次に、4の補正予算額、
債務負担行為設定額ですが、
住民基本台帳ネットワークシステム等ハウジングサービス委託の令和2年1月から令和6年12月までの5年間の契約期間のうち、令和2年度から令和6年度までの税抜き総額として5,080万円を設定するものでございます。
次に、5の今後の予定ですが、本年10月に
データセンター事業者と契約を締結した後、
移設準備作業等を経て、ことしから来年にかけての年末年始に移設作業を実施し、令和2年1月6日から
データセンターでの各システムの運用を開始いたします。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
4 ◯委員長(川合隆史君) ありがとうございます。
それでは、これより質疑に入りますが、御質疑に当たっては、最初に一括か、一問一答か、質問方法を述べてください。
なお、質問方法の発言がない場合は、一括として取り扱いますので御了承願います。
それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。盛田委員。
5 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いします。
今回の補正の中身は、
住民基本台帳ネットワークシステム等を
民間データセンターに移設して、委託費用が5,000万円ということで
債務負担行為ということになると思うんですが、
ポートサイドタワーから移設ということですけれども、どこに移設されるのかということをまず伺いたいと思います。
6 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
7
◯市民自治推進部長 民間の
データセンターで、千葉県内にある
データセンターに移設することを予定いたしております。
8 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
9 ◯委員(盛田眞弓君) 余り場所は明確なことはおっしゃられないのかと思いますが、
対象システムは三つあるんですが、三つとも全部同じ場所に一括して管理ということの理解でいいでしょうか。
10 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
11
◯市民自治推進部長 3システムとも同じ
データセンターに移設いたします。
12 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
13 ◯委員(盛田眞弓君) 年末年始を利用してということなので、日にち的に言えば、その間に十分間に合うような作業なのか。移設と言いますけれども、どんな形で向こうへ移動するというのか、データなので、そんなに時間を必要としないのか。作業のおくれということの心配はないのか、伺います。
14 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
15
◯市民自治推進部長 データセンターというのは、
コンピューター機器を保管する、維持管理するために特別につくられた建物でございます。今回の移設というのは、
ポートサイドタワー内にあるサーバーという
コンピューター、その関連機器を
データセンターにいわば引っ越しするという作業でございますので、特段、おくれというのは通常は考えられないと考えております。
16 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
17 ◯委員(盛田眞弓君) 取り扱いのシステムが
住民基本台帳だとか、戸籍だとか、それから法務省の連携ということで言えば、市民の個人情報にかかわるものですので取り扱いは十分注意していただくことは基本だと思うんですが、作業のおくれは、普通であれば考えられないということですので、年末年始を利用しての移設を滞りなくやっていただければと思います。
以上です。
18 ◯委員長(川合隆史君) ほかにございますか。酒井委員。
19 ◯委員(酒井伸二君) そんなにたくさんは聞かないですけれども、一問一答でお願いしたいと思います。
今回、市民局所管の記載されている三つの
対象システムの
システムそのものをハウジングというサービスで民間委託するという案件だと認識しておりますけれども、ちなみに、わかればなんですけれども、恐らく、市民局所管以外の全庁的なさまざまなシステムもハウジングだったりとか、いろいろな形で民間委託とかも含めて進めていると思うんですけれども、例えば、その辺の全体像がどんなふうになっていて、今回、
市民局所管分をさらに廃止に伴って移管していくのか。そうしたシステム全体像に対する今回の案件というところを、もう少しわかりやすく説明できればお願いしたいと思います。
20 ◯委員長(川合隆史君)
区政推進課長。
21 ◯
区政推進課長 区政推進課でございます。
今回、
データセンターの委託に関しまして、情報部門が一括して管理しております
庁内ネットワークですとか、
住民記録システム等の
基幹ネットワーク等の情報部門が管理しているシステムにつきましては
データセンターのほうで管理を委託しているというふうに把握しておりますけれども、その他の個別の所管で管理しているシステム等については、申しわけございませんが把握してございません。
22 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
23 ◯委員(酒井伸二君) ということは、全庁的な
基幹システム自体は、既に
データセンターのほうに移管されていて、恐らく、それが市全体としてのシステム全体の移行の姿というんですか、そこに多分、集約していくような形での考え方、ポリシーのもとで今回、移設するということでよろしいですか。
24 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
25
◯市民自治推進部長 そのとおり、基幹のシステムを保管する
データセンターと同じところに、私どもの
戸籍情報システム等を移管、移設するということになります。
26 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
27 ◯委員(酒井伸二君) 今回、
対象システムが三つになっているんですけれども、それ以外に市民局所管のシステムはどこかに存在していたりとかするんでしょうか。
28 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
29
◯市民自治推進部長 まず、
住民記録システム、いわゆる
住民基本台帳の
データそのものが入っている
記録システムについては、もう既に、
基幹ネットワークシステムのほうに入っていますので、それについては
データセンターに行っています。
市民局で個別に今持っているというのが、この3システムだけとなります。
30 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
31 ◯委員(酒井伸二君) 何度もくどくて申しわけないんですけれども、そういう意味では、市民局所管のものも
基幹システムと同じような形のポリシーのもとで移設ということに今回なるんですけれども、要するに、市民局所管が運用管理していた負担というのは、全体的に集約されていく形になるのか、市民局所管のコストの負担も含めて、ずっとそれは所管別に残っていくということなんでしょうか。どういうことなんですか。
32 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
33
◯市民自治推進部長 今回移設する3システムは、
基幹システムとは切り離した別のサーバーで管理する必要があるということで残っていたものでございます。
同じ
データセンターに移設しても、その状態は変わらずに、戸籍なり、住基
ネットワークなり、それは別のサーバーとして保管していただく。そこの
基幹システムとの間はケーブルでつなぐような形になります。
34 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
35 ◯委員(酒井伸二君) わかりました。
何となく民間の感覚からすると、そういう庁内のいろいろなシステムが多分動いているんでしょうけれども、なるべくならシンプルな形でというんですか、全庁統一的な形で
データセンターも一つに統一して、その中で
システム管理ができるような姿が本来は美しいんじゃないかなと思っていますけれども、いまだに行政の場合は、まだそれぞれ所管別にシステムが分かれているということ自体、あれなんですけれども。いかんせん、今回、一つは、それに近づけるようなコンセプトもあるのかなというふうに思っています。あとは、価格の妥当性なんですけれども、その価格の妥当性だけきちっと、これで間違いないんだというような、皆さんの中での比較検討だとか、今のトレンドだとか、これまでのコストだとかを含めて、我々も予算を通す立場として、この金額で妥当なのか、皆さんがどういう検討をされて予算を通そうとしているのか、その部分だけ最後にコメントをいただけますでしょうか。
36 ◯委員長(川合隆史君)
区政推進課長。
37 ◯
区政推進課長 今回の委託を予定しています
データセンターにつきましては、既に、先ほど申し上げましたとおり、
基幹ネットワーク等の移設先として決まっている
データセンターに移設することから、
LANケーブルなどを使って
ネットワークをつないだりとか、外部の回線を使った設備を新たに引く必要がないなどの別の経費がかからないというメリットがあることから、コストとして妥当だと考えております。
38 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
39
◯市民自治推進部長 参考までに、今の
ポートサイドタワーに部屋を借りて
