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  1. 東京都議会 1956-12-15
    1956-12-15 昭和31年第4回定例会(第22号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後三時五十五分開議 ◯議長(中西敏二君) これより本日の会議を開きます。まず報告をいたさせます。    〔谷議事部長朗読〕 財主議発第五八八六号   昭和三十一年十二月十五日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 中 西  敏 二殿        議案の送付について  昭和三十一年第四回東京都議会定例会に提出するため下記議案を送付いたします。         記  第二百七十二号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する条例  第二百七十三号議案 東京都議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  第二百七十四号議案 勤務地手当の支給を受ける特別職の職員等の給与の暫定措置に関する条例を廃止する条例  第二百七十五号議案 予算外義務の負担について  第二百七十六号議案 予算外義務の負担について  第二百七十七号議案 都営耐火構造併存共同住宅建設第五六一四号(赤羽橋)工事請負契約  第二百七十八号議案 都営耐火構造併存共同住宅建設第五六一五号(入谷町)工事請負契約  第二百七十九号議案 東京都立日比谷図書館改築第三次工事請負契約      ───────────── 財主議発第五五九号
      昭和三十一年十二月十五日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 中 西  敏 二殿        議案の誤植訂正について  昭和三十一年第四回東京都議会定例会に提案した議案中誤植があるので、下記のとおり訂正されるよう取計らい願います。         記  第二百四十九号議案中「第十三条の次の」を「第十三条の次に」  第二百七十号議案中「知事」を「任命権者」に、  第二百七十二号議案中第七条「四三、〇〇〇円」を「四五、〇〇〇円」に、「二八、〇〇〇円」を「三〇、〇〇〇円」に訂正  第二百八十一号議案中支出科目「道路橋梁費」を「都市計画費」にそれぞれ訂正      ───────────── 財主議発第五五九号の二   昭和三十一年十二月十五日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 中 西  敏 二殿        議案の誤植訂正について  昭和三十一年第四回東京都議会定例会に提案した議案中誤植があるので、下記のとおり訂正されるよう取計らい願います。         記  第二百五十一号議案の付則の「権限」を「権原」に、   第二百五十六号議案第二十四条五号「透」を「窓」に、同第二十六条屋内そうの六号「その総量」の次に「が指定数量を」加え、同第二十五条中の「定めるところによる。」を「定めるところによること。」に、同別表二のうち(ハ)酸アルカリの項、消火単位「〇・二五」を「〇・五」に訂正及び第二百七十二号議案付則に「十二月一日から適用する、」を加える。      ───────────── 一、特別区執行委任予算に関する検査結果報告  1、昭和三十一年度十月分例月出納検査  中野区      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) このたび本部歳末無料健康相談実施に際し、皇后陛下よりの御下賜金につきまして報告があります。安井知事。    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) 謹んで御報告を申し上げます。  東京都歳末無料健康相談実施に際しまして皇后陛下にはこの趣旨をお聞きになり、金五万円を御下賜されましたから、謹んで御報告いたします。(拍手) ◯議長(中西敏二君) この際日程の追加について申し上げます。本日知事より第二百七十二号議案「東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する条例」外七議案が提出されました。これらを本日の日程に追加いたします。  昨日に引続き質問を行います。百十八番秋山定吉君。    〔百十八番秋山定吉君登壇〕 ◯百十八番(秋山定吉君) 昨日知事の御挨拶にありました通り、先日メルボルンの総会に同議員とともに知事は出席せられ、非常なる御努力をされまして、次期総会を本部に招致できることになったのでありますが、その御労苦に対して私はまず感謝を申し上げたいと思います。  帰国早々御質問申し上げます問題は、今日只今問題になっている事柄でありまして、その第一点は民生委員、児童委員改選の問題であります。第二点は都有財産管理の問題でございます。  第一点の民生委員の改選の問題でありますが、知事も御承知のごとく民生委員法に基いて民生委員、児童委員は三年目ごとに改選が行われなければならないことになっております。従って今年十二月一日で新しい民生委員、児童委員が選ばれることになるわけであります。にもかかわらず、本都においては全民生委員の数のわずかに四〇%しか今日都の審査会を通過いたしておりません。員数にするならば千四百八十五名が審査会を通っているのでございます。またまた推薦委員会からまだ提出されないものもあると聞き及んでおりますが、民生委員の推薦につきましては各区に対して、私の記憶では九月に主管の萩原副知事の名によって各区に対して十月一日から十月二十日までに推薦委員会を持たせて、そうして民生委員の推薦をされるようにという通諜が発せられているのでございますが、従ってこのでき上ったものが都に提出され、審査会において慎重に審議をされて十二月一日から新しい民生委員、児童委員が置かれることになっていることは御承知の通りでありますが、今日十二月もすでに半ばになっておるにもかかわらず、わずかに四三%しかこの審査会で審査ができ得ないというその根拠を私はお尋ねしたい。これは私は主として推薦委員会というよりも、この委員会を作るところの母体にあると思う。今日まで遅延しておるということは、推薦委員会を区長が作るということになっておるためにこういうような欠陥が起るのではないかと思うのでありますが、この母体は私が申し上げなくてもすでに御承知のごとく、民生委員法に基いて各市町村長にその権限を委任してあるのでございます。従って本都においては各区の区長がその任に当ることになっております。ここに私は大きな問題があるのではなかろうかと思う。一たび民生委員、児童委員を選任する場合にはまず留意事ゆえに己れの将来を考える。第二点は、この推薦委員会の母体をこしらえる権限を区長に持たされたことであります。持たされるから気違いに刄物と言いましようか、自分の権利を主張してくる。従って私はこういうような権利は民生事業に関連しておるのでありますから、出先機関であるところの福祉事務所長にその権限を与えるべきであると思います。こういった点も法律を改正しなければできないのであります。こういう点を一つお考えを願いたい。もう一つはそういうようになった場合に民生委員法の中に、その地区に居住をしなければならないとか、その地区の区議会議員の選挙権を有しておらなければならないということになっておりますが、こういうようなことでなくして、私は選挙権がなかろうとも、他の地区に住んでおろうとも、その区の福祉事務所の所長であるということからこの推薦母体を作る責任者になっていただきたい。これは私身をもって体験しておるのでありますが、御承知のごとく推薦委員会というものは七団体に分れて、その要綱にも書いてありますが、七団体に分けてこの推薦方を依頼しなければならない、区長はまずもって区議会の議員の職にある者二名、福祉事務所の所長を通じて民生委員から二名、東京都は十四名以内ということになっておりますので、役人も入ります、学校教員も入ります、そういうふうに民生委員二名をその地区の民生委員の中から代表推薦委員に選び出すということになっておる。しかるにそういうような委嘱を受けた福祉事務所長は、直ちに民生委員協議会を開いてその地区の民生委員の総意をもって選考して、これを公文書として、こういう方が推薦されましたというて送付したにもかかわらず区長は一回の回答もなく、みずからこれを放棄して、只今申しました通り、己れの立場のよくなるような人を無断で選考して入れてしまった。入れてしまったものはしようがない、法律には入れてはいけないとは書いてない。区長に一任してあるから、区長が勝手にやってしまった。その結果はどうでありましよう。先ほど申しました通り自分の身近な者ばかりをやる、私はそう考える。福祉事務所というものは民生局の出先機関である、そこの所長は局長の代理行為をする局長の代理者と確信しておる。もっと広い意味で言うならば、福祉事務所長は、知事の代理者であると考えてもいいのではなかろうかと思う。この人が区長に委任されたからというて協議会を開いて、人選をやって公文書で送ったにもかかわらず、一回も回答をしない。あまりにも私は所長をばかにしておる行為ではなかろうかと考える。こういうような常識をはずれた人に対して、こういう大事な、只今申した通り世帯更生運動、続いて今日起きておる助け合い運動、こういう幾多の運動をやるところの民生委員を選ぶ資格が間接に与えられております。こういう意味で私はこの法律の改正をぜひともお願いしたい。それには私どもばかりじゃない。都知事であるところの安井さんから厚生省に向って十分私どもの意のあるところを伝えていただいて、また民生委員を選ぶ上においての一つの考え方を考えていただきたい。  第三点に申し上げることは時期の問題であります。十二月一日の改選ということになりますと、今後三年後に来る十二月一日はやはり同じく助け合い運動は続行されると思う。その際に、先ほど申しました通り本部においては四三%しかまだ推薦されていない。従って何というてもこういう運動の中核体は、もちろん諸団体が協力はいたしますけれども、その中核となるのは民生委員であります。従ってその民生委員をはね退けたような形で、しかも今までやっていたように安定性がない。先日も局長から、民生委員の改選にならないところは、改選になって次の交代の人が出るまで、お気の毒であるけれども従来通りやっていただきたいという懇切丁寧な書面が参っておりますが、民生委員も人間でありますから、自分があすにも首になる。つまらないボスのために、二十年も三十年もほんとうに努力したにもかかわらず、ああいう人によって首を切られるならば、いっそやめてしまって、一切そういう仕事をやらない方がいいという気持が起るではないかと思う。そうすると先ほど申しました通り、不幸を見るのはこういう気の毒な世帯の人たちである。こういう意味から私はできるならこの民生委員の改選の時期を十二月一日ではなく、もっとも適当な時期に変更してもらうようにしていただきたい。もちろんこれは法律の改正でありますから、この三点に対してぜひとも一つ都知事の御協力を願えるかどうか、都知事から厚生省に向って法の改正を申請していただけるかどうかということをまずもって御質問申し上げたい。  第二点は都有財産の問題でございます。都有財産の問題については知事も御承知のごとく、二十六年九月に本会議場から知事に私が御質問を申し上げた、その際に知事いわく、私自身は誠心誠意適切な管理をいたさせるつもりでありますが、終戦直後にいろいろな意味におきましてあの混乱のときのこととて、関係職員の長く戦線に出ておった者が帰ってきたり、また不慣れな者があったりして、あるいは帳簿その他の疎開とか焼失のため、思うように管理ができませんので私は真に相済まんと思っております。御質問の点については、だんだんと落ちついて参りましたので、一そう注意をいたしたいと思います。またそのときに当時の財務局長でありました金原さんがいわく、今回の補正予算に二百九十九万三千円の調査費を組んだ。過去のすべてのものを適正に管理するための経費である、そうして各局にわたって二十六年の八月末日までに各局の都有財産を調査することを命じております、従って遠からず御期待に沿うようにしたい、という御答弁があったのでございます。終戦後すでに十一年、私が質間いたしましてからすでに指折り数えても五ヵ年経過した今日、管理の実態は、私が希望し、知事が答弁したような状態になっているかというと、遺憾ながら私の調べた範図ではまだ正常なものにはなっていない。これはすでに先ほど申し上げた二十六年の九月に、しかも物件まで指摘してこの壇上から知事にお訴えしてそうして適正化をお願いした。当時民生局の所管物件でありました雑種財産にかわって財務局に移管されている物件が今日どうなっているかというばかりではない。当時私の発言から問題になって、議会側におきまして都有財産管理実態調査会というものを設けていただきまして、しかも一年有半にわたって委員の諸君が懸命に調べ上げて、その結果は当然東京都が管理すべきであって、東京都へ戻してもらわなければならないと委員会で認め、従って今日のごとく議会を通して皆様に御報告申し上げている。にもかかわらず、依然としてそのままの状態にあるということは、私は、少し言葉を荒く申し上げるならば、理事者は議会側を軽視している感があるのではなかろうかと思う。現在その物件はなお依然としてそのままであり、相手方は家賃をとり、しかも家賃の値上げをしてまでやっている。都側においてはどういう処置をしておいでになるのか。五年も経過した今日、議会はこれを当然返還要求しなければならない、都有財産にしなければならないというものを個人が自由に使っている。こういうことでほんとうによろしいのかどうか。都知事が先ほど説明をされた、終戦後であるから戦地から帰ってきて、帳簿は疎開をしたから、というようなことは十一年後の今日にはよもや言われ言われないのではなかろうかと思う。この問題ばかりではない。知事も御承知でしょう。中央市場の問題もしかりであります。あの中央市場の中に約一千坪の地所がある。しかもそれが一個人において名前を申し上げるならば小倉誠という人、この人はあの終戦後焼けただれた中においてあれを無断使用して、しかもこれが議会側で問題になり、決算委員会においても当該委員会においても問題になって、何とか返還しなければならないと言った。これも私は知事に重大なる責任があるのではなかろうかと思う。また建築局においても都営バラック、これは錦糸町四丁目にございます。建築局長もよく聞いておいていただきたいと思うのでありますが、錦糸町四丁目に都営バラックがある。そこは都有地で、御承知のごとく駅の附近でありますがゆえに強制疎開を命じた。ところが二十年三月九日夜半の大空襲においてその場所が全部焼けてしまった。そこは都有地で都が強制疎開をさせたところでありますから、そこへもっていって家を建て始めた。建てたことは悪いことではない。二十一年に家を建てて大ぜいの人が住んでいる。それが約三百坪ばかりある。その三百坪ばかりのところに家が六軒かそこらしか建っていない。その六軒を幾らで貸してあるかというと一軒がわずか八十円。これを問題にしまして、御承知のごとく都有地は空いたところは前地主に返すことになっている。前地主の力がなくて買えない場合には居住者にもこれを払い下げるということになっている。ところがこの八十円で借りている人が立ちのこうと思った。立ちのく先がない。そこの六軒の人に対して建築局が十分にあっせんをして、そこを立ちのかせれば立ちのける。ところがそういうことを聞いたために、居住者はここにいれば自分が権利を取得できるのだという建前から六坪二合五勺を借りておって、八十円の家賃であったものが、どうです、今日行ってごらんになればわかるけれども、十五坪も二十坪もー三百坪もあるのだからいかように延びょうとも平気です。そうして八十円で借りているのだから何も今さら地所を買う必要はない。しかもこの問題については私ども頼まれまして、当時地所をもとの地主に返すということなんだからそのまま移管したらどうかと言ったところが、令書まで出ている。地主に返すといってこういうふうに令書まで出て、地主が金を納めに行ったら今度は局長がかわり、部長がかわってしまっている。当時の部長はそういう話をしてそういうことになったのでしょうけれども、私にはできない、いずれ建築局と管財の第一部長が相談をして御返答をいたしますと言って、両方で突っかけもちになって、いまだにそのままになっている。三百坪ばかりのものをわずか六軒で月額八十円で貸してある。そんな土地が東京中にありましょうか。都知事が心配されて答弁されているようなものではない。出先の人は何をしているか。また建設局のごときもそうです。あの建設局の河川にわたって、当時何十年前であったならば、土地が沈下しない場合においては非常に有効に使っておったところの河岸地、言いかえるならば荷揚場、その荷揚場が今日どうなっているか。土地が沈下したからどんどん積み重ねて水が入らないように護岸工事をしてしまった。船など横っ腹へつけられない。しかも今日においては自動車交通がひんぱんになっている。河川はややもするとあの有楽町みたいに埋められてしまうところが多い。そういうところに都有地を持っている。船着場、荷揚場、あるいは東京市時代の砂利置場とかあるいは水揚場とか三十坪、四十坪というのがざらにある。