千葉県議会 2012-06-28
平成24年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2012.06.28
7 議事の経過概要
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開 会
午前10時開会
◯委員長(山本義一君) ただいまから
環境生活警察常任委員会を開会いたします。
会議に先立ち申し上げます。
杉田委員には、本日、体調不良のため欠席する旨の届け出がありましたので、御了承願います。
また、瀧田委員には、おくれる旨の届け出がありましたので、御了承願います。
朝日新聞千葉総局ほか16者から、本
常任委員会取材のため録音したい旨の願い出があり、
千葉県議会委員会傍聴規程第8条の規定により許可しましたので、御了承願います。
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会議録署名委員の指名
◯委員長(山本義一君) 初めに、
千葉県議会委員会条例第24条第1項の規定により、
会議録署名委員に佐藤正己委員、佐藤浩委員を指名いたします。
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付託案件及び審査順序
◯委員長(山本義一君) 本委員会に付託された案件は、
環境生活部関係が議案4件、警察本部関係が議案2件であります。
なお、審査の順序は、初めに
環境生活部関係、次に警察本部関係とします。よろしく御審議願います。
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審査の開始(
環境生活部関係)
◯委員長(山本義一君) これより
環境生活部関係の審査を行います。
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人事紹介
◯委員長(山本義一君) なお、審査に先立ち、4月1日付で人事異動がありましたので、人事の紹介を行います。
初めに、私より異動のあった事務局の担当書記を紹介します。
君塚書記。
佐藤書記。
次に、併任書記を紹介します。
貫井併任書記。
次に、環境生活部の人事異動について環境生活部長から紹介を願います。
戸谷環境生活部長。
(
戸谷環境生活部長から、有害鳥獣・三番
瀬担当部長中岡靖、次長渡邉吉郎、次長北田
博雄、
環境対策監高橋功一、
環境政策課長櫛引宣子、
水質保全課長大竹毅、自然保護課
長今泉光幸、
資源循環推進課長玉田浩一、
廃棄物指導課長石渡安博、
県民生活課長石川
徹、県民交流・
文化課長安藤三之、副参事兼
環境政策課政策室長横尾明廣、副参事兼環
境政策課三番
瀬再生推進室長森雅邦、副参事兼
自然保護課自然環境企画室長織田倉仁、
副技監御園生博、副
技監兼廃棄物指導課産業廃棄物指導室長飯田昌久を委員に紹介)
◯委員長(山本義一君) 以上で人事紹介を終わります。
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議案の概要説明並びに諸般の報告
◯委員長(山本義一君) 初めに、議案の審査を行います。
環境生活部長に議案の概要説明並びに諸般の報告を求めます。
なお、諸般の報告に対する質疑は付託案件の審査終了後に行いますので、御了承願います。
戸谷環境生活部長。
◯説明者(
戸谷環境生活部長) 環境生活部長、戸谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
6月定例県議会におきまして
環境生活警察常任委員会に付託され、御審議いただく
環境生活部関係の議案は4議案でございます。
それでは、付託議案の概要について御説明をいたします。
議案第1号千葉県
射撃場設置管理条例の制定についてですが、これは射撃に関する技能の向上を図るとともに、有害鳥獣による被害防止を目的として千葉県射撃場を設置するため、条例を制定しようとするものです。
議案第10号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、これは知事の権限に属する事務処理について市町村への事務移譲を進めるため、当該条例の一部を改正しようとするものです。
議案第15号千葉県環境保全条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは
水質汚濁防止法の改正により、自主測定結果の記録の保存の義務づけ等が行われたことから、規定の整備を行うため、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。
議案第21号訴えの提起についてでございます。これは昭和54年4月に発生した市川市内の廃棄物処理場の汚泥流失事故に係る
損害賠償請求訴訟の判決により、県が原告に支払った賠償金について、県と連帯して賠償責任があるとされた当該処理場の運営者に対して、求償金請求の訴えを提起するものでございます。
次に、当面する諸般の情勢等について御報告をいたします。
まず、放射性物質を含むごみ焼却灰の一時保管場所について御報告をいたします。
県北西部の4市1組合から緊急要望のありました一時保管場所の確保については、昨年10月に候補地として
手賀沼流域下水道終末処理場を提案して以来、7カ月半にわたり鋭意調整に努めるとともに、住民説明会などを開催してまいりましたが、去る18日に、同処理場内に一時保管場所を設置することを決定いたしました。一時保管施設の建設には、完成までにおおむね4カ月を見込んでおりますが、各市の逼迫した状況も踏まえ、早期完成に向け努めてまいります。なお、一時保管に当たっては、県の責任のもと、安全確保に万全を期すとともに、一時保管の解消には、国の設置する指定廃棄物の最終処分場が不可欠であることから、県としても国に全面的に協力してまいります。
次に、災害廃棄物の処理状況について申し上げます。
県内の災害廃棄物の発生量は5月末現在で13万トンであり、これまでに12万1,000トン、93%の処理が完了しております。災害廃棄物の発生量が多かった旭市においては、市町村間の協力や社団法人千葉県
産業廃棄物協会との協定に基づく民間事業者の協力により順調に処理が進み、5月末をもちまして協定による処理が終了したところでございます。今後も被災家屋の解体などにより新たに災害廃棄物の発生が見込まれますが、県としては、引き続き円滑な処理が進むよう、必要な支援を行ってまいります。また、東北地方の災害廃棄物の受け入れにつきましては、県内の災害廃棄物の処理がほぼ終了したことから、岩手県及び宮城県からの災害廃棄物の受け入れに向け、既に受け入れを行っている東京都及び発生元の両県と協議をしているところであり、早急に具体的な受け入れや処理の方法等の検討を進めてまいります。
次に、県民の日事業について申し上げます。
今年度は県民の日地域行事として、県内11地域において、それぞれの地域の特色を生かしたイベントを実施するとともに、千葉県の魅力を県内外に廣く発信する映像作品を募集し、千葉の元気発信CM・ショートムービーコンテストを開催いたしました。今後も県民が千葉県に対する愛着や誇りを感じられるような事業の実施に取り組んでまいります。
最後に、夏の交通安全運動について申し上げます。
本県の
交通事故死者数は全国で唯一、12年連続で減少しておりますが、本年に入り死亡事故が多発しており、一昨日現在で全国ワースト4位となっております。これから夏休みや海水浴シーズンが始まり、交通量の増加や解放感から注意力が散漫となり、事故の発生が予想されます。そこで、本年も7月20日から31日まで夏の交通安全運動を実施し、県民を初め県警、市町村、関係機関等と連携、協働して交通事故の抑止に努めてまいります。
以上、付託議案の概要の御説明と当面する諸般の情勢についての御報告をさせていただきました。
なお、議案の詳細につきましては担当課長から説明をいたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
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議案第1号関係
◯委員長(山本義一君) 初めに、議案第1号千葉県
射撃場設置管理条例の制定についてを議題とします。
当局に説明を求めます。
今泉自然保護課長。
◯説明者(
今泉自然保護課長) それでは、議案第1号千葉県
射撃場設置管理条例の制定について、自然保護課から御説明いたします。お手元の
常任委員会説明資料の1ページをお開きいただきたいと思います。
議案第1号千葉県
射撃場設置管理条例の制定についてですが、これは、現在休止中である千葉県射撃場について、近年増加しつつある農作物の鳥獣被害への対応を図るため再開いたしまして、公の施設として位置づけようとするものでございます。
制定の趣旨は、射撃に関する技能の向上に資する施設、すなわち射撃場施設ですが、これを提供することによりまして、猟銃等の適正な使用を確保し、鳥獣による被害を防止することを目的とするものでございます。
制定の内容についてですが、名称は千葉県射撃場。位置は、従来と同じ市原市古敷谷2620でございます。その主な業務内容は、射撃に関する技能の向上に資する施設の提供でありまして、具体的には、従来の施設のうち、
ライフル射撃場施設のみを提供するものでございます。施設の管理運営については
指定管理者制度によることとし、利用者はあらかじめ指定管理者の承認を受けなければならないものといたします。また、料金については、いわゆる利用料金制を採用することとしておりまして、その金額につきましては、近隣の公設射撃場の料金との均衡などを考慮いたしまして、表のとおりの上限を設定いたしました。
条例の施行期日は平成25年4月1日を予定しております。
概要は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
江野澤副委員長。
◯江野澤吉克副委員長 射撃場再開に対しまして、地元と協議、説明会をなされたと、このように聞いてますけれども、その結果について伺いたいと思います。
◯委員長(山本義一君)
今泉自然保護課長。
◯説明者(
今泉自然保護課長) それでは、御説明します。
県では、これまでこの射撃場に関しまして、地元説明会を地区別に何度も開催してまいりました。今回、抗議文書をいただいた地元町会がございまして、そちらの町会にも過去2回、これまでの経緯や鉛問題、それから防音工事の概要等について説明を行いました。そういったことで基本的な理解を得られたと思って、こちらとしても条例案を提出した次第なんですが、その後、地元町会から抗議文書が送付されまして、県と地元町会との間に誤解が生じているということがわかりましたので、昨晩ですが、改めて地元へ説明へ参りました。
その概要ですけども、さまざまな意見が出ましたけれども、いろいろな意見があったので、地元町会全体の意見集約ということはできませんけれども、多くの意見は、現時点では再開には同意できないという内容でございました。一方で、地元から鉛散弾の全撤去、それから水質調査の公表、それから実際に実弾を撃っての騒音調査の実施、それから住民のコンセンサスを得るように話し合いを大事にしてほしい、また治安の強化、こういった要望をいただいておりまして、県としても、鉛と騒音の問題などを中心に、これからも地元が納得できるように丁寧に説明していく旨を伝えたところです。また、今回の条例案につきましても、現時点で進めることについては納得できないという御意見もありましたが、25年4月の再開に向けて、どうしてもこの条例は現時点で必要な条例であるということを御説明申し上げまして、今後も丁寧に地元に対して御説明していくということを申し上げて、ぜひ御理解を賜りたいと、このように申し上げてきたところでございます。
◯委員長(山本義一君) 江野澤委員。
◯江野澤吉克副委員長 一応、経緯は理解したんですけれども、今後とも地元市原市ですか。それから、地元住民の方々に、鉛だとか騒音だとかにやはり不安を持ってる、このように感じますので、十分説明をこれからもしていただきたい、このように思います。クレー射撃と、それからライフル射撃はちょっと異なりますので。今まではクレー射撃について、非常に鉛がいろいろなところに飛んだというようなことを理解しておりますけれども、ライフル射撃の場合はトンネルの中で撃ちますので、鉛は一極集中して100%回収できる施設と私は伺ってます。そしてまた、騒音は、トンネルの中で撃ちますので、防音効果がかなり今度改善されてると、このように聞いてますので、そうした内容も十分理解できるように説明をしていただいて、できるだけ丁寧に、地元にこれから説明会を開いて納得していただけるように説明していっていただきたいな、このように要望したいと思います。よろしくお願いします。
◯委員長(山本義一君) ほかに質疑……。
山本委員。
