平成 7年 12月 定例会(第4回) 平成7年
習志野市議会第4回
定例会会議録(第7号)
-----------------------------------●平成7年12月22日(金曜日
) -----------------------------------●議事日程(第7号) 平成7年12月22日(金曜日)午後1時開議 第1
会議録署名議員の指名 第2 議案第49号ないし議案第60号並びに受理番号第3号及び受理番号第5号並びに受理番号第7号ないし受理番号第12号について(
委員長報告~採決) 第3 発議案第1号ないし発議案第5号について(提案理由の
説明~採決) -----------------------------------●本日の会議に付した事件 1.諸般の報告 1.
会議録署名議員の指名 1.議案第49号ないし議案第60号並びに受理番号第3号及び受理番号第5号並びに受理番号第7号ないし受理番号第12号について(
委員長報告~採決) 1.発議案第1号ないし発議案第5号について(提案理由の説明~採決) 1.
市長あいさつ 1.
閉会 -----------------------------------●出席議員(32名) 1番 米山元常君 2番 田中資二君 3番 村上純丈君 4番 森田三郎君 5番 時田尚敏君 6番 根岸 博君 7番 渡辺久江君 8番 辰己久美子君 9番 川崎忠男君 10番 宮本博之君 11番 加瀬敏男君 12番 帯包文雄君 13番 高橋 司君 14番 三代川佐一君 15番 鴨 哲登志君 16番 宮内一夫君 17番 三浦邦雄君 18番 佐藤正己君 19番 井上千恵子君 20番 築沢平治君 21番
田畑富三夫君 22番 浅川邦雄君 23番 関 桂次君 24番 木村静子君 25番 田久保清一君 26番
保月美世子君 27番 目黒 博君 28番 鈴木正志君 29番 服部啓一郎君 30番 小倉政之君 31番 吉田順平君 32番 馬場信韶君●欠席議員 なし
-----------------------------------●説明のため出席した者の職氏名 市長 荒木 勇君 助役 篠原 潔君 企画政策 収入役 染谷秀丈君 岩橋邦夫君 部長 総務部長 佐藤倉二君 財政部長 富谷輝夫君 経済環境 市民保健 笛吹 優君 宮内詔一君 部長 部長 土木部長 多田 稔君 都市部長 大野耕造君 福祉部長 関口美代子君 教育長 平野久雄君 消防長 市角 勲君 企業管理者 小倉 孝君 行政課長 金庭靖昌君
-----------------------------------●議会事務局出席職員氏名 事務局長 安部 博 議事課長 小林祥晃 主任主事 内海
忠 ----------------------------------- 午後1時10分開議
○議長(佐藤正己君) これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は30名であります。よって、会議は成立いたしました。
-----------------------------------
△諸般の報告
○議長(佐藤正己君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、本日発議案第1号が川崎忠男君外5名から、発議案第2号及び発議案第3号が関桂次君外3名から、発議案第4号が木村静子さん外3名から、発議案第5号が吉田順平君外3名からそれぞれ提出され、これを受理いたしましたが、それらはお手元に配付したとおりであります。
----------------------------------- (平成7年
習志野市議会第4回定例会) 発議案第1号
保健所削減反対・保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する意見書について 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成7年12月22日
習志野市議会議長 佐藤正己様 提出者
習志野市議会議員 川崎忠男 賛成者
習志野市議会議員 鴨 哲登志 〃 〃 浅川邦雄 〃 〃 馬場信韶 〃 〃 三代川佐一 〃 〃 森田三郎
保健所削減反対・保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する意見書 昨年6月末の通常国会で成立した「地域保健法」は、国民の健康な暮らしに欠くことのできない保健所を大幅に削減するという問題を持っている。同法第4条によって定められた「基本指針」は、都道府県の保健所の設置について「2次医療圏又は
老人保健福祉圏をおおむね一致した区域」と規定した上で、平成8年(1996年)度末までに定めるとしている。 千葉県は19保健所1支所体制(千葉市含む)であるが、この「指針」どおりとすれば数カ所の保健所が削減されるおそれがある。平成9年度以降も老人、成人、児童の
精神保健対策、アレルギーや
アトピー疾患対策、エイズや肝炎、伝染病対策、原爆被爆者、難病の方への健康相談、食品衛生、
環境衛生対策、動物の保護管理に関する苦情受け付け、相談等々は、引き続き保健所が実施する仕事とされていることから、各地域における保健所の役割はいささかも軽減されるものではなく、地域に密着した公衆衛生、地域保健がより一層強化されなければならないと考える。 地域保健法は2次医療圏等の面積、人口等を参酌して所管区域を定めるとしているのであって、県民の健康と公衆衛生を充実する観点から、知事が決定することができるものである。特に、
習志野保健所は平成5年11月にその業務を開始したばかりであり、もし廃止となれば市民の戸惑いは大きなものがある。 また、平成11年(1999年)までに保健婦を現行の1万1,000人から2万人に、
市町村保健センターを3倍化すると言っているが、保健所からの市町村への移譲業務を含め、改めて抜本的な財源措置等を望むものである。 以上のことから、下記の事項について国等に働きかけを行っていただきたく、強く要請する。 記1 習志野市保健所を廃止せず、19保健所1支所体制を維持し、充実強化を図ること。2
市町村保健センターの建設、マンパワーの確保等について十分な予算措置を行うこと。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
習志野市議会議長 佐藤正己 提案理由 本案は、請願の趣旨に基づき千葉県知事に対して、
標記意見書を提出するものである。
----------------------------------- (平成7年
習志野市議会第4回定例会) 発議案第2号 村山首相に対し
大田知事提訴を撤回し、代理署名を強行しないよう求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成7年12月22日
習志野市議会議長 佐藤正己様 提出者
習志野市議会議員 関 桂次 賛成者
習志野市議会議員 吉田順平 〃 〃 馬場信韶 〃 〃 木村静子 村山首相に対し
大田知事提訴を撤回し、代理署名を強行しないよう求める意見書 村山首相が
米軍用地強制使用のための「代理署名」を拒否する
大田沖縄県知事を提訴して被告の座に立たせたことは、沖縄県民のみならず全国の「基地はいらない」「米軍はでていけ」の世論に挑戦するものである。 今回首相が裁判に訴えてでも維持しようという米軍基地は、戦後50年にわたって土地所有者の意思に反して強制的に収用されてきたものであり、狭い県土に集中する基地と傍若無人の行為を繰り返す米軍によって、県民はいつも命と人権、暮らし、財産を脅かされてきた。 沖縄本島の約20%に加え、広大な空域、海域が米軍に占領されていることが、沖縄経済の発展と地域振興の障害物となっていることは、今や経済界を含めて沖縄県民の共通の認識となっている。 大田知事は「県民の命と暮らしを守るのが知事の
第一義的義務と考えて代理署名を拒否した」と明言しているが、それは「住民の安全と健康、福祉の保持」という地方自治の本旨に立ったものである。 本議会は、この大田知事の立場を全面的に支持し、政府において提訴を取り下げるとともに、今後一切の強制措置をとらないこと、首相による代理署名を強行しないことを要求するものである。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
習志野市議会議長 佐藤正己 提案理由 本案は、
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものである。
----------------------------------- (平成7年
習志野市議会第4回定例会) 発議案第3号 食品の安全確保を求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成7年12月22日
習志野市議会議長 佐藤正己様 提出者
習志野市議会議員 関 桂次 賛成者
習志野市議会議員 吉田順平 〃 〃 馬場信韶 〃 〃 木村静子 食品の安全確保を求める意見書 12月1日から
大手牛乳メーカーが牛乳パックの
製造年月日表示をやめて品質保持(
賞味)期限のみの表示に変えたことは、鮮度が特に大切な牛乳だけに消費者の強い不安を呼んでいる。 「安全な食糧を」という国民世論のもとに長い年月にわたり伝統的に確立されてきた我が国の食品安全のためのさまざまな規制や基準が、輸入促進への障害として攻撃され、WTO協定に基づく「国際基準への統合」の名のもとに大もとから緩和、廃止されつつあることは、国民の健康の上からゆゆしい事態と言わねばならない。 よって、政府において次の措置を図られるよう要望する。1 添加物をこれ以上ふやさせないこと。天然物でも安全性を立証されたもの以外は使用を認めないこと。2
ポストハーベスト農薬を使用したものの輸入を認めないこと。3 抗生物質、抗菌性薬品、
合成ホルモンを含有したものは今までどおり輸入禁止とすること。4 食品の日付表示は
賞味期限ではなく製造年月日とすること。5 食品の
安全チェック体制強化のため、
食品衛生監視員を抜本的に増員し、検査体制を強め、
検査センターもふやすなど充実を図ること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
習志野市議会議長 佐藤正己 提案理由 本案は、
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものである。
----------------------------------- (平成7年
習志野市議会第4回定例会) 発議案第4号 米と農業を守り、国民の食糧を安定的に確保することを求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成7年12月22日
