御宿町議会 > 2016-10-11 >
平成28年 10月11日

  • "御宿町議会定例会"(1/1)
ツイート シェア
  1. 御宿町議会 2016-10-11
    平成28年 10月11日


    取得元: 御宿町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成28年第3回御宿町議会定例会 事 日 程 (第4号) 平成28年10月11日(火曜日)午前9時30分開議 程第 1 議案第13号 平成27年度御宿町一般会計歳入歳出決算の認定について 日程第 2 議案第14号 平成28年度御宿町一般会計補正予算(第5号) ───────────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(12名) ─────────────────────────────────────────────────
    1番 瀧 口 義 雄 君 2番 北 村 昭 彦 君 3番 堀 川 賢 治 君 4番 大 地 達 夫 君 5番 滝 口 一 浩 君 6番 貝 塚 嘉 軼 君 7番 伊 藤 博 明 君 8番 土 井 茂 夫 君 9番 大 野 吉 弘 君 10番 石 井 芳 清 君 11番 髙 橋 金 幹 君 12番 小 川 征 君 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町 長 石 田 義 廣 君 教 育 長 浅 野 祥 雄 君 総 務 課 長 大 竹 伸 弘 君 企画財政課長 田 邉 義 博 君 産業観光課長 吉 野 信 次 君 教 育 課 長 金 井 亜紀子 君 建設環境課長 殿 岡 豊 君 税務住民課長 齋 藤 浩 君 保健福祉課長 埋 田 禎 久 君 会 計 室 長 岩 瀬 晴 美 君 代表監査委員 綱 島 勝 君 ───────────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者 -179- 議 日 事 務 局 長 渡 辺 晴 久 君 主 事 鶴 岡 弓 子 君 -180- ───────────────────────────────────────────────── ◎開議の宣告 ○議長(大地達夫君) 皆さんおはようございます。 本日の日程は、あらかじめお手元に配付いたしました日程のとおりです。よろしくお願いい たします。 本日の出席議員は12名です。 よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。 次に、議長の出席要求に対する出席者について報告いたします。 執行部のほか、本日は決算認定議案が提出されていますので、綱島勝代表監査委員に出席い ただきました。 暑い方は上着を脱いでも結構です。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。 傍聴人に申し上げます。傍聴にあたっては傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。 また、携帯電話の類いは使用できませんので、電源をお切りください。 ─────────────────────────────────────────────────
    (午前 9時32分) ○議長(大地達夫君) 監査委員から例月出納検査の結果報告がありました。お手元に配付の ◎諸般の報告について 資料によりご了承ください。 また、9月13日に行われた一般質問において、瀧口義雄議員からの資料請求について、議会 運営委員会で審議し、資料をお手元に配付いたしました。 ここで、石田町長から、本日提出された議案第14号の提案理由及び本日配付した資料説明に ついて発言を求められておりますので、これを許します。 石田町長。 (町長 石田義廣君 登壇) ○町長(石田義廣君) 議案第14号 平成28年度御宿町一般会計補正予算案(第5号)につい て提案理由を申し上げます。 今回お願いいたします補正予算は、歳入歳出ともに2,217万8,000円を追加いたしまして、補 正後の予算総額を40億6,629万2,000円とするものでございます。内容につきましては、公民館 -181- す。 大ホールステージ天井の吹きつけ材にアスベストが含まれていることが判明したために、その 除去に使用する費用のほか、9月22日の豪雨などに伴う災害復旧費を追加するものでございま なお、財源につきましては、地方債及び平成27年度からの純繰越金を計上し、収支の均衡を 図っております。詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくご審議の 上、ご議決いただきますようお願いを申し上げます。 次に、お手元に配付をしていただきました資料につきましてご説明を申し上げます。 本定例会におきまして、瀧口義雄議員より、「日本メキシコ学生交流プログラム事業を遂行 するにあたり、事前に千葉県や外務省に後援申請をしましたか」という質問を、一般質問の中 でいただき、吉野産業観光課長が「後援申請をしました」とお答えをいたしました。千葉県に つきましては4月4日に知事室を訪れまして、口頭にて後援申請をお願いし、申請手続につき ましては、お手元の資料にございますように6月20日付で申請し、6月29日付で承認をいただ いております。 外務省につきましては、1月22日に高瀬寧中南米局長にお会いし、第2回学生プログラム事 業について後援をいただき、ご協力をいただきましたことを御礼申し上げ、第3回プログラム 事業について実施することが予定をしておりますので、引き続き後援についてご協力をお願い し、ご承諾をいただいたわけでございます。しかし、その後の経過の中で、書類による後援手 続がされておりませんでしたので、このことについて吉野産業観光課長より説明いたさせます ので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 瀧口義雄議員一般質問、平成28年度日本メキシコ学生交流プ ログラム後援申請につきまして、答弁内容に間違いがございました。 外務省の後援につきましては、平成28年1月22日に町長と私が外務省中南米局長を訪れ、直 接ご本人に平成28年度事業の外務省後援につきまして内諾を得ておりました。その後、3月下 旬に在日メキシコ大使館が学生募集を始め、後援団体の記載があったため、メキシコ大使館か ら外務省に対し後援申請があったものと、当初判断をしておりましたところ、確認しましたら 後援申請がなされていないことが判明いたしました。 また、知事の後援申請につきましては、4月4日に町長と私が知事室を訪れ、県職員を通じ て後援のお願いをしたところでございます。その後、6月20日付で後援依頼申請を行い、6月 29日付で後援名義の使用について承認が出ているところでございます。 -182- 申しわけありませんでした。 以上です。
    ますので、発言を許可します。 9月13日の私の答弁に間違いがございました。答弁を訂正し、心からおわび申し上げます。 ○議長(大地達夫君) ここは質疑の場ではありませんが、瀧口議員から発言を求められてい ○1番(瀧口義雄君) 質疑の場所ではないということで、議長の配慮で発言を許されました ので、ちょっと一言これについて意見を述べたいと思います。 この事業云々ではなくて、手続上の問題ですよね。3月26日付でネットにアップされて、募 集は、これは御宿町の事業でございます。メキシコ大使館がというふうに投げておりますけれ ども、手続上は、大使館がやるんじゃなくて、メキシコのほうはともかく、大使館がやる話で はなくて御宿町が主催事業です。ほかはみんな共催とか後援でございます。そういう中で、3 月26日にアップされていると、募集要項がね。それで、4月4日ですよね。正式に、これ行っ たというだけで、正式に文書依頼したのは6月だと。 外務省のほうはその後どうなっているかというのは、今余りよく聞いていないんですけれど も、一番違うのは、文書でお願いするのが通常なので文書でと、ここまであなた言っているん ですよ。言った言わないは違う世界だから言いませんけれども、言い間違いとかそういう話で はなくて、余りにも事実とは違う、公文書も違う。で、メキシコに飛行機はもう飛んじゃって いるんですよ。日本語で言えばフライングですよ。フライングというのは本戦であれば失格で すよ。 そういう中で、大使館云々という話はないんじゃないですか。町事業主催で、後援依頼とか そういうのは当然日本の御宿町がやる事務じゃないですか。それを大使館のせいにしては、そ れは大使館だってやっていられないでしょうよ。やっている事務がずさんだということですよ。 それと、これは公文書だということ。それともう一つつけ加えるなら、この11月のCCRC の会合がありましたよね。これ12月の定例議会で諸般の報告にもなり、1月外務省に行ったの も3月の定例会で出ない。4月に行ったのも6月の定例会に諸般の説明が、報告ですか、全く ないんですよね。こういうことを考えると何なんですかねという一言が出てきちゃいますけれ ども。大変行政に対して信頼がなくなっていると思うんですけれども。これは質問ではありま せんので、これくらいにしておきますけれども、なかなかやっていることと報告も全く欠落し ているということを指摘して終わりにします。 ───────────────────────────────────────────────── -183- たします。 石田町長。 ◎議案第13号の質疑、討論、採決 ○議長(大地達夫君) これより日程に入ります。 日程第1、議案第13号 平成27年度御宿町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい 本議案については、15日に企画財政課長の説明及び監査委員からの監査報告を終了していま すので、引き続き質疑を行います。 ここで、石田町長から発言を求められておりますので、これを許可します。 ○町長(石田義廣君) 先にご審議をいただきました議案第13号 平成27年度御宿町一般会計 歳入歳出決算の認定についての中で、私の御宿町議会の議決すべき事件に関する条例にかかわ る発言の中で、一部不適切な発言がございましたので、ここにおわびを申し上げます。今後と も、政策の遂行につきまして、議員の皆様方のご協力を切にお願いを申し上げる次第でござい ます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大地達夫君) 会議を進めます。 議案第13号について質疑はありませんか。 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 ON19サミットの件で中断したという中で、まず、15日の答弁でどこがどういう形でか、今 の町長の発言ではよくわからないんですけれども、まず、事実と明らかに異なる答弁がありま したので、これはいろいろな関係の中で訂正を求めていきたいと思います。
    まず、町長の答弁で、「包括協定を結んだことは条例違反であるということだが、私は」私、 町長ですね、「絶対にそうじゃないという理解をしている」と。私は包括協定を結んだことが 条例違反とは一言も言っておりません。条例は生きていると言っております。主語と述語を間 違えているんですよね。 私は、条例違反しているということは一言も言っていないです。支出が問題だということで、 この発言は明らかに事実誤認をしていますので、訂正をしていただきたいと思います。私の言 っているのは支出が問題だと。包括協定は生きていると。条例違反だということは一言も言っ ておりません。わかりますか。いけなかったら局長、議事録を読んでやってください。これは 明らかに言っていない発言を言っているようにデマゴーグの典型ですよ。 それで、その次は統制権とかいろいろなことを言っていますけれども、包括協定が違反では -184- ないんですから、全くそれは適しないですよね。読み上げましょうか、町長の発言。でも自分 の言ったことだからわかっていると思うんですけれども。全くそういうことはないということ を、まずありますけれども、これは後で答弁いただきますけれども、その中で、第2条、16号、 この項目の理解について、議会と執行部で大きな見解の相違があると。これを今陳謝したんで はないかなと思うんですけれども、 まず、この条例に関してですよ、一番大事な条例に関して、執行部と大きな見解の相違があ ると。これは私は問題だと思うのは、思想信条は、これは自由でございますけれども、人それ ぞれ違って、日本ではこれ認められています。しかしながら、御宿町のこの条例が見解の相違 があるというのは、大変問題があると思うんです。この条例の制定にあたりまして、大体十数 回協議を重ね、執行部とも充分な打ち合わせをし、修正、削除等を行って、千葉県の指導も受 け、議員全員の賛成で可決承認されております。 で、この条例を公布したのが石田町長です。条例ですから、慎重に慎重を重ね、審議、協議 いたしました。何より条例を公布したのは町長でございます。包括協定が条例違反だとは、議 員は、ここにいる理事者も誰も思ってないと思いますよ。町長の執行権、代表権を侵害するも のではないと。誤解しないようにしていただきたいのは、そこが主だと思いますよ。 それで、ちょっと話が戻りますけれども、何でこの条例を提案したかといいますと、まず、 この提案理由ですね。23年4月の地方自治法改正により、市町村基本構想の議決の義務づけが 廃止されました。しかし地方分権の進展により、町政における計画等の策定は重要性を増して おり、その決定に参画する観点と、議会としての議決責任という役割を町長等と公平に分担す るという観点に立ち、透明性の高い行政の計画、かつ効果的な推進のため、御宿町議会の議決 すべき事件として条例を制定すると。 そういう中で、議会と執行部がともに責任を持ち、議決することで透明性と正当性が担保さ れ、また、計画性の高い事業推進、効率的な財政運営ができ、広く住民の理解を得ることがで きる。本来の協働の町づくりに資する条例であると私たちは確信しております。この条例は住 民、議会、行政が、今課題である少子化、CCRC、医療、産業など地方創生を一歩も二歩も 前に進める原動力であると思っております。この御宿町の議決すべき事件に関する条例は、御 宿町の根幹をなす条例だと確信しております。 そういう中で、今、私が1点だけ気になっているのは、条例違反とは言っていない、包括協 定がね。言っていないということ。支出が問題だと言っているんですよ。町長おわかりですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 -185- ○町長(石田義廣君) 一連の議論を通しまして、そのように私は感覚をいたしましたもので すから、そのように発言をさせていただいたわけでありますが、今、前回も瀧口議員さんから 今もおっしゃっていただきましたけれども、そうではありませんというご答弁をいただきまし て、私もほっとしているところでございます。 そういうことで、もう1点は、支出の問題につきまして、やはりこれは少し理解といいます か、解釈がいろいろとあるのかなと。どういう解釈が正しくて、どういう解釈が間違っている
    ということではなくて、多分に幾つかの解釈をできるようなこともあるのかなというような感 は、私は持ってございます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) じゃ、それでは本題に入りたいと思っています。 まず最初にお聞きしたいのは、この一番今争点になっている、予算を伴うというこの文言が 入っています。議長、できたらこの条例を配付許可願えないでしょうか。 ○議長(大地達夫君) はい、許可いたします。 ○1番(瀧口義雄君) そういう中で、この予算を伴うという、ここが争点になっております けれども、まず一番基本的な、予算とはという解釈していただきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) ただいま配付いたします。 配付漏れありませんか。 (発言する者なし) ○議長(大地達夫君) なしと認めます。 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 それでは予算とはという基本的な定義・解釈をしていただきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) この条例に関しましては、ただ単に予算というような記載に なっておりまして、一般には一定期間における歳入歳出の見積もりを予算といいます。ただ、 自治法上役所では、一般的にこのご議決をいただいております予算書に盛り込まれているもの を予算と申し上げます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 了解しました。この議会で議決された一般会計、これは今一般会計で すから、一般会計、あるいは補正予算で可決された予算全てが予算という認識でおります。 -186- そういう中で、この今の包括協定は、お金、要するに予算を使うことのできない協定と、言 いかえればお金、予算を使わない協定だと。だから議決に付さないと、事件議決に提案しなか ったんだと。今あるのは、今協定している包括協定は、予算、お金を使わない協定だというこ とで、町長よろしいですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) その点についてはちょっと違いますね。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 予算を伴わない協定ではないですか。予算を伴うときは議決案件という私の解釈です。 それで、予算とは、今財政課長が言ったように議決された予算ですね。それは全て予算だと。 報酬も印刷代も旅費も等々含めて全て予算です。これで予算を伴うという中で規定はしており ません。ソフト事業でもハード事業でも会合でも委員会でも研究でも、これ全て規定しており ません。そこで、ソフト事業でもハード事業でも、お金が伴うのは予算だという認識でおりま す。それが予算ではないのなら、予算議決に出さないことですよ。 町の使う金は、全て議会の議決をもって執行できるという中で、今、財政課長が言われたよ うに、予算とは議決されているもの、それは全てだと。人件費、報償、報酬、費用弁償、会議 費、会議費ってないですけれどもね。あるいは調査研究費、事業費、委託費等々含めて全て含 まれると。それで、予算を伴うという中で事業規定はしておりません。この事業をやっちゃい けません、ソフトはいいですという規定をしておりません。予算を伴うとはそういうことです よ。 だから、今の協定は議決案件ではないから、それは協定として可としておりますけれども、 予算を使うことのできない協定だという認識が、私の認識でございます。町長がそれが違うと いうんでしたら、どこが違うのか指摘していただきたい。 予算を伴うというのは、今、課長が言われたような御宿町の町長が管理している全てのお金
    です。それを伴わないということは、予算を使わないということで、町長の協定はそれは協定 として可としている。ただし、お金を使うときは、それはこの協定はお金は使えません。財布 がありませんから。こちらの協定はもし議決案件にすればお金は使えます。これをこっちでお 金を使うということはエンドレスでできないんですよ。新たに御宿町は条例として提案してく れば、可とすればお金は議決されたものは全て使って執行できます。今やっているこちらは真 っ白でございます。財布が入っていません。財布が必要ならこちらを使うしかない。それが条 -187- 例ですよ。 もっとわかりやすく言えば、自転車に乗っていいよといって自転車は乗れますけれども、父 ちゃん、母ちゃん、俺は車が欲しいと。じゃ車の金は出しますよ父ちゃんと母ちゃんで、とこ ろがせがれよ、お前は車の免許持っていないじゃないかと。免許センターに行って免許を取ら なきゃ乗れないと。それがこっちですよ。自転車は乗れますけれども、これは自転車はいつま でたっても自転車です。車を乗るときはこちらを使わなきゃ乗れない。でも車は買ってもいい ですよ、買えますよ。買っても運転はできない。それがわかりやすく言えばそうです。 保険でもそうですよ。解約したら、新たな特記事項をつければお金を払わなきゃいけないけ れども、保険会社と新たに契約しなきゃいけない。違う契約をね。これはいつまでたってもエ ンドレスでお金の使えない契約なんですよ。これをお金を使えるようにするには、議会の承認 を得て、承認というのは議決案件として出してくるということですよ。 それと、よく理解できたと思うんですけれども、皆さん新人議員もいらっしゃいますので、 この経緯をちょっと説明させていただきますけれども、これも大変乱暴な協議だったんですけ れども、25年からこの話があった中で、26年5月12日の総務委員会で木原課長が協定を結びた いという中で、協定に係る予算とはどういうものかという解釈になってくると。例えば大きな 予算、補正予算を伴うような協定なら議決が必要だと考えると。今は事業がないからそれはそ れでいいと。連絡協議会とかそういうのを利用して印刷等を考える。これだって予算ですよ。 そういう中で、名前を挙げて申しわけないですが、石井議員が16号の解釈について議論がな されていると思うが、予算を伴うものは1,000円の単位まで議決案件となると。略しますけれ ども。予算は今述べたように報酬、費用弁償、旅費、印刷等あるいは事業費等全てが予算でご ざいます。町長の考えている報酬、旅費、印刷代なら予算とは言わないんならこれは別ですけ れども、そうではないと。 また、この16号は予算の制限を設けておりません。議決された予算の款項目全てが予算でご ざいます。ハード面だけを事業に、念頭に置いているから誤解を生むんだと思っています。ソ フト事業、調査、研究、講演、会議等全て関係したお金は通常市町村では、これを予算と言い ます。 また、平成26年6月に提携された包括協定は予算を伴うことができない協定で、議決されて いないので予算を伴うことはできないと。これは明確な事実でございます。また、予算を伴う ことができた場合は16号の議決によって、議決事件となるのが条例のとおりでございます。石 井議員の発言のように、本来予算と事業が一体で審議されるべきが筋であったと思っておりま -188- す。 そういう中で、5月19日、木原課長ですね。今回の協定が議決案件か否かということについ ては、私どもの判断を超えているという認識でおりますと。今後の協定の中で事業を進めるの であれば、当然議会の議決をいただくということを考えているという町長の判断もありますと。 町長、こう言っているんですよ。で、大地副議長の発言ですけれども、具体的に事業が発生し て予算が必要となった段階で議決事件となるのではないかと。予算を伴って初めて議決案件と なるのではないかと。おっしゃるとおりなんです。 そういう中で、ちょっと全国議長会の説明を求めた、調査部に説明を求めた文書があります けれども……ちょっと今どこかに入っちゃったんですけれども、ちょっと今探していますけれ ども、町長、その辺答えてください。
    ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) この全国市町村議長会の見解といいますか、このことに関する見解を、 今私は理解していますけれども、全くこの議長会の見解でよろしいのではないかと、私はその ように考えております。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 すよ。 ○1番(瀧口義雄君) 町長のおっしゃるとおりですよ。議長会の見解で調査部で正しいんで これは、質問事項は、議決案件にすべきかどうかという質問の中で、今の、当時の時点では 予算を伴わないから議決案件ではないと。予算を伴った時点で事件とする議決案件にすると。 伴っていないからいい、予算が伴ったら議決案件にする。それで、予算のほうは議決で担保さ れていると。2つに分かれているんですよ。 主文は、主語は、この条例を議決案件とするかどうかと。予算を伴わないから現時点で議決 案件とする必要はないと。だから、協定は生きていますと。ただし、予算が発生したときは、 この条例に基づいて議決案件となると。予算の場合は、予算は議決されているから担保される と。要するに予算は予算で担保されますけれども、事業が発生した場合、先ほど言ったように この条例では使えないと。だから新たな条例の可決が必要ですよというのが、全国議長会調査 部の回答です。 もう少し砕いて説明しましょうか。これ以上砕きようがないんですけれども。予算を伴わな いときは、今そこにいる議長が言っているように必要ないと。予算が発生したような事業、ソ フト・ハード、また会議等全てお金です。お金が必要になったとき、事業は認定していません -189- からね。議決案件として提案しなきゃいけないというのが全国議長会の見解でございます。私 たちもその見解で予算を伴うという形で事業を細目分けておりません。町で使うお金全て、協 定で必要になったとき、議決案件になると。町長も言っているじゃないですか、最初、協定、 この協定、あるいはそういうものに対して、お金のかからないものはないんじゃないかと。だ から最初から提案すればよかったんですよ。じゃないんでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) 予算が発生したときには、予算審議により議案として、予算の議案と して提出されて、予算審議で担保されるということでございまして、そのほかに、この生きて いる包括連携協定の協定をほかに予算が発生したときには、その協定そのものを議案として提 案して議決案件になるという解釈ではないと、この議長会のご意見は。私はそのように思って おります。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) これは解釈とかそういう見解ではなくて、可逆性はないんですよ。予 算が通ったから協定が承認されるというものではないんですよ。可逆性があればそれはいいで すけれども、予算が通ったからといって、この予算を使わない協定が承認されることはないん ですよ。これは解釈の相違ではなくて、日本の……そこまで言わないですけれども、それは当 然で、これは最初言ったんですよ。これは予算を伴わない解釈だと。金を使えない形だと。だ から、その解釈は間違っているとか何とか言いませんよ、解釈は自由ですけれども。ただ、議 会と執行部が提案して町長が公布したものが見解の相違であってはならないです。 なぜかというと、お金を使わない協定だから議決案件じゃないんですよ。それはみんな了と しています。ところが、16号に書いてある、予算を伴わない協定だったらオーケーなんです。 伴った場合は、新たに議決案件として出してこなきゃいけないんですよ。予算が通っている、 で、可逆性があるわけじゃないんですよ。双方性があるわけじゃないんですよ。予算が通った から、じゃこの協定が承認されたかといったら、承認されていないんですよ。だからお金は使 えないんですよ。お金を使うこの予算、議案出せば幾らでも使える。そうじゃないでしょうか。 ちょっとその辺のあれがよくわからないんですけれども。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) この協定につきましては、協定時に予算を伴っておりませんでしたの
    で、協定を締結させていただいたわけでございます。その協定については内容のとおり生きて おるわけでございます。 -190- そういう中で、いろいろな幾つかの事業項目がある中で、こういった事業を推進する、事業 を実施する中で予算が伴った場合は、予算議案として提出され、そのことによって担保される と私は、この議長会の意見を理解しているわけでございます。そういうことで、決してもろも ろの予算が発生したときに、この本体といいますか、協定そのものを、生きている協定そのも のを議会の議決に付す案件として提出することにはならないと、私はそのように理解しており ます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 町長それが、条例に反していると言っているんですよ。予算を伴わな い協定ですから、その予算では予算を使えないんですよ。あなたは使えるんだと、議会で議決 されたからいいと、でも執行に制限がかかっているんですよ。それがあなたが公布した条例な んですよ。決して予算をノーと言っているわけではない。条例で可決されていれば使えるんで すよ。そういう中で使えない。可決されても執行に制限がかかっていると。 もっと簡単に言えば、町長、ちょっと言葉が悪いからそれはやめるとしても、条例で予算を 使えないで、予算は可決されても執行できないんですよ。執行できると思っているんですか。 予算可決されても条件つきの執行なんですよ。それは議決事件として条例を可決しないと。こ の予算は財布がないんですよ。だから新たに事業を起こすとなったら、議決で議会で予算を承 認されて、こちらの財布に入れなきゃいけない。これは財布がないんですよ。 言っている意味わかりますか。財布がないものにお金入らないんですよ。これ以上簡単に説 明はできないと思います。 ○議長(大地達夫君) 暫時休憩いたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を進めます。 (午前10時14分) (午前10時45分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) 貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。 先ほどの質疑の関連でございますが、このON19サミット事業につきまして、3月の定例議 会で一般質問あるいは予算案の質疑の中で、私がこの事業について、地方創生総合戦略や包括 連携協定との関連の中で説明した部分について、田邉課長との答弁の違いをご指摘いただいた -191- ことがございました。そのとき私は言葉が足りなかったということで訂正をさせていただいた わけでございますが、その内容について充分ではなかったということでございますので、改め てこの場で、この事業につきましては、各大学に開かれた事業でありましたものですから、包 括連携協定に基づいたものではないということをはっきりと申し上げさせていただきたいと思 います。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口ですけれども、これが包括協定の事業ではないという、今 の、議長がさっき言った話と、ちょっとまた違ってきているんですけれども。 そうしましたら田邉課長、この事業の指示書とかそういうのはあるんですか。それに包括協 定と書いてあるでしょう。 だって、いいですか、これ1校しかやっていないんですよ。大学いろいろな首都圏のという 話出ていますけれども、現実的に事業を実施したのは1校ですよ。包括協定の中で実施してい ○1番(瀧口義雄君) いや、それで指示書があるでしょう。事業計画書とか。それを読み上 るわけでしょう。
    (発言する者あり) げてくださいよ。そこまで言うんでしたら。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) このON19サミットにつきましては、当初からまち・ひと・ しごとの中でも首都圏の大学を対象としてということで、5年間でやっていく事業でございま す。会計年度がございますので、今の時点で27年度を振り返れば千葉工業大学だけでございま したが、これから先4年間はほかの大学も入るということで、包括連携ということではなく、 近しい大学ということでご相談をしながら一緒にやっていくということで、特に指示書ですと か、そういう計画書というような事業の、間近の事業をこうしましょう、ああしましょうはあ りますけれども、特に大きな計画書、そういうものはございません。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 何か結論がうやむやになったようですけれども、包括協定ではなくて、 地方創生の関係でやったと。実質的には包括協定という中で1校しかやっていないと。じゃほ かに案内出したんですか。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 滝口一浩議員さんのご質問等にもお答えしましたが、今後ほ -192- います。 かの学校を入れていくスキームを決めていこうということで、今途中でございます。その段階 においてはほかの大学は、ご承知のとおり、27年度については入っていないということでござ ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 正確に答えてください。町長と答弁が違っているといって、あなたの ほうは間違っていると言われているんですから。 そういう中で、これは27年度の予算です。先の話は結構ですよ。というのは、知と地の連携 を結んでありますから、甲・乙ありますから、それは全部オーケーですよ。お金使うことも、 地方創生の中で。大学の連携、学生交流を否定している話は一つもないんですよ。ぜひいい形 でやってくれという話です。それは滝口議員も同じ。私なんかも地方創生の中で大学交流、学 生交流、ぜひ実施していただきたいと思います。 現実にやったのは、じゃどことどこに連絡して、どういう形で、今後スキームを組んでいっ たら、来年度の話ししたらいろんなことできますよ。それは連携協定結んでいますから。現実 的に私の言っているのは予算執行で、そうなっているから。じゃそれはおかしいんじゃないか なと言っているわけですよ。あなたの言っているのは正しいんですよ。ね、そうじゃないです か。 現実的にそこしかやらなかったんだ。ほかに声かけましたか。A、B、C、D、E、Fとい う大学ありますよね。かけていないじゃないですか。今年度に限っての予算ですよ。私たちは 来年度、今28年度ですけれども執行の話はしていないんです。27年度の執行が終わった予算に 対して評議している中で、これは異議ありと言っていて、スキーム組んでありますからといっ たら、そのスキームでやればよかったじゃない。やっていないじゃないですか。現実的に1校 だけじゃなかったですか。 それで、全ての言葉に包括協定、CCRCも、まだ出ていないけれども、ちば総研の文書に も包括協定を結んでいると、結んでいない浦安まで包括協定を結んでいることになっちゃって いるじゃないですか。そうでしょう。ちば総研のプロポーザルの文書の中で、包括協定を結ん でいる千葉工業大学、また包括協定を結んでいる浦安市と。結んでいない、こんなものまで結 んじゃう。親戚の親戚は親戚になっちゃう。現実的に、あなたが言っているのはいいんですよ。 執行部と町長は意見が違うんですよ。 私の言っているのは、27年度使った予算─スキームはどうぞ、3月に議決していますから 幾らでも予算も使えます。私の言っているのは27年度がいかがなものかと言っている中ですよ。 -193-
    が違うと。 で、今言った言葉と全く違う。ほかの大学来ましたか。連絡しましたか。していない中で、 現実的に使える予算と使えない予算があると。議決しても条件がついているということの認識 再度町長、この包括協定は予算が使えるんですか、使えないんですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) この議長会のご回答、意見に基づきまして、私は、予算が発生したと きは予算審議において議案提出して議決を、審議をいただくということで、そしてご承認いた だければ予算は執行できると考えております。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) おっしゃるとおりですよ。議決というのは予算の議決じゃなくて、事 件として議案として出すということでよろしいんですね。ということなら了解しますけれども。 ちょっと議決が何の、予算の議決か条例の議決がわからないです。その辺を明確に言ってく れれば了解します。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) 私は、例えば予算につきましても、この包括連携協定に基づいて行い ますといった予算支出について、単独にそれを例えば補正予算で出すという意味ではなくて、 一般の補正予算の中の項目として、予算審議をいただければ、私はそれでよろしいんじゃない かと思います。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 議長、議長の言っていることと話が違うじゃないですか。 最初に申し上げたように、予算、これは予算の使えないものだから、予算審議は審議として 可としますよ。承認しますよ。ただ、この協定は予算を使えない協定だと。使えるんならどこ に予算が使えると書いてあるんですか。予算を伴わない協定をしたんですよ。また同じことを 予算を伴わない協定を、幾ら言ってもこれは袋に、お金が入らないんですよ。で、遅くても 構わないから予算が発生して議決されたら、事件としてということが調査会の考えだし、私た 話すんですか。 ちの考えです。 条例の16号自体が予算を伴った場合という形で、町長が今結んでいる包括協定は予算は使え ないんですよ。ゼロベースなんですよ。だから予算を必要としたときは、議決案件として出さ なきゃいけない。あなた自身も答えているんですよ。予算を伴ったとき、議決案件、事件とし -194- て提案するという考えでありますと。木原総務課長が言っているんですよ。あなたたちがそう いう形で職員間、執行部で話しているんですよ。 あそこに座っていますけれども、副議長の話も、予算は伴っていないからその時点ではいい と。予算が必要となったとき、事件として議決案件として出てくると。そうじゃないですか。 で、議長が、今仲介してくれましたので、私は了としようと思ったんですけれども、また振り 出しに戻っちゃうじゃないですか。予算は予算議決があるから使えると。御宿町は使えないん ですよ。よその市町村はいいかもしれないけれども、町長が公布した条例です。 ○議長(大地達夫君) 同じところを堂々めぐりしているように思えます。回数で言えばはる ○議長(大地達夫君) 堂々めぐりが続いていると感じます。回数制限がありますが、あえて かに超えていますが。 (発言する者あり) 回数制限で仕切りませんが…… (発言する者あり) ○議長(大地達夫君) 暫時休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前10時58分) (午前11時44分)
    (午前11時45分) (午後 1時30分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) ただいま審議の途中でありますが、これで13時30分まで休憩といたし ます。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) なお、伊藤博明君から会議規則第2条の規定により、欠席届がありま した。 ただいまの出席議員は11名です。 会議を進めます。 -195- 質疑ありませんか。 8番、土井茂夫君。 ○8番( 井茂夫君) 8番、土井です。 我々も今まで執行部と議会と議員との間で、このやりとりをずっと聞いていたんですけれど も、なかなか結論に至らないということで、この審議につきましては、他の議員も質問がいろ いろあるということで、最後に回してもらうということを提案したいと思うんですけれども、 いかがなものでしょうか。議長、よろしくお願いします。 ○議長(大地達夫君) 土井議員から提案がございました。そのとおり進めてよろしいでしょ うか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。 それでは、質疑のある方は挙手願います。 8番、土井茂夫君。 ○8番( 井茂夫君) じゃ、私から分担金条例ということで、再三私議会でもこの問題につ いて正しく訂正しなきゃならないということで、今回も16ページの中山間地域総合整備事業の 分担金ということで、今回決算で上がっております。この分担金条例、どこの御宿町の分担金 条例のどれを適用して、この分担金をもらったのか、この説明を求めたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) ただいまの中山間地域総合整備事業の分担金については、負 担金割合のガイドラインということで、これは県営事業で行っておりますので、事業開始当初 の国55%、県30%、市町村10%、地権者が5%、計100%ということの事業割ということで決 定されておるところでございまして、これにつきましては5%の金額が徴収されているところ でございます。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 8番、土井茂夫君。 ○8番( 井茂夫君) 地方自治法によりますと、この分担金条例は、受益者の範囲とかその 割合を明確にしなきゃいけないという形で、地方自治法に明記されております。それが口頭に よる、そういう分担金を決めていること自体、これは違法性があるということを、私再三申し 述べてきました。 私の町には、分担金条例ということで昨年一部急傾斜地につきましては、町民の方々の負担 -196- が1割5分になりましたと。つまり15%になりましたということで改正がありましたけれども、 この中山間といえども私どもの町では、これに対する、県に対する負担金を払っているわけで す。急傾斜地対策事業分を払っているわけです。これには15%、中山間は何も分担金も書いて いないで、実はこれは3分の1、33%でいいわけですね。
