宮代町議会 > 2009-05-21 >
05月28日-01号

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  1. 宮代町議会 2009-05-21
    05月28日-01号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
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    平成21年  6月 定例会(第2回)宮代町告示第76号 平成21年第2回宮代町議会定例会を次のとおり招集する。  平成21年5月21日                       宮代町長  榊原一雄 1.期日    平成21年5月28日 2.場所    宮代町議会議場               ◯応招・不応招議員応招議員(14名)   1番  野口秀雄君       2番  小河原 正君   3番  柴崎勝巳君       4番  加納好子君   5番  石井眞一君       6番  唐沢捷一君   7番  丸藤栄一君       8番  加藤幸雄君   9番  関 弘秀君      10番  角野由紀子君  11番  中野松夫君      12番  飯山直一君  13番  庄司博光君      14番  榎本和男君不応招議員(なし)         平成21年第2回宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                平成21年5月28日(木)午前10時00分開会     開会     開議     議事日程の報告     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について     町長あいさつ日程第3 行政報告     ●議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第4 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案第29号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第32号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第33号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について     ●議案の上程、提案理由の説明日程第10 議案第34号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第35号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第37号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第38号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第39号 宮代町介護保険事業運営協議会条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第40号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて日程第17 議案第41号 町道路線の認定について日程第18 議案第42号 町道路線の廃止について日程第19 議案第43号 平成21年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について日程第20 議案第44号 平成21年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について      閉議出席議員(14名)   1番   野口秀雄君       2番   小河原 正君   3番   柴崎勝巳君       4番   加納好子君   5番   石井眞一君       6番   唐沢捷一君   7番   丸藤栄一君       8番   加藤幸雄君   9番   関 弘秀君      10番   角野由紀子君  11番   中野松夫君      12番   飯山直一君  13番   庄司博光君      14番   榎本和男君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   副町長     矢嶋行雄君  教育長     桐川弘子君   会計管理者兼会計室長                          岩崎克己君  総務政策課長  篠原敏雄君   町民生活課長  吉岡勇一郎君  健康福祉課長  折原正英君   産業建設課長  田沼繁雄君  教育推進課長  織原 弘君   上水道室長   森田宗助君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  鈴木 博    書記      青木 豊  書記      根岸敏美 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(榎本和男君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、これより平成21年第2回宮代町議会定例会を開催いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(榎本和男君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(榎本和男君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(榎本和男君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 去る5月17日、進修館小ホールにおいて、議員全員参加による議会報告会が開催されました。