平成27年 3月 定例会(第2回)宮代町告示第11号 平成27年第2回
宮代町議会定例会を次のとおり招集する。 平成27年2月19日 宮代町長 榎本和男 1.期日 平成27年2月26日 2.場所
宮代町議会議場 ◯応招・不
応招議員応招議員(14名) 1番 小河原 正君 2番 加納好子君 3番 飯山直一君 4番 金子正志君 5番 石井眞一君 6番 丸藤栄一君 7番 山下秋夫君 8番 関 弘秀君 9番 合川泰治君 10番 島村 勉君 11番 伊草弘之君 12番 田島正徳君 13番 中野松夫君 14番 角野由紀子君不応招議員(なし) 平成27年第2回
宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号) 平成27年2月26日(木)午前10時00分開会 開会 開議 議事日程の報告日程第1
会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について
町長あいさつ日程第3 平成27年度
町政施政方針について ●議案の上程、提案理由の説明日程第4 議案第2号 町長及び副町長の給与の特例に関する条例について日程第5 議案第3号
教育委員会教育長の給与の特例に関する条例について日程第6 議案第4号 宮代町
廃棄物処理検討委員会条例について日程第7 議案第5号 宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例について日程第8 議案第6号 宮代町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について日程第9 議案第7号 宮代町
地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例について日程第10 議案第8号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について日程第11 議案第9号 宮代町
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について日程第12 議案第10号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第11号 宮代町
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第12号 宮代町
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第13号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第14号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第15号 宮代町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第16号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第17号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第20 議案第18号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)について日程第21 議案第19号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について日程第22 議案第20号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)について日程第23 議案第21号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について日程第24 議案第22号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について日程第25 議案第23号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)について日程第26 議案第24号 平成27年度宮代町
一般会計予算について 閉議出席議員(14名) 1番 小河原 正君 2番 加納好子君 3番 飯山直一君 4番 金子正志君 5番 石井眞一君 6番 丸藤栄一君 7番 山下秋夫君 8番 関 弘秀君 9番 合川泰治君 10番 島村 勉君 11番 伊草弘之君 12番 田島正徳君 13番 中野松夫君 14番 角野由紀子君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榎本和男君 副町長 小山和彦君 教育長 吉羽秀男君 総務政策課長 折原正英君
町民生活課長 瀧口郁生君 福祉課長 齋藤和浩君
保険健康課長 岡村和男君 産業観光課長 新井康之君
まちづくり建設課長 教育推進課長 渡辺和夫君 横溝秀武君 会計管理者 渋谷龍弘君本会議に出席した事務局職員
議会事務局長 吉岡勇一郎 書記 野口延寿 書記 安類由美
△開会 午前10時00分
△開会の宣告
○議長(角野由紀子君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、これより平成27年第2回
宮代町議会定例会を開会いたします。
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△開議の宣告
○議長(角野由紀子君) 直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(角野由紀子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(角野由紀子君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、11番、伊草弘之議員、12番、田島正徳議員を指名いたします。
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△会期の決定について
○議長(角野由紀子君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。 ここで、
議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。
小河原議会運営委員会委員長。 〔
議会運営委員長 小河原 正君登壇〕
◆
議会運営委員長(小河原正君) 改めて、おはようございます。
議会運営委員長の小河原でございます。 それでは、去る2月19日に開催されました
議会運営委員会の審議結果の報告をさせていただきます。 本定例会に提案される案件につきましては、執行部提案が29件、一般質問が13名となっております。これらの内容、一部事務組合の議会の日程、諸般の状況を勘案し協議いたしました結果、本定例会の会期につきましては、本日2月26日から3月27日まで30日間とさせていただくものでございます。 日程の内容につきましては、本日2月26日午前10時から本会議で、平成27年度施政方針に続きまして、議案第2号から議案第24号までの上程、提案理由の説明となります。 2月27日は第1日に続き、議案第24号の総括質疑、委員会付託。議案第25号から議案第30号の上程、提案理由の説明、総括質疑、委員会付託となります。 なお、議案第2号、第3号、議案第15号と16号は、それぞれ内容が関連していますことから一括議題とすることを確認いたしました。 2月28日、3月1日は、土曜、日曜で休会となります。 3月2日は、一部事務組合の
議会運営委員会がありますので、休会となります。 3月3、4、6日は、午前10時から本会議で一般質問となります。13名の質問者があり、3月3日は通告第1号から第5号となります。 3月4日は、通告6号から10号。 3月6日は、通告11号から13号となります。 3月5日は調査日となります。 3月7日、8日は、土曜、日曜で休会となります。 3月9日におきましては、議案第18号から議案第23号について質疑、討論、採決となります。 3月10日は、一部事務組合の議会で休会となります。 11日、12日そして16、17、18日は、常任委員会となります。 なお、この期間内に土曜、日曜の休会のほか、3月13日は一部事務組合の議会が予定されています。 3月19日は、一部事務組合の議会で休会となります。 3月20日は調査日となります。 3月21、22日は、土曜、日曜で休会となります。 3月23日は、
議会運営委員会となります。 3月24日は、一部事務組合の議会等で休会となります。 3月25日は午前10時から本会議で、議案第2号から議案第17号までの質疑、討論、採決。議案第24号から議案第30号までの委員長報告、質疑、討論、採決となります。 3月26日は、一部事務組合の議会で休会となります。 3月27日は、第28日に引き続きということになります。 以上が審議の結果でございます。よろしくご協力のほどお願いいたします。 以上です。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。 本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から3月27日までの30日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は30日間と決しました。
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△町長あいさつ
○議長(角野由紀子君) ここで、町長のあいさつをお願いします。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 皆さん、おはようございます。 平成27年第2回
宮代町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 本日、定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、年度末を控え公私ともに大変お忙しい中ご参集を賜りまして、まずもって厚くお礼を申し上げる次第でございます。 本定例会におきましては、平成27年度当初予算案7件、平成26年度補正予算案6件など、合わせまして29件のご審議をお願い申し上げるものでございます。諸議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきたいと存じますが、何とぞよろしくご審議を賜りまして、ご議決あるいはご同意をいただけますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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△平成27年度
町政施政方針について
○議長(角野由紀子君) 日程第3、平成27年度
町政施政方針についての件を行います。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 本定例会におきまして、平成27年度当初予算を初め、町政の重要案件をご審議いただくわけですが、開会に当たり、当面の町政の諸問題と予算案の概要についてご説明申し上げ、議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 ご承知のとおり、国においては、アベノミクスによる日本経済の再生により、デフレ不況からの脱却を目指していますが、景気の足取りは力強さを欠いており、地域経済の回復にはまだ時間がかかると思われます。 また、地方創生を掲げ、経済の再生に向けて人口減少や高齢化、地方都市の衰退といった課題への取り組みが本格的に始動し、昨年末には地方が繁栄する経済好循環が実現され、地方創生が日本再生につながるよう「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」が取りまとめられました。市町村としても、
地域総合戦略の策定が求められています。 こうした中、当町では、平成23年度に策定した第4次宮代町総合計画において、人口減少、超高齢化社会への対応を基本的視点とする定住人口増を踏まえた施策の取り組みや、高度成長期に集中的に整備し大きな課題となっている公共施設やインフラの更新について、他市町村に
先駆け公共施設再編計画を策定し、見直しに着手しています。 この結果、平成10年をピークに減少していた人口も平成25年からわずかではありますが増加に転じ、また、ふれ愛センターの廃止についても昨年12月議会においてご承認いただくなど、将来にわたり持続可能な町となるための取り組みをスタートさせています。 しかし、未来的には人口減少が予想され、医療や介護といった社会保障費も本町の高い高齢化率を反映し、右肩上がりに伸びていますことから、今後も一層の行財政改革を進めなければならない状況です。 こうしたことから、平成27年度は引き続き行財政改革を進めるとともに、第4次宮代町
総合計画前期実行計画の最終年度でありますことから、計画に掲げられた各施策の目標達成に努め、
地域総合戦略の策定とあわせて、平成28年度からの後期実行計画を策定し、町長就任以来の公約であります「成長する宮代」の実現に向け、取り組んでまいります。 宮代町は、ことし町制施行60周年、人間で言えば還暦を迎えるという節目の年であります。また、この記念すべき年に町の玄関口であります
東武動物公園駅
西口駅前広場がこの2月に完成し、新たな町の顔ができました。還暦には「生まれたときに還る」という意味がありますことから、改めて宮代町のすばらしさを発信したいと思っています。 そのためにも、平成27年度予算では、3つの駅を有し利便性と豊かな自然をあわせ持つという特性を生かし、市街地の整備を進め、安心と希望の持てる住みやすさナンバーワンのまちづくりを展開してまいります。 具体的には、都市基盤整備については、引き続き
東武動物公園駅西口の街路整備や
道仏土地区画整理地内の整備、
都市計画道路春日部久喜線の整備に向けた用地買収を行い、早期完成を目指します。 また、
東武動物公園駅東口整備のための
用地物件補償調査や和戸駅西側地区の整備に向けた調査を予定しています。和戸駅についても、事業主体である東武鉄道との連携により、既存の改札とホームを結ぶエレベーターや障がい
者対応型トイレを設置し、誰にでも優しいまちづくりを進めます。これにより、町内の3つの駅全てが
バリアフリー対応となります。 また、次の時代を切り開くためには、次世代をしっかりと育成する総合的な取り組みが欠かせないことから、宮代町の未来を託す子どもたちへの投資である子育て、教育のための事業への重点化を図っています。 具体的には、子育て支援については、役場1階に
子育て関連窓口と子育て相談、
子育て支援センター、児童館の一部機能を統合した新施設を
地域子育て支援拠点として整備し、子ども・子育て支援の充実を図ります。 教育の充実については、平成26年度から実施している小中学校へのエアコン設置を引き続き行い、将来の宮代町を担う子どもたちの教育環境の向上を図ります。 また、役場組織を一部改編し、
子育て支援推進のため、こども未来室や環境、防犯、防災、コミュニティなどといった町民の皆様の身近な生活を総合的に支援する新たな町民生活課を設置するなど、今まで以上に町民の視点に立ったまちづくりを進めてまいります。 次に、本定例会に提案しております平成27年度予算の概要をご説明いたします。 まず、一般会計、特別会計、
水道事業会計を合わせました総額は、184億552万5,000円。前年度と比較して4億8,634万8,000円。率にして2.7%の増となっています。 一般会計については90億5,700万円、前年と比較して540万円、率にして0.1%の微減となっています。また、特別会計については83億8,918万3,000円、前年と比較して5億4,154万7,000円、率にして6.9%の増。
水道事業会計については9億5,934万2,000円、前年と比較して4,979万9,000円、率にして4.9%の減となっています。 このうち、一般会計の歳入及び歳出の概要について申し上げます。 まず、歳入予算でございますが、町の歳入の根幹であり、平成27年度予算歳入総額の約38%を占める町税は、個人住民税が特別徴収強化による取り組みや過年度の実績を勘案し、3,400万円強の増となっています。 一方、固定資産税が評価替えにより1,800万円の減、たばこ税も売渡本数の減により800万円の減を見込んでいます。この結果、町税全体では800万円の微増となっています。 もう一つの主要財源であります地方交付税については、国の地方財政対策において地方税収の増加を見込み、0.8%の減額としていることから、3,400万円の減、また地方交付税の財源不足を国と地方で折半する
臨時財政対策債についても4,100万円の減を見込み、合わせて7,500万円の減となっています。 なお、
地方消費税交付金は、昨年4月からの消費税増税により、1億2,400万円の大幅増となっています。 次に、歳出の概要について申し上げます。 平成27年度におきましても、高齢化などにより
社会保障関連経費は引き続き高い伸びを示していることから、予算編成に当たりましては、全事業を対象に見直しを行い、予算の重点化を図っています。特に、
国民健康保険特別会計においては、一般会計からの繰出金が4,400万円の増、また
後期高齢者医療制度への負担金も1,100万円の増となっており、今後とも高齢化の進展が見込まれ、繰出金等がさらに増加することから、保険税の見直しも含めて制度のあり方を早急に見直さなければならない状況にあります。 職員人件費については、平成26年度に達成しました職員200人体制の堅持により、1,700万円の減となり、経常的な経費の抑制を図っています。
普通建設事業費については、1億2,000万円の減となっています。
東武動物公園駅
西口駅前広場の完成などにより、4億1,000万円の大幅減となったものの、
小学校エアコン設置や和戸駅の
バリアフリー化に対する東武鉄道への負担金などが増となっています。 これらの結果、平成27年度予算においては、徹底した歳出削減と歳入確保に努めた結果、収支の均衡を図るための財政調整基金の繰入額は3億5,000万円となっています。 以上が町政運営に当たっての基本的な考え並びに新年度予算の概要です。 私は、まちづくりは人の思いがつくっていくものだと常々感じています。また、活気ある誇れる宮代町にしたいという思いは、誰もが同じだと思います。その思いの実現に向けて、私を初め職員はもちろんのこと、個人や地域、団体の皆様がそれぞれの役割を持ち、地域共同体として思いを一つにし、この1年歩みを進めてまいります。 ついては、議員の皆様を初め町民の皆様方のご理解を心からお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。
