宮代町議会 > 2023-11-22 >
11月30日-01号

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  1. 宮代町議会 2023-11-22
    11月30日-01号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年 12月 定例会(第4回)宮代町告示第181号 令和5年第4回宮代町議会定例会を次のとおり招集する。  令和5年11月22日                       宮代町長  新井康之 1.期日  令和5年11月30日 2.場所  宮代町議会議場            ◯応招・不応招議員応招議員(13名)   1番  小河原 正君      2番  西村茂久君   4番  山下秋夫君       5番  丸藤栄一君   6番  丸山妙子君       7番  泉 伸一郎君   8番  角野由紀子君      9番  塚村香織君  10番  田島正徳君      11番  土渕保美君  12番  深井義秋君      13番  川野武志君  14番  合川泰治君不応招議員(なし)          令和5年第4回宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                令和5年11月30日(木)午前10時00分開会     開会     開議     議事日程の報告     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について日程第3 行政報告●議案の上程、提案理由の説明日程第4 議案第51号 宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例について日程第5 議案第52号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第6 議案第53号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第54号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第55号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第56号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第57号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第58号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第59号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第60号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第61号 指定管理者の指定について日程第15 議案第62号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第16 議案第63号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第3号)について日程第17 議案第64号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第18 議案第65号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)について日程第19 議案第66号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について日程第20 議案第67号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)について日程第21 議案第68号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第2号)について●議案の上程、提案理由の説明追加日程第1 議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について     閉議出席議員(13名)   1番   小河原 正君      2番   西村茂久君   4番   山下秋夫君       5番   丸藤栄一君   6番   丸山妙子君       7番   泉 伸一郎君   8番   角野由紀子君      9番   塚村香織君  10番   田島正徳君      11番   土渕保美君  12番   深井義秋君      13番   川野武志君  14番   合川泰治君欠席議員(なし)欠員(1名)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      新井康之君   副町長     渋谷龍弘君  教育長     中村敏明君   総務課長    福田拓也君  企画財政課長  菅原隆行君   住民課長    草野公浩君  税務課長    伊東高幹君   町民生活課長  吉永吉正君  環境資源課長  大場崇明君   福祉課長    鈴木淳史君  子育て支援課長 横内宏巳君   健康介護課長  井上正己君  産業観光課長  小川英一郎君  まちづくり建設課長                          成田雅彦君  会計管理者兼会計室長      教育推進課長  田中啓之君          宮野輝彦君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  押田昭浩    書記      青木 豊  書記      金子尚子 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(合川泰治君) ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、これより令和5年第4回宮代町議会定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(合川泰治君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(合川泰治君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(合川泰治君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 5点ございます。 1点目は議員派遣でございます。9月27日、塚村議員が町村議会広報研修会に出席されました。 2点目は、10月6日にフレサよしみにおいて、埼玉県町村議会主催の研修会が行われました。 3点目は、行政視察の受入れでございます。10月12日、宮崎県小林市議会が農業の担い手確保の取組について、11月21日、北海道大空町議会が笠原小学校の特徴ある学校づくりについて及び全国学力テストの取組について、当町をそれぞれ視察されております。 4点目は、11月11日、町立図書館ホールにおいて、町民と議員との議会懇談会を開催いたしました。町民の皆さんとの活発な意見交換がございました。出席された皆様、ご苦労さまでした。 5点目は、本定例会における請願締切日までに受理した請願は、お手元に配付いたしました請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたしましたので、報告いたします。 以上で、諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(合川泰治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、4番、山下秋夫議員、7番、泉伸一郎議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定について ○議長(合川泰治君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。 ここで、議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 田島議会運営委員会委員長。   〔議会運営委員長 田島正徳君登壇〕 ◆議会運営委員長(田島正徳君) おはようございます。 議会運営委員会委員長の田島でございます。 それでは、11月22日に開催されました議会運営委員会の審議結果の報告をさせていただきます。 本定例会に提案される案件につきましては、執行部提案が18件、議員議案2件、意見書が1件、決議案が1件、請願が1件、一般質問が12名でございます。 なお、請願につきましては、総務文教委員会に付託し、審査することを確認しております。 これらの内容を勘案し、協議いたしました結果、本定例会の会期につきましては、本日から12月14日までの15日間とさせていただくものでございます。 日程の内容につきましては、本日11月30日午前10時から本会議で、議会運営委員会の報告及び執行部からの行政報告に引き続き、議案第51号から第68号までの上程、提案理由の説明となります。 12月1日は調査日となります。 12月2日、3日は土曜日、日曜日で休会となります。 12月4日、6日、7日は午前10時から本会議で一般質問となります。 12月5日は調査日となります。 一般質問は、12名の質問者があり、12月4日は通告第1号から第5号、12月6日は通告第6号から第10号、12月7日は通告第11号から第12号となります。 また、12月7日の一般質問終了後に議会運営委員会を予定しております。 12月8日は調査日となります。 12月9日、10日は土曜日、日曜日で休会となります。 12月11日は調査日で、午前10時から総務文教委員会で請願審査となります。 12月12日、13日は調査日となります。 12月14日は午前10時から本会議で、議案第51号から第68号までの質疑、討論、採決となります。次に、議員議案関係ですが、議員議案第2号、第3号の提案理由の説明、質疑、討論、採決となります。次に、意見書第6号の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決となります。次に、決議案第1号の提案理由の説明、質疑、討論、採決となります。次に、請願第2号の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決となります。 日程については以上でございますが、新型コロナウイルス感染症の対応については、マスクの着用は個人判断とし、検温及びアルコール消毒については自己管理でお願いいたします。 また、議場の議席等へのアクリル板の設置は、今定例会から設置しないことを確認いたしましたので、併せてご報告いたします。 以上、審議の結果を報告させていただきましたが、よろしくご協力をお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) お諮りいたします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から12月14日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は15日間と決しました。--------------------------------------- △町長あいさつ ○議長(合川泰治君) ここで、町長のあいさつをお願いします。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 皆様おはようございます。 令和5年第4回宮代町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 本日、定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、公私ともに大変お忙しい中ご参集を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 さて、本定例会におきましては、条例の制定のほか、条例の改正、指定管理者の指定など、合わせまして18の議案についてご審議をお願い申し上げるものでございます。 それぞれの議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきますので、何とぞよろしくご審議を賜りまして、ご議決等いただきますようお願い申し上げます。 簡単ではございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。---------------------------------------
