平成26年 9月 定例会(第3回) 平成26年第3回
宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号) 平成26年8月29日(金)午前10時00分開議 開議 議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について ●議案の上程、提案理由の説明、監査結果の報告、委員会付託日程第2 議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第6 議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第7 議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について ●議案の上程、提案理由の説明日程第8 議案第36号 職員の配偶者同行休業に関する条例について日程第9 議案第37号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例について日程第10 議案第38号 宮代町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例について日程第11 議案第39号 宮代町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例について日程第12 議案第40号 宮代町保育の必要性の認定基準に関する条例について日程第13 議案第41号 宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例について日程第14 議案第42号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第43号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第44号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について日程第17 議案第45号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第18 議案第46号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第19 議案第47号 平成26年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について日程第20 議案第48号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について日程第21 議案第49号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について日程第22 議案第50号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)について 閉議出席議員(14名) 1番 小河原 正君 2番 加納好子君 3番 飯山直一君 4番 金子正志君 5番 石井眞一君 6番 丸藤栄一君 7番 山下秋夫君 8番 関 弘秀君 9番 合川泰治君 10番 島村 勉君 11番 伊草弘之君 12番 田島正徳君 13番 中野松夫君 14番 角野由紀子君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榎本和男君 副町長 小山和彦君 教育長 吉羽秀男君 代表監査委員 岡野裕美子君 総務政策課長 折原正英君 町民生活課長 瀧口郁生君 福祉課長 齋藤和浩君 保険健康課長 岡村和男君 産業観光課長 新井康之君
まちづくり建設課長 横溝秀武君 教育推進課長 渡辺和夫君 会計管理者 渋谷龍弘君本会議に出席した事務局職員 議会事務局長 吉岡勇一郎 書記 野口延寿 書記 安類由美
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(角野由紀子君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(角野由紀子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△会議録署名議員の指名
○議長(角野由紀子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、5番、石井眞一議員、6番、丸藤栄一議員を指名いたします。
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△議案第30号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第2、議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の宮代町
国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計42億1,138万525円、歳出合計41億3,461万8,180円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は7,676万2,345円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) おはようございます。 それでは、議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の203ページをごらんいただきたいと存じます。 平成25年度
国民健康保険特別会計の決算額につきましては、歳入合計42億1,138万525円、歳出合計41億3,461万8,180円、歳入歳出差引額は7,676万2,345円でございます。前年度と比較いたしますと、医療費の増加等に伴いまして、歳入で1億2,533万7,963円、3.1%の増、歳出では1億5,264万7,786円、3.8%の増額となっております。 それでは、事項別明細書に従いましてご説明を申し上げます。 決算書205ページをお願いいたします。なお、主要な施策に関する説明書につきましては、209ページからとなっております。 初めに、歳入でございますが、1
款国民健康保険税につきましては、予算現額8億5,416万7,000円、調定額10億8,943万3,734円に対しまして、収入済額8億4,192万1,785円、収納率は77.3%でございます。保険税収入は前年比で約720万円の増収となっております。 なお、収入済額には還付未済分12件、9万600円が含まれております。 不納欠損額は1,134万7,403円、123件について不納欠損処分を行いました。件数の内訳といたしましては、倒産及び財産なしが60件、生活の困窮が30件、所在不明が28件、死亡、相続人なしが5件となっております。 1項1目一般被
保険者国民健康保険税については、収入済額7億8,018万969円、収納率76.3%でございます。前年度と比較いたしますと、現年度分では約1,116万円の増、また滞納繰越分についても約54万円の増収となっております。 2目退職被
保険者等国民健康保険税については、収入済額6,174万816円で、収納率91.9%でございます。前年比では、退職被保険者等の減少に伴いまして、現年度分と滞納繰越分を合わせまして450万円ほど減額となっております。 次に、2款国庫支出金につきましては、予算現額8億347万2,000円、収入済額7億8,736万8,936円でございます。 1項1目
療養給付費等負担金につきましては、備考欄にございますように、療養給付費から介護納付金までの3つの負担金を合わせまして、収入済額6億4,844万4,602円で、前年比で約2,085万円の増額となっております。これは、歳出におけます
後期高齢者支援金などの納付金の増加に伴い、増額となったものでございます。 2目の
高額医療費共同事業負担金については、収入済額2,564万4,334円でございます。 3目
特定健康診査等負担金については、収入済額575万2,000円となっております。 次に、2項の国庫補助金でございますが、1目
財政調整交付金のうち、1節の
普通調整交付金については、収入済額1億421万9,000円でございます。一般被保険者における補助対象費用額は増加となりましたが、算定率等の変更によりまして、前年比で96万円ほど減額となっております。 207ページをお願いいたします。 2節の
特別調整交付金については、収入済額281万1,000円でございます。 2目になりますが、
災害臨時特例補助金につきましては、東日本大震災等の関係で特例措置が適用される世帯に対しまして、保険税の減免及び一部負担金の免除を行った経費に対する国庫補助金でございます。 3目
高齢者医療制度円滑運営事業補助金につきましては、70歳から74歳までの方の医療費の自己負担の引き上げ凍結により、1割負担が継続されたことに伴いまして、高齢受給者証の交付業務等に対する補助金となっております。 次に、3
款療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者等にかかわる交付金でございまして、収入済額1億8,280万1,264円でございます。退職被保険者等の減少により、前年比で約4,719万円の減額となっております。 次に、4
款前期高齢者交付金につきましては、収入済額12億4,788万8,316円でございます。65歳から74歳までの前期高齢者の加入割合に応じて、全ての医療保険者で行う
前期高齢者財政調整制度による交付金でございまして、前年比で約9,798万円の増額となっております。 次に、5款県支出金については、収入済額2億4,492万7,334円、前年比で約2,272万円の増額でございます。 1項県負担金の1目
高額医療費共同事業負担金及び2目の
特定健康診査等負担金については、いずれも国庫補助金と同じ収入済額となっております。 2項県補助金でございますが、209ページをお願いいたします。 1目の
財政調整交付金については、収入済額2億1,353万1,000円でございます。 1節
普通調整交付金については、前年度における国の
療養給付費等負担金の実績額に県が定める所定の率を乗じて交付されるものでございます。 また、2節
特別調整交付金については、県が定める交付割合が引き上げられたことに加えまして、国保税の徴収対策についての取り組みが高く評価されましたことから、大幅な増額となっております。 次に、6
款共同事業交付金については、収入済額4億4,824万3,680円、前年比で1,379万円ほど増額となっております。 1項1目
高額医療費共同事業負担金については、収入済額8,726万8,146円で、前年比で約955万円の増額でございます。 2目の
保険財政共同安定化事業交付金については、収入済額3億6,097万5,534円、前年比で約425万円の増額となっております。 7款財産収入については、出産費基金の利子となっております。 8款繰入金につきましては、収入済額3億4,132万1,705円、前年比で約3,211万円の増額でございます。 1項1目一般会計繰入金のうち、1節の
保険基盤安定繰入金から、次の211ページになりますが、5節
財政安定化支援事業繰入金までが法定の繰入金でございます。 次の6節その他一般会計繰入金がいわゆる法定外の繰入金でございますが、前年度より約4,753万円増の1億9,151万7,000円となっております。 なお、一般会計からの繰入金については、決算確定後に精算することになっており、今回1,854万4,629円を一般会計に返還する予定でございます。 次に、9款繰越金でございますが、1項1目
療養給付費等交付金繰越金については、収入済額1,639万4,736円でございます。平成24年度決算剰余金のうち、退職被保険者にかかわる
療養給付費等交付金の精算に伴う超過交付分を繰り越ししたものでございます。 2目のその他繰越金については、24年度決算剰余金から前段の1目の繰越金を差し引いた額の繰越金となっております。 10款諸収入については、収入済額1,283万4,518円でございます。 1項延滞金、加算金及び過料については、国保税にかかわる延滞金で、前年比で107万円ほど減額となっております。 2項町預金利子については、歳計現金の預金利子でございます。 3項雑入、1項一般被
保険者第三者納付金については、交通事故等に起因して加害者から損害賠償として納付される
保険給付費相当分でございます。 213ページをお願いいたします。 3目一般被保険者返納金及び4目の退職被
保険者等返納金については、国保資格喪失後の受診等にかかわる医療費の返納金でございます。 5目雑入については、70歳から74歳までの被保険者の一部負担金が本来の2割から1割に軽減される特例措置に伴い、その差額の指定公費負担分及び国保資格喪失後の特定健診受診者の戻入金となっております。 続いて、歳出でございますが、215ページをお願いいたします。 1款総務費については、予算現額6,371万4,000円、支出済額5,882万2,876円、不用額489万1,124円でございます。 1項1目一般管理費については、担当職員の人件費のほか、国保の事業運営に必要な電算委託料などの事務的経費でございます。 2目連合会負担金については、埼玉県国保連合会への負担金となっております。 217ページをお願いいたします。 2項徴税費、1目賦課徴収費については、納税通知や電算委託料など国保税の賦課徴収にかかわる経費となっております。 3項1目運営協議会費については、国保運営協議会の運営にかかわる経費で、25年度は会議を2回開催しております。 4項1目趣旨普及費については、国保税の納付書の発送時及び被保険者証の更新時に同封するパンフレットの印刷経費でございます。 次に、2款保険給付費については、予算現額27億6,914万円、支出済額27億279万89円、不用額6,634万9,911円でございます。 1項1目一般被
保険者療養給付費の支出済額は22億1,522万7,960円で、1人当たりの医療費や受診件数が増加したことに伴いまして、前年比で5,840万円ほどの増額となっております。 2目の退職被
保険者等療養給付費の支給済額は1億5,545万1,278円、退職被保険者の減少に伴い、前年比で約1,044万円の減額でございます。 3目一般被保険者療養費は、支出済額3,203万742円でございます。 219ページをお願いいたします。 4目退職被
保険者等療養費は137万6,687円の支出額となっております。 5目審査支払手数料については、支出済額674万702円、診療報酬明細書の審査件数は年々増加傾向にございます。 次に、2項高額療養費でございますが、1目一般被
保険者高額療養費については、支出済額2億5,315万3,894円、前年比で700万円ほど増額となっております。 2目退職被
保険者等高額療養費については、支出済額2,192万8,455円でございます。 3目一般被
保険者高額介護合算療養費については、高額療養費等の支給を受けても、医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた分を支給するもので、国保の保険者負担分を支出したものでございます。 4目退職被
保険者等高額介護合算療養費は、実績はございません。 3項の移送費についても、実績はございませんでした。 211ページをお願いいたします。 4項出産育児諸費については、出産育児一時金にかかわる経費でございまして、平成25年度は33名の方に支給し、支払い手数料を含めまして、支出済額は1,386万6,090円となっております。 5項の葬祭諸費については、葬祭にかかわる補助金として支給するもので、支出済額は65件分の325万円でございます。 次に、3
款後期高齢者支援金については、支出済額5億5,099万5,294円でございます。 1項1目
後期高齢者支援金については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者の医療費を支えるために納付するものでございますが、1人当たりの負担額の増加に伴い、前年比で3,395万円ほど増額となっております。 4
款前期高齢者納付金については、支出済額57万3,519円でございます。65歳から74歳までの前期高齢者については、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じておりますことから、前期高齢者の加入数に応じて費用負担の調整を行うことになっております。
前期高齢者交付金が交付される保険者であっても、所定の算定方法に基づき納付金が生ずるものでございます。 223ページをお願いいたします。 次に、5
款老人保健拠出金については、支出済額1万9,204円でございます。平成19年度までの老人保健制度における医療費等の精算にかかわる事務費の拠出金を納付したものでございます。 次に、6款介護納付金については、支出済額2億1,575万5,666円でございます。40歳から64歳までの第2号被保険者1人当たりの負担額の増加に伴いまして、前年比で1,497万円ほど増額となっております。 次に、7
款共同事業拠出金については、支出済額4億6,671万7,667円でございます。 1項1目
高額医療費共同事業拠出金については、高額医療費の発生による保険者の財政運営への影響を緩和するため、1人当たり80万円を超える医療費に対して算出される共同事業の拠出金でございます。対象となる高額医療費の増加に伴い、前年比で202万円ほど増額となっております。 2目の
保険財政共同安定化事業拠出金については、県内市町村国保の保険税の平準化と保険財政の安定化を図ることを目的とした拠出金でございます。こちらも、対象となります10万円を超え80万円までの医療費の増加に伴い、前年比で2,388万円ほど増額となっております。 225ページをお願いいたします。 5目のその他
共同事業拠出金については、国保資格適用の適正化を図るための
年金受給者リストの作成経費でございます。 8款保健事業費については、予算現額4,980万円、支出済4,141万1,056円、不用額838万8,944円でございます。 1項1目
特定健康診査等事業費については、生活習慣病の予防を目的とした事業で、支出済額2,466万9,045円でございます。25年度の特定健診の受診者は、前年度より98人増加しておりますが、引き続き受診率の向上に努めてまいります。 227ページをお願いいたします。 2項1目疾病予防費については、支出済額1,528万1,673円で、各種がん検診及び総合健診の受診者が増加したことにより、前年比で132万円ほど増額となっております。 2目保健衛生普及費については、医療費通知や
ジェネリック医薬品のお知らせの発送経費でございます。医療費通知につきましては、年6回発送しておりまして、合計で2万8,536通発送いたしました。 9款公債費については、実績はなしでございます。 10款諸支出金については、支出済額9,753万2,809円でございます。 1項1目及び2目については、一般被保険者及び退職被保険者にかかわる保険税の還付金でございます。社会保険への加入などの理由で国保資格を喪失したことにより、国保税の還付が生じたものでございます。 3目償還金については、24年度の国・県負担金の精算に伴う超過交付分を返還したものでございます。 229ページをお願いいたします。 4目一般被
