平成25年 9月 定例会(第5回) 平成25年第5回
宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号) 平成25年8月28日(水)午前10時00分開議 開議 議事日程の報告日程第1
会議録署名議員の指名について ●議案の上程、提案理由の説明、監査結果の報告、
委員会付託日程第2 議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第6 議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第7 議案第47号 平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について ●議案の上程、提案理由の説明日程第8 議案第48号 宮代町
暴力団排除条例について日程第9 議案第49号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第50号 宮代町
都市計画税条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第51号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第52号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第53号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第54号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について日程第15 議案第55号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第16 議案第56号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)について日程第17 議案第57号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について日程第18 議案第58号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について日程第19 議案第59号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について 閉議出席議員(13名) 1番 小河原 正君 2番 加納好子君 3番 飯山直一君 5番 石井眞一君 6番 丸藤栄一君 7番 山下秋夫君 8番 角野由紀子君 9番 関 弘秀君 10番 合川泰治君 1番 島村 勉君 12番 伊草弘之君 13番 田島正徳君 14番 中野松夫君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 庄司博光君 副町長 清水雅之君 教育長 吉羽秀男君 代表監査委員 松村守朗君 総務政策課長 折原正英君 町民生活課長 瀧口郁生君 福祉課長 齋藤和浩君 保険健康課長 岡村和男君 産業観光課長 新井康之君
まちづくり建設課長 田沼繁雄君 教育推進課長 渡辺和夫君 会計管理者 渋谷龍弘君本会議に出席した事務局職員 議会事務局長 吉岡勇一郎 書記 野口延寿 書記 根岸敏美
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(中野松夫君) ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(中野松夫君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(中野松夫君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において5番、石井眞一議員、6番、丸藤栄一議員を指名いたします。
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△議案第42号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第2、議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の宮代町
国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計40億8,604万2,562円、歳出合計39億8,197万394円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は、1億407万2,168円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明いたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) おはようございます。 それでは、議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の201ページをごらんいただきたいと存じます。 平成24年度
国民健康保険特別会計の決算額につきましては、歳入合計40億8,604万2,562円、歳出合計39億8,197万394円、
歳入歳出差引額は1億407万2,168円でございます。前年度と比較いたしますと、医療費の増加などに伴いまして、歳入では2億2,465万円、5.8%の増、また歳出におきましても約2億2,617万円、6.0%の増額となっております。 それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げます。決算書の203ページをお願いいたします。なお、主要な施策に関する説明書につきましては209ページからとなっております。 初めに、歳入でございますが、1
款国民健康保険税につきましては、予算現額8億5,546万2,000円、調定額10億8,300万5,392円に対しまして、収入済額は8億3,472万1,972円で、収納率は77.1%でございます。収入済額は前年比2,627万8,033円、3.1%の減となっておりまして、収納率も0.5ポイント低下をしております。 不納欠損でございますが、金額で1,119万4,686円、138件について不納欠損処分をさせていただきました。件数の内訳といたしましては、倒産及び財産なしが77件、生活困窮が28件、所在不明が32件、また死亡、相続人なしが1件となってございます。 また、収入未済額につきましては2億3,708万8,734円で、前年比で44万円ほど増額をしております。 1項1目の一般被
保険者国民健康保険税については、収入済額7億6,847万9,301円、収納率76%でございます。前年度と比較しますと現年度分では709万円ほどの減、また滞納繰越分でも915万円ほど減額となっております。 2目の退職被
保険者等国民健康保険税については、収入済額6,624万2,671円、収納率92.4%でございます。前年度との比較では、現年度分と滞納繰越分を合わせまして1,000万円ほど減額となっております。 次に、2款国庫支出金につきましては、予算現額8億4,001万9,000円、収入済額7億8,734万9,538円でございます。前年比5,198万6,912円、6.2%の減額となっております。 1項1目の
療養給付費等負担金につきましては、備考欄にございますように、療養給付費から介護納付金までの4つの国庫負担金を合わせまして、収入済額6億2,759万5,925円で、前年度より約7,720万円減額となっております。これは平成24年度の
国民健康保険法の改正によりまして、いわゆる定率国庫負担の割合が34%から32%に、2%引き下げられたことが主な要因でございます。 2目の
高額医療費共同事業負担金については、収入済額2,513万8,061円で、前年度より874万円ほど増額となっております。 3目の
特定健康診査等負担金については、収入済額635万9,000円で、前年度より161万円増額となってございます。 次に、2項の国庫補助金でございますが、1目
財政調整交付金のうち、1節の
普通調整交付金については、収入済額1億518万円でございます。一般被保険者における
補助対象費用額が増加となりましたが、算定率等の変動により前年比で392万円ほど減額となっております。 205ページをお願いいたします。 2節の
特別調整交付金につきましては、国の定める基準を満たしたことにより、経営努力・姿勢分が1,900万円交付をいただきましたので大幅な増額となっております。 2目の出産育児一時金補助金につきましては、平成23年度をもって廃止となっておりますが、海外出産等の関係で被保険者から23年度以前の出産に関し、24年度に一時金の申請が行われたものに対する国庫補助金となっております。 次に、3目の
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては、70歳から74歳までの方の医療費の自己負担の引き上げ凍結により1割負担が継続されたことに伴いまして、高齢受給者証の交付業務等に対する補助金として交付をされたものでございます。 次に、3
款療養給付費等交付金については、退職被保険者にかかわる交付金でございまして、収入済額は2億2,999万2,240円でございます。前年比3,732万9,688円、19.4%の増額となっております。 次に、4
款前期高齢者交付金については、収入済額11億4,990万7,152円でございます。平成20年度から65歳から74歳の前期高齢者の加入割合に応じまして、全ての医療保険者で行う
前期高齢者財政調整制度による交付金で、前年比1億1,905万3,879円、11.5%の増額となっております。 次に、5款県支出金については、予算現額2億895万5,000円、収入済額は2億2,220万6,061円でございます。前年比3,170万1,131円、16.6%の増額となっております。 1項県負担金の1目
高額医療費共同事業負担金及び2目の
特定健康診査等負担金につきましては、いずれも国庫負担金と同じ収入済額となってございます。 207ページをお願いいたします。 2項県補助金、1目の
財政調整交付金につきましては、収入済額1億9,070万9,000円でございます。
財政調整交付金は、
国民健康保険法の改正により定率国庫負担の引き下げに伴いまして、県調整交付金の交付割合が引き上げられております。 1節
普通調整交付金については、前年度における国の
療養給付費等負担金の交付実績額に一定の率を乗じて交付されるものでございますが、県の交付額の一部が
特別調整交付金に移行となりましたことから、前年比で1,073万円ほどの減額となっております。 また、2節
特別調整交付金においては、交付割合が引き上げられたことに伴いまして、前年比で3,207万円ほど増額となってございます。 次に、6
款共同事業交付金については、予算現額4億3,154万8,000円、収入済額4億3,444万9,724円でございます。前年比9,477万1,058円、27.9%の増額となっております。 1項1目
高額医療費共同事業交付金については、収入済額7,772万3,057円、前年比で1,226万円ほど増額となっております。 2目の
保険財政共同安定化事業交付金については、収入済額3億5,672万6,667円、こちらは前年比で8,251万円ほど増額となっております。本年度からこの共同事業の対象が、30万円を超える医療費から10万円を超える医療費に引き下げられたことに伴いまして、交付金が大幅に増額となったものでございます。 7款財産収入については、出産費基金の利子となっております。 次に、8款繰入金につきましては、予算現額、収入済額とも3億920万4,000円でございます。前年比408万3,000円の減額となっております。 1項1目
一般会計繰入金の第1節
保険基盤安定繰入金から、次の209ページになりますが、5節の
財政安定化支援事業繰入金までが、いわゆる法定の繰入金でございまして、合計で1億6,522万3,000円、前年比では9万4,000円の微増となっております。 また、6節その他
一般会計繰入金、いわゆる法定外繰入金につきましては、1億4,398万1,000円で、前年比417万7,000円、2.8%の減額となっております。なお、一般会計からの繰入金については、決算の確定後に精算をすることとしておりまして、6,733万3,718円を一般会計に返還する予定でございます。 次に、9款繰越金でございますが、1項1目
療養給付費等交付金繰越金については、収入済額158万5,760円で、23年度交付金の精算に伴う超過交付分を繰り越ししたものでございます。 2目その他繰越金については、平成23年度からの繰越金でございます。 10款諸収入でございますが、収入済額1,262万4,251円、前年比437万431円、25.7%の増でございます。 1項延滞金、加算金及び過料については、
国民健康保険税の延滞金でございまして、前年度より317万円ほど減額となっております。 2項町預金利子については、歳計現金の預金利子となっております。 3項雑入、1目一般被
保険者第三者納付金については、交通事故等により加害者が、被害者である一般被保険者の保険給付費分を損害賠償したものでございます。 211ページをお願いいたします。 3目の一般被保険者返納金については、一般被保険者の国保資格喪失後の受診等にかかわる医療費の返納金でございます。なお、当該年度中に返納されなかった医療費があったため、収入未済額が生じてございます。 5目雑入でございますが、70歳から74歳までの被保険者の一部負担金が、本来の2割から1割に軽減される特例措置に伴いまして、その差額1割の
指定公費負担分が収入となったものでございます。 歳入は以上でございます。 続いて歳出ですが、213ページをお願いいたします。 まず、1款総務費でございますが、予算現額7,661万9,000円、支出済額6,862万7,675円、不用額799万1,325円でございます。 1項1目一般管理費については、担当職員の人件費のほか、国保の事業運営に必要な電算委託料などの事務的経費でございます。 13節委託料の不用額については、被保険者の資格管理や更新、異動等に伴う電算委託料の執行残となっております。 なお、出産費基金への繰出金が当初予算額では不足することになりましたことから、予備費から1,000円を充用させていただきました。 2目の連合会負担金については、埼玉県国保連合会への負担金でございます。 215ページをお願いいたします。 2項1目賦課徴収費については、
国民健康保険税に関する通知や電算委託料など国保税の賦課徴収に関する経費でございます。 不用額の関係でございますが、12節役務費については、納税通知書等の郵送料やコンビニ収納などの手数料の執行残、また13節委託料は、国保税の納税通知書及び督促状の作成等にかかわる電算委託料の執行残でございます。 3項1目運営協議会費については、
国保運営協議会の運営にかかわる経費でございまして、24年度は会議を3回開催させていただきました。 4項1目趣旨普及費につきましては、
国民健康保険制度の趣旨普及を行う事業経費で、国保税の納付書の発送時及び被保険者証の交付時に同封するパンフレットの印刷経費でございます。 次に、2款保険給付費については、予算現額27億6,433万4,000円、支出済額26億5,202万978円、不用額1億1,231万3,022円でございます。 1項1目一般被
保険者療養給付費の支出済額は、21億5,682万6,753円で、前年度より3,347万円ほど増額となっております。理由といたしましては、医療の高度化などにより、1人当たりの医療費の増加及び受診件数が増加したことが要因と考えております。 2目の退職被
保険者等療養給付費は、支出済額1億6,590万67円で、前年度より176万円ほど増額となっております。 217ページをお願いいたします。 3目一般被保険者療養費については、支出済額3,386万5,610円で、前年度より500万円ほど増額となっております。 4目退職被
保険者等療養費については、支出済額189万4,057円で、こちらは前年比で約22万円の減となってございます。 5目の審査支払手数料については、支出済額640万5,095円で、
診療報酬明細書の診査件数の増加に伴いまして、前年度より16万円ほど増額となっております。 次に、2項高額療養費でございますが、1目一般被
保険者高額療養費については、支出済額2億4,614万8,339円で、前年比354万円ほどの増額となっております。 2目の退職被
保険者等高額療養費につきましては、支出済額2,358万8,242円で、前年比で609万円ほどの増でございます。 3目一般被
保険者高額介護合算療養費については、支出済額11万323円でございます。これは高額療養費の支給を受けても、医療保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた分を支給するものでございまして、国保の保険者負担分を支出したものでございます。 4目退職被
保険者等高額介護合算療養費については、支出済額2万8,082円でございます。 3項移送費につきましては実績はございませんでした。 219ページをお願いいたします。 4項出産育児諸費につきましては、出産育児一時金の支給等にかかわる経費で、支出済額1,470万4,410円でございます。35名の方に一時金を支給しております。 5項葬祭諸費につきましては、葬祭にかかわる補助金で、支出済額は51件分の255万円でございます。 次に、3
款後期高齢者支援金等については、支出済額5億1,703万6,646円でございます。 1項1目の
後期高齢者支援金については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、後期高齢者の医療費を支えるために納付するものでございますが、1人当たりの負担額の増加に伴い、前年度より4,700万円ほど増額となっております。 次に、4
款前期高齢者納付金については、支出済額55万111円でございます。65歳から74歳の前期高齢者につきましては、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じておりますことから、前期高齢者の加入数に応じて費用負担の調整を行うことになっております。
前期高齢者交付金が交付される保険者であった場合でも、所定の算出方法に基づきまして納付金が生ずるものでございます。 221ページをお願いいたします。 次に、5款の
老人保健拠出金については、支出済額2万2,168円でございます。平成19年度までの老人保健制度における医療費等の精算にかかわる拠出金を納付したものでございます。 次に、6款介護納付金については、支出済額2億77万7,172円でございます。40歳から64歳までの第2号被保険者1人当たりの負担額の増加に伴いまして、前年度より1,435万円ほど増額となっております。 次に、7款の
共同事業拠出金につきましては、支出済額4億4,080万6,828円でございます。 1項1目
