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平成28年 第1回臨時会 2月2日

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  1. 御宿町議会 2016-02-02
    平成28年 第1回臨時会 2月2日


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    平成28年第1回御宿町議会臨時会 議 事 日 程 (第1号) 平成28年2月2日(火曜日)午前10時開会 程第 1 会議録署名人指名について 日程第 2 会期決定について 日程第 3 議案第1号 町長等給料特例に関する条例の一部を改正する条例制定につ ───────────────────────────────────────────────── いて 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
    出席議員(12名) ───────────────────────────────────────────────── 1番 瀧 口 義 雄 君 2番 北 村 昭 彦 君 3番 堀 川 賢 治 君 4番 大 地 達 夫 君 5番 滝 口 一 浩 君 6番 貝 塚 嘉 軼 君 7番 伊 藤 博 明 君 8番 土 井 茂 夫 君 9番 大 野 吉 弘 君 10番 石 井 芳 清 君 11番 髙 橋 金 幹 君 12番 小 川 征 君 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町 長 石 田 義 廣 君 教 育 長 浅 野 祥 雄 君 総 務 課 長 大 竹 伸 弘 君 企画財政課長 田 邉 義 博 君 産業観光課長 吉 野 信 次 君 教 育 課 長 金 井 亜紀子 君 建設環境課長 殿 岡 豊 君 税務住民課長 齋 藤 浩 君 保健福祉課長 埋 田 禎 久 君 会 計 室 長 岩 瀬 晴 美 君 ───────────────────────────────────────────────── - 2 - 日 事 務 局 長 渡 辺 晴 久 君 主 事 鶴 岡 弓 子 君 事務局職員出席者 - 3 - ───────────────────────────────────────────────── ◎開会の宣告 ○議長大地達夫君) みなさん、おはようございます。 本日、平成28年御宿町議会第1回臨時会が招集されました。 本日の日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 本日の出席議員は12名です。よって定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたし ました。 これより平成28年御宿町議会第1回臨時会開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。 傍聴人に申し上げます。傍聴にあたっては傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。また 携帯電話の類は、使用できませんので、電源をお切りください。 (午前10時00分) ○議長大地達夫君) 次に石田町長より、日程に先立ちあいさつ提案理由説明があり
    町長あいさつ ます。 石田町長。 ○町長石田義廣君) 本日ここに、平成 28年第1回臨時会を招集したところ、議員皆様 方におかれましては、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 本臨時会提案いたします案件は、町長等給料特例に関する条例の一部改正議案、1議 案ですが、開会に先立ちまして議案提案理由について申し上げます。 元職員の起こした不祥事により、町民及び関係者皆様町政に対する信頼を損なったこと に改めて深くお詫びを申し上げます。提案いたします町長等給料特例に関する条例の一部 改正につきましては、町民及び関係者皆様信頼を損なったことに、現状の給料減額に加 え更に1割、1か月の減額を行いたいと考えております。また、教育長におかれましても同様 に給料減額の意向がございまして、同じく1割、1か月の減額を行うものでございます。 提案に際しましては、町長等給料特例に関する条例改正を要することから、御宿町議 員報酬及び特別職給料審議会審議により、異論のない旨の答申をいただきましてことを申し 添えます。引く続き町民皆様信頼回復再発防止に向け、全力で取り組んで参りますので - 4 - よろしくお願いをいたします。 ただ今、申し上げました議案の詳細につきましては、担当課長からご説明を申し上げますの で、十分なるご審議を賜りまして、適切なるご議決をいただきますようお願し、冒頭のあいさ つとさせていただきます。 ◎会議録署名人指名について 〇議長大地達夫君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名人指名についてを議題といたします。 会議録署名人は、会議規則第126条の規定により議長より指名いたします。 8番土井茂夫君、9番大野吉弘君にお願いいたします。 ◎会期決定について 〇議長大地達夫君) 日程第2、会期決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。今臨時会日程は、あらかじめ配布した日程により、本日1日限りにし たいと思います。 これに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ことに決しました。 〇議長大地達夫君) 異議なしと認めます。よって、今臨時会会期は、本日1日とする ◎議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 〇議長大地達夫君) 日程第3、議案第1号 町長等給料特例に関する条例の一部を 改正する条例制定についてを議題といたします。 大竹総務課長より、議案説明を求めます。 大竹総務課長。 例の制定について、ご説明を申し上げます。 議案新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 〇総務課長大竹伸弘君)それでは、町長等給料特例に関する条例の一部を改正する条 第1条につきましては、改正前の特例に関する条例の第1項を、改正後の条例の第1条とし、 条文の整理を図るものでございます。第2条といたしまして、第1項において町長平成28年 - 5 -
