• "エジプト米放出"(/)
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  1. 東京都議会 1948-07-27
    1948-07-27 昭和23年第2回臨時会(第20号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時十二分開會 ◯議長(石原永明君)これより昭和二十三年第二回東京都議会臨時会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。まず会議録署名員を選定いたします。本件は前例によりまして議長より御指名申し上げます。十六番安藤章一郎君、七十五番中西敏二君にお願いいたします。      ────────── ◯議長(石原永明君)書記長をして諸般の報告をいたさせます。    〔安部書記長 朗読〕 財予第五五六号   昭和二十三年七月二十一日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         都議会臨時会招集通知  七月二十一日東京都告示第四百拾四号をもつて昭和二十三年第二回東京都議会臨時会を招集しましたから通知いたします (参照) 東京都告示第四百拾四号  左記急施事件につき七月二十七日昭和二十三年第二回東京都議会臨時会を招集する。   昭和二十三年七月二十一日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎         記  一、東京都都税、入場税、酒消費税及び電氣ガス税等に関する條例設定の件  一、東京都特別区税條例中改正の件
     一、東京都電車料金條例中改正の件  一、東京都乘合自動車料金條例中改正の件  一、東京都傷痍者寮條例設定の件  一、東京都保護療條例設定の件  一、警視廳設置等に関する條例中改正の件      ────────── 監委発第三一号   昭和二十三年七月二十日                                東京都監査委員 中 塚 榮 次 郎                                同       大 澤 梅 次 郎                                同       渡 邊     潜  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         昭和二十二年度第二回臨時出納檢査の結果の報告について  地方自治法第二百四十條の規定に基き、大門義雄、篠原虎之輔、野口孝一及び松見博正各都議会議員の立会を求めて実施した標記の件左記の通り報告する。                 記  地方自治法第二百四十條の規定に基き、昭和二十三年三月末日現在に於ける本都の金錢及び物品の出納保管状況につき、昭和二十二年度第二回臨時出納檢査を、昭和二十三年四月七日より同年六月二十五日迄の期間に亘り、別表(一)の記載箇所につき実施した結果を概括すると、予算の執行状況は別表(二)の通りであつてその金額は都金庫から提出された收支計算書と照合した結果一致していることを確認したが、予算經理及び出納事務の執行状況は、良好とは認め難いものがあり、幾多改善是正を要する点が認められる。  尚前回檢査の結果指摘して置いた事項については、一部改善せられて居るものもあるが、一般には未だ不充分不徹底であると思われる事項の尠くなかつたのは遺憾である。  一、一時借入金の三月末日迄の総額は四、〇四一、五〇〇、〇〇〇円であつて、その利息は総額四六、六二八、四六九円二〇(最高日歩二銭五厘、最低二錢一厘、平均二錢三厘)となつて居り、その額は地租收入予算額に匹敵するものである。一時借入金の借入額は都議会承認(十億円)の範囲内で行われて居るが、前述した利子負擔の状況に鑑み今後收入について特段の努力を拂うと共に出來得る限り、低利率(日歩一銭九厘)である預金部資金の借入等に一層の努力を拂う必要があるものと認められる。  二、区收入役に対する支拂資金に関しては、委任予算額によらないで、人件費については現員現給、物件費については昭和二十一年度決算額を基準として交付しているため、三月末日現在に於ける各区收入役の手持資金残額の最高は練馬区の四、六三八、一四八円及び新宿区の三、九二〇、八九〇円であつて最低は荒川区の一九、九九六円となつて居り、その間に著しい不均衡を示して居る。尚支拂資金は委任予算に対するものである以上過去の実績によらないで現在の委任予算額を基準とし、その執行状況を勘案して交付すべきものであるから、現在のような交付方法は妥当なものと認められない。  三、歳入関係に於て各局部に共通して認められる事項としては、歳入予算の計上に当つて、その算出の基礎に明確を欠くものがあり、叉過大見積の傾向が認められる。尚歳入予算の執行にあたり当然收入し得べきものと思はれるにも拘らず其の調定及び收入の手続が採られていなもの等が各種收入について認められる。   叉國庫補助金收入については、國庫及び補助條件等の関係に因るのか、年度末に於て收入せられるものが多いように見受けられるが、各局部に於ても從來の例に微すれば出納閉鎖期迄に收入すれば可なりとする態度が濃厚であるように思われる。   然し乍ら都の財政運営に重大な関係のあるこの問題に関しては、將來充分な檢討を加えることは勿論、関係官廳に対しても常に緊密な連繋を保持し要請すべきことは強硬にこれを推進すべきであると思われる。例へば從來精算補助によつたものを概算補助に変更方を申請するとか、或は叉その收入時期を適当な期別に分割して補助金の交付が受け得られるような方途を講ずるために積極的な努力を傾倒せらるべき必要があるものと思料せられる。尚國庫補助金が減額せられた場合に於ては、直ちに予算の更生を行い或は関係歳出の執行を抑制して歳入欠陷を防止する方策が請ぜられるべきである。  四、都税の三月末日現在に於ける收入状況は別表三の通りであつて調定額は予算額を上廻つて居るが調定額に対する收入済額の割合は必ずしも良好とは云い難い。この成績は税制の改正等に因る納税期日の重複、関係職員の僅少等諸種の原因が存在することゝ思われるが速かに徴税技術及び徴税機構の整備並びに納税思想の普及徹底等に関する基本的方策を樹立して徴税成績の向上に更に一層の努力を要するものと思料せられる。尚都民税に於ては予算計上額四九〇、四一三、〇一一円に対して調定額は六四四、一八七、三九三円であつて、差引一五三、七七四、三八二円の調定増を示しているが、これ等については予算の編成時に於ける調定見積額の過少に基因するものとしても、都民生活に直接重大な関係のある本税に於て斯る見積違いのあることは洵に遺憾である。若し予算に計上した額が是であるとするならば当初から其の課税率を引下げる等事前に考慮が拂われるべきであつて愼重を欠くものと断ぜざるを得ない。  五、歳出関係に於て各局部区に共通して認められる事項としては、支出の面に於て稍々放慢な傾向があること及び前渡金の精算が一般に遅延していること等が指摘されるが特に前者について云えば、物品購入費、工事請負代金の支拂に於て物品の未納叉は工事が未完成であるのに拘らず代金の支拂をなしているもの及び未檢收叉は書面檢査のみにより代金を支拂つてゐる等の事例がある。   叉事業費雜費を除く一般雜費から支出された飮食費と認められものが三部、六局、三地方事務所及び出納長室のみで約一七、〇二三、九六七円八四あるが、これに事業費、雜費から支出された類似經費を加えると其の額は概ね倍加するものと思われる。これ等の支出の中には万やむを得ないものと認められるものもあるが、この種經費の支出にあたつては現下の都財政の実情に鑑み將來これが節減に最善の努力を拂うべき必要があるものと思料せられる。  六、各種契約関係に於て各局部区に共通して認められる事項としては、例外的に認められた隨意契約の方法が濫用せられ、甚しい場合に於ては一件工事を数工事に分割して隨意契約を行つている傾向が認められる。尚契約目途額算定の基礎である。設計書の作成が不完全であり、甚しい場合に於ては全然設計書を作成しないで業者から提出させた見積書記載金額によりその業者と隨意契約を結んでいる等の事例が極めて多い。叉物品の購入にあたり前金拂の方法が廣く採用され多額の金が前拂されて居り、然も年度末に於て未だに物品の納入されていない例が相当に見受けられる。これは契約に当つて業者の給付能力の調査叉は履行を確保するための措置が不充分であることに基因するものと思われる。尚物品の購入にあたり多額の購入についても正規の契約手続を執らないで未だに簡易処理の方法が一般に採用されていることは、洵に遺憾であつて即時改善せらるべきであると思われる。  七、物品関係に於て各局部に共通して認めれらる事項としては、物品の保管並びに受拂の整理が不完全であつて帳簿と現品とが一致していない例が多く見受けられる。叉物品の保管が不完全のために高價な物品の盗難亡失等が頻発している実情である。   物品の保管が不充分である点については、戰災その他による倉庫の喪失がその大きな原因と認められるが、他面保管責任者の善良なる管理者としての注意義務観念の欠如もその原因の一部をなすものと認められる。  八、歳入、歳出及び物品関係諸帳簿の整備及び整理状況は、各局部区を通じて不良であつて必要帳簿で備付けのないもの、帳簿の記帳整理が遅延してゐるもの及び月計累計の記載されていないもの等が一般に認められる。     総  務  部 一、歳入見積額に比して多額の收入未済叉は收入不能額を生ぜしめている。その原因は歳入予算の執行について努力が足りないこと及び予算の編成に当つて收入の確実性を充分檢討しなかつたことに基因するものと思料せられる。   特に現下本部の逼迫した財政状況に鑑みて次のような國庫支出金の收入についてはでき得る限りの努力を傾倒する要があるものと思料せられる。   1、一般会計臨時部(款)國庫支出金(項)補助金(目)解散團体管理費補助金 收入未済額                              一、一四四、九二〇円   (特殊財産管理課)   2、一般会計經常部(款)國庫支出金(項)交付金(目)統計交付金、收入未済額                                六九八、五六四円       (統計課)   3、同項、補努金、收入未済額             三、一九四、四〇二円       (統計課)   4、一般会計臨時部(款)國庫支出金(項)交付金(目)臨時國勢調査費收入未済額                                四三一、〇〇〇円       (統計課)   5、一般会計臨時部(款)國庫支出金(項)補努金(目)元陸海軍將校調査費補努金收入未済額                                 三三、五〇一円(全額)   (行政課)   6、同款(項)交付金(目)小笠原諸島各村事務処理交付金收入未済                                五八八、〇三七円(全額)   (行政課)   7、一般会計經常部(款)雜收入(項)納付金(目)健康保險組合納付金收入未済額                                三〇六、二六八円五〇錢    (福利課)  二、昭和二十二年度製塩賣却代数量八、七九〇キロ 收入金額合計一五、四八〇円については前回檢査(二十二年十月九日)の際速かに拂込を完了するよう注意しておいたにかゝわらず今回の檢査当日迄拂込を了していなかつたのは遺憾である。   尚本件については檢査の当日右金額の拂込を了したことを領收証により確認した。       (福利課)  三、健康保險組合納付金の未收入が多いのに拘らずこれの徴收を健康保險組合に一任しているのは遺憾である。即ち本健康保險組合納付金については歳出經常部都職員費、諸費保險料を以て昭和二十二年度分の全額が納付済となつているが(被保險者負擔分及び事業者負擔分共)保險料は之に対應する歳入經常部、雜收入、納付金、健康組合納付金を特定財源とするものであるにかかわらず各、廨の未納分は歳入予算額(一、七八四、〇〇〇円)の約二割(三〇六、二六八円五〇錢)に相当している。これに対しては出納閉鎖期日迄に完納するよう措置を要望しておいた。  尚健康保險組合納付金については福利課に於て直接取扱うべきが整理上適正であると思料せられる。(福利課)  四、観光協会に委託販賣せしめている刊行物、東京案内地絵地図(英文)一〇、〇〇〇部  外五件、價格四〇〇、〇〇〇円については速かに精算の上年度内收入の手続を執ることが必要である。尚檢査当日迄の收入済額は二、九四六円である。                                               (観光課)  五、災害対策費についての予算配付を受けながらこれを簿記に記載せず支出状況に明確を欠くものがある。                                               (福利課)  六、請負事業契約に於て妥当でないものがある。   旧金鶏会館一部改修工事の請負工事は、工期自昭和二三、一二、八至二三、一、七総工費一五一、八二〇円を以て請負契約を締結してゐるが、書類上に於ては同工事を二件に分割し(六五、四七〇円と八六、三五〇円)会計事務規則第百二十七條第一項第十三号により隨意契約の形式をとつている。本工事の如きは一件工事として一般競爭入札叉は指名競爭入札によるのが至当であると思われる。尚本工事は昭和二十三年一月七日の工期満了に至るも完成せず二月三日に竣工しているのであるが工期延長願の提出もなく竣工檢査を了しているのは妥当でない。                                               (福利課)  七、支出科目の相違しているものがある。   1、昭和二十三年三月十五日に執行している予算明細書筆耕料二、五二〇円及び予算概算書三、三五〇円、新聞購読料三月分一四〇円は、都職員費、需用費、図書及印刷費から支出さるべきものを振興費、振興費、諸費から支出している。                                               (行政課)   2、諸費、諸費、調査費から支出して居る左の事例に属するものは都職員費、需用費、備品費から支出するのが至当である。     昭、二二、一二、 三  ストーブ取付代    四六〇円     同    一二、一八  インタスタンド    八四〇円     同、二三、 二、一七  錠前修理代      二七〇円                                               (調査課)  八、概算拂、資金前渡の精算については会計事務規則第五十一條及び同第四十七條により用件終了後五日以内に精算されなければならないのに一般に遅延して居り、甚だしいものとして昭和二十二年十月三十一日に國勢調査事務のため旅費として三、三三五円の概算拂を受け岐阜縣に出張しているのであるがこの概算拂に対し昭和二十三年一月十日に至り精算をしている。                                               (統計課)  九、会計の經理に当り必要な各種帳簿の備付けのないもの叉帳簿の記載が適正でないものがある。   1、会計規則第八十四條による現金出納簿の備付けのないもの。                                       (観光課、特殊財産管理課)   2、帳簿の記載が同則第八十八條に準拠していないもの。  (観光課、特殊財産管理課、人事課、福利課)  十、物品の出納保管にあたりその受拂、整理及び保管状況は全般に良好とは認められない。   1、会計事務規則第百七十九條による物品引渡書が作成されて居らず物品請求書によつて各自に物品が交付されている。                                           (特殊財産管理課)   2、專用備品の返還を受けて居るのにこれが受入手続をとつて居ないものがある。       (人事課)   3、公借書による貸出物品中規定(三ケ月)の期間が經過して居るのに拘らず物品の返還請求叉は公借書の更新の手続がとられていないものがある。                                               (人事課)   4、事実物品を拂出して居るのに拂出手続が行われていないもの叉重要備品で形状、寸法及び品質等を明記していないものがある。                                               (調査課)   5、臨時國勢調査部の廃止に伴い統計課に引続がれた物品で会計事務規則第百九條による合規の手続がとられていないものがある。                                               (統計課)   6、物品が納入済となつているのに拘らず会計事務規則第百七十六條による受入登記が未済のものがある。   昭和二十三年二月十日購入の應椄セット一式及び同年三月十五日購入のタイガー計算器一台   (統計課)         財  務  部  一、歳入予算額に比較して多額の收入未済叉は收入不能額を生ぜしめているものがある。   其の原因は歳入予算の編成に当り收入の確実性を充分檢討しなかつたこと及ぴその執行について努力が足りなかつたことに基因するものと思料せられる。   1、一般会計臨時部第七款都債、第一項都債第一目都債    予算額             二、二〇九、二八六、五九八円    起債許可見込額         一、七四六、〇三九、〇〇〇円    調定收入済額          一、一三四、八二七、〇〇〇円(五月二十四日現在)   (予算課)   2、一般会計經常部第三款第二項普通財産收入第一目地所賃貸料            予算額     二、六〇九、〇二五円            調定額       三一、八〇七円一六            收入済額       四、〇一八円二〇                (經理課)   3、一般会計臨時部第五款財産賣拂代金第一項財産賣却代金第一目土地賣上代金            予算額    三一、一〇〇、〇〇〇円            調定額    一〇、二九二、四一八円八五            收入済額      九〇一、八八一円三七               (經理課)  二、夏季防疫対策費については前回監査の結果指摘した通り予算配付額を超えて執行されていたのであるがこれは國庫の補助を見越してなされたものであるからやむを得ないとしても其の財源である國庫補助が打切られた以上当然予算の更正手続を執つた上不足額の配付を行うべきであるのに拘らず更正予算議決前にこれを配付して居るのは至当な処置とは認め難い。                                               (予算課)
     三、予備費の補充が放慢に行われている憾がある。   即ち一般会計予備費の補充状況を見るに予算額一〇、〇〇〇、〇〇〇円に対する補充総額は一七、〇六六、六八九円四五である。これに対する繰戻額は一〇、九四一、三〇五円であつて差引補充額は六、一二五、三八四円四五となつている。この補充総額の内容を見るに予備費の本質である「避くべからざる予算の不足を補うものとす」に反し懇談会協議会その他雜費的經費えの補充額が約六、九四二、七八九円(繰戻額三、三九五、一二五円)叉都議会関係の会議費、諸費、雜費えの補充額は四、一一七、七二七円(繰戻額三、一六七、九五〇円)合計一一、〇六〇、五一四円であつて補充総額の約六割強となつている。                                               (予算課)  四、支出科目の相違しているものがある。   1、昭和二十二年十二月九日(款)都職員費(項)需用費(目)図書印刷費から支出命令会議書購入代二、四〇〇円外予算用紙四、九〇〇円洋白紙二、五〇〇円、予算用紙一四、七〇〇円、計二四、五〇〇円を支出しているがこれは同項、消耗品費から支出するのが至当である。                                               (予算課)   2、昭和二十二年十一月二十七日(款)諸費(項)諸費(日)徴收事務費から支出した自動車カード購入代三、六〇〇円及び廃車カード四、二五〇円、並びに昭和二十三年一月十二日執行した自動車番号台帳用紙二、〇〇〇円、自動車税屆書一、一〇〇円はいづれも同款、公金取扱費、鑑札費から支出すべきものである。                                               (主税課)   3、臨時部、雜支出、諸費、財産賣却費から支出すべき船舶賣却公告料一一九、三七八円(八件)が都職員費、諸費、土地管理費から支出されている。叉臨時部災害対策費、水害対策費から支出すべき水害対策臨時電話料一、〇三六円が經常部都職員費、需用費、通信運搬費から支出されている。                                               (經理課)  五、用品購買契約について妥当を欠くものがある。   1、自轉車購買契約について昭和二十二年七月九日内務省國土局地理調査所を通じ自轉車一四台、リヤカー三四台を当時の公定價格(物價廳告示第一五三号)により單價自轉車一台二、一〇〇円、リヤカー一台一、五八〇円合計價格八三、一二〇円で講入契約を締結したが該品は同年八月十二日物價廳告示第四七四号により自轉車は三、五三三円、リヤカーは二、四九五円に公定價格の改定があることを察知した業者は新公價による賣却を希望したため内務省を通じ極力交渉した結果、結局七月十二日に九四、二六四円八〇を代金として同省を通じ支拂つている。本件については当然旧公定價の合計價格八三、一二〇円により契約の履行がなさるべきものであり然も購買代金として支拂つた九四、二六四円八〇の算出基礎も明確でなく仮りに新公價によるものとすれば合計價格一三四、一九二円支拂わるべきものである。然るに事実支拂われた金額と契約價格との間に一一、一四四円八〇の差額を生ぜしめている。この理由が明確でないばかりでなく契約の價格変更について何等の措置も採つていないのは妥当でない。    尚現品は九月十日に納入済である。                           (經理課)   2、セメント購買契約について昭和二十二年九月十一日セメント四〇屯を納期昭和二十二年十一月二十日として購買契約を締結し、九月十三日該品購買代金概算額一一七、三五五円(セメント屯当單價一、四八九円二五計五九、五七〇円袋代(一袋四五k入)八八九袋單價三〇円計二六、六七〇円諸係一袋につき三七円計三一、一一五円)の資金前渡を受け前渡資金全額を同日業者に引渡し經理させたことは当を欠くものである。     尚現品は納期十一月二十日に全量納入され、その後約三ケ月を經過して昭和二十三年二月十四日に精算されているのであるが其の額は一〇四、〇五四円であつて差引一三、三〇一円が戻入されている。其の際に於ける証憑書類の作成が不備であつて精算高一〇四、〇五四円の内訳が明記されていないため諸係、袋代等を確認出來なかつたのは遺憾である。                                               (經理課)   3、物品購入代金の前拂をなしたもので契約履行の進歩が著しく遅延しているものがある。即ち、用品特別会計(歳出款用品費、項購買費、目購買費)に於て昭和二十二年五月十三日、木材(杉叉は松材)壹万石(契約金額二、四〇〇、〇〇〇円單價石当二四〇円納期昭和二十二年四月末日五、〇〇〇石昭和二十二年七月末日五、〇〇〇石)の購入契約を締結しその内五、〇〇〇石分代價一、二〇〇、〇〇〇円(第一回)を前金拂として支拂つたが、檢査当日(五月二十四日)までに、わづかに三、五七三石(價格にして八四七、七二〇円)が納入されたに過ぎず、納期を經過すること約一ケ年であるがこれに対し納期延長の手続き叉は契約不履行による契約解除等の措置が執られていないのは当を失するものである。速かに何等かの措置を講ずる要がある。(經理課)   4、燒跡廳舍取毀に伴う電氣配線新設並びに切替工事(工費二九九、七六〇円)について左記の通り発生品を生じているがこれについての処理が明確にされていないのは適当でない。       二粍二種線        五〇米       八平方粍四種線      六〇米       ケーブル        一〇〇米                        (經理課)  六、物品の出納保管に当り、当を欠くものがある。   1、備品の共用にあたり会計事務規則第百七十四條末項による備品共用票が作成されて居らずその責任が明らかでないものがある。                                               (主税課)   2、物品の紛失に当り五ケ月以上經過して居るにも拘らず会計事務規則第百七十七條の(二)による(亡失毀損報告書の作成)処理がなされて居ないために帳簿の現在高と現品の現在高が一致していないものがある。即ち昭和二十二年十二月二日庶務係に取扱主任印のみで拂出したホチキス二挺の中一挺が紛失のため符合しない。                                               (予算課)   3.物品使用者の退職、轉勤に当つて一ケ年以上經過しているにも拘らず、会計事務規則第百八十七條による物品返納手続がなされて居らず叉第百七十六條の(二)第一七七條の(四)第一七九條の(二)及び第一八〇條による保管替の手続も採られていない。                                               (經理課)         渉  外  部  一、歳入見積額に比較して多額の收入末済叉は收入不能額を生ぜしめているものがある。   一般会計臨時部(款)國庫支出金(項)補助金(目)終戰連絡費補助金は、予算額四、五八四、八一六円を計上してあるのに拘らず、年度末に於てこれが收入割合は〇、四九に過ぎない。このためにこれを特定財源とする一般会計臨時部(款)雜支出(項)終戰連絡費(目)終戰事務連絡費に於て一、六二四、八六九円六四を本都から持出の形となつている現況である。この原因は予算編成に当つて收入の確実性を充分檢討しなかつたこと及び予算の執行について努力が足りないことに基因するものと思料せられる。                                               (庶務課)  二、物品の購買にあたつて現品未納入のものに対し代金の支拂をして居るのは不当である。  即ち臨時部(款)雜支出(項)終戰連絡費(目)終戰事務連絡費に於て昭和二十三年三月三十一日に支拂つた銘茶購入代金一、四六〇円は監査当日(四月二十二日)に至るも現品の納入がない。                                               (庶務課)  三、各種帳簿の記載及び証憑書類の整備が適正でないものがある。即ち会計事務規則第八十八條に諸帳簿の記載に当つては毎月末日に月計、累計を附することゝなつているのに拘らずこれが実施されていないもの及び証憑書類の見当らなかつたものがある。                                               (庶務課)  四、物品会計の処理にあたつて國費物品と都費物品とを混淆して出納保管がなされているために現品の照査に困難を來したのは甚だ遺憾である。これ等については劃然と整理する必要がある。                                               (庶務課)         出 納 長 室  一、一時借入金の現況は(三月末日現在)総額九〇六、三〇〇、〇〇〇円であるが、この内訳は歳入不足額補填に二六二、七三三、〇〇一円七七 交通水道兩局に対する繰替貸に一八四、〇〇〇、〇〇〇円が充当せられ、尚六〇、九五〇、三三三円九五は支拂資金として(水道局一四、六〇八、七六〇円 区役所四六、三四一、五七三円九五)夫々現金が移管され、残額三九八、六一六、六六四円二八は現金として保管されている。  二、資金操作に伴う未拂金及び支拂繰延の関係については昭和二十二年度出納閉鎖期に於いて未拂金は四四四、二三一円六八(四〇七件)であるが、これは主として退隠料其の他物品購入代等である。その理由は債主に支拂通知書を送付しても出頭しないため執行が不能となつたものである。これを前年度の未拂金に比較すると、約八六%(前年度二、九九四、一九七円八八)の減少を示し、資金操作に伴う支拂繰延と看做されるものもなくその整理状況は良好と認められる。  三、資金計畫と一時借入及びその返還状況については終戰後、都の財政は著しい膨脹を示すに至つているが、これは急激なインフレーションに禍され、職員に対する給與の改善、物件費の増嵩等がその主因をなしているものと思料される。之れに対する收入の面に於ては税制改正等のために諸税の賦課が遅くれ、此のために納税期日が重復する等諸種の原因、結果が相関連して、資金状況は非常な難局に立至つたのである。即ち営業税は十一月半すぎ叉都民税に於ては十二月半すぎに漸く令書が発行されたのである。從つて十月乃至十二月の資金計畫は專ら政府下渡金及び分與税の收入に頼るの外、一時借入の措置による以外に方法がなかつたものと思料される。從つて資金計畫の面に於ても殆どその見透しをつけ得なかつたというのが実情である。然し年度末資金は政府の追加予算が成立したので、分與税及び政府下渡金が交付されたために巨額の支拂をなしたにも拘らず、從來の一時借入金の整理も一應予定通り処理することが出來たのである。   1、昭和二十二年度に於ける一時借入金の借入状況は、別表(四)に示す通りであり、その使途を総括して観ると一時借入金の使途は年末の一件を除く外総て人件費支拂に充当され、殊に七月以降は毎月の定期給與及び臨時給與の大部分は殆ど一時借入金によつて賄われている。   2、借入方法は年度当初に於ては金融市場の状況により隨時借入先を選定して來たが七月以降は日本銀行の斡旋による共同融資を中心とし補促的に他の一時借入をなすこととなつた。殊に本年一月以附は総て日本銀行の手を經ている。   3、当初の返済計畫はまちまちであつて、とかく滯り勝ちの傾向にあつたが日本銀行の手を經るようになつてからは確実な返済財源を要求されることとなつたため、返済実績は次第に良好となり、都の短期借入に対する金融機関の信用も増加して來たようである。   4、借入金の引当財源は殆ど政府資金(分與税支弁金負擔金)等の交付を目当としたものであるが二三営業税都民税收入を引当られたこともある。  四、都に於ける諸支拂の実行計畫については出納長制度の実施と共に会計規則を改正して一應その具体策を立てたのであるが手許資金の逼迫と人件費所要資金の予想が極めて困難な実状にあるため殆ど実行に移すことが出來なかつたのであるが出納長室で実施して來た資金配付計畫は次の通りである。   1、人件費についてはその性質上繰延が困難なので都区全般を通じてその確保に最優先順位をおいた。   2、一般物件費に於ては日常的經費について極力支拂の促進を計り以て都政運営の最低限度を確保することに努め、之れがため実施した方法としては一件当りの支拂額により、叉区については支金庫の毎日支拂額を制限することとしたのである。    但しその限度については資金の状況により隨時変更をし叉特に制限を超えるものについてはその都度、緊急の度を勘案して承認を與えることとしている。   3、多額の資金を要する事業費の支拂については資金の状況によることはもとよりであるが大体の方針としては、補助企業の財源によるものは、極力関係課を督励して之が收入の促進を計ることとし、特定財源との見合による一種のリンク制支拂の方法を採用し叉起債財源によるものについては、できるだけ起債收入の際その目的となつた事業の支拂に努めている。   4、会計規則の改正により学校、事業所等の廨についても昨年九月から全面的に本金庫拂とすると共に、前渡金制度を拡張し、廨に対する支拂資金の問題は全く本廳と同一扱となり、且つ日常經費を前渡金によつて賄うこととしたため、これによつて常用經費の確保の問題は解決されている。   5、区に於ける都費の支拂は十一月から支金庫拂制を支拂資金制に改め、金繰の関係上資金とも睨み合せ現金を移管することとし、その資金の配分計畫については出納長に於て一元的に行われている。その実施状況は別表(五)の通りであるが方針として人件費を最優先的に扱うことは前記の一般方針と同樣である。尚生活保護に関する經費については從來から必ず之を確保するよう実施している。  五、各区に対する支拂資金の配布計畫を観ると人件費については現員現給を、保護法に基く扶助金給付についてはこれを人件費と看做し、各区の給付実績報告を基礎としている。物件費については予算令達額を考慮することなく昭和二十一年度の決算額を基礎とし、これに比例して配付されているため三月末日現在に於ける各区收入役の手持資金残高に著しい不均衡が認められ、練馬区四、六三八、一四八円 新宿区三、九二〇、八九〇円を最高とし最低は荒川区一九、九九六円となつている。(平均は一、九五六、九一七円)然しながら区長に委任されている事務事業の内容は各区大体共通であつて、特にその特殊性を勘考する必要の認むべきものもなく、從つて支拂資金の配付は予算委任額を基礎として計画配付せらるぺきであり、更に行政效率の迅速化を図る点からしても委任予算に並行して支拂資金の配付がなさるべきであると思料せられる。  六、雜部金の受拂經理の状況については現在高(三月末日)二九、三五九、八八二円七六の内昭和二十年度以前の繰越額(一、三九〇、四七〇円五五)は関係帳簿が戰災により燒失したため債主が不明となり年々これに繰越処理しているが、これに対しては公示催告等の手続を執り尚判明しない場合はこれを雜收入に繰入れる等適当な措置を講ずる必要がある。  七、帳簿の整理が遅れているものがある。即ち昭和二十三年一月十四日以降の利子收入は既に收入済であるのに拘らず帳簿には記入されていない。日計表の回付が三ケ月以上六ケ月位遅れているためである。尚、收人日計表の回付済のものは一、三二五、一九五円であつて残余は收入日計表が回付せられて居らないので帳簿は未整理である。(交通事業費一時借入金利子收入其の他も同樣である)  八、帳簿の記載にあたり会計事務規則第八十八條によらないで登載事項叉は金額の誤記訂正をなしているものがある。  九、支出科目の相違しているものがある。即ち都職員費需用費、備品費で支出すべき油絵(價格三、〇〇〇円)購入代を廳舍復旧費、建設費、復旧費から支出している。  一〇、物品出納簿に受拂登記の遅延しているもの及び登記洩れのものがある。         民  生  局  一、收納事務整理上所定の帳簿を設けていないため徴收状況を明らかにすることの出來ないものがあり、叉所管の收入予算に対する收入状況を詳にしていないものがある。   1、授産事業用のミシン使用料は使用者台帳の整備が不良のため收入調定手続が出來ていない。叉徴收簿を設けていないため徴收状況が明らかでない。                                               (生活課)   2、保育園使用料は予算額一一〇、〇〇〇円であるが、その收入状況を詳にしていない。    (兒童課)  二、收入手続の甚しく遅廷しているものがある。即ち保護施設收入(予算額三三、三一四、四一一円)は三月末日現在で予算額に対し僅かに五%の一、七〇四、〇〇三円の收入を見ているに過ぎないが、之は各保護施設に於ける歳出額に対する國庫補助金の收入であるから速かに精算の上收入手続を採るべきものである。                                               (保護課)  三、歳人不能なことが確定しているものにつき收入予算額三五〇、〇〇〇円を見込んでいるものがある。即ち保育園收入は予算編成当初から收容兒の内五割以上は要保護者の父兄であると云ふ國庫の補助條件を無視し、且つ昨二十二年十月厚生省から本都の保育園は保護施設として認め難いものとして補助中止の指令があつたものであるのに予算の更正を爲さないものである。                                               (兒童課)  四、支拂手続が適切でないものがある。   1、購入物品の現実檢收を爲さないで代金の支拂をなしたものがある。即ち引揚者應急援護用藥品並びに器具購入代一一三、〇〇〇円、及ぴ民生事業費から要保護者の生活指導用としてミシン五〇〇台購入代三、七五〇、〇〇〇円を昭和二十二年八月十一日から本年三月十日迄に支拂つているが品物は合規の檢收手続を了していない。                                           (保護課、生活課)   2、救済物資越冬用衣料の配給を東京都衣料品小賣商組合協議会に委託し、其の手数料三四七、五三五円を支拂うに当つては、配給完了を証する証明書を各管轄区役所から徴し添付せしめて確認すべきであるのに拘らず、此の証明書無しで支拂を爲している。                                               (保護課)   3、生活保護法による委託費を民間各收容施設に支拂うに当り、保護台帳が未整備のために請求金額の正鵠を期していないまゝに支拂を爲している。                                               (保護課)  五、支出金の免除申請を爲すべきものに対し之を怠るものがある。即ち歳入社会事業貨付金の中小笠原島北村分は昭和三十二年迄に完済了定の未償還金、元利合計八三、九〇〇円を都歳入面で之を免除しているのであるから当然大藏省に対する都の歳出金についても免除申請手続を爲し支出の抑制を図るべきであるのに之を怠つている。                                               (生活課)  六、歳計現金の收入支出の手続を誤るものがある。即ち大藏省から都へ貯蓄奬励費補助金として交付されたものゝ中昭和二十二年度中受領分六六三、〇〇〇円及前年度繰越金一一八、〇九八円八八、計七八一、〇九八円八八は当然都の歳入歳出予算に計上し、正規の手続に依り執行しなければならないものであるのに事業擔当課で直接國庫から受領し歳計外現金として直接其の使途に充てゝいるのは遺憾である。                                               (生活課)  七、工事請負契約手続を誤れるものがある。   1、昭和二十二年度中の重なる建築工事の契約は約二三、六〇〇、〇〇〇円二四件であるが、競爭入札によらないで隨意契約を爲している。   2、工事費算出の基礎である標準單價を決定していない。   3、工事費の内訳書が適正に作成されていない。   之を要するに工事請負業者の見積つた金額により隨意契約をなしたもので遺憾である。     (総務課)  八、事業執行の遅滯しているものがある。   1、浮浪者甦生費でミシン四〇台購入代金三〇〇、〇〇〇円を購入するに当り年度末に漸く購買契約を締結しており、尚物品納入の際における檢收は書類上では了しているが、現実には未だ完全な檢收を爲したものと認められない点がある。                                               (保護課)   2、引揚者甦生費でプレス加工用具、ミシンこ工業用具等四三九、〇〇〇円を購入する事業計画があるにかかわらず未だこれについての購買契約も締結していない。                                               (保護課)   3、浴場対策費で直営、建築、一〇件一〇、〇〇〇、〇〇〇円、民営助成、二〇忤、二、〇〇〇、〇〇〇円の事業計画があるにかかはらず未だ具体化されていない。                                               (生活課)  九、前渡金の精算が遅延しているものがある。即ち衣料斡旋頒布会經費其の他について約二ケ月を要して精算を爲している。                                               (保護課)  十、兒童福祉週間募金の經理に杜撰なものがある。   1、受拂簿の拂高に対する証憑書類が不足し、叉現金で六、二一〇円を保管している。     (兒童課)   2、保管中の募金から兒童用学帽及手帳購入資金として二六、二六〇円を立替支拂している。  (兒童課)   3.右立替拂金の返納を受拂簿に記帳しないで直ちに他の都費の支出に充てゝいる。      (兒童購)  十一、給與金に対する所得税の算出を誤り超過徴收を爲したものがある。            (総務踝)  十二、被扶養家族としての受給資格を欠くものに対し調査不充分のため支給したものがある。   (総務課)