高額医療費共同事業拠出金については、支出済額1億55万2,244円でございます。この拠出金は、高額療養費の発生による保険者の財政運営への影響を緩和するため、1件当たり80万円を超える医療費に対して算出される拠出金を納付するものでございます。対象となります医療費の増加に伴い、前年度より3,497万円ほど増額となっております。 223ページをお願いいたします。 2目の
保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、支出済額3億4,025万3,504円でございます。この拠出金は、
県内市町村国保の保険税の平準化と保険財政の安定化を図ることを目的とした拠出金でございます。平成23年度までは1件当たり30万円を超える医療費を対象としておりましたが、平成24年度からこの対象医療費を、10万円を超える医療費に引き下げたことに伴いまして、前年度より8,727万円ほど増加となったものでございます。 次に、5目その他
共同事業拠出金については、資格適用の適正化を図るための
年金受給者リストの作成経費でございます。 次に、8款保険事業費については、予算現額6,249万7,000円、支出済額3,953万7,713円、不用額2,295万9,287円でございます。 1項1目
特定健康診査等事業費については、支出済額2,418万7,151円となっております。生活習慣病の予防を目的とした特定健診につきましては、前年度に比べ受診者数が231人増加となり、さらに検査項目を追加したことに伴い、前年度より512万円ほど増額となっております。 なお、不用額の関係でございますが、この特定健診事業につきましては、国の目標基準値を前提に予算計上しておりますことから、実際の受診件数等との差額が不用額となっております。 225ページをお願いいたします。 2項1目疾病予防費については、支出済額1,395万3,735円、前年度より126万円ほど増額となっております。増額の理由といたしましては、胃がん・肺がん検診及び総合健診の受診者が増加したことによるものでございます。 2目の
保健衛生普及費につきましては、医療費通知や
ジェネリック医薬品のお知らせの発送経費などでございます。医療費通知は年6回、合計で2万7,810通を発送いたしました。なお、平成24年度から新たに
ジェネリック医薬品のお知らせ通知を年2回、合計358通発送しましたが、このお知らせの作成費用については、予算の流用で対応をさせていただきました。 9款公債費については、実績はございません。 10款諸支出金につきましては、予算現額6,347万7,000円、支出済額6,259万1,103円、前年比611万1,848円の減となっております。 1項1目及び2目については、一般被保険者及び退職被保険者にかかわる保険税の還付金でございます。社会保険への加入などの理由で国保資格が喪失したことにより、国保税の還付が生じたものでございます。 3目償還金については、平成23年度の国・県負担金の精算に伴う超過交付分を返還したものでございます。 227ページをお願いいたします。 4目及び5目につきましては、国保税の還付に伴う加算金でございます。 次に、2項繰出金、1目
一般会計繰出金につきましては、支出済額401万6,642円でございます。平成23年度の決算剰余金のうち、一般会計からの繰入金にかかわる精算額を一般会計に返還したものでございます。 次に、11款予備費でございますが、これは1款総務費の
国民健康保険出産費基金への繰出金として1,000円を充用させていただきました。 歳出は以上でございます。 最後に、実質収支に関する調書につきましては、229ページ、また230ページが財産に関する調書となってございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員から監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) それでは、平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計決算についての審査意見は、次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計 2、審査期日、平成25年7月29日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されていることと認めました。 5、総括意見 (1)、加入率、宮代町における平成24年度末の国民健康保険加入世帯数は5,954世帯であり、総世帯数に占める割合(加入率)は43.9%となっています。被保険者数は1万350人であり、総人口に占める割合(加入率)は31.3%となっており、いずれも平成23年度とほぼ同様の加入率となっております。 (2)、決算状況、歳入額、歳出額の決算状況は「
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書」、「主要な施策に関する説明書」のとおりであります。 歳入、
国民健康保険税の収入総額は、被保険者の所得減少などにより、平成23年度比3.1%、2,627万8,000円の減となりました。収納率は退職被保険者等の現年度分で向上したものの、一般被保険者及び退職被保険者の滞納繰越分で低下となり、平成23年度比0.5ポイント減の77.1%となりました。
前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費の増加等により平成23年度比1億1,905万4,000円、11.5%の増となりました。 歳入不足を補うための一般会計からの法定外繰り入れは、平成23年度比417万7,000円減の1億4,398万1,000円となりました。 歳出、保険給付費は一般被保険者の療養給付費等の増により平成23年度比4,714万4,000円増の26億5,202万1,000円となりました。
後期高齢者支援金等は1人当たり負担額増加に伴い、平成23年度比4,711万9,000円増の5億1,703万7,000円となりました。
共同事業拠出金は、対象医療費の拡充及び算定方法の一部変更等に伴い、平成23年度比1億2,225万1,000円増の4億4,080万7,000円となりました。 (3)まとめ、高齢化の進行や医療費の高額化の傾向が続く中、国民健康保険事業は今後も歳出増加が続くものと予想され、負担の公平、歳入額増加のため収納率を高めるよう要望いたします。また、
ジェネリック医薬品の普及活動、重複・頻回受診への対策など、医療費の適正化に向けた取り組みに加え、病気の予防と早期発見のため、特に特定健康診査の受診や生活慣習の改善など、被保険者の健康に対する意識向上を図ることを要望いたします。
国民健康保険制度は、国民の健康を守る上での最後のとりでであり、将来にわたる制度の安定運営に向けて事業の広域化、共同運営による事務の効率化等について研究していくことを要望いたします。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第42号 平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(中野松夫君) ここで休憩します。
△休憩 午前10時38分
△再開 午前10時55分
○議長(中野松夫君) 再開します。
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△議案第43号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第3、議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の宮代町介護保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計22億7,795万4,712円、歳出合計21億7,735万4,493円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は、1億60万219円でございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の237ページをごらんいただきたいと存じます。 平成24年度介護保険特別会計の決算額については、歳入合計22億7,795万4,712円、歳出合計21億7,735万4,493円、
歳入歳出差引額は1億60万219円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入では約1億6,600万円、7.9%の増、また歳出では約1億1,670万円、5.7%の増額となっております。なお、介護保険は3年ごとに事業計画を作成することになっており、平成24年度は第5期介護保険事業計画の1年目に当たりますが、24年度の介護保険給付費の決算額については、事業計画で推計した見込み額の95.8%となっておりまして事業計画の範囲内で推移をしているところでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 決算書の239ページをお願いいたします。なお、主要な施策に関する説明書につきましては、235ページからとなっております。 まず初めに、歳入でございますが、1款介護保険料については、予算現額5億758万8,000円、調定額5億4,949万883円に対しまして、収入済額は5億3,449万3,098円でございます。平成24年度は第1号被保険者の増加に加え介護保険料の改定が行われたこともございまして、収入済額は前年比で1億5,600万円ほど増額となっております。不納欠損額については、介護保険法の規定に基づく2年の時効に該当するものを不納欠損処理したものでございます。 介護保険料全体としての収納率は97.3%で、前年度より0.7ポイント増加をしております。 保険料の内訳としましては、1節現年度分の特別徴収保険料につきましては、年金から天引きされるため収入未済額はございませんが、還付未済が18件、額にして13万7,300円となっております。2節現年度分の普通徴収保険料については、収納率88.1%で、前年度より1.2ポイント増加となっております。3節滞納繰越分の収納率については、15.5%で、前年度より3.3ポイント減少となっておりますが、今後も引き続き収納率の向上に努めてまいります。 次に、2款支払基金交付金については、収入済額5億6,948万4,677円でございます。前年比で4,190万円ほど減額となっております。この交付金については、40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料分として徴収されたものを、社会保険診療報酬支払基金から市町村に、介護給付費及び地域支援事業費分として交付されるものでございますが、交付率が30%から29%に変更になったことにより減額となっております。 次に、3款使用料及び手数料については、町社会福祉協議会へ委託をしております自立生活支援ヘルパーの派遣に伴う手数料でございます。 4款国庫支出金については、収入済額3億9,959万7,740円で、前年度より25.8%、約8,200万円の増額となっております。これは介護保険給付費の増加に連動して増額となったものでございます。 1項1目介護給付費負担金については、現年度分として3億4,645万2,152円、また過年度分として3,864万2,953円の収入となっております。 241ページをお願いいたします。 次に、2項の国庫補助金でございますが、1目調整交付金については、全国的な市町村格差を是正する目的で、高齢化率や高齢者の所得状況を勘案して交付されるものでございますが、当町においては75歳以上の後期高齢者の割合が全国標準よりも少ないこと、また1号被保険者の所得水準が全国標準よりも高いことなどから、未交付となっております。 2目地域支援事業交付金の介護予防事業分については、二次予防事業対象者把握事業や通所型介護予防事業などに対する交付金でございます。 3目地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業については、地域支援事業のうち介護相談員活動などの地域自立生活支援事業や地域包括支援センターの管理運営事業等に対する交付金となっております。 次に、5款県支出金については、収入済額3億527万1,049円で、前年度より10.1%、約3,410万円の減となっております。これは前年度においては介護給付費負担金の過年度分の追加交付があったためでございます。 1項県負担金については、介護給付費に対する県の法定負担金でございます。 2項県補助金でございますが、1目地域支援事業交付金の介護予防事業分については、国庫補助金と同様に、地域支援事業のうち二次予防事業対象者把握事業等などに対する交付金となっております。 2目の地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業分についても、こちらも国庫補助金と同様、地域自立生活支援事業や地域包括支援センターの管理運営事業等に対する交付金でございます。 3目財政安定化基金事業交付金については、都道府県が設置をする介護保険料の上昇を抑制するための財政安定化基金からの交付金でございます。 4目の民生費県補助金については、生活介護支援サポーター養成事業に対する埼玉県高齢者と地域のつながり再生事業費補助金と、次の243ページになりますが、町内の介護保険施設の防火対策事業に対する介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金でございます。 3項県委託金については、生活保護費の介護扶助を給付する40歳から64歳までの生活保護受給者の要介護認定を埼玉県からの委託を受けて行う事務費委託金でございます。 次の6款財産収入については、介護保険給付費準備基金の利子でございます。 次に、7款繰入金については、収入済額4億1,363万3,000円で、前年度より10.2%、約4,710万円の減額となっておりますが、これは介護保険給付費準備基金からの繰り入れが大きく減少したことによるものでございます。 1項1目介護給付費繰入金については、介護給付費に対する町の負担分として給付費の12.5%を繰り入れております。 2目地域支援事業費繰入金については、介護予防事業の町負担分として事業費の12.5%、また3目の包括的支援事業及び任意事業では、事業費の19.75%を町の負担分として繰り入れをしたものでございます。 4目その他
一般会計繰入金については、繰入額1億1,807万3,000円となっておりますが、備考欄にございますように、介護担当職員の給与費や事務費などを繰り入れたものでございます。 245ページをお願いします。 2項基金繰入金でございますが、24年度においては介護保険給付費準備基金から4,543万5,000円の繰り入れを行ったところでございます。 次に、8款繰越金については、前年度からの繰越金となっております。 9款諸収入については、収入済額412万322円でございます。1項町預金利子については、歳計現金の預金利子となっております。 2項収益事業収入については、地域包括支援センターが作成する介護予防支援プランの延べ1,836件分の作成料収入となっております。 3項延滞金、加算金及び過料については、介護保険料の延滞金でございます。 4項1目雑入につきましては、通所型介護予防事業で使用する歯ブラシなどの利用者実費弁償金とコピー代等でございます。 歳入は以上でございます。 続きまして、歳出でございますが、249ページをお願いいたします。 まず、1款総務費については、予算現額1億2,039万4,000円、支出済額1億1,466万3,756円、不用額573万244円でございます。 1項1目一般管理費につきましては、介護担当職員の人件費及び臨時職員の賃金などでございます。 なお、平成24年度においては町内の地域密着型介護保険施設が実施した防火設備工事に対して、県の補助金を財源として補助金を交付させていただきました。 2項徴収費、1目賦課徴収費につきましては、介護保険料を通知するための郵送料や、納入通知書作成などの電算委託料などでございます。 251ページをお願いたします。 2目滞納処分費については、介護保険料が滞納となっている方に通知するための郵便料でございます。 3項1目介護認定審査会費については、介護認定審査会委員の報酬や要介護認定にかかわる主治医の意見書作成料などでございまして、報酬及び役務費の不用額は、所定の審査会や意見書の作成に対応した執行残でございます。 なお、13節委託料がゼロ表記となっておりますが、これは当初予算において介護認定支援システムの導入費用を計上しておりましたが、県町村会主導による基幹システムの共同化事業に伴いまして、委託料全額を減額補正したものでございます。 4項1目認定調査費については、介護認定のための調査事業でございまして、主な認定調査を行う臨時職員の賃金となっております。 5項1目介護予防支援事業費につきましては、要支援や二次予防事業対象者の介護予防ケアプランなどの情報を管理しております地域包括支援センター管理システムのリース料などでございます。 253ページをお願いいたします。 6項1目趣旨普及費でございますが、介護をしている方が介護中であることを表示する介護マークの作成を行ったものでございます。 次に、2款保険給付費でございますが、予算現額19億4,598万7,000円、支出済額19億284万128円で、前年度より1億1,367万7,475円、6.4%の増額となっております。高齢化の進展に伴う介護保険利用者の増加により保険給付費は毎年大きな伸びを示しているところでございます。 1項介護サービス等諸費のうち1目の居宅介護サービス給付費については、要介護認定者の居宅介護サービスにかかわる給付費でございまして、前年度より4,830万円ほど増加しておりますが、主に訪問サービス及び通所サービスの利用増によるものでございます。 次に、2目の特例居宅介護サービス給付費については、実績はございません。 なお、この2目のように、目名の頭に特例のつく科目がこれから数多く出てまいりますが、これは緊急やむを得ない場合に、介護認定を受ける前に提供されたサービスに対する保険給付科目でございまして、当町におきましては実績はございませんので、説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。 次に、3目の地域密着型介護サービス給付費につきましては、グループホーム、小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老人福祉施設の入所者などにかかわる給付費でございます。なお、この給付科目の対象として平成24年度から新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの事業所指定を行いましたが、利用実績はございませんでした。 5目施設介護サービス給付費については、特別養護老人ホームなどの施設入所者にかかわる給付費でございます。入所者数は余りふえてはおりませんが、重度化の影響などもございまして、前年度より3,370万円ほど増加をしております。 255ページをお願いいたします。 7目居宅介護福祉用具購入費については、在宅での日常生活の自立を支援するための介護福祉用具の購入にかかわる給付費でございまして、平成24年度は84件の利用がございました。 