宮代町議会 2010-03-26
03月26日-09号
平成22年 3月 定例会(第2回) 平成22年第2回
宮代町議会定例会 第30日議事日程(第9号) 平成22年3月26日(金)午前10時00分開議 開議 議事日程の報告日程第1
会議録署名議員の指名について ●議案の
委員長報告、
委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第2 議案第24号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計予算について日程台3 議案台25号 平成22年度宮代町
老人保健特別会計予算について日程第4 議案第26号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計予算について日程第5 議案第27号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計予算について日程第6 議案第28号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算について日程第7 議案第29号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算について日程第8 議案第30号 平成22年度宮代町
水道事業会計予算について ●議案の質疑、討論、採決日程第9 議案第31号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第32号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第33号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について ●一部
事務組合議会議員選挙日程第12 選挙第3号
久喜宮代衛生組合議会議員の選挙について日程第13 選挙第4号
広域利根斎場組合議会議員の選挙について日程第14 選挙第5号
久喜地区消防組合議会議員の選挙について ●議員議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第15 議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例について日程第16 議員議案第2号 農業委員の推薦について ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第17 意見書案第1号 天皇陛下を政治的目的に利用しないことを求める意見書(案)について日程第18 意見書案第2号 永住外国人への
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)について日程第19 意見書案第3号 「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書(案)について ●
常任委員会の閉会中の継続調査の申し出日程第20
議会広報委員会の閉会中の継続調査の件について
町長あいさつ 議長あいさつ 閉議
閉会出席議員(14名) 1番 唐沢捷一君 2番 石井眞一君 3番 金子正志君 4番 宮原一夫君 5番 榎本和男君 6番 丸藤栄一君 7番 加藤幸雄君 8番 関 弘秀君 9番 角野由紀子君 10番 飯山直一君 11番 赤塚綾夫君 12番 合川泰治君 13番 中野松夫君 14番 小河原 正君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 庄司博光君 副町長 矢嶋行雄君 教育長 桐川弘子君
会計管理者兼会計室長 岩崎克己君
総務政策課長 篠原敏雄君
町民生活課長 吉岡勇一郎君
健康福祉課長 折原正英君
産業建設課長 田沼繁雄君
教育推進課長 織原 弘君 上水道室長 森田宗助君本会議に出席した事務局職員
議会事務局長 鈴木 博 書記 青木 豊 書記 根岸敏美
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(小河原正君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(小河原正君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△発言の訂正
○議長(小河原正君) ここで、昨日の討論に対しての発言の訂正の申し出がありましたので、申し出を許可します。 加藤議員。
◆7番(加藤幸雄君) きのうの一般会計の予算のところで、商工費についてなんですが、この発言の中で、「
ティーエムオーの破綻については」と言いましたけれども、私の認識に間違いがありまして、この「破綻」という言葉を削除させていただきまして、「
ティーエムオーについては」と続けさせていただきたいと思います。おわびして訂正をさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
○議長(小河原正君) 以上で終わります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(小河原正君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、1番、
唐沢捷一議員、2番、
石井眞一議員を指名いたします。
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△議案第24号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第2、議案第24号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) おはようございます。議席2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第24号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計予算について、審議の概要並びに結果をご報告いたします。 予算の概要につきましては、
議案上程説明の際にありましたので、ここでは省略させていただきます。 歳入についての主な質疑でございます。 「第1款国保税は、収納率、未納滞納額の動向は」については、
未納額滞納世帯の状況については、
常任委員会要求資料、
保険年金室長グループ所管、3ページの記載のとおり年々減少している。収納率は、一般被
保険者国民健康保険税の現
年課税普通徴収分が、平成18年度決算90.4%、平成19年度決算90.9%、平成20年度決算91.5%、平成21年度は90.5%と見込んでいる。退職被
保険者等国民健康保険税の現年度分では、平成18年度決算99.0%、平成19年度決算98.9%、平成20年度決算98.3%、平成21年度では98.3%を見込んでいる。収納率低下の原因は、平成20年度からの
特別徴収開始、75歳以上の国保脱退、景気の低迷の影響によるものと考えられるとのことでした。 「国保税の
軽減対象者の状況は」については、軽減の対象世帯は年々増加の傾向にあるとのことでございました。 「
基盤安定繰入金保険税軽減分は減額となっているが、その理由は」については、21年度、22年度の予算額の積算方法を変更している。21年度は、20年度の実績を勘案した予算額、22年度は、21年度本三提示における被保険者の状況から試算した額である。結果として減額になったものであるとのことでした。 「確定した段階で補正を予定しているのか」については、
基盤安定繰入金の確定後、補正させていただきたいとのことでございました。 「第2
款国庫支出金の減額の理由は。また、
老人保健医療費拠出金負担額が1万円となる根拠は」については、対象経費である一般被保険者の
保険給付費から
前期高齢者交付金を控除した額の100分の34となる。
保険給付費が増額となる以上に
前期高齢者交付金が増額となったため、
前期高齢者交付金を控除した額が圧縮されたもの。負担割合の変更はない。
老人保健医療費拠出金負担金については、事務費分に係る拠出金を計上しているため、これに対する
国庫負担金であるとのことでありました。 「第2
款国庫支出金の
特定健康診査等負担金が増額になった理由」については、
特定健康診査等実施計画に基づき、
特定健康診査受診者数及び
特定保健指導実施者数が、前年度と比較して増加したものである。平成22年度は、
特定健康診査が対象者の55%、
特定保健指導者が対象者の15%と積算したことによるとのことでした。 「第2
款国庫支出金の出産育児一時金補助金は、
引き上げ分に対する補助金としている。引き上げ額は」については、平成21年10月から、38万円を4万円引き上げ、42万円にしたところ。その
引き上げ分4万円が対象となるとのことでした。 「第4
款前期高齢者交付金について、
前期高齢者の加入割合と宮代町の位置は」については、全保険者における加入割合は、国の概算要求時で約12.5%、宮代町国保被保険者においては約35.8%、県内第2位の高さとなっているとのことでした。 「第5款県支出金の
調整交付金が減額となっているが、その理由は」については、
療養給付費に対する
定率国庫負担の割合が40%から34%に引き下げられると同時に、税源移譲による都道府県において
財政調整交付金として補てんされるようになった。埼玉県では、前年度の
定率国庫負担の交付実績に基づき交付されており、1年おくれによる補てんとなっているとのことでした。前年度の
定率国庫負担額が減額となっていたことによるものとのことでした。 「短期被保険者証の交付件数が増加しているが、その理由は。また、交付する対象者は」については、交付目的は、滞納者との折衝の機会を確保することにある。対象者は、督促、催告を発しても一向に納付しない者、納付誓約を交わしても正しく履行されていない者である。
納付誓約どおりの額を納付しないからといって、短期被保険者証を交付するものではない。全く接触できない被保険者との折衝の機会を少しでも得るために交付するもの。また、6カ月間の有効期間であるため、管理上の問題があり、対象者を絞り込んでいたが、実施後3年が経過し、適切に管理できるようになったため、対象者を拡大したとのことでした。 「口座振替の利用者、
コンビニ収納利用の状況は」については、口座振替の利用率は、平成18年度32.4%、平成19年度39.9%と上昇したものの、平成20年度は、75歳以上の被保険者の脱退、特別徴収の開始などにより32.4%に低下している。コンビニエンスストアで納付を利用した方は、平成19年度と比較して1.5倍程度に増加しているとのことでした。 「第4
款前期高齢者交付金の増が大きいが、23年度以降も同じような状況が続くのか」については、22年度は前年度
概算交付金の精算が初めて行われ、精算交付として約1億5,000万円の追加交付が見込まれることから、前年比較で大幅な増となっており、その結果、財源不足の額が圧縮されたところである。23年度は
前期高齢者交付金の精算が平年ベース化されることから、歳入において大幅な増額は期待できない。一方、歳出の
保険給付費は、年々増加傾向にあることから、財源不足の額は拡大するものと見込まれるとのことでした。 続いて、歳出についての主な質疑は、「歳出の第2
款保険給付費、第4項出産育児一時金と5項葬祭費の各
給付見込みは。出産育児一時金に比べ葬祭費が多いが、被保険者の年齢構造からも、若年層に比較して高齢者層の加入者が多いことから、出産育児一時金より葬祭費の件数のほうが多くなるものと理解してよいか」については、年齢構造によることも考えられるが、予算積算に当たっては過去の実績を勘案している。出産育児一時金は、過去の実績と平成21年10月から施行された出産育児一時金の直接払い制度の影響を受け、増加見込みとして53件を計上、葬祭費については、過去の実績を勘案し、75件を見込んだものとのことでした。 「第3
款後期高齢者支援金が増額している理由は」については、一人当たりの
支援金額単価が、前年度と比較して約5,000円上昇したことにより、現年度分の概算納付額が増額になったことから、前々年度の概算納付の際の一人
当たり支援金額単価が5,000円上昇する見込みであることから、精算による追加納付が見込まれることから、当該年度の給付額が増となるものとのことでございました。 「第8
款保険事業費、第1項
特定健康診査等事業費について、
特定健康診査等の目標年数、目標年度、評価基準や目標達成による影響は」については、目標値については、平成19年度に策定した実施計画に基づき実施するもの。平成24年度を
達成目標年度として、目標値を
特定健康診査の受診率65%、
特定保健指導実施率45%、
メタボリックシンドローム該当者とその予備軍の減少率10%としている。目標を達成すべく各種PRに取り組んでいる。なお、詳細な評価方法や評価基準は、現時点では示されていないとのことでした。 「第8
款保健事業費、第1項
特定健康診査等事業費において、目標を達成できなかった場合の影響は」については、目標値の達成度に応じて、
後期高齢者支援金を最高10%の範囲で加算、減算するとのことでした。 以上のような審議結果を踏まえ、討論、採決を行ったところでございます。 反対討論はなく、賛成討論が1件ありました。 議案第24号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計予算についての件は、採決の結果、全員賛成にて原案どおり可決されましたことを報告いたします。 以上です。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第24号 平成22年度宮代町
国民健康保険特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第25号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第3、議案第25号 平成22年度宮代町
老人保健特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第25号 平成22年度宮代町
老人保健特別会計予算について、審議の概要と結果をご報告いたします。 質疑に入る前に
健康福祉課長から予算の概要説明があり、概要説明の後、直ちに質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 討論はなく、議案第25号 平成22年度宮代町
老人保健特別会計予算についての件は、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決されました。 以上で報告を終わります。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第25号 平成22年度宮代町
