宮代町議会 > 2024-03-01 >
03月01日-02号

  • "東口駅前広場"(/)
ツイート シェア
  1. 宮代町議会 2024-03-01
    03月01日-02号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年  3月 定例会(第1回)         令和6年第1回宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号)                  令和6年3月1日(金)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 行政報告日程第3 令和6年度町政施政方針について●議案の上程、提案理由の説明日程第4 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案第2号 宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例について日程第6 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第7 議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第5号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第6号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第7号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第8号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第9号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第12号 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第13号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を廃止する条例について日程第17 議案第14号 町道路線の廃止について日程第18 議案第15号 町道路線の認定について日程第19 議案第16号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第5号)について日程第20 議案第17号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第21 議案第18号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第22 議案第19号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について●予算特別委員会の設置、委員の選任、正・副委員長の互選の結果報告日程第23 予算特別委員会の設置について     閉議出席議員(14名)   1番   佐藤将行君       2番   丸藤栄一君   3番   丸山妙子君       4番   福澤和美君   5番   野原洋子君       6番   金子正志君   7番   小島あけみ君      8番   泉 伸一郎君   9番   鈴木次男君      10番   合川泰治君  11番   塚村香織君      12番   土渕保美君  13番   川野武志君      14番   田島正徳君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      新井康之君   副町長     渋谷龍弘君  教育長     中村敏明君   総務課長    福田拓也君  企画財政課長  菅原隆行君   住民課長    草野公浩君  税務課長    伊東高幹君   町民生活課長  吉永吉正君  環境資源課長  大場崇明君   福祉課長    鈴木淳史君  子育て支援課長 横内宏巳君   健康介護課長  井上正己君  産業観光課長  小川英一郎君  まちづくり建設課長                          成田雅彦君  会計管理者兼会計室長      教育推進課長  田中啓之君          宮野輝彦君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  押田昭浩    書記      青木 豊  書記      金子尚子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(田島正徳君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(田島正徳君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(田島正徳君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 3点ほどございます。 1点目です。1月19日カルスタすぎとにおいて、埼葛町村議会議長会議員全体研修会が開催されております。出席された議員の皆様、お疲れさまでした。 2点目です。2月22日埼玉県県民健康センターにおいて、埼玉県町村議会議長会主催自治功労者表彰式が開催され、前合川議長が町議会議長として3年以上在職された議員として自治功労賞表彰を受賞しておりますので、ご報告いたします。誠におめでとうございます。 3点目は、本定例会における請願締切日までに受理した請願はお手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたので報告いたします。 以上で、諸般の報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(田島正徳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、1番、佐藤将行議員、2番、丸藤栄一議員を指名いたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(田島正徳君) 日程第2、行政報告を行います。 報告の申出がありますので、発言を許します。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議長よりお時間をいただきましたので、行政報告をさせていただきます。 まず1ページ目、総務課の所管でございます。 令和5年度宮代町表彰式について。 1月29日、進修館小ホールにおいて、令和5年度宮代町表彰式を執り行いました。 令和5年度は、地域農業の振興と推進、人権擁護、社会福祉の向上、地域コミュニティの促進、青少年の健全育成、文化振興の発展、そして社会教育活動の推進などに貢献された8名、2団体の方々を表彰いたしました。 2、2月15日、知事のふれあい訪問により、大野元裕埼玉県知事が道佛1丁目地内にあるセレクト横丁ROCCOを訪問しました。各店舗でコーヒーのバリスタ体験や料理の試食などを通して各出品者と交流した後、役場会議室において、関係者や店舗スタッフと意見交換会を実施いたしました。 3、犯罪被害者週間パネル展について。 令和5年11月25日から12月1日まで、犯罪被害者週間でした。犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、共に支え合い、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指して、12月1日から8日まで、進修館回廊において、「性犯罪・性暴力をなくそう」を開催いたしました。 4、3月2日、福祉交流館すてっぷ宮代ロビーにおいて、男女共同参画社会を実現するための啓発セミナーを開催します。今年度は、家事男子、かじメン応援プロジェクト男性ヘルパーなおちゃん&たかちゃん物語と題し、男性ヘルパーとして活躍されている宮代町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション管理者の林直人さん、川邉貴充さんを講師に迎え、男性ヘルパーとしての歩みをお話しいただくほか、家事分担が男女平等となるように誰でも簡単にできる家事テクニック紹介をするセミナーを開催いたします。 2ページでございます。 企画財政課の所管でございます。 オンラインによる公共施設予約サービスについて。 1月4日から、スマートフォンやパソコンから公共施設の予約及び電子決済ができるサービスが始まりました。なお、スマートフォンやパソコンの利用に不慣れな方は、引き続き窓口や電話からも予約を行うことができます。 2、宮代町自治体DX推進計画について。 デジタル技術を活用して住民の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、宮代町DX推進計画を策定し、1月に公表いたしました。今後は、計画に基づきデジタル化を進め、住民サービスの向上を図るとともにスマートなワークスタイルの実現を目指してまいります。 3ページ、住民課の所管でございます。 理学療法士から学ぶ膝腰フレイル予防教室について。 1月23日、保健センターにおいて、宮代町国民健康保険加入者を対象として、健康意識向上のきっかけづくりを目的とした膝腰フレイル予防教室を実施いたしました。当日は22人の参加があり、理学療法士からフレイル、膝と腰の痛みの原因についての講話を聴いたほか、座ったままできる膝腰周りの運動などを学び、継続するためのポイントを教えてもらっています。 4ページでございます。 税務課の所管でございます。 2、令和6年度、令和5年分の個人住民税申告書を発送。 2月9日、令和6年度分、令和5年分の住所税申告書を対象の方1,883人に発送いたしました。申告会場の混雑防止の一環として郵送申告を勧奨する広報を行っています。町では、所得税確定申告の受付は2月16日から3月15日までの平日ですが、平日来庁が困難な方のために2月25日の午前、休日開庁して受付を行いました。 4、令和6年度税制改正に伴う宮代町税条例の一部改正専決処分。 令和6年度税制改正大綱を受けて地方税法等の一部改正が予定されていることから、宮代町税条例の改正が必要となる見込みです。4月1日から施行となる条例の改正につきましては専決処分により一部改正を行い、6月議会定例会において報告及び承認をお願いする予定です。 5ページ、町民生活課の所管でございます。 1、1月9日、杉戸町役場において、令和6年杉戸町・宮代町交通指導員初出動式を実施いたしました。交通指導員の服装点検を行うとともに、新年を迎え改めて両町が交通安全に取り組む姿勢を確認いたしました。 2、1月13日、前原中学校体育館及び川端公民館において、町職員を対象とした避難所開設訓練を実施しました。この訓練では、町長をはじめ58名の町職員が参加し、勤務時間外に最大震度6弱の地震が発生したことを想定し、避難所の鍵開け、資機材の運搬及び避難所の開設から避難者の受入れまでの一連の流れを確認いたしました。 3、能登半島地震職員派遣。 埼玉県からの要請を受け、石川県七尾市へ、1月29日から2月5日まで避難所運営のために職員を1人派遣いたしました。さらに、2月12日から2月19日まで罹災証明発行のための職員を1人派遣しております。今後も要請に応じて派遣を行う準備をしており、給水業務のため職員を三、四人派遣する予定でございます。 6ページをお願いいたします。 7、4月5日、第41回宮代町民まつりの第1回実行委員会を開催いたします。実行委員役員の選出と日程について協議し、まつりの準備が本格的に始まります。 8、4月6日、春の全国交通安全運動の一環として、杉戸町において春の全国交通安全運動出陣式を予定しています。杉戸警察署、杉戸町、宮代町及び関係交通団体と連携し、各学校の学期始めに合わせ、交通安全に関する啓発活動を実施いたします。 9、宮代町消防団辞令交付式。 4月7日、副分団長以上の役員が出席し、新規入団者及び退団者並びに昇格者に対し、消防団長から辞令を交付いたします。 7ページ、環境資源課の所管でございます。 1、食品ロスの削減を推進するため、宮代町食品ロス削減推進協力店の募集を行っています。食品ロス削減の取組を実施している飲食店等を対象とし、登録した協力店の食品ロス削減の取組内容とお店の紹介を町ホームページ等で掲載いたします。また、協力店には町食品ロス削減推進キャラクター「すてずん」を用いたステッカー及びオリジナル缶バッジを配布いたします。取組を目に見える形でPRすることで、消費者自ら小盛メニューの注文をしやすくする、宴会の食べ切りを意識してもらう等の食品ロス削減の行動につなげていくことが目的です。 3、地区自治会クリーン活動。 4月から6月までの期間において、町内全域を対象に町が呼びかけを行い、賛同する地区自治会住民の皆様の協力により地区自治会クリーン活動を実施します。この活動はごみ拾いなどの美化活動を通して、郷土の豊かな自然を守り、美しく住みよい環境を町ぐるみでつくるために実施するものでございます。 8ページでございます。 福祉課の所管です。 2、町有施設車椅子使用者用駐車区画等塗装工事。 埼玉県思いやり駐車場制度の対象となる障がいのある方、要介護状態の方、妊産婦の方などにとって分かりやすい表示とするため、公共施設駐車区画の塗装工事を実施します。工事箇所は公共施設12施設の駐車場のうち車椅子使用者用駐車区画は25区画、優先駐車区画は9区画です。工事は3月完成を予定しております。 3、1月に発生した令和6年能登半島地震で被災された方々を支援するための義援金の受付をしております。募金箱は、宮代町社会福祉協議会、宮代町役場、会計室と住民課、福祉課の窓口に設置いたしました。1月末時点で94万4,735円の義援金を頂いております。頂きました義援金は日本赤十字社埼玉県宮代分区を通じ被災地へ全額送金されます。 4、物価高騰対策支援金の支給。 物価高騰による負担増を踏まえ、住民税の非課税世帯に対して2,720世帯に対し1世帯当たり7万円の給付を実施いたしました。