○
委員長(
中村静雄) ただいまから、
予算決算委員会全体会を開会する。
──────────────────
△
委員の欠席について
斎藤忠委員から、欠席するとの
届け出があった旨、
委員長から報告があった。
──────────────────
△
委員会の
進め方等について
○
委員長(
中村静雄) 本日の議題はお手元に配付したとおりである。
付託事件の
審査については、お手元の
討論・
採決順序表に従って、
討論・
採決を行う。
また、
採決については、賛成の方の挙手を求める。挙手されない方は
反対とみなすので、ご注意いただきたい。
──────────────────
1.
付託事件の
審査(
討論・
採決)
△
議案第1号
平成30年度
船橋市
一般会計補正予算
[
討論]
◆
佐藤重雄 委員 【
原案反対】否決といっても全部が否決というわけではなくて、
藤原緑地買い取りのための
測量費の計上には賛成する。将来にわたって、ここは安定的に
市民が使用できるという
条件を整えていただきたい。
次に、どうしても賛成できないのが、取
掛西貝塚の
用地購入については、直ちに賛成するわけにはいかない。まず、違法な
建造物、
建築物を市が買い取ってから、さまざまな手法、どちらかといって禁じ手だと思うが、市のものにして、市が是正をして、問題なかったことにするみたいな、こういうやり方は、どう考えても公正な市の仕事とは言えないので、もし、これを認めてしまったら、
船橋市はいろいろな
違法状態のものを市のものにして、何となくそれを市の手で問題がなかったものにするという手法がはびこってしまうことになるので、これは絶対にやってはならないと思っている。
もう1つは、発掘するための拠点として使用するという
建築物も、実は事前に
変更手続がされるべきである。これを市が買い取れば何とかなるみたいな話で物事を進めていく、これは相手に対する
便宜供与でしかない。こういうことを行ってはならないということをつけ加える。
もう1つは、
価格の決定に通じての
鑑定評価である。ほかにも
鑑定評価の話があるが、
鑑定のあり方について、ここでまとめて話をする。
建設局長は、「大丈夫ではないか」と言う。大丈夫ではないかで進められては困る。そもそも1
者鑑定の根拠として、
鑑定士は
国家資格を持っているから大丈夫ではないかである。ところが、これまでも皆さん、誰でもこれは知っている話だが、同じあの場所の
鑑定評価を3人の
鑑定士がとれば全部違う。だから、
公共事業は2者あるいは3
者鑑定ということが義務づけられる。これを1
者鑑定で、
国家試験資格だから大丈夫ではないかという表現で進めることは、これはもう全く許せない話である。
その3人の
鑑定士で
鑑定すれば、さっきも言ったが、
鑑定価格は3つ出てくる。だから、
真ん中の
価格をとるか最下位の
価格をとるかなどというのも、それはその先の議論だが、いずれにしても、その
鑑定というのはそういうものである。それを大丈夫ではないかというような用語で
議会をごまかすような対応は許されない。
それから、次にもう1つは、
認定こども園の
予算を減額するというのが出されている。これは、簡単に減額だからといって認めるわけにはいかない問題を含んでいる。何かというと、まず
事前調査が、
船橋市が
予算を編成して、最初の
予算を
議会に提出する前に、もう
調査がほとんどずさんなままである。
私がこの場所で、質疑でも明らかにしたが、いわゆる額縁といわれる、
真ん中だけ売って、へりを元の地主が持っていて、いろいろな将来について、権限を隠し持っておくという手がある。あるいは便宜を与えるための手段にも使える。隣地の同意というときには、元の
所有者が同意すれば、全部
隣地同意になるから、そういうことで、こういうことの
調査がきちんとされていないまま出してきている。
そうしたら
特約条項があってというが、
特約条項があるというのは、多分事前に知っていたからよかった、いいとかと
予算づけしたと思うが、それが有効であれば、
特約条項をきちんと遵守させるというのは、これは民法上でもそれはどちらも義務ではないか。そして、それは極端なことを言えば、法廷で決着をつけることがあるにしても、そういうふうにして
特約条項をきちんと遵守させるということが行われていないまま、今度は減額である。
これは、もう本当に出入り自由みたいなもので、
予算の
編成権と
