◆1番(
小河原正君) 1番の小河原です。 過日の一般質問でほとんど内容的には聞いたんですが、幾つかまた聞かせてもらいたいのは、この結果によって退職者への影響とか共済年金への影響というのがもしあったら教えてもらいたいと思います。どのぐらいの影響があるのか、その2点をお願いします。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
折原正英君) お答え申し上げます。 まず、1点目の退職金の関係でございますけれども、これにつきましては
臨時特例ということでございまして、9カ月間の
特例措置ということでございますので、特例前のいわゆる金額をもっていわゆる退職金なりの積算をするということと、国の通知の中でもこれについては退職金に反映しないということで、
退職金自体の性格が退職報償金的な性格が非常に強いということで、今回のものについては退職金には反映しないという国からの通知がございます。 あと年金でございます。年金につきましては、ご案内のとおり長期給付ということで、共済のほうに私どものほうで自分の掛金等を払っているわけでございますけれども、これについては残念ながら給料月額という形をもって1000分の幾つという形で積算をされるような形でございますので、実支給額というような形になります。そういうことでございますので、年金については多少の影響があるかと思います。 では金額は幾らなのかということについては、大変申しわけないんですが、かなり細かい積算になるというふうに思われますのでこの段階では金額についてはわかりませんので、ご理解いただきたいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
山下議員。
◆7番(
山下秋夫君) 議席7番の山下でございます。 宮代町職員の給与の
臨時特例に関する条例に対する
反対討論を行いたいと思います。 議案第30号 宮代町職員の給与の
臨時特例に関する条例に対し、私は、
日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。 本案は、
総務大臣、つまり政府・総務省の要請に基づき、町職員の給与を
国家公務員に対して実施されている
臨時特例措置に準じて削減しようとするものであります。 実施期間は本年7月から来年3月までの9カ月間でありますが、2年間としてきている
国家公務員給与の
削減期間を延長すべきとの主張も一部では出されてきている中で、このたびの
職員給与の
削減措置は今回だけの問題にとどまらない危険性もはらんでいるのであります。 今回の措置が実施されれば、課長級の給与は平均で20万9,800円も削減され、主任級の職員でも平均で5万6,200円、全体の平均は8万3,400円もの給与がカットされてしまうのであります。この7月から来年3月末までの9カ月間で、職員全体の給与は2,167万円も減らされてしまうのであります。
地方公務員給与の削減を前提とした国の
地方財政対策に従う町財政への影響、
地方交付税の削減も見過ごすわけにはいきません。
地方公務員給与の削減について、総務省は、これはあくまでも要請であると、
技術的助言であると、こう言っているのでありますが、総務省は、各自治体が
給与削減を実施するのかどうかについて、全ての自治体を対象とした調査の結果を4月5日に発表し、マスコミを通じて自治体の9割が
給与削減検討などと報じさせているのであります。こうして国民の注意を引くことで自治体に圧力を加えているのであります。 今回のやり方は、
労働基本権が制約されている
公務員労働者に問答無用で賃下げを押しつけるものであり、
地方交付税を盾に各自治体における自主的な賃金決定を否定するような行為は、
地方自治への重大な介入、干渉でもあり、到底容認できるものではありません。
地方公務員給与の
削減要請に対しては、
全国知事会や
全国町村会などの地方六団体も
共同声明を出し、自治体が自主的に決定すべき
地方公務員給与を国が削減を強制するのは
地方自治の根幹にかかわる、
地方交付税を国の
政策誘導の手段に用いるのは地方の
固有財源という性格を否定するものだと抗議しているのであります。 このような経過があることも踏まえれば、政府・総務省の要請につき従う
庄司町長の政治姿勢は極めて問題だと言わなければなりません。今回のような
町職員給与の引き下げは、町職員の家計に大打撃を与えるだけでなく、
地域経済をさらに低迷させるとともに民間の賃下げにも連動して、
デフレ不況脱却の大きな障害となるものであります。 住民の暮らしを第一線で支えている町職員の生活や
地域経済を守り、
デフレ不況から脱却を図っていくためにも、今回のような
職員給与の
削減措置はやるべきではないということを強調し、反対の討論といたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。
小河原議員。
◆1番(
小河原正君) 1番の小河原です。 この職員の給与の
臨時特例に関する条例に対しまして、私も、反対の立場で幾つか問題点を申し上げまして反対していきたいと思います。 まず、
地方交付税の減額につきましては、給与分としてたしか説明の中で約1,720万円ぐらい、そのように説明していたと思います。給与を削減した中での結果は2,167万円浮き上がったと、こういう説明があったと思います。 私が問題にしたいのは、決定までの
スケジュールをまず1つ挙げたいと思います。 宮代町は、この決定までの
スケジュールにつきましては、
総務政策課が内容を審議してまとめて、町長、副町長、
課長会議で提示をして、その後、全職員に町長名でメールを配信して内容を周知したと。一定の経過を踏まえたら、職員から
アプローチは1件もなかったと、こういう説明がありました。
メール配信をして職員が
アプローチを出す余裕があるかどうかということもあると思います。 私は、過去に削減の問題で同じような提案があったと思いますが、そのときはたしか
パソコン等がなかったと思いますから、職員の代表者というのですか、そういう人たちに説明をして、いろいろ話を伺って結果を出している、こういうふうに記憶しております。今回は、ただ全職員にメールを配信して決定してしまう、そのことが1つ私はやはり問題だと思います。 もう1点は、三役の上乗せがされていない。自治体によっては上乗せをしている。 もう1点は、
県会議員では、議員の歳費も下げようじゃないかという動きもあるようで、そういうことを今後されるのならまだ私は理解するんですが、そういうこともない。 最後に、交付税を減らされるから人件費を減額するのは国の一方的な力で支配するものと私は思います。条例があって、ないように私は思いますので、この問題については、これから消費税の値上げだとか、職員の生活が大変苦しくなることを考えれば反対をしていきたいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 宮代町職員の給与の
臨時特例に関する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第31号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第4、議案第31号 宮代町
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 宮代町
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
中野松夫君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決しました。
---------------------------------------
△議案第32号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第5、議案第32号 宮代町
消防団条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 4番、榎本です。 この条例によりまして、「居住する」から「居住し、又は勤務する」ということで、団員になる条件が緩やかになるということで、団員を獲得するというか、ふやす施策だと思いますが、ここで伺いたいのは、「勤務する」といいますと朝から夕方まで、それと勤務しない時間、仮に夕方から明け方まで、この火災の発生する率というのはいかがなものでしょうか、その辺をちょっと確認したいと思います。 といいますのは、要するに「勤務する」といいますと、夕方から明け方までは団員になったとしてもこの町にいないわけですね。そういったところでちょっと確認したいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 火災の発生率についてということでございますが、多く起こるのはやはり夜中というふうな形になってくるかと思います。ただ、率につきましてはちょっと現在のところは把握しておりません。 今回の改正につきましては、
消防団員が不足している問題ということでございます。これにつきましては、やはりサラリーマンの方がふえたということですとか、昼間、本町にいない団員も増加しているというふうなことでございますので、昼間の火災等に協力いただけるものというふうなことで今回考えたところでございます。 率につきましてはちょっと把握はしておりませんが、夜中の火災については多く発生しているというふうなことで考えているところでございます 以上でございます。
○議長(
中野松夫君)
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 再質問いたします。 確かに団員が不足しているということで、団員の確保という面もあります。いればやはり昼間のお手伝いもできますし、それはそれでいいことかと思いますが、今のご答弁でありましたように、やはり夜間のほうが火災の発生率は高いということで、夜間にいなければ意味がないことがあります。 ですから、団員数が足りたというだけではなく、やはり夜間に活動する団員をふやさなくてはなりませんので、逆に、これでもう団員がふえたから定足数に達しているからいいんだよということがないように、これはこれでおいておいて、さらに充実することを求めたいと思います。その点を確認したいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) 火災はいつ発生するかわかりません。そうしたことで、夜間、日中を問わず、火災が発生した段階ですぐに消防活動ができるよう、消防団の団員の皆様のほうにも引き続き話をさせていただきたいというふうに思っております。 また、