◯山本友子委員 江野澤さんから丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。私のほうも、これ、地元ですので。この議案が、説明いただいたときに、このことが地元にちゃんと説明されているんですかというふうにお聞きしましたら、地元ともちゃんと御説明をしておりますというふうにお話だったんですね。それで、ああ、そうなのかなと思いましたけど、一応念のためにと思って地元のほうに電話をしてみたら、いや、聞いてないよという話になりまして、そこからいろいろと感情の、気持ちのすれ違い等が今回の大きな原因の1つだったんだろうと思いますので、2月に説明会を行った後、今回のこの議案の上程までにかなりの時間があったにもかかわらず、説明がなされなかったということに対する地元の不信感が非常に強いと。文書による説明が必要だということと、もう1つは、町会長たちだけに説明するんじゃなくて、その他の町会の会員の方たちにもすべて、一応、こういう集会がありますよと御案内した上での集まりを再度設けていただきたいというようなことがあります。
それから、騒音調査に関しましては、やはり実射で、一体それがどの程度のものになるのかを確認したいというふうにおっしゃってますので、こういった事柄も、ぜひなるべく早く可能な形でやっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
◯委員長(山本義一君)
今泉自然保護課長。
◯説明者(
今泉自然保護課長) 今までの地元のやりとりの中で、やはりいろいろな面で、こちらが理解してたことと地元が理解してたことがどうも違ってた部分というのが確かにございました。そういったことでのすれ違いが今回の状況ということになったのだと思います。それで地元に対する説明につきましては、確かに最後に説明したのは2月ということでございます。その後、実施設計が終わって説明するという御説明をしてたところ、実施設計が今延びてしまってるということで、説明が延び延びになってしまったと。この点については、率直に地元に対してもおわびを申し上げたところでございます。
それから、昨日もそうですが、地元の町会長さんたちを対象に御説明させていただいております。ただ、地元の住民の方たち、もっとたくさんいらっしゃいますので、その方たちにも説明をということはお話しいただいておりまして、それについてはまた地元と調整しながら、そういう機会が持てるように、こちらのほうとしても努力していきたいと思います。
それから、実射の騒音測定ということですけれども、この点につきましても地元のほうから要望いただいておりまして、こちらのほうとしても、実射による測定をできれば一番いいと思うんですけれども、現在の施設の状況ですと、実射が今できる状況にございません。施設の改修をして初めて実射が可能になりますので、そうしますと2月ぐらいになってしまいます。その段階で実射して音の測定はしたいと考えておりますけれども、その実射の測定数値が、騒音レベルがこちらのほうの御説明した騒音レベルとまた全然違うじゃないかというようなお話でしたらば、それはまた、地元に対して今後の対応ということを考えていきたいと思います。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 本当にそういう説明不足だったりとか、顔を合わせて話をする場が少なかったということが大きな今回の原因だと思いますので、きめ細かく、折々に地元と話し合いを進めていただきたいと思います。決して、ちゃんと話せばわからない人たちじゃありませんので、非常に理解力も高いし、それから郷土に対する思いの強い方たちですので、そこをちゃんと説明していただければ納得していただけるので、合意点を図ってもらいたいというふうに思います。ただ、私といたしましては、今回はこの議案については、いかんともしがたいほど説明不足が大きかったなというふうに思いますので、今回は、この常任委員会の席では了解できないということで結論を出させていただきます。
◯委員長(山本義一君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 以上で質疑を終結します。
これより討論を行います。討論ありませんか。
山本委員。
◯山本友子委員 議案1号に関しましては、地元に対する説明不足、それから地元の了解も得られていないということで、まだまだ、ただすべきこともあると思いますので、私としては了解できません。
◯委員長(山本義一君) ほかに討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 以上で討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第1号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手多数。よって、議案第1号は可決すべきものと決定しました。
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議案第10号関係
◯委員長(山本義一君) 次に、議案第10号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局に説明を求めます。
石川県民生活課長。
◯説明者(
石川県民生活課長) それでは、議案第10号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、県民生活課から御説明いたします。お手元の
常任委員会資料の7ページのほうをお開きくださいませ。
この改正の趣旨でございますが、国が進める地域主権改革に係る第2次一括法の一部が本年4月1日に施行され、従来、県の条例で、市町村に移譲しておりました
家庭用品品質表示法及び
消費生活用製品安全法に係る事務が市の事務となったことに合わせまして、権限移譲先から市を除きますとともに、また、この第2次一括法で新たに市に移譲されました監督事務について、町村にも同じ事務を移譲し、整合を図ろうとするものでございます。
ただいま申し上げた2つの法令をちょっと簡単に申し上げますと、
家庭用品品質表示法というのは、消費者の方が製品の品質を正しく認識できるように、製造業者、販売業者などが守るべき義務事項とか表示方法等を定めているものでございます。それから、
消費生活用製品安全法と申しますのは、その製品の構造、材質、使用状況から見まして、消費者の方に危害を及ぼすおそれが高い特定の製品、例えば石油給湯器ですとか、
石油ふろがま等でございますが、そういうものについての安全基準を定めている法令でございます。
次に、2番目にございます県条例の主な改正の内容でございますが、1点目としまして、
家庭用品品質表示法に係る事務のうち、表示の標準を遵守しない販売業者であって、指示に従わない販売業者を公表することにつきまして、主たる事務所及び店舗は1つの町村の区域内のみにある販売業者に係るものに限り、町村に移譲するというものでございます。
2点目は、
消費生活用製品安全法に係る事務のうち、
特定保守製品取引事業者に係る報告徴収、立入検査、特定保守製品の提出の命令に関する事務を町村へ移譲するというものでございます。ここで申し上げます特定保守製品でございますが、これは長く使っておりますと、経年劣化で安全上の支障が生じるおそれが高い屋内式のガス瞬間湯沸器ですとかガスふろがま、あるいはビルトイン式の電気食器洗い機、
浴室用電気乾燥機などでございます。そういうものについては長期使用製品の安全点検制度の対象となっておりまして、こういう特定保守製品を取引する業者は、その特定保守製品をエンドユーザーに引き渡す際に適切な保守の必要性、安全に使うための目安となる期間が終わるころに点検通知が届くように、メーカーに所有者の登録をするようになどということを説明する義務が課されてるところでございます。
3番目としまして、市に事務が移譲されたものにつきましては、移譲先を各市町村から各町村に改めるというものでございます。
施行時期でございますが、平成24年8月1日を予定してございますが、移譲先を市町村から町村に改める規定につきましては、公布の日より施行する予定でございます。
改正する具体的な箇所につきましては、次の8ページの新旧対照表の傍線の部分となってございます。
以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 質疑がないようですので、質疑を終結します。
これより討論を行います。討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 討論がないようですので、討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第10号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手全員。よって、議案第10号は可決すべきものと決定しました。
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議案第15号関係
◯委員長(山本義一君) 次に、議案第15号千葉県環境保全条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局に説明を求めます。
大竹水質保全課長。
◯説明者(
大竹水質保全課長) 議案第15号千葉県環境保全条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。資料の9ページをお開きください。
初めに、本条例の改正理由ですけど、県では公共用水域の水質保全のため、
水質汚濁防止法により、工場、事業場の排水規制に加えて、千葉県環境保全条例による県独自の
水質汚濁防止法と同様な規制を行っております。その千葉県環境保全条例において事業者が行う水質の自主測定の確実な実施を図り、水質結果の信頼性を確保するとともに、水質事故に対する迅速な対応と再発防止を図ろうとするものでございます。
次に、改正の趣旨ですが、
水質汚濁防止法が平成22年5月に改正され、事業者みずからが行う水質測定結果の記録の保存が義務づけられるとともに、記録を保存しなかった者に対する罰則が創設されました。また、事故時の措置を講ずるべき対象が追加されております。このため、条例の特定事業場の設置者が行う排出水の汚染状態の測定結果の記録と事故発生時の措置について改正を行うものでございます。
改正の内容といたしまして、1点目としては、排出水の汚染状態の測定結果の記録の保存の義務を明確化するとともに、その記録を保存しなかった者は10万円以下の罰金に処するとします。
2点目といたしまして、事故が発生した場合に応急の措置を講ずるとともに、県に届け出なければならないとする排出水として、現状では有害物質を含む水のみでございましたが、これに加えて、BOD、COD等の生活環境項目について排水基準に適合しないおそれのある水を追加することとします。
最後に施行日でございますが、周知期間を考慮いたしまして、平成24年10月1日を予定しております。
以上で改正条例の内容説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 質疑がないようですので、質疑を終結します。
これより討論を行います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 討論がないようですので、討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第15号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手全員。よって、議案第15号は可決すべきものと決定しました。
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議案第21号関係
◯委員長(山本義一君) 次に、議案第21号訴えの提起についてを議題とします。
当局に説明を求めます。
石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 議案第21号訴えの提起について御説明を申し上げます。
常任委員会資料の11ページをごらんください。
最初に、本件の経緯につきまして簡単に御説明いたします。昭和54年4月に市川市の原木で無許可の建設汚泥処理場から汚泥が流出して、近接する運輸会社の建物などが破壊され、乳児1名が死亡するという事故が発生いたしました。その後、死亡した乳児の御遺族等の被害者の方々から、当該処理場の運営者と千葉県などに対して損害賠償を求める訴えが提起され、平成3年11月の東京高等裁判所の判決において、県は、事故の危険性を認識し得る状態にありながら改善命令等の権限を行使しなかったことは違法であるとして、処理場運営者とともに共同賠償責任を負うこととされました。当該判決においては、両者の責任割合については言及されておりませんでしたが、県は被害者の救済を考慮いたしまして上告を断念し、処理場運営者に対して求償協議を行うことを伝えた上で、賠償金の全額約2億4,300万円を原告に支払いました。その後、処理場運営者である中村幸男との間で求償協議を行ってまいりましたが、相手方は書面により賠償金全額の負担義務があることを認める一方で、支払い計画等の具体的な協議では事実上支払いを拒否するなど、実質的な協議が進展しない状況が続いております。今後も話し合いによる解決は見込めないことから、訴訟による解決を図ろうとするものでございます。
訴えの内容でございますが、当該処理場運営者であった中村幸男を相手方として、県が支払った賠償金の全額2億4,326万181円の支払いを求めるものでございます。
よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。
