以上が討論、
採決の概要であります。
なお、
採決終了後、
認定第一号、第三号、第四号及び第九号について、第一
市政会、
政友会、
市民クラブ、第二
市政会、公明党、社会党の
委員多数をもって
希望決議を行いました。その内容は、次のとおりであります。
〔
決算特別委員長田久保友吉君
希望決議(巻末に掲載)朗読〕
以上であります。
市長以下
理事者におかれましては、本決議の意思を十分おくみ取りの上、今後の
予算編成及び
市政執行に当たられますよう、強く要望いたします。
以上をもって、
決算特別委員会の
報告を終わります。
─────────────────
○
議長(
田久保尚俊君) ただいまの
委員長報告に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
質疑なし」と呼ぶ者あり」〕
○
議長(
田久保尚俊君)
質疑を終結いたします。
─────────────────
○
議長(
田久保尚俊君) これより
採決に入ります。
まず、
日程第二を
採決いたします。
五件に対する
委員会報告は、
認定であります。五件を
委員会報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○
議長(
田久保尚俊君) 起立多数であります。
よって、五件は、
委員会報告のとおり
認定することに決しました。
─────────────────
次に、
日程第三を
採決いたします。
四件に対する
委員会報告は
認定であります。四件を
委員会報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
田久保尚俊君) ご異議なしと認めます。
よって、四件は、
委員会報告のとおり
認定することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜 ◇ 〜〜〜〜〜〜〜
○
議長(
田久保尚俊君)
日程第四ないし
日程第十六の
議案十三案を一括して議題といたします。
─────────────────
〔
議案第一号ないし第十三号は巻末に掲載〕
─────────────────
○
議長(
田久保尚俊君)
提出者から、
提案理由の説明を求めます。
市長。
〔
市長大橋和夫君登壇〕
◎市長(
大橋和夫君) 本日ここに、
昭和六十年第四回
市議会定例会を招集し、
皆様方にご審議をお願いいたしますものは、
昭和六十年度
船橋市
一般会計補正予算案外十二
議案でございます。
まず、
日程第四、
議案第一
号昭和六十年度
船橋市
一般会計補正予算案につきまして、ご説明いたします。
今回の
補正は、
年度内に必要な経費につきまして所要の
補正をいたすもので、主な内容といたしましては、
民生費におきまして
生活保護対象者が当初見込みを上回ったことにより、不足する
生活扶助及び
医療扶助に要する経費。
土木費におきましては、市内一円の市道の
道路舗装及び
排水施設の
整備を促進するため、
排水組合等が行う工事に対し助成している
環境整備助成金、並びに
都市計画街路事業として
整備を進めております
都市計画道路三・四・二二号線西浦町─藤原町線が、
地方道路整備臨時交付金の
対象事業に
認定されたことに伴う
用地購入費等の経費を追加
補正いたすものでございます。
教育費におきましては、来年度増築を予定しております
芝山西小学校の
設計委託に要する経費及び
高郷小学校におきまして、
教育課程実施中に発生いたしました事故により、負傷した児童に対する
損害賠償に要する経費。
さらに、
災害復旧費としまして、本年六月二十日の豪雨及び七月一日の台風六号により被害を受けました前原川が、このたび
災害復旧事業に
認定されたことに伴う
復旧工事に要する経費──を追加
補正いたすものでございます。
以上が、歳出の主なものでございますが、この財源といたしましては、市税において
固定資産税及び
市たばこ消費税の
増収分、
使用料及び手数料としまして、
日本電信電話公社の
民営化に伴い、新たに徴収する
電話柱等の
道路占用料ほか、
補正の
事業に関連いたします
国庫支出金、市債、諸収入を見込みまして、今回の
補正額は
歳入歳出それぞれ八億六千五百四十万円の追加で、これにより
歳入歳出予算の総額は、七百八十二億五百四万円と相なる次第でございます。
次に、
債務負担行為の
補正につきましては、来年度
学級増が見込まれます
宮本中学校及び
八木が谷中学校におきまして、来年四月一日から
仮設教室を借り上げるために、
年度内に
賃貸借契約を締結し
仮設教室を建設しておく必要がありますので、契約の締結に関する
債務負担行為の
補正をいたすものでございます。
次に、
地方債の