火災警報器、そういったものにつきましても数多く導入できるよう、その辺についても周知・啓発をさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君)
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 確認させていただきたいんですが、この昼間に勤務する方が団員になって団員数が足りたということではなくて、やはり夜間の団員をふやすようなことを継続してやっていただきたいということを、定員数が規定に達したからこれでいいんだということではなく、要するに夜間が多いわけです。そこの夜間にやはり不足することがないように、そういったことも含めて団員を募集していただきたいということの確認なんです。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) 議員おっしゃる内容も踏まえまして、募集に当たりましてはその辺も十分考えながら当たっていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 以上で
榎本議員の質疑を終了します。 ほかに質疑はありませんか。
飯山議員。
◆3番(
飯山直一君) 3番、飯山です。 1点だけお尋ねします。 夜間の火事が一番問題だと思うんですが、採用基準として、町外から来ている人、
近隣市町は当然採用のメーンになると思うんですが、その辺はどういうふうに考えているかちょっとお聞かせいただけますか。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 現状につきましては在住というふうな形でございます。今回、改正で在勤というふうな形になりますが、在勤ということですので、宮代町に勤務している方につきましても対象というふうなことでございますので、そちらにつきましては実情に応じて対応のほうをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君)
飯山議員。
◆3番(
飯山直一君) 今ちょっとお聞きしたのは、採用するに当たって、
近隣市町というのは、大きい火事の場合はやっぱり夜でも非常招集をかけるところがあると思うんですね。今の消防の態勢ですと、遠くのところは、分団が離れるところは行かなくてもいいような態勢で運営されると思うんですが、大火災の場合はそうはいかなくなると思うので、やはり遠くの市町から通っている方を採用したんでは余り意味がないと思うんですが、、今の点を
近隣市町を中心にお願いするのかどうか、もう一度ご答弁いただけますか。ちょっとわからなかったものですからお願いします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 大火災につきましては、近いところでないとなかなか活用がしにくいというふうなことでございますので、採用に当たりましては、各分団等の方とも一緒に相談しながら、市に火災が起きたときに活動、活躍できるように、そういった場所的なものも踏まえながら考えていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
◆3番(
飯山直一君) 終わります。
○議長(
中野松夫君) 以上で
飯山議員の質疑を終了します。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 宮代町
消防団条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
中野松夫君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第33号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第6、議案第33号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加納議員。
◆2番(
加納好子君) 2番、加納です。 1点質問します。 人件費のところですが、退職手当組合の負担金は、負担比率の上昇は一応峠を越えたというふうなことをお聞きしましたが、共済負担金について、長寿社会を反映して今後の見通しはどういうふうになるのかお伺いします。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
折原正英君) お答え申し上げます。 共済負担金につきましては、今回さまざまな事情があるんですが、ご案内のとおり、長期、短期といろいろな負担金の率があります。今回、全部が上がっているかというとそうじゃなくて、例えば追加費用といったものがありまして、一般職については1000分の37.7、今までは42.3だったんですけれども、1000分の4.6下がっているといったようなものもあります。 ただ、短期とか長期、介護保険負担金、福祉事業負担金等については、ご案内のとおり、どんどん町の職員も減っておりますし、地方公共団体の職員自体がもうマクロで見ましても減っているということになれば当然支給しなくちゃならない金額がふえるということと、総体的には当然いわゆる負担金等についても今後さらにどんどんふえていくのではないかというのは危惧しています。 ただ、その試算については、市町村職員共済組合のほうからは今後の試算シートというものをいただいておりませんので、ちょっとわからないと。ですから、いつもこういった形で補正でさせていただくのは大変恐縮なんですが、そういった中長期のシートというものがいただければありがたいと思うんですが、その試算がないということで、今の段階でははっきりこうですよというような見込みが申し上げられないというのが実情でございます 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 以上で加納議員の質疑を終了します。 ほかに質疑はありませんか。
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 4番、榎本です。 3点ほどお聞きいたします。 まず1点目、13ページの総務費、防災対策費の防災コミュニティ促進事業、これは川端自主防犯防災組織への地域防災組織育成ということで、たしか100分の100というような説明を受けました。今までの自主防災組織は、装備とかそういうのを買う場合、2分の1負担が原則だと思うので、なぜ100分の100かこの内容について伺いたいと思います。 あと、25ページ、商工費、商工振興費のウエルカム宮代事業、そこに商業・工業者主体の着地型観光事業の開発・PR事業業務委託料とあります。この開発とPR、これはちょっと関連しているし、また中身が違うと変わると思うんです。開発してそれをPRするという形になると思うんですが、その辺をもう少し具体的にお伺いいたします。 それと、同じページの土木費、道路維持費、道路維持管理事業で約1億円弱の補正になっております。社会資本整備総合交付金100分の55ということを利用して路面の状況を調査して舗装、修繕すると。 5路線が上がっています。確かに何路線か私、確認して、路面が傷んでおりました。そして、交付金をいただいて整備するということで理解はするものですが、要するに、これはどういう経緯でこの5路線を一遍にやるのか。確かに国の交付金を利用するということで有効な施策でありますが、今まではこの5路線は一遍にやるようなことだったのか、それとも何路線かやっていて、こういった交付金が出て一遍にやることにしたのか、その辺の内容をお伺いいたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 川端自主防災会が今回コミュニティ促進事業で110万円の補助金が受けられたというふうなことの内容ということでございますが、まず避難時に使用する個室用のテント、シャワーポンプ、シャワー蛇口及び避難所放送用機材を購入するものでございます。 シャワーにつきましては、入浴ができない環境が想定されますことから、体の衛生管理をするために簡易シャワーを整備するものでございます。特に、避難生活におきましては女性への配慮ということで、シャワー室用の個室テントにつきましては更衣室や授乳室としても使用されるものと考えております。 また、放送機器につきましては、避難場所に地域住民が避難した場合に速やかに指示とか案内をするために整備するものでございます。こうしたものを今回購入するというふうな形になっております。 また、率につきましては10分の10、満額つくというふうな形でございますが、2分の1から全額補助になったという経緯につきましては今のところはちょっとわからない状況でございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 次に、
産業観光課長。
◎
産業観光課長(新井康之君) ウエルカム事業につきましてお答え申し上げます。 こちらにつきましては、商工業者が主体となった着地型観光プログラムを開発するとともに、ウエブサイトによってこれらのプログラムを含めた観光情報を発信するものでございます。 具体的な実施内容でございますが、商工業者のプロのわざ等を生かしました体験交流型のプログラムや回遊型のイベント等の企画・開発を行いまして、観光情報、ウエブサイトの管理運営に入っていくものでございます。それらを受けまして、交流人口の増加、
地域経済、市民活動の活性化を目指し、平成24年度の緊急雇用創出事業基金等を生かしてそれを踏まえた事業展開となっております。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 3点目、
まちづくり建設課長。
◎