提出権は
市長の専権であるが、これを濫用しているとしか言いようがないということではないか。それは、ぜひ
市長には聞いておいていただいて、今後はこれに対して、こういうことのないようにもしていただきたい。
それから、
株式会社の
保育事業については、
人件費の比率を伺った。45.6%という低い比率の
人件費比率で、その
保育士が働くという……これはどう考えても
公定価格に抵触するのではないかと思えるが、私は
労働力の買いたたきと言ったが、この
労働力の買いたたきをそのままにして、それで安定した、あるいはゆとりある保育と言えるかどうかはわからないが、そういうことが実施可能なのかという検証がない。見もしないというのが、
船橋市の態度である。
そういうことを見ても、この
保育事業の
予算編成は……
補正はどう考えても
労働力の買いたたき前提の
予算だとしか思えないので、これは明確に
反対する。
◆
神田廣栄 委員 【
原案賛成】
議案第1
号平成30年度
一般会計補正予算について、
市民共生の会を代表して、意見を述べさせていただきたい。
特に、取
掛西貝塚保存事業費について述べさせていただきたい。
公有財産購入費、
土地購入費が1億1718万円、
平米当たり8万5545円、坪に直すと28万2797円、平米だとちょっとわかりにくい、私なんかは坪ですぐ計算してしまうが、坪28万円である。
建物購入費、1224万7200円という数字が計上されている。
今回、この
土地の
購入費の単価、この
土地の区域に存する、地図を見ると32棟ぐらいあるが、正確な数は数えていないが、こういったものも将来
購入していくとなれば、そのときのたたき台というか、参考になっていくのではないかなと思う。
今回
購入するこの物件は、
市街化調整区域にあり、さらに一般的に見るとやや大きな
面積である。そういうことを考えると、坪28万円というのは、私は決して低額ではないと思っている。
しかし、今後想定される近隣の買収していく……収用していくその一戸建てに関しては、せいぜい165平米の
面積だから、そんなに影響はないと思う。また、大きい
土地と小さい
土地では、
評価というか、違ってもこれはいいとは思う。今後の
購入する際の
参考事例と、いい意味で私はなるのではないかと思う。
そして、今回、
鑑定評価されたが、当然
鑑定人は近傍の
土地の
売買事例を参考にしていると思うが、ぜひ担当の市のほうも、そういったものも見ていただくと、
鑑定評価、
管財人……でない、
鑑定評価のその出てきた数字だけではなくて、
自分たちも見ていただきたい。
では、
文教分科会で確認させていただいたが、南の
土地と北の
土地は、約1.4メートルの
セットバックしている。ところが、今回
購入予定のこの
土地は
セットバックしていない。その点をちょっと聞いたところ、この
当該物件は2階建てを建てるのに
開発というか、申請した
面積が200平米と
セットバックを要しないというお話であった。
ほとんど同時期に必要な
建築確認の
手続をしていない。
増築部分もあるが、これは……その後登記したと見ている。この
面積が
平成15年4月27日新築で、謄本上、ここにあるのは
事務所・居宅で、
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、1階が85.26平米、2階が80.07平米である。そのわずか1カ月後に変更・
増築登記をしている。2階は同じく80.07平米、でも1階が341.14平米ある。255.88平米が増築したというふうに、これを見るとわかる。
全くうまい方法で申請したものだなと感心した。当時議員の関与があったかどうかわからない。かなりのテクニシャンが関与、アドバイスをしたのではないかと思っている。
過去のことを今さら言ってもしようがない。現実を見なければいけない。これまでいろいろな
先番議員の質疑を聞いて感じたが、違法と思われる
建物を市の所有にすることは認められない。これは
先番議員もお話しされていた。
そこで、
売買契約を締結するに当たり、本来は
更地購入が原則である。
売り主の
条件で
建物を市が解体すると聞いている。であるならば、まず、承諾なしではできないので、
売り主の承諾を得て、契約前に、さっき数字を上げた差の255.88平米、こちらを先行解体すべきだと思う。
壊すだけではだめである。その後に
滅失登記をしないといけない。