    こういう不合理なことを、やっぱりこの分担金条例にうたうべきだと思うんです。これは誰 が見ても中山間整備事業は土地改良事業なわけですよ。そうしますと、これを見ますと5割払 わなければいけないですね、半分ね。で、何もないガイドラインがガイドラインといって、分 担金条例を正式に上げないで、この負担金をもらうことは、私は町民に対する冒瀆だと思って いるんですよ。ですから、やっぱりこれは町民が一部負担するわけですから、明確にこの分担 金条例に計上していただきたいと思います。 さらに、なおかつ大多喜町ではこの中山間整備事業につきまして、ちゃんと事細かくうたっ ております。今後、この改正するただガイドライン、ガイドラインというだけ言っていまして、 これ改正するつもりがあるのかないのか。その辺、これは起こってしまったということですけ れども、やっぱり正式にこの条例でうたうべきだと考えておるんですけれども、どんなもので しょうか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) いろいろありがとうございます。 前にこの件につきまして、土井議員さんよりご質問いただいておったと思います。そのとき やはり今と同じようにお答え、県営事業であるというお答えをさせていただきましたが、事例 的にも大多喜町等に同じような内容があるのではないかというご指摘をいただきました。しっ かりとよく検討して、また、ご納得いただけるようによく研究・検討していきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。 11番、髙橋金幹君。 ○11番(髙橋金幹君) 11番、髙橋です。 決算における不納欠損額と収入未済額についてご質問したいと思います。 まず最初に決算書の11ページ、1款町税でありますけれども、363万6,847円が不納欠損額と して計上されております。どのような理由で不納欠損としたのか、また、その件数は何件なの か、各税目ごとにお示しいただきたいと思います。 それから、収納率は町税全体で88.43%となっておりますけれども、現年課税分と滞納繰越 分に分けますと、それぞれ収納率は何%になるのか。また、前年度と比較すると収納率はアッ -197- プしたのか、ダウンしたのか、あわせてお伺いしたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、髙橋議員のご質問にお答えしたいと思います。 平成27年の不納欠損についてまずお答えさせていただきます。平成27年度におきましては、 町税全体で62件、363万6,847円を不納欠損いたしました。内訳は、個人町民税で24件、32万 7,247円でございます。適用法令ごとの詳細は、地方税法第15条の7第4項、生活保護等によ る滞納処分の執行停止したものが3件、7万9,298円。地方税法第18条、地方税の消滅時効、 法定の期限の翌日から起算して5年間納付のないもの21件、24万7,949円。このほか地方税法 第15条の7第4項、法人等の解散により徴収することができないことが明らかになった場合、 即時消滅することができる規定がございますが、平成27年度においては、全税目において該当 はありませんでした。 次に、法人町民税は不納欠損がございませんでした。 固定資産税は33件、326万7,200円。内訳は地方税法第15条の7第4項、生活保護等による滞 納処分の執行停止したものが2件、34万3,000円。地方税法第18条、消滅時効によるものが31 件、292万4,200円。 次に軽自動車税で5件、4万2,400円。地方税法第15条の7第4項、生活保護等による滞納 処分の執行停止したものが1件、7,200円。地方税法第18条、消滅時効によるものが4件、3 万5,200円。内容は、無財産、生活困窮、所在・財産の不明などの理由によります。 続きまして、平成27年度と平成26年度の収納率の比較でございますが、町税全体で平成27年 度88.43%、平成26年度88.28%、比較いたしますと、0.15%の増でございます。現年分と滞納 分と い うこ と でご ざ い ます の で、 現 年課 税 分 につ い ては 平 成 27年 度97.58% 、平 成26年 度 97.4%、0.18%の増でございます。滞納繰越分につきましては、平成27年度18.8%、平成26年
    度16.99%、1.81%の増でございます。 以上で報告を終わります。 ○議長(大地達夫君) 11番、髙橋金幹君。 ○11番(髙橋金幹君) 11番、髙橋です。 不納欠損額の中でも固定資産税が大部分を占めているのは、資産を持っていても収入がない など、一部理解できますけれども、町税は地方交付税とともに、歳入の根幹をなしております ので、督促状や催告状、また戸別訪問による徴収等により、不納欠損につながる滞納について は、極力減らす方向で進めていただきたいと思います。 -198- ざいます。 収納率については、現年課税分、滞納繰越分ともに、前年度よりよくなっているということ ですので、引き続き収納率の向上に向け、頑張っていただきたいと思います。これは要望でご 次に、15ページの12款分担金及び負担金の1項負担金の収入未済額で、50万1,830円が計上 されています。これは監査委員の決算意見書を見ますと、放課後児童クラブ及び過年度分の保 育所運営費負担金とあります。 それから、同じく15ページの13款使用料及び手数料、1項使用料で収入未済額593万3,650円、 2項手数料で不納欠損額26万6,000円、収入未済額56万7,400円が計上されております。決算審 査意見書によりますと、この収入未済額は、保育所使用料、町営住宅使用料、ごみ収集手数料 によるものとあります。 それから、29ページの16款財産収入、1項財産運用収入で、収入未済額855万8,867円が計上 されております。この収入未済額は町有地貸付収入と決算審査意見書にあります。 そこでお伺いいたしますけれども、どのような理由で不納欠損額や収入未済額が発生したの か、納付の催促はどのようにしているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 埋田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(埋田禎久君) それでは、民生費負担金の児童福祉費負担金、収入未済額50 万1,830円についてお答えいたします。 この内訳につきましては、保育料の過年度分が48万7,830円、放課後児童クラブ負担金の過 年度分が1万4,000円となっております。保育料の過年度分につきましては、6名の滞納者が いらっしゃいます。うち2人につきましては生活保護受給者のため、執行停止を検討している ところです。なお、この滞納につきましては、生活保護受給前の滞納でございます。 徴収体制につきましては、民生使用料の保育所使用料と合わせますが、福祉係児童福祉担当 が電話催告を行い、それでも納付がない場合は臨戸徴収を行っております。保育料は、強制徴 収公債権であり、地方税の滞納処分の例により処分することができますが、まずは文書、続い て電話、臨戸の順で催告を行い、それでも納めない、納められないではなくて納めない悪質な 滞納者がいるようであれば、法律にのっとった処理を検討したいと考えます。 ○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。 以上です。 殿岡建設環境課長。 -199- ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、私のほうから決算書の18ページになりますが、住 宅使用料並びにごみ収集手数料についてお答えをさせていただきます。 18ページ上段のほうになりますが、住宅使用料で収入未済額581万4,300円となっております。 これについては、議員ご存知のとおり、町では3つの町営住宅を運用しておりまして、矢田団 地、富士浦団地、岩和田団地、3つのこれまでの未収額の累計でございます。議員ご指摘のと おり、581万4,300円と非常に多い額が未済のままになっておりますが、今現在の徴収状況につ きましては、それぞれ一人一人滞納者とかけ合いをしまして、現状の納付率といたしましては 100%、皆さん計画的に納めていただいている状況となっております。 ちなみに参考までに、平成26年度末の決算の未済の額で申し上げますと、611万6,900円が収
    入未済の累計額でございました。これが27年度末で581万4,300円ということで、まだまだ額は 多いんですが、30万円強の改善をしているところでございます。引き続き、徴収にあたりまし ては、負担の公平性からも計画的にご負担をいただき、それぞれ住宅困窮者ですので、無理の ない範囲で計画的な納付に協力を呼びかけてまいりたいと考えます。 ちなみに、現年度分の徴収の状況で申し上げますと、岩和田団地につきましては、全て完納 をしている状況です。また、富士浦団地については、調定額が128万6,000円、総額ではござい ますが、現年徴収といたしまして125万円の徴収がございました。残り3万6,700円ということ で、ほぼ完済はしておりますが、部分的に翌年度に回ってしまったものが残っているというよ うな状況です。残り、矢田団地につきましては、391万4,000円調定のところ、343万円の収入 ということで、48万円ほどが残っておりますが、1件ほど連絡がなかなかとれない方がずっと いて、このたびやっと連絡がとれた関係で、少しずつ、今後計画的に納めていただけるような 相談をしているところでございます。 続きまして18ページ下段、ごみ収集手数料収入未済額56万7,400円、また不納欠損額といた しまして26万6,000円の不納欠損をさせていただいております。これは、今現在ごみ収集につ きましては、袋制に移行しておりますが、従来までの月額200円でずっと徴収をしていたもの の、残りが今こちらのほうに未済額として上がっているものです。 26万6,000円の内容といたしましては、地方自治法236条の規定に基づきまして、5年の時効 をもって不納欠損をさせていただいており、調定ベースの件数といたしましては、今回184件 分の不納欠損をさせていただいております。内容といたしましては、納付義務者の死亡が4件、 また転出等居所不明が23件、その他なかなか徴収できる状態ではないものが157件といったよ うな状況です。 残りの収入未済額56万7,400円につきましても、袋制に移行するまでの間、また時効までま -200- だ到来しないものの残りが56万7,400円、依然として残っている状況であり、わずかながら毎 年毎年文書等で再度納付書のほうは発送をしているところですが、なかなか期間もたっていて 納付が進んでいないのが現状としては上げられております。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 決算書の29ページでございます。財産貸付収入です。 こちらの未収金につきましては、臨戸徴収や電話、あるいは通知を発送しまして、累積滞納 額の減少を図っておりますが、町有地貸付料は契約などの当事者間の同意によって発生する債 権、いわゆる私債権ということでございまして、公債権と違いまして滞納処分に対する根拠法 令がないため、徴収停止や差し押さえなどの強制執行を自力で行うルールがございません。ま た、不納欠損につきましては、相手方の時効の援用が必要で、その運用は多岐にわたるところ でございます。 しかしながら、未収金の解決はご指摘のとおり喫緊の課題と考えておりまして、改善に向け てより徴収体制を強化することはもちろんでございますが、私債権管理条例を制定している自 治体が最近出てまいりまして、それらを参考としながら、対応していきたいと考えております。 ちなみに、27年度決算における現年度分、調定額が1,470万4,310円でございまして、こちら 30ページにありますとおり、決算額が現年度分で1,368万7,395円ということで、徴収率は 93.08%ということでございまして、これの未収分が毎年累積して、今年度におきましては、 855万8,867円の収入未済が発生しているということでございます。 ○議長(大地達夫君) 11番、髙橋金幹君。 ○11番(髙橋金幹君) 11番、髙橋です。 いずれにしても、収入未済額は将来の不納決算につながってまいりますし、負担の公平性と いう観点からも、各担当課において早目の対応をお願いしたいというふうに思います。 次にもう1点、11ページに戻りまして、1款町税、5項入湯税の使途状況についてお伺いい たします。 決算状況を見ますと、収入済額は113万6,250円で、前年度と比較し、約25万円ほどの増額と
    なっております。ご承知のように入湯税は目的税でありますので、何の事業に充当されている のか、これは決算書を見てもわかりませんので、その使途状況についてお伺いしたいと思いま す。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 -201- ○企画財政課長(田邉義博君) 入湯税でございますが、今年度で113万6,250円。こちらの支 出のほうでございますが、6款商工費、3目観光費、9,492万8,261円に充当しております。個 別事業といたしましては観光イベント業務委託、こちらのほうへ入湯税全額充当しております。 ○議長(大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 平成27年度一般会計歳入歳出決算書認定に係る議案ということでありますが、先ほどからと いうか、9月よりこの決算認定の審議が非常に長引いているわけでありますが、そもそもこの 決算認定について長引いているという中で、一言この御宿町の経過についてお話をさせていた だいて、質疑に入りたいと思います。 と申しますのは、本町は私が議員になった当初からこの9月議会に決算を上程されておりま した。その意味というのは、当町はほとんど12月議会で、もしくは9月上程でも12月で質疑、 採決というような状態でありました。しかし、ご承知のとおり国・県において予算の策定が非 常に早まってきた。9月、下手をすると6月ごろには予算の調整といいましょうか、そういう のが始まってきたということと、12月の認定でありますと、それは当然一般的には事務方にお いては、12月を目途に予算調製を行うということで、首長さんより予算調製方針というのが出 されているというふうに思います。 そういう中においては、この決算を予算に生かしていくんだという中で、御宿町においては 早期提案ということで来ておったかと。これが私はこの御宿町議会の決算認定の審議の、これ までの経過だろうなというふうに思うんですね。この間も、各首長さんにおかれましては、こ の決算は翌年度の、新年度予算に生かしていきたいというようなお話を幾たびかいただいたこ とがございます。石田町政におかれましても、それは継承というようなことでございますので、 私はそのように理解をしております。 その中で、具体的な質問に入りますけれども、22ページ、地方創生加速化交付金1,760万 2,000円。これは収入未済額ということでございますが、これは先ほど一部議論をされており、 また一般質問等でも議論している内容だろうと思いますけれども、これは歳入分でありますけ れども、この事業について、係る事業について説明を受けたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 21ページの地方創生加速化交付金でございますが、こちらの 調定が1,760万2,000円ということで、収入がゼロ、全て収入未済額になります。こちらは28年 -202- 度に繰り越しをさせていただいたということで、予算の執行がございませんでした。事業の内 容といたしましては、CCRCの計画づくりと駅のエレベーター設置に向けた調査費、それと、 県と一緒にやっておりますバスの共同運行の国からの交付金でございます。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 了解いたしました。3月議会に係る内容ということであろうかと思います。 今日、地方創生加速化交付金の交付対象事業の決定について、平成28年3月18日、内閣府地 方創生推進室ということで、決定文書を持ってまいりました。この中について深く議論するわ けではありませんけれども、ちなみにこの決定については、地方、都道府県合わせて1,926事 業、交付予定額が906億円、うち市町村分が610億円ということのようでございます。 これは18日ですから、本町は3月末ですよね。ここに係る臨時議会で審議されたというふう に理解をしております。
    それで、この交付決定についてということの評価方法、これはこれまでも何回か執行部より 議会に説明をいただいたものであろうと思います。また通知書類もいただいたわけであります けれども、この評価の基準について改めて読ませていただきたいと思います。7項目ございま す。 業であること。 1、自立性。事業を進めていく中で稼ぐ力が発揮され、事業推進主体が自立していくことに より、将来的に行政からの補助金等に頼らずに、事業として自走していくことが可能となる事 2、官民協働。地方公共団体のみの取り組みではなく、民間と協働して行う事業であること。 また、単に協働するにとどまらず、民間からの資金を得て行うことがあれば、より望ましい。 3、地域間連携。単独の地方公共団体のみの取り組みでなく、関係する地方公共団体と連携 し、広域的なメリットを発揮する事業であること。 4、政策間連携。単一の政策目的を持つ単純な事業ではなく、複数の政策を相互に関連づけ て、全体として地方創生に対して効果を発揮する事業であること。また、利用者から見て意味 あるワンストップ型の窓口等の整備を行う事業であること。 5、事業推進主体の形成。事業を実効的、継続的に推進する主体が形成されること。特に、 さまざまな利害関係者が含まれつつ、リーダーシップを持つ人材が、その力を発揮できる体制 を有した推進主体であることが望ましい。 6、地方創生人材の確保・育成。事業を推進していく過程において、地方創生に役立つ人材 -203- の確保や育成を目指すものであること。 となる先駆的事業であること。 7、国の総合戦略における政策5原則の観点や地域性など、他の地方公共団体において参考 ということで、この評価方法はこの7つの基準に照らしてされていくことだと。ちなみにこ こに一つも事業が採択されていないものは、平成28年度に二次募集ということでされていると いうふうに伺っております。 で、質問ですけれども、ここでこれについて細かく議論するつもりはないんですけれども、 この間、今回は27年度の事業でありますけれども、その前も例えば温泉ですね。温泉町づくり 事業など多々あったわけでありますけれども、そうしたもの、私は自ら取り下げ、もしくは賛 成少数で否決になったものというのは、非常に同じような経過をたどったんじゃないかなと、 私個人的には思うんですね。 で、冒頭に戻りますけれども、やはりこうした事業、特に意思形成過程、初期の段階ですね。 なぜ、今回であれば海岸利活用という政策課題を事業目的にしたのかと、計画目的にしたのか と。これを見ますとさまざまなことを整理して、先ほど7つ申し上げましたね、読み上げまし たけれども、これに資するものであればどんなものでも、私は今回の地方創生加速化交付金の 事業に該当できるというふうに思うんですね。 ですから、私は海岸利活用そのものが今争点になっていますけれども、この地方創生加速化 交付金の活用において、もっと初期的段階で、もっとさまざまな政策課題を、やはり広く議会、 また町民の中で、それは時間は少なかったかもわかりませんけれども、もっと真摯に議論すべ きではなかったのかと痛切に思うわけであります。 今般、9月議会の直前には、紫波町にも町長に同行していただきましたけれども、訪問もい たしましたけれども、私は紫波町訪問してますますその感を強くするわけであります。紫波町 におきましては、過去細かいこともさまざま全てのことを、町民の皆さん、また議会にもオー プンにして、徹底して審議、議論を尽くして、今の結果を導いたんじゃないかなと、重ねて思 うんですね。 ですから、私のこの地方創生というか、平成27年、当然いいこともあるでしょう。また失敗 したこともあるでしょうと。そうしたことを真摯に受けとめて、教訓として、平成29年度どう いう予算をつくっていくのかと。これは首長のみならず、執行部の皆さん、我々議会に課せら れた課題ではないですか。それは、これをひとつひとつ検証していくことによって、初めて生 まれてくるんじゃないでしょうか。
    -204- 今日の午前中、審議、議論を聞いておりましたけれども、どうも毎度私は同じような議論に 終始していると。問題点はどこも、どのときも私は同じではないかというふうに思うんですね。 町民の皆さん、確かに議会としても長としても引くに引けない話だとは思いますけれども、そ んなことよりも、半歩でも一歩でも前に町政を進めてほしいと、そのためにお互いがどういう 努力をしたんだというのが、私は今求められていると思うんですね。決算というのはそういう ことじゃありませんか、町長。どうでしょうか。ご異議ございませんか。そういうことじゃな いんですか。 お互い歩み寄って、どういう政策、町づくりをしていくのかと。歩み寄れないんですか、町 長。話し合いができないんですか。御宿町議会だけじゃないじゃないですか、町長。いろいろ な節々で御宿町、イベントもたくさんやってございます。いろいろなところでほとんどの議員 が集まる機会はたくさんあるじゃありませんか、その前後だって充分時間があるんじゃありま せんか、町長。 うんでしょうか、町長。 町長も就任されてから町長室、ずっと在席されているときはドアをあけていらっしゃいます よね。そのお気持ちからそういうことを行動されているということじゃないんでしょうか。違 この決算というのはそういうものじゃありませんか。私たち議会は議会の目で、長は長の執 行の中で、この決算、どう見るのか。さまざまな議論があっていいんじゃないでしょうか。そ の中から執行部と議会がひとつひとつ確認し合って、じゃあここはこうしよう、ここはこうし ようと、主語がなくて失礼ですけれども、そういう形でひとつひとつ積み上げて、前に進んで いくんじゃないでしょうか。それが決算審議で本来あるべきだろうと思いますし、御宿町はそ のように、私が議員になった当初から、そういう形で執行部は議会に対してそういう説明をし ていただきました。 そこは合意できますでしょうか。まず、この決算審議のそもそも論で大変失礼ではございま すけれども、長について所感を承りたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) 幾つかご指摘をいただきましたが、まさに石井議員さんの、私はおっ しゃるとおりだと思います。 ひとつひとつの事業を見ますと、非常に例えば地方創生関係の交付金とかの事業がございま したが、なかなか行き届かない面がありまして、結果的に否決という結果をいただいたことが ありますが、やはり一つには非常にこういった事業は、期間が1週間とか2週間という非常に -205- りであります。 短いということもありますけれども、そういう場合はありますけれども、今石井議員さんがお っしゃっていることは、まさにそのとおりで、決算というのは、またこの内容を吟味しまして、 新年度への計画づくりに足がかりをつくっていく、で、新年度予算につないでいく、そのとお お互いが、お互いといいますのは、執行部と議員の皆様方がしっかりと、じっくりと議論を して、なかなか充分100%までいきませんけれども、よりそういった時間を持ってやっていく と。それが今おっしゃられました紫波町の成功事例ではないのかというご指摘でございました が、非常に至らない部分が私も多くあるというような反省をしながら、今後も進めていきたい と思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 繰り返しますけれども、町長がそこまでおっしゃられたわけでありますから、やはりお互い 襟を正すところは正しながら、やはりきちんと前を向いて一歩一歩町政を進める。それが長の、 私は務めだろうとだろうというふうに思いますし、繰り返しますけれども、長は約50億円、そ れから100人を抱える職員を持って、執行権ですよね、町を執行するという職責を負うわけで あります。そのために議会がひとつひとつの1,000円または条例について議決をするというの
