宮代町議会 2009-12-07
12月07日-05号
◆9番(
丸藤栄一君) 再質問をお願いしたいんですが、今詳しい内容等については
市民活動支援担当のほうにということでありましたけれども、この集会所の移設というか、登記する上で、例えば、大きな自治会の場合は、
それなりの負担も世帯割にしたりしますから、それはそんなに負担にならないかと思うんですけれども、小さな自治会になると、かなり負担になるのではないかなと。そういう判断もすべて網羅してということになるんだと思うんですけれども、そうした場合、一番心配なのは、やはりこの必要性は認めると、地域の自治会でね。しかし、これを維持するには、さっき言ったような世帯割にすると、負担になってしまうということもあろうかと思うんです。 ですから、必要だし、できれば残したいんだけれども、後々のことを考えると手が出ないということもあろうかと思うんですが、そういった場合は、これは仕方がないのかどうか。どちらかの判断をと迫られた場合は仕方がないんだと思うんですけれども、その辺はどういった手だてといいますか、そういう事例の場合はどうなさるのか、その点もお聞きしたいと思います。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) お答え申し上げます。 登記の関係で申し上げますと、それほど金額的なものがかかるというふうには考えておりません。それで、実際に集会所を維持・管理していく際に、例えば修繕ですとか、そういった部分で結構経費的な負担が出てくるのかなというふうには考えています。 ただ、宮代の場合はこの自治会への移管ということにあわせまして、
修繕補助につきましても、町が2分の1補助しますという新たなそうした
補助制度を設けさせていただいております。こうした修繕に対する
補助制度があるのは、非常に少ないわけでございまして、近隣でもこの辺ですと白岡町さんぐらいでほかにはございません。 また、世帯数が少ない場合に1
世帯当たりの負担が大きくなる。確かにそういう面はございます。それで実際、今、集会所は37カ所ありますけれども、そのうち複数の自治会で維持・管理をされているところも結構ございます。ですから、集会所の使われ方も非常に回数、頻繁に使われるところもありますけれども、実態として非常に少ない回数しか使われない、そういった集会所もあるのも事実でございまして、例えば、どうしてもその
自治会ごとに集会所がなければいけないのかどうかというのは、やはり、それぞれまた将来の負担も含めて、それぞれの自治会さんでお考えいただく必要があるのかなと思いますけれども、例えば、複数の自治会で将来的にはやっていこうとか、そういったことも一つの選択肢としてはあるのかなと。それはそれぞれの自治会さんのお考え、判断になりますけれども、一つの選択肢としてはそういった方法もあるのかなというふうには考えております。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君)
丸藤議員。
◆9番(
丸藤栄一君) 先ほどの質問は、もちろん
不動産登記の費用ではなくて、先ほど言った修繕だとか、これは地元に移管された場合、行く行くは老朽化した場合は壊さなければいけないわけですよね。その辺の見通しも全部立てて移管してもらわなければ、それはもう負担になるわけですから、もちろん、その負担についての質問だったんですけれども。 そうしますと、先ほどの答弁ですと、これは何も不動産の登記は必ずしも必要ではないみたいな、ちょっと答弁があったんですけれども、その辺はどういうことなのかが1点と、
あと自治会によってはこういった手続については、もうなれた自治会もあろうかと思います。ただ、区長さんにおきましては、順番制でたまたまふなれな方がなったと、そういう区長さんもおられるかと思うんですが、そういう場合は、冒頭の答弁にあったように、
市民活動支援担当として、その辺もきちっと面倒を見るということで理解してよろしいでしょうか。そうしないと登記はできない場合もあると思いますので、その2点、確認させていただきたいと思います。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 登記の関係なんですけれども、県内たくさんの市町村で自治会がその集会所を所有されているというケースはたくさんございます。それで、ではそれらが皆、登記をされているかどうかという話になりますと、決してそうではない、そういう実態でございます。町の集会所につきましても、建物の登記まではしていなのが実情でございまして、それで何か支障があるかということは、特にございませんので、特段問題はないのかなというふうに考えています。 それと、手続の関係ですけれども、仮に登記をされたいということであれば、まずは
認可地縁団体になっていただく必要がありますので、そうした手続も含めまして、その担当であります
市民活動支援担当のほうで十分ご相談に乗りますし、またお手伝いもさせていただくと、そういう考えでおります。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 議席3番の赤塚ですが、確認と何点か質問させてもらいます。 この間の全協のときの説明では、現時点で6カ所あるとかと聞いたんですが、これは譲渡していいということなんですね。それを確認したいのと、その6カ所の、この図面の出されている中の番号で示してもらいたいんですが、その6カ所。それで、すべて
無償譲渡かどうか。 それから、意思表示をしているところが12カ所あるというふうに聞いたんですが、定かではないので、もう一度確認の意味でお聞きしたいし、その番号も示してほしいと思います。 それから、56年以降の
建築基準法改正前に建築された集会所は、
耐震補強工事をしなければならないということになると思うんですが、そうすると、それは1番から18番の
藤曽根集会所までが全部56年以前、その後の
逆井集会所からは耐震対策されている集会所ととってよろしいんでしょうか。 それから、
耐震補強工事については、調査は役場でやってくれるんでしょうか。それで、工事は補助金が、助成金が出るようなニュアンスだったんですが、そのことを再確認したいのでお答えください。したがって、
耐震補強工事が終わってから譲渡するのかどうか。その点もあわせてお願いします。 それから、
不動産登記は不要のようなことのお話しですが、私ちょっと思い出すんですが、
斎藤甲馬町長がおいでのとき、土地さえ提供してくれば集会所の建物については役場が建てると、こういう話で進められたのが結構あると思うんですが、もしそういう土地は、地元というか、個人の土地で、建物は役場の、町の所有となったときの
固定資産税の関係はどうなっていくのか。 それからもう一つ、27年度までにすべて完了する予定で進めているようなお話しだったと思うんですが、もし仮に、ああ、うちの地区はもう集会所要らないよと放棄した場合の、放棄した建物については、
解体工事等々を全部町がやることになると思うんですが、その辺を確認させてください。 とりあえず、以上お願いします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問に順次お答えを申し上げます。 まず初めに、6カ所というお話がありましたけれども、この6カ所と申しますのは、移管の対象としております集会所のうち、
耐震補強が必要な集会所が6カ所ございまして、具体的に申し上げますと、
蓮谷集会所。
◆3番(
赤塚綾夫君) 1番。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) ええ。 それから、2番の道仏、3番の姫宮、4番の辰新田、5番の宿、6番の山崎、この6カ所が
耐震補強が必要な集会所のうち、近々
移管予定ということになっています。それと、
耐震補強が必要でない集会所のうち、24番の川端、こちらも
移管予定ということになっています。 それで、その移管につきまして、移管を受けますという承諾をいただいておりますのが、今、申し上げました1番から6番まで以外に7番の八河内、8番の切戸、9番の中寺、10番の須賀島、11番の東、12番の宮東、それと、18番の藤曽根、あと先ほど申し上げた24番の川端、こちらが移管を受けますということで、既に承諾書をいただいております。
耐震補強の関係なんですけれども、町が所有しております集会所で移管を受けていただけるとした集会所につきましては、町におきまして耐震の調査、設計、工事まですべてやります。
◆3番(
赤塚綾夫君) 町がやる。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 町がやります。それで、すべて終えた後に地元に受けていただくという段取りになっておりまして、先ほど申し上げました6カ所の集会所につきましては、既に耐震の調査、設計を終えまして、近々工事のほうを
発注予定という段取りになっています。 それから、耐震の関係で補助金のお話が出ましたけれども、こちらにつきましては、いわゆるもともと地元で所有されている集会所というのがございます。そのうち、やはり
耐震補強が必要な集会所がございます。町が所有するものについては、町が
耐震補強した上で地元に受けていただくということになっていますので、そこら辺の負担の公平といいますか、地元の負担を考えまして、もともと地元が所有されている集会所については、町が直接施工するわけにいきませんので、町が補助金全額出しまして、耐震の調査、設計、工事まで補助金でやっていただくと、そういうことにしております。今年度については、2カ所予定をしております。 それから、登記の関係で、確かに土地は地元の個人の方から借地して集会所を建てているというのがほとんどでございます。これまで町では、
固定資産税相当分について、地元に補助金という形で支援をさせていただいております。これは今後も継続をいたします。ですから、地元所有の集会所になった後につきましても、その借地に係る
固定資産税相当分については引き続き町で支援をいたします。 それから、27年度までにこの移管を終えたいということなんですけれども、これにつきましては、今現在、町の所有ということになりますと、これは
公共施設になるんですね。この
公共施設につきましては、一応27年度までに
耐震補強が必要なものについては、すべてそれを終えなさいということになっています。ですから、一応27年度までに移管できるものは移管をお願いをしたいということでございます。 したがいまして、自治会におきまして、仮に集会所がもう要りませんということになった場合に、
耐震補強が必要なものについては、残念ですが、それ以上
公共施設として使うわけにはいきませんので、取り壊し、解体ということになるかと思います。これは町の費用で行うことになります。ただ、
耐震補強が必要でない集会所もございます。仮にそういった集会所について、自治会で要りませんとなった場合には、その後の集会所をどのように町として活用していくかについては、また改めて考えなければいけないというふうに思っています。 答弁漏れございませんか。
◆3番(
赤塚綾夫君) わかりました。結構です、それで。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
宮原議員。
◆4番(
宮原一夫君) 4番の宮原でございます。 現在、町が
地区自治会へ移管を考えられている物件というのがあるんですけれども、
取得価格の合計額というのを教えてもらいたいんです。それで、
取得価格の合計額が出てまいりましたら、次に、その物件が
減価償却の対象物件であるかどうか。それで、
減価償却をしていっているのであれば、
残存価格というのが当然出ていると思いますけれども、すべて合計額で教えていただきたいと思います。 最後の質問なんですが、借入金に結びついているものがあるのかどうかということなんです。 それは、どういう質問の趣旨かと申し上げますと、町の資産というのを自治会へ移管するわけですから、資産上、
バランスシート上は、
資産勘定にのっていると思うんです。ところが、相手に移してしまいますので、そこで債務というのが仮にあった場合に、その
バランスシート上どういう処理をなさるのか、そういう質問なんですが、よろしくお願いいたします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) お答え申し上げます。 まず、
取得価格と