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△議案第2号、議案第3号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第4、議案第2号 町長及び副町長の給与の特例に関する条例について、日程第5、議案第3号
教育委員会教育長の給与の特例に関する条例についての件を一括して議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第2号 町長及び副町長の給与の特例に関する条例について、議案第3号
教育委員会教育長の給与の特例に関する条例について一括してご説明申し上げます。 本2議案は、行財政改革の内部努力の一つとして実施しておりました町長、副町長及び教育長の給与の減額につきまして、その根拠となります特例条例が平成27年3月31日をもって失効することから、平成27年4月1日以降につきましても同様の趣旨に基づきまして、町長、副町長及び教育長の給与を減額するため、特例条例を制定させていただくものでございます。 その内容としましては、私みずからが率先垂範する趣旨から、給与を20%減額し、副町長及び教育長につきましては10%を減額するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第4号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第6、議案第4号 宮代町
廃棄物処理検討委員会条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第4号 宮代町
廃棄物処理検討委員会条例についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町の廃棄物処理に係る諸事項について、総合的に調査及び検討するため、宮代町
廃棄物処理検討委員会を設置したいので、新たに宮代町
廃棄物処理検討委員会条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
町民生活課長。 〔
町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎
町民生活課長(瀧口郁生君) それでは、議案第4号 宮代町
廃棄物処理検討委員会条例について補足してご説明を申し上げます。 議案書6ページをお開きいただきたいと存じます。 本条例は、宮代町の廃棄物処理に係る諸事項について、総合的に調査及び検討するため、宮代町
廃棄物処理検討委員会を設置したいので、地方自治法の規定によりこの案を提出するものでございます。 それでは、条例の内容についてご説明を申し上げます。 第1条では、宮代町の
廃棄物処理等に係る諸事項について、総合的に調査及び検討するため、委員会を設置するものでございます。 第2条では、委員会で所掌する事務を定めたものでございまして、
一般廃棄物処理基本計画の策定に関すること、廃棄物処理に必要な事項に関すること、その他町長が必要と認める事項に関することを定めたものでございます。 これらの所掌事務について、町長の諮問に応じ調査及び検討を行い、その結果を町長に答申するものでございます。 第3条では、委員を定めたものでございまして、住民組織の代表者、公募による町民、識見を有する者、商工業関係者、そしてその他町長が必要と認める者のうちから15人以内を町長が任命するものでございます。 第4条では、任期を定めたものでございまして、委員の任期は2年とするものでございます。また、補欠の委員任期につきましては、前任者の在任期間とするものでございます。 第5条では、委員会の会長及び副会長1人を委員の互選により決定するものでございます。また、第3項、第4項では、それぞれの役割を規定するものでございます。 第6条では、委員会の会議を定めたものでございまして、会長が議長となるほか、会議の開催基準や議事の決定基準、会議への関係者の出席などを規定するものでございます。 第7条では、委員の報酬及び費用弁償を定めたものでございまして、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めたところにより支給するものでございます。 第8条では、秘密の保持を定めたものでございまして、その職を引いた後も職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものでございます。 7ページをお開きいただきたいと存じます。 第9条では、委員会の庶務を町民生活課において処理するものでございます。 第10条では、委任について定めたものでございまして、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものでございます。 附則につきましては、施行期日を定めておりまして、平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上をもちまして、議案第4号 宮代町
廃棄物処理検討委員会条例について補足説明を終了いたします。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第5号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第7、議案第5号 宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第5号 宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業を初め、地域の子育て支援事業の充実・強化を図るため、宮代町子育てひろばを町庁舎1階に平成27年6月1日から設置するため、新たに宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第5号 宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の9ページをごらんいただきたいと存じます。 本条例は、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始され、地域の子育て支援の充実を図るため、子ども・子育て支援新制度における利用者支援事業及び
地域子育て支援拠点事業、子育て相談事業の充実・強化を図り、従来から児童館で行われていた親子交流、世代間交流、地域交流などの事業を展開することにより、さらなる子育て支援の充実を図るための施設として条例を制定させていただくものでございます。 条例の概要につきましてご説明申し上げます。 第1条におきましては、安心して子育てできる環境及び子どもの健やかな育ちに寄与することを目的にこの条例の設置を定めたものでございます。 第2条におきましては、名称と位置を定めたものでございます。 第3条では、利用者支援事業を初め子育て策を実施する事業を定めたものでございます。 第4条では、休館日について定めており、年末年始を休館としたものでございます。 第5条では、施設の利用時間について定めており、午前9時から午後5時までとしたものでございます。 第6条では、利用者の範囲について定めており、児童及びその保護者とするものでございます。 第7条では、利用の制限について定めており、施設の秩序を乱すおそれがある場合に利用を禁止し、また退室を求めることができる旨を定めるものでございます。 10ページをごらんください。 第8条では、使用料について定めており、無料とするものでございます。 第9条では、利用者の損害賠償について定めております。 第10条では、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める旨の委任規定でございます。 最後に、施行期日については、施設の改修工事等を踏まえ、平成27年6月1日から施行するものでございます。 以上をもちまして、議案第5号 宮代町
子育てひろば設置及び管理に関する条例につきまして補足説明を終了させていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第6号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第8、議案第6号 宮代町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第6号 宮代町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、介護保険法の一部改正に伴い、厚生労働省令で定められていた
指定介護予防支援等の基準について、市町村の条例で定めることになりましたことから、本条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第6号 宮代町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について補足説明を申し上げます。 議案書は11ページからとなってございます。 また、別に、議案第6号の関係資料を配付させていただいておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 この条例につきましては、地方分権改革の一環として平成25年6月に成立いたしましたいわゆる第3次一括法による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた
指定介護予防支援等の基準について市町村の条例で定めることになりましたことから、新たに条例として制定をさせていただくものでございます。 それでは、別途配付をしてございます議案第6号の関係資料をまずごらんいただきたいと思います。 条例で基準を定めるに当たりましては一定の制約がございまして、資料にございますように「従うべき基準」、「標準」それから「参酌すべき基準」の3つの類型に区分されております。 従うべき基準は、省令に必ず適合させなければならない基準で、また標準は、省令を標準として合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じて異なる内容を定めることができるものでございます。また参酌すべき基準は、省令で定める基準を十分参照した上で、地域の実情に応じて異なる基準を定めることができることになってございます。 町では、今回の条例案を作成するに当たり、国の基準を上回る内容や異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性は認められないものと考え、原則として国の基準を引き続き採用することといたしました。 ただし、参酌すべき基準の一つの項目について、町独自の基準に変更させていただいており、これにつきましては後ほどご説明をいたします。 それでは、条例案の概要についてご説明を申し上げます。議案書の12ページからとなっておりますので、ごらんいただきたいと思います。 この条例で定める基準は、要支援1もしくは要支援2と認定された方に提供される介護予防支援等に関する基準を定めるものでございます。ここで言う介護予防支援とは、介護予防計画、いわゆる介護予防ケアプランを作成し、介護サービス事業者と連絡を取り合ってサービスの調整等を行う業務のことを指しております。 なお、この条例の適用対象となる事業所につきましては、当町の場合には、町が設置して直接運営をしております宮代町
地域包括支援センターがその対象となってまいります。 条例案の第1章総則では、第1条にこの条例の趣旨、また第2条が用語の定義となっております。 第3条は、指定介護予防支援事業者の資格要件といたしまして、法人であることが規定されております。 第4条の基本方針では、利用者の自立した生活への総合的な配慮や公平・中立な予防支援の提供、また地域内でのさまざまな取り組みとの連携に努めること等が規定されてございます。 議案書の13ページになりますが、第2章の人員に関する基準では、事業を行うに当たっての従業者及び管理者について第5条及び第6条で規定をしてございます。 次に、第3章が運営に関する基準で、第7条から議案書19ページの第31条にわたって指定介護予防支援事業者、当町では
地域包括支援センターになりますが、この事業者が事業を行うに当たっての運営上の具体的な基準が定められてございます。 なお、この運営基準の中で、19ページの第31条に記録の整備に関する規定がございます。関係資料にもありますように、第31条に規定している記録の保存期間については、国の基準ではなく町独自の基準を設けさせていただきました。 国の基準では、事業者が保険給付を受ける権利の消滅時効が2年となっておりますことから、介護予防支援の提供記録に関する文書の保存期間も同じく2年間としてございます。 一方で、不適切な保険請求に基づく介護報酬の返還に対する保険者としての請求権につきましては、その消滅時効が地方自治法の規定により5年間となっておりますことから、今回の条例案では、各サービスの提供記録に関する文書の保存期間を5年間としたところでございます。 なお、記録の保存期間変更の取り扱いにつきましては、さきの第1次一括法に基づく条例制定におきましても同様の取り扱いをしておりますので、それらとの整合性を図らせていただきました。 議案書20ページになりますが、第4章では、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、32条から34条で定めております。 内容といたしましては、要支援1もしくは要支援2の方への支援を行うに当たっては、高齢者の心身機能の改善や環境調整などを通じまして、個々の高齢者の生活機能の向上や社会参加に努め、それによって一人一人の生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、生活の質の向上を目指すことであることが規定をされております。 議案書24ページになりますが、第5章の第35条では、基準該当介護予防支援に関する基準についての準用規定となっております。この基準該当とは、介護予防支援事業者としての指定を受けるべき要件の一部を満たしていないものの、一定の水準を満たす事業者について、市町村の判断で指定するものでございます。 以上でございますが、この条例につきましては、平成27年4月1日から施行させていただくものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第7号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第9、議案第7号 宮代町
地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第7号 宮代町
地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例についてご説明申し上げます。 本議案は、介護保険法の一部改正に伴い、厚生労働省令で定められていた
地域包括支援センターの職員等に係る基準について、市町村の条例で定めることになりましたことから、本条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第7号 宮代町
地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例について補足説明を申し上げます。 議案書は25ページでございます。 また、別に議案第7号の関係資料を配付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 この条例につきましても、先ほどの議案第6号議案と同様、第3次一括法による介護保険法の改正に伴い、これまで省令で定められておりました
地域包括支援センターの職員等の基準について、市町村の条例で定めることになりましたことから、新たに条例として制定をさせていただくものでございます。 今回の条例案の作成に当たりましては、国の基準と異なる内容を定める特段の事情とか、地域の特殊性が認められないものと考えまして、国の基準をそのまま採用することとさせていただきました。 議案書の26ページをお願いいたします。 まず、第1条については、条例制定の趣旨でございます。 第2条は、
地域包括支援センターが運営していく際の基本方針でございまして、センターに従事する職員が常に心がけていなければならない基本的な考え方を定めたものでございます。 第3条は、センター業務を円滑に行っていくために
地域包括支援センターに配置する職員の職種及び人数についての基準を定めております。1の
地域包括支援センターにおける第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき常勤職員の職種と人数につきましては、原則として第1号から第3号に掲げる職種ごとに1名ずつ配置するというものでございます。 第4条は、第3条の例外規定でございまして、第1号として、
地域包括支援センターの区域における1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合、2号において、地理的条件、その他の条件を勘案し、特定の生活圏域に1つの
