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  1. 東京都議会 1959-03-14
    1959-03-14 昭和34年第1回定例会(第5号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時四十三分開議 ◯議長(清水長雄君) これより本日の会議を開きます。  この際会議時間の延長をいたしておきます。  まず議事部長をして諸般の報告をいたさせます。   〔佐々木議事部長朗読〕 三四財主議発第六十七号   昭和三十四年三月十一日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       議案の送付について  昭和三十四年第一回東京都議定例会に提出するため、下記議案を送付します。         記 第百三十二号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について 第百三十三号議案 東京都病院会計予算の繰越使用について 第百三十四号議案 東京都屠場会計予算の繰越使用について 第百三十五号議案 東京都中央卸売市場会計予算の繰越使用について 第百三十六号議案 東京都港湾事業会計予算の繰越使用について 第百三十七号議案 東京都一般会計起債について 第百三十八号議案 東京都南多摩郡浅川町を廃しその区域を東京都八王子市に編入することについて      ─────────────
    三四財主議発第七十号   昭和三十四年三月十三日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       請願、陳情の処理経過及び結果について  標記のことについて、別冊のとおり報告いたします。     (報告書省略)      ───────────── 三四財主議収第百十号   昭和三十四年三月十四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       知事の専決処分にかかる訴訟事件、和解および損害賠償額の決定について  標記について地方自治法第百八十条第二項の規定により別紙のとおり報告します。 (別 紙)       都知事の専決処分にかかる訴訟事件                            (昭和三十三年八月 一 日から昭和三十四年一月三十一日まで)    民 事 事 件        出   訴     九件 ┐                     ├十六件        応   訴     七件 ┘    行 政 事 件           十七件    合     計          三十三件 ┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │               │                               │ 訴 状 提 出  │ │  事    件    名  │     概                   要     │          │ │               │                               │ 又は受理月日   │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  東   京   都  │ 南多摩郡稲城町所在東京都外地引揚者定着寮稲城寮敷地は、東京 │          │ │被告  宮 内 陽 肇こと  │都が訴外大久保から昭和二三年一〇月以降賃借しているものである │          │ │    宮   内    陽 │が、被告宮内は何らの権原なくして同敷地内の4坪余にバラックを │          │ │               │                               │昭和三三、 八、 一│ │八 王 子 簡 易 裁 判 所│建てて不法に土地を占有しているので、建物収去、土地明渡しを請 │          │ │昭和三三年(ハ)第八七号   │求。                             │          │ │建物収去土地明渡等請求事件  │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  東   京   都  │ 被告は、葛飾区所在の都営住宅の入居者であるが、昭和三一年一 │          │ │被告  鈴  木  英  次 │二月以降宅地使用料を納入しないので、都は、その使用許可を取り │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │消し、建物明渡し等を請求。                  │昭和三三、 八、一一│ │昭和三三年(ワ)第六五三三号 │                               │          │ │建物明渡等請求事件      │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │都は、上記と同様事件の訴訟  │庄司音四郎。高田富美子。門井 倉吉。相沢 平吉。茂野 善七。 │          │ │六件を提起した。       │松田  忠。                         │          │ │(被告名は右のとおり)    │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  吉  沢  直  作 │ 原告は、共同被告脇に対し金員を貸し付け、その代物弁済として │          │ │被告  東   京   都  │文京区所在の二〇坪余の二階建建物を取得したところ、脇の誤つた │          │ │          外三名  │処置のため登記簿上は依然として脇の所有になつている関係である │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │ところ、脇に対する都税の滞納処分として本件建物につき差押およ │昭和三三、 八、三〇│ │昭和三三年(ワ)第六二七〇号 │びその登記がなされるに至つたが、本件差押は第三者である原告の │          │ │所有権確認並抹消登記等請求  │財産に対してなされたもので、不当であるから取り消せと請求。  │          │ │事件             │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  竹  森  重  男 │ 原告らと第三者との間の東京地方裁判所に係属中の事件の審理に │          │ │           外五名 │あたり、担当裁判官が都職員に対し、調査嘱託をなしたところ、右 │          │ │被告  東   京   都  │職員は法律の適用をあやまつた回答をなしたため、それに基き裁判 │          │ │               │                               │昭和三三、 九、 四│ │東 京 地 方 裁 判 所  │所は誤つた判断をなし、そのため原告らは半強制的に原告らに不利 │          │ │昭和一三二年(ワ)第六九五五号│に調停を成立せしめられる結果となつたからよつて蒙つた損害金  │          │ │損害賠償請求事件       │一、五〇〇万円余を支払えと請求。               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  橋 本 兼 太 郎  │ 都知事が昭和二九年三月二〇日宗教法人宗福寺の規則につきなし │          │ │          外一名  │た宗教法人法に基く認証処分は、原告らを含む壇徒総代の同意を得 │          │ │被告  都   知   事  │ずになされた認証申請に基くものであつて、重大な瑕疵を有するか │          │ │               │                               │昭和三三、 九、一五│ │東 京 地 方 裁 判 所  │ら無効であるとしてその確認を請求。              │          │ │昭和三三年(行)第一二七号  │                               │          │ │認証無効確認の訴       │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  港漁業協同組合    │ 原告組合を脱退した訴外遠藤らが、金芝漁業協同組合を結成し、 │          │ │被告  都   知   事  │その設立認可の申請に対し都知事はこれを認可したが、右組合は原 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │告組合と同一事業を同一区域において行うものであり原告組合の権 │昭和三三、一〇、 一│ │昭和三三年(行)第一三三号  │利を不当に侵害するものであるから違法であるとして、その取消し │          │ │漁業協同組合不認可の訴    │を請求。                           │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  本  宮  五  郎 │ 原告は豊島区所在の土地に建物を所有するものであるが、都知事 │          │ │被告  都   知   事  │が土地区画整理施行地域内にある本件土地の所有者である訴外後藤 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │らに対してなした換地予定地指定処分は、その予定地の使用を開始 │          │ │               │                               │昭和三三、一〇、 六│ │昭和三三年(行)第一四四号  │し得る日は別に定める旨の不確定の附款が附せられているから無効 │          │ │換地予定地指定通知無効確認  │であり、この無効な処分に基いてなされた原告に対する建物除却通 │          │ │請求事件           │知照会も無効であるとして、これらの無効確認を請求。      │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  東印東京青果株式会  │ 都知事は昭和三三年四月に都中央卸売市場業務規程施行細則を改 │          │ │    社          │正して、従来、卸売人売場使用料は神田分場も築地本場その他の分 │          │ │被告  都   知   事  │場も一率に売上金額の一〇〇〇分の二・五であつたのに神田分場の │          │ │          外1名  │みにつき売上金額の一〇〇〇分の三・五と改め、これに基いて原告 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │に対し昭私三三年七月分の売上使用料を賦課してきたものである  │昭和三三、一〇、 六│ │昭和三三年(行)第一四二号  │が、上記規則の改正は、何等の理由もなく、使用料率に差等を附  │          │ │行政処分取消請求事件     │し、原告に重い負担課そうとするものであつて違法であるから、  │          │ │               │これに基く本件処分も違法であるとして、上記改正規則と使用料賦 │          │ │               │課処分の取消を請求。                     │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  仲 里 日 露 支  │ 都内小中学校の教職員である原告らに対し、被告は原告らが昭和 │          │ │        外一三七名  │三三年四月二三日に登校しなかつたにかかわらず、四月分の給与を │          │ │被告  東   京   都  │全額支払つてしまつたから右一日分の給与相当額の返還を求めると │          │ │               │                               │昭和三三、一〇、 八│ │東 京 地 方 裁 判 所  │いうことで、原告らの8月分の給与よりこの減額をしたが、これは  │          │ │昭和三三年(行)第一四五号  │賃金は全額を労働者に支払われなければならないという労働基準法 │          │
    │給与支払請求事件       │第二四条の規定に反するものであるとして右の減額分の支払を請求。│          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  鶴  巻  曉  保 │ 被告は、昭和三三年九月原告らが建築基準法上の違反を犯してい │          │ │           外1名 │るからという理由で原告の工場の使用禁止についての「措置命令の │          │ │被告  東   京   都  │通知書」と「違反建築物の使用禁止命令書」を同時に原告宛送達し │          │ │               │                               │昭和三三、一〇、二〇│ │東 京 地 方 裁 判 所  │てきたが、これは建築基準法第九条の手続に違背するものであるか │          │ │昭和三三年(行)第一五〇号  │ら違法であるとしてその取消を請求。              │          │ │行政処分取消請求事件     │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  岸       巌  │ 都市計画事業の起業者である被告は、原告の住居地の一部を土地 │          │ │被告  都   知   事  │収用法により収用しようとし、収用委員会の収用裁決において、原 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │告がその所有権を失う土地及びその地上物件の移転に対する損失補 │          │ │               │償は認められたが、残地に対する減価補償を認めなかつたことは違 │昭和三三、一〇、二七│ │昭和三三年(行)第一五一号  │法であるとして、残存土地価格に対する減価率一割五分に相当する │          │ │土地収用による損失補償請求  │金四〇〇万円余の損失補償の支払を請求。            │          │ │事件             │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  中  野  恵  司 │ 原告は、もと港区所在の都営共同住宅の居住者であつたが、都か │          │ │被告  都   知   事  │ら他の居住者とともに右建物の払下を受け、それにつき持分を取得 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │した者であるが、居住者の一人である訴外高橋が持分を訴外森貝に │          │ │               │                               │昭和三三、一〇、二七│ │昭和三三年(行)第一五五号  │譲渡することについて被告は承認を与えたが、かかる処分は本件建 │          │ │無効確認の訴         │物の譲受人たる居住者をもつて組織する青山住宅組合の権利を侵害 │          │ │               │する違法なもので無効であるとして、その確認を請求。      │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  長  沢  鉄  蔵 │ 被告が訴外陳奇寿に対する建物収去、士地明渡等請求事件の執行 │          │ │被告  東   京   都  │力ある正本に基いてなした強制執行は、本件家屋の所有者である原 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │告に対する債務名義に基かないでなした違法のものであるとの理由 │昭和三三、一〇、三一│ │昭和三三年(ワ)第七九六六号 │で強制執行を許さずとの裁判を求めて出訴。           │          │ │第三者異議の訴        │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  田  中  定  夫 │ 原告は訴外地田より世田谷区所在の家屋を買つて自分の住居にす │          │ │被告  東   京   都  │るため修理中であつたところ、北沢署の署員と本件家屋の所有者と │          │ │           外一名 │称する訴外谷野が紡れ、原告らを本件家屋より追い出し、これを占 │          │ │渋 谷 簡 易 裁 判 所  │拠し、本件家屋の名義を谷野名義にしてしまつた。かかる警察職員 │昭和三三、一一、 七│ │昭和三三年(ハ)第五九五号  │の不法な行為により原告は本件家屋の所有権を奪われたから、都は │          │ │家屋返還等事件        │右警察職員の使用者として本件家屋の返還ならびに原告のうけた損 │          │ │               │害を賠償せよと請求。                     │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  東   京   都  │ 被告らは都の公金を横領費消したので、損害賠償として七〇〇万 │          │ │被告  佐 々 木 正 健  │円余の支払を求めて本訴を提起。                │          │ │           外一名 │                               │          │ │               │                               │昭和三三、一一、一一│ │東 京 地 方 裁 判 所  │                               │          │ │昭和三三年(ワ)第九〇四五号 │                               │          │ │損害賠償請求事件       │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  山  本    賢  │ 原告が北多摩郡小金井町に所有する畑一〇畝余を被告は自作農創 │          │ │被告  都   知   事  │設特別揃置法に基いて買収したが、本件士地の買収令書は当時すで │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │に死亡していた原告の父に対してなされたものであるから無効とし │          │ │               │                               │昭和三三、一一、一二│ │昭和一二三年(行)第一六〇号 │て、その確認等を請求。                    │          │ │土地買収処分無効確認請求事  │                               │          │ │件              │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  岡 部 勝 次 郎  │ 原告は、品川区に浴場を経営している者であるが、都知事は法令 │          │ │被告  東   京   都  │に違反し、特に許可すべき事情がないにもかかわらず、原告の浴場 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │から一〇二メートル(二〇〇メートル以上離れていることを要する │          │ │               │                               │昭和三三、一二、 二│ │昭和三三年(ワ)第八八〇三号 │距離制退に違反)の所に訴外鈴木の経営する浴揚の設置を許可した │          │ │損害賠償請求         │ので、原告は多大の損害を蒙つたとして五〇〇万円の損害賠償支払 │          │ │               │を請求。                           │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  大信商事採式会社   │ 原告は中央区内ニユートーキヨウビル八階で「チヤイナタウン」 │          │ │被告  都   知   事  │というキヤバレーを経営する者であるが、八階の窓に取りつけた広 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │告物につき都知事から昭和三三年四月に屋外広告物条例違反(窓を │          │ │               │                               │昭和三三、一二、二四│ │昭和三三年(行)第一八〇号  │広告物でふさいではいけない)の理由で除却命令をうけたが、その │          │ │広告物除却命令取消事件    │後窓は壁に改造されて前記条例違反の事実解消しているので、本件 │          │ │               │除去命令は違法であるとして、その取消を請求。         │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  山芳商事株式会社   │ 原告は訴外市川より代物弁済として同人所有家屋の所有権を取得 │          │ │被告  東   京   都  │したことにより不動産取得税六〇、九二〇円を賦課されたが、本件 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │家屋の取得は原告と右訴外人の間に行き違いがあつたため錯誤によ │          │ │               │                               │昭和三三、一二、二五│ │昭和三三年(行)第一七六号  │り所有権移転の抹消登記がなされているのであるから、本件賦課処 │          │ │不動産取得税賦課処分取消事  │分は違法であるとしてその取消を請求。             │          │ │件              │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  佐  藤  忠  衛 │ 被告が台東区に所有する二〇〇坪余の宅地のうち六〇坪に対し都 │          │ │被告  東   京   都  │は何らの権限がないのにかかわらず、建物を建てて、昭和二三年か │          │ │台 東 簡 易 裁 判 所  │ら約五年間不法に占拠した。よつて本件土地の賃料相当額の三万円 │昭和三四、 一、一二│ │昭和三四年(ハ)第六号    │余の不当利得を返還せよと請求。                │          │ │不当利得返還請求事件     │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  清 水 茂 雄 外  │ 原告らは、都の公立学校の教員であるところ、原告らが昭和三三 │          │ │         外四九名  │年四月二三日登佼しなかつたことを都教育委員会は休暇と認めず、 │          │ │被告  東   京   都  │同日分の給与の返還を求めているが、原告らの勤務地である砂川町 │          │ │               │の教育委員会は同日を臨時休校とし教員の登校を要しない旨を指示 │昭和三四、 一、一四│ │東 京 地 方 裁 判 所  │していたのであるから同日分の給与を返還する必要がないとして、 │          │ │昭和三四年(行)第三号    │給与返還義務不存在の確認を請求。               │          │ │給与返還義務不存在確認事件  │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  秋 和 松 五 郎  │ 原告らは都の職員であつたところ昭和二四年に都知事から定員超 │          │ │         外四八名  │過の過員を整理するとの理由で免職されたものであるが、原告らは │          │ │被告  東   京   都  │当時あらかじめ定められていた整理基準には該当しない者であるの │          │ │               │                               │昭和三四、 一、二〇│ │東 京 地 方 裁 判 所  │にかかわらず原告らが特殊政党に属していたため突際にはそれを理 │          │ │昭和三四年(行)第五号    │由として免職されたものであつて、本件免職処分は憲法第一四条に │          │
    │職員たる地位の確認事件    │違反するから無効であるとして原告らの職員たる地位の確認を請求。│          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  池  田  元  一 │ 原告らは渋谷区所在の宮益坂アパートのうち原告らが共有する部 │          │ │被告  都   知   事  │分についての昭和三一年度の固定資産課税台帳登録価格の決定に対 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │し不服で都知事に対して訴願したところ棄却されたが、右裁決中に │昭和三四、 一、二二│ │昭和三四年(行)第六号    │示されている登録価格は本件残物の共益部分でない各個人の所有部 │          │ │行政処分取消請求事件     │分をも含んでいるから違法であるとしてその裁決処分の取消を請求。│          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  河  上  正  之 │ 原告らは杉並区に宅地等を所有している者であるが、都知事は杉 │          │ │          外四〇名 │並区高円寺駅附近の東京特別都市計画復興土地区画整理事業を廃止 │          │ │被告  都   知   事  │したにもかかわらず、右廃止に伴う区画整理施行の後始末をするた │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │めと称して新たに土地区画整理事業の計画をなし、これを「収束計 │          │ │               │                               │昭和三四、 一、二二│ │昭和三三年(行)第一八九号  │画」と称してこれによる土地区画整理を施行中であるが、右「収束 │          │ │区画整理事業設計等無効確認  │計画」に基く土地区画整理事業の計画は新たな事業の計画であるの │          │ │の訴             │で、建設大臣の認可を必要とするのにかかわらず、右認可を得てい │          │ │               │ないから無効であるとしてその無効確認を請求。         │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  田  辺  良  隆 │ 原告は、昭和三三年一〇月都知事が設立認可した北区田端復興土 │          │ │被告  都   知   事  │地区画整理組合の区画整理事業施行地区は既存の田端復興土地区画 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │整理組合により施行されている土地区画整理事業の施行地区と重復 │          │ │昭和三三年(行)第一八七号  │し、その施行目的たる土地を欠いているのみならず、新設組合は土 │昭和三四、 一、二二│ │土地区画整理組合設立認可無  │地区画整理法の規定による既存組合の同意を得ていないから、上記 │          │ │効確認及び設立無効確認の訴  │都知事の認可は法令に違反した無効のものであるとして、その無効 │          │ │               │確認を請求。                         │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  下 野 弥 次 郎  │ 原告は、昭和三二年一月板橋区内で公衆浴楊の営業許可願を都知 │          │ │被告  都   知   事  │事に提出したところ、不許可になつたが、原告はこの許可願は公衆 │          │ │東 京 地 方 裁 判 所  │浴場法や都条例になんら違反せず、許可さるべきものであるとし  │          │ │               │                               │昭和三四、 一、二二│ │昭和三三年(行)第一八〇号  │て、その不許可処分の取消を請求。               │          │ │公衆浴揚営業不許可取消等の  │                               │          │ │訴              │                               │          │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ │原告  金 本 再 石こと  │ 原告は、昭和三三年七月品川区平塚橋巡査派出所際の交差点の角 │          │ │    金    再  石  │に設置してあつた信号機が落下したため頸背部などに後遺症を伴う │          │ │被告  東   京   都  │傷害を負つたが、これは上記信号機の設置及び保存について瑕疵が │          │ │               │                               │昭和三四、 一、二三│ │東 京 地 方 裁 判 所  │あつたことに因るものであり、この信号機の所有者は東京都である │          │ │昭和三四年(ワ)第三六四号  │から、都は原告に対して本件事故に基因する損害金一五〇万円余の │          │ │損害賠償請求訴訟事件     │賠償をせよと請求。                      │          │ └───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┘  都を当事者とする和解及び法律上都の義務に属する損害賠償額の決定について知事の専決処分した事件                                 (昭和三三年八月 一日から昭和三四年一月三一日まで)    合   計   二十一件 ┌────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐ │                    │        │        │支払を受ける者│支払義務者の氏│ │   件            名   │決 定 期 日 │支  払  額 │       │       │ │                    │        │        │の氏名    │名      │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │清掃局所属船舶による事故の損害賠償につい│        │       円│       │       │ │                    │三三、 八、 五│  三〇、〇〇〇│村 山 商 店│   都   │ │て                   │        │        │       │       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 八、一一│  三二、四〇〇│伊 藤 済 吉│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 八、一一│   六、八五〇│清 水 隆 雄│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │清掃局所属自動車による事故の損害賠償につ│        │        │       │       │ │                    │三三、 九、一六│   九、三三〇│柴 田 治 雄│   都   │ │いて                  │        │        │       │       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 九、二四│   八、九八〇│佐 藤 よね子│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 九、二五│   三、〇〇〇│三 井 治 郎│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 九、二五│  一七、五四〇│島 田 金 蔵│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │                    │        │        │国 際 開 発│       │ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、 九、二五│  一〇、〇〇〇│       │   都   │ │                    │        │        │株 式 会 社│       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │清掃局所属船舶による事故の損害賠償につい│        │        │       │       │ │                    │三三、 九、二七│   五、〇〇〇│千 野 邦 昭│   都   │ │て                   │        │        │       │       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │清掃局所属船舶による事故の損害賠償につい│        │        │       │       │ │                    │三三、一〇、一四│  三五、〇〇〇│田 村   修│   都   │ │て                   │        │        │       │       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一〇、二〇│  五〇、〇〇〇│竹 川 日出男│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一一、二六│  一〇、八二〇│長 沼   清│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │                    │        │        │三 芳 正 人│       │ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一一、二六│  三〇、〇〇〇│日 暮   誠│   都   │ │                    │        │        │南 沢 広 江│       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一一、二七│  二八、五四〇│大 沼 義太郎│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一一、二七│  一二、一三〇│加 藤 洋 一│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │国有土地等の使用に対する損害賠償について│三三、一二、 八│ 一四一、五七一│農  林  省│   都   │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │清掃局所属自動車による事故の損害賠償につ│        │        │       │       │ │                    │三三、一二、一六│  三八、三四〇│佐 藤 慶太郎│   都   │ │いて                  │        │        │       │       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │都立豊多摩高等学校校地土留崩壊による補償│        │        │上 田 祐 吉│       │ │                    │三三、一二、一八│ 一八五、〇〇〇│下 滝 悦 子│   都   │
    │費支払について             │        │        │中 村 幸 作│       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │                    │        │        │寄  定  文│       │ │警察官による交通事故の損害賠償について │三三、一二、二〇│  一〇、〇六〇│生 田 アグリ│   都   │ │                    │        │        │本 沢 一 善│       │ ├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │衛生局所属自動車による交通事故の損害賠償│        │        │       │       │ │                    │三三、一二、二六│  六六、二五〇│大 条 駒 雄│   都   │ │について                │        │        │       │       │ └────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘      ───────────── 一、特別区執行委任予算に関する監査結果報告(豊島区 外四件)  1 例月出納検査(豊島区 外三件)     昭和三十三年 一月分  豊島区、目黒区     同     十二月分  世田谷区     昭和三十四年 二月分  港  区  2 昭和三十三年度第一回臨時出納検査(豊島区)   (報告書省略)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) この際申し上げます。本月三日及び四日の会議における九十八番川端文夫君及び六十五番石島参郎君の文書質問に対する答弁書は、趣意書とともにお手元まで配付してあります。      ─────────────       都の一般事務に関する文書質問趣意書  右昭和三十四年第一回東京都議会定例会に提出する。   昭和三十四年三月三日                             提 出 者  川   端   文   夫  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       質 問 事 項 一、高速道路の新設の問題について 二、内湾漁民対策について 三、国民健康保険実施に関する問題について 四、P・T・A負担軽減について   先ず高速道路の新設の問題を、副知事並びに関係局長にお伺いする。   今日都内の交通輻輳は、日々、月を追い車の増加は、目に見え文字通り混雑に混乱を極め、今日の高速道路計画は、むしろ遅きに失したとさえ思うが。   そこで第一点として、    知事の辞任、瀬戸際に、尚検討の余地ある公団設立に十億の出資を提案した事は陰に割り切れのものが考えられる。よって新知事に任せるべきであると思うが!    今回、特に提案しなければならぬ理由如何   次に、    この高速道路の建設計画路線に、各関係地区から反対決議がなされているが、この反対運動に如何なる対策をお持ちであるか伺いたい。   さらに第三点としては。    都市計画審議会で、公有地と河川利用を含めて八割、民有地は二割程度で出来ると説明されたが、実際の調査測量に於いて、当初の建設計面と大分違つている事が、地元の反対となつている。その相違は如何なる理由によるのか、明らかにせられたい。   第四点として    品川・大田の地先を埋立て、十八号路線を計画されているが、この内湾にある漁業者の権利はどの様に考えているか。    又汚水、悪水は年々、漁民の生活権をおびやかし、その上港漕の埋立によつて、漁場は縮少され、漁民の生活は前途暗淡たるものがある。    そこでお尋ねをする。    (一) 内湾漁民に与える実害を如何なる方法で救済するのか。    (二) 予算の関係上、港湾計画は分割されていることは止むを得ないと思うが、漁民に与える心理的作用を想うとき、将来の計画に対して、例えば予算外、義務負担の如き扱いで、対策を講ずべきと思うが、その用意ありや否や。    (三) 大都市内の漁民として、毎年、ジリ貧に追いつめられている。漁民も都民であり自立産業人である。そこで今日迄の如く、単に経済局の水産課のみに任ずるのみに任ずるのではなしに、総合対策委員会を設置する必要ありと考えるが、その様な機関設置の必要を認めるか否や。   次にお尋ねしたいのは、国民健康保険についてであるが、    国民健康保険の実施を前に準傭は如何!    現在準備されている国保は二十三区内に於て、区が施行機関の責任をとる事とされている。    そこで二十三区内には、負担のアンバランスがあるが、同一の医療内容を保持する為、都が交付金の配分で調整する事になつている。    その為に、区が都に依存し、都が毎年繰返している都区財政調整と同じ紛争の種を残すと思うが、紛争をさける如何なる方策をもつているか!    又今回の国保実施は都民皆保険を目標としたもので、都民医療の一歩前進となるのであるが。    その為に一方、医師、歯科医師等の医療担当者から、弾力的な自由財源を奪うことになり、都内開業医の間には多大な不安を与えている。そこでこの医療担当者に如何なる指導と合議をしたか聞きたい。    私は医師の犠牲に於て国保を実施するのではなく、既得収入の確保に負担公平の原則から細心なる留意が必要と思うが如何!   次に細かくお尋ねするが、    1 医療給付費を年一人当り三千円と見積つているが、これは全国平均と思われる。      そこで大都市住民の生活環境に即した引上をする必要ありと思うが如何!    2 一部負担金の未払問題を医療担当者のみ責任を負わすべきでないと思うが如何!   そこで、    (イ) 国保実施後、相当期間内、保険者の理解不足等によつて、医師の窓口は混乱すると予想される。そこで一部負担の支払準備積立金制度を設ける必要ありと思うが、その用意ありや否や。    (ロ) 皆保険の結果、医師は収入減となり開業医の施設改善が行われないこととなり、ひいては医療内容の質的低下をもたらすに必至と思われるが、開業医の施設向上を援助する必要ありと思うが如何!    (ハ) 皆保険による医院の事務量は急激に増加する。        それに対して隣接川崎市等に於て相当授助を行なつているが、かかる措置を認めるか。    (ニ) 十月実施を前にして、公平なる組織による準備会を未だ作られていない事は怠慢である。速やかに組織を確立すべきであるが、如何!    (ホ) 病気治療は医師より受ける心理的影響が大である。医療担当者に対し、将来如何なる希望を与えるか!    (ヘ) 皆保険による開業医の不安が増大しつつある時、保健施設費、保険者一人当り五十円宛積立てることになるのであるが、東京都の如き公的医療機関の充実している都市に、更に、施設拡充の必要は当分なしと考えられるが、必要あるという根拠理由如何結論として、国保は法律で地域住民相互扶助で運営する、となつているが、大都市では社会保障としての性格が中核となるべきであるのに、予定されている予算計数は余りにも僅少であると思われるが、今後の決意と勇気があるか。   最後にお尋ねする。   一、PTA負担軽減についてであるが、    義務教育であるべき小・中学校が永い間、俗にPTA立とさえ呼ばれた程、負担の荷重に苦しんでいたが、昨年より都としてもPTA負担の一部軽減の財政措置を行なつた。しかし今尚、各学校の教育設備資材の補充をPTA負担に負うところが多い。    (イ) 教育庁はPTA負担軽減に尚如何なる努力と準備をしているか。    (ロ) 今年も折角PTA負担軽減措置を、都と区の財政調整の為、区よりの交付額は明らかにされず、四月の学期初め、これを予算としでPTA総会に提案出来ない状況にある地区も多いが、四月の学期初めに内示出来るかどうか。     以上が質問である。      ───────────── 三四財主議収第百十八号   昭和三十四年三月六日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       文書質問に対する答弁書 第一回都議会定例会における、川端文夫議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付いたします。 (別 紙)       川端文夫議員の文書質問に対する答弁書   昭和三十四年三日六日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎       高速道路について  一 第一点については  東京都の交通事情を長年検討した結果、昭和四十年頃には交通が麻痺状態を呈するという調査結論を得ました。  これから推して平面道路及び高架道路等その対策を急速に遂行しなければなりません。  この関係は、国においても充分認識され、関係法案はもち論のこと、予算も提案されていますので、これと見合つ東京都においても予算を計上したのであります。  更に、急を要するということについては、この計画は主として都心部に対する平面街路の交通整備を主眼として、これと有機的な関連をもつて計画されているものでありまして、一地方的な対策にすぎないにもかかわらず、国家予算が考えられていることは、いかに要望が強く、重要であるかということがわかります。したがつて、東京都においては、極力これを推進しているのであります。  二 第二点については  関連区長を中心とする都市計画協議会を通じ、更にまた区あるいは区議会の招請に応じて充分説明し、努力もして参りました。また、東京都市計画地方審議会においても、特に関係区長及び区議会議長も委員として入つており、相当の審議を重ねた結果、結論を得ました。  御主旨の点に関しましては、充分考慮して今後も努力いたします。  三 第三点については  高速道路の全路線についての大略の土地利用剤合は、河川が三五%、広幅員の街路上を利用するものが三七・七%、公有地が一二・九%で、一般民地を通る部分は一四・四%であります。これは、東京都市計画地方審議会における説明とは変りがありません。  このうち、広幅員の街路の中には、現在まだ実施されていない計画街路(二八・四%)が含まれております。この大部分は、既設街路の拡幅をするものであつて、一部新設もあります。  なお、この部分については、高速道路計画以前に、都市計画平面街路として既決定されているものでありまして、高速道路を建設しないとしても、当然別個に公共事業として実施しなければならないものであります。  四 第 四 点   (一)について  内湾の漁民に与える実害の救済は、従来加害者の明確なものは、加害者の負担によりそれぞれ補償的措置を講じていますが、人口増加、住宅増加等の環境の変化によつて生じます。いわゆる加害者の明確でない、被害に対しては、政府でも考慮するよう要請したいと存じます。
     また、新漁場の造成、前進漁業基地の設定、・希望者に対する転廃業の指導援助並びに損害補償等各般の方策を綜合的に実行することによつて、できるだけ救済したいと考えます。  なお、将来において事情のいかんによつては、漁民生活に深刻な影響を来す場合も予想されますので別途、積極、消極両面にわたり綜合的対策を考究中であります。   (二) については  関係当局と折衝のうえ、御意見のような方向において至急具体案を検討いたします。   (三) については  御意見の如き総合対策委員会を設置することについては、全く同感でありますので、関係各局と協議のうえ早急に具体案を検討いたします。       国民健康保険について 一 特別区の国民健康保険については、国民健康保険法第百十八条により「都は政令の定めるところにより特別区の行う国民健康保険事業の運営につき、条例で特別区相互の間の調整上必要な措置を講じなければならない。」と規定されていますので、一般都区調整とは別個に単独の条例を制定して調整を行いますが、この場合各区は同一規準で同一事業を行うのでありますから、一般行政事務の調整とは本質的に異なりますので、同様な紛争を起すものとは予想されませんがこのことについては更に万全の措置を講ずる考えであります。 二 国民健康保険実施により、いわゆる自由診療による収入は期待できなくなると思いますが他面特別区の国民健康保険対象世帯は、その相当数が住民税所得割を負担しない階層と見込まれていますので、従来医師にかかる度数が極めて低く、いわゆる自由診療対象者としては多くを期待できなかつた階層と思われます。   従つて、この人たちは、国民健康保険実施により医療を容易にうけられることになり、受診回数はかえつて増え、新しい収入源が生れることが予想されますので、医師の総体としては必ずしも収入減をきたすものとは考えません。 三 医療費の推算、保健施設の問題等は、いづれも国民健康保険実施にあたつて重要な問題でありますので、今後とも慎重に検討を加え関係方面とも充分打合せ上実施にあたつて遣憾のないようにしたいと存じます。   また被保険者層に対しての事業の周知徹底についても更に一段と努力する所存です。       P・T・A負担軽減について                                  東 京 都 教 育 委 員 会 (イ) については  一 昭和三十四年度、教育費予算について、P・T・A負担軽減を目途として計上する予定の関係予算は、次のとおりであります。   (1) 理科教育設備費の増額     前年度においては、国庫補助の三倍額(義務負担二倍)を、予算計上したが、昭和三十四年度は更にこれを四倍額に引上げ         小  学  校    二七、〇八四、〇〇〇円         中  学  校    二二、八八八、〇〇〇円 を計上       前年度に比し       一〇、三四二、〇〇〇円 増額   (2) 教員旅費を一人当年額四、〇〇〇円(前年度平均三、二六五円)に引上げ         小  学  校   一〇八、〇四四、〇〇〇円         中  学  校    五〇、一一六、〇〇〇円 とし       前年度に比し       二七、一五六、〇〇〇円 増額   (3) 教材費の区立学校についての義務負担分を都費負担として         小  学  校    七四、八五七、九〇〇円         中  学  校    四六、一七五、八〇〇円 を計上       前年度当初に比し     七二、三七九、七〇〇円 増額   (4) 準要保護児童生徒に対する教科用図書無償給与費を       国庫補助事業分    二四、七八五人   一六、三七四、二七五円のほか       都単独事業分     一一、五七三人    八、一二九、四五〇円を計上   (5) 準要保護児童に対する学校給食費補助を       国庫補助事業分    一二、二四八人   三六、七四四、〇〇〇円のほか       都単独事業分     一六、六六九人   五〇、四二七、六九八円を計上   (6) 要保護及び準要保護児塑生徒に(小学校六年及び中学校三年)対する修学旅行費補助を法改正に伴い本年度より予算化することとし       国庫補助事業分    一二、五六八人   一一、〇二九、九〇〇円のほか       都単独事業分      六、二八六人    五、七一六、四二〇円を計上   (7) 中学校屋内運動場建設費を、前年度(三〇校)より計上したが引続きこれを       中 学 校  五〇校  一校当四、五〇〇、〇〇〇円   二二五、〇〇〇、〇〇〇円計上   (8) 新設小中学校校具、教材費を、前年度(二七校)より計上したが、引続きこれを              二四校  一校当二、〇〇〇、〇〇〇円    四八、〇〇〇、〇〇〇円計上 二 右関係予算議決のうえはただちにこれを区教育委員会に内示するとともにできる限り区においてもP・T・A負担軽減のための予算の増額に努力し、軽減の実数が十分上るよう、学校およびP・T・Aに対しては、公費増額の趣旨が、P・T・Aに対する具体的な指導措置を要望いたします。   学校P・T・Aに対しては、公費増額の趣旨がP・T・A負担軽減を目途としているものである点を強調し区の措置に協力するよう指導に万全を期します。 三 昭和三十三年度より三ケ年計画で実施中の「公立学校の標準運営費調査」の第一年次分が、六月頃まとまる予定であるので、これらを充分検討の上抜本的対策を樹立してゆきたいと存じます。 (ロ) については   都区財政調整によるP・T・A負担軽減措置は、昨昭和三十二年度ははじめて、しかも十二月に決定したため、各区の予算計上の時期、趣旨徹底の関係もあり関係者の努力にもかかわらず各P・T・Aにおける実際の負担軽減は必ずしも円滑に行われたとは言い切れずこの点まことに遺憾に存じます。   昭和三十三年度においては、この点にかんがみ、既に三十三年二月、本措置が引続き行われる見込であり、各区において年度当初に関係予算を計上し、各学校P・T・Aとも十分且密接な連絡をとり、負担軽減の具体的な実効対策を早急に確立するよう要望しました。各区においても大部分年度当初関係予算を計上するとともに区、学校P・T・Aがそれぞれ趣旨の達成について努力をしておると信じます。昭和三十四年度も、三十三年度と同様の取扱をしておりますのでて四月の学期初めには直接P・T・A予算の編成に負担軽減が反映できると思われますが総務局にあつては更に徹底を期するため「通達」を発して指導しておりますし都教育委員会としても更に念のため各区教育委員会に対し、かさねて趣旨の徹底方について要望いたします。      ─────────────       都の一般事務に関する文書質問趣意書 右昭和三十四年第一回東京都議会定例会に提出する。   昭和三十四年三月四日                             提 出 者  石   島   参   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       質 問 事 項  一、首都高速道路建設事業について  私は、高速道路に関し、二、三知事の所見を伺いたいと思います。  東京都の戦後における発展は、誠に世界にもその類を見ない程異常なものであることは今更云うまでもないことであります。  今、これを区部の人口に見ましても、本年一月人口は約七百六十五万人でありまして終戦直後の人口より四百八十五万も増えております。  すなわち、一ケ年平均三十七、八万人が増加している勘定になります。  また、自動車の登録台数から考えて見ましても、これまた、毎年四万台を上廻る増加をいたしているのであります。  現在は約三十五、六万台でありますが、昭和四十年には八十万台、同五十年には百二十万台にも達するものと予想されておるのであります。  これらの例をもつてもおわかりのように、東京都の非常なる膨脹によつて、今や、あらゆる都市機能が、全く麻痺と混乱を呈していると申しても過言ではありません。  文字どおりの交通地獄となる朝夕のラツシユ時、自動車に乗るよりも歩いた方が早い、とまで云われる路上交通の状態、これらはいずれも、都内の道路が、自動車交通を捌き切れないことにその原因があるのであります。  若しも、終戦後に確立した都市計画街路が完全に実施されておつたならば、あるいはこのような状態が現出しなかつたかも知れません。  しかしながら、道路新設事業が遅々として進捗しなかつたのは、あるいは止むを得ない理由によるものとは考えられますが、それにしても、現実の姿は誠に遺憾なことであると存ずるのであります。  然らば、これを打開するためにはどうすればよいか、道路新設や拡張も、現在の段階においては、そう易々とできるものではないのであります。  ここにおいて、短期間に、出来る丈け少い経費でしかも容易に工事をなし得る計画が考慮されなければならぬ次第であります。  すなわち、高速道路計画でありまして、この構想に関する限り、誠に時宜を得たものと考えられるのであります。  この計画以外には、現在の都内の交通緩和の方途がなく、何人もその必要性を否定する者はないと思われるのでありますが、都においてはあまりに抜打ち的に、昭和三十三年十二月の東京都市計画地方審議会に、この高速道路計画を付議したのであります。  この案を見まするに、八路線七十一キロ、関連事業費を合せて一千四十億円、本年中に着工し、いわゆる交通危機到来を予想される昭和四十年には完成させると云うのであります。  しかしながら、このような重大な、しかも画期的な事業は、国や、都やあるいは高速道路公団といえども都民の理解と協力、特に地元住民の犠牲的協力に待たなければ到底実現はできません。  民主政治を標ぼうし、都民の声を聞き、都民の力をもつて力とすることを唱えている知事が、数年前から計画されていた高速道路計画を何故早く都民に知らせ、その協力を得た上で審議会に提案しなかつたか、これがまずお伺いいたしたい第一の点であります。  第二点として、仮称首都高速道路公団の財政計画と出資金、及び交付金についてお尋ねいたしたい。  すなわち、計画によると、公団の全事業費一千二百二十四億円のうち、国と都がそれぞれ四十億ずつ出資し、そのほかに、国は財政投融資として八百億円、都は交付金として百七十億円を出し、その他は使用料等を見込んでいるようでありますが、このうち、国の財政投融資は当然将来において償還されるものと考えられますが、都の交付金はどうなるか。この都民の血税は都に返還されるか、返還されるとすれば、何時如何なる形で返還されるか、また返還されなければその理由はどんなものであるか、この点について伺いたいのであります。  つぎに第三点といたしまして、高速道路計画の事業が実施されるあかつきには、用地買収、家屋その他の物件の移転を要するものが少くないが、公共の福祉のため個人の利益や権利を犠牲にする人々に対して、如何に対処し、いかなる補償をするものであるか、この点をお答え願いたいのであります。  最後に、仮称首都高速道路公団法案が今国会を通過すれば、当然公団が設立されることと思うが、この大事業を都民感情を刺激しないで円滑迅速に推進するためには、公団に対し国の職員を送りこむだけでなく、少くとも、都民に常時接しその感情を充分理解しており、かつ、都の事情に明るい都の職員を公団に派遣しなければならぬと考えますが、この点どうするのかお伺いいたしたい。  また、派遭するとせば、都の職員が喜んで公団にゆき、十二分に活動できるような身分上の措置をも考慮しておるか、併せてお伺いいたしたいのであります。  次に最近此の高速道路建設に当りまして、一部の反対者か、都市計画審議会で決定されました決定事項は絶対に変更をされないと云う事を宣伝をして居る者があるのでありますが、突然に提案をされ然も与論を無視した道路建設に対しましては、私としては反対をする事は勿論でありますが、他に代案の有りました場合は、之れに充分の調査と研究の時日と並びに事業変更をする事が容易で有るかどうかと云う事をお尋ね致します。なお、代案も無く基本計画に対し与論が絶対の反対をなしたる場合は理事者として如何なる処置を取られるか、お伺い致したいと思います。  高速道路の建設に云う歴史的な大事業を計画をされた安井知事は、かつて震災直後に名市長として現在なおわれわれの脳裡に残る後藤新平氏が宮城を中心として、大東京放射道路の計画や、現在、丸の内の広場計画、マンモス的な存在として当時の市民をして眼を見張らせた赤レンガ造りの東京駅、京浜国道の建設にと当時の幼稚な我々市民は全く驚異的な感激を以つて迎えたのでありましたが、然し当時と云えどもその計画実施に当りましては幾多の反対と嘲笑があつた事は勿論でありますが信念の強い後藤市長は当時の要所要所の市民を充分の調査と研究と努力をされて現在に及んで来たと思います。従つて、世界一位の東京を創り上げられ、なお、安井知事最後の大理想を実現せんとする高速道路建設に当りましては、都民の意志を一層重視されまして有終の美を飾られん事を切望致します。なお、最後に安井知事に感謝の辞を述べる事を御了承願いたいと思います。  既に諸先輩各位が述べられました通り、安井知事は、拾有三年の長きに亘りまして、この困難な都政をよく運営されて、多大なる成果を挙げて来られました事は、都民何人も賞賛の誠を吝まない所でありますが、ここに功成り、名を遂げられまして、近く任期も満了の機会を迎え、都民の心からなる感謝と賞慕との裡に勇退をされるのであります。  思えば、戦後の混乱と潰滅的な廃墟の上に、又進駐軍の苛烈なる色々の制圧の下に、一方に於きましては、虚脱状態にありました夢遊病者の様な都民の貧困な生活再建に連日いとまのないほどに鼓舞激励をし、一方に於きましては疲弊困憊の極に有つた都政の機能を一歩一歩力強く復旧することの如何に苦難と苦痛の歩みであつたかは、誰しも尊敬と感謝をして居るのであります。  そして今日では、世界を驚倒させるほどの大東京としての繁栄を齎した異状な躍進とその目覚しい速度とは、実に安井知事の献身的な都政えの奉仕と、都民への愛情に負う所、誠に大いなるものに寄るのでありまして、私として、ここに深甚なる謝辞と敬意を表したいと存じます。  今や都民各位の生活も、日増しに向上をなしつつあります。都の文化経済は、躍進に躍進を続けて居ります。  今後われわれは此の首都を益々理想的な首都たらしめる様に、最善の努力をせねばなりませんが、幸に安井知事は、先刻も申上げた通り、首都圏整備事業の尤も理想的な金字塔を確立をされました。然も、それが、今第三年目を迎えて居るのであります。私等の責任いよいよ重大なるを覚えるのでありますが、それにつけても、安井知事の偉大な功積が忍ばれ、又、感謝の念を新にする者であります。  そして安井知事は、お退職後といえども、必ずや政界に目覚しき雄飛される事を信じますと共に、その指導的な活躍を期待して居りますので、どうぞお自愛お加餐の上、更に東京都政の上にも変らざる熱情とお懇情を以つて、その豊富な経験をお寄せ下さる様お願いを申し上げてお礼の御挨拶と致します。      ───────────── 三四財主議収第百二十三号   昭和三四年三月十四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       文書質問に対する答弁書  第一回都議会定例会における、石島参郎議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付いたします。 (別 紙)       石島参郎議員の文書質問に対する答弁書   昭和三十四年三月十四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎       高速道路について 一、審議会への提案について   首都高速道路計画の樹立については、昭和二十八年首都建設委員会からの勧告がありました。