     十三、應急援護物資は東京海陸運送株式会社倉庫に保管してあるが次のような齟齬がある。   1 受拂簿と庫出傳票との数量の誤差 ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┐ │拂 出 年 月 日│ 品     名 │ 受 拂 簿(拂出)│ 庫 出 傳 票 │ 過 △ 不 足│ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │昭和二三、二、二七│ 婦  人  服 │        〇 │      八枚 │      八枚│ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │  二三、三、 八│ 子 供 毛 布 │     一四四枚 │    一六四〃 │     二〇〃│ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │  二三、二、一七│ 毛     布 │      八七〃 │     七八〃 │    △ 九〃│ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │  二二、二、一〇│ 毛     布 │       〇〃 │     五〇〃 │     五〇〃│ └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘   2在庫証明書と現品との数量の誤差 ┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┐ │ 品     名 │ 在庫証明数量  │ 現 品 数 量  │ 過 △ 不 足 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 夏     衣 │     六五着 │      六〇着 │   △  五着 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 足     袋 │    四四七足 │     五八七足 │    一四〇足 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 罐     詰 │   二四一八個 │    二二四九個 │   △一六九個 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 靴     下 │   二三二五足 │    二〇四六足 │   △二七九足 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 洗  面  器 │    一六七個 │     一七〇個 │      三個 │ ├─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 御 飯 む し │    七二個  │     七四個  │      二個 │ └─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘                                               (保護課)  十四、ララ物資は、江東区深川佐賀町所在太陽商社帝國倉庫内に保管してあるが在庫証明書と現品と照合した結果齟齬がありその受拂並びに保管状況が適当でない。同物資の性質上愼重な取扱をなすべきである。                                               (保護課)  十五、物品授受の証憑書類に未整備のものがある。   1、浮浪者甦生費で購入したパープレツス三号型一台(四一、五〇〇円)及びケトバシ機械七〇貫型五台(四二、五〇〇円)外三九点は財團法人目黒寮其の他の社会事業團体へ貸與してあるのに、物品出納簿物品受拂簿及び証憑書類が整備されていない。                                               (保護課)   2、應急援護物資を各援護團体に配付してあるが受領書を徴していないものがある。      (保護課)         民生局所属各所  一、收入調定の遅延しているものがある。即ち經常部雜收入、保護施設收入養育院收入は保護費支出済額の八割を國庫の補助に俟つもので、昭和二十三年一月迄の收入調定見込額は一六、五〇八、二六六円であるのに未だに此の請求並びに調定を爲していない。                                               (養育院)  二、滯納金の整理手続を怠つているものがある。即ち   1、保護施設收入養育院收入中郡部市町村に対するものの調定額一五六、〇〇〇円に対して、收入済額は僅かに四一、〇〇〇円で一一五、〇〇〇円の未收入額を見て居り、年度当初から何等此の整理手続を執つていないものである。                                               (養育院)   2、雜收入、物品賣拂代金、生産品賣拂代金は二五万余円の未收入金があるがこれも年度当初から滯納金整理を爲していない。                                               (養育院)  三、帳簿の整備してないものがある。   1、徴收簿を備付けていないので、收入事務が一般に明瞭でない。              (養育院)   2、現金出納簿が整備されていない。即ち現金の受高のみを記帳し、拂高を全然記帳していない。從つて出納員の現金現在高が不明である。叉現金の拂込が著しく遅れている。尚現金授受の証憑書類が不備である。                                               (養育院)   3、供食者名簿が整備されていない。即ち職員家族賄收入の基礎帳簿が不整備のため歳出歳入の單價を誤つている。                                              (誠明学園)  四、物品の購入契約を爲し、未だ物品の未納入であるのに形式上檢收をなし代金四四八、一六七円(七件)の支拂を了している。                                               (養育院)  五、採乳用牛二頭を九五、〇〇〇円で購入したが檢收に愼重を欠いたため一頭は幾月も經ない中に斃死し、残り一頭は不姙症で其の目的を達しないものがある。                                              (誠明学園)  六、家畜舍修理材料代及び造修費として三四八、一七七円の支拂をなしたが工事は未完成である。(誠明学園)  七、前渡金の取扱に不備のものがある。   1、精算の遅延しているもの。                              (養育院)   2、現金受拂簿の記帳の不整備のため残高と保管現金との間に一六六、六四三円五八の誤差がある。(養育院)  八、支出科目を誤るものがある。給食費と医療費から八三、二四四円支出して居る。       (養育院)  九、備品消耗品の整理不充分のものがある。             (養育院、萩山実務学校、誠明学園)  十、斃死牛を無償拂下しているのは当を得ない。                      (誠明学園)         教  育  局  一、教職員合宿所收入(予算額一万一千円)は、年度当初に合宿所が完成し、使用を開始しているのに、使用條例を制定せず、全然徴收の手筈をたてゝいないのは遺憾である。                                               (総務課)  二、所属の各所(学校、團書館、美術館等)に於て、その長が徴收する使用料及び手数料は、会計事務規則第二十八條によつて各所長が各月毎の歳入仮調定額を局長に報告し、同第二十六條により局長が本調定をなすべきであるのに、これをなさないため、歳入の調定及び徴收状況が不明のまゝ放置されている。                                       (高等教育課、社会教育課)  三、学校給食事業は昭和二十二年十月十四日その事業を日本学校衞生会東京支部に移讓したが、移讓以前に属する学校給食納付金の徴收未済額が三九、〇〇〇、〇〇〇円に及んでいるのに、全額未調定のまゝ放置してある。                                               (体育課)  四、歳入欠陷を生ずる見込のものとして左の事例がある。 ┌───────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐ │ 科   目 │  予  算  額  │  收  入  額  │  未 收 入 額  │未 收 入 率│ ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │國民学校教職員│   七五八、六七五円│   一五三、五五〇円│   六〇五、一〇五円│    八〇%│ │一般旅費補助金│           │           │           │       │ ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │新制中学校  │ 九、六一三、一二五円│ 一、八〇〇、〇〇〇円│ 七、八一三、一二五円│    八〇%│ │施設費補助金 │           │           │           │       │ ├───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤ │戰災復旧費  │七九、九五四、一一〇円│四四、〇一四、五四七円│三五、九三九、五六三円│    四五%│ │補 助 金  │           │           │           │       │ └───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘   右三科目は國庫補助金であるが、予算編成時に於ける政府との事務連絡杜撰のため、夫々高率の歳入欠陷を見込まれ而も補助額減の確定後六ケ月乃至十ケ月の時日があつたのに予算の更正減をなさず、更に國民学校教職員一般旅費に於ては補助額減の確定後、反対に予算の更正増をなし、八〇%の歳入欠陷を招來している。                                         (普通教育課、施設課)  五、局出納員が直接收納手続を採るべき歳入科目は社会教育收入外六科目であるが現金出納簿を備え付けて居ないため、事業擔当各課に於ける現金の收納状況が把握されて居らず、更にその拂込状況も明瞭を欠いているのは遺憾である。                                                (各課)  六、事務手続の適正を欠くものとして左の如き事例がある。   1、正当科目たる待遇改善費の追加予算が昭和二十二年七月一日に配付されているに拘らず配付前に学校職員手当、臨時諸手当より一時立替支出をした一〇、〇五五、八六八円の科目更正が行われていない。                                               (総務課)   2、ゴム印外二〇件の物品購入費三八、六四七円を中学校費諸費より支出しているが中学校費需用費より支出すべきである。                                               (総務課)   3、社会教育費、公民教育費、婦人教育費より同費、青年補導費え三、八九四円を流用するに付て歳出簿には記載してあるが合規の流用決裁手続がとられていない。                                             (社会教育課)  七、教職員待遇改善費に於て今後の支出見込額を考慮しても、尚三八、七〇八、二〇六円の多額の不用額を生ぜしめているのは予算編成に愼重を欠いた憾がある。                                               (総務課)  八、予算令達の遅延しているものがある。即ち  各学校に於ては教職員に対する給與基準額一、八〇〇円と二、五〇〇円との差額合計三六、〇〇〇、〇〇〇円及び「公立学校教職員給與調整」にかゝる教職員の給與の所謂凸凹是正分合計五、〇〇〇、〇〇〇円は既に赤字支出で支給済であるのに本局に於ける事務処理の遅延のために現在尚令達をなしていない。                                               (総務課)  九、学校給食事業は昭和二十二年十月末に都より東京都学校衞生会え事業を委託し、昭和二十三年三月三十一日に一一四、六〇〇円を助成しているが本助成は予算の目的外であり且つその根拠が薄弱である。                                               (体育課)  十 学校歯科巡廻診療自動車外裝並びに内部設備一式を經費五一〇、七〇〇円で契約をなし、本契約は昭和二十三年一月三十日完成している。然るに更に同年三月十七日に至り追加設備として
        拡声設備一式      レコードプライヤー一式     熱風乾燥裝置一式    レントゲン用配線設備 を二一〇、七〇〇円で契約をなしているが、追加した設備がなければ巡廻診察の目的を達し得ない事は当初設計の際当然予想し得たものであつて当初より一括契約すれば經費は節減出來たものである。                                               (体育課)  十一、戰災孤兒学寮移築工事(契約額二八八、〇〇〇円)を昭和二十二年八月一五日に契約しているが設計図面は平面図のみで側面断面図がなく、叉工事仕樣書設計内訳書を作成していない。                                             (普通教育課)  十二、学校給食用罐詰類の保管料及ぴ荷役料一四、二八〇円(自昭和二十一年三月至昭和二十二年二月迄)について債主から昭和二十二年七月五日に請求書が提出されたにも拘らず、支拂は昭和二十三年三月九日に行われその間七ケ月も經過している。                                               (体育課)  十三、前渡金の清算が甚しく遅延しているものとして左の如き事例がある。   1、米國寄贈乾電池展覽会經費 五八日遅延                      (社会教育課)   2、民間有識經驗者と新制高校設置に関する協議会經費 一四〇日遅延          (高等教育課)   3、青年学校教員新教育講習会經費 九三日遅延                    (高等教育課)   4、連合軍放出物資調理講習会経費 一一四日遅延                     (体育課)  十四、教育費、新制中学校建設費は予算額一八八、三六五、〇〇〇円に対し支出済額は僅かに七九、四九〇、一〇三円に過ぎず、事業の執行状況は次の通りで甚しく遅延している。 ┌─────────┬───────────┬───────────┐ │ 種     別 │工  事  件  数 │  面     積  │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │予       定│       八三件 │   二二、〇〇〇坪 │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │契   約   済│       七三件 │   二一、三〇〇坪 │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │未   契   約│       一〇件 │      七〇〇坪 │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │竣       工│        一件 │      二五〇坪 │ └─────────┴───────────┴───────────┘                                             (普通教育課)  十五、教育費補助費、私立聾唖学校補助金予算額四二、〇〇〇円は憲法第八十九條及び地方自治法第二三〇條に違反するもので其の執行不能なることは明かであるのに之が予算の更正を爲さず放置してあるのは適当でない。                                             (普通教育課)  十六、校舍復旧用硝子の購入劵を都立学校に対し配分交付し工事の執行を命じながら此の購入嵌込みに要する予算を令達してないが、之は事業執行上当を得たものではない。                                               (施設課)  十七、昭和二十二年十一月十八日、水害の被災兒童並ぴに生徒に対する見舞金として日本観音教團外数名からの寄附金二〇三、八一九円六七を歳入歳出予算に編入せず、直接其の支出に充てたのは地方自治法第一七〇條並びに地方自治法施行令第百四十三條其の他出納事務規程に違反するものである。且つその保管金中一六〇、〇〇〇円を保管吏員が費消したのは遺憾である。  尚之の寄附金を支拂資金として購入した見舞品の代金の一部(九九、一九四円八〇銭)を経常部教育費、学事諸費、福利厚生費、諸費から支出しているのは支出科目を誤るものである。                                             (普通教育課)  十八、給與関係予算の經理事務に於て左の如き不備の点がある。   1、給料基準の記載事項が整備されてないものがある。                   (各 課)   2、家族手当認定申請書に所属長及擔当係長の認定印及び申請年月日のないものが多い。    (総務課)   3、扶養家族手当の支給に当り臨時家族手当支給規程第四條の扶養家族が同居して居るや否やの認定事務手続が完全に行われていないのが多い。                                               (各 課)   4、應召者の給料手当を留守家族叉は持参人に渡した際、正規の受領証をとつていないものがある。叉長期間未渡となつているものがある。                                             (社会教育課)  十九、物品の出納保管については屡々注意したところであるが、未だ改善の跡が見受けられない。特に鳶平野営場用具の保管は不良である。                                               (体育課)         教育局所属各所  一、授業料の調定事務が完全でないものとして次の如き事例がある。   1、正式の休学屆を受理していないのに未調定のものがある。            (深川高等女学校)   2、月の中途に於ける退休学の場合未調定となつている。             (鷺の宮高等女学校)  二、授業料の徴收未済が他校に比して稍々多いものとして左のものがある。       未徴收金額        未收歩合     一〇、〇九〇円          七%                    (工業專門学校)     一三、三九五円         一〇%                  (化学工業專門学校)      二、五二〇円          九%                    (女子專門学校)  三、轉、退、休学、授業料免除等の願屆の取扱いの完全でないものとして次の如き事例がある。   1、授業料免除申請書に添付してある民生事務所長の証明書は公印を押捺するのが正しいのに私印を使用したものを受理している。                                            (女子專門学校)   2、都令第六十八号第一條第二項による貧困の事実を内容とした証明書なしで、單に引揚証明のみにより授業料免除の処理をなしている。                                            (理工專門学校)   3、休学屆は保証人より屆出ずべきを便宜上学校の事務嘱託が屆出をしている。                                   (化学工業專門学校、第一商業学校)   4、轉、退、休学及授業料の免除等について教育局に報告を怠つているものがある。            (女子專門学校、理工專門学校、化学工業專門学校、第一商業学校、京橋化学工業学校)  四、歳入簿、徴收簿の記載整理が十全でないものがある。  (第四中学校、理工專門学校、深川高等女学校)  五、現金出納簿の記帳が遅延している。即ち昭和二十三年四月一日以降の保管現金一六、二〇〇円を記帳していない。                                            (大島農林学校)  六、入学考査手数料の徴收未済がある。                      (京橋化学工業学校)  七、生産品の拂下價格が低廉に過ぎる。                        (府中農業学校)  八、防衞局廃止に際し防衞局より保管を委託されていた図書の保管替の手続をなさず拂下げている。                                            (日比谷図書館)  九、学校建設敷地の一部一、八二〇坪を所定の手続をとらず無償で貸與している。   (京橋化学工業学校)  十、歳出簿の記載整理が十全でない。          (鷺宮高等女学校、工業專門学校、女子專門学校)  十一、予算があるのに事務手続の遅滯のため旅費の支給が遅延して居るものがある。               (第五高等女学校、鷺宮高等女学校、工業專門学校、第三中学校、第一商業学校)  十二、請負契約関係に於て次の如き不備な点がある。   1、当初設計を爲さず、請負人より見積書を徴さず契約をしている。   (理工專門学校、第一商業学校)   2、仕樣書及び設計書を作製せず見積書のみで隨意契約をなし、竣工檢査をせずに代金を支拂つている。                             (工業專門学校、京橋化学工業学校、第三中学校)   3、当初設計をなさず業者に見積設計を委託し工事を執行している。          (大島農林学校)   4、契約金額の基礎となる工事仕訳書を作成していないものがある。          (第二商業学校)   5、当然入札に附すぺきものを隨意契約として処理している。    書枷の取付工事    八一、三六〇円。                     (日比谷図書館)  十三、支出証憑書類の記載整理が合規の手続によられていないものとし次の如き事例がある。   1、支出命令回議書を作成せず支拂証書のみで支出せるもの            (化学工業專門学校)   2、納入者、納入月日、領收証の不明のもの                    (深川高等女学校)   3、前渡金原議の兒童在籍数と実在籍数とが毎月三〇名以上相違せるもの         (久留米学園)   4、毎月必要とする前渡金にあつては翌月五日迄に精算しなければならないのにその手続が遅延しているもの。                       (化学工業專門学校、第四中学校、久留米学園、第一商業学校)  十四、支出科目が適正でないものがある。即ち当然需用費で支出すべきものを校舍復旧費から支出している。    更紙代      三、〇八〇円                        (鷲宮高等女学校)    図書購入代   一八、三六六円                         (女子專門学校)    紙籠代      三、四二〇円                        (深川高等女学校)    ゴム印外二点   一、三一〇円                         (第一商業学校)  十五、立替支出をなし、其の後正当科目えの科目更正手続を怠つているものがある。                                    (鷺宮高等女学校、日比谷図書館)  十六、家族手当を誤拂して居るものがある。 (第五高等女学校、深川高等女学校、久留米学園、第四中学校)  十七、目の流用については財務課え合議せねばならぬのに学校長限りで処理しているものがある。                                          (化学工業專門学校)  十八、現品が未納入なのに拘らず支拂をして居るものがある。    「読書」第五号印刷費   一〇、六一四円                    (日比谷図書館)  十九、新制中学校施設事業のない学校に新制中学校施設費を令達し、当該学校に於ては執行すべきではないのに生徒用机、一〇六、〇〇〇円を購入して居る。                                            (理工專門学校)  二十、必要としない物品を購入し一回も使用せず高等教育課へ保管轉換手続をしているものがある。
