• "農業振興資金貸付契約"(/)
ツイート シェア
  1. 東京都議会 1960-03-31
    1960-03-31 昭和35年第1回定例会(第8号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時五十三分開議 ◯議長(内田道治君) これより本日の会議を開きます。  この際会議時間の延長をいたしておきます。  議事の都合により暫時休憩いたします。    午後四時五十四分休憩      ─────────────    午後五時五十分開議 ◯議長(内田道治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、議案送付通知 二、特別区執行委任予算に関する監査結果報告(豊島区)      ───────────── 三五財主議発第八八号   昭和三十五年三月二十九日                        提出者  東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿       議案の送付について  昭和三十五年第一回東京都議会定例会に提出するため、下記議案を送付します。         記
    第百六十一号議案 東京都一般会計起債について      ─────────────       特別区執行委任予算に関する監査結果報告(豊島区) 1 昭和三十五年一月分例月出納検査 豊農区    (報告書省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) この際日程の追加について申し上げます。  本日議員より議員提出議案第二号、日雇労働者健康保険の改善に関する意見書外六件、委員会より定数条例改正に関する請願外二百六十八件並びに陳情五十六件の委員会審査報告、及び知事より東京都収用委員、同予備委員の任命同意三件、並びに第百六十一号議案、東京都一般会計起債についてが提出きれました。これらをあわせて本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) これより日程に入ります。  この際申し上げます。本日は議長が除斥きれる議案が上程される予定でありますが、副議長が欠席されますので、仮議長の選任についてを本日の日程に追加し、日程の順序を変更して、直ちにこれを議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、追加日程第十四、仮議長の選任について      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本日の会議における仮議長の選任は、地万自治法第百六条第三項の規定により、議長に委任されんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認めます。よつて本日の会議における仮議長の選任を議長に委任することに決しました。  それでは本日の仮議長は、あらかじめ八十四番金子二久君にお願いいたしておきます。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 日程第一より第百十六まてを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算外百十五議案委員会審査報告 ◯議長(内田道治君) 本案に関する委員会審査報告書及び少数意見報告書の朗読は省略いたします。  なお各委員会とも付帯決議が付されておりますから、念のために申し上げておきます。      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  出  総務広報渉外委員会所管分  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十六日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  入  全部             歳  出  財務主税委員会所管分  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月三十一日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  収入について 一、税収については、遊興飲食税の増収をはかるよう努めると共に、毎年度多額の繰越、滞納をしているので滞納整理についても実情に即して一段の努力をすること。 一、起償獲得については計上額を完全獲得するよう一層の努力をすること。 一、国庫支出金については予算計上額を完全に確保するとともに、将来は更に増額せしめるよう努力すること。  支出について 一、毎年多額の事業繰越を行つているが本年度は執行体制を強化して年度内完全消化に努めること。 一、予算外義務負担と継続費との関連を検討すること。 一、地下鉄、上下水道等の建設計画にともなう公企業会計における将来の財政収支計画については、一般会計との関連を明確にするとともに国庫補助金ないしは長期低利融資等の確保に努め、その財政収支計画を樹立すること。      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  出  厚生文教委員会所管分  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、地域生活協同組合については、理事者はその内容を再検討すると共に、現状においては中小企業圧迫の虞れなしとしないので、同組合に対し厳格に法規を遵守させるよう指導すること。 一、民生局関係事業所の運営にあたつて理事者は現実に即し合理的運営を行うこと。 一、公益質屋については、速かに現在の貸付金を区に移譲し、名実共に区の事務とし、既に返還した区に対しては財政調整等において考慮すべきである。 一、国民健康保険医に対する指導事務委託費については、実状に即し、この指導が十二分に効果をあげるよう努力すべきである。 一、保育園の増設及び乳児専門保育園の新設は都民の最も希求するところであろにも拘らず、本年度当初予算に計上されなかつたことは洵に遣憾である。理事者はかかる事業の重要性に鑑み、これらの新増設と適正なる配置について特段の考慮を払うべきである。 一、理事者は数次に亘る生活保護法改正の趣旨に鑑み、適切な運営をすべきである。 一、PTA負担の軽減措置について今回更に一歩進めたことは洵に当を得たものである。   理事者はその執行に当り、負担軽減の趣旨が充分に末端に至るまで反映するよう指導すると共に、今後も義務教育公費負担の原則に則り更に壇額するよう努力すべきである。 一、中学校の給食については、本年度予算に計上されていないが、理事者はこれが早期実施に力をいたすべきである。   又定時制高校についてはその特殊性に鑑み可及的速かに全校に実施するよう努力すること。 一、青年の家建設については青少年教育の重要性に鑑み、新たなる構想の下に慎重に検討の上実施すべきである。 一、青少年対策については、その重要性に鑑み、理事者は速かに綜合的機構を整備し、一元化された組織の下に強力に推進すべきである。 一、新生活運動の実施に当つては、旧套を墨守することなく、明るい東宗建設のため実効のあがるよう努力すること。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  出  衛生経済清掃委員会所管分  本委員会は、三月九日付託された、右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、ばい煙による公害は都民生活の公衆衛生上まことに憂慮すべき現状であり、都民の健康保持上大いなる障害を来している。   よつて、都当局は、これが指導取締を強化するとともに、今後さらに衛生研究所の機能の拡充を図るよう特段の努力を払うべきである。 一、東京国際見本市はわが国貿易振興上不可欠の廓業であるので、本都においても多額の経費を投じていろ現状である。然るに国庫支出金は極めて少額であるので、都当局はこれが増額方につき政府に要請し、その実現に特段の努力を払うべきである。 一、清掃事業の機械化は、漸次整備されつつあるが、これが終末処理の立ちおくれていることは甚だ遺憾である。よつて都当局は、これが施設の整備促進をはかると共に、その近代化に特段の努力を払うべきである。      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算申             歳  出  建設労働委員会所管分  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。  なお本案採決の結果否決された第八款土木費、第三項都市計画費に関する意見は委員 嶋田繁正君が、委員 田山東虎君、河野平次君及び佐野進君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十五年三月三十一日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿
         ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  出  建設労働委員会所管分  三月三十一日開かれた委員会において、右議案採決の結果、否決された左記修正意見は制規の賛成を得て、少数意見として保留したので報告する。   昭和三十五年三月三十一日                           少数意見報告者  嶋   田   繁   正                           賛  成  者  佐   野       進                                    河   野   平   次                                    田   山   東   虎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記    歳  出  第八款  土木費            「二五、八七九、五七五、七一九円」を            「二五、八六九、五七五、七一九円」に          第三項 都市計画費            「四五、六五八、一四三円」を            「三五、六五八、一四三円」に修正する      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             歳  出  建築港湾委員会所管分  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左認付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、我が国経済の現況においては、低所得者の住宅建築は殆ど不可能と言つても過言ではない。   理事者は、この際公営住宅建設方針に再検討を加え、確たる促進計画の下に事業を遂行し、住宅困窮者の早期解消を図ること。      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第六十一号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出予算中             警務消防委員会所管分  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  本予算の執行にあたつては、つぎの事項につき特段の考慮をはらうべきである。 一、自動車運転免許試験場は、受験者激増の実情にかんがみ、都民の便宜を考慮し、今後施設の増設または拡充をはかること。 一、警察職員の時間外勤務は、加重にならないよう適正な運営を考慮すること。 一、消防関係施設は、その職務の性質上からも、努めて不燃化の方途を講ずること。      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 第五十三号議案 新宿副都心建設に関する基本方針について  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、左記のとおり、付帯決議を付して修正すべきものと議決した。  右報告する。  なお本案採決の結果、否決された意見は委員嶋田繁正君が、委員田山東虎君、河野平次君及び佐野進君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十五年三月三十一日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 修  正 「五 東京都は、淀橋浄水場を移転するものとし、移転後の跡地約十万坪を、別に締結する売買契約により公社に譲渡する。    公社は、東京都に対し、前記の移転の補償費及び跡地譲受代金を支払うものとする。」を 「五 (一) 東京都は、淀橋浄水場を移転するものとする。    (二) 公社は、東京都に対し、前記(一)の移転等のために必要な経費を支払うものとする。」に 「六 公社は、新宿副都心建設事業により造成した土地を、あらかじめ、東京都の承認を受け、新宿副都心計画に準拠し、公正な方法により処分するものとする。」を 「六 (一) 公社は、第四項により道路、公園等及びこれらの付属物を造成したときは、すみやかに東京都に対し都有にかかるものについては引渡しをなし、公社所有にかかるものについては、無償で譲渡するものとする。    (二) 公社は、淀橋浄水場跡地に造成した宅地を、造成後速かに東京都に引渡すものとする。    (三) 公社は、前記(一)及び(二)以外の土地で、処分の必要あるものについてはあらかじめ東京都の承認をうけ新宿副都心計画に準拠し公正な方法により処分するものとする。」に 「八 公社は、第四項により造成した道路、公園及びこれらの付属物を、造成後すみやかに東京都に無償譲渡するものとする。」を削り、「九」を「八」とし、 「十 公社は、毎事業年度の予算及び事業計画について、年度開始前に東京都の承認を受けるものとする。公社は、毎事業年度の決算について東京都の承認を受けるものとする。」を 「九 (一) 公社は、毎事業年度の予算及び事業計画について、年度開始前に東京都の承認を受けるものとする。    (二) 公社は、毎事業年度の決算について東京都の承認を受けるものとする。」に 「十一」「十二」を「十」「十一」に 「十三 公社が、解散したときの残余財産(買旋権等の権利を含む。)はすべて東京都に帰属するものとする。」を 「十二 公社が、解散したときの一切の債権及び債務は、すべて東京都に帰属するものとする。」にそれぞれ修正する。 付帯決議  新宿副都心建設公社の設立にあたつては、本事業の重要性に鑑み、次の事項に留意し、これが公正なる運営に遺憾なきを期せられたい。 一、公社の役員の過半数は関係現職者の兼任とすること。 一、公社の評議員については、その過半数を東京都議会議員の職にある者をもつてあてること。 一、公社の組織、運営については、都の強力なる指導監督の下に所期の効果を達成するよう努めること。      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 第五十三号議案 新宿副都心建設に関する基本方針について  三月三十一日開かれた委員会において、右議案採決の結果、否決された左記修正意見は制規の賛成を得て、少数意見として保留したので報告する。   昭和三十五年三月三十一日                           少数意見報告者  嶋   田   繁   正                           賛  成  者  佐   野       進                                    河   野   平   次                                    田   山   東   虎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 意  見  本案は、なお慎重に審議する必要があると認めるので継続審議とすべきである。      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百四十九号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出追加予算中              歳  入……全  部  本委員会は三月十四日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十九日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百四十九号議案 昭和三十五年度東京都歳入歳出追加予算中
                 歳  出……全  部  本委員会は三月十四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第二号議案    東京都立短期大学条例の一部を改正する条例 一、第九十二号議案  東京都職員定数条例の一部を改正する条例 一、第九十三号議案  非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第百七号議案   予算外義務の負担について 一、第百八号議案   昭和三十五年度私立学校振興資金貸付に関する損失補償契約 一、第百三十四号議案 東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十五号議案 陸運事務所設置条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十三日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第百五十一号議案 東京都恩給条例の一部を改正する条例 一、第百五十二号議案 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例 一、第百五十三号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は三月十四日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十三日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十一号議案  鋼矢板購入契約 一、第三十五号議案  大井競馬場賃貸借契約 一、第三十六号議案  京王閣競輪場賃貸借契約 一、第三十七号議案  後楽園競輪場賃貸借契約 一、第三十八号議案  江戸川競艇場賃貸借契約 一、第三十九号議案  大井小型自動車競走場賃貸借契約 一、第五十七号議案  昭和三十五年度一時借入金について 一、第六十八号議案  昭和三十五年度東京都競走事業歳入歳出予算 一、第六十九号議案  昭和三十五年度東京都工場歳入歳出予算 一、第七十号議案   昭和三十五年度東京都用地歳入歳出予算 一、第七十一号議案  昭和三十五年度東京都用品歳入歳出予算 一、第七十五号議案  東京都一般会計起債について 一、第九十四号議案  東京都収用委員会等の委員報酬及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第九十五号議案  東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第九十六号議案  東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第百十二号議案  土地売却契約 一、第百十三号議案  当せん金附証票の発売について 一、第百十四号議案  関東地方競馬組合規約の一部を変更する規約 一、第百四十一号議案 昭和三十五年度晴海地先第一次埋立造成工事請負契約  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月三十一日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三号議案    東京都福祉住宅条例 一、第四号議案    東京都国民健康保険委員会条例の一部を改正する条例 一、第二十一号議案  〔東京市〕光明寮使用条例を廃止する条例 一、第二十二号議案  東京都教育委員会の審査に出頭する者の費用弁償条例を廃止する条例 一、第二十三号議案  東京都教育機関設置条例の一部を改正する条例 一、第二十四号議案  東京都体育施設条例の一部を改正する条例 一、第二十五号議案  東京都青少年委員の設置及び委員の報酬に関する条例の一部を改正する条例 一、第二十六号議案  東京都立図書館協議会条例の一部を改正する条例 一、第四十一号議案  東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬支払運転資金貸付契約 一、第六十六号議案  昭和三十五年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算 一、第七十九号議案  東京都母子福祉貸付資金会計起債について 一、第百三号議案   学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四号議案   学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例 一、第百四十四号議案 東京都立学校の設置について 一、第百四十五号議案 東京都立学校の廃止について  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第七号議案    東京都都行造林条例 一、第八号議案    東京都農機具購入資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第九号議案    東京都立工業奨励館条例の一部を改正する条例 一、第十号議案    東京都種畜場条例の一部を改正する条例 一、第十一号議案   東京都立産業会館条例の一部を改正する条例 一、第二十号議案   東京都屎尿浄化槽設置資金貸付条例 一、第四十二号議案  東京都火災共済協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外の義務の負担について 一、第四十三号議案  東京信用保証協会の保証債務の履行に対する補助の予算外の義務負担について 一、第四十八号議案  昭和三十五年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約及び輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額について 一、第四十九号議案  商工組合中央金庫に対する資金貸付契約 一、第五十一号議案  漁業振興資金貸付契約 一、第五十六号議案  予算外義務の負担について 一、第六十二号議案  昭和三十五年度東京都病院歳入歳出予算 一、第六十三号議案  昭和三十五年度東京都屠場歳入歳出予算 一、第六十七号議案  昭和三十五年度東京都農業改良資金助成、歳入歳出予算 一、第七十六号議案  東京都病院会計起債について 一、第七十七号議案  東京都中央卸売市場会計起債について 一、第九十八号議案  東京都中小企業施設改善資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第九十九号議案  東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 一、第百三十六号議案 東京都立母子保健院条例
    一、第百三十七号議案 ばい煙防止条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十五号議案 東京信用保証協会に対する金融機関預託資金の貸付契約  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本案の執行については、都当局は、信用保証協会の保証に関し、保証金額の増額を図るとともに、保証料率の引下げと保証事務の迅速化を図るよう強力に指導すべきである。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案 全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約  本委員会は三月九日付託された右の議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本案については、其の資金貸付が零細企業の維持振興とその経営の合理化を図る目的であることを充分考慮し、都当局において可及的速かに零細企業者に対する貸付利率を引下げるよう特段の措置を講ずべきである。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第五十号議案 商工組合中央金庫に対する資金貸付契約  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本案の執行について、都当局は、この資金が枝肉取引改善に要するものであることに鑑み、枝肉取引業者に対する貸付利率は、その運用により日歩三銭以内に於て貸付し得る様特段の努力を払い、もつて、都民の食生活の安定を図るべきである。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案蕃査報告書 一、第六十四号議案 昭和三十五年度東京都中央卸売市場歳入歳出予算  本委員会は三月九日付託きれた右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十二日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、中央卸売市場は、入荷量の激増により極めて狭隘となり、且つ施設は老朽化し、ために取引は大なる支障をきしている。   よつて都当局は、これに対処するため速やかに施設の整傭拡充をはかるよう強力に推進すべきである。   なお市場内の環境衛生上必要な関係者の福利厚生施設も併せて整備すべきである。      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第五号議案   東京都失業対策事業就労者厚生資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第六号議案   東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 一、第十二号議案  東京都立公園条例の一部を改正する条例 一、第十三号議案  東京都霊園使用条例の一部を改正する条例 一、第十四号議案  東京都駐車場条例の一部を改正する条例 一、第三十号議案  予算外義務の負担について 一、第五十四号議案 都道の路線の廃止について 一、第九十七号議案 東京都職業訓練所条例の一部を改正する条例 一、第百号議案   公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例  本委員会は、三月九日付託された、右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第百十五号議案 公有水面埋立について  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、異議ない旨答申すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第百四十八号議案 東京都八重洲駐車場の経営委託に関する契約  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第十五号議案  昇降機安全条例を廃止する条例 一、第十六号議案  建築材料試験検査手数料条例の一部を改正する条例 一、第十七号議案  東京都建築審査会条例の一部を改正する条例 一、第十八号議案  東京都建築安全条例の一部を改正する条例 一、第十九号議案  東京都港湾設備使用条例の一部を改正する条例 一、第七十八号議案 東京都港湾事業会計起債について 一、第百一号議案  東京都建築士審議会委員並びに東京都二級建築士試験委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第六十五号議案 昭和三十五年度東京都港湾事業歳入歳出予算  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日
