宮代町議会 2022-12-08
12月08日-05号
令和 4年 12月 定例会(第6回) 令和4年第6回
宮代町議会定例会 第15日議事日程(第5号) 令和4年12月8日(木)午前10時00分開議 開議 議事日程の報告日程第1
会議録署名議員の指名について●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第63号 宮代町
個人情報保護法施行条例について日程第3 議案第64号 宮代町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について日程第4 議案第65号 宮代町情報公開・
個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例について日程第5 議案第66号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第68号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第69号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第70号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第71号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第72号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第73号 宮代町
水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第74号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第75号 指定管理者の指定について日程第15 議案第76号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第16 議案第77号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第17 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について日程第18 議案第79号 令和4年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第19 議案第80号 令和4年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第20 議案第81号 令和4年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について日程第21 議案第82号 令和4年度宮代町
水道事業会計補正予算(第4号)について日程第22 議案第83号 令和4年度宮代町
下水道事業会計補正予算(第2号)について●意見書の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第23 意見書第4号 再エネ・省エネの本格推進で気候危機打開を求める意見書●請願審査の委員長報告、質疑、討論、採決日程第24 請願第1号 宮代町水道基本水量と料金の見直しを求める請願書●
議会運営委員会閉会中の継続調査の申出日程第25 議会運営委員会の閉会中の継続調査について●
議会広報委員会閉会中の継続調査の申出日程第26 議会広報委員会の閉会中の継続調査について●議員派遣日程第27 議員派遣について 町長あいさつ 閉議 閉会出席議員(14名) 1番 小河原 正君 2番 西村茂久君 3番 金子正志君 4番 山下秋夫君 5番 丸藤栄一君 6番 丸山妙子君 7番 泉 伸一郎君 8番 角野由紀子君 9番 塚村香織君 10番 田島正徳君 11番 土渕保美君 12番 深井義秋君 13番 川野武志君 14番 合川泰治君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 新井康之君 副町長 渋谷龍弘君 教育長 中村敏明君 総務課長 福田拓也君 企画財政課長 菅原隆行君 住民課長 草野公浩君 税務課長 門井義則君 町民生活課長 吉永吉正君 環境資源課長 伊東高幹君 福祉課長 宮野輝彦君 子育て支援課長 横内宏巳君 健康介護課長 井上正己君 産業観光課長 小川英一郎君
まちづくり建設課長 成田雅彦君 会計管理者兼会計室長 教育推進課長 大場崇明君 佐藤賢治君本会議に出席した事務局職員 議会事務局長 野口幹雄 書記 青木 豊 書記 岡村恵美子
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(合川泰治君) ただいまの出席議員は14名であります。 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△議事日程の報告
○議長(合川泰治君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
---------------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(合川泰治君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、11番、土渕保美議員、12番、深井義秋議員を指名いたします。
---------------------------------------
△議案第63号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第2、議案第63号 宮代町
個人情報保護法施行条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。本件に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 改めて皆さん、おはようございます。 議席5番の丸藤でございます。 それでは、何点かご質問させていただきたいと思います。 まず、今回新たに条例を制定する趣旨なんですが、改正後の
個人情報保護法では地方公共団体における運用の一部について条例で定めることができることとされております。これらの裁量が認められている事項について、本条例で規定するものでございますと、冒頭説明がございました。これについて裁量が認められている事項についてということで、どういうものかということでお尋ねをしたいと思います。 それが第1点。 2点目は、これは確認なんですけれども、第2条は、第2条の2項では実施機関の定義を定めております。法律の対象から地方公共団体の議会が除かれているということで、議会につきましては今後別の条例により個人情報の取扱いを規定するということなんですが、これもこれまでの説明から来年の3月定例会ということでよろしいのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 3点目は、第4条は開示決定等の期限についてでありますけれども、これについては、この
個人情報保護法施行条例そのものも国の規定に沿ってつくられておりますけれども、開示決定等を行うまでの期限は30日以内とされておりますが、これについては当町においては現行条例の期限、15日以内と同じとするというふうになっておりますけれども、この辺についてはこれまでの現行条例の期限、15日以内と同じとすると言った経緯についてお尋ねをしたいと思います。 それから、第8条なんですけれども、任意代理人から開示請求等があった場合の保護措置についてでありますけれども、特に必要と認める場合にはなりすまし請求等の不正請求に対する法措置として本人の意思確認を行うことができるという規定を定めておりますけれども、これについても経緯についてお示しいただきたいと思います。 それから、第9条での審議会への諮問についての規定であります。個人情報の適正な取扱いのため、専門的な知見に基づき意見を聞くことが特に必要である場合は、当町の審議会に諮問することができるというものでございますが、これらについてもご説明をお願いしたいと思います。 それから、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならないという問題なんですけれども、当町の
個人情報保護条例は本人以外からの情報収集、目的外利用を原則禁止しております。例外的に認めるとしてもそのことを本人に通知しなければならない。本人通知義務の規定を持つ
個人情報保護条例も増えているということなんですが、当町においてはどのようになっておりますでしょうか。 それから、要配慮個人情報についてですが、これまで多くの自治体では本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見、その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものと規定した上で、その収集を禁止しています。これについては、どのようになっていくのでしょうか。お尋ねをいたします。 今、言いましたけれども、この訂正を求める権利、あるいは目的外利用の中止を請求する権利、さらに不当に収集、利用、提供された個人情報の消去を請求する権利を明確に定めている先進的な自治体もあるようなのですが、私はこういった優れた
個人情報保護条例を守り、さらに発展させることが大事かなというふうに思いますが、この住民の大切な個人情報を守る最大の防波堤になるのがこの自治体の個人情報だと思うのですけれども、その点についての考え方についてお尋ねをいたします。 それから、今、今というかこれまで、当町にも総務省や都道府県から政府の工程表に沿った
デジタル化推進の強い方針というか、そういったものがあったと思いますけれども、こういった条例の改廃もそうです、これらを出すに至って、こうした、国の方針に沿ってというか、それらについては国の施策に従わざるを得ないという、そういう声も聞いているのですけれども、当町ではこういった点についてはどのようになっているというか、どういうふうに考えているでしょうか。その点、お尋ねをしたいと思います。 それから、これまで公共団体の情報システムのの標準化の推進について、基本方針を作成することになっています。この基本方針の策定にはもちろん知事会とか市長会、町村会等から意見聴取の上方針を作成する旨の規定があります。これは第5条4項なんですけれども、こうした意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとなっておりますけれども、どのようなことが行われたのでしょうか。お尋ねをしたいと思います。 それから、次に大事な問題なんですけれども、住民のプライバシーや預かっている個人情報を守ることの重要性と、これがとても最後のとりでとしての地方自治体の責任だと思うんですけれども、本人通知義務を約束して、提供してもらった個人情報を無断で提供したり、もし、本人のプライバシーが侵害されたり漏えいしたときに、地方自治体はどういった責任が取れるのか。どうやって責任を取るつもりなのかが非常に大事だと思うのですが、その点についてお尋ねをしたいと思います。 以上の点についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 宮代町
個人情報保護法施行条例につきまして、いただいたご質問に答弁させていただきます。 まず、1点目の条例のこの趣旨として、どういったところが条例で規定することの裁量が認められているかというご質問です。 まず、個人情報の取扱い、取得ですとか保有、利用、提供等に関するルールですけれども、こちらは法律に定められることになりましたので、条例では、法律において条例で定めることとしている事項ですとか、必要に応じて条例で定めることとしている事項、必要に応じてです、及び条例で定めることを妨げないとしている事項を規定することというふうにしております。 提案させていただいている条例の内容ですけれども、形式的な趣旨ですとか定義、委任等の規定のほか、条例で定めるべきとされている手数料等ですとか、必要に応じて定めることとして町独自の保護措置、審議会への諮問及び条例で定めることを妨げないとしている事項として、開示決定等の期限の短縮を定めるものということになっております。 2点目ですけれども、議会につきましては、これは
改正個人情報保護法の対象外とされておりまして、その条例につきましては、議会において定めるものとされております。したがいまして、議員から提案をしていただいて定める形になると考えております。 3点目ですけれども、開示決定等の期限を法律では30日以内とされているところを15日以内と条例では短くしている趣旨についてですが、現行の宮代町
個人情報保護条例では開示請求のあった日から開示決定等までの期限は15日以内としていますことから、法律に戻りまして30日以内というふうに変えてしまった場合はサービスの低下につながるのではないかというふうに懸念をしたところです。これまでの運用実績などを踏まえまして、15日以内でも支障はないというふうに判断しまして、法律上の期限よりも条例では短縮をしたものでございます。 4点目の第8条の本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置です。 この規定は、法定代理人以外です、例えば法定代理人というのは親族ですとか成年後継人などなのですが、それ以外の人から委任状を持参して開示請求があった場合の町の独自の保護措置として設けているものでございます。例えば、委任状ですとか任意代理人の本人確認のみでは開示請求の対象者との間の合理的な関係性ですとか、任意代理人に指定した理由が確認できないというような懸念がある場合に、開示決定までの間に書面等で本人の意思確認を実施を行いまして、その上で開示決定を行うということを規定したものです。個人情報につきましては、一度漏えいしますと、取り戻すことが非常に困難ということになりますから、なりすまし等の不正請求に対して万全を期すため、
個人情報保護委員会の助言も参考にこのような規定を設けさせていただきました。 5点目、第9条の審議会への諮問なんですけれども、こちらは条例では現行の条例でも審議会に諮問することができるという規定がありまして、それを踏まえて新たな施行条例においても規定するものでして、意味合いとしては、特にこの宮代町
情報公開個人情報保護条例に規定する同審議会と、こちらに諮問するというような意味合いで規定をするものでございます。 6点目、本人以外からの目的外利用があった場合の通知義務のお話ですけれども、これにつきましては、もう既に
個人情報保護法において万が一漏えいですとか不正利用があった場合は、本人に通知をするという規定がございますので、それに従いまして当町も実施していきたいと考えております。 7点目の要配慮個人情報についてです。 要配慮個人情報というのが、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものということで法律で規定されておりまして、具体的には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴ですとか犯罪被害の事実だとかということになります。これにつきましても、法律に従いまして適切に対応していきたいと考えております。 8点目ですけれども、個人情報の不当な収集ですとか、利用がなされた場合にその個人情報の訂正ですとかを行う先進的な条例があるのではないかというご質問をいただいております。 これにつきましても、法律において地方公共団体の
個人情報保護制度というのは一元化されておりますので、現行条例の取扱いを踏まえつつ、法律に基づいて適切に対応を行ってまいりたいと考えております。 9点目のデジタル化の推進方針のお話なんですけれども、これにつきましても基本的には当町においては国の方針に従いまして運用していくという考えで行ってまいります。 10点目のデジタル化の標準化、情報化の基本方針の策定につきましても、国の指針に従いまして適切な町の対応を行っていきたいと考えております。 最後、11点目の個人情報保護の本人通知義務です。無断で提供があったり、漏えいがあった場合の自治体としての対応というご質問ですけれども、これにつきましても先ほど申し上げましたとおり
改正個人情報保護法において万が一漏えいがあった場合は本人に通知を行う、行わなければならないと規定されておりますので、これに従いまして町としては対応を行っていきます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 それでは、何点か再質問させていただきます。 1点目の関係でございますが、各自治体で裁量が認められている事項についてということで、先ほどるる説明がございました。では、これまでの
個人情報保護法とその裁量が認められているという点では、大きなものとして、先ほど言われましたけれども、どういうものがあるのでしょうか。それが第1点です。 それから、2点目はこれは確認ということで、実施機関の定義の中に議会が除かれている。答弁のとおりなんですが、ですので、これまでの説明から来年の3月定例議会には出される、出されるというかこれは議会提案ですので、そういう日程でよろしいんですかということで改めてお尋ねいたします。これは確認なので。 3点目は、開示決定等の期限については支障がないということで、これは確認しました。 4点目の第8条の関係ですが、法定代理人以外の委任状等を持参した任意代理人ということなんですけれども、これはいろんなことも考えられるのですけれども、これについてはこれまでもどういった事例があるのか、その点も併せて具体的な事例ですよね、示していただければと思います。 5点目も分かりました。 6点目なんですけれども、これまで
個人情報保護条例は本人以外からの情報収集、目的外利用を原則禁止していますということで、当町においてはこれまでもそのようになっているという趣旨の答弁がございました。今回のこの政府が狙うデジタル化に対して、やはり今回のデジタル化、個人情報は、確かにこれまでもあらかじめ本人の同意を得ることを原則としているということで、収集した個人情報を本人の同意を得ずに当初とは異なる目的のために流用したり、無断で第三者に提供したり、必要以上に個人情報を収集したりすることは違法とされております。 今回は、非識別加工情報、要するに個人情報は非識別加工情報、加工する情報だから、個人の情報を知り得ることはできないということで、そういう言い方で言っているのですけれども、そうなると、これまでの個人情報の取扱いについては全然変わってくるのではないか、なぜこういうことを言うかというと、今の政府はこういった個人情報を企業に、やはり委ねて、企業の儲けのためにされるというふうにも言われております。ですから、個人情報はこの利用目的とは別に、また、自分の知らないところで情報も行ってしまう、そういうおそれもあるというふうに言われております。そうすると、これまで言ったとおり、当初とは異なる目的のために流用されたりするおそれは当然あるんじゃないかということで懸念されているんですけれども、そういうことはないのでしょうか。お尋ねいたします。 それから、7点目についても、やはり同じようなことが言えると思います。その取扱いに特に配慮を要するものというふうに規定されているのですけれども、こういった本人の信条とか社会的身分だとか病歴だとか、こういった不当な差別、そういったものが、やはり不利益が生じてくるんじゃないのか、そういうおそれもあると思うんですけれども、そういうことは本当にないのかどうか、その点についても確認をしたいと思います。 それから、8点目については先ほど当町にも総務省とか都道府県から政府の工程表に沿った
デジタル化推進の強い方針、圧力と言っていいのか分かりませんけれども、があったと思うのですが、それについてほかの自治体でも国の施策に従わざるを得ないと、そういう意味では先ほどの課長の答弁では国の施策に沿った方針に従わざるを得ないような、そういう答弁があったんですけれども、これは本音でしょうかね。その点、確認をさせていただきたいと思います。 それから、先ほど公共団体の情報システムの標準化の推進についてなんですけれども、これは意見を反映させるために必要な措置を講じなければいけないということなんですが、これについては具体的にどのようなことが行われたのかというふうに聞いたのですが、その点ちょっと、私が聞きもらしたのかもう一度お尋ねをしたい、確認をしたいと思います。 それから、10点目なんですけれども、この、やはり一番大事な住民のプライバシーや個人情報を守ることの重要性ということでお尋ねしました。もしも、本人のプライバシーが侵害されたり、漏えいしたとき、地方自治体はどういった責任が取れるのか。どうやって責任を取るつもりなのか、これがやはり、一番問われているのかなというふうに思いますが、その点、もう一度この点について、どういうふうにその責任を果たされていくのかお尋ねをします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) では、質問に順次お答えさせていただきます。 まず、1点目の条例で裁量が認められているというところを具体的にというお話しだったのですけれども、今回提案させていただいている条例では、法律では開示決定の期限が30日以内とされていることを地方自治体の裁量、判断で15日以内に短縮することができるというような、この規定がまさに裁量が認められている範囲でございます。 2点目の議会の個人情報保護に関する条例ですけれども、まず、
改正個人情報保護法というのが令和5年の4月1日に施行になりますので、基本的にこれに間に合うように議員提案において制定していただくことが適当ではないかと考えております。 続きまして、代理人からの開示請求に係る保護措置ですけれども、具体的に事例はということなんですが、もともと個人情報保護の個人情報のその開示請求自体が件数としては非常に少なくて、なかなか代理人から請求というような事例は私のほうでは確認はしておりません。ただ、万が一任意の代理人から請求があった場合は、法律及びこの条例の規定に基づきまして適切に、慎重に行って対応していくということになります。 それから、6点目の関連で、企業において個人情報が目的外使用されるおそれがあるのではないかという懸念のご質問かと思います。 まず、原則としまして法律において個人が特定できる個人情報につきましては、企業であってもまず、提供はできません。企業に対して提供ができるというのが匿名加工情報ということで、誰であるか特定ができない形、特定の個人を識別することができないように加工した情報という形で提供することになりますので、この点、個人情報の目的外利用には該当しないものと考えております。 それから、要配慮個人情報についてなんですけれども、これにつきましては、法律において特に配慮を要する人種ですとか身分ですとかという情報については、特に配慮するということで特出しで規定がされておりますので、法律に従って適切に対応してまいりたいと考えております。 それから、政府のほうでデジタル化の圧力があったのではないかというご質問なんですけれども、デジタル化につきましては行政の効率化ですとか、住民サービスの向上ですとか、必ずしも政府からの圧力という話ではなくて、町として取り組んでいかなければならない課題というふうには考えておりますので、町としての判断で取り組んでいくものかというふうに考えております。 それから、10点目の関連で、個人情報が万が一漏えいした場合の対応なんですけれども、まず、前提としましては法律ですとか、
個人情報保護委員会において示されるその情報の取扱い方法ですとかというものを参考にしまして、法律に従って個人情報の保護を徹底して行っていくということが前提ですけれども、万が一職員が個人情報を漏えいするなどといった場合には、法律には罰則規定がありますので、この法律に基づいて対応を行っていくということになります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、お答えいたします。 システム共同化について1点ご質問いただいておりますので、情報政策担当の企画財政課長の私のほうからお答えをさせていただきます。 まず、システム標準化に対して国等からの意見聴取ですとか、意見交換等を行ったかというようなご質問かと思いますが、町に対しましては直接意見交換等を行った経緯はございませんが、国のほうから情報の提供等がございまして、それに基づいて町村会の共同システム協議会等で意見交換等を行ったという経緯はございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 それでは、再々質問をさせていただきます。 今回の
個人情報保護法、国の方針に沿ってつくられているわけなんですけれども、これまでの個人情報はそれこそ、そういった点ではいろんな先進的な自治体の事例だとか、そういったものでつくられておりましたので、むしろ個人情報保護としてはそういう意味からも独自の条例案というふうに私も思います。 しかし、今回の場合はもう、ほとんど全国一律ですから、先ほど答弁がありました、例えば独自のものと言っても開示決定の日にちだとか、それから、手数料だとか、そういった点ですよ。それも、独自と言ってもこれまでと同じ状況ですよね。ですから、ほとんどこのデジタル化法案に沿って、やはり国の方針に沿ってまさに各自治体の個人情報がつくられている、制定された、そういうことだと思います。 先ほども言いましたが、今回の、やはり問題としては、個人情報が私は先ほど国を通して企業に個人情報が渡ってしまう、そういうおそれがあるというふうに言いましたが、これは一番は加工するから、個人の情報として知り得ることができないように加工されるからというのが、ほとんどそういうふうに言っていらっしゃいます。しかし、これはこの情報は、やはりAIも使われたりしておりますけれども、ほとんど分かるようになるんです。データを得た企業にとっては。企業とか委託先になると思うんですけれども、それはもう、既にマスコミ等でもその怖さというのはもう、知らされていますので、そういった点ではここで言うまでもないんですけれども、そうではないんですか。私はそういう認識なんですけれども、その点お尋ねをしたいと思います。 それから、そもそも今回のこの個人情報、たくさんの情報が関わってくると思うんですけれども、事業としてはどういった事業がこの個人情報として扱われていくのかどうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 それから、最後ですのでもう一点は、今必要なことは個人情報やプライバシーを保護するための条例、法律の強化、ガイドラインの整備ということで、逆に行政と企業を国民、町民の立場で監視、監督する第三者機関の設置、事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、十分な被害救済、罰則の強化、そういったものが保証されなければいけないと思うのですけれども、そういった点ではどういうふうにその点については考えておられるでしょうか、お尋ねをしたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答えさせていただきます。 まず1点目の、仮に匿名加工をしたとしても企業には個人情報として渡ってしまうのではないかという懸念のご質問かと思います。 法律の規定では、今回の法改正の趣旨としましては、そういった地方自治体を含めて国の行政機関、民間企業、全てにおいて統一した個人情報のルールを制定するということが一つの目的で、もう一つはその、これから将来のビッグデータということでこの個人情報活用していくということを目的とした法改正でございます。その中で、どのようにこのデータを活用していくかということで、当然個人情報につきましては、その匿名の加工を行った上で、特定の個人を識別することができないようにした上で利用されるというふうな法律の規定となっておりますので、そのような取扱いを行うことになると考えております。 2点目のご質問で、町の事業としてどのような事業において個人情報が扱われているかというご質問かと思うんですけれども、町の各課とも町民に関する様々な個人情報につきましては保有しておりますので、戸籍住民情報ですとか、国民健康保険ですとか、介護保険、あるいは福祉の支援者に関する情報ですとか、様々な個人情報は保有しておりますので、それにつきまして全てこの
個人情報保護法において保護する措置を行うことになります。 3点目ですけれども、行政機関ですとか、町民の立場で個人情報の取扱いが適切になされているか、なされるべきとのご質問かと思うんですけれども、今回の
個人情報保護法において、まず、これまでバラバラな運用をされていた
個人情報保護制度について、国において統一的な保護措置を行うようにということで示されておりますので、それに従いまして個人情報の保護については行ってまいります。万が一漏えいなどが発生した場合には、
個人情報保護委員会に通報をした上で、本人にも通知をするというような扱いになっておりますので、当町においても法律の規定に従いまして、対応していくことになります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席番号2番、西村でございます。 私は、今回は現行の条例を廃止して、新しい施行条例をつくるということで、施行条例の内容について特に問題とはしません。 ただ、まず、現状がどうなっているかということをお尋ねしたい。これは令和3年度で結構です。あるいは、取れなければその前でも、いつでもいいんですが、年度でお答えください。個人情報の開示請求のあった件数。 それから、2つ目は委任状によって代理請求がなされた件数。 もう一つは、この代理請求の場合に、本人の意思確認を書面で行っているという前段の答弁がありましたけれども、その件数、これをまず、お答えください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答えさせていただきます。 まず、個人情報の町が保有しております自己情報、開示請求の状況です。 まず、令和元年度につきましては開示請求が1件、こちらについては全て全部開示としております。令和2年度につきましては、開示請求は4件、こちらは4件とも部分開示を行っております。令和3年度につきまして開示請求は2件、部分開示が1件、不開示が1件となっております。 続きまして、本人の委任による代理人からの開示請求の件数ですけれども、もともと自己情報開示請求の件数が少ないこともございまして、こちらについては確認はしておりません。したがいまして、本人の意思確認ということも行ったことは確認はしておりません。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 西村です。 個人情報保護ということは、これまでの現行の条例でいけば、自らの個人の情報を教えてくださいと、こういうことだろうと思うのですが、今お答えいただいたように、あまり件数は出ていないわけですよね。本当は、町の機関がどれだけの情報を持っているかということについて、町民の皆さんがあまりご存じないと思うんです。それで、相当関心を持っている人でないとこの手続、開示請求をしないということです。 したがって、代理人の請求件数0ということでよろしいですね。したがって、本人の意思確認もしていないという答弁に基づいて再質問いたしますけれども、この施行条例そのものは
個人情報保護法、国の法律ですが、それに基づいて条例で定めることとされている事項について、今回の施行条例が出ているわけですけれども、これ以外に条例で定めるということになっている項目があれば教えていただきたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 法律において、条例で定めることとしている事項ですとか、必要に応じて条例、必要に応じて定めることとする事項、さらに条例で定めることを妨げない事項という、この3点について条例で定めるものなんですけれども、条例で定めなければならないとしていることにつきましては、特にその手数料の規定でございまして、そのほかは必要に応じて定めたりですとか、町の実情に応じて法律の運用を一部変更するですとかというようなものが認められているということでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 4番の山下です。 何点か質問させていただきます。 一つは、このデジタル化をやるんですけれども、全国の知事会とか市長会、町村会の団体、どのように考えているのか、この行政事務の裁量の余地がなくなってくるということで、今言われているんですよね。その辺のところで宮代町はその行政自治の独立が保たれるのか、このデジタル化によって。例えば、事務関係は統一されるわけですから、パソコンでやってしまえばそれで済む。裁量権がなくなる、自治体の、一つは。私はそう思っているんです。どのように考えているのか、一つは。よろしくお願いします。 それから、このデジタル化によって、何と言うんですか、個人情報、今まで膨大に自治体というのは膨大に公権力を行使して取得したり、申請や届出に伴い、義務として提出されたものがいっぱいあるんですよ。介護だとか子育て、教育、健康など。これはみな、その中の全部を中央に集約して、デジタル加工して出すのかどうか。その辺のところを、どこを制約、制約なしでそれを全て中央に出すのか。その辺のところを教えていただきたい。 それと同時にこの加工技術はどこでやるのか。宮代町でやるのか、ほかの自治体、中央に行かせてやるのか、その他機能を、個人情報の取扱いはどうなるのか、手と手で渡すのか、電子化で渡すのか。漏えいする可能性がいっぱいありますよね、その辺のところでは。企業に加工技術を頼めれば、その企業は全ての情報を手に入れるわけですから、加工したとしても、それをまた加工する技術も持っている、そして、AIでやるんですから、スーパーコンピューターですから、それを町で持っているコンピューターと桁違いに、何千倍、何万倍という情報の処理能力がありますから、すぐにこれは加工技術したとしても、いろんなことを組み合わせて個人が特定される、そういうふうに言われております。ましてや、個人情報を持ち歩くとなると、いろんな事件が、今も過去もありました。 そういう可能性があるということで、一つは先ほど言いました自治体の自立性は保たれるのかどうか。それと、そういう加工技術した人たちが先ほどは漏れということは言っていましたけれども、私も漏れると思っております。100%じゃありません。そのために、保護法ができたんじゃないかなと思っているんです。漏れるということを前提にして保護法はついてきている。漏れたら本人にも通知しますよ。通知したって遅いんですよ、もう。だから、個人情報が洩れるということですから。その辺のところをはっきりと町の姿勢として、漏れた場合はどうするのか。誰が責任取るんですか、本当に。漏れるということを前提に保護法なんかつくっているんでしょ。私はその辺のところをどうなるのか、ちょっと聞きたいなと思っております。 それと、この条例をつくったときの国の対応です。この条例の定義は、必要ないと言っているんです。何で定義を書かないのかなというふうに見たら、必要ないと。条例に書く必要はないと言われているんです。その辺のところを町はどういうふうに考えているのか。 あとは、ほかの言葉だと前段の人が質問をしましたので、その辺のところをもう一度お願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時02分