補正につきましては、先ほどご説明いたしました前原川の
災害復旧事業に伴う追加でございます。
次に、
日程第五、
議案第二
号船橋市
交通災害共済条例の一部を改正する
条例案につきましては、
交通災害共済事業の健全な運営を図るために、
昭和四十二年度本
事業発足以来据え置かれている
共済会費を、大人一人年額三百六十円を五百円に、中学生以下一人年額百八十円を二百五十円に、それぞれ
引き上げるとともに、
共済加入の促進を図るため
共済の期間を加入したときから一年としているものを、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの
会計年度に改めることにいたしたものでございます。
次に、
日程第六、
議案第三
号船橋市
火災等災害共済条例の一部を改正する
条例案につきましても、
共済加入の促進を図るため、
共済の期間を加入したときから一年としているものを、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの
会計年度に改めることにいたしたものでございます。
次に、
日程第七、
議案第四
号船橋市
道路占用料条例案につきましては、本年四月一日から
日本電信電話公社が
民営化されたことに伴い、市道を占用している
電話柱、
公衆電話所等にかかる
道路占用料といたしまして、
電話柱は年額五百十円、
公衆電話所は年額千九百円を徴収するための規定を新たに設けるとともに、規定の
整備を図るため、
条例を全文改正するものでございます。
次に、
日程第八、
議案第五
号船橋市
都市公園条例の一部を改正する
条例案につきましても、
日本電信電話公社が
民営化されたことに伴うもので、
都市公園内の
電話柱、
公衆電話所にかかる
占用料を
道路占用料としてと同様に徴収する等の規定を新たに設けるものでございます。
次に、
日程第九、
議案第六
号船橋市
下水道条例の一部を改正する
条例案につきましては、
下水道施設の
維持管理等に要する経費が年年増高しておりますので、
下水道事業の健全な運営と
使用料の
適正化を図るため、
下水道使用料を
引き上げるものでございまして、
標準一般家庭の
使用料は、現在月額九百六十円のものが千三百三十五円となり、三百七十五円の
引き上げを図るものでございます。
次に、
日程第十、
議案第七号から
日程第十三
議案第十号までの四
議案につきましては、
仮称船橋市
総合教育センターを建設するための
工事請負契約及び
プラネタリウムの
購入契約の締結に関するものでございまして、それぞれ仮契約を締結したもので、いずれも議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第二条または第三条の規定により、議決をいただくためのものでございます。
次に、
日程第十四、
議案第十一
号損害賠償の額の決定及び和解につきましては、
先ほど補正予算でご説明いたしましたが、
昭和五十八年十月十五日に
高郷小学校において、
教育課程実施中に発生いたしました事故により負傷した児童に対する
損害賠償でございまして、このたび和解を成立させるため、議決をいただくためのものでございます。
次に、
日程第十五、
議案第十二
号住居表示整備事業第五期五カ年計画の策定につきましては、
昭和六十一年度から
昭和六十五年度までの五カ年間で
住居表示事業を実施するために、
整備区域を策定しようとするものでございます。
次に、
日程第十六、
議案第十三
号千葉県
競輪組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び千葉県
競輪組合規約の変更に関する協議につきましては、千葉県
競輪組合に新たに浦安市及び四街道市の二市を加入させること、並びに
組合事務所の所在地が
住居表示の実施により変更されたことに伴い、
組合規約の一部を改正することについて
千葉県知事の許可を得るに当たり、
関係地方公共団体の協議を必要とすることから、
地方自治法第二百九十条の規定により議決をいただくためのものでございます。
以上、提出いたしました
議案の概要についてご説明いたしましたが、よろしくご協賛くださいますようお願い申し上げます。
○
議長(
田久保尚俊君) 以上で、説明は終了いたしました。
─────────────────
○
議長(
田久保尚俊君)
議案十三案に対する
質疑は、議事の都合により、十二月十日に行うことにいたします。
〜
〜〜〜〜〜〜 ◇ 〜〜〜〜〜〜〜
○
議長(
田久保尚俊君) この際、諸般の
報告をいたします。
報告事項は、お手元に配付したとおりであります。
〔「
議長」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