まちづくり建設課長(田沼繁雄君) 3点目の質問にお答え申し上げます。 道路維持管理事業の工事についての質問でございますが、どういう経緯でこの5路線になったかというご質問でございますが、町では、修繕はご存じのように点々修繕ということで悪いところから常に毎回対応させていただいているところでありますが、道路もかなりあちこちで悪くなってきているというのが現状です。本当に直さなければいけない、どうしてもやらなければいけないところを優先的にやらせていただいているんですが、この修繕につきましては国の補助採択がなかなかなかったわけでございます。 それで、国も県も新設道路を優先に補助採択していたところでございまして、今回、国の大型予算に伴いまして県でも修繕も対象とするということで、宮代町としてはできるだけ多くのところを採択していただこうということで、今回は5路線を上げさせていただいたところでございます。 この5路線につきましては、宮代町内でも本当に修繕を全面的にやっていく必要があるだろうというところを選定させていただいております。このほかにもやらなければならないだろうというようなところはございますが、順次、これは補助の申請をしながら対応させていただきたいというふうに思っております。 今回、5路線の補助申請要望をしたところほぼ満額ついたことから今回この予算になったところでございまして、町としては、今回5路線を上げておりますが、最初のことでございまして、この路面性状調査をすることによってどの程度進むか、これが道路の壊れた内容によって変わってきますので、これを実証しながら次の路線へと進んでいきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君)
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 1点目についてお聞きします。 確かに内容的に必要で、これから万が一のときの避難用ということで、重要なものを購入するということで100分の100の補助金を使う、有効利用ということで結構なことなんですが、今までの自主防災組織への2分の1の負担と比べて若干不公平感が出るのではないか。ですから、今後このような内容の装備を各自主防災組織が求めた場合、やはり100%に近い補助をする必要があるのではないかなというふうに考えるわけです。内容ですね、今ご答弁にありましたが。 そういった点で、今後、同じようなものを希望する自主防災組織あった場合にどのような対応をなさるのか確認したいと思います。 それと、2点目の着地型観光ですが、開発・PR業務委託というふうになっています。ただいまのご答弁でプロのわざの体験型とかいろいろ述べられました。その開発するということで、どこの業者にどういう形で入札なりをして委託するのか、その辺をもう一度確認したいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 こういった資機材の購入について不公平感がないようにということでございますが、こちらにつきましては自治総合センターの助成金ということでございまして、例年、町のほうでは、5月に実施いたします自主防災組織連絡協議会におきまして、町の補助金の申請方法の説明とあわせましてこの自治総合センターの助成金のご紹介を行っております。 さらに、9月ごろにおきましては、埼玉県危機管理課から照会がございますので、その照会に基づきまして町内50の自主防災会長様へ事業の募集について案内を行っております。 そして、町から埼玉県のほうへ申請をさせていただくというふうなことでございますが、複数の団体があった場合につきましては、内部で協議、決裁というふうな形で実施をさせていただいているということでございますので、周知につきましては、今後も全自主防災会のほうへわかるような形でさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 次に、
産業観光課長。
◎
産業観光課長(新井康之君) お答え申し上げます。 今回の事業は、平成25年度の起業支援型地域雇用創造事業を活用させていただきたいというふうに考えております。こちらは、起業後10年以内の企業、NPO等を含む埼玉県内に本社が所在する企業ということになっております。 こちらを活用するに当たりまして、宮代町の商工業者のたくみのわざを一件一件探していくものでございますので、できれば町内でホームページ等を作成しているような会社ということを想定しておりますが、こちらにつきましては起業後10年以内という縛りもございますので、有識者に意見聴取をして推薦をいただくということになっておりますので、宮代町の商工会等から何社か推薦をいただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君)
榎本議員。
◆4番(
榎本和男君) 1点目のことについて確認したいと思います。 ただいま、自活総合センターのほうの案内ということで50の組織の方に案内を差し上げたというようなご答弁がありました。これは、10分の10、全額負担でしたらどこの自主防災組織も欲しいんじゃないのかなと思います。それが1カ所だったということはちょっと信じられない。 要するに、自己負担なし、今までは半分負担しなくちゃならないので買いたくても財源的に厳しい面があった自主防災組織もあると思います。今回は10分の10ということで、全額負担ということでしたら、ある程度のところは欲しいという希望を出したんではないかと思いますが、その辺の案内の徹底についてもう一度確認したいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) お答え申し上げます。 今回につきましては2団体応募がありました。川端と山崎自主防災会ということでございまして、山崎自主防災会につきましては浄水器付のポンプというふうなことで申請がございました。内容的には、やはりふだん使いがなかなかされるものでなく、またメンテナンス費用もかかるというふうなことがございましたので、今回につきましては、川端自主防災会の申請内容につきまして県のほうへ上げさせていただいたというふうな状況でございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 以上で
榎本議員の質疑を終わります。 ほかに質疑はありませんか。
小河原議員。
◆1番(
小河原正君) 1番の小河原です。 2点ほど聞いておきたいと思います。 21ページの風疹予防の関係ですが、助成するということで大変喜ばしいんですが、生活保護者の助成はどうなるのか、それが1点。 もう1点は、
榎本議員の質問に関連するんですが、25ページの道路維持管理事業の関係です。点々修繕という説明もありましたけれども、そういう点では総延長は何メーターかという質問はおかしいのかもしれませんが、提案されている5路線は総延長が何メーターになっているのか、それを聞かせてもらいたいと思います。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 答弁を求めます。
保険健康課長。
◎
保険健康課長(岡村和男君) お答え申し上げます。 風疹ワクチンの助成について生活保護者への対応ということでございますけれども、これにつきましては、自治体によっては全額で自己負担なしというところもあるわけでございますけれども、今回検討するに当たりまして
近隣市町の南埼郡市医師会管内で一度調整をさせていただきました。結論といたしましては、一応、生活保護者につきましても助成額につきましては一般の方と同じ3,000円をご負担いただくということで調整をさせていただいて、そのように対応したいというふうに考えております。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 暫時休憩します。
△休憩 午前10時49分
△再開 午前10時49分
○議長(
中野松夫君) 再開します。
まちづくり建設課長。
◎
まちづくり建設課長(田沼繁雄君) 質問にお答え申し上げます。 総延長というご質問でございますが、約3,700メートルでございます。
◆1番(
小河原正君) 了解。
○議長(
中野松夫君) 以上で
小河原議員の質疑を終わります。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆6番(
丸藤栄一君) 議席6番議員の丸藤でございます。 議案第33号 2013年度
一般会計補正予算について、私は、
日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。 今回の補正予算の中で、感染が拡大している風疹への対応として風疹ワクチン接種への助成の実施を1人当たり3,000円、混合ワクチンを含めて助成するもの、また、国が実施する防災行政無線局の定期検査にかかわる経費が計上されました。 そして、国庫補助を活用し道路路面性状調査及び道路舗装修繕を町道5路線で実施するということについては町民にとって必要な予算と評価しますが、一方、町職員の給与の
臨時特例でも反対しましたように、こうした町職員の給与の減額も含まれた補正ですので、本件に反対であります。 また、以下、特別会計、企業会計も同じ理由で反対であります。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。
小河原議員。
◆1番(
小河原正君) 1番の小河原です。 補正予算の関係につきまして、内容的に賛成する部分も多々あるんですけれども、私も、人件費の削減に対して条例に反対した立場でありますので、一貫して筋を通すために、その部分が反対でありますので、反対します。 これからの補正予算についても同じ考えであります。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 平成25年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前10時54分
△再開 午前11時05分
○議長(
中野松夫君) 再開します。
