はその責任をまず自覚しなくてはならないと思うのであります。  まず第一にお伺いしたいことは、知事は道路整備の予算獲得のため、対政府交渉においてもっと強い決意のもとに努力すべきではなかったかという点であります。この点については昨日の岡田議員の質問と同じ意見になるのでありますが、もっと気魄に満ちた交渉ができなかったのか。昨日のご答弁では不十分でありますので、この点重ねて知事のご所見を伺いたいのであります。  その一は、財源獲得について、ガソリン税の還元額是正の要請は数年来続けているにもかかわらず、昨日のご答弁では、さきの閣僚懇談会でようやく大臣連の理解を深めるに至ったというだけで、いつその是正が実施されるのか、その見通しが明らかにされていないのであります。また道路公債の問題にいたしましても、ある特定事業についてのみ一部認められたとのご答弁がありましただけで、三十七年度の金額にして幾らか、なお所期の目的を達成するためには、時をかけて機の熟するのを待つ考えであるようにお答えになったと聞きましたが、その機の熟する時期は一体いつごろに目途を置いているのか、私どもから見ますと、知事の政府に対する態度は、不満にたえないものがあるのであります。どうしてもっと強い気魄を持って当たることができないのか、この点はなはだ残念に思うのであります。  次に、三十七年度の道路整備の公共事業費は、対政府要求額約六百五十億に対し、計上額はわずか二百九十四億という、まことに少ないものであることは、はなはだ遺憾でありまして、はたしてこのようなお粗末な予算で、今日の道路交通の危機に対処することができるかという疑問は、私どもばかりでなく、さきの閣僚懇談会においても問題になったと聞いているのであります。知事は閣僚懇談会の席上において、約二百五十億の追加計上の約束を取り付けたやに聞くのでありますが、真偽のほどを承りたいと存ずるのであります。  思うに、今日までの対政府交渉のあり方は、事の問題を大臣まで持ら込むことなく、いわゆる属僚行政に依存しているの感があるのでありますが、対政府交渉の経過と今後の決意、道路予算の追加補正について明らかにされたいと思うのであります。  さらにお尋ねしたいことは、公共事業費に関する限り、政府の理解不足によるといたしましても、単独事業においても、三十七年度の路面補修費一つを見ても、事業局の要求額は四十一億でありますが、それに対して計上額は、わずかに十二億余円というのはどうしたことでありましよう。あまりにも都自身においても熱意がないことになるのではないかと思うのであります。このようなことでは、首都交通対策審議会でどんなりっぱな方策をお立てになっても、実行が伴わないというのでは、実効は上がらないと存ずるものであります。けだし、路面補修の問題は、既設道路の有効活用に関係するものであり、比較的少額の経費で有効道路率の向上に寄与するものでありますから、決して看過できない問題であろうと思うのであります。  さらに、既設道路の有効率に関連して問題になるのは、道路工事の問題であります。この点については、さきに幾たびか論議されたことでありますが、道路工事による掘さくの管理について、この際重ねてその善処方を要望するとともに、工事あとの復旧措置についても、企業者の直接工事に切りかえる等、今後一そうの努力をなさるべきであろうと思うのでありますが、以上の関係について、知事のご所見をお伺いいたします。  第二の質問は、交通規制の問題であります。さきに警視総監は、都下交通事情の悪化の状況を説明いたしまして、今日の交通危機に対処するため、近く車種別交通規制を行なうとの方針を明らかにされましたが、この規制措置は相当強い規制でありますので、その及ぼす影響は各般にわたりきわめて大きなものがあると思うのであります。当然なこととは存じますが、これが規制措置に当たっては、関係都民の理解と協力が得られるよう配慮さるべきであり、いやしくも強権発動的な態度であってはならないと存ずるのであります。また、この応急対策は臨時的な措置であるかどうかということについても、明らかにすべきであろうと思うのであります。
     また、交通規制の基本原則は、あくまで大衆輸送優先という考えが根本でなくてはならないと思うのであります。このような見地からするならば、今日野放しての状態にある自家用車についても、あるいは車庫の設置義務の規定化ないしは路上駐車制限の強化等を考慮されておると承るのでありますが、今日都下自動車の数は、実に七十万台を越える状況でありまして、この勢いをもってすれば、遠からず百万台にも達するであろうことは明らかであります。このような自動車の激増に対して、当局が考えておる、いわゆる間接規制では、交通危機も解消することは困難と思われますので、さらに進んで直接規制をも考慮さるべき段階に来ておると思うのであります。このように交通規制の問題は、自動車の免許行政にも関連する問題でありますので、現在運輸省が行なっている自動車の免許権を都に侈管すべきではないかと思うのでありますが、これについて知事及び警視総監のご所見を伺いたいのであります。  第三の質問は、路面電車の撤去の問題であります。知事は首都交通対策審議会の答申案作成のときに、答申事項は各委員の真剣な討議の結実であるので、単なる作文に終わらせることはしない、必ず答申事項については誠意をもって実行する旨を約束せられたのであります。従いまして私はさらに提出されました答申書に規定されていることを基本として、逐次質問を行なっていきたいと思うのでありまず。  答申書によりますると、路面軌道の撤去は、交通局と帝都高速度営団との合併による、第一次統合によるところの新公共企業体の手によって行なわせると規定してあるのであります。ただ例外措置として、新企業体の設置以前において行なう場合は、国及び都において緊急必要ある場合に限り、都自身の責任においてこれを行なうものとする、この場合は国及び都において十分な補償を考慮すると規定しているのであります。  そこでお尋ねしたいことは、杉並線撤去の問題であります。この問題は昨年秋以来沿線住民を初め、関係都民及び企業職員の間において問題化されているのでありますが、今日までにおける当局の態度は、あいまいもことしてつかみどころがないまま、今日に至っておるのであります。過般行なわれました知事の三十七年度重点施策としての交通対策の方針説明について注目しておりましたが、知事においても路面電車の撤去、特に首都圏整備方面では三十七年度にやるといっている杉並線撤去の問題については、一言もお触れにならなかったのであります。知事の三十七年度施政方針に述べられなかったということだけで、三十七年度に杉並線は撤去しないと約束されたと解するわけにもいかず、関係都民としては枕を高くして寝ることのできない状態にあるのであります。このように不安な気持をいつまでも解消させないことは、都民に対してきわめて不親切な行政といわざるを得ないのでありまして、決して当を得た方策ではないと思うのであります。  今日杉並線撤去問題にからんで、どういうことが流布されているか、一、二の例を拾って、質問の素材といたしたいと思います。  知事あるいは当局幹部は、政府筋─首都圏関係の行政官庁をさすものと考える政府筋に、杉並線撤去の約束手形をとられているというのであります。その約束手形の条件について、一つは地下鉄路線免許の獲得といわれているのであります。また一つには、首都圏方面では当初都電撤去の路線は杉並線ばかりでなく、三田線その他数本の路線を考えていた、それを杉並線一本だけに負けてもらうことを条件としで、杉並線は三十七年度に必ず撤去するという約束を一本とられたということが流布されておるのであります。もししかりとすれば、ゆゆしき問題であろうと思うのであります。杉並線撤去という問題は、きわめて重大な問題であり、あとで詳述いたしますが、杉並線撤去ということは、知事と執行機関のみで専決できる問題ではないのであります。議会に何らの話なく政府筋と約束してしまうということは、全く議会を無視したもので、断じて許すことのできない問題であります。  さらに不可解なことは、昨年六月ごろの首都圏予算編成会議において、杉並線の撤去費用は起債財源を充てるよう、首都圏整備委員会の事務局長から指示してきている問題であります。道路公債を認めない政府が、杉並線撤去費すなわち道路の復旧費である経費については、公債で組めといっておるのであります。杉並線はまだ撤去するということを都としてきめていないのであります。その杉並線に対して、撤去予算の指示をしてきているということは、全く都、議会、都民を愚弄するものであり、政府の自治権侵犯であるといわなくてはならぬと思うのであります。  さらに昨年九月二十六日、首相官邸で行なわれました第十九回首都圏整備委員会では、第一部長から杉並線の撤去は六千五百万円くらいの撤去費で、三十七年度にぜひやりたいといっておるのであります。この六千五百万円という数字は、どこのだれが計算して連絡したのか、これまた私の理解できないところであります。いずれにいたしましても、以上の関係をこの際はっきりさせていただきたいと存ずるのであります。  また杉並線撤去問題について、当局はいずれその時期が来たら相談するというので、相談のないうちはまだその時期でないという解釈になるのでありますが、いつ相談をかけられるのか、こちらとしては全然見通しがつかないのであります。撤去の腹を決定する前提条件に何を考えているのか、その前提条件のうちどれとどれとが整わないのか、それらの関係がよくつかめないのであります。一体知事は、杉並線撤去の前提条件としてどのようなことを考えているのか。私はこの際、知事が杉並線撤去の方針の腹をきめる前提条件としての参考資料を提供しつつ、逐次質問したいと存ずるのであります。  すなわち地下鉄開通後といえども、この杉並線はなお数万の都民が利用しており、撤去反対を叫ぶ都民は、その反対署名者だけでもすでに十万を突破しておる状態にあるのであります。しかもこれら関係都民は、いわゆる庶民大衆であり、特に料金関係から都電の存在を日常生活の強い必要条件としているのであります。都の行政として、社会公共性の観点からも、撤去ということは軽々にいたすべきでなく、あたたかい配慮がなされなくてはならないと思うのであります。私はできれば新公共企業体の発足まで撤去を延期すべきであると考えるのでありますが、もしどうしてもそれまで待てないというなら、その事由を明らかにして、都民の理解と協力を得らるる措置をとられるべきであって、決して抜き打ち的にやってはならないと思うのであります。従って、かりに早期に撤去する場合においても、相当期間の予告期問を設定して撤去されるべきものと考えるのであります。  それから対議会の問題でありますが、杉並線撤去という問題は、議案として付議するか、報告事項として取り扱うかという問題であります。今日の法令上いろいろに解釈ができるので、専門家でも議論の存するところであり、他都市の前例でも一様でないのでありまして、あるいけ知事の答弁ということはむずかしいかもしれませんが、どう取り扱うかの問題は、単なる事務的な問題でなく、杉並線撤去という問題を、知事はいかに考えているかという政治感覚の問題でありまして、最終的には知事の判断によってきまる。いわば政治問題なのでありますから、この際明らかにしていただきたいと存ずるのであります。  もちろん私の考えでは、当然議案として議会に付議すべきであると考えておるのであります。けだし首都交通対策審議会の答申書に規定してある、「国及び都において必要あると認めた場合」の認定行為は、意思決定の行為でありまして、都の意思機関である都議会に付議すべきは当然であります。なおこのことに関連してお伺いいたしますが、「国及び都において」の規定は、国または都においての意味でなく、あくまでも「国及び都」でなくてはならないというのが真意であると承っておるのでありますが、杉並線撤去という問題について、国は、必要あるとの認定の意思決定をした事実があるかどうか、その有無の事情を明らかにしていただきたいと思うのであります。このことは、知事みずから審議会の会長として撤去を実施する不可欠の前提条件として規定したのでありますから、この点については特にはっきりしたご答弁をお願いしたいと思うのであります。  それから、撤去に伴う補償でありますが、その補償要求額の算定基準として一応考えられることは、未償却資産と代替交通機関開通による等でありますが、国及び都の補償関係についてどのような考えであるか、これらの関係が明らかにされない限り、都民は撤去についてこれを理解することもできなければ、また協力することもできないということを、知事は銘記すべきであろうと思うのであります。何とぞ明快なご答弁をお願いする次第であります。  質問の第四は、新公共企業体の創設についでであります。もちろんこれは第一次統合としての交通局と帝都高速度営団との合併の問題であります。さきの答申書によると、第一次交通統合として、交通局と帝都高速度営団との合併によって新公共企業体の創設をはかるとの方針を打ち出しておりますが、これはきわめて適切な方策でありまして、私どもとしては双手をあげて賛意を表するものであります。しかしこれが実行を怠っていたのでは、せっかくの名案もその価値がないことになりますので、私は新企業体の創設促進という観点から、若干お尋ねをしたいのであります。  まず第一にお伺いしたいことは、合併のための準備機関設置の問題であります。答申書では、都は営団に協議して云々という規定がありますが、都は営団に対し、協議開始の申し入れを行なったか、まだ行なってないとすれば、今後いつ協議開始の申し入れを行う考えであるか。答申書から判断いたしますと、創設の目途はおおむね三十九年ごろと思われるのでありますが、必ずしも三十九年度まで無理に延ばす必要はないのであって、それより早期に促進することを望んであるのでありますが、その時期については、いつを目途にしておるかをはっきりしていただきたいと思うのであります。合併を推進することは、都の交通問題解決へ大きな飛躍となる幾多の要素を持つものであります、すなわち交通局も営団も、ともに今日幾多の問題をかかえているのでありまして、もし両者の合併が延び延びになるということになれば、合併を困難にする事態になるおそれなしとしない要素もあり、かたがた営団については、合併以前における営団法の改訂を行なわなければならない関係もあり、両者の合併問題はきわめて緊要な事情にあり、この新公共企業体の創設こそ、都の交通対策推進の基盤が確立される結果となると思いますので私は早期に新企業体の創設をはかるべきと考えますが、知事のご意見を伺いたいと存ずるのであります。  以上で私の質問は一応終りますが、ご答弁のいかんによっては、再度質問することを求めます。(拍手)    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 中山議員からの交通対策についてのご質問にお答えをいたします。  交通問題を解決するための対政府折衝が不十分ではないかというご指摘でございます。私といたしましては、私のできます限り、そうしてまた、私が活用いたし得ます場を十二分に利用いたしまして、政府に対して要請をいたしたつもりでおります。ただいまもお話のございましたように、最近では交通問題関係閣僚懇談会、あるいけまた既設のものといたしましては、運輸省所管の都市交通審議会等、関係の各省に対して、積極的に財源の獲得その他必要な措置を要請して参ったつもりでおります。お話のいわゆるガソリン税の還元につきましても、これも相当以前からこのような要請をして参っておりましたが、それが一向結実をいたしません。やっと最近になって、閣僚間においてこれを真剣に取り上げることになったのであります。その意味において私は、先般時期が熟して、初めて実を結ぶことができたというふうなことを申し上げたわけでございます。  起債につきましても、これまた起債は東京都の財政上、きわめて重要なものであることは申し上げるまでもございません。昭和三十七年度の起債は、総額で四百七十五億円を計上しております。これは国の地方債計画二千四百五十億円に比較いたしますと、約二割に当たっておりますが、東京都は他の地方団体には見られないような財政需要をかかえておるのでありますから、なお一そうの起債をも必要とする現状でございます。そのためには、今後事業の進捗状況その他の理由によりまして、予算の追加が行なわれます場合には、他の財源等の事情をも考慮しながら、特に企業債の追加計上を行なうということも考えております。  閣僚懇談会で、二百五十億円の道路建設予算云々のことについて、その真相はというお尋ねでございました。私があの席で申しましたのは、東京都としては現在予算案に計上されておりますものよりも、なお二百五十億程度の事業は行なえる能力を持っておるということをいったのであります。それならばその二百五十億というものに含まれる計画は多々あるであろうが、そのうちで特に、現在の交通難を打開するのに最も適当な、優先的に着手すべきような道路計画を具体的に作り上げて、それについて将来の財源を検討すれば、国としても十二分に考慮をするという話し合いでありました。二百五十億円をそのまま計上して云々ということとは私はとっておりません。その範囲内において、あるいは二百五十億以上になるかもしれません。あるいはそれ以下になるかもしれませんが、とにかく最も緊急なものを具体的にその路線、道路に当たってみて、そうして東京都において案を作るということの話し合いをしたわけでございます。  次に、都の単独事業でありますものについて配慮が薄いでないかというお話もございました。現在の予算案におきましては、そのようなご批判を受けることもあろうかと思います。とにかく都単の道路整備に熱意がないではないかというのがお尋ねの真意だと思いますが、決して熱意がないわけではございません。道路整備費といたしましては、昨年度の当初予算に約六十七億二千でございましたが、その後相当額の追加がなされております。三十七年度におきましては、約八十一億四千万円を計上いたしておりますが、この中に今ご指摘の路面補修ももちろん入っておるのでございます。これにつきましては、今後必要に応じまして、現在のものを─もちろんこれは今後の財政とのからみ合いでございますが、その許す限り追加いたすことは、もちろん考えております。  それからそれと関連して、道路工事の問題をお尋ねでございました。道路の工事後の復旧につきましては、やや新しい方法と申しますか、従来は区において掘さくあとの復旧をやらせることになっておりましだが、現在の道路交通の状況から見ましても、より迅速に復旧する必要がございますので、従来の方式を改めまして、占用者自身で直接に復旧するという方針を新たに決定いたしました。来たる四月一日から実施する目途のもとに、目下関係各方面とも折衝いたしております。  次に路面電車の問題、特に杉並線を具体的なものとしておあげになってのご質問でございます。路面電車を撤去するという都の方針につきましては、先ほど申し上げた通りでございますが、とにかくこの路面電車の撤去にあたりましては、それにかわるべき交通機関の整備が前提条件になっております。従いまして、杉並線におきましては、新しくできましたあの地下鉄荻窪線の開通、これは先ほど申し上げました、都の路面電車撤去の方針に該当するものと考えられますので、杉並線の撤去はこの趣旨においてされるものでございます。  ただいつこれを撤去するのだ、都の態度がすこぶるあいまいであるがために、沿線の方々に非常な不安と迷惑をかけておるではないかというご質問でございます。はっきりといつからということを申し上げられませんことは、その意味において、まことに残念でございますが、現在荻窪線が開通いたしましたあとの、杉並線を利用される乗客の潮流と申しますか、その流れをしさいに検討いたしたいと思うのでありまして、現在では三割程度の減少を見ておると申しますが、まだ開通後日も浅い関係もございますので、いましばらく乗客の推移等を十二分に見きわめまして、かって首都交通対策審議会において私がお答えしたことがあると存じますが、その撤去につきましては十二分に慎重に、事態を見きわめて行ないたい。従いまして、これを撤去いたします時期については、いろいろご指摘もございましたが、それまでにいわゆる準備の都合もあるということでございまして、ある程度の準備期間は置かなければならぬと存じます。そしてまた、もちろん撤去をいたします暁には、バスを増発して、利用者になるベく不便をかけないようにするということも考えております。それらの具体的の計画を立案いたしますまでに、いわゆる準備期間を相当に考えなければならないのであります。同時に、この撤去にあたりましては、これは議会の承認を得べき問題ではないかというご質問でございますが、もちろんこれは事前に議会ともとくとご相談の上、誤まりない処置をいたしたいと考えております。  それから補償のお話がございましたが、路面電車を撤去する場合における撤去費その他の補償につきましては、これはいろいろと理事者の方におきましても、勘案しなければならない点が多いのでありまして、目下寄り寄り検討いたしておりますが、なお十二分な検討を必要とするものでございます。最後に、新公共企業体をなるべく早く作れというお説、私もその点は全くご同感でございます。目下このような企業体を作りますべき準備機構を準備いたしておるという段階でございまして、お話の、営団に対してすでにこのことについて申し入れをしたかということは、まだそこまでの段階に至っておりません。    〔警視総監原文兵衛君登壇〕 ◯警視総監(原文兵衛君) 車種別交通規制の影響はきわめて大きいのであるがというご質問でございます。まことにその通りでございまして、都民の皆さんはもちろん、関係者の理解と協力を得なければならないことは、ご指摘の通りでございます。私どもといたしましても、その影響の大きいのにかんがみまして、長い時間をかけ、いろいろなデータもそろえて検討をして参りました結果、やむを得ない措置として、この規制を実施せざるを得ないということになりましたので、その案をそれぞれ関係者にご説明いたしまして、目下あるいは陸運局、あるいは関係業者からいろいろなご意見も出てきております。それらの点を十分考慮しながら、その効果がよりよく上がるように、実施案を作って参りたいと思っておるわけでございます。この点につきましては、議員の皆様方におかれましても、一そうのご協力とご鞭撻をお願いしたいと思いまず。  なお、この規制は臨時的なものであるかというお話でございますが、新聞等でこれはカンフル注射であるというように書かれております。そのような応急対策でございますけれども、しかしいつからいつまでやるのだ、いつからいつまでの臨時措置だということは、現在の段階においてはいえないのでございまして、道路条件の改善等の恒久対策の進捗に伴って考えられるべきものであろうかと存ずるのでございます。  次に、大衆輸送を優先させることは当然ではないかというご指摘でございます。私どもももちろんそのように考えておりまして、たとえば現在まで、昨年度三十八路線につきまして、いわゆる大幅な右折禁止、一方通行等の、路面における総合規制を実施いたしました場合におきましても、バス等につきまして、一部右折禁止場所におけるバスの除外というような点も行ないまして、大衆輸送優先の考え方は堅持しておるものでございます。  一方、それでは自家用車に対してはどうかということでございますが、自家用車を法的に規制するということにつきまして、自家用車一般についてなかなかむずかしい点もございます。従いまして、私どもとしましても、できるだけ自主規制の方向で、陸運局ともいろいろ相談しながら進めて参るつもりでございます。同時に、現在車庫の設置義務の法制化ということが、政府において検討されております。また現在自家用トラックにつきましては、車庫または常置場所を明記して届出をするだけになっておるのでございますが、その明記した車庫または常置場所が実際に存在するかどうかということにつきまして、警察としてその調査に協力し、実際に存在しないものにつきましては、届出を受理しないというような方法も考えられておるわけでございます。さらに、駐車場の指定地域の拡大とか、あるいは駐車場の増設等に伴いまして、駐車禁止区域も拡張し、また違法駐車の取り締まりを強化するというようなことによりまして、交通の確保をはかっていかなければならないと考えている次第でございます。  第三に、自動車の免許行政等、いわゆる交通行政の1元化の問題につきましては、先ほどもお答え申し上げましたが、能率的な面から考えましても望ましいことでございますが、この問題につきましては、現在政府あるいは閣僚懇談会、あるいは関係各省等におきましても検討しているということでございます。私どもといたしましては、現在の段階におきましては、運輸省と緊密な連絡をとりながら、遣憾のないようにして参りたいと考えておる次第でございます。    〔副知事太田和男君登壇〕 ◯副知事(太田和男君) 先はどのお尋ねのうち、知事からご答弁をいたさない点につきまして、私から補足的にご説明申し上けたいと思います。  それは杉並線を撤去するにあたりまして、政府と東京都の理事者と何か特別な約衷かあったのではないかということに対するお答えでございます。この点につきましては、この杉並線を撤去することが、新しい地下鉄五号線の分岐線、もしくは六号線を獲得するための条件であったかどうかという一つの疑問でございまするが、さような関係は一つもございません。新しい地下鉄線の免許の問題は、その問題として当初から交渉いたしでおったのでございまして、この杉並線の撤去とは何の関係もございませんことを申し上げておきます。  それから第二といたしましては、他にいろいろ路面電車を撤去する計画かあったのにそれをやめて、杉並線だけを決定したのではないかというお話でございますが、これもいろいろな各方面から、たとえば銀座線をとってはどうだとか、あるいは三田線をとってはどうだというようなご意見があったことは事実でございますけれども、それと引きかえに杉並線だけでかんべんをしてほしいというような交渉もいたしてございませんし、またそういう交渉を受けたこともございませんので、この点もはっきり申し上げておきたいと思います。  第三番目に、地下鉄ができる、できないは別にいたしまして、今後路面電車を撤去する際に、政府と都の理事者だけで一方的に意思決定をして、都議会の意思を聞く必要があるのかないのかというふうなお尋ねでございますが、これは首都交通対策審議会で、今後路面電車を撤去する際のきめ方といたしましては、ご承知のように首都圏計画としてこれをきめて参るという答申をいたしております。