○議長(
小河原正君) 傍聴人への注意を申し上げます。 もう1回聞いてください、傍聴人の方。 傍聴は静粛に願います。もう一つは、帽子を脱いであるようですか、脱帽をお願いするということです。 もう一つは、議場内での写真撮影とか、録音等もできませんので注意をしてください。一応注意を申し上げておきます。もし、守れない場合は、それなりの対処をいたしますので。
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△議案第72号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第3、議案第72号 宮代町
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第72号 宮代町
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、町の機関に係る申請、届け出、その他の手続等に関し、
インターネットを利用して電子的に行えるようにすることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、
行政運営の簡素化及び効率化に資するため、共通する事項を定めたいので、宮代町
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、宮代町
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例について、補足してご説明を申し上げます。 議案書1ページ、そして
新旧対照表をお出しいただきまして、1ページをお開きいただきたいと存じます。 本条例は、町の機関に係る申請、届け出、その他の手続等に関し、
インターネットを利用して電子的に行えるようにすることにより、町民の皆様方の利便性の向上を図るとともに、
行政運営の簡素化、効率化に資するため、共通する事項を定めるため、
地方自治法の規定により、この案を提出するものでございます。 今回、上程させていただくまでの町における
電子申請経緯、流れについて、まずご説明を申し上げます。 平成15年に国では、
行政手続等における
情報通信技術の利用に関する法律を制定いたしました。その翌年、埼玉県では、埼玉県
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例を施行し、既に
電子申請のシステムを導入して電子政府、
電子自治体の推進に向け、
環境整備を図っておるところでございます。このため、宮代町におきましても、今回、来年4月より、さらなる
環境整備のために
電子申請システム導入に向けた
環境整備を図るものでございます。これまで宮代町は加入しておりませんでしたが、埼玉県及び
参加市町村においては、
共同運営方式で
電子申請サービスの運営を行っておりましたが、
初期導入費用に加え、使用料、保守費用が高額であったため、費用対効果の面でつり合いがとれないこと及び
共同運営方式による
加入県内市町における
電子申請が少ないということから、宮代町は埼玉県による
共同運営方式にはこれまで参加をいたしませんでした。 また、多数の申請が見込まれる住民票の交付請求についても、町では先立ってNotesによる住民票の予約という形で独自開発、仕組みの構築をすることで、低コストかつ
電子申請に近いサービスを提供してきました。 その後、平成21年度に埼玉県主導で見直しが行われまして、入札の結果、
提供サービス会社が変更になり、非常に低額で運用することが可能となりました。そこで、最大の問題である費用についてのハードルが下がりまして、LGWANによるセキュリティーのネットワークでの通信、操作性が向上し、簡単になったことから、
住民サービス向上の一環として町も参加する方向で今回、検討することになりました。 当条例の制定によりまして、宮代町民の皆様方が
町関係書類申請に当たって、
電子申請書類の
環境整備を図るものでございます。例えば、今まで
申請書様式をプリントして手書きで記入しなければならなかったのが、今回、平成23年度から
申請書様式自体を手書きすることなく、申請者が自宅などのパソコンにより、入力することが可能となり、
役場あてメールで送付することまでできるようになります。 しかし、他市町同様、申請等が
電子申請できるのみであり、実際に申請した書類等については、電子書類で受け取ることまでは環境が整備されているわけではございませんが、平成23年度より埼玉県
電子申請・
届け出サービス利用により、24時間
保守管理体制整備が図れるなど、電子政府、
電子自治体の推進に向け
環境整備が図られるところでございます。 主に条例の内容について、ご説明を申し上げます。議案書2ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきましては、この条例の目的、第2条におきましては、用語の定義を定めさせていただいているところでございます。 議案書3ページから4ページにかけてでございますが、第3条から第6条におきましては、それぞれの条例等の規定により、書面で行うこととされている申請等、
処分通知等、縦覧等及び作成等の手続につきまして、
当該条例等の規定にかかわらず、
電子情報処理組織、
インターネットを使用することができる旨を定めるものでございます。つまり、当条例の制定により、書面で行うこととされている申請等を
個別条例等を改正せずに
当該申請等の
オンライン化等ができる旨を規定しているところでございます。 第7条は、
情報システムの整備についての町の努力義務を規定しているところでございます。 そして、4ページでございますが、第8条は、
電子申請を行わせることができる手続等について、
インターネットで公表することを町の責務として定めるものでございます。 第9条は、委任について定めております。 附則につきましては、この条例の施行期日を平成23年4月1日とするものでございます。この条例の施行に伴いまして、本条例との整合性を図るため、宮代町
印鑑条例の一部を改正する必要があり、改正をさせていただくものでございます。 宮代町
印鑑条例の一部を改正する条例ということで、
新旧対照表をごらんになっていただきたいと思います。 大変恐縮でございますけれども、ここで改正後のところでございますが、第13条第2項の表記の中で、
印鑑登録証明書の「しょう」の字が日を照らすの「照」になっておりますけれども、これ証明書の「証」ということで、恐縮でございますけれども、ご訂正をお願いできればというふうに思います。 そこで、
印鑑登録証明書の交付等についての手続でございますけれども、現在、
印鑑登録証、カードを添えて申請することが現在の
印鑑条例に定めておりますが、このたびの
電子申請による証明書の交付申請の場合には、
印鑑登録証の添付を要しないとする改正が必要のため、今回条例を改正させていただくものでございます。これは廃止も同じようでございます。 ただし、
電子申請をいただいた後、交付する役場窓口において
印鑑登録証、本人確認できる書面、手数料をお持ちいただき、証明書の交付を行うこととなります。 以上をもちまして、議案第72号 宮代町
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する条例について、
補足説明を終了いたします。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第73号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第4、議案第73号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第73号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、宮代町
都市計画税条例を制定したことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
吉岡勇一郎君) 議案第73号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、
補足説明申し上げます。
新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと存じます。議案書では、6ページから7ページでございます。 改正の概要といたしましては、宮代町
都市計画税条例が公布されたことに伴い、
都市計画税の賦課徴収につきまして、
固定資産税とあわせて行いますことから、関係する宮代町税条例におきまして、
固定資産税についての規定を一部改正するものでございます。 初めに、第67条第3項の改正規定でございますが、こちらは
固定資産税の納期の規定でございますが、
固定資産税は、原則として第1期から第4期までの年4回に分けた納期を定めてございます。各納期におきまして税額が1,000円に満たない場合は、指定する一つの納期で全額を徴収する規定がございます。
都市計画税をあわせて徴収する場合は、
固定資産税と
都市計画税の合算額とする規定を追加するものでございます。 次に、第68条に第4項を加える規定でございます。こちらは、
固定資産税の徴収方法は普通徴収とする規定でございますが、宮代町
都市計画税条例と同様に、
当該納税者に
都市計画税を賦課する場合においては、
固定資産税にあわせて賦課し、徴収する旨の規定を加えるものでございます。 次に、第69条の改正規定でございますが、こちらは、
固定資産税の
納税通知書に係る規定でございますが、
納税通知書の各納期の納付額は、
固定資産税を納期の数で除して得た額とする規定でございます。これを各納期の納付額は
固定資産税と
都市計画税を合算した額について、納期の数で除したものと改正するものでございます。 以上で
補足説明を終了させていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
小河原正君) 日程第5、議案第74号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第74号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、今年度の
人事院勧告に基づいた
国家公務員の
給与改定に準じまして、町職員の給与を改定させていただくものでございます。
条例改正の内容でございますが、給料月額の引き下げを行うとともに、期末・勤勉手当の支給割合の引き下げ及び
管理職手当の見直しに伴う上限額の改定を行うものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第74号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、
補足説明をさせていただきます。 議案書8ページ、
新旧対照表3ページをお開きください。 さて、本条例は、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じまして、町職員の給与を改定させていただくとともに、