8目居宅介護住宅改修費については、手すりの取りつけや段差の解消、トイレの改修等にかかわる給付費で、平成24年度の利用実績は63件でございます。 9目の居宅介護サービス計画給付費につきましては、在宅サービスを利用する場合のケアプラン作成にかかわる給付費でございまして、前年度より458万円ほど増加をしております。ケアプランの作成件数は毎年増加をしており、平成24年度は延べで6,117件分の給付を行っております。 次に、2項介護予防サービス等諸費でございますが、1目の介護予防サービス給付費については、要支援の認定を受けた方にかかわる給付費で、前年度より540万円ほど増額となっております。主に介護予防としての訪問介護、通所介護、通所リハビリの利用者が増加したことによるものでございます。 257ページをお願いいたします。 3目の地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者にかかわる地域密着型介護予防サービスの給付費でございます。 5目介護予防福祉用具購入費については、要支援認定者の在宅での日常生活を支援するための福祉用具の購入にかかわる給付費でございまして、支給件数は18件でございます。 6目介護予防住宅改修費につきましては、こちらも要支援認定者に対する在宅での日常生活を支援するための住宅改修にかかわる給付費でございまして、平成24年度は33件の利用がございました。 7目介護予防サービス計画給付費については、要支援認定者に対する介護予防のケアプラン作成にかかわる保険給付費でございます。前年度より75万円ほど増加をしております。 259ページをお願いいたします。 3項その他諸費、1目の審査支払手数料については、介護保険給付管理票の審査等を行っている国保連合会への委託料でございます。 4項1目高額介護サービス費につきましては、1カ月の自己負担額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分を保険給付するものでございます。 5項特定入所者介護サービス給付等費でございますが、1目の特定入所者介護サービス費については、要介護認定を受けている方のうち低所得者の方の負担軽減を目的といたしまして、介護保険施設を利用した際の食費、居住費等の一部を保険給付するものでございます。前年度より340万円ほど増額となっておりますが、これは負担軽減の対象となる利用件数が大幅に増加したためでございます。 3目特定入所者介護予防サービス費につきましては、こちらは要支援の低所得者の方がショートステイを利用した際には、食費等に一定の負担限度額が設けられておりまして、その限度額を超えた部分について保険給付を行うものでございます。 6項1目高額医療合算介護サービス費については、介護保険と医療保険の両方の利用負担額が高額となった場合に、その合計額が所得区分に応じて一定の額を超えた部分について保険給付をするものでございまして、平成24年度の支給件数は49件でございます。 261ページをお願いいたします。 続いて、3款の地域支援事業費でございます。予算現額4,363万円、支出済額3,048万4,466円で、前年度より103万4,338円、3.5%の増となっております。 1項1目二次予防事業費でございますが、二次予防事業対象者把握事業につきましては、65歳以上の高齢者を対象として介護予防のための支援が必要となる方を把握するため、基本チェックリスト及び生活機能検査の実施をしたところでございます。 また、通所型介護予防事業につきましては、介護予防が必要と思われる二次予防事業対象者に対しまして、運動器機能の低下を予防するための教室や口腔機能の向上を目的とした介護予防プログラムを実施したものでございます。 13節委託料の不用額については、二次予防事業対象者のための生活機能検査及び介護予防教室の委託料、それから介護予防教室に参加するための送迎委託料の執行残でございます。 次の2目一次予防事業費の介護予防普及啓発事業については、一般の高齢者の方を対象として、介護予防につながる筋力アップ運動や認知症予防講座などを実施したものでございます。地域介護予防活動支援事業につきましては、こちらは第4次総合計画の前期実行計画に位置づけをさせていただきました介護予防健康づくり教室や介護予防リーダー養成講座を実施したものでございます。 次に、2項包括的支援事業・任意事業費でございますが、1目の総合相談事業費につきましては、在宅の高齢者を対象に、訪問栄養指導等の相談支援を行うものでございますが、支出はございませんでした。 263ページをお願いいたします。 2目包括的継続的ケアマネジメント支援事業費につきましては、要援護者見守り支援ネットワーク会議の開催や、町内の事業所のケアマネジャー等を対象とした研修などを実施したものでございます。 3目任意事業費でございますが、認知症高齢者見守り事業につきましては、認知症サポーター養成講座用の教材の購入と徘回高齢者等探索サービスにかかわる端末機器の基本料などでございます。 介護給付費等費用適正化事業については、介護給付費の不正請求等の防止対策として、介護サービス利用者へ給付費通知を送付したほか、町内事業所のケアマネジャー等を対象に、ケアプランの点検等を行ったものでございます。 地域自立生活支援事業につきましては、介護相談員による訪問相談やひとり暮らし高齢者等に対して、緊急時通報システム、さらには配食サービスを実施するなど、地域での自立生活に向けた支援を行ったところでございます。 家族介護継続支援事業につきましては、要介護1から要介護5に該当する在宅介護の方を対象といたしまして、紙おむつなどの介護用品を支給させていただいたものでございます。 265ページをお願いいたします。 4目地域包括支援センター管理運営費でございますが、こちらは介護保険事業運営協議会委員にかかわる報酬や、地域包括支援センターを運営していくための事務的な経費となっております。 続きまして、4款基金積立金でございますが、支出済額2,362万1,092円となっております。 1項1目介護保険給付費準備基金積立金につきましては、介護保険財政の剰余金について、次年度以降の財源とさせていただくため、介護給付費準備基金に積み立てを行ったものでございます。 次の5款公債費につきましては、支出はございませんでした。 続きまして、6款諸支出金につきましては、支出済額1億574万5,051円でございます。 次の267ページになりますが、1項1目の第1号被保険者保険料還付金については、死亡等による過払い分の介護保険料の還付金でございます。 3項償還金については、介護給付費等負担金等の過年度分の精算等における国・県並びに支払基金への返還金となっております。 2項繰出金、1目
一般会計繰出金につきましては、平成23年度決算に伴い、町が負担する介護給付費や事務費等の繰入金にかかわる精算額を一般会計に返還をしたものでございます。 7款予備費については、支出はございませんでした。 歳出は以上でございます。 最後になりますが、実質収支に関する調書につきましては269ページ、また270ページが財産に関する調書となっております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員に監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) 平成24年度宮代町介護保険特別会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町介護保険特別会計決算についての審査意見は、次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町介護保険特別会計 2、審査期日、平成25年7月29日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、会計帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見、宮代町の高齢化は急速に進行しており、介護保険制度開始直前の平成12年1月1日現在では12.3%だった高齢化率は、平成25年1月1日現在では27.1%と、平成23年の同時期と比較して1.2ポイント上昇しました。平成30年には3人に1人が高齢者という人口構成になるものと見込まれ、今後も介護保険サービスの利用者及び保険給付費の大幅な増加が予想される中、介護保険制度は一層その重要性を増すものと推察されます。 平成24年度末現在における各種介護保険サービスの利用状況は、平成23年度と比較し、居宅介護サービスの利用者が62人増の741人、地域密着型サービスの利用者が7人増の81人、施設介護サービスの利用者が増減なしの226人、合計で1,048人が介護サービスを利用しており、平成23年度と比較し69人、率にして7.0%増加となりました。 決算状況は、歳入総額22億7,795万4,000円、歳出総額21億7,735万4,000円で、
歳入歳出差引残額は1億60万円となりました。 また、介護保険料の収納率は、現年度分普通徴収保険料が88.1%と、平成23年度比1.2%増加し、現年度分特別徴収保険料及び滞納繰越分普通徴収保険料を合わせた保険料全体においても97.3%と、平成23年度比0.7ポイント増加しています。引き続き収納率向上へ向けた対策の強化を要望いたします。 要介護認定者、サービス利用者ともに増加が続いている中、質の高い介護支援、介護サービスを確保しつつ、将来にわたって安定した介護保険制度を維持していくためにも、引き続き介護予防事業の啓発と充実のため、介護保険給付費の抑制を図っていくよう要望いたします。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第43号 平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。 以上です。
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△議案第44号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第4、議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の宮代町
後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計3億4,022万2,622円、歳出合計3億3,825万3,196円でございます。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は196万9,426円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算書の273ページをごらんいただきたいと存じます。 平成24年度
後期高齢者医療特別会計の決算額につきましては、歳入合計で3億4,022万2,622円、歳出合計3億3,825万3,196円、
歳入歳出差引額は196万9,426円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入では約3,180万円、10.3%の増、また歳出では約3,206万円、こちらも10.5%の増となっております。これは75歳以上の後期高齢者の人数が、この制度が導入されました平成20年度以降、毎年増加をしていることが大きな要因でございます。 それでは、事項別明細書によりご説明をさせていただきます。決算書の275ページをごらんいただきたいと思います。なお、主要な施策に関する説明書については265ページからとなっております。 初めに、歳入でございますが、1款
後期高齢者医療保険料につきましては、予算現額2億6,554万円、調定額2億6,475万5,580円に対し、収入済額は2億6,277万500円でございます。前年度より2,634万7,660円、11.1%の増で、収納率は99.3%でございます。 1項1目特別徴収保険料の収入済額は1億7,611万1,760円で、保険料全体の約67%を占めております。 なお、特別徴収の収入済額の中には、還付未済分10件、合計で8万1,360円が含まれております。 2目の普通徴収保険料につきましては、調定額8,872万5,180円に対しまして、収入済額8,665万8,740円で、収納率97.7%でございます。 なお、普通徴収の収入済額の中には、還付未済分3件、8,440円が含まれております。 不納欠損については、件数で5件、金額で8万110円について不納欠損処分をさせていただきました。件数の内訳を申し上げますと、生活困窮4件、本人死亡、相続人なしが1件となっております。 次に、2款繰入金、1項
一般会計繰入金でございますが、予算現額、調定額、収入済額とも7,495万3,000円でございます。前年度と比較しますと、774万9,000円、11.5%の増となっております。 1目の
保険基盤安定繰入金につきましては、
後期高齢者医療保険料の所得に応じた軽減分及び被用者保険の被扶養者であった方の軽減分を補填するための法定の繰入金でございまして、町及び県の負担分を一般会計から繰り入れを行ったものでございます。 2目の事務費繰入金につきましては、
後期高齢者医療制度の運営にかかわる事務経費及び広域連合への負担金、また3目職員給与費繰入金につきましては、担当職員の人件費をそれぞれ一般会計から繰り入れをしたものでございます。 次に、3款諸収入につきましては、予算現額41万1,000円、収入済額27万1,451円でございます。 1項延滞金及び過料、1目の延滞金につきましては、
後期高齢者医療の保険料にかかわる延滞金として収入済額4万2,088円となっております。 2項償還金及び還付加算金につきましては、保険料の還付金等に相当する額を広域連合から受け入れたものでございまして、1目保険料還付金分として21万3,580円。 次の277ページになりますが、2目の還付加算金分といたしまして7,400円を受け入れております。 3項1目町預金利子につきましては、歳計現金の預金利子でございます。 次に、4款繰越金につきましては、平成23年度からの繰越金となっております。 続きまして、歳出でございますが、279ページをお願いいたします。 1款総務費につきましては、予算現額2,428万4,000円、支出済額2,376万34円、不用額は52万3,966円でございます。 1項1目一般管理費については、
後期高齢者医療制度の事務を行っていくための事務的経費でございまして、支出済額は2,224万4,614円となっております。 2項1目の徴収費につきましては、保険料に関する通知や電算委託料など、保険料の徴収管理にかかわる事務的経費でございまして、支出済額151万5,420円でございます。 次に、2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、予算現額3億1,571万6,000円、支出済額は3億1,245万703円でございます。 281ページをお願いいたします。 納付金の内訳といたしましては、広域連合への負担金が前年比で約102万円の増額、また保険料納付金につきましては、前年比で約2,908万円の増額となりましたことから、納付金総額としては約3,010万円、10.7%の増額となっております。 次に、3款諸支出金については、予算現額213万2,000円、支出済額は204万2,459円でございます。 1項1目の
後期高齢者医療保険料還付金につきましては、前年度に収納した保険料の還付金として、支出済額21万3,580円となっております。 2目の還付加算金については、保険料の還付に伴う加算金でございまして、支出済額7,400円でございます。 2項繰出金の1目
一般会計繰出金につきましては、平成23年度決算に伴う一般会計への返還金でございます。 4款予備費につきましては、支出はございませんでした。 以上でございますが、283ページが実質収支に関する調書となっております。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員に、監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計決算についての審査意見は次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計 2、審査期日、平成25年7月29日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見、平成24年度末における
後期高齢者医療制度の被保険者数は、平成23年度の同時期と比較して176人増の3,598人であり、総人口に占める加入率は10.9%となっております。 また、現年度分の保険料の収納率は、平成23年度に0.2ポイント増の99.6%となっております。 繰入額は、被保険者の増加に伴う保険料収納額の増により平成23年度に10.3%、3,180万2,000円の増。 歳出額は、保険料収納額の増加に伴い、
後期高齢者医療広域連合納付金が増となったことにより平成23年度に10.5%、3,206万1,000円の増となり、平成24年度における収支差引額は196万9,000円となりました。 平成23年度末は10.3%、平成24年度末は10.9%と総人口に占める
後期高齢者医療制度の加入率は年々増加の傾向にあります。今後とも被保険者に対し、制度の説明を丁寧に行っていくとともに、収納率の維持により制度の安定的な運営を行っていくことを要望いたします。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第44号 平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(中野松夫君) ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時46分
△再開 午後1時00分
○議長(中野松夫君) 再開します。
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△議案第45号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第5、議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の宮代町公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計10億1,530万9,779円、歳出合計9億9,732万5,922円でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は、1,798万3,857円となっております。 平成24年度の主な事業の内容でございますが、字道仏地内におきまして、約13.6ヘクタールの面整備をさせていただきました。また、平成24年度末における総整備面積は約349.7ヘクタールとなり、事業認可区域面積353ヘクタールに対する整備率につきましては99.1%となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(田沼繁雄君) 議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 決算書284ページをお開きください。主要な施策に関する説明書は、274ページからでございます。 平成24年度公共下水道事業特別会計におけます歳入合計、収入済額は10億1,530万9,779円でございます。歳出合計、支出済額9億9,732万5,922円で、