老人保健特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第26号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第4、議案第26号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第26号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計予算につきまして、審議の概要並びに結果をご報告申し上げます。 主な質疑内容でございます。 「事業債の
借り入れ予定は何件分を予定しているか」については、借り入れは、
通常公共下水道で2件、
流域下水道で2件、埼玉県との協議で件数は変わるとのことでした。 「
新設改良事業の工事箇所はどこか。
道仏区画整理組合との調整はしているか。上水道も同じ箇所か」については、
道仏区画整理組合、上水道、ガス会社と調整して
工事予定箇所を選定している。また、上水道ともほぼ同一の箇所であるとのことでした。 「業務委託の
事業認可更新はどのようなことを。また、区域拡大は行うのか」については、下水道法の認可の更新で期間は5年、区域拡大は行わないとのことでした。 「
国庫補助金の補助率は2分の1とあるが、予算書306ページの
国庫支出金400万円、308ページの
国庫支出金1億2,800万円は、それぞれどの工事に当たるのか」については、予算書306ページの
国庫支出金400万円は、970万円の
施設修繕工事を見込んでいる。予算書308ページの
国庫支出金1億2,800万円は、1億4,670万円の
枝線布設工事と1億8,240万円の
雨水排水路整備工事を見込んでいるとのことでした。 「
流域下水道建設費は何をつくるのか。また、今後どのくらいの費用になるか」については、各市町の汚水量の増加により、中川処理場の9号水処理槽の建設を3カ年で予定しており、その建設費を負担している。平成22年度に比べ、減少すると思われるとのことでした。 「
道仏区画整理地内の事業で、平成22年度の工事予定で、全体ではどのくらい完了しているのか」については、全体
想定事業費16億円のうち10億円程度の箇所が整備される予定。
受益者負担金については、協定に基づき、使用収益が回収できる箇所からいただいている。予算書では雑入に計上しているとのことでした。 「
下水道審議会について、委員の構成、回数、審議内容は」については、委員は、識見者4名、
地区代表者3名、公募は数名程度で、回数は3回。内容は、
下水道事業の経営状況を踏まえて、
下水道使用料の見直しを含め検討していただく予定とのことでした。 要望がございました。「既に水道料金の値上げも予定されている。住民要望もあり、料金をすぐに上げることはしないでほしい」とのことでございました。 以上のような審議結果を踏まえて、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第26号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計予算につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 以上で報告を終わります。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第26号 平成22年度宮代町
公共下水道事業特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第27号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第5、議案第27号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第27号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計予算につきまして、審議の概要並びに結果をご報告申し上げます。 主な質疑内容でございますが、「分担金の徴収率は。また、分担金は科目設定か」については、分担金では未納はない。新規接続のための科目設定とのことでした。 「消費税の免税業者とはどのようなことか」については、過去に工事を多くやっていたため、
課税事業者として事業を行っていた。平成18年度に工事が終了し、消費税の還付がなくなったので、平成21年度1月に申請を行い、免税業者となることから消費税の支払いがなくなるとのことでした。 「接続率はどのくらいか、法的に接続への強制力はあるのか、すべて接続したほうが経営的にはどうか」については、平成22年1月現在で70.6%、90件未接続。接続についての明記はない。下水道法を準用し、3年以内の接続をお願いしている。処理場の機能は1,300人の処理能力を有しており、接続していただいたほうが効果的に能力が発揮できる。経営的には収入がよくなるとのことでした。 以上のような審議結果を踏まえ、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第27号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計予算につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 以上で報告を終わります。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第27号 平成22年度宮代町
農業集落排水事業特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第28号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第6、議案第28号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第28号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算につきまして、審議の概要並びに結果についてご報告申し上げます。 歳入の主な質疑は、「介護保険料の増加理由は。また、普通徴収の人の滞納状況はどのようになっているのか」については、介護保険料が増加となっているのは、65歳以上の高齢者人口が増加していることもあるが、介護
保険給付費の増加も要因となっている。普通徴収を滞納している人の状況は、委員会資料3ページのとおりであるとのことでございました。 「社会保険診療報酬に支払基金から交付される交付金も増加しているが、その理由は。また、第2号被保険者が実際に納めた額は把握しているのか」については、社会保険診療報酬支払基金からの交付金が増加となっている要因は、介護給付費の増加である。また、給付費に負担率を乗じた額が交付されているため、2号被保険者が実際に支払った額は把握していないとのことでございました。 「自立生活支援ヘルパーの派遣とはどのような制度か」については、自立生活支援ヘルパーとは、介護保険要介護認定で自立と判断された方にヘルパーを派遣し、生活支援等を行うものであるとのことでした。 「介護
保険給付費準備基金からの繰り入れが増加している理由は。また、介護従事者処遇改善臨時特例基金は、介護保険サービス従事者の処遇に寄与しているのか」については、介護
保険給付費準備基金からの繰り入れは、やはり介護給付費が増加しているために増額となっている。介護従事者処遇改善臨時特例基金は、介護報酬改定により給付費が増加となる部分を補てんするための基金であるので、直接的に介護保険サービス従事者の処遇に寄与するものではない。別の制度で、介護従事者処遇改善のための事業者への助成金があるとのことでした。 「介護保険料を滞納している人にはどのような対応を行っているのか」については、介護保険料を滞納している人に対しては、委員会資料3ページのような対応を行っている。すぐに処分を行うことはなく、まず納付に関する相談を受けているとのことでした。 「準備基金は第4期中に全部取り崩すのか、それとも5期への繰越分を残すのか」については、準備基金については、5期には国からの臨時的な交付金が期待できないこと、介護給付費が年々増加していることなどから、4期中においては全額取り崩しは行わず、5期への繰越分を残す予定であるとのことでした。 「自立生活支援ヘルパー手数料の歳入予算が1万4,000円では少ないのでは」については、自立生活支援ヘルパーの手数料については、実際の介護認定で自立と判定される方は少なく、利用者は、平成20年度は3人いたが、現在は2人となっている。その2人も介護保険制度前からの利用者である。この制度は社会福祉協議会へ委託して実施しているもので、歳出389ページ、自立生活支援ヘルパー派遣委託料として36万7,000円計上している。1万4,000円は、1時間当たりの自己負担分200円の1年分の金額であるとのことでした。 「平成22年度末の準備基金の残高は」については、平成22年度末の準備基金の残高については、平成21年度並みに取り崩すとした場合、9,558万円程度になると見込んでいるとのことでした。 次に、歳出の主な質疑でございます。 「認定審査会運営事業においては、平成21年度から認定が厳しくなって、今まで使えていたサービスが使えなくなったという話も聞かれる。宮代町でも実際に認定が厳しくなったのか」については、平成21年度4月に認定に関する国の基準が大きく変わり、介護度が以前よりも若干低くなるような事例もあったが、市町村や認定者などの意見によりすぐに見直し及び経過措置が図られ、9月から認定基準が改定された。このため現在は、ご指摘のように介護サービスが使えなくなったなどの話は聞かないとのことでした。 「介護
保険給付費適正化計画に基づいて、ケアマネージャーにサービスの量が多すぎるなどの指導は行っているのか。認定調査は資格を持った人が行っているのか」については、介護給付費適正化計画は、誤った給付費請求や不正請求を適正化することが趣旨である。このため、サービスの量を抑制するような指導は行っていない。認定調査員は、ケアマネージャー、看護師、保健師の資格のある人を採用している。ほかに特別な資格はない。採用に当たっては資格の実務経験を考慮しているとのことでした。 「地域包括支援センターの相談件数及び相談内容はどうか。具体的にはどのような相談があったか」については、平成22年1月現在で518件。内容は、介護保険サービス全般が510件、権利擁護が2件、高齢者虐待が2件あった。具体的な相談内容としては、介護保険サービスに関する苦情は余りない。近年ふえているのが認知症に伴う高齢者虐待で、特に経済的虐待が多い。年金や預金を管理してしまい、保険料やサービス利用料を支払わないなど、認知症に伴う相談がふえているとのことでした。 「虐待に関する相談はどこから通報があるのか」については、隣人、民生委員、ケアマネージャー、施設職員、デイサービス等から通報がある。通報があった場合は、2日以内に情報収集、訪問等を処遇している。要援護者見守り支援ネットワークを組織しており、現在60弱の関係機関と連携していて、そこからも通報がある。適宜処遇しており、大きな問題には発展していないとのことでした。 「介護予防ボランティア要請口座で養成したボランティアはどの講座で活動しているか。また、講座の委託先は」については、介護予防ボランティア養成講座は隔年実施で、平成20年度に実施している。委託先は、東京体育機器(株)である。平成20年度講座の参加者は21人で、そのうち17人がボランティア登録しており、実人数は多いときで12人である。「いきいき教室」及び「ますます元気塾」で会場準備、片づけ、指導員のアシスタントとして活動しているとのことでした。 「認知症サポーターの養成講座の開催状況はどうか」については、認知症サポーター養成講座については、平成21年度は444人が受講し、認知症サポーターを養成した。受講者は、町民、小中学校の児童及び生徒、窓口担当職員を対象とした。目標数が500人であったので、ほぼ目標どおりであった。平成22年度は300人を予定しているとのことでした。 「委員会資料において施設入所者の待機者数が示されているが、このうち宮代町の人は何人いるのかは把握しているのか」については、委員会資料の調査時点では、宮代町の人のみの待機者数は把握していない。以前、件からの依頼で調査を行ったとき(平成21年7月1日現在)の数は次のとおりである。宮代町の待機者数60人、うち今すぐ入所したい、19人、1年以内に入所したい、5人、入所希望時期なし、36人とのことでした。 「380ページの特定入所者介護サービス費の内容及びその増加理由は」については、特定入所者介護サービス費とは、介護施設に入所したりショートステイを使ったりしたときの食費、居住費であり、全国一律の自己負担分の限度額を超えた分について給付するものである。介護保険施設の増加に伴い、給付費、予算も増加しているとのことでした。 「介護サービスを使わないでいる人への補助などはあるのか」については、介護保険のサービスを使わなかった人へ以前は慰労金を出していたが、昨今の社会状況をかんがみ、廃止させていただいたとのことでした。 「地域包括支援センターは24時間対応とのことだが、実際に夜間などの相談はあるのか」については、地域包括支援センターへの夜間等の問い合わせについては特に統計はとっていない。センター専用の携帯電話をセンター職員が持ち回りで自宅へ持ち帰っているが、あまり電話はない。月1回程度であるとのことでした。 以上のような審議結果を踏まえて、討論、採決を行ったところであります。 討論はありませんでした。 議案第28号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算についての件は、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。 以上、報告を終わります。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆7番(加藤幸雄君) 議席7番の加藤です。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第28号 2010年度平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算について、本案に反対する討論を行います。 本予算案は、介護保険第4期計画3年間の中間年の予算であります。第4期3年間の第1号被保険者の保険料は、準備基金と国からの介護従事者処遇改善交付金を原資とする臨時特例基金の取り崩しにより据え置きとなりました。2期、3期と引き上げてきた1号被保険者保険料を据え置くことは、現下の経済状況、高齢世帯の暮らしの実態から見て当然であります。 介護給付費準備基金というものは、介護サービスの給付費の2割に使われるべき1号被保険者の保険料が使われずに介護保険財政に残ったものですから、さらに引き下げを求めるものです。 予算案に反対する理由は、国の介護給付費削減の方針を受け入れている点であります。 介護保険制度を創設以来、増大する介護給付を抑制、削減しようとさまざまに抑制策をとってきましたが、とりわけ第3期計画からは、介護認定を軽度にする、軽度認定者の介護給付を少なくする、訪問介護、通所介護、福祉用具などの厳しい利用制限などが横行しておりました。また、各自治体に介護給付の適正化計画をつくらせて、国基準以上のサービスは厳しく制限し、ケアプランを作成するケアマネージャーたちにもその指導を徹底してきました。国民からの大きな批判に手直しはしましたが、基本姿勢は変わっていません。 これまでも、私どもは基準を厳格に適用するだけでは高齢者の暮らしを守れないこと、高齢者一人一人の暮らしの実態を見て、それぞれに合ったサービスを提供するべきと提言してきました。しかし、当局は持続可能な制度とする必要だとか、本当に介護を必要とする方にサービスを提供する、そういう言い方で、高齢者一人一人の暮らしの実態に合わせる手厚い介護を拒否してきました。 11年前に、家族介護から社会で支える介護へとの理念からスタートした制度は、社会保障切り捨ての構造改革のもとで、負担増と介護取り上げによって、家族介護の負担は今も重く、1年に14万人の人々が家族介護のために仕事をやめているのが現実です。給付がふえると即保険料、利用料引き上げとなる根本矛盾を解決するために、国負担分を大幅増額するよう強く要求するべきだということも強調して、本案には反対といたします。 以上です。