        兩袖机     二脚        二〇、〇〇〇円     廻轉椅子    二脚         四、〇〇〇円             (鷺宮高等女学校)  二十一、物品の出納保管状況の十全でないものとして次の如き事例がある。   1、備品出納簿の出納、登記手続が十全でないものがある。      (日比谷図書館、第三中学校、第一商業学校、第二商業学校、京橋化学工業学校、化学工業專門学校)   2、共用、專用、備品票の備付けがない。               (第五高等女学校、第三商業学校、第四中学校、機械工業專門学校、久留米学園)   3、亡失、盗難、破損物品に対する合規の処理を欠いているもの。                              (深川高等女学校、第三商業学校、第三中学校)   4、都有物品と後援会所有物品を区別整理してないもの。  (第五高等女学校、第三中学校、第四中学校)   5、保管状況の不完全なもの。                    (工業專門学校、府中農業学校)   6、生産品の受拂が不十分なもの。                   (大島農林学校、久留米学園)   7、藥品受拂簿の備付けてないもの。               (女子專門学校、機械工業專門学校)   8、ララ物資及学校給食用物資の受拂簿の整理が十全でないもの。            (久留米学園)   9、図書を修理に出しその預り証を徴していないもの。                (日比谷図書館)  二十二、都職員及外廓團体よりの一時預金叉は寄託金等の各整理簿を備へ付けていないものがある。                                     (理工專門学校、女子專門学校)         經  済  局  一、雜收入、返還金、住宅建設貸付金返還金の処理が著しく遅延している。。速かに整理を要する。(農務課)  二、昭和二十三年三月二十二日に收入して居る一五、〇〇〇円は、開拓者資金融通に関する施設設置費補助であつて、臨時部、國庫支出金、補助金、開拓費、補助金であるのに、これを經常部、國庫支出金、補助金、農地調整費補助金に收入して居り、叉昭和二十二年十月三日に收入して居る九七、二六〇円は未墾地取得代行費補助金であるのに、これを農林職員費補助金、未墾地関係地方職員設置補助金に收入して居るのは收入科目を誤るものである。                                               (農地課)  三、用排水幹線改良事業費中に調定未済のものがある。即ち足立、葛飾、江戸川の三区に対する寄附金二四六、四〇〇円中八〇、〇〇〇円は收入済となつているが、残額の一六六、四〇〇円及び埼玉縣の分擔金一三八、〇一三円は未だ調定されて居ない。                                               (農地課)  四、經済局の予算は総て総務課に於て統轄して居るが予算推定簿の記載が甚だ粗雜であつて重複記載及び記載漏れ等が相当見受けられる。予算推定簿は決算の基礎となるべきものであるから常に正確にして置かなければならない。                                               (総務課)  五、臨時部、商工費、配給統制費、配給対策費需用費から二月二十九日に經済綜合施設懇談会經費四、五〇〇円を支出して居るが、支出科目が適当でないから更正する必要がある。                                               (総務課)  六、經常部、商工費、商工諸費、經済團体監査並指導費、消費組合指導費から昭和二十二年十月三十一日全東京都購買利用組合連合会に対する搬送設備助成費二〇〇、〇〇〇円を支出しているが、右は同会の事業計畫でトラツク三台の購入を決定し、之を承認しての助成金であるのに、一台の讓渡契約書だけを微收して全額を交付したのは適当と認め難い。  尚他の二台は同会に於いて資金難のため未だ購入していない。                 (総務課)  七、復興建築助成株式会社に対する本年度貸付金は一九、〇〇〇、〇〇〇円であるが此の中昭和二十一年度から繰越した一、〇〇〇、〇〇〇円及び昭和二十二年度分八、〇〇〇、〇〇〇円については、契約書第五條に基き契約締結後速かに都知事が指定するものを都に対して擔保に供することになつているのに拘らず、監査当日未だ其の手続が完了していないのは失当である。                                               (商工課)  八、昭和二十二年度、臨時部、農林費、農業團体事業、助成費、保險事業費予算には雜費予算が計上されていないにも拘らず、昭和二十三年二月二十三日農業共済組合設立促進協議会費として四、八六〇円を支出しているのは妥当でない。                                               (農務課)  九、昭和二十二年度、水害應急対策費、應急処理費から職員水害見舞金四、五〇〇円を支出して居るが、之は総福発第三四四号を以て執行委任せられた職員厚生費から支出すべきものである。                                               (農務課)  十、昭和二十二年度、臨時部、農林費、畜産奬励費、増殖奬励費、畜牛増産費から豚コレラ予防液購入費及び身分外旅費一二六、八八八円を支出して居るが、之は獣疫予防費から支出すペきものである。然るに該予算は昭和二十三年三月十五日議決になつているのであるから、右支出は予算議決前に執行したものである。                                               (農務課)  十一、昭和二十二年度、用排水幹線改良事業費、毛長堀用排水幹線改良費は、工事中止となつたので、予算残額中傭員給から九、八〇〇円、諸費から二三、二〇〇円、工事費から二九七、〇〇〇円を葛西用排水幹線改良費に流用しているが、毛長堀用排水改良費に対する國庫補助金は一六五、〇〇〇円(指令額)中既に六六、〇〇〇円が收入済となつているので、昭和二十三年三月十三日國度補助指令取消額(毛長用排水分)及び計画変更願(葛西用排水分)を提出して居り、本件は予算を更正して処理すべきであるに拘らず、流用手続をとつたのは適正でない。                                               (農地課)  十二、臨時部、農林費、農地開発費、家庭農園費、傭員給は議決予算額二三、一八三円で全額配付されてあるが、支出済額は二三、二六三円で八〇円二〇の予算超過支出をしている。                                               (農地課)  十三、臨時部、農林費、農産奬励費、家庭農園費、種苗斡旋費から昭和二十二年六月五日付經農收第三五九号(連合軍司令部からの食糧増産に関する指令)に基く都開拓協会に対する種子、種苗の集荷、調達、配送、事業委託費二、七二八、五〇〇〇円を支出し、同協会に交付して居るが、其の際、事業終了後は直ちに詳細なる事業施行成績書及ぴ收支精算書を提出する樣指示してあるのに、何れも未だ提出されていない。                                               (農地課)  十四、昭和二十二年八月九日前渡を受けた東北地方水害見舞金七〇〇、〇〇〇円は、其の精算が相当に遅延しているばかりでなく(昭和二十二年十二月一日精算)、新潟縣に対する分は、同縣が殆んど水害を蒙むらなかつたので取止めとなつたのであるから、此の分一〇〇、〇〇〇円(小切手)は取止め決定と同時に返納すべきであるのに、慢然之を保管して本年三月十七日に至つて漸く返納して居るのは会計事務規則第四十六條及び第四十七條に違反する取扱である。                                               (食料課)  十五、連合軍から返還された旧軍需物資を原料とする織維製品加工並びに配分方法の協議会經費として昭和二十三年三月九日一五、〇〇〇円を臨時部、商工費、配給統制費、物資調整費から支出しているが、該予算は商工課所属の予算であるから新たに予算の配付を受けるか或は商工課と合議の上処理すべきものと思はれる。                                             (返還物資課)  十六、東京貿易館運営委員会長に対し、分擔金三、〇〇〇、〇〇〇円を交付したが、交付條件第二項に依り事業終了後速かに事業報告及び收支決算書を提出することになつているが檢査当日迄に正当な報告書及び收支決算書共に提出されてない。   尚昭和二十三年一月より三月迄の交付金五〇〇、〇〇〇円は昭和二十三年四月五日交付済であるのに制規の指令書を交付していない。                                               (貿易課)  十七、商工費、商工指導費、賠償施設管理費、諸費から昭和二十三年一月二十六日自動車タイヤ及びチューブ購入資金一四、一二二円八〇の前渡を受けたが、同年四月二日此の残額六、六八六円八〇を返納する迄預金することなく現金の儘保管しているのは会計事務規則第四十六條に反する取扱である。                                               (賠償課)  十八、農務課所属指導船武藏丸の旧汽罐(デイゼル)は昭和二十二年三月二十日東京都水産業会に対し一〇、〇〇〇円で賣却し、昭和二十二年三月二十六日昭和二十一年度臨時部、雜收入不用品賣拂代金に收入済となつているが、事実は水産業会に於て二〇、〇〇〇円で他に轉賣し、残金一〇、〇〇〇円は武藏丸修理費の一部に充当するため水産業会に於て保管中であつたが偶々幸都丸事件発生の際指摘せられ都に於て收入することゝなつた事実がある。                                               (農務課)  十九、昭和二十二年五月十五日から同年八月二十日迄の魚獲物收入金一〇一、四七五円四〇に対して奬励規則に基き收入金の二割の奬勵金を乘組員に対して支給して居るが歳入簿の漁獲物賣拂代金は七〇、二六七円二〇となつている。其の經緯に付き調査した処東京都水産業会に運航委託してあつた七島丸の第二航海が汽罐故障のため中止のやむなきに至り、其の結果六二、四一六円四〇の損失金を生じた。其の処置に付き運航委託運営委員会の決定に基き本都と水産業会に於て各二分の一(三一、二〇八円二〇)を負擔することになつたので直営指導船漁練丸第二航海の漁獲物賣拂代金四三、六〇八円二〇から損失負擔額三一、二〇八円二〇を差引いて実際の奬勵金の基礎である漁獲物收入金一〇一、四七五円四〇を七〇、二六七円二〇と記入してある結果によるものであるが、損失金は歳出から支拂うべきである。                                               (農務課)  二十、トラツク、乘用車、タイプライター等重要備品で備品台帳に登記洩れのものがある。    (総務課)  二十一、会計事務規則第百七十六條第一項第一号により物品を購入したときは受入登記をすべきであるのに昭和二十三年二月三日購入の机、椅子等は受入未済となつて居る。                                               (総務課)  二十二、揮発油の受拂簿の残と日計表の残が相違しているから調査を要する。        (返還物資課)         經済局所属各所  一、收入が著しく遅延しているものがある。即ち昭和二十二年六月より同二十三年一月までの中央卸賣市場使用料一三、九二六、五六二円八三は收入未済となつて居る。速かに整理を要する。                                            (中央卸賣市場)  二、水産試驗場敷地の一部一九三坪五合は、昭和二十年十二月から東京都水産業会に対し、自家製塩場として無償貸付してあるが、昭和二十三年一月十九日經農発第一六七号を以て有償貸付の命令書を交付してあつて、これによれば直ちに請書を提出せしめることになつているのに拘らず其の儘今日に及んで居り無償貸付の期間が長きに失するように思われる。                                             (水産試驗場)  三、水産試驗場に於ける二十二年度の生産品は海苔三、九〇二帖、貝類四、〇七〇貫二〇〇匁であるが、そのうち海苔二、〇二三帖、貝類一、六八七貫二〇〇匁の無償拂下処分をしているが其の拂下げ先並びにその事由等からしてやむを得ないものがあると思はれるがなるべく有償拂下をして收入を図るべきである。                                             (水産試驗場)  四、帳簿の記載に当つては、会計事務規則第八十八條第一項第六号に基き毎月末月計及び累計を附することになつているが全然行われていない。                                            (中央卸賣市場)  五、昭和二十二年度、冷藏庫改修工事費は一〇、〇〇〇、〇〇〇円で、内五、一〇〇、〇〇〇円は神田分場冷藏庫改修費であるが、電源である三崎町変電所の送電容量の関係上関東配電が認可しないのを理由に本年度事業としては一應中止することになつた。然るに本予算の財源は起債を以て充当するもので当然翌年度に繰越すべきものであるにも拘らず、計畫変更をなして起債認可目的外の神田分場屋根修理工事、築地冷藏庫屋根修理工事及び製氷場職員宿直室新築工事費に充当して居るのは適当でない。                                            (中央卸賣市場)  六、清京丸は昭和二十年戰時中北海道の水産物を都内に搬入のため民生局から借入れたもので、当時相当の成績を擧げたが昭和二十二年六月一日北海物産興社から同樣の理由で、賃借り申請があり賃貸契約を締結したが、都有財産取扱規程第六條により総務部長に合議すべきであるのにその手続を採つていない。   尚借用條件第三項に示す航海上必要とする一切の費用は、借主に於て負擔すぺきものであるのに、保險料等を本都に於て負擔している。                                            (中央卸賣市場)  七、臨時部、生活必需品需給対策費、食料対策費、水産物対策費、配給委員会費は予算額一六九、五〇〇円で、其の内訳は委員会費四三、五〇〇円、事務經費一二六、〇〇〇円であるが、年度内に支出したのは俸給及び諸手当三、九六七円五八、協議会費八四、二四〇円及び旅費七四、六六四円で委員手当一七、五〇〇円は支出していない。   配給運営委員会は既に昭和二十二年五月東京都告示第三〇五号で同委員会の規程が公布されているのであるから此の委員手当は支出すべきものと認められる。                                            (中央卸賣市場)  八、昨年九月の水害の際に職員で被災した者に対する水害見舞金(一三名分)が支給されていないから直ちに支給の手続をとるべきである。                                            (中央卸賣市場)  九、臨時部、商工費、建築費、足立分場建築費は用地関係の經費六七、〇〇〇円が令達されてあるが、前回檢査の際に此の中から築地本場復旧の起債についての協議会費二二、五四〇円(六月十一日)を支出してあつたので振替をする樣注意したのであるが未だ其の手続が行われていない。                                            (中央卸賣市場)  十、中央卸賣市場足立分場の專用側線増設工事は、工費六〇〇、〇〇〇円で実施したが此の中の予納金四五、〇〇〇円(運輸省上野管理部へ納入)を年度經過後の本年四月十二日に支出しているのは適当でない。                                            (中央卸賣市場)  十一、農事試驗場は会計事務規則第二條の所であり、從つて常用經費の前渡額の限度は一ケ月一〇〇、〇〇〇円であるが、事務遂行上不足を生ずるので、出納長室の諒解のもとに一〇〇、〇〇〇円を超えて(人夫賃を除く)前渡を受けているが、適当と認め難いから正規の手続に拠らねばらない。                                             (農事試驗場)  十二、諸給與の中、家族手当の支給に誤謬がある。即ち旧規程当時全然受給資格のないものに支給しているもの、家督相続人が居るにもかゝわらず養女に支給しているもの、年令満十八歳に達しないが一、〇〇一円以上の收入あるものに支給しているもの或は年令満十八歳に達して己に受給資格のない者に支給しているもの等濫給の跡が認められる。                                            (中央卸賣市場)  十三、中央卸賣市場神田分場屋根修理工事は会計事務規則第百二十七條第一項第三号を適用して隨意契約を締結したものであるが、少しく濫用の嫌いがあるように思われる。                                            (中央卸賣市場)  十四、物品出納簿の整理が適切でないから至急整理する必要がある。                                   (種畜場、農事試驗場、蚕業試驗場)         建  設  局  一、墓地掃除料納付金毎年徴收すべき昭廿、廿一兩年度分合計約一一〇、〇〇〇円が調定洩れとなつて居る。                                             (公園緑地課)  二、分讓住宅用資材の拂下げ代金二七五、六五三円五〇は歳入予算に收入すべきであるのに、資材を購入した歳出費目に定額戻入してあるのは適当でない。   尚拂下年月日は昭和二十三年四月八日であるから当然昭和二十三年度收入として処理すべきである。(住宅課)  三、昭和二十年度に於て恩賜財團同胞援護会から委託された同会所有建物の改造工事は、昭和二十一年度に於て竣功しているが、その工事費五、四四五、一八一円三一は未だ納入されていない。                                                (住宅課)  四、昭和二十二年十一月二十一日から昭和二十三年三月三十一日迄都海運株式会社と港灣課所属言問丸の運航契約を締結したが、契約前に試運轉の名目で一航海を行わさせ、その際の物資輸送運賃五五、九八六円二四を傭船料として昭和二十二年九月徴收している。                                               (港湾課)
     五、臨時部、雜入、未竣功埋立地貸付料三、五一八円八三(五件)を經常部、財産收入、普通財産收入、地所賃貸料に誤つて收入している。                                               (港湾課)  六、昭和二十二年四月二十二日商工省繊維局長に対し諸機械用覆及び工具嚢用として麻布一〇〇反の配給方を申請し、芯地四B四一反及び服地一三D九反計五〇反の配給を受けたが、覆及び工具嚢としては不適当であると云う理由の下に作業用シヤツ八二二着を調製して居るが、使用目的変更の手続が執られていない。                                               (総務課)  七、經常部、公園緑地費、葬儀所費、管理費、諸費へ燒骨收納器(骨壺)の値上りによる予算不足のため、傭員給から七〇、〇〇〇円を流用しているが人件費を諸費へ流用するのは適当でない。                                             (公園緑地課)  八、昭和二十二年度、土木事業費、道路橋梁費、道路調査費から事業完了手当四五、〇〇〇円を支給しているが本經費は議決予算六〇、〇〇〇円で之に対する財源は國庫補助金三〇、〇〇〇円、起債三〇、〇〇〇円を以て充当するものであり、この中事業費として三地方事務所及び五建設事務所に対し合計一五、〇〇〇円を令達したにすぎない。國土局に於ては俸給諸給與に支出することは認めない方針であるにも拘らず予算額の三分の二に相当する手当を支給したのは妥当でない。                                               (道路課)  九、昭和二十三年一月二十三日決裁の六大都市土木協議会の開催期日は昭和二十三年四月十五日から同月十七日迄の三日間の予定となつていたが、昭和二十三年三月同經費として昭和二十二年度の予算から一七八、二七四円六〇を前渡金として受領している。本經費は当然昭和二十三年度予算から支出すべきものである。   尚支出科目は臨時部、土木事業費、道路橋梁費、路面補修費、諸費から一一八、八五六円四〇及ぴ水害應急費、設計監督費から五九、四二八円二〇を支出しているが、当經費は予算外に属するものであるから予備費から支出すべきである。                                               (道路課)  十、臨時部、災害対策費、水害復旧費、土木費、設計監督費の予算額八四〇、〇〇〇円については、其の半額は復興院から補助を受けるものである。   然るに此の科目から一七五、〇〇〇円を葛飾区外六区役所と第五建設事務所へ令達し、三、二〇〇円を水害復旧工事現場視察の經費に充当した外は水害復旧工事完了手当として八六〇、六〇〇円を支出したゝめ、一九八、八〇〇円の支出超過となつて居るが本科目から多額の工事完了手当を支出するのは適当と認め難い。                                               (道路課)  十一、經済局から執行委任された中央卸賣市場足立分場青果部新築工事費三、〇〇〇、〇〇〇円は、昭和二十三年三月十九日附を以て予算が配付されているが、請負契約は予算配付前の同年三月十日に締結されている。尚整理工事費一五〇、〇〇〇円は檢査の上四月二十一日支拂手続を執つてあるが、当時は工事未着手である。                                               (建築課)  十二、衞生局から執行委任された豊島病院用地買收費五一〇、〇〇〇円は、本年度に於て事業完了の見込がないので、翌年度に全額繰越したに拘らず、本年度に於てすでに旅費賄料等一七、六五一円五〇の支出済となつているが、之は連絡不充分のための結果である。                                               (土地課)  十三、会計事務規則第四十六條によれば、資金前渡を受けたものは、確実な金融機関に預金しなければならないのであるが、その手続が行われていないものがある。   即ち本年四月二十二日及び同月二十七日資金前渡を受けた熊川砂利採取工場、多摩砂利採取工場及び瀝青混合所の人夫賃合計三〇四、一六五円は、右三現場へ夫々一三七、二九〇円(熊川)、一〇〇、四〇〇円(多摩)、六六、四七五円(混合所)を交付しているが、現金のまゝ保管している。   尚二月十四日資金前渡を受けた多摩工場の人夫賃三二、五三二円五〇は、三月十三日に至つて全額戻入してあり、叉一月十二日前渡を受けた同工場の人夫賃九三、四三〇円は、二月十四目に支拂残金六二、二五八円五〇を戻入しているなど、返納金が相当に多いのは前渡金の請求に愼重を欠く嫌いがある。                                               (道路課)  十四、昭和二十一年十月十八日に締結した松及び松材の購入契約(数量三六四石二〇、金額一一五、八二四円)に付ては、昭和二十一年度中に全然納入がないために、此の契約を昭和二十二年度へ繰越したのであるが、昭和二十二年度に於ても漸く一五〇石八〇(代金五六、三六四円)を納入したのみで残数については納入の見込がないので契約を解除している。   右は隨意契約であるが、相手方の資力調査等に愼重を欠いた結果と認められる。                                               (河川課)  十五、昨年六月二十日に締結せられた庶民住宅用赤粘土瓦の購入契約(数量一、四〇〇坪、枚数八一、二〇〇枚、金額七七〇、〇〇〇円)に付ては供給人より九月に至つて(納期九月三十日)未納分一五、一二〇枚は物價廳に於て粘土瓦の公定價格を改定したため納入し難い旨の歎願書を提出したので、之を許容して契約を解除しているが、公定價格の改定を以て直ちに契約解除の理由として居るのは適当と認め難い。                                               (住宅課)  十六、昭和二十二年十一月二十一日に締結せられた水災住宅用木羽板の購入契約(二、五〇〇坪、單價五三円、金額一三二、五〇〇円、納期十二月三十一日)に付ては、年度内に漸く約半数の一、二二五坪(代金六四、九二五円支拂済)の納入があつただけで、残数一、二七五坪は納入の見込がないため、契約を解除しているが、請負人の選定及び契約の履行については特に注意を要するものと思われる。                                               (住宅課)  十七、教育局から臨時部、教育費、復旧費予算を以て、未罹災校である都立女子專門学校増築工事の執行委任がなされている。而してその工事は予算令達前に実施され、然も隨意契約の方法で行われている。                                               (建築課)  十八、賃貸住宅建設に当り、請負業者が建設敷地を斡旋した場合は、その工事に限り隨意契約締結の便法が設けられているが、その請負業者については、会計事務規則第百二十條記載の資格を具備することを要件とすること勿論である。然るに賃貸住宅建設第二十五工事については請負業者の資格調査不充分に基因して著しく工事が遅延したと認められるものがある。                                               (住宅課)  十九、工事の請負目途額と請負人の見積額が一致して居り、誤解を受ける惧れのあるものがあるから注意を要する。例えば帝都戰災復興区劃整理測量工事(大久保駅東側付近、金額三〇一、二〇〇円)外六件の如きは、何れも目途額と見積額が一致している。                                             (区劃整理課)  二十、会計事務規則第二百八條によると、不用品の処理は賣却手続を必要とする。然るに第三都丸の修理工事に於て、主機関を取替えたため、不用となつた旧機関を請負業者に無償提供して、その工費を低減させているのは適当でない。                                               (港湾課)  二十一、現場職員に対する被服貸與規定による現品の支給は、現在のような状況下では、困難であるという理由で、昭和二十三年二月被服修理費として二、四九六人に対し、一人当り六九〇円総額一、七二二、二四〇円を支給しているが、現場職員中被服貸與規定の非該当者三一〇人に対しても支給しているのは適当でない。                                               (総務課)  二十二、事業費から旅費を支給する際に、身分所属外旅費支出の決裁を經ていないのは適当でない。(旅費支出科目に関する件一八、一〇、二一、人事課長)                                            (総務課其の他)  二十三、備品出納簿にタイプライター其の他登記未済のものがある。速かに整理を要する。    (総務課)  二十四、備品を保管換したときは、会計事務規則第百七十九條第一項第二号により、物品請求書によつて備品出納簿の拂出整理をすべきであるのにその手続をしていないものがある。                                             (区劃整理課)  二十五、備品中左記のものは其の所在が不明であるから速かに調査を要する。 ┌─────────┬─────────┬───────────┐ │ 品     名 │ 数     量 │ 所   管   課 │ ├─────────┼─────────┼───────────┤ │ 計  算  器 │      二台 │ 区 劃 整 理 課 │ │ 同       │      四台 │ 河   川   課 │ │ 布  卷  尺 │     三九個 │ 同         │ └─────────┴─────────┴───────────┘         建設局所属各所  一、所長室カーテン外四件の購入に関して、昭和二十二年七月二十九日臨時部、帝都復興費、区劃整理費、事務費から購入伺の決裁を經て、購入契約をしているのに、支拂は衞生費、防疫費、予防費から支出しているのは適当でない。                                           (第一建設事務所)  二、昭和十八年十月二十一日未人発秘第二三四号官公吏の出張旅費支出費目に関す件に依り、事業費等から旅費の支出をする場合は身分所属外旅費支出伺を經て支出することになつているにも拘らず、其の手続を執つていないのは適当でない。尚特殊勤務手当、時間外賄料及び月額旅費等についても同樣である。                                           (第一建設事務所)  三、神田駅より須田町交叉点に至る間の割栗基礎工事(工事費三六〇、〇〇〇円)、上野廣小路交叉点割栗基礎工事(工事費四一七、〇〇〇円)並びに文京区清水町久堅町地内街路築造工事(工事費一〇七、五〇〇円)等は、いづれも工事竣工前に支拂手続をしている。   尚右三件の内街路築造工事に於ては、殆ど工事未着手である。            (第一建設事務所)  四、家族手当の支給に誤謬がある。即ち旧規程当時受給資格のないものに支給しているもの等が認められるから、過拂の分は返納を要する。                                           (第一建設事務所)  五、月額旅費は同支給規定第一條により測量、土木、建築、工事等に從事する者叉は常時旅行する者に対して、支給すぺきであるのに拘らず、小使を除く全職傭員に支給しているのは適当でない。                              (第一、第二、第三、第四、第五各建設事務所)  六、本年四月二十一日予算差引をした多摩川監視所設置工事(請負金額六九、八〇〇円、建坪七坪半、單價九、二〇〇円、電燈引込工事を含む)は巳に竣功したものとして支拂手続が進められているが、現場に於ける出來高は漸く六〇%にすぎない。竣功前に竣功したものとして支拂手続を進めて居るのは適正でない。                                           (第二建設事務所)  七、澁谷区下通り四丁目から同区向山町七二迄の路面補修工事を設け変更して、之と関連のない目黒区中目黒祐天寺地内の排水設備修理工事を実施して居るのは適当でない。                                           (第三建設事務所)  八、昭和二十二年度衞生費、防疫費、予防費から昭和二十三年一月三十日五、〇〇〇円及び昭和二十三年二月十八日一〇、九一一円〇八を、前渡金として支出しているが、当費目は夏期対策事業として昆虫駆除に要する經費であつて、既に昭和二十二年九月を以て事業完了したものであり、これに対し本科目から常時必要とする經費を支出したのは適当でない。                                           (第三建設事務所)  九、澁谷区幡ケ谷本町地内灰燼運搬直営工事に於て、器具損料一、二〇〇円を支拂つているが、荷車其の他の器具損料については許可價格が設立せられていないにも拘らず、許可價格として支拂つて居るのは妥当な措置でない。  尚同事務所には同器具等の在庫品が相当数あるのであるから、右器材の借入は理由が明確でない。                                           (第三建設事務所)  十、板橋区板橋八丁目外四ケ所の土地原形測量は、予定價格一五三、九五四円九〇であるが、請負業者三名から見積書を取つたところ見積額と本事務所の予定額と一致しているものがあつた。   叉此の測量の期限は本年二月十三日から三月三十一日迄であるが、四月二日に図面の檢査をした檢査証を添付して、同月十二日請負金一五三、九五四円九〇を支拂つている。然るに檢査執行の四月二十七日に至つても測量図が未だ出來ていないのは失当である。                                           (第四建設事務所)  十一、会計事務規則第四十六條によれば、資金前渡を受けた者は、確実なる金融機関に預金しなければならないのであるが、当事務所に於ては預金口座を設けることなく現金の儘保管している。   即ち、今回の檢査に際して提出を求めた資金前渡未精算調書によれば、三月末日現在に於て前渡金未精算額は十一件、金額二〇七、三六七円一〇あり、本檢査の前日(四月二十六日)に於ては金一七四、二六六円二〇を返納しているが、多額の現金を保管することは危險であるから預金として保管しなければならない。                                           (第四建設事務所)  十二、回收金属賣拂代金は、雜收入、回收金属賣拂代金に收入すぺきであるのに拘らず、雜收入、雜入に收入しているのは適当でない。                                           (第五建設事務所)  十三、第十号埋立地水道管敷地並びに給水裝置工事は、昨年七月二十一日に工費八三八、五〇〇円で請負工事契約、(指名競爭入札の結果値引契約、工期九月三十日)を締結して居るが、七月二十六日に請負業者は、第一回既成部分檢査願を提出し、八月六日に既成部分四四七、〇一四円の九分金四〇二、〇〇〇円を請求している。   之に対して檢査員及び立会員の出來高証明で支拂が行われているが、之は工事の出來高ではなくて持込材料に対する支拂である。   会計事務規則第百五十二條によれば持込材料に対する支拂は、工期六月を超える請負工事の場合に、代價の十分の八以内の支拂をすることが出來るのであるから、本工事の場合に、右のような支拂をして居るのは適当でない。   尚此の工事は本年三月三十一日迄に工期延長三回、設計変更一回してあるが、昨年十二月三十一日迄に九割五分五厘弱の出來高であり、残工事約四分五厘については、未だ竣功屆が提出されていない。                                           (港湾拡張事務所)  十四、請負工事(隨意契約)の中に、本事務所の請負目途額と請負人の見積額が一致しているものがあるが、誤解を受ける惧があるから注意を要する。   例えば第三次浚渫並ぴに海岸堤築造工事は請負目途額と見積額とが共に四九七、二〇〇円である。                                           (港湾拡張事務所)  十五、物品を購入した時は、会計事務規則第百七十六條により、受入登記をなすべきであるのに、電動機五台其の他未登記のものがある。                                           (港湾拡張事務所)          交  通  局  一、公用、土地、建物の貸付及びその管理状況につき次のような遺憾な点がある。   1、現在貸與中の土地は総坪約一二、〇〇〇坪、建物は総延坪均二、五〇〇坪で、総て一時的貸付契約によつているが、現実には其の土地に倉庫、店舖、住宅等の半永久的建造物が設置せられているものがあり、叉、土地、建物共に、その貸付に際しての決裁文書には公益性とその必要性についての貸付理由が明記されて居ず、將來に対する計画の見通しもなく、隨時に貸付けられた観があり、叉賃借人が名儀を変更した場合に於ける都の承諾理由が不明確であるのは、公用、土地、建物の管理が十全なものとは云い得ない。   2、 賃貸料及び整理費の算定基準につき次のように明確でないものがある。    事 例     イ、土地開発 ┌─────────┬────────┬────┬────────┬────────────────┐ │ 所  在  地 │ 坪    数 │賃貸料 │ 利 用 状 況│   備        考   │ ├─────────┼────────┼────┼────────┼────────────────┤ │         │       坪│    │        │                │