電子計算機室を置いているんですけれども、そこの年間維持費用というのが案分して出した数字なんですが、年間で4,800万円ほど、1年間でかかっているということになりまして、
データセンターに移設することで、多少、経費が節減できると考えております。
40 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
41 ◯委員(酒井伸二君) こういうシステムの話なので、案件として議員が審査するのは、なかなか難しい案件ではあるんですけれども、今みたいな、要するに、単純に行けば年間4,000万円かかっているところ、そういう意味では5年間で5,000万円でと、相当な
コストメリットもありますし、そういう意味では、しっかりとそういったところを見ながら。あとは、先ほど質問の途中でも言いましたけれども、システム全体をもう少し全庁的にシンプルな形になるようなところをしっかり目指していきながら、ここを集約してくような、今後の流れというのもちょっと期待しておきたいと思います。
この案件については、賛成でございます。
42 ◯委員長(川合隆史君) ほかにございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
43 ◯委員長(川合隆史君) 御発言がなければ、採決いたします。
お諮りいたします。議案第117号・令和元年度千葉市
一般会計補正予算中所管についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
44 ◯委員長(川合隆史君) 賛成全員、よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。
それでは、説明員の入れかえをお願いいたします。市民局の方は御退室願います。御苦労さまでした。
[市民局退室、
経済農政局入室]
議案第120号、第127号審査
45 ◯委員長(川合隆史君) それでは次に、議案第120号・令和元年度千葉市
競輪事業特別会計補正予算について及び議案第127号・千葉市
競輪事業施設整備基金条例の制定についての2議案は関連がありますので、一括議題といたします。
それでは、当局の説明をお願いいたします。経済部長。
46 ◯経済部長 経済部の松戸です。よろしくお願いいたします。失礼しまして、着席で説明させていただきます。
初めに、令和元年度千葉市
競輪事業特別会計補正予算案についてでございます。
補正予算書では33ページからとなりますけれども、
経済農政局議案説明資料により御説明いたします。
1ページをお願いします。
まず、1、補正理由でございます。
新たな競輪事業であります、(仮称)250競輪の実施に当たり、今後必要となります
選手宿舎千葉サイクル会館の改修などに備え、前年度からの繰越金等を財源として、新たに創設する
競輪事業施設整備基金への積み立てを行うものでございます。
続いて、2、選手宿舎であります
千葉サイクル会館についてですが、(1)施設概要については記載のとおりでございまして、築年月日は平成8年2月9日、築23年が経過しております。所在は、千葉市中央区松波1丁目1-10で、敷地面積は1,826平米、延べ床面積は5,144平米でございます。施設構造は
鉄骨鉄筋コンクリートづくりで、地下1階地上6階となっており、新耐震基準に適合しております。居室構成は、宿泊室として4人部屋が36室のほか、食堂、
トレーニング室などがございます。
(2)の今後の改修概要でございますけれども、令和2年度から6年度までの5カ年において、記載の3項目についての改修などを計画しております。
まず、建築保全、建築設備として約8億8,000万円を、具体的には築23年が経過している中、特に必要性が高く、長寿命化に資すると見込まれる外壁、空調、消火設備などの改修を行っていくことを計画しております。
次に、
ガールズ競輪対応整備として約1億4,000万円を、具体的には新たな250競輪でのガールズ競輪の本格的な開催を見据え、女性専用浴室や休息室などを整備することを計画しております。
また、トイレの洋式化等として約3,400万円を、具体的にはトイレの洋式化のほか、施設の
バリアフリー対応などを行っていくことを計画しております。
3の補正予算額ですが、歳出としまして、
競輪事業施設整備基金積立金として9億3,820万1,000円を、歳入としまして繰越金等として同額を補正いたします。
4の今後のスケジュールですけれども、本議案の御承認をいただきましたら、速やかに基金の設置及び積み立てを実施した後、来年度でございます令和2年度以降、順次、250競輪の各種運用ルールの内容なども加味しつつ、具体的な改修に向けての実施設計等を行ってまいりたいと考えております。
2ページに、
千葉サイクル会館の会館写真と案内図を記載しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
補正予算につきましては、以上でございます。
引き続きまして、千葉市
競輪事業施設整備基金条例の制定について御説明いたします。
議案書では10ページとなりますけれども、こちらにつきましても局議案説明資料により説明させていただきます。
3ページをお願いします。
初めに、1、趣旨ですが、新たな競輪事業であります(仮称)250競輪の実施に当たり、選手宿舎である
千葉サイクル会館の改修等に備え、基金の積み立てを行うため、施設の整備を目的とした新たな基金を創設するとともに、既存の千葉市競輪事業基金条例の一部を改めるものでございます。
2、概要ですが、施設の整備を目的とした新たな基金を創設するほか、既存の競輪事業基金条例につきましては、基金の名称を競輪事業運営基金へ改めるとともに、第1条の設置及び第6条の処分につきましては、条中の、競輪事業の施設の整備及びという文言を削除するものでございます。具体的には、下のイメージ図及び別添4ページから6ページにございます条例案及び新旧対照表を御参照いただきますようお願いします。
3、基金創設を行う理由ですけれども、必要な設備投資資金の明確化による将来にわたる競輪事業運営体制の安定化でございまして、具体的には、現状につきましては、アに記載のとおり、既存の基金は基金の設置目的が競輪場の施設の整備及び競輪事業の健全な運営と規定されていることから、基金の設置目的が施設整備と運営とで混在し、明確な区分がなされていない状況でございました。
したがいまして、イに記載のとおり、新たな250競輪の実施を見据え、特別会計収支の安定を目的とした基金と選手宿舎の改修などの競輪事業実施に必要不可欠な投資に備えるための基金とを明確に区分し、財源充当の使途を明らかにすることにより、将来にわたる競輪事業の安定的な実施を目指すものでございます。
4の施行期日ですが、本年度中での積み立てを予定しておりますので、公布の日からの施行とさせていただきたいと考えております。
説明は以上です。よろしくお願いします。
47 ◯委員長(川合隆史君) ありがとうございます。
御質疑等ありましたら、お願いいたします。盛田委員。
48 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いいたします。
新たな競輪ということで250競輪の実施をするに当たって、選手宿舎、
千葉サイクル会館の改修等のために、新たに競輪事業施設の整備基金を創設して前年度の繰越金を積み立てるというのと、それから、これは5カ年の計画で外壁とか空調、消火設備等の改修、ガールズ競輪の対応整備、トイレの洋式化、
バリアフリー対応など、9億3,820万円の補正予算ということなんですが、
千葉サイクル会館というのは、場所はわかるんですけれども、選手宿舎としてどの程度の頻度でこれまで利用されてきたのか、伺いたいと思います。
49 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
50 ◯経済部長 これまでは15節46日の開催でございましたので、46日にプラスして、選手は前検日と申し上げまして、開催日の前に宿舎に入るということで、年間61日、選手宿舎としては使用されていたという状況でございます。
51 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
52 ◯委員(盛田眞弓君) 1年365日のうちの61日が選手宿舎として利用されていたということだと思いますが、選手宿舎ですけれども、この施設の概要はここに少し書いてあって、地下1階地上6階ということですが、市民に開放されていたというふうなことがありますが、それは具体的にどういう施設なのか。市民に開放というのは、どの程度、活用されていたのか、伺います。
53 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
54 ◯経済部長 地域の皆様に使っていただいた事例といたしましては、近隣の高校の入学式、卒業式、あとは地域行事等でございます。この施設につきましては、自転車競技法に基づく選手宿舎ということで、主目的は競輪選手の宿泊ということでございます。地域開放についても可能な限り対応してまいりましたけれども、やはり、競輪の開催日程が決まるのが、どうしても2カ月前ということで、なかなか予定を立てていただきにくいという点と、やはり、競輪も天候等に左右されますので、予備日、順延等にも対応しなければいけないという事情もあり、地域開放というのが限定的であった理由は、そういうところにあると思います。
以上でございます。
55 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
56 ◯委員(盛田眞弓君) 高校の入学式、卒業式、地元の集いとか、食堂を使ってということだったと思うんですが、さほど、言うほど市民の皆さんに使っていただいたという経過もないみたいですね。