△再開 午前11時20分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 企画財政課長。
◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、1問目の、1つ目のシステムの標準化につきまして、国の強い進め方、それに対して町としてどのような意見を持っているかというような趣旨のご質疑かと思いますので、お答えをさせていただきます。 こちら、システムの標準化につきましては、ほとんどが法令で決まっている事務でございますので、各自治体でやはり、バラバラな項目で情報を持っているよりは、国全体で同じ項目で情報を持っていたほうがいいというふうに考えておりますので、町としてもこのシステムの標準化に対しましては、国の方針に異論があるものではないというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 質問にお答えさせていただきます。 まず、個人情報については全て中央、政府ですかね、に集約されるものなのかというご質問があったかと思います。 個人情報につきましては、各行政機関において法令の定める範囲ですとか、業務の必要に応じて利用するものでして、特に政府ですとか、中央の政府機関に集約するということは私は承知はしておりません。 2点目の匿名加工情報の加工は誰が行うのかという点と、それから、データの提供は電子で提供するのかというご質問ですけれども、加工事務につきましては個人情報を保有している機関が行いますので、仮に町から情報を提供する場合は、町の職員において加工を行うということになります。 データにつきましては膨大になりますので、基本的には電子データで提供するものと考えております。 なお、匿名加工情報の提供につきましては、現在法律の規定では都道府県と政令市において行うものとされておりまして、市町村については行うかどうかは任意とされております。埼玉県内の市町村に確認調査しましたところ、この加工情報を民間企業等に提供する制度を定めている自治体は、県内ではないということに把握しております。したがいまして、当町でも現時点において提供する制度は設けていないところでございます。 最後は、条例の定義ですけれども、
個人情報保護制度を全国的に統一するに当たりまして、定義につきましては法律に定められまして、それに従うことでよりよい自治体間同士情報のやり取りですとか、そういったことが円滑にできるようになるものと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 山下です。 いろいろとありがとうございました。 システムについては法律で定めているので、町は国の方針に従うということで、今おっしゃいました。 国に従うということは、要するに町で加工して、それを県のほうに渡して情報を公開する、そういうことになりますよね。そして、そのシステムの機械、町でこれは簡単に保有する、できるものでしょうか。加工したやつを県なり、それとも加工しないまま県のほうに提出してやるのかどうか。町で加工して、それを出すのかどうか。その機械はどのくらいするのでしょうか。 それと、その扱う場所は各業務をやっているところで扱うのかどうか。まず、その辺のところもおっしゃってください。 あと、中央に集約ということで私は言いましたけれども、これは県のほうに集約するということなんですか、先ほど言いましたけれども。ちょっとその辺のところが分からないんだけれども、もう一度どのようにこれを集約したやつをやるのかどうか。 国のほうでは外部提供するというふうに、利用するということで言っていますけれども、加工して。しかし、企業がその集約した情報をもらった場合、スーパーコンピューターAIで分析すれば、全て分かるということに言われているんですよ、どんなに加工したとしても、人間が加工しているわけですから。 その辺のところで私は危惧をしているんですよ、情報が漏れるということをだね。ですから、先ほども言ったように、町はその方法をつくっているんじゃないか、漏れることを前提につくっているんじゃないかということを言っているんですよ。 町としてどう思っているんですか、漏れると思っているんですか。漏れないんだったら、報告なんか要りませんよ。絶対漏れないと言うんだったら。漏れることを前提にして、加工して出すということでしょう。その辺のところもう一度おっしゃってくださいよ。漏れるのか、漏れないのか、情報は。どう考えているのか。 定義は、法律に従ってやらない。法律に従うというか、国がもうそういう定義は国のほうに任せているんだから、定義は要らないということなんですよね。自治体の定義なんか要らない。そういうことなんでしょう、一切書いてないのは。どうなんですか、町としては書きたいんですか、書きたくないんですか。それとも国の法律だから、仕方ないから書かなかった、どちらなんですか。 ですから、県知事会とか市長会の場所で自主性がなくなる、自分の自主性がなくなる、そういうこと定義しているわけでしょう。 創意工夫が入れるんだったらいいですよ。全然創意工夫、国の言われたとおりにやる。私も創意工夫は町で独自にやるべきだと思っていますよ、それは。それのほうが効率よくなりますからね。 国に一方的に言われて、統一された事務関係でやっていくと効率は悪くなりますよ。そういう工夫は要らないということなんですか、このシステム入れると。町としてどういうふうに考えているのか、その辺のところをもう一度おっしゃってください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答え申し上げます。 個人情報の集約という質問いただいているんですけれども、個人情報につきましては、各行政機関において、それぞれの法令ですとか、業務の目的に基づいて使うものかというふうに承知しておりますので、国であっても県であっても集約するという何か目的があるとは私は承知していないところです。 続きまして、加工情報の民間企業への提供のお話のご質問をいただいているんですけれども、まず、匿名加工情報ということで、民間企業への提供する場合は、個人が特定できないような形にしてお渡しをするということになっております。さらに、民間企業への提供の制度につきましては、現時点市町村においては、運用を予定している団体もございませんので、当町においても制度は設けてはいないところでございます。 また、行政機関同士の個人情報のやり取りというのも法令ですとか、業務の必要に基づいて
個人情報保護法上行うことができるとされております。 最後のご質問で、条例で定義を定めなかった趣旨ということなんですけれども、
個人情報保護制度における定義につきましては、
個人情報保護法で条例で勝手に定めてはならないというような規定になっておりまして、特に町のほうで独自に何か定義を定めなければ独自の施策ができないですとか、そういったことにはならないものかと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございます。 国の言われたような答弁が出てきましたですけれども、ほとんどそうですね、国に言われたとおりのこの保護法をつくる、そういうことが町としても、それ以上のことはもう逆らえないということで、国には。ですから、定義もつくらない、そういう個人情報加工してやるのも国に言われたとおり、加工してやるんだから、情報は個人じゃないんだ、そういう定義ですよね。 そういうことで、いろいろと答弁されていますけれども、私、共産党としては、やはりこれは町でもそれは認めているとおりに、個人情報はこれは漏れますよね、はっきり言って。人間がつくって、加工して、それでスーパーコンピューターにかけてやれば、完全に漏れますよ、それは。人間以上の能力はあります、分析する能力は。 誰がどういうふうになっているのかということは、もし個人情報を知りたがっている人がいたら、それは漏れるということですよ。責任は誰が取るのかと言っても答えられない。答えられないですよね、法律上でやっていきますだけでしか答えられない。 そういうことで、この私は個人情報は漏れるということで前提でやっているんだと、そういうことを町じゅうに知らせるしかないと思っているんですよ、この条例が通れば、個人情報はあってないようなものですよと、これ。 はっきり言って町のほうで答えてくれればいいですよ、絶対漏れないという。確信がないんでしょう。 最後にもう一度聞きます。これ、本当に情報が漏れないんですか。その辺のところ、もう一度おっしゃってください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 個人情報の漏えいの懸念に関するご質問かと承知しております。 まず、今回提案させていただきました
個人情報保護法施行条例につきましては、新たに
個人情報保護法が制定されたことに伴いまして、その詳細部分について規定するものでございますが、現行の
個人情報保護条例と個人情報の保護という観点では、制度は大きく変わるものではないというふうに考えております。
個人情報保護法第66条に、行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は棄損の防止、その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないという規定がございまして、この規定に基づいて町においては個人情報の保護の措置を行っていく予定でございます。 万が一漏えいがあった場合には、
個人情報保護委員会への報告及び本人への通知をしなければならないと法律では定めております。さらに、職員が秘密を漏らし、情報を漏えいするようなことがあれば、刑罰に処するというような規定もございます。 これら法律の趣旨に基づきまして、町としましては、適切に個人情報保護の運用を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表しまして、議案第63号 宮代町
個人情報保護法施行条例について、反対の立場から討論を行います。 昨年国会において、デジタル関連法が成立しました。関連法は6つからなっておりまして、①デジタル社会形成基本法、②デジタル庁設置法、③デジタル社会形成整備法、④公的給付支給預貯金口座登録法、⑤預貯金口座マイナンバー管理法、⑥自治体情報システム標準化法であります。 日本共産党は、国会においても6本全てに対し、プライバシー侵害、地方自治の侵害、国民生活への影響、そして、官民癒着の問題があるとの理由から反対しました。 このデジタル関連法は、行政が個人情報を集積し、そのデータを企業等に解放して、利活用しやすい仕組みにすることを優先し、個人情報保護がないがしろになっています。 行政が保有する個人情報をもうけの種として、本人同意もなく、目的外利用し、外部提供して、成長戦略へ企業の利益につなげようというものです。 国に集積される個人情報は、多種多様、膨大なものであり、今回の施行条例によって地方公共団体の保有する個人情報までが集積されます。その中身は児童手当、選挙人名簿管理、地方税、戸籍、生活保護、障がい者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金などが含まれます。 国のデジタル関連法は、情報の活用を主要な目的としており、もはや私たちには自分のどのような情報が誰に引き出され、活用されるのか、全く分からない状態となります。 日本のDX、デジタルトランスフォーメーションについて専門家は厳しく警告しているのは、急速なDX推進の一方で、自己情報コントロール権が確立されていないことです。 個人情報の収集には、本人同意の条件など、収集の制限、収集目的の明確化、目的外使用の禁止が必要です。 どんな個人情報があり、何に使い、誰が管理するか、明確にすべきです。そして、自分に関する情報の有無確認、内容開示、消去、修正要求ができなければなりません。 このような権利の確立の点から見れば、改定された
個人情報保護法は全く不十分です。 また、地方自治体の業務内容を国のシステムに合わせることによって、独自性を失わせる可能性があり、地方自治の侵害につながりかねません。 したがって、
個人情報保護法施行条例については、自己情報コントロール権の確立、地方の独自の政策判断の保障は絶対条件と考えます。これらを国にまず求めるべきではないでしょうか。 繰り返しになりますが、今必要なことは、個人情報やプライバシーを保護するための条例や法律の強化、ガイドラインの整備と行政と企業を国民の立場で監視、監督する第三者機関の設置、事業所の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、十分な被害救済、罰則の強化、情報の自己決定権などを保障することです。それなくして、国民の暮らしと命に貢献する真のデジタル化はできません。 自分たちの利益のために、個人情報を活用しようとする財界、森友学園、加計学園、桜を見る会など、一連の疑惑解明に背を向け、公文書の廃棄や改ざん、国会での虚偽答弁を繰り返したことに開き直り、隠蔽を続ける政権に大切な個人情報を委ねることはできません。 以上の理由から本案に反対いたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成答弁の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 宮代町
個人情報保護法施行条例についての件を起立により採決いたします。 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第64号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第3、議案第64号 宮代町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 4番の山下です。 この定年等に対するそのものについては反対はいたしませんけれども、幾つか質問があります。 この配付資料、説明でも言われていましたけれども、配付資料の4ページ、5ページを見ますと、管理職に対して例外措置が出ている。説明の中では、宮代町は導入しませんということを言っていますけれども、これは条例の中には入るということでよろしいでしょうか。 管理職、最長3年まで延長が可能だよ、そのままのあれで可能だよということで言われているんですけれども、これ、一般職と違って、管理職は60歳過ぎても64歳までそのまま継続は可能ですよということを意味すると思うんですけれども、現在は宮代町は行わないということを説明の中では説明されたけれども、これが条例に入ってくるとすると、来年や、これは条例入っているからということもあり得ることですよね。2つに分かれる、管理職と一般の職員の定年制が2つに分かれる、そういう意味合いになりますよね。その辺のところをもう一度説明をお願いします。 以上、1つだけです。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 ご質問は管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制のご質問かと思います。 この制度につきましては、60歳に到達した管理職の職員につきましては、非管理職に降任をするという制度でございまして、ご質問いただいたその任用の制限の特例につきましては、今回提案させていただいております、改正いたします宮代町職員の定年等に関する条例の第9条ということで定めさせていただいております。 この特例ですけれども、特例任用ということで、例えば職務が高度の知識等を必要とするため後任者がいない場合ですとか、勤務環境等に特殊性があり後任者がいないですとか、現在任用している管理職の欠員補充が困難である場合には、その60歳に到達しても引き続き管理職に任用を続けることができるというような特例でございます。 さきの説明におきまして、現時点においては運用は想定されないところというふうにお話しさせていただきました。ただ、今回このような規定を設けさせていただいたのは、今後、人事異動などの状況の変化に応じまして、これに該当するような場合が生じましたときには、この規定に基づきまして、60歳に到達した職員を引き続き管理職として任用することも考えられるところです。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 山下です。 要するに、二重規定を一般職、そして管理職、定年制は多分そのときの長だと思いますけれども、長が判断した場合は定年制は管理職の場合は延長できる。そういうことですね、そのままの継続で。そういうことでよろしいんですか。 はい、分かりました。 そういうことで二重の規定じゃないかなと私は思っているんですよ。なぜこういう二重の規定を定めるのかどうか、その辺のところをもう一度、なんで、先ほども言いましたよ、そのときの管理職のやり手がいないとか、技術職がいなかったとか言いましたけれども、なぜこういう二重にしなくちゃいけないのか。これ、一般職でも同じでしょう。特定の技術を持った人が定年になりそうなとき、そこにそういう人がいなかった場合は、じゃ、一般の人だって同じことが言えるんじゃないですか。 やはり二重に規定を設けるというのは、私は差別とは言いませんけれども、それに近いような制度じゃないかなと私は感じているんですよ。そこのところ、もう一度お答えください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 今回の条例改正におきましては、まず、職員の定年年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げていくということが1つでございまして、もう1つ60歳に到達した管理職については、原則として非管理職に降任をするというのがこの原則的な制度でございます。 先ほど説明させていただきました第9条につきましては、60歳に到達したら、本来は非管理職に降任すべきところを、降任者が不在ですとか、なかなか欠員が補充できない場合には、特例任用ということで、その管理職としての勤務を延長できるというような趣旨で設けているものでございます。 以上です。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 私は職員の定年制を延長することについては大いにいいことだなと思っております。 ただ、管理職だけ特別扱いするというふうに感じるんですよ、これ見ると。一般職だって、先ほども言いました、この人がいなければ行政が進んでいかない、そういうことも考えられます。だったら、特例を一般職にまでに入れるべきじゃないかなと感じはするんですけれども、その辺のところはもう一度どういうふうに考えているのか。一般職はもう必要ないということなんですか。そういう意味なんですか。お願いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答え申し上げます。 一般職というのは、非管理職の職員のことかと承知しております。 非管理職につきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、定年が65歳に段階的に引き上げられていきます。60歳に到達したことをもって何か変わるということはございません。 今回の特例任用の規定につきましては、管理職はその60歳を通過するときに役降りをして、非管理職になっていただくというような趣旨の規定でございます。 以上です。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席番号2番、西村でございます。 これ、地公法の改正に伴うものですから、特に反対する理由はないんですが、ただ、何でこんなにややこしい改正を国は行ったんでしょうかね。私にはよく分からないんですけれども、これはしようがないんですよね。 実際にこれを町が運用するときに、何か困ることというか、粛々とこの制度に従ってやればいいんでしょうけれども、大変ややこしいと。特に管理監督職につきましては、いろいろな規定の内容があるんですけれども、最初の60歳に到達した後の最初の4月1日に主査級にまで落としてしまうという、つまり、2階級ダウンという、これは現状はそうはなっていないと思うんですけれども、かなり不利益はあるだろうなと私は理解するんですが、その点についてどうお考えなのか。 それから、もう一点は、今年新しい職責、調整幹というのがありましたけれども、これは、この制度そのものは存続するんでしょうか、これ、ちょっと条例から離れちゃうんで、あれなんですけれども、お尋ねします。 それから、3番目、現行の再任用制度ですけれども、これは廃止ということになっているんですが、現行の再任用されている方は、今年度何人いらっしゃったんでしょうか、お尋ねいたします。 以上、お答えください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答え申し上げます。 管理職の60歳到達による役職定年ということですけれども、これ、確かに60歳に到達した次の年度の4月1日に降任処分という不利益処分を行いまして、非管理職になっていただくということです。 これにつきましては、現在行っております再任用制度でも、例えば課長級、副課長級であった職員が一般の職位に落として勤務をしていただくという例はございますので、これについては問題なく運用ができるというふうに考えております。 もう一つ懸念があるとすれば、60歳到達後の働き方というのが複数出てまいりますので、そのまま正規職員として勤務していただく方、それから、管理職から役降りして勤務していただく方、または新たな定年前再任用短時間勤務制度ということで、短時間を希望する方は一度60歳到達後に退職していただいて、また短時間勤務として再任用するという働き方もございます。 こういった高齢層の職員につきましては、経験ですとかございますので、そういった知識を若い職員に伝承するなどの役割を担っていただきたいなというふうに考えております。 2点目のご質問で、調整幹、こちらは再任用制度における管理職の職なんですけれども、こちらにつきましては、今回定年引上げの改正は、新たに60歳に到達する職員について適用されていくものでございまして、現在再任用職員、既に60歳以上で勤務している方につきましては、適用はされないものでございます。現状、調整幹として勤務している、あるいはまた再任用職員で勤務している職員については、65歳まで同様の制度が続くものでございます。 3点目の現在の再任用の職員の人数です。現在再任用職員は10名でございまして、調整幹2名、主幹2名、主査1名、主任フルタイム勤務が2名で、短時間勤務が3名と、合計10名となっております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) じゃ、1点だけお願いいたします。 調整幹の問題ですけれども、これ、この条例そのものが来年の4月1日からということですので、該当しないということですが、ちょっと不公平なんじゃないですかね。現行60歳で調整幹の資格が持てるような優秀な管理職がいらっしゃって、定年を迎える。ところが主査級にまで2段階落とされる、ちょっと不公平と思いませんか。お願いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 現在再任用で行っている運用と、新たな定年引上げ後の運用で差があるのではないかというご質問かと承知しております。 現在その調整幹を含めて、管理職である再任用職員につきましては、現行法律、または条例上、主査級に降任しなければならないというような制度にはなっておりません。 ただ、自治体によっては、新たな制度が、60歳以後の職員は管理職につけないというような運用となることから、本来適用でない再任用職員についても非管理職にする運用を取る自治体があるというふうに聞いております。 当町におきましては、なかなか管理職のなり手が少ないという現状もございまして、法令に違反しない範囲において、調整幹を含め管理職の再任用制度というのは、引き続き活用していくことも含めて、今後検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後0時00分
△再開 午後1時00分
○議長(合川泰治君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 議席番号6番、丸山妙子でございます。 質問いたします。 前段の議員からも出ていたんですけれども、これからの定年引上げについてはご説明いただきましたので、分かりました。 現在の再任用についてなんですが、今の再任用の10人については、65歳で勤務が終わるということでいいのか、確認します。 それと、今年4月調整幹2人、それで、幹部職の課長級が再任用のときたしか主査級で残ると思っていたんですが、残っていて、今年主幹級に1人上がった気がするんですが、再雇用でもそうやって昇給するのかお伺いいたします。 2点です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 現行の再任用制度につきましては、定年年齢に到達した後、65歳まで1年ごとに任用することができるとしております。 この定年条例の一部改正条例によりまして、定年は段階的に引上げされるんですけれども、段階的引上げ期間中、例えば来年度につきましては、61歳が定年ですので、その後も65歳になるまでの間は従来の再任用制度を存続しまして、65歳までその職員を採用することができるというふうになっております。 2点目、再任用職員の職位ですけれども、現在の運用では、定年到達時の職位より1級下位の職位までの範囲で、本人の希望ですとか、それまでの勤務実績とかを総合的に踏まえて決定しているということでございます。 また、一度、例えば主査級で再任用した後にまた、再任用は1年ごとの任用ですので、翌年度に主幹級として勤務いただくという運用も現時点では行っている状況でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 再質問させていただきます。 1点目については分かりました。 2点目の再任用なんですが、現行では主査級で再任用になって、その後主幹級もあり得るということなんですが、これ、若手とか女性の職員登用というものを管理職に登用していくという町の考えとしては、このあたり、そこにポストが1つ、2つ若手や女性がいけないということになるんですが、そのあたりはどのように考えていらっしゃるかお聞きいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 今回制度創設します管理職の役職定年制につきましては、将来の若手職員の昇任機会を奪わないようにということで、60歳を役職定年ということで定めまして、60歳に到達した管理職については役降りをしてもらうというような運用でございます。 女性の登用につきましては、女性活躍推進法に基づく計画ですとか、目標値を定めておりますので、それに従いまして主査級ですとか、管理職については積極的に登用は行っていきたいとは考えているところです。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 丸山でございます。 では、目標として女性の管理職登用とか、若手は行っていきたいということなんですが、長期的というか、近い将来しっかりと考えてやっていただきたいと思いますが、ちょっと1つ気になっていることが、今回主査級から、再任用の方が主査級であってもしっかりお仕事していただいていると思っていたんですけれども、主幹級に上げたということは、調整幹が2人、4月任命となりましたが、給与の面とか同じようにするということで上げたのでしょうか。それとも、給与は主幹級、調整幹で、ちょっと確認なんですが、一緒なのか、違うのかお聞きいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 再任用職員で、まず調整幹につきましては、副課長級ということで、行政職給料表の5級に格付をしております。 主幹につきましては、1級低く行政職給料表の4級に格付して、ここにおいては給与の差がある現状でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号 宮代町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第4、議案第65号 宮代町情報公開・
個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 私は日本共産党議員団を代表して、議案第65号 宮代町情報公開・
個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。 今回の一部条例改正につきましては、
改正個人情報保護法の施行及び宮代町
個人情報保護法施行条例の制定に伴い、同法及び同条例の条文を引用する規定の整備を行うということですので、議案第63号と同じでございますので、本案に反対をいたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第65号 宮代町情報公開・
個人情報保護審査会条例等の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第66号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第5、議案第66号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条令についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番の丸藤でございます。 それでは、何点かご質問させていただきます。 今回の町職員の給与に関する条例の一部改正、これは、人事院勧告に伴ってということで上程されておりますけれども、今年の人事院は3年ぶりの俸給表改定と一時金引上げの勧告を行ったということなんですが、今回の人事院の勧告について、まず町としてどのように捉えているのか、お尋ねをしたいと思います。 それから、今回高卒初任給が4,000円、大卒初任給が3,000円、30代半ばまでの若年層の引上げということなんですけれども、これらを含めて職員の給与体系はどのようになるのか、金額も併せてお願いしたいと思います。 それから、これの平均給与月額、それから期末勤勉手当、再任用以外の職員、それから再任用職員に分けてお願いしたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答えさせていただきます。 まず、人事院勧告につきましては、民間給与の調査結果を踏まえまして、公務員給与については、民間と精緻に比較した上で決定すべきという考え方の下、労働基本権が制約されている公務員について、一定の処遇の確保を行うために行われるものというふうに認識をしております。 町としましては、国における国家公務員の給与改定に準じまして、町職員の給与についても改定を検討させていただいたところでございます。 若年層の給与につきましては、今回の給料表の改定では、人事院勧告における国家公務員の給与改定の内容に準じまして、20歳代から30代代半ばまでの職員が在職する号給について、最小100円から最大400円の引上げというふうにさせていただきました。 改定の対象者数なんですけれども、1級については職員数は60名、改定幅としては100円から4,000円の範囲、2級については対象者数は8名、改定幅は400円から4,000円の範囲で、現在の給与月額を引上げしております。これに併せまして、地域手当、給料月額を基礎として算出している地域手当や期末手当等も同様に引上げとなるものでございます。 3点目のご質問の平均給与月額ですけれども、再任用以外の職員ということで、一般会計の令和4年12月1日現在ですと、改定後の平均給与月額は34万9,452円、平均年齢は42歳10か月となります。 なお、再任用職員については、平均給与月額については算出はしておりません。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番の丸藤でございます。 それでは、再質問させていただきます。 今答弁いただきましたが、まず、官民格差がどういうふうになっているのか、具体的にお示しいただきたいと思います。 それから、今回30歳代以降の職員は据え置かれております。これで公務員全体の生活改善になるのかどうか、その辺の見解についてもお尋ねいたします。 それから、初任給が先ほど言いました高卒の初任給が4,000円、大卒初任給が3,000円、これで健康で文化的な生活を保障する最賃水準を下回る初任給であってはならないというそういった声もあるんですけれども、その点はどういうふうに評価されておりますか。 それと、もう一点は、人事院勧告やこの間の物価上昇は考慮されているんでしょうか。されていないという声も聞こえるんですけれども、その点についてもどのように評価されていますか、お願いしたいと思います。 あと、今回の人事院勧告は非常勤職員の不安定な雇用や、劣悪な処遇の改善について、今、社会的にも関心が集まっているにもかかわらず、非常勤職員に対する処遇改善については、全く人事院勧告では言及されていないということなんですけれども、そのことについては、町としてどのように感じておられるか、その点についてお尋ねしたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問に順次お答えさせていただきます。 まず、国における人事院勧告で示されました公務員と民間との官民格差についてです。 まず、国家公務員ですけれども、平均給与月額が40万5,049円で民間給与のほうが40万5,970円ということで、民間給与のほうが921円、率にして0.23%上回っていたということでございます。これを踏まえまして、国において給与表等の改定を行っているところです。 次のご質問で、30歳以上の公務員全体の生活改善という観点でのご質問です。 今回の給与改定は、若年層の給料表の引上げのほか、勤勉手当の引上げを行っておりまして、それによりますと、各職位のモデル給与で算出したときに、課長級ですと年収の引上げ額が約5万4,000円、副課長級ですと4万7,000円、主幹級ですと4万4,000円、主査級ですと3万6,000円、主任級ですと3万1,000円、若年層については給料月額も引き上げておりますので、主事級ですと6万5,000円の引上げとなっておりまして、職員全体にわたって給与の引上げとなっている現状でございます。 続きまして、最低賃金の関係ですけれども、町で定めております行政職給料表の全ての号給において、最低賃金を下回らないように設定をしているところですので、職員の給与も最低賃金は下回っていないと認識しております。 続いて、人事院勧告において物価上昇等が考慮されているかという点ですけれども、人事院が行っております民間給与実態調査というのは、4月1日時点の民間給与を調査しているものです。また、賞与につきましては、昨年冬と今年の夏、7月頃までの賞与の支給について調査を行っております。