均等割の課税世帯約1,600世帯に対して1世帯当たり10万円の給付を実施するに当たり、3月下旬から4月上旬にかけて通知を発送し、4月中旬から振込みを開始できるように準備を進めています。また、非課税世帯、または均等割のみの課税世帯への加算給付として、世帯で扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を給付いたします。給付に当たり、3月中旬から下旬にかけて振込みを開始できるように準備を進めております。 5、障害福祉事業等物価高騰対策支援金の支給。 原油価格、電気料金、ガス料金、その他の物価の高騰の影響を軽減し、地域の安定的な福祉サービスの提供を図るため、宮代町内の障害福祉事業所等に対し1法人当たり5万円を給付いたします。 9ページ、子育て支援課の所管でございます。 2、令和5年12月16日、子育て広場の3世代交流事業の一環として宮代町さわやかクラブ連合会の皆さんの指導によるミニ門松作りを開催いたしました。また連合会の皆さんに作っていただきました大きく立派な門松は、役場正面玄関に飾らせていただいております。 4、子供医療費。 子供医療費支給制度における通院分の助成対象を、令和6年4月診療分から、18歳年度末までに拡大いたします。対象年齢拡大に伴い、平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの新たな対象者458人に向けて申請書を発送いたしました。新しい受給資格証は3月末頃交付いたします。 10ページ、健康介護課の所管でございます。 3、2月27日、福祉交流館すてっぷ宮代において、介護入門研修~身近な人の「もしも」に備えよう~を開催しました。これは、いざ介護が必要となったときにどうすればよいか、介護する方に視点を置いた講座で、相談窓口や介護保険サービスの手続きと利用、認知症や介護技術などについて学ぶものでございます。 4、健康マイレージ事業について。 事業の母体である埼玉県コバトン健康マイレージは3月で終了し、株式会社ナビタイムが提供する健康アプリALKOOを利用したコバトンALKOOマイレージに移行します。1月16日に新アプリがリリースされ、町ホームページやチラシ等でお知らせをしております。新アプリの機能の紹介や使い方をサポートするため、2月26日に埼玉県と連携して操作講習会を開催いたしました。 5、新型コロナウイルスワクチン接種について。 現在、進修館での集団接種は終了しており、町内医療機関において秋接種を実施しています。無料で接種できる期限は3月31日までです。2月16日現在の接種者は1万1,310人となっており、対象者の約34%の接種率でございます。 11ページ、産業観光課の所管でございます。 3、桜市の開催について。 3月30日、笠原小学校前の姫宮落川沿いにおいて、宮代の春の訪れを告げる桜市を開催する予定です。 4、宮東堰ほかゲート更新工事について。 用水の水位調整を安全に行い営農に効率的な水管理を行うため、宮東堰ほかゲート更新工事を着手しています。今までは水路に木製の板をはめ込む角落しという堰で管理しておりましたが、利便性や安全性を向上させるため、ハンドル式の2段スライドゲートに更新する工事が1月から始まりました。工事は令和6年3月末完了予定でございます。 5、宮東中島地区圃場整備事業について。 12月7日、宮東中島地区圃場整備事業準備委員会を開催しました。準備委員の方々にご尽力をいただき、施工同意書が100%徴収となったことを報告いたしました。また、1月25日に準備委員会を開催し圃場整備事業施工申請状況を報告するとともに、地域計画協議の場の結果を取りまとめました。加えて準備委員会解散後の宮東中島土地改良組合設立に向けて話合いを行っております。 12ページでございます。 6、宮代町農業経営継続生産者支援金について。 燃料、肥料等をはじめとする農業生産資材等の高騰による生産コストの上昇に加え、昨夏の猛暑による農作物への高温障害によって厳しい経営環境下にある生産者に対して、農業生産に関わる負担を軽減し農業経営の継続を支援する宮代町農業経営継続生産者支援金を交付いたしました。 7、農業担い手塾での新たな塾生の受入れについて。 1月12日に宮代町農業担い手塾において、入塾希望者の入塾審査を行い、新たな塾生として第10期生が誕生いたしました。3月から大字東粂原地内の研修圃場約45アールを拠点として実践研修を行ってまいります。 13ページ、まちづくり建設課の所管でございます。 給水タンクの購入。 災害時の断水に際し、給水可能な加圧式の1トンタンクを1基購入いたしました。断水時にはこのタンクを運搬車両に積込み、避難所、病院等の建物の2階程度の高さまで給水できるようになりました。 2、1月20日、進修館小ホールにおいて、歩きたくなるまちづくりシンポジウムを開催しました。このシンポジウムは、東武動物公園駅西口わくわくロード事業の一環として、誰もが歩きたくなる町なかの実現に向けて行ったものです。当日は58人の方が参加されました。市民の代表の方からは、官民連携のまちづくりや市民参加の楽しさなどについてお話をいただいております。 3、東武動物公園駅東口周辺整備事業について。 都市計画道路東武動物公園東口駅前広場の整備に向け、用地交渉を進めるとともに工事の発注を見据え、無電柱化の調整や駅前広場の設計協議などを実施しています。今年度末時点の用地取得率は約67%となる予定です。今年度に都市計画事業認可期間延伸手続きを行い、令和10年度の完成に向け、引き続き事業を進めてまいります。 14ページ、教育推進課の所管でございます。 2、1月7日、東武動物公園イベントステージHOLA!において、令和6年二十歳のつどいを開催しました。対象者は、二十歳を迎えた平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの町内に住民登録をした方や既に町外に転出した方で、事前に参加申込みをした296人でした。当日は184人の参加者があり、二十歳の代表から成る実行委員のメンバーの運営により式典とアトラクションの2部形式で行いました。 3、1月21日百間小学校体育館において、令和5年度彩の国21世紀郷土かるた宮代大会を開催しました。町内の小学1年生から6年生を対象に、個人戦に10人、団体戦に15組の参加があり、4人1組で行う団体戦は4年ぶりの開催となりまして、昨年に引き続いて開催した個人戦とともに、寒い時期にもかかわらず会場は熱気に包まれております。当大会の各部優勝者及び準優勝者は、3月10日に日高市で開催が予定されている県大会へ出場いたします。 4、3月9日から7月7日まで郷土資料館において、企画展「土器でみる一万年宮代の縄文」を開催します。町内の遺跡から出土した縄文時代草創期から晩期までの土器の展示を行い、縄文土器の変革を基に1万年以上に及ぶ縄文時代を知っていただける展示を行います。 5、郷土資料館にて歴史講座「土器からみるヒトと社会」を開催します。今年度は縄文時代に関する講座を3月17日、24日の2日間に分けて行います。初日は発掘調査員の青木秀雄氏から「発掘された宮代の縄文時代」と題し、町内で発掘された遺跡や出土遺物に基づいて、縄文時代についての解説を行います。2日目は、元埼玉県埋蔵文化財調査事業団の細田勝氏から「縄文時代中期の土器から見るヒトと社会」というテーマでお話をいただきます。 以上で行政報告を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(田島正徳君) 以上で行政報告を終わります。--------------------------------------- △令和6年度町政施政方針について ○議長(田島正徳君) 日程第3、令和6年度町政施政方針についての件を行います。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 令和6年度の宮代町施政方針を述べさせていただきます。 本定例会におきましては、令和6年度当初予算をはじめ、町政の重要案件をご審議いただくわけでございますが、開会に当たりまして、町政に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 まず、1月1日に発生いたしました能登半島地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 元日の夕方に発生いたしました大地震は、新年を晴れやかに祝う人々の暮らしを一瞬にして奪い去りました。大規模火災や津波、土砂崩れなど、地震に伴う複合化した大災害によって被害が甚大となり、地震から2か月が経った今なお多くの住民の方が避難を続けております。町では社会福祉協議会と協力して、義援金の受付を行うほか、町村会を通じて義援金の送金を行うとともに、埼玉県からの災害派遣要請に基づき職員派遣を行っております。 令和6年度、町では、避難所における猛暑や冬の寒さ対策として小・中学校体育館及び総合運動公園メインアリーナ、サブアリーナへの空調設備設置工事を予定しております。議員の皆様からも多くのご要望をいただいておりますが、改めて避難所機能の強化につきまして必要性を強く感じているところでございます。 また、地域防災訓練をはじめとする各種訓練を充実させ、自主防災組織の皆様や防災関係団体との連携を強化し、このたびの災害を教訓とし、町の防災体制強化に努めてまいります。 さて、令和5年度を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し人の流れが回復した一方で、ロシアによるウクライナ侵攻は2年に及び、中東における紛争など厳しい国際情勢の下で不確実性が増しており、多くの資源や原材料などの価格が高騰しております。 町民の皆様の暮らしにも大きな影響を与えており、当町におきましても国の交付金等を活用し様々な物価高騰対策を行ってまいりました。現在も低所得者世帯への支援金の給付を行っているところでございまして、一日も早く対象世帯の皆様に給付することができるよう努力してまいりますとともに、引き続き経済状況を注視し、町民の皆様の暮らしに寄り添った行政運営を行ってまいります。 次に、ごみ行政についてでございます。 久喜市が建設中の新ごみ処理施設における費用負担等につきましては、久喜市との協議が長引き、町民の皆様、議員の皆様に大変ご心配をおかけいたしました。ご案内のとおり、令和5年12月28日に久喜市と基本協定を締結し、令和9年度からのごみ処理につきまして一定の道筋がついたところでございます。 なお、新年度よりし尿処理につきましては北本地区衛生組合において行い、粗大ごみを除くごみ収集業務につきましては町単独で行うこととなりますが、町民の皆様に混乱を招くことなく運営できるよう取り組んでまいります。 それでは、本定例会に提案している令和6年度当初予算案の概要を説明いたします。 まず、一般会計、特別会計、企業会計を合わせました総額は239億8万円、令和5年度と比較して17億8,925万5,000円、率にして8.1%の増となっております。 一般会計につきましては、129億7,800万円、令和5年度と比較して14億5,800万円、率にして12.7%の増となっております。 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の各特別会計につきましては総額74億3,237万2,000円、令和5年度と比較して1億761万6,000円、率にして1.5%の増でございます。水道事業会計につきましては18億4,209万9,000円、令和5年度と比較して1億5,835万3,000円、率にして9.4%の増でございます。農業集落排水を含む下水道事業会計につきましては16億4,760万9,000円、令和5年度と比較して6,528万6,000円、率にして4.1%の増となっております。 このうち、一般会計の歳入及び歳出の概要について申し上げます。 まず、歳入でございますが、総額の30.4%を占める基幹財源である町税は、景気の緩やかな持ち直しにより所得の回復傾向が見込まれるものの定額減税の実施が見込まれていることにより個人町民税が7,761万7,000円の減、また、新築家屋の増等により固定資産税が4,542万5,000円の増、都市計画税が869万円の増を見込むなど、町税全体では総額39億4,720万5,000円で、令和5年度と比較して828万7,000円、率にして0.2%の減となっております。 また、もう一つの主要財源である地方交付税は、地方財政対策を踏まえ、7,190万円増の25億8,800万円となっており、一方、町債のうち臨時財政対策債につきましては、5,390万円の減を見込み、2,800万円となっております。 地方譲与税及び各種交付金につきましては、国の令和6年度地方財政対策を踏まえたものとし、自動車重量譲与税をはじめとした地方譲与税につきましては830万円増の9,680万円、地方特例交付金につきましては、定額減税分の補填により1億5,070万円増の1億9,300万円とした一方、地方消費税交付金につきましては、7,700万円減の6億9,000万円となっております。 次に、歳出の概要について申し上げます。 令和6年度の歳出予算の計上に当たりましては、少子高齢化の進展により引き続き社会保障関連経費が伸び、依然として義務的経費の増が見込まれます。さらに地政学リスクの顕在化や深刻化する気候変動等において物価の上昇など経費の高騰が続いていくことが見込まれております。 このような状況の中で、事務事業の効率化、各種経費の見直しなど、節減に努めることで予算を確保し、新たにコンビニ戸籍証明書システムの導入等デジタル化の推進や、公共施設への太陽光発電設備の設置等ゼロカーボンシティーに向けた取組を着実に進めるための予算計上を行っております。 福祉分野におきましては、引き続き、社会保障関連経費の増加が見込まれておりますが、進展する少子高齢化社会において、町民の皆様が健やかに自分らしく生活できるよう、多様化、複雑化する福祉ニーズへ的確に対応していくことが必要であり、需要が見込まれている妊婦歯科検診の実施や帯状疱疹ワクチンの補助制度を新規に予算化しております。 また、子育て支援策といたしましては、子育て支援課内にこれまでの子供・家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターが一体となったこども家庭センターを設置いたします。