    が、日本における地方自治法の長と議会の役割であります。 車の両輪というふうに言われておりますけれども、チェックアンドバランス、どちらが強過 ぎてもいけない。折れるところは両方やはり町長、折れながらやはりきちんと前を向いていく ということだと思いますね。 ですから、そういう立場で町政運営、また、ひとつひとつの発言、これはやはり重いわけで ありますから、充分参酌されて、吟味されて答弁をいただくと。また、ひとつひとつの事業執 行についても、そういう立場で事業執行をすると。少しでも不安、また迷いが生じたら、町長、 即座に議会と相談すべきじゃありませんか。 特に、御宿町はさまざまな条例、議決等はあるわけでありますから、それについては要綱は つくってございません。この要綱をつくっていないのはなぜかと申しますと、その時々に集ま って、その問題を整理すると、解決できると。私はそのほうが柔軟だと思いますよ。で、間違 いない条例、計画、予算執行をしていくということだと思うんですね。そういう意味合いにお いて、あの条例は全会一致において議決されたんだと私は理解をしております。 その議会の思い、議員の思い、そして長の執行権の思い、この両方をやはりきちんと参酌を -206- されて、執行にあたるということだと思います。もう一度、お伺いをいたします。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) まさにご指摘のとおりでありまして、国において地方自治の発展につ いては、執行部と議会がチェックアンドバランスの中で、体制を、均衡を整えながら、前を向 いていくと、推進していくということでございますので、充分その辺のことをわきまえまして いきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 そうしましたら、ぜひこの地方創生の3月に係る事業、否決になったわけでありますけれど も、これは事業説明を町民に対していたさないというような答弁もあったわけでありますけれ ども、やはりこの部分についてはきちんと長の責任といたしまして、教訓化すると。いわゆる 総括ですね。どの部分がよかったのか、どの部分が足らなかったのか。言葉の表現はあろうか と思いますけれども、ぜひそういうふうにしていただいて、今後に生きる、また二度と同じよ うな轍は踏まないというふうにしていただきたいというように思いますけれども、それはそれ でよろしいでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) いろいろご指摘といいましょうか、ご意見をいただいた中で、一つの 結果が出たわけでございますが、しっかりと私の意見、考えと、皆様方からいただいたご意見 等を検証しながら、次へ生かしていきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 了解いたしました。次に移ります。 ちょっと具体的な話で、細かい話でありますけれども、70ページ、ここに環境衛生費という 中で、報償費、講師謝金7万580円が載ってございます。これはたしか近畿大学の鈴木教授を 招いたイモ発電等の講演の謝礼だろうなというふうに思うわけでありますけれども、これは幾 たびかこの間も本会議において経過等の説明は受けておるわけでありますけれども、それと、 その次の省エネルギー、それからまたもう少し、76ページになりますけれども、リサイクル活 動とか生ごみ減量化補助とか、いろいろ決算額が載ってございます。 この中には昨年度と比して伸びたところもあるわけでありますけれども、私は今度のこの講 演というのが、そうしたさまざまな効果を生んでいるのではないかなというふうに思うわけで ありますけれども、この講演を経た中で、町民の皆さん、また職員として、どのような、効果 -207- と言っては失礼かもわかりませんけれども、変化があったのか。そこも含めまして、この事業 について説明を受けたいと思います。
    ○議長(大地達夫君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、ただいまご質問の70ページ、環境衛生費の講師謝 金でございますが、議員ご発言のとおり、平成27年度末、いわゆる28年2月19日に行いました バイオマス研修会の講師の謝金について、旅費を含めて支出をさせていただいたところです。 こちらの内容につきましては、近畿大学から鈴木先生をお招きしてイモメタン発電事業の普 及ということでご講演をいただいたほか、大多喜町のほうから地球温暖化を考える会のご協力 をいただきまして、手づくりコンポストの作製、実演講習を開催させていただきました。参加 の人数といたしましては70名を超える方に参加をいただきまして、手づくりコンポストの作製、 実演講習に至るまで、最後まで熱心にお聞きいただき、講習会の終了後のアンケートにつきま しては、非常に参考になったということで、継続的な実施を望む声が強かったということで記 憶をしております。 また、ただいま議員がご発言のありました職員の意識、また環境関係施策にどんな影響があ ったのかというご指摘でございますが、職員につきましては、非常にこういったサツマイモを 使ってこんなことができるのかとか、また栽培方法を今まではただ単純に畑でやるものだと思 い込んでいたものを、棚栽培をすることによって、面積を非常に小さい面積で多くの芋ができ るんだというようなヒントをいただいた中で、職員も仕事という枠を越えて、非常に興味を持 って、芋の実証実験、芋栽培の実証実験に取り組んでおります。 今現在、職員が毎月、今も既に芋の栽培を実証実験として役場の敷地内で行わせていただい ておりますが、職員がある意味楽しみにといいますか、非常に興味を持ってその実験に取り組 んでおり、月々の成長の記録であるとか、そういったものをまとめております。また、こうし た取り組みが庁舎の職員全体に、課の職員のみならず、庁舎全体の職員からこういったことの 取り組みに対して関心が徐々に高まってきていて、どのくらいできるのかというような形で、 仕事の枠を超えて自発的に興味を持って、こういう環境の問題に職員が取り組めていること。 それが非常に大きな成果であるというふうに考えております。 また、施策の効果でございますが、決算書の76ページ、生ごみ減量化補助ということで、76 ページの上段のほうにございますが、9万1,866円の支出がございました。平成26年度の決算 額で申し上げますと、3万4,580円ということで、昨年26年度については生ごみ処理機1基、 またコンポストで2つの補助実績でございましたが、講習会等を終えた後、急にこういったこ -208- とへの関心も高まり、年度末ではございますが、駆け込みの中での補助申請の中で、最終的に は生ごみ処理機4台、コンポスト1台ということで、補助金の申請等についても町民の方に関 心が高まったのではないかということで、こういったところも講習会の成果であるというふう に考えております。 決算書で、ページでいきますと戻りますが、72ページ中段、住宅用省エネルギー設備設置補 助金につきましては、太陽光パネルはもちろんのこと、自家用電気自動車であるとか家庭用の 蓄電池システムであるとか、そういったものへの補助でございますが、こうした利用につきま しても年々増加の傾向が伺え、ちなみに平成27年度の実績で申し上げますと、蓄電システム6 件、エネルギー管理システムHEMSで4件、また27年度はこの制度が始まってから初めてで はございますが、自家用の電気自動車の支給電設備2件の申請が初めてあり、こうしたことで エネルギーに関する関心が徐々に高まってきているものと判断をしております。 ちなみに太陽光ソーラーパネルにつきましては、総出力ワット数で申し上げますと、59.44 キロワット数の補助申請があり、平成23年から開始をしておりますが、補助制度だけで300キ ロワットを超えるソーラーパネルがついているような状況です。こうした取り組みを今年度も、 また引き続き行いながら、より一層、こうしたことへの自発的取り組みが促されることを期待 し、努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 ただいまのは課長というよりも、職員が発案されたということでよろしいわけですね。
    町長、先ほども申し上げましたけれども、地方創生の中の人材の育成ですよね。この御宿町 においては、何回も言いますけれども、職員の皆さんどう育てるかということはやっぱり町長 の職責の一つになろうと思うんですね。 そういう中においては、このサツマイモ発電ということで、これは先日も私申し上げました けれども、町長が、長泉町に行きたいと、あそこはサツマイモでも有名ですよという話を当時 議会にも、たしかしていただいたと思うんですね。それが発端ですので、これは町長が発案な んですよ、大もとは。ただ、その発案をどうやってみんなで豊かに発展させていこうかと。 この間も申し上げましたけれども、鈴木先生、帰り際に、御宿町というのは非常に環境意識 の高い住民の皆さんですねというお話をされていきました。こんなにたくさんの方々が、公民 館の2階の会議室でたしか行ったと思うんですけれども、ほとんど満席状態。しかもみんなノ -209- ートを持ってきて、先生の講義も、それから大多喜の方々のお話も食い入るようにメモをとり ながら。しかも先生も先ほども報告ありましたけれども、大多喜の住民の家庭用コンポスト、 最後はノートをとっていかれました。 そうした講演の結果が、別に課長が指示していないということでありますけれども、そうし た取り組みの中でサツマイモを自らつくってもらう。たしかこの下ですよね。ですから、この 下は大体職員の皆さんが昼食とか休憩に利用されるのが多いというふうに伺っております。 その中で、何か珍しいものをやっているねということなんでしょうか。そんなお話も職員か ら伺ったことがありますけれども、何をやっているのかと。最近では大きく育ってきたので、 それこそイノシシにやられたら大変だよということも含めて、いろいろな気づき、発見それか ら考え、要するに行動する。いわゆる気づき・考え・行動する職員像、人間像。町長、これが 今地方創生に本当に求められているんじゃないでしょうか。そうしたきっかけを町長はつくっ ていたと。 ぜひ町長、そういう職員をどんどん育ててあげたらいいじゃありませんか。みんな一生懸命 いろんなこと頑張ってくれていますよ。そのひとつひとつを評価するのは誰ですか。議会はな かなかそこまで目が、残念ながら行き届きません。日々、365日、町長ご自身じゃありません か。いろんなところで仕事を要請すると。 ぜひそういう新しい考え、行動、そういうものを評価していっていただいて、どしどし元気 な町づくり、その先頭に立ってもらう必要があるんじゃないでしょうか。やれやれだけではな かなか難しいと思いますよ。そうしたものを一つ評価していきながら、じゃほかの職員だった ら、ほかの担当だったら、じゃどうやって自分だったら取り組みができるのか。そういうもの を課長は町長にどんどん進言していただいて、いいものだったらどしどし議会に提案していた だいたらいいじゃありませんか。 町長もあちこち行って、いろんな見聞をされているように伺っております。もっと事細かに 議会の報告、また町民の皆さんにも報告したらいいんじゃないでしょうか。ひとつひとつが、 種が、水をやり、芽が出、枝が出て花が咲いて実がなるんじゃないでしょうか。それが町長の お仕事じゃありませんか。町長一人で8,000人全部動かすということはできないんじゃありま せんか。やっぱりそういう一人一人をつくっていただいて、みんなの力で町づくりを進める、 それが町長、あなたの政策じゃないんですか、公約じゃないんですか。いかがですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) ひとつひとつもっともなことでございまして、ご指摘に感謝を申し上 -210- げますが、まさにやはり今職員の中で、なかなか目の前の事務に追われて、今事例が出ました けれども、一つの省エネルギーあるいは自然エネルギーの活用の中で、講習会や講演会を聞い て、こういう一つの実効性ある一つの事業を、職員が率先して展開していただいているという ことについては、非常に私もすばらしいことだなと思っております。 ご指摘いただきましたけれども、なかなかその研修とかいろいろな講習、あるいはいろいろ な職員もいろいろなところへ研修に行きますけれども、それを具体的に日常生活、あるいは仕
    事の中で実践していくことができるというのは、なかなかできにくいことでございますので、 一つの事例を挙げていただきましたけれども、今後ともその辺の目配りといいますか、気配り をしっかりして、職員とともに町づくりを進めていきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。次に移ります。 80ページでありますが、これは農業振興費の中でありますけれども、負担金補助及び交付金、 上から2段目でありますが、その中にイノシシ被害防止対策補助ということで、76万2,404円 ということで決算されておりますが、ご承知のとおりこれは本当に間に合わないというのが実 態だろうなと思うんですね。いろいろ手を打っていただいておりますけれども、それ以上に獣 害の被害が広がっていると。しかも全町に広がっていると。これは、今般の地方創生、いわゆ る定住ですよね。そうしたものにもやはり私は深い影を落とさずにはいられないと思うんです ね。 これは本町だけではないかもわかりませんけれども、本町は非常に面積は小さいわけですね。 山とそれから住宅地というのが非常にきれいに区切られている。この夷隅郡市の中でも隣と隣 が500メートル以上も離れているうちが結構あるわけでありますけれども、そういう中におい ては協力をして、対策が私は比較的しやすいのが御宿町だろうなと思います。 ところがどうかということで、現実的にはこのイノシシ被害防止対策、先ほど言ったような 状況の中で、被害のほうがどんどん広がっているということだろうなと思います。これについ ては、この事業の内容、それから今後について伺いたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 議員ご指摘のイノシシ被害防止対策補助金ということでござ いまして、こちらにつきましては平成27年度、12件の補助を出しているところでございます。 延べ6,087平米、5万円限度で2分の1の金額を補助しているものでございます。これにつき ましては、本年度も既にもう予算の金額分は補助が済んでおりまして、来年度に向けてまた補 -211- ます。 正等をお願いして、この春の作付までにもう一度募集をかけて、来年に向けた取り組みを今年 度中に前倒しで考えておるところでございます。これにつきましては、また別の場所で説明を させていただいてから進めてまいりたいと思いますが、一応補正を考えているところでござい これにつきまして、今町の単独費ということでやっているものなんですけれども、県のほう にもできるだけ補助をいただけるような形で要望していっているところでございます。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 個別的対応をとっていただくのも直近の中では非常に大事なわけでありますけれども、やは り山林ですよね。それから農地、これのほうもなかなか農家の方々も水田それから畑等、管理 が非常に難しくなってきたというのが一つの原因としてあろうかと思いますが、そういう総合 対策、営農も含めてですね。これは単に農水課だけではなくて、いわゆる定住である企画、そ れから環境だとか、そういう総合的な連携によってなされないと、私はとても間に合わないん じゃないかと思うんですね。ですから、大変だろうなと思うんですが、そういう各課連携で具 体的に前に出るような、具体的な効果がある、しかも永続的に効果が上がるような、小手先と 言っては大変失礼なんだろうとは思いますけれども、そうしたものをやはり必要だろうなと思 そうしたものを具体的に事務の中でやられておられるのかどうか。それから、では今後どう うんですね。 するのかについて伺いたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 議員おっしゃるとおり、総合的に町内全体で対策を考えてい ければいいんですが、一旦農業者を守るための補助金ということで、この補助金は設置されて おります。これにつきましては、このほかの対策としまして、議員からもご指摘受けましたと
    おり、草刈りの講習会とかチェーンソーの扱い方の講習会等を行いまして、農家の方々それぞ れがご自分の周りを環境整備していただいて、少しでも獣害が、鳥獣が近くに寄らないような 対策をとるということも進めておりますので、あわせて今後も進めていきたいと思います。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 了解いたしました。 -212- 負担だけではなくて、プラスになる部分、一番は収入なんだろうなと思いますけれども、そ ういうものもやはりその計画の中に入れていただいて、例えば山を切った木の中で、それで彫 刻をするだとか、枝とかを、今、町内の方ではないんですけれども、この近隣の方ですね、ブ ローチをつくって、そういう細工をして、細工というのか彫刻刀でやって、それで子ども2人 だったかな、を大学に通わせたという、近隣なんですけれども、定住で非常に困ったというお 話があって、朝市等で販売してということもあります。それはもう農家も使わない、林業者も 使わない、このくらいの枝等を加工、スライスしたりとか、ちょっと絵を塗ったりとかという ことで、そんなような方もこの近在にはいらっしゃいます。それも定住の一つの方策だろうな と思います。 それだけではないでしょうけれども、そういう人はやはり夢のあると申しましょうか、そう いうことを入れ込んでいただきながら計画をつくっていく。確かにそれについては一定の補助 だとか仕組みはつくっていただくんでしょうけれども、それさえも、よくご承知のとおり、高 齢化でなかなか自分の庭の草も整理できないという農家が多くなったのはご承知のとおりであ ろうなと思いますので、その辺も含めまして、丁寧な事業実施をお願いしたいと思います。 次に移ります。 同ページ、同負担金の中で、青年就農給付金事業300万円、それから次のページ、82ページ でありますけれども、これは水産業振興費でありますけれども、同類ということで、小型漁船 漁業就業者確保・育成事業220万8,000円ということで決算額が載っておるわけでありますけれ ども、これはたしか同額だったようにも思うわけでありますけれども、実施内容それから課題 も含めまして、それから29年度に向けて今後どうしていくのか。 それからもう一つ、ちょっと紹介いただきたいのは、この農業者と漁業者、新規で男女の関 係というのはどうなったのか。男性何人、女性何人とかもしわかれば、それも含まして事業内 容についてと今後について伺いたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) それでは、81ページの青年就農給付金事業ということで、こ ちら300万円になっております。これは新規就農者が現在男性の方2名ということで、それぞ れが高山田に在住の方です。高山田に人・農地プランというものがございまして、その農地プ ランに入っている方が補助の対象となっておりまして、これにつきましては、お一人 150万円 の補助金が国から直接、町を経由してご本人に行くということで、お二人分300万円が支出さ れているところでございます。 -213- これにつきましては、現在のところ次の新規就農者ということで、ご相談は男女ともお一人 ずつ、今ご相談には見えているんですが、まだ実際に国への申請ということまでは行っていな いところが実情でございます。 次の、82ページの小型漁船漁業就業者確保・育成事業ということでございまして、これにつ きましては、昨年やはり県のほうが補助要領をつくりまして、これにつきまして新規就業者、 漁業者が3名ということで当初スタートしております。このうち2名が途中で断念されて、現 在男性お一人の方が残られているということでございまして、これにつきましては、6月、9 月の補正で、県の要領のほうもちょうどつくって順次改正しながらいっておりますので、当初 は一月10万円ということで要領がつくられたんですが、年間で120万円ということで上限を決 めて、実際に行われたものです。お二人の方を指導された漁業者の方に120万円ずつが2件と、