管理職手当のあり方について見直しを行った結果、定率制を定額制へ改正し、その上限額を月額5万円と定めさせていただくものでございます。 なお、公務員の給与のあり方につきましては、市場原理による決定が困難でありますことから、その時々の経済状況、
雇用情勢等を反映して支給されている
民間給与に準拠して定めることが最も合理的であるとされております。 したがいまして、
国家公務員の
給与水準は、
民間給与水準に合わせるという考えのもとに、人事院が従業員50人以上の
民間事業所を対象に、毎年
給与実態調査を実施し、その結果を
人事院勧告として国へ答申することとなっており、国はその答申を尊重した上で、
国家公務員の
給与改定を実施する仕組みとなっております。 なお、
地方公務員におきましても、
国家公務員と同様に、民間準拠及び国準拠の考え方に基づきまして、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じ、
給与改定を実施することとなっております。ことしの
人事院勧告では、公務員の給与が
民間給与を上回っていることから、公務員の
給与水準を引き下げる内容となっております。 それでは、
改正条例の内容につきまして、ご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の9ページをごらんください。 大まかな条文構成を、まずご説明を申し上げます。 改正条文は、第1条から始まっておりまして、16ページの上段までが第1条となっております。その次に第2条、第3条と続き、最後に附則というふうになっておるところでございます。 恐れ入りますが、
新旧対照表の3ページをお開き願いたいと存じます。
新旧対照表では、3ページから13ページまでが第1条関係、14ページ、15ページが第2条関係、16ページが第3条関係となっておるところでございます。 それでは、第1条関係から順にご説明を申し上げます。 議案書9ページ、
新旧対照表3ページをお開きください。 第1条につきましては、主に期末手当と勤勉手当に関する支給割合の改正内容でございまして、
新旧対照表3ページになりますが、具体的には、12月期の期末手当の支給割合を100分の150から100分の135へと100分の15引き下げるとともに、
新旧対照表4ページをちょっとお開きいただきたいと思いますけれども、勤勉手当の支給割合につきましては、100分の70を100分の65へと100分の5引き下げ、12月期に期末手当と勤勉手当を合わせて100分の20引き下げることになりますことから、6月期と12月期の期末・勤勉手当の年間総支給割合は、現行の100分の415から100分の395へと100分の20、つまり0.2月分引き下げとなるものでございます。 また、議案書の9ページ中段の第3項からずっといきまして、11ページ中段の第6項までにつきましては、新たに条例附則へ追加する条文でございます。 その内容といたしましては、55歳を超えて5級に在職する管理職職員の給料月額、地域手当、期末手当、勤勉手当等を1.5%引き下げることに対する所要の条件等を整備するための条文でございます。 次に、議案書11ページの中段以降、新たな給料表となっておりまして、これはずっと16ページまで続いておりますが、給料月額が引き下げられますのは、それぞれの級によって異なりますが、良好な勤務成績において通常の昇給、昇格等により、40歳に達するであろうと想定される号給から、最低100円から最高1,200円までの範囲内で給料月額の引き下げを行うものでございます。 以上が第1条の改正内容でございますが、改正時期といたしましては、本年12月1日施行ということでございます。 続きまして、議案書の16ページ、
新旧対照表14ページをお開きいただきたいと存じます。 第2条関係につきまして、ご説明を申し上げます。 ここでは、平成23年4月1日から施行される改正条文でございまして、主な内容といたしましては、
管理職手当と期末・勤勉手当の改正となっております。 まず、
管理職手当につきましては、来年度から定額制に移行するに当たりまして、その上限額を月額5万円に定めさせていただくものでございます。 次に、期末・勤勉手当の支給割合につきましては、年間支給割合は100分の395を維持いたしますが、6月期、12月期に改めて振り分ける改正内容となっております。 具体的には、期末手当につきましては、6月期が現行の100分の125を100分の122.5へ100分の2.5引き下げますとともに、12月期の期末手当につきましては、第1条の改正により、ことし12月1日からは一たんは100分の135となりますが、来年の12月期におきましては100分の137.5へ100分の2.5引き上げる結果となりますが、期末手当の年間の支給割合といたしましては、100分の260となります。 次に、勤勉手当につきましては、第1条の改正によりまして、ことし12月1日から一たんは100分の65となりますが、来年度におきましては6月期、12月期、それぞれ同じ支給割合の100分の67.5へと改正するものでございまして、この改正によりまして、勤勉手当の年間支給割合は100分の135となりますので、勤勉手当につきましても、改正後の今年度の年間支給割合と同じ支給割合となるものでございます。 続きまして、第3条につきましてご説明を申し上げます。 議案書、
新旧対照表ともに16ページをお開きいただきたいと存じます。 第3条につきましては、平成18年の
条例改正時の附則を今回の条例にて改正をするものでございます。これは、平成18年度に実施された給与制度改革において、大幅な給料の引き下げが実施された際に、当時の給料月額を据え置く内容の改正条文が平成18年の
条例改正附則に規定されておりますことから、いわゆる現給補償のことでございますが、現在もなお、この附則により、当時の給料月額に据え置かれている職員につきましても、所要の引き下げを行うためにこの附則を改正するというものでございます。 具体的には、昨年度におきまして、国の基準に基づき0.24%引き下げられ、現在100分の99.76に減額されている当時の給料月額を今年度の国の基準に従い、さらに0.17引き下げますことから、100分の99.76を100分の99.59へ改正するものでございます。 なお、55歳を超える5級に在職する管理職職員に対しましては、さらに第1条で規定する1.5%の減額をあわせて行う内容となっております。 最後に、附則についてご説明を申し上げます。 議案書17ページでございますが、附則の第2項におきましては、本年4月から11月までの期間に係る公務員と民間の給与の年間格差を解消させるための所要の調整措置といたしまして、国の基準に基づき算出された0.28%を4月の給料月額を基礎として、8カ月分を乗じた額並びに本年6月に支給されました期末・勤勉手当の額も同じく0.28%を乗じた額の合計額を本年12月期の期末手当の額から減額し、年間格差を調整する内容となっております。 なお、今回の
給与改定に伴う職員1人当たり平均引き下げ額といたしましては、月例給である給料、ボーナスを除く各種手当におきましては、年間で8,501円、月額708.4円が減額となるものでございます。また、期末・勤勉手当につきましては、職員1人当たり平均で年間7万4,433円の減額となるものでございます。したがいまして、職員1人当たりの平均年間給与で8万2,934円の減額、率にいたしまして1.43%のマイナスとなるものでございます。 なお、
管理職手当の改正に関しましては、規則でそれぞれの職位の額を定めることとしておりますことから、今回の
条例改正におきましては、手当の上限額を定める規定のみとなっております。また、
管理職手当定額制への移行に伴う予算上の影響額といたしましては、年間約400万円の減額となる見込みでございます。 町といたしましては、現行の
給与水準、納税者である町民の皆様のご理解とご納得、近隣市町の状況、厳しい町の財政状況等を踏まえ、
人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ちまして、今回の
給与改定に関する
条例改正案を上程させていただくものでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上をもちまして
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。
◆7番(加藤幸雄君) 議席7番の加藤です。 大分詳しく説明されておりましたが、今、説明されたことしの平均給与のカット額、7万何がしということでしたけれども、私、たしかこの職員給与の削減が始まったのが12年前の98年度だったと思うんですけれども、この間、1度だったでしょうか、据え置きということもありましたけれども、この12年間で平均の年間給与、累計でどれぐらい引き下げが行われてきたのか、12年間の累計でどうだったのかということをお聞きしたいと思うんです。 それから、もう1点は、
管理職手当についてなんですけれども、これが定率制から定額制に変わるということで、実際の支給額が引き下げとなるわけなんです。宮代町の町の組織として課の制度を改善しまして、課長職というのを少なくしました。そこで、実際には仕事の量が大分ふえていると思うんです。そうした管理職の仕事量、職務としてこの減額が私はふさわしくないと思うんですけれども、そこをどうお考えになっているのか。その点、2点お聞きします。
○議長(
小河原正君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1点目、議員ご指摘の過去10カ年の
人事院勧告による月例給、ボーナスの累計の減額という金額は幾らかということでございますけれども、議員ご案内のとおり、平成11年以降、勧告につきましては、特にボーナスについては平成11年から15年までは毎年、そして平成16年には勧告がありませんでした。そして、18年、20年、勧告はなかったんですけれども、平成17年と19年だけはボーナスが若干増というような勧告はあったんですが、結局、累計でいきますと、これは
国家公務員ということで、これは町は準じていますから、恐らく同じだろうと思いますけれども、累計で70万9,000円、ここ10年で70万9,000円の減額という形になります。それが1点目でございます。 あと、2点目、
管理職手当の引き下げの関係の考え方ということなんだと思うんですけれども、確かに議員さんおっしゃるとおり、宮代町の課の数は近隣市町、県内でも一番少ない課の数です。例えば小川町、人口3万4,000ですが、課の数は15、ですから15人以上課長さんがいると。あと三芳町は18、人口3万7,000、白岡町20、杉戸町22ということで、宮代の倍以上に課長さん方の数がいるということなんですが、その分フラット化ということで1人の課長の数、いわゆる所管の範囲は非常に膨大であるということは確かでございます。 それで、今回これから上程をさせていただきますけれども、課の設置、いわゆる管理職の数が8から9ということで1つふえるんですが、それでも近隣、県内市町村でも半分以下というような課長の数というようなことでございまして、そういった中でなぜ引き下げかということなんですが、やはり、まず1つは、