そこでこの杉並線の問題もやはりその線に沿うて、首都圏の三十七年度の事業として決定をするという形において、先ほどご指摘があったように、首都圏整備審議会で、首都圏委員会の水野部長が説明をしておるのでございますが、さような関係におきまして、政府と東京都でこれを今後きめて参るにいたしましても、その間に、首都圏委員会でこの決定をする過程において、当然東京都の意思を事前に聞く場合があるわけでございますので、勝手に政府と理事者たけで決定をするということには相ならぬと思います。今後そのような相談がございますれば、当然都議会の方にも何らかの形で事前にご相談申し上げて、それによって政府に回答をし、首都圏審議会の事業として、あるいは計画としてこれを決定していただくことになるのが当然だと思います。その点も申し上げておく次第でございます。  それに関連して、政府が一方的に決定するのは自治権の侵害ではないかというお尋ねでございましたが、これが首都圏審議会の首都圏計画として決定される場合には、今申しますような手続で参りますので、自治権の侵害にはならないと存じます。  以上を補足的にご説明申し上げます。    〔百番中山一君登壇〕 ◯百番(中山一君) 私の交通対策の四つの項目に対する知事等の答弁については、なお不十分の点が多々あるのでありまするが、私といたしましては、この席上での質問はこれをもって打ち切りまして、あとは委員会等において究明を行なっていきたい、かように考える次第であります。(拍手) ◯議長(建部順君) 九十九番山川国蔵君。    〔九十九番山川国蔵君登壇〕 ◯九十九番(山川国蔵君) 質問通告とは前後いたしますけれども、私はただいまから東京都政と申しますよりは、東都政の行き詰まりを、東さんが運命をかけたという昭和三十七年度において、どのように解決されようとしているか、具体的にお尋ねをいたしたいと存じます。    〔議長退席、副議長着席〕  もちろん首都としての東京のあり方は、首都圏整備計画によって、近県と連携協力し合わなければならないし、また国土総合開発という立場からは、国との関係において、法律的にもいろいろと規制のある点は十分に承知をいたしております。しかし国との関係も、また近県地方自治体との関係も、要するに東京都をどのようにして首都としてりっぱに十分その機能を発揮し得るようにするかという点にあるのでありまして、いわば東京都が日本の中心として、主体となってすべてが考えられなければならないものと確信をいたしております。  ところが事実は全く逆でございまして、都民のために悲しむべき現象が、随所に続々と起こっておりまして、首都東京の知事として、国に対し、また全国知事会の会長として、他府県に対してもより強く指導的な立場に立つべきである東知事の弱腰に対する非難の声をたくさん聞くのであります。  さらにはまた、大企業のもうけんがための独走的な資本設備投資が、国の計画の一部、あるいはまた都道府県の計画の一部を混乱せしめている事実も、また多く見受けられるのでおります。しかしこれらの点については、法律的には知事として何ら指示する権限はないということもいえるかもしれません。しかしこれらをむしろ行政的に、事業を執行する場合、その計画を指導し、言葉は悪いかもしれませんけれども、巧みに利用していくくらいの襟度を持ってもらいたいものだ、このように強く要望したいところであります。  昨日の答弁の中で、首都圏計画の改訂を考えていると知事さんはお答えになりましたけれども、その答弁の内容を考えてみますと、あれではただみずからの見通しの誤まりを修正するだけであっで、指導的立場に立った改訂ではないと判断をいたします。それでは非常に困るのでありまして、以下具体的に事実をあげまして、これらに対して知事の考え方をただして参りたいと存じます。  その前に、民間資本との連携によって成功した幾つかの例を参考までにお話を申し上げたいと思います。それは小さい例でありますけれども、産経会館の北側できました電電公社の総合局舎に関連するものでございます。あの局舎は、全国の電気通信網、つまり電信電話網のセンターでございまして、全国からのケーブル線があそこに集中しております。従って、あの周辺一帯は、従来の方法でやって参りますと、年じゆう掘り返しを繰り返さなければならないことになるのであります。そこで電電公社が都の指導方を都に申し入れたわけでございます。それによりまして。ガス、水道、電気、その他すべてを入れられるようなトンネルを作りまして、あの周辺の道路の下には、縦横にトンネルができ上がっておるわけであります。従って、今後おそらく永久に掘り返しを必要としないような、りっぱな設備ができ上かっているというわけであります。  次には失敗した例を申し上げたいと思うのでございますけれども、それは東京港の整備計画についてであります。ご承知のように、埋立事業による漁業補償は、Aラインを維持するか、あるいはAラインを撤廃するかということで難航しておりましたけれども、ことしに入りまして、ようやく解決の曙光が見えて参りました。ところが二月になりまして、突然建設省から防波堤建設工事の繰り上げの指示がありました。そのために都としては補償対策はもちろんでありますけれども、埋立計画の一部を変更せざるを得なくなったのであります。そのため事実上Aラインを全面徹廃したのとほぼ同額の補償予算を計上しなければならなくなったのであります。これは明らかに国の計画が東京都に押しつけられてきて、そのために都民が迷惑しているという一つの失敗例であると考えられます。  また新島の黒根港の問題にいたしましても、防衛庁がミサイル基地を作るためのいわゆるえさといたしまして、できもしない突堤延長計画を条件にして、島の重要部分をとってしまったのであります。椿の林はなくなる、畑は飛行場にとられる、そして条件であった港はできない、都の農漁村対策は根底からくつがえされまして、迷惑するのは島の人たちだという、全く国に対しての都の隷属性の強い現われによる被害が、ここに実例としてはっきり現われてきておるのであります。  今三多摩におきましては、水資源の不足が緊迫した状態にあります。これにつきましては、昨年十二月の本会議におきまして、わが党の稲村明喜君から正確にして貴重な資料に基いての質問がありました。また昨日は、わが党の加藤清政君から、この問題解決の一つの案が説明をされております。しかし現状では多摩川はもちろんもうすでに一ぱいであります。利根川水系にいたしましても、昨日の質問でも明確にされており、答弁でも明確にされておりますように、練馬、板橋、北区などの未給水地区への配水計画で一ぱいであります。従って知事は三多摩のことなど全然考えていない、こう私は判断するのであります。  昨年十二月の稲村明喜君の質問に対して知事は、当分は隣接市町村の協力体制で、応急分水で間に合わせてくれ、こういう心細いのんびりした答弁をしております。しかし今新潟から民間会社の手によって、石油の給油パイプが東京まで引かれるとか、あるいはまた、信越化学の天然ガスが柏崎から東京までパイプによって送られてくるとか、いろいろの計画が伝えられております。ご承知の通り、天然ガスには水はつきものでありますから、これを浄化して工業用水に利用していくとか、さらに計画をもっと大きくいたしまして、信濃川の水を東京にこれに便乗させて引くとか、そういう方法も考えられていいのではないかと思う。こういうものを単なるうわさということで聞き流さないで、積極的に協力体制を作るという態度で、東京都全体の上水道、あるいは工業用水の解決をはかるということでなくてはいけない、かように私は考えます。先般水資源開発審議会の結論も出たようでありますし、また水資源開発公社というものもできたようであります。しかしそれらを実際に動かし、またその影響をじかに受けるのはだれであるか、東京都知事としてのご自分の立場を十分に頭に入れて、こういう問題についてのただいまの質問に対して、具体的にご答弁をお願いしたいしと思います。  このように三多摩でも特に北多摩地区は水不足に悩んでおります。ところが皮肉な現象として、水不足とは逆に、河川、用水などは流通が悪く、はんらん、洪水の危険等に常にさらされているのであります。都営、公社、公団住宅などは、比較的良心的に排水の見通しをつけて計画をされますが、民間会社による分譲地、そしてそこに個々別々に建てられる住宅などは、全く排水計画を考えないのでありまして、随所でいわゆるふん詰まりというような症状を起こしているのであります。  こういうものに対して、都の計画では、たとえば北多摩から世田谷の方に流れております野川について考えてみますと、七十一億かかるというのに、三十七年度にはわずか六千万円、仙川につきましては、四十億かかるというのに、わずか八千万円しか計上してないという状態でございます。これは予算だけの面で見るのでありますが、この調子で参りますと、野川は完成までに百二十年かかります。仙川に五十年たたなければ改修が終わらない、こういうことになるのでありまして、東知事は風流にならって百年河清を待つということでしゃれこんでいるわけでもございますまいが、三多摩のおもな河川二十五のすべてが、このようにいわゆる流通に異状を来たしておるにもかかわらず、ことしは二十五のうちでわずか九河川しか手をつけようとしない、このような執行機関の考え方については、私たちは憤りさえ感ずるのでありまして、医学博士としての、名医としての東知事に、この流通異状を何とかしてなおしてもらわなければならない、このように知事に対して強く要望するものであります。  そのためには三多摩から区部を貫く数本の基線を作ること、それから南北に分流させる支線を走らせるというような抜本的な対策を早急に立てていただきませんと解決のできない、非常に深刻な問題になっておりますので、この点についての知事の具体的な考え方、方針について、お尋ねをいたしたいと思います。  次に、知事は施政方針の説明の中で、三多摩の開発について、ちょっぴりと触れておりました。いわく三多摩の土地の合理的利用開発だそうであります。その一つとして、新都市建設公社を作りましたし、また住宅普及協会を宅地開発公社に組織がえをいたしました。また住宅公社には三十七年度に九億八百万円、宅地開発公社には四億五千万円を貸し付けて、土地造成と住宅建設の一助にしょうとしております。  ところが、新都市建設公社は昨年六月に発足をいたしまして以来十ヵ月、私かあえて毒舌を吐くまでもなく、新都市建設公社というのは銀行屋さんとお役人様の集まりで、それが莫大な資金をかかえ込んで、身動きができなくなっておろおろしている、こういう状態だということが適切な表現としていえると思うのであります。仕事と申しますと、十ヵ月の間に、八王子地区で千坪の土地を買ったのと、福生地区で下水工事に手をつけた、この下水工事も、公社がやるのではなくて委託工事でありますから、純然たる公社の仕事とはいえないのでありますが、わずかこれだけであるということがはっきりいえるのであります。しかし、この点についても、公社だけの責任を責められない理由が一つあります。  それは農地法によって、公庫融資で一年以内に建物を建てるという、いわゆるひもつきの分譲ならよろしいのでありますけれども、工業用地とか、あるいは宅地を造成して、不特定多数の人に期限をつけないで分譲するということでは、農地法によって農地の転用ができないという大きな障害があるのでございます。本来の使命である農地や山林を開拓し、区画整理をして、新市街をこしらえて売っていくという、この新都市建設公社のやり方にとって、それができないということは、致命的な障害であります。公社幹部は、住宅公団並みの取り扱いをしてもらいたいということで、農林省へお百度を踏んでいるようでありますけれども、こういう致命的な欠陥が設立当時にあった、しかもこれに対して手を打たなかったという点についての都知事の不明は、当然責められるべきではないか、このように私は考えるのであります。これはまた、あまりにも退職高級官吏の失業救済機関の設立を急いだあまり、いわゆる粗製乱造の失政の現われが、ここにはっきりと浮き彫りされたものだ、このようにもいえると思うのでありまず。  こうして都や公社がおろおろしている間に、他の準公的機関や民間企業によって都市計画を変更せざるを得ないような土地開発が、実力でどんどん推し進められているのであります。町田市には、総評系労働組合による労働金庫資金の利用によって、十万坪の宅地造成が進められております。これは準公的な健全なものであって、大へんけっこうでありますけれども、新都市建設公社が町田市に発足以来十ヵ月、いまだに全然土地が買えないというときに、他の機関がどんどん土地開発を進めている、こういう点について、私は都の公社方式と申しますか、全般的な土地開発の方針に何か大きな欠陥があり、反省をしてみなければならない点があるのではないか、このように推測するのでありますけれども、東知事はこの点をどういうふうにお感じになっておられるか、こういう実情をおそらくご存じでないと思いますけれども、今の説明を事実として、この点についてどのように考え、そして今後どのようにしていくか、こういう点についてお尋ねをいたしたいのであります。  また、土地の価格の問題でありますけれども、たとえば町田地区の特に山林部では、民間会社が大々的に段々地の造成をいたしております。山林部を段々の形で開発をしておるわけでありますけれども、その分譲される価格というものは、全く想像をこえる高価なものであります。ところが、都営、公社、宅地開発、公団の土地の買収価格を考えてみますと、三十六年度には都の住宅局の場合、区部を見ますと、平均坪一万八千三百五十円であります。市部は、これはずっといなかの方の市が入っておりますので、坪平均で八千九百三十円、郡部の方は坪平均一万百七十円、市部でも遠いところがあるので、市部の方が安くなっているのでありますけれども、こういうことになっております。しかしこれをたとえば宅地開発公社が買う場合には、この値段の一・五割増し、住宅公社が買う場合には、この値段の二割増し、さらに住宅公団が買う場合には三割増しというものを、めんどうな手続なしに、ばんばんと出していくというのが定説でありまして、また実態のようであります。  そこで、なぜこのように似通った機関でありながら、同じ土地を買うのにこうした差が出てくるのか、いわゆる評価の基準というものがどこに置かれているのか、こういう点が私には全くわからないのでありますけれども、一応考えられる理由といたしましては、山林に対して何らの規制もないこととか、あるいはまた、都の都市計画に対する現地に即応した適切な方針がないということも、一つの重要な要素として発見するのでありますけれども、根本原因は何と申しましても土地が少ない、こういうことになるかと思います。  しからばこの土地が少ない、土地を商品として製造することができない、この問題をどのようにして解決をしていくか、そのやり方について、政治としてこれをどういうふうにやっていくかという点が考えられるべきではないか、そのことがまたわれわれの、あるいはまた都知事の使命ではないかと考えるわけであります。知事は、あるいはその点について、東京湾の埋め立てとか、あるいは京葉工業地帯の建設とか、お答えになるかもしれません。しかし私は、基本的に湾内零細漁業者を犠牲にするような埋め立て─現に東京湾で行なわれているわけでありますけれども、こういうものには反対であります。また八幡製鉄のような大きな企業に特別の恩典を与えるような、そういう工場誘致条例を作ってやっている京葉地帯の埋め立てについても、私は反対であります。もっと構想を大きくしまして、学校や寄宿者を栃木県の方に移すとか、あるいは官庁でも、研究機関や調査機関などは、静岡とか山梨に移すとか、そういう抜本的な対策というものを、都が指導的な立場に立って進めていかなければ、根本的な土地開発の問題は解決をしていかないだろうと考えるわけであります。  一千万都市の実現は、日本民族のエネルギー結集の象徴で喜ばしいということを、知事は得意になって施政方針の中でおっしやっておりました。しかし都民の大部分は、いやこれは喜ぶべき現象ではなく、悲しむべき現象だといっておるのでありまして、知事の自己満足で一千万都民に窮屈な思いをさせないように、目を大きく、胸を開いて、さきに申し上げました道路、水道、下水、土地開発、こういうような問題を、広域行政としての解決をはかっていただきたいと考えるのであります。  知事は昨日、中央との連携を強化していきたい、こういう問題についても中央と十分に連携してやっていきたいという答弁をしておりましたけれども、今までの連携の方法は、実際には中央に隷属をしまして、中央に引きずり回されていたという状態であります。従って、どうかこれからは指導的な立場でやっていただきたいと思うのであります。三多摩とか、あるいは都だけの地域的な範囲ではもう解決できないことが、たくさんに出てきております。従って都が指導して、国土開発、あるいは首都圏整備の大方針を新たな観点から立てると同時に、民間企業のいろいろの計面を利用していくという大きな立場に立って、構想を新たにして進めていただきたいことを強く要望するのであります。  最後に、住宅問題についてお尋ねをしたいのでありますが、この点につきましては、住宅局長からお答えを願いたいと思います。ご承知のように、ことしの六月に収入超過者に対する調査が行なわれるのであります。それによって、第二種の居住者は、収入が一万六千円になりますと第一種住宅に移されるわけであります。第一種住宅の人は三万二千円で、公団、あるいは公社住宅に移らなければならない。移ることのできないものは、その超過の比率によりまして、家賃の値上げをされるということになっておるのであります。  この処置の不合理な点については、三十五年十二月の都議会において審議かされ、都議会全体として、こういう問題について、たとえば収入基準である三万二千円をもっと上げるように、国あるいは政府に対して働きかけをすべきである、こういうことが決議をされておるのであります。しかし理事者はこれに従わないで、是正方の努力を怠ってきたということは、三万二千円で追い出そうという準備を二年間続けてきたという事実の中からも、この点ははっきりしているのであります。これは明らかに議決機関を無視したものでありまして、都知事並びに関係理事者の不逞な態度について、厳重に警告をすると同時に、今からでもおそくないので、今開かれておる国会に対しまして、公営住宅法のこの点の改正について働きかけをし、努力をする意志があるかないかということ、さらにまた、その結論の出るまでは、いわゆる追い出しのための調査である収入調査を延期する意思はないかどうか、お伺いをしたいのであります。  第二点としては、都営住宅の払い下げの問題でありますけれども、この点につきましても一昨年の都議会におきまして、老朽住宅処理要綱というものが報告をされました。従って、処理要綱に従って考えますと、個々の団地について、これは払い下げができるかできないかという結論は、この処理要綱によって出るはずであります。少なくとも絶対だめだというもの、あるいはこれは払い下げざるを得ないものだという結論は、この要綱によって。はっきりと出るわけであります。それにもかかわらず、そういう決定をしないで、居住者に淡い希望を持たせ、不安定な状態に置いているということは、将来の生活設計の上からも非常に気の毒であろと私は判断をいたします。従って、できるだけ早くこの処理要綱に従って調査を行ない、厳重審議を行なって、個々の住宅について、今申し上げましたような処置の見通しというものをはっきり作る、そしてむしろ取扱者の意見をそれによって統一しておくことが一番大事ではないか、このように考えますので、その点について、そういうことをやる意思があるかどうか、住宅局長からご答弁を願うことにいたしまして、第一回の質問を終わりたいと思います(拍手)    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) まずご質問の中の具体的な問題からお答えいたします。三多摩地区の水不足のことでございます。昨日もこれに関連するご質問があり、太田副知事からお答えをいたした点もございますが、将来の給水計画につきましては、水資源開発公社に対して、東京都としては、きわめて重大な関心を持っております。これを通じて、東京都が有利な立場に立ち得るようにということを考えて、目下それに対する措置を講じつつあるところでございますが、いずれにいたしましても、現在の計画をもってしては、利根川の新しい水源を得て、三多摩にこれを配給するということしか計画はないわけであります。信濃川の水を引っぱってくるというふうな雄大なお話がございました。それも十二分に検討する価値のあることかと存じますが、いずれにいたしましても、三多摩の水だから、私か冷淡に考えておるというふうにはお考えをいただきたくないのでございます。  例の野川、仙川にしても、五十年、百年待たなくてはというお話でございますが、それは六千万円、八千万円をもって毎年やっておれば、あるいはそれだけかかってもできないかもしれませんが、今までの計画通りに行っておるとは申し上げられませんけれども、三十七年度には野川に二億一千四百万円、仙川に一億二千五百万円を計上して、できるだけ馬力をかけたいと思っております。ただ、国の中小河川に対する配慮がきわめて貧弱なのは、まことに遺憾でございます。また、間もなく長くかかりました中川放水路の事業も一段落いたしますし、また例の水耕農園の移転の問題もありますので、このようなことを総合的にからみ合わせまして、従来のおくれを取り戻しますように、今後は努力をいたすつもりでおります。  それから三多摩の排水計画につきましでも、三多摩全域の各都市計画施設の改訂の計画を今立てております。この中で、排水計画をも十分に取り上げまして、河川の改修と同時に、下水道の整備をも促進いたしたいと考えております。  それから新都市建設公社の例をあげられまして、公社の粗製乱造というふうなお言葉もございましたが、決して粗製乱造をするわけではないのでありまして、公社を作りますまでには、十二分なご検討も願っておるのでございます。ただ、でき上がりました最近の新都市建設公社が、現在農地転用の問題で行き悩んでおることは、これは事実でございます。これについて、農林当局と折衝を重ねておるのも事実でございます。これはたまたま政府の設備投資の抑制措置に関連いたしまして、工業用地に充てる農地の転用が規制されることになったためでありますが、しかしこの点につきましても、早急にこれを解決するために、目下事務局のみならず、政治的な措置をもとりつつあるところでありまして、私はなるべく近いうちにこれが解決することを期待いたしておりますし、望みも持っております。いずれにいたしましても、今後とも建設省あるいは首都圏整備委員会などと協力いたしまして、目的の達成をいたしたい、さように考えております。  また、土地開発につきまして、東京都として主導権を持った、そうして雄大な計画を樹立すべきだというご意見、まことにごもっともであります。昨日のご質問にも同様の趣旨のことがございました。私もお答えをいたしましたが、さしあたりは現在あります首都圏計画の改訂ということをやっておるのであります。これは首都圏計画の改訂だけでは、みずからのあやまちを改めるだけではないかというお話でありますが、あやまちを改めるだけでも、一段の進歩だと思うのであります。首都圏につきましては、これを改訂いたしまして、将来、少なくとも十年、十五年の将来については、見通しの誤まらないようなものにして参りたいと思うのであります。同時に、東京都が主体となって、すでにいわれておりますような、幾多の理想案とも見られる新しい東京というものについては、東京都としての案を作るということに対しては、私も全く同感でございます。  一体、東京都、特に私が中央に隷属したような行政をやっておるではないかというご批判でございますが、私自身は別に隷属しておるとは思っておりません。外からごらんになるご批判に対しては、別にお答えをするつもりはございませんが、私自身は決して隷属はいたしていないつもりでございます。東京都の問題は、お説の通り広域行政としての解決を求めなければならぬことは、その通りでございます。  また民間企業を巧みに利用しろというお話、これもまことにけっこうなご提案でございます。まだ十分に実りはいたしませんでおりますが、東京港の開発等につきましても、民間の企業の知恵をかりて計画を立てておる。まだ表向きに発表いたします段階には至っておりませんが、そのようなことももちろんやっております。ただしかしながら、先ほどご指摘のありましたような、大きな会社を誘致するためにやる埋め立てというような形のものではございません。もっと公共性のある計画についても、民間の頭脳を活用するということは、私もいささかながらいたしておるのでありまして、そのお考えに対しては、私も全く同感でございます。    〔住宅局長武富巳一郎君登壇〕 ◯住宅局長(武富巳一郎君) ただいまのご質問の中で、住宅局に関する分についてお答えを申し上げます。  収入超過になった都営住宅に住んでおる人を六月一日以降付加使用料をとる、そういうようなことで、三十五年の議会のときに、ほとんど全会一致で、一種の三万二千円、並びに二種の一万六千円については、ひとつ引き上げ方を政府に要望しろといったのに、その後理事者はさっぱりやらぬではないか、まことに怠慢の至りだというおしかりをちょうだいしたのでございます。その問題については、実はかねてから住宅委員会でもお話がございましたので、実はいろいろと申し入れをしておる最中でございます。と申しますのは、なるほど三万二千円を引き上げ、あるいはかりに一万六千円を引き上げますと、現在すでに都営住宅に住んでいらっしゃる人には、はなはだ有利でございます。ところが、これから新たに都営住宅に入ろうとする人にとっては、またそれだけ数がふえますから、かえって不利になるわけでございます。そういうような意味で、どの辺に調和をとろかということは。なかなかむずかしい問題でございます。しかしながら、そうは申しますけれども、きめられました時期が昭和二十九年でございまして、もう七年もたっているわけでございます。その間、物価は上がりますし、また勤労者の所得も上かっておりますから、一体このままでいいだろうか、あるいは再検討する必要はないのかしら、もう一ペんひとつ考えてみてくれぬか、こういうお話がかねて住宅委員会でもございましたし、ただいまご指摘のようなご意見と同様でございます。そういう意味におきまして、かねてから政府に対しまして、今のような点をもう一ペん再検討してほしい、今のままで一体やるつもりかどうか、はっきりとお覚悟のほどを示していただきたい、こういうことで目下政府に交渉中でございます。そういう意味において、ご了解をいただきたいと存じます。  第二点でございますが、そういう意味でそれまで収入調査をやめたらどうかというお話でございます。