    途中でやめられた方の分が91万2,000円ということで、トータル220万8,000円ということでの 支出となっておるところでございます。 これにつきましては、現在漁業協同組合のほうにも確認はしているんですが、今のところ次 の要望をしている方はいらっしゃらないというところでございまして、あとは漁業者について も、今回1人の方が現在就業中でございますが、この方の成功を見てさらにノウハウを蓄積し て、次へ進めればということをお聞きしておりますので、今、一旦このお一人の方が2年間終 了されて、漁業者のほうも力をつけて次へ進みたいというところでございますので、よろしく お願いいたします。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 漁業者のほうはちょっとなかなか厳しいようでありますけれども、農業者のほうもそうなん ですけれども、もともと町といたしまして、新しい農業、要するに産業、農業、漁業を育てて いくという基本方針がありますよね。それから、もっと大きな枠組みで、先ほどからずっと言 っていますけれども、人づくりということを言っているわけでありますね。で、確かにそれぞ れの受託者の責任はあろうかと思いますけれども、それも含めまして町としてどういう方向性 で新しい農業者を育てていくのかと、漁業者を育てていくのかということがないと、枠組みに ついても別にここに提示しなければならないというのはないと思うんですね。だけれども、御 宿町はやっぱり魅力的だと、ここでやっぱり農業をやりたいんだと、ここでやっぱり漁業をや りたいんだという気持ちをどう醸成するかということだと思うんですよね。 -214- 漁業だって本業の人たちは、もうずっと不漁不漁で今年も不漁。観光について確かに駐車場 については去年よりいいという報告はありましたけれども、実際の事業者に聞いてみますと、 そういう感は一切ないと。だから来ていただいているんですけれども、お金を落としていって いただいていないんだろうなと。イカがそうでしょう、カツオがそうでしょう。海女さんだっ て何日潜れたんですか、今まで。 そういう厳しい状況はあるんだと思うんで、そのときにやはり希望をともして、新しい農業 というか、漁業をどうやって学んでもらおうか、農業をどうやって学んでもらおうかというこ とが、やっぱり漁業者、農業者と真摯に話し合って、その方向性をつくっていくと。何か全部 そういうわけじゃないんですけれども、どうもお任せっ放しなのかなという感じがちょっとす るんですね。 ちなみにこの農業者ですけれども、ここには今の話だけでは畑作ですか、水田ということで ありますけれども、ここは畜産の新規というのは、今回はないわけですよね。でも、この畜産 農家で、この間もちょっと言いましたけれども、若い女性が張り切って働いていますよ。重機、 こんなものも軽々と操作しながら。1人自立をするという話を農場主は言っておりました。う れしいと悲しいと、自立するんだけれども、よそに出ちゃうみたいな話もありましたから、両 面なんですけれどねというお話を、農場主がされておりましたけれども、しかし、いいお話じ ゃありませんか、そういう成功事例。これ町は直接絡んでいないんですよね。 でもそういうことはあるじゃないですか。そこも畜産をなりわいとしながら関連である農業 者を同時にたしか育成も、そういう考えも持っていると。実際農業青年を受け入れてやってい るというような話も伺いました。 そういうことも含めながら、どういう農業、どういう漁業、またそこで食えるようなですね。 そこまでやはり道筋として、できるできないはまた本人のことがあろうかと思いますけれども、 そういうやはり丁寧な対応、必要なんじゃないですか。何か安房のほうでは、例のテレビドラ マの影響でしょうか、結構年かさなんでしょうけれども、それでも女性の海女さんが誕生した といううれしいお話を、この間ニュースでやっておりました。 御宿町だってそうじゃありませんか。年齢関係ないですよね。60代でも70代でもできること はあるじゃありませんか。それは若いほうがいいかもわかりませんけれども、そういうことも 含めまして新しい漁業、また子どもたち、そこの漁業者、農業者の子どもたちが就農、就業し
    たっていいわけじゃないですか。もっと柔軟性を持ったっていいんじゃないですか。そんな感 じがいたしますけれども、いかがでしょうか。 -215- ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 議員おっしゃるとおり、農業者につきましても、今現在高山 田地区のみが人・農地プランをやっておりますが、今後、中山間事業も最終のほうに進んでき ておりまして、また、先ほどお話が出ました酪農者の農業地域の中心的存在になってくると思 いますので、この辺も含めて農業については体制を整えてまいりたいと思います。 漁業者につきましては、漁業協同組合とも協議しながら進めていければと思います。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 次に、商工費でありますけれども、これは観光費の中で委託料ということでありますが、84 ページ。多言語観光案内看板作成委託、それから外国語観光ガイドブック作成委託ということ がございますが、299万8,717円、200万円ちょうどの決算額となっておりますけれども、この 内容について説明をいただきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 多言語観光案内看板の作成委託につきましては、町内7カ所 の看板を多言語の看板にリニューアルした形でございます。記念塔、浜海水浴場駐車場入り口、 岩和田会館、新町のおやすみ場をリニューアル。御宿海岸の交差点前の看板ですね、サボテン のオブジェの上のところです。あと、観光誘導看板ということで、リニューアルしております。 あと、駅前の観光協会の看板につきまして、新規で設置したものでございます。これにつきま しては、以上の7カ所でございます。 次に、多言語ガイドブックの作成ということで、こちらにつきましては、A2判のフルカラ ーコートの紙で1万部、英語のガイドブックを4,000部、中国語を2,000部、韓国語を2,000部、 スペイン語2,000部の計1万部ということで作成いたしまして、現在のところ、既に配布がほ ぼ終了したところでございます。 以上です。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 多言語観光案内看板でありますが、これはたしか仮想現実と申しましょうか、専門用語でA Rというふうに言うんだそうであますけれども、いわゆるスマホ等をかざすと、そこに地図等 が映し出されると。そういう技術を活用した地図であるというふうに理解をしております。で -216- すが、この地図データというのはどのように更新されるんでしょうか。 いろいろなところを今見てみますと、仮想までいかなくて、一般的にはいわゆるQRコード というちょうど切手大の、そんなに大きくなくてもいいんでしょうけれども、その程度の大き さのぽちぽちがある、そういうコードを使って、今ほとんどの携帯機器が、そういうものを瞬 時に読み取って、そのデータを表示できると。一般的にはホームページに誘導するという内容 が多いようでございます。そのホームページというのは、御宿町もそうですけれども、日々 刻々とデータが更新されているということだと思うんですね。 そういうことだろう思いますので、観光ですから事業所の改廃といいましょうか、新しくで きただとかを含めて、あの観光マップにしろ、この事業所が全部出ているわけじゃありません よね。なぜそれを、ここが選別されたか、ちょっとまた次元の違う質問になっちゃって長くな っちゃうんで、そこに踏み込みませんけれども、さまざまな個人団体含めて、そういう事業所 を、いわゆる御宿町は観光によって立つということで宣言されておりますから、町づくりの方 針としてね、大きな意味で。 ですから、そういうところが新しく、何で新しいかというと一貫しているんです。地域創生、
    人づくり、仕事づくりでしょう。そういうことを言っておきながら、データ更新簡単にできな ければ意味ないじゃありませんかということが、私の質問の趣旨なわけでありますけれども、 それはどうなっているんでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 多言語看板につきましては、ARという新しいやり方でござ いまして、それをカーザスというアプリケーションをとっていただいて、そのアプリケーショ ンをかざすと看板が映し出されるというような形をとっております。これにつきましては、更 新作業がやはり、これは特許を取っておりまして、業者さんのほうに多少年契約で契約をして、 委託をかけて更新をしていっていただくような形になってくると思います。今後、その辺の訂 正につきまして発生すると思いますので、それにつきましては随時直していけるような体制づ くりをしていきたいと思います。 また、先ほど各観光業者さん等々、食べ物屋さんとか宿泊業者さん等が、皆さん平等に載せ ていけるような形で、うちのほうもできるだけ漏れがないような形で、今後もリーフレット等 もつくっていかなきゃいけないと思っておりますので、その辺は充分注意しながら進めていき たいと思います。 以上です。 -217- ○議長(大地達夫君) 石井議員、質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後 2時47分) (午後 3時03分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 外国語観光ガイドブック作成ですが、これはたしか先般も指摘いたしましたが、幾つか大き な間違いが生じていたと思うんですね。これについては、もう既に全てなくなったということ ですので、あの当時の答弁では改定版をつくりたいというような話をされておったかというふ うに思うんですけれども、これ200万円の決算をもって当然決済が済んでいるわけですよね。 決済というのは支払いが終えているということで決算書ということだと思うんですね。それに ついては、いわゆる成果物ですよね。成果物について内容を当然精査して承認をして支払った ということに一般的にはなるわけですね。 この外国語観光ガイドブックでありますけれども、これもちょっと今持ってきてありません けれども、4種類、薄いブルーのこのくらいの短冊状ですか。このぐらいの大きさだと思いま したけれども、外から見てもちょっとわからないので、この間ある住民の方がガイドブックを 持っていこうとしたら、それはスペイン語ですよと言ったら、間違えちゃったというようなお 話があったと、何か笑い話にもならないんですけれども。 それで、その前の年にやはり同類のガイド、これは前のARに非常に近いんですけれども、 観光ガイドのアプリをたしか発注したと思うんですね。これも2週間ぐらい前で、今日現在ま だ確認しておりませんけれども、いわゆる不完全な状況で、白紙ページが出てくると。いわゆ るつくっている途中のページが出てくるわけですね。 この多言語観光案内看板のAR表示につきましても、これはパテントということで今後業者 にデータの更新、要するに結論から言うと、予算処置が必要だということのような答弁でした。 この前のARのアプリにつきましても、残念ながらその業者が事業停止というんですかね、変 えたのかよくわかりませんけれども、その後の調整もできなくなったと。多分そうすると元デ ータは業者がお持ちだろうと思うので、修正もできないという状況だろうなと思うんですね。 この2つが非常に事務的に似ているんですね。これも前のARの予算も、たしか県・国の予算 -218-
    をいただいてつくったんだろうなと思うんですね。 今般の一般質問にもありましたけれども、町民のお金じゃないからということでは通じない と思うんですね。やっぱり一般会計予算、歳入はいろいろあろうかと思いますけれども、 1,000円の単位でありますので、1円、1円事務執行にはやはり神経をとがらせて、当初以上 の効果を求めて事務執行にあたると。それから成果品の納品については、充分調査をして、少 なくとも間違いがあるような成果品を受け取るということには、これはこういう事務でよろし いのかという話になっちゃいますよね。 これだってこの間の議会の審議で答弁いただいたものですから、全て。これが今般のこの決 算に出てきているわけですけれども、町長、そういうようなご指示で事務執行を指示したわけ ですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) 当然のことながら、しっかりと成果品については、受けるときは間違 いがないかどうかを精査するのが当たり前のことでございますが、この件につきましては、そ のような幾つかの間違いのような箇所があったということでございます。こういうことは余り あってならないことでございますんで、今後充分に気をつけていきたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 了解したいんですけれども、同じような答弁を何度もいただいてい るんですね。職員じゃないんですよ、町長。町長ご自身からご答弁いただきましたけれども、 全ては長の責任、最終的には御宿町長の印がなされて決算を打たれるわけですよね。そういっ た確かに出納だとかいろいろな立場立場の職員の、課長も含めて、承認の印があるんでしょう けれども、一番上は町長じゃありませんか。全ての事務執行は長が責任を持ってあたられると いうことだと思うんですよ。先ほどのいいことも、やったこともそうですし、こういうやはり 不適切な事務、そういうことについても全てこれは町長の責任じゃありませんか。同じような ことです。 二度と起こらないということで、そうしていただきたいと思いますし、そのためにも、今日 の冒頭にもありましたけれども、やはり少しでも不安、疑問も含めて、そんなことよりももっ とよりよい、今のこの議論で言えば、指示ですね。これについて議会だって専門委員会もある わけじゃありませんか。協議会だっていいわけじゃないですか。全員協議会もあるじゃありま せんか。そういうところで最終チェック、また基本方針、中間、最終チェックということだっ て、期間がないと言うかもわかりませんけれども、局長から答弁いただく必要もないと思いま -219- すけれども、相当日数、御宿町議会では役場に参集していると思いますよ、いろんな形で。そ ういうところを、町長活用されたらいかがですか。 で、いろいろな面を見て、間違いがあれば直す。もっとよりよい表現があることも含めて、 よりよいものをつくるという努力を、私たち最後の最後まですべきだと思うんですね。安直に、 私は決裁判を押すべきじゃないと思うんです。 そういう事務というのは、町長できないんでしょうか。いかがですか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) いろいろな項目といいますか、いろいろな事業がありますけれども、 やはり職員でできるものはしっかりと職員でやると。例えばパンフレットのチェックなんかと いう内容につきましては、やはり第一段階としては当然のことながら、職員でしっかりやらな ければいけません。いろんな事業について、議会の皆様方のご意見をいただいたり、ご相談さ せていただきますけれども、その内容によりまして区別していきたいなと思います。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 そうはいっても、こういう、一言で言ってミスが発生するのは事実じゃありませんか。これ はそれこそ御宿町、町長はオリンピックの話ばかりされておりますけれども、いわゆる外国の 方々をどう御宿町として受け入れるかという、私は第一歩だったと思うんですね。そういうと ころこそ私はもっともっと丁寧な事務が必要じゃないかということを申し上げさせていただい
    て、次に移りたいと思います。 96ページであります。教育費、事務局費、給料ということで一般職給料ということで6万 5,674円ですか、不用になってございます。このことも含めて、この平成27年度における教育 委員会事務職給与の内容について承りたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 大竹総務課長。 ○総務課長(大竹伸弘君) 職員の配置の関係、こちらにつきましては、途中で職員1名が退 職をしたことを踏まえまして、補正予算による減額はさせていただいたところでございますが、 その差額ということで考えておりますが、その間の教育課につきましては、総務課のほうから 1名を長の命令により、教育委員会のほうへ勤務を命じるというような形で、3月末まで対応 させていただいた状況でございます。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 -220- これはたしか教育職員が不祥事による退職だったというふうに理解をしております。それで、 実はこれは平成28年度なんですけれども、聞くところによると先般も、若い職員が1名退職さ れたに伺っております。先ほど、午前中の質疑の中でも、石田町政になられてから相当数の職 員が、さまざまな理由により退職をされたというような発言、ご指摘があったかと思うんです ね。確かに早期退職制度というものもとっておるわけでありますけれども、一般的に御宿町は 60歳、それからまたそれを超えてもまたさまざまな雇用制度、県に倣って御宿町もたしか制度 化しているというふうに思っているわけであります。 そういうものも含めまして、私はこのときに、町長はたしか1月だったか2月だったかの臨 時議会におきまして、自らの監督不行き届きと申しましょうか、責任を表明されて減額の提案 を臨時議会にされましたですよね。それはたしか議案といたしますと、町長と教育長だったと 思います。たしかそのときに、議会の意見の多くは、教育長は別に公選で選ばれていないと、 本人の提出も含めて、それはこちらがどうこうするわけではございませんけれども、ほかに方 法があったのではないかというのが、たしかそのときの大きな論旨であったろうと思います。 そうした中において、その案件は否決になったと思いますね。 それについてその後こちらから聞く話でもありませんが、決算でございますので、それがど のようになったのかと。町長そのときはそういう思いも含めて一部減額の提案をされたんだろ うなと思うんですね。で、今ちょっとそのときを思い出しますと、本来そこには12月において なされた、いわゆる専決処分ですね。これ町長自らがお決めになって執行されたわけでありま すけれども、その専決された処分を同時に提案すべきものだったわけですよね。これについて は、町長謝罪をされまして、陳謝されまして3月に提案をしてきたと。3月の臨時議会だった と思いますね、当初だったと思うんですね。 その後もお伺いいたしましたけれども、確かに罰則規定はないわけでありますけれども、い わゆる地方自治法に違反をする内容だったろうなと思うんですね。それはご同意いただいてい るようです。はっきり申しまして、御宿町議会が議決をした案件ですね、それについて参酌す る、私は資格がないと思いますね。そう思います。まずこのことを整理されて、それから次の 行動、発言に移られるのが私はよしとすると思うわけであります。それについて決算でござい ますので、そのことの経過、そのことについての長の所感について承りたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) そのときの一連の行為に対して、私は責任をとるということで議案と して提案をさせていただきましたけれども、否決をいただいたということで、それは議会のお -221- 考えであったということでございますので、当然のことながらそのことは受けとめて、現在に 至っているわけでございます。 専決処分に関します件でございますが、ご報告がおくれたということについて、そのときに 私は答弁をさせていただきましたけれども、非常にこのことにつきましてもあってはならない