保険者還付加算金については、国保税の還付に伴う加算金でございます。 5目退職被
保険者等還付加算金は、実績はございません。 2項繰出金、1目一般会計繰出金については、支出済6,733万3,718円でございます。平成24年度の決算剰余金のうち、一般会計からの繰り入れにかかわる精算額を一般会計に返還したものでございます。 11款予備費については、支出はございませんでした。 最後に、実質収支に関する調書につきましては231ページ、また232ページが財産に関する調書でございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計 2、審査期日 平成26年7月23日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)加入率 宮代町における平成25年度末の
国民健康保険加入世帯数は5,967世帯であり、総世帯数に占める割合(加入率)は、前年度と比べ0.6ポイント減少し、43.3%となっています。被保険者数は1万274人であり、総人口に占める割合(加入率)は30.9%となっており、0.4ポイントの減で、いずれも平成24年度とほぼ同様の加入率となっております。 (2)決算状況 歳入額、歳出額などの決算状況は「
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書」、「主要な施策に関する説明書」のとおりであります。 ①歳入
国民健康保険税の収入総額は、被保険者数は減少のしたものの、一般被保険者に係る保険税課税額が増加となったため、収入済額は24年度比0.9%増の719万9,000円の増となりました。収納率は、一般被保険者及び退職被保険者等の現年課税分では低下したものの、滞納繰越分において上昇したため、平成24年度比0.2ポイント上昇し、77.3%となりました。
前期高齢者交付金は、前期高齢者の増加及び医療費の増加により、平成24年度比9,798万1,000円、8.5%の増となりました。 歳入不足を補うための一般会計からの法定外繰り入れは、平成24年度比4,753万6,000円増の1億9,151万7,000円となりました。 ②歳出 保険給付費は、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費の増により、平成24年度比5,076万9,000円、1.9%増の27億279万円となりました。
後期高齢者支援金等は、1人当たり負担額の増加に伴い、平成24年度比3,395万8,000円増の5億5,099万5,000円、6.6%増となりました。
共同事業拠出金は、
保険財政安定化共同事業の対象医療費の増加に伴い、平成24年度比2,591万1,000円増の4億6,671万8,000円となりました。 (3)まとめ 高齢化の進展や医療技術の高度化等に伴う医療費の増加などにより、国民健康保険事業は歳出の増加が今後とも続くものと予想され、公平な税負担観点の見地から、徴収対策の強化に努め、歳入額増加のため、さらなる収納率向上を図ることを要望いたします。 生活習慣病の予防、疾病の早期発見、健康管理への意識改革のため、特定健康診査の受診率向上に努めることを要望いたします。 さらなる医療費の適正化を図るため、安価な
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及活動等により、被保険者の医療費抑制の意識づけを一層推進していただくことを要望いたします。 国民健康保険制度は、国民の健康を守る上での国民皆保険の最後のとりでであり、将来にわたる制度の安定運営に向けて、事業の広域化、安定化、共同事業における事務の効率化等について、さらなる研究を進めていくことを要望いたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
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△議案第31号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第3、議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の宮代町介護保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計23億4,085万2,909円、歳出合計22億2,028万7,069円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は1億2,056万5,840円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の239ページをごらんいただきたいと存じます。 平成25年度介護保険特別会計の決算額については、歳入合計23億4,085万2,909円、歳出合計22億2,028万7,609円、歳入歳出差引額は1億2,056万5,840円でございます。前年度と比較いたしますと、介護給付費等の増加に伴い、歳入で6,289万8,197円、2.8%の増、歳出では4,293万2,576円、2%の増額となっております。 それでは、事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 決算書241ページをお願いいたします。主要な施策に関する説明書については、235ページからとなっております。 それでは、初めに歳入でございますが、1款介護保険料については、予算現額5億5,118万3,000円、調定額5億7,601万6,910円に対し、収入済額5億5,743万4,272円で、収納率96.8%でございます。保険料収入は、第1号被保険者の増加により、前年比で約2,294万円の増収となっております。 なお、収入済額には還付未済分として14件、11万200円が含まれております。 不納欠損額は399万8,935円で、介護保険法に基づく2年の消滅時効に該当するものを不納欠損処理したものでございます。 なお、普通徴収分の収納率が前年度より若干減少しておりますことから、収納率の向上に努めてまいります。 次に、2款支払基金交付金については、収入済額5億8,959万3,000円、前年比で約2,010万円の増額でございます。この交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料分として徴収されたものを、社会保険診療報酬支払基金から市町村に介護給付費分及び地域支援事業分として交付をされるものでございます。 3款使用料及び手数料については、町社会福祉協議会へ委託しております自立生活支援ヘルパーの派遣に伴う手数料でございます。 次に、4款国庫支出金につきましては、収入済額3億7,413万6,635円でございます。前年比で約2,546万円の減額となっておりますが、これは1項1目介護給付費負担金において、前年度の決算では過年度分の負担金収入があったことによるもので、現年度分同士の比較では約1,245万円の増額となっております。 2項国庫補助金ですが、1目調整交付金については、交付はございません。 243ページをお願いいたします。 2目の地域支援事業交付金の介護予防事業分については、二次予防事業対象者把握事業や通所型介護予防事業などに対する交付金でございます。 3目地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業につきましては、介護相談員活動などの地域自立生活支援事業や地域包括支援センターの管理運営事業等に対する交付金となっております。 4目介護保険事業費補助金については、介護保険の制度改正等に伴う電算システム改修に対する補助金でございます。 次に、5款県支出金については、収入済額3億626万9,217円、前年比で約100万円の増額となっております。 1項県負担金、1目の介護給付費負担金については、介護給付費に対する県の法定負担金でございます。 2項の県補助金でございますが、1目及び2目の地域支援事業交付金については、先ほど国庫補助金のところでご説明いたしました事業に対する県の交付金でございます。 3目民生費県補助金については、地域自立生活支援事業として実施しております生活介護支援サポーター養成研修に対する補助金でございます。 245ページをお願いいたします。 3項県委託金については、埼玉県から委託を受けて行います40歳から64歳までの生活保護受給者の要介護認定にかかわる委託金でございます。 6款財産収入については、介護保険給付費準備基金の利子となっております。 7款繰入金については、収入済額4億603万7,000円でございます。 1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金については、介護給付費に対する町の負担金として、介護給付費の12.5%を繰り入れております。 2目地域支援事業繰越金については、介護予防事業の町負担分として、事業費の12.5%、また3目の包括的支援事業及び任意事業については、事業費の20%を町負担分として繰り入れを行ったものでございます。 4目その他一般会計繰入金については、備考欄にございますように、介護担当職員の給与費や事務費などを繰り入れたものでございます。 247ページをお願いいたします。 2項基金繰入金につきましては、1目介護保険給付費準備基金から1,802万9,000円の繰り入れを行っております。 8款繰越金については、前年度からの繰越金でございます。 9款諸収入につきましては、収入済額672万9,504円でございます。 1項町預金利子については、歳計現金の預金利子でございます。 次の2項収益事業収入につきましては、地域包括支援センター等が作成をいたします介護予防支援プランにかかわる保険給付費収入となっております。 3項延滞金、加算金及び過料につきましては、第1号被保険者にかかわる介護保険料の延滞金でございます。 4項1目雑入については、備考欄にございますように、1節実費弁償金については、介護予防事業利用者の実費弁償金、2節の雑入につきましては、要介護認定等の関係資料のコピー代、それから3節の利用者負担金については、配食サービスの利用者負担金及び通所型介護予防事業の利用者負担金となっております。 249ページになりますが、2目の第三者納付金につきましては、交通事故に起因して加害者側から損害賠償として納付をされます介護給付費相当分でございます。 続きまして、歳出でございますが、251ページをお願いいたします。 1款総務費につきましては、予算現額1億1,618万8,000円、支出済額1億896万8,475円、不用額721万9,525円でございます。 1項1目一般管理費につきましては、介護保険担当職員の人件費のほか、臨時職員の賃金などでございます。 次の2項徴収費、1目賦課徴収費につきましては、介護保険料の納入通知等の郵送料や電算委託料などとなっております。 253ページをお願いいたします。 3項1目介護認定審査会費につきましては、審査会委員の報酬や要介護認定の際に必要な主治医の意見書作成料などとなっております。 4項1目の認定調査費につきましては、介護認定のための調査事業でございまして、主に認定調査を行う臨時職員の賃金となっております。 5項1目介護予防支援事業費につきましては、要支援者や二次予防事業対象者の介護予防ケアプランなどの情報を管理しております地域包括支援センター管理システムのリース料などでございます。 255ページをお願いいたします。 6項1目趣旨普及費につきましては、介護保険サービスを利用する方のために町内にございます事業所を掲載したガイドブックを作成させていただきました。 次に、2款保険給付費でございますが、予算現額21億1,987万3,000円、支出済額19億7,578万1,570円、サービス利用者の増加に伴いまして、前年比で約7,294万円の増額となっております。 1項の介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費につきましては、主に訪問サービス及び通所サービスにかかわる給付費でございまして、前年比で3,164万円ほど増加となってございます。 次の2目特例居宅介護サービス給付費については、実績はございません。 なお、この2目のように、目名の頭に「特例」の2文字がつく科目が数多く出てまいりますが、これは緊急やむを得ない場合の対応といたしまして、介護認定を受ける前に提供を受けたサービスに対する保険給付科目となってございます。当町におきましては、実績はございませんので、以下説明は省略とさせていただきます。 3目地域密着型介護サービス給付費については、グループホーム、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老人福祉施設の入所者にかかわる給付費でございます。 5目の施設介護サービス給付費につきましては、特別養護老人ホームなどの施設入所者にかかわる給付費でございまして、前年比で2,408万円ほど増加となっております。 257ページをお願いいたします。 7目居宅介護福祉用具購入費については、要介護者の在宅生活を支援するための介護福祉用具の購入にかかわる給付費でございまして、平成25年度は95件の利用実績がございました。 次の8目居宅介護住宅改修費については、要介護者の在宅生活を支援するための手すりの取りつけや段差の解消、トイレの改修等にかかわる給付費でございまして、25年度の利用実績は79件でございます。 9目居宅介護サービス計画給付費については、要介護者にかかわる在宅サービスのケアプラン作成にかかわる給付費でございまして、利用件数の増加に伴い、前年比で830万円ほど増加となっております。 次に、2項介護予防サービス等諸費でございますが、1目の介護予防サービス給付費については、こちらは要支援者の訪問サービスや通所サービスにかかわる給付費でございまして、通所サービス利用者の増加に伴いまして、前年比で117万円ほど増額となってございます。 259ページをお願いいたします。 3目地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、要支援者が小規模多機能型施設の通所サービス等を利用した際の給付費となっております。 5目の介護予防福祉用具購入費については、要支援者の在宅生活を支援するための介護福祉用具の購入にかかわる給付費でございまして、25年度の利用実績は19件でございます。 6目介護予防住宅改修費については、要支援者の在宅生活を支援するための住宅改修にかかわる給付費で、39件の利用実績がございました。 7目介護予防サービス計画給付費については、要支援者に対する介護予防ケアプランの作成にかかわる保険給付費でございます。 次に、3項その他諸費、1目審査支払手数料については、介護保険給付管理票の審査等を行っております国保連合会への委託料でございます。 261ページをお願いいたします。 4項1目高額介護サービス費につきましては、1カ月の自己負担額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分を保険給付するものでございまして、25年度の延べ支給件数は1,106件でございます。 次に、5項特定入所者介護サービス給付等費でございますが、1目特定入所者介護サービス費につきましては、低所得の要介護者が施設サービスを利用した際の食費や居住費の一部を保険給付するものでございます。給付対象者の増加に伴いまして、前年比で371万円ほど増額となっております。 3目特定入所者介護予防サービス費につきましては、こちらは低所得の要支援者がショートステイを利用した際の食費や居住費の一部を保険給付するものでございます。 次に、6項1目高額医療合算介護サービス費でございますが、これは介護保険と医療保険の両方の利用負担額が高額となった場合に、その合計額が所得区分に応じまして一定の額を超えた部分についての保険給付でございます。延べ支給件数が前年度は49件であったものが、平成25年度は174件と大幅に増加したため、給付費も前年比で約364万円の増額となっております。 3款地域支援事業費については、支出済額3,441万8,648円でございます。 263ページをお願いいたします。 1項介護予防事業費、1目の二次予防事業費でございますが、二次予防事業対象者把握事業については、新たに65歳になられた方、転入した65歳以上の高齢者及び前年度に二次予防事業対象者であった方を対象に基本チェックリストを実施いたしまして、介護予防が必要と思われる高齢者の把握を行いました。 また、通所型介護予防事業につきましては、介護予防が必要と思われる方に対し、運動器機能の低下を予防する教室や口腔機能の向上を目的とした介護予防プログラムを実施したものでございます。 2目一次予防事業費の介護予防普及啓発事業については、一般の高齢者の方を対象といたしまして、介護予防につながる筋力アップ運動や認知症の予防講座などを実施いたしました。 また、地域介護予防活動支援事業では、介護予防リーダー要請講座及びステップアップ勉強会を実施し、介護予防健康づくり活動のリーダー役として、基礎的な指導技術等の習得に努めたところでございます。 また、地域での介護予防と健康づくりを支援するため、日本工業大学、NPO法人きらりびとみやしろとの協働により、町オリジナルの健康体操でありますみやしろキラキラ体操を制作し、あわせまして健康体操のDVDとリーフレットを作成いたしました。 265ページをお願いいたします。 2項包括的支援事業・任意事業費でございますが、1目の包括的継続的ケアマネジメント支援事業費につきましては、要援護者見守り支援ネットワーク会議の開催や町内事業所のケアマネジャー等を対象とした研修会などを実施したものでございます。 2目の任意事業費でございますが、認知症高齢者見守り事業については、徘徊高齢者探索サービスにかかわる端末機器の基本料などでございます。 介護給付等費用適正化事業については、介護給付費の不正請求等の防止対策といたしまして、介護サービス利用者の給付費通知を送付いたしましたほか、町内事業所のケアマネジャーを対象に、ケアプランの点検等を行ったものでございます。 地域自立生活支援事業につきましては、介護相談員による訪問活動やひとり暮らし高齢者に対し緊急時通報システムや配食サービスを実施するなど、地域での自立生活に向けた支援を行ったところでございます。 268ページをお願いいたします。 家族介護継続支援事業については、要介護1から要介護5に該当する在宅介護の方を対象といたしまして、紙おむつなどの介護用品を支給したものでございます。 福祉用具住宅改修支援事業については、介護保険の住宅改修支援にかかわる手数料でございます。 次に、3目の地域包括支援センター管理運営費でございますが、こちらは介護保険事業運営協議会委員にかかわる報酬や地域包括支援センターを運営していくための事務的な経費でございます。 次に、4款基金積立金でございますが、支出済額は4,863万6,711円でございます。 1項1目介護保険給付費準備基金積立金につきましては、介護保険特別会計の剰余金のうち、次年度以降の財源とするため、介護給付費準備基金に積み立てを行ったものでございます。 