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平成30年 6月22日予算決算委員会全体会−06月22日-01号

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  1. 船橋市議会 2018-06-22
    平成30年 6月22日予算決算委員会全体会−06月22日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成30年 6月22日予算決算委員会全体会−06月22日-01号平成30年 6月22日予算決算委員会全体会                                    平成30年6月22日(金)                                           午後1時                                           本会議場 [議題] 1.付託事件審査討論採決) ┌──┬─────────────────────────┬────┬───────────┐ │順序│       件      名           │審査結果│     備考     │ ├──┼─────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │議案第1号  平成30年度船橋一般会計補正予算   │ 可決 │可決 = 自由 公明 市民│  │                         │    │    自民 民主 研政 │ ├──┼─────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 2 │議案第2号  平成30年度船橋公共用地先行取得事業特│ 可決 │可決 = 自由 公明 共産 │ │  │      別会計補正予算            │ (全) │    市民 自民 民主 │ │  │                         │    │    研政      │ └──┴─────────────────────────┴────┴───────────┘    ………………………………………………………………………………………………          13時00分開会
    委員長中村静雄) ただいまから、予算決算委員会全体会を開会する。    ────────────────── △委員の欠席について  斎藤忠委員から、欠席するとの届け出があった旨、委員長から報告があった。    ────────────────── △委員会進め方等について ○委員長中村静雄) 本日の議題はお手元に配付したとおりである。  付託事件審査については、お手元の討論採決順序表に従って、討論採決を行う。  また、採決については、賛成の方の挙手を求める。挙手されない方は反対とみなすので、ご注意いただきたい。    ────────────────── 1.付託事件審査討論採決) △議案第1号 平成30年度船橋一般会計補正予算討論] ◆佐藤重雄 委員  【原案反対】否決といっても全部が否決というわけではなくて、藤原緑地買い取りのための測量費の計上には賛成する。将来にわたって、ここは安定的に市民が使用できるという条件を整えていただきたい。  次に、どうしても賛成できないのが、取掛西貝塚用地購入については、直ちに賛成するわけにはいかない。まず、違法な建造物建築物を市が買い取ってから、さまざまな手法、どちらかといって禁じ手だと思うが、市のものにして、市が是正をして、問題なかったことにするみたいな、こういうやり方は、どう考えても公正な市の仕事とは言えないので、もし、これを認めてしまったら、船橋市はいろいろな違法状態のものを市のものにして、何となくそれを市の手で問題がなかったものにするという手法がはびこってしまうことになるので、これは絶対にやってはならないと思っている。  もう1つは、発掘するための拠点として使用するという建築物も、実は事前に変更手続がされるべきである。これを市が買い取れば何とかなるみたいな話で物事を進めていく、これは相手に対する便宜供与でしかない。こういうことを行ってはならないということをつけ加える。  もう1つは、価格の決定に通じての鑑定評価である。ほかにも鑑定評価の話があるが、鑑定のあり方について、ここでまとめて話をする。  建設局長は、「大丈夫ではないか」と言う。大丈夫ではないかで進められては困る。そもそも1者鑑定の根拠として、鑑定士国家資格を持っているから大丈夫ではないかである。