    3月の給料の支給につきましては、前条の規定に関わらず、条例第2条の規定による給料の月 額から100分の60に相当する額を減じた額とするものでございます。町長給料につきまして は、平成28年12月23日までの間、100分の50に相当する額を減じた額を支給することとしてお りますが、この度の改正案減額率に100分の10を加えまして、100分の60に相当する額を減じ た額とするものでございます。 具体的な金額を申し上げますと、現在の50パーセント減じた額は38万円でございますが、こ の額から10パーセントにあたります7万6,000円を減じ、30万4,000円とするものでございます。 第2項におきましては、教育長平成28年3月の給料の支給について条例第2条の規定に関 わらず、給料の月額から100分の10に相当する額を減じた額とするものでございます。 具体的に申し上げますと、現在の54万2,000円から5万4,200円を減じた48万7,800円とする ものでございます。 附則におきましては、公布の日から施行することとするものでございます。 説明については、以上でございます。よろしくお願いします。 〇議長大地達夫君) これより質疑に入ります。 〇1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。議長1問1答でよろしいでしょうか。 1番、瀧口義雄君。 〇議長大地達夫君) はい。 〇1番(瀧口義雄君) ありがとうございます。そうしましたら、不祥事に関することで責 任をとって減額議案がでてきた、ということですが、今まで、こういう例がなかったと記憶 しております。人権と人の尊厳に関わる大変難しい問題だと思っています。12月に話がありま したが、唐突に提案されるのではなく、せめて総務委員会、あるいは教育民生委員会協議会 にかけていただければ、良かったのではないかと。何度も否決とか、修正とか、取り下げとか、 そういう憂き目にあっております。十分なかたちで話が議員に浸透しておれば、もっといいか たちでいくのではないかと思っております。 そういう中で、議案に対して4つに分けて質問させていただきたいと思います。 まず、この職員の採用のときの状況、また事件を起こすまでの勤務及び研修、講習について、 不祥事発生から事務処理及びその責任明確化、最後は不祥事が起きた原因究明再発防止町政に対する信頼回復、この4点に分けて質問させていただきます。 そういう中で、正規の地方公務員懲戒免職にすることは、大変なことだと思っています。 懲戒にあたる犯罪行為があったという認識のもとで、処分御宿町は決めたものと思っており - 6 - ます。それで、懲罰委員会が開かれたということですが、裁判による判決が近々くだるだろう とうことは、認識しております。そういう中で、なぜこの時期、臨時議会の招集なのか。この 事件はまだ判決がおりておりません。正式にどういう事件だったのか、事件の詳細も私たちは 定かではありません。また、これが臨時議会にかける案件でしょうか。責任をとるということ は大変な事ですが、分限、懲戒処分が、なされたと。これは12月ですね。そういうかたちだっ たら12月の定例会で、十分に間に合ったのではないか。2月2日の今日、何ら裁判関係は変 わっていません。事情は変わっておりません。裁判の結果を見ないで、どういう事件だという ことを私たちは詳細を承知していません。なぜ、2月2日なのか。もう少し待てば定例議会も ある。その頃には結審しているかもしれない。なぜこの時期なのか。緊急性が果たしてあるの でしょうか。なぜ今日なのか。12月もできたと思う。その間、裁判をやっていないと思います。 事件内容は、分限の処置は弁護士と相談してそういうかたちで、手続きを踏んでいる。なぜ この時期なのか。緊急性があるのか。 〇議長大地達夫君) 石田町長。 ○町長石田義廣君) 今、瀧口議員がおっしゃいましたように、懲戒免職処分を致しま したのが、12月21日だったと思いますが、それ以降、月内に、年末一週間ほどありましたが、 私は、議会事務局長を通して、月内の開催ができないか、ということをお願いいたしました。
    基本的にこの案件につきましては、私の考えは、町民から聞いております。私は、一番重視 しなければいけないのは、町民の声である思います。早く出せと。結論を早く出せと。内容は 大体決まっているではないかと。起訴されて、また次が出て。そういう中で、出来るだけ早く 出したかった。年末に出来ませんでしたので、年が明けましたが、年が明けた段階でも私は、 年末に早くお願いしたいと言っておりますので、催促はしませんでした。そういう中で、この 2月2日を迎えたわけです。以上でございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 最初に確認したいのですが、判決を待たずにこういうかたちになっ たのは、早くやりたいということなのですが、事件の概要、事実関係が未だ定かではないこと は、現実的に事実でございます。そういう中で、町長教育長ともに特別職であります。教育 長は4月1日から町長が任命して、議会同意を得てなっている。それまでは、委員の互選で 教育長が選ばれてきたと。議会同意は必要なかったと。職務権限仕事内容立ち位置が全 く違います。教育長給料特例条例は、既に廃案になっています。これは、平成27年4月1 日から教育長給料特例に関する条例の廃止、教育長給料特例に関する条例平成21年条 - 7 - ます。 例第2号は廃止すると、謳ってあります。そういう中で、同一議案というかたちで、出ており 町長等というのは、町長と副町長でございます。教育長は含まれておりません。全く職務権 限も仕事の内容も違う。それで、特例条項は廃止されている。旅費とか、等々も廃止されて変 わっております。なぜ同一議案なのか。全く違う案件です。分かりやすく言えば、町道の廃道 と道路の新設認定を一緒に出すようなものです。全く違うもの。特別職と言いながらも全く違 う案件です。なぜ同一案件なのか。 〇議長大地達夫君) 石田町長。 ○町長石田義廣君) なぜ同一案件なのかということでございますが、瀧口議員のご意見 はご意見として、承っておきますが、皆様ご承知のように、この不祥事につきましては、かつ てない、御宿町にとって経験したことがない、私はですね。皆様方も恐らくそうだと思うので すが。かつてない、非常に大きな不祥事でありました。 町民皆様はじめ、保護者皆様関係者皆様、非常に大きな衝撃を受けたわけでござい ます。そういう中で、これについての任命あるいは監督権限、そういう点において必ず責任を とると。けじめをつけなくてはいけないと。いうことは、私は不祥事が起きたときから、考え ていたわけでございますが、そういう中で、あえて言葉を変えて申し上げますと、町を司るナ ンバーワン、ナンバーツーが、この大きな不祥事に対して、しっかりとけじめを付けて、責任 をとると。 条例内容云々ということ、そういうように私は解しておりません。非常に町を動かす大き な衝撃の事件だったという中で、教育長と私について減給の処置をさせていただく、そのよう なことでございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) それは、大変あらっぱしい話ではありませんか。条例に基づいて議 案がでてくるのですよ。心情議案が出てくるのではないんです。総務課長。第2項は、どう いう御宿例規に基づいて出てきたのか。 それと、公選で選ばれた町長議員報酬を減らすには議会同意が必要です。ところが、 教育長町長権限で、減俸できるんです。なぜ、この2項が条例に出てくるのか。減俸する のなら、そちらにいる職員方は、町長権限で出来るんですよ。それは、きちんと懲罰委員会 あるいは報酬審議会等にかけて、手続きを踏めば出来るんです。条例で出す必要はひとつもな い。どこの根拠に基づいて、議会心情ではないです。法律、条理に基づいて出てくるんです。 - 8 - 責任とることには誰もノーとは言っていません。条例に基づいている根拠を示してください。