残存価格なんですけれども、こちらについては、ちょっと調べてみまして、わかるようであればご報告をさせていただきたいと思います。 借金の関係につきましては、これはございません。集会所を建てる際に、町で借入金を活用して建てたということはございません。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
中野議員。
◆2番(
中野松夫君) 議席2番、中野です。 ちょっと確認も含めてお尋ねします。 先ほど土地については
固定資産税相当分の補助をするというお話でしたが、移管された建物についての
固定資産税の取り扱いは、どのように考えておりましょうか。 それともう一点、移管後、
地元管理ということになるわけですが、いずれは老朽化いたします。そのときに解体か、あるいは継続的な使用を考えている自治会であれば、建てかえということになろうかと思います。まだ先の話ということになりますが、この解体、あるいは建てかえというふうな場合にすべて地元の
費用負担でするのか、あるいはそれに対する町としての、私としては補助なり、あるいは町が解体なり、建てかえについての費用を負担できないのかなというふうな考えでおるんですが、その辺の考え方だけを伺いたいと思います。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) お答え申し上げます。 初めに、建物の
固定資産税でございますけれども、こちらは非課税扱いするということで地元のご負担はございません。 それから、解体、あるいは建てかえという際の
費用負担の関係なんですけれども、解体につきましては、申しわけありませんが、地元でご負担をいただきたいというふうに考えています。それから、建てかえにつきましては町で
補助制度を設けておりますので、まあ、3分の1ぐらいになるかもしれませんけれども、町として補助できる、そうした制度は設けております。 それと、埼玉県の
補助制度もございますので、仮にそちらも受けられるということであれば、埼玉県の補助金と町の補助金、それと地元のご負担で建てかえができる場合もございますけれども、埼玉県の
補助制度につきましては、一応その自治会に対して1回きりということになっていますので、以前に県の補助金を受けて建てられた集会所を建てかえるという際には、県の補助金はお使いになれない、町の補助金だけになるということになってまいります。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第82号 財産の交換、譲与、
無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第83号、議案第84号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第4、議案第83号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について、日程第5、議案第84号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本2案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。
◆10番(加藤幸雄君) 議席10番の加藤ですが、何点かお願いをしたいと思います。 まず、延滞を生ずるというのは年金天引きではなくて普通徴収だと思うんですが、この普通徴収の中で、年間延滞がどれぐらい発生するものなのか、件数はどうなっているのか、いかがでしょうか。 それから、納税通知が来ましても、これの方の中には中身がよく理解できない、あるいは自分はもう、これが導入されたときに年金天引きということが随分騒がれましたので、みんな年金天引きだと、自分もそうだと思い込んでいる人もいるんですね。それが役場から、あなた滞納してますよというふうに言われて、慌てて納付に来るという方もいらっしゃるのではないでしょうか。未納の人には担当から親身の説明をするべきだと思うんですけれども、そういう対応はいかがでしょうか。 それから、この納付期限から1カ月までの延滞は年7.3%、それ以降は年14.6%、説明ですと、今は7.3%でなくて4.5%が適用されているというんですけれども、1カ月が3カ月後に延ばされるわけですけれども、この措置で救済される人はどれくらいいるとお考えでしょうか。 これは、法律で延滞の利率というのは決まっているのかもしれませんけれども、この7.3%、現行で4.5%であってもかなり高い利率ですよね。この普通徴収の方々にこの金利が払えるかという問題もあると思うんですね。その点ではちょっと高過ぎると思うんですけれども、いかがでしょうか。 まず、その点をお願いしたいと思います。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。 まず1点目、延滞金の普通徴収、いわゆる延滞金については、介護保険料については普通徴収、後期高齢者保険料でも普通徴収で発生いたします。 参考までに申し上げます。 まず、介護保険料でございますけれども、平成20年度でございますけれども、決算額としては25万6,100円、人数的には47人、件数的には176件。
◆10番(加藤幸雄君) もう一度、すみません。
◎
健康福祉課長(折原正英君) はい。 決算額25万6,100円、人数が47人、件数が176件。ですから、1人当たり5,448円、1件当たり1,455円というのが延滞金の状況ということでございます。 一方、後期高齢者保険料でございますけれども、平成20年度については、歳入額としては1万6,900円、人数的には6人、件数的には9件、1人当たり2,816円、1件当たり1,877円という状況でございます。 2点目でございます。 未納された方に対する親身の説明があるかということでございますけれども、私どもにつきましては、未納された方等については、基本的に40日でしたか、ちょっとお待ちください。法律で決められた期間を過ぎた日数がたった方につきましては、私どものほうで、いわゆる督促通知というものを出させていただいて、それで対応させていただいているとともに、金額的なものも含めて、納期限後20日以内ですね、20日以内で督促をさせていただいていると。これは地方税法の329条等にありまして、それに基づいて、地方税法に基づいてこういったようなものをやるようにという指示があるものですから、私どもでさせていただいて、その上で、電話なり、通知なりをさせていただいて、そして、きめ細かに私どもとしても対応させていただいているということでご理解いただきたいと思います。 あと3点目、これは実際に1カ月7.3%が、2カ月目以降は14.6だったのが、今回改正されて、特例基準割合ということで4.5%になるわけですけれども、これはどのぐらいのということでしたか。ちょっと。
◆10番(加藤幸雄君) どれぐらいの人が救済されるものか。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 救済されるのかという、今回の改正でですね。
◆10番(加藤幸雄君) はい。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 今回の改正で、金額的には介護保険料も後期高齢者保険料も実際に、例えば後期高齢者保険料ですと、1回当たりの納付額が平均ですけれども、埼玉県の場合は9,830円、介護保険料については、たしか月当たり3,651円、その2倍ですから7,200円。金額的には1万円未満の金額なんですが、基本的に延滞金につきましては、まず、延滞金を計算して1,000円未満の場合には延滞金の加算がないということであるとか、納付金額、実際の本体金額が2,000円以上の場合は納付金額に1,000円未満があれば切り捨てるというような問題であるとか、割と緩やかな形でさせていただいております。 それで、今回の改正によりまして、例えば後期高齢者保険料ですと、先ほど申し上げた納付額が1回当たり9,830円でございますから、1,000円以上にならないと延滞金はつきませんので、大体今は300日くらいためた場合は延滞金がつくんですが、今回の改正において342日目から滞納になるという形でさせていただいて、実際にその人数がどのくらいになるかというのは、申しわけないですけれども、ちょっと把握しておりません。ご理解いただきたいと思います。 あと4点目、なぜ4.5なのか、高過ぎはしないかということなんですが、これは、日本銀行法の商業手形の特別基準割引率というのがありまして、その金額と、いわゆる7.3%と比較して、実際に平成20年11月30日現在が、昔の公定歩合が0.5%でございますので、それに4%加算した金額、いわゆる4.5%と7.3%を比較してどちらが大きいかということで、低いほうをとりなさいということで4.5%ということになっておりまして、来年は4.3%になっています。 そういうような形で、ある程度緩やかな形で、言ってみれば、利率をさせていただいているともに、この考え方というものは
地方自治法であるとか、地方税法等に準じた形でこの金額を設定させていただいているということで、やはり、まじめに一生懸命納付期限に支払った人と、そうでない方とのバランスというようなことで、国のほうで一応このような形で決めるような形になっていまして、それに準じて、私どものほうが
介護保険条例であるとか後期高齢者条例であるとかといったもので定めさせていただいているということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 以上です。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第83号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件についての討論をお受けいたします。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 加藤議員。
◆10番(加藤幸雄君) 議席10番議員の加藤であります。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第83号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について、本案に賛成する討論をいたします。 次の議案第84号も内容は同じですので、2議案についてのものとご理解ください。 高齢になり、税金や各種の保険料の通知が届きましても、その内容を十分にご自分で理解できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、制度が煩雑なために、ご自分の納付方法を年金天引きだと思い込んでいる方もいるのではないでしょうか。それが、役場から、あなた滞納ですよと言われて、慌てて納付するという人も結構いるのではないでしょうか。 未納を発生させないために、とりわけ高齢の方々には、町からの親身な説明をするべきであります。高齢の方々の納税意識は高いのであります。よくよく説明と相談をするべきであります。 本議案は、納期限から1カ月までは延滞料として7.3%、1カ月を過ぎれば14.6%を上乗せするというものを、1カ月までというのを3カ月までとする、それだけの内容であります。この措置で一体どれだけの方が救済されるのか、この点はよくわかりません。 現在は年7.3%ではなく、4.5%が適用されるといいましても、これだって今の預金金利から見ても高過ぎるものです。年金額で月1万5,000円以下の方々には、本当に過酷な仕打ちとしか言いようがありません。 以上から、高齢者の保険料や税についての延滞料は低く設定するべきであり、さらに、もともと高過ぎる保険料設定が根本問題でありまして、保険料そのものを低くするべきであります。 以上のことを申し上げた上で、本案は高齢の方々にとりわけ不利を押しつける内容ではないことから賛成をいたします。 以上です。
○議長(
榎本和男君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって、討論を終了いたします。 これより議案第83号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての件について討論をお受けいたします。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第84号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第85号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第6、議案第85号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。