ところが、これまでも皆さん、誰でもこれは知っている話だが、同じあの場所の鑑定評価を3人の鑑定士がとれば全部違う。だから、公共事業は2者あるいは3者鑑定ということが義務づけられる。これを1者鑑定で、国家試験資格だから大丈夫ではないかという表現で進めることは、これはもう全く許せない話である。  その3人の鑑定士鑑定すれば、さっきも言ったが、鑑定価格は3つ出てくる。だから、真ん中価格をとるか最下位の価格をとるかなどというのも、それはその先の議論だが、いずれにしても、その鑑定というのはそういうものである。それを大丈夫ではないかというような用語で議会をごまかすような対応は許されない。  それから、次にもう1つは、認定こども園予算を減額するというのが出されている。これは、簡単に減額だからといって認めるわけにはいかない問題を含んでいる。何かというと、まず事前調査が、船橋市が予算を編成して、最初の予算議会に提出する前に、もう調査がほとんどずさんなままである。  私がこの場所で、質疑でも明らかにしたが、いわゆる額縁といわれる、真ん中だけ売って、へりを元の地主が持っていて、いろいろな将来について、権限を隠し持っておくという手がある。あるいは便宜を与えるための手段にも使える。隣地の同意というときには、元の所有者が同意すれば、全部隣地同意になるから、そういうことで、こういうことの調査がきちんとされていないまま出してきている。  そうしたら特約条項があってというが、特約条項があるというのは、多分事前に知っていたからよかった、いいとかと予算づけしたと思うが、それが有効であれば、特約条項をきちんと遵守させるというのは、これは民法上でもそれはどちらも義務ではないか。そして、それは極端なことを言えば、法廷で決着をつけることがあるにしても、そういうふうにして特約条項をきちんと遵守させるということが行われていないまま、今度は減額である。  これは、もう本当に出入り自由みたいなもので、予算編成権提出権市長の専権であるが、これを濫用しているとしか言いようがないということではないか。それは、ぜひ市長には聞いておいていただいて、今後はこれに対して、こういうことのないようにもしていただきたい。  それから、株式会社保育事業については、人件費の比率を伺った。45.6%という低い比率の人件費比率で、その保育士が働くという……これはどう考えても公定価格に抵触するのではないかと思えるが、私は労働力の買いたたきと言ったが、この労働力の買いたたきをそのままにして、それで安定した、あるいはゆとりある保育と言えるかどうかはわからないが、そういうことが実施可能なのかという検証がない。見もしないというのが、船橋市の態度である。  そういうことを見ても、この保育事業予算編成は……補正はどう考えても労働力の買いたたき前提の予算だとしか思えないので、これは明確に反対する。 ◆神田廣栄 委員  【原案賛成議案第1号平成30年度一般会計補正予算について、市民共生の会を代表して、意見を述べさせていただきたい。  特に、取掛西貝塚保存事業費について述べさせていただきたい。  公有財産購入費土地購入費が1億1718万円、平米当たり8万5545円、坪に直すと28万2797円、平米だとちょっとわかりにくい、私なんかは坪ですぐ計算してしまうが、坪28万円である。建物購入費、1224万7200円という数字が計上されている。  今回、この土地購入費の単価、この土地の区域に存する、地図を見ると32棟ぐらいあるが、正確な数は数えていないが、こういったものも将来購入していくとなれば、そのときのたたき台というか、参考になっていくのではないかなと思う。  今回購入するこの物件は、市街化調整区域にあり、さらに一般的に見るとやや大きな面積である。そういうことを考えると、坪28万円というのは、私は決して低額ではないと思っている。  しかし、今後想定される近隣の買収していく……収用していくその一戸建てに関しては、せいぜい165平米の面積だから、そんなに影響はないと思う。また、大きい土地と小さい土地では、評価というか、違ってもこれはいいとは思う。今後の購入する際の参考事例と、いい意味で私はなるのではないかと思う。  そして、今回、鑑定評価されたが、当然鑑定人は近傍の土地売買事例を参考にしていると思うが、ぜひ担当の市のほうも、そういったものも見ていただくと、鑑定評価管財人……でない、鑑定評価のその出てきた数字だけではなくて、自分たちも見ていただきたい。  では、文教分科会で確認させていただいたが、南の土地と北の土地は、約1.4メートルのセットバックしている。ところが、今回購入予定のこの土地セットバックしていない。