5款公債費については、支出はございません。 269ページをお願いいたします。 6款の諸支出金でございますが、支出済額5,248万1,605円でございます。 1項償還金及び還付加算金、1目の第1号被保険者保険料還付金及び2目の同還付加算金につきましては、死亡等により過払いとなった介護保険料の還付金及び還付加算金となっております。 3目の償還金につきましては、介護給付費負担金等の過年度分の精算等における国や県並びに支払基金への返還金でございます。 2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、前年度の決算に伴いまして、町が負担する介護給付費や事務費等の繰入金にかかわる精算額を一般会計に返還したものでございます。 7款予備費については、支出はございませんでした。 最後に、実質収支に関する調書につきましては271ページ、また272ページが財産に関する調書となってございます。 以上で議案第31号につきましての補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町介護保険特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町介護保険特別会計決算についての審査意見は、次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町介護保険特別会計 2、審査期日 平成26年7月23日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)現状 宮代町の高齢化は急速に進行しており、介護保険制度開始直前の平成12年1月1日現在では12.3%だった高齢化率は、平成26年1月1日現在では28.2%と、平成24年度の同時期(平成25年1月1日現在、27.1%)と比較して、1.1ポイント上昇しました。平成30年には3人に1人が高齢者という人口構成になるものと見込まれ、今後も介護サービスの利用者及び保険給付費の大幅な増加が予想される中、介護保険制度は一層その重要性を増すものと推察されます。 平成25年度末現在における各種介護サービスの利用状況は、平成24年度と比較し、居宅介護サービスの利用者が34人増の775人、地域密着型サービスの利用者が1人増の82人、施設介護サービスの利用者は4人減の222人、合計で1,079人が介護サービスを利用しており、平成24年度と比較し31人、率にして3.0%の増加となりました。 (2)決算状況 決算状況は、歳入総額23億4,085万2,000円、歳出総額22億2,028万7,000円で、歳入歳出差引金額は1億2,056万5,000円となりました。 また、介護保険料の収納率は、現年度分普通徴収保険料が85.9%と、平成24年度比2.2ポイント減少し、現年度分保険料及び滞納繰越分保険料を合わせた保険料全体においても96.8%と、平成24年度比0.5ポイント減少しています。 (3)まとめ 高齢化の進展に伴い、介護サービスの利用が増加し、介護保険事業の歳出は今後ともますます増加するものと予想され、被保険者における公平負担の観点から、収納率向上に向けたさらなる対策の強化を要望いたします。 普通徴収から特別徴収に切りかわる高齢者に対しては、迅速かつ懇切丁寧な説明に取り組み、介護保険制度及び介護保険料の納付方法の理解につながるよう要望いたします。 要介護認定者、サービス利用者ともに増加が続いている中、質の高い介護支援、介護サービスを確保しつつ、将来にわたって安定した介護保険制度を維持していくためにも、引き続き介護予防事業の啓発と充実に努め、介護保険給付費の抑制を図っていくよう要望いたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(角野由紀子君) ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時05分
△再開 午前11時20分
○議長(角野由紀子君) 再開します。
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△議案第32号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第4、議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の宮代町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計3億5,275万1,037円、歳出合計3億4,638万6,705円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残高は636万4,332円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の275ページをごらんいただきたいと存じます。 平成25年度後期高齢者医療特別会計の決算額につきましては、歳入合計3億5,275万1,037円、歳出合計3億4,638万6,705円、歳入歳出差引額は636万4,332円でございます。前年度と比較いたしますと、後期高齢者の増加等に伴いまして、歳入で1,252万8,415円、3.7%の増、歳出では813万3,509円、2.4%の増額となっております。 それでは、事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 決算書277ページをお願いいたします。なお、主要な施策に関する説明書につきましては265ページからとなってございます。 初めに、歳入でございますが、1款の後期高齢者医療保険料につきましては、予算現額2億7,885万9,000円、調定額2億7,803万8,880円に対しまして、収入済額は2億7,494万9,320円で、収納率98.9%でございます。保険料収入は、被保険者等の増加に伴いまして、前年比で約1,218万円の増収となっております。 1項1目の特別徴収保険料の収入済額は1億8,607万2,220円で、保険料全体に占める割合は約68%でございます。 なお、特別徴収の収入済額の中には、還付未済分18件、12万6,800円が含まれております。 2目の普通徴収保険料につきましては、収入済額8,887万7,110円で、収納率は96.5%でございます。 普通徴収の収入済額の中には、還付の未済分4件、5万6,500円が含まれてございます。 不納欠損については、8件でございまして、金額で53万2,030円、これにつきまして不納欠損処分をさせていただきました。件数の内訳を申し上げますと、生活の困窮が4件、本人死亡、相続人なしが4件となってございます。 次に、2款繰入金、1項一般会計繰入金につきましては、収入済額7,568万円でございます。 1目の
保険基盤安定繰入金につきましては、後期高齢者医療保険料の所得に応じた軽減分並びに被用者保険の被扶養者であった方の軽減分を補てんするための法定の繰入金でございまして、埼玉県及び町の負担分を一般会計から繰り入れを行ったものでございます。 2目の事務費繰入金につきましては、後期高齢者医療制度の運営に必要な事務経費及び広域連合への負担金、また3目の職員給与費繰入金については、担当職員の人件費をそれぞれ一般会計から繰り入れたものでございます。 3款諸収入につきましては、収入済額15万2,291円でございます。 1項延滞金及び過料、1目の延滞金につきましては、後期高齢者医療の保険料にかかわる延滞金となっております。 2項償還金及び還付加算金については、前年度に収納いたしました保険料にかかわる還付金及び還付加算金に相当する額を広域連合から受け入れを行ったものでございます。 279ページをお願いいたします。 3項1目町預金利子については、歳計現金の預金利子となっております。 次に、4款繰越金につきましては、平成24年度からの繰越金となってございます。 それでは、続きまして歳出でございますが、281ページをお願いいたします。 1款総務費につきましては、予算現額2,412万2,000円、支出済額1,981万5,843円、不用額430万6,157円でございます。 1項1目の一般管理費につきましては、担当職員の人件費のほか、保険証の郵送料などでございます。 2項1目の徴収費につきましては、保険料に関する通知や電算の委託料など、保険料の徴収管理にかかわる事務的な経費となってございます。 次に、2款1項1目の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、支出済額3億2,490万8,456円となっております。 284ページをお願いいたします。 広域連合への納付金の内訳といたしましては、広域連合への負担金では前年比で約143万円の減額となっておりますが、保険料の納付金が前年比で約1,389万円の増となっておりますことから、納付金の総額といたしましては約1,246万円、4%の増額となってございます。 次に、3款諸支出金につきましては、支出済額166万2,406円でございます。 1項1目後期高齢者医療保険料還付金及び2目の同還付加算金につきましては、前年度に収納した保険料にかかわる還付金及び還付加算金でございます。 2項繰出金、1目の一般会計繰出金につきましては、前年度の決算に伴います一般会計への返還金でございます。 なお、一般会計繰出金の予算額に不足が生じましたことから、予備費から1,000円を充用させていただきました。 最後に、4款予備費につきましては、ただいま申し上げました一般会計繰出金の不足分として充てさせていただいたものでございます。 なお、285ページが実質収支に関する調書となってございます。 以上で議案第32号につきましての補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町後期高齢者医療特別会計 2、審査期日 平成26年7月23日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び不足書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)被保険者数 平成25年度末における後期高齢者医療制度の被保険者数は、平成24年度の同時期と比較して227人増の3,825人であり、総人口に占める加入率は11.5%となっております。 (2)決算状況 歳入額は、被保険者の増加に伴う保険料収納額の増により、平成24年度比3.7%、1,252万9,000円の増。 歳出額は、保険料収納額の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合への納付金が増となったことにより、平成24年度比2.4%、813万4,000円の増となり、平成25年度における収支差額は636万4,000円となりました。 また、現年度分の保険料の収納率は、平成24年度比0.2ポイント減の99.4%となっております。 (3)まとめ 総人口に占める後期高齢者医療制度の加入率は、平成23年度末10.3%、平成24年度末10.9%、平成25年度末11.5%と年々高くなる傾向にあり、今後も高齢化が進展していく傾向にあることから、加入率が高くなることが予想されます。今後も、被保険者に対し制度の説明を丁寧に行っていくとともに、収納率の維持により制度の安定的な運営を行っていくことを要望いたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
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△議案第33号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第5、議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の宮代町公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計9億1,121万3,058円、歳出合計8億7,755万7,558円でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は3,365万5,500円となっております。 平成25年度の主な事業内容でございますが、字道仏地内におきまして、約2.8ヘクタールの面整備をさせていただきました。また、平成25年度末における総整備面積は約352.5ヘクタールとなり、事業認可区域面積353.4ヘクタールに対する整備率につきましては99.7%となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 決算書286ページ、主要な施策に関する説明書は273ページからでございます。 決算書288ページをごらんください。 歳入合計9億1,121万3,058円、歳出合計8億7,755万7,558円、
歳入歳出差引残額3,365万5,500円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入額は1億409万6,721円の減額、率にいたしまして10.3%の減でございます。歳出額は1億1,976万8,364円の減額、率といたしまして、約12%の減でございます。主な要因といたしましては、道仏区画整理区域の下水道布設工事が減少したことによりまして、一般会計からの繰入金及び国庫補助金の減額によるものでございます。 決算書290ページ、事項別明細書をごらんください。 歳入につきましてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道事業負担金、予算現額28万3,000円、収入済額768万6,550円、収納率といたしまして86.5%でございます。下水道事業受益者負担金条例に基づき、平成25年度までに賦課いたしました対象区域内の受益者負担金等でございます。 1節受益者負担金は、主に猶予取消分でございまして、収入済額722万100円、収納率は100%でございます。 2節滞納繰越分、収入済額19万2,400円、収入未済額119万7,800円、収納率は13.8%でございます。 3節公共下水道施設使用負担金、収入済額27万4,050円、平成14年度より春日部市飛び地の住民等が当町の下水道を利用しており、春日部市からの負担金として納付されたものでございます。 2款使用料及び手数料、予算現額2億2,435万円、収入済額2億2,335万3,950円、前年度と比較して2.1%の減でございます。 1項使用料、1目下水道使用料、予算現額2億2,404万4,000円、収入済額2億2,290万5,950円、不納欠損額19万9,820円、収入未済額497万4,340円でございます。 1節下水道使用料、収入済額2億1,933万1,960円、収入未済額423万1,180円、収納率は98.1%でございます。 2節滞納繰越分、収入済額356万8,230円、不納欠損額19万9,820円、収入未済額は74万3,160円でございます。 3節下水道施設使用料、収入済額5,760円は、中継ポンプ場内の電柱、電話柱の敷地使用料でございます。 2項手数料、1目下水道手数料、収入済額44万8,000円は、下水道排水設備指定工事店の新規登録5社、更新48社の登録手数料及び下水道排水設備工事責任技術者の新規登録1名の手数料でございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金、予算現額、収入済額ともに1,147万円でございます。道仏地内の管渠布設の補助金でございます。 決算書292ページをごらんください。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金、予算現額、収入済額とも5億2,988万5,000円でございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、予算現額1,798万3,500円、収入済額1,798万3,857円、24年度決算の確定による剰余金1,783万1,357円及び繰越明許費繰越金15万2,500円でございます。 6款諸収入、予算現額4,687万9,000円、収入済額5,743万3,701円。 1項延滞金、加算金及び過料、2節過料、収入済額995万2,680円は、公共下水道の無届け使用による過料でございます。 2項町預金利子、収入済額1万5,021円でございます。 決算書294ページをごらんください。 3項雑入、1目雑入、1節雑入、収入済額4,746万6,000円は、公共下水道区域外流入協力金49万5,200円及び公共下水道受益者負担金協力金4,696万6,800円でございます。 7款町債、1項町債、1目町債、予算現額7,590万円、収入済額6,340万円、公共下水道事業債4,870万円、流域下水道事業債1,470万円でございます。 歳出につきましてご説明申し上げます。 決算書296ページをごらんください。 1項公共下水道費、予算現額1億6,250万6,500円、収入済額1億4,928万7,151円、事故繰越291万6,000円、不用額1,030万3,349円でございます。 1項下水道管理費、予算現額9,768万3,000円、支出済額9,195万7,497円、翌年度事故繰越291万6,000円、不用額280万9,503円でございます。 1目下水道総務費、予算現額4,478万8,000円、支出済額4,406万763円、不用額72万7,237円でございます。 下水道総務事業は、下水道担当職員2名分の人件費、下水道使用料徴収業務委託、関連協議会等への負担金及び消費税の納付等でございます。 決算書298ページをごらんください。 2目下水道施設管理費、予算現額5,289万5,000円、支出済額4,789万6,734円、翌年度事故繰越額291万6,000円は、学園台団地内におきまして台風等で大雨時に道路冠水が生じ、対応工事を発注いたしましたところ、施工場所が県道内であり、埼玉県と調整に不測の日数を要したことから、事故繰越を行ったものでございます。工事につきましては、5月末に完了しております。 公共下水道施設管理事業の主な内容でございますが、宮代第1・第2中継ポンプ場の光熱水費、修繕工事等の維持管理経費でございます。 平成25年度の特徴といたしましては、平成5年公共下水道が供用開始し、既に20年を経過しておりますことから、中継ポンプ場2カ所の長寿命化調査を行ったところでございます。 2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費、予算現額6,482万3,500円、支出済額5,732万9,654円、不用額749万3,846円の要因につきましては、道仏土地区画整理地内に管渠工事を計画しておりましたが、関係者等の調整が難航したため、工事発注はできずに、不用額となったものでございます。 備考欄下段の平成24年繰越明許は、道仏土地区画整理地内における各種事業の調整で、年度内の竣工が難しくなったために、繰り越しをしたものでございます。 決算書300ページをごらんください。 