山本委員。
◯山本友子委員 これ、事前にお聞きしましたときに、当時の新聞記事等のコピーをいただきまして読ませてもらいましたら、判決として出ておりました金額のほうは約1億5,000万円だった。それに対して遅延金のほうが9,000万円プラスされて現在の金額になって、その満額を県のほうが結果的に払うということになったということなんですが、何でこんなに9,000万円も遅延金が発生してしまったんですか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) いわゆる金利でございますが、この金利につきましては、裁判を行っておりましたので、事故発生時から、裁判が確定し賠償金を払うまでの間の利息でございまして、年5%の法定金利で計算してございまして、9,000万円ということになってございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 11年間、要は裁判をやっていて確定して、それで5%といってたら9,000万円になったということなんですよね。1億5,000万円だって、とんでもないお金なのに、それに毎年毎年座して裁判の結果を待ってるだけで9,000万円のお金を発生させてしまったということが、そもそも、何でこんな2億4,000万円もふやしてしまったのかなって。そこに対する責任というのも県のほうはあるんじゃないかなと思うんですね。
もう1つは、結果的に払えないからといって求償金を請求しているわけですけれども、現在の業者は業をしているんでしょうか。今どうなってるんでしょう。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 非常に、県と相手方とのいわゆる責任問題と複雑な裁判でございまして、しかも二審まで行ってございますので、その間の期間がかかったということでございます。
それから、現在、相手方でございますが、これは私ども、今、法令上の調査権を持っておらない。あくまでもこれは民事上の関係でございますので、相手方の所得状況等について確認できない状況でございますので、相手方の財産状況等については明確にお答えすることができないという状況でございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 これ、やっぱり新聞記事を読んでいて納得できなかったことになって、これが、要するにベントナイトの汚泥がだらだらと流れてしまって、結果的に乳幼児、小さいお子さんまで巻き込んで死亡させてしまったと。ほかにも建物としては10棟埋まって、乳児1人が死亡してしまった。当然、そういう、とんでもない話だったわけなんですけれども、それで県が問われたのは、危険性は認識し得たにもかかわらず、指導監督の義務を怠ったとして、業者と県に対して裁判のほうは支払いを請求したわけなんですけれども、これ、指導監督の義務を怠ったというふうに県のほうは認識していらっしゃるんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) この案件は、実はこのときに、当時、中間処理業の許可手続というのが実は進めてございまして、県は事故前に2回、現地調査を行っております。しかし、実はこの処理場というのは南北に分かれておるわけですが、そのうち事故の起きたのは南側でございますが、県は現地調査の際に、南側は埋め立てが完了しているという説明を受けて、南側の現地確認を行っておらなかったということでございます。あくまでも可能性の問題でございますが、もし県が立入調査の際に事故の起きた南側処分場の確認を行っていれば事故は防ぐことができたかもしれないということでございまして、県の責任を問われたということでございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 こうやって、いわゆる文書で、本人はちゃんとやっておりますよと事業者が説明すれば、はい、そうですかということで納得して現場を確認しなかったということですよね。これは別に昭和54年当時だけじゃなくて、今も相変わらず同じように、書類だけでオーケーならオーケーということがなされているんじゃないかなという気がするんですよね。2回目の東京高裁のときに、県の担当職員は業者の話を信用し、調査対象から外したのは不相当な対応というふうに、これは裁判長のほうが批判をしました。それに対して、被災者らは危険発生を監視できたので自助努力を尽くすべきだったというふうにして県が主張してるというんですね。だけど、そんなものを、自助努力を近隣住民に課すということそのものがとんでもない話なんですが、相変わらず、こういう発想というのは今も県の中で生きているんでしょうか。ここが確認したい。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 1点目でございますが、許可するに当たっては、職員が必ず現地確認を行うように今はしてございます。それから、この当時の裁判の、県は被告でございますので、県としての立場をこの当時申し上げたんだと思うんですが、県は先ほど申し上げたとおり、現地に立ち入っておるわけでございまして、そのように、もし相手方の言うことをうのみにして現地確認をしないで―現地を確認していれば、この事故は防げたということを考えますと、非常に県としても反省すべき点が多い事案ではないかと考えておりますし、判決で指摘される事項については、県としては重く受けとめるべきものだと考えております。この後、県としても、このような反省を踏まえて、例えばこれは無届けの処理場でございますので、例えば不法投棄に対する体制の取り締まりの強化とか、あと職員一人一人が、みずからが県民の生命、財産や地域環境を守っているんだという自覚を持って業務に当たるということが必要であると思いますので、そのような指導もしておりますし、さらに市町村や警察など関係機関との連携の強化を図って努めているところでございますので、この事件の判決というのは、県は非常に重く受けとめるべきものであるというふうに私は考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 本当に重く受けとめているんだったらば、私は、やっぱりこの言葉にすごくひっかかるんですけれども、被災者らは危険発生を監視できたので自助努力を尽くすべきだったという、周辺住民に監視の責任の義務を負わす―義務と言うのかしら。あなた方が、自分の近くでこういうような事業があって、それでちょっと危ないなということであるならば、自分たちでも、それはちゃんと監視できたはずだろうというようなことで責任を周辺住民に転嫁してるんじゃないかと思うんですが、これに対する反省みたいなものというのはないわけですか。この言葉というのは、これ、勝手につくられたものなのか、あるいは県が言ったものなのかも。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) その県の主張は、県として裁判の中で申し上げたことで、勝手につくられたものではないと思います。ただ、委員御指摘のとおり、住民の方にとっても、限界というのは当然あるわけでございますので。ただ、情報が私どもに寄せていただくというのは非常に必要なことだと思いますし、お願いしていかなければならないことでございますが、このような、しかも非常に危険な施設について、しかも、県は既にそれを現地に確認してるという状況でございますので、やはりこれは行政側として、私どもとして、しっかり取り締まっていくべき事案であろうというふうに考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 似たような話は今もあるわけですよね、実際には。市原のところにあります上高根のところでも、今、やっぱり同じように崩落事故を2回起こして……。
(「三十何年前の話を掘り起こしたって、しようがない」と呼ぶ者あり)
◯山本友子委員 掘り返してるわけじゃなくて、今現在、同じようなことを県がやっぱり繰り返してるんじゃないかというふうな思いがありますので話しているんですが、2度ありました。今また、3度目の正直、3度目はないよというようなことで、今かかわってる市原の中の事案もあります。こういうときにも、付近の住民に監視を強要するというようなことじゃなくて、何か問題があるよといったときに、県のほうが、これ、しっかり監視したり、とめたりするというのが、本当に今現在―これ、私は過去の話だと言いますけど、過去の話が全然改善されてないんじゃないかという思いがあるので、ちょっとお話ししてるんですが。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 県といたしましても、このような事案については市町村や関係機関と連携し、しっかり対応してまいりたいと考えてございますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) ほかに質疑……。
藤井委員。
◯藤井弘之委員 すいません、何点か伺います。あってはならない事件、事故、二度と起こしてはならないことなんですが、先ほどの課長の御答弁によりますと、相手の所得の状況がわからないということは、仮にこの訴えに勝ったとしても求償できないということもあるということですね。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 先ほど私、申し上げたとおり、相手の所得状況が確認できないということでございますので、回収の見込みについて確かなことは申し上げられないのが実情でございます。しかし、そもそも無許可の廃棄物処理業を行っていたという悪質な行為が招いた事故でございますので、ぜひ私どもとしては、司法の判断を仰いででも賠償金の請求をしてまいりたいと考えてございますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 逃げ得は許さないという、そういう姿勢は本当に大事だと思います。平成3年に高裁判決が出たんでしたかね。それで、なぜ今、この訴えなんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 県は可能な限り、話し合いによる解決というのを目指してきたところでございます。先ほど申し上げたとおり、2度にわたって県が負担した賠償金の全額を支払うという文書も相手方が出しているということもございまして、相手方との協議に努めてきたんですが、一方で具体的な支払い方法などの話になりますと、発言を二転、三転させ、実質的な協議が進展しないという状況が続き、結果として長期に及んでしまったということでございます。この間の県の対応につきましては、例えば、もっと早い段階で訴訟により解決を図るべきであったなど、反省すべき点はあると考えてございます。このような対応について、今回の県の対応の問題点を検証した上で、こういう場合の対応というのは、私どもとしても改めて検討してまいりたいと考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 逃げ得を許さないという強い立場に立つのであれば、ぜひそういった反省を含めて検証していただきたいと思います。
最後に、部の所管の中で同じような逃げ得みたいな案件があるのかどうか。ちょっとその点だけ教えていただけますか。
◯委員長(山本義一君) 櫛引環境政策課長。
◯説明者(櫛引環境政策課長) 環境政策課でございます。
現在、裁判に訴えなければならないというようなことというふうに受けとめさせていただきましたが、当部におきましては、ございません。
(藤井弘之委員、「はい、結構です」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかに。
竹内委員。
◯竹内圭司委員 藤井委員に似た関連になってしまうんですけど、先ほど賠償金の請求を求めていくという訴えなんですが、賠償金を請求できたとして、実際には求償されないケースも想定されてるような雰囲気だったんですが、そこで当事者の追加とか、その他で書いてあるんですが、何かねらいがあるんですか、これ、当事者の追加とか。あくまでも賠償金の請求をすることを求めた訴え……。当事者がもう払えないということになって、例えば亡くなってしまったとか、事業をされているのが資産もないということであれば。要は、あくまでも、それでも連帯保証なり、家族に求めていくまでのねらいがあるんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) その件につきましては、今後の進展によってということでつけさせていただいてございますが、今は相手方を対象とした訴えでございます。特に意図を持っているわけではなくて、あくまでも、この掲げております相手方を対象として求償協議を行ってまいりたいと。
◯委員長(山本義一君) 竹内委員。
◯竹内圭司委員 今、この方の年齢はお幾つで、事業、何されてるんですか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 70代だと思います。事業は、特に私ども、そこまで確実なあれですが、こういう事業を今専従でやってらっしゃるということではないのかなと思ってございます。
◯委員長(山本義一君) 竹内委員。