その点をちょっと聞いたところ、この当該物件は2階建てを建てるのに開発というか、申請した面積が200平米とセットバックを要しないというお話であった。  ほとんど同時期に必要な建築確認手続をしていない。増築部分もあるが、これは……その後登記したと見ている。この面積平成15年4月27日新築で、謄本上、ここにあるのは事務所・居宅で、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、1階が85.26平米、2階が80.07平米である。そのわずか1カ月後に変更・増築登記をしている。2階は同じく80.07平米、でも1階が341.14平米ある。255.88平米が増築したというふうに、これを見るとわかる。  全くうまい方法で申請したものだなと感心した。当時議員の関与があったかどうかわからない。かなりのテクニシャンが関与、アドバイスをしたのではないかと思っている。  過去のことを今さら言ってもしようがない。現実を見なければいけない。これまでいろいろな先番議員の質疑を聞いて感じたが、違法と思われる建物を市の所有にすることは認められない。これは先番議員もお話しされていた。  そこで、売買契約を締結するに当たり、本来は更地購入が原則である。売り主条件建物を市が解体すると聞いている。であるならば、まず、承諾なしではできないので、売り主の承諾を得て、契約前に、さっき数字を上げた差の255.88平米、こちらを先行解体すべきだと思う。  壊すだけではだめである。その後に滅失登記をしないといけない。滅失登記をすれば、正当に許可を得たであろう最初の2階建てのみ残るわけである。それを市が購入するには私は問題ない……その順番を間違えると、先ほどの反対討論のようなことを言われてもしようがないと私は思う。  そしてもう1つ、余りこれは言いたくはなかったが、2階建てに関しても、この表示が事務所・居宅となっている。これは先番でもあったかもしれないが、市街化調整区域にも、建築物は居宅がないと……2分の1以上ないと許可とはならないわけである。それで、苦労したのではないかなと思うが、これは、私は登記簿謄本上、事務所・居宅として残っているわけだから、これは売買対象にしてもいいのではないかと。名義を市にかえて、用途の変更をしてもいいと私は思っている。  だから、とにかく違法と思われる建物の解体、滅失登記を先行させるというのが大事だと思う。  それからもう1つ、この土地についてだが、今までのこの経緯を見ると、ちょっと不安があるので、万が一のために瑕疵担保責任、知らないで買って、後で瑕疵があったと。そういうときは対抗できる、そういう瑕疵担保責任契約書にうたっておくことが必要ではないのかなと思う。これらを明記した売買契約書を締結すべきだということを要望しておく。  ところで、この取掛西貝塚は、縄文時代早期前半の約1万年前の遺跡であり、全国的に有名な三内丸山遺跡あるいは吉野ヶ里遺跡よりはるかに古く、関東地方最大級縄文時代早期前期集落跡地として評価されている。  この我が船橋市にある大きな可能性を秘めた取掛西貝塚を保存整備していくことは大変重要であり、国の史跡指定早期に受けることを強く期待している。船橋市の子供たちのみならず、全国の子供たちにも、縄文時代から連綿と続く歴史を学んでいただくためにも、ぜひとも購入し、保存していただきたい。  いろいろ述べたが、さまざまな問題は今、現在はある。それと購入後のその後の期待とをてんびんにかけた場合、購入すべきであるという結論に達した。他のものについても多少は問題なくはないと思うが、賛成する。 ◆長谷川大 委員  【原案賛成平成30年第2回船橋市議会定例会議案第1号船橋一般会計補正予算について討論する。長くなるので、原稿を読ませていただく。  まず、民生費認定こども園にかかわる施設整備費関連である。  昨日の総括質疑で、先番委員が奥歯に物が挟まったようにもごもご言っていたが、聞くところによると、知る人ぞ知るというか、衆目の知るところとなっている利害関係人の事案のようである。  昨日の総括質疑における先番委員の発言を振り返ってみる。人的なつながりがあったのではないか、ここから先、言葉で言うとえげつないからというところでとめていた。  今までの船橋市の保育行政を振り返ると、補助の条件を、地域に限って保育園の設置をしたり、それから保育園間の距離を条件に加えたりと、さまざまな条件のもと、秩序立った整備が行われてきた。  しかし、今回、建て替えをしたばかりの公立保育園の敷地を1つあけて、子供のほとんどいない地域に、さらに認定こども園計画を進めたということである。いや、これは進めさせた。