同センターでは、妊産婦の皆様や子供からそのご家庭までが安心した生活を送ることができるよう、それぞれの家庭の状況に応じた相談支援を切れ目なく行ってまいります。 さらに子供医療費支給制度につきましては、これまで15歳までを助成対象としておりました子供医療費の通院分につきまして18歳にまで拡大し、子育て世帯支援のさらなる充実を図ってまいります。 職員人件費につきましては、人事院勧告に基づく給与改定や職員及び会計年度任用職員の適切な確保等に伴い、1億957万円の増加、率にして5.5%の増となっております。 これらの結果、令和6年度当初予算におきましては、収支の均衡を図るための財政調整基金の繰入金が5億7,750万円となっております。 次に、第5次総合計画に掲げる4つの構想に連なる事業のうち、令和6年度予算に計上いたしました主な実行計画事業についてご説明いたします。 初めに、構想1「宮代らしさを価値として高めていく」でございます。 宮東・中島地区で進めている圃場整備事業につきましては、令和7年度からの工事に向けて現地の測量及び設計に入ります。町内における農地集約化のモデルケースとして期待をしているところでございます。 新しい村魅力アップ事業では、引き続き農産物等の地産地消、農商連携による商品づくり、農業体験等のグリーンツーリズム事業、農業支援事業等を通した地域農業の活性化を目指すとともに、施設の改修を計画的に行うため新しい村魅力アッププランに基づきます概略設計を実施いたします。 東武動物公園駅西口わくわくロード事業では、引き続き市民の皆様とともに、既存の道路を生かしたにぎわいづくりや景観整備などを進めてまいります。 まちなかどこでもミュージアム事業では、引き続きアート情報の発信や芸術活動に対する支援を行うとともに、町の文化芸術の祭典としてみやしろ芸術祭を開催し、活動者がより主体的に企画運営ができるよう内容の充実を図ってまいります。 次に、構想2「コンパクトな町の強みを活かす」でございます。 地域のオリジナルパークをつくろうでは、町民の皆様や日本工業大学の学生とともに検討を続けてまいりました学園台と宮代台の公園について、工事に着手してまいります。 広域道路ネットワークの整備では、都市計画道路春日部久喜線、町道第12号線の整備を進めるとともに北春日部方面への延伸に向けて、橋梁と道路の詳細設計を実施し整備を進めてまいります。 東武動物公園駅東口にぎわいロード事業では、駅前広場の早期完成を目指し、用地確保を進めます。 和戸駅周辺活性化事業及び姫宮駅西側周辺活性化事業では、引き続き、地域の皆様とともに産業系土地利用について検討を進めてまいります。 次に、構想3「さまざまな活動や主体を生み出す」でございます。 地域の力となる地区コミュニティセンター事業では、須賀小学校の再整備に合わせて整備を予定している地区コミュニティセンターについて検討を行うとともに、地域の困り事などをきめ細かく把握し、地域の皆様と共にこれからの地域の在り方を模索してまいります。 また、地域のみんなでこどもたちの居場所づくり事業では、こども食堂や学習支援をはじめ、地域の方々と交流しながら学びや体験ができる居場所づくりの確保を実施するほか、令和4年度に開所した教育支援センターにおきましては、児童・生徒の実態やニーズに寄り添った運営を行うとともに教育相談機能の充実を図ってまいります。 次に、構想4「社会環境の変化に対応し、行政運営を変化させ続ける」でございます。 みんなで備える防災力強化促進事業では、防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織、消防団などに共に実践的な防災訓練を実施し、いざというときに備えて防災力の強化を図ってまいります。 高齢者困りごとサポート隊事業では、地域の助け合い活動によって高齢者の困り事を手助けできる活動を広げ、共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めてまいります。 日工大サイエンスプロジェクトでは、町内全小・中学校の7校を対象に大学施設の利用や専門的な科学実験の体験を通して、子供たちが興味を持って自らの学びに生かせるよう取り組んでまいります。 最後に、小・中学校適正配置事業における須賀小学校の再整備についてでございます。検討委員会及び地域住民や教職員などを対象とした全10回のワークショップなどを経て、現在基本計画を策定中でございまして、新年度は基本計画に基づき、基本設計及び実施設計を行ってまいります。 以上が町政運営に当たっての基本的な考え並びに新年度予算の概要でございます。 令和6年度におきましても、SDGsの理念である誰一人取り残さないまちづくりを基本とし、子供から高齢者まで宮代町に住む一人ひとりがその人らしく暮らせるよう「首都圏でいちばん人が輝く町」の実現に向けて尽力してまいります。 今後とも議員の皆様並びに町民の皆様のさらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、令和6年度の実施方針、施政方針とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。--------------------------------------- △議案第1号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第4、議案第1号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第1号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、食品等の物価高の影響を大きく受ける低所得世帯に対して、国施策による追加の特別給付金を支給するための経費を緊急に計上する必要が生じたことから、令和6年1月24日付で一般会計補正予算の専決処分をさせていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、その承認を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第1号 令和5年度宮代町一般会計補正予算専決第2号について補足説明を申し上げます。 今回の専決処分につきましては、国施策による低所得世帯に対する追加の特別給付金給付に伴う経費について早急に予算措置する必要があったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月24日付で予算の専決処分をさせていただくものでございます。 内容につきましては、一般会計補正予算書専決第2号の8ページをご覧ください。 14款国庫支出金、2項国庫補助金の1目総務費国庫補助金につきましては、低所得世帯に対する追加の特別給付金給付に係る事業費及び事務費の財源として国から交付されるものでございます。 続きまして、10ページの歳出をご覧ください。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、(16)物価高騰対策支援金追加給付事業につきましては、住民税均等割のみ課税世帯に対する1世帯当たり10万円の給付金並びに住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対し、18歳以下の子供1人当たり5万円の給付金を支給するための費用を計上するものでございます。 以上、早急に予算措置する必要があったことから専決処分とさせていただいたところでございまして、地方自治法第179条第3項の規定によりご報告を申し上げ承認をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第2号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第5、議案第2号 宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第2号 宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家等対策を強化するため、新たに宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 環境資源課長。   〔環境資源課長 大場崇明君登壇〕 ◎環境資源課長(大場崇明君) それでは、議案第2号 宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例について補足説明をさせていただきます。 議案書は3ページから6ページ、新旧対照表は1ページになります。ご用意をお願いいたします。恐れ入りますが、議案書4ページをご覧ください。 第1条目的でございます。この条例は、空き家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、管理不全空き家等に対する措置に関し必要な事項を定めることを目的とするものでございます。 第2条定義でございます。本条例では、管理不全空き家等と所有者等についてそれぞれ定義をしております。 第3条は緊急安全措置等でございます。第1項に緊急安全措置、第2項に軽微な措置を明記しております。第1項の緊急安全措置は、災害時やその他非常の場合、管理不全空き家等が保安上危険な状態にあると認められるときは修繕、流木等の伐採などの緊急安全措置を講ずることができる旨を定めております。第2項の軽微な措置は、管理不全空き家等の周辺が防災、衛生、景観等について生活環境上の支障を軽減できると認められるときは、門扉等を閉鎖したり、敷地外に出た物件を移動するなどの軽微な措置を講ずることができる旨を定めております。 第1項及び第2項の措置は第一義的には所有者等が行うべきものでございますが、現実的にはそれに対応できないケースがございます。そのため、第3項において、緊急安全措置と軽微な措置を実施することができる場合について定めております。 第1号管理不全空き家等の所有者等を確知できない、つまり所有者等の存在自体が不明なとき、第2号所在が判明しない、つまり居場所が分からないとき、第3号所有者等が必要な措置を行ういとまがないとき、第4号空き家法に従い町が行う指導や勧告に所有者等が応じないとき、第5号ではその他町長が必要と認めるときとしております。以上に該当する場合は、町長が措置を講ずることができることとしております。 第4項は所有者等の同意について定めております。管理不全空き家等に対して緊急安全措置や軽微な措置を実施するときは、町は所有者等の同意を得ること。ただし、やむを得ず同意が得られないときは同意なしに措置を行うこととしております。 第5項は措置実施後の通知について定めております。緊急安全措置や軽微な措置を講じたときは速やかにその内容を所有者等に通知すること、通知できないときは通知の内容を公示することとしております。 第4条は費用の請求でございます。緊急安全措置、軽微な措置に係る費用を支出したときは、町から所有者等に対し、要した費用を請求することとしております。 第5条でございます。立入調査等でございます。町長は、措置の実施のために職員または委任した者に管理不全空き家等の敷地等に立ち入って調査させることができることを定めてございます。第2項は立ち入らせようとする場合の所有者等への通知、第3項は身分証の携帯及び提示について、第4項では立入調査は措置の実施のためにのみ行う趣旨、すなわち犯罪捜査のために認められたものでないということを規定してございます。 第6条は協力の要請でございます。管理不全空き家等の適切な管理のため、町長は、警察その他の関係機関に対して必要な協力を求めることとしております。 第7条は特定空家等に対する措置等の特例でございます。特定空家等は法律におきまして緊急安全措置の実施については担保されておりますが、軽微な措置については担保されておりません。特定空家等に対しても軽微な措置を実施するため、第3条第2項から第6条までの規定を特定空家等にも準用し、管理不全空き家等を特定空家等と読み替えをいたします。なお、第3条第3号、第3項第4号については、特定空家等を定める法律の条文に合わせて読み替えを設定しているものでございます。 第8条は委任でございます。この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることとしております。 恐れ入ります、議案書5ページの附則第2条及び新旧対照表1ページをご覧ください。 本条例の制定に合わせて関連する条例といたしまして、宮代町空家等対策協議会条例の改正をするものでございます。 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法律が令和5年12月13日に施行されたところでございます。法律の改正に伴い、いわゆる条ずれが生じたこと、また、法律に管理不全空き家等に関する措置が新たに追加されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 具体的には、空家等対策協議会条例第1条中第7条を第8条に、第2条第1号中第6条を第7条に改めます。これらは法の条番号の繰り下げに対応したものでございます。 続いて、第2条第4号中前2号を前3号に改め、同号を第4号とし、同条第2号の次に第3号として、法第13条第1項に規定する管理不全空き家等の認定及び管理不全空き家等に対する措置の方針に関する事項を加えます。これも法改正により、管理不全空き家等が追加されたため、当協議会の所掌事項に管理不全空き家等に関する事項を追加するためのものでございます。 次に、第3条第2項中第7条を第8条に改めます。こちらも法の条番号の繰り下げに対応したものでございます。 前後いたしますが、附則第1条施行期日でございます。 議案書5ページの下のほうになります。 この条例、すなわち、宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例は令和6年7月1日から施行とし、第2条に定める空家等対策協議会条例の一部改正は公布の日から施行させていただくものでございます。