これは私が申し上げなくても、区役所の土木課へ行って帳簿を見ていただけばどこに何があるかよくわかる。管理はできているけれども、それをどぅしょうということができてない。従ってそういうものに目をつけている人が大ぜいある。そこへ行って家を建ててしまって、区役所から行って立ちのきをかけてもなかなかどかない。いつまでもうっちゃらかしておくからこういうことになってしまう。あとで世話がやけてしょうがない。また交通局の問題にしてもそうです。あの交通局の建物の中に他の人が入っている。あれは昭和二十六年から問題にしている。あの焼けたときからいつの間にか不法占拠されてあの中に入ってしまっている。そうしていまだに解決がついていない。私、昨日も行ってみたらまだ入っている。あれはどうです。二十六年のときにも問題になった。しかもそればかりではない。あの稲荷町のかっての被服工場、あれは採算があわないからというのでやめて外注に出しているが、印刷工場として残っている。あれだけの大きな建物でわずかの印刷をしている。あれをどこかほかへ持っていけば幾らでも活用ができる。しかもそればかりではない。墨田の錦糸町、江東橋四丁目にあるかっての城東ビル大和寮、あの大和寮もあのままにしている。ブローカーがハチの蜜にありついたように、金もうけをしょうとわんさわんさとこれについてきている。具体的に一々申し上げることは時間がないので、二十分という幹事長会議での制約を受けておりますので、簡単にいたしますが、そういうふうな建物が幾つも今日東京都の中にある。こういう建物、あるいは土地があるにもかかわらず、かって知事が二十六年九月この席上から答弁されたような実態にはなっていない。従ってこういう問題に対して知事は将来いかなるお考えを持っておられるか、私はこの際お伺いいたしておきたいと思います。御答弁によっては重ねてまた御質問を申し上げたいと思います。(拍手)    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) 只今の秋山さんの御質問に順次お答えを申し上げますが、具体的なこまかい点につきましては他の番外から御答弁を申し上げるようにいたします。  第一の問題の民生委員の推薦選任の問題でありますが、仰せの通り実際むずかしいので、私も局長をやっている時分、往年は方面委員と申しておりましたが、その方面委員の選挙時代からこれは非常にむずかしい問題であります。自来、どうすればいいのだ、こうすればいいのだといって再三その選任の方法や手続を考えたり、改正をしたりいたしておりまするが、今秋山さんの仰せになりましたような、幾多の欠陥を持っているのだろうと存じます。自然そういうことが結果となって、選任の期日も非常におくれているのだろうと思います、まことに御同様に遺憾に存じます。ほんとうにみんなが正しい気持を持って、方面委員というものがどういう使命のものであるかということを皆さんよくお考えになられる方々ばかりでありますので、十分にそういう立場から、どなたが推薦の母体におなりになろうとも、そういう気持でやっていただきますれば必ずうまくいくのじゃないかという感じがいたしまするが、仰せの通り人のことであります。そう百が百うまくいかないことがときどき災いになっておりますのは全く御同感であります。少しでもいい制度を考え、いい推薦の方法を考えて、早くいい方法に解決されるように努力をいたさなければならんと存じます。そこで問題は区長、市町村長が推薦の母体となることがいいかどうか。今日の区長、市町村長の地位を獲得する選挙の過程におけるその区長、市町村長の選任がこのままでいいのかどうかということについてのいろいろの御注意があったのであります。この点は今私がすぐそれはけしからんとか、それはそうであるとか申すことは少し行き過ぎかと存じまするので、十分私に勉強をさしていただきたいと存じます。  次に福祉事務所長をその推薦母体の責任者にすることについての御意見でありますが、これも私は一つの方法だろうと存じます。その他時期を十二月一日にする、これは仰せの通り私もお話を伺ってそう思うのでありますが、歳末は方面委員、民生委員の皆様の一番忙しいお手伝いを願わなければならんときでありますので、そのときに委員が新しくかわりますことについてはいろいろな不便があろうと存じます。これらの点につきましては私は秋山さんのお話に御同感申し上げる点が多いのであります。従いまして私も関係当局と十分に研究をいたしまして、その結果厚生省に法律の改正を要求することが適当でありまするものについては、必ず厚生省にその事情を申し出ておこうと存じます。  次に都有財産の問題でありますが、これはお話の通り、私も二十六年ごろに戦争で廃墟になったまん中に残っております都有財産の管理の不透明なのに非常に苦心をいたしたので、お話になりましたように、当時まず調査を徹底しよう、すっかり調べ上げてみようということで、二十六年九月二十七日でありましたか、予算を計上しまして、特別に調査の機構を作って調査をさしたのであります。私ははっきり記憶いたしませんが、これは一年でやろうと思って一年でできずに、一年半か二年ぐらいかかったのではないかと思っておりますが、今日の出納長をやっておりまする中井君が引き継いで、財務局長時代に中井君が非常に骨を折りましてまとめ上げたかなり広範な資料がございます。その資料に基いて、その後それぞれ処置をいたして参っておるのでありまして、仰せのようないろいろのまだ解決いたしておらない問題もありまするが、何分非常に多く数のありましたものの相当部分につきましては、御注意に従いましてそれぞれ善処いたして参っていると存ずるのであります。しかしなかなかむずかしい問題がありますことは皆様も大体御推察を願えるだろうと存じます。二年かかっても三年かかっても、容易に解決ができないでてこずりぬく問題も必ずしもないではないのでありまして、むろん関係者の努力の足りないことにつきましてはほんとうに恐縮に存するのでありまするが、決して怠っているつもりではありませんので、御注意がありましたのでさらに私はよく注意をさせるようにいたしたいと存じます。ことに今回の機構改革で実は財務局にこの都有財産の処置をもっと強力に解決しろということで一課を設けまして、今までの調査に基き、また未解決のものについて再調査をいたしてこれを解決させようと考えまして、今回の機構改革では実はこれに専任の課を置くことにいたしたような事情でありまして、御了承をいただきたいと存じまするが、まことに申しわけありません。仰せのように全部解決いたしておらないことは私の微力の結果でありますが、しかし私はこの問題を決して軽視いたしておるのではないことだけは御了承を願いたいと存じます。他の個々の具体的な問題につきましては、他の番外より御説明を申し上げます。 ◯議長(中西敏二君) この際、会議時間の延長をいたしておきます。細田財務局長。    〔財務局長細田義安君登壇〕 ◯財務局長(細田義安君) 都有財産の管理につきまして御心配をおかけしておりますることにつきましては、恐縮に存ずる次第であります。この点につきましては赴任以来懸命に努力をいたしまして、相当の整理をいたしたのでありますが、この機会に時間を数分拝借いたしまして、現在私どもが行なっておりますところの調査の実体につきまして御報告を申し上げて、答弁にかえたいと存じまます。  まず土地でございますが、これにつきましては公簿上の調査を実施いたしまして、登記簿台帳及び公図の調査を行なって、帳簿上におけるところの都有財産の実態を把握することにいたしました。その結果は次の通りであります。まず筆数にいたしまして四万四千六百五十四筆、坪数千三百五十三万五千六百四十三坪、このうち土地の公図は、都有地の全般、すなわち三万四千七百四十四筆、坪数にいたしまして千十二万七千三百五十五坪、これについてその作成を終了いたしました。非常に件数と坪数とが多いのでございまして、この点について明確な調査がかって行われておらなかった、実態の把握が十分でなかったというところに、一つの基本的な問題があろうと存じまして、鋭意調査に努力いたしております。そのほか、三多摩及び他の府県の所在の土地の全部で九千九百十筆あります。坪数にいたしまして三百四十万八千二百八十八坪。実地調査の結果は八千七百九十六筆で、四十七万八千七十三坪でありますが、その結果は、管理が適正なものと認定したものは七千九十九筆、三十六万三千八百五十三坪でございます。なお適正管理と思われないもの、不適正と考えられるもの九百六十九筆、四万八千二百三十四坪。内訳を申し上げますと、完全使用をしていないと思われるものが百四十九筆、一万一千二百三十五坪。成規の手続をとるならば、正常の許可が与えられるであろうと考えられるものが四百十三筆、坪数にいたしまして二万六千九百四十三坪でございます。このために私どもは鋭意実態調査をいたしておりまして、なおそのほか法的な措置あるいは立退きとか裁判とか、そういうものを必要とすると考えられるものが二百筆、約五千坪でございます。このような大量の不適正だと考えられるもの、不合理だと考えられるものが今日までありますことは、はなはだ申訳なく存じておる次第であります。  次に、先ほど御指摘になりました昭和二十六年臨時調査室におきまして調査した結果、所管不明であったとされたものが七百二十八筆、六万五千八百三十六坪あったのであります。それらはおおむね処理されておりますが、数件につきましては訴訟等になっている事例がございますが、訴訟はその所管が違いますので、その経過につきましては、他の番外よりお答え申し上げたいと存じます。  なお建物について見ますと、現在調査を行なったものが四百六十二棟、二万八百十九坪であります。建物につきましてはおおむね適正でありますが、一部遺憾なものがありますので、これにつきましては、それぞれ適正なる処処置を行なって参りたいと存じております。  以上、私どもはこの解決に向いまして、大いに努力をしており、幾分の時間をお貸し願いまして、私は懸命に、皆樣に恥じないようにやって参りたいと存じますので、御了承を願いたいと存じます。    〔総務局長太田園君登壇〕 ◯総務局長(太田園君) 只今財務局長から御答弁申し上げました問題のうち、訴訟に関係いたします事項についてお答えを申し上げたいと存じます。  先ほど御指摘がございました墨田区平河橋四丁目所在の鉄筋コンクリート作り二階建の建物明け渡しの問題その他につきましては、二十九年一月に訴訟提起をいたしまして、裁判所に係属中でございますが、その後、昭和三十年七月に至りまして裁判所からの勧告によりまして、調停手続に移行されたわけでございます。目下裁判所におきまして双方の主張を取り入れて、調停案を提示しようという段階でございますが、只今のところ、東京都側と相手方との主張に、まだ相当隔りがございまして、調停が行き悩んでおるわけでありますが、私どもといたしましては、関係者を督励いたしまして、早急に解決をさせたい、かように考えておりますので、御了承を願いたいと思います。    〔中央卸売市場長飯田逸治郎君登壇〕 ◯中央卸売市場長(飯田逸治郎君) 只今の御質問の中で、中央卸売市場関係の御質問に関しましてお答えいたしたいと思います。  御指摘の中央卸売市場内の約一千坪にわたります土地の貸付の問題が、今もって解決をいたしておりませんことは、まことに申訳ない次第でありまして、深くお詑びを申し上げる以外には何ものもございません。この機会に今までの経過につきまして概略を御説明申し上げまして、御了承をいただきたいと存じます。  これはすでに御案内のように終戦直後に、ちょうど海幸橋を渡りましたすぐ右側の空地でございますが、ここに終戦直後残土塵芥が堆高く堆積いたしまして、中央卸売市場当局としては、非常にそれの処置に困惑をいたしておったのであります。当時たまたま中央卸売市場に出入をしておりました小倉誠、通称マルチバさんといっております方が出てきて、何だったら、自分の自費でこれを整理してあげてもよろしい。そうしたらその跡を貸してくれないかという話が持ち上りました。当時は非常に社会不安の時でもありましたし、将来に対する市場の見透しもつきかねる時期であり、その塵芥の処理をいたしかねておるような状況でありましたので、さっそくその処置をお願いして、そしてその跡地約一千八百坪でございますが、これの使用許可をいたしたのでございます。それが昭和二十一年の七月でございます。使用目的は魚顛部関係の業者の倶楽部及び集会所を設置させるということで、この使用許可がされておるのでございます。その後、昭和二十二年の八月になりまして、進駐軍から、その土地の一部約七百五十坪ばかりが接収になりましたので、その部分だけは、使用許可を取り消しておるのでございます。従いまして現在小倉誠に使用許可をいたしております坪数は、一千四十四坪ということに相なっております。その後、小倉はその土地の中央に約五十七坪の木造平屋建の建物を建築いたしまして、そこで喫茶店を開業いたしましたが、その後本格的な市場倶楽部及び集会所の建設というような気配が見えません。一方終戦後間もなく魚類及び青果の統制が撤廃せられまして、市場が意外に早く復興をして参ったのであります。そんなような関係から、昭和二十六年の八月以来二回にわたりまして、小倉に対してほんとうに市場会館を作る意志がないとすれば、一つ返してほしいということを正式に申し入れてあるのでありますが、向うはそれに応ずる意志がなかった。その後、さらに実際にこの市場倶楽部等を設置する意志ありや否やということを、強く表明方を要望いたしましたところ、昭和二十八年ごろになりまして、市場建設計画、それは非常に膨大なもので千八百坪のところに鉄筋コンクリート八階建、延一万三千坪というような非常に大きな計画を出して参りましたが、これは市場の附属施設としては、あまりにも膨大であって適当でない市場施設として、必要の限度にとどめてほしいということで、それを返戻いたしたのであります。たまたまこの問題で、非常に都議会の方でも御心配をいただきまして、昭和二十九年の一月に経済委員会におきまして、いろいろ御検討をいただきました結果、市場狭隘の折柄、すみやかに返還せしめ、都においてみずから活用の方途を講ずべきであるという御勧告をいただいたのであります。従いましてその御勧告に基いて、場合によっては、相当額の補償金を出してもよろしいから、土地を返還してほしいということを、強硬に向うに申し入れたのでありますが、遺憾ながらこれも先方の応ずるところとならなかったのであります。その後向うから、都から換地でももらえるならば、返還に応じてもよろしいという申し出がありましたので、二、三都有地を物色いたしまして本人に見せたのでございますが、その実地視察の結果は、いずれも彼の意に満たないで、これも遺憾ながらお流れということに相なったわけでございます。  一方、昭和二十八年に、中央卸売市場の業界の代表者の方々から、ぜひとも市場内に市場会館を建設してほしいという請願が都議会に提出されまして、これを御採択いただいているのであります。従いましてその後、市場当局といたしましては従来の考え方を改めまして、都側において市場会館の建設計画を立てたいということから、財団法人市場会館というものの構想を纏め上げまして、昭和二十九年の暮れに小倉にそれを内示いたしまして、意見の交換を行なったのであります。その構想の内容は、東京都と、市場の業者の方々と、それから小倉と、この三者からそれぞれ応分の寄附行為をいたしまして、基金を設定いたしまして、財団法人を設立して、それに若干の借人金をいたしまして、鉄筋コンクリート三階建約二千百坪の市場会館を建設しようという計画でございます。これを最初小倉に示したところ、小倉はこれに対して相当の関心を寄せたのでありますが、その後、この関心が非常に薄らぎまして、交渉が中絶をして今日に至っているというようなわけでございます。  また、最近になりましてから、ある程度の条件等を考慮すれば、これに応じてもよろしいという意見を漏らしているやにも承わっておりますので、近く小倉に会いまして、彼の真意を打診いたしまして、交渉を続けて行きたい、かように考えているわけでございます。いずれにいたしましても長年にわたりまして歴代の場長が、この解決に苦心をして参ったのでありますが、遺憾ながら今もって解決をせずに、今日に至っているようなわけでありまして、非常に容易ならぬ問題でありますが、幸いにして皆さん方の御支援によりまして、この解決に努力をいたしたいと、深く決意をいたしておるような次第でございます。  どうぞ、よろしくお願いいたします。(拍手)    〔建築局長藤本勝満露君登壇〕 ◯建築局長(藤本勝満露君) お答えを申し上げます。建築局では現在、土地約二百万坪、それから大体五万戸程度の住宅を管理しております。これは二十一年、戦後間もなくから今日までの建物あるいは土地の管理の全体でございます。戦後におきましては土地並びに住宅等の管理が必ずしも適正に行っているものばかりではないのでございますので、少くとも二十年から二十三年、あるいはそれ以降三ヵ年程度ぐらいに区切りまして、住宅の管理並びに土地の適正管理化のめどを進めておるわけでございます。  御指摘の錦糸町四丁目の問題につきましても、十分とはいえませんが、やはり今の全体計画の線でもってやるように、せっかく誠意を尽したいと思いますから、御了承を願いたいと思います。    〔交通局長渡邊伊之輔君登壇〕 ◯交通局長(渡邊伊之輔君) 私の方の土地建物の管理の問題について御注意をいただいたのでありますが、戦争が終りますまでに、交通局の土地建物につきましては相当整備した措置がとられておったようでございますが、戦争を契機にいたしまして、まだ未解決なものが幾らかございまして、まことに申訳ないと考えているわけでございます。  