滅失登記をすれば、正当に許可を得たであろう最初の2階建てのみ残るわけである。それを市が
購入するには私は問題ない……その順番を間違えると、先ほどの
反対討論のようなことを言われてもしようがないと私は思う。
そしてもう1つ、余りこれは言いたくはなかったが、2階建てに関しても、この表示が
事務所・居宅となっている。これは先番でもあったかもしれないが、
市街化調整区域にも、
建築物は居宅がないと……2分の1以上ないと許可とはならないわけである。それで、苦労したのではないかなと思うが、これは、私は
登記簿謄本上、
事務所・居宅として残っているわけだから、これは
売買対象にしてもいいのではないかと。名義を市にかえて、用途の変更をしてもいいと私は思っている。
だから、とにかく違法と思われる
建物の解体、
滅失登記を先行させるというのが大事だと思う。
それからもう1つ、この
土地についてだが、今までのこの経緯を見ると、ちょっと不安があるので、万が一のために
瑕疵担保責任、知らないで買って、後で瑕疵があったと。そういうときは対抗できる、そういう
瑕疵担保責任を
契約書にうたっておくことが必要ではないのかなと思う。これらを明記した
売買契約書を締結すべきだということを要望しておく。
ところで、この取
掛西貝塚は、
縄文時代早期前半の約1万年前の
遺跡であり、全国的に有名な三内
丸山遺跡あるいは
吉野ヶ里遺跡よりはるかに古く、
関東地方最大級の
縄文時代早期・
前期の
集落跡地として
評価されている。
この我が
船橋市にある大きな
可能性を秘めた取
掛西貝塚を保存
整備していくことは大変重要であり、国の
史跡指定を
早期に受けることを強く期待している。
船橋市の
子供たちのみならず、全国の
子供たちにも、
縄文時代から連綿と続く歴史を学んでいただくためにも、ぜひとも
購入し、保存していただきたい。
いろいろ述べたが、さまざまな問題は今、現在はある。それと
購入後のその後の期待とを
てんびんにかけた場合、
購入すべきであるという結論に達した。他のものについても多少は問題なくはないと思うが、賛成する。
◆
長谷川大 委員 【
原案賛成】
平成30年第2回
船橋市議会定例会の
議案第1
号船橋市
一般会計補正予算について
討論する。長くなるので、原稿を読ませていただく。
まず、
民生費の
認定こども園にかかわる
施設整備費関連である。
昨日の
総括質疑で、
先番委員が奥歯に物が挟まったようにもごもご言っていたが、聞くところによると、知る人ぞ知るというか、衆目の知るところとなっている
利害関係人の事案のようである。
昨日の
総括質疑における
先番委員の発言を振り返ってみる。人的なつながりがあったのではないか、ここから先、言葉で言うとえげつないからというところでとめていた。
今までの
船橋市の
保育行政を振り返ると、補助の
条件を、地域に限って
保育園の設置をしたり、それから
保育園間の距離を
条件に加えたりと、さまざまな
条件のもと、秩序立った
整備が行われてきた。
しかし、今回、建て替えをしたばかりの
公立保育園の敷地を1つあけて、子供のほとんどいない地域に、さらに
認定こども園の
計画を進めたということである。いや、これは進めさせた。この事実をどう解釈すればよいかと考えたときに、間にある敷地を何らかの形で
購入すると、なるほどなと。仮に間の
土地を入手できなくても、
公立保育園と
認定こども園との
一体利用という考え方は否定できない。繰り返し、なるほどねという感想である。
しかし、押しつけられた
担当部・局・課も大変なことだとは思う。その職員のご苦労に敬意を表して、この
民生費の
補正予算を
評価する。(笑声)
次に、取
掛西貝塚である。
現在、
船橋市には
国史跡は一つも存在しない。
国史跡級の
遺跡が市内になかったわけではなく、
高根木戸遺跡や
海老ヶ作貝塚など、教科書に載るような
国史跡候補の
遺跡はあったが、飛ノ
台貝塚の一部を除いては、積極的に
現状保存をしてこなかった。
その背景には、急激な
人口増により、
宅地開発と
インフラ整備を優先せざるを得なかった事情があるが、
近隣市には多数の
国史跡があることも事実である。
例えば、隣接する市川市では、全国的に著名な
堀之内貝塚、
姥山貝塚など5件の
国史跡があり、千葉市も
特別史跡となった
加曽利貝塚を含む5件の
貝塚が
国史跡である。
こうした中、
平成26年6月に
海老ヶ作貝塚第4