議員の皆様におかれましては、お疲れさまでした。 以上をもって諸般の報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(榎本和男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、1番、野口秀雄議員、2番、小河原正議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(榎本和男君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。 ここで、議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 議会運営委員長。   〔議会運営委員長 中野松夫君登壇〕 ◆議会運営委員長(中野松夫君) 議会運営委員長の中野でございます。おはようございます。 去る5月21日に開催されました議会運営委員会の審議結果について報告いたします。 本定例議会に提案される案件につきましては、執行部提案が17件、一般質問が13名となっております。 これらの内容を勘案し協議いたしました結果、本定例議会の会期につきましては、本日から6月8日までの12日間とすることとなりました。 日程の内容につきましては、本日5月28日午前10時から本会議、議案第28号から議案第33号までの上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決、議案第34号から議案第44号までの上程、提案理由の説明となります。 なお、議案第31号から議案第33号、議案第35号と議案第36号及び議案第41号と議案第42号につきましては、関連がありますことから、それぞれ一括上程となります。 5月29日は議案の調査日となります。 5月30日、5月31日は土日で休会となります。 6月1日は調査日となります。 6月2日、3日、4日は午前10時から本会議で一般質問となります。13名の質問者であり、6月2日は通告1号から5号、6月3日は通告6号から10号、6月4日は通告11号から13号となります。 6月5日は調査日となります。 6月6日、7日は、土曜、日曜で休会となります。 6月8日は最終日となり、午前10時から本会議で、議案第34号から議案第44号までの質疑、討論、採決となります。 また、本年度も省エネに協力することから、昨年に引き続きクールビズとなります。議会中は28℃を超えて冷房が入ることになります。対応のできる服装で出席願います。 以上、審議の結果を報告いたします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から6月8日までの12日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は12日間と決しました。---------------------------------------町長あいさつ ○議長(榎本和男君) ここで、町長のあいさつをお願いします。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) おはようございます。 本日は、何かとお忙しい中ご参集を賜りまして、まずもってお礼を申し上げたいと存じます。 開会に先立ちまして、1市2町による合併協議会のご報告を申し上げたいと存じます。 既に過日の全員協議会でお話をさせていただいたとおりでありますが、5月17日に杉戸町で行われました住民投票の結果は、合併に反対するという意見が過半数以上を占めるものでありました。 杉戸町から5月20日に、1市2町の合併を目的とした研究会からは脱会したいという旨のお話がございました。 翌21日、宮代町における議会全員協議会で承認をいただいたのち、議長、副議長とともに春日部市にお伺いいたしまして、市長ともお話しさせていただきましたが、宮代町と同様に、今回の杉戸町の判断を考えれば、合併を進めていくことは実質的に難しいとの見解でありました。このことは、翌22日に開かれました春日部市の全員協議会においても承認されております。 このため、合併研究会は解散いたしまして、今後は広域的な連携等を進めていくことになりますので、ご報告を申し上げます。 さて、本定例会におきましては、専決処分の承認、条例の改正、そして一般会計補正予算など、合わせまして17議案のご審議をお願い申し上げるものでございます。 提出議案の内容につきましては後ほどご説明をさせていただきたいと存じますが、何とぞご承認を賜りますよう、よろしくご審議をいただきまして、ご議決、またはご承認を賜りますようお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。---------------------------------------