今、三点につきましていろいろ御指摘を受けましたが、この問題につきましての経緯その他の経過につきましては、いずれ委員会におきましても詳しく御説明を申し上げるということでお許しを願いまして、この問題に対する処置についての私の決意だけを申し上げたいと存じます。まず稲荷町のところの印刷工場、被服工場が一緒にあったのを、合理化のために被服工場を廃止いたしまして、今は印刷工場だけ使っておりますが、これは場所柄相当むだであると考えまして、この印刷工場をどこかに移転して、あの土地は処分するように善処いたしたい。場所柄でもございますので、今、そういうことを研究しているところでございます。  次に錦糸町の城東ビルの問題でございまするが、これはあの場所柄でもございまして、いまだに戦災を受けた建物がそのままになっているということは、附近の発展のためにも申しわけないと考えております。二、三年前まで交通局の従業員の大和寮として使っておりました関係でそのままになっておりまするが、いろいろ御批判も受けているようでございますので、なるべく早くこれを解決いたしたいと考えているわけでございます。現在あの建物は調停裁判の方にもかかっておりまするけれども、それでは現在分割してだれに使用さすかということは、いまだに一件も決定はいたしておりません。この問題につきましてはいろいろ御注意もございますし、御批判もございましたので、慎重な上にも慎重な考慮をいたしまして、今後いろいろな御批判を受けることのないような処置をぜひとっていきたい、しかもすみやかにこれをとりたいと考えておりますので、御了承願いたいと思います。  もう一つは、私の方の建物の中に一部人が使用しているものがございます。これは本局庁舎を建てるときのいろいろないきさつからそのままになっているのであります。これは来月、一月中には解決いたすめどがついておりますので、ぜひその線に沿うて解決いたしたいと考えております。どちらにいたしましても、いろいろな問題を未解決のまま残していることはまことに申しわけないと考えております。慎重の上にも慎重を期して、かつすみやかにこれを解決いたしたいと思いますので、どうぞ御了承願いたいと思います。    〔百十八番秋山定吉君登壇〕 ◯百十八番(秋山定吉君) 先ほど知事の至って懇切丁寧な御答弁をいただいたので了承はいたします。しかし細田財務局長、太田さんは見えないようですが、太田総務局長、飯田中央市場長、これらの人から御答弁がありましたが、私は太田さんに聞きたい点をかわって知事に聞いておいていただきたいと思います。相手方が本訴を起して、ここに四宮先生もおいでになるのでよくわかると思いますが、本訴を起して、それが不利だと思えば調停に回し、調停がうまくいかないと思えばまた本訴へ、こういうことをしていて十年も十五年もかかってしまうようなことがあったのでは、私は知事の答弁された趣旨に反すると思う。従って役所で使っておったと言うと語弊がありますが、役所の弁護士はスローモションである。私は交通局長にも言いたい。木村何がしという弁護士、これは弁護士が悪いと言うのではないけれども、私は一昨十三日、ある人の参考人として地裁に呼ばれて行きました。財産管理の問題です。ところが私どもの先輩と申しましようか。かっては都議会議員であって弁護士、かってはまた監査委員をやっておられた方ですが、今では都議会議員はやっておりません。その方と偶然に会った。しかもその弁護士は相手方の弁護に立っている。私は反対側の参考人である。そうしてそれが終って廊下へ出て、肩をたたいて話したときに「秋山君、これは持てる者の悩みだ」と言う。この一言なんですね。私は東京都が多くの財産を持ち、先ほど財務局長が申された広大な地所を持ち、物件を持っている、しかもそれを人に不法に使われ、不法占拠されていて、そうしてそれが持てる者の悩みだと言う。私はこんなことであってはならないと思う。あくまでも正常なものとして、貸すなら貸す、売るなら売るということで正常なルートに乗せなければならん。先ほど細田財務局長が膨大な数字を並べて言われたが、私は数字ばかりながめているのではなくして、第一線でそういうものがあるということがわかったならば、早急に職員を督励して処置をすべきだと思う。それを数字ばかりながめていて、ここに何があると聞かれたときに答弁をするというようなあり方では、実際の管理のあり方ではなかろうと考えるのでございます。従って先ほど太田総務局長が、裁判をしている、今調停に回っておりますと言う。何年になるか。十年も十五年もたって、今日まだ調停に出ている。これから何年かかるかわからない。そのうちに家は腐ってしまう。まさか土地は腐らないだろうけれども、私が一番心配することは、新聞紙の報道するところによりますと、もう今日にも明日にも、局長のうちにはないけれども、部長、課長のうちに更送がある。まだ役所にいるうちはいいが、これは私がよく経験をしている。あの昭和二十六年九月に都有財産管理実態調査委員会をこしらえて、さて証人を調べるというときに、もう役所をやめてしまってどこにいっているかわからない。それでずいぶん骨を折った。証人が出てこない。こういうことがあるので、役所にいるうちはどこかにいるから、連れてきてその言質をとりますけれども、やめてしまったり死んでしまったらどうするか。今の財務局長なり、あるいは総務局長が健在でその職についている間はいいけれども、一たび民間人になってやめてしまった場合には、これは迷惑なことが起る。従ってその管理はだれがするか。帳簿上は管理しても依然としてやはり長引く。こういうことがないように、早急に私は処理していかなければならんと考えているのでございます。  それから飯田さんが最近中央市場に小金井さんとかわって行かれてかっては経済局総務部長もされておってわかっていると思うが、経済委員会では二十九年にあれを返してもらえということになっている。返還してもらうように決定されているにもかかわらす、今になると、あれは家を建てさすとか、こうだとか、しかもその構想においては私の調べた範囲では違う。あの二階を小倉誠に使わして、そうして東京都がまた金を出してちようどあの産業会館の二の舞のようなあり方ができないとだれが保証できましようか。私はこういう点で十分注意していただきたいと思う。役人がかわるたびに構想が変りしかもその人たちがその立場から消えてしまう。一番心配しているのは、これは私は知事から聞いたことではないが、ある新聞で見ると、知事は岡山の第一区から今度選挙があると出る、あるいは東京の一区から出る、三区から出るといういろいろのうわさがでている。昨日自民党においては総裁の改選があって、今度新しい総裁ができる。社会党からも解散の要求を出している。今度選挙になれば知事は今の立場を捨てて、新聞の報道がまことだとするならば、一区から、三区から、あるいは岡山から出る。あとはだれがこの責任を負うか。私は知事の在職中に、こういう二十六年から尾を引いたようなものとか、こういう不明朗なことは何とかしてこの名知事のもとに処理していただきたいと考えておりますので、どうぞそういう点を十分にお考えおき願いたいと思います。以上で私の質問を終りたいと思います。 ◯議長(中西敏二君) 七十五番實川博君。    〔七十五番實川博君登壇〕 ◯七十五番(實川博君) 本都における教育問題については種々なる問題がございます。たとえば幼稚園教育は区でやり、公立の小中高等学校は教育委員会でやり、大学、私学は総務局で担当するといったように、システムにおきましても三本建をとるというような重要問題もございますが、これらの可否につきましては後日論ずることにいたしまして、私は以下三点について知事並びに教育長、関係の理事者にお伺いしたいと思います。その第一点は過日六月三十日に改正をみました新教育委員会法に基く新教育委員会の教育行政をやる方針についてであります。第二点は来年度の教育予算の重点について、第三点は東京の周辺にあるところの軍事基地の教育に対する対策についてであります。  第一点から逐次お伺いいたしたいと思いますが、皆様も御承知の通り終戦前の教育は教育勅語によって行われました。教育勅語については絶対に批判を許されなかったのであります。そうして育成されたところの子供は究極するところ「以て天壞無窮の皇運を扶翼すべし」すなわち天壞無窮の皇運を扶翼するに足るところの人間を作ることが教育の理想でありました。その形においては超国家主義的な考えが横行し、軍国主義的な教育が行われたのであります。日本を神国と称し、天皇を現神と称して、日本は世界に優秀な国で、八紘一字などといって、世界を統一するのだといったような考えが横行したのであります。その結果は皆様も御承知のように遂に太平洋戦争につながり、そうして多くの若人の生命を奪い、幾百億の財を失ったのであります。終戦後アメリカの指導によりまして過去における教育理念、教育制度は根本的に改革されたのであります。そうしてその教育の精神とするところは憲法の前文であり、教育基本法の前文であり、教育基本法第一条が示すところのものであります。これらの精神の一貫するところは、平和を愛し、平和を念願するという国民の希求が共通性になっているのであります。なお真理と正義を愛する子供を育成する、個人の尊厳を重んずる教育、そうして自主性に富んだ人間を作る、平和的な国家の形成者を作るというところにあるのであります。こういった精神はわれわれの先覚者でありますところの福沢諭吉先生が、天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずというあの人間尊重の精神を高らかに呼号したのと相共通しているかに思われます。なお言葉をかえて言いますならば、戦後の教育は民主主義の教育の育成に重点を置かれたのだということも言い得るのではないかと思います。そうしてかかる方針のもとに戦後十年行われた結果は、ようやく民主主義の芽ばえを発生してきて、人々もようやく喜びつつあるという現実であるのであります。ところが政府は教育の中立を守るという美名のもとに、公選制を廃して任命制を行い、地方財政の調整を保つという意味からは、教育委員会が持っておりましたところの教育予算の原案送付権を奪ったのであります。さらに中央地方を通ずる教育の一貫性を保つという意味から、文部省の権限を増大したのであります。われわれはかかる教育内容では、民主的に育成されつつあるところの愛する子弟が再び職場に追いたてられはせんかと強くこの委員会法の改正に反対したのであります。世論もまた強く反対したことは皆様御案内の通りでございますが、遂にわれわれの反対を押し切って政府はこれを成立させました。成立するやいなや清瀬文部大臣は幾ばくも時をかさずして全国の校長諸君を召集して全国校長会を行い、さらに教育委員長、教育長等を集めて文部省の教育方針を下部に説示したのであります。いわゆる教育の統制を行おうとしている以外の何ものでもないのであります。さらに教科書法案を用意いたしまして教科書の国定化をはかり、思想の統一をはかろうとたくらんでおったのであります。幸いにして教科書法案は流産いたしましたが、行政措置として、官選の検定官を多量に選び、そうして彼らの意図する教育内容を持つ教科書だけを通過させるという態勢を整えているのであります。かかる考え方は教育の中央集権以外の何ものでもないと言い得るのであります。われわれは教育に対しては愛情を持つと持たざるとにかかわらず、その影響するところが重大でありますために、ひとしく心配することに何人も異存はないと存じます。そうして東京都においてはかかる中央集権的な考えが行われなければよいといって心配いたしておりましたやさきに、十月二十七日、毎日新聞に、昔おそろし視学制復活、二十三区に指導室、古参校長がお目付役、かく大きな見出しをもって教育庁が二十三区の教育委員会に示した指導室案が載ったのであります。その新聞に書いてある内容は、この選ばれます指導主事は単なる学課の指導のみならず、命令を伝えることであり、さらに人事権もになうということが書いてあります。この考え方に対しまして評論家の大宅壮一氏はかく申しているのであります。人事権と教育指導権という二つの武器を持つ指導主事というのは昔の視学官と同じだ、教育勅語の復活が政府の高官から公然と説示される御時世だから大いに警戒すべきだと、かく識者は批判を加えているのであります。さらに教育長は各教育委員会規則を流し、今まで現場の第一線に働いた教師がみずからの意志によって自由に選択したところの、ワークブック等の教材の選択、副読本等の教材の選択は届出または許可によらなければならないということを示しておる。かかる事柄が行われるあかつきには、せっかく盛り上がりましたところの教師の自主自立の考え方を滅却し、そうして教師は表面を飾る性格になりかかる教師に教わる子供はついに長いものに巻かれろ主義の考えにならざるを得ないと思うのであります。教育長はかかる封建制への逆コースをたどる各区に設ける指導室を撤廃する意志はないか。もし指導主事を置くところの金があるならば、その分何で現場の教員をふやさないかと叫びたいのであります。  なお知事にお伺いしたいのでありますが、先ほども申しましたように新教育委員会法は今まで教育委員会が持っておりましたところの財政権が一切知事に属する。さらに五人の教育委員は御承知の通り知事が任命するのであります。知事の教育委員会に対する考えいかんは教育の成果にも重大なる影響を持つことになりますので、この際知事は新教育委員会に対していかなる態度をもってお臨みになるか、知事の御所見を承わりたいと思います。  次は来年度の教育予算の編成について知事にお伺いいたしますが、この問題については昨日も同僚松本議員から御質問がありましたのでくどくどしくは申しませんが、松本さんも申されたように長いこと都民の要望の二部教授が来年四月から解消されて、子供たちが喜々として校門をくぐる姿を思うときに八百万都民はやれやれと喜びを感ずるでありましょう。知事並びに教育長の御努力に対しては敬意を表しますが、昨日も論ぜられたように、東京都の教育の充実はこれからであります。そこで来年度の教育予算の根本的な考え方といたしまして、知事は教育内容の充実に重点を置く御意志はないか。その内容充実と申しましても、松本さんの申された教材教具の充実をするということに反対ではありませんがいささかちがいます。もちろんそれも教育を充実させるためには必要でございますが、より根本的なものは少い学級の人数で先生が本気で教える休制を作ることであります。現在の学級の状態を見てみますと、学校教育法には小、中学校は五十人を標準とするということを掲げておるにもかかわらず、現状は五十六人以上の子供を一教室におさめておるところの中学校が九百教室、小学校においては約五百あるのであります。外苑中学とか大森八中等は六十五人と詰め込んでおるという報告が来ております。この結果はいかなる影響を持ち来たすかということについて考えてみますならば、人数が多いというと、新しい教育の考え方は民主教育、いわゆる個性の尊重、個性の能力に応じた方法をとってたのもしき子供を作ることにありますので、一室に六十五人もぶち込んだときには、その個別指導等は考えられないのであります。従ってとられます方法は一斉教育、救われる子供は上の方の子供が十人、ごくできない子供が十人、六十人について例をとるならば二十人程度しか救われないということになります。なお先ごろ行いました文部省のテストの結果は、東京都の成績がよかったということでありますが、その内容を仔細に検討すると、書取り、かな使いとか、そういう形式的な結果は成績がいいのでありますが、数学、理科等、じっくり考えるところの学科の成績は憂慮にたえないものがあるのであります。これは一教室に大勢ぶち込んで一斉教育をしておるところの弊害ではなかろうかと思います。アメリカの教育使節団は、おそらく三十名をもって適当とすると勧告しておるかと記憶しておりますが、あるいは世界における統計を見ると大体三十二人から三十五人が世界の情勢であります。日本においても附属においては四十名をもって組織しておりますが、四十名ぐらいだと大体一人に一分ずつ聞いても、四十人全体を一時間に聞くことができます。目ざすところの個人の能力に応じた教育が可能であります。現在の都財政において四十人とは申しませんが、来年度においてはぜひともこういう圧縮学級を正常化して予算をおとりになる御意志はないか、この点について伺いたいのであります。さらに大勢の子供を一教室に集めて教育する結果は、これを担当する教師のオーバー・ワークとなり、事務分量はふえる。その結果教師はこの九月の検診の結果によると、要注意、要休養等合せて千三百七十三人、ほかに結核休養者四百三十六人、計千六百四人を出しておるのであります。かかる不幸な結果を生むだけでなく、さらにこの不幸は続くと考えられますことは、教員の一学級に対するところの定員の率であります。二十五年から二十八年は小学校において学級数の一・四倍の比率を見ました。二十九年から三十年に至っては一・三四倍、三十一年には一・三〇七八と減っております。中学校においては二十五年から二十八年における率は学級数の一・七二倍、二十九年は一・五五、三十年が一・五六、三十一年は一・五一九倍と、かくのごとくふやすべきものがかえって逆に減っておるということは、その影響が那辺にあるかということを教育長は御存じかと思います。  さらに私は第二の予算要求といたしまして、小学校の先生を雑務から解放して、本来の教授そのものに没頭させる体制をとるために、小学校にも事務職員を置く意志はないか。