今後、新たな競輪、250競輪に変わると、これまで年間365日のうちの61日という形だったものが、もっと選手宿舎としての利用の頻度というのは高まるんでしょうか。
57 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
58 ◯経済部長 今までの競輪と今度の250競輪の一番の違いは、ドーム形式ということで屋根があるということですので、日程の安定、雨でもやれますので、そういう点は予定を立てやすいということになりますので、そういうことも加味しながら、地域利用についても他市の事例もございますので、そういうのも踏まえながら進めて、検討してまいりたいと考えております。
以上です。
59 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
60 ◯委員(盛田眞弓君) 今回、いろいろな改修に9億3,820万円ということで、今回の移設の整備をすると、どのぐらいの延命化ということの予定になっていますか。
61 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
62 ◯経済部長 結論から申しますと、60年以上は使いたいと。平成8年建築ですので、そこから数えて60年以上は使っていきたいと考えております。
63 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
64 ◯委員(盛田眞弓君) 今の施設を60年使いたいということですかね。
そもそも、
千葉サイクル会館の建設の経過は平成8年ということで、その当時の様子を私は余り知らないんですが、千葉ボウル、ボウリング場だったと聞きまして、当時の費用でいくと幾らかかって建設されたのか。
それから、建てるに当たって、建設当時、住民の皆さんにどんな説明をされて、市民開放についても何か言及があったという話を聞いたんですが、どんな意見があったのか、伺いたいと思います。
65 ◯委員長(川合隆史君) 公営事業事務所長。
66 ◯公営事業事務所長 公営事業事務所長の鴻崎です。よろしくお願いします。
まず、費用についてですけれども、用地費が39億9,000万円、建物の建築費が28億円、総額で約68億円という形になります。
それとあと、あちらを建てる際に、地元での開放ということで、実は地元の防犯協会の研修会ですとか、そういったものでは御使用いただいております。あとは、地域の健康診断、そういったものでも使用されていると。
逆に言うと、地元の方々の使える日に限りますけれども、お貸しはしている状況でございます。
67 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
68 ◯委員(盛田眞弓君) 基金なんですが、今回、基金については創設ということになりますが、施設整備と運営というふうに明確に区分して使途を明らかにすると、何で競輪事業が安定的に実施できるのかというところを伺います。
69 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
70 ◯経済部長 やはり、使途を明確にし、使用目的によって、運営と設備の整備のための基金を分けたいと。
その理由といたしましては、今までの基金というのは、基金をつくったきっかけというのが、国からの還付金をその基金に積み立てる。以前、競輪事業が低調なときがございまして、そのときに全国的に還付金を国から受けるための基金ということに、そういう理由でつくったわけなんですけれども、その還付金につきましては問題ないんですけれども、その基金に今度、各自治体が収益が出て積み立てるということになりますと、運営という目的の基金につきましては、使途が不明確な資金という解釈になりまして、今度は国への納付金の対象になってしまう。そういう可能性があるもので、建築のための基金であれば、その対象になりませんので、確実にそこに基金を積み立て、必要な整備に充てることが、例えば、今回は選手宿舎で計上させていただいておりますけれども、選手宿舎は競輪事業を安定的にやるために必要不可欠な施設ですので、そういう意味で安定的にそこに積み立ててきちんと使い、多くのお客さんに来ていただいて収益を上げることが市のためにもなるというふうに思っておりまして、このような形にさせていただきたいと思っています。
以上です。
71 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
72 ◯委員(盛田眞弓君)
競輪事業施設整備基金と競輪事業運営基金というふうに分けて考えると、
競輪事業施設整備基金の中には、今回は選手宿舎ということですけれども、それ以外の施設にかかわるものも含まれてくるんですか。具体的には、競輪事業に必要な施設の整備といった場合はどんな施設が対象になるのか、伺います。
73 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
74 ◯経済部長 現状考えているのは、やはり、サイクル会館、選手宿舎を最優先で整備していきたいと考えておりますけれども、将来的には、例えばシステムの改修費等を想定しております。
以上です。
75 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
76 ◯委員(盛田眞弓君) システムというのがちょっとよくわからないので、もう少し詳しい説明をしていただいてよろしいでしょうか。
77 ◯委員長(川合隆史君) 経済企画課施策推進担当課長。
78 ◯経済企画課施策推進担当課長 経済企画課担当課長の高瀬と申します。よろしくお願いいたします。
システムと申しますのは、新たな250競輪に係る投票、それから選手管理等々に係るシステムでございまして、こちらに関しての将来的な改修構築等を想定しているところでございます。
以上です。
79 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
80 ◯委員(盛田眞弓君) 今回、基金のほうは繰越金ですよね。前年度からの繰越金が財源ということですけれども、基金が不足するということは特に今は想定していないですか。
81 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
82 ◯経済部長 サイクル会館の改修は、今の計画ですと10億円以上かかるということで、現在の想定でも1億2,000万円ほど計画には不足しているという状況なんですけれども、それにつきまして、改修の予定額に対しまして1億2,000万円ほどを5年間で積み立てていきたいと考えています。
83 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
84 ◯委員(盛田眞弓君) 競輪の事業の運営がきちんと回っていくというふうなことが、多分、基本に掲げられていると思うんですが、競輪事業の今後についてなんですけれども、全体として、今競輪事業は全国的にも余りはかばかしくなくて、千葉市も一旦は競輪事業はやめにしようかと言ったところから余り背景が変わっていないかと思うんですが、新たに250という競輪をすることによって、今後、事業がどうなっていくのか、まだまだ見えないところであると。希望的な観測をするのはいいんですけれども、基金の不足だとか、これから安定的に実施するということのための今回の議案だと思うんですが、ピーク時に比べると、3分の1ぐらいまで収益が減っているという中で、新たに選手宿舎を修繕して、それに備えるというふうなことになっていますが、収益が減っているということについてはどういう見解をお持ちなのか、伺いたいと思います。
85 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
86 ◯経済部長 この250競輪につきましては、既存競輪と一番違うところは、オリンピック等の競技と同じルールのもとで公営競技をやるということでございまして、従来競輪と比べてスポーツ性が高く、わかりやすいと。競輪競技のファンというのは一定程度、今伸びている。
ただ、ルールが違うもので、それを公営競技の競輪に引き込めていないというのが一番の課題だと、これはJKAとか業界団体もそのように分析しているところでございまして、今度は国際競技と同じルールでやりますので、新規ファンの拡大、売り上げ向上も見込まれるものと我々も考えておりますし、業界団体のほうもそういう考えで今進めております。
以上です。
87 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
88 ◯委員(盛田眞弓君) オリンピックと同じルールで、大変スポーツ性の高いものだというスポーツと公営事業との兼ね合いは非常に難しいところだなと思っています。
新規のお客さんをふやすということで言えば、新たに競輪のかけごとをする人をふやすということにもつながるのかなということを思いますし、それから、今回、競輪事業の基金を施設整備基金と運営基金とに分けるということによって目的を明確化して安定した体制にしたいということはあると思うんですが、そもそも競輪事業については、もちろんそこで働く職員の方の職場の確保というのは、これまでも必要だと言ってきましたけれども、新たに展開をしていくべきものなのかどうかということは、これまでも賛成の立場をとってきておりません。
今回、施設整備によって選手宿舎として利用しないときには市民の皆さんに活用してもらうと。ドーム型になって、予定的に言えば、日程を組むときなどはこれまでよりは容易になるかもしれませんが、土日祝日ということで、市民の皆さんの使いたいときと競輪の開催日が当たれば、当然、希望どおりに活用されるものではないというものがあるので、地元に開放ということにも余り期待が持てる会館にはならないだろうなと思います。施設整備を行って60年以上の使用を目指しているということですが、長期にわたって競輪事業を存続させていくということも適切なのかということが問われてくるかなということですので、この議案については反対させていただきたいと思います。