◯竹内圭司委員 平成3年から今まで話し合いをしてきて、できなかったことに対する訴えなんですけども、相手方の事業とか、年齢も70代だとか、そういった不確かな中で県がまた訴えを起こすという必然性、どうなんですか。もうちょっときっちりとした状況を、相手方の状況も確認しながら真剣に話し合いをしてきたというふうなものがあるべきだと思うんですが、いかがですか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 先ほど申し上げたとおり、こんな長期にわたって求償協議を行っていたということで、それは私どもも反省しなければならない点はございます。ただ、先ほど申し上げたとおり、法令上の調査権限がございませんので、訴訟を起こすことによって判決をいただいて、それにより求償してくということが今必要であろうと考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 竹内委員。
◯竹内圭司委員 最後になるんですけど、求償協議、そしたら平成3年から実際何回行ってきたんですか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 具体的な回数は、ちょっと、すいません、手元にございませんが、定期的にあったり、または、ある年については年に数回であったりということで非常にばらつきがございます。
それから、一度、向こうから猶予してくれという申し出がございまして、その後、一定期間、約1年ぐらいですかね。全く、ちょっと没交渉になってしまったとか、そういう状況が続いておったということでございます。
(竹内圭司委員、「結構です」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 以上で質疑を終結します。
これより討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 討論がないようですので、討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第21号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手全員。よって、議案第21号は可決すべきものと決定しました。
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節電啓発のための電力使用量可視化を求める意見書(案)関係
◯委員長(山本義一君) 次に、意見書案が3件提出されておりますので、御協議願います。
案文はお手元に配付してあります。
初めに、民主党、自民党から提出されております節電啓発のための電力使用量可視化を求める意見書(案)について御意見がありましたら御発言願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) それでは、当委員会として本趣旨の意見書案を提出することに決定しました。
なお、意見書案の文案については正副委員長に一任願います。
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浄水過程において有害物質を発生させる化学物質の河川等への排出規制を求める
意見書(案)関係
◯委員長(山本義一君) 次に、民主党、自民党から提出されております浄水過程において有害物質を発生させる化学物質の河川等への排出規制を求める意見書(案)について御意見がありましたら御発言願います。
山本委員。
◯山本友子委員 確認させていただきたいんですが、項目の1番、2番あるんですけど、2番なんですが、「浄水過程おいて有害物質を発生させる化学物質」、「立ち入り調査等の権限を強化することによって、規制の実効性を担保すること」とあるんですが、これ、具体的にどういうことをイメージしてるのかなというのがちょっとわからなかったんですが、どなたか御説明を。具体的にどういうことかなと。賛成なんだけど、どういうことなんだろう。
(「後ほど説明に伺います」と呼ぶ者あり)
◯山本友子委員 御説明いただけますか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◯山本友子委員 よろしくお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) よろしいですか。ほかにありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) それでは、当委員会として本趣旨の意見書案を提出することに決定しました。
なお、意見書の文案については正副委員長に一任願います。
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再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書(案)関係
◯委員長(山本義一君) 次に、公明党、自民党から再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書(案)が提出されておりますが、本意見書案は当委員会の所管に属する部分がありますので、所管部分について御協議願います。
なお、本意見書案は2つ以上の委員会にわたりますので、協議結果は参考意見として議会運営委員会に報告することとなりますので、よろしくお願いいたします。
本意見書案について御意見がありましたら御発言を願います。
山本委員。
◯山本友子委員 これについてもちょっと確認させていただきたいんですが、3番なんですけれども、「再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに進捗状況の管理のための独立機関等を設置すること」とあるんですが、何か屋上屋を重ねることになって、また新たな外郭団体をふやすことになっちゃうと嫌だなという思いがあるものですから、これについてもどういう独立機関をイメージしておられるのか、ちょっと聞かせていただきたい。趣旨としては、これも賛成なんです。ただ、どういう独立機関をイメージしてるのかなということで。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 特にこういうものというイメージはありませんけれども、要は規制改革を確実に実施できるような独立機関で、そういうようなお話の天下り先みたいなことにならないような形に。
(山本友子委員、「ぜひそういう形で」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) よろしいですか。ほかにありますか。―なければ、それでは、本趣旨の意見書案を発議すべきものとして議会運営委員会に報告することに賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) それでは、意見の一致が見られませんでしたので、発議することに意見の一致が見られなかった旨、議会運営委員会に参考意見として報告することにします。
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諸般の報告・その他の関係
◯委員長(山本義一君) 次に、諸般の報告・その他について御質問がありましたら御発言願います。
藤井委員。
◯藤井弘之委員 すいません、横芝光町のPCBの無害化実験について、ちょっと教えていただきたいんですけど、実験に県の方が立ち会ったというふうに伺ってるんですけども、ちょっと状況を教えていただければありがたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 試験研究は6月の23日に行われました。朝8時から夜10時までという非常に長い間行われたわけでございますが、この間にトランス2台を使っての試験研究が実施されました。私どもの職員が立ち会ってございます。その結果、PCBの漏えいや飛散がないことなど、支障なく行われたことを私どもは確認してございます。さらに、試験後のPCB汚染物が適正に保管されたことを確認してございます。今後、作業環境や大気環境の測定結果について、専門の分析機関で今分析をしてるところですので、その分析後、改めて報告を受けることとなってございます。また、PCB汚染物が処分された場合は、マニフェストにより、私どもは確認するということにしてございます。今回の試験結果については、その報告書が8月までに県に提出されるということになってございます。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 本当、細かいことを伺うようで申しわけないんですけども、要するに実験をした業者側の研究者か何かわかりませんけども、その方のふるまいとか、手際とか、そういう細かいところに信頼性って生まれると思うんですけど、その辺は今答えられます……。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 私が見たわけじゃないので、ふるまいはとかというのはちょっと細かくあれですが、試験研究自体は問題なく行われたということで報告を受けてございます。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 じゃ、後ほどちょっと伺います。
それからあと、このPCB漏れ、大気になかったというのは、いつごろわかるのか。それからあと、そもそもこの実験結果がうまくいったとか、うまくいかなかったかというのはいつごろわかるんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 作業環境や大気汚染の測定の結果というのは今分析されてるところでございますので、先ほど申し上げた試験研究の報告とともに、8月には私どものほうには来ると思います。ただ、その日は、私どもの職員が実際漏えい、飛散等がないということは現地で確認はしてございます。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 その報告は県に報告があるんですけど、横芝光町にも報告されるんでしょうか。これだけ教えてください。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 私ども県に提出されますので、もし地元の横芝光町のほうでごらんになりたいということであれば―ただ、試験研究の場合、特許にかかわる部分は、ございますので、そこは伏せた形になるかもしれませんが、ごらんいただける範囲では御説明をしたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 もう質問じゃありませんけど、横芝光町とぜひ連携を密にしてやっていただきたいと思います。
以上です。
◯委員長(山本義一君) ほかにありますか。
山本委員。
◯山本友子委員 私から大きく3点があるんですけれども、1点が館山の坂田の件です。これは昨年の12月20日に許可が出た事業なんですけれど、これは昨年の10月に館山市長のほうから事業者に対して、西崎地区全体の事業説明会、搬入車両の通行する地区を対象として、説明会を事業者の主催で事前に実施させてくださいというお願いが県に対して出てたと思うんですが、これがその後、全くなされていないということが地元の方からのお話であるんですが、県のほうとしては承知しておられるのか。
あわせて放射線量の測定についても実施してくださいということが書かれていたと思うんですが、そういうことというのは事業者がちゃんとやってるかどうかということを承知しておられるんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 12月20日の許可後に、事業者が西崎地区の各区からの質問、要望に対し、3月19日に行われた地区の連合区長会において、事業については、法令等はもちろん、質問、要望書に対する回答等に記載された事項を遵守し、誠実に実行してもらいたいとの回答をいただいたというふうに私どもは確認をしてございます。また、この経過については、館山市に対し、3月23日付で報告をされているというふうに承知してございます。
それから、放射線量の測定については、これはまだ、今、実際、搬入もされておりませんので、行われていないということでございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 これは地元の方のお話によりますと、説明会が開かれていないよって。これ、せんだって6月に入ってから聞いた話なんですが、事実誤認なのか、それとも……。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 私どもが承知してるお話と委員御指摘のお話が全く違いますので、改めまして私ども確認させていただきたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 地元の方々は説明会を全く開かれていないということで、これは約束違反じゃないかということで強い抗議の声が上がっておりますので、ぜひその辺をもう一度、再度確認をしていただいて、説明会をしっかりと、区長さんたちだけじゃなくて、地域の住民の方たちに対しても説明するようにと、まず要望していただきたいと思います。