この事実をどう解釈すればよいかと考えたときに、間にある敷地を何らかの形で購入すると、なるほどなと。仮に間の土地を入手できなくても、公立保育園認定こども園との一体利用という考え方は否定できない。繰り返し、なるほどねという感想である。  しかし、押しつけられた担当部・局・課も大変なことだとは思う。その職員のご苦労に敬意を表して、この民生費補正予算評価する。(笑声)  次に、取掛西貝塚である。  現在、船橋市には国史跡は一つも存在しない。国史跡級遺跡が市内になかったわけではなく、高根木戸遺跡海老ヶ作貝塚など、教科書に載るような国史跡候補遺跡はあったが、飛ノ台貝塚の一部を除いては、積極的に現状保存をしてこなかった。  その背景には、急激な人口増により、宅地開発インフラ整備を優先せざるを得なかった事情があるが、近隣市には多数の国史跡があることも事実である。  例えば、隣接する市川市では、全国的に著名な堀之内貝塚姥山貝塚など5件の国史跡があり、千葉市も特別史跡となった加曽利貝塚を含む5件の貝塚国史跡である。  こうした中、平成26年6月に海老ヶ作貝塚第4地点調査で、国史跡級遺跡発掘調査することなく、開発工事により破壊されてしまうという事件が起こった。このとき市は、遺跡保護の根幹となる文化財保護法に、調査実施協力金負担強制力及び罰則規定等がないという問題点を提起したが、その結果、国からは、船橋市は開発に先行して遺跡保護する姿勢が欠けていたのではないか。平成20年に1万年前の縄文早期集落や最古の動物儀礼跡など重要な遺跡が発見された取掛西貝塚第5調査地点現状保存しなかったという指摘を受けた。  この事案をきっかけとして、市は平成27年度以降、特に重要な遺跡については、開発に先行して遺跡保護に乗り出すとともに、ふだんから市民遺跡の大切さを周知する復旧事業に積極的に取り組む方向に大きく政策転換をしたものであるとのことである。大きな政策転換と言いながらも、議会への説明、報告、相談があったわけでもなく、自分勝手な相変わらずの船橋市役所的仕事っぷりである。  そして、その一環として日本列島規模で重要視される取掛西貝塚国史跡を目指した保存事業に取り組むこととし、あわせて考古専門員を増員して体制強化をし、積極的に遺跡保護事業を実施していることについて、現在は国からも高く評価されているとのことである。  取掛西貝塚については、これまでの5地点に及ぶ発掘調査及び昨年度の遺跡東半分の確認調査の成果から、約1万年前の縄文時代早期のむらの跡と貝塚が約2万平米という広い範囲に広がっていることがわかっている。  このことについて、現時点で国・県及び専門家からは、日本列島の中でも大変珍しい縄文時代早期の大規模集落跡である。1万年も前の古いヤマトシジミの貝層があり、その中に動物骨、魚骨、貝製品等が大量に残り、当時の狩猟、漁労などのなりわいや社会、環境を復元できる。  縄文時代早期集落貝塚の様子がわかる東京湾岸部で唯一の遺跡である。日本最古動物儀礼跡がある遺跡である。東京湾の成り立ちと人類の適応の関係が復元できる唯一の事例である。出土した土器、石器などの遺物は国の重要文化財の価値がある。動植物遺存体が豊富で、1万年前の狩猟、漁労、植物採取などのなりわいがわかる。縄文時代早期から前期にかけての環境と人類の生活は、この遺跡しか語れない等々、船橋のみならず、日本列島における人類史上を明らかにする上でも重要な遺跡といった評価がされている。  今回、市が購入しようとしている土地は、取掛西貝塚の東端に位置し、周囲を戸建て住宅と畑に囲まれており、平成14年から所有者代表取締役社長を務める株式会社が、給食や食材供給事業を行っていた土地である。  このこと自体は、都市計画法の視点ではさまざまな疑義があったが、それについては後で述べる。  当該地については未調査だが、隣接地及び周辺で既に4地点の発掘調査を行っている。その結果、縄文時代前期集落跡貝塚が発見され、なおかつ早期の土器や石器などが大量に見つかっている。このことから、当該地縄文時代早期前期集落の範囲に含まれると判断することは妥当と言えるようである。また、国の調査官からも、当該地を含む遺跡東部住宅地国史跡を目指す遺跡の範囲として重要だという指摘がされているとのことである。  さて、しかしながら、当該土地及び建物に関しては、本会議、委員会審査を通してさまざまな疑義があり、法の適合が問題となった。かねてより都市計画法建築基準法などの法令遵守を指導監督する立場にある船橋市であるが、それらの法適合に関し、文化財保護を錦の御旗として振りかざし、あたかも都市計画法建築基準法などを、文化財保護法が優越しているかのごとくの振る舞いであるのが、今回の予算案の上程である。  