地域包括支援センターを設置することが必要であると介護保険事業運営協議会で認められた場合、この2点を規定してございます。 それぞれこの2つの要件に該当する場合には、議案書の27ページにありますように、おおむね1,000人ごとに別表で定める職種及び人数を配置することができることを規定したものでございます。 第5条は、センターの運営に当たっての基準でございまして、介護保険事業運営協議会の意見を踏まえ、適切・公平かつ中立な運営の確保を義務づけております。 第6条は、委任規定でございます。 以上でございますが、この条例につきましては、平成27年4月1日から施行させていただくものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第8号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第10、議案第8号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第8号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成27年度における行政組織の改変に伴い、宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第8号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について補足説明いたします。 議案書28ページ、新旧対照表1ページをお開きください。 本議案につきましては、平成27年度の組織改編とあわせまして、職階制の改正として給料表現在の5級制から6級制に置きかえるものでございます。 議案書35ページの一番下の段をごらんになっていただきたいと思います。職務の切りかえ表をごらんいただければと思います。 具体的に申し上げますと、現在の一般職における1級主事などでございます。2級主任など、3級主査など、4級主幹及び室長など、5級主席室長及び課長という職を1級1職制の原則に基づきまして、1級から3級までは変えずに4級を主幹のみとし、室長と主席室長などを新たな5級、現在5級課長を6級課長とするものでございます。 なお、級数はふえますが、給料表の構成といたしましては、1級から3級は変わらず、4級を主幹級の位置する低5級層等、室長級の位置する高5級層に分割・つけ足しをして、前者を新4級、後者を新5級とし、現在5級をそのまま6級へとスライドつけ足しを実施したものでございます。 議案書の29ページ、新旧対照表2ページ以降をお開きいただきたいと存じます。 そこで、今回の改正条例では、第1条では、宮代町職員の給与に関する条例について、給料表の「5級」という文言を「6級」に改めさせていただくもの、次に第2条では、給料表を6級制に改める改正でございます。 しかし、この給料表につきましては、さきの12月議会における宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、平均マイナス2.02%の改正が行われましたので、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正するというものでございます。 議案書34ページ以降をお開きいただきたいと思います。 次に、附則第1条については、今回の改正の施行日、第2条から第6条については、この改正により級号給が異なることとなる職員について、今回の格付変更によって今後の不利益とならないよう必要な措置を講ずる改正でございます。 最後に議案書35ページ、附則の第7条については宮代町職員の旅費に関する条例を、第8条については特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例をそれぞれ給料表が6級制に改まることに伴いまして、文言整理を行うものでございます。 なお、今回の改正で級が追加されることとなりますが、あくまで1級1職制の原則に基づいて現在の給料表の4級を分割すること及び給料月額を変更しないことを前提とした改正でございますので、給料の増額を目的とするものではございません。また、5級課長が6級課長となりますが、給料表の改正に基づく格付変更であって、昇格となるものではないことを申し添えます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第9号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第11、議案第9号 宮代町
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第9号 宮代町
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法施行令の一部が改正されたことなどに伴い、宮代町
国民健康保険税条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第9号 宮代町
国民健康保険税条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書の41ページをお開きいただきたいと存じます。 今回の条例改正につきましては、議案書にございますように、まず第1条において、国民健康保険税条例の一部改正としまして、国保税の賦課限度額の改正をお願いするものでございます。 次に、第2条では、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正を行うものでございますが、こちらは平成25年9月議会において議決をいただきました当時の国民健康保険税条例の一部を改正する条例に1カ所誤りがあることが判明いたしましたことから、その誤りの部分について改正をさせていただくものでございます。 それでは、今回の改正の内容について順次ご説明を申し上げます。恐れ入りますが、新旧対照表の14ページをごらんいただきたいと思います。 まず、今回の第1条関係の国民健康保険税条例の一部改正でございますが、こちらは国保税の賦課限度額について改正を行うものでございます。 国保税の賦課限度額につきましては、地方税法の施行令に規定されておりますが、この政令が改正されまして後期高齢者支援金等課税額の限度額につきましては、「14万円」から「16万円」に、また介護納付金課税額の限度額につきましては、「12万円」から「14万円」にそれぞれ2万円ずつ限度額の引き上げが行われたところでございます。 町といたしましては、国保財政の現状等を勘案し、限度額に達するような所得の高い方に相応のご負担をお願いするという観点から、今回政令で定める賦課限度額までの引き上げをお願いするものでございます。 続いて、新旧対照表の16ページをお願いいたします。 こちらが第2条関係の改正でございますが、冒頭申し上げましたように、今回の改正は25年9月議会で可決をいただきました国保税条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。先般、可決をいただきました改正条例の中に地方税法の改正に伴う金融所得課税に関連する改正がございましたが、その部分の施行日については、総務省から示されました条例準則に基づきまして、全て「平成29年1月1日から施行」と規定したところでございます。 しかし、今年度に入りまして、総務省からその中の外国企業が発行する株式にかかわる配当所得の課税の特例を規定しております附則第14項の改正規定の施行日については、平成28年1月1日からの施行が正しい旨の通知がございました。この通知に基づき附則第14項の改正規定の部分につきまして、施行日が平成28年1月1日からとなるよう附則の施行期日のただし書き部分を今回改正させていただくものでございます。 以上でございますが、今回の一部改正条例の施行日につきましては、平成27年4月1日からとし、第1条の賦課限度額の改正規定につきましては、平成27年度以後の年度分の国保税から適用となるものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前10時59分
△再開 午前11時15分
○議長(角野由紀子君) 再開いたします。
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△議案第10号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第12、議案第10号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第10号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正に伴い、宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第10号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書43ページ、新旧対照表の17ページをごらんいただきたいと存じます。 子ども・子育て支援新制度の実施のための法整備としまして、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が制定され、これにより児童福祉法の一部が改正されることとなりました。 この法律改正により、保育所の利用者負担、いわゆる保育料の徴収根拠となっていた児童福祉法第56条第3項が改められ、新たに市町村の条例において公立保育所の利用者負担の徴収根拠を設けることが必要となりました。そのため、宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明をさせていただきます。 第1条、第3条は、用語の改正でございます。これまでの保育所の利用対象を「保育に欠ける」としておりましたが、児童福祉法の改正により「保育を必要とする」と改められましたので、本条例についても同様に改正するものでございます。 第7条でございますが、これまで保育所の利用者負担の徴収根拠となっていた児童福祉法第56条第3項にかわって、新たな公立保育所の利用者負担の徴収根拠となる条文を追加するものでございます。 子ども・子育て支援新制度では、保育所等の施設型給付を受ける場合は、支給設定を受ける必要がありますが、この支給認定を受けた児童の保護者は、施設の利用に際して、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号または第28条第2項第1号、もしくは第2号に規定する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を納付することを定めるものでございます。 また、その利用者負担額については、子ども・子育て支援法により、政令で定める額を限度とし、規則で定めるとして規定するものでございます。 第8条でございますが、利用者負担額について、必要がある場合には額を減額または免除することができる旨を規定するものでございます。 以上をもちまして、議案第10号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第11号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第13、議案第11号 宮代町
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第11号 宮代町
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、教育長が特別職の地方公務員となることから、宮代町
特別職報酬等審議会条例の一部を改正させていたただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、補足説明をさせていただきます。 議案書44ページ、新旧対照表18ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成26年7月に公布されたことに基づき改正をさせていただくものでございます。 具体的に申し上げますと、現在、宮代町教育委員会の委員という特別職の身分と、宮代町教育委員会が任命する教育長という一般職の身分をあわせ持つものであった教育長という職が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律によりまして、町長が議会の同意を得て任命をする
教育委員会教育長という特別職の身分のみを有することとなりました。 そのため、給料の額に関しましては、町の特別職として宮代町特別職報酬審議会条例に基づき審議する必要がございますので、第2条に
教育委員会教育長を追加する改正を行うものでございます。 あわせて、さきの1月臨時議会におきまして可決されました宮代町課設置条例の一部を改正する条例に基づきまして、第6条において定める特別職報酬審議会の庶務を所管する「総務政策課」を「総務課」と改正するものでございます。 以上をもちまして、補足を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第12号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第14、議案第12号 宮代町
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第12号 宮代町
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、
東武動物公園駅西口地区における電線共同溝事業の実施に伴いまして、
道路占用料徴収条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第12号 宮代町
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして補足して説明申し上げます。 議案書46ページ、新旧対照表19ページをお開きください。 本議案は、
東武動物公園駅西口土地区画整理事業における電線共同溝事業に伴い、先日2月23日に開通いたしました
東武動物公園駅
西口駅前広場及び都市計画道路中央通り線に東京電力及びNTTのケーブルを地下に埋設し、無電柱化になることから、既定の宮代町
道路占用料徴収条例に電線共同溝の整備等に関する特別措置法の条項を加えるため、条例の一部を改正するものでございます。 それでは、主な内容につきましてご説明申し上げます。 第2条は、占用料の納入の規定でございますが、電線共同溝を整備したことにより、その根拠法令となります「電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下、電線共同溝整備法と言う)」の文言を加えるものでございます。 なお、電線共同溝整備法第10条は、占用予定者、当町の場合は東京電力とNTTに対する電線共同溝の占用の許可についての規定でございます。 同法第11条第1項は、占用予定者、東京電力とNTT以外の者に対する占用の許可でございます。 同法第12条第1項は、第10条または第11条第1項で許可した内容についての変更の許可の規定でございます。 同法第21条は、国の行う電線共同溝の占用に係る取り扱いでございます。 第4条は、占用料の減免についての規定でございます。国の行う電線共同溝の占用についての減免規定でございます。 第5条は、電線共同溝整備法の規定により許可した占用期間を定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上をもちまして、補足説明とさせていただきます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第13号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第15、議案第13号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第13号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、行政手続法の一部が改正されたことに基づきまして、宮代町行政手続条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) 議案第13号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例につきまして補足説明いたします。 議案書48ページ、新旧対照表21ページをお開きください。 国が行う処分、行政指導などの手続を規定する行政手続法の一部が改正されまして、平成27年4月1日から施行されることとなりますが、町が条例、規則に基づき行う処分については適用除外となっております。また、同様に行政指導などについても適用除外となっております。「地方公共団体においては、同法第46条の規定に基づき、法の趣旨にのっとり、行政運営における公正確保、透明性向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされていることから、国と同様の改正をさせていただくものでございます。 改正の主な内容でございますが、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる行政指導の中止等を求める手続、法令に違反する事実の是正のための処分、行政指導を求めることができる処分等の求めの手続を新設するものでございます。 具体的には、新旧対照表24ページをごらんください。 まず、第34条第2項の規定を追加する改正でございます。この規定は、「行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限、または許認可等に基づく処分する権限を行使できることを示すときは、その相手方に対し根拠となる法令の条項、その条項に規定する要件、その権限の行使が要件に適合する理由を示さなければならない」とするものでございます。 次に、25ページをごらんください。 第35条の2の規定を追加する改正でございますが、法律または条例に基づく行政指導を受けた者が、その行政指導が法律または条例に規定する要件に適合しないと思う場合に、行政に対し、その行政指導の中止等を求めることができる手続を新たに設けるものでございます。 最後に26ページをお開きください。 第35条の3の規定を追加する改正でございますが、法令に違反するような事実を発見した者が、その是正のための処分または行政指導を求めることができる規定を新たに設けるものでございます。 他の改正事項につきましては、新たな規定の追加に伴う目次、条項の繰り下げ、字句の整理等でございます。 以上で補足説明を終了します。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第14号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第16、議案第14号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第14号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者の介護保険料を改定させていただくとともに、介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置を規定させていただくため、宮代町