                              建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、東京港整備、外郭堤防及び埋立地造成の各事業の早期完成を期するため、懸案の漁業権補償その他内湾漁業対策について理事者は早急に結論を出すこと。   特に高潮対策に関連する外郭堤防及び貯木場の整鋪事業については万全を期すること。 二、未竣功埋立地(中でも十号未竣功埋立地)は可及的速かに竣功地とし、都有財産として正規の手続により、処理すべきである。      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第百二号議案 東京都住宅建設資金貸付条例の一部を改正する条例  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本貸付金の執行に当つては、制度の趣旨に鑑み、これを悪用されることのないよう理事者は厳に注意すること。 二、本貸付金については、増築の需要も極めて多い状況に鑑み、理事者はこれが解決のため可及的速かに予算化を図り、都民の要望に応えるよう努力すること。      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第五十八号議案  予算外義務の負担について 一、第五十九号議案  二軸ボギー電動台車購入契約 一、第六十号議案   東京都電気事業用資産の特別減価償却について 一、第八十号議案   東京都交通事業会計起債について 一、第八十一号議案  東京都水道事業会計起債について 一、第八十二号議案  東京都下水道事業会計起債について 一、第百十六号議案  新日本観光株式会社に対する出資について 一、第百十七号議案  予算外義務の負担について 一、第百十八号議案  予算外義務の負担について 一、第百十九号議案  予算外義務の負担について 一、第百二十五号議案 予算外義務の負担について  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十二号議案 昭和三十五年度東京都交通事業会計予算  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、地下鉄建設は莫大な資金を要し、その主たる財源を起債に依存しているので、利子負担の増嵩をきたし、経営上多額の赤字が予想される。   よつて、都当局は、既存事業の経営合理化を図るは勿論であるが、地下鉄建設に対しては一般会計繰入金の増額措置等を講じ、利子負担の軽減をはかつて将来の財政安定を期すべきである。 一、都内交通の混雑緩和を図るために、都当局は目下建設中である一号線の完成を促進するはもとより、さきに東京地方都市計画審議会で決定をみた路線のうち、未着手線の建設を積極的に推進すべきである。   また、首都交通事業の経営体を整理統合し、統一的運営をはかる措置を早急に考究すべきである。 一、最近の都内路面交通の輻輳は言語に絶するものがあり、これがため、電車、バス等大衆輸送機関の運行が著しく阻害されている実状にかんがみ、都当局は、関係者を網羅した総合的対策機関を設置して具体的方策を考究し、すみやかにこれが解決を図るべきである。 一、近時重量自動車の軌道敷内通行によつて軌道舗装は、著しく損傷をうける傾向にあるをもつて、都当局は、その工法の改善をはかるとともに、関係当局に対して舗装費の補助増額を要求すべきである。      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十三号議案 昭和三十五年度東京都水道事業会計予算  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、市街地の発展と人口の増加に対応する水道拡張事業を積極的に推進すると共に、水道事業財政の動向に細心の注意を払い、予想される将来の赤字解消のため、財源の確保に最善の方途を考究し、将来の給水対策に遣漏なからしめ、夏期給水事情の改善に最善の方途を講ずべきである。      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第七十四号議案 昭和三十五年度東京都下水道事業会計予算  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、飛躍的発展を見つつある下水道事業の現況にかんがみ、事業推進の体制を確立して予算の完全消化に最善の努力をすると共に、未計画区域の解消を図るべきである。      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第二十七号議案 売春等取締条例を廃止する条例 一、第二十八号議案 東京消防庁職員互助組合に関する条例 一、第百六号議案  危険物取扱主任者等試験委員に関する条例  本委員会は、三月九日付託された右議案を審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百四十七号議案 警察参考人等に対する費用弁償に関する条例 一、第百五十四号議案 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例  本委員会は、三月十四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中            学 務 費            諸支出金  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十三日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────
          財務主税委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中            都 庁 費  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中            教 育 費            民生事業費  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中            保健衛生費            清掃事業費            商 工 費  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中            土 木 費            労 働 費            災害復旧費  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中……建築事業費  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 第百五十五号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について中          警 察 費          消 防 費  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十八日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百五十六号議案 東京都病院会計予算の繰越使用について 一、第百五十七号議案 東京都中央卸売市場会計予算の繰越使用について  本委員会は、三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第百五十八号議案 東京都港湾事業会計予算の繰越使用について  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十二日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百五十九号議案 東京都用地会計予算の繰越使用について  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する、   昭和三十五年三月二十五日                           財筋主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ───────────── ◯議長(内田道治君) これより討論を行ないます。  本案中日程第一の第六十一号議案に関し百番加藤千太郎君より、日程第二の第五十三号議案に関し百十番大森一雄君、三十七番田山東虎君及び九十五番川端文夫君よりそれぞれ討論の通告があります。順次これを許します。  百番加藤千太郎君。    〔百番加藤千太郎君登壇〕 ◯百番(加藤千太郎君) 昭和三十五年東京都一般会計並びに特別、公企業会計予算に対し、私は社会党都議団を代表いたしまして、われわれの見解を明らかにしつつ、その討論を進めて参りたいと存じます。  わが党はここ数年にわたつて、そのたびごとに組みかえ動議を提出し、または修正予算を提議いたしまして、いわゆる執行機関の原案と対決して参りましたことは、すでに皆さんの知つての通りでございます。  今日、三十五年度予算審議の終結に当たりまして、二つの問題点を挙げて、これが見解を明らかにしたいと思います。その一つは、明日から執行される予算案についてでありますが、新宿副都心の基本方針に基く出捐金一千万円を除いて、他の部分については一応認めんとするものであります。  その二は、いわゆる新宿副都心という美名にかくれて、膨大な都民の財産を特定少数のものに投げ与えんとする不都合千万なる公社計画については、断じて容認できないということであります。  まず予算案についてでありますが、去る七日のわが党の代表質問において、地方自治に対する基本方針とともに、おおむね述べたところでありますので、ここにこれを繰り返えそうとはいたしませんが、地方公共団体の使命、従つてこれに基くもろもろの事業は、都民本位に行なわなければならないという点について一言申し述べたいと思います。  すなわち都政は、九百万都民の福祉とその生活向上のために運営せられなければならない。従つて知事を初めとする執行機関はもちろんのこと、われわれ都政にたずさわる者は、この都民の要望にこたえて全身全霊を打ち込んで、これが成果をあげることに万全を期さなければならないことは、いまさら言を要しないところであります。  わが党は、この真理と当然なる義務に従い、総力をあげて、三十五年度予算並びにこれに付帯する諸議案と取り組んで参りましだ。すなわちわれわれは、党の基本方針に従い、政調会を中心にし、ともに相協力して、各常任委員会においてただすべきはただし、改むべきは改めさせて、予算審議に処して参りました。わが党議員は、各常任委員会において、都民の要望を前進させるために、かつて見ざる多くの付帯決議を付したことは、いまだ例のないところでございます。しかして、これらの審議を通じて、特に痛感せられたことは、さらに一歩を進めて、予算委員会が設置せられるならば、都議会における審議は万全に近いものとなつたのであろうということでございます。  まず執行機関の予算編成の態度でありますが、これについてはわが党が長い間主張して参りました方針に近ずいてきたということでございますそれは、当初予算における税収入の見積り過小と、起債の過大見積りのために、当初における事業予算か内輪に計画され、年度後半において税の伸びによつて、事業予算を追加し、あついは起債財源に振りかえる等の方針をとつてきたために、事業の執行がおくれ、毎年数十億円以上の繰越し、三十四年度も六十一億余円の繰り越しを行なつているように、いわゆる消化不能の予算を編成してきた態度は、木年度からは相当改まつたことであります。  しかしながら、このことによつて本年度二千数百億という前古未曾有の膨大予算が消化されるものと考えることは早計でありまして、これが消化を進め、事業を完全に執行し、その事業を通して都民に反対給付を行なうためには、なお一そうの努力が必要であります。その努力とは過日あえなくも消え去つた、どの角度から見ても寄木細工のような機構改革ではなく、何びとがいかなる角度から観察しても、その姿が整然としており、生々とした活気ある機構改革が必要でありましよう。もしこれを怠つたり、従来のように多額の事業繰り越しあるいは繰り越し不用額を残すようなことがありといたしまするならば、政府官僚の意図しておるいわゆる中央集権化とともに、安保体到強化の政策と相まつて、都を富裕団体と見なし、地方税の吸い上げや、譲与税化の方策を今後もとらしめる大きな原因になるであろうことは、明瞭な事実であつて、執行機関は心してこれに対処しなければなりません。一そうの決意を、この点望んでやまない次第であります。  今回の予算編成の態度において、少なくともこれが是正に努めたことは、われわれも認めるにやぶさかではない。しかし予算個々の内容を検討するときに、われわれは今なお多くの疑念と不満を持つものであります。すなわら今回の予算全体を通じていえることは、国の政策に順応した自主性に乏しい予算であるということであります国の支出金あるいは補助金に伴つて首都圏整備予算が増額されたとはいえ、その申心はオリンピックてあり、一般の民生、労働等の福祉対策がおろそかにされたことはいなめない事実であります。一千百億円をこえる都税収入は、昨年度最終九百七十余億円に比して百三十六億円、当初八百十五億円に比しては実に二百九十一億円の増であるにもかかわらず、その大部分が知事のいう九重点施策、すなわち首都圏なかんずくオリンピック中心予算に振り向けられているのであります。人口、産業の過大集中が東京都政をいたずらに麻痺させ半身不随状態に陥れている現在、首都圏整備事業の重要であることをわれわれは否定するものではありません。しかし首都圏事業業、オリンピツク事業に重点が指向するために、大多数の都罠の要望が忘れられ、福祉対策、生活向上への対策がなおざりにされておるといつても過言ではありません。  今回の各常任委員会における予算審議の重点は、この点にしぼられ、数多くの付帯決議がなされたことは、これを証明してあまりあるものがございます。これらの付帯決議は単なる賛成者の注意以上に、反対的立場に立ちながらも、なお今後の検討改善を期待する好意的警告であることに、執行機関の諸君は十分に思いをいたさなくてはならない重要な問題であります。  さらに公営企業会計において重要なことは、その将来の財政収支の具体的計画であります。わが党は地下鉄、上下水道の緊急必要性については十分これを認めるものであり、その建設促進をはかろうとするものであります。しかしながら、ただ建設にのみとらわれて、その将来の財政収支計画を怠つていくときは、やがて都財政の破滅をもたらすものではないかとおそれるのであります。
     わが党は、本会議あるいは委員会を通じて、あらゆる機会をとらえてこの点を指摘主張して参りましたが、いまだ十分納得できる財政収支計画は示されておりません。これは現在の法律、財政のワク中では、ほおんど不可能なことと思われますが、これらについてほ、今後政府及び国会に対して、新しい見地から一大運動を展開して、確たる財政方針を作る以外に方途はないと思います。知事及び執行機関の諸氏はもちろん、都政にたずさわろ者は、あげて超党派的立場でこれを解決しなくてはならない問題と存じます、わが党は、この間題解決のために、今後全力をあげて戦う決意であることを付言しておきたいと思う。  以上の観点に立ちながらも、なおわが党がこの予算案を一応認めんとするものは、わが党の要望が、不満足ではあるけれども、その精神において相当取り入れられ、あるいはさらに今後、その努力を期待せんとするためであります。すなわち第一に、文教政策においては小・中学校校舎建築の不燃率の強化、屋内体育館、プール等の全額公費負担による建設、父兄負担軽減のための財源措置として五億円増のほかに、生活困窮児竜生徒に対する補助費の増額、教職員旅費の増額等が計上されたこと、第二には、特にわが党の主張による肢体不自由児、養護施設九千三百万円の計上によつて、この父母たちに光明を与えたことであります。また第三には、中小企業融資が不十分とはいえ増額されたこと。第四には、民間住宅建設資金及び貸付基準額を増額し、それに付随して民生住宅が増加されたこと。または都営住宅団地に集会所を新設し、あるいは都営住宅の補修費を増額したこと。そのほか第五には、交通信号機、火災報知機等の地元負担をなくしたこと等、わが党の要望が先ほど申し上げましたように不満足ながらも予算編成において実行に移きれた点、さらに前年度最終に比して減額されたとはいえ、当初に比して著しく増加されている路面舗装等は、前年度中におけろわが党の要望にこたえた結果であること等を考慮するときに、従来よりも一歩前進したことを率直に私は認めるものであります。  ただここで不十分であり将来の問題として、知事にその決断を望みたいことは住宅の問題でありますほんとうに困つている人たちが優先的に入れるような何らかの策を考究すべきであるし、また恵まれない子供すなわち精薄児等の対策には意を用いられてきたようでありますが、一面特に能力をもちながら経済的理由によつて、進学できない多くの青少年に対するいわゆる育英資金ないしは奨学資金等の大幅な増額を、今後十分考慮すべきてあるということであります。  私が特に本問題を強調したいの旧は、子を持つ親の立場に立つてであります。すなわち子供が親を思う孝心よりも、親が子供の行末を案じる親心の方が、何十倍かの重きをなしております。このことは安政の大獄において極刑に処せられた吉田松陰先生の辞世に残つている通りであります。すみやかに成長して早く一人前になつてほしい、早く社会人として生活していける立場になつてほしいと念願しないものは、ただの一人も親としてはありますまい。しかるに今日の資本主義社会制度の中においては、生まれたその瞬間から、その人の運命が例外を除いて定まつてしまう。それは何か、お金持の家に生まれたということと、貧困の家庭に生まれたという、ただこの相違によつて支配されます。一方はお金の力をもつて進学が相当程度可能でありますが、一方は能力があつても経済的理由で進学できない。このことが一方は常に優位な立場に立ち、一方は生涯下積みにされてしまう。親の心としてこれが許されるだろうか、じつと歯を食いしばつて、心中涙をかくされておるであろうと私は想像いたします。  東知事は口を開けば、都民の福祉をいう。そのことを忘れずに恵まれざるこれらの人々に対して十分なる施策を行ない、もつて善政の一端に資せられんことを、わが党は強く要望しておきたい。  さらに、東知事の公約たる特別区区長の公選等、地方自治擁護のための具体的方針を立てること、及び公企業体の財政計画の確立をはかるための方策、交通難緩和のための具体的な推進策を急速に打ち立てることを条件とし、前に述べた態度をもつて出捐金一千万円を除き、一般会計予算及び特別、公企業会計を了承せんとするものであります。  次に第二点として、いわゆる新宿副都心建設のための公社設置並びにこれに対する出捐金一千万円の問題であります。これについての予算措置として、第六十一号議案三十五年度予算中に、第八款土木費第三項都市計画費、第一目都市計画費に投資及び出捐金として一千万円が計上されているのであります。  以下これらについて、わが党の態度を鮮明にしたいと存じます。かつての東京市政は、幾多の問題を引き起こし、いわゆる百鬼夜行の伏魔殿といわれ、市政の乱脈ぶりはその極に達したといわれ、今なおわれわれの脳裡からぬぐい去ることはできません。さらに戦後廃嘘の中から今日まで、表面的な復興は目ざましいものがあつたが、東京都政の内面は依然として都民の信用を失墜することがらが、相次いで起こつたことは皆さんの十分ご承知のことでありましよう。相ともに都政を都民の要望にこたえて、よりよく明るくするために努力して参りましたわれわれもまたその責任を痛感しているものであります産業会館の問題、高速道路を初めとするいわゆる都政七不思議といわれたもろもろの醜悪、利権行政等は、都民の都政に対する信頼を全く失墜せしめたいといつても過言ではないでしよう。  昨年四月、知事選挙においてわが党の推薦した有田候補は惜敗いたしましたが、フェア・プレーの精神をモットーとする東知事の出現に対して、私は多くの都民とともにその清潔さに大きな期待をもつてこれを見守つていたのであります、しかしながら、この都民の大きな期待は、まさに完全に裏切られたともいうべき事態が、フェア・プレーを身上とする東知事の手によつて、行なわれようとしているのであります。すなわち今回提案されております新宿副都心建設公社の考え方は、かつての都政七不思議にもその比を見ない膨大な利権行政であると断言してもはばからないものであります。  新宿副都心建設要綱によれば、淀橋浄水場を東村山へ、また小西六写真工業株式会社工場を八王子、日野市街地開発区域に移転し、その跡地及び新宿西口広場付近一帯の区域約二十五万坪に、新宿副都心を建設することになつております。にもかかわらず、二十五万坪の副都心建設区域のうら、約十二万坪を今回提案された新宿副都心建設の基本方針と銘打つて、公社に代行せしめようとするものでございます。これは副都心建設の基本方針ではなくして、副都心の甘い蜜を公社に与えんとする基本方針にほかなりません。その目ざすところは大部分の都有地を整備して売却するのが、その公社の日的であり、事業であります。すなわち今流行の上地分譲会社と大差はありません。しかもその土地は都民の土地であり、資金は都が保証して融資を受けるというのてありますから、こんなうまい土地分譲公社はほかにありません。知事が委員会で、空前絶後の副都心計画といわれたそうてありますか、まことに空前絶後の利権会社であるといわなければなりません。民間会社がこの跡地の建設委託について請願を出してきたことは、何よりも雄弁にこの利権を物語つていると断言できます。これらを考えあわせるとき、わか党は、利権臭ふんぷんたるこの新宿副都心建設の基本方針、公社方式には断固反対するとともに、これに対する出捐金一千万円を三十五年度予算案より削除すべきことを要求いたします。そして結論として、われわれは九百万都民の財産を守り抜かなければならないと決意し、いかなる策動をも一蹴して、新宿副都心の基本計画には断じて反対であるということを明確にし、私め第六十一号議案三十五年度予算案に対する討論といたします。(拍手) ◯議長(内田道治君) 九十五番川端文夫君。    〔九十五番川端文夫君登壇〕 ◯九十五番(川端文夫君) 私は民主社会党を代表いたしまして、このたび提案されておりまする第五十三号議案に反対する立場を説明申し上げたいと存ずるのであります。  戦後毎年自然増や社会増から増加して参ります人口は、ここ数年を経ずして一千万にならんとしておりますことは皆さんご了承の通りであります。輻輳する交通難はいつ緩和できるかということに対しても、具体的にはなかなか立案できないのが今日の実態であります。さきにこのような状態の中から首都圏整備委員会で決定されました新宿副都心計画には、わが民主社会党は賛成するものてあることをまずもつて明らかにいたしておきたいと思います。新宿副都心計画には賛成である、この立場をもつて、しかしながら木案に反対する立場をこれから申し述べたいと存ずるのてあります。しかし、今回提案きれております五十三号議案としての新宿副都心建設に関する基本方針案なるものは、将来利権屋の横行を許し、再び東京都政が汚職都政といわれる心配がないとはだれもいえなかつたと思います。先日の本会議における質疑の中からも、これらに対して明確に心配がないということはわれわれは受け取ることはできなかつたのであります。このことはいわゆる清潔な都政といわれた東さんとしてほ、私はこの案の出し方に対して、はなはだ遺憾であるということを申し上げておきたいと思うのであります。将来多くの逮設をしなければならぬ水道のことにしても、その財源の扱い方に対しては、委員会が始まりまするやまずもつて交通水道委員から一斉に不満が出て参り、その反対の意思表示がたびたび新聞に出たことは皆さんご存じの通りてあります。また付託されました建設労働委員会におきましても、毎日のごとく委員会を開催されて、いろいろの角度から質疑を行なわれたのでありますが、私どもの知るところにおいてほ、この審議の中からも疑問であり、不安であり、不満であるという声が強くなつて参りまして、原案そのままでは承認できない状態になつてきたという見通しをわれわれは聞いているのであります、このことは自民党も社会党もわれわれ民主社会党も同様の立場をとつておつたことは、ご存じの通りてあります私はこの新宿副都心公社案なるものを聞きましたときに、いわゆる財源の間題が一番中心であるといわれておつた起債はできないであろう、起債は承認してもらえない、借入金ができないから、都で直轄工事でやるよりは公社案なるものがよろしいという説明であつたのでありますが、私はこの場合に都の借入金が都のほかの事業に影響するという考え方から、公社に代行せしめるという考え方にはどうしてもまだ納得のできないところがあるのであります。ご存じのように本副都心建設案は、新宿副都心のために二十五万余坪を計画されて、その中においては水道局の淀橋浄水場用地十万五千坪の土地を含まれているのでありまして、あの土地における十万五千坪の土地の担保力の大きいことは、今さら私は申し上げる必要はないと思います。今議会において私は見ているのでありますが、今年の五十七号議案として出されている借入限度額は三十億円とされております、この都の財政計画千七百四十三億という一般会計の膨大な中から、年間二十億や三十億円しか借りない都の財政の中から、都が五十億や六十億の借り入れはできないという理由が見出し得ないのであります。昨年の例をとりましても、一般財源千三百八十億円であつたものに対して五十億円の借入限度額をきめております。数年前のもつと低い時代においても、五十億円借りましようということをわれわれは承認を与えているのであつて、この点に対して都の財源を生み出すことがどうしてできないかということが、私は理解できないのであります。なお昨年来皆さんにわれわれが申し上げております、理事者にも強く警告を発しておりますことは、都が持つております歳計現金は年間通じて大体九十何億円でありま。出納長が管理いたしております歳計現金は九十数億の金を持つております。これを銀行の金庫に眠らしているのである。なお必要なときは三十億円借りてもよろしいということをわれわれは認めようとしている。今までは五十億まで借りられる、借りてもよろしいといつたのであるから、借りようと思えば借りられないはずはないのであるが、何かそこには借りられないという理由によつて、どうしても公社を作りたいというその裏の気持が私は納得できないことを、まずもつて申し上げたいのであります。今回この案に対して、自民党の方々も知事が出された原案を承認きれないのであります。大幅な修正案を出されるのであります、この点からいいまして、議会の審議権を持つているわれわれが修正案を出すことは当りまえてありますが、私はこの場合においてもう一つ考えてみたいのは、この事業の本質から考えて、水道局が持つている十万五千坪の水道用地のうち、この扱い方は区画整理とどこが違うであろうということを考えるのであります。いわゆる公共用地として必要なものは水道局から寄付を願つて、残つたものを整地して処分をする、こういうことになつてくるのでありますが、今までの説明の中には水道局が八十何億の金が明日にでも要るような説明の仕方をしておつたことは不可解といわなけれぽなりません。水道の事業というものは、これから浄水場を拡張いたして参ります場合においても、少くとも現在われわれに説明されている提案の理由からいつても、三年ないし四年の間に順次拡帳していくことになるのであるから、八十何億の金は水道局は明日から要るのではなくて、年間二、三十億の金で、最高に見積つても四、五十億の金でこの問題は処理できて新宿の副都心はできるという、われわれの見解に立たざるを得ないのであります。従つてわれわれは、さきにも申しましたように、新宿副都心にして、都心のこの交通難や雑踏を緩和するために副都心を作ることは必要なりという立場から、この問題はまだまだ検討の余地がある、まだまだ研究してもよろしいではないかということで、今までのように再びわれわれが利権都政だの、あるいほ汚職都政だといわれたくないということで、継続審議にしようではないかということを提案いたしました。その理由としては、これらの問題に対してまずもつて技術者、金融機関や学識経験者の人々にもわれわれがきていただいて、公聴会等を開いて十分検討しても、そうおくれる、それをしないほど急がなければならぬ必要はない。これだけの百八十数億という予算計画を立てるところのこの新宿副都心計画に対しては、いやしくも悔いを百年後に残すことのないようにしようではないかということをわれわれは皆さんにお訴えし、賛成を求めてきたのであります。しかるに一昨日から、どういう立場からどういうふうに動かれたのか、新聞の報ずるところによると、内田議長さんのあつせん案なるものが発表されました。ところが、きようになりまして内田あつせん案と同様のものが自民党修正案として委員会に提案されたのであります。私はこの修正案を見て第一不思議に思いましたことは、前の知事が提案した案と、今度自民党が修正案として出されるもの、この二つを比較いたしますと、根本的に不信任に近い相違点が明らかになつて参つたのであります。この修正案に理事者側が賛意を表したということを聞きまして、その不見識であり、その場当りであることに対して、私は驚く以外に言葉を見出すことができなか一つたのであります。この点は、東さんは前からいわれているように出したり引つ込めたりすることはなかなか上手だというから、出してみて引つ込めるということは平気でおやりになるのかもしれませんが、民主主義の政治というものは、責任ある責任政治が確立されるところに権威が高まるものと私たちは理解いたしているのでありますが、この点は不満であることを明確にいたしておきたいと思います。その前の案を一つ例にとりますとこういうことが中心になつております。公社にやらせるためには、淀僑浄水場が移転するために移転跡地約十万五千坪を別に締結する売買契約により公社に譲渡するということであり、そして後ほど代金を東京都が受け取るということになつております。今回自民党が出されんとしている修正案では、六項の二において、公社は淀橋浄水場跡地に造成した宅地を造成後すみやかに東京都にこれを、まあ東京都がじかに処分するということであります、譲り渡さないで東京都が残して処分するとなつておりまして、これはいうならば、副都心建設に対しては公社には安心してまかされないということが明確になつたゆえんであります、直接都がやらなければまかし得られないというこのような公社に対して、どうしてきようの日になつていやがおうでも多数をもつてきめなければならぬかということが、私は理解しにくいのであります。(拍手)朝令暮改、どこに責任政治を感じられているか、私は知事にも強い不満の意を表しておきたいと思います。  また、今度付帯決議といわれている問題の中には、建設公社の中に評議員会を設けて、都議会議員が半数以上評議員になるから、それで不安や疑問はなくなるといわれているのでありますが、なるほど評議員を選ぶ選出母体はこの都議会であることは、都議会議員が入るということになればそうなるのでありますけれども、評議員はその任務上公社の構成員になるのでありまして、当然公社の立場に立つて公社がやりいいように協力することになることはないと、だれかいい得るでありましようか。私たちはそういう意味から考えまして、評議員を入れることよりは、この問題に対して都議会の議決を経なければならぬ、都が承認を与える問題に対しては議決を与えることにすれば、世の中の疑惑に対する対処ができていくではないか。計画案も議会の承認が必要であろうし、決算に対しても都議会の議決が必要であるということを何とかしてこの建設案の中へ入れてほしい、きようの日になつて多数の力によつてきめられるよりは、議決を必要とするという一項を入れるということで話し合いを進め、副都心建設促進、工事着手に一歩を踏み出そうではないかということを、本日の建設委員会に民主社会党の立場からこれの修正動議を提起したのであります。ところが多くの委員の諸君から、この点は評議員会ができるから問題はないということで反対され、この私たちの配慮、心づかいに対して退けられてしまつたのであります。このことは、もう一歩聞いていただきたいのは、今度の財団法人新宿副都心建設公社定款案によれば、第二十七条でほ、公社には理事長の諮問機関として評議員会を置くものとする、とあります。諮問機関として評議員会があるのでありまして、議決機関としては定款にないのであります。かかる問題ももう少し検討の余地があつたのではないかと思うのであります。(「運用の妙だよ」と呼ぶ者あり)今運用の妙といわれるのでありますが、運用の妙の中にいわゆるボス政治が出てき、汚職利権政治が生まれてくる危険があるのでありまして、われわれは利権をなくする公明なガラス箱の姿において政治を行うべきではないかといいたいのであります。その点は先ほどからいいますように、この副都心計画は五ヵ年計画である。五ヵ年計画である限りにおいては、十万五千坪という大きな担保力を持つている。東京都の財政の中からは今借り入れする必要がないということで、昨年は五十億まで借りられる、いわゆる借り入れの議決をしておつたのを、今年は三十億に減らしていることから考えまして、五年計画でこの土地を担保に出すならば、東京都の財政の中で私は十分やれるという立場をとるものであります。しかしながら、かりに百歩譲つて公社にやらせるといたしましても、都議会の議決を要するということは例があるのであります。自治法の九十六条の第二項の規定によりまして、議会の議決すべき事項に関する条例としては、生業資金の貸付に関することを議決いたしております。