2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費、19節負担金、補助及び交付金、予算現額1億782万円、支出済額9,694万3,472円、不用額1,087万6,528円は、町の処理水量の減少及び流域下水道の建設負担金の減額によるものでございます。流域下水道施設管理事業につきましては、中川流域下水道の建設及び維持管理負担金でございます。 3款公債費、1項公債費、予算現額6億1,549万3,000円、支出済額6億1,349万5,578円、不用額199万7,422円でございます。 1目元金、23節償還金、利子及び割引料、予算現額4億4,500万6,000円、支出済額4億4,500万3,659円、償還先といたしましては、財務省36件ほか合計135件分の元金償還でございます。 2目利子、23節償還金、利子及び割引料、予算現額1億7,048万7,000円、支出済額1億6,849万1,919円、財務省39件ほか合計151件分の利子償還でございます。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金、28節繰出金、支出済額1,783万1,357円は、一般会計への繰出金でございます。 5款予備費、1項予備費、1目予備費につきましては、充用先につきましては、下水道総務事業において、15節委託料へ4万6,000円で、下水道使用料徴収の増加に伴うものでございます。 また、19節負担金、補助及び交付金につきましては、185万4,000円でございますが、平成25年度から下水道の執務を上水道事務所において行うことによりまして、事務所使用料の額が確定したことで、宮代町水道会計へ負担金として充用したものでございます。 及び一般会計繰出事業に1,000円充用しております。 実質収支に関する調書、決算書304ページ、財産に関する調書305、306ページ、平成25年度末地方債現在高の状況につきましては、主要な施策に関する説明書278、279ページでございます。 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定の補足は以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町公共下水道事業特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町公共下水道事業特別会計決算についての審査意見は、次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町公共下水道事業特別会計 2、審査期日 平成26年7月31日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)整備状況 本年度の公共下水道事業は、道仏土地区画整理地内の汚水を取り込むため、約2.8ヘクタールの管渠整備を実施し、平成25年度末における総整備面積は、事業認可区域353.4ヘクタールのうち約352.5ヘクタールと、整備率は99.7%となり、残り道仏土地区画整理地内の約0.9ヘクタールの整備が終了すれば、整備率100%となる予定です。普及率(行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合)は70.9%となっております。 (2)決算状況 歳入では、分担金及び負担金が受益者負担金猶予解除の増により平成24年度比223万4,000円増の768万7,000円となり、使用料及び手数料合計は平成24年度比468万9,000円減の2億2,335万4,000円となりました。 使用料及び手数料減少の主な理由は、平成24年度に法人の過去5年間の下水道使用料約825万円を遡及追徴した分の前年特有の事情によるものです。平成24年度のイレギュラーな増収を除いて前年比を見ますと、356万1,000円の増となっております。 不納欠損額は、時効その他で19万9,000円、収入未済額は497万4,000円となり、ほぼ平成24年度並みの不納欠損額、収入未済額となりました。 受益者負担金の不納欠損額はなく、収入未済額は分割払い5件分、119万7,000円となっております。 歳出では、新設改良事業費の減などにより、歳出合計で平成24年度比1億1,976万9,000円減の8億7,755万7,000円となりました。 また、地方債の借入残高は、平成24年度比3億8,160万4,000円減少し、63億3,663万8,000円となりました。 (3)まとめ 公共下水道事業では、地方債の残高も多額であり、町からの繰入金も毎年5億円以上となっている状況にありますが、清潔で快適な生活を営む上で必須なものであり、環境を重視したまちづくりに大切な事業であります。今後も歳入においては、未接続世帯の減少、収納率の向上と不納欠損額、収入未済額の減少のため、適正な歳入確保策に取り組むとともに、歳出においては、経費の削減、事務能率向上を図るなど、より一層の工夫と改善を望みます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(角野由紀子君) ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時56分
△再開 午後1時00分
○議長(角野由紀子君) 再開します。
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△議案第34号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第6、議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の宮代町農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計5,644万8,317円、歳出合計5,074万6,422円でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は570万1,895円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足して説明申し上げます。 決算書307ページ、主要な施策に関する説明書は287ページからでございます。 決算書309ページをごらんください。 歳入合計5,644万8,317円でございます。歳出合計5,074万6,422円で、
歳入歳出差引残額は570万1,895円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入額は155万3,111円の増額、率にして2.8%の増、歳出額は107万5,308円の減額、率として2.1%の減でございます。 決算書311ページ、事業別明細書をごらんください。 歳入につきましてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金、1項分担金、1目農業集落排水事業分担金、収入済額180万円、新規の家屋築造に伴う6件分の分担金でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目農業集落排水使用料、収入済額866万5,670円は、現年度分及び滞納繰越分の使用料でございます。収入未済額は9万3,000円でございます。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金、収入済額は4,290万8,000円でございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、収入済額307万3,476円は、前年度の決算剰余金でございます。 5款諸収入、1項町預金利子、1目町預金利子は1,171円でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。 決算書313ページをごらんください。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費、予算現額982万2,000円、支出済額928万6,867円、不用額53万5,133円でございます。 農業集落排水総務事業につきましては、主に職員1名分の人件費及び使用料徴収業務委託料及び関連協議会等への負担金でございます。 2目施設管理費、予算現額1,047万円、支出済額923万6,782円、不用額は123万3,218円でございます。 農業集落排水施設管理事業は、汚水処理施設の維持管理に要した費用でございます。 決算書315ページをごらんください。 13節委託料の不用額105万3,726円は、汚泥処分委託料の契約単価が安価になったことで生じたものでございます。 2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費、予算現額104万1,000円、支出済額104万443円でございます。 15節工事請負費は、公共ます取りつけ工事でございます。公共ます取りつけ工事に不足が生じたため、予備費を充用させていただきました。 2款公債費、1項公債費、予算現額2,818万円、支出済額2,810万8,854円でございます。 1目現金、23節償還金、利子及び割引料、元金償還事業は、予算現額1,960万3,000円、支出済額1,960万2,027円で、財務省9件、地方公共団体金融機関18件、計27件に対する元金償還でございます。 2目利子、23節償還金、利子及び割引料、利子償還事業は、予算現額857万7,000円、支出済額850万6,827円で、財務省9件、地方公共団体金融機関18件、計27件に対する利子の償還でございます。 3款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金、予算現額307万4,000円、支出済額307万3,476円でございます。 4款予備費、1項予備費、1目予備費につきましては、先ほどご説明したとおり、公共ます取りつけ管に不足が生じたため、予備費を充用させていただいたところでございます。 実質収支に関する調書、決算書319ページ、財産に関する調書、決算書320及び321ページ、平成25年度末地方債現在高の状況は、主要な施策に関する説明書292、293ページでございます。 平成25年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出の認定につきましての補足説明は以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算についての審査意見は、次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町農業集落排水事業特別会計 2、審査期日 平成26年7月31日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 (1)接続状況 農業集落排水事業は、施設設備を完了して、全面的な供給開始がなされており、平成25年度においては8世帯の接続増となり、処理区域内320世帯に対し接続世帯数242世帯で、接続率は75.6%となりました。 (2)決算状況 分担金及び負担金は、平成24年度比90万増の180万円、使用料及び手数料は8万6,000円増の866万5,000円となり、自主的財源収入の合計は1,046万5,000円と、ほぼ前年度並みの歳入となりました。 歳出については、一般会計繰出金の減などにより、平成24年度比107万6,000円減の5,074万6,000円となりました。 (3)まとめ 今後も農業用水路の水質保全と生活環境の改善のため、さらなる接続率の向上に向けて取り組んでいくよう要望いたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
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△議案第35号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(角野由紀子君) 日程第7、議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年度宮代町水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 平成25年度の水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで7億9,135万8,561円、収益的支出が税抜きで6億8,134万4,611円となりまして、1億1,001万3,950円の当年度純利益が生じたところでございます。これにより、未処分利益剰余金として1億1,001万3,950円を積立金へ積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで6,438万2,235円、資本的支出が税込みで2億4,642万4,384円となりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億8,204万2,149円は、当年度分消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんさせていただいたところでございます。 平成25年度における業務量でございますが、給水人口は3万3,212人で、平成24年と比較いたしまして0.5%の増となっております。また、年間層給水量は447万7,606立方メートルで、平成24年度と比較いたしまして3.2%の増となっております。 主な建設改良工事といたしましては、東武動物公園駅西口区画整理事業に伴う配水管布設工事、第2浄水場次亜設備改修工事などを行ったところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、補足して説明を申し上げます。 申しわけないんですが、決算報告書28ページをごらんください。 平成25年度における水道事業の概要につきましてご説明申し上げます。 給水人口は前年度と比較いたしまして162人増の3万3,212人、給水件数は前年度と比較いたしまして163件増の1万3,786件でございます。 年間給水量は447万7,006立方メートル、前年度と比較しまして13万8,359立方メートルの増でございます。 年間受水量は243万2,256立方メートルで、こちらは埼玉県企業局から購入しております県水で、年間給水量に対する県水割合は54%、残り46%が地下水でございます。 有収水量は347万6,105立方メートル、前年度と比較いたしまして1万5,944立方メートルの減でございます。有収率は前年度に比較いたしまして2.9ポイント減の77.6%でございます。 平成25年度は、7月に利根川上流ダムの貯水量が低下し、当町におきましても5%の給水制限が行われ、渇水対策など水道事業を取り巻く環境は厳しいものとなっておりますが、引き続き安全で安心な水を安定供給するため、施設の改修や配水管網の整備に努めてまいりました。 申しわけございません、決算報告書2ページをごらんください。 平成25年度宮代町水道事業決算報告書につきましては、1事業年度における収入支出の予算額と決算額を比較対象することで、その増減額を明らかにする報告書で、消費税を含んだ税込みで記載しております。 1、収益的収入及び支出、(1)収入、第1款事業収益の決算額は8億3,048万518円、前年度比1,918万6,119円の増となっております。予算額に対しまして7,659万2,518円の増でございます。 (2)支出、第1款事業費用の決算額は7億1,730万8,043円、前年比1,457万8,397円の増、不用額は763万7,957円でございます。 4ページをごらんください。 2、資本的収入及び支出、(1)収入、第1款資本的収入の決算額は6,438万2,235円、前年度比1,247万1,277円の増、予算額に対しまして2,020万5,265円の減でございます。 (2)支出、第1款資本的支出の決算額は2億4,642万4,384円、前年度比1億6,537万5,453円の減、不用額は2,261万5,116円でございます。 資本的収入が資本的支出に対し不足をする額1億8,204万2,149円は、当年度分消費税資本的収支調整額315万1,543円、過年度分損益計算留保資金1億7,889万606円で補てんいたしました。 資本的支出の建設工事、主な内容につきましては、道仏地区区画整理及び東武動物公園駅西口土地区画整理に伴う配水管工事や第2浄水場の改修工事でございます。 6ページをごらんください。 平成25年度宮代町水道事業損益計算書は、1事業年度の経営成績を明らかにする報告書で、消費税抜きで記載しております。 1、営業収益、(1)給水収益は、水道水使用料で、前年度比0.7%減の6億4,736万7,852円、(2)分担金は、口径別分担金で、前年度比14.5%増の1億1,794万円でございます。こちらの口径別分担金につきましては、道仏地区区画整理地内の宅地造成等の増ということでございます。が主な理由でございます。 (3)その他営業収益は、下水道使用料徴収事務受託料などで、前年度比36%増の2,288万739円、営業収益の合計は前年度比2.2%増の7億8,818万8,591円でございます。 2、営業費用、(1)原水及び浄水費は、浄水場維持管理業務委託料、浄水場及び各取水井戸の電気料及び県水受水料で、前年度比1%増の2億5,670万8,821円でございます。 (2)配水及び給水費、給排水管の修繕費や路面復旧費などで、前年度比2.8%増の3,522万7,028円でございます。 (3)総係費は、上下水道料金徴収事務委託料などで、前年度比4.8%増の7,160万3,469円でございます。 (4)減価償却費は、定額法による有形固定資産の減価償却で、前年度比1.4%減の2億5,483万3,648円でございます。 (5)資産減耗費は、有形固定資産のうち、使用によって滅失したものや使用に耐えられなくなったものなどを除却した配水管や量水器で、前年度比142.7%増の1,025万6,903円でございます。 (6)その他営業費用の発生はございませんでした。 営業費用合計は、前年度比1.5%増の6億2,862万9,869円でございます。 続きまして、3、営業外収益、(1)受取利息及び配当金は、定額預金等の運用による預金利息で、前年度比0.8%減の105万3,090円でございます。 (2)雑収入は、事務所使用料、土地貸借料などで、211万6,880円でございます。 営業外収益の合計は、前年度比156.5%増の316万9,970円でございます。 4、営業外費用、(1)支払い利息は、企業債の支払い利息で、前年度比7%減の5,202万8,222円でございます。 (2)雑収入は、特定収入仮払い消費税で、19万8,801円でございます。 5、特別利益はございません。 6、特別損失、(2)過年度損益修正損は、水道料金不納欠損で、前年度比32.9%増の48万7,719円でございます。 以上、平成25年度純利益は1億1,001万3,950円、前年度繰越利益剰余金はありませんので、1億1,001万3,950円が当該年度未処理分利益剰余金でございます。 8ページをごらんください。 平成25年度宮代町水道事業剰余金計算書は、資本金と剰余金の前年度の処分額と当年度の増減額を記載したものでございます。 