介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第14号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。 議案書は51ページから53ページ、新旧対照表につきましては30ページからとなっております。また、別冊といたしまして、関係資料を配付させていただいております。 それでは、別冊の資料をもとにご説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、議案第14号の関係資料(第1号被保険者の介護保険料について)をごらんいただきたいと存じます。 今回の条例改正については、平成27年度から29年度までの第6期介護保険料の改定と、また法改正により市町村に実施が義務づけられました介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期について規定をさせていただくものでございます。 それでは、初めに、第6期介護保険料についてご説明をいたします。 介護保険料につきましては、向こう3年間の介護保険財政の均衡が図られるよう設定しなければならないことになっておりますので、説明に当たっては、議案第14号の関係資料をもとに保険料基準額の算定に至った考え方等につきましてご説明を申し上げます。 資料の1ページをごらんいただきたいと思います。 まず、宮代町の人口推計でございますが、65歳以上の高齢者については、毎年200人を超える状況で増加が続いていくものと見込んでおりまして、29年には1万521人、高齢化率は31.6%になるものと予測をしております。 下のグラフの高齢者割合の推計をごらんいただきたいと思いますが、65歳から74歳までの前期高齢者は減少するものの、75歳以上の後期高齢者については、毎年300人ほど増加が続くものと見込んでおり、団塊の世代が75歳を迎える平成37年には、現在の約1.7倍になるものと予測をしております。 2ページをお願いいたします。 次に、要介護認定者の推計でございますが、認定者についても高齢者人口に比例する形で大きく増加し、平成29年には現在の1.2倍、10年後の平成37年には約1.7倍と推計をしております。 3ページをお願いいたします。 ここからが介護保険にかかわるサービス量と給付費の推計でございます。3ページが要支援1と要支援2の方の介護予防サービスの利用者数を過去の実績等に基づき推計をしたものでございます。このうち、介護予防の訪問介護及び通所介護については、法改正により新たな介護予防・日常生活支援総合事業として、これまでの予防給付から市町村が実施をする地域支援事業に移行されることになっております。 4ページをお願いいたします。 こちらの表は、要介護1から要介護5の方の居宅サービスの利用者数でございますが、これまでの実績等から推計いたしますと、特に訪問介護と通所介護、それから短期入所生活介護が大きく増加していくものと思われます。 5ページをお願いいたします。 5ページの(3)地域密着型サービスの利用者推計でございますが、こちらにつきましても、これまでの実績等に基づき推計をしております。 なお、表の中ほどに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、こちらはいわゆる地域密着型の特養でございますが、昨今の待機者数の状況を勘案し、今回の第6期計画に整備枠を位置づけておりますことから、29年度の利用者推計を58人としたところでございます。 次に、(4)施設サービスの利用者推計でございますが、町ではこれまでに特別養護老人ホームや介護老人保健福祉施設の充実に努めてまいりましたことから、施設整備率は県内でも高い水準を確保しております。 しかしながら、入所待機者の県の調査結果を見ますと、町内にあと1カ所特養が整備されることが望ましいものと考え、第6期計画では、事業者から相談等があった場合を考慮し、広域型特養の整備枠を位置づけております。 なお、今回の利用者推計に当たりましては、幸手市に新設されました施設や今後杉戸町に計画が予定されている特養の利用等を見込んで利用者推計をしてございます。 次に、6ページから8ページにかけては、介護予防などの地域支援事業についての推計と計画でございます。 7ページの包括的支援事業では、法改正により市町村に義務づけられました在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を新たに位置づけたところでございます。 9ページをお願いいたします。 9ページから11ページにかけましてが3カ年の事業推計でございます。各種サービスの利用見込み数をもとに国から提供されましたワークシートに基づき3年間の事業費を算出してございます。 11ページをごらんいただきたいと思いますが、(3)が予防給付費と介護給付費、(4)がその他の給付費、(5)が地域支援事業費でございます。 なお、この段階では、法改正による利用者負担や補足給付の見直しによる影響額は反映されておりません。 12ページをお願いいたします。 12ページから14ページにかけましてが、今回の6期介護保険料を算定するに当たって保険料に影響を及ぼした項目や保険料基準額の計算方法を示したものでございます。 まず、12ページの(1)が法令等の改正にかかわる項目でございまして、①第1号被保険者の負担割合の関係でございますが、平成24年度から26年度までの負担割合につきましては21%となっておりましたが、政令が改正され27年度からの第6期の負担割合については、22%となっております。 ②介護報酬の改定でございますが、ご案内のとおり、今回の改定では平均で2.27%の引き下げが行われておりまして、保険料の上昇抑制につながるものでございます。 ③地域区分の見直しですが、これは人件費等の全国的な地域格差を是正するために設けられている制度でございまして、宮代町では、これまでは3%の上乗せとなっておりましたが、今回6%の上乗せが行われる地域区分となっております。 ④が制度改正の関係でございますが、介護保険法の改正でサービス利用者の自己負担割合や施設入所をされた場合の食費、居住費、いわゆる補足給付の見直しが行われたことによりまして、給付費の削減が見込まれるところでございます。 次に、(2)は町の判断に基づく項目でございまして、①は介護保険料の設定に最も関係が深い介護サービスの見込み量でございますが、27年度からの推計につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。 ②は保険料の多段階化の関係でございますが、国の標準の段階区分は、政令の改正でこれまでの6段階から9段階へと細分化されております。当町では、既に前回の第5期から特例第4段階を含めまして実質11段階としてございます。町では、所得の高い方にある程度のご負担をお願いするという考え方から、今回の6期計画におきましても引き続き11段階区分を継続してまいります。 13ページになりますが、③が介護給付費準備基金の取り崩しの関係でございます。この基金については、介護保険事業の財源不足を補うための積立金でございますが、今回の保険料の算定に当たっては、準備基金から7,000万円を取り崩し、保険料の上昇抑制に充てることといたしました。年度末の準備基金の残高につきましては、約1億1,000万円を見込んでおりますが、全額を投入しない理由について申し上げます。 今回の第6期計画では、ご案内のとおり、これまでにない介護保険法の大きな改正が行われたことを受けての計画でございます。中でも、利用者負担や補足給付の見直しは初めてのことですので、その影響が給付費にどの程度出てくるのか把握するのが難しい点が1つ挙げられます。 また、介護報酬の引き下げが行われましたが、保険料に反映させる具体的な計数が国から示されていない状況で算定作業が行われたということもございます。 このように法改正による影響額が正確に把握できないということもあり、仮に事業計画と実績が大きく乖離してしまった場合、第1号被保険者の保険料が不足するという事態も想定されるところでございます。 したがいまして、町といたしましては、万一のことを考慮し、ある程度の基金を確保していくことが安全な財政運営上不可欠と考えており、現時点で見込まれる基金残高1億1,000万円のうち7,000万円を取り崩すことといたしました。 以上のような考え方に基づき、平成27年度から29年度までの総事業費を推計したものが13ページの中ほどの表でございます。 なお、この段階で利用者負担と補足給付の見直しの影響額を見込んで最終的な推計を行っております。黒い三角の数字が影響見込み額となっております。 第6期計画期間の3年間の給付費合計は、71億6,032万7,000円と見込んでおりまして、この額に1号被保険者の負担率22%を掛けたものが13ページの一番下の表でございます。この時点での1号被保険者の負担相当額は15億7,527万2,000円でございます。 14ページをお願いいたします。 14ページ(3)は、先ほどの1号被保険者の負担分相当額に国の財政調整交付金相当額を加えたものでございます。介護保険制度では、保険料の格差を高齢者の人口や所得水準をもとに全国ベースで是正するための財政調整交付金制度がございますが、当町では、これまでの実績等からこの交付金が見込めない状況でございます。 その場合、その財政調整交付金相当額は、保険料で賄わなければなりませんので、これを加算した額が合計欄の19億2,575万7,000円となっております。これから準備基金の取り崩し額を差し引きました(4)の額18億5,575万7,000円が、今回第6期計画の3年間で保険料として賄うべき必要額となってまいります。 そして、(5)でこの必要額をもとに算定いたしました保険料基準額は月額4,881円で、前回第5期の基準額4,818円でございますので、月額で63円の引き上げとなったところでございます。 以上が今回の第6期の介護保険料の設定に至った経緯等でございます。 資料の最後になりますが、15ページをごらんいただきたいと思います。 今回の保険料改定では、段階区分が同じ11の区分となっておりますが、これまでの第5期と今回の第6期では、微妙に区分構成が変わっております。新旧対照表ではその比較が少しわかりにくいところもございますので、この15ページの表でご説明をさせていただきます。 表の左側がこれまでの第5期の保険料区分でございまして、右側が今回の第6期の段階別の保険料でございます。 まず、第1段階は、前回第5期の第1段階と第2段階が統合されまして、保険料年額は2万9,200円でございます。第2段階と第3段階は、前回第5期の第3段階が2つに分かれまして、年金収入等の所得金額が80万から120万円までの方が第2段階、120万円を超える方が第3段階で、保険料年額4万3,900円でございます。 なお、この第3段階までは、本人を含む世帯全員が住民税非課税となっている世帯が対象となっております。 次に、第4段階でございますが、第5期の特例第4段階が該当いたしまして、年額4万9,700円でございます。 次に、第5段階は、前回第5期の第4段階が該当いたしまして、年額5万8,500円でございます。この第5段階が、今回から基準額に対する割合が1.0の基準段階となってまいります。 なお、第4段階と第5段階の対象となる方は、住民税が課税となっている方がいる世帯で、本人が非課税の方が対象でございます。 次の第6段階から最後の第11段階までは、本人の住民税が課税となっている方が対象でございまして、それぞれ所得金額に応じた段階区分を採用してございます。6段階の年額6万7,300円から最終11段階が年額11万1,200円でございます。 表の一番右側の差額の欄の金額がこれまでの5期保険料との差額となっておりまして、年額で第1段階の300円から最終第11段階では1,400円の引き上げとなるものでございます。 保険料の改正については以上でございます。 大変恐れ入りますが、新旧対照表の32ページをごらんいただきたいと思います。 対照表32ページの一番下の附則の部分でございますが、介護保険法の改正によりまして、新たに介護予防・日常生活支援総合事業の実施が市町村に義務づけられましたが、その開始時期に関する規定を附則第9条として追加をさせていただくものでございます。 この総合事業については、改正法附則第14条に経過措置が設けられておりまして、開始時期を平成29年4月まで猶予できることとされておりますことから、町といたしましては、体制の整備の必要性等を考慮し、平成29年4月1日から実施とさせていただくものでございます。 以上でございますが、この一部改正条例につきましては、平成27年4月1日から施行し、改正後の保険料につきましては、平成27年度以後の保険料から適用とさせていただくものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時50分
△再開 午後1時00分
○議長(角野由紀子君) 再開いたします。
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△議案第15号、議案第16号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第17、議案第15号 宮代町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、日程第18、議案第16号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を一括して議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第15号 宮代町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び議案第16号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴いまして、関係する条例の整理をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第15号及び議案第16号につきましては、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。 この2つの条例につきましては、平成23年に成立いたしました地方分権改革の第1次一括法による介護保険法の改正に伴いまして、これまで省令で定められていた基準を市町村条例で定めることになったことを受け、当町におきましては平成25年3月議会において制定をさせていただいた条例でございます。 今回の改正は、この2つの条例の根拠基準となります厚生労働省令が平成27年1月16日に改正されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 条例の改正箇所は、全て省令の改正と同じでございますが、改正のポイントとなります主な改正点についてご説明を申し上げます。 議案書は54ページからで、新旧対照表につきましては33ページから最後の71ページまでとなっております。恐れ入りますけれども、新旧対照表の33ページをお開きいただきたいと思います。 まず、目次の部分でございますが、第9章の複合型サービスが看護小規模多機能型居宅介護という名称に変更となっております。この複合型サービスにつきましては、平成24年度に設けられました新たなサービスでございまして、一般的な通いや泊まりのほか、訪問介護や訪問看護などを組み合わせて利用できるサービスとして複合型と呼ばれておりました。しかしながら、複合型サービスではサービスの内容がイメージしにくいことから、今回の省令改正で名称を改めたものでございます。 なお、この名称の改正については今回の一部改正条例全体を通して関係する文言の改正が行われております。 次に、新旧対照表34ページをお願いいたします。 第6条第5項の改正でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、いわゆる24時間サービス事業所に従事するオペレーターについての取り扱いでございます。事業者が第1号以下に掲げる事業所をあわせて運営している場合、これまでは同じ建物に併設されている場合に限りオペレーターの兼務が認められておりましたが、今回の改正で同じ敷地内にある施設事業所についても兼務が可能となったものでございます。 次に、37ページをお願いいたします。 第65条第1項の改正でございますが、認知症対応型通所介護事業所の利用定員につきましては、これまでは事業所ごとに1日当たり3人以下となっておりましたが、今後ニーズがさらに高まってくることが予想されますことから、今回の改正で1ユニットごとに1日当たり3人以下となったものでございます。 同じく37ページの第78条の2でございますが、これは今回の改正で新たに追加された規定でございます。認知症対応型通所介護事業所の事故発生時の対応については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のいわゆる在宅サービスの規定が準用されておりますが、在宅とは違う通所介護という観点から、新たに1条追加し、事故発生時の対応について明確化を図ったものでございます。 次に、新旧対照表42ページをお願いいたします。 第85条の改正については、小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員をこれまでの25人から29人に引き上げております。登録定員をふやすことで、利用を希望する方の促進を図るものでございます。 あわせて、第2項では新たに、登録定員が26人以上29人以下の事業所の通いサービスに係る利用定員については、登録定員が増加したことに伴い、表のとおり利用定員の上限を定めるものでございます。 同じく42ページ、第91条の改正ですが、小規模多機能型居宅介護事業所においては、その提供するサービス等についてみずから評価を行い、また定期的な外部評価を行うことになっておりましたが、今回の改正で外部評価に係る部分が削除されたものでございます。理由としては、各事業所においては利用者の家族や地域住民、町職員等で構成される運営推進会議が設けられており、その推進会議が外部評価の役割を果たしていることから、今回の改正となったものでございます。 以上が議案第15号の主な改正項目でございます。 続いて、議案第16号の介護予防の関係でございますが、主な改正点についてご説明いたします。 新旧対照表の63ページをごらんいただきたいと思います。 第9条の介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、先ほどの15号議案と同様の理由により、1ユニットごとに1日当たり3人以下に改正されております。 次に、64ページをお願いいたします。 第44条第6項の改正でございますが、複数の施設を併設している場合、あるいは同じ敷地内に施設等がある場合の従事できる職員の取り扱いについて、表のとおり見直しが行われております。これは人手不足への対応とあわせて、各事業の推進を図るという考え方によるものでございます。 次に、68ページをお願いいたします。 第47条の改正でございますが、介護予防の小規模多機能型居宅介護事業所の利用定員を25人から29人に改めるものでございます。この改正については、15号議案のところでご説明いたしましたとおり、定員をふやすことで利用を希望する方の促進を図り、あわせて26人以上の場合の通いサービスの利用定員について見直しが行われたところでございます。 最後になりますが、議案第16号におきましても15号議案と同様に複合型サービスの名称関連の変更があわせて行われているところでございます。 以上ですが、この2つの一部改正条例につきましては、平成27年4月1日から施行させていただくものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第17号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第19、議案第17号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第17号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月31日をもって