田久保尚俊君)
石川敏宏君。
〔
石川敏宏君登壇〕
◆
石川敏宏君 諸般の
報告の中での
財政援助団体の
監査報告書について、何点か伺せていただきたいというふうに思います。
この
監査報告書を読んでみて、幾つかの
疑問点があったわけですが、その一つは、五ページに
財務状況の支出ということで
報告がされているわけですけれども、この中で、「
当期損失は三百四十万五千四百八十八円の
欠損金が生じており、これを
借入金二千万円で賄っている」、こういうふうになっているけれども、しかし、これを
貸借対照表で見てみますと、前年よりも
借入金が五千万逆に少なくなっているわけですから、この文章での説明と実際の
決算の数字とがつじつまが合わないのではないかと思われる、この点についてはどのように理解をすればいいのか。
それから、また、こうしたことがこのような形で
報告されていることに大変疑問を持つわけですけれども、そうなると、じゃ、この監査が適正な手続で監査が行われたのかどうか、こういう点についての疑問が関連して出てくるものですから──。
第二点として伺いたいのは、この
清美公社は
企業会計方式をとっているわけですが、この
企業会計上の監査の手続というものが一般的には慣行された手続として確立をされているわけです。そういう意味から、この監査の手続が
企業会計を監査する上での必要な手続がきちんと行われているのか、そういう点をあわせて伺っておきたいと思います。
さらに、第三点目は六ページの
無形固定資産のイの
営業権であります。
営業権は、一般的には実態のないものですから、計上すること自体が非常に法律でも制限をされているわけですけれども、この会社はすでに設立をされて二十年たっているわけですけれども、設立以来、この
営業権が計上されているわけですけれども、ちなみに商法では、商法の二百八十五条の七では、こういうふうに規定をされていますので、こういう規定に基づいて判断をされて、引き続いて計上されたのかどうか、伺いたいと思いますが、商法では、「暖簾ハ有償ニテ譲受ケ又ハ合併ニ因リ取得シタル場合ニ限リ
貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取得価額ヲ附シ其ノ取得ノ後五年内ニ毎
決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」ということになっているわけですから、二十年間、これが計上され続けているということはどのように理解をすればいいかという、これが第三点です。
最後に、これは市の方にお伺いをしたいわけなんですけれども、社団法人
船橋市
清美公社の定款によりますと、第七章では、
船橋市の監督ということで、定款の第三十四条で、「この公社の行なう
事業全般については、会員たる
船橋市の指導監督を受けるものとする」、第二項では「
船橋市は、必要に応じ公社の行なう
事業の実施状況の
報告を求め、又は調査をすることができる」というふうになっているわけです。
ですから、一般的には、監査以上に業務全般についてまでの
船橋市が調査権を持っているわけですけれども、ああした不祥事件が起きた中で、どのように
船橋市としてはこの
清美公社についての調査を行ったのか。それと、今回の監査についてはどのような関連性があるのか、この点についてお尋ねをして、終わりといたします。
〔代表監査
委員篠塚弘治君登壇〕
◎代表監査
委員(篠塚弘治君) ただいま
清美公社の監査
報告に対する質問がございましたけれども、まず二点目の、監査の手続の問題でございますが、私どもといたしましては、
財政援助団体に対する監査につきましては、なかなか現体制の中では入りがたい面もございましたが、従前のご指摘等もございまして、
清美公社について監査を実施したわけでございます。
内容等については
報告のとおりでございますが、一定の手順に従いまして、諸帳簿等を一定期間確定をいたしまして入らしてもらったということで、私どもの監査の手法等については、適当なものと理解をいたすわけでございます。
それから、次の問題──
営業権の問題でございますが、これはいろいろあろうかと思いますが、私ども立ち入らしてもらった内容の中では、所轄税務署等と
清美公社がるる交渉ないしは協議をした中で、
報告書のような内容で設定をされておるということを確認をいたしたものであります。
以上でございます。
〔
石川敏宏君登壇〕
◆
石川敏宏君 市の方にお尋ねをしたのは、定款に基づく調査権を市が持っているので、監査
委員の立場とは別に、こうした不祥事が起きた関係法人に対しての調査を行い、