前年度処理分は、表の右側、利益剰余金の欄、平成24年度の未処分利益剰余金5,571万8,592円を減債積立金へ300万円、利益積立金へ300万円、建設課医療積立金へ4,971万8,592円それぞれ積みたて、当該年度末残高は、減債積立金9,100万円、利益積立金が300万円、建設改良積立金が2億4,971万8,592円となります。 表の左側、資本の欄、当該年度の変動額ですが、資本金の借入資本金で、当年度1億1,594万6,224円の償還をし、当年度末残高は、最下段記載の額のとおり、16億659万2,386円となりました。 剰余金の資本剰余金ですけれども、工事負担金6,132万533円の受け入れがあり、当年度末残高は21億472万5,009円となり、資本剰余金合計の当年度末残高は36億2,537万7,334円となりました。 当年度未処分利益剰余金は1億1,001万3,950円でございます。 9ページをごらんください。 平成25年度宮代町水道事業剰余金処分計算書(案)は、平成25年度決算で生じた当該年度未処分利益剰余金1億1,001万3,950円は議会の議決による処分額であることから、減債積立金へ600万円、利益積立金へ600万円、残り9,801万3.950円を施設の更新などを行うための建設改良積立金へ積み立てる案としてご審議いただくものでございます。 10ページをごらんください。 平成25年度宮代町水道事業貸借対照表は、平成25年度末における水道事業が保有するすべての資産、負債、資本を総括的に表示したもので、消費税抜きで記載しております。 資産の部、1、固定資産は、(1)有形固定資産51億1,424万8,494円と(2)無形固定資産23万6,800円で、合計は51億1,448万5,294円でございます。 2、流動資産は、(1)現金預金、(2)未収金、(3)貯蔵品で、合計10億72万7,717円、資産合計は61億1,521万3,011円でございます。 負債の部、3、固定負債、(1)引当金は4,118万4,527円、12ページ、4、流動負債は、(1)未払い金、(2)前受金、(3)預かり金で、合計1億4,926万5,155円は、負債合計は1億9,044万9,682円でございます。 続きまして、資本の部、5、資本金、(1)自己資本金2億3,906万1,067円、(2)借入資本金、イ、企業債16億659万2,386円、資本金合計は18億4,565万3,453円でございます。 6、剰余金、(1)資本剰余金合計は、1、寄附金からエ、受贈財産評価額までの額で、36億2,537万7,334円でございます。 (2)利益剰余金合計額は、イ、減債積立金からニ、当該年度未処分利益剰余金までの額で、4億5,373万1,542円でございます。 資本剰余金合計36億2,537万7,334円に利益剰余金合計4億5,373万2,542円を加えた剰余金合計額は、40億7,910万9,876円でございます。 資本合計は、剰余金合計40億7,910万9,876円に資本金合計18億4,565万3,453円を合わせた59億2,476万3,329円となり、負債資本合計は、資本合計に負債合計1億9,044万9,682円を合わせた61億1,521万3,011円でございます。 14ページから19ページまでは平成25年度宮代町水道事業会計収益費用明細書、20ページは平成25年度宮代町水道事業会計資本収支明細書、21ページは固定資産明細書、22ページ、23ページは企業債明細書でございます。24ページから32ページまでが平成25年度宮代町水道事業報告書でございます。 以上が平成25年度宮代町水道事業利益の処分及び決算の内容でございます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
岡野代表監査委員。 〔代表監査委員 岡野裕美子君登壇〕
◎代表監査委員(岡野裕美子君) 平成25年度宮代町水道事業会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成25年度宮代町水道事業会計決算についての審査意見は、次のとおりでございます。 1、審査対象 平成25年度宮代町水道事業会計 2、審査期日 平成26年6月26日 3、審査方法 審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿等の照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 4、審査結果 審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見 決算状況は、別紙平成25年度宮代町水道事業会計決算報告書、宮代町水道事業報告書、比較損益計算書等のとおりとなっております。 (1)経営成績 これは税抜きです。 ①事業収益 有収水量は引き続き減少し、0.5%減の347万6,105立方メートルとなりました。しかし、平成25年度の事業収益では、新規の給水申し込みが大幅増加したことにより、分担金収入が平成24年度比1,486万円増の1億1,794万円となり、事業収益合計では、平成24年度比1,844万3,000円増の7億9,135万8,000円となりました。 ②事業費用 事業費用では、原水及び浄水費の動力費が電気料金の値上げに伴い増加したことや、新公営企業会計制度対応に伴う業務委託をしたことによる総係費の委託料が増加したことなどにより、平成24年度比544万1,000円増の6億8,134万4,000円となりました。 ③純利益 事業収益の増加により、差し引き当年度の純利益は1億1,001万4,000円となりました。 (2)資本的収支 これは税込みです。 資本的収入は、道仏地区区画土地整理事業及び東武動物公園駅西口周辺整備事業に伴う給水管布設による工事負担金収入などで6,438万2,000円となりました。 資本的支出は、配水管布設工事、第2浄水場次亜設備改修工事など建設改良費に1億2,165万2,000円、企業債償還金に1億1,594万6,000円、固定資産購入費に882万5,000円となり、合計2億4,642万4,000円、平成24年度比1億6,537万5,000円の減となりました。差し引き不足額は、減価償却費などの過年度分損益勘定留保資金などにより補てんされ、新規の企業債の発行は不要でありました。十分な現金預金もあり、企業債の償還に不安はないと考えます。 (3)まとめ 審査に付された平成25年度水道事業会計決算は、適正に行われたものと認めます。 また、宮代町の水道は、深井戸からの取水による自己水約40%と、埼玉県から配水される県水約60%にて賄われており、万一の災害、利根川水系での水不足、有害物質の検出などにも安定と安心の供給体制が整えられております。 しかしながら、有収率の推移を見てみますと、平成21年度87.7%、平成22年度79.8%、平成23年度83.3%、平成24年度80.4%、平成25年度が77.6%となっております。有収水量がふえることはもちろん、有収率を上げることも大切なことです。有収率は、年間給水量のうちに料金徴収の対象となった水量をあらわしますので、有収率が下がっているということは、料金に結びついていない水量がふえていることを意味します。原因を調査し、有収率を90%台まで上げるべく努力していただくよう要望いたします。 今後とも、町一丸となって、将来を見据えた水道事業を推進し、安全でおいしい水の安定供給サービスの向上とともに、人口増加、豊かで住みよいまちづくりのために、水道事業として貢献できることを研究・努力していただくよう要望いたします。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号 平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(田島正徳君) ただいま議長より委員会付託されました平成25年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(角野由紀子君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後1時40分
△再開 午後1時55分
○議長(角野由紀子君) 再開します。
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△議案第36号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第8、議案第36号 職員の配偶者同行休業に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第36号 職員の配偶者同行休業に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方公務員法の一部が改正されたことに伴いまして、新たに職員の配偶者同行休業に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第36号 職員の配偶者同行休業に関する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書の8ページ、新旧対照表は1ページから4ページでございます。 本議案につきましては、地方公務員法の改正によりまして、新たに配偶者同行休業制度が設けられ、平成25年11月22日に公布されたことに伴いまして、職員の配偶者同行休業に関する条例を制定をするものでございます。 改正の内容としまして、議案書9ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、第1条目的でございますが、地方公務員法第26条の6により定められている配偶者同行休業制度に関し、必要な事項を今回条例により定めさせていただくものでございます。 第2条では、配偶者同行休業の承認ができる基準を定めさせていただくものでございます。 第3条では、配偶者同行休業の休業期間を最長3年間と定めさせていただくものでございます。 第4条では、配偶者同行休業を申請できる職員の配偶者の外国滞在事由を第1号から第3号まで定めさせていただくものでございます。 第5条では、第1項において配偶者同行休業を申請する職員の申請を、第2項では、その申請内容の確認に当たり必要な書類の提出を求めることを定めさせていただくものでございます。 第6条では、第1項において配偶者同行休業の休業期間を3年間を超えない範囲で申請している職員については、1回の延長を可能とすることを、第2項においては、その際の承認基準を定めさせていただくものでございます。 第7条では、配偶者同行休業を承認した後の取り消しの事由について、第1号から第3号まで定めさせていただくものでございます。 議案書10ページでございます。 第8条では、第1項において、配偶者同行休業を取得している職員が、休業中において発生した事由についての報告義務を第1号から第4号まで定め、第2項においては、その確認のための書類の提出を求めることについて定めさせていただくものでございます。 第9条では、配偶者同行休業を取得した職員の代替職員として、任期つき職員または臨時的任用職員の任用を行うことができることを定めさせていただくものでございます。 第10条では、配偶者同行休業を取得した職員が職務に復帰した場合における昇給調整において、休業期間を100分の50の換算率をもって引き続き勤務したこととみなすことができることを定めさせていただくものでございます。 議案書11ページに移りまして、附則において、第1項では条例の施行期日、第2項から5項におきましては、本条例の制定に伴いまして、関係条例の一部を改正が生じますことから、附則において関係条例の一部を改正をさせていただくものでございます。 附則第2項では、宮代町職員定数条例について、配偶者同行休業を取得した職員について記載する必要があることから、改正をさせていただくもの、附則第3項では、宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について、地方公務員法の適用を受けない公営企業会計職員の給与を定めておりますが、配偶者同行休業を取得した職員は、給与を支給しないことと地方公務員法の定めがあることに準じ、給与を支給しない旨の改正をさせていただくものでございます。 附則第4項では、職員の育児休業等に関する条例について、育児休業及び育児短時間勤務を取得できない職員について、配偶者同行休業を取得した職員を含める旨の改正をさせていただくものでございます。 最後に、附則第5項では、宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、町が公表する内容に休業中の職員に関する状況を新たに含める必要があることから、改正をさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第37号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第9、議案第37号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第37号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正されたことに伴いまして、関係する条例の整理をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) 議案第37号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例について、補足説明を申し上げます。 議案書の12ページ、新旧対照表では5ページから9ページをお開きください。 本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正され、法律の題名が改められたことに伴い、町の条例において、当該法律を引用しているものについて、一括して改正をさせていただくものでございます。 改正の内容といたしましては、13ページ、議案書13ページに移りまして、第1条において宮代町税条例、第2条では宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例、第3条では宮代町ホームヘルプサービス手数料条例、第4条では宮代町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例、第5条では宮代町手数料条例の各条例中に引用している「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」という法律の名称を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるものでございます。 なお、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例及び宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例においても、同様の改正が必要となっておりますが、他の改正もあることから、この一括改正の条例には含めておりません。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第38号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第10、議案第38号 宮代町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第38号 宮代町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正に伴い、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、新たに条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第38号 宮代町
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の15ページをお開きいただきたいと存じます。 平成27年4月から制度の施行が予定されている子ども・子育て支援新制度につきまして、その法整備として、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が制定され、これにより児童福祉法の一部が改正されました。 この法改正により、これまで認可外保育所と言われておりました家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけられ、その設備及び運営に関する基準につきまして、市町村の条例で定めることとされました。そのため、本議案は、本町の
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を整備しようとするものでございます。 なお、条例の制定に当たりましては、建物の耐震に関する基準を除き、厚生労働省令の基準を町の条例において新たに定めるものでございます。 それでは、主な内容についてご説明いたします。 第1条は、趣旨でございますが、
家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準を定める条例であることが規定されております。 なお、
家庭的保育事業等とは、児童福祉法において家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の4事業とされております。 第2条は、最低基準目的として、利用する乳幼児が明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障する旨が定められております。 第5条は、家庭的保育事業者の一般原則が規定されており、第5項については、町独自の基準になります大地震への対応としまして、
家庭的保育事業等を行う建物は、昭和56年以降の建築物に適用されている現在の建築基準に基づく建築物であることを定めております。そのため、それ以前の建物で家庭的保育事業を行う場合は、耐震改修工事を行うことが必要となります。 第6条は、保育所等との連携についての規定でございます。
家庭的保育事業等が少人数での保育となることから、連携する保育園において、集団保育を体験させること、職員の病気、休暇等で保育ができない場合には、代替保育が提供されること等が規定されております。 第8条から第10条は、職員の一般的要件等に関する基準であり、健全な心身、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意があり、できる限り訓練を受けた者であること、自己研さんに励み、必要な知識及び技能の習得に努めることなどが規定されております。 第11条から第13条は、利用乳幼児の取り扱いに関する基準であり、平等に取り扱うこと、心身に有害な影響を与えることの禁止、懲戒について権限を乱用してはならないことなどが規定されております。 第15条、16条は、食事に関する基準であり、原則として施設内においての調理を行うこと、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含むことであることなどが規定されております。 第18条から第21条については、家庭的保育事業所内部の規定に関する基準であり、事業の運営についての重要事項を定めること、帳簿を整備すること、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、苦情を受け付ける窓口を設けるなどの措置を講ずることなどが規定されております。 続きまして、第22条から第26条までは、