これを踏まえて公務員給与の改定を検討しておりますので、ここまでの範囲であれば物価上昇等の影響は含まれているものと考えられます。 最後に、非常勤職員の処遇改善ですけれども、確かに人事院勧告では言及はされてはいませんけれども、町の会計年度任用職員の給与制度の仕組みとしましては、常勤職員の給料表に準じて会計年度任用職員の報酬額を決定しておりますので、給料表の給料月額の引上げに伴いまして、会計年度任用職員も報酬額が引上げとなっております。 参考に、一般事務職の報酬額の引上げ幅ですけれども、フルタイム勤務とした場合ですけれども、月収では4,240円、時給では26円、年収では6万1,056円の引上げとなります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) それでは、再々質問をお願いしたいと思います。 もう一度確認なんですけれども、今回30歳代後半以降の職員は据え置かれています。これで公務員全体の生活改善になるのかなと、私は低い勧告になったというふうに思いますけれども、その点については生活改善になっているのかどうか、そこが聞きたかったところなんですよね。その点についてどうなのか、再度お尋ねしたいと思います。 それから、2点目については、月例給については民間給与を921円、先ほど答弁で0.23%下回るのでということで、そのとおりお答えしていただいているけれども、これで官民の初任給の格差解消はできているんでしょうかどうか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 それから、3点目ですが、この健康で文化的な生活を保障する最賃水準を下回る初任給であってはならないというふうに思うんですけれども、これは上回っているというような解釈なんですか。その点もう一度お尋ねしたいと思います。 それから、物価上昇分は考慮されていないというふうに思うんですけれども、先ほどの答弁だと苦しいですよね。調査が4月1日から7月頃の間はそのようにということは考慮されているというような趣旨の答弁だったんですけれども、これについては今改定されるわけですから、この改定については令和4年4月1日から遡及されるということなんですけれども、この点についてはどのように物価高の高騰については、それに見合った上昇なのかどうか、それについての考えをお示しいただきたいと思います。 それから、最後の非常勤職員の関係ですが、これは先ほども聞きましたように、人事院勧告では全く処遇改善についても言及されていないということでお聞きしましたが、これは、そうしますと、引上げとなっているということで、年間僅かですけれども、これでよろしいんでしょうか。処遇改善についてはきちんとされている、そういう解釈でよろしいのかどうか。その点確認をさせていただきたいと思います。 以上。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 まず、年齢別の給与の改定額なんですけれども、給料表につきましては、20歳代、30歳代前半を引上げするということで改定をさせていただきます。今年の給与改定におきましては、このほかに勤勉手当の引上げを行いますので、全職員について3万円から5万円程度の給与の引上げということになります。 続きまして、官民の初任給の格差の件ですけれども、国において人事院勧告では初任給での比較も行っておりますが、どのように給料表を改定するかどうかにつきましては人事院の判断で行っておりまして、今年については高校卒4,000円、大学卒3,000円の引上げということでした。 引き続き初任給の官民格差があるのであれば、来年度以降も同じように若年層の引上げという改定の傾向が続くのではないかと考えております。 それから、最低賃金の関係なんですけれども、町の職員における給与水準につきましては、全て最低賃金を上回る金額を設定しております。 続きまして、物価上昇の関係です。4月時点の給与での比較ということで、それに基づいて4月1日に遡及して給与を引き上げるというような改定の内容なんですけれども、人事院勧告でも公務員の給与を決定する際に、最も合理的な方法ということで、民間給与の水準に合わせていくということが一番国民に理解が得られるものという考えの下で行っております。 そのため、調査がまたこの時期にできればいいんですけれども、そういった事務上難しいということもありますので、毎年4月時点で民間の給与の調査を行って、それを踏まえて給与改定を行っているということになります。 最後に、非常勤職員の処遇改善ですけれども、当町の会計年度任用職員につきましては、正規職員の給料表に準じて報酬額を算定しておりますことから、正規職員の引上げに伴いまして、会計年度任用職員も報酬が引上げとなるものでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席2番、西村でございます。 前段の答弁を踏まえてちょっとお尋ねしたいんですが、私は人事院勧告というのはご答弁のとおり、官民格差の是正という意味においてはそのとおりだと思います。 民間が下がれば、公務員給与も下がる、これが人事院勧告が通常やっている仕事ではあります。 ちょっと大まかな質問になっちゃうんですけれども、人事院勧告制度というのはいつから始まったものでしょうか。お答え願います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 人事院勧告がいつから始まったかという詳細につきましては、申し訳ありません、手元に資料がなくお答えができないんですけれども、民間給与に合わせて公務員の給与を改定していくと、それが一番国民の理解が得られるという考え方に基づいておりますので、戦後公務員制度が発足した頃から行われているものではないかと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) この人事院勧告制度というのが始まったのはかなり前ですよね。私も定かには覚えていないんですけれども。それは公務員で言えば労働基本権の制約、そこから始まっているわけですから、大体において公務員の給与が逆に民間を引き上げるという、そういうスタンスが当初あったと思うんですよ。 ところが、民間の給与がこれは労働組合の衰退と同時に行われなくなった。微々たるものが賃上げに結びついている。これでは全体として、公務員給与も民間と合わせる限り上がっていかないと。だから、前段の質問になったんだと思います。 やはり労働組合の昔というのは、非常に賃上げに積極的に取り組んでいたと思います。現在ほとんど労働組合の賃上げ闘争というのは耳に聞こえてこない。逆に総理が賃上げをしてくださいよと、経済団体に申し入れるような事態なっていると。 この条例の数字は、これはそのとおりだと思うんです。高い低いという問題じゃなしに、もともと低いんですよね。この点を私はこの表を見るときに、常に考えているわけです。もう少し労働組合がしっかりしろと、そのことによって公務員の給与も格差の是正で上がっていくんだと、こういうふうに理解しております。 非常に今の人事院勧告そのものがもう体をなしていないというふうに、人事院勧告はもっと積極的にやってもいいんじゃないかなというふうに思って、今回は質問をここで止めますけれども、もう毎年、毎年、今人事院勧告制度が出されても本当に今年はプラス1,000円、平均給与月額でして、それぐらい、それしか伸びないんですよ。だから、民間もそれしか伸びていないんですよ。 だから、今の物価高騰等を考えれば、そんなにそれを改善するような賃上げにはなっていないと、こういうふうに思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第66号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第67号~議案第69号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第6、議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第7、議案第68号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について及び日程第8、議案69号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括して議題といたします。 本3件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 質疑は一括してお受いたします。 本3件に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 まず、3議案一括質疑ということでお尋ねします。 まず、町長、副町長の期末手当の支給が改定されます。これの具体的な金額、それから、教育長の金額、それから議員の議長、委員長、それから副委員長、議員は同じだと思うんですけれども、それぞれどういうふうになるのか、お示しをいただきたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答え申し上げます。 町長、副町長、教育長及び議員の皆様の年間の給料または報酬の引上げ額をお答えさせていただきます。 まず、町長につきましては8万4,180円、副町長につきましては7万4,520円、教育長につきましては6万8,425円。続きまして、議員の皆様ですけれども、まず、議長につきましては3万3,925円、副議長につきましては2万8,060円、委員長につきましては2万5,875円、一般議員の方につきましては2万5,415円、それぞれ三役、町長、副町長、教育長の合計金額は22万7,125円、議員全員の引上げ額の合計は36万8,805円でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) それでは、再質問させていただきます。 町長及び副町長、教育長、三役、それから、議員の報酬の関係なんですけれども、今回
国民健康保険税条例の一部改正、値上げの改定がされます。そういう関係で、こういった町民に負担をかけながら、もう一方では給与等、あるいは議員報酬等の引上げについて、やはり町民感情というのがあると思うんですけれども、その辺はどのように感じておりますでしょうか、その点、お尋ねをしたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 まず、特別職や議員の皆様の給与につきましては、町職員との均衡、バランスによりまして定めているものでございまして、職員の期末勤勉手当の年間支給月数の引上げに伴いまして、特別職及び議員の期末手当も引き上げているものでございます。 町民の皆様に対しましては、こういった制度の趣旨ですとかをご理解いただけるように説明してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) やはり私は、分けて、低ければ低いほどいいとか、高ければ高いほどいいとか、そういう意味の議論は控えたいと思うんですけれども、やはり先ほども言ったように、
国民健康保険税条例が引上げ改定がされながら、もう一方でと、やはり町民感情があると思うんですよね。その辺をどういうふうに考えて提案しているのか。それはもう全く関係ないというふうに考えての提案なのか、その辺は非常に大事な点だと思う。町民感情ということですので、その点に絞って再質問させていただきます。 それから、これは
一般会計補正予算のところでお聞きしたかったんですけれども、予算の関係で、予算づけされていない、特に三役については予算化されていません。それは予算があるから、前回の定例会の中でその分が過剰になっているということもあるんでしょうけれども、もう少し正確に質問しなければいけないと思いましたので、改めてなんですけれども、やはり補正前予算の積算にやはり一部過大な積算があったということで、上程説明もされておりますけれども、これだとやはり特に三役についての改定がなかったのかなというふうにも思われないか、間違われないかという、そういうこともちょっと懸念するんですけれども、そういった点では、やはり金額は先ほども答弁あったように、三役で22万7,120円だとすると、過大な積算があったにしても、きちんと予算づけすべきだというふうに思うんですけれども、その点はどうだったのか、最後ですので、どうして積算できなかったのか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 特別職及び議員の期末手当につきましては、職員と均衡を取る形で例年決めさせていただいているということで、町民に対しては丁寧に理解が得られるように説明をしていきたいというふうに考えております。 続きまして、
一般会計補正予算の給与明細書の記載の件でございます。特別職の表中比較町長等の区分、期末手当等の欄が今回0円となっていることで、引上げがないのではないかというような誤解がされる恐れがあるかと思います。 これにつきましては、前回の9月議会における補正予算におきまして、期末手当の計算式に一部誤りがありまして、必要よりも多く計上をしてしまっておりました。このことから、今回の期末手当の引上げ額につきましては賄うことができるため、今回の補正では増額をしていないものでございます。 9月議会において、補正予算の積算において計算式が誤りがあったことにつきましては、この場をお借りしておわびを申し上げます。申し訳ございません。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席番号2番、西村でございます。 これは前段の議員が質問した答弁を考慮に入れて質問いたしますけれども、議長、補正予算のところに入り込んでいいんですか、質問は。
○議長(合川泰治君) 関連はしているのは分かるんですけれども……。
◆2番(西村茂久君) 関連ということで。
○議長(合川泰治君) どちらかでやっていただければ……。
◆2番(西村茂久君) 今の総務課長からご答弁がありましたけれども、この期末手当について、特別職、議員の関係は期末手当は計上されている。それから、三役については過大な見積りがあって、言うならば、残額、この時点での不用額があるから、現計予算という言葉をお使いになりましたけれども、それで処理をする、だから、ゼロになった。 この過大な見積りという以上、当初予算と執行額とそれからこの時点での残額、これをまずお示しをいただきたいと思います。 それから、2つ目は、これは答弁にありましたけれども、誤りがあったからここでおわびします、おわびしていいものでしょうかね。この点についてお尋ねします。 それと、3つ目は、この議員及び三役の期末手当を上げることについて、具体的な金額はご提示されました。町長が8万4,000円以下2万円までの数字が出されたわけですけれども、町民はどう考えますかね。その点について、私はこの3番目の質問は町長に答えてもらいたいんです。いや、もうこれは当然職員給与に準じた形でこうやっているからこうなんだ、これでは町民納得しませんよ。職員は、職員の給与なんです。議員及び三役については、これは給与じゃなくて期末手当なんです。手当。この違いがあると思います。 この現在の大変町民に負担のかかる状況の中で、職員はしようがない。でも、議員及び三役についてはその点は考慮していいんじゃないのかなというふうに思います。 その3点、お答えを願います。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午後1時53分
△再開 午後1時54分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 申し訳ありません、今手持ちの資料で確認できる数字としまして、当初予算額で町長、副町長、教育長の報酬及び期末手当の総額でございます。当初予算額では3,354万3,000円、これを9月議会において補正をさせていただきまして、3,383万5,000円に変更しております。 執行額及び残額につきましては、申し訳ございません、手持ちに資料がございませんので、お答えを控えさせていただきます。 続きまして、今回の補正予算積算における計算誤りなんですけれども、補正予算書の作成時点での計算誤りだったんですけれども、実際の支給につきましては、条例に基づいた計算において行っておりますので、補正予算書の誤りをもって支給金額に誤りがあったというわけではございませんので、ご理解賜ればと思います。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 報酬並びに給与規定の改定につきましては、町民の感情というものも確かにあろうかと思います。ただ、我々町長及び副町長等でも、給与等に関する条例でございますので、職員と同じ給与の一部でございますので、職員の給与とまた同じように均衡を統一するためにご理解をいただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 西村です。 この一連の三役の処理について非常に識者がイレギュラーだと言っていますね。ただし、十分な納得できる説明があれば話は別だと。 今、手元にないとおっしゃったんだけれども、補正予算は出ているわけですよ。当然突かれると思って、それは準備してしかるべきだっただろうと思います。 町長は職員の給与と一体とはおっしゃらなかったけれども、一蓮托生の問題であると、こんな感じですよね。でも、議員とか三役は責任を負う立場、職員も責任はあると思いますけれども、それ以上にやはり町民の状態によっては、あるいは世情によっては、これは考えてしかるべきだと思うんですよね。職員の給与で改定があったから、当然議員も三役も上げなくちゃいけないという、それはどこから出てくるんですかね。 それと、町民にご理解をいただけるよう説明をします、どういう説明をされるのかお聞きします。お願いします。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後1時59分
△再開 午後2時01分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 特別職及び議員の皆様の期末手当の引上げ等につきましては、町民の皆様にご理解いただけるように丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 休憩します。
△休憩 午後2時02分
△再開 午後2時03分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 町民の方々に丁寧にするという1つの方法でございますが、まず、毎年のように広報で我々職員含めて三役の給与等も全て考え方、そして金額等も公表してございます。 あと、私は町政報告ではございませんけれども、各サロンですとか、いろいろなところを回って、今宮代町の予算がどうなっているのか、事業がどういうふうになっているのか等々いろんなところでお話しする機会がございますので、そういうところも、今職員とかの給与も話す機会もございますので、いろんな場所でしっかりと報告をし、ご理解をいただきたいと思っています。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 最後の質問になります。 町長、広報「みやしろ」見てくれ、あるいは議会からのお知らせ、議会広報見てくれ、その中にこういう数字がありますよということだろうと思うんですけれども、最後にお尋ねしますけれども、町長、現状の町民の所得水準、これがどの程度になって、この特に令和4年度で物価高騰含めて大変な思いをされている方、結構いらっしゃるんですよ。そういうことについてどのようなご認識をお持ちなのか。 と同時に、冊子物を見てくださいと、そこで説明しています、これがご理解いただける丁寧な説明なんでしょうか。もう少し町民に寄り添った説明の仕方をしてほしいんですよ。町長、お尋ねします、最後。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 今物価高騰で非常に町民の方の生活が大変だということは理解をしております。また、国民健康保険、これからご審議いただきますけれども、そのような形の中で、またご負担をかけるということも必要でございますけれども、そういう全てのことといいますか、この給与の問題だけではなくて、なぜ国民健康保険を上げなければいけない状態なのか、そして、また、なぜ職員の給与が上がっていくのか、そういう全体的な流れにつきまして、しっかりと機会あるごとに、説明会等で、いわゆる行政報告等で私はしっかりと説明をしていき、ご理解をいただきたいと思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後2時07分
△再開 午後2時09分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 所得水準につきましては、国保でお示ししましたような資料であるとか、また、税のほうの資料でありますとか、僅かではございますが、今宮代町一人ひとり個人の所得水準は微増であるというふうに理解をしています。ただそれが本当に物価高騰に追いついているのかというと、そこはそうではないというふうに感じております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時09分
△再開 午後2時24分
○議長(合川泰治君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 今、町長、前段の議員から質問した内容で、議員報酬並びに三役の報酬、それは人事院勧告を同じくして上げているんだということで言っているんですけれども、人事院勧告というのは、これは職員の団結権が今認められていませんから、その代わりに人事院勧告で生活給として上げているというのが、人事院勧告のことなんです。これに準じて、議員や三役の人事院勧告じゃないんですよ。その辺のところを勘違いしているんじゃないかなと思っているんです。 人事院勧告というのは役割の1つとしては、職員の生活規模を守るためなんですよ。議員というのは4年に一度選挙というのがあるんですよ。政治活動やっているんですよ。町長もそうです。唯一やっていないのは教育長と副町長ですよね。町長が指名するわけですから。もうそれに準じているんですよ。 だから、議員とか特別職の給料と一般の職員のを混ぜて考えるっていうのがおかしいと私は感じておるんですよ。 議員は先ほど言った政治活動、そのための活動資金ですよね、早く言えば。だから、おかしなことを答えているなと思って聞いていたんですけれども、その辺のところ、もう一度どういうふうに考えているのか、町長、お伺いしますよ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 これまで私どものほうから説明させていただいておりますのは、職員の給与につきましては人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて改定を行わせていただいているということと、あと、三役ですとか議員の皆様の期末手当の改定につきましては、人事院勧告があったからと、それ根拠にしているわけではなくて、職員の給与改定に準じて期末手当の引上げを行うというような説明をさせていただいているところです。 これの根拠としましては、議員がおっしゃるとおり、人事院勧告につきましては、公務員の労働基本権が制約されている代償措置として民間の給与水準に合わせることによって、職員の勤務条件を保障するというような趣旨ですが、特別職につきましては、この労働基本権、そもそもいわゆる労働者ではございませんので、もともと人事院勧告の対象ではないところです。 町の特別職、議員の期末手当の改定の考え方としましては、例えば国においては内閣総理大臣ですとか特別職の期末手当は事務次官ですとか一般職を参考に改定を行っているということを踏まえまして、当町における特別職、議員についても職員のほうの年間支給月数に合わせて改定を行っているという、こういう考え方でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 山下です。 準じて出しているんだということで妥当だと思うんですけれども、本当に準じて出しているんだったら、なぜ毎月の基本的な議員報酬、期末手当だけを準じてやっているのか、その辺のところもどうなんですか、ちょっとおかしいなという感じがします。片方は、毎月やっているやつは引上げが準じていないですよね。なんで期末手当だけ準じて上げるんですか、じゃ。その辺のところが分からないと言っているんですよ。準じてと言うんだったら毎月上げたっていいじゃないですか、毎月のやつも毎年。 そういうことじゃないでしょう。やっぱりこの議員とか三役は政治活動としてやっているわけでしょう。 なんで期末だけ準じてやるんですか。私はそれを避けるためには、宮代町はどのようにこのただ準じて決まったから上げているんですか。それとも、私は簡単に言えば、第三者に意見を聞くべきじゃないかなという感じがするんですよ、上げるの。 例えば審議会とかそういうところに、第三者に意見を聞くべきというふうに感じているんですよ。例えば町長、副町長、教育長、議員、引上げるのに、これどうだということで提案をして、第三者に専門的な意見を聞くべきじゃないかなと感じはしているんですよ。 それをなしにして、ここだけで議員、三役の決めたやつを提案するというのはおかしいと思うんですよ。 やはり町民からすると、それが自分たちで勝手に決めて、勝手にやっているんじゃないかと、こういうふうに映るしかないんですよ、町民感情からすれば、はっきり分からないんですから、何で上がっているのか。 人事院勧告というのは先ほど述べました。総務課長もそういうふうな趣旨なんだということで言いましたよ。それやっていない。だから、町民は分かりづらいですよ、はっきり言って。その辺のところはどういうふうに考えているのか、もう一度おっしゃってくださいよ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 議員報酬の水準につきましては、特段正規の職員の給与水準との均衡ですとか、バランスとかというのは考慮には入れていないところでございます。 また、町長、副町長、教育長、また議員の月例の給料ですとか報酬を改定する場合は、第三者機関とも言えます特別職報酬等審議会に答申をいただいた上で、改定を行うというような形を取っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) もう質問の内容が、なぜ期末手当だけそういうのをやらずにやっているんですかということを聞いているの。やるんだったら毎月の基本的な給料もやるべきじゃないかなということを言っているんですよ。答えになっていないですよ、はっきり言って。なぜ期末手当だけ人事院勧告に従っているんですか。私は疑問だったんですよ、前からそれは。なぜというのが。 だから、町民から言われると、お手盛りじゃないのという感じですよ。 だから、第三者に意見を求めたらいいんじゃないですかということを言っているんですよ。そういう議員とか三役だとか、そういう特別職は。一般職とは違うんですから。その辺のところもお答えくださいよ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 繰り返しの説明となってしまって大変恐縮なんですけれども、特別職の期末手当につきましては、職員との均衡を取っている。また、議員報酬、月払いの報酬ですとか、町長、副町長の給料ですとかという月例給につきましては、特別職の報酬等審議会において意見をいただいていると、こういう整理でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番の小河原です。 前段者が補正予算までということで議長の許可を得たので、私も補正予算についてもちょっと聞きたいと思います。 まず、前段者が審議会の問題、相談しているという答弁今いただきましたよね、三役、議員の報酬の引上げについて。それ、いつやったんだかちょっと聞かせてください。あとメンバー、誰と誰なんだか、報酬審議会委員のメンバーを教えてください。いつやったんだか。 これ当分聞いていないんですよ、私は。私は病気で休んでいるときやったのかな。そしたら何とも言えないけれども。多分やっていないと思います。そういうことをまず教えてください。 あと、補正予算というのは今回の提案の仕方でいいんですか。ああいう補正予算の提案の仕方、私は初めて見まして、金額が載っていないんだ、どういう理由にしろが、初めに当初予算に載せた金が余ったといったら三角か何かで1回減らして、それから、数字を載せるべきだと思いますよ。引上げ分、今度22万幾ら、3人で。載せるべきなんです。それが補正予算なんですよ。 そういうことをやらないで、これが通ったら、これから金が余ってからで載せないで、みんな予算化しないで通すことができるということになりますよね。こういうことをやったら、これからの補正予算は信用できませんよ。そういう提案の仕方ありますかね、私も長い間見て初めて。条例で変更して、残った金はゼロになっている。よく言えば、どういうやり方しているんだって。悪く言えば、いろいろあるし、それは言いたくないから、後で、場合によっていいかもしれないけれども。何しろ補正予算のあんな提案の仕方ないと思います。まず、この近隣にはあるのかどうか、宮代でも初めてだと思いますよ。もう金さえ初め残っていれば自由に使える、そういうやり方だよね。大事な町民の金をそんな簡単な使い方されたんでは困りますよ。たとえどういう立場であろうと。 ですから、私は、1つは山下議員の質問、確かに理解はします。だけれども、ああいう答弁の仕方ではお手盛りだと言われてもしようがないよね。宮代町はお手盛りで決まります。 その2つ、まずどう考えているんだか教えてください。 これはもうお手盛りか、お手盛りじゃないのか、そう言われてもしようがない、今の金の使い方、そんなでたらめな使い方ないよ。大事な町民なんだから、だから、補正予算はああいう提案の仕方でいいのかどうか。明快に教えてもらいたい。まずないと思います、ああいう予算提案の仕方は。まず2つ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) ご質問にお答え申し上げます。 まず、1点目の報酬等審議会ですけれども、こちらは町長、副町長、教育長の毎月の給料及び議員の皆様の毎月の報酬の金額を改める場合に開くものでございます。今回の給与改定におきましては、期末手当の改定ですので、報酬等審議会については開いてはおりません。 2点目ですけれども、さきの9月議会における補正予算の積算において計算式に誤りがございまして、補正予算書については、何らかの意図をもって作成というよりは、誤りがあったためにこのような形になってしまったということでございます。 今回の期末手当の引上げ額については、その誤り額の範囲内で対応ができることから、今回については補正はお願いしていないところでございます。 補正予算の積算に計算式に誤りがあったことについて重ねておわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
○議長(合川泰治君) 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1点目の手当だから報酬等審議会にはかけない、それをこれからもずっとそういうことでいくんでしょうから、それはそれとして、今日はそのように置いておいて、補正予算について誤りがあったから、補正予算を誤りで済ませちゃうのですか。そういう提案の仕方ですね。誤りがあった、大変ごめんなさいということで通す補正予算ですね。 そんな大事な町民をそんなやり方でいいんですか。誤りで済ませちゃう、大事な補正予算を。賛成できるわけないじゃないですか、それじゃ。ほかのも信用できないですよ、それじゃ。謝れば、大変ごめんなさい、そういう条例があるんですね。誤りで通しちゃう条例が。 自治法でもそういうのがあるんですか、誤りで済ます補正予算を通すことができるというの。教えてください。大事なことですよ。大事な町民の金をその一言で、誤りがあったからごめんなさいで。それで補正予算通りますか。私は長い間やっているけれども、そんな補正予算見たことない。誤り、あれ、大ごめんなさいで補正予算は通るの、そんなのありますか。どう考えているんですか。ちょっと自治法で条文見せてくださいよ、誤りがあったらごめんなさいで通る補正予算というのがあったら、自治法で見せてください。それ2回目。あるんだったら見せてもらう。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 副町長。
◎副町長(渋谷龍弘君) お答えを申し上げます。 今回積算誤りがありまして、こういった形で混乱を招いてしまっております。今、課長からもご説明させてまいったとおり、人件費の9月補正の際、詳しく申し上げますと、町長、副町長、教育長の期末手当の積算過程におきまして、本来加えるべきでない地域手当を6%誤って加算をしてしまいました。 その結果、29万円ほど多く補正をしてしまったことになります。そして、このたびの期末手当の引上げによって必要となる予算につきましては、約23万円ですので、6万円ほど余裕が生じておりますことから総額を補正を行わなかったものでございます。 したがいまして、原因は9月補正におきます積算誤りによるものでございます。積算ミスによって、こういった形で混乱を招いてしまったことに対しましては、心からおわびを申し上げます。大変申し訳ございません。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後2時44分
△再開 午後2時44分