これは学校教育法二十八条には、小学校には事務職員を置かなければならないと規定しております。学校を訪問いたしますと、職員室に掲げられておる掲示板には、月曜日から日曜まで、行事をもって計画され、そうして教員の雑務の実態は、今日は給食費を集める、P・T・Aの会費、映画代とかいうように、毎日々々金集めの雑務に追われてほんとうに子供を育成するための教材研究に割く時間がないというのが現実の教育の行われておる姿であります。従って私は小学校にも法律に従いまして事務職員をぜひ置くべきであるということを主張するのであります。  第三の要求といたしましては、高等学校の施設拡充に重点を置く意志はないか。長いこと高等学校は義務教育の犠牲になり、そうしてその校舎はそのままに置かれておるのが現状であります。私は現在聞くところによりますと高校整備拡充対策委員会というのができておるそうでありますが、この委員会が中間報告をしておるとか聞いておりますが、教育長はこの委員会の中間報告に基いていかなる具体的な予算を組まれる意志か伺いたいのであります。さらに数年ならずして中学生の浪人ができるという現象が考えられるのであります。現在は高等学校に対するところの比率は約二倍になんなんといたしておりますが、数年たちますと三・五倍から四倍くらいになるやに聞いております。子供がふえてから対策を講じたのでは間に合いませんので、今から教育長は年次計画を立てて、これらに対する対策を考えられておるかどうか、これもあわせてお聞きしたいと思うのであります。  さらにその他の問題としては、皆様御案内のように、長いこと側面から教育業務を応援していただいておるところの、給食補助員の問題、そうして警備員の問題であります。都議会においても何とかしてやれということを勧告しておることは理事者も御案内の通りでありますが、終戦後十年たった今日においてはもはや臨時職員の解決とともに、来年度あたり解決する時期に達しておりはしないかと思います。これに対していかなる対策を持っておるかお伺いいたします。  最後に伺いたいことは、軍事基地周辺における教育対策についてであります。私はかって砂川事件のときに、砂川中学に参りまして、先生や子供たちと、国会議員を交え、子供たちの実情を聞きました。君たちの一番望んでいることは何か、こう聞きますと、先生、静かな所で勉強したい、こう答えました。平穏な所で勉強したいというのが彼ら共通の願いであったのであります。この子供たちの切なる願望をなしとげるためには、私は根本的には軍事基地の撤廃であると思いますが、この基本的な考え方に対して教育長はいかにお考えになるかお伺いしたいのであります。さらにこの現場における学校は、立川第一小学校にせよ、瑞穂中学、砂川、拝島の小学校、及びこの間近の大森小学校においては、毎日々々爆音に悩まされております。立川第一小学校の例をとると、百二十ホーンを示しております。われわれの談話のホーンが六十ホーンとか聞いておるが、五十分の授業中に平均二十五回、この爆音の継続時間が二十五秒続いておるということでありました。この爆音に対する対策、そうしてまたよく新聞紙上で叫ばれるところの基地の風紀の問題、それからさらに目には見えませんが、基地の子供を預かる先生方の悩みといたしまして、ある二年生の子供が受持の先生に、これは拝島小学校の例でありますが、先生、アメリカの旗が見えますが、あれは日本の領土ではないでしょうか、こういう質問を先生が受けておる。実にこの児童をいかにするかについて悩んでおると、かく切実なる訴えをされたのであります。確かにこの問題はむずかしい、むずかしいからというて教育は、時計やが振子をやめて修繕する時計の修繕とは違い、一分間でも猶予することができない。こういう現象の中で子供は育成されて行くのであります。教育長はこの基地の教育対策について今までいかなる対策を講じたか、もし講じておらないとするならば、今後いかなる対策を講ぜられますかお伺いしたいのであります。さらに痛切に感じまして胸を打つ思いのいたしましたことは、この子供たちの父兄が軍事基地駐留軍に直接、あるいは駐留軍に関係する会社に働いておる。この人たちは子供たちにこのことはいい、あれは悪いというて、正邪を言うことができない。こういうふうに育った子供が将来いかなる考えを持つようになるかということも見のがしてはなりません。これら軍事基地に働く、子供を持つ労務者の生活安定に対して関係理事者はいかなる対策を持つか、これもあわせて伺いたいと思います。以上をもって私の質問を終ります。(拍手)    〔議長退席、副議長着席〕    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) 實川さんの御質問の第一の新教育委員会に対してどういう態度かということでありますが、私は正直なところを申しますと、二十三年にできた、今から言えば旧教育委員会制度における教育委員会に対する態度と、また新教育委員会に対する態度と、私の気持にはちっとも変りはありません。御承知の通り知事というのは財政的な関係に立っているので、教育自体をかれこれ言う関係ではない。私は二十三年から今年まで、何年になりますか、かって教育委員会と教育予算について一度も衝突したことはございません。よその県のように再提出を要求したり、教育委員会だけで議会に陳情に行ったりした経験を持っておらぬ。私は終始従来の教育委員会の諸君とも十分懇談をし、東京都の財政の状況、そのほかの仕事の関係をよく説明して、教育委員会の諸君に御了解を願って、むろん希望としては幾多の希望を出されますが、話合いの結果はかって衝突したこともございませんし、私が出した予算が気に食わぬから、さらに教育委員会から単独に予算を出すという経験をしたことはない。新教育委員会につきましても、私の教育委員会に対する態度としては同様であります。十分相談をし話合って、東京都の事情をよく知っておられ、また教育が非常な大切なことは大体私が十年も教育予算について相当苦労をいたしておる事実は御存じであろうと思います。そういう同じような気持でやって行こうと思いますので、御安心願いたいと思います。  そのほか来年度以降の予算、二部教授解消後の重点をどこに向けるかということについての、今の過密の生徒を収容しておる教室の適正化、これも重要な一つの問題であろうと思います。それから小学校の老朽腐朽についての整備の方にも、相当の配慮をして行かなければならぬと思います。大体あげられました實川さんの御質問の点は、私はその通りであろうと思います。財政の全般を見て私のかねての教育に対する態度を続けて参りたいと思います。    〔教育長本島寛君登壇〕 ◯教育長(本島寛君) 教育委員会法が改正されまして新しい教育委員が九月二十四日に任命せられ、発足いたしたわけでありますが、その教育方針についてお尋ねがございました。私どもは、いわゆる教育委員会法が改正にはなりましたけれども、日本の教育の方針がこれによって変ったものとは考えておらないのであります。委員会法におきましても、その名のごとく地方教育行政の組織及び運営に関する法律でありまして、これは行政のやり方に関する問題が改正されただけで、お話のうちにもありましたように憲法なり教育基本法なり、あるいは学校教育法のうちにある教育の方針については全然改正が加えられておりませんので、私どもは従来と同じ方針によって教育行政を執行していきたいと考えている次第でございます。  なお来年度の事業についての重点は何を考えているかということで具体的にお話がございましたが、大体私どもといたしましても同じように考えている点がだいぶ多いのであります。ただ教育委員会においてはこういう点を考えていきたいと思って現に具体化についての検討をいたしておる点を項目だけ申し上げますと、学校施設の整備、これは小中高を通じてであります。もちろん高等学校が義務教育優先のためにおくれているという点も十分認識の上に立ってこの問題を考えていきたい。第二は教育の内容の刷新充実の問題であります。施設という形だけではなくて、その内容こそほんとうに大事な問題でありますから、この点には一そう力を注いでいきたい。次は産業教育の振興、それから高等学校の定時制、通信教育の振興、さらに青少年教育の振興、このあとの三つについては咋日松本議員の御質問に対してお答えを申し上げたような趣旨でございます。最後に芸術文化の振興、これも過般開都五百年記念事業として文化会館建設の議も起っておりまするし、さらに美術の行政であるとか、あるいは重要文化財の保護という問題も起っておりますので、これらの点も取り上げてやっていきたいということでございます。  なお来年度の予算について具体的な問題を幾つかお述べになったのでありますが、逐次ごく簡潔に申し上げたいと存じます。まず二十三区に指導主事を置くということが新聞に出ておった、それの指導室を置くということについての新聞記事を引用されてのお話がございました。そうして人事権と指導権とを同じ者に与えるということは往年のいわゆる視学制度の復活ではないか、そういう考えは撤廃する意思はないかというお話でございましたが、私どもは決して往年の視学制度を復活しようなどということはゆめ考えておりません。指導権と申しましても、一人や二人の主事で八つも九つもある教課目についての指導力を持つということは実際問題として不可能であります。やはり都の方に各教課目についての権威者を置いて、十分指導力のある者を都に置きまして、それによって計画を立てて指導をやっていきたいのであります。ただ区に配置いたします者は児童なり、教職員の自主的研究なり、そういうものにいろいろなサービスを提供したり、あるいは助言をしたりする仕事を担当してもらう、その程度のことを考えているのであります。さらにまた人事権の問題にいたしましても、区の教育委員会は教職員の任免権を持っておりません。事実問題としてその意見を東京はよく聞いているということでございまして、指導主事にいろいろな仕事を私どもの方から補助せしめたり、または区の教育委員会から意見を出して参りましても、これはどこまでも学校設置者の意見として聞くのでありまして、これによって都の人事権なり指導の責任が動かされるとは私どもは考えておりません。行き過ぎの心配が非常に多いのじゃないかとも思いますが、これらの点につきましても、東京都という膨大な組織下において区立の学校の指導をするという点、あるいは市町村立の学校を指導するという面から見ますと、東京都だけですべてをやるということはできかねる面もありますので、補助的にこういうことを考えている次第でございます。御心配のようなことのありませんように、どこまでも教員の自主的な研究意欲、教育活動を阻害することのないようにこの点については一そう注意をして参るつもりであります。  それから六十人以上の詰込教育、これでは満足な教育はできないといって、欧米の例も引かれましたが、欧米においてはお話の通りであります。しかし日本の現状から見まして、終戦直後あれだけひどい目にあったときに、かってやろうとしてやり得なかった六・三制をあえてやった。非常な無理を冒してやっているのでありまして、理想的にこれを四十人なり、あるいは三十五人の学級編成で教育するということであれば六・三制は実行できなかったのではなかろうかと私は考えるのであります。従って日本の国力なり地方の財力の回復に相応じて逐次正常化していく、その努力を終始たんねんに続けられていくことがとうといのではないかと考えている次第でありまして、この考えにつきましては従来とてもすっと一貫してとって参っており、現に一学級のいわゆる詰込主義的な数も漸減の方回に向いているのであります。昨日も申し上げましたようにようやく二部教授解消の見通しもつきましたので、逐次こういう方面にも、私どもは財政の許す限り努力をいたして参りたいと考えている次第ございます。それから教員の定数が最近の予算及び実績から見まして一学級あたりの率が減っているという御指摘でありましたが、これはまさにその通り若干減っているのであります。これも私どもといたしましては、教育費はほとんど大部分が人件費をもって処理されるほど人件費が増高を来たしております。これは戦前の比率以上にふえているのであります。これは時の推移によってやむを得ないこととも考えておりますが、しかしこれもできるだけ、さらに教育費がそのために非常に圧縮されて父兄の負担にまでかかっていることも考えまして、教育費のバランスを考慮しなければならない、かたがた必要な教員の定数は確保しなければならない、そういう点から考えまして、毎年度この程度であるならばやっていけるということで予算を組んでいる次第でございます。御承知のように全国の他の道府県の例等を見ましても、まだ東京都までいこうとしていき得ないのがその全部のように私ども承知いたしておるのでありますが、しかし最低線はどうしても確保しなければなりませんので、今後においてもその点については十分私ども努力をいたして参るつもりであります。結核休養とか、あるいは産前産後の休養とか、事故の者も相当数に上っておりますので、これらに対してもどうして支障のないようにするかということについて検討をいたしております。  それから小学校に事務職員を置く気はないか、非常に雑務に追われて、教員が研究なり本来の仕事に没頭する時間が割かれているというお話でございますが、私どもその事実は認めるのであります。しかしながらこれも全く財政上の事情によりまして、制度上からは置くようになっておりますものの、いずれの地方にもまだ置くことができない。わずか他の県で置いておりますのは教員の定数の範囲で置いているところ、あるいはPTAが置いている以外はないように承知いたしております。けれどもわれわれとしてはぜひ置きたいのでありますし、国庫の半額負担によってこれらも実現したいということは全国あげて熱望いたしておるのでありますが、いまだにこれは財政の事情によりましてできかねているような次第でございます。なお文部省におきましても教員の一定の基準を確保するようにしたいということでせっかく只今いろいろ検討いたしておりますが、なかなか大蔵省との話し合いでこの点は解決しかねているような現状でございます。  それから高等学校の入学難も三十一年度においては大体二倍近くの競争率になっておりますが、三十二年度にはそれをこえる、さらにまただんだん上回ってゆく傾向があるが、これはどうかということであります。私どもといたしましては大体私立学校の収容力、分布状況ともにらみ合せまして、東京都の高等学校を将来どういうように設置し、さらに整備していくかという点について現在総合的な見地に立って、お話にありましたような総合調査委員会を設けて具体的検討を遂げ、すでにその中間報告を得ているのでありまして、来年度の予算のうちにこの中間報告のうちからどの程度盛ることができるか、只今検討中でございます。なるべくは大体昭和二十九年度、つまり一・五倍ぐらいの競争率というところが一番東京都の実情に即しているのではないかという意見が中間報告としては出されているのでありますが、これは財政の事情もありまして、いろいろ実施問題としては検討してやっていきたいと思っております。  いつかもお話にありましたが、まだ未解決にある問題に学校給食補助員の対策の問題がございます。この点は、臨時職員ではございますけれども、他の臨時職員とまた違った、いわゆる日雇労務者として労働局の方から配置をしてもらっている職種の職員でございます。これは東京都の現に置かれている労働事情等から考えてみましても、ずいぶん高い教養を持っていらっしゃる未亡人なり婦人の方々で、どうしても町に出る重労働的な仕事に不向きである、子供の世話をするような仕事の方がむしろふさわしいという人たちもかなり多い実情でございます。かたがた学校給食の方の仕事も、正規作業員は予算化してやってはおりますものの、なかなか手が行き届きかねる面もございますので、両方の要請が相一致したと申しましようか、話し合いがつきまして、ずっと補助員を回していただいているのでありますが、実際は御案内の通り各学校においては補助員があって困るという声は聞いたことがございません。むしろふやしてくれということと、その身分を何とかしてくれということの要求であります。従ってこのような人が学校給食の仕事に従事すること自体には私はそう問題はないと見ているのでありますが、身分が同じ仕事に従事しておりながら作業員と補助員と非常な差があるというところに問題がございます。そこで私どもは非常に優秀な補助員につきましては、欠員があり次第優先して作業員に任用する方法をとっており、最近、三十年におきましても百名以上ございます。そういう実績を持っているのでありますが、逐次そういうようにやっていく。あとは先ほど申しましたような労働事情及び婦人のための職場として新たに道が開けるということで、両々運用のよろしきを得るようにやっていきたいという気持がありますので、今直ちにこれを全廃していいかどうかという結論は得ておらないのでございます。長い間の懸案の問題でもございますし、さらに検討をさしていただきたいと思っております。  最後に基地周辺の教育についての具体的な対策という問題がございましたが、これにつきましては都下におきましても瑞穂とか大和、立川、砂川、あるいは大森等におきまして非常に学校として支障を来たして困っているのであります。このことは私どもも外務室と協力いたしまして政府当局に対しても始終この問題を持ち出しておりまして、現に地元においてどうしても学校を移築しなければならないような場所につきましては、その移築の経費を政府から支出するように話し合いを続けつつあります。