89 ◯委員長(川合隆史君) ほかに御発言ありますか。酒井委員。
90 ◯委員(酒井伸二君) 一問一答でお願いしたいと思います。
まず、財源のところなんですけれども、前年度繰越金等というふうになっている、等ということで、もう少し細かなところの内訳というんですか、繰越金がどれぐらいで、それ以外が何でどれぐらいかという財源の内訳を明示していただきたいと思います。
91 ◯委員長(川合隆史君) 施策推進担当課長。
92 ◯経済企画課施策推進担当課長 経済企画課担当課長でございます。
内訳としましては、繰越金が9億3,773万2,000円、基金の運用益としまして46万9,000円、合計が9億3,820万1,000円でございます。
以上でございます。
93 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
94 ◯委員(酒井伸二君) かしこまりました。
それから、今回、全体で改修が約10億円ほどという高額な費用を投資しての施設整備ということで、平成8年で23年ということなので、何となく建物的にそんなにすごく古いのかな、使えないのかなというふうには思えなくて、ただ、これだけのお金をかけて、ここまでの整備をするというお考えの背景にあるものを、もう少しきちっと御説明いただけますでしょうか。
95 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
96 ◯経済部長 やはり、これから250競輪を全国に先駆けて千葉市で開催していくに当たりまして、男子選手、女子選手も含め、いい選手に来ていただきたいというところがございまして、そのためには選手の意向として、やはり、宿泊施設が充実しているというのは大きな要素になるということで、売り上げを上げていくためにはいい選手に来ていただくというのが非常に鍵となると思いますので、それを実現したいというのが1点でございます。
それと、あとはこれからオリンピック・パラリンピックをやるわけですけれども、バリアフリー化という視点で、パラリンピック競技の選手にも来ていただくために
バリアフリー対応もしたいと考えております。
もう一点、これは全庁的な資産経営の視点なんですけれども、この施設につきましては、競輪をやる上で必要不可欠な必要でございますので、計画的に保全し、なるべく長く使うための対応をしたい。この三つの理由から、今回、議案を提出させていただいているものです。
以上です。
97 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
98 ◯委員(酒井伸二君) 今の説明3点は理解いたしました。
5年かけてということなんですけれども、実際、250競輪が始まる時期というのは、もう少し早かったと思うんですけれども、その辺、時期をもう一回確認したいのと、そこで生まれるラップの時間というのはどういうことになっていくんですか。実際、競輪が開催されている間、改修期間があると、そこら辺の考え方をお聞かせいただけますか。
99 ◯委員長(川合隆史君) 経済部長。
100 ◯経済部長 酒井委員おっしゃるとおり、来年、2020年内の竣工というのを目指しておりまして、目標ですと、2021年の早い時期から公益事業としての競輪をスタートしたいと思っております。
ですので、一番最高の形は、そのときにサイクル会館も整備されているというのが一番なんですけれども、そこは、やはり、実際やるに当たって、女子選手のあっせんがどうなるのかとか、日程、開催日がどのぐらいになるのか。業界と詰めなければいけない期間もありましたので、その辺がかなり具体的になってきたという点と、昨年度、初めて借り上げ開催という形で、川崎、松戸を借りて開催したわけですけれども、やはり、決算が確定しないと、どのぐらいあるのかというのが明確にならないという2点がございました。
具体的に、これからどういうスケジュールかといいますと、5年間かけて、今、一番課題になっているのは女子風呂がないということでございまして、それを建設する。女子風呂ができても、今度は男子風呂のボイラーも弱っているということで、どうしても1年ですぐ終わらないものでございまして、そこは選手の入れかえも含めて、複数年工事に必要と判断しまして、いろいろ工事業者の方の意見等も参考にしながら、こういうスケジュールでやらせていただきたいと考えております。
101 ◯委員長(川合隆史君) 施策推進担当課長。
102 ◯経済企画課施策推進担当課長 経済企画課担当課長でございます。
実際の250競輪の開始は、2021年1月からを予定しております。したがいまして、こちらの施設は稼働させながら修繕を続けていくということになりますが、大きく2項目ございます。
稼働しながらの修繕ということになりまして、こちらの定員は144名を考えております。箱の定員としては144名なんですが、実際の250競輪の選手としては、1開催当たり36名、プラスアルファ役員等を含めまして50人から60人程度での稼働であるというところがはっきりしてまいりました。
先々、施設を長期間もたせていくという中で、稼働しながら修繕を図っていくということが今後も必要になってまいりますので、イメージでいきますと半分ずつ修繕していくと。部長からの説明もありましたとおり、女子風呂をつくりまして、その間は男子風呂に関して時間制で動かしていく。そして、女子風呂ができた後、男子風呂の修繕を行いますが、今度は女子風呂としてつくったものを男女の風呂で時間制でやっていく。そして、宿泊施設のほうの空調等につきましては半分ずつ、階ごとに直していくというような形で動かしながら修繕していくということで5カ年をかけていくと。
さらには、250競輪のルールの微修正、それから選手のニーズ等も徐々に変わっていく部分もございますので、必要な施設、例えば、トレーニングルームであるとか、マッサージルームであるとか、そういった選手のニーズにしっかりと応えて、優秀な選手をあっせんするために必要な設備を整えていく。そのための準備も踏まえまして、5カ年という期間をかけて修繕していきたいと、このように考えております。
以上でございます。
103 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
104 ◯委員(酒井伸二君) 非常によくわかりました。
今回の補正の一番のポイントは、先ほど、部長のほうからも御説明がございましたけれども、250競輪のスタートに当たって、やはり、いい選手をしっかり集めてということで成功例に導いていく一つの施設として、より充実が必要だろうというところは非常に理解しました。
ただ、もともと今の250競輪の施設全体を見直してつくっていこうとなったときにも、恐らく、この話は出ていなかったお話でございまして、本来であれば、もう少し計画的にというんですか、250競輪をやるぞといって、今の施設を立ち上げるときに、やはり、ここまで目を行き届かせながら計画すべきことであったのではないかなと私は思っています。
非常に高額な財源もどうかなというところもありましたけれども、基本的には前年度等の繰越金という、あくまで競輪事業の中で賄ってきたものの中できちんと財源をやりくりするということでございますので、その辺も含めて理解はするところでございます。
ということで、あとは実際の再来年のスタートから実際に稼働しながらの修繕ということになりますので、その辺もしっかりと、逆にいい選手が集まらないということにならないように、しっかりと取り進めていただければというふうに思います。
案件については賛成でございます。
105 ◯委員長(川合隆史君) ほかに。白鳥委員。
106 ◯委員(白鳥 誠君) 意見だけ申し上げます。
この改修につきましては、今もお話がありましたとおり、よい選手に来てもらうこと、パラ選手の利用も可能にすること等の理由から、これは必要なことだということだと思いますので、賛成させていただきたいと思いますが、あいているときもかなり多いでしょうし、近隣住民の方との協力もさらに必要だと思いますので、今後、いろいろな角度から活用については検討して進めていただくということを求めまして、お願いをしまして賛成の意を表明させていただきます。よろしくお願いいたします。
107 ◯委員長(川合隆史君) ほかにございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
108 ◯委員長(川合隆史君) 御発言がなければ、逐一採決いたします。
お諮りいたします。まず、議案第120号・令和元年度千葉市
競輪事業特別会計補正予算についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
109 ◯委員長(川合隆史君) 賛成多数、よって、議案第120号は原案のとおり可決されました。
続いて、お諮りいたします。議案第127号・千葉市
競輪事業施設整備基金条例の制定についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
110 ◯委員長(川合隆史君) 賛成多数、よって、議案第127号は原案のとおり可決されました。
それでは、説明員の入れかえをお願いいたします。経済農政局の皆様は御退室をお願いいたします。御苦労さまでした。
[経済農政局退室、市民局入室]
議案第126号審査
111 ◯委員長(川合隆史君) それでは次に、議案第126号・千葉市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。
当局の説明をお願いいたします。
市民自治推進部長。
112
◯市民自治推進部長 市民自治推進部長、山根でございます。座って説明させていただきます。
それでは、議案第126号について御説明いたします。
議案書では8ページです。