○議長(合川泰治君) 再開します。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) いや、今の答弁じゃ納得できません。 補正予算というのはそういうものじゃないということ言っているんですよ。本当ですよ。私も長い間、こんな大事な町民の金を勝手にあんたら自由に使うなんて、副町長の自由で使っているんだな。大したもんだね。私は本当けんかしたいよ。町のために、町民のために、例え22万であろうと、そんな補正予算の組み方ないというんですよ。こんな補正予算通るんですか。大したもんだよね。 今の答弁聞いて私は怒りましたよ。副町長がそういう考えか、見積りの誤りがあった、積算の誤り。やっぱりごめんなさい。それを23万幾ら残っていたから、じゃ、この今回の提案しなけりゃ、あんたら自分で使っちゃおうとしても分からなかったよね、悪く言えば。そういう代物なんですよ、お金というのは。町民の金ですよ。 そういうことですか、自由に使えるということだ。補正予算なくて。そういうものなのかどうか答えてくださいよ、自由に使えるんだって、補正予算組まなくて。謝れば済むものじゃないですよ、これは。 町民の方は私はこの議案について反対したいと思いますよ。この町会議員の引上げについては。町民の方がどういうこの生活に苦労しているのか、分からないんですか。40年ぶりに値上げしたこの物価高の中で、町民の人はみんな泣いているんですよ。そういう中で今みたいな言葉一つで、誤りがあった、ごめんなさい、見積りがあったんで本当にごめんなさい、多くの見積りがあった、その範囲でできましたから、補正予算はそのまま通しちゃうというんだから、大したもんだね。そんな認められないですよ。 これは議長質問3問で通すという質問じゃないよ、これは。こういう認められるものと、認められないものあるんですよ、町民の金だから、これは。 私たちの個人の金ならまだいいよ。町民の金をそんな自由に使って謝ればいい、とんでもない話ですよ。それも補正予算をあんな補正予算提案の仕方で通したなんてとんでもないですよ。 また、あんたらに憎まれるかもしれないけれども、私は憎まれてもしようがない、町民のためだ。町民の金は大事なんだから。 そんな適当な補正予算の組み方はない、絶対ない、そういうの通る内容を教えてくださいよ。大したもんだよ。聞きたい、本当は。 だから、私はこうやって憎まれ口いつも言うから、行き会ったって挨拶もしないけれども、それはそうだな。 大事な金を平気で使うような体制になったんだ。そういう言いたいですよ。たとえ20万円でも30万円でもそんなもので通されちゃ困る。町の金だよ、町民の税金だよ。それも入っているんだから。町長と副町長が頭下げて済むと思っているの。そういうものではないよ、これは。それは原案でも取り下げたほうがいいよ、もう一回。それで、もう一回提案し直したほうがいい。補正予算もそうですよ、それは、特に。 これを認めたら、宮代町の議会は何をやっているんだと言われるよ、町の人に。そんな積算が間違っていたから、大変申し訳ございません、今までの予算が余っていたから、それを回して、何とかしますというやつと、とんでもない話だよ。答弁してくださいよ。そういうやり方の法律が、自治法があるのか。それを何条にあるのか、どこにあるのか教えてください。 質問ですよ。質問が長かったけれども。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後2時50分
△再開 午後2時53分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 補正予算の関係で混乱を来して大変済まなく思っています。大変申し訳ございません。 9月議会の補正予算積算をするときに、誤って多めに積算をしてしまったというが今回の実情でございますけれども、補正予算を組むとき、いわゆる予算を組むときには少しずつ多めに予算というのは組んでいるわけでございますけれども、その中で、今回の補正予算の中で、0円というのがあるのが、前9月にご承認いただきました補正予算の中に、いわゆる余剰金がございますので、それを活用させていただいて、今回は補正予算書の中に改めて数字を載せていなかったということでございますので、その辺につきまして、しっかりと皆様方に説明が足りなかったのかなというふうに思っております。 また、9月議会のときに積算を間違えたことにつきましては、本当に申し訳ないというふうに思っております。 ですので、自由に使えるというお金ではございませんので、当然その使い方について、今回条例の改正ということで、皆様方にご審議をいただいているわけですので、執行残のある中での審議ということでご理解いただきますようにお願い申し上げます。本当に申し訳ございません。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 討論は議案ごとに行います。 初めに、議案第67号の討論に入ります。 本件に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 5番議員の丸藤でございます。 私は日本共産党議員団を代表しまして、議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 今回の議員の期末手当の部分でございますが、引上げ、それと、町長、副町長、教育長の期末手当の引上げ、これにつきましては、先ほど質疑の中でも申し上げましたとおり、今回
国民健康保険税条例の一部を改正する条例、これの引上げ改定が行われる中で、また、今、物価高高騰の折、やはり町民は大変な思いをしている中で、町長、三役、教育長、議員の期末手当については、町民感情からそぐわない、そういう意味からも本案に反対したいと思います。 以下につきましては、同様ですので、その都度の採決ですが、同様であります。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番、小河原です。 議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 本案は人事院勧告に基づく町職員の給与改定に準じて、町議会議員の期末手当の支給割合を改正するものであります。 本来であれば猛反対することはしません。しかし、令和2年から始まり、令和4年の今日まで続いているだけではなく、第8波に入っている新型コロナ禍において苦しみ、また、家庭では物価上昇が40年ぶりの高水準の中、値上げラッシュで家計を直撃し、物価高騰から町民の暮らしに暗い影を落とし、火の車です。 さらに値上げの波が続く状況と、そして、年金の収入は減少し、町民の立場を考えれば、お先真っ暗です。 さらに、国民健康保険税の引上げが来年予定されている状況にあって、年間支給月数を0.10月分引き上げることに対して、政策集団サキガケはとても賛成するわけにはまいりません。 以上を申し上げ、本案に対し反対の討論といたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 議席番号6番、丸山妙子でございます。 議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論いたします。 職員の給与改定に準じてということで、町議会議員の期末手当の支給割合の改定については、いつもでしたら反対はいたしません。 ただ、今回、この20万ちょっとの金額についてですが、やはり手順を踏んでしっかりと数字を出してきてほしかった。 そして、質問に対して担当課長から謝罪がありましたけれども、質問が出なかったら謝罪をしないまま、そのまま通ってしまったということは、とても大きなことだと思います。 私はこのことに関して非常にやはりしっかりと町執行部は対応するべきであったということで反対の討論といたします。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 金子議員。
◆3番(金子正志君) 議席番号3番、金子正志です。 議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 一言で言いますと、コロナが大変3年、そして、ウクライナ、ロシアで戦争が始まってまもなく1年、エネルギーが上がって、バブルのときとは全く違う。バブルのときは株も上がった、不動産も上がった、給料も上がった、ある意味ハッピーだった。 ところが、今回は毎日の食料品が上がり、エネルギー、電気、ガス、ガソリン、もう生活が本当に大変。町民が大変なときには、議会としても歩調を合わせたいと思います。とても賛成できません。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって議案第67号についての討論を終了いたします。 これより議案第67号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第68号の討論に入ります。 本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって議案第68号についての討論を終了いたします。 これより議案第68号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号の討論に入ります。 本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって議案第69号についての討論を終了いたします。 これより議案第69号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第70号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第9、議案第70号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第70号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第71号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第10、議案第71号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) このことについては、なぜこういうことを上げなくちゃいけないのかということで説明は受けました。 しかし、町民の生活、今どうなっているのかということなんですよね。この国民健康保険、全国知事会や全国市長会、加入者が低い国保、他の医療保険よりも保険料が高く、負担が限界になってきているんだ、これは構造問題だということで、これを解決するために、公費を投入、国庫負担を増やし、国保税を引き下げることを国に要望していると思うんですよ。まず、その辺のところがそうかどうか、要望しているのかどうか、お聞きしたいと思っています。 それと、今回提案では、保険税が平均世帯で728円、加入者1人当たりで493円引き上がることになります。これは子育て世帯支援ということに対しては、これ、一人ひとりですから、子供が多ければ多いほど負担が大きくなる。子育て支援に逆行しているんじゃないかというふうに言われております。その辺のところはどういうふうに考えているのか。私は1人当たり、昔行われた人頭税に当たるんじゃないか、ちょっとひどい内容だなという感じはしております。町としてはどのように感じているのか、どのように考えているのか、ちょっとお聞きしたいなと思っております。 それと、収入割です。1人世帯で収入がない人からも年200円増額となります。収入がないのにどのように集めるのかなと。収入がないということは0円ですよね。それで200円よこせ、値上げしますからと言われて、どのように集めるんですか。 どのように徴収する、いろいろな方法ありますよ。生活ゼロだったら生活保護世帯ということになると思いますけれども、生活保護世帯も今下がっています、実際には。取るのも大変です。これを町は生活保護世帯に向かわせたいのか、逆行するんじゃないですか。やっぱりみんな町民が健康で働けるようにするのが町の施策でしょう。そして、正当に税金を払う。万が一生活保護世帯から取るとなると、逆に生活保護を若くすることになるんじゃないですか。もう0円ですから、生活保護しかありませんよね。私はそう感じております。どういうふうにやるのか。 あと、これに対しては令和3年度の決算ですよね、収納率が87.6%。1割以上の人が決められた保険税が払えない、今情勢ですよね。 払えないということですから、受診抑制も起きます。これ、全日本民主医療機関連合会、民医連と言われているんです。そこに加入している706の医療機関で調査したんですよ。経済的理由で受診が遅れ、死亡した人が2021年度で45人を確認、このうち保険料の滞納などで無保険状態にあった人は16人だったそうです。 全ての日本の全国の医療機関で調査すれば、その数は計り知れないほど出てくるんじゃないかなと、これの10倍、100倍ぐらい出てくるんじゃないかと、私は感じております。1つの医療機関ですからね、把握したのは。 このことについて、町として、こういうような実態調査をしたのかどうか、どのくらいの人が無保険になっているのか、払えないで。1つの医療機関でこれだけですから、町が把握すれば、この宮代町の、やる気あればですよ、把握できるんじゃないですか。また、それのところもお願いします。 あと、この保険、都道府県化されたわけですけれども、これは都道府県化されていても、地方自治の本旨、自治体の条例権、制定権、それらを定めた憲法の下、自治体が独自に公費投入をできるんじゃないかなと思っているんですけれども、宮代町はどういう考えでしょうか、その辺のところをお答えください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) それでは、順次お答え申し上げます。 まず、国に対しての財政支援の要望行っているかということでございますが、これにつきましては、埼玉県、それから、国保協議会を通じまして、国に対して財政支援の要望を毎年させていただいております。 先般答弁させていただきましたけれども、未就学児の税の均等割の軽減もこれまで毎年要望しておりまして、今年度から導入をされたという経緯がございます。 それから、子育て支援に対する税負担の考え方でございますが、国保税は16歳以下の子供さん、それから、高齢者に対して課税をするという考えはございませんで、あくまでも世帯主の方にその方の分も含めて、世帯主の方に課税をしてございますので、その世帯の考え方で負担をしていただいているということでございます。 それから、収入がない方ということで、収入0円というお話でございましたが、こちら所得0円だと思われますけれども、この所得0円につきましては、収入で言いますと、収入が全くないということではございませんで、例えばですけれども、国保で世帯で一番多い給与収入、それから年金収入で申し上げますけれども、例えば所得0円の場合は、年金収入ですと110万円以下の方、それから、給与収入ですと55万円以下の方ということで、収入が全くないということではございませんので、その中の範囲で負担をしていただいているというふうに理解をしてございます。 それから、4点目ですけれども、無保険者の扱いをどうしているかということかと思いますけれども、残念ながら町では、そうした無保険者の調査は現在行っておりません。また、なかなか様々な状況がございますので、調査自体は困難だというふうに思っております。 ただ、例えばですけれども、会社への勤務や離職の際の年金の切替え手続というのがあるんですけれども、こちらについては、年金事務所からその切替えを行った方の資料を定期的に入手いたしまして、そこで社会保険から今回国保に該当するというような方を抽出いたしまして、そういう方に対して国保加入の案内をするなど、無保険者の抑制に努めているところでございます。今後とも無保険者が抑制するように、努力をしていきたいと考えております。 それから、5点目の都道府県化に伴って、市町村が公費を投入することについてのご質問でございますが、法律等では、市町村が公費を投じることを禁じてはいないんですけれども、前回の答弁にも申しましたとおりに、国の閣議決定、それから、埼玉県の運営方針におきまして、法定外繰入金を解消していくという方針が示されておりますので、それをしっかり守っていくことが大事かと思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 これ、最初からちょっと申し上げますけれども、埼玉県が国に対して毎年支援をするようにということでやっている、これは間違いないですよね。やはりそのことについては、県もこの国保の加入者の保険料が高いを認めて言っているわけですよね。安ければ、そういう支援をしてくれということ言えませんから、やっぱり高過ぎるんだということで、支援してくれということで言っているわけです。 それについて、宮代町はどのように考えているのかということで、先ほど質問したんですけれども、ただ埼玉県はこういうふうで間違いありませんよということで、答えしか聞けなかったんですけれども、町としてはどのように考えているのか、その辺のところ。県でやっぱり高いからやってくれということで言っているんです。しかし、逆に宮代町は保険料を上げていくんだ、そういうことですよね。これは、宮代町は他の保険のところよりか安いんですか。その辺のところもお願いします。 それと、先ほど収入ゼロの人、現金ゼロでも110万円ありますよということ言っていました。給料だと55万円ありますよということ言っていました。 しかし、年金者、平均で埼玉県は5万5,000円ぐらいですよね、たしか。5万6,000円いっていなかったと思います。年間からすれば55万ちょっと、70万ぐらいですか。年金者のこれは平均です、あくまでも、言っておきますけれども、平均。少ない人は月3万円いかない人もいます。 そういう人からも一律に上げていくんだ。生活が大変ですよ。1日生活費としてどれぐらいだと思いますか。相当かかりますよ。1万まではかからなくても、こういうものを引かれて、そのほかに生活していかなければならないですから。独り暮らしで12万とか何とかとデータで載っていましたけれども、払えますか、そんなに。生活をするのに困難になってしまいますよ。 私はそういうことを言っているんですよ。やはりこれ、生活やるのに収入のない人からも取るんだということで書いてありますからね、データには。実際はこれだけありますよと言ったとしても、実際には年金はどれぐらいなんですかと聞くと、もっと低い人もいるんですよ、現実的には。 ですから、先ほど言ったように無保険者も出てくる。1つの医療機関で調べてもこれだけの人がいると思っているんですよ。1つの医療機関で無保険者が16人、21年の調べた結果。 町で調べたらいいじゃないですか。なんでやらないんですか、その辺のところは。調べるぐらいは簡単でしょう。止められているんですか、調査することを。実態が分からなければ、やっぱりこういうなぜ上げるのかということが分からないんじゃないですか。実態も分からずに上げているんですか。 私は、まず上げる前に実態を調査するべきだと思っております、どうなっているのか、町民の生活が、本当に。収入が幾らで、本当にゼロ円の人がいるのか。無保険者、無年金者、そういう人がいるのかどうか。いたとすれば、こういうの上げられませんよ、0円の人にということで。たとえ年間で200円でしたとしても。 また、もう一つ、子供にはかけていないと言っていますけれども、じゃ、なぜ均等割というのがあるんですか。頭数でしょう、これは、実際には。家族が多ければ多いほどかかってくる。人頭税ですよ、はっきり言えば、頭数でやるんですから。 いないと言っても子供3人も4人もいる家庭もありますよ。そうすれば、その数だけ上がっていきます。それは幾らかまけるとかありますけれども、数だけはかかるんですよ、均等に。 そうした点は負担が大きくなるんですよ。私はなくすべきだと思っているんですよ。これは国の制度だと言われればそれまでですけれども。 もうこれは裁量権とかいろいろなことでないところもありますよね。あるところもあるし。均等割じゃなくて、資産割というものありますし。宮代町はそれを廃止しましたけれども。廃止する可能性はできるんですよね、それはね。1人にするとか、みんな統一にするとか、そういうことはできるはずだと思っております。 やっぱり子育て支援に逆行することをここではやっているんですよ。その辺のところももう一度本当に逆行しているのかどうか、町の考えとして、どういうふうに考えているのかおっしゃってくださいよ。 それと、裁量権ですよね、宮代町でできるか、できないか。これは先ほど言いましたけれども、法定で決められているから、そっちに従っているみたいなことを言っていましたけれども、やる気になればできるんですか。それとも、国の主導でやるなと強く言われているんですか、裁量権の問題では。 これ、憲法で決められていますよね、裁量権というのは。法律ではどうなっているのか。やるなということで指導は来ているんだと思いますけれども。条例制定権というのありますから、やる気になれば条例で決めればいいんですよ、ここで。それがなぜできないのか、もう一度おっしゃってください。 以上です。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後3時24分
△再開 午後3時39分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) それでは、順次お答え申し上げます。 まず、埼玉県の国に対する要望で、国保税が高いという理由なのかというご質問と宮代町の国保税は安いのかというご質問かと思いますけれども、まず、埼玉県が国に対して要望している内容ですけれども、国保税が厳しいということだけではなくて、やはり構造的な問題で大変高齢の方が多いということと、それから、所得の少ない方がいるということで、なかなか収入が得られないということで、そういう構造的な問題を指摘いたしまして、やはり国の財政支援をお願いしたいということで要望していると思われます。 続きまして、宮代町の国保税についてですけれども、宮代町の国保税の調定額については、決して県内でも高くはないというふうに認識をしております。 仮に今回議決をいただいて、新しい新税率で施行したとしても、令和3年度の埼玉県内の平均にやっと届くか、届かないかというところでございまして、実際には、他の市町村でもかなり税率の改正を検討しているところがございますので、そう考えますと、現状では県内の平均にはいかないのかなというふうには思っておりますので、決して宮代町の税率が高いという認識は持っていないところでございます。 次に、年金所得で大変厳しい方に対してのご質問かと思いますけれども、年金が少ない方、特に年間で80万円以下の方につきましては、年金の制度といたしまして、年金生活者支援給付金というのがございまして、これは月上限5,000円が出る制度がございます。年金でもそういった所得の少ない方に対しての給付制度を充実しておりますし、そういう意味では、その中でご苦労をおかけしながら、ご負担いただいているというふうに認識をしてございます。 それから、続きまして、国保税の賦課方法の町の裁量権でございますけれども、国保法のほうでは、所得割、資産割、平等割、均等割の4方式で賦課をするということが法律で決まっております。 埼玉県につきましては、埼玉県の国保運営方針におきまして、所得割と均等割の2方式で賦課をかけるということで決まっておりますので、町の裁量で均等割を選んだり、平等割を選んだりということはできないことになっております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 決して私は埼玉県宮代町がずば抜けて高いとは言っておりません。ただ、町民の収入に応じて払えない人が多いということなんですよ、ほかの自治体と比べて。 そういうことで考えれば、ここで前にも言われたんですけれども、1991年の町民の税金を納めている人の収入が413万円、21年度では312万円、100万も減っているんですよ。そういう中で、こういう国保税が上がっている、年金はもっと、前は6万ぐらいが平均だったと思ったんですけれども、今では5万5,000円ぐらいになってきている。収入が減っているんですよ。 町長は先ほど微増していると、今年は微増しているかもしれません。補助とかいろいろ出てきますから。それは微増しているかもしれません。 しかし、長い目で見ていると、宮代町民は生活に困窮している人が多くなってきている。この資料を見ますと、保険者への影響ということで書いてありますけれども、4番目に、影響額として世帯で8,738円、毎月728円、個人では5,917円、490円です。1人当たりの保険税が調定額として9万5,000円です。 県の平均は9万5,072円になっております。400円ぐらい増えていますね。1世帯当たりの保険税は県の平均では14万3,749円、1世帯当たりでは幾らか下がっております。 このように平均に近い。そして、保険者の影響として、引上げ額月に2,500円以下の世帯が95.8%もいる。引上げ幅は年率ですよね、これは。95.8%の方が低いということなんですよ、収入が。2,500円しか上がらない、上げられない。 かと言って、その収入で生活するわけですから、保険料が上がれば、生活が苦しくなっていく。これは分かり切っていることなんですよ。ぜひその辺のところは町としてもどのようにこの金額は制定したのかどうか。確かにこのあれ見ると、収入の多い人、特に上げたということなんですけれども、どのような上げ方をしたのか、これは低い人も上がっていますよね、間違いなく、高い人だけじゃなくて。どのように。 町のほうでは上限額を決めたみたいですけれども、まず、上限額とこの人より低い人たちの上がり方のパーセントとか、そういうのを、パーセントじゃなくてもいいんです。どのように上げる相談をしたのか、その辺のところもおっしゃってください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) お答え申し上げます。 今回の税率等を決定するに当たりまして、まず、何点か考慮したことがございまして、先ほどありましたように、所得の少ない方に対してしっかり配慮していくということと、それから、今般のコロナ禍の影響、また、物価高の影響をしっかり考慮すること、それから、現在令和4年度予算で、町は8,000万円ほど法定外繰入金を入れております。これが令和8年度には1.4億円に増加するという推計を出しておりますので、今後のことも踏まえて、幾らぐらいであれば削減ができるのかというところから議論をさせていただきました。 その中で、比較的、この資料の表にもありますように、1人世帯の所得0円の方については、年で200円程度の負担をしていただく。それから、令和3年度の決算で約4,000万円の赤字がありましたので、せめてこの4,000万円は解消していこうということで、今回の税率等とさせていただいたところでございます。 また、その決定要因といたしまして、先ほども言いましたように、国の経済対策や国・県の、それから、町の様々な給付や経済対策が行われていること、また、国保の制度におきましても所得の少ない方に対して軽減等が行われていること、それからこれから国のほうで総合経済対策ということで、大規模な経済対策が行われているという見込みがございましたので、今回、この率と金額にさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席2番、西村です。 国保税の関係については、町も努力をされているのはもう認めています。ただもう限界ですねと思います。県も同様だと思います。やっぱり最終的な問題というのは、国保の割合をどのように組み直すかというところではないのかな。 町単独から県の枠組みに入って、もう何年かたっているわけですけれども、全然改善できていない。 今回も、限度額の引上げというのは限界がありますから、結局は町民の皆さんの国保に入っている皆さんの負担に頼らざるを得ない。あるいは令和3年の決算でも監査委員からは指摘をされておりますよね。一般会計からの繰入れということで。 どうやったら改善できるのかということを考えているわけですが、県から国にいろんな要望を出していらっしゃるんだけれども、国は頭を縦に振らない。その一方で防衛費は1.5倍にやろうとしている。何ですか、この政治は。 前段の質問の中でも、やはり国保を構成している住民の皆さんの所得水準が低いんですよ。そういう意味で、徴収を含めて町は努力されていると、それで限界ですと。 県のもう1回7年度に引上げが待っていると思うんですけれども、こういうことを繰り返していてもどうしようもないですよ。 そこで、難しいですけれども、質問をしたいと思うんですが、仮に国の国費の負担が1割増えるとした場合に、どの程度それが税額に変動来すのか、その点についてちょっとお伺いしておきたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) それでは、お答え申し上げます。 あくまでも仮の話となりますけれども、国の負担が10%増えたとした場合に、2億円ぐらいの税率のほうはカバーできるのではないかと思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 県のいろんな計算では、9年度、1.4億円マイナスが出ると。2億円ということはカバーできるわけです。 そういう状況の中で、将来展望もなくて、こういうふうに所得割にしても均等割にしても、増やしていくという、町もやりたくてやっているわけじゃないと思います。でもやっぱり国保制度を大事にするということからすれば、これはもう抜本的な解決の方法しかないと思います。 とはいえ、宮代町の今日の状況からして、今回の町の税額の引上げ、これは賛成するわけにはなかなかいかないんですよね。 私は令和9年度が町としての1つのポイントになると思うんですけれども、そのときにどういった解決策が提示されるのか。大変楽しみにしているんですが、何とかこの問題については、国保の在り方について、我々もそうですけれども、町も県も頑張っていただきたい、そういう要望をして終わりにします。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 2点お尋ねしたいと思います。 国保税の引上げ改定については、前段の山下議員が質問しておりますし、私自身も一般質問で行わせていただいていますので、重複しないようにお聞きしたいんですが、1点は、標準保険税率は2018年度から国保財政の運営責任を、市町村から都道府県に移す国保の都道府県化で導入されました。市町村が国保税軽減のために独自に行っている公費繰入れ、一般会計からの繰入れ、つまり、法定外繰入れですよね。これを除いて都道府県に計算させるものなんです。この標準保険税率を合わせると、国保税の大幅引上げを行わなければならず、市町村にとっては参考値にしかすぎないんです。この標準保険税率を合わせると、国保税の大幅引上げ、やらなければいけないんですけれども、これは従う義務はあるのかどうか、まずその点について1点お伺いしたいと思います。 2点目は、重複するかもしれませんけれども、国保の加入者は無職、年金生活者、非正規労働者など、低所得者や高齢者が多く占めているため、医療保険制度の中では保険税が最も高い、構造的な問題を抱えています。 先ほど保険税が県平均で高いとか、それほどではないとかと言っていますけれども、保険税そのものはほかの保険制度からすれば高いんですよ。ですから、高いのはもう間違いありません。私は国保だけの狭いところを語るつもりはありません。しかも宮代町、令和3年度決算でも1割以上の人たちが滞納しているわけですよ。もうこれは払えないということなんですよね。 しかもこういう中で、物価が高騰し続けている中、今でも高い国保税をさらに引き上げたら、これはもう加入者の生活はますます立ち行かなくなります。そうならないように、国保税の増税計画は中止すべきだ、そういうふうに思います。 これに対して、あえて言わせていただきたいんですけれども、現に附帯意見の中で、国民健康保険税収入は国保財政の根幹をなすものであるが、税率改正のみ重みを置くのではなく、所得の少ない世帯への配慮や加入者の生活状況についても注視をすること、こういうふうに言われていますよね。その点ではどういうふうに考えてこういった国保税を引き上げるのか、その点もう一度お尋ねしたいと思います。 以上。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1点目の標準保険税率について、必ず従わなければいけないのかというご質問かと思いますが、法的な従う義務はございません。ただし、令和9年度には県内統一の保険税率等になりますので、このまま標準保険税率に近い税率を保っていないと、直前になりまして大幅な引上げになることは予想されるところですので、そういったことを考えますと、標準保険税率に近い数字を保つ必要があるかなと思っております。 それから、所得の少ない方に対しての配慮でございますが、まずは赤字解消額を4,000万円という形で低く抑えさせていただいたということと、令和4年度から特に支出の多い現役世代、未就学児の均等割の軽減が導入をされたことと、それから、あとは賦課限度額の今回引上げも行うということで、これは所得の多い方に対して負担が多くなっておりますので、そういった配慮をさせていただいております。 また、先ほどの引上げ額の分布図、それから町の被保険者の所得区分の分布図等を見まして、なるべく所得の少ない方が多く影響を受けないようにさせていただいたのが今回の低所得者に対する配慮かと思っております。 また、今後、次回等、税率等を検討する際には、そうした低所得者に対しましてしっかり配慮をして考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 再質問させていただきます。 先ほど標準保険税率に合わせなければいけないのか、従う義務はないということの答弁でありました。しかし、令和9年度までに云々、それはやっぱり国や県のほうの方針に従おうとするからそういう議論が出るんで、従う義務がなければ、私が首長だったらしませんよ。今の加入者の置かれている状況をきちっと反映する、そういうふうに考えたら、やっぱり引上げはしないというふうな考えになりますけれども、そういう立場には立たないということがよく分かりますが。 そうしますと、もう一つ懸念するのは、一般会計からの繰入れを解消するよう求めているのが、今、国や県です。国なんか国庫支出金を削減したいからこういうふうにやっているんですから、この前一般会計からの繰入れを解消しない自治体に対してペナルティーを課すという、そういう制度までつくり、圧力をかけているという話も聞くんですが、実際はどうなんでしょうか。その点お尋ねをしたいと思います。 それから、もう一点ですけれども、今でも高い国保税、さらに引き上げれば、これはもう加入者、払えない方はさらに滞納せざるを得ない、そういうふうになるんですよ。そうなるとまた国保税を徴収する、強めていく、ペナルティーをかけても強引に滞納しないようにしていく、そういうことのいたちごっこというかになってしまいます。 ですから、私言いたいのは、滞納者が増えるだけなんですよ。だから国保税の増税はすべきでない、そういうふうに思います。 いろいろ先ほど言った、課長が、だからこういうふうにやっているという答弁がありましたが、一番なのは、所得の少ない方に重くかけないということなんですけれども、1世帯当たり所得0円の方に、これは年間200円、65歳以上1人世帯所得100万円、この方には年間5,500円ですよ。それから、65歳以上1人世帯所得200万円の方には1万4,000円。65歳以上2人世帯所得100万円、5,500円。65歳以上2人世帯で所得200万円、これは1万5,000円なんですよ。これで軽いと言えますか。軽いというか、そのために軽減措置もしているというような答弁でしたよね。これは違うんじゃないですか。 そういう点で、国保税の引上げはやるべきでないと、そういう点からも思います。その点についてはどのように考えていますでしょうか。答弁願います。 以上。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。