地点調査で、
国史跡級の
遺跡が
発掘調査することなく、
開発工事により破壊されてしまうという
事件が起こった。このとき市は、
遺跡保護の根幹となる
文化財保護法に、
調査実施や
協力金負担の
強制力及び
罰則規定等がないという
問題点を提起したが、その結果、国からは、
船橋市は
開発に先行して
遺跡を
保護する
姿勢が欠けていたのではないか。
平成20年に1万年前の
縄文早期集落や最古の
動物儀礼跡など重要な
遺跡が発見された取
掛西貝塚第5
調査地点も
現状保存しなかったという指摘を受けた。
この事案をきっかけとして、市は
平成27年度以降、特に重要な
遺跡については、
開発に先行して
遺跡の
保護に乗り出すとともに、ふだんから
市民へ
遺跡の大切さを周知する
復旧事業に積極的に取り組む方向に大きく
政策転換をしたものであるとのことである。大きな
政策転換と言いながらも、
議会への説明、報告、相談があったわけでもなく、自分勝手な相変わらずの
船橋市役所的仕事っぷりである。
そして、その一環として
日本列島規模で重要視される取
掛西貝塚の
国史跡を目指した
保存事業に取り組むこととし、あわせて
考古専門員を増員して
体制強化をし、積極的に
遺跡保護事業を実施していることについて、現在は国からも高く
評価されているとのことである。
取
掛西貝塚については、これまでの5地点に及ぶ
発掘調査及び昨年度の
遺跡東半分の
確認調査の成果から、約1万年前の
縄文時代早期のむらの跡と
貝塚が約2万平米という広い範囲に広がっていることがわかっている。
このことについて、現時点で国・県及び
専門家からは、
日本列島の中でも大変珍しい
縄文時代早期の大
規模集落跡である。1万年も前の古い
ヤマトシジミの貝層があり、その中に
動物骨、魚骨、
貝製品等が大量に残り、当時の狩猟、漁労などの
なりわいや社会、環境を復元できる。
縄文時代早期の
集落と
貝塚の様子がわかる
東京湾岸部で唯一の
遺跡である。
日本最古の
動物儀礼跡がある
遺跡である。
東京湾の成り立ちと人類の適応の関係が復元できる唯一の事例である。出土した土器、石器などの遺物は国の
重要文化財の価値がある。動植物遺存体が豊富で、1万年前の狩猟、漁労、
植物採取などの
なりわいがわかる。
縄文時代早期から
前期にかけての環境と人類の生活は、この
遺跡しか語れない等々、
船橋のみならず、
日本列島における
人類史上を明らかにする上でも重要な
遺跡といった
評価がされている。
今回、市が
購入しようとしている
土地は、取
掛西貝塚の東端に位置し、周囲を
戸建て住宅と畑に囲まれており、
平成14年から
所有者が
代表取締役社長を務める
株式会社が、給食や
食材供給事業を行っていた
土地である。
このこと自体は、
都市計画法の視点ではさまざまな疑義があったが、それについては後で述べる。
当該地については未
調査だが、
隣接地及び周辺で既に4地点の
発掘調査を行っている。その結果、
縄文時代前期の
集落跡や
貝塚が発見され、なおかつ
早期の土器や石器などが大量に見つかっている。このことから、
当該地は
縄文時代早期・
前期の
集落の範囲に含まれると判断することは妥当と言えるようである。また、国の
調査官からも、
当該地を含む
遺跡東部の
住宅地も
国史跡を目指す
遺跡の範囲として重要だという指摘がされているとのことである。
さて、しかしながら、
当該土地及び
建物に関しては、本会議、
委員会の
審査を通してさまざまな疑義があり、法の適合が問題となった。かねてより
都市計画法、
建築基準法などの
法令遵守を指導監督する立場にある
船橋市であるが、それらの
法適合に関し、
文化財保護を錦の御旗として振りかざし、あたかも
都市計画法、
建築基準法などを、
文化財保護法が優越しているかのごとくの振る舞いであるのが、今回の
予算案の上程である。
コンプライアンス上問題があると思われる
議案にもかかわらず、
個人情報保護などを理由に、姑息にも
議会審査の
妨害行為とも思え、意図的ではないかと思料できるような資料の一部未提出もあった。
議会が
自分たちの提案する事項の
最終決定のための
議決機関としての意識のかけらもなく、
文化財保護に関しては極めて傲慢かつ
法規範をも無視するその
姿勢は、絶対に許されるべきものではない。
海老ヶ作事件に関しても、あたかも
事業者が一方的に悪いような言い方をした