市民局議案説明資料の2ページをお願いいたします。
議案第126号・千葉市印鑑条例の一部改正についてでございます。
1の改正の趣旨ですが、住民票、個人番号カードに旧氏の併記を可能とする
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、本年11月5日に施行されることに伴いまして、登録印鑑に旧氏を使用することを可能とするほか、所要の規定を整備するものでございます。
なお、ここで言う旧氏とは、四角の中にありますとおり、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものでございます。1人につき一つ、住民票等に記載することが可能というふうに改正
住民基本台帳法施行令に規定されているところでございます。
次に、2の改正の内容ですが、
住民基本台帳法施行令の一部改正によりまして、住民票に旧氏の併記が可能となるため、登録を受けることができる印鑑についても旧氏を使用している者を可能とするほか、印鑑登録証明書の記載事項の氏名について旧氏を追加するものでございます。
参考ですけれども、
住民基本台帳法等の一部改正について御説明させていただきます。
(1)で
住民基本台帳法施行令の一部改正は、女性活躍推進の観点から、氏に変更があった者は住民票に旧氏の記載を求めることができる旨などが規定されたものでございます。求めることができるということで、請求のあった者に限って住民票に旧氏が併記されるということになります。
これに伴いまして、(2)にありますとおり、総務省が定める印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されまして、本議案の条例改正は、この改正後の事務処理要領に準拠したものとなっております。
次に、3の施行期日ですが、
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行日と同じく、令和元年11月5日としております。
条例議案の説明は、以上でございます。
113 ◯委員長(川合隆史君) 御質疑等がありましたら、お願いいたします。盛田委員。
114 ◯委員(盛田眞弓君) 質問はありません。意見を述べたいと思います。
印鑑登録に旧氏を使用することを可能とするということで、これは別に当然のことかなと。女性活躍推進の観点という参考の説明もありましたけれども、どちらの氏を名乗るのかは、それぞれの夫婦で決めているものなので、夫が妻の氏に変更している場合も当然あるかと思いますし、印鑑に旧氏を使えることで仕事上の証明とか、今は何もないので、契約などで不利益をこうむることがなくなるのはいいことだというふうに思いますので、賛成をさせていただきます。
115 ◯委員長(川合隆史君) ほかに御発言ございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
116 ◯委員長(川合隆史君) ほかに御発言がなければ、採決いたします。
お諮りいたします。議案第126号・千葉市印鑑条例の一部改正についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
117 ◯委員長(川合隆史君) 賛成全員、よって、議案第126号は原案のとおり可決されました。
議案第142号、第143号審査
118 ◯委員長(川合隆史君) 次に、議案第142号・住居表示の実施について及び議案第143号・町の区域及び名称の変更についての2議案は関連がありますので、一括議題といたします。
それでは、当局の説明をお願いいたします。
市民自治推進部長。
119
◯市民自治推進部長 それでは、議案第142号及び第143号について御説明いたします。
これらの議案は、中央区都町及び若葉区加曽利町の一部区域について、新たに住居表示を実施するとともに、町の区域及び名称を変更するものでございます。
議案書では58ページから64ページまでですが、
市民局議案説明資料により説明させていただきます。
資料の6ページをごらんください。
最初に、議案第142号・住居表示の実施についてでございます。
1の趣旨ですが、市街化が進むにつれ、土地の分筆、合筆により欠番や飛び番が生じるなど、住所がわかりにくくなっている区域において、地番とは関係のない合理的な番号を順序よくつけ、住所とする住居表示整備事業を実施するものでございます。
次に、2の内容ですが、住居表示に関する法律第3条第1項の規定に基づき、実施区域を中央区都町及び若葉区加曽利町の一部区域に定め、住居表示の方法を街区方式とするものでございます。
(1)の実施区域は、中央区都町及び若葉区加曽利町の一部区域です。
7ページの別図をごらんください。
そこに実施区域を太い実線で示しております。
実施区域である中央区都町及び若葉区加曽利町の一部区域は、東側には国道16号及び京葉道路、南側には国道126号、北側には国道51号が走り、中心部には幹線道路である富士見加曽利町線が通る区域で、全体的に市街地を形成している区域でございます。
次の議案第143号によりまして、今回、加曽利町から都町に編入する区域は、実施区域を示す実線と現町界を示す破線に囲まれた逆L字型の区域でございます。
それでは、6ページにお戻りください。
参考の表は、住居表示を実施する区域の本年6月末現在の面積、世帯数及び人口をあらわしたものでございます。数値につきましては、ごらんのとおりとなっております。
(2)の住居表示の方法は、道路等によって区画された街区に順次よく符号を付して表示する街区方式を採用するものでございます。
3の実施予定日ですが、令和2年2月3日を予定いたしております。
続きまして、8ページをごらんください。
議案第143号・町の区域及び名称の変更についてでございます。
まず、1の趣旨ですが、議案第142号の住居表示の実施についての住居表示整備事業を実施することに伴いまして、町の区域及び名称を変更するものでございます。
次の2の内容でございますが、住居表示整備事業の実施に伴い、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、中央区都町及び若葉区加曽利町の一部区域において、町の区域及び名称を変更するものでございます。
(1)町の区域は、前の議案第142号の実施区域と同様でございます。
(2)町の名称ですが、都町及び加曽利町の一部区域を都町4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目とするもので、一部区域については都町3丁目に編入いたします。詳しくは10ページの別図2をごらんください。
そこの国道126号というのが下の南のほうにあるかと思いますが、そこの126号よりも南の部分につきましては、既存の都町3丁目に編入いたします。そこから順に、連続して北側に向かって都町4丁目から8丁目とするものでございます。こちらの町の区域及び名称の変更の執行予定日も、住居表示と同じく令和2年2月3日といたしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
120 ◯委員長(川合隆史君) それでは、御質疑等がございましたらお願いいたします。盛田委員。
121 ◯委員(盛田眞弓君) 一問一答でお願いいたします。
中央区の都町に若葉区加曽利町の一部を編入して、地番から合理的な番号を順序よくつけて、わかりやすい住居表示にする二つの議案だと思います。
現在のわかりにくい状況は具体的にどんなことか。それから、地元の皆さんの意見はどうだったのかというのと、今回、変更するのが実施予定日令和2年2月3日ということで、変更に当たっての周知の期間とか、どんな方法で、どういうふうに皆さんに周知するということになっているのか、伺います。
122 ◯委員長(川合隆史君)
区政推進課長。
123 ◯
区政推進課長 区政推進課でございます。
今回、住居表示を計画しております都町地区につきましては、基本的に、地番に基づいて住所が振られておりましたので、その開発によって順々に住所が振られるということで、非常に住所の飛び番、欠番等が多くございまして、非常に住所がわかりづらくなっているという状況がございました。
また、平成2年2月に向けた周知につきましては、これまでもこの事業の計画につきまして全戸に事業計画の内容をポスティングしたことを初め、本年5月にも2回、住民説明会を実施するなどして周知に努めていたところでございます。
また、この議案を可決いただきましたら、令和元年12月に新しい住所を決定いたしまして、その周知を図るとともに、12月に周知する際、住所や今後とっていただく手続等について詳しく説明したパンフレットを配って周知することを予定しております。
以上でございます。
124 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
125
◯市民自治推進部長 地元の皆様の御意見ということだったんですけれども、今、課長から御説明したとおり、飛び番とか地番が順序よく並んでいない。そういった状況がありましたので、もともとは地元の方々から住居表示を実施するようにという御意見をいただいておりました。その上で、私どもから地元に出向きまして説明会等を開催いたしまして、皆様の住居表示の実施と町名の変更について同意をいただいているところでございます。
126 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
127 ◯委員(盛田眞弓君) 地元からの要望ということなので、今、周知の方法は、新住所にするための手続のパンフレットをお配りするとか、説明会もされているということで、電柱の表示も当然やっていただけるものだと思います。
あと、関連して、千葉市内で地番から住居表示というふうに変更が必要だという対象の地域はどのぐらいあるのか。具体的には、どの地域かというのをお示しいただけますか。