固定資産評価審査委員会の委員の任期が満了となる関永一徳氏を引き続き委員に任命したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 関永氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第18号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第20、議案第18号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第18号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,764万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を96億405万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入歳出ともに各事務事業の実績に応じまして予算の補正をさせていただくもののほか、平成27年6月の開所を予定しております子育て新施設の整備、新炉建設に係る将来負担に備えた準備金の積み立てに係る経費等を計上させていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、総務管理費、児童福祉費及び都市計画費に係る事業の一部について、平成27年度に繰り越しさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第18号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)について、補足説明を申し上げます。 一般会計特別会計補正予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,764万6,000円を増額いたしまして、総額を96億405万4,000円と定めるものでございます。 第2条、繰越明許費、第3条、債務負担行為、第4条、地方債の補正については、後ほどご説明申し上げます。 4ページでございます。 第2表繰越明許費については、年度内の完成が見込めない3件について繰越明許費を設定させていただくものでございます。 1款総務費、1項総務管理費、政策調整事業につきましては、
東武動物公園駅ホームにおける内包線設置工事に係りまして、東武鉄道に対する国の補助交付決定が遅延し、年度末までに完了を見込めないことから繰り越しをさせていただくものでございます。 3款民生費、2項児童福祉費、仮子育て広場整備事業につきましては、6月に開所を予定しております子育て新施設の整備に係り、新施設整備を年度内に準備を進め、新年度早々に着工することから繰り越しをさせていただくものでございます。 8款土木費、2項都市計画費、
東武動物公園駅周辺整備事業につきましては、駅前のアクセス道路であります中央通り線の整備において、土地所有者との交渉に不測の日数を要したことから繰り越しをさせていただくものでございます。 5ページでございます。 第3表債務負担行為の補正については、さきの議会で議決いただきました進修館の指定管理につきまして、指定管理3年間の経費について債務負担行為を設定するものでございます。 続いて、6ページでございます。 第4表地方債の補正については、後ほどご説明いたします土木関係の事業実績に伴い、それぞれ減額、廃止を行うものでございます。 なお、平成26年度末の地方債残高見込みにつきましては、補正予算書の26、27ページに地方債の現在高の見込みに関する調書がございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 なお、このたびの補正予算は年度末の補正でありますことから、歳入歳出ともに事業費の確定、あるいは事業実績の見込みに基づき減額補正をさせていただくものが大部分でございますので、そうしたものについては概略の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、歳入からでございます。 予算書の10ページをごらんください。 11款分担金及び負担金、1項負担金、3目土木費負担金につきましては、橋梁の長寿命化の一環で今年度実施しております河原橋の補修設計等に係る経費について、その2分の1を杉戸町から負担金として受け入れるものでございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金につきましては、保険基盤安定負担金を保険税軽減対象者数の確定等により増額するものでございます。 2項国庫補助金、2目衛生費国庫補助金につきましては、循環型社会形成推進交付金、疾病予防対策事業費補助金とともに、対象事業の実績により減額するものでございます。 3目土木費国庫補助金につきましては、都市計画道路、道路維持管理、橋梁維持管理の各事業実績により減額するものでございます。 14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金は、保険基盤安定負担金を保険税の軽減相当額の確定により増額するものでございます。 2項県補助金、1目総務費県補助金につきましては、埼玉県、杉戸町と一体となり実施しております古利根川「川のまるごと再生事業」において、県の事業進捗により町事業の今年度内の実施が見込めないことから、その全額を減額するものでございます。 3目衛生費県補助金のうち、合併処理浄化槽設置整備費普及啓発事業費奨励交付金は、対象事業の実績により減額、また健康長寿サポーター事業補助金は保健センターで実施しております健康教育事業に対する補助金が新規採択されたことに伴いまして計上するものでございます。 4目農林水産業費県補助金につきましては、今年度から実施しております新規就農総合支援事業補助金について、国の補正予算の関係から平成27年度分を前倒しして実施するものでございます。 12ページでございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金は、いずれも基金運用に係る利子をその実績に応じて増額をするものでございます。 16款寄附金、1項寄附金、2目総務費寄附金は、ふるさと納税件数の増に伴い、これを補正するものでございます。 17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金は、今回の補正予算における財源調整の結果、同基金からの繰り入れ取り崩し額を増額するものでございます。 3目宮代まちづくり基金繰入金は、宮代の魅力推進事業で実施いたしました桜イルミネーションに対して寄せられた寄附金を当該年度にそれぞれ充当するために取り崩すものでございます。 19款諸収入、4項雑入、3目証紙等売りさばき収入は、昨年10月から県からの権限移譲事務として実施しております旅券事務に係り、パスポート用収入印紙の売りさばき枚数が見込みよりも少なかったことから減額をするものでございます。 20款町債、1項町債、2目土木債は、都市計画道路整備、道路維持管理、橋梁維持管理の各事業実績を踏まえてそれぞれ減額するものでございます。 次に、歳出でございます。 14ページをごらんいただきたいと存じます。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費の(3)財政調整基金積み立て事業につきましては、基金運用利子を積み立てるもの、(4)公共施設整備基金積み立て事業については、新炉建設の将来負担に備えた準備金及び基金運用利子を積み立てるものでございます。また、(5)宮代まちづくり基金積み立て事業につきましては、現在までのふるさと納税の状況を踏まえて増額するものでございます。 4目会計管理費の(1)会計管理事業につきましては、パスポート収入印紙の売りさばき枚数が見込みより少なかったため、収入印紙購入費を減額するものでございます。 6目企画費の(2)政策調整事業につきましては、ふるさと納税者へお送りする特産品代を増額するもの、また(5)OA管理事業については、事業実績により電算機器リース代の減額を計上するものでございます。 9目環境管理費の(2)宮代の魅力推進事業につきましては、桜イルミネーション実施に当たり寄せられた寄附金を充当するものでございます。 16ページにかけての11目防災対策費、(3)防災コミュニティ促進事業につきましては、自主防災組織に対する防災資機材補助の申請が見込みよりも少なかったため減額をするものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(5)障害者総合支援事業は、みやしろ健康福祉プラン策定業務における事業実績を反映した減額、(8)
国民健康保険特別会計繰出事業では、同会計の予算補正に合わせ、繰出金の増額をそれぞれ計上するものでございます。また、(10)障害者地域生活支援事業につきましては、障がい者の入浴サービス利用の実績を反映し、減額するものでございます。 2目老人福祉費の(10)介護保険特別会計繰出事業につきましては、同会計の予算補正に合わせ、増額を計上するものでございます。 5目後期高齢者医療費の(1)後期高齢者医療療養給付費負担事業は、当初見込んだ1人当たり医療費が減額となることから、広域連合への負担金を減額するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、(2)学童保育所運営事業につきましては、かえで児童クラブにおける保育料減免者数の確定に伴い、学童保育料免除分の委託料を増額するものでございます。また、18ページの(12)仮子育て広場整備事業につきましては、子ども・子育て新制度開始に合わせて本年6月に開始を予定しております新たな子育て拠点の整備に係る経費を計上しております。 なお、当該事業においては、国の補正予算における国庫補助の活用に向け調整をしておりますので、国庫補助の採択があった場合には後日財源更正の補正を予定しております。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(1)保健予防事業、(4)健康診査事業においては、各事業における見込み件数の減に伴う減額、また(5)健康教育事業につきましては、県補助金の新規採択に伴い財源更正を行うものでございます。 3目環境衛生費の(2)合併処理浄化槽設置推進事業につきましては、事業実績に伴う減額。 4目医療対策費の(1)福祉医療センター運営事業につきましては、基金利子積立金の増額でございます。 20ページをごらんください。 2項清掃費、1目清掃総務費につきましては、久喜宮代衛生組合における事業実績により負担金を減額するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の(5)明日の農業担い手支援事業は、歳入でもご説明したとおり、今年度から実施しております青年就農給付金について、国の補正予算の関係から次年度に予定していたものを前倒しして実施するものでございます。 また、4目農地費の(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、同会計の予算補正に合わせ、繰出金の減額を計上しております。 8款土木費、1項道路橋梁費、2目道路維持費、(1)道路維持管理事業につきましては、国の補正予算を活用して実施した道路舗装修繕工事の事業実績を、3目道路新設改良費、(1)都市計画道路整備事業については、
都市計画道路春日部久喜線の整備に係る事業実績をそれぞれ反映した減額を計上しております。また、22ページにかけての(2)地区生活道路整備事業については、町道100号線の事業実績及び歳入でご説明いたしました古利根川「川のまるごと再生事業」において県事業の進捗が遅延したことに伴い、街路灯設置など町事業が実施できないことから、その全額を減額するものでございます。 なお、当該事業に係る2カ年分の経費については、平成27年度当初予算にて計上してございます。 4目橋梁維持費、(1)橋梁維持管理事業につきましては、河原橋の補修設計等の事業実績に伴う減額及び杉戸町からの負担金を受け入れるための財源更正でございます。 2項都市計画費、2目下水道費につきましては、同会計の予算補正に合わせ、繰出金の減額を計上しております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第19号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第21、議案第19号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第19号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ3,206万5,000円を減額いたしまして、予算の総額を42億7,125万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、共同事業拠出金などの確定に伴い減額するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第19号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして補足説明を申し上げます。 補正予算書29ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条において、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,206万5,000円を減額し、予算の総額を42億7,125万4,000円とさせていただくものでございます。 補正内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 34ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございますが、2款国庫支出金、1項国庫負担金、2目高額医療費共同事業負担金については、247万円の減額でございます。歳出における高額医療費共同事業拠出金の減額補正に伴いまして、国の定率国庫負担分が減額となるものでございます。 次に、3目特定健康診査等負担金については、負担金の算定に係る基準額単価の引き上げに伴い、8万6,000円の増額でございます。 続いて、3款療養給付費等交付金については、3,691万4,000円の減額でございます。これは12月補正において退職被保険者の療養給付費等の増額補正に伴い、その財源となります交付金も増額いたしましたが、今年度の交付額について支払基金に確認しましたところ、今年度の交付金については当初の交付決定額で対応可能との見通しが示されましたことから、12月で補正増額した額を減額させていただくものでございます。 次に、5款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金及び2目特定健康診査等負担金については、先ほどの国庫負担金と同様の理由により、国庫負担金と同額をそれぞれ補正するものでございます。 次に、6款共同事業交付金、1項1目高額医療費共同事業交付金については、378万6,000円の減額でございます。この交付金は1件当たり80万円を超える高額医療費が発生した場合の影響を緩和するため、県内市町村国保からの拠出金を原資として国保連合会から交付されるものでございますが、今年度の交付金の確定に伴いまして減額となるものでございます。 2目保険財政共同安定化事業交付金については、5,531万1,000円の減額でございます。この交付金は、市町村間の保険税の平準化及び財政の安定化を図るため、1件当たり10万円を超え80万円までの医療費に対して、県内市町村国保からの拠出金を原資として同じく国保連合会から交付されるものでございますが、今年度の交付金の確定に伴い減額となるものでございます。 次に、8款繰入金、1項1目一般会計繰入金については、6,171万4,000円の増額でございます。法定の繰入金として保険基盤安定繰入金につきましては、今年度分の交付額の確定に伴い、1節保険税軽減分が248万円の増額、2節保険者支援分が55万1,000円の増額でございます。5節財政安定化支援事業繰入金については、繰り入れ基準額の確定に伴いまして12万4,000円を減額するものでございます。6節その他一般会計繰入金については、今回の補正予算に当たっての財源不足額として5,880万7,000円を増額させていただくものでございます。 36ページをお願いいたします。 10款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目一般被保険者延滞金については、現時点において納付されている額を勘案し、700万円を増額させていただくものでございます。 続いて、歳出でございますが、38ページをお願いいたします。 2款保険給付費、1項療養諸費から40ページの3項移送費にかけましては、先ほど歳入のところでご説明いたしました今年度の療養給付費等交付金及び共同事業交付金が決定したことに伴い、財源の更正をさせていただくものでございます。 40ページ中ほどの7款共同事業拠出金、1項1目(1)高額医療費共同事業拠出金納付事業については、今年度分の拠出金額の確定に伴い、987万9,000円の減額でございます。 また、2目(1)保険財政共同安定化事業拠出金納付事業につきましても、今年度の拠出金額の確定に伴い、1,711万7,000円を減額させていただくものでございます。 