    第2項。町長は分かります。それと町長等特例には、入らない。1か月の減俸は、特例を廃 止してありますから、そこに組み込むことは、不可能なんです。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) 教育長条例の中での位置づけということでございますけれど も、昨年のこの時期の条例改正によりまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一 部が改正されたことに伴いまして、教育長の身分につきましては特別職と位置づけられており ます。これを踏まえまして、やはり昨年のこの時期に、特別職職員給料び旅費に関する 条例の中で、一部改正をさせていただきまして、特別職職員で常勤のもの、町長、副町長教育長をいう、という中で、給料を定めることについての条例改正をさせていただいており ます。 今回の条例案につきましては、こうした大本の条例が基になっている中での、特例条例が現 在も存在しておりますので、同じ条例に基づきます、教育長の部分についてを同じ特例条例の 中に追加をして改正させていただくという案でございます。 それから、教育長につきましては、先ほど申し上げたとおり、特別職ということでございま すので、地方公務員法等の適用がございませんので、地方公務員法における懲戒等処分につ いては、規定がございません。そういった中で、今回の中では、ご自分のお考えの中で、こう した額を発言いただいて、ご提案をさせていただいているものでございます。 〇議長大地達夫君) 1番瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) それは、御宿例規のどこを適用したのか。私が言ったように教育 長は町長権限で、減俸できるんですよ。そちらへいる職員と同じように。議案として出す必 要がないんです。出すのならどこに基づいて、町長心情と言っていましたけれども。議会心情ではないんです。どこに基づいて出したか。例規の中で何が根拠なのか。 責任をとるのは結構です。2項は教育委員会の会則にあるのか、御宿町の例規のどこにある のか。町長権限でできるものを議案にして出す。ではそのものの議案を出す根拠は何かと聞 いているんです。第何条の何かと。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) 先ほども申し上げましたが、教育長につきましては特別職とい うことになりますので、町長においても処分をするということは、できない身分、立場という ことになります。そうした中で、教育長については公職選挙法の適用がございませんので、自 - 9 - 主返納、ご自分の中で、一定の額を自主返納するということは可能でございます。 ただ、こうした中で、今回町長の話をする中で、同様に教育長条例を整備するというかた ちで整理をしたいというお話しがございましたので、一緒に提案をさせていただいているもの でございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 同じことを何度も言わせないでください。自主返納なのはわかって います。どこに基づいてやったのだと。これは議案として出さずに、出来るんですよ。議案に 出す根拠がないんです。第何条の何、あるいは教育委員会の会則に基づくとか、例規の何に基 づいて議案として出しているんですか。 町長議員はできない。これは。寄付行為にあたりますから。これは出来るんですよ。それ で、特例にはあたらない。教育長特例の事項は廃止してありますから。特別職であることは 分かっています。特別職町長教育長、副町長も含めて本人が事件に関与しない限り、懲罰 委員会の対象にならないということも、承知しております。そういう中で自主返納というので あれば内部処理でできて、議案として出てくる根拠示してください。自主返納まで議決案件に なるのかと。 (「議長」と呼ぶ者あり) 〇議長大地達夫君) 石田町長。 ○町長石田義廣君) 先ほども申し上げましたがこの件について、 私は教育長に対して、 この不祥事については非常に重く、厳しく受け止めなければいけませんねと、私の考えを述べ
    させていただきました。教育長は特に異なった意見はございませんでしたので、私はご承諾い ただいたと思います。気持ちはひとつであると考えまして、このようなご提案をさせていただ いた。とにかく、上に立つものの責任として私と教育長は同一のような内容で、ご提案させて いただいたということでございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 同じことを何度も言わせないでください。心情は分かると言ってい ます。これは議会ですから、条例に基づいて、報酬を下げるということは大変なことなんです よ。 人権の問題もあります。いろいろな問題があります。そういう中で決断したことは分かって います。責任をとるということも分かっています。では、条例で、どこに基づいて第2項がだ されたのか、これで3度目ですから。返事がなかったらこれは議案として成り立たない。 - 10 - それと、先ほど私があげたように、二つの議案としてもなかなか根拠がない。町長権限で 出来るんです。権限でできるもの、また条例にないものを出してくるということは、いくら心 情があってもできないものです。どこの条例に基づいているんだ。何度も聞いている。 〇議長大地達夫君) ここで暫時休憩します。 (午前10時25分) 〇議長大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前10時57分) 〇総務課長大竹伸弘君) 貴重なお時間をいただき大変申し訳ありませんでした。条例内容についてご説明をさせていただきます。先ほど申し上げましたが、特別職職員給与及 び旅費に関する条例が、教育長が今年度から特別職となったことによりまして、この条例の中 に特別職教育長としての給与を定めてございます。これを受けまして今回の特例に関する条 例の中で、1条でこれまでの、以下条例という、この条例の部分で、現在の特別職職員の給 与及び旅費に関する条例を読み込みまして、その中で特例の中に教育長の条項を加えるもので ございます。 〇議長大地達夫君) 浅野教育長。 〇教育長浅野祥雄君) 大変いろいろなことで、ご心配をかけております。先ほどから話 されているように、町長等給料というところで、私の場合も27年4月1日から特別職という ことになっています。自主返納というかたちはありますが、今回の元職員不祥事に対しまし て、教育行政のトップとしまして、保護者や子ども達にご心配をかけましたので、先ほどから 話されているように、2条に1項目、新しく加えるというお話しがされていると思いますが、 私は特別職ということであれば、ここに加えていく必要があるのではないかと思っております、 以上です。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 議案として出さなくても、自主返納なら、自主返納できるんですよ。 あえて議案とする必要のないものを議案としている。それと立ち位置が全く違うものをひとつ の条例として出すこと自体が、出すのなら2本で出してくるのが正常なんです。教育長特例 は、27年4月1日に廃止されているんです。特別職になりましたけれども、特例条項はないん です。それと町長等というのは、28年12月23日まで、副町長町長に関する条例なんで、そこ - 11 - へ突っ込むこと自体が、不適合なんです。議案として不適合だと。議案として出さずに町長権限で出来る。わざわざ教育行政のトップを議会に出してさらし者にする必要はないんです。 これは不適合だということを指摘して次に移ります。