      これに先だち、都では昭和二十七年から交通調査を実施して参りましたが、同三十二年八月高速道路網の調査立案を行うため、都市計画地方審議会に高速道路調査特別委員会を設けるとともに、原形測量を実施し、慎重審議のうえ、同年十二月一応の成果を得ました。   都におきましては、東京都市高速道路網調査報告書を都議会始め国会、政府、報道機関、東京商工会議所、経済団体連合会等各方面に送付し、大方の意見を徴するとともに、各方面の理解と認識を求めてきたのであります。   都議会におきましても、昭和三十三年三月、この建設促進方について、関係方面に意見書を提出されたのであります。   この間、国の関係機関は勿論、都議会、同建設委員会、都市計画地方審議会、東京商工会議所、経済団体連合会等で説明を行うとともに、区長を中心とする都市計画協議会を通じて再三説明を行い(昭和三十二年十二月、昭和三十三年四月、同五月、同十月、同十一月)、さらにまた、関係区、あるいは区議会の要請に応じても充分説明もし、その周知方に努力をしてきたのであります。その後、引きつづいて国会、政府各方面の意見の調整を行う一方、昭和三十三年七月には「東京都市計画道路の現況とその将来」(道路白書)を発表し、広く都民の理解と協力を求めてきたのであります。   以上の経過を経て、さらに計画案の検討を行つた後、昭和三十三年十二月の都市計画地方審議会に提案されたのであります。 二、都の交付金の返遺について   首都高速道路公団の資金計画としては、全体として国と都がそれぞれ四十億円ずつ出資し、このほか都の交付金約百七十億円、借入金約八百億円、使用料その他で百七十四億円を見込んでいますが、五ケ年計画では資本金は二十五億円ずつ、都の交付金約七十八億円、借入金約四百九十六億円、使用料その他で約二十八億円を見込んでいるのであります。   この交付金は、この首都高速道路が極めて局部的な都道であるため、預金部資金を多く望み得ないこと、しかも急速に建設する必要があること、したがつて公募債にならざるを得ないこと、またこの道路は、本質的には都が無料の道路として築造するものであること等の理由から交付するものでありまして、返還されないものであります。   しかしながら、この道路は、建設費の償還がおわれば、都道となるものでありまして都道となりますれば、無料で都民に供用するものであります。 三 関係者に対する補償について   用地買収及び家屋その他の移転物件の補償については、関係者と協議のうえ適当な補償をする所存であります。   なお、高速道路の一部が、人家の密集している部分を通過するに際しては、平面街路の計画のある場所を除き、道路用地として買収される土地の権利者を、高架下に店舗、事務所、住宅等を建設して収容することも予想されます。   また、高架下に収容できない場合も、でき得る限り移転先については努力をいたしたいと存じます。 四、都職員の派遣とその待遇について   公団には、国の職員が派遣されると思いますが、本事業を強力に推進し、早期に完成させるためには、都も出資者として事業遂行に協力しなければなりません。   のみならず、本事業は、都の区域内で行う事業であることを考慮するときは、都と公団との連絡を密にすることも必要であります。   以上の観点から、都内の事情に明るい都の職員を相当数公団へ派遣することは当然予想されるところであります。   その場合、派遣された職員の待遇に関しては、都から受けている諸給与を下廻らないようにすることは勿論でありますが、恩給及び退職手当についても、公団の在職年数を通算するよう努力いたしたいと考えております。 五 高速道路計画に代案があつた場合の処置について   高速道路計画は、第一点の御質問にもお答えしたとおり、慎重審議をいたし、また、各方面の御意見も充分とりいれて計画を樹立したのであります。   したがつて、この案に対する代案は容易に考えられぬところであります。かりに適切な代案がありますときは、これを充分調査研究いたしたいと存じます。 六 代案がなく世論が絶対反対した場合の処置   この計画案に対して代案もなく、かつ、絶対反対がありましても、その重要性及び緊急性にかんがみ、極力反対者の理解を求め、原案どおり遂行いたしたいと存じます。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 次に休会中に受理いたしました請願陳情につきましては、議長においてお手元に配布の付託事項表の通り、それぞれ所管の委員会に審査を付託しておきましたから、御報告いたします。      ─────────────       請 願 陳 情 付 託 事 項 表                         (昭和三十四年三月五日以降付託分)            ┌第二〇九~二一一号 私立幼稚園振興に関する請願 (総務広報渉外委員会)┤第二二一~二三一号 私立幼稚園振興に関する請願            └第二一八号の一   芝海岸通に防犯灯設置及巡査派出所復旧に関する請願            ┌第 四二号     品川区立荏原第二中学校の校舎増改築に関する請願 (厚生文教委員会)  ┤            └第 四三号     武徳会組織並に名称合併還元に関する請願            ┌第二一四号     中央卸売市場足立分場魚類部敷地拡張促進に関する請願            │第二二〇号     東京都中小企業施設改善資金貸付に関する請願            │第 四四号     薪炭販売業に店舗改増資金融資について陳情 (衛生経済清掃委員会)┤            │第 四五号     都立府中病院の作業療法の公認に関する陳情            │第 四六号     結核予防法予算の充実に関する陳情            └第 四七号     結核予防法関係予算増額に関する陳情            ┌第二一五号     西大崎付近高架道路路線修正に関する請願            │第二一六号     新宿区西落合一丁目付近道路の歩道平板設置に関する請願            │第二一七号     道路の改修に関する請願 (建設労働委員会)  ┤            │第一二九号     豊島区池袋七丁目付近道路のコンクリート舗装に関する請願            │第二三二 二三三号 足立区入谷町二二七七番地より舎人町二九二番地先までの道路改修方に関する請願            └第四〇号      都道第八五路線の舗装に関する請願            ┌第二一二号     営業用超過水道料金引下げに関する請願 (交通水道委員会)  ┤第二一三号     豊島区池袋一丁目、二丁目、四丁目内改良下水道の実施方に関する請願            └第 四一号     ハイヤータクシー自動車洗車用水の料金減額に関する陳情 (警務消防委員会)  {第二一八号の二   芝海岸通に防犯灯設置及び巡査派出所復旧に関する請願      ───────────── ◯議長(清水長雄君) この際日程の追加について申し上げます。本日議員より、議員提出議案第三号、警察費の国庫補助金増額に関する意見書、外意見書五件、知事より、東京都固定資産評価審査委員会委員任命の同意について二件、及び委員会より、駐留軍労務者の離職対策に関する請願外四百十九件、及び陳情百一件、委員会審査報告が提出されました。これらをあわせて本日の日程に追加いたします。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) お諮りいたします。お手元に配布の通り、第四号議案に関し、執行機関より一部訂正の請求がありました。この訂正を承認いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認め、第四号議案の一部訂正を承認することにいたします。      ───────────── 三四財主議収第百二十九号   昭和三十四年三月十一日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿       議案の一部訂正について  昭和三十四年第一回東京都議会定例会に提出した第四号議案「立川短期大学経営継承契約の締結について」中、一部を下記のとおり訂正されるようお取り計らい願います。         記   第二条中「次に掲げる不動産」を「次に掲げる直接大学の用に供する不動産」に、「譲与」を「無償譲与」にそれぞれ訂正する。   第三条中「譲与」を「無償譲与」に訂正する。   第四条中「大学謎承に伴う補償之して壱千五百七拾九万九千八百弐拾円」を「大学継承に伴い、乙が国から十地、建物の譲渡を受けるために即納を要した金四百七拾九万九干八百弐拾円の借入金及び乙の国に対する土地、建物の未払代金金壱千百万円計金壱千五百七拾九万九千八百弐拾円」に訂正する。   第八条中「昭和三十五年三月三十一日迄に撤去し、または甲に」を「乙の幼稚園の園児の保育終了後、幼稚園の廃止についての所轄庁の認可を得て、甲に無償」に訂正する。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) これより日程に入ります。  日程第一より第百十七までを一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、第二十五号議案 昭和三十四年度東京都歳入歳出予算外百十六議案(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本案に関する委員会審査報告書は、いずれもお手元に配布してあります。これの朗読は省略いたします。      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第二十五号議案 昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 二 款  都 庁 費                 第 一 項  庁   費                   第 一 目  職 員 給                   第 二 目  旅   費                   第 三 目  諸 手 当                   第 四 目  公務災害補償費                   第 五 目  脱退給付金付保険料                   第 六 目  交 際 費                   第 七 目  需 用 費                   第 八 目  恩給及退職手当                   第 九 目  教 養 費                   第 十 目  研 修 費                   第 十五目  協議会其他分担金                   第 十六目  諸   費                 第 二 項  職員厚生費               第 三 款  人事委員会費               第 七 款  学 務 費               第 十七款  統 計 費               第 十八款  選 挙 費               第二十一款  特別区財政交付金
                  第二十三款  諸 支 出 金                 第 一 項  監査委員費                 第 二 項  地方振興費                 第 三 項  外国人登録事務費                 第 四 項  育英資金貸付費                 第 五 項  新市町村建設促進費                 第 十 項  観光事業費                 第 十一項  渉 外 費                 第 十二項  国際競技費                 第 十三項  報道公聴費                 第 十五項  諸   費                   第 一 目  公 報 費                   第 二 目  令規整理費                   第 三 目  訴 訟 費                   第 四 目  都政調査費                   第 五 目  能率増進対策費                   第 六 目  市史編集費                   第 七 目  行政書士行政事務費                   第 八 目  募金許可事務費                   第 九 目  市町村消防指導費                   第 十 目  公益法人許認可事務費                   第 十一目  宗教法人認証事務費                   第 十二目  自衛隊員募集事務費                   第 十三目  東京都消防協会補助費                   第 十四目  三多摩消防後援会補助費                   第 十五目  財政再建指導費                   第 十六目  三原山墳火調査費                   第 十八目  首都圏整備連絡調整費                   第 十九目  首都圏整備総合計画費                   第二十一目  国有資産等所在市町村交付金   本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第二十五議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  入………………………全   部         歳  出  第 一 款  議 会 費               第 二 款  都 庁 費                 第 一 項  庁   費                   第 十一目  維持修繕費                   第 十二目  通信施設整備費                   第 十三目  火災保険料                   第 十四目  自動車運転費                 第 三 項  庁舎建設費               第 十九款  徴 税 費               第二十 款  都 債 費               第二十三款  諸支出金                 第 六 項  財 産 費                 第 七 項  繰 出 金                 第 八 項  過誤納下戻                 第 九 項  過年度支出                 第 十四項  公金取扱費                第十五項  諸   費                  第十七目  土地収用費                 第二十目   一時借入金諸費               第二十四款  予 備 費   本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   なお本案採決の結果否決された意見は、委員中山一君が出席委員田村徳次君、青山良道君及び岡田助雄君の賛成をもつて、少数意見として保留したから申し添える。   昭和三十四年三月十三日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 六 款  教 育 費               第 十 款  民生事業費               第 十一款  養育院費   本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   なお本案採決の結果、否決された第六款教育費中記念文化会館建設費及び第十款民生事業費中特別区国民健康保険実施準備費に関する意見は、前段については委員田中貞造君が出席委員宮瀬睦夫君及び実川博君の賛成を得、又後段については委員実川博君が出席委員田中貞造君及び梅津四郎君の賛成を得て少数意見として保留したから申添える。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 十三款  保健衛生費               第 十四款  清掃事業費               第 十五款  農 林 費               第 十六款  商 工 費               第二十二款  災害復旧費                 第 一 項  農 林 費   本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果,左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   なお本案採決の結果、否決された商工費、貿易振興費に関する意見は委員中島喜三郎君が出席委員水戸三郎君及び依田圭五君の賛成意見をもつて少数意見として留保したから申添える。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、首都圏整備の構想に即応し、これを推進せしめたる清掃作業の機械化を更に一段と強化すること。 一、矢口焼却場の建設に当つては、近隣との摩擦回避に極力留意し、地元に迷惑を及ぼさないよう工場の設計に更に一段と工夫をこらすと共に、完成後も作業については格段の考慮を払うこと。 一、清掃の臨時作業員の待遇については逐年改善されつつあるが、今後更にこれを促進せしめること。      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 八 款  土 木 費
                  第 十二款  労 働 費               第二十二款  災害復旧費                 第 二 項  土 木 費   本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付し原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   なお本案採決の結果否決された意見は、委員内田雄三君が、出席委員守本又雄君竹内雷男君及び川端下一二三君の賛成をもつて少数意見として保留したから申添える。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  付 帯 決 議    都内交通事情緩和の緊急性に鑑み、早急にこれが解決のため、首都高速道路公団の設立により速かに高速道路を建設すべきである。    右高速道路建設に当つては左記事項につき充分留意せられたい。     一、土地買収、家屋移転については住民の権利を尊重し、関係住民と充分折衝しその調整に万全を期すること。     二、本高速道路建設と共に計画中の平面街路の建設を強力に促進すること。      ─────────────       建築港湾委員会謎案審査報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 九 款  建築事業費   本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                       建築港湾委員長  荒   木   由   太   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会畿案審査報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 四 款  警 察 費               第 五 款  消 防 費   本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと講決した。 右報告する。   なお本案採決の結果否決された第四款警察費中警察職員の数に関する意見は、委員大門義雄君が出席委員久保  幸平君及び秋山定吉君の賛成をもつて少数意見として保留したから申添える。   昭和三十四年三月十一日                       警務消防委員長  安   藤   章   一   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第二十六号議案  昭和三十四年度東京都病院歳入歳出予算 一、第二十七号議案  昭和三十四年度東京都屠場歳入歳出予算 一、第二十八号議案  昭和三十四年度東京都中央卸売市場歳入歳出予算  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第二十九号議案  昭和三十四年度東京都港湾事業歳入歳出予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                       建築港湾委員長  荒   木   由   太   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第三十号議案  昭和三十四年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第三十一号議案  昭和三十四年度東京都農業改良資金助成歳入歳出予算  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十二号議案  昭和三十四年度東京都競走事業歳入歳出予算 一、第三十三号議案  昭和三十四年度東京都工場歳入歳出予算 一、第三十四号議案  昭和三十四年度東京都用地歳入歳出予算 一、第三十五号議案  昭和三十四年度東京都用品歳入歳出予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委貴長  醍   醐   安   之   助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第三十九号議案  東京都一般会計起債について  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委員長  醍   醐   安   之   助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十号議案   東京都病院会計起債について 一、第四十一号議案  東京都中央卸売市場会計起債について  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書
    一、第四十二号議案  東京都港湾事業会計起債について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                       建築港湾委員長  荒   木   由   太   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第四十三号議案  東京都母子福祉貸付資金会計起債について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第三十六号議案  昭和三十四年度東京都交通事業会計予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  付 帯 決 議   地下鉄建設財源の一部として一般会計繰入金を充当する方途を講じられたことは、誠に当を得た措置である。   しかし、都営地下鉄免許の主旨にかんがみ、今回計上された一般会計繰入金の予算は過少といわざるを得ない。   この建設については、企業採算上合理的な資金計画を基礎として巨額の資金を必要とする重要事業であり、ひとり交通局のみならず東京都をあげて早期完成に努力すべきである。   よつて理事者は、右の実情を充分考慮して一般会計繰入金の増額措置をすみやかに講ずべきである。      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第三十七号議案  昭和三十四年度東京都水道事業会計予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、左記付帯決議を付して原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  付 帯 決 議   現行営業用超過水道料金は、都民一般用の必要量を確保する主旨から消費規制をしつつ、一般料金及び公衆浴場営業用料金との較差を保つて定められ、これによつて都民生活の安定に寄与している。   しかし、都民生活様式の社会化に伴い、大衆飲食店の如きものについても相当高額な超過水道料金を適用することは、公正な負担とはいい難い。   よつて都当局は、右の実情を十分考慮し現行水道料金全体係に根本的検討を加え、これが適正化をはかるべきである。      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第三十八号議案  昭和三十四年度東京都下水道事業会計予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第四十四号議案  東京都交通事業会計起債について 一、第四十五号議案  東京都水道事業会計起債について 一、第四十六号議案  東京都下水道事業会計起債について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  出  第 二 款  都 庁 費                 第 一 項  庁   費                   第 七 目  需 用 費(三三七、七三〇円)                   第 十六目  諸   費(四七八、九六〇円)                 第 二 項  職員厚生費               第 七 款  学 務 費               第 十七款  統 計 費               第二十三款  諸支出金                 第 二 項  地方振興費                 第 五 項  新市町村建設促進費                 第 十二項  国際競抜費  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                         総務広報渉外委員長  鵬   下   栄   吉  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  入………………………全   部         歳  出  第 一 款  議 会 費               第 二 款  都 庁 費                 第 一 項  庁   費                   第 七 目  需 要 費(△ 三、四三九、一二七円)                   第 十六目  諸   費(△   八六三、三四五円)               第 十九款  徴 税 費               第二十 款  都 債 費               第二十三款 諸支出金                 第 六 項  財 産 費                 第 七 項  繰 出 金                 第 八 項  過誤納下戻                 第 十三項  公金取扱費                 第 十四項  諸   費                   第二十六目  一時借入金諸費  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委員長  醍   醐   安   之   助
     東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  出  第 六 款  教 育 費               第 十 款  民生事業費  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  出  第 八 款  土 木 費               第 十二款  労 働 費               第二十二款  災害復旧費                 第 二 項  土 木 費               第二十三款  諸支出金                 第 九 項  過年度支出                 第 十四項  諸   費                   第二十八目  国庫支出金返納金                            (建設  一四、三三〇、五〇三円)                            (労働   二、四三八、一二八円)  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  出  第 九 款  建築事業費  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                       建築港湾委員長  荒   木   由   太   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第四十七号議案  昭和三十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳  出  第 四 款  警 察 費               第 五 款  消 防 費  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                       警務消防委員長  安   藤   章   一   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第四十八号議案  昭和三十三年度東京都病院歳入歳出追加更正予算 一、第四十九号議案  昭和三十三年度東京都屠場歳入更正予算 一、第五十号議案   昭和三十三年度東京都中央卸売市場歳入歳出追加更正予算  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────        建築港湾委員会議案審査報告書 一、第五十一号議案  昭和三十三年度東京都港湾事業歳入歳出更正予算  本委員会は、三月四目付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                       建築港湾委員長  荒   木   由   太   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第五十二号議案  昭和三十三年度東京都農業改良資金助成歳入歳出更正予算  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第五十四号議案  昭和三十三年度東京都工場歳入歳出追加予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委員長  醍   醐   安   之   助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────      交通水道委員会議案審査報告書 一、第五十五号議案  昭和三十三年度東京都下水道事業会計追加更正予算  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書
    一、第五十六号議案  東京都一般会計起債について 一、第五十七号議案  東京都一般会計起債について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委員長  醐   醍   安   之   助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       総務広報渉外委員会議案審査報告書 一、第一号議案    所属未定地の編入について 一、第二号議案    所属未定地の編入について 一、第三号議案    予算外義務の負担について 一、第四号議案    立川短期大学経営継承契約の締結について 一、第五十八号議案  選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例 一、第五十九号議案  東京都立大学条例 一、第六十号議案   東京都立短期大学条例の一部を改正する条例 一、第六十一号議案  東京都立大学及び東京都立短期大学の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 一、第六十二号議案  職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例 一、第六十三号議案  職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 一、第六十四号議案  職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 一、第六十五号議案  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 一、第八十一号議案  建物収去、土地明渡等請求に関する民事訴訟の提起について 一、第八十二最議案  昭和三十四年度私立学校振興資金貸付に関する損失補償契約 一、第九十六号議案  東京都職員定数条例の一部を改正する条例 一、第九十七号議案  職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例 一、第九十八号議案  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   榮   吉  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第六号議案    当せん金附証票の発売について 一、第二十一号議案  昭和三十四年度一時借入金について 一、第八十五号議案  東京「市」据置資金の廃止及び処分について 一、第八十七号議案  土地買収契約 一、第九十九号議案  東京都都有財産条例の一部を改正する条例 一、第百十二号議案  土地売却契約 一、第百十四号議案  大井競馬場賃貸借契約 一、第百十五号議案  後楽園競輪場賃貸借契約 一、第百十六号議案  京王閣競輪場賃貸借契約 一、第百十七号議案  江戸川競艇場賃貸借契約 一、第百十八号議案  大井小型自動車競走場賃貸借契約  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                       財務主税委員長  醍   醐   安   之   助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────        厚生文教委員会議案審査報告書 一、第七十七号議案  学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例 一、第七十八号議案  学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一、第七十九号議案  学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 一、第八十号議案   東京都教育機関設置条例の一部を改正する条例 一、第八十三号議案  東京都立学校の設置について 一、第八十四号議案  基本財産及び積立金の廃止及び処分について 一、第八十八号議案  基本財産の廃止及び処分について  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第七号議案     東京信用保証協会の保証債務の履行に対する補助の予算外の義務負担について 一、第八号議案     東京信用保証協会に対する金融機関預託資金の貸付契約 一、第九号議案     全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約 一、第十号議案     全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約 一、第十一号議案    昭和三十四年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約及び輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額について 一、第十二号議案    農業振興資金貸付契約 一、第十三号議案    漁業振興資金貸付契約 一、第二十号議案    予算外義務の負担について 一、第六十六号議案   東京都立診療エツクス線技師養成所条例 一、第六十七号議案   東京都調理士条例を廃止する条例 一、第六十八号議案   東京都立病院使用条例の一部を改正する条例 一、第六十九号議案   東京都立産院条例の一部を改正する条例 一、第七十四号議案   東京都中央卸売市場業務規定の一部を改正する条例 一、第八十九号議案   全国信用金庫連合会に対する資金貸付契約の一部改定について 一、第九十号議案    全国信用協同組合連合会に対する資金貸付契約の一部改定について 一、第九十一号議案   商工組合中央金庫に対する資金貸付契約 一、第百号議案     東京都立台東病院設置条例 一、第百一号議案    喫茶店営業等の深夜営業の取締に関する条例を廃止する条例 一、第百二号議案    東京都中小企業施設改善資金貸付条例の一部を改正する条例 一、第百十九号議案   予算外義務の負担について 一、第百二十号議案   農業者に対する昭和三十四年度施設資金の融通に関する債務保証及び利子補給契約 一、第百二十一号議案  予算外義務の負担について 一、第百二十二号議案  昭和三十三年九月の暴風雨による被害農業者に対する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償契約 一、第百二十三号議案  東京都火災共済協同組合に対する火災共済事業に要する資金貸付の予算外の義務負担について 一、第百二十四号議案  東京都信用組合保障基金会の保障基金を担保として全国信用協同組合連合会が行う融資に対する補助金の予算外の義務負担について  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第十四号議案    都道の路線の認定について 一、第十五号議案    都道の路線の認定について 一、第十六号議案    都道の路線の廃止について
    一、第七十号議案    東京都身体障害者等就職促進協議会条例の一部を改正する条例 一、第七十一号議案   東京都職業訓練所条例の一部を改正する条例 一、第七十二号議案   東京都霊園附属設備使用条例の一部を改正する条例 一、第七十三号議案   東京都葬儀所使用条例の一部を改正する条例 一、第九十三号議案   都道の路線の認定について 一、第九十四号議案   基本財産の廃止及び処分について 一、第百二十五号議案  予算外義務の負担について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第十七号議案    公有水面狸立について 一、第十八号議案    公有水面埋立について 一、第百二十六号議案  公有水面捏立について  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、異議ない旨答申すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会議案審査報告書 一、第十九号議案  豊洲石炭ふ頭の経営委託について 一、第百三号議案  東京都晴海町開発審議会条例を廃止する条例  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第九十五号議案   予算外義務の負担について 一、第百二十七号議案  予算外義務の負担について 一、第百二十八号議案  国鉄浅草橋架道橋下地下鉄建設工事委託契約  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第七十五号議案  火災予防条例の一部を改正する条例 一、第七十六号議案  危険物取締条例の一部を改正する条例 一、第百五号議案   警視庁関係手数料の一部を改正する条例 一、第百六号議案   風俗営業等取締法施行条例 一、第百七号議案   東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第九十二号議案  商工組合中央金庫に対する資金貸付契約  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。  なお本案採決の結果、否決された意見は、委員中島喜三郎君が出席委員水戸三郎君及び依田圭五君の賛戒をもつて少数意見として保留したから申添える。   昭和三十四年三月十三日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百四号議案  警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。  なお本案採決の結果否決された警察職員の数に関する意見は委員大門義雄君が出席委員久保田幸平君及び秋山定吉君の賛成をもつて少数意見として保留したから申添える。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本案中、日程第一の第二十五号議案、日程第百十六の第九十二号議案及び日程第百十七の第百四号議案については、少数意見報告書が提出されておりますので、議事部長をして朗読いたさせます。   〔佐々木議事部長朗読〕       財務主税委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  入  三月十四日開かれた財務主税委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                           少数意見報告者  中    山      一                             賛 成 者  田   村   徳   次                             同      青   山   良   道                             同      岡   田   助   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    歳出予算中に修正すべき箇所があるので、これに伴い歳入予算額を修正すること。      ─────────────       厚生文教委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 十 款  民生事業費                 第 一 項  厚 生 費                   第二十七目  特別区国民健康保健実施準備費  三月十一日開かれた厚生文教委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  実    川      博                             賛 成 者  田   中   貞   造                             同      権   津   四   郎
     東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第二十七目特別区国民健康保健実施準備費については、この予算額では不十分である。都は都民の期待に応え、真に十月実施を期するならば今回の予算案に必要経費の全額を計上すべきである。      ─────────────       厚生文教委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出   第 六 款   教 育 費                  第 十三項  社会教育費                    第 十二目  記念文化会館建設費  三月十一日開かれた厚生文教委員会において右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  田   中   貞   造                             賛 成 者  宮   瀬   睦   夫                             同      実   川       博  東京都議会議会  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第十三項社会教育費中記念文化会館建設費については、前年度の工事進捗率が著しく悪くそのほとんどの事業を新年度に繰越さざるを得ない現状に鑑み、このような予算を組むことは適当でない。      ─────────────       衛生経済清掃委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出   第 十六款  商 工 費                  第 十 項  貿易振興費                    第 二 目  輸出品改善並育成指導費  三月十三日開かれた衛生経済清掃委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  中  島  喜  三  郎                             賛 成 者  依   田   圭   五                             同      水   戸   三   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第十項貿易振興費中輸出金融対策費については、その対象が極めて特定の少数者に限られ且つ、この予算額をもつてしては、その実効性に多く疑閻があるので、この経費は一般中小企業者就中零細企業者に対する金融の促進費にふりむけることが妥当である。      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 八 款  土 木 費                 第 三 項  都市計画費                   第 七 目  首都高速道路公団出資及交付金  三月十一日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  内   田   雄   三                             賛 成 者  守   本   又   雄                             同      竹   内   留   男  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第七目首都高速道路公団出資及交付金については、現在国会において当該公団の設置につき審議中であり、かかる段階においてこの出資金は妥当でない。      ─────────────       建設労働委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出  第 十二款  労 働 費               第 十 項  簡易失業対策事業費  三月十一日開かれた建設労働委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  内   田   雄   三                             賛 成 者  守   本   又   雄                             同      竹   内   留   男                             同      川 端 下   一 二 三  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第十項簡易失業対策事業費については、一日の収容人員が前年度よりも低く計画されていることは、本都の労働事情に鑑み妥当でない。      ─────────────       警務消防委員会少数意見報告書 一、第二十五号議案  昭和三十四年度東京都歳入歳出予算中         歳  出 第 四 款  警 察 費                第 二 項  庁   費                第 三 項  運営及装備費  三月十一日開かれた警務消防委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。  昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  大   門   義   雄                             賛 成 者  秋   山   定   吉                             同      久  保  田  幸  平  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    第二項及び第三項の警察職員の増員に要する経費については、機動隊員の配羅転換によつて充分治安を確保することができるのでその必要性は認められない。      ─────────────       衛生経済清掃委員会少数意見報告書 一、第九十二号議案  商工組合中央金庫に対する資金貸付契約  三月十三日開かれた衛生経済清掃委員会において右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、鮒規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                           少数意見報告者  中  島  喜  三  郎                             賛 成 者  依   田   圭   五                             同      水   戸   三   郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見  本件施策は、その対象が極めて特定の少数者に限られ且つその実効性に多くの疑問があるので反対である。      ─────────────       警務消防委員会少数意見報告書 一、第百四号議案  警視庁設置に関する条例の一部を改正する条例