◆10番(加藤幸雄君) 加藤ですが、二度目の指定になるわけですけれども、前回よりも評価できるところはどういう事柄でしょうか。 また、指定管理料についてですけれども、この指定管理料はどうなりますでしょうか。前回と同額なのか、それとも話し合いによって上がるのか、その点をお願いしたいと思います。2点です。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) それでは、お答え申し上げます。 第1点目の、今回、いきがい活動センターの管理運営につきましては更新ということで、2回目になるわけでございますが、前回よりも評価できるということで、今回、更新に当たりまして、選定委員会にかけさせてもらっております。それで、皆さんのお手元のほうにも資料がございますように、今回、評価点につきましては608点満点のところ、379点ということで、100点満点に換算いたしますと62.3点ということになります。 それで、当初、導入の際におきましては、100点満点で50.6ということでございました。ですから、点数上は12.3、今回上がっております。ただ、委員さんの、もちろん個人個人の視点によりまして、点数というのは若干差があるというふうには考えておりますが、今回、加藤議員のご質問の中に、前回よりも評価できるということで、今回の随意指定に当たりましては、その精査の内容におきまして、その運営について特に大きな問題が生じているということはございません。内容的には受付業務が主でございますので、特別難しい内容ということがあるわけではございませんので、そうした中で、適正な運営がされているということで、評価しております。 それと、指定管理料の件でございますが、平成20年度は890万2,000円ということでございましたが、新しくまた指定管理料ということを決めていくわけですが、基本的にはこの額に沿った形で考えております。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 議席3番の赤塚です。 何点かお伺いします。 選定委員会の8人のメンバーを公表してほしいです。 それから、シルバー人材センターに決定しましたんですが、センター長は常駐なのかどうか。 それから、人材については登録制か。もし、登録制だとしたら、現在何人登録されているのかをお伺いしたいです。 開館日が、開館時間の拡大等で試行実施となっているが、利用者は大変喜ぶと思います。 それから、もう一つ、パソコンレスキュー隊員派遣事業では、小学生対象の補習教室となっておりますが、それ以外の方は参加できないのか。つまり、その他のところに「高齢者のいきがいづくりや社会参加の中核を担う団体として組織基盤の拡充を図り、その活動拠点として施設を最大限に活用すべく努力を重ねられることを期待する」とあるのだから、高齢者にもパソコン利用を実施してもよいのではないかと思います。それが、町民の声が反映される管理にしてほしいと思います。 ちょっと選定方法について伺いたいんですが、評価項目について見方がちょっとわからないので、どういう見方をするのか、この表ではちょっとわかりにくいんで、どういう形で379点となったのか、お伺いしたいです。 以上、よろしくお願いします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) それでは、順次お答え申し上げたいというふうに思います。 1点目の選定委員さんの8人のメンバーということでございますが、メンバーにつきましては、副町長、それと教育長、それと識見者の方が1名、職員が3名、職員につきましては、
総務政策課長、
健康福祉課長、そして
教育推進課長の私、公募の2名、以上8名でございます。 それと、センター長の常駐ということでございますが、一応、施設長と呼んでおりますが、基本的に常駐でございます。 それと、あとメンバー、施設の管理運営につきましては、施設の管理のほうが6名、あとは清掃のほうで2名ということで、それのローテーションを組んで管理のほうをやっております。 それと、開館日等でございますが、今回シルバーのほうで、自主事業ということで、いろいろ考えてきてくれてはいるんですが、その中で、この会館日とか、あるいは開館時間、時間につきましては延長、開館日につきましては、火曜日が祝日等に当たった場合には次の日ということなんですが、それをやめてその日は実施すると、そういうふうな拡大のほうを図る方向で、今度考えているというような前向きな考え方をお聞きしておりますので、非常に積極的な姿勢が見えるという評価も中には入っております。 それと、皆さんのお手元の資料で、関係資料でいうと下の部分の関係でよろしいでしょうか。下にあった、この小学生対象の補習ということ。
◆3番(
赤塚綾夫君) それをお伺いしたの。
◎
教育推進課長(織原弘君) これも今回の実施事業の一つということで考えておりますけれども、今、
赤塚議員さんが申された、もちろん高齢者に対する自主事業というのもやっておりまして、実際に19年度からシルバーのほうにお願いしているわけですけれども、19年度につきましては、健康体操であるとか、あとは野菜・草花の育成とか、そういった企画も入っています。20年度につきましては、引き続き健康体操、あるいはセンターに関する絵画募集とか、幾つかの自主事業を展開してございます。特に平成21年度につきましては、1つにはリズム体操、そしていきがい活動センターまつりということで、地域の方を巻き込んでのイベント的なことをやっているというようなことも積極的にやっておりますので、自主事業については、なかなかいきがい活動センターそのものがぐるると同じようにスポーツ施設ではあるんですけれども、いきがい活動センターですと施設の内容がアリーナと軽体育室だけになりますので、事業展開というのは限られてしまいますので、その中でいろいろシルバーとして企画して努力していただいているということでございます。 私のほうからは、以上でございます。
○議長(
榎本和男君)
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 私のほうからは、センターの評価表の関係についてお答えをさせていただきます。 お手元に議案第85号の関係資料というものがあるかと思います。その中にA3判で2枚、選定評価表というものがございます。これの2枚目をごらんいただきたいんですが、2枚目の下のほうに評価の目安と審査についてという記述がございます。この中で、いわゆる点のつけ方なんですけれども、評価項目につきまして、それぞれ非常に劣る場合は0点、劣る場合には1点、普通であれば2点、よければ3点、非常によければ4点、そういう評価をしていただきます。この標準点の普通の考え方なんですが、これにつきましては、既に指定管理をお願いしておりますので、次の指定管理、今回新たに指定管理をまたお願いするわけでありますけれども、現在の運営とほぼ同様、あるいは業務要求水準表というんですか、これがやはり資料についていますけれども、そちらの内容を不可なく満たしているということであれば、普通の評価ということになります。 それを基準にして、委員の皆様にそれぞれ評価をいただいて点数をつけていただいたと。その結果がトータルで379点。標準点が304点になりますので、それを上回る点数がつけられたと、そういうことでございます。
○議長(
榎本和男君)
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 再質問をお願いします。 今までいきがい活動センターについては、社団法人宮代町シルバー人材センターが指定管理という形で受けていたんですが、候補者の決定方法については、委員の協議で行いますとあるんですが、人材シルバーセンター以外にも申し込みがあったのかどうか、過去にあったのかどうか。その中から宮代町のシルバー人材センターを
指定管理者として決定したのかどうかお伺いします。 それから、もう一点ですが、さっき小学生を対象の補習教室の開設ということですが、さっきの答弁ですと、もう既にほかの、つまり高齢者にもパソコン教室を開設しているように聞こえたのですが、もう一度確認の意味でお聞かせください。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) ご質問のうち、随意指定の関係について、私のほうからお答えさせていただきます。 シルバー人材センター、最初の指定の段階ではまだ高齢者事業団だったと思うんですが、これは3年前の指定の際にも高齢者事業団1社の随意指定ということで、ほかと競争して決めたということではございません。 そちらにお願いをするということを一応前提にして選定のほうをさせていただいたと。今回についても同様でございます。 それで、その理由でございますけれども、町としては、高齢者の方の生きがいづくりですとか、これからの少子高齢化の中で、こうしたシルバー人材センターの役割というのは非常に大きいものがあるというふうに考えておりますので、そうしたシルバー人材センターにできるだけ力をつけていただきたい、自立に向けて取り組んでいただきたい、そうした一助にもなるであろうということで、随意指定ということでやらせていただいておるのが実情でございます。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君)
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) 再質問にお答え申し上げます。 先ほど、小学生対象の補習教室の開設とか、こちらが今回の選定結果に当たって出ておりますけれども、こちらにつきましては、あくまでも新しく22年度からの新規の事業としてシルバーさんのほうで提案されている内容ということでございます。それで、これまで既に実施している事業というのは、先ほど申し上げた数々の事業等を実施しているということでございますけれども、基本的には、このいきがい活動センターをシルバー人材センターさんに指定管理に出すという背景には、高齢者の生きがい対策、これを進めるための町の支援という考え方もございます。そうした中で、今回シルバーさんのほうで幾つか実施事業として提案されたのが先ほどの内容でございます。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君)
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 3点目、ちょっとお伺いします。 要するに、
指定管理者制度を使っていきがい活動センターの、今まで町でやっていたとしたら経費がどのくらいかかって、ここでは管理にかかわる経費の縮減が図れることと書いてあるんですが、どのくらい経費が縮減されたのかお答えいただきたいと思います。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) ご質問にお答え申し上げます。 いきがい活動センターにつきましては、指定管理導入前の経費として、およそ1,133万円ほどかかっていましたのが、指定管理導入後は890万円ほどになっておりますので、240万円ほどの削減につながっているということが言えるかと思います。 以上でございます。
◆3番(
