袖ケ浦市議会 > 2018-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 袖ケ浦市議会 2018-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 袖ケ浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    平成30年 第5回 定例会(11月招集)             平成30年第5回(11月招集)            袖ケ浦市議会定例会会議録(第1号)平成30年11月30日現在議員は21名で次のとおり      1番  根 本 駿 輔 君      2番  山 口   進 君      3番  山 下 信 司 君      5番  粕 谷 智 浩 君      6番  在 原 直 樹 君      7番  小 国   勇 君      8番  笹 生 典 之 君      9番  緒 方 妙 子 君     10番  篠 原 幸 一 君     11番  鈴 木 憲 雄 君     12番  佐久間   清 君     13番  前 田 美智江 君     14番  長谷川 重 義 君     15番  励 波 久 子 君     16番  佐 藤 麗 子 君     17番  笹 生   猛 君     18番  榎 本 雅 司 君     19番  阿 津 文 男 君     20番  塚 本 幸 子 君     21番  福 原 孝 彦 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                            議事日程議事日程(第1号) 平成30年11月30日(金) 午前10時開会日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定日程第 3 諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号                               (提案理由の説明・補足説明)日程第 4 休会について                                                        〇 △開会                平成30年11月30日 午前10時00分開会 ○議長(阿津文男君) ただいまの出席議員は19名です。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより平成30年第5回袖ケ浦市議会定例会を開催いたします。                       〇 △開議                      午前10時00分 開議 ○議長(阿津文男君) 直ちに本日の会議を開きます。                       〇 △諸般の報告 ○議長(阿津文男君) 日程に入る前に、諸般の報告を申し上げます。 5番、粕谷智浩君、20番、塚本幸子君から本日欠席届が提出されておりますので、御報告をいたします。 次に、議長の出席要求に対する出席者は、お手元に配布の印刷物のとおりでございます。 次に、監査委員から10月分の例月出納検査の報告がありました。お手元に配布の印刷物のとおりでございます。御了承願います。 次に、各種会議につきましては、お手元に配布いたしました印刷物のとおりでございます。御了承願います。 なお、ただいま報告いたしました案件の詳細につきましては、議会事務局でごらんいただきたいと思います。                       〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(阿津文男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定により、13番・前田美智江君、14番・長谷川重義君、15番・励波久子君、以上の3名を指名いたします。                       〇 △会期の決定 ○議長(阿津文男君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会において御協議を願いまして、本日から12月19日までの20日間という答申がございましたが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(阿津文男君) 異議ないものと認め、よって会期は本日から12月19日までの20日間と決定いたしました。                       〇 △諸般の報告 ○議長(阿津文男君) 市長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号(提案理由の説明・補足説明) ○議長(阿津文男君) 日程第3、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号を一括議題といたします。 なお、議案の朗読につきましては省略をいたします。 市長より諸般の報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 市長に諸般の報告及び提案理由の説明を求めます。 市長、出口清君。               (市長 出口 清君登壇) ◎市長(出口清君) おはようございます。議長の許可をいただき、市政に係る諸般の報告をさせていただきます。 初めに、ちばアクアラインマラソン2018の開催についてでございます。10月21日に第4回目となるちばアクアラインマラソン2018が開催され、約1万6,000人のランナーが出場し、そのうち1万人を超えるフルマラソンのランナーが、好天の中、本市内を駆け抜けました。今大会より袖ケ浦アンダーパスを通過するコースへと変更され、本市では袖ケ浦公園第2駐車場に設けた袖ケ浦おうえんパークでの各種パフォーマンスを初め沿道の小学校3校による全校応援など、市民が一丸となった熱い応援でランナーを励ますとともに大会を盛り上げることができました。また、ハーフマラソンに出場したランナーの方々には、ゴール後、袖ケ浦駅北口に設けたおもてなしゾーンにおいて、足湯を初めとしたさまざまなおもてなしを行い、本市の魅力を発信することができました。応援いただいた市民の皆様、また大会に携わっていただいた関係者の方々の御協力に心から感謝申し上げます。 次に、ガウラフェスタwithマルシェ2018の開催及び袖っ粉ミックスの販売開始についてでございます。11月23日に本市の農業、商業、工業、観光業の産業間連携による各産業の相乗効果を生かしたイベントとして、ガウラフェスタwithマルシェ2018が、臨海スポーツセンターにおいて市商工会の主催、市の後援により開催されました。当日は天候にも恵まれ、袖ケ浦産野菜を使った2,000人分の大鍋によるチャリティー芋煮など、さまざまな催しが行われ、市内外から約6,000名の方々に御来場いただき、本市の持つさまざまな産業の魅力について発信することができました。 さらに、これまで袖ケ浦オリジナル商品として開発を行ってきた米粉プレミックス粉について、商品名を袖っ粉ミックスに決定し、同会場にてネーミング発表を行うとともに、袖ケ浦市農畜産物直売所ゆりの里での販売を開始いたしました。今後も商品の普及とともに、本市農畜産物の魅力発信に努めてまいります。 次に、袖ケ浦市表彰及び教育功労者表彰についてでございます。毎年市政の発展もしくは公共の福祉の増進等に功労のあった方、または市民の模範となる方を市の表彰規則に基づき表彰しております。また、教育委員会においては、教育、学術、または文化の振興に関し、特に功績が顕著な方を市教育委員会表彰規程に基づき表彰しております。今年度は11月1日に平成30年度袖ケ浦市表彰式、教育功労者表彰式を挙行し、市表彰といたしまして、自治功労表彰2名、社会功労表彰1名、3団体、善行表彰1名を表彰いたしました。また、教育功労者表彰として学校教育振興で功績のあった1名と、社会教育振興で功績のあった3名を表彰いたしました。 次に、旅券窓口の開設についてでございます。10月1日より旅券の申請受け付け及び交付窓口を市役所市民課に開設し、旅券の新規発給、記載事項変更などの手続を開始しました。窓口開設にあわせ自動証明写真機を設置し、市内に戸籍を有する方であればワンストップでの手続が可能となりました。なお、開設から1カ月間の申請書受け付け交付件数の実績は、合計183件となっております。 次に、子供のたくましさを育む取り組みの成果についてでございます。毎日新聞社が主催し、体力つくりの実践を通して、たくましく生きる力の育成に取り組み成果を上げている中学校を表彰する第32回毎日カップ中学校体力つくりコンテストにおいて、昭和中学校が第一席となる文部科学大臣賞を、平川中学校が日本学校体育研究連合会賞を受賞しました。また、スポーツ庁及び公益財団法人日本学校体育研究連合会が主催する第57回全国学校体育研究大会において、昭和中学校が長年にわたり実施した学校体育研究が評価され、全国学校体育研究優良校を受賞しました。今後も学校体育を通じて心身のたくましさを育む教育を推進してまいります。 次に、袖ケ浦市企業交流会の開催についてでございます。10月18日に椎の森工業団地2期地区へ新たに進出する7社と市内既存企業との交流を図り、取引機会を創出する新たな試みとして袖ケ浦市企業交流会を開催いたしました。当日は商業、工業問わず56社、90名の参加をいただき、産業分野の垣根を超えた新たな連携やビジネスマッチングの場を提供することができました。