     三月十一日開かれた警務消防委員会において、右議案に対する左記意見は、採決の結果否決されたので、制規の賛成を得、少数意見として保留した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           少数意見報告者  大   門   義   雄                             賛 成 者  秋   山   定   吉                             同      久  保  田  幸  平  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、意 見    警察官の増員は、機動隊員の配置転換によつて、充分治安を確保することができるので、その必要性は認められない。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) これより討論に入ります。  本案中、日程第一の第二十五号議案に関し百十六番守本又雄君外二名より討論の通告がありますので、順次発言を許します。百十六番守本又雄君。   〔百十六番守本又雄君登壇〕 ◯百十六番(守本又雄君) 社会党を代表いたしましてただいま提案になりました第二十五号議案について反対をいたすものであります。私は、安井知事が過去官選公選を含めて十二年間都政に尽されて参りまして、今回退任を決意されたのでありますから、しかも最後の予算編成をされたのでありますから、満場一致でこの予算を通したいという希望を持つておつたのでございます。しかも知事選挙が目前に控えているという現状の中にあつて、わが社会党は予算編成の当時におきまして、まず今回の予算の編成は既定経費だけにとどめ、新規事業の予算は新しい知事におおらかな気持でまかすべきであるという申し入れをいたしたのであります。この社会党の申し入れを知事は何ら受け入れることなくして、自分は今まで計画的に民生福祉のためにいろいろな事業をやつて参つておりますけれども、その促進と完成を希望いたしまして、自然の形のままで予算を組んだ、と言つておられるのでこざいます。こういう気持の上に立つて予算を組んだのでありまするから、もし新しい知事ができたといたしまするならば、その予算が新しい知事によつて不満であるというならば、そのときに計画を変えるなり、あるいはまた予算の更正をするなりしたらよろしいと言つて答弁されておられるのであります。私は少くとも編成ざれた予算が議会において議決されまするならば、その執行の責任を持たなければならぬと思うのであります。ただ予算だけを組んで、その予算の執行に当つてはあとのだれかが責任を持つてやろうというようなことであつてはならないと思うのであります。さような意味において、わが社会党は既定経費だけにとどめて、新規事業は新しい知事にゆだねるべきであるということを申し入れたのでありまするが、知事はこれを受け入れることなくして、わずか四十億の財源を残し大幅な予算が編成されまして、この議会に上程されておるのであります。目前に選挙が控えておるのでありまするから、社会党の知事ができるか自民党の知事ができるかは別といたしましても、新しい知事にかわることには間近いがないのであります。かような状況のもとにあるのでありまして、それらの知事は今度の選挙戦を通じまして都民に公約をされると思います。それぞれ公約いたしました、その形の中で信任され、そうして当選をされるのでありますから、少くとも公約された事業をまず予算面に盛り込まなければならぬという事態になろうと考えられるのでございます。そういうことになりますと、知事が組まれました予算も、新しい知事になつて参りますと、これがまた変えられるおそれもありますし、また責任のない執行というものはありませんから、責任制を確立する上から申し上げましても新規事業は組むものでないという基本的な態度を私どもはきめて参つたのでございます。  加えて一般会計におきましては、四十四億の繰越事業を残しております。特別会計を含めますと五十一億の膨大なる繰越予算を残して知事は去つていかれるのであります。この予算は知事が昭和三十三年度において責任を持つて執行される予算でありまするから、完全に執行されてしかるべきだと思うのでありまするけれども、私はたといそれが完全に執行されなくとも、残された短かい期間、三十三年度に組まれた繰越事業を完全消化するために努力をされることの方が都民に親切であり、私は最後のお勤めではなかつたかと思うのであります。  しかも今回組まれました予算の内容を見ましても、その全部を申し上げることは時間の関係で申し上げられませんけれども、予算の編成に一貫性を欠いておる面があるのであります。いま一つは民生福祉予算についてはこれを軽視しておりますし、また会館であるとか、あるいはその他の面におきます予算はウエートを強くかけておるというふうに見受けられるのであります。  一つの例をとつてみまするならば、特別区の国民健康保険の実施目標は、今年度の十月一日ということになつておるのでありまするけれども、これに対しまする予算は、必要経費のわずか四十分の一にも満たない三千四百万円しか組まれてないのであります。その反面において目下審議中であり法案のできてない高速道路に対しまして、さらにまた八路線のうち八号線の計画も特別委員会において審議中であります。このような状態の中にあつて、高速道路公団をつくる出資金十億円と、交付金六億円が組まれておるのであります。こう考えますと、一方は法律ができて、しかも十月に発足しようというのであります。一方はまだ法律がつくられないで審議中であります。審議中のものの予算を組んで、実施しなければならぬ段階に来ておる国民健康保険の予算がわずかしか組まれてないというこの組み方に対しましても、一貫した組み方ではないと思われるのでございます。  さらに失業対策の予算につきましても、今日なべ底景気と言われております。なべ底景気というのでありますから、今年度は失業者が昨年より多くなるであろうことは想像にかたくないのであります。しかもその失対予算の中で、特別失対予算は五百五十人の増員予算が組まれておりまするけれども、簡易失対予算におきましては、一日千五百人が減員されておるのであります。かような状態を見ましても、このなべ底景気から失業者が出るであろうということは想像にかたくない。景気が少しよくなつたからといいましても、今失業しておる者は失業保険をもらつています。失業保険が切れれば失対の窓口に多くの失業者が押しかけることを考えなければならぬと思うのであります。さような意味におきまして、これらの予算がきわめて少額に組まれておりますることをはなはだ遣憾に存ずるのであります。  さらにまた都営住宅建設につきましても、東京都政の中で住宅問題の解決は最も急を要する問題として、また都政のガンとも言われるようなむずかしい問題ではありまするけれども、それに対する熱意が欠けておるように思うのであります。たとえて申し上げますならば昨年度の建設戸数が七千戸でございましたが、今年度は四百戸ふやしまして、七千四百戸を建設することになつております。しかしながら民生住宅におきましては昨年度七百五十六戸の予算を組まれたのでありまするけれども、今年度はこれを減らしまして、六百七戸しか予算化されていないのであります。従いまして民生住宅は百四十九戸減つておることになります。しかもこれのふえた分と減つた分とを差し引きますと、ことしはわずかに二百五十一戸の増にすぎないのであります。このようなことで果して都民の最も要望し、最も熱望する住宅問題の解決がつき得られるであろうかということをわれわれは心配をいたしておるのであります。  さらにまた更正資金の貸付の問題でありますが、昨年度に比べまして五千万円減額いたしております。この五千万円は、昨年度二十二号台風による。それらの処理もあつたろうとは思いますけれども、現在の経済事情の中におきましては、もうちよつと増額して組むべきではなかつたかと思うわけであります。  さらに、このような民生福祉の予算に対しましてはきわめて熱を持たれない予算のように私どもには見受けられますけれども、そのほか警察職員を七百四十人増員されております。おおよそ都民生活が豊かになるかならないかということは、それらの民生福祉の事業が十分行われてこそ、都民の生活が豊かになつてくる方向をたどるであろうと思うのであります。都民の生活が豊かになれば少くとも警察官の数はだんだんと少くなつてくるということでなければならないのであろうと思うのでありまするけれども、ここに七百四十人を増員しております。もし増員が必要であるというならば、千八百人の警視庁機動隊があるのでありますから、これを配置転換すればよろしいのであります。  さらにまた記念文化会館に三億五千万円の予算が計上されております。しかも記念文化会館の三十三年度の執行状況から見まするならば、わずかに一〇%しか進捗しておらないのであります。そうなつて参りますと、九〇%というものが三十四年度に繰り越されておりまするから、このようないわゆる繰越予算は三十四年度においても相当長期にわたつて工事が進められると思うのであります。さようなところへ三億五千万円の予算を組んだといたしますならば、これはまた三十四年度の最終のときに繰越しをせざるを得ないという結果が生まれようと思うのであります。私はさような意味で、こうした必要がないとは申しませんけれども、当面それらの予算を来年度に、あるいはまた三十三年度の予算が消化される見通しのついたその直前に、組むべきであろうと考えるのであります。  さらにまた貿易振興輸出金融対策の問題でありまするが、これは先ほども申し上げましたように、貿易を振興するということは、われわれは双手をあげて賛成をいたします。ただこの予算が少数特定商社だけに恩恵を与えるという形であつてはならないと思うのであります。少数の特定商社でありましようとも、一般のいわゆる融資事業というものを都が行なつております、それらの資格を持つておるのであります。それらの資格を持つておるのでございますから、そのような面において融資を受けるべきであり、もしこれらの一億円の予算をほんとうに中小企業振興に充てようというならば、零細企業の融資にそれらの予算を増額すべきであろうと考えられるのであります。  さような意味におきまして、わが社会党は、第二十五号議案に対しましては、今理由をつけましたような条件をもつて反対をいたすものでございます。(拍手) ◯議長(清水長雄君) 六十一番加藤好雄君。   〔六十一番加藤好雄君登壇〕 ◯六十一番(加藤好雄君) 昭和三十四年度東京都歳入出予算に対しまして、わが自由民主党においては、かねて政調会において十分調査検討を加え、さらに委員会付託後におきましてはそれぞれの部門において慎重審査を遂げたのであります。その結果、本年度東京都歳入出予算全体に対しまして、原案を支持することに決定をいたしたのであります。(拍手)よつて私はここにわが党を代表し、原案賛成の意思を表明いたしたいと存じます。(拍手)  まず予算案全体についてでありますが、本年度は首都圏整備事業が画期的に拡大されまして、総額四百二十四億円に達せんとして、特に地下鉄の建設、上下水道事業の躍進、教育施設、道路河川の整備や住宅建設の事業費等が相当な程度に計上されているのであります。申すまでもなくこれらの事業は都民生活の福祉向上に最も緊要な事業でありまして、わが党は常にこれが拡充整備に努力を傾注してきたところであります。しかるになかなかこれが思う通りに達成できないというのが現状であるのであります。われわれは一日もすみやかにこの障害を破つて都民の苦痛や不幸を免れしめるために最善の努力を払うことを惜しんではなりません。この意味におきまして、首都圏整備事業の予算が前年度から見て格段の前進をしたものであり、理事者が、この事業に払つた努力をまことに多としたいと存ずるのであります。  次に既定経費の膨張抑制に相当努力の跡を発見することができます。すなわち既定経費の膨張割合を見ますと、昭和三十一年度は前年度より八・六%の増、同三十二年度は前年度より一〇・九%の増であり、きらに三十三年度は前年度に比較して九・四%の増加率を示し、これが膨張をして参りましたが、新年度予算の既定経費八百七十一億余円は、前年度より八・五%の増加率あでりまして、この四年間の最低となつているのであります。これは明らかに執行機関が議会の要望とその意思を尊重いたしまして、経費の節減に努めた一端を示すものと信ずることができるのであります。既定経費膨張抑制の努力は今後も事務事業の整理統合や、効率的な機構改革等を工夫してもつともつとなすべき余地があることはもちろんでありますが、既往三力年の実績から見まして、その努力は十分認められてよいはずであります。  さらに都税収入の見積りにおいて相当含蓄のあることであります。理事者は都税収入を八百五十五億余円と見積り、三十四年度当初予算計上外に一般財源として約四十億円を留保しております。この留保額はせんだつての知事の説明によりますと、新知事の施策のために配慮したもののようでもありますが、社会党の各位の言われることは、この留保額の中身は十億円だけしか真の自由財源として残されていないのであつて、新知事の施策の中身はたつたこれだけである。それははなはだエチケットに欠けたものであり、あるいは安井知事の食い逃げであるというようなことで非難されているのであります。しかし社会党の各位は心からそう思つておられるのでございましようか。私は決してそうは信じないのであります。  去る二日の本会議において、わが党の小山政務調査会長が数字をあげて指摘したように、理事者の税収見積り八百五十五億円は、前年度最終見込額八百十億円から見ましてもわずかに四十五億円しかよけいになつていないのであります。不況のしわ寄せが、税収に現われると憂慮された今年度でさえ、当初計上の七百五十五億円が約五十五億円増収となつて、八百十億円となつたのでありますから、この八百十億円も必ずもつと増加するものとわれわれは見込んでいるのであります。いわんや、経済界は昨冬以来上昇線をたどつており、三十四年度の税収入が八百五十五億程度であるはずがないとわれわれは確信をしております。むしろこの点については理事者の考えがあまりにも消極的に失するのではないかとさえ思うのであります。しかしながら社会党の各位の意見も十分に考慮いたしまして、今後必ず生ずべき増収を新知事によつて、新知事の施策を十分にまかなつて余りあると見、その余地を残したものと了解されるのであります。われわれはこの予算が都民の要望に応えるに、必ずしも十分のものとは思わないのでありますが、先ほど申し述べたように、一応納得ができる努力が認められる以上は、われわれも互譲の精神をもつてこの予算案を迎えたいと思うのであります。なお、ついでながら申し上げておきますと、たとえ十分に予算が組まれたとしましても、新知事が別個の構想をもつて施策をしたいならば、事実幾らでも予算更正の道はあるのでありますから、保留財源の多寡にかかわることは不可解と申すべきであります。(拍手)  次は新規経費予算計上の方式と、その内容についてでありますが、首都圏整備事業は別といたしまして、この予算案の新規経費として取り扱われる事業には、都立大学工学部校舎の建設、第二期本庁舎建設、記念文化会館の建設等の継続費的なものから、中学生七万一千人の激増に要する校舎の建設、あるいは敬老金の支給、民生様宅の建設、失業対策と、広範にわたつて、毎年繰り越される事業か、あるいは差しおきがたい事業か、ほとんどこれが全部といつてもよいのでありまして、しいて新規と申せぱ、先ほど守本議員から御指摘になりました高速道路公団に対する出資金及び交付金を指して言えるくらいなものであります。しかし、これとても都の交通事情の現況からつとに計画は進められており、ただ時間の問題となつておつたにすぎないのであります。かく見ますれば、名は新規経費でありましても、中途でやめれば全く浪費となるものかあるいは都民に非常に多大な苦痛を与えるものばかりであることは、この予算の内容を一べつすれば、何びとにも一目瞭然であると思うのであります。(拍手)従つてこの程度の事業は断固として完遂してもらわなければなりません。以上私はこの観点から三十四年度予算案に賛意を表するものでありまして、この前提に立つて社会党の反対の御意見に対しまして、わが党の意見を逐次述べてみたいと思うのであります。  まず首都高速道路公団出資及び交付金十六億円に対する反対の問題でありますが、高速道路を急速に建設しなければならないことは、現在論議をしている段階ではありません。本議会においても昨年三月三十一日の議決をもちまして、高速道路建設促進に関する意見書を関係大臣並びに知事に提出し、自来鞭撻して参つたのであります。政府もようやく首都東京の立場を認識いたしまして、それが実を結んで、いわゆる八路線の高速道路建設計画が樹立され、またこれを実施する方法がいろいろ検討された結果、首都高速道路公団を設立してやることが、資金の面、事業促進の面から最も適当だと考えられるというのであつて、この詳細は二日の本議場において知事からよく説明があり、われわれも、これを了解したところであります。国会においても予算案はすでに三月三日、衆議院を可決通過し、目下参議院予算委員会に付託審議中であり、公団法案も三月十日、衆議院可決、参議院の審議に付されているのであります。このように党自体が率先この緊要を痛感して実現を促進し、政府、国会もまたよくこれに応えて予算と法案が前進している。この際これにブレーキをかけるがごとき態度が果して常識上許さるべきでありましようか。(拍手)公団の機構や運営に問題が多いといわれますが、いずれも多少の欠陥は否定することができません。同時に他の機構では及びがたい長所も認めなければならないと思うのであります。従つて長所は十分に伸ばすよう、同時に短所はわれわれも互いに相努めて、これを防止、抑制するようにすべきことは、当然すぎるほど当然のことといわなければなりません。私は社会党の各位の意見は十分参酌することにやぶさかではありませんが、都が当初予算に出資金及び交付金を計上したことは当然すぎるほど当然であつて、また新規経費とはいうものの、これまた予見せられている経費でございますから、前述の経緯から見て争う余地のないことであると確信をするものであります。なお高速道路建設反対の声も確かに一部から聞いておりますが、これこそ実施に当つて十分その声を尊重してやるべきであつて、これこそ新知事がなさねばならないところの大きな任務であると確信するのであります。  次に記念文化会館建設に対する問題であります。これについては工事の進捗率が二〇%であつて、執行能力がないかのごとくにいわれておりますが、これにもおくれた特別の事情があつたためであることは、社会党の各位も十分御了承のはずであると思うのであります。すなわち当時新聞にも伝えられましたが、当初既定敷地の元竹ノ台高校の跡の敷地三千坪が、都市公園法の建蔽率で、二千坪と制限され、これだけではどうしても足りないので、せめて二千五百坪を得たいと努力を重ねた結果、ようやく公園審議会を動かして、二千二百坪の決定を見たのが昨年の七月十六日であります。これから記念文化会館としての特色を十分に発揮するに足る設計にかかり、ようやく十二月十八月に請負契約が成立し、着工したのが今年の一月二十日であります。そうでありますから八〇%程度を繰り越すことは、まことにやむを得ないことと認めなければなりませんし、またこれのみをもつて三十四年度も執行能力が足りないと断定することはきわめて早計であると思うのであります。当然本予算でこの通り計上すべきであり、都民待望の文化的伝統を一日もすみやかに完成するよう、われわれも援助すべき当然の責務があると信ずるものであります。(拍手)  次に、貿易振興、輸出金融対策に対する社会党の反対のことでございますが、これについて反対の論点は少数の特定商社に対するものであるということ、実行がきわめて疑問であるということ、さらに新規経費であるということに重点がおかれておるようであります。この予算はわれわれの調査では、輸出関係組合四十一組合、所属工場千七百五、これだけを当面の目標といたしておりまするほかに、なお未加入七百工場も組織化に導きたいとするものであつて、これに対し都の資金一億円と、商工中金の二億円をもつて年間九億円の融資をはかる計画と承知しているのであります。この二千四百工場は本都の輸出品生産工場調査によつたものであり、これだけでなくもつとあるものと考えますが、その従業員数は約三十万人、この輸出総額は約七百億円に達しているのであります。この額は都の総輸出額約三千三百億円の二一%以上に当るものであつて、これらの雑貨類を主とする中小工場が、外貨獲得に寄せられた功績は、絶対に軽視を許さざるところであります。従つて今までも中小企業金融対策において、貿易優先に努めるようわれわれも要望しておつたのであつて今までのところでは概算九億円程度は活用せられていると承知いたしております。しかしこの程度で足りるはずがないのであります。われわれは輸出業者が金融の逼迫から、あるいは問屋筋の前渡金に頼り、あるいは高利金融にすがるの結果、勢い過当競争を招き、ひいては海外市場からも粗悪品とか、あるいはダンピングであるとかいわれて、首を締められるに至る過程を、あまりにも多く聞かされているのであります。従つてこの一億円の予算で全く従来の中小企業、金融対策費を補完、充足する措置にすぎないのであつて、特に貿易振興、輸出金融対策と打ち出す以上におきましては、もし予算が許すならば、この数倍あつてもよいぐらいに思うのであります。(拍手)私はこの多数の中小輸出工場及び三十万人以上の従業員を擁する中小企業の振興に努力せんとする予算案に対し、社会党の各位が異議を差しはさまれようとは実は夢想だにしなかつたところであります。まことに理解に苦しむと申さねばなりません。思い起せば一昨年の秋でございましたか、黒字倒産が続出して、手形決済ができない時に、私ども自由民主党におきましては理事者といち早く御相談の上に、十五億円の歳計現金を回転資金といたしまして、これを銀行に預託し、当時の手形決済の資金と限つて、この金融対策をしたことがございますが、その当時は社会党の皆さんも快くこれに同調され、その効果があつたかないかは別といたしましても、まことに都議会というこの共通の広場においてお互いに手を握つて、都民のために金融対策をしたということを私は聞いておつたのであります。しかるに今回この問題について反対されるということについては、ただいま申し上げた通りであります。おそらくこれは誤解によるところと思うのでありますが、今後はわれわれと共にこの貿易振興、輸出金融対策を全面的に推進されるよう、社会党本来の立場として、当然そうあるべきことを確信して申し上げたいのであります。  次は警察職員の増員に対する反対のことであります。この反対論は、警視庁の増員七百四十人は千八百人の機動隊員の配置転換によつて行えというところに論点があるように思うのであります。これは社会党が従来から年中行事のように繰り返しておられる機動隊即時撤廃論よりしますと、はるかに進歩されたものとしまして、一応敬意を表したいと思うのであります。(拍手)しかし一体、社会党各位が、第一線の警察官がこの機動隊があるがためにどれほど助かつているかという認識をお持ち合せはないのでありましようか。私は疑問に思います。風水害等の天災あるいは火災その他の人災はもとより、急激突発の事件や、多数人出の行事には、この機動隊あればこそ十分な装備と機材を効率的に活用して、万全の措置がとられるのであります。昨年の台風第十一号、二十一号、二十二号の被害時において、人命救助や、罹災者の救出搬送等はその一例にすぎませんが、その他パトロール活動にいたしまして、通り魔事件にしても、この機動隊あればこそ、平常の警察力を弱体化せずに、臨機に適切に処置し得られるものと思うのであります。本都のようなマンモス都市といわれるような膨大な都会において、各警察ごとに不時の事件に備えて、よけいな人員や機材を平素から配備することなどは、そのむだなこと、愚かなことたるや、いわずして明らかであります。また各警察が他に応援するために著しく手不足になつたような場合、その間隙に乗じていかなる事態が発生するかもしれません。都民生活の複雑性と多角的な経費対策は今後ますます整備訓練された機動隊の存在を必須のものとして、都民はそれに信頼と期待を寄せているものであります。(拍手)ことに現在の定員は一昨年四月に大幅な縮減をしたばかりであります。私どもは都民を不安に陥れんとするような機動隊のこれ以上の縮減には絶対に賛同するわけには参りません。むしろ前述のように人員も少い上に、事件はますます過重してくる現況であり、その労苦はまことに察するにあまりあるものであります。そしてわれわれは都民の生命財産の保護のために、この機動隊が警察の縁の下の力持ち的役割を、日夜黙々としてにない続けて努力されていることを知つているのであります。私はここに機動隊に深い謝意を表するとともに、ただこれを敵視するという態度でなく、正確な認識のもとにあらためてこの問題を研究されんことを切望したいと思うのであります。増員予算案に対しましてこれをかたく支持したいと思います。  次は特別区国民健康保険の実施に対する予算措置に対する反対の問題であります。これに対する社会党の御意見は、十月以降実施するなら、今からその全額を計上しておくべきであるとの御趣旨にとれたのであります。前には首都高速道路公団の出資金、交付金のように、ほとんど目前に、しかも確定的なものに対してすら、今から予算化するのは時期尚早であるといい、今度は六ヵ月先に必要とすることが明らかである経費には今から計上しておくべきであるといい、一体論旨に矛盾をお感じにならないでございましようか。社会党の筆法をもつてすれば、これもいわゆる新規事業のはずでありまして、いわんや十月から実施するのであるから、全額を計上すべきでないというなら、話はまだわかるのであります。これをかれこれ比較いたしますと、一体その真意がなへんにあるのか、不可解といわざるを得ません。それはともかくとして、ここに計上されてあるのは実施準備費でありまして、その内容は国民健康保険課の人件費、広報活動諸団体との連絡、各区の職員の訓練等の経費であります。三十二年度においても実施せんとして相当な基礎調査を行い、われわれはその詳細な報告を受けております。従つてもし昨年三月の国会において改正法案が通過すれば、その基礎資料によつて十月には実施できたかもしれないと思います。しかし今日になつてみますと巨額な財政負担を将来に約束するものであり、また実施上なるべく過誤のないように期したいと努めますのは理事者としては当然のことといわなければなりません。従つて理事者はこの予算によつて十分精査し、その上で的確な追加予算を出すというのでありますから、何もちつとも問題はないし、こだわる理由は少しもないと思うのであります。むしろいよいよ実施の目前において準備費自体がこれでは少な過ぎるのではないかというのであれば、われわれもその心配は十分にしているのであります。しかしながら理事者がこれで十分であるとするならそれでけつこうであります。都民待望の国民健康保険の実施でありますから、十分準備を整え、しかる後これこそ新知事、新議会の手でさつそうとやつていただきたいと思うのであります。かかる見解から社会党の御意見には全然同意できません。  以上申し述べた通りで、守本議員を通じて社会党の御見解を表明せられましたが、わが都議会自由民主党といたしましては全然これに同調することができないことをまことに遣憾に存ずるものであります。しかし社会党の御意見も都政によかれと願う御趣旨のあることは当然でありまして、都政を思うことはわれわれと同一であります。この都議会という賛否を決する共通の広場でお互いに切磋琢磨しながら参ります貴重な御意見は十分にこれを尊重敬意を表しまして、昭和三十四年度予算案に対する私の賛成討論を終りといたします。(拍手) ◯議長(清水長雄君) 三十七番梅津四郎君。   〔三十七番梅津四郎君登壇〕 ◯三十七番(梅津四郎君) 共産党は本予算案に絶対反対いたします。  第二十五号議案、昭和三十四年度東京都歳入歳出予算は一千三百八十二億円余これに二十六号、第三十八号議案の公営企業特別会計等を加え二千八十八億余円に達する、昨年度年間予算を上回る東京都政始まつて以来の大予算であります。このような膨大な予算が都民の要求に正しくこたえ、その利益を守るために正しく実施されるかどうかは岸内閣の政策と関連して九百万都民の最も関心を払わざるを得ないところであります。わが党議員団はこの観点に立つて本会議冒頭において質問を行いましたが、安井知事の予算編成方針の説明、各委員会における審議の過程等検討した結果、原案に反対せざるを得ないという結論に達しました。以下幾つかの論点を示し、その理由を明らかにして原案に反対する意見の開陳をいたします。  第一に、安井知事の予算編成方針が、都知事、都議会の改選を目前に控えて、都民の要望に正しくこたえようとする立場にあるかどうかであります。新年度の予算は新しい知事によつて編成してほしいということは全都民の願望であります。このことは安井都政の今までが何ら都民の要望にこたえてこなかつただけでなく、政治的にはやることなすこと反都民的であつたことに対する端的な鋭い批判の現われであります。しかるに安井知事は昨年の年間を上回る大予算を編成し、新知事に対する財源の配慮をせず、すべて奪おうとして、新年度に対して実行の責任のない安井知事が、気に食わなければ勝手に組みかえろとうそぶくこの態度は、九百万都民を侮辱し、無視する行為であります。この安井知事の予算編成は、都政を支配している自民党と高級官僚が岸内閣の政策を忠実に実行し、支配体制を維持し強化するために、最後のどだんばまで都民の願望する革新都政実現の妨害に狂奔する態度であり、彼らの要求を露骨に盛り込んだものであります。すなわち三十四年度予算の性格は、自民党の利権と選挙のための反都民的な食い逃げ予算であると断定せざるを得ないのであります。従つて共産党議員団はそのような内容と性格を持つ予算案を絶対容認できません。  第二に、この予算案は平和と民主主義を守り、生活の向上を要望する都民に対して挑戦するものであります。岸内閣は日米安保条約の改悪、核兵器持込みを露骨に推し進めて、アジア侵略の前線基地化のために狂奔しております。これに対し都民はもちろん国民の反対運動は広く盛り上つてきております。安井知事は都民の運動の側に立たず、原水爆基地のための立川飛行場の拡張、新島ミサイル基地設置に進んで協力してきました。去る三月四日の本会議においても立川基地拡張をめぐる訴訟を取り下げないと言明し、原水爆戦争政策に忠実な岸内閣の政策にあくまで追従する態度を示し、都民に挑戦を行つた。同様なことは教職貝の勤務評定、特別区の行政区化、警察権力の強化、天皇制擁護の皇太子成婚祝典など、その他幾多の問題が新年度の予算の中において保守反動勢力の温存と民主勢力の圧迫のねらいをもつて随所に織り込まれております。  第三に、具体的に予算案を検討した場合、都民負担の軽減が何らはかられていないということであります。零細業者の要望する個人事業税の撒廃、大幅な減面処置や、固定資産税の減面処置は全く考えられていない。また都営住宅家賃の値上げの法案が国会に出されており、都はこれに対し陰の推進者の役割を果しております。一方法人事業税、遊飲税等の収入を過小評価し、自民党都政の支配を擁護しております。また国庫支出金、起債等、当然岸内閣がその財源の責任を負うべきものを確保する努力を放棄し、政府の自治権縮小の政策に協力している。  もう一つの問題は都有財産管理の問題であります。すなわち相当数の都有地を貸し付けているが、たとえば調布の米軍水耕農園に月坪四十銭で四十万坪、賠償汚職に関係があるといわれる中央区の木下商店に月坪百五十四円で二百坪余と、法定地代をはるかに下回る貸料で貸し付けて、これに対して不当な利便を供給している。このような例は無数にある。  第四に、高速道路建設事業を中心とする道路、橋梁、港湾、地下鉄、水道等に巨大な建設予算を投入し、大建設業者への市場の提供、利益の保証を行なつている。一方一般道路、中小河川整備、清掃事業等、これはまたバス都電等もそのあおりを食つて、その整備のための予算は冷遇されております。特に高速道路建設のごときは、法案が国会を通過する見通しが立たないうちから地元関係住民の反対を押し切つて遂行しようとしている。都民は高速道路は利権と汚職の温床であると言つている。土地と建物のあるところ利権あり、利権あるところに汚職ありという都政の汚点、汚職の典型が、ここに都民の反対を無視して再び登場してきているとも言えます。  第五に、利権と汚職と腐敗の有力な供給源になつている各種外郭団体等に対する補助金、貸付金の増加であります。また公営と名のつく賭博事業費の増も無視できません。外郭団体は七百余に上るといわれておりますが、その補助金の額は大は二百億円から小は五千円と都政を食いものにしている。一方都民の多くの層が、参加する民主的団体に対しては補助金の門戸は固く閉ざされている。  第六に、冷遇された社会保障費の典型として失業対策費の減をあげることができる。すなわち都の単独失対の対象人員は昨年より一千五百人打ち切られて少くなつております。生活保護、保育園、国民健保、清掃、衛生等、それぞれその内容において冷遇されている。  第七に、目前の都知事、都議選挙の宣伝材料として、都民の切実な要望に対しごまかし的に増加させた住宅、教室などの建設、中小企業に対する金融費がある。しかしその内容はあくまで見せかけであつて、都民の要望からは全くかけ離れているものである。住宅建設の例をとつてみても、六十万世帯が住宅難にあえいでいる実情に対して、わずか昨年より二百五十一戸増加したことのみをもつて見ても、これが指摘できます。  以上の理由によつてわが党議員団は自民党の利権と汚職の食い逃げ新年度予算案に反対するものであります。わが党議員団は、本会議に上程さるべき予算案は三ヵ月程度の暫定的予算であるべきであると主張し、大多数の都民が要望している平和と民主主義を守り、生活向上を目ぎす新年度予算が革新知事の実現によつて編成されることをこの際特に期待して、安井知事の提出した予算原案に対し共産党は強く反対の意思を表明するものであります。 ◯議長(清水長雄君) 以上をもつて討論は終りました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) これより採決に入ります。  まず日程第一の第二十五号議案について採決いたします。  本案に関する委員会審直報告は、原案可決であります。委員会審査報告の通り決することに賛成の方は、御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ◯議長(清水長雄君) 起立多数と認めます。よつて本案は委員会審査報告通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 次に日程第二より第百十五までを一括して採決いたします      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定されんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 日程第百十六の第九十二号議案及び日程第百十七の第百四号議案を一括して採決いたします。  この委員会審査報告はいずれも原案可決であります。これに賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ◯議長(清水長雄君) 起立多数と認めます。よつて本案はいずれも委員会審査報告通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 日程第百十八から第百二十までを一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、第五号議案 東京都第二本庁舎三三〇五建設工事請負契約外二議案(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本案に関する委員会審査報告書は、いずれもお手元まで配付してあります。これの朗読は省略いたします。      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第五号議案  東京都第二本庁舎三三〇五建設工事請負契約 一、第百八号議案 東京都第二本庁舎三三〇二建設工事請負契約 一、第百九号議案 東京都第二本庁含三三〇四建設工事請負契約  本委員会は三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) 本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります。よつてただいまの動議は起立によつて採決いたします。本動議に賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ◯議長(清水長雄君) 起立三分の二以上と認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 日程第百二十一から第百二十七までを一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、第八十六号議案 土地売却契約外六議案(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本案に関する委員会審査報告書は、いずれもお手元まで配付してあります。これの朗読は省略いたします。      ─────────────       財務主税委員会議案審査報告書
    一、第八十六号議案  土地売却契約 一、第百十号議案   大崎ふん尿取扱場貯留槽及びその付帯施設の建設工事請負契約 一、第百十一号議案  都立烏山工業高等学校33新築工事請負契約 一、第百十三号議案  土地売却契約 一、第百三十一号議案 土地取得及び買収契約  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       交通水道委員会議案審査報告書 一、第百二十九号議案 土地売買契約 一、第百三十号議案  東村山浄水場築造第二号工事請負契約  本委員会は、三月四日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案はいずれも委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) 本案はいずれも出席議員三分の二以上の同意を要する案件であります。よつてただいまの動議は起立によつて採決いたします。本動議に賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕 ◯議長(清水長雄君) 起立三分の二以上と認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 日程第百二十八より第百三十四までを一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、第百三十二号議案 東京都一般会計予算の繰越使用について外六議案 (議案記載省略)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。   〔副知事佐藤 基君登壇〕 ◯副知事(佐藤 基君) ただいま上程になりました第百三十二号議案ほか六議案について御説明いたします。  まず第百三十二号議案より第百三十六号議案までの五議案は、昭和三十三年度予算のうち年度内完了に至らなかつた事業費を翌年度に繰り越して使用するためのものでありまして、一般会計において四十四億五千四百万円、病院会計において一億五千八百万円、屠場会計において三千九百万円、中央卸売市場会計において一億一千六百万円、港湾事業会計において三億四千六百万円を提案いたしました。  このほか起債案一件その他の事件案一件となつております。よろしく御審議をお願いいたします。      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案はいずれも当該常任委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 日程第百三十五を議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、昭和三十二年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本件に関する委員会審査報告書はすでにお手元まで配付してあります。これの朗読は省略いたします。      ─────────────       昭和三十二年東京都各会計歳入歳出決算特別委員会決算審査報告書 一 昭和三十二年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は昭和三十三年十二月十三日付託された右決算審査の結果左記意見を付して認定すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十三日                              決算特別委員会                                委員長  鏡     省    三  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記 決算の内容 一、一 般 会 計    昭和三十二年度における一般会計の歳入歳出決算額は、収入済額一千三百三十億三千五百三十余万円、支出済額一千二百二十五億一千五百八十余万円で、差引一百五億一千九百四十余万円の残余を生ずるが、地方自治法第二三六条の二の規定によう翌年度繰越額四十九億二千四百二十余万円の財源を、同法施行令第一五六条の二第一項の規定により同金額を翌三十三年度に繰り越して充当したので、同令第一七一条の二第一項の規定により、本年度の支出として計算されることにより、結局、本和度一般会計の歳出総額は一千二百七十四億四千余万円となり、差引本年度収支残金は五十五億九千五百二十余万円となつたが、更に東京都用品会計事務規則第二〇条第一項の規定により用品会計収支残金二千五百六十余万円を繰り入れて再計収支残金は、五十六億二千八十余万円となり翌昭和三十三年度に繰り越した。    一般会計決算額を予算現額と比較すると、    歳入においては、予算現額一千三百十九億五千一百二十余万円に対し、十億八千四百十余万円の収入増となり、予算現額に対する収入済額の割合は一〇〇・八%である。    歳出においては、予算現額一千三百十九億五千一百二十余万円に対し、九十四億三千五百三十余万円の執行残を生じた。執行残の中には、用地買収又は物件の移転補償等の交渉、協議等に日時を要したもの、およびその他事業執行上の支障から年度内に工事等の未着手又は未竣工のため、地方自治法第二三六条の二により翌年度に繰越使用する額四十九億二千四百二十余万円を含んでいる。この翌年度繰越額は、同法施行令第一七一条の二第一項の規定により本年度の支出として計算されるので、結局、本年度歳出額は一千二百七十四億四千余万円となり、不用額は四十五億一千一百十余万円となつた。予算現額に対する支出済額の割合は九二・九%で翌年度繰越額の割合は三・七%不用額の割合は三・四%である。    一般会計に属する都債の本年度借入額は五十億九千七百六十余万、償還額は、二十四億八千七百七十余万円である。更に昭和三十二年十月一日病院、屠場、中央卸売市場及び港溝事業の各特別会計新設に伴う組替えによる減十億五千三百四十余万円を差し引き、これらを前年度末現在高一百八十億五百八十余万円に加減した本年度末現在高は一百九十五億六千二百二十余万円である。 二、特 別 会 計    昭和三十二年度の特別会計は、母子福祉貸付資金、競争事業、用品、農業改良資金助成、住宅用地、病院、屠場、中央卸売市場、港湾事業及び用地の十会計であるが、その決算額合計は、収入済額二百十三億五千六百七十余万円、支出済額一百九十二億一千九百九十余万円で、差引二十一億三千六百七十余万円の残金を生ずるが、地方自治法第二三六条の二の規定による翌年度繰越額十七億七千一百五十余万円の財源を、同法施行令第一五六条の二第一項の規定により同金額を翌三十三年度に繰り越して充当したので、同令第一七一条の二第二項の規定により本年度の支出として計算されることにより、結局、特別会計歳出額合計は二百九億九千一百五十余万円となり、差引本年度収支残金は三億六千五百十余万円となつた。そのうち用品会計の収支歳金二千五百六十余万円は、一般会計へ繰り入れたので再計収支残金の合計は三億三千九百五十余万円となり、それぞれ翌昭和三十三年度に繰り越した。    特別会計に属する都債の本年度借入額合計は、三億五千万円、償還額合計は、三千一百六十余万円である。更に病院、屠場、中央卸売市場、及び港湾事業の各特別会計新設に伴う一般会計からの組替えによる増十億五千三百四十余万円を加算し、これらを前年度末現在高八千万円に加減した本年度末特別会計の現在高合計は十四億五干一百七十余万円である。 意  見    次に右決算の内容について審査した結果、今後改善を要すべき諸点は次のとおりである。  一 例年警告しているところであるが、本年度においても、相当多額の年度繰越額を生じていることは極めて遺憾である。    理事者は施策の緊急性に思いを致し、事業促進の障害除去に一段と工夫をなすべきである。  二 年度末に追加予算を計上し、未執行となつているものがあるがこれは、予算編成に慎重なる考慮がなされていない結果である。    今後予算計上に際しては事業進捗の見通しに遣憾なきを期すべきである。  三 歳出予算費目中不用額が相当多額なるにもかかわらず、予備費補充或は予算流用を受けているもの又は他費目に予算流用し、且つ、予備費補充を受ける等の処置をなしているものがある。これはその処置が年度中途のためとはいえ占予算執行の見透しが適切でなかつたためである。    予備費補充、予算流用をなすに際しては予算執行の見通しを適確にするよう注意すべきである。  四 歳入において、国庫補助金の収入が、国の補助査定により相当減額されているものがあるが、今後は予算の編成に当り、確実に収納可能と思われる金額を予算に計上するとともに、国庫補助金の増額に一段と努力せられたい。  五 契約その他により将来都に帰属する不動産にして、且つその上に各種の権利が設定されているものについては帰属の際、権利関係等につき各種の紛争を生ずる恐れがある。    かかるものについては、現在都有不動産にあらずといえ将来に重大なる禍根を残すことのないよう速かに規制手段を講ずべきである。    以上昭和三十二年度決算を総覧するに前述のように、今後において改善を要する点が少くない。理事者は都行政を執行している責任の重大であることを痛感するとともに、都民の信託により行なわれている都政を完全に遂行するようなお一層の努力が望ましい。      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本件は委員会審査報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件は委員会審査報告通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一及び第二を一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、駐留軍労務者の離職対策に関する請願外四百十九件、陳情百一件(委員会審査報告)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 本件に関する委員会審査報告は、いずれもすでにお手元まで配付してあります。これの朗読は省略いたします。    総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、駐留軍労務者の離職対策に関する請願(第五五六号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 港区               全駐労東京地区本部執行委員長 粕 谷 喜 代 治  本委員会は、右請願審査の結果、第一項及び第二項は採択の上、執行機関に送付し、第三項は左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   榮   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記
     国の所管であり、本件の趣旨には副い難い。      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、補助金(学校給食補助金分)交付方に関する請願(第六九号)(三月四日付託)    請願者 八王子市                   八王子市長  野 口 義 造 外二九人 一、私立幼稚園振興に関する請願(第一六〇~一六三号 第一八〇号 第一九一~一九五号)(三月四日付託)    請願者    第一六〇号 目黒区                   育英幼稚園    渡 邉 了 英 外三二人           第一六一号 目黒区                   たちばな幼稚園  馬 場 幸 子 外三二人           第一六二号 中野区                   感応幼稚園    青 柳 義智代 外二九人           第一六三号 中野区                 私立幼稚園連合会長  青 柳 義智代 外三〇人           第一八一号 世田谷区                   銀の鈴幼稚園   五 島 宗 宣 外三六人           第一九一号 杉並区                   世尊院幼稚園   大 沢 聖 駒           第一九二号   右    同           第一九三号   右    同           第一九四号   右    同           第一九五号 新宿区                   淀橋幼稚園    石 森 勲 夫 外 一人 一、私立幼稚園振興に関する請願(第二〇六号) (三月四日付託)    請願者 品川区                   聖美幼稚園長   内 山 憲 尚 外三二人 一、私立幼稚園振興に関する請願(第二〇九~二一一号 第二二一~二三一号)(三月十日付託)    請願者    第二〇九号 港区 私立幼稚園連盟代表                   明徳幼稚園長   笠 原 秀 定           第二一〇号 文京区 文京部会所属幼稚園                   阿部幼稚園    阿 部 正 直           第二一一号   右    同           第二二一号 世田谷区 私立幼稚園協会                            五 島 宗 宣 外六七人           第二二二号 世田谷区 私立幼稚園協会                            五 島 宗 宣 外四三人           第二二三号 世田谷区 私立幼稚園協会                            五 島 宗 宜 外五五人           第二二四号 港区 私立幼稚園連盟代表                   明徳幼稚園長   笠 原 秀 定           第二二五号 中央区                   和光堂園長    橋 本 す さ 外 二人           第二二六号 中野区 私立幼稚園連盟会                      会  長  青 柳 義智代 外二八人           第二二七号 足立区 足立幼稚園長                            川 村 三 平 外 二人           第二二八号 足立区                  専念寺若草幼稚園  川 ロ ウエノ 外 二人           第二二九号 足立区                  綾瀬幼稚園長    吉 田 利 男 外 四人           第二三〇号 足立区                  藤井幼稚園     藤 井 伸 一           第二三一号 文京区                  聖徳幼稚園     阿 部 正 直  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   榮   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、昭和三十三年度事業税減免に関する請願(第四四〇号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 干代田区               東京都商工団体連合会理事長  瀬 田 守 幸  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  低額所得者に対しては、個々の実情に即し、軽減の措置を講じているところであり、法令上経減を認められる限度をこえて措置することは許されない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、新宿二丁目地域の固定資産税の全免その他に関する請願(第四四一号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 新宿区               新宿土地建物株式会社社長  笠 松 宗太郎 外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  土地の評価にあたつては、附近地の価額に比準し、適正に評価されたものと認める。なお、本税について一律に課税免除の措置をとることは、法令上許されないところである。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、事業税撤廃に関する請願(第四六七号)(昭和三十三年八月一日付託)    請願者 杉並区               日本中小企業政治連盟 杉並支部長  前 田 利 見  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十一日                           財務主税委員長  醐  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  地方税法上、本税は法定税目であるので、請願の趣旨には副い難い。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、昭和三十三年度事業税減免に関する請願(第六一八号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 中野区
                  中野昭和通り三丁目商店会々長  渡 邊 孝 一 外十二名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醐  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  低額所得者に対しては、個々の実情に即し軽減の措置を講じているところであり、法令上軽減を認められる限度をこえて措置することは許されない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、江東地区の農業災害緊急対策に関する請願(第六二七号の三)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区               足立農業協同組合理事長  鴨 下 喜 助 外十三団体  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十一日                           財務主税委員長  醐  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、昭和三十三年度事業税減免に関する請願(第六六〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    中野区議会議長  神 田 勘 十 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醐  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  低額所得者に対しては、個々の実情に即し、軽減の措置を講じているところであり、法令上軽減を認められる限度をこえて措置することは許されない。      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、江戸川沿線の水害対策等に関する請願(第七八一号の四)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区  中 間 佐 光 外五〇名  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十一日                           財務主税委員長  醐  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       財務主税委員会請願審査報告書 一、元神田川廃川敷地払下げに関する請願(第九二五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 新宿区               和興会長  内 田 幸 次 外二十二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記   現状では請願の趣旨に副い難い。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告 一、渋谷保育園の園舎改築に関する請願(第六七七号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 渋谷区  立 和 名 藤 藏 外一、〇六三名 一、生業扶助費の予算増額に関する請願(第七八五号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町               東京都患者同盟執行委員長  金 澤 顕 雄 一、長期入院結核息者への越年見舞の金品支給に関する請願(第七八六号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町               東京都患者同盟執行委員長  金 澤 顕 雄 一、都立ろうあ者更生指導所設置に関する請願(第八八二号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区                             三 浦   浩 外六名 一、盲人の行うあんま、はり、きゆう等の治療施設設備費として生業資金貸付に関する請願(第九一九号)(昭和三十三年十二月十八日付託) 一、盲人の修養娯楽施設としての盲人会館建設に関する請願(第九二〇号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 新宿区               東京都盲人福祉協会  箕 田 昨 男  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、勤務評定の実施延期に関する請願(第五二〇号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 武蔵野市  池 田 勝 代 外一、五五六一名 一、勤務評定の実施反対に関する請願(第五四一号) (昭和三十三年九月二十五日付説)    請願者 北多摩郡保谷町               保谷母親連絡会代表   石 倉 千 代 外一、五一八名 一、勤務評定の実施反対に関する請願(第五六三号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 北多摩郡保谷町               保谷町母親連絡会代表  石 倉 千 代  本委員会は右請願審査の給果、右記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  本件は法に基き都の方針も決定しているので不採択とする。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、公立学校長に対する管理職手当支給のための条例改正ならびに追加予算計上の反対に関する請願(第五七九号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 北多摩郡東村山  佐 藤 敏 昭 外二〇一名 一、公立学校長に対する管理職手当支給のための条例改正ならびに追加予算計上の反対に関する請願(第五八二号~ 六〇五号)    請願者   (第五八二号)立川市                  立川市教職員組合  清 水 博 雅          (第五八三号)中野区        岡 田   定          (第五八四号)三鷹市                            小 松 喜 一          (第五八五号)練馬区
                               関 唐 治 先          (第五八六号)都教職員労働組合   長谷川 正 三          (第五八七号)葛飾区                            植 草   実          (第五八八号)西多摩郡五日市町                            星 野 久 衛          (第五八九号)港区         和 田   明          (第五九〇号)品川区        小 松 俊 矩          (第五九一号)練馬区                            高 橋 文 夫          (第五九二号)豊島区                            遅 澤 邦 次          (第五九三号)荒川区                            山 内 聖 吉          (第五九四号)墨田区                            内 田 宣 人          (第五九五号)葛飾区        沖 山 正 乗          (第五九六号)世田谷区       粉 川 真三郎          (第五九七号)八王子市                            吉 田   勉          (第五九八号)北区         竹 藤 強 一          (第五九九号)世田谷区                            称 原 正 一          (第六〇〇号)八王子市       星 川 光 義          (第六〇一号)目黒区                            今   篤 二          (第六〇二号)品川区                            齋 藤 是 男          (第六〇三号)横浜市                            大 塚 重 信          (第六〇四号)渋谷区                            大 平 一 守          (第六〇五号)北多摩郡田無町    中 根   望 一、管理職手当支給反対等に関する請願(第六〇六号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 千代田区               東京都高等学校教職員組合執行委員長                        井 上   勲 外七一五名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  本件は既に都の方針が決定しているので不採択とする。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、肢体不自由児のための諸施設設置等に関する請願(第六二二号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    東京都手足の不自由な子供を育てる会準備会               代表 新宿区  大 槻 久 子 外三一六名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿  個々の事項については、都独自では不可能な点もあるが、趣旨には賛成であるので、可能な面については極力実現に努力いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、都立農林高等学校の校舎増改築に関する請願(第六二四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 青梅市               都立農林高等学校P・T・A会長  鈴 木 正 一 外二名 一、学校給食補助員の身分切替え促進に関する請願(第六九七号) (昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    中野区議会議長  神 田 勘 十 郎 一、事務職員の全校配置に関する請願(第七〇六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    南多摩郡日野町立日野第二小学校内               多摩地区公立小学校長会会長  増 島 光 一 外一名 一、都立武蔵丘高等学校の校舎改築に関する請願(第七〇八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    都立武蔵丘高等学校P・T・A会長  市 原 利 之 外五八九名 一、奥多摩町の高等学校定時制分校設置に関する請願(第七一一三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    奥多摩町長  原 島 謙 益 外二名 一、都立農業高等学校の施設整徳に関する請願(第七四五号) (昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 府中市 都立農業高等学校               全日制P・T・A会長  平 野 緑 之 助 外六〇名 一、目黒区立第一中学校校舎改築に関する請願(第七五七号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者     目黒区立第一中学校P・T・A会長  藤 田 透 吾 外一名 一、P・T・Aの公費負担軽減に関する請願(第七六〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 豊島区          森 田 米 治 一、渋谷区立渋谷小学校の校舎改築に関する請願(第七六二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 渋谷区               渋谷区立渋谷小学校P・T・A会長  小林総一郎 外四、八五〇名 一、都営弓道場建設に関する請願(第七八二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 新宿区               東京都弓道連盟連合会会長  福 原 郁 郎 外三、六四四名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、渋谷区立松濤中学校の講堂兼体育館の建設等に関する請願(第六三二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 渋谷区               渋谷区立松濤中学校P・T・A会長  野 島 賢 太 郎  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  校地買収については努力するが、講堂兼体育館は全体計画に基いて建設いたしたい。      ─────────────