赤塚綾夫君) ありがとうございました。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番の小河原です。 この評価の仕方についてちょっと、今後もいろいろ指定管理の問題で評価することが出てくると思いますので、少し勉強のために教えてもらいたいと思いますが、特に劣るとか普通とかよい、非常によい4点、非常に劣るが0点ですけれども、これの基準というのはどういうのか。ちょっと私、わからないんですけれども、例えば、非常に劣るという基準はどういうのか、ここに評価表というのがあるんですけれども、これ、人によって考え方がいろいろ違うと思うんですよ。ですから、だれしも同じように評価できるという、そういう基準はあるのかどうか。 例えば、先ほど選定委員が副町長、以下教育長、いろいろ出ましたけれども、では例えば、ほかの人の話は余り言いたくないんですが、副町長と教育長の考え、評価の仕方が同じなのかどうか。これらについてちょっと教えてもらいたいと思うんですよ。これは難しいことなんですよね、この評価の仕方って。この文章を見て、これでいいや、悪いや、すごくいいやと簡単に評価できるものではないと思うんですよ。そういう点でちょっと教えてもらいたいと思うんですが。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 先ほど、標準点の考え方のつきましては、前段の議員さんにもお話ししたとおりでございます。それで、一応この考え方で評価してくださいということで委員さんにお願いして、委員さんはシルバーのほうから出されました提案書ですとか、あるいは直接ヒアリングを行って、それぞれ評価をしていただくことになります。ですから、あくまでもその委員さんの主観で評価をしますから、当然、例えば、ある議員さんは2点のところをある議員さんは3点をつけるとか、それは差は当然ございます。 ただ、それぞれの委員さんがどういう評価をしたのかというのは、それぞれの委員さんの評価が終わった後、すべての委員さんに同じデータをお配りして、自分が評価した点数とほかの委員さんが評価した点数というのは全部わかるような形で、そこで最終的に、じゃあシルバーさんにお願いすることにしますか、しませんかということを協議していただいて決定をするという形をとらしてもらっています。 ですから、仮に極端に大きな開きがあった場合には、そこら辺は、その委員さん同士の中で、この辺はどういうことなんでしょうねと、そういうお話が出ることもありますけれども、今回のこのシルバーの結果につきましては、そんなに大きな極端の開きがあるとか、そういうことはございませんでした。ですから、委員さんすべてが同じようなところで大体評価をされているのかなという印象は受けています。ですから、あくまでも主観になってしまいますから、差が出るのはこれはいたし方ないかなと思いますけれども、極端な差はなかったということでございます。
◆1番(小河原正君) わかりました。わかったような、わからないような、わかりました。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 金子議員。
◆12番(
金子正志君) 12番、金子正志です。 2点お願いいたします。
指定管理者制度になりまして、利用者の意見等の把握、対応についてという選定評価表がありますけれども、どういう意見があったか聞かせていただきたいと思います。というのは、はらっパークとぐるるですけれども、
指定管理者制度になりましたら、はらっパークでは草取りが前より悪くなったと聞きましたし、ぐるるでは水の取りかえる回数が減ったような気がすると、そういった声を聞いていますので、どういった声があるのか聞かせてください。 それと、もう一点なんですけれども、この関係資料の8ページなんですけれども、決算書がのっています。この決算書の人件費がのっていないんですけれども、これはどこを見たら人件費が出てくるんですか。お願いいたします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) それではお答え申し上げます。 まず、1点目の利用者の意見ということでございますが、これは、いきがい活動センターのほうでは利用者の意見をいただくということで、意見箱みたいなのを設けてはいるんですが、なかなか実際には、そういったほうには情報としては入ってこないというのがあります。ただ、別に口頭でのいろんな意見があるというのはお聞きしておりますが、いきがい活動センターの中での体制としては、そのような体制をとらせてもらっております。 次の人件費の関係でございますが、資料の8ページの、ちょっと資料が見にくいと思うんですが、人件費につきましては、中ほどの2番の事業活動支出、大きな項目であると思うんですが、その下に①で受託事業費支出、その下に配分金支出というのがあります。この中に人件費が入っております。本来であれば、人件費というふうな表記で書き方すればよろしいのですが、シルバーさんの決算の書き方がこのような様式でやっておりますので、ちょっとわかりにくい点があると思いますが、この中に入っております。 以上でございます。
◆12番(
金子正志君) わかりました。ありがとうございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 金子議員。
◆12番(
金子正志君) 12番、金子正志です。
賛成討論いたします。 年間休館日がわずか70日、平日は12時間も営業しています。その中で人件費438万、職員が常駐の人1人とローテーションで6名、見事な経営だと思います。賛成いたします。
○議長(
榎本和男君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって、討論を終了いたします。 これより議案第85号
指定管理者の指定についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時12分
△再開 午前11時30分
○議長(
榎本和男君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第86号、議案第87号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第7、議案第86号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて、日程第8、議案第87号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本2案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第86号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件について討論をお受けいたします。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第86号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本件は同意とすることに決定しました。 次に、議案第87号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件についての討論をお受けいたします。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第87号 宮代町
公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本件は同意とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議案第88号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第9、議案第88号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第88号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本件は同意とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議案第89号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第10、議案第89号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第89号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本件は同意とすることに決定しました。
---------------------------------------
△議案第90号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第11、議案第90号
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第90号
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件は適任とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本件は適任とすることに決定されました。
---------------------------------------
△議案第91号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第12、議案第91号 平成21年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 金子議員。
◆12番(
金子正志君) 12番、金子正志です。 第4号補正予算書について質問いたします。 まず、普通会計と企業会計で合わせて200億近くの借金があると思うんですけれども、返すつもりがあるんですか。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) お答え申し上げます。 普通会計、それから企業会計で相当額の借入金があることは事実でございます。ただ、その借入金は、それぞれの、例えば公共事業のいわゆる財源として借り入れているものがほとんどでございまして、将来の負担というものを当然考えながら借り入れをしているわけでございまして、計画的に返済をしていくと、そういうことでございます。
○議長(
榎本和男君) 金子議員。
◆12番(
金子正志君) 再質問いたします。 人事院勧告に基づき、約6,000万人件費を削減いたしました。しかし、期末手当、町長、議員、職員全員カットしても1億です。200億の借金に対して全額カットしても借金返済に回して200年かかります。このひどい財政状況からして、人事院勧告に基づく必要はないと、私は思います。宮代町は宮代町。この町の予算で借金を返しながら健全財政に持っていくということが必要だと思います。夏のボーナスを全部カットしても2億。さらに、管理職手当、勤勉手当、カットしても1億。その他の手当も全部カットしても4億。これだけカットしても4億円。 篠原さんが一般質問で答えていました。この町は収入がない。収入がなければみずからを削って財政を健全化させなくてはならない。これは当然のことです。その姿勢がこの4号補正予算書からは余り感じ取れない。小さな一歩は感じ取れます。 庄司町長は、ちゅうちょなく財政改革に取り組むということをおっしゃっていたと思います。そのちゅうちょなくの姿勢、示していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
榎本和男君) 休憩いたします。
△休憩 午前11時40分
△再開 午前11時42分
○議長(
榎本和男君) 再開いたします。 答弁願います。 町長。
◎町長(庄司博光君) お答え申し上げます。 今回の補正予算に関しましては、人事院勧告に基づくもので、それに対する補正予算を立てたものでございます。ただいまご指摘いただきました全体の行財政改革につきましては、来年度に予算編成に向けまして考慮していきたいと考えております。 以上でございます。
◆12番(
金子正志君) ありがとうございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 小河原議員。
◆1番(小河原正君) 1番の小河原です。 1点だけ、もう少し詳しく教えてもらいたいのがあるので質問いたします。 歳出のミサイルやテロ情報を国が直接町の防災無線で放送と備考欄に記載してあるんですが、このシステムについて、もう少し素人が、私たちがわかるように説明をお願いしたいと思うんですが、どういうシステムなのか。直接国から、何か説明を聞いたところによると、無線に自然に入ってくるということになると、これ以外のことでもいろいろ使うこともできるようになると思いますが、そういうような心配を含めて、ひとつ本当に素人がわかるような内容で教えてもらいたいと思いますが。すみませんが。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