管理職手当の支給率ということについて、支給の仕方等について、まず
人事院勧告というようなものがありまして、
人事院勧告においては、定率制ではなくて定額制でしなさいという指示があるという、勧告があるということでございます。それがまず1点。 2つ目が、先ほども申し上げましたけれども、財政上の効果が非常に高いと。400万近く
管理職手当を見直すことによって財政上の効果も非常に高い。その背景となりますのは、ご案内のとおり
都市計画税の導入を初め、町民の皆さんが大変な思いをされているというのは十分理解しております。その中で、まずできることは
管理職手当の見直しということで、財政上の効果も非常に高いということ。 あとはご案内のとおり、宮代町の場合は来年も新採用を行いません。それ以降もかなり厳しい状況です。200人体制に向けて、今217人ですから、さらに17人、もっといわゆる人員カットをしなければならない。そういった中で、年齢が当然、そうなりますと高齢化してきます。そして、当然年齢に応じて、いわゆる主査、主幹、室長、課長といったような形で、管理職職員というのは恐らく減ることはないと、ふえることもないかもしれませんけれども。そういった中で、ある意味で高齢化することによりまして、定率制よりもやっぱり定額制のほうが、いわゆる財政上の効果とも関連していますけれども、非常に効果が高いのではないかというようなことが今回の大きな理由と。確かにほかの町の課長と比べて宮代町の課長は人数も少ない、業務量も大変、しかも
給与水準は県内でも下から4番目というようなことで厳しい中ですが、しかし、それでも町として、当面は単独ということを選択したわけですから、その中でやり抜かなくてはいけないというふうに考えております。 以上です。
○議長(
小河原正君) 再質問ありますか。
◆7番(加藤幸雄君) いや、平行線になるからいいです。
○議長(
小河原正君) ほかに質問。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 6番議員の丸藤でございます。 今、加藤議員からも何点かありましたので、その点は重複しないでお聞きしたいと思います。 1点は、今回、町の財政事情、あと近隣の状況から、
人事院勧告を尊重するという考えのもとで、職員の給与も改正されているわけなんですが、まずこの
人事院勧告で言う民間を上回っているという説明がございましたが、そのあたりはどのように把握されているんでしょうか。もちろん、これは
人事院勧告の勧告を受けて、どのようにそれらを把握しているかという質問でございます。これが第1点。 それから、2点目は、定率制から定額制へ移行するように平成17年から言われていたんですけれども、それが宮代町の事情もあります。このあたりはどうしてこのような状況になっているのかということが1点と、それから県内町村の中では
管理職手当ですね、高水準ということなんですが、これは県内で1番なんでしょうか。そのあたり、もう少し詳しい説明をお願いしたいと。 以上です。
○議長(
小河原正君) 答弁を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 まず、
人事院勧告、公務員の給料は民間より高いということで、それをどのように把握しているのかということかと思うんですが、今回の
人事院勧告につきましては、先ほども冒頭で申し上げましたように、民間の1万1,100
民間事業所の45万人の個別給料を実地調査しているということ。そして、いわゆる民間の
給与実態調査ということで、そういったようなことでかなり詳細にしているということ。あと当然、毎月の勤労統計、全国の消費者実態調査、消費者物価指数、労働力調査等、あらゆる給与関係に係る調査等について、国のほうで調べていると。そういった中で、宮代町としましても、過去、
人事院勧告に反して、私どものほうがそれに反した形での
給与改定というのが今までないということもございますし、やはり一体性、継続性といったような観点から、私のほうといたしましても今回、最大限
人事院勧告を尊重するという立場で上程をさせていただいているということでございます。 続いて、2点目の定率制、定額制ということについてということで、どのように把握されているかということなんですが、実際に定率制と定額制は町村では6町、約2割、ほかは定率制というようなことで、それ以外のところが定率制ですか、ですから約2割、8割、定額制が2割、定率制8割、県内レベルで市を含めると定額制が45%、定率制が55%というような割合となっていると。 じゃ、逆に
管理職手当の状況はどうなのかということかと思うんですけれども、実際に課長級でいきますと、宮代町は15%だったんですが、これも市町村によってばらばらでございまして、例えば伊奈町でいきますと12%から15%、あと宮代と類似するようなところでいきますと、例えばもう合併して町がないんですが、騎西町が14から15、あとは近隣は10%、8%といったようなところが多い、松伏が4万、4万5,000円、5万円というような形での区分けになっていると。これは市になるともう全然レベルが違いまして、もう
管理職手当は10万とか、あるいは10万クラスが多いですね、一応そういう状況ということでございます。 以上です。
○議長(
小河原正君) 再質問ありますか。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 今、答弁ありました民間を上回っているという状況について、どのように把握しているかということで答弁がありましたが、私は、2010年の春闘の結果を見まして、国民新党が1.86%、それから連合が1.69%、日本経団連、大手が1.86%、中小が1.52%ということで、ほぼ昨年比で同額のアップ、基本給は引き上げ傾向にあるということでお聞きしております。そういった点では、やはりこういった状況のもとで、きちっと根拠となる、そういった明確なデータがきちっとされていないというふうに指摘もされているところだと思いますので、この点についても、やはりきちっと見るべきところは見るべきだなというふうに思います。 これは要望で終わりたいと思います。 もう一方の
管理職手当の関係でありますけれども、私は、決して宮代が県内の中でどうのこうのいう意味で質問したわけではありません。それで、定率制から定額制へ移行するということなんですけれども、これについてはそういうふうにしてこなかった状況もあると思うんですけれども、やはり今こういうふうになった状況のもとで、例えば課長級においては、急激に月に直すと2万50円ですよね、主席、室長級が1万7,590円ですから、これは高水準だとはいえ、これを是正していくとしても、やはり急激だと大変だと思うんですけれども、そういった点では、激変緩和措置を講じてもいいというふうになっているんですけれども、そこをあえてすぱっとやってしまう、その辺の経過についてはどうなんでしょうか。
○議長(
小河原正君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 今回、
管理職手当をこのように大幅にカットさせたというのの背景となるのは、先ほども申し上げましたとおり、町の財政状況が極めて厳しい状況であるというようなこと。そして、改めて
都市計画税の導入というのを今回9月議会でご導入をさせていただきまして、その上でさらなる行政改革の一つということでさせていただいているわけでございます。当然、激変緩和措置を設けるべきという考えはあるんですが、
都市計画税についても今回0.2ということで、いきなり経過措置も設けないというようなこともあります。やはり、
都市計画税を導入させていただくのに激変緩和措置を設けないで、自分たちの給料を激変緩和措置を設けるというのはいかがなものかと、そこの比較、考慮ということになるかと思います。 確かに、正直申し上げて、私も含めてですけれども、最大でいきますと40万以上年額が下がります。こちらにいらっしゃる人はほとんどそうなんですけれども、年間40万の減収というのは大きいですね。ですけれども、やむを得ないというふうに考えております。これは、やはり経営戦略会議、課長会議等でも議論をさせていただきましたけれども、最終的にはそういう方向でということで、ご結論をいただいたということで認識しております。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) はい、再々質問。
◆6番(丸藤栄一君) なし。
○議長(
小河原正君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 議席6番の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第74号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 人事院は8月10日、
国家公務員一般職の2010年度の給与について、月例給を0.19%、民間のボーナスに当たる期末・勤勉手当、現行年4.15カ月を0.2カ月、それぞれ引き下げるなどの勧告を出しました。月給とボーナスの支給月数は1963年度3.9カ月以来、47年ぶりに4カ月を下回り、3.95カ月となります。過去、最大の減額幅だった昨年度に続き、公務員にとっては厳しい勧告となりました。勧告どおりに実施されると、民間賃金がさらに引き下げられる悪循環になることが懸念されています。当町においても、これら2010年
人事院勧告に従い、職員等の給与を削減しようとするものであります。 本案に反対する理由を述べます。 第1に、勧告の内容は公務員労働者に耐えがたい生活悪化をもたらすものです。1998年から12年間で一時金では1.3月、平均年間給与は70万9,000円、本年は9万4,000円の引き下げとなり、給与構造改革による抑制、自治体での独自カットなどを加えると、さらに大幅な賃金削減となるものであります。同時に、今回のマイナス勧告による民間労働者への影響は深刻であり、内需拡大に逆行し、地域経済を一層冷え込ませる賃金削減のマイナスの連鎖に拍車をかけるものであります。 第2に、公務と民間の50歳代後半層の賃金逆格差が生じているとして、50歳代後半層の定率賃下げを根拠となる明確なデータや道理も合理も示さず、強行しております。生活実態や生計費原則を無視し、公務員の賃金決定として強調してきた職務給原則をも踏みにじる年齢差別とも言えるものです。定年延長の検討にあわせて行おうとしている50歳代後半の賃金水準の引き下げ議論を先取りする動きであり、容認できないものであります。 第3に、2010年春闘における賃上げ結果、最終回答は国民新党5,771円、1.86%、連合4,879円、1.69%、日本経団連、大手5,886円、1.86%、中小3,842円、1.52%など、昨年比でほぼ同額のアップ率を示し、基本給は引き上げ傾向にあります。
国家公務員の定昇率1.1%、これは2009年1月を考慮しても、基本給削減は意図的につくり出されたものと言わざるを得ません。 これら問題の多い
人事院勧告をそのまま受け入れての
給与改定でありますので、本案に反対するものであります。 以上です。
○議長(
小河原正君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 金子議員。