          厚生文教委員会請願審査報告書 一、中学校事務職員の待遇改善に関する請願(第六七二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 千代田区               東京都公立学校職員団体執行委員長  酒 井 又 男  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  第二項及び第三項については漸次実現に努力したい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、学校警備員制度に関する請願(第六七五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    豊島区議会議長  笠 原 孫 蔵  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  第二項については更に検討の上将来において考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、目黒区立八雲小学校の老朽校舎の改築に関する請願(第六七六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 目黒区               目黒区立八雲小学校P・T・A会長  和 泉 屋 雅 子 外一〇名 一、杉並区高井戸第四小学校の校舎改築に関する請願(第七五八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 杉並区               杉並区立高井戸第四小学校P・T・A会長  齋 藤 卓 爾外一名 一、杉並区立杉並第四小学校校舎の改築に関する請願(第七六一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 杉並区               杉並区第四小学校校舎改築促進協賛会会長 清 水 富 貴 外七、七六四名 一、杉並区立第二小学校の校舎改築に関する請願(第七六九号) (昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    杉並区立杉並第二小学校長  杉 田 良 緒 外一名 一、世田谷区立駒沢小学校の校舎改築工事の促進に関する請願(第七九〇号) (昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区駒沢小学校P・T・A会長  奥 山 清 四 郎 外三人 一、中野区立桃園第三小学校の旧校舎六教室の改築に関する請願(第八八〇号) (昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区               中野区立桃園第三小学校P・T・A会長  赤 羽 尊 徳 外六五九人 一、中野区立鷺宮小学校の校舎改築に関する請願(第八八一号) (昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区               区立鷺宮小学校P・T・A会長  大 野 庸 雄 外二人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  鉄筋とするかどうかは今後研究いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、失対労務者の待遇改善等に関する請願(第七一七号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 港区               全日本自由労働組合東京支部執行委員長  山 田 健 次  本委員会は右請願審査の結果、一部は左記意見を付し採択の上執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記 意 見……第二項については内容検討の上国に要請することにいたしたい。 不採択……第一項は法に基き都の方針も決定しているので不採択とする。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、北区立北中学校校舎の鉄筋コンクリート建改築に関する請願(第七二四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区               北区立北申学校P・T・A会長  片 野 真 猛  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  将来において考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、江戸川区における精薄児のための特殊施設設置に関する請願(第七二七号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 江戸川区               江戸川区手をつなぐ親の会々長  内 田 雄 三 外一、一一四名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  趣旨は了とするが、本件は都全体として考慮すべきである。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、葛飾区立北野小学校校舎の鉄筋校含としての増改築に関する請願(第七四〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区              葛飾区立北野小学校父母と先生の会会長  仲 渡 沢 之 助 外一、二〇三名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  耐久度の面から他に危険校舎が多くあるので、順次実施したい。
         ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、都立大学附属高等学校の学級増設に関する請願(第七六四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者    目黒区立中学校長会代表               目黒区               目黒区立第一中学校長  栗 林 光 雄 外一一名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  第二学区内において御趣旨に副うよう努力いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、板橋区立板橋第三小学校の改築に伴う諸設備、備品の新調方に関する請願(第七八九号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 板橋区               板橋区立板橋第三小学校P・T・A会長  石 井 作 四 郎 外二人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  本件は区の管理に属することであるから不採択とする。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、世田谷区立烏山中学校の水道施設設置に関する請願(第八二五号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区立鳥山中学校P・T・A会長  池 亀 宮 吉 外一人 一、世田谷区立烏山北小学校の上水道施設設置に関する請願(第八二六号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区立烏山北小学校P・T・A会長  那 須   需 外一名 一、教育予算の増額等に関する請願(第八七九号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 足立区  渡 邊 一 男 外六四〇人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、義務教育関係予算の増額に関する請願(第八二八号~八七五号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者   (第八二八号)北多摩郡清瀬町                  清瀬町立芝山小学校内                            村 岡 勇 男 外一三〇人          (第八二九号)北多摩郡村山町                  村山町立村山小学校内                            小 川   昂 外二二三人          (第八三〇号)北多摩郡大和町                  大和町立大和中学校内                            桜 井 忠 夫 外 三一人          (第八三一号)府中市                  府中市立第五小学校P・T・A会長                            森 田 富 市 外一一〇人          (第八三二号)府中市                  府中市立第八小学校内                            小 林 数 夫 外一八五人          (第八三三号)府中市                  府中市立第二小学校P・T・A会長                            佐 藤 梅 吉 外五二二人          (第八三四号)調布市                  調布市立神代中学校内                            渡 邊 三 郎 外一一一人          (第八三五号)府中市                  府中市立第一中学校内                            小 林 美代子 外二二〇人          (第八三六号)三鷹市                  三鷹市立第四小学校内                            森     滋 外二一九人          (第八三七号)府中市                  府中市立第九小学校内                            山 下 兼 三 外 九〇人          (第八三八号)三鷹市                  三鷹市立第五小学校P・T・A会長                            加 瀬 喜一郎 外三五三人          (第八三九号)武蔵野市                  武蔵野市立第四中学校内                            植 木 栄 造 外一八〇人          (第八四〇号)三鷹市                  三鷹市立第三小学校内                            黒 岩 昭 生 外三三六人          (第八四一号)府中市                  府中市立第六小学校内                            早 瀬 雄 造 外一九五人          (第八四二号)北多摩郡久留米町                  久留米町立久留米中学校内                            須 田 澄 夫 外一三二人          (第八四三号)北多摩郡東村山町                  東村山町立化成小学校内                            松 本 憲 行 外六五二人          (第八四四号)調布市                  調布市立第一小学校内                            芳 賀 秀 明 外三〇九人          (第八四五号)北多摩郡砂川町                  砂川町立砂川小学校内                            脇 本 良 英 外一〇五人          (第八四六号)昭島市                  昭島市立東小学校内                            大 石 綾 子 外一七五人
             (第八四七号)北多摩郡国立町                  国立町立第四小学校内                            村 越 謙 一 外三六二人          (第八五四号)府中市                  府中市立第四中学校内                            杉 山 忠 雄 外一〇八人          (第八五五号)三鷹市                  三鷹市立第二中学校内                            谷 島 光 治 外 八一人          (第八五六号)北多摩郡国立町                  国立町立国立第三小学校P・T・A会長                            道 券 練 吉 外二四五人          (第八五七号)昭島市                  昭島市立富士見小学校内                            志 水   隆 外一二八人          (第八五八号)武蔵野市                  武蔵野市立第三小学校内                            阿 部 国 加 外一一〇人          (第八五九号)北多摩郡田無町                  田無町立谷戸小学校P・T・A会長                            大 沢 六 郎 外二七八人          (第八六〇号)小金井市                  小金井市立第三小学校内                            田 中 政 司 外一、一六五人          (第八六一号)北多摩郡国分寺町                  国分寺町立第四小学校P・T・A会長                            和 気 孝 衛 外 九八人          (第八六二号)北多摩郡村山町                  村山町立村山中学校内                            高 倉   裕 外二四四人          (第八六三号)武蔵野市                  武蔵野市立第二中学校内                            輿 水 亮 一 外二一八人          (第八六四号)調布市                  調布市立調布中学校P・T・A会長                            鴨 居 田 博 外一七一人          (第八六五号)北多摩郡国分寺町                  国分寺第二中学校内                            石 田 寿 文 外二六八人          (第八六六号)武蔵野市                  武蔵野市立第二小学校内                            福 島 国 房 外一七六人          (第八六七号)北多摩郡大和町                  大和町立大和第二小学校内                            粕 谷 三 二 外 八〇人          (第八六八号)北多摩郡国立町                  国立町立国立第一中学校内                            柿 沼 利 昭 外一九九人          (第八六九号)武蔵野市                  武蔵野市立大野田小学校内                            山 口 俊 雄 外一八三人          (第八七〇号)北多摩郡国分寺町                  国分寺町立第一小学校内                            江 元 文 雄 外二六六人          (第八七一号)昭島市                  昭島市立拝島第二小学校内                            山 内 春 美 外三八六人          (第八七二号)三鷹市                  三鷹市立第七小学校内                            飯 島 英 典 外一五六人          (第八七三号)三鷹市                  三鷹市立第二小学校内                            高 橋 康 正 外二〇〇人          (第八七四号)昭島市                  昭島市立拝島第一小学校内                            森   寿 美 外一五一人          (第八七五号)北多摩郡国立町                  国立町立国立第一小学校内                            橋 本 直 一 外一六九人  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、教育予算の増額に関する請願(第八八五号~九〇九号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者   (第八八五号)墨田区                            内 田 宣 人          (第八八六号)江東区                            植 草   実 外一、五〇七人          (第八八七号)八王子市                            星 川 光 義 外一、九六五人          (第八八八号)武蔵野市                            三 角 光 天 外  一八四人          (第八八九号)調布市                  調布市立深大寺小学校P・T・A会長                            桑 田 兵太郎 外  一〇〇人          (第八九〇号)武蔵野市                  武蔵野市立第一中学校内                            進 野 策 郎 外  一八六人          (第八九一号)葛飾区                            沖 山 正 乗          (第八九二号)世田谷区                            称 原 正 一 外  九八八名          (第八九三号)江戸川区                            齋 藤 定 男          (第八九四号)三鷹市                  三鷹市立第三中学校P・T・A会長                            高 谷 太 郎 外  一〇五人
             (第八九五号)府中市                  府中市立第四中学校内                            杉 山 忠 雄 外  一四六人          (第八九六号)武蔵野市                  武蔵野市立本宿小学校内                            石 塚 喜三郎 外  二七七人          (第八九七号)三鷹市                  三鷹市立大沢台小学校内                            立 花   節 外   九六人          (第八九八号)北多摩郡国分寺町                  国分寺町立第二小校学内                            長 尾 勝 己 外  一二二人          (第八九九号)北多摩郡国立町                  国立町第二小学校内                            長 田   巴 外  二四一人          (第九〇〇号)三鷹市                  三雀市立第六小学校内                            本 木 治 喜 外  一九〇人          (第九〇一号)三鷹市                  三鷹市立第一中学稜内                            戸 技 要 伍 外  一四二人          (第九〇二号)北多摩郡保谷町                  保谷町立東伏見小学校内                            佐 藤 利 彦 外一、二九四人          (第九〇三号)北多摩郡小平町                  小平町立第一小学校内                            好 氷 邦 夫 外一、二五七人          (第九〇四号)調布市                  調布市立第三小学校内                            渡 邉 富 男 外  二二一人          (第九〇五号)武蔵野市                  武蔵野市立第一小学校内                            竹 内   彰 外  一五六人          (第九〇六号)北多摩郡保谷町                 保谷町立第一小学校内                            野 口 敏 夫 外  三六五人          (第九〇七号)北多摩郡保谷町                  保谷町立第二小学校内                            竹 原 昭 典 外  四三五人          (第九〇八号)府中市                  府中市立第四小学校内                            倉 岡 玄一郎 外  一八九人          (第九〇九号)渋谷区                            大 平 一 守 外三、五〇九人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。  昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、北多摩郡保谷町立保谷小学校校舎の改築ならびに教育予算の増額に関する請願(第九一三号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 北多摩郡保谷町               保谷町立保谷小学校P・T・A会長  定 松 平 次 郎 外六一三人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長 清 水 長 雄殿        記  御旨教に副うよう努力したい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、教育予算の増額に関する請願(第九一四号~九一八号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者   (第九一四号)  大田区                     藤 君   光 外一、五六六人          (第九一五号)  台東区                     佐 藤 幸 広 外  九五〇人          (第九一六号)  文京区  東京都教職員組合文京支部長                     中  根    望 外四〇四人          (第九一七号)  豊島区                    都教組豊島支部長                     遅 沢 邦 次 外  五八〇人          (第九一八号)  北区                     竹 藤 強 一 外  一二一人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、学校給食費の交付額   (単位金額)増額に関する請願(第四三八号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 中野区議会議長  神 田 勘 十 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿        記   現在の都の基準単価で賄えるものと思料する。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告香 一、目黒区立第十中学校の校舎改築に関する請願(第七七六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 目黒区              目黒区立第十中学校PTA会長  戸  井  百 合 子 外七名 一、目黒区立碑小学校校舎の改築ならびに校庭拡張に関する請願(第二一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 目黒区              目黒区立碑小学校PTA会長  本  藤  博  康 外一人
    一、品州区立鮫浜小学校校舎の改築促進に関する請願(第二三号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区              区立鮫浜小学校PTA会長  和  田  金  次 外一人 一、練馬区立開進第三小学校の校舎改築促進に関する請願(第二四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 練馬区              練馬区立開進第三小学校PTA会長  風  祭  彌  平 外一一人 一、中野区立鷺宮小学校の旧校舎改築に関する請願(第五一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区議会議長  神 田 勘 十 郎 一、中野区立桃園小学校の旧校舎改築に関する請願(第五二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区議会議長  神 田 勘 十 郎  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付し採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   鉄筋については都の財政を勘案して実施いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、教育予算の増額に関する請願(第九二二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 荒川区                     山  内  聖  吉 外三、二五五人 一、第二学区の都立高等学校の来年度における入学募集人員の増加に関する請願                            (第九二三号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 新宿区               新宿区立中学校長会々長  中  村  利  男 外三人 一、大田区立羽田小学校の校舎改築に関する請願(第九二四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 大田区               大田区立羽田小学校PTA会長  松  本  鶴  二 外一人 一、杉並区立杉並第五小学校々舎の改築工事継続実施に関する請願(第一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 杉並区               杉並区立杉並第五小学校PTA会長  増  田  浦  次  郎 外二人 一、日比谷図書館の拡張工事促進に関する請願(第二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 千代田区               都職労教育庁支部日比谷分会長  石  川  喜  一 一、区立養護学校の設置を阻止する法令の改正に関する請願(第一〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区               都立養護学校代表者  小 宮 山   倭 一、昭和三十四年度における教育予算増額に関する請願(第二二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 南多摩郡日野町                     清  水  博  雅 外五七四人 一、航空機による爆音防止のための大田区東沿岸地区の小中学校に対する防音施設設置に関する請願                             (第四九号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 大田区東沿岸地区公立小中学校防音対策協議会               会長  大田区  松  本  鶴  二 一、教育予算増額に関する請願(第五〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 港区               東京都教職員組合港支部長  和  田    明 外一、四二七人 一、中野区立大和小学校の校舎改修に関する請願(第五三号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区議会議長  神  田  勘  十  郎 一、世田谷区立東大原小学校老朽校舎等に関する請願(第六八号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区立東大原小学校PTA会長  時  枝  識  記 外九人 一、世田谷区立赤堤小学校校舎増築に関する請願(第八六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区立赤堤小学校PTA会長  田  中    明 外一人 一、品川区立荏原第三中学校校舎の増改築に関する請願(第一八八号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区               品川区立荏原第三中学校PTA会長  松  野  秀  雄 外四人 一、高校教育予算増額等に関する請願(第一九七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 千代田区               東京都高等学校教職員組合執行委員長  井  上    勲 外五五五人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭昭三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、都立教育研究所多摩研修室設置に関する請願(第九号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 東京都市教育長会会長               武蔵野市教育長  小 野 寺   巧 外八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付し、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   趣旨は諒とするが、敷地及び構造、規模については更に検討いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、精神薄弱者のための援護施設設置に関する請願(第二五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 文京区              東京都七生児童学園保護者会長  幾  野  信  男  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 意  見  一、精神薄弱者のための援護施設については、昭和三十四年度において養育院千葉分院内に建設計画中である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、中野区内に都立保育園設置促進に関する請願(第四七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区議会議長  神  田  勘 十 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄
     東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 意  見  一、本件は区において土地を提供するならば考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、中野区江古田に所在する外地引揚者定着寮取壊しに伴う居住者の移転に関する請願(第四八号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区議会議長  神  田  勘 十 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 意  見  一、現在の定着寮の建替え計画に該当する部分に居庄する者については条例の定める資格条件において考慮する。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、板橋区立板播第十小学校の旧校舎(北側校舎十教室)の改築に関する請願(第六四号)(昭和三十四年三月四日付誕)    請願者 板橋区               区立板橋第十小学校PTA会長  蒲  生  貞  喜 外一、二九三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   他に緊急を要するものがあるので、早急実現は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、国民健康保険事業実施に関する請願(第七〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区議会議長  大  塚  勝  利  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 理  由  一、第一項、現在は既存の健保と同様に五割給付で実施いたしたい。  一、第二項、採算の関係上既定方針により指導いたしたい。  一、第三及び第四項、実施の段階において改めて考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、屑拾集人部落の整理に関する請願(第七七号の二)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区               物資回収活用協会長  沢  田  又  八  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、品川区立第二延山小学校校舎改築に関する請願(第八五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区               品川区立第二延山小学校PTA会長  中  島  元  雄 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付し、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   都財政を勘案し逐次実施いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、精薄児のための特殊施設設置に関する請願(第八七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 江戸川区               江戸川区手をつなぐ親の会会長  内  田  雄  三 外八四六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 意  見  一、本件は都全体として考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会請願審査報告書 一、福祉住宅及び都営住宅の優先的入居に関する請願(第一九〇号の一)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 板橋区               宝栄荘被災者代表  本  間  陽  一 外十五名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿 理由、第二種都営住宅については、特別の枠により扱う方途もあるが、区内に建築中の福祉住宅については、条例に定める条件により申込を必要とする。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、伝染病予防委員の手当増額に関する請願(第八七八号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 渋谷区              東京都伝染病予防委員連合会会長  川  村  清  一  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採託の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするが都財政の実情もあるので出来得る限り趣旨に添うよう努力いたしたい。
         ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、都立茶業研究施設の設置に関する請願(第一八九号)(三月四日付託)    請願者 西多摩郡瑞穂町長  原  島  治  平 外二二人  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   現農業試験場の茶に関する整備を行い、極力要望に添うよう努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、火薬庫移転に関する請願(第四二七号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 板橋区               中台町火薬庫対策委員会  山 口 亀 之 助 外八二七名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   現行法上、直ちに移設を強行することは困難と思われるが、安全確保を計ると共に環境の推移を考慮し充分指導せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願窮査報告書 一、足立区毛長堀改修工事の促進に関する請願(第六四八号)(二月二十日付託)    請願者 足 立 区 長  斎  藤  恒  助 外一名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   事業早急完了を計るため出来る限り国に対する予算増額の努力をせられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、東京都林業指導所の設置に関する請願(第三九号)(三月四日付託)    請願者 西多摩郡五日市市長  森  谷  勇  吉 外七名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   林務課分室施設の整備拡充する事により趣旨に添うよう努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、東京都商店連合会に対する補助金等増額方に関する請願(第八号)(三月四日付託)    請願者 千代田区               東京都商店街連合会々長  井  田  安  造 外三十四人  本委員会は右請願審査の結果、第三項は左記理由により不採択とし、第一項及び第二項は採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿   本都においては協同組合法による法的な中小企業の組織化を推進している建前から要望には添い難い。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、露店整理による転廃業者の更生資金に関する請願(第六二五号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 中央区               東京新生商業協同組合連合会々長  上  田  長  清  本委員会は、右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   都財政の現状より回収停止は妥当でない。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、指圧の試験及び試験委員に関する請願(第一九九号)(三月四日付託)    請願者 文京区               東京都指圧師会副会長  浪 越 徳 治 郎 外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件趣目は諒とするも、現行法上都において処理は不可能であるので国に要望されたい。      ─────────────    衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」の施行に関する請願(第六二、六七、八二号)(三月四日付託)    請願者 杉並区  行  宗    一  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするので出来る限り要望に添うよう努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会講願審査報告書 一、結核予防法予算の充実に関する請願(第一六八号)(三月四日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町               東京都患者同盟 執行委員長  金  沢  顕  雄  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五
     東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするので出来る限り国等に対して努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、道路清掃の機械化処理に関する請願(第四三五号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 千代田区               特別区建設委員会々長  伊 村 栄 太 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも現状においては希望に添い難い。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、清掃事業の請負許可方に関する請願(第四四七号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 葛飾区  代表者  神 谷 佐 一 郎 外二〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件の趣旨には添い難い。      ─────────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書 一、世田谷区に保健所増設に関する請願(第二七七号)(昭和三十三年三月三十一日付託)    請願者 世田谷区議会議長  新  保  俊  信 一、災害復旧に伴う特別措置に関する請願(第六七一号の三)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 南多摩郡稲城町長  森    一 郎 外九名 一、岡本肥料工場の公害防止に関する請願(第七〇三号)(昭和三十四年十二月十八日付託)    請願者 葛飾区               都営住宅協議会青戸住宅委員  下 山 宗 太 郎 外一七七名 一、中央卸売市場神田分場の改築に関する請願(第九三〇号)(三月四日付託)    請願者 千代田区                     江 沢 仁 三 郎 外一九人 一、東京都中小企業施設改善資金貸付に関する請願(第一七~二〇号)(二月四日付託)    請願者 北区   東京都豆腐油揚商工協同組合               北区支部長  中  島  義  近(第一七、一八、二〇号)        品川区  東京都豆腐油揚商工協同組合               品川支部長  佐  藤     清(第一九号) 一、都立芝浦屠場の豚屠室並にその附属施設改造工事実施に関する請願(第五九号)(三月四日付託)    請願者 港区               東京食肉卸協同組合理事長                     松 井 鹿 之 助 外二人 一、原子爆弾被爆者専任のケースワーカー設置に関する請願(第六一、八〇、八一号)(三月四日付託)    請願者 杉並区          行    宗  一 一、東京都中小企業施設改善資金貸付に関する請願(第九五~一五八号)(三月四日付託)    請願者 八王子市  豆腐油揚商工協同組合南多摩支部                 小 出 英 左 右(第九五、一一四~一一七号)        千代田区                 岡     藤 吉(第九六号)        調布市  豆腐油揚商工協同組合北多摩支部                 島 田 甚 太 郎(第九七~一〇三、一〇七号)        世田谷区 豆腐油揚商工協同組合世田谷支部                 小  林  大  祐(第一〇四~一〇六、一〇九~一一二号)        港区 豆腐油揚商工協同組合港支部                 横 山 兼 太 郎(第一〇八、一三一~一三二号)        新宿区 豆腐油揚商工協同組合新宿支部                 山  本  清  治(第一一三号)        江東区 豆腐油揚商工協同組合江東支部                 小  幡  門  治(第一一八~一二〇号)        目黒区 豆腐油揚商工協同組合目黒支部                 新  藤  留  吉(第一二一~一二四号)        墨田区 豆腐油揚商工協同組合墨田支部                 尾  崎  武  市(第一二五、一四一号)        足立区 豆腐油揚商工協同組合足立支部                 栗  田  清  吉(第一二六~一三〇号)        文京区 豆腐油揚商工協同組合文京支部                 新 井 丑 五 郎(第一三三~一三五、一四〇号)        千代田区 豆腐油揚商工協同組合千代田支部                 佐  藤  郡  治(第一三六~一三七号)        中央区 豆腐油揚商工協同組合中央支部                 岡     栄  治(第一三八、一三九号)        中野区 豆腐油揚商工協同組合中野支部                 杉  本  良  吉(第一四二~一四五号)        板橋区 豆腐油揚商工協同組合板橋支部                 杉  本     幸(第一四六号)        練馬区 豆腐油揚商工協同組合練馬支部                 桜 井 三 津 男(第一四七~一四八号)        葛飾区 豆腐油揚商工協同組合葛飾支部                 長  谷    勇(第一四九~一五三号)        江戸川区 豆腐油揚商工協同組合江戸川支部                 千 村 芳 太 郎(第一五四~一五七号)        西多摩郡氷川町 豆腐油揚商工協同組合西多摩支部                 字 佐 寿 福 次 郎(第一五八号) 一、東京都中小企業施設改善資金貸付に関する請願(第一九八号)(三月四日託)    請願者 新宿区 東京都豆腐油揚商工協同組合              新宿支部長  山 本  清 治 外二二人 一、東京都中小企業施設改善資金貸付に関する請願(第二二〇号)(三月九日付託)    請願者 杉並区 東京都豆腐油揚商工協同組合               支 部 長  青  出  建  作  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決Lた。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────
          衛生経済清掃委負会請願審査報告書 一、資源回収業者への融資に関する請願(第四二四号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    請願者 千代田区               東京都回収事業協同組合理事長  水  野  新  治  本委員会は右請願審査の結果左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   店舗改造資金貸付金の適用は困難と思はれるから別途において請願者の要望に添うよう努力せられたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野区住吉町地内の下水整備に関する請願(第四一四号)(昭和三十三年十月三十日付託)    請願者 中野区議会議長  神 田 勘 十 郎  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、江東地区の農業災害緊急対策に関する請願(第六二七号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区               足立農業協同組合 組合長理事  鴨  下  喜  助 外十三団体 一、環状四号線並にポンプ場の建設促進に関する請願(第六一二四号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 江東区議会議長  矢  崎  包  茂 一、中野区鷺の宮五丁目地域の排水施設築造に関する請願(第六三九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区                      渡  辺     栄 外二五七名 一、大田区内呑川の改修促進に関する請願(第六四二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 大田区議会議長  小  田  七  蔵 一、大田区第四十一地区々画整理促進に関する請願(第六四四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 大田区                第四十一地区々画整理促進期成同盟会長  大  竹  広  告 外四名 一、区画整理に伴う動坂派出所の移転計画に関する請願(第六四六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区               中央町会長  関   耕 次 郎 外五五名 一、荒川放水路堤北地域の水害対策に関する請願(第六四七号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足 立 区 長  斎  藤  恒  助 外一名 一、世田谷区北沢四丁目地区の在来下水復旧に関する請願(第六五四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区                     佐  藤  正  男 外四三名 一、善福寺川の改修工事促進に関する請願(第六五五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 武蔵野市長  荒  川  源  吉 一、足立区荒川放水路以北毛長堀排水幹線改良事業の促進に関する請願(第六五六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区               東京都毛長堀土地改良区理事長  小 宮 宗 太 郎 外二名 一、杉並区内の河川改修並に下水道整備に関する請願(第六五七号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 杉並区議会議長  渡  辺  常  男 一、北区浮間町地域道路の地盛り並にU字溝の拡大に関する請願(第六六三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区               浮間東町会々長  山  城  保  二 外一〇六名 一、中野区相生町地区の側溝改修に関する請願(第六六四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区議会議長  神  田  勘 十 郎 一、中野区沼袋町地域の在来下水の改修に関する請願(第六六九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区議会議長  神  田  勘 十 郎 一、杉並区下高井戸四丁目地域の側溝設置に関する請願(第六七九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 杉並区               浜田山町会長  福  山    英 外三四名 一、八王子市小比企町地区都道の舗装促進に関する請願(第六八二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 八王子市               小比企町会長  小  坂  源  七 外一〇三名 一、喜代沢川上流の改修に関する請願(第六八九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 青梅市長  榎  戸  米  吉 外三一名 一、二十三区内出水防止の根本的対策促進に関する請願(第六九〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 千代田区               二十三区特別区議会建設委員会会長 荒川区議会建設委員長                     富  田  松  之  助 一、都道第十五号線青梅市今井地内道路の側溝新設に関する請願(第六九一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 青梅市長     榎  戸  米  吉 外三五名 一、三沢川の全面的改修に関する請願(第六九二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 南多摩郡稲城町長  森     一  郎 外一六名 一、青梅市今井地区の排水路の整備に関する請願(第六九四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 青梅市長     榎  戸  米  吉 一、第四十地区新宿区柏木五丁目地域の道路舗装促進に関する請願(第七二〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 新宿区                     沢 木 百 之 心 外二七名 一、町田市小山町地区都道第十一号線の側溝改修促進方に関する請願(第七二五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 町田市                     佐  藤  長  一 外四四名 一、桃園川護岸の拡張並びに改修工事の促進に関する請願(第七三一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区                     貫 洞 清 五 郎 外一、八九八名 一、目黒川上流の水門増設並びに川幅拡張に関する請願(第七三四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区                     佐  藤  正  男 外二五四名 一、目黒川の恒久的改修工事に関する請願(第七三五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区                     立  野  健  治 外八六一名 一、港区赤坂福吉町一番地々内を準防火地域変更に関する請願(第七三六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 港区                     菅  井  七  司 外一八名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書
    一、都市計画路線細道路八号線延長工事の施工促進に関する請願(第六二八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区                     狩  野  俊  英 外二六六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実現は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、淀橋浄水場移転後の土地発展計画に関する請願(第六四〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区                     沢  田  栄  三 外十三名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本計画については、目下検討立案中であり、本件趣旨についても充分検討いたしたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、杉並区下井草管内の道路舗装並に側溝新設に関する請願(第六四三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 杉並区               井草東部自治会長  武  内  貞  義 外六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、足立区花畑町北部農地の緑地指定解除に関する請願(第六四五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区                     金 杉 紀 一 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記事由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも現在のところ解除予定区域に入つていない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、蛇堀川の準用河川認定及び改修に関する請願(第六五八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北多摩郡村山町々長  諸  江  吉  夫 外九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、足立区千住一、五丁目地域の商業地域変更指定に関する請願(第六六一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区    鈴  木  英  武 外二三一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願地区の現況は殆どが一般住宅或は住宅併用店舖にして、商業地域に変更することは適当と認め難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、換地並に建物保障に関する請願(第六六六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 渋谷区    土  橋  丹  三  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   占用条件違反に対して代替地、補償等は認め難い。   なお建築許可、登記等の手続と本件とは関係はない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、砧上浄水場─上北沢二丁目間水道道路の舗装に関する請願(第六六七号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区               世田谷区議会議長  大  塚  勝  利  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   都道路線の認定及び水道管埋設工事完了後に逐次舗装工事を実施いたしたい。   本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、災害復旧に伴う特別措置に関する請願(第六七一号の四)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 南多摩郡稲城町長  森    一  郎 外九名  本委員会は、右請願審査の結果、第一項は左記理由により不採択とし、第二項は採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日