今後も産業振興に向けた施策の展開を図ってまいります。 次に、地理情報システムを活用したインターネットそでMAPの公開についてでございます。10月1日より地理情報システムを活用し、インターネット上で本市のさまざまな情報を参照できるそでMAPの運用を開始しました。そでMAPでは、市内の公共施設や医療施設、子育て施設の位置情報のほか、地震による揺れやすさや液状化の危険度などの防災関連情報を地図上で重ね合わせて参照することができるサイトで、スマートフォン等の携帯端末でも見ることができるものです。現在市が保有する12の情報を公開しておりますが、新たな情報について順次公開し、市政の見える化を推進してまいります。 最後に、シティプロモーションのさらなる推進についてでございます。著名なイラストレーターと市若手職員のコラボレーションによる、本市の知名度向上と魅力を発信するためシティプロモーション用のポスターを作成し、9月に東京駅、横浜駅、羽田空港などで掲出を行ったほか、9月6日には品川駅自由通路のデジタルサイネージでの掲出とPRイベントを開催いたしました。あわせてシティプロモーション用特設サイトそでがうらアンバサダーを市ホームページ内に開設し、市内で活躍されているアンバサダーの方々に本市の魅力を発信していただいております。今後も交流、定住人口の増加を目指し、シティプロモーションの展開を図ってまいります。 以上8件をもちまして諸般の報告を終わらせていただきます。 次に、提案理由の説明を申し上げます。本日ここに平成30年第5回袖ケ浦市議会定例会を招集し、提案の諸案件について御審議願うことといたしました。今回提案いたしました案件は、条例の一部改正7件、指定管理者の指定8件、補正予算5件、教育委員会委員の任命1件の計21件であります。以下、その概要を御説明いたします。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員に係る給与の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、一般職の職員の給与改定に伴い、常勤特別職の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第4号 袖ケ浦市議会議員及び袖ケ浦市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、公職選挙法の一部が改正され、地方公共団体の議員の選挙におけるビラの頒布が認められたことに伴い、当該ビラの作成にかかわる公費負担に関する規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、放課後児童支援員の資格基準が見直されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号 袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定については、農薬取締法の一部が改正されたことに伴い、条文の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第7号 袖ケ浦市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定については、袖ケ浦市立今井幼稚園を廃園するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次の議案第8号から議案第15号まではいずれも指定管理者の指定についてであり、議案第8号は袖ケ浦市社会福祉センターの指定管理者に社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会を、議案第9号は袖ケ浦市老人福祉会館の指定管理者に公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターを、議案第10号は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者にNPO法人キッズパレットを、議案第11号は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者に社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会を、議案第12号は袖ケ浦市都市公園(近隣公園、街区公園)及び緑地の指定管理者に袖ケ浦造園協同組合を、議案第13号は袖ケ浦市高須会館の指定管理者に高須区を、議案第14号は袖ケ浦市蔵波会館の指定管理者に蔵波区を、議案第15号は袖ケ浦市臨海スポーツセンターの指定管理者にフクシ・ハリマ共同事業体をそれぞれ指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第16号 平成30年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第2号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億6,757万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を239億7,113万2,000円にしようとするものであります。 次に、議案第17号 平成30年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ128万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を64億7,073万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第18号 平成30年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ480万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億2,019万9,000円にしようとするものであります。 次に、議案第19号 平成30年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ64万円を追加し、歳入歳出予算の総額を41億9,304万8,000円にしようとするものであります。 次に、議案第20号 平成30年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ97万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億9,197万3,000円にしようとするものであります。 最後に、議案第21号 教育委員会委員の任命については、袖ケ浦市教育委員会委員、山口修氏が平成30年12月14日をもって任期満了となるため、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上、このたび提案いたしました案件の概要について御説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、補足説明を求めます。 議案第1号ないし議案第4号について補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。               (総務部長 小泉政洋君登壇) ◎総務部長(小泉政洋君) 議案第1号ないし議案第4号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の1ページ、議案参考資料の5ページをお開きください。最初に、議案書をごらんください。今回の改正は、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員の給与を改定しようとするものでございます。本条例は、改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 それでは、具体的な改正内容につきまして、議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。 まず、第1条ですが、第22条第2項は、勤勉手当の支給割合を100分の5引き上げる改定をしようとするもので、一般の職員では「100分の90」を「100分の95」に、再任用職員では「100分の42.5」を「100分の47.5」にしようとするものでございます。 次に、同条第5項は、規定の意味、内容を変更するものではなく、同項中の基準日、支給日に付した括弧書きの効力が及ぶ範囲を厳格に規定する形に改めるものでございます。 次に、別表第1でございますが、給料表につきましては、平均改定率0.2%引き上げをしようとするものであり、級別の各号給の改定につきましては、7ページから16ページに掲載のとおりにしようとするものでございます。 次に、6ページの別表第4でございますが、旅館業法の一部を改正する法律が制定されたことに伴い、文言の整理を行うものでございます。 次に、議案参考資料17ページをごらんください。第2条ですが、第21条第2項及び第3項は、期末手当の支給割合を改定しようとするもので、これまで6月期と12月期で期末手当の支給割合に差がありましたが、平成31年度からはこれを均等化し、一般の職員については100分の130に、再任用職員については100分の72.5にしようとするものでございます。 