これは既に法が、令和5年12月13日に施行されており、法改正を踏まえての改正事項であるためでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第3号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第6、議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法の一部改正に伴い、宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のほか4条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案は、地方自治法の一部改正により令和6年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとされたこと、また法の条ずれがあった条を引用する規定を整理するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。なお、制度に変更のない軽易な文言の整理については説明を省略させていただきます。 議案書の8ページ、新旧対照表の2ページをお開きください。 整備条例第1条は、会計年度任用職員給与条例を改正し、フルタイム及びパートタイム会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することとするものでございます。 新旧対照表により説明をさせていただきます。 会計年度任用職員給与条例第3条、給与の定義の条文に「勤勉手当」を追加します。また、第14条の2として、新たに「フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当」の条を追加します。勤勉手当は任期6か月以上のフルタイム会計年度任用職員に支給することとし、その支給要件は期末手当の規定を準用するものとします。 新旧対照表の3ページをご覧ください。 第22条の2として新たに「パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当」の条を追加します。勤勉手当は任期6か月以上のパートタイム会計年度任用職員に支給することとし、勤勉手当の支給割合に乗じる基礎額はパートタイム会計年度任用職員としての勤務時間における報酬の1か月当たりの平均額といたします。 新旧対照表4ページをお開きください。 整備条例第2条は、上下水道室に勤務する企業職員である会計年度任用職員に勤勉手当を支給するものでございます。企業職員給与条例第15条第1項第1号及び第2号、会計年度任用職員の給与の種類に勤勉手当を追加します。 また、そのほか第10条の2管理職員特別勤務手当及び第16条特定の職員についての適用除外の改正ですが、改正後の第10条の2第1項は現行の第10条の2第2項の位置を変更しているもの、改正後の第16条の第1項は現行の第10条の2「を」の位置を変更しているものでございます。これらは町職員の給与条例の規定の順番にそろえて条例の規定順を修正するもので、制度の内容に変更はございません。 新旧対照表の6ページをお開きください。 整備条例第3条は、職員育児休業条例を改正し、会計年度任用職員を除外するという規定を削除し、基準日に育児休業している会計年度任用職員のうち勤務期間があるものに対し勤勉手当を支給することとするものでございます。 新旧対照表の7ページ、8ページをご覧ください。 整備条例第4条及び第5条は、地方自治法の一部改正に伴い生じた法律の条ずれに伴い、同法を引用する監査委員条例及び水道事業・下水道事業設置条例の規定を修正するものでございます。法第243条の2の2を法第243条の2の8に修正いたします。 議案書9ページをご覧ください。 最後に、整備条例の附則です。 本条例は改正地方自治法の施行日と合わせ、令和6年4月1日から施行いたします。 以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時00分 △再開 午前11時15分 ○議長(田島正徳君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第4号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第7、議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、引用している条項及び手当の名称の変更を行うため、宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第5号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第8、議案第5号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第5号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第5号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書は12ページ、13ページ、新旧対照表は10ページでございます。 この条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、同法律を引用する本条例につきましても一部を改正するもの及び本条例改正に併せて語句の整理等を行うものでございます。 それでは、内容についてご説明いたします。 新旧対照表10ページをご覧ください。 第4条第3項につきましては、法別表第2の廃止に伴う改正でございます。 町で保有する特定個人情報を内部で利用する場合の対象となる事務及び利用する特定個人情報の規定を、法改正に合わせまして、現行欄の「法別表第2の第2欄に掲げる事務」を改正案の「特定個人番号利用事務」へ、「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」へ、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」へ、それぞれ改めるものでございます。 なお、法別表第2の廃止理由でございますが、法改正の目的の一つとして、個人番号の利用範囲の拡大及び情報連携の迅速化が挙げられております。この一環として、現行法において行政機関等が情報連携を行うことができる事務が主務省令で規定されたものに改正されたため、従来情報連携事務を規定していた法別表第2が廃止されたものでございます。 続きまして、新旧対照表10ページ中段から12ページまでの本条例における別表第2につきましては、今回の条例改正に併せて内容を精査した結果、文言の修正や追記を行うものでございます。 新旧対照表10ページ別表第2の1のほうにつきましては、いずれも国民健康保険の保険給付事務において利用する特定個人情報を明記するところ、「事務」で結ばれていたため、ほかの規定に合わせて「支給に関する情報」と文言をそろえるものでございます。 続きまして、新旧対照表11ページ2の項につきましては、町で取り扱う地方税等に今後森林環境税の賦課徴収事務が追加されることから、特定個人情報を利用する事務に追記をするものでございます。 続きまして、4の項につきましては、特定個人情報を利用する事務の根拠となる条例名「宮代町町重度心身障害者手当支給事業の「支給」の文言が抜けていたため、正式な名称に改めるものでございます。 続きまして、新旧対照表12ページ10の項につきましては、事務の欄に挙げられている事業が一般名称であることから、「宮代町」を削るものでございます。 最後に、条例の施行日につきましては、法改正の施行日が、令和5年6月9日の公布日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日とされているため、法の施行日に合わせて施行するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第6号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第9、議案第6号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第6号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、令和6年度からの介護保険料の改定及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、宮代町介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第6号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について補足して説明を申し上げます。 議案書は14ページから、新旧対照表は13ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の介護保険法施行令の一部を改正する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことに伴いまして、条例の一部改正をお願いするものです。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。 新旧対照表の13ページ、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険料の改定に伴いまして、現在町の介護保険料は、所得状況に応じまして第1から第11段階までの全11段階に分かれておりますが、今回の条例改正では、第1段階から第13段階までの全13段階に介護保険料率、各所得段階を区分する基準となる所得金額の一部を変更させていただくものでございます。 変更の内容ですが、介護保険料額につきまして、第4条第1項第1号で年額2万9,800円を2万9,900円、同条同項第2号で年額4万4,800円を4万5,100円、同条同項第3号で年額4万4,800円を4万5,400円、同条同項第4号で年額5万700円を5万9,200円、同条同項第5号で年額5万9,700円を6万5,800円、同条同項第6号で年額6万8,700円を7万9,000円、同条同項第7号で年額7万7,600円を8万5,600円、新旧対照表の14ページに移りまして、同条同項第8号で年額8万9,600円を9万8,800円、同条同項第9号以降は所得段階区分を細分化いたしまして、第9段階では、合計所得金額の上限額が400万円未満から420万円未満に、第10段階では520万円未満、第11段階では620万円未満に、新設いたしました第12段階では720万円未満、第13段階では合計所得金額が720万円以上に変更となるものでございます。 これは、第9段階の所得金額を引き上げまして、第10段階及び第11段階をさらに再区分しまして、第10から13段階として所得金額をそれぞれ引き上げることによりまして、被保険者の負担軽減を図るものでございます。 この結果、同条同項第9号では年額10万1,500円を11万1,900円、同条同項第10号は年額12万5,100円、同条同項第11号は年額13万8,300円、新旧対照表を15ページに移りまして、同条同項第12号は年額15万1,400円、同条同項第13号は年額15万8,000円となります。 第4条第2項は、第4条第1項第1号の被保険者の保険料2万9,900円を1万8,700円、同条第3項で、第4条第1項第2号の被保険者の保険料4万5,100円を3万1,900円、同条第4項で、第4条第1項第3号被保険者の保険料4万5,400円を4万5,100円とそれぞれ介護保険料額の減額賦課を行うものでございます。 第6条第3項は、介護保険料が11段階から13段階に変更となった新たな区分を加えた改正を行うものです。 以上でございますが、この一部改正条例は令和6年4月1日から施行し、改正後の介護保険料については令和6年度以降の保険料から適用いたします。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第7号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第10、議案第7号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第7号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第7号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について補足して説明を申し上げます。 議案書は17ページから、新旧対照表は17ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されたことに伴いまして、宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものです。 本条例は、居宅介護支援事業、いわゆるケアマネジャーを配置して実施するケアマネジメント事業の基準等を定めるものでございます。 市町村が居宅介護支援等の事業の人員等の基準等を定める場合には、省令により国の基準に従うべき項目や、国の基準を標準として定める項目、国の基準を参酌すべき項目が示されておりますが、宮代町におきましては、省令と異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性はないものと考えまして、省令の基準を採用させていただいております。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表の17ページをご覧いただきたいと思います。 第5条第2項は、事業所に在籍する介護支援専門員の配置を、利用者の人数が44人に対し1人と基準するものです。 第5条第3項は、第2項に定める人員の例外として、居宅介護支援事業所が公益社団法人国保中央会の情報端末と連携しておりまして、その事務を行う事務職員を雇用している場合には、介護支援専門員の配置を、利用者の人数が49人に対して1人と基準をするものです。 