コンプライアンス上問題があると思われる議案にもかかわらず、個人情報保護などを理由に、姑息にも議会審査妨害行為とも思え、意図的ではないかと思料できるような資料の一部未提出もあった。議会自分たちの提案する事項の最終決定のための議決機関としての意識のかけらもなく、文化財保護に関しては極めて傲慢かつ法規範をも無視するその姿勢は、絶対に許されるべきものではない。  海老ヶ作事件に関しても、あたかも事業者が一方的に悪いような言い方をした市長初め担当者は、いまだにその意識であり、この問題の本質を全く理解していないと思われる。大変残念な事件であり、かつ許されるべき行為でないことは言うまでもない。しかし、前述したように、みずからの文化財に対する対応が醜悪だったということに気づけず、国への働きかけなどをしたことは、厚顔無恥そのものであり、市民の恥でもある。まさに船橋市役所、井の中のカワズ説の最たるものであると思う。文化財保護法のみならず、まともな法解釈をもできない地方公共団体であることを、国にみずから申し出たようなものでもあった。  さらに今回驚くべきことが審査の過程で明らかになった。総額60億円を超える事業となる可能性についてである。日本国民共有の財産であろうことは、周辺状況独自調査の中でもほぼ間違いないものと推察をする。  しかしながら、私が述べているように、文化財保護を錦の御旗にした予算執行は、断固として反対をする。議会における審査も慎重に行いたいとは思うが、予算執行に当たっては、地方公共団体として慎重かつ丁寧なプライオリティー議論を庁内で行うべきであることを強く申し入れておく。  さらに申し上げれば、国の指定を受けた後に60億超の予算議会で述べることはあったとしても、国指定前の議会において答弁をするということは、厳に慎むべきだと思う。このこと一つとっても、市長をおもんぱかった前のめりの姿勢が垣間見えていると思う。  仮に、市が当該地を買わない場合は、不動産業者等により開発工事が行われて、工事の前に記録保存は実施するものの、地下にある遺跡工事により破壊され消滅することになる。また、国指定に向けた調査が始まっているにもかかわらず、対象地を手放すことで、国や県からの市の遺跡保護に対する姿勢についての評価に影響が出ることも懸念される。  ということで、本議案が上程されたわけであるが、今までの船橋市のまちづくり姿勢は、決して褒められるものではない。都市計画法建築基準法を初めとして関係法令を遵守し、船橋市の健全な発展と秩序あるまちづくり整備を促進させてきた事業者への理解は皆無であった。  文化財関係手続を真摯に進めようという事業者に対しても、言語道断の事業の妨害とも言える、時間軸を無視した手続が横行していた。若干の改善はあるものの、いまだに傲慢な態勢に……姿勢に変化はない。保護法にあるのだから、こちらの言うことを聞きなさいという姿勢である。  また、船橋市の都市計画に関して褒められたことは、いまだに一度もない。行政として何をやっているんだという言葉はあっても、まちづくりに関して褒められることは一切ない。素人考えによる強引な建築物の高さ制限は、日本全国の嘲笑の対象となり、大手資本などの民間活力の導入による計画的かつ機能的な都市計画など全く不可能にしているものである。それでいながら、工業地域等におけるまちづくりの誘導も極めて強引かつ傲慢な姿勢である。都市計画法の精神など皆無の船橋市には、まちづくりの理想を語る資格はないものと考えている。  次に、当該地には建物があるが、所有者からは土地の売却に際して、建物も一緒に買い取ってほしいと要望が示された。今回の土地買収交渉は、公有地の拡大の推進に関する法律による申し出によるもので、公拡法では、土地建物が一体で買い取り希望申し出があった場合は、建物も一緒に買い取ることが妥当という国の見解が示されていることから、建物については鑑定評価による残存価値を見ることにしているとのことであった。  このことは、審査の過程で指摘もしたが、船橋市役所お得意の理論のすりかえとご都合主義による法の解釈にすぎないと思う。公拡法の目的から鑑みると、決して許される理由にはならない。  この建物は、文化財保護法第93条による土木工事届け出が提出されておらず、文化財保護法手続がとられておらず、これによる調査の未実施については真摯に反省をし、現在は宅地課との連携を強化して、漏れのないように努めているとのことである。  なお、建物の取得に当たっては、市が設計図面等で確認したところ、もともと建物の基礎が浅い軽微な工事で、地下の遺跡には影響を与えないものであったこと。また仮に建築当時に届け出が出され、調査を行ったとしても、工事立ち会い浄化槽部分のみ試掘という全額公費負担調査に該当したものと判断されるとの説明であった。  