報告があるべきだというふうに理解をしているものですから、それについては、私ども、既に一年以上にわたって市の対応を見てきたわけですけれども、そういうことがされているのかどうか、これについて再度質問をさせていただきたいと思います。
それから最初の、私が質問したのは、こういう表現をすると、五ページのような表現をすると、つまり
決算書そのものについての知識が疑われるのではないかというふうに思うものですから、これは表現として適切ではないんではないかというふうに言っているわけです。当期の
欠損金が三百四十万で、前期から繰り越された
借入金が七千万あり、それが五千万も減っているわけですから、こういうような表現というものは正しくないというふうに思いますけれども、それについてはどのように、どういう考えでこのような表現をされたのか、もう一度説明をしていただきたいと思います。
それからもう一点は、先ほどの
営業権の評価の問題についてお伺いしたわけですけれども、私が聞いたのは、税務署はそういうふうな見解を持たれるかもわかりませんけれども、しかし会社の運営のもとになる商法では、これは償却をしなさいということで、強制規定になっているわけなんですね。ですから、そうした法律の規定に基づいて償却をしてしかるべきではないかというふうに思いますので、もう一度、この法律との関係での考え方をお尋ねをしておきたいと思います。
以上です。
〔代表監査
委員篠塚弘治君登壇〕
◎代表監査
委員(篠塚弘治君) 私ども、
報告をいたした内容につきましてご指摘がございましたが、四
委員合議の上で
報告をした内容でございます。ご指摘の内容等については、さらに研究、検討をさせていただきたいと思います。
◎議会運営協議会
委員長(滝口四郎君) 暫時休憩を願います。
○
議長(
田久保尚俊君) この際、暫時休憩いたします。
午後二時二分休憩
─────────────────
午後二時四十七分開議
○
議長(
田久保尚俊君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
〔
石川敏宏君登壇〕
◆
石川敏宏君 もう一度伺いたいと思うんですが、質問の趣旨は、監査
委員会の監査の前に、定款に基づいて市が調査または監督の責任を持っているわけですから、まず市が調査を行っていくのが筋であったのではないかというふうにも思うものですから、そうした考えについては監査
委員会としては──監査
委員としては、市のそういう考え方を確認をされたのかどうかですね、その点についてお答えをいただきたいと思います。
それから最後ですけれども、結局、売掛金の未回収になるであろう四千万、それから先ほど指摘しました
営業権の四千百万、合わせて八千万円以上の実態のない、言ってみれば不良債権を抱えていることには間違いのないことなんですね。そういう意味で、監査
委員会が監査をした機会に、どういうような方向でこの
清美公社の財政的な立て直しを図っていくのか。そういう方向についてまでアドバイスをする必要があったのではないか。特に人数的には現業で働いている人たちが減って、そういった人たちのところにしわ寄せいくような形での再建ということになっているのではないか、そういう危惧もあるものですから、今後の再建の方向について、働いている人たちだけのしわ寄せにならないような方向で再建というものをアドバイスし、そしてこの定款の目的である市民の生活環境ですか、そういう福祉に役立つような会社として再建できるような方向を明示をすべきではなかったのか、こういうふうに思いますので、この点についての考え方を伺っておきたいと思います。
以上です。
〔代表監査
委員篠塚弘治君登壇〕
◎代表監査
委員(篠塚弘治君) 第三問にお答えをいたします。
まず第一点の、私ども監査が立ち入る前の企業内部の監査事情でございますけれども、これらにつきましては、定款に基づいて監事等が決められ、今回いろいろな内容を見させてもらった中では十分機能して、不幸な事故から立ち直るいろんな問題について、改善の足跡が明らかであった、というふうに私は確認をいたしております。
なお、二点目の問題でございます。
これらにつきましても先ほど申し上げましたように、
清美公社は所轄の税務署長等々と十分事故の
欠損金等についても、税法上許されるものを追求しながら取り組んでおるという事実も確認をいたしたわけでございます。(「商法の関係聞いてるんだよ」と呼ぶ者あり)
……………………………………………
○
議長(
田久保尚俊君) 他に
質疑はありませんか。
〔「
質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
田久保尚俊君)
質疑を終結いたします。
─────────────────
○
議長(
田久保尚俊君) 以上で、諸般の
報告を終わります。