また、第22条第2項につきましては、第1条で申し上げました平成30年12月期の勤勉手当の支給割合分の引き上げ分100分の5を、平成31年度からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分しようとするため改正しようとするものでございます。 議案書に戻っていただきまして7ページをごらんください。附則でございますが、第1項では、条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日を施行日としようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、第1条の別表第1の給料表の改正規定は平成30年4月1日から適用し、勤勉手当の改正規定の部分は平成30年12月1日から適用しようとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、給与の内払いについて規定するものでございます。 次に、議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書の8ページ、議案参考資料の19ページをお開きください。今回の改正は、一般職の職員の期末手当、勤勉手当の改定に伴い、常勤特別職の期末手当を改定しようとするものでございます。本条例も改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 議案参考資料をごらんください。第1条は、常勤特別職の平成30年12月期の期末手当の支給割合を一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合と同水準となるよう改定するもので、「100分の222.5」から「100分の232.5」に改定しようとするものでございます。 次に、議案参考資料の20ページをごらんください。第2条ですが、こちらも第1条の改正同様、一般職の期末手当、勤勉手当の支給割合の改定に伴い、平成31年4月1日以降の期末手当の支給割合を改定するもので、6月期、100分の207.5、12月期、100分の232.5となっている期末手当の支給割合を、6月期、12月期ともに100分の222.5に均等配分しようとするものでございます。 議案書に戻っていただきまして9ページをごらんください。附則でございますが、第1項では、条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日を施行日としようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、第1条の改正規定は、平成30年12月1日から適用しようとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、給与の内払いについて規定するものでございます。 次に、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書の10ページ、議案参考資料の21ページをお開きください。今回の改正は、議案第1号と同様に、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定しようとするものでございます。本条例も改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 議案参考資料をごらんください。まず、第1条ですが、第7条は、特定任期付職員の給料表を改定しようとするもので、各号給それぞれ1,000円の引き上げをしようとするものでございます。 次に、第8条の改正につきましては、特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る一般職の給与条例の読みかえ規定を改正するもので、特定任期付職員の平成30年12月期の期末手当の支給割合を100分の5引き上げ、「100分の165」から「100分の170」にしようとするものでございます。 次に、議案参考資料の23ページをごらんください。第2条ですが、第1条で申し上げました平成30年12月期の期末手当の支給割合の引き上げ分100分の5を、平成31年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため、改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして11ページをごらんください。附則でございますが、条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は、平成31年4月1日を施行日としようとするものでございます。 最後に、議案第4号 袖ケ浦市議会議員及び袖ケ浦市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書の12ページ、議案参考資料の24ページをお開きください。選挙運動用のビラの頒布につきましては、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充することを目的として、公職選挙法でビラの頒布枚数、頒布方法、規格、頒布期間等が規定されており、現在市の選挙につきましては、市長の選挙に限り可能となっております。本市においては市長の選挙のビラの作成について、袖ケ浦市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例を制定し、公費負担を行ってまいりました。昨年の公職選挙法の一部改正で、市長の選挙が、市の議会の議員または長の選挙というふうに改められ、議会議員選挙に範囲が拡大されたことに伴い、選挙公営制度の金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等等を図る趣旨に鑑み、市議会議員選挙におけるビラの作成について市の公費負担とするため、条例の改正をしようとするものでございます。 なお、先ほど申し上げましたとおり、市長の選挙のビラの公費負担については、独立した別条例で規定してございますが、今回の改正により規則や様式等の統一化の観点から1条化をすることとし、袖ケ浦市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例を廃止しようとするものでございます。 具体的な内容についてでございますが、議案参考資料をごらんください。まず、第1条ですが、条例で定めるところによりビラの作成について無料とすることができると定めた法第142条第11項、選挙運動のために使用する文書、図画は、市長の選挙の場合には、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ1万6,000枚、市議会の議員の選挙の場合には、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4,000枚と定めた法第142条第1項第6号のビラ、以下選挙運動用ビラと申し上げますが、このビラの作成を本条例の趣旨に加えるものでございます。 次に、第4条でございますが、文言の整備を行うものです。 次に、改正後の第6条では、選挙運動用ビラの作成の公費負担について、改正後の第7条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届け出について、改正後の第8条では、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払いについて新たに規定しようとするものでございます。 なお、第6条を加えることにより、市長の選挙及び市議会議員選挙におけるビラの作成の公費負担が規定されることになります。 次に、改正後の第9条から12条までですが、今申し上げました3条を加えることによる繰り下げと引用条文及び文言の整備を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書の14ページをごらんください。附則でございますが、第1項では、この条例を公職選挙法の施行日と同じ平成31年3月1日から施行しようとするものでございます。 第2項では、この条例は、施行日以後告示される選挙に適用し、施行日の前日までに告示された選挙については従前の例によるとするものでございます。 第3項では、本条例により市長の選挙におけるビラの作成の公費負担を規定したことから、先ほど申し上げましたとおり、袖ケ浦市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例を廃止するものでございます。 以上、議案第1号ないし第4号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第5号について補足説明を求めます。 福祉部長、根本博之君。               (福祉部長 根本博之君登壇)