    △人事異動の報告 ○議長(榎本和男君) 続きまして、4月に一部組織改正及び人事異動がありましたので、執行部から紹介したいとの申し出があります。これを許可いたします。 副町長。   〔副町長 矢嶋行雄君登壇〕 ◎副町長(矢嶋行雄君) おはようございます。 今、議長さんのほうからお話がございましたとおり、本年4月の異動で職員が交代いたしましたので、ご紹介させていただきたいと思います。 諸般の連絡調整を行います庶務行政室長の菅井英樹でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(榎本和男君) 日程第3、行政報告を行います。 3点の報告の申し出がありますので、発言を許します。 1点目、一般会計の繰越明許の報告について、総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) おはようございます。 それでは、行政報告のうち、平成20年度宮代町一般会計繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元にございます平成20年度宮代町一般会計繰越計算書の1ページ目をごらんいただきたいと存じます。 それでは、申し上げます。 平成20年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は7件でございます。 事業ごとに申し上げますと、2款総務費、1項総務管理費定額給付金給付事業、並びに3款民生費、2項児童福祉費子育て応援特別手当支給事業につきましては、いずれも国の緊急経済対策によるものでございますが、20年度内に支給を終えることができないため繰り越しをしたものでございます。 次に、7款商工費、1項商工費の商工業振興事業でございますが、定額給付金の支給にあわせまして、町内での消費拡大と町内商工業の振興を目的に実施をしておりますプレミアム商品券発行事業でございます。発行時期を定額給付金の給付と同時期とし、使用期限についても本年7月末までとしておりますことから、繰り越しをしたものでございます。 次に、8款土木費、1項道路橋りょう費道路舗装修繕事業並びに地区生活道路整備事業につきましても、国の緊急経済対策による地域活性化生活対策臨時交付金を財源として実施をするものでございますが、交付決定の時期や工期の関係から、翌年度へ繰り越して事業を実施するものでございます。 また、都市計画道路整備事業につきましては、関係する権利者との調整に不測の日数を要したため、また、2項都市計画費道仏地区土地区画整理事業につきましては、プレロード造成工事に当たり、浄水場建設工事の発生土を使用することとしておりましたが、この発生土のもととなります浄水場の建設工事がおくれたことによりまして、年度内の完了が見込めないため繰り越しをしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 2点目、後期高齢者医療特別会計の繰越明許の報告について、健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) それでは、引き続き行政報告についてご報告を申し上げます。 平成20年度宮代町後期高齢者医療特別会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成20年度宮代町一般会計特別会計繰越計算書の2ページでございますが、平成20年度宮代町後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書の2ページをごらんいただきたいと存じます。 平成20年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は1件でございます。1款総務費、2項徴収費の後期高齢者医療保険料徴収事業でございます。平成21年度に行われる保険料軽減等に係るシステム改修について、年度内の完了が見込めないことから繰り越しをしたものでございます。この件につきまして、さきの3月定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を21年度に繰り越してございますことから、地方自治法施行令164条第2項の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。 以上で行政報告を終わらせていただきます。 ○議長(榎本和男君) 3点目、土地開発公社の事業報告について、総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、宮代町土地開発公社事業報告書の件についてご報告を申し上げます。 宮代町土地開発公社は、宮代町が出資をしております法人でありますことから、地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づき、その経営状況について、平成20事業年度宮代土地開発公社事業報告書を提出させていただくものでございます。 以上でございます。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第4、議案第28号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布されたことに伴いまして、緊急に宮代町税条例等の一部を改正する必要が生じましたことから、そのうち平成21年4月1日に施行する必要がある部分につきまして、平成21年3月31日に宮代町税条例等の一部を改正する条例の専決処分をさせていただいた件につきましてご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。 改正の主なものについて説明させていただくこととし、単なる引用条文の改正や条項の整理などは省略させていただきたいと存じます。 第1条で宮代町税条例の一部改正を、第2条では、昨年6月議会で議決いただいております宮代町税条例の一部を改正する条例を改正することをお願いするものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 1条関係からでございますが、1ページ目の税条例第38条及び47条の2の関係でございます。これは、前年度の改正の際には、年金所得者に年金と給与以外の所得があった場合には、年金に合算して所得割額を算出して、年金から特別徴収を行うこととされておりましたが、年金所得における税のみ、年金からの特別徴収対象として変更を行うものでございます。