    │ 千代田区有樂町駅│     五五〇│ 無 償│   二階建店舖│都が賃借料を支拂っている土地を無│ │ 側       │        │    │        │償で貸與している。       │ ├─────────┼────────┼────┼────────┼────────────────┤ │         │       坪│   坪│        │                │ │ 江東区深川白河町│一、〇〇六・六四│  一円│木造平屋、二棟、│一、土地使用の状況が契約の性質に│ │         │        │    │倉庫詰所木造平屋│ 反している。         │ │         │        │    │        │二、貸與の理由、使用料の算定が明│ │         │        │    │        │ 確でない。          │ ├─────────┼────────┼────┼────────┼────────────────┤ │         │       坪│   坪│        │                │ │ 墨田区両國四ノ七│  二三八・八八│  一円│マーケツトを建設│架線修理用車庫建設のため、敷地の│ │         │        │    │        │返還を請求した処既に借受人が該地│ │         │        │    │        │を轉貸して居り轉貸者が敷地内に建│ │         │        │    │        │設したマーケツトの移轉先として止│ │         │        │    │        │むなく本件土地を貸與したものであ│ │         │        │    │        │る。              │ ├─────────┼────────┼────┼────────┼────────────────┤ │         │       坪│   坪│        │                │ │ 千代田区有樂町 │      九〇│ 一〇円│        │本件は換地として貸與したものであ│ │         │        │    │        │るがその理由が明確でない。   │ └─────────┴────────┴────┴────────┴────────────────┘     ロ、建物関係 ┌────────┬────────┬─────┬────────┬────────────────┐ │所  在  地 │ 坪    数 │賃 貸 料│ 構    造 │   備        考   │ ├────────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤ │ 中央区木挽町 │       坪│坪 円  │        │                │ │ 八ノ三    │     七・三│四〇・〇 │鉄筋コンクリート│貸與の理由使用料算定の基準が不明│ │        │     八・八│三一・八三│二階建の一部  │である。            │ ├────────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤ │        │       坪│  坪  │        │                │ │ 台東区雷門  │    六一・五│一四・四四│鉄筋コンクリート│轉貸され喫茶業が営まれている。 │ │        │        │     │三階建の一部  │                │ ├────────┼────────┼─────┼────────┼────────────────┤ │        │       坪│  坪  │        │                │ │ 墨田区業平橋 │  三二一・九三│ 二・三二│鉄骨生子板張  │名儀変更が行われているがその理由│ │ 一ノ二    │        │     │平 家 建   │が明確でない。         │ └────────┴────────┴─────┴────────┴────────────────┘   3、賃貸料に於て一四、六六〇円、整地費(昨年十月調定分)に於て一一八、二〇〇円の未納がある。                                               (經理課)  二、予算の執行に妥当を欠くものがある。即ち地方財政委員会に於ける交通局建設公債の本年度起債承認額は一六四、四四四、〇〇〇円であるが、その内事業資金化されたのは一五四、一九〇、〇〇〇円である。   これに対する本年三月末現在の文出総額は一五四、一九〇、〇〇〇円で、その内起債承認目途事業は文出されたものは一二一、四五六、〇〇〇円余で、差引約二八、七三四、〇〇〇円余(電氣軌道事業関係二一、六五四、一六三円、乘合自動車関係七、〇七九、六三五円)が、起債承認目途事業外である經常費に充当せられて、当然起債財源から支出すべき電車軌道事業関係に於ける新車輛の購入代及び乘合自動車関係に於ける進駐軍拂下トラツクの購入代並びに改裝工事費等が未拂となつている。これは前年度に於ける数度に亙る給與基準の改正、諸物價の昂騰などによる赤字公債の不承認と之が本年度へ繰越されたこと等が結果的に前述の如き一時的流用支出となつたものであると思われるが、起債財源と特定事業外に支出したことは適正な經理とは認め難いから出納閉鎖期迄には適当な措置が講ぜられねばならない。                                               (総務課)  三、昭和二十一年度の七〇〇型電車二〇輛の購入契約(契約額一五、五〇〇、〇〇〇円)を、昭和二十一年十月一日に鉄道会と締結したが、納入遅延のため、年度更新し、昭和二十三年一月三十一日に納入された。從つて購入代金の残額二〇〇、〇〇〇円については納入と同時に当然支拂うべきものを未拂の儘放置している。                                               (經理課)  四、昭和二十二年度の七〇〇型電車二〇輛の新造契約(契約額三一、〇〇〇、〇〇〇円)に対する契約内容の一部変更(納期延長)にあたつて、文書專決規程上当然副知事決裁でなければならないのに、局長決裁を以て処理しているのは妥当でない。尚納期(昭和二十三年三月三十一日)迄に十四台が納入されているが残数六台については必要な措置を講ずべきであるのに放置されている。                                               (經理課)  五、昭和二十一年十一月二日に締結した枕木一〇、〇〇〇挺五八〇、〇〇〇円の購入契約に於て、七〇、〇〇〇円を前拂したが、輸送其の他の事情により納入が不可能のため契約を解除し、前金拂をした七〇、〇〇〇円の内五〇、〇〇〇円を返金せしめているが、残金二〇、〇〇〇円についても出納閉鎖迄には必らず納入せしめる樣措置すぺきである。                                               (經理課)  六、昭和二十三年三月三十一日納入のバス標柱四〇〇本(契約額四〇〇、〇〇〇円)については株式会社日本新星社に支拂済であるが、右は公入札或は相見積等の方式によることなく、隨意契約により業者に規格委託をなし、執行しているのは妥当でない。尚其の際標柱下部の四面に対する廣告の独占権を新星社に附與しているが、右は一面につき一ケ月四〇円乃至五〇円の使用料を徴收し得る利益を放棄し、且つ廣告事業組合(外廓團体)員たる新星社に同組合規則に反する権利を取得せしめたことになるのであつて妥当な処置とは認められない。                                               (經理課)  七、昭和二十二年七月十六日に粗朶薪一三、九五三束の購入のため前渡金三〇〇、〇〇〇円を受けこの内購入代金として二九九、九八九円五〇を前拂している。然るに購入物件の納入は昭和二十二年十月二十五日迄に僅かに三七〇束が納入されたのみで、会計年度の經過した今日(五月六日)に至るも未だ完納されず、叉前渡金も未精算の儘になつて居るのは適当でない。                                               (総理課)  八、昭和二十三年一月二十六日に一〇〇、〇〇〇円の資金前渡を受け薪一〇、〇〇〇束、木炭六、〇〇〇俵の岩手縣西岩井郡大津保村他三ケ村から東京都築地岸壁迄の集荷運搬請負代金として前拂しているが薪は契約数量を超え、一五、〇〇〇束が納入されたが木炭は一、六六七俵が納入されたに過ぎない。然るに前拂金は未精算の儘となつてゐる至急処置を講ずべきである。                                               (經理課)  九、前渡金の精算は一般に遅延の傾向があり、然も長期に互り未精算のものがある。       (經理課)  十 從業員用大和寮用地及綿糸堀電車営業所用地の買收に当つて、前拂金を以て經理しているが、其の契約、手続、所有権の移轉登記について次のような不備な点がある。   1、当初使用見込二、九三四坪二五を予定額五八六、八五〇円で買收する契約を昭和二十二年十二月二十六日に締結してゐるが、既にこれより以前の昭和二十二年十一月六日に前拂金の性質を逸脱して債主に二三〇、〇〇〇円を支拂つている。   2、契約締結時(昭和二十二年十二月二十六日)に第二回前拂金三二〇、〇〇〇円を支拂つてゐるが、債主からの土地賣渡承諾書に依ると残額三五六、八五〇円は所有権の移轉後支拂う云々となつてゐるので、適当な支拂ではない。   3、前記の支拂以前に於て既に当初使用見込坪数二九三四坪二五は、地上権の問題から実際に使用可能の坪数は一、二一九坪八三となつていることが判つてゐるのに、之の契約更改の手続も採らないで依然当初坪数を基準として支拂つている。   4、実数一、二一九坪八三の購入に必要な金額は二四三、九六六円であるので、既拂の前拂金から二五〇、〇〇〇円を昭和二十三年三月三十一日に戻入してゐるが、尚過拂残額五六、〇三四円の戻入を必要とするにも拘らず、之れが行われていない。   5、尚監査当日現在(五月六日)に於て所有権の移轉登記は未了である。           (經理課)  十一 交通局廳舍の建設に際して、旧廳舍の跡地に建設せられてゐた建物の買收にあたり、次のような不備な点がある。   1、千代田区有樂町所在労務協会所有の木造鉄板二階建一〇五坪強(査定額九三八、二五五円)の購入については、契約締結以前に前拂金五〇〇、〇〇〇円を支拂つているが、監査当日(五月六日)に至つても未だ契約の締結が行われていない。   2、尚右の登記手続も未了である。                            (經理課)  十二、富國炭業株式会社との練草炭三五、〇〇〇俵の購買契約につき、次のような遺憾の点がある。   1、契約が合規の形式によらず、單なる覚書によつて処理せられている。   2、昭和二十二年五月三十一日以降五回に亘り一、一六〇、〇〇〇円の前拂金を支拂つているが年度内に於ける納品は皆無である。   3、昭和二十一年度中に於ける納入状況をみると、一、二〇〇噸の契約に対して履行率は約二二%の二六七噸五八に過ぎない。然も納入された品は自動車用代燃料として不適格のため殆んど使用せられず、共済組合の福利施設に供せられている事実からみても本年度の契約は差控えらるべきであつたのであり、前拂金を以て支拂うが如きは甚だ妥当でない。   4、昭和十九年に建設せられ目下前記会社に貸與中の草炭研究所の建物は、監査当日(五月六日)に至つても未登記の儘放置してある。                                               (經理課)  十三、受託工事及び特命工事を除く、軌道工事中の主要工事十四件(工事費合計一一、〇〇八、五五三円)は、全て公入札も行われず、叉相見積もとらず、隨意契約を以て執行している。叉直営工事二件(工事費合計二、一〇八、九五四円)については、工事精算が未了である。                                               (工務課)  十四、繰越手続中のものを除く、主要建築工事八件(工事費合計五、六六〇、六〇五円)は、すべて競爭入札であるが、当初設計(起工書)はすべて一式設計を以て起工額を決定して居り、單價設計が全然行われていない。                                               (工務課)         水  道  局  一、昭和二十二年度、歳入、雜收入、雜入、過年度收入、下水道に於て昭和二十一年度から繰越調定した三七、五二〇円五九は昭和二十年度以前のものであるが、この繰越額中三四、〇八二円〇七は昭和二十年三月十日戰災のため下水課に於て関係書類を燒失し、其の内容が不明である。從つて收入不能のものと思われるが其の儘放置してあるのは適当でない。                                               (下水課)  二、昭和九年三月十九日にベンチリー式流量計の購入契約を締結し、前拂金として八、〇〇〇円を支拂つているが、その資材入手困難のため契約を解除し、その前拂金の返還請求に際して工事課に於ては昭和二十二年九月十五日に至り調定の手続を執らないで納付書を発行しているのは適正な手続でない。尚その他同樣なものが三件ある。                                               (工事課)  三、給水裝置の工事費は、給水條例施行細則第十條により、たとえ精算の結果過不足を生じても追徴叉は還付を要しないことになつている。但し著しい過不足のある場合は設計変更の上追徴叉は還付を爲しているが、その限度が明確にされてないため各営業所の取扱は区々であるから速かに明確にする要がある。                                               (業務課)  四、小河内貯水池築造工事用機械類運搬工事に於て資材購入費として前金拂三九〇、〇〇〇円の外、出來高拂として五二〇、〇〇〇円が既に支拂われて居るにも拘らず、其の後設計を変更して支拂済の部分に付て迄工費の單價を増額したことは支出の適正を欠くものである。                                               (工事課)  五、芝営業所新築工事は都議会の議決前に施行されている。                  (工事課)  六、昭和二十二年五月二十九日に含銅鋳鉄製べンチリー管(流量計)二台(金額二三五、〇〇〇円、納期二三、三、三一)の購入契約を締結したが、六月に至つて相手方から契約金の半額前拂を願出たのに対し七月二十一日に金一一七、五〇〇円(契約額の半額)を支拂つた。   然し現品は納期内に一台も納入されないまゝ、年度も既に經過し現在に至つているのに契約も解除せず前拂金も返納させていないのは失当である。                                               (総務課)  七、給水工事及び下水工事に伴う道路復旧工事はその所要經費を工事申請者から徴收し、建設局(区長)に納付して施行せしめているが、事実は工事未着手のまゝ放置せられているものが多い。今後は之が支拂に対し何等かの処置を講ずべきものと思われる。                                               (総務課)  八、昭和二十二年度、水道費、給水工事費、工事費、材料其他に対し傭員給から一、六五四、八五八円二〇を流用しているが人件費から物件費への流用は適当でない。                                               (業務課)  九、東京都共済組合水道局支部に対して職員配給用靴購入資金として昭和二十二年十二月二十二日三八一、二〇〇円を水道費、総務費、厚生費から総務課長が受領して交付し、後日返納して居るが、之は組合に於て資金困難のための処置と思われるが、曩に第八十八号議案を以て議決された運営資金(五五〇、〇〇〇円)として交付すべきものと思われる。                                               (総務課)  十、經常部、水道費、水源林費、諸費、町村交付金三七二、三一四円の中、町村の財政援助資金七ケ町村分一三、六八八円は金額僅少の故を以て交付していないが、本經費は終戰後小河内貯水池の工事再開始を要望する都議会の意向を反映して計上せられたものであるから金額の多少に拘らず、交付すべきものと認められる。                                               (総務課)  十一、臨時部、水道施設整備費、漏水防止費、工事費から公共事業の人夫賃を前渡金で支出しているが、その処理にあたつては毎月一日から十五日迄の分を二十一日叉は二十二日に資金の前渡を受けて支拂つているのである。此の樣な支拂方法を執るのならば特に前渡金の取扱をする必要は認められず普通支拂の方法によるのが適切であると思われる。                                               (給水課)  十二、昭和二十二年十月二十二日水害対策研究懇談会經費として三、〇二五人分、三四七、九〇〇円(一人当一〇〇円乃至三〇〇円)を支給しているが、之は特別手当として支給したものと認められるから所得税を控除すべきである。                                               (総務課)
     十三、事業費から支出すべき特別手当を人件費(臨時諸手当)から支出しているのは適当でない。尚同手当に対する正規の所得税が徴收されていないから追徴すべきである。                                               (総務課)  十四、新給與水準による差額の内拂(〇、五ケ月分)の支給については、本年三月十七日附福発第一五九号を以て準備出來次第に支給することを明示しているにも拘らず、局長決裁を以て三、〇九〇人に対し五、九二六、五一八円五〇を本年三月十三日に支給して居るのは適当でない。                                               (総務課)  十五、嚢の労働爭議の際に於ける知事と都労連との了解事項による水道局臨時特別手当の支給を知事の決裁を經ないで局長限りで三、〇九二人に対し現業及び非現業の区別もつけないで全職傭員に対して二、五一六、〇九四円を支給しているのは適当でない。尚同手当に対する正規の所得税が徴收されていないから追徴すべきである。                                               (総務課)  一六、物品会計は金銭会計に比して多少軽視されて居る傾向が見受けられ、特に出納簿に登記せられている数量と実数との間に多少相違しているものがある。                                               (総務課)         水道局所属各所  一、昭和十六年十二月二十三日に架空索道二基の購入契約をなし二八〇、〇〇〇円を前拂したが其の後履行不能により解約のやむなきに至つたがその前拂金の返還手続が執られていない。                                            (水源林事務所)  二、昭和二十二年度、水道費、維持補修費、俸給及諸費、臨時諸手当から職員厚生補助費として一二、二〇〇円を支出しているのは適当でない。                                            (水源林事務所)  三、昭和二十二年十二月二十三日水源秘第九一号で、支給した年末謝礼金(二〇名分)六、七〇〇円は所得税を徴收していないから追徴すぺきである。                                            (水源林事務所)  四、住宅建設用資材として建設局から執行委任された九四二、〇〇〇円(昭和二十二年九月令達)及び六一〇、〇〇〇円(昭和二十二年十二月令達)は製材三千石及び輸送費(鉄道賃)等であるが、納期は夫々昭和二十三年三月末日となつて居り、昭和二十三年三月末日現在に於て一、三八五石を納入したに過ぎないのであるから未納分一、六一五石の輸送費は当然昭和二十三年度に於て支拂わなければならないにも拘らず、五月末日現在に於て製材三千石の鉄道賃(駅出を合む)一〇七、二一六円四八を昭和二十二年度から支拂つているのは予算經理上適当と認め難い。                                            (水源林事務所)  五、隨時の收入は地方自治法施行令第百四十五條第二号に依り納額告知書を発した日の属する年度及び同法第三号に依り令書告知書を発しないものは領收した日の属する年度に於て收入することになつているに拘らず、五月十一日隨時調定した臨時使用料四、二八八円を昭和二十二年度に於て收入している。                                              (各営業所)         衞  生  局  一、歳入帳簿の記帳に、次のような不備な諸点がある。   1、所属事業所からの歳入調定額報告書が甚しく遅延し、或は全然未提出のものがあるにも拘らず、局の出納員は之れを看過しており、歳入全般に亘る調定額を常時把握していない。                                               (総務課)   2、帳簿の記載に月計、累計等の記入がなされていない。                  (総務課)   3、出納長から主管の局長に送付される收入日計表の十二月分が、本年三月末に至つて漸く送付されているような現状で、收入済額の実数を正確に知り得ていない。                                               (総務課)  二、歳入予算額に比して歳入調定額が著しく少く、その均衡を失しているものとして次の事例がある。   1、保健所使用料歳入予算額三、五四七、二九〇円に対して、本年二月未收入済額は一、九七八、九六〇円、その收入歩合は55%となつて居り、年度末には尚若干の増收を見込み得るとしても、本年度の歳入欠陷は約一、〇〇〇、〇〇〇円を超えるものと思われる。この主な原因は予算編成時に於ける歳入見積の過大を考慮しても、尚都下四十ケ所の保健所に於ける利用状況の繁閑等を考慮した事業操作による増收を図るための中央に於ける綜合的な運営対策が講ぜられていない結果に因るものと思われる。                                             (公衆衞生課)   2、接客業者の結核檢診及びトラホーム檢診手数料は歳入予算額各二二四、四〇〇円及び一五三、六〇〇円に対して、その調定額は各七五、八九二円(約30%)及び五二、二二〇円(約30%)に過ぎない。    右は檢診に付ての強制力を持たない事も原因となつて、当初予定した收入実績を擧げ得なかつたものと思われるが、前記予算の半額は十二月に於ける追加予算により計上されたものであるから、その際過去に於ける実績を考慮して歳入予算を計上すべきである。                                               (医務課)   3、飮食物簡易檢査手数料は歳入予算一四六、〇一〇円に対して、その調定額は三六、六〇〇円(25%)であるが、減收の主な原因としては本事業が都民に周知徹底を欠いて居る憾があること及び開設が予定の通り進捗しなかつたことに起因しているものと思われる。                                             (公衆衞生課)   4、花柳病診療所の使用料は歳入予算七、二七〇、一〇七円に対して歳入調定額は二、〇六三、五一一円〇五(30%)でその実績は不振である。     その主な原因はは性病診療所及び性病予防所が新増設早々のため軌道に乘つていない憾みがあり、叉事業内容が未だ一般都民に周知されていないこと等によるとしても、予算の編成に当つて、その見込が甚しく妥当を欠いていたといわざるを得ない。                                               (防疫課)   5、予防接種手数料は、歳入予算一、四四七、五〇〇円に対して、調定額は一五一、六八〇円(10%)で極めて不振である。本手数料は発疹チフス予防注射の手数料であつて、經費の関係上本事業が予定計劃通り進捗しなかつたことも收入不振の原因ではあるが、要は予算編成に当つて不確実な收入を過大に見積り計上した結果と認められる。                                               (防疫課)   6、屎尿賣拂代金は歳入予算額二三、二六四、〇八三円に対して、その調定額は一二、三六九、一一六円一〇(50%)であるが、檢査当日迄に未報告の調定分もあり、叉昨年十二月に賣却單價の値上りもあつたので、出納閉鎖期までには更に約八、九〇〇、〇〇〇円程度の收入見込があるとしても尚本年度約二、〇〇〇、〇〇〇円收入減を生ずるものと思われる。而して減收の主な原因は予算編成に於ける賣却石数の見積過大に因るものと認められる。                                               (清掃課)  三、都に收入すべきものとして、既に調定した金額に比して收入済の金額が著しく少いものとして左の如き事例がある。   1、性病々院使用料は三、〇四一、二〇二円二〇を調定しているにも拘らず、收入額は二、〇七〇、一六九円七〇(六割強)で差引九七一、〇三二円五〇が未納となつて居る実情であるから現在の未納分の処理及ぴ今後の徴收方法については尚一層適切な措置が考究せらるべきである。                                               (防疫課)   2、厨介の賣却代金は歳入調定額一、五三七、〇三八円六一に対して、收入済額は三五七、七〇一円五四(二割強)である。其の原因は拂込通知書の発付手続が遅延したためである。即ち四月から八月に至る分の拂込通知書の交付手続が漸く九月に至つて爲されて居ると云うような状態である。                                               (清掃課)  四、局の物品購買契約及び工事請負契約について、会計事務規則第百條に拠る商人並びに請負人の資格審査が充分に励行されて居ないものが多数ある。                                               (総務課)  五、吉原病院の改修造修並びに修繕工事関係十六工事(総工費六七三、二三七円九〇)は、すべて請負業者に設計委託をなし、同一業者に見積らせて工事を執行して居る。   尚此の中の九工事(総工費五五八、七二〇円五〇)につき個々に檢査をした結果、次の樣な不備の点がある。                                               (防疫課)   1、工事執行規程及び会計事務規則に定められた設計精算手続が励行されていない。   2、工事の性質上当然一件工事と目されるものを、殊更に分割契約をしている事実がある。   3、資材の割当申請事務手続が遅延したため、本工事の木材約一三〇石は切符外調達である。  六、予算令達の趣旨に反する執行並びに流用がある。   1、衞生費、衞生諸費、血漿研究所移轉費、予算二、二四五、〇〇〇円中から予算編成当初計上されていない獸疫檢査所移轉工事費四〇九、五〇〇円を執行支出している。                                               (医務課)   2、衞生費、衞生諸費、衞生試驗所移轉費、予算一、九四九、四〇〇円から三〇七、五〇〇円を血漿研究所移轉費に流用し、獸疫檢査所移轉工事費に当てゝいるが、これは流用事由が不明瞭であるばかりでなく、予算令達の主旨に反するものである。                                             (公衆衞生課)  七、東京都獣疫檢査所移轉工事(工費四〇九、五〇〇円)及び製藥研究所の原料倉庫新築工事(工費一七四、八〇〇円)他一件(工費二四、三五〇円)は、隨意契約により施行しているが、工事施行規程及び会計事務規則に定められた設計精算の手続を行わず、業者に設計委託をなし同一業者に請負はしめている。   尚獸疫檢査所移轉工事については隨意契約の根拠が薄弱である。                                         (公衆衞生課、藥務課)  八、水害のため急施を要する塵芥中継置場施設工事(工費二九五、〇〇〇円)外四工事(総工費四一五、〇〇〇円)は、決裁案に契約方法及び予定價格等の記載がなく、請負人の見積價格を以て契約を締結し、然も設計書に設計金額の内容が詳細に記載されていない。                                               (清掃課)  九、牛乳酸敗防止対策用発声文化映画の製作(製作費三二六、一九二円)は、局長決裁を以て隨意契約をして居るが、其の後契約の一部変更につき当然局長決裁に依るべきものを課長專決を以て処理している。                                             (公衆衞生課)  十、俸給及び諸給與金などを長期に亘り現金のまゝ保管して居り、処理未済のものがある。就中本年三月二十三日以降四月七日現在迄の狂犬病予防液等の賣拂代金二〇八、一五〇円中收入手続中のものは六六、四二〇円で、残り一四一、七三〇円については会計事務規則に拠る收入手続が全然採られていないばかりでなく、かような多額の現金を係員が保管していたのは適当でない。                                               (各 課)  十一、貸與決裁の手続を採らないで文化映畫「牛乳」の「フイルム」を新宿三越に貸與している。(公衆衞生課)  十二、高價な藥品を受拂簿にも記載せず、簡單な受領証を以て拂出し、中には受領証に捺印のないものが数枚ある。                                               (防疫課)         衞生局所属各所  一、進駐軍関係施設日本人從業員の身体檢査手数料の十二月以降分及び増額追加九月以降分について收入手続が執られていない。                                  (中央保健所、廣尾病院、細菌檢査所)  二、細菌檢査所所属の各支所に於て取扱う細菌檢査手数料の報告が遅滯の傾向にあるため、本所に於て調定額の把握が常に適確にされて居ない。                                             (細菌檢査所)  三、使用料の收入状況が不良である。徴收につき特段の努力を要する。     (松沢病院、豊多摩性病院)  四、一般に使用料並びに手数料の拂込手続が遅延の傾向にある。              (中央保健所)  五、防疫課へ賣却した生産品賣上代金約一、四四〇、〇〇〇円の收入手続が執られていない。 (細菌檢査所)  六、年度内に履行し終らない歳出に属する契約(会計事務規則第九十九條)をして居るものがある。(松沢病院)  七、当然一件契約として取扱うべきものを院長の権限を超へるため、殊更に分割して契約をして居るものがある。                                        (豊多摩病院、廣尾病院)  八、物品購買契約叉は工事請負契約につき、会計事務規則第百條の資格証明書を   ないで契約者として居る事実がある。          (中央保健所、廣尾病院、本所病院、血漿研究所、豊多摩病院、本所性病病院、細菌檢査所)  九、電話設置工事に於て、当初設計をなさず、叉相見積及工事契約書を徴取しないで(会計事務規則第百三十條及工事執行規定施行細則の諸手続)工事を執行せしめて居る事実がある。                                              (本所病院)  十、物品購買契約については、全般に亘り相見積及び物品購買請求書を徴取しないで購買し、所長の権限を超えるものは殊更に分割して契約をして居る事実がある。                                             (血漿研究所)  十一、大型冷凍機修理工事(工費一四六、三六六円)外二工事は、隨意契約により施行しているが、隨意契約の根拠が薄弱であつて、相見積も採らず叉当初設計及び起工書も作成しないで(工事執行規定施行細則)設計を委託した業者に請負わせて居る事実がある。                                             (血漿研究所)  十二、相見積も採らず、叉当初設計及び工事契約書も作成しないで(会計事務規則第百三十條及工事執行規定施行細則の諸手続)工事請負人に設計を委託し、その工事を執行せしめて居るものがある。                                             (中央保健所)  十三、工事竣功檢査を行わずに工事請負代金を支拂つて居るものがある。                                             (中央保健所)  十四、寄託金、附添食費其の他の保管現金につき、夫々所定の手続を經ないで、現金の儘保管して居るものがある。                                              (本所病院)         労  働  局  一、労働局機関紙「労組の友」の発行に要する經費は、その購読料及廣告料收入を以て購ふ建前の下に予算が編成せられているのであるが、本年度の歳入実績は僅かに購読料及び廣告料併せて七、八〇〇円にすぎない。而して印刷費其の他に要した經費は一八八、四三三円三〇であつて、差引き一八〇、六三三円三〇の歳入欠陷を生じている。尚前記の購読料及び廣告料七、八〇〇円は未だ調定手続が採られていない。                                             (労働組合課)  二、進駐軍労務者宿泊所使用條例に拠ると宿泊所の使用者は、その使用者はその使用料を毎月末日までに翌月分を前納し、新規に許可された者は許可の日から五日以内に日割計算でその月分を納入することになつているのに、昭和二十三年三月分が檢査当日(四月七日)に於て、未だ調定せられていない。