                              建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   市町村災害のうち国庫補助の対象にならない小規模の復旧工事については、市町村負担において施行すべきものである。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、葛飾区の水防施策促進に関する請願(第六八三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区長    小 川 孝 之 助 外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早記実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、渋谷区千駄ケ谷五丁目道路拡張計画に伴う換地並に営業保障に関する請願(第六八四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 渋谷区    前  田    勧 外四一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   都有地の不法占用に対して、代替地、移転費、営業補償等は認め難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、北多摩郡村山町都道八九・九五号線の改進促進に関する請願(第七〇九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北多摩郡村山町長  諸  江  吉  夫 外四五四名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、堀切橋の永久橋建設促進に関する請願(第七一〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区       葛飾区自治町会連合会                 代表  水  越  玄  郷 外八五名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は極力その実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野区本郷通り都道のコンクリート舗装に関する請願(第七一一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区               中野区議会議員  川  本  達  人 外九七九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認むるも、理事者は、可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告 一、葛飾水元猿町道路舗装工事施行に関する請願(第七一二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区    野  口  益  吉 外一五〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件のうち一部都道を拡幅する箇所の舗装は都道の区域変更手続完了後施行すべきである。なお、特別区道の部分については区の所管である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、足立区竹塚町の緑地々域廃止に関する請願(第七一四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 足立区    尾 崎 甲 子 郎 外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも現在のところ解除予定区域に入つていない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、烏山川の改修に関する請願(第七一五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区 祖師ケ谷一丁目自治会々長                     市 ノ 瀬   守 外一、九四一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、大田区馬込町西四丁目地内道路の舗装に関する請願(第七一八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 大田区               西四丁目南会々長  沢 田 四 郎 吉 外二九三名
     本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件は特別区道につき、区に請願せられたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、北区袋町地域の排水施設改良並びに崖崩れ防止に関する請願(第七三二号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区    岡 田 登 利 雄 外三〇名  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、武蔵野公園設置計画の一部変更に関する請願(第七三三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 府中市長     小林茂一郎外一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本公園の境域決定に当つては、府中市長の意見も充分参酌したものであり、過大都市の弊害緩和に反する本願の趣旨には添い難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、石神井川のはん濫防止対策に関する請願(第七三八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 板橋区  石神井川改修促進会々長                     谷    京  一 外四五五七名  本委員会は、右請願審査の結果、一、四、六、七各項は採択し、二、三、五各項については左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   二、三、五各項については、趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都市計画道路の制限撤廃に関する請願(第一二六号)(昭和三十二年五月三十日付託)    請願者 中央区議会議長  岩 山 敬 次 郎  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件は、街路調査特別委員会において検討中であるが、現在のところ困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、水道々路の舗装と側溝工事とに関する請願(第二七一号の二)(昭和三十三年三月三十一日付託)    請願者 世田谷区    大  条  方  義 外一二一名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   理事者は本路線認定の措置を講じ速かに本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、麹町通りの都市計画変更に関する請願(第二九六号)(昭和三十三年五月二日付託)    請願者 千代田区   都  築  喜  蔵 外二九一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記の理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも、本路線の撤廃はできない。しかし目下街路調査特別委員会で検討中である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、下水道布設方に関する請願(第三二一号)(昭和三十三年六月十二日付託)    請願者 中野区    荒  田  六  郎 外九七名  本委員会、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者は極力その実現に努さ力れたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都市計画道路の指定撤廃に関する請願(第三二九号)(昭和三十三年五月二日付託)    請願者 中央区議会議長  岩 山 敬 次 郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも、本路線の撤廃はできない。しかし目下路線収査特別委員会で検討中である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、自動車道路の改修方に関する請願(第三四五号)(昭和三十三年六月二十四日付託)    請願者 青梅市長     榎  戸  米  吉 外一五名  本委員会は、右請願審査の結果左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。
      昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認むるも速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、第一五地区区画整理継続に関する請願(第三六〇号)(昭和三十三年六月二十四日付託)    請願者 江東区    檜 垣      貢 外一八名 一、新宿区東大久保一丁目都電軌道の都道認定に関する請願(第五〇三号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 新宿区    塚  田  義  雄 外二名 一、品川区五反田地域の商工業地域に変更指定に関する請願(第六二六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 品川区               自生会会長   中  島  義  敬 外二七名 一、都道保全のための擁壁築造方についての請願(第七五四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区    塩  沢  英  一 一、世田谷区北沢五丁目延寿橋通りの側溝補修に関する請願(第七五五号)(昭和三十三無十二月十三日付託)    請願者 世田谷区   佐  藤  正  男 外四二名 一、文京区駒込通称柳通り道路改修に関する請願(第七七〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区    川  村  達  三 外一〇九名 一、港区麻布笄町一帯の準防火地域指定方に関する請願(第七七一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 港区    山  賀  信  三 外二五名 一、小柳川水門に排水ポンプ等の設置に関する請願(第七七四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区               志茂三丁目自治会会長  金  子  兼  松 外一、二三七名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都道認定及び幅員拡張に関する請願(第三七三号)(昭和三十三年六月二十四日付託)    請願者 江東区             大島製線株式会社東練工場代表取締  富  田  八  郎 外七〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本願は防災上不可能であるから認め難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、隅田河畔の架橋促進に関する請願(第四〇〇号)(昭和三十三年六月二十八日付託)    請願者 台東区               橋場一、二丁目町会長 岡 田 金 之 助 外二〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   都財政の現況に鑑み早急実施は困錐と認めるも理事者は可急的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都道幅員拡張計画変更に関する請願(第四三四号)(昭和三十二年十二月十六日付託)    請願者 荒川区             補助第九〇号路線拡張変更請願同盟代表  上  野  政  次  郎 外三六七名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本路線は建設省告示をもつて決定された個所であり、計画通り実施される予定であるから請願の趣旨に添い難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都道編入及び道路の開発整備に関する請願(第五〇五号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 八王子市長    野  口  義  造 外九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   既設都道との間隔及び路線の系統等からみて都道認可を受けることは困難な実情であり、従つて開発計画は認定後に検討いたしたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、大田区新井宿四丁目内下水の改良並びに道路の拡張に関する請願(第五一〇号の二)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 大田区    滝  沢  清  市 外五二六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   在来下水の暗渠化及びそれに伴う道路拡幅については水道局において計画検討中である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、江東区小名木川駅道路の開通に関する請願(第五六二号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 江東区               砂町連合会長  深 野 福 次 郎 外 二八名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者はその実現に努力されたい。
         ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、江東区砂町川の埋立等に関する請願(第五七二号の一)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 江東区               砂町連合会長  深 野 福 次 郎 外三〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本河川を埋立てることは運河の機能を失うと共に排水口についても支障をきたすので早急に埋立は困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、世田谷区明大前駅周辺商店街の商業地域指定に関する請願(第五七七号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 世田谷区               明大前商店会連合会長  渡  辺  昌  夫 外一〇八名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも、現在の状況では、一応現行制限が適当と認められる。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、品川ノ平塚一丁目地域区画整理事業事業計画の一部変更等に関する請願(第六二九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 品川区               品川区平塚一丁目区画整理対策協力会長                     小 林 卯 三 郎 外一六九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭知三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   一項及び四項………適法の建築物の移転、除却等に要する費用は、補償基準によって補償しており、また施行後土地の利用増進とを見合せ住民の負担となるとは考えられない。   二項…………………減歩率は公平にしたい。   三項…………………施行後は地価が上昇するので本項は認められない。   五項…………………高速道路は都市計画審議会にはかつて大局的見地から決定されたものである。   六項…………………本項は、換地設計の際に多少の位置変更、新設、廃止等も考えられるのでその際検討いたしたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、品川区西大崎地城区画整理の適正に関する請願(第六三〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 品川区    中 村 鎮 一 郎 外一、二五六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   一、二、十二項………施行後の地価の上昇を考慮に入れるので減歩分を時価で買収することはできない。   三、四、五、八項……請願にある諸種の補償金は、都で定めた補償基準に基き完全補償とする。   六項……………………法定の手続により、土地価格の差額を徴収する場合もあり得る。   七、八項………………借地権については、土地区画整理法上、所定の手続をとれば整理後もそのまま借地権を指定して守続させ、またその他権利関係もそのまま換地先に移動するので、権利関係を変動されることはない。   九項……………………本委員の選挙は区長に委任し、区長は選挙管理委員会事務局に処理させて公平を期している。   十項……………………趣旨に添いたい。   十一項…………………精算金は換地処分の公告をした日の翌日に確立するので、その前払はできない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、台東区谷中初音町地区の区画整理事業並びに下水管の完成促進に関する請願(第六六八号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 台東区    高  野  幸  助 外七八八名  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会講願審査報告書 一、中野区鷺宮大和町地域の道路建設に関する請願(第六七八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中野区             鷺の宮大和町道路建設期成同盟委員長  大  園  時  喜 外八一〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿   本件は私道であり、特別区道に認定されるよう区に請願せられたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、葛飾区水元飯塚町地区排水機敷設に関する請願(第七一三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区    清 水 彌 五 郎 外一一四名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   排水路に導入する暗渠の改修経済局所管により請願の趣旨は達せられるものと思われる。      ─────────────    建設労働委員会請願審査報告書 一、文京区駒込林町地内道路の舗装に関する請願(第七五一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区    高  山  宗  平 外五二名  本委員会は、本請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。
         ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、新道橋より丸山交叉点に至る道路の硬質、舗装工事施工に関する請願(第七五二号)(昭和三十三年十二月十二日付託)    請願者 中野区    窪  寺  正  明  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、荒川区尾久八丁目都電通りの幅員拡張に関する請願(第七五六号)(昭和三十三年十二月十二日付託)    請願者 荒川区    富 岡 松 之 助 外五二二名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都市計画高速道路線第二号線の一部変更に関する請願(第七七二号)(昭和三十三年十二月十二日付託)    請願者 港区    小  寺  為  吉 外七五名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本路線は既に都市計画審議会において決定ずみであり、請願の趣旨には添い得ないが、実施に際しては十分な補償対策をたてて施行したい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、渋谷区幡ケ谷地域の開渠改修並びに暗渠の拡張に関する請願(第七七七号)(昭和三十三年十二月十二日付託)    請願者 渋谷区    渋谷区原中睦会  五 十 嵐 英 一  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるむ理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、江戸川沿線の水害対策等に関する請願(第七八一号の一)(昭和三十三年十二月十二日付託)    請願者 文京区    中  内  佐  光 外五〇名  本委員会に右請願審査の結果、一部は採択の上執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  一、採択分……………神田川の浚渫  一、不採択分…………神田川の水路改修  理 由   本請願個所の間口は、永久構造物、公共施設等があり、また用地、補償等工費も厖大となるので現段階では困難であるが、神田川水系の維持浚渫が完全に実施されれば、現在の断面でも安全と思われる。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野区内妙正寺川桃園川の改修に関する請願(第七九二号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区    神 田 勘 十 郎 外二三名 一、中野区内妙正寺川桃園川の川床浚せつに関する請願(第七九三号)(昭和三十三年十二甘十八日付託)    請願者 中野区    神 田 勘 十 郎 外二三名 一、中野区内妙正寺川桃園川の改修並びに凌せつに関する請願(第七九四号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区議会議長  神 田 勘 十 郎 一、葛飾区金町五丁目地内江戸川堤防の補強工事促進に関する請願(第八二三号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 葛飾区    唐 松 平 兵 衛 外二八六名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、足立緑地々域の解除に関する請願(第七九五号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 足立区             足立区緑地々域撤廃期成同盟委員長  鴨  下  喜  助 外二、七〇〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも現状においては解除は認め難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、荒玉水道々路の都道認定と整傭に関する請願(第七九七号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 杉並区    鈴  木  茂  雄 外二六〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は都道認定の措置を講じ、可及的速かに本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、北区十条仲原三丁目地内私道の都道認定に関する請願(第八二一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区
                  十条仲原三丁目親交会会長  田  山  姫  雄 外七二〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件は特別区道的性格のものであるから、区へ請願せられたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、新宿区東口商店街の区画整理施行延期に関する請願(第九一〇号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 新宿区               新宿区中央口商業協同組合理事長  近  藤   明 外一〇〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本地域はマーケットの特殊性を考慮して事業を延期してきたが、近く地下鉄の開通もあり、新宿駅舎の計画もあるので請願の趣旨には添い難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都道第八九号線の拡幅、改修等に関する請願(第九一一号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 北多摩郡砂川町    鳴  島  二  男 外一五五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  一、都財政の現況上早急実施は困難と認むるも、理事者は可及的速やかにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野区鷺宮六丁目、道路舗装並びに側溝整備に関する請願(第九一二号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区    長  沢  富  雄 外五〇人  本委員会は、会請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  一、都財政の現況上早急実施は困難と認むるも、理事者は可及的速やかにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、荒川区尾久町二丁目より日暮里八丁目に至る都市計画道路の建設促進に関する請願(第九二一号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 荒川区    川 上 仙 太 郎 外五四六名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  一、都財政の現況上、早急実施は困難と認むるも、理事者は可及的速やかにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野公園に社会体育施設設置に関する請願(第八七七号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 中野区               中野区体育協会会長  山  崎  喜  作 一、世田谷区下馬町二丁目都道の舗装復旧に関する請願(第九二七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区    安  発  正  三 外五〇人 一、墨田区東両国の歩道補修に関する請願(第九二八号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 墨田区               一丁目町会長  渡 辺 市 太 郎 外一四七人 一、野川の改修促進に関する請願(第九三一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 準用河川野川改修促進期成同盟会長               調布市長  竹  内  虎  雄外六人 一、都営隅田球場の整備に関する請願(第九三二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 台東区議会議長  米  田  徳  重 一、豊島区西巣鴨二丁目車道の舗装並びに歩道の平板布設工事促進に関する請願(第九三四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 豊島区    永  田  修  治 外七二人 一、都市計画幹線街路環状第四号路線の工事促進にする請願(箪九三五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 千代田区               特別区建設委員会会長               荒川区議会建設委員長  富 岡 松 之 助 一、青梅市北小曾木地区都道の改修に関する請願(第十一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 青梅市    木  崎  悦  一 外七人 一、世田谷区若林公園の開設に関する請願(第一二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区    金  子  達  一 外一二人 一、豊島区巣鴨七丁目地域道路舗装の促進に関する請願(第二六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 豊島区    岩  田  武  夫 外一二八人 一、杉並区立井荻中学校東側通学道路の舗装に関する請願(第二八号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 杉並区               杉並区立井荻中学校PTA会長  星 野 さ だ 子 外一人 一、港区赤坂新町三丁目一ツ木通り商店街の商業区域変更に関する請願(第二九号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 港区    吉  野  春  吉 外二四人 一、荒川区尾久町、都電熊の前、梶原間の道路拡張に関する請願(第三一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 荒川区               尾久町会連合会長  中  島  啓  作 外八、四七五人 一、葛飾区本田渋江町地域在来下水の改修に関する請願(第三二号) (昭和三十四年三月四日付託)    請願者 葛飾区    彌 十 朗 倉 太 郎 外七五人 一、世田谷区下代田町北沢川の改修に関する請願(第四〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区    吉  沢  寓  藏 外一六九人 一、高速道路建設に伴う連絡道路の新設等についての請願(第四一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中央区    岩  永  新  一 外三一人 一、文京区肴町、白山上間の道路舗装に関する請願(第四四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 文京区               白山上自治会長  高  木  重  長 外二人 一、妙正寺川の護岸工事促進に関する請願(第四五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区    高  橋  清  映 外五一五人 一、国立排水路建設工事の促進に関する請願(第八八号)(昭和三十四年三月四日付託)
       請願者 北多摩郡国分寺町議会議長   小  口  由  松 外五人 一、自動車の通過に伴う振動の防止に関する請願(第九一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 文京区    打  越  徳  寿 外二人 一、結核回復者の共同作業所建設に関する請願(第一六六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 北多摩郡清瀬町           東京都患者同盟執行委員長  金  沢  顕  雄 一、通称椎名町通りの道路の改舗装に関する請願(第一九六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 新宿区    福 室 鍋 太 郎 外七四人 一、雪見橋架替等に関する請願(第二〇五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 足立区    浜  中  隼  雄 外一三三人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、葛飾区本田渋江町京成電車動道下に通行用墜道の新設に関する請願(第二七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 葛飾区               渋江町南自治会々長  秋  葉  良  吉 外七三名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも、西側は特別区道であり早急実施は困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中野区新井薬師門前道路の硬質舗装に関する請願(第四二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中野区    門  伝  正  夫 外五九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かに本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、杉並区天沼二丁目の排水溝設置に関する請願(第四三号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 杉並区    大  山  安  年 外六三名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と誘めるも、理事者は可及的速かに本願の趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都営元芝住宅の払下げ等に関する請願(第六五号の一)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区               品川区元芝住宅借家人組合代表  大 竹 正 三 郎 外四一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本願地は都市計画公園の予定地として首都圏整備十ケ年計画にも決定せられているので本願の趣旨には添い難い。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、主要都道青梅・飯能線(黒沢・南小曾木及び富岡地内)の幅員拡張に関する請願(第七一号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 青梅市長    榎  戸  米  吉 外九一三名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、品川公会堂前の街路広場変更に関する請願(第七二号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区    清   沢    清        品川区    小  松  孝  道  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件は、大井町駅前広場の関係であるが、本計画の変更は極めて困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、いわゆるパーキングメーターの使用料免除に関する請願(第七六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 港区    森    恭  治 外四名  本委員会は、右請願審査の結果、左記により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本件は駐車場条例の免除規定に該当しないので認められない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、深川塩崎町の特殊部落撤去に関する請願(第一五九号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 江東区議会議長  矢  崎  包  茂  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。
    右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   理事者は、本部落の移転については速かに根本対策をたて、早急実現を期せられたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、旧中川左岸の堤塘敷移設に関する請願(第一七四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 葛飾区    井  上    要 外五〇名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者はその実施に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、道路舗装並びに側溝設置に関する請願(第一七五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 杉並区               新町代表  西 山 豊 三 郎 外九七名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、側溝敷設に関する請願(第一七六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 小金井市    浦  和  秋  雄 外七二名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、側溝並びに排支路整備に塊する請願(第一七七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 北多摩郡国分寺町 本町二丁目町会長                     竹   田   竹   雄 外二六〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者はその実現に努力されたい。但し小規模の排水路の整備は市町村の負担において施行さるべきである。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、中央区月島通りの道路不法占拠建物除却に関する請願(第一七九号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 中央区               宮野海運株式会社  山  崎  光  孝 外二一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   請願の趣旨は諒とするも、道路法上やむを得ない措置であり、願意にある土地の交付貸付等は考慮し得ない。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、大谷田区排水場増設に関する請願(第一八五号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 足立区               上自治会々長  荻  原  京  蔵 外四一名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   理事者は速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都市計画第六区復興土地区画整理事業の実施の中止方に関する請願(第一八七号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 品川区               鈴ケ森町会長  中  川  長  則 外三名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   本地区は法令に基く諸手続を経、諸工事もほぼ完了して居り、本事業の実施を中止することは困難である。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、文京区根津銀座通りの中央道路補修方に関する請願(第二〇〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 文京区               根津銀座通り商睦会代表  山  田    大 外一九四名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者はその実現に努力されたい。
         ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、都道の完全舗装に関する請願(第二〇四号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 世田谷区    関  根  賢  吉 外一三九名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、新宿区西落合一丁目附近道路の歩道平板設置に関する請願(第一二六号)(昭和三十四年三月一〇日付託)    請願者 新宿区    森    価  作  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は、可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、道路の改修に関する請願(第二一七号)(昭和三十四年三月一〇日付託)    請願者 文京区    渋 木 重 太 郎 外一四五名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、豊島区池袋七丁目附近道路のコンクリート舗装に関する請願(第二一九号)(昭和三十四年三月十日付託)    請願者 豊島区    金  山  精  一 外四六八名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会請願審査報告書 一、足立区入谷町二二七七番地より舎人町二九二番地先までの道路改修方に関する請願(第二三二、二三三号)(昭和三十四年三月一〇日付託)    請願者 (第二三二号)足立区    弘  田  晋  也 外一八名        (第二三三号)足立区    弘  田  晋  也 外一八名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   早急実施は困難と認めるも、理事者は、その実現に努力されたい。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、江戸川沿線の水害対策等に関する請願(第七八一号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 文京区               中  内  佐  光 外五〇名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、練馬区東大泉都営住宅敷地内の下水道設備の新設に関する請願(第四〇三号)(昭和三十三年六月二十八日付託)    請願者 練馬区                     木  下  秀  明 外一七七名  本委員会は右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記   一、都財政の現況に鑑み、下水道設備の早急設置は困難と認めるも、理事者は請願趣旨の実現に努力せられたい。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、都営住宅の払下げに関する請願(第五五四号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 豊島区                     石  川  泰  一 外三十五名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、当住宅敷地は都市計画公園予定地であるから住宅を払下げることは適当でない。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、都営住宅に簡易水道設置方に関する請願(第五六〇号)(昭和三十三年九月三十日付託)    請願者 北多摩郡久留米村              自治会会長  竹  吉  千  市  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿
            記 一、都財政の現況に鑑み、請願の趣旨に沿い難い。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、足立区四ツ家町都営住宅居住者の救済に関する請願(第八八四号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 足立区              四ツ家町都営住宅自治会長  畠  山  重  家   外四名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、昭和三十三年台風第二十二号により被害をうけた都営住宅団地については、主管局において補修等の措置がなされ、又使用料の延、分納を承認しているので使用料を減免することは適当でない。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、第十三号埋立予定地の着工促進に関する請願(第一六号)(昭和三十四年三月四日付託)    請願者 江東区              東京木材問屋協同組合  理事長  井  田    一 外二名 一、第八号埋立地及び夢の島の塵芥処理並びに両地域の将来計画に関する請願(第一七八号の2)(三月四日付託)    請願者 江東区議会議長  矢 崎 包 茂  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、都電青山車庫敷地内の下駄履住宅建設促進に関する請願(第三二三号)(昭和三十三年五月二日付託)    請願者 渋谷区                     池 川  勝 喜 一、都営小金井第九住宅下水吸込ますの増設及び排水構の改修に関する請願(第九三八号)(三月四日付託)    請願者 小金井市              都営小金井第九住宅 親和会々長  大 崎  利 夫 外八三人 一、久留米南沢都営住宅の排水工事完備に関す請願(第三八号)(三月四日付託)    請願者 北多摩郡久留米村                管理人  金 子 真 一 郎   外一名 一、世田谷郷の建築に関する請願(第四六号)(三月四日付託)    請願者 世田谷区                     中  野  五 郎  外一九人 一、板橋区志村清水町の工場公害除去に関する請願(第一六四号)(三月四日付託)    請願者 板橋区                     小 島 宇 三 郎 外七十八人 一、野中新田都営住宅の排水設備に関する請願(第二〇二号)(三月四日付託)    請願者 北多摩郡小平町              秀峰会代表  船 本 俊 雄  外一九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、墨田区緑町の中央鉛工業株式会社新築反対に関する請願(第一四号)(三月四日付託)    請願者 墨田区              誠進堂紙工株式会社  石  川  一  幸 外一二二名  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本請願の対象工場は、適法に設置せられるものであり、且つ公害を発生するおそれはないものと認められるので、請願の趣旨に沿い難い。      ─────────────    建築港湾委員会請願審査報告書 一、都営元芝住宅の払下等に関する請願(第六五号の二)(三月四日付託)    請願者 品川区              品川区大井元芝住宅借家人組合                 代表  大 竹 正 三 郎  外四一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本敷地は都市計画公園指定地であるから、請願の趣旨に沿い難い。      ─────────────       建築港湾委員会請願審査報告書 一、福祉住宅及び都営住宅の優先的入居に関する請願(第一九〇号の二)(三月四日付託)    請願者 板橋区              宝栄荘被災者 代表  本 間 陽 一 外一五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、公営住宅設置の趣旨に鑑み、第一種都営住宅へ優先入居の措置をとることは適当と認められない。      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、桃園川の暗渠工事その他施設の促進に関する請願(第八八三号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    請願者 杉並区                     坂  田  信  正  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月二十日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書
    一、豊島区池袋七丁目内水道本管布設に関する請願(第九三六号)(三月四日付託)    請願者 豊島区                     金 山 精 一外三四一人 一、世田谷区船橋町内水道管布設に関する請願(第四号)( 〃   )    請願者 世田谷区                     波 田 野 浅 義 外二十四人 一、世田谷区紺橋町内水道管布設に関する請願(第五号)( 〃   )    請願者 世田谷区                     野 木 敏 雄 外四十五人 一、世田谷区船橋町内水道本管布設に関する請願(第六号)( 〃   )    請願者 世田谷区                     近 藤 セ キ 外二十人 一、大田区西六郷三丁目給水事情改善方に関する請願(第七号)( 〃   )    請願者 大田区                町会長  里 吉 勇 治 外九八七人 一、葛飾区青戸町一丁目四丁目内水道本管の布設に関する請願(第三三号)(三月四日付託)    請願者 葛飾区                     山 崎 金 之 助 外三十五人 一、荒川区南千住町七丁目及び三河島八丁目の給水状態改善方に関する請願(第三四号)( 〃   )    請願者 荒川区                     小 久 保 親 光 外一二九二人 一、世田谷区松原町二丁目内水道本管の延長および消火栓設置に関する請願(第三五号)( 〃   )    請願者 世田谷区              松原二丁目町会長  吉 崎 庄 二 郎 外七十八人 一、豊島区千早町」二丁目内水道本管布設に関する請願(第三六号)( 〃   )    請願者 豊島区                     山 内 光 和 外五十六人 一、世田谷区松原三丁目赤堤一、二丁目の一部水道本管布設に関する請願(第五六号)( 〃   )    請願者 世田谷区              玉電松原商店会長  上 條 鉄 雄 外五十六人 一、足立区蒲原町内水道本管布設に関する請願(第六〇号)( 〃   )    請願者 足立区                     峯 岸 儀 平 外五十五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月六日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、大田区糀谷町一丁目内水道本管の布設に関する請願(第九二号)(三月四日付託)    請願者 大田区                     石 井 秀 雄 外二三二人 一、大田区大森一丁目内水道本管の布設に関する調願(第九三号)( 〃   )    請願者 大田区                     高 尾 経 夫 外二十四人 一、足立区四ツ家町内水道新設に関する請願(第九四号)(  〃   )    請願者 足立区                     武 居 文 男 外十九人 一、板橋区志村清水町内水道本管の布設に関する請願(第一七〇号)( 〃   )    請願者 板橋区                     小 島 字 三 郎 外五十七人 一、板橋区清水町内水道本管の布設に関する講願(第一七一号)( 〃   )    請願者 板橋区                     井 上  萬 藏  外十八人 一、足立区千住栄町内水道本管の布設に関する請願(第一七二号)( 〃   )    請願者 足立区                     五 味 淵 泰 平  外十二人 一、水道路線変更に関する請願(第六三二丹)(昭和三十二年十二月二十一日付託)    請願者 北多摩郡保谷町              保谷町上保谷地区水道路線変更期成同盟委員長                     中 島 政 次 外七十九人 一、改良下水道事業の促進方に関する請願(第九三七号)(三月四日付託)    請願者 千代田区              特別区建設委員会会長              荒川区議会建設委員会  富 岡 松 之 助 一、豊島区雑司ケ谷六丁目改良下水管布設に関する請願(第三号)( 〃   )    請願者 豊島区                     加 藤 揚 一 外一二五人 一、中野区八島町内下水道施設の整備に関する請願(第五七号)( 〃   )    請願者 中野区                     萬 歳 新 一 郎 外五九四人 一、下水溝暗きよ工事実施方に関する請願(第四二九号) (二月二十日付託)    請願者 江東区                     西 野 定 男  外一三名 一、豊島区池袋一丁目、二丁目、四丁目内改良下水道の実施方に関する請願(第二一三号)(三月十日付託)    請願者 豊島区                     鈴 木 栄 次 郎 外一、六〇八人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、北区袋町地域の排水施設改良並びに崖崩れ防止に関する請願(第七三二号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 北区  岡 田 登 利 雄  外三十人  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、この請願の地区は、下水道事業十ケ年計画の区域外であり、かつ下流部の整備を待たねば実施はできない。      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、砧上浄水場─上北沢二丁目間水道道路の舗装に関する請願(第六六七号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 世田谷区              世田谷区議会議長  大  塚  勝  利  本委員会は、右請願審査の結果左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。
    右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本件については、重量車等の運行がひん繁なので硬質舗装を施行すべきである。      ─────────────       交通水道委員会請願審査報告書 一、営業用超過水道料金引下げに関する請願(第二〇一号)(三月四日付託)    請願者 中央区              東京料理飲食業組合連合会会長  佐  藤  甚  吾  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、新宿区市ケ谷台町内改良下水道の布設に関する陳情(第二〇八号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者 新宿区                     阪  本  久  雄 外四十八人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。  昭和三十四年二月二十日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       交通水道委員会陳情審査報告書 一、台風二十二号による文京区内の災害防除に関する陳情(第一六一号)(二月十六日付託)    陳情者 文京区              文京区議会議長  中  田  高  平  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           交通水道委員長  小   山   貞   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、交通信号機設置に関する請願(第四八七号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 渋谷区立代々木小学校長  田  代    稔 外三二三名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月二日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、道路拡張、信号機及び防犯灯設置等に関する請願(第三八〇号の二)(昭和三十三年六月二十四日付託)    請願者 港区芝海岸通り一丁目町会長                     菊  池  仁  一 外一一名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本件十八号線が完成されるまで請願の趣旨には副い難い。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、交通補助信号機設置に関する請願(第四八八号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 渋谷区              大通町会々長 亀 井   勝 外一、〇六五名  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記     採択分 千駄谷四ノ六七七番地先は採択         同四ノ七五七番地先は設置の趣旨には副い難い。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、交通信号機設置(目白下落合)に関する請願(第五二六号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 新宿区                     木 村 新 次 郎 外七一五名  本委員会は右請願審査の結果左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本件設置場所は適当でないので請願の趣旨には副い難い。      ─────────────    警務消防委員会請願審査報告書 一、真島町巡査派出所復活に関する請願(第五四八号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    請願者 台東区              真島町町会長              真島巡査派出所復活期成会会長  滝  沢  熊  吉 外一、〇三〇名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、管下派出所の実態よりして早急に復活することは困難である。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、自動車運転免許試験場増設に関する請願(第七七九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 中央区              東京都小型自動車整備振興会代表  石  塚  秀  男 外二十一団体