それから、次なんですけれども、今、訴訟が行われているということは御存じだと思います。原告のほうは被害をこうむっている、または今後被害をこうむる可能性が高い地元の方々であり、被告は千葉県で、代表者知事に対して訴訟を起こされているんですが、その内容といたしましては、違法性として、土砂発生元の虚偽申請。土砂等の発生場所が特定していることというのに該当していないと。この事業者、過去にも実際と100%異なった申請を行ったことがあり、悪質性が高いということが1つの要件であり、それから土地所有者の同意書がない、説明会がなされていない、3点目としましては、行政指導に反し、事実上の同一事業者が過去の特定事業を完了していないのに新たな許可申請を出すなどをやっているということなんですが、とりわけこの1番目の土砂等の発生場所が特定しているということに該当していないということを地元の方が非常に強く憤っていらっしゃいまして、この件に関しては何か見解を聞かせてください。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 初めに、県を相手どって求められてる訴訟でございますが、実は私どもにまだ訴状が届いておりませんので、裁判自体についてのコメントというのは控えさせていただきたいと思います。
それから、今御質問いただきました搬入計画の問題でございますが、事業者は県の許可を受ける前というのは、まだ残土事業の事業者にはなり得ないわけでして、発生元と具体的な契約等の協議をするというのが事実上難しいと。下相談はできますけど、契約に向けての正式な協議というのは難しい状況でございますので、許可申請時に提出される搬入計画というのは、あくまでも見込みで作成せざるを得ないということでございます。そのため、許可後に既に搬出先が決まってしまっている場合や搬出先が入札によって決定される場合または発生元の工事内容や時期が変更される場合など、さまざまなことがございますので、搬入計画と異なることはある程度はやむを得ないものであるというふうに考えてございます。また、実際、土砂が搬入されるときには土砂等搬入届とあわせまして、発生元証明書や地質分析結果証明書などを提出させて、搬入する土砂の発生元や土砂の安全性について県は確認をしているところでございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 そうはいいましても、全くのでたらめを、許可をもらいたいがために書いてきたとすれば、これはやっぱり問題だろうと思うんですね。見込みであっても、ある程度の見込み―ここで今工事をしていて、こことはこういう話し合いがされているから、ここのところをぜひうちのところの事業場に入れたいというような話になるんだろうと思うんですが、そういうことが全くでたらめであったと。1回目に提出してきた書類の中で7件ありまして、そのうち、余りにでたらめだということで3件取り下げられて、その後また新たに申請がし直されてまいりまして追加をされまして、うち1カ所は、東京の3カ所を含む8カ所が新たに申請されて出されてきました。
地元の方々が非常に危機感を持たれまして、一つ一つ記載されていることが、本当に今どのような実態の事業が行われているのか、あるいは、これから行われるのか、それぞれのゼネコン等に対して確認をされたんですね。その確認をした結果、100%でたらめであったという事実がはっきりしてきております。それぞれ鹿島建設、清水、竹中工務店、東急、三井住友、安藤建設、順天堂大学、こういう、そうそうたるところに対して、それぞれ確認をしてみましたら、事実誤認でございますとか、全く関係がありません、そもそも前提を欠いておりますので、お答えいたしかねますとか、こういうような回答がそれぞれ返ってきてるわけなんですね。ここまで適当につくったものを、それでも書類だから、よしとして受けるのか。そこのところについて、ちょっとお聞かせいただきたい。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 計画書を受理いたしますと、実際、発生元に土量の発生があるかどうかというのは、私どもは確認をしてございます。
それから、2点目でございますが、この坂田の事業者が、まだ具体的に変更するという届け出が私どもに出てきておりませんので、委員御指摘のように、計画のほとんどがでたらめというか、変更されるかどうかというのは、私ども事実確認としてはございませんが、仮にそのような場合であれば、事業者に対して、そのようになった事情や経緯などについて説明を求めたいと考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 通常、こういう場合に今まで県がなさってきたことというのは、変更があるのならば、軽微な変更ということで届け出をしなさいというふうに言われてきたわけですよね。今回も多分、また、この事業者に対して軽微な変更届を出しなさいということで指摘をされるんだろうと思うんですが、軽微というのは、どのくらいまでが軽微なんでしょうか。大体、軽微という言葉からイメージする私たちの中では、5%かな、10%ぐらいまでが軽微なのかなとかとイメージするんですが、県が考えておられる軽微というのは何%なんでしょうか。約で。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 計画の何%が変更されることが軽微ということではなくて、全体の、例えば事業場自体の構造が変わってしまうとかということはあれですが、発生元が変更になるというのは軽微な変更であるというふうにとらえて軽微な変更届で対応しておるところでございます。ただ、委員先ほど御指摘のとおり、すべてが変更になるということになりますと、その間の事情や経緯などについては、先ほど申し上げたとおり、私どもとしても事業者を呼んで、その経緯などについて改めて確認をしたいと考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 今初めてわかったんですけれども、発生元の変更は全体計画の中の一部分であるから軽微であると、そういうような認識をしておられるということなんですね。いいんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 発生元の変更は軽微な変更ということで届け出を受理してございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 じゃ、その発生元が100%であっても軽微だというふうにおっしゃるわけですね。
◯委員長(山本義一君) 石渡廃棄物指導課長。
◯説明者(石渡廃棄物指導課長) 先ほど申し上げたとおり、やはり事業者にもいろいろな、例えば発生元の事業が変更になってしまう場合とか、それから入札に入ったんだけど、入札が落とせなかった場合等々ございますので、それをもって、すべて規制するというのは難しいと思ってございます。私どもとすれば、安全な砂が入ってくるということを確認することが大事でございますので、先ほど申し上げたとおり、発生元証明書等で確認はしてございます。ということから、発生元の変更は軽微な変更であるというふうに考えてございます。ただし、委員おっしゃるように、今回の場合の全部変わってしまう場合には、その事情や経緯について説明は求めてまいりたいと考えてございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 はい、わかりました。じゃ、しっかりと事業者に説明をさせて、その旨も地元の方々にも、このような説明があったということを、ちゃんと地元のこれに懸念を抱いておられる皆さんにも説明をしていただきたいというふうに思います。こうこう、こういうわけで事業者はこう言ってますし、それについて私どものほうも、確かにそれは軽微な変更であるというふうに認識しましたのでということで、地元に皆さんも説明をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、その次にちょっと入ります。次なんですが、指定廃棄物の今後の処理に関するということで、千葉県への協力要請。放射性廃棄物の最終処分場に関することなんですが、今現在の量、それから、県は国に対して協力をしていくというふうにおっしゃってるんですが、どんな協力をしていくのか。そして、立地可能性の詳細調査、場所の選定は9月をめどにしていますが、現在の進捗状況はどうなっておりますでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 指定廃棄物の最終処分場の関係でお答えさせていただきます。
まず、現在の指定廃棄物の状況でございます。これは実際、国が指定廃棄物と指定して指定廃棄物になるものでございますので、現状、ちょっとすぐわかりませんが、現在8,000ベクレルを超えているという基準のもとでのものについては、今、千葉県内においては合計で4,139トン、5月末でですね。それだけ、今、8,000ベクレルを超えてるものがあるというふうにとらえております。
それから、国への協力の内容でございますが、こちらにつきましては、5月21日に環境副大臣が、知事に要請があった内容でございますが、1つは、立地候補場所の必要な資料提供、あるいは現地調査への協力というのがまず第1点。それから、同じく立地候補場所の選定のための知見の提供というのが第2点。3点目が、選定候補場所の地元市町村への説明の協力というものが3点ということで、基本的にこの最終処分場については国が設置するものでございますので、その中での県に求められている、今、協力というのは3点ということで聞いているところでございます。
それから、9月を目途にということで、国の示したスケジューリングになっております。現在、国のほうでは、国において立地候補場所の選定作業を行ってるとは聞いております。ただ、まだ具体的に今どの程度まで進んでるかということについては、今、まだ特に国のほうからは聞いておらないところでございます。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 具体的なことは国から聞いてないということなんですが、この工程表をいただきましたものを読みますと、大体9月末までには場所の決定をしたいというふうな、これはあくまで国のほうの意向なんですけれど、なっております。ただ、仮置きの問題でも、これだけ、半年以上もめております。今現在も決着がついてるわけでもありません。まして今度、最終処分場ということになりますと、恒久的にそこにあるわけになりますので、もっと事は大きいことになるだろうと思うんですね。9月なんていうのは、とてもじゃないが、無理だろうと。まだ全く我々は何の話も聞かされていない、知らされていない状況の中で、今、既に6月です。ここから先、3カ月で何をどうしていくのかなということで、少しは聞いてらっしゃることはないでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) まず、国のほうでは国有地を含めて、場所の立地の候補を複数箇所考えてくということで国のほうでは説明を受けてるところでございますけれども、まだその詳細については聞いておらないところでございます。
それから、一応9月を目途に場所の選定ということで、実際、その後に住民の説明とか、そういうものに入るスケジュールということで聞いておりますけれども、こちらについても26年度末を目途ということで作業を進めるということでございますので、そういうスケジュールの中で、国のほうでは作業を進めてるものというふうに考えております。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 くれぐれも情報は開示しながら、やっぱり戦々恐々として、うちへ来るんじゃないかと怖がってるところ、たくさんありますので、情報を公開しながら地元と―さまざまな地元が候補として上がると思いますけれども、よろしくお願いいたします。透明性を高めていただきたい。
最後に1点だけ、ちょっと簡単に。千葉県の青少年総合プランというのを先ほど示されまして、これ、冊子をいただきまして、県民生活課が担当になっているわけなんですが、この中のいろんな気になること、たくさんあるんですけれども、きょう1点だけ伺いたいんですが、ニート、ひきこもり等の問題で、小・中学校、高校で不登校というお子さん、本当にたくさんいらっしゃるわけなんですけど、卒業した後のフォローというのがどうなってるのかなと。それ、県民生活課がどんなふうにかんでいってやることになるのかなということをお聞かせいただきたい。
◯委員長(山本義一君)
石川県民生活課長。
◯説明者(
石川県民生活課長) 千葉県青少年総合プランの関係でございます。委員御指摘のとおり、例えば学校を中退されて、学校現場から縁が切れてしまった場合等、就労してる場合を除きまして、確かに適切な支援機関へのつなぎがなかなかできてないというふうに私ども考えております。今回の青少年総合プランの中で私どもの課の事業といたしまして、1つには、教育ですとか、福祉、雇用などの非常に幅廣い関係機関。その中には子供、若者の支援に関するNPO活動をしてる団体さんも入ってございますが、そういう多くの団体の方に入っていただきまして、ネットワークづくりとして、子ども・若者支援協議会というものを、実はこれはことしの1月に設置したところでございまして、こういうところでいろいろな、そういう問題を学校現場ですとか実際の支援機関の御意見を聞きながら、適切な方法について検討してまいりたいというふうに考えております。