家庭的保育事業等の4事業のうち、家庭的保育事業についての定めとなります。 第22条は、家庭的保育事業を行う場所及び設備の基準についての規定であり、保育室は1人当たり3.3平方メートル以上必要であるということが規定されております。 第23条は、家庭的保育事業における職員の配置が規定されており、家庭的保育事業で保育を行う者の1人につき3人までの乳幼児を保育することができ、補助する者を配置する場合には、5人までの乳幼児を保育することができると規定されております。 続きまして、第27条から第36条については、家庭的保育事業の1つであります小規模保育事業についての規定となります。 第27条では、小規模保育事業は、A型、B型、C型の3種類あることを定めております。 第28条では、小規模保育事業A型を行う事業所の設備の基準を規定するものです。A型については、乳児または満2歳に満たない幼児を利用させる場合は、1人につき3.3平方メートルの乳児室またはほふく室の面積が満2歳以上につき1.98平方メートルの保育室の面積が必要になることや、保育室等を2階以上に設ける場合の基準が規定されております。 なお、この第28条については、第31条以降に規定する小規模保育事業B型においても同様の基準となっております。 また、第29条では、小規模保育事業所A型における保育士等の職員の配置について規定されております。乳児については3人に1人、満1歳以上満3歳に満たない幼児は6人につき1人、満3歳以上満4歳に満たない児童については、おおむね20人に1人、満4歳以上の児童については、おおむね30人につき1人の保育士を配置した上で、さらに1人を追加して配置することができるとされております。 続いて、第31条、第32条は、小規模保育事業B型についての規定です。 A型とB型の違いについては、職員の配置基準にあります。A型について、保育に当たる者は保育士であることが必要でしたが、B型については、保育に当たる者は半数以上を保育士としております。その他の職員については、保育についての研修を受講した者でよいとされておるところでございます。 続いて、第33条から第36条が小規模保育事業所C型についての規定でございます。小規模保育事業は、児童福祉法第6条の3第10項の規定により、利用定員が6人以上19人以下とされておりますが、条例第35条で、その利用定員を6人以上10人以下としております。 続いて、第37条から第41条が家庭的保育事業の1つ、居宅訪問型保育事業の規定となります。 この事業は、保育を必要とする家庭の居宅に保育者が訪問し、保育に当たる事業になります。 第37条では、この事業を実施する条件が規定されており、障がい、疾病等の程度を勘案して、集団保育が著しく困難である乳幼児に対する保育であること、母子家庭等において保護者が夜間及び深夜勤務に従事する場合への対応としての保育であることなど、居宅訪問型保育を提供する必要が高いと認められる場合とされております。 続きまして、第42条から第48条が事業所内保育事業の規定です。 事業所内保育事業は、企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として、従業員の子ども等を保育するものです。 第42条につきましては、利用定員の設定になり、表の左の欄に設定されている利用定員数に応じて、表の右欄にも定められている児童福祉法第6条の3第12項第1号イ、ロ、ハに規定するその他の乳児または幼児の数、これは従業員の子ども以外に地域の子どもも広く受け入れる乳児または幼児の数ですが、この数を定めるものとなっております。 なお、第43条から46条については、事業所内保育事業であって利用定員が20人以上である保育所型事業所内保育事業についての規定が、第47、第48条については、利用定員が19人以下である小規模型事業所内保育事業についての規定でございます。 また、本条例の附則につきまして、その施行日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日と定めております。 以上をもちまして、議案第38号 宮代町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議を賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第39号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第11、議案第39号 宮代町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第39号 宮代町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める必要があることから、新たに条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第39号 宮代町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の34ページをお開きいただきたいと存じます。 子ども・子育て支援新制度の実施に向けた法整備として制定公布されました子ども・子育て支援法では、学校教育法、児童福祉法等の認可等を受けていることを前提といたしまして、施設、事業者からの申請に基づきまして、市町村が新制度の対象施設、事業であることを確認し、新制度における施設型給付による財政支援の対象とする確認制度が新たに始まることとなりました。 本議案は、その確認制度における運営に関する基準につきまして、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づいて、条例で定めることとされましたことから、本町の特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるために、新たに条例を整備しようとするものでございます。 なお、条例の制定に当たりましては、子ども・子育て支援法第34条第3項及び第46条第3項の規定により、国より示されました特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営基準に定められた事項を従うべき基準または参酌すべき基準としており、本町もこの基準により条例を定めるものでございます。 それでは、主な内容についてご説明をさせていただきます。 まず、第1条には趣旨が規定されておりますが、本条例は、子ども・子育て支援法第7条に規定される特定教育・保育施設と
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。 特定教育・保育施設とは、子ども・子育て支援新制度の対象であることの確認を受けた幼稚園、保育園、認定こども園であり、
特定地域型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度の対象であることの確認を受けた家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業ということになります。これらの施設、事業を、子ども・子育て支援新制度における事業として運営するための基準となります。 続いて、第3条では一般原則が規定されており、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業者は、良質かつ適切な内容及び水準のサービスを提供することで、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境がひとしく確保されることを目指すものとして、また子どもの意思及び人格を尊重し、常に子どもの立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない等が規定されております。 第4条から第36条は、特定教育・保育施設についての規定となっております。 第4条は、利用定員に関する規定であり、特定教育・保育施設は、利用定員を20人以上として、その利用する子どもの区分ごとに利用定員を定めることとしております。 第5条は、内容及び手続の説明及び同意に関する規定であり、特定教育・保育施設は、サービスの提供に際し、保護者に対し運営規程等の内容及び手続の説明を行い、同意を得なければならないことについて規定するものでございます。 第6条は、利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等についての規定であり、利用申し込みを受けたときは、定員を上回る申し込みがあった場合等の正当な理由がなければ拒んではならないことについて規定をされております。 第8条は、受給資格等の確認に関する規定です。特定教育・保育施設は、利用者からの申し込みがあった場合には、利用を希望する保護者が提示する支給認定書により、支給認定の有無、年齢、保育の必要性の有無、有効期間、保育必要量等を確認することとなります。 13条は、利用者負担額の受領に関する規定であり、特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、保護者から利用者負担額を受けることについて規定されております。また、この利用者負担額以外に上乗せして徴収できる場合は、実費徴収等を行う場合についても規定されております。 第15条は、特定教育・保育の取り扱い方針に関する規定であり、その施設の種類ごとに幼稚園教育要領や保育所保育指針等に基づき、子どもの心身の状況等を踏まえ、適切に教育・保育を提供しなければならないことが規定されております。 第20条は、運営規程についてであります。特定教育・保育施設が定めなければならない運営規程について規定するものでございまして、特定教育・保育施設は、施設の目的や教育・保育の内容、緊急時の対応など、運営規程を明確にし、事業を行わなければならないことを規定しております。 第32条は、事故発生の防止及び発生時の対応についての規定です。特定教育・保育施設は、事故の発生またはその再発を防止する措置を講じ、賠償すべき事項が発生した場合は、損害を賠償しなければならないことについて規定されてございます。 第34条は、記録の整備についての規定です。特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しなければならないということが規定されてございます。 第37条から第52条は、
特定地域型保育事業についての規定となっております。 なお、規定されている内容については、第36条までに規定されておりました特定教育・保育とほぼ同様の内容が規定されているため、説明につきましては割愛をさせていただきたいと存じます。 また、本条例の附則におきましては、その施行日は子ども・子育て支援法の施行日と定めております。 以上をもちまして議案第39号 宮代町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議を賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第40号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第12、議案第40号 宮代町保育の必要性の認定基準に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第40号 宮代町保育の必要性の認定基準に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、保育の必要性の認定に関する基準を定める必要があることから、新たに条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第40号 宮代町保育の必要性の認定基準に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の55ページをお開きいただきたいと存じます。 子ども・子育て支援新制度では、これまで保育所入所判定と一体化していた保育に欠けることの認定から改め、入所判定とは独立した手続として行い、保育が必要なことについて認定を行うことに変更になりました。 この保育の必要性の認定に当たっては、客観的基準に基づき、子ども一人一人につきまして、保育の必要があるか等の認定を市町村が行い、認定書を交付することとなります。 また、この認定を受けた方が子ども・子育て支援新制度における特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業を利用できるようになるものでございます。 本議案は、この保育の必要性の認定に当たって必要となる保育の必要性の認定に関する基準を定めるために、新たに条例を整備しようとするものでございます。 なお、本条例案につきましては、国において定められました子ども・子育て支援法施行規則に従いまして定めるものでございます。 それでは、内容についてご説明を申し上げます。 第1条においては、趣旨が規定されており、この条例は、子ども・子育て支援法第20条で規定されている保育の必要性の認定に関する基準を定めるものであることが規定されております。 第2条は、定義が規定されており、用語の意義は子ども・子育て支援法の例によることを定めるものでございます。 第3条は、保育の認定基準であり、就学前の子どもの保護者のいずれもが第3条各号に該当する場合に、保育園、
家庭的保育事業等を利用できる保育が必要な状況であるということになります。 第1号は、保護者が就労している場合であり、宮代町では一月当たりの労働時間をこれまでと同様に48時間以上と定めさせていただくものでございます。 就労以外に保育が必要と認められる条件といたしましては、第2号以降となりますが、母親が妊娠中または出産後間がない、保護者が病気や障がいがある、求職活動を行っている場合や児童虐待のおそれがある場合、DVによる子どもの保育を行うことが困難な場合等が規定されております。 第4条では、この条例に定めるもののほか、支給認定を行う際に必要な事項は別に定める旨を規定してございます。 なお、本条例の附則におきまして、その施行日は、子ども・子育て支援法の施行日であること、また児童福祉法に基づき、保育所の入所の条件となる保育に欠ける条件を定めた宮代町保育の実施に関する条例を廃止する旨も規定しております。 以上をもちまして議案第40号 宮代町保育の必要性の認定基準に関する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第41号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第13、議案第41号 宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第41号 宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、新たに条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第41号 宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の58ページをお開きいただきたいと存じます。
放課後児童健全育成事業は、これまでの国の放課後児童クラブガイドラインにより望ましい水準が定められておりましたが、子ども・子育て支援新制度では、
放課後児童健全育成事業は子ども・子育て支援事業として子ども・子育て支援法第59条に位置づけられ、市町村長に届け出て事業を行うこととされました。また、この設備及び運営に関する基準につきましては、児童福祉法の第34条の8の2第1項の規定に基づき、条例で定めることとされました。そのため、本議案は、本町の
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定めるため、新たに条例を整備しようとするものでございます。 なお、条例の制定に当たりましては、児童福祉法第34条の8の2第2項の規定により、国より示されました
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に定められた事項を従うべき基準または参酌すべき基準として定めるものでございます。 それでは、主な内容についてご説明申し上げます。 まず、第1条は、本条例の趣旨であり、宮代町における
放課後児童健全育成事業、学童保育所の設備及び運営についての基準を定めるものであることが規定されており、学童保育所を利用する児童が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとなっております。 第8条は、設備の基準が規定されており、保育を行う面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないことが規定されております。 第9条は、職員に関する規定であり、学童保育所には放課後児童支援員を配置することが必要であり、その人数は、支援の単位ごとに2人以上であり、そのうち1人については、補助員をもってこれにかえることができる旨が規定されております。 また、放課後児童支援員の資格要件、支援の単位は、おおむね40人以下とすることが規定されております。 第13条は、運営規程を定めております。学童保育所事業の目的、運営の方針、職員の職種、員数及び職務の内容、開所している日、時間等についての運営規程を定めることとされております。 第17条は、開所時間及び日数に関する規定であり、学校休業日については1日8時間、休業日以外については1日につき3時間として、原則として1年に250日以上開所することを規定するものでございます。 なお、本条例の附則におきまして、その施行日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日と定めております。 以上をもちまして議案第41号 宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第42号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第14、議案第42号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第42号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正に伴い、