いま一つは、東京都人事委員会の審査に出頭する証人等の費用弁償に関することをきめております。人事委員会の証人の費用弁証の程度まで都の条例において議決を要するときめていることから考えて、百八十数億もかかる、しかも五年にわたる新宿副都心計画を、百歩譲つて公社にやらせるとするならば、私はどうぞ議会の議決によつて承認を与えていくという立場に立つていただきたい、ご賛成願いたいと思います。  民主政治は、少くとも国民なり都民に対していささかの疑念を持たせてはならないのでありまして、進んでわれわれはこの問題を明確に打ち出して都民の協力を求めることが、まずもつて行政の前提であろうと思います。どうぞただいまで申し述べましたような私ども民主社会党の考え方に対し、今まで長い時間かかつていろいろの立場でご審議をいただいたご苦労に対しては心から敬意と感謝を表するものでありますが、一切の行きがかりを捨てて、私たちの要望いたします再修正にご賛同を賜わりたいと思うのであります。  最後に、わが民主社会党は遣憾ながら、先ほど社会党の幹事長のいわれた、予算案六十一号議案八款三項一目中の一千万円削除に関する修正案に対しては、賛成するものであります。どうぞ私の意見に対してご賛同のほどを切にお願いいたす次第であります。(拍手) ◯議長(内田道治君) 百十番、大森一雄君。    〔百十番大森一雄君登壇〕 ◯百十番(大森一雄君) ただいま加藤君並びに川端君の反対のご意見を承わつて、実に私は、大へんだ、社会党や民社党の最高指導者がこの程度の見解では、将来の東京都政はどうなるだろうか(笑声)という不安を一番大きく持つた。その理由は、やはり山のふもとでだけ見ておりますというと、山に隠れて世界がわからない。(笑声)そこで、ほとんどあらゆる場合の悪い条件だけを想定して、東京都民に対する責任と英知と良識というものを全く忘れ去つたようなご討議である、  東京は、国際都市から見た場合には、まさに地獄都市である。(笑声)おそらくこれだけの交通地獄を起し、これだけの繁雑な条件の中にある都市は、世界にほとんど珍らしいと思う。(「地獄都市にだれがしたのだ」と呼ぶ者あり)そこで、この五十三号の副都心の問題は、川端君がいう通り、その根本の方針においては、これはおそらくだれも反対ないと思う。社会党が反対するのは、社会党の知性を疑う。(発言する者あり)  副都心の問題は、実は長い懸案なんだ。ご承知の通り、東京都は昭和二十四年には三百四十万の人口でしかなかつた。それがどんどんふくれまして、とうとうロンドンを越し、ニューヨークを越して、一千万になろうとしている。しかも、大正十二年の震災の手入れと、それから今度の戦災の手入れをいたしましても、わずかに都心の一部だけで、一たび周辺区の状態を見たときには、どうにもならない状態に置かれておる。これをどう開いていくかということが政治の課題であり、われわれの義務である。(「その通り」と呼ぴ、その他発言する者多し)順次説明するから十分お聞きをいただきたい。(笑声)  そこでこれを公社を作つてやることについて、川端君は、なぜ直営でやらないのだという、それからなぜ東京都の予算から投入しないかというお話だが、この問題はご承知の通り委員会の中心議題であります。一体、借入金ができるかできないか、起債ができるかできないか、補助金が可能であるか可能でないか、この問題が実は私どもの一番大きな関心であるために、何とかしてこの事業計画の遂行に当つてできるだけ都民の負担を軽くするとともに、東京都の都市改造を前進さしたい。こういう念願は、ひとり社会党だけでなくて、われわれの共通な一つの叫びになつてきたのだが、理事者の答弁を聞いてみるというと、あらゆる法律の角度から、あるいほ慣例の事実から、どうにもならないという結論を最後に了承しなければならないという状態になつたことは、(発言する者あり)あなた方は奥座敷にいるからわからないが、建設委員の諸君の方々にお聞きになれば十分にわかると思う。委員とあなた方の連絡不足から起つた見解である。(発言する者多し)  そこでご承知の通り、東京都がこういうような地嶽都市を解放して、東京都民の要請に応ずるためには、今首都高速道路公団を作り、また首都圏の整備事業として、それぞれ進められておる。これが付加されて参りますと、将来の東京都というものはこれだけでも相当大きなプラスであるとともに、やはり東都政というものは相当筋金が入つていると見なきやいけない。(笑声)  この新宿副都心の問題は、社会党の諸君にいわせると、まるできようでき上つたような、突然出されたおばけなんだ、こういわれる。(「その通り」と呼ぶ者あり)とんでもない、勉強不足だ。(笑声)という理由は、この問題は昭和二十三、四年から石川栄耀君が、今後どうしても東京の都心の中心は新宿になる、東京都の将来の発展というものはどうしても中央線以外にないのだ。世界の都市の歴史から見ても新宿が都心となるのであるから、今にして副都心の計画をしないならば、東京都の過大都市の将来の弊害というものは非常に重大な様相を呈するであろう、こういうことを二十四、五年ごろから石川君が盛んにやつていた。これに相合せたかしらんが、新宿副都心に対する構想について懸賞募集をやつた。(「副都心に反対しているのじやないんだ、やり方に反対しているんだよ」と呼ぶ者あり)ところが実はこの一等に石川栄耀君の子供さんが当選して、なかなかおもしろいニュアンスを出したことがある。また、この問題は自民党といたしましては政務調査会において十分検討して、すみやかに副都心の計画を強力に推進しなきやいけないという党の基本方針になつておる。それからまた三十二年か三年だつたと思いますが、あなた方の手元にも新宿副都心の調査について膨大なパンフレットが配られて、十分今日の審議のために資料を提供して、ご勉強の機会をお与えしてあるのである。(発言する者あり)こういうふうに一応経過を見たときに、これは突然現われた氷山じやない。練りに練り、考えに考え抜いてでき上つて、東京都の財政の現状とにらみ合せ、東京都民に対するわれわれの一つの義務と責任と良心に基いて果さなきやならんところの、いわゆる一大義務という立場から、この問題は出たのである。  大体ここで問題になるのは、この公社が従来都議会のわれわれの批判の的になつたような性格であつた場合においては、これは重大である。(「その通り」と呼ぶ者あり)これをどういう形で改めていくかということ。先ほど、知事は定見がないから修正に簡単に応じたというお話だが、これは私はおかしいと思う。よいことをとり、悪いところを切つて、英知を集めて責任を果すという知事の立場からいえば、知事の考え方より進んだ考え方があつた場合においては、オープンに承認しなかつたら、デモクラシーの服信者じやない。(拍手)そういう意味で、この問題の一番ヤマになるのは、ご承知の通り、起債もだめだ。といつて今売却をするといまだ非常に安い、そこで特定財源の売却という方式をとれば、こいつはとても大へん損害である。それじやどこでやるかといつたらば、社会党さんお知恵がありましたら拝借願いたいのだが、実は委員会でまだこういうものがあるというお話は一つもちようだいしてない。(発言する者あり)批判は自由であるが、われわれは東京都政を担任する立場から、また東京都民に対する権威ある義務と責任においてこれを遂行するという一つの立場から見た場合、この公社なら公社という独立人格ができて、この独立人格が議決することによつて東京都の財産が売却され、その他この権限の大きい場合においては、こいつは危ない。  そこでこれには二つの方法しかない。いわゆる駐車場と同じような計画で、この公社というものに全部東京都の現職の職員を入れて公社を作るか。それと同時に一番危ない土地の売却という問題を切り離していくか。この二つ以外にないじやないか、といつた。そこでこの二つともめどをつけたわけです。一つは公社の生活というものについて、ご承知の通り理事及び評議員ほ、東京都の現職の職員と議員が中核的な責任を果して主導権をちやんと持つていっている。しかしながらそれに対しても絶対的な権限を与えないで、今度は売却という問題についてはこれを完全に東京都の責任における売却の方式をとつたわけです。第三においては水道会計の問題についてもああいう方式をとりまして、かくしてわれわれの良識において考えるとき、どんな場合においても汚職も起らない、利権も起らない、こういう一つの見きわめをつけまして、しかもそれによつて世界に誇り得ない地獄都市東京都というものの新たな開発を強力に推進していく。また川端君は、それならば議会の議決を経たらいいじやないかといいましたけれども、一々議会の議決にならないで、評議員会の議決において、しかも時間的にもあるいは能率的にもそれぞれこいつを進めていくというような、何と申しますか、公社の悪いところを全部芟除して、直営の悪いところを全部芟除して、そうしてここにおそらく、まあ理想案だろう。あなた方は反対しても、東京都民はなかなかすばらしいことをなし遂げたとおほめにあずかることは、私は間違いないと思う。(笑声、拍手)  そこでこの限りにおいては、私は、安井都政以来この問題に手をつけていたにもかかわらず、東知事が第一回の東京都政のまん前にこの問題をほおり出して所信を問うたという英断に対しては、特に敬意を表するものてあります。(笑声、拍手)  だれにも三分の理屈はあるというが、究極においてはいつでもわれわれは動かなきやならぬ、進まなきやならぬ、進歩をしなきやならぬ。少くともきよう議決をされるならば、ここに新宿副都心というものが、新たな東京都の都市計画として、世界にまあ一応とにかく並べられるようなサンプルがここにでき上つて、東京都の都市計画か一応一大前進を起すということを確信いたしまして、社会党やあるいは民社党もこの辺で一つお考えを改めて、反対なんていわんで、全員一致でご賛成をいただきたい。(「だめだ」と呼ぶ者あり)それが最も社会党の将来を大きくする道である。(笑声、拍手)社会党の英知を天下に誇る道であることを私はご忠告申し上げて、私の賛成意見を終りたいと思います。(拍手) ◯議長(内田道治君) 三十七番、田山東虎君    〔三十七番田山東虎君登壇〕 ◯三十七番(田山東虎君) 私は社会党都議団を代表いたしまして、第五十三号議案すなわち新宿副都心建設に関しまする基本要綱の原案、並びに自民党さんの方から出されました修正案に対しまして、大局的には本都の文化衛生都市建設という立場から、さらに当局の本案作成に当りましての事前調査がはなはだずさんでありまする事柄を指摘いたしまして、原案並びに修正案に反対の討論を行いたいと存じます。本議案の内容につきましてはすでに周知の事柄でありまするので、これを避けまして、以下数項にわたりまして反対の基本点を明らかにしたいと存じます。  第一には、今本都は、先ほど川端議員も指摘をされましたが、人口流入を極力抑制するために努力をいたさなければならない。それにもかかわりませず毎年三十万近い激増に悩み、区内はますます稠密の度を加えているのであります。この時点に際しまして都の処すべき態度といたしましては、まずもつて淀橋浄水場周辺のごとき稠密地点にある都の所有する空地の予定地につきましては、断じて将来のためにこれを確保いたさなければならないという点であります。公社設立後におきまして工事の執行を委任し、かつ公社に行わせようとするその主体事業計画案につきましては、たといこれが近代都市美観をうたうといいましようとも、この地区に新たに一挙六十万内外のこぶつきの人口を収容するということになりますので、理事者が説明されまするように簡単に交通新体系をととのえるというがごとき場当りの逃げ口上をもつていたしましても、その本質はいささかも変更されるものではないのであります。  第二には、文化衛生都市としての都の方針なりあるいはまた対策というものと、本議案の関連の間には、大きな矛盾があるという点であります。さきに本都は戦災後の膨大な空地の処理を過去において失敗いたし、あるいは河川を埋めるなどいたしまして、都民の心身を落ちつける情操上きわめて必要なる場所を好んで放棄し、あたかも都民を機械視してきたのでありまするが、このことは都の文明の退歩であるとなし、しばしば本議場において自民党の議員諸君も理事者にこれを追及してきたところであります。本案によりますれば、今また最後にして最大の淀橋浄水場跡地予定地を進んで切り売りしようとするものでありまするがゆえに、文化衛生都市建設に逆行する計画基本方針であるといわざるを得ないのであります。  新宿副都心造成計画案によりますれば、浄水場跡地整理のほか、隣接の民有地等の買収を公社に行わしめ、これらを含めました中において約一万八千坪を公園緑地に当てると説明していながら、これは運動公園だと称しまして、都市計画法による公園を作るという意図は有していないようであります。従いましてその大半のものは営利追求の体育館経営者にこれをゆだねる腹であることは歴然たるものがあります。建設局公園緑地部長は同じ常任委員会におきまして都民一人当り空地は二坪必要である、現況は〇・五坪にすぎないから、今後その拡充に万全の努力をいたしたいと訴えているのは注目すべき事柄であります。およそ公園とは青空のもと緑花生物に水流を配置いたしまして、都民は常時無料にしてしかも自由自在に散策を楽しめるものでなければならないのに、わずか一万八千坪の公園予定地に有料でありかつ出入制限地域を設けようといたしますることは、都民に忠実に仕えなければならない本都としてやらなければならない仕事であるかどうか。このことは良識さえあれば直ちに判断のできる事柄であります。諸外国に比べまして劣弱な生活環境にある都民に、せめて心身の休養なり慰安、情操に資するためのこのような場をいかにして与えるかということを案じまするときに、せめてこの浄水場跡地の過半を、都の公園緑地に置くことに牢固たる決意を示さなければならないと思うのであります。  第三には本案の唯一の骨子と申しましようか、その財源の検討につきましては、東知事並びに都の幹部諸公は驚くべき不誠意、不熱心であつたことを申し上げるものであります。都の税財源についてみまするに、景気、不景気を問わず順調な伸びを示しております。毎年自然増、超過の額は優に本事業の年度予算の基礎を上回る実績であります。従いまして重点施策事業という点におきまして、他の都事業をはなはだしく圧迫するものではありません。従いまして理事者が三年半にわたりまして浄水場移転に要する八十余億円の捻出を渋るあまり、直営はよいが財源が少な過ぎるという理由だけにはならないと思うのであります。  さらに都有財産にいたしましても、本事業案と公共性を比較いたしましてあえてこれを処分し、もつて公共性のより高い事業に投下資本の転換を試みろことも、この際あわせて勘案すべきことであります、たとえば石炭鉄鋼埠頭のごとく、すでに建設の理想を実現し、事業経営については以後の判断に立ちまして、これらを民間に売却するなりして、本事業に直営の本質上振り当てるということも、大局的に研究さるべきであると思うのでありまするが、理事者はこのような検討を行なつた形跡はございません。短期的な起債すら政府の同意を求むることができない。公社委託の事業は有利採算であると称しながら、市中金触機関と直接に知事は協調融資についても一度も交渉を行なつたことはない。公社案絶対で都議会を強行突破しようとすることは、まさに昔日の東京高速道路会社の再現というもはばからないのでありまして、東都政十ヵ月にして無能、腐敗のきざしを表わしたと断ぜざを得ないのであります。  第四点は都市計画審議会等との関連の面よりいたしましても、今日の時点においては本案に賛成いたしかねるのであります。公社案並びにこの事業計画案は数年来の研究の結果であるとうそぶいておりまするし、与党の大森先生もその言葉を高揚されているのでありまするが、それにいたしましては、南北に通ずる、昭和通りよりもはるかに広いはずの四十メートル道路案は、ただこの地点を通過するだけであり、総合的な従来の都市計画道路とほ全く関連のないということは、まことに首肯しがたいところであります。本議会が画期的な都市計画事業をまかせようとする公社案を先決することは疑義があるばかりではない。よろしく新宿副都心計画案を同時に、あるいはまた本議会に付議するその前において、当然都市計画審議会にあらかじめ決定を求むべきが順序ではないかと存ずるのでありまするが、これを特許事業の名に隠れましてこの手続を踏まなかつたことは、当を得たものとは考えられないのであります。かりに百歩を譲つたといたしまても、三年後の浄水場の主体物件の移転並びに跡地の処理は、法律的に会計上幾多の疑問点があります。しかも莫大な水道局財産の歴史的な処分であります。かつその利用目的の変更内容は将来の都市構造なり機能を変えるほどの重大なる事柄であります。しかるにこれを律するものほ数年を経ずして都庁を去る吏僚の差配だけで、本案をもつて最良のものと盲断し、公式に権威ある都民大衆の利益代表としての都市研究専門家の意見すらこれを聞くことなくして、一挙に可決しようとすることは、いたずらに議会が本来理事者の責任であろものをみずから好んで転塚に目んずる結果になると存ずるのでありまするがゆえに、私ほ反対せざるを得ないのであります。  第五項につきましては、総論的に申し上げますると、原案並びに修正案は公社の運営、都財産の処分の公正という点にご苦心の跡が見えることは了解される点もあります。かりに公社案を是とするといたしましても、その存立の期間というものはきわめて短期間にこれを解散するということを、理事者も議会も相ともに確認の上に立つているのでありまするが、およそこのような先のない、こま切れ事業公社に、じつくりと精根を打ち込んでくれるような公社職員を求めることは、はなはだ困難と見るべきであります。集まる者は、従来の都の外郭団体のように、甘い汁を求めるがごときと徒輩によつて占められる危険は多分にあるといわなければなりません。このような人々があるいは民地民家の買収、物品の収納に当る場合といえども、その危険のおそれある公社の債務に関しましては、都が絶対これを保証し、その引き継ぎを受けなければならないのでありまして、都職員の半従的に公社職員を兼ねるにいたしましても、監視、監督の及ぶところではないのであります。本公社案は、事業は人にありとするこの観念とほど遠いものであると私は申し上げたいのであります。  以上反対の理由を申し述べたのでありまするが、社会党都議団は本議案が提出きれまして以来、問題の重要性にかんがみ、鋭意審査を続けて参つたのでありますが、理事者の答弁は常に定見を欠き、朝令暮改であり、真意の究明に万全を期することができ得ずして、今可否を決せざるを得ないということを私どもは都民に対し、はなはだ遺憾に存ずるのであります。しかし今からでもおそきに失するものではありませんので、多数党議員各位の最後の良識を私は切々と訴えまして、討論を終えるのでありますが、最後に私は地方自治法第二百四十三条の二項によつて、いずれかの日に、われわれの検討によりますると、この議会にさらに議案として提出されるのではないかと思うのであります。これによりますると、出席議員の三分の二以上の同意を必要とするということてありまするが、将来のこの問題に対しましては、社会党はその責任を負わないということをこの機会において、はつきりと申し上げておきます。(拍手) ◯議長(内田道治君) 以上をもつて討論は終りました。      ───────────── ◯議長(内田道治君) これより採決を行ないます。  まず日程第一の第六十一号議案について採決いたします。  本案に関する委員会審査報告は原案可決であります。本案を委員会審査報告通り決することに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(内田道治君) 起立多数と認めます。よつて本案は委員会審査報告通り決定いたします。      ───────────── ◯議長(内田道治君) 日程第二の第五十三号議案について採決いたします。  本案に関する委員会審査報告は修正議決であります。本案を委員会審査報告通り決することに賛成の方ほご起立願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(内田道治君) 起立多数と認めます。よつて本案は委員会審査報告通り決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 次に日程第三より第百十六までを一括して採決いたします。 ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定されんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議なしと認め、本案はいずれも委員会審査報告通り決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 日程第百十七より第百三十九までを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、第三十二号議案 鋼矢板購入契約外二十二議案委員会審査報告 ◯議長(内田道治君) 本案に関する委員会審査報告書もすでにお手元に配付してありますから、朗読は省略いたします。      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十二号議案  鋼矢板購入契約 一、第三十三号議案  鋼矢板購入契約 一、第三十四号議案  土地買収契約 一、第百十号議案   都立航空工業短期大学新築工事請負契約 一、第百十一号議案  第六清掃工場建設工事請負契約 一、第百三十八号議案 都立江東商業高等学校移転新築工事請負契約 一、第百三十九号議案 昭和三十五年度第一次航路泊地浚渫工事請負契約 一、第百四十号議案  昭和三十五年度第一次晴海さん橋建設工事請負契約 一、第百四十二号議案 昭和三十五年度十一号地第一次埋立造成工事請負契約 一、第百四十六号議案 昭和三十五年度第一次航路浚渫工事請負契約  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百六十号議案 昭和三十四年度第二次外郭堤防建設工事請負契約の一部を改定する契約  本委員会は三月十九日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百二十号議案  電動客車体購入契約 一、第百二十一号議案 地下鉄神田川工区建設工事請負契約 一、第百二十二号議案 地下鉄橘町工区建設工事請負契約 一、第百二十三号議案 長沢浄水場マイクロストレーナー設備工事請負契約 一、第百二十六号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百二十七号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百二十八号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百二十九号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百三十号議案  コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百三十一号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約
    一、第百三十二号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約 一、第百三十三号議案 コールタールエナメル塗装鋼直管購入契約  本委員会は三月九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) 本案はいずれも出席議員の三分の二以上の同意を要する案件であります。よつてただいまの動議は起立によつて採決いたします。本動議に賛成の方はご起立を願います。    〔賛成者起立〕 ◯議長(内田道治君) 起立三分の二以上と認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ━━━━━━━━━━    〔議長退席、仮議長着席〕 ◯仮議長(金子二久君) 先ほど仮議長に選任されましたので、これより仮議長として議長の職務を行います。  日程第百四十より第百四十三までを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、第四十四号議案 東京都信用組合保障基金会の保障基金を担保として全国信用協岡組合連合会か行う融資に対する補助の予算外の義務負担について外三議案委員会審査報告 ◯仮議長(金子二久君) 本案に関する委員会審査報告書の朗読を省きます。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十四号議案 東京都信用組合保障基金会の保障基金を担保として全国信用協同組合連合会が行う融資に対する補助の予算外の義務負担について  本委員会は、三月九日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十六号議案 全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約  本委員会は、三月九日付託きれた右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。  右報告する   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本案については、その資金貸付が、零細企業の維持振興とその経営の合理化を図る目的であることを充分考慮し、都当局において可及的速かに零細企業者に対する貸付利率を引下げるよう特段の措置を講ずべきである。      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第五十二号議案  農業振興資金貸付契約 一、第百四十三号議案 農業設備融資利子補給の予算外の義務の負担について  本委員会は、三月九日付託きれた右議案蕃査の結果、原案を可決すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯仮議長(金子二久君) ただいまの動議にご異議ありませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯仮議長(金子二久君) ご異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━    〔仮議長退席、議長着席〕 ◯議長(内田道治君) 追加日程第一より第三までを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 三五財主議収第一一六号   昭和三十五年三月二十九日                             東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿       東京都収用委員会委員の任命の同意について  東京都収用委員会委員 内田祥三は、昭和三十五年三月二十四日任期満了となつたから、再任いたしたいので、土地収用法第五十二条第三項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。         記  委員 内  田  祥  三  (略歴省略)      ───────────── 三五財主議収第一一六号の二  昭和三十五年三月二十九日                             東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿       東京都収用委員会委員の任命の同意について  東京都収用委員会委員 春彦一は、昭和三十五年三月二十四日任期満了となつたから、再任いたしたいので、土地収用法第五十二条第三項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。         記  委員 春     彦  一  (略歴省略)      ───────────── 三五財主議収第一一六号の三  昭和三十五年三月二十九日                             東京都知事  東     龍  太  郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿       東京都収用委員会予備委員の任命の同意について  東京都収用委員会予備委員に、下記の者を任命いたしたいから、土地収用法第五十二条第三項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。         記  予備委員 糟  谷  敏  英  (略歴省略)      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも知事任命に同意せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認めます。よつて本件はいずれも知事任命に同意することに決しました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 追加日程第四を議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、第百六十→号議案 東京都一般会計起債について      ───────────── 第百六十一号議案 東京都一般会計起債について  右の議案を提出する。   昭和三十五年三月二十九日                             東京都知事  東     龍  太  郎       東京都一般会計起債について 一 起債の目的及び  道路改修費負担金      二八五、三九六、五〇〇円