○議長(小河原正君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第28号 平成22年度宮代町
介護保険特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(小河原正君) 起立多数であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第29号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第7、議案第29号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第29号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算につきまして、審議の概要並びに結果についてご報告申し上げます。 主な質疑内容ですが、「平成22年度からの保険料については、決算剰余金等を充当し、保険料率が引き下げられたが、予算では増加しているが、その理由については」については、平成22年度の予算編成に当たっては昨年11月から着手しているが、当時広域連合が示した保険料総額は、現行の率により積算したものである。広域連合議会において保険料率の改定、引き下げが確定したのは本年2月であり、予算編成のスケジュール上間に合わない。よって、被保険者の増加などにより保険料の予算額が増加するとしたものであるとのことでした。 「引き下げ前の保険料率が4月以降も続くことになるのか」については、平成22年4月以降の保険料は、引き下げられた保険料率によって算定されるとのことでした。 「収納した保険料の一部を事務費に充当する考え方でよいのか」については、本特別会計は、収納した保険料と広域連合の運営経費町負担分を支出する会計である。納付金事業としては、収納した保険料全額と保険料の軽減分である
基盤安定繰入金分を広域連合に納付するものである。よって、町の徴収事務等の事務経費については、保険料ではなく、一般会計から繰入金を充当しているとのことでした。 以上のような審議結果を踏まえ、討論、採決を行ったところであります。 反対討論1件、賛成討論はありませんでした。
教育福祉産業委員会に付託されました議案第29号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算についての件は、採決の結果、賛成多数で可決されました。 以上、報告いたします。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆7番(加藤幸雄君) 議席7番、加藤です。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第29号 2010年度平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算について、本案に反対する討論を行います。 本制度導入から2年が経過をしております。制度導入前から国民の厳しい批判にさらされて、継ぎはぎだらけの見直しが繰り返されてきました。保険料の軽減措置は7割、5割、2割軽減に加えて9割軽減も導入されて、年金からの強制天引きは口座振替も可能となりました。しかし、75歳の誕生日を迎えると同時にそれまでの保険から切り離され、75歳人口がふえれば自動的に保険料が値上げされ、安上がりの医療とならざるを得ない本制度の本質は何ら変わりません。 後期高齢者制度は、廃止が先送りされた上、新制度として65歳以上の高齢者を国保に加入させて、現役世代と別勘定にするという、姥捨て山を拡大する案までが検討されております。 22年度、23年度は、広域連合の保険料は、過去2年間で取りすぎた保険料を使って値下げしますが、それは当然の措置であります。 世界に類のない高齢者別建ての医療制度は廃止すべきであり、本予算に反対するものです。 以上です。
○議長(小河原正君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号 平成22年度宮代町
後期高齢者医療特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(小河原正君) 起立多数であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。
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△議案第30号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第8、議案第30号 平成22年度宮代町
水道事業会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。
教育福祉産業委員長。 〔
教育福祉産業委員長 石井眞一君登壇〕
◆
教育福祉産業委員長(石井眞一君) 議席番号2番、
教育福祉産業委員長の石井でございます。 去る3月2日、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第30号 平成22年度宮代町
水道事業会計予算につきまして、審議の概要並びに結果をご報告申し上げます。 予算の概要説明の後、直ちに質疑に入りました。 主な質疑といたしましては、「予算書25ページ、県水受水の推移については」については、県水の1日当たりの受水量については、平成9年度から平成15年度の1日当たりの受水量は7,500立方メートル、平成16年度は7,600立方メートル、平成17年度は6,900立方メートル、平成18年度から現在までは6,700立方メートルとのことでした。 「予算書25ページ、水質調査及び解析業務委託料について、どういった業務を行うのか」については、給水区域内に低塩素となる区域があり、その原因をつかむため、残留塩素濃度、水の流れ、水の圧力等を5分ごとに連続して計測し、その解析結果に基づき、低塩素となる原因及び解決策を講ずるものとのことでした。 「塩素が抜けてしまうとのことだが、滞留してしまうのか」については、水塊がどのくらいの時間で現位置まで届くのかを調査し、残留時間を計測するとのことでした。 「原因が明らかになった場合の対策は」については、各水道管には水をとめるための仕切り弁が設置されており、その仕切り弁を操作し、水の流れを調整する。残留塩素濃度が低下した水については、適切な管理排水を行うことにより解消する。最悪の場合は他の布設がえを考えているとのことでした。 「道仏地区区画整理事業がスタートしてからの毎年の水道工事の投資額及び主な事業については」については、道仏地区区画整理事業区域内の水道工事は平成17年度より開始され、各年度ごとの工事費については、平成17年度が3,561万6,000円、平成18年度が1,302万円、平成19年度が2,019万1,500円、平成20年度が1,369万2,735円、平成21年度の予定額は4,004万7,000円とのことでした。 「道仏地区の工事負担金7,287万円は、すべて道仏地区の工事に充てられるものなのか。また、建設改良費の配水管整備事業1億1,023万9,000円は、工事負担金の7,287万円は含まれるのか」については、工事負担金の7,287万円はすべて道仏地区の工事に充てられるもの。また、建設改良費の配水管布設事業費1億1,023万9,000円には、道仏地区の工事負担金の7,280万円が含まれているとのことでした。 「道仏地区の全体の水道工事にかかる費用は幾らか」については、現在わかる範囲でのつかみの数字ですが、およそ3億円とのことでした。 「資本的収支の状況で、平成25年度の予測数値で不足額が出ているが、その原因は」については、第一浄水場については、老朽化が著しいことから、いずれは県水に移行したいと考えている。そのためには第一浄水場の機能を宮東排水場に移さなければならず、そのために建設改良費がかさみ、一時的不足額が生じるものであるとのことでした。 以上のような審議結果を踏まえ、
教育福祉産業委員会に付託されました議案第30号 平成22年度宮代町
水道事業会計予算につきましては、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 以上、報告いたします。
○議長(小河原正君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 平成22年度宮代町
水道事業会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前10時52分
△再開 午前11時05分
○議長(小河原正君) 再開いたします。
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△議案第31号の質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第9、議案第31号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 宮原議員。
◆4番(宮原一夫君) 4番議員の宮原でございます。よろしくお願いいたします。 提案理由の中に、「労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴い」で、労働基準法の一部と改正されたわけですけれども、具体的に第何条のどういうところがどのように改正されたのかということを質問させていただきます。でき得れば、当該部分の写しを欲しいと思います。 次、2番目の質問でございますが、町規則で定める超過勤務手当は1時間当たりの給与額、これは算入方法を言っているわけですけれども、この給与額の内訳として、給料にどのような手当が加算されているのか、これを質問させていただきます。 3番目ですが、ふなれなためにお許しいただきたいんですけれども、超過勤務手当の対象者を資格で言えば何であるかということを質問させていただきます。 4番目、60時間というふうに新旧対照表の改正後の中に書いてございますけれども、その根拠といいますか準拠、これは何でしょうか。 それから5番目なんですが、これもふなれなためにお許しいただきたいんですけれども、大分前に、千葉県に松戸市という市がございますけれども、そこの市長が市役所の中に「すぐやる課」、迅速に事を処理するという意味なんですけれども、「すぐやる課」というのを新設しまして、私もかつて本を読んだことがあるんですが、住民サービスを迅速にするとともに、勤務時間外の勤務を極力減らすという目的がその中にあったように書いてありまして、実績が上がったと、こういうふうに私記憶しております。 以上、質問をさせていただきました。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、ご質問に順次お答えを申し上げます。 初めに、労基法の一部改正の内容ということでございますけれども、こちらにつきましては、法令の条項番号についてはちょっと把握しておりませんけれども、改正の趣旨としましては、1点目が時間外労働いわゆる超過勤務の削減でございまして、これは1カ月当たり60時間を超えた場合の超勤手当の割り増しをふやす、従来の100分の125から100分の150にしなさいということで、余り時間外労働をさせますと人件費がふえますよと、ですから、そうならないようにいわゆる時間外労働の削減をしたほうがいいですよと、そういう趣旨の改正です。 それからもう1点は、その下の60時間を超えたような場合につきましては、要するに職員にとっては過重な負担につながるわけでございますから、その60時間を超える部分については100分の25に相当する時間の休暇をとることもできますよという趣旨でございます。これが労基法の改正の趣旨でございます。 それから、超勤単価の計算方法でございますけれども、こちらにつきましては、給料月額に地域手当を加えまして、それを12倍します。これが分子になります。それを1週間当たりの勤務時間の52倍、年間52週ですから1週間の勤務時間の52倍で割り返します。そうしますと、その職員の1時間当たりの単価というものが出てまいります。超勤につきましては通常100分の125ですから、その時間単価に100分の125をかけると超勤単価になってくると、そういうことになります。 それから、3点目の超勤手当の支給対象者につきましては、いわゆる役職で申し上げますと、主査級職員まで、主事、主任、主査、ここまでが超過勤務手当の支給対象となります。 それから、4点目で60時間という時間の根拠ということでございますが、こちらは労働基準法の改正によりまして60時間というのが定められております。 あと、5点目の最後の質問については、ちょっと質問の趣旨が理解できなかったんですけれども…… 〔「何条かというのはどうなの。質問だよね、1点目、基準法の何条かというやつ」と言う人あり〕
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) ですから、それは、ちょっと把握しておりませんということで申し上げました。内容については先ほど申し上げたとおりです。 5点目の松戸市の「すぐやる課」云々のご質問については、ご質問の趣旨がちょっと理解できなかったものですから。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再質問を受けます。 宮原議員。