この点につきましては、お言葉を返しまして、はなはだ恐縮でございますが、収入調査というのは準備行為でございまして、はっきり使用条例にも定めておりますから、このまま準備を進めていかしていただきたいと存じております。さようご了承をいただければ、大へん幸いでございます。  なお第三点の払い下げの問題について、入っている都民の方々が心配しているではないか、もう少し要綱に従ってどんどん調査をして歩いて、計画的にはっきりときめたらどうかというご指摘でございます。そういうふうにできますと、私どもも実は大へんありがたいのでございますが、何せ千団地以上もございまして、木造だけでも四万七千戸ほどございますものですから、なかなか思うにまかせませんで、目下処理委員会で、実地につきまして一つ一つ調査中でございます。そういうことで、なかなか事実がうまく運びませんけれども、ご指摘の点はまことにごもっともだ、かように考えますので、将来そういうような点に、ひとつ努力をいたしたい。  しかしながら、ここで一言だけ申し上げたいのでございますが、建てかえでいきますのが原則でございます。ただそうは申しましても、建てかえが不可能なものだとか、あるいは不適当なものがいろいろございますから、そういう点については、ぜひ無理に保有しておく必要もないのでございます。そういう点を要綱にきめまして、要綱に従ってやっている、こういうような状況でございます。あしからずご了承を願います。    〔九十九番山川国蔵君登壇〕 ◯九十九番(山川国蔵君) まず都知事の答弁でありますけれども、私の提案を全面的に受け入れたような受け入れないような、非常にあいまいな答弁でありまして、何かおせじをいわれているような、くすぐったい感じがしたのでございます。  たとえば民間大企業の利用ということを申し上げましたところが、それはけっこうだということで、特にまた京葉工業地帯のような大企業を有利にするような方法は私もこれは好まない、全く私のいうことと同じような気持で答弁をされた、こういうふうに判断をしたいのでありますけれども、事実は今までのやってきたこと、それから予算案に盛られていること、こういうようないろいろな点を考えてみた場合、この民間企業の利用ということは、ほんとうに知事が都の立場に立ってうまくやっていこうという腹をきめない限り無理だということ、簡単に相手を甘く見て入っていきますと、完全に民間の知恵をかけるのではなくて、民間の知恵に巻き込まれて、だまされてしまうという事態が心配されますので、この点については、再度そういうことのないようにこれからやっていくという点を、ひとつ強く要望しておきたい。  特に昨日からの知事の答弁を聞いておりますと、たとえば町をきれいにする方法にしても、都民自体の心がけが大事だとか、そういうようにして、もちろんそれはそうであるけれども、今この議会で審議していることは、都知事がどういうふうにしていくかということであって、そのことを進める過程においては、当然都民の協力というものを求めなければならない。ところが、ただ都民の協力が必要であるといういい方をしている点、あるいは今の答弁の中でも政府に対して懇願をしていて、そういうふうになっていただければ幸いというような答弁をしているわけです。これは明らかに積極性のない他力本願的な態度であり、この態度が私たちとしては、一番東京都の行政というものが国の中心でありながら国のいいなりにならざるを得ないような大きな原因になっている、いわゆる知事の弱腰というものはこういう点に現われている、こういうふうに昨日の答弁あるいは本日の答弁の中から感ずるのであります。たとえばあやまちをあらためただけでも前進ではないか、こういうようなとぼけた答弁をしているのです。これは聞き方によれば私自身侮辱された、このように考えます。あやまちということはまず後退であります。それが是正されても元通りじゃないですか、どこが前進なんだ、こういうような不遜な態度を持っているからこそ、東都政には行き詰まりが来て、どうにもしょうがない状態になっている。そのことを謙虚に反省して、あやまちは正すと同時に、前進していく、このことをやっていかなければならない。さらに外部からの批判はご自由ですというような、こういう態度をとっておられる。私は都知事として─私の発言は私の発言ではありません、東京都民を代表しての発言と私は了解をし、確信を持っております、そういうようなものに対しましては十分謙虚に、そういう批判には耳をかしていく態度、こういうことが必要ではないかと思うのでありますけれども、外からのご批判はご自由であります、こういうような不遜な態度でいるということは、何かもう医学博士としての名医ではどうにもならなくなって、いよいよしょうがなくて投げやりの態度になってきているのではないかということが、非常にきょうの答弁の中、きのうの答弁の中から心配されておりますので、ぜひそういうことのないように、ある程度までは大きな党派である有力者の自民党がついているそうでありますから、十分相談をしながら前進するようにやってもらいたいと思います。(発言する者あり)  それから住宅局長にお尋ねいたしたいのであります。  まず第一に入居基準というもの、これに対しては都議会の決定の中でも何ら触れておりません。いわゆる追い出される基準、これを三万二千円から上げろということなのですですから入るときには一万六千円、三万二千円で低い方がいい。そうすれば入る資格のある人、非常に困まっている人が多く入れる、こういうことになるのでありまして、その点だいぶ認識が違っているようであります。都議会のあのときの決定は、入るときの基準でなくて、いわゆる追い出しを食うときの基準について改めろということでありますから、ぜひそういうように局長の認識を改めてもらいたい。それから今交渉中であるというその態度こそが私は怠慢だというのです。決定をしたのは三十五年の十二月です。もう二年たっています。今になって初めて交渉している、こういうことだからだめだということを申し上げたのでありまして、今からでもおそくはないと思いますから、一生懸命都議会の意思に従って、入居基準はそのままで、追い出し基準についてぜひひとつ是正するように積極的に働きかけをしてもらいたいと思います。  さらに払い下げの問題であります。千団地もある。こういうようなことをいっています。人が足りないということをおそらくいいたいのだと思いますけれども、おそらくその通りだと思う。しかし都営住宅を建設する当時において、これがどういう地形の団地であり、何戸建てられて。付近の状況はどうであるということははっきりしているわけです。その後の毎年々々の一般的な管理義務の中からそのことが明確になってきているわけです。ですから帳簿の上だけである程度の処理要綱によってある程度の基準が出るわけです。それを実地に見るということは千団地あっても、その状況をちょっと見ればすぐできるはずなのです。そういうようなことは、たとえば請求が出て参りますとすぐ翌日行きます。そして委員会に答弁のできるような調査をしてくるのです。そういうことから考えてみれば、千団地あってもそういう調査はできる、このように判断しておりますので、住宅局長の答弁には、先ほどの知事の答弁に輪をかけたような不避な態度があるように思うのであります。そういう点で団地の入居者の利益のためというより、都民の住宅の安定のために一そう親心のある措置をとってもらいたいということを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。(拍手) ◯副議長(加藤好雄君) この際、議事の都合により暫時休息いたします。    午後五時三十六分休憩      ━━━━━━━━━━    午後六時十五分開議 ◯副議長(加藤好雄君) 休息前に引き続き会議を開きます。  質問を続行いたします。三十番吉田秀英君。    〔三十番吉田秀英君登壇〕 ◯三十番(吉田秀英君) 私は区長選任違憲の判決に関しまして、東知事並びに鈴木副知事及び警視総監に質問をいたします。昨日、佐野議員も同様趣旨の質問をいたしましたので、なるべく重複を避けて簡単にお伺いしたいと存じます。  去る二月二十六日、東京地裁野瀬裁判官は、渋谷区の区長選汚職事件にからむ贈収賄容疑で起訴されに区長候補者三名、区議会議員四名等に対し、無罪の判決をいたしました。これに対しましてご承知と思いますが、本日、地検は最高裁に飛躍上吉をいたしました。しかしながらこの野瀬地裁判決の意義はきわめて重大でございます。従いまして私はこの野瀬判決の大きな意義から考えまして、以下知事、副知事、警視総監に質問をいたしたいと存じます。  この無罪判決の理由は、昭和二十七年に改正されました地方自治法第二百八十一条の二、すなわら、特別区の区長は区議会が都知事の同意を得て選任する、ということは、憲法第九十三号の2「地方公共団体の長……は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」ということに違反するものであって、区議会議員には区長を選任する職務権限がないから、刑事上の贈収賄は成立しないという理由で無罪となったことはご承知の通りであります。この野瀬判決の要旨の中には、区長選任に関する憲法、自治法並びに地方公共団体等について、非常に貴重な意見が述べられております。その二、三について述べますと、「憲法は国の根本法規であり、国の存立の法的基礎をなすものであるから、これが解釈に当っては細心慎重を期さねばならず、時の施政の都合上、これに便宜的恣意的解釈を下すことはもとより許されないところである。憲法成立の由来を考え、その企図せる精神を洞察し、この精神を遵奉することこそ真に憲法を擁護する国民の崇高なる責務といわなければならない。」ということがございます。さらには「特判区は、他の市とやや異なる特別の取り扱いがなされていることはその通りであるが、これは都と区との間における特殊関係の存在のためであり、このため特別区は一般の市に比して権能の差を存するとしても、その住民に行政を執行する地方公共団体であるという事実を否定することはできないのである。」「地方公共団体の有する権能の範囲の差等の如何により憲法における地方公共団体であるか否かを決するとするならば府県の権能を法律で奪い、その結果として府県は一般的権能を有しない地方団体なりとして、その長の公選制を否定することが可能になるわけである。」「これは憲法第九三条の趣旨からいっても到底承認し難いところである。よって特別区の権能の如何により、これを憲法上の地方公共団体であるか否かを決することは許されぬものといわねばならない。」さらに「憲法は原則として地方公共団体は基礎的公共団体として市区町村、上層的公共団体として都道府県という重畳的構造の建前を要求しているものとみなければならない。しかるに各特別区が憲法上の地元公共団体である市と同格の地方公共団体に非ずとすれば、この特別区を構成する二十三区の区域には都という府県的な上層地方公共団体のみが存し、基礎的地方公共団体が存しないことになり、右の如き重畳的措置の性格に反することとなるわけである。」こういうふうな貴重な意見が述べられまして、この判決が下されておるわけでございます。野瀬判決は二十三区の区長公選運動を推進している者や、都区関係者に晴天のへきれきのごときショックを与えたのでございます。
     昭和二十七年、自治法改正より今日まで、地裁に現行区長選任は憲法違反であるとして提訴せる件数は七件、最高裁一件、そのいずれも却下となり、二審で棄却されたもの三件、最高裁で棄却となったもの一件、目下東京高裁で審理中のもの四件となっております。これら却下棄却になった理由は、裁判所は具体的権利義務に関係のない抽象的事項について審理するものではない。また具体的法律関係についての紐争でもないので、裁判所は裁判権を有しないというもので、この起訴は不適法であるということであったのであります。しかし今回の渋谷区長汚職事件による贈改賄は、具体的権利義務に関係のある紛争であるので、裁判権があり、自治法は憲法遠反だと判決したものと思われます。  そこで、野瀬判決はいろいろな意味や問題を含んでおります。第一には、国会できめた改正自治法が違憲であるという認定、第二には、現行法の区長選任に関しての贈収賄は無罪であるという実に割り切れぬ重大な問題を提起しております。すなわち区長になるためにはいくら贈収賄をしても無罪であり、しかもそれによって選任された区長は、自治法上の権限が付与されるという、きわめて矛盾せる問題を残しております。第三には、区議会議員に選任権がないと同様に、都知事の同意行為の権限もないことが明らかにされております。第四に、憲法違反で選ばれた区長の行政執行権の問題も云々されるというふうに、憲法学的、自治法上、政治問題ないし刑事問題として多様の問題を含み提起されております。地検では東京高裁を経ずして、ただいまお話し申し上げたように、最高裁判所に飛躍上告をいたしました。国会において民社党は関係条項の削除、改正を厳重に申し入れいたしました。社会党は自治法改正案を準備しておると聞いております。二十三区の区制調査特別委員会は、一昨年七月二十四日以降に、各区より都議会に提出した区長公選制に関する請願に対し、急速に採択方を要請してきております。そこで私は前質問者と重複を避け、かつ知事等の答弁の中から感じた疑点等についてお尋ねしたいと思います。  まず知事にお伺いいたします第一点は、今回の判決により区議会議員に区長選任の職務権限がないというだけではなく、都知事にも同様、同意を与える権限がないという判決になってきておると思うのであります。就任以来東知事は、昭和三十四年六月の墨田区長から去る二月十四日斎藤渋谷区長に至るまでの十三区長選出に同意を与えております。これらの同意は、判決から考えますと無効であることになるが、これらについての知事の所見をお伺いいたします。  第二に、区長選任の弊害に関してお尋ねをいたします。昭和三十年より現在まで、区長選任の延期された区は葛飾区が三ヵ月、江戸川区が三ヵ月、板橋区が四ヵ月、渋谷区が二ヵ月、世田谷区八ヵ月、江戸川区五ヵ月。千代田区一ヵ月とさらに五ヵ月、渋谷区は最近までの六ヵ月、杉並区は三ヵ月経過しておりますけれども、まだ選任をされておりません、これらは今回の渋谷区、杉並区を除けばたいてい勢力争いというようなことから発生しておりますところの区長選任延期でございます。  次には、現在四選区長が六人おります、たいていこの方々は五選区長にもなりかねないわけでございます。その人物のいかんはどうありましょうとも、同じ責任ある地位に二十年間もいることになりますと、その中にはいろいろな問題が惹起されますことは、昨日の質問においてもうかがわれるところでございます。強引だといわれた前安井知事も区公選三期で東知事にバトンを譲って他の道を進んだことはご承知の通りでございます。選任区長制は四年間に区議会議員の実力者過半数を得るような工作をすれば、いつまでたっても区長の職が続けられていくということになります。こういうことは、制度上の大きな欠陥に起因していると私は考えるわけでございます。  次にもう一点は、汚職事件を出しやすいところの制度であります、昨日、松本議員は区議会議員がだめだからというようなことをおっしゃったと思いますが、私はそういうことだけではないと思います。区議会議員も都議会員もちっとも違わないと思います。しかしながらその制度の欠陥によって招きやすい弊害というものは必ず出てくるのでございます。その後過半数を得ようと努力することが必ずやそこに汚職事件を生むことになる。しかも今回の判決のごとく無罪ということになりますと、いかなる贈収賄をしても選任されれば自治法上の権限が与えられるというのでありますから、まことにおそるべき問題であると同時に、割り切れぬ問題を多く残しております。その他にも種々の弊害がありますが、これらの大部分は区長選任制度の弊害に基づくことが大きいと思われます。知事はこれらの弊害についてどんなふうにお考えになっておられるかをお伺い申し上げます。  第三点といたしまして、今度の区長選任についてどう処置されるかについてお伺いをいたします。区からのたびたびの請願にもかかわらず、都議会は継続審議にいたしております。政府や国会に対して意見書の提出など何ら積極的な働きかけをいたしておりません。知事はこうやくをはがして筋だけいっております。ですから区はしびれを切らして百年河清を待っているわけにはいきませんので、選任時期がきても延期するという不本意な抵抗をする、警視庁は区長、議長の求めに応じで警官を出動させて実力行使で自治行政に干渉する結果となっている。私はこの判決によりさらに区長選任が円満にいくことは困難になってきて、警察官の手を借りなければ区長選任ができないという事態が強く繰り返されていくのではないかと心配をいたしております。これは阻止する方が悪いのだというように簡単には割り切れない問題を多く含んでおります。今後もたびたび繰り返され、保守革新が相対立し、警官と区民が対決し、区長改選ごとに政治的社会的事件を惹起する。これは都区行政上の大きなマイナスであります。知事は、区や区議会や区民がどんなに困っても、何事が起こっても、知らぬ顔をしておられるだけでございましょうが、これは東知事の公約の大きな責任でもあり、またわれわれ都議会議員の大きな責任でもあろうと考えます。今度の区長後任についての考え方と処置についてどういうご意見を持っているかをお伺い申し上げます。  第四点といたしまして、鈴木副知事との意見の相違についてお伺いいたします。知事は昨日の質問に対して、公選が筋であり正しいと考える、これは自分たちの区長は自分たらの手で選んだ方がよいという常識からだ、といっておられます。しかるに鈴木副知事は昭和二十七年、公選制と選任制について、政府委員として答弁とした、そのときと意見は変わらぬ、と昨日答弁をいたしております。また選任制は合憲だと答え、さらに二十三区の実情はそれぞれその当時より財政上その他調整を必要とする差ができていると述べられております。このことは知事の公約や知事の昨日の答弁と大きく食い違っている。知事は昨日、区長公選には壁があるが、特定の個人すなわち鈴木副知事ではないと答えておられます。しかるに事実は副知事の答弁によって副知事みずから壁であることを裏書きしております。知事の答弁や意思と副知事の答弁とは大きな食い違いがありますが、副知事の意見について知事の所見をお伺いいたします。  第五点は、区議会も知事も選任権はないという違憲判決によって、今後選任は困難となります。区長選任の弊害がたくさんあることは、今お話しした通りであります。選任延期で区長は空白になる期間が長くなり、そういう区が今後は続々ふえてくる。汚職事件を起こしやすい。区長の任期がまだまだ長くなる。こんなふうにいろんな弊害があるわけであります。こういうような点から、知事は、今までのような区長選任のいろんな弊害を考え、また今回の判決を考え、さらにはまた今後起こり得るであろういろいろな問題の惹起を考えてみましたならば、この際知事みずからお考えになっておられますように、区長公選の方向に法改正の努力を、都議会や自治省や、あるいはまた国会に対して働きかけていただきたいと思うわけでございます。そういたしませんと、今後大きな問題が次々に惹起いたしまして、都区間のいろんな行政上の蹉跌を来たすことは、火を見るよりも明らかであろうと思います。こういう点につきましては、知事は、昨日の答弁によりますと、地方制度調査会、都制調査会の結論をまって対処するというようなことをいわれておりますが、そういうようななまぬるいことではだめでございます。あなたの任期はわずか一年であります。一年の間にこれらの調査会の答申は、決してあなたの期待するような答申はないということを覚悟しなければなりません、あなたは三年前に区長公選を公約いたしました。この区長公選の公約に期待をいたしまして、保守革新でない中立的な立場の人々があなたに多く投票して、あなたは知事に当選されたことと私は信じております。これらの都民の期待を裏切ることなく、堂々と、この大きな問題となりつつあるところの区長公選の問題を、あなたの力で、副知事とよく協力されまして、公選の方向へ大きな働きかけをしていただきたいと思いますが、これについて知事のご決意とご意見をお伺いいたします。  それから、鈴木副知事に質問をいたします。区には区議会という議決機関があります。教育委員会、監査委員会、選挙管理委員会等があります。区長は、区民税その他の課税権、徴収権があり、国保、健保の事務を執行し、条例を作っております。憲法第九十四条には、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行ずる権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とあります。このいずれにも該当する区が何ゆえ普通地方公共団体として、基礎的公共団体として不適合なのか、その理由をお尋ねしたいと思います。それらの公共団体として何が不都合なのか。だれが、区が普通地方公共団体となって、区長公選制が復活いたしまして、損をするのか。こういう点のご所見をお伺いいたします。私にいわしむれば、都や都議会、知事の権力や支配権が薄くなるからだという官僚支配意欲の理由以外に何ものもないと思うのでありますが、いかがでありますか。大多数の区民が反対しているのに、自分たちが都合がよいからということで、区は普通地方公共団体にしないように法改正をして、区長の公選を奪ったが、区の地方自治は自治省や官僚や都の役人のためのものではないはずです。これらについて副知事のご所見を伺わさしていただきます。  第二に、昨日の副知事の答弁で、先ほど申しましたように、区長選任は合憲と考え、法改正当時選任制がよいと考えたことは今も変わらないといわれましたが、個人の意思は自由でありますので、あなたが共産党の党員になっても、ちっともかまわない、けっこうであります。しかし、あなだが旧自治庁の役人としての個人意思は差しつかえありませんが、副知事という知事の部下であり補助機関である貴下は、公的な立場の問題では知事に協力する責任があると思いますが、いかがでございましょうか。知事が公選に賛成であれば、自己の個人意思いかんにかかわらず、知事を助けて政府や国会、地方制度調査会等に知事の意思を体して働くことが、補佐役としての職責だと存じますが、ご所見をお伺いいたします。  警視総監へお伺いをいたします。港区と渋谷区の区長選任の際、区長代理や議長の要請に応じて、機動隊や警察官を出動させましたのはきわめて遺憾であったと思います。そのいずれの区も、一般住民はしかたがないにしても、警察が入ってはまったく困ったものだということが、偽らざる区民感情であったと思います。区長や区議会議長が要請しましたならば、何らの自己の立場を考えずに、あるいは自主的な判断も持たずに、ただ要請さえあればいつでも出るというようなことは、民主警察として私どもは十分考えてもらわなければならないと思います。野瀬判決後、選任は激しさを増すのでありますが、その都度警察官を出動させるつもりであるのか。拒絶することはなぜできないのか。上部機関の命令ではないのでありますから、相互の話し合いを勧告すべきであり、自治政治に干渉するように思われる行為は、私は慎んでもらいたいと思います。それでこそ初めて大衆から愛されるところの民主警察ができ上がると思うのであります。そういう点で警視総監はどんなふうに考えるか、私がこういうことを質問しますのは、昨日も質問がありましたことは承知の上であります。しかし、私は渋谷区民といたしましてこの目で渋谷区の情勢を見、この目で港区の情勢を見ました。そして今後こういうことが次から次に起こり得ることを予想しているからであります。こういうことに一々警察が干渉するというようなことは、民主主義を警察の権力で踏みにじるというような印象を都民に与える、こういうことは恐るべきことであろうと考えるのであります。私は、明敏な、そして民主警察の長としての警視総監が、こういうことは今後必ずや、いかなる要請があっても繰り返さないものと確信をいたしております。二度はともかく、今後起こり得るであろうこういうことに対しては差し控えていただきたいと思います。かりに何回も、どうしても区長の選任ができないような場合があったならば、あるいは都民は納得するかもしれません。区長や議長が招請したからといって、直ちに機動隊を出動させる、警官が集団をもって、そして力をもって、そこにおる者を表にほおり出すというようなことは、自治行政については関与してもらいたくないわけです。区の庁舎にそういう警官が入ることは、全く住民自治政治を踏みにじる行為であるといわれてもしかたがない。こういう点について、あらためて警視総監のご意思と、そして今後の方針に対する明確な態度を宣明していただきたいと考えます。  以上質問を申し上げましたが、ご答弁によりましては再質問をいたします。(拍手)    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 吉田議員のご質問に対するお答えは、大部分は昨日すでに申し上げてある通りでございますが、現在地裁の判決があったということによって、地方自治法の関係の規定が無効となるものではございません。従って現在は自治法に基づいてわれわれは行動をすればいいのであります。従って知事の同意が無効であるというふうなことは毛頭考えておりません。これは完全に有効でございます。また各区議会において区長選任に関連して阻止運動とかいろんなトラブルが起こるというお話でありますが、現在の自治法を正しく守っていけばそういう混乱は起こらないはずだと思うのであります。公選運動をされるということと、現在の自治法にきめられている通りに区長を選任するということは、これは混同してはならないと思うのであります。従って私といたしましては、それぞれの区に対してはそのような指導をいたして参っておりますし、将来もいたすつもりでございます。現在の自治法が生きております限り。  それから、法の改正等に積極的な努力をせぬかというお話でありますが、むだな努力はいたしたくないのでございます。(笑声)努力をするならば、それが実るような努力をいたしたいのであります。(発言する者あり)現在の状況を冷静にお考えになりましたならば、どなたがどれだけのことをおやりになりましても、自治法の改正が直ちにそのまま国会の問題になると私は思いません。少なくとも地方制度調査会が特別区の問題について現在取り上げております状態におきましては、自治省は自治法の改正ということに踏み出すとは私は思いません。そのような判断をいたしております。従いまして現在は私といたしましては、法の改正等に対して積極的な努力はいたしておりません。(「なんで公約したんだ」と呼び、その他発言する者多し)  それから、選挙に関連して、いろんなことを仰せになりましたが、任期のうちに何ができる、できないということは私は問題にはいたしておりません。できればけっこうでございます。