    一、土地買収方に関する請願(第九二九号)(三月四日付託)    請願者 足立区                 永 吉 岩 太 郎 一、大原駐在所前交通信号機設置に関する請願(第一五号)(三月四日付託)    請願者 新宿区              区立落合小学校P・T・A会長 宇 田 川 文 一 外九名 一、中野区宮園通四丁目五叉路に交通信号機設置に関する請願(第一八〇号)(三月四日付託)    請願者 中野区                     御  供  啓  介 外二八九名  本委員会は右請願審査の結果採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、武蔵野市吉祥寺中道通りの一方交通及び速度制限に関する請願(第八四号)(三月四日付託)    請願者 武蔵野市              中道商工会長  荒  井  多  七 外二一三名  本委員会は右請願審査の結果、一部は採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記     採択分 一方交通については採択         なお、速度制限については請願の趣旨には副い難い。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、東京都公案条例(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)廃止に関する請願(第一六五号)(三月四日付託)    請願者 港区              東京地方労働組合評議会議長  岡 本 丑 太 郎  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択どすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、社会の実情よりして条例廃止は認め難い。      ─────────────       警務消防委員会請願審査報告書 一、芝海岸通に防犯灯設置及巡査派出所復旧に関する請願(第二一八号の二)(三月九日付託)    請願者 港区芝海岸通二、三、四丁目連合会長                     檜 山 英 七 郎  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、管下、派出所の実態よりして早急に復活することは困難である。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、昭和三十三年度事業税減免に関する陳情(第一一〇号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    陳情者 千代田区              東京商工団体連合会理事長  瀬  田  守  幸  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  低額所得者に対しては、個々の実情に即し軽減の措置を講じているところであり、法令上軽減を認められる限度をこえて措置することは許されない。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、昭和三十三年度事業税減免に関する陳情(第一一一号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    陳情者 台東区              台東商工会会長  熊 井 正 孝 外一名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  低額所得者に対しては、個々の実情に即し軽減の措置を講じているところであり、法令上軽減を認められる限度をこえて措置することは許されない。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、練馬区谷原町一丁目地域の排水場施設整備並びに水害対策等に関する陳情(第一六五号の五)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 練馬区              谷原町一丁目中央部被災者同盟  本  播  修  金 外 一八三名  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、京王閣競輪開催の実施回数増加に関する陳情(第二〇九号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者     東京都調布市長  竹  田  虎  雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本陳情の趣旨には副い難い。      ─────────────       財務主税委員会陳情審査報告書 一、固定資産税、不動産取得税軽減に関する陳情(第二一八号)(昭和三十四年三月四日付妊)    陳情者 中央区
                 東京不燃建築促進連合会                横山町馬喰町橘町不燃建築促進連盟                  委員長  平  尾  東  策  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           財務主税委員長  醍  醐  安  之  助  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  現行地方税法の改正をまたなければ、地方団体の権限では措置できない。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、災害救助法施行細則による救済用物資の分散保管に関する陳情(第一九〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              二十三特別区議会厚生経済委員長会会長  橋  本  実  尾 一、身体障害者更生指導所設置等に関する陳情(第二〇一号) (昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京都身体障害者団体連合会理事長  駒  沢  文  雄  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、国民健康保険療養給付費に対する一割補助に関する陳情(第一九九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京都国民健康保険団体連合会理事長  安  井    謙  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。  昭和三十四年一月三十日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、療養費の補助については、国庫で2/10負担が決定されており、更に都が補助することはなお検討の余地もあるが、現在のところ考えていない。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、学校栄養士の設置に関する陳情(第一二一号)(昭和三十三年八月一日付託)    陳情者 杉並区              世田谷区学校給食栄養士会会長  松  井  成  一  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  趣旨は了とするので漸次その方向に進みたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、生業資金等の特別区への移譲に関する陳情(第一三九号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    陳情者 千代田区              特別区厚生経済委員長会会長  橋  本  実  尾  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採決とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、生業資金については、当初の都生業資金が目下なお回収の段階にあつて、これについては区への還元融資の問題も併せて考えなければならないので、陳情にある既貸付分のみについての処理は困難である。 二、公益質屋については、区相互間で取扱いに差異を生ずる虞れがあるので、現段階では考えていない。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、都立駒場商等学校校舎の新築に関する陳情(第一六三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 目黒区              駒場高等学校P・T・A会長  西    盛  吉 一、都立富士高等学校の校舎増改築に関する陳情(第一七〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 中野区              都立富士見高等学校P・T・A会長  藤  江  黙  成 外一名 一、王子中学校校舎改築促進に関する陳情(第二〇五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 北区              北区立王子中学校P・T・A会長  安 孫 子 清 水 外一人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、昭和三十四年度高等学校関係教育予算に関する陳情(第一八八号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 台東区              東京都公立高等学校長協会会長  両  角  英  運  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 第三項 更に検討の上将来において考慮いたしたい。 第五項 将来法の改訂が行われた場合考慮いたしたい。 第六項 将来において検討いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、昭和三十四年度都立高等学校関係教育予算に関する陳情(第一八九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京都公立高等学校P・T・A総連合会長  山  口  虎  夫  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿
            記  趣旨に副うよう努力いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、都立高等学校増設に関する陳情(第一九八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 中野区              中野区中学校P・T・A連合会会長  溝  口  秀  和 外四三名  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本件は都の全体計画に基き実施したい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、高等学校における定時制教育の充実に関する陳情(第二〇七号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者 台東区              東京都公立高等学校定通教育協会会長  長  浜    恵  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月九日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  第三項については都財政を勘案し将来において考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、公立高等学校の定時制教育の充実に関する陳情(第二一七号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 文京区              東京都公立高等学校定時制P・T・A連合会会長  中  村  豊  一 一、小学校設置基準の制定に関する陳情(第二二一号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 千代田区              東京都公立小学校長会会長  椎  野  開  藏 一、都立定時制高校における給食運営上の人件費に関する陳情(第八号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 港区              都立高等学校給食研究協議会会長  今  野  善  胤 一、新宿区立大久保小学校校舎の増改築に関する陳情(第一六号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 新宿区 新宿区立大久保小学校              P・T・A会長  吉  住  利  雄 外一人 一、世田谷区立新星中学校敷地の買収(現状維持)に関する陳情(第三五号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 世田谷区              世田谷区立新星中学校協愛会会長  上  村  鉄  三 外一、七九八人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、品川区立鮫浜小学校の校舎改築に関する陳惰(第二二〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 品川区              品川区立鮫浜小学校P・T・A会長  和  田  金  次 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付し、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  鉄筋については都の財政を勘案して実施いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、盲人の福利厚生等に関する陳情(第四号の二)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 新宿区              東京都盲人福祉協会 会長  箕  田  作  男  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 意 見  一、第五項障害年金の実施については、国の方針決定を俟って考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、青少年不良化防止のための施策並びに対策に関する陳情(第二十七号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 渋谷区                     月  館  利  雄  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、教育行政の充実方に関する陳情(第三二号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     葛飾区議会議長  高  木  四  郎 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付し、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  等一項及び第四項については、全都的見地から考慮いたしたい。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、品川区立荏原第二中学校の校舎増改築に関する陳情(第四二号)(昭和三十四年三月十日付託)    陳情者 品川区              区立荏原第二中学校P・T・A会長  横  尾  龍  明 外一八人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。
    右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  他に緊急を要するものがあるので、早急に実施は困難である。      ─────────────       厚生文教委員会陳情審査報告書 一、武徳会組織並に名称合併還元に関する陳情(第四三号)(昭和三十四年三月十日付託)    陳情者 新宿区   本  庄  一  郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           厚生文教委員長  小   泉   武   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本件は都の所管外であるから不採択とする。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、中央卸売市場仲買人の加入許可に関する陳情(第一〇八号)(昭和三十三年七月二十八日付託)    陳情者 中央区              東京都中央卸売魚市場                彌生誠心会会長  市  川  留  作  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  築地本場魚類部仲買人を新たに選考許可することは、市場施設の収容能力及び仲買人の適正規模経営の両面からして現状においては到底不可能である。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、水質汚濁防止等に関する陳情(第一〇一号の一)(昭和三十三年六月二十八日付託)    陳情者 港区              東京都漁業協同組合連合会会長理事  滑  川  菊  藏 一、盲人の福利厚生等に関する陳情(第四号の一)(三月四日付託)    陳情者 新宿区              東京都盲人福祉堀会会長  箕  田  作  男 一、台風二二号による漁場災害復旧に関する陳情(第三八号)(三月四日付託)    陳情者 大島元町 元町漁業協同組合              組合長代表理事  藤  井  重  治 一、薪炭販売業に店舗改善資金融資について陳情(第四四号)(三月九日付託)    陳情者 中央区              東京都燃料協同組合理事長  野  口  孝  一  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、都立茶業研究施設の設置に関する陳情(第九号)(三月四日付託)    陳情者     西多摩郡瑞穂町議会議長                     吉  樹  敬  治  外一名  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  農業試験場の茶に関する整備を行い極力要望に添うよう努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、昭和三十四年度商工貿易予算等に関する陳情(第一七一号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京商工会議所会頭  足  立    正  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  請願の趣旨は諒とするので出来る限り要望に添うよう努力せられたい。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、中央卸売市場内ふげ調理場設置に関する陳情(第一五号)(三月四日付託)    陳情者 品川区              東京都中央卸売市場水産物仲買人ふぐ調理師組合                     伊  佐  賀  三  外二七名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  ふぐ取扱業等取締条例は調理師間における「丸ふぐ」の販売等を認めており、中央卸売市場内の調理場を通すよう一般に強制する事は妥当でない。      ─────────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書 一、結核予防法予算の充実に関する陳情(第四六号)(三月九日付託)    陳情者 北多摩郡清瀬町              国立療養所患者自治会東療会執行委員長  石 井 竹 三 郎 一、結核予防法関係予算の増額に関する陳情(第四七号)(三月九日付託)    陳情者 杉並区              杉並療養所患者互助会委員長  岡  林   泉  本委員会は右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月九日                         衛生経済清掃委員長  依   田   圭   五  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記
     請願の趣旨は諒とするので出来る限り国等に対して努力せられたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、練馬区谷原町一丁目地域の緋水場施設整備並びに水害対策等に関する陳情(第一六五号の一)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 練馬区              谷原町一丁目中央部被災者同盟  本  橋  修  金 外一八三名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   文   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿区山吹町地域江戸川の改修促進に関する陳情(第一六六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 新宿区              水害対策町民大会委員長  小 野 寺 耕 吾 一、新宿区三光町都電停留所北側区域の区画整理促進に関する陳情(第一七二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 新宿区              淀橋交通安全協会会長  小  杉  和  助 外一、七五八名 一、霞川の改修工事促進に関する陳情(第一七五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者     青梅市長    榎  戸  米  吉  外一名 一、野川、入間川、仙川の改修に関する陳情(第一七六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者     調布市長    竹  内  虎  雄  外一名 一、新宿区東大久保一丁目都電敷地の横断道路新設に関する陳情(第一七八号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 新宿区              東大久保一丁目親交会  島    利  秋 外三八名 一、第四十一地区内大田区仲蒲田三丁目地域の区画整理促進に関する陳情(第一八二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 大田区              蒲田八幡神社宮司  上  野  喜  信 一、第四十一地区内大田区仲蒲田三丁目地域の区画整理促進に関する陳情(第一八三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 大田区              蒲田八幡神社奉賛会長  野  崎  信  義  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、台風二十二号による災害復旧対策に関する陳情(第一七三号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京都町村会長  森     一  郎 外一名  本委員会は、右陳情審査の結果、採択すべきものと議決した。 右報告する。  昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿区原町三丁目大通リ準歩道の改修に関する陳情(第一七九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 新宿区              原町三丁目共栄会会長  豊  留  満  助 外三九二名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。  昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本路線は都市計画路線として拡巾さるべきであるが、早期実施は困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、昭和三十四年度高等学校関係教育予算に関する陳情(第一八八号の二)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 台東区              東京都公立高等学校長協会会長  両  角  英  運  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月三十日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、都道第三号線及び都道第九八号線を結ぶ青梅市道の都補助道に編入に関する陳情(第五九号)(昭和三十二年五月三十日付託)    陳情者     青梅市長    榎  戸  米  吉 一、第一五地区区画整理継続に関する陳情(第九四号) (昭和三十三年六月二十四日付託)    陳情者 江東区              東京都市計画第一五地区復興土地区画整理審議会会長                     野  沢  孝  二   外九名 一、葛西橋本橋の架設に関する陳情(第一九五号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者     江戸川区長    佐 藤 富 一 郎    外六名 一、荒川及び枝川の清浄化実現に関する陳情(第二〇二号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者     荒川浚渫対策本部長              中央区長  野 宗 英 一 郎 一、都内中河川の大幅浚渫に関する陳情(第二〇三号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区              東京都河川浚渫期成連盟  滝 口 金 次 郎 外八名 一、新年度道路整備工事早期発注方要望に関する陳情(第二〇六号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者 千代田区              社団法人 日本道路建設業協会長                     森    豊  吉  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、東京港晴海埠頭貫徹道路に関する陳情(第一七二号)(昭和三十二年十二月二十一日付託)    陳情者 中央区
                 東京駅晴海港道路貫徹促進会々長  五  島  慶  太 外四〇名  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本橋の重要性は認められるが、目下研究中であり、早急実現は困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、大井三又三角地帯の区画整理中止に関する陳情(第八六号)(昭和三十三年六月二十四日付託)    陳情者 品川区              品川区大井三又三角地帯現状維持連盟委員長  鈴 木 彌 平 治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本件区域は、西側の計画区画街路との関連上実地区域と決定したものであり中止は認め難い。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、国立自然教育園通過の高速度道路建設方に関する陳情(第一〇九号)(昭和三十三年六月二十八日付託)    陳情者 品川区                     曾  根  朝  起 外一三〇名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  本高速度路線は文部省国語研究所の一部及び国立自然教育園の西南の片すみを通過して天現寺方面へ通り抜けるよう東京地方審議会の決定をみたものであり、全面的計画の変更は認め難いが、実施に除じては可能な限り趣旨に添うようにいたしたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、中央線荻窪地区の商架施設促進に関する陳情(第一二七号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    陳情者 杉並区              中央線荻窪地区高架施設促進連盟委員長              荻窪新興商業協同組合理事長       高  尾  久  市  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   誰  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  中央線の増線計画を考慮して跨線橋も既に拡巾されている実情であるから陳情の趣旨には添い難い。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、府中市本宿地区に法政大学グランド設置計画反対に関する陳情(第一九四号)(昭和三十三年土二月十三日付託)    陳情者     府中市議会議長  池  田  義  政  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  将来の市街地形態を考慮するときは、本地城に都市公園に準ずるが如き総合運動場の設置は何等支障ないものと認められるが、本件はむしろ当事者間において解決されるべき問題である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、神田川の護岸強化、浚せつ等に関する陳情(第一九六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 文京区              関口町会長  横  山  軍  治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付べきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一項及び三項について……現在の護岸は計画深度まで浚渫が実施されれば嵩上げの必要はなく、また神田川の浚渫十ケ年計画に基づき下流部より実施している。 二項及び四項について……一休橋は区道であり、本公園も区営公園であるので区において処理されるべきものである。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、江戸川水系の河川改修並びに浚せつ促進に関する陳情(第一九七号)(昭和三十三年十二月十二日付託)    陳情者     中央区長  野 宗 英 一 郎  外一七名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  理事者は予算措置を講じ速かに実施するよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿区百人町、歌舞伎町間の貫通道路開設に関する陳情(第二〇四号) (昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 新宿区              百人町西町会長 鈴木平三郎外四名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、江東区南部地域の橋梁架設に関する陳情(第二一二号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者     江東区議会議長  矢  崎  包  茂 一、江東区犬島町中の橋を永久橋架換に関する陳情(第二一三号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者     江東区議会議長  矢  崎  包  茂  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。
      昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、都財政の現況上早急実施は困難と認むるも、理事者は可及的速やかにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、江東区亀戸地域の区画整理継続に関する陳情(第二一四号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者     江東区議会議長  矢  崎  包  茂  本委員会は右陳情審査の結果、一部は採択の上執行機関に送付し、一部は左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月十六日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、採択分……十五地区区画整理の件 一、不採択……分十六地区区画整理の件 理 由  本件についてはすでに計画が決定しているので、陳情の趣旨には添い難い。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、京王線仙川駅東側通過の新道路建設促進に関する陳情(第一二九号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     調布市長     竹  内  虎  雄 一、小金井市都道第八十一号線の歩道設置に関する陳情(第五号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 小金井市                     鈴  木  泰  亮 外一、六八〇名 一、中川東防波堤の増強並びに小松川橋の改名等に関する陳情(第一二号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 江戸川区              大江戸川繁栄対策懇話会  千 葉 藤 左 衛 門 外一、二九八人 一、千川暗渠工事に伴う桜樹の保存方に関する陳情(第一八号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 豊島区                     白  石   準  外九人 一、電灯注、電話柱の広告の上に貼つたビラ等の除去に関する陳情(第二二号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 中央区              東京質屋協同組合理事長  射  水  豊  三  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、知識層失対労務者の就労条件の改善等に関する陳情(第一二二号の一)(昭和三十三年八月一日付託)    陳情者 新宿区              東京都新宿知識層労働組合執行委員長  水 野 源 一 郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  陳情の趣旨は諒とするも現段階においては困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿駅南口道路商店街の立退きに関する陳情(第二二二号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 新宿区                     小  川  清  一 外一三名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  道路の不法占用に対して立退き延期等を認めることはできない。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿区角筈一丁目住宅付店舗の立退き延期等に関する陳情(第二号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 新宿区                     前  田   薫  外一一名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  道路の不法占用に対して立退き延期等認めることはできない。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、板橋区内河川、橋梁の整備改修に関する陳情(第三号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     板橋区議会議長  矢  野    清  外一名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、都営池尻アパート附近道路の舗装に関する陳情(第六号の二)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 世田谷区                     石  川  浩  吉 外二八一名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実施は困難と認めるも、理事者は可及的速かに陳情の趣旨に添うよう努力をされたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書
    一、西多摩郡瑞穂町々道の都道認定に関する陳情(第一一号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     西多摩郡瑞穂町長  原  島  治  平  外一名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  路線の系統及び道路網の関係等から認定を受けることは困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、北多摩郡東村山町地区都道の舗装促進に関する陳情(第一三号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     北多摩郡東村山町会議長  土  方  洋  一 外二名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実旛は困難と認めるも、理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、新宿区西大久保三丁目環状五号線道路の硬質舗装に関する陳情(第一〇号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 新宿区              明治通り明和会々長  加  瀬    茂  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実施は困難と認むるもの、理事者はその実現に努力をされたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、三多摩地区市町村の都市計画事業に対する都費補助率の改定に関する陳情(第一四号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     武蔵野市長    荒  井   源  吉  外六名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  現在、東京都土木費補助規程の改訂手続準備中であるが、昭和三十四年度から二分の一に改訂することは困難であ る。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、皇太子殿下御成婚記念事業としての都立小金井公園整備拡充に関する陳情(第一九号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者     小金井市議会議長  丸  山  常  吉 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  理事者は可能な限り趣旨に添うよう努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、呑川の根本的改修工事に関する陳情(第二三号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 大田区              徳持北自治会長  榎  本  重  市 外二、二九八名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付べきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  理事者は可及的速かにその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、緑地地域の指定変更に関する陳情(第二四号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 足立区  金 丸 金 太 郎 外三〇名  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  早急実施は困難と認めるも、理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、木造市街地改造事業に伴う仮設営業所設置のための河川その他の一時占用許可に関する陳情(第二五号)(昭和三十四年三月四日付託)    陳情者 中央区              東京不燃建築促進連合会会長  渡 辺 武 次 郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記  陳情の趣旨は諒とするも、都市公園法或は河川管理の上からも本陳情を認めることは困難である。      ─────────────       建設労働委員会陳情審査報告書 一、都道第八五号路線の舗装に関する陳情(第四〇号)(昭和三十四年三月一〇日付託)    陳情者     小平町議会議長  池  田  作  馬   外三名  本委貴会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           建設労働委員長  守   本   又   雄  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記
     早急実施は困難と認めるも理事者はその実現に努力されたい。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、都営第二野中新田住宅内の排水設備の設置に関する陳情(第一六〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 北多摩郡小平町              第二野中親和会 会長  内  尾  龍  一 外四十八名  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港委員会陳情審査報告書 一、都営第二野中新田住宅内の遊園地整備に関する陳情(第一六四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 北多摩郡小平町              第二野中親和会 会長  内 尾  龍  一  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本都の財政事情並びに住宅事情に鑑み、陳情の趣旨に沿い難い。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、練馬区谷原町一丁目地域の排水場施設整備並びに水害対策等に関する陳情(第一六五号の三)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 練馬区              谷原町一丁目中央部被災者同盟  本  橋  修  金 外一八三名  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本都の財政事情から──複旧再建資金を給与することは適当と認められない。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、住宅普及協会(中野区鷺宮四丁目)の浄化槽設綴反対に関する陳清(第一八六号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 中野区                     甲  木   保外一一一名  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年一月二十八日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本陳情の、浄化樒設置は適法であり、且つ公害等発生のおそれもないと認められるので陳情の趣旨に沿い難い。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、東京瓦斯豊洲工場地先の水面埋立免許に関する陳情(第一号)(三月四日付託)    陳情者 中央区              東京瓦斯株式会社取締役社長  本  田  弘  敏 一、港湾行政の中央集権化反対に関する陳情(第一二号)(三月四日付託)    陳情者 千代田区 東京都職員労働組合              中央執行委員長  栗  山  益  夫  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、京浜二区及び三区の埋立計画反対に関する陳情(第三一号)(三月四日付託)    陳情者 大田区 大森漁業組合              組合長理事  清  川  菊  藏  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、本件は首都圏整備計画及び都市計画によつて既に決定しているので中止することは出来ない。   なお、本計画実施に当つては、地元漁業者の権利・利益を尊重し、十分協議納得のうえで遂行させたい。      ─────────────       建築港湾委員会陳情審査報告書 一、都営池尻アパート付近道路の舗装に関する陳情(第六号の一)(三月四日付託)    陳情者 世田谷区                     石  川  浩  吾 外二八一名  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十二日                           建築港湾委員長  荒  木  由  太  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会陳情審査報告書 一、露店営業の旧許可地の復活等に関する陳情(第一五二号)(昭和三十三年九月二十五日付託)    陳情者 台東区              東京街商協同組合理事長  森    一  生 外五五名  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年二月二日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会陳情審査報告書 一、交番設置(柏木四丁目)に関する陳情(第二一六号)(三月四日付託)    陳情者     東京都新宿区柏木四丁目町会                 会長  松  岡  通  治 外一八九名  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する
      昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、当地域に於ける実態から見て早急に交番の設置は認め難い。      ─────────────       警務消防委員会陳情審査報告書 一、世田谷区上北沢地区消防出張所設置に関する陳情(第七号)(三月四日付託)    陳情者 世田谷区                     武  島  一  義  外七名 一、白鬚橋交叉点に交通信号機新設に関する陳情(第二〇号)(三月四日付託)    陳情者 台東区                     建  部     順 外十一名 一、ほう賞制度の拡充に関する陳情(第二八号)(三月四日付託)    陳情者 千代田区 東京質屋防犯協会                     射  水  豊  三  外一名  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿      ─────────────       警務消防委員会陳情審査報告書 一、風俗営業等取締法施行条例改正案の一部反対に関する陳情(第三七号)(三月四日付託)    陳情者 渋谷区              東京都打球業組合連合会会長  松  岡    豊  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十一日                           警務消防委員長  安  藤  章  一  郎  東京都議会議長  清  水  長  雄殿         記 一、条例が決定されたので不採択とする。      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本件はいずれも委員会審査報告通り決定されんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件はいずれも委員会審査報告通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 追加日程第三及び第四を一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、東京都固定資産評価審査委員会委員任命の同意について二件(公文──三四財主議収第一二八号、第一二八号の二)      ───────────── 三四財主級収第一二八号   昭和三四年三月一四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       東京都固定資産評価審査委員会委員任命の同意について  東京都固定資産評価審査委員会委員福田重義(土地家屋部会)は昭和三三年三月一三日任期満了となつたので、下記の者を任命したいから地方税法第四二三条第三項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。        記     阿   部   知   義(土地家屋部会)         (略歴省略)      ───────────── 三四財主議収第一二八号の二   昭和三四年三月一四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       東京都固定資産評価審査委員会委員任命の同意について  東京都固定資産評価審査委員会委員久保 譲(償却資産部会)は、昭和三三年一二月二二日任期満了となつたので、下記の者を任命したいから地方税法第四二三条第三項の規定により、都議会の同意についてお取り計らい願います。        記     松   葉   盛   重(償却資産部会)         (略歴省略)      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本件はいずれも知事任命に同意されんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 追加日程第五から第九までを一括して議題に供します。   〔佐々木議事部部長朗読〕 一、議員提出議案第四号 警察費の国庫補助金増額に関する意見書外四件      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 意見書の案文はいずれもすでにお手元まで配付してありますので、朗読は省略いたします。      ───────────── 議員提出議案第四号       警察費の国庫補助金増額に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   小  泉   隆   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉     小 野  慶 十   大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎     本  多   誠   田 中  宗 正   佐  野   進   依 田  圭 五     田 村  徳 次   田 山  東 虎   三 浦  八 郎   藤 田  孝 子     小 林  三 四   坂 本  重次郎   大久保  重 直   村 木  正 彦     樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔   清 水  長 雄   村 田  宇之吉     河 野  一 郎   袴 田  圓 助   野 口  辰五郎   染  野   愛     山 川  國 藏   竹 内  雷 男   久保田  幸 平   高 橋  清 人     宮 瀬  睦 夫   柳 田  豊 茂   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   川 口  清治郎   飯 塚  愛之助   河 野  平 次     中  山   一   青 山  良 道   川端下  一二三   齋 藤  清 亮     加 藤  好 雄   篠    統一郎   古  谷   榮   内 田  道 治     石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉   春日井  秀 雄   松 本  鶴 二     金 子  二 久   栃 倉  晴 二   山 屋  八萬雄   友 成  四 郎     大 澤  梅次郎   佐々木  千 里   實  川   博   内 田  雄 三     大日向  蔦 次   岡 田  助 雄   中 島  喜三郎   森      傳     醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七   富 田  直 之     田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄   吉 峰  長 利
        鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助   中 塚  榮次郎     小 山  貞 雄   大 門  義 雄   板 橋  英 男   川 端  文 夫     水 戸  三 郎   渡 邊  文 政   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三     森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁   守 本  又 雄   加 藤  千太郎   秋 山  定 吉     田 中  貞 造   北 田  一 郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       警察費の国庫補助金増額に関する意見書  東京都の警察は、首都警察としての特殊牲を有するとともに、大都市の警察として、人ロ及び車輌の増加と相まつて急激に増加する交通事故と刑法犯罪等に対処しなければならない。従つて、これに要する経費も総額百五十億に達し、今後更に警察活動及び施設の拡充のためその増額が必要である。このためにはも早や都財政で負担することは極めて困難であり、国の大幅な補助を必要とする。  しかるに、現行法令上の国の補助額は、予算の範囲内で国の定める基準に基いて所要額を算出し、その十分の五を補助することとなつており、これに基く補助額等は本都警察経費の僅か八%弱にしか過ぎない。  自治体警察施行前には、警察費連帯支弁金により、東京都警察は、首都警察の特殊性にもとづき他府県の警察と異った扱いをうけ、その経費の十分の六前後が国費より補助せられていた。又本都警察の取締りによる交通違反件数は年間四十万件に達し、国庫に入る罰金の額も数億に上ることが想像せられるが、本都警察への国の補助額はこれよりも下廻るものと思料せられる。  よつて政府はこれ等のことを勘案せられ、東京都警察の特異性に考慮を払われ、国庫補助額を大幅に増額されるよう要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣 ┐ 大 蔵 大 臣│        ├あて 国家公安委員長│ 警察庁長官  ┘      ───────────── 議員提出議案第五号       交通事故防止対策に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   小  泉   隆   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉     小 野  慶 十   大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎     本  多   誠   田 中  宗 正   佐  野   進   依 田  圭 五     田 村  徳 次   田 山  東 虎   三 浦  八 郎   藤 田  孝 子     小 林  三 四   坂 本  重次郎   大久保  重 直   村 木  正 彦     樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔   清 水  長 雄   村 田  宇之吉     河 野  一 郎   袴 田  圓 助   野 口  辰五郎   染  野   愛     山 川  國 藏   竹 内  雷 男   久保田  幸 平   高 橋  清 人     宮 瀬  睦 夫   柳 田  豊 茂   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   川 口  清治郎   飯 塚  愛之助   河 野  平 次     中  山   一   青 山  良 道   川端下  一二三   齋 藤  清 亮     加 藤  好 雄   篠    統一郎   古  谷   榮   内 田  道 治     石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉   春日井  秀 雄   松 本  鶴 二     金 子  二 久   栃 倉  晴 二   山 屋  八萬雄   友 成  四 郎     大 澤  梅次郎   佐々木  千 里   實  川   博   内 田  雄 三     大日向  蔦 次   岡 田  助 雄   中 島  喜三郎   森      傳     醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七   富 田  直 之     田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄   吉 峰  長 利     鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助   中 塚  榮次郎     小 山  貞 雄   大 門  義 雄   板 橋  英 男   川 端  文 夫     水 戸  三 郎   渡 邊  文 政   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三     森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁   守 本  又 雄   加 藤  千太郎   秋 山  定 吉     田 中  貞 造   北 田  一 郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       交通事故防止対策に関する意見書  近時、自動車交通量の飛盟的増加に基因し、交通事故により多数の死傷者を生じていることはきわめて遺憾であり、特に東京都下における交通事故の八二・八パーセントまでが自動車によつて起されているという事実は、看過し得ないものがある。  本都議会は、そのよつてきたる原因について調査するに、自動車事故を防止するためには、単に交通事故を起し、または交通関係法令違反を犯した自動車運転者について指導取締をするだけでは十分でなく、総合的施策を講ずる必要があるが交通行政を主管する官庁が数個にわたつて、徹底を期し得ない等、制度的欠陥に基くものにもあることを確信するにいたつた。すなわち、車輌登録、車輌検査および事業許可については、運輸省、陸運局および都道府県知事、取締については、警察機関とそれぞれ異つた官庁が行つていることは交通事故防止上きわめて不合理である。  よつて、主管庁の一元化を促進し、効果的な交通事故防止対策が図られるような体勢を整備することは、目下の急務であることにかんがみ、交通事情に最も精通している警察の管理機関である都道府県公安委員会に対し、最低限 一 都道府県知事に機関委任されている自動車登録、車両検査および臨時運行許可標板(仮ナンパー)貸渡事務の委任替えをすること。 二 自動車運送事業および自動車分解整備事業の営業免許については、公安委員会の意見を徴すること。 の措置を講じ責任体制の確立と合理的運営を図り、もつて公共の安全を確保すべきことを強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣   ┐ 交通事故対策本部長│ 運 輸 大 臣  ├あて 国家公安委員長  │ 警察庁長官    ┘      ───────────── 議員提出議案第六号       地方公営企業の起債許可制廃止に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   小  泉   隆   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉     小 野  慶 十   大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎     本  多   誠   田 中  宗 正   佐  野   進   依 田  圭 五     田 村  徳 次   田 山  東 虎   三 浦  八 郎   藤 田  孝 子     小 林  三 四   坂 本  重次郎   大久保  重 直   村 木  正 彦     樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔   清 水  長 雄   村 田  宇之吉     河 野  一 郎   袴 田  圓 助   野 口  辰五郎   染  野   愛     山 川  國 藏   竹 内  雷 男   久保田  幸 平   高 橋  清 人     宮 瀬  睦 夫   柳 田  豊 茂   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   川 口  清治郎   飯 塚  愛之助   河 野  平 次     中  山   一   青 山  良 道   川端下  一二三   齋 藤  清 亮     加 藤  好 雄   篠    統一郎   古  谷   榮   内 田  道 治     石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉   春日井  秀 雄   松 本  鶴 二     金 子  二 久   栃 倉  晴 二   山 屋  八萬雄   友 成  四 郎     大 澤  梅次郎   佐々木  千 里   實  川   博   内 田  雄 三     大日向  蔦 次   岡 田  助 雄   中 島  喜三郎   森      傳     醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七   富 田  直 之     田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄   吉 峰  長 利
        鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助   中 塚  榮次郎     小 山  貞 雄   大 門  義 雄   板 橋  英 男   川 端  文 夫     水 戸  三 郎   渡 邊  文 政   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三     森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁   守 本  又 雄   加 藤  千太郎   秋 山  定 吉     田 中  貞 造   北 田  一 郎   川 村  千 秋   梅 津  四 郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       地方公営企業の起債許可制廃止に関する意見書  東京都は、いまや九百万人からなる世界一の人口を擁し、これに対応する交通・水道の建設・改良事業の促進は焦眉の急となつている。すなわち、現有既存施設の最高度の活用もすでに限界に達した今日、現に地下鉄道建設工事を始め、水道事業における第二次拡張事業に引続き第三次拡張計画や、また改良下水道の建設等を計画・実施して、目前に控えたぼう大なる需要に備えんとしている。  しかるに、これら事業の推進に当つて重要財源たる企業債については、昭和二十八年三月、その許可制の撤廃に関する意見書を提出し、その後も機会あるごとに主張してきたが、いまなお政府の許可によつている。このことは、右のすう勢を無視したものであり、また本来この種事業が大部分起債にまつべきものであるから、その許可のいかんは、これら事業の資金計画に影響するところきわめて大で、事業の遂行を著しく阻害しているところである。  加うるに、現在の許可額は、東京都の財政規摸並びに企業能力からみると、小額にすぎるもので、これでは当面山積する事業の実施も危ぶまれるという誠に寒心にたえないものである。  よつて、政府は、首都圏整備の基幹ともなるこれら事業の重要牲にかんがみ、この際、地方公営企業附則第二項を削除して企業債の発行自由を認められるよう特別の措置を講ぜられたい。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣 ┐ 大 蔵 大 臣├あて 自治庁長官  ┘      ───────────── 議員提出議案第七号       日中関係即時打開に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   小  泉   隆   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉     小 野  慶 十   大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎     本  多   誠   田 中  宗 正   佐  野   進   依 田  圭 五     田 村  徳 次   田 山  東 虎   三 浦  八 郎   藤 田  孝 子     小 林  三 四   坂 本  重次郎   大久保  重 直   村 木  正 彦     樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔   清 水  長 雄   村 田  宇之吉     河 野  一 郎   袴 田  圓 助   野 口  辰五郎   染  野   愛     山 川  國 藏   竹 内  雷 男   久保田  幸 平   高 橋  清 人     宮 瀬  睦 夫   柳 田  豊 茂   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   川 口  清治郎   飯 塚  愛之助   河 野  平 次     中  山   一   青 山  良 道   川端下  一二三   齋 藤  清 亮     加 藤  好 雄   篠    統一郎   古  谷   榮   内 田  道 治     石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉   春日井  秀 雄   松 本  鶴 二     金 子  二 久   栃 倉  晴 二   山 屋  八萬雄   友 成  四 郎     大 澤  梅次郎   佐々木  千 里   實  川   博   内 田  雄 三     大日向  蔦 次   岡 田  助 雄   中 島  喜三郎   森      傳     醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七   富 田  直 之     田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄   吉 峰  長 利     鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助   中 塚  榮次郎     小 山  貞 雄   大 門  義 雄   板 橋  英 男   川 端  文 夫     水 戸  三 郎   渡 邊  文 政   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三     森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁   守 本  又 雄   加 藤  千太郎   秋 山  定 吉     田 中  貞 造   北 田  一 郎   川 村  千 秋   梅 津  四 郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       日中関係即時打開に関する意見書  昨年五月、本都議会は意見書をもつて政府が国際信義と友好の精神にもとずいて速やかに第四次日中貿易協定にたいする全面的な支持と協力を与え、日中関係の解決をはかるよう要請した。然るに政府は今日まで依然として静観の態度を続け、日中関係が未だに打開されるに至らないことは極めて遣憾である。  由来、貿易は平和と友好の基礎の上にのみ発展するものである。政府は、最近しばしば日中貿易再開の意向を表明されている。然し少くとも外交の面において、平和憲法の精神にもとずき、隣国への平和友好と、その主権の尊重を旨とし中国に対する従来の態度と政策の転換をはかることなくしては日中関係の打開は期待することが出来ない。  よつて、東京都議会は、政府が中国に対する従来の外交政策の転換をはかり友好と平和の基礎の上に日中間の経済・文化の交流を促進するための具体的な措置を直ちに講ぜられるよう強く要請するものである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣 ┐ 外 務 大 臣│        ├あて 通商産業大臣 │ 経済企画庁長官┘      ───────────── 議員提出議案第八号       日朝間直接貿易の実施促進に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   小  泉   隆   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉     小 野  慶 十   大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎     本  多   誠   田 中  宗 正   佐  野   進   依 田  圭 五     田 村  徳 次   田 山  東 虎   三 浦  八 郎   藤 田  孝 子     小 林  三 四   坂 本  重次郎   大久保  重 直   村 木  正 彦     樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔   清 水  長 雄   村 田  宇之吉     河 野  一 郎   袴 田  圓 助   野 口  辰五郎   染  野   愛     山 川  國 藏   竹 内  雷 男   久保田  幸 平   高 橋  清 人     宮 瀬  睦 夫   柳 田  豊 茂   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   川 口  清治郎   飯 塚  愛之助   河 野  平 次     中  山   一   青 山  良 道   川端下  一二三   齋 藤  清 亮     加 藤  好 雄   篠    統一郎   古  谷   榮   内 田  道 治     石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉   春日井  秀 雄   松 本  鶴 二     金 子  二 久   栃 倉  晴 二   山 屋  八萬雄   友 成  四 郎     大 澤  梅次郎   佐々木  千 里   實  川   博   内 田  雄 三     大日向  蔦 次   岡 田  助 雄   中 島  喜三郎   森      傳     醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七   富 田  直 之     田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄   吉 峰  長 利     鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助   中 塚  榮次郎     小 山  貞 雄   大 門  義 雄   板 橋  英 男   川 端  文 夫     水 戸  三 郎   渡 邊  文 政   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三
        森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁   守 本  又 雄   加 藤  千太郎   秋 山  定 吉     田 中  貞 造   北 田  一 郎   川 村  千 秋   梅 津  四 郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       日朝間直接貿易の実施促進に関する意見書  昨年末いらい、朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)から貿易再開がしばしば提起されているのであるが、このための具体的措置が講じられていないことは遺憾に堪えない。  日朝間の直接貿易を促進することは、本都並にわが国産業貿易の振興のため極めて適切であるばかりでなく、在日朝鮮人帰国許可等によつて展かれた日朝間の新情勢に処し、両国間の平和と友好を樹立する途であると思料する。  よつて東京都議会は、政府が日朝間直接貿易実施のため必要な措置を直ちに講ぜられるよう強く要請する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣 ┐ 外 務 大 臣│        ├あて 通商産業大臣 │ 経済企画庁長官┘      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案はいずれも原案通り可決されんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 追加日程第十を議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、議員提出議案第九号 自治省(仮称)設置方に関する意見書      ───────────── 議員提出議案第九号       自治省(仮称)設置方に関する意見書 右提出する。   昭和三十四年三月十四日   提 出 者     小 泉  武 雄   宇 野  喜 重   四 宮  久 吉   小 野  慶 十     大 山  雅 二   小 山  省 二   安 藤  章一郎   本  多   誠     田 中  宗 正   藤 田  孝 子   小 林  三 四   坂 本  重次郎     大久保  重 直   村 木  正 彦   樋 口  亀 吉   篠 原  虎乏輔     清 水  長 雄   村 田  宇之吉   河 野  一 郎   袴 田  圓 助     野 口  辰五郎   染  野   愛   建  部   順   玉 井  省 吾     上 山  輝 一   荒 木  由太郎   佐々木  恒 司   萬 田  勇 助     山 口  虎 夫   小野田  増太郎   長 瀬  健太郎   村 上  ヒ デ     中 島  與 吉   小 川  精 一   伊 東  泰 治   井 草  市 郎     原  田   茂   齋 藤  清 亮   加 藤  好 雄   篠    統一郎     古  谷   榮   内 田  道 治   石 島  参 郎   鴨 下  榮 吉     春日井  秀 雄   松 本  鶴 二   金 子  二 久   栃 倉  晴 二     山 屋  八萬雄   友 成  四 郎   大 澤  梅次郎   佐々木  千 里     森      傳   醍 醐  安之助   上  條   貢   杉 山  三 七     富 田  直 之   田 村  幾太郎   八木澤  鶴 吉   大 森  一 雄     吉 峰  長 利   鯨 岡  兵 輔   曾 根  光 造   齋 藤  卯 助     中 塚  榮次郎   小 山  貞 雄   窪 寺  傳 吉   出 口  林次郎     島 崎  七 郎   田 村  福太郎   宮 澤  道 夫   中 西  敏 二     菊 池  民 一   中  澤   茂   山 崎  七次郎   鏡   省  三     森    敬之助   浦 部  武 夫   大 村  仁 道   中 田  俊 一     富  澤   仁  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       自治省(仮称)設置方に関する意見書  現在、自治庁は、国政の中枢的基盤をなす地方公共団体の健全な行財政の育成強化などを総括的に所掌し、さらにその処理する事務が複雑多岐であるとともに、事務量の増大に伴い、その予算額においても各省随一であるのにかかわらず、総理府の一外局として定められていることは誠に不合理極まるものである。  したがつて、われわれとしては、国政上極めて重要な地位を占めている地方行政を処理する責任ある国家的行政機関として自治省の設置を強く要望するものである。  しかしながら、新たに設置さるべき自治省の構想は、憲法上保障されている地方自治の本旨に則した地方公共団体の健全なる発展を根本理念とし、地方公共団体の行財政を充実強化し、国、地方間の行政運営の円滑化と効率化を目途とする責任ある中央機関であるべきであり、いやしくも中央集権的権力行政機関たる自治省であつてはならず、あくまでも民主政治を基本として地方自治の高揚を企図することを目的とするものでなければならない。  よって、政府、国会におかれては、右の構想に基づいた自治省を今国会で設置するよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十四年三月   日                                    議     長     名 内閣総理大臣┐       ├あて 自治庁長官 ┘      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本案は原案通り可決されんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議の結果は起立によつて採決いたします。本動議に賛成の方は御起立を願います。   〔賛成者起立〕   〔「内務省復活反対」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 起立多数と認めます。よつて本案は動議の通り決定いたしました。  ただいま議決になりました意見書は、いずれもただちに提出の手続をとります。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) ただいま総務広報渉外委員会より、防犯灯費助成に関する請願外二件、及び陳情三件の委員会審査報告が提出されました。これらをあわせて本日の日程に追加し、ただちに追加日程第十一及び第十二を一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、防犯灯費助成に関する請願外二件、陳情三件(委員会審査報告)      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、防犯灯費助成に関する請願(第七〇〇号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    請願者 葛飾区               葛飾区自治町会連合会長  水 越 玄 郷 外八名  本委員会は右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿         記 一、区については財政調整で考慮しているが、市町村については、これらは市町村の事務であるから都の財政から支出する事は適当でない。      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、地方労働委員会事務局職員に対する恩給年金の遡及適用に関する請願(第二八八号)(昭和三十二年七月二十四日付託)    請願者 千代田区               都職労労働局支部 都労委分会  山 本   武  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       総務広報渉外委員会請願審査報告書 一、既年金受給者年金増額補給に関する請願(第七四四号)(昭和三十三年十二月十三日付託)
       請願者 文京区               東京都私学年金受給者連盟 理事長  武 内 貞 義  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿         記 一、私学振興行政の見地と都財政の実情から勘案して現在では、この趣旨には添い難い。      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、区長公選制度復活に関する陳情(第七六号)(昭和三十三年五月二日付託)    陳情者 墨田区               東京都墨田区・婦人団体代表 鈴 木 喜 久 子 外一八〇名  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、防犯灯経費に対する補助金の交付方に関する陳情(第一五九号)(昭和三十三年十二月十三日付託)    陳情者 千代田区               財団法人東京防犯協会連合会長 黒  川  武  雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿         記 一、区については、財政調整で考慮しているが、市町村については、これらは市町村の事務であるから、都の財政から支出する事は適当でない。      ─────────────       総務広報渉外委員会陳情審査報告書 一、私立中学高等学校恩給財団の年金受給者に対して昭和三十四年度に三〇二万一千円補助交付方に関する陳情(第二一〇号)(昭和三十三年十二月十八日付託)    陳情者 文京区               東京都私立中学高等学校恩給財団理事長 児 玉 九 十  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択とすべきものと議決した。 右報告する。   昭和三十四年三月十四日                         総務広報渉外委員長  鴨   下   栄   吉  東京都議会議長 清 水 長 雄殿         記 一、私学振興行政の見地と都財政の実情から勘案して、現在では、この趣旨には副い難い。      ───────────── ◯六十八番(松本鶴二君) 本件はいずれも委員会報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ───────────── ◯議長(清水長雄君) この際報告いたします。昭和三十三年第三回定例会において設置された地方制度調査特別委員会におきましては、自来調査事項について鋭意検討を行なつてきましたが、本月六日「首都制度について」並びに「国と都の財政上及び税制上の関係について」調査報告が提出されました。この報告書は本日お手元まで配付してありますので、御了承を願います。      ─────────────   昭和三十四年三月六日                           地方制度調査特別委員会                               委員長  野  口  辰  五  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       首都制度についての報告  昭和三十三年九月二十五日第三回定例都議会において付託された調査事項中の「首都制度」について、委員会は行政部会を設けて鋭意調査検討を行つてきたが、別冊のとおり調査したので報告する。  なお、この報告は首都の性格を完全自治体とすることを基本とし、区域、事務、国庫支出金、及び国の出先機関等について調査したものである。しかし、区域、組織、財政、首都区域内の地方公共団体等については、さらに引き続いて都議会に特別委員会を設置して調査検討されることが必要であるとの結論を得たので申しそえる。 (別冊)       首都制度についての報告       基本方針       具体的方針       一、首都の性格       二、首都の区域       三、首都の事務       四、首都の財政       五、国の出先機関       六、首都の区域内の地方公共団体  基 本 方 針  憲法に保障している地方自治の原則は、国民主権主義の原理を、地方行政制度の部面に具体化したものであつて、地方自治を育成強化することは、憲法上、当然に要請されることである。  このことは、首都制度を考察するに際しても、当然、考慮せらるべきことであつて、首都の国家的性格を理由として、首都を国の出先機関、又は中間的団体とすることは、憲法上許されないことであると信ずる。  むしろ、憲法が要請する地方自治を、育成強化する見地から、首都を完全な地方自治団体とし、さらに、現在国の事務とせられているものを大幅に都に移譲し、それに伴う自主財源を強化し、巨大都市としての首都が、都民の協力のもとに、円滑に、行政を遂行することができるような制度を樹立することが必要であると考える。  その具体的方針は、次のとおりである。  具 体 的 方 針 一、首 都 の 性 格  首都が、完全な地方自治団体でなければならないことは、前に述べたとおりであるが、その理由を詳述すれば次のとおりである。  現在、東京都が日本の首都であり、政治、経済、文化等の中心地として各種の機能を果し、また国際的にも、日本を代表する地位を占めている等の理由から、他の地方自治団体と区別し、それが国家的性格を多分に持つていることを強調し、何らかの特別な性格を有する団体─たとえば、国の出先機関とするとか、あるいは、国家的性格を多分に持つ中間団体とするとか─とすべきであるという意見がある。  しかし、このような考え方については、次のような観点から絶対に承服することができない。  1 首都の実体を占める現行の東京都は、憲法に定める地方公共団体であつて、その性格を変えることは違憲である。  2 東京都は、現行地方自治行政の中枢的地位を占め、これによつて、日本の民主政治は、大きな発展をなしつつあるものであり、もし首都の自治体たる性格を否定するならば、民主政治の基盤は根底から崩壊し、再び、過去の中央集権化の官治行政に移行することは明らかである。  3 首都の中枢を占める東京都の実態は、住民生活、経済、文化、交通および社会機構等において、極めて複雑多岐にわたり、従つて、その行政もまた千差万別の運営を行わなければならない。行政を効果的且つ能率的に行うためには、住民の創意、工夫、協力にまたなければ、とうていその目的を達し得ないであろう。自治は、まさにこのような行政を行うべく制度化されたものである。  4 首都の住民は、国民であると同時に地方公共団体の住民であることは、自治制施行以来一貫して定められている事実であり、憲法もまた保障している。  5 東京都は、首都的性格の面よりも、巨大都市としての実態を持つている面が多い。従つて、改革の原因は、都市的へい害を除去することを、第一要素としなければならない。しかるに、国家的性格を主張する要因は、主として、事務配分の不適当と財源分配の不公平によつてゆがめられた現状を基礎にして行われるものであり、これを、正常化するならば、首都の自治体たる性格を否定する理由にとぼしい。  6 都市社会は、自由と平等の社会であり、世界各国の都市が、常に、自治を基盤として発達して来た。このように、大都市の住民は、自由を求め、平等関係を基礎とした自治を渇望している。 表(1)   都内の戦後における増加人口一覧 ┌───┬────┬─────────┬─────────┐ │   │    │         │  増加内容   │ │   │年 間 │ 増加内容(a) │  の占める   │ │   │    │         │  割  合   │ │   │    ├────┬────┼────┬────┤ │年次 │増加数 │社会増 │自然増 │b/a%│c/a%│ │   │    │(b) │(c) │    │    │ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤ │21.1.1│    │    │    │    │    │ │   │ 670,831│   ─│   ─│    │    │ │22.1.1│    │    │    │    │    │ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┤
    │23.1.1│ 516,350│ 416,479│ 99,871│   81│   19│ │24.1.1│ 407,415│ 295,123│ 112,292│   72│   28│ │25.1.1│ 484,837│ 367,377│ 117,460│   76│   24│ │26.1.1│ 400,596│ 303,763│ 96,633│   76│   24│ │27.1.1│ 386,732│ 297,766│ 88,966│   77│   23│ │28.1.1│ 333,871│ 247,443│ 86,428│   74│   26│ │29.1.1│ 349,966│ 269,488│ 80,478│   77│   22│ │30.1.1│ 283,672│ 196,921│ 86,741│   69│   31│ │31.1.1│ 262,335│ 174,330│ 88,005│   66│   34│ │32.1.1│ 240,173│ 167,882│ 72,291│   70│   30│ └───┴────┴────┴────┴────┴────┘ 表(2) ┌───┬─────┐ │総 数│  294,528│ │   │ (100%)│ │埼 玉│  110,271│ │千 葉│  80,032│ │神奈川│  76,441│ │小 計│  266,744│ │   │ (90%)│ └───┴─────┘  このようにして、首都の性格は、これを自治体とし、しかも、後述するように、完全な自治体にふさわしい事務を、国との関係において、できるだけ明確に配分し、これに要する自主財源を拡げるとともに、行政に対する責任の所在を明らかにして、複雑な都行政を都民の理解と協力のもとに、円滑に遂行することが、憲法に定めた地方自治の本旨にかなうものであり、日本の民主政治の発展に大きな寄与をなすものであると確信する。(詳細は、「首都制度についての報告資料、第一首都の性格について」) 二、、首 都 の 区 域  現在の都府県の区域は、明治時代のそれを引き継いでいるのであり、今日の社会経済の事情とその発展、あるいは交通の進歩等からみると、経済的生活圏と行政圏とのズレから生ずる矛盾が多い。従つて、効果的、能率的な行政効果を期待するためには、このギャップを是正する行政区画が考えられなければならない。  この問題は、既に三十数年前、故ビアード博士が東京市政論において、次のように論じている。  「もとより都市の行政権が、都会地域内の一少部分に限られる場合においても、相当の能率はあがるけれども、しかし、最高の意味における能率は、市の権能が、大都市の中枢地域に止まらず、その郊外地をも管理するにあらぎれば、決してあがるものではない。……若し、都市が、郊外地に対して権能を有じない場合には、中心地の密住を緩和し得ざるのみならず、その外緑に新たなる密住地域の発生を防ぐことができない。」  首都の区域を決定するに当つても、同様に考えられるべきであり、殊に東京都の場合には表(1)に見られるとおり、人口の急増がもたらす結果として往宅及び住宅地問題が端的な導火線となつてこの点にはくしやをかけているのである。  行政の広域化については、現在既に首都圏の成立をみているが、これは、東京駅を中心として、一〇〇粁ないし一二〇粁の半径による一円を首都圏と定めたものであり、この広域につき、総合的な計画が策定せられ、これに従つて、都への産業及び入口の過度の集中を防止し、及び都における重要施設の整備等が促進せられつつあるが、この首都圏はいわゆる計画区域で、行政区域としては広きに過ぎよう。何となれば、広きに過ぎて共同生活圏としての意識が薄く、納税者との間に密接な関係が維持されず、住民統制が不可能であるからである。  それでは、共同生活圏として適当な広さ、すなわち行政区域はどのようなものであろうか。それは、人口、交通、物資の流動状況等の要素から総合的に判断され、決められなければならない。  それによれば、東京都と隣接の埼玉、千葉、神奈川の三県が社会的、経済的及び文化的に極めて密接な関係にあり、やや共同生活圏をなしていることが分る。(詳細は、「首都制度についての報告資料、第二首都の区域について」)  いま、二、三の例をあげれば次のとおりである。 (一)昭和三十年十月一日における東京都の昼間入口は、同年同月に行われた国勢調査人口(夜間人口)より二九四、五二八人多い。これは、昼間、都外から都に流入する人口から、都から都外に流出する人口を差し引いた差、すなわち流人超過人ロである。これは、どこから流入しているか。表(2)のとおりである。すなわち、隣接三県からの流入人口が、二六六、七四四人に達し、その九〇%を占めるのである。 (二)区部に流入する通勤者の分布をみると、昭和二十八年十月一日において三七四、〇〇〇人のうち、区部外五〇キロまでの区域が約三四〇、〇〇〇人で、全体の九〇%を占める。 (三)トラックによる物質の輸送状況をみると、昭和二十九年三月における東京発の総輸送量四、五〇〇万トンのうち、他県への分は六〇〇万トンであるが、その八五%にあたる五二〇万トンが、隣接三県への輸送量となつており、また神奈川発についてみても、自県内の輸送量が、その七九%に当り、これを除けば、東京への輸送量は 一八%で、県外輸送量の大部分を占めている。この傾向は、千葉及び埼玉両県についてもいえるし、到着分についても同様である。すなわち、トラックによる物資の輸送は、大部分これら一都三県の間において行われているのである。 表(3) 中央市場における入出荷の県別比較                        (単位万貫) ┌────┬───────┬───────┬───────┐ │  区分│ 水 産 物 │ そ   菜 │ 果   実 │ │    ├───┬───┼───┬───┼───┬───┤ │県   │入荷 │出荷 │入荷 │出荷 │入荷 │出荷 │ ├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │神奈川 │  976│ 1,182│ 1,423│  538│  321│  276│ │千 葉 │  994│  880│ 3,234│  361│  306│  405│ │埼 玉 │  ─│ 1,303│ 3,398│  262│  93│  310│ │ 計  │ 1,970│ 3,365│ 8,055│ 1,161│  720│  991│ │全体に対│   │   │   │   │   │   │ │    │18.6%│73.8%│42.1%│95.4%│10.2%│76.1%│ │する割合│   │   │   │   │   │   │ └────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ (四)表(3)は、昭和三十年九月の一ヵ月間において、中央卸売市場における水産物、そ菜及び果実の、神奈川、千葉及び埼玉三県からの入荷数量及びこれらの県に対する出荷数量である。  これによれば、水産物の入荷量は、一、九七〇万貫で、全体の入荷量の一八・六%にあたり、これら三県に対する出荷量は、三、三六五万貫で、これは、同市場からの都外搬出量の七三・八%を占める。同様にしてそ菜及び果実の入荷量は、それぞれ四二・一%及び一〇・二%に当り、市場からの出荷量は、それぞれ九五・四%、七六・二%を占めるのである。  以上の事実は、また、これら物資の生産が東京を目標とするとともに、消費も東京に依存し、供給圏であると同時に、消費県として密接な経済関係にあることを明らかにするものである。  これは、ほんの二、三の例にすぎない。  このようにして、東京都と隣接の埼玉、千葉及び神奈川の三県は、社会的、文化的、経済的関係において極めて密着した関係にあり、共同生活圏をなしていることがやや明らかとなるのである。  以上のことからして、首都の区域は、東京都の区域よりは広く定められるべく、しかし首都圏の区域では広過ぎる。さきに述べたように、東京都を中心として、これと共同生活圏をなしている区域をもつて、首都の区域とすべきであろうと考える。 三、首 都 の 事 務 (一)現在、地方公共団体の行つている事務の多くは、その事務に関する法律により規制されている。そして、将来、地方公共団体の行う事務については、法律による規制がますます多くなるであろう。新しい首都においても、その行う事務の多くは法律に規制があり、法律の規制のない自主的な行政の余地は非常に少ないと考えられる。しかし、ここで従来のように法律による事務はすべて国の事務であるという意向のもとに、中央政府が地方公共団体の行う事務のし細な部分にまで干渉するならば、憲法の保障する地方自治制度は全く無意味なものとなり、完全自治体としての首都はその実質を備えないことになる。    おもうに、今日、地方公共団体が行う事務について中央政府が干渉する方法として、   1 法令の中に、政府各省が、常時地方公共団体の事務を統制できるような余地を設けること。   2 政府各省が国費を交付するという財政的に優位な立場から地方公共団体の事務を支配すること。 の二つがある。この典型として、機関委任事務の制度や国庫支出金制度があるが、これは別にのべられる。  ところで、地方公共団体が行う事務につき、それが国家的影響があり、国民的関心の対象になるという理由から、国が法律を制定し一定の基準や規制を設けることの必要性は否定することができない。また、中央政府が、これらの事務につき、法律の根拠に基き指導や勧告を行う必要性もある程度承認される。また一定の事務につき、国が特に国費を交付する制度も一がいに否定するわけにはゆかない。それ故、地方公共団体の事務とされたもののうち国家的影響もあり、国民的関心の対象となる一定の事務については、国に何らの権限を認めないことは非現実的である。問題は、これらの国の地方公共団体に対する関与が単なる関与にとどまらず、現在のようにひじょうに甚しいため地方公共団体が自主的に事務を行う余地が極めて少ないことにある。そのような極端な関与即ち干渉を防ぐ十分な保障については、さまざまの角度からの検討が必要である。 (二)新しい首都制度の下において、首都及び首都の区域内の地方公共団体に対しては、国との関係において明確に区分された事務が配分さるべきである。この配分についての根本方針は、かつてシャウプ勧告及び地方行政調査委員会議の勧告に示された三原則、すなわち、(1)行政責任明確化の原則、(2)能率の原則、(3)地方公共団体及び市町村優先の原則によるべきである。たとえ、国家的要請がいかに多かろうとも地方公共団体の規模及び能力で処理できる事務は、できる限り地方公共団体に配分さるべきである。国の利害関係のある事務も、国民の身辺において国民が容易に監視又は理解できるよう、地方公共団体で処理する方が憲法の保障する国民主権の原理にも忠実である。配分された事務に必要な経費は、当然自主的な財源によりまかなわれるのが原則である。    しかし、首都に配分される事務のうち、特に国家的影響が大きく国民的関心の強い一定の事務については、中央政府の首都に対する関与が、国の権限として認められる。ただし、この権限は首都の自主的な事務の執行を侵すことのないよう厳格に限定さるべきであり、またこの権限に対応する国の義務、すなわち行政責任は明確にされなければならない。    もちろん、この事務について国がもつ権限以外の部分の事務にかかわる権限は首都に属し、したがつてこれに伴う首都の義務すなわち行政責任も明確にされる。そして中央政府の関与の認められる事務以外の首都の事務については、法律に基く一般的な規制は別として、首都の行政責任による自由な事務執行が保障さるべきである。    このような見地に基き、新しい首都の事務を「首都制度についての報告資料、第三首都の事務について」の中に詳しく例示したが、そのうちには、次のような現在国の事務とせられているものが含まれる。   (1) 社会保険料の徴収、保険給付に関する事務   (2) 職業安定に関する事務   (3) 務働条件に関する事務   (4) 土地建物等の登記に関する事務 (三)首都の事務については、以上述べたところでほぼ尽しているが、さらに、いわゆる機関委任事務についてふれなければならない。機関委任事務とは、国が地方公共団体の長、又はその他の機関に事務を委任し、これを国の機関として、事務を処理せしめることをいうのであるが、現在その事務は地方自治法別表第三に掲げられているとおり極めて多方面にわたり、都道府県の行政の多くの部分を占め、しかもこの事務が、国の監督の下に行われ、地方団体の住民の創意と責任が加えられず、議会も直接関与し得ないのである。従つて現行の地方自治は極めてわい曲せられており、憲法に保障する民主政治の基盤を培う地方自治から遠いものとなつているのである。    現行地方自治法別表第三に掲げる事務の内容を検討してみると、統計、国会議員の選挙等の国家的要請に基く事務もあるが、ほとんど大部分は、国と地方とに関連があり、国家としても重要な関心を持つている事務(たとえば、生活保護、教育、河川、都市計画等)又は、全国的に統一を必要とする観点にたつている事務(たとえば、社会保険、物価統制、各種試験免許等)あるいは単に保護助長のための事務(たとえば産業行政面に多い)等に大別される。    しかし、国家的影響があり、国民的関心の対象となるということで、直ちにその行政が国民の身近かにおいて処理され、特に関係深い地方団体で、自己の事務として処理されてはならないことを意味するものでない。今日の国家においては、一方において、国家的影響がますます強まると同時に、他方ますます国民の身近かにおいて、国民が容易に監視し、又は理解することが可能な方法において、その意思のもとに周密に行われなければならない事務が数多いのである。    また、この機関委任事務については、別項のように国庫支出金が付着するのを常とし、現行の国庫支出金が極めて不合理なものであることは、そこに論じてあるとおりである。このようにして、財政面からも、機関委任事務整理の必要性ならびに正当性が主張されるのである。では、どのような基準によつて、現行の機関委任事務は、配分せらるべきであろうか。まづ、国は、国の存立に関する事務、又は、地方公共団体に比較的関係の薄い事務、全国的規模において計画し、もしくは統一を必要とする事務を原則として行うものとし、次に、首都及び地方の色彩を持つている事務は首都の事務とし、国と首都に関係ある事務については、明確に法律により、その責任の範囲を区別することが大切である。しかしなおかつ、次のように国の事務として留保し、その実施を地方公共団体の機関に委任する必要が生じてくるものもある。この場合においても、受任機関を委任官庁の下級機関として指導監督するのでなく、委任の範囲内においてその事務を自主的に処理させるとともに、首都の議会の関与を認め、財政面においても、都の監査委員による自主的監査の行い得る途を開くべきである。    右の基準により、地方自治法別表を検討し、左に掲げる事務は、その性質上機関委任事務として存置するを適当とするが、その他のものは首都の事務とすべきものと考える。(詳細は、「首都制度についての報告資料、第四機関委任事務について」)   (1) 国会議員の選挙に関する事務   (2) 最高裁判所裁判官国民審査法に定める事務   (3) 指定統計に関する事務   (4) 安全保障条約及び行政協定に関する事務   (5) 自衛隊法及び同令に基く自衛官の募集等に関する事務   (6) 物価統制令に関する事務   (7) 食糧管理に関する事務 四、首 都 の 財 政  首都の財政については、現行の地方税財政制度を根本的に検討したうえで、そのあるべき制度を確立して定めなければならない。また、首都の財政は、首都の区域、行政組織、事務、及び首都とその区域内の地方公共団体との関係等を考慮して決めるべきである。  前述されてきたとおり、首都は、完全自治体としての性格を保有し、また区域についても現在よりもやや拡大されること及び首都の事務は国から大幅に移譲され、それらの事務は国と地方とで明確に区分されることが考えられるので、これに伴う財政措置は現行のように国との関係で常に制約を受けることなく、確保される必要がある。結局、これがため税を中心とする自主財源の強化を図ることが極めて大切である。また、より多く財源を附与するだけでなく、起債についてもより自主的に発行のできるような制度が確立されなければならない。ここでは、これら首都の税財政制度全般にわたる根本的な検討は今後行うこととして、とりあえず、国と地方との財政関係及び行政事務の配分等にからまる幾多の間題点を集約したものともいえる国庫支出金制度をとりあげることにする。 (一)国庫支出金(補助金)制度については、つとに、その弊害が指摘されたところであるが、これを実証すると次のようである。  1 国庫支出金を府県の三十一年度決算の歳入構成からみると、歳入総額に対し、平均三一・五%である。東京都では一六・五%であるが、国庫支出金に伴う関係歳出は三八〇億をこえると推定される。これは同年の歳入総額の三五%であり、従つて、都の事業費の過半は国庫支出金関連事業ということができる。この事業は、東京都のように、かなり自由に事業が執行できるといわれている地方団体にあつても、現実は国庫支出金を通じて大半の事業が中央政府の統制下にあるしとを物語っている。それ故、知事が政府に制約をされない予算編成権をもち、また議会も自主的な予算の議決権をもつていても、その予算を内容からみると、政府の強い統制と法令に基づいた義務的な支出が多く、実質的な財政自主権は極めて弱いという結果になつているのである。  2 三十一年度の国庫支出金の件数は、支出する政府各省側からみた場合、府県平均二五四件、東京都は三〇五件に達する。都の三〇五件のうち、農林省関係が実に一二一件を占めている。また一件一万円未満のものが六件、一万円以上五万円未満のものが一五件もある。ここに農林省関係を初めとするいわゆる国庫補助金制度の総花性と零細化がよくあらわれている。  3 国庫支出金に伴う地方公共団体の超過負担も、すべて府県を通じた一般的慢性的傾向である。三十一年度の東京都の場合、一七九億円の国庫支出金に伴う超過負担は八二憶円を超えている。国庫補助金、国庫負担金等の支出自体が、地方公共団体にそれに伴う地方費支出を強いることであり、それぞれの事務についての地方公共団体の財政的自主性を制約することであるのに、しかもその地方費支出が法令の負担区分をはるかに超過して地方公共団体に巨額の自主財源の支出を強いているのである。  4 国庫支出金の決定や交付の時期が遅れるため、地方公共団体の事務が計画的に行えず、これが地方公共団体の行政的財政的自主性を阻害している。  このような国庫支出金、いわゆる国庫補助金に伴う弊害は、新しい首都にあつては、当然除去されるべきものである。 (二)以上のような弊害を伴う国庫支出金は、縮少整理さるべきであるが、その前提として、国と地方との間に、事務が明確に配分され、かつ、それについての責任の所在も明らかにされなければならない。首都の事務及びその費任の範囲は、前述したところである。そして、この事務を行うに必要な財源が、制度的に、すなわち、地方税、交付税及び起債等すべての面にわたる検討がなされ、それが、確保されなければならない。このような前提が完備して、始めて国庫支出金は、大幅に、これを整理することが可能となるのである。   しかし、次のような国庫支出金は、なお、存置さるべきものと考える。  1 現行地方財政法第十条及び第十条の二に列挙されている項目のうち、中央政府が、国民的関心に応じて、政策として国家予算に計上するのが当然と考えられる事務事業(たとえば、義務教育職員の給与費、生活保護費、公営住宅の建設費、道路、河川、砂防、海岸、港湾、林地、林道、漁港等に係る重要な土木施設の新設及び改良費、土地改良及び開拓費等)については国庫負担の制度の存置が考慮されねばならない。しかし、その事務事業は厳格に限定される必要がある。これらの事務事業についての国庫負担は義務づけられ、それに伴う国の行政責任は明確にされる。その行政責任に対応する権限は当然認められるが、それが従来のように不当に拡大して地方公共団体の自主性を阻害することのないよう、完全な保障が必要である。  2 地方財政法第十条の三の災害復旧事業については、それが国の政策に直接関連ある事業とはいえないが、災害をうけた地方公共団体が地方税や地方交付税により復旧事業の財源をまかなえない場合には、その地方公共団体に対し国費を支出する制度は存置さるべきである。  3 現行地方財政法十条の四の事項にあるような国の事務(たとえば、国会議員の選挙事務)を地方公共団体が行う場合の委託金の制度については、なお、存置せざるを得ない。なぜなら行政事務を完全に国、地方公共団体に配分、区別しても、前述のように、なお、国の事務を地方公共団体が行う必要があるからである。
     4 現行地方財政法十六条による補助金は、法律又は政令に根拠をおかず、国が地方公共団体の事務を政策上奨励するため、或は地方公共団体の財政援助のため支出されるものであるが、このような補助金が、国から地方公共団体に支出する必要があることは認められる。しかしながら、その支出に当つては、法令の基準や義務に従つて行わるべきであり、このような法令の基準や義務に従うことなく、単なる予算措置により国費が支出されることは、地方公共団体の自主性を侵す大きな原因となるから、予算措置のみによる国費の支出は、その条件を限定して特例的な制度とすべきである。    以上に述べた国庫支出金以外のものは、すべて、当然、整理の対象となるべきものと考える。 (三)このような国庫負担金に伴う地方公共団体の事業執行上の自主性を保障する方法は、どのようなものであろうか。原則としては、これらの事務事業に要する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体の負担割合が明確に法定され、それが完全に守られることである。現在極めて多くの国庫負担金が、国家予算の制約を理由として、中央政府の一方的な意思により、その額が決定されている。国費負担の根拠となる法律には、せつかく国の負担割合を定めながら予算の範囲内という条件をつけたり、負担罰合の最高を定めるだけで、中央各省が時に応じて国庫支出の金額を自由にできる余地を残している。負担割合が明確に定められていても、算定基準の単価が政府の一方的決定によるため、現実の単価より遥かに低い場合も多い。これらの事務事業に要する経費に対する国庫負担金の額が、地方公共団体の要求にのみ従つて決定されることが正しいとはいえないであろう。国の政策的要請からの国庫負担制度を認める以上、国庫負担金の支出金の額の最終決定権は、国に保留さるべきであろう。しかしながら、現在のように中央政府の一方的意思のみで支出金額が決定されることを防ぐためには、現行地方財政法の精神が完全に守られるよう国庫支出金額を決定するに至るまでに、地方公共団体の意志がもつと有効に反映する制度がなくてはならない。また、もし国が、現行地方財政法にあるような義務に違反した場合に、それが地方公共団体のため速かに救済されるような制度も考慮されなくてはならない。(詳細は「首都制度についての報告資料、第五国庫支出金の縮少整理について」) 五、国 の 出 先 機 関  首都の事務範囲は、既に、三においてのべたところであるが、その中には、現在、国の事務として国の出先機関によつて執行されているものを含む。従つて、その事務が、首都に移譲されるに伴つて、当然その出先機関は、首都に移管される。その事例は、報告資料「第六国の出先機関の検討について」に詳しいが、その二、三の例をあげれば次のようなものである。  (1) 社会保険出張所  (2) 労働基準局  (3) 労働基準監督署  (4) 公共職業安定所  (5) 陸 運 局  (6) 地方法務局(登託事務) 六、首都の区域内の地方公共団体  首都の区域には、当然、冒頭に述べられた基本方針に従つた地方公共団体が設けられ、これに対し適正な事務とこれを執行するに足る十分の財源が付与せらるべきであるが、その詳細については、別途、慎重に検討して定めることとしたい。 (資料省略)      ─────────────   昭和二十四年三月六日                           地方制度調査特別委員会                               委員長  野  口  辰  五  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       都の財政について及び地方税財政措置に対する反対運動の経過についての報告  昭和三十三年九月二十五日第三回定例都議会において付託された調査事項のうち「国と都の財政上及び税制上の関係」について、本委員会は、財政部会を設けて鋭意検討を行つてきた。たまたま昭和三十四年度の国家予算編成に際し、地方税財政措置の一環として大幅な都税の減収となるような政府方策が出されたので、このことに関し、委員会は強力な反対運動を行い、その中間的な経過について、去る十二月十八日第四回定例都議会後の議員協議会で報告を行つた。その後都議会ならびに各方面の協力を得て所期の目的を達することができたので、この運動の経過とさらに委員会が引き続き調査検討をした都の財政についての結果を別冊のとおり報告する。  なお、この調査事項は重要事項として、今後さらに調査をする必要があると思われるから、別途特別委員会を設けて引き続き調査されるよう希望する。   報告一  都の財政についての報告 一、都の財政事情 (一)都の財政は、全地方財政の一割弱に達するぼう大なものである。最近都の財政規模は著しく拡大しているが、地方財政の規模も年々著しい伸びを示している。そして表(一)で明らかのように住民一人あたりの歳出額でみるならば、巨大人口をかかえた都は、昭和三十一年度までは地方団体の平均水準を下まわつており、ようやく三十二年度に至つてこの水準をやや上廻るに至つた。   表(一) ┌──┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │  │  普 通 会 計 歳 出 決 算 額  │ 人           口 │ 一 人 当 り 歳 出 額 │ │年度├──────────┬──────────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │  │ 地 方 純 計  │    都     │ 全   国 │   都   │ 地方純計  │   都   │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │  │       百万円│       百万円│     千人│     千人│      円│      円│ │二八│ 一、〇三六、一六三│    七一、六二七│ 八七、〇〇〇│  七、四四九│ 一一、九一〇│  九、六一六│ │二九│ 一、一二九、〇〇二│    八四、八二〇│ 八八、三〇〇│  七、七五三│ 一二、七八六│ 一〇、九四〇│ │三〇│ 一、一三六、一二一│    八八、七五二│ 八九、二七六│  八、〇一〇│ 一二、七二六│ 一一、〇八〇│ │三一│ 一、二四八、四九五│   一〇六、八九六│ 九〇、二六〇│  八、二六六│ 一三、八三二│ 一二、九三二│ │三二│ 一、三二五、六二九│   一二六、九三三│ 九一、〇九〇│  八、五三五│ 一四、五五三│ 一四、八七二│ └──┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ (二)この歳出内容を、消費的経費(職員の給興、恩給、生活保護費、児童保護費等)と投資的経費(道路、文教施設、公営住宅等の普通建設事業費、失業対策事業費等)とに分つて、比較してみると表(二)のとおりである。    これからみると、ここ数年間、都の歳出内容は、消費的経費の割合が、逐年減少し、投資的経費が増加する傾向にあり、地方財政全体は、かえつてその逆となつている。このことから次のことがいえる。    第一に、昭和二十八年当時の都の財政は、投資的経殺の割合が、二割程度であつたのに対し、全地方財政のそれは、三割を越えている。これは他の府県が、起債により投資的経費を支出したにもかかわらず、都は起債の許可額が少なく、投資的事業をやむを得ず減少し、健全財政を維持してきたことを示すものである。  表(二) ┌──────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┐ │      │   消 費 的 経 費    │   投 資 的 経 費    │   その他(公債費等)    │   合       計   │ │      ├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┼──────┬────┬────┼───────┬───┬───┤ │ 年  度 │      │同  上│全国の │      │同  上│全国の │      │同  上│全国の │       │同 上│全国の│ │      │都の支出額 │    │    │都の支出額 │    │    │都の支出額 │    │    │ 都の支出額 │   │   │ │      │      │割  合│割  合│      │割  合│割  合│      │割  合│割  合│       │割 合│割 合│ ├──────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼────┼────┼───────┼───┼───┤ │      │   百万円│   %│   %│   百万円│   %│   %│   百万円│   %│   %│    百万円│  %│  %│ │  二八  │五三、三八四│七四・五│六一・一│一五、二〇二│二一・二│三四・三│ 三、〇四一│ 四・三│ 四・六│ 七一、六二七│一〇〇│一〇〇│ │  二九  │六〇、〇一五│七〇・八│六一・九│一九、四六七│二三・〇│三一・七│ 五、三三八│ 六・二│ 六・四│ 八四、八二〇│一〇〇│一〇〇│ │  三〇  │六四、一三七│七二・三│六二・九│一八、二一六│二〇・五│二七・六│ 六、三九九│ 七・二│ 九・五│ 八八、七五二│一〇〇│一〇〇│ │  三一  │六九、〇六一│六八・三│六八・三│二四、三四五│二四・一│二九・二│ 七、六九一│ 七・六│ 九・九│一〇一、〇九七│一〇〇│一〇〇│ │  三二  │七七、七五〇│六三・八│六三・八│三三、一七一│二七・二│三〇・四│一一、〇二六│ 九・〇│ 八・一│一二一、九四七│一〇〇│一〇〇│ │  三三  │      │    │    │      │    │    │      │    │    │       │   │   │ │      │七六、五八一│六〇・七│六〇・七│三七、三八七│二九・七│二六・七│一二、〇五七│ 九・五│ 八・〇│一二六、〇二五│一〇〇│一〇〇│ │(当初予算)│      │    │    │      │    │    │      │    │    │       │   │   │ └──────┴──────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┴────┴────┴───────┴───┴───┘       (注)本表は普通会計の支出済額であつて翌年度繰越使用額を含まない。    第二に、ここ数年来、都は税収の大半を投資的事業に投入しているため、都財政における投資的経費の割合は上晃している。しかし、三十二年度までは、まだ地方財政全体の水準より下廻つている。    昭和三十三年度(予算)に至つて、漸く地方財政全体の水準より上廻るに至つたが、都が直面している行政上の問題が、住宅の不足、すしづめ学級、下水清掃施設の不備、自動車の洪水等を解決するため、公共施設を一刻も早く建設整備することにありとするならば、都が実施しなければならない投資的事業の充実は、昭和三十四年度以降も当然、地方財政全体を下廻つてよいとは考えられない。 (三)消費的経費を占める人件費について一言すれば、都の財政において投資的経費が少ないのは、人件費が多過ぎるからだとよくいわれる。しかし、平均給興額を比較すると表(三)のとおりであつて、都の給興は必ずしも高いとはいえない。    都の場合、学歴構成、勤続年限、東京市時代からの経緯、行政の複雑膨大化に伴う職員の数及び質等を考慮すると、むしろ人件費の膨張はこれを最少限に止めてきたといえる。   表(三)         主要都市職員の給与の比較 ┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │           │ 東    京    都 │ 大    阪    市 │ 横    浜    市 │ 名  古  屋  市  │ 神    戸    市 │ │ 区       分 │             │             │             │             │             │ │           │ (三二、一二、三一)  │  (三三、三、三一)  │  (三三、三、一)   │  (三三、五、一)   │   (  ─  )   │ ├──┬────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │        │            人│            人│            人│            人│            人│ │一 │職  員  数 │       四六、七五〇│       一六、三二五│        五、九二一│        七、四一七│        六、五一五│ │  ├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │不要親族数   │       七六、八五六│       三〇、九二三│        九、九三五│       一二、三五〇│       一一、七六二│ └──┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ ┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │           │ 東    京    都 │ 大    阪    市 │ 横    浜    市 │ 名  古  屋  市  │ 神    戸    市 │ │ 区       分 │             │             │             │             │             │ │           │ (三二、一二、三一)  │  (三三、三、三一)  │  (三三、三、一)   │  (三三、五、一)   │   (  ─  )   │ ├──┬────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │職員一人平均  │            人│            人│            人│            人│            人│ │般 │扶養親族数   │         一・六四│         一・八九│          一・七│         一・六六│         一・八一│ │  ├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │        │            年│            年│            年│            年│            年│ │  │平均勤続年   │        一一・三五│          九・五│         九・七五│         一〇・二│         一〇・一│ │職 ├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │平 均 年 齢 │        三九・七五│         三七・八│         三七・二│         三七・一│         三九・三│ │  ├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │        │            円│            円│            円│            円│            円│ │員 │給 与 月 額 │一、一四五、二〇三、九三〇│  三九九、五二四、〇〇〇│  一五八、八八二、〇七四│  一六四、八六五、〇四〇│  一六七、三三二、七九〇│ │  ├────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  │一ヵ月平均給与額│       二四、四九七│       二四、四七三│       二六、八三四│       二二、二二〇│       二五、六八四│ ├──┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │民間│民間職員の平均額│       二五、七〇九│       二〇、七七六│       二三、三〇九│            ─│       二一、九一七│