◆4番(宮原一夫君) 宮原です。 まず、1番目の労働基準法なんですが、私が一応調べてみましたら第37条ではないかなと思うんです。確かにご答弁のとおり100分の125から100分の150までであった従来の法律を、100分の175へ引き上げているということがわかりました。でき得れば、先ほども申し上げましたように、このような場合には条文の抜粋部分だけでもコピーしていただけると、私たちにはより審議がやりやすくなるのではないかという要望を含めて申し上げておきます。 それから、2番目なんですが、給与額、この地域手当という中に、家族手当だとか通勤手当というのは入っておりませんか。これが再質問です。繰り返しますと、給与額の中に、手当の中に家族手当と通勤手当が入っておりませんでしょうかという質問が再質問です。 それから、3番目はご答弁どおりで結構でございます。 4番目もご答弁どおりで結構でございます。 それから、5番目については、松戸市云々ということを申し上げまして多少わかりにくかった、それは私自身反省いたしますが、どういうことかといいますと、これは次の再質問なんですけれども、主査級までは、この賃金の割増賃金、時間外勤務と言ってもいいんですけれども、対象になっておりますが、課制がしかれておりまして、課長がご自分の部下の職員の管理をなさっているというふうに私は思いますけれども、例えば、1週間のAならAという職員の仕事、業務、仕事・業務どちらでもいいんですが、業務の予定を課長職が把握なさっているかどうか。それから、スポットで出てくる場合がありますね。例えば、天気予報で、安心安全室を初め、土のうを積んだりする大急ぎの仕事というのが出てくるわけですけれども、そういうものはそういうものでともかく、日常のルーチンワークについて、少なくとも1週間前に、AならAという職員から、来週の自分の仕事はこういう予定がございますよというようなものを出させて管理をなさっているかどうか。これが私の再質問です。 こういうことをすれば、結論から申し上げますと、松戸市役所と同じように時間外勤務料というのが大幅に削減される、そういう実績があるということを私は申し上げたわけです。 以上、再質問、お答え願いたいと思います。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 1点目の地域手当に家族手当とか通勤手当が含まれているかというお話でございますが、これは全く別個な手当でございますので、地域手当にそういったものは含まれておりません。これは地域ごとに支給割合が決まっておりまして、宮代町は地域的に3%支給する地域とされておりまして、当町におきましても地域手当については3%で支給をしてございます。 それから、課長が職員の1週間なら1週間の勤務状況を把握しているかというご質問でございますけれども、議員さんもご承知のように、当町では現在課長の下に各室長グループというのが配置されておりまして、それぞれに室長という職制がございます。ですから、直接的には室長がそのグループ内の職員の勤務状況は、細かな点については把握しているということになります。課長については、全体のいわゆるマネジメントというのが役割でございますので、一人一人の個々の職員の1週間の勤務状況まで把握するということまでは、人によってはしているかもしれませんが、そこまで求めているものではないということでございます。 松戸市さんの例が挙げられましたけれども、当町におきましてはフレックスタイム制度という制度がございまして、例えば夜の会議があらかじめわかっている場合などにおきまして、例えば午前中はその職員が来なくても業務に支障がないといったような場合には、例えばその会議の終了時刻に合わせて出勤する時間をおくらせて、フレックスタイムとして勤務をさせて超過勤務が発生しないようにすると、そういった制度で運用をしておりますので、室長グループ単位でそういったことはきちんと把握をして、可能であればフレックスタイムで勤務をさせると、そういったことでいわゆる時間外勤務の削減にもつなげていると、そういった状況でございます。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再々質問ありますか。 宮原議員。
◆4番(宮原一夫君) 宮原です。 室長職のところで部下の職員の管理をなさっている、これはこれで結構でございますが、どのような管理をなさっているか具体的に質問させていただきたいと思います。 もう1つは、今度課長職の上に副町長というポスト職がいらっしゃるわけですけれども、副町長は町長にかわりまして課長職以下の勤務状況というのを、特にこの時間外勤務ですね、その辺を管理すべき立場にあろうかと思いますけれども、質問をさせていただきます。 以上で終わらせていただきます。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) 再々質問にお答えを申し上げます。 室長グループ単位で職員の管理をどのようにしているかというお尋ねでございますけれども、それぞれの室長グループでそれぞれの抱えている業務がありますので、その業務が円滑に遂行できるように室長が先頭に立ってやっているわけでございまして、個々の職員に対しましても負担が偏ってある特定の職員に行ったりしないように、そうしたマネジメントも当然室長がやっているということになります。 それから、課長級職員の関係でございますけれども、管理職につきましてはそもそも超過勤務という概念がございませんので、それは、副町長が課長連中の仕事ぶりを通常日々の仕事の中で見ながら管理をされているというふうに私は思っております。 以上でございます。
○議長(小河原正君) ほかに質疑はありませんか。 榎本議員。
◆5番(榎本和男君) 5番の榎本です。 参考までにお聞きしたいんですが、4月等は出入りが多くて、時間も超過勤務になる場合もあると思いますが、一般的、平均的に職員の超過時間というのは何時間くらいなのか、あと、また超過時間の長い方はどのくらいの方がいらっしゃるのか、参考までにお聞きしたいと思います。 また、前段者の質問と重なる部分もあると思いますが、要するにこの60時間というのも超過勤務を抑制する、特に長い時間を抑制するという意味で出ているようなご説明がありました。そういう中で、宮代町として超過勤務をできるだけ少なくするために、職員が少ないということもありますが、やはり町として超過勤務を少なくする、全体、そういった方策というのをやっていらっしゃるのか、やっていれば、どのようなことでそういったことをやっているのか伺いたいと思います。 以上です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、お答え申し上げます。 初めに、1点目の超過勤務の状況でございますけれども、平成20年度におきまして申し上げますと、この超勤の対象となる人たちの年平均の超勤時間が90時間、月平均にしますと7.5時間でございます。21年度につきましては、これは2月までのデータでございますけれども、1人年平均で68.5時間、月平均で6.2時間、そういった状況でございます。 超勤の抑制でございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたがフレックスタイムの活用というのが一つございますし、もう一つは、超過勤務というのはあくまで上司からの命令によってするということになっておりますから、自分で勝手にやるということではございません。上司の了解のもとに超過勤務するということになっていますので、そこら辺は上司が余り超勤時間がふえないように、そこら辺はマネジメントの中で対応をしていくということになります。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再質問は。
◆5番(榎本和男君) 終わります。
○議長(小河原正君) ほかに。 中野議員。
◆13番(中野松夫君) 議席13番、中野です。 答えが出ているようなところもあるかもしれませんが、2点お伺いします。 時間外、管理者の指示で行うということが原則であるというふうなことですが、具体的にどのような方法でもって宮代の場合にはやられているのか、ちょっと確認も含めてお聞きいたします。 それから、時間外、非常に少ないので、月60時間というのはなかなか、どういう計数であるのかなというふうには思うんですが、これは、管理者が部下の時間外の時間数の把握を具体的にはどのようにしているのか、その2点について伺います。 以上です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、お答え申し上げます。 初めに、超勤をする際の上司の命令についてでございますけれども、これは担当職員がどうしてもきょう中に仕上げなくてはいけないとか、超勤せざるを得ないといった状況になったときに、上司にその旨を申告してもらいます。上司に話をしてもらって、きょうは残業しないとちょっとまずいということを相談してもらって、それを上司が承認をして残業をしていただくという形になります。それが具体的なやり方でございます。 その時間数の把握につきましては、これは、上司が担当が残業している間ずっといる場合はそのまま具体的に確認できますけれども、場合によっては上司が先に帰ってしまう場合もあります。そういった場合につきましては、本人の申告でもって、実際には見ていませんけれども、本人の申告を信用して把握をしているという形になります。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再質問ありますか。 中野議員。
◆13番(中野松夫君) 時間外、指示する場合も、本人の仕事に対する自主性との兼ね合いもあると思います。そういう点で、自己申告制でもって、必要性のある仕事について申し出をして許可をもらうということでした。わかりました、それは。 それから、そのときの時間数を上司が確認しているということではなくて、これは月に60時間以上についてはこうですよというふうなことですので、一日一日の時間数ということではなくて、例えばの話では月単位の時間数、この人は何時間で超過しそうだよというふうなことを月単位でもって管理されているのかどうかというふうなことです。 以上です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。 職員の超過勤務の状況につきましては、超過勤務命令簿という、そういった書類がございまして、だれが何月何日に何時間いわゆる超過勤務をしたというのが書類上で残っておりますので、上司はそれを見ることによってその職員が、例えばこの月どれくらいの超過勤務をしているのかというのがきちんと把握できるようになっております。 ですから、そういったものを見た上で、過重な負担が偏らないような形で、そこら辺は上司がマネジメントしているということになります。
◆13番(中野松夫君) いいです。
○議長(小河原正君) ほかに質疑ありませんか。 合川議員。
◆12番(合川泰治君) 1点だけお伺いします。 職員の200人体制に向かうに当たって、その総残業時間というのは増加傾向にあるのかまたは減少傾向にあるのか、その点だけお願いします。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 超過勤務時間の総数につきましては、公共改革プログラムを策定した際に、あわせて超過勤務時間の抑制にもみんなで取り組みましょうということでやってきています。ということで、年度年度で、例えば具体的に言いますと、顔づくりプロジェクトなんかやっていたときには、そうした職員がやっぱり自分の仕事以外で顔プロに取り組まなければならなかったということもありまして、総時間数もちょっとやっぱり多かった時期があるんです。ただ、通常業務で考えれば、多少の増減はあっても、今のところはほぼ横ばい状態できているのかなというところでございます。
○議長(小河原正君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第32号の質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第10、議案第32号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第33号の質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第11、議案第33号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△選挙第3号の選挙
○議長(小河原正君) 日程第12、選挙第3号
久喜宮代衛生組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。被選挙議員の指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 それでは、
久喜宮代衛生組合議会議員に金子正志議員、宮原一夫議員、加藤幸雄議員、角野由紀子議員、飯山直一議員、以上5名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました金子正志議員、宮原一夫議員、加藤幸雄議員、角野由紀子議員、飯山直一議員を
久喜宮代衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました金子正志議員、宮原一夫議員、加藤幸雄議員、角野由紀子議員、飯山直一議員が
久喜宮代衛生組合議会議員に当選されました。 ただいま
久喜宮代衛生組合議会議員に当選されました金子正志議員、宮原一夫議員、加藤幸雄議員、角野由紀子議員、飯山直一議員が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定による告知をいたします。 次に、当選承諾の発言を求めます。 金子正志議員。
◆3番(金子正志君) 金子正志です。頑張ります。
○議長(小河原正君) 宮原一夫議員。
◆4番(宮原一夫君) お引き受けいたします。
○議長(小河原正君) 加藤幸雄議員。
◆7番(加藤幸雄君) 7番の加藤です。謹んでお受けいたします。ありがとうございます。
○議長(小河原正君) 角野由紀子議員。
◆9番(角野由紀子君) お受けいたします。
○議長(小河原正君) 飯山直一議員。
◆10番(飯山直一君) お受けいたします。
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△選挙第4号の選挙
○議長(小河原正君) 日程第13、選挙第4号
広域利根斎場組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。被選挙議員の指名の方法については議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 それでは、
広域利根斎場組合議会議員に
唐沢捷一議員、榎本和男議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
唐沢捷一議員、榎本和男議員を
広域利根斎場組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
唐沢捷一議員、榎本和男議員が
広域利根斎場組合議会議員に当選されました。 ただいま
広域利根斎場組合議会議員に当選されました
唐沢捷一議員、榎本和男議員が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定による告知をいたします。 次に、当選承諾の発言を求めます。
唐沢捷一議員。
◆1番(唐沢捷一君) 唐沢でございます。お引き受けいたします。よろしくお願いいたします。
○議長(小河原正君) 榎本和男議員。