市長初め
担当者は、いまだにその意識であり、この問題の本質を全く理解していないと思われる。大変残念な
事件であり、かつ許されるべき行為でないことは言うまでもない。しかし、前述したように、みずからの
文化財に対する対応が醜悪だったということに気づけず、国への働きかけなどをしたことは、
厚顔無恥そのものであり、
市民の恥でもある。まさに
船橋市役所、井の中の
カワズ説の最たるものであると思う。
文化財保護法のみならず、まともな
法解釈をもできない
地方公共団体であることを、国にみずから
申し出たようなものでもあった。
さらに今回驚くべきことが
審査の過程で明らかになった。総額60億円を超える
事業となる
可能性についてである。
日本国民共有の財産であろうことは、
周辺状況や
独自調査の中でもほぼ間違いないものと推察をする。
しかしながら、私が述べているように、
文化財保護を錦の御旗にした
予算執行は、断固として
反対をする。
議会における
審査も慎重に行いたいとは思うが、
予算執行に当たっては、
地方公共団体として慎重かつ丁寧な
プライオリティー議論を庁内で行うべきであることを強く申し入れておく。
さらに申し上げれば、国の指定を受けた後に60億超の
予算を
議会で述べることはあったとしても、
国指定前の
議会において答弁をするということは、厳に慎むべきだと思う。このこと一つとっても、
市長をおもんぱかった前のめりの
姿勢が垣間見えていると思う。
仮に、市が
当該地を買わない場合は、
不動産業者等により
開発工事が行われて、
工事の前に
記録保存は実施するものの、地下にある
遺跡は
工事により破壊され消滅することになる。また、
国指定に向けた
調査が始まっているにもかかわらず、
対象地を手放すことで、国や県からの市の
遺跡の
保護に対する
姿勢についての
評価に影響が出ることも懸念される。
ということで、本
議案が上程されたわけであるが、今までの
船橋市の
まちづくりの
姿勢は、決して褒められるものではない。
都市計画法や
建築基準法を初めとして
関係法令を遵守し、
船橋市の健全な発展と秩序ある
まちづくりの
整備を促進させてきた
事業者への理解は皆無であった。
文化財関係の
手続を真摯に進めようという
事業者に対しても、言語道断の
事業の妨害とも言える、時間軸を無視した
手続が横行していた。若干の改善はあるものの、いまだに傲慢な態勢に……
姿勢に変化はない。
保護法にあるのだから、こちらの言うことを聞きなさいという
姿勢である。
また、
船橋市の
都市計画に関して褒められたことは、いまだに一度もない。行政として何をやっているんだという言葉はあっても、
まちづくりに関して褒められることは一切ない。
素人考えによる強引な
建築物の高さ制限は、
日本全国の嘲笑の対象となり、
大手資本などの
民間活力の導入による
計画的かつ機能的な
都市計画など全く不可能にしているものである。それでいながら、
工業地域等における
まちづくりの誘導も極めて強引かつ傲慢な
姿勢である。
都市計画法の精神など皆無の
船橋市には、
まちづくりの理想を語る資格はないものと考えている。
次に、
当該地には
建物があるが、
所有者からは
土地の売却に際して、
建物も一緒に買い取ってほしいと要望が示された。今回の
土地買収交渉は、
公有地の拡大の推進に関する法律による
申し出によるもので、
公拡法では、
土地と
建物が一体で
買い取り希望の
申し出があった場合は、
建物も一緒に買い取ることが妥当という国の見解が示されていることから、
建物については
鑑定評価による
残存価値を見ることにしているとのことであった。
このことは、
審査の過程で指摘もしたが、
船橋市役所お得意の理論のすりかえとご都合主義による法の解釈にすぎないと思う。
公拡法の目的から鑑みると、決して許される理由にはならない。
この
建物は、
文化財保護法第93条による
土木工事の
届け出が提出されておらず、
文化財保護法の
手続がとられておらず、これによる
調査の未実施については真摯に反省をし、現在は
宅地課との連携を強化して、漏れのないように努めているとのことである。
なお、
建物の取得に当たっては、市が
設計図面等で確認したところ、もともと
建物の基礎が浅い軽微な
工事で、地下の
遺跡には影響を与えないものであったこと。また仮に建築当時に
届け出が出され、
調査を行ったとしても、