                                                  (総務課)  三、第二、四半期分國庫支出金、補助金、労働委員会費、補助金一六三、八六七円並びに同労政事務費、補助金三〇九、〇二六円計四七二、八九三円については、昭和二十二年九月十八日に通知書並びに執行委任書を受理して居るのに未だに收入手続を執つて居ない。同樣のものが其の他に五件ある。                                               (総務課)  四、昭和二十二年十二月八日收入済の授産共同作業特別施設に対する補助金二、三三五、〇〇〇円は、共同作業場費交付金二、三〇〇、〇〇〇円並びに職業補導所費交付金三五、〇〇〇円であるが前者のみを記帳し、後者三五、〇〇〇円は記帳漏となつている。尚同樣事例が他に一件ある。                                               (総務課)  五、大藏厚生團宿舍改修工事等は、会計事務規則第百二十七條第一項を適用して隨意契約を締結したものであるが、少しく濫用の嫌いがあるように思われる。                                               (総務課)  六、労働局廳舍内一部門仕切工事費五、六〇〇円及び同局板塀修理工事費七、二〇〇円は、労務対策費労務処理費、事務費から支出してあるが、これは修繕費から支出すべきものである。                                               (総務課)  七、昭和二十一年度に於て債主の住所が不明のため、執行不能となつた諸支拂額五九、六三三円九五の内、檢査当日迄に一三、六四一円二〇が支拂済となつているが、尚残額四五、九九二円七五についても速かに処理すべきである。                                               (総務課)  八、「労組の友」発行に要する予算の編成にあたつて、印刷費のみを計上し、之に伴う雜費予算が計上されていないにも拘らず、印刷費から協議会費及び原稿料一二、七八四円を支出して居る。                                             (労働組合課)  九、昨年十一月一日から本年三月三十一日迄の間に取扱つた前渡金件数九三件、金額七三九、一七六円の中、一月二十六日前渡を受けた知識階級失業應急救済事業実施打合会經費外四〇件金額三五八、二八八円については、出納長室に於ける精算書の整理遅延のため、之に添付した原議が未だ返戻されていなかつた。本課からも進んで請求に出向き書類の整理に努むべきである。   尚精算に相当の日数を要しているものが多く就中本年一月二十一日に前渡を受けて四月二日に精算した労働安定所業務協議会經費一〇、八〇〇円の如きは七三日を要している。                                               (総務課)  十、前渡金の取扱は、労働安定所に於ける賃金の立替が大部分で管下一〇労働安定所に於て立替拂をなしたものゝ中、現在尚精算残金の返納未済のものが、昨年八月六日以降八九件、金額五、四七一円ある。                                               (職業課)  十一、昭和二十二年十二月三日自轉車一台の盜難があつたのに会計事務規則第百七十七條第一項第二号による亡失毀損の処置が採られていない。                                               (総務課)         警  視  廳  一、不用品の拂下に於て特定人に対して、比較的低廉な價格で隨意契約により拂下を行つて居るが、妥当な措置とは認められない今後は競爭入札によるか或は己むを得ない場合に於ても見積合せ等の方法により收入の増加と拂下の公平を期すべきものと思料する。  二、支出科目の相違しているものがある。即ち昭和二十三年三月一日木炭購入代金三二、六一〇円を警察費、廳費、備品費から支拂つて居るが、これは同科目消耗品費から支出すべきものである。  三、物品の購入契約にあたり高額なものについても簡易処理方法によつて居るものがある。即ち昭和二十三年三月二十五日警察費、廳費、被服費を以て巡査外套用ラシヤ生地六、一六七米(價格二、九八一、五六二円八六)の購入契約を締結し、納期は契約と同時(現品は契約前二月十二日納入せられている)となつているが、本契約にあたつては会計事務規則第百十七條により事前に契約書及び契約に必要な書類を提出させなければならないのに、これを省略し簡易処理の方法によつて居るのは契約金額の高額な点からして至当な処理とは思われない。  四、昭和二十二年度に於ける補助費の支出額は三二六、五〇〇円(自警会外四件)であるが、その補助條件の一である收支決算報告書を徴していない。  五、家族手当支給にあたり成年(満十八歳)に達し受給資格を失つているに拘らず、昭和二十三年二月分まで五ケ月間支給し過拂となつて居るものがある。  六、前渡金の經理につき、予め使用目的を定めないで相当金額を支出科目の款で支出し当該項目の予算の範囲に於て隨時支拂をなす場合に初めて項及び目が決定され、予算面の差引が行われている。叉残額が引続き翌月に繰越されるため全部の精算は年度末に於てのみなされると云う正規の手続に反した独特の方法を採つている。  七、工事契約について当を欠くものがある。即ち警察練習所九段分校舍造修請負工事件数十四件、工費合計一一、七九九、三六四円については昭和二十二年五月一日から昭和二十三年三月十二日の間に契約を締結し工事を施行したものであるが、工事契約にあたり緊急を要する工事であるとの理由で各請負人と隨意契約を締結して居るが本契約は会計事務規則の定めるところにより一般競爭入札に付すべきが当然であるのに拘らず、隨意契約を締結しているのは妥当でない。それのみならず当初契約に当り設計書の作成及び工事予定價格の決定を爲さずに、係員が請負人に対し現場の説明を行い、それにより見積書を提出せしめ叉工事設計書に当然具備さるぺき設計図(都訓令甲第五三号)の作成もなく單に平面図のみにより工事を施行せしめたのは合規の処理とは認め難い。   尚、工事費の支拂についても工事精算を行わず、契約金額の全額を支拂つているのは不当である。  八、事実を作爲し工事費を支出したものがある。即ち巣鴨警察署復旧工事は昭和二十一年度末に於て出來高四〇%であつたのに拘らず、これを年度末に於て完成した如くに書類を作成して工事費の全額(七五一、九五一円)を支出し、これを雜部金に繰入れ昭和二十二年九月二十三日から同年十二月二十六日の間に数回に亘り支拂つているのは不当である。  九、淀橋警察署復旧工事は昭和二十一年度工事として既に完了し、工事費の支拂を了しているのであるが、これに対し昭和二十二年度に於て資材の精算をなして居るばかりでなく、昭和二十二年度工事材料(素材一一四石六九五、角材二一六石、板材一一石〇八四、合計三四一石七七九)を拂出し処理して居るのは適正とは認め雖い。  十、物品の出納保管につき次のような不備のものがある。   1、備品出納簿に備品の品質・形状等が明記されていない。   2、備品出納簿に於て年度繰越の手続が行われていないものがある。   3、備品(自轉車タイヤチューブ)を消耗品として出納簿に登記しているものがある。   4、取扱主任の物品受入が未済のため其の保管・監督並びに統轄が出來ず、その所在が不明となり、出納員原簿と現品が一致しないものがある。即ち六月七日現在警務部に引渡した写眞機六十七台は内六台(ライカ二台外四台)を除いて他は所在不明である。   5、備品出納簿に受入未済のものがある。即ち防暑衣袴三五〇着(昭和二十二、九、三十一赤坂授産共同作業所一、九二五ヤール三五〇着分発注)が六月三日に分納により完納されたが、出納簿には三四九着と登記されている。   6、消耗品出納簿に於て拂出の記帳が未済のため帳簿面と現品と一致しないものがある。即ち揮発油は六月六日現在に於て帳簿面受入一、六六〇、六九六立、拂出一、五五九、一三〇立、残一〇一、五六五立であるのに現品は三五、五〇五立である。   7、昭和二十二年六月七日刑事部に引渡した写眞機四〇台中、武藏野警察署外二十三署に貸與した二十四台については公借証と見做し難いもの、公借証の形式をなしていないもの叉は局部長並びに出納員の決裁を經ないで貸與しているもの等がある。   8、発生品出納簿が備へられていない。即ち被服截断くず(ガラボー)の受拂が出納簿のないため行われていない。         警視廳所属各所  一、收入の調定時期が遅れているものがある。即ち弁償金の收入に当つて、事実発生後十ケ月を經過してこれを調定している。                                             (大井警察署)  二、收入の年度区分を誤つているものがある。即ち昭和二十一年度に於て調定收入すべき留置人弁償金(昭、二十二年自一月至三月)を昭和二十二年四月四日に調定收入している。                                            (神樂坂警察署)  三、年度区分を誤つて支出しているものがある。昭和二十二年度予算から支出すべき官報購入代三五〇円外三件合計八一四円を昭和二十三年度予算から支出している。                                              (大井警察署)  四、家族手当の支給に誤りのあるものがある。   1、受給資格のあるものに対して、支給を停止しているもの。          (大井・神樂坂警察署)   2、受給資格を喪失した者に対して、支給しているもの。    (大崎・神樂坂・品川・碑文谷各警察署)   3、追給を要するもの。                              (丸の内消防署)  五、支出科目の相違しているものがある。消耗品費から支出すべきものを図書印刷費から支出している。                                              (警察学校)  六、諸給與の支給に当つて必要な委任状が作成されていないものがある。     (荏原警察・牛込消防署)  七、物品の出納保管について次のような不備な点がある。   1、使用不能叉は亡失物品に対して、所定の整理を怠つているものがある。       (碑文谷警察署)   2、備品の内で帳尻と現品現在高とが符合していないものがある。                       (大崎・愛宕・神樂坂・早稻田各警察署、丸の内・目黒消防署)   2、購入物品で出納簿に受入登記をなされていないものがある。              (警察学校)         区  役  所  各区に共通な事項  一、税額の更正に当り上司の決裁を經ないもの叉はその根拠が明らかでないものがある。  二、賦課資料が不充分であると思われるものがある。例へば不動産取得税の調書が鉛筆書で作成されているものが多く叉その根拠が明記されて居らず、調製責任者の判明していないものがある。  三、賦課に際して、基礎調査が不充分のために後になつてから減額しなければならないものが非常に多い。  四、自動車税に於て、讓渡、廃車の整理が不充分なために、賦課の遅れているもの、賦課洩れのもの、誤謬調定したもの或は還付未済のもの等がある。  五、都民税及び自動車税の台帳の整理が不充分である。  六、滯納税金の領收証用紙の受拂及び取扱が極めて杜撰であつて、適正でないものが非常に多い。  七、滯納税金の差押処分に着手していないものがある。  八、滯納者中所在不明のもので調査不充分と思われるものがある。  九、延滯金の微收が杜撰である。  十、分納は原則として許可されていないのに拘らず、擔当者だけでこれを認めているものがある。  十一、支出科目の相違しているものがある。  十二、家族手当支給台帳の整理が杜撰なために、過拂叉は支給洩れとなつているものがある。  十三、勤務地手当の算定を誤り、過拂叉は支給不足となつているものがある。  十四、甲種分類所得税の算定を誤り、過徴叉は徴收不足となつているものがある。  十五、正当債主でない者に、委任状を徴收することなく、支拂をしているものがある。  十六、学校営繕工事に於て、建築工事施行関係諸規程に定める諸手続きを經ないで、執行しているものが極めて多く一般に杜撰である。  各区に特有な事項  一、賦課取消の理由がないのにこれを取消し、数ケ月後に再調定をしたため、徴收が著しく遅れているものがある。                                             (新宿区役所)  二、不動産取得税関係の繰越簿に年度区分が明らかにされていない。            (文京区役所)  三、不動産関係の差押処分後七ケ月以上を經過しているのに職権登記を行つていないものがある。                                       (文京区役所、荒川区役所)  四、延滯金整理簿が整備されていない。                         (台東区役所)  五、税の分納は原則として認められていないのに、分納を許可し、然も第一期分(営業税)が完納されていないものについて第二期分の分納をなさしめている。                                             (品川区役所)  六、不動産の差押処分を執行したもので、職権登記の手続が執られていないものがある。                                       (目黒区役所、板橋区役所)  七、滯納税金の差押処分が、過年度現年度共に未着手である。               (大田区役所)  八、原動機税の台帳が整備されていない。                        (澁谷区役所)  九、原動機税の台帳が整備されていない。叉免税の手続が杜撰である。           (豊島区役所)  十、時效中断の手続が未済のため、欠損になつたものがある。                                  (板橋区役所、豊島区役所、北区役所)  十一、滯納税金中繰越分について、差押処分が全く行われていない。            (豊島区役所)  十二、不動産(建物)が燒失し、既に存在しないのに差押を行つているものがある。      (北区役所)  十三、税外收入の繰越滯納額整理簿が見当らない。                    (荒川区役所)  十四、滯納票の引継が七ケ月以上も遅延している。                    (荒川区役所)  十五、動産の差押に当り、調書に記載された差押物件の表示が不充分なものがある。     (足立区役所)  十六、都民税の当初調定の際に、推定により調定している。                (足立区役所)  十七、原動機税の徴收簿が整備されていない。                     (江戸川区役所)
     十八、滯納税金領收書の取扱が特に杜撰である。                    (江戸川区役所)  十九、自動車税割に賦課洩れのものがある。                      (江戸川区役所)  二十、都民税の当初調定に当つて、平均見込税額を人員に乘じて、一應の調定額を算出し、其の後に於て生じた減額分を控除した残額を以て正当調定額を定めている。                                             (練馬区役所)  二十一、廣告税の台帳がない。                             (練馬区役所)  二十二、賣買された不動産の取得税の賦課にあたり、実地踏査をしないで賦課している。  (大田区役所、澁谷区役所、豊島区役所、荒川区役所、板橋区役所、足立区役所、江戸川区役所、練馬区役所)  二十三、滯納税金中既に都内銀行に振込まれたもので一年以上經過しているのに、都金庫へ未納入のまゝ処置が講じられていない。                                 (澁谷区役所、葛飾区役所、練馬区役所)  二十四、公示送達の行われていないものがある。     (港区役所、北区役所、荒川区役所、板橋区役所)  二十五、正当債主の請求書が徴收出來るのに、支拂額調書を以てこれに代えている。    (千代田区役所)  二十六、学校備品の購入にあたり、納品書を徴取せず且つ未檢收のものについて支拂を行つている。                                             (中央区役所)  二十七、月島第三中学校改修工事は二月二十八日に工事契約を締結しているが、檢査当日(四月九日)に至るも未だ工事に着手していない。                                             (中央区役所)  二十八、各区振興係長会議經費分擔金から清酒三升(一、六五〇円)を購入しているが、分擔金としての經費であることを証すべき何等の証憑書類がない。                                              (港区役所)  二十九、神應小学校復旧工事にあたり、都費と寄附金とを混淆して工事契約を締結している。  (港区役所)  三十、一月十三日に教育費から資金前渡五、〇〇〇円を受け、檢査当日(四月八日)に至るも未精算である。                                              (港区役所)  三十一、時間外勤務賄料支給規程によらないで、同手当を支給しているものがある。     (新宿区役所)  三十二、二月一日に薪炭出荷懇請費として九、〇〇〇円を支出しているが、正当債主の領收書を徴收し得るのに、区經済委員長の仮領收書によつて処理している。                                             (新宿区役所)  三十三、諸費、統計費、諸費、調査費、から十月十八日に戸籍記載事項証明書用紙購入代金四五〇円を支出しているが、これは区費から支出すべきものである。                                             (新宿区役所)  三十四、二月二十日に薪炭出荷懇請費として、一万円の資金前渡を受けているが、精算書に依ると正当債主の領收書がなく、区会議長の支拂証明書で処理している。                                             (文京区役所)  三十五、保護事業費中決裁原議に記載された所要經費を超へて支出しているものがある。   (台東区役所)  三十六、忍岡小学校造修工事に於て、設計変更の手続きを採るべきであるのに、別途工事としてこれを処理し、然も新たな契約も締結しないで從前からの同校工事の施行業者に施行せしめ、竣工檢査も行わないで工事費の全額を支拂つている。                                             (台東区役所)  三十七、忍岡小学校並びに今戸中学校の営繕工事の契約書に区長職印を使用しないで私印を押捺している。                                             (台東区役所)  三十八、灰燼運搬工事(二件一四九、九八三円二〇)で工事契約を締結しないで請書のみで施工している。                                             (台東区役所)  三十九、城東土木二十二号工事在來下水板柵復旧工事(一一〇、八五〇円)は設計書を作成しないで、工事を執行している。                                             (江東区役所)  四十、一月八日に商工費から資金前渡一万円を受けているが、檢査当日(四月十六日)に至るも未精算である。                                             (江東区役所)  四十一、荏原土木十三号路面補修工事で工事材料碎石三十立方米の購入もなく叉本廳からの現品の支給もないのに工事精算書に依ると之を使用したことになつている。                                             (品川区役所)  四十二、徴收事務費から十一月二十日に区財務委員会經費として六、五〇〇円を支出しているがこれは区費から支出すべきである。                                             (品川区役所)  四十三、保護事業費及び衞生費で前渡金精算書と証憑書類とが一致していないものがある。  (目黒区役所)  四十四、予算令達の趣旨に反して、徴收事務費から靴下購入代金、一一、八三〇円を支出している。                                             (大田区役所)  四十五、学校営繕工事の予定價格を決定するに当り、設計書に基づかないで決定している。  (大田区役所)  四十六、薪炭出荷懇請費として一〇、〇〇〇円の資金前渡を受けているが、本件と無関係の証憑書類を添付し精算している。                                             (大田区役所)  四十七、腸チフス予防注射看護婦謝礼の交付に当り、実動回数が一回であるのに、二回として支給している。                                             (大田区役所)  四十八、支出命令回議書の金額欄に金額印を押捺しないで、請求書記載金額を以て支拂を行つている。                                            (世田谷区役所)  四十九、徴收事務費から十月十日に区会計事務規則についての協議会經費二、〇〇〇円及び統計費から区会議員に対する弔慰金一〇〇円を支出しているが、これは区費から支出すべきである。                                            (世田谷区役所)  五十、薪炭出荷懇請經費として一月十日に一〇、〇〇〇円の資金前渡を受け燃料林産組合城西支部長の立替拂の領收証に依り精算を行い、正当債主の領收証を徴していない。                                      (澁谷区役所、世田谷区役所)  五十一、微收事務費から一月三十一日に営業税に関する打合会經費として三、〇〇〇、〇〇〇円前渡を受けているが、檢査当日(四月三十日)に至るも未だ精算がなされていない。                                            (世田谷区役所)  五十二、歳出簿の記帳が適正でない。                          (澁谷区役所)  五十三、廣尾中学校外十一校の営繕工事総工費一〇、一四五、七六七円四〇については、前回檢査の際にも指摘し嚴重注意を喚起しておいたにもかかわらず依然としてその契約に当り、特命隨意を契約を以て施行している。                                             (澁谷区役所)  五十四、保護事業費から葬祭扶助金の資金前渡を受け、その現金を葬儀屋に保管せしめている。(澁谷区役所)  五十五、土木工事で設計変更の手続を執らなければならないのに、これを行わないで工事を施行しているものがある。                                             (澁谷区役所)  五十六、旅費支給規程に依り支給すべきものを、渡切旅費で処理しているものがある。    (中野区役所)  五十七、民生委員の都電定期劵購入經費として十月三十一日に七七、五〇〇円の資金前渡を受けているが、檢査当日五月四日に至るも未精算である。                                             (中野区役所)  五十八、徴收事務費中決裁原議に記載された所要經費を超えて支出しているものがある。   (中野区役所)  五十九、新泉小学校復旧工事については、前回檢査の際にも注意しておいたが、今回の檢査当日(五月五日)に至るも完全に竣工していない。                                             (杉並区役所)  六十、臨時國勢調査費から十月分の時間外勤務賄料五、九五二円を重複支拂つている。    (杉並区役所)  六十一、微收事務費からの支出により、戸棚の購入契約を締結し、未だ現品の納入がなされていないのに書類を作成して四月二十八日に五、五五五円を支拂つている。                                             (豊島区役所)  六十二、池袋第三小学校復旧工事で設計変更の手続きを採るべきであるのに、別途工事としてこれを処理し、然も新たな契約も締結しないで、從前から同校工事の施行業者に施行せしめている。尚別途工事分については設計図を作成していない。                                             (豊島区役所)  六十三、物件の購入にあたつて、見積書、契約書を徴さず、且つ檢收も行わずに支拂を行つて居るものがある。                                              (北区役所)  六十四、徴收事務費から電動機税課税資料調査打合の經費として、一月二十四日に一〇、〇〇〇円の資金前渡を受けているが、これは昨年十一月一日に執行済のものであり、資金前渡の要なきものである。                                              (北区役所)  六十五、薪炭出荷懇請經費として、一月十七日に九、〇〇〇円の資金前渡を受けているが、醤味福島総代理店上條喜藤美の立替拂の領收証に依り精算を行い、正当債主の領收証を徴していない。                                              (北区役所)  六十六、十月二十九日に営業税調査に関しての打合会經費として、徴收事務費から同日資金前渡を受け、翌年一月二十一日に債主に支拂を行い、その間長期に亘り現金を保管している。                                              (北区役所)  六十七、納税奬励手当として五九、四八〇円の予算令達があるのに対して、これ以外に徴收事務費から二〇、五二〇円、支出科目外の納税奬励費から二九、五〇〇円計五〇、〇二〇円納税奬励手当として超過支給している。                                             (荒川区役所)  六十八、育兒保護委託施設に対する事務補助費概算拂一人一ケ月六円のところを「愛聖園」に対して八円の割を以て支給して居り、一一、五三〇円の過拂となつている。                                             (荒川区役所)  六十九、徴收事務費から十一月五日区役所廳舍及び器具等の火災保險料として、七八、〇〇〇円及び三月三十一日区財務委員会委員改選に要する經費として、一〇、〇〇〇円を支出しているが、これはいずれも区費から支出すべきものである。                                             (板橋区役所)  七十、時問外勤務賄料を同支給規程によらないで、支給しているものが諸費、統計費にある。 (板橋区役所)  七十一、歩道平板復旧工事(工費六三、二六六円)は、業者との間に契約の締結をしないで工事を行つている。                                             (足立区役所)  七十二、保護事業費から十一月十七日に資金前渡を受け(六件二三、一八〇円)ているが、檢査当日(五月十三日)至るも未精算のまゝである。                                             (足立区役所)  七十三、簡易貯水池埋戻工事を請負工事により施行しているが、工事の竣工檢査の手続を經ないで、工事費一八一、五五〇円を支拂つている。                                             (葛飾区役所)  七十四、営業税の調査手当として、三、〇〇〇円を支出しているが、之を営業税関係業者との懇談会を開催した費用に充当している。尚此の三、〇〇〇円の領收書が作成されていない。                                             (葛飾区役所)  七十五、前渡金の精算で相当長期間に亘り未精算のものが、教育費で三一、九五〇円ある。  (葛飾区役所)  七十六、歳出関係諸帳簿の整理が適切に行なわれていない。例へば歳出簿と前渡金整理簿との間に一致していないもの等がある。
                                                (葛飾区役所)  七十七、前渡金の精算で正当債主の領收証と認め難いものがある。             (葛飾区役所)  七十八、資金前渡の請求権がたい者に対して資金前渡しているものがある。        (江戸川区役所)  七十九、前渡金精算書と証明書とが一致していないものが保護事業にある。        (江戸川区役所)  八十、榮養調査補助者手当は都衞生局の通牒によると一日当り二〇円とかつているが、これを五〇円の割を以て支給している                                             (練馬区役所)  八十一、前渡金整理簿及び現金出納簿の備え付けがない。                 (練馬区役所)  八十二、保管金から昭和二十二年四月日本橋税務署に甲種分類所得税二三、五七八円四七を納入すべきところを、二三〇、五七八円四七を誤納しているが、檢査当日に至るも還付されていない。                                             (中央区役所)  八十三、長期欠勤者(主事大竹建)の給料(二三、〇八五円九三)を本人からの欠勤事由の届出がないために、副收入役と土木課長と合議の上、本人に交付せすに長期間(自十月至三月)に亘り保管している。                                            (千代田区役所)        各  支  廳 一、大島、三宅及び八丈三支廳に於ける都税の收入状況は左記の通りであるが、特に大島支廳は僅か三割三歩の收入歩合を舉げて居るに過ぎないのは、八丈三宅各支廳の好成績に比遺憾である。     記 ┌─────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────┐ │支 廳 名│調   定   額│ 收 入 済 額│欠  損  額 │收 入 未 済 額│ 收入歩合│ ├─────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┤ │大   島│一、八九一、八八三│ 六三七、九三七│     ── │一、二五三、九四六│  三三%│ ├─────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┤ │八   丈│  七一六、九一九│ 六六三、四一七│     ── │   五三、五〇二│  九三 │ ├─────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┤ │三   宅│  三四〇、九二六│ 二九二、三〇二│     ── │   四八、六二五│  八五 │ └─────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────┘ 二、各村長は毎月都税の調定並びに收入報告書を支廳長に提出することになつているのに、之が確実に履行せられていない。然も支廳長は之を看過して居り、各村に於ける都税收入の納入状況を把握していない。                                              (大島支廳) 三、滯納整理の手続を全然執つていないものがある。即ち都税の收入未済分に対し、納期限經過後管下の各村から滯納報告を徴していない。從つて督促状の発付その他爾後の所定滯納処分手続が全然執られていない。                                          (大島・三宅各支廳) 四、各村よりの都税送納金を総務課会計係に於て保管金の形式を以て保管しているのは妥当でない。(大島支廳) 五、都税の年度内收入未済額一、二五三、九四五円五四は歳入簿及び徴收簿上繰越手続をとるべきであるのに、過年度分新規調定をして居るのは誤りである。                                              (大島支廳) 六、税外收入・圃場生産品賣拂代として調定すべき杉苗木二〇、五〇〇本の賣拂代金について調定洩れがある。                                              (三宅支廳) 七、理由なく調定減額を爲したものがある。即ち鑛区税一九六円の滯納は所定の滯納処分手続を執るべきであるのに納税義務者の住所不明という理由で調定減額をして居るのは妥当でない。                                              (八丈支廳) 八、工事費の現金取扱に杜撰なものがある。即ち災害防止林工事費五二、三〇〇円については既に竣功、精算を了したのに、尚擔当職員が七、五〇〇円の現金を顛末不明の儘所持している。                                              (三宅支廳) 九、工事設計の杜撰なものがある、即ち災害防止林工事に於て配置図のみを作成し設計詳細図を作成せず然も工事費内訳書と支出工事費と一致していない。                                              (三宅支廳) 十、補助金の算出根拠の明確でないものがある。即ち特殊林産樹殖補助金として六四、〇〇〇円を交付しているが、其の算出基礎が明確でなく叉木炭倉庫建設助成金に付ても同じである。                                              (大島支廳) 十一、予算執行遅怠のものがある。即ち林逆開設工事は予算二四五、〇〇〇円に対して、六七、〇〇〇円しか執行してなく一七八、〇〇〇円の残額は年度内執行の目途が立つてない。                                              (三宅支廳) 十二、人夫賃の支拂関係に杜撰なものがある。即ち林道工事用人夫賃六七、四五〇円の支拂に当り、人夫の出面表が事実と一致せず、且つ支拂賃金に対して受領証を徴していない。                                              (三宅支廳) 十三、前渡金の精算が遅延しているものがある。即ち  1、常用經費については本年一月以降全然未精算である。                  (三宅支廳)  2、土木費工事費二八件中二二件が未精算である。                     (大島支廳) 十四、備品消耗品の受拂に不備のものがある。                 (大島・八丈・三宅各支廳) 十五、物品台帳に記帳洩れがある。即ち林務課並びに産業課用営造物が未登記である。      (大島支廳) 十六、乘用自動車一台、鉄線約一〇〇貫、ゴムホース六〇米、シヤベル一〇、〇三〇丁、金テコ一二本が未登記である。                                              (八丈支廳) 別表(一)        昭和二十二年度第二回臨時出納檢査実施箇所  総務部各課  財務部各課  渉外部各課   成増建設事務所  出納長室  民生局各課   養育院、萩山実務学校  教育局各課   日比谷図書館、久留米学園、都立第四中学校、都立第五高女、都立第三商業、都立機械工業專門  經済局各課   水産試驗場、蠶業試驗場、農事試驗場、中央卸賣市場、同分場、種畜場  建設局各課   第一、第二、第三、第四、第五、各建設事務所、港湾拡張事務所  交通局各課   電車営業所、(三輪、南千住、神明、目黒)、自動車営業所(堀ノ内、江東)   電車車輌工場、自動車車輌工場、芝浦倉庫  水道局各課   水源林事務所、営業所(大森、澁谷、鎌倉、神樂)  衞生局各課   中央保健所、清掃出張所(芝、荒川)廣尾病院、本所病院、豊多摩病院、松沢病院、血漿研究所、獸疫檢査所  労働局各課  警視廳各部   品川警察署、大井警察署、荏原警察署、大崎警察署、碑文谷警察署、愛宕警察署、神樂坂警察署、早稲田警察署   品川消防署、高輪消防署、目黒消防署、文京消防署、神田消防署、牛込消防署、丸ノ内消防署、警察練習所  各区役所  支廳   八丈支廳、三宅支廳、大島支廳 別表(二)        昭和二十二年度各經済歳入出予算執行状況調(昭和二十三年三月末日現在)  一、歳入関係 ┌──────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │          │ 予     算     額 │ 收   入   済   額 │ 收  入  未  済  額 │ │一  般  会  計│九、五六八、〇二一、四七三〇〇│五、七二〇、六六七、八六四八九│三、八四七、三五三、六〇八一一│ │特  別  会  計│二、〇二四、七〇〇、五九〇〇〇│一、三一四、七一六、二五七四五│  七〇九、九八四、三三二五五│ │交通事業費会計   │一、三〇二、五七三、〇〇〇〇〇│  八八一、〇四六、九一九九二│   四三、五二六、〇八〇〇八│ │交通事業費出資金会計│    四、九四八、〇〇〇〇〇│    二、六二七、八七四二五│    二、三二〇、一二五七五│ │交通事業貯藏物品会計│  一〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇〇│   一八、二五一、二六一六一│   八一、七四八、七三八三九│ │水  道  会  計│  五二九、九〇二、八五六〇〇│  三七〇、八三三、五三一二六│  一五五、〇六九、三二四七四│ │用  品  会  計│   九一、二〇四、七七六〇〇│   四一、七八六、五七〇七七│   四九、四一八、二〇五二三│ │教  育  資  金│       四二、五二四〇〇│       八七、一九九二一│       四四、六七五二一│ │罹災救助基金    │       二九、四三四〇〇│       八二、九〇〇四三│       五三、四六六四三│ └──────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘  二、歳出関係 ┌──────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ 区      分 │ 予     算     額 │ 支   出   済   額 │ 未   支   出   額 │ │一  般  会  計│九、五六八、〇二一、四七三〇〇│五、九五七、一三六、九七五九八│三、六一〇、八八四、四九七〇二│ │特  別  会  計│二、〇二四、七〇〇、五九〇〇〇│一、四二八、九〇二、二三四三三│  五九五、七九八、三五五六七│