大体話し合いのできている点もありますし、今進行中のものもありますし、あるいは防音装置をしてやっていこうというところに対しては、その経費について政府当局との話し合いを進めている問題もございます。いずれにいたしましてもその態度が、設置者である市町村の方で移築するとか、あるいはそうしないで他の方法でやっていくという具体的な方針のきめられることを、われわれといたしましては単に政府に取り次ぎをするというだけでなくて東京都としてもできるだけの御援助をいたしたいと考えている次第であります。なおそういう場合における教育なり指導のしかたにつきましても、特に私どもといたしましては指導主事をこういう地城によけい派遣いたしましていろいろな相談相手になったり、またやりよいような道を外から開くような援助も考えている次第でございます。これは決してまだ地元として満足しておられる程度には至っておらないと存じますが、今後において、まことに私ども見るに忍びない点がございますので、一そう私どもとしてもできる限りのお力添えをいたしたいと考えている次第であります。  警備員につきましては、只今臨時職員について他の局の関係のものと関連を持ちまして、何とかこれを改善いたしたいということで、他の臨時職員の点ともにらみ合せつつ関係当局とともに対策について、検討中でございます。まだ結論は得ておりませんが、何とかして近くその処遇についても具体策を立てたいとせっかく検討中でございます。 ◯七十五番(實川博君) 簡単ですからこの席で………。知事並びに教育長の御答弁に大体満足いたしますが、いかに膨大な東京都の教育行政にいたしましても、第一線に働くところの指導主事がその法律的な権力をかさに着て、実際は力弱きところの教員に権威をもって臨んでいるという事実を教育長は自覚しなければならんと思います。お忙しいことでもございましようが、ときには現場においでになりまして直接現場の教員の声をお聞きになって、日夜直接子供に接している教員の考え方、また要求を教育長はお聞きになるよう希望して私の質問を打ち切ります。 ◯副議長(村田宇之吉君) 十六番川村千秋君。    〔十六番川村千秋君登壇〕 ◯十六番(川村千秋君) 現在全都にわたって行われております区画整理事業について、その地域の諸条件によってはいろいろ事情も違うと思いますが、大体共通した問題をとらえて、杉並区の高円寺地域の区画整理の問題を中心に質問してみたいと思います。高円寺の区画整理につきましては、去る十一月二十日に食料品店の高橋氏方に家屋取壊しの強制執行が第三復興事務所の手で行われたのであります。執行通知は十七日に出ておりますが、その期限は十一月二十日から十二月九日の二十日間、その初日の二十に、しかも払暁数十名の武装警官を伴って都の役人並びに人夫数十人がきて、いわゆる寝込みを襲って家屋の取壊しを行ったのであります。高橋氏はもちろん納得のいく交渉の線に立ち至っておらなかったのでこれに対して反対し、抗議をいたしました。ところが、この高橋氏は直ちに家族二人を含めて杉並驚察に逮捕されたのであります。その留守の間に有無を言わさずこの建物を取壊し、残りの半壊の建物に対してはあり合せのトタン板、あるいは破れ板を張りつけて、こわした材料並びに家財道具、あるいは営業用什器、備品等を引き揚げてしまったのであります。その後数日間建設局におきましてはこの家屋をそのままに放置しておりました。このことのために高橋氏は事実上商売もできず、この執行のために受けたところの損害は実に莫大なものがあったのであります。去る十月にわれわれは砂川町におきましてあの血の弾圧を見たのでありますが、規模は小さいけれども、同じく都民の利益を強権をもって踏みにじる、このようなやり方を高円寺の一画で見たのであります。今さらあらためて言うまでもありませんが、この区画整理には地域住民のほとんど全部が反対しております。近く行われるところの区画整理審議会委員の選挙に対して十九名の立候補者が現在あって、旧委員の立候補はただ一名、残り十八名はそのほとんど全部が現区画整理案に反対する人たちばかりであります。  十六万余坪のこの整理地域が、現在わずか一割未満しか進んでおらないという現状を見ましても、いかに地域住民が反対しているかということを、はっきりと物語っていると思うのでありますが、このような住民の反対を無視して執行することは、たとえ法律的の根拠がどうであろうとも、無謀な行為といわなければならないと思うのであります。今後これを推し進めるならば、第二、第三の高橋氏のような事件が起きることは、火を見るよりも明らかなことであると考えるのであります。住民が反対している理由はたくさんありますが、その主なるものをあげてみますと、第一に前回の区画整理審議会委員の選挙が、公正に行われておらなかったということであります。二重投票が行われたり、あるいは住民の無知に乘じて白紙委任状を集めて、特定の者を当選させるというような策動が行われたというふうにいわれているのであります。  第二に、住民の意志を無視したところの計画図が設計されたということであります。全体の計画図の設計に当って、住民の意志が全然反映をしておらないということであります。第三の理由には、その住民の意志が反映しておらない計画図はどういうものであったか、大多数の住民に大きな犠牲をしいて、特定の地主やボスの利益を擁護するというような案であるということであります。このような区画整理案が実施されるならば、土地の一律三割減歩あるいは補償は六割というようなことで、住民に犠牲をしいて、特定の地主に対しては土地の値上りを招来し、莫大な利益を保証するというような結果になり、これらが住民の大きな反対の原因になっていると思うのであります。しかもこの計画は、昭和二十三年ごろの立案でありまして、すでに現在まで七、八年を経過しているのでありますが、戦災直後の様相と一変いたしまして、地域住民もふえ、また住宅も密集地域になっているのであります。従ってこれらの原案を、現在の状態で推し進めることは、いろいろの面において無理を生ずることは明らかであります。しかもまた都の経済局の商工指導の某氏の言と伝えられておりますが、原案をもって整理をした場合に、道路の幅員その配置等から見て、商店街の発展は期待することができない。このようなことも言われたと思うのであります。また区画整理地域以外は、もちろん現状のままでありますから、せっかく区画整理を行なって道路を広げましても、その延長は狭い袋小路にぶつかるというような、まことに奇形的な案にもなっているのであります。  さらに、たとえば高橋氏の問題が起きたわけでありますが、現在高橋氏に次いで立退き通告を受けている高円寺駅東隣りのマーケッ卜住宅がありますが、ここにもまた非常に無理な形が生じている。そこのマーケッ卜には四棟二十世帯ばかりの人が住んでおりますが、これらの世帯の人たちに対しての補償金は、一世帯当りわずか二万数千円であります。
     これらの世帯には普通生活保護の対象者が多く、そのほとんどがボーダー・ラインの生活水準の人たちであります。こういうような状態にあるという事情を、高円寺の第三復興事務所の所長は全然知っておらないのであります。つまり地域住民の事情も知らず、ただ機械的にこの古い計画案を推し進めてきているということが現状の姿であります。従ってこれに反対するところの人々も多数出てくるわけでありますし、また反対をすれば強権をもってこれを取り除くというような態度でもって推し進められているのが高円寺地域の区画整理の実態であると考えるのであります。すでにこの問題につきましては、国会の建設委員会におきましても取り上げまして、過日数名の国会議員の視察調査等がございました。これについて都の、高橋氏宅のあの強制執行の暴挙ともいうべき現状をつぶさに見ると同時に、この案自体の進行についての疑問的な意見も相当出されている模様でございます。従いましてこの高円寺地域の区画整理事業計画は、根本的にその計画を再検討し直すところの時期に来ているのではなかろうかと思うのであります。圧倒的住民の反対を無視して血を流してまでも、果してこの不合理、不公正、そしてまた古色蒼然としたところの古い案を推し進める必要があるかどうか、しかもこの案を推し進めることによって、生活貧困者や、あるいはわずかな土地、わずかな家屋を所有し、あるいは借りている人たちに、多くの犠牲をしいる必要が、果してあるかどうかということを、すなおに考え直してみる必要があるのではなかろうかと思うのであります。  現在、地域住民が一致して考えていることは、とにかくこの不公正、不合理な区画整理計画案を即時除外してもらいたい。また防犯、防火上におきまして、不時の災害から町を守るというための最小限度の道路整備、こういうことにつきましては十分な補償を伴ったところの郡市計画でやってもらいたいというふうなことを要望しているのであります。従ってこのような地域住民の声を正しく取り上げ、納得の行くところの都行政を推進していくために、知事の考え方、また建設局長の考え方を二、三お聞きしたいと思うのであります。  一つは、高橋氏に対して行なったような、武装警官を伴ったところの待ったなしの強制執行、こういう強制執行を今後も続行するかどうかということであります。そしてまた現在通告が来ているところのマーケッ卜二十世帯の人たちに対しても、同様の処置を強行するかどうかということを、まず第一にお伺いしたいと思います。第二に、このような事業を遂行するためには、地元の協力を得なくては絶対にでき得ない、少くとも円満な執行はでき得ないと思うのであります。で、地元の協力を仰ぐためにも原案を、計画案からはずしまして、民主的に選ばれるであろうところ新委員諸君に地元の総意を代表してもらって、十分に懇談の上で、新しい案を作成して、これによって地元の円満なる理解協力のもとに計画を進めるというふうな用意があるかどうかということをお尋ねしたいと思うのであります。すでに都内の幾つかの地城におきまして、区画整理案を計画からはずした例も出ているようでありますが、これは、高円寺ばかりでなくて、全都的に見まして、整理案がはかばかしくない地域におきましては、非常な無理を伴ったところの原案が執行されてぃるからであると考えるのでありますが、これら全体の無理を伴ったところの整理案、地元住民の反対が強力であるところの整理案、こういうものに対しても全体として再検討の時期になっていると思うのでありますが、これらを含めて、今後の区画整理に対して、どうお考えになるかということをお伺いしたいと思うのであります。  次に機構改革がこの間、行われまして、清掃局並びに広報渉外局ができたわけであります。これにつきまして二、三お伺いしたいと思います。自治法の改正に伴った機構改革があったわけでありますが、この機構の改革が同時に内容の充実を伴い、都民に積極的に奉仕する面が増大しない限り、機構改革の意義もほとんど失うのじゃなかろうかと思うのであります。単に高級吏員のいすをふやしたりすることだけにとどまるならば、都民の要求と遙かに隔ったものといわなければならないと思うのであります。この二局に限らず、一般に都政全体が、都職員の身分や生活を保障し、また都民の諸要求にこたえて、いかなければならない、こういう観点に立ちまして、この二つの清掃並びに渉外の面について二、三お伺いをしたいと思うのであります。  第一に、清掃事業のことでありますが、都市行政の重要な部面を清掃事業がになっていることは、いまさら詳しく申し上げる必要はないと思います。それにもかかわらず、わが東京都の清掃事業が、近代都市として、また首都としての規模構成、機構全体におきまして増大する都民のいろいろな要求に、なかなか応じ切れない、またその内容形態におきましても、前時代的なものを数々持っているということも、また詳しく申し上げる必要はないと思うのであります。白昼、都大路を肥料車が練り歩くような風景にいたしましても、あるいはまた真夏にハエが発生するようなゴミが堆高く積まれた風景が、至るところに散見されるという例にいたしましても、その他数々あるわけでありますが、こういうような状態を一掃するために、もちろんこれは清掃事業だけの問題だけではなくて、住宅、土木、上下水道、これらの関連した行政の急速な改善と相待たなければならないと思うのでありますが、同時に清掃事業自体が科学性を持ち、機械化を伴ったところの飛躍的な機構の充実をはからない限り、完璧を期すことはできないと思うのであります。具体的な数字等は省きますけれども、たま玉明年度の予算編成の準備時期に当っている現在におきまして、また幸いにして局に昇格した時期におきまして、この清掃事業を近代的な東京都のいろいろの陣容に合致させ、都民の要求にこたえるところの機構にして行くために、どのような構想をお考えになっておられるか、この点を知事並びに清掃本部長にお伺いしたいと思うのであります。  次に、同じ清掃事業でありますが、清掃事業に従事するところの臨時職員を含めた五千名の職員の問題、労働者の問題についてお伺いしたいと思うのであります。局昇格につきましては、清掃労組の方々は一致して、これを希望しておったのであります。その理由は一つは、局に昇格することによって機構が拡大され、内容が充実される。そして一段と都民の要求にこたえることができるようになるのではなかろうかという、直接都民に接しているところの労働者としての立場からの希望であったと思うのであります。  もう一つは、限られた予算と、限られた人員の中で、増大する仕事の量の重圧に比較いたしまして、低賃金と労働強化、あるいはまた特に臨時職員の場合には身分保障が与えられておらないというふうな問題からして、局への昇格を機会に、身をもって都民に奉仕していくために、待遇の改善あるいは身分の保障というものは、どうしても確立してもらいたい、こういう希望もあったと思うのであります。いずれも切実な、また当然な要求であると考えるのでありますが、待遇改善をしたり、あるいはベースをふやしたり、あるいは身分保障をしたりするという問題につきまして、今回の局昇格を機会に、どのような処置を考えておられるのかをお伺いしたいと思うのであります。  特に臨時職員の方々の問題につきましては、他の局等におきましても、同様の問題があるのでありますから、特に切り離してお聞きするわけではなくて、全体の臨時職員の問題をどうするかということと、特にこの清掃事業に従事して最も下積みの、しかも苦しい労働の中で都民に奉仕している人たちの身分待遇等について、どういうふうに改善される用意があるかをお伺いしたいと思うのであります。  第二に、外務室の都民室への合併昇格を機に、日本の首都としての東京都の外交行政についてお伺いしたいと思うのであります。日ソ共同宣言が批准されまして、国民の熱望しておったところのソ同盟との国交が回復され、また続いて国連加入等も正式に承認されるという運びになっているのであります。わが日本がこの誇るべき平和憲法の旗を掲げまして、世界の平和を守るために国際舞台に大きく活躍する機会を得て参ったわけでありますが、わが東京都政の、この外交面を振り返ってみましたときに、果してこのような時代の流れとともに、自主独立したところの外交に努力されてきたか、そういう外交を行なってきたかといいますと、はなはだ遺憾ではありますが、逆ではなかったかと思うのであります。砂川問題を見ましても、あるいはまたアメリカ占領軍に対するところの労務者提供の問題にいたしましても、あるいはまた都内に散見する米軍の基地の問題、あるいはまた開都五百年祭に際しまして、社会主義国家の市長を招請することができなかったというような問題にいたしましても、いかに東京都の行政が外務省や調達庁の出先機関にすぎなかったか、あるいはまたアメリカ占領軍に対する奉仕機関にしかすぎなかったかというふうな印象を持たざるを得ないのも、また事実であろうと思うのであります。  そこで最近安井知事は、都政繁忙の折にもかかわらず、メルボルンへ飛ばれて、オリンピック東京招致の問題に取り組まれて参ったのであります。別にオリンピック東京開催の是非を、私はここで論ずるわけではありません。オリンピックを東京に開催することもけっこうだと思いますけれども、しかしその以前に、東京を独立国の首都として、名実ともに体裁を備えることに努力するのが、まず第一ではなかろうかと思うのであります。  十一月の臨時本会議におきまして自民党を代表して立たれました金子先生は現在の日本は日本の憲法や日本の国内法に優先するところの日米行政協定その他がアメリカと結ばれているので、アメリカ軍の要請によって土地を取り上げられても仕方がないのだ、それに対抗することはできないのだというような意味のことを言われたのであります。まさにその通りでありまして、アメリカと講和条約その他を結んだ吉田内閣の支柱であるところの自民党でさえ、日本がアメリカの植民地、従属国家であるという事実を否定することはできないと思うのであります。日本の外交の主要目的はこのような状態を一日も早く脱して、日本の完全独立をかち取ることにあると思うのでありますが、わが東京都の外交行政におきましてもまた、この線を推し進めることが大事ではなかろうかと考えるのであります。こういう観点に立ちまして知事の所見を伺いたいと思うのであります。  第一に北京市長の東京都への招請の問題であります。中華人民共和国とは現在正式に国交は回復しておりませんが、昨年東京に開催されました中国商品の見本市、現在北京、上海に開かれておりますところの日本商品の展覧会、このような経済関係その他いろいろの文化使節等の交流を重ねまして日中の交渉が日一日と深まってきたことは、これまたあらためて申し上げるまでもないと思うのであります。