実施初年度におきましては、前年度の年金所得に係る税額の半分を年度前半において普通徴収にて納め、年度後半からは残額を年金の支給日にあわせて特別徴収される扱いとなります。 2ページ目の第47条の3につきましては、前段の改正に準ずるものでございます。 次の第47条の5の改正につきましては、条例施行後、前年度において特別徴収を受けた年金所得者の場合の徴収方法を定めたものでございますが、年度前半においては、前年度の10月から3月までの間に特別徴収された額に相当する額を仮徴収という形で年金給付から特別徴収することとし、年度後半においては、当該年度の税額から年度前半で仮徴収した額を控除した残額を年金給付から特別徴収するものでございます。 4ページの第56条の改正につきましては、医療関係者の養成所において教育の用に供する固定資産に係る固定資産税非課税措置について、対象に、一般社団法人及び一般財団法人社会医療法人等が設置する固定資産を追加するものでございます。 5ページの第58条の2につきましては、社会医療法人救急医療等の確保事業用に供する固定資産に係る非課税措置を創設するものでございまして、同時に手続を定めるものでございます。 6ページの附則第10条の2につきましては、高齢者向け有料賃貸住宅に係る固定資産税の軽減措置について、従前、市町村の補助を受けて整備したものが対象であったものを、政府の補助を受けて整備したものを追加するものでございます。 8ページ、附則第11条から13ページ、13条までの改正でございますが、いずれも固定資産税の土地の課税における負担調整の措置につきまして、現行の措置を3年間延長して実施するものでございます。 9ページ、第11条の3の削除につきましては、鉄軌道用地の価格の特例につきましては、19、20両年度に限られていたための措置でございます。 続きまして、附則第16条の4から17条までの改正と附則18条から20条の4までの改正につきましては、条項の整理に基づくものでございます。 16ページ、附則第17条の2の改正につきましては、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税課税の特例について、時限措置を5年間延長し平成26年度までとするものでございます。 続きまして、第2条について説明させていただきます。改正条例第2条におきまして、冒頭申し上げましたように、前年の6月に一度改正されたものの再度の改正となるもので、上場株式に係る配当や譲渡益に対する所得割の税率と期間をより緩和するものでございます。 21ページ以降でございますが、条項個々の説明ですと全体像がつかみにくいと思われますことから、ここでは制度全体の内容について説明させていただき、改正条文の説明にかえさせていただきたいと存じます。 まず、改正前の制度でございますが、前年6月の改正内容では、上場株式の配当に係る所得割の課税につきましては、100万円以下につきましては軽減税率の1.8%、100万円を超えた部分につきましては本則税率の3%となっております。譲渡益につきましては、500万円以下につきましては軽減税率の1.8%、500万円を超える部分は本則税率の3%となっているところでございます。また、その期間につきましては、平成21年1月1日から平成22年12月31日までとされていたところでございます。 今般の改正では、経済金融環境の悪化に伴い、配当や譲渡益の金額段階を廃止し、すべての金額について軽減税率の1.8%の税率で一本化し、期間を1年間延長して平成23年12月31日までとするものでございます。 次に、施行日でございますが、地方税法の改正に伴い、日切れ部分ともあわせての施行となりますことから、4月1日から既に施行させていただいております。 なお、改正内容につきましては、要点につき資料を作成させていただきましたことから、参考としていただければと存じます。 以上が、本年3月31日付で専決処分をさせていただいた内容でございます。よろしくご審議賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) おはようございます。7番議員の丸藤でございます。 それでは、専決処分について、税条例の改正の一部について何点か伺いたいと思います。 まず、第1点ですが、1条による改正の税条例第38条、それから47条の2、47条の5の関係でありますけれども、今、課長から説明もありましたように、年金からの住民税の特別徴収についてでありますけれども、年金にかかる税額のみ徴収することになったということなんですが、まず、この公的年金の受給者はどれぐらいいるのか、対象者が何人ぐらいなのか、まずお聞きしたいと思います。 それから2点目は、特に高齢者が普通徴収になったり特別徴収になったりの扱いを受けるわけなんですけれども、特に高齢者については理解するのは大変だと思いますが、しかもこういうときに、この10月からは65歳以上の多くの高齢者が年金天引きでの徴収となることから、不安になる方もいるかと思います。そういった点で、周知の方法はどのように考えているのか。これまでもいろいろとなされているとは思うんですけれども、その辺、これまでの経緯なり、それから今後どのように周知徹底を行っていくのか、その点、お聞きをしたいと思います。 それから、続きまして、同じく第1条による改正の第56条関係でありますけれども、まず、社会医療法人ということで、資料もいただいているんですが、この5つの事業のうち、1条を実施することが要件ということなんですけれども、これを満たしている病院というのはどのぐらいあるのか。もちろん当町にはありませんし、全国的にも少ないというふうにも伺っているんですけれども、県内ではどのような病院が対象となっているんでしょうか、わかっていれば参考まで伺いたいと思います。 