歳入歳出差引残額は1,798万3,857円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入額は4,300万4,737円、率にしまして4.1%の減、歳出額は3,807万3,505円の減、率にいたしまして約3.7%の減でございます。主な要因といたしましては、震災関連の災害復旧工事が終了したことによる減によるものでございます。 決算書288ページ、歳入歳出事項別明細書をごらんください。主要な施策に関する説明書は、280ページからでございます。 まず、歳入につきましてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金につきましては、予算現額68万6,000円に対しまして、収入済額545万3,100円、下水道事業受益者負担金条例に基づき、平成24年度までに賦課いたしました対象区域内の受益者負担金等でございます。 1節受益者負担金は、主に猶予取消分でございます。収入済額509万8,100円、収入未済額は3万4,900円、収納率は99.3%でございます。 2節滞納繰越分は、収入済額8万2,000円、収入未済額は135万5,300円、収納率は5.7%でございます。 3節公共下水道施設使用負担金は、平成14年度より春日部市飛び地の住民等が当町の下水道を利用しており、その負担金として春日部市から納付されたものでございます。 2款使用料及び手数料につきましては、予算現額2億2,864万円に対しまして、収入済額2億2,804万2,760円、前年度と比較して4.0%の増でございます。 1項使用料、1目下水道使用料、1節下水道使用料、収入済額2億2,427万4,010円、収入未済額374万20円でございます。収納率は98.4%でございます。 2節滞納繰越分、収入済額354万9,340円、不納欠損額16万1,900円、収入未済額は77万1,190円でございます。 3節下水道施設使用料5,410円は、中継ポンプ場内の電柱・電話柱敷地使用料でございます。 2項手数料21万4,000円は、下水道排水設備指定工事店の新規登録1社、更新15社の登録手数料及び下水道排水設備工事責任技術者の新規登録1人、更新42人の手数料でございます。 3款国庫支出金につきましては、予算現額6,180万円に対しまして、収入済額5,633万円でございます。 1節社会資本整備総合交付金は、道仏地内の管渠布設に対する補助金でございます。予算現額6,180万円に対しまして、収入済額5,633万円でございますが、これにつきましては、過日の6月定例会におきまして行政報告をいたしました、平成24年度から平成25年度への繰越明許でございまして、道仏土地区画整理地内において、他工事との調整により工事がおくれたためでございます。平成25年度に547万円が収入される予定となっております。 決算書290ページをお開きください。 4款繰入金につきましては、公共下水道事業特別会計分の財源不足を一般会計から補う繰入金でございまして、予算現額、収入済額ともに5億4,672万8,000円でございます。 5款繰越金につきましては、23年度決算の確定による繰越金等でございまして、予算現額2,219万6,000円、収入済額2,291万5,089円でございます。 1節繰越金は、23年度決算の確定による剰余金でございます。 2節事故繰越繰越金は、第2中継ポンプ場のポンプ修繕工事による繰越金でございます。 6款諸収入につきましては、予算現額1,787万7,000円に対しまして、収入済額1,784万830円でございます。 2項町預金利子1万7,530円は、預金の利子でございます。 3項雑入1,782万3,300円は、公共下水道受益者負担協力金でございます。 7款町債につきましては、前年度と比較して1.6%の減となっております。予算現額1億5,220万円に対しまして、収入済額1億3,800万円のうち、公共下水道事業債といたしまして1億2,820万円、流域下水道事業債といたしまして980万円を借り入れたものでございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。決算書294ページをお開きいただきたいと思います。 1款公共下水道費につきましては、予算現額2億9,394万4,000円に対しまして、支出済額2億7,528万264円でございます。 1項下水道管理費、1目下水道総務費につきましては、予算現額5,043万4,000円に対しまして、支出済額4,987万6,573円、不用額55万7,427円でございます。下水道総務費は、下水道総務事業として下水道担当職員3人分の人件費、下水道使用料徴収業務委託、関連協議会等への負担金並びに消費税の納付等でございます。 13節委託料の予備費充用9万6,000円につきましては、組織の再編による事務所移転に伴いパソコンの設定変更委託料及び料金徴収業務の増加に伴う委託料でございます。 19節負担金、補助及び交付金の予備費充用125万8,000円につきましては、同じく事務所移転に伴う水道事務所の改装費用として予備費を充用させていただいたものでございます。 決算書296ページをお開きいただきたいと思います。 2目下水道施設管理費につきましては、予算現額4,129万8,000円に対しまして、支出済額4,017万2,495円でございます。公共下水道施設管理事業として、宮代第1・第2中継ポンプ場の維持管理が主な事業でございます。 11節需用費は、ポンプ場の電気・水道料金及び計装設備の修繕等、12節役務費は、電話料、任意保険等、13節委託料は、中継ポンプ場管理業務、下水道台帳作成業務等でございます。15節工事請負費は、取りつけ管等修繕工事費、舗装復旧修繕工事、中継ポンプ場の施設修繕工事並びに管渠修繕工事等を実施したものでございます。 予備費の充用につきましては、第2中継ポンプ場の警報設定装置の故障による緊急修繕に伴う工事として予備費を充用させていただいたものでございます。 平成23年度事故繰越工事につきましては、第2中継ポンプ場のポンプ修繕工事でございます。 2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費につきましては、予算現額2億221万2,000円に対しまして、支出済額1億8,523万1,196円、不用額135万8,304円でございます。 13節委託料につきましては、管渠実施設計業務委託、14節使用料及び賃借料につきましては、字東地内隼人堀川沿い宮代第1号汚水幹線の管渠布設用地の借上料でございます。 15節工事請負費につきましては、下水道工事といたしまして、道仏地内の宮代第6号汚水幹線枝線布設工事及び中央第8第14排水路整備工事並びに和戸第3排水路整備工事、下水道工事に伴う舗装復旧工事、公共ます取りつけ工事をそれぞれ実施したものでございます。 平成24年度末における公共下水道整備面積は349.7ヘクタールとなり、事業認可区域353ヘクタールに対する整備率は99.1%でございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、和戸第3排水路整備工事による水道管切り回し工事負担金でございます。 平成23年度繰越工事につきましては、道仏土地区画整理地内における各種事業の調整で、年度内での竣工が難しくなった工事費でございます。 2款流域下水道費につきましては、中川流域下水道建設及び維持管理にかかわる負担金でございます。予算現額1億1万2,000円に対しまして、支出済額8,918万8,130円、執行率89.2%でございます。不用額の1,082万3,870円につきましては、主に町の処理水の減少によるものでございます。 3款公債費につきましては、財務省、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、地方公共団体金融機構、川口信用金庫及び武蔵野銀行への元金及び利子の償還金でございます。予算現額6億1,298万6,000円に対しまして、支出済額6億1,137万439円、前年度と比較して0.6%の増となっております。 1項公債費、1目元金、23節償還金、利子及び割引料の予算現額4億3,307万6,000円に対しまして、支出済額4億3,307万4,299円につきましては、財務省34件、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構10件、地方公共団体金融機構62件、川口信用金庫8件、武蔵野銀行18件、計132件分の元金償還でございます。 2目利子、23節償還金、利子及び割引料の予算現額1億7,991万円に対しまして、支出済額1億7,829万6,140円につきましては、財務省39件、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構10件、地方公共団体金融機構74件、川口信用金庫8件、武蔵野銀行18件、計149件分の利子償還でございます。 4款諸支出金につきましては、前年度からの繰越金を一般会計へ繰出金として支出したものでございまして、支出済額は2,148万7,089円でございます。 5款予備費につきましては、予算現額500万円に対しまして、執行額258万3,000円でございます。内容につきましては、先ほどご説明させていただいたものでございます。 実質収支に関する調書につきましては、決算書302ページ、財産に関する調書につきましては、303ページ、304ページでございます。平成24年度末地方債現在高の状況につきましては、説明書278ページでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員に監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) それでは、平成24年度宮代町公共下水道事業特別会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町公共下水道事業特別会計決算についての審査意見は、次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町公共下水道事業特別会計 2、審査期日、平成25年7月25日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されていることと認めました。 5、総括意見、本年度の公共下水道事業は、道仏土地区画整理地内の汚水を取り込むため、約13.6ヘクタールの管渠整備を実施し、平成24年度末における総整備面積は、事業認可区域353ヘクタールのうち約349.7ヘクタールと、整備率は99.1%となり、残る道仏土地区画整理地内の約3ヘクタールの整備が終了すれば、整備率100%となる予定です。普及率、行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合は70.4%となっております。 歳入では、分担金及び負担金が受益者負担金猶予解除の減少により平成23年度比501万5,000円減の545万3,000円となり、使用料及び手数料の合計は平成23年度比872万2,000円増の2億2,804万3,000円となりました。使用料及び手数料増加の主な理由は、法人利用者内で水道水と併用して雨水や地下水を使用し、公共下水道に流していたことが当該法人からの申告に基づき、過去5年間の下水道使用料約825万円を普通追徴したことによるものです。今回のような事例はほかにはないとのことでした。 不納欠損額は、時効その他で16万2,000円、歳入未済額で590万1,000円となり、ほぼ平成23年度末並みの不納欠損額、収入未済額となりました。 歳出では、新設改良事業費の減などにより、歳出合計で平成23年度比3,807万3,000円減の9億9,732万6,000円となりました。 また、地方債の借入残高は、平成23年度比2億9,507万4,000円減少し、67億1,824万2,000円となりました。 公共下水道事業では、地方債の残高も高くなり、町からの繰入金も毎年5億円以上となっている状況にありますが、清潔で快適な生活を営む上で必須なものであり、環境を重視したまちづくりに大切な事業であります。今後も歳入においては、未接続世帯の減少、収納率の向上と不納欠損額、収入未済額の減少のため適正な歳入確保策に取り組むとともに、歳出においては、経費の削減、事務能率向上、合理化を図るなどより一層の工夫と改善を望みます。 以上です。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第45号 平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。 以上です。
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△議案第46号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第6、議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の宮代町農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計5,489万5,206円、歳出合計5,182万1,730円でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた
歳入歳出差引残額は、307万3,476円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(田沼繁雄君) 議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 決算書305ページをお開きください。主要な施策に関する説明書は、288ページからでございます。 平成24年度農業集落排水事業特別会計におけます歳入合計、収入済額は、5,489万5,206円でございます。 決算書307ページをお開きください。 歳出合計、支出済額5,182万1,730円で、
歳入歳出差引残額は307万3,476円でございます。前年度と比較いたしますと、歳入額は63万3,855円の増、率にしまして1.2%の増額でございます。歳出額は320万5,246円の増、率にしまして6.6%の増でございます。 決算書309ページ、歳入歳出決算事項別明細書をごらんください。説明書は294ページからでございます。 まず、歳入につきましてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金の収入済額90万円は、新規の家屋築造に伴う3件分の受益者分担金でございます。 2款使用料及び手数料の収入済額857万9,670円は、農業集落排水使用料の現年度分及び滞納繰越分として収入があったものでございます。 3款繰入金の収入済額3,976万9,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 4款繰越金の収入済額564万4,867円は、前年度の決算剰余金でございます。 5款諸収入の収入済額1,669円は、町預金利子でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。決算書311ページをお願いいたします。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費につきましては、予算現額845万4,000円に対しまして、支出済額812万9,558円、不用額32万4,442円でございます。 農業集落排水総務事業につきましては、主に職員1名分の人件費及び使用料徴収業務委託料、関連協議会等への負担金でございます。 2目施設管理費につきましては、予算現額957万6,000円に対しまして、支出済額930万7,684円、不用額は26万8,316円でございます。 農業集落排水施設管理事業につきましては、汚水処理施設の維持管理に要した費用でございます。 不用額、13節委託料26万3,968円につきましては、施設管理委託料の受託残により不用額が生じたものでございます。 また、予備費につきましては、農業集落排水場の汚水の水質を管理する機器が故障したことによる緊急修繕に伴う工事費でございます。 決算書313ページをお開きください。 2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費につきましては、予算現額79万2,000円に対しまして、支出済額63万767円でございます。 農業集落排水新設改良事業の15節工事請負費につきましては、公共ます取りつけ工事と舗装復旧工事を実施したものでございます。 2款公債費、1項公債費につきましては、予算現額2,818万円に対しまして、支出済額2,810万8,854円でございます。前年度と比較いたしまして5.2%の増でございます。 1目元金、23節償還金、利子及び割引料の元金償還事業につきましては、予算現額1,924万3,000円に対しまして、支出済額1,924万2,394円でございます。財務省9件と地方公共団体金融機構18件に対する元金の償還でございます。 2目利子、23節償還金、利子及び割引料の利子償還事業につきましては、予算現額893万7,000円に対しまして、支出済額886万6,460円でございます。財務省9件と地方公共団体金融機構18件に対する利子の償還でございます。 3款諸支出金、1項繰出金、1目
一般会計繰出金につきましては、予算現額564万5,000円に対しまして、支出済額564万4,867円でございます。 実質収支に関する調書につきましては、決算書315ページ、財産に関する調書につきましては、316ページでございます。平成24年度末地方債現在高の状況につきましては、説明書292ページでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員に監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) 平成24年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算についての審査意見は、次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町農業集落排水事業特別会計 2、審査期日、平成25年7月25日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 5、総括意見、農業集落排水事業は、施設整備も完了して、全面的な供用開始がなされており、平成24年度末においては1世帯の接続増となり、処理区域内313世帯に対して接続世帯数238世帯で、接続率は76.0%となりました。 分担金及び負担金は、平成23年度比60万円増の90万円、使用料及び手数料は21万8,000円増の858万となり、自主的財源収入の合計は948万円とほぼ前年並みの歳入となりました。 歳出については、