◆5番(榎本和男君) 榎本です。お引き受けいたします。
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△選挙第5号の選挙
○議長(小河原正君) 日程第14、選挙第5号
久喜地区消防組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 それでは、
久喜地区消防組合議会議員に
石井眞一議員、関弘秀議員、合川泰治議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
石井眞一議員、関弘秀議員、合川泰治議員を
久喜地区消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
石井眞一議員、関弘秀議員、合川泰治議員が
久喜地区消防組合議会議員に当選されました。 ただいま
久喜地区消防組合議会議員に当選されました
石井眞一議員、関弘秀議員、合川泰治議員が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定による告知をいたします。 次に、当選承諾の発言を求めます。
石井眞一議員。
◆2番(石井眞一君) 議席2番、石井です。お引き受けいたします。
○議長(小河原正君) 関弘秀議員。
◆8番(関弘秀君) 議席8番の関でございます。お引き受けいたします。
○議長(小河原正君) 合川泰治議員。
◆12番(合川泰治君) お受けいたします。
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△議員議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第15、議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 飯山直一議員。 〔10番 飯山直一議員登壇〕
◆10番(飯山直一君) 議席番号10番、飯山でございます。 議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例について。
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成22年3月25日提出。 提出者、宮代町議会議員、飯山直一。賛成者、同じく、合川泰治議員、同じく、榎本和男議員、同じく、関弘秀議員、同じく、
石井眞一議員、同じく、丸藤栄一議員。 提案理由の説明をさせていただきます。 本案については、宮代町課設置条例の改正に伴いまして、
教育福祉産業委員会の所管課が一部変更されたため、
宮代町議会委員会条例の一部を改正するものです。 具体的には、健康福祉課が分割されたことにより、同課を「福祉課」、「健康保健課」に改めるものです。 なお、今回の改正につきましては、4月1日から施行されるものでございます。 以上です。
○議長(小河原正君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議員議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第16、議員議案第2号 農業委員の推薦についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 飯山直一議員。 〔10番 飯山直一議員登壇〕
◆10番(飯山直一君) 議席10番、飯山です。 議員議案第2号 農業委員の推薦について。 農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、議会推薦の農業委員に次の者を推薦する。 平成22年3月25日提出。 提出者、宮代町議会議員、飯山直一。賛成者、同じく、合川泰治議員、同じく、榎本和男議員、同じく、関弘秀議員、同じく、
石井眞一議員、同じく、丸藤栄一議員。 本案については、農業委員の任期が平成22年3月31日に満了になることに伴い、既に3月7日に農業委員選挙が施行され、委員17人のうち10人が選挙により決定しています。残りの7人については、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、議会からは4人以内、農業協同組合及び農業共済組合並びに土地改良区からそれぞれの委員が推薦されることになっております。従いまして、議会推薦の農業委員は4名とし、次の方々を推薦するものです。 小林明子氏、小島菊江氏、冨田高治氏、井上清氏であります。よろしくお願いいたします。 以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。
○議長(小河原正君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第2号 農業委員の推薦についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第17、意見書案第1号 天皇陛下を政治的目的に利用しないことを求める意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 合川泰治議員。 〔12番 合川泰治議員登壇〕
◆12番(合川泰治君) 12番、合川でございます。 意見書案第1号 天皇陛下を政治的目的に利用しないことを求める意見書(案)について、提案理由を述べさせていただきます。 昨年12月15日において、天皇陛下が中国の習近平国家副主席とご引見されたことはいまだ記憶に新しいところです。このご引見が問題視されたのは、外国の来賓が天皇陛下とご引見する場合、通常は1カ月前までに文書で正式に申請するという、1カ月ルールと呼ばれる慣習があるにもかかわらず、今回の中国政府による要請が11月下旬でありながら、鳩山首相が特例としてその実現を強く指示したことや、胡錦濤国家主席の最有力後継者候補とされる習副主席に対して、天皇とのご引見という極めて有利な実績を与えるといった政治的効果を得るため行われたとの懸念があるため、天皇の政治利用に当たるのではないかとの批判が起こりました。 1カ月ルールはご高齢で多忙な陛下の日程調整を円滑に行うため、平成7年ごろから存在し、自来、政府においても厳守されてきた経緯があり、陛下が前立腺がんの手術をされた翌年の平成16年からはこのルールを厳格に運用し、国の大小や政治的重要性で取り扱いに差をつけることなく実施してきております。さらに、平成17年には、タイの上院議長の会見要請が1カ月を1日切った段階でされたことがありましたが、地震と津波という自然災害の影響だったこともあり、ほかに例外はないようです。 外務省も、これを理由として宮内庁の応じかねるとした回答に従い要請を断りましたが、鳩山首相は平野官房長官に事態の打開を指示し、これを受けた平野官房長官は2度にわたり宮内庁に会見実現を求め、結果は周知のとおりとなっています。 また、12月4日の小沢民主党幹事長と鳩山首相が首相官邸で会談したことを皮切りに、8日、9日には、小沢幹事長から鳩山首相と平野官房長官への関与が認められ、翌10日には、小沢訪中団、民主党国会議員143名、随行員、一般参加者483名が北京へと出発し、胡錦濤国家主席と小沢幹事長が人民大会堂での会談に臨みました。そして、11日、日本政府は、天皇が習国家副主席とご引見を行うことを発表しています。 これに対し、羽毛田宮内庁長官は、「陛下の国際親善活動は相手国の大小や政治的重要性などにかかわらず行われてきた。二度とあってはほしくない」旨や、14日には、「政治的重要性で例外を認めると言うのなら、別の国をお断りして、政治的に重要じゃないのかと言われたらどうするのか」など、異例ともいえる発言がなされました。 もう一つ、重要なこととして、韓国の李明博大統領は、昨年10月、「日韓併合100年の節目となることしに向け、陛下の訪韓自体も重要だが、どういう形で訪韓するかが重要だ」と述べ、謝罪と反省など、過去の清算を期待したものと受けとめられています。一方、天皇陛下のご訪韓をめぐり、日本政府は過去の歴史問題に政治利用されことへの懸念や警備上の不安などから、環境が整わないとして断ってきた経緯があります。 ところが、昨年12月12日、韓国を訪問した小沢幹事長は、「韓国併合について、国民を代表して謝罪する」と述べた上、ソウルで記者団に対して、「韓国の皆さんが受け入れ、歓迎してくださるなら結構なことだ」と語り、韓国併合について、天皇の謝罪訪韓容認ともとれる発言がなされています。 いずれにしましても、日本国憲法では、天皇を日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴と位置づけ、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないと規定しています。 本来、天皇陛下と外国人要人とのご引見は、あくまでも国際親善が目的であり、政治的な目的のために利用されることは絶対にあってはならないものと考えます。 したがって、本意見書を提案させていただくものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(小河原正君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 榎本議員。
◆5番(榎本和男君) 5番、榎本です。 2点ほど伺いたいと思います。 まず、今の時点で意見書を提出する理由について伺いたいと思います。 天皇陛下の政治利用については、昨年12月15日に、政府が1カ月ルールを破って天皇陛下と中国の国家副主席との会談をセットしたことを受け、政治利用ではないかという批判が起こりましたことは周知の事実であります。 こうした中、埼玉県県議会においても、12月議会の最終日の22日、この意見書と同様の「天皇陛下を政治目的に利用しないことを求める意見書」を賛成多数で採決しております。 その後、外国要人との会見など、天皇陛下の政治利用を避けるため、統一ルールがない懸念から、自民党の谷垣総裁が、1月の衆議院予算委員会で、天皇が政治的行為に巻き込まれないようルールがいると政府見解を求め、2月25日に天皇の公的行為に関する政府見解が明らかになっております。そこでは、天皇の政治利用を避けるための統一的なルール設定は現実的ではないとする見解を公表しました。このように、既に論点は、段階を経て公的行為に関するものとなっております。 今回、宮代町議会に天皇陛下を政治目的に利用しないことを求める意見書(案)が出されましたが、今述べたような経過からは、この意見書提出は振り出しに戻るというような感じを受けます。今議会に提案される理由を伺いたいと思います。 2点目といたしまして、また、国事行為と異なり、憲法に明記されていない公的行為をめぐる議論のきっかけは、先ほど述べたような1カ月ルール問題だと思います。1カ月ルールは、天皇陛下の健康面のご負担などに配慮したもので、国の大小などで対応を変えると、憲法4条が否定する国政に関する権能の行使になりかねないとの意見があることによるものと思いますが、この1カ月ルール、これを破ることイコール政治利用と判断するものか、一連の混乱で問われることの本質は、1カ月ルールの是非なのかどうか確認いたしたいと思います。 以上、2点です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。 合川泰治議員。
◆12番(合川泰治君) ご答弁申し上げます。 まず、第1点目のタイミングについてかと思うんですけれども、タイミングについては、本宮代町の議会では12月7日に閉会になってしまったので、その後にこれが15日になされて、言い方を変えればこれが宮代にとって直近の議会であるということとともに、やはり趣旨として絶対に政治利用はあってはならないという、こういう趣旨でございます。 もう一つ重要なこととして、先ほども提案理由で述べたとおり、韓国に対しての小沢幹事長の認識というものに対して、やはりこれは日本のためにも行ってほしくない、こういった趣旨で今回提案させていただいております。 2点目の1カ月ルールを破ることが政治利用になるのかということかと思うんですけれども、1カ月ルールというのを暗に破れば政治利用かという、全くのイコールではないとは考えますけれども、今言われているように、民主党が今やはり言われているように、小沢幹事長のご意見が相当強いようで、その小沢幹事長の天皇観とか韓国私観というかそういったものをいろいろな本の中で読んでみますと、やはりかなりの誤解があるというふうに私は考えております。 1カ月ルールは確かに健康のために必要であるとも考えますし、ただ、これを暗に単純に破れば即政治利用ということでもないのかと思います。先ほどのタイの例もあるように、やっぱりやむを得なく行った例も1件はございますけれども、今後においては、韓国に向けたそういった政治利用が懸念されるため、今回提案させていただくものでございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再質問ありますか。 榎本議員。
◆5番(榎本和男君) 答弁ありがとうございます。 今の答弁にありますように、1カ月ルールだけではないということで、そして、この問題は国政に関する権利の行使が本質にあるかなと思います。そういったところで、あくまでも1カ月ルールにこだわっているということは、この問題を取り上げること自体が政治利用になっているのではないかと。要するに問題がもうすり変わって、この問題を挙げること自体が政治利用、逆にそんな感じも受けますので、その点についてのご答弁をお願いしたいと思います。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。 合川議員。
◆12番(合川泰治君) この意見書の示す趣旨としては、あくまでも1カ月ルールを厳守するという趣旨では内容的になっていないのは確かにそのとおりでございます。 私が提案させていただくに当たっては、やはりあの行為は政治的利用であるということとともに、やはり日韓併合のことしに当たってそういったことが起こってほしくない、こういったまず趣旨でありまして、本意見書を提案することが逆に政治的な利用ではないかというふうなお考えですけれども、そういったことは私は全くないというふうに考えております。 以上でございます。
◆5番(榎本和男君) 終わります。
○議長(小河原正君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 議席6番議員の丸藤でございます。 天皇陛下を政治的目的に利用しないこと、この一点で賛成したいと思います。 以上です。
○議長(小河原正君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 次に、賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第1号 天皇陛下を政治的目的に利用しないことを求める意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 ここで昼食休憩いたします。
△休憩 午前11時59分
△再開 午後1時00分
○議長(小河原正君) 再開いたします。