それから、58条の関係でありますけれども、医療関係者、行政施設の非課税措置ですか、やはり土地、あるいは施設などの非課税対象に追加されたということなんですが、これにつきましても宮代町には対象がないということなんですけれども、これは近隣ではどういうところが該当するのでしょうか。これについても、参考までお伺いしたいと思います。 それから、第2条の関係でありますけれども、これについては、上場株式等の配当や譲渡益の関係でございますけれども、証券優遇税制の軽減税率の適用を受けるということなんですけれども、これまで平成19年度、あるいは20年度の中で、この適用を受けている方、把握されていれば明らかにしていただければと思うんですが、この点について伺いたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) お答え申し上げます。 1点目の公的年金受給者、こちらの対象者のお尋ねでございますが、こちらにつきましては、65歳以上で所得税ベースで年金から所得税の納税義務があるというような方を対象として、現在事務を進めさせていただいております。そちらの方が2,500名程度いらっしゃいます。こちらの方につきまして、介護保険、それから後期高齢等の税額の控除をされて、こちらのほうが天引きができないというような状況も今後あり得るということで、最大で2,500人程度というような状況でございます。 2点目のこれに関する周知の関係のお尋ねでございますが、こちらの周知につきましては、公的年金から住民税の天引きがされるようになりますというようなことで、ことしの1月号「広報みやしろ」で、まず21年10月スタートということでお知らせをさせていただいております。その後、5月ですが回覧という形で、同じようなことで、こちらの内容の天引きにつきまして回覧での周知をさせていただいております。それから、6月に納付書が出るというようなことで、個別にこちら、また通知をさせていただくというふうなことで予定をさせていただいております。実際、天引きされて、現在のところ苦情というか、そのような苦情というようなことは役場のほうにはありませんが、今後、天引きされるときにまたいろいろと出てくるということで、十分その辺を念頭に置いて周知をしてまいりたいというふうに考えております。 3点目の56条社会医療法人の関係でございますが、資料にも上げさせていただいたとおり、町内では該当なし、非常に、議員さんもご指摘のとおり、少ないというような状況で、県内の状況についても把握していないところでございます。 4点目の58条の関係でございますが、こちらのほうにつきましても、町内には該当なしということで、近隣の状況については把握してございません。 5点目の証券税制の関係でございますが、証券、こちらのほうは、ご承知のように、ほとんどが分離課税というような選択をされているのが現状ということで、町のほうとしましては把握していないところでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 7番議員の丸藤でございます。若干再質問をお願いしたいと思うんですけれども、まず、公的年金の受給者が、最大、65歳以上の方が2,500名程度ということなので、これは全員というふうには対象にはならないかとは思うんですけれども、国のほうでは何か、そのうちの2割程度というふうに言っているというふうにも伺っているんですが、そうすると、500人前後になるのかなとは思うんですけれども、その点の状況なんかはどうなんでしょうか、もう一度伺いたいと思います。 それから、確かに今は、差し迫って、10月からですから、それほど、どうなるのかなということで、高齢者の方も不安はあるものの、実際天引きされていないので、その点ではやはり混乱も考えられないことはないと思いますので、苦情はないということなんですが、ぜひその点では、スムーズと言うとおかしいんですが、そのようになるように周知を図っていただきたいと。これは要望で結構です。お願いしたいと思います。 それから、救急医療等を行う社会医療法人の関係でありますけれども、県内でもわからないということですので、もし調べれば、後で結構です。専決で税条例の改正とはいえ、宮代町には関係ないんですけれども、一応参考まで、わかりましたら、後でも結構ですのでお願いしたいと思います。 それから、医療関係者の養成所の関係ですが、これは東埼玉病院なんかは、寮はあるんですけれども、これは教育施設と言えるのかどうかわからないんですけれども、対象にはならないのかどうか。いずれにしても、宮代町には対象がないということなんですが、その辺ももし把握しておればですが、近隣でも把握していないということなので、もしわかりましたらこの点についても、じゃ、後で伺いたいと思います。これは要望でございます。 それから、第2条の上場株式等の配当、譲渡益に対する軽減税率の延長の関係でありますけれども、これはわからないということなんですが、これはわかる方法は、じゃ、どういうふうにすればわかるのか。ちょっと意地悪なんですけれども、やはりどの程度なのか、わかれば知りたいと、また、知っておくべきかなというふうには思うんですが、その点、どうでしょうか。 すみませんが、この2点について再度お聞きしたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) 再質問にお答えいたします。 1点目の受給者の関係でございますが、宮代町で65歳以上で年金を受給されている方が、たしか6,500名程度いらっしゃるかと思います。それに対して2割というような、年金受給者に対して2割程度というような、そういうような試算であったように思います。 それで、先ほど申し上げましたのは、年金受給者の中で所得税の課税の対象となられる方が2,500、ご承知のように、控除の関係で住民税の課税になる方と若干違うとは思いますが、大体2,500人程度が該当になるのかなというような推測で、2,500人が最大限の数字かなと。