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△議案第34号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第7、議案第34号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第34号 平成25年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第35号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第8、議案第35号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第35号 平成25年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第9、議案第36号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第36号 平成25年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第37号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第10、議案第37号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第37号 平成25年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第38号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第11、議案第38号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第38号 平成25年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第39号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第12、議案第39号 平成25年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加納議員。
◆2番(
加納好子君) 2番、加納です。 2点ばかり質問します。 現在、水道室には専門技師は何人いますか。 それから、今年度は山崎、西原、逆井などで洗管が実施されていますが、その進捗状況と、それによって塩素の残留度が低いとされていた地域は好転したか、それについてお伺いします。
○議長(
中野松夫君) 暫時休憩します。
△休憩 午前11時11分
△再開 午前11時11分
○議長(
中野松夫君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第39号 平成25年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第40号の質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第13、議案第40号 宮代町
下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第40号 宮代町
下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
中野松夫君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△職員の
公務専念義務についての調査について
○議長(
中野松夫君) 日程第14、職員の
公務専念義務についての調査についての件を議題といたします。 本件に関する
特別委員会の報告書はお手元に配付してあります。 本件について、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会委員長の報告を求めます。 調査
特別委員会委員長。 〔職員の
公務専念義務についての調査特別委員長
榎本和男君登壇〕
◆職員の
公務専念義務についての調査特別委員長(
榎本和男君) 議席4番、榎本です。 職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会における審議内容及び結果についてご報告させていただきます。 調査
特別委員会の設置の経緯でありますが、1月中旬、「タガの緩んだ宮代町」と題した差出人の記載がない文書が議員全員に届き、そこには宮代町町長を初め幹部職員の危機管理意識を問題視する内容がつづられておりました。 この件に関し、1月29日に、町長、副町長の同席のもと、休暇取得の担当課長である
総務政策課長より事実と異なる点もあるとの説明を受けましたが、内容はほとんど事実に基づくものであることが判明したところです。 また、この文書の存在は既に多くの町民の知るところであり、既に1月18日付で宮代町民から議会宛てに、「宮代町管理職員の危機管理欠如に対する議会対応について」とする要請文も出されていました。 これらのことから、事実関係を調査し結果を明らかにすることは議会の責務であると思われることから、2月19日開催の臨時議会において、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の設置を求める議員議案が提出され、賛成多数で可決、設置されたものであります。 第1回
特別委員会は、2月26日に全員出席のもと開催され、委員会の設置の経緯の説明、事実関係の説明を求める必要から、説明員として、町長、副町長、教育長、
総務政策課長の4名の出席要求と資料請求を決定、執行部に求めたところです。 第2回
特別委員会は、3月8日に全員出席のもと開催され、予定では、委員会として午前中、
総務政策課長、教育長、午後、副町長、町長の順での出席要望でしたが、町長以外は3名同席での説明を行いたい旨の要望がありました。しかし、それぞれの立場の違い、拘束時間の関係もあり、初めの申し出のとおり個別での説明を再度要望いたしましたが、初めに予定した
総務政策課長は町長より出席の許可が出ず、教育長より説明を受け、その後、副町長、町長の説明を受け、その後、町長の許可が出たことにより
総務政策課長の説明を受けました。 このような経緯から、町長は公務、
総務政策課長は時間の関係で、説明の途中で終了せざるを得ませんでした。 なお、説明については、正確を期すため議事録を作成することといたしました。 第3回
特別委員会は、3月22日に全員出席のもと開催され、議事録の確認と今後の進め方、3月19日付で出されている公聴会の開催の要望について協議し、まず3月8日の
特別委員会の町長の説明からは、秘書広報室長、前くらし安全室長の説明も必要であり、また前回説明が途中であったことから、
総務政策課長、教育長、副町長、町長と、6名に出席要求を出すことといたしました。 また、公聴会の開催については今後の審議の中で考えていくこととし、今後、ある程度、論点整理ができたところで随時方向性を決めていくこととしました。 第4回
特別委員会は、4月3日に全員出席のもと開催され、秘書広報室長、前くらし安全室長、
総務政策課長、教育長、副町長、町長の順で説明を受けました。次回において第4回目の
特別委員会の審議内容を検証し、方向性を定めること、公聴会の開催要請の取り扱いを審議することを決めました。 第5回
特別委員会は、4月24日に全員出席のもと開催され、協議の中で、議員懇談会が5月19日に開催されることからも中間的な取りまとめをする必要があるとして、各委員は、5月8日までに、今まで説明を受けた中からの指摘する問題点、さらに確認すべき事項を文書でもって提出すること、それらを5月13日の第6回
特別委員会において確認しまとめることといたしました。 また、公聴会については、町民の意見を聞くことも必要との意見もあり、議員懇談会の後の
特別委員会にて協議するものといたしました。 第6回
特別委員会は、5月13日に全員出席のもと開催され、8名の委員から提出された問題点等を整理し、委員会として、危機管理意識及び公務員としての意識に関し次の問題点を指摘することといたしました。 危機管理意識については、1点目として、町長の危機管理についての認識は、幹部が同じ場所にいたのだから即座に判断して連絡できる。秘書広報室長が行動パターンを把握しており、私がいないときは頼むと指示を出してあり、連絡することを頼んであり、連絡がとれないときは判断してくれと言ってある。また、くらし安全室長がいるので、十分安全対策ができるとしています。 しかし、秘書広報室長は、連絡を受け各担当に伝え、連絡がつかないときは連絡がつかないと伝えるパイプ役として認識している。前くらし安全室長は、担当としてやるべきことはやるが、対策本部の本部長は町長であり、設置はできないと思うと述べている。町長と担当室長との見解に違いがある。 町長、代理となる副町長も不在であり、いざというときに適切な指示をする立場の者が一人もいない事実が明白であり、問題がある。 2点目として、町長は、例えば台風が近づいてきているわけではなく、群発地震もなく、大丈夫だろうということで出席したとのことだが、宿泊の申し込みはどのぐらい前なのかわからないが、計画した時点の判断と当日とでは変化する可能性がある。懇親会の計画時の判断基準と参加時の判断基準とに違いがある。町長は当日参加を決めたということか、それでもなお突発的な現象が起きることを想定しておくのが危機管理であり、東日本大震災で実証済みである。危機管理体制の認識に問題がある。 3点目として、4月25日の新聞で、大型連休中に多くの閣僚が外国を訪問することについて危機管理に不安が残ると報道している。首相や閣僚の外遊中は残る他の閣僚が臨時代理を務めることになっており、半数の閣僚は残る。その対応はしっかりととられ、しかも行き先も明白になっているにもかかわらず、それでもなお多くの閣僚が不在となるとして危機管理が問題にされている。 宮代町の危機管理体制は、当時約6割の職員が在庁し、日祭日は日直、夜間は民間の警備員で対応し、全職員の緊急連絡を整え問題はないとするが、町長部局のトップ、町長、副町長、指揮命令系統のかなめである幹部職員の全員が県外でまとまって宿泊という状況では万全の態勢はとり得ないと思われる。やはり行政執行の責任者としての自覚の欠如、危機管理意識の欠如が指摘される。 公務員としての意識については、1点目として、金曜日の午後(年末、しかも衆議院選挙投票日2日前)、町長部局の全幹部職員が休暇をとっている。土日より金曜のほうがよいとの発言もあるが、平日にやるべき仕事があり、役所は全起動していると町民は思っている。休暇は権利であるが、おのずと節度はある。それぞれの休暇が重なったとのことだが、このような職場状況をつくらないようにするのが幹部職員の務めで、まして監督する立場にある幹部職員みずからが行ったことは、管理意識や行政の責任者としての自覚が問われる。 町長は、今回の件を異常と思っていないが、最高責任者として責任をどのように考えているか。 副町長は、当日の休暇状況を把握していたとするが、休暇決裁権者として重大な責任がある。 課長は、一般職でなく管理職に当たり、責任ある立場にある。それなりの責任がある。 2点目として、懇親会の集合時間が現地8時半なら宴席の始まりは9時近くになる、ここまで遅い時間に懇親会を実施する必要があるのか。また、終業後で間に合う時間とのことだが、町長部局でその時間までいた、議会に出席する課長級以上の職員は一人もいない。休暇の取得は偶然重なったと言われるが、特に懇親会がある日に全員の休暇が重なることは余りにも不自然であり、町民の理解は得られない。判明できなかった点を払拭し、信頼される町行政とするには町民に対する具体的説明が必要とされる。 3点目として、町長は、差出人の記載のない文書に対し今もって、根拠のない中傷文書であり反論する必要もないとの認識を示しているが、この文書はほぼ事実に基づいている。言いわけをするのではなく、事実を素直に認め、みずから問題点を探り町民の前に明らかにする姿勢が必要とされる。 さらに、