    △行政報告 ○議長(合川泰治君) 日程第3、行政報告を行います。 報告の申出がありますので、発言を許します。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) それでは、議長よりお時間いただきましたので、行政報告をさせていただきます。 まず、1ページ目でございます。 法令に基づく報告。 専決処分について。 須賀中学校で発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、報告をさせていただきます。 なお、詳細につきましては、後ほど担当課長より補足説明をさせていただきます。 2ページでございます。 総務課の所管です。 3、職員採用試験の実施結果について。 令和6年4月1日採用予定の職員採用試験は、一般事務職、一般事務職の保育士、一般事務職(社会福祉士)、技師(土木)及び保健師の募集を行いました。受験者は全ての職種を合わせて84人でした。技師(土木)の受験者はいませんでした。 合格者は、一般事務職13人、一般事務職(保育士)2人、一般事務職(社会福祉士)1人、保健師1人でございます。 4、宮代町議会議員一般選挙について。 令和6年2月4日、宮代町議会議員一般選挙が施行されます。告示日は令和6年1月30日です。これに伴いまして、11月17日、進修館小ホールにおいて立候補予定者説明会を開催しました。説明会に出席した立候補予定者は20人でした。 3ページ、企画財政課の所管です。 第5次宮代町総合計画前期実行計画の令和5年度上期の進捗状況につきましては、その多くの事業においておおむねスケジュールどおりに進んでおります。 詳しくは、配付いたしました第5次宮代町総合計画前期実行計画令和5年度上期進捗状況をご覧ください。 2、オンラインによる公共施設予約サービスについて。 令和6年1月4日から、パソコンやスマートフォンから公共施設の予約及び電子決済ができるサービスを順次開始いたします。 なお、パソコンやスマートフォンの利用に不慣れな利用者は、引き続き窓口や電話からも予約を行うことができます。 続きまして、4ページです。 住民課所管でございます。 10月23日から30日まで、保健センターにおいて令和5年度の特定健診及び後期高齢者健診の集団検診を実施し、1,482人の方が受診しました。 また、集団検診のインターネット予約による申込率は、申込者全体に対し36.7%で、前年度と比較して18.1ポイント上昇いたしました。 なお、令和4年度の特定健診の受診率は、対象者全体に対して47%で、県内5位、後期高齢者健診の受診率は39.1%で、県内17位でした。 5ページです。 税務課の所管です。 国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が主催の中学生を対象とした税についての作文及び全国法人会総連合会主催の小学生を対象とした税に関する絵はがきコンクールについて、今年度の受賞者が下表のとおり決定しました。12月に表彰を行う予定でございます。 2、12月12日から14日まで、役場1階会議室において、令和5年分の農業所得に係る収支内訳書の作成を補助するための事前作成会を開催します。 作成会は、自分で収支内訳書を作成することが困難な方を対象に、農作物販売の売上げや必要経費などの計算を補助し、収支内訳書を作成することで、農業従事者の負担軽減や確定申告期間中の混雑緩和を図るために毎年度開催をしております。 3、確定申告、住民税申告の受付について。 令和6年2月16日から3月15日まで、役場1階ロビーにおいて、令和5年分の所得税確定申告、住民税申告の受付を行います。平日来庁できない方への対応として、休日開庁も実施する予定です。 申告期間は3,000人を超える方々の来庁が予想されるため、e-Taxや郵送での申告受付の勧奨を図るなど、会場の混雑緩和に努めてまいります。 6ページでございます。 町民生活課です。 4、宮代町地域防災訓練、10月15日、百間小学校において、4年ぶりに対象者制限のない地域防災訓練を開催しました。当日は雨により体育館のみの実施となりましたが、約500人の方に参加をいただきました。 実行委員会の方をはじめ、消防団、宮代消防署及び関係団体との協働による応急手当訓練、救命講習体験のほか、昨年度、相互交流に関する覚書を結んだ越生町からの救援物資、搬送訓練など15種目の訓練体験を行っています。 6、11月5日、宮代消防署において、宮代町消防団第2回統一訓練を実施しました。当日は宮代町消防団特別点検の予行訓練とともに、ポンプ車操法の要領について確認を行っています。 7ページ、7、11月19日、前原中学校校庭において、宮代町消防団第1分団から第6分団までの全消防団員参加による宮代町消防団特別点検を実施しました。消防団員の職務遂行に必要な服装規律及び機械器具について点検を行いました。 8、第2回宮代町交通安全協議会を令和6年2月に開催し、区長、自治会長から提出された道路反射鏡の設置要望について、交通安全対策協議会専門部会による検討結果を報告します。 また、各小中学校から提出された通学路交通安全対策要望について、杉戸警察署などの関係機関との検討結果や対策の実施状況を報告いたします。 9、令和6年2月9日、10日及び11日に地区連絡会を開催します。町からのお知らせや依頼、また、各課から情報提供とともに自治会間の情報交換を行う予定でございます。 10、令和6年1月13日土曜日、前原中学校及び川端公民館において、町職員を対象とした避難所開設訓練を実施します。この訓練では、避難所の開設から運営までの一連の流れを、誰がどのような手順で行うのかを確認する予定です。 11、進修館敷地内の樹木に特定外来生物であるツヤハダゴマダラカミキリによる被害が確認されています。町では、県からの指導に基づき、被害拡大防止に向け必要な措置を講じてまいります。伐採して焼却することになると思います。 8ページ、環境資源課の所管でございます。 宮代町食品ロス削減推進キャラクターの決定。 9月14日、環境団体や商工会関係者などの協力の下、宮代町食品ロス削減推進キャラクターデザイン審査会を実施し、町内在住の岩本和加菜さんの作品「すてずん」に決定しました。 食品ロス削減を自分ごととして捉えていただけるよう、すてずんを活用し、アピールをしてまいります。 9ページ、福祉課の所管です。 物価高騰対策支援金の支給。 7月から受付を行っておりました物価高騰対策支援金につきましては、期限である10月31日に申請の受付を締め切りました。合計で2,858世帯に、1世帯当たり3万円の給付をしました。 3、11月12日、西原自然の森において福祉、学び、環境などをテーマに、西原自然の森フェスタ&すてっぷまつりを開催し、約500人の参加がありました。 福祉課では、かやぶきバザールで福祉の店の出店、ボッチャ体験や食ロスフードドライブのパネル展示、今年度からの新規事業として、社会福祉協議会では、すてっぷ宮代活動チーム19団体の参加がございまして、交流を目的としたすてっぷまつりを同時開催しております。 環境資源課では、竹楽器や竹の昔遊びなど、楽しみながら竹の利活用を体験してもらうイベントを開催し、教育推進課郷土資料館では、移築民家の活用を目的として、旧加藤家住宅をステージとした音楽祭や、あめ細工の販売、旧斎藤家住宅の景観を生かした縄文マグネットづくりを開催いたしました。 4、12月1日から8日まで、役場ロビーにおいて「こころをつなぐ展示会」を開催します。この展示会は、12月3日から9日までの障害者週間に合わせて開催するもので、障がいのある方が作った作品の展示や、宮代町や近隣地域で活動している障がい者団体などの紹介を行ってまいります。 10ページ、子育て支援課の所管でございます。 9月9日、福祉交流館すてっぷ宮代において、「集まれ子どもたち 宮代子どもの居場所で遊ぼう!」を開催いたしました。当日は、親子約700人の方が来場し、にぎわいを見せました。 2、地域子育てサロン「みんなでハロウィン!」。 10月29日、無印良品東武動物公園駅前学び舎及び東武動物公園駅の西口エリアで、地域子育てサロン企画委員が中心となって企画したイベント「みんなでハロウィン!」を開催しました。企画委員の親子を含む69組246人の参加者は、思い思いの仮装して会場エリア内の店舗を回るスタンプラリーを行い、スタンプラリーの後は、みんなの広場でヨガやダンスパーティーを楽しみました。 3、11月9日、みやしろ保育園と国納保育園の年長組5歳児が芋掘り体験を行いました。みやしろ保育園はNPO法人宮代クラブから、国納保育園は交流みやしろからそれぞれ招待され、爽やかな秋空の下、うんとこしょ、どっこいしょの掛け声勇ましく、サツマイモの収穫をしました。各団体の皆様と芋堀りを通じて交流を図りつつ、自然の恵みにも感謝する貴重な一日を過ごすことができました。 4、11月27日から12月2日まで、令和6年度から保育園、学童保育所の利用を希望される方の申込み受付を実施しております。11月30日及び12月1日は、夜の19時まで受付時間を延長して実施いたします。 11ページ、5、子供の計画策定のためのアンケート調査。 12月から1月にかけて、宮代町こども計画策定に向けて、次のアンケートをそれぞれ実施いたします。 1、子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査、2、子供の生活状況調査、3、子供・若者の意識と生活に関する調査、それぞれの調査目的に適した対象と質問を設定することにより、子育て全般に関する有効性の高い計画の策定に取り組んでまいります。 12ページです。 健康介護課、1、健康マイレージ事業について。 11月6日に埼玉県の健康長寿優秀市町村表彰式が行われ、令和4年度の宮代健康マイレージの取組が4年連続で優秀賞を受賞いたしました。1年間で4,106人の方がウオーキングによる健康づくりに取り組まれました。 事業の舞台である埼玉県コバトン健康マイレージは令和6年3月で終了し、令和6年1月から新たに株式会社ナビタイムが提供する健康アプリALKOOを利用した健康増進事業が始まります。これまで同様、歩数ポイントによるプレゼントが継続されるほか、楽しく歩くための各種機能も充実する予定です。 詳細につきましては、広報や歩数計読み取り専用のタブレットなどでお知らせをいたします。 2、新型コロナウイルスワクチン接種について。 現在、進修館及び町内医療機関において秋接種を実施しています。11月16日現在の接種者は9,045人となっており、対象者の約34%の接種率です。 なお、進修館での集団接種は12月17日で終了となり、以降は町内医療機関での個別接種のみとなります。 13ページ、産業観光課の所管です。 2、10月11日、百間中学校体育館において、全校生徒を対象として事業者の話を聞く会特別編を開催いたしました。この会は、企業に関心を持ってもらうことや働き方を考えるきっかけの一つとして実施したものです。 今回は特別編として、百間中学校の卒業生で声優として活躍している國府田マリ子さんを講師に迎え、お話を伺いました。國府田さんの中学時代や声優を職業として選んだ理由、夢を持つことの大切さをお話いただき、生徒一人一人が将来を考えるきっかけになりました。 講座内では、担任の先生の授業風景をアテレコにした生徒同士の対決として声優体験を楽しみました。 3、PayPayキャンペーンの実施結果について。 9月に実施しましたPayPayキャンペーンに伴い、PayPayキャッシュレス決済の導入店舗は19店舗増え、合計で202店舗となりました。PayPayキャンペーンにおける利用総額は約1億4,000万円になりました。 4、シニア起業セミナーの開催について。 11月19日、宮代町商工会において、4回連続講座としてオトナの起業セミナーを開催し、10人が参加しました。全4回開催し、事業計画書の作成からマーケティング、資金計画など、起業に必要な知識の周知を図ります。 5、12月5日から杉戸町との共催により6回連続講座として、わたしたちの月3万円ビジネス講座を開催します。講座開催に先立ち、11月13日に行われました体験ワークショップには34名が参加しました。月3万円ビジネスは、女性をターゲットとした起業・創業支援事業であり、自分の好きなこと、やりたいこと、得意なこと、経験を生かして自ら仕事を生み出すという考え方を基に実施しております。 14ページです。 7、10月29日、スキップ広場を中心として第34回宮代産業祭が開催されました。昨年は新型コロナウイルス対策のため、規模を縮小して会場内での飲食を伴わないで開催しましたが、今年度は通常開催の下で行われました。 会場内では、町内商工業者自慢の逸品の販売、ガチャガチャによる抽せん会などの催しが行われ、約4,000人の来場者でにぎわいました。 15ページ、まちづくり建設課です。 水道水の安定供給を図るため、宮東配水場第2配水池築造工事に着手をいたしました。一般競争入札の結果、株式会社安部日鋼工業と契約を締結いたしました。11月中旬から強固な地盤に改良する基礎工事を皮切りに、本格的な工事に入ります。工事は令和8年3月に完成する予定でございます。 16ページでございます。教育推進課の所管でございます。 須賀小学校再整備等地域拠点施設整備における公開シンポジウム及び地域ワークショップの開催について。 