工事立ち会いで
浄化槽部分のみ試掘という
全額公費負担の
調査に該当したものと判断されるとの説明であった。
こうしたことからだけでは、貴重な
遺跡を保存するために
当該地を
土地建物一体で
鑑定評価額により取得するという市の判断については、妥当なものと言えるかどうか疑問が残る。
鑑定評価に関しても指摘をした。ここでは士業の
先生方に対する敬意のかけらもなく、傲慢かつ、お上の意識によって、その適正かつ正当な
価格を不当に下げる要求をしている実態であった。どんなに理由を並べて取り繕おうとも自分勝手な理屈であり、
公共事業と地域経済の関係を無視した最低最悪な業者いじめの最たるものであり、ここにも
船橋市役所特有の傲慢さが垣間見えたものである。
また、蛇足ではあるが、接遇日本一の話を職員各位と雑談をしていたときに、「うちは業者しか来ない職場ですから関係ないですね」という驚愕の発言を聞いた。世間一般ではカリスマ性のあるリーダーであれば、その
姿勢にほれ込み、その思想が浸透していくものであるが、一時が万事であると考える。
船橋市のツートップが、業者みずからのことを下僕のごとく見下す
姿勢が、見事に職員諸氏にも浸透しているものである。ふだんの何げない一言が部下をそういうものだと勘違いさせる原因であることだと深く反省を促しておきたい。大体言葉遣いが傲慢で、敬語の使い方を知らないのだと思う。
購入した
建物について市の説明では、当面、出土した遺物の収蔵庫として使用するほか、
調査時の拠点としてトイレや休憩・更衣室等として使用するということである。
また、
遺跡の
整備構想が具体化するまでは、
市民に
調査成果が公開できるような場として活用することも検討していくとのことであった。
都市計画法上、
当該物件の
開発許可を鑑みたとき、民間業者だった場合に許されるべき事項ではないことが、ある意味、特例として認められるだけにすぎないことを肝に銘じておくべきだと思う。
当該地の
建物の用途変更が可能な根拠として、
都市計画法第42条第1項ただし書きによる許可が必要とし、ただし書きの許可は、法第29条第1項第2号もしくは第3号に規定する
建築物とあることから、法第29条第1項第3号は、公益上必要な
建築物の規定であり、
都市計画法施行令第21条に、公益上必要な
建築物の規定がされており、今回の想定している
建築物の用途は第26号に該当することから、法第42条の許可は可能であるとの判断をしたようである。
簡単に言うと、
市長がお手盛りの許可をすると解釈ができないということもないことであって、どう取り繕おうと、これは民間の真面目な
事業者には納得しにくい話であることは言うまでもない。市税条例の改正漏れの際に見られるように、法をも超越する
船橋市長様だから、当然の行為かもしれない。
しかしながら、法令解釈は
市長の専権事項ではなく、
議会にも存在することを忘れないでいただきたい。執行機関が何を言おうと、最終議決権は
議会にあるということである。しょせんは選挙で選ばれた我々
議会が執行権限を与えているにすぎないということを自覚すべきであると思う。その
議決機関に対する暴挙も数々あったことは前述したとおりである。理由のつかない情報の秘匿は、厳に慎んでいただくことをここに申し入れておく。
取
掛西貝塚は、これまで述べたように
日本列島規模で見ても貴重な
遺跡であり、
文化財保護法第2条で定める、我が国にとって歴史上または学術価値の高いものに相当し、国民共有の財産である
国史跡としての価値があると、国・県・有識者からの
評価をされていることは否定をしない。
1万年間も奇跡的に残されてきたこの
遺跡を、
現状保存し、後世に伝えるために、国
史跡指定を目指す必要があるということも否定をしない。1万年前の
遺跡が残っているということは、
船橋が1万年前から住みよいところであったという証拠であるということはこじつけにすぎないが、市の誇りとして、
船橋の歴史の象徴的な存在と言える解釈をしてもよいのかもしれない。
また、
市民にとって国民共有の財産が地元にあるということは、シビックプライドの醸成に大きく役立つものと考えられる。さらに、
国指定になれば、シティーセールスや観光等への活用の
可能性も広がるものと考えられるということを聞いた。私は、シビックプライドの醸成、シティーセールスなどというのは、チャラチャラとした言葉遊びにすぎないということを申し上げておく。