    │交 通 事 業費会計│一、三〇二、五七三、〇〇〇〇〇│  九五六、八三四、〇五〇九三│  三四五、七三八、九四九〇七│ │交通事業費出資金会計│    四、九四八、〇〇〇〇〇│    二、六九六、三一〇〇六│    二、二五一、六八九九四│ │交通事業貯藏物品会計│  一〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇〇│   五八、五七七、三五九五八│   四一、四二二、六四〇四二│ │水  道  会  計│  五二五、九〇二、八五六〇〇│  三四二、五七三、九五二六七│  一八三、三二八、九〇三三三│ │用  品  会  計│   九一、二〇四、七七六〇〇│   六八、一八三、三八三〇九│   二三、〇二一、三九二九一│ │教  育  資  金│       四二、五二四〇〇│       一四、三一九〇〇│       二八、二〇五〇〇│ │罹災救助基金    │       二九、四三四〇〇│       二二、八五九〇〇│        六、五七五〇〇│ └──────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 別表(三)        昭和二十二年度一般会計歳入額調(昭和二十三年三月三十一月現在) ┌─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────┐ │ 区        分  │  予     算     額  │  收   入   済   額  │ 收 入 歩 合│ │             │               円 │               円 │        │ │都           税│ 三、四六三、四三七、七二二、〇〇│ 一、二八九、八七五、六三七、三六│    37% │ │國  庫  支  出  金│ 二、九七三、三六八、五六三、〇〇│ 一、七八一、八六五、七一一、五二│    57% │ │都           債│ 二、二〇九、二八六、五九八、〇〇│   七六七、九四九、〇〇〇、〇〇│    35% │ │其     の     他│   九二一、九二八、五九〇、〇〇│ 一、八八〇、九二四、〇一四、一二│   203% │ │      計      │ 九、五六八、〇二一、四七三、〇〇│ 五、七二〇、六一四、三六三、〇〇│    60% │ └─────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────┘         区役所関係都税收入額調(昭和二十三年三月三十一日現在) ┌─────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬────┐ │区   分│調      定      額 │ 收   入   済   額  │收  入  未  済  額 │收入歩合│ │千 代 田│  一九四、九四〇、六一〇、九六│  一〇七、二八六、七六八、三一│ 八七、六五三、八四二、六五│五五 %│ │中   央│  四三一、三六四、〇五四、九二│  二二三、〇六三、七六一、三四│二〇八、三〇〇、二九三、五八│五一・七│ │  港  │  一五三、〇九五、〇四三、二五│   八一、八七四、五一一、七二│ 七一、二二〇、五三一、五三│五三・五│ │新   宿│   八五、五八九、〇七一、六五│   四九、〇二三、四三九、七九│ 三六、五六五、六三一、八六│五七・二│ │文   京│   八七、三二六、〇〇九、七八│   五二、〇一九、五六八、九八│ 三五、三〇六、四四〇、八〇│五三・八│ │台   東│  一四四、三二二、七二七、四七│   八三、二五八、九一二、〇三│ 六一、〇六三、八一五、四四│五七・六│ │墨   田│   九一、〇四四、八五〇、二九│   五六、九二七、五八八、七〇│ 三四、一一七、二六一、五九│六二・五│ │江   東│   五三、九二三、四〇〇、三四│   三三、〇五五、七二一、六一│ 二〇、八七六、六七八、七三│六一・三│ │品   川│   九四、七五二、八一〇、三四│   五三、九三八、六三二、四九│ 四〇、八一四、一七七、八五│五六・九│ │目   黒│   六〇、七〇四、八〇五、一三│   三二、〇六一、一三〇、二一│ 二八、六四三、六七四、九二│五二・七│ │大   田│  一一四、二五九、二二二、〇四│   六一、八八九、〇五九、〇〇│ 五二、三七〇、一六三、〇四│五四・〇│ │世 田 谷│   九九、五五〇、八六一、三九│   五七、四〇四、五六一、四〇│ 四二、一四六、二九九、九九│五七・六│ │澁   谷│   七九、四七六、七一七、二-│   四〇、一六九、九八六、二九│ 三九、三〇六、七三〇、九二│五〇・五│ │中   野│   五九、〇五七、五八〇、二五│   三五、九七二、六二八、二四│ 二三、〇八四、九五二、〇一│六〇・九│ │杉   並│   八六、二五四、二〇六、六六│   五一、〇八九、八六九、九二│ 三五、一六四、三三六、七四│五九・二│ │豊   島│   五二、一四七、七七六、一五│   二九、一三〇、六一一、二九│ 二三、〇一七、一六四、八六│五五・八│ │  北  │   七〇、九九一、九〇一、一六│   三八、二七〇、〇三三、七五│ 三二、七二一、八六七、四一│五三・九│ │荒   川│   五二、八〇八、九二七、六二│   二九、八九四、三八五、八三│ 二二、九一四、五四一、七九│五六・六│ │板   橋│   五七、一九七、六〇九、九四│   三三、四〇六、三三五、六九│ 二三、七九一、二七四、二五│五八・四│ │練   馬│   二七、九五七、七七七、二六│   一七、六八四、九一三、九一│ 一〇、二七二、八六三、三五│六三・二│ │足   立│   五七、八一一、一四九、五〇│   三八、三九九、九四六、七五│ 一九、四一一、二〇二、七五│六六・四│ │葛   飾│   四四、六一七、六〇八、九九│   二〇、一二一、二九〇、四四│ 二四、四九六、三一八、五五│四五・一│ │江 戸 川│   四一、四二〇、九四三、九七│   二三、一五二、九〇〇、二六│ 一八、二六八、〇四三、七一│五五・八│ │小   計│二、二四〇、五一五、六六六、二七│一、二四九、〇九六、五五七、九五│九九一、四一九、一〇八、三二│五五・七│ └─────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴────┘        地方事務所関係都税收入額調(昭和二十三年三月三十一日現在) ┌─────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬────┐ │区   分│調      定      額 │ 收   入   済   額  │收  入  未  済  額 │收入歩合│ │     │              円 │              円 │             円│    │ │南 多 摩│  二〇、六〇四、七九二、八四 │   六、四四二、三九九、一六 │ 二四、一六二、三九三、六八│ 21%│ │北 〃  │  六二、八〇三、九一一、一五 │  二二、二三六、四五九、三一 │ 四〇、五六七、四五一、八四│ 35〃│ │西 〃  │  一六、五五二、六三八、〇二 │  一〇、五〇八、一四七、〇九 │  六、〇四四、四九〇、九三│ 63〃│ │  計  │ 一〇九、九六一、三四二、〇一 │  三九、一八七、〇〇五、五六 │ 七〇、七七四、三三六、四五│ 36〃│ └─────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴────┘        支廳関係都税收入額調(昭和二十三年三月三十一日現在) ┌─────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬────┐ │区   分│調      定      額 │收   入   済   額│收  入  未  済  額│收入渉合│ │     │            円   │          円  │          円  │    │ │大   島│   一、八九〇、二六四、三五 │   六三六、三五五、三一│ 一、二五四、九〇九、〇四│ 33%│ │三   宅│     三四〇、九二六、四八 │   二九二、三〇一、五一│    四八、六二四、九七│ 85〃│ │八   丈│     七一六、九一八、九二 │   六六三、四一七、〇三│    五三、五〇一、八九│ 93〃│ │  計  │   二、九四八、一〇九、七五 │ 一、五九二、〇七三、八五│ 一、三五六、〇三五、九〇│ 54〃│ └─────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴────┘ 別表(四)  昭和二十二年度一時借入金借入状況調 ┌────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────┐ │年      月│ 借   入   額 │ 返   済   額 │ 利    子    額 │ 摘   要 │ │        │         千円│         千円│          円 銭│       │ │昭和二十二年四月│   一九三、〇〇〇 │         〇 │  三、九六一、八六〇〇〇│       │ │ 〃    五月│    七三、〇〇〇 │     八、〇〇〇 │  一、三三三、九六〇〇〇│       │ │ 〃    六月│   四七五、〇〇〇 │   三九五、〇〇〇 │  三、三二一、八〇〇〇〇│       │ │ 〃    七月│   三〇八、〇〇〇 │   二九一、〇〇〇 │  一、二三〇、一〇〇〇〇│       │ │ 〃    八月│   五七八、〇〇〇 │   二六五、〇〇〇 │  七、九五九、四八〇〇〇│       │ │ 〃    九月│   二一九、〇〇〇 │   二六〇、〇〇〇 │  二、八一一、七二〇〇〇│       │ │ 〃    十月│   五五二、〇〇〇 │   六六四、〇〇〇 │  三、七七五、一七〇〇〇│       │ │ 〃   十一月│   四二三、〇〇〇 │   二二四、〇〇〇 │  七、〇九六、二七二〇〇│       │ │ 〃   十二月│   六六二、五〇〇 │   七六〇、〇〇〇 │  四、六二八、五六五〇〇│       │ │昭和二十三年一月│   一七〇、〇〇〇 │   一六九、五〇〇 │  一、五一一、〇〇九〇〇│       │ │ 〃    二月│   二一〇、〇〇〇 │   一七二、三〇〇 │  二、六三三、三八五二〇│       │ │ 〃    三月│   一七八、〇〇〇 │   二七八、七〇〇 │  六、三六五、一四八〇〇│       │ │ 〃    四月│    五〇、〇〇〇 │   四九三、〇〇〇 │    六七四、九九六六四│       │ │ 〃    五月│         〇 │   一一一、〇〇〇 │            〇│       │ │        │ 四、〇九一、五〇〇 │ 四、〇九一、五〇〇 │ 四七、三〇三、四六五八四│       │ └────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────┘        昭和二十二年度区委任予算執行状況調(昭和二十三年三月三十一日現在) ┌─────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬───┐ │区   名│ 予  算  委  任  額 │ 執   行   済   額 │ 差     引     額│摘 要│ │千 代 田│   三六、三七一、九一一二三│   四〇、二四四、六三七三五│△  三、八七二、七二六一二│   │ │中   央│   五一、四二二、四〇七四一│   五一、六八四、七一九七四│△    二六二、三一二三三│   │ │  港  │   六九、五四三、八二〇六六│   七一、四〇九、六六二六五│△  一、八六五、八四六九九│   │ │新   宿│   八〇、六五〇、一八二一六│   八二、二八三、三五三八九│△  一、六三三、一七一七三│   │ │文   京│   四九、三九一、六一六一三│   五四、五四四、八一七一九│△  五、一五三、二〇一〇六│   │ │台   東│   五五、三八二、〇五八三三│   六四、九七八、二三三四六│△  九、五九六、一七五一三│   │ │墨   田│   六〇、六六四、二七一七二│   六四、四七一、四六二二二│     一九二、八〇九五〇│   │ │江   東│   四四、九四六、三九六七九│   四二、八八八、六三五五〇│   二、〇五七、七六一二九│   │ │品   川│   八三、三九二、三〇九三九│   八二、四〇〇、六二九一三│     九九一、六八〇二六│   │ │目   黒│   六九、六三七、八八一三〇│   六二、八五六、五九二三七│   六、七八二、二八八九三│   │ │大   田│  一一八、七六五、七三三一二│  一一一、八六五、一六一五一│   六、九〇〇、五七一六一│   │ │世 田 谷│  一三二、四五七、二四二五一│  一二三、五八四、七六六四二│   八、八七二、四七六〇九│   │
    │澁   谷│   五七、二六七、八一〇二〇│   五五、七八六、〇六九一〇│   一、四八一、七四一一〇│   │ │中   野│   七三、〇〇二、六〇〇七〇│   六七、一五三、六七三九一│   五、八四八、九二六七九│   │ │杉   並│   九九、五五六、九六六七〇│   九〇、六二二、〇八六五九│   八、九三四、八八〇一一│   │ │豊   島│   五八、九六六、三二一八四│   五一、八二六、三一六三五│   七、一四〇、〇〇五四九│   │ │  北  │   七八、七四七、三〇七三七│   七八、八七二、三二七四九│     一二五、〇二〇一二│   │ │荒   川│   五五、〇五五、一二三七〇│   五五、九六九、四九九四三│△    九一四、三七五七三│   │ │板   橋│   六二、八七三、四六七六三│   五八、〇四〇、六〇四六五│   四、八三二、八六二九八│   │ │練   馬│   三七、五七三、九九九五八│   四九、三九四、四二四二六│△ 一一、八二〇、四二四六八│   │ │足   立│   九二、六四〇、三〇五〇九│   八七、九七五、八九五一五│   四、六六四、四〇六九四│   │ │葛   飾│  一〇七、八六三、八四五七八│   九一、〇三八、一五七六六│  一六、八二五、六八八一二│   │ │江 戸 川│   九〇、六四〇、一七三一五│   七三、〇五五、三三八二五│  一七、五八四、八三四九〇│   │ │合   計│一、六六六、八一三、七四九四九│一、六〇八、九四七、〇六四二七│  五七、八六六、六八五二二│   │ └─────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴───┘      ━━━━━━━━━━ 総人発第二八一号   昭和二十三年七月二十七日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         監査委員退職について  監査委員中塚榮次郎並びに大澤梅次郎退職の件七月二十七日附承認したので通知する。      ━━━━━━━━━━ 財予発第五六七号   昭和二十三年七月二十七日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         議案誤植訂正について 本臨時会に提案の議案のうちに左記については誤植であるので訂正いたします。         記 臨第十四号議案 八頁一行「法人徴税令書」とあるを「徴税令書」に         一〇頁一二、一三行「不動産取得税」とあるを「不動産取得税割」に改める。 臨第二十三号議案及び臨第二十四号議案のうち         「臨第二十三号議案の説明を臨第二十四号議案の説明」に         「臨第二十四号議案の説明を臨第二十三号議案の説明」にそれぞれ入れ換える。 臨第十九号議案 八行「東京保護寮」とあるを「東京都保護寮」と改める。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)この際会議時間の延長をいたしておきます。  本日知事より臨第二十一号ほか十二議案及び議員全員より水害復旧工事促進に関する建議、エジプト米放出に対する感謝決議及び經済建設連合委員会より自作農創設特別措置法の運用に関する建議ほか一件の委員会審査意見報告書が提出されました。これらを本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)これより日程に入ります。日程第一を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、都議会臨時調査会調査意見報告書(地下鉄報道問題) ◯議長(石原永明君)本件報告書はお手許に配付いたしておきましたから朗読は省略いたします。      ━━━━━━━━━━         都議会臨時調査会調査意見報告書 本委員会は昭和二十二年十月二十二日付託せられた地下鉄報道問題に関し調査の結果、左記の通り調査報告書を提出する。   昭和二十三年四月九日                          東京都議会臨時調査会委員長 石 川 右 三 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿                   記             臨時調査会調査意見報告書  一、調査事項   昭和二十二年十月八日午後三時のニユース放送、並びに同九日の東京都民新聞に掲載された地下鉄の都移管問題について、地下鉄労働組合代表眞島執行委員長外数名が運輸省へ反対陳情の際、その理由の中に都議会議員を侮辱するような言辞が陳べられているため、これが該当事項の存否についての調査。  二、經過並びに結果   昭和二十二年十月二十二日の本会議に於て、議長指名十七名の委員を以て組織する臨時調査会が設置せられ、同年十一月十三日第一回の委員会が開会され、委員長理事互選の後本格的調査に入つた。    事案が外部的な関係であり、場合によつては今後の都政運営にも至大な影響を及ぼすやも計り知れないので、特に愼重の上にも愼重を期するため、関係方面へ資料の提出方を求め、その資料に基き檢討を行つたのである。而して当時ニュースを放送した前後の事情は、眞島委員長等八名の地下鉄労働組合代表が、去る十月八日運輸省を訪問し、佐藤次官と会見して地下鉄の都移管反対の陳情を行い、次いで代表一行はその足で運輸省内にある新聞記者クラブを訪問し、地下鉄の都移管について運輸省当局に反対の陳情を行つたこと、並びに反対する理由を委員長以下の代表が口々に列舉して夫々説明した。恰もその時放送協会から当該記者室に派遣している放送記者がこの事実を知り、報道部に報告して來たので、そこで報道部としてはこれを時事問題としてその儘放送したのである。叉その際に於ける運輸省への陳情書によれば、反対理由として擧げてある中   『……このわれわれの勤労意慾を無視して、われわれの掌より火事泥式に事業を奪つていくといふやり口は、実に非民主的でありその掠奪的移管は断じてわれわれの承服し得ないところである。地下鉄都移管の主張者は、過去の封建的ボス的存在と見られる一部の人達であつて、東京都内交通として都民の便益を出來るだけ計らうとする氣持からでなしに、彼等の政治經済的地盤の強化を計り、或はそれによつて或種の利権を得んとしてゐるものと察せられる。故にわれわれはかゝる封建的人物には協力することができず、叉かような意図の下に於ける地下鉄事業は眞に都民の足としての健全なる発展、更に經営の民主化は到底望み得ないものと信ずる』と明記されている。    そもそも都の地下鉄建設の企畫は、既に二十年前に属し、これは不幸諸般の外部情勢によつて実現を見なかつたが公企業として經営すべきが都民の福利を増進する所以である、と云ふ意思を堅持し、而もこれは地方議会を通じて現われた市民の声であつて、交通営團のようにたとえ國家の特殊の監督の下にありとはいえ、事実上小数理事者の專断に委任せられた場合とは全く本質を異にするのである。    われわれは都民が多年要望し來つたところの、都民自身の手による最も民主的な經営形態を主張するが、之を以て封建的掠奪の意図なりとする解釈こそ非民主的理念であつて、斯くの如き暴辞は都議会議員に対する甚しい侮辱と云わなければならない。    而して今これを法律関係について見るに、刑法上の犯罪を構成するや否やに関し、議員個人について構成するとしても、その措置は自ら別である。而して都議会に対する本犯罪が成立するや否やについては、法律解釈上一の問題であり提訴の結果に見なければならないのであるが、問題は寧ろ政治の批判の問題であり、民主々政治に於て此の程度のものが批判として認められないか否かに帰する。    而して刑法第二百三十條の「事実の摘示」がないのであるから、若し犯罪を構成するとせば同法第二百三十一條の所謂侮辱罪に該当するものと思われる。    次に進駐軍命令違反か否かは「侮辱の言」が労組だけのもので、報道関係者の色づけが大して見られない以上、新聞紙法並びに出版法違反とはならないし、既に発表されたものはすべて檢閲済のものであるから、その意味に於て一應通過したものと思われる。    以上の諸点より見る時、本件は法律問題として発展さすべきについては疑問があり、この際寧ろ默視默殺輿諭にうつたうることが最も賢明なりと思われる。    然しながら、独占事業團体たる日本放送協会及び東京都民新聞等が、不用意にもかくの如き重大なる社会的影響ある言辞を、具作的事実の存否をも確認することなく、放送叉は新聞紙に掲載せるは、たとえそれが進駐軍の檢閲済のものであるにせよ、都議会議員が都民代表たるの事実に鑑み、議会政治に対する國民の不信を釀成せしめ、日本民主化を阻害するものと云うべきで、都議会として再びかかることを惹起せしめることなきよう、関係人に対し警告を発する等適当な方途を講ずべきである。      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君)本件は委員会調査意見報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議がないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第二を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第二 東京都議会委員会條例中改正の件      ━━━━━━━━━━  一、東京都議会委員会條例中改正の件  右提出する。   昭和二十三年七月二十七日 提出者  龜 山しんいち   遠 山 景 光   篠 原 虎之輔   守 本 叉 雄  竹 内 岩 吉   中 塚 榮次郎   木 下 與 市   中 西 敏 二  山 田 孝 雄   野 村 專太郎   中 島 喜三郎   清 水 長 雄  友 成 四 郎   四 宮 久 吉   齋 田 榮三郎   小 野 利三郎  上 條   貢   天 本   治   諏 訪 正次郎   大 澤 梅次郎  中 澤   茂   糟 谷 磯 平   渡 邊 文 政   山 屋 八万雄  大 塚   實   西 本   啓   石 原 永 明   伊 藤 喜 一  鏡   省 三   高 梨 二 男   島 崎 七 郎   宇田川 定 豊  山 田 三 樹   川 端 文 夫   醍 醐 安之助   中 田 小 春  田 中 宗 正   安 藤 章一郎   長久保 定 雄   吉 田 直 治  本 島 百合子   石 川 右三郎   町 田 廣 吉   桑 山 和一郎  高 橋 清 次   松 浦 光 城   岩 田 英 一   佐 野 保 房  久保山 圭次郎   北 田 一 郎   齋 藤 清 亮   中 西 千代次  窪 寺 傳 吉   上 山 輝 一   浅 尾 忠 義   野 口 孝 一  出 口 林次郎   大 門 義 雄   橋 本 健太郎   大 森 一 雄  茂 木 竹 治   野 間 政 文   山 崎 芳次郎   岸   寛 司  袴 田 圓 助   染 谷 喜太郎   北 島 義 彦   市 原 次 郎  横 瀬 精 一   高 木 惣 市   岡 田 助 雄   白 石 盛 一  山 口 久太郎   佐々木 恒 司   秋 葉   保   内 田 定五郎  三 浦 忠三郎   板 橋 英 雄   鈴 木 義 顯   大 村 仁 道  神 山 廉 作   新 井 京 太   鴨 下 榮 吉   加 藤 千太郎  平 田 源 七   田 口 正 義   山 田 百 政   水 戸 三 郎  水 越 玄 郷   川 口 清治郎   長 瀬 健太郎   松 見 博 正
     加 藤 好 雄   山 口 與八郎   野 口 辰五郎   大日向 蔦 次  内 田 雄 三   青 木 保 三   小 山 省 二   並 木 源太郎  木 崎 茂 男   高 取 寛一郎   宇津木 啓太郎   中 村   正  井 草 市 郎   横 田 秀 隆   川端下 一二三   村 野 廉 一  森 田 茂 作   中 島 與 吉   鈴 木 平 七   小 泉 武 雄  齋 藤 由五郎   本 多 嘉一郎   山 口 久 吉   内 田 佐久郎  下 田 清 春   川 村 達 三   菊 池 民 一   菊 地   慣  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         東京都議会委員会條例中改正の件 第二條第二項の次に左の一項を加える。  常任委員の任期は一年とする。但し補欠委員は前任者の残任期間在任する。     附  則  この條例は、昭和二十三年八月一日からこれを施行する。但しこの條例施行の際、現に在任する委員の任期については、昭和二十三年五月三十一日からこれを起算する。  (説 明)   地方自治法の改正に伴い、常任委員の任期を定めることを適当と認めたためである。      ────────── ◯六十六番(加藤好雄君)本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議がないと認め本案は原案通り可決確定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第三を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第三 監査委員の選任に同意方の件      ━━━━━━━━━━ 財予発第五七一号   昭和二十三年七月二十七日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿         監査委員の選任に同意方の件  地方自治法第百九十五條に基く監査委員を、左記の通り選任いたしたいと思ひますから、同法第百九十六條により都議会の同意方御取計らい下さい。         記                          現住所 目黒区上目黒五ノ二四二四                                都議会議員 島 崎 七 郎                                  明治十五年十二月六日生                          現住所 板橋区板橋町三ノ二八二                              都議会議員 三 浦 忠 三 郎                                  明治十七年四月十七日生                          現住所 大田区山王一ノ二六八二                              学識經驗者 酒 井 熊 次 郎                                 明治二十二年十二月五日生      ────────── ◯六十六番(加藤好雄君)本件は知事の選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議がないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第四の選擧を行います。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第四 都市計畫東京地方委員会委員(十五名)選舉の件      ━━━━━━━━━━ 建人発第三八六号   昭和二十三年七月二十七日                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿      都市計畫東京地方委員会委員の選擧方依頼について  曩に辞任願出のあつた標記委員会委員の東京都議会議員十五名(別紙の通)に対する後任者都市計畫委員会官制第八條第六項に基き都議会で選擧方お取計い願い度い  (参考)  都市計畫委員会官制第八條第六項   市町村会東京都議会及道府縣会ハ第一項第四号及第五号ノ規定ニ依ル委員タルベキ者ヲ選擧スベシ (別紙)                            都議会議員  野 村 專太郎                              〃    四 宮 久 吉                              〃    中 澤   茂                              〃    宇津木 啓太郎                              〃    島 崎 七 郎                              〃    田 中 宗 正                              〃    青 木 保 三                              〃    内 田 佐久郎                              〃    川 口 清治郎                              〃    町 田 廣 吉                              〃    久保山 圭次郎                              〃    加 藤 千太郎                              〃    山 口 久太郎                              〃    北 島 義 彦                              〃    遠 山 景 光                                       十五名      ────────── ◯議長(石原永明君)本件委員の選擧の方法についてお諮りいたします。 ◯六十六番(加藤好雄君)本件は地方自治法第百十八條第二項の規定により議長の指名推選に一任せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、議長よりただちに御指名申し上げます。都市計畫東京地方委員会委員に五十六番山屋八万雄君、二十四番長久保定雄君、七十六番窪寺傳吉君、百四番中塚榮次郎君、八十六番小山省二君、六番袴田圓助君、七十七番下田清春君、九十番桑山和一郎君、六十九番平田源七君、百十七番白石盛一君、八十九番守本又雄君、四十二番山口久太郎君、九十一番山田三樹君、二十二番鴨下榮吉君、八番遠山景光君を御指名申し上げます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めます。都市計畫東京地方委員会委員に以上の方々が御当選になりました。      ────────── ◯議長(石原永明君)日程第五及び第六を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第五臨第十四号議案東京都都税入場税、酒消費税及び電氣ガス税等に関する條例設定の件外一議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本件に関し執行機関の説明を求めます。岡安財務部長。    〔財務部長 岡安彦三郎君登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいま一括上程になりました二議案について御説明申し上げます。  第十四号議案は今回國税から地方税に移管になりました入場税の関係と、それから新たに酒の消費税が地方にまいりましたので、この新税と、それから電氣、ガス税を徴收するという案件でございます。入場税につきましてはこれは國で今までとつておりましたその方針に基きまして、今後八月一日からこれを都で徴收する。その税率も國と同じように十五割を入場料にかける。こういうことにいたしております。ただこの際ちよつと申し上げておきますが、今まで國におきましては相当の免税興行というものがございましたが、はつきり免税興行は禁止されておりますので、この点が國の場合と少し違つたように考えております。それから新たに酒の消費税がかかるのでありますが、これは小賣販賣價格の五%を徴收するという案件でございます。それから最後に電氣、ガス税でございますが、これは先般の都議会にも上程いたしましたのですが、その際はまだ法律できまつておりませんでしたが、これが今月の七日地方税法に織りこまれまして、いわゆる法定税目となりましたので、これをこの際かけまして來月から徴收したいというふうに考えます。これは徴收料金の十%、一割を全額徴收するという案件でございます。  それから第十五号議案について御説明を申し上げますが、これは特別区税條例の関係でございまして、今まで区の方でとつております船税、自轉車税、荷車税、金庫税、犬税、これは船税は千二百円、あるいは自轉車税につきましては九十円、荷車税につきましては八百円、こうありましたが、これを今回船税は二千四百円、自轉車は二百四十円、荷車は千八百円、金庫税は三十円、それからもう一つは新たに使用人税というものを設定いたしました。これは使用人として家事に使つております者に対しますもので、一人について五百円、さらに増加いたします場合に二百円を逓増する、こういう案件でございます。それから今回新たにさらに船と自轉車と荷車と金庫には取得いたしますときに、取得税が賦課されます。これがはつきりいたしてまいりましたので、第十五号議案の改正をお願いしたような次第であります。よろしく御審議を願います。 ◯議長(石原永明君)本件に関し川端下一二三君ほか一名より発言の通告がありますから、これを許可いたします。  八十八番川端下一二三君。    〔八十八番川端下一二三君 登壇〕