9月24日、須賀小学校体育館において、須賀小学校及び地域拠点施設の整備に向けた公開シンポジウムを開催しました。シンポジウムでは、須賀小学校再整備の概要、先進地事例を紹介し、事業への理解や期待を持っていただけました。 また、10月21及び11月11日、同会場において地域ワークショップを開始しました。様々な年代の方の参加があり、新しい地域拠点を実現するための活動の種を見つけるための話合いをしています。 今後、12月16日に、同会場で3回目の地域ワークショップの開催を予定しており、いただいた種、アイディア等は、現在進めている基本計画の材料として活用してまいります。 3、宮代町人権作文発表会の開催について。 12月1日、須賀小学校において宮代町人権作文発表会を開催します。発表会では、2年生以上の小・中学校全児童・生徒の人権に関する作文の中から、町内の人権教育担当教員が選考、各校1点した作文を代表の児童・生徒が発表いたします。当日は須賀小学校の児童及び宮代町人権教育推進協議会の委員も参加し、作文発表やDVD視聴を通して、人権について考えてまいります。 4、12月8日、宮代町キッズエコサミットを開催します。昨年度に引き続き、参集型とオンライン併用での開催となります。これは町内全ての小・中学校において取り組んでいる環境教育に関する内容を発表し環境問題について考えるサミットです。 各小・中学校の代表児童生徒で編成される宮代町子ども環境会議メンバーが中心となって、会議を進め、町内の5、6年生が話合いの様子を参観し、一人ひとりが環境について考えてまいります。今年度のテーマであるSDGs理解を含め、一人ひとりにできることを考えようについて意見交換をいたします。 17ページです。 5、10月8日、宮代町総合運動公園において、町民スポーツフェスティバルを開催しました。このイベントは、町民体育祭を継承するイベントとして今年で2回目の開催となります。当日は約3,200名が来場し、体育協会やスポーツ少年団などによる様々なスポーツ体験が行われました。 6、宮代町総合運動公園室内プール用ボイラー更新工事の実施。 宮代町総合運動公園において、室内プール用ボイラーの老朽化に伴う更新工事を実施しています。工事期間中はプール利用が一時中止となります。1週間程度、よろしくお願いいたします。 7、町民文化祭に代わる文化芸術祭の祭典として、11月に進修館及びスキップ広場において、宮代芸術祭を開催しました。4日及び5日には、小ホールにおいて、コーラスや軽音楽を中心とした発表を、スキップ広場において、町内で初めてストリートピアノを設置して、自由に演奏を楽しんでいただきました。 17日から21日まで、作品展やアクセサリー制作体験などのアート体験ワークショップに多くの方の参加をいただいております。 8、令和6年宮代町二十歳の集いの開催令和6年1月7日、東武動物公園イベントステージHOLA!において二十歳の集いを開催いたします。現在、10名の二十歳の集い実行委員によって、恩師を招いたアトラクションなどの企画を検討しております。11月1日時点での対象者は、283名です。 9、1月24日、進修館において、本年度1回目のみやしろ大学を開催します。60歳以上のシニア世代の方々に学びや体験の機会を通して、生きがいづくりや仲間づくり、地域での活躍のきっかけとしていただくことを目的としています。新型コロナウイルスの5類移行を受けて、令和元年度以来4年ぶりに、本年度は3回シリーズとして開催をいたします。 以上で行政報告を終わりといたします。ありがとうございました。 ○議長(合川泰治君) ただいまの行政報告に関する補足説明を求めます。 専決処分について、教育推進課長。   〔教育推進課長 田中啓之君登壇〕 ◎教育推進課長(田中啓之君) それでは、地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分の報告につきまして、補足説明をさせていただきます。 お手元に配付させていただきました専決処分報告書の裏面、専決処分書をご覧ください。 このたびの報告は、事故に伴い、町が支払うこととなる損害賠償の額を定めることについて、指定額の範囲内であるため、町長の専決処分とさせていただいたことをご報告するものでございます。 事故についてご説明いたします。 発生日時は、令和5年8月29日火曜日、午前9時30分頃、場所は須賀中学校駐車場でございます。 内容は、須賀中学校の職員が草刈りを行っていたところ、飛び石が駐車場に駐車中の自動車の後部リアガラスに当たり、全損する事故が発生したものでございます。 このため、被害者に対して丁重におわびを申し上げますとともに、自動車の修理代金として、損害賠償額9万9,825円を支払う手続が完了いたしましたため、本議会での報告とさせていただいたものでございます。 なお、今回の事故を受けまして、草刈りの実施に当たりましては、自動車を遠ざけて行うよう指導しております。 以上でございます。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第4、議案第51号 宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第51号 宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、久喜宮代衛生組合からじんかい業務の一部及びし尿業務が宮代町に移管されることに伴い、新たに宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 環境資源課長。   〔環境資源課長 大場崇明君登壇〕 ◎環境資源課長(大場崇明君) それでは、議案第51号 宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例について補足説明をさせていただきます。 議案書の1ページから10ページになります。 本議案につきましては、久喜宮代衛生組合から、塵芥業務の一部及びし尿業務が宮代町に移管されることに伴い、宮代町廃棄物の処理及び再利用に関する条例を新たに制定したいため、議決を求めるものでございます。 それでは、議案書2ページをお開きください。 初めに、本条例案の構成でございます。 第1章から第8章まで、全44条と附則で構成をしてございます。 第1章総則、第1条及び第2条でございます。 第1条は目的を定めてございます。 この条例は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進、廃棄物の適正処理、あわせて、生活環境を清潔にすることにより、良好な生活環境の保全、公衆衛生の向上、並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図ることを目的としております。 第2条は、定義でございます。 第1項では、家庭系廃棄物、事業系廃棄物など4つの用語について、第2項では、第1項で定めたもの以外は、法の例による旨を定めてございます。 第2章、基本的責務等でございます。 第3条から第10条までになります。 第3条は、町民の責務でございます。 第1項では家庭系廃棄物の発生抑制、第2項では分別の実施、第3項では町施策への協力等について規定をさせていただいております。 議案書2ページ下段から3ページにかけての第4条の事業者の責務では、第1項では事業系廃棄物の発生抑制、第2項では事業系廃棄物の減量、第3項では再生品の利用、第4項では廃棄物発生の抑制への必要な措置、第5項では町施策への協力を規定してございます。 第5条は、町の責務でございます。 第1項は廃棄物発生抑制及び再利用の促進、第2項は町民、事業者への意識啓発、第3項は町民の自主活動への支援、第4項は他の地方公共団体との相互協力を規定してございます。 第6条は、商品の選択でございます。 町民の皆様が商品を選択する際、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品の選択に努めていただく旨、規定させていただいてございます。 第7条では、事業者の皆様の適正包装等について定めてございます。 過剰な包装等を行うのではなく、簡易な包装、容器等の選択などができるように努めていただく旨を定めてございます。 議案書4ページ、第8条では、町長が行う指導・助言について定めてございます。 第9条は、清潔の保持について定めてございます。 第1項は土地建物の清潔保持、第2項は公共の場所の清潔保持、第3項は清潔な維持管理について規定をさせていただいてございます。 第10条は、動物の死体について定めたものでございます。 次に、第3章、廃棄物減量等推進審議会等でございます。 第11条から第19条までになります。 第11条は、廃棄物減量等推進審議会の設置、第12条は、審議会の所掌事務について定めてございます。 町長の諮問に応じて、一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項など、第1号から第3号の事項について審議をお願いするものでございます。 第13条は、組織についてでございます。 審議会は、委員15人以内をもって組織をいたします。構成メンバーは、住民組織の代表者、公募による市民、識見を有する者、商工業関係者、廃棄物処理業者及び廃棄物再生業者等でございます。 議案書の4ページから5ページにかけてでございます。 第14条、委員の任期は2年でございます。ただし、諮問に関する審議が終了したときは、解任されるものといたします。補欠委員の任期は残任期間でございます。 第15条は会長及び副会長、第16条は会議、第17条は報酬及び費用弁償、第18条は守秘義務についての規定でございます。 第19条は、廃棄物減量等推進員についての規定でございます。 次に、第4章、廃棄物の適正な処理でございます。第20条から第31条までになります。 第20条は、町長は一般廃棄物処理計画を定め、公表する旨を定めてございます。 第21条は、家庭系廃棄物の処理についての規定でございます。 第1項では、町長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の収集、運搬をし、処分する旨、第2項では、集積所を定める旨を規定してございます。 この規定によりまして、町がごみ行政の主体となることを明確化することとなるものでございます。 議案書5ページから6ページにかけて。 第22条は、業務の委託についての規定でございます。 第23条は、事業系一般廃棄物の処理についての規定でございます。 第1項では、事業者は、事業系廃棄物は自ら運搬または処分すること、第2項では、自らまたは処分できない場合は、廃棄物の収集等を業として行うものに運搬等させなければならない旨を定めてございます。 第24条は、資源物の収集または運搬の禁止等について定めてございます。 第1項は看板の設置、第2項は運搬できるものについて定めてございます。第3項は違反者に対する命令を定めてございます。 第25条は、家庭系廃棄物の分別等について定めてございます。 第1項では相互協力による集積所の清潔保持、第2項では指定ごみ袋について定めてございます。 第26条は、排出禁止物について定めてございます。 第1項各号では、有害性のあるもの、危険性のあるもの等を排出禁止物として定めてございます。 第2項では、処分に関する町長の指示について規定をしてございます。 議案書6ページから7ページにかけて。 第27条は所有者等が行うべき土地の管理等、第28条は違反者に対する町長の勧告について定めてございます。 第29条は、多量排出事業者の義務等について定めております。 第1項では、多量排出事業者は、分別、再利用の促進、減量を行うこと、第2項では管理責任者の選任、第3項では計画の策定、第4項では保管場所の設置を規定してございます。 30条は町長が行う改善勧告、31条は受入れ拒否について規定をしてございます。 次に、第5章、一般廃棄物処理手数料等でございます。 第32条及び第33条でございます。 8ページにかけてでございますが、第32条、一般廃棄物処理手数料ですが、地方自治法第227条の規定に基づき、手数料を徴収いたしますが、具体的には、別表に定めております。 恐れ入りますが、議案書の10ページをご覧ください。 別表におきまして、し尿の収集、運搬及び処分に関して徴収する手数料を設定してございます。普通便槽及び無臭式便槽については、1人につき月額500円、容量によるものは10リットルにつき70円となってございます。 備考1項においては、消費税に関する規定を定めております。 備考の2項には、基礎となる数量を定めております。具体的には、容量によるものの手数料を算出する基礎となる数量が10リットル未満のときは10リットルとし、10リットルを超えるときは10リットル未満の端数を四捨五入して計算するものといたします。 それでは、議案書8ページにお戻りください。 第33条は、手数料の減免について定めてございます。 次に、第6章、一般廃棄物処理業等でございます。 第34条から第41条でございます。 第34条は、一般廃棄物処理業の許可申請について定めてございます。 第35条は変更の許可申請等、36条は一般廃棄物処理業の許可申請等に係る手数料について定めてございます。