次に、8款保健事業費、1項1目(1)特定健康診査等実施事業については、506万9,000円の減額でございます。昨年10月に実施をいたしました集団検診分に係る事業費の確定に伴いまして、特定健診に係る委託料を減額させていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第20号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第22、議案第20号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第20号 宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ404万円を追加いたしまして、予算の総額を25億5,291万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては国庫補助金、一般会計繰入金の増額を計上させていただくものでございます。 歳出につきましては、介護保険制度改正等に伴う電算システムの改修を行うための委託料の増額を計上させていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、総務費、介護保険料賦課徴収事業の一部について、平成27年度に繰り越しさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第20号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)について補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の45ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ404万円を追加し、予算の総額をそれぞれ25億5,291万1,000円とさせていただくものでございます。 第2条、繰越明許費の補正につきましては、後ほどご説明を申し上げます。 補正予算の内容については、事項別明細書によりご説明申し上げます。 52ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございますが、4款国庫支出金、2項国庫補助金、4目介護保険事業費補助金については、202万円の増額でございます。これは平成27年度からの介護保険制度改正に伴う電算システム改修費の補助金として国から2分の1が交付されるものでございます。 次に、7款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金については、事務費繰入金として電算システムの改修費に伴う町負担分202万円を増額するものでございます。 続いて、歳出ですが、54ページをお願いいたします。 1款総務費、2項徴収費、1目賦課徴収費でございますが、歳入のところで申し上げました電算システム改修のための委託料として404万円を増額補正するものでございます。 恐れ入りますが、47ページにお戻りいただきたいと思います。 繰越明許費の関係でございますが、今回増額補正をお願いしております1款総務費の介護保険料賦課徴収事業の電算システムの改修費用について繰り越しをさせていただくものでございます。今回の介護保険法の改正におきましては、数多くの制度改正が行われており、先般厚生労働省から、システム改修に必要な情報提供が遅延するおそれがあり、年度内に全ての改修を完了することが困難との見解が示されておりますことから、繰り越しをお願いするものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第21号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第23、議案第21号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第21号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1,180万円を減額いたしまして、予算の総額を8億7,334万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴う減額でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第21号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足して説明申し上げます。 補正予算書57ページをごらんください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,180万円減額し、歳入歳出の総額を8億7,334万8,000円とさせていただくものでございます。 予算の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 64ページをごらんください。 初めに、歳入でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金は、国庫補助金額の確定により170万円を減額し、510万円とさせていただくものでございます。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金は、下水道施設管理事業及び下水道管きょ等新設改良事業の確定により610万円を減額し、5億6,566万7,000円とさせていただくものでございます。 7款町債、1項町債、1目下水道事業債は、管きょ等新設改良事業の確定によりまして400万円減額し、4,750万円とさせていただくものでございます。 歳出につきましてご説明いたします。 66ページをごらんください。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、2目下水道施設管理費につきましては、530万円を減額し、3,531万9,000円とさせていただくものでございます。理由といたしましては、13節委託料において施設管理業務委託費が確定したことにより減額するものでございます。 2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費につきましては650万円減額し、2,698万2,000円とさせていただくものでございます。理由といたしましては、13節委託料において管きょ実施設計業務委託費及び15節工事請負費におきまして、公共ます取りつけ工事費が確定したことにより減額するものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第22号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第24、議案第22号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第22号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ350万円を減額いたしまして、予算の総額を5,520万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴う減額でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第22号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について、補足して説明させていただきます。 補正予算書71ページをごらんください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ350万円減額し、歳入歳出の総額を5,520万9,000円とさせていただくものでございます。 予算の内容につきまして事項別明細書により説明させていただきます。 予算書の76ページをごらんください。 まず、歳入からでございます。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金は、農業集落排水施設管理事業費の確定によりまして350万円減額し、4,115万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算書78ページをごらんください。 歳出でございます。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、2目施設管理費は、13節委託料の施設管理業務委託料及び汚泥処分委託料費の確定によりまして350万円減額し、866万7,000円とさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第23号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第25、議案第23号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第23号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町
水道事業会計予算の収益的支出のうち、営業費用につきまして9万円を、特別損失を5,545万1,000円増額いたしまして、予算の総額を8億5,134万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、地方公営企業会計制度の見直しに伴う償却資産等の修正でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第23号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 補正予算書1ページをごらんください。 今回の補正につきましては、既にご案内のとおり、地方公営企業会計制度見直しが平成26年度から開始されたことによりまして、新たに設けられた事項やこれまでの内容を精査したことにより生じたものでございます。 第2条、1款事業費用は、既定予算額7億9,580万5,000円に補正予算額を5,554万1,000円増額し、8億5,134万6,000円とするものでございます。 補正予算書2ページをごらんください。 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)実施計画によりご説明いたします。 1款事業費用、1項営業費用、3目総係費を9万円増額するものでございます。理由といたしましては、回収できなかった未収料金については5年後に不納欠損として損失処理を行いますが、新会計基準適用後は貸倒引当金にて損失処理を行うこととなりました。貸倒引当金への今年度分の積立額として不足が生じてまいりましたことから、計上させていただくものでございます。 3項特別損失、2目過年度損益修正損を5,391万8,000円増額するものでございます。理由といたしましては、新会計基準の運用に際し、所有している固定資産を全て見直し、台帳を精査したところ、過年度における減価償却の計上不足がありましたので、特別損失として計上させていただくものでございます。 3目その他特別損失を183万3,000円増額するものでございます。理由といたしましては、過年度における貸倒引当金の不足が生じますことから計上させていただいたものでございます。 補足説明は以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後1時54分
△再開 午後2時10分
○議長(角野由紀子君) 再開いたします。
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△議案第24号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第26、議案第24号 平成27年度宮代町
一般会計予算についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第24号 平成27年度宮代町
一般会計予算についてご説明申し上げます。 本議案は、予算書の1ページにございますように、平成27年度宮代町一般会計における歳入歳出予算などにつきましてご審議をお願いするものでございます。 昨年に引き続き、政府主導による日本経済の再生を目指す取り組みが行われており、その中では地方創生を掲げる地方の繁栄と経済好循環を実現するためのまち・ひと・し
ごと創生総合戦略を策定し、その取り組みが本格的に開始されるという状況のもとでの予算編成となりました。 平成27年度予算でございますが、施政方針でも申し上げましたように、私が町長選で公約として掲げた成長する宮代の実現に向けた施策を織り込んだところでございます。
一般会計予算の総額は90億5,700万円でございまして、前年度当初予算と比較いたしますと540万円、率にして0.1%の減となっております。 歳入の主な特徴といたしましては、地方税、交付金等の増収を背景に、地方交付税、
臨時財政対策債を含めた実質的な交付税総額は落ち込むものの、町税並びに消費税率の引き上げに係る
地方消費税交付金の増収見込みなどにより、一般財源総額は増収、その一方で、国民健康保険、
後期高齢者医療制度に係る負担、障がい者総合支援など
社会保障関連経費が昨年度に引き続き高い水準を示しており、財政調整基金を取り崩しての予算編成を余儀なくされております。 歳出につきましては、町民の皆様の福祉の向上と暮らしの安全の維持向上はもとより、第4次総合計画に基づく実行計画、各事業を推し進めるとともに、子育て、教育分野の充実強化など未来に向けた成長戦略の実現に重点を置いたところでございます。 次に、債務負担行為につきましては、農業近代化資金利子補給など、合わせて3件の新規設定をさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、全小学校普通教室へのエアコン設置の財源など、合わせて11件の町債を設定させていただくものでございます。 また、一時借入金の限度額及び同一款内における各項間の流用につきましては前年と同様の設定をさせていただいております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第24号 平成27年度宮代町
一般会計予算について補足説明を申し上げます。 一般会計特別会計予算書及び歳入歳出事項別明細書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条、歳入歳出予算につきましては、総額を90億5,700万円と定めるものでございます。前年度と比較して0.1%、540万円の減となっております。 第2条、債務負担行為及び第3条、地方債については、後ほどご説明を申し上げます。 第4条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を7億円と定めるものでございます。 第5条、歳出予算の流用については、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に同一款内で流用できる経費の内容を定めるものでございます。 6ページでございます。 第2表債務負担行為でございますが、27年度新たに設定いたしますのは、農業近代化資金利子補助含め、全3件でございます。 7ページでございます。 第3表地方債については、普通債として1和戸駅バリアフリー改修事業、2衛星系防災行政無線再整備事業、3進修館改修事業、4国納保育園改修事業、5保健センター改修事業、6道路舗装修繕事業、7都市計画道路整備事業、8橋りょう維持管理事業、9
東武動物公園駅西口整備事業、10小学校改修事業、合わせて10件でございまして、2億8,980万円の借り入れを予定しております。また、11
臨時財政対策債4億6,700万円については、国の地方財政対策において地方の通常収支に係る財源不足に対する補填措置として発行する特例債ということで、前年比較4,100万円の減となります。地方債の合計は7億5,680万円、公債依存度は8.36%となっております。 なお、平成27年度末の地方債残高見込みにつきましては後ほどご説明申し上げます。 9ページをお開きください。 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、総括としての特徴を申し上げます。 まず、歳入は主なものといたしまして、1款町税が34億7,177万6,000円で、固定資産税における評価替えの影響による減があるものの、個人町民税の増収見込みにより前年比849万9,000円の増でございます。 5款株式等譲渡所得割交付金が2,500万円で、前年比2,070万円の増。国の経済対策により活発な株式取引の影響による増額でございます。 6款
地方消費税交付金が4億円、前年比1億2,400万円の増。消費税率の8%の引き上げ分が通年を通じて交付されるということから増額を見込んでおります。 9款地方交付税は18億9,000万円、前年比3,400万円の減。国地方財政計画による国総枠の縮小を受け減額を見込んでおります。 13款国庫支出金は8億3,495万7,000円、前年度比1億7,444万2,000円の減。
東武動物公園駅西口周辺事業の進捗により減額を見込んでいます。 14款県支出金は5億7,883万8,000円、前年度比5,265万9,000円の増。和戸駅バリアフリー工事への町負担に対する県補助の増額を見込んでおります。 17款繰入金は、
社会保障関連経費が昨年に引き続き高い水準を示す中、町独自事業の見直し、徹底した経常経費の抑制、町税等の収入増などにより、財政調整基金繰入金が3億5,000万円と、前年比2,900万円の減となっております。 20款町債は、先ほど説明したとおりでございます。 以上のことから、町の基金からの繰り入れを含め、算入した自主財源比率は48.7%で、地方交付税などの依存財源が引き続き高いウエートを示しております。 続いて、10ページをお開きください。 歳出でございます。 主なものとして、1款議会費は1億746万6,000円、前年度比512万5,000円の増。これは議員共済会負担金の増によるものでございます。 2款総務費は12億8,939万2,000円、前年度比1億8,389万5,000円の増。和戸駅バリアフリー工事負担金、進修館及び笠原小学校の耐震診断、埼玉県知事及び県議会議員、町議会議員選挙の実施などによるものでございます。 3款民生費は30億9,909万8,000円で、前年度比1億725万7,000円の増。これは国民健康保険制度、