新旧対照表の18ページ、第6条第3項第2号は、居宅介護支援事業所の管理者が兼務できる理由の条件の緩和を行うものです。 第7条第2項は、居宅介護支援事業所が行うサービス利用前に行う説明と同意を得ること、居宅介護支援事業所が前6か月に作成したケアプランのうち、訪問介護等の各サービスが位置づけられた割合や、同一事業所によって提供されたものが占める割合の説明と同意を得ることの2点が1つの条文となっていたことを、第2項、第3項に分割を行うものです。 新旧対照表は20ページとなります。 第16条第2号の2は、緊急やむを得ない場合以外の身体的拘束等の禁止を、同条第2号の3は、身体的拘束等を行った場合の記録について明示をしたものです。 同条第15号イは、ケアプランのモニタリング面接を、テレビ電話等を活用することができるように変更したものでございます。 新旧対照表22ページ、第25条第3項は、居宅介護支援事業所の運営規定等の重要事項をウェブサイト上で閲覧できるようにしたものです。 第32条第2項第3号は、さきの第16条第2号の3で定めた記録についての、5年間保存することを定めたものでございます。 恐れ入りますが、議案書は20ページをご覧ください。 附則でございますが、第1条として、施行期日は令和6年4月1日、第2条として、重要事項の掲示に係る経過措置ですが、この経過措置は令和7年3月31日までの間、所要の読替えを行うものでございます。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第8号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第11、議案第8号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第8号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第8号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について補足して説明を申し上げます。 議案書は21ページから、新旧対照表は23ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴いまして、宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を改正するものでございます。 本条例は、要介護認定に係る要支援1もしくは要支援2と認定された方に提供される介護予防支援等に関する基準を定めているものですが、ここでいう介護予防支援等とは、介護予防計画、いわゆる介護予防ケアプランを作成し、介護サービス事業者と連絡を取り、サービスの調整などを行うサービスのことを指しています。具体的には、この条例の適用対象となる事業所は、宮代町の場合は、町が社会福祉法人に委託している宮代町地域包括支援センターもみの木となります。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表により説明をいたします。 新旧対照表23ページをご覧ください。 第5条は指定介護予防支援事業所の従業者について定めておりまして、同条第2項は、要介護1以上の方を対象とした指定居宅介護支援事業者においても、介護予防ケアプランを提供するための介護支援専門員を配置するよう定めたものです。 第6条は、指定介護予防支援事業所の管理者について定めておりまして、同条第3項は、第5条第2項に規定した指定居宅介護支援事業所が置く管理者の条件を、同条第4項につきましては、その例外の規定を定めております。 新旧対照表24ページ、第13条第2項は、通常区域外に在住の利用者には利用ができない介護予防支援サービスを利用した場合、その居宅に訪問することで生じた交通費は利用者から支払いを受けることができることを定めております。 新旧対照表は25ページをお願いいたします。 同条第3項は、利用者またはその家族への事前説明と同意を得ることを定めております。 第24条第3項は、指定介護予防支援事業所の運営規定等の重要事項をウェブサイト上で閲覧できるようにするものでございます。 新旧対照表26ページ、第31条第3号は、やむを得ず行った身体的拘束等の記録を5年間保存することを定めております。 新旧対照表の27ページをご覧ください。 第33条第16号は、ケアプラン作成後の面接について、テレビ電話等の機器を用いることを可能としたこと及び可能となる要件を定めたものでございます。 新旧対照表は28ページとなります。 同条第29号は、町からの情報提供の求めに応じることを定めております。 恐れ入りますが、議案書は25ページをお開きいただきます。 附則となりますが、第1条として、施行期日は令和6年4月1日から、第2条は、重要事項の掲示に係る経過措置でございまして、令和7年3月31日までの間、所要の読替えを行うものでございます。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第12、議案第9号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第9号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第9号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について補足して説明を申し上げます。 議案書は26ページから、新旧対照表は29ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴いまして、条例の一部改正を行うものです。 市町村が地域密着型サービスの事業の人員等の基準を定めるに当たっては、省令により国の基準に従うべき項目や国の基準を標準として定める項目、国の基準を参酌すべき項目が示されておりますが、宮代町は省令と異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性はないものと考え、省令の基準を採用させていただいております。 条例の主な改正点ですが、新旧対照表29ページをご覧ください。 第6条第11号は、指定介護療養型医療施設が令和6年3月31日をもって廃止となりますので、その旨削除するものでございます。 新旧対照表は30ページをお願いいたします。 第7条は、定期巡回・随時対応型訪問介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件の緩和を行うものです。 第24条第8号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止を、同条第9号につきましては、緊急やむを得ない場合の記録を明示したものでございます。 新旧対照表は31ページとなります。 第34条第3項は、運営規定等の重要事項をウェブサイトで閲覧できるようにするものです。 第42条第2項第5号は、第24条第9号で定めた記録について、5年間保存することを定めております。 新旧対照表32ページに移ります。 第47条第4項は、指定介護療養型医療施設が令和6年3月31日をもって廃止となりますので、その旨を削除しております。 新旧対照表の33ページにかけまして、第48条ですが、夜間対応型訪問介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件を緩和しております。 第51条第5号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止、同条第6号は、緊急やむを得ない場合等にはその記録を取ることを明示しております。 新旧対照表34ページ、第58条第2項第3号は、第51条第6号で定めた記録について5年間の保存を定めております。 第59条の4は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件を緩和しております。 第59条の9第5号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止を、同条第6号は、緊急やむを得ない場合の記録を取ることを明示いたしております。 新旧対照表35ページ、第59条の19第2項第3号は、第59条の9第6号で定めた記録の5年間保存を定めております。 新旧対照表は36ページをお願いいたします。 第59条の24は、指定療養通所介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件を緩和いたしております。 第59条の30第3号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止を、同条第4号は、緊急やむを得ない場合にはその記録を取ることを明示しております。 新旧対照表の37ページ、第59条の37第2項第4号は、第59条の30第4号で定めた記録についての5年間保存でございます。 新旧対照表は38ページとなります。 第66条は、共用型認知症対応型通所介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件緩和です。 新旧対照表39ページ、第70条第5号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止、同条第6号は、同じくその記録の明示でございます。 新旧対照表は40ページになります。 第79条第2項第3号は、第70条第6号で定めた記録について、5年間保存することを定めております。 第82条第6項は、指定介護療養型医療施設の令和6年3月31日をもって廃止に伴う削除となります。 新旧対照表は41ページ、第83条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件の緩和となります。 新旧対照表42ページ、第92条第7号アは、身体拘束当等の適正化のための対策検討委員会を3か月に一度開催すること、同号イは、事業所において指針の整備、同号ウは、事業所において介護職員等従事者向けに研修を定期的に実施することを明示しております。 新旧対照表43ページ、第106条の2は、介護サービスの質の確保と職員の負担軽減のための検討委員会の設置及び定期的な開催を定めております。 第111条は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者が他の事業所の管理者としての兼務ができないことの例外を定めるものについての条件の緩和でございます。 新旧対照表44ページ、第125条は、指定医療機関を定める場合の取決めについての明示でございます。 新旧対照表47ページ、第130条の第7項第2号は、指定介護療養型医療施設が令和6年3月31日をもって廃止となるための削除となります。 同条第11項は、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の配置人員において、看護職員や介護職員の配置人員を第1号から第4号に合致する場合には、利用人員3人につき1人という配置を0.9人と改めるものでございます。 新旧対照表48ページ、第131条は、管理者が兼務できる理由の条件緩和となります。 第147条第2項は、協力医療機関を定める場合の取決めなどの明示、同条第3項は、緊急の対応を、同条第4項及び新旧対照表49ページの第5項は、感染症発症時対応を、同条第6項につきましては、利用者が退院後の対応をそれぞれ定めております。 新旧対照表の50ページ、第151条第8項第3号は、指定介護療養型医療施設が令和6年3月末をもって廃止となりますので削除の条項です。 新旧対照表の51ページ、第165条の2第2項は、指定地域密着型介護老人福祉施設の緊急時の対応について、1年に一度以上の見直しを行うことの規定です。 新旧対照表の52ページ、166条は、管理者が兼務できる理由の条件緩和、第172条第1項は、協力医療機関を定めること、同条2項は、緊急時の対応について、1年1回以上の見直しについて定めております。 新旧対照表53ページ、同条第3項、第4項は、感染症発生時対応、同条第5項は、利用者が退院後の対応をそれぞれ定めております。 新旧対照表の55ページ、第187条第5項は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者に研修受講を行うよう定めております。 新旧対照表56ページ、第191条第7項第4号は、指定介護療養型医療施設の令和6年3月末の廃止の規定です。 第192条第1項は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者の兼務できる理由の条件緩和。 新旧対照表の57ページ、197条第7号は、身体拘束等の適正措置の手段として、同号アについては、対策を検討する委員会を3か月に1回開催、同号イは、指針を定めること、同号ウは、従業者に対して研修を定期的な実施について規定しております。 恐れ入りますが、議案書34ページにお戻りください。 附則でございますが、第1条として、施行期日は令和6年4月1日から施行、第2条は、重要事項の掲示に係る経過措置、第3条は、身体拘束等の適正化に係る経過措置、第4条は、失礼しました、35ページです、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の設置の経過措置、第5条は、協力医療機関との連携に関する経過措置でございます。 第2条及び第3条は令和7年3月31日まで、第4条及び第5条は令和9年3月31日までそれぞれ経過措置を実施いたしまして、所要の読替えを行います。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第10号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第13、議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について補足して説明を申し上げます。 