昨日も内部の話として誰も見てない特案係の怪という話を聞いた。「何で誰も見てないのを続けるのだろう」「
市長が最後に出ているからじゃない」という話であった。チャラチャラした言葉遊びだけではなく、このようなマスターベーションのごとく自己満足の権化のような
事業をしろということではないということを申し添えておく。大学で広告論のゼミで、日本経済新聞社広告研究所の主任研究員だった教授の指導を受けた私としては、極めて腹立たしい事案でもある。気をつけていただきたい。
国指定史跡になるかどうかは、文化庁の諮問機関である国の文化審
議会の答申を受け、文化庁が判断することになるが、先ほども述べたとおり、これまで5地点の
調査及び昨年度の東半分の
調査成果から、
日本列島全体を見ても希少な1万年前の大規模
集落であると、国・県・有識者から
評価されているそうである。
また、現在、市は国と県から今回の
国指定に向けた学術
調査に対して指導や助言に加え、
調査内容のヒアリングを受けた上で補助金を受けている。こうしたことから、指定範囲内の地権者の同意を得るという前提はあるが、
国史跡となる
可能性は極めて高いと考えられるとのことである。
本
遺跡は、東部から
開発が迫っているため、まず重要な
遺跡を
開発から守り保存することを第1段階の目標として、
平成29年度から31年度まで3カ年で国・県・
調査検討
委員会の指導を仰ぎながら
発掘調査をし、
遺跡の構造や範囲を明らかにする予定としているということである。
調査結果に基づき、国・県に国
史跡指定の範囲を確認しながら、その範囲の地権者の同意を得る交渉を今後行うこととなり、4年目となる
平成32年度には総括報告書を作成して、国に提出をし、地権者の同意を得て、国
史跡指定の申請をすることになる。最短でいけば5年目、
平成33年度中に国の文化審
議会から答申を受ける予定である。
市は、このような保存の
事業を進めながら、同時に
調査成果を生かした史跡の
整備、活用について
調査検討
委員会から助言を受けて、
整備構想を検討していくことを考えているとのことである。
現在は、これら長い年月を要する将来構想の中に、
開発から
遺跡を守り保存するために、国
史跡指定を目指すという段階である。
国史跡は、地権者の同意を得なければ
土地を買収せずとも指定を受けることは可能である。
国史跡に同意すると、
土地の大きな現状変更はできないが、耕作や日常生活に必要な維持管理は続けられるとのことである。
現在、20名の畑の地権者と約40戸の住宅があることから、市にはこうした地権者の意向や意思を尊重しながら丁寧に同意を進めてもらいたい。
先ほど述べたとおり、国・県・有識者から
国指定の価値がある
遺跡であると
評価されていることに加え、3カ年の
確認調査において、市は国から相当額の補助金を受けることになる。また、口頭ではあるが、国の
調査官から
国史跡を目指す価値がある史跡、出土遺物は
重要文化財に指定する価値があるという
評価を受けており、
国史跡になる前に、史跡の一部となるだろう
土地を諸般の事情により
購入することは、苦渋の判断と考える。
本来であれば、国費の補助、先行取得の工夫など、
国指定前のやり方はそれなりに存在するものだと思う。また、
事業計画総
予算61億円ありきではなく、市は、
市民のために何を優先すべきかを常に慎重に考えつつ
事業の遂行をするように求めておく。
今回の件でも明らかなように、今後は建設局の真摯で愚直で不器用なくらい真っすぐな職務遂行
姿勢に、
文化財保護を理由に傲慢、強引な介入、
市長のそんたく、参酌など、
市長をおもんぱかった
法解釈などをすることなく業務を遂行していただきたい。あなた方の上司は
市民であって
市長ではないことを申し添えて、
原案賛成の
討論とする。(笑声)
………………………………………………
[
採決]
賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 小平奈緒・鈴木ひろ子・藤代清七郎・滝口一馬・渡辺賢次・佐々木克敏・川井洋基・大矢敏子・日色健人・鈴木心一・桜井信明・木村修・松橋浩嗣・橋本和子・藤川浩子・石崎幸雄・松嵜裕次・鈴木いくお・齊藤和夫・うめない幹雄・池沢みちよ・三宅桂子・朝倉幹晴・つまがり俊明・浦田秀夫・
神田廣栄・長野春信・いとう紀子・浅野賢也・杉川浩・滝口宏・七戸俊治・三橋さぶろう・高橋けんたろう・岡田とおる・斉藤誠・