町民生活課長が緊急連絡網の第2連絡者であり、先に説明を受けた前くらし安全室長の上司であることから、説明員としての出席を要求するとともに、町長に求めることとして、 1、法的には問題はない、具体的根拠を示してくれれば検討すると言うが、みずからすることはないのか。倫理的、道義的にはどう思っているか。 2、
近隣市町のほとんどのところであるようだ、議員、首長から伺っていると述べているが、その発言の真意について。 この2つの事項について文書での回答を求めることといたしました。 第7回
特別委員会は、5月20日に全員出席のもと開催され、
町民生活課長より、主に危機管理体制に関する問題について説明を受けました。公聴会に関しては、議員懇談会における意見等を考慮することとし、開催しないで
特別委員会を進め、6月定例議会の会期中に
特別委員会を終了予定とすることといたしました。 また、さきにまとめた問題点からどのような意見または提言をもって結論とするか、5月30日までに各委員が文書でもって提案すること、それらを次回の
特別委員会にて協議することを決定いたしました。 なお、前回の
特別委員会で町長に求めた2つの事項の文書回答は、 1、幹部職員には、管理職としての室長もおり、休日夜間も含めた緊急連絡体制も整備されております。ご指摘の開催場所も県外とはいえ、電車または自動車でも、2時間程度で移動できる場所です。当日の町の業務について、支障があった等の報告はありません。また、職員の休暇取得については、各人が各所属の職場状況を勘案し、仕事に支障のない範囲で取得したものです。こうしたことから特段の問題は無いものと判断しています。 2、私が伺っていることを、お話させていただいたところです。委員会で申し上げたとおり、他市町でもあるから良いという意味ではありません。 このような回答であり、今までの説明の認識と変わらないものでありました。 第8回
特別委員会は、6月11日に全員出席のもと開催され、各委員から提出された指摘事項を整理し、判明できなかった点、さきの問題点から指摘すること、責任のあり方を次回
特別委員会で
委員長報告としてまとめることといたしました。 第9回
特別委員会は、6月13日に全員出席のもと開催され、調査
特別委員会において、町執行部から、町長を初め幹部職員の休暇のとり方は一貫して法に違反していなく問題のない行為だったとの説明を受けましたが、個人情報保護の関係から説明が事実であるという確証は得られず、判明できなかった点が残りましたが、さきに挙げられた危機管理意識、公務員としての意識についての問題点について、次のような指摘がされました。 危機管理意識の点からは、災害対策基本法に記載してある市町村の責務を果たしていない、あるいは果たそうとする意識に欠ける行為であったと考えられる。いつやってくるかわからない災害に対処するには危機感を持って備えるしかない。結果よしで済む問題ではない。万が一、東日本大震災のような災害が起こっていたらどのような言いわけをするのか。災害が発生した場合、町民や職員に責任を持って指示し、災害が発生しても安心であると言うことができるのか。町の危機管理意識の欠如が事実で証明された。問題が発生しなかったとのことであるが、その考え方が問題であり、認識を改めるべきである。 また、危機管理上の課題として、町長、副町長、課長以下幹部職員が遠隔地で1カ所で一堂に会することは、大災害が発生した場合、同時に被災する可能性がある。危機管理上、町長または副町長の一方、適切な幹部職員の配置は危機管理の基本と思われる。 このことから、今まで示された危機管理に対する認識を改め、緊急連絡網の再点検及び非常時を想定した業務マニュアルの策定を求める。 公務員としての意識の点からは、職員の休暇取得は電子
スケジュールで管理できるにもかかわらず、庁舎内に上位幹部が全くいなくなるという休暇取得のあり方は問題である。今後、町長、副町長、幹部職員の休暇取得の方法や同時に行動する際のルール、在籍状況のルール化、及び法令遵守にとどまらず社会規範やルールを遵守し、住民の期待に応え、信頼を損なうと見られる行為を行わないなど、公務員としてのコンプライアンスを守ることを求める。 法的に問題はないかもしれないが、倫理上、公務員としての立場上大きな問題があり、町民が事実を知って不信感を抱いている。町長、副町長については、その職責に沿って鑑みるに責任は免れない。 差出人の記載のない文書はほとんど事実に基づいたものであり、こうした指摘に対しても町長は真摯に受けとめ町民の前に明らかにすべきであるが、その姿勢すら感じられない。町長は、事実であることを率直に認め、本件の事実関係を明らかにし、二度と繰り返さないよう改めるとともに、災害に備えた対策を強化・充実していくために総括することを求める。 これらを指摘し、
特別委員会として、町長に、町民の皆様に不安と不信感を与えたことに謝罪と反省を求めるとともに、一連の責任を強く問うものである。 以上のような調査結果を踏まえ、調査報告書をまとめ、採決を行い可否同数となり、委員長裁決により、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の調査報告書は可決されました。 以上のような内容でありますが、各委員の方から補足がありましたらよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 合川議員。
◆10番(
合川泰治君) 去る6月11日に行われました調査
特別委員会において合意された内容と異なるため、反対といたします。
○議長(
中野松夫君) 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 石井議員。
◆5番(石井眞一君) 議席5番、石井眞一でございます。 職員の
公務専念義務についての調査について賛成の立場から討論を行います。
委員長報告のとおり、昨年の12月14日金曜日は、衆議院議員選挙中、年末の行政事務繁忙期であり、かつ東日本大震災から2年を経過していないなど、いつ災害が発生するかわからない時期に、町長以下、町の幹部、課長職全員が一斉に休暇を取得し県外で懇親会を開催したことは、極めて危機管理意識に欠如した事案と考えます。 特に、1月19日、町長、副町長出席のもと、町執行部の説明において、懇親会当日は災害事故等の特段の状況はなく問題は発生しなかったとのことでありますが、その考え方自体が問題であります。危機管理意識の欠如があらわれた発言と思われます。 以下、調査
特別委員会にて判明した事実を踏まえ、4点について提言いたします。 提言の1点目、まず危機管理意識の認識を改めること。2点目、仮に県外の遠隔地で懇親会等を実施する場合は、町長、副町長の一方、管理職員の1人は残すこととする。これは、災害対策本部を早期に設置するためでございます。3番目として、本件の教訓を生かした地域防災計画、危機管理対策のマニュアル、業務継続計画の見直しを提言いたします。提言の4点目として、行政の責任者としての町長は、町民に対して本件の事実関係を明らかにし、町民に不安と不信感を与えたことに対する謝罪をし、反省すべきことは反省するということで、本件に対しての
賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより職員の
公務専念義務についての調査についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 これをもって職員の
公務専念義務についての調査を終了いたします。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時40分
△再開 午前11時41分
○議長(
中野松夫君) 再開いたします。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(
中野松夫君) ただいま
小河原議員外6名から
庄司博光町長に対する
問責決議案が提出されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時41分
△再開 午後1時00分
○議長(
中野松夫君) 再開いたします。 ここで
議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。
合川議会運営委員長。 〔
議会運営委員長 合川泰治君登壇〕
◆
議会運営委員長(
合川泰治君)
議会運営委員長の合川でございます。 それでは、追加提案された決議案第2号に関して開催された
議会運営委員会の審議結果について報告をさせていただきます。 決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議(案)については、
追加日程第1として決議案第1号の後に上程し、質疑、討論、採決を行うこととしましたので、ご報告いたします。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) お諮りいたします。
議会運営委員会委員長の報告のとおり、決議案第2号を日程に追加し、
追加日程第1として決議案第1号に続き議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議(案)についての件を日程に追加し、
追加日程第1として日程第15に続き議題とすることに決定いたしました。
---------------------------------------
△決議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君) 日程第15、決議案第1号
橋下徹大阪市長の「慰安婦は必要」発言の撤回を求める決議(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
加納好子議員。
◆2番(
加納好子君) 2番、加納です。
橋下徹大阪市長の「従軍慰安婦は必要だった」とする発言の撤回を求める決議案を提出しました。 以下、決議文を読ませていただきまして、その後、少し補足いたします。 決議案第1号