    総務課長は以前、全て勤務時間外の事件だということを述べておりました。そういう中で時 間外だから担当課長処分はしない、という発言がありましたけれども、まず全ての案件が時 間外、勤務時間外だということは、どうして知りました。普通、こういうものは判決文、ある いは起訴状によって確認するんですけれども、まだそういうものは見えておりません。それと、 12回の内容事件の。あと御宿町内で事件は本当になかったのか。この3点まとめて。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) 事件の概要というお話でございますが、現在、起訴として確認 しておりますのは、本人の処分をした12月21日現在ということでお話しさせていただきたいと 思いますが、この段階で起訴されておりますものは、建造物侵入3件、窃盗が1件ということ でございます。こうした中で、本人とのいろいろな聞き取り調査をいたしまして、それを行っ たことについて本人から確かに事実です、という書面ももらっています。それから実際に被害 を受けた関係者の学校へも、そうした内容がありましたか、という確認はさせていただいてお ります。そうした把握した事実について、今回一部について検察から起訴されているというこ とでの事実確認を町のほうではしたということでございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 全て勤務時間外と、これは本人から聞き取っただけで、公式なもの で確認をとっていないではないですか。罪を犯したものに聞き取り調査してどうするんですか。 そういうことは有り得ないと。通常正式な処分を行う場合、それは分限処分はわかります。そ いうかたちの中で、全て勤務外だと、御宿町内ではやってないと。これは起訴状、判決文を見 ないとわからないのではないですか。私は本人を信用する気はありませんけれども。公式なも のではないじゃないですか。聞き取り調査だけじゃないですか。それも留置場にいる人間に聞 き取り調査して、それが正しいというそのことがおぞましいですよ。通常そうじゃないですか。 事件の全容を私たちはわかってないですよ。わかってないで、責任をとるのはわかりますけれ ども。そういう中で12月には、もう時間外ということで、直接の上司である教育課長の指揮、 監督の責任がある、また管理職としての責任は問わないと。構造上で言えば、教育委員会があ って、その下に教育課がある。ここに書いてあるように、構造上はそうなっております。こう いうかたちで行政、議会という構造が出ています。 - 12 - あなたは管理職です。月3万円かける12か月、36万円の管理職手当をもらっております。指 揮監督すると。直接の上司でございます。 これは、12月に判明する前に、担当課長責任は問わない、というのであれば、その職員の 担当、指揮監督する課長のものを問わないのだったら、その上のものも問えないよね。自らと いうかたちで言っていますけれども、本来なら、例えば、特別職の知事がいますね。一般行政 の人間がいくら罪を犯しても、本人が責任をとることはありません。直接の上司は勤務内とい うかたちのもので責任をとってまいります。教員がいくら事件を起こしても、その組織全体に 関わるものであったら県の教育長責任をとりますけれども、捨てるほどそういう事件有りま すけれども、県の教育長責任をとりません。もっと言えば、県警本部長。警察官が不祥事を 起こしても、全く責任はとりません。特別職は懲罰の対象にならないんですよ。これは、町長 がこの職員を採用して、服務規程等、誓約書もあったでしょう。そういう中で人事権は、町長 の場合ありますよ。辞令はあなたがだしますけれども、予算権も何もない。予算権もなくて、 例えば、新たに課長を任命することもできないし、全て総務課長、前の総務課長ですけれども、 総務課長と相談して町長決定した人事案件ですよ。そういう中でたまたま、あなたのところ へいったかもしれないけれど、なぜ、という前に、本当に勤務外だったのか。直接の上司、何 のために管理職手当を払っているのか。きちんと書いてあります。指揮監督すると。懲罰にあ たる場合もあると。でもこれは勤務外だからないと。そうしたら教育長だって勤務外の話です よ。自主返納。では教育課長、直接の上司で自主返納する気はないんですか。トップがやって、 あなたの部下ですよ。本来ならあなたが責任をとれば、町長まで責任をとる必要はない。実際 に管理職手当もらっているんでしょ。そうじゃないですか。管理者として職員の管理監督があ
    るんですよ。組織の構造上からいけばそうなんです。町長も人事異動やりますけれども、それ は職務の権限の中でやるけれども、指揮監督はあなたなんですよ。全体の管理はありますけれ ども、どうですか。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) まず起訴の内容と状況についてということで、先ほど漏れまし たので申し上げますと、現在先ほど申し上げた、12月21日現在で申し上げますが、建造物侵入 3件と、窃盗1件につきましては勤務の時間のものではないということでございます。また、 先ほど申し上げました本人との事実確認、それから当該被害校への状況の聞き取り、こうした ことを行った中でも、勤務時間内のものはないということでございます。また町内の学校への そうしたことはなかったということで、聞き取りをしております。 - 13 - それから、監督者責任というお話の中では、懲戒免職における指揮監督権ということにつき ましては、処分の判断にあたっては、管理責任が問われる場合には、主に職場の行為について ということになってございます。職場以外の行為に関しましては、部下職員の私生活にどこま で指導責任を持つかということが、判断の内容になるかと思いますが、今回のケースにつきま しては、元職員個人の勤務外における非行というようなことで考えておりまして、上司の指導 責任の及ばない範囲であるということから、町長関係職員処分は行わないということを決 めたことと考えております。 〇議長大地達夫君) 大竹課長。語尾まではっきり言ってください。 〇総務課長大竹伸弘君) はい、わかりました。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) あなたは、事件を起こした本人からの聞き取りなんですよね。僕ら は正式、公式の裁判所、あるいは検察のものでしか信用できないんです。留置場に入っている 人から聞き取りしてどうするんですか。それが100パーセント正しいという、罪を犯している 人間から、まだ決定していないんですけれども、人権上大変難しい言葉なんですけれども、そ れを信用しろと言ってもそれは無理な話ですよ。 僕らが信用するのは、正式に事件内容、全容を分かるのは結審で事件判決文、あるいは 起訴状が出て、それで判断すべきではないんですか。だから分限は弁護士の指導のもとにやっ ていますから、それは後で聞きますけれども、あなたの言っていることを100パーセント信じ ろと言われても、事件の全容がわからないじゃないですか。本人から聞き取ったと、そんなこ とを誰が信用するんですか。ここで言う話ではないでしょう。検察あるいは警察、あるいは裁 判官が出したものなら私たち信用しますけれども、事件を起こしているんですから。それとあ なた12回という言い方もしました、足しても12回にならない。実際にどういう被害があったの かと。それについてどう責任をとるのかと。そういう話が出てくるではないですか。本来なら 町長特別職だから、責任をとらなくていいんですよ。それをとるということですから、社会 的信用を失墜したということでとるんでしょうけれども、通常そういうことはないんです。そ れでさっき言われましたけれども、時間外というのを本当に時間外というのは、判決をみなけ ればわからない。どういう事件内容があったのか、わからない。だからこのものに対しては、 今出すこと自体が、整合性がとれないんです。それを1点指摘しておきます。 先ほど課長の話を出しましたけれども、まだありますので、次にいきたいと思います。 職員の採用、これは町長の人事権ですから、採用権ですから。このとき、どのくらいの応募 - 14 - があって、何人くらい採用をしたのか、応募があって、試験をして、採用があったのか。それ ともう1点。この職員の勤務状況をお聞きしたい。わかるのは平成26年と平成27年10月の事件 を起こすまでの行動期間。欠勤日数、早退、遅刻、有給消化率、残業時間、これを聞きたい。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長