       〔「しつかりやれ」と呼ぶ者あり〕 ◯八十八番(川端下一二三君)しつかりやるつもりだけれども、きよう歯が痛いのであまりやるといけませんから……。私はこの前は知事にお伺いしたのですが、今度は事務的に各局長にお伺いしたい。最初にお断りしておきますが誠意ある御答弁をお願いいたします。  まず第一は十四号議案に関してでありますが、この問題はいろいろと世間的にも問題になつておるものが、たくさん包藏されておりますす。すなわち入場税に対しても、入場税のいろいろ事務的な面にわたつては、かなり議論があるところでございます。たとえば入場税の権利の問題、こういうものもかなり議論になるところであります。また電氣、ガス税については、先ほどの御説明では法律がどうとかこうとか言うておりましたが、これは法律がどうとかこうとかいうことでなくて、われわれ委員会はこれはとるべきものでないというので一應保留したわけであります。今回出ておりますが、これに対しても相当議論があるわけです。これは細目にわたるので委員会でやりたいと考えておりますから、御答弁を必要といたしません。  それから十五号議案でございますが、自轉車税の件でございます。これは私ははなはだ感情的かもしれませんが、財務部長その他の方々に一應申し上げたい。なぜならばこの自轉車税はかつて百二十円案が出ましたときに、都議会の全体の竟見といたしまして九十円にいたしたのであります。それを無視してまた前のものを出してくるということは、私は少くとも都議会をばかにしたものではないか、嘲弄したものではないか。何となればこの内容を熟読するに、あらゆるものが大体二倍、しかるにこれは二倍以上になつた。二百四十円になつたのでありまして、九十円にきめたものを一律に二倍以上にするというならば、理事者の案としてはわれわれ了承できるけれども、われわれが改訂したものを今度はまた元の自分たちがきめたやつの二倍を出してくる。かようなことは議会を尊重しないゆえんである。議会の意思を無視したゆえんである。私はこの点についてはつきり御答弁を聽きたい。私は自轉車ないしは荷車のようなものについては、税金をかけべきでないという議論をもつております。しかるにかような案は都の財政上やむを得ないとして最低のものをきめたのに、それをまた元の理事者案で出してくるに至つてはわれわれを愚弄するものであると考えるのであるが、これに対して財務部長はどう考えるか。それから特に今度できますいわゆる取得税でございますが、自轉車やあるいは荷車というようなものは私がるる説明するまでもなく、都会においてはこれによつて收益を得ておる者もありましようが、農村等においてはこういうものは一つの收穫の道具であります。こういうものに税金をかけるとか、あるいは自轉車のような交通不便の今日最下等の民族が利用するようなものについて、税金をかけるに至つては、私ははなはだ納得がいかぬ。それでなくてすら今度地方税法の三十六條によつていろいろなものがかけられてくる。一体何でかような税金をかけなければならぬか、こういう点についても、私はこの二つについては反対でありますが、理事者はどのようにお考えになつておるかお伺いしたい。  それから第十六号議案についてでありますが──それではこれだけしか今はやれないそうでありますから、もう少し詳しく申し上げたい。大体十四号については先ほど申し上げた通りでありますが十六号の問題についてもう少し詳しく申し上げたいと思います。大体船の税金等にいたしましても、千二百円であつたものを二千四百円にいたしておる。一体この倍にした理論的根拠というものはどこにあるのか、これをお伺いしたい。一切の問題を加味して私はこの理論的根拠をお伺いしたい。それから特にこの中に私が賛成し得るものは、この使用人税でございます。こういうものは今日一般の人たちが食うに困つておるのに人を使用できるという身分の方は、十分税金を拂つてもらつてよいじやないか、しかしまつたく食うに困つておる者にかかるような税金はできるだけ減額するというのが私は自治体の長の建前でもあるし、われわれ議員としても当然の任務と考えておるわけであります。この問題についてやはり最初五百円、その次に二人になつたときには千二百円というふうに、むしろこれは大幅に上げるべきではないか。また犬税についても、私は動物愛護の精神も知つておりますし、いろいろと議論がありますけれども、しかし今日のような逼迫した日本において犬を飼つたり猫つを飼つて人間と同じ食糧を與えられるような身分の方については、できるだけこういう税金はよけい納めてもらつてもよい。かように私は考えております。また金庫税もその通りであります。なるほどいろいろ議論はあります。この金庫については重要な書類を入れる道具である。こういう議論もありますけれども、金庫のごとき高額の金を出して買わなければならないようなものを買える方については今日の逼迫した情勢下にあつてはぜひ多分の税金を出してもらうことが必要である。かように考える。こういうものをひとつ殖やしていただくならば、船とか自轉車とかあるいは荷車というものにえらい額をぶつかけなくても済んでいくのだ。私は按分比例を出してみませんが、もし出せというなら出してみせるが、この点をお聽かせ願いたい。それをお聽かせ願う前にこの二倍にしたいわゆる基本的な理論をお伺いしたい。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいまの川端下議員の御質問につきましてお答え申し上げます。なぜ二倍に上げたか、こういう理論的の根拠ということでありますが、御承知のように現在の經済情勢からいたしましても、また区の人件費、物件費の値上りからいたしましても、われわれは去年の二倍ないし三倍、これは数字的にも出ておると存じます。しかしただいま川端下さんは自轉車税を、ほかのものは二倍であるのに、これをなぜ二倍以上に上げたか、こういうお話でございますが、この点につきましては、私区の財政事情を申し上げたいと存じます。区の方におきましては市と同じように独立をいたしました。從つて区は完全に市と同じように自分の税で賄う、こういう建前でございますが、二十三区におきましてはなかなか都と一貫性がございますので、そういうようにいきません。しかしながら何としても独立性を認めてやるという傾向になりましたのはすでに御了承をいただいておると存じますので、実はその財源につきましてただいませつかく調定中なのであります。そこでただいま問題になりました自轉車税あるいは犬税その他について申し上げますれば、今までの税額でいきますと、一應二十三区全体では約四千四五百万円の金額が上つておつたかと聞いております。しかるに区の人件費、物件費あいはるそのほかの値上りから考えまして、この絛例の前の値段では到底いきませんので、今回これを値上げをしたようなわけでございます。これによりまして区も相当の自由財源というか、独立財源が得られたというふうに考えます。それからこの自轉車税はこの中でも一番大きな財源でございます。從いまして区長の協議会においてはこの二百四十円は安いのである。なぜもつと高くとつてくれぬか、こういうことも区長の協議会あるいは区会議長会議には出ておるようなわけであります。ただこれは最高限をきめたものでありますので、おのおのその区の情勢によりまして、これ以下で賄い得るところはこれ以下で賄えましようけれども、どうしてもここまでいかなければならぬところはこれでいく、こういうように考えます。これは最高限でございますので、その点はさように御承知を願います。それから使用人税でございますが、先ほど申し上げましたごとく一人の場合に五百円、二人の場合は二番目の人については七百円、三人の場合は三番目の者が九百円、こういうような逓増した金額をとりますので、その点も御了承をいただけるかと存じます。それから犬税、金庫税でございますが、これは六百円を千二百円に上げましたようわけであります。これも御説のような面があるかと存じますが、しかし今日の情勢からいたしまして、二倍ぐらいに最高をきめることが適当であろうと考えて提案をしたような次第でございます。御了承を願います。    〔八十八番川端下一二三君 登壇〕 ◯八十八番(川端下一二三君)今の答弁はははなだ不満に感じます。何となれば一体九十円がよいのだ、あるいは百二十円でよいのだという根拠はちつともありません。今日の情勢でやむを得ないからだ。そういうような政治が日本で行われるとするならば、日本はつぶれてしまいます。われわれは少くとも日本の再建と東京都の復興を考えなければならぬ。こういう建前からいうならば、枯渇し切つた人民が眞に生きるためには、課税の面においても、徴税の面においても、あらゆる面において民主的にしてしかも納得できる税をかけなければならぬ。自轉車税に至つては今日われわれが九十円にきめた。各区役所においては六十円ないし五十円のところがある、あるいは九十円のところがある。そこで自轉車を持つておる者は安い方へもつていつて登録しておる。ちつともその区の独自の財源にならない。かようなことをわれわれはできぬ、しかも九十円に都議会がきめたのに三倍にしなければならぬという理論は一向にない。私は都民の代表として一番重要なこういう自轉車についてはこの程度にすべきである。言換えるならば、大衆課税であるこの惡税については、都の財政に鑑みて最小限度に止めてもらいたいのであつて、最小限度に認めようという意思の上に立つてきめたのである。それをほかのものは二倍であるのに、これだけを理事者が当初出して修正せられた額を出してきた。しかも区長がこれをとつてくれといつたからとるのだ、一体区長というのは先ほども申し上げるように、区民の生活の問題あるいは区民の生命財産を護り、安寧秩序を護るための区長である。人民の生活に影響を及ぼすようなものについて、自分たちが勝手に使う方面が多分にある財政について、これを値上げしたからといつてただちにとつてもつてそれまでもつていくということは、はなはだ私は当を得ていないと思う。しかも四千四、五百万円といつておりますが、四千四、五百万円の財源として私は自轉車税をかような値上げをせぬでも、先ほど申し上げるように使用人税を十分に上げるならば、言換えれば今日使用人を使つておる者は昔の金をもつた方々や地位のある方々でない。これは三國人あるいはその他の名目でやつておるやみ商人が多い。こういう人たちに対して十分な税金をかけるためには、一人千円ないし二千円かけてもよろしい。こういうことにしていくならば、今日しらみつぶしに調べれば、自轉車税の四、五百万円はただちに浮いてくる。しかも犬税の問題についてもこれが二倍が妥当であるとするなら、何ゆえに自轉車税を二倍以上にいたしたのか、私はその点を十分はつきり聽きたい。またこれを修正する意思があるかどうかお伺いしたい。 ◯議長(石原永明君)岡安財務部長何か説明がありますか──川端下さん答弁はありません。    〔八十八番川端下一二三君 登壇〕 ◯八十八番(川端下一二三君)答弁しないというならば、私は少くとも個人ではありません。東京都民の人々の代表であります。何で理事者は答弁できないのか、それを伺いたい。 ◯議長(石原永明君)執行機関に申し上げますが、討論に属する答弁は許しませんから……(「討論じやない)」ちよつと待つてください。私の言う意味は、討論に属する部分に対して答弁するということは許しません。事実に即して事実を闡明するための御説明ならば許します。それを申し上げたい。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)お答え申し上げます。ただいま私は区長が言つたから上げた、こういうようにお聽き取りでございますが、そうではございません。区長は二百四十円じや安いのだ、三百円にしてくれ、こういうことでございましたが、私らはこれを一應二百四十円ぐらいまで上げるのが適当で、しかもそれは最高でございますので、その区の実情に應じてきめていけばよい、かように考えておる次第であります。それから使用人税についてのお説は、これは私もさように考えますが、この使用人税は一般のいわゆるカフエーの女給、それから料理屋の女中ではございませんので、普通の家庭の女中でございます。これは金額にいたしましても、区として財源と見るときはそれほどないのではないかという氣もいたします。しかしその御意見には私も賛成でございます。さらにこれを修正するかという御意見のようでございますが、理事者としてはこの案でいきたいと考えます。御了承願います。 ◯八十八番(川端下一二三君)はなはだ不満であるけれども、私一人で時間をとることもいかんと思うので、まだ質問はありますが、これは委員会で十分質疑をいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)二十番岩田君。    〔二十番岩田英一君 登壇〕 ◯二十番(岩田英一君)第十四号議案、第十五号議案につきまして質問したいと思います。但し前に大分川端下君にいいところをさらつてしまわれたので、私としましてはちよつと川端下君に対して、敬意を表してその点だけは遠慮しておきます。  まず入場税の問題につきまして、なるほど酒消費税の問題につきましては、これは確定賦課です。しかしこれをとる、とらぬは、やはりわれわれ都会議員また理事者によつて決定することができるのであります。申すまでもなく入場税につきましては、たとえば十五円の実際の入場料金に対して十円かかる。すなわち合わせて二十五円という実に莫大なる大衆課税であり、また惡税であると思うのであります。現にこれは映畫産業労働組合の方々は数箇月前から反対しております。また電氣ガス税に対しましても、現在このわずか一億九千万円ぐらいのものをとらなければ実際やつていかれないのかどうか、第一、私は財務当局の中におきましても、こういう意見を聞いている。税收入を増加するためには、現在の徴税技術員を増加するか、また配置轉換をすれば現在の税体系においても、十分とれると聽いております。その点について当局の中に意見が二つあると聽いておりますが、はたしてその点はどうでありますか、その問題が一つ。  第二番目に電氣、ガス税は、われわれが反対しても通過すると思うが、その場合において労働強化が当然行われると思う。人員不足ということも会社側において考えることができる。またこれには專門的技術を要する。これを徴收する場合におきましては、ただ電氣、ガスの使用料に対して一〇%をかければ、それでいいというような簡單なものではなくして、実際においてやはり專門的な技術を要しているということは、電氣ガス労働組合の方々からわれわれは聽いておりますが、これを八月一日から実施できるか否かという点について、電氣ガス労働組合の方は、実際には不可能と思うと言つている。実際においてこれを徴收することが不可能であるとするならば、都の執行部としまして、はたしてこれをとる自信があるかどうかという点もお聽きしたい。  それからこの手数料の問題ですが、何もわれわれはこれを別に問題にするわけではありませんが、なるほど都税條例の九十五條の中にも、普通ならば会社側に対しても千分の四十を與うるべきものだと書いてあるが、はたしてこれは無料で会社側や労働組合側にやらせるのかどうか、またそれを有料でやらせるのかどうか、この点につきましても一應確かめておきたいと思います。それから都が直接やる場合におきましては、先ほど部内に意見が二つあると申しましたが、その場合において徴税人員をどのくらい増加しなければならないか、はたしてこの点の自信があるかどうかをお聽きしたい。  それから酒消費税の問題におきましても、これは非常に重大な問題だ。ごく簡單に言いますると、酒は今では特別價格酒の配給しかない。いわゆる自由販賣の酒しかないで、一般の普通價格による酒は全然配給を受けていない。これがためにこの暑いときに、われわれは家へ帰つて一杯やろうというような悠長な氣持は全然今はもてない。とするとこれは特別價格酒ばかりに対する百分の五の徴收になるが、それではたしてこれだけの金額があげられるかどうかという点も、この場合われわれとしては質問をしたい。  もう一つ、これは一番肝腎なことですが、労務用の酒がはたしてどのくらいあるか、これに対して税金をかけるのかどうか、この点を一つ聽きたい。現在工場において労働者諸君が、特に製鋼関係の重労働者諸君、またはその他の労働者諸君は、日中汗を流してやつている。そうしてわずかばかり配給された労務用の酒で、その日の疲れを直して、翌日の仕事に從事する。こういう非常なる希望をもつているのがこの労務用の酒であるが、それに対しても税金を課けるのかどうかこれもくどいようだがお聽きしたい。  最後に特別区税の問題ですが、この問題につきましても川端下君が今質問をしたので、私はそれに対して重ねて言いませんが、今政府は物價は、一・七倍の値上げで押へると言つている。ところが特別区税の税額を見ると、全部二倍から二倍半に上つている。この点において政府の趣旨と都の執行機関の間にギヤツプがあるんじやないか、現在われわれはこれらの税金は、みな大衆課税として反対するものであるが、その点についての御説明を求めたい。なおこの電氣、ガス税については反対の署名書がありますが、これは委員会に追つて請願書として出します。以上。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)岩田さんの御質問にお答え申し上げます。税をとるのには相当配置轉換が必要ではないか、これについて何か部内で二つ説があるんじやないかというお話でございます。それから電氣、ガス税はとれるかどうかということ、これにつきましては先般の都議会におきましても、相当大きな問題になつておりましたので、その際会社側とよく私らは相談をいたしました。また電産の方々、あるいはガス労の方々とも、お会いいたしました。もちろん、その際はこの組合の方々はなかなかとる勇氣もないし、またかようなものには反対するという御意見のように拜承いたしました。しかし先ほど申し上げましたように、地方の財源が枯渇してまいりますれば、かようなものでも何でもとり得るものはとりまして、これを賄つて行政部面に使う。かようにいたしませんければ、何としましても、切拔けることができませんような状況でございます。從つて政府におきましても、これは法律に一應きめまして、各都道府縣にこの通牒をよこしまして、おのおのその議会において決定するということに相なりましたようなわけであります。從いまして最近電氣税につきましては、関東配電、ガス税につきましては瓦斯会社の方とよく懇談申し上げまして、こちらの意図するところに御協力を願つております。しかしながらはつきり申しますれば、まだ必ず都でやるというところまでは行つておりません。しかしわれわれは熱意をもちまして御了承を得たいというふうに存じております。それからもしもこれがやれなかつた場合は、直接やるんじやないか、その際の徴税費はどのくらいかゝるかという御質問のようでございますが、これはまだ研究いたしてみておりませんので、省略させていただきたいと思います。  それから酒消費税がとれるかということでございますが、この酒消費税を一小賣人から小賣販賣價格の五%をとるということでございます。御存じのように酒はすべて統制になつております。大藏省の財務局、それから酒類販賣公團と二本建になつております。これは下の方の組合まですつかり帳簿に載つておりますので、この販賣價格の五%はとり得るという自信をもつております。  それから労務用の酒につきましては、問題をよく研究いたしまして、委員会その他において御答弁申し上げたいと存じております。  それから特別区税についてのお話がございましたが、先ほど川端下さんに申し上げましたように、この特別区税につきましては、区の財政事情を考えまして、またかような社会情勢、經済情勢の点からいたしまして、二倍あるいは自轉車につきましては二倍以上になつておりますが、これも先ほど申し上げましたような考えで、創定いたしたいと存ずる次第であります。先ほどもくどく申し上げましたように、これは最高限でございますので、おのおのの区におきまして、その情勢に應じて課税をいたされれば結構ではないかというふうに考えます。御了承を願います。    〔二十番岩田英一君 登壇〕 ◯二十番(岩田英一君)先ほど財務部長の説明の中で、部内に現在の税制体系においても徴收人員を増加するか、あるいは人員の配置轉換をすることによりまして、今までの脱税行爲の者を押えれば、大衆課税的な電氣ガス税はとらなくてもいいという意見があるがどうかという点について、もう一度聽きたい。  それから第二番目に、これは私説明していないが、現在の政府は物價を一・七倍の値上げときめている。なるほど税金の最高限は財務部長の説明にありますが、実際最高限だと言つても、特別区の区会にこれを出しますと、今までの例から見ると、区ではその最高をそつくりとつてしまう。私は改良主義者じやないけれども、一歩退つて改良主義者になつたとして、この税額を一・七倍程度で押えたらどうかと言うのです。そうするならば少くとも現在の政府との間の意見の相違はなくなるんじやないかということを私は言うのである。これはわれわれは大衆課税という建前で、反対をするのであるが、一應その点を確かめておきたいと思うんです。 ◯議長(石原永明君)部内に兩論があるというんですが、あるんですか。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)部内に兩論があるかないかという御説でございますが、この点は私は別に部内に兩論があるとは思いません。ただお示しのように配置轉換をやつて脱税をとれば、かようなものは要らぬじやないかという点について申し上げまするが、ただいまも実は九百十二名の配置轉換を要求しております。これをもちまして滯納あるいは脱税を防止したいという考えをもつて、着々やつておりますが、なかなかまだ目的を達成できませんような状況であります。もちろん脱税をそのままにしてよろしいというわけではございません。できるだけこの方はやりたいと思つております。  それから政府は一・七倍といつたのに、こちらは二倍以上じやないかというお話でありますが、これは先ほど申し上げましたように、私は一應現在の情勢においてこの点はさように上げて、しかもこれは最高限度でございますが、これでやつていつていただきたいと考えておりますので、この点御了承を願います。 ◯議長(石原永明君)以上をもつて発言は終りました。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は相当審査の必要を認めますので、当該委員会に付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第七及び第八を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第七 臨第十六号議案 東京都電車料金條例中改正の件外一議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本件に関し執行機関の説明を求めます。交通局長。    〔交通局長大須賀兵吉君 登壇〕 ◯交通局長(大須賀兵吉君)臨第十六号第十七号、及び第二十二号議案の御説明を申し上げます。  都民各位の經済生活に最も関係の深い本都電車並びに乘合自動車の料金の値上げに関しましては、再三ならず皆様の御理解ある御議決をいただきまして、今日に至りましたことを深く感謝いたします。御承知の通り現行暫定料金三円五十銭制度は、國鉄運賃の改正実施に至る間の臨時措置でありまして、政府の指示によりまして、本都におきましても都会の御議決をいただきまして、これを去る六月一日より実施いたしたのであります。今回政府は給料並びに一般物價の全面的改訂を実施し、これに伴いまして全交通事業に対しまして、適正料金の設定を認められることになつたのでありまして、すでに國鉄並びに各私鉄は去る七月十八日よりこれを実施いたしております。本都交通事業におきましても、また本改訂によりまして著しく經費の膨脹を來しまして、現行料金のままではまつたく收支の均衡を保持することができなくなつたのであります。本都の交通事業は特別会計でありまして、独立採算制の確立が要請せられ、また國鉄の場合と違いまして、一般会計からの繰入援助も期行し得たい実情にありますので、種々これが対策を講じましたる結果、新たに設定せられました通行税の関係等も考慮いたしまして、都民各位の御負擔をなるべく軽減するよう努力するとともに、当局といたしましても極力經費の節約と、乘車料以外の收入増加をはかりまして本案を提出いたしました次第であります。本案実施によりまして一日平均約二百十二万円、月額六千三百六十万円の増收が期待し得られるのであります。  何とぞ交通事業經済の現状を御賢察をいただきまして、愼重御審議の上御協賛くださいますよう、お願いいたします次第であります。 ◯議長(石原永明君)本件に関しまして川端下一二三君ほか一名より発言の通告がありますから、これを許可することにいたします。川端下一二三君。    〔八十八番川端下一二三君 登壇〕 ◯八十八番(川端下一二三君)臨第十六号、第十七号議案について質問をいたします。質問の前にこれは注文になりますが、一体こういもので議案の説明になるのかどうか、この点を將來よくお考えを願いたい。そこで一体政府が二・五五倍ときめた。それを都は今度は三倍に上げる。こういう根拠がどこにあるのか、これをお伺いしたい。  それからもう一つこれを出してくる理由として、この前の二円のときもそうでありましたが、いつでも赤字だ、赤字だという。赤字であるならば交通局の特別会計の支出の面も相当檢討しなければいかん。たとえば物件費等についても相当檢討の余地があるわけだ。そうして支出面の檢討を十分にした上で、どうしても赤字が生れるというならば、これもまた考えさせられる問題であるけれども、何もそういう檢討は一向せずに、値段さえ上げればいい、こういう方式は私は間違つておるのではなかろうかと思う。しかも政府がきめた線できめたいということは、この前の何かの会合で局長も言うておられる。そうしますと例の三円五十銭は政府の方がなかなかきまらぬものだから、暫定処置としてあれを許した。そうすると前の二円の二・五五倍ということになると、五円十銭ということになる。それが六月になつた。しかも聞くところによれば六大都市の局長会議を開いて六円にきめたということであるが、かようなことの権限が局長にあるかどうか、またそんなことで、ほかの方が六円だから東京都も六円にしたらばよかろう、こんなことできめられることは、はなはだ迷惑である。しかも今日は新しい情勢になつてきたことも局長は御存じだと思う。私はこういう値上げをするならば、独立採算制を基本的に考え、あるいは今日二十一日以來問題になつておりますものを通じての考えも聽いておかなければならぬ。  後段申し上げましたところにつきましては知事からお答えを願いたい。前段の値上げの問題については局長から御答弁願いたい。今日交通局ないし水道局に対して、御承知の二十一日のマ元帥のノートを通じて、國家公務員法の改正という問題があるが、その中に示された條文は、地方公共團体についても、これを適用するし。かも日にちはその日から効力をもつという宜言をしておるかのようであります。こういう場合に交通局ないしは水道局というものも、將來の經営はどのようにかえなければならぬかということも、檢討さるベき時期に到達しております。こういう場合にこの方針も早急にきめなければならぬ。あるいはきまつておつたらこれを知事からお伺いしたい。それからこういう時期に一体六円にする。しかも六円になつても、これで完全に赤字を克服することは私は困難ではなかろうか、と申しますことは、事務的に考えて、局長の説明を聽きますと、從業員の給料が三千七百九十一円ベースになつたからこれだけなければならぬというが、今日全官公労の諸君は、マツカーサー元帥のノートによつてどうなるかわかりませんが、とにかく調停に上つております。しかもこの調停は仄聞するところによれば、政府は四千五百円ないし四千七百円というものを考えておるかに聞いております。こういうことになりますと、ただちに、これが影響する。そのときにまた上げるのだ。私はあげ足取ではないが、安本の方で六円を許可したからこれをやらなければならぬ。十二月以降にならなければ上げられない。物價廳でもそういつておる。そういう説明をちよいちよい聞くのでありますが、交通局にいたしましても水道局にいたしましても、このような話は数回にわたつて聞いております。そんなことはなかつた。私は理事者が誠意をもつて、ほんとうに都を思つておるのかどうか疑わざるを得ない。ほうとうに都を思つておるならば、ほんとうに基礎的な、企業的な独立採算制なら採算制の上に立つてどのような、予算とどのようか經理をやるかそういうものをちやんと当つてみて、そうしてこの額でなければならぬという理論的の根拠をはつきりすべきである。しかるにこの説明を見たつて何ともそういうことが書いてない。ただ政府がこういうように言つたから、あるいは赤字であるからといつて、物件費については何ら説明を加えていない。九億数千万円にわたる物件費についてもう少し説明を加える必要がある。九億からのものであるならば、局長の説明のように二億数千万円が赤字になると仮定しても、これの考え方によつては財源が出てくる。あるいは物品の購入費あるいは役務費等についても、適当な切詰めをすれば相当なる額が出てくる。かような粗雜な資料と粗雜なる考え方でわれわれこういうちのをきめなければならぬところに疑義がある。こういう点について明確な御答弁を願いたい。特にこの際私はマ・ノートを全面的に私は読んでおるものでもないけれども、事重要な問題でありますので、知事からこの点について御答弁を願いたい。このことが値上げの問題についても相当関連があると考えられるのでひとつ御答弁を願いたい。 ◯議長(石原永明君)交通局長。    〔交通局長大須賀兵吉君 登壇〕 ◯交通局長(大須賀兵吉君)お手もとに差上げました資料の不備に関しましては、私どもの手違いでありまして申訳がないと思います。それから運賃値上の率の問題でございますが、お話のように二円の料金当時に比較いたしまして、三倍の率の値上げになるのでありまして、この点は國鉄の二・五五倍と開きがあるのであります。これは御承知のように國鉄におきましても、独立採算の建前から三・五倍の値上げを一應國鉄当局としては主張したのでありますが、その後いろいろのいきさつを經ました結果これが二・五五倍に変更されました。これがために國鉄の方は、一般の經済の方から二百億に相当するところの補助金を國鉄の方に入れることになつたのであります。ところが國鉄を除きました他の業者、たとえば六大都市でありますとか、あるいは私鉄におきましては、さような政府の補助は期待し得ないので、物流廳並びに運輸省等とよりより協議しました結果、結論としましては私鉄は三・五倍、六大都市は三倍という線が大体適当であるということに政府の方針は決定を見たのであります。それから六大都市の局長が集まりましてこの原案をつくつたのはお説の通りでありますが、これのごときも何ら料金の決定に対しての権限がないことはもちろんであります。ただ六大都市は從來からも常に同一の歩調をとりまして經営をしてまいつております。國家の方針もまた六大都市に対してはなるべく同一の運賃を希望しております。私どもは從業員の待遇の面あるいは事業の運営の面、あるいは金策の面、その他將來における料金の決定の問題等に関しまして、やはり六大都市が同一歩調をとることが最も適当であると考えましたので、一應六大都市が東京に集りまして、そこに物價廳並びに運輸省から來てもらいまして相談の結果一應三倍の原案をつくつたのでありまして、もちろん局長会議の決定には何ら権限はありません。ただ私どもとしましては、どうか私どもいろいろ研究の結果つくりました案でありますので、これに御協賛願えればたいへん結構であると考えるのであります。それから經営の問題について、特に經費の問題につきましていろいろ御注意がありましたが、御説の通り特に經済が苦しく、常に運賃の値上げに増收をまたなければならぬという点ははなはだ遺憾にたえませんので、物件費の使途につきましてはこれが節約をはかつておるのでありますが、なおいろいろ足らない点もあると考えますので、將來につきましては十分に注意いたします。今回の物件費の計上におきましても、動力費、すなわち電車の電力料、自動車の燃料費を除きまして、他の物件費につきましては政府の方針によりますと大体一・八倍の計上が必要であつたのでありますが、あらゆる面に檢討を加えました結果これを一・五倍の線まで圧縮しまして、經常費の節約に資した次第であります。料金値上げに関する大体の説明は以上であります。 ◯議長(石原永明君)安井知事。    〔知事安井誠一郎君 登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君)ただいまの川端下君の御質問は、マツカーサー元帥のあの書簡に伴うて、國鉄その他事業官廳の形態が変る。こういうことに前提をする場合に、自然東京都の經営しておるこの水道とか交通とかいうものについて經営の形態が変ると考えることについて、何か考えをもつておるか、こういう御質問であろうと存じますが、その通りでございますか。──もしその通りでありますれば、こういう席で私が申し上げる限りにおきましては何にも承知しておりせん。新聞によつて報道されておる程度のことしかもつておりませんので御了承を願いたいと存じます。    〔八十八番川端下一二三君 登壇〕 ◯八十八番(川端下一二三君)非常に暑いので皆さんに御迷惑と思いますので、簡單にいたします。このマツカーサー・ノートについては、私知事がそうおつしやるのが普通だろうと思います。これはいろいろと関係がありますので、そういうお答えを私は了といたしますが、なぜ私がこれを申しましたかということをもう一遍局長にお尋ねをしたい。というのは独立採算制ということを盛んに言うのでありますが、この問題を中心にして相当の指示を與えられておる。私が調停委員会の調停委員であるために、ある程度この内容も聞いております。そういたしますと、今度國家公務員法が実施されると同時に、地方公務員法はこれに準ずるということを次の第四回の議会には出したい。これに準じてこれを発効せしめるというふうに聞いております。そうなつてまいりますと、あの中の條件を逐一見ておりますと、範囲が廣くてよくわからない面もありますけれども、形態は先ほど知事がおつしやつたような形態になる可能性が多分にあります。そういう場合に、これは突如として出てきた問題ですから、局長もお考えにならなかつた点は了承いたしますが、今日こういう問題になつてきた際に、あくまで六円案を固執しなければならぬのかどうか、それからもう一つ私は、基本的に政府がこれだけの線でよろしいと言つたからこれだけにするのだ、あるいは赤字だと言うけれども、その赤字についての始末を、これはあなたの局だけではありませんが、今までどこの局でもほんとうに支出面というものを嚴重に、あるいは細心の注意をして扱つておるかどうかはなはだ疑わしいわけです。こういう面を十分考えずにやつておつたんでは六円が十円になり、十円が二十円になつても、ますます赤字は殖えていくということになるのではなかろうか。ですから局長がおつしやるように、二億八百万円の赤字が出るが、六円にするならこうなる。五円にすればこうなるというのなら、あのやり方いかんによつては六円にしても十円にしても上つていくということであります。私は議論になることはよしますが、この上つてきた六円という根拠が聽きたい。この前の局長の説明では、政府の案がきまればそれで実施するのだというお話であつたが、政府の案がきまつたら今度はそれ以上にまたとるという不信や態度はやめてもらいたい。特に局長は注意をして見ておつたんでしようが、國会においても相当な問題になつた。自由党の方々は二倍案、われわれも二倍案を主張したのでありますけれども、当面の責任者としてやむを得ず二・五五倍になつた。こういう經緯のある案を、重大な交通料金に対して局長会議をやつて、向うの方が六円だからこつちも六円にしよう。こういう程度の議論では十分納得ができない。そういう点を十分御説明願いたい。今のただお願いをするという程度の説明では納得ができない。独立採算になれば費用がどれだけかかる。人件費がこれだけで物件費はこれとこれとこれを買うのだ。あるいは朽廃したる軌道は今年度においてこれだけ値上げをすればどういうふうに直すのだ。こういうことまで説明されなければならぬ。これにはちつともありません。手違いだというが、手違いではありません。從來の交通局の議案はいつでもこの通りであります。かような議員を愚弄した熊度ははなはだけしからぬ。もう少し親切にわれわれにわかるようにやつていただきたい。これは一向わからね。そういうわからぬものを賛成するわけにいかない。もう一遍詳しく御説明を願いたい。しかしこれはむりな注文です。かなり尨大な予算ですから、これを文書にして議会中にいただけるかどうかそれをお伺いしたい。    〔交通局長大須賀兵吉君 登壇〕 ◯交通局長(大須賀兵吉君)事業のあり方に関しまして、たいへんに御親切な御意見をいただきましてまことにありがとうございました。お説の通りきわめて簡單な資料でありますことは、はなはだ私の意思に反するものでありまして、遺憾に考えます。詳細な資料は本議会の開会中に間違いなく皆さんに差上げるようにいたします。(拍手)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)八十五番糟谷磯平君  おいでになりませんから、これをもつて発言は全部終りました。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は相当審査の必要を認めますので、当該常任委員会に付託されんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議なしと認めてさように決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第九及び第十を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一、日程第九 臨第十八号議案 東京都傷痍者寮條例設定の件外一議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。上平民生局長。    〔民生局長上平正治君 登壇〕 ◯民生局長(上平正治君)十八号議案は東京都傷痍者寮條例設定の件でございます。傷痍者保護のためには昨年度皆さまの御恊賛をいただきましたので、授産施設を伴う宿泊施設を建設したのでありますが、逐次完成しておるのであります。これが運営のために必要な本條例を提案いたしたので、よろしく御審議を願いたいと思います。  次の第十九号東京都保護寮條例設定の件は、都内の浮浪者、無宿者の收容施設でございますので、現在及び將來の無宿者の保護施設のために本案を提案いたした次第であります。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯議長(石原永明君)本案に関しまして二十番岩田英一君より発言の通告があります。これを許可することにいたします。二十番岩田英一君。    〔二十番岩田英一君 登壇〕 ◯二十番(岩田英一君)東京都の傷痍者寮條例並びに東京都保護寮條例について一言質問したいと思います。この條例の内容を見ますれば、一見して終戰前の條例と同じであります。すなわち天皇制官僚が十分権威を振つた時代と、現在不十分でありますけれども、一應民主的になつた時代においてもその点の残滓が残つておるという点を指摘したい。申すまでもなく日本は解放されて以來ポツダム宣言の第十條により、民主主義的傾向の復活強化をはかるためにこのような保護寮を設けるわけでありますが、その中に收容する人々に対して民主主義的の訓練を與えるということは、現在の連合軍におきまして、すでに日本人民に対して民主的な訓練をなしておると同様に、都民によつて公選された都知事は、そこに收容する傷痍者にいたしましても、保護者に対しましても、民主主義的な訓練をするということが、非常に重要じやないかと思います。その意味におきまして、この條例の中を見ますれば、特に知事の指示を得たときは入寮を許すとか、寮の運営においても知事が全部指示管掌するということになつておるが、これを寮委員会において運用するようになさしめたならば、そこにおいて人民の總意というものが発揮せられて、非常に朗かなる運営ができ、決してまずい運営はでき得ないと思います。この点におきましても特に民主主義的な復活強化ということに対する知事の今後の指導方針を聽きたい。  それから第二番目に傷痍者寮條例の中を見ますと、傷痍者を保護する場合においても、但書があるけれども、この使用料を負擔しなければならないということにつきましても、社会政策的な見地から言つて、これははなはだ不当ではないかと思う。以上二点について質問したいと思います。終り。    〔民生局長上平正治君 登壇〕 ◯民生局長(上平正治君)お答えをいたします。傷痍者寮の入寮者に対しまして、民主主義的な教養を得させまするために、適当な施設をせよというお話でありますが、御趣旨ごもつともであります。なお授産施設等につきましては、この傷痍者寮條例の第七條におきましては、寮の授産施設等につきましては、在寮者の協同施設といたしまして、その責任において運営せしめるという一項も特にあるのであります。なお御指摘の第九條は、これは知事におきまして、管理上の責任者といたしまして、最低限度の権限を保持する、こういつた趣旨に御承知を願いたいのであります。  それから使用料は原則として徴收しない建前でございますが、第四條におきまして、具体的の各項目の費用につきましては、特に負擔させるということになつております。 ◯議長(石原永明君)以上をもちまして発言は終りました。      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君)本案は相当審査の必要を認めますので、当該常任委員会に付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。
         ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)日程第十一を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕  一 日程第十一 臨第二十号議案 警視廳設置等に関する條例中改正の件      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。大野木總務部長。    〔總務部長大野木克彦君 登壇〕 ◯總務部長(大野木克彦君)本件は浅草警察署が、台東区日本堤二丁目八番地より台東区浅草象潟二丁目十番地ノ二に移轉をいたしますので、この点に関しまして警視廳設置等に関する條例を改正いたします次第であります。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めまして、本案は原案通り可決確定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)これより追加日程に入ります。追加日程第一を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第一 臨第二十一号議案 東京都馬匹組合連合会の資産承継に関する件      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本件に関する執行機関の説明を求めます。岡安財務部長。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいま上程になりました第二十一号議案について御説明申し上げますが、御承知のように競馬法が改正になりまして、都道府縣におきまして二箇所の競馬場を直営するということに相なりましたので、ここに議案になつておりますように、東京都馬匹連合組合の資産を包括承継してとりあえずやつていきたい。かように考えまして、ここに提案いたしましたような次第であります。よろしく御審議を願いたいと存じます。 ◯議長(石原永明君)本案に関し発言通告があります。これを許すことにいたします。二十番、岩田英一君。    〔二十番岩田英一君 登壇〕 ◯二十番(岩田英一君)この議案について理事者に対しまして質問したいと思います。  七月十三日法律第百五十八号競馬法が施行されて、東京都にこの馬匹組合連合会の資産を包括承継し得ることになつたが、これははたして必ず承継しなければならないものであるかどうかという点を質問したい。  第二番目にこの條例の資産承継に関する詳細な説明を見ると、この中において大体二百四十二万円の赤字が出ている。こういうような赤字のあるものに対して、東京都として今赤字財政であると言つているにもかかわらず、さらに何ゆえにこれを承継しなければならないものであるか、またこれを承継する必要があるかどうかという点についてお聽きしたい。  次に本年一月二十五日の中央新聞によりますと、東京都競馬協会すなわち八王子競馬に対して非常に非難の声がある。八王子競馬はその内容がインチキだといううわさがある。八王子競馬の実績表を見ると、二十一年度において、最高一千五百九十万円、最低八百六十九万円の馬券の賣上げがあつた。二十二年度においては最高が三千三百万円、最低が一千九百万円あつた。ところが二十三年度になりますと、最高が二千六百万円、最低が九百二十五万円、しかもその間の平均率を見ますと、ぐつと下がつている。馬券の賣上げが下がるということはどういうことか、現在馬券の賣上げは非常に上がり、競馬熱は非常に盛んである。中山競馬、府中競馬は実に盛んである。しかるに八王子競馬のみが馬券の賣上げが下がつている。そこに明らかにインチキ馬券があるということを物語つている。そういううわさがあることを聞いているが、そのうわさに違わず、それがこういう実績表に現われている。その点についてもはたしてこれが眞実であるか、どうかということについてお聽きしたい。私は中を調べて見なくても、この表によつてそういうふうに想像をすることができる。特にこの連合会の財産につきましても、中央新聞の記事によりますと、神田紺屋町の四階建の建物は二百十万円で、土地附である。ところが実際の建物の所有者の富山佐次郎氏には百十万円しか渡つていないで、その差額の百万円について非常に不正が行われているんじやないかといううわささえ存在するが、これに対しては都議会において十分調査する必要があるんじやないかと考える。もしこれを調査せずしてこのまま承継するならば、われわれは議員としての任務を盡せぬと考えている。大体競馬に対してはわれわれは一方には勤儉貯蓄を奬励し、一方においてはこういう射倖心を煽るということは絶対反対であるけれども、東京都に移管する問題については、一應今言つた点について理事者側の回答を求めたいと思う。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)先ほども申しましたように、今度地方廳におきまして競馬を二箇所施行できるということになりました。從いまして先ほど岩田さんが言われましたように包括承継をすることができるが、しなくてもいいじやないかというお話でありますが、これは東京都として承継した方がよろしいと考えました次第であります。それから赤字があるというお話でございます。もつともこれを承継いたしません場合は、この八王子の馬連の競馬は國家に引継がれまして、結局閉銷機関になる。さよういたしますと東京都では最近には競馬ができ得ないという状況になりますので、赤字が二百万あるのは了承しておりますが、これは今後の運営によりまして、できるだけうまくやれるんじやないかというふうに考えます。  それから最近の競馬の成績は惡いじやないかという御質問でございます。この点も私は聞いておりますが、これはたまたま府中の競馬と、ちようど時期が一緒になつている、こういう点もあるんじやないかと考えますので、今後の運営につきましては、できるだけよく運営をいたしまして、都の財政を改善したいと存じます。  それから不正があるんじやないかというお話でありますがこの点は私の聞いておりますところでは、まず不正はないと考えております。御了承を願います。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第二を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第二 臨第二十二号議案 東京都貨物電車使用料金條例中改正の件      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。    〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)説明を省略せよという動議がありますから、動議のごとく決定いたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)それでは説明を省略いたします。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第三及び第四を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第三 臨第二十三号議案 東京都給水條例中改正の件外一議案      ━━━━━━━━━━  (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)執行機関の説明を求めます。久保水道局長。    〔水道局長久保讓君 登壇〕 ◯水道局長(久保讓君)ただいま上程になりました臨第二十三号、臨第二十四号兩議案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  現在の水道料金は去る五月三十一日当議会におきまして、暫定的措置として議決を願つたものでございますが、今般政府が給與水準並びに物價の收訂を行いました結果、水道經営費の收支の均衡を失するに至りましたので、事業の自主性と收支の均衡をはかります必要上、その總合經費を支弁するために上下水道使用料條例を改正いたしまして、これが財源を求めんとするものであります。本案によりますと、現行料金に比較いたしますと、一・二六倍すなわち二割六分の値上げと相なりまして、八月一日より実施いたしますことといたしますと、本年度約一億一千万円の増收を見込まれることに相なりまして、收支の均衡が保たれることと相なるのでございます。時節柄各方面の御負擔の多い場合にこの價上げを要求いたしますことは、まことに心苦しいことでございますが、水道經営の安定性を確保いたします関係上、何とぞ御協賛を賜らんことをお願いいたす次第であります。以上。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案はいずれも当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第五を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第五 臨第二十五号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加予算      ━━━━━━━━━━ 第25号議案(昭和23年度東京都歳入歳出追加予算表省略) ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいま上程に相なりました臨第二十五号議案について御説明申し上げます。  來月の都議会に東京都の補正予算を提案いたしますので、実は今回は條例だけにしたいと考えておりましたが、緊急やむを得ないものだけをこの二十五号に盛りましたわけであります。この内容は警察吏員の緊急増員に要します教習費と設備費、それから六・三制の学校の設備費を今回國できめましたので、これが六億五千八百三十六万円であります。それから災実に遭いました校舍の復旧費が七百七十二万円、引揚者と生活困窮者に対する生業資金の貸付が五百二万余円、それからさらに大田区長の選擧に要しまする費用を追加いたしまして、合わせて七億八千余万円の追加をお願いしたわけであります。  これが財源につきましては國庫支出金、雜收入と都債をもつて充てたいというふうに考えます。御了承を願います。 ◯議長(石原永明君)発言通告がありません。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案も当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第六を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第六 臨第二十六号議案 昭和二十三年度東京都水道歳入歳出追加予算      ━━━━━━━━━━ 臨第26号議案(昭和23年度東京都水道歳入歳出追加更生予算表省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいま上程になりました第二十六号議案でありますが、これは水道会計の追加予算でございます。先に政府の受託事業を行いましたとき、これは大田区関係でございますが、さらに二千八百余万円の増額を必要といたしますので、この金額を今回提案した次第でございます。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案も当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━
    ◯議長(石原永明君)追加日程第七を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第七 臨第二十七号議案 東京都一般会計起債の件      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。岡安財務部長。    〔財務部長岡安彦三郎君 登壇〕 ◯財務部長(岡安彦三郎君)ただいま上程になりました臨第二十七号議案は一般会計におきまする起債関係の案件でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案も当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第八及び第九を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第八 臨第二十八号議案 建築局設置條例制定の件外一議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。大野木總務部長。    〔総務部長大野木克彦君 登壇〕 ◯總務部長(大野木克彦君)臨第二十八号議案の御説明を申し上げます。  建設省の建築出張所の事務が八月三十一日限り都に移管せられることになりまして、地方自治法が改正せられましたので、都の建築及び住宅行政を強化いたしますために、九月一日からこれらを主管いたします局を設置せんとするものでございます。  それから二十九号議案は、昭和二十二年七月の都の部に関する條例によりまして、総務部財務部が設定せられたのでありますが、地方自治法の改正によりましてそれらが法定せられましたので、本條例は不必要となりましたため、これを廃止することを適当と認めまして、本案を提出した次第であります。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案はいづれも原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ございませんか。    〔異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、本案は原案通り可決確定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十及び第十一を一括議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十 臨第三十号議案 風俗営業取締法施行條例設定の件外一議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。大野木総務部長    〔総務部長大野木克彦君 登壇〕 ◯總務部長(大野木克彦君)臨第三十号議案の御説明を申し上げます。  先般の國会で制定公布せられました風俗営業取締法の趣旨と、現下の動向とをにらみ合わせて、関係営業に対する取扱に関し、その規制するところを善良な風俗保持上必要な限度に止めるとともに、將來表面化してまいりますおそれのある弊害を予測して、新らしい観点に立つた施行條例を設定し、九月一日から実施いたしたいと存じまして、この條例を提案した次第であります。  次に臨第三十一号議案でございますが、警視廳水上取締規則が昭和二十二年法律第七十二号によりまして、昨年十二月三十一日限り失効となりましたので、水上通航の安全と危險防止のために本條例を設定いたし、八月一日から実施いたしたいと存じまして、提案いたした次第であります。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案はいずれも当該常任委員会に審査を付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十二を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十二臨 臨第三十二号議案 東京都立大学設置に関する件      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)本案に関し執行機関の説明を求めます。    〔教育局長宇佐美毅君 登壇〕 ◯教育局長(宇佐美毅君)去る四月の本会議におきまして、都立大学設置に関する建議案が可決されたのでございますが、この決議の御趣旨によりまして、当局におきまして過般來調査を進めてまいりましたのでありますが、今回東京都に都立大学設置の案件をここに都議会の御審議を得まして、文部大臣宛に申請をいたしたいと存じまして、本提案に及んだ次第であります。  大学の内容につきましては、お手許に参考書を御配付いたしてありますので、概要を申し上げますと、この大学に人文、理学、工学の三学部を置きまして、明年度以後二十七年度まで四箇年で完成する計画でございます。現在の都立の六高專の施設を基礎としております関係上、大学としての規模はきわめて小さいものでございますが、講座の選択や大学の運営は、都民大学としての都の実情に即した方途をとらねばならぬものと考えるのでございます。定員は千六百人、初年度四百人、所要經費は昭和二十四年度におきまして、約三千万円、完成年度におきまして約五千万円程度の見積りをいたしておりますが、いずれ予算案につきましては追つて御審議を願うことといたしまして、今回は事件決議だけをお願い申し上げる次第でございます。よろしく御審議の上、適当なる御決定をお願いいたします。 ◯六十六番(加藤好雄君)本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、原案通り可決確定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十三を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十三 諮問案第四号 市道路線の認定について      ━━━━━━━━━━ 諮問案第四号 市道路線の認定について 道路法施行令第二條の規定に基き左記の路線を市道の路線に認定することの可否について諮問す      記  一、板橋区上板橋二丁目地内別紙図面の通り。(図面省略)      ━━━━━━━━━━    〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕 ◯六十六番(加藤好雄君)本件も、当該常任委員会に付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認め、さよう決定致します。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十四を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十四 水害復旧工事促進に関する建議(議員全員提出)      ━━━━━━━━━━ 一、水害復旧工事促進に関する建議 右提出する。   昭和二十三年七月二十七日       提 出 者    龜 山しんいち  遠 山 景 光  篠 原 虎之輔  守 本 叉 雄    竹 内 岩 吉  中 塚 榮次郎  木 下 與 市  中 西 敏 二    山 田 孝 雄  野 村 專太郎  中 島 喜三郎  清 水 長 雄    友 成 四 郎  四 宮 久 吉  齋 田 榮三郎  小 野 利三郎    上 條   貢  天 本   治  諏 訪 正次郎  大 澤 梅次郎    中 澤   茂  糟 谷 磯 平  渡 邊 文 政  山 屋 八万雄    大 塚   實  西 本   啓  石 原 永 明  伊 藤 喜 一    鏡   省 三  高 梨 二 男  島 崎 七 郎  宇田川 定 豊    山 田 三 樹  川 端 文 夫  醍 醐 安之助  中 田 小 春    田 中 宗 正  安 藤 章一郎  長久保 定 雄  吉 田 直 治    本 島 百合子  石 川 右三郎  町 田 廣 吉  桑 山 和一郎    高 橋 清 次  松 浦 光 城  岩 田 英 一  佐 野 保 房    久保山 圭次郎  北 田 一 郎  齋 藤 清 亮  中 西 千代次    窪 寺 傳 吉  上 山 輝 一  淺 尾 忠 義  野 口 孝 一    出 口 林次郎  大 門 義 雄  橋 本 健太郎  大 森 一 雄    茂 木 竹 治  野 間 政 文  山 崎 芳次郎  岸   寛 司
       袴 田 圓 助  染 谷 喜太郎  北 島 義 彦  市 原 次 郎    横 瀬 精 一  高 木 惣 市  岡 田 助 雄  白 石 盛 一    山 口 久太郎  佐々木 恒 司  秋 葉   保  内 田 定五郎    三 浦 忠三郎  板 橋 英 雄  鈴 木 義 顯  大 村 仁 道    神 山 廉 作  新 井 京 太  鴨 下 榮 吉  加 藤 千太郎    平 田 源 七  田 口 正 義  山 田 百 政  水 戸 三 郎    水 越 玄 郷  川 口 清治郎  長 瀬 健太郎  松 見 博 正    加 藤 好 雄  山 口 與八郎  野 口 辰五郎  大日向 蔦 次    内 田 雄 三  青 木 保 三  小 山 省 二  並 木 源太郎    木 崎 茂 男  高 取 寛一郎  宇津木 啓太郎  中 村   正    井 草 市 郎  横 田 秀 隆  川端下 一二三  村 野 廉 一    森 田 茂 作  中 島 與 吉  鈴 木 平 七  小 泉 武 雄    齋 藤 由五郎  本 多 嘉一郎  山 口 久 吉  内 田 佐久郎    下 田 清 春  川 村 達 三  菊 池 民 一  菊 地   慣 東京都議会議長 石 原 永 明 殿      水害復旧工事促進に関する建議   昭和二十二年九月の颱風は、関東地方に未曾有の豪雨を伴い、利根川を始め各河川堤防の決潰により、洪水は都内に浸入し、言語に絶する水禍に見舞われ、各地の堤防、橋梁及び道路その他公共施設に甚大なる被害を蒙つた。然るに爾後一ケ年に垂んとするが、その間政府予算決定の遅延、職業安定法の施行による事業実施條件の強化等の理由あるとはいえ、これが復旧工事は遅々として進まざる状況のまゝで、再び颱風期に直面しようとしており、このまゝ推移すれば本年は昨年以上の危機を招來することは言うを俟たない処で、ために都民は日夜洪水の不安に曝され、安んじて業につき得ず、首都復興途上の一大障害となり、瞬時も遷延を許さない実状にあるから、よろしく理事者は全力を傾注し、凡ゆる隘路を打破して來るべき出水期に対する工事の完遂に万全なる措置を急速に講ぜられたい。右建議する。      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君)本案は採択せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めてさように決定いたします。本件はただちに提出の手続をとることにいたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十五を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十五 自作農創設特別措置法の運用に関する建議及び旧東京市域に於ける農地調整法の適用制限に関する意見書(連合委員会審査意見報告)      ━━━━━━━━━━      經済建設連合委員会議員提出案審査意見報告書 一、自作農創設特別措置法の運用に関する建議 一、旧東京市域に於ける農地調整法の適用制限に関する意見書  本連合委員会は右付託案件審査の結果左記意見を附し不採択とすることに議決した。右報告する。   昭和二十三年五月三十一目              經済建設連合委員会委員長 田 中 宗 正  東京都議会議長 石 原 永 明 殿      記 一、本件は政府の定めた土地区劃整理施行地区に関する自作農創設特別措置法第五條第四号の指定基準等に関する件により、処理されつゝあつて近く既にその指定が結了する実状にあるから不採択とする。      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君)本案は委員会審査意見報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)追加日程第十六を議題に供します。    〔安部書記長 朗読〕 一、追加日程第十六 エジプト米放出に対する感謝決議      ━━━━━━━━━━ 一、エジプト米放出に対する感謝決議  右提出する。   昭和二十三年七月二十七日    提 出 者     龜 山しんいち  遠 山 景 光  篠 原 虎之輔  守 本 叉 雄     竹 内 岩 吉  中 塚 榮次郎  木 下 與 市  中 西 敏 二     山 田 孝 雄  野 村 專太郎  中 島 喜三郎  清 水 長 雄     友 成 四 郎  四 宮 久 吉  齋 田 榮三郎  小 野 利三郎     上 條   貢  天 本   治  諏 訪 正次郎  大 澤 梅次郎     中 澤   茂  糟 谷 磯 平  渡 邊 文 政  山 屋 八万雄     大 塚   實  西 本   啓  石 原 永 明  伊 藤 喜 一     鏡   省 三  高 梨 二 男  島 崎 七 郎  宇田川 定 豊     山 田 三 樹  川 端 文 夫  醍 醐 安之助  中 田 小 春     田 中 宗 正  安 藤 章一郎  長久保 定 雄  吉 田 直 治     本 島 百合子  石 川 右三郎  町 田 廣 吉  桑 山 和一郎     高 橋 清 次  松 浦 光 城  岩 田 英 一  佐 野 保 房     久保山 圭次郎  北 田 一 郎  齋 藤 清 亮  中 西 千代次     窪 寺 傳 吉  上 山 輝 一  淺 尾 忠 義  野 口 孝 一     出 口 林次郎  大 門 義 雄  橋 本 健太郎  大 森 一 雄     茂 木 竹 治  野 間 政 文  山 崎 芳次郎  岸   寛 司     袴 田 圓 助  染 谷 喜太郎  北 島 義 彦  市 原 次 郎     横 瀬 精 一  高 木 惣 市  岡 田 助 雄  白 石 盛 一     山 口 久太郎  佐々木 恒 司  秋 葉   保  内 田 定五郎     三 浦 忠三郎  板 橋 英 雄  鈴 木 義 顯  大 村 仁 道     神 山 廉 作  新 井 京 太  鴨 下 榮 吉  加 藤 千太郎     平 田 源 七  田 口 正 義  山 田 百 政  水 戸 三 郎     水 越 玄 郷  川 口 清治郎  長 瀬 健太郎  松 見 博 正     加 藤 好 雄  山 口 與八郎  野 口 辰五郎  大日向 蔦 次     内 田 雄 三  青 木 保 三  小 山 省 二  並 木 源太郎     木 崎 茂 男  高 取 寛一郎  宇津木 啓太郎  中 村   正     井 草 市 郎  横 田 秀 隆  川端下 一二三  村 野 廉 一     森 田 茂 作  中 島 與 吉  鈴 木 平 七  小 泉 武 雄     齋 藤 由五郎  本 多 嘉一郎  山 口 久 吉  内 田 佐久郎     下 田 清 春  川 村 達 三  菊 池 民 一  菊 地   慣  東京都議会議長 石 原 永 明 殿      感謝決議   我が國連年の食糧難に、都民は幾度か危機に直面し、その都度連合軍最高司令部の絶大なる救援を受け、漸くその危機を脱するを得て、都民は人道に基く崇高な厚意にいたく感激しているのである。   國民は國家再建の基盤となる食糧に対し、この難関を克服するため、増産に全力を傾倒しているが、未だ容易に前途の見透がつくに至らない。而して本年も叉既に端境期に向い、食糧事情は依然として極めて憂慮すべき状態にに置かれている折柄、我が國の復興に対し、特に関心を寄せられる最高司令官閣下には、今回更に多量の埃及米の放出を許可せられたことは、都民にとつてはこの上もない喜びであつて、その至高なる厚意に対し、都民は満腔の敬意を拂うところである。   東京都議会は、本日、本年第二回臨時郡議会を開くに当り、五百万都民を代表玄に深甚なる感謝の徴意を表します。   昭和二十三年七月二十七日                   東京都議会議長 石 原 永 明 連合軍最高司令官 ダグラス、マツカーサー閣下      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君)本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君)ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君)御異議ないと認めさよう決定いたします。本件は議長より早速贈呈の手統をとりますからさよう御了承を願います。なおただいままで委員会に付託せられました事項は念のために書記をして配付いたさせます。      ━━━━━━━━━━            常任委員会付託事項 総務委員会 一、臨第二十五号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加予算中            歳 出     第二十三款 選 擧 費 財務委員会 一、臨第十四号議案  東京郡都税人場税酒消費税及び電氣ガス税等に関する條例設定の件 一、臨第十五号議案  東京都特別区税條例中改正の件 一、臨第二十一号議案 東京都馬匹組合連合会の資金承継に関する件
    一、臨第二十五号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加予算中            歳 入………………全部 一、臨第二十七号議案 東京都一般会計起債の件 厚生委員会 一、臨第十八号議案  東京都傷痍者寮條例設定の件 一、臨第十九号議案  東京都保護寮條例設定の件 一、臨第二十五号議案 昭和二十三年東京都歳入歳出追加予算中            歳  出               第十二款 保護事業費               第二十九款 諸支出金 教育委員会 一、臨第二十五号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加予算中            歳  出               第十款 教育費 建設委員会 一、諮問案第四号   市道路線の認定について 交通委員会 一、臨第十六号議案  東京都電車料金條例中改正の件 一、臨第十七号議案  東京都乘合自動車料金條例中改正の件 一、臨第二十二号議案 東京都貨物電車使用料金條例中改正の件 水道委員会 一、臨第二十三号議案 東京都給水條例中改正の件 一、臨第二十四号議案 東京都下水道條例中改正の件 一、臨第二十六号議案 昭和二十三年度東京都水道歳入歳出追加予算 警察委員会 一、臨第二十五号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加予算中            歳  出               第三款 警察費 一、臨第三十号議案  風俗営業取締法施行條例設定の件 一、臨第三十一号議案 東京水上取締條例設定の件      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君)この際申し上げておきます。本日都議会調査会調査委員上山輝一君及び三浦忠三郎君が辞任せられましたので、その後任として山口與八郎君及び木崎茂男君を御指名申し上げますから、さよな御了承を願います。  以上をもつて本日の日程は全部議了いたしました。なお明二十八日、明後二十九日は委員会のため本会議は休会することとし、三十日午後一時から開会いたします。ただいま御着席のお方にはあらためて通知いたしませんから、さよう御了承を願います。本日はこれをもつて散会いたします。    午後五時四十三分散会...