◆3番(
金子正志君) 3番、金子です。 ただいまの課長さんの潔い発言を聞いていると、言いたいことはいろいろあるんですけれども賛成です。町民とともにまちづくりをしていこうという姿勢が感じられましたので、立派だと思います。 ただ一つだけ、その民間準拠ということで言いたいことがあります。とうのは、まず宮代町の現状からしますと、宮代町の民間がどのくらいなのかということを調査していただきたいと思う。それと世間の様子なんですけれども、住宅ローンの担当者とお話ししたことがあるんです、つい最近。1年前に比べて家を買う人の年収、100万ぐらい減っているんですって。これは民間なんです。どのくらいの年収の人が多いんですかというと、500万というと、おお、すごいという感じなんだそうです。300、400が多いんだそうです。宮代町の職員の皆さんは、その2倍ぐらいはもらっていると思います。 今の説明で、平均して1人8万ぐらい年収が安くなるということでしたけれども、1年間の1,800時間の労働時間で割ると時給45円安くなるということなんです。今現在、三千数百円の時給が45円安くなる、私からすればほとんど下がっていないと同じようなことだと思うんです。ですから、反対したかったんだ、本当は。でも今、一生懸命頑張っている姿勢を見せてくれたんで、賛成といたします。
○議長(
小河原正君) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第74号 宮代町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時02分
△再開 午前11時15分
○議長(
小河原正君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第75号から議案第77号の一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
小河原正君) 日程第6、議案第75号
宮代町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第7、議案第76号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第8、議案第77号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第75号
宮代町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第76号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第77号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての3議案につきましては、関連議案となりますので一括してご説明申し上げます。 本3議案は、町職員の
給与改定に準じまして、町議会議員を初め、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第75号
宮代町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第76号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第77号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ともに関連議案になりますので、一括して
補足説明をさせていただきます。 議案書は19ページ以降、
新旧対照表は17ページ以降でございます。 本
条例改正は、前段の町職員の給与
改正条例におきましてご説明申し上げましたとおり、
人事院勧告に基づく
国家公務員の給与改正に準じて改正された町職員の給与
条例改正と同様に、議会議員の皆様方を初め、町長、副町長及び教育長に係る報酬並びに給与等に関する条例を改正させていただくものでございます。 改正内容につきましては、期末手当の支給割合を年間で100分の20引き下げ、100分の415を100分の395とするものでございますが、今年度と来年度以降における6月期、12月期の支給割合が変わりますことから、職員の給与
改正条例の条文と同様に、第1条と2条に分けております。 それでは、
新旧対照表の17ページをお開きいただきたいと思います。 それぞれ第1条関係におきましては、今年度分の改正といたしまして、12月期の期末手当の支給割合を100分の220から100分の200へ100分の20引き下げるものでございます。 続きまして、
新旧対照表18ページをお開きいただきたいと存じます。 それぞれ第2条関係におきましては、来年度以降、6月期と12月期の支給割合の改正といたしまして、6月期におきましては100分の195を100分の190とし、100分の5引き下げるものとし、12月期の期末手当の支給割合につきましては、1条で改正した100分の200を100分の205へと100分の5引き上げまして、年間の支給割合を今年度と同様の100分の395とさせていただくものでございます。 以上をもちまして
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本3案に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 確認なんですが、まず町議会議員の関係で金額がどれだけ減額されるのか。 それから、一括ですので町長、副町長並びに教育長についても、それぞれ金額を示していただきたいと思います。 以上です。
○議長(
小河原正君) 答弁を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 どれだけ、どのような形になるのかということでございますけれども、12月期の期末手当につきまして、今回の12月期の部分でお答え申し上げたいと思います。 まず、町長につきましては148万1,568円が改正前、改正後におきましては138万552円、10万1,016円の減でございます。副町長におきましては147万5,496円が改正前、改正後が137万4,894円、10万602円の減でございます。教育長におきましては改正前135万4,815円、改正後126万2,441円、9万2,374円の減。議会議員の議長様におきましては改正前74万6,350円、改正後69万5,462円、5万888円の減、副議長様におかれましては改正前61万7,320円、それが57万5,230円、4万2,090円の減、あと、議員の皆様方におきましては55万9,130円が52万1,007円、3万8,123円の減ということでございます。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) 再質問ありますか。
◆6番(丸藤栄一君) ありません。
○議長(
小河原正君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第75号
宮代町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件について、討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 金子議員。
◆3番(
金子正志君) 3番、金子です。 1年前の12月議会で話したかと思うんですけれども、今は宮代町は財政危機です。経営者側は経営責任をとるべきだと思います。生活報酬の月給はともかくとして、ボーナス部分はカットでいいんじゃないかと思います。去年と同じ意見です。反対します。
○議長(
小河原正君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第75号
宮代町議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第76号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件について、討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 金子議員。
◆3番(
金子正志君) 3番、金子です。 経営者側はボーナスをもらうべきではない状況だと思います。反対いたします。
○議長(
小河原正君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第76号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件について、討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第77号
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第78号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第9、議案第78号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第78号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、児童扶養手当法の改正に伴いまして、文言整理のため、宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第79号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第10、議案第79号 宮代町
課設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第79号 宮代町
課設置条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成23年度から産業建設課を廃止、新たに産業観光課及びまちづくり建設課を設置させていただくため、宮代町
課設置条例及び関係条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第79号 宮代町
課設置条例の一部を改正する条例について、
補足説明をさせていただきます。 議案書27ページ、
新旧対照表24ページをお開きいただきたいと存じます。そして、あわせてこちらの本日お配りした行政機構図もごらんになっていただきたいと思います。 本議案は、現行の産業建設課を廃止し、新たに産業観光課とまちづくり建設課を設置させていただくため、宮代町
課設置条例を改正させていただくものでございます。 今回の組織改正は、平成16年、1市3町での合併協議の破綻後、宮代町では単独での