申請1件につきまして3,000円の手数料としているものでございます。 第37条は、一般廃棄物処理業者の報告、第38条は、浄化槽清掃業の許可申請について定めてございます。 議案書9ページをお開きください。 第39条は、変更及び廃業等の届出、第40条は、浄化槽清掃業者の報告について定めてございます。 第41条は、浄化槽清掃業の許可申請等に係る手数料についてでございます。第38条の規定の読替えとなります。手数料は1件につき3,000円でございます。 次に、第7章、雑則42条でございます。 42条は、委員についての規定でございます。この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定でございます。 次に、第8章、罰則。 第43条及び第44条でございます。 第43条及び第44条につきましては、第43条については罰則になりますが、第24条3項の規定、すなわち、資源物の持ち去りに対する禁止命令に違反をした者は、20万円以下の罰金に処する刑事罰が科せられることとなります。 また、44条では、43条の違反者に係る法人等についても罰する旨の規定でございます。 次に、附則でございます。 第1項、施行期日についてでございます。この条例は令和6年4月1日から施行をさせていただきたいというものでございます。 第2項、準備行為についてでございます。条例第25条2項に規定する指定ごみ袋に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができるものといたします。 指定ごみ袋の流通までには時間を要するため、条例可決後に準備行為に取りかからさせていただくものでございます。 第3項は、経過措置についての規定でございます。 第4項は、宮代町廃棄物処理検討委員会条例の廃止についての規定でございます。 本条例案は、当町が令和6年度からごみ収集業務を行うために必要な条例制定でございます。 補足説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第52号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第5、議案第52号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第52号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、人事院勧告に準じて町職員の給与改定等を行うため、宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第52号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、町職員の給与を改定させていただくものでございます。 議案書12ページ、新旧対照表1ページをお開きください。 改正条例第1条の内容は2点ございます。 1点目に、国家公務員の給与法や県職員の給与条例の規定を参考に、町職員の給与条例の規定の文言を整理するものでございます。 なお、書きぶりの整理による給与制度の内容に変更はございませんので、詳細の説明については省略をさせていただきます。 新旧対照表3ページ中段をご覧ください。 2点目に、人事院勧告に準じた給与改定として、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引上げをするものでございます。 給与条例第17条第2項を改正し、常勤職員の期末手当の支給率について、現行「100分の120」とあるのを「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」と改めます。 1枚めくりまして、新旧対照表4ページの中段をご覧ください。 給与条例第18条の3第2項第1号を改正し、常勤職員の勤勉手当の支給率について、現行「100分の100」とあるのを「6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105」に改めます。 これらによりまして、期末勤勉手当の支給割合を年間4.40月から4.50月分に引上げをするものでございます。 また、定年前再任用短時間勤務職員についても、期末手当、勤勉手当ともに支給率の引上げを行います。 新旧対照表5ページをご覧ください。 別表第1、行政職給料表について。 30歳代半ばまでの職員が在職する号級につきまして、最低100円から最高1万600円までの範囲内で給料月額を引上げいたします。大学卒初任給基準である1級、25号給は、現行19万1,800円を20万2,400円に1万600円引上げいたします。高卒初任給基準である1級、5号級は、現行15万9,000円を16万6,600円に、7,600円引上げいたします。 給料表の平均改定率は、1級で2.8%、2級、3級でそれぞれ0.1%、4級以上でゼロ%、全体として0.7%でございます。 続きまして、新旧対照表10ページをお開きください。 改正条例第2条につきまして、第1条で改正した期末手当、勤勉手当の支給割合について、令和6年度以降の支給割合を、6月、12月で均等にする改正でございます。 新旧対照表の11ページをご覧ください。 別表第2、等級別基準職務表のうち、6級の欄、第2項、5級の欄、第3項について、曖昧な表現となっているため、総務省からの助言に基づき、同項を削除いたします。 なお、この改正による制度の内容に変更はございません。 また、5級の欄、第1項「又は室長」の定めを削ります。各室長については、それぞれの職務の困難度や責任の度合いに応じて規則で定めることといたします。 1枚めくりまして、新旧対照表12ページをご覧ください。 改正条例第3条により、職員の育児休業等に関する条例を改正いたします。 給与条例の規定の整理により、給与条例第4条に項ずれが生じたことから、同条を引用する規定について、項ずれの修正を行うものでございます。 最後に、附則についてご説明します。 議案書の18ページをご覧ください。 附則第1項では、本条例の施行は公布の日からするものとし、第2条の改正規定につきましては、令和6年4月1日から施行をするものです。 附則第2項では、第1条の改正後の規定は、令和5年4月1日に遡及して適用するものでございます。 以上、町といたしましては、人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ちまして、今回の給与改定に関する条例案を提出させていただくものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第53号~議案第55号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第6、議案第53号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第7、議案第54号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第8、議案第55号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括して議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第53号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第54号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第55号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての3議案につきましては、関連議案となりますので、一括してご説明申し上げます。 本3議案は、町職員の給与改定に準じまして、町議会議員をはじめ町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第53号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第54号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第55号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例については、ともに関連議案になりますので、一括して補足説明をさせていただきます。 本議案は、議員の皆様をはじめ町長、副町長及び教育長の期末手当について、職員の給与改定に準じて改定をさせていただくものでございます。 それでは、3つの条例の内容につきまして、議員の皆様の改正内容を例にご説明申し上げます。 新旧対照表の15ページをご覧ください。 改正条例第1条につきましては、期末手当の支給割合の規定中、「100分の220」となっているものを「6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230」に改めます。これにより、期末手当の支給割合を年間4.40月から4.50月分に引上げをするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、新旧対照表の16ページをご覧ください。 改正条例第2条につきましては、第1条で改正した期末手当の支給割合を「100分の225」とし、令和6年度以降の6月、12月の支給割合を均等にするものでございます。 議案書20ページをお開きください。 最後に、附則についてご説明申し上げます。 附則第1項では、本条例の施行は公布の日からするものとし、第2条の改正規定につきましては、令和6年4月1日から施行するものです。 附則第2項では、第1条の改正後の規定は令和5年4月1日に遡及して適用するものです。 以上の改正の内容は、町議会議員、町長、副町長、教育長とも共通の内容となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。再開は11時15分といたします。 △休憩 午前11時00分 △再開 午前11時15分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第56号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第9、議案第56号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第56号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、人事院勧告に準じて、特定任期付職員の給与改定を行うため、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第56号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案は、宮代町職員の給与に関する条例の適用を受けない特定任期付職員の給与につきまして、人事院勧告に準じて改定をさせていただくものでございます。 それでは、新旧対照表の19ページをご覧ください。 改正条例第1条につきましては、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改正するものでございます。 第7条、特定任期付職員の給料表の1号給から5号給までの給料月額を、現行から4,000円から7,000円までの範囲内で引上げをいたします。 また、第9条第2項期末手当の支給割合の規定中、現行「100分の165」となっているものを「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」に改めます。 このほか、条文の文言の整理を行っている箇所がありますが、制度の内容に変更はございませんので、説明は省略をさせていただきます。 新旧対照表20ページをお開きください。 改正条例第2条につきましては、第1条で改正した期末手当の支給割合を、100分の170とし、令和6年度以降の6月、12月の支給割合を均等にするものでございます。 最後に、附則についてご説明申し上げます。 議案書の26ページをお開きください。 附則第1項では、本条例の施行は公布の日からするものとし、第2条の改正規定につきましては、令和6年4月1日から施行するものです。 附則第2項では、第1条の改正後の規定は令和5年4月1日に遡及して適用するものです。 なお、現時点において、本町において特定任期付職員の採用は行っておらず、この給与改定による財政上の影響はございません。 町といたしましては、人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ちまして、今回の給与改定に関する条例案を提出させていただくものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第10 議案第57号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第57号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、職員定数を変更するため、宮代町職員定数条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 総務課長。   