一般会計繰出金の増などにより、平成23年度比320万6,000円増の5,182万2,000円となりました。 今後も農業用水路の水質保全と生活環境の改善のため、さらなる接続率の向上に向けて取り組んでいただくよう要望いたします。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第46号 平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
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△議案第47号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託
○議長(中野松夫君) 日程第7、議案第47号 平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第47号 平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成24年度宮代町水道事業会計の利益の処分及び決算の認定をお願いするものでございます。 平成24年度の水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで7億7,291万4,669円、収益的支出が税抜きで6億7,590万2,941円となりまして、9,701万1,728円の当年度純利益を生じたところでございます。これにより、平成23年度末の繰越欠損金4,129万3,136円を処理したもの、未処分利益剰余金として5,571万8,592円を積立金へ積み立てるものでございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで5,191万958円、資本的支出が税込みで4億1,179万9,837円となりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億5,988万8,879円は過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税、資本的収支調整額で補填させていただいたところでございます。 平成24年度における業務量でございますが、給水人口は3万3,050人で、平成23年度と比較して0.2%減となっております。また、年間総給水量は433万9,247立方メートルで、平成23年度と比較して2.3%増となっております。 主な建設改良工事といたしましては、浄水場施設の計装・監視装置設置工事や道仏地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事などを行ったところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(田沼繁雄君) それでは、平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、補足して説明を申し上げます。 初めに、今回提出させていただきました議案の内容でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、地方公営企業法の一部改正が行われ、平成24年4月1日の施行に伴い利益の処分に関し法定積立金である減債積立金や利益積立金への積み立て義務が廃止され、利益の処分を行う際には議会の議決を得て処分ができるようになったため、利益の処分を議決いただくとともに、決算の認定をご審議いただくものでございます。 平成23年度の決算から適用されることとなっておりましたが、平成23年度決算におきましては繰越欠損金を有しておりまして、利益の処分が生じませんでしたので、平成24年度決算から議案、件名の変更となっております。 それでは、平成24年度における水道事業の決算の概要についてご説明申し上げます。 それでは、決算報告書の28ページをお開きください。 平成24年度業務量からご説明を申し上げます。 業務量につきましては、給水人口は前年度と比較し65人減の3万3,050人、給水件数につきましては、前年度と比較し217件増の1万3,623件でございます。年間給水量につきましては、433万9,247立方メートルで、前年度と比較し9万5,581立方メートルの増でございます。 次に、年間受水量でございますが、これは埼玉県企業局から購入しております県水の受水量でございまして、242万8,139立方メートルで、年間給水量における県水の割合は56%となっており、残りの44%が自己水となっております。 有収水量につきましては、349万2,049立方メートルで、前年度と比較し4万4,940立方メートルの減となっております。有収率につきましては、前年度に比較し2.8ポイント減の80.5%でございます。 平成24年度におきましては、5月に利根川水系の浄水場で水質基準を超えるホルムアルデヒトの検出による取水制限や、9月には渇水による給水制限などがございましたが、安全で安心な水を安定供給するため施設の改修や配水管網の整備に努めてまいりました。 続きまして、決算報告書の2ページをお開きください。 事業年度における収入支出を予算決算対象とした平成24年度宮代町水道事業決算報告書についてご説明申し上げます。 2ページから5ページまでの金額につきましては、消費税を含んだ税込みで記載してございます。 なお、消費税抜きの決算につきましては、14ページから19ページまでの平成24年度宮代町水道事業会計収益費用明細書及び20ページの資本収支明細書をごらんいただきたいと存じます。 それでは、2ページに戻ってご説明申し上げます。 収益的収入及び支出の収入では、第1款事業収益で、決算額は8億1,129万4,399円で、前年度比5,222万6,294円の増となっております。予算額に対しましては、3,529万7,399円の増となっております。 3ページをごらんください。 収益的収入及び支出の支出では、第1款事業費用で、決算額は7億272万9,646円で、前年度比84万6,637円の増となっております。予算額に対しましては1,591万4,354円の不用額を生じております。 4ページをごらんください。 次に、建設収支決算である資本的収入及び支出でございます。 資本的収入及び支出の収入では、第1款資本的収入で、決算額は5,191万958円で前年度比693万6,542円の減となっております。予算額に対しまして3,860万6,542円の減となっております。 5ページをごらんください。 資本的収入及び支出の支出では、第1款資本的支出で、決算額は4億1,179万9,837円で、前年度比6,926万2,786円の増となっております。 資本的支出の第1項建設改良費で、道仏地区土地区画整理に伴う排水管布設工事の第19工区及び21工区で、他の工事との調整に時間を要し年度内完成が見込めないことから2,099万5,500円を翌年度へ繰り越しいたしましたので、予算額に対しましては1億2,338万9,163円の不用額となっております。 資本的収入に対し支出が上回っているため、不足額につきましては5ページの下段をごらんください。 資本的収入が資本的支出に対し不足する額3億5,988万8,879円につきましては、過年度分損益勘定留保資金3億1,046万9,521円、当年度分損益勘定留保資金3,786万6,333円及び当年度分消費税資本的収支調整額1,155万3,025円で補填させていただいたものでございます。 また、資本的支出の建設改良工事の内容につきましては、決算報告書の26ページから27ページの建設改良工事の概況に記載しておりますのでごらんいただきたいと存じます。 6ページをお開きください。 平成24年度宮代町水道事業損益計算書についてご説明申し上げます。 これは1事業年度における経営成績を明らかにする報告書でございまして、消費税抜きでございます。 まず、営業収益の給水収益では、前年度比0.8%減の6億5,176万2,550円、分担金では、前年度比108%増の1億308万円、その他営業収益では前年度比13.2%増の1,682万6,098円となっております。営業収益の合計といたしましては、前年度比6.9%増の7億7,166万8,648円でございます。 次に、営業費用の原水及び浄水費は、浄水場維持管理業務委託料、浄水場及び各取水井戸の電気料及び県水受水費などでございまして、前年度比4.6%増の2億5,432万969円となっております。 配水及び給水費は、給排水管の修繕費や路面復旧費などでございまして、前年度比3.1%増の3,427万2,603円となっております。 総係費は、上下水道料金徴収業務委託料などでございまして、前年度比1.1%増の6,837万9,697円となっております。 減価償却費は、定額法による有形固定資産の減価償却費でございまして、前年度比1%増の2億5,825万9,261円となっております。 資産減耗費は、有形固定資産のうち使用によって滅失したものや使用に耐えられなくなったものなどを除却したもので、配水管や量水器となっており、前年度比67.9%減の422万6,399円となっております。 その他営業費用につきましては、発生はございませんでした。営業費用の合計といたしましては、前年度比1.1%増の6億1,945万8,929円となっております。 営業外収益の受取利息及び配当金は、定額預金等の運用による貯金利子で、前年度比2.4%減の106万1,526円となっております。 7ページの雑収益は、土地賃貸料などでございまして、前年度比39.4%減の17万4,475円となっております。営業外収益の合計といたしましては、前年度比10.1%減の123万6,001円となっております。 次に、営業外費用の支払い利息は、企業債の支払い利息となっており、前年度比6.9%減の5,592万6,573円となっております。 雑支出は、特定収入仮払い消費税などで15万214円が発生しております。 次の特別利益につきましては、過年度損益修正益で、過年度に係る水道料金の追加調定が発生したため1万20円となっております。 特別損失につきましては、過年度損益修正損で、水道料金の不納欠損で、前年度比35.4%減の36万7,225円となっております。 以上のことから、平成24年度は9,701万1,728円の純利益が生じ、前年度繰越欠損金4,129万3,136円を処理したのちの5,571万8,592円が当年度末処分利益剰余金となっております。 8ページをお開きください。 平成24年度宮代町水道事業剰余金計算書についてご説明申し上げます。 剰余金計算書ですが、資本金と剰余金の前年度分の処分額と当年度の増減額を記載したものでございます。 上段の前年度の処分額はございませんでしたので、資本金、剰余金ともに増減はございませんでした。 次に、当年度の変動額でございますが、資本金の借入資本金で、当年度1億1,734万6,907円の償還をいたしましたので、当年度末残高は17億2,253万8,610円となっております。 剰余金の資本剰余金でございますが、工事負担金につきまして4,944万2,419円の受け入れがございましたので、当年度末残高が20億4,340万4,476円となり、資本剰余金の当年度末残高は35億6,405万6,801円となっております。 利益剰余金につきましては、未処分利益剰余金に、先ほど6ページから7ページでご説明いたしました損益計算書にございました当年度純利益9,701万1,728円がございましたので、当年度末残高といたしましては、前年度繰越欠損金4,129万3,136円を差し引いた額5,571万8,592円が当年度末処分利益剰余金となっております。 9ページをお開きください。 平成24年度宮代町水道事業剰余金処分計算書についてご説明申し上げます。 議案件名にもございましたが、利益の処分についてでございます。平成24年度決算におきまして生じました当年度末処分利益剰余金5,571万8,592円につきまして、法定積立義務は廃止されましたが、減債積立金へ300万円、利益積立金へ300万円を積み立て、残り4,971万8,592円を施設の更新などを行うための建設改良積立金へ積み立てるものでございます。 10ページをごらんください。 平成24年度宮代町水道事業貸借対照表についてご説明申し上げます。 これは平成24年度末において水道事業が保有する全ての資産・負債・資本を、総括的に表示したものでございます。 なお、消費税抜きでございます。 まず、資産の部につきましては、固定資産のうち有形固定資産の(イ)の土地から(ヘ)の工具、器具及び備品の未償却残高の合計で52億5,507万4,130円となっております。次の11ページの無形固定資産の電話加入権が23万6,800円となっておりますので、固定資産合計といたしましては52億5,531万930円でございます。 なお、詳細につきましては、21ページにございます固定資産明細書をごらんいただきたいと存じます。 11ページをごらんください。 次に、資産のうち流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品で、合計で8億3,365万5,996円となっており、資産の合計といたしまして60億8,896万6,926円でございます。 続きまして、負債の部につきましては、固定負債の引当金の修繕引当金で4,118万4,527円となっております。 12ページの流動負債は、未払い金、前受金、預かり金で、合計で1億7,840万7,329円となっており、負債の合計といたしましては2億1,959万1,856円となっております。 続きまして、資本の部につきましては、資本金のうち自己資本金が2億3,906万1,067円、借入資本金の企業債が17億2,253万8,610円、資本金合計といたしましては19億6,159万9,677円となっております。 借入資本金の企業債の内容につきましては、22ページから23ページにかけましての企業債明細書をごらんいただきたいと存じます。 次に、12ページから13ページにかけましての剰余金の資本剰余金につきましては、(イ)の寄附金から(へ)の受贈財産評価額を合わせた資本剰余金の合計額は35億6,405万6,801円となっております。 次に、利益剰余金では、減債積立金が8,800万円、建設改良積立金が2億円、当年度未処分利益剰余金5,571万8,592円で、利益剰余金合計は3億4,371万8,592円となっております。さらに、資本剰余金合計に利益剰余金合計を加えた剰余金合計は39億777万5,393円でございます。 資本合計は、剰余金合計に資本金合計を合わせた58億6,937万5,070円となり、負債資本合計は、資本合計に負債合計を合わせた60億8,896万6,926円でございます。 14ページから23ページまででございますが、決算付属書類となっておりまして、14ページから19ページまでは平成24年度宮代町水道事業会計収益費用明細書、20ページは平成24年度宮代町水道事業会計資本収支明細書でございます。21ページは固定資産明細書、22ページから23ページが企業債明細書でございます。24ページから最後の32ページまでが平成24年度宮代町水道事業報告書でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。 以上が平成24年度宮代町水道事業利益の処分及び決算の内容でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで監査委員に監査結果の報告を求めます。
松村代表監査委員。 〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕
◎代表監査委員(松村守朗君) 平成24年度宮代町水道事業会計決算審査意見についてご報告を申し上げます。 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成24年度宮代町水道事業会計決算についての審査意見は次のとおりです。 1、審査対象、平成24年度宮代町水道事業会計 2、審査期日、平成25年7月27日 3、審査方法、審査に付された決算書及び附属書類等が適法に調製されているかについて、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査しました。 4、審査結果、審査に付された決算書及び附属書類は、ともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 また、予算執行についても、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されていることと認めました。 5、総括意見、決算状況は、別紙平成24年度宮代町水道事業会計決算報告書、宮代町水道事業報告書、比較損益計算書等、近隣市町水道料金比較及び水道事業会計経営指標の推移表のとおりとなっております。 1、経営成績 事業収益 有収水量は引き続き減少し、1.3%減の349万2,049立方メートルとなりました。しかし、平成24年度の事業収益は、地域の給水申し込みが大幅増加したことにより、分担金収入が平成23年度比5,352万円増の1億308万円となりました。事業収益合計では、平成23年度比4,981万1,000円増の7億7,291万5,000円となりました。 2、事業費用 事業費用では、県水及び浄水時の動力費が電気料金の値上げに伴い増加したことや漏水等工事に係る配水及び給水器の修繕費が増加したことなどにより平成23年度比231万円増の6億7,590万3,000円となりました。 3、純利益 事業収益増加により、差し引き当年度の純利益は9,701万2,000円となり、平成23年度からの欠損金4,129万3,000円を差し引き、未処分利益剰余金5,571万9,000円を計上いたしました。 4、資本的収支(税込み) 資本的収入は、道仏地区区画整理事業に伴う配水管布設による工事負担金収入などで5,191万1,000円となりました。 資本的支出は、配水管整備事業、浄水場施設整備事業費など建設改良費に2億9,010万6,000円、企業債償還金に1億1,734万7,000円、固定資産購入費に434万7,000円となり、合計4億1,180万円、平成23年度比6,926万3,000円の増となりました。差し引き不足額は、減価償却費などの過年度分損益勘定留保資金などにより補填され、新規の企業債の発行は不要でありました。十分な現金預金もあり、企業債の償還に不安はないと考えます。 まとめ 審査に付された平成24年度の水道事業会計決算は、適正に行われたものと認めます。 また、宮代町の水道は、深井戸からの取水による自己水約40%と、埼玉県から配水される県水約60%にて賄われており、万一の災害、利根川水系の水不足、有害物質の検出などにも、安定と安心の供給体制が整えられております。 しかしながら、現況及び今後の水道事業経営を考え、次の要望をいたします。 1、水道料金 近隣市町との比較による大型商工業の誘致、家庭用の13ミリ、20ミリでは杉戸町、久喜市、春日部市と大きな水道料金に差はありません。しかし、量水器口径40ミリ以上の大口利用者の場合は、宮代町は近隣市町より大変安い水道料金となっております。この点をPRし、大型商工業誘致の一助としていただきたい。 2、将来を見据えた水道事業の推進 宮代町の人口減少などによる有収水量の減少は、今後も避けられないものと思われます。分担金収入と道仏地区土地区画整理事業が一段落する数年後には減少に転ずるものと考えられます。それゆえ、今後の厳しい状況に備え、事業の合理化、支出の削減努力をなお一層進めて水道事業の効率的運営とサービスの向上に努めていただきたい。 3、水道事業の広域化による共同運営の研究 地方自治法の精神にのっとり、消防、斎場、衛生組合など一部事務組合などと同様に、近隣市町との広域による共同運営の研究を積極的に実施し、安く安定した水道水の供給体制を目指すことを要望いたします。 今後とも町一丸となって、安全でおいしい水の安定供給、サービスの向上とともに、人口増加、豊かで住みよいまちづくりのために、水道事業として貢献できることを研究・努力していただくよう要望といたします。 以上で、決算審査の全てを終わりますが、審査に当たりましては、町職員のご協力においてスムーズに実施することができました。ありがとうございました。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第47号 平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第47号 平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。