吉岡勇一郎君) J-ALERTにつきまして、説明をさせていただきます。 J-ALERTは、全国瞬時警報システムの略でございまして、通信衛星と市町村の同報系防災行政無線を利用し、緊急情報を住民へ瞬時に伝達するというシステムでございます。内容でございますが、国がそれぞれの災害、緊急事態に応じまして、直接自治体の防災行政無線を遠隔操作することによって、直接起動させ、全国一律あるいは該当する地域、例えば津波とか、該当する地域を限定する場合があるかと思いますが、災害情報等を瞬時に放送させていただくものです。 これによりまして、ご承知のように、従来では国、県、自治体、市民というような形で情報伝達が行われておりますが、このJ-ALERTによりまして国が直接町民に、例えば、宮代ですと防災行政無線でミサイルの発射があったとか、それから緊急の地震速報とか、そういうような議員お尋ねの種類につきましては、テロが行われるというような情報とか、多様な、そのような緊急にお知らせする情報につきまして、国のほうで直接防災無線を起動させて情報を瞬時に送らせていただくというような内容でございます。 これは、議員ご承知のように、平成21年4月、北朝鮮が長距離弾道ミサイルを発射したというようなことがございまして、これを瞬時に伝えられるJ-ALERTの整備を行っていた市町村が1割程度だったというようなこともありまして、国のほうで、21年の補正予算で全自治体にこのような緊急の場合に直接お知らせするようなシステムを国の負担で整備させていただくというようなことで、整備を進めるというようなことを決めさせていただきまして、今回の補正となったものでございます。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君) 小河原議員。
◆1番(小河原正君) わかりました。大変難しいんで、この遠隔操作で警報システムができるということについてわかるんですが、宮代の防災無線というのは、今、消防署にあるわけでしょう、消防署に。そうすると予算的に、あれは久喜も一緒に用意しているんだと思うんですけれども、そういうシステムになっているのかどうか。 そうすると、もしそこら辺があれば予算的にも811万でどうなるのかなというのも、もし私の考えが違っていたら違っていたでいいんですけれども、そこら辺の関係はどうなっているのか。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
吉岡勇一郎君) 防災無線につきましては、本体のほうは本庁舎にございます。それで、今回の整備でございますが、市町村への補助ということで、1団体に1台のJ-ALERTの受信機等の本庁舎への設置を交付対象といたしますということで、本庁舎への設置1台についての設置のみを補助対象とさせていただくというようなことで、今回の事業となっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
◆1番(小河原正君) わかりました。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 議席3番の赤塚です。 何点かをお伺いいたします。 4ページの第2表、債務負担行為補正ということなんですが、期間が22年度となっているんですが、何で補正でやらなければいけないのか。それで、単位は1,000円ということになっているんですが、限度額と出ていて金額が出ていない、その理由はどうしてでしょうか。22年度の当初予算でやればよかったのではないかと思うんですが、何で補正でやるのか説明してください。 それから、10ページの13款国庫支出金の土木費国庫補助金、減額が2,220万あるんですが、これは補助金ですから、使わなかった場合については国に返すのかどうか。 それから、12ページの17款繰入金3,392万3,000円が財政調整基金へ戻すことになるんですが、戻した場合の財調の基金残高は幾らになるのか教えてください。 それから、その下の20款の町債なんですが、同じく2,370万、21年度のときに町債を発行して2億9,470万が入ってきて、使わないで2,370万返すことになるんですが、発行してしまったんですから返さないで、財調に繰り入れていくのかどうか。数字のマジックでちょっと不明なものですからお聞きします。 それから、24ページの4款衛生費の清掃総務事業の中で2,544万減額になっていますが、これは久喜宮代衛生組合の決算額が確定に伴う負担金の減額ということなんですが、2,544万も減額できるような、そういう予算立てをするというのは変だなと思うんですが、もっときちっとして予算を立てられないのかどうか。 その次の26ページの土木費の中の地区生活道路整備事業、807号線の整備事業における事業費の確定に伴う減額とあるんですが、これも6,060万ですか、減額されるんですが、それぞれの地方債がその中に2,370万入って国庫支出金から2,220万、そういう形で減額されているものは、全部財調にまとめてしまうのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。 以上です。よろしくお願いします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問に順次お答え申し上げます。 まず、予算書4ページの債務負担行為の関係でございますけれども、町が契約行為等をする場合には、予算の裏づけというものが必要になってまいります。それで、町の契約にもいろいろありまして、例えば清掃業務ですとか、そういった、要するに4月1日から仕事をお願いしなければいけないような契約行為もあるわけですね。今回、債務負担行為をそうやってお願いしてありますが、みんなそういうものでございます。そういったものの契約行為というのは、4月に入ってからでは間に合いませんので、前の年度3月とかにやらせていただくことになります。そのときの予算の裏づけが必要になりますので、この債務負担行為という形で予算の裏づけをさせていただく。これはあくまでも予算の一部でございます。それで、実際に契約して、いわゆる歳出というんですか、支出のほうの予算措置が必要になるわけですが、それは、22年度の当初予算に計上させていただくという。 ですから、今回の限度額がいわゆる言葉での表現になっていますけれども、実際に契約の手続等、入札ですとか、そういったことをやって初めて金額がわかってきますので、当初予算ではきちんとその金額を、例えば100万とか200万とか、予算措置しますけれども、債務負担行為の段階では契約に必要な額という、こういった表現をさせていただくのが一般的なものでございます。 それから、10ページの国庫支出金で、まち交が減額になって、これを国に返すのかというお尋ねなんですが、こういった補助金につきましては、既に町が歳入、実際に立てかえてしまっているものを返す場合には、改めて予算に返すものを計上してお返しをするということになります。その場合に返還金という形で予算措置されますけれども、まだもらっていない場合には、予算上の金額を減らすだけで足りるということになります。したがって、実際に賦課金というのがまだないんです。ですから、今回減らした金額でもって、例えば年度末とかに国のほうから交付がされると、そういう形になります。 それから、12ページ財調の関係ですけれども、こちらにつきましては、今回の補正予算の後の年度末見込みで申し上げますと、8億1,932万2,000円、約8億2,000万ということでございます。 それから、予算書12ページの地方債の関係ですけれども、こちらは、いわゆる21年度の事業のたびに借り入れる地方債ということで、予算措置をさせていただいたものでございますけれども、実際にその事業費の確定に伴いまして、地方債の額を変更することがございます。今回もそうですが、実際に借り入れますのは、大体3月、4月、そういった時期に借り入れを行います。ですから、まだ借り入れは実際にしておりません。ですから、これも予算の額を変更するだけでございまして、その余ったお金を返すとか財調に積むとか、そういうことにはなりません。 それから、24ページの衛生組合の負担金の関係で、今回は衛生組合の決算剰余金、いわゆる繰越金、これが確定したということで、それが当初予算で見込んだよりも多かったものですから、その分、市・町の負担金を減らさせていただくということになります。その額の是非なんですが、衛生組合も市・町の負担金を合わせて相当な金額の予算措置をしておりますので、宮代で今回2,500万ぐらいということは、久喜で5,000万ぐらいになりますね。合わせて7,500万ぐらいの繰り越しということですから、それほど問題になるような金額ではないのかなというふうには考えております。ただ、確かに議員さん言われるように、予算措置をきっちりやるべきではないかと、これはもう当然でございまして、そういった意味で、市・町の財政担当におきましても、組合の予算そのものについて見させていただいて、言うべきことは言っております。そうした上での結果だということでご理解をいただければと思います。 それから、26ページの地区生活道路で6,000万ほど今回、事業費が減になります。その財源は、先ほど申し上げました国庫とか地方債、それと一般財源ということになります。ですから、国庫、地方債については予算額を変えるだけであって、まだもらってもいませんし、借り入れてもいませんから、そちらは特段関係ないんですが、一般財源が減る分、これについては今回、全体の中でそうした一般財源が余る分については、財調の繰り入れを減額するという形で帳じりを合わせていると、そういう形になります。 以上でございます。
○議長(
榎本和男君)
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 4ページでもう一度お聞きしますが、今いろんな説明の中でも債務負担行為ですから、一時、借りておかないと事業ができないということでやるんですが、例えば、金額が全然出ていないというのは、もう、いつならわかるんですか。普通ならもう見積もり合わせか何かして、予算組むから3月の当初予算で出てくると思うんですが、限度額と書いていながら名称だけ書いて、何にも書いていないで、これで補正というのはちょっと変だと思うし、だから、今までの間に見積もり合わせすれば、何をどうやりたいかというのはみんなわかるはずですよね。わからないのも中にはあるかもしれませんが、ほとんど見ると、毎年同じようなことをやっているからわかると思うんですよね。それが1つ。 それから、11ページの807号線についても、やらなかった分、つまり町は財政がないから、ないからということで、やるべきことをやらないで、要するに歳入が決まってしまうから、それを合計してからやるべき仕事ができない。最後になってやらなかったから余ってしまった。そういう予算の立て方というのは、ちょっとまずいのではないかなと思います。その2点だけ再質問して終わります。 要するに、予算の組み方がもっと丁寧にやるべきではないかということなんです。ましてや厳しい財政難であれこれやろうったって、お金がないからできない、お金がないからできないと言っていますよね。だったらもう少し見積もりをとるとか何かしてやるべきではないかな。
○議長(
榎本和男君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後12時05分
△再開 午後1時05分
○議長(
榎本和男君) 再開いたします。 午前中の
赤塚議員の再質問に対し、答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 債務負担行為につきましての再質問にお答え申し上げます。 今回の債務負担行為のことにつきましては、文言表記ということでさせていただいておりますけれども、この限度額の設定につきましては、具体的な数字で記入する場合と文言表記で記入する場合と、どちらでも構いませんというのが法令上の取り扱いでございます。 それで、今回文言表記にさせていただいておりますのは、そうしたどちらでもいいというのが一つありますことと、もう一つは、今、来年の予算につきまして編成作業中のわけですね。ですから、具体的な数字等につきましては、来年度の当初予算案という形でお示しをさせていただきますので、そういう状況でこのような文言表記をさせていただいているということでご理解をいただければと思います。
○議長(