〔総務課長 福田拓也君登壇〕 ◎総務課長(福田拓也君) 議案第57号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案は、令和6年度以降の職員配置に向けて、町職員の定数を変更するほか、定数外の取扱いを変更させていただくものでございます。 それでは、新旧対照表21ページをご覧ください。 第2条第1項の改正につきましては、町の執行機関ごとの職員定数を改正するものでございます。 町長部局については現行192人から210人に、議長議会事務局については現行3人から4人に、教育委員会について、事務局と学校の区分を廃止し25人に、地方公営企業について、12人から10人に改正いたします。 全執行機関の定数の合計は254人であり、改正前後で変更はございません。 第2条第2項の改正につきましては、育児休業をしている職員の定数外の取扱いにつき、現行育児休業代替職員を採用している場合に限り、定数外とする規定を、その採用にかかわらず育児休業をしていることをもって定数外とすることとするものです。 第2条第3項の追加につきましては、休職、休業、派遣等により定数外とされている職員が復職、復帰したことにより、定数を超えることとなった場合に、1年を超えない期間に限り定数外を継続することを定めた規定を新たに追加するものでございます。 最後に附則です。 本条例は令和6年4月1日から施行をさせていただきます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第58号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第11、議案第58号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第58号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、出産する被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税の減額措置が新設されたこと及び国民健康保険税の後期高齢者支援金分に係る賦課限度額を改定する必要が生じたことから、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) 議案第58号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 議案書については、29、30ページでございます。また、条例の新旧対照表については、22から24ページとなっております。 今回の一部改正については、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年1月1日から施行されることに伴い、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 恐れ入りますが、新旧対照表の22、23ページをご覧ください。 なお、説明中、国民健康保険の表現については、国保と言い換えさせていただきます。 今回の改正の内容については、既に令和5年4月1日から施行されている後期高齢者支援金分の賦課限度額を20万円から22万円への引上げや、国の子育て支援の一環として、産前産後期間の国保税の軽減措置を導入するものです。出産する国保被保険者の国保税の所得割、均等割額の産前産後期間の4か月分、2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分が届出により免除されるものです。 国保税条例の第2条第3項については、世帯主の過度な負担を抑えるための賦課限度額のうち、後期高齢者支援金分の限度額について規定しておりますが、限度額を20万円から22万円に引き上げるものです。この改正により影響する世帯数は52世帯で、約104万円の増収となる見込みです。 次に、第23条第1項については、国保税の均等割の7割、5割、2割の法定軽減による減額の規定をしておりますが、減額後の額が20万円を超える場合は20万円とする規定を、22万円に引き上げるものです。 また、同条第3項については、産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の減額の規定を新設いたします。 第1号では、出産をする被保険者に係る基礎課税額医療分の所得割額について、第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、出産予定日の前月から出産予定月の翌々月までの期間、合計4か月間を産前産後期間とし、うち当該年度に属する月数分の額を減額する規定でございます。 ただし、2人以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日の3か月前から出産予定月の翌々月までの期間、合計6か月間のうち、当該年度に属する月数分の額を減額することとしております。 第2号では、出産被保険者に係る均等割額について規定しております。第5条の規定により算定した均等割額に、所得割と同様の計算方法により算定された額を減額することとしております。 以下、第3号では後期高齢者支援金分の課税額の所得割額、第4号では均等割額、第5号では介護納付金課税額の所得割額、第6号では均等割額について規定しており、減額の計算方法は第1号と同様となっております。 24ページをご覧ください。 次に、第24条の3の第1項については、出産被保険者に係る届出の規定を新設し、国保税の納税義務者、世帯主は出産被保険者が世帯に属する場合には届出書を町長に提出することとしております。 第1号から第5号まで届出書に記載する内容として、納税義務者及び出産被保険者の氏名、住所、生年月日、個人番号や出産予定日、多胎妊娠または単胎妊娠、その他、町長が必要と認める事項を記入します。 同条第2項は、第1項の届出書に際し、出産の予定日や、多胎妊娠の場合や、出産した被保険者と当該出産に係る子供の身分関係を明らかにした書類を添付することを義務づけする規定でございます。 第3項では、届出は、出産被保険者の出産予定日の6か月前からできることを規定しております。 第4項では、第1項の各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において、明らかにするべき事項を別の方法で確認できる場合は、町長は届出を省略させることができることを規定しております。 なお、今回の改正については、令和6年1月1日から施行を予定しておりますが、賦課限度額に関する規定の第2条第3項のただし書の改正規定及び第23条第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行することとしております。 また、経過措置として、この条例による改正後の第2条第3項及び第23条第1項の規定、いわゆる賦課限度額と減額の規定は、令和6年度以降の年度分の国保税から適用します。 改正後の第23条第3項及び第24条の3の規定、いわゆる産前産後期間の国保税の減額の規定は、令和5年度分の国保税のうち、令和6年1月以降の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国保税について適用します。令和5年度分の国保税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国保税は、改正前の条例を適用します。 また、規定にはございませんが、この制度の出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産、流産、早産の場合も対象としております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第59号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第12、議案第59号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第59号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、こども医療費助成制度において、通院に係る支給対象を18歳年度末まで拡大とするため、宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。   〔子育て支援課長 横内宏巳君登壇〕 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、議案第59号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 議案書では32ページから34ページ、関係資料の新旧対照表では25ページから27ページになります。 本議案は、子供の通院にかかる医療費の助成金の支給対象を拡大すること及び埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱の一部改正に伴う改正並びに文言等の整理をさせていただくことに伴い、宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の25ページをご覧いただきたいと存じます。 なお、軽微な文言の修正等につきましては時間の都合上、説明を省略させていただきます。 それでは、まず第2条でございますが、第5号中の文言整理を行うとともに、第3号以降を繰り下げ、第2号の次に、新たな第3号として受給資格者の定義を追加し、要件を明確化するものでございます。 次に、第3条でございますが、新たに第6号を追加し、他の都道府県または市町村との重複支給を避ける旨の規定を定めるものでございます。 次に、第4条でございますが、第2条において受給資格者の定義が追加されたことに伴い、規定の整理及び文言の整理を行うとともに、現行条例第2項において、通院に係る対象年齢を15歳まで、及び入院にかかる対象年齢を18歳までと、それぞれ別々に規定しておりますが、この第2項を削除し、通院・入院とも18歳年度末まで対象となるように改めるものでございます。 次に、26ページ、第5条でございますが、主に文言整理及び県要綱の改正に沿った改正を行うものでございます。 次に、第6条でございます。 第1項及び第2項は、文言整理でございます。 第3項におきましては、まず、医療を受ける者が子供である旨を明確化するため、「対象のこどもについて」と「当該こどもが」を追加し、あわせて、第3項を第4項として、第2項の次に新たな第3項を追加するものでございます。 新たな第3項におきましては、こども医療費の受給資格者につきまして、制度の趣旨を鑑み、保護者のうち、いずれか一の者が対象の子供と同居している場合は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者と認定し、受給資格者証を交付するものとする旨を追加し、保護者が別居している場合の受給資格者について、明確に判断できるよう規定を追加するものでございます。 次に、26ページから27ページの第7条につきましては、文言の整理をさせていただくものでございます。 最後に、附則でございますが、議案書33ページをご覧ください。 第1項、施行期日につきましては、改正後の条例は令和6年1月1日から施行するものでございますが、第4条第2項を削る改正規定は令和6年4月1日とし、対象年齢拡大につきましては令和6年度からとなる旨、規定させていただいいただきます。 また、第2項におきまして、経過措置を設け、改正後の条例第4条の規定のうち、対象年齢拡大に係る医療費につきましては、令和6年4月1日以降の診療に係る医療費について適用し、同日より前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例によるものとさせていただいております。 また、議案書34ページの第3項におきまして、対象年齢拡大の準備に係る事務に関しまして、手続については施行日前においても行うことができる旨規定し、早くスムーズに制度移行ができるようにさせていただくものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第60号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第13、議案第60号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第60号 宮代町重度新市障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。