◆決算特別委員長(石井眞一君) ただいま議長より委員会付託されました平成24年度宮代町
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。
○議長(中野松夫君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時11分
△再開 午後2時25分
○議長(中野松夫君) 再開します。
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△議案第48号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第8、議案第48号 宮代町暴力団排除条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第48号 宮代町暴力団排除条例についてご説明申し上げます。 本議案は、暴力団排除活動の推進に関し、基本理念、町及び町民等の責務並びに町の施策の基本的事項等を定めたいので、宮代町暴力団排除条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 町民生活課長。 〔町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎町民生活課長(瀧口郁生君) それでは、議案第48号 宮代町
暴力団排除条例につきまして、補足してご説明を申し上げます。 議案書9ページをお開きいただきたいと存じます。 本条例は、暴力団を排除するための活動を推進するため、基本理念、町及び町民等の責務並びに町の施策の基本的事項を定めるため、地方自治法の規定によりこの案を提出するものでございます。 本議案を提出いたしました経緯でございますが、埼玉県では平成23年8月に
暴力団排除条例を制定いたしました。この県条例は暴力団排除活動の推進に関しまして、基本理念や県等の責務、そして県が行う全ての事務事業から暴力団を排除する措置を規定しているところでございます。しかし、県条例では、市町村の事務事業については規定することができないことから、宮代町においても暴力団を排除する措置が必要であるため、宮代町
暴力団排除条例を制定するものでございます。 条例の内容につきましてご説明を申し上げます。 第1条におきましては、暴力団排除活動を推進するため、この条例の目的を定めたものでございます。 第2条におきましては、暴力団、暴力団員の用語の定義を定めたものでございます。 第3条では、暴力団排除活動を推進するため暴力団を恐れない、資金を提供しない、暴力団を利用しないなどの基本理念を定めたものでございます。 第4条では、町の責務といたしまして、町が町民及び事業者の協力を得て、また埼玉県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携により町の全ての事業から暴力団を排除するため、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを定めたものでございます。 第5条では、町民等の責務といたしまして、暴力団排除活動を社会全体として取り組むべきものという認識のもと、町民等の責務を定めたものでございます。 第6条では、町の事業における措置といたしまして、暴力団排除活動を率先して行うべき町の責務として、町の全ての事業が暴力団を利することとならないように、町が必要な措置を講じる責務を有することを定めたものでございます。 10ページをお開きいただきたいと存じます。 第7条では、暴力団排除活動に取り組む町民等への支援は町の責務でございますことから、情報の提供など町の行うべき支援について定めたものでございます。 第8条では、町が暴力団排除活動の推進に対する機運を醸成するための集会を開催するなど、啓発及び広報活動について定めたものでございます。 第9条では、暴力団排除活動を効果的に推進するため、埼玉県との連携について定めたものでございます。 第10条では、暴力団排除活動を効果的に推進するため、国及び他の市町村との連携について定めたものでございます。 第11条では、青少年に対する教育の措置といたしまして、青少年の暴力団への加入防止及び暴力団による犯罪の被害防止のため、町は町立中学校において生徒に対する指導、教育が行われるよう必要な措置を講じることを定めたものでございます。 第12条は、委任について定めております。 附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日から施行するものでございます。 以上をもちまして、議案第48号 宮代町
暴力団排除条例につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第49号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第9、議案第49号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第49号 宮代町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律が公布されたこと等に伴いまして、宮代町税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 町民生活課長。 〔町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎町民生活課長(瀧口郁生君) それでは、議案第49号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元に配付をさせていただいております新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 まず、1ページをごらんいただきたいと存じます。 主な改正内容でございますが、まず第3条の2の規定でございます。 こちらは、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が平成23年12月2日に公布され、地方税法第18条の4の行政手続法の適用除外規定が改正されたことに伴いまして改正するものでございまして、宮代町が行う地方税に関する処分について、宮代町行政手続条例の適用除外規定を見直し、税条例に基づく処分の理由の提示を義務化するように改めるものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 次に、第34の7の規定でございます。 第1項では、新旧対照表の2ページにございますとおり、新たに第4号を加えるものでございまして、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に対する寄附金のうち町民の福祉の増進に寄与するものとして、町の条例で定める特定非営利活動法人に対するものを加えるものでございます。町民税の控除金額は、寄附金額から2,000円を差し引いた金額に6%を掛けた金額でございます。 次に、第2項では、ふるさと寄附金について、平成25年から復興特別所得税が創設されたことに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受ける場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も減少することとなります。このため復興特別所得税の軽減額も含めて寄附金額のうち2,000円を超える部分について全額控除できるよう、平成26年度から平成50年度までの間、ふるさと寄附金に係る特例控除額を復興特別所得税の軽減分だけ縮減するものでございます。そのため法附則第5条の6、第2項の規定で、特例控除の率の改定がされたことに伴い、読みかえ規定を条文に加えたものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 3ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、第47条の2の規定でございます。 公的年金等に係る本徴収額の特別徴収について規定しているものでございまして、公的年金等の納税義務者が賦課期日後に市町村の区域外に転出した場合も特別徴収を継続することとするものでございます。 本来、町外に転出した場合であっても納税先の市町村に変更がないため、普通徴収に切りかえる必要はなく特別徴収を継続いたしますが、年金保険者におけるシステム上の制約から現在普通徴収へ切りかえて課税しております。システム変更が終了する平成28年10月から特別徴収が継続できるため、除外規定の第1号を削除するものでございます。施行日は平成28年10月1日でございます。 4ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、第47条の5の規定でございます。 年金所得に係る特別徴収税額の算定方法は、会派別説明資料の表にもございましたとおり、現行では4、6、8月の仮徴収額については、前年度分の本徴収額を3期に分けて各納期に徴収し、10月、12月、2月の本徴収税額については、年税額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて各納期に徴収することとなっております。このため各納期の税額に不均衡が生じ、平準化しない問題がありました。 改正案では、4月、6月、8月の仮徴収額については、前年度分の年税額の2分の1の額を3期に分けて各納期に徴収し、10月、12月、2月の本徴収額については、年税額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて各納期に徴収することとなるものでございます。 このように年税額の変動による本徴収額と仮徴収額の差を抑え、年税額が2年連続で同額の場合は各納期の税額が平準化するように改正するものでございます。施行日は平成28年10月1日でございます。 5ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第4条の2の規定でございます。 個人が公益法人等に財産を寄与した場合において、国税長官の承認を受けたときは、その寄附財産に係る譲渡益は非課税とされております。寄附を受けた公益法人等がその寄附財産を公益目的事業のように直接供しなくなった場合には、承認を取り消した上で当該公益法人等を寄附を行った個人とみなして所得割を課することとされております。 今回、非課税対象財産に幼保連携型認定こども園の設置規定が追加されたことに伴い、現行では租税特別措置法第40条第6項から第9項までを公益法人等に係る町民税の課税のみなし規定としていたものを、この幼保連携型認定こども園の設置規定を新たに追加したことにより、第10項までに改正するものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 次に、附則第7条の3の2の規定でございます。 こちらは、住宅借入金等を有する場合の特別控除について対象期間を4年間延長し、平成29年までとするものでございます。このため控除期間が10年間であるため、平成39年度までとなるものでございます。 なお、所得税で引き切れなかった税額控除がある場合は、所得割の調整控除適用後の町民税所得割額から控除することができ、平成26年3月までの居住については所得税の課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円の控除であるのに対し、消費税の関係から平成26年4月から平成29年12月までの居住については所得税の課税総所得金額等の7%、最高13万6,500円を控除するものでございます。施行日は平成27年1月1日でございます。 6ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第7条の4の規定でございます。 こちらも第34条の7寄附金税額控除の条項と関連しておりまして、寄附金税額控除の特例分について復興特別所得税が課税されたことに伴い、ふるさと寄附金に係る特例控除額の見直しを行うものでございます。そのため法附則第5条の6第2項の規定で、特例控除の率の改定がされたことに伴い、読みかえ規定を条文に加えたものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。ただし、附則第19条の2、第1項を加える部分については、平成29年1月1日でございます。 7ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、第16条の3の規定でございます。上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例として、分離課税として課税している上場株式等に係る配当所得に法改正により特定公社債の利子が対象として追加され、配当所得同様に利子所得も申告分離課税として課税するため、配当所得等としたものでございます。 なお、この課税配当所得等に対しては100分の3の税率で町民税の所得割を課するものでございます。第2項につきましては、第1項の改正に伴い現行の第1項で規定していた配当所得について規定しているものでございます。第3項は、所要の規定の整備を行うものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第17条の2の規定でございます。 こちらは、所得割の納税義務者が土地等の譲渡をした場合において、この譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときには、通常の長期譲渡所得に対する課税にかえて軽減税率により課税することとされております。しかし、所得割の納税義務者がその有する土地等について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用を受けるときには、優良住宅等のための譲渡の特例との重畳適用が認められておりません。 優良住宅地等のための譲渡の特例との重畳適用が認められていない特例のうち、租税特別措置法第37条の9の2の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例が廃止されたことに伴い、重畳特例が認められない特例の対象から除外するものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 次に、附則第19条の規定でございます。 附則第19条では、現行で規定していた株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税を、一般株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税に改め、一般株式等について規定したことに伴い所要の規定の整備を行うものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第19条の2の規定でございます。 上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設したことに伴い規定を整備するものでございます。 第1項では、一般株式等と区分した上場株式等に係る譲渡所得については申告分離課税とし、その課税譲渡所得等の金額の100分の3に相当する金額を町民税所得割として課するものでございます。なお、前条の規定により上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度としたことで、特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税並びに一般公社債等及び一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組し、特定公社債等及び上場株式等の間で利子、配当及び譲渡損益の損益通算を可能とするものでございます。 第2項では、附則第19条と附則第19条の2により、一般株式等の譲渡所得等と上場株式等の譲渡所得等に区分したことから、附則第19条の2で上場株式等に係る譲渡所得等がある場合は、附則第19条第2項を読みかえて準用するものでございます。なお、現行の附則第19条の2特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例については、単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから条例の性格を踏まえ、規定を削除するものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 11ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、現行の附則第19条の3、附則第19条の4、12ページの附則第19条の5、附則第19条の6、そして15ページの附則第20条の規定でございますが、こちらも単に課税標準の計算の細目を定めるものでございますことから、条例の性格を踏まえ規定を削除するものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 17ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、現行の附則第20条の2の規定でございます。現行の附則第20条の2を、改正案の附則第20条に規定を繰り上げ、引用条項と所要の規定の整備を行うものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 18ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、現行の附則第20条の3の規定でございます。これも単に課税標準の計算の細目を定めるものでございますことから、条例の性格を踏まえ規定を削除するものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 20ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、現行の附則第20条の4の規定でございます。