議案書は36ページ、新旧対照表は60ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。 なお、第10号の議案の条例につきましては、要介護の対象とする事業でございまして、本条例は要支援の方を対象とする事業の違いがあります。失礼しました。第9号が要介護の方ですね。失礼しました。本条例は、要支援の方を対象とする事業の違いがございます。 条例の主な改正点につきまして、新旧対照表により説明を申し上げます。 60ページをご覧ください。 第6条は、単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件の緩和となります。 第9条は、指定介護療養型医療施設が令和6年3月31日をもって廃止となるため、その根拠法令を改めております。 61ページをご覧ください。 第10条ですが、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業の管理者が兼務できる理由の条件を緩和いたしております。 第32条第3項は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の運営規定等の重要事項がウェブサイト上で閲覧できるよう改めるものでございます。 新旧対照表62ページ、第40条第2項第3号は、緊急やむを得ない場合の拘束等を起こった場合の記録についての5年保存を定めております。 第42条第10号は、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束等の禁止と、同条第11号では、緊急やむを得ない場合のその記録を取ることを明示いたしております。 新旧対照表の63から64ページにかけまして、第45条ですが、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件緩和について規定をいたしております。 新旧対照表は65ページ、第53条第3項第1号は、身体拘束等の適正化のための対策検討委員会を3か月に1回開催すること、第2号は、事業所における指針整備、第3号は、事業所において介護職員等従事者向けに研修を定期的に実施することを明示いたしております。 第63条の2は、介護サービスの質の確保と職員の負担軽減のための検討委員会の設置及び定期的な開催を定めております。 新旧対照表は66ページをお願いいたします。 第72条第1項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者が兼務できる理由の条件を緩和いたすものでございます。 第79条は、事業の管理者が他の事業所の管理者としての兼務ができないことの例外を定めることについての条件緩和でございます。 新旧対照表67ページ、第83条は、協力医療機関を定める場合の取決めについての明示でございます。 恐れ入りますが、議案書39、40ページをご覧ください。 附則ですが、第1条として、施行期日は令和6年4月1日、第2条は、重要事項の掲示に係る経過措置、第3条、身体拘束等の適正化に係る経過措置、第4条、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方法を検討する委員会の設置に係る経過措置です。 第2条及び第3条は令和7年3月31日まで、第4条は令和9年3月31日までそれぞれ経過措置を実施いたしまして、所要の読替えを行っております。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後0時01分 △再開 午後1時05分 ○議長(田島正徳君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第11号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第14、議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、下水道法施行令の一部改正に伴い、宮代町下水道条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について補足してご説明申し上げます。 本議案は、下水道法施行令の改正に伴い、除害施設の設置等に関する基準の規定について、所要の整備を行うものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の70ページをご覧いただきたいと存じます。 第11条第1項は、使用者の除害施設の設置に係る規定でございますが、このたびの施行令の改正により、放流水の基準の一つである大腸菌群数がより正確な指標である大腸菌数に改正されたことから、必要な改正を行うものでございます。 条例改正の施行期日につきましては、下水道法施行令の施行日に合わせ、令和7年4月1日とするものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第12号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第15、議案第12号 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第12号 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、開発許可の基準の見直しに伴い、宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第12号 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 議案書の43ページ及び新旧対照表の71、72ページをご覧ください。 本議案は、令和3年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等の事務の権限移譲を県から受け、おおむね3年を経過するところではございますが、その開発許可の要件である技術基準の一つの開発区域に接する道路の幅員の要件の緩和と、市街化調整区域における地域の自治会が設置する防災倉庫等の立地基準を定めるものでございます。 開発道路に接する道路の幅員の要件につきましては、一例を挙げて申し上げますと、現行においては、分譲住宅の開発に際しその開発区域内に道路を築造する場合に、その築造される道路の幅員は最低でも6メーター以上必要であったものが、本改正案によりますと、開発区域の面積が3,000平方メートル未満ですと4メーター以上、3,000平方メートル以上となりますと4.5メーター以上となり、築造される道路の幅員が1.5メートルから2メートル削減されることになります。 これにより、削減された部分の用地が住宅用地としてゆとりある住宅敷地として利用されるものと考えており、さらにこの要件の緩和によって市街化区域の未利用地の開発が促進されるものと考えております。 また、市街化調整区域における地域の自治会が設置する防災倉庫等については、市街化調整区域の更地に自治会が設置する集会所にあっては建築可能でしたが、防災倉庫は建築することができませんでした。本改正案により、防災倉庫等を新規に建築することが可能となり、市街化調整区域の自治会の防災活動に寄与するものと考えております。 なお、附則として、条例の施行期日を令和6年4月1日と定めるものでございます。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第16、議案第13号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第13号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町ホームヘルプサービス事業の廃止に伴い、当該事業の利用者が負担する手数料を規定した宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を廃止させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 福祉課長。   〔福祉課長 鈴木淳史君登壇〕 ◎福祉課長(鈴木淳史君) 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を廃止する条例について補足説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、議案書45ページ、46ページをお開きください。また、右上に議案第13号関係資料と記されている資料、現行条例の写しのほうをご用意ください。 この条例の廃止の理由でございますが、ホームヘルプサービス事業の廃止に伴い、本条例の廃止をするものでございます。 条例の廃止に至る背景でございますが、平成25年4月に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、通称障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病患者等が追加されました。これに伴い、条例第2条第1号に規定するいわゆる難病患者の方々も障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用することができるようになりました。 町では、この法律改正後も事業を継続しておりましたが、利用実績もなく、また障害者総合支援法に基づくサービスの対象となる疾病、難病の種類も拡大されてきていること、またさらには昨年10月から新たに産前産後の家事、育児支援事業を開始したことに伴い、ホームヘルプサービス事業を廃止しましたので、この手数料を定める本条例につきましても廃止をするものでございます。 最後に、附則でございますが、施行日を公布の日からとさせていただくものです。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第14号及び議案第15号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第17、議案第14号 町道路線の廃止について、日程第18、議案第15号 町道路線の認定についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第14号及び議案第15号の町道路線の廃止及び認定につきましては、関連がございますので一括してご説明申し上げます。 まず、議案第14号 町道路線の廃止についてでございますが、町道第144号線と町道第818号線は、字中島地内の土地改良事業後に行った道路台帳整備時の誤認定による字中島地内の2路線を廃止するものでございます。また、町道第252号線は、都市計画道路春日部久喜線の整備に伴い、終点を変更するために町道路線を廃止するものでございます。 続きまして、議案第15号 町道路線の認定についてでございますが、字中島地内の土地改良事業後に道路台帳整備時の誤認定による町道第144号線を起点の変更をし、改めて認定するものでございます。また、町道第252号線は、都市計画道路春日部久喜線の整備に伴い、終点を変更するために改めて認定し、事業地外に係る町道路線を町道第1656号線として改めて認定するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。   〔まちづくり建設課長 成田雅彦君登壇〕 ◎まちづくり建設課長(成田雅彦君) 議案第14号 町道路線の廃止について及び議案第15号 町道路線の認定について補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の47ページ、48ページをご覧ください。また、関係資料の廃止路線平面図と認定路線平面図を併せてご覧いただきたいと存じます。 まず、議案第14号の町道路線の廃止のうち、字中島地内の第144号線と第818号線につきましては、関係資料の廃止路線平面図(1/2)の矢印の実線で示した路線でございます。 字中島地内における廃止路線は昭和40年に町道認定されていましたが、同地内における昭和50年代に実施されました土地改良事業後に行った道路台帳整備の際の誤認定のため、全部廃止してから再認定するものでございます。 廃止する2路線の総延長は約137メートルでございます。 これらの路線は既に一般の交通の用に供する必要がなくなったと認められ、隣接する地権者の方にも同意をいただいております。 続いて、裏面の廃止路線平面図(2/2)をご覧ください。 字東地区の町道の廃止は、都市計画道路春日部久喜線の延伸に関する事業に伴い、第252号線の終点を変更するために、町道路線を廃止するものでございます。 廃止する路線の延長は約1,209メーターでございます。 次に、議案第15号の町道路線の認定につきましては、関係資料の認定路線平面図(1/2)に示したとおり、議案第14号で廃止することとした字中島地内の路線のうち、第144号線については、起点と終点を定めて改めて認定するものでございます。 なお、今回認定する路線の延長といたしましては、約44メートルでございます。 続いて、裏面の認定路線平面図(2/2)をご覧ください。 議案第14号で廃止することとした字東地区の第252号線は、都市計画道路春日部久喜線の変更に伴い、終点の位置を変更し新たに再認定いたします。 再認定する路線の延長は、第252号線は約1,224メーター、第1656号線は約255メーターでございます。 なお、認定に当たりましては、これまでの管理履歴等を継承する観点から、起点または終点のいずれかが残る場合につきましては、既存の路線番号を用いて認定をさせていただいております。 都市計画道路春日部久喜線は、宮代町都市計画マスタープランにおいて宮代町の骨格となる幹線道路として位置づけられ、隣接する春日部市のまちづくりの動向を踏まえ、都市間連携を強化し、将来の都市構造に対応するネットワークを形成するため、本路線の起点及び延長を変更するものでございます。 都市計画道路を変更する手続につきましては、令和4年11月11日に告示されております。 