その事情ができなければできないのでありまして、それに対する判断はそれぞれ都民がしていただくわけであります。(発言する者あり)私が知事に当選いたしましたのも、都民の支持を得ましたのも、何も私か公選は筋だといったから、皆さんが支持してくれたとは私は思いません。それもありましょう、多少は。(笑声)しかしながらそれ以外の総合判断による投票であると私は考えております。(「自信がなくてなぜ公約したかということだ」と呼ぶ者あり)公約、公約と仰せられますが、公選が筋であるということを私は申しておるのでありまして、私が公選を今まで筋があると申しておりますのは、憲法論議に関連はいたしておりません。これは昨日申し上げた通り、憲法論議以前の、もっと素朴な常識でございます。(「それならどうしてやらないんだ」と呼び、その他発言するものあり)    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいまの私に対する質問の第一点は、特別区がなぜ基礎的な地方公共団体として憲法上の地方公共団体でないのか、憲法上の地方公共団体と考えていいのではないかというような趣旨のお尋ねであったようでございます。この点は、私はあくまでも当時のことを申し上げるわけでございますが、当時なぜ憲法上の地方公共団体でないという説明をいたしたかと申しますと、まず特別区の権限が限定的な権限である。市町村ならば、これは基礎的な地万公共団体といたしまして、およそ地方公共に関することは、法令に例外がない限り、原則として地方的な事務としてこれを処理できる建前になっているわけでありますが、特別区の場合には、これは限定的にやり得る仕事が限られている。二十三区の区域内においては、一般的な仕事というのは、すなわち旧東京市の担当しておりました仕事は都がやる、こういう建前に構成上いたしておったわけであります。これが第一に普通の市町村と違う点であります。なおその他に特殊な点といたしましては、二十三区の事務処理について調査上必要な条例を都は出すことができる。これは一般の府県と市町村に対するコントロールの方法以上に、調整上必要な条例が出せる、こういう根拠がございまして、これはやはり普通の市町村と違う点であります。それから、都の職員を特別区に配属できる。これは、府県の職員を一般の市町村に配属するというようなことはできません。そういう点において、やはり職員組識という、最も自治の基本になるような問題について、普通の市町村と違った点がある。これが第三の点であります。  それから財政調整の問題がございます。これも、府県が市町村の財政調整をするというような権限は与えられておりません。これは都に特に与えられた権限でございまして、その限度で、すなわち都の財政調整を受けるという限度で、特別区はやはり自治権が限定されているわけであります。さらに特別区は、吉田さんも仰せになりましたように、課税権がございますが、これは市町村が持っている課税権をそのまま持っているわけではないのであります。都条例の定めるところによって特別区税を課することができる、こういうことになっておりまして、実際は市町村税の大半が都税として今日はとられているわけでございまして、特別区においては特別区民税等がとられているにすぎないわけでございます。このことのよしあしを、私今ここでいうのではございませんので。現在の制度がそういう形になっているわけでございまして、そういう形の原案が当時昭和二十七年に国会に提案されたわけであります。こういうような地方公共団体は府県とか市町村というような普遍的な、基礎的な地方公共団体とは違う、すなわち憲法上の地方公共団体ではない。従って憲法九十三条の、地方公共団体の長は公選にしなければならないという規定は、この場合適用されないのだ、従って憲法違反ということではないということを、当時の説明として申してきたわけであります。そういう憲法上の解釈について、昨日ご質問もございましたから、私は今もその当時も心境に変化はございませんということを申し上げたわけでございまして、そういうふうにひとつ私の考え方をご了解願いたいと思うのでございます。  それから質問の第二点でございますが、これは私は副知事としての職責か十二分に心得ておりますから、ご心配ないようにお願いしたいと思います。    〔警視総監原文兵衛君登壇〕 ◯警視総監(原文兵衛君) お答え申し上げます。警察が中立性を堅持しなければならないこと、また自治行政に介人するようなことはないことにつきましては、昨日も申し上げた通りであります。港区議会の場合、渋谷区議会の場合、区議会議長、区長職務代理から警察官の派遣の要請があったことに事実であります。しかしながら昨日も申し上げた通り、警察といたしましては警察の責務を果たすための自主的な判断によって警察官を出動させたのでございます。当日の状況は、昨日も申し上げましたように、議場付近で区議会議員の議場に入ることを阻止していた者に対しまして、管理権者が再三にわたり説得あるいは警告をいたしましたが、それを聞かず、不退去という違法状態が長時間生じたのでございます。これに対しまして警察は早くからその状況を視察し、判断をしておったのでございますが、警察といたしましてその違法状態をいつまでも放置しておくわけには参りませんので、さらに警察としての説得あるいは警告の手段を十分尽くした後、それでも聞きませんので、警察による実力行使をしたのでございます。(「やり方がひどいのだ」と呼ぶ者あり)今後の問題につきましても、もちろん中立性を堅持し、自治行政に介入するようなことは毛頭ございませんが、違法状態がありますときに手段を尽くして説得、警告し、それでも聞かれない場合に実力を行使するということにつきましては、従来の方針と変わることはないというふうに申し上げたいと思います。    〔三十番吉田秀英君登壇〕 ◯三十番(吉田秀英君) 私は今知事のご答弁を聞きまして非常に落胆しました。もう投げやりか、捨てばち的なご答弁であったように伺うわけでございます。知事は各種の調査会で答申が出てからそれをやるというようなことであったら、公約はしなくても、だれでもやれるのですよ。公約する必要はないわけです。区長公選をするという公約をしない人でも、地方制度調査会や都制調査会が、この区長公選の問題で結論が出ましたならば、公約しなくても、だれでもやる。だれでもやることを、あなたはちっとも努力してないということです。今後もそういうような努力をするような様子はちっとも見受けられない。これは今までやってきました答弁に対して少しも責任のない態度であるといわなければならぬと思います。それではもう知事は区長を公選にしない、筋としてはやるというようなことはおっしゃらずに、私の力では区長公選はできないんだというふうにはっきりとした方が最も明確でございます。都民を愚弄し、だますような答弁は差し控えていただきたいと思います。  それからもう一つは、私か質問をした中に、副知事の昨日の答弁と非常な食い違いがある。知事は、公選賛成みたいなことを今までいっておられた。ところが副知事は、今も答弁がありますように、昭和二十七年に、政府委員として区長選任制がいいのだということを答弁した、その心境とちっとも違わない、こういうふうにいっておられる、これはだれが聞きましても、常識のある人が聞きましたならば、食い違った答弁であり、食い違った考え方であります。この副知事の答弁につきまして、知事のご見解をあらためてお伺いいたします。これには答弁をしておりませんので、あらためてお尋ねいたします。  それから副知事のご答弁でありますが、区が他の市町村と比べ、制限された点が多々あるということは私は知っております。しかしながら、これは東京都という特殊な地域、条件にあるからであって、それがために区長を公選にしてはならないというような、そういう制限をする理由は何もない。そして、それはだれの利益にもならない。しかも都民の大多数が要望しておるそういうようなことにつきまして、そうしないでもいい、これを阻止するというような理由は何もないと思うのです。こういう点につきまして、東京の二十三区が他の市町村と異なることはわかっておりますが、区長を公選にしたり、あるいは区を普通地方公共団体にしてはならないのだ、住民の損であるという理由はどこにあるのかということをもう一度お尋ねしたいのであります。憲法には、ご承知のように、法のもとにおきましては国民は平等だといっております。ところが、この二十三区の区民に限りまして、知事を投票する権利はあるけれども、自分のまわりの首長を投票する権利はないということは、二十三区の区民に限りまして政治権利の平等が奪われている。こういう点について、この地方公共団体との性格とも関連して、副知事はどんなふうにお考えになっておるか、もう一度お聞かせ願いたいと思います。  警視総監のお答えにつきましては、私は納得できないわけでございます。しかしながら、今後私が期待申し上げますことは、今警視総監が答弁されたように、要請があれば十分考えた上でまた出動するかもしれないというような印象を与えるご答弁がございましたけれども、私はこういうことはもう絶対に廃止してもらいたい。これは区長や区議会議長に対しまして、十分お話し合いを警視総監の方でしてもらいたい。区の庁舎に警視総監の権限をもって警官を出動させるというようなことは、今後さらにこういう状態を悪化させるのみでありまして、だれも利益を受ける者はないのでありますから、こういう点は絶対にやめてもらいたいということを強く要望いたします(拍手)    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 先ほどの鈴木副知事のご答弁できわめて明確だと思うのでありますが、まだご了解が得られぬようでありますから……。  あの法を改正いたしましたときには、その当時行なわれておった区長公選を変える、公選をやらないという前提で、あの改正が行なわれたと私は思います。従って、鈴木副知事が当時の自治省の担当官としていっておりましたことは、憲法上あのような解釈は正しい、その考えを今でも変えていないというだけでありまして、区長公選はやらない前提のもとに改正せられた、その改正の手段、その道行きは正しいと、その当時は信じたし、今までもそれは変わらぬという返答でありますから、私に対して何も相反するところはないと思います。    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま、東京の二十三区の住民だけが、今の制度では損をしておるというような意味で、また他の府県市町村の自治の組織に比べて不公平ではないかという意味のお尋ねでございますが、これも私、今ここで法律解釈を申し上げるというつもりではございませんので、今知事からもお話がございましたように、私は当時の事情がどうであったかという立場で申し上げているわけでございますから、その点をお含みおき願いたいと思います。当時特別市という制度と都という制度と二つが、東京やほかの五大市などを規律する制度として地方自治法のなかにあったわけであります。(発言する者あり)特別市の場合を考えてみますと、特別市におきましては府県というものがございません。特別市一つでございます。特別市の市長を直接選挙する。その下には行政区があるだけであります。すなわちこの区域では府県というものがなく、市町村というものがなく、府県と市町村が合一した一つ特別市、自治体しかないわけであります。東京の場合に都と特別区という制度があるわけでございますが、東京都知事は公選であるけれども、特別区の区長は政府原案では知事が区議会の同意を得て選任する、こういう形になっていたのでございまして、この特別市の制度と特別区の制度というのはほかの一般府県市町村の制度と違うのだ、それが大都市の社会を律する自治制度として適当なんだということで、この二つの制度ができておったのであります。ですからそういう意味では初めから一般の市町村と大都市の自治制度というものは違っていたわけでございまして、そのように違っているのは損であるとか何とかというようなことでは私は必ずしもないと思うのでございます。 ◯副議長(加藤好雄君) 五十一番竜年光君。    〔五十一番竜年光君登壇〕 ◯五十一番(竜年光君) 私は簡単に、交通対策、税務行政、住宅行政、建設行政及び行政の簡素化という五点についてお伺いしたいと思います。  前回、三十四年に当選直後、この壇上から私が一点だけ知事さんにお伺いしましたことは、東京都の過大人口の根本問題に取り組まない限りは、あらゆる面で行き詰まりが生じてくるであろう、それについては今こそ本格的にやるべきでなかろうかということを申し上げましたが、これについては別に明確なご答弁もなく、きょうはもうそういう根本問題をここで論議しているひまもないほど行き詰まりが激しくなって、やはり各議員もお取り上げになっている交通対策に触れざるを得なくなってきておりますので、私は別の角度から申し上げさせていただきたいと思います。もちろんあらゆる角度から検討されておりますので、重複を避けまして、私は都民の立場からごく簡単に伺いたいのだが、交通対策、交通地獄、その中でも一体交通麻痺というものは解消できるのか、できないのか。できるならば、いつできるのか。端的に私は知事さんの確信、それをやはり都民は知りたいと思いますので、伺っておきたいと思います。巷では、一体だれが考えてくれるのだ、だれが責任を持つのだということで、けんけんごうごうとしでおります。しかしこの交通麻痺という点を突っ込んで参りますと、最近警視庁案として車種別規制案というものが出ました。ところが、突如として運輸省案というものが出た、その前にその前ぶれとして業者の反対が相当猛烈であった。それに相呼応して運輸官僚の、いつごろ、どういう調査機関で、どういう周到な実施に対する検討がなされた案かわからぬが、突如としてそれが出された。こういうことか一貫して考えてみますと、やはり都民の立場として、非常に不思議な一つの現象として見ているわけであります。都民は今相当強峺な交通規制─目的地に行くのに右折禁止でずいぶん遠回りをしなきゃならぬ。運転手も、あるいは一分一秒を争う人たちも、もうこの東京の交通の麻痺状態じゃしょうがないよ、お互いにがまんしよう、少なくとも一千万都民はこの交通麻痺はお互いにがまんしよう、こういうふうにして、警視庁が思い切ってやってくれない限りはしようがないという一つの信頼感と、お互いに犠牲を分担しようという考えできているところが、今回、一部の業者が突如としてこういう案を出されるということについては、都民は一つの非常に不愉快な、しかも異常な現象として見ているわけでございます。昨年大阪で、やはり車種別規制を大阪府警の方で大阪市に実施した。ところが業者の猛反対があって、それを引っ込めてしまった。それ以後というものは大阪市民は、業者の反対があれば警察は引っ込むのだ、どうしようもないのだ、どこにも頼るところはないのだ。今ほんとうに死にもの狂いで、あの混雑の中を命からがら毎日暮していなきゃならぬ。この大阪の愚かな例をまた東京でもしや繰り返すのじゃないかという心配を都民はしているのであります。これについて一体総監はどういうようなお考えがあったか、これを私は伺いたいと思うのです。今のこういう問題から関連して見ましても、交通麻痺の根本原因というものをよく追究し、これを解明していかない限りは、これはもちろん解消できないと私は思う。ところが、もうこれは常識的なことであって、おそらく前にも相当論議されたらしいのですが、この現在の東京都の交通麻痺、交通地獄の根本原因は、国に責任があるということははっきりしている、通産行政、運輸行政その他もろもろの国の行政というのがパラパラ行政であるということはもうだれでも知っていることで、ここで私がちょうちょう論議する必要もないと思います。しかし昨年来の所得倍増、それに輪をかけて、レジャー・ブームをあって、テレピから自動車へ、無制限に通産省では車をこしらえさして、人口の集中と経済の集中で車が東京に流れ込んで身動きできなくなるということははっきりしている。片一方では車庫なしの車をどんどん無責任に許可するのが運輸省、何でもいいから通す、車線を認可するのも運輸省、こういう工合にしてしわ寄せが東京都政にきて、一体東京都は何しているかと知事を内閣に呼びつけてだれかがいったそうですけれども、非常に私はけしからぬことだと思う。川上で毒を流しておいて、川下で掃除をしてきれいにしなきゃだめじゃないかと、流している本人が怒るというのはもってのほかだ。こういうことが現在行なわれているということについては、私どもに非常な憤りを感ずる。もちろん都知事としても、これは都民生活の立場から全責任をもって解決しようと努力なさっていることは、私どもよくよくわかっておりますが、少なくともここで、この交通麻痺に対する根本解決策というものは、これは知事さんが全力を尽くしても、全面的に解決できると答弁なさるか、いつできると仰せになるか、それは私は知りませんが、私としては少なくとも現在東京都政が、いわゆるあなたのおっしゃった交通戦争における責任分担、自分の受け持つべき分担というものをはっきりすべきだと私は思う。どこに重点を置くか、この異常な交通戦争において、少なくとも東京都政は、犠牲者を一人でも少なくする、いわゆる人命保護、人命優先、これはいうまでもなく一切のものに人間の命というものが最優先するという立場から、この犠牲者を一人でも少なくするという面に東京都政が重点を置くならば、都民はどれほど喜ぶだろう。そういう私どもの考えから今回の予算を拝見さしていただいておりますと、だいぶ食い違ってきている。中途半端といっちゃまことに失礼ですが、今度の予算に、これは知事を初め各理事者の方が非常な苦心をして、あらゆる面に配慮をして編成されたという点は、私ども重々に感ずる。その点については敬意を表しますが、私どもは少なくともこの交通戦争において一人でも殺したくない、片輪にしたくないという立場から、今度の予算を、東京都政の重点はここにあるかと見た場合に、これはきわめて寒心にたえない。  ここで私は一つの例をあげてみたいと思うのですが、神奈川県では今年の二月十一日、第二京浜国道を全面的に照明をいたしまして、まるで真昼のような明るさでございます。運転手のいわく「神奈川県を通るときには天国のようだ。東京都に入ったら地獄のようだ、目先がくらんでくる。」死亡事故というのは夜間に急増するということはご承知だと思いますが、この勢でいきますと、東京都へ入ったとたんにまっ暗になる。目のくらんだ運転手と、暗やみの中をとぼとぼ歩く歩行者とで、まだ死亡事故が激増するかもしれない。私は知事さんはご存じないかと思いまして、ここに実は神奈川県のやつを持ってきたのです。写真も持ってきました。ご存じなければ、ちょっと見ていただきたい。ここにございますが、なかなかりっぱなものですよ。ごらんになって下さい。(写真呈示)千鳥型に、暗くなると自然につくのですよ、四十メートル問隔で。ところが東京都内に入ってきますと、とたんに何百メートルに一つぐらい、おそらく明治時代のばんぼりのような街灯がポツンと立っている。神奈川県でできて、少なくともあなたが国民の、日本のエネルギーの結集だとおっしゃった東京都ではそれができない。これは人命優先という立場から考えたら、まっ先に手をつけるべきことだと思うのです。私はその点を心配して、実は昨年拡大財務委員会で質問をした、ところが、それに対して加藤局長さんはこういうご答弁をなすっている ちょっとここで読み上げておきますが、「お答えいたします。実はこの道路照明の問題につきましては、確かにご指摘の通り、戦後ほとんど放擲の状態に置かれておったのでありますが、私どもといたしましては、本年度初めてこの予算におきまして、たしか一千万円と思いますが、この街路の照明のため」云々という説明をずっとなさいまして、「私どもの基本的な考え方といたしましては、やはり照明の設備のない道路はいわゆる近代道路としての価値がないと、かような見地に立ちまして今後積極的に道路照明の整備にこの上とも最善の努力をいたしたいと考えております」こういうご答弁を私は伺って、ある程度ほっとしたのであります。ところが一年間たっても、最善の努力はどこら辺になされましたか。だいぶ東京都を歩き回ってみましたけれども、最善の努力というのは一体どういうことなのか。いまだに私にはわからん。今度の予算では多少なりともその点ではご苦心をなすっているようではございますが、この点についてひとつ局長さんのはっきりしたご答弁を私は聞きたい。これは、人命優先という立場から見た場合、今回の予算というものが人命軽視に近いような予算じゃないかということを申し上げる一つの例です。ひとつ知事さん及び局長のご答弁をはっきり伺いたいと思うのです。  次に税務行政について私は伺いたい。というのは、最近私は非常に心配になってきたことがあるのです。税収の過大見積もり、それが今度は収入が少なくなっている。ところが予算化はした、事業は執行できない。そこでさらに徴税強化、徴税攻勢となって、その悪循環が都民にしわ寄せになってきて、都政に対する相当な憤懣がこれから続々と起きるのじゃないかという心配を私はしているのです。その点から伺うのですが、実はこれをやはり今度の委員会で主税局長がこういうご答弁を私になすった。「十二月末現在におきましては見込み違いでございます。今後まだ五月までございますので、その間の実績によってこれがカバーできるかどうか問題になるわけです。」こういうご答弁を私になすった。昨年の十二月、実は税収に関する局長の見積もりは間違っておったというわけであります。なお、このことを詳しくおっしゃっているのが次にあります。「年度当初の予算編成のときから見ますと、約百五十三億の増収を見込んでおるわけでございまして、あの当時すでに見込み過大でなかったかと思います。それから十二月末現在においては若干こちらの見込みより下回っておりますが、将来年度閉鎖期まで」云々という説明をなすっておりますが、「ただわれわれの考えておりますのは、いろいろの面において手続が遅れているようなものについてはなるべく促進をするようにいたしたいと考えておるわけでございます。」要するに手続きのおくれているものは促進をする、こういうふうに委員会で答弁なすった、ところが、その手続というのはどういうものですかということを私がいろいろ伺ったところ、今年の一月、第二次徴収計画というものを局長は各税務事務所長に出したわけです。この資料も持ってきました。これです。これによると、一千五百七十一億五千四百万円、このくらいをとるべきだという昭和三十六年度第二次徴収計画を各税務事務所にお出しになった。ところが、税務事務所の方では、冗談じゃない、こんな不景気にそんなにとれるものかということで、いうてきた数字が一千五百四十八億四百五十六万。その差が大体二十三億五千万円、同じ税務関係の職員でありながら、局長の考えていることと、税務事務所長の考えていることと、二十三億も開きがある。これは大体二割五分から三割、今だいぶ都の金庫が空っぽになっているから至急とれ、何とかかき集めろという指令が出たかどうかは知らぬけれども、こういうことをされた。ところが昨年十一月ごろ国税庁ではこういうことをやっている。金融の引き締めと経済の不況によると認められた場合には、大幅に徴収猶予等の適用をはかれという指令を国税庁では出している。国税庁も税金に対する問題については相当国民の非難は多いのですが、しかも下景気だ、金融引き締めだという十一月ごろ、だから大幅にゆるく見てやろうという指令を出している。東京都の方ではもう少しとれ、大体二割五分から三割余分にとれ、こういう指令を出した。しかもそのときが一月です。やっとの思いで何とかボーナスを払い、かろうじて倒れる寸前で年を越した中小業昔というのは多いのです。そこへもってきて、もっととれ、こういうことを指示する感覚というのは、一体経済に対する感覚があるのかないのか。こういうことを一体知事さんはご存じか。これは私はほんとうに血も涙もないような仕打ちだと思うのです。幸いにしてこれは各税務事務所の方の柢抗にあって、それが末端まで行かなかったからよかったけれども、もしそれがそのまま主税局長の意のままに動いたとしたならば、大へんな混乱が起きている。これは品川で、滞納整理を大体一日に十一件ぐらいやれといわれた、相当年をとった人ですが、滞納整理をやっている最中にとうとう交番の側でぶっ倒れて、三時に倒れて六時に死んでしまっている。こういう事件もありますよ。だから職員自体もこの問題については異常な恐怖をもって迎えている。にもかかわらず、こういうことをやらせる。あるいは知事さんがご存じなかったか、ご存じであったのか、そこを私は聞きたいし、また、こういうふうな考えで今回の新年度の予算の財源を見積ったのかということになると、私は大きな心配がここに生じてきたわけです。私どもは少なくとも主税局長のいう通り、理事者のいう通りにとれるだろう、当然のことだと思っておったけれども、こういうふうな無理があってのことだとは夢にも知らなかった。それと同じ考え 新年度の予算編成をされたということになると、今年の経済不況というのは相当長引くであろうといわれているおりから、今度はもっともっと相当な強化をされるのじゃないかという不安も出てくる。そういう不安は私一人にとどまらないですから、いや去年の処置は実はこうだったのだ、今後についてはこうだ、今度の税収についてはこうだということを、この際はっきり私は聞きたいと思う。税収の問題については、以上の点にしぼってお答えを願いたいと思うのです。  それから住宅行政を簡単に伺いますが、これはごく公式的なことです。あなたは世論の強い要請によって云々というふうに、たしか施政方針でおっしやいましたし、今あき家住宅の抽せんをやるということになると、だった一軒に千五百人も二千人も殺到している。こういう情勢で、住宅不足は大体推定四十万戸といわれております、これは最近また急激にふえておるともいかれておる。これに対して昨年並みという戸数は、一体あなたは世論の要請ということ、動向というものを見られた上の今度の施政方針にしてはどういうわけだ、戸数が昨年並みというのは、さらに二百十戸の建設省の割当を返上した、これは専門的にいろいろのことはございますよ。あれが新聞に出たときに都民は非常に驚いた。今一戸でも余分に建ててもらいたいと思っているときに、東京都は返上するのですか、二百十戸も返上するとはもったいないじゃありませんか、こういう声がずいぶんあった。これに対しては、ひとつ専門的でなく、都民が納得するように、この際はっきり私は答弁を伺っておきたいと思うのです。  それから建設行政について伺っておきたいのですが、局長以下技監及び道路本部長、よく連携をとられておやりになっているということですから、相当事業が進捗して、最近はあんまり進捗し過ぎて金がなくなってしまったというふうに新聞に出た。ところがどうも私の聞いた範囲内ではそうじゃないらしい。