現行の附則第20条の4を、改正案の附則第20条の2に規定を繰り上げ、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う所要の規定の整備を行うものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 23ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、現行の附則第20条の5の規定でございます。こちらも単に課税標準の計算の細目を定めるものでございますことから、条例の性格を踏まえ規定を削除するものでございます。施行日は平成29年1月1日でございます。 次に、附則第20条の2の規定でございます。改正後につきましては、現行の内容を表に改めたものでございまして、複数の特例が条文ごとに規定されておりまして、地方税につきましては表のとおり直接適用ができないため置きかえることによって右欄の適用をするものでございます。 内容といたしましては、居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用について、東日本大震災で家屋が滅失したことにより居住ができなくなった所得割の納税義務者がその敷地を譲渡した場合には、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から3年としていたものを、7年を経過する日の属する年の12月31日まで延長するものでございます。 第2項では、居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人が、当該家屋の敷地を譲渡した場合には震災の日から引き続き所有していたものとみなし、当該相続人が居住用財産長期譲渡所得の課税の特例ですとか、居住用財産の譲渡所得の特別控除、居住用財産の買いかえ等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除などの特例の適用を受けることができるものでございます。 第3項では、第2項が新たに加わったことによる文言の修正でございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 26ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第23条の規定でございます。 こちらは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定の適用を受けた場合の読みかえ規定でございまして、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除について規定しているものでございます。東日本大震災の被災者が住宅借入金等を有する場合の被災地特例について適用期間を延長するとともに、控除限度額を拡充するものでございます。施行日は平成27年1月1日でございます。 以上が宮代町税条例の一部改正の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第50号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第10、議案第50号 宮代町
都市計画税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第50号 宮代町
都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、宮代町
都市計画税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 町民生活課長。 〔町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎町民生活課長(瀧口郁生君) それでは、議案第50号の宮代町
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元に配付してございます新旧対照表28ページをごらんいただきたいと存じます。 改正内容でございますが、第7条の規定でございます。こちらは、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が平成23年12月2日に公布され、地方税法第18条の4の行政手続法の適用除外規定が改正されたことに伴い改正するものでございまして、宮代町が行う地方税に関する処分について、宮代町行政手続条例の適用除外規定を見直し、
都市計画税条例に基づく処分の理由の提示を義務化するように改めるものでございます。施行日は平成26年1月1日でございます。 以上が宮代町
都市計画税条例の一部改正の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第51号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第11、議案第51号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第51号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律の公布等に伴いまして、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第51号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書は20ページからでございます。また、新旧対照表につきましては29ページから33ページとなっております。 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして
国民健康保険税条例の改正を行うものでございます。先般改正されました改正地方税法等の中で、
国民健康保険税に関連する部分については3点ほどございまして、まず1点目は、行政手続条例の適用除外規定についての見直し。また、2点目としては、東日本大震災にかかわる居住用敷地の譲渡特例についての見直し。それから、3点目といたしまして、金融所得課税の一体化にかかわる見直しでございます。 それでは、国保税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 なお、今回の改正に当たりましては、改正の内容によりまして施行日が平成26年1月1日からのものと、また、平成29年1月1日から施行されるものがございますので、改正条文を第1条と第2条に分けて改正を行っております。 恐れ入りますが、新旧対照表の29ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、改正条文の第1条関係でございます。 本則の27条の改正につきましては、これまで適用除外となっておりました行政手続条例の第8条及び第14条の規定を除外することで、国保税にかかわる不利益処分等を行う場合には、その処分等の理由を明示することを義務化するものでございます。 次に、附則の第16項でございますが、この規定は、東日本大震災で居住用家屋が滅失したことにより敷地等を譲渡した場合の課税の特例を規定したものでございます。今回の法改正により、被災した居住用財産の所有者が敷地等を譲渡する前に死亡した場合に、その家屋に居住していた相続人が当該敷地を譲渡した場合には、被相続人が取得をした日から相続人が所有していたものとみなして居住用財産の課税の特例が受けられることになりましたことから、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、新旧対照表の30ページをお願いいたします。 改正条文の第2条関係でございますが、こちらは金融所得課税の一体化に伴う株式等の配当所得及び譲渡所得等の課税の特例にかかわる改正でございます。 初めに、附則の第3項につきましては、上場株式等にかかわる配当所得にかかわる課税の特例を規定しております。今回の改正の内容といたしましては、これまで源泉分離課税のみとなっておりました特定公社債等の利子所得につきましては、申告分離課税の選択もできるようになりましたことから、申告分離課税を選択した場合の利子所得についても課税対象となったため、配当所得等として規定をし直すものでございます。 次に、改正案の附則第6項及び第7項でございますが、こちらは株式等の譲渡所得等にかかわる課税の特例を規定しております。株式等の課税につきましては、これまでは上場株式やその他の株式、また公開株や未公開株に関係なく同じ取り扱いとなっておりましたが、今回の法改正におきまして、一般株式等と上場株式等を別々の課税制度とする改正が行われましたことから、これに伴いまして第6項及び第7項として規定をさせていただくものでございます。 なお、現行欄の附則第7項から第9項、また第11項及び第16項につきましては、地方税法等においてこれらの特例に関して、国保税の独立した規定を設けておらず、またこれらの規定は単に課税標準の計算の細目を定めたものであるため、国の準則におきまして市町村条例での規定は不要との判断がなされましたことから、今回削除等をさせていただくものでございます。 また、現行の附則第10項、第12項、第13項及び第15項の規定につきましては、今回の改廃に伴いましてそれぞれ項番号の繰り上げを行うものでございます。 新旧対照表32ページをお願いいたします。 現行欄の14項、左側の改正案では附則の第11項になりますが、こちらは外国籍の企業が発行する株式を保有することで生じる配当所得のうち、その国と日本との間で二重課税を解消するために締結される租税条約の適用を受ける配当等に、特定公社債の利子所得等が追加されたことに伴いまして所要の改正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、今回の改正条例の施行日につきましては、第1条関係の改正については平成26年1月1日から、また第2条関係の改正につきましては平成29年1月1日から施行となるものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第52号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第12、議案第52号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第52号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律の公布に伴いまして、宮代町介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第52号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 議案書については23ページから、また新旧対照表につきましては34ページでございます。 今回の条例改正につきましては、平成25年度税制改正におきまして市中金利が低下している状況等を踏まえ、地方税法における延滞金割合の特例規定が改正されましたことから、これに準じて介護保険料の延滞金割合につきましても同様の改正をさせていただくものでございます。 介護保険料の延滞金につきましては、条例本則の第10条において年14.6%または7.3%の割合で延滞金を計算することになっておりますが、新旧対照表にございますように、附則の第6条におきまして特例の規定が設けられております。 今回の地方税法の延滞金に関する改正点でございますが、まず1点目として、これまでは7.3%の部分に限って特例措置が設けられておりましたが、今回の改正では新たに14.6%の割合につきましても特例措置が設けられたところでございます。 また、改正点の2つ目といたしまして、延滞金の特例措置に用いられる特例基準割合という用語の定義につきましても今回見直しが行われております。特例基準割合の定義につきましては、現行ではいわゆる日銀が定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合となっておりましたが、これが今回の改正で、租税特別措置法の規定に基づき財務大臣が告示した短期貸出約定平均金利に年1%を加算した割合に改正されたところでございます。 したがいまして、改正後の延滞金割合といたしましては、本則の年14.6%の部分が新たな特例基準割合に年7.3%を加算した割合となりまして、また本則の7.3%の部分については新たな特例基準割合に年1%を加算した割合というふうになってまいります。 仮に、短期貸出約定平均金利が1%であった場合で計算をいたしますと、本則の7.3%の部分につきましては、既に特例で4.3%となっていたものが今回の改正によりさらに1.3%引き下げられ、3.0%になります。また、これまで特例措置がなかった14.6%の部分については、9.3%に引き下げとなるものでございます。 以上でございますが、この改正条例につきましては、改正地方税法の施行日に準じまして平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用となるものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第53号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第13、議案第53号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第53号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律の公布に伴いまして、宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第53号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書については25ページから、新旧対照表につきましては35ページからとなっております。 今回の条例改正につきましては、平成25年度税制改正において地方税法における延滞金割合の特例規定が改正されましたことから、
後期高齢者医療の保険料の延滞金につきましても同様の改正を行うものでございます。 地方税法の主な改正点といたしましては、市中金利が低下している状況等を勘案し、これまで特例措置がなかった14.6%の部分にも新たに特例規定が設けられたこと、さらに特例基準割合の定義について見直しが行われたというものでございます。 したがいまして、今回の条例改正の目的といたしましては先ほどの介護保険条例の改正と同じでございますが、この
後期高齢者医療の条例におきましては、延滞金に関する規定部分が介護保険条例とは規定の仕方が若干異なっておりますことから、今回の改正におきまして、その点もあわせて改正をさせていただくものでございます。 つまり、介護保険条例では本来の延滞金割合であります年14.6%と7.3%を本則で規定をいたしまして、これとは別に附則において7.3%部分の特例を規定しておりますが、この
後期高齢者医療の条例におきましては、本則の中に本来の延滞金割合と7.3%の特例が1つの条文の中に規定をされております。 このようなことから、今回の改正に当たりましては、新たに年14.6%の部分についても特例措置が設けられたことに加えまして、この延滞金割合の特例はあくまでも暫定的な措置であるということを踏まえまして、介護保険条例と同様に本則と附則という形に分けて規定をし直させていただくものでございます。 具体的には、新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、まず現行欄の第7条から7.3%の特例措置を規定しているアンダーラインの部分を削りまして、左側の改正欄にございますように、新たに附則の第3条として改正された延滞金割合の特例の規定を追加させていただくものでございます。 なお、特例の内容につきましては先ほどの介護保険条例と同様でございます。 以上でございますが、この条例につきましても、改正地方税法の施行日に準じ平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用となるものでございます。 以上補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第54号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第14、議案第54号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第54号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2億1,556万円を追加いたしまして、予算の総額を90億2,383万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、普通地方交付税の額が確定し、増額となるほか、平成24年度決算の確定による繰越金及び各特別会計からの繰入金を増額するものなどでございます。 また、歳出につきましては、スキップ広場隣接地の購入のほか、追加採択を得ました緊急雇用創出事業などを計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 総務政策課長。 〔総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第54号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について、補足説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億1,556万円を追加いたしまして、総額を90億2,383万7,000円とするものでございます。 第2条債務負担行為については3ページでございます。後ほどご説明申し上げますけれども、緊急雇用創出事業を活用して実施いたします商工業活性化推進事業業務委託ということで、平成26年度までの2カ年度にわたり実施することから追加するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から、予算書の8ページをごらんいただきたいと存じます。 8款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目の地方特例交付金は、住宅ローン減税による減収補填措置としての減収補填特例交付金について、交付額が確定したものでございます。 9款地方交付税、1項地方交付税、1目の地方交付税につきましては、今年度の普通交付税の交付額が決定した結果、増額となるものでございます。 なお、当初予算編成時におきましては、国・県からの情報、地財計画などを参考に試算したところでございますが、算定計数等の確定などに伴い増額となるものでございます。 参考ではありますが、前年度との比較につきまして申し上げますと、全国市町村の合計ではマイナス1.3%、県内市町村の合計ではマイナス5%、宮代町では0.43%のマイナスということでございます。 続きまして、14款県支出金、2項県補助金、4目の商工費県補助金は、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して行う事業に対する補助金の追加採択に伴う計上でございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金につきましては、公設宮代福祉医療センター施設整備基金の預金利子収入でございます。 17款繰入金、1項他会計繰入金につきましては、各特別会計における平成24年度決算の確定による剰余金を繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰入額を減額するものでございます。 18款繰越金につきましては、平成24年度決算の確定に伴う決算剰余金として、平成25年度に繰り越されるものでございます。 10ページでございます。 19款諸収入、4項雑入、2目雑入につきましては、公設宮代福祉医療センター六花におきまして、平成24年度決算の結果、純利益が生じたため、管理に関する協定というものに基づきまして、この20%相当が基金への積み立てのため納入されるものでございます。 次に、歳出でございます。 12ページをごらんいただきたいと存じます。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費では、(3)財政調整基金積立事業といたしまして、地方財政法第7条の規定に基づきまして、平成24年度決算剰余金の2分の1に相当する額を財政調整基金へ、(4)公共施設整備基金積立事業は、平成24年度中の普通財産売払収入及び平成24年度におけます自転車対策事業収入のうち、昨年度中に積み立てた残額を基金に積み立てるものでございます。 5目財産管理費の(3)公有財産等管理事業につきましては、スキップ広場隣接地の購入経費を計上するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(8)