    といいますか、ことでございました。そういう中で、しかしながら政治的ないろいろな情勢、 状況が発生するかもわかりませんけれども、法律的には、法的に罰則とかそういうものはない というように理解いたしておりました。 ○議長(大地達夫君) 10番、石井芳清君。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。 事実経過なんですけれども、それで町長、私、所感ということは、今後について、今後です ね、そのことをどう受けとめたのかと。そういうことがあったよということで質問したわけじ ゃないんですね、私は。 そういう重みについてどう感じておられるのかと。当時と同じ答弁でも構いませんけれども、 そのときそう陳謝したからいいんだよということなのかもわかりませんけれども、やはり決算 でありますし、今日はずっと午後から私、冒頭細かくこの決算は何ぞやということで、大変失 礼ながら言及させていただいておるわけでありますけれども、そういうことがたびたびなんで すね。 ですから、反省していただくのは結構といいましょうか、それを否定しないんですけれども、 やはりそういうことがないようにしていくためには、どういうことをすべきなのか、どういう ことがとれるのかということだと思うんですね。 そのために事前に、同じことなんでしょうけれども、そういうことがないようにいろんな手 だてをとっていくと。それは行政上も当然幾つか方法はあろうと思うんですよ。それを議会か ら言わせる話は僕はないと思いますので、違いますか。それは執行権だと思いますから、それ はいろいろ仕組みがあろうと思いますけれども、そういうことは、例えばそれだったら具体的 に申し上げますけれども、大きな自治体では法律ですよね。そこを検証する事務をやっている と思いますね。法務部と申しましょうかそういうセクションをつくって、さまざまな法令、条 例、要綱をチェックして、過誤がないかどうか精査をすると、そういう専門の部署を設ける。 これはかなり大きな自治体だろうと思いますけれども、そういうセクションを設けている自治 体も現にございます。それはご承知のことであると思います。 じゃそういう部分を御宿町としてどうしてとっていくのかと、それは町長ご自身がひとつひ -222- とつの仕事を精査されて検証されていくということも、それは大事だろうと思いますけれども、 やはりこの御宿町、小さな役場だと思います。じゃ今の体制の中で、それを具体的に誰かが、 職員として調整する場所が、私は必要じゃないかなと思いますね。そうしませんと、確かに町 長ご自身よかれと思って、ひとつひとつ事業を執行されるかもわかりませんけれども、やはり その部分については、町長も我々も政治家でございますから、ミスとか誤りというのは当然生 まれてくるんだろうなと思うんですね。そうした部分を誰が補完をしていくのかと。例えば議 会においては議会事務局長が議会の運営については、法令事務、その調整役を担っているとい うふうに思うんですね。 だから午前中議題になりました議案についてもそうです、条例についてもそうです。じゃそ ういう部分を御宿町としては誰が責任をとって整理をしていくのかということが、私は具体的 な課題になっていると思います。それは議会かもわかりませんけれども、やはり執行部の中で そういうものは、やはり私は必要になってくるんじゃないかなと。特に27年度の決算の審議を 通じて、私は痛感するわけでありますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) ひとつひとつの事務につきまして、進みぐあいといいますか、その結 果は報告が来るわけですが、今、一つのことがどの程度進捗しているか。あるいはこのたびの、 今回の専決処分の関係についても、なかなか例えば議案として提出、私の不注意も、当然一番 の大もとは私の不注意なんですが、なかなか気づかない面がありました。そういう中で、それ は当然のことですが、各課長さんにもしっかりとご認識いただいて、あるいは課長会議という ものがありますから、やはりそういうことのないように事前にチェックするという体制を、じ ゃどのようにつくるかと。その一つの時間の流れといいますか、そういう部分の対応もありま すけれども、いろいろその辺はご指摘いただきましたけれども、とにかくこのようなことは二
    度とあってはなりませんので、そういうことがないようにいろんな体制を整えていきたいと思 います。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 先ほどの質問は最後にという議長のあれがありましたので、とりあえずまず86ページ、メキ シコ記念公園整備計画策定業務委託、予算200万円、委託費189万3,960円。これは随意契約で す。質問の趣旨は、これは随意契約に該当しないのではないかなというのが質問の趣旨でござ います。 -223- そういう中で、随契の場合は地方自治法第167条の2第1項第2号、御宿財務規則第137条第 1項1号及びその前文ですね。これを今ここで読み上げてもなかなか難しいので、議長、配付 をお願いできないでしょうか。 ○議長(大地達夫君) はい、配付認めます。 配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) なしと認めます。 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 そういう中で随意契約理由書、これを読み上げていただきたいのと、この自治法と御宿財務 規定を、課長、ご迷惑ですけれども、ちょっと読み上げていただきたいのが1点と、地方創生 の中で産官学という形の連携をとっていくという形はわかりますけれども、それと現在ある指 名入札制度の整合性ですね。また、この選定基準ですね。学をどうやって選んだかという選定 基準ですね。この4点。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) まず随意契約の理由につきましては、今回のマスタープラン の策定では、記念碑周辺、あずまや周辺、トイレ脇駐車場、大型バス駐車場予定地等、メキシ コ記念公園全域を総括的に研究する必要があり、また全体的に高低差も多く、急傾斜地である ことなどを考えると、大学機関での土木工学上の専門的見地からの見解が必要であるという部 分です。つきましては、エネルギーによる斜面の地震時崩落規模の評価法など、土木工学に関 するさまざまな研究成果を上げている学校法人中央大学理工学研究所に依頼するような形で理 由書が上げられております。 この研究所につきましては、産官学の連携を推進しており、毎年市町村と連携し、研究を行 い、成果を上げているためという部分も理由ということになっております。 次に、随意契約の地方自治法施行令167条の2第2項につきまして読ませていただきます。 「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は 納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適し ないものをするとき。」ということでございます。 次に、御宿町財務規則の137条第1項第1号につきまして、第1項から読ませていただきま す。 -224- 137条、「予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなけ ればならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものと する。」ということで、1号、「契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されると き。」ということでございます。 これにつきまして、次に、この中央大学理工学研究所の選定にあたりましては、実績を考慮 しまして行っております。これにつきましては、中央大学の理工学研究所につきましては、5 年以内の実績が、滋賀県守山市から委託された市民公園再生についての監修、群馬県川場村か らの委託で山地流域での流出特性を生かした小水力発電の検討を実施されております。また、
    公園に関する高い見識を持っていたという部分で、共同研究員であります公園を専門に研究す る研究員が在籍しているという部分も実績として考慮しております。 また、以前議会の中でもご説明いたしましたが、平成6年から8年にかけて、網代湾の海流 調査ということを実施されたという、当町とのつき合いにつきましてもご案内させていただい たとおりでございます。 以上です。 ○1番(瀧口義雄君) 入札制度との整合性。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 うことでの執行をしたものでございます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番です。瀧口です。 ○産業観光課長(吉野信次君) 今回につきましては、入札ではなく随意契約ということで、 この理由、先ほど述べましたとおり随意契約の理由を付しまして、入札ではなく随意契約とい 今のこの入札制度との整合性は、それを選んだからそれが整合性だというのは答弁になって いないということで、まず今読み上げてくれたこの地方自治法、あるいは随意契約の理由書は、 全くあたらないと。 あそこは皆さんご案内のとおり高低差はあります。斜度も15度程度あります。それはみんな 承知しております。このくらいの設計業務ができないんなら、一級建築士はやっていけないと、 事務所はね、やっていけないという考えです。特殊な技法あるいは特許、パテント、工法が必 要なのかと。全く必要ないということです。誰でもというのは、要するに資格を持っている一 級建築士の事務所ならできるというお答えを、お答えというのはおかしいんですけれども、話 を聞いております。そういう中で、先ほど言われた特殊性があるという認識はないと。 -225- ちなみに急傾斜地ってどこですか、今読み上げましたけれども。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 今回の整備計画の中では、記念塔のトイレの下側から塔に上 がる階段の外側にバリアフリーを設置するのに、斜面にバリアフリーのものをつけるというこ とでの斜面の知識が必要だったという部分で、急傾斜、そこの部分が急傾斜地として考えた場 所でございます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 急傾斜地というのを、すみません、建設課長、急傾斜地があるんです か、そこに。町有地ですよ。町有地に、これ町有地の話ですからね、町有地に急傾斜地がある のかと。今読み上げてくれたら急傾斜地と書いてありますけれども、斜度のあるのはわかって おります。駐車場からバリアフリー、これは必要だと思っていますよ。そういう中で、要する に特殊な技法が必要だというものは必要ないと。で、急傾斜地だというこの大前提がここに出 てきたと。じゃ、急傾斜地が、例えば今度駐車場を借りる計画もありますけれども、それから 上がっていきますよね。その間と上の公園と駐車場、急傾斜地どこですか。担当課長、ちょっ と場所の位置を説明してください。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 今回の計画の中に、歩道の整備について3種類、案が出てお ります。道路の中でおさまるものについては、斜面を利用しておりませんので、道路と多少の 土地を購入しても平らな部分というのは斜面ではない。ただ、カーブからトイレの区間につい ては、道も狭くて斜面のところに…… (「急傾斜地はどこかと聞いているんです」と呼ぶ者あり) ○産業観光課長(吉野信次君) 急傾斜地というのは先ほど議員おっしゃるとおり、急傾斜地 で県が指定したもので急傾斜地というようなお話なのかもしれませんけれども、言葉上、急傾 斜の斜面地という部分として、私説明しておりますので、斜面の部分ということです。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) それはひどい話じゃないですか。急傾斜地は、県で急傾斜地はどうか
    という定義があって、先ほど土井議員が言われたように、負担金の見直しやりましたね。そう いうところが急傾斜地と指定されている。高低差があるのは高低差があるだけで急傾斜地なん かないですよ。ないものをあるかのごとく、先ほどメキシコのあれと同じですよ、ないものを あると言って、それで随契にしていくと。誰しもどこの業界でも、そのくらいの設計はできる -226- と。 ただし、一番大事なことを、あなた、委員会に報告していないのは、大学はちゃんとまじめ に調査してくれました。くれた中で、現道、今の道ですね、勾配が15%程度あり、福祉の基準 には合致させるのには非常に困難だと。書いて、ここの一番大事なものをあなた抜かして報告 しているじゃないですか。どこにも載っていないよ。 それで、3つの案を出しました。それはご案内のとおりです。ところが、現在は障害者差別 解消法もできております。あと千葉県の福祉のまちづくりの基準もあります。バリアフリーの 新法もあります。そういう中で、斜度からいくと車椅子が通れないと、使えないと。あなたも 言っていますけれども。車椅子が使えないものを、つくれないんですよ、新たにつくるもので あったら。それはわかりますよね。 で、ちゃんと大学のほうは報告を上げています。あなたは、あなたというより執行部のほう はそれを全部隠しちゃっている、一番大事なもの。こういうことは委託業務を出す前に、地元 の業者に聞けば、あそこは斜度が8%か5%かという計算の中で出てきて、なかなか車椅子で は難しいという話は200万円使わなくてもできるわけですよ。 要するに、連絡路を新たにつくることは不可だということを言っているんですよ。つくって も車椅子入れないですからね。入れないものは今はなかなか難しい、新たにつくるものにあっ ては。上はバリアフリーできますよ。それはバリアフリーできますけれども。 まず、あなたが今読み上げた167条の2の2号にあたらないと。それと財務規定、これもあ たらないと。あたる理由もないですもの。そこだけ特別にこう出してきても一般の建築の設計 屋でもできると。特殊な技法は必要ないということと、バリアフリーの設計ぐらいできないと、 飯食っていけないということですよ。該当しないですよ。 じゃ、百歩譲って、もし該当するんであったら、産官学の中でやろうとしたら、そうしたら 今私と町長が間で話している、包括協定を結んでいるあそこの学校はこのクラスではトップク ラスですよ。工学院大学もこの研究に対しては、この分野に対しては大変ありますよ。もっと 言えば千葉大、日大なんかこの専門ですよ。全くの千葉県の県庁で土木関係は大体日大の工学 関係ですよ。もっと言えば東大とまでは言いません。 それで産官学の連携をやっていない大学を探す方が難しいですよ。やっていない大学を探す のはなかなか難しい。ほとんどの大学が文科省あるいは総務省の指導のもと、前からやってい ますけれども、連携しています。そうした中で、特殊な形で実証が、僕は認めていないですけ れどもね、認めるとしたら、前文にあるように、2者以上から見積もりをとらなきゃいけない -227- と。さっき上げた中でいっぱいいる。何のために包括協定を結んでいるんですか。大変失礼じ ゃないですか。あそこの大学はその専門の大学ですよ。 それでさえ見積もり1つしかとっていないじゃないですか。中央大学はそういう研究もして いる。ほかの大学のそういう研究している。いっぱいありますよ。工学院だって大変なもので す。東工大とまでは言いませんよ。2者以上から見積もりとっていないじゃないですか。1者 しか、あなたは中央大学しか、その1者に目がけて今までの関係を上げているだけで、海流調 査と、考えてみなさい、土木工事は全く違いますよ。そんなの御宿では というんです よ。全く関係ない。随契に値しない。 これが、そういう形でいって、確かに大学の報告は丁寧にできています。あずまやも宗教の 場所だから、静かな場所だから開発は控えた方がいいと。もしやるんなら氏子と相談してやっ てくれと一筆入っています。ところが、下の駐車場をもし借りてやるんでしたら連絡道はつく れないということですよ。つくったとしても車椅子が通れないものは、なかなか今の、先ほど
    言った現行の福祉の法律に合致させるのは難しいといっているから無理なんですよ。 何が最初から、出だしから間違っちゃっているかというと、駐車場ありきで考えているから いけないんですよ。いろいろな人の話を聞けば、直接、大型バスの話ですよ、直接バスを上げ る方法で現在の道の改修をしたほうがよりベターだと。利便性も高いしいろいろな形でいいと。 その研究をしたほうが将来的に全くいいと。スタートから間違っているんですよ。私たちもあ そこの下に大型バスをとめて歩いていくと、じゃあバスツアーが企画するかといったら、なか なか難しいと思います。 そういう中で、やっぱり高齢者、高低差を考えれば、バスを今の駐車場まで行ける道路改良 がベストではなかったかなと。それで、この198万のこれは随契に該当しないと。今言った話 で該当にあたらないですよ。百歩譲ってもあたらない。 どこでもそのくらいの研究しています。あそこは、特殊な場所だったらいいですけれども、 高低差のある場所だけですよ。それは、どこの一級建築士の事務所ならできるということです よ。特別な知見は要らないと。あとはそのデザインをどうするかと、そういうよしあしはある かもしれないけれども。上から塔までバリアフリーをつくるのだって、それはそれほど難しい 話ではないと。 あなたはないものを、急傾斜地というのは土木用語ですよ。斜面が急だから急傾斜地といっ たらみんな急傾斜地になっちゃいますよ。あそこは急傾斜地じゃないって。それをあたかも急 傾斜地のようなことを言って随契に持っていくと。急傾斜地なんてどこも指定ないじゃないで -228- すか。名前を言っては悪いんですけれども、貝塚議員の後ろは確かに急傾斜地です。その先も あります。で、分担金条例のときに急傾斜地の場所を指定していただきました。示していただ きました。急傾斜地になっているじゃない。あなたは随意契約の理由書に、要するに基本的に 急傾斜地だからそういう話じゃないですか。全然急傾斜地ではない。 公文書で文言に誤りがあっちゃいけないじゃないですか。先ほどのフライングとはわけが違 う。それで契約がなされている。随契という中でなされて、競争原理である、透明性も正当性 もないし、民間の参入を阻害しているんですよ。 じゃこれほかの大学はできないんですか。僕は、産官学と百歩譲ったとしても、今挙げた大 学できない話じゃないですよ。みんな連携をとっておりますよ。だからこれは随契にあたらな いということですよ。 それと、報告がずさんだということですよ。一番大事な現行の勾配が15%程度あり、福祉の 基準には合致させるのは非常に難しい。つくってつくれないことはないけれども、それは車椅 子が通れないと。今車椅子が通れないものは今からつくるのは難しいですからね。ということ を学校の先生だから正直に書いてありますよ。それをあなたは報告しなかった。先ほどの話も 報告もしなかった。これは該当しない。該当するんなら理由を言ってくださいよ。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) この件につきまして、いろいろなご意見、ご見解を伺いましたが、契 約行為について、今ご指摘のように入札制度と随意契約制度があります。しかしながら、私の 考えは、いろいろな状況、条件下において考慮した中で、随意契約をしてはいけないというこ とはございません。 そういう中でいろいろと、先ほどお話に出ておりましたように、どこでも一級建築士ならで きるんじゃないかと。それはできるかもわかりませんけれども、いろいろな打ち合わせあるい はスタッフを見た場合、公園整備に精通しているスタッフ、バリアフリー対策に精通している スタッフ、そういう私はスタッフを確認できたので、よりこの計画をしっかりと進めるために 随意契約とさせていただくと。 バリアフリーについては、傾斜が15度なら15度ありましたら、これは当然のことながら延長 を長くすれば傾斜は緩やかになります。そういう中で、それは今後のやりようでありますと理 解しておりますので、ご見解は承っておきます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 瀧口です。