習志野市議会議長 佐藤正己様 提出者
習志野市議会議員 木村静子 賛成者
習志野市議会議員 吉田順平 〃 〃 馬場信韶 〃 〃 関 桂次 米と農業を守り、国民の食糧を安定的に確保することを求める意見書 11月から施行された新食糧法のもとで、国民の主食である米に対して国家が管理責任を負わず、生産から流通までのすべてが市場原理にゆだねられたことは、国民食糧の安定供給の上からゆゆしい事態と言える。この法律のもとで行われた自主流通米の入札において、早くも一部の銘柄米を除く多くの地域の産米が売れ残り、基準価格を大きく割り込む低い買い値しかつかないという事態が発生している。 生産しても売れる保障がない、仮に売れても採算がとれる保障がないという不安定な環境に加え、さらに面積を上乗せした「米輸入のための減反」の強制が、いかに農民の生産意欲を阻害し、米づくりの誇りを傷つけているかを、政府は真剣に考えねばならない。 WTO協定による米を含むすべての農産物の輸入自由化、9割の農家を切り捨てる新農政に加えて、この新食糧法が食糧自給率の一層の低下に拍車をかけ、日本の米と農業に取り返しのつかない打撃を及ぼすことは避けられない。 よって、政府に対し、国民の食糧に責任を持ち、日本の米を守るために次のことを要望する。1 米価の下支えを確立し、当面
政府買い入れ価格を60キロ当たり最低2万円とすること。2 強制的な
減反押しつけをやめ、国産米で200万トンを備蓄すること。3 農業の担い手は家族経営を基本とし、そのための具体的な措置を講ずること。4 国土保全のため中山間地振興の特別対策を実施すること。5 輸入自由化を食いとめるためWTOの協定の改正を目指すこと。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
習志野市議会議長 佐藤正己 提案理由 本案は、
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものである。
----------------------------------- (平成7年
習志野市議会第4回定例会) 発議案第5号 「いじめ」根絶の抜本策を求める意見書について 上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成7年12月22日
習志野市議会議長 佐藤正己様 提出者
習志野市議会議員 吉田順平 賛成者
習志野市議会議員 馬場信韶 〃 〃 木村静子 〃 〃 関 桂次 「いじめ」根絶の抜本策を求める意見書 「いじめ」を原因とする愛知県の中学生、大河内清輝君の自殺という痛ましい事件から1年、最近も新潟県、千葉県で「いじめ」による自殺が相次ぐなど、「いじめ」問題はいよいよ深刻の度を加えている。 本来学校は、学ぶ喜びを知り、友情をはぐくむなど、子供にとって楽しいところであり、人間的自立を確かなものにする場であるはずであり、そのために学校は社会の病理などに抵抗して子供を守る防波堤でなければならない。 ところが、その学校が教職員定数の不足を初めとする教育条件の不十分さなど、現在の文教政策によって逆に子供のストレスや抑圧感を増幅させ、「いじめ」の心理的要因を助長させる場になっていることは重大である。 よって、政府においては、「いじめ」問題の責任を個々の子供や親、教師の問題に解消するような安易な議論を廃し、
教職員定数増など教育諸条件の抜本的改善、学校にゆとりと潤いを取り戻すための
学習指導要領の見直し、とりわけ
高校入試制度の改善等、「いじめ」根絶のための抜本策を講ずるよう、強く要望する。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 平成 年 月 日
習志野市議会議長 佐藤正己 提案理由 本案は、
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものである。
-----------------------------------
○議長(佐藤正己君) 次に、11月6日から17日にわたり実施されました海外視察について、
視察団団長保月美世子さんから視察結果の報告をしたい旨の申し出がありますので、これを許します。
保月美世子さん。登壇を願います。 〔26番
保月美世子君 登壇〕
◆26番(
保月美世子君) ただいま議長の方から指示がございました海外視察につきまして、御報告をさせていただきます。 平成7年度の
習志野市議会海外視察は、
会派代表者会議の議を経まして、去る11月6日から17日の都合12日間、ウィーン、
フライブルグ、ローマ及びロンドンの4カ国4市を対象にこれを実施いたしました。 視察参加者は
田畑富三夫議員、築沢平治議員、
三浦邦雄議員、私
保月美世子の4名に、随行の
古山清事務局主幹の計5名で、視察内容は、1、オーストリアの
首都ウィーンの歴史的景観と自然景観を生かした町づくりの展開と市内視察、2番目はドイツ、
フライブルグ市の環境に優しい町づくりの経緯と概要及び環境問題としてのごみ、
廃棄物処理対策、埋立地とリサイクリングセンターの視察、3番目はイタリアはローマ市の
歴史的建造物保存と
大都市過密状況緩和のための郊外新都市建設と生活環境の整備、さらに
歴史的埋没建造物発掘現場の視察、そして最後第4番目はイギリスの
首都ロンドンを訪ね、エイジエックスチェンジという
登録慈善団体の回想療法による高齢者のケアについてであります。 視察内容の詳細につきましては、お手元に配付をさせていただきましたこの記録のとおりでございますので、ここでは視察を通して我が国と国情の違いを感じさせられた点を幾つかを挙げまして報告したいと思います。 まず第1は、4市に共通して言えることは、高度な
福祉サービスや
行政サービスは市民の高負担によって成り立っているということです。例えばウィーンの消費税は17%、所得税も年収に応じまして25%、また45%と高いため、共稼ぎでも個人の生活はそれほど豊かというほどではなく、欧州全体に言えることは、日常生活は大変質素でつつましやかであるということです。 第2は成熟した民主主義です。ドイツなどは比較的国家権力、法規制が強いなどと言われておりますが、それでも自己を守るために周囲に対し、あるいは行政に対して納得のいくまで交渉し、話し合っていくというスタンスです。ロンドンは政権がかわると政策も180度異なったりもしますが、市民は決定したことは素直に受け入れているという雰囲気ですし、ウィーンは市民参加の行政を徹底し、異論のあるときは時間をかけて意見の接点を求める努力を続けているということでした。私どもがウィーンに到着したそのときは一面の銀世界でしたが、自宅の前の歩道に積もった雪の始末はそれぞれの家が当然の義務として励行しているとか、ごみの出し方のルールも徹底しているありさまを目にあたりに見てまいりました。長い間の宗教弾圧や権力の奪い合いの末、自分たちで苦しんでつくり上げた民主主義ですから、権利と義務が明確で、それがしっかり生活になっていることをうかがい知ることができました。 第3は、町づくりの目標、基本がみんなに共通理解され、それに向かって努力する姿勢を持っているということです。共通して言えることは合理主義、経済主義よりも、環境、自然、歴史性などを非常に大事にし、そのことに誇りを持っておりました。例えば
フライブルグの町づくりでは、戦争で70%を破壊された町の復興において、昔の柱とか、小道具、泉、小川などを見慣れた形で残し、利便性よりも車を排除した人間の住む町、人が往来する町として復旧しておりました。このように歴史ある町並みや建造物を大事にし、その伝統の中で新しい住み方を模索する、これはローマ、ウィーンにおいても共通ですが、その考え方が5年、10年という短期スパンでなく、気の遠くなるような100年、200年の長期スパンで対応し、それが営々として受け継がれていくということに、国民性の違いをも感じさせられました。また、どこの市に行ってもトイレットペーパーはコスト高と言われる再生紙を使用しておりますし、照明は雰囲気を重視した白熱灯がほとんどでした。 第4は、土地の関する感覚です。人間の住めない山地を国土の3分の2も持つ日本と異なり、ほとんどが平坦な大陸のせいでしょうか、歴史的なものでしょうか、土地に対する執着が非常に薄いと受け取れました。各市とも公共用地の面積が多く、習志野市の都市計画の難易度とは比較にならないものがありました。 第5は、町の美しさです。土地の広さのせいもあるのでしょう。町の多くは超高層建築はなく、美観上の観点から色調、高さなどが統一されておりまして、洗濯物は一切外に向かって干すということはありません。道路には電柱や電線はなく、豊かな街路樹が続き、どこまで行っても紙くず、空き缶一つ落ちていない風景に、政策の徹底化、民族度の高さかと関心いたしました。また、バチカンの
サンピエトロ寺院に象徴されますように、どんな小さな集落でも、町の中心は教会であり、市民は生活の一部として日曜日に祈り、精神作用のよりどころとしております。 私どもが視察いたしましたのは、わずかな日数の間の限られたほんの欧州の一端ですから、すべてを正しく理解し評価することはできませんが、いずれにいたしましても、訪問先の各都市では行政の方々が実に丁寧に時間を忘れる熱意ある説明、応対をしてくださり、心から敬意を払わずにはいられませんでした。書物や映像による学習も大事ですが、百聞は一見にしかず、経験の効果をここで確認することができましたし、またこの視察を通して改めて日本のよさを見直すよすがともなった次第でございます。 以上、今回の視察を通しての印象を述べてまいりましたが、視察団一同体調を損なう人もなく、言葉の壁も克服して積極的な態度で臨み、
無事海外視察を終えることができました。この間議長を初め議員の皆様、そして市長、執行部の皆様、さらには市民の皆様からの数々の御配慮に対しまして心より御礼を申し上げ、報告を終わります。 なお、ついでながら、報告書には地図、写真、また各市よりいただきました資料やビデオ、購入してまいりました書籍などすべて一括して議会図書室に収めてございますので、御高覧いただければ幸いでございます。 以上で報告を終わります。 〔26番
保月美世子君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) これにて報告を終わります。
-----------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(佐藤正己君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において 16番 宮内一夫君及び 17番 三浦邦雄君を指名いたします。
-----------------------------------