その中で、法的には、天引きというか、対象にならない方が出てくるということで、その中で精査されて、人数はその内数になってくるでしょうということで、実際にどのぐらいというのは、現状ではちょっとご説明できないような状況でございます。 それから、証券税制の関係で申告、先ほど言いました、ほとんどが分離課税で、申告する必要がないというような形で運用されているかなということでございます。申告された部分も、申告されるような部分につきましては、把握ができるのかなということですが、ほとんどが分離課税というような形であるので、難しいのかなというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 7番議員の丸藤でございます。 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から討論を行いたいと思います。 町民税は、この間の税制改悪で、高齢者への所得125万円までの非課税措置廃止や定率減税の廃止、年金控除の縮小などで、低所得の方まで重い負担になっております。その上、この10月からは、65歳以上の高齢者は年金天引きでの徴収が開始されようとしています。 今回の宮代町税条例の一部を改正する条例専決の第1条においてとられることになる措置については、当然のことであると考えます。 しかしながら、第2条で、上場株式の配当、譲渡益に対する税率では、本則では3%であるところを1.8%の軽減税率にし、軽減期間を2009年から2011年12月31日まで3年間延長とすることにしています。このような軽減措置は、大資産家優遇との批判があり、昨年の改定で、2009年1月1日から、配当は100万円以下部分、譲渡益は500万円以下部分のみを所得税7%、住民税3%の10%の軽減税率とし、2011年1月1日からは20%の本則に戻すとしていました。今回の改定で、10%軽減税率を復活、延長することとなりました。これは、格差を広げ、上場株式を大量に保有している大資産家を優遇するものであり、反対します。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第28号 専決処分の承認を求めることについての件を起立により採決いたします。 本件は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本件は承認することに決定しました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前10時47分 △再開 午前11時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第5、議案第29号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第29号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、先ほどご説明申し上げましたように、地方税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部改正をお願いするものでございます。 なお、平成21年4月1日施行の部分につきましては、平成21年3月31日に専決処分させていただいたところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) 議案第29号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 主な改正について説明させていただくこととし、単なる引用条文の改正や条項の整理などは省略させていただきたいと存じます。 恐れ入りますが、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。27ページの税条例附則7条の3でございます。 これは、新たに平成21年から25年までに入居した者を対象とする住宅借入金等特別税額控除制度が加わり、申告不要の制度に移行したことから、従前の申告制度における期限後申告を柔軟に認めた宥恕規定を削除するものでございます。 28ページの第7条の3の2につきましては、所得税において住宅ローン控除を受けた場合に、所得税から控除し切れない額があるときはその額を町民税から控除するもので、新制度は、町民税から5万8,500円を上限とする制度に移行します。この制度の適用を受けるためには、初回には確定申告等を行うことや、給与所得のみの所得者の場合には2回目以降申告不要の制度になることを規定するものでございます。 29ページの附則第8条、附則第10条の2の既存条項改正部分につきましては、文言や条例の整理に基づくものでございます。 附則10条の2の第2項新設分につきましては、既に公布済みの長期優良住宅、いわゆる200年住宅の普及の促進に関する法律の施行日が、政令により本年6月4日とされたことに伴い、長期優良住宅に係る固定資産税軽減の適用と手続を定めるものでございます。なお、軽減内容でございますが、新築後5年間、中高層耐火住宅については7年間、固定資産税が2分の1となるものでございます。 次の附則第16条の3から18条、19条及び20条につきましては、条項の整理に基づくものでございます。 35ページ、附則第19条の2でございますが、これは、本年1月5日からの上場株式の電子化に伴い、上場廃止銘柄で電子化されずに無価値となった株式につき、特定管理口座で保管されていたものについて、譲渡損失とみなすものでございます。 36ページ、附則第20条の2でございますが、これは、金融所得課税の均衡一本化に伴い、カバーワラント、こちらはオプション取引の一種で、株式や証券の現物の売買を行うものではなく、売買する権利を取引するものでございますが、オプション取引に係る譲渡所得について、他の先物取引における所得等と同じく20%の分離課税とするものでございます。 