      金     額  河川事業費負担金      二〇二、四〇五、一〇〇円            河川事業災害復旧費負担金    六、一八三、九〇〇円            砂防事業費負担金        八、四七八、九〇〇円            砂防事業災害復旧費負担金      六九二、六〇〇円            利根川総合開発事業費負担金  一一、九一九、五〇〇円              計           五一五、〇七六、五〇〇円 二 起債の方法    交付公債による 三 起債の利率    年六分五厘 四 起債の時期    昭和三十四年度 五 償還の方法    政府の定める条件により償還する。ただし、繰上償還をすることもある 六 償還の財源    一般歳入その他 (説 明)   前記負担金に充当するためこの案を提出いたします      ───────────── ◯議長(内田道治君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。鈴木副知事。    〔副知事鈴木俊一君登壇〕 ◯副知事(鈴木俊一君) ただいま上程になりました。第百六十一号議案についてご説明いたします。  この案は、道路改修費等六件の国の直轄工事負担金総額五億一千五百余万金を地方債証券をもつて納付するための起債案であります。よろしくご審議をお願いいたします。 ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案は常任委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、動議の通り決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 追加日程第五より第十までを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、議員提出議案第二号 日雇労働者健康保険の改善に関する意見書外五件 ◯議長(内田道治君) 本意見書の案文はすでにお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第二号       日履労働者健康保険の改善に関する意見害  右提出する。   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中山    一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐 郎   進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎     河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛     石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       日雇労働者健康保険の改善に関する意見書  日雇労働者健康保険は、昭和二十九年実施以来、逐次改善されてきたが、他の健康保険と比べて、いまだ療養の給付期間並びに傷病手当金、出産手当金の給付期間は極めて短く、給付内容は低劣な現状にある。とくに本都においては、国民健康保険実施以来、国民健康保険の被保険者が日雇労働者健康保険の被保険者となつた場合、受給要件をみたすまでの二ヵ月間は保険診療を受けられない事態が生じている。  不定期な就労と低賃金のため、傷病によつてたちまち困窮におちいりやすい日雇労働者のための健康保険としては、誠に不充分な内容といわざるを得ない。  よつて、政府は、すみやかに日雇労働者健康保険の國庫負担金を増額し給付内容を改善し、さらに他の健康保険との調整均衡をはかり、もつて全日雇労働者の福祉と生活安定とを図られるよう要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。       年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 大蔵大臣  ├あて 厚生大臣  │ 自治庁長官 ┘      ───────────── 議員提出議案第三号       東京拘置所の早急移転方に関する意見書  右提出する。   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐 郎   進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎
        河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛     石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       東京拘置所の早急移転方に関する意見書  政府は、昭和三十三年二月、東京拘置所の早期移転を閣議決定したにもかかわらず、いまだ、その実現をみないのは誠に遺憾である。東京拘置所所在の池袋地区は戦後著るしい人口の増加と商業地域としてめざましい発展をとげ、いまや副都心地として進展している実情である。  しかるに、この地区に膨大な敷地をしめている東京拘置所が所在しているために、一般住宅及び公共諸施設の増設はもちろんのこと、都市交通の便は著るしく阻害されているばかりでなく、首都圏整備事業における池袋副都心建設事業推進上においても一大障害となつていたために、東京都議会は昭和三十一年十二月、右早期移転促進方の意見書を政府に提出したのである。  したがつて、この東京拘置所を一日も早く適当な地域に移転することが目下焦眉の急務である。  よつて政府は首都圏整備事業の一環としても、東京拘置所を速やかに移転するよう、東京都議会は再び要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十五年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣     ┐ 大蔵大臣       ├あて 法務大臣       │ 首都圏整備委員会委員長┘      ───────────── 議員提出議案第四号       生活保護法による保護の基準および勤労控除額の引き上げに関する意見書  右提出する   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐郎    進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎     河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛     石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       生活保護法による保護の基準および勤労控除額の引き上げに関する意見書  生活保護法は、憲法第二十五条の理念に基いて制定され、国家の責任による公的扶助という近代的社会保障制度の基本法として、その使命は非常に大きい。  しかるに、生活保護法による保護の基準は、幾多の改訂にもかかわらず、現下の経済状態においては極めて低く、その目的とする健康で文化的な最低限度の生活需要をみたすに十分なものとはいえない。ことに本都のごとき大都会における生活の実態からすれば、都民としての生活を保持することは極めて困難な状態にある。  また、自立更生を願いつつ内職等わずかな収入を得て勤労に励む被保護者にとつて、勤労控除の額が非常に僅少であるため、勤労意欲は甚だしく阻害されている。  よつて政府は、被保護者の自立更生、および勤労意欲の助長をはかるため、生活保護基準および勤労控除額を大幅に引き上げられるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十五年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 大蔵大臣  ├あて 厚生大臣  │ 自治庁長官 ┘      ───────────── 識員提出議案第五号       信用保証保険料引下げに関する意見書  右提出する   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐 郎   進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎
        河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛     石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       信用保証保険料引下げに関する意見書  中小企業振興の根幹をなす金融施策の推進については最近国においても、信用保証協会に対する国家資金の投入及び保証保険の検討等、中小企業育成融資に積極的な関心を示されており、従来から信用保証制度の確立に努力している東京都としては誠に慶びに堪えない。  しかしながら貸付対象たる中小企業者の金利負担の現状は、保証料及び保険料の加重により依然として負担過重に悩まされており、これが軽減要望は中小企業者年来の切実な念願となつている。  本都においてはかかる事態に対処して、すでに全国にさきがけ、再三にわたり保証料の引下げを行つてきたのであるが、昭和三十六年度より包括保証保険の全面実施が予想される現在、今後における保証料の引下げは困難となり、中小企業者の金利負担を緩和することは期待できない。  よつて政府はかかる実情を十分考慮され、この際第一種並びに第二種包括保険料の料率について三割程度の引下げを実施されるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定に基き意見書を提出する。   昭和   年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 大蔵大臣  ├あて 通商産業大臣┘      ───────────── 議員提出議案第六号       地下鉄道建設促進に関する意見書  右提出する。   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  山 岸 信 子  杉 山 三 七     富 澤   仁  細 井 太 七  小 山 省 二  上 野 藤五郎     小 泉 武 雄  平 山 羊 介  大 山 雅 二  河 野 一 郎     坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎  吉 田 秀 英  中 島 喜三郎     田 村 徳 次  嶋 田 繁 正  板 橋 英 雄  渡 邊 文 政     加 藤 清 政  田 山 東 虎  廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ     山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利  樋 口 亀 吉  小野田 増太郎     内 田 道 治  中 田 俊 一  山 口 虎 夫  佐々木 千 里     小 山 貞 雄  萬 田 勇 助  竜   年 光  豊 田 精 三     岸 本 千代子  依 田 圭 五  宮 瀬 睦 夫  佐 野   進     大日向 蔦 次  竹 内 雷 男  小 畑 マサエ  藤 田 孝 子     浦 部 武 夫  小 川 精 一  富 田 直 之  森   敬之助     田 村 福太郎  鏡   省 三  加 藤 好 雄  荒 木 由太郎     建 部   順  加 藤 靖 一  出 口 林次郎  中 島 與 吉     岡 田 助 雄  川 口 清治郎  河 野 平 次  田 中 貞 造     三 浦 八 郎  實 川   博  久保田 幸 平  岡   謙四郎     清 水 長 雄  藤 森 賢 三  篠   統一郎  金 子 二 久     鯨 岡 兵 輔  染 野   愛  石 島 参 郎  醍 醐 安之助     佐々木 恒 司  古 谷   榮  春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫     田 村 幾太郎  内 田 雄 三  川 端 文 夫  佐 藤   進     飯 塚 愛之助  青 山 良 道  山 川 國 蔵  加 藤 千太郎     大 村 仁 道  村 田 宇之吉  中 澤   茂  上 條   貢     大久保 重 直  齋 藤 卯 助  窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮     四 宮 久 吉  大 森 一 雄  糟 谷 磯 平  菊 池 民 一     野 口 辰五郎  秋 山 定 吉  守 本 又 雄  水 戸 三 郎     金 子 傳 吉  大 澤 三 郎  高 橋 清 人  北 田 一 郎     川 村 千 秋  梅 津 四 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       地下鉄道建設促進に関する意見書  現下の急迫せる都内交通混雑の緩和対策としては、地下鉄道の建設が緊急の要務であり、さきに東京地方都市計画審議会において、五路線一〇八キロの建設計画を決定したのであるが、現在完成を見たのは、わずか三一キロに過ぎず、残余七七キロを早急に完成するためには、東京都と帝都高速度交通営団とが協力のうえ、併行してこれが建設に当ることが最善の方策である。  しかるに、東京都において現在建設中のものは、一号線七キロとどまるをもつて、未着手路線東陽町-中野下板橋間の路線については、東京都をして建設せしめる方途を速かに講ずるよう強く要望するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十五年三月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 運輸大臣  ├あて 建設大臣  │ 自治庁長官 ┘      ───────────── 議員提出議案第七号       職業安定行政及び社会保険行政に関する事務の移譲と職員の身分移管に関する意見書  右提出する。   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐 野   進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎     河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛
        石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       職業安定行政及び社会保険行政に関する事務の移譲と職員の身分移管に関する意見書  現在、職業安定行政及び社会保険行政に関する事務は機関委任事務として、運営されており、これらの事務に従事する都道府県職員は地方自治法附則第八条に基き、当分の間官吏とするという経過措置によつて、これらの事務は知事の指揮監督の下に、国家公務員によつて執行されている。  かように、これらの事務に従事する国家公務員は二重監督をうけながら、同一職場に勤務する地方公務員との間における人事、給与、勤務条件の差異のため、勤労意欲は低下するとともに、これが遂行上に円滑な運営が阻害され、これが職業安定行政及び社会保険行政運営上における一大障害となつている。  職業安定行政事務は住民の労働市場開拓、労働福祉のための一種の社会的事業であるとともに、住民に対する奉仕行政である。このためには地方の労働需給事情に即応した自主的な需給計画を立案して地方の実情に即した職安行政を実施することが最も望ましいのである。  さらに、社会保険行政事務は社会保障行政の一分野として、医療保険行政及び年金保険行政をとおして、住民の福祉増進に寄与せんとするものであつて、地方の特色を生かした医療保険体制の確立をはかることが最も肝要なことである。  したがつて、これらの事務が保有している社会保障的機能を実効あらしめるため、或は職員給与の不均衡の是正、人事の統一的処理及び二重監督の弊害を除去するには職業安定行政と社会保険行政事務を早急に都に移譲し、職員の身分を地方公務員とする措置を講ぜられることが最善の方策であると確信する。  よって、都議会は都民の福祉増進を確保する見地からも政府は早急に左記事項実現につき所要の措置を講ぜられるよう強く要望する。         記 一、職業安定行政及び社会保険行政は東京都の事務とし、現在の国の出先機関である公共職業安定所、労働出張所及び社会保険出張所を東京都の行政機関とすること。 二、職業安定行政及び社会保険行政に従事する職員の身分は地方公務員とすること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十五年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 労働大臣  ├あて 厚生大臣  │ 自治庁長官 ┘      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認めます。よつて本案はいずれも原案の通り可決いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 追加日程第十一及び第十二を一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗説〕 一、定数条例改正に関する請願外二百六十八件及び陳情五十六件委員会審査報告 ◯議長(内田道治君) 本案に関する委員会審査報告書はお手元まで配付してありますので、朗読は省略をいたします。      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、第九六四号 定数条例改正に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 大田区             東京都職員労働組合 中央執行委員長  三 田 朝 丸 一、第一一二号 社会保険行政にたずさわる職員の身分移管についての請願(昭和三十五年三月九日付託)    請願者 千代田区             東京都職員労働組合 中央執行委員長  三 田 朝 丸 一、第一一一号 職業安定行政の地方移譲と職員の身分移管に関する請願(昭和三十五年三月九日付託)    請願者 千代田区             東京都職員労働組合 中央執行委員長  三 田 朝 丸  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十六日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、第七九七号 青梅駅より飯能を経て小沢峠に至る道路を首都圏整備法に基ずく道路として指定方に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 青梅市             市会議員  宿 谷 源之助 外六人  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十八日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  青梅駅より飯能を経て小沢峠に通ずる道路は貴意の如く八王子市より秩父間の最短道路ではないので願意にそうことは困難である。      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、第二七号の三 第三台場の管理権移管等に関する請願(三月九日付託)    請願者    東京都港区議会議長  稲 垣 幸太郎  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  防波堤は港湾施設の一部であり、行政区域編入の対象にはならない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、第四二一号 昭和三十四年度事業税減免に関する請願(昭和三十四年七月三十日付託)    請願者 千代田区             東京商工団体連合会  理事長  瀬 田 守 幸  本委員会は、右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  個人事業税の存廃に関する問題であり、現段階では採択できない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、第一号 車輌用地のため都有地払下げ方に関する請願(昭和三十五年三月九日付託)    請願者 墨田区             社団法人 東京陸運貨物協会               墨田支部長  若 林 権 作 外八六人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂
     東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  都有財産条例第三十一条に基き国等の公共団体以外のものには、随意契約による払下げはできない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、第一八七号の四 日米新安保条約批准反対等に関する請願(昭和三十五年三月十四日付託)    請願者 港区             安保改定阻止共闘会議代表  高 橋 良 彦  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  請願の趣意に具体性がないので取扱が困難であり採択できない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、第一八九号の一 税制改正に関する請願(昭和三十五年三月十四日付託)    請願者 千代田区             東京商工団体連合会 代表  瀬 田 守 幸  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  地方税法の改正を要するので採択できない。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六〇一号 基準給食病院における給食内容の確保に関する請願(昭和三十四年十二月十九日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町             東京都患者同盟 執行委員長  桐 谷   信  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、栄養指導の面から主食と副食を分割することは困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七一二号 教育予算壇額に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北区             北区教職員組合 執行委員長  竹 藤 強 一 外一〇六人 一、第七一七号 都立大塚ろう学校の拡充に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 豊島区             大塚ろう学校父母と教師の会 会長  富 田 直 之 外七一一人 一、第七二〇号 父母負担の軽減措置及び需要費増額に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 豊島区  大 広   直 外二五八人 一、第八八七号 準要保護家庭の児童生徒に対する教育費補助方に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 一、第八九〇号 教育費の父母負担軽滅並びに需要費増額に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第八九三号 高等学校増設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第九七二号の二 台東区内金竜公園の復旧に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 台東区  川 原 真 一 外一一、四四八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七一六号 すしずめ学級解消等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 文京区  中 根 望 外一、〇八〇人 一、第七一八号  すしずめ学級解消等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 港区             都教組 港支部長  額 賀 次 郎 外一四八人 一、第八九二号学級編成等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長 長谷川 正 三 外三五人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  都財政を勘案し順次御趣旨に副うよう努力したい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七二五~七七号   第七七九~九一号 教職員の旅費増額等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 (第七二五号)   小金井市       根 本 和 夫 外二五人        (第七二六号)   小金井市       三 原   誠 外一三人        (第七二七号)   北多摩郡村山     今 泉 好 男 外二〇二人        (第七二八号)   府中市        野 口 和 男 外二一人        (第七二九号)   府申市        長谷川   豊 外一九人        (第七三〇号)   府中市        村 山 和 男 外三四人        (第七三一号)   府中市        大 谷 浩 子 外二一人        (第七三二号)   北多摩郡村山町    浪 岡 芳 博 外四二人        (第七三三号)   武蔵野市       茂 木 茂 雄 外五三人        (第七三四号)   三鷹市        山 本 栄太郎 外二一人        (第七三五号)   小金井市本町     喜 田 正 美 外二三人        (第七三六号)   府中市        大 原 俊 輔 外二一人        (第七三七号)   昭島市        清 水 定 治 外二九人
           (第七三八号)   北多摩郡大和町    山 本 文 孝 外一八人        (第七三九号)   三鷹市        大 島   友 外一七人        (第七四〇号)   調布市        尾 又 秀 夫 外一九人        (第七四一号)   武蔵野市       神 方   滋 外三四人        (第七四二号)   杉並区        小 林 美佐子 外二四人        (第七四三号)   杉並区        秋 山   浩 外四二人        (第七四四号)   北多摩郡砂川町    野 崎 光 雄 外一一人        (第七四五号)   練馬区        牧 江 寿 子 外一八人        (第七四六号)   北多摩郡清瀬町    高 橋 宏 光 外二三人        (第七四七号)   練馬区        横 山 孝 一 外一三人        (第七四八号)   昭和市        市 川 謙 治 外一八人        (第七四九号)   中野区        山 田 吉 和 外二六人        (第七五〇号)   昭島市        目 黒 三 吉 外一八人        (第七五一号)   調布市        金 井 里 子 外一八人        (第七五二号)   練馬区        鶴 岡 利 通 外二一人        (第七五三号)   新宿区        小田辺 潤 三 外一三人        (第七五四号)   南多摩郡日野町    小 川 良 夫 外二二人        (第七五五号)   府中市        鈴 木 万 一 外一九人        (第七五六号)   北多摩郡保谷町    川 手 日出刀 外二三人        (第七五七号)   北多摩郡保谷町    和 田 貞 男 外一七人        (第七五八号)   武蔵野市       吉 田 幸 正 外一八人        (第七五九号)   北多摩郡田無町    尾 林   勇 外三一人        (第七六〇号)   杉並区        島 田 良 夫 外二六人        (第七六一号)   武蔵野市       平 野   岳 外二四人        (第七六二号)   武蔵野市       今 野 正 実        (第七六三号)   三鷹市        斎 藤 栄治郎 外二二人        (第七六四号)   府中市        井 上 昭 雄 外一七人        (第七六五号)   川崎市        浜 本 昌 宏 外 八人        (第七六六号)   中野区        吉 村 英 雄 外一五人        (第七六七号)   世田谷区       小笠原 貞 子 外一六人        (第七六八号)   三鷹市立大沢台小学校 三 浦 正 子 外一四人        (第七六九号)   杉並区        中 田 民 雄 外二一二人        (第七七〇号)   武蔵野市       粟飯原 総 胤 外二七人        (第七七一号)   小金井市       小 山   操 外三二人        (第七七二号)   武蔵野市       安 井 治 子 外二九人        (第七七三号)   三鷹市        田 本   昇 外二九人        (第七七四号)   練馬区        増 田 孝 雄 外四五人        (第七七五号)   調布市        脇 本 義 人 外一三人        (第七七六号)   立川市        鮎 沢 昭 二 外二八人        (第七七七号)   練馬区        野 口 敏 夫 外一八人        (第七七九号)   北多摩郡国分寺町   依 光 良 驚 外二七人        (第七八〇号)   中野区        大久保 弘 之 外一九人        (第七八一号)   武蔵野第三小学校   和 田 和 夫 外三六人        (第七八二号)   北多摩郡国分寺本町                             吉 水 清 高 外二三人        (第七八三号)   武蔵野市       青 木 重 夫 外二四人        (第七八四号)   北多摩郡国立町    鈴 木 福 哉 外二〇人        (第七八五号)   町田市大蔵町     要 倉 大 三 外二三人        (第七八六号)   北多摩郡大和町    飯 島   積 外一九人        (第七八七号)   北多摩郡小平町    小 川   潔 外一八人        (第七八八号)   北多摩郡保谷町    小 野   尚 外一六人        (第七八九号)   府中市        黒 田 尚 正 外二一人        (第七九〇号)   調布市        大 内 一 周 外四三人        (第七九一号)   武蔵野市       大 橋   剛 外三九人  本委員会は右請願審査の結果、第一項及び第二項は採択の上執行機関に送付し、第三項は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  他の地方公共団体に対して補助金を出すことは妥当でない。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七九五号 特殊学級増設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 台東区             台東区手をつなぐ親の会  山 本 平八郎 一、第八九四号 特殊学級増設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  都財政を勘案し順次御趣旨に副うよう努力いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九六一号 生活基準引上げ等に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 中野区             生活と健康を守る会 東京都協議会代表  阿 部 文 平  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択の上執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  第五項第二種住宅の建設について 一、不採択分 第一項~第四項、第六項及び第七項 (理由) 第五項以外は現行法上困難である。国保関係については他の社会保険との関係もあり、今後研究いたしたい。      ─────────────       厚生交教委員会請願審査報告書 一、第八五五号   第八五六号 教職員の旅費増額等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 (第八五五号)   北区         井 桁 博 之 外二十一人        (第八五六号)   調布市        田 村 さかえ 外二十四人  本委員会は右請願審査の結果、第一項及び第二項は採択の上執行機関に送付し、第三項は左記の理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道