こうしたことからだけでは、貴重な遺跡を保存するために当該地土地建物一体鑑定評価額により取得するという市の判断については、妥当なものと言えるかどうか疑問が残る。  鑑定評価に関しても指摘をした。ここでは士業の先生方に対する敬意のかけらもなく、傲慢かつ、お上の意識によって、その適正かつ正当な価格を不当に下げる要求をしている実態であった。どんなに理由を並べて取り繕おうとも自分勝手な理屈であり、公共事業と地域経済の関係を無視した最低最悪な業者いじめの最たるものであり、ここにも船橋市役所特有の傲慢さが垣間見えたものである。  また、蛇足ではあるが、接遇日本一の話を職員各位と雑談をしていたときに、「うちは業者しか来ない職場ですから関係ないですね」という驚愕の発言を聞いた。世間一般ではカリスマ性のあるリーダーであれば、その姿勢にほれ込み、その思想が浸透していくものであるが、一時が万事であると考える。  船橋市のツートップが、業者みずからのことを下僕のごとく見下す姿勢が、見事に職員諸氏にも浸透しているものである。ふだんの何げない一言が部下をそういうものだと勘違いさせる原因であることだと深く反省を促しておきたい。大体言葉遣いが傲慢で、敬語の使い方を知らないのだと思う。  購入した建物について市の説明では、当面、出土した遺物の収蔵庫として使用するほか、調査時の拠点としてトイレや休憩・更衣室等として使用するということである。  また、遺跡整備構想が具体化するまでは、市民調査成果が公開できるような場として活用することも検討していくとのことであった。  都市計画法上、当該物件開発許可を鑑みたとき、民間業者だった場合に許されるべき事項ではないことが、ある意味、特例として認められるだけにすぎないことを肝に銘じておくべきだと思う。  当該地建物の用途変更が可能な根拠として、都市計画法第42条第1項ただし書きによる許可が必要とし、ただし書きの許可は、法第29条第1項第2号もしくは第3号に規定する建築物とあることから、法第29条第1項第3号は、公益上必要な建築物の規定であり、都市計画法施行令第21条に、公益上必要な建築物の規定がされており、今回の想定している建築物の用途は第26号に該当することから、法第42条の許可は可能であるとの判断をしたようである。  簡単に言うと、市長がお手盛りの許可をすると解釈ができないということもないことであって、どう取り繕おうと、これは民間の真面目な事業者には納得しにくい話であることは言うまでもない。市税条例の改正漏れの際に見られるように、法をも超越する船橋市長様だから、当然の行為かもしれない。  しかしながら、法令解釈は市長の専権事項ではなく、議会にも存在することを忘れないでいただきたい。執行機関が何を言おうと、最終議決権は議会にあるということである。しょせんは選挙で選ばれた我々議会が執行権限を与えているにすぎないということを自覚すべきであると思う。その議決機関に対する暴挙も数々あったことは前述したとおりである。理由のつかない情報の秘匿は、厳に慎んでいただくことをここに申し入れておく。  取掛西貝塚は、これまで述べたように日本列島規模で見ても貴重な遺跡であり、文化財保護法第2条で定める、我が国にとって歴史上または学術価値の高いものに相当し、国民共有の財産である国史跡としての価値があると、国・県・有識者からの評価をされていることは否定をしない。  1万年間も奇跡的に残されてきたこの遺跡を、現状保存し、後世に伝えるために、国史跡指定を目指す必要があるということも否定をしない。1万年前の遺跡が残っているということは、船橋が1万年前から住みよいところであったという証拠であるということはこじつけにすぎないが、市の誇りとして、船橋の歴史の象徴的な存在と言える解釈をしてもよいのかもしれない。  また、市民にとって国民共有の財産が地元にあるということは、シビックプライドの醸成に大きく役立つものと考えられる。さらに、国指定になれば、シティーセールスや観光等への活用の可能性も広がるものと考えられるということを聞いた。私は、シビックプライドの醸成、シティーセールスなどというのは、チャラチャラとした言葉遊びにすぎないということを申し上げておく。  昨日も内部の話として誰も見てない特案係の怪という話を聞いた。「何で誰も見てないのを続けるのだろう」「市長が最後に出ているからじゃない」という話であった。チャラチャラした言葉遊びだけではなく、このようなマスターベーションのごとく自己満足の権化のような事業をしろということではないということを申し添えておく。