後期高齢者医療制度、障害者総合支援事業における給付費の伸び、私立保育園の委託費の増額などによるもので、引き続き支出増でございます。 なお、5年前、平成22年度の民生費は24億8,000万円でございましたので、この5年間で6億円強が増、平均すると毎年1億円以上の伸びを示していることになります。毎年億単位で増大する民生費の適正な対処が、今後の財政運営において非常に重要なポイントになっております。 4款衛生費は7億3,979万3,000円、前年度比3,810万7,000円の減。久喜宮代衛生組合負担金の減によるものでございます。 5款労働費は505万1,000円で、前年度比500万円の減。勤労者住宅資金貸し付け事業の見直しによる減額でございます。 6款農林水産業費は1億6,606万円、前年度比1,234万2,000円の減。町独自事業等の見直しの一環で、産地づくり対策補助を廃止したことによる減でございます。 7款商工費は5,514万9,000円、前年度比1,778万8,000円の減。商工業活性化のための緊急雇用創出事業が終了したことによるものでございます。 8款土木費は11億9,843万5,000円、前年度比3億3,351万1,000円の減で、これは
東武動物公園駅西口整備事業において駅前広場を含む区画整理事業がおおむね完了したことによる減でございます。 9款消防費は5億732万円、前年度比277万2,000円の減。これは、埼玉東部消防組合の負担金の減によるものでございます。 10款教育費は11億3,212万9,000円、前年度比1億3,474万2,000円の増。各小学校において2年生から6年生普通教室全教室にエアコンを設置するほか、校務用パソコンの整備を行うことによるものでございます。 11款公債費は7億3,686万6,000円、前年度比2,699万9,000円の減。これは、過年度に借り入れを行った地方債の償還が進んだことによるものでございます。 総括いたしますと、町単独事業の見直し、職員人件費を含む経常経費を抑制することで、民生費、特に国民健康保険、後期高齢者医療、障害者福祉など引き続き高い負担水準を示す社会保障などの基礎的な事業に対応するとともに、第4次
総合計画前期実行計画各事業への重点配分及び成長する宮代を実現するために、平成26年度の3月補正予算を含め、子育て新施設の整備、小学校へのエアコン設置、校務用パソコンの整備など、子育て、教育分野への成長戦略を織り込んだ予算でございます。 続きまして、歳入歳出予算の内容についてご説明申し上げますが、歳入歳出予算書事項別明細書によりまして、予算書各ページの右端に掲載しております歳入概要及び事業概要に基づき、事業単位の中でも特徴的な内容についてご説明申し上げます。 担当課については、現在の組織名にて記載しております。 それでは、歳入からご説明を申し上げます。 12ページをお開きいただきたいと存じます。 1款町税、1項町民税、1目個人町民税においては、県下一斉に実施する特別徴収強化の取り組みや過年度実績を勘案し、対前年度比3,486万9,000円の増。 2目法人町民税においては、税制改正に伴う法人税割の一部国税化により、前年度比408万7,000円の減を見込んでおります。 2項固定資産税では、平成27年度が3年に一度の評価替え年度に当たり、既存建物の評価下落などを受け、前年度比1,849万5,000円の減を見込んでおります。 14ページでございます。 3項軽自動車税では、登録台数の増加により、前年度比208万7,000円の増を見込んでおります。 16ページでございます。 4項町たばこ税でございます。売り渡し本数の減少により、前年度比826万9,000円の減を見込んでおります。 18ページでございます。 5項都市計画税です。市街化区域における新築家屋数の増により、前年度比239万4,000円の増を見込んでおります。 2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税並びに2項自動車重量譲与税はいずれも地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案して見込んでおります。 3款利子割交付金から20ページの7款自動車取得税交付金、8款地方特例交付金につきましては、いずれも地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案して見込んでおります。 なお、5款株式等譲渡所得割交付金、6款
地方消費税交付金につきましては、国の経済対策を背景とした活発な株式取引、消費税率の8%引き上げ分が通年を通じて交付されることによる増収をそれぞれ見込んでおるところでございます。 9款地方交付税につきましては、地方財政計画で地方交付税総額が税収など地方収入の伸びを背景とし、前年度比1,307億円、0.8%減のいわゆる減額とされております。前年度の町への交付実績、これらを勘案した上で収入、需要を試算し、普通交付税は3,400万円減の18億円を見込んでおります。 なお、特別交付税については今年度と同額を計上しております。 22ページでございます。 11款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金につきましては、保育所及び学童保育所の保護者負担金でございまして、各保育園の入所見込みに合わせ増額を計上しております。 また、3目土木費負担金につきましては、3月補正でも計上しております河原橋の長寿命化の一環で出資します修繕工事に対する杉戸町からの負担金を新たに計上するものでございます。 26ページにかけてでございますが、12款使用料及び手数料、1項使用料につきましては、進修館の指定管理導入及びふれ愛センターの5月末での閉館により、使用料は698万円の減。 2項手数料は、実績に基づきまして67万円の減となっております。 26ページ中段でございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金は、利用者数の増などによる介護給付費、訓練等給付費に係る国庫負担金の増額、民間保育園運営に対する負担金を計上しております。 なお、民間保育園運営に対する負担金は、子ども・子育て新制度の開始に伴いまして、新たに子どものための教育・保育給付費負担金として予算を計上しております。 2項国庫補助金は28ページに移りまして、1目総務費国庫補助金は今年度の12月補正によってご説明したマイナンバー制度に係る中間サーバーの整備負担に対する補助金を新たに計上しております。 2目民生費国庫補助金の子ども・子育て支援事業交付金は、子育て新制度開始に伴い、学童保育、病児・病後児保育、延長保育、
子育て支援センター、一時預かりに対する補助金の一部が県を経由せず直接国から交付される予定であることから、新たに計上するものでございます。 4目土木費国庫補助金は、主に都市計画事業に対する補助金を計上しておりますが、
東武動物公園駅西口整備に係る事業量の減などにより、2億2,212万円の減となっております。 30ページでございます。 3項国庫委託金、1目総務費国庫委託金は、外国人住民の住居地届け出事項など、また2目民生費国庫委託金は年金事務などの国からの委託を受けて実施する事務に対する委託金でございます。 32ページにかけまして、14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金の増額につきましては、国庫負担金同様、利用者数の増などによる介護給付費、訓練等給付費に対する負担金の増、国民健康保険基盤安定負担金の増額を計上しております。また、民間保育園運営に対する負担金は、国庫負担金同様に新たな科目で予算計上をしております。 32ページから38ページにかけてでございます。 2項県補助金ですが、1目総務費県補助金は、埼玉県、杉戸町と実施する「川のまるごと再生プロジェクト」に対するふるさと創造資金及び和戸駅バリアフリー工事の町負担に対する補助金などを計上し、3,785万1,000円の増となっております。 2目民生費県補助金は、これまでの実績に応じて計上していますが、国補助金でご説明した子育て関係の補助についてその一部が国からの補助に切りかわることなどにより、増額で2,329万4,000円の減となっております。 36ページに移ります。 3目衛生費県補助金では、妊婦HIV抗体検査に対する県補助の廃止及び今年度の9月補正でご説明いたしました骨髄ドナー女性に対する新たな補助金を計上しております。 4目農林水産業費県補助金は、農地法の規定により実施しております農地利用状況調査に係る補助金が見込めないこと及び国の補正予算の関係で3月補正に前倒しして計上しております新規就農総合支援事業補助金の皆減などにより、483万1,000円の減となっております。 5目商工費県補助金は、国の経済対策により埼玉県に設置された基金による補助金を活用して行う緊急雇用創出事業の減少により、542万7,000円の減となっております。 38ページにかけまして、6目教育費県補助金は、実績に基づく減となっております。 40ページにかけまして、3項県委託金です。 1目総務費県委託金は、平成27年度国勢調査、県知事、県議会議員選挙委託金によりまして、2,804万2,000円の増額を計上しております。 43ページに移りまして、15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入の43ページ中下段において、庁舎敷地貸付料として役場1階ホールにございます自動販売機設置場所の貸付料を新たに計上しております。 2目利子及び配当金は、これまでの基金運用利子の実績を反映し、予算計上しております。 44ページでございます。 17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金につきましては、
社会保障関連経費が昨年に引き続き高い水準を示し、さらに
臨時財政対策債を含めた実質的な交付税額が減少する中、町税の増、町独自事業の見直し、徹底した経常経費抑制のほか、地方創生に係る国の補正予算の対応として当初予算から3月補正予算に振り替える作業を行ったことから、前年比2,900万円の減となっております。 また、特定目的基金では、2目宮代まちづくり基金につきましては、昨年度まで町内外から寄せられましたふるさと納税をおのおのの指定事業の財源として対前年比2,730万1,000円と大幅増の3,949万5,000円を、46ページに移りまして、3目公設宮代福祉医療センター施設整備基金につきましては公設宮代福祉医療センターの医療機器を更新するための財源として、4目育英基金につきましては学校教育備品等整備の財源として、それぞれ繰り入れるものでございます。 46ページから52ページにかけてでございます。 19款諸収入、3項受託事業収入につきましては、3目衛生費受託事業収入が県広域連合の受託事業として実施している後期高齢者健康診査における受診者数の増を反映した歳出に合わせ、増額を計上しております。 4項雑入につきましては、2目雑入、3節雑入において、53ページ中ほど、
東武動物公園駅西口周辺整備事業に対する東武鉄道負担金の増額を計上しております。 54ページに移り、20款町債につきましては、冒頭に第3表地方債の説明でご説明申し上げたとおりでございます。 歳入については以上でございます。 続きまして、歳出でございます。 町長の提案理由にもありましたように、27年度予算は成長する宮代を実現するための子育て、教育分野に重点化を図った予算でございます。 それでは、歳出予算の主な内容について事業ごとに前年度との相違点、特に力を入れて取り組むこととしております事業などを中心にご説明を申し上げます。 なお、人件費については後ほど給与費明細書によりご説明申し上げますので、各項目での説明は省略をさせていただきます。 56ページでございます。 1款議会費でございますが、議会本会議及び委員会に関する経費、会議録の作成、議会便りの発行経費などでございます。議員共済負担金の増などによる512万5,000円の増となっております。 58ページからの2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、事務経費につきましては前年度までの実績等を勘案し、引き続き経費の削減に努めておるところでございます。 第4次総合計画実行計画に掲げる事業として、62ページ、集会所を拠点とした地域コミュニティの活性化を図る(6)地域コミュニティ活性化事業での老朽化の進む集会所の修繕補助の増額。住民が互いに相手を尊重し思いやれる社会をつくる人権平和推進事業を計上しております。 また、64ページ、(11)便利バスが走る事業では、高齢化の進む住宅団地、主要な公共施設、商業施設などを直線的にわかりやすく結ぶ新ルートでの便利バスを運行してまいります。 (12)オフィスサポーター雇用事業は、進修館の指定管理による運営を開始することによる減額を計上しております。 66ページでございます。 2目広聴広報費では、町民の皆様に町のさまざまな情報をお伝えする広聴広報事業を計上しております。 第4次総合計画実行計画事業といたしましては、町民の活動をつなぐ(3)インターネット放送局開局事業を計上し、市民特派員のスキルアップを引き続き図るとともに、町のイベントなど行政情報をお知らせする(仮称)宮代インフォメーションチャンネルを新たに設置する予定でございます。 68ページでございます。 3目財政管理費は、(4)公共施設整備基金積み立て事業においては、例年積み立てを行っております町営有料自転車駐輪場使用料基金利子に加え、新炉建設に係る財政負担に備えた準備金の積み立てを行います。 70ページにかけての4目会計管理費の(1)会計管理事業においては、今年度県から権限移譲され10月から業務を開始している旅券事務に必要な県証紙並びに収入印紙に係る1年分の経費を計上しております。 5目財産管理費の(1)庁舎等管理事業においては、総合計画において長寿命化する施設として位置づけられております進修館、笠原小学校において法改正による耐震診断手法の改正及び建築後30年以上経過し老朽化も進んでいることから、躯体自体の耐震診断、経年劣化による劣化診断等を実施し、より安全に長期にわたり利用できる施設としてまいります。 また、(2)庁用自動車管理事業においては、老朽化した公用車を2台更新いたします。 続きまして、6目企画費、72ページでございます。 (1)男女共同参画社会推進事業では、第4次総合計画実行計画といたしまして男女共同参画セミナーを実施いたします。 74ページでございます。 (2)政策調整事業では、今年度実施しております住民意識調査の結果、前期実行計画の検証を踏まえ、第4次総合計画後期実行計画を策定します。また、和戸駅のバリアフリー工事に対する負担金を県の補助金とあわせて計上をしております。 (3)改革推進事業では、指定管理期間の終期を迎える図書館、陽だまりサロン、ひまわりの家、六花、新しい村の5施設の次期指定管理者を選定いたします。 (5)公営管理事業では、平成27年10月から町民の皆様にも個人番号が通知されますマイナンバー制度に係る中間サーバー整備に対する負担金及び基幹系システムの共同利用を開始することに伴う費用を計上しております。 76ページでございます。 (6)公募制補助金制度運営事業では、公共改革プログラム2005に基づく定期的な見直しを行い、補助上限額の見直し、団体運営に対する補助、町の直営事業として実施すべきものなど、公募制補助金から除外すべきもののすみ分け等、より現状に即した内容に見直しを行い、より純粋な市民活動支援を施策としてさせていただくところでございます。 また、第4次総合計画実行計画といたしまして、(7)宮代定住促進作戦では、今年度リニューアルを行った定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」において子育て、教育、観光等の情報を発信し、町外からの転入希望者に町の魅力を感じてもらえるサイトの運営を行います。 (8)地産地消食堂開店支援事業では、町イベントなどの模擬店出店を通じた食堂開店に向けた力試しを行います。 (9)市民活動推進事業は、進修館の指定管理開始に伴いまして、これまで進修館実施事業の中で実施しておりました町民まつり、コミュニティ協議会の助成及び市民参加推進事業を統合し、新たに事業立てをしたものでございます。 また、市民活動サポートセンター運営事業は、進修館の指定管理開始に伴いその機能を進修館に移すことから、進修館管理事業へ統合、合併意識調査事業は事業終了により、それぞれ皆減となっております。 78ページでございます。 7目交通安全対策費では、常時の点検・整備を通じてさらなる交通安全に努めていきます。また、放置自転車の適正管理を引き続き推進してまいります。 80ページ、9目環境管理費の(1)環境推進事業につきましては、制度導入当初に比べ家庭用太陽光パネルの設置経費が安価になったこと、国の補助制度が既に終了していることを踏まえ、廃止としております。 第4次総合計画実行計画(2)宮代の魅力推進事業では、山崎山の里山娯楽体験、河川、水路沿いにある桜の木の適切な管理に要する費用を計上しております。 なお、放射能対策事業につきましては、環境推進事業へ統合し、予算措置をしております。 10目防犯対策費の(1)防犯活動事業では、引き続き自主防犯組織体制の充実に努め、安心・安全のまちづくりを進めてまいります。 82ページにかけまして、11目防災対策費では未曽有の災害時に即応できる防災体制の確立・強化を目指して、84ページ、(1)防災活動事業では役場駐車場にございます埼玉県と町とを結ぶ衛星系防災行政無線の再整備に対する負担金を計上しておりますことから、事業費が大幅増となっております。 また、第4次総合計画実行計画事業として84ページ、防災コミュニティ促進事業では、避難所宿泊訓練を初め、住民に身近な集会所の防災拠点としての機能強化を引き続き進めるとともに、防災を介して地域の自助・共助の取り組みを深め、地域防災力の向上に努めてまいります。 86ページにかけて、13目進修館費、(1)進修館管理事業では、進修館が市民活動、地域活動の拠点として町内外のさまざまな活動が行われ、それぞれの活動が交流を深め、広がりを持つような取り組みを行ってまいります。2階ロビーの活性化、水曜日の開館等、施設の魅力、利便性を向上させ、これまで以上に市民に愛される進修館としてまいります。 なお、進修館実施事業は、先ほどご説明したとおり市民活動推進事業へ統合しております。 88ページに移ります。 2項町税費、2目賦課徴収費は、適切かつ公平な課税のためのデータ管理経費を計上してございます。 なお、(1)評価替え調査事業は平成27年度の評価替えに係る作業が終了したことに伴い、減額となっております。 (3)町民税事業では、歳入でもご説明いたしました埼玉県下一斉に実施します住民税の特別徴収強化に向けた取り組みを実施、90ページに移りまして、(4)徴収対策事業では本年度の9月補正でご説明いたしました緊急雇用事業を活用した町税等未納者に対する電話催告、いわゆるコールセンターを実施し、適正な課税から収納、徴収まで一貫した町税確保の取り組みを行います。 92ページでございます。 3項戸籍住民基本台帳費の(2)戸籍住民基本台帳管理事業では戸籍総合システムの更新経費、(3)旅券事務事業では今年度より県から権限移譲を受けたパスポート交付に係る通年経費を計上しております。 (4)住居表示調査検討事業は、道仏区画整理地及びその周辺地域での住居表示実施に向け、住民の方への説明会、審議会開催を通じた検討を行ってまいります。 94ページ以降、4項選挙費では、埼玉県の議会議員、知事選挙及び町議会議員一般選挙に係る経費を計上してございます。 98ページでございます。 5項統計調査費は、平成27年度国勢調査実施年度でございますことから、需用費が増額をしております。 100ページから106ページでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の各給付事業につきましては、これまでの実績に合わせた予算計上をしておりますが、102ページ、(2)社会福祉事業では進修館の指定管理移行に伴い、これまでぶどうの樹が管理していた2階ロビーについても指定管理者が一括して管理しますことから、社会福祉協議会の補助金のうち、2階ロビー管理費相当分を減額し計上しております。 (3)重度心身障害者医療費支給事業は、診療件数の増を背景に増額を計上。104ページ、(5)障害者総合支援事業は給付対象者数の増加等を見込み、給付費を増額計上しております。 また、106ページ、