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△意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第18、意見書案第2号 永住外国人への
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 合川泰治議員。 〔12番 合川泰治議員登壇〕
◆12番(合川泰治君) 12番の合川でございます。 意見書案第2号 永住外国人への
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)について、意見書の内容を読み上げまして提案理由の説明にかえさせていただきます。 提出者が私、合川泰治でございます。 そして、賛成者、飯山直一議員、同じく、中野松夫議員、同じく、赤塚綾夫議員、同じく、金子正志議員、同じく、宮原一夫議員、同じく、榎本和男議員の賛成をいただいたものでございます。 それでは、読み上げます。 現政権において現在、永住外国人に地方参政権を付与する法改正を検討している。 しかし、日本国憲法では、第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。 同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」としており、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。 永住外国人への参政権付与については、国籍法第4条で「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しているとおり、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきである。 いくら地方参政権と言えども、国と地方は不可分な関係にあるため、安全保障や教育など国家の根幹に関わる事柄に深く関与しており、外国人に対し地方参政権を付与することについては、慎重に検討されるべきである。 したがって、国においては、永住外国人への
地方参政権付与の法制化につき、慎重に対応することを強く要望する。 以上でございます。 そして、補足といたしまして、まず国家は政治的運命共同体であり、我が国の運命に責任を持たない、それどころか今なお本国に忠誠を誓っている外国人を我が国の政治に参加させることはできません。 その例として、韓国憲法第39条は国民に国防義務を課しており、在日韓国人組織の在日本大韓民国民団、いわゆる民団は、綱領の中で、韓国の国是と憲法を遵守するとうたわれているとともに、民団には韓国政府から年間8億円の支援金が補助されており、これは民団本部予算の約85%に相当し、民団は政府の影響を強く受けている団体だといえます。また、同様に、中国憲法第55条においても、国民には国防と徴兵の義務が課されております。 もし、外国人に参政権を付与した場合、仮に我が国と韓国や中国との間で国益上の衝突や対立が生じた際、彼らは一体どちらの国の利益を優先し、忠誠を誓うのでしょうか。 そもそも国籍とは、個人が特定の国家の構成員である資格を意味しますが、1929年の国籍に関する条約草案では、国籍とは、「忠誠義務の紐帯によって国家に結びつけられている自然人」と定義されています。 アメリカの国籍法では、「国民とは、国家に対して永久の忠誠義務を負う者をいう」とされており、アメリカ国籍の取得に当たっては、アメリカに対する忠誠宣誓とともに旧母国に対する忠誠の放棄も行わせています。さらには、国籍取得時の最終口頭諮問では、アメリカのため銃をとって戦うかといった質問があり、イエスと答えなければパスできません。 しかしながら、これらに対して我が国の国籍法が挙げている帰化条件は、5年以上の日本居住、二十歳以上、素行条件、憲法遵守など、忠誠ではなく、単に日本国政府を暴力で破壊することを企てる者等を排除しているだけのものであり、軽い条件ばかりであるといえます。 そして、次に、さきの衆議院予算委員会の中で小池百合子議員の質問にもありましたように、与那国町を初めとした三宅村や対馬市では、議会議員選挙における最下位当選者の得票数は、それぞれ与那国町が139票、三宅村152票、対馬市685票となっており、何らかの意図を持って、組織的に住民票の移しかえなどが行われた場合、これら自治体の意思が外国人によって拘束されることも現実的に起こってくる恐れがあります。 対馬市では、韓国人によって海上自衛隊基地周辺の土地が買い占められるなどの問題が起きており、さらには、韓国国会において対馬の領有権を主張する国会決議がなされているなど、第二の竹島化はとても容認されるものではありません。 また、日本最西端にある与那国島は、日本の安全保障の上で非常に重要な島となっておりますが、昨年8月に行われた与那国町長選挙では、自衛隊を誘致するべきかどうかが争点となり、誘致賛成の現職町長が勝ちましたが、その差は103票でした。 これらの事例を見てもわかるとおり、幾ら地方参政権といえども、国と地方は不可分の関係にあり、影響は国にも及ぶのは当然のことです。 このようなことから、昨年10月から12月にかけて、埼玉県議会を初め14の県議会から慎重な対応を求める意見書が可決され、国に提出されており、本年2月1日の段階で37の自治体から同様の意見書が可決されているとのことで、本年1月21日には全国都道府県議会議長会が地方の意見が重視されるべきだとして特別決議を行っていることもあり、今定例会を迎え、その数はふえるものと思われます。 そしてもう一つ最後に、平成21年9月25日に国家基本問題研究所が発表した新政権への提言では、特例帰化制度の導入が含まれており、特別永住者に対して帰化申請の際に必要とされている12の書類のうち、①本人確認のための書類として本国戸籍謄本等と外国人登録済証明書、その2、帰化意思確認のための書類として帰化許可申請書と帰化の動機書、それに法律を守り善良な国民となることを誓う宣誓書の提出だけに簡易化するよう主張されています。この特例帰化制度は、現行どおりの許可制を前提としたものであれば、大変有意義な提案だと認識しております。 そして、平成10年に一般永住許可要件が在日20年から10年に大幅に緩和された結果、一般永住者が5倍ふえて約50万人となり、特別永住者を上回ったことなどを勘案し、同提言の中においても永住許可要件の厳格化を主張されておりますが、同意見とさせていただき、本意見書を提案させていただくものでございますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 合川議員、どこへ提出するか話してください。
◆12番(合川泰治君) 失礼いたしました。 提出先といたしまして、衆議院議長、横路孝弘様、参議院議長、江田五月様、内閣総理大臣、鳩山由紀夫様、総務大臣、原口一博様、法務大臣、千葉景子様、外務大臣、岡田克也様でございます。
○議長(小河原正君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 議席6番議員の丸藤でございます。 何点かお聞きしたいと思います。 確かに国民の間には、例え地方レベルとはいえ、外国人に参政権を与えることについて、素朴な疑問や感情から消極的、否定的に考える人たちも少なからず存在すると思います。提案者もそのお一人なのだと思います。 そこで伺いますが、1点目は、在日外国人の人数と永住外国人とはどういう人をいうのか、また、その人数はどのように把握されているかお答えいただきたいと思います。 それから、2点目は、特別永住者の韓国、朝鮮問題をどのように考えているでしょうか。伺いたいと思います。 それから、3点目は、諸外国では外国人への参政権はどのようになっているでしょうか。お答えいただきたいと思います。 4点目は、憲法の解釈について意見書の中でるる書かれておりますけれども、違いはないのでしょうか。解釈の違いですね。 それから、5点目ですが、質的にも違いますけれども、女性参政権の付与の過程についてはどのように考えておりますか。 この5点についてご答弁お願いしたいと思います。 以上です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。 合川泰治議員。
◆12番(合川泰治君) それでは、お答えいたします。 1点目の在日外国人の人数ということなんですけれども、これは、平成20年末現在で221万7,426人となっているそうです。 永住外国人とはどういったものであるかということにまずお答えしたいと思います。一般的に、永住者とは滞在期間が10年を超えている外国人と認識されているようですが、在留資格で滞在されている方がこれに当たります。 このほか、日本人と結婚し日本人の配偶者等、いわゆる日配を許可された外国人であれば、3年の滞在期間で永住者になれます。日配の滞在期間は1年と3年の2種類があり、日本人と結婚した外国人にはまず1年の日配が許可され、次回申請から3年への延長申請が認められます。そして3年を経過した時点で永住者への変更が可能となります。しかし、永住者が直後に日本人配偶者と離婚をしても、その外国人の永住者資格は取り消されません。また、日本人配偶者と離婚した永住者が海外にいる外国人と再婚した場合、結婚相手の外国人には、永住者の配偶者という在留資格が与えられ、入国することができます。つまり、永住者の配偶者は、滞在期間も審査も必要とせずに入国を許可されることとなります。 人数につきましは、約92万人ということでございます。 2点目の質問にお答えしたいと思います。 韓国、朝鮮の問題をどのようにとらえているかということかと思いますが、これについての賛成の方の意見を聞いてみますと、まず、強制連行された人々の子孫等に対する配慮ということも言われているんですけれども、これは事実とは異なるというふうに考えております。 昭和20年の敗戦当時、日本には約200万人の在日朝鮮人がいたそうなのですが、その後、GHQの積極的支援のもとで、昭和23年までに140万人が帰国しているそうです。そこで残った人たちというのは、みずからの意思でそこに残った人たちか、経済基盤があるなりで残った人たち、それともう一つ言われているのは、戦後の闇市というかそういったところでいろいろ経済的なメリットがあった方が日本にいたということでございます。 強制連行については、在日韓国人団体による調査によりますと、在日一世のうち強制連行によってむりやり日本に連れて来られた人というのは、全体の約5%以下であるとされているそうです。強制連行については、当時の朝鮮というのは、日本国民として戦時動員、つまり徴兵や徴用等を受けただけであり、これは差別でも何でもないと考えています。 次の3点目、外国人の参政権、諸外国での状況ということですけれども、諸外国については、何らかの形で参政権を付与していることが判明している国は、2008年現在で、国連加盟国191カ国中39カ国であり、日本人定住者にも付与されている国は、このうち14カ国となっています。また、国政レベルの参政権付与は皆無と言え、先進8カ国、G8でもロシア以外では付与していないようです。 参政権を認めている国は、北欧諸国やEUを除けば、スイス、ロシアなどの数カ国であり、決して世界の流れなどと言えるものではありません。北欧諸国の場合、周辺諸国との間で早くから地域協力や相互移住が行われてきており、もっぱら移民対策としての外国人に選挙権を付与したものです。また、EU諸国は、一つの国家を目指しており、そのEU諸国内に限り、相互主義のもと、加盟国国民に対して連合市民権としての地方参政権を認め合っているものであり、外国人への参政権付与とは異なります。 さらには、イギリス、カナダ、オーストラリアなどのイギリス連邦諸国では、旧宗主国と植民地との間で二重国籍を認め合った上で、それら市民に対して選挙権を付与しています。しかし、これは国民への選挙権付与であり、例えばイギリス国籍を有するオーストラリア人がイギリスで選挙権を認められるのは当然のことであり、外国人への参政権付与には当たりません。 このように外国人への参政権付与を認めている国はごく限られており、それぞれ特殊な事情や歴史的背景によるものであるため、事情の全く異なる我が国には当てはまらないものと考えております。 4点目の憲法の解釈について違いはないかということでございます。 これに関しては、まず、日本国憲法では、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」としています。また、第93条2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」としています。 この「住民」の解釈として地方参政権が付与されるべきかが争われましたが、平成7年2月28日の最高裁判例は、「住民」とは、地方公共団体の区域内に住民を有する日本国民を意味するものと解するのが相当としており、当然、日本国民とは日本国籍を持つ人を指します。判例が示すとおり、憲法学の学説においては全面禁止説が通説となっています。 一方の「住民」の解釈として、地方公共団体の区域内に住所を有する外国人であれば、地方参政権に限って認められるとした部分的許容説は、ドイツの少数説にすぎなかったものを、昭和63年に憲法学者であった長尾一紘中央大学教授が初めて日本に紹介されたものであり、その後、平成6年に東大教授の芦部信喜教授が、長尾一紘教授の論文「外国人の人権、選挙権を中心として」を引用し、部分的許容説を支持したものでありますが、長尾教授が、現在は明確に外国人への参政権付与は地方レベルでも違憲であるとする立場をとられております。 また、さきの判決では、傍論部分において、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されるものではないとしたことから問題になりましたが、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が、主観的に批評にすぎず、判例の評価という点では法の世界から離れた俗論であるとして、傍論を参政権付与の根拠とすることに対して批判しております。 これらのことからも、部分的許容説は提唱者たちによって既に否定されている上、論理的にも無理があることから、憲法学的には既に破綻しているということがいえます。 さらには、ドイツ憲法第20条2項は、国家権力は国民により選挙及び投票によって云々行使されるや、フランス憲法第3条4項、フランス国民の成年男女はすべて云々選挙人であるとしていたことから、外国人への参政権付与は違憲とされ、EU加盟の際には憲法の改正を行っており、これは、地方レベルであっても選挙権の付与は認められないと判断されたことによるものです。このように解しております。 5点目の女性参政権を付与することについての過程ということでございますけれども、確かに女性の参政権を付与するというのは、当然日本国民でありますし、今となっては当然の権利であると私は考えますし、実際、女性の方も今この選挙権を得て立派に活躍されている方、大勢いるのがその証拠かと思いますけれども、外国人参政権については、やはり国籍も違う、文化も違う、そういった人たちでありますので、日本の文化、伝統というものをきちんと理解し、継承し、その文化に対して運命共同体でいる、そういう覚悟があるのであれば、やはり帰化によるべきであると、このように考えております。