    ◎福祉部長(根本博之君) 議案第5号 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 この条例は、厚生労働省令で定める基準を事項別に従い、または参酌して定めた条例であり、このたび省令の一部が改正され、放課後児童支援員の資格要件が見直されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 具体的な改正の内容を御説明申し上げます。議案書の15ページ、議案参考資料の28ページをお開きください。議案参考資料の新旧対照表で御説明申し上げます。改正箇所は第10条でございます。現行条例第10条第3項第5号では、学校教育法の規定による大学において特定の学科等を修めて卒業した者を放課後児童支援員の基礎資格として規定しているところでございますが、学校教育法の改正により、平成31年4月1日から専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として専門職大学の制度が設けられるため、これを追加し改正しようとするものでございます。 議案書をごらんください。附則でございますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第5号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第6号について補足の説明を求めます。 環境経済部長、分目浩君。               (環境経済部長 分目 浩君登壇) ◎環境経済部長(分目浩君) 議案第6号 袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書の17ページ、議案参考資料の29ページをお開きください。今回の改正は、農薬取締法の一部を改正する法律が本年6月15日に公布され、条例において引用しています同法の条項が繰り下げとなったことから条文の整備をしようとするものでございます。 議案参考資料の新旧対照表の右側、現行条例の第9条第2項中に農薬取締法第1条の2第1項とございますが、この農薬を定義している条項が、法改正によって第1条の2第1項から第2条第1項に繰り下げされたことから、改正後は農薬取締法第2条第1項に改めようとするものでございます。 議案書の18ページをごらんください。附則でございますが、この条例の施行日を公布の日にしようとするものでございます。 以上、議案第6号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第7号について補足説明を求めます。 教育部長、石井俊一君。               (教育部長 石井俊一君登壇) ◎教育部長(石井俊一君) 議案第7号 袖ケ浦市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書19ページ、議案参考資料30ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。本改正は、袖ケ浦市立中川幼稚園と今井幼稚園を統合することに伴い、今井幼稚園を廃園とすることから条例の一部を改正するものであります。改正箇所は、第2条でございます。現行では、第2条中の表に中川、今井の両幼稚園の名称と位置が規定されておりますが、そのうち袖ケ浦市立今井幼稚園に関する項を削るものでございます。 議案書20ページをごらんください。附則でございますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第7号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第8号ないし議案第11号について補足説明を求めます。 福祉部長、根本博之君。               (福祉部長 根本博之君登壇) ◎福祉部長(根本博之君) それでは、議案第8号ないし議案第11号について、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第8号、袖ケ浦市社会福祉センターの指定管理者の指定につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書21ページ、議案参考資料31ページをお開きいただきたいと存じます。議案参考資料により御説明申し上げます。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市社会福祉センターです。本施設は、市民の福祉の向上を目的として設置したものであり、指定管理者には社会福祉センターの利用の許可に関する業務、社会福祉センターの使用料の収納に関する業務、社会福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務などを任せるものでございます。本施設につきましては、これまでも指定管理制度により管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了するため、平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、袖ケ浦市社会福祉センターは、地域の福祉の推進と高齢者の就労指導等に関する業務を主目的として設置したものであり、その施設運営においては、地域や各種福祉団体との調整能力、これとともに組織力が必要です。社会福祉法において地域福祉の推進を目的として規定されている団体は社会福祉協議会だけであり、各種福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援など、豊富な実績を有しております。本施設は、地域福祉活動の拠点として管理運営を行うには、ノウハウの蓄積や事業の継続性及び専門性が必要な施設であることから、社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会を指定管理者候補として指名したものです。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもあります社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会です。概要は表に記載のとおりでございます。 次に、32ページをお開きいただきたいと思います。4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中の管理に対して市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、33ページをごらんいただきたいと存じます。(1)は募集経過の概要、(2)は審査方法及び選定結果ですが、指定候補者選定委員会の開催日、審査方法につきましては、記載のとおりでございます。指定候補者選定委員会において審査の結果、社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会は、指定管理者の候補者として適当な団体であると認められたことから同団体を優先交渉権者に決定したものです。その後、同団体と施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市社会福祉センターの指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、評価の点数及び指定候補者選定委員会の委員の判定結果につきましては、35ページにお示ししてございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 以上、議案第8号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第9号 袖ケ浦市老人福祉会館の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 議案書22ページ、議案参考資料36ページをお開きいただきたいと存じます。議案参考資料により御説明申し上げます。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市老人福祉会館です。本施設は、老人等に対し憩いの場を提供し、老人等の福祉の増進を図ることを目的として設置したものであり、指定管理者が行う業務は、老人福祉会館の利用の許可等に関する業務、老人福祉会館の運営に関する業務、老人福祉会館の施設及び設備の維持管理などでございます。本施設につきましては、これまでも指定管理制度により管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了するため、平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものです。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターです。概要は表に記載のとおりです。 37ページをごらんください。3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主なもの及び管理に対して市が指定期間中に負担する金額は、(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、(1)は募集経過の概要です。応募団体につきましては、38ページのイに記載の2団体です。 次に、(2)、指定管理者候補の選定でございますが、袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委員会において審査の結果、公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターが、特に運営に当たっての財政的基盤や地域経済の活性化などの面から9名全ての委員が1位で評価し、応募団体中最も高い評価を得たことから同団体を優先交渉権者に決定したものです。その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市老人福祉会館の指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、委員の審査項目ごとの採点集計結果は40ページのとおりでございます。 