    -229- それは町長、自分の判断でできると、それはできるかもしれないけれどもね、自治法に適合 していないということですよ。じゃ、先ほど挙げた大学、何ですか、比較検討したんですか。 していないでしょう。だからさっき言った、選定した基準は何かと言っていないじゃないです か。それは何々研究をしたと、どこでもそういう研究はしていますよ。もっと言えば何のため に包括協定結んでいるんですか。あそこの大学は全くできないんですか。協議していないでし ょう。何のために包括協定結んだんですか。町のためにという話を聞いておりますよ。金云々 という話は出ていませんよ。 そういう中で、選定するにあたって、それが条例に適合するかといったら自治法に、あたっ ていないんですよ。それしかないというものだったら随契は可能だと。いろいろと選択肢があ るというのであったら一般競争入札ですよ。そこしかないパテント、技法、特殊な特許、それ は全く必要ないから、私が言っているのは自治法の先ほど言った、今お配りした167条に該当 しないということですよ。 今町長も言っちゃったじゃないですか。ほかの業者もできるかもしれない。できるんですよ。 そうしたら該当しないじゃないですか、随契に。それしかないと、この特許しかできないんな ら、ここしかないというのが随契なんですよ。見解の違いとかそういうのは今回はそれは無理 ですよ、そういう言い方で言うのは。選択肢はあるかもしれない、いろいろと。でも選択肢の 中でこの1者しか選べないというのは、この1者しかこの計画設計ができないというものです よ。特殊なパテント、研究成果を持っているというものしかあり得ないんですよ。 先ほど現道の話、出ましたけれども、連絡、あれはもう8%から5%、それ以上は大学のは 難しいという話は載っておりますから。それは後でよく読んでください。で、最初の結論がも う福祉に適合するのは難しいという結論を出していますから、それでもやるんなら電動車椅子 等を使えと書いてありますから。 という中で、今課長が、随意契約の意見書にあてたものは当てはまらないと。百歩譲って当 てはまっても、ほかの大学、大学とやりたいんでしたら、地方創生の中、やりたいといったら、 そういう大学はいっぱいあるということですよ。ましてや御宿町は、今議論しているさなかの 大学は、その日本でもトップクラスの大学ですよ。だからこれは該当しないということを申し 上げておきます。該当しないもので、随意契約に該当しないというものを契約したということ ですよ。 じゃ次に、これはまず該当しないということを言って、次に進みたいと思います。 利活用についての、ページ84、御宿海岸利活用計画策定業務2,071万4,400円、落札率が -230- 99.4%。最初に2点だけお聞きしたいと思いますけれども、ご案内のとおりの否決議案です。 この事務処理についてと、あと成果品の取り扱いについて、この2点についてお聞きしたいと 思います。 ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 本御宿海岸利活用計画策定業務委託につきましては、委託契 約で取り交わされております成果品の検査を終了し、支払いをいたしましたところでございま す。成果品につきましては、納品ということで、これは否決されておりますので、関係委員に は配付せず、うちの課のほうで保管をしているところでございます。 以上です。 (発言する者あり) ○議長(大地達夫君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 否決に伴いまして、この計画につきましては、計画として認 められていない計画ということになっております。契約上は納品されておりますので、成果品 としては納品された計画ということにはなっております。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 成果品の取り扱いは今30冊いただいて、否決されたものだから、あな
    たのところで保管していると。保管のままエンドレスでいくんですね。否決された案件ですか らね。 それと、この否決議案の事務処理について、どうするのかと。もろもろ含めて。 それと議長お願いがあります。その成果品と私が事務局に預けた広域のごみの成果品の回覧 をお願いできないでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 瀧口議員から資料回覧について発言がございましたが、議会運営委員 会において審議し、回覧することとしておりますので、ここで回覧を許可いたします。 しばらくお待ちください。 (資料回覧) ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) この成果品、今閲覧、回覧を回してもらっているのは広域のごみ処理 が中止になりました中で、同じ業者です。同じ業者で30冊、単価は2,500円です。中止になっ た段階で広域の事務局長が交渉しまして1冊にしていただきました。計画の内容、事業、全て 違います。古紙や新聞紙と違って1貫目幾らということは言いません。内容全く違いますから。 -231- そういいながら、広域で事業中止になって交渉したと。御宿町は否決になった時点で、31日 まで契約期限が延期になっております。で、今課長が言われたように、どこか物置に積んでお くというものです。それが2万5,000円です。掛ける30、75万円です。これを何で否決したと きに交渉しなかったのかと。広域も契約ですよ。契約で30冊受け取ると、2万5,000円ですけ れども。まず、単価の計算自体が全くされていない。 というのは今初めて見ましたけれども、3回の委員会で出した報告書、これを製本しただけ ですよ。製本しただけであってそれだけかかっています。というのは、事業に対して精査して いないということですよ。人件費、直接人件費、とあります。それと管理費もございます。間 接費ですね。これ、どうやって計算したんですか。 それと、事業費いろいろと見ていますけれども、それはかかるのわかりますよ。委員の報酬 は再三申し上げておりますけれども、通常委員の、町長の諮問機関は町から払うのが通常です。 それも大体6,000円が限度ではないかなと思う中で、2万5,000円でございます、1回。普通の 人は3,000円です。委員長2万5,000円です。こういうことは今まで御宿はなかった。これは、 僕は報告書あるいは仕様書、契約条項を確認していないんだと思いますよ。 今閲覧してもらっている成果品ですね、2万5,000円です、それは。重たいですから大事に してください。全く3回の報告書を、それを製本しただけです。全く同じです。という中で、 製本でもお金かかっているんですよ、ご案内のとおり。ただ製本しただけではないと。いろい ろな形でお金は出ていっていると。全く精査せずに出ていっていると。75万円ではなくて、そ の報告書を書くのにあたっても出ていっていると。いいですか。資料収集整理64万円、資料作 成、桁が違っちゃいますけれども131万円ですよ。議事録作成25万円ですよ。報告書取りまと め、これで35万円ですよ。これを取りまとめて35万円ですよ。それで製本に75万円かかると。 到底考えられないですよ。 委員の報酬も本来なら、教科書選定の話を以前出しましたけれども、問題があると思うんで すよ。業者から金をもらって委員会は、よそはあるかもしれないけれども、御宿町は通例なか った。あったら教えていただきたいと思うんですけれども、町長の諮問機関ですよ。で、報酬、 費用弁償等、みんな条例で載っています。監査がいますからわかると思うんですけれども。業 者に金を支払わすような形のものは今まであり得なかった。あらぬ疑いが持たれますよ。 そういうことがあってはならないという中で、私はやっぱりこの件に関しては、75万円プラ ス、75万円というのは印刷・製本代75万円、あと委員謝金25万円掛ける2掛ける3掛ける15万 円、計90万円は、町長及び担当課長関係者で、町に自主的に返還していただきたい。全く使え -232- ないものを、それは国から来た金かもしれない、そういう形じゃないと思いますよ。1回町に 入っている。やっぱり精査すれば節減できた話です。
    その例が広域の、厚さは言いませんよ、重さは言いませんけれども、それだけ立派な計画書 ですよ。金額は安いです、広域に行っていますから、副管理者として、値段知っているわけで すよ、2万5,000円じゃなくて2,500円だと。で、30冊、どこへ積んであるか知らないけれども、 全く無用のもの、要するにここに監査いらっしゃいますけれども、不経済のもの、経費を省け るものに入るわけですよ。それで、私たちが事務局からもらった委員会、3回の委員会の報告 書で充分に済む話ですよ、廃案になった書類ですから。参考のためには、それと全く違わない と思います。 んですか。課長。 という中で、この金額も読み上げましたけれども、まずスタートからおかしかったんではな いかなと思っています。御宿海岸とはというのは、先ほどの急傾斜地と同じようにどこを指す それと、私は御宿海岸というのは岩和田海岸、岩和田漁港海岸、網代湾海岸、御宿漁港海岸、 これを全体を指して御宿海岸というと思うんですけれども、海水浴場しかない計画ですよね。 日立の帰ってきた寮があります。難破船の漂流した場所もあります。記念塔もあります。等々 いろいろなものがあります。それを全てを利用した海岸利活用じゃなかったんでしょうか。そ れが海水浴場しか全然考えていない。 それと、先ほどの課長の話を持ち出せば、御宿町は20数年前、そういう計画を出しておりま すよね、電通が。同じ時代ですよ、御宿マリンリゾート計画。何でここに依頼しないんですか。 立派なものが計画してありますよ。あなたの言った前歴があると、前歴と言っちゃ失礼、実績 があるという形のもの、浜野企画もございますよ。もっと言えば御宿をよく知っている千葉工 大は、この専門ですよ。本当に専門ですよ。工学院も専門ですよ。現在も御宿の海浜について のテーマを研究しております。 こういうものをなぜ外して、落札した業者に見積もりを依頼したのか。普通依頼した業者を そっくりそのまま載せたということですけれども、そういう場合は、指名から外すのが日本の 常識じゃないんでしょうか。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) この海岸利活用の問題につきましては、長くずっとご審議をいただい ております。本日もご審議をいただいているわけでございますが、この事業につきまして、や はり事業費、委託費については契約行為ということでお願いしましたので、そして3月末でご -233- ざいましたけれども、立派な成果品ができ上がりました。内容については、私はすばらしい内 容であると考えておるところでございます。 そういうことで、この計画自体は否決という結果をいただきましたので、このとおりの計画 は実行できませんが、やはりこの中における基本的な考え方といいますか、コンセプトといい ますか、非常に私はすばらしいと思いますので、これから何らかの形で、具体的に計画として 出すということは、なかなかできにくい部分があるとは思うんですが、現実的に考えて、海岸 環境整備というのは、御宿町にとって非常に重要でできるだけ早く、早急に例えばトイレの問 題とか、対応していきたいなと考えております。そういう中で国や県の補助金の活用を考えな がら、ひとつひとつ皆様方のいろいろなご意見も伺いながら進めていくことができればなと思 っております。 そういうことで、この金額的には大きな金額でございますが、見積もり内容のとおり、それ だけのご苦労をされて、活動されて、この成果品ができましたから、契約行為に基づいてお支 払いさせていただいたということでございます。 繰り返しますが、成果品についてはこのまま実行できませんので、何らかの形で活用して、 基本的な考え方ですけれどもね、踏襲しながら活用していくことができればなと考えておりま す。 ○議長(大地達夫君) 質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) ただいま9番、大野吉弘議員が離席しておりますが、このまま休憩前 に引き続き質疑を開きます。
    (午後 4時13分) (午後 4時28分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 先ほどのメキシコの記念公園、それは随契だということですけれども、私は随契ではないと いう、この理論づけをしましたので、反論があるなら後でしてください。 それと、利活用については、要するに廃案だという中で、廃案でもすばらしいと言っている 人がまだいますけれども、成果品については、課長が言われたとおりどこかの倉庫に入ってい ると。私たちがいただいた報告書、それと3回目の報告書と同じだという認識でいますので、 -234- 全く廃案になったものをそういう形で使って、調査研究で見るのなら、コピーで、事務局にあ るコピーで充分だというのと、これは古雑誌あるいは古新聞という形の1貫目幾らという形で はないんですけれども、同じ業者です。広域のごみ処理、あれが2,500円、これが2万5,000円。 全く精査がなされていないと。それをでき上がるまでの金額は私が言いましたとおりです。 そういう中で、一つはあの委員会、3回出た委員に対して業者からお金が払われていると。 これは何とかしてあげてください。町から費用弁償というんですか、報償というんですか、そ れを再度払っていただきたい。こんな恥ずかしい話はないですよ。町長の諮問委員会で業者か ら払わせて、それで会議をやっていたなんて、こんなみっともない話はない。それは再度御宿 の基準で払っていただきたい。 それと、成果品に対して75万円、委員の謝金、交通費、これを15万円、プラス90万円は関係 者で相談して返金してください。 次にまいります。ページ93、非常勤消防費。 28年度から法令に基づいて適正に支払い事務が執行されております、今年から。千葉日報で 2回報じられて、長期間にわたり御宿町の消防団、報酬が不適切にずっと支払われてきたと。 これは自治法に準拠していなかったと。ここに綱島監査もいらっしゃいますけれども、総務課 長の時代から、その前からずっとやって、27年度まで続いて、やっと適正になりました。大竹 課長の決断によるという形で、大変評価しておりますけれども。 監査にお聞きしたいんですけれども、何で指摘されながら、監査のほうでは指摘がなされな かったのか。今年も27年度は正当だという評価をしておるのかと。私は不適切な支出だと思っ ていますよ。これはみんなで渡れば怖くないという形の赤信号ですね。それと同じで、それな ら今年改正する必要ないです。千葉日報にも載ることもなかった。あなたの時代のもっと前か らずっと続いてきた。いろいろな事情は全部承知していますよ。でも実際に報酬はという中で、 支払いが不適切だと。何で今回正当だったのか、何で是正しなかったのか、勧告を出さなかっ たのか。これは監査にお聞きしたいと思います。 ○議長(大地達夫君) 綱島監査委員。 ○代表監査委員(綱島 勝君) 議員おっしゃるように、従来ですと今まで消防団の運営等に 基づいて慣例の中で、ずっとそういう支払いが続けられてきたことはたしかでございます。そ の中で、報酬については個々に支払うというようなことがございますので、そういう中でいろ いろと協議もしたときもございましたが、運営の中でこうしてきたというのが現状でございま して、また、県のほうからも26年度ですか、報酬は個々に支払うべきだというような内容の通 -235- 知書も来ているようでございまして、そういうことからして、前から一応その辺の問題につい ては認識しながら、行政側にも改善しなければならないんじゃないかというようなお話もして もございました。それが現実に今までそういう中で支払われていたという中で、今回議員さん がおっしゃるように、28年度から是正していくというようなお話を伺ったわけでございますが、 そういう経過をたどっていたことは事実でございます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
    ○1番(瀧口義雄君) 長い間の慣習が続いていけば、それが正当化されていっちゃうという 不思議な話がありますけれども、実際にこれは支払いとしては不適切だったと。それが今年の 監査も正当だと。それはずっと昔から続いていた話です。そういう中で、是正の時期はいろい ろとありましたよ。地方自治法及び条例上では、報酬は地方自治体の非常勤職員が行う勤務に 対する反対給付と定められていると。このとおりだと思います。 それと、地方自治法203条の2の4、「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例 でこれを定めなければならない。」と。これは地方自治法です。これに該当していないんです よ。この、先ほど読み上げた地方自治法の条例上報酬は地方自治体の非常勤職員の行う勤務に 対する反対給付と定められている。井上さんの時代に総務課長、あなたが出した公文書ですよ。 なぜ14年5月7日からずっと来ているから。自分が一つには反対給付ですよと取りやめておい て、こっちはやってきたと。このアンバランス。 私が言っているのは、総務課長時代に反対給付ですよと、報酬は、非常勤の。消防団もそう なんですよ。それを井上さんそういうことは全くわかりませんから、あなたの所管ですから、 それを平成14年5月7日に出しているんですよ、公文書で。それで消防団も、じゃそのときに 一緒に直せばいいじゃないですか。一つはチャラにして、これずっと続いていると、不思議で ならない。それで、今もって今年の監査も正当だと。 適正じゃないから今年から直してくれと。26年は私も、県の指導とまでは言わないんでしょ うけれども、そういう文書は読んでおりますよ。でもそれだってさんざん言ったあげく、今年 の決断じゃないかなと思っています。何であなたが出しておいて、今これが正当なんだと。正 当じゃないでしょう。自分自身が出した文書ですよ。地方自治法及び条例上で報酬は地方自治 体の非常勤職員が行う勤務に対する反対給付と定められていると、平成14年7月6日の公文書 ですよ。町長。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) いろいろご指摘をいただいておりますが、やはり町民の福祉を守るた -236- めに、命を守るために活動している消防団の皆様に対する報酬という中で、具体的に実践的な 活動の中で、いろいろなご事情があったかと思います、私は。そういう中で、議会においてご 意見・ご指摘いただいた中で改善の方向に向かったということで、時期が少しずれたかもわか りませんけれども、やはりそういう方向に向かうことができたということはよかったなと。も っと早くしなさいというご意見・ご指摘でございますが、ここまで来ましたので、私はそのよ うに理解、考えを持っております。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口ですけれども。 これもそうなんですけれども、これは是正されましたから、大変いい形に今年はなっており 先ほどのメキシコの公園、記念塔の駐車場、あれは随契という認定を私はしたいと思ってい ます。反論があるなら今しておいてください。これは違いますよと、ないんならそういう認識 先ほど私が述べたの、それは瀧口違うよというんであれば、どうぞ言ってください。なかっ ます。 でおります。 たら…… (発言する者あり) ○1番(瀧口義雄君) ちょっと。なかったら、その理由を付して、私が言ったことにここが 違いますよと。条例上、地方自治法と御宿の財務規則、これを挙げましたけれども、それに該 当するんだということを言っていただければと思っています。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。 ○町長(石田義廣君) ご意見は承っておきます。しかしながら、先ほど申し上げたとおりで ございます。地方自治法施行令に関しましても、契約行為は入札制度と随意契約にかかわる内 容がございますが、この件についてはもろもろの条件下の中で、時間的な条件あるいは現場の 条件、そういう中で鑑みて、スタッフを見たときに非常に公園整備について、バリアフリー対
    策について優秀なスタッフがいると私は確認しましたので、そういう中で随意契約とさせてい ただいたわけでございます。それが理由でございます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 優秀とか優秀じゃないということは、比較検討をしたからそうなんで すよ。私が言った大学─大学じゃなくても一般企業、一般企業でできますから、比較検討し ましたか。包括協定を結んでいるところと相談しましたか。工学院がありますよ。専門家です -237- ないですか。 よ。本当のプロ中のプロの専門家ですよ。設計、入札している指名参加願いを出している業者 だっていっぱいありますよ。スタッフをいっぱいそろえていますよ。比較検討していないじゃ そうであって下がったとしても、2者以上の見積もりを徴さなきゃいけないと。徴していな いじゃないですか。それしか言っていない。それも急傾斜地なんてないものを挙げてね、随意 契約の意見書についていると。普通の高低差のあるもので、特別なものは必要ないと。必要な らそれだけのスタッフはいっぱいいますよ。御宿に指名参加願い出している業者、あるいは包 括協定を結んでいる大学、これどうするんですか。全くそういうものと格差が出てくる大学で すか。私は全くそうは思わない。日本でも有数だと思っています。日大もそう、工学院もそう、 千葉大もそう、東大とまでは言いませんけれども、全くそれに当てはまらない。大学だけでい えば。企業でいってもそうですよ、それだけのスタッフは充分持っています。 それこそさっき問題にしました落札した業者ですね、それは本当にその専門のスタッフを持 っていますよ。測量が主ですから、コンサルが主ですから。だから広域もお願いしてあるんで すよ。全くその辺のプロですよ。千葉県でも御宿でも仕事をしている。夷隅郡でも仕事をして いる。スタッフは捨てるほどいますよ。全く比較検討していないじゃないですか。だから、随 ───────────────────────────────────────────────── 契にあたらないと私は言っているんですよ。 ◎時間延長の件 ○議長(大地達夫君) お諮りいたします。 いと思いますが、これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。 間もなく5時になります。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長した ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 瀧口議員、既に3回の質疑を超えております。次の質問はご留意くだ さい。 ほかに質疑ありませんか。 6番、貝塚嘉軼君。 ○6番(貝塚嘉 君) 6番、貝塚。 先ほど、土井議員から繰り上げ質問のあれを了解されて、ですからその前の議案に対して、 -238- まだ答弁がされていないというふうに思うんですけれども、それについてはどうなんですか。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 先ほど、今、貝塚議員が言われましたけれども、一旦中断しまして、 それはホールディングになっていますね。それは質疑応答は可能ですか。 ○議長(大地達夫君) それに関しましては、今日でなく前回で既に3回を超えているので、 そこの整理をしながら質疑をしてください。 ○1番(瀧口義雄君) それではよろしいですね。 ○議長(大地達夫君) はい。 ○1番(瀧口義雄君) じゃ趣旨だけを申し上げます。 御宿、ON19ですね、これは条例上予算を伴わない包括協定ですけれども、包括協定自身は