それからもう1点、実際に、そういうニート、ひきこもりの若者、お子さんを抱えてらっしゃる保護者、あるいは御本人の方に必要な情報の提供とか、あるいは適切な支援機関、どういうとろに御相談に行ったらいいかと。そういう紹介を行いますワンストップの電話相談窓口ということで子ども・若者総合相談センター、こういうものを設置するものも事業として計上してございます。この子ども・若者総合相談センターは、ことし7月の末ぐらいをめどに設置する予定で今準備を進めているところでございます。こういうところでいろいろ相談も参ると思いますので、そういう相談の状況等も見ながら、子ども・若者支援協議会の中で大きな課題として、いろんな機関の御意見も伺いながら適切な対応方法について検討していきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
◯山本友子委員 どうもありがとうございます。ほかにも気になること、いっぱいあるんですけど、きょうのところは、これだけ、まず。真っ先に気になったことだけ聞かせていただきました。よろしくお願いします。
◯委員長(山本義一君) ほかに。
河上委員。
◯河上 茂委員 さっきの部長の説明の中の2ページ、災害廃棄物の処理状況の中ですね。いつも説明を受けるたびに数字が違うんだけど。ことしの2月議会のときには、この廃棄物の量がたしか14万5,700トンと聞いてるんですよね。ここには5月現在で13万トン。これは調べていくうちに、例えば全壊のうちが、全部地震や波で流されたといううちが、最初に聞いたのは約780トンと聞いたんだけど、その後の発表で900トン近い、890トンぐらいというふうに出た。そういうふうに報告を受けた。調べていくうちにふえるのは、これは当然だと思うんですが、これが何で13万トン、1万5,700トンも少なくなったのか。それはどういうことなの。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) まず、発生量でございますけれども、当初は発生したものを見積もりで見て、大体このくらいの量だろうということで見込んでおりました。実際に分別をしていくうちに、かさが減るものとか、あるいは土とか砂がまじってるというものもございますので、そういうところでの量については最初の見積もりよりも減ってくるという部分はまずございます。
それから、もう一方で、今、委員おっしゃいましたように、新たに解体をしてふえてくるという部分もございまして、そういうものを整理して、5月末時点で13万トンという数字ということで整理させていただいております。このベースでいきますと、2月の議会のときには12万5,000という数字で御説明させていただいたと思いますけども、それに比べると、その後の家屋の……。
(河上 茂委員、「14万5,700トンと聞いてるんだよ。だから、1万5,000トンはどこへ行ったということを聞いてる。12万じゃないよ。14万5,700トン。覚えてる」と呼ぶ)
◯説明者(玉田資源循環推進課長) それにつきましては、今後新たに家屋の解体とか何かで発生すると見込まれるものすべて含んで今14万5,000トンぐらいということで見込んでるところでございます。実際に今、廃棄物として処理を進めてるもののトータルが13万トンという、そういう数字でございますので、ちょっと幾つか数字があって申しわけございませんけども、御理解いただければと思います。
◯委員長(山本義一君) 河上委員。
◯河上 茂委員 この間の説明の中では、約8万トンぐらいは使えるものが出たと。だから、実際に処理したのは7万ちょっとだという話も聞いてるんですよね。そうすると、この数字が全く、13万トンと、使える、いわゆる廃棄物じゃないものが出たわけでしょう、分別して。それが約8万トン出たと聞いてる。全く、これ、違う数字になっちゃうよね。この間、議会前の説明。まあ、いいや。ただ、余りにも数字の開きが、報告するのに開きがあるから今聞いただけだから。いいよ、答えなくて。どうせ、いいかげんにやってるんだろう。いいよ。
◯委員長(山本義一君) いいですか。
(河上 茂委員、「いいよ、答えなくて」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかに。
瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 焼却灰の一時保管について伺います。6月の21日の一般質問で、
手賀沼流域下水道終末処理場は森田知事のほうから、指定廃棄物の最終処分場となることは決してありませんという、そういう答弁があったと思います。それでは、最終処分場となることは決してありませんという、その答弁の理由について伺いたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 手賀沼終末処理場が最終処分場にならないという理由ということでございます。この終末処理場は、本来の目的というのが、手賀沼流域関連7市の排水処理を行うということを目的とした県の行政財産でございます。ここを今回、一時保管場所として一時的に使用しようとするものでございます。そもそもこの用地というのは下水処理のための用地ということで、県としても必要な用地でございますので、国の最終処分場の選定ということを進める中に当たって、もし仮に話があったとしても、県としては、この場所は最終処分としては認めることはできないということで考えてるところでございます。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 ということは、目的を持った行政財産ということであるから、目的外使用はしないという行政の大原則に基づいて、ここはないという認識でよろしいんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 行政財産もいろいろありますけども、ここは終末処理場ということで今後もずっと使っていかなければならない土地ということでございますので、そういう意味で、こちらは最終処分場としては使うことはないということで御理解いただければと思います。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 少し細かい話になりますけども、そうしますと、終末処理場は当然国土交通省の補助金が相当入っていると思います。それ考えると、万が一、恒久化なんていうことになると、これ、目的を持って、下水処理という目的で国土交通省の補助金、何十億と入ってるわけですから、目的外使用となった場合、補助金、国への返還という問題が発生する可能性があると思いますけれども、それについてはどうでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) まず今回、使用に当たりましても、国土交通省のほうに目的外使用の承認を受けて使うということになります。当然、国の補助金が入って取得した用地でございますので、それを違う用途で恒久的に使うとかということであれば、当然、それについては補助金の返還とか、そういう問題は出てくるものというふうに認識しております。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 マスコミの方もきょうたくさんいらっしゃってるようなので、こういう問題というのは感情論では絶対だめだと思いますね。感情で言うと、これ、普通の人に聞けば、反対だという方は、100人聞けば100人です。私はその例外かもしれないんだけども、基本的には反対なわけです。
それで当然、きょうの各紙報道を見ても、印西市長さんがきのう要望に来られたりしてますけども、まず、地元の住民というのが反対してる、あるいは反発しているから、私は、どこかへ最終処分場を確保しろとか、そういうことで言ってるわけではなくて、今やりとりあったように、あくまでも行政財産、目的を持って国の補助金で使ってますから、たまたま今あいてる空きスペースに置くという認識ですから、この指定廃棄物についても、日本は法治国家ですから、国の特措法に基づいて最終的に最終処分場を見つけるということで、迷惑なものをよそに押しつけるとか、そういう発想ではないわけですね。このことはぜひ御理解いただきたいと思うのと、それと説明会について、きょう報道に出ておりました。これについて、印西市のほうから説明会、丁寧にとか、いろいろ報道されておりますけれども、6月9日の住民説明会以降、我孫子市及び印西市の行政や住民から説明会等の要望はありましたか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 今回の印西市議会からの要望の中には、全体での住民説明会という話は記載してございました。それ以外、特に我孫子は抗議文ということでございましたし、要望ということでございますと、印西市議会からは、そういう文言というのがあったものでございます。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 県としては、現時点では自分のほうから説明会云々という考えはないということでよろしいですか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 県としては、周辺住民の方の説明会ということで前回6月9日に開催させていただきました。特に安全性について一番影響のあるという、その周辺の方々について、安全性については十分説明をさせていただいたというふうに考えております。
それからまた、知事からもございましたけれども、やはりそこが恒久化するのではないかという、そういう御懸念というのがその説明会でも寄せられておりますので、知事が直接環境大臣とお会いして、国が責任を持って最終処分場を確保するということで発言をいただいてきたところでございますので、その懸念も払拭されるのではないかというふうに考えてるところでございます。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 そうしますと、じゃ、逆に言うと、例えば地元の行政とか住民から説明会の要望があれば、それに応じるという考えでよろしいですか。
◯委員長(山本義一君) 玉田資源循環推進課長。
◯説明者(玉田資源循環推進課長) 地元の行政とか、あるいは市議会、住民を代表される方とか、そういうところから、今後、より細かな部分、あるいは具体の部分について説明を受けたいというようなことであれば、私どもとしては説明をさせていただければというふうに考えております。
◯委員長(山本義一君) 瀧田委員。
◯瀧田敏幸委員 要望になりますけれども、もしそういう地元の行政なり議会なり住民から説明会等の要望があれば、これ、絶対に安全だということを、私たち常任委員会でも視察を行いまして確認していると。これは科学的知見に基づいて全く安全であるということを懇切丁寧に御理解いただくように御説明していただきたいと思います。
以上です。
◯委員長(山本義一君) ほかにありますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 以上で諸般の報告・その他に対する質問を終結します。
─────────────────────────────
委員長報告
◯委員長(山本義一君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) いいですか。特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。
以上で
環境生活部関係の審査を終了します。
暫時休憩します。
午前11時27分休憩
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午前11時36分再開
◯委員長(山本義一君) それでは、休憩前に引き続き審査を再開します。
─────────────────────────────
審査の開始(警察本部関係)
◯委員長(山本義一君) これより警察本部関係の審査を行います。
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人事紹介
◯委員長(山本義一君) なお、審査に先立ち、このたび人事異動がありましたので、人事の紹介を行います。
警察本部の人事異動については警察本部長から紹介を願います。
鎌田警察本部長。
(鎌田警察本部長から、刑事部長大窪雅彦、生活安全部長西山厚志、地域部長鵜澤憲一、厚生課長
永棟佐市、交通指導課長阿部茂、サイバー犯罪対策課長矢野義春を委員に紹介)
◯委員長(山本義一君) 以上で人事の紹介を終わります。
─────────────────────────────
議案の概要説明
◯委員長(山本義一君) 初めに、議案の審査を行います。
警察本部長に議案の概要説明を求めます。
鎌田警察本部長。
◯説明者(鎌田警察本部長) それでは、議案の概要を説明させていただきます。今回の常任委員会で御審議いただく案件は議案2件であります。お手元の警察本部関係の
常任委員会資料をごらんいただきたいと思います。