     東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  他の地方公共団体に対して補助金を出すことは妥当でない。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九四四~五二号 日雇労働者健康保険の改善促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 (第九四四号)   中野区                    土建総連東京都連合会 会長     吉 井 安 蔵        (第九四五号)   大田区                    城南建設労働組合 代表       浦 野 繁 雄        (第九四六号)   大田区                    大建設労働組合 代表        沢   喜三郎        (第九四七号)   荒川区                    東京土建一般労働組合 荒川支部長  石 川   明        (第九四八号)   港区                    東京土難一般労働組合 港支部代表  川 上 栄 一        (第九四九号)   中野区                    東京土建中野支部          伊 藤 午 郎        (第九五〇号)   品川区                    東京都建設労働組合執行委員長    多 田 義 治 外二名        (第九五一号)   足立区                    東京土建一般労働組合 足立支部代表 山 下 道 平        (第九五二号)   品川区                    東京都建設労働組合 執行委員長   多 田 義 治 外二名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六五四~五七号   第六八〇~八六号   第七〇三~ 七号 学校栄養士の設置ならびに身分保障に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 (第六五四号)   杉並区     小 崎 光 子        (第六五五号)   中野区     岡 村 洋 子 外八人        (第六五六号)   中野区     岡 村 洋 子 外八人        (第六五七号)   新宿区     牛 尾 保 子 外八人        (第六八〇号)   葛飾区     横 塚 静 江 外一五人        (第六八一号)   葛飾区     坂 本 凱 次 外一六人        (第六八二号)   葛飾区     館     章 外一三人        (第六八三号)   渋谷区     三 村 朗 子        (第六八四号)   渋谷区     三 村 朗 子        (第六八五号)   新宿区     八 木 美智子 外一三人        (第六八六号)   目黒区     松 本 ミツ江 外一〇人        (第七〇三号)   埼玉県浦和市  飯 倉 良 浩 外五人        (第七〇四号)   江東区     田 塚 欣 子 外二人        (第七〇五号)   千葉県佐倉市  古 谷 信 子 外 二人        (第七〇六号)   世田谷区    速 水   保 外四人        (第七〇七号)   世田谷区    田 申   信 外三六八人 一、第七二二号 学校栄養士の設置並びに身分保障に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中央区  武 市 美恵子 一、第八五二~ 四号   第九〇〇~ 二号   第九一九~二〇号 学校栄養士の設概並びに身分保障に関する請願                            (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 (第八五二号)   千代田区       金 野 新 次        (第八五三号)   杉並区        田 中 重 子 外二五名        (第八五四号)   北区                    北区教育委員会  小 池 教 子 外七人        (第九〇〇号)   品川区        大 田   勝 外一三人        (第九〇一号)   品川区        大 田   勝 外一三人        (第九〇二号)   品川区        大 田   勝 外一三人        (第九一九号)   北区 中和小学校                             竹 下 一 枝 外五人        (第九二〇号)   文京区        岡 部 みほ子 外一四人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  請願の趣旨は諒とするので、漸次その実現に努力いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六四九号 品川区立東海中学校校舎増改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 品川区             東海中学校PTA会長  大 塚 晴 稔 外九人 一、第六五三号 足立区立元宿小学校校地拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 足立区             元宿小学校PTA会長  根 岸 正 雄 外 一人 一、第六六七号 葛飾区立四ッ木中学校校舎の増改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             四ツ木小学校PTA会長  遠 藤 延 栄 外七、二九五人 一、第六八七号 都立南高等学校校舎新築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区             都立南高等学校長  戸 村 奥 三 外一人 一、第七〇一号 北区立第二岩淵小学校校舎改築等に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北区             第二岩淵小学校PTA会長  豊 田 岩 吉 外 一人 一、第七〇二号 中野区立野方小学校校舎改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             野方小学校PTA会長  石 井 佐和子 外一、三三四人 一、第七一三号 産休補助教員の増加に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千葉県千葉市             都教組婦人部長  加 藤  郁 外一八人 一、第七二三号 眼科及び耳膵咽喉科医師の学校医任命方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都医師会長  渡 辺 真 言 外二人
    一、第七二四号 渋谷区立猿楽小学校の校舎鉄筋に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 渋谷区             猿楽小学校PTA会長  上 原   久 外一四人 一、第八四八号 世田谷区立駒沢小学校校舎改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 世田谷区             駒沢小学校長  中 村 重 男 外四人 一、第八四九号 杉並第四小学校の校舎改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 杉並区             杉並第四小学校校舎改築促進協賛会長  清 水 富 貴 外二人 一、第八五〇号 杉並第四小学校校地拡張に関する請願(掘和三十四年十二月十五日付託)    請願者 杉並区             杉並第四小学校校舎改築促進協賛会長  清 水 富 貴 外二人 一、第八八四号 葛飾区立堀切中学校校地拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             堀切中学校PTA会長  松 尾 月 一 外八九人 一、第八八五号 都立田園調布高等学校の校地拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区             都立田園調布高等学校PTA会長  金 瀬 薫 二 外一人 一、第八九一号 小中学校校舎の鉄筋コンクリート建築化に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第九三三号 葛飾区立道上小学校校地買収に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             道上小学校PTA会長  二 瓶 三 郎 外一〇人 一、第九五八号 三鷹高校定数増加並びに都下に高校新設方に関する請願                                (昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 三鷹市  花 村 ちづる 一、第九六五号 品川区立山中小学校校舎の改築に関する請願(昭和三十四年十二月二十}日付託)    請願者 品川区             山中小学校長  吉 川 一 郎             PTA会長   柴 田 健 蔵 外四人 一、第九八二号 都立竹早高校の校地及び校舎の国より都への返還に関する請願                                (昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 文京区             都立竹早高校PTA会長  関 谷 弥太郎 外三人 一、第九八七号 目黒区立鳥森小学校の講堂兼体育館建設に関する請願                                (昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 目黒区 鳥森小学校              講堂兼体育館建設後援会長  今 井 竜之助 外 六人  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第六六六号 品川区立戸越小学校の改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 品川区             戸越小学校PTA会長  安 井 輝 彦 外一人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、危険校舎改築の一般方針に基き、都の財政事情を勘案し、逐次御趣旨に副うよういたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七九三号 品川区立荏原第五中学校の校舎増改築に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 品川区             荏原第五中学校PTA会長  森 井 庄右衛門 外一人  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択の上執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  増築分 一、不採択分 改築分  都財政の現況から早急改築は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七九四号 多摩地区全校に事務職員の配置方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 武蔵野市 武蔵野第四小学校             多摩地区公立小学校長会長  高 橋 万 蔵 外一人 一、第八八八号 教職員旅費増額方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第八九七号 学校図書館充実のため司書教諭配置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第八九八号 事務職員の定数増加に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             東京都教職員組合 執行委員長  長谷川 正 三 外三五人 一、第九二四号 葛飾区立亀有中学校講堂兼体育館設立方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             葛飾区立亀有中学校PTA会長  佐 藤 由 松 外一、七三七人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、都財政を勘案し順次実施いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第七九六号 葛飾区立亀有中学校を鉄筋校舎に改築方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             亀有中学校PTA会長  佐 藤 由 松外二、八二八人 一、第九八三号 杉並区立第六小学校校舎の鉄筋コンクリート化に関する請願
                                   (昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 杉並区             杉並第六小学校PTA会長  加 藤 省 吾 外二、八九三人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  都財政の現況から早急改築は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九二三号 世田谷区立桜木中学校校舎の鉄筋コンクリート建校舎に改築方に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 世田谷区             桜木中学校長  鈴 木 誠 一 外一人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、都財政を勘案して順次実施いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九三一号 中野区内に都立高校増設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             みのり会 代表  大 木 つ る 外七三四人 一、第九三四号 第三学区内に都立高校増設促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             中野子どもを守る会 代表  深 川 米 子 外三人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により、不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、他に比較して第三学区は窮迫度が低いので既設校の学級増により措置いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、第九八一号の一 身体障害者福祉増進に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 千代田区             東京都身体障害者団体連合会 理事長  駒 沢 文 雄  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付して採択の上それぞれ執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生交教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  1 身体障害者福祉センターの建設について  2 身体障害者温泉保養所の建設について  3 補装具装着の訓練について  4 養護学校の増設について  5 身体障害者に対する啓蒙教育について 一、意見付採択分  1 身体障害者福祉司の配置について    (意見)現在未配置の福祉事務所には、将来配置するよう努力いたしたい。 一、不採択分  1 身体障害者更生資金貸付制度の立法化について    (理由)立法化は都の所管外である。  2 身体障害者授産場の拡充、民間授産場の助成等について    (理由)現状ではその必要を認めない。  3 第二種、第三種住宅の貸与について    (理由)身体障害者のみについては実施困難である。  4 低額アパートの特設について    (理由)身体障害者のみについては実施困難である。  5 身体障害者の完全な実態調査について    (理由)必要が生ずれば実施するが、現在のところその実態を把握しているので、必要を認めない。  6 社会福祉ホームの建設について    (理由)既設の厚生館、生活館を活用したい。  7 身体障害者福祉課(仮称)の新設について    (理由)現在その必要を認めない。  8 身体障害者福祉相談員制度の創設について    (理由)現在の民生委員制度で充分と考える。  9 身体障害者福祉連絡機関の設置について    (理由)現行の機関で充分である。  10 身体障害者台帳の整理について    (理由)現在の当局の台帳は充分整理きれていると認める。  11 通信連絡調査費の増額について    (理由)現行で充分と思料する。  12 身体陣害者福祉事業団の新設について    (理由)現行法上困難である。  13 身体障害者福祉団体の育成助成について    (理由)現行法上困難である。  14 都電、都バス運賃割引範囲の拡大について    (理由)危険予防上困難である。  15 特殊学級の特設について    (理由)身体障害児童を対象とする特殊学級の設置については、充分考慮を要する悶題であり、現在のところ実施段階ではない。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第二四二号の二 葛飾区における水防対策に関する請願(昭和三十四年九月十五日付託)    請願者 葛飾区  唐 松 平兵衛 外七、三五二名  本委員会は右請願審査の結果、第四項については、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書
    一、第四二二号の三 都内河港浚渫促進に関する請願(昭和三十四年七月三十日付託)    請願者 千代田区             東京都河川凌藻期成同盟会長  閑 院 純 仁 外関係六代表者 一、第六一五~六号 大田区内に都青果市場配給所の設置に関する請願(昭和三十四年十月二日付託)    請願者 大田区  吉田重雄外二〇九名(六一五号)             大田区久ケ原町一、一〇四  石 田 定次郎 外一一〇名(六一六号) 一、第六九二号 式根島羅気事業の東京電力移管に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    東京都式根島漁業協同組合             組合長理事  植 松 久 升 外八名 一、第八〇六号 三宅島に水産指導船の配置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    東京都三宅島三宅村長  村 上 金之助 外七名 一、第九八一号の三 身体障害者福祉増進に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 千代田区             東京都身体障害者団体連合会 理事長  駒 沢 文 雄 一、第一〇〇号 中野区内の保健所増設に関する請願(三月九日付託)    請願者 中野区             中野保健所運営協議会 会長  窪 寺 伝 吉  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第八二三号 毛長堀排水幹線改良事業促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 足立区 東京都毛長堀土地改良区             理事長  小 宮 宗太郎 外三名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により、不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  本件請願の趣旨は諒とされるが、公共事業として、農林省等との関連もあり、又設計変更については、一部地元の反対もあり、昭和三十五年度全水路の完成は不可能である。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第九二八号 伝染病予防員の増員に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 渋谷区  東京都伝染病予防委員会連合会             会長  川 村 清 一  本委員会は、右請願審査の結果採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、第九五三号の二 中央卸売市場の軽子の労働条件改善に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中央区  宮 下 政太郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により、不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  組合事務所の貸与方の件については、雇用主との関係において、直接処置されるべき問題であり、中央卸売市場本来の目的から言つても願意にはそいえない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第六六八号 青梅市内側溝の改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 青梅市             青梅市会議員  北 村 正 治 外一二七人 一、第六七〇号 足立区内道路舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 足立区             小台町会長  小 泉 庫 三 一、第六七二号 練馬区内道路舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 練馬区  須 田 彰 一 外一五〇人 一、第六七四号 呑川支川水路改修促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区             大田区上池上町商店街協同組合                     理事長  中 山 克 典 外三八一人 一、第六七五号 中野区内道路舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             中野区議会議長  秋 元 武 蔵 一、第六七八号 杉並区内公園予定地買上げに関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 杉並区  河 鍋 一 正 外四十三人 一、第七一〇号 多摩川河川敷の継続占用方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 八王子市  石 川 俊 雄 外七八人 一、第七一一号 多摩川河川敷の継続占用方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 南多摩郡日野町  原   安太郎 外二四人 一、第七九八号 豊島区内道路舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 豊島区  岩 聞 守 造 外八六人 一、第八〇一号 都市計画街路の築造工事に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             砂原町第一土地区画整理組合長  中 茎 俊太郎 外二三八人 一、第八一五号 板橋区内児童公園設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 板橋区  菅 井 丑之助 外六〇八人 一、第九一四号 中野区内都道の舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区  黒 羽 ハルヨ 外二一八人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すぺきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十三日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第八一八号 北多摩郡内補助道の都道編入に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    北多摩郡小平町長  小 川 睦 郎           北多摩郡田無町長  賀 陽 賢 司  本委員会は、右請願審査の結果、一部を採択の上執行機関に送付し、一部は左記の理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十三日