大体一月末でまだ執行残が百三十八億くらいあるというふうに私は聞いておるのです。その中でも特に昨年の追加予算の大体特建事務所の分だけでも六十数億くらいは、ほとんどまるまる残っているらしい、というふうに私は仄聞するのですが、これは最近国の財源で三分の二裏打ちすべきものが、これができなくなった。何か短期債でそれを補充されたということが最近なされたらしいが、少なくとも昨年私どもが追加予算をあなたの方から提示されたときには、この財源については心配ないというふうに私どもは聞いておったのです、緊急を要するから。ところがそれ以来もう相当な日数がたっております。ところが事実は、財源の六十億のうちの四十億近くは財源の裏打ちができてなかったらしい。そういうものを予算に上程されて、われわれは審議するということになると、これからの予算上程についてはよほど─私どもが建設省に行ってみて、確かに大丈夫だということまで確かめて予算を審議しないとあぶなくてしょうがない。このいきさつは私詳しいことはわかりませんが、どういう関係で─もう千日だと一日きざみのような答弁をなさっている知事さんのお気持とだいぶ違うのです。このいきさつを財務局長なり、あるいは袒当の副知事なりで、私どもにわかるように説明していただきたいと思うのです。  時間が迫りましたのではしょりますが、またこういう上の方のスローモーと一諸に、今度下の方のスローモーというのが非常にはなはだしい。人口の増大とともに東京都庁自体がマンモス化して、知事さんは最初に体質改善ということをおっしゃったけれども、どうも体質改善どころじゃなくて窒息状態になるというような感じがする。まあ半身不随ならいいけれども全身不随、知事さんや局長さんがお考えになっていることと下の万とは、もうずいぶん開きができている、意思が疎通しないようになっている。一つの例をあげますと、私はきのう実は総務局長さんの部屋に行ってみたところが、書類が置いてある。ちょっとのぞいてみましたところが、これは簡単な路面補修の決裁を抑ぐのに、副知事の決裁になっておりますけれども、それに押してある判が驚くなかれ百十四個。まだそれ決裁が下りてない。起案をされたのが昨年の八月十二日。起案をされてから八ヵ月だっておる。こういう状態で、起案をした方は忘れているでしょうし、住民の方も二年おきか三年おきの問題になるかもしれぬ。これじゃとても都民は都政を信頼できませんよ。きよう私は出納長室の審査課にも行ってみました。これは内部の問題ですけれども、経済局の方のやはり備品を買って下さいという請求をして、それがやはり去年の八月。それがやっと審査課に回ってきて、財務局の方の判こがちょっと押してあるのが足りないからといってまた突っ返すのだといっていた驚き入ったことだ。こういう行政を今なされている。都民は何か問題があっても、あっちへ行きなさい、あっちへ行きなさい、これは私の所管じゃありません─、たらい回しをされてあきれてしまう。こういう不信感が今ずっと蔓延をしております。あなたは一体体質改善をできたと思われるのか、これからなさるのか。このままじゃ都民はますます都政に対してはそっぽを向いでいくばかりだと思うのです。もう全身不随に近いような状態。しかも今度国では臨時行政調査会というものを作って、相当な決意を持ってやる。まあ政府でやることですから大したことはないと思いますが、それにしてもこれは国民の一つの要請ですよ。東京都政をこのままほっておくということは都民としては許せない問題だと思うのです。非能率とかスローモーとかいう言葉の表現を越えていますよ。百も二百も判こを押さなければ一つの書類が満足に通らぬ。こういう状態だということを知事さんご存じなければ、一つの事例として、私は私の目で見たきのうのことときょうのことなんです。それでひとつ知事さんも、これに対するお考えをはっきり私は伺っておきたいと思うのです。時間が切れましたので、私はほかの方のようにあんまりずうずうしくございませんので、(笑声)この程度で終わりたいと思います。ご答弁をお願いいたします。(拍手)    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 交通麻痺と申しますか、著しい交通混雑の状況をいつになったら解消することができるかというご質問でございます。端的にいつということを申し上げることはきわめて困難だと思いますが、交通麻痺状況に対する対策、並びにその解決策といたしましては、先ほどご指摘のような強力な交通規制、車種別交通規制を含む、広範かつ強力な交通規制が一面必要であると同時に、根本的にはやはり道路の建設ということに相なります。特にまずやらなければならないのは、幹線道路、幹線街路の交通を緩和して、そうして次には局部の交通へと進める順序に相なると思いますが、この幹線街路の交通対策といたしましては、大体昭和四十年度を前期といたしまして、四十五年度を後期として目的を達成するというのが現在の計画でございます。局部の交通に対しましてはそれよりあとになるということでありまして、このような型のようなお答えをいたしますと、今から何年も待っちゃおれぬ、その通りであります。従いまして都といとしましては、都としてやり得る範囲のことは都の責任としてこれを推進して参りたいと思うのでありますが、お説の通り、国において大きな力をこれに入れてもらわなければならないのでございます。それに対してはできるだけの努力はいたしますが、何よりも都が都の責任においでやらなければならない道路街路の建設等に、私どもは力を入れておるわけであります。そうしてその目標が、人命保護、人命尊重でなくてはならぬ、まことにその通りでございます。そのために街路灯を例にとっておあげになりました。特に第二京浜の街路灯、これは私も実はよく承知をいたしております。建設の当初から何回も通過をいたしておりまして、多摩川の東京側に入りましたときに、神奈川県側との著しい相違も体験をいたしておりますので、これにつきましては国との話し合いもございますが、優先的にこれに手をつけたいと思っております。  税務行政につきましては主税局長からお答えをさせたいと存じます。  住宅のお話がございました。本年度の予算の面から申しますと、あらゆる種類の、つまり都として作りましたり関与いたします公営住宅、改良住宅、あるいはまた民営住宅に対する貸し付けとか公社への貸し付け、あるいは福祉住宅というようなものも全部洗いざらいやりますと、数においては多少ふえておりますが、純粋なる都営といわれるものの戸数は昨年より変化がございません。ただ内容的に多少の進歩をした、質においてややよくなったという点だけでございますが、この点につきましては住宅問題の重要性は十分に認識いたしておりますので、今後につきましても十分なる配慮は考えております。  建設の今の、特に六十億を中心としての問題は、別の番外からお答えをなさせたいと思います。  それから行政の簡素化、これは私も常々感じていることでありまして、書類が一定の道のりを歩きますに要する時間が非常に長いということは、私自身もいろいろな方面から陳情、苦情として聞いております。従って体質改善ということを当初から私か叫んでおりますのも、そのような実情を認識した上でございまして、従ってこれにつきましては今でもこの事務の簡素化、書類などの動きます早さを早くする、迅速な処理をするようにということは、いろいろと工夫もいたし、またそれには、認可許可の事務を処理するには一定の期限を設けてというふうなことをやっておりますが、それがまだ実現いたしませんのはまことに残念でございます。部内におきましては、行政運営改善委員会というようなものを設けて、副知事のもとで簡素化について絶えず検討を進めておるのでありますが、この点につきましては、絶えず今後われわれが努力をいたさなければなりません。同時に事務のいろいろな機械化とか、近代的な事務の管理方式というものをいれ、まして、少しでも不便をかけないように、時間のかからないような事務処理はやって参らなければなりませんし、またこれが私の責任において今後も進めて参るつもりでおります。    〔警視総監原文兵衛君登壇〕 ◯警視総監(原文兵衛君) 車種別規制の問題でございますが、交通渋滞はご指摘のようにますます激しくなっておりまして、今や、交通麻痺を防ぐためのやむを得ぬ措置としての車種別規制を実施せざるを得ない段階になったわけでございます。ご承知のように先般来警視庁案につきまして関係方面の意見を聞いているところでございまして、特に陸運局といろいろと話し合っておりますが、その結果、昨日も申し上げましたように、基本的な変更はないと思いますが、若干のこの案に対しての手直しがあろうかと思います。しかしながら基本線からは後退することのないようにして実施する予定でございます。  なお交通事故による入命の保護につきましては、本年の最高点といたしております。昨日までで昨年の同期に比較しまして死者で約十六%、負傷者で約二〇%減少しておりますが、今後も全力をあげて人命の保護の措置をとって参りたいと存じます。    〔建設局長加藤清君登壇〕 ◯建設局長(加藤清君) ただいまの建設関係のご質問についてお答え申し上げます。最初に街路灯の問題についてでありますが、先ほど知事より基本的な方針についてお答えがありましたが、若干私から一言だけ補足説明さしていただきます。街路灯の問題につきまして、先ほどお話がありましたように、かって私に対して深甚なるご注意をいただいたわけでありますが、その後ご承知の通り交通事情は飛躍的に悪化をいたしましたので、実は東京都といたしまして先般街路灯緊急整備の年次計画を策定いたしまして、明年度を第一年度として踏み出すことに相なったわけであります。とりあえず当初予算におきまして、街路灯の整備費といたしまして約八千万円を計上いたしまして、警視庁その他関係各方面と連絡をいたしまして、交通保安上最も必要なるところから着手をする予定に相なっております。ご指摘の第二京浜国道につきましては、ご承知の通り一級国道としての性格からいきまして国の直轄管理のもとにある状態でありますが、ご指摘の次第もありますので、私どもといたしましては建設省との連絡をいたしまして、新年度早々東京都において着工をいたしたいと考えておりますので、ご了承をいただきたいと思います。  第二の予算執行についてのお尋ねでありますが、ご承知の通り昨年以来特にオリンピック関連道路におきます用地買収、その他の事務がきわめて順調に推移をいたしまして、去る十二月に約七十億の予算を追加いたしたわけであります。たまたまその執行に当たりまして、ただいまご指摘のような事情もあったわけでありますが、特に国庫補助金との関係で多少のことはありましたが、その後政府を初め関係各方面といろいろ連絡折衝をいたしまして、このほど所要の手当をすることについて全部の話し合いが解決いたしましたので、当面の買収事務その他にいささかの支障も来たしておりませんので、どうぞご安心をいただきたいと思います。    〔主税局長飯田逸治郎君登壇〕 ◯主税局長(飯田逸治郎君) 税務行政についてお答えをいたします。本年度の都税の収入は、ご案内のように当初予算におきまして千四百十億を計上いたしました。その後本年度の経済が非常に好況を続けまして、その結果税収におきましても相当に伸びる見込みがたちましたので、昨年の十二月、ちょうど追加予算の編成の直前でございますが、本年度の都税の増収見込みは約百五十三億くらい見込み得るであろう。従って本年度の税収総額は千五百六十五億程度になるのであろうというようなことを、皆様方にもお知らせをしたことがあるのでございますが、その後政府の景気調整策の影響が税収の面に意外に早く影響を及ぼして参りました。十一月の末、十二月から特に法人事業関係において低下が著しくなって参りました。そんなことから千五百六十五億という数字が若干あぶなくなって参ったのであります。従いまして、その後検討の結果、今回約八億四千八百余万円を減らしまして、千五百五十六億余万円の税収見込みというものを立てたわけでございます。  ただいまのお言葉の中に、主税局長は非常に過大な見積もりを立てて、税務事務所長にそれを押しつけて苛斂誅求をやっておるじゃないかというようなお言葉がございました。実はこの税につきましては、年に二回ずつ計画を立てるわけでございます。第一回目が七月三十一日現在におきまして本年度の税収見込みけどうなるかということを立てるわけでありますが、これにはやはり税務事務所長の方でそれぞれ見込みを立てさせまして、それを本庁の方で十分検討して見込みを立てるわけであります。第二回目の計画は十月に立てることになっております。今回私の方で、本庁の方でも各税務事務所ごとに過去の実績等を考慮いたしまして、各税務事務所ごとの徴収の見込みというものを立てて所長に示し、さらに各税務事務所長においても独自に徴収の計画を立てさせまして、それで両者相寄りまして比較検討の結果、最も確実と思われる数字を最後的にきめるわけであります。そのきめた結果が今回の千五百五十六億という数字に相なっておるのでございます。従いまして税務事務所長に不当な過大の数字を押しつけておるというようなことはないと信じております。さらにまた各計画はこれは見積もりでございますので、これがすぐ税の苛斂誅求になるということにはいかがかと存じております。  ご案内のように税というものは法律なり条例なり、あるいは国税庁で決定いたしました所得によって、それぞれの納税者の納税額というものはきまってくるわけでありまして、見積もりを多くいたしたからといって徴税額を多くするということもできないわけでございます。むしろ多く取ればあとでお返しをするというようなことにもなるわけでございまして、そういうような面におきましては無理なことは行なわれてこないと考えておりますが、ただ滞納になりました分につきましては、漫然と計画もなしに徴収事務を進めておくようでございますと、なかなか効果がございません。滞納整理の促進につきましては、かねがね皆さん方の方からもご注意をいただいておりますので、十分の計画のもとに目標を立てまして、この税務事務の促進に当たっておるようなわけでございます。ただしこの際におきましても、各個々の納税者の実情に応じまして無理のないように努めて配慮をいたしております。さらに先ほど国税庁の方で、十二月の金融引き締めについて特別な配慮の通達をしたかというお言葉がございました。実は私の方も国税庁の通達と相前後いたしまして、ほとんど同趣旨の通達を出しまして、条例、規則等の許す限り実情に即して徴収猶予、その他の恩典をはかってやってほしいということをいたしております。  さらに最後に過大見積もりのために事務職員に対して労働強化になって非常にあれが出たということをおっしゃいました。実は昨年の十二月に品川税務事務所の主事補でございます。六十五歳の主事補でございますが、滞納整理の外勤の途中に脳溢血のために倒れまして死亡いたしたことがございました。われわれまことに遺憾に存じておりまして、お気の毒に存じております。しかしながらこのために、われわれ特に税務行政に労働過重をしいるというような考えは全然ございません。今回も相当の人員を増員いたします。かつまた一般に作業的な事務は努めて機械化をいたすことにより手を省いて、労働強化にならのように、今後とも努めていきたい、かように考えておる次第でございます。さらに見積もりの問題については、景気の変動のときは税収の見込みを立てることが非常に困難でございますが、しかしながら今後とも十分研究をいたし、注意をいたしまして、見積もりの誤りのないように努めて努力をいたしたいと思いますので、ご了承を願います。    〔財務局長日比野七郎君登壇〕 ◯財務局長(日比野七郎君) 街路工事の財源については、ただいま建設局長からお答えしました通り、現在すっかり片づきまして円滑に事業の執行をやっておりますが、簡単にその当時の事情を申し上げますと、先ほど建設局長の申した通り、昨年末に至りまして公共街路事業は非常に進捗いたしまして、ほとんど予算を使い切ったという状況になりました、これに対しまして建設省の方は、ぜひ追加予算でもって補償金を出すから予算を計上してやれという非常な激励がございました。ところが一方大蔵省の方では、予算技術上─これはあとになっての話でありますけれども、三十七年度において予算を交付したいそれに対する債務は三十六年度においてはっきり負おうという態度を表明されたのであります。従いまして都としますと三十六年度において多少資金の点につきましてギャップがでますので、この点につきまして政府当局と厳重に交渉いたしました結果、できるだけ政府の方も補助金の残額を都に回す、もし事業が進渉いたしまして、どうしても補助金が足らぬという場合においては短期債でめんどうを見る、つまり道路起債を認めるということになりまして、事業の執行には財源上万全のかまえができたわけでございまして、建設局長が申した通り、事業の執行にはもう全然支障がないようになりました。    〔住宅局長武富巳一郎君登壇〕 ◯住宅局長(武富巳一郎君) ただいまのご質問にお答えをいたしたいと存じます。こんなようなお話ではなかったかと存じますが、市町村の分で六百戸計画をしたが、数百戸どうも返したらしい。こういう時期に返すなんというのはけしからぬ、こういうお話ではなかったかと存じます。三十六年度の当初予算で市町村の住宅として六百戸計上したのは確かでございます。しかし六百戸計上いたしましたというその内容は、六百戸必ず作るという意味の六百戸ではなくして、市町村が市町村営の住宅を作る時分に、東京都としては最高六百戸の補助金を出しましようという意味の六百戸でございます。従ってその後市町村側にいろいろ事情がございまして、建設省といろんなお話の結果、ワクは四百五十戸割当になりました。その後十二月になりまして、その中から二力村─あるいは二市と申しますか、だけが六十戸お返しをしたい、こういうふうなお話がございました。十二月でございますから、私どもの方の処理に時期がおそくて、何ともいたしかねる、これはやむを得ぬということで建設省にいろいろお話しを申し上げまして、大体木造でございますが、私どもの方は全部不燃にいたしております。六十戸だけをお返しをするというような状態になったのでございます。ご指摘の通り大へん残念ではございましたが、時期が非常におくれましたためにやむを得なかった処置と考える次第でございます。なぜそれじゃそんなふうに、大へん恐縮でございますが、市町村がそういうことをいうてきたかということをちょっと申し上げますと、市町村では最近たくさんその地域に公団なり公社なり、あるいは都営ができますので、公団なり公社なりができますとそこで固定資産税が入るのでございます。また都営のを作りますと、固定資産の見合いの分が交付金として参ります。ところが自分で作ります場合には、国の補助単価が大へん実情に合いませんので、自分の持ち出し分が相当大きくなるわけでございます。固定資産税はとれないし、自分の持ち出し分か相当多うございますから、なかなか財政上容易ではない、しかるに最近東京都が非常に心配をしてくれて作ってくれるから、何も無理をしてそこまでやらぬでもよかろうじゃないかというようなあるいはお考えも多少あるのではないかしらんと思うのであります。そういう意味におきまして六百戸補助の用意をいたしましたが、四百五十戸の割当となり、その中から六十戸の返戻があった、こういうわけでございまして、数百戸返戻をしたとか、あるいはそれを建設省が特にけしからんというたとかいうようないきさつは全然ございませんので、その辺のところ新聞紙上等に、あるいはどういうふうに出ておりましたか、まことに寡聞にして存じませんでしたが、あしからずご了承をいただきたいと存じます。 ◯副議長(加藤好雄君) 十五番川村千秋君。    〔十五番川村千秋君登壇〕 ◯十五番(川村千秋君) 四千億をこえる都制始まって以来の膨大な予算を組み、また知事の重点施策を中心にした施政方針演説をわれわれは検討したわけでありますが、今回もまた、都民の生活安定と向上のもろもろの要求の実現はほど遠いと思われるわけであります。そしてまた、首都の平和を守り、民主主義と自治権を拡大する道に逆行するということを痛感したわけであります。現在の池田内閣が、高度成長政策の名のもとに独占資本の高利潤を保障するために全力をあげている。このために、産業基盤の整備強化に膨大な土木事業を起こし、道路、港湾等の整備築造に全力をあげているわけであります。また、国土総合開発や広域経済圏、基幹都市の建設等の諸計画の推進によって、地方自治体の諸権限や農漁民の土地を奪い、独占資本の進出、発展のための役割を果たしているわけであります。同時に米軍基地の拡大強化を援助し、自衛隊の増強をはかり、独占資本の軍事生産化を進めている。この中で軍国主義復活の道をひた走りに走っているというのが池田内閣の本質であろうと、このようにわれわれは考えるわけであります。このために、国民の民主的な権利を一つ一つ剥奪しているというだけでなく、社会保障政策が犠牲にされている。あるいはまた物価のつり上げによる実質賃金の切り下げが行なわれている。国民所得の二三%というような税収奪が行なわれている。これは戦前約一三%に比べてその倍をこえるわけでありますが、このような税収奪を基礎にした有史以来の大予算を三十七年度予算として国会に提出しで参りました。東京都の三十七年度予算はまさにこのような池田内閣の政策を忠実に受け入れたものとして計上されている。このようにわれわれは考えるわけであります。この観点から都政の主要問題について幾つかの質問を行ないたいと存じます。  その第一は東京都の自治権はますます奪われていくという問題であります。東京都は不交付団体、いわゆる富裕団体という指定のもとに、国税三税の交付税額約手三百億程度の打ち切りを受けているわけであります。また、財源調整の処置によって教育費その他において約二百億以上の財源が奪われている。あるいけ単価切り下げによる国庫支出金の誠、または起債許可額も三、四〇%にしか達しない、こういう圧迫を受けているわけであります。このことは東京都の財政権が不当に圧迫されているということを意味するものでありますが、同時に自治権が剥奪されていく方向が日に強くなっているということを、また見のがすことのできない事実として指摘しなければなりません。首都圏整備委員会の設置そのものが中央集権化の道を進むものと思われるのでありますが、さらに、これを行政委員会にとどめないで、予算の編成、執行権を持つ行政庁に格上げしようとする動きがあるということが、その一つであります。たとえば昨年九月二十九日に開かれた首都圏整備審議会において中村梅吉建設大臣が、首都圏整備庁の設立とあわせて首都圏衛星都市建設公団の設立も企図し、この首都圏整備庁の長官に国務大臣を置くという政府の構想を明らかにし、さらにそのための予算処置についての折衝を始めていると語り、審議会として満場一致承認したという事実があります。このことは、東京並びに周辺諸県の重要なる事業は一切政府が握り、それこそ東京都を単なる行政機関化へ進めようとすることであり、知事任命制の方向、あるいは都議会の無力化と解体への方向を打ち出したものといわざるを得ないのであります。現在、二十三特別区の自治権拡大運動につきましては、先般来幾多の質問がありましたように広範な運動が起きております。特に区長公選は熱烈な要望となっており、最近の東京地裁の判決によりまして、現行制度が違憲であるという確信のもとにこの運動はますます燃え上かっているのでありますが、区長公選制を実現することは単に二十三区の自治権だけの問題ではないのであります。今、わが東京都が政府から押しつけられている自治権や財政権の圧迫、あるいはその縮小、このような状態から東京都の自治権を守り、拡大する道と、まさしく二十三区が今取り上げている自治権拡大の運動は一致する問題であるとわれわれは考えるのであります。従って、知事も都議会もあげて区長公選を実現するために、また二十三区の権限と東京都の自治権を拡大するために、今こそ一体となって大運動を起こすべきであると考えるのであります。同時に、首都圏整備庁のごとき、中央集権化と東京都の自治権剥奪の方向には断固として戦うべきではないかと考えるものであります。これらの全都をあげての大運動の先頭に東知事は立つ決意があるのかどうなのか。最高裁の判決を待って考えるなどと、公約にも反する、政府のいうがままになる態度はこの際一擲して、真に都民の民主主義を守る保障として、自治権拡大のために全力をあげて活動していただきたいことを心から望んで答弁を求める次第であります。  第二の問題といたしまして都民負担の増大を指摘したいと思います。物価高騰に対する抑制処置は何一つとっていないことはもちろん、一連の使用料、手数料の改訂によってさらに物価引き上げに拍車をかけている状態であります。しかるに国に対する主張はきわめて弱く、反面都民に対する徹底収奪をはかって財源の充足を行なおうという意図が明らかに看取されるのであります。徴税強化の方向につきましてはすでに竜さんからも指摘があった通りでありますので、私はこの問題については、ただその傾向が強まっているということについて指摘をするにとどめますが、しかし重要なことは、この予算書並びに説明書を見ますと、電気ガス税、料理飲食等消費税、娯楽施設利用税、たばこ消費税、個人事業税、個人都民税等が、いずれも新法の税率を適用して収入見積もりを行なっているということであります。一体今回の予算に計上した新法というのは、いつどこで制定になったのか。また条例がいつ変えられたか。法律もない、条例もない架空の税率で課税するというのは前代未聞であると思わざるを得ないのであります。百歩を譲って、このような処置が都民負担を軽減し、都民生活の安定のために大きな役割を果たすというのであるならば、まだ見のがすこともできると思うのであります。場合によっては支援を惜しむものではないのであります。しかし、この新法と称する税率は、多少の減税は合まれているけれども、その主たるものは、広範な都民も負担に大きな影響のある個人都民税の大幅引き上げが中心であるだけに、絶対に承認することのできない処置であると考えるのであります。おそらく現在国会において審議されている三十七年度予算に伴う税法改正案がおり、この中で所得税法改正案の付則として、都府県民税の税率引き上げ、あるいは修正の条文が含まれているわけでありますが、これが無修正で通る場合を想定したものと思われるのでありますが、しかし、このような処置は明らかに正しくないことはいうまでもありません。昨年十二月に自治省から、予算編成にあたっては税収入は現行地方税法の規定に基づくという通達がきているのであります。また鈴木副知事が監修している昭和三十四年十一月発行の地方財務規程という単行本によれば、この百十三ページにこういうことが書いてあります。「(予算書)附記欄には、課税標準額、税率等を記載し、その税率は、条例に一致させること。