次の附則20条の4におきましては、条項の整理に基づくものでございます。 最後となりますが、この条例の施行日についてでございます。附則第10条の2につきましては、政令の施行日と合わせ、本年6月4日とさせていただきます。その他につきましては、原則、平成22年1月1日でありますが、附則7条の3の3項の改正規定、第17条第1項及び17条の2第3項の改正規定並びに経過措置につきましては平成22年4月1日に、附則20条の2につきましては平成23年1月1日とさせていただくものでございます。 以上でございます。よろしくご審議賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第6、議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、人事院勧告に基づいて実施されます、国家公務員の平成21年6月期に支給する期末勤勉手当における特例措置の実施に準じまして、町職員の期末勤勉手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 本議案は、本年の5月に行われました臨時の人事院勧告に基づいて実施をされます、国家公務員の本年6月期に支給する期末勤勉手当における特例措置に準じまして、町職員の期末勤勉手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 このたびの臨時の人事院勧告の内容でございますが、民間企業の春期賃金改定において、夏季一時金、いわゆるボーナスが大幅に減少していることがうかがえる状況にかんがみまして、人事院において実施をされた平成21年民間企業における夏季一時金に関する特別調査の結果を踏まえ、民間と公務員の特別給に大きな乖離があることは適当ではなく、可能な限り民間の状況を反映することが望ましいこと、また、今回行われました特別調査では、約8割の企業において夏季一時金が未定であり、業種によって夏季一時金の改定に大きな違いがあることから、あくまでも暫定的な措置として、本年6月期の特別給の支給月数を凍結することが適当であるというものでございます。 その内容を踏まえました、国家公務員の本年6月期に支給する期末勤勉手当の特例措置に準じまして、町職員の期末勤勉手当の支給月数を期末手当におきまして0.15月分、勤勉手当において0.05月分それぞれ凍結し、期末手当が1.25月分、勤勉手当が0.7月分、合計で1.95月分とさせていただくものでございます。金額にしますと、職員1人当たり平均で約6万9,000円、率にして9.3%のマイナスとなるものでございます。 なお、今回凍結する予定の期末勤勉手当の支給月数分の今後の取り扱いにつきましては、夏に行われます定例の人事院勧告により、本年12月期の期末勤勉手当で調整する方針とされております。 また、今回の措置につきましては、あくまでも臨時的な凍結という特例措置でございまして、給与条例の本則で定めております期末勤勉手当の支給月数については改正は行わず、附則におきまして、本年6月期に支給する期末勤勉手当の支給月数について、読みかえ規定を設けるものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 議席8番の加藤ですが、1点お願いしたいと思います。 このボーナス、カットされるわけですけれども、大体幾ら程度の減額になるのか、つかんでいらっしゃいましたら……。 ○議長(榎本和男君) 言ったよ。 ◆8番(加藤幸雄君) 失礼しました。結構です。 ○議長(榎本和男君) ほかに。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 7番議員の丸藤でございます。 まず、議案30号ですので、町職員の給与に関する条例の一部改正なんですが、今、職員については1人当たり平均9万9,000円、9.3%の減ということなんですが、これは全体としてどのぐらいになるのか。同じように、次の議案に関連するんですけれども、ここで一括で議員についても、全体でどれぐらい、1人当たりどのようになるのか。それから、町長、副町長と教育長についても影響額をお願いしたいと。それが第1点。 それから、今、課長からも説明がありましたけれども、人事院勧告を受けてということなんですが、宮代町では組合がありませんが、当局ではどのような検討がされたのか。いつ、どのように、どういったメンバーで検討されているのか、その点、伺いたいと思います。 それから、臨時勧告ということで、凍結ということなんですけれども、また、12月に向けてどのようになるかというのはわからないんですが、従来ですと、補正予算をきちっと、改定されたときには組むわけなんですが、その点、補正予算を組まない理由についても伺いたいと思います。 それから、少し全協の中でも話が出たと思うんですけれども、役職手当について、今、現状はどのようになっておりますか。これは期末手当なんですけれども、その辺の関係もお聞きしておきたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 初めに、今回の引き下げによる影響額でございますけれども、まず職員から申し上げますと、平均では6万9,000円でございまして、職員全体では約1,500万円ほどの削減になります。 それから、議員さんでございますが、議長さんが約6万7,000円、副議長さんが約5万6,000円、常任委員長さんが約5万1,000円、そのほかの議員さんが約5万円ということで、総額では70万円程度になります。 それから、特別職でございますが、町長、副町長が約13万4,000円、教育長が12万3,000円、こちらが合わせて約39万円の削減ということで、職員、それから議員さん、特別職、すべて合わせますと約1,600万円ほどの削減になるという状況でございます。 