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再質問ありますか。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 議席6番の丸藤でございます。 それでは、何点か再質問させていただきたいと思います。 1点目の在日外国人の人数についてはわかりました。 それから、永住外国人とはどういう人を指すのかということでるる説明があったんですが、私は、先ほどの92万人だということであれば、当然永住者つまり49万人と特別永住者、これが42万人いるということなので、大枠でその2つに分けられるのかなというふうに思います。この点についてはわかりました。 2点目の韓国、朝鮮、この特別永住者の中に韓国と朝鮮問題というのがあると思うんですけれども、以前は、朝鮮半島出身者はすべて朝鮮人と、そういうふうに言われた時代がありました。これがなぜ区別されるようになったのかというと、1965年の日韓条約以降であります。そのときに、この朝鮮半島の2つの国家のうち韓国だけ国家として承認したために、在日韓国人ということになりましたけれども、もう一方の在日朝鮮人というのは、これは言っていないんですよね。ですから、そういった歴史的な背景もあるということで私は理解しておりますが、その点はどうなんでしょうか。再度確認をさせていただきたい。 それから、3点目の諸外国では参政権はどのようになっているかということですが、確かに提案者が言うように39カ国であります。ただ、191カ国といっても、今、内戦もあれば、それから選挙自体ないところもあるんですよね。投票箱に機関銃を持っていかないといけない、そういう国もあるわけですよ。ですから、普通参政権があるかないかの指標の一つには、やはり先進国のOECD加盟国とかこういうところが当然入ってくるんだと思います。そういう意味でも39カ国なんですが、その中で、加盟国30カ国中26カ国が何らかの形で外国人参政権を認めております。明確に導入していないのは日本だけなんですよね。残るメキシコ、トルコ、ポーランドの3カ国は不明とされております。それから、ニュージーランドと韓国の相互主義、自分のところは認めるけれども認めないという、こういうところもありますけれども、やはりそういった先進国の中では少なくとも26カ国が外国人の参政権を認めているわけです。 ですから、私は、そういった点でも、世界でもそういった趨勢になっているのかなというふうに思いますが、あくまでも分母を191にするのか、その点もう一度お聞きをしたいと思います。 それから、4点目の憲法の解釈なんですけれども、この点につきましては、確かに永住外国人の地方参政権をどうするか、こういった発端になったのは、やはり最高裁の1995年2月に判決を下した、それが突破口になっているかと思います。この判決によって、地方参政権を求める原告らの要求は退けられる結果というふうになっておりますけれども、憲法第93条に明記されている「住民」ということで、この判決では、地方行政は住民の意思によって運営されるというのが憲法上の制度であり、地方行政と特段に緊密な関係を持っている永住外国人に対して、地方議員と自治体首長についての選挙権を与えることは憲法上禁止されていないんです。永住外国人に選挙権を与えるかどうかは国の立法政策の問題、こういうふうにしているわけですよ。ですから、これは国の方で、立法の方でつくってください、そういうことで、この最高裁判決の後に、各政党がそれぞれ永住外国人の地方参政権をどうするか、それが今議論になっているところなんですよ。ですから、そこは憲法の解釈を間違えないでいただきたいと、そういうふうに思うんですが、その点について何かありましたらお聞きをしたいと思います。 それから、5点目の女性参政権の付与の過程の問題についてでありますけれども、提案者も当然の権利と思うというふうに言っておりますので、あえて言う必要はないかと思うんですけれども、やはり私は、確かに外国人への地方参政権とこの女性参政権の付与のことについては、性質も違えば、やっぱり歴史的、社会的事情も違うと思いますので、同列には論じるわけにはいかないと思いますが、しかし、反対論の内容や世界の趨勢という観点から見ると、やはり両者の関係はよく似ていると思っております。 戦前、世界の多くの国々では、女性に参政権を認めるのは当然のことでありました。ところが、日本国内では、女性に参政権を付与するなどというのは危険な思想だと、こういう反対論が公然とまかり通っていたわけです。しかし、今では、先ほど提案者も言ったように、女性の参政権に疑問を持つ人は全く存在しませんし、そういう意味では、永住外国人に参政権を付与することについても、何の違和感もなく自然に受け入れられる状況は当然くると思っておりますが、その点ではどうでしょうか伺いたいと思います。 以上です。
○議長(小河原正君) 答弁を求めます。 合川議員。
◆12番(合川泰治君) ご答弁申し上げます。 まず、この韓国、朝鮮の問題について再度お尋ねかと思いますけれども、一時東京都知事が第三国人発言ということで非難されたことがございますけれども、この第三国人とは決して差別でも何でもない言葉であって、あくまでも戦勝国と敗戦国を分けて、それと全く関係ない第三国の人ということで三国人ということにして、その三国人、当時日本に在日でいた方の中には、日本にいたんだけれども敗戦国になってしまった、敗戦国の国民になるということが嫌で、韓国政府からGHQに対して、日本の国籍を離脱したいということで離脱している経緯もあります。 私は、そういったことも踏まえまして、こういった方々で、現状として、今、毎年韓国、朝鮮の方たちが1万人ずつ永住者というのが減っている状況がございまして、これはなぜかというと、帰化している方がそれだけ相当ふえているという現状もございます。ですから、私は、そのように帰化に関しては日本国民として一緒に協調してやっていければというふうに考えております。 再度お尋ねの2点目、選挙権がない国等々があって、世界各国の状況からして分母が先ほど申し上げました191カ所でいいのかということかと思うんですけれども、確かに丸藤議員のおっしゃるとおりOECD加盟国30カ国というのがあります。この中でもやはり、先ほども申し上げたんですが、これはほとんど参政権を認め合っている国というのはEUなんですね。あそこはやはり世界で一つの国をつくっていこうという趣旨でやっている国であって、やはり日本と文化といいますか情勢、環境といったものが全く違いますので、日本が安易に外国人に付与するというのは、私はいかがなものかと考えておりますし、また、相互主義ということについては、これは韓国が代表されて言われるんですけれども、韓国もたしか日本に参政権を付与していて、韓国に住んでいる日本人というのが、その権利を得られる日本人というのは数十人であって、こちらが与えた場合に選挙権を得られる韓国の方というのが42万人くらいいるということで、これは全く相互主義というふうには言えないものと考えております。 もう一つは、判決についてお尋ねだったかと思うんですけれども、今、丸藤議員が先程申し上げられた政策による、だからこそ政策でいいんだという解釈かと思いますが、これはあくまでも傍論の中で述べられたことでありまして、傍論というのはやはり判決とは全く違うもので、判決はあくまでも法的拘束力、法規範制があるんですけれども、傍論というのはもう裁判官の個人の意見を付するまでのものであります。この傍論を書いた園部逸夫元最高裁判事というのは、もともと朝鮮生まれの方であるそうなので、そういった感情的なのではないかという批判の論調というものもあるのも事実でございます。 最後の女性参政権についてなんですけれども、当時は危険な思想と言われていたということなんですけれども、先程来申し上げておりますとおり、女性への参政権付与については私は全く当然の権利であると考えていますし、あくまでも女性に権利があるというのは、あくまでも日本国民に対して与えているものだから私は当然の権利だと考えているものでございます。それを文化もすべて違う国の方々が選挙権を得るということに対して、今、世界的にも現実的にフランスとかドイツとかオーストラリア、カナダ、こういったところでは、文化摩擦によってその地域で相当トラブルといいますか問題がかなり起きているという事実もございます。やはり、こういった中国、韓国といった人たちは、集まると組織化して、そこが要はチャイナタウンのようになってしまって、そこの国民の人たちが立ち入れないようなところをつくり上げて、そういったことがトラブルの大きなもとになっているものでございまして、日本においても、北陸地方では、参政権付与を見越して、韓国人とか中国人、あとブラジル人なんかを組織化の準備をしている、そういった生活支援する団体の方も今いらっしゃるそうで、まだやはり参政権というのは日本国民固有の権利であるという憲法の趣旨を踏襲するべきであると私は考えております。 以上でございます。
○議長(小河原正君) 再々質問ありますか。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 議席6番の丸藤でございます。 いろいろ見解の違いはあるんですけれども、やはり憲法の解釈のことで、あえて傍論ということを先程もおっしゃっていましたので、この1995年の最高裁判決に関連して、あれは傍論であるという議論に触れておかなければいけないと思うんですけれども、この傍論とは、判決の結論とは直接関係のない単なる裁判所の意見表明であり、判決としての効力を持たない主張だとされます。つまり、外国人への選挙権付与は憲法上禁止されないという主張は傍論でしかなく、判決としての効力はないという議論であります。しかし、こうした議論は、最高裁判決の内容や論理を踏まえない皮相な見方と言わなければいけないと思いますので、ちょっとあえて見解は違いますので言わせていただきたいと思います。 それから、園部氏の関係もこれは一部分そういうふうに言われておりますけれども、これも非常に見識として資質が根本から問われている、そういう世論もありますので、一言加えたいと思います。 最後ですので、ひとつお聞きしたいんです。先ほど女性の参政権付与の過程について、これは非常にわかりやすいので、お聞きしたんですけれども、最後に伺います。 さきの1市3町の合併問題で住民投票がございました。このときに、この宮代町では永住外国人は入っていると思いますか、入っていないと思いますか。 それから、さきのさらに新しい1市2町の合併のときのアンケートをとりました。このとき、永住外国人は入っていると思いますか、思わないかお聞きしたいと思います。 それから、もう1点なんですが、宮代町は町なのになぜ市民というんですか、こういう疑問が多く言われます。それに対して町も非常に丁寧に、これは町民とともに在勤者もいるし、それから通っている高校生、こういう方、それから、永住外国人も入っていますか、その中に。入っていると思いますか。 この3つ、お答えいただきたいと思います。
○議長(小河原正君) 答弁願います。 合川議員。
◆12番(合川泰治君) まず、1つ目の憲法解釈の点についてお答え申し上げます。 先ほど、傍論は意見であり、判決とは全く関係ない旨のことを丸藤議員がおっしゃられておりましたけれども、そのとおりでございます。私もそのとおりだと思っておりますので、その点について、傍論から引っ張り出してそれを参政権の根拠というふうには私はなるものではない、法律学というかそういったものから考えても、傍論がもしそれで広がってしまうと、そこだけ認めることになれば、今までの判決もすべてやはりおかしなことになってしまうと思いますので、あくまでも判決は本論である、そこが法規範であるというふうに考えております。 もう1点は、女性参政権からかかわる件なんですけれども、この住民投票、アンケート、これについては、入っている、入っていないということを今はっきり私のほうで把握しておりませんので、これについてお答えできないという現状がございますので、大変申しわけなく思います。 以上でございます。
◆6番(丸藤栄一君) 私は質問できませんが、これは入っているんですよ。
○議長(小河原正君) ちょっと休憩します。
△休憩 午後1時43分
△再開 午後1時43分
○議長(小河原正君) 再開いたします。 ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆6番(丸藤栄一君) 意見書案第2号 永住外国人への
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)について、私は日本共産党を代表して、反対の立場から討論を行います。 我が党は、外国人参政権について、永住外国人に対し、都道府県と市町村レベルの議員と首長の選挙で、選挙権と被選挙権を付与するという内容を提案しております。参政権の対象年齢は、日本人と同様です。選挙権は二十歳から、被選挙権は都道府県議、市区町村議、市区町村長、25歳以上、知事30歳以上。 外国人に地方参政権を付与しようという要求や運動が日本国内で高まり始めたのは、1980年代後半からです。そうした流れが特に決定的となったのが、1995年2月に下された最高裁判決です。その内容は、外国人に地方参政権を付与するのは憲法で禁止されていないというものでした。日本共産党が外国人参政権問題をめぐる立場を表明したのもこの時期に当たります。 日本共産党が永住外国人に参政権を付与すべきだと考える理由は、大きく言って3点あります。 第1は、その地域の住民として長く生活し、地方行財政と密接なかかわりを持つ外国人に対して参政権を付与することは、憲法に明記されている地方自治の精神からいっても必要な課題となっているということであります。 憲法には地方自治の本旨という言葉があります。これは、その地方にかかわる問題は、その地域に居住する住民の意思によって決められるべきであり、その意思は地方公共団体、つまり地方自治体とその議会を通じて実現するという原則です。地方政治は、本来その地域に居住する住民の要求にこたえ、住民に奉仕するものでなければなりません。永住者のように外国籍を持っている住民であっても、他の日本国籍の住民と同じように、地方自治と切り離せない生活を送っている人々にも参政権を付与することは、こうした地方自治の精神から当然のことだといえます。 第2は、外国人に対して地方参政権を付与することは世界の趨勢であり、時代の要請になっているということであります。 外国人に地方参政権を認めている国はEU加盟国を初めアジアやオセアニアにも広がっています。このことは、地方参政権を外国人にも与えることが基本的人権の柱の一つとして広く認識されつつあることを示しております。これは、経済、社会がグローバル化し、世界的に人的な交流が進む中で、生活の拠点を日本に移す外国人が急増しているもとでますます強く求められていることです。このことは、平和を維持し、専政と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいという憲法前文の精神を具体化することにもなるわけであります。 第3は、日本に特有の歴史問題が背景にあることです。 もともと日本国内で外国人参政権の要求が広がったのは、戦前、日本の植民地支配によって一方的に日本人に組み入れられ、戦後、国籍を選択する権利も与えられないまま、再び一方的に日本国籍を喪失させられた朝鮮、中国、これは台湾を含みますが、の人々が声を上げたからでありました。現在、日本で問われている外国人参政権問題は、こうした日本の過去の行為と切り離して考えることはできません。 以上のように、外国人への参政権の付与は、地方自治や基本的人権、歴史問題というさまざまな角度から実現が求められているといえますので、本意見書には反対いたします。 以上です。