一、税率は、条例に定めるものの範囲でなければならないから条例に定める範囲内でないときは、条例を改正する為、予算提案と同時に、条例改正案を提案すること」このようになっているのであります。また、同じく鈴木副知事が自治庁におられたときに、地方税法及び同法施行に関する取扱いについての依命通達というのを各都道府県知事あてに出しているのであります。これによりますと、前文は省きますが、関係のあるところをいいますと、法律、政令及び規則において明確に規定され、各地方団体ごとの選択判断の余地なきものについても、住民の理解上最小限度必要なものにあっては重複をいとわず総合的に規定することが適当である、こういう規定があって、条例の制定をするべきであるという指示がなされているのであります。すなわち今回の処置は、憲法違反、地方自治法違反であり、地方財政法並びに地方税法の違反であるという重大な問題を提起したものと考えるのであります。なぜこの問題を特に取り上げるかと申しますと、個人都民税の増税については、大衆収奪の強化という問題で軽々しく取り扱うことはできないばかりか、地方自治体といたしましても簡単には受け入れがたい重大な問題であると考えるからであります。ご承知のように昨年五月に、一連の税法改正の中で住民税が、所得税軽減のはね返りを遮断する処置として改正されたことに周知のところであります。物価高騰の中で多少の減税が行なわれても実質的軽減にならないのは今さらいうまでもありませんが、さらに住民税の遮断処置により今後の軽減の道を奪われ、かえって地方住民税増徴の道が開かれることは重大な問題でございました。だからこそ、昨年暮れの二十三区の区議会におきまして、条例改正に際して至るところで大論争になり、渋谷区のごときは区長代理の専決処分で強行したというような事実が出てきたのであります。ところで、現国会に提出されている税法改正案を見ますと、さらに驚くべき改悪が含まれているのであります。現行都道府県民税、税率〇・八%から五・六%までの十三段階の累進税率であるものが、二%と四%の二本立の定率に変えられようとするものであります。これは全体として住民税の増税をはかるものであるばかりでなく、高額所得者にとってはかえって減税をはかり、低額所得者には増税になる、特に最低の所得層に対しましては実に二倍半という大増税をはかる改悪案であります。今この案に基づいて都税収入分を計算してみますと、当初予算で見るならば都道府県民税の収入見積もりは、対象者四十二万七千五百人で十三億余であります。ところが三十六年度の当初は四十万人の対象で六億円の予算でありますから、人員で七万の増に対して税額は実に一二〇%の増になります。自然増収分を除いたとしても驚くべき増税といわなければなりません。この処置は同時に特別区民税に重大な波及を起こす問題であります。三十六年度の特別区民税の実収見積もりを見ますと、二十三区総額で約二百四十億、これを旧法のままで、つまり遮断処置をとらない以前の税法で見ますと、三十七年度収入見積もりは二百十億円と、三十億円の減税になるはずであったのであります。これが遮断処置によって減税の道が奪われ、二百三十五億の税収見積もりになるわけであります。さらに現国会で審議中の改悪案によりますと、実に二百八十億円の増税になるわけであります。もしこれに自然増収を加えるならば実に三百四十億をこえる膨大なものが、今回の国会における税法改正の結果都民負担となってはね返ってくるのであります。そしてこれらの増税の対象者は所得の低い者ほど高率になり、高額者ほど減税になるわけでありますから、いかに悪法であるかということは明らかであります。このように典型的な大衆収奪の強化が実は今回の国会において審議されているのであります。かりに無修正で年度内に国会を通過したといたしましても、このことは今回の都の処置を正当化する何らの理由にはならない。税法にもない、条例にもない税率で、また条例改正案も提出しないで、架空の予算をもって都議会を欺瞞した事実は永久に消えないのであります。一部では、標準税率の場合は条例改正を必要とするが、一定税率の場合はその必要がないというような見解もあるようでありますけれども、これは一つの解釈の問題であって、法的根拠は全然ない。第一都民税以外の改正案は全部標準税率であります。あるいは国会通過後に知事の専決処分によって条例改正を行なうということを考えているとするならば、これまた議会軽視もはなはだしいといわなければならないのであります。現在二十三区におきまして新年度予算がそれぞれの区議会に提出されてきておりますが、ほとんどが現行条例によって収入を見積もっているのであります。これは一応妥当な処置と思われるのでありますが、しかし、もし都のこのような処置が進められるならば、今後二十三区に与える影響はきわめて重大なものがある。特別区では条例改正を行なってこの増税案を進めようとする場合に、住民に直結している区議諸公はおそらく超党派で反対するでありましよう。結局都の例にならって区長専決の形で処理することになるのでありましょう。あるいはまた、むしろ都がほおかぶりして提出した例にならって、条例改正案すら区議会に提出しないで実務を進めることになるかもしれない。    〔副議長退席、議長着席〕  一体このようなことになって地方自治権とか議会の民主主義だとかいうものが果たして存在するでありましょうか。あらためて申し上げますが、税法にもない、条例にもない架空の税率を適用し、都民負担、特に低所得昔層に重い負担を課する大衆収奪税制を、議会の審議も経ず、かつ二十三区特別区に対してもそれらの議会の審議権を否定して制定させる方向に処置することは絶対に許されないと思うのであります。まさに苛斂誅求、フアッショ徴税の典型そのものであり、都政史上空前の暴挙といわなければならないと思うのであります 国家財政への要求は放棄し、一切の財源を都民からの徹底的収奪に依存する、都議会の審議権、東京都の自治権をみずから否定し、中央集権化への道を好んで進むものといわなければならないと思うのであります。知事は直ちにこの案を撒回されんことをわれわれは要求するわけでありますが、知事の措置についていかにお考えかをご答弁願いたい。  次に補償問題について担当副知事に伺いたいと思います。現在放射四号、環状七号その他の主要幹線道路、あるいは高速道路地下鉄の建設、その他膨大な都市改造事業が進められており、また七百万坪に上る臨海埋立事業も着々と進められております。われわれは、これらの事業を遂行するにあたって、対象になる都民の生活権、営業権等に重大な影響を及ぼしている現状にかんがみまして、今回は補償問題に限って質問をしたいと思います。  まず道路建設問題であります。昨年国会を通過した公共用地取得に関する特別措置法は、土地収用法を改悪し、公共用地の買収に対して強権をもって短期間に入手できる道を切り開いたものであります。都はすでに主要道路の住民に対してはこの法の説明会を開き、いつでも適用し得る態勢をもって臨んでいるのであります。対象住民はこの都の強権発動の態勢に脅かされながら一面オリンピックのために、あるいは交通難緩和のためにこれに協力しようとしているのでありますが、補償問題についてはまだまだ住民の納得のできない問題が数多く残されております。その一つは地主と借地人の配分の問題であります。土地買収につきましては都側との対話はついた、しかし、その配分をめぐって地主・借地人の間の調整がつかないという例がきわめて多いのであります。通常借地権の配分は七〇%ないし八〇%が行政慣例にもなっているのであります。東京都が都有地を貸す場合の例を見ましても、常に七〇%以上の借地権料を算定しているというのを見ても明らかであります。借地人は大体七〇%程度の配分で満足できる例が多いのでありますけれども、地主は六分・四分、あるいは五分・五分の配分を主張し、なかなか妥結に至らず紛争を起こしております。これに対して都側は両者の話し合いを待っている態度でこれに介入せず、結果として早く行く先を探さなければならない借地人が、地主のいいなりになって泣き寝入りをしながら立ちのきをせざるを得ないという状態に追い込んでいるのであります。このことは明らかに都が地主側に不当に有利な補償を与えているという結果をもたらしているものでありまして、このような例は特に大地主の場合に多いのであります。従って行政実例に基づいて原則として七〇%の借地権料を保障するよう、地主に対する強力な指導処置を必要とするのではないかと考えますが、この点についていかが取りはからいますか伺いたいと思います。  第二に借家人に対する補償であります。今まで借家権保障というのは全然対象になっていなかったのであります。借家人に対し家主に払い込んだ権利金すら補償されない場合も多く、零細業者等の場合、営業補償も含め一切で二、三十万円程度で、どこへも行けないで困っているという例か多い。あるいはまたはなはだしいのはわずか三万円程度で追い立てるという、うそのような実例も出ているのであります。現在特別措置として若干のものは考えてきているようでありますし、また貸付金制度を設けて、今議会に二百万円までの範囲に引き上げる条例も提出されており、多少改善はされているわけでありますけれども、貸付金はもらうわけではないから当然返済しなければならない。問題は、借家権保障に対して根本的な対策を打ち立てる必要があるのではないか、こういうことであります。現地で担当している係の諸君の間にもこの矛盾を指摘し、都の首脳部において借家権に対する解決案を確立してほしいということを声を大にして叫んでいる者もあるのであります。生活再建のために完全な補償を行なうことは当然なことであり、その立場に立つならば、特に借家人に対する補償対策は至急に確立する必要がある、このように考えるのであります。  次に間借人に対する問題であります。希望者を全員都営住宅に収容する必要があるのではないかということであります。一昨年条例が改正されて、公共事業による立ちのき者に対し都営住宅への優先入居の道が開かれたわけでありますが、現実は建設戸数の絶対数が少ないために依然として入居は困難といわなければなりません。本年度の住宅建設戸数が前年度と同数であることはわれわれの最も不満とするところでありますが、深刻な住宅事情に対する知事の認識を疑わざるを得ないと思うのであります。この際建設戸数の増加をはかり、都民の要望にこたえる必要があると同時に、特に道路建設で立ちのく間借人等に対し、希望通り入居の道を開くよう至急対策を確立すべきである。  以上借地権の配分について、借家人に対する借家権保障制度の確立について、間借人の都営住宅入居の三点についてお伺いしたい。並びに公共用地取得に関する特別措置法を適用して、強権によって土地を取り上げるようなことを絶対にやらずに、納得のできる交渉で解決するという線をどこまでも守って進めていくことを強く希望し、公共用地のために住民の受ける犠牲を最小限度にとどめて、完全なる再現のための保障を努力する、この立場に立っての事業を進めていくことを特に要望するわけであります。  次に漁業補償について伺いたいと思います。補償の基準を電源開発方式によるか、それに都独自の措置を盛り込むかどうか、いろいろ議論のあるところでありますが、今はそれには触れません。要は漁民の生活を再現させるために完全な補償をするということに尽きると思うので、その線での努力を望みたいのであります。ここで取り上げたいのは、補償金が一人々々の漁民の手に渡るまでの方法についてであります。現在四千世帯をこえる漁民と、さらに多くの関連業者は、都がどのような補償をしてくれるのか、大きな不安をもって注視しているのが現状であります。現在の補償交渉はいわゆる七人委員会と称する七人の漁民代表と都側か行なっております。この会談の経過は、秘密会談の申し合わせによって、外部はもちろん、漁民の間にも知らされていない。漁民の不安はまずここから出発しております。一体どうなるのか、どれだけの補償が出るのかかいもく見当がつかない。従って今後の生活設計もどう立ててよいやらわからないという状態に置かれているのであります。いつまでもこのような不安な状態に漁民を置いておくことは民主的な行政ではない。特に都の漁業のすべてが壊滅するような重大な埋立問題をかかえ、補償に対する都の考え方をすべての漁民に徹底し、またすべての漁民から要望を十分に聞き、これを取り入れていくという民主的な交渉を進める必要があるのではなかろうか。この点について伺いたいと思うのであります。  さらに補償金の受け渡しについてであります。補償は漁業権に対する補償であり、漁業権は漁業組合が持っているのであります。あるいはまた都の場合は、漁連の共同漁業権となっているのであります。今までの取り扱いでみると、補償金は一括して漁連なり、あるいは各ブロックなり、あるいは組合へ渡すということになっているのであります。  最近千葉県や神奈川県でも、埋め立てによる補償が行なわれ、都においても幾つかの実例ができているわけでありますが、これらの補償はすべて組合もしくは連合会への一括払いであり、従ってこの方法から非常に重要な問題が生じてきているのであります。それは都なり県なりが補憤金を渡す先は組合長や連合会長という組織の責任者であり、これから先はどう組合員に配分されようが全然関知しないという建前になっているのであります。従って組合員の一人一人から見ると、何を基準にして自分の額がきまったのか見当がつかないということになる。漁業権の放棄については、組合総会を開いて全員の承認の上印鑑を押して都に提出するということになるのであります、ところが前に起きた例でありますが、組合員に金を貸し付けるということで、各人から印鑑を押させたところが、いつの間にか漁業権放棄の為の印鑑にすりかわっていた。そして漁業権をとられてしまったということもあったのであります。また金が末端まで渡っていくうちに、段々消えていったとか、あるいはまた同じような状態の漁民でありながら、受け取った額に非常な差があったとか、不明朗、不可解な例を多く聞いているのであります。  このことは関係者の間では半ば公然たる事実として知られているわけでありますが、ただ今までの長い間にわたる漁民に対する封建的な支配、あるいは計数に暗い漁民の無知に乗じての、ボスが暗躍するということなど、また役所もこれを放置していたということから発生してきた問題だと思います。ただ私か今回問題にしているのは、現在の七人委員会のメンバーや、漁業組合の幹部がこのようなことをしようとしているということをいっているのではありません。制度の中にこのような不明朗な問題を発生させる余地が温存されているということを問題にしているのであります。東京都が埋め立てによって一人一人の漁民の生活に責任をもたなければならない立場にある以上、一人一人の漁民に対する補償金にまで責任を負わなければならないのは当然であって、そのためには現在の一括渡し方式でその先は知らぬという制度は、正しくないということを指摘しているのであります。  今回の埋立計画によって、現在の漁民の要求であるAラインを撤廃した全面補償の線が妥結した場合は、一挙に数百億という膨大な補償金が支払われることになるわけであります。もしこれがかりに利権の対象にでもされるとするならば、重大な問題になるでありましようし、またすでにいろいろな動きもあるやに聞いている。補償金の支払いについては、慎重の上にも慎重にし、利権の介入する余地をなくし、どのような零細な漁民でも満足して生活再建の道を踏み出せるよう配慮すべきであると考えるのであります。そのために現行の補償金支払制度の根本的改善を行なうことが急務である、このように考えるわけであります。  以上漁民補償二点について答弁を求めたいと思います。  最後に簡単ですからお聞き願いたいと思います。首都東京の平和の問題について、知事の英断を求めたいと思います。知事はオリンピックを開催するにあたって国際的なスポーツの祭典が諸国民の平和と友好を促進するためにも大きな役割をはたすであろうということを強調されております。  諸国民の平和と友好を促進することには、われわれももちろん異存はございません。しかしこれを望むには、わが東京都はあまりにも障害が多すぎると思うのであります。その最たるものの一つに都内の軍事基地群がございます。横田や立川の米軍基地は、年々増強され、ラオス、南ベトナムの情勢が米軍介入によって緊迫すると、この基地も直ちに臨戦体制に即時切りかえられている。ここに原子弾頭ミサイルが持ち込まれていることは、すでに周知のこととなっているのであります。せっかく奪還したワシントンハイツにかわって水耕農園には新たな米軍基地が作られているのであります。最近は八丈島の約三十万坪の土地に米軍によるローランの設置が進められ、明らかにミサイル戦略の基地に改変されようとしているのであります。自衛隊は都内に進駐する部隊が増強されたばかりでなく、新島においてミサイル基地の建設を強行し、さらにはナイキ・アジヤックスのミサイル部隊を北区の十条や市ケ谷に設置し、首都東京の周辺である武山や入間、習志野、霞ヶ浦等に公然と核兵器によるところの戦闘体制を強化しつつあります。オリンピックがいかに平和のお題目を唱えても米日両軍のミサイル部隊の包囲の中で行なわれるのでは、ナンセンスにすぎない。知事が真に首都の平和を考え、またオリンピックの平和の目的を貫徹する決意ならば、まずこの都内にある軍事基地の撤廃に全力をあげるべきではないだろうか。知事はオリンピック知事といわれると、すぐむきになりますけれども、オリンピックの成功は同時に都民が喜んで協力できる体制がとられて初めて可能になると思うのであります。オリンピックは曲がりなりに終わった。しかしいつの間にか自治権は奪われていた。社会保障政策は後退した。残ったのは重い税金とミサイル部隊と、せいぜい広い道路ぐらいだというのでは、都民は迷惑するのであります。いずれにしても首都の平和を守るということでは、知事の熱意はきわめて不足していると考えるのであります。この際オリンピックまでに都内から軍地基地を一掃するために、八丈島のローラン塔建設反対の声明を発表し、米軍基地返還を政府並びにアメリカ当局へ強力に申し入れ、かつ自衛隊の都内増強に反対する申し入れを防衛庁へ行なうなど、直ちに行動を起こしではどうかと考えるのであります。知事の平和を守る意欲が強力である決意を示す答弁を期待をする次第であります。  以上をもって質問を終わりたいと思います。ご答弁によりましては、再び登壇して再質問をいたしたいと思います。    〔知事東龍太郎君登壇〕 ◯知事(東龍太郎君) 第一の自治権確立についてのお尋ねでありますが、地方公共団体としてはその自治制を高めますためには、自主的な財源を確保することが最も重要でございます。そういうふうな見地から、全国知事会におきましても毎年この線に沿って、努力をしてきた次第でありまして、東京都ももちろんその知事会の重要なメンバーとして、その方向に努力をして参りましたし、今後も地方自治の立場からは、自主財源の確保に努めて参ります。ただ区長の公選が直ちに東京都の自治権の拡大になるというお考えに対しては、私は理解をいたしかねます。また区長公選に対しての私の考え方は、すでにもう何回もお答えいたしましたので、繰り返すことを省略いたします。  あとの税法の問題については、主税局長から申し上げることにいたしますし、補償問題等もそれぞれ他の番外から申し上げます。  最後のオリンピックと平和を守るということでありますが、オリンピックというものがいかに重大なものであるかということに対しての、十分のご認識をいただいておることはまことにありがたく存じますが、ただそれと関連して平和を守るということの現わし方についてのお考えに対しましては、私と基本的に考え方を異にいたしておりますので、お答えを申すことはこの際差し控えたいと思います。    〔主税局長飯田逸郎君登壇〕 ◯主税局長(飯田逸治郎君) 税法関係についてお答えをいたします。今回の予算にはご指摘のように改正されるであろう税制に基づいで組んでございますが、これは東京都の長年の慣例でございまして、減税が予想されるものにつきましては、その予想された減税を考慮して組む、でないと、やはり見積もり過大というふうなことにもなりますので、従来から慣例として減税になる分を考慮しながら組むということにいたしておるのでございます。  それから今回の地方税法の審議の状況でございますが、所得税法の一部改正に関する案、これは住民税の関係になるものですが、これはすでに一週間ばかり前に、衆議院の本会議を原案通り通過をいたしまして、目下参議院の方で審議中でございます。  それから地方税法の一部改正に関する法案は、本日衆議院を原案通りこれも決定をいたしまして、参議院の方に回って審議をされることに相なっております。  それから次に住民税が非常に増税になるではないかというお言葉がございました。なるほどそれだけを見ますと増税の形になりますが、これは実は所得税の一部を住民税の方に移しかえたのでございます。これは地方公共団体が長年にわたって要望をいたしておりました公共団体の自主財源の拡充という意味に沿って、今回特に配慮せられたのでございます。われわれとしては非常に好ましい案としておるわけでございます。従って移しかえでございまするので、所碍税と住民税とを総合的に見ますと、全く増税にならぬのでございます。負担の増加にはならぬように配慮されておるのでございますので、ご承知を願いたいと存じます。  なお比例税率にいたしたことにつきましては、これは公共団体の経費の負担分任というような精神から行なわれたのでございまして、すでに法人関係あるいは事業税関係については、大体二段階程度の比例税率がすでに従来から行なわれておるわけでございます。それに大体歩調を合わせるというようなことで、今回そういうような採用がとられたのであります。    〔副知事太田和男君登壇〕 ◯副知事(太田和男君) お答えいたします。借地人、それから借家権者、地主との関係でございますが、この補償につきましてはご指摘のように従来なかなか話し合いがつきませんで、七対三といい、あるいは六対四というようなことでございまして、これを一定の率におさえますことは、ご承知のように場所あるいは地価の関係等もございまして、一律にはどうしても参りませんので、できるだけ自主的に話し合いを進めまして、どうしても話し合いがつかね場合に、都の方で中に入りまして、公平な第三者的な考え方であっせんをして進めていく。この従来の方式しかどうもうまい方法がございません。今後もこういうふうな考え方でいくよりほか仕方がない、かように考えておりますので、ご了承を願いたいと思います。  それから二番目のお話の、借家人、特に店舗の借家権者でございますが、普通の住宅の借家人と違いまして、ご心配のように特に店舗を借りてご商売をやっておる方々は、この転居先には非常にお困りでございます。従って従来もできるだけそういう方には生活再建的な考慮をして補償をいたしておりますが、ただこの補償だけではどうしてもまだ十分じゃないというので、従来こういう方から非常に店舗を移転するための貸付金のご要望がございました。今回これにこたえまして、所要の予算も計上して必要な条例の改正を今議会にお願い申し上げております。ご了承願いたいと思います。  それから三番目の間借人を都営住宅に収容する工夫はないか。これは従来もやっております。しかし全部を全部というわけには参りませんので、できるだけ自主的なご解決をいただいて、どうしてもお困りの方はできるだけ都営住宅に収容して差し上げるというような措置を講じております。  それから四番目に、最後に公共用地特別措置法を適用するために、沿線の住民に説明会をやった。そのことがすぐ全体の住民の方々に強制収容をするような印象を与えておるというお話でございますか、これはもちろん最後の場合は、この公共用地特別措置法を適用いたす考え方でございまするけれども、この措置法を適用する、しないとは別に、やはり沿線の方々には、全体の事業計画をご説明申し上げて、そしてご協力を願わなければいけませんので、ご協力を願う意味の説明と申しますか、PRというふうなものをかねまして、全線にわたって一斉に実は手分けをして説明会をやったわけであります。これをやったから、必ずしも全部が全部一斉に強権を発動いたしまして、公共用地特別措置法の措置を講ずるという考えではございません。できるだけ話し合いで進めていきたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。    〔副知事太田園君登壇〕