◎住民課長(草野公浩君) お答え申し上げます。 まず、1点目の、赤字を解消しない自治体に対して国から圧力があるかということでございますが、決して国から圧力があることはございませんが、国の交付金の制度におきまして、赤字を解消しない自治体に対しての評価点が低くなる制度がございまして、当然評価点が低くなりますので、その分交付金が減ることがございます。 それから、埼玉県におきましては、令和9年度の税の統一に向けて、これから赤字の多い市町村に対してどういうふうに対処していこうかということで、これから県の国保運営推進会議のほうで議論が行われると聞いております。 続きまして、2点目の、特に65歳未満2人世帯、200万円世帯とかそういった世帯の現行との差についてどういうふうに考えているかということでございますが、まず表の中で、65歳以上の2人世帯所得100万円の区分につきましては、こちら、5割軽減が該当します。それから、65歳未満4人世帯、こちら子供2人という設定ですけれども、所得が200万円の方につきましては2割軽減ということで、こちら、法律で決まっている軽減でございますので、この区分については軽減をするべきだろうというふうに認識をしているところでございます。この額につきましては、決して安い額ではないという認識を持っているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 今、課長から答弁があったように、そういうふうな決して国保税が低いというような認識でなければ、これは国保税の引上げは少なくとも中止すべきだ、そういうふうに思います。これにつきましては、課長としてはもう限度だと思うんですけれども、この点については最後ですので、町長のほうからどういう見解なのか。こういった所得も少ない、また、昨今の物価高の中で、苦しい生活を余儀なくされる、ますます加入者にとっては生活が苦しくなる、立ち行かなくなる、そういった思いについては、町長としてどのように感じておりますでしょうか。最後、お願いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 町長。
◎町長(新井康之君) お答え申し上げます。 いろいろ生活する上での負担、物価高騰であるとかの中で、大変な思いをしているのは十分承知をしているつもりでございます。国保の運営につきましては、あくまでも健全運営を目指していくということ、そして令和9年度からの埼玉県下統一に向けての準備を今しているわけでございますので、このまま今見送りをしますと、令和8年度末ですかね、1億4,000万の赤字を見込まれてもおりますので、それをまた町が全部負担すべきということでもないかなというふうに思っています。また、それをいきなり国保の加入者の方々に負担をいただくということも当然できないことだと思っておりますので、時間をかけて少しずつ緩和して値上げをさせていただく方向で進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 議席4番の山下秋夫です。日本共産党議員団を代表して、議案第71号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 市町村が運営する国民健康保険は、加入世帯の4割が年金生活者などの無職、3割が非正規労働者です。低所得者が多く加入する医療保険です。ところが、平均保険料は、4人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの健康保険料の2倍となります。全国知事会、全国市長会などは、加入者の所得が低い国保が他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっていることを国保の構造問題だとし、これを解決するために公費の投入、国庫負担を増やし、国保料、税を引き下げることを国に要望し続けております。 宮代町国保加入世帯の平均収入は、令和3年度決算で98万755円です。1か月8万1,729円です。国民年金の令和2年度全国平均額は、年間67万6,296円で、1か月5万6,358円です。 国民年金加入者の収入は、町民平均所得の3分の1でしかありません。国保平均保険税は、世帯平均で1か月1万1,278円、加入者平均で7,573円です。しかも、宮代町課税所得者の収入は、1991年度413万円から、2021年度313万円と、100万円も減収しているのです。 今回の提案では、保険税が平均世帯で728円、加入者1人当たりですと493円引き上がることになります。子供の多い世帯では、均等割が多くなりますから、軽減されたとしてもそれ以上の負担と重くなります。 子育て支援に逆行しているとの声があります。まるで現在の人頭税ではありませんか。収入割では、1人世帯で所得がない人からも年200円増額としていますが、どのように徴収するのでしょうか。 令和3年度決算では、軽減世帯数は2,575世帯と、全加入世帯数の52.9%で、収納率も87.6%、1割以上の加入者が決められた保険税を払わない状態でございます。 11月21日の朝日新聞に載っていましたが、受診抑制で命を落とすケースが全日本民主医療機関連合会、民医連に加入する706医療機関について調査したところ、経済的理由で受診が遅れ、死亡した人が2021年度で45人確認、そのうち保険料の滞納などで無保険状態にあった人が16人だったそうです。全ての医療機関で調査をすれば、その数は計り知れないほどになるのではないでしょうか。 1961年にスタートした国民皆保険制度として、企業などの被保険者保険に加入できない自営業者などが市町村での国保に加入できるようになりました。しかし、現実は、滞納や未届けによって無保険者が存在しております。国や自治体は、値上げをする前に実態調査をするべきと思います。保険税の負担はもう限界となっております。 日本共産党は、1兆円の公費投入増で、国保税を抜本的に引き下げ、協会けんぽ料並みに引き下げる提案をしております。生活困窮する人の国保税を免除し、その費用を国庫で補う国の制度をつくるようと呼びかけております。しかし、政府はこれまで市町村に分かれていた国保の財政を都道府県に集約する制度や、保険料流出の統一化の名の下で、公費投入をやめさせる圧力を自治体にかけ、都道府県が定める国保運営方針の目的に繰入れ、解消を書き込ませる法律改悪まで強行しております。 しかし、都道府県化されても、地方自治の本旨自治体の条例制定権を定めた憲法の下、自治体が独自の公費投入繰入れを続けることは可能でございます。 日本共産党は、国保の都道府県化による保険税の引上げには断固反対とします。自治体を住民負担増、給付削減に駆り立てる仕組みを撤廃させるよう、政府に強く申し上げ、反対の討論といたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第71号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第72号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第11、議案第72号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第72号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第73号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第12、議案第73号 宮代町
水道事業給水条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第73号 宮代町
水道事業給水条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第74号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第13、議案第74号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 学童保育所、学童保育に通う方が大勢いるということで、今回保育所を建てるということになったわけですけれども、これは全国的に増えているものなのでしょうか。 それともう一つお聞きしますけれども、宮代町の学童保育、ふじ児童クラブと第1と第2に分けるわけなんですけれども、3つの保育所となるんですけれども、ほかの学童との関係でふじだけが増えたということなんですけれども、ほかのところは間に合っているということなんですか。それとも今後その辺のところは、見込みというのはどういうふうになっているのか。その辺のところを詳しくお答えください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次ご質問にお答え申し上げます。 まず、学童保育所の増加傾向のご質問についてでございますが、こちらは申し訳ございません、全国的な傾向の資料の準備をしていないところでございますが、近隣で言いますと、例えば隣の杉戸町が学童保育所の建設を行っていたり、また、白岡市でも学童保育所の建設を行っているという状況が確認できております。このような状況を見ますと、近隣では少なくても学童保育の利用者は増加しているものと考えられます。 次に、2点目の、ほかの学童保育は増設しなくてよいのかというご質問であるかと存じます。 この点につきましては、現在、学童保育のまさに5年度の受付を実施しているところでございます。この傾向を現在見ておりますと、おかげさまで他の学童保育におきましては、増加傾向はあるものの、施設を増やすほどの増加は現在ないというふうに見込まれております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 すると、ほかの市町村でも学童保育を増やしている傾向なんだということが分かります。宮代町のふじ学童クラブですか、このことについては、今、予定人員が200人、160人、120人となっておりますけれども、これは全校生徒の何パーセントに当たるんですか。100パーセントになるんですか、それとも50%くらいなんですか。物忘れがひどくて、生徒数も児童数も把握ができなかったんですけれども、その辺のところもおっしゃってください。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後4時27分
△再開 午後4時29分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) 学童保育の利用率というご質問かと存じます。 ふじ児童クラブの利用率につきましては、令和4年4月1日現在で、学校の生徒の36.8%が学童保育を利用しているという状況でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後4時30分
△再開 午後4時30分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) 失礼いたしました。補足してご答弁申し上げます。 今回の第2児童クラブの建設によりまして、計算上は笠原小学校の生徒の約53%程度は収容できるようになるものというふうに見込んでおります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 やはり働く方が多くなってきたということで、学童保育に子供を預けている、そういう人たちが増えているんです。これは笠原小学校だけじゃありませんよね。確かに今の近年、若い人たちが子育てのために一生懸命働く。共に働く人たちが多くなってきている。そういう点で、子供さんを預けている。そうすると、笠原だけじゃなくて、須賀でもそうだし、東小でもそうだと思いますよ。その辺のところが、計画的に間に合うんだということじゃないですけれども、どのように考えているのか。間に合えばいいんだというだけなのか、普通教室を借りるのか、それともふじ、笠原みたいに別に建てていくのか。その辺の長期計画というのはあるんでしょうか。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) お答え申し上げます。 学童保育の今後の傾向に対する計画というご質問かと存じます。 笠原小学校のふじ児童クラブが増加しているという傾向がございますので、議員おっしゃるとおり、ほかの学童保育はどうなんだろうということが大変子育て支援課でも心配になっております。傾向のほう、現在調べた傾向によりますと、例えば須賀小学校や百間小学校の学童でありますと、まだ教室に余裕がございますので、増加傾向もさほどの増加傾向は見られていない、ほぼ横ばいの状況でございますので、こちらの2つの学校については、このままの施設で大丈夫かなというふうに見込んでおります。 また、東小学校につきましては、多少の増加傾向は見られます。ただ、こちらにおきましても、現在、分室として使用している場所がまだ余裕がございますところから、ピークはそこで吸収できるのではないかというふうに見込んでおりますところから、他の学童保育では現在、施設をこれ以上の整備を行う予定は、見込みはございません。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織でございます。 2点質問をさせていただきます。 今回、ふじ第2児童クラブの新設により、定員が200名から280名に変わるということで、こちらの定員は部屋の面積に対して280名まで可能だということで想定されたと思います。 令和5年度に関しまして、現在申込みをしている最中ということなんですけれども、こちら、令和5年度、何名ぐらいを想定しているのかということ、分かれば教えてください。 2点目なんですけれども、第1と第2児童クラブが離れているということで、そちらも踏まえて、また、児童数増加に伴いまして、支援員のほうは何名増やされるのか、お伺いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答え申し上げます。 まず、ふじ児童クラブ、令和5年度は何人ぐらい想定しているかというご質問でございますが、こちらにつきましては、現在、途中集計等を行って傾向を見ているところでございます。最終的には200人ちょっとぐらいになるのではないかというふうに見込んでおりますので、定員が280人になりますところから、十分余裕を持った受入れができるというふうに見込んでおります。 次に、ふじ第1、第2が今度確かに2か所ということになります。この点につきまして、指導員のほうは1支援単位、基準では2名から3名ということで支援員をつけるということになっています。令和5年度は、現在想定しているのは、2支援単位を増やすことを想定しておりますので、当然その分基準に基づいた支援員の増加を指定管理者にお願いしているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) ありがとうございました。 定員の人数として200名から280名に増えるということで、実際のところどれくらいなのかなと思ったんですけれども、大体200名ということで承知をいたしました。 実際の1部屋に何名ぐらいそうなると想定されているのかということをお伺いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、お答え申し上げます。 学童保育所1部屋の人数というご質問でございますが、まず、学童保育所の基準では、1支援単位、これは原則として基本的には1部屋という考え方にはなるんですが、基準上は40人以下ということで定められております。この基準を当然遵守した上で、ただ、令和5年度は第2児童クラブができるということで、若干余裕があると思いますので、40人いっぱいいっぱいにするのではなく、もうちょっと余裕を持った保育ができるように、クラス編制等を調整していきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後4時40分
△再開 午後4時54分
---------------------------------------
△会議時間の延長
○議長(合川泰治君) 再開します。 ここで、会議の都合上、あらかじめ会議時間を延長します。
---------------------------------------
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山妙子でございます。 2点質問をいたします。 1点目は、先ほどから前段議員からも出ていますが、定員が280名ということで、来年度、令和5年度は今のところ200人ちょっとということなんですが、目いっぱい40人入るまでやるのかというか、少し余裕を持ってやっていくのか、そのあたりをお聞きします。 あと、新しい第2児童クラブは2階建てで、目が届かないというところが今ちょっと懸念されていまして、新聞等も報道されていましたが、わいせつ、近隣で指導員が逮捕されたりもしているんですけれども、そのあたり、2階に入るとか、2つ分かれてあるということは、指導員の人数も非常に多く必要だと思うんですが、そのあたりうちの町はどう考えるか、お聞きいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、1点目の、1部屋の人数の関係でございます。こちらは、前段の議員でもご説明しましたとおり、基準上では1支援単位、こちらがもうほぼ1部屋という考え方なんですが、40人以下という規定がございます。しかしながら、現在これを遵守して保育を行っているところでございますが、現在のコロナ禍という状況を鑑みますと、議員おっしゃるとおり、なるべく余裕を持った人数での保育が望ましいというふうには思っております。 来年度は、おかげさまで第2児童クラブも完成し、受入れ人数に余裕ができますことから、現在よりも1支援単位の人数に余裕を持たせたクラス編制ができるよう調整してまいりたいというふうに考えております。 次に、2点目の、第2児童クラブ、2階建てになりまして、確かに支援員の目がなかなか届かなくなる、もともと2か所になりますので、それだけでも支援員が必要になってくるというふうに考えられます。この点におきましても、十分な保育ができるよう、今後指定管理者と調整を図ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 1部屋に余裕を持てということですので、お願いいたします。 議会懇談会でも保護者の方から、学童、笠原小にやはり入れたいと思って、校舎はすごくいい、環境もいい、学校の生活もいい、だけれども学童が本当に狭いということをすごくおっしゃっていたんですね。そこのギャップというのが大きいようなので、そのあたりは保護者に対して、今の現状よりはよくなるようなんですが、その辺の声も多分入っているとは思うんですが、その辺は常に気をつけていくのか、どう考えているのか、もう一度お聞きします。 あと、2点目ですね。保育園と同様、学童保育も子供さんが小さいということで、指定管理において、指定管理でもなくても、学童で男女問わず小さい子が被害に遭うことも、現実近くにあったりもしていますので、そのあたりのための町の考えとか取組、気をつけていただきたいと思うのと、学童の中にカメラみたいなのは、廊下とか何か設置するとか、何かそういう考え方はあるのか、お聞きいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、1部屋の人数でございます。こちらにつきましては、先ほどの答弁と重なってしまいますが、まず、3部屋増えますので、当面は余裕を持った保育ができるものというふうに考えております。このため、1支援単位の40人にこだわることなく、もうちょっと余裕を持った設定を調整していきたいというふうに考えております。 また、学童保育上の運営とか、保育においてのいろいろな危険性とかについてのご質問でございますが、学童保育所も低学年の子を含めて、小さい子供も通うところでございます。こういったところにおきまして、安全面というところは、最優先されることであるというふうに捉えております。 現在の状況は、今の児童クラブ全体でも、防犯カメラ等は設置していない状況でございます。指導員が常時目を離さないで見ているという状況をつくっておりますので、これは今後も続けてまいりたいと考えております。 防犯カメラ、第2児童クラブにつきましても、申し訳ございません、防犯カメラを設置するという予定は今のところございません。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 今、1点、保護者の方からの声というのは子育て支援課のほうに入っているのか。先ほど申しました、笠原小学校のはとてもよく入れたのに、学童のほうへの不満というものがあるということ自体、それをもう一回お答えいただきたいと思います。 それと、建物の中には防犯カメラとか難しいと思いますが、今度包括支援センターと一緒の場所になるので、駐車場、保健センターと包括支援センターと学童、3か所になるので、駐車場辺りは帰りも、特に冬は暗くなりますし、その辺1か所カメラを設置とか、前も新しい村の駐車場もふじ児童クラブ、借りていますけれども、真っ暗で見えないということで、街灯を1つという要望も出ていましたけれども、そういう外の防犯カメラというのは必要じゃないかと思うんですけれども、そのあたりはどうなのか、お答えいただきたいと思います。 それと、指定管理者として子供の被害に遭わないようにと、そのあたりはいろんな事件があったときに、町からも検証してもらうとか、話し合いがあるとか、その辺はどうなっているのか、お聞きします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、1点目の学童保育所に関わる保護者からのご意見という内容でございますが、議員おっしゃるとおり、保護者から確かに環境面や、また、運営面についていろいろとお話は聞いているところでございます。こういったところを一つ一つ潰していけるよう、子育て支援課としても考えているところでございまして、なるべくよい環境で保育ができるように、心がけてまいりたいというふうに考えております。 次に、2点目の、防犯カメラ等の設備の関係でございます。 こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり、今後、防犯カメラも含めてどういった対策ができるのかというところは、検討してまいりたいと考えております。 ただ、今回の建物をつくるに当たりまして、仕様書の中に必ずライトをつけるということは入れてありまして、冬場の夜間でも駐車場が暗くならないようにというところで、まずこちらのほうは心がけてまいりたいというふうに考えております。 次に、子供がいろいろな様々な被害に巻き込まれるといった状況でございます。こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり、保育を担当している人からのそういった、場合によっては被害を受けるということもあり得る可能性が、今、いろいろな事件が報告されているところでございます。こういったところは、日々本当に研修等を行っているところでございまして、まず、学童保育につきましては、指定管理者の中で研修を行っているところでございます。こういった内容につきましては、町のほうからもこういったことをやってくれというようなお話はできますので、そういったところを指定管理者に伝えて、適切かつ安全な保育を心がけてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第74号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第75号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第14、議案第75号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) この新しい村指定管理者の指定ということなんですけれども、まず、この指定管理に当たって、去年の決算を見ると、この指定管理者に対して3,936万円の一般財政からの支援がいっております。 一つは、今後独立してやっていけるのかどうか、毎年こういう一般財政を投入しなければやっていけないのかどうか、その辺のところをお伺いしたいなと思っています。 町は、いろいろとやるのに当たっては、一般の商店とかそういうところだと、自分で計算して自分でやらなくちゃいけない、独立採算ですよね、一般のところは。ここはそういうのが許されるのかどうか。一つはそれを聞きたいと思っています。 それと、選定委員会の開催ということなんだけれども、委員の構成で、町の職員が3名、執権者が1名、施設利用代表者、この新しい村、1名、公募の市民3名、こうなると、町の行政の考え方ばかり入ってしまうんじゃないかなという感じは、私は危惧しているんですよ。100点中60点だと言っても、これは自己満足だけですよ。本当にやるのであれば、これあと第三者というか、本当に利用している人がやらないと、100%の正確なあれは出ないんじゃないかなという感じがしちゃうのと、評価は出ないんじゃないかなという感じがします。その辺のところをどういうふうに考えているのか、お伺いしたいなと思っております。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1点目の今後独立してやっていけるのかという、独立採算制ではないのかというご質問でございますが、新しい村につきましては、直売所部門、それから、農業支援部門につきましては、利益を得て事業のほうを行っておりますので、そちらについては独立採算制で現在も行っているところでございます。 あとは園内管理の部分、そちらについては、いろいろな管理の委託が発生しますので、そちらについて指定管理料のほうを計上させていただいているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 企画財政課長。
◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、選定委員会の委員の構成についてお答えを申し上げます。 今回の委員会につきましては、全部で7名の委員がおりましたが、うち職員につきましては3名、職員以外が4名ということで、あえて職員よりも多い人数で外部から委員の構成とさせていただいております。そうしたことから、適切に候補者の選定ができたのではないかというふうに考えているところでございます。 以上です。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 一応、新しい村の部門別には独立採算制でできるということで言っていますけれども、でも、実際には決算では3,936万円を去年は支出しました。今後もこれを続けていくのかどうか、ずっと。その辺のところははっきりと分かりませんよね。いや、ここ赤字が続いちゃったから5,000万にしましょう、そういうこともあり得ますよね。これを縮小する立場になっているのかどうかなんですよ。独立採算制とかそれは言っていませんよ、私は。できればそのほうがいいんですけれども、やはり町の行政の一般財政から繰入れを少なくしていく、計画持ってやっていくんだという、そういう姿勢があるのかどうかなんですよ。 まず、その辺のところをお願いします。 それから、選定委員、町の構成で3対4になっているから大丈夫なんだといっても、これを選ぶのは誰なんですか。町の行政やっている人でしょう。公募の市民、どうやって公募を選んだんですか。無作為で選んで、この人にやってもらおうということだと思うんですけれども、何も知らない人が公募に応募するわけじゃないんですよ。 私はやっぱり、一般市民、募集をかけてこういうのをきちんとやるべきじゃないかなという感じがするんですよ。じゃなくちゃ、やはり町の考え方が先行してしまうということで、やり方が問題だと思うんですよ。やはり、みんなが分かるようにやっていただきたいなと思っております。 60点というような評価がどうなのか、私は分かりません。ここに書いてあるとおりで、60点取りました。上下関係は省きました。中の4つを取りましたということなんだと思いますけれども、公正な評価を得るためには、やはりこういうことはやり方をもう一度見直してほしいなという感じはするんですけれども、その辺のところはどうですか。お答えください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、指定管理料のことにつきましてお答え申し上げます。 園内管理につきましては、利益を生み出さない部門といたしまして、主に園内の草刈り、それから、農体験事業に係る費用でございます。 例えば、園内の除草、芝刈り、ごみ収集、それから、収穫体験、それから、ホームページの年間管理料、光熱水費、それから、事務費などでございます。 今申し上げましたとおり、園内管理につきましては利益を生み出さない部門でございますので、今後も指定管理料のほうを充てていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 企画財政課長。
◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、委員構成についてお答え申し上げます。 こちらの委員の中には、公募の市民の方が2名おられまして、1か月程度の委員募集を行った結果、応募されてきた方ということでございますので、広く募集をして募って、その結果、参加していただいた市民ということで理解しております。 そういったことから、公正・適切な審査ができているというふうには考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) お金とか助成金のほうはぜひ引き下げて、独立採算でやっていけるような勢いをつけてほしいなと思っています。いつまでも町の財政にしがみつく、本当は草刈りなんかも自分の家だったら自分でやるんですよ。水道代だって一般の市民は自分たちで払っているんですよ。できるようにするという努力がないと、いつまでたっても町の助成金を当てにすると私は思っております。 それと、新しい村の指定管理の候補者の評価表を見るんですけれども、50点から76点の人がいます。こんなばらけてするんでしょうか。私はちょっとおかしいなという感じがしますよ、その辺のところが。中だけを取る。50点の人はどういうふうに考えていたんだろうと、その評価が出てないですよ、全然。分からないんですよ。こういうとこが悪かった。出るはずなんですよ。出ているはずなんですよ。 50点だったら落第ですよ、本当に。こういう人もいるということなんですよ、評価をやっている人の中に。その評価が出ていないんですよ、全然。その辺のところはどういうふうに感じているんですか。もう一度お願いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 企画財政課長。
◎企画財政課長(菅原隆行君) それでは、審査につきましてお答えをさせていただきます。 まず、審査につきましては、基準点が50点でございますので、普通に行えるであろうという評価をされた委員につきましては、50点が適切な評価となっております。 ただ、説明を聞く中で、新しい村の今後の取組について共感できる部分が多かった委員につきましては、その都度、やはり加点をしていくということになりますので、一番高い方は、上下カット方式でございますので、カットされておりますが、一番高い方はやはり共感する部分が多かったというところで76点というような点を取っておりまして、平均点といたしましては60点という形となっております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 角野議員。
◆8番(角野由紀子君) 8番、角野です。 ちょっとお伺いしたいんですが、指定管理者業務要求水準書です。前回、令和2年から令和5年3月31日までの3年間の指定管理のときの業務水準要求書と、今回の要求書と違うところという、町が要求出していますので、違うところについてお伺いしますが、説明があったらお願いします。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午後5時19分
△再開 午後5時19分
○議長(合川泰治君) 再開します。
◆8番(角野由紀子君) 8番、角野です。 今回、資料に、議案75号関係資料の新しい村指定管理者業務要求水準書というのがございますが、この8ページ、3年前と違うところを私がちょっと見たんですが、森の市場「結」と、それから、森の工房、その施設の休日が違っているんですよ。これは、町がこういうふうにしてくださいと言っているということなんだろうと思うんですが、その辺について、まず1点、お伺いします。 年末の29日からお休みになる、これまではなっていなかったと思うんですが、これが決まりますと、今年は大丈夫と思うんですが、来年は12月29日から1月3日までの6日間になります。現在は1月1日からは1月6日までということで、ちょっとずれるんですね。だから、年末の12月29日にこれまで行っていた人が、あれ、もうお休みなんだと、来年度からなるんだろうなと思うんですが、その辺について町が要求しているのかどうかということをお伺いします。 それから、前回の水準書には指定管理料について詳しくいろいろ書いてあったんですが、今回はそれが全て抜けていますが、その辺の意図というのをお伺いしたいです。 それから、資料の15ページなんですが、地産地消モデル事業で、キです。「宮代産商品売上げに占める割合を7割以上とし」というふうに書いてあるんです。今年の決算のときには新しい村のほうの目標値というのは6割と書いてあるんですよ。だから、その辺、町の要求するのと、村の会社がもう6割を目標にしているというその辺の差異というか、その辺はご存じなのかどうかということ、前回は2,000万円売上げとなっていたのが、今回1,000万円になっています、目標販売額。この辺を町が調整したのか、お互い話をして調整したのかということをお伺いします。 また、森の工房運営業務の目標が今回はありませんが、前回は800万円とありました。その辺も今回消してあるので、この辺も会社と調整しながら業務水準を決めたのかということと、16ページのほうなんですが、提案を依頼している事項で、観光客の滞在期間を延ばす取組をお願いしますよというふうに言われていますが、森の工房でそんなに売らなくてもいいよとなったりすると、観光客が食べたりするところはそんなに売らなくてよくて、滞在期間を延ばしてよという、その辺の思いというのはどういうところにあるのかお伺いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、順次お答え申し上げます。 まず、水準書の8ページの(1)施設の休日の関係でございますが、こちらについては1月1日から3日まで、それから、12月29日から31日までということで、年末年始のほうを休日ということで定めております。 これは基本的な休日でございまして、実際の営業につきましては、今年につきましては31日まで、それから、年明けにつきましては4日から営業ということで、これについては、お客様向けには現場のほうで看板を設置したりということで、周知をしてまいりたいと考えております。 それから、2点目、指定管理料などが、今回、水準書のほうから抜けているというご指摘でございましたが、こちらについては、指定管理者を募集する際に、併せて募集要項を準備させていただいております。今回につきましては、募集要項のほうにその辺の数字のほうを記載させていただいているところでございます。 それから、15ページの宮代産商品の売上げに占める割合を7割ということで、会社のほうは6割ということでございましたが、こちらにつきましては、少しでも宮代産商品の売上げに貢献していただけるように、目標のほうを7割として設定をさせていただいたところでございます。 それから、16ページの観光客の滞在時間の関係でございます。 こちらにつきましては、ご指摘のございましたとおり、新しい村のほうのカフェの中につきましては、狭い空間であり、滞在時間というのは延びないものと思います。しかしながら、デッキのほうに新たにテーブル席のほうを増設したり、それから、テントのほうを増設したりして、お客様の滞在時間を延ばしていただきたいということで、提案のほうをさせていただいております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午後5時27分