初めに、資料1の議案第7号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、これは、昨年8月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の一部改正に伴い、新たに条例を制定するものであります。
次に、資料2の議案第8号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これは銃器犯罪捜査手当の一部改正、特別救助等作業手当の特例の一部改正についてであります。
詳細につきましては、この後、事務担当者から説明をさせていただきますので、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。
─────────────────────────────
議案第7号関係
◯委員長(山本義一君) 初めに、議案第7号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
当局に説明を求めます。
村上交通部長。
◯説明者(村上交通部長) お手元の資料1をお開きください。議案第7号は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の制定についてであります。
今回の条例制定は、昨年8月に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の一部が改正され、同法第36条第2項において、「交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。」と規定されたことから、新たに条例を制定することにより、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上の促進を図るものであります。
具体的な信号機等に関する基準については、お手元の資料に記載のとおり、まず信号機でございますけども、信号機に関する基準については、音響機能、高齢者、障害者等の歩行に要する青時間を確保する機能、歩行者用信号機で経過時間を表示する機能のいずれかの機能を有するもの、または歩車分離式信号機。道路標識に関する基準については、反射材料または夜間照明装置を施したもの。道路標示に関する基準については、反射材料または反射装置を施したもの、横断歩道上に点字ブロックを敷設するものを基準として、それぞれ交通安全特定事業により整備するものであります。
本条例の施行日は平成25年4月1日を予定しております。
よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 質疑がないようですので、質疑を終結します。
これより討論を行います。討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 討論がないようですので、討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第7号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手全員。よって、議案第7号は可決すべきものと決定いたしました。
─────────────────────────────
議案第8号関係
◯委員長(山本義一君) 次に、議案第8号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局に説明を求めます。
岡部警務部長。
◯説明者(岡部警務部長) それでは、議案第8号について御説明申し上げます。お手元の資料2をお開きください。
1.の銃器犯罪捜査手当の一部改正は、暴力団等による危害行為を未然に防止するために行う保護対象者の身辺警護等の保護対策業務について、銃器犯罪捜査手当を支給しようとするものでございます。
2.の特別救助等作業手当の特例の一部改正は、昨年12月に改正させていただいた東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う特別救助等作業手当の手当額を国の改正に準じて改正しようとするものでございます。
次に、改正の理由と内容について御説明申し上げます。
まず、1.の銃器犯罪捜査手当の改正につきましては、保護対策に従事する警察官も保護対象者と同様にけん銃で撃たれて受傷する危険性が高く、極度の緊張を強いられる著しく危険で特殊な業務であることから、新たに特殊勤務手当を措置しようとするものでございます。具体的には、現行の職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第15項の銃器犯罪捜査手当に新たに第6号として、「暴力団等による犯罪の被害者、その関係者等で暴力団等から危害を受けるおそれのあるものに対して当該危害を未然に防止するために行われる作業のうち、著しく危険であるものとして人事委員会が定める作業」を追加するものであります。その手当額は、お手元の資料のとおり日額820円となり、1件の保護対策、これを8人体制で行った場合に必要となる予算は年間約240万円でございます。
続きまして、2.の特別救助等作業手当の特例の一部改正については、お手元の資料の2枚の図面で御説明を申し上げます。図面の1をごらんください。本年3月末までは、福島第一原子力発電所を中心とした半径20キロメートル圏を警戒区域、圏外の飯舘村等を計画的避難区域としておりました。他方、原子炉が冷温停止状態と評価され、危険性が軽減されたことにより、4月1日と4月16日にそれぞれ区域の見直しが行われ、図面2をごらんください。濃いピンク色の部分が帰還困難区域、オレンジ色の部分が居住制限区域、緑色の部分が避難指示解除準備区域として新たに設定されました。これに伴い、国の人事院規則の特殊勤務手当の特例が改正されましたので、国の改正に準じて手当額を改正するものであります。その改正内容は2点であります。
1点目は、原子炉の爆発による被曝の危険性の減少を考慮し、現行の原発敷地内や警戒区域等の作業手当を約3分の2に減じるものであります。その手当額は、原発敷地内が日額4万円から3,300円までの危険性に応じた段階的な金額となり、警戒区域にあっては、図面2、中央の薄いピンク色の部分の警戒区域の欄に記載のとおり、屋外が1万円から6,600円に、屋内が2,000円から1,330円になります。
2点目は、新たに設定された3区域のうち、帰還困難区域と居住制限区域において作業手当を支給するもので、その手当額は図面2のとおり、濃いピンク色の帰還困難区域を警戒区域に準ずる区域として屋外6,600円、屋内1,330円とするものと、オレンジ色の居住制限区域の手当額を屋外3,300円、屋内660円とするものです。年間の影響額につきましては、従来の手当額から約3分の2に減じられることによりマイナス約1,500万円となります。
施行期日につきましては公布の日を予定しておりますが、銃器犯罪捜査手当については4月1日にさかのぼっての適用、特別救助等作業手当の特例のうち帰還困難区域の作業については、国に準じて4月16日にさかのぼっての適用を予定しております。
以上で議案第8号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
◯委員長(山本義一君) これより質疑を行います。
藤井委員。
◯藤井弘之委員 銃器犯罪捜査手当、日額820円というお話なんですが、恐らくこれから身辺警護というのはふえてくると思いますし、ごく最近も退職された警察官が、因果関係わかりませんけども、銃撃されてけがをなさるという事件もあった中で、そう考えますと余りにも安いような気がするんですが、議案に反対するものじゃありませんけども、どう考えたらいいのか教えていただきたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 小林警務課長。
◯説明者(小林警務部参事官兼警務課長) 警務課長の小林でございます。
今回の条例改正は、暴力団等による犯罪の被害者、その関係者等で、暴力団等から危害を受けるおそれのある方に対して、危害を未然に防止するために保護対象者の身辺警戒、あるいは保護対象者宅の固定警戒等に当たる作業手当を措置しようとするものでございます。この作業は、現行の条例で定めてあります暴力団事務所に対する張りつけ警戒と同程度の傷害の受傷の危険性、あるいは精神的負担があるものと考えておりますので、これと同額の日額820円とさせていただいたところでございます。
(藤井弘之委員、「結構です」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかに。
竹内委員。
◯竹内圭司委員 私も同じ感想は持ってるんですけども、余りにも安いんじゃないかなと思ってるんですが、あと他の県との兼ね合いは、これ、特別な条例、県で条例を定めるんですが、今お伺いしてると、年間240万の予算を見込んでる中で職員が大体約3,000人になるのかなと。そして、保護対象者は約400人弱なのかなと思ってるんですが、他の県での状況。要はこれ、820円ぐらいなのか。あとは、こういう保護対象の人がやっぱり300人から400人ぐらいいらっしゃるものなんですか。今の現状についてお伺いしたいんですが。
◯委員長(山本義一君) 小林警務課長。
◯説明者(小林警務部参事官兼警務課長) 警務課長の小林でございます。
まず、他県の状況でございますけども、私ども手元で調査をさせていただいたところでは、一部の県を除いて、ほとんど820円という設定額で今のところ県のほうに御要望させていただいて、あるいは条例で定めてるという状況でございます。
保護対象につきましては、担当の課長のほうで答えます。
◯委員長(山本義一君) 担当課長。
◯説明者(刑事部参事官兼組織犯罪対策本部小池捜査第四課長) 捜査四課長の小池です。
現在、県下におきまして、5月末現在でありますが、保護対象としては約130件を指定しております。ただ、今回の特殊勤務手当ということに関しましては、当方で区分を指定しておりますが、身辺警戒と固定警戒、これが該当するのかなと思われますけれども、保護対象者の安全確保に万全を期すために、詳細はちょっと控えさせていただきますが、身辺警戒について2件指定をして保護対策を講じているところであります。
以上です。
(竹内圭司委員、「はい、結構です」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかに質疑ありますか。
山本委員。
◯山本友子委員 私、この820円のほうは、これ、時給かと思ってたら日額だということでびっくりしたんですけれども、本当に安いなと思ってる。すいません、下のほうの質疑なんですけれども、特別救助のほうの作業手当なんですが、これは原子炉が冷温停止状態と評価されたので見直しが行われたということなんですが、放射能の値のほうは下がってるんでしょうか。どうなんでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 小林警務課長。
◯説明者(小林警務部参事官兼警務課長) 詳細な数値については承知しておりませんけども、国のほうでは、そういう現在の危険性にかんがみて手当の見直しを図ったというように聞いております。それに合わせて、当県においても必要な見直しを行ったというところでございます。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 じゃ、あわせて現在派遣されていらっしゃる方は何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。
◯委員長(山本義一君) 担当課長。
◯説明者(坂本警備部参事官兼警備課長) 警備課長の坂本でございます。
現在派遣してる数字というのは、現在時点ではおりません。これまで、昨年の3月11日の発災から5月末現在で、福島県のほうには千葉県から延べ約1万9,000人が派遣されております。今後の予定としては、7月の中旬から管区機動隊90名が派遣する予定となっております。
以上であります。
◯委員長(山本義一君) 山本委員。
◯山本友子委員 どうもありがとうございます。ここのついている地図を見せてもらいましても、国のほうは冷温停止状態というふうに宣言はしたんだろうけれども、放射能の値は決して低いとは言えない場所なんですよね、どう考えてもね。それで一方的に金額を下げてくるというのはある意味理不尽だなと思うんですが、反対してもしようがないのかなと思いながら、でも、ちょっとこれは納得できない気分ですけれども。
◯委員長(山本義一君) よろしいですか。
◯山本友子委員 はい、結構です。
◯委員長(山本義一君) ほかにありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 以上で質疑を終結します。
これより討論を行います。ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 討論がないようですので、討論を終結します。
これより採決を行います。
議案第8号に賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) 挙手全員。よって、議案第8号は可決すべきものと決定いたしました。
─────────────────────────────
警察官の増員に関する意見書(案)関係