特に昨年と今年の二回にわたりまして六大都市代表が北京市長の招待を受け、中国建設の祭典国慶節に参列、あわせて1ヵ月にわたって中国各地を歴訪いたしたわけでありますが、東京都議会におきましてもすでに二十何人、あるいは三十何人の議員の方々がいろいろな形で中国を訪問し、中日友好の発展のためにいろいろな役割を果しておるわけであります。私もまた六大都市代表団の一員として先ごろ中国を訪問して親しくその国情に接して来たわけでありますが、特に痛感したことは中国国民全体が挙げて日本との完全なる友好を回復したいという念願に燃えておるという事実であります。現に日本におきましても、中国との国交回復は全国民の熱望するところとなっているのであります。このような時期において過日の開都五百年祭に北京市長を招待できなかったことは、まことに残念にたえないところであると存じます。われわれ東京都の代表が北京市長の心からなる歓迎と接待を受けましたお礼の意味からいたしましても、また日中両国国民の親善を深める意味からいたしましても、首都東京の知事の名をもって北京市長並びに北京市の当局の方々に対しまして心からなる感謝の意を表すると同時に、近い将来において北京市長の招待方を実現することが今非常に必要ではなかろうかと考えるのであります。知事はこの実現に努力をされる用意を持っておられるかどうか、これをまず第一に伺いたいと思います。  第二に砂川基地の問題であります。同基地の強制収用につきまして、十月十三日の警視庁予備隊による血の弾圧につきましては、先月の臨時本会議で明かになったのであらためて触れません。しかし最近に至って当日砂川町民の応援に駈けつけたところの労組員、学生その他の市民等に対し、新たなる弾圧を加えてきた事実を知事はどう考えられるか、ということであります。靴を盗まれたからとか、古本を売ったとか、あるいはまた無免許運転の事実について聞きたいとか、こういうふうなことを理由に警視庁へ招喚して、脅迫的な取調べを行っておる、場合によっては一日、二日と留置しておるというような事実が頻々として出てきております。当日無抵抗のまま予備隊員のこん捧で負傷させられた、この怪我をした人に対しましても数名の警官が調査に行き、さらにまた検事局への出頭を求めているというふうに、当日のこの事件に関係した人たちあるいは支援の労組員、学生等に対しまして、今いろいろな形の弾圧が加えられて来ているのであります。これは明かに砂川基地強奪のために、さらに地元住民や支援団体等に対する弾圧の意図を示しているとわれわれは考えるのであります。予備隊員の暴行はひたかくしにいたしまして、さらに善良なる町民や労組員等に弾圧を加えることによって遮二無二基地拡張を援助しようとする警視庁のやり方は、全くアメリカ占領軍の奉仕機関の役割を果しておるとしかわれわれには考えられないのであります。  昨年五月の臨時本会議におきまして高瀬外務室長は北田氏の質問に答え、砂川基地拡張については東京都は都民の利益擁護のために全面的努力をするということを明言されております。その後一年半、砂川基地をめぐって幾多の推移がございましたが、その間少くとも砂川町民並びに東京都民はこの基地問題について、ただ一かけらの利益すら擁護されなかったということだけは明かであります。都民の利益を擁護するということはこん棒の雨を降らせることではありません。都民の平和をおびやかす原爆基地拡張を即時中止することが都民の利益を守る最大の方法であると考えるのであります。安井知事は砂川基地拡張計画を即時中止させるために、全面的に努力を傾けるべきであると考えるのでありますが、この点いかなる用意があるかをまず第一に伺いたい。  十月十三日の予備隊員の暴状に対し、知事は都民の代表者として重大な責任があると思うのでありますが、現在引続き行われているところの警視庁の弾圧に対して、即時中止させるべきであると考えるが、この点はどういうふうにお考えかを承わりたいのであります。  以上砂川基地について質問したわけでありますが、北京市長招待、砂川問題、このほかにもいろいろ外務関係について伺いたいと思いますが、今後いかなる意味におきましても、東京都の外交行政が独立した自主性を持ったところの、そしてまた都民に奉仕するところの外交行政でなければならない。このような立場に立った外交行政を至急に確立する必要があるのではなかろうかということで、その決意を最後に知事にお聞きすることにいたしまして、この外務行政についての質問を一応打切りたいと思います。以上の質問で第一回を終りますが、御答弁によりましてはまた立ちまして伺いたいと思います。ひとつ誠意ある御回答をお願いしたいと思います。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 十六番の区画整理に関する御質問に対しまして、建設局長事務代理として、私からお答えいたしたいと思います。  区画整理の問題は御承知の通り、都としては非常に大きな計画をしておりまして、一干五百万坪というような膨大な計画であります。ところが、実施の状況を見ますと、なかなか進行しない。私も建設局に入りましてこれを痛感しているのであります。もちろんその実施につきましては土地所有権なり、借地権というような権利に関する問題が非常に多いので、個人的にはなかなか重大問題であります。都の係官も一生懸命にやっておりますが、遺憾ながらなかなか進んでおらんのであります。そこでこの土地区画整理の問題等につきましては、それに伴っていろいろ土地所有権の制限も起りますので、ほんとうにいつやれるかということを再検討しまして、とてもやれる見込みのないもの、またやる必要の少いものにつきましては割愛せざるを得ないと思っておるのであります。ところが、今問題になりました高円寺の区画整理の問題でありますが、御承知の通り高円寺駅降近の道路はいかにも狭い。一方あの辺は住民がどんどんふえていく。これは公益的見地から、また公共福祉の増進という意味から、どうしても区画整理をやるべきものである。しかしながら区画整理がなかなか遅れている。これを極力進行していきたいと思っております。もちろん都においても十分円滑にやりたいと考えておりますからして、非常に無理があるということがわかりますれば、そのやり方については再考をしなければならぬと思います。なお十一月二十日に高橋氏の家屋の取壊しについての問題が出されたのでありますが、区画整理を実施する上におきまして、ある一部の者が反対したからといって、これをやらぬということは抽象的には申し上げかねるので、むしろ代執行のやり方が手ぬるいじゃないかという御意見も一方にあるのでありまして、われわれの立場といたしましては代執行するかしないかということは、それは慎重に考えますけれども、いざ代執行するということにきまりますれば、これはどうしてもやります。もちろんやるについて利害関係人の事情は十分斟酌しますけれども、いつまで経ってもその人が応じない、そのために全体の利益、公共の福祉の増進が阻まれるという場合には、涙をのんでやらざるを得ないのであります。高橋氏の執行につきましても、執行の責任者である事務所長は、いつものことでありますけれども、執行に行く職員に対しまして「決して感情的にやってはいかん。どこまでも冷静にやれ」と言ってやらしたのでありまして、当日の状況等を見ますと、職員の方は非常に冷静にやったのですけれども、高橋氏の親子ですか、垣根の上から瓦をぶつけた。執行に行った人はそれで怪我したという状況であります。そういう関係で加害者が公務執行妨害の疑いで警察に留置されたのでありますが、いずれにいたしましても、区画整理の問題はなかなかむずかしい問題であると同時に、公共の福祉上重大な問題でありますから、十分研究してやりたいと思います。但し代執行につきましては今申しました通り、ただ反対があるからというて引っ込むわけにいかんので、もちろんやるについては慎重にやるという態度をとっているわけであります。    〔副議長退席、議長着席〕    〔清掃本部長三木和臣君登壇〕 ◯清掃本部長(三木和臣君) お答えいたします。過般の都議会におきまして清掃局の設置条例の改正の問題につきまして御議決をいただきましたことはまことにありがとうございます。そのことによりましてそれに関連しての御質問がございましたが、清掃局になったあかつきにおいてはどういう構想を持っているかということでございますが、まだ私清掃局長になるかどうかわかりませんので、なったつもりで申し上げます。  まずこのことは十年来、五千の職員一同が念願して参りましたので、あだおろそかには考えておりません。一そう気分を新たにいたしましてサービス行政に徹し、都民にほんとうに愛される清掃人、という覚悟をもって邁進して参りたいと、一同気持を揃えて発足いたしたいと思っております。  構想の第二でございますが、御承知のように清掃事業は非常に立ちおくれておりまして、御指摘のように人力に依存する度が強いために、すべてのやり方について顰蹙をかうような問題が多いのでございますが、今後はできるだけこれが能率を高める意味におきまして、機械化に切りかえて参りたいと考えております。もちろんこれには財政事情が伴うのでございますが、能率を増進するといいましても、やたらに高価な機械やあるいは高額なものを使うということではございません。一方作業員でございますが、御承知の通り人口が年々四十万もふえて参ります。従って人力に依存いたしますと、やはりそれだけどんどん人員を増員しなければならんということで、その点において経費が増高いたします。しかし機械化により能率増進を徹底いたしますと、従って人力依存度が少くなり、新規採用も少くなる。しぜんそれが機械化によって救われていくということにもなりますので、そういうようにいたしたい考えでございます。  それから一番困っておりますのは終末処理で、ごみの問題にいたしましても、それから屎尿の問題にいたしましても、終末処理が一番悩みの種でございますが、これもこれというてきめ手がありませんので困っております。これに対する科学的な処理ということを知事も非常に御心配になっておりますので、今後は科学処理の問題についてもっと研究して参りたいというように考えております。それから近くオリンピックが八年後に参りますが、二年後にはアジア大会が東京で開催されるという機運になっておりますので、それに対応して一番問題になるのは清掃事業の立ちおくれで、できるだけその時期までにきれいにいたしたいというので、これに対応するようないろいろな施策を考えていかなければならないじゃないかというように考えておる次第であります。  次に臨時職員の問題でございますが、これは臨時職員と申しましても、私どもの方はほんとうの労務者でございまして、いわゆる事務的な補助職員、インサイド・ワークの補助職員というのではなく、ほんとうに重労働に挺身しておる人たちでありますので、それが同じことをやって一方は臨時で一方は正職員、正常の作業員と臨時の作業員と、同じことをやりながら非常に処遇が追っております。これの不均衡を是正して参りたいのでありますが、従来の臨時職員というワク内でこれを解決することは非常に困難でございますので、何か適当な方法を考えたいと思っております。しかしながらこれも財政上の問題も伴いますし、増員の問題にも影響がありますので、いろいろ財務あるいは総務局と折衝しておりますが、それでもまず清掃の臨時職員に対しては大幅な門戸を開放していただいております。本年も咋年も百名以上の切りかえをいただいておるようなわけで、できるだけ努力をしておりますが、もちろんそれだけで満足しておるわけではありません。身分保障の問題、処遇の問題については今後もっと努力して参りたいと思っております。簡単でありますが、以上御答弁申し上げます。    〔外務室長高瀬侍郎君登壇〕 ◯外務室長(高瀬侍郎君) 東京都の外務室の方針といたしましては、時の政府と全面的の協調を保ちつつ、全力をあげて都民のために奉仕するということを今までの方針としておりましたので、東京都はその人口から申しましても、その富裕さから申しましても、優に独立国の力はあるかもしれませんが、あくまで日本の中心的な一地方自治体としての国際活動を心してやってきたような次第でございます。只今までに二、三の点について御注意がございましたが、その点はその間に苦衷の存するところということで御了察をいただきたいと存じます。なおまた北京市長来訪等の問題につきましても、現実にその事態が起りましたならば、命を奉じましてその招聘方についても努力をいたしたいと存じます。簡単でございますが外務室関係のことについて御答弁申し上げます。    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) 僕の言いたいことを外務室長がみんな言うてしまいましたからもう言うことがなくなりましたが、大体外務室長の言うように、外交というのは地方団体の自主性ということもさることながら、やはり国の外交方針という、外交自体が超党派的でなければならないということまで言われておる性格のものでありますから、そう勝手にやるわけにも参りません。この間の五百年祭のときにも社会主義圏の首長招聘を考えなかったということでありますが、私自身の考え方は皆様にも申し上げたように、やはりそうばかりもいかぬので、今日実現しておりませんが、そういう機会があればまことにけっこうであると思います。    〔十六番川村千秋君登壇〕 ◯十六番(川村千秋君) 只今の答弁につきましては非常にあいまいもことしておりまして、不十分であると思います。  まず第一に佐藤副知事の答弁でありますが、「一部の反対があっても」という言葉を再三使われたようであります。砂川町の問題でも、一部の反対ということを何回かここで使われておりますが砂川町においても同様ですが、高円寺においても多数が反対しておる。一部が反対しておるのではない、多数が反対しておる。この事実をまず積極的に認めなければならぬと思います。全然この事実を隠しておる。たとえば、先ほどもちょっと触れましたマーケッ卜の問題にしても、わずか四畳半か六畳くらいのところに六人なり、八人なりの家族が住んでおって、これを駅からはるかに離れたところに追い払うわけである。それに対してわずかに二万何がしかの金しか出さない。しかもその家は三割小さくなる。こういうことを平気でやろうとしておるのが現在の強制執行であります。区画整理であります、従ってこういう非人道的なことまであえてやる必要があるか、こういう点で十分再検討する余地があるじゃないかということを申し上げた。これを一つ佐藤副知事は直接現場へ行って見て、高橋氏の強制執行は佐藤副知事の名前によってやられております。御存じかどうかわかりませんけれども、知事の留守中佐藤副知事の名前でやられてにおる。従って現場に行って見ればあの計画が無理であるということがわかるのでありますから、至急住民の要求にこたえるような努力をやってもらいたい。  清掃本部のことについては、三木局長の意図するところを至急に実現するように、鋭意努力してもらいたいと思います。  それから東京都の外交について特に私が申し上げたのは、日ソの国交回復や国連加入という新たな事態が発生したこういう現状の上に立って、独立に一歩々々近ずいた国際的舞台で日本が活躍する機会を得た。こういう時期において、東京都はいつまでも従属的な外交にとどまっておるのは間違いじゃないか。ここで首都として権威ある外交を確立する必要がある。そういう意味で懸案になっておる北京市長招待についても全力をあげて努力してもらいたい。あるいは砂川基地その他の問題についても、全力をあげて首都東京の都民の利益のために努力してもらいたい、その用意ありやいなやということを聞いたのであります。非常にあいまいもことした答弁で不満足でありますが、重ねてそういう努力を要請いたして私の質問を終りたいと思います。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 以上をもって質問は終りました。  これより日程に入ります。 ◯六十八番(河野一郎君) 本日は日程第一より第七までの審議を保留せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔異議なしと呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。      ───────────── ◯議長(中西敏二君) 日程第八より第十一までを一括して議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、日程第八 第二百四十九号議案東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例外三議案      ───────────────────────── (議案記載省略)      ───────────────────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百四十九号議案外三件について御説明申し上げます。  まず第二百四十九号議案は公営企業職員に対し、勤務成績に応じて勤勉手当を支給するため、関係条例の一部を改正するものであります。  第二百五十号議案は、職員に対する今年度年末手当の支給に関する条例案であります。その他職員及び学校職員の給与に関する条例改正二件となっております。