以上、議案第9号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第10号、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者の指定につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書23ページ、議案参考資料41ページをお開きいただきたいと存じます。議案参考資料により御説明申し上げます。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブです。本施設は、保護者が就労などにより日中家庭にいないため、小学校の授業終了後などにおいて適切な監護を受けることができない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後などに適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として設置したものであり、指定管理者には、放課後児童健全育成事業の実施に関して必要な業務、クラブ会館の利用の承認に関する業務、クラブ会館の利用料金の収納に関する業務、施設管理全般に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務などを任せるものです。 本施設につきましては、平成31年4月1日から2年間の指定管理者を指定しようとするものです。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、本放課後児童クラブは、現在昭和地区で運営されている放課後児童クラブの3施設のうち1施設が平成30年度末をもって閉所となるため、市が施設を昭和小学校に新築するものであり、閉所となる施設の実質的な代替施設であり、継続的に安定した保育を提供することが重要となります。指定管理者を既設の2施設の運営者と同一とした場合、利用者の入所調整等も容易になり、昭和小学校のグラウンドの利用やイベントなど、3施設が連携して取り組むことで同一水準のサービスを一体的に提供することができます。また、本放課後児童クラブを含め、市が設置する放課後児童クラブの指定管理料の上限額を同一基準とし、指定期間の周期を合わせるため、指定期間を従来より短縮し2年間としたものです。 以上を踏まえ、現在昭和地区放課後児童クラブの運営者であり、人材の確保、育成を進め、これまで適切な運営を行い、児童、保護者及び地域との信頼関係が築かれていること、あわせて今回は指定期間が2年間の短期間であることから、NPO法人キッズパレットを指定管理者候補として指名したものでございます。 次に、42ページをお開きいただきたいと存じます。3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、NPO法人キッズパレットでございます。概要は表に記載のとおりです。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)に事業計画等の主な内容、(2)に指定期間中の管理に対して市が負担する金額をそれぞれ記載してございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、43ページをごらんいただきたいと存じます。(1)は募集経過の概要、(2)は審査方法及び選定結果ですが、指定候補者選定委員会の開催日、審査方法につきましては、記載のとおりでございます。指定候補者選定委員会において審査を行い、NPO法人キッズパレットが指定管理者の候補者として適正な団体であると認められましたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体と施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、施設所管部署の評価の点数及び指定候補者選定委員会の委員の判定結果につきましては、45ページにお示ししてございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 以上、議案第10号の補足の説明とさせていただきます。 最後に、議案第11号、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者の指定につきまして、補足の説明を申し上げます。 議案書24ページ、議案参考資料46ページをお開きいただきたいと存じます。議案参考資料により御説明申し上げます。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブです。本施設は、保護者が就労などにより日中家庭にいないため、小学校の授業終了後などにおいて適切な監護を受けることができない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後などに適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として設置したものであり、指定管理者には、放課後児童健全育成事業の実施に関して必要な業務、クラブ会館の利用の承認に関する業務、クラブ会館の利用料金の収納に関する業務、施設管理全般に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務などを任せるものです。本施設につきましては、平成31年4月1日から2年間の指定管理者を指定しようとするものです。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、本放課後児童クラブは、現在根形地区で運営されている放課後児童クラブが学校から離れた場所にあることから、登所の安全性の確保、また保育環境の向上を図るため、市が施設を根形小学校に新築するものであり、現在運営している施設の実質的な代替施設であって継続的に安定した保育を提供することが重要となります。また、本放課後児童クラブを含め、市が設置する放課後児童クラブの指定管理料の上限額を同一基準とし、指定期間の周期を合わせるため指定期間を従来より短縮し2年間としたものでございます。 以上を踏まえ、現在の根形地区放課後児童クラブの運営者であり、人材の確保、育成を進め、これまで適切な運営を行い、児童、保護者及び地域との信頼関係が築かれていること、あわせて今回は指定期間が2年間の短期間であることから、社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会を指定管理者候補として指名したものでございます。 次に、47ページをごらんいただきたいと存じます。3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会です。概要は表に記載のとおりです。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中の管理に対して市が負担する金額をそれぞれ記載してございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、48ページをお開きいただきたいと存じます。(1)は募集経過の概要、(2)は審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会の開催日、審査方法につきましては、記載のとおりでございます。指定候補者選定委員会において審査を行いまして、社会福祉法人袖ケ浦社会福祉協議会が、指定管理者の候補者として適切な団体であると認められましたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体と施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、施設所管部署の評価の点数及び指定候補者選定委員会の委員の判定結果につきましては、50ページにお示ししてございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 以上、議案第8号ないし議案第11号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 11時10分まで休憩といたします。                     午前11時00分 休憩                                                       午前11時10分 開議 ○議長(阿津文男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第12号について補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。               (都市建設部長 江尻勝美君登壇) ◎都市建設部長(江尻勝美君) それでは、議案第12号 袖ケ浦市都市公園(近隣公園、街区公園)及び緑地の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 議案書25ページ、議案参考資料51ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市都市公園(近隣公園、街区公園)及び緑地でございます。 