△議案第49号ないし議案第60号並びに受理番号第3号及び受理番号第5号並びに受理番号第7号ないし受理番号第12号について(
○議長(佐藤正己君) 日程第2、議案第49号ないし議案第60号並びに受理番号第3号及び受理番号第5号並びに受理番号第7号ないし受理番号第12号を議題といたします。
----------------------------------- 平成7年12月15日
習志野市議会議長 佐藤正己様 総務常任委員長 高橋 司 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第49号政治倫理の確立のための習志野市長の資産等の公開に関する条例の制定について可決全員賛成議案第51号習志野市部設置条例の一部を改正する条例の制定について可決全員賛成議案第52号習志野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について可決全員賛成議案第53号習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について可決全員賛成議案第54号固定資産評価審査委員会の委員の選任について同意を求めることについて同意全員賛成議案第58号習志野市一般職の職員の給与に関する条例及び習志野市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について可決全員賛成 (請願・陳情) 受理番号第7号国民本位の公共事業推進を求める陳情不採択賛成小数受理番号第9号市街化農地等資産税の適正化に関する請願採択送付全員賛成
----------------------------------- 平成7年12月18日
習志野市議会議長 佐藤正己様 建設常任委員長 三浦邦雄 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第55号市道の路線認定及び廃止について可決全員賛成 (陳情・請願) 受理番号第5号京葉線新習志野駅に至る国道357号線横断部分にスロープ型式横断歩道(高架もしくは地下道)新設を求める陳情採択送付全員賛成
----------------------------------- 平成7年12月15日
習志野市議会議長 佐藤正己様 民生経済常任委員長 川崎忠男 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考 (請願・陳情) 受理番号第10号食べ物の安全を確保し、有機農業の振興、地場農産物の利用拡大を求める請願採択送付賛成多数受理番号第11号
保健所削減反対、保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する請願採択賛成多数 (継続案件) 受理番号第3号国民医療の充実を求める陳情不採択可否同数
(委員長裁決)
----------------------------------- 平成7年12月18日
習志野市議会議長 佐藤正己様 文教福祉常任委員長 宮本博之 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第50号習志野市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の制定について可決全員賛成 (請願・陳情) 受理番号第8号車いす利用者と介助者が同乗できる介護車(リフトカー)の早期導入(購入)を求める陳情採択送付全員賛成受理番号第12号公的介護保障・医療の充実を求める請願不採択賛成小数
----------------------------------- 平成7年12月19日
習志野市議会議長 佐藤正己様 一般会計予算特別委員長 帯包文雄 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第56号平成7年度習志野市一般会計補正予算(第2号)可決全員賛成議案第59号平成7年度習志野市一般会計補正予算(第3号)可決全員賛成
----------------------------------- 平成7年12月19日
習志野市議会議長 佐藤正己様 特別会計予算特別委員長 鴨 哲登志 委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第103条の規定により報告します。 記事件の番号件名審査の結果備考議案第57号平成7年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)可決全員賛成議案第60号平成7年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)可決全員賛成
-----------------------------------
○議長(佐藤正己君) 本件に関し委員長の報告を求めます。 まず、総務常任委員長高橋司君。登壇を願います。 〔総務常任委員長 高橋 司君 登壇〕
◆総務常任委員長(高橋司君) 議長の指示に従いまして、総務常任委員会の報告をさせていただきます。 総務常任委員会に付託された議案6件並びに請願1件、陳情1件につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第49号政治倫理の確立のための習志野市長の資産等の公開に関する条例の制定について申し上げます。 当局の説明を聴取した後、質疑に入り、本案は平成5年1月1日施行の法律に基づき今回の提案になったとのことであるが、政治倫理確立のための法律が制定された背景について、また我孫子市などでは資産公開の対象範囲に扶養親族が含まれており、市によってこのような差異が生じるのはなぜか、さらに本市において公開の対象に市議会議員も含めることの見通し等について質疑がありました。 引き続き、今後条例改正を行う場合において、この法律制定のもとになった佐川急便事件の起きた背景等を考え、公開の対象者の範囲の拡大また対象内容のうち、美術工芸品の中に宝石、貴金属も含めること、企業、団体献金の禁止についてさらに検討を加え、その中に盛り込んでいただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論において賛成討論があり、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第51号習志野市部設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の説明を聴取した後、今回の改正のうち、保健福祉部について、他の部局と陣容にかなりの差が生じる点、また出先機関が多いことから、外部との対応において支障はないか、また仕事面で現在の福祉部と市民保健部間の縄張り争いのようなことでマイナス面が生じないか等について質疑がありました。 また、市民にわかりやすくするためとの改正の趣旨からして、庁舎の配置の面でも市民にわかりやすく、しかも職員が働きやすい配置が必要になると思うが、その対応について質疑がありました。 さらに、今回の改正による部の細分割あるいは統合により、よりよい市民サービスが提供できるものと理解するが、その点について確認したい。また環境部が新設されたが、下水道についてはそのまま土木部の所管になっており、都市環境という面での取り扱いについて及び文化都市習志野という意味から、文化課の設置についてもたびたび議会で取り上げられているが、これを現在のまま教育委員会の係としている点について、いずれもどのような検討がなされたのかとの質疑がありました。 質疑終結の後、本案について討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号習志野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の説明を聴取した後質疑に入り、幼稚園児の減少に伴う10名の減により、3歳児の対応について今後問題は生じないのかとの質疑がありました。 本案について討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の説明を聴取した後、本案について質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて申し上げます。 当局の説明を聴取した後、本案について質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって同意すべきものと決しました。 次に、議案第58号習志野市一般職の職員の給与に関する条例及び習志野市企業局職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の説明を聴取した後、質疑において、習志野市の給与水準を示すラスパイレス指数について、また人件費の上昇は義務的経費の上昇につながり、次年度以降財政を圧迫する一つの原因になると思うが、財政全体に与える影響及びその対応策等について質疑がありました。 本案について討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、受理番号第7号国民本位の公共事業推進を求める陳情について申し上げます。 本陳情の審査に当たって、当局の参考意見を求めた後質疑に入り、中小企業においては仕事は確かにあるが、赤字を出して仕事をやっている企業が最近非常に多くなってきているという話を聞くが、実際の状況はどうなのかとの質疑がありました。 本陳情について討論はなく、採決の結果、賛成者少数をもって不採択にすべきものと決しました。 次に、受理番号第9号市街化農地等資産税の適正化に関する請願について申し上げます。 本請願の審査に当たり、当局の参考意見を求めた後質疑に入り、倍率方式とはどのようなものかについて質疑がありました。また税金が200倍以上、それでも農業を継続しているということで、税金を安くしてほしいというのはわからないわけではないが、これはいつでも宅地化することが可能なわけで、その辺を考慮し一定の年限を設けるなどの条件を付す必要があるのではないかとの意見がありました。 本請願について討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって採択送付すべきものと決しました。 以上で総務常任委員会の報告を終わります。 〔総務常任委員長 高橋 司君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、建設常任委員長三浦邦雄君。登壇を願います。 〔建設常任委員長 三浦邦雄君 登壇〕