○議長(小河原正君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 関議員。
◆8番(関弘秀君) 8番議員の関でございます。 意見書案第2号 永住外国人への
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)について、反対の立場で討論いたします。 外国人に対する参政権の付与は、それぞれの国の歴史的背景によって異なってくるが、我が国の場合、歴史的経緯から、韓国など朝鮮半島からの移住者が世代を超えて永住権または特別永住権を持ち、居住されている。その人数は約59万人で、在日外国人総数のおよそ4分の1を占めている。これらの方のほとんどが2世以降の世代であり、日本で生まれ、教育を受け、我が国で生涯を過ごそうとしている方々である。ともに地域社会を構成し、日本国民と変わらぬ生活をされている。 公明党は、このような歴史的背景や実際の社会生活をかんがみて、これまで永住外国人の地方選挙権に関する法案を国会で5度にわたり提出してきた。私どもは、他文化共生社会を目指している。地域住民として、地域社会でさまざまな役割を担っている永住外国人の地位向上のために、地方選挙権の付与は望ましいと考えている。 現在、政権与党内で外国人の地方参政権に関する法案提出が検討されているが、その概要は現段階では明らかではない。国の根幹にかかわる問題であり、国民的論議が必要なテーマだと考えている。与党の法案自体がまだ明らかでない状態で、また、市民においても十分な情報を得ることなく、議論がいまだ起こっていない状態で、本議会として永住外国人の
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書を採択することは望ましくなく、本意見書の採択には反対をいたします。 以上でございます。
○議長(小河原正君) ほかにありますか。 〔発言する人なし〕
○議長(小河原正君) これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第2号 永住外国人の
地方参政権付与について慎重な対応を求める意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(小河原正君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。
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△意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小河原正君) 日程第19、意見書案第3号 「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 丸藤栄一議員。 〔6番 丸藤栄一議員登壇〕
◆6番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。 それでは、意見書案第3号 「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書(案)について、提案をさせていただきます。 この意見書の提出者は、私、丸藤でございます。 賛成者は、
唐沢捷一議員、同じく、
石井眞一議員、同じく、金子正志議員、同じく、榎本和男議員、同じく、宮原一夫議員、同じく、飯山直一議員、同じく、角野由紀子議員、同じく、中野松夫議員、同じく、加藤幸雄議員から提案させていただいております。 まず、この意見書案を提案するに至った経緯ですが、議員の皆さんに資料もお配りしておりますけれども、これは、平和市長会議、会長は広島市長、副会長は長崎市長から宮代町議長あてに、核兵器廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議についてのお願いが届きました。平和市長会議からのお願いは、NPT再検討会議での議定書の採択と核兵器廃絶に向けて、日本政府は指導的役割を果たすよう、宮代町議会として国に意見書を提出することを求めたものでございます。 去る議会運営委員会におきまして、宮代町議会としてこれらの要請にこたえ、意見書を提出すべきだということになりましたので、この提案に至ったものでございます。 それでは、意見書案文を読み上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書(案) 人類史上最初の原子爆弾の惨禍を経験した広島、長崎市を初め、核兵器廃絶平和都市宣言を行った宮代町は、この悲劇が再び起きることがないよう、全世界に対し、一貫して核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けてきました。 昨年4月のオバマ米国大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、米国とロシアとの第一次戦略兵器削減条約(STARTI)の後継条約の交渉開始、核不拡散・核軍縮に関する国連安全保障理事会首脳級会合における全会一致での決議の採択、同会合での鳩山総理の核兵器廃絶の先頭に立つとの決意表明、我が国が米国などと共同提案した核軍縮決議案の国連総会での圧倒的多数の賛成を得ての採択など、核兵器廃絶に向けた世界的な流れは加速しています。 こうした歴史的な流れを更に確実なものとし、核兵器廃絶を早期に実現するためには、明確な期限を定めて、核保有国を始め各国政府が核兵器廃絶に取り組む必要があります。 このため、広島、長崎両市と世界3,396都市が加盟する平和市長会議では、2020年までに核兵器を廃絶するための具体的な道筋を示した「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」が、ことしのNPT再検討会議で採択されることを目指しています。 よって、国会及び政府におかれては「ヒロシマ・ナガサキ議定」の趣旨に賛同し、ことしのNPT再検討会議において同議定書を議題として提案していただくとともに、その採択に向け、核保有国を始めとする各国政府に働きかけていただくよう強く要請します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 この意見書につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣の各あてとなっております。 どうか意見書案が可決されますようよろしく賜りまして、提案理由の説明とさせていただきます。 以上でございます。
○議長(小河原正君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第3号 「ヒロシマ・
ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(小河原正君) 起立全員であります。 よって、本案は可決されました。
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△
議会広報委員会の閉会中の継続調査の件について
○議長(小河原正君) 日程第20、
議会広報委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会広報委員長から、会議規則第75条の規定によりお手元にお配りしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小河原正君) ご異議なしと認めます。 よって、議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上をもちまして本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
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△副
町長あいさつ
○議長(小河原正君) ここで、副町長からのあいさつの申し出があります。これを許します。 矢嶋副町長。 〔副町長 矢嶋行雄君登壇〕
◎副町長(矢嶋行雄君) まず初めに、思い出多いこの議事場におきまして、私の退任のあいさつの機会をお与えいただきましたことにつきまして、小河原議長さん初め議員の皆様方に心から感謝を申し上げます。 私が副町長にご選任をいただきましてから、はや2年と半年という歳月が流れたわけでございますけれども、顧みますと、私が副町長として就任した当時は、時あたかも平成大合併の第二幕が開幕した直後でございました。その後の合併協議、町議会の議員の選挙、そして16年ぶりとなる新町長の誕生、新型インフルエンザの対応、消防組合と衛生組合の規約変更など、本当にさまざまな、今思い出しますと、事がございました。浅学非才な私にとりましては、本当に手に余る厳しい試練の連続と言っていいものでございました。 そんな中で、議員の皆様方には叱咤激励とともに、温かいご指導とご厚情を本当に賜りまして、多くの問題を解決できましたことは、本当に終生忘れることができない出来事だと思います。この場をおかりしまして、改めまして厚く御礼申し上げます。 さて、依然として経済状況が厳しい中、一昨日、日経新聞のアンケート調査ということで出ておりましたけれども、日本の経営者が、今、攻めの経営に転じているということが掲載されておりました。当宮代町におきましても、長年にわたって町民の営みによって形づくられました高い潜在能力と可能性、そしてさまざまな資源の上に立って、積極的な責めに転じる時期が来ているのかなと思っております。 特に、私が宮代町で印象に残りましたのは、さまざまないろいろな会合に出させていただきましたけれども、本当にその地域のことを真剣に考えて、情熱と実行力を持って取り組んでおられます多くの町民の方々がいらっしゃったということでございます。 これからまちづくりを考える上で、こうした市民の方々、そして議会、行政の3つのこの力が緊張感を本当に保ちながら、一体となってまさに町民の力を結集した総力戦で臨んでいく必要があるのかなということで実感いたしております。 先ほどEUの話が出てまいりましたけれども、EUを構想したクーデンホーフ・カレルギーという方がいらっしゃいますけれども、この方が言っておられることに「すべての偉大な歴史的出来事が、ユートピアとして始まり、夢に終わるか現実となるかは、それを信じる人間の数と実行力にかかっている」ということを言っております。 この言葉のとおり、まさに宮代町の未来というものは、町民、議会、行政、それぞれの実行力にこれからかかっているのかなというふうに思っております。特に、執行部のこれから行財政改革というのはもちろんでございますけれども、議会の改革、これもまた、ぜひ不可欠であると思っております。首長も議会も、さらにその市民の参加というものを進めていきながら、その力を真に対抗させ合う本来の二元代表制、これをいかに実現させるかが今後の宮代のまちづくりにかかっているかなというふうに思っております。 今後、私事ながら、宮代町での貴重な体験を生かして、再び県という立場に戻るわけでございますけれども、県民の皆様の幸せのために微力ながら尽くしてまいりたいと思っております。そして、この宮代町、わずか2年半という期間でございましたけれども、本当に大好きな町になりました。その一大ファンとして、陰ながら町政の発展にもご助力させていただければというふうに思っております。 今議会をもって皆様方とお別れをいたしますけれども、本当にきょうまで不行き届き、幾重にもありましたけれども、それはお許しいただきたいと思います。 引き続き、後任の真砂副町長というのが参りますので、彼は若くて非常に優秀ですので、皆様方には旧に倍するご厚情とご指導をぜひ賜りますようお願い申し上げます。 結びになりますけれども、重ねて皆様方には感謝を申し上げますとともに、謹んで宮代町議会の限りないご発展と議員の皆様方がご壮健でさらなるご活躍をいただきますことを心から祈念申し上げまして、本当に意は尽くせませんが、退任のごあいさつとさせていただきます。 本当にありがとうございました。(拍手)
○議長(小河原正君) 大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。
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△
町長あいさつ
○議長(小河原正君) ここで、
町長あいさつをお願いします。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 閉会に当たり、一言お礼を兼ねましてごあいさつを申し上げます。 去る2月25日の開会以来、議員の皆様におかれましては、本会議並びに委員会におきまして、平成22年度一般会計予算を初め、数多くの重要案件につきまして慎重なるご審議を賜り、いずれも原案どおりご議決あるいはご同意をいただきました。町政推進のためにまことにご同慶に耐えないところであり、心からお礼と感謝を申し上げる次第でございます。 ご承知のとおり、これからの行財政運営は、人口減少、少子・高齢化の進行や景気低迷などの影響によりまして、さらに厳しさを増すわけでございますが、ここに成立を見ました平成22年度予算に基づきまして、町のさまざまな地域資源を連携させ、小さくてもキラリと光る町の実現のため、引き続き町政に全力で取り組んでまいる所存でございます。議員の皆様におかれましては、より一層のご支援とご指導を賜りますよう、心からお願いを申し上げます。 結びに、議員の皆様方のご健勝でのご活躍をご祈念申し上げ、閉会に当たってのお礼のごあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(小河原正君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。 ご苦労さまでした。
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△閉会の宣告
○議長(小河原正君) これにて、平成22年第2回宮代町町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午後2時08分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成22年 月 日 議長 小河原 正 副議長 中野松夫 前議長 榎本和男 前副議長 飯山直一 署名議員 角野由紀子 署名議員 関 弘秀 署名議員 唐沢捷一 署名議員 石井眞一...