    ◯副知事(太田園君) 漁業補償の問題につきましてお答えを申し上げます。内容は昨日松本議員さんのご質問の際に申し上げました通りでございますが、先ほどお話がありました七人委員会とか、あるいは少数の方々と現在話し合いをしておるがということでございますが、これは現在の段階におきまして、スムーズにできるだけ早く両者の結論を出したい、こういうところで少数の方々と話し合いをしておるわけでございまして、なお私たちが目標といたしております、せめて総ワクでもなるべく早くきめたいということは、昨日申し上げました外郭堤防の問題、あるいは高速道路の問題等の緊急事業の着手を、話し合いができれば一日も早く手をつけたい、こういうところで話し合いをしておるわけでございまして、その段階でそれぞれ各組合員に話すべき問題にきましては、これらの方々から組合員の方へ流していただくというふうに私どもはやっておるわけでございます。この個人々々の補償金につきましては、一応対象はそれぞれの協同組合でございますから、個々の配分につきましては、十分意を用いまして、もちろん組合の自主的な相談にはまかせておるわけではございますけれども、その際の話し合いの段階においては、あくまでも漁対本部が主となりまして、あっせんの労をとらせるということで、私どもは話を進めさせるわけでございますので、ご心配の点は十分われわれの方でも気を配って、最後までやらせたい、かように考えておるわけでございます。    〔十五番川村千秋君登壇〕 ◯十五番(川村千秋君) まず飯田局長のご答弁でありますが、行政慣例があるということで、減税の場合の予想の処置をとったという話であります。私が申し上げておるように、都民に利益があるということであるなら、何も別に私は問題にするんじゃない。明らかに今度の場合には、都民に大きな負担がかかるから問題にしているのであります。飯田局長もいわれているように、国税、地方税あわせて決して増税になってないんだ。都税だけ見れば増税になるが、あわせれば増税になってないんだといわれるわけでありますけれども、このことが実は増強になっているのであります。今の池田内閣は、減税政策として減税案を出している。ところがその減税案が東京へきて、どういうことになっているかというと、下の階層ほど増税になって、あわせて減税の恩恵というか、影響というものは全然受けないような形になっているのであります。ここに相対的な増税が明らかに示されているのであり、現在の物価の高騰その他から見まするならば、これは重大な負担が都民にかぶさってくる。従ってこういう重大なものを軽々しく行政慣例だとか、何だとかいうことではなくて、十分に都議会の審議にゆだね、検討する必要があるんじゃないかということをわれわれは申し上げるのであります。しかも問題は、この税金が今後二十三区に及んでいく場合に、きわめて重大な影響が及んでくるということもあわせて考えるならば、今の局長の出し方というものは、東京都の自治権をみずから放棄し、あるいは議会の審議権を軽視するという結果になるんだ。こういうことを私は指摘したいと思うのでございます。特に昨日知事は加藤議員の質間に対する答弁として、都税の分については、十分に都民に納得していただくように努力をして進める、こういうことをいっているわけでありますが、こういう形で出してきて、一体どこで納得させる努力をするのか、上がったからどうぞお支払い願います、こういう形での宣伝しか考えられないではありませんか。従ってこのような重大な都税の値上げについては、現行のような形で出されることについては、正しくないということをわれわれは指摘したわけであります。  それから補償問題でありますが、漁業補償については、心配されるような点はないということを断言されたわけでありますので、その点はぜひそのように努力を願いたいと思います。  それから道路その他の処置につきましては、実情はまだまだ借家人等についての問題が残されておりますので、さらに検討を深めて十分なる処置をとっていただきたい、このように考えるのであります。  最後に知事は自治権について、どうして東京都の自治権を拡大するという考え方に立てないのか非常に疑問に思うわけであります。オリンビックさえ曲がりなりにできるならば、何かあっても知らぬ。どんなことが起ころうともかまわぬというような態度しか、私にはうかがわれない。先ほども申し上げましたように、軍事棊地の中で、ミサイル部隊の中でオリンピックをするということ自体、少なくとも都民の代表として東京都の平和を守るべき立場にあるとするならばあくまでこのような軍事基地の撤廃を促進し、東京の平和都市宣言を行なって、平和な状態の中においてオリンピックを開催するというぐらいの決意をもつのが当然ではないか。このようなことが考えられないとするならば、少なくとも知事は現在の池田内閣の進めている日米戦争政策の方向で、オリンビックを考えているとしかわれわれは考えられないのであります。非常に遺憾だと思いますが、なお今後の拡大財務委員会その他の討論を通して、さらに私どもの考えを申し上げ、質問を展開していきたいと思いますので、本日はこれで終わりたいと思います。(拍手) ◯議長(建部順君) 太田園副知事から、先はどの答弁中、一部修正したい旨申し出がございましたので、後ほど議事録を拝見して修正をいたすことにいたします。  以上をもって質問を終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) これより日程に入ります。  日程第一より第百六十九までを一括して議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕 一、第一号議案 東京都駐留軍関係離職者生業資金貸付条例の一部を改正する条例外百六十八議案(巻末議案の部参照)      ───────────── ◯議長(建部順君) 本案に関し執行機関の説明を求めます、鈴木副知事。    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま上程になりました第一号議案外百六十六議案につきましてご説明申し上げます。  初めに第六十三号議案外十五件の昭和三十七年度予算案について申し上げます。昭和三十七年度予筧編成にあたりましては、健全財政を維持しつつ、政府の財政施策に順応いたしまして、経常経費については極力節減と合理化に努め、新規経費にあっては。先般知事が申し述べた通り首都圏整備事業を推進するとともに、都市交通対策、港湾対策、都民生活環境対策、中小企業対策、文教対策等、首都としてまた国際都市としての体制を整備するため十二項目の重点施策を中心として計上したものでありまして、予算総額は一般会計で二千六百八十七億一千六百万円、特別会計で四百七十億三千百余万円、公営企業会計で九百二十億五千八百余万円、合計四千七十八億五百余万円となっております。  次に各会計についてご説明いたします。まず第六十三号議案の一般会計の予算案でありますが、これを人件費と事業費とに区分いたしますと、人件費は六百六十六億六千二百余万円、事業費は二千二十億五千三百余万円となり、予算総額に対し人件費は二四・八%。事業費は七五・二%となっております。これを前年度に比較いたしますと、人件費において五十四億五千六百余万円の増となるのでありますが、これは事業開始等による増員と、人事委員会の勤告による期末手当〇・四ヵ月分の増等によるものであります。また事業費におきましては二百七十二億七百余万円の増となり、これは前に述べましたような重点施策の増額計上によるものであります。  次にこれに対する財源でありますが、まずその大宗をなす都税収入にあっては、政府の経済諸政策の影響を受けて過去におけるがごとき伸長率は期待できないことに加えて減税措置がとられたため、三十六年度最終見込み二千五百五十六億九千百余万円に対し、一・九%増の一千六百二億二千三百余万円を見込み、そのうち給与改訂に伴う所要財源として五十億一千九百余万円を保留し、一千五百五十二億四百余万円を今回計上いたしました。  次に都債収入でありますが、本年度は首都圏整備事業、明治、駒沢公園の整備等オリンビック関連事業高校急増対策等、都の特殊事情により推進をはからなければならない事業について特に都債を充当し、三十六年度より三十八億七千七百万円増の百二十三億円を計上し、これが確保に努める所存でございます。  次に国庫支出金におきましては四百八十七億五千九百余万円を計上し、三十六年度に比し七十七億八千二百余万の増となっております。これは主として首都圏整備事業関係及び社会保障関係経費の増高に伴うものであります。  次に使用料及び手数料におきましては、本年度特にその適正化をはかり、総額八十三億九百余万円を計上いたしました。このほかに公営企業及び財産収入で五十五億二千五百余万円、繰入金で百二十九億一千九百余万円、分担金及び負担金で二十四億九千百余万円、寄付金その他で二百三十二億五百余万円を計上いたしております。  以上で一般会計の説明を終わりまして、次に特別会計についてご説明いたします。  第六十四号議案より第七十四号議案までの十一特別会計予算案は、それぞれの事業運営に必要な経費としまして総額四百七十億三千百余万円を計上いたしております。その会計別内訳は、病院会計で十七億七千七百余万円、屠場会計で二億四百余万円、中央卸売市場会計で十六億三千七百余万円、港湾事業会計で百二十一億一千百万円、母子福祉貸付資金会計で六千九百余万円、農業改良資金助成会計で一千百余万円、競走事業会計では二百十九億二千二百余万円を計上いたしております。なお競走事業の実施に伴う益金収入の一般会計への繰入金は二十六億八千五百万円を見込み、民生住宅、母子住宅、改良住宅の建設等の財源に充当いたしております。次の工場会計では四億四千四百余万円、用地会計で六十六億五千万円、都営住宅保証金会計で二千六百余万円、用品会計で二十一億七千七百余万円を計上いたしております。次に公営企業会計は総額九百二十億五千八百余円を計上いたしております。  まず第七十五号議案は交通事業会計の予算案でありまして、総額四百十四億九千四百余万円を計上いたしております。次は第七十六号議案の水道事業会計の予算案でありまして、総額三百八億五千五百余万円を計上いたしております。次に第七十七号議案は工業用水道事業会計であります。工業用水道は従来水道事業会計で経理しておりましたが、今般規模の増大に伴いまして収支関係を一層明確にする必要が生じましたので新たに特別会計を設置し、総額十九億七千八百余万円を計上いたした次第であります。次の第七十八号議案の下水道事業会計におきましては、総額百七十七億二千九百余万円を計上いたしました。以上をもって昭和三十七年度の予算案の説明を終わります。  次の第七十九号議案から第八十七号議案の九案は、ただいまの予算案に関連する起債案であります。  次の第百四十二号議案は昭和三十六年度の一般会計の更正予算案でありまして、公共事業施行資金の貸付で三億円、市町村振興交付金で五千万円、生ポリスワクチンの無料実施及びインフルエンザ予防接種の強化で一千七百余万円、都債賈の元金哲還で四億五手余万円を追加するとともに、特定公共事業の施行に伴う代替取得の実績による減で二億円、都債費の利子支払い等の減で九位八千九百余万円、下水道事業会計に対する繰出金の減で一位九百余万円の更正をいたしまして、総額四億八千百余万円の減となっております。  以上のほか条例案五十件、契約案五十七件、その他の事件案三十七件となっております。よろしくご審議をお願いいたします。 ◯議長(建部順君) 本案中、第百二号、第百三十二号、第百四十五号及び第百四十六号議案につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定に基づきあらかじめ人事委員会の意見を徴しておきましたから、議事部長をして朗読いたさせます。    〔田中議事部長朗読〕 三七人委収第一〇四号   昭和三十七年三月七日             東京都人事委員会               委員長  大  野  木  克  彦  東京都議会議長 殿       職員に関する条例に対する意見について  昭和三十七年三月五日付三七都議発第二四〇号をもって御照会のありました左記条例案については、当委員会においては、原案に異議ありません。         記 一、第百二  号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十二号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十五号議案 東京都恩給条例の一部を改正する条例 一、第百四十六号議案 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも各部門に分かち、当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 日程第百七十を議題といたします。    〔田中議事部長朗読〕  一、昭和三十五年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について      ───────────── 三七財主議収第一六号   昭和三十七年二月十三日               東京都知事  東     龍  太  郎  都議会議長 建  部   順殿       昭和三十五年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  このことについて、地方自治法第二四二条第二項の規定により、左記のとおり送付しますから都議会の認定方お取り計らい願います。          記 一、昭和三十五年度東京都各会計歳入歳出決算 二、昭和三十五年度審査意見書 三、昭和三十五年度東京都決算参考書 四、昭和三十五年度予算執行の実績報告      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本件は、議長指名による委員三十名をもって構成する決算審査特別委員会を設け、審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。委員は直ちにご指名申し上げます。       十  番 宮 沢 良 雄君       十三 番 稲 村 明 喜君       十四 番 字津木 善次郎君       十五 番 川 村 千 秋君       二十一番 細 井 太 七君       二十三番 上 野 藤五郎君       二十八番 大 山 正 行君       三十三番 三 浦 八 郎君       三十四番 板 橋 英 雄君       三十五番 渡 辺 文 政君       三十八場 内 田 道 治君       四十 番 山 屋 八万雄君       四十四番 篠   統一郎君       四十五番 吉 峰 長 利君       四十六番 染 野   愛君       四十八番 佐々木 千 里君       五十二番 石 塚 幸治郎君       五十三番 岸 本 千代子君       五十七番 高 橋 清 人君       六十二番 小 川 精 一君       六十六番 中 島 与 吉君       六十八番 岡 田 幸 吉君       七十四番 川 口 清治郎君       七十九番 久保田 幸 平君       八十三番 春日井 秀 雄君       八十八番 金 子 二 久君       百三 番 野 口 辰五郎君       百六 番 斎 藤 卯 助君       百九 番 四 宮 久 吉君       百十三番 村 田 宇之吉君  以上の方々を決算審査特別委員に指名いたします。これにご異議よりませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さように決定をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) これより追加日程に入ります。  日程第一より第四十三までを一括して議題に供します。    〔田中議事部長朗読〕  一、第百七十三号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算外四十二議案(巻末議案の部参照)      ───────────── ◯議長(建部順君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。鈴木副知事。    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま上程になりました第百七十三号議案外四十二議案についてご説明いたします。  初めに第百七十三号議案外十一議案の昭和三十六年度最終予算案についてご説明申し上げます。まず第百七十三号議案は一般会計の追加更正予算案でありますが、先般の人事委員会の勤告に基づく給与改訂に要する経費と国庫支出金その他の歳入の増減に伴う補正をいたすものでありまして、総額二十七億八千四百余万円を計上いたしました。これを既定予算と合わせますと、一般会計の最終予算額は二千六百六十二億五千二百余万円と相なるのであります。次の第百七十四号議案より第百八十一号議案の八議案は特別会計の予算案でありまして、おおむね一般会計と同様の整理をいたすもので、病院会計で四千三百余万円、屠場会計で五百余万円、競走事業会計で四億一千八百余万円、工場会計で八百余万円、用地会計で四億二千五百万円、用品会計で九百余万円を追加いたしますとともに、中央卸売市場会計で二千二百余万円、港湾事業会計で六億六千七百余万円を減額するものであります。次の第百八十二号議案は交通事業会計の追加予算でありまして、帝都高速度交通営団に対する出資金として五億円を計上いたしております。次の第百八十三号議案は水道事業会計の更正案でありまして、給与費の追加計上、都債費等の更正で総額五億七千五百余万円を減額いたしております。次の第百七十四号議案は下水道事業会計の更正予算案でありまして、これも水道事業会計と同様、給与費の追加計上、都債費等の更正で総額二億円を減額いたしております。次の第百八十五号議案外二議案はただいまの予算案に関連する起債等であります。  以上で昭和三十六年度関係を終わり、次に昭和三十七年度関係の予算案についてご説明申し上げます。まず第百八十八号議案は一般会計の追加予算案でありまして、給与改訂に要する経費並びに火災校舎の復旧等で総額五十七億五千五百万円を、当初予算編成の際保留した都税収入を充当したほか、国庫支出金その他に財源を求めて計上いたしました。次の第百八十九号議案ほか五議案の特別会計予算案は、いずれも給与改訂に伴う経費を追加して、病院会計で一千余万円、中央卸売市場会計で二千余万円、港湾事業会計で四千九百余万円、競走事業会計で三百余万円、工場会計で一千五百余万円となっております。次の第百九十五号議案外一議案も公営企業会計における給与改訂に伴う追加として、水道事業会計で二億九百余万円、下水道事業会計で五千三百余万円と相なっております。以上で昭和三十七年度関係の予算案の説明を終わります。このほか条例案十九件となっております、よろしくご審議をお願いいたします。 ◯議長(建部順君) 本案中第百九十七号議案、第二百五号及び第二百六号議案につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、あらかじめ人事委員会の意見を徴しておきましたから、議事部長をして朗読いたさせます。    〔田中議事部長朗読〕 三七人委収第一一二号   昭和三十七年三月八日             東京都人事委員会               委員長  大  野  木  克  彦  東京都議会議長殿       「職員に関する条例」に対する意見について  昭和三十七年三月八日付都議発第二六五号をもって御照会のありました左記条例案については当委員会においては原案に異議ありません。         記 一、第百九十七号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百五 号議案 東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百六 号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例      ───────────── ◯六十八番(岡田幸吉君) 本案はいずれも各部門に分かち当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(建部順君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。  ただいままでに委員会付託となりました議案の付託事項表は、すでにお手元まで配付してあります。      ─────────────       議案付託事項表     (昭和三十七年三月八日付託)   総務首都整備委員会 一、第  一  号議案 東京都駐留軍関係離職者生業資金貸付条例の一部を改正する条例 一 第  二  号議案 東京都能率審議会条例を廃止する条例 一、第  三  号議案 首都交通対策審議会条例を廃止する条例 一 第  四  号議案 屋外広告物条例の一部を改正する条例 一、第  五  号議案 工場公害防止条例の一部を改正する条例 一、第 十八  号議案 東京都建築材料等試験検査手数料条例の一部を改正する条例 一、第二十三  号議案 予算外義務の負担について 一、第二十四  号議案 昭和三十七年度私立学校振興資金貸付に関する損失補償契約 一、第四十一  号議案 予算外義務の負担について 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 総務首都整備委員会所管分 一、第九十六  号議案 首都美化審議会条例 一、第九十七  号議案 東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 一、第百三十二 号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十二 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出更正予算中 歳出 総務首都整備委員会所管分 一、第百四十五 号議案 東京都恩給条例の一部を改正する条例 一、第百四十六 号議案 雇庸員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 総務首都整備委員会所管分 一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 総務首都整備委員会所管分 一、第百九十七 号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一、第百九十八 号議案 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百九十九 号議案 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百   号議案 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百七  号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百八  号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁價条例の一部を改正する条例 一、第二百九  号議案 東京都監査委員に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百十  号議案 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百十四 号議案 東京都職員定数条例の一部を改正する条例   財務主税委員会 一、第二十五  号議案 多摩川清掃工事ばい煙防止その他設備工事請負契約 一、第二十六  号議案 土地売却契約 一、第二十七  号議案 土地買収契約 一、第二十八  号議案 土地買収契約 一、第二十九  号議案 土地買収契約 一、第三十   号議案 土地買収契約 一、第三十一  号議案 土地買収契約 一、第三十二  号議案 土地買収契約 一、第三十三  号議案 土地買収契約 一、第三十四  号議案 東京都競馬株式会社に対する出資について 一、第三十五  号議案 当せん金附証票の発売について 一、第三十六  号議案 大井競馬賃貸借契約 一、第三十七  号議案 京王閣競輪場賃貸借契約 一、第三十八  号議案 後楽園競輪場賃貸借契約 一、第三十九  号議案 江戸川競艇場賃貸借契約 一、第四十   号議案 大井小型自動車競走場賃貸借契約 一、第六十二  号議案 昭和三十七年度一時借入金について 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳入 全部 歳出 財務主税委員会所管分 一、第七十   号議案 昭和三十七年度東京都競走事業歳入歳出予算 一、第七十一  号議案 昭和三十七年度東京都工事歳入歳出予算 一、第七十二  号議案 昭和三十七年度東京都用地歳入歳出予算 一、第七十四  号議案 昭和三十七年度東京都用品歳入歳出予算 一、第七十九  号議案 東京都一般会計起債について 一、第八十九  号議案 東京都事務手数料条例の一部を改正する条例 一、第百五   号議案 都庁舎等移転補償契約 一、第百六   号議案 土地売却契約 一、第百七   号議案 土地売却契約 一、第百八   号議案 土地売却契約 一、第百四十二 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出更正予算中 歳入 全部  歳出 財務主税委員会所管分 一、第百四十八 号議案 中央税務事務所庁舎等建設工事請負契約 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算中 歳入 全部  歳出 財務主税委員会所管分 一、第百七十八 号議案 昭和三十六年度東京都競走事業歳入歳出追加更正予算 一、第百七十九 号議案 昭和三十六年度東京都工場歳入歳出追加予算 一、第百八十  号議案 昭和三十六年度東京都用地歳入歳出追加予算 一、第百八十一 号議案 昭和三十六年度東京都用品歳入歳出追加予算 一、第百八十五 号議案 東京都一般会計起債について 一、第百八十六 号議案 東京都一般会計起債について