◆建設常任委員長(三浦邦雄君) 議長の指示により、建設常任委員会に付託されました議案1件及び陳情1件について審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本委員会は開会に先立ち、付託されました案件に係る現地視察を行った後、その審査に入りました。 それでは、まず議案第55号市道の路線認定及び廃止についてを申し上げます。 本案について当局の説明を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。 1.市道として認定しようとすれば、その道路に対する苦情等も考慮しなければならないと思われるが、市への移管決定がなされた経緯並びにその後の道路の維持管理の問題について。 1.道路の前所有者及びそれらの状況について。 1.新習志野駅前の路線について、認定と廃止が同じ場所で同時に行われているが、今度の認定が確定されたものと受けとめていいのか。 1.認定と廃止が同一場所の場合、全部を廃止せずに部分的な廃止では何か不都合が生じるのか。 1.道路を廃止した後の、その周辺を含めた利用形態について。 1.新習志野駅前広場再開発事業に伴う道路の認定、廃止であるならば、その再開発事業の概要について。 等の質疑があり、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 また一委員より、道路の幅員について意見を言いたくても言う場がない、決定してしまってから協議するのではなく、案が出た段階で事前に知らせてほしいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本案採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、受理番号第5号京葉線新習志野駅に至る国道357号線横断部分にスロープ型式横断歩道(高架もしくは地下道)新設を求める陳情について申し上げます。 本陳情の審査に当たっては、まず当局の参考意見を求め、質疑に入りました。 各委員から、 1.自転車横断帯の協議が進んでいるとのことであるが、その状況と今後の予定について。 1.陳情者以外に新習志野駅を利用する方々の要望について。 1.陳情者は、過去の経過を踏まえて陳情している、技術的な問題は今後の課題として主として国、県、道路公団、JRに財政的負担を求めていくべきではないか。 1.歩道橋の幅が狭いという陳情内容であるが、新設が難しいのであれば、暫定措置を考えられないか。 1.歩道橋の通行量及び交差点での事故の状況等について。 質疑があり、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 また、各委員より 1.財政的な負担について、国、県、道路公団、JR等関係機関と折衝していくことが必要であり、要望していくことが重要である。 1.習志野の町づくりを、習志野の将来を、習志野をよきふるさとだと思うのならば、いろいろな案を聞いて、深く考えて臨んでもらいたい。 1.住民が本当に利用しやすい橋となるように、事前に住民から広く意見を聞いてつくってもらいたい。 との要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本陳情採決の結果、全員賛成をもって採択送付すべきものと決しました。 以上をもちまして建設常任委員会の報告を終わります。 〔建設常任委員長 三浦邦雄君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、民生経済常任委員長川崎忠男君。登壇を願います。 〔民生経済常任委員長 川崎忠男君 登壇〕
◆民生経済常任委員長(川崎忠男君) 議長の指示によりまして、民生経済常任委員会に付託された請願2件並びにさきの定例会において継続審査となっている陳情1件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、受理番号第10号食べ物の安全を確保し、有機農業の振興、地場農産物の利用拡大を求める請願について申し上げます。 まず、審査に先立ち、請願者2名から委員会傍聴申し出が提出され、その取り扱いについて採決を行った結果、傍聴を許可することに決し、審査に入りました。 本請願については、当局から参考意見を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。それらは、 1.請願項目中、市民が安全性に疑問を抱く食品について、その調査等を行う機関を整備し、しかもその調査結果について情報公開してほしいとの願意であるが、当局はその情報公開についてどのような見解を持っているのか。 1.(仮称)「食品安全委員会」委員の構成について、その中に市民公募の委員を含める考えはあるか。 1.本市は米作農家が少ない現状、地場野菜の振興について根本的な手を打つ必要があると思われるが、その推進策について当局はどのように考えているのか。 1.給食センターで使用している有機栽培野菜の種類、使用回数及び県内、県外の比率はどのようになっているのか。また米については国産米、外国産米いずれを使用しているのか、また今後どのように対応されようとしているのか。 1.食品添加物に関して、同センターで使用している食材のうち半製品並びに輸入製品の占める割合はどのようになっているのか。 1.市内において低農薬野菜を生産している農家はあるが、農林水産省のガイドブックに沿った有機農産物を生産している農家はないとのことであるが、行政としてそれら有機農産物を生産させるための方策はあるのか。 1.請願代表者である「生活クラブ生活協同組合」とはどのような団体なのか。 等の質疑が繰り返され、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 なお、審査の過程において、委員より、給食センターにおいて半製品並びに輸入製品等を使わないということは無理とは思うが、食の安全という面から細心の注意を払って対応していただきたい。また自校給食化について速度を早めて取り組んでいただきたい。 別の委員から、有機農産物の購入範囲について習志野市域内のみと限定すべきでないと思う。さらに給食センターで扱う米は、何が何でも国産米でなくてはならないという考え方は持ってほしくないとの意見がそれぞれ述べられました。 質疑終結の後、討論はなく、本請願について採決の結果、賛成者多数をもって採択送付すべきものと決しました。 次に、受理番号第11号
保健所削減反対、保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する請願について申し上げます。 本請願について当局から参考意見を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。それらは
習志野保健所を廃止しようとする動きはあるのか、また地域保健法で定める保健所の所管区域とはどの範囲を想定されているのか、またアルコール中毒による精神障害、食品衛生及びエイズ対策など保健所が取り扱っている業務のうち、本市の市民はどのくらいのかかわりを持っているのか等について質疑がなされ、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 なお、審査の過程において、委員より、保健所の業務が最近非常にふえていると仄聞するが、市としても保健所と連携する上から、市民がどのくらい保健所とかかわっているかぜひ調査をしていただきたいとの要望が述べられました。 質疑終結の後、討論はなく、本請願について採決の結果、賛成者多数をもって採択すべきものと決しました。 最後に、受理番号第3号国民医療の充実を求める陳情について申し上げます。 本陳情については、第3回定例会において陳情の願意等について詳しく調査する必要があるとして継続審査となったものであります。当委員会としては、閉会中に陳情者に対し文書にて、陳情趣旨の不明確な部分並びに陳情趣旨に記載されている統計資料等について参考資料の提出を求め、そして陳情者から提出された資料等について慎重に審査に当たりました。 本陳情については、採決の結果、可否同数となり、委員長裁決にて不採択すべきものと決しました。 以上で民生経済常任委員会の報告を終わります。 〔民生経済常任委員長 川崎忠男君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、文教福祉常任委員長宮本博之君。登壇を願います。 〔文教福祉常任委員長 宮本博之君 登壇〕
◆文教福祉常任委員長(宮本博之君) 議長に指示に従い、文教福祉常任委員会に付託されました議案1件、陳情1件及び請願1件の計3件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第50号習志野市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを申し上げます。 審査に入り、当局から提案理由の説明を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。それは 1.昭和62年度より、財団法人習志野市スポーツ振興協会にスポーツ施設の管理を委託し、現在では専門スタッフによるスポーツ指導も行われるなど、特にここ数年の間に体制強化を図ってきたとのことだが、その体制強化の内容として、職員体制及び役員体制について、昭和62年度以降どのような経年変化をたどってきたのか。 1.派遣職員の賃金の財源、予算措置について。 1.生涯スポーツ課がスポーツ振興協会に業務委託をする上での両者の関係、業務の役割分担及び予算の編成方法について。 1.今回の条例改正に伴い、スポーツ施設を利用する際の申し込み手続、受け付け方法の改善内容及び今後の課題について。 1.派遣職員、嘱託職員、パート職員の配置先及び具体的な業務内容について。 1.業務の民間委託化がいろいろな分野で進められているが、公民館、スポーツ施設等の管理運営についても民間に業務委託する考えを持っているか。 などの質疑があり、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結後、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、受理番号第8号車いす利用者と介助者が同乗できる介護車(リフトカー)の早期導入(購入)を求める陳情について申し上げます。 審査に入り、当局の参考意見を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。それは、 1.現在、社会福祉協議会が所有しているリフトカー、ふれあい1号、2号について年間の実質的な利用者数は何人か。 