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯議長(中西敏二君) 本案中第二百五十号、第二百七十号及び第二百七十一号議案に関しましては地方公務員法第五条第二項の規定によりあらかじめ人事委員会の意見を徴しておきましたから、朗読いたさせます。    〔谷議事部長朗読〕 人委収第五〇〇号   昭和三十一年十二月十四日                     東京都人事委員会  委員長  大  野  木  克  彦  東京都議会議長 中 西  敏 二殿        職員に関する条例について  昭和三十一年十二月十四日付都議発第四一八号をもって御照会の左記条例案については、本委員会においては、原案に異議ありません。         記 一、第二百五十号議案 昭和三十一年度における職員の年末手当に関する条例 一、第二百七十号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 一、第二百七十一号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例      ───────────── ◯六十八番(河野一郎君) 本案はいずれも委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議がないと認めます。よって本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 日程第十二及び第十三を一括して議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、日程第十二 第二百四十七号議案 都道路線の認定について外一議案      ───────────── (議案記載省略)      ───────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百四十七号議案外一議案について御説明いたします。  この議案は新宿区及び千代田区所在の都道の路線の認定に関する議案であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案は委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よって本案はいずれも動議の通り決定をいたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 日程第十四を議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、日程第十四 第二百六十四号議案 変圧器及び附属機器購入契約      ───────────── (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤 基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百六十四号議案について御説明申し上げます。  この案は多摩川第一発電所用変圧機及び附属機器を三菱電機株式会社より六千九百五十万円をもって購入する契約案であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案は委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 本案は出席議員三分の二以上の同意を要する案件でありますので、只今の動議は起立によって採決いたします。本案に賛成の方は御起立を願います。    〔賛成者 起立〕
    ◯議長(中西敏二君) 起立三分の二以上と認めます。よって本案は動議の通り可決確定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 日程第十五及び第十六を一括議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、日程第十五 第二百六十七号議案 軌道敷設特許申請について外一議案      ───────────── (議案記載省略)      ───────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤 基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百六十七号議案外一議案について御説明申し上げます。  まず第二百六十七号議案は、千代田区神田花房町及び神田佐久間町地内に旅客輸送のため軌道を敷設するものであります。  第二百六十八号議案は、同じく渋谷区神宮通り、上通り地内に無軌条電車の施設を行うものであります。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案はいずれも委員会の審査を省略し、支障ない旨答申せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よって本案はいずれも動議の通り決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 日程第十七より第四十六までを一括議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、日程第十七 第二百三十三号議案昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算外二十九議案      ───────────── (議案記載省略)      ───────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百三十三号議案外二十九議案につきまして御説明申し上げます。  まず第二百三十三号議案は一般会計の追加更正予算案でありまして、そのおもなるものは、災害復旧事業、土木建設事業等を中心とする緊急施行を要する経費と、人件費の年間執行見込額に対する不足額並びに職員に対する期末手当の支給率を二・二五ヵ月までに引上げるために要する経費、鋼材値上りによる小中学校の建築費の追加等を計上いたしておりまして、その総額は二十八億八千二百万円と相なっております。  以下各局別におもなる事項について申し上げますと、まず民生局におきましては厚生年金住宅、病院及び休養施設建設資金貸付九億五千六百万円、被保護児童に対する教科書代金の貸付その他九千九百五十四万円、計十億五千五百五十四万円、衛生局では、墨田病院増床工事その他千九百九十八万円、清掃本部では農民汲取の直営作業の吸収その他二千五百四十九万円、経済局では水産対策その他四千三十八万、建設局では災害復旧事業、道路橋梁河川その他二億九千三百二十九万円、建築局では住宅協会建設資金貸付その他一億二千五百八十五万円、教育庁では期末手当一億五千百六十五万円、建築材料の値上り一億五千三十万円、火災校舎の復旧その他一億一千六百三十九万円、計四億一千八百三十四万円、警視庁では人件賢及び期末手当三億八千七百六十八万円、交通区画線記号塗装その他五千九百十二万円、計四億四千六百八十万円、総務局では人件費、期末手当その他給与費一億五千三百五十三万円、幹部職員退職金一億四予三百六十万円、私立学校教育助成その他三千九百五十七万円、計三億三千六百七十万円、財務局では本庁舎完成に伴う初年度経費その他二千二百四十八万円、養育院、労働局、中央卸売市場、消防庁、外務室、議会局、人事委員会では九千七百三十六万円を計上いたしております。  以上で総額二十八億八千二百二十三万円となるのでありまして、これが財源といたしましては公営企業及び財産収入で五億四千九百八十五万円、使用料及び手数料で二千四百四十五万円、国庫支出金で一億二千四百三十六万円、都債で九億五千六百万円、寄附金、繰入金、雑収人、御下賜金で一億四千九百九十六万円を充当するほか、本庁舎建設事業の財源の一部として計上いたしました運用金二億二千十五万円を更正減額いたし、なお不足する十二億九千七百七十六万円を都税収入に求めております。  以上をもちまして一般会計の説明を終り、次は特別会計でございます。まず二百三十四号議案の競走事業会計は事業の実績増加による所要経費を追加するとともに、人件費を追加更正いたしまして総額五億一千七百五十万円を計上いたしております。  次の第二百三十五号議案の用品会計は四百四十四万円を追加計上いたしております。次の第二百三十六号議案及び公営企業特別会計でありまして水道事業会計は水道改良費で三億一千五百万円、受託事業その他の経営費で三億五百万円、合計六億二千万円を追加計上し、また下水道事業会計は下水道管理費で一億三千四百五十万円を追加するとともに、国庫補助金並びに一般会計からの繰入金を更正減額いたしております。  次の第二百三十八号議案は一般会計予算案に関連する起債案であります。以上のほか条例案六件、事件案その他で十八件と相なっております。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案は各部門にわかち、いずれも当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 日程第四十七を議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕  一、日程第四十七 昭和三十年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について 財主議発第五四六号   昭和三十一年十二月十二日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 中 西  敏 二殿       昭和三十年度各会計決算の認定及び予算執行実績の報告について  地方自治法第二百四十二条第二項及び第三項の規定に基き別冊のとおりそれぞれ昭和三十年度各会計(公営企業を除く、)決算を都議会の認定に付し、あわせて昭和三十年度予算執行の実績について報告いたします。         別 冊  昭和三十年度東京都一般会計歳入歳出決算(参考書を含む)  昭和三十年度東京郡母子福祉貸付資金会計歳入歳出決算(参考書を含む)  昭和三十年度東京都用品会計歳入歳出決算(参考書を含む)  昭和三十年度東京都競走事業会計歳入歳出決算(参考書を含む)  昭和三十年度決算審査意見書(上記各会計)  昭和三十年度予算執行の実績報告(上記各会計)       昭和三十年度決算審査意見書                            東京都監査委員   森           傳                            同         田   中   貞   造                            同         中  川  喜  久  雄                            同         山   田   孝   雄       昭和三十年度決算審査意見書 一 審 査 概 要   地方自治法第二百四十二条第二項の規定により、昭和三十年度決算審査を次の観点にもとずいて実施した。  (1) 知事より提出された昭和三十年度決算書の個々の計数に誤りはないか。  (2) 前年度(昭和二十九年度)決算書と本年度決算書において、関連する収支の計数に誤りはないか。  (3) 決算書の計数面に表われた会計処理に考慮を要する点はないか。  以上の観点は本審査を主として計数面に限定したのであるが、出納そのものの内容審査については、昭和三十年度第一回及び第二回臨時出納検査において実施し、報告書にその注意改善を要すべき事項を指摘してあるので、本決算審査意見書では上記観点についての結果のみを報告する。 二 審査日時及び施行箇所  自昭和三十一年九月十七日、至昭和三十一年九月二十八日、警視庁並びに東京消防庁副出納長所属会計  自昭和三十一年十月一日、至昭和三十一年十月十九日、出納長所属会計 三 審 査 結 果  (1) 観点の(1)については二つの審査方法をとった。    第一の方法としては、出納長所管の歳入出簿、各局所管の歳入出補助簿及び決算書の各々の款、項、目、節の累計々数を照合したが誤りはなかった。    第二の方法としては、収入及び支出品命令書の累計額と出納長の歳入簿及び歳出簿の計数との照合を出納長所属会計においては      歳 入 (款)使用料及手数料   (項)手 数 料          (款)雑  収  入   (項)受託事業収入      歳 出 (款)土  木  費          (款)農  林  費    警視庁、東京消防庁副出納長所属会計においては      歳 入 (款)公営企業及財産収入 (項)普通財産収入             同   款     (項)財産売払代金      歳 出 (款)警  察  費   (項)庁    費          (款)消  防  費   (項)庁    費   について実施したが、それぞれ一致して誤りがなかった。 (2) 観点の(2)については、前年度(昭和二十九年度)決算書と本年度決算書との関連する収支の計数に誤りは認められなかった。 (3) 観点の(3)については次の通り是正改善すべき事項が見受けられた。  (ア) 収入実績が極めて低調であり、整理の促進を要するもの。  (A) 第八款雑収入、第六項雑入、第三十五目過年度収入の霊園管理料納付金において、繰越調定額は二五、二九〇、八九六円であるが、これに対して収入済となったものは四、八八一、四三三円収入率一九%であって、差引二〇、四〇九、四六三円八一%が未納となっている。この未納のうちには住所不明、廃家、絶家等による墓地の無緑化のため収入困難なものが一〇、二六一、九六三円含まれている。これら債権は取立が殆ど不能であるにも拘らず、過去多年に亘って繰越されて来ているがこの際にこれらのものは速かに整理の促進を図ることが望まれる。                                           (建  設  局)  (B) 同款、同項、同目の道路占用料において繰越調定額は三一、一九八、四九二円であって、そのうち約八四%にあたる二六、一三二、六五九円は各区に処理を委任しているものである。これに対して収入済となったものは四、七五五、四三三円収入率一八%所在不明等による欠損処理一、九五六、二二一円(七%)であって、差引一九、四四一、〇八六円約七五%が未納となっている。従来から各区委任分に対しては単に収入報告を徴するのみで整理について何等積極的方法が執られていない。この際整理の促進を図るたに有効適切な対策を樹てて実施することが望まれる。                                           (建  設  局)  (C) 同款、同項、同目の中央卸売市場使用料その他において繰越調定額は三五、一五七、七六五円であるが、これに対する収入済額は三、二一七、三四七円、収入未済額は三一、九四〇、四一八円であって、繰越調定額に対する収入率は九・二%の低率である。  なお、繰越調定額のうち二三、三九七、〇〇二円は滞納処分執行停止に付しているので、これを除いた要処理額は八、五四三、四六六円である。  これら未処理分については整理の促進を図ることが望まれる。                                            (中央卸売市場) (イ) 契約更新手続共他事務処理が著しく遅延したもの。   第三款公営企業及び財産収入第二項普通財産収人、第一目地所賃貸料において駐留軍貸付土地賃貸料の決算額は七四、九〇三、三五六円であるがそのうちには次の通り昭和二十九年使用分一九、四五〇、七五五円が含まれている。即ち ┌──────────┬───────────────┬───────────┐ │使  用  場  所│ 使   用   期   間 │ 金       額 │ ├──────────┼───────────────┼───────────┤ │芝  浦  地  区│二九・四・一──三〇・三・三一│一八、九九二、一一二円│