橋下徹大阪市長の「慰安婦は必要」発言の撤回を求める決議(案)。 5月13日、日本維新の会の共同代表である橋下大阪市長が、記者会見で「慰安婦は必要だった」と発言したことに関して、国内はもとより、韓国、アメリカなど海外からも大きな怒りと批判を呼び起こしている。 橋下市長は、また、沖縄に駐留する米軍海兵隊司令官に風俗業を活用すべきだと発言した。その後発言は取消し、謝罪したが、言葉を重ねるごとにそれは詭弁になり、幾重にも女性の人権と人間の尊厳を踏みにじる発言になり、看過できない。 橋下市長が、「慰安婦」必要論に固執し続けることは、人権を踏みにじられた元「慰安婦」の方を深く傷つけるものであると同時に、基本的人権を尊重する日本の品格を貶め、日本の女性をも軽視することになる。 このことはアジア諸国と日本の友好を大きく損ない、将来に負の影響をもたらしかねない。 よって、本町議会は橋下市長に対し、「慰安婦は必要だった」とする発言に抗議し、発言の撤回と謝罪を強く要望する。 以上、決議する。 平成25年6月18日。 埼玉県宮代町議会。 この決議文に、賛成者として、
丸藤栄一議員、
小河原正議員、石井眞一議員、
飯山直一議員、
山下秋夫議員、
榎本和男議員の署名をいただきました。 少し補足説明をさせていただきます。 提出の趣旨は、従軍慰安婦についての歴史認識でも国の賠償問題でもありません。今回はその視点に触れていないことを申し上げます。橋下発言だけです。 橋下発言は、戦時下という異常な環境では慰安婦は必要で、そういう国は幾らでもあった、今、軍隊を持つ国も同じ状況だというような内容の発言をしました。戦時下だったら仕方がないのか、他国の女性ならいいのか、敵国の女性だから仕方ないのか、こういった認識は間違いです。 こういった女性蔑視は、回り回って自国の女性を傷つけていることに気づいてほしいです。同じ日本の政治家がこういった発言をすることに、女性として無頓着、無関心でいるのはいけないと思います。 さらに、地方議会だから何もしないでいいということはないと思います。県内の議会でも決議文を上げて可決されています。どうかご賛同を賜りたいとお願いいたします。
○議長(
中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 合川議員。
◆10番(
合川泰治君) 10番、合川です。 決議案第1号
橋下徹大阪市長の「慰安婦は必要」発言の撤回を求める決議(案)に反対の立場から討論をいたします。 一連の報道では公党のトップとして反省すべき点もあるように思いますが、一自治体の首長の発言に対して一自治体である宮代町の議会が判断すべき内容のものではないものと考えるため、反対といたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆6番(
丸藤栄一君) 議席6番議員の丸藤でございます。
橋下徹大阪市長の「慰安婦は必要」発言の撤回を求める決議(案)について、私は、賛成の立場から討論を行います。 5月13日、橋下大阪市長は、あれだけの銃弾が飛び交う中、精神的に高ぶっている亡者集団に休息を与えようとすると慰安婦制度が必要なのは誰だってわかる、国を挙げて暴行、脅迫、拉致をした事実は裏づけられていないと発言しました。 この橋下氏らの発言は、戦前の日本による侵略戦争を正当化し、慰安婦強制連行の歴史的事実をねじ曲げるとともに、日本軍慰安婦とされた女性たちの長年にわたる苦しみ、怒りを全く理解せず、人権のかけらも感じられません。 また、レイプ容認ともとられる発言は現代に生きる女性全体への人権無視です。のみならず、公軍が男性としてアジアの女性たちの人間の尊厳をじゅうりんし、最も破廉恥な、非人間的な性的行為を強制した行為を弁護するに至ったことは断じて容認することはできません。これらの発言に強く抗議します。 かつて、日本は、中国、東南アジア諸国を侵略するため826万人に及ぶ若者を駆り出し、命の危険にさらされました。彼らに休息を与えるために、日本、中国、朝鮮半島、東南アジアの女性たちを強制的に性奴隷にしたことを必要だったと発言することは、侵略戦争を全面的に正当化し、当時さえ不法なあり方を肯定するものであり、かつ第2次大戦後の国際社会の女性の人権思想の発展をも完全に無視するものです。 強制連行した証拠がないと言うのは、安倍総理の主張などと同じく既に言い古された発言ですが、しかし、強制連行の例は枚挙にいとまがありません。 第1に、河野官房長官談話を発する際に韓国の被害者から聞き取り調査をして、強制連行の事実を確かめています。 また、2000年国際女性戦犯法廷、2007年のアメリカ下院公聴会等、多くの被害女性が来日して、あるいは世界各地でみずからの体験を語っています。性奴隷とされたみずからの体験を語ることはとても苦痛ですが、それを乗り越え、勇気を奮って証言しているわけであります。 第2に、中国慰安婦損害賠償裁判でも、多くの強制連行の事実が日本の裁判所によって認定されています。 第3に、オランダのBC級裁判で、オランダ女性35人を強制的に慰安婦にして、少佐が死刑、将校と民間業者が禁錮刑に処せられたスマラン事件、慰安所櫻倶楽部の経営者が禁錮10年、東ジャワの憲兵隊大尉死刑等々、裁判記録が残っています。 であるからこそ、日本軍慰安婦制度に対し、同盟国米下院から20世紀最大の人身売買事件と指摘され、EU議会、カナダ、オランダ議会などアジア諸国以外からも厳しく責任を追及されている事実を、橋下氏や同じような発言をした石原氏は何と心得ているのでしょうか。 また、沖縄基地で米兵による性暴力が多発している問題の根本は米軍基地があるからにほかなりません。橋下氏がこの問題を棚上げしておいて、米軍司令官にもっと風俗業を活用せよなどと勧めたことは全く見当外れであり、許せません。また、買春の勧めという、女性の人権をここでも踏みにじっているわけであります。 こうした人権感覚のない、歴史認識の欠如した人物、橋下徹氏は、これらの発言を撤回し関係者に謝罪することを求めます。 私ども、日本軍慰安婦被害者として筆舌に尽くしがたい苦しい体験をされた方々に日本の謝罪と補償を一日も早く実現するとともに、日本が男女とも人権が尊重されるジェンダー平等の社会の実現のために全力を尽くすことを決意して、このことを申し上げて、
賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する者なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより決議案第1号
橋下徹大阪市長の「慰安婦は必要」発言の撤回を求める決議(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△決議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
中野松夫君)
追加日程第1、決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議(案)についての件を議題といたします。 ここで、町長、退席願います。 〔町長
庄司博光君退場〕
○議長(
中野松夫君) 提出者から提案理由の説明を求めます。
小河原議員。
◆1番(
小河原正君) 1番、
小河原正です。 決議案第2号についてご提案いたします。 まず、
庄司博光町長に対する
問責決議(案)について。 上記、決議(案)を別紙のとおり宮代町議会
会議規則第14条の規定により提出いたします。 平成25年6月18日。 宮代町議会議長、
中野松夫様。 提出者、宮代町議会議員、
小河原正。 賛成者、宮代町議会議員、
丸藤栄一様、同じく石井眞一様、同じく
加納好子様、同じく
榎本和男様、同じく
飯山直一様、同じく
山下秋夫様、以上の6名の賛成者のもとに、これから決議(案)文を読み上げてご提案申し上げます。
庄司町長は、昨年12月14日の県外における懇親会について、不明な点を自ら明らかにし、町民の疑問に応えるべきであった。 執行部において実施せしめた説明の内容は、ほとんどが投書と違わず、町民や議会の真相解明を求める思いはさらに大きくなった。 しかし、役場というシステムの「長」である町長に、反省や陳謝の気持ちがなく、それはそのまま幹部職員の規範意識をも揺るがすものとなった。 この問題が浮上してから5か月が過ぎようとしている現在も、「反省するところがあれば反省する」と言いながら、まったく反省がない。先日もまた、「過剰な危機管理意識は職員を疲弊させる」という身勝手な発言となった。 自らの保身に走る町長は、町民の生活を守り、町民の側に立つという基本原則をいつの間にか忘れ去っている。このことが今日の事態を招いたのであり、その責任は回避できない。町長が真に町民の信頼足りえる町政を切望するならば、自身の過ちを素直に見つめ、潔く思いを致すべきである。 よって、本議会は、町長にその職責の重さを自覚し、その政治的、道義的責任を明らかにするよう勧告する。 以上、決議する。 平成25年6月18日。 埼玉県宮代町議会。 以上です。
○議長(
中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 伊草議員。
◆12番(伊草弘之君) 議席番号12番、伊草弘之でございます。 決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議(案)についてに反対の立場で討論いたします。 現職の町長に
問責決議を議案として提出することは明らかに町長に対する不信任を示すものであり、
地方自治法第178条に定める首長の不信任決議を請求するに相当する考えであろうと解釈いたします。 議会は、法令上の根拠を示すことなく、一定の問題について議決という形式でその問題に対しての意思表示を示すことができますことから、
問責決議であれ、議案の提出をする行為は権利として認められるものと認識しております。 しかし、今般開かれておりました職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会に対する問題についての内容であること、また調査
特別委員会は先週の6月13日に
委員長報告を採択し、本日の本会議で
委員長報告がなされたばかりのこの時期に町長に対する
問責決議を提出する理由と意義を見出すことができません。 調査
特別委員会の審議は、当初の職員の