△再開 午後5時33分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) 大変お待たせいたしました。 水準書の15ページ、まず、森のカフェのほうの販売目標額、これが前回2,000万円だったものが1,000万ということに下がっていることでございますが、こちらについては、昨今の新型コロナの影響もございまして、売上げについて前回ほどちょっと期待できないというところも見えておりましたので、こちらについては1,000万円に下げさせていただいております。 それから、もう一点、森の工房の運営業務の中で、800万円という数字が前回はあったということでございますが、こちらについては、前回につきましては直営から指定管理への移行期間ということで、まず、数字の目標を設定させていただいて、町の監視体制を強めるという意味で表記をさせていただいておりました。 現在ではそういった心配もなく、売上げのほうもございますことから、今回については、その数字については除かせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 角野議員。
◆8番(角野由紀子君) 再質問をします。 施設の休日については、そうなりますと、森の市場「結」と森の工房は、令和5年からはどっちになるんでしょうかということ。普通の公務員というか、普通の御用納めみたいな形で、年末に新しい村はやっていないよというふうに思っていいということなんでしょうかということをお伺いします。 それから、それでもここに、要求水準書にはこう書いてあるけれども、新しい村が12月31日までやりますよと言ったら、そっちが優先ということなのか、その辺がちょっと分からないのでお伺いします。 それから、指定管理料については、今回は募集要項に載っているからということで、そうしますと、来年度予算のときに指定管理料が発生するかと思うんですが、その指定管理に関しては、先ほどの答弁と同じようなことを考えますと、これまでと同じくらいの額になるのかなということでよろしいのかどうかお伺いします。 それから、一つ、デッキのほうで長くいるようにというような、そんなお話がありましたが、そうしますと、森のカフェは売上げ上1,000万円にしたということで、提案事項としてはどんなようなことが、滞在時間を延ばすという提案依頼事項にはどんな提案があったのでしょうか、お伺いします。 それから、7割地場産というのは、いつも新しい村の決算報告頂いても、私も森の市場「結」に行っても宮代産を7割載せるというのは本当きついときもある、端境期だとかいろんな意味できついときもあるんだろうなと思うんですが、7割とここにしっかり、水準書に書いて、そして、新しい村の会社のほうでは6割が目標だという、その辺の誤差というのはどんなふうにお考え、これから5年間の指定管理になるので、その辺の誤差というのはどんなふうに考えるでしょうか、お伺いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1番目の休日の関係でございますが、8ページの上段(1)に施設の休日という表記がございます。 前のページを見ていただきますと、3、施設の休日及び利用時間という表記がございます。 休日につきましては、基本的には新しい村の設置及び管理条例で定めたとおりでございます。先ほど申し上げました年末年始の営業につきましては、それが住民サービスの向上につながると判断した場合、町長の承認を得て、これを変更することができますので、来年につきましても同じような営業形態になると考えております。 続きまして、指定管理料のご質問でございますが、指定管理料につきましては、今回、3,435万4,000円を予定しております。令和4年度の指定管理料の予算に比べますと、440万円の増額ということで考えております。 こちらにつきましては、まず、人件費の増加分、それから、内郷用水に浄化槽があるんですけれども、そちらの維持管理経費が上がることによりまして、そちらの増額分、それから、このところ、新しい村のほうも20年たちまして、施設の老朽化のほうがかなり進んできております。修繕箇所の増加に伴う増額として110万円を見込んでおります。令和4年度の指定管理料に比べて440万円の増、3,435万4,000円ということで考えてございます。 それから、滞在時間を延ばす関係でございますが、デッキの上に新たにテーブルを増やしたり、テントを増やしたりということにつきまして、先ほどお答え申し上げました。 それにプラスしまして、目の前には芝生広場がございますので、そちらでの大きなイベントについても、新しい村のほうで計画しているようでございます。 それから、あとは、その芝生広場でのバーベキュー、デイキャンプなどをしていただくことによりまして、滞在時間については延びるものというふうに考えてございます。 それから、最後に、宮代産商品6割と7割ということで、町のほうはどう考えているかというご質問でございましたが、やはり地産地消ということを目指していきますと、数字のほうにつきましては高いほうが、やはり宮代への貢献度というのが高まるものと考えておりますので、町のほうとしては、高い目標ではあるかもしれませんが、7割ということで設定させていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 角野議員。
◆8番(角野由紀子君) ありがとうございました。 それから、再々質問なんですが、新しい村魅力アッププラン策定というのが、今、行われているかと思いますが、それと、この新しい村の指定管理者との関係というのはどんなふうに捉えたらよいのでしょうか、お伺いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) ご質問のございました新しい村魅力アッププランと新しい村の関係でございますが、現在、第5次総合計画における新しい村魅力アップ事業として、新しい村魅力アッププランを策定するための検討委員会のほうを進めております。 この委員会の中に新しい村のスタッフが入っておりまして、委員からの意見や、それから、新しい
村側から見た課題などにつきまして、情報共有のほうを図っております。 今年度末に向けまして、あと2回、検討委員会を予定しておりますので、魅力アッププランの策定に連携して、新しい村のほうも取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織です。 2点、質問をさせていただきます。 こちらの選定理由の中に新たな事業提案があったということなんですけれども、こちら具体的に教えてください。 2点目は、指定管理の期間なんですけれども、こちら、株式会社新しい村に引き続き指定管理をお願いするものであって、その期間が5年間ということなんですけれども、ほかの指定管理者によっては10年間ということで、その10年の中でこういうことができるという前向きな提案内容があって、それが実現できるということで10年ということの指定管理者もありましたけれども、こちら株式会社新しい村にお願いしているということで、その5年間にしていることの理由を教えてください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 資料のほうの1ページの4番の(2)の3の関係で、新たな事業提案などがありということで、その新たな事業提案はというご質問だと承知しております。 こちらの新たな事業提案につきましては、こちらに記載しておりますとおり、利用促進や知名度向上につながる新たな事業提案があり、今後の事業展開に期待ができるということでございますけれども、こちらにつきましては、訪れていただく方を増やすために、森のカフェにおけますパフェ、それから、ベジ氷というのがあるんですが、そちらのオリジナル商品の確立ですとか、それから、新しい村の独自のロゴマークを作成をいたしまして、プライベートブランド化した商品の開発、それから、森の市場「結」におきましては、そうめんかぼちゃやケール、ハーブ等、特徴のある地場産の野菜の販売をするなどして集客につなげるということでございます。 さらに、先ほどもちょっとお答えしましたが、バーベキューのイベントを計画するなど利用促進に向けた提案が評価されたものと考えております。 それから、また、知名度向上につながる取組といたしましては、外部団体と連携をいたしまして、芝生広場でマルシェ風のイベントを展開することによりまして、多数の来場者を見込めます。これによりまして、新しい村の知名度が得られるということとともに、インターネットやSNS、有料広告などを活用いたしまして、さらなる知名度向上の提案ということで、提案されたものでございます。 それから、2点目の指定管理の期間でございます。 こちらにつきましては、今の指定管理の期間が3年間でございます。今の指定管理期間については令和2年度から令和4年度までということでございますが、令和2年度よりも前につきましては、新しい村のほうでも様々な状況におかれまして、直営ということでやらせていただいておりました。直営から指定管理に、元に戻したわけですが、まずは様子を見るためにも3年間ということで、今現在設定をさせていただいております。 その3年間をベースにしたときに、いきなり10年間という指定管理にするのではなくて、さらに5年間の経営状況等を見て、それでもなお、安定した運営が続けていけるようであれば、今後につきましては、そういった長期的なスパンで10年間ということも考えることになると思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) ありがとうございました。 新しい取組や、あと、指定管理の期間の内容、承知いたしました。 最後に一点だけなんですけれども、5年後に、例えば株式会社新しい村以外の指定管理者の募集などをする予定というか、そういったお考えもあるのかということをお伺いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 今回の指定管理につきましては、今までの経緯を踏まえまして、運営状況も安定しているということから、特命指定とさせていただいております。 ご質問の今後でございますが、次期指定管理の際のことだとは思いますけれども、仮に、今回、ご議決をいただけるということであれば、次回の指定管理者の更新につきましては5年後でございますので、令和10年4月からの指定管理となります。 そうしたことから、議会に議案のほうを上程させていただきますのは、その前でございますので、令和9年の9月議会、もしくは12月議会になろうかとは思います。それまでの、現在というか、今、提案のほうをさせていただいている第4期の指定管理期間中、安定的な経営を継続して、町民の皆様をはじめ、それから、お客様からの信頼についても、引き続き良好な状況が続いているようであれば、農のあるまちづくりを具現化する施設を運営する組織として立ち上げております新しい村でございますので、特命指定として考えることになると思います。 ただ、しかしながら、過去、新しい村が様々な厳しい状況にも置かれておりますので、次期の指定管理の選定する時点の状況を見まして、特命指定、もしくは公募ということも併せて検討をして判断する必要があるというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山妙子でございます。 ちょっと具体的に説明してほしいんですけれども、資料の1ページの候補者に選定した団体の選定理由の2つ目です。 ちょっと読みますと、地産地消、体験、観光、農業支援などを実践するための豊富な経験と実績があり、今後においても安定的な管理運営が期待できるとあるんですが、さっと読んでしまうと、ああと思うんですが、この豊富な経験と実績という、そこの具体的な豊富な経験と実績とは、ちょっと具体的に分からなかったものですから、具体的にちょっと示してください。 それで、次の2ページの④選定評価の基準となる考え方の下から4番目、町民の声が反映される管理が行われると、町民の声が反映される管理というのは、ちょっと具体的にこちらもお願いします。 それで、一番下の段のその他町長が施設の性質または目的に応じて定める基準に適合していることというのは、これは基準があってあるのか、その都度、起こったことに対して基準をつくるのか、お答えください。 あともう一点、11ページの13番の(3)従業員の健康管理、人材育成の中で、町から(3)の従業員のワークライフバランスを考慮し、個別面接や職場改善等を行い、働きやすい労働環境の整備に努めてくださいということで、ここに個別面接や職場改善等を行い、働きやすい労働環境の整備というのはすごく分かるんですが、あえて、これ前回も入っているのかもしれないんですが、従業員のワークライフバランスを考慮してと、わざわざ入れていらっしゃる理由をお聞きします。 以上、4点です。
○議長(合川泰治君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後5時54分
△再開 午後6時07分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1点目でございますが、1ページの指定管理者候補者の選定結果についてというところで、選定理由の中の経験と実績ということで、ちょっと分かりづらいということでございましたが、ちょっと数字で申し上げさせていただきます。 令和元年度から令和3年度まで数字のほうを拾わせていただきました。 まず、地産地消の部門、直売所とかカフェとかでございますが、こちらにつきましては、令和元年度の売上げのほうが2億629万2,000円。1,000円未満につきましては切捨てのほうをさせていただいております。それから、令和2年度につきましては2億6,182万5,000円。令和3年度につきましては2億5,508万円。 客数でございますが、令和元年度が16万2,150人。令和2年度につきましては18万5,749人。令和3年度につきましては18万5,221人。 こういった実績経験のほうを基にということで、記載のほうをさせていただいております。 ほかに、農家支援、農業サービスにおけます稲苗の販売枚数、それから、体験交流におけます参加者などについても実績値のほうは持っております。 続きまして、2点目、町民の声についてでございますが、新しい村につきましては、目安箱のほうを設置させていただいております。そちらに新しい村に関するご意見のほうをいただいておりますところで、例えば、直売所にあるトイレが汚いだとか、そういった意見がございまして、それについては、新しい村のほうですぐに対応のほうをさせていただいているところでございます。 それから、ほかに、生産者組合会議におきまして生産者の皆さんと意見のほうを交わしております。 それから、モニター制度のほうがございまして、モニターの皆さんとも意見のほうを共有させていただいているところでございます。 3点目でございます。11ページの13番の(3)ワークライフバランスについての記載についてでございますけれども、こちらにつきましては、従業員の健康管理、それから、人材育成の項目でございますので、こちらにつきましては、ワークライフバランスについては考慮するようにということで、あえて入れさせていただいているところでございます。 それから、最後に資料の2ページの、すみません。順入替えになってしまって申し訳ございません。資料2ページの一番下の表記、その他町長が施設の性質または目的に応じて定める基準に適合していることということについて、なぜ記載しているのかということでございますが、こちらにつきましては、新しい村以外の指定管理者施設もございまして、そちらのほうでも同様に、こちらの記載についてはさせていただいているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 数字で詳しく分かりました。 それで、豊富な経験というところが、ちょっと私、数字とか実績は何となく分かったんですけれども、豊富な経験とは、どのあたりでどういうことを言っているのか、ちょっと分かりづらかったので、ちょっとその辺、答弁もう一回お願いします。 それで、ワークライフバランスのところ考慮というのは、これすごく入っていていいなと思ったんですけれども、入っていることの何か意味というか、前も入っているかなとは思うんですけれども、職員の方に対して、いいなと思いまして、ちょっとあえて質問しました。 今のその豊富な経験という答弁がなかったんですけれども、その辺ちょっと詳しくお話しいただけますでしょうか。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 豊富な経験とはということでございますけれども、現在、新しい村につきましては、第3期の指定管理として3年間、今、指定管理制度を利用して現地のほうで運営されておりますが、それ以前からも、現場のほうで培った経験というのがございます。 例えば、直売所のほうにおきましては、お客様との会話を通じて、商品のニーズであるだとか、それから、お客様の要望についても、その都度、応えられるものについては応えているということでございまして、先ほどちょっとお話をさせていただきました目安箱につきましても、要望的な意見もある一方で、レジの方の対応がとてもよかったというようなお褒めの言葉のほうもいただいております。レジがよかったということは、買物客にとりましては一番最後にスタッフと接するところでございまして、その最後の対応が非常によかったということにつきましては、それはリピーターにつながるというふうに考えております。 それにつきましては、やはり今までの営業であるだとか、経験を踏まえましての接客だというふうに考えておりますので、そういったことにつきましても、豊富な経験の一つに当たるかなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 ありがとうございました。 レジの対応がよかったとか、やっぱり目安箱が、要望もあるけれども、職員の仕事のやる気もまた上がると思うので、こういうふうになってリピーターにもつながるし、いいかなと思いました。詳しく話していただいてありがとうございます。 それで、ちょっと一点、聞き逃しちゃったところが、町長が施設の性質または目的に応じて定める基準というところが、新しい村以外も指定管理に記載されているということなんですが、それはもうこの一文が入っているということで、内容については、その指定管理によってちょっと違うということ、理解の仕方が違うということでよろしいんでしょうか。そこだけお聞きします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) お答え申し上げます。 その施設によって違うということで、議員おっしゃるとおりでございます。 新しい村のほかに、ぐるる宮代であるだとか、それから、はらっパークなどもございまして、それぞれの用途が、それぞれ異なりますので、そういった意味で全ての指定管理者の、こちらのところに記載をさせていただいているということでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番、小河原です。 1点だけ聞きたいことがあるんですけれども、何年前だっけ、3年前かな、4年前かな。東武動物公園に入ってくるお客さん、観光バスを新しい村に誘致して、乗り入れてもらって、あそこの購買力を上げますという約束をしたんだけれども、それはどうなったかどうか。その1点だけ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) お答え申し上げます。 今、議員おっしゃられたように、東武動物公園に来るお客さんの観光バスを新しい村のほうに誘致するということで、今現在、東武動物公園に来る方の観光バスについては、まだ誘致はできておりませんが、今後の新しい村の魅力アッププランの策定の中でも、そちらについては示させていただいておりますし、新しい村の事業提案の中でも、そちらについては示させていただいております。 議員おっしゃるように、東武動物公園のお客さんが観光バスで来たときに村に立ち寄っていただくことで、売上げも当然伸びると思いますし、非常に重要なことであると考えておりますので、今後も新しい村のほうと継続して、バスのほうを呼べるように調整のほうを図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 何か今、答弁聞くと、これからやるというような感じだけれども、確か4年前だったかな、やるということを言ったんだよね。私は、やるという約束をどうしたんですかというの。それだけ。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) お答え申し上げます。 東武動物公園に来るお客さん、観光バスのほうについて新しい村のほうに呼ぶということで約束をされたということで、それについては、コロナ禍ということもあり、バスのお客さんというのは減っていたと思います。 ただ、それは言い訳にはなりませんので、今後の指定管理、5年間の中で、バスのほうを誘客できるような形で、新しい村のほうには伝えてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 分かりました。 これからやるということですね。今まで約束したことは別にして、これからやるということで、4年間待っていたけれども、やれなかったというだけだよね。そういうことだよね。 また何年、3年、4年、あと5年、6年とやらなかったら、永久にできなくなっちゃうよね。これは東武動物公園との約束じゃ、何かあそこへ新しい村が誘致すると言ったんだよね、バスを。そういう話だったと思いますよ。 だから、どうも私の考えが、ニュアンスが違うかもしれないけれども、前の約束、早くやったほうがいいと思います。その計画をどんどん入れれば購買力も出るから。その約束ができなかったというだけだよね。そうですという答えなら、それでいいです。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) お答え申し上げます。 今おっしゃられた東武動物公園へ来るお客さんのバスを新しい村に誘客することにつきましては、今後の5年間の中で果たしてまいれるように努力したいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 深井議員。
◆12番(深井義秋君) 議席番号12番の深井でございます。 7ページ、敷地面積個人所有地と書いてありますが、これは、これの地代を払っているんでしょうか、お答え願います。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後6時23分
△再開 午後6時23分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) お答え申し上げます。 資料7ページの2番、施設概要の(3)敷地面積の約13ヘクタール(個人所有地)についてのご質問だと思います。 こちらにつきましては、13ヘクタールの新しい村の敷地のうち、市民農園として利用しております土地につきましては、地主の方から借地をしております。今、私の手元に借地面積であるだとか、それから、借地料についての資料がございませんが、そちらの市民農園については借地料のほうをお支払いして借地をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 深井議員。
◆12番(深井義秋君) 市民農園は聞きましたが、市民農園以外は、この市民農園の借地金というのは幾ら払っているんでしょうか。 金額をお願いします。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
△休憩 午後6時25分
△再開 午後6時28分
○議長(合川泰治君) 再開します。 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) 大変失礼いたしました。 借地料でございますが、反当たり、1,000平米でございますけれども、2万2,000円でございます。平米にしますと22円ということで、2万2,000円というのが年間の借地料ということでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 深井議員。
◆12番(深井義秋君) 分かりました。答弁ありがとうございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第75号 指定管理者の指定についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第76号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第15、議案第76号 工事請負契約の変更契約の締結についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 3点ほどお聞きしたいんですけれども、この変更内容、これは当初の契約に違反しないんでしょうか。一つ、その辺のところ、違反になるか、ならないのか、お聞きしたいなと思っております。 これはなぜかというと、3か月も長く町民に不便をかけているということになると、やはり何らかの形で対処が必要じゃないかなと思っております。 それと、この契約金との関係ではどうなるのか。増えるのか、また、変更した3か月多くなるということで、契約金がプラスになるのか、マイナスになるのか、ちょっと分かりませんけれども、その辺のところはどうなっているのか。 それと、最後にお聞きしますけれども、これ入札でやったわけですよね。入札でやって、その関係、相手もいることですから、これは入札が何かおかしくなるんじゃないかなという感じがするんですけれども、その辺のところは大丈夫なんでしょうか。ちょっと入札かどうかというのは、私ちょっと忘れましたけれども、これは入札だと思うんですけれども、工事契約ですから。どういうふうになっているのか、その辺と相手との関係で。 その3点ほどお聞きしたいと思っております。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 町民生活課長。
◎町民生活課長(吉永吉正君) それでは、お答えいたします。 工事請負契約の変更契約でございますが、内容は工期の延長でございます。 これは、なぜ延長に至ったかと申しますと、新型コロナウイルスのワクチンの第3回の接種が終了した後に、進修館の空調工事に入るという予定で契約をさせていただいたものです。 その工事に入る前に、第4回の接種が必要だということになりまして、町から契約業者に工期を後ろにずらしてほしいということを、町から持ちかけさせていただきました。施工業者は、そのような事情であれば、これはやむを得ないことと了解をしていただいたものでございます。 そのため、契約期間が延びるということでの違約金等はございません。これは町の事情で延ばさせていただくと、後ろにずらさせていただくという変更でございます。 以上でございます。 失礼いたしました。 経費でございます。 工事請負額でございますが、確認しましたところ、請負額につきましては変更しないで実施できるとの回答をいただいておりますので、金額の変更はございません。 現契約、入札の結果、町と請負契約を結んだ相手方がおります。その契約自体は有効で、生きてございますので、その契約の中の工事期間だけを町の都合で変更させていただくというものでございますので、支障はないものと考えてございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 大体分かりました。 ただ、最後の入札との関係で、これ相手もほかの業者がいましたよね、確か。その業者との関係というのは、どういうふうになるのかなと。入札がこういう期間でやるんだよ。でも、町の事情で変更しましたよとなると、入札の条件が変わってきますよね。その辺のところはどういうふうに町は考えているんでしょうか。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 町民生活課長。
◎町民生活課長(吉永吉正君) 現契約につきましては、6月の議会でご審議いただきまして、議決をいただいております。 その議決後、直ちに契約を結ばせていただいておりますので、6月10日から、もうこの契約は始まっておりまして、現在もその契約の最中なんでございますが、その後ろの工期だけを、ワクチン接種で工事に入れなかった部分を後ろに延ばさせていただくという変更でございますので、現契約のままで支障はないものと考えてございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 大体分かりました。 ただ、町民の利用が3か月も先に延びたということになると、やはり町民に迷惑かけている、その辺のところで、契約遂行するのに、なるべく早く工事が終わるように、町民に不便をかけないようにするべきだと私は考えているんですけれども、その辺のところは今後どうするんでしょうか。その辺のところの、町民に迷惑かけたという対策というんですか、そのまましようがないということなんでしょうか。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 健康介護課長。
◎健康介護課長(井上正己君) お答えをいたします。 今回、先ほどの答弁にありました4回目のワクチン接種が7月から、そして、今、5回目の方もいらっしゃいますけれども、オミクロンを打たせていただいております。 仮に、ワクチン接種があれば、工事がなかったとしても進修館のほうは、町民の方には申し訳ないんですが、引き続き使わせていただくことになったのではないかと思っております。 そうした点でいうと、工期が延びたということももちろんございますが、同じように、一定期間、制限をかけさせざるを得なかったという点がございますので、そういったことでご理解をいただきたいと思います。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第76号 工事請負契約の変更契約の締結についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第77号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第16、議案第77号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第77号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は同意とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議案第78号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第17、議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織です。 1点、質問をさせていただきます。 補正予算書の34、35ページ、いじめ・不登校対策事業についてです。 いじめ問題調査委員会報酬費について、こちらの調査委員会というのは、どのようなときに設置されるのか教えてください。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) お答え申し上げます。 補正予算書のいじめ問題の調査委員会の件についてお答え申し上げます。 今般、町内の小学校で重大事態が発生したことを踏まえまして、いじめ問題に関する調査委員会を設置するものでございます。 こちらにつきましては、いじめ防止対策推進法や文部科学省が定めるガイドラインに基づきまして設置するものでございますが、こちらにつきましては、学校の中の調査委員会として設置をさせていただく予定でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) 学校主体の調査委員会ということで承知をしたんですけれども、こちらは重大事態とならないと、この調査委員会というのは開けないのか、また、この調査委員会というのは誰が設置するということを決めるのか。例えば保護者からの申出があるとか、教育委員会、学校からの申出なのか、そのあたりのことを教えてください。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) お答え申し上げます。 まず、調査委員会については重大事態にならないと設置ができないのかというようなお話でございますけれども、いじめの関係につきましては、いじめ防止対策推進法というのが一番、基になる、根拠になりますけれども、その流れで、国・県がガイドライン等を策定をしておりまして、それを踏まえて、町でいじめに関する防止の基本方針というのを定めております。それを踏まえて、各小・中学校で、いじめ防止のためのそれぞれの学校ごとの基本的な方針というのを定めているというのが、これが制度の大きな枠組みになっております。 各小・中学校で定めているその基本方針の中には、いじめの問題が発生したときには、それぞれの小・中学校においていじめ問題対策委員会というのを設置をして対応するということになっておりますが、重大事態になる以前にいじめの問題を把握した場合については、こうしたそれぞれの小・中学校にあるいじめ問題対策委員会において情報の共有ですとか対策を検討するということになります。 重大事態については、いじめ防止対策推進法に基づいて定められているものでございまして、重大事態については2つございます。 一つが、身体ですとか生命ですとか、かなり厳しい状況に陥った場合の認定するいじめの重大事態というものと、それともう一つが、今般、宮代町で該当してくる不登校重大事態というのがありまして、こちらにつきましては、ガイドラインに基づきまして30日の欠席、いじめが起因とする30日の欠席があった場合に重大事態として認定をするということになります。 それに基づいて、各小・中学校については、法の枠組みの中で、重大事態を町の教育委員会のほうに報告をし、町の教育委員会は、それを、宮代町で言いますと町長に報告をさせていただきます。その上で、この重大事態について調査を行うということを決定することになりますので、その調査を行う際に、そのいじめの状態がどういうものかなどを踏まえて、教育委員会が設置する第三者委員会もございますし、学校が設置する第三者委員会もあるというような形で行うということになりますけれども、今般のケースについては、小学校の中で、ある程度、様々な事情を把握しているということと、現時点ではになりますけれども、継続的ないじめというよりも、口論が元になっているという点もありまして、そうした観点から、今般については小学校のほうで設置をするという方向で、現在のところは考えているというところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) ありがとうございました。 先ほどご説明あったようなプロセスを経て、この調査委員会が開かれるということで、承知をいたしました。 昨年は第三者委員会も開かれました。