本施設は、良好な自然的環境を保全、創出し、市民に憩いと安らぎの場を提供するとともに、良好な都市景観及び防災機能の向上等を図ることを目的として設置したものであり、指定管理者が行う主な業務は、遊具の点検、除草、清掃、樹木の剪定など、施設の総合的な維持管理でございます。本施設につきましては、これまでも指定管理制度により管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了するため、平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 54ページをお開きください。次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもあります袖ケ浦造園協同組合でございます。概要は表に記載のとおりでございます。 次に、55ページ、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主なもの及び管理に対して市が指定期間中に負担する金額は、(1)及び(2)の記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、応募団体は(1)、エの(イ)に記載の1団体でございます。 56ページをお開きください。(2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において審査した結果、応募のありました袖ケ浦造園協同組合を指定管理者の候補者として適正であると認め、優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体と施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結に向けた協議が調いましたので、袖ケ浦市都市公園(近隣公園、街区公園)及び緑地の指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、委員の採点集計結果は、58ページのとおりでございます。 以上、議案第12号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いします。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第13号ないし議案第15号について補足説明を求めます。 教育部長、石井俊一君。               (教育部長 石井俊一君登壇) ◎教育部長(石井俊一君) 議案第13号ないし議案第15号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第13号及び議案第14号について補足の説明を申し上げます。 議案書26ページ、議案参考資料59ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者に管理を行わせる施設でございますが、議案第13号が袖ケ浦市高須会館、議案第14号が袖ケ浦市蔵波会館でございます。これらの施設は、市民の文化の向上と福祉の増進を図ることを目的として設置したものであり、指定管理者には施設の利用の許可等に関する業務、施設の運営に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務などを行わせるものでございます。これらの施設につきましては、これまでも指定管理者制度により管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了となるため、平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、これらの施設につきましては、地域住民の研修や集会などの場所として提供してきた経緯があり、建設当初から地元区が施設の管理運営に積極的にかかわってきたことから、それぞれ高須区、蔵波区を指名したものでございます。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、主な業務内容は表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、施設管理や運営方法等、記載のとおりでございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についての(2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において審査の結果、全委員が高須区及び蔵波区が指定管理者候補として適当な団体であると認めたことから、優先交渉権者に決定したものでございます。その後、基本協定書の締結の協議が調いましたので、高須区及び蔵波区をそれぞれの施設の指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、採点結果につきましては、それぞれ62ページ、66ページに記載のとおりでございます。 以上、議案第13号及び議案第14号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第15号 袖ケ浦市臨海スポーツセンターの指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 議案書28ページ、議案参考資料67ページをお開きください。本議案も同様に議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市臨海スポーツセンターでございます。本施設は、市民の健全なる心身の発達並びにスポーツの普及及び発展を図るとともに、明るく健康的な生活の形成に寄与することを目的として設置したものであります。指定管理者が行う主な業務は、施設の利用許可や運営、使用料の収納など、施設の管理運営に関する業務全般でございます。本施設につきましては、これまでも指定管理制度による管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了するため、平成31年4月1日から5年間の指定管理者を指定するものでございます。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもあるフクシ・ハリマ共同事業体でございます。本事業体は、公共施設等の管理運営に関するノウハウを持つ株式会社フクシ・エンタープライズと株式会社ハリマビステムで構成する共同事業体であり、それぞれの団体の概要は表に記載のとおりでございます。 次に、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、主な事業計画や管理に対して市が指定期間中に負担する金額は、表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補の選定概要でございますが、応募団体は、記載のとおり1団体でございました。 (2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において審査した結果、応募のありましたフクシ・ハリマ共同事業体を指定管理者の候補者として適当であると認め優先交渉権者に決定したものでございます。その後、基本協定書の締結の協議が調いましたので、同団体を袖ケ浦市臨海スポーツセンターの指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、委員の審査項目ごとの採点集計結果は、72ページのとおりでございます。 以上、議案第15号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第16号について補足説明を求めます。 企画財政部長、宮嶋亮二君。               (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第16号 平成30年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 お手元の補正予算書の5ページをお開きください。第1条、補正予算額ですが、既定の予算額に2億6,757万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を239億7,113万2,000円にしようとするものでございます。 第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費の補正、第4条、債務負担行為の補正、第5条、地方債の補正につきましては、表で御説明いたしますので9ページをお開きください。第2表、継続費補正ですが、平成29年度と平成30年度で実施いたしました旧進藤家茅葺屋根改修事業につきまして、事業が完了し事業費が確定したことから総額及び年割額を変更するものでございます。 10ページをお開きください。第3表、繰越明許費補正ですが、上段の橋梁長寿命化修繕事業は橋梁長寿命化修繕計画の更新及び橋梁補修設計を、下段の都市公園整備事業につきましては袖ケ浦駅海側地区における街区公園の整備を、いずれも国庫補助金の追加交付を受けて行おうとするものでございますが、補助金の交付決定がそれぞれ12月と平成31年2月となる見込みであることから、年度内の事業完了が困難なため繰越明許費を追加するものでございます。 11ページをごらんください。