放課後児童健全育成事業を実施する学童保育所の対象児童の年齢が拡大されたことなどから、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 議案第42号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の64ページ、新旧対照表の10ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、平成27年4月からの制度施行が予定されている子ども・子育て支援新制度の開始に向けて、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 それでは、主な内容についてご説明をさせていただきます。 第1条でございますが、学童保育所につきましては、これまでおおむね10歳までと児童福祉法により定められておりましたが、子ども・子育て支援新制度の法整備として行われた児童福祉法の改正により、このおおむね10歳までの定めがなくなったものでございます。そのため、今回、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例につきましても、その対象を小学3年生までとしていた定めをなくすことで、小学生の全学年を対象として拡大するものでございます。 また、これまで学童保育所の対象を、「保護者の就労により保育に欠ける児童」としておりましたが、児童福祉法の改正で、保育所の対象となる児童が「保育を必要とする児童」と改められたことから、本条例についても同様に、対象を保護者の就労等により保育を必要する児童に改めるものでございます。 また、学童保育所を児童福祉法第6条の3第2項の規定する
放課後児童健全育成事業を行う施設として学童保育所と改正することで、児童福祉法に基づいた事業を行う施設であることを明示させていただくものでございます。 続いて、第9条第2項、学童保育所で保育に従事する指導員に関する規定でございますが、これは、これまで指導員は保育士もしくは教員の資格のある者、または児童の指導について知識経験を有する者としておりましたが、議案の第41号にも上程させていただきました宮代町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第9条で規定する放課後児童支援員または補助員とすることで、指導員として従事するための資格を明確化するものでございます。 その他改正につきましては、文言等を修正させていただくものでございます。 以上をもちまして議案第42号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第43号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第15、議案第43号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第43号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉県
重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部が改正されたことに伴いまして、宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) それでは、議案第43号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 議案書では66ページから、新旧対照表では12ページからとなります。 このたびの改正につきましては、埼玉県の重度心身障害者医療費助成制度の見直しを受け、当町における制度を安定的、継続的に維持するため、改正をさせていただくものでございます。 それでは、改正条文ごとにご説明を申し上げます。 まず、第1条では、本制度の対象となる一部負担金等の助成金を「医療費助成金」と文言を整理させていただくものでございます。 第2条では、本制度における重度心身障がい者の定義として、第1項第3号に精神障害者保健福祉手帳1級に該当する障がい者を加えるものでございます。 また、この号の追加により、第3号及び第4号を1号ずつ繰り下げるものでございます。 第3条では、第2項第2号において、「中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」の名称が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に変更されたために改正するものでございます。 第4号においては、65歳以上で新たに重度心身障がい者に認定された方を助成の対象外とするものでございます。 第4条では、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する障がい者にかかわる外来分の一部負担の助成を対象とするものでございます。 第12条では、「支給金の返還」及び「支給額の返還」に文言を整理させていただくものでございます。 当該条例の施行日でございますが、第3条第2項第2号の法律の名称変更に関しましては平成26年10月1日から、それ以外につきましては平成27年1月1日からとさせていただくものでございます。 なお、経過措置といたしまして、第3条第2項第4号の規定については、平成26年12月31日の時点で既に受給資格があった方については適用しないものとするものでございます。 以上をもちまして議案第43号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時49分
△再開 午後3時05分
○議長(角野由紀子君) 再開いたします。
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△発言の訂正
○議長(角野由紀子君) 先ほどの会議における議案第43号の新旧対照表において誤りがありましたので、訂正の申し出があります。 発言を許します。 福祉課長。 〔福祉課長 齋藤和浩君登壇〕
◎福祉課長(齋藤和浩君) 恐れ入ります。新旧対照表13ページでございます。
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表13ページの改正後につきまして、第4条の下から2行目でございますが、今回改正させていただきます下線部分の次でございますが、「金額を」となっておりますが、実はこれ、「全額を」でございます。大変申しわけございません。「金額を」を「全額を」ということで訂正のほうをさせていただきたいと思います。大変申しわけございませんでした。 以上でございます。
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△議案第44号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第16、議案第44号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第44号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2億9,921万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を94億5,133万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、普通交付税及び臨時財政対策債の額が確定し、その総額が増額となるほか、平成25年度決算の確定による繰越金及び各特別会計からの繰入金を増額するものなどでございます。 また、歳出につきましては、職員の人事異動及び共済組合負担金率の改定等による人件費補正のほか、子どもの水ぼうそう及び高齢者の肺炎球菌予防接種の実施に係る経費並びに追加採択を得ました緊急雇用創出事業などを計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第44号 平成26年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について、補足説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億9,921万4,000円を追加いたしまして、総額を94億5,133万7,000円と定めるものでございます。 第2条債務負担行為及び第3条地方債の補正については、後ほどご説明を申し上げます。 4ページでございます。 第2表債務負担行為につきましては、後ほどご説明いたします緊急雇用創出事業を活用して実施します町税等電話催告業務委託を平成27年度までの2カ年度にかけて実施することから、追加するものでございます。 第3表地方債補正については、臨時財政対策債の確定による変更でございます。 なお、平成26年度末の地方債残高見込みについては、補正予算書38ページ、39ページに地方債の現在高の見込みに関する調書がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをお開きいただきたいと存じます。 8款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目の地方特例交付金は、住宅ローン減税による減収補てん措置としての減収補てん特例交付金について、交付額が確定したものでございます。 9款地方交付税、1項地方交付税、1目の地方交付税につきましては、今年度の普通交付税交付額が決定した結果、減額となるものでございます。 なお、当初予算編成時におきましては、国・県からの情報、地方財政計画などを参考に試算したところでございますが、算定計数等の確定などに伴い減額となったものでございます。 参考ではございますが、前年度との比較につきまして申し上げますと、全国市町村の合計では2.6%の減、県内市町村合計では3.8%の減、市では4.1%の減、町村では2.5%の減、宮代町では1.5%の減ということでございます。 14款県支出金、2項県補助金、3目の衛生費県補助金は、埼玉県全体で実施する骨髄移植ドナーへの休業助成に対する補助金の新規採択に伴う計上でございます。 4目の農林水産業費県補助金は、国の制度改正に伴い実施する農地基本台帳システムの改修に対する補助金の新規採択に伴うものでございます。 5目の商工費県補助金は、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して行う事業に対する補助金の追加採択に伴う計上でございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金につきましては、公設宮代福祉医療センター施設整備基金の預金利子の収入でございます。 16款寄附金、1項寄附金、2目総務寄附金につきましては、ふるさと納税件数の増に伴い、これを補正するものでございます。 17款繰入金、1項他会計繰入金につきましては、各特別会計における平成25年度決算の確定による剰余金を繰り入れるものでございます。 12ページに移ります。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰入額を減額するものでございます。 18款繰越金につきましては、平成25年度決算の確定による決算剰余金として、平成26年度に繰り越されるものでございます。 19款諸収入、4項雑入につきましては、公設宮代福祉医療センター六花におきまして、平成25年度決算の結果、純利益が生じたため、管理に関する協定に従いまして、この20%相当額が基金への積み立てのため納入されるものでございます。 20款町債、1項町債、3目臨時財政対策債は、普通交付税の算定にあわせて起債可能額が定まりましたことから、補正をするものでございます。 なお、先ほど説明いたしました普通地方交付税とこの臨時財政対策債とを合わせました実質交付税といたしましては、対前年度1.4%の減となっております。 次に、歳出でございます。 初めに、人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、4月の人事異動等に伴い、各費目におきまして、給料、職員手当等、共済費等の整理をさせていただくものでございますが、当初予算では見込めなかった共済費負担金率の減額などによるもので、詳細な説明は省略をさせていただきます。 なお、人件費総額につきましては、34ページ、給与費明細書がございますので、後ほどごらんいただければと存じます。 それでは、17ページ上段をごらんください。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、人件費、市町村総合事務組合負担金につきましては、退職手当特別負担金の計上に伴い、増額をするものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費では、(3)財政調整基金積立事業といたしまして、地方財政法第7条の規定に基づきまして、平成25年度決算剰余金の2分の1相当額を財政調整基金へ、(4)公共施設整備基金積立事業は、平成25年度中の普通財産売払収入及び平成25年度におけます自転車対策事業収入のうち、昨年度中に積み立てた残額を基金に積み立てるものでございます。 また、(5)宮代まちづくり基金積立事業は、歳入16款でご説明いたしました寄附金を基金へ積み立てるための増額でございます。 6目企画費の(2)政策調整事業につきましては、ふるさと納税者への粗品代を増額するものでございます。 18ページをごらんいただきたいと存じます。 2項徴税費、2目賦課徴収費の(4)徴収対策事業につきまして、町税等の未納者に対し電話催告を行う、いわゆるコールセンターを県の緊急雇用創出事業により実施するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(8)
国民健康保険特別会計繰出事業では、人事異動等による人件費補正及び各種納付金、拠出金等の確定により、繰出額を増額するものでございます。 20ページをごらんください。 2目老人福祉費の(10)介護保険特別会計繰出事業は、人事異動等による人件費補正及び平成25年度地域支援事業繰出金額の確定により増額をするものでございます。 5目後期高齢者医療費の(2)後期高齢者医療特別会計繰出事業は、人事異動等による人件費補正によりまして、減額をするものでございます。 24ページをごらんください。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、(2)保健衛生総務事業では、骨髄ドナー登録を進め、骨髄等移植の推進を図るために、勤務先にドナー休暇制度がない登録者への助成を実施するものでございます。 2目予防費、(1)保健予防事業では、国の制度改正に伴い実施する65歳以上の5歳刻み及び100歳以上の高齢者に対する肺炎球菌ワクチン並びに1歳から4歳を対象とする水ぼうそうの予防接種開始に係る経費などをそれぞれ計上するものでございます。 26ページをごらんください。 4目医療対策費、(1)福祉医療センター運営事業では、基金運用利子分、管理に関する協定に基づく公設宮代福祉医療センターの平成25年度決算の結果生じた利益の20%相当及び昨年度実施した内視鏡の更新に係り、それまで使用していた内視鏡の再生部品の売払い収入を基金に積み立てるものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費の(1)農業委員会事務事業では、国の制度改正に伴いまして、町内の農地の地番、地積、賃借権等の状況等について、全国農業会議所を介して公開するための農地基本台帳システム改修に係る経費を計上をしております。 4目農地費の(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業については、共済組合負担金率の改定に伴い、減額をするものでございます。 29ページでございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、2目道路維持費、(1)道路維持管理事業は、現在、道路側溝の転倒防止の応急対策を講じております字山崎地内にございます町道39号線において、本復旧工事を実施するものでございます。 30ページをごらんください。 2項都市計画費、2目下水道費、(2)公共下水道事業特別会計繰出事業は、人事異動等による人件費補正及び平成25年度の決算確定に伴いまして額が決定する消費税納付額の増額でございます。 以上で
一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第45号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第17、議案第45号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第45号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ5,946万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を42億105万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、退職被保険者等に対する交付金の増額のほか、平成25年度決算の確定による繰越金の増額などでございます。 また、歳出につきましては、国庫支出金などの返還金の確定のほか、一般会計繰出金につきまして、増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第45号 平成26年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。 補正予算書の41ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,946万1,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ42億105万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書48ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございますが、2款国庫支出金、1項国庫負担金につきましては、1目
療養給付費等負担金といたしまして1,659万5,000円の増額でございます。 1節現年度分については、説明欄にございますように、療養給付費負担金につきましては、算定に用いる平成26年度分の
前期高齢者交付金等の概算交付額の決定に伴いまして、増額となるものでございます。
後期高齢者支援金の負担金、老人保健医療費拠出金の負担金及び介護納付金の負担金につきましては、平成26年度分の納付金等の決定に伴いまして、それぞれ減額となるものでございます。 また、2節過年度分については、前年度国庫負担金の精算が行われました結果、追加交付はなしということで、減額処理させていただくものでございます。 次に、2項国庫補助金、1目
財政調整交付金につきましては、363万円の増額でございます。
普通調整交付金については、国庫負担金と同じ積算数値を用いて算定されることになっておりますことから、
前期高齢者交付金や
後期高齢者支援金などの概算額が決定したことに伴いまして、増額補正するものでございます。 次に、3款の