128 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
129
◯市民自治推進部長 今、市内で住居表示が実際に実施されているのは、市街化区域が128平方キロメートルありまして、そのうちの48平方キロメートル、約38%が住居表示を実施されています。
住居表示を実施しなくても、土地区画整理事業などで地番を順序よく整理することもありまして、それによって住所がわかりやすく表示されている区域としては、大体、市街化区域の76%ということになっております。それで残りの部分として、
住居表示等を地元から求められているところといたしましては、幕張町の5丁目、千種町、三角町の地区、さらには宮崎町といったところがあります。そういったところが現在、これからの住居表示の実施の検討の対象になるというところでございます。
130 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
131 ◯委員(盛田眞弓君) 地元からの御要望があるところは、今、幕張町、千種町、三角町、宮崎町というお話がありました。順次進めていくことになるかと思うんですが、次にこういった形で議会に諮られるのに一番可能性が近いかなというのがもしあれば。
132 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
133
◯市民自治推進部長 そこは直ちには申し上げられないんですけれども、市では、住居表示を実施するに当たって、一応の基準をつくっておりまして、市街地あるいは今後、市街地となることが見込まれている地域であったり、土地の分合等により不合理となっている、さらには居住者等の承諾が得られることということを基本的に要件といいますか前提といたしております。これらの基準を満たす地域のうちから、こちら事務方のほうで優先順位を整理しまして、次期実施計画における事業として位置づけたいと考えております。
134 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
135 ◯委員(盛田眞弓君) いろいろ基準をクリアしないと、なかなか進まないというのが、希望していてもなかなかいかないというところが難しいところかなと思います。
郵便物や宅配業者はもちろんなんですけれども、住居表示によって、住民の皆さんの利益に通じるものについては速やかに進めていただきたいと求めておきます。
以上です。
136 ◯委員長(川合隆史君) ほかに。宇留間委員。
137 ◯委員(宇留間又衛門君) 住居表示でちょっと聞きたいんだけれども、一問一答でお願いします。
加曽利町の高速道路の脇から何でやらなかったのかと、加曽利の人から聞かれたんだけれども、今、都町の8丁目が若葉だよね、この中で言えば。その辺はどうなって、どういうふうになっているのか、教えていただきたいと思います。
138 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
139
◯市民自治推進部長 加曽利町からの編入区域については、住居表示を実施しますと、それぞれの皆様がいろいろな契約とか、免許証もそうですけれども、住所の変更を御自身でやっていただくということはございます。そうすると、かなりの負担になるということがございます。そこで、なるべく必要最小限の部分にとどめたというのが今回の結果でございます。
新しい8丁目として予定されている区域については、若干、若葉区の桜木町とか貝塚町と町界が入り組んでいるところはありますけれども、そちらについては、現在、開発等が進められているようでございますので、それによる町の形がはっきりした段階で、再度、整理することになろうかと思っております。
140 ◯委員長(川合隆史君) 宇留間委員。
141 ◯委員(宇留間又衛門君) 区画というのは、なぜ私が言ったかというと、やはり、若葉区より、皆さん中央区がいいと言っているんです。土地の値段も違うというんです。若葉区と中央区は全然違うと。だから、ここのところをこうやってくれれば、やはり、そういうことで聞かれたので、8丁目はどう見たって若葉だなと思って、底地が加曽利になっているんです。底地は都町になっているのか、もともと。清掃事務所のところ、あそこも底地は都町になっているのか。
142 ◯委員長(川合隆史君)
市民自治推進部長。
143
◯市民自治推進部長 今、8丁目と示している区域は、全て都町でございます。今の都町の区域でございます。
144 ◯委員長(川合隆史君) 宇留間委員。
145 ◯委員(宇留間又衛門君) 結構ですけれども、やはり、区画をやるときでも、太い道路でこうやったほうが非常にわかりやすいんです。何でも底地のあれでやっちゃうと、こういう地型がすごく悪いんです。そういうことも検討していただければと思いますので、これには賛成いたします。
以上です。
146 ◯委員長(川合隆史君) ほかにございますか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
147 ◯委員長(川合隆史君) 御発言がなければ、逐一採決いたします。
お諮りいたします。まず、議案第142号・住居表示の実施についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
148 ◯委員長(川合隆史君) 賛成全員、よって、議案第142号は原案のとおり可決されました。
続いてお諮りいたします。議案第143号・町の区域及び名称の変更についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
149 ◯委員長(川合隆史君) 賛成全員、よって、議案第143号は原案のとおり可決されました。
それでは、説明員の入れかえをお願いいたします。市民局の皆様、ありがとうございました。
[市民局退室、環境局入室]
発議第11号審査
150 ◯委員長(川合隆史君) それでは最後に、発議第11号・千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例の制定についてを議題といたします。
審査の方法でございますが、まず、提出者であります盛田委員から提案理由を聴取した後、各委員から提出者に御質疑等をお願いいたします。また、質疑に際して当局に補足説明を求めたい場合には、その旨を述べていただきますようお願いいたします。
なお、提出者におかれましては、答弁は簡潔にお願いいたします。
それでは、盛田委員より説明をお願いいたします。
151 ◯委員(盛田眞弓君) それでは、千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例の制定についての提案理由の説明をさせていただきます。本会議でもさせていただきましたが、今、千葉市内に多数設置されています金属スクラップヤードなど、再生資源物の屋外保管における崩落、騒音、振動、火災、その他の事故などを防止して、市民生活の安全確保及び生活環境の保全のために条例を制定しようとしているものです。
条例を制定することによる効果としては、これまで行政のチェック、規制の及ばなかった再生資源物保管所と事業者に届け出を求めて、必要な協力を求めることができるようになるということです。その概要は、事業者の責務と市の責務に分けて、事業者のほうには、市に届け出を行って提案させていただきました条例の第3条に屋外保管事業者等の責務というふうに示して、事故などの防止、適正な保管、それから市民生活の安全確保及び環境の保全を行うための必要な措置の実施について協力するように努めるとしています。
市の責務として、市民生活の安全、生活環境の保全に支障が生じないように再生資源物の屋外保管の適正な保管に関する施策を推進するということで、市長は、事業者に必要な報告を求め、必要な限度において立入検査、指導及び勧告、改善命令などを行うことができるものとしてあります。
以上、概略について申し上げました。よろしくお願いいたします。
152 ◯委員長(川合隆史君) それでは、御質疑がありましたらお願いいたします。白鳥委員。
153 ◯委員(白鳥 誠君) この目的となっております屋外保管における崩落、騒音、振動、火災、その他の事故等を防止し、市民生活の安全確保及び生活環境の保全のためにこの条例を制定するという目的については、全くそのとおりと賛同はさせていただきます。
しかしながら、実際に問題となっているところも私は拝見して存じておりますけれども、この条例を制定することによって、本当に問題となっているところが解決できるような内容になっているかどうかというところが問題かなと思いますので、そのことを提出者にお伺いしたいのと、補足説明を市の当局のほうにもお伺いしたいと思います。
154 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
155 ◯委員(盛田眞弓君) 今回、提出させていただいたのは、とにかく今何もない状態のままで無秩序に、それで住民の皆さんにも何もお知らせすることもなく、次々とできていると。今はまだ1カ所引き続き、今は75カ所ですか、新たにもう1カ所、つくり始めているということで言えば、何の規制もなくといったところから考えれば、この条例で届け出ということにしても、行政からのチェックが入るということにしてみれば必要なことではないかと思います。
以上です。
156 ◯委員長(川合隆史君) 産業廃棄物指導課長。
157 ◯産業廃棄物指導課長 産業廃棄物指導課、川瀬でございます。
今回の発議案に対してですが、罰則規定がない届け出制であるということです。そこは強制力が弱く、指導の実効性が確保されないというおそれが考えられます。
今、市民の方がおっしゃっているのは、そこで立地することは嫌だと。そういうことが多く寄せられております。今回、この届け出制ですと、届け出さえしてしまえば、どこでも操業ができる。そういうような形になっておりますので、そこでちょっと問題があるのかと考えられます。