その以前に、こういった第三者委員会や調査委員会というのが過去にあったのか、最後にお伺いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) お答え申し上げます。 昨年設置したものが初めてでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 それでは、事項別明細書に沿って何点かお尋ねします。 28ページ、29ページの農業振興費、水田農業構造改革対策事業の経営所得安定対策推進事業補助金というのが176万9,000円あります。これについての、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。 それから、32、33ページのいじめ・不登校対策事業で、今、前段の議員からもるる説明がございましたが、まず、この不登校重大事態に至った経緯、これについてお尋ねをしたいと思います。 それから、いろいろあったんでしょうけれども、これも予算づけで設置されております。これの結果はいつ頃になるのか、その辺の見通しについてもお尋ねしたいと思います。 それから、教育委員会の関わりはもちろんなんですが、また、先ほどの答弁からも町長にも報告ということでありますけれども、議会への報告はどのようになるんでしょうか。その点、お尋ねをしたいと思います。 それから、同じ教育費の学校管理費、小学校施設管理事業で、小学校校舎等改修工事と学校管理備品購入費とありますが、これについての積算根拠をもう少し詳しくお示しいただきたいと思います。 同じく、次のページの34、35ページの学校管理費、中学校施設管理事業費、これについても施設修繕料と学校管理備品購入費等ございますが、これについての積算根拠をお示しいただきたいと思います。 それから、36、37ページの学校給食運営管理事業の給食センター管理備品購入費とございますが、これについても積算根拠を示していただきたいと思います。 それから、もう一点は、さっきの議案の中で、町長、教育長の期末手当の議論がありました。そこでもありましたが、ここの中で論議したんですけれども、38ページの、やはり給与費明細書なんですけれども、ここで町長等が0になりました。本来、ここできちっと説明を受けなければいけないと思うんですが、仮に前予算の積算に一部過大な積算があったといえ、現計予算にて支出可能であるために上限が0となっていると。 予算のほうはいいとは言いませんけれども、少なくとも給与費明細書については、これが町長等がゼロになっています。先ほども議論しましたけれども、これは改善しないといけないんじゃないでしょうか。予算づけだって、金額から言っても、もちろん歳入は多めに見ますよ、どこだって。歳出も多めに見ます。予算が過大になる場合もあるでしょう。でも、この期末手当の部分については、たとえあったにしても予算づけして当然だと思います。まして、給与費の明細書が0になっていると、何かあったのかなというふうに思います。 私、最初、こういった三役の期末手当の改正がありながら、なぜ予算がないんだろうとか、それから、給与費明細もないので、おかしいなと、間違いがあったのかなというふうに思いました。説明もこれについてありませんでしたので、もちろん、上程、説明のときには説明がありましたが、それだけでいいのかどうか、もう一度、この点についてお尋ねをしたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、1点目の質問につきましてお答え申し上げます。 補正予算書の28、29ページ、農林水産業費、農業振興費の(1)水田農業構造改革対策事業と、29ページに移りまして、経営所得安定対策推進事業補助金176万9,000円でございます。 こちらにつきましては、農家の方たちが今まで補助金の申請をする際に紙ベースでやっていたものでございますが、これをシステム化することによりまして、例えば自宅のパソコンであるだとか、スマートフォンで申請ができるようになるシステムでございます。こちらの予算につきましては、今現在、町のほうが保有している農家のデータ情報を国に移す費用になります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) いただいたご質疑に順次お答え申し上げます。 まず、補正予算書32ページ、33ページのいじめ問題の対策委員会の設置に関しての質疑でございます。 まず1点目が、不登校重大事態に至った経緯についてお答え申し上げます。 こちらにつきましては、児童Aと児童B及びCが複数回口論をしたことによりまして、児童Aが学校に通うことができなくなったということが事件の概要でございますが、具体的には、本年5月に、いじめを受けたとされる児童側から訴えがございまして、校内いじめ問題対策委員会として事実確認や対応等を行っておりましたが、被害を受けたとされる児童が学校に登校できない状況が解消されなかったということで、法に基づきまして、9月27日に重大事態として認定をしたものでございます。 続きまして、調査結果はいつ頃になるかという見通しについてのご質疑でございます。 こちらの2回目の重大事態の調査委員会については、現在、まだ予算が、今回いただいてからということになりますので、それから設置という流れになりますので、現時点でちょっと見通しをお答えすることは難しいというふうに考えてございます。 それと、調査結果について議会に報告はというご質疑でございますが、こちらは調査結果が出た段階で報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。 続きまして、同じく、補正予算書32ページ、33ページ及び34、35、36ページ以降の備品等の関係について、順次お答えを申し上げます。 まず、小学校の管理運営事業の中の改修工事や備品の内訳、積算根拠についてのご質疑でございます。 まず、今般、改修工事をさせていただくのは、笠原小学校でございます。笠原小学校については、児童数が増加する見込みになっておりまして、まず、1階にございます職員室と校長室を普通教室へ転用させていただきまして、図書室を職員室に変えるものでございます。また、図書室については、現時点では2階の会議室へ移転をするという予定で考えてございます。 具体的には、まず、職員室については、備品などの移動など改修工事、それと、エアコンの取付けを行うということでございます。 それと、校長室については、中の備品等を移動すれば、そのまま普通教室として使えるというような、今現在の計画でございます。 図書室につきましては、こちらは改修工事、こちらの中に校長室も移転をするということを考えておりますので、そちらの改修工事ですとか、あとは防犯カメラの設置、それと、職員室になりますので、ガスや給排水設備、それと、GIGAスクール関係の対応などをさせていただくということで考えてございます。 図書室につきましては、2階の会議室に移転を現在のところ考えておりますが、2階の会議室も改修が必要になっておりまして、そちらの改修工事の費用が含まれているものでございます。 東小学校につきましては、1学級、今度多くなる予定でございますけれども、こちらは改修工事は必要はございません。 それと、必要な備品類の内訳でございますけれども、クラスが、東小学校1クラス、笠原小学校2クラス増える予定になっておりまして、教卓ですとか教師用の机、児童の机、椅子、オルガン、テレビ、教壇ですとか、あとは充電保管庫、ロッカー、そういったものを、今回、併せて購入をさせていただく、そういう予定でございます。 次に、中学校施設管理事業の積算根拠でございますが、まずは、修繕工事につきましては、現在、2階の学習室を普通教室に転用させていただく予定でございますが、通常使われていないということもありまして、ロッカーや窓枠、カーテンがかなり傷んでおりますので、そちらをきれいにさせていただくような、今、計画で考えてございます。 それと、備品類につきましては、1クラス増加ということになりますので、先ほどと繰り返しになりますけれども、教卓や教師用の机、椅子、生徒用の机、椅子、オルガン、テレビ。オルガンはないです。失礼しました。テレビやテレビ台、それと充電保管庫などといったものについて、行いたいと思っています。 また、中学校については背面黒板もありますので、背面黒板も今回整備をさせていただきたいというふうに思ってございます。 それと、最後、学校給食運営事業でございますけれども、こちらにつきましては備品類の購入となります。 まず、こちらもクラスが増えるということになりますので、東小と笠原小学校に配膳台と配膳ワゴンを購入させていただきまして、運搬コンテナについても購入の予定でございます。 また、中学校管理運営事業につきましても、同様に配膳台、配膳ワゴン、運搬コンテナを購入させていただく予定で計画をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 補正予算書38ページの給与費明細書についてご説明申し上げます。 1の特別職の表中、比較、町長等の区分、期末手当等の欄が0円となっていることにつきまして、前回の9月議会における補正予算において、期末手当の計算式に一部誤りがありまして、必要よりも多く計上してしまっていたという経緯がございます。これによりまして、今回の期末手当の引上額を賄うことができることから、今回の補正では増額をせず0円とさせていただいたものでございます。 改めまして、9月議会における補正予算の積算に計算式で誤りがあったことについては、重ねておわびを申し上げたいと思います。申し訳ございません。 条例改正があったにもかかわらず、この給与費明細では0円となっていたと、分かりづらいというご指摘もいただいておりますので、補正予算書の広報の中で、町民に対して分かりやすくお知らせをしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 それでは、再質問させていただきます。 28ページ、29ページの農業振興費の中の経営所得安定対策推進事業補助金、内容は分かりました。 これまで紙ベースが、システム化によって申請できるようになったということなんですが、このように変わったのは最近なんでしょうか。そのための補助金がつくということなので、これは、この補助金については、どうして導入できるようになったのか、その辺の経緯についてもお尋ねしたいと思います。 それから、32、33ページのいじめ・不登校対策事業費でございます。 特に、質問としてはこの見通しなんですけれども、確かに答弁のとおり難しいと思います。普通は、9月27日に認定されて、訴えがあったのは5月なんですけれども、不登校重大事態ということで9月に認定されています。 それで、これが仮に順調にいくとか、順調にいかないとかというのは、ちょっと質問の仕方も失礼かと思うんですけれども、やはり状況によっては変わってくるのかなというふうに思いますけれども、そういった点では、今回の不登校重大事態について、教育委員会としてはどういうふうな見解をお持ちなのか。 随時、助言だとか指導を行っていくということなんですけれども、今回の事案についてはどういうふうに考えておられるのでしょうか。その点、お伺いしたいと思います。 それから、次の学校管理費の関係でございます。 それぞれ東小、笠原小の児童数が増えたということで、東小学校は1クラスなんですけれども、何人増えているのか。それから、笠原小学校も2クラスということなんですけれども、児童数がどのぐらい増えているのか。その点と、あと、図書室が2階の会議室へということなんですけれども、会議室がそうすると減ってしまうわけですけれども、子供たちの教室のほうが、それは数段優先しなければいけないんですけれども、会議室がなくなる、減るということの影響というのはどうなんでしょうかということで確認をしたいと思います。 それから、34、35ページの学校管理費の中学校施設管理事業、これも伺いました。百中の1クラス増ということで、これは何人増になるのか、その点、お伺いしたいと思います。 それから、36、37ページの給食センター管理備品購入費、これについては、分かりました。 最後の町長、教育長等の給与費明細なんですけれども、これは9月議会であったということなんですけれども、これについては、もちろん議会前に会派別説明会がありますけれども、私はこの点については聞いた記憶がないんですが、ほかの会派の議員さんにはどういう対応を取られたのか。多分同じだと思いますけれども、それは同じなのかどうかということで、まず、再質問させていただきたいと思います。 こういうことはあっちゃいけないんですよ。先ほどから、るる説明もありましたし、反省もしてるということなんですけれども、今後、こういうことがないようにならなくちゃいけないと思いますけれども、これは給与費明細等については、このままでいいんでしょうか。その点だけお尋ねしたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 補正予算書、28ページ、29ページのほうに記載がございます経営所得安定対策推進事業補助金でございます。 ご質問につきましては、この補助金の背景ということでよろしいでしょうか。 こちらにつきましては、平成28年12月に官民データ活用推進基本法が成立されまして、行政手続のオンライン利用の原則化が義務づけられております。 あわせまして、平成30年1月に策定されましたデジタルガバメント実行計画におきまして、各府省は、中長期的な計画を策定して行政サービスの100%デジタル化等を推進することとされております。 それを受けまして、農林水産省では、平成30年6月に策定をいたしました農林水産省デジタルガバメント中長期計画に基づきまして、農林水産行政サービスのデジタル化を推進しております。農林水産省が所管する行政手続につきましては、地方組織や地方公共団体等が関与するものが多いといった特徴を有しておりました。このため、複雑な処理を行う行政手続等を含む複数の行政手続等をデジタル化するシステム、今般のシステムでございますが、eMAFFを構築することとしております。 この共通申請サービスの構築と併せまして、農林漁業者等の目線に立って、それぞれの事務事業の改善についても取り組み、農林水産行政サービスそのものの質の向上を図る目的で設定されたものでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) いただきましたご質疑に順次お答え申し上げます。 まず、1点目のいじめの重大事態の関係でございます。 調査については、調査委員会、これから補正予算をもしお認めいただけましたら、小学校の中に設置をさせていただくということで考えておりますけれども、この取組が順調にいくかいかないかというのはありますけれども、現在設置をさせていただいている調査委員会では、会議のほかに聴取なども行っているというケースがありますので、聴取については学校の教職員もはじめ、被害を受けたとされる児童ですとか、そういった方からも聴取を行っているということがありますので、どの程度の期間がかかるかというのは、設置後になるということで、ご理解をいただければというふうに思っております。 不登校重大事態に関する見解ということなんですけれども、国の定めたいじめ防止等のための基本方針では、いじめの問題への対応というのは学校における最重要課題の一つであるということでございます。 学校が一丸となって組織的に対応することが必要だということになるんですけれども、いじめについてはもちろん絶対に許されないということになりますけれども、逆に言うと、いじめはどの子供、どの学校でも起こり得るという、その認識・意識を持つことが重要であるというふうにされております。それだけ、いじめは今日的な課題でもありますので、いじめが発生するという前提の下、その対応を明確にすることが必要であるというふうに考えておりまして、教育委員会としては、そうした常に危機感を持って、学校と連携しながら、この問題については対応していくという必要があるというふうに考えてございます。 次に、学校の改修工事等の関係で、どの程度児童が増加するのかということのご質疑でございますけれども、東小学校につきましては、児童数自体の増加というのは5人程度かなというふうに現在では見ておりますけれども、実は、今年度、2年生が2クラスであったんですけれども、その2クラスが70人でありましたが、来年度は、70人だと35人学級で2クラスで済むんですけれども、来年度は71人になるという予定で、こうなりますと3クラス必要になるということになりますので、1学級増えるというような状況が発生してまいります。 次に、笠原小学校で2クラス増えるということなんですけれども、笠原小学校は、現在6年生が2クラスであったんですけれども、1年生が4クラスで、それ以外は3クラスで運営をしておりました。6年生が2クラスだったものが、卒業しますと、今の5年生が6年生になりますので、3クラスになるということで、6年生が1クラス増加するということになります。 それと、来年入学する予定の小学校1年生が、現時点では113人程度になるというふうに想定をしておりまして、4クラスになりますので、3クラス並行で考えていた部分がまた1クラス増えるということで、2クラス増ということでございます。 児童数の増加については、これから細かく集計はしますけれども、45人前後、笠原小学校については現在よりも増える予定となってございます。 次に、中学校につきましては、百間中学校で今回1クラス増加ということになりますけれども、現在、百間中学校は、令和4年度現在、1年生が4クラス、2年生が3クラス、3年生が3クラスでございます。来年については、3年生が3クラス、2年生が4クラス、1年生が4クラスということになりまして、こちらも増加人数については45人前後増えるということで、現在のところは想定をしているところでございます。 失礼いたしました。笠原小学校の会議室の関係について答弁漏れがございました。 会議室については、先ほど2階に図書室を移転するというお話をさせていただきましたけれども、今回、集会室が学童保育の整備がされたことによりまして、笠原小学校のほうで丸々使えるというんですか、そういうことになりますので、会議室としても利用させていただきますし、そこで、集会室では少人数学級ですとか、そういった子供たちのための充実のための多目的なスペースとして活用させていただきまして、必要な備品などもそちらに移動させていただいて、活用をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 給与費明細書についてお答え申し上げます。 会派別説明につきましては、全ての会派での説明では、この件についての説明を行っておりません。議案の補足説明において説明をさせていただいたところでございます。 これについては配慮が足りず、大変申し訳ございませんでした。 こういった誤りが二度とないように、複数人でチェックを重ねて行うなど、再発防止に努めてまいりたいと考えております。 給与費明細書の差し替えですけれども、今回の補正予算書自体に誤りがあるというわけではないことから、差し替えについては難しいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) それでは、議席5番議員の丸藤でございます。 再々質問を行わせていただきます。 まず、28ページ、29ページの農業振興費、この経営所得安定対策推進事業補助金についてなんですけれども、いろいろシステム化による申請の仕方については、ご説明があったとおりなんですけれども、金額が大きいですよね。1,769万円。これに…… 違う。ごめんなさい。 大きいですよね。これについての効果なんですけれども、文字どおり経営所得安定対策なんですけれども、これはどのように効果を図れるのか。それは所得だとかそういうものにもよるんでしょうけれども、これについての効果について、お示しいただきたいと思います。 あと、教育委員会、いじめの関係では、答弁がございましたので、分かりました。 いずれにしましても、不登校重大事態につきましては、やはり今、盛んにマスコミ等でも不登校が増えているという状況ですから、宮代もそういった状況にあるんだなということで、改めて、私らもそういうふうに考えていますけれども、先ほど課長が答弁したように、やはりこういう状況だから余計、常に危機感を持って対処していただきたいというふうに思います。 あと、経過については注視していきたいというふうに思っておりますので、そういった点では、私ら議員にも、この経過についてもできる範囲、報告をお願いしたいということで、この点については結構でございます。 最後の給与費明細の関係なんですけれども、先ほどから言いましたように、今回の期末手当の三役の改定がありながら、この給与費明細書を見る限り、なかったかのように感じてしまいます。その点では、確かに配慮は足りないんですけれども、これは誤りではないんですか。だから、誤りではないから差し替えはしないという答弁されましたけれども、これは誤りじゃないですか。 配慮も足りなかったんですけれども、私は誤りだと思うし、誤解を招いてしまわないかなという、そういった点でも危惧しておりますけれども、最後ですので、その点、お願いしたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 産業観光課長。
◎産業観光課長(小川英一郎君) それでは、お答え申し上げます。 補正予算書29ページ、経営所得安定対策推進事業補助金でございますが、効果ということでご質問のほうをいただきました。 こちらにつきましては、申請される農林漁業者の方が時間にとらわれることなく、遠隔地からでもご自身のパソコンやスマートフォン、タブレットを使って非対面で申請することができるということで、まず、サービスの向上ということが挙げられます。 それから書類の受付、入力、印刷、押印、郵送といった紙申請特有の手間が解消されるという業務の効率化が図られます。 また、今般のeMAFFを使って申請・審査されたデータにつきましては、このeMAFFに保存されるため、書類の保存や管理の手間が解消されるというデータ管理の簡素化というような効果があるところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 給与費明細ですけれども、この比較の欄ですが、補正後と補正前の差引きを記載しているものでございまして、既にご議決いただいております9月議会での補正予算で計上が多くしてしまっていることから、今回の期末手当の引上額を賄うことができますので、この給与費明細自体には誤りではないというふうに考えております。 ただ、必ずしも条例で引上げがあったことと今回の給与費明細というのは一致するものではないんですけれども、なかなか分かりづらいところもございますので、そこについては広報のほうで丁寧に説明をさせていただきたいと思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) ここで休憩します。
△休憩 午後7時26分
△再開 午後7時36分
○議長(合川泰治君) 再開します。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 何点か質問させていただきます。 この補正予算書の23ページです。学童保育所運営事業。 かえで児童クラブ指定管理料、宮代町学童保育所指定管理料となっております。かえで児童クラブが55万5,000円、宮代町学童保育所指定管理料として377万8,000円となっております。この決め方というのは、その学童指導の先生方の人数割りなんでしょうか、それとも給料割りなんでしょうか。ちょっと分からない点があるなと思って。大体7倍くらいになっているのかなと。だから、その辺のところもちょっと教えていただきたい。 それと、その下の民間保育所等の補助金ということでこちらに小さく書いてあるんですけれども、ICT化の導入に対する補助金と民間保育所等の保育士等の処遇改善による補助金と書いてあります。この中で処遇改善の補助金として幾ら回されているのか。それと、回した補助金の確認方法というんですか、本当に処遇改善に回っているのかどうか、その確認方法というのはどういうふうにやるのか教えていただきたいなと思っております。この放課後児童クラブの物価高騰対策費給付金というのは、これ1つですから分かりますけれども、民間保育所のところでちょっと分からないところあります。 それと、保育園費です。 マイナス348万1,000円となっています。これ町の保育園の人件費なんでしょうか、それとも、何だか分からないけれども、これ辞めた人も想定しているんでしょうか、辞める人。その辺、これ予算書ですから想定で書いているんだと思いますけれども、どう書いておられるのか。辞めることを想定としていることなんでしょうか。 それと、いじめの問題は、質問しようと思ったんだけれども、前段でやっていますのでやめたいと思います。 それと、27ページ。この出産・子育て応援交付金事業でございます。 これ国のほうから来ているんだと思いますけれども、これを町としてどんな内容でどんな件数を支給するのか。内容と件数が分かれば。どんな内容で、どういう人たちにやるんだという予定があるのかどうか。その辺のところを教えていただきたいと思っております。 それと、一番最後に資料館のことなんですけれども、35ページになります。これもマイナス88万8,000円とあるんですけれども、人件費ですから、これは辞めるというにも中途半端だなと思って、何の人件費が削られるのか、ちょっと教えていただきたいと思っております。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、23ページのかえで児童クラブ指定管理料と宮代町学童保育指定管理料。こちらは処遇改善に係る指定管理料の増額でございます。こちらの決め方という質問でございますが、こちらにつきましては、指定管理者から、見積りではないですけれども、処遇改善をするに当たりまして、どの程度必要でしょうかというところを聞きまして決めた額でございます。指定管理者からの申請があった額に基づいて処遇改善のほう対応させていただく予定でございますので、その旨で予算を計上させていただいております。 その下の民間保育所等補助金でございます。 こちらにつきましては、まず保育園分の保育士等処遇改善に係る補助金につきまして、こちらを41万6,100円。あとICT化、こちらは民間保育所の運営に係るICT化を図る予算につきましてが34万7,000円ということで計上させていただいております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 補正予算書の23ページの保育園人件費及び35ページの資料館人件費について、お答え申し上げます。 当初予算におきまして、人件費につきましては給料を計上しているんですけれども、育児休業等を取得した職員につきましては、その取得実績に基づきまして補正予算において減額を行っております。こちらの保育園人件費及び資料館人件費については、それぞれ育児休業の職員がおりますので、それに伴う給料の減額ということになります。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 健康介護課長。
◎健康介護課長(井上正己君) それでは、補正予算書26ページの出産・子育て応援交付金事業についてのご質疑にご答弁を申し上げます。 この事業は、今日、核家族化が進みまして、地域のつながりが薄くなる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦、子育て家庭も少なくないという現状に鑑みまして、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができる環境整備ということを目的に行われる事業でございます。 具体的には、この事業、2つの大きなポイントがございまして、1つは伴走型の支援というふうに呼ばれておりますが、妊娠届を出されたときから出産をするまでの間、保健師と専門の職員が妊婦、それからその家庭とアンケートですとか面談、こうしたやり取りをしながら妊娠から出産までの間に寄り添って、家庭で困り事はないかですとか、出産までの見通し、必要な準備ができるか、あるいは出産後に、その家庭の状況に応じて、様々な産後のサービスがありますが、そういったものをご案内できるように、相談に応じるというのが大きな1つでございます。 今一つがこのたび補正予算に上げさせていただきました交付金でございまして、妊娠届を出されたときに5万円、それから出産をされたときに5万円、それぞれ交付をさせていただくものでございます。 なお、この事業は令和4年4月1日まで遡って適用されるということになりますので、今回の補正予算につきましては1年度分ということで、過年度の実績に合わせまして、妊娠届が大体月17件、出産届が月25件出されておりますので、これに5万円と12か月を乗じた予算を計上させていただいております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 山下です。ありがとうございました。大体詳しくは分かりました。 ただ、この確認方法、23ページの民間保育所の41万6,100円、人件費に係ることでやっているんですけれども、それの確認方法。宮代町学童保育所指定管理料とかかえで児童クラブは全部指定管理ですからこれは分かるんですけれども、民間だと確認する方法がないんじゃないかなというふうに感じているんですけれども、確実にこれが渡っているのか、各保育園の先生方に。その方法はどういうふうにやるのかどうか、その辺のことだけ、1点だけお答えいただければ終わりたいと思います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。
◎子育て支援課長(横内宏巳君) お答え申し上げます。 すみません、先ほどちょっと答弁が漏れておりまして、申し訳ございません。 確認方法でございますが、やはり実績報告のようなものは出していただいて、どのくらいどういった方に配分したかというところを確認させていただく予定でございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山妙子でございます。 2点お願いいたします。 33ページの、前段の議員も質問していましたけれども、いじめ問題調査委員会についてです。 今回半年ぐらいしてから出てきているんですけれども、前回もありましたけれども、この半年って長く感じるんですが、そのあたり、どうお考えでしょうか。 もう1点は、38ページ、明細書についてです。 先ほど課長から話ございましたけれども、私もちょっとこれは、この表示のままではやはりよくないんじゃないかと思います。それで、なぜかというと、議員って町民の代表ですよね。それで、執行部の作る側の作り方だと思うんです。この書き方って。でも、これは町民の1人として見たときに、これは正しくないと思うんです。それで、先ほども申しましたけれども、言われなければ話さなくていい。執行部側としてはこれは正しいと思って出されているかと思いますが、町民の代表としての議員としては、これは説明がつきません。ここもう一回、町民が見る、町民のために作っている資料としてはいかがなものか、もう一度お答えください。 以上、2点です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) 補正予算書33ページ、いじめ問題調査委員会の設置に関するご質疑について、お答え申し上げます。 今般のいじめの不登校重大事態につきましては、複数の児童が関わっている問題なんですけれども、被害とされる児童とほかの児童2人が複数回口論したことによって被害とされる児童が学校に通うことができなくなったという状況でございます。 前段の議員にもご質疑の際にお答えを申し上げましたが、発生日時については5月の中下旬頃だということでございます。その後、学校のほうではいじめを受けたというような訴えがあったということもありまして、5月、6月にかけて学校の中で該当する児童及びその周囲の児童からいろいろと状況についての確認を進めております。ただしかし、被害を受けたとされる児童からの聞き取りがなかなかできていないという状況がございまして、その中で、被害を受けたとされる児童の保護者の方といろいろと調整をさせていただいておりました。その間に夏休みが入っておりまして、夏休み後に、やはりまだなかなか学校に通うことができないということになりまして、いじめの重大事態ということで認定をさせていただいたというところでございます。 その後、重大事態の発生を受けまして、調査委員会の設置という流れになっていくわけでございますが、その設置方法につきましては、先ほど申し上げたとおり、学校側での設置という方向で現在考えておりまして、その設置をするための予算ということで今回お願いをしているという流れでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 給与費明細書について、お答え申し上げます。 この給与費明細書のここの比較の、町長等の期末手当等の欄が0円となっている。内訳としましては、先ほどもちょっと説明させていただきましたとおり、補正前後を比較したものでございます。今回の補正予算の内容としましては、既に9月議会の補正で賄えることから増額をしていないという経緯でございますけれども、確かに分かりづらいというご指摘もごもっともだと思いますので、それにつきましては補正予算書の広報の中で詳しく説明してまいりたいと思っております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 いじめ問題調査委員会についてなんですけれども、今ご説明ありました、A、B、C、3人の子供さんが関わっているということと、なかなかいじめられている子の話が聞けないということで半年かかったという理解でよろしいんでしょうか。そこをもう一回。 あと、昨年度からいじめの第三者委員会ができているわけですけれども、この町のいじめに対する考え方として、いつも担当課長が全部お話、報告、答弁されているんですけれども、教育長は、町にとってこのいじめ問題って大変な問題だとは思うんですが、そのあたり、一度もお話を伺ったことがないので、ちょっとこの機会にどう考えているのかお聞きしたいと思います。 あと、明細書に関しまして、ご説明のとおりなんですが、今広報の中で説明していくという答弁だったでしょうか。もう一度お願いいたします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。
◎教育推進課長(大場崇明君) ご質疑にお答え申し上げます。 私のほうからは、これまでの経緯などについて、半年ぐらいの期間かかっているということについての考え方というか、それについてお答えを申し上げます。 先ほど、ちょっと繰り返しになるところがあるんですが、いじめ、今回の不登校重大事態の発生については、児童、いじめられたとされる児童Aと児童B、Cが口論、複数回したことによって児童Aが学校に通えなくなっているという状況がございます。これにつきましては、5月に発生をしているということでお話をさせていただきましたが、その後学校側で訴えを受けまして、5月、6月と様々な、聞き取りなどを行ったりしております。その間にいじめを受けたとされる児童も一時期登校をするような状況もありました。野外活動などについても参加をしたりというようなケースもあったんですけれども、やはり夏休み後になかなかその辺が難しくなってきているという状況がありまして、その後学校と保護者側などでいろいろな連絡などをしておりますけれども、そうした流れの中で現在に至っているということなので、これは結果としてこうなっているというふうにご理解をいただければというふうに思います。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 教育長。