    一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳入 全部   歳出 財務主税委員会所管分 一、第百九十三 号議案 昭和三十七年度東京都競走事業歳入歳出追加予算 一、第百九十四 号議案 昭和三十七年度東京都工場歳入歳出追加予算 一、第二百一  号議案 東京都収用委員会委員等の報酬及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百二  号議案 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百三  号議案 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第三百十五 号議案 東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例   厚生文教委員会 一、第二十   号議案 東京都学校保健審議会条例の一部を改正する条例 一、第二十一  号議案 東京都スポーツ振興審議会に関する条例 一、第二十二  号議案 東京都青年の家条例の一部を改正する条例 一、第四十二  号議案 東京都国民健康保険連合会に対する診療報酬支払運転資金貸付契約 一、第四十三  号議案 予算外義務の負担について 一、第四十四  号議案 東京労働者共済生活協同組合に対する火災共済事業に要する貸付の予算外義務の負担について 一、第四十五  号議案 東京労働者共済生活協同組合に対する火災共済事業に要する資金の貸付に関する契約 一、第四十六  号議案 生活協同組合都民共済会に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第四十七  号議案 東京共済生活協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第六十一  号議案 東京都立学校の設置について 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 厚生文教委員会所管分 一、第六十八  号議案 昭和三十七年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算 一、第八十三  号議案 東京都母子福祉貸付資金会計起債について 一、第百二   号議案 学校職員の勤務時間、休日、休暇日に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三   号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例 一、第百四   号議案 東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 一、第百三十七 号議案 学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十九 号議案 東京都医師会に対する診療設備改善資金貸付契約の一部を改正する契約 一、第百五十  号議案 東京都歯科医師会に対する診療設備改善資金貸付契約の一部を改定する契約 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算中 歳出 厚生文教委員会所管分 一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 厚生文教委員会所管分 一、第二百四  号議案 東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百五  号議案 東京都教育委員会委員長の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百六  号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  衛生経済清掃委員会 一、第  六  号議案 東京都結核予防巡回検診班使用条例を廃止する条例 一、第  七  号議案 殺虫消毒業取締条例の一部を改正する条例 一、第  八  号議案 東京都寄生虫病診療所使用条例を廃止する条例 一、第十一   号議案 東京都立工業奨励館条例の一部を改正する条例 一、第十二   号議案 東京都立繊維工業試験場手数料条例の一部を改正する条例 一、第十三   号議案 東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例 一、第十四   号議案 東京都種畜場条例の一部を改正する条例 一、第十五   号議案 東京都繭検定及び鑑定手数料条例の一部を改正する条例 一、第四十八  号議案 東京都火災共済協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外義務の負担について 一、第四十九  号議案 商工組合中央金庫に対する資金貸付契約 一、第五十   号議案 東京都信用組合保障基金会の保障基金を担保として全国信用協同組合連合会が行う融資に対する補助の予算外義務の負担について 一、第五十一  号議案 東京信用保証協会の保証債務の履行に対する補助の予算外義務の負担について 一、第九十二  号議案 昭和三十七年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約及び輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額について 一、第五十三  号議案 農業信用基金協会法に基く東京都農業信用基金協会が設立された場合における東京都農業信用基金協会の会員となることについて 一、第五十四  号議案 農業改良資金債務保証事業に係る権利及び義務の移転について 一、第五十五  号議案 農業近代化資金利子補給の予算外義務の負担について 一、第六十六  号議案 漁業振興資金貸付契約 一、第五十七  号議案 東部漁場不況対策資金貸付契約 一、第五十九  号議案 じんかい焼却場の設置について 一、第六十   号議案 じんかい焼却場の設置について 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 衛生経済清掃委員会所管分 一、第六十四  号議案 昭和三十七年度東京都病院歳入歳出予算 一、第六十五  号議案 昭和三十七年度東京都屠場歳入歳出予算 一、第六十六  号議案 昭和三十七年度東京都中央卸売市場歳入歳出予算 一、第六十九  号議案 昭和三十七年度東京都農業改良資金助成歳入歳出予算 一、第八十   号議案 東京都病院会計起債について 一、第八十一  号議案 東京都中央卸売市場会計起債について 一、第九十   号議案 ふぐ取扱業取締条例の一部を改正する条例 一、第九十四  号議案 東京都清掃審議会条例 一、第九十五  号議案 東京都清掃条例の一部を改正する条例 一、第百九   号議案 東京信用保証協会に対する金融機関預託資金の貸付契約 一、第百十   号議案 全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約 一、第百十一  号議案 全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約 一、第百二十三 号議案 東京都立し体不自由児施設条例 一、第百三十四 号議案 東京都立アイソトープ総合研究所条例 一、第亘二十五 号議案 東京都中小企業施設改善資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第百四十二 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出更正予算中歳出 衛生経済清掃委員会所管分 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度歳入歳出追加更正予算中 歳出 衛生経済清掃委員会所管分 一、第百七十四 号議案 昭和三十六年度東京都病院歳入歳出追加更正予算 一、第百七十五 号議案 昭和三十六年度東京都屠場歳入歳出追加予算 一、第百七十六 号議案 昭和三十六年度東京都中央卸売市場歳入歳出更正予算 一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 衛生経済清掃委員会所管分 一、第百八十九 号議案 昭和三十七年度東京都病院歳入歳出追加予算 一、第百九十  号議案 昭和三十七年度東京都屠場歳入歳出追加予算 一、第百九十一 号議案 昭和三十七年度東京都中央卸売市場歳入歳出追加予算 一、第二百十二 号議案 東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  建設労働委員会 一、第  九  号議案 東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 一、第  十  号議案 東京都職業訓練所条例の一部を改正する条例 一、第十 六  号議案 東京都土木技術研究所事務手数料条例の一部を改正する条例 一、第十 七  号議案 東京都立公園条例の一部を改正する条例 一、第五十八  号議案 土地交換契約 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 建設労働委員会所管分 一、第九十二  号議案 東京都霊園使用条例の一部を改正する条例 一、第百三十六 号議案 公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十二 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出更正予算中 歳出 建設労働委員会所管分 一、第百五十二 号議案 公有水面埋立について 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算中 歳出 建設労働委員会所管分 一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 建設労働委員会所管分 一、第二百十一 号議案 東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  住宅港湾委員会 一、第十九   号議案 東京都港湾設備使用条例の一部を改正する条例 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 住宅港湾委員会所管分 一、第六十七  号議案 昭和三十七年度東京都港湾事業歳入歳出予算 一、第七十三  号議案 昭和三十七年度東京都都営住宅保証金歳入歳出予算 一、第八十二  号議案 東京都港湾事業会計起債について 一、第九十一  号議案 東京都営住宅分譲条例
    一、第九十三  号議案 東京都営空港条例 一、第百十二  号議案 豊洲石炭ふ頭の経営委託に関する契約 一、第百四十  号議案 併存賃貸住宅建築資金貸付契約 一、第百四十一 号議案 賃貸住宅建設資金貸付契約 一、第百五十一 号議案 財団法人東京都宅地開発公社に対する宅地分譲事業運営資金貸付契約 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算中 歳出 住宅港湾委員会所管分 一、第百七十七 号議案 昭和三十六年度東京都港湾事業歳入歳出更正予算 一、第百九十二 号議案 昭和三十七年度東京都港湾事業歳入歳出追加予算  交通水道委員会 一、第七十五  号議案 昭和三十七年度東京都交通事業会計予算 一、第七十六  号議案 昭和三十七年度東京都水道事業会計予算 一、第七十七  号議案 昭和三十七年度東京都工業用水道事業会計予算 一、第七十八  号議案 昭和三十七年度東京都下水道事業会計予算 一、第八十四  号議案 東京都交通事業会計起債について 一、第八十五  号議案 東京都水道事業会計起債について 一、第八十六  号議案 東京都工業用水道事業会計起債について 一、第八十七  号議案 東京都下水道事業会計起債について 一、第九十八  号議案 東京都公営企業組織条例の一部を改正する条例 一、第九十九  号議案 東京都の工業用水道事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例 一、第百    号議案 東京都公営企業に従事する職員で労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者の範囲に関する条例の一部を改正する条例 一、第百一   号議案 東京都水道局職員及び下水道局職員共済組合に関する条例 一、第百十三  号議案 予算外義務の負担について 一、第百十四  号議案 ゲート購入契約 一、第百十五  号議案 予算外義務の負担について 一、第百十六  号議案 電動客車車体購入契約 一、第百十七  号議案 予算外義務の負担について 一、第百十八  号議案 電動客車車体購入契約 一、第百十九  号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十  号議案 電動客車車体購入契約 一、第百二十一 号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十二 号議案 電動客車車体購入契約 一、第百二十三 号議案 いすゞジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百二十四 号議案 日野ジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百二十五 号議案 ふそうジーゼル乗合自動車購入契約 一、第百二十六 号議案 予算外義務の負担について 一、第百二十七 号議案 日本電信電話公社洞道築造工事受託契約 一、第百二十八 号議案 土地買収契約 一、第百二十九 号議案 土地買収契約 一、第百三十  号議案 土地売却及び交換契約 一、第百三十一 号議案 東京都工業用水道事業の基本計画を定めるための東京都水道事業及び下水道事業基本計画の一部改正について 一、第百五十三 号議案 帝都高速度交通営団に対する出資について 一、第百五十四 号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十五 号議案 地下鉄新橋第二工区建設請負契約 一、第百五十六 号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十七 号議案 地下鉄浜松町工区建設工事請負契約 一、第百五十八 号議案 予算外義務の負担について 一、第百五十九 号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十  号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十一 号議案 電車車体購入契約 一、第百六十二 号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十三 号議案 電車車体購入契約 一、第百六十四 号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十五 号議案 水道局南千住合同庁舎新築工事請負契約 一、第百六十六 号議案 淀橋給水所配水ポンプ設備工事請負契約 一、第百六十七 号議案 予算外義務の負担について 一、第百六十八 号議案 工業用水道南千住浄水場築造第二号工事請負契約 一、第百六十九 号議案 予算外義務の負担について 一、第百七十  号議案 工業用水道南千住浄水場配水ポンプ設備工事請負契約 一、第百七十一 号議案 中野区江古田一丁目 新宿区西落合一丁目 間配水管工事請負契約 一、第百七十二 号議案 資材輸送用専用鉄道売却契約 一、第百八十二 号議案 昭和三十六年度東京都交通事業会計追加予算 一、第百八十三 号議案 昭和三十六年度東京都水道事業会計更正予算 一、第百八十四 号議案 昭和三十六年度東京都下水道事業会計更正予算 一、第百八十七 号議案 東京都交通事業会計起債について 一、第百九十五 号議案 昭和三十七年度東京都水道事業会計追加予算 一、第百九十六 号議案 昭和三十七年度東京都下水道事業会計追加予算  警務消防委員会 一、第六十三  号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出予算中 歳出 警務消防委員会所管分 一、第百三十八 号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十九 号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例 一、第百四十七 号議案 火災予防条例 一、第百七十三 号議案 昭和三十六年度東京都歳入歳出追加更正予算中 歳出 警務消防委員会所管分 一、第百八十八 号議案 昭和三十七年度東京都歳入歳出追加予算中 歳出 警務消防委員会所管分 一、第二百十三 号議案 東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。本日までに受理いたしました請願陳情百四十一件につきましては、お手元に配付の請願陳情付託事項表の通りそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いとします。      ─────────────       請願陳情付託事項表                                      昭和三十七年三月八日付託 総務首都整備委員会 一、第二九   号 練馬区大泉学園町二、三四九番地所在共同住宅の建築違反是正に関する請願 一、第一〇   号 築地川東支川高速道路の一部に駐車場設置に関する請願 一、第二六   号 杉並区堀ノ内二丁目附近における準工業地区の解除に関する請願 一、第二七   号 杉並区掘ノ内二丁目附近における日立なまコンクリート工場新設方に関する請願 一、第三二   号 足立区伊興町地域空地地区の指定変更に関する請願 一、第三七   号 羽田究港の軍用化即時打ち切りに関する請願 一、第四三   号 商業地域変更に関する請願 一、第五三   号 工場公害の除去に関する請願 一、第六八号の二  日雇事務補助員の就労条件改善に関する請願 一、第八〇号の二  結核回復者の雇用促連に関する謫願 一、第九五   号 中央区築地四丁目地域の不燃化計画実施促進方に関する請願 一、第 六   号 ゴルフ場施設利用税の全額交付に関する陳情 一、第 八   号 新宿副都心建設にかかわる立退に関する陳情 一、第一一   号 ヘリコプター基地建設に関する陳情 一、第二二   号 焼失工場の再建中止に関する陳情 一、第三六   号 特別区の区長公選制復活に関する陳情 一、第三七   号 中央区築地四丁目地域の不燃化促進に関する陳情 財務主税委員会 一、第四九   号 赤十字センター建設敷地譲渡に関する請願 一、第七七   号 沖縄青少年の家、建設のため都有地の貸与または払下げに関する請願
    一、第八七   号 新宿区柏木五丁目地内の都有地借用に関する請願 一、第二四   号 都民税賦課徴収の事務委任に関する陳情 一、第二八   号 税源配分に係る都民税所得割の税率改正に関する陳情 一、第四〇   号 新宿区四谷四丁目地内の都有地払下げに関する陳情 厚生文教委員会 一、第  一  号 高等学校増設に関する請願 一、第  二  号 渋谷区立本町中学校の新校舎建設促進に関する請願 一、第  三  号 高校増設に関する請願 一、第十四   号 屋内運動場建築費基準額の増額に関する請願 一、第十六   号 東京都学校歯科医の報酬増額に関する請願 一、第二五   号 都立工業高等学校校長の退職時期延長に関する請願 一、第三九   号 中野区立新井小学校に騒音防止対策と体育館の建設に関する請願 一、第四〇   号 延山小学校の校舎改築に関する請願 一、第四四   号 都立光明養護学校機能訓練師の身分保障に関する請願 一、第四八   号 東京都国民健康保険改善とつき添看護料の引上げ並びに伝染病予防接種に関する請願 一、第六〇   号 品川区立旗台小学校校舎改築と体育館建設に関する請願 一、第六一   号 大田区立池雪小学校々舎改築に関する請願 一、第六二   号 高校増設とすしづめ教室解消に関する請願 一、第六三   号 足立区内に保育所の増設に関する請願 一、第六四   号 保育所の予算に関する請願 一、第六七号の二  失業対策事業就労条件の改善に関する請願 一、第七三   号 生活保護世帯に対して基準引上げ等に関する請願 一、第七四   号 江戸川区に養護(精薄)学校の建設に関する請願 一、第八二   号 新設ろう学校の建設中途においての移転反対に関する請願 一、第八三   号 都立京橋商業高等学校の木造校舎鉄筋化に関する請願 一、第八四   号 ろう精薄児の学級設置に伴う予算等に関する請願 一、第八五   号 都立光明養護学校のマッサージ委託料の算定基準の変更に関する請願 一、第九〇   号 都立府中病院に作業療法復活に関する請願 一、第九一   号 都教職員鷺宮寮の改築に関する請願 一、第九二   号 特殊学校寄宿舎に勤務する寮母の待遇に関する請願 一、第  一  吁 都立桜水商業高等学校の校舎改築に関する陳情 一、第  三  号 都立高校増設に関する陳情 一、第  九  号 高等学校定時制通信教育の充実に関する陳情 一、第  十  号 教育予算に関する陳情 一、第十二   号 高校増設に関する陳情 一、第十七   号 東京都教育庁に産業教育課を新設すること及び都立工業高校の予算に関する陳情 一、第二三   号 昭和三十八年度以降の第二学区都立高校生徒収容に関する陳情 一、第二五   号 東京都の教育予算増額に関する陳情 一、第二六   号 都立高等学校の増設と私立高等学校の助成に関する陳情 一、第二七   号 都立赤羽高等学校建設用地の買収促進に関する陳情 一、第三一   号 都立本所工業高等学校学級増設に関する陳情 一、第三二   号 社会福祉事業に対する昭和三十七年度の予算に関する陳情 一、第三三   号 第二学区に都立高校の増設に関する陳情 一、第四二   号 都立高校増設に関する陳情 衛生経済清掃委員会 一、第  七  号 東京湾埋立に伴う貝類加工業者の転業補償措置方に関する請願 一、第十一   号 東京湾埋立に伴う生鮮魚集荷業者の補償措置方に関する請願 一、第十七   号 薬局開店許可申請の保留方に関する請願 一、第二一   号 中川堤防下都有埋立地(奥戸諏訪町先)の払下方に関する請願 一、第二二   号 東京湾裡立に伴う乾海苔業者の補償救済措置方に関する請願 一、第二三   号 東京湾埋立に伴う貝藻類業者の補償措置方に関する請願 一、第三三   号 予防接種費の無料公費負担方に関する請願 一、第四二   号 東京湾埋立に伴う漁業関連産業の救済方に関する請願 一、第四七   号 伝染病予防委員手当の増額と連合会への助成金増額に関する請願 一、第五七   号 東京湾埋立に伴う佃煮製造業者の救済対策に関する請願 一、第五八号の二  北浅川の砂利乱堀に関する請願 一、第七九   号 結核予防法に基く命令入院患者に対する措置方に関する請願 一、第  二  号 清掃事務所設置に関する陳情 一、第十九   号 二年制看護婦学校設置方に関する陳情 一、第三四   号 工場団体に対する運転資金の緩和方に関する陳情 一、第三八   号 東京湾埋立に伴う木造漁船造船業者に対する補償対策に関する陳情 建設労働委員会 一、第  四  号 都道拡幅に関する請願 一、第  五  号 都道拡幅に関する請願 一、第  六  号 都道拡幅に関する請願 一、第  八  号 都道硬質舗装に関する請願 一、第十二   号 砂町川埋立に関する請願 一、第十五   号 大田区内に労政事務所ならびに労働福祉施設設置に関する請願 一、第二四   号 北多摩郡田無町に緑のおばさん設資に関する請願 一、第三〇   号 主要地方道二号線の改修に関する請願 一、第三一   号 交通難緩和のため道路整備促進に関する請願 一、第三六   号 放射十四号線全通促進に関する請願 一、第四一   号 都道第八三号線の歩道整備と排水溝設置に関する請願 一、第四五   号 不忍池浚渫ならびに水量確保に関する請願 一、第四六   号 黒目川護岸工事に関する請願 一、第五八号の一  北浅川の砂利乱掘に関する請願 一、第六六   号 八丈島登竜道路建設による被害補償に関する請願 一、第六七号の一  失業対策事業就労条件の改善に関する請願 一、第六八号の一  日雇事務補助員の就労条件改善に関する請願 一、第六九   号 都道舗装に関する請願 一、第七〇   号 主要地方道三号線改修に関する請願 一、第七一   号 都道四号線五日市街道改修に関する請願 一、第七二   号 阿佐ヶ谷駅北口広場より大場通りに通ずる道路建設促進に関する請願 一、第七八   号 京成電鉄陸橋下都道の堀削に関する請願 一、第八〇号の一  結核回復者の雇用促進に関する請願 一、第八六   号 国立周辺排水路建設事業の延長追加等整備促進に関する請願 一、第九六   号 道路工事による損害補償に関する請願 一、第九七   号 都道改装に関する請願 一、第  四  号 港区芝田村町六丁目一〇番地先三角公園復活に関する陳情 一、第五号の 一  葛飾区内低湿地対策に関する陳情 一、第  七  号 環状七号路線工事促進に関する陳情 一、第二九   号 田端復興土地区画整理組合に関する陳情 一、第三〇   号 三鷹市内へみどりのおばさん配置方に関する陳情 一、第四一   号 浅草山谷掘の暗渠化に関する陳情 住宅港湾委員会 一、第十三   号 住宅管理道路の完全舗装に関する請願 一、第十九   号 練馬区東大泉都営住宅地域指定反対に関する請願 一、第二八   号 足立区都営第四五島根町住宅に集会所設置に関する請願 一、第二九   号 豆腐業界安定のため港湾埋立地の一部払下げに関する請願 一、第三四   号 府中市北山地区西府第七住宅附属遊園地の修理補修に関する請願
    一、第三五   号 道路わき児童公園の外柵設置に関する請願 一、第五〇   号 江戸川区第十九団地都営小高町第二住宅払下げに関する請願 一、第五一   号 江戸川区平井四丁目都営住宅払下げに関する請願 一、第五四   号 練馬区関町六丁日都営第二住宅払下げに関する請願 一、第五五   号 練馬区関町二丁目都営第二住宅払下げに関する請願 一、第五六   号 練馬区関町四丁目都営第四住宅の払下げに関する請願 一、第九四   号 葛飾区第二新小岩寮(引揚者定着寮)の払下げに関する請願 一、第九八   号 都営住宅使用条例の一部改正に関する請願 一、第十三   号 貯木場増設並びに高潮防潮堤工事促進に関する陳情 交通水道委員会 一、第三八   号 練馬区豊玉北二・三丁目地域に水道管敷設に関する請願 一、第五九   号 都電杉並線撤去反対に関する請願 一、第六五   号 江戸川区一之江町の一部に水道敷設に関する請願 一、第七五   号 目黒区大原町四・五番地に水道管敷設に関する請願 一、第七六   号 練馬区豊玉中一丁目の一部に水道管敷設に関する請願 一、第八一   号 練馬区向山町地内に水道管敷設に関する請願 一、第八八   号 東大構内都バス路線延長に関する請願 一、第九三   号 世田谷区の一部に水道敷設に関する請願 一、第五号の二   葛飾区内低湿地対策に関する陳情 一、第十八   号 交通局用地払下げに関する陳情 一、第四三   号 料理飲食業者の水道料金値下げに関する陳情 警務消防委員会 一、第十八   号 江戸川区平井町一丁目交番前十字路に交通信号機設嫺に関する請願 一、第五二   号 放射第一四号線と補助第一四〇号線の交叉点に交通信号機設置方に関する請願 一、第八九   号 新宿区内大久保小学校附近に交通信号機設置に関する請願 一、第十五   号 東京交通安全協会の新規模事業に対する助成方に関する陳情 一、第三九   号 第一次車種別交通規制案反対に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(建部順君) 以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。  お諮りいたします。明九日より十二日までは委員会審査のため休会とし、来たる十三日午後一時本会議を開会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(建部順君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。なお、ただいまご着席の方々にはあらためてご通知をいたしませんから、さようご了承を願います。  本日はこれをもって散会いたします。    午後九時十五分散会...