本議案は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正等に伴い、宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 福祉課長。   〔福祉課長 鈴木淳史君登壇〕 ◎福祉課長(鈴木淳史君) 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、議案書35、36ページ、新旧対照表28、29ページをお開きください。 改正の内容でございますが、まず、第3条第1項第1号に新たにイ及びウを加える改正及び同項に新たに第3号及び第4号を加える改正について説明をさせていただきます。 本来、障害福祉サービスの支給決定等の事務は、当該利用者が住民登録をしている市区町村が行うこととなっております。 しかし、この考え方に基づきますと、支給決定等の事務やその経費の負担が、施設等がある市区町村に集中してしまうことになることから、これを解消するため、住所地特例という制度が設けられております。 この住所地特例というのは、例えば宮代町に住民登録をしている方が、町外の施設等へ住民票の移動を伴う障害福祉サービスを利用することとなる場合、宮代町がその方の障害福祉サービスの利用決定をし、その後の利用に当たっての費用も宮代町が負担をするものです。 この住所地特例の制度について、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正され、令和5年4月から障害福祉サービスの住所地特例の対象に介護保険施設等が追加されました。医療費を助成する市町村と、障害福祉サービスを実施する市町村を一致させることが合理的であることから、重度心身がい害者医療に関わる住所地特例の対象にも、介護保険施設等を追加する改正をするものでございます。 これにより、現在、住民登録をしている自治体と、その前に住民登録をしていた自治体の両方で手続が必要だったものが、前に住民登録をしていた自治体で手続が完結することになります。 このたびの改正により、住所地特例の制度が適用される施設等については、介護保険法の規定による特定施設及び介護保険施設として、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護医療型医療施設、また、老人福祉法の規定による養護老人ホームとなります。 次に、第3条第2項に第5号から第7号までを追加する改正でございますが、重度心身障害者医療費の対象から宮代町こども医療費の受給者、宮代町ひとり親家庭等医療費の受給者、他の自治体が実施する制度により乳児医療、重度心身障がい者、またはひとり親家庭等に対する医療費の受給者を除くものでございます。 この改正は、現在運用として実施しているものを規定を設けることにより、取扱いを明確にするものでございます。 最後に、附則でございますが、施行日につきましては公布の日からとさせていただくものですが、第3条第1項の住所地特例の適用に係る改正につきましては、令和5年4月1日に遡及して適用をさせていただくものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第61号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第14、議案第61号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第61号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、令和6年4月1日から学童保育所、かえで第一、第二児童クラブの管理運営を行う団体の選定を行った結果、引き続き特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブを、特命指定により指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。   〔子育て支援課長 横内宏巳君登壇〕 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、議案第61号 指定管理者の指定について補足説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案書37ページ、併せて議案第61号関係資料をご覧いただきたいと存じます。 本議案は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までを指定期間として、指定管理者制度を導入しております。かえで児童クラブについて、5年間の指定期間が満了いたしますことから、新たに令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間を指定期間とする第5期の指定管理者につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定による議決をお願いするものでございます。 それでは、議案書37ページをご覧ください。 まず、1といたしまして、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、須賀小学校内に2か所の拠点を設けてありますので、1か所目の施設の名称はかえで第一児童クラブ、施設の所在地は、宮代町大字須賀1426番地1でございます。 2か所目の施設の名称は、かえで第二児童クラブ、施設の所在地は、宮代町大字須賀1425番地1でございます。 次に、2といたしまして、指定管理者に指定する団体の名称及び所在地でございますが、団体の名称が、特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブ、団体の所在地につきましては、宮代町大字須賀1426番地1でございます。 次に、3、指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日まででございます。 なお、今般の指定管理者の選定につきましては、冒頭、町長からもご説明がございましたとおり、特命指定により選定手続を進めたものでございます。 続きまして、今回の指定管理者の候補者選定に係る経緯につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案第61号関係資料の1ページをご覧いただきたいと存じます。 1の募集した施設及び2の申請団体でございますが、さきに議案書の説明をさせていただきました1の指定管理者に管理を負わせる施設の名称及び所在地並びに2の指定管理者に指定する団体の名称及び所在地に準ずるものでございます。 募集に当たりましては、資料7ページ以降にございますとおり、業務要求水準書を示し、募集したものでございます。 次に、3の評価でございますが、団体名は、特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブ、評価点数は100点満点中55.8点でございまして、業務要求水準を不可なく満たしているという標準点の50点を上回っているものでございます。 次に、4、候補者に決定した団体についてでございますが、(1)といたしまして、名称は特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブ、(2)の①といたしまして、評価点数は、先ほども申し上げましたが、100点満点中55.8点でございまして、標準点の50点を上回っているものでございます。 次に、(2)の②選定理由でございますが、選定委員の皆様から出された主な意見が3点ほど示されております。 1といたしまして、30年以上の実績とノウハウを生かし、地域や学校、保護者と連携した質の高い保育が期待できる。 2といたしまして、充実した年間行事や異年齢集団による交流により、子供たちの豊かな人間性や社会性を育む取組に期待できる。 3といたしまして、施設の管理運営に対する意欲や熱意が十分にあり、利用者の利便性向上のための新たな提案に期待ができるなどが評価されたものでございます。 次に、5、選定までの過程でございますが、(1)の募集要項、業務要求水準書の配布につきましては、令和5年9月11日月曜日に配布し、(2)の申請書類の提出につきましては、所定の提出期間中である令和5年9月25日月曜日に提出されたものでございます。 また、(3)の選定委員会の開催についてでございますが、①の委員構成につきましては、町職員4名、識見者1名、公募の市民2名の計7名によって行われました。②の会議の経過でございますが、第1回の選定委員会は令和5年10月16日月曜日に実施され、委員会の進め方、施設概要、評価方法等について説明の上、主として募集要項及び業務要求水準書の確認、選定方法の協議について審議をお願いいたしました。 資料2ページをご覧いただきたいと存じます。 第2回の選定委員会につきましては、令和5年10月23日月曜日に実施され、申請団体である特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブから申請内容の説明を受けるとともに、選定委員会のヒアリング審査といたしまして、申請団体からのプレゼンテーションの後、申請内容に関する質疑応答が実施され、その後、評価表に基づく評価及び候補者の選定に関する協議がなされたところでございます。 協議中では、特に懸念とされるような意見はなく、さきに申し上げました、選定理由に記載されたような意見が出されたところでございます。 次に、③選定方法及び④選定(評価)の基準となる考え方につきましては、2ページ中段以降に記載されているとおりでございます。 次に、3ページをご覧いただきたいと存じます。 宮代町かえで児童クラブの指定管理者候補者評価集計表でございます。委員Aから委員Gまでの7人の選定委員によります採点結果でございますが、上下カット方式での採点となりますことから、採点の一番高かった委員Cと、逆に採点が一番低かった委員Eの採点を除き、残り5名の委員の合計点数279点を5で割り戻し、平均点を求めたものでございまして、平均点は55.8点と、標準点の50点を上回っているものでございます。 次に、5ページ、6ページのかえで児童クラブ指定管理者の候補者選定評価表につきましては、基本的に、資料7ページ以降のかえで児童クラブ指定管理者業務要求水準書に合わせて作成したものでございます。その中で、今後のかえで児童クラブの運営におきまして、特に資料5ページの1、施設設置の目的達成の②や、3、運営及び組織体制の①などの組織運営の健全性・安定性を評価する項目及び4、放課後児童健全育成事業の実施など、学童に通う子供たちに直接影響が生じるような項目など重要であると考えられます項目は、配点を加点配分して評価しているところでございます。 次に、資料7ページ以降につきましては、かえで児童クラブ指定管理者業務要求水準書でございます。 最後に、今般のかえで児童クラブの指定管理者指定につきましては、特命指定とさせていただきましたが、その理由といたしましては、特定非営利活動法人宮代町かえで児童クラブは、保護者を会員とする組織により運営されており、こうした共助の精神に基づく運営形態は、宮代町の目指す市民自治の在り方を具現化するもので、学童保育所の運営方法の在り方を検討していく上でもモデル的な事例でありますこと、また、過去4期間にわたり指定管理業務を受託しており、実績も豊富で、指導内容、年間行事も充実しておりますことなどを基本とし、あわせて、実際の運営におきまして明確なコンセプトと熱意を持ち、運営に励む姿勢が評価できること、異なる学年との交流による人格形成に配慮するとともに、学童まつりなど地域社会との結びつきなども大切にしていることなどを総合的に評価させていただいたものでございます。 補足説明は以上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第15、議案第62号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第62号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、令和6年3月31日をもって現固定資産評価委員会の委員の任期が満了となりますことから、新たに眞中章氏を委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 眞中氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時58分 △再開 午後1時00分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第16、議案第63号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第63号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億6,036万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を127億9,120万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、障害福祉サービスに係る給付費に対する国県負担金の増額のほか、公共施設整備基金への積立てを行うための普通財産売払収入の計上、小・中学校の改修に伴う地方債の追加等を計上するものでございます。 