    └──┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    しかしながら、人件費が過大となつて都民のために充分な事業ができないのは、好ましいことではないから、人件費の膨張は極力きけることが望ましい。 (四)次に、これらの財源についてみれば、表(四)のとおりである。   表(四)  都一般会計歳入総額と主要財源との割合の累年比較 ┌──────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │      │一 般 会 計 │  都        税  │  国 庫 支 出 金   │  都        債  │ │  年度  │        ├────────┬─────┼────────┬─────┼────────┬─────┤ │      │歳  入  額 │ 金    額 │ 割 合 │ 金    額 │ 割 合 │ 金    額 │ 割 合 │ ├──────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┤ │      │     百万円│     百万円│    %│     百万円│    %│     百万円│    %│ │  二八  │  七五、六八〇│  四四、五七〇│ 五八・九│  一四、五七三│ 一九・三│   一、二〇四│  一・六│ │  二九  │  八八、一二三│  四八、一八四│ 五四・七│  一七、二二二│ 一九・五│   二、八六六│  三・三│ │  三〇  │  九四、五六六│  四九、六二〇│ 五二・五│  一七、七六一│ 一八・八│   四、七〇四│  五・〇│ │  三一  │ 一〇八、九一六│  六〇、四八〇│ 五五・五│  一七、九三三│ 一六・五│   三、九七八│  三・六│ │  三二  │ 一三三、〇三六│  七六、三二五│ 五七・四│  一九、五二九│ 一四・七│   四、八八〇│  三・七│ │  三三  │        │        │     │        │     │        │     │ │      │ 一三九、六三七│  八一、〇二五│ 五八・〇│  二二、〇八七│ 一五・八│   三、九六一│  二・九│ │(当初予算)│        │        │     │        │     │        │     │ └──────┴────────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┘    東京都は、その大きな財政規模にもかかわらず、国家財政と地方財政の複雑なしくみの中では、一つの地方団体に過ぎない。    表を中心として、これを主な財源からみてみよう。  (1) 都 税    表(四)にみるとおり、都税の三十一年以降における伸びは著しく、一般会計歳入総額のうちに占める割合も増えている。しかし、昭和二十六年、二十七年においては、この割合は、約六五%であり、現在まだその割合には達していない。従つて都の財政的自主性も、この当時に比べて少くなつているということがいえる。都税の都財政に占める割合を、地方団体の平均の割合に比較すれば都の割合は高い。地方団体の普通会計歳入総額に対して、その地方税収入額の占める割合は、最近、上昇して来てはいるが、約三分の一に過ぎない。しかし、これは、一般の地方団体の財政的な自主性が極端に少なく、それに比較して、都の財政の自主性が多いことを示しているに過ぎない。  (2) 国庫支出金の都財政に占める割合は減少しているが、国との関係において、義務的支出が強いられること及び国の負担分が不明確で、従つて、都が負担区分を超過して負担しなければならないことが問題である。  (3) 都 債    都債の都財政に占める割合は、極めて不安定である。これは起債の発行がすべて国の許可に委ねられていることに原因している。また最近の地方団体の普通会計総額に占めろ地方憤の割合は、八%~九%であるのに、都では、この割合が三%~四%であるに過ぎない。 (五)東京都は、一つの地方団体として、その事務事業の執行についても、国により大きな制約を受けている。    国庫支出金に関連する事務事業費は、昭和三十一年の都財政において三八〇億円に達し、都の事業費の過半を占めている。この事務事業の多くは、都民にとつて重要なものである。    しかし、この事務事業は、法令により義務づけられており、また国の一方的な意志が強く反映するため、都が自主的に執行する余地が限られている。しかも国が法令に定めた充分な負担をしないため、都は国庫支出金に伴う事務事業について、法令に定める以上の超過負担をしなければならない。    このような国庫支出金に伴う義務的負担と超過負担のため、都が都民のため独自の事務事業を行う財政的余地が少なく、その額は二〇〇億円ていどにすぎない。    最近ようやく税収の増加分を都独自の事業、殊にいわゆる単独事業に投入することができるようになつた。いわゆる単独事業としての道路、河川、駐車場、清掃施設、公園、霊園、市場等の整備、区画整理の促進、老朽校舎の改築、小中学校の建設、高校の整備等の建設事業は、国庫支出金に伴う建設事業と同じく、重要性を持つている。    都税の増収分を、現在、都の独自の建設事業に投入することは、膨大な人口をかかえ、益々複雑困難なつて行く都政の将来を考えるならば、極めて効果的であり、都民のため重要な意識である。 (六)都においての地下鉄の建設、第二水道及び相模川水系の拡張事業、二十三区の区域内における下水道拡張事業等は、最も緊急かつ重要な建設事業である。これらの事業は、独立採算制をとつている地方公営企業の趣旨よりして、その財源は主として起債及び留保資金によつて賄われている。従つてこれらの建設事業の進捗をはかるためには、事業の経済性の発揮と経営の合理化をはかり、留保資金の増加に努めることが大切であるが、特に起債の許可額を多くすることが必要である。    企業債について、三十四年度予算に示された起債は、水道事業において、東村山浄水場建設等に六〇億余円、また、下水道関係で三〇億円(水道局予算総額二五三億余円)であり、交通事業については、地下鉄の早期建設、整備を目途とする五四億円を含む全体としての六二億余円(交通局予算総額一九五億余円)である。このような予算に占める企業債の重要牲は、さらに年次増加する傾向にある。しかし、右の数は、いまだ予算額であって、この企業債も実際には半分程度の内示があつたという誠に暗い見透しなのである。企業は、当該企業収益から償還するのがたてまえで、一般会計における起債が、将来の税収入に依存するものと性質を異にするものであるから、少くとも公営企業体に関する企業債は、もつと弾力性あつてしかるべきなのである。    なお企業債の申請額に対する許可状況の比率を二十八年─三十二年にいたる五年間で、各事業別に平均をとると、表(5)に示すことから上水道事業は六五・一%、下水道事業の五八・六%、交通事業については、四三・三%である。三者の平均は五九・八%となる。従つて、過去五力年間における起債の許可実績は、申請額の六割弱しか認められていなかつた。  表(5) 公営企業関係起債の許可状況  (単位千円) ┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 年   度 │  28  │  29  │  30  │  31  │  32  │33(予算)│ ├─┬─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │起 債 申│ 4,100,000│ 5,863,000│ 4,303,000│ 4,920,000│ 4,400,000│ 5,100,000│ │ │請額(A)│     │     │     │     │     │     │ │上├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │水│許 可 額│ 1,700,000│ 2,500,000│ 3,450,000│ 4,400,000│ 3,300,000│ 3,500,000│ │道│  (B)│     │     │     │     │     │     │ │拡├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │張│比   率│  41% │  43% │  80% │  89% │  75% │  69% │ │事│ B/A │     │     │     │     │     │     │ │業├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │事 業 費│ 7,134,137│ 7,949,372│10,150,608│12,950,922│13,463,313│17,816,500│ │ │総   額│     │     │     │     │     │     │ ├─┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │起 債 申│  530,000│  600,000│  600,000│  500,000│ 1,100,000│ 1,500,000│ │ │請額(A)│     │     │     │     │     │     │ │下├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │水│許 可 額│  300,000│  400,000│  300,000│  300,000│  650,000│  900,000│ │道│  (B)│     │     │     │     │     │     │ │拡├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │張│比   率│  57% │  67% │  50% │  60% │  59% │  66% │ │事│ B/A │     │     │     │     │     │     │ │業├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │事 業 費│ 1,950,099│ 2,152,918│ 2,435,284│ 3,075,690│ 4,332,953│ 5,936,000│ │ │総   額│     │     │     │     │     │     │ ├─┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │起 債 申│ 1,350,000│ 1,759,163│ 1,330,000│  800,000│ 2,150,000│ 3,500,000│ │ │請額(A)│     │     │     │     │     │     │ │交├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │許 可 額│  500,000│  900,000│  400,000│  400,000│ 1,000,000│ 2,300,000│ │通│  (B)│     │     │     │     │     │     │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │事│比   率│  37% │  51% │  30% │  50% │  46% │  66% │ │ │ B/A │     │     │     │     │     │     │ │業├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │事 業 費│ 9,551,765│10,829,609│11,134,804│12,548,484│16,141,969│17,019,357│ │ │総   額│     │     │     │     │     │     │ └─┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘            交通事業中  33年度は決算見込である。 二、当面の対策  以上、都の財政情況を一覧してきたが、税財政制度としてこれをみるときは、決して安定したものとはいえないのである。  すなわち (一)自主財源の大宗をなす地方税を規定する地方税法は、資料に明らかのように、毎年のように改正され、しかも、中には極めて重要な改正─都の大幅な減収になるよう─が、都の意思に反して、行われて来たのである。かくては、都民福祉の向上のため、あるいは都市建設のため必要な行政施策を相当期間長期にわたつて計画し、実施して行くことが極めて困難である。    殊に国税の減税によつて自動的に地方税が減収になるようなことは好ましいことではないが、現在の税制上やむを得ない結果であるとしてもこ少くとも国税減税に伴う都税の減収分は必ず国において補てんする措置を講ずるべきものである。    現行都税をこのまま安定させ、毎年度その収入源の予測を可能ならしめて、計画性のある都政を遂行して行くことが、現在の東京都においては最も大切なことである。 (二)東京都をはじめいわゆる富裕団体に税源が偏在することを理由に地方団体間の財源調整の措置として、国は、先に入場税を国税に移管し、さらに昭和三十年には、法人事業税を譲与税にしようと企画し、又昭和三十三年末においては法人事業税、都民税法人税割の一部を法人税に統合し、その一部を交付税に入れようとする等の措置を講じようとした。    しかし、東京都の実体を考察するとき、都の税収は、他の府県にくらべ若干多いというだけであつて、決して都の財政需要を充たすに十分のものではない。    さきにも述べたように、都は最近いわゆる単独事業に都税の伸びをあてることができるようになり、昭和三十三年度予算に至つて、投資的経費が漸く地方財政全体の水準を上廻るに至つたが、行政水準の向上及び都市的施設の整備のためには今後引き続き多くの経費を必要とする。都が実施しなければならない将来計画の中心となる首都圏整備事業計画を見ても当面約三七〇三億円の事業費が必要である。これは年間平均必要経費に試算しても約三七〇億円程度を要し、この財源はその他の義務的経費と相まつて確保されなければならない。この首都圏整備事業を円滑に推進するには、長期に安定した巨額の財源を必要とする。    従って、現在の都財政においてこれ以上の収入減となる財源調整は絶対に行うべきでなく、むしろ国はこの事業を援助するよう積極的に経費を支出すべきである。    また東京都は、既に入場譲与税、義務教育費国庫負担金等において約八一億円(三十二年度)の財源調整をうけているのであつて、さらにこれ以上の調整が行われるならば、都の自主性は財政面から否定されるばかりでなく、ひいては都民のための都市建設上将来大きな禍恨を残すことにもなるので絶対に排除されなければならない。 (三)国庫支出金については、事務を明確に配分し、自主財源によつて自主的に行うようにすべきであり、零細な補助金や、時期に遅れた交付、あるいは負担率の不明確さは、早急に改められるべきであるが、特に次の点を強調するものである。  (1) 義務教育費国庫負担金の制限に関する政令第一〇六号による補正を廃し、法律の定めるとおり、実支出額の二分の一を国庫負担とすべきである。  (2) 義務教育施設費、公営住宅建設費等に対する負担金については、国の一方的な基準の認定によることなく、都の実情に則して算定して現在の金額より大幅にこれを増額改訂すること。  (3) 国は、首都警察のために負担金を支出すべきこと。  (4) 零細補助金(例えば一件五〇万円以下のもの)はできる限り整理し、整理することができないものについては、将来地方税財政制度の改革により、その補助金に相当する額を一般財源に振り替えること。 (四)起  債    財源としての起債にあまり多くたよることは、将来、利子を含めた償還金が財政を圧迫することになり、納税者としての住民の期待に反する結果を招くことになる。しかし、現在の都財政に占める都債の割合は、このような心配に関係なく少額のものである。起債については、国の金融施策の一環として考慮しなければならないが、少くとも、東京都においては前述したとおり、許可額の増加、政府資金による低利融資、公営企業債については、特に全国の枠の拡大をするとともにその許可制限の緩和策をはかり、現在緊急事業たる地下鉄、上下水道の建設等の事業を自主的計画の下に推進して行くことができるようにすべきである。
      報告二  政府の地方税財政措置に対する反対運動の経過についての報告  昭和三十三年五月の衆議院選挙の際の自民党の減税公約に基いて「政府は、昭和三十四年度において、地方税を大幅に減税する。その減税による減収は補てんしない、減収分は地方公共団体相互間の財源調整で行う。」という十二月八日の大蔵省の発表を契機に地方公共団体は、減税には反対ではないが、地方公共団体相互間の財源によつて減税するということは、地方自治の本旨を没却するものであるとの見地から反対運動を開始した。都議会においても、本調査会、財務主税委員会および議員が中心となつて、大蔵省原案阻止のための陳情運動を実施したのである。このときの運動の経過の概要を説明せんとするものである。 ○ 昭和三十三年九月二十五日 地方制度調査特別委員会設置   第三回定例都議会において、国の首都制度及び地方税財政制度改革の企図に対応し、その調査を行うため、地方制度調査特別委員会設置に関する緊急動議を可決した。 ○ 昭和三十三年十月十八日 地方制度調査特別委員会を開催   本委員会は審議の運営を円滑にするため、行政、財政の両部を設置することを決定した。 ○ 昭和三十三年十一月十一日 地方制度調査特別委員会理事会を開催   財政部会は明年度国家予算編成のための各界の動向に留意し、税財政等を中心とした当面の措置について、その対策運動を推進するために、十二月の都議会に何等かの意志表示ができるようにしたい旨の要望があつて了承した。 ○ 昭和三十三年十一月二十五日 財政部会を開催   地方税財政制度改正の動向等についての説明を理事者より聴取し、質疑応答があつた。 ○ 昭和三十三年十二月二日  一、財政部会を開催   前回に続いて、理事者の説明を聴取、質疑応答があつた。  二、委員会を開催   地方税財政制度改正に関する意見書、陳情書を関係方面に提出するとともに東京都選出衆参議員に対し、税制改正による都の影響の実状を訴え、強力に反対運動を展開することを決定した。 ○ 昭和三十三年十二月十一日 理事会を開催   都議会に提出する「地方税財政制度の改正に関する意見書」の案文を審議し、都選出衆参議員との税制改正についての懇談会の打合せした。都選出衆参議員と委員会理事との税制改正についての懇談会開催 ○ 昭和三十三年十二月十二日   左記「地方税財政制度の改正に関する意見書」を内閣総理大臣、大蔵大臣、自治庁長官あてに提出することを都議会は議決した。 〔記〕       地方税財政制度の改正に関する意見書  大蔵省は、今回地方税財政制度の改正に当り、地方団体間の大幅な財源調整を伴う減税施策を貫こうとしているが、このような方針については、既に自治庁をはじめ地方六団体において反対しているように東京都議会においても強く反対の意を表するものである。  もとより国民負担の軽減をはかる減税施策に対して基本的に反対するものではないが、地方団体間の財源調整については、既に諸種の方策が講ぜられ、本都は相当の犠牲をしいられている。いま大蔵省の意図するように実施すれば、本都においては、さらに数十億を超える歳入減を生じ、道路建設、義務教育学校施設整備、住宅建築、下水道拡張、その他の緊急都市施設の整備は財政面から頓座し、八百九十万都民の福祉向上に甚大な影響を及ぼすこととなり誠に憂慮に耐えない。  よつて政府においては、このような犠牲と反対の極めて大きい方途によらず、健全な地方財政の確立をはかる見地に立脚して善処されるよう強く要望する。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和三十三年十二月十二日                           東京都議会議長  清   水   長   雄  内閣総理大臣 ┐  大 蔵 大 臣├あて  自治庁長官  ┘ ○ 昭和三十三年十二月十五日   委員長、財政部会主査は地方税制改正について都議会正副議長、財務主税委員長、都自民党幹事長、政調会長代理等と同行、都選出衆参議員と懇談し、つづいて、川島自民党幹事長に反対陳情を行い、明十六日午前中国会において、自民党幹部と会見できるよう取計い方依頼した。   さらに、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の各府県議長の参集を求め、地方税財政制度改正に対する反対方策について協議した。 ○ 昭和三十三年十二月十六日   委員長、主査および理事は、正副議長、都自民党幹事長とともに、国会に赴き、前日と同様都選出衆参議員と懇談し、つづいて、自民党六役に会見して、大蔵省の財源調整の不当なることを説明した。さらに同席の六府県知事および同議長からも同様の陳情をした。 ○ 昭和三十三年十二月十八日  一、委員会を開催   委員長がら地方税財政措置に対する反対運動対策について、本日、議員協議会を開くことになつた旨を報告し、了承を得た。  二、議員協議会を開催   本会議終了後議場において地方税財政措置に対する反対運動対策について、議員協議会を開き、議長からいままでの運鋤の経過、地方制度調査特別委員長から委員会の経過について、それぞれ報告があつた。また主税局長から地方税財政改正の動向を、財務局長から都財政の説明を聴取した。   右の反対運動の具体的方法は議長に一任となつた。 ○ 昭和三十三年十二月十九日  一、七都府県選出衆参議員、七都府県知事および議長ならびに本委員会委員は減税反対に対する対策協議をなし、同席の国会議員より、本日の閣議で表明された大蔵省原案の内容中「地方公共団体については所要の財源調整措置を行う」という文言を取り消してもらうよう自民党総務会に協力方を依頼した旨の報告があり、七都府県選出衆参議員は一致協力して反対運動の推進をはかることを確認した。  二、七都府県選出衆参議員総会を開き、国会議員より「所要の財源調整措置」を修正し、「調整」の文言を削除させた旨の報告があつた。その後、自民党幹事長、政調会長に出席を求め、財源調整による減税をとりやめるよう要請陳情した。    なお、今後強力にこれをおしすすめるため、左記のとおり決議し、総裁その他関係方面に陳情した。 〔記〕       決  議  書   七都府県選出両院議員総会は、地方税減税に関し、左記のとおり万場一致をもつて決議し、これの実現を期す。       記  一、わが党は臨時税制調査会第二案を採用すること。  二、減税に伴う減収補てんのための地方団体間の財源調整は行わないこと。  三、減税にょる地方財源の減少に対しては、完全にこれを補てんすること。 ○ 昭和三十三年十二月二十日   七都府県選出両院議員実行団による自民党、党六役に対する減税陳情運動   右議員団は昨日の決議書をもつて、自民党総裁室に赴き、党六役に対し陳情運動をした。   七都府県側は自民党六役に対する説得方を実行議員団に一任した。   そこで議員団は党六役に対し説得交渉を行った。   議員団は今後の運動方法をつぎのとおり決定した。  (一) 知事会、議長会は全国の知事、議長に対し、当該都道府県選出の代議士に対して強力に反対運動をしてもらうよう打電すること。  (二) 議員団は自民党地方行政部会の委員、党六役に対して陳情運動をすること。  (三) 緊急に知事会、議長会を招集してもらつて、この運動が全国的運動であることを認識してもらうこと。  (四) 知事会、議長会に七都府県選出の代議士に対して、この運動の趣旨を了解してもらつたうえ、運動を展開するよう要請すること。 ○ 昭和三十三年十二月二十二日   地方税減税対策知事、議長合同会議の開催  今回の地方税減税措置に対する反対運動を全国的運動とするため、全国知事会と全国都道府県議会議長会の合同会議を知事会館で開き、今回の地団方体間の財源調整による減税には反対であることの決議と減税は自民党税制調査会第二案によること。減税による減収は政府が完全に補てんすること。地方団体間の財源調整を行うことは絶対反対であること。などの声明書を発表し、全国知事会、全国議長会をそれぞれ二十五日に招集することに決定した。 ○ 昭和三十三年十二月二十三日  一、国会議員団による閣僚陳情運動   国会議員団は個別的に閣僚に対し説得運動を行つた。  一、地方関係六団体財政確立協議会の減税運動の協議   全国知事会事務局長より、地方税減税措置に対する反対運動の経過報告があり、つづいて、今回の地方減税に対する自治庁の考え方について、当局より説明がなされた。自治庁としては地方交付税率を一・五引き上げること。たばこ消費税四%引上げること。自民党臨時税制調査会第二案によること。などを主張している旨の説明がなされた。 ○ 昭和三十三年十二月二十四日   地方関係六団体による地方自治擁護、地方財政確立期成全国大会準備打合会の門催  大蔵省原案阻止のため明日(二十五日)開催の地方関係六団体による全国大会の準備のための打ち合せであつて、全国大会の運営について、会の順序などについて打ち合せを知事会館で行なつた。 ○ 昭和三十三年十二月二十五日  一、全国都道府県議会議長会の緊急臨時会の開催   全国大会に対する全国都道府県議会議長会の態度を協議するため、緊急な臨時会が開催された。   事務局長より、運動の経過と全国大会の会の運営などについて報告があつた。その後、全国大会で決定される決議文(案)について審議したが異議なく了承することとなつた。  二、地方関係六団体による地方自治擁設、地方財政確立期成全国大会の開催  政府の、昭和三十四年度における地方税減税に対する反対のための、地方関係六団体による全国大会を町村会館で開き、左記の決議書を議決した。  実行方法は各六団体の会長より構成された議長団に一任となり、内閣総理大臣、大蔵大臣、自治庁長官、自民党三役に対し陳情することに決定した。 〔記〕       決     議  昭和三十四年度予算編成に際し、内閣に提出せられた大蔵省原案は、従来われわれが主張しきたつた意見を無視し、民主政治の基盤である地方自治の本旨を全く没却するものであつて、われわれは、これに絶対反対するものである。  われわれは、かかる暴案に対レては、地方自治擁護のため深甚な反省を求めるとともに重大決意をもつて、特に左記事項を実施し、もつて地方税財政の確立を期するものである。       記  一、公約減税については、自由党臨時税制調査会第二案によること。  二、国税減税に伴う地方交付税の減収については、地方交付税の繰入率の一・五%引上げにより補てんすること。  三、国税及び地方税の減収については、たばこ消費税の税率の四%引上げにより補てんすること。  四、地方団体間の財源調調整は、これを行わないこと。  五、地方債資金一、四九〇億円を確保すること。  六、「臨特法」の適用期限を延長すること。  右決議する。    昭和三十三年十二月二十五日                     地方自治擁護地方財政確率期成全国大会                                    全  国  知  事  会                                    全国都道府県議会議長会                                    全  国  市  長  会                                    全国市議会議長会                                    全  国  町  村  会
                                       全国町村議会議長会 ○ 昭和三十三年十二月二十六日   昨日大会において決定した実行委員六名(六団体会長)は、全国町村会館に集合、この日首相官邸において総理大臣に面接要望することとなり、同官邸に首相を訪ねたが、岸総理は本日は党内事情調整のため何人にも面会せずとして、代つて赤城官房長官に面接、同長官は首相の言として次の要旨の答弁を行つた。   「大蔵省の意見は最終的なものではない。愛知長官と佐藤蔵相間でよく話し合い、意見の調整をはかつてもらう考えである。」 ○ 昭和三十三年十二月二十七日   全国知事会議(他の五団体は事務局長出席)の席上、自治庁より、昨日発表された大蔵省の明年地方税財政収入見積り、およびこれに対する自治庁の意見を説明された。   このような状勢下においては、各団体とも予算案の閣議決定まで要員を待機させて、何時でも運動に参加できる態勢をとることを、六団体会議で決定した。 ○ 昭和三十三年十二月二十八日  一、赤坂ブリンスホテルで、「自民党地方自治擁護有志議員大会」(六団体出席)が開催され岸総理、佐藤蔵相に対し、右大会の快議の実現を要請した。この要請に対し、岸首相は「本日、川島幹事長、赤城官房長官、佐藤蔵相、愛知自治庁長官の四者会談があり、その席において十分調整される筈」の答弁があり、佐藤蔵相は「諸君の強い意向もあるので、今後なお十分話し合うことにするということであつた。  二、事態は楽観を許さないので、各団体とも、深夜まで待機することとした。  三、午後七時、佐藤蔵相と愛知自治庁長官会談が行われたが、話合いがつかず物別れとなつた。 ○ 昭和三十三年十二月二十九日  一、赤坂プリンスホテルで、自民党有志議員大会(六団体出席)が開かれ、昨日の実行運動経過報告および情報交換を行つた後、さらに改めて首相官邸において、大野副総裁および川島幹事長に面談要請した。  二、愛知自治庁長官が党六役会議に出席して(自治庁の考え方を説明したが、結論は得られなかつた。  三、午後十一時半、状勢は最悪事態との情勢があつたので、その推移によつては、六団体は重大なる決意をすることを申し合わせて一応散会した。 ○ 昭和三十三年十二月三十日  一、赤坂プリンスホテルで、前記有志議員大会が開かれた。この大会においては、事態の険悪から、大蔵省案をあくまで粉砕する旨の決議、又六団体は大蔵原案の撤回を重大な決意をもつて要求する旨声明を行い、参会者全員総理公邸に岸総理を訪ね、要請し、つづいて、帝国ホテルにおいて開かれている六役会議にのりこみ、会長から強硬申入れを行つた。  二、帝国ホテルで佐藤蔵相、愛知自治庁長官を交えて六役会議が開かれ、最終的な調整が行われた結果、大要次のとおり決定した。  (一) 地方税減税案(単位億円)               初年度      平年度   個人事業税        六五       六五   法人事業税        二〇       三〇   固定資産税         五        五   法定外普通税        三        三   住 民 税         ─      一一八     計          九三      二二一  (二) 地方交付税率を一%引上げる(八二億円)  (三) 「臨特法」は本年度限り廃止する。  (四) 財源調整はこのさい行わないこととし、今後大蔵、自治両省庁間で検討する。  (五) 地方債の枠は一、一〇〇億円とする。 ○ 昭和三十三年十二月三十一日  右決定事項を中心に、六団体会議において協議した結果、なお、不満足な点はあるが、一応これを了承することとし、未解決事項については今後六団体一致して解決に当ることを申し合わせ、一応今回の運動に終止符を打つた。  この減税措置に対する議長はじめ都議会、地方制度調査特別委員会および財務主税委員会ならびに地方関係六団体による反対運動の結果、東京都の財源にどれほどの影響をもたらしたかをかんたんにのべる。  当初の大蔵省の原案によると東京都財源の減税額は平年度においては八八億円、初年度においては五七億円であつたが、この運動の結果、平年度において、約一五億円、初年度において九億円の減税額にとどまつたのである。  東京都に及ぼすこの減税額を税目別にみるとつぎのとおりになる。     昭和三十四年度税制改正案によると税別増(△)減見込額(三十四年二月) ┌─────┬───────────────┬───────────┬───────────┐ │ 税 目 │  事         項  │   三十四年度   │  平  年  度  │ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │     │基礎控除の引上げ       │         千円│         千円│ │個人事業税│(現行)      (改正) │           │           │ │     │  一二万円     二〇万円│ △  五〇七、六五九│ △  七〇五、〇八二│ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │     │軽減税率適用範囲の拡張    │           │           │ │     │(現行)      (改正) │           │           │ │     │年所得 五〇万円以下     │           │           │ │     │  八%     七%    │           │           │ │法人事業税│〃   五〇万円~一〇〇万円 │ △  四二八、〇一三│ △  七〇四、三四〇│ │     │ 一〇%     八%    │           │           │ │     │〃  一〇〇万円~二〇〇万円 │           │           │ │     │ 一一%    一〇%    │           │           │ │     │〃  二〇〇万円超      │           │           │ │     │ 一二%    一二%    │           │           │ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │     │免税点引上げ         │           │           │ │     │(現行)      (改正) │           │           │ │固定資産税│土地    一万円   二万円│ △   三三、八二七│ △   三七、五八五│ │     │家屋    一〃    三〃 │           │           │ │     │償却資産 一〇〃   一五〃 │           │           │ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │     │固定資産税の免税点の引上げに伴│           │           │ │都市計画税│               │ △    二、〇四五│ △    二、二七二│ │     │う減             │           │           │ ├─────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │個人都民税│所得税の減税に伴う減     │          〇│ △   四四、六八八│ ├─────┴───────────────┼───────────┼───────────┤ │    合           計    │ △  九七一、五四四│ △一、四九三、九六七│ └─────────────────────┴───────────┴───────────┘ 地方税に関する減税比較表(1)(平年度)(省略)      ───────────── 地方税に関する減税案比較表(2)(省略)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) お諮りいたします。各常任委員会よりお手元に配付の請願陳情継続審査件名表の通り継続審査の要求があります。これを要求通り閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────       請願陳情継続審査件名表                                    昭和三十四年三月十四日 都議会議員選挙に関し、選挙公報および立会演説会を実施できるよう条例立法化に関する請願(第八二七号) 現豊島区池袋七丁目二、〇一六番地の地区割に基く分割合併に関する請願(第九三九号) 選挙公報発行条例と選挙公営立会演説会条例の制定方に関する請願(第一三号) 補助金交付方に関する請願(第六三号) 補助金交付方に関する請願(第七八~七九号) 朝鮮人帰国に伴う朝鮮語教育その他の対策措置要望方に関する請願(第一八二号) 日中両国の友好関係促進に関する請願(第二〇三号) 芝海岸通に防犯灯設置及巡査派出所復旧に関する請願(第二一八号の一) 旧玉川放水路の一部使用に関する請願(第三一一号) 八王子競輪場使用土地返還に関する請願(第八三号) 大井競馬場廃止に関する請願(第二〇八号) 青少年保護のための条例設置に関する請願(第六八五~六号) 都立代々木高等学校の校舎改築に関する請願(第七二二号) 戦争により焼失した原宿小学校の復興に関する請願(第七三九号) 都立八丈高等学校の本校統合に関する請願(第七六八号) 結核による長期入院患者に対する見舞金の支給に関する請願(第一六七号) 赤線青線の周辺業者の救済対策に関する請願(第二八八号) 過剰繊機処理に伴う分担金の補助に関する請願(第七三号) 都立繊維工業試験場の移転拡充に関する請願(第七四号) 種蓄場浅川分場独立に関する請願(第二〇七号) 中央卸売市場足立分場魚類部敷地拡張促進に関する請願(第二一四号) 東京都立豊多摩病院を小児科病院に変更に関する請願(第三九六号)
    都立府中病院の作業療法再開促進に関する請願(第三九七号) 深夜喫茶等に関する請願(第四六五~四六六号) 都立松沢病院の移転促進に関する請願(第七七五号) 都立府中病院の作業療法公認に関する請願(第七九六号) 都立府中病院の作業療法再開に関する請願(第七八七号) 松沢病院移転反対に関する請願(第七八八号) 肢体不自由児のための養護施設々置に関する請願(第八七六号) 都営消毒処理場設置に関する請願(第五四七号) 都立府中病院の作業療法の公認に関する請願(第一六九号) 屑拾集人部落の整理に関する請願(第七七号の一) 厨芥処理場設置反対に関する請願(第四八六号) 第八号埋立地及び夢の島の塵芥処理並びに両地域の将来計画に関する請願(第一七八号の一) 花川戸住宅立退問題に関する請願(第三八〇号) 江東区亀戸七丁目都営住宅敷地内の道路改修に関する請願(第三四三号) 北多摩郡保谷町都営西武柳沢第一、第二住宅の払下に関する請願(第三六二号) 都営住宅の建設に伴う通水堀の新設に関する請願(第三九二号) 都営成城住宅払下に関する請願(第四五五号) 戦没者慰霊堂本建築促進に関する請願(第四九〇号の二) 杉並区大宮前応急住宅の建替に関する請願(第五五七号) 江東区砂町川の埋立等に関する請願(第五七二号の二) 赤羽興亜荘の建替に関する請願(第六三三号) 東京浜器補給廠(T・O・D)の利用に関する請願(第七〇七号) 東島根都営住宅内に集会所建設方に関する請願(第七五号) 都営小金井第二住宅払下等に関する請願(第一八三号) 公営住宅法改正反対に関する請願(第一八四号) 地下鉄第一号線施工に関する請願(第二〇九号) 大田区森ケ崎地域に汚水処理場設置反対に関する請願(第一一二号) 森ケ崎下水処理場設置反対に関する請願(第二五七号) 奥多摩湖南岸の善後策に関する請願(第一一九号) 千川暗渠工事に伴う損害補償並びに水道布設方に関する請願(第三七二号の二) 渋谷区幡ケ谷本町水道用地を児童遊園地に解放方に関する請願(第六二三号) 新宿区戸塚町三、四丁目水洗便所の実施に関する請願(第六三八号) 村山・山口貯水地池内道路舗装に関する請願(第六五二号) 水道料金値下に関する請願(第七九八号~八二〇号) 浅草田町排水場拡張に関する請願(第九三二号) 営業用超過水道料金引下げに関する請願(第三七号) 中野区野方町三丁目内改良下水道工事の施行に関する請願(第五四号) 中野区住吉町内改良下水道の実施に関する請願(第五五号) 公衆浴場営業用上下水道に関する請願(第五八号) 営業用超過水道料金引下げに関する請願(第二一二号) 首都圏整備計画に基く既成市街地編入方に関する陳情(第二二〇号) 首都圏整備法に基く近郊地帯の指定反対に関する陳情(第二四九号) 首都圏整備法における緑地帯設定反対に関する陳情(第二六二号) 首都圏整備法施行令に関する陳情(第五九号) 防犯灯増設のための補助金交付方に関する陳情(第二六号) 防犯灯の補助金増額交付に関する陳情(第二九号) 不法所為権対する調査方に関する陳情(第三四号) 都有河岸地を児童遊園地貸付方に関する陳情(第一〇三号) 江東区立砂町小学校の校舎改築に関する陳情(第二一五号) 業務停止になつた神田青果株式会社の仕切金完済に関する陳情(第一一〇号) 業務停止になつた神田青果株式会社の仕切金完済に関する陳情(第一一八号) 東京神田青果株式会社の不払金に代る融資に関する陳情(第一二三号) 深夜喫茶等に関する陳情(第一二五号) 都立府中病院の作業療法の公認に関する陳情(第四五号) 中川堤防下都有地の払下げに関する陳情(第三三号) 旧都立築地病院の施設利用に関する陳情(第三〇号) 中央区新月島寮に関する陳情(第一一七号) 原田鍛工所の公害除去に関する陳情(第一八五号) 大田区羽田六丁目の松田鉄工所の公害除去に関する陳情(第二〇〇号) 都電バス等割引に関する陳情(第一一二号) ハイヤー・タクシー自動車洗車用水の料金減額に関する陳情(第四一号) 高速道路用地たる外壕埋立地の帰属に関する請願(第四三一号) 外壕埋立に伴う行政区画線の所属に関する請願(第四三二号) 外壕埋立による所属未定地の所属裁定促進方に関する請願(第六二七号) 品川埠頭埋立地の全域を港区の行政区画とすることに関する請願(第二六八号) 品川埠頭埋立地の行政区画に関する請願(第三一四号) 東海大学原子炉設置反対に関する請願(第三七四号) 特別区の境界変更に関する請願(第三九三号) 東海大学原子炉設置反対に関する請願(第五三四号) 東海大学原子炉設置反対に関する請願(第六五九号) 幼稚園教員養成機関の助成に関する請願(第七三〇号) 特別区の組織及び運営に関する陳情(第九一号) 特別区の組織及び運営に関する陳情(第九五号) 行政区画変更に関する陳情(第一七四号)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 次に特定事件の調査についても、各常任委員会よりお手元まで配付の件名表通り継続調査の要求があります。これを要求通り閉会中の継続調査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(清水長雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ─────────────       常任委員会継続調査事項表    (昭和三十四年三月十四日) 総務広報渉外委員会  一、新市町村の建設促進について  一、首都圏整備について 財務主税委員会  一、公営競走事業のあり方について  一、都税滞納整理の能率化について 厚生文教委員会  一、国民健康保険について  一、福祉事務について  一、六三制整備及び危険校舎の改築について 衛生経済清掃委員会  一、公衆衛生対策について  一、ごみ、ふん尿処理対策について  一、中小企業振興対策について  一、中央卸売市揚の本分場施設の整備拡充について 建設労働委員会  一、道路並びに中小河川の整備及び高潮対策事業に関する件  一、職業補導事業に関する件 建築港湾委員会  一、住宅建設促進のための既成市街地再開発についての調査に関する件
     一、航路泊地の拡充とふ頭整備事業に関する件 交通水道委員会  一、都営地下鉄の建設に関する件  一、東京特別都市計画下水道に除外せられたる地区の調査に関する件 警務消防委員会  一、交通事故防止対策及び青少年不良化防止について  一、火災警防力の強化について      ───────────── ◯議長(清水長雄君) ただいま知事より四月十八日付をもつて退職したい旨の申出がありました。右報告いたします。      ─────────────       退 職 申 出 書  私は一身上の都合により本年四月十八日に退職いたしたく地方自治法第百四十五条により申出でます。   昭和三十四年三月十四日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿      ───────────── ◯議長(清水長雄君) この際安井知事より発言の申出がありますので、これを許します。安井知事。   〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) ちようど本日は、私の長い在任期間中において開かれまする定例都議会の最後の議会であり、しかもまたきようはその最終の日でありまするので、この機会に都民の皆様方に対しまして、並びにこの都議会を通しまして都民の皆様方に対しまして、一言最後のごあいさつを申し述べることをお許しいただきたいと存じます。  私の退職の時期につきましては、いろいろと諸般の事情を考慮いたしました結果、来月の十六日に東京都の主催のもとに行いまする皇太子殿下の御結婚の奉祝の式典を挙行いたしまして、その後四月の十八日に退職をいたしたいと存じまするので、だだいま議長から御報告がありました通り、今日議長のお手元にその旨の退職の手統をとりましたことを、御了承をいただきたいと存じます。  ちようど考えてみますと昭和二十一年の七月でござりまするが、当時任命の都長官といたしまして東京都の仕事を担任いたし、その翌年の二十二年五月に新しい地方自治法の実施とともに第一回の公選知事選挙に立候補をいたしました。それ以来ちようど前後約十三年にわたつておりまするが、その間三回にわたりまする都知事の選挙におきまして、都民の皆様方の絶対な御支援をいただきまして、戦後のあの混乱、廃櫨の時代から、今日この大東京の建設の時代に入つて参りまする間、この都政を担任さしていただきました。今回その任を無事に終ることになりましたことは、私自分の身にとりましてこれ以上の光栄を感ずるものはございませんが、その間におきまして都議会の皆様方の私に賜わりました御鞭撻また御協力、さらには都民各位及び政府あるいは先輩、各方面の力強い御支援をいただきまして、無事に今月まで参りましたこの御厚情に対しまして、ここにまた深く敬意を表したいと存じます。  今日までの東京都政を振り返つてみまして、私の所見もあり、また感想もござりまするが、これを申し上げますることはいずれ他に適当の機会を得たいと存じまするので、本日はこれを申し上げますることをさし控えたいと存じまするが、ただ私といたしましてはこの長い在任の期間、自分の精魂を打ち込んで努力をいたすことのできましたことにつきまして、いまさらながら感慨の無量なるものを覚えます。私の不敏でありまするがために都民の皆様方にいろいろと御不満をおかけ申し、また御批判のおありになつたこともたくさんござりましようと存じまするが、これらの点につきましてはまことに恐縮に存じ、あらためてここにまたお詫びを申し上げる次第でござります。  ちようど次の選挙も間近に迫つております。新しい都知事の選挙におきまして、さらに都民の御審判によつて新知事が生れることと存じまするが、新しい知事がどなたになりましようとも、私はこの新しい知事が今後明るい東京都、都民に親しまれる都政を遂行せられまして、ようやく緒につきかかりましたこの新しい大東京の建設の構想がたくましく発展をいたし、完成の途をたどりますることを、私は切に念願をいたすものでござります。  最後に重ねて都民の皆様方にこの都の健全なる発展、並びにまた議員の皆様方につきましてはどうかますます御健勝で御健闘に相なりまするよう、あわせてお祈りを申し上げまして、私の心からなるごあいさつにかえたいと存じます。ありがとうございました。(満場拍手) ◯議長(清水長雄君) なお、大門義雄君、春日井秀雄君より発言の通告があります。順次これを許します。九十六番大門義雄君。   〔九十六番大門義雄君登壇〕 ◯九十六番(大門義雄君) ただいま知事から辞任のごあいさつがありましたが、この機会に私は社会党を代表しまして一言謝意々申し上げたいと思います。  安井さんが宮選知事として東京都に赴任されましたのは、ただいま知事が言われたように昭和の二十一年であります。時はまさに終戦の直後であり、いまだ戦火の余燼がおさまらず、町は灰燼の巷と化しておつたのであります。混乱と荒廃の都をその後十二年間の在任におきまして今日の東京都まで復興されましたその業績の効果に対しましては、私はあらゆる政治の立場を乗力越えて心がら敬意を表し、これを高く評価してさしつかえないと思います。(拍手)およそ行政を執行する責任の地位にある者の苦しみとして、万人等しく満足する政策の実現はなかなかむずかしく、そのときの政治条件や社会情勢の大きな制約を受けざるを得ないのであります。あなたが知事就任直後の東京はまさに占領下の首都としましてアメリカの支配下に置かれ、事ごとにGHQの不当な干渉と、戦後の社会不安と動揺の中に立たされ、その施策の実現は容易でなかつたことを思います。引き続く十二年間のあなたの政策の面においても、私ども社会党はその野党的立場から、ときにきびしく批判的立場をとつてきました。しかしときに是なるものに対しましてはこれに協力するに決してやぶさかではなかつたのでございます。私は今、知事のお言葉を聞きまして、男子涙なきにあらず、されど別離の間にそそがずとは言うものの、この壇上におきまして十二年間ともに東京都政を談じ、東京都のあり方を語し合つてきました私どもとしまして、また一沫のさびしさを感ぜざるを得ません。  この十二年間は日本の歴史の大きな転換期でありました。東京都はまさにその歴史の縮図であつたと言つても過言ではないのであります。あなたの今言われた行政の足あとは、この歴史の転換の上に残されるでありましよう。これの評価は後世の東京都政史の上に特筆されてしかるべきだと思います。もちろん知事はいまだやり残した多くの心残す仕事もあつたでありましよう。しかしそれはそれとしまして、出所進退に時を得ることは、政治に携わる者の大切な心構えでございます。都政を去られようとも、あなたが胸中ひそかに期するもののあることは、誰人も知つていることであつて、こい願わくば将来へのさらに一段の飛躍を御期待申し上げます。本来知事は非常に健康に恵まれ、十分の自信がおありでございましよう。さらにまた前途多くの春秋を迎えるでございましようと存じますが、昨今鬚髪さら白きを加えられたのでありますから、一段と御自愛を祈ります。  最後に一言、知事は二の十三年間の在任中、知事の影となつた文字通りの糟糠の御令閨を亡くされました。今知事が都政かも去られようとする瞬間におきまして、私は社会党を代表いたしまして、ここにあらためて御令閨の御冥福を祈り、知事の今後の御活躍を御期待申し上げまして、簡単でございますが、私のごあいさつといたします。(満場拍手) ◯議長(清水長雄君) 六十六番春日井秀雄君。   〔六十七番春日井秀雄君登壇〕 ◯六十七番(春日井秀雄君) 都議会自由民主党を代表いたしまして、安井知事に深甚な惜別と感謝のごあいさつを申し上げたいと考えまず。  ただいまは大門社会党幹事長からきわめて風格の高いごあいさつがございました。今年の一月、新年のあいさつに安井知事は、全都民に、森の詩人ソロウの言葉に託せられて、ご自身の心懐をお述べになりました。詩人ソロウは、自分の一国の宰相からその国第一の勲章を贈られるそのことよりも、森の小鳥が自分の肩にとまり、そうして耳元でさえずる声を聞くそのことが、この世の中で一番喜ばしく、そうして楽しいのである、森の詩人ソロウはそう言つたが、私安井もやはり気持はそうであると言われたのであります。おそらく知事御自身は、この席で知事の多年にわたる業績をたたえ、その徳を謳歌いたしまする、そうしたことよりは、がんぜない町の子供や、また山の億の翁が親しく、知事さんと声を掛けられる、そのことの方が、あるいは心楽しいと考えておられるかもしれません。しかしながら今ここに知事は都政の座から去られようとしておられます。八百九十万の都民は、限りのない愛惜と大きな拍手を贈つております。そうして知事のうしろ姿に、長い間御苦労様でありましたというひとみを注いでいるのであります。この自然の、わき上がつてくるところの都民が知事に寄せまする感謝の気持を、この席から、社会党の大門幹事長とともに申し上げるということは、やはり自然の声を、私どもが伝えるものであるとお受取りを願いたい、かように考えます。  終戦直後、敗戦という無惨な現実のそのさなかで、都民はいたずらに虚無と虚脱の中を彷徨しました。そうして都民はその方向を失つた、どこへ行つからいいのか、希望を無くした、夢を得ませんでした。そのときに当りまして住むに家なく、食らうに食のない廃墟のまつただ中に知事は起ち上がりまして、東京都再建の決意と熱情を注がれることに相なつた。食糧の確保、生活困窮者の救済、失業対策事業、あるいは住宅建設あるいは六三制の整備などなど、生活の安定の諸施策を推進し、今日見られるように一応都民生活の安定を確立されたのであります。さらに小河内ダム建設による給水源の確保、地下鉄建設に伴う交通難の緩和、私立学校の融資による私学振興など、明日の都民生活への発展向上と伸長を期せられました。  さらに戦後、東京の復興に伴い全国産業の東京集中は、非常に目覚しいものがあり、商工業は非常な勢いで発展したのでありますが、好況、不況の波のあおりを受けながら、その陰にあえぐところの都内産業の九割以上を占めまする中小企業を強化し、その振興と助長をはかるために、異常な熱意を傾けられたのであります。金融難緩和のために、御承知のごとく都の信用保証による金融対策、機械類の貸付譲渡による設備の近代化、国際見本市や国内巡回見本市による販路拡張など、重点的に推進をされ、その結果、都における中小企業は順調に発展の一途をたどつて今日に至つております。  知事は、東京都の東の窓をあけられたと私は考えている。日米太平洋地域市長会議が、すなわちそれであります。一九五一年、昭和二十六年十月、第一回日米市長会議が東京都主催のもとに開催され、米国側からは十二の市、日本側からは六大都市、そのほか五つの市の代表者会議は、市政の改善と、産業の貿易の進行の上に多大の成果を収めました。その後一、九五三年シャトル市、一九五五年横浜市、一九五七年サンディゴ市で、隔年ごとに開催され、太平洋をはさみまして、日米両都市の交歓友好は深められ、事実において東京都は国際都市として大きく浮び上がつたのでございます。  さらに知事は、東京都の北と東と西の扉をあけて、みずから鍬をとつて道を開かれた。すなわち首都圏整備法の制定がそれであり、近代的首都建設の着手がそれであります。私は今ここに知事の業績をこまかくあげて、その徳をあらためてたたえることをいたしません。善良で、素朴な東京都民は、知事十三年の労苦とその功績を、身をもつて受け取つてくれております。八百九十万の都民の一部に、あるいは知事の東京を愛する気持がよくわからない方もないではないであろうと考えます。しかしながら一代の政治家といえども八百九十万の都民の中に、さらにまた十三年のその間に、若干の批判があるということも、知事は、これをそう心配されるほどのことはない。お釈迦さんでも、提婆という宗教上の敵がいた。イエス・キリストでもユダヤの教徒のために迫害を受けられた。私は安井知事が一部の人の理解を得られなかつたという、そのことに何の御懸念をされなくてもよろしいと考えます。  現代の歴史家は、東京の恩人として、長祿元年四月、居城を江戸に造成した太田道灌と、天正十八年八月一日、江戸幕府を開きました徳川家康を二大恩人と申しております。私は昭和二十二年、焦土と廃墟の一画に立つて、東京三大恩人と言うであろうということを、かたく信ずるものでございます。(拍手)東京都を直に理解し、これに愛情を傾けた知事が、今都政と別れるごあいさつをなさいました。私は、四月十八日以後、知事でなくなられる安井知事さんに、やがてきわめて近い将来に、新しい立場にさつそうと立たれて、東京都のために限りのない繁栄と、東京都が限りのない前進をするために、ほんとうに東京都の守り神となられるような大きな期待と希望をかけるものであります。  御自愛と御加餐を念じ上げ、安井さんに心の底がら、長い間御苦労でございましたと申し上げ、ありがとうございましたと申し上げるものでございます。  簡単でありまするが、惜別のごあいさつといたします。(満場拍手) ◯議長(清水長雄君) ただいま両党代表より安井知事の退職に関し、感謝の意を表する発言がありましたので、その趣旨に沿い、この際多年にわたる安井知事の御努力に対し、本議会として感謝の意を表したいと思います。御賛同を願います。   〔満場拍手〕  御賛同を得ましたので、私より一言申し上げます。  安井知事におかれては、終戦後の混乱期に東京都長官に就任せられ、ついで初代の公選知事に選ばれ、自来三期十二年の長きにわたつて戦後の復興と都民生活の安定に尽されまして、今やその成果は見るべきものがあります。  その間、首都圏整備事業その他地方自治の伸展に、あるいはまた国際親善に力をいたされ、日本の首都東京は、国際都市東京に成長しました。その努力たるや、誠に敬服に値するものであります。  ここに皆様の御同意を得て深く感謝の意を表する次第であります。(満場拍手)      ───────────── ◯議長(清水長雄君) 以上をもつて、本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます。これをもつて昭和三十四年第一回東京都議会定例会を閉会いたします。(拍手)    午後六時三十分散会...