補足説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第19、議案第16号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第16号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ9,708万5,000円を減額いたしまして、予算の総額を131億6,093万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入歳出ともに各事業の実績に応じまして予算の増減をさせていただくもののほか、昨年の6月ないし12月の定例会においてご審議いただきました物価高騰対策事業に対する国庫補助金及び普通交付税の追加交付などを計上させていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、事業の進捗によるものなど11事業を令和6年度に繰越しさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、対象事業費の確定によるものなど、それぞれ追加及び変更をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第16号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第5号)につきまして補足説明を申し上げます。 一般会計特別会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ9,708万5,000円を減額しまして、総額を131億6,093万8,000円と定めるものでございます。 第2条繰越明許費、第3条地方債につきましては、この後ご説明申し上げます。 4ページをご覧ください。 まず、第2表繰越明許費につきましては、年度内の完了が見込めない11件につきまして、繰越明許費を設定させていただくものでございます。 2款総務費、2項徴税費の町民税事業につきましては、令和6年度に国の施策として実施されます個人町民税の定額減税に係るシステム改修費を、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳管理事業につきましては、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記に係る戸籍住民基本台帳管理システムの改修経費をそれぞれ繰越しさせていただくものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費の物価高騰対策支援金給付事業並びに物価高騰対策支援金追加給付事業につきましては、物価高騰に対応した国の施策である住民税非課税世帯に向けた7万円給付の年度末申請分に係る給付金並びに本定例会でご承認をお願いする1月24日に専決処分をした補正予算に係る住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付及び住民税非課税もしくは均等割のみ課税の子育て世帯に対する子供1人当たり5万円給付に係る事業費を繰り越すものでございます。 3款民生費、2項児童福祉費の児童福祉対策事業につきましては、子ども・子育て支援事業計画及び子ども計画策定に係るニーズ状況調査において、事業実施に係り国が示す事務手引がいまだ公表なく、また参考とすべきこども大綱についても、示された時期が年末となり、事業実施が年度末までに見込めないことから繰り越すものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業における個別接種委託料並びにワクチン及びワクチンを保管していました超低温冷凍庫等の処分経費を繰り越すものでございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費の都市計画道路整備事業につきましては、町道第12号線並びに町道第252号線の道路整備に当たり、用地交渉や用地測量に時間を要し、事業の年度内完成が見込めないことから、繰越しをさせていただくものでございます。また、橋りょう整備事業につきましては、埼玉県が実施する寺の前橋改修が年度内に完了しないことから、埼玉県に対する負担金についても併せて繰り越すものです。 2項都市計画費の一般住宅耐震対策事業につきましては、耐震改修工事等補助金において補助対象家屋の建て替えが年度内に完了が見込めないため、東武動物公園駅西口周辺事業では、景観整備に係る市民アイデア募集に係る事務が年度内に完了が見込めないため、繰越しをさせていただくものでございます。 最後の東武動物公園駅東口周辺整備事業につきましては、地権者の方との用地交渉に時間を要していることから、繰越しをさせていただくものでございます。 5ページをご覧ください。 第3表地方債補正につきましては、新たに1件の追加、4件の変更をさせていただくものでございます。 初めに、総合運動公園改修事業につきましては、総合運動公園、ぐるる宮代の消防設備改修に係り、交付税措置のある地方債の活用が見込めることから、新たに追加するものでございます。 次の道路舗装整備事業、都市計画道路整備事業及び橋りょう維持管理事業につきましては、国庫補助事業対象事業費の確定に伴い、それぞれ減額させていただくものでございます。 橋りょう整備事業につきましては、県事業の進捗に伴い、県に対する負担金の執行見込みが減額することに合わせ、減額するものでございます。 また、令和5年度末の地方債残高見込みは、補正予算書の30ページ、31ページに地方債の現在高の見込みに関する調書がございますので、後ほどご覧いただければと存じます。 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 なお、このたびの補正予算は年度末の補正でありますことから、歳入歳出ともに事業費の確定あるいは事業実績の見込みに基づき、減額補正をさせていただくものが大半でございますので、そうしたものにつきましては概略の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをご覧ください。 3款利子割交付金、4款配当割交付金、7款地方消費税交付金につきましては、今年度の交付実績を踏まえ、減額としています。 10款地方交付税の普通交付税につきましては、国から令和5年度分の追加交付があったことから、増額させていただくものでございます。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金につきましては、国民健康保険税の軽減額などに基づく今年度分の負担金額の確定による増額でございます。 次の介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金及び過年度分介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金につきましては、介護保険低所得者保険料軽減見込額の増並びに過年度分負担金額の確定に伴う増額を計上するものでございます。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、デジタル田園都市国家構想交付金につきましては、公共施設予約システムの導入実績に伴い減額するものでございます。 次の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、昨年の6月定例会での補正予算においてご審議いただきました住民税非課税世帯に対する3万円給付に係る国からの追加の交付金を計上するものでございます。 社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、繰越明許費でご説明いたしましたマイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記に係る戸籍住民基本台帳管理システムの改修経費に対する補助金でございます。 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきましては、昨年の12月定例会において補正予算をご審議いただきました住民税非課税世帯に対する7万円給付に係る国からの追加の交付金並びに本補正予算に計上しております個人町民税の定額減税及びこの減税を補完する調整給付に向けたシステム改修費に対する交付金を計上するものでございます。 3目衛生費国庫補助金、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金につきましては、宮代町公共施設太陽光発電導入調査委託業務実績に伴う減額でございます。 12ページでございます。 4目土木費国庫補助金につきましては、都市計画道路整備、道路維持管理、橋梁維持管理、一般住宅耐震対策の各事業実績の確定等により減額するものでございます。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金につきましては、先ほどの国庫負担金と同様の理由により、国民健康保険保険基盤安定負担金を減額、また後期高齢者医療保険基盤安定負担金につきましては、後期高齢者医療における保険料の軽減額等に基づく負担金額の減額でございます。介護保険低所得者保険料軽減県負担金につきましては、国庫負担金と同様の理由による増額を計上しております。 2項県補助金、2目民生費県補助金、社会福祉費補助金につきましては、いずれも歳出の執行見込額の減に伴い減額させていただくものでございます。 18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算における財源調整の結果、当基金からの繰入額を減額するものでございます。 20款諸収入、4項雑入、1目証紙等売りさばき手数料につきましては、収入見込額の減に伴う減額でございます。 2目雑入につきましては、事業費の執行見込額の減に伴い減額するものでございます。 14ページをご覧ください。 3目証紙等売りさばき収入につきましては、県証紙並びに収入印紙の売りさばき収入見込額の減に伴う減額でございます。 21款町債、1項町債、4目土木債、5目教育債につきましては、先ほどの第3表地方債補正でご説明をさせていただいたとおりでございます。 以上が歳入の補足説明となります。 次に、歳出でございます。 なお、給与費の明細につきましては、29ページに記載をしております。 それでは、16ページをご覧いただきたいと存じます。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費の(2)減債基金積立て事業につきましては、次年度以降の地方債償還のための積立てでございます。 4目会計管理費の(1)会計管理事業につきましては、事業実績に基づく減額でございます。 6目企画費の(7)OA管理事業につきましては、公共施設予約システムの導入実績に基づき、減額するものでございます。 9目環境管理費の(1)環境推進事業では、宮代町公共施設太陽光発電導入調査業務の、13目進修館費の(1)進修館管理事業では、進修館駐車場測量設計業務の、それぞれ事業実績に伴う減額を計上してございます。 2項町税費、2目賦課徴収費の(1)町民税事業では、定額減税に向けたシステム改修を実施するものでございます。 (3)評価替調査事業につきましては、評価替調査業務の事業実績に伴い減額するものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費の(2)戸籍住民基本台帳管理事業では、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記に係る戸籍住民基本台帳管理システムの改修経費を計上しております。 18ページをご覧ください。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(1)社会福祉事業につきましては、第2期地域福祉計画策定業務の事業実績に伴う減額を、(3)重度心身障害者医療費支給事業、(4)重度心身障害者手当支給事業につきましては、それぞれの事業実績を踏まえ減額するものでございます。 (5)障害者総合支援事業では、過年度分の国県支出金返還金を計上しております。 (8)国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、保険基盤安定負担金や保険事業に係る過年度分の県への返還金額等の確定に伴い、繰出金等を増額するものでございます。 (10)障害者地域生活支援事業につきましても、今年度の事業実績に応じて減額とするものでございます。 20ページをご覧ください。 (14)物価高騰対策支援金給付事業につきましては、非課税世帯に対する給付金給付事業の実績に基づく減額並びに追加の国庫補助金を計上するもの、(16)物価高騰対策支援金追加給付事業につきましては、定額減税を補完する調整給付に係るシステム改修費を計上するものでございます。 2目老人福祉費の(5)低所得者利用者負担対策事業から(11)高齢者生活支援事業までの各事業につきましても、これまでの事業実績として助成金の助成見込みの減、12月補正で計上した介護報酬改定に伴うシステム改修経費に対する補助金、高齢者世帯へのありがとう券配付実績などに伴う増減を、各事業において計上しているところです。 5目後期高齢者医療費の(1)後期高齢者医療療養給付費負担事業につきましては、令和5年度の負担金額の確定に伴う増額となっております。 22ページをご覧ください。 (2)後期高齢者医療特別会計繰出事業につきましては、令和5年度の市町村共通経費負担金及び保険基盤安定負担金の確定等に伴い減額するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(4)児童福祉対策事業につきましては、国が示す公定価格の改定に伴う宮代町待機児童対策事業費補助金を増額するとともに、過年度分の国・県への返還金を計上しております。 また、(9)未熟児養育医療費給付事業につきましても、過年度分の県への返還金を計上するものでございます。 3目保育園費の(5)保育所管理事業につきましては、国が示す公定価格の改定に伴い民間保育所への委託料を増額するほか、小規模保育施設への補助費を事業実績に基づき減額しております。 