1.寄贈物のより有効な活用を図るために、今後仮にリフトカー寄贈の話がある場合には、寄贈者である相手方に対して、事前の市側の希望を伝え、折り合いがつくように調整すべきではないか。 1.現在所有している車両の車種とその構造上から来る使い勝手について、また本陳情の趣旨に沿う車両との価格差はどのくらいあるのか。 1.この種の業務は、本来社会福祉協議会の職員で対応すべきであると思われるが、なぜボランティアに頼っているのか。 などの質疑がなされ、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 質疑終結の後、本陳情に対する討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって採択送付すべきものと決しました。 続いて、受理番号第12号公的介護保障・医療の充実を求める請願について申し上げます。 審査に入り、当局の参考意見を聴取した後、各委員より次のような質疑がなされました。 1.厚生省の資料やマスコミ報道によると、公的介護保険の内容としては、強制加入であり、保険料は定額で、給付の内容は制限給付であり、財源は保険料ですべて賄い、税金は使わないことなどが想定されているが、当局としてはどういう見解を持っているのか。 1.ドイツでことしから公的介護保険制度が実施され、テレビ、新聞等で報道されることにより、国民も関心を持ちつつあるが、このことに対する当局の所見はいかがなものか。 などの質疑がなされました。 これに対して当局より、本年7月に老人保健福祉審議会から「新たなる高齢者介護システムの確立について」と称する中間報告が出され、公式に論議が開始された段階であり、いまだ最終的な答申が出されておらず、政府からも具体的、確定的な検討内容が示されていない状況であるので、現段階では確たる答弁はできないとのことでした。 また一委員より、高齢者介護において専門家が高齢者やその家族の抱えている問題を的確に把握し、さまざまなサービス提供機関と調整を行い、高齢者に対して適切なサービスが提供されるようにする活動をケアマネジメントという。このケアマネジメントには実施方法によって、さまざまな問題を生ずる危険性があることが予想されるが、当局はこのことを十分に議論をし、政府に対して意見を反映できる体制をとってほしいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本請願採決の結果、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。 以上で文教福祉常任委員会の報告を終わります。 〔文教福祉常任委員長 宮本博之君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、一般会計予算特別委員長帯包文雄君。登壇を願います。 〔一般会計予算特別委員長 帯包文雄君 登壇〕
◆一般会計予算特別委員長(帯包文雄君) 議長の指示に従い、一般会計予算特別委員会に付託された議案2件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、議案第56号平成7年度習志野市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ10億7,959万1,000円を追加し、その予算総額を428億7,265万円とするほか、繰越明許費の設定、債務負担行為の廃止並びに地方債の変更をそれぞれ行おうとするものであります。 審査に入り、まず当局から補正内容について説明を受けた後、各委員より次のような質疑がなされました。その主なものについて申し上げますと、 1.(仮称)鷺沼緑地及び藤崎3丁目緑地に関して、両緑地とも予算計上に至るまでの経緯並びに予算編成に当たって不動産鑑定書をとり、それに基づき予算計上をされたのか、もしされていないとしたら、何に基づいてされたのか、その根拠について。また両緑地それぞれの取得面積と単価について。そして取得に当たって自然保護審議会に諮問されたのか。 1.市税過誤納還付金400万円の積算根拠について。 1.在宅精神薄弱者暫定援護施設整備に関して、その設置場所と施設の概要並びに施設運営方法はどのように考えているのか。 1.実籾土地区画整理区域内建物移転補償の補償内容について。 1.消防緊急援助隊資機材整備について、その援助隊はどの程度の体制とするのか、また指揮命令系統はどのようになっているのか。 1.秋津野球場防球ネット設置について、工事概要と今回ネットを設置する理由は何か。 1.幼稚園就園奨励費補助金の補助内容の変更箇所について。 1.公共事業の前倒し等の景気浮揚策が実質景気浮揚策となっていないように思われる。市財政運営の根幹が依存財源から自主財源へと脱却しなければならないと考える。このような国からの押しつけは地方財政を滅ぼすことになるので、このような予算は組むべきではないと思うが、市当局としてその方策についてどのような見解を持たれているのか。 1.地方債及び債務負担行為それぞれの6年度末現在高と、本補正後における現在高見込み額とその推移について、また、それら債務は市民1人当たりに換算するとどのくらいの額になるのか、その数値について。 等について質疑がなされ、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 なお、審査の過程において、委員より、地方債等の現在高及び各基金の取り崩し状況からすると現在の市財政は非常に厳しい状況下にあると思われる。当局においては新年度の予算編成に当たられていると思うが、これら状況等を踏まえ慎重な取り扱いをしていただきたい。 また、別の委員から、補正予算を組むたびに地方債及び債務負担行為の現在高等は過去最高を更新している状況であるが、このような状況から早期に脱却すべきである。当局の御努力を期待するとのそれぞれ要望事項が述べられました。 かかる経過の後、質疑を終結し、本案については討論はなく、採決の結果、全員の賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号平成7年度習志野市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ1,444万4,000円を追加し、その予算総額を428億8,709万4,000円とするものであります。 審査に入り当局から、本補正予算は一般職の職員の給与条例の一部改正に伴う予算措置等であるとの説明がなされ、質疑に入ったが、委員からの質疑はなく、本案について採決の結果、全員の賛成をもって可決すべきものと決しました。 以上で一般会計予算特別委員会の報告を終わります。 〔一般会計予算特別委員長 帯包文雄君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、特別会計予算特別委員長鴨哲登志君。登壇を願います。 〔特別会計予算特別委員長 鴨 哲登志君 登壇〕
◆特別会計予算特別委員長(鴨哲登志君) 特別会計予算特別委員会に付託されました議案2件につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第57号平成7年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを申し上げます。 本案は、歳入歳出予算にそれぞれ4億5,800万円を追加し、その予算総額を106億5,089万1,000円とするほか、地方債の変更を行おうとするものであります。 審査に入り、まず当局から補正内容について説明を受けた後、各委員より次のような質疑がなされました。 1.今回の補正は、国の補助追加を受けてということであるが、その事業の具体的な内容について。 1.菊田川幹線下水道工事は、今後どれくらいの投資を必要とするのか。 1.下水道普及率について。 1.印旛処理区の普及率が低いが、これからの整備見通しについて。 1.津田沼処理区の処理量が増加するが、これを処理人口にするとどれくらいを見込めるのか。 1.水洗化率及びその工事終了後の手続について。 等の質疑があり、逐一当局の答弁を聴取いたしました。 また、一委員より、投資した資本が過大になると、下水道料金への影響が大きくなるおそれがある。なくべく適正なバランスで事業を執行することが望ましいと思われるので、その点でも努力をしていただきたいとの要望がありました。 質疑終結の後、討論はなく、本案採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号平成7年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを申し上げます。 本案は、歳入歳出予算にそれぞれ658万9,000円を追加し、その予算総額を106億5,748万円としようとするものであります。 本案については当局の説明をもって了承し、討論はなく、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。 以上をもちまして特別会計予算特別委員会の報告を終わります。 〔特別会計予算特別委員長 鴨 哲登志君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。ただいまのところ通告はありません。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。通告がありますので、通告者から発言を許します。 まず、31番吉田順平君。登壇を願います。 〔31番 吉田順平君 登壇〕