行政運営を図るため、公共改革を中心にさまざまな行政改革に取り組んでまいりました。そのような中、組織体制につきましては平成17年4月1日から、それまでの17課1局3室体制を5課1局2室体制と見直し、参事制を廃止するとともにグループ制を導入するということで、組織の簡素化、フラット化を推進し、組織の機動力、柔軟性を図ってまいりました。その後、地域包括支援センターの新設、後期高齢者医療制度の発足及び特定健康診査、保健事業の開始などにより、健康福祉課所管の業務が拡大し、配属された職員数も大幅に増加したことから、ことし4月1日から健康福祉課を福祉課と保険健康課に分割し、6課1局2室体制としたところでございます。 しかしながら、今後、さらに職員数を削減していく中におきましては、社会情勢の変化、住民ニーズに対し、柔軟かつ適正に対応できる
行政運営が求められますことから、来年度の組織体制については重点施策、事業を初め、職員の人材育成も視野に入れた上の問題点、課題を整理し、総合的に検討した結果、今回述べさせていただくような組織改正を実施するものでございます。 まず、組織のフラット化の継続ということでございます。平成23年度の組織体制につきましては、今後取り組むべき重点施策の早期実現を目指すとともに、さらなる少数精鋭での効率的な
行政運営を図るため、以下述べるような理由により、現行のフラット化及びグループ制による組織体制を生かし、6課1局2室体制を7課1局1室体制へと改正するものでございます。 まず、1つ目として、現行の組織体制を改正した平成17年度当初は、職員及び町民の皆様にも戸惑いが見受けられましたが、時間の経過とともに現在ではかなり定着化してきており、組織内部においてもグループ制のメリットである柔軟性、機動力が活用され始めている状況であること。 2、今年度に大幅な人事異動を実施したところであり、職員の中からも現行の組織体制を支持する意見が多く寄せられており、大幅な組織改正を実施することは、職員及び町民の皆様に混乱を招くおそれが大きいこと。 3つ目、今後さらに職員を削減していく中において、組織を大きく細分化することは、管理職職員の人数の増加に伴う
管理職手当等の人件費増額が懸念されるとともに、各所属に配属される職員数が減少することによりまして、組織の硬直化を招くおそれがあること。 4つ、議会を初め、経営戦略会議、課長会議への出席者はある程度少人数であるとともに、同じメンバーであることが理想的であり、それにより情報の共有化を図ることが可能となり、組織としての意思決定、情報伝達の迅速化が期待できるところでございます。 各論でございますけれども、各組織の考え方でございます。 23年度の行政機構図(案)をごらんになっていただきたいと思うんですが、議会事務局、総務政策課、町民生活課、福祉課、保険健康課、会計室、教育推進課につきましては、現行の組織名称とし、産業建設課及び上水道室については、統合した上で以下のように再編することといたします。 1、コスプレの有効活用、外交官制度、婚活事業、町のイメージアップ、地域の活性化を図るとともにフィルムコミッション、観光事業を推進し、人口増加の一助を担う業務並びに商工業者や農業従事者による特産品開発、さらには、産業振興と消費者行政を充実させる観点から、産業観光課を新設することとしまして、あわせて農業委員会及びその事務局体制の強化を図ることとするものでございます。 2つ目、道仏地区区画整理を初め、上下水道、都市計画、道路整備、駅周辺開発事業、まちづくりのハード部門を一本化することによりまして、基盤整備事業を総合的かつ計画的に推進する観点から、まちづくり建設課を新設するものでございます。 なお、各課に配置される室長グループ及び担当等については、平成23年度の重点施策、制度改正、社会情勢、住民ニーズの変化等を考慮し、今後、分掌事務の見直しを行い、必要に応じて室長グループ及び担当の名称変更、統合、再編を予定するところでございます。 また、附則におきまして、宮代町水道事業の設置等に関する条例、宮代町下水道事業審議会条例、宮代町上下水道事業経営審議会条例、宮代町都市計画審議会条例、宮代町農業振興審議会条例の一部を改正を行っておりますが、いずれも
課設置条例の改正により、課の名称が変更されるため、文言整理を行うものでございます。 以上をもちまして
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第80号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第11、議案第80号 第3次宮代町
総合計画基本構想の一部改定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第80号 第3次宮代町
総合計画基本構想の一部改定について、ご説明申し上げます。 本議案は、第3次宮代町
総合計画基本構想の計画期間を1年間延長する改定について、
地方自治法第2条第4項の規定に基づき提出させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第80号 第3次宮代町
総合計画基本構想の一部改定についてのご説明を申し上げます。 議案書29ページをお開きいただきたいと存じます。 現在の第3次宮代町
総合計画基本構想は、平成12年12月議会において議決をいただいたものでございまして、平成13年度から22年度の10年間を計画期間としておりまして、今年度がその最終年度となっておりますが、その計画期間を1年間延長する一部改定についてのご提案をさせていただくものでございます。 総合計画は、町の最上位計画でありまして、まちづくりの進むべき方向を示すものとして、空白期間をつくらず、2次から3次、3次から4次へとつないでいくものと認識しておるところでございます。 しかし、第3次総合計画の期間中盤から昨年にかけて、市町村合併の動きがあり、町の将来都市像を含む長期計画である第4次総合計画の策定に着手することができませんでした。具体的な取り組みをスタートできましたのは、昨年度終盤でございまして、第4次総合計画策定方針を定めますとともに、昨年12月議会において補正予算の議決をいただき、総合計画策定のための基礎調査といたしまして住民意識調査を実施させていただきました。本年度に入りましては、まちづくりの市民ワークショップ、小・中学生を対象としたアンケート調査などを実施してまいりました。8月からは有識者、公募市民等によります総合計画審議会を開催し、ご審議をいただいているところでございます。 総合計画審議会では、初めに総合計画策定スケジュールについてご審議をいただき、現在の第3次総合計画の計画期間を1年間延長する旨の答申をいただいたところでございます。このため、現在の第3次
総合計画基本構想の計画期間を1年間延長する一部改定について、ご提案をさせていただくものでございます。 以上、簡単ではございますけれども、宮代町
総合計画基本構想の一部改定についての
補足説明を終わらせていただきます。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第81号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第12、議案第81号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第81号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更について、ご説明申し上げます。 本議案は、蓮田市及び蓮田市白岡町衛生組合の名称変更に伴い、同組合規約を変更することについて協議をいたしたく、
地方自治法第290条の規定に基づきましてこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第82号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第13、議案第82号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第82号
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成23年4月1日から宮代町福祉交流センター陽だまりサロンの管理運営を行う団体として、引き続き特定非営利活動法人きらりびとみやしろを
指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。 福祉課長。
◎福祉課長(織原弘君) それでは、議案第82号
指定管理者の指定につきまして、補足してご説明させていただきます。 議案書の32ページ、そして議案第82号関係資料をごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成18年度から
指定管理者制度を導入しております社会福祉交流センター陽だまりサロンにつきまして、指定期間の5年が来年3月で満了となりますことから、引き続き
指定管理者による運営を平成23年4月1日から継続するに当たり、当該施設の管理運営を行う団体として指定するものでございます。 1として、募集した施設は宮代町社会福祉交流センター陽だまりサロン、施設の所在地は宮代町字百間1105番地でございます。 2といたしまして、申請した団体は1団体でございまして、特定非営利活動法人きらりびとみやしろでございます。なお、所在地は宮代町川端3丁目8番25号でございます。 ちなみに指定期間でございますが、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。 3として、評価につきましては、500点満点のところ347点となっております。100点満点で換算いたしますと69.4点になります。 4として、
指定管理者の候補者に決定した団体でございますが、(1)名称が特定非営利活動法人きらりびとみやしろでございます。 (2)①評価ですが、先ほど申し上げました点数でございますので、標準点を超えているところでございます。②選定理由につきましては、まず1つ目は、陽だまりサロンでの町民交流の実績を町内の他の地域に広める試みを行っていることが評価できるという点。2つ目に、業務委託に関する使命感と十分な意欲が感じられるということであります。選定基準に基づき、総合的に審査し、適切と認めましたことから、このたび候補者として選定させていただくものでございます。 5として、選定までの過程でございますが、(1)募集要項、業務要求水準書の配付は8月16日から9月15日に行っており、全体説明会は8月24日に開催しております。 (2)応募書類の提出受け付けは9月1日から9月15日に行っております。 (3)選定委員会の開催でございますが、①委員構成につきましては、町職員3人、識見者1人、施設利用の代表者1人の合計5人であります。②会議の経過につきましては10月4日、7日の2日間、選定委員会を開催しており、10月4日には募集要項及び仕様書の確認と選定方法の確認を、7日には申請団体から説明を受けまして、質疑、応答の後、候補者の選定協議を行っております。 また、3の選定方法に当たりましては、候補者選定評価表に基づきまして選定評価を行い、協議の上、候補者を選定したものでございます。 なお、12月
定例議会においてご議決いただければ、その後速やかに