長谷川大・石川りょう・島田たいぞう
委員)
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△
議案第2号
平成30年度
船橋市公共用地先行取得
事業特別会計
補正予算
[
討論]
◆
佐藤重雄 委員 【
原案賛成】この公共用地先行取得特別会計については、一種の緊急避難という面もあるので、賛成するが、意見がある。
1つは、相変わらずの1
者鑑定という問題である。どうも近隣の農地を農家間での売買をした場合との格差が……
価格差があるのではないかというような声が聞こえてきた。
それともう1つは、その責任云々ということを
都市計画部長が延々と話したが、もうその将来の
計画がいまだに曖昧のままである。それからもちろん
都市計画の決定
手続もなくて、組合施行の区画整理
事業と言うが、現実はどうなっているかというと、ほぼほぼ全面的に市がこの事務を進めている。お金の上でもそうである。だから、全面施行、全責任をとると言うなら、いっそのこと市が完全に責任を負う市施行でやるべきではないか。
なぜそんなことを言うかというと、市施行であれば一つ一つの進行状況に
議会が関与もできる。だから、そういう点も含めて全責任を負うと言うのであれば、市施行で行うしかない。
それから、もう1つ言うと、組合施行と言うが、組合施行が成功するための絶対
条件と言ってもいいぐらいなのが、保留地を医療センター用地として買収すると、買い取るということである。この財政保障まで与えなければ、この
組合施行事業はほぼ成功できない。
それから、この二重に
便宜供与が隠されているということを施行に当たっては改めていただきたい。このことを求めておくが、
予算としては緊急避難の面があって、これは賛成する。
………………………………………………
[
採決]
全会一致で可決すべきものと決した。
──────────────────
○
委員長(
中村静雄) 以上で、
付託事件の
審査は全て終了した。
──────────────────
○
委員長(
中村静雄)
委員会審査報告及び
委員長報告の内容については正副
委員長に一任願う。
なお、
委員長報告の内容については、
委員会運営要領に基づき、
委員会及び分科会の開催経過、表決結果について報告させていただくのでご了承願う。
──────────────────
○
委員長(
中村静雄) 本日の議事は全部終わった。
以上で、
予算決算委員会全体会を散会する。
13時52分散会
──────────────────
[出席
委員]
委員長 中村静雄(自由市政会)
副
委員長 朝倉幹晴(
市民共生の会)
委員 小平奈緒(自由市政会)
鈴木ひろ子(自由市政会)
藤代清七郎(自由市政会)
滝口一馬(自由市政会)
渡辺賢次(自由市政会)
佐々木克敏(自由市政会)
川井洋基(自由市政会)
大矢敏子(自由市政会)
日色健人(自由市政会)
鈴木心一(公明党)
桜井信明(公明党)
木村修(公明党)
松橋浩嗣(公明党)
橋本和子(公明党)
藤川浩子(公明党)
石崎幸雄(公明党)
松嵜裕次(公明党)
鈴木いくお(公明党)
松崎佐智(日本共産党)
坂井洋介(日本共産党)
中沢学(日本共産党)
渡辺ゆう子(日本共産党)
岩井友子(日本共産党)
金沢和子(日本共産党)
佐藤重雄(日本共産党)
関根和子(日本共産党)
齊藤和夫(
市民共生の会)
うめない幹雄(
市民共生の会)
池沢みちよ(
市民共生の会)
三宅桂子(
市民共生の会)
つまがり俊明(
市民共生の会)
浦田秀夫(
市民共生の会)
神田廣栄(
市民共生の会)
長野春信(自由民主党)
いとう紀子(自由民主党)
浅野賢也(自由民主党)
杉川浩(自由民主党)
滝口宏(自由民主党)
七戸俊治(自由民主党)
三橋さぶろう(民主連合)
高橋けんたろう(民主連合)
岡田とおる(民主連合)
斉藤誠(民主連合)
長谷川大(研政会)
石川りょう(研政会)
島田たいぞう(研政会)
[欠席
委員]
斎藤忠(公明党)
[説明のため出席した者]
松戸
市長
尾原副
市長
山崎副
市長
伊藤健康福祉局長
大石
建設局長
杉田企画財政部長
丹野子育て支援部長
中村
都市計画部長
伊藤都市
整備部長
井上建築部長
林総務課長(参事)
松本教育長
金子教育次長
三澤生涯学習部長
[
議会事務局出席職員]
事務局出席職員 小山
議会事務局長
大澤議事課長(参事)