◆31番(吉田順平君) 日本共産党を代表し、議案第49号に対する我が党の見解と、請願3件について委員長の報告は不採択でありましたので、ぜひ採択していただきたく賛成討論を行うものであります。 議案第49号政治倫理の確立のための習志野市長の資産等の公開に関する条例の制定について、日本共産党の見解を申し上げるものであります。 本条例案は1993年1月から施行されている国会議員の資産公開法の中で、95年12月までに同法の内容に準じて資産公開条例をつくることを自治体に義務づけていることに基づくものであります。この条例はこれまでリクルートや佐川急便などの事件に続き、ゼネコン汚職ややみ献金などへの国民の批判、怒りの広がりの中で、金権腐敗政治の根絶と政治への信頼回復が求められてきたのがその背景にあり、国民批判にこたえるものとして大いに歓迎するものであります。しかし本条例案では、資産公開の目的が政治倫理確立にあることを明確にする上で、資産公開を可能な限り透明にする上で、次のような不十分な点を残しています。 その第1は、資産公開の対象を本人に限定し、配偶者や子供、同居する親族などの名義のものを除外しており、点検も罰則もないことなど不十分なものとなっています。これまでも政治家の不正腐敗のたびごとに、みずからの責任を逃れるため、秘書や家族にその責任を転嫁してきただけでなく、資産隠しの手法として配偶者や扶養親族名義にしたケースが数多く見受けられました。したがって、公開の対象を本人に限定すべきではなく、配偶者と扶養親族も対象とすべきであります。 第2に、政治倫理の基準として、企業、団体からの献金を受けないということであります。これまで国会議員を初め、自治体、市長などの不正汚職の根源は企業、団体からの献金によるものであります。こうした観点から企業、団体からの献金禁止、工事や物品の契約に関し特定の業者を推薦、紹介しないことなども明確にすべきであります。 第3に、公開の範囲についても美術工芸品については宝石、貴金属なども含めるようにすべきであります。 以上、本条例案についての我が党の見解を申し上げましたが、本条例の制定は政治家の倫理の確立を目指す上で大きな前進であることを評価し、賛成討論にかえるものであります。 次に、受理番号第7号国民本位の公共事業推進を求める陳情について、賛成討論を行います。 本陳情は、第1に現在の公共事業のあり方がリゾート開発、臨海副都心開発の破綻、阪神・淡路大震災の復興など、大企業プロジェクト中心の公共事業のあり方を、住宅や上下水道、公園の整備など生活関連、国土保全重視に切りかえること、第2に行革大綱による大規模な規制緩和や公共投資の見直しを求めるとともに、建設関連労働者の利益に反する公共事業官庁等の再編、合理化、民営を行わないこと、第3に公共事業の発注について、中小建設業者の受注の拡大や建設関連労働者の労働条件の改善を求めたものであります。このような陳情が直接建設作業にかかわっている労働組合から提出されたことは、建設産業全体の民主化を進めるものとして画期的なことであり、何ら不採択にすべき理由はありません。まして第4の官官接待、談合、天下りの禁止、公共事業受注企業からの企業献金の禁止の徹底などは、政治腐敗一掃を求める国民的要求であります。このような陳情を不採択にするならば、官官接待大いに結構、企業献金も引き続き結構ということになり、市民の政治不信は一層高まり議会の良識が疑われることになります。本請願の願意は全く妥当なものであり、ぜひ採択していただきますよう訴えるものであります。 続いて、受理番号第12号公的介護保障、医療の充実を求める請願についてであります。高齢者の介護問題がますます深刻化する中で、厚生省は新たに公的な介護保険制度の導入を進めようとしています。厚生省の構想によれば、公費による社会福祉制度における措置制度を廃止し、介護費用の財源を1人1人の保険料負担と利用料及び公費負担と組み合わせることになっていますが、公費負担といっても、その負担部分を消費税の新たな増税に求めようとしていることは絶対許されるものではありません。 日本共産党はこの15日、介護保険制度についての見解を発表、この中で厚生省の構想が第1に満足できる介護水準が保障されず、せいぜい家族介護の場合の介護手当を出す程度のものであること、第2に老齢年金受給者を含め保険料の拠出を義務づけ、保険料を納付できないものは介護サービスを受けられないなど低所得者への介護保障がないこと、第3に高齢者医療の後退と障害者を無視していること、第4に消費税の再増税と抱き合せになっていることなど問題点を批判し、保険方式の採用に当たっては、公正で民主的なものでなければならず、5つの基本的条件が満たされる必要があることを指摘、第1に介護水準の抜本的充実、第2に措置制度と組み合わせ、すべての人が介護を受けられるようにする、第3に保険料は定率性で高齢者、低所得者は免除する、第4に高齢者医療、障害者介護の前進、第5にいかなる形でも消費税増税に結びつけないことを提示しました。 この見解から見ても、また本請願で指摘されているように、これが実施されれば医療、福祉の国民負担が大幅にふえるばかりでなく、多数の無保険者、無年金者を生み出し、社会保障制度の根底を崩壊させることにもなりかねません。介護保障を社会保険によって賄おうとすることは、結果的に社会的支出を私的支出に代替させることであり、介護に対する国の責任を放棄することにほかなりません。高齢者保健福祉計画の着実な実行とともに、公的介護保障の充実など3点の請願の願意は、すべての市民の共通の願いであり、不採択にする理由は全くありません。このままでは保険料だけを国民に押しつけることになりかねません。公的介護制度を確立するための抜本的対策を求めるためにも、本請願を採択していただきますよう要望するものであります。 最後に、前定例会から継続審議となっていた受理番号第3号国民医療の充実を求める陳情についてであります。 本陳情の審査に当たって、前定例会で医療費との関係でどうなるのかという点について調査するため継続になりました。陳情提出者にも資料提出の御協力を求め、それを含めて審議したと報告されています。その結果明らかになったことの第1は、陳情で強調されているように慢性疾患が激増していることであります。陳情者から寄せられた厚生省の患者調査では、1960年当時から比べると1990年では糖尿病は12倍、高血圧性疾患は4倍、虚血性心疾患3倍と患者の数は大幅に増加しています。現在の診療報酬は慢性疾患に対する生活指導も含めた診療、治療が行える状況になっておりません。診察の数をこなさなければ経営ができない体制となっており、改善が求められております。第2に、現在国民は慢性疾患に対する正しい医療を望んでいることは、提出された資料によって明らかです。総理府が行った国民生活に関する世論調査では、安心して医療が受けられる体制の整備が最も高い要求となっており、さらにその内容を見ると、医師に対して質問したくともできないとか、病気や治療の説明がないという不満になってあらわれています。このような状況のもとで千葉県保険医協会が国民の要求にかなった医療の供給を行いたいという陳情は、医師としての良心のあらわれであります。そして、そのための診療報酬の改善を行うことは行政の責務ではないでしょうか。 前定例会では国民の負担する医療費の増額にならないかという疑問が出されました。それは診療報酬の改善と国民の医療負担を短絡的に結びつけるんではないと思います。社会保障として国の責任において解決すべきことであります。陳情の文案どおり、国民医療の充実を求める立場から、ぜひ採択されますよう強調し、賛成討論を終わります。 〔31番 吉田順平君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、8番辰己久美子さん。登壇を願います。 〔8番 辰己久美子君 登壇〕
◆8番(辰己久美子君) 私は生活クラブ生活協同組合から提出されております請願受理番号第10号食べ物の安全を確保し、有機農業の振興、地場農産物の利用拡大を求める請願に対しまして、賛成討論をいたします。 近年農業に従事する方々の高齢化と後継者不足、ガット合意による農産物の輸入自由化が進むにつれ、日本の農業は衰退の一途をたどっています。当市も例外ではありません。県内の田園地帯を歩きましても、年を追うにつれ田んぼや畑に草の生い茂った空き地が多く目立つようになり、このままいくと…… 〔私語する者あり〕
○議長(佐藤正己君) 静粛に願います。
◆8番(辰己久美子君) 農業の将来、私たちの食生活は一体どうなるのかと暗たんたる気持ちになります。農産物の自給率が低下するとともに、食糧の安定供給の名のもと、農産物の輸入を推進するため、農薬や食品添加物の規制が緩められようとしています。今でも日本でも使用を認められていない農薬や食品添加物が残留している輸入農産物や食品が、知らない間に私たちの食卓に上る危険性が大いにあり得ます。 そうした状況の中で私たち、特に成長期の子供たちの健康に対しまして、将来に向けて大きな不安を抱かざるを得ません。今こそ安全な農産物や食品の確保に向けて生産者、消費者、行政が一体となって情報公開等消費生活関連のものも含めまして具体的な対策を講ずるときと思います。中野区ではことし7月食品の安全に係る策の充実を図り、区民の健康増進を目的といたしまして、食品安全委員会が設置されました。委員には学識経験者、営業者団体の代表、消費者団体の代表、そして公募による区民で構成されています。習志野市も農家の代表の方を加え、ぜひこのような委員会をつくり、お互いが交流し、理解し、協力し合いながら、市民が地域で安心して食生活を営むための拠点としたいと思います。またこれを機に安全な食べ物をつくって食べる生産者と消費者をつなぐ輪が大きく広がることを願っております。 本請願は委員会では採択であります。本請願に対しまして議員の皆様方の御賛同を心からお願い申し上げます。 〔私語する者あり〕
◆8番(辰己久美子君) 採択送付という委員会の報告が…… 〔私語する者あり〕
○議長(佐藤正己君) 御静粛にお願いします。
◆8番(辰己久美子君) 今ございましたけれども、この議会におきましても、どうぞ皆様の御賛同を心からお願い申し上げます。 失礼いたしました。 〔私語する者あり〕
◆8番(辰己久美子君) ごめんなさい、訂正いたします。民生経済常任委員会では採択送付という報告が、今委員長さんからなされましたが、本議会におきましても、ぜひ皆様の御賛同をいただきたく心からお願い申し上げます。 どうも大変失礼いたしました。 〔8番 辰己久美子君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第49号ないし議案第53号の5件を一括して採決いたします。本案5件に対する委員長の報告は可決であります。本案5件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、議案第49号ないし議案第53号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第54号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は同意であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、議案第54号はこれに同意することに決しました。 次に、議案第55号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、議案第55号は可決されました。 次に、議案第56号ないし議案第60号の5件を一括して採決いたします。本案5件に対する委員長の報告は可決であります。本案5件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、議案第56号ないし議案第60号は原案のとおり可決されました。 次に、請願・陳情について採決いたします。 