以上です。
158 ◯委員長(川合隆史君) 白鳥委員。
159 ◯委員(白鳥 誠君) 御答弁ありがとうございます。
基本的には、この条例は、神奈川県綾瀬市の条例とほぼ同じだろうと思っているんですけれども、綾瀬市の例とかでこれを制定して、その後、どういうような規制が行われて、この目的に沿ったようなことになっているのかどうなのか、その辺のことがわかれば教えていただければと思います。提出者も、当局のほうも承知しているところがあれば。
160 ◯委員長(川合隆史君) では、先に盛田委員から。
161 ◯委員(盛田眞弓君) 足りないところは補っていただければと思いますが、神奈川県綾瀬市で再資源物の屋外保管に関する条例をつくって、このとき、何で条例制定になったのかという背景は、やはり、千葉市と同じで、平成26年の台風のときにスクラップ保管所の囲いが崩れて、スクラップが敷地内から流れ出す被害があったのと、それから、平成27年の金属回収スクラップ保管所で引火により火災が発生したと。また、タイヤの野積みなどもあって適正管理を行うことが必要であるが、有価物ということがあったので、既存の法律では規制できないと。それも千葉市と同じです。独自の条例の制定を試みたということになっています。
独自の条例をやるに当たって、全国の自治体でも幾つも調査を行って、この条例を制定したということでしたが、新たに保管所を設置する事業者が6カ月を経過する日までに届け出をするという、今回、提案したものと同じ内容です。
条例に経過措置があって、条例施行の際、現に再生資源物の保管をしている者、従前の事業者について条例の規定も適用するということになっていました。
ただ、従前の事業者が条例施行の日から換算して6カ月を経過するまでは適用しない。余裕を設けていたということです。市内の15カ所、綾瀬市は15カ所ですけれども、保管所を職員が訪問して、届け出をする事業者も出てきているということで、今、全く取り合わない事業者については、市から連絡を入れても何の音沙汰もないし、こちらから入ることはできないし、市から何のアクションもかけられないということで言えば、条例があれば、市からの指導だとか監督、そうした責任も出てくるし、聞き取り、立ち入りができるということで言えば、今、門前払いになっているところの事業者について改善になるということも言えるのではないかと思います。
162 ◯委員長(川合隆史君) 産業廃棄物指導課長。
163 ◯産業廃棄物指導課長 産業廃棄物指導課です。
綾瀬市が条例を制定したのが、ことしの3月から施行となっております。その中で、先ほど、盛田委員がおっしゃったように、全戸数で15の事業所があるということで伺っております。
それで、まだ施行後、間もないことですから、それに対する効果というのがまだはっきりとは聞いておりません。
ただ、綾瀬市がこの条例を制定した目的が、崩落が1件あって、火災が1件あったと。そういうことがありまして条例を制定したと聞いております。
以上です。
164 ◯委員長(川合隆史君) 3回目になりますので、まとめてください。白鳥委員。
165 ◯委員(白鳥 誠君) 御答弁ありがとうございます。
基本的には、先ほど申し上げた、ここにもお示しいただいているとおり、目的については全くそのとおりで、全く規制が及ばないようになっているところをこういう条例をかぶせていくということは、非常に意義のあることだということは承知いたします。
しかしながら、当局が基本的にこの目的に沿った活動が、この条例ができることによってできて、本当に住民の環境改善につながるような指導、改善が実現できるようになっていくかどうかということに関して言えば、ほかの条例とかを見ても、届け出というのは非常にある意味、全く関係ない。勝手にできるということではなくて、やるという意味においては意味があるかと思いますけれども、逆に届け出を出してしまえば、それで義務を果たして、それ以上のものは受け付けないということもあり得るかなと思いますので、最後に3回目になりますけれども、お伺いいたしますけれども、当局のほうの皆さんが、先ほどの1回目の御答弁で、罰則の内容がないというようなこともおっしゃっていましたけれども、実際にこれが効果が上がる条例とするために、罰則も含めて、今後、こういうものについてのガイドラインというか、条例というか、そういうものを今後検討していくということが必要かなと私は思うんですけれども、そのことについての見解を最後に求めるのと同時に、そういうことを求めて、そういう内容のものが必要だろうと思いますので、この案については賛成はいたしかねる。あわせて、当局のほうに、実効の上がるような条例を今後検討してつくっていただくことを求めて、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
166 ◯委員長(川合隆史君) 環境局長、お願いいたします。
167 ◯環境局長 今回の問題につきましては、たび重なる火災とか、そういったものがありまして、我々としても、これを生かしていかなきゃいけないと。住民の方も不安に思っているというのは十分認識しております。
これをどう指導していくかというのは、いろいろ他市の事例等もありますし、我々としても、例えば、都市計画の関係法令ですとか、そういったものも含めて、先ほどの罰則という話もありましたけれども、ちょっと勉強していきたいとは考えております。
以上でございます。
168 ◯委員長(川合隆史君) ほかに。酒井委員。
169 ◯委員(酒井伸二君) 一問一答でお願いしたいと思います。
今、白鳥委員の質疑の中でいろいろ質問と答弁もあったんですけれども、ちょっとかぶるかもしれないんですけれども、ちょっとわかりにくかったので再度お聞きしたいと思っております。
まず、今回の案件は、背景には昨今の立て続く火災というんですか、本当に我々の会派としても異常事態だと思っておりまして、こういったことを二度と起こしてはならないですし、住民の皆さんの思いというのを考えると、一体、何をやっているんだというような、本当にそういう声もたくさんいただいておりますし、何とかこの現状を打破していかなきゃいけないというふうに思っております。
そんな背景の中で、恐らく、この条例案も考えられたことなのかなというふうに思っているんですけれども、先ほど来、ずっと質疑の中でも出ているんですけれども、少し実効性というところで乏しいなというようなお話、これは我々も感じているところなんですけれども、本当に今の現状を打破していく、また、業者への指導を強化していくとか、いろいろな取り組みを考えたときに、本当に条例があるからできること。条例がなくても、それこそ一生懸命、指導を強化していくことができるのかなというふうに思っているんですけれども、条例があるから今以上のことができるんだということは何かあるんですか。
逆に、ある分、今の現状で考えると、逆に課題になっちゃうんじゃないかということはないんでしょうか。この二つをまずお聞かせいただいてよろしいでしょうか。当局も補足があったら、お願いしたいと思います。
170 ◯委員長(川合隆史君) 盛田委員。
171 ◯委員(盛田眞弓君) こうした問題に対応するものは何か必要だということの上で、実効性についてはどうなのかということで、条例があるからできること、条例があるがために認めることになるのではというようなこともあるのかと思いますが、実際に今ある産業廃棄物のほうの法律でも、家電のリサイクルにしても、どちらをもってしても、やはり、すき間が生まれてくるということがあるので、今回、規制ということで条例を提案させていただきました。
緊急を要するということで言えば、確かに実効性といったことで言えば、罰則規定ということも必要なのかもしれませんが、そうすると、なお警察だとか、ほかの機関が入ることが必要になるので、規制をすることがおくれるのではないかということもあります。
実際、75カ所の事業所というのは、条例があろうが、なかろうが、行政のチェックなしでどんどん建っているということと、それから、市街化調整区域で禁止されている屋根つきの建物だとか、鉄筋の枠組みのテントの設置なども行われていますし、大型トレーラーが頻繁に出入りするということですし、公道だとか生活道路の傷みが進んでいたり、それこそ今つくろうと思っているところは、住宅地から20メートル、一番近いところでそれしか離れていなくて、何の説明もなくつくられつつあるということですから、一刻も早く、これらの事態に対応するということがまず必要なのではないかということで、罰則というふうな実効性ということを言われますけれども、それをしていると、まださらに期間が向こうへ伸びるということも含めて、今回、罰則なしで届け出制ということの条例の提案をさせていただいたところです。
以上です。
172 ◯委員長(川合隆史君) 当局から。産業廃棄物指導課長。
173 ◯産業廃棄物指導課長 まず、条例の施行によりできることですが、届け出がちゃんと正規に出されてきたとすれば、場所の把握をすることができると思います。届け出に基づいて、今度、立ち入りとか指導ができるようになると思いますので、その点では条例のいいところではあるかとは思います。
ただ、現状で届け出がなくてもできることになるんですが、市民の方から騒音、振動の問題の御意見が寄せられています。それについては既存の基準のある騒音規制法、振動規制法、それらの指導は一応行っているところでございます。
また、消防についても、消防局のほうで随時立ち入りをして調査を行っているところでございます。
以上でございます。
174 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
175 ◯委員(酒井伸二君) わかりました。
いずれにしても、今の現状というんですか、こういう連続する火災とか、これを本当に防いでいかなきゃいけないんですけれども、これまでの火災への対応だとか現状に対する当局の取り組みとして、逆にこういう部分が足りなかったとか、何かそういう反省点というのはございませんか。