公務専念義務という内容から、いつの間にか災害に対する危機管理欠如の内容に集中した感がありましたが、調査する側と調査される側との質疑でありますので、内容によっては見解の相違があり、時には対立することは十分考えられることでございます。 そのような中、町長の答弁では、「今回の件で町民が誤解を招いたり不安に感じる点があれば申しわけなく思っており、委員会での調査結果を提言いただければ、どのように対処していくか考え、正すべきところは正していきます」と答弁しております。 職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会は、調査した結果得られた問題点についての解決策を、町長以下執行部に対して以下のような提言をしたわけでございます。 第1に、いつやってくるかわからない災害に対処するには危機感を持って備えるしかなく、問題が発生しなかったからという考えが問題であり、認識を改めるべきであること。 第2に、危機管理上、町長または副町長の一方、適切な幹部職員の配置は基本であり、緊急連絡網の再点検及び業務マニュアルを策定すること。 第3に、庁舎内に上位幹部が全くいなくなるという休暇の取得のあり方に問題があり、町長以下幹部職員の在籍状況のルール化など、公務員のコンプライアンスを守ること。 第4に、本件の事実関係を明らかにし、二度と繰り返さないよう改めるとともに、災害に備えた対策を強化・充実していくために総括すること。 第5に、町民に不安と不信感を与えたことに謝罪と反省を求めるとともに、一連の責任を強く問う。 要約すると以上の内容でございます。 これらを
委員長報告として提言したばかりでございますので、議会といたしましては、執行部の今後の対応を注視し、改善策が講じられているのか確認することが求められる姿勢ではないでしょうか。 提言の最後に謝罪と反省を求めるとともに、一連の責任を強く問うという内容が含まれていることを考えますと、提言といいながらも、
特別委員会の
委員長報告に問責と同様の内容が含まれていることがわかります。このことからも、さらに本会議において
問責決議を提出する必要があるのか理解できません。 また、
問責決議は、不信任決議や辞職勧告と違い首長の姿勢に対し糾弾する行為でありますが、提出者としては、暗に首長の自発的意思による自粛を望んで提出しているのか疑問に思われます。受ける側がその状況によりどう受けとめるかは相手次第ということも念頭に置く必要があると思います。 最近になっての問責の問題では大阪市の事例があります。市長の発言に対して提出された
問責決議案が可決されれば、その発言について「ノー」と言うのかは有権者の判断に委ねるしかないとの認識を示し、出直し選挙の可能性を示唆したことが記憶に新しいと思います。任期半ばでの発言でありますので、現実性があるわけでございます。 当町において考えてみますと、
庄司町長の任期はあと4カ月に満たない任期でございます。問責についての大阪市長のような考えで今回の内容を民意に問うという考えで対応した場合、出直し選挙が行える可能性がゼロではなくなるわけでございます。 しかしながら、可能性は極めて低いということは承知しております。今の時点で
庄司町長が辞職することはないとすれば、出直し選挙が起こる可能性がゼロに等しいにもかかわらず仮に出直し選挙が起きた場合、4カ月の間に町長選挙が2回行われる可能性が非常に高いわけでございます。これこそ、町民に財政的にも精神的にも負担をかけることになります。 東日本大震災で起こったことについて、想定外と言わないよう、可能性がほとんどないであろうと思っても、少しでも可能性があれば想定することが必要だと学びました。 さらに、東日本大震災から学んだことを申し上げますと、東日本大震災規模の大災害が発生したならば、発災直後、役場は一時的に機能不全に陥る可能性があるということでございます。少なくとも、短期間での機能回復は望めない場合があるということを認識しなければならないことであります。これは、役場の能力が足りないということではなく、自然災害の脅威からは逃れられないということだと思います。 今までの地域防災計画は、市町村の首長や幹部が殉職したり組織がなくなるということは想定していないものでした。大災害が起きても、役場機能は平常時と同じように稼働している前提で作成されておりました。 平成7年に発生した阪神・淡路大震災から得られた教訓は、公助の割合は1割で、自助は7割、共助が2割でありました。災害の規模が大きくなればなるほど公助は頼りにならないことになります。それは今回の東日本大震災が示してくれたとおりです。しかし、一般的な住民の感情としては、自助の必要性、重要性は認識しているものの、最終的には役所が何とかしてくれるだろうという意識のほうがまさってしまっているのではないでしょうか。 そこで、役場としては行政の責任を当然果たしながら公助を充実させる努力はするものの、自助とのバランスを考えた共助の体制づくりに力を注いでいると思われます。その具体的な政策が自主防災組織の拡充や災害時要援護者への支援策等ではないでしょうか。そういう観点から災害対策を進めている行政の姿勢は評価してよいものと思います。だからといって、今回問題となりました幹部職員不在という問題を正当化する理由とはならないことはもちろん承知しているところであります。 東日本大震災からの教訓としては、議会についてもさまざまな評価がなされました。結果、考えられることは、議会も大災害の危機に備えて対策を講じなければならないということであります。例えば、議会においても大規模災害発生時の議員の行動マニュアルや、議会における対応要領の作成などが考えられます。 改めて、宮代町の危機管理の問題が取り上げられたこの機会に、議会みずからの行動規範も整備する必要があるのではないでしょうか。議会といたしましても、災害に対して解決すべき課題があり、その対策が強く求められているものと認識しております。 これらさまざまな観点から考えました結果、今般、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の提言を発したわけでございますので、議会としてその後の執行部の対応を注視することにすべきであると考えますので、
問責決議に反対するものでございます。 以上で
反対討論を終わります。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 加納議員。
◆2番(
加納好子君) 2番、加納です。 決議案第2号
庄司博光町長の
問責決議(案)に賛成の立場で討論します。 まず、
反対討論に対して申し上げます。 調査
特別委員会の報告及び採決を得た上での決議(案)の提出です。 町長及び課長の答弁は、反省するところがあればとか指摘してもらえればという言葉で終始しました。つまり、自分たちでは反省する点も問題も見つからないということで、残念ながらこれ以上自発的な反省は望めないということになりました。その認識がないということは、また繰り返すおそれがあるのでしょうか。このような現状認識の甘い町長、改善への意欲、能力も期待できないトップをいただいている町の前途を考えると暗たんたる思いです。 問題が浮上してから、町民の皆様からは、これ以上の信頼を町政に対して持てない、真実を明らかにしてほしいとの声がたくさん届きました。しかし、執行部のかたい結束、個人情報保護、休暇をとる権利の壁の前でほとんどの真実は閉ざされたままでした。公人、公の組織において、危機管理、いざというとき、住民の命、財産が守れるということは何をおいても優先されるべきことだと町民は疑っていませんでした。 こういった経緯の中、議会として責任を問えないようでは議会の自殺行為であり、町民の皆様に対する背信行為になります。 さて、皆様、私はここで
問責決議という文言を考えてみました。責任意識がない人に責任を問うということは、考えてみたら無理なことを迫っているようにも見えます。たった今の討論を伺い、私は、辞職勧告のほうがこの場合、適切に思いました。 言葉の重さ、軽さを言っているのではありません。誤解のないように申し上げます。つまり、反省すべきところがみずからは見つからない、自分の周りの人もみんなそう言っていると終始言っておられるわけです。だったら、潔く職を辞し、出処進退を町民に委ねるほうが自然です。町長のおっしゃるように、あるいは町民の多くが町長の言い分を支持するかもしれません。シンプルに考えたらこちらの手法が適切と思います。 しかし、本日は
問責決議が上程されたので、私はこれに賛同することにしました。本日、傍聴においでの方はほんの一握りの町民であり、その背後に大勢の町民が宮代町議会の良心のありように熱いまなざしを注いでいます。議会としてしっかりとその意思を示さなければなりません。 以上を申し上げて、私の
庄司町長への
問責決議の
賛成討論といたします。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 関議員。
◆9番(関弘秀君) 議席9番の関でございます。
庄司博光町長に対する
問責決議(案)について反対の立場での討論をいたします。 今般の職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の報告を受け、「町長に町民の皆様に不安と不信感を与えたことに謝罪と反省を求めるとともに、一連の責任を強く問うものである。」とあります。それを受けての町長に対する
問責決議と思われます。 提案者は、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の目的は、公務員の服務について、公務員のあるべき倫理観や行動する規範の姿勢を問うものだと言っております。そして、報告書では、倫理上、公務員として大きな問題があるとうたいます。その結果の町長への
問責決議。 今回の議案が道徳的、倫理上の姿勢という視点を重視することから、調査
特別委員会設置が可決された2月19日に行われた臨時会で明らかになったことがございます。それは、実は今回の事案は12月上旬に表面化し、同時期、マスコミにも届けられていたとのこと、議員側にもそれが伝わっていたとのことです。12月上旬とは今回の事案が発生する前です。この時点で状況を把握し、危機管理上問題になろうことを確認、進言していたら、町民の不信を未然に防止できたのではないでしょうか。 議会基本条例3条2項「議員の活動原則」に「市民の意見を的確に把握するとともに、市民サービスの向上に努める」とありますが、今回のことは市民が未然に対処してくれることを期待してのことではないかとも考えられます。 調査