    総務課長大竹伸弘君) まず、採用の状況についてご説明いたします。平成23年度に 行いました試験での採用になった職員でございます。受験者につきましては33名、採用者に つきましては、3人ということでございます。本人の有給の取得等につきましては、申し訳あ りません、手元に資料を持っておりません。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君 〇1番(瀧口義雄君) 要するに勤務状況。ここに指針があるでしょう。不正防止のための 行動指針。どういう行動をしているかというこの案件で勤務状況がわからないで提案してくる 事態が異常ではないですか。どのくらい欠勤があって、どのくらい有給とって、早退、遅刻が あるのか、勤務状況も把握していないで議案をだすのか。もう一回調べ直しなよ。 〇議長大地達夫君) 金井教育課長。 〇教育課長(金井亜紀子君) 元教育職員につきましての勤務状況でございますが、4月 以降、遅刻、早退は1日もございません。欠勤ももちろんございません。有給休暇の消化につ きましては、夏休み以外で最終的には、10日前後だったと思いますが、業務も大きな工事を担 当しておりまして、8月ぐらいまでは、入札等の業務も多かったので有給休暇は、あまり取得 はしておりませんでした。夏季休暇5日につきましては、取得をしておりまして、実家の方に 帰省をしていたと思われます。勤務態度につきましては非常にまじめでございまして、私の方 で指示を出した業務につきましては、ミスをすることもなく、期限を遅らすこともなく、滞り なく書類の方はあがっていたという状況でございます。採用当初にも教育課に配属をされてお り、この4月に異動して参りまして、教育課業務としては3年目になりますので、課の中でも 業務を比較的熟知している方でございました。全体的な業務も見ながら、職は主事でございま したが、様々な業務をきちんとこなしていたという印象を持っております。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 26年度企画財政にいたときの職務状況。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) 昨年度1年間、企画財政課で勤務しておりました。数字的なも のは今手元に資料を持っておりませんけれども、勤務の中で問題があったり、欠勤があったり、 - 15 - そういったことはなかったということでございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 要するに職員としては、一言でいえばまじめに勤めていたと、欠勤、 遅刻、早退もなく、また残業等もこなしていたということですね。そういう中で、今言われた ように、時間外という中で進んでいますけれども、果たして時間外だということは、確認とれ ない。そういう中で町長責任をとるということは、そういうかたちで出てきたんですからそ れはそうでしょう。任命権者であり、採用権者であるという中で社会的責任をとるということ ですけれども、主管の担当課の、管理監督者としての責任は問わないと。それではその上まで 波及していくのかと。教育長町長が任命した人間ですよ。それで議会同意を得られた。前 とは違います。それで特別職です。そこまで責任をとるのかと。本来なら、これはとらなくて いいと思っています。要するに時間外だと。総務課長が言って、そういうものは懲罰にあたら ないと。教育長特別職で懲罰の対象でないから自主的な返納だと。そういう中で教育長に関 しましては、再三申しますけれど、議案として必要なく出来る問題です。 では、そういう中で、口頭で言ったのか、一筆書いたのかどうか。それと先ほど町長が、言 っていますのは、承諾をいただけたものとして理解をしています、とこれはどういうことです か。実質に教育長が一筆書いて、口頭で、私は責任を感じてこの議案のとおりにしますと、10 パーセントカットと言ったのか、そうするとこの言葉の整合性がないんですが。 承諾をいただいたものとして理解をしました。どういうことでしょうか。 〇議長大地達夫君) 浅野教育長。 〇教育長浅野祥雄君) 何月、何日というのはわかりませんが、4、5回はいろいろ話合 って、承諾しました。書いてはおりません。よろしいでしょうか。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄
    〇1番(瀧口義雄君) 要するに話し合って決めたと、それは上下関係がある人間と話せば、 それはあなたの意思は通じないですよ。この言っていることと今教育長が答弁した話はズレが ありますよ。承諾していただいたものとして理解すると。教育長は話し合って。 自ら申し出たものではないんだよ。話し合ってと。それは任命された人間と話し合えば、そ うせざるを得ない。ましてや、トップがそういう責任をとるということであれば、あなたもと らざるを得ない。そうしたらその下の管理監督者は、申し出なければいけない。条例に反して 云々ではないんですよ。要するに勤務時間外だから懲罰の対象にならないけれど、責任をとる と。管理者、指揮監督する人間、管理職手当月3万円かける12か月、36万円もらっている人間 - 16 - も当然あるべきじゃないですか。常識的に。教育長に管理監督はないんですよ。全体のものは ありますけれども。あなたが辞令は出しています。でも人事権は隣にいる人ですよ。あなたに まで自主的にというのは私は思っていません。今の話で。町長の答弁でもそうなっています。 これは話し合いでやる話ではないでしょう。自主返納だと総務課長、言っている。これは自主 ではない。話し合っていけば当然そうなる。 そうしたら、教育課長も当然話し合いの中に入れて自主返納させるべきだ。来年から管理職 手当はないんですね。そういう解釈になりますよ。責任のない教育長責任のないというのは この事件に関してですよ。直接懲罰の対象にならない。そこまで話し合いで自主返納したと。 そうしたら、管理職は何をやっているんですか。明確に指揮監督すると、場合によっては懲罰 の対象になると、これは時間外だから勤務の対象にならないと、それだって私が再三言ってい るように議案として出すということは、言葉は悪いけれどもさらし者になるということですよ。 そこまで私たちは求めていない。 〇議長大地達夫君) 浅野教育長。 〇教育長浅野祥雄君) 話し合いというのは事件内容について話し合って、そして私も 責任として、自分でこのような決断をしたということであります。以上です。 〇議長大地達夫君) 他に質疑ありませんか。 金井教育課長 〇教育課長(金井亜紀子君) 先ほど職員の業務状況についてはお話をさせていただきまし た。そうした中で、突然の休暇、遅刻、早退等ございませんでしたので、本人のプライベート については細かい指導等はしておりません。本人一人暮らしをしておりますが、4月以降地域 の消防団に加入したり、青年団にも加入したりということで、地域の中でもコミュニケーショ ンがとれてきている状況が目に見えてきておりましてので、週末等の過ごし方について会話を したり日常的な話というものは行っておりましたが、時間外について、また休日等の過ごし方 についての指導をしていなかった、それが管理職の適正を欠いていたということであれば、今 後話をして、処分は受けるということで考えております。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) そういう中で、事後処理ですね。4番目の。ここに御宿職員不祥 事防止のための行動指針が出ております。そういう中で、不祥事防止のための管理監督者の心 得、服務規程の遵守と自己点検、あとは不祥事防止のための重点行動。そういう中で事件が起 こってしまったと、いう中で、これについて講習、研修等を行ったのですか。それと採用時の、 - 17 - 新人研修はあります。では日常の行動規範もありますけれど、職員の研修、講習等はどのよう に成されてきたのか。一番大切な、先ほど言われましたけれども、不祥事の芽とかいろいろこ こに書いてあります。そういう中で、不祥事発生時のマニュアルと。マニュアルどおり言って いるかというとなかなか難しいと思いますが、そういう中で一番大切な会話、コミュニケーシ ョンの推進というものがどのように行われてきているのか、というのと、再発防止に対して、 事件が起こり、これを発行して、各課どのような対応をとったのか。総務課長。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長