指定管理者の指定、協定書作成の協議、締結となりまして、来年4月から継続運営される予定でございます。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第83号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第14、議案第83号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第83号
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成23年4月1日から宮代町福祉作業所ひまわりの家及び福祉作業所すだちの家の管理運営を行う団体として、引き続き社会福祉法人宮代町社会福祉協議会を
指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。 福祉課長。
◎福祉課長(織原弘君) それでは、議案第83号
指定管理者の指定につきまして、補足してご説明させていただきます。 議案書の33ページ、そして議案第83号関係資料をごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成18年度から
指定管理者制度を導入しております福祉作業所ひまわりの家、すだちの家につきまして、指定期間の5年が来年3月で満了となりますことから、引き続き
指定管理者による運営を平成23年4月1日から継続するに当たり、当該施設の管理運営を行う団体として指定するものでございます。 1として、募集した施設は福祉作業所ひまわりの家、すだちの家、施設の所在地は宮代町字百間1121番地1及び字百間1105番となっております。 2といたしまして、申請した団体は1団体でございまして、社会福祉法人宮代町社会福祉協議会でございます。 なお、所在地は宮代町中央3丁目6番11号となっております。 ちなみに指定期間でございますが、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。 3として、評価につきましては、500点満点のところ341点となっております。100点満点で換算いたしますと68.2点でございます。 4として、
指定管理者の候補者に決定した団体でございますが、(1)名称が社会福祉法人宮代町社会福祉協議会でございます。 (2)①評価ですが、先ほど申し上げました点数でございますので、標準点を超えているところであります。②選定理由につきましては、現在も福祉作業所の特性、特色を十分に生かした運営を行っており、引き続き申請団体が管理運営を行い、ノウハウを蓄積させることが町にとってプラスとなると考えられるということでございます。選定基準に基づき、総合的に審査し、適切と認めましたことから、このたび候補者として選定させていただくものでございます。 5として、選定までの過程でございますが、(1)募集要項、業務要求水準書の配付は8月19日から9月17日に行っており、全体説明会は8月24日に開催しております。 (2)応募書類の提出受け付けは9月1日から9月17日に行っております。 (3)選定委員会の開催でございますが、①委員構成につきましては、町職員3人、識見者1人、施設利用の代表者1人の合計5人でございます。②会議の経過につきましては10月4日、7日の2日間、選定委員会を開催しており、10月4日には募集要項及び仕様書の確認と選定方法の確認を、7日には申請団体から説明を受けまして、質疑、応答の後、候補者の選定協議を行っております。 また、③の選定方法に当たりましては、候補者選定評価表に基づきまして選定評価を行い、協議の上、候補者を選定したものでございます。 なお、12月
定例議会においてご議決いただければ、その後速やかに
指定管理者の指定、協議書の作成、協議、締結となりまして来年4月からの継続運営される予定でございます。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第84号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第15、議案第84号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第84号
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成23年4月1日から公設宮代福祉医療センターの管理運営を行う団体として、引き続き公益社団法人地域医療振興協会を
指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
保険健康課長。
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第84号
指定管理者の指定につきまして、
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の34ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成22年度末をもって指定期間が満了となります公設宮代福祉医療センターの
指定管理者の更新につきまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 1といたしまして、
指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称が公設宮代福祉医療センター、所在地につきましては、宮代町大字須賀177番地でございます。 次に、2の
指定管理者に指定する団体の名称及び所在地でございますが、団体の名称が公益社団法人地域医療振興協会、所在地は東京都千代田区平河町2丁目6番3号でございます。 次に、3の指定の期間でございますが、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。 今回の指定にかかわる経緯につきましては、別に配付をしております議案第84号の関係資料をごらんいただきたいと思います。 資料1ページの2にございますように、今回の
指定管理者の候補者につきましては、町が誘致をしたという経緯を踏まえた上で、これまでの運営の実績、それから地域の医療、福祉を担う安定した組織力というものを総合的に勘案し、公益社団法人地域医療振興協会を特命指定とさせていただいたところでございます。 なお、特命指定の場合におきましても、町の指針に基づきまして所定の書類を提出していただき、候補者選定委員会での審査を行い、総合的に判断をしたところでございます。 地域医療振興協会の評価点でございますが、3の(2)にございますように、500点満点のところ標準点の250点を超える328点となっております。 選定の評価に当たりましては、資料の3ページにございます評価表を用いまして、20項目の5段階評価を行ったところでございます。 選定の理由といたしましては、1つには、これまで赤字補てんを出さずに経営をしてきた実績と全国規模での安定した経営基盤があること。それから、2点目といたしまして、公益法人としての自覚を持っており、また地域医療の充実に向けての努力がうかがえること。以上の2点が主な選定理由でございまして、公益社団法人地域医療振興協会を
指定管理者として適切と認めましたことから、今回指定の議決をお願いするものでございます。 なお、ご議決をいただきましたら、速やかに
指定管理者としての指定及び協定書の締結を行いまして、来年4月から引き続き地域医療振興協会による管理運営を行ってまいりたいと考えております。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時58分
△再開 午後1時00分
○議長(
小河原正君) 再開いたします。
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△議案第85号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第16、議案第85号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第85号
指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成23年4月1日から新しい村の管理運営を行う団体として、引き続き有限会社新しい村を
指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第85号の新しい村の
指定管理者の指定につきまして、
補足説明させていただきます。 議案書35ページ、それから関係資料とあわせてお開きいただきたいと存じます。 ここで、関係資料に一部訂正をお願いしたいと思います。2ページの(3)②になりますが、選定方法のところで各委員が20の評価項目についてとなっておりますが、この「20」を「25」にお願いしたいと思います。 それでは、
補足説明をさせていただきます。 本議案は、平成18年4月から
指定管理者制度を導入しております新しい村につきまして、平成23年3月31日をもちまして5年間の指定期間が満了いたしますことから、平成23年4月からの第2期目の
指定管理者につきまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定による議決をお願いするものでございます。 それでは、議案書をごらんいただきたいと存じます。 まず、1点目といたしまして、
指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称が新しい村、施設の所在地が宮代町字山崎777番地1でございます。 次に、2点目といたしまして、
指定管理者に指定する団体の名称及び所在地ですが、団体の名称は有限会社新しい村、団体の所在地は宮代町字山崎777番地1でございます。 3点目といたしまして、指定の期間につきましては、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間でございます。 続きまして、今回の
指定管理者候補者の選定に係る経緯について、ご説明させていただきます。 議案第85号の関係資料をごらんいただきたいと存じます。 この1ページの2、候補者の募集の方法及びその理由でございますが、募集の方法につきましては、第1期の指定に当たりまして候補者の公募を行いましたが、今回は有限会社新しい村への特命による指定により選定を行っております。 特命指定とした理由でございますが、現在、策定作業が進められております第4次宮代町総合計画の策定方針におきまして、これまで新しい村で取り組まれてきました「農」のあるまちづくりの取り組みを踏まえ、「農」のもたらす多面的な効果をさらに追求し、町全体に広げていくことで、町の発展に結びつけていくということが今後のまちづくりの方針として示されております。 今般の
指定管理者の更新に当たりましては、この方針を踏まえまして、町、町民のパートナーとして新しい村の管理運営、「農」のあるまちづくりを推進するためのまちづくり会社として設立され、以降の管理運営業務において、一定の成果を上げてきた有限会社新しい村と町とがそれぞれの立ち位置、役割を再確認し、二人三脚の体制で「農」のあるまちづくりの全面展開のための取り組みを進めていくことが必要であると判断いたしましたことから、特命により選定手続を進めさせていたただいたものでございます。 続きまして、選定手続の経緯でございますが、お手元の資料の2ページになりますが、9月に募集要領とあわせまして