特別委員会の委員長の報告によりますと、危機管理の意識についての指摘があります。「いつやってくるかわからない災害に対処するには危機感を持って備えるしかない。結果よしで済む問題ではない。万が一、東日本大震災のような災害が起こっていたらどのような言いわけをするのか。」「問題が発生しなかったとのことであるが、その考え方が問題であり、認識を改めるべきである。」とのことがありました。 このことを考えるに、特別職公務員である町長と考えた場合、議員も特別職公務員で同じ立場にあるとも言えます。 以上を含め、今回の町長に対する
問責決議案に対しましては、これはしっかりと議員の中でも考えていくべき点も含めまして、反対の立場で討論いたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆6番(
丸藤栄一君) 議席6番議員の丸藤です。 決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議案について、私は、
日本共産党議員団を代表して賛成の立場から討論を行います。 3.11の東日本大震災以降、国・県はもとより、全ての
地方自治体が住民の安心・安全を守るため、防災に対する備えの強化や、より機能する危機管理体制の構築に全力を挙げております。
庄司町長みずからも、安心・安全な町、県内一を目指しますと4年前の町長選挙のマニフェストに掲げ、その実現を町民に表明しており、本町においても、さまざまな災害に的確に対応できるよう、防災、危機管理体制の整備に取り組んでいるところであります。 このような中、1月中旬、全議員宛てに差出人の記載のない文書が郵送されてきました。文書内容は、昨年の12月14日、町長以下、町の幹部全員が「平日の執務時間中に一斉に休暇をとって県外の温泉で忘年会を行う。町幹部全員が平日の執務時間内に留守にするなど、常識では考えられないこと。危機管理意識はどこへやら。誰かを残すか、近場でやるべきだと批判されよう。」というもので、
公務専念義務や危機管理意識が問われたものであります。 この間、差出人の記載のない文書をめぐって職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会が設置され、事実確認について調査、審議してきたところであります。
庄司町長は、発端の文書は根拠のない中傷文書、懇親会は栃木県で夜8時半、現地集合、現地解散である、終業時間以後のことであり問題があるという認識はないと述べました。 しかし、昨年の12月14日、町長を初め副町長、教育長、ほとんどの課長級職員が栃木県鬼怒川温泉で懇親会を行っていたこと、また、日本で南海トラフ大地震など大地震が発生する確率が高くなっていると言われ、埼玉県南部地域でも多くの地震を感知している現状を踏まえるといつ何が起きるかわからない状況であることは周知のとおりであります。 東日本大震災の当時、宮代町では、大地震発生後14分で宮代町災害対策本部が立ち上がり、危険と混乱を最小限に食いとめる対応がなされたのではないでしょうか。しかし、災害が起こった場合、今回のように100キロメートルも離れた遠隔地からでは正しい対応、指揮をとることができたでしょうか。 町長の危機管理についての認識でありますが、調査
特別委員会での質疑で、町長は、その時間、課長を含めた幹部が同じ場所にいたのだから即座に判断して連絡できる。また、くらし安全室長やくらし安全グループ、常に私の考え、行動パターンを把握している秘書広報室長がいるから問題ないとしております。 さらに、私の今議会での一般質問で、町長は、過剰な危機管理意識は逆に職員を疲弊させるおそれもあると驚きの答弁を行いました。 大きな地震が発生及びそのおそれがあるときは、宮代町災害対策本部を速やかに設置し、被害の発生を最小限に抑えることとなっております。町長の一連の言動は、災害対策基本法に定められている町長の責任と権限を放棄し、課長との懇親、融和を優先したものと受け取られても仕方のない発言と思われます。 今回の文書はほとんど事実に基づいたものであり、こうした指摘に対し町長は真摯に受けとめ、町長みずから事実関係を町民の前に明らかにし、反省すべきところは反省していれば、町民に要らぬ不安と混乱を与えずに済んだはずであります。町長にはそうした姿勢すら感じられません。 言うまでもなく、町長は町民の生命や身体、財産を災害から守るという基本任務を負っていますが、今回の件はその任務を果たしていない、あるいは果たそうという意識に欠けたものであり、町政に対する町民の信頼、信用を大きく失墜させるものであります。 したがって、
庄司町長に猛省を促すと同時に、
問責決議案にもありますように、「町長にその職責の重さを自覚し、その政治的、道義的責任を」強く求め、本決議案に対する
賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
飯山議員。
◆3番(
飯山直一君) 議席番号3番、
飯山直一です。 私は、
庄司博光町長に対する
問責決議案に賛成の立場から討論いたします。 今をさかのぼること1月中旬、全議員宛てに差出人の記載のない文書が郵送されてきました。文書の内容は、「昨年12月14日、町長、副町長、教育長や課長、総勢12人が平日の執務時間中に一斉に休暇をとって県外の温泉で忘年会を行う。町幹部全員が平日の執務時間内に留守にするなど、常識では考えられないこと。危機管理意識はどこへやら。誰かを残すか、近場でやるべきだと批判されよう。」というものであり、
公務専念義務や危機管理意識が問われるものでありました。 そして、1月18日付で宮代町民から議長宛てに、「宮代町管理職員の危機管理欠如に対する議会対応について」とする要請文が送られてきました。 それらを受けて、1月29日、非公開にて、町長、副町長同席のもと
総務政策課長より説明を受けました。その内容はほとんど事実に基づくものと判明いたしました。 これらのことから、事実関係を調査し結果を明らかにすることは議会の責務であることから、2月19日開催の臨時議会において、職員の
公務専念義務についての調査
特別委員会の設置を求める議員議案が提出され、賛成多数で可決、設置され、調査をしてきました。 一連の委員会の説明、一般質問の中で、事実に反する誹謗中傷、休暇は職員の権利、休暇取得中の事柄は個人情報なので答えられない、過剰な危機管理意識は逆に職員を疲弊させるおそれもあると疑問を抱かせるような発言があり、反省の言葉はなく、町長としての資質を疑うような言動には失望を隠せません。町長には町民の生命、財産を守るという使命がありますが、残念ながら今回の行動はその任務を果たしていないと言わざるを得ません。 また、今回の事件に限らず、教育委員の議会同意人事については、現職校長を推薦することは卒業生に対する冒涜であり、否決されました。 さらに、町長が司法書士業務という、いわゆる二足のわらじ、兼業をしていたことについても一般質問に対し公然と認め、町長という公務に対する倫理感の欠如した行為だと考えます。 これら一連の行動は、町政に対する町民の信頼、信用を大きく失墜させると同時に、県並びに
近隣市町からも信頼を大きく損ねるものとなりました。 私といたしましては町長辞職勧告が妥当と考えますが、断腸の思いで
問責決議案に賛成するものであります。 以上です。
○議長(
中野松夫君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
中野松夫君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより決議案第2号
庄司博光町長に対する
問責決議(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
中野松夫君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで、町長、入場願います。 〔町長
庄司博光君入場〕
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△
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
中野松夫君) 日程第16、
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 議会広報委員長から、
会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会広報委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
中野松夫君) ご異議なしと認めます。 よって、議会広報委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続調査とすることに決定しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
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△
町長あいさつ
○議長(
中野松夫君) ここで、町長、あいさつをお願いいたします。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 平成25年第4回
宮代町議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る5月30日に開会以来、本日まで20日間にわたりまして、条例の制定及び改正、平成25年度補正予算の諸議案につきまして慎重なるご審議を賜り、いずれも原案のとおりご議決あるいはご承認をいただきました。心から厚くお礼を申し上げます。 なお、このたび、
特別委員会からの報告及び私に対する
問責決議がございました。町ではこれまでも住民の防災対策には力を尽くしてまいりましたが、
特別委員会の報告を受け、その内容を十分精査した上で今後の防災計画などに生かしてまいります。 また、議会の皆様、そして町職員と一丸となり、より一層、危機管理意識の醸成に努めてまいる所存でございます。 これから夏本番を迎えますが、議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意いただきまして、引き続き町政のために一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げ、言葉足りませんが、閉会のあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。
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