    総務課長大竹伸弘君) こうした不祥事の発生を受けまして、その後に課長会議ですと か職員会議を開催させていただきまして、町長から、こうしたことが二度と起こらないように というお話はいただいております。今、お話のございました行動指針につきましては、今年の 1月4日に御宿職員不祥事防止のための行動指針ということで、町長の指示の文書を付けま して、各課に紙で配布をしております。また、職員がいつでも見られるパソコンの中の掲示板 というところに表示をするとともに、ホームページにも掲載をし、外部にもその内容をお知ら せしているということでございます。 こちらにつきましては、改めてこうした不祥事をまず自分自身のこととして考えるというこ との中で、基本的なことになりますが、公務員としての倫理や規律、不祥事の防止、心構え、 またチェックポイントなど基本的なことを再確認する内容などを盛り込んだものでございます。 こちらにつきましては、一旦、配布をしましたが、今後定期的にチェックリストを使用する とか、研修、課内ミーティングの中で取り入れるなど、使用していただくようにして参りたい と思います。研修等につきましては、先ほどお話をいただきましたが夷隅郡市広域市町村圏事 務組合で行っております初任者研修とか、町が行います新任研修、こうした中で公務員の身分 や服務などの公務員制度や公務員のあり方、また公務員の倫理などの研修を行っているところ でございます。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) ペーパーとパソコンに入れてあると。そういうことだからこういう 事件が起こる。なぜこんなに立派なものを作っておいて、研修、講習をやらないんですか。全 く危機管理がなっていないじゃないですか。これに基づいて研修、講習あるいは講師を呼んで 全体ですよ、やって当たり前じゃないですか。これだけの事件を起こしておいて、信用失墜だ と言っている中で、研修も講習も10月からやっていないんでしょう。まだ1回もやっていない と。ペーパーを配って、パソコンの中に入っていると。何もやっていないじゃないですか。 - 18 - 果たしてそんなものでいいんですか。確かに年度末で忙しいのはわかりますよ。わかるけどそ れ以上に大切だから、臨時議会なのでしょう。臨時議会の前にやることがあなたたちの仕事で はないですか。職員の研修があってしかるべきではないんですか。それもやっていないで町長 だけ責任をとると。それは責任をとるのはそういうかたちで自分の意思だと。そういうことで すよ。 点。 それともう2点。懲罰委員会の開催とそのメンバー、その報告。それと報酬議会が開かれ ましたけれども、メンバーとどういうかたちで、審議したか。執行部の方から、この100分の 60、100分の10が提案されたのか、報酬議会の方でそれを審議したのか。審議内容。この2 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) 御宿職員分限懲戒審査委員会の方からお話をさせていただき ます。開催につきましては、12月18日に開催をしております。委員につきましては、町長から 任命を受けた教育長企画財政課長教育課長、私の4名でございます。資料等につきまして は起訴の内容ですとか、事実確認書による本人が行った犯罪の内容、関連の新聞記事、ほぼ同 様の他の団体の事例、こういった資料を付けて会議を開催させていただきました。判断につき ましては、御宿町の職員懲戒処分に関する条例、また人事院の指針等に基づき判断をいたし ました。内容につきましては、公務外における非行である窃盗などに該当するということであ りまして、その他にも建造物侵入がある、ということを確認いたしました。更には犯行の事実 を確認した中では、犯行の計画性、また継続して行う常習性などがあることから懲戒免職が相 当ということでの答申をさせていただいたところでございます。 また、御宿町議員報酬及び特別職給料審議会につきましては、1月21日に開催をいたしまし た。こちらにつきましては、条例の中で、こうした報酬等について提案をさせていただく場合 には、こちらに諮問するということになってございますので、それに基づいて開催をさせてい
    ただいたものでございます。委員の皆さんにつきましては、区長会長、商工会会長、観光協会 会長、千葉銀行御宿支店長、漁業協同組合組合長、農業委員会会長という6名で審議をいただ きました。内容につきましては、事務局から今回の100分の60と100分の10の諮問について審議 をいただいということでございます。結果としましては、諮問事項は妥当なものと認める。元 職員が起こした不祥事に対して町民及び関係者信頼を損なったことについて、自ら給料の減 額の意向を示しており、審議会としてはその意向を尊重し、減額の率と期間について反対はな い。というような答申をいただいたところでございます。 - 19 - 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 事例ですね。こういった事件が起きたときの事後処理。これは勤務 外という中で、全国にこういうのは数多とあります。その事例を2、3でいいんですが。地方 公務員、県職でも何でもいいんですけれども。判決ではなくて、関係者ですね。上司とか関係 者。特別職までいったのかどうか。あるいは上司だけで済んだのか。勤務外だからなかったの か。という事例と。今の報酬議会ですね。妥当だという根拠ですね。というのは普通、わか りやすく言えば、交通違反でも、例えばスピード違反をやれば何キロ以上は何点というかたち で決まりがあって罰金が決まって免停とか、取消しとかいろいろなものがあります。これは妥 当と判断した根拠は何かと、教育長の方も自主返納のものが妥当だと、町長は自ら判断して出 した、という金額は今総務課長が言いましたけれども、妥当とする判断ですよね。基準が必要 なんです。本来懲罰委員会があって、懲罰の対象となる、これはならないんですけれども。そ ういうかたちで判断基準があれば、何パーセントというのが妥当だというのはわかるけども、 これをポッと出されて、事例を示したんでしょうか。事例があればそれに則して、大幅なもの はないと思うんですけれども、どういうものでこの議案のものが妥当だと。 またもうひとつ、この職員に対して事件以降どのくらいの月給、手当等払っているのかと。 この、審議会にどのくらいの費用がかかっているのかと。4点。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長。 〇総務課長大竹伸弘君) まず、同様の事例ということでございますけれども、ほぼ同じ ような犯罪の事例については、インターネット等からとった情報でございますけれども、懲戒 免職処分をなされている事例が複数あるということは確認しております。 (「関係者」と呼ぶ者あり) 〇総務課長大竹伸弘君) 関係者につきましては、インターネット等ではなかなか情報が 出てこないのですが、今回、千葉県にそうした事例がありますか、ということで内容を確認さ せていただいておりますけれども、こういった処分職員が受けた場合についての特別職等が、 こうした措置を行うことについては、各自治体がそれぞれにという場合もありますし、そうし た措置をとられない自治体もありますというようなことはお伺いしております。公務外につい てはそうした例はないです、ということは県からの回答ではいただいております。 事件後に本人に支払った給料等の額でございますが、11月、12月の間につきまして13万 1,399円という額でございます。審議会の中での話につきましては、委員からのご質問の中で、 こうした事例というのは他の自治体でもあるのかというお話はいただきましたので、先ほど申 - 20 - し上げたような、公務外での事例というのはなかなかないようなことは聞いておりますという 話はしております。そういった内容も踏まえながら、ご自分でそういった意思を示されている ことを尊重しての答申の内容だと思っております。 審議会の費用につきましては、1万4,600円という報酬をお支払いしております。 〇議長大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。 〇1番(瀧口義雄君) 要するに勤務時間外のこういう事件については、関係者責任をと っていないと、責任があるかどうかというと、責任がないという中で、事例がないといのが、 今総務課長の答弁がありましたが、事例がないかたちで自ら進んで責任をとるという中で、事
    例がないものを、私はもっとこの事件に対する責任はとりようがあると思うんです。それはま た反対討論で述べますけれども、責任をとったとかそういう懲罰ですね、含めて減俸の事例が ないものを果たして議会で承認していいんでしょうか。事例、前例があれば、また条例に基づ いて、あるいは規則、あるいは判例に基づいてやっていけば、それはよしとしますけれども、 今総務課長が言われたように勤務時間外のもので前例がないと、事例がないというものを諾と するというわけにはいかないと。これは私の意見です。とりあえず質問を終わります。 〇議長大地達夫君) 大竹総務課長総務課長大竹伸弘君) 千葉県において、そういうお話はさせていただきました。その 他にあくまでもインターネット上での検索の結果では全国的には、事例は数件あるという状況 でございます。 〇議長大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。10番、石井芳清君。 〇10番(石井芳清君) 10番、石井です。改めて長としての身の処し方について伺いたい と思います。 〇議長大地達夫君) 石田町長。 ○町長石田義廣君) 身の処し方ということでございますが、ただ今この条例提案させ ていただいております。これがひとつでございますが、先般の12月議会でご質問いただきまし たが、この信頼、信用の失墜の回復をどうするのかと、いうことにつきましてはしっかりと職 務に専念して町民のために尽くして行くと、そういう姿勢でいます。 〇議長大地達夫君) 10番、石井芳清君。 〇10番、(石井芳清君) 10番、石井です。前壇者の質疑をずっと 伺っておりましたが、 行動指針、それから今般の議案でありますけれども、町長が100分の60、教育長が100分の10と なってございます。これは提案説明のときもございましたが、町長は自ら公約に基づいて100 - 21 - 分の50というのを既に施行されているということでありますが、町民の少なくない方から、ま ず公約ではあるとは思いますけれども、こうした公約を実施することが本当に行政にとって良 いのか、ということを伺っております。この行動指針の中に、先ほど前壇者からもありました が、これは、職員に対しての行動指針だと思いますけれども自分のこととして考えると、これ は我々も含めて誰しも同じことだと思うんですね。この中にこういう言葉が書いてございます。 管理や干渉を強化するだけでは職員は委縮してしまい、良い仕事も職員も良好な人間関係を構 築することも難しくなり、組織全体の改善の高まりが望めないばかりか不祥事に係る小さな芽 を摘み取ることも難しくなると、このように謳われております。 これは何を意味するか。先ほど教育課長から本案件にかかる職員の勤務状況、それから1年 前の課長からも、当該職員の状況を報告いただきましたけれども、大変勤勉な職員である言う ことなんですけれども、逆に言いますと、教育課長も自らおっしゃっていましたけれども、大 変業務が多忙という中で、夏季休暇はとっていたものの、有給休暇は10日前後ということで、 本来有給休暇というものは、職員の方は自由にとれるべきものである。また、管理者はそれを 保障しなければならない。これはその都度私が議会で申し上げているとおりです。ですから、 一般的に公務員の病気と言いましょうか、心身の問題含めまして、まじめな職員ほど躁うつ病 と言いましょうか、そういう心身症になりやすいということが一般的に言われていると思いま す。そういう中で、身の処し方というのは他に沢山あると思います。責任のとり方ということ です。それで、1回目の質問で町長に改めて身の処し方について伺ったわけでありますけれど も、一般的にトップ、代表者というのは孤独であると私は理解しております。そういう中でト ップというのは、全てのことに責任をとるというのが、トップとしての何と言いましょうか、 政治姿勢と言いましょうか、だと思うんです。他の誰が、どの様に言われようとも私ひとりが 全責任を負いますとなぜ言えなかったのですか。そのことが前壇者も問うてる中身だと私は理 解しています。そうでなければ管理者が責任をとらなければならないということになるんです。 私はそんな事実はない。事例もない。そのとおりだと思います。私、臨時会のときは事件と申 し上げました。覚えていらっしゃるかわかりませんけれども、12月議会の最後のときには、事 故という表現を使いました。こんなことは二度とあってはならないし、有るはずがないんです
    よ。逆に言えば。それで、職員の採用、これも大変優秀、御宿町の職員として、適切、適当で あるということでしょう。そういう職員を採用して、日常的にも立派な仕事をしていただいて、 どうしたらそれを防げるんですか。これで防げるんですか。そういう面では事故だったと思う んです。ではそういう事故、これはもう戻せるわけではないと思うんですね。不祥事として。 - 22 - 新聞報道もされましたし、一定のことは今課長も答弁いただきましたけれども、事実だと本人 も認めていると。ところが一番大事なのは、なぜそうなったのかという、きっかけ、理由です よ。これは一切明らかにされていない。それが大事なのではないのですか。それが根絶できる かどうかと。それが明らかにならないで。事実を認めるんじゃないんです。一般的に裁判でも そこのところが一番審理の対象になるのではないですか。社会のために二度とそういう不祥事 を起こさない、それが裁判ではありませんか。それを国民に周知して、そういうことを起こさ せないと、そのために裁判で物事の原理、原則、なぜそういうことが起きたかということが、 争われて、それが社会の共通概念になっていくのではありませんか。余分な事かもわかりませ んけれども。 ですから、職員の勤務外、管理監督外、これに関して職員としての問われないということで はありませんか。それで、長がこれに対して責任を負う。この処し方はいろいろあろうかと思 いますけれどもそこだと思います。あなたはこういう議案を、要するに自らナンバーワン、何 バーツーとおっしゃいましたね。なぜナンバーツーまで責任を負わせなければならないんです か。