大学で広告論のゼミで、日本経済新聞社広告研究所の主任研究員だった教授の指導を受けた私としては、極めて腹立たしい事案でもある。気をつけていただきたい。  国指定史跡になるかどうかは、文化庁の諮問機関である国の文化審議会の答申を受け、文化庁が判断することになるが、先ほども述べたとおり、これまで5地点の調査及び昨年度の東半分の調査成果から、日本列島全体を見ても希少な1万年前の大規模集落であると、国・県・有識者から評価されているそうである。  また、現在、市は国と県から今回の国指定に向けた学術調査に対して指導や助言に加え、調査内容のヒアリングを受けた上で補助金を受けている。こうしたことから、指定範囲内の地権者の同意を得るという前提はあるが、国史跡となる可能性は極めて高いと考えられるとのことである。  本遺跡は、東部から開発が迫っているため、まず重要な遺跡開発から守り保存することを第1段階の目標として、平成29年度から31年度まで3カ年で国・県・調査検討委員会の指導を仰ぎながら発掘調査をし、遺跡の構造や範囲を明らかにする予定としているということである。  調査結果に基づき、国・県に国史跡指定の範囲を確認しながら、その範囲の地権者の同意を得る交渉を今後行うこととなり、4年目となる平成32年度には総括報告書を作成して、国に提出をし、地権者の同意を得て、国史跡指定の申請をすることになる。最短でいけば5年目、平成33年度中に国の文化審議会から答申を受ける予定である。  市は、このような保存の事業を進めながら、同時に調査成果を生かした史跡の整備、活用について調査検討委員会から助言を受けて、整備構想を検討していくことを考えているとのことである。  現在は、これら長い年月を要する将来構想の中に、開発から遺跡を守り保存するために、国史跡指定を目指すという段階である。国史跡は、地権者の同意を得なければ土地を買収せずとも指定を受けることは可能である。国史跡に同意すると、土地の大きな現状変更はできないが、耕作や日常生活に必要な維持管理は続けられるとのことである。  現在、20名の畑の地権者と約40戸の住宅があることから、市にはこうした地権者の意向や意思を尊重しながら丁寧に同意を進めてもらいたい。  先ほど述べたとおり、国・県・有識者から国指定の価値がある遺跡であると評価されていることに加え、3カ年の確認調査において、市は国から相当額の補助金を受けることになる。また、口頭ではあるが、国の調査官から国史跡を目指す価値がある史跡、出土遺物は重要文化財に指定する価値があるという評価を受けており、国史跡になる前に、史跡の一部となるだろう土地を諸般の事情により購入することは、苦渋の判断と考える。
     本来であれば、国費の補助、先行取得の工夫など、国指定前のやり方はそれなりに存在するものだと思う。また、事業計画予算61億円ありきではなく、市は、市民のために何を優先すべきかを常に慎重に考えつつ事業の遂行をするように求めておく。  今回の件でも明らかなように、今後は建設局の真摯で愚直で不器用なくらい真っすぐな職務遂行姿勢に、文化財保護を理由に傲慢、強引な介入、市長のそんたく、参酌など、市長をおもんぱかった法解釈などをすることなく業務を遂行していただきたい。あなた方の上司は市民であって市長ではないことを申し添えて、原案賛成討論とする。(笑声)    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 小平奈緒・鈴木ひろ子・藤代清七郎・滝口一馬・渡辺賢次・佐々木克敏・川井洋基・大矢敏子・日色健人・鈴木心一・桜井信明・木村修・松橋浩嗣・橋本和子・藤川浩子・石崎幸雄・松嵜裕次・鈴木いくお・齊藤和夫・うめない幹雄・池沢みちよ・三宅桂子・朝倉幹晴・つまがり俊明・浦田秀夫・神田廣栄・長野春信・いとう紀子・浅野賢也・杉川浩・滝口宏・七戸俊治・三橋さぶろう・高橋けんたろう・岡田とおる・斉藤誠・長谷川大・石川りょう・島田たいぞう委員)    ────────────────── △議案第2号 平成30年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計補正予算討論] ◆佐藤重雄 委員  【原案賛成】この公共用地先行取得特別会計については、一種の緊急避難という面もあるので、賛成するが、意見がある。  1つは、相変わらずの1者鑑定という問題である。どうも近隣の農地を農家間での売買をした場合との格差が……価格差があるのではないかというような声が聞こえてきた。  それともう1つは、その責任云々ということを都市計画部長が延々と話したが、もうその将来の計画がいまだに曖昧のままである。