    │ 〃        │一〇・一・一──三〇・三・三一│   四四二、一六〇 │ │豊  洲  地  区│三〇・一・一──三〇・三・三一│    一五、四八三 │ │    計     │               │一九、四五〇、七五五 │ └──────────┴───────────────┴───────────┘  これは (A) 契約更新手続が著しく遅延したこと   東京調達局からの契約更新願は昭和二十九年二月(日付の記入なし)に提出されているに拘わらず、契約更新は翌年三月二十四日となっている。 (B) 調定手続が遅延したこと   契約更新は昭和三十年三月二十四日であるのに調定は直ちになされず三ヵ月以上を経過した六月二十八日になされている。(収入月日七月二十八日)等の原因によるものである。   なお、前記(A)及び(B)該当事例のものが同款同項第七目   未竣工埋立地貸地料においても三、八三五、一一〇円見受けられる。事務処理にあたっては、充分留意すべきである。                                           (港  湾  局) (ウ) 予算流用、予備費補充について検討を要するもの。   今決算審査において予算流用、予備費補充の状況を検査の一重点として各局の執行状況を検討した結果、会計年度が過ぎ出納閉鎖期になってから予算流用、同繰戻、予備費補充、同繰戻をなしているものがあるが、財政的措置として正常な姿ではないから早急に改善を要するものと思われる。   なお、又予備費補充にあって交際費、食糧費に行使しているものも相当数見受けられたが、これらについては出来る限り予備費補充を避け当該科目で計理するよう研究することが望ましい。                                         (財務当局並びに各局) (表省略) ◯六十八番(河野一郎君) 本件は議長指名による委員三十名からなる決算審査特別委員会を設置し、該委員会に審査を付託されんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   決算審査特別委員会委員は直ちに御指名を申し上げます。      五  番 小 野 慶 十君      七  番 小 山 省 二君      十五 番 三 浦 八 郎君      二十 番 大久保 重 直君      二十四番 北 島 義 彦君      二十五番 清 水 長 雄君      三十一番 山 川 國 藏君      三十四番 高 橋 清 人君      三十七番 梅 津 四 郎君      三十八番 建 部   順君      三十九番 玉 井 省 吾君      四十四番 山 口 虎 夫君      四十六番 伊 藤 泰 治君      四十八番 中 島 與 吉君      五十三番 川 口 清治郎君      五十四番 飯 塚 愛之助君      五十六番 中 山   一君      六十一番 加 藤 好 雄君      七十二番 友 成 四 郎君      七十六番 内 田 雄 三君      七十八番 岡 田 助 雄君      八十二番 金 子 二 久君      八十四番 上 條   貢君      八十六番 田 村 福太郎君      九十二番 曾 根 光 造君      百二 番 出 口 林次郎君      百七 番 菊 池 民 一君      百八 番 中 澤   茂君      百十 番 鏡   省 三君      百十三番 大 村 仁 道君  決算審査特別委員会委員には以上の方々が選任されました。  なお只今御指名を申し上げました委員の方々は本日の会議終了後、直ちに本議場において委員長及び副委員長の互選を願います。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) これより追加日程に入ります。追加日程第一より第八までを一括して議題に供します。    〔谷議事部長朗読〕 一、追加日程第一 第二百七十二号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する条例                    外七議案      ───────────── (議案記載省略)      ───────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第二百七十二号議案外七議案について御説明いたします。  まず二百七十二号議案は東京都選挙管理委員、監査委員等の行政委員の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正するものであります。このほか条例案二件、契約案三件、予算外の義務負担に関する案件二件となっております。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案はいずれも当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。委員会に付託になりました議案につきましては、いずれも来る二十日午前中に審査を終了し、報告されるよう希望いたします。議案の付託事項表はすでにお手元まで配付してあります。      ━━━━━━━━━━       議案付託事項(昭和三十一年十二月十五日) 総務財務委員会   第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳    入  全   部         歳    出  第 一 款 議 会 費                 第 二 款 都 庁 費                 第 三 款 人事委員会費                 第 七 款 学 務 費                 第十九 款 統 計 費                 第二十 款 選 挙 費                 第二十二款 都 債 費                 第二十三款 諸 支 出 金                  第 一 項 監査委員費                  第 二 項 地方振興費                  第 七 項 覩光事業費                  第 八 項 渉 外 費                  第十二 項 諸  費                   第 五 目 都政調査費   第二百三十四号議案 昭和三十一年度東京都競走事業歳入歳出追加更正予算   第二百三十五号議案 昭和三十一年度東京都用品歳入歳出追加予算   第二百三十八号議案 東京都一般会計起債について   第二百三十九号議案 公有水面埋立に伴う所属未定地の編入について   第二百四十 号議案 当せん金附証票の発売について   第二百四十一号議案 都立農林高等学校演習林用地の取得について   第二百六十三号議案 東京都庁舎建設第二期空気調和設備用冷凍機二台購入契約   第二百七十二号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁俄条例等の一部を改正する条例   第二百七十三号議案 東京都議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   第二百七十四号議案 勤務地手当の支給を受ける特別職の職員等の給与の暫定措置に関する条例を廃止する条例   第二百七十七号議案 都営耐火構造併存共同住宅建設第五六一四号(赤羽橋)工事請負契約   第二百七十八号議案 都営耐火構造併存共同住宅建設第五六一五号(入谷町)工事請負契約   第二百七十九号議案 東京都立日比谷図書館改築第三次工事請負契約 厚生交通委員会   第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳    出  第十一 款 民生事業費                 第十二 款 養育院費                 第二十三款 諸支出金                  第十二項 諸  費                   第二十九目 国庫支出金返納金                       (民生局  三三、四一一円) 衛生経済委員会   第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中
            歳    出  第 十四款 保健衛生費                 第 十五款 清掃事業費                 第 十六款 農 林 費                 第 十七款 商 工 費                 第 十八款 中央卸売市場費                 第二十三款 諸 支 出 金                  第十二項 諸  支                   第二十九目 国庫支出金返納金                         (経済局 二、四三九、三七〇円)    第二百五十四号議案 東京都中央卸売市場業務規定の一部を改正する条例    第二百五十八号議案 昭和三十一年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約および輸出金融損失てん補契約に基いて成立する手形てん補対象金額及び金融てん補対象金額の総額についての一部改正について 建設労働委員会    第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳    出  第 八 款 土 木 費                 第 十三款 労 働 費                 第二十三款 諸 支 出 金                  第十二項 諸   費                   第二十九目 国庫支出金返納金                         (建設局 一一、七五三、一〇四円)                 第二十六款 災害復旧費   第二百五十一号議案 東京都立公園条例   第二百六十号議案 東京都立緑地の設置について   第二百六十九号議案 公有水面埋立について 建築水道委員会   第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳    出  第 十 款 建築事業費   第二百三十六号議案 昭和三十年度東京都水道事業会計追加予算   第二百三十七号議案 昭和三十一年度東京都下水道事業会計追加更正予算   第二百四十二号議案 予算外義務の負担について   第二百四十三号議案 予算外義務の負担について   第二百四十四号議案 予算外義務の負担について   第二百四十五号議案 予算外義務の負担について   第二百四十六号議案 予算外義務の負担について   第二百五十二号議案 東京都建築安全条例の一部を改正する条例   第二百五十三号議案 建築協定に関する条例   第二百五十九号議案 日本住宅公団に対する出資について   第二百六十五号議案 吾嬬ポンプ場雨水ポンプ工事請負契約   第二百六十六号議案 三河島下水処理場攪拌機その二工事請負契約   第二百七十五号議案 予算外義務の負担について   第二百七十六号議案 予算外義務の負担について 治安文教委員会   第二百三十三号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加更正予算中         歳    出  第 四 款 警 察 費                 第 五 款 消 防 費                 第 六 款 教 育 費                 第二十三款 諸 支 出 金                  第十一項 過年度支出   第二百五十五号議案 東京消防庁関係手数料条例の一部を改正する条例   第二百五十六号議案 危険物取締条例の一部を改正する条例   第二百五十七号議案 特別区の消防団員等の公務災害補償条例   第二 百六十一号議案 東京都立学校の廃止について   第二百六十二号議案 東京都立養護学校の設置について                                    以 上      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。  本日までに受理いたしました「第六六五号給与改訂の実施方に関する請願」外五十件及び「第二百四十九号首都圏整備法に基く近郊地帯の指定反対に関する陳情」外十六件をそれぞれ当該常任委員会に審査を付託いたします。      ─────────────       請願陳情付託事項(昭和三十一年十二月十五日) 総務財務委員会       第六六五号 給与改訂の実施方に関する請願       第六六六号 年末手当の支給方に関する請願       第六七五号 年末手当の支給並びに給与改訂の実施方に関する請願       第二四九号 首都圏整備法に基く近郊地帯の指定反対に関する陳情       第二五四号 年末手当の支給方に関する陳情       第二五六号 総合開発課の存置方に関する陳情 厚生交通委員会       第六三七号 中共戦犯帰還者に対する越冬資金等の支給に関する請願       第六四一号の二 日雇労働者の賃金値上げ等に関する請願       第六四六号 関東バス延長(荻窪駅─杉並区役所前)協力方に関する請願       第六七六号 年末手当二ヵ月分支給方に関する請願       第六八五号 冬季特別扶助金の条例制定方に関する請願       第二四一号 生活保護法患者の医療委託中止反対に関する陳情       第二四二号 特別国民健康保険組合育成強化に関する陳情       第二四三号の一 学校周辺の環境浄化に関する陳情       第二四八号 国民健康保険実施に関する陳情       第二五二号 教護院長の退職勧告除外に関する陳情       第二五三号 引揚者の在外財産処理促進に関する陳情 衛生経済委員会       第六三六号 深夜、終夜喫茶の全面禁止に関する請願       第六三九号 東京郡立芝浦屠場の休日(年末年始及び日曜日以外)廃止に関する請願       第六八四号 結核予防関係予算の拡大に関する請願       第六八六号 畜産行政機構の拡充強化に関する請願願       第二四三号の二 学校周辺の環境浄化に関する陳情       第二四六号 余剩米対策の早急実施に関する陳情 建設労働委員会       第六三八号 大田区調布嶺町の商業地域指定に関する請願       第六四〇号 日雇労働者の越年資金支給等に関する請願       第六四一号の一 日雇労働者の賃金値上げ等に関する請願       第六四二号 十号地埋立地に関する請願       第六四三号 旧芝離宮恩賜公園内弓道場の修築に関する請願       第六四四号 都市計画環状八号線の改修工事促進に関する請願       第六四五号 新橋駅前広場計画の全面的解除方に関する請願       第六五一号 北多摩郡狛江町道路添三角地の買収並びに道路編入方に関する請願       第六五五号 品川用水道路化に関する請願
          第六五六号 国道第六号線中央部舗装に伴い生ずる土砂の利用に関する請願       第六五七号 甲周街道拡幅に関する請願       第六五九号 道路舗装に関する請願       第六六一号 仙川の改修等に関する請願       第六六二号 足立区長門地域の排水路整備に関する請願       第六六三号 公共溝渠の整備に関する請願       第六六四号 金町六丁目江戸川右岸耕作地に私設ゴルフ場設置反対に関する請願       第六六九号 大田区多摩川河川敷利用の区営ゴルフ場設置に伴う農耕地に関する請願       第六七〇号 学校給食補助員の年末手当等に関する請願       第六七一号 目黒駅前広場都市計画事業促進に関する請願       第六七二号 都市計画第百十二号路線の未完成部分の工事促進に関する請願       第六七七号 道路の改修工事に関する請願       第六七九号 新鳥橋改修に関する請願       第六八〇号 独占事業の道路占用糧改訂に関する請願       第六八一号 都市計画街路補助第二十六号線の完成促進に関する請願       第六八二号 第二十三地区区画整理に関する請願       第六八三号 道路舗装に関する請願       第二五〇号 三原山登山自動車に関する陳情       第二五一号 東京港修築に関する陳情 治安文教委員会       第六三五号 不良映画対策促進に関する請願       第六四七号 足立区立千寿第一小学校校舎改築に関する請願       第六四八号 東京都美術館の増改築に関する請願       第六四九号 葛飾区立亀有中学校の校舎改築及び校地拡張に関する請願       第六五〇号 葛飾区青戸町六号国道沿いに交番設置方に関する請願       第六五二号 学校警備員の待遇改善に関する請願       第六五三号 学校警備員の年末手当支給及び給与引き上げ等に関する請願       第六五四号 大田区立久原小学校の校舎改築に関する請願       第六五八号 大島町に都立図書館設立方に関する請願       第六六〇号 都立大島高等学校の校舎改築に関する請願       第六六七号 給与改訂即時実施に関する請願       第六六八号 年末手当二ヵ月分支給に関する請願       第六七三号 世田谷区東大原小学校の校舎改築に関する請願       第六七四号 都立赤坂高等学校の校地拡張に関する請願       第六七八号 都立青山高等学校の戦災復興に関する請願       第二四四号 都立富士高等学校校舎改築に関する陳情       第二四五号 多摩地区公立小学校の新規採用教員、及び補助教員に関する陳情       第二四七号 都立農業高等学校神代分教場の分校昇格並びに増築に関する陳情       第二五五号 都立青山高等学校の校地確保に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(中西敏二君) 以上をもって本日の日程を終了いたしました。お諮りいたします。明十六日より十九日までは委員会審査のため休会、来る二十日午後一時本会議を開会いたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。只今御着席の方々にはあらためて御通知いたしませんから、さよう御了承をお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午後七時八分散会...