                              建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  採択分  小平駅より都道一八号線まで  不採択分 都道十八号線より田無町まで (理由)この部分は、現状では、都道編入は困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第九六九号 青梅市道の都道編入に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 青梅市             青梅市長  榎 戸 米 吉  本委員会は右請願審査の結果、左記の理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 (理由) 一、本件は、現状では、都道編入は困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第五六一号 不忍池池下駐車場設置に関する請願(昭和三十四年九月二十六日付託)    請願者 台東区             上野観光連盟会長  田 中 幸太郎  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 (理由) 一、不忍池の池下に駐車場を建設することは、技術的、美観的及び風致等を考慮すると不適当である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第六五一号 大田区内道路改修促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区  石 田 栄次郎 外五人 一、第六五二号 浅草三筋町内都有地の払下げに関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 台東区             宗教法人厳念寺 右代表役員  菅 原 了 明 一、第六六二号 江東区内松島橋、岩井橋の嵩上に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 江東区             青柳鋼材興業株式会社 代表取締役  佐 藤 俊 雄 外二四人 一、第六七七号 妙正寺川改修に伴う道路新設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区  窪 寺 政太郎 外四人 一、第六八九号 大田区糀谷町内堀の浚渫に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区             糀谷浦漁業協同組合長理事  松 原 茂右衛門 一、第八〇二号 葛飾区内水路の柵渠設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区             二丁目町会長  林  万 作 外二七四人 一、第八〇三号 板橋区内橋梁新設に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 板橋区  田 村 参 也 外七六〇人 一、第八〇四号 青梅市内黒沢川の護岸工事に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 青梅市             青梅市会議員  宿 谷 源之助 一、第八一〇号 中央区佃島地区等護岸改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中央区            月島町会連合会 会長  杉 本 義 一 外一二人 一、第八一一号 江東区内廃道整理の促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 千代田区             株式会社鉄鋼ビルデング 取締役社長  増 岡 登 作 外 七人 一、第八一三号 妙正寺川の改修工事促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             妙正寺川改修工事促進協議会 会長  桜 沢 吉 重 外五人 一、第八一六号 杉並区内道路舗装並びに側溝設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 杉並区  鈴 木 正 吉 一、第八一七号 板橋区内道路の拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 板橋区  大 野 喜久雄 外九五三人 一、第九〇五号 世田谷区内都道の舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 世田谷区  大 平 喜 重 外七五人 一、第九〇八号 都道一九一号線内野猿峠の開さくに関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    八王子市長      野 口 義 造           八王子市議会 議長  関 根 義 一           由木村長       谷 口 勘重郎           由木村議会 議長   石 井 栄 治 一、第九〇九号 千住堀暗渠化に伴う道路改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    足立区長       斎 藤 恒 助           足立区議会 議長   藤 来   勇 一、第九一〇号 足立区内江北橋の架替に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    足立区長       斎 藤 恒 助           足立区議会 議長   藤 来   勇 一、第九一一号 荒川区内陸羽踏切の改善に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 荒川区             荒川区議会 議員  川 村 慶 治 外二八三人 一、第九一二号 荒川区内通称親子ガードの拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 荒川区             荒川区議会 議員  川 村 慶 治 外二八五人 一、第九一三号 新宿区内街路舗装に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 新宿区             四十地区々画整理審議会 会長  沢 木 百元心 外四二人 一、第九二五号 都市計画第二八号線の道路拡張に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区  佐 藤 宗次郎 外五八人 一、第九二六号 葛飾区内水路改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区  纐 纈 澄 順 外一四二人 一、第九四三号 北多摩郡内補助道第六号線の拡幅に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者    国分寺町長      星 野 亮 勝           国分寺町議会 議長  荒 木 六 郎               外 小金井市長及同議長 一、第九五六号 青梅市内道路拡張に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 青梅市  井 上 豊 吉 外 七人
    一、第九五七号 渋谷区内道路改修に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 渋谷区  内 野 角 蔵 外一五一人 一、第九七二号の一 台東区内金竜公園の復旧に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)。    請願者 台東区  川 原 真 一 外一一、四四八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第七号の一 精神薄弱者の職業訓練推進並びに雇傭促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 千代田区             全日本精神薄弱者育成会 理事長  徳 川 義 親 外一八、九三八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十二日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第六七六号の一 桃園川の護岸工事に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中野区             中野区議会議長  秋 元 武 蔵 一、第八一二号 野川改修工事の促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者    準用河川野川改修促進期成同盟 会長             調布市長  竹 内 虎 雄 外七関係区市長 一、第九〇四号の一 中央区内高潮対策促進に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 中央区             中央区議会議長  松 村 梅 吉 一、第九〇六号 江戸川の治水対策に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 新宿区             新宿区議会議長  石 森 勲 夫 一、第九一五号 葛飾区内治水対策に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 葛飾区            小菅町西自治会会長  木 村   忠 外八八三人 一、第九一六号 新河岸川の護岸改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北区             関東鉱燃株式会社 代表取締役  稲 葉 由太郎 外四人 一、第九五四号 練馬区内排水路の暗渠に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 練馬区  藤 田 嘉 雄 外三八九人 一、第九七三号 放射第七号線着工完成促進に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 練馬区  笠 原 義 忠 外一、一〇四人 一、第九七四号 放射第七号線着工完成促進に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 新宿区  守 海 忠 一 外六七二人 一、第九七五号 放射第七号線着工完成促進に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 豊島区  足 立 藤次郎 外一、〇四三人 一、第三号 都道一六四号線の舗装に関する請願(三月九日付託)    請願者 町田市  佐 藤 順 正 外三四人 一、第八号 足立区内道路の中級舗装に関する請願(三月九日付託)    請願者    足立区長     斎 藤 恒 助           足立区議会議長  藤 来   勇 一、第九号 綾瀬川の蔑岸改修に関する請願(三月九日付託)    請願者    足立区長     斎 藤 恒 助           足立区議会議長  藤 来   勇 一、第一三号 鎌倉街道の道路側溝及び暗渠施設の実施に関する請願(三月九日付託)    請願者 杉並区             杉並区議会議員  鈴 木 茂 雄 外五四人 一、第二四号の二 桐ケ丘住宅建設に関する請願(三月九日付託)    請願者 北区             桐ケ丘町会会長  三 井 常 三 外五一人 一、第二九号 国立周辺排水路建設工事に関する請願(三月九日付託)    請願者 北多摩郡国立町長   田 島 守 保 外関係町市長議長六人             国立町議会議長  沢 井 佐源太 一、第三〇号 中野区内道路の拡幅に関する請願(三月九日付託)    請願者 中野区  飯 田 英 夫 外七二人 一、第三一号 中野区内道路の硬質舗装に関する請願(三月九日付託)    請願者 中野区  松 井 利 恵 外四三人 一、第三二号 綾瀬川等の水防対策強化に関する請願(三月九日付託)    請願者 足立区             足立区議会副議長  大神田 貞 英 外八、六〇七人 一、第五一号 杉並区内道路舗装に関する請願(三月九日付託)    請願者 杉並区  尾 崎 政 蔵 外一三九人 一、第五三号 隅田川架橋促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 中央区             隅田川架橋促進会長  土 光 敏 夫 一、第六七号 妙正寺川添いの鉄柵設置に関する請願(三月九日付託)    請願者 新宿区  塚 本 徳次郎 外二五人 一、第六八号 放射四号線拡幅促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 世田谷区             世田谷区議会議長  細 川 宗 源 一、第一九七号 大田区内児童遊園地の設置に関する請願(三月十四日付託)    請願者 大田区  古 川 外 松 外八八四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、第六四二号 工場(富士アスコン会社)より生ずる公害防止に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区  平 松 白 民 外一〇二人 一、第六四六号 道路上に構築された板塀善処方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北区  堀 切 弥之助 外一〇二名 一、第六九八号 水道敷設(都営中台住宅)に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 板橋区  山 田   明 外二六人 一、第八〇八号 補給廠跡を庶民住宅転用に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北区              赤羽駅西口地区綜合発展促進委員会
                   委員長  長谷川 喜 作 一、第八五九号 都営住宅の通路舗装方に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 荒川区             都営アパート三号館  山 口  健 外二人 一、第八七五号 北多摩郡田無町都営田無第二住宅の給水設備改善に関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北多摩郡田無町             都営田無第二住宅代表  宮 下 有 信 一、第九三八号 都営国立第七住宅の下水道改修に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北多摩郡国立町             都営国立第七住宅居住者代表  日下部   和 一、第九三九号 谷保第二都営住宅共同水道設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北多摩郡国立町             谷保第二都営住宅自治会代表  高 柳 輜 雄 外一九人 一、第九四〇号 谷保第二都営住宅下水道設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北多摩郡国立町             谷保第二都営住宅自治会  高 柳 輜 雄 外一九人 一、第九四一号 都営久留米第二住宅防火用水溜修理及び住宅内道路砂利敷きに関する請願                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 北多摩郡久留米町             都営久留米第二住宅居住者代表  大 矢 正 次 外二人 一、第九七八号 水道敷設(下連雀住宅)に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 三鷹市  杉 本 直 躬 外三六人  本委員会は右請願審査の結果採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十二日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、第八六四号 都営住宅(大山)払下げに関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 板橋区  加茂坂 己之吉 外一七五人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十二日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、当地は建替適地であり、都も建替の方針を決定し、現在計画中である。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、第二七号の一 第三台場の管理権移管等に関する請願(三月九日付託)    請願者    東京都港区議会議長  稲 垣 幸太郎  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  本件は港湾法の趣旨もあり、又、行政区画上の争議中でもあるので不採択とする。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、第一〇五号 小金井市小金井第四都営住宅団地内の施設整備に関する請願(三月九日付託)    請願者 小金井市 第四都営住宅             入居者代表  竹 川   明 一、第一八五号 機帆船荷役場の施設拡充に関する請願(三月九日付託)    請願者 江東区             東京都木材組合連合会 会長  井 田   一 一、第一八六号 東京港内貯木場増設に関する請願(三月九日付託)    請願者 中央区             東京港貯木場増設促進協議会 会長  金 子 一 郎  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、第四六六号 四谷見附都電停留所復帰に関する請願(昭和三十四年九月二十六日付託)    請願者 新宿区  佐 々 英次郎 外七三人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  現行仮位置が最適な場所として行政官庁から認定されており、さらに国電四谷駅への連絡客が乗降客の八〇パーセントをしめているので、都市交通の大衆的見地から請願の趣旨にはそいえない。      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、第六九〇号 荒川区尾久町地先低湿地帯ポンプ場設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 荒川区  富 岡 松之助 外一、三五三人 一、第九七九号 新宿区戸塚町地内水道管取換え方に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 新宿区  富 田 昇 明 外一〇人 一、第九八〇号 新宿区西落合地内水道分管施設に関する請願(昭和三十四年十二月二十一日付託)    請願者 新宿区  高 山 勘 治 外六八人 一、第一五号 世田谷区内改良下水道布設促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 世田谷区             世田谷区議会議長  細 川 宗 源 一、第一六号 足立区内給水地区拡張に関する請願(三月九日付託)    請願者 足立区             足立区長  斎 藤 恒 助 外一人 一、第一七号 足立区島根町地内水道管敷設方に関する請願(三月九日付託)    請願者 足立区  河 合 喜四郎 外三人 一、第四六号 新宿区戸塚町三丁目地先送水管改修に関する請願(三月九日付託)    請願者 新宿区  桔 梗 国太郎 外二四人 一、第四九号 墨田区請地町地内給水管敷設方に関する請願(三月九日付託)    請願者 墨田区  千 葉   栄 外三八人 一、第六四号 荒川区尾久町地内下水工事の促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 荒川区  和 田 重太郎 外一、〇九八人 一、第六五号 江戸川区小岩町五丁目地内水道本管施設に関する請願(三月九日付託)
       請願者 江戸川区  鶴 見 勝 輔 外五二人 一、第六六号 墨田区吾嬬町西二丁目地内改良下水道工事促進に関する請願(三月九日付託)    請願者 墨田区  向 後 岩太郎 外四〇九人 一、第八〇号 新宿区戸塚町三丁目地内下水溝改修工皐に関する請願(三月九日付託)    請願者 新宿区  中 泉 庸之助 外七四人 一、第九一号 文京区駒込神明町地内下水道改修に関する請願(三月九日付託)    請願者 文京区  鉢 木 寅 造 外七六人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、第一八号 都電押上・馬込線地下鉄駅設置に関する請願(三月九日付託)    請願者 中央区  新 谷 忠兵衛 外八八〇人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  駅の移設置については、該所が半経二〇〇メートルの線路曲線上のため、設計上設置が困難であり、また出入口だけの変更については、駅からの距離がはなれすぎるため請願の趣旨にはそいえない。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、第六四五号 練馬区東大泉町の防火用貯水槽設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 練馬区  須 田   一 外九九人 一、第七〇〇号 大田区新井宿五丁目の交通信号機設置に関する請願(昭和三十四年十二月十五日付託)    請願者 大田区  浦 口 仁 一 外一人 一、第一二四号 神楽坂、早稲田両警察署統合に伴う事後措置に関する請願                                  (昭和三十五年三月十四日付託)    請願者 新宿区             牛込地区町会連合会 会長  蒔 田   耕 外六八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十四日                           警務消防委員長  松   本   鶴   二  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、第一六号 東京拘置所移転計画の実施方針についての公表に関する陳情                                  (昭和三十五年三月九日付託)    陳情者    東京都豊島区議会 議長  森   茂 吉  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、第一二六号 オリンピック東京大会漕艇競技場招致に関する陳情(昭和三十四年九月二十五日付託)    陳情者 甲府市             山梨県議会 議長  名 執 斉 一  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十八日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  現段階においては願意にそうことは困難である。      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、第一一七号 オリンピック選手村設置誘致に関する陳情(昭和三十四年九月二十五日付託)    陳情者    調布市長  竹 内 虎 雄 外三人  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十八日                         総務広報渉外委員長  樋   口   亀   吉  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  現段階においては願意にそうことは困難である。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、第七三号 自動車税の固定資産税並取扱に関する陳情(昭和三十四年六月二十六日付託)    陳情者 中央区             社団法人 東京トラック協会 会長  浜 野 清 吾  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  地方税法の改正を要するので、採択できない。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、第九三号 小型四輪自動車以下の自動車税の町村還元に関する陳情(昭和三十四年七月三十日付託)    陳情者 千代田区  東京都町村会 会長  原 島 謙 益  本委員会は、右陳情審査の結果、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  前段の町村課税の点は、法律事項であるので貴意に副えない。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、第一六六号の二 三原山噴煙による農林産物等被害対策に関する陳情                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 千代田区             東京都農業会議 会長  内 田 秀五郎
     本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、第三三号 たばこ消費税の譲与税化反対に関する陳情(昭和三十五年三月九日付託)    陳情者 北多摩郡田無町             北多摩町村議会 議長 会長  佐 藤 瑞 彦  本委員会は右陳情審査の結果、採択すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           財務主税委員長  柳   田   豊   茂  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一五一号 都立高校数の増加等に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 目黒区             目黒母親の会  小場瀬 寿 子 一、第一七五号 桜寮居住者の鉄筋第二種都営住宅転住に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 世田谷区             桜寮住宅 委員長  中久嘉 源 吉 外五九人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一八一号 昭和三十五年度高等学校教育予算に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 台東区             東京都公立高等学校長協会 会長  両 角 英 運  本委員会は右陳情審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付して採択の上それぞれ執行機関に送付すべきものとし、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  1 高校教員の定数について  2 教職員の出張旅費について  3 高校の一般校舎増築について  4 危険校舎の改築について  5 校舎の鉄筋コンクリート建築について  6 給食設備費、運営費予算の増額について 一、意見付採択分  1 高校の事務職員等の定数増加並びに司書職員等の人件費について    (意見)本件については順次御趣旨に副うようにいたしたい。  2 警備員の定数について    (意見)今後は正規職員化について努力し、全体計画を検討しつつ希望に副うよう努力する。  3 給与の合理化について    (意見)他との均衡上早急実現は困難であるが、今後更に努力することといたしたい。  4 失対事業の資材費予算の増額について    (意見)実施上資材費のみの増額ではその進捗を期し難いが、なるべく趣旨に副うよう努力する。 一、不採択分  1 校長等の給料、退職金について    (理由)本件はいずれも他との均衡上実施不可能である。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一八二号 昭和三十五年度都立高等学校教育予算に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 千代田区             東京都公立高等学校PTA総連合会 会長  山 口 虎 夫  本委員会は右陳情審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付して採択の上、それぞれ執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  1 教員の定数について  2 教職員の出張旅費について  3 学校施設、設備費予算の確保について  4 体育館建設について  5 校地の買収について  6 高等学校の収容力増加について 一、意見付採択  1 事務職員等の定数増加及び図害館勤務要員経費について    (意見)本件については、順次御趣旨に副うようにいたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一九九号 高等学校の定時制教育充実に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 台東区             東京都公立高等学校定通教育協会  長 浜   恵  本委員会は右陳情審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付して採択の上それぞれ執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択分  1 体育館運動場等の屋内外の照明について  2 分校の整備について  3 独立校の施設設備の充実について  4 給食作業員の配置について  5 保健婦の配置につて  6 図書館要員の配置について  7 併置校校長の手当増額について  8 二部制、三部制定時制高校長の手当支給について  9 併置校の事務長の夜間勤溺手当支給について
     10 教職員の夜間勤務手当支給について  11 校外学習の実地踏査旅費増額について 一、意見付採択  1 給食施設費の増額について    (意見)都財政を勘案し出来る限り御趣旨に副うよういたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第二〇三号 公立高等学校定時制および通信教育充実に関する陳情(囲和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 杉並区             東京都公立高等学校定通PTA連合会 会長  上 妻 弘 道  本委員会は右陳情審査の結果、一部は採択、一部は左記意見を付して採択の上それぞれ執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十八日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、採択  1 定時制教育手当等の支給について  2 併置校校長の手当等の増額、支給について  3 校舎内外の照明について  4 給食作業員、保健婦等の配置について  5 校外指導の旅費増額について 一、意見付採択  1 給食施設設備費の増額について    (意見)都財政を勘案し出来る限り御趣旨に副うよういたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、第一九一号 荻窪高等学校の校地拡張並びに校舎改築に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 杉並区             荻窪高等学校PTA会長  渡 辺 常 男 一、第一九二号 定時制高等学校における給食従事職員の都費負担に関する陳情                                 (昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 港区             都立三田高等学校 校長             東京都高等学校給食研究協議会  今 野 善 胤 一、第一九七号 公立中学校施設設備拡充に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 渋谷区             東京都公立中学校長会長             渋谷区立松濤中学校長  平 良 恵 路  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十九日                           厚生文教委員長  大   村   仁   道  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第一四八号 繁華街におけるゴミ処理に関する陳情(昭和三十四年十月七日付託)    陳情者 新宿区  川 村 清 一  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第一五四号 台東区ムユ戸橋塵芥扱所の廃止に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者    台東区議会議長  永 瀬 文 蔵  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月二十四日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、本件はゴミ収集に支陣があるので願意にそいがたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、第一六六号の一 三原山噴煙による農林産物等被害対策に関する陳情                                (昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 千代田区               東京都農林業会議 会長  内 田 秀五郎 一、第一七六号 都における中小企業対策の拡充強化に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 千代田区 東京商工会議所             会頭  足 立   正 一、第七号 鋳物工業の発展に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 大田区             東京都下鋳物協同組合 代表  山 川 広 吉 外九名 一、第一五号   第一七号 氷雪販売業の融資に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 千代田区             東京都氷雪販売業環境衛生同業組合               理事長  谷 口 菊五郎  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十日                         衛生経済清掃委員長  中   田   俊   一  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一七三号 区画整理に伴う補償に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 板橋区  島 田 徳 樹  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十三日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 (理由) 一、区画整理事業による土地の減坪については、従前の土地と換地とを評価して、その差額を金銭で清算するものであるから補償することは困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書