4款衛生費、1項保健衛生費の(1)保健予防事業につきましては、事業実績に基づき定期予防接種委託料を減額するものでございます。 24ページをご覧ください。 2項清掃費の(1)清掃総務事業につきましては、久喜宮代衛生組合における事業実績を踏まえ、負担金を減額とするものです。 6款農林水産業費、1項農業費の(5)明日の農業担い手支援事業につきましても、宮代町農業担い手塾営農研修などの事業実績に基づき減額をしております。 8款土木費、1項道路橋りょう費、2目道路維持費の(1)道路維持管理事業につきましては、事業執行の実績に基づく事業費の減額及び国庫補助対象事業費の確定に伴う財源更正を行うものでございます。 3目道路新設改良費の(1)都市計画道路整備事業、4目橋りょう維持費の(1)橋りょう維持管理事業につきましても同様でございます。 26ページでございます。 5目橋りょう新設改良費の(1)橋りょう整備事業につきましては、県事業の進捗に伴い県に対する負担金を減額するものでございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費の(2)都市計画総務事業から(4)東武動物公園駅西口周辺整備事業までにつきましても、本年度の事業実績に基づき各事業の事業費を減額としております。 9款消防費、1目消防総務費の(1)消防総務事業につきましては、消防団の防火服等の購入実績に基づき減額を計上しております。 10款教育費、5項保健体育費の(1)総合運動公園管理事業につきましては、地方債の補正でご説明しましたとおり、消防設備の更新に係る地方債を新たに計上し、一般財源を減額する財源更正を行っております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第20、議案第17号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第17号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ305万3,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34億2,488万円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、過年度分の県支出金等返還金の額の確定に伴い、一般会計からの繰入金を増額させていただくものでございます。 歳出につきましては、過年度分の県支出金等返還金の額の確定に伴い、増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第17号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について補足説明を申し上げます。 補正予算書の33ページをお願いいたします。 なお、補正予算書に記載されている国民健康保険の表記等については、国保と読み替えさせていただきますので、ご承知おきください。 第1条歳入歳出予算補正について、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ305万3,000円を追加しまして、総額を34億2,488万円とするものです。 補正の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 38、39ページをお願いします。 初めに、歳入でございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節の保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)、2節の保険基盤安定繰入金(保険者支援分)については、国保税の所得の少ない方への軽減に対する財源として一般会計から繰り入れるものですが、令和5年度の額が確定したことから、保険税軽減分147万円の減額、保険者支援分154万2,000円を増額するものです。 保険税軽減分は、国保税の7割、5割、2割の軽減の所得の少ない方に対する財源を県が4分の3、町が4分の1の公費で負担するものです。保険者支援分については、軽減世帯数に応じて保険者支援分の財源として国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1の公費で負担するものです。 軽減世帯数は、7割軽減が1,540世帯、5割軽減が984世帯、2割軽減が832世帯の、合計3,356世帯でございます。 5節財政安定化支援事業繰入金については、国から地方交付税措置される令和5年度の財政安定化支援事業の額が確定したことから、81万7,000円を減額するものです。 財政安定化支援事業は、国保財政の健全化及び国保税の負担が全国的に均一になるよう国から市町村に交付されるものです。 6節のその他一般会計繰入金については、国保税収の不足により一般会計から繰入れを行うものですが、令和4年度の県支出金の返還額が確定したことから、372万6,000円を増額するものです。 例年この時期に前年度の埼玉県等への返還額が決定し、返還をしております。 7節未就学児均等割保険税繰入金については、小学校6年以下の未就学児の国保税の均等割の軽減分の財源として、8節産前産後保険税繰入金については、出産を予定している被保険者の所得割と均等割の国保税の軽減分の財源として、令和5年度の軽減額が確定したことから、2万8,000円、4万4,000円をそれぞれ増額するものです。 続きまして、歳出でございます。 40、41ページをご覧ください。 2款保険給付費、1項療養諸費、3目審査支払手数料、(1)診療報酬明細書審査支払事業から、42、43ページに移りまして、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金、(1)一般被保険者保険税還付事業までは、歳入の一般会計繰入金の節においてそれぞれ増額、減額を行うことから、各事業の財源に変更が生ずるため、国保税と繰入金等を更正するものです。 44、45ページをご覧ください。 次に、3目償還金(1)県支出金等返還事業でございますが、令和4年度の県支出金の額が確定し、超過が生じたことから、305万3,000円を増額し、県に返還するものです。 8款1項1目予備費、(1)国保特会予備費については、年度途中の不測の事態に備えてとして計上しておりますが、歳入のその他一般会計繰入金の増額により、財源内訳に変更が生じたため、更正するものです。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第21、議案第18号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第18号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、令和5年度宮代町の介護保険特別会計歳入予算において、国庫支出金を金857万4,000円追加し、併せて介護保険料を40万6,000円、繰入金を816万8,000円の計857万4,000円を減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。   〔健康介護課長 井上正己君登壇〕 ◎健康介護課長(井上正己君) それでは、議案第18号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして補足して説明を申し上げます。 補正予算書は47ページをお開きください。 このたびの介護保険特別会計補正予算ですが、国庫支出金の確定によりまして歳入科目が変わりますため、科目の増減によりまして関係する歳出事業の財源を更正するものでございますので、予算総額自体に変更はございません。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 補正予算書52、53ページをお願いいたします。 初めに、歳入ですが、1款介護保険料、1項介護保険料では、先ほどの一般会計補正予算の中でご説明申し上げました低所得者に対します保険料軽減分に対する国・県の支出金が確定いたしまして、これに伴う繰入金の増額が行われましたので、この介護保険料を40万6,000円減額させていただくものでございます。 3款国庫支出金、2項国庫補助金は、4目保険者機能強化推進交付金並びに5目の介護保険保険者努力支援交付金の令和5年度の交付額の見込みがそれぞれ確定したことから、合わせて806万円を増額いたしております。 6目介護保険事業費補助金は、令和6年度の介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る補助金の交付額が決定しましたので、51万4,000円を増額しております。 6款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金は、先ほど3款国庫支出金において説明した介護保険事業者補助金交付に併せて一般会計からの繰入金を減額いたしまして、5目低所得者保険料軽減繰入金は、先ほど1款介護保険料において説明した低所得者保険料軽減分を一般会計から繰り入れているものでございます。 また、2項基金繰入金は、3款国庫支出金のうち保険者機能強化推進交付金並びに介護保険保険者努力支援交付金交付に併せて基金からの繰入金を減額いたしております。 続きまして、歳出ですが54、55ページをご覧ください。 先ほどご説明を申しあげました歳入各科目の移動に合わせまして関連事業の財源を更正させていただいております。 以上で補足説明を終わります。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明 ○議長(田島正徳君) 日程第22、議案第19号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第19号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ324万3,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,883万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、保険基盤安定繰入金の確定に伴い減額させていただくものでございます。 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合への納付金の確定に伴い減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第19号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について補足説明を申し上げます。 補正予算書の59ページをお願いします。 なお、補正予算書に記載されている後期高齢者医療の表記等については、後期と読み替えさせていただきますので、ご承知おきください。 第1条歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ324万3,000円を減額しまして、総額を6億4,883万円とするものです。 補正の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 64、65ページをお願いします。 初めに、歳入でございます。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金については、後期保険料の所得の少ない方への軽減、7割、5割、2割軽減に対する財源として一般会計から繰り入れるものですが、令和5年度の額が確定したことから、187万4,000円を減額するものです。 2項事務費繰入金については、後期広域連合の運営経費として各市町村が均等に負担する共通経費負担金分を一般会計から繰入れするものですが、令和5年度の精算額が確定したことから、136万9,000円を減額するものです。 66、67ページをお願いします。 歳出でございます。 2款1項1目後期広域連合納付金、(1)後期広域連合納付金納付事業については、令和5年度の後期広域連合への納付金の額が確定したことから、歳入の共通経費負担金分として136万9,000円、歳入で収納した後期保険料を納付する後期保険料納付金187万4,000円をそれぞれ減額するものです。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。---------------------------------------予算特別委員会の設置について ○議長(田島正徳君) 日程第23、予算特別委員会の設置についての件を議題といたします。 お諮りします。宮代町議会委員会条例第5条の規定により、今定例会に上程を予定されております議案第20号から議案第25号までを審査するため、議長を除く全議員13人をもって構成する予算特別委員会を設置したいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(田島正徳君) ご異議なしと認めます。 よって、議長を除く全議員13人をもって構成する予算特別委員会を設置することに決定しました。---------------------------------------予算特別委員会委員の選任について ○議長(田島正徳君) ただいま設置されました予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、議長を除く全議員13人を指名いたします。 なお、委員長、副委員長の互選でございますが、委員長に土渕保美議員、福祉産業委員会委員長、副委員長に丸山妙子議員、総務文教委員会委員長が、2月29日に開催された議会運営委員会による協議に基づき選出されましたので、ご報告いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(田島正徳君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 △散会 午後2時00分...