◯委員長(山本義一君) 次に、意見書案1件が提出されておりますので、御協議願います。
案文はお手元に配付してあります。
自民党、民主党、公明党から提出されております警察官の増員に関する意見書(案)について御意見がありましたら御発言願います。
山本委員。
◯山本友子委員 パラグラフ3段目なんですけれども、真ん中辺にありまして、「振り込め詐欺が増加している」と。これは、そうだろうと思います。ただ、「強制わいせつ事件等の性犯罪が増加に転じるなど」というふうに書いてあるんですが、この強制わいせつ事件というのは増加傾向にあるのかどうか、ちょっと教えていただきたいんですが。
◯委員長(山本義一君) 中村刑事総務課長。
◯説明者(中村刑事部参事官兼刑事総務課長) 刑総課長の中村です。
今、ちょっと資料を調べますので、ちょっと時間いただきたいと思います。
◯委員長(山本義一君) いいですか。ほかにありますか。
山本委員。
◯山本友子委員 じゃ、資料のほうは後で結構ですけれども、私たちは強制わいせつ事件というのは、減ってるとは言わないけれど、横ばいの状態なんじゃないのかな、ふえてるとは言えないんじゃないかなというふうにちょっと認識してたものですから、後で詳細を教えていただきたいと思います。
警察官の増員に関しましては、空き交番等の問題等もありますし、増員に対しては賛成なんですが、こういうふうに、ちょっとあいまいなところがあるのが気になります。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) ほかに発言ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) それでは、本趣旨の意見書案を当委員会として提出することに賛成の委員は挙手を願います。
(賛成者挙手)
◯委員長(山本義一君) それでは、当委員会として本趣旨の意見書案を提出することに決定します。
なお、意見書の文案については正副委員長に一任願います。
─────────────────────────────
その他
◯委員長(山本義一君) 次に、その他について御質問がありましたら御発言願います。
江野澤副委員長。
◯江野澤吉克副委員長 私から交通死亡事故についてちょっとお尋ねをしたいなと、このように思ってます。県警では本年、交通死亡事故を抑止するためにアンダー170ですか。こうした意味で対策を講じてきた、このように聞いているわけですけれども、残念ながら、ことしの前半、非常に交通死亡事故がふえている。危機的状態にあるというようなことを感じているわけでありますけれども、このような状況の中で、今回、一般質問の中でも、京都のほうですか。登校中の生徒の中に車が突っ込んだり、館山のほうでも、本県でもこうした事故が起きてる。事故を見ますと、全く車が通らない場所で交通事故が起きてしまうというような特異体質といいますか、想像できないような、歩行者にとっては想像しがたいような場所で起きてしまうというような事故が起きてるわけですね。そうした意味では、非常にそうした対策も難しいんじゃないかな、このように思うところですけれども、こういうような状況下にあって、このところ、ちょっと中間にかけて減ってきてるんですね。そういう意味で、それは警察の皆さんのいろいろな対策、努力によるものだと、このように考えているんですけれども、こういう状況下の中で、今、どんな対策、また抑止に対して対策をとっておられるのか。こういうことをちょっとお聞きしたいなと、このように思います。
◯委員長(山本義一君) 担当課長。
◯説明者(林交通部参事官兼交通総務課長) 交通総務課長の林でございます。
最近の抑止対策ということでございますけれども、まず、死亡事故のことしの特徴は―その前に、昨日現在で県内の
交通事故死者数は79人ということで、前年度比較しますと3人の増加という状況でございます。
また、死亡事故の特徴は、歩行中の死者が全体の4割を占める。あと、高齢者の死者も4割ということ。それと、ことし四輪乗車中、自動車に乗ってて亡くなる方が23人と若干増加傾向で、特に亡くなった方のシートベルト、やってない方が高いということ。それと、この四輪の事故、単独事故が12人おりまして、そのうちの5人が若者という状況でございます。
抑止対策でありますが、県警といたしましては、これまで交通事故の発生実態、これをとらえまして、特に3K、高齢者、交差点、幹線道路、これを重点とした保護誘導活動やシートベルト、酒、スピード、こういう3Sという違反に重点志向した取り締まり等を実施してきたところでございます。特に6月は、昨年は非常に死亡事故が多発した時期でございますので、機動隊、あるいは県本部の職員を多発署に派遣いたしまして街頭活動等を強化したところでございます。また、今後、下半期に向けまして、引き続き関係機関、団体の御協力を得ながら、7月に始まります夏の交通事故防止運動、秋の運動等を含めて、何とか交通事故死者13年連続減少、アンダー170という目標達成に向けて邁進していきたいと、このように考えてるところでございます。
以上であります。
◯委員長(山本義一君) 江野澤委員。
◯江野澤吉克副委員長 たしか県警では皆さんの努力によりまして、昨年まで全国では唯一、連続で12年間、死亡事故を抑止してきたという目標を掲げて達成してきたと、このように聞いてます。これから、前半ちょっと悪かったんですけど、また夏休みですか。子供が、やはりそうした意味で開放感で外に出てまいります。そうした意味でも非常に緊張を高めるということも必要かと思いますけれども、ぜひ残された期間ですね。13年目ですか。それに向けて、この目標を達成できますように、全員一致でひとつ努力をしていただいて、一人でもやはり多くの犠牲者を出さないような、そうした意味で努力をされて頑張っていただきたいな、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 ちょっと変則的なんですけど、要望と質問を。要望なんですけど、今の話なんですが、館山で通学路で事故があったりしました。それで、もう10年以上前にワースト交差点を県警のホームページにアップしていただいたんですが、通学路とこういう事故と組み合わせた、そういうような注意喚起できるようなものもデータとしてホームページにアップしてもらえればなということをぜひ検討していただきたいと思います。恐らく目の子ですけど、県内学校900校ぐらいあるかもしれませんけども、ホームページから見ると、分量的には、多分容量はそんなに使わないと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。
◯委員長(山本義一君) 林交通総務課長。
◯説明者(林交通部参事官兼交通総務課長) ただいまの通学路の関係の事故でございますけども、これは既にホームページで公開しておりまして、現在、県内862の小学校がございますけど、そのうちの約63%。これは学校の都合によりまして、公開しないでほしいというものもございますので、それについては、交通事故のやつは、昨年のものについては、1年おくれですけども、すべて公開しております。
以上でございます。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 ありがとうございます。それでは質問ですけども、5月26日、先月ですが、松戸市立貝の花小学校の運動会のときに爆破予告の電話が入って、正午過ぎに中止して子供たちや関係者が急遽避難するというか、そういう事件がありました。その2週間後に、今度は6月の7日に松戸市立第一中学校で、中学校を爆破しますという脅迫電話が何かボイスチェンジの声で入って、これも990人が避難するという事件があったんですけども、その後も新聞を見てると、こういう事案があるような感じなんですが、とりあえず今どのぐらいあるのか、ちょっと教えていただけますか。
◯委員長(山本義一君) 中村刑事総務課長。
◯説明者(中村刑事部参事官兼刑事総務課長) 刑事総務課長の中村でございます。
ただいまの質問でありますが、県内におきましては、ことしに入り、現在まで小学校、中学校、市民会館、ホテルなど、爆破予告事件、10件認知しております。このうち2件を威力業務妨害罪等で検挙してるところであります。
なお、先ほど委員のおっしゃった松戸市内の小学校、中学校における爆破予告事案も、ほかの事案も含めまして、検挙に向けて捜査中であります。
以上であります。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 じゃ、最後にしますけど、非常に難しい案件だと思うんですけども、県警としては、こういう届けが来たときにどういう対処をされるのか。
◯委員長(山本義一君) 中村刑事総務課長。
◯説明者(中村刑事部参事官兼刑事総務課長) 刑事総務課長の中村です。
警察としては、まず人命を第一ということを考えております。それと危険区域の設定、避難措置ということであります。不審物件の発見に努めるということであります。それと同時に爆発物処理班を待機させるという、このような初動的な対応をとっております。また、不審物件の発見時などには、この爆発物処理班の出動要請を迅速、的確に行うという対応を図ってるところであります。なお、この種の捜査に当たりましては、爆破予告の対象となった学校等の関係者に対する捜査、あるいは使用された電話に対する捜査、これらを実施いたしまして、犯人の検挙につなげているところであります。
以上であります。
◯委員長(山本義一君) 藤井委員。
◯藤井弘之委員 伺って安心しました。また検挙に向けて頑張っていただきたいと思います。
以上です。
◯委員長(山本義一君) 佐藤委員。
◯佐藤 浩委員 振り込め詐欺についてちょっとお伺いしたいんですけれど、私の地元の船橋というのは、千葉市内に次いで振り込め詐欺の被害が多発をしてる地域でございまして、私自身も、ことし2月の第1回定例会で代表質問で、この振り込め詐欺の問題、取り上げさせていただきました。今回、自民党さんの武田県議からも振り込め詐欺の質疑がありましたが、けさの千葉日報などにも出ていたんですが、ことしの5月以降、振り込め詐欺の被害の発生が減少傾向にあるとの話を聞いておりますが、これについてちょっとお尋ねしたいんですけど、振り込め詐欺の認知件数、被害額、主な手口などの現状はどうでしょうか、お伺いします。
◯委員長(山本義一君) 谷捜査第二課長。
◯説明者(谷捜査第二課長) 捜査第二課長の谷でございます。
振り込め詐欺でございますが、本年5月末までの振り込め詐欺の認知件数は304件、被害金額は約5億5,600万円でありまして、依然として振り込め詐欺が多発しているところでございます。手口といたしましては、オレオレ詐欺、とりわけ現金やキャッシュカードを手渡しでだましとるタイプのもの、これが昨年から引き続き多発していることに加えまして、最近では医療費等の還付金名下の詐欺、還付金等詐欺も多発している傾向がございます。
県警といたしましては、こういった振り込め詐欺に関しまして、検挙活動に加え、金融機関に対する働きかけや高齢者対策などの廣報啓発活動に加え、本年から振り込め詐欺・悪質商法被害抑止コールセンターによる注意の呼びかけ、それから、振り込め詐欺相談専用ダイヤル開設による防犯指導の強化、振り込め詐欺防犯指導員制度の導入による水際対策の強化等の取り組みを開始してるところでございます。
認知件数に関しましてでありますが、委員御指摘のとおり、月別に見ますと、1月から4月までの平均で65件と比べまして、確かに5月は44件と約20件減少しておるところでございまして、さまざまな施策の効果が少しずつ出てきてるのではないかと考えておりまして、引き続き対策を強化していきたいと考えております。
◯委員長(山本義一君) 佐藤浩委員。
◯佐藤 浩委員 ぜひ6月以降も振り込め詐欺、減るように、お年寄りの貴重な老後の財産を守っていただきますように要望いたしまして、終わります。
◯委員長(山本義一君) ほかにありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) よろしいですか。
中村刑事総務課長。
◯説明者(中村刑事部参事官兼刑事総務課長) 先ほどの山本委員の御質問に回答いたします。
ことしの5月末の発生件数でありますが、118件発生しております。昨年と比べまして19件、19.2%の増加であります。
以上であります。
◯委員長(山本義一君) よろしいですか。
(山本友子委員、「はい」と呼ぶ)
◯委員長(山本義一君) ほかにないようであれば、以上でその他に対する質問を終結いたします。
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委員長報告
◯委員長(山本義一君) 次に、特に委員長報告すべき事項がありましたら御発言願います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯委員長(山本義一君) 特に御発言がないようですので、委員長報告につきましては正副委員長に一任願います。
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閉 会
◯委員長(山本義一君) 以上で
環境生活警察常任委員会を閉会いたします。
午後0時8分閉会
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