    一、第一五二号 上野公園内「カナリヤ」歌碑の建設に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者    台東区議会 議長  永 瀬 文 蔵 一、第一五七号 練馬区内道路の舗装に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 練馬区             開進第二中学校PTA会長  中 村 文 作 外三八一人 一、第一六三号 葛西地区に対する風水害対策に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 江戸川区             葛西自治会連合 会長  山 西 静 夫 一、第一七一号 荒川の浚渫、浄化、治水に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 世田谷区             特別区建設委員長 会長  上 保 利三郎 一、第一七二号 荒川の浚渫、浄化に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 中央区             荒川浚渫対策本部実行委員会               委員長  河 野 清 行 一、第一八五号 青梅市内側溝改修に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 青梅市             青梅市議会 議員  宿 谷 源之助 外十二人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月十三日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一九四号の二 木炭生産の不況克服に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 千代田区             全国木炭生産者大会 委員長  三 浦 辰 雄  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一八六号 不忍池池下駐車場設置に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 台東区             台東区議会 議長  永 瀬 文 蔵  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 (理由) 一、不忍池の池下に駐車場を建設することは、技術的、美観的及び風致等を考慮すると不適当である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一八四号 青梅坂の改修工事実施に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 青梅市             青梅市会議員  柳 内 平三郎 一、第一九〇号 練馬区内排水路並びに道路整備に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 練馬区             中村橋排水工事促進期成会 会長  松 本   操 外二六五人 一、第二〇一号 都道第八九号、九〇号線の改修促進に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 北多摩郡村山町             村山町議会 議長  渡 辺 一 雄 外一〇七人 一、第二〇四号 善福寺池公園の拡充整備に関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者 杉並区  小美濃 重 信 外七人 一、第二〇五号 隅田川架橋促進に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 中央区             中央区議会 議長  松 村 梅 吉 一、第二〇八号 地方道第十一号線の改修に関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者    南多摩郡稲城町長  森   一 郎 一、第二一一号 都市計画事業による立退きの善処方に関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者 中央区  峰 田 吉 郎  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年二月五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第四一号 失業対策事業の労働者に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 千代田区             特別区議会総務財政委員長会               会長  斎 藤   薫  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。  昭和三十五年三月十二日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、第一五三号 土地超過収用制度の立法化促進に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 渋谷区             青栄会 会長  高 野   進 外五人 一、第二〇六号 道路の立体交叉建設推進に関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者    東京商工会議所 会頭  足 立   正 一、第二〇七号 千川上水暗渠工事施行に関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者 練馬区  中 村   信 外五〇人 一、第一一号 綾瀬川の護岸完全復旧に関する陳情(三月九日付託)    陳情者    葛飾区長      小 川 孝之助           葛飾区議会 議長  坂 田 直 吉 一、第一二号 練馬区内道路舗装に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 練馬区  川 合 甚三郎 外二〇人 一、第一三号 中川放水路開削事業の早期完成に関する陳情(三月九日付託)    陳情者    葛飾区長      小 川 孝之助           葛飾区議会 議長  坂 田 直 吉 外四人 一、第一四号 妙正寺公園の整備促進に関する陳情(三月九日付託)
       陳情者 杉並区             杉並区青少年対策清沓中通地区委員長  井 口 泰 吉 一、第四四号 都道第九八号線の拡幅に関する陳情(三月九日付託)    陳情者    青梅市長  榎 戸 米 吉 外一二人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建設労働委員長  内   田   雄   三  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、第九九号 千代田区立番町小学校(第一種文教地区)の通学区域の建築制限に関する陳情                                 (昭和三十四年七月三十日付託)    陳情者    千代田区立番町小学校 愛育会長  山 地 三 平 一、第一七七号 区内自動車置場に併存住宅建設方に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者    台東区議会 議長  永 瀬 文 蔵  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十二日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、第一六七号 木場移転促進に関する陳情(昭和三十四年十二月十五日付託)    陳情者 江東区             木場移転協議会 会長               東京木材問屋協同組合                 理事長  井 田   一 外二名  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年一月二十二日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記 一、第十三号埋立予定地の着工促進については努力をするが、この埋立計画は木場移転を主たる目的とするものではないので不採択とする。   なお、木場移転問題については充分考慮いたしたい。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、第九号 大田区羽田本町山一鍛造羽田工場の公害善処方に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 大田区             都南町会 代表  安 田 加寿男 外七三名           大田区立都南小学校             校長  岩 井 光四郎  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月二十五日                           建築港湾委員長  水   戸   三   郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、第一一六号 特別区議会議員に都電都バス優待パス発行方に関する陳情                                  (昭和三十四年九月十六日付託)    陳情者 江東区             特別区議会議長会 会長  矢 野 永 宗  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  都電都バスの共通優待乗車券を発行することは都財政の現況からも、またその性質上からみても困難であるので陳情の趣旨にはそいがたい。      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、第二一〇号 淀橋浄水場跡地払下げに関する陳情(昭和三十四年十二月二十一日付託)    陳情者 新宿区             内外産業物資取引卸売市場創立事務所 発起人代表  池 田 仲治郎  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  浄水場の移転及び跡地整備等については将来の問題であるので本陳情の趣旨にはそいえない。      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、第一〇号 都営押上・馬込線地下鉄駅設置に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 中央区  新 谷 忠兵衛 外七五五人  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  駅の移設置については、該所が半径二〇〇メートルの線路曲線のため、設計上設置が困難であり、また出入口だけの変更については、駅からの距離がはなれすぎるため請願の趣旨にはそいえない。      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、第三六号 都営バス運行に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 北多摩郡田無町             北多摩町村議会議長会 会長  佐 藤 瑞 彦  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  バスを運行する道路の建設が昭和三十六年度以降であり、完成期日も確定しない現段階においては陳情の趣旨にはそいえない。      ─────────────       交通水道委員会陳傭審査報告書 一、第三八号 地下鉄工事による損害補償に関する陳情(三月九日付託)    陳情者 墨田区  荒 川 宗 義 外八人
     本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。  右報告する。   昭和三十五年三月十一日                           交通水道委員長  萬   田   勇   助  東京都議会議長  内 田 道 治殿         記  家屋等の損傷に対する補償については考慮の余地があるが、通行の制限、歩行の危険、顧客喪失による売上収入の低下に対する補償は影響するところが非常に大きいので陳情の趣旨にはそいがたい。      ───────────── ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、きよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 追加日程第十三を議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕 一、議員提出議案第八号 公営競輪事業に関する意見書 ◯議長(内田道治君) 本意見書の案文は、議事部長をして朗読いたさせます。    〔佐々木議事部長朗読〕 議員提出議案第八号       公営競輪事業に関する意見書  右提出する。   昭和三十五年三月三十一日  提 出 者     大 山 正 行  岡 田 幸 吉  石 川   治  小 林 三 四     町 田 勝 二  松 本 鶴 二  小 野 慶 十  上 山 輝 一     葉 山 政 男  宮 澤 良 雄  石 塚 幸治郎  岸   寛 司     柳 田 豊 茂  中 山   一  川 村 千 秋  梅 津 四 郎     山 岸 信 子  杉 山 三 七  富 澤   仁  細 井 太 七     小 山 省 二  上 野 藤五郎  小 泉 武 雄  平 山 羊 介     大 山 雅 二  河 野 一 郎  坂 本 重次郎  松 尾 喜八郎     吉 田 秀 英  中 島 喜三郎  田 村 徳 次  嶋 田 繁 正     板 橋 英 雄  渡 邊 文 政  加 藤 清 政  田 山 東 虎     廣 川 シズエ  村 上 ヒ デ  山 屋 八萬雄  吉 峰 長 利     樋 口 亀 吉  小野田 増太郎  内 田 道 治  中 田 俊 一     山 口 虎 夫  佐々木 千 里  小 山 貞 雄  萬 田 勇 助     竜   年 光  豊 田 精 三  岸 本 千代子  依 田 圭 五     宮 瀬 睦 夫  佐 野   進  大日向 蔦 次  竹 内 雷 男     小 畑 マサエ  藤 田 孝 子  浦 部 武 夫  小 川 精 一     富 田 直 之  森   敬之助  田 村 福太郎  鏡   省 三     加 藤 好 雄  荒 木 由太郎  建 部   順  加 藤 靖 一     出 口 林次郎  中 島 與 吉  岡 田 助 雄  川 口 清治郎     河 野 平 次  田 中 貞 造  三 浦 八 郎  實 川   博     久保田 幸 平  岡   謙四郎  清 水 長 雄  藤 森 賢 三     篠   統一郎  金 子 二 久  鯨 岡 兵 輔  染 野   愛     石 島 参 郎  醍 醐 安之助  佐々木 恒 司  古 谷   榮     春日井 秀 雄  宮 澤 道 夫  田 村 幾太郎  内 田 雄 三     川 端 文 夫  佐 藤   進  飯 塚 愛之助  青 山 良 道     山 川 國 蔵  加 藤 千太郎  大 村 仁 道  村 田 宇之吉     中 澤   茂  上 條   貢  大久保 重 直  齋 藤 卯 助     窪 寺 傅 吉  齋 藤 清 亮  四 宮 久 吉  大 森 一 雄     糟 谷 磯 平  菊 池 民 一  野 口 辰五郎  秋 山 定 吉     守 本 又 雄  水 戸 三 郎  金 子 傳 吉  大 澤 三 郎     高 橋 清 人  北 田 一 郎  東京都議会議長  内 田 道 治殿      …………………………………       公営競輪事業に関する意見書  いわゆる競輪事業は、「自転車競技法」に基き、昭和二十三年以来、全国各地の地方団体によつて行われている。競輪事業は戦後の地方財政に大きな寄与をなしてきたが、一方事業に伴う射倖性が社会的な弊害を生んでいることも否定できない。  さきに競輪審議会は、通産大臣の諮問に対し、競輪事業について縮少存続の答申を行つたが、この事業の存廃にはさまざまの全国的問題が関連している。  よつて東京都議会は、政府が地方公共団体の行う競輪事業につき明確な方針を定め、将来競輪事業の解消に関し国家的な措置を講ずるよう要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。     年   月   日                              議    長    名 内閣総理大臣┐ 通商産業大臣├あて 自治庁長官 │ 大蔵大臣  ┘ ◯六十八番(荒木由太郎君) 本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(内田道治君) ただいまの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぷ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 決算特別委員会より継続審査の要求書が提出されております。議事部長をして朗読いたきせます。    〔佐々木議事部長朗読〕       決算特別委員会継続審査要求書 一、昭和三十三年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は昭和三十四年十二月十五日付託された右決算を審査中であるが今会期中に審査を結了することが困難なので閉会中もなお継続審査せしめられたい。   昭和三十五年三月三日                           決算特別委員長  佐 々 木   恒   司  東京都議会議長  内 田 道 治殿 ◯議長(内田道治君) お諮りいたします。ただいま朗読の通り、昭和三十三年度東京都各会計歳入歳出決算認定の件は、閉会中も決算特別委員会の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼び者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、きよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。本日までに受理いたしました請願陳情六十件については、お手元に配付の付託事項表の通り、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。      ─────────────       請願陳情付託事項表(昭和三十五年三月三十一日付託) (総務広報渉外委員会) 第二五六号  東京都営事業の委託経営に関する請願 第六二号  オリンピック開催に伴う近郊町村整備費補助に関する陳情 第六三号  立川市周辺地区を首都圏整備法による市街地開発区域指定方に関する陳情 第六六号の二  小型四輪以下の自動車税の町村還元に関する陳情 第六七号  小中学校敷地並びに町道拡張に伴う敷地造費等に対する起債許可促進に関する陳情 (財務主税委員会) 第二九二号  土地評価額の引下げ等に関する請願 第六六号の一  小型四輪以下の自動車税の町村還元に関する陳情 (厚生文教委員会) 第二五九号  武蔵野市に都立高校新設方に関する請願 第二六〇号  第三学区に都立高校の新設並びに学級増設方に関する請願 第二六一号  第三学区に都立高校の新設並びに学級増設方に関する請願 第二七二号  世田谷郷に福祉住宅建設方に関する請願
    第二七三号  目黒区立油面小学校の講堂兼体育館建設に関する請願 第二七五号  都立保育所移管に関する請願 第二九〇号  渋谷区立大和田小学校の運動場拡張に関する請願 第二九一号  葛飾区立小松川中学校校地拡張に関する請願 第六四号  都立高等学校の増設に関する陳情 第七一号  都立高等学校の増設に関する陳情 第六五号  三多摩の国民健康保険事業補助に関する陳情 第六九号  三多摩の国民健康保険事業補助に関する陳情 第七五号  三鷹市に警備員制度実施の補助金交付方に関する陳情 (衛生経済清掃委員会) 第二六六号  神津島農業倉席及び冷蔵庫新設の補助に関する請願 第二九三号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する請願 第五九号  東京都経済局農林部蚕糸畜産課の現状維持に関する陳情 第七四号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する陳情 (建設労働委員会) 第二六二号  大田区内陸橋建設反対に関する請願 第二六三号  品川区内排水路新設に関する請願 第二六四号  日雇事務補助就労者の賃上げに関する請願 第二六七号  港区内道路新設に関する請願 第二六八号  港区内道路新設に関する請願 第二七〇号  港区内道路新設に関する請願 第二七六号  大田区入新井二丁目地内地域指定変更に関する請願 第二八八号  板橋区内に児童遊園地設置に関する請願 第二八九号  児童遊園を図書館へ設置変更に関する請願 第二九五号  都市計画街路補助第一〇〇号路線設置促進方に関する請願 第六〇号  西多摩郡内都道の改修に関する陳情 第六一号  南多摩郡内工業地域指定反対に関する陳情 第七〇号  西多摩郡内工業及び観光道路の建設についての陳情 第七二号  幹線道路の整備拡充について陳情 第七七号  練馬区内道路舗装に関する陳情 (建築港湾委員会) 第二五七号  下水溜改修に関する請願 第二七一号  城南信用金庫蓮沼支店の設計変更等に関する請願 第二九六号  杉並区正保町の東亜紙業株式会社増築に関する請願 (交通水道委員会) 第二六五号  銀座地区送水管改善に関する請願 第二六九号  江東区大島町六丁目地内暗渠下水設置に関する請願 第二七七~ 第二八七号  戦傷病者のため都電都バス優待制復活に関する請願 第二九四号  日本橋江戸橋三丁目地先並びに室町一丁目地先の交叉点に地下鉄停車場設置に関する請願 第七三号  水道局杉並営業所井荻派出所廃止反対に関する陳情 第七六号  練馬区小竹町地内水道本管敷設に関する陳情 (警務消防委員会) 第二五八号  洋酒バー等の独立規制ならびに営業時間の延長に関する請願 第二七四号  葛飾区内お花茶屋駅附近の巡査派出所設置に関する請願      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) お諮りいたします。ただいま委員会に審査を付託いたしました請願陳情は、お手元に配付してあります請願陳情継続審査件名表記載の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、きよう決定いたします。      ─────────────       請願陳情継続審査件名表(昭和三十五年三月三十一日)   総務広報渉外委員会 一、第六二号  給与改訂実施に関する請願 一、第八九号  給与改訂実施に関する請願 一、第七四、八一号  給与改訂実施に関する請願 一、第一一三号  給与改訂実施に関する請願 一、第五九四号  東急新玉川線の高架線反対に関する請願 一、第六二八号  東急玉川線の高架線反対に全線地下鉄施行促進に関する請願 一、第六六一号  新玉川線新設計画促進に関する請願 一、第七〇号  新玉川線建設に関する請願 一、第一三四号  新玉川線全線地下鉄建設促進に関する請願 一、第八五、八六、八八号  東急新玉川線建設促進に関する請願 一、第八七号  東急新玉川線難設促進に関する請願 一、第八二号  東急新玉川線の高架線早期実現の促進方に関する請願 一、第八四号  東急新玉川線の高架線早期実現促進方に関する請願 一、第八三号  東急新玉川線の高架線早期実現促進方に関する請願 一、第一一四号   第一一五号  東急新玉川線高架建設促進に関する請願 一、第一八二号  新玉川線地下鉄建設促進に関する請願 一、第二一一号   第二一二号  東急新玉川高架建設反対地下鉄建設促進に関する請願 一、第八二四~八四六号  特別区の自治権拡充に関する請願 一、第一九一号の一  健康で文化的な最低生活維持に関する請願 一、第一八九号の四  税制改正等に関する請願 一、第二〇五号  新島ミサイル基地設置に反対する請願 一、第一九〇号の一  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第一八七号の一  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第二〇七号  安全保障条約の批准に反対する請願 一、第二一〇号  新日米安保条約の調印についてアメリカ政府、日本政府に対する抗議に関する請願 一、第二五二号  軍備縮少支持決議に関する請願 一、第二三三号  日米安全保障条約批准審議打切り決議提出方に関する請願 一、第二〇六号   第二〇九号  日中国交回復に関する請願 一、第二〇八号  立川基地拡張に関する職務執行請求訴訟取下げ方に関する請願 一、第二三〇号の二  結核回復者の職業確保に関する請願 一、第二三二号の二  結核回復者優先雇用立法化に関する請願 一、第二四七骨の二  結核回復者の住宅と職に関する請願 一、第二四九号の三  結核回復者対策に関する請願 一、第二五〇号の二  結核行政に関する請願 一、第二五一号の四  結核行政に関する請願 一、第九八六号  東京都原爆被害者団体協議会に対する補助金交付方に関する請願 一、第九〇号  畜犬税の廃止に関する請願 一、第二五二号  軍備縮少支持決議に関する請願 一、第五二号  東京都の通俗的略字又は略号制定等に関する陳情 一、第九五号  オリンピック開催に伴う近郊町村の整備費補助金交付方に関する陳情 一、第四二〇号  オリンピック東京大会施設建設に伴う立退き補償に関する請願 一、第五六六号  駐留軍関係離職者に対する特別給付金支給措置に関する請願 一、第二〇二号  立川市周辺地区を首都圏整備法による市街地開発区域に指定促進方に関する陳情 一、第二九号  東京オリンピック大会の実施に伴う競技場等の設定地に関する陳情 一、第四号  東京都立商科短期大学校地移転に関する陳情