176 ◯委員長(川合隆史君) 当局のほうで。環境局長。
177 ◯環境局長 反省点といいますか、昨年度まで中西町というところにスクラップ場がございまして、たびたび、あそこは振動とか騒音とかがありました。そこは関係する課が、やはり、都市局ですとか、環境局、消防局がありまして、それぞれ関係する法令があって、一応、対策会議を設けはしたんですけれども、なかなか現地への立ち入りというのが合同で1回は行ったんですけれども、個別に行くという状況で、そうしますと、自分のところの所管の法令の指導はそこでできるんですけれども、違うところがあったとしても、なかなかそこまでは専門的にはできないので、そういうところは反省といいますか、足りなかったかなとは考えております。
ただ、情報共有がその会議によってできたというところは、かなり大きなメリットではありました。
以上です。
178 ◯委員長(川合隆史君) 産業廃棄物指導課長。
179 ◯産業廃棄物指導課長 現在まで消防局のほうで立ち入りをして、火気の原因とかになるようなものについては指導していただいているところではございますが、今後、先ほど局長も言っていたように、3局で合同で視点を、方向性を同一にして、それで指導ができるのかなと考えております。ですから、その辺を重点的に、例えば、使用済み有害機器があった場合は分別を徹底する、保管の状況をきちんとする。あとは消防、火気のほうを気をつけるとか、そういう指導が徹底してできるのかなと考えております。
以上です。
180 ◯委員長(川合隆史君) 予防課長。
181 ◯予防課長 消防局予防課長の川島でございます。よろしくお願いします。
私どもは、火災等々が起こりますと、立入検査を行わせていただいているんですけれども、それとあわせまして、火災が起こりますと、火災原因調査というものを実施させていただいております。火災原因調査から得られました知見とか、そういうものを蓄積させていただいて、個別の事業所に対して、そういうところから指導をさせていただいていると。
立入検査に関しましては、なかなか金属スクラップに関しては強制力を持った指摘ができないという形に今はなってございますので、あくまでも、今までの火災の知見の蓄積したものから指導させていただいていることなので、もし足りないところがあるということになると、そういった強制力を持った指導ができていないというところが課題でございます。
以上でございます。
182 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
183 ◯委員(酒井伸二君) 我々の会派としても、本当にこの現状を何とか打破してもらいたいと思っていますけれども、今回、発議そのものは、全体を冷静にいろいろ伺って比べても、本当に残念ながら、そんなに実効性のあるものでもないということを考えると、逆に、当局のほうがこれまでのこととか、今の答弁も踏まえて、今後、どんなふうにより効果的に取り組みをしていくのかと、そこをちょっと確認させていただく以外にないんですけれども、そこら辺、当局のほうの考えをお聞かせいただけますでしょうか。
184 ◯委員長(川合隆史君) 環境局長。
185 ◯環境局長 先ほど、ちょっと申し上げましたけれども、中西町の件は連絡会議を3局で設けまして、立入検査というか、指導を随時行ってきたわけですので、その結果かどうかわかりませんけれども、結果として、そこの1業者が撤退したということで、一定の効果があったと我々は考えています。
今回、騒音というよりは火災ということですので、そこに視点を置いた、結局、関連局は環境と消防と都市局になるんですけれども、名前はあれですけれども、金属スクラップ堆積場検討会議みたいなものを立ち上げまして、情報を常に共有して3者での同時一斉立ち入りというのを、先ほど、中西町の場合は1回だったんですけれども、今回も回数をふやして、同時に多角的な視点から、実際、発火の可能性ですとか、不適正な管理とか、そういったものを摘発なりしていこうということで、これは早急に立ち上げる考えはございます。
以上でございます。
186 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
187 ◯委員(酒井伸二君) これまで以上に、恐らく立入調査とかに相当力を入れていただけるということなんだと思うんですけれども、その辺の、例えば頻度だとか、取り組みぐあいが本当にこれまでとこう違うんだみたいな、その辺の考えがさらにございましたら、最後にお聞かせいただきたいと思います。
188 ◯委員長(川合隆史君) 産業廃棄物指導課長。
189 ◯産業廃棄物指導課長 現在、関係局では、各事業所の年1回以上の立ち入りをし、確認して、毎日パトロールを実施しております。消防局のほうでも1年に1回の頻度で立入調査を実施し、当該検査により法令違反や指摘があった場合は、解消方法を求めているところでございます。
このように、現在、局ごとにやっているところですが、今後は関係部局と協議、調整をして、統一した指導を行えるよう、適切な頻度で合同立入検査を実施していきたいと考えております。具体的な頻度につきましては、3局で調整をした上で効率性も考慮し、月に2回程度、合同で立入調査を、3カ月に1回程度で各事業所の防火対策等を確認し、事業所の火災予防意識の向上を図っていきたいと考えております。
以上でございます。
190 ◯委員長(川合隆史君) 酒井委員。
191 ◯委員(酒井伸二君) とにかく発生の要因というものをしっかりと押さえて、本当に現実的に現状を打破していくということが一番重要だろうというのが会派としての考えでございますので、この3局、環境局を中心に、消防局、都市局と、本当に威信をかけて取り組むんだという、本当にそういう思いでやっていただきたいというのが我々会派の思いでございます。そこにとにかくかけたいという思いと、とにかく実効性を求めなきゃいけないので、今回、発議を出していただいたことは、一つの背景にあるものは本当に賛成でございますけれども、実効性もそんなに薄いですし、ある意味、当局の取り組みをしっかりやっていただきたいということと、さらに現実的に防止していく施策というものも、我々もまた引き続き模索をしていきたいと思っております。
この発議に関しては、賛同しかねます。
192 ◯委員長(川合隆史君) ほかにございますか。石橋委員。
193 ◯委員(石橋 毅君) 一括で。非常に悩ましい。うちの会派にもこれに熱心に取り組んでいる議員がいまして、何とかしろという声は、市民だけじゃなくて、議員のほうからもかなりきつく出ている。非常に悩ましく、この条例の件についてやっているんですけれども。
ただ一つ、先ほど、白鳥委員のほうからもありましたとおり、罰則がないということで、届け出ということになると、私があした、あの土地を借りてやりますよということで届け出をすればできるのかというような安易なものになっても困る。やるならば、それだけの強制力がある、また実効性の高いものをやっていただかないと、この廃棄物という大きな課題に対処できないのかなというふうに思っているんですけれども、今、お話を聞くと、3局でそれぞれが合同になって対応していただいているということでございますので、これがより一層、回数をふやしてやっていただきたい。また、できるのかどうか。
それと、もう一つは、土地の所有者、要するに、廃棄物の業者が探してくる業者、土地を皆さん方が見た中で、この土地の所有者に対する、こういうものがあるとこうだよというような方法を教えていただきたい。今は簡単に貸しますけれども、この業者がいなくなったら、あなたがこの土地のこの処理をしなくちゃいけないというようなことの例示を設けながら所有者のほうにやっていただかないと。我々若葉区は困っているんです。道路がどんどん広くなると、大きなトラックがどんどん来て、その隣に山があると、地主さんは手入れが面倒くさいから簡単に貸しちゃいます。だけれども、業者が一つ、二ついなくなると、今度は年寄り夫婦がこれを処理しなきゃいけないというような、今の振り込め詐欺とか、そういう事件と同じように、土地の所有者に対して、都市計画の面からも見て、そういう面を指導していただければしていただきたいという、お願いの文書になろうかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
もう一つは、火事が若葉区の中でも、この間も高根町のほうのそういうところであったということでございます。ですから、この間、台風でよく加曽利のスクラップが置いてあるところも飛ばなかったなというふうに安心しているんですけれども、物事が悪くなれば、行政の仕事はピッチが上がると。綾瀬市についても、そういうものがあったから、こういうものが早急にできたと思うんですけれども、それがない前に、早く3局でいい案をつくっていただいて、強制力があるものをやっていただきたい。
やっている人は、どこの国だとか、どこのということではなくして、どうしてもこういう業界というのは、そういうことで食い逃げ、やりっ放しで逃げちゃう。二転三転した所有者がその後やっているというようなことになりますので、土地所有者の啓蒙活動と火災に対する消防の立ち入りという大きな課題がありますので、それを盾にとりながら、3局の皆さん方が現場に入っていただきたいというふうに思います。うちの会派の議員の熱心さは、中西町の件でも、皆さん方はよくわかっていると思いますので、その点は強くかみしめながら、いい案を、いい条例を、それで実効性のある強固なものをつくっていただくことをお願いし、この件に関しましては、私個人としては会派としてもまとまりがないので反対ということになろうかと思います。この補足はお願いいたします。
194 ◯委員長(川合隆史君) 意見だけでよろしいですか。市当局からは。(石橋委員「いいです」と呼ぶ)
それでは、宇留間委員。