療養給付費等交付金については、6,969万6,000円の増額でございます。現年度分については、現時点で算定されました概算交付額に基づき、6,027万2,000円を増額し、過年度分については、前年度の精算に伴い、追加交付がありましたことから、942万4,000円を増額するものでございます。 次に、4
款前期高齢者交付金につきましては、6,915万7,000円の減額でございます。現年度分については、今年度の概算交付額が決定したことにより、1,556万3,000円を減額し、また過年度分につきまして、前々年度の精算額が確定したことに伴いまして、5,359万4,000円の減額となるものでございます。 次に、5款県支出金、2項県補助金でございますが、1目の
財政調整交付金につきましては、349万円の減額でございます。県の
普通調整交付金につきましては、前年度の国の
療養給付費等負担金に一定の割合を乗じて交付されることになっておりますが、平成25年度の
療養給付費等負担金が確定したことに伴いまして、減額補正するものでございます。 次に、8款繰入金、1項1目一般会計繰入金については、1,542万5,000円の増額でございます。職員給与費等繰入金につきましては、今年度の人事異動等に伴い、国保担当職員の給与費分の繰入金を増額するものでございます。 また、次の50ページになりますが、その他一般会計繰入金につきましては、今回の補正予算に当たって不足する財源といたしまして528万1,000円を増額させていただくものでございます。 次に、9款繰越金につきましては、平成25年度の決算剰余金について、当初予算で繰越金として見込んでおりました額との差額分を増額補正するものでございます。 続いて、歳出でございますが、52ページをお願いいたします。 1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、職員の人事異動等に伴い、人件費の関係を増額させていただくものでございます。 次に、2款保険給付費でございますが、今回の補正におきましては、保険給付費自体の補正は行っておりません。先ほど歳入のところでご説明いたしました今年度の国庫支出金や各種交付金等の概算額が決定したことを受けまして、52ページの1項療養諸費から、少し飛びますが、56ページの3項移送費にかけまして、財源更正のほうをさせていただくものでございます。 次に、56ページの3款1項
後期高齢者支援金等でございますが、1目
後期高齢者支援金及び2目の同事務費拠出金につきまして、26年度の概算納付額が決定したことなどに伴いまして、合計で483万9,000円を減額するものでございます。 58ページをお願いいたします。 4款1項前期高齢者納付金等でございますが、1目の前期高齢者納付金及び2目の同事務費拠出金につきましても、平成26年度の概算納付額が決定したことなどに伴いまして、合計で62万5,000円の減額となっております。 次に、第5款1項老人保健拠出金につきましては、1目老人保健医療費拠出金及び2目の同事務費拠出金のいずれも、26年度の拠出額が確定したことに伴いまして、それぞれ減額をするものでございます。 次に、6款介護納付金でございますが、こちらも26年度の概算納付額が決定したことなどに伴い、392万4,000円を減額させていただくものでございます。 60ページをお願いいたします。 10款の諸支出金でございますが、1項3目償還金につきましては、平成25年度の
療養給付費等負担金の国庫支出金等において、対象となります給付費等の確定に伴い、超過交付となっておりました国・県支出金の返還金を補正するものでございます。 次の2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、平成25年度に一般会計から繰り入れました事務費等にかかわる法定の繰入分と財源不足を補てんするための法定外の繰入分の精算に伴います一般会計への返還金を計上させていただくものでございます。 以上で議案第45号につきましての補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第46号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第18、議案第46号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第46号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億2,717万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を25億4,877万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、平成25年度決算の確定による繰越金及び一般会計からの繰入金等を増額するものでございます。 歳出につきましては、介護保険給付費準備基金への積み立てや、国・県等への返還金及び一般会計への繰出金などを増額するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第46号 平成26年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。 補正予算書65ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億2,717万1,000円を追加いたしまして、予算の総額をそれぞれ25億4,877万円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、72ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、歳入でございますが、5款県支出金、2項県補助金、2目の地域支援事業交付金につきましては、39万9,000円の減額でございます。この減額につきましては、その下にございます3目の民生費県補助金の増額39万9,000円と一体となっているものでございます。 町では、生活介護支援サポーター養成事業を行っておりますが、当初予算の段階では、補助率の有利な埼玉県高齢者と地域のつながり再生事業補助金が採択されるかどうかが不確定でございますので、2目の地域支援事業交付金として計上をしておりました。今回、この事業につきまして、補助率が10分の10の県補助金の内示を受けましたことから、当初計上いたしました2目の予算を減額いたしまして、改めて3目民生費県補助金として予算の組み替えをさせていただくものでございます。 次に、7款繰入金、1項一般会計繰入金、3目の地域支援事業繰入金につきましては、平成25年度の決算が確定したことに伴いまして、町が負担すべき地域支援事業の繰入金に不足が生じましたことから、過年度分といたしまして181万4,000円を増額補正するものでございます。 4目その他一般会計繰入金につきましては、人事異動等による人件費関係の補正に伴う職員給与費繰入金の増額でございます。 8款繰越金、1項1目前年度繰越金につきましては、平成25年度の決算剰余金を26年度に繰り越すため、増額補正するものでございます。 続いて、歳出でございますが、74ページをお願いいたします。 1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、人事異動等に伴う人件費の関係を増額させていただくものでございます。 次に、4款基金積立金、1項1目介護保険給付費準備基金積立金につきましては、5,261万4,000円の増額でございます。この積立金については、平成25年度の介護保険事業を運営していくに当たり、取り崩しを行ってまいりました準備基金の決算剰余金、また過年度分として繰り入れました地域支援事業繰入金を今年度の介護保険事業の財源に充てるため、積み立てを行うものでございます。 次に、6款諸支出金でございますが、1項3目償還金につきましては、2,861万7,000円の増額でございます。これは、平成25年度分として交付を受けました介護給付費負担金や地域支援事業費交付金等につきまして、決算に伴い超過交付となった分を国や県、支払基金に返還するため、補正計上させていただくものでございます。 76ページをお願いいたします。 2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、4,114万7,000円の増額でございます。平成25年度において一般会計から繰り入れました介護給付費等に対する町の負担金及び事務費等の繰入金につきまして、決算の確定に伴い、繰り入れ超過となった分を一般会計に返還するための補正でございます。 以上をもちまして議案第46号についての補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第47号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第19、議案第47号 平成26年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第47号 平成26年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ75万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を3億8,347万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、平成25年度決算の確定による前年度繰越金の増額などでございます。 また、歳出につきましては、一般会計繰出金の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第47号 平成26年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。 補正予算書の81ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ75万2,000円を追加いたしまして、予算の総額をそれぞれ3億8,347万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容については、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、88ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございますが、2款繰入金、1項一般会計繰入金につきましては、561万1,000円の減額でございます。後期高齢者医療担当職員の人事異動等に伴い、3目職員給与費繰入金を減額するものでございます。 4款1項1目繰越金につきましては、平成25年度の決算剰余金を26年度に繰り越すため増額補正するものでございます。 続いて、歳出でございますが、90ページをお願いいたします。 1款総務費、1項1目一般管理費につきましては、職員の人事異動等に伴い、人件費の関係を減額させていただくものでございます。 次に、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、104万8,000円を増額するものでございます。これは、本年4月及び5月のいわゆる出納整理期間中に収納した平成25年度分の保険料につきましては、26年度の予算から広域連合に納付することになっておりますことから、この2カ月間に収納した保険料相当額を増額させていただくものでございます。 次に、3款諸支出金、2項1目一般会計繰出金につきましては、531万5,000円の増額でございます。一般会計からの繰入金につきましては、決算の確定に伴いまして精算を行うことになっております。平成25年度の決算剰余金から広域連合に納付する出納整理期間中に収納した保険料相当額を差し引いた残額を一般会計への返還金として補正をさせていただくものでございます。 以上をもちまして議案第47号につきましての補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第48号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第20、議案第48号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第48号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,624万7,000円を増額いたしまして、予算の総額を8億8,497万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、本年4月1日付の人事異動のほか、共済負担金率の改定等に伴う人件費の補正及び消費税額の確定に伴う公課費の補正並びに平成25年度決算における剰余金を繰越金として増額計上をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第48号 平成26年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明させていただきます。 補正予算書102ページをごらんください。 歳入につきましてご説明いたします。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金に550万8,000円を増額し、5億7,159万3,000円とさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、職員の人事異動、共済負担金の率の改定等に伴う人件費の減額及び平成25年度決算で消費税が確定し、公課費が増額することによりまして、一般会計からの繰入金を増額補正するものでございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、3,073万9,000円を増額し、3,074万円にさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、平成25年度決算における剰余金が確定したことによりまして、平成26年度への繰越額の増額補正でございます。 続きまして、歳出についてご説明いたします。 補正予算書104ページをお開きください。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費でございますが、550万8,000円を増額し、4,894万4,000円とさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、職員の人件費、共済負担金の率の改正等に伴う人件費の減額及び地方消費税額の確定に伴い、公課費の増額でございます。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましてご説明いたします。平成25年度決算における剰余金が確定したため、返還金として3,073万9,000円を増額し、一般会計への繰出金を3,074万円とさせていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第49号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第21、議案第49号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第49号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ561万円を増額いたしまして、予算の総額を5,860万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、共済負担金率の改定等に伴う人件費の補正及び平成25年度決算における剰余金を繰越金として増額計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 横溝秀武君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(横溝秀武君) それでは、議案第49号 平成26年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明させていただきます。 補正予算書116ページをごらんください。 歳入につきましてご説明いたします。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金を9万1,000円減額し、4,454万5,000円とさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、共済負担金の率の改定等で人件費が減額することにより、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、570万1,000円増額し、570万2,000円とさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、平成25年度決算における剰余金が確定したことによりまして、平成26年度への繰越額を増額するものでございます。 歳出につきましてご説明いたします。 補正予算書118ページをごらんください。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費を9万1,000円減額し、972万6,000円とさせていただくものでございます。 補正理由といたしましては、共済負担金の率の改定等に伴い、人件費を減額するものでございます。 3款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、平成25年度決算における剰余金が確定したことによりまして、570万1,000円を増額し、一般会計への繰出金を570万2,000円とさせていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第50号の上程、説明
○議長(角野由紀子君) 日程第22、議案第50号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榎本和男君登壇〕
◎町長(榎本和男君) 議案第50号 平成26年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち、営業費用につきまして325万8,000円の減額、特別損失につきまして9万円減額いたしまして、予算の総額を7億9,513万5,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、本年1月1日付の人事異動のほか、共済組合負担金率の改定等に伴う人件費の補正でございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(角野由紀子君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(角野由紀子君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
△散会 午後3時55分...