国民健康保険特別会計繰出事業については、1人当たり医療費の増加、
後期高齢者医療制度の支援金の増加などにより、約4,400万円の大幅増となっております。また、保険税等の財源不足を補うために繰り入れる法定外繰出金においては、前年度比約2,600万円増の1億3,000万円強と、国保制度そのもののあり方の検討を進めざるを得ない状況となっております。 続いて、108ページ、2目老人福祉費では、援護を必要とする在宅高齢者、そのご家族に対して在宅での介護を支援するため、介護保険サービスとあわせてさまざまな福祉サービスを提供しております。 110ページをお開きいただきたいと存じます。 第4次総合計画実行計画の(4)地域敬老会支援事業では、昨年に引き続き地域単位での敬老会の支援を行ってまいります。実施地域の増を背景に、需用費の増額を計上しております。 112ページに移ります。 (8)低所得者利用者負担対策事業では、介護保険制度の改正に合わせ、預貯金等を勘案し真の低所得者に対象を限定するとともに、介護サービス利用者の増を背景に毎年右肩上がりで町負担が増加する当制度を引き続き維持するために、助成率の見直しを行っております。 (9)介護保険特別会計繰出事業では、平成27年度から29年度までの第6期計画期間の給付見込みを勘案した給付費を計上しておりますが、超高齢化を背景とした給付費の伸びは続いており、今後も財政負担は増大していくものと見込んでおります。 高齢者居宅改善整備費補助事業は、エレベーター等の設置に係る補助制度でございますが、介護保険制度の充実などを背景に近年では利用実績がないこと、近隣市町では当該補助制度がないことを踏まえ、当該補助の役割は十分果たしたとの考えから廃止をしております。 114ページでございます。 3目自然の森費、自然の森施設管理運営事業では、さきの12月議会でご議論いただきその閉館が決まりましたふれ愛センターの二月分の維持管理経費を計上しております。 5目後期高齢者医療費は、
後期高齢者医療制度に伴うものでございまして、被保険者の療養給付費の一部を負担するとともに、後期高齢者医療特別会計に対し、保険基盤安定のための負担金などを繰り出すものでございます。 (1)後期高齢者医療給付費負担事業につきましては、広域連合が被保険者数の増などを見込んでいることにより増額を計上しております。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の各事業では、子育てに関する不安、負担感を解消し、育児に楽しみが持てるような事業を展開し、子育てをするならば宮代町と感じていただけるような取り組みを実施しております。 116ページでございます。 (2)学童保育所運営事業においては、今年度に実施した各学童保育所の環境改善のための修繕が完了したことにより、減額となっております。 なお、今年度から試行的に実施しております学校の長期休暇期間における開所時間の拡大は引き続き実施してまいりますが、当該事業に係る予算は、国の地方創生に係る交付金での対応を調整しており、今議会に追加で提出する予算案に計上予定ということでございます。 118ページでございます。 (4)児童福祉対策事業においては、子ども・子育て新制度に係るシステム改修の完了等に伴い減額、(7)子ども未来事業は、新規事業として現在の市民活動サポートセンターに整備する子育て新施設(仮称)子育て広場の運営経費を計上しております。(仮称)子育て広場は、みやしろ保育園で実施しておりました「きしゃぽっぽ」の機能を拡充、ふれ愛センターでの児童館機能を複合した町の子育て応援の拠点として町内3カ所の支援センターの情報を一元化、子育てコンシェルジュによる相談機能の充実、子育て団体活動支援、親子教室などを実施し、多様な子育てニーズにきめ細やかに対応し、子育てするなら宮代町、住みやすさナンバーワンのまちづくりに取り組んでまいります。 120ページ、第4次総合計画実行計画の(9)子育てちょっと・ほっと・ひと息事業においては、町内の民間店舗と連携した子育てカフェの実施、子育て応援ブログでの子育て応援情報発信を行ってまいります。 2目児童措置費、(1)児童手当支給事業は、対象児童数の増を見込み、増額を計上しております。 3目保育園費については、主に町立保育園に係る予算でございます。 122ページ、(3)みやしろ保育所運営事業では、子育て新施設への「きしゃぽっぽ」機能の移転に伴い、ニーズの高まりを見せる一時保育の拡充を行いますが、拡充に係る事業費についてはさきの学童保育の開所時間拡充と同様、国の地方創生関連の補正予算での対応を予定していることから、当初予算には計上してございません。 124ページに移りまして、(4)国納保育所運営事業では、老朽化した空調設備の更新を行い、適切な保育環境を維持してまいります。 また、(5)保育所管理事業では、道仏地区を初めとした町への子育て世代の転入者増などにより私立保育園の委託料が増となっております。 126ページ、3項国民年金事務取扱費は、国から委託を受けた国民年金に係る予算でございます。 128ページでございますが、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費では、130ページに移りまして(2)保健衛生総務事業において保健センターの老朽化による雨漏りが激しいことから屋根及び外壁の改修を実施いたします。 2目予防費では、いずれも実績に基づいた増減を予算計上しております。 (1)保健予防事業においては、今年度の9月議会で説明いたしました高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン及び子どもの水ぼうそう予防接種の法定接種化に伴う増。 132ページ、(2)母子保健事業においては、子育て世代の増加を背景とした妊婦健診の増を見込んでおります。 (4)健康診査事業では、各種がん検診に係る費用を計上しておりますが、胃がん、乳がん、子宮頸がん検診において近隣市町での実施状況、国の指針内容を踏まえ、検診の効果が期待できる対象年齢、実施回数の見直しを行ったことに伴う減額を計上しております。 また、134ページ、(7)不妊治療助成事業、(9)後期高齢者疾病予防事業では、これまでの実績を勘案し増額を計上しております。 136ページにかけてでございますが、3目環境衛生費は、事業実績に基づく予算。 138ページでは、医療対策費、(1)福祉医療センター運営事業では、レントゲン読み取り装置の更新に係る経費の増額を計上しております。 2項清掃費、(1)清掃総務事業は、宮代町ごみ処理基本計画策定費用を計上しておりますが、久喜宮代衛生組合に対する負担金が、過年度に借り入れをした焼却炉の大規模改修に係る地方債償還の終了に伴い、大きく減額をしております。 5款労働費、1項労働諸費では、近年の民間金融機関の住宅資金貸付利率の低下による当該制度の利用減を踏まえ、事業見直しの一環ということで財政負担を軽減するとともに、貸付利率を下げ、より使いやすい制度としております。 140ページからの6款農林水産業費、1項農業費につきましては、第4次総合計画でもその全面展開が示されている「農」のあるまちづくりを推進するとともに、農を町の資源として守り生かすことで、産業としての基盤づくり、そして環境資源として育てるため、第4次総合計画実行計画に基づく各種施策の重点化、スクラップ・アンド・ビルドを行っております。 それでは、142ページ、3目農業振興費、(1)水田農業構造改革対策事業においては、国の転作推進の取り組みに対する対応を契機に実施してまいりました産地づくり対策補助について、町単独事業の見直しの一環として、前期実行計画で実施しております経営規模拡大等に対する補助、支援のための特化を図るために廃止をしております。 また、144ページ、(2)農業経営基盤強化対策事業では、農地流動化奨励補助金において、産地づくり対策の補助同様、事業見直しの一環として、これまでの農地の利用権設定においてその更新時についても補助を行っていたものを、新たに利用権設定をし、規模拡大を行う場合のみを補助対象とする見直しのほか、農薬の空中散布の代替策として実施しておりました病害虫防除事業補助については廃止をしております。 第4次
総合計画前期実行計画に位置づけられた(5)明日の農業担い手支援事業では、新たな農業の担い手を育成するための担い手づくりにおいて、第6期生を新たに受け入れるとともに、農業の6次化ではムラサキイモを活用した新商品、バジルペーストなど地域ブランド品のさらなる商品力アップに向けた取り組みを実施いたします。 なお、今年度から新規就農者の支援として国の補助金を活用して実施している青年就農給付金については、国の補正予算との関係で3月補正予算で前倒し計上ということで、全体事業費は減額をしております。 146ページにかけての4目農地費の(2)農業生産基盤整備推進事業では、引き続き集落営農の推進に向けた地区説明会などの取り組みを進めてまいります。 148ページに移り、7款商工費、1項商工費、2目商工振興費の(1)商工業振興事業では、埼玉県緊急雇用創出基金を活用した商工業活性化推進事業の終了により、減額を計上しております。 150ページでございます。 (4)ウエルカム宮代事業では、第4次総合計画実行計画として市民運営型観光協会の設立に向け、市民みずからが企画し、町の活性化、町外からの交流人口増を図る「宮代つながり作りイベント和e輪e」を実施するほか、市民ガイドクラブによる市民ガイドウォークや散策ガイドマップの作成を行います。 154ページでございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費の(3)道路台帳整備事業では、道路等の老朽化対策の一環で橋りょうを対象に5年に一度の点検が義務化されたことを受けまして、適切な点検を実施するために道路台帳の補正業務を行うための経費を計上しております。 2目道路維持費の(1)道路維持管理事業は、今年度に続き国庫補助を活用した道路舗装修繕を実施してまいります。 3目道路新設改良費の(1)都市計画道路整備事業は、第4次
総合計画前期実行計画事業として
都市計画道路春日部久喜線、姫宮地内の用地買収、物件補償などに要する経費を計上しております。当事業を初めとした事業の財源に都市計画税を充当している事業は、事業概要欄にこの旨を明記しております。 (2)地区生活道路整備事業では、本年度実施した町道100号線の整備が完了したことに伴い、減額。 156ページに移りまして、4目橋りょう維持費の(1)橋りょう維持管理事業では、今年度実施した河原橋の修繕設計に基づく修繕工事及び中洲嶋小橋ほか、2つの橋の補修設計を行い、引き続き橋りょうの長寿命化安全対策を進めてまいります。 158ページでございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費の(4)
東武動物公園駅周辺整備事業は、駅西口における区画整理事業がおおむね終了したことにより、大幅な減額となっております。また、駅東口では、駅前広場に係る物件の補償調査、再配置計画作成に係る経費を計上しております。 (5)土地区画整理推進事業は、今年度実施した和戸駅西側地区の地権者への個別意向調査の結果を踏まえ、まちづくりプラン案の作成、プランに基づいた基本計画実現化方策へ検討してまいります。 160ページでございます。 2目下水道費の(2)公共下水道事業特別会計繰出事業では、中川流域負担金の単価引き上げなどにより増額となっております。 3目公園費では、今年度と平成27年度の2カ年で予定しておりました古利根川における「川のまるごと再生プロジェクト」において県事業の進捗が遅延したことに伴いまして、今年度に予定していた街路灯整備のほか、案内看板設置に係る経費を一括計上しております。 162ページでございます。 9款消防費、1項消防費、1目消防費、(1)消防総務事業では、埼玉東部消防組合負担金及び消防団事務に係る経費を計上しておりますが、旧久喜地区消防組合で発行した地方債の償還額の減により、負担金の減額を計上しております。 166ページでございます。 10款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費の(3)小中学校再編計画策定事業は、第4次総合計画実行計画事業として各小中学区を勘案した地域ワークショップを行い、未来の学校について市民参加のもと検討を進めます。また、ワークショップでの検討を踏まえた教育フォーラム2015を開催し、具体的な学校配置計画を策定してまいります。 168ページでございます。 2目事務局費の(5)小中一貫教育推進事業では、各小学校に日本人の英語指導助手を配置するほか、英語発表会などの開催、国際理解・語学教育に引き続き取り組んでまいります。 170ページ、(6)町民みんなが先生推進事業では、総合的な学習の時間、部活動に参加いただける町民の方の協力のもと、地域での教育力向上に努めてまいります。 3目教育振興費の(2)私立幼稚園就園奨励事業は、国の補助制度の改正に伴う補助基準単価の増額、対象者の拡大を背景に増額を計上しております。 172ページでございます。 2項小学校費、1目学校管理費の(1)小学校管理運営事業では、来年度が4年に一度の教科書改訂の年ということで、改訂に合わせた教師用指導書の更新を行います。 176ページでございます。 (3)小学校施設管理事業では、成長戦略、教育の充実として学習環境向上を図るために、全ての小学校の2年から6年生までの普通教室にエアコンを設置いたします。また、先生方の事務負担を軽減し、児童に向き合う時間を確保するために、校務用パソコン整備をあわせて行います。 178ページ、2目教育振興費の(3)小学校学力向上推進事業では、引き続き少人数によるきめ細かな指導を行うため、各小学校に2名の非常勤講師を配置し、基礎学力の定着とさらなる向上を図ってまいります。 (4)小学校環境教育推進事業では、事業見直しの一環ということで、事業開始から10年を迎えたキッズISOについては、一度区切りを入れるべく廃止としております。 182ページをごらんください。 3項中学校費、1目学校管理費の(5)中学校施設管理事業は、各中学校の修繕改修工事を実施するほか、小学校同様に校務用のパソコンを整備することに伴いまして事業費が増額となっております。 184ページにかけての2目教育振興費の(3)中学校学力向上(基礎学力定着)推進事業においては、小学校と同様、少人数によるきめ細かな指導を行うため、各校に2名の非常勤講師を配置し、基礎学力の定着とさらなる向上を図ってまいります。 続いて、4項社会教育費、1目社会教育総務費各事業では、町民の皆様方の文化芸術活動、学ぶ機会を創出する事業を実施いたしますが、第4次総合計画実行計画といたしましては、186ページ、(4)人権教育推進事業による人権作文の作成、発表会などを通じた教育、啓発。 188ページ、(6)「市民大学みやしろ」設置事業では、引き続き市民みずからが企画、運営する講座を実施してまいります。 3目図書館費、(1)図書館管理運営事業においては、厳しい財政状況を踏まえ図書購入費などの削減を行っております。 190ページから192ページにかけて、4目文化財保護費、(1)文化財保護事業では、ふるさと納税を活用した文化財案内板を設置し、町の歴史・文化の伝承に努めてまいります。 194ページにかけて、5目資料館費は郷土資料館に係る予算ですが、(2)資料館管理運営事業では、6月以降の西原自然の森の樹木管理経費などを新たに計上しておりますことから、増額となっております。 5項保健体育費、1目保健体育総務費は、スポーツ振興に係る予算を計上していますが、194ページ、(1)総合運動公園管理事業におきましては、今年度のアリーナの床改修に続き、来年度はグラウンドへの散水を行うポンプを老朽化に伴い更新をいたします。 198ページをお願いいたします。 11款公債費につきましては、過去に借り入れた地方債の元利償還金でございます。歳出総額に占める割合は8.1%となっております。 次に、202ページ、給与費明細書についてご説明を申し上げます。 特別職の共済費を含めた給与費の合計は、1億6,758万円となっておりまして、前年比1,049万8,000円の増でございます。主に、国勢調査に係る報酬、議員共済会の負担金の増などによるものでございます。 一般職の共済費を含めた給与費の合計は、12億4,804万2,000円ということでございまして、前年比28万2,000円とほぼ横ばいでございます。これは、職員200人体制の堅持によるものということでございます。 208ページから213ページまでが債務負担行為に関する調書、212、213ページが地方債に関する調書ということでございます。 平成27年度末における地方債の現在高見込みは91億7,113万7,000円、教育債と
臨時財政対策債などの増額によりまして、前年度末見込みより1億3,013万9,000円の増というふうになっておるところでございます。 以上で平成27年度宮代町
一般会計予算書の補足説明を終了させていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(角野由紀子君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
△散会 午後3時11分...