まず、前定例会で継続審査になりました受理番号第3号国民医療の充実を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについてお諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、受理番号第3号は不採択とすることに決しました。 次に、受理番号第5号京葉線新習志野駅に至る国道357号線横断部分にスロープ型式横断歩道(高架もしくは地下道)新設を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択送付であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、受理番号第5号は採択送付することに決しました。 次に、受理番号第7号国民本位の公共事業推進を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は不採択でありますので、本陳情を採択することについてお諮りいたします。本陳情を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、受理番号第7号は不採択することに決しました。 次に、受理番号第8号車いす利用者と介助者が同乗できる介護車(リフトカー)の早期導入(購入)を求める陳情を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は採択送付であります。本陳情を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立全員であります。よって、受理番号第8号は採択送付することに決しました。 次に、受理番号第9号市街化農地等資産税の適正化に関する請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択送付であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立多数であります。よって、受理番号第9号は採択送付することに決しました。 次に、受理番号第10号食べ物の安全を確保し、有機農業の振興、地場農産物の利用拡大を求める請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択送付であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、受理番号第10号は不採択とすることに決しました。 次に、受理番号第11号
保健所削減反対、保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立多数であります。よって、受理番号第11号は採択することに決しました。 次に、受理番号第12号公的介護保障・医療の充実を求める請願を採決いたします。本請願に対する委員長の報告は不採択でありますので、本請願を採択することについてお諮りいたします。本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、受理番号第12号は不採択とすることに決しました。
-----------------------------------
△発議案第1号ないし発議案第5号について(提案理由の説明~採決)
○議長(佐藤正己君) 日程第3、発議案第1号ないし発議案第5号を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 まず、9番川崎忠男君。登壇を願います。 〔9番 川崎忠男君 登壇〕
◆9番(川崎忠男君) 発議案第1号
保健所削減反対、保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する意見書について。上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出をします。平成7年12月22日。
習志野市議会議長佐藤正己様。 提出者は私
習志野市議会議員川崎忠男、賛成者は敬称を省略させていただきます。
習志野市議会議員鴨哲登志、同じく浅川邦雄、同じく馬場信韶、同じく三代川佐一、同じく森田三郎の各議員であります。
保健所削減反対、保健所の機能強化と
市町村保健センターの充実に関する意見書につきましては、皆様のお手元に配付されております案文を読み上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 昨年6月末の通常国会で成立した「地域保健法」は、国民の健康な暮らしに欠くことのできない保健所を大幅に削減するという問題を持っている。同法第4条によって定められた「基本指針」は、都道府県の保健所の設置について「2次医療圏又は
老人保健福祉圏とおおむね一致した区域」と規定した上で、平成8年(1996年)度末までに定めるとしている。 千葉県は19保健所1支所体制(千葉市含む)であるが、この「指針」どおりとすれば数カ所の保健所が削減されるおそれがある。平成9年度以降も老人、成人、児童の
精神保健対策、アレルギーや
アトピー疾患対策、エイズや肝炎、伝染病対策、原爆被爆者、難病の方への健康相談、食品衛生、
環境衛生対策、動物の保護管理に関する苦情受け付け、相談等々は、引き続き保健所が実施する仕事とされていることから、各地域における保健所の役割はいささかも軽減されるものではなく、地域に密着した公衆衛生、地域保健がより一層強化されなければならないと考える。 地域保健法は2次医療圏等の面積、人口等を参酌して所管区域を定めるとしているのであって、県民の健康と公衆衛生を充実する観点から、知事が決定することができるものである。特に、
習志野保健所は平成5年11月にその業務を開始したばかりであり、もし廃止となれば市民の戸惑いは大きなものがある。 また、平成11年(1999年)までに保健婦を現行の1万1,000人から2万人に、
市町村保健センターを3倍化すると言っているが、保健所からの市町村への移譲業務を含め、改めて抜本的な財源措置等を望むものである。 以上のことから、下記の事項について国等に働きかけを行っていただきたく、強く要請する。 記。1 習志野市保健所を廃止せず、19保健所1支所体制を維持し、充実強化を図ること。 2
市町村保健センターの建設、マンパワーの確保等について十分な予算措置を行うこと。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 本案は、請願の趣旨に基づき千葉県知事に対して、
標記意見書を提出するものであります。 以上、提案理由の説明を申し上げました。議員各位の御賛同をよろしくお願いをいたします。 〔9番 川崎忠男君 降壇〕 〔私語する者あり〕
○議長(佐藤正己君) 御静粛にお願いします。 次に、23番関桂次君。登壇を願います。 〔23番 関 桂次君 登壇〕
◆23番(関桂次君) 発議案第2号、第3号を一括して提案させていただきます。 発議案第2号村山首相に対し
大田知事提訴を撤回し、代理署名を強行しないよう求める意見書について。上記議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。平成7年12月22日。
習志野市議会議長佐藤正己様。 提出者は私
習志野市議会議員関桂次。賛成者は
習志野市議会議員、敬称を略させていただきます、吉田順平、同じく馬場信韶、木村静子、以上の3名でございます。 皆様のお手元にあります案文を読み上げさせていただきまして、提案理由にかえさせていただきます。 村山首相に対し
大田知事提訴を撤回し、代理署名を強行しないよう求める意見書。 村山首相が
米軍用地強制使用のための「代理署名」を拒否する
大田沖縄県知事を提訴して被告の座に立たせたことは、沖縄県民のみならず全国の「基地はいらない」「米軍はでていけ」の世論に挑戦するものである。 今回首相が裁判に訴えてでも維持しようという米軍基地は、戦後50年にわたって土地所有者の意思に反して強制的に収用されてきたものであり、狭い県土に集中する基地と傍若無人の行為を繰り返す米軍によって、県民はいつも命と人権、暮らし、財産を脅かされてきた。 沖縄本島の約20%に加え、広大な空域、海域が米軍に占領されていることが、沖縄経済の発展と地域振興の障害物となっていることは、今や経済界を含めて沖縄県民の共通の認識となっている。 大田知事は「県民の命と暮らしを守るのが知事の
第一義的義務と考えて代理署名を拒否した」と明言しているが、それは「住民の安全と健康、福祉の保持」という地方自治の本旨に立ったものである。 本議会は、この大田知事の立場を全面的に支持し、政府において提訴を取り下げるとともに、今後一切の強制措置をとらないこと、首相による代理署名を強行しないことを要求するものである。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 提案理由は、本案は
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものであります。 引き続きまして、発議案第3号を提案させていただきます。食品の安全確保を求める意見書について。上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。平成7年12月22日。
習志野市議会議長佐藤正己様。 提出者は私
習志野市議会議員関桂次。賛成者は、敬称を略させていただきますが、
習志野市議会議員吉田順平、同じく馬場信韶、同じく木村静子の以上であります。 お手元にあります案文を読み上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 食品の安全確保を求める意見書。 12月1日から
大手牛乳メーカーが牛乳パックの
製造年月日表示をやめて、品質保持(
賞味)期限のみの表示に変えたことは、鮮度が特に大切な牛乳だけに消費者の強い不安を呼んでいる。 「安全な食糧を」という国民世論のもとに長い年月にわたり伝統的に確立されてきた我が国の食品安全のためのさまざまな規制や基準が、輸入促進への障害として攻撃され、WTO協定に基づく「国際基準への統合」の名のもとに大もとから緩和、廃止されつつあることは、国民の健康の上からゆゆしい事態と言わなければならない。 よって、政府において次の措置を図られることを要望する。1 添加物をこれ以上ふやさせないこと。天然物でも安全性を立証されたもの以外は使用を認めないこと。2
ポストハーベスト農薬を使用したものの輸入を認めないこと。3 抗生物質、抗菌性薬品、
合成ホルモンを含有したものは今までどおり輸入禁止とすること。4 食品の日付表示は
賞味期限ではなく製造年月日とすること。5 食品の