歳出につきましては、今年度の障害福祉サービスの利用状況やこども医療費の支給状況を勘案した経費の増額のほか、前年度の補助事業費の確定に伴う国県への返還金、令和6年度の小・中学校における児童・生徒見込み数の増による普通教室の整備費用、人事院勧告に準じた人件費補正などに係る経費を計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。   〔企画財政課長 菅原隆行君登壇〕 ◎企画財政課長(菅原隆行君) 議案第63号 令和5年度宮代町一般会計補正予算(第3号)について補足説明を申し上げます。 一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億6,036万8,000円を追加いたしまして、総額を127億9,120万6,000円と定めるものでございます。 第2条繰越明許費及び第3条債務負担行為の補正、第4条地方債の補正につきましては、この後ご説明申し上げます。 4ページをご覧ください。 第2表繰越明許費につきましては、本補正予算に計上してございます須賀小学校再整備に伴う敷地測量につきまして、完了が年度をまたぐ見込みがあることから、歳出予算の計上に合わせて繰越明許費として設定させていただくものでございます。 5ページ及び6ページをご覧ください。 第3表債務負担行為補正につきましては、令和6年4月早々からの事業実施が必要な事項及び指定管理者の指定に係るものについて一覧にて追加設定をするものでございます。 7ページをご覧ください。 第4表地方債補正につきましては、新たに2件の追加、1件の変更をさせていただくものでございます。 1の追加、進修館施設改修事業につきましては、本年8月の消防設備点検において設備の故障が判明し、緊急修繕を実施いたしました屋外消火栓改修の財源として、交付税措置のある地方債の活用が可能であることから、新たに追加するものでございます。 また、小学校施設改修事業につきましては、進修館同様、本年4月の須賀小学校における消防設備点検において、設備の故障が判明し、緊急修繕を実施いたしました。防災監視盤改修の財源として交付税措置のある地方債の活用が可能であることから新たに追加するもの及び本補正予算に計上してございます。笠原小学校における教室等の改修に対する地方債を追加するものでございます。 次に、2の変更における中学校施設改修事業につきましても、本年4月に実施した須賀中学校における消防設備点検において設備の故障が判明し、緊急修繕を実施した消火用高架水槽改修の財源として交付税措置のある地方債及び本補正予算に計上してございます百間中学校における教室等の改修に対する地方債を当初予算にて計上しておりました当該事業に加えるものでございます。 次に、歳入歳出予算の補正内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の12ページをご覧ください。 2款地方譲与税、3項森林環境譲与税、1目森林環境譲与税につきましては、今年度の交付見込みが増えたことに伴う増額でございます。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金につきましては、障害者総合支援事業における障害福祉サービスの利用実績の増に伴う負担金の増額及び過年度の障がい児に係る給付実績の確定に伴う追加交付でございます。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金の社会保障税番号制度システム整備費補助金につきましては、マイナンバーカード等の氏名への振り仮名記載のための住民基本台帳システム等の改修に対する補助金でございます。 特定外来生物防除等対策事業交付金につきましては、進修館にて実施するツヤハダゴマダラカミキリ被害樹木の伐採処分に対する交付金でございます。 2目民生費国庫補助金の地域生活支援事業費等補助金につきましては、障害者総合支援システム改修に対する補助金でございます。 また、保育対策総合支援事業費補助金につきましては、民間保育所のICT化推進に対する補助金でございます。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金につきましては、国庫負担金同様、今年度の障害福祉サービスの利用実績を反映した増額並びに過年度の障がい児に係る給付実績の確定に伴う追加交付を計上するものでございます。 2項県補助金、2目民生費県補助金の乳幼児医療費補助金につきましては、こども医療費支給に対する補助金の増額でございます。 14ページをご覧ください。 16款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金につきましては、各基金の運用利子見込みを踏まえた増減を計上してございます。 2項財産売払収入、1目不動産売払収入につきましては、町が所有する普通財産6筆の売払収入でございます。 18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして基金からの繰入額を増額するものでございます。 20款諸収入、3項受託事業収入、2目衛生費受託事業収入につきましては、後期高齢者の健康診査実施に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入を増額するものでございます。 21款町債、1項町債につきましては、先ほど第4表地方債補正にてご説明いたしました地方債を計上するものとなっております。 歳入につきましては以上でございます。 次に、歳出でございます。 16ページをご覧ください。 初めに、職員人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、人事院勧告に準じた給与改定及び共済費負担金率の確定のほか、支給実績の確定等に伴い、各費目におきまして、給料報酬、職員手当等及び共済費を増額または減額してございます。 人件費総額につきましては、40ページの給与費明細書に記載をしております。 それでは、16ページ、1款議会費、1項議会費、1目議会費の(2)議会運営事業につきましては、議員辞職に伴う報酬等の減額並びに議員期末手当の支給月数の引上げに伴う経費を計上してございます。 18ページをご覧ください。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費の(3)財政調整基金積立事業につきましては、基金運用利子の積立て、(4)公共施設整備基金積立事業につきましては、基金運用利子のほか、歳入でご説明いたしました普通財産売払収入の積立て、(5)宮代まちづくり基金積立事業につきましては、基金運用利子の積立て、(6)森林環境譲与税基金積立事業につきましては、基金運用理事のほか、歳入でご説明いたしました森林環境譲与税交付額の増分も合わせて基金へ積み立てる経費を計上してございます。 13目進修館費の(1)進修館管理事業につきましては、特定外来生物であるツヤハダゴマダラカミキリによる被害樹木の伐採処分を実施する経費及び歳入でご説明いたしました地方債発行に伴う財源更正を計上するものでございます。 20ページをご覧ください。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費の(2)戸籍住民基本台帳管理事業につきましては、マイナンバーカード等の氏名への振り仮名表記等に向けた住民基本台帳システム等の改修費を計上してございます。 22ページをご覧ください。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(2)社会福祉事業につきましては、埼玉県思いやり駐車場制度に基づき、各公共施設において障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など、歩行が困難な方のための駐車区画を整備するための経費でございます。 (5)障害者総合支援事業につきましては、報酬改定に伴うシステム改修費及び今年度の障害福祉サービスの利用実績を踏まえた介護給付訓練等給付費の増額並びに過年度実績の確定に伴う国県支出金返還金を計上してございます。 (8)国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、給与改定に伴う人件費補正のほか、産前産後期間における国民健康保険税免除措置の実施に伴う繰出金の増額を計上しております。 2目老人福祉費の(6)介護保険特別会計繰出事業につきましては、給与改定等に伴う人件費補正及び介護報酬改定に伴う介護保険システム改修を実施するため、繰出金を増額するものでございます。 5目後期高齢者医療費の(2)後期高齢者医療特別会計繰出事業につきましては、給与改定等に伴う人件費補正に伴う繰出金の増額でございます。 24ページをご覧ください。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(4)児童福祉対策事業につきましては、民間保育所ICT導入に対する補助金及び過年度実績の確定に伴う国県への返還金でございます。 (5)こども医療費支給事業につきましては、本年度のこども医療費支給実績を踏まえた扶助費等の増額及び令和6年4月からの支給対象拡大に向けた準備経費を計上するものでございます。 (14)子ども家庭総合支援事業につきましては、過年度実績の確定に伴う国への返還金でございます。 続きまして、28ページをご覧ください。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(4)児童福祉対策事業につきましては、民間保育所ICT導入に対する補助金及び過年度実績の確定に伴う国県への返還金でございます。 (5)こども医療費支給事業につきましては、今年度のこども医療費支給実績を踏まえた扶助費等の増額及び令和6年4月からの支給対象拡大に向けた準備経費を計上するものでございます。 (14)子ども家庭総合支援事業につきましては、過年度実績の確定に伴う国への返還金でございます。 続きまして、28ページをご覧ください。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(1)保健予防事業から(4)健康診査事業につきましては、いずれも過年度実績を踏まえた国への返還金を計上するものでございます。 (8)後期高齢者健康診査事業につきましては、今年度の健康診査受診状況を踏まえた健康診査委託料を増額するものでございます。 30ページをご覧ください。 3目環境衛生費の(4)広域利根斎場組合負担金事業につきましては、斎場組合における電力や燃料の使用実績を踏まえた負担金の増額となってございます。 6款農林水産業費、1項農業費、4目農地費の(3)農業集落排水事業会計負担事業につきましては、給与改定等に伴う人件費補正により農業集落排水事業会計に対する補助金を増額するものでございます。 32ページをご覧ください。 8款土木費、2項都市計画費、2目下水道費の(1)公共下水道事業会計負担事業につきましては、給与改定等に伴う人件費補正により、下水道事業会計に対する補助金を増額するものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費の(3)小中学校適正配置事業につきましては、須賀小学校再整備に係る敷地測量を実施する経費でございます。 34ページをご覧ください。 2項小学校費、1目学校管理費の(3)小学校施設管理事業につきましては、笠原小学校の令和6年度児童見込み数を踏まえた教室の改修や備品購入を行うほか、消防設備の緊急修繕に係る財源として地方債を活用するための財源更正を行っております。 3項中学校費、1目学校管理費の(4)中学校施設管理事業につきましては、百間中学校の令和6年度生徒見込み数を踏まえた教室改修や備品購入を行うほか、消防設備の緊急修繕に係る財源として地方債を活用するための財源更正を行っております。 36ページをご覧ください。 4項社会教育費、4目文化財保護費の(2)埋蔵文化財発掘調査事業につきましては、給与改定に伴う人件費補正による増額でございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費の(1)総合運動公園管理事業につきましては、本年5月の大雨によるメインアリーナ床の浸水被害に対し、指定管理者が実施した緊急修繕に要した費用の2分の1を町負担分として指定管理料に上乗せするものでございます。 38ページをご覧ください。 12款諸支出金、1項土地開発基金繰出金、1目土地開発基金繰出金の(1)土地開発基金繰出事業につきましては、基金運用利子を基金へ積み立てるものでございます。