榎本和男君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 質問にお答え申し上げます。 26ページの土木費の地区生活道路整備事業の関係でございますが、これにつきましては大幅な減額となっておりますが、ここのこれは、場所が道仏の区画整備事業に直接関連のあるところでございまして、字中島側の807号線の整備関係でございます。これにつきましては、県の水道管、それから、東武鉄道の踏切、これの関係がございまして、当初予算におきましては、県の水道企業局のほうから、どうしてもこの水道管をやりかえなければ道路の整備ができないというようなことで協議がなされていたわけですが、町の担当のほうもできるだけお金をかけないでできないものかというようなことで、検討に検討を重ねて、協議に協議を重ねて、県のほうと何回となく、うちのほうも主張させていただいて協議をさせていただいた結果でございまして、技術的な工法を見直すことによって、お金をかけなくてもできるのではないかというようなことで、今回、その工法が用いられることとなったということで、県の水道移設負担金として県に5,360万ですけれども、支出しなくて済んだということでございます。 また、東武鉄道につきましては、踏切道の移設負担金として、当初600万ほどを予定していたわけでございますが、これが内容をさらに精査していただきまして、400万円で済みましたことから、200万円を減額をさせていただいたというものでございます。 また、地区生活道路整備事業として工事費ですが、この工事費につきましても、その水道管の工法が変わったことにより道路整備の工法も変えることとなりました。そのようなことから、お金をかけなくても対応できるようなこととなりまして減額になったところでございます。 そのようなことでございますので、決してやるべきことをやらなかったということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
榎本和男君)
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 説明でわかりました。減額になっているのは努力の結果だとこういうことでわかりました。どうもありがとうございます。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆10番(加藤幸雄君) 議席10番議員の加藤であります。 私は、日本共産党議員を代表して議案第91号 平成21年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)について、本案に反対する討論を行います。 次の議案第92号から96号まで同じ内容を含みますので、一括しての討論といたします。
一般会計補正予算(第4号)には、住民意識調査の実施、全国瞬時警報システム整備に係る経費の増額、保育所の生活環境改善事業費補助金、小・中学校の就学援助費支給額の増額などについては、住民にとって必要な予算と理解するところであります。 反面、予算全体では、ことしの人事院勧告をそっくり受け入れた内容で、職員給与をこれまで以上の幅で引き下げ、職員とその家族へ暮らしの切り下げを強いるものとなっています。 質疑の中では、職員をただ働きさせてでも財政健全を図るべきではないかという趣旨のことが飛び出しましたが、これは全く的外れの議論であります。先議された議案第77号の職員の給与に関する条例の討論で詳しく述べましたように、職員の給与を削減することには、私どもは反対であります。 よって、本案にも反対するものであります。 以上です。
○議長(
榎本和男君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 3番議員の赤塚です。 議案第91号 平成21年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論させていただきます。 いろいろ質問させていただきました。それで、はっきりわかりましたし、企業努力の結果、減額できたということで、大変懸命な歳出結果だということがわかりましたので、賛成します。 以上です。
○議長(
榎本和男君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第91号 平成21年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第92号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第13、議案第92号 平成21年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第92号 平成21年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第93号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第14、議案第93号 平成21年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第93号 平成21年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第94号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第15、議案第94号 平成21年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第94号 平成21年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第95号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第16、議案第95号 平成21年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第95号 平成21年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第96号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第17、議案第96号 平成21年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第96号 平成21年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第97号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第18、議案第97号
久喜地区消防組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第97号
久喜地区消防組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び規約の変更についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第98号の質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第19、議案第98号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第98号 埼玉県
市町村総合事務組合の規約変更についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
起立全員〕
○議長(
榎本和男君)
起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第20、
意見書案第2号 「日米間におけるFTA(
自由貿易協定)」に関する意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 加藤幸雄議員。 〔10番 加藤幸雄君登壇〕
◆10番(加藤幸雄君) 議席10番の加藤でございます。よろしくお願いいたします。 「日米間におけるFTA(
自由貿易協定)」に関する意見書(案)を提出させていただきます。 小河原議員、
丸藤議員に賛成者になっていただいております。文章を読んで提案にしたいと思います。 日米間におけるFTA(
自由貿易協定)」に関する意見書(案)。 我が国の食料自給率が、先進国において最低の水準まで低下したのは、工業製品の輸出の拡大と引き換えに農産物市場が次々に外国に開放され、輸入農産物が大量に流れ込んだためです。このような中では、消費者は、食の安全に懸念を抱き、国産品を食べたいと思いながらも、輸入品に頼らざるをえないのが現状です。一方農村では、農業者が将来への展望を持つことができず、また、農業者の高齢化及び耕作放棄地の拡大により、疲弊が進んでいます。 我が国の農業を守るためには、農業を基幹産業と位置付け、輸入規制をはじめとした必要な対策をとり、41%にとどまっている食料自給率を当面50%台に引き上げることが必要です。 そのためには、農業者に対して、安心して生産できる環境づくり及び生産コストをカバーできる価格保障の実施により農産物の増産を促すとともに、所得補償を実施することなどが必要です。それにもかかわらず、このような状況で、日米間においてFTAが締結されれば、我が国の農業、とりわけ米の生産に壊滅的打撃を与えることは必至です。よって本町議会は、政府に対し、我が国の農業に重大な打撃を与える日米間のFTA交渉は行わないよう要請します。 以上、
地方自治法99条の規定に基づき、意見書を提出します。 平成21年12月7日。 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長、
榎本和男。 衆議院議長、横路孝弘様。 参議院議長、江田五月様。 内閣総理大臣、鳩山由紀夫様。 外務大臣、岡田克也様。 農林水産大臣、赤松広隆様。 以上、よろしくご審議をいただきますようお願いいたします。
○議長(
榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 議席3番の赤塚です。 1点、とりあえずお聞きしたいのですが。 間違えました、ごめんなさい。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより
意見書案第2号 「日米間におけるFTA(
自由貿易協定)」に関する意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
榎本和男君) 日程第21、
意見書案第3号 「非核三原則」の法制化を求める意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。
丸藤栄一議員。 〔9番
丸藤栄一君登壇〕
◆9番(
丸藤栄一君) 議席9番議員の丸藤でございます。 それでは、
意見書案第3号、
意見書案の提出について。 「非核三原則」の法制化を求める意見書(案)。 これについて、賛成者、唐沢捷一議員、同じく石井眞一議員、同じく金子正志議員。提出者が私から提案させていただきたいと思います。 それでは、案文を読みまして提案にかえさせていただきます。 「非核三原則」の法制化を求める意見書(案)。 広島・長崎の原爆被爆から64年が経過いたしました。 「ふたたび被爆者をつくるな」という原爆被爆者の悲痛な願いをはじめとして、わが国の「非核三原則」を国是とする核兵器反対の政策は、世界中の国々、人々を動かして、いくどとなく訪れた核兵器使用の危機を防いできました。 いま、核兵器廃絶をめざす潮流は、さらにその流れを強めています。 核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が、「核兵器のない世界」を追求していくことを明言しました。 いまこそ日本は、核戦争唯一の被害国として、核兵器の廃絶に向けて主導的役割を果たすべきときです。 そのためにも、「非核三原則」を国是としてかかげるだけでなく、その法制化を早期にはかることによって、国際的な世論のリーダー役としての明確な意見を示すことができると信じます。 よって、政府および国会におかれまして、被爆国日本として世界の諸国、諸国民からかけられている期待の大きさを踏まえて、「非核三原則」の法制化を早期に行われますことを要請いたします。 以上、