安全チェック体制強化のため、
食品衛生監視員を抜本的に増員し、検査体制を強め、
検査センターもふやすなど充実を図ること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。 提案理由は、本案は
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものであります。 議員の皆さんの御賛同をよろしくお願いいたしまして、提案理由にかえさせていただきます。 〔23番 関 桂次君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、24番木村静子さん。登壇を願います。 〔24番 木村静子君 登壇〕
◆24番(木村静子君) 発議案第4号米と農業を守り、国民の食糧を安定的に確保することを求める意見書について。上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。平成7年12月22日。
習志野市議会議長佐藤正己様。 提出者、
習志野市議会議員、私木村静子。賛成者
習志野市議会議員吉田順平、同馬場信韶、同関桂次でございます。 提案理由。米と農業を守り、国民の食糧を安定的に確保することを求める意見書。 11月から施行された新食糧法のもとで、国民の主食である米に対して国家が管理責任を負わず、生産から流通までのすべてが市場原理にゆだねられたことは、国民食糧の安定供給の上からゆゆしい事態と言える。この法律のもとで行われた自主流通米の入札において、早くも一部の銘柄米を除く多くの地域の産米が売れ残り、基準価格を大きく割り込む低い買い値しかつかないという事態が発生している。 生産しても売れる保障がない、仮に売れても採算がとれる保障がないという不安定な環境に加え、さらに面積を上乗せした「米輸入のための減反」の強制が、いかに農民の生産意欲を阻害し、米づくりの誇りを傷つけているかを、政府は真剣に考えねばならない。 WTO協定による米を含むすべての農産物の輸入自由化、9割の農家を切り捨てる新農政に加えて、この新食糧法が食糧自給率の一層の低下に拍車をかけ、日本の米と農業に取り返しのつかない打撃を及ぼすことは避けられない。 よって、政府に対し、国民の食糧に責任を持ち、日本の米を守るために次のことを要望する。2 強制的な
減反押しつけをやめ、国産米で200万トンを備蓄すること。3 農業の担い手は家族経営を基本とし、そのための具体的な措置を講ずること。4 国土保全のため中山間地振興の特別対策を実施すること。5 輸入自由化を食いとめるためWTOの協定の改正を目指すこと。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 提案理由、本案は
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものであります。 〔「1番、関係ないの、1番」と呼ぶ者あり〕
◆24番(木村静子君) すいません。1が抜けて。米価の下支えを確立し、当面
政府買い入れ価格を60キロ当たり最低2万円とすること。 この5つでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 〔24番 木村静子君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) 次に、31番吉田順平君。登壇を願います。 〔31番 吉田順平君 登壇〕
◆31番(吉田順平君) 発議案第5号「いじめ」根絶の抜本策を求める意見書について。上記の議案を別紙のとおり
習志野市議会会議規則第14条の規定により提出します。平成7年12月22日。
習志野市議会議長佐藤正己様。 提出者は私
習志野市議会議員吉田順平。賛成者は、敬称を略させていただきますが、
習志野市議会議員馬場信韶、同じく木村静子、同じく関桂次の各議員でございます。 「いじめ」根絶の抜本策を求める意見書につきましては、皆様方のお手元に配付されております案文を読み上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 「いじめ」を原因とする愛知県の中学生、大河内清輝君の自殺という痛ましい事件から1年、最近も新潟県、千葉県で「いじめ」による自殺が相次ぐなど、「いじめ」問題はいよいよ深刻の度を加えている。 本来学校は、学ぶ喜びを知り、友情をはぐくむなど、子供にとって楽しいところであり、人間的自立を確かなものにする場であるはずであり、そのために学校は社会の病理などに抵抗して子供を守る防波堤でなければならない。 ところが、その学校が教職員定数の不足を初めとする教育条件の不十分さなど、現在の文教政策によって逆に子供のストレスや抑圧感を増幅させ、「いじめ」の心理的要因を助長させる場になっていることは重大である。 よって、政府においては、「いじめ」問題の責任を個々の子供や親、教師の問題に解消するような安易な議論を廃し、
教職員定数増など教育諸条件の抜本的改善、学校にゆとりと潤いを取り戻すための
学習指導要領の見直し、とりわけ
高校入試制度の改善など、「いじめ」根絶のための抜本策を講ずるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。 提案理由は、本案は
内閣総理大臣その他
政府関係機関に対して、
標記意見書を提出するものであります。 議員の皆様の御賛同をいただき、ぜひ採択していただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 〔31番 吉田順平君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) これより質疑に入ります。ただいまのところ通告はありません。質疑ありませんか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 16番宮内一夫君。
◆16番(宮内一夫君) 発議案第1号について1点だけお尋ねをします。 この案文によりますと、「
習志野保健所は平成5年11月にその業務を開始したばかりであり」というふうになっておりますが、
習志野保健所は既にもう以前から業務は開始しておりまして、ただ新事務所といいますか、保健所を本大久保3丁目から現在の本大久保5丁目に移っての業務開始と、こういうふうにならなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、発議者の御意見をお伺いします。
○議長(佐藤正己君) 答弁を求めます。9番川崎忠男君。
◆9番(川崎忠男君) はい、そのとおりであります。
○議長(佐藤正己君) よろしいですか。 〔「はいはい、いいですよ」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第1号ないし発議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 異議なしと認めます。よって、発議案第1号ないし発議案第5号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。ただいまのところ通告はありません。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤正己君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、発議案第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立多数であります。よって、発議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に、発議案第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、発議案第2号は否決されました。 次に、発議案第3号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、発議案第3号は否決されました。 次に、発議案第4号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立少数であります。よって、発議案第4号は否決されました。 次に、発議案第5号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤正己君) 起立多数であります。よって、発議案第5号は原案のとおり可決されました。 これにて本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
-----------------------------------
△
市長あいさつ
○議長(佐藤正己君) この際、市長からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これを許します。市長荒木勇君。登壇を願います。 〔市長 荒木 勇君 登壇〕
◎市長(荒木勇君) 議長のお許しをいただき、平成7年
習志野市議会第4回定例会の閉会に当たりまして御礼を申し上げます。 まず、本定例会に追加議案といたしまして提案させていただきました3件を含む12件の議案につきまして、慎重審議の結果、いずれも原案どおり全員賛成にて御承認を賜りましたことに対し厚く御礼を申し上げます。 また、本定例会の一般質問におきましては、議員各位よりさまざまな角度から市政全般にわたる御質疑をいただき、私ども執行部にとって、これまでにも増してよい勉強の機会となりましたこと、並びに新しい年を間近に控えた本定例会が極めて実り多いものとなりましたことを大変うれしく思っているところでございます。 私は平成8年をこれまで積み重ねてきた議論を基礎として、本格的に施策を展開する年、飛躍する年に位置づける考えでございます。今後ともよろしく御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 暮れも押し詰まってまいりました。議員各位には何かと御多忙のことと存じますが、さらなる御活躍を期待いたしますとともに、寒い日が続きますので、御自愛のほどをお祈り申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 〔市長 荒木 勇君 降壇〕
○議長(佐藤正己君) これをもちまして、平成7年
習志野市議会第4回定例会を閉会いたします。 午後2時47分閉会地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 宮内一夫 三浦邦雄 佐藤正己...