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第17、議案第64号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第64号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ153万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億2,182万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、出産する被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税の減額措置が新設されたことによる国民健康保険税システム改修費用及び人事院勧告に基づく職員の給与改定などに伴う人件費を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、議案第64号 令和5年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について補足説明を申し上げます。 なお、補正予算書や補足説明の中で、国民健康保険との表現については、国保と言い換えさせていただきます。 補正予算書の51ページをご覧ください。 第1条において、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ153万6,000円を追加しまして、予算の総額をそれぞれ34億2,182万7,000円とさせていただくものです。 補正予算の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 58、59ページをご覧ください。 初めに、歳入でございます。1款1項国保税、1目一般被保険者国保税でございますが、13万7,000円を減額させていただくものです。 1節の医療費分現年課税分では8万1,000円、2節の後期高齢者支援金分現年課税分では2万6,000円、3節の介護納付金分現年課税分では3万円をそれぞれ減額させていただくものです。減額の主な理由ですが、令和6年1月1日から導入される産前産後期間に係る国保税の免除措置の実施に伴い、免除予定の額を減額するものでございます。対象人数は5人を想定しております。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金については、167万3,000円を増額するものです。 まず、国保事務職員給与費分については、職員の給与改定により3万7,000円を減額、賦課徴収事業分については、国保税システム改修費として149万6,000円を増額、その他一般会計繰入金については、特定健康診査及び疾病予防事業における人件費分として7万7,000円を、国保加入者の産前産後期間に係る免除額の分として13万7,000円の合計21万4,000円を増額するものです。 続きまして、歳出でございます。 60、61ページをご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業については、人事院勧告に準じた給与改定に伴う人件費3万7,000円を減額するものです。 2項徴税費、1目賦課徴収費、(1)国保税賦課徴収事業については、12節委託料において、産前産後期間の国保税減額に対するシステム改修費149万6,000円を増額するものです。 改修の内容については、対象者の把握、管理、税の減額、賦課計算機能、それから、画面への表示機能、対象者への決定通知の作成機能の追加となっております。 第3款国保事業費納付金、第1項医療給付費分から、次の62、63ページの第3項介護納付金分までは、国保税の減額に伴う財源更正でございます。 5款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費、(1)特定健康診査等実施事業については、人事院勧告に準じた給与改定に伴い、特定健康診査に携わる会計年度任用職員の人件費6万2,000円を増額するものです。 2項保健事業費、1目疾病予防費、(1)疾病予防事業については、人事院勧告に準じた給与改定に伴い、会計年度任用職員の人件費1万5,000円を増額するものです。 53ページに戻りまして、債務負担行為といたしまして、令和6年度の国保税収納業務委託契約を追加するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第18、議案第65号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第65号 令和5年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ73万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億2,559万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、介護保険給付費準備基金利子額の増額のほか、人件費の補正及び介護報酬改定等に伴う一般会計からの繰入金の増額をさせてもらうものでございます。 歳出につきましては、給与改定等による人件費補正のほか、介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料及び利子見込み額の増額に伴う介護保険給付費準備基金への積立額を増額させていただくものでございます。 また、債務負担行為につきまして年度早々の契約が必要なことから、高齢者等給食配食サービス業務委託のほか、8事業の追加をさせていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第66号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第19、議案第66号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第66号 令和5年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ9万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を6億5,207万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入歳出それぞれ、人事院勧告に基づく職員の給与改定等に伴う人件費を増額させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第67号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第20、議案第67号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第67号 令和5年度宮代町水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、給与改定による人件費の増加に伴い、令和5年度宮代町水道事業会計予算の第3条予算について、収益的支出に57万4,000円を追加させていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第68号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 日程第21、議案第68号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第68号 令和5年度宮代町下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、給与改定による人件費の増加に伴い、令和5年度宮代町下水道事業会計予算の第3条予算について、収益的収入及び収益的支出に45万3,000円を追加させていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(合川泰治君) ただいま町長から追加議案の提出がありました。 議会運営委員会の開催を求めます。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時30分 △再開 午後1時38分 ○議長(合川泰治君) 再開いたします。 議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 田島議会運営委員会委員長。   〔議会運営委員長 田島正徳君登壇〕 ◆議会運営委員長(田島正徳君) 議会運営委員会委員長の田島でございます。 それでは、追加提案された議案第69号に関して、開催されました議会運営委員会の審議結果について報告をさせていただきます。 執行部から提出された議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についてにつきましては、追加日程第1として、議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を、日程の順序を変更し、直ちに議題として上程及び提案理由の説明を行い、12月14日に質疑、討論、採決を行うことを確認しました。 以上でございます。 お諮りいたします。議会運営委員長からの報告のとおり、議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件が提出されたことから、これらを直ちに議題として上程、提案理由の説明を行うこととし、質疑、討論、採決は12月14日に行うことについてご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件は、これを日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題として上程、提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決については12月14日に行うことに決定しました。---------------------------------------
    △議案第69号の上程、説明 ○議長(合川泰治君) 追加日程第1、議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 新井康之君登壇〕 ◎町長(新井康之君) 議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍謄本などの広域交付が導入され、新たに電子証明書の発行を追加する必要が生じたことから、宮代町手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。   〔住民課長 草野公浩君登壇〕 ◎住民課長(草野公浩君) 議案第69号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 お手元の追加議案書1ページ、2ページ、条例の新旧対照表をご覧ください。 今回、条例に追加予定の発行手数料を定めた地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が令和5年11月24日に閣議決定、昨日は政令の交付がなされたため、追加議案として上程させていただきました。 今回の一部改正については、戸籍法の一部を改正する法律、附則第5号に掲げる規定が令和6年3月1日に施行されることに伴い、同日から開始される戸籍謄本等の広域交付に必要な電子証明書の発行が生じるため、宮代町手数料条例の一部を改正するものです。 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。 戸籍謄本等の広域交付については、令和6年3月1日から全国の市町村で同時に、開始が予定されております。これまで、本人や父母等の戸籍について、本籍地の市区町村で取り寄せる必要がございましたが、最寄りの市区町村の窓口で請求することが可能となります。 また、警察などの行政機関への手続において、これまで戸籍を添付しておりましたが、それが不要となります。電子証明書提供用の識別符号は、オンラインで行政手続を行う場合に、戸籍の電子証明取得に必要となります。 第2条では、手数料の種類及び金額を規定しておりますが、第7号に戸籍電子証明書提供用識別符号の発行1件につき400円、第8号に除籍電子証明書提供用識別符号の発行1件につき700円を新たに追加し、以下、追加したことに伴う号ずれの関係箇所の修正を行うものです。 なお、今回の改正については、令和6年3月1日から施行を予定しております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(合川泰治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 △散会 午後1時44分...