第4表、債務負担行為補正ですが、袖ケ浦市社会福祉センターの指定管理料ほか5件の各指定管理料について、複数年にわたり市から指定管理者に対して指定管理料を支出することが見込まれますので、債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。 12、13ページをお開きください。第5表、地方債補正ですが、継続費の補正で御説明いたしました旧進藤家茅葺屋根改修事業の事業費の確定に伴い、地方債の借入額を減額するものでございます。 続きまして、歳出予算の主なものから御説明を申し上げます。30、31ページをお開きください。下段、2款2項2目賦課徴収費、説明欄2番、徴収事務費569万5,000円の増につきましては、滞納管理システムの更新に伴い、データ移行にかかわる委託費を増額するものでございます。 次に、34、35ページをお開きください。下段3款1項2目障害者福祉費、説明欄3番、介護給付費等支給事業1億1,115万8,000円の増及びその下の説明欄4番、訓練等給付費等支給事業2,776万円の増につきましては、利用者の増により給付費の増額をするものでございます。 次に、36、37ページをお開きください。下段、3款2項2目児童措置費、説明欄1番、児童手当支給事業868万円の増につきましては、児童数の増による児童手当の増でございます。 同じページの3款2項6目子ども・子育て支援費、説明欄1番、私立保育所児童委託事業3,612万7,000円の増につきましては、児童数の増により負担金を増額するものでございます。 次に、38、39ページをお開きください。上段、3款3項2目扶助費、説明欄1番、生活保護費2,000万7,000円の増につきましては、生活保護受給者に係る医療費の増により生活保護費を増額するものでございます。 同じページの中段、4款1項2目保健事業活動費、説明欄1番、妊婦乳児保健指導等事業860万9,000円の増につきましては、妊婦・乳児健康診査の受診人数の増により増額するものでございます。 次に、40、41ページをお開きください。下段、6款1項3目農業振興費、説明欄2番、新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業351万5,000円の増につきましては、申請の増加に伴い、生産者に対する補助金を増額するものでございます。 次に、44、45ページをお開きください。上段、8款2項5目橋梁維持費、説明欄1番、橋梁長寿命化修繕事業306万8,000円の増につきましては、繰越明許費補正で御説明いたしました橋梁長寿命化修繕事業のうち橋梁補修設計を行うため委託料を増額するものでございます。 2段目、8款5項4目公園整備費、説明欄1番、都市公園整備事業1,049万8,000円の増につきましては、繰越明許費補正で御説明いたしました都市公園整備事業において、袖ケ浦駅海側地区の5号街区公園整備を実施するため、工事請負費を増額するものでございます。 次に、48、49ページをお開きください。上段、10款2項1目学校管理費、説明欄1番、小学校管理工事費758万7,000円の増につきましては、中川小学校の放送設備の改修を行うため工事請負費を増額するものでございます。 以上、歳出予算の主なものにつきまして御説明を申し上げましたが、このほかに人事院勧告により人件費につきまして各款にわたり補正を行うもの等がございます。 続きまして、歳入予算の主なものにつきまして御説明を申し上げます。 前に戻りまして、20、21ページをお開きください。上段、14款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金、説明欄1番、介護給付費等負担金5,557万9,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の介護給付費等支給事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 説明欄2番、訓練等給付費等負担金1,388万円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の訓練等給付費等支給事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 2節児童福祉費負担金、説明欄1番、保育所運営費負担金1,806万3,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました私立保育所児童委託事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 3節生活保護費等負担金、説明欄1番、生活保護費負担金1,500万5,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました生活保護費に係る国庫負担金を増額するものでございます。 5節児童手当負担金、説明欄1番、児童手当国庫負担金861万6,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました児童手当支給事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 下段、14款2項3目土木費国庫補助金、1節道路橋梁費補助金、説明欄1番、橋梁長寿命化修繕事業交付金558万8,000円の増につきましては、繰越明許費補正及び歳出で御説明いたしました橋梁長寿命化修繕事業に係る国庫補助金を増額するものでございます。 3節都市計画費補助金、説明欄1番、公園施設等整備事業交付金20万円の増につきましては、繰越明許費補正及び歳出で御説明いたしました都市公園整備事業に係る国庫補助金の増を同事業内で不採択となった補助金との差引額で計上するものでございます。 22、23ページをお開きください。上段、15款1項2目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金、説明欄1番、介護給付費等負担金2,778万9,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の介護給付費等支給事業に係る県負担金を増額するものでございます。 説明欄2番、訓練等給付費等負担金694万円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の訓練等給付費等支給事業に係る県負担金を増額するものでございます。 2節児童福祉費負担金、説明欄1番、保育所運営費負担金903万1,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました私立保育所児童委託事業に係る県負担金を増額するものでございます。 中段、15款2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金、説明欄1番、新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金186万9,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業に係る県補助金を増額するものでございます。 次に、24、25ページをお開きください。4段目、19款1項1目繰越金、1節前年度繰越金、説明欄1番、前年度繰越金9,893万3,000円につきましては、留保しておりました前年度の決算剰余金の一部につきまして財源調整のため計上するものでございます。 次に、26、27ページをお開きください。下段、21款1項3目教育債、1節社会教育債、説明欄1番、旧進藤家茅葺屋根改修事業債410万円の減につきましては、地方債補正で御説明したものの減でございます。 以上、議案第16号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第17号及び議案第18号について補足説明を求めます。 市民健康部長、杉浦弘樹君。               (市民健康部長 杉浦弘樹君登壇) ◎市民健康部長(杉浦弘樹君) それでは、議案第17号及び議案第18号の補足の説明をさせていただきます。 まず初めに、議案第17号 平成30年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 恐れ入りますが、お手元の補正予算書の67ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を64億7,073万6,000円にしようとするものでございます。 それでは初めに、歳出予算について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、76、77ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、128万2,000円の増でございます。内容としましては、給与改定等に伴う職員手当等の増減による一般職人件費の増でございます。 次に、歳入予算でございますが、戻っていただきまして74、75ページをお開きください。7款1項1目一般会計繰入金でございますが、128万2,000円の増でございます。内容としましては、歳出予算における一般職人件費の増に伴い職員給与費等繰入金を増額するものでございます。 以上、国民健康保険特別会計補正予算の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 続きまして、議案第18号 平成30年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 補正予算書の85ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ480万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を6億2,019万9,000円にしようとするものでございます。 