それからもちろん都市計画の決定手続もなくて、組合施行の区画整理事業と言うが、現実はどうなっているかというと、ほぼほぼ全面的に市がこの事務を進めている。お金の上でもそうである。だから、全面施行、全責任をとると言うなら、いっそのこと市が完全に責任を負う市施行でやるべきではないか。  なぜそんなことを言うかというと、市施行であれば一つ一つの進行状況に議会が関与もできる。だから、そういう点も含めて全責任を負うと言うのであれば、市施行で行うしかない。  それから、もう1つ言うと、組合施行と言うが、組合施行が成功するための絶対条件と言ってもいいぐらいなのが、保留地を医療センター用地として買収すると、買い取るということである。この財政保障まで与えなければ、この組合施行事業はほぼ成功できない。  それから、この二重に便宜供与が隠されているということを施行に当たっては改めていただきたい。このことを求めておくが、予算としては緊急避難の面があって、これは賛成する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきものと決した。    ────────────────── ○委員長中村静雄) 以上で、付託事件審査は全て終了した。    ────────────────── ○委員長中村静雄) 委員会審査報告及び委員長報告の内容については正副委員長に一任願う。  なお、委員長報告の内容については、委員会運営要領に基づき、委員会及び分科会の開催経過、表決結果について報告させていただくのでご了承願う。    ────────────────── ○委員長中村静雄) 本日の議事は全部終わった。  以上で、予算決算委員会全体会を散会する。          13時52分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長   中村静雄(自由市政会)  副委員長  朝倉幹晴(市民共生の会)  委員    小平奈緒(自由市政会)        鈴木ひろ子(自由市政会)        藤代清七郎(自由市政会)        滝口一馬(自由市政会)        渡辺賢次(自由市政会)        佐々木克敏(自由市政会)        川井洋基(自由市政会)        大矢敏子(自由市政会)        日色健人(自由市政会)        鈴木心一(公明党)        桜井信明(公明党)        木村修(公明党)        松橋浩嗣(公明党)        橋本和子(公明党)        藤川浩子(公明党)        石崎幸雄(公明党)        松嵜裕次(公明党)        鈴木いくお(公明党)        松崎佐智(日本共産党)        坂井洋介(日本共産党)        中沢学(日本共産党)        渡辺ゆう子(日本共産党)        岩井友子(日本共産党)        金沢和子(日本共産党)        佐藤重雄(日本共産党)        関根和子(日本共産党)        齊藤和夫(市民共生の会)        うめない幹雄(市民共生の会)        池沢みちよ(市民共生の会)        三宅桂子(市民共生の会)        つまがり俊明(市民共生の会)        浦田秀夫(市民共生の会)        神田廣栄市民共生の会)        長野春信(自由民主党)        いとう紀子(自由民主党)        浅野賢也(自由民主党)        杉川浩(自由民主党)        滝口宏(自由民主党)        七戸俊治(自由民主党)        三橋さぶろう(民主連合)        高橋けんたろう(民主連合)        岡田とおる(民主連合)        斉藤誠(民主連合)        長谷川大(研政会)        石川りょう(研政会)        島田たいぞう(研政会) [欠席委員]        斎藤忠(公明党) [説明のため出席した者]  松戸市長  尾原副市長  山崎副市長  伊藤健康福祉局長  大石建設局長  杉田企画財政部長  丹野子育て支援部長  中村都市計画部長  伊藤都市整備部長  井上建築部長  林総務課長(参事)  松本教育長  金子教育次長  三澤生涯学習部長 [議会事務局出席職員]  事務局出席職員 小山議会事務局長          大澤議事課長(参事)
             押谷議事課長補佐(主幹)  委員会担当書記 深澤議事課議事第二係長(主査)          菅原議事課主事          増田議事課主事          安東議事課主事...