地方自治法99条の規定に基づき、意見書を提出します。 平成21年12月7日。 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長、
榎本和男。 衆議院議長、横路孝弘様。 参議院議長、江田五月様。 内閣総理大臣、鳩山由紀夫様。 外務大臣、岡田克也様。 法務大臣、千葉景子様。 以上でございます。 ぜひ皆さんご検討の上、賛同していただきますようお願い申し上げます。 以上です。
○議長(
榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 合川議員。
◆5番(合川泰治君) 5番、合川です。 4点、質問をさせていただきます。 まず1点目、憲法解釈についてお伺いします。 政府は従来より、自衛のための必要最小限度の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは憲法の禁ずるところではないとの解釈を示しております。それに従って、自衛のため必要最小限度の範囲内に属する核兵器というものが、もしありとすれば、それは持ち得るとした昭和57年参議院予算委員会での角田法制局長官の答弁もございます。 そこで、お伺いしたのが、最高法規性の認められる憲法を越える国内法は認められないことから、国内法で三原則に規制をかける場合に、どのような憲法解釈になるのかお聞かせください。 そして、2点目でございます。 法規制の必要性についてお伺いいたします。 非核三原則とは、「核兵器を持たず、つくらず、持ち込まさず」から成りますが、「持たず、つくらず」の保有製造に関する2項目については、1955年に締結された日米原子力協力協定を受けた国内法の原子力基本法や、国際原子力機関、核兵器不拡散条約等の批准で既に法的に禁止されておりますが、あえて法規制を求める必要性がなぜあるのかお伺いいたします。 3点目、軍事力を背景とした外交政策についてお伺いいたします。 現在、我が国もさまざまな問題を抱えておりますが、特に尖閣諸島や竹島などを初めとした国家の基礎である領土問題は、国家間の軍事力を背景としているところが否めず、安易に核を法制化により規制してしまうのは、国益を大きく損ねるのではないかという懸念を生じさせます。 そこでお伺いしますが、こういったことを含めた外交上の問題を核の抑止力に頼らないとした場合、どのように我が日本国は解決の道をたどっていけばよいとお考えなのかご答弁をお願いいたします。 最後4点目の日本の国防についてお伺いいたします。 端的にお伺いいたしますが、仮に日本が核の脅威に脅かされる事態となった場合や、実際に日本を標的として核弾頭を搭載のミサイルが発射される、そういった場合において、いかようにして国を守るお考えなのかお伺いいたします。 以上です。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
丸藤議員。
◆9番(
丸藤栄一君) 合川議員から4点について質問がございました。それでは、答弁したいと思います。 まず、第1点目の憲法解釈の件ですが、私は、合川議員が言った法制局長官の答弁ですか、核兵器も持ち得るというふうに言ったかと思うんですが、この件について、私はちょっと確認し得ませんのでわかりません。ただ、核兵器を持ち得るというふうに本当に国会の中で答弁しているのかなというふうに私は思っております。 非核三原則は国是、要するに国の政策ですから、これはしかも三原則についてですから、持ち得るというふうに言ったのかどうかちょっとわかりませんが、いずれにしましても国内法で三原則に規制をかける場合、憲法との関係でどのように解釈されるかということなんですが、日本は、ご承知のように、一切の戦争放棄し、戦力の不保持と交戦権を否認している平和憲法を持った国でございます。それで、こうした平和憲法の上に核兵器を持たず、つくらず、持ち込まさずを内容とする非核三原則の国会決議を持っているわけでございます。 ですので、これは憲法は、今言ったように、戦力放棄をうたっております。それの上に立って非核三原則の規制をかけると、法律で決めていくと、そういう関係でございますので、何ら憲法上問題はありませんし、むしろ憲法からいっても核兵器は相反するものではないのかなというふうに思うわけでございます。 それから、2点目は、確かに非核三原則のうち、持ち込まさずが明らかになっておりません。つい最近もニュースでありましたように、過去にも密約があったというふうに国会でも取り上げられておりましたが、これまでは核兵器持ち込みの密約はなかったと、ずっと歴代政府は言ってきたわけですが、今の新民主党政権の岡田外務大臣は、核兵器の持ち込みの密約があったかどうか、これは検証したいというふうに言っております。なるべく早い時期にあったかどうかの事実関係を調べていきたいということのようであります。 ですから、あえて法規制を求める根拠は、やはり実効性のあるものにしたほうがいいと。幾ら国是、決議を上げても、実態は三原則のうちの持ち込まさずだけが、実態に合ってないということですので、そういう意味からも実効性のあるようにということで求めているものだというふうに私は解釈しております。 それから、もう一点は、核の抑止力に頼らないとした場合、どのような解決の道を探っていくのかということでありますけれども、この件につきましては、要するに、どうしたら人類は核兵器のない世界に到達できるのか、根幹をなす質問だと思うんですけれども、核兵器のない世界の追求は、今や核保有国も含めた世界の圧倒的な世論となっております。問題は、どうすればこの目標に到達できるかということであります。 それで、第1は、核軍縮の個々の部分的措置を前進させることと一体に核兵器廃絶そのものを主題とした国際交渉を速やかに開始すること。そういった意味では、来年5月に行われるNPT再検討会議は、特別重要な意義を持つものだと思っております。 それから、第2は、核抑止論から脱却することだと思っております。それで、最近、元アメリカの国務長官のシュルツ氏は、核兵器は非道徳だ、何十万、何百万という人が死ぬとわかっている核兵器を落とせるわけがない、文明国の指導者ならば、核は使えないのだ、使えなければ抑止力にならないと述べております。また、国連のパンギムン事務総長は、核抑止によってみずからの安全を守ろうとすれば、核で脅かされた側も同じ論理で核兵器を持とうとし、核兵器の連鎖的な伝播、歯どめない核拡散を招くと述べております。この2人の痛烈な批判は、核抑止力論批判の的となるものであります。 私どもは、やはり核兵器のない世界を現実のものとするためにも、こういう一つ一つをクリアしていくことが大事なのかなというふうに思っております。 それから、4点目の核弾頭搭載のミサイルが発射された場合ということでありますけれども、つい最近、これまで核の抑止力ということできておりますけれども、こういった例えば、言っていいのかどうかわかりませんが、北朝鮮の日本海への訓練がありましたね。そのときにいち早くアメリカ軍とか、それから自衛隊も
それなりに対応したのではないかなというふうに思っております。あれは、あくまでも訓練だということなんですけれども。ですから、そういう心配がないかどうかというのは、私自身ではわかりませんが、最善を尽くすのではないかなというふうに思っております。 それから、昔、古い話になりますが、今の福田康夫、つい最近の首相のお父さん、福田赳夫氏がやはり国会の答弁で、核戦争が起きた場合どうするのかという、そういった質問が国会でもありました。そのときに、福田赳夫、当時の首相は、万万万が一あり得ないというふうに言ったんですね。万が3つつくということは、ほとんどあり得ないというようなことで解釈していいのかなというふうに思います。 それから、万が一ということなんですけれども、先ほど、アメリカの元国務長官も実際使えないと、核抑止力にはならないというふうに言っております。私らは特に被爆を受けた日本ですから、核兵器が使われたらどういうふうになるかというのは、その悲惨さというのはよくわかると思います。なかなかこれは使えないものというふうに私は解釈しております。 答えになったかどうかわかりませんが、以上です。
○議長(
榎本和男君) 合川議員。
◆5番(合川泰治君) ありがとうございます。 1点だけ再質問をさせていただきます。 憲法解釈上、戦力を持てないという解釈だったんだろうと思うんですけれども、自衛権までをも禁止するものであると解釈するのかどうか、そこだけお伺いいたします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
丸藤議員。
◆9番(
丸藤栄一君) 丸藤でございます。 それでは、合川議員の質問に答えたいと思います。 自衛権まで持たないのかということなんですが、これは個人的ですが、私は自衛権までは放棄することはないというふうに考えています。 それは、日本国民がほかの国からねらい撃ちされて、それを黙って見ているわけにはいかないと。それが暴力で返すというふうには思いませんが、いろんな手段があると思うんです。やはり今、北朝鮮も6カ国協議、こういう武力が武力で返すというのではなく、平和的な形で、これは十分返せるものというふうに思っております。 以上です。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 3番議員の赤塚です。 非核三原則は、国是として今はっきりなっていますよね。その非核三原則を何で法制化しなければならないのか。そのねらいは何でしょうか。一つお伺いします。 とりあえず1回。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
丸藤議員。
◆9番(
丸藤栄一君) 丸藤でございます。
赤塚議員の質問に答えたいと思います。 先ほど合川議員の2番目に、なぜ法規制を求める必要があるのかということで、今、
赤塚議員も国是なのになぜあえて必要なのかということなんですが、これはダブるかと思いますけれども、日本は戦力放棄をうたった憲法の上に核兵器を持たず、つくらず、持ち込まさず、こういった内容とする非核三原則の国会決議、国是として持っております。 しかし、先ほども言いましたように、この非核三原則は決議されておりますが、実際はアメリカとの密約で、持ち込まさずについては密約があって、実際、決議の内容に合致してないということで、これは核兵器持ち込みの密約があったということなんですけれども、2000年4月に日米安保条約に基づいて核兵器を日本に持ち込む秘密協定が存在することが明らかとなりました。相互協力及び安全保障条約、これは討論記録と題する文書で、1960年にマッカーサー駐日大使、当時ですね、と、藤山外相が結んだ密約です。その内容は、安保条約6条で、核兵器を持ち込む場合には事前協議が必要であるとの取り決めがあるにもかかわらず、核兵器を搭載した軍用機の飛来や艦船の立ち入りは、アメリカの自由ということになっていましたということで、これが最近、この当時もアメリカの文書で明らかになっておりますが、最近もこの文書が明らかになって、実際は密約があったというようでございます。 ですから、こういうことがあるので、きちっと法制化したほうがいいということなんだと思います。
○議長(
榎本和男君)
赤塚議員。
◆3番(
赤塚綾夫君) 今、学者間でもこの持ち込ませずということが議論になっていますよね。というのは、今、法制化して議論もできないような状況にしてしまったら、被爆国である我が国が、最も大変な時代が来てしまうんではないかということなんです。 例えば、密約がどうのこうのというんだけど、密約だからわからないんですが、それを法制化すると、その密約の中まで知ることができるのか、それが一つ。 それと、日本国に原爆が入ったか入らないかというのは、例えば、200海里外にある場合は日本国内とは言えないですよね。そうすると、アメリカの軍艦機が、核弾頭を積んでいる船が200海里の外にいた場合は、持ち込まないということになるのかどうか。その2つをお伺いします。
○議長(
榎本和男君) 答弁願います。
丸藤議員。
◆9番(
丸藤栄一君) それでは、