◎教育長(中村敏明君) それでは、学校におけるいじめについてでございますが、いじめについては、学校の中で、教育の中で解決していかなければならない最重要課題の一つであるというふうに私も考えております。もちろん、たくさんの子供たちが生活している学校ですので、一つの社会を形成しております。その中では、様々な軋轢があったり問題が起こることも、可能性としてはもう100%起こるというふうに考えてもいいかもしれません。ただ、その中で、どんなふうに人間関係を保ったり、それから他の者を尊重したり、それから優しさを、思いやりを持ったり、そういったことを教育しながら学校の中での社会をうまく生き抜いていくというか、生活していくという子供たちを育てられたらいいなというふうに思っています。 課長からもありましたけれども、そんな中でも、やはりそれを、トラブルが起こったときに、あってはならないことだとは思いますけれども、やはり起こったときに、それをいかに解決していくのかということについて、大人、教育委員会もそうですし、学校の教師も、組織としてそれに取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 いずれにしましても、世の中と学校という社会を比べて見て、やがては社会の形成者となる子供たちをいかに育てていくかということを考えていかなければいけないわけで、先ほどの繰り返しになりますが、そういう中で生き抜いていく子供たちをどういうふうに育てていくかと。その中で、ちょっと無理かなという、もうちょっとサポートが欲しいなという子供たちを見つけて、先生方が、もちろん教育委員会もですけれども、連携を取ってサポートをして、うまく生活がしていけるようにしていきたいというふうに思っています。 起こったトラブルについては、先ほども申し上げたとおり、迅速に対応しながら、学校の中でも生活が送れるようになるように、私たちも努力していかなければならないと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 補正予算書につきましては、議決をいただいた後、広報の中でワンコーナーを設けて詳しく内容を説明する記事を設けております。その中で、特別職の期末手当の増額改定を行うということについて、詳しく町民に対してお知らせをしてまいりたいと考えております。
○議長(合川泰治君) 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山でございます。 いじめに関しまして、結果的に6か月かかってということで、細かく説明していただきました。分かりました。 あと、教育長のいじめに対する考え方。多分全ての学校の教員の人たち、現場に伝わっているんだと思いますが、そのあたりどうなのか、もう一度お聞きいたします。 あと、明細書に関しましては、町民の方が見て納得できる説明をしてくださるということでしょうか。 以上です。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育長。
◎教育長(中村敏明君) それでは、ご質疑にお答え申し上げます。 教育委員会としましては、私、教育長としましては、1つは毎月行っております校長会、教頭会の中で、管理職については事あるごとにそういったものを話題にしまして指導はしているところです。あわせて、年に3回、いじめ・不登校対策連絡協議会が各学校の代表が集まって行われておりますので、その中、冒頭、私のほうから考え方であるとか今後のことについてお話をさせていただいて、周知、指導をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) 補正予算書を詳しく説明する広報の記事の中で、特別職の期末手当の増額改定についてはお知らせをしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午後8時01分
△再開 午後8時02分
○議長(合川泰治君) 再開します。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席2番、西村です。 関係条例が先ほど成立したこともあったんでしょうか。これから特別職の勤務手当についてお伺いしますけれども、前段の議員に対する答弁を前提にお尋ねいたします。 その前に、議会費の議会運営事業で、これ14ページですよね、予算書の。期末手当について、36万9,000円、ぴったりですよね。これ補正で出しております。実態はどうなんでしょうかというのが1つです。それをお伺いしてから、これに関連した質問もう一点用意します。お願いします。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 補正予算書の15ページ、議会費の議員期末手当が36万9,000円ということ、補正をさせていただいております。これにつきましては、議員の皆様の期末手当の引上げ額が36万8,805円となっておりますことから、切り上げて36万9,000円を計上させていただいているものでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 西村です。 そんなことは聞いていませんよ、分かっていますから。36万8,000円、切り上げて36万9,000円にしたという。そうじゃなくて、当初の見積り、積算した額が実際どうだったのか、議会費の場合。ゼロでずっと、過不足ゼロで来ているんですかということを聞くためにお尋ねしたんですよ。 というのは、三役の期末手当、これについては当初過大な見積りがあったということで、申し訳ありませんでしたと認めていらっしゃいますけれども、その一方で補正予算については修正することは全く考えていない。大変遺憾です。こんなことがまかり通るようでは、とてもじゃないけれどもやっていけないです。正しくは、これは単純に、イレギュラーなやり方とは私は思わないです。間違っているんです。補正予算について、期末手当の表示をして、過去の残っているやつ、これから必要となるやつ、その過不足の額を示すべきなんです。両方とも。町長、副町長と、それから教育長のところに期末手当を表示して、これまでの過不足を出せば、これで納得をするんです。でも、全くそれは横に置いちゃって、いや修正する気持ちはありません。ただし、過大な見積りをして申し訳ありません。挙句の果ては、広報で町民の皆様にお知らせいたします。どういうお知らせをするか、もう信用できないです。こういう答え方をされていると。どうなんでしょう、お答え願います。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 9月議会における誤りの金額ですけれども、29万2,000円多く計上をしてしまったということでございます。今回の給与改定におきまして、三役の引上げ額につきましては、町長につきましては8万4,180円、副町長につきましては7万4,520円、教育長については6万8,425円ということで、合計22万7,125円というふうになっております。9月補正におきまして賄うことができますことから、今回の補正については不要と判断させていただきまして、給与費明細書につきましては、補正なしというふうにさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 一番分かりやすい、町民の皆さんに分かりやすい補正の表示方法は、議会費の運営事業で、議員の期末手当36万9,000円、これ正しいです。正しくないのは、条例でこういうふうに、成立した条例ですよね。プラス0.1出しますよと。これをきちっと期末手当としてそれぞれのページに計上すべきなんです、正しくは。それを、何かさっきから9月の補正でどうのこうのとおっしゃっていますけれども、そんな小細工する必要ないんです。条例でこういうふうに決まったんだから、じゃ、それを補正で予算化しましょうと。これが最も町民にとって分かりやすいやり方なんです。だから、一方で申し訳ありませんと言いながら、実際は直しませんと、補正は、三役の分については。これはだましですよ。失礼ながら、これはだまし口ではないかな。こんなことがまかり通るんですかね、大変遺憾であります。ぜひ直していただくようお願いしたいんですが、どうでしょうか。これ最後ですから。
○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 補正予算書38ページの給与費明細書の特別職の比較の欄ですけれども、こちらは補正前後を記載したものですので、ここで、既に賄うことができる部分を考慮せずにさらに積み上げるというような計算はしておりませんでして、補正予算書としましては、これ自体は誤りではないものになります。ですので、現時点でこれの差し替えをするというのは難しいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表しまして、議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について、反対の立場から討論を行います。 今回の補正予算の中に、前段の議案第67号、議案第68号、議案第69号、この町議会議員及び町長及び副町長、教育長の期末手当について反対を、条例案のところでも反対をしました。この改正条例にのっとった予算編成でございます。そのほかについては必要な予算でございますので、その点については必要でありますけれども、特にこの町議会議員、町長及び副町長、教育長の期末手当については納得できませんので、反対をしたいと思います。 また、もう一言付け加えるならば、給与費明細書について、誤りではないということなんですけれども、議論の中で、私も補正の中で町長等の期末手当についてもきちっと予算をつけるべきだと、それが一番やるべき補正の在り方だと思います。そういった点で、今回はそういう措置も取られていなかった。しかも事前の会派説明会でも何ら説明もない。このまま気がつかなければ通してしまうのか、そういうふうなことにまでなるわけでございます。こういった補正予算の在り方、二度とこういうことのないように指摘をして、本案に反対したいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 泉議員。
◆7番(泉伸一郎君) 議席番号7番、泉伸一郎でございます。 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について、賛成の立場で討論いたします。 令和4年度宮代町一般会計予算に8,182万7,000円を追加し、総額を131億7,807万7,000円とするもので、主な内容は、出産・子育て応援交付金事業の実施、小・中学校のクラス数増加に伴う施設管理事業の実施、また人事院勧告に基づく給与条例等改正に伴う人件費の補正や放課後児童支援員への処遇改善事業の実施に要する経費及び令和3年度決算額の確定による国・県支出金の返還などになります。 10月28日に決定した政府の総合経済対策に、子育て支援に関して、伴走型相談支援の充実を図ることが盛り込まれました。これは、妊娠期から出産、産後、育児期といった各段階に応じて、全ての妊婦や子育て家庭に寄り添った身近な相談体制を言います。ニーズに即した支援を提供することで、妊婦、子育て家庭の孤立を防ぐものです。公明党が強く政府に求めてきた要望が大きく反映されています。その中で、今回、妊婦出生届時に10万円相当の経済的支援も一体で実施することが決まりました。町では、いち早く出産・子育て応援交付金事業として、出産、子育て世帯への一律10万円の給付を決定していただきました。物価高騰の折、ここに来て食品の値上げが相次ぎ、子育て世帯には大きな負担が生じています。早急な対応に感謝いたします。 小学校施設管理事業では、令和5年度における笠原小学校、東小学校のクラス増加に対応するための教室などの修繕が行われ、オルガンや事務用備品が購入されます。中学校施設管理事業では、令和5年度における百間中学校のクラス増加に対応するための教室などの修繕と事務用備品が購入されます。さらには、学校給食運営管理事業として、笠原小、東小、百間中のクラス増加に伴い、給食用備品の拡充が図られます。このように、児童生徒の増加に伴う教育の環境整備を行うことは重要で、これからもスピード感を持って進めていただきたいと思います。 また、学童保育所運営事業において、放課後児童支援員の処遇改善が行われ、児童福祉対策事業では保育士の処遇改善や民間保育所のICT化が進められることも評価いたします。 以上より、賛成討論といたします。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番、小河原です。 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について、反対の立場から討論いたします。 まず最初に、この予算の科目や事業名についてはほぼ納得はしております。私たちがいつも主張している内容が大分入っているということも、訴えておきたいと思います。だが、反対する理由は、先ほど67号で反対した町民の生活のことを訴えて、今の生活の内容が本当に大変なんです。そういうことで、宮代町議会議員の期末手当支給については反対しました。そういう立場を、まず1点あります。 2つ目、先ほどからいろいろ話題になっております補正予算の組み方、出し方、これ異常です。異常、私に言わせれば。今までなかったことです。先ほど課長が一生懸命説明をしておりますが、私はあの言葉を聞いていると、申し訳ない予算、申し訳ない予算というのが宮代に新しくできたということをつくづく思いました。これからも宮代町は申し訳ない予算がどんどん出てくると思います。そういうことを考えると、この予算については安易に賛成できません。そのために反対をいたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 塚村議員。
◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織でございます。 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)ついて、賛成の立場で討論させていただきます。 学校関連におきましては、特にいじめ問題調査委員会設置に伴う弁護士、臨床心理士の予算27万円を速やかに確保いただいたことは、現在困っている児童、保護者の前向きな解決に向けての対応と受け取り、評価いたします。被害を受けた児童や保護者及び加害児童や保護者においても、心理的、精神的な配慮をした上で、丁寧なご対応をお願いいたします。 小学校、中学校の施設管理事業、学校給食運営事業においては、笠原小学校、東小学校、百間中学校の児童生徒の増加に伴う教室へのリフォーム、備品購入など合わせまして約2,400万円を計上されています。小学校4校、中学校3校の人数格差の課題、懸念については、以前私の一般質問で町のお考えを伺ったところです。学校選択制を継続し、学校ごとの特色を出していくという当町の方針を推進していくためにはやむを得ない施設設備と理解をしております。学校運営に関しては、実際の教育環境と理念の実現に対しての取組も望まれておりますので、併せてお願いいたします。 その他、出産・子育て応援交付金など、子育てしやすい町を掲げている当町として、限られた財源の中で子育て、教育に予算を確保いただいたこと、いじめなどで傷ついた子供たちのために寄り添い、向き合っていただくことを確認いたしまして、賛成といたします。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 西村議員。
◆2番(西村茂久君) 議席2番、西村でございます。 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について、反対の立場で討論いたします。 前段で賛成討論が2つございましたけれども、私はそれを否定するものは何もありません。まさにそのとおりです。しかし、これまでの質疑にあったように、多くの町民の皆さんが苦しんでいるときに、今回議員及び三役がその分を平気でもらうのか。私ども議員は、一旦もらったやつは返せません。しかし、三役の場合は返すことはできるはずですと思います。私は、先ほど質疑の中で言ったとおり、きれいな形で補正に入っていれば何も文句は言いませんでした。しかし、こんな姑息な形でやるような補正予算の組み方そのものに私は反対をいたします。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸山議員。
◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山妙子でございます。 議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)について、反対の立場で討論いたします。 子育て支援、そして学校の人数が増えることによる給食の備品、クラスの備品など、多くのことに今回の補正に対しては賛成しております。ただ、私もこの議案第67号、第68号、第69号に反対しました。そして、やはりこの補正予算の出し方について、議会を尊重していないと私は思っております。やはり、しっかりとしたものを出してほしかったということです。そして、何度も担当課長が出て答弁していただいておりますが、やはり目線が私たちとは違うということを感じました。やはり納得のいくもの、これからもこういう出し方をされるんだなという、私は不安をすごく大きく持ちました。議案第67号のときにも申し上げましたが、反対する、ふだんだったら反対はいたしません。そして、しっかりと予算を考えてくれていると思います。ただ、このやり方は二度とやらないように、そしてしっかりと数字で見えるものは考えを直して今後出すようにお願いいたします。 以上で反対の討論といたします。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第78号 令和4年度宮代町
一般会計補正予算(第7号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第79号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第18、議案第79号 令和4年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第79号 令和4年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第80号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第19、議案第80号 令和4年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第80号 令和4年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第81号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第20、議案第81号 令和4年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第81号 令和4年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第82号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第21、議案第82号 令和4年度宮代町
水道事業会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第82号 令和4年度宮代町
水道事業会計補正予算(第4号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第83号の質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第22、議案第83号 令和4年度宮代町
下水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第83号 令和4年度宮代町
下水道事業会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△意見書第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第23、意見書第4号 「再エネ・省エネの本格推進で気候危機打開を求める意見書」についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 丸藤議員。 〔5番 丸藤栄一君登壇〕
◆5番(丸藤栄一君) 議席5番の丸藤栄一でございます。 意見書第4号について、提出者である私からご説明いたします。 本意見書は、金子正志議員、小河原正議員、西村茂久議員、丸山妙子議員、山下秋夫議員の賛同を持って提出するものでございます。 それでは、意見書の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。 再エネ・省エネの本格推進で気候危機打開を求める意見書。 世界各地で異常な豪雨、台風、猛暑、干ばつが大問題になっており、気候危機打開のためCO2削減は喫緊の課題です。また、日本はエネルギー自給率1割という異常さで、ロシアのウクライナ侵略による天然ガスや原油市場の高騰の影響を強く受けました。今こそ100%国産の再生可能エネルギーの活用を抜本的に強め、エネルギー自給率を向上させ、脱炭素社会の実現を目指すときです。 環境省の調査では、再生可能エネルギーの潜在量は現在の電力使用量の5から7倍です。ところが、2021年に閣議決定した政府の「エネルギー基本計画」では、2030年度の再生可能エネルギー電源の比率は36から38%です。ドイツやイギリスなどは2030年に向けて再エネ比率を6割から7割を目指しており、日本の立ち遅れは直ちに克服しなければなりません。 再エネ・省エネを強力に推進することは気候危機打開への責任を果たすとともに、国民負担を抑制し、エネルギーの安定供給を図る保障となります。それは、雇用を増やし、地域経済を振興する上でも希望あるものとなります。 よって、政府におかれましては、太陽光発電の活用、小水力、風力、バイオマス、地熱発電などの再エネの本格活用と、住宅・建物の断熱化をはじめ、産業、都市・住宅など、あらゆる分野での省エネの推進で気候危機打開と同時に地域経済の振興を図るよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定より意見書を提出する。 令和4年12月8日、埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長、合川泰治。 この意見書の宛先は、衆議院議長、細田博之様、参議院議長、尾辻秀久様、内閣総理大臣、岸田文雄様、環境大臣、西村明宏様、農林水産大臣、野村哲郎様、経済産業大臣、西村康稔様となっております。 以上でございます。ぜひともご議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(合川泰治君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより、意見書第4号 再エネ・省エネの本格推進で気候危機打開を求める意見書の件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△請願第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(合川泰治君) 日程第24、請願第1号「宮代町水道基本水量と料金の見直しを求める請願書」についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 川野武志福祉産業委員会委員長。 〔福祉産業委員長 川野武志君登壇〕
◆福祉産業委員長(川野武志君) 議席番号13番、福祉産業委員会委員長の川野でございます。 福祉産業委員会に付託されました請願第1号 宮代町水道基本水量と料金の見直しを求める請願書につきまして、去る12月5日、午後2時より、議会室におきまして審査された内容について、ご報告をいたします。 まず、紹介議員の請願趣旨説明後、質疑、討論、採決を行いました。 それでは、主な審査結果につきまして申し上げます。 紹介議員は、小河原正議員、丸藤栄一議員、山下秋夫議員でございます。紹介議員である山下秋夫議員が代表して請願の件名、請願趣旨、請願理由について説明されました。 次に、主な質疑について、ご報告をいたします。 質疑は、まずこの請願の趣旨は基本料金を0円にすることなのか、安くすることなのかの質疑に対して、町との調整、相談は必要ですが、原則0円にする趣旨のことです。 また、今定例会で同じ内容の一般質問がありましたが、町はどのような答弁でしたかの質疑に対して、町としては現時点では基本水量及び料金の見直しには慎重でありますが、基本水量の設定は料金改定をする上での検討事項として審議会に諮りたいとのことでした。 次に、水道料金の決算での黒字及び企業債残高の質疑に対しては、純利益1億1,000万円、利益剰余金5億7,000万円、剰余金合計額6億1,000万円。企業債残高は10億2,841万8,461円とのことでした。また、補正予算の理由についての質疑に対しては、井戸の停止による県水受水費の増だとのことです。 次に、水道ビジョン策定に伴うアンケート結果で住民が求めているのは何かの質疑に対しては、安全な水道水の供給であるとのことでした。 また、耐震化についての質疑に対しては、水道管だけではなく貯水タンクも耐震化が必要であり、費用がかかるとのことでした。 また、宮代町の使用水量の料金比較についての質疑に対しては、例えば10立方メートルでの比較では、埼玉県の平均が1,198円に対して、宮代町においては1,463円であるとのことでした。 次に、料金見直しの趣旨、端的に言うとどのようなことについての質疑に対しては、使用していないのに基本料金だけ払っている方々を救済することがこの請願の趣旨であるとのことでした。 また、基本料金の減免は2回あり、国から地方創生臨時交付金などの機会を捉えて実施するのが妥当ではないかの質疑に対しては、宮代町は埼玉県内でも比較的高い水道料金であり、水道を使用していない方々がこのまま基本料金だけを負担していただくことに問題があるのではないかとのことでした。 以上のような審議結果をたどり、討論を行いました。 反対討論はなく、賛成討論は2名でした。 討論後、採決に入りました。 請願第1号 宮代町水道基本水量と料金の見直しを求める請願書について採決を行ったところ、賛成者3名、反対者3名、可否同数でしたので、委員会条例第15条の規定により、委員長が本案に対する可否を採決し、不採択としております。 よって、福祉産業委員会では不採択と決しております。 以上でございます。
○議長(合川泰治君) これをもって委員長報告を終わります。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 山下議員。
◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下秋夫です。 この請願に対して、私は賛成の立場から発言したいと思います。 宮代町民の思い、なぜかというと、なぜこういうふうにこういう請願書が出たのか。背景とすれば、宮代町の水道料金が高いんだ、そういうことでございます。私は、春日部市8立方で計算して935円、久喜市が0で1,001円からとなります。幸手市が0で660円、白岡市が8立方で1,199円、蓮田市が10立方で1,336円、杉戸町が5立方で715円、伊奈町が10立方で1,320円、宮代町も10立方で1,463円。こういうふうに基本水量と料金は宮代町は一番です。また使用水量10立方で幾らになるのか、宮代町は基本料金と同じ1,463円ですけれども、これも白岡市と同じで一番高いです。 そういう中で、水道料金というのはこの基本料金と水量だけでは決まりません。宮代町の水道分担金なんかも含めてお知らせしたいと思います。分担金として、13ミリでは33万円、20ミリでは41万8,000円、これが宮代町の現状です。では、ほかのところはどうなのか。白岡市は13ミリで18万6,000円、20ミリで38万円。鳩ヶ谷市はどうなのか。合併後の加入金でございます。13ミリで8万8,000円、20ミリで17万6,000円。杉戸町はどうなのか、13ミリで27万6,000円、20ミリで40万7,000円。久喜市では13ミリで14万3,000円、20ミリで38万5,000円。伊奈町は13ミリで22万円、20ミリで39万8,000円となっております。そして、春日部市は13ミリで22万8,000円、20ミリで22万8,000円、これは同じです。さいたま市はどうなっているか、13ミリで8万円、20ミリで10万円。そして、加須市では13ミリで19万8,000円、20ミリで31万9,000円となっております。 このように、宮代町の水道料金全体を見ますと、値段的には宮代町が一番高いです。そういう感情からこの請願書が出ました。私は、この請願書を大事に、宮代町民の意向かなと思っておりますので、これについて賛成として私はここで述べたいと思います。 以上です。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 金子議員。
◆3番(金子正志君) 議席番号3番、金子正志です。 水道料金値上げして十二、三年たちますけれども、トリプル値上げだったんです。新しく水道引くときの分担金、そして基本料金も値上げして、使用料も値上げした。一人暮らしであまり水を使わない方、どんなに節約しても高い基本料金払わなくちゃいけない。これ大変つらいことなんです。年金暮らしで独り暮らしの人、増えています。やはり、そういう方たちを救うためにも基本料金の値下げ、せめて杉戸町並みに。今の半額にすべきだと思います。 この原因は、遡ること2004年の合併に失敗してからなんです。2005年に公共改革、宮代町始めた。17年前。ところが、公共改革、一生懸命町も頑張ったけれども、金がどんどんなくなったんです。本当に町は金がなくて困った。それで都市計画税を町民の皆さんに負担してもらった。それだけじゃ足りずに水道料金も値上げした。これが町の悪い歴史なんです。そのミスのつけをなぜ町民にばかり押しつけるのか。ここは何としても水道料金、基本料金下げてほしい。 以上、賛成討論といたします。
○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより、請願第1号 「宮代町基本水量と料金の見直しを求める請願書」についての件を起立により採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は、不採択であります。 本請願は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本請願は不採択とすることに決しました。
---------------------------------------
△議会運営委員会の閉会中の継続調査について
○議長(合川泰治君) 日程第25、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 議会運営委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りいたします。議会運営委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議会運営委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議会広報委員会の閉会中の継続調査について
○議長(合川泰治君) 日程第26、議会広報委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 議会広報委員会委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りいたします。議会広報委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、議会広報委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議員派遣について
○議長(合川泰治君) 日程第27、議員派遣についての件を議題といたします。 お諮りいたします。議員派遣については、お手元に配付した別紙のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(合川泰治君) ご異議なしと認めます。 よって、お手元に配付した別紙のとおり派遣することに決定いたしました。 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
---------------------------------------
△町長あいさつ
○議長(合川泰治君) ここで、町長あいさつをお願いします。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 令和4年第6回
宮代町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る11月24日に開会以来、本日まで15日間、また本日は長時間にわたりまして条例の制定や改正をはじめ、諸議案につきまして慎重なるご審議を賜り、いずれも原案のとおりご議決などいただきました。心から厚く御礼を申し上げます。 今期定例会におきまして、議員の皆様方から賜りましたご意見、ご提言などにつきましては、これを十分留意しながら今後の町政運営に当たってまいります。 これから年末ということで、大変気ぜわしく、また寒さも一段と増してまいります。どうか議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意いただきまして、引き続き町政のために一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げまして閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
---------------------------------------
△閉議の宣告
○議長(合川泰治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
---------------------------------------
△閉会の宣告
○議長(合川泰治君) これにて令和4年第6回
宮代町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午後8時56分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長 合川泰治 署名議員 土渕保美 署名議員 深井義秋...