    一、第一一五号  武州鉄道敷設計画反対に関する陳情   財務主税委員会 一、第一九〇号の四  日米新安保条約批准反対に関する請願 一、第一七九号  観光ホテルの固定資産税軽減に関する陳情 一、第四〇号  登録ホテルに対する固定資産税軽減に関する陳情   厚生文教委員会 一、第二四八号  杉並区久我山引揚者住宅の各戸給水施設設置に関する請願 一、第二七一号  新宿区立落合第一小学校の校舎改築に関する請願 一、第二七二号  西多摩図書整備所(仮称)設置に関する請願 一、第二八三号  西多摩郷土館の設置に関する請願 一、第二八六号  大田区下丸子町内授産場(内職あつせん)又は分場設置に関する請願 一、第三五五号  老人会館建設に関する請願 一、第三八三号  多摩地区に工業高校設置等に関する請願 一、第四三一号  江東区内の教育予算増額計上に関する請願 一、第四三六号  赤城台高校の校地問題解決並に校舎増改築に関する請願 一、第四三八号  民間保育園保護育成に関する請願 一、第四一五号  杉並区上高井戸二丁目引揚者住宅内道路及び私道の区道に編入方に関する請願 一、第四八二号  肢体不自由児に関する請願 一、第四九二号  学校保健技術者の給与改正に関する請願 一、第五三〇号  天寧寺七堂伽藍修理に関する請願 一、第五六三号  渋谷区立代々木中学校校地拡張に関する請願 一、第五七四号  原爆被害者の援護に関する請願 一、第五八〇号  渋谷区立本町中学校校地買収に関する請願 一、第六〇五号  長期療養者のために盆暮の見舞金支給方に関する請願 一、第六〇六号  清瀬園の入所期間延長等に関する請願 一、第六〇七号  長期療養者のために盆暮の見舞金支給方に関する請願 一、第六二五号  国民健康保険事業の迅速円満なろ開始方に関する請願 一、第六二六号  二十三特別区国民健康保険実施延期方に関する請願 一、第六〇三号  結核回復者の衛生検査技師法に基く国家試験受験資格に関する請願 一、第六四一号  府中市に全日制普通科都立高等学校設置方に関する請願 一、第六五〇号  学校給食用壜装牛乳実施に関する請願 一、第六五八号  老人クラブ助成事業補助金の増額方に関する請願 一、第六六五号  特別国民健康保険実施に関する請願 一、第六八八号  品川区立荏原第六中学校の全面的増改築に関する請願 一、第七一四~七一五号  女子児童生徒及び女子教職員の更衣室設置に関する請願 一、第七一九号  特殊学級増設に関する請願 一、第七二一号  目黒区に都立養護学校設置に関する請願 一、第七七八号  国保実施に伴う柔道整復師の施術担当に関する請願 一、第七九二号  葛飾区に都立工業高等学校の設置方に関する請願 一、第八五八号  低家賃住宅建設に関する請願 一、第八八三号   第九三〇号  三多摩地区の国民健康保険補助に関する請願 一、第八八六号  養護学校設置並びに養護教諭の定数増加に関する請願 一、第八八九号  警備員等の増員方に関する請願 一、第八九五号  女子職員及び女子生徒用の更衣室設置に関する請願 一、第八九六号  教師の島嶼在勤手当及びへき地手当増額に関する請願 一、第八九九号  学校警備員の正職員任用等に関する請願 一、第九一八号  品川区立荏原第二中学校の校舎増改築に関する請願 一、第九二一号  特別区国民健康保険実施に関する請願 一、第九二二号の一  世田ケ谷郷内低額所得者住宅建設等に関する請願 一、第九二九号  都立赤羽高校の独立校舎建築用地購入方に関する請願 一、第九三二号  葛飾区立道上小学校校舎の鉄筋化に関する請願 一、第九五九号  葛飾区立亀青小学校の校舎改築並びに校地拡張に関する請願 一、第九六〇号  養護学級設置等に関する請願 一、第九六六号  都立八丈高校中道分教場の本校統合に関する請願 一、第九六七号  都立八丈高校校舎改築に関する請願 一、第九八八号  墨田区立曳舟中学校の第二期工寧促進に関する請願 一、第六号  荻窪高等学校の校地拡張並びに校舎改築に関する請願 一、第二三号  墨田区立第五吾嬬小学校校舎増改築に関する請願 一、第三三~三六号  都立高等学校増設に関する請願 一、第三七号  学級編成等に関する請願 一、第三八号  世田谷区立京西小学校校舎の鉄筋コンクリート化に関する請願 一、第三九号  葛飾区立本田小学校校舎改築に関する請願 一、第四〇号  肢体不自由児の高校進学に関する請願 一、第四四号  葛飾区立青戸中学校の体育館兼講堂廼設に関する請願 一、第四五号  葛飾区立青戸中学校の校舎増築に関する請願 一、第四八号  都立日の出町保育園の増改築に関する請願 一、第五六号  足立区立第十中学校校舎改築に関する請願 一、第五七号  目黒区立第八中学校校舎改築に関する請願 一、第五八号  練馬区立開進第三小学校校舎改築に関する請願 一、第五九号  江戸川区立第二松江小学校の第二次鉄筋校舎改築促進に関する請願 一、第六〇号  世田谷区立松沢小学校校舎改築に関する請願 一、第七六号  教諭の指導主事設置に関する請願 一、第七七号  豊島区立道和中学校の体育館内部施設の完備に関する請願 一、第九三号  福祉三法事務事業の区移管方に関する請願 一、第九四号  生活保護基準引き上げに関する請願 一、第九五号  生活保護者への生活補助金支給方に関する請願 一、第九六号  高校教職員に被服貸与規程適用方に関する請願 一、第九七号  品川区立後地小学校校舎改築促進に関する請願 一、第九八号  区立養護学校設置のため法令改正に関する請願 一、第九九号  校務主任等の退職手当加算に関する請願 一、第一〇八号  大田区立糀谷小学校体育館復旧に関する請願 一、第一〇九号  大田区立六郷小学校体育館復旧に関する請願 一、第一一〇号  目黒区立第二中学校校地拡張に関する請願 一、第一二六号  精神薄弱者対策促進強化に関する請願 一、第一二九号  学校牛乳給食審議会(仮称)設置に関する請願 一、第一三〇号  大田区立出雲中学校のプール建設に関する請願 一、第一八〇号  港区に保育所設置方に関する請願 一、第一八一号  故横山大観画伯邸史跡指定に関する請願 一、第一八七号の三  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第一八八号の二  結核命令入所の充実拡大等に関する請願 一、第一八九号の三  税制改正等に関する請願 一、第一九〇号の三  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第一九一号の三  健康で文化的な最低生活維持に関する請願 一、第一九五号  生活保護基準引上げ等に関する請願 一、第一九六号  目黒区立菅刈小学校の講堂兼体育館復旧建設に関する請願 一、第二一六号  都立目黒高校の校地拡張及び校舎増改築等に関する請願 一、第二二〇号  大田区立田園調布小学校の校舎改築等に関する請願 一、第二二四号  補助教員の待遇改善に関する請願 一、第二四〇号の二  結核患者の社会保障に関する請願
    一、第二四一号  結核患者に対する盆の見舞品支給に関する請願 一、第二四二号  結核患者の盆暮見舞金の予算化に関する請願 一、第二四三号  結核患者の盆見舞金の予算化に関する請願 一、第二四四号  結核回復者の住宅確保に関する請願 一、第二四五号  長期療養者に対する巡回映画に関する請願 一、第二四六号  杉並区立新泉小学校の屋内体育館兼講堂建設に関する請願 一、第二四七号の一  結核回復者の住宅と職に関する請願 一、第二四八号の一  長期結核患者に関する請願 一、第二四九号の一  結核回復者対策に関する請願 一、第二五〇号  結核行政に関する請願 一、第二五一号の一  結核行政に関する請願 一、第五五号  世田谷郷の一部松寮の下水改修に関する陳情 一、第九六号  三多摩地区保育施設に対する措置の改善に関する陳情 一、第一一〇号  杉並区立方南小学校特別教室設置方に関する陳情 一、第一一四号  国民年金支給事務費補助増額に関する陳情 一、第一三二号  東京都立農林商等学校瑞穂分校の全日制畜産科及び家庭科設置に関する陳情 一、第一六一号の二  国鉄総武線両国駅、錦糸町駅間のガード下居住者の立退きに関する陳情 一、第一六五号  国民健康保険補助増額に関する陳情 一、第一六九号  学校給食に壜装牛乳採用に関する陳情 一、第一八三号  市町村国保事業に対する都費助成に関する陳情 一、第二〇〇号  杉並区立若杉小学校南校舎の改築(防火高層建築)方に関する陳情 一、第二一三号  夜間中学校の拡充に関する陳情 一、第一号  青梅市内に青年の家設置方に関する陳情 一、第二号  都立高等学校の増設並びに学級数増加に関する陳情 一、第五号  都立高等学校職員に僻地手当支給方に関する陳情 一、第六号  都立高校に司書教諭、養護教諭給食作業員の配置方に関する陳情 一、第一八、二一号  学級編成等に関する陳情 一、第一九号  夜間中学校職員に対する夜間勤務手当支給等に関する陳情 一、第二〇号  都立高等学校増設に関する陳情 一、第二二号  民生委員推せんに関する陳情 一、第二三号  教職員の通勤費増額に関する陳情 一、第二四号  教職員に教育研究費支給方に関する陳情 一、第二五号  僻地手当の増額ならびに支給地域の拡大に関する陳情 一、第二六号  公立学校職員の旅費、研修旅費、研修費の増額に関する陳情 一、第二七号  府中市に全日制普通科高等学校設置に関する陳情 一、第三一号  民生委員推せんに関する陳情 一、第三四号  福祉事務所、保育園及び授産場の区移管反対に関する陳情 一、第三五号  都下市町村の国民健康保険事業補助に関する陳情 一、第四二号  昭島市に都立工業高校誘致に関する陳情 一、第四五号  小学校教員の採用等に関する陳情 一、第四六号  財団法人日本学生航空連盟資金援助に関する陳情 一、第五〇号  江戸川区内に職業課程高校設置に関する陳情 一、第五三号  都下市町の国民健康保険事業補助に関する陳情   衛生経済清掃委員会 一、第二四二号の二  葛飾区における水防対策に関する請願 一、第二六三号の三  都道四号線五日市街道の交通安全並びに整備に関する請願 一、第三〇一号  し尿浄化そう掃除残渣物の処分を都の義務とする条例制定方に関する請願 一、第四一六号  南多摩病院増設計画に関する請願 一、第四一七号  町田市立中央病院増設計画に関する請願 一、第四四二号  都立芝浦屠場に中央卸売市場法による食肉取引市場の開設反対に関する請願 一、第四七〇号  二十三区内緑地指定地域における公衆浴場配置の基準改正に関する請願 一、第四九五~五一一号  二十三区内緑地指定地域における公衆浴場配置の基準改正に関する請願 一、第五七四号の一  原爆被害者の援護に関する請願 一、第五八六号の二  国民健康保険実施に関する請願 一、第六〇二号  結核予防法による命令入所制度の拡充と予算増額に関する請願 一、第六〇二号の二  結核回復者の衛生検査技師法に基く国家試験受験資格に関する請願 一、第六一三号の二  国民健康保険内容の改正並びに結核対策に関する請願 一、第四四一号  浄化槽管理に関する請願 一、第四九三号  杉並区成宗二丁目ごみ処理場の設置計画変更に関する請願 一、第六三九号  中央卸売市場荏原分場大森出張所の敷地拡張に関する請願 一、第八八〇号  北多摩郡村山町地内糞尿捨場の規制に関する請願 一、第九二七号  杉並区荻窪四丁目地域に旅館建設反対に関する請願 一、第一九号  中央卸売市場江東分場の拡張に関する請願 一、第二〇号  世田谷清掃事務所玉川分室の建設反対に関する請願 一、第五五号  衛生局医務部に歯科医務課設置に関する請願 一、第一一七号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する請願 一、第一二四号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する請願 一、第一二八号  東京都牛乳消費普及協議会設置に関する請願 一、第一三五号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する請願 一、第一三六号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する請願 一、第一八八号の一  結核命令入所の充実拡大等に関する請願 一、第一八九号の二  税制改正等に関する請願 一、第一九一号の四  健康で文化的な最低生活維持に関する請願 一、第二三五号   写真業に店舗改造資金貸付に関する請願 一、第二三六号  入浴料金の値上げ反対に関する請願 一、第二三七号  結核予防法による命令入所予算の増額に関する請願 一、第二三八号  結核予防法による命令入院の予算増額に関する請願 一、第二三九号  都立府中病院の作業療法再開に関する請願 一、第二四〇号の一  結核患者の社会保障に関する請願 一、第二五〇号の四  結核行政に関する請願 一、第二五一号の三  結核行政に関する請願 一、第二五五号  計画出産施設創設に関する請願 一、第一二九号  杉並区成宗二丁目ごみ処理場の設置計画変更に関する陳情 一、第一三五号  小売薬業の振興に関する陳情 一、第一八六号  杉並区荻窪四丁目旅館の建設反対に関する陳情 一、第一九三号  杉並区荻窪四丁目地域に旅館の建設反対に関する陳情 一、第一九四号の一  木炭生産の不況克服に関する陳情 一、第八号  公衆浴場入浴料金の値上げ反対に関する陳情   建設労働委員会 一、第二二五号  葛飾区内道路の拡幅に関する請願 一、第二二六号  青山霊園保存に関する請願 一、第二二七号  豊島区内都道の震動並びに砂塵防止に関する請願 一、第二二八号  杉並区内道路側溝設置に関する請願 一、第二二九号  江戸川区内下水の暗渠化に関する請願 一、第二三〇号の一  結核回復者の職業確保に関する請願 一、第二三一号  回復者の優先雇傭に関する請願 一、第二三二号の一  結核回復者優先雇傭立法化に関する請願 一、第二四〇号の三  結核患者の社会保障に関する請願 一、第二四八号の二  長期結核患者に関する請願 一、第二四九号の二  結核回復者対策に関する請願
    一、第二五〇号の三  結核行政に関する請願 一、第二五一号の二  結核行政に関する請願 一、第二五三号  築地川南支川の埋立免許に関する請願 一、第二五四号  放射七号線延長反対に関する請願 一、第四八号  高速道路下に駐車場建設促進方に関する陳請 一、第五〇号  港区麻布東部地区通過高速道路建設反対に関する陳情 一、第五七号  目黒区内に労政会館新設に関する陳情 一、第六〇号  池袋西口駅前マーケット居住者に都有地払下げに関する陳情 一、第六一号  江東区深川越中島町一丁目練兵橋の橋桁引上げに関する陳情 一、第六二号  東武鉄道亀戸線軌道敷の排水施設完備に関する陳情 一、第六三号  国鉄小名木川貨物線並びに総武線沿線の排水施設完備に関する陳情 一、第六六号  有料高速道路第二号 線建設計画反対に関する陳情 一、第六九号  杉並区今川町内の溝の暗渠化に関する陳情 一、第八八号  池袋駅西口区画整理に関する陳情 一、第一〇一号  品川区大井三又三角地帯区画整理現状維持に関する陳情 一、第一一二号  都道の計画変更に関する陳情 一、第一一九号  六義園の児童遊戯場緑地化に関する陳情 一、第一二四号  調布都市計画街路H等3類9号線の事業実施に関する陳情 一、第一二五号の二  ベンゾール申毒の救済に関する陳情 一、第一五六号  高速道路二号分岐線、三号線の反対に関する陳情 一、第一五八号  小平霊園拡張の反対に関する陳情 一、第一五九号  小平霊園拡張の反対に関する陳情 一、第一六二号  第四号放射線道路の拡張計画に関する陳情 一、第一六四号  港区内都市計画路線の変更に関する陳情 一、第一八八号  日雇労働者の越年対策に関する陳情 一、第一八九号  板橋区内排水ポンプ場設置に関する陳情 一、第一八七号  上野公園レストハウス建設に関する陳情 一、第二〇九号  両国公会堂使用料値下げに関する陳情 一、第一八四号  青梅坂の改修工事実施に関する陳情 一、第二一二号  都道第一四〇号線上踏切の立体式交叉に関する陳情 一、第三七号  新宿副都心建設に伴う郵便局建設用地の確保に関する陳情 一、第三九号  環状第七号 線の建設促進に関する陳情 一、第四三号  渋谷区内補助第二四号 線の計画変更に関する陳情 一、第四七号  新宿駅前都市計画に関する陳情 一、第四八号  街路燈電灯料金の補助並びにアーケード等の使用料に関する陳情 一、第五一号  高速道路路下室の使用に関する陳情 一、第五五号  杉並区内公園緑地帯除外に関する陳情 一、第五六号  杉並区内緑地地域除外に関する陳情 一、第五七号  大田区内道路舗装に関する陳情 一、第六七三号  多摩川堤防天端道路の認定反対に関する請願 一、第六号  足立区梅島町内用水路暗渠化に関する請願 一、第七九九号  榎峠の改修工事に関する請願 一、第八〇〇号  小沢峠改修に関する請願 一、第八〇五号  池袋西口区画整理に伴う都有地における共同ビル建設に関する請願 一、第八一四号  高速道路建設反対に関する請願 一、第八一九号  高速道路第一号線建設反対に関する請願 一、第八二〇号  日雇労働者の越年対策に関する請願 一、第九〇三号  日雇労務者の越年対策等に関する請願 一、第九〇七号  環状八号線の計画変更に関する請願 一、第九一七号  日雇事務補助員の越年対策に関する請願 一、第九二二号の二  世田谷郷内低額所得者住宅建設等に関す請願 一、第九五三号の一  中央卸売市場の軽子の労働条件改善に関する請願 一、第九四二号  三軒茶屋附近土地区画整理実施に関する請願 一、第九七〇号  首都高速道路四号線の一部変更に関する請願 一、第九七一号  準用河川野上川上流の改修に関する請願 一、第九七六号  世田谷区内商業地域の指定に関する請願 一、第九八四号  淀橋区道第二十一号計画路線の変更又は廃止に関する請願 一、第二五五号  京王電鉄移設に伴う旧玉川放水路の上部使用に関する請願 一、第二号  練馬区内高稲荷道の舗装及び側溝設置等に関する請願 一、第四号  北区内跨線橋架設に関する請願 一、第五号  品川区内区画整理中止に関する請願 一、第一〇号  北多摩郡内都道の編入に関する請願 一、第一一号  千代田区内住居地域を商業地域に変更に関する請願 一、第一二号  北多摩郡内都道の編入に関する請願 一、第一四号  都道四号 線五日市街道両側改修工事促進に関する請願 一、第二七号の二  第三台場の管理権移管等に関する請願 一、第四三号  文京区内道路の改修に関する請願 一、第四七号  品川区西大崎附近区画整理に伴う地下道建設に関する請願 一、第五〇号  豊島区大塚北口の区画整理に関する請願 一、第五二号  野川上流部の浚渫に関する請願 一、第六九号  放射線第六三号 線の着工促進並に延長に関する請願 一、第七一号  放射線第一三〇号 線の着工促進に関する請願 一、第七二号  隅田川の橋梁建設に伴う漁業補償に関する請願 一、第七三号  渋谷区内用途地域の変更に関する請願 一、第一〇一号  世田谷区内側溝の改修に関する請願 一、第一〇二号  放射二十四号線の拡幅に関する請願 一、第一〇六号  池袋西口駅前の区画整理に関する請願 一、第一一六号  明治公園計画の反対に関する請願 一、第一二三号  板橋区内区画整理の反対に関する請願 一、第一三七号   第一八三号  日野町内工場地域指定反対に関する請願 一、第一三八号  港区内都市計画の反対に関する請願 一、第一八四号  中央区内児童遊園地の存置に関する請願 一、第一八七号の二  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第一八八号の三  結核命令入所の充実拡大等に関する請願 一、第一九一号の二  健康で文化的な最低生活維持に関する請願 一、第一九二号   第一九三号  杉並区内道路側溝設置に関する請願 一、第一九四号  大郷用水の手摺設置に関する請願 一、第一九八号  日野町内工業地域指定反対に関する請願 一、第一九九号  職業訓練指導員の受講料軽減に関する請願 一、第二〇〇号  職業訓練法の改正に関する請願 一、第二一八号  けい肺等特別保護法改正に関する請願 一、第二四四号  西大崎地域区画整理条件反対に関する請願 一、第二六一号  首都商速有料道路四号計画路線の反対に関する請願 一、第二六三号の二  都道四号線五日市街道の交通安全並びに整備に関する請願 一、第三〇三号  知識層労務者の夏季手当支給等に関する請願 一、第三〇四号  日雇労務者の夏季手当支給等に関する請願 一、第三一一号  石神井公園の拡張に伴う住居移転に関する請願 一、第三一六号  高速道路の第一号線の変更反対に関する請願
    一、第三二〇号  高速道路第二号線の反対に関する請願 一、第三二三号  第十二地区区画街路五十一号路線改定に関する請願 一、第三一二号  少年野球のグランド設置に関する請願 一、第三一三号  第七号環状線道路の拡張計画反対に関する請願 一、第三一九号  青山葬儀所内にある青山斎場サービス株式会社の営業許可取消及び撤去に関する請願 一、第三四九号  品川公会堂前街路広場変更に関する請願 一、第三五〇号  技能検定の実施延期に関する請願 一、第三五六号  月見岡八幡神社の敷地移転に関する請願 一、第三六六号  大田区内商業地域の指定に関する請願 一、第三七三号  特別都市計画事業による陸橋建設反対に関する請願 一、第三九五号  足立区千住寿町の一部住宅地域を商業地域に指定変更に関する請願 一、第三九七号  高速道路建設計画反対に関する請願 一、第三九八号   第三九九号  環状第四号建設設計画に関する請願 一、第四〇〇号  高速道路第一号線の計画変更に関する請願 一、第四一二号  北区赤羽四丁目内児童遊園地設置に関する請願 一、第四一四号  東中野駅前広場の区画整理に関する請願 一、第四五三号  大塚終点地区区画整理修正変更に関する請願 一、第四五八号  港区三田四国町内都有地の払下げに関する請願 一、第四六七号  目黒川上流水道道路下水門拡幅に関する請願 一、第四六九号  環状第四号線建設計画に関する請願 一、第四七二号  杉並区上高井戸町内道路舗装及び側溝設置に関する請願 一、第四八四号  中野区江古田四丁目中部地区内都市計画路線の一部変更に関する請願 一、第四八八号  首都高速道路第三号線の計画改定に関する請願 一、第五一四号  豊島区内用途地域準防火地域の変更追加に関する請願 一、第五一五号  二、三号線高速道路建設反対に関する請願 一、第五一六号  甲州街道都市計画路線変更に関する請願 一、第五三四号  首都高速道路計画による指定地域の一部変更に関する請願 一、第五五〇号  準工業地域に指定変更に関する請願 一、第五六二号  甲州街道都市計画路線変更に関する請願に反対する請願 一、第五六八号  駐車場建設反対に関する請願 一、第五七六号  世田谷区内区道廃止に関する請願 一、第五九五号  高速道路第三号線の随道式採用に関する請願 一、第六〇四号の二  ベンゾール中毒の救済に関する請願 一、第六一七号  荒川区内緑地指定の解除に関する請願 一、第六一八号  高速道路建設事業に関する請願 一、第六一九号  練馬区内住宅地域の指定に関する請願 一、第六二〇号  道路拡張による学校敷地取払い計画変更に関する請願 一、第六三〇号  墨田区内北十間川の一部水面埋立に関する請願 一、第六三六号  高速道路第五号路線建設に関する請願 一、第六六三号  足立区内護岸外側埋立地の開放に関する請願 一、第六七一号  新宿区内区画整理に関する請願   建築港湾委員会 一、第二八一号  上高田都営住宅の払下げに関する請願 一、第三〇二号  板金工場の騒音と悪臭絶滅等に関する請願 一、第三五八号  住宅整理のための国有地払下げのあつせん等に関する請願 一、第三六二号  都市計画道路用地内の都営住宅移設に関する請願 一、第四二六号  排水施設の設置に関する請願 一、第四三四号  港湾埋立地払下げに関する請願 一、第六六四号  芝浦埋立地の脚部払下げに関する請願 一、第六七九号  三鷹市内都営住宅の側溝修理に関する請願 一、第六九六号  都営町田第一及び第二住宅払下げに関する請願 一、第六九七号  板橋区栄町都営(二九号)住宅払下げに関する請願 一、第六九九号  都営住宅使用条例改正に関する請願 一、第八六〇号  都営多摩調布住宅払下げに関する請願 一、第八六一号  都営住宅使用条例に関する請願 一、第八六三号  入江(大田区大森一丁目六、四七七番地先)埋立に関する請願 一、第八六五号  都営国立第七住宅分譲に関する請願 一、第八六六号  北多摩郡国分寺町第七都営住宅の払下げに関する請願 一、第八六七号  都営谷保第二住宅分譲に関する請願 一、第八六八号  都営住宅(田無第二)払下げに関する請願 一、第八六九号  都営住宅(久米川第二)払下げに関する請願 一、第八七〇号  都営久米川第三住宅分譲に関する請願 一、第八七一号  都営住宅(青柳第五、第六)払下げに関する請願 一、第八七二号  都営久留米住宅分譲に関する請願 一、第八七三号  都営住宅(久米川第五)払下げに関する請願 一、第八七四号  都営住宅(国立第六住宅)払下げに関する請願 一、第八七六号  都営アパート建設の制限に関する請願 一、第九三七号  西武柳沢第一、第都営住宅払下げに関する請願 一、第九七七号  都営住宅使用条例の一部改正に関する請願 一、第二四号の一  桐ケ丘住宅建設に関する請願 一、第二五号  世田谷郷住宅建設に関する請願 一、第二六号  調布市都営神代第三住宅払下げ及び同敷地買収方に関する請願 一、第二八号  秩父セメント株式会社の建設許可反対に関する請願 一、第五四号  日刊スポーツ新聞社新築工事に関する請願 一、第七五号  小金井第五都営住宅払下げに関する請願 一、第一〇三号  小金井市都営小金井第六住宅の払下げに関する請願 一、第一〇四号  小金井市小金井第四都営住宅の払下げに関する請願 一、第一一八号  都営鳥山第一住宅払下げに関する請願 一、第一二五号  都営住宅(上保谷)払下等に関する請願 一、第一三二号  三菱生コンクリート工場建設反対に関する請願 一、第一八七号の六  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第二一七号  都営住宅(大井伊藤町第二住宅)払下げに関する請願 一、第二三四号  都営住宅(上石神井一丁目)払下げに関する請願 一、第一〇七号  都営住宅(上高田)分譲交渉の即時再開と契約締結促進に関する陳情 一、第一二二号  都営住宅内に集会所の設置に関する陳情 一、第一六〇号  埋立地譲渡(若しくは賃貸)に関する陳情 一、第三二号  三菱セメント株式会社の生コンクリート工場建設許可反対に関する陳情   交通水道委員会 一、第四八一号  新宿区戸塚町一ノ一六七番地々地暗渠施行方に関する請願 一、第六三号  戦傷病者のため都電、都バス優待制度復活に関する請願 一、第七九号  営業用超過水道料金引下げに関する請願 一、第一〇七号  区立本木小学校給水改善に関する請願 一、第一二〇号  江東区深川平井町二丁目に都電停留所新設に関する請願 一、第一二一号  大田区西六郷三丁目地先水道配水管改修に関する請願 一、第一二二号  西武線鷺ノ宮駅付近上水道敷設に関する請願 一、第一三九~一七九号  戦傷病者のため都電都バス優待制度復活に関する請願 一、第二〇一号  戦傷病者、身体障害者のため地下鉄構内売店設置に関する請願 一、第二〇二号  板橋区仲町地内水道本管敷設に関する請願 一、第二〇三号  新宿区原町三丁目地先上水道管新設に関する請願
    一、第二〇四号  新宿区戸塚町二丁目地内水道配水管施設に関する請願 一、第二一九号  戦傷病者のため都惚、都バス優待制度復活に関する請願 一、第二二一号  中野区西町地先改良下水道設置に関する請願 一、第二二二号  中野区八島町地内水道施設に関する請願 一、第二二三号  板橋区内交通運輸施設の改善に関する請願 一、第四九号  練馬、新宿間のバス路線一部変更方に関する陳情   警務消防委員会 一、第二七六号  身体障害者の動力車輌運転に関する請願 一、第三八六号  交通事故防止のため自転車車体検査制度等確立に関する請願 一、第四五五号   第四九〇号  警視庁自動車運転免許試験場鮫洲支所の試験業務全般復活に関する請願 一、第六四四号  荒川区日暮里二丁目の大下交番復活に関する請願 一、第九三六号  品川大井北浜川町先の京浜国道に信号機設置に関する請願 一、第八四七号  豊島区西巣鴨二丁目先向原交番前横断路の信号機設置に関する請願 一、第八七九号  東京都公安条例の廃止に関する請願 一、第九六二号  千葉街道緑町四丁目から東両国二丁目間の自転車通行禁止反対に関する請願 一、第九六三号  大田今泉町二三一番地先国道一号線(第二京浜国道)の信号機設置に関する請願 一、第二一号  練馬区豊玉北四丁目放射七号線交叉点の交通信号機設置に関する請願 一、第二二号  中野区鷺ノ宮九頭竜橋附近に駐在所設置に関する請願 一、第四二号  北区内都電志茂町一丁停留所附近の信号機設置に関する請願 一、第六一号  台東区山伏町、万年町、神吉町、北清島町の交叉点に交通信号機設置に関する請願 一、第九二号  谷中警察署の廃止反対に関する請願 一、第一一九号  京橋警察署の統合反対に関する請願 一、第一二七号  洋酒バー等の独立規制ならびに営業時間の延長に関する請願 一、第一八号の五  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第一八九号の五  税制改正等に関する請願 一、第一九〇号の二  日米新安保条約批准反対等に関する請願 一、第二一三号  東京都公安条例の廃止並びに国会周辺の秩序維持に関する法律案の反対に関する請願 一、第二一四号  神楽坂、早稲田両警察署統合に伴う事後措置に関する請願 一、第二一五号  洋酒バー等の独立規制ならびに営業時間の延長に関する請願 一、第一六一号の一  国鉄総武線両国駅、錦糸町駅間のガード下居住者立退きに関する陳情 一、第三号  交通信号号機の壊設並びに建設費全額都費負担に関する陳情 一、第三〇号  調布警察署新庁舎建設促進に関する陳情 一、第五四号  道路交通取締に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 次に、特定事件について各常任委員会よりお手元に配付の件名表の通り継続調査の要求があります。これを委員会要求の通り閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(内田道治君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────       常任委員会の特定事件継続調査事項表(昭和三十五年三月三十一日)   総務広報渉外委員会 一、町村合併及び離島振興促進状況について 一、首都圏建設事業の促進状況について 一、私学振興助成の問題について 一、オリンピック関係施設等の調査について   財務主税委員会 一、公営競走事業の実施状況について 一、都税の徴収状況について 一、直営工場の事業管理状況について   厚生文教委員会 一、生活保護及び災害救助並びに授産事業について 一、児童福祉及び母子援護並びに民生住宅について 一、国民健康保険について 一、校舎の建設及び学校給食について 一、青少年及び成年教育並びに交化財保護について   衛生経済清掃委員会 一、公衆衛生対策について 一、ごみ、ふん尿処理対策について 一、中小企業振興対策について 一、中央卸売市場の本分場施設の整備拡充について   建設労働委員会 一、道路、中河川の整備及び高潮対策事業について 一、失業対策事業及び職業補導について   建築港湾委員会 一、公営住宅建設について 一、住宅用地の造成及び確保について 一、工場公害の防止について 一、公営往宅法改正による諸問題について 一、公有水面埋立地造成計画について 一、港湾施設の整備及び運営について 一、港湾修築事業について   交通水道委員会 一、発電計画の実施について 一、都営地下鉄の建設について 一、上水道の配水施設について 一、下水道の整備対策について   警務消防委員会 一、犯罪予防並びに青少年不良化防止対策について 二、交通事故防止対策について 三、火災警防力の強化について 四、予防消防の充実並びに消防機械の整備強化について 五、消防水利施設の整備について      ━━━━━━━━━━ ◯議長(内田道治君) 以上をもつて本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもつて昭和三十五年第一回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後七時二十九分散会    議 長  内  田  道  治    仮議長  金  子  二  久    議 員  小  野  慶  十    議 員  加  藤  好  雄...