指定管理者が行う業務の内容、業務の要求水準及び提案依頼事項等を記載した業務要求水準及び提案依頼書、いわゆる仕様書を有限会社新しい村に提示いたしました。 この業務要求水準及び提案依頼書につきましては、お手元の資料の7ページ以降になります。 10月にこれを踏まえた今後5年間の事業計画が有限会社新しい村から提出され、町職員、識見者、施設利用の代表者により構成する宮代町
指定管理者候補者選定委員会を10月下旬から11月上旬にわたり3回開催いたしまして、事業計画書を初めとした申請内容について、申請団体へのヒアリングを含めた審査を行った後に、お手元の資料の3ページから5ページにあります選定評価表により評価を行いました。 審査、評価の結果でございますが、資料の1ページの下段のとおり、評価点数につきましては、500点満点中328点でございまして、業務要求水準を不可なく満たしているという標準点250点を大きく上回っております。 また、②の選定理由に記載されておりますとおり、グリーンツーリズム、観光の取り組みを拡大し、新しい村だけではなく、町全体の活性化を図ろうとした提案となっております。さらに前向きに経営努力し、事業の改善を図る計画が意欲的に示されておりまして、今後の「農」のあるまちづくりの発展への期待に十分こたえられると認められましたので、有限会社新しい村を
指定管理者の候補者として決定させていただき、このたび指定の議案を提案させていただいたものでございます。 以上でございます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第86号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第17、議案第86号 平成22年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第86号 平成22年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,479万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を87億7,682万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、各事業の実績に応じた国・県補助負担金等の特定財源の増減のほか、子育て環境の整備、インフルエンザ予防接種、新規就農支援事業に対する補助金の計上などでございます。 歳出につきましては、
人事院勧告に基づく
給与改定による人件費の減額、各事業の実績に応じた増減を行うほか、新たに県補助金の採択を得ました地域子育て創生事業などを計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(折原正英君) それでは、議案第86号 平成22年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)につきまして、
補足説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをごらんください。 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,479万2,000円を追加いたしまして、総額を87億7,682万2,000円と定めるものでございます。 第2条、債務負担行為補正については、4ページをごらんください。 平成23年4月早々からの事業実施が必要な事業につきまして、その限度額として設定をさせていただくものでございます。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをごらんください。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金並びに14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金につきましては、本年度の入所児童の年齢構成による民間保育所運営委託料に対する国・県負担金の増額でございます。 2項県補助金、2目民生費県補助金につきましては、1節社会福祉費補助金は、国により各都道府県に造成された地域自殺対策緊急強化基金を原資として行う地域自殺対策緊急強化事業に対して交付されるもの。 3節児童福祉費補助金は、地域の創意工夫による子育て環境づくりを行う地域子育て創生事業に対する補助金の採択を得たため、それぞれ計上するものでございます。 3目衛生費県補助金につきましては、低所得者に対する新型インフルエンザ予防接種費用の助成に対する補助金の計上でございます。 4目農林水産業費県補助金は、ことしの夏の異常気象によりまして、規格外となった水稲生産者への補償金に対する補助及び新規就農支援事業に対する補助金でございます。 3項県委託金、4目教育費県委託金につきましては、文部科学省の公募委託事業として行う道徳教育総合支援事業に対する委託金でございます。 17款繰入金、2項基金繰入金、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰り入れを減額するものでございます。 19款諸収入、3項雑入、交付額の確定によりまして、農業者年金業務に係る委託手数料を減額するものでございます。 次に、歳出でございますが、12ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、
人事院勧告に基づく
給与改定等により給料、職員手当等、共済費等の整理をさせていただくものでございます。このため、恐れ入りますが、人件費の関係につきましては説明を省略させていただきたいと存じます。 1款議会費、1項議会費、1目議会費、(3)議会運営事業につきましては、
給与改定に準じた手当の減額でございます。 16ページをごらんください。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費のうち、(7)障害者自立支援事業、(12)障害者地域生活支援事業、(14)難病患者等生活支援事業につきましては、平成21年度実施事業の精算により、国・県支出金の返還金が生じたため、これを計上するものでございます。 また、(10)国民健康保険特別会計繰出事業は、今回の
給与改定による繰出金の減額、(13)障害者更生援護事業は、地域自殺者対策緊急強化事業といたしまして、自殺予防対策のためのパンフレット作成経費を計上するものでございます。 2目老人福祉費、(11)介護保険特別会計繰出事業は、
給与改定及び地域支援事業の補正に伴うものでございます。 18ページをお開きください。 (2)自然の森施設管理運営事業につきましては、埼玉県市町村地域子育て支援推進事業を活用して行う屋外遊具修繕経費の計上でございます。 5目後期高齢者医療費、(2)後期高齢者医療特別会計繰出事業は、今回の
給与改定による繰出金の減額でございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(2)学童保育所運営事業も、同補助金を活用してインフルエンザ予防対策のための空気清浄機設置を行うものでございます。 また、(5)こども医療費支給事業は、平成22年度上半期実績を勘案して増額をするものでございます。 20ページをごらんください。 3目保育費の(2)保育所管理運営事業につきましては、入所児童の年齢構成に応じて民間保育所に対する運営委託料を増額、平成21年度事業の精算による国・県支出金の返還金の計上及び埼玉県市町村地域子育て支援推進事業を活用した空気清浄機購入経費の計上でございます。 さらに、各保育所では同補助金を活用して(3)みやしろ保育所運営事業、(4)国納保育所運営事業として防犯カメラ設置を行い、安心・安全な環境づくりに努めるところでございます。 22ページをごらんください。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、(1)保健衛生総務事業は、保守点検時に指摘を受けた受変電設備機械器具の交換と合併処理浄化槽設備の修繕経費を計上するものでございます。 2目予防費、(1)保健予防事業では、低所得者に対する新型インフルエンザ予防接種費用事業に係る県補助金の交付が見込まれますことから、財源を更正するものでございます。 4目医療対策費、(1)福祉医療センター運営事業でも、点検により劣化の指摘を受けた非常用発電装置手動用の蓄電池の交換を行うものでございます。 2項清掃費、1目清掃総務費、(1)清掃総務事業では、平成21年度久喜宮代衛生組合決算の確定により剰余金が生じたため、本年度の組合負担金を減ずるものでございます。 24ページをお開きください。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費の(2)農業者年金業務受託事業につきましては、委託手数料の確定による財源更正。 3目農業振興費の(2)農業経営基盤強化対策事業につきましては、ことしの夏の異常気象によりまして、規格外となった水稲生産者への補償補助金の計上と新規就農支援事業として技術指導、農業機械の整備を行うものでございます。 26ページをごらんください。 4目農地費の(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業については、
給与改定による人件費繰出金の減額でございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、2目道路維持費、(1)道路維持管理事業につきましては、劣化の著しい大字国納地内町道686号線の舗装、路肩の修繕を行うものでございます。 3目道路新設改良費、(2)地区生活道路整備事業につきましては、建築後退、未登記用地の買収によりまして、町道に係る権利関係を整理するための費用でございます。 28ページをごらんください。 2項都市計画費、1目都市計画総務費、(4)東武動物公園駅周辺整備事業は、杉戸町と共同で取り組んでおります東武動物公園駅東口通り整備検討業務の請負差額相当を減額をするものでございます。 2目下水道費、(2)公共下水道事業特別会計繰出事業は、
給与改定による人件費繰出金の減額でございます。 3目公園費、(1)公園等環境管理事業は、埼玉県市町村地域子育て支援推進事業を活用して行う公園遊具の修繕経費の計上でございます。 30ページをごらんください。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、(7)道徳教育総合支援事業につきましては、文部科学省による公募委託事業として行う道徳用教材の作成を行う費用でございます。 3目教育振興費、(2)私立幼稚園就園奨励事業につきましては、補助基準単価改定によりまして増額をするものでございます。 2項小学校費、2目教育振興費、(2)小学校要・準特別支援教育就学支援事業並びに32ページ、3項中学校費、2目教育振興費、(2)中学校要・準特別支援教育就学援助事業につきましては、支給対象者の増加によるものでございます。 4項社会教育費、3目図書館費、(2)図書館管理運営事業につきましては、保守点検により劣化の指摘を受けた自動ドア部品の交換工事及び沈下により亀裂の生じたテラスの修繕費の計上でございます。 以上で