赤塚議員の質問に答えたいと思います。 米軍による日本への核兵器持ち込み密約に関し、これは、田中内閣時代の1974年、日本政府が核積載米艦船の日本寄港を公然化しようと、ひそかに検討していったことが、米政府解禁文書でわかりました。 ですから、これはアメリカの政府の解禁文書で明らかになっておりますので、これは動かぬ証拠だと思います。それで、これを国際問題研究者の新原昭治氏が明らかにしたということで、これはきのう、おとといのNHKニュースでも明らかにされておりました。 ですから、今後、国会の中で新政権もこのあたりを明らかにしたいということですので、それについては明らかになるのではないかなということでご理解いただきたいと思います。 それから、200海里の問題でありますけれども、これはアメリカのほうは中国もあるし、韓国もあるし、これは一時、13海里、すごく狭くしたんですよね。ですから、200海里の外であれば、これは入ったことに、私はならないのではないかなというふうに理解しております。
◆3番(
赤塚綾夫君) もう一回、そこを。
◆9番(
丸藤栄一君) ただ、ここで断言していいかどうかわかりませんので、その点については、後で調べて、また答弁したいと思います。
◆3番(
赤塚綾夫君) では、いいです。
○議長(
榎本和男君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 合川議員。
◆5番(合川泰治君) 5番、合川です。
意見書案第3号 「非核三原則」の法制化を求める意見書(案)について、反対の立場で討論をさせていただきます。 我が日本国においては、核武装論や核の抑止力といったものに対する議論がタブー化されているような風潮があり、この問題に正面から議論がなされていないのが実情であると認識しております。その間、今なお韓国側によって軍事占拠され、日本の海上保安庁の船舶や漁船が領海内に入れない状態が続いている竹島の問題を初め、海上保安庁が仮設ヘリポートを設置していた魚釣島では、中華人民共和国政府の抗議により撤去せざるを得なかった尖閣諸島の問題など、軍事力を背景とした外交上の諸問題に直面しているという現状もあります。 日本政府の憲法解釈における自衛のために必要な最小限度の力を持ち得るとした政府見解は、あくまでも自衛権に限定されたものといえ、この権利は独立国家であれば、当然有する権利であり、国連憲章51条においても個別的自衛権として認められており、日本国憲法もこのような自衛権まで放棄したわけではありません。 また、非核三原則は1955年に締結された日米原子力協力協定や、それを受けた国内法の原子力基本法第2条では、平和の目的に限り安全の確保を旨として、民主的な運営のもとに自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するとした民主・自主・公開の平和利用三原則による拘束を受けるとともに、1976年に批准した核兵器不拡散条約第2条で、締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置を製造せず、または、その他の方法によって取得しないことを約束するとされ、そのほか当面4月27日に衆議院外務委員会で、核兵器不拡散条約採決後に、政府は核兵器を持たず、つくらず、持ち込まさずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に遵守することという項目を含む附帯決議をしており、同年5月21日には、参議院外務委員会においても同様の附帯決議がなされているところであります。こうしたことから、持たず、つくらず、つまりは保有と製造に関しては、既に法により規制が及んでおります。 そこで、最後の持ち込まさずは法的拘束力がないため、問題となろうかと思いますが、この部分に関しては、やはり安全保障及び国防政策といったものを第一義的にとらえるべきかと考えております。 現在、2004年より着手された防衛省のMD構想や核をめぐる新しい仕組みとして、ニュークリアシェアリングシステムといったことを提唱されている方もおりますが、これは、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコの5カ国がアメリカと結んでいる条約で、これらの国が相手国などから核の恫喝を受けた場合、アメリカの核を使って反撃ができるというものであります。したがって、この5カ国は、アメリカの核を使って日常的に訓練をしているそうです。これらの国は、核武装国ではありませんが、アメリカの核をいつでも使えることで、核抑止力を担保しているようです。 いずれにいたしましても、平和に対する思いは全人類共通の願いであり、本意見書の示す内容につきましては、その有用性を認めるものでありますが、前段で述べたとおり、日本国内ではこうした議論がなされておらず、まずは世界情勢を見極めながら日本の安全保障の問題を国民的な見地から議論をしなければならず、こうしたことがなされていない段階での法制化は、日本の国益を大きく損ねるとの懸念があり、本意見書については反対といたします。 以上です。
○議長(
榎本和男君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 加藤議員。
◆10番(加藤幸雄君) 10番議員の加藤ですが、本案に対する
賛成討論をいたします。 今議会前に、埼玉県原爆被害者協議会という原爆被害者の団体から議会あてに、この非核三原則の法制化を求める意見書を国に出してくださいという陳情書が出ております。その中身ですけれども、この被爆者協議会の会長である肥田舜太郎さん、この方も広島で被爆なされた方であります。 この陳情書をちょっと読ませていただきますけれども、広島・長崎の原爆被爆から64年が経過いたしました。人類がつくり出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた私たちは、今日までみずからの命を削る思いで被爆体験を語り、核兵器による犠牲者がいると言われないことを強く願って運動を続けてまいりました。この地球上から核兵器をなくすことは、私たち被爆者の悲願です。その願いに今、一筋の光が見えてきました。それは、核兵器を使用した唯一の国であるアメリカのオバマ大統領が核兵器のない世界を追求していくことを明言したからです。今こそ、日本は核兵器を落とされた唯一の国として、核兵器の廃絶に向けて主導的役割を果たすべきです。そのために、私たち被爆者は非核三原則の法制化を求めます、ということでございます。
丸藤議員の答弁で明らかにしましたように、今の世界は、この核の傘によっては平和は保たれないと。核兵器は実際は使うことがどこの国もできない、こういう状況にございます。今こそ、この核抑止論、核の傘論から抜け出して、本当に核のない平和の世界を求めて全地球的な規模で議論を起こしていくべきだと思うんです。そのためにも、日本国内ではこの非核三原則の法制化、これをして、世界に広めていく必要があると思いますので、この案に賛成をするものでございます。 以上です。
○議長(
榎本和男君) 次に、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより
意見書案第3号 「非核三原則」の法制化を求める意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
議会運営委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
榎本和男君) 日程第22、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 議会運営委員長から、
会議規則第75条の規定によりお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△
総務町民生活委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
榎本和男君) 日程第23、
総務町民生活委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 総務町民生活委員長から、
会議規則第75条の規定によりお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。総務町民生活委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、総務町民生活委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△
教育福祉産業委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
榎本和男君) 日程第24、
教育福祉産業委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 教育福祉産業委員長から、
会議規則第75条の規定によりお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。教育福祉産業委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、教育福祉産業委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
榎本和男君) 日程第25、
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 議会広報委員長から、
会議規則第75条の規定によりお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
---------------------------------------
△
議員派遣について
○議長(
榎本和男君) 日程第26、
議員派遣についての件を議題といたします。 お諮りいたします。
議員派遣については、お手元に配付しました別紙のとおり派遣したいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、お手元に配付しました別紙のとおり派遣することに決定しました。 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
---------------------------------------
△
町長あいさつ
○議長(
榎本和男君) ここで、
町長あいさつをお願いいたします。 町長。 〔町長 庄司博光君登壇〕
◎町長(庄司博光君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 今期定例会おきましては、補正予算や条例改正を初め、諸議案につきまして、慎重なるご審議を賜り、いずれも原案どおりご議決、あるいはご同意をいただきました。ここに厚くお礼と感謝を申し上げる次第でございます。 また、議案審議の中で、あるいは一般質問におきまして、議員の皆様からいただきましたご意見、ご提言などにつきましては、今後の町政に当たりまして、これを十分尊重させていただき、誠心誠意努めてまいりたいと考えております。 町長に就任させていただき、間もなく二月を迎えるわけでございますが、この間、大過なく順調なスタートを切ることができました。これもひとえに議員の皆様の温かいご理解とご協力のたまものであり、心からお礼を申し上げる次第でございます。 ことしもいよいよ押し迫ってまいりまして、特に緊急案件のない限り、本日をもって納めの議会となります。年末ということで、大変気ぜわしく、また寒さも一段と加わってまいります。議員の皆様におかれましては、どうぞ健康に十分ご留意いただきまして、よいお年をお迎えになられますようお祈り申し上げ、閉会に当たってのお礼のあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。
---------------------------------------
△閉議の宣告
○議長(
榎本和男君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
---------------------------------------
△閉会の宣告
○議長(
榎本和男君) これにて、平成21年第5回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後2時02分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成21年 月 日 議長
榎本和男 署名議員 赤塚綾夫 署名議員
宮原一夫...