それでは初めに、歳出予算について御説明申し上げます。恐れ入りますが、94、95ページをお開きください。1款1項1目一般管理費480万1,000円の減でございますが、人事異動に伴う一般職人件費の減によるものでございます。 次に、歳入予算でございますが、戻っていただきまして92、93ページをお開きください。2款1項1目事務費繰入金でございますが、後期高齢者医療事務に従事する職員人件費の減に伴い、職員給与費等繰入金を減額するものでございます。 以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第19号について補足説明を求めます。 福祉部長、根本博之君。               (福祉部長 根本博之君登壇) ◎福祉部長(根本博之君) 議案第19号 平成30年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の103ページをお開きください。第1条、補正予算額でございます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ64万円を追加し、歳入歳出予算の総額を41億9,304万8,000円にしようとするものでございます。 続きまして、歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。114ページ、115ページをお開きください。まず、歳出でございますが、1款1項1目一般管理費及び3款3項1目包括的支援事業費におきまして、給与改定などに伴い一般職の人件費を増額するほか、1款3項2目認定調査費等におきまして公用車の修理に係る経費を増額するものでございます。 続きまして、歳入でございますが、戻りまして110ページ、111ページをお開きください。3款2項2目地域支援事業交付金、5款2項1目地域支援事業交付金、7款1項2目地域支援事業繰入金につきましては、歳出の包括的支援事業費の増額に伴い、それぞれ増額するものでございます。 次に、3款2項56目介護保険事業費補助金の補正額165万円の増でございますが、介護保険制度の改正に伴う介護保険事務処理システムの改修費用に対する補助金の内示に伴いまして計上するものでございます。 次に、7款1項4目その他一般会計繰入金の補正額106万円の減につきましては、歳出の一般管理費の増額に伴う54万8,000円の増額、これと歳出の認定調査等費の増額及び歳入の介護保険事業費補助金の増額に伴う160万8,000円の減額、これの合算によりまして106万円を減額するものでございます。 112ページ、113ページをお開きください。8款1項1目繰越金の補正額1万1,000円の増につきましては、歳出の包括的支援事業費の財源とするものでございます。 以上、議案第19号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるよう、お願い申し上げます。 ○議長(阿津文男君) 次に、議案第20号について補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。               (都市建設部長 江尻勝美君登壇) ◎都市建設部長(江尻勝美君) 議案第20号 平成30年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足の説明を申し上げます。 補正予算書の123ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ97万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億9,197万3,000円にしようとするものでございます。 それでは、主な補正について歳出予算から御説明申し上げます。132、133ページをお開きください。1款1項1目一般管理費、説明欄1、一般職人件費47万3,000円の増でございますが、これは平成30年度4月の人事異動による増額及び人事院勧告による人件費の補正によるものでございます。 次に、1款2項1目維持管理費、説明欄1、農業集落排水施設維持管理事業、袖ケ浦東部平岡地区の50万円の増でございますが、これは汚泥量の増に伴い汚泥堆肥化委託料が不足することから増額するものでございます。 次に、歳入でございますが、前に戻りまして130、131ページをお開きください。3款1項1目一般会計繰入金でございますが、一般職人件費、維持管理費の増に伴いまして25万3,000円を増額するものでございます。 4款1項1目繰越金でございますが、前年度の決算において172万円の繰り越しが生じており、当初予算計上額の残額について補正計上するものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第20号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(阿津文男君) 議案第21号については補足説明を省略させていただきます。                       〇 △休会について ○議長(阿津文男君) 日程第4、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。12月1日から12月5日まで議案調査のため休会とさせていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(阿津文男君) 御異議ないものと認めます。 よって、12月1日から12月5日まで休会とすることに決定いたしました。                       〇 △散会 ○議長(阿津文男君) 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたしました。 12月6日は定刻より時間を30分繰り上げて午前9時30分より会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。 御苦労さまでした。                     午前11時43分 散会                                             本日の会議に付した事件1.会議録署名議員の指名2.会期の決定3.諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号4.休会について                                             出席議員議 長(19番)      阿  津  文  男  君副議長(16番)      佐  藤  麗  子  君議 員      1番  根 本 駿 輔 君      2番  山 口   進 君      3番  山 下 信 司 君      6番  在 原 直 樹 君      7番  小 国   勇 君      8番  笹 生 典 之 君      9番  緒 方 妙 子 君     10番  篠 原 幸 一 君     11番  鈴 木 憲 雄 君     12番  佐久間   清 君     13番  前 田 美智江 君     14番  長谷川 重 義 君     15番  励 波 久 子 君     17番  笹 生   猛 君     18番  榎 本 雅 司 君     21番  福 原 孝 彦 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                             欠席議員      5番  粕 谷 智 浩 君     20番  塚 本 幸 子 君                                             出席説明者      市  長  出 口   清 君   教 育 長  御 園 朋 夫 君      代  表  粕 谷 秀 夫 君   選挙管理  花 沢 康 雄 君      監査委員              委 員 会                        委 員 長      農  業  地 引 正 和 君   企画財政  宮 嶋 亮 二 君      委 員 会              部  長      会  長      総務部長  小 泉 政 洋 君   市民健康  杉 浦 弘 樹 君                        部  長      福祉部長  根 本 博 之 君   環境経済  分 目   浩 君                        部  長      都市建設  江 尻 勝 美 君   会  計  鈴 木   等 君      部  長              管 理 者      水道局長  渡 邉   仁 君   消 防 長  古 川 和 行 君      教育部長  石 井 俊 一 君   総 務 部  今 井 辰 夫 君                        次  長                                             出席事務局職員      事務局長  森 田 泰 弘 君   副 局 長  島 田 宏 之 君      議事調査  原 田   拓 君      班  長...