    有効でございます。ただし、予算が必要となったとき、これは議決事件として議案として出さ なければならないと、それは町長も26年のときに答えております。それは26年5月12日です。 そういう答えをしております。 そういう中で、今回予算を伴った形という中で、これは議決案件であると。予算が通ったか らといって条例が承認されたことにはならないと。予算は予算で可決可能ですけれども、執行 に対してはそういう形で議決案件としなければ執行が難しいという形です。 それは全国議長会の報告でありますように、主語を間違えないように。質問は包括協定につ いて議決事件にするか否かについて、全国議長会調査部に問い合わせたと。回答は、現時点で は予算措置がないことから議決案件にはならず、そのとおりです、今後協定に具体的な予算項 目が発生した場合に議決を求めることになると。これは予算の議決じゃなくて、質問の主語が 議決事件にするかどうかですから、議決を求めることになると。それで、予算については、事 業実施に伴う予算についてはそれぞれ予算審議で議決されて担保されると。これが答えでござ います。 そういう中で、御宿町はいろいろと協議を重ねて、要するに予算審議されて可決されたもの が予算と。それは報償、報酬、費用弁償、印刷代、旅費等々全て予算になると。それが可決さ れた場合は、今やっている包括協定は議決事件として提案するというのが筋でございます。こ れは予算を使えない包括協定です。使うんだったらもう一つつけ加えなきゃいけないというこ とでございます。 そういう中で、5月19日ですね、木原課長です。「今回の包括協定が議決案件か否かという ことについては、私どもの判断を超えているという認識であります。今後の協定の中で事業を -239- 進めるのであれば、当然議会の議決をいただくということを考えているという町長の判断もあ ります」と。だから私たちはそういうのを踏まえて全員協議会でこの承認を議決案件とするこ とを可としたと。町長の任意の調印で結構ですよという形で、26年6月6日に、ここで協定を 結んでおります。今後事業がという話ではなくて、予算がついたらという話です。ソフトだろ うとハードだろうと関係ありません。そういう形の中で派生した場合は、議決案件として提案 するというのが筋でございます。 そういう中でなかなか違うという考えもありましょうけれども、一つは先ほど石井議員が言 われましたように、何か思い違いをしているんではないかなと、私は思います。包括協定を議 決案件にすることで予算が使え、協定の事業がフリーになり、よりよい協定に発展すると思い ます。また、包括協定が任意の協定のままなら、大きな制約と制限が生じております。予算が 使えない、費用の出場所がない、握り拳では何もできません。協定相手の行為、善意が生かさ れません。これは条例の決まりでございます。 そういう中で、私たちはなぜこの事件とする条例をつくったかと。先ほども申しましたけれ ども、議会と執行部がともに責任を持ち、議決することで透明性と正当性が担保され、また計 画性の高い事業推進、効率的な財政運営ができ、広く住民の理解を得ることができ、本来の協 働の町づくりに資する条例であると確信しております。 この条例は、住民、議会、行政が、今課題である少子化、CCRC、医療、産業などの地方 創生を一歩も二歩も前に進める原動力であると確信しております。この御宿町議会の議決すべ き事件に関する条例は、御宿町の根幹をなす条例だと認識しております。 そういう中で、相手を傷つけてはなりません。教育機関でございます。この条例は千葉県で 御宿しかございません。せっかく善意をもって協定をして、さまざまな協力をしている大学が、 条例のこの執行にあたって、その辺を充分に留意しておかないと、相手方に大変迷惑のかかる 話ではないでしょうか。ともに御宿町をよくしようと、議会もそうです。執行部もそうです。 町民もそうです。包括協定を結んでいる大学も特にそうです。何もしなくてもいいんだよとい うことも言っておられました。でも御宿のためにという形の中で、条例整備、その条例を遵守 すると、コンプライアンスを持つというのは執行部の、町長の責任ではないんでしょうか。 以上です。答弁は要りません。あるなら答えてください。 ○議長(大地達夫君) 石田町長。
    ○町長(石田義廣君) 一言だけ申し上げます。 冒頭の5月12日の会議、これは……。 -240- すけれども。 (「26年ですか」と呼ぶ者あり) ○町長(石田義廣君) 26年ですね。そこに私は発言して―これは局長を通して議長からい ただいたコピーですけれども、私は発言の内容が出ておりません。これ1点申し上げておきま それと、先ほど申し上げましたけれども、この議長会に関する回答、見解、これについては、 全く予算が発生したときには予算についての審議で担保されると理解しておりますので、もと の協定を議決案件として、議案として出すという、私は考えは持っておりません。そのことだ けは申し上げておきます。 ○議長(大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 修正というか、町長の言っていることが、私は出席しておりません。 そのとおりでございます。26年5月19日、木原課長と言っております。私どもの判断を超えて いるという認識で、今後の協定の中で事業を進めるのであれば、当然議会の議決をいただくと いうことを考えているという町長の判断もありますということですから。町長が言っているん じゃなくて、木原課長がそういうことを言っておりますと。読み上げたとおりです。町長は出 席しておりません。そのとおりでございます。ただ、そういう判断がございますと、僕は課長 はうそは言わないと思っていますから。そういう中で判断でございます。 今も同じように見解の相違だと言っていますけれども、議員が提案して、町長が公布した条 例が見解が違うというのはいかがなものかという中で、今結んでいる包括協定は、予算が使え ないと、伴わない協定だと。これが違うんなら何が違うんですかということを聞きたいですよ。 予算は予算案として、それは執行できますと何度も言っていますけれども、御宿町はこの件に 関しては条例が、千葉県で1つしかない条例です。それに制限されるから問題だと言っている んですよ。 以上です。 ○議長(大地達夫君) ここで私からの提案ですが、この件に関する討議は、かなりの時間を 割いております。この流れの中で認識の一致を見るのはかなり難しい作業だろうと理解します。 改めて、この場ではなく、別個に両方の認識を一致させる作業を設けたらどうかと思いますが、 いかがでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) よろしいでしょうか。 (発言する者あり) -241- 10番、石井芳清君。 ○議長(大地達夫君) この議会の中の討議を離れて、議会とは別にそのすり合わせをする。 ○10番(石井芳清君) 10番、石井です。議事運営について意見を申し上げます。 ただいま議長発言がございましたが、大変重要な内容でございます。その内容については、 議運等によって諮られるべきが筋かと思います。本定例会においては、既に執行部から議案が 提出をされております。本議会はそれを審議の後採決することが仕事だと考えております。 議長の今のおっしゃられたことは、それと少し、私は違うというふうに思います。事業内容 の進行とは別だと思いますので、本定例会に付議された内容は、あくまでも決算の認定であり ますので、逆に言えば不可分であります。ですから、そうするのであればこの議案については、 延長を図る、もしくは本日最終的には採決に移すということが、本定例会に付された、私は議 会の仕事だろうと思いますので、一言申し上げさせていただきます。 ○議長(大地達夫君) 私の発言の趣旨が違う解釈になったようですが、この決算議案に関し ては、採決にするんですが、ON19サミットの件に関しては、既にはるかに議会の規則を超え た回数を繰り返されております。これを棚上げして決算議案の採決にいきたいという提案でし
    た。 (発言する者あり) ○議長(大地達夫君) 失礼しました。棚上げという言葉が不適当であるということで、別途 の機会に充分な時間をかけて、このずれを修正する機会が必要ではないかという提案でした。 暫時休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を続けます。 (午後 5時00分) (午後 5時09分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(大地達夫君) 9番、大野吉弘議員が着席しましたので、ただいまの出席議員は11名 です。 質疑ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 -242- まず、本決算認定に反対する者の発言を許します。 1番、瀧口義雄君。 ○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。 平成27年度御宿町一般会計歳入歳出決算について、反対の立場で討論をさせていただきます。 石田義廣御宿町長は、条例に違反した支出負担行為をした。御宿町議会の議決すべき事件に 関する条例2条16号に違反している。 特に、歳出について、使ってしまったお金ではないかという意識が強いです。それに予算歳 入は議決されております。しかしながら、限られた財源の中で、予算執行が条例、法令、規則 等に則しているか。支出負担行為は法令等に違反していないか。予算の目的に反する支出はな いか。議会の議決に付すべき事由の支出は適正に手続はなされているか。違法、不当な支出は ないか。不経済な支出はないか。不適当と認められる支出はないか。経費を削減できるものは ないか。事業費、ハード・ソフト面ともに将来負担と効果についてはどうか。以上を基本に質 疑をさせていただきました。 結論、承認は諾としがたい。 逐条的に述べさせていただきます。特に課題のあったものだけでございます。 一つはメキシコ記念公園事業整備計画策定業務委託、予算案200万円、委託費198万3,960円、 随意契約です。地方自治法167条2の1、1項、2項に適用は無理であり不適である。御宿町 財務規則137条1項の1に該当しない。地方創生の産官学を考慮したとしても、財務規則137条、 「予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならな い。」これを実施されていないと。また、137条の1項に該当しないと。メキシコ記念公園は 御宿町のシンボルであります。軽々に取り扱わないでいただきたいと。また、随意契約理由書 は、不適な部分があると。 報償費、ON19サミット参加報酬21万42円。平成24年1月1日に施行された御宿町議会の議 決すべき事件に関する条例第2条16項に違反した支出である。地方創生関連で学生交流は大変 大切な事業です。法令を遵守して事業執行をしていただきたい。 3、御宿海岸利活用計画策定業務委託2,071万4,400円、落札率99.4%。海岸の利活用は、長 い間の御宿町の懸案でございました。御宿町の観光産業の根幹であります。特別委員会でも、 この議会で石井委員長がご提案いたしました。細部は省きますけれども、御宿町の観光基本計 画の基盤となり得ない策定でございました。この計画を実施したら御宿町の観光産業は、あら ぬ方向に行ってしまったのではないかと、今でも危惧しております。まず、業者選定に最初か -243-
    ら過誤があったのではないかと。御宿の歴史、文化、伝統、風光、観光、風土等を熟知してい ない業者であり、御宿町の目指すべき観光産業のあり方と現状認識の欠如、策定業務に事業計 画、事業効果、維持管理費、運営経費等が全くない。 また、見積もりを依頼した業者を指名したこと自体に問題があると思っております。今後は、 見積もりを依頼した業者は指名から外すべきでありますし、電子入札という、その手法を御宿 町は導入すべきだと。そのときは、町内の関係業者に指導・訓練をしてから実施した方がよろ しいのではないかと。県内で御宿ともう1町だけという話を聞いております。ぜひそういう形 で電子入札制度を導入していただきたい。 そしてこの場合は、以前御宿町を調査研究して、大変立派な報告書が上がっている電通とか、 そういう形のものがあったのではないかなと。大変今までの計画が利用されていないと。また、 包括協定を結んでいる大学、また、御宿で調査研究している大学等との連携が全くなされてい ないと。 廃案となった計画です、契約は延長されて31日までありました。成果品2万5,000円の30冊。 委員の報酬15万円、これは町長、担当課長、関係者でお返しいただきたいと。それで改めて委 員に町から費用弁償していただきたいと。これは教科書選定の例がありますから、ぜひそうい う形で関係者の努力に報いていただきたいと思います。 また、非常勤消防においては、2,528万1,000円、報酬571万5,300円、旅費805万6,000円。28 年度には法令に基づき適正に支出、支払い業務が執行されております。しかしながら千葉日報 で2回報じられたように、長期間にわたり消防団の報償が不適切な支払いを行われたのは、こ れは事実です。地方自治法に準拠していなかったと。地方自治法及び条例上では、報酬は地方 自治体の非常勤職員が行う勤務に対する反対給付と定められていると。また、地方自治法203 条の2の3にあたらないと。ということで、この執行は長い間不適切でありますけれども、大 竹課長の決断により、新たな形で正常化されました。大変よかったと思っております。 終わりに、検証・検討を行い、見直しを含め改善に努めていただきたい。法令に基づき、議 会に付された支出事由、予算の目的に沿った適切に支出負担行為を執行してください。 ○議長(大地達夫君) 次に、本決算に認定に賛成する者の発言を許可します。 以上です。 ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) なしと認めます。 -244- これで討論を終わります。 これより採決を行います。この採決は、挙手によって行います。 議案第13号に賛成の多は挙手願います。 (挙手多数) ○議長(大地達夫君) 挙手多数です。 よって、議案第13号は原案のとおり認定することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第14号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(大地達夫君) 日程第2、議案第14号 平成28年度御宿町一般会計補正予算(第5 号)を議題といたします。 田邉企画財政課長より議案の説明を求めます。 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 議案第14号 平成28年度御宿町一般会計補正予算(第5号) についてご説明申し上げます。 補正予算書の1ページ、第1条でございますが、歳入歳出それぞれに2,217万8,000円を追加 し、補正後の予算総額を40億6,629万2,000円と定めるものでございます。主な内容につきまし ては、公民館大ホールステージ天井の吹きつけ材に、アスベストが含まれていることが判明し たため、その除去に要する費用のほか、9月22日の豪雨などに伴う災害復旧費の追加をするも
    のです。なお、財源につきましては、地方債及び平成27年度からの純繰越金を計上し、収支の 均衡を図っております。 第2条につきましては、地方債の追加について定めるものでございます。予算書の内容につ きまして、歳入歳出予算事項別明細書に沿って説明いたします。 5ページをご覧ください。歳入予算でございます。 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金の617万8,000円は、前年度からの純繰越 金を追加し、収支の均衡を図るものです。 21款町債、1項町債、2目教育債、1節社会教育施設整備事業債の1,600万円は、公民館の アスベスト除去工事費の財源として、地方債を追加するものでございます。地方債事業は、一 般単独事業債を予定しております。 以上、歳入予算に2,217万8,000円を追加しております。 6ページをご覧ください。歳出予算でございます。 -245- 9款教育費、4項社会教育費、2目公民館費、13節委託料、設計監理委託の150万8,000円、 及び15節工事請負費の1,987万2,000円は、公民館の空調改修工事を実施するにあたり、アスベ スト調査が必要となり、調査の結果、大ホールステージ天井の吹きつけ材にアスベストが含ま れていることが判明したため、大ホールの利用をいち早く再開するためにも、早急に対応する 必要がございますので、その除去に係る予算を追加するものです。 10款災害復旧費、3項農林水産業施設災害復旧費、1目農地農業用施設災害復旧費、11節需 用費の35万5,000円は、8月から9月にかけての台風や豪雨によるものと見られる護岸の崩落 が、須賀地先の農業用水路で1カ所発生したため、復旧に必要な予算を追加するものです。 5項公共土木施設災害復旧費、3目河川災害復旧費、13節委託料の44万3,000円は、9月22 日の豪雨により上落合川の護岸崩落が1カ所発生しましたが、今後行う復旧工事に関して、国 庫補助申請を行うための測量が必要であることから、必要経費を追加するものです。 以上、歳出予算に2,217万8,000円を追加しております。 続きまして、第2条の地方債補正について説明いたします。 3ページをご覧ください。 公民館アスベスト除去事業は、工事の財源の一部に一般単独事業債を活用して、限度額 1,600万円を追加するものです。なお、後年度の元利償還金の40%は特別交付税の措置がござ います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(大地達夫君) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 質疑なしと認めます。 本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は、挙手によって行います。 議案第14号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(大地達夫君) 全員の挙手です。 よって、議案第14号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── -246- ◎閉会の宣告 お諮りいたします。 ○議長(大地達夫君) 以上で、今定例会の日程は全て終了いたしました。 今定例会に付議された事件は、全て終了しました。したがって、会議規則第7条の規定によ
    って、本日で閉会したいと思います。ご異議ありせんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大地達夫君) 異議なしと認めます。 ここで、石田町長より挨拶があります。 (町長 石田義廣君 登壇) ○町長(石田義廣君) 平成28年第3回定例会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ 石田町長。 ます。 本定例会では、会期を延長していただき、各議案について慎重にご審議をいただきました。 平成27年度決算の認定を初め、報告2件、専決処分1件、議決事件にかかわる案件3件、補正 予算5件について、議員の皆様方に慎重にご審議をいただき、いずれもご承認、ご決定いただ きまして閉会の運びとなりました。誠にありがとうございました。 本定例会の審議の中でいただきました貴重ご意見、ご要望等を充分に踏まえながら、町政各 課にわたり、住民生活の向上・発展に生かしていくよう、町政の運営に努めてまいる所存でご ざいます。 議員の皆様方におかれましても、よろしくご指導、ご協力のほどお願いを申し上げますとと もに、時節柄健康には充分にご留意されまして、これからもご活躍されますよう、お祈り申し 上げまして、閉会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長(大地達夫君) どうもありがとうございました。 運営ができたことを厚く御礼を申し上げます。 以上で、平成28年御宿町議会第3回定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 議員各位には、慎重審議いただき、また議事運営につきましてもご協力をいただき、円滑な (午後 5時26分) -247- ...