一般会計補正予算の
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第87号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第18、議案第87号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第87号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ59万8,000円を減額いたしまして、予算の総額を36億2,480万円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、
給与改定に伴いまして、歳入では一般会計からの繰入金を、歳出では人件費をそれぞれ減額するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第88号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第19、議案第88号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第88号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ7万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を17億7,429万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、地域支援事業費の補正に伴う国庫補助金などの増額のほか、人件費の補正に伴い、町繰入金を減額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、職員の
給与改定に伴い、人件費を減額させていただくほか、地域支援事業費を増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
保険健康課長。
◎
保険健康課長(岡村和男君) それでは、議案第88号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の57ページをごらんいただきたいと思います。 第1条といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7万5,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ17億7,429万7,000円とさせていただくものでございます。 第2条の債務負担行為の補正といたしまして、平成23年4月早々から実施する必要がある事業について、59ページにございます4事業を追加するものでございます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、64ページをお願いいたします。 初めに、歳入でございます。 4款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業、任意事業)でございますが、歳出における家族介護継続支援事業の補正増に伴い、国の負担分としまして42万9,000円を増額させていただくものでございます。 次に、5款県支出金、2項2目地域支援事業交付金につきましては、国庫支出金と同様、家族介護継続支援事業の県の負担分として21万5,000円を増額するものでございます。 次に、7款繰入金、1項一般会計繰入金でございますが、3目地域支援事業繰入金につきましては、国・県支出金と同様、家族介護継続支援事業の町の負担分として21万5,000円を増額するものでございます。 4目のその他一般会計繰入金につきましては、
給与改定に伴う繰入金の減額でございます。 続きまして、同じく7款2項基金繰入金でございますが、1目介護保険給付費、準備基金繰入金として21万5,000円を増額するものでございます。これは、家族介護継続支援事業の補正に伴い、本来65歳以上の第1号被保険者が負担すべき分を準備基金から繰り入れるものでございます。 歳入は以上でございます。 続きまして、歳出でございますが、66ページをお願いいたします。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、
給与改定に伴う人件費関係の減額でございます。 次に、3款地域支援事業費でございますが、2項3目任意事業費の家族介護継続支援事業として107万4,000円を増額するものでございます。この事業につきましては、要介護者を対象として介護用品の支給を行っている事業でございますが、支給の対象となります要介護認定者数の増加や、今年度から支給方法をより利用しやすい方法へと変更したことなどもございまして、利用者数が大幅に増加をしており、予算に不足が見込まれますことから増額をさせていただくものでございます。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第89号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第20、議案第89号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第89号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ55万円を減額いたしまして、予算の総額を2億8,800万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、
給与改定に伴いまして、歳入では一般会計からの繰入金を、歳出では人件費をそれぞれ減額するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第90号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第21、議案第90号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第90号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ33万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を12億94万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、
給与改定に伴いまして、歳入では一般会計からの繰入金を、歳出では人件費をそれぞれ減額するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第91号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第22、議案第91号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第91号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ7万5,000円を減額いたしまして、予算の総額を4,994万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、
給与改定に伴いまして、歳入では一般会計からの繰入金を、歳出では人件費をそれぞれ減額するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第92号の上程、説明
○議長(
小河原正君) 日程第23、議案第92号 平成22年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第92号 平成22年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち、営業費用につきまして366万1,000円増額いたしまして、総額を7億829万5,000円とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当室長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
小河原正君)
補足説明を願います。
上水道室長。
◎
上水道室長(森田宗助君) 議案第92号 平成22年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)について、
補足説明を申し上げます。 本議案は、
給与改定による給料等の減額に伴うもの及び県水受水量の増加に伴うものとしまして、補正をさせていただくものでございます。 それでは、補正予算書10ページの平成22年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書により、ご説明申し上げます。 収益的収入及び支出につきましては、
給与改定による給与等の減額に伴いまして、1項営業費用、1目原水及び浄水費の1節給料を3,000円、2節手当を9万8,000円、2目配水及び給水費の1節給料を1,000円、2節手当を7万6,000円、3目総掛かり費の1節給料を20万8,000円、2節手当を37万5,000円、3節法定福利費を9万2,000円、16節負担金の2,000円をそれぞれ減額させていただくものでございます。 次に、1目原水及び浄水費の12節受水費は、451万6,000円の増額となるもので、これは低残留塩素対策の一環としまして、第1浄水場からの地下水による配水を本年7月の1カ月間停止しまして、次亜貯水槽の清掃及び配水地清掃を実施したことから、この間の代替策としまして県水を受水したものでございます。 なお、現在は第1浄水場からの配水を再開しておりまして、徹底した管理配水を実施し、水質管理を行っております。 また、当補正予算書には記載されておりませんが、当初予算の未処理欠損金1億2,424万4,000円から今回の補正に伴う当年度純利益522万1,000円を除いた額が今回の補正予算書の予定貸借対照表の9ページをごらんいただきたいと思います。 (2)利益剰余金、2当年度未処理欠損金、1億1,902万3,000円となり、未処理欠損金の額は減少しております。 以上で平成22年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)の
補足説明とさせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(
小河原正君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(
小河原正君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後1時41分...