国民健康保険特別会計繰出事業では、各種納付金、拠出金等の確定により繰出額を増額するものでございます。 2目老人福祉費の(10)介護保険特別会計繰出事業は、平成24年度地域支援事業繰出金額の確定により増額をするものでございます。 5目
後期高齢者医療費、(1)後期高齢者療養給付費負担事業は、平成24年度分の負担金の確定によりまして増額となるものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、4目医療対策費、(1)福祉医療センター運営事業では、基金運用利子分と、管理に関する協定に従いまして、公設宮代福祉医療センターの平成24年度決算の結果生じた利益の20%相当を基金へ積み立てるものでございます。 14ページでございます。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費の(1)商工業振興事業については、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して町内全商工業者の経営実態調査及び無作為による町内消費者の消費動向調査を実施するものでございます。 8款土木費、2項都市計画費、2目下水道費、(2)公共下水道事業特別会計繰出事業は、道仏地区におけます公共ますの設置申請数の増のほか、平成24年度決算確定に伴いまして額が決定する消費税納付額の増額でございます。 以上で
一般会計補正予算の補足説明を終了します。 以上でございます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第55号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第15、議案第55号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第55号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億2,744万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を42億2,387万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、前期高齢者に対する交付金の増額のほか、平成24年度決算の確定による繰越金の増額などでございます。 また、歳出につきましては、
後期高齢者支援金などの納付金の確定のほか、
一般会計繰出金につきまして増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第55号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の19ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億2,744万3,000円を追加し、予算総額をそれぞれ42億2,387万円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 補正予算書の26ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございますが、2款国庫支出金、1項国庫負担金につきましては、1目
療養給付費等負担金といたしまして583万2,000円の減額でございます。説明欄にございますように、療養給付費負担金につきましては、算定に用いる平成25年度分の
前期高齢者交付金等の交付額の決定に伴いまして減額をさせていただくものでございます。
後期高齢者支援金負担金につきましては、平成25年度分の
後期高齢者支援金納付金額等の決定に伴い、こちらは増額となるものでございます。 最後、介護納付金負担金については、平成25年度分の介護納付金の決定等に伴いまして、こちらも増額となるものでございます。 2項国庫補助金、1目の
財政調整交付金につきましては、127万5,000円の減額でございます。
普通調整交付金については、基本的に国庫負担金と同じ積算数値を用いて算定されることになっておりますことから、
前期高齢者交付金や
後期高齢者支援金などが決定したことに伴いまして、減額となるものでございます。 次に、3
款療養給付費等交付金につきましては、2,112万2,000円の増額でございます。この交付金は、退職被保険者の療養給付等にかかわる交付金でございますが、平成25年度の交付金算定額の決定に伴い、増額をさせていただくものでございます。 次に、4
款前期高齢者交付金につきましては、4,399万円の増額でございます。現年分といたしまして、今年度の概算交付額が決定したことにより3,805万円、また過年度分といたしまして、前々年度の精算額の確定に伴い、594万円をそれぞれ増額するものでございます。 次に、5款県支出金、2項県補助金でございますが、1目
財政調整交付金については714万8,000円の減額でございます。県の
普通調整交付金については、前年度の国の
療養給付費等負担金に一定の割合を乗じて交付されることになっておりますが、平成24年度の
療養給付費等負担金が確定したことに伴いまして、減額させていただくものでございます。 次に、8款繰入金、1項1目
一般会計繰入金につきましては、2,251万5,000円の増額でございます。 その他
一般会計繰入金といたしまして、今回の補正予算に際しての財源不足額を増額させていただくものでございます。 次に、9款繰越金でございますが、繰越金については平成24年度の決算剰余金から当初予算で見込んでいた額を差し引いた5,407万1,000円を増額補正するものでございます。 1目の
療養給付費等交付金繰越金については、平成24年度分の療養給付費等交付金の確定に伴い、その超過交付分を25年度に繰り越すものでございます。 28ページをお願いいたします。 2目のその他繰越金につきましては、合計の5,407万1,000円から先ほどの1目の補正額1,639万3,000円を差し引いた額となっております。 続きまして、歳出でございますが、30ページをお願いいたします。 まず、2款保険給付費でございますが、今回の補正におきましては保険給付費自体の補正はございません。 30ページの1項療養諸費から、34ページの3項移送費にかけましては、先ほど歳入のところでご説明いたしました今年度の国庫支出金や各種交付金等が決定したことに伴いまして、財源更正をさせていただくものでございます。 次に、34ページの中ほどになりますが、3款1項
後期高齢者支援金等でございますが、1目の
後期高齢者支援金、2目の同事務費拠出金につきましては、今年度の納付額が確定したことに伴いまして、それぞれ増額をするものでございます。 次に、4款1項前期高齢者納付金等でございますが、今年度分の納付額が確定したことに伴いまして、1項前期高齢者納付金については減額、また2目の同事務費拠出金につきましては増額をさせていただくものでございます。 36ページをお願いいたします。 5款1項
老人保健拠出金につきましては、1目の医療費拠出金及び2目の同事務費拠出金のいずれも今年度分の納付額が確定したことに伴い、減額をするものでございます。 6款介護納付金でございますが、こちらも今年度分の納付額が確定したことに伴いまして、増額をさせていただくものでございます。 10款諸支出金でございますが、1項償還金及び還付加算金、3目の償還金については、平成24年度の
療養給付費等負担金などの国庫支出金等につきまして、対象となる給付費等の確定に伴い、超過交付分を国等に返還をさせていただくものでございます。 38ページをお願いいたします。 2項繰出金、1目の
一般会計繰出金につきましては、平成24年度に一般会計から繰り入れました事務費等にかかわる法定繰入分と、また財源不足を補填するための法定外繰入分の精算に伴う一般会計への返還金を計上させていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第56号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第16、議案第56号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第56号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億97万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を23億9,209万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、前年度繰越金の確定並びに一般会計からの繰入金等を増額するものでございます。 また、歳出につきましては、介護保険給付費準備基金への積み立てや、国・県等への返還金及び一般会計への繰出金などを増額するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第56号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明を申し上げます。 補正予算書の41ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億97万2,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ23億9,209万円とさせていただくものでございます。 補正内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 46ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、歳入でございますが、5款県支出金、2項県補助金、2目の地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、57万7,000円の減額でございます。なお、こちらの減額につきましては、その下の3目民生費県補助金の増額分57万7,000円と一体となっているものでございます。 内容としては、町では生活介護支援サポーターの養成事業を行っておりますが、当初予算の段階では、補助率の有利な埼玉県高齢者と地域のつながり再生事業補助金が採択されるかどうかが不明でしたので、2目の地域支援事業交付金として計上させていただいておりました。今回、この事業につきまして、補助率が10分の10の県補助金の内示を受けましたことから、当初計上しておりました2目の予算を減額させていただき、改めて3目民生費県補助金として予算の組み替えをさせていただくものでございます。 次に、7款繰入金、1項
一般会計繰入金、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)につきましては、平成24年度決算に伴い地域支援事業費の町負担分に不足が生じましたことから、過年度分の繰入金として37万3,000円を増額するものでございます。 8款繰越金、1項1目前年度繰越金の増額につきましては、平成24年度の決算剰余金を25年度に繰り越すものでございます。 続いて、歳出でございますが、48ページをお願いいたします。 4款基金積立金、1項1目介護保険給付費準備基金積立金につきましては、4,863万7,000円の増額でございます。この積立金につきましては、平成24年度の介護保険事業を運営していくに当たり、取り崩しを行ってまいりました準備基金の決算剰余金、また過年度分として受け入れました地域支援事業繰入金を今後の介護保険事業の財源に充てるため積み立てを行うものでございます。 6款諸支出金でございますが、1項3目償還金については、2,638万円の増額でございます。これは平成24年度分として交付を受けました介護保険給付費負担金や地域支援事業費交付金等につきまして、決算に伴い交付が超過となった分を国や県支払基金に返還するため計上をさせていただくものでございます。 2項繰出金、1目
一般会計繰出金につきましては、2,595万5,000円の増額でございます。平成24年度において一般会計から繰り入れました介護給付費等に対する町の負担金や事務費等につきまして、決算の確定に伴い超過となった分を一般会計に返還をさせていただくものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第57号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第17、議案第57号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第57号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ196万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を3億7,189万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、平成24年度決算の確定による前年度繰越金の増額でございます。 また、歳出につきましては、
後期高齢者医療広域連合納付金及び
一般会計繰出金を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) 補足説明を求めます。 保険健康課長。 〔保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第57号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の51ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ196万8,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ3億7,189万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 56ページをお願いいたします。 まず、歳入でございますが、4款繰越金につきましては、196万8,000円の増額でございます。平成24年度の決算剰余金の確定に伴い、増額をさせていただくものでございます。 続きまして、歳出でございますが、58ページをお願いいたします。 2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、43万7,000円を増額するものでございます。これは4月及び5月の出納整理期間中に収納いたしました平成24年度分の保険料につきましては、25年度の予算から広域連合に納付することになっておりますことから、この2カ月分に収納した保険料相当額を増額させていただくものでございます。 次に、3款諸支出金、2項繰出金、1目
一般会計繰出金につきましては、153万1,000円の増額でございます。一般会計からの繰入金につきましては、決算の確定に伴い精算を行うこととしておりますことから、24年度分の剰余金を一般会計に返還するため繰出金を増額するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第58号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第18、議案第58号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第58号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,679万9,000円を追加いたしまして、予算の総額を9億1,832万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、道仏区画整理地内での宅地造成に伴う公共ますの設置申請の増加に伴う工事請負費の増額、消費税の確定に伴う増額及び平成24年度決算における剰余金を繰越金として増額計上させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第59号の上程、説明
○議長(中野松夫君) 日程第19、議案第59号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 議案第59号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ307万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を5,433万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、平成24年度決算における剰余金を繰越金として増額計上等をさせていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(中野松夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
△散会 午後3時44分...