あなたご自身でこの責任はとりきれないということなんですか。そういうことが問われて いるのではないですか。 〇議長大地達夫君) 石田町長。 ○町長石田義廣君) 冒頭の100分の50については、私はこの件については、自分の考えで 良しとして、公約にあげてそのように実行させていただいております。このことについていろ いろな他の方々が、いろいろな考えがあって、私に助言とかご指導をいただいておりますが、 私は私の考えでここまで来ているわけでございます。そしてもう一点、トップとしての身の処 し方ということですが、私は、このような不祥事があったときに、どこまで関係者責任をと るかということはありますが、この度は私と教育長ということでお願いしておりますが、私の 考え町民考え町民の目、町民がどう思うか。果たして、私だけでいいのか。次の教育長関係者どうなのか。それは町民考えることであると思います。そういうことを考えに入れて、 私はこの度の提案をさせていただいたということでございます。 〇議長大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 〇議長大地達夫君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 まず原案に反対者の発言を許します。1番、瀧口義雄君。 - 23 - 〇1番(瀧口義雄君) 反対の立場で討論をしたいと思います。まずこの議案は何度も申し 上げますけれども、整合性と適正を欠いております。町長等町長と副町長、何度も申します けれども、特例は28年12月23日までの特別職特例条例で定めています。しかし、教育長 の給与に関する条例の廃止は平成27年4月1日に廃案となっています。教育長の給与の特例に 関する条例平成21年条例第2号は、廃止すると謳っております。以上は町長等給料の特 例に関する条例であります。よって町長等の給与に教育長給料減額の第2項を同一の議案 とすることは無理があります。 また、これは自主返納で可能なものでございます。条例としなくても処理できます。教育長特別職ではありますが、平成27年4月から教育委員会は法律の大幅な改正がなされ、町長の 任命で、議会同意案件になり、任期は4年から3年に変更になりました。今までは教育委員
    の互選で委員長と教育長は選ばれてきました。教育長は予算権を持っていません。辞令は出し ますが実質的な人事は、町長が決めているのが御宿町の実態です。また行政組織上、教育委員 会の下に教育課が属し、教育課長が、管理監督者として配置され職員の管理に当たります。管 理職手当も月3万円、12か月支給されています。本来職員不祥事責任をとるべきは、管理 職である教育課長であるべきです。しかしこの事件は、勤務時間外というとのことで、課長に 対する処分、処罰は有り得ないということです。 しかしながら事件の全容が明らかになる前に、町長は課長の処分はしないと12月に表明して おります。特別職は本人が直接事件不祥事関係しない限り、懲罰を受けることは通常あり ません。これは例として先ほどあげましたが、知事、県の教育長、県警本部等々あります。 そして総務課長の答弁にありますように勤務外の事件はそういうかたちで、処罰あるいは減俸 という前例はないという答弁がございました。 この議案一本で臨時議会案件でしょうか。緊急性は全くありません。減額議案をやる気で したら、12月に分限処分が出た後、できたのではないでしょうか。そのときにやっておればま た事情は違いますけれども、俗に言えば証文の出し遅れではないかと。事件に関する裁判の状 況は当時と全く変わっておりません。継続中です、また9日に裁判が予定されていると聞いて おります。判決が確定していないと正確な事件内容が把握できないのは事実です。聞き取り だけでは不鮮明でございます。不透明な中で適正な判断はできません。教育課の職員の管理監 督の責任者は課長です。そのために管理職手当も支払われています。職員の採用権者は町長で す。人事権、予算権も町長が持っております。勤務時間外で課長の責任をとらせないというな らば、同様に教育長もしかるべきです。自主的、自らというのならば、町長たる地位にあるも - 24 - のは申し入れだけ受けて、辞退させるべきではないでしょうか。それがトップの寛容さではな いでしょうか。政治は心です。特に御宿町は思いやり、情の深いまちです。寛容の気持ちで教 育長の申し出を、町長はやめさせるべきではなかったか。 この1号議案教育長の大変立派な経歴に傷をつけることになり、地元に帰れば地域の信仰 の要です。家族もいらっしゃいます。人として、人間として一番大切な信用と信頼を損なうこ の議案には、賛成しかねます。 議会を巻き込むようなかたちで処理はしてもらいたくはありません。町長の内部の権限で十 分に対応できます。私が言うのは変ですが、責任のとり方はいろいろとあります。減俸だけが 責任のとり方ではありません。信頼回復に向けて今迄の豊富な教育行政の経験を生かして、引 き続きがんばっていただきたいと思っています。御宿小、布施小、御宿中学校の教育は大変す ばらしいものです。教育課長もこの御宿職員不祥事防止の行動指針が示していますとおり、 課長としての職にまい進することが一番の仕事ではないか。小中、多感な頃の子どもです。大 変でしょうけれど、また難しい時期ですけれども、教育課長にはがんばっていただきたいと思 っています。教育長、また議案にはないですけれども、教育課長の処分を私たちは求めており ません。教育委員会が一丸となって立派なおんじゅくっ子を育てていただきたい。 これが私たちの希望でございます。 再度申し上げます。教育長減額には賛成しかねます。よってこの議案第1号、町長等の給 料の特例に関する条例の一部を改正する条例には反対でございます。以上です。 〇議長大地達夫君) 次に原案に賛成者の発言を許します。 ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり。) 〇議長大地達夫君) なしと認めます。 これで討論を終結します。 この採決は挙手によって行います。 議案第1号に賛成の方は挙手願います。 (挙手少数) 〇議長大地達夫君) これより、議案第1号の採決を行います。
    議長大地達夫君) 挙手少数です。よって議案第1号は否決されました。 ◎閉会の宣言 - 25 - 〇議長大地達夫君) 以上で、本臨時会日程は全て終了いたしました。 ここで石田町長より、あいさつがあります。 石田町長。 ○町長石田義廣君) 平成28年第1回臨時会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申 し上げます。この度の臨時会は1議案についてご審議をいただきましたが、議員皆様にはご 理解をいただけなく、否決という結果となりました。結果は、結果として受け止めさせていた だきます。 さて、このところ寒さが一段と厳しさが増しておりますが、皆様方におかれましては、健康 には充分にご留意されまして、益々ご活躍されますようお祈り申し上げ、閉会にあたってのあ いさつとさせていただきます。ありがとうございました。 〇議長大地達夫君) 議員各位には、慎重審議いただき、ありがとうございました。また 議会運営につきまして、ご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました。 以上で、平成28年御宿町議会第1回臨時会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 (午前11時59分) - 26 - 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成28年 月 日 議 長 署名議員 署名議員 - 27 - ...