それから、2点目の人事院勧告に基づく町の検討状況ということでございますけれども、町ではこうした人事院勧告が出ますと、これまで従来、人事院勧告どおりに実施をさせていただいてきているという状況もございますので、担当のほうではそうしたことを念頭に置きまして、執行部の中で、具体的には町長、副町長、それと担当のほうで相談をさせていただいて対応を決めていると、そういう状況でございます。 それから、補正予算の関係でございますけれども、今回、議員さんもおっしゃいましたように、臨時的な措置ということで、さらに12月期においても変更が予想されるということがございますので、予算措置につきましては、その定例の人事院勧告が出た後に町として方針を決めさせていただいた結果を反映させる形で補正予算については考えていきたいということでございまして、今回につきましては、一応、予算の補正までは行わなかったということでございます。 それから、役職手当の状況でございますが、こちらにつきましては、一般職で申し上げますと、課長級が15%、それから室長級なんですが、これは主席室長とそうでない室長とがございます。主席が13%、室長が10%、それから主幹が8%の役職加算がございます。これは、いわゆる期末勤勉手当のほうにも反映をされます。それから、主査級職員につきましては、通常の給与の部分については役職加算はございませんが、期末勤勉手当を支給する際に5%の加算をさせていただいております。それから、特別職につきましては、期末手当について15%の加算、それから議員さん方につきましても、期末手当の支給に当たり15%の加算があると。この特別職、議員さんにつきましては役職手当というものではございませんが、そうした加算措置がございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 7番議員の丸藤でございます。何点か再質問をお願いしたいと思います。 影響額についてはわかりました。全体で1,600万ということであるんですけれども、先ほど聞いた2点目の、本来ならば、組合があれば組合と折衝しながら検討していくということなんですが、宮代町はずっと組合がないまま来ております。そういった点では、従来どおり、今の課長の答弁から、人勧どおり担当のほうと正副との間で検討してこういう形にしているということなんですが、やはり人事院勧告がこういうふうに言っているから、また、国の言われたとおりでよいというふうには、私は考えちゃいけないと思うんですが、特に国のほうでは、景気が悪い、内需拡大による景気回復が求められているにもかかわらず、今回のこの人事院勧告による処置というのは、この内需拡大にも逆行する一時金の削減だと思うんですけれども、そういった点では、そのあたりの検討などはどのようになっておりますでしょうか。その点、お伺いをしたいと思います。 それから、役職加算との関係なんですけれども、そうしますと、こちらのほうの夏期一時金のほうは0.2カ月分ということで削られていくんですけれども、役職によって随分差があるわけですよね。主査級は5%ということで、だんだん格差が広がっていく状況もあるんですけれども、この辺についてはどのように見直しは検討されているんでしょうか。 また、ほかの自治体の状況なんか、わかれば伺いたいんですが、そういったほかの自治体との関係ではどのようになっているんでしょうか。その点、お聞きをしたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答えを申し上げます。 1点目の今回のいわゆる夏季一時金の引き下げは、内需拡大とか景気の対策に逆行するんではないかと、そういうご質問でございますけれども、この景気対策につきましては、国のほうでも昨年の補正予算、あるいは今年度の補正予算ということで、相当規模の経済対策を実施されておりますので、その公務員のボーナスが下がることが直接そうした景気に影響するかどうかという点については、一概には言えないのかなと。ただ、国のほうとしては、別途、そうした大規模な経済対策を実行されておられるというふうに理解をしております。 この人事院勧告につきましては、議員さんもご存じのように、要するに、公務員は労働争議権というんですかね、そういったものが制約をされているということで、それにかわる措置として、あくまでも民間準拠で、公務員と民間の給与のバランスをとりましょうと、そうした趣旨でとられている制度でございますので、町としては、そうした趣旨を尊重して人事院勧告どおりの対応をとらせていただいていると、そういうことでございます。 それから、役職加算の関係でございますが、これはいわゆる管理職手当というものでございまして、先ほど申し上げましたように、課長級、室長級、それから主幹につきましては、管理職手当としての役職加算ということでございます。こうした職員については、いわゆる超過勤務手当の支給がありませんので、それにかわるという意味合いがあるのかどうか別として、そういう趣旨で管理職手当が支給されていると。主査級については、給与では管理職手当というのはないんですが、やはり他の一般職と比べて責任ある立場にあるということで、期末勤勉手当についてのみ加算をさせていただいていると、そういう考え方でございます。 見直しの件でございますが、他市町の状況について、詳しく、今資料がありませんのでわかりませんけれども、大体多くても20%ぐらいあたりを上限に、それぞれの役職に応じて管理職手当が支給されている状況にあるということは理解をしておりますけれども、その支給の割合につきましては、町としても他の市町村の状況を見ながら、町が著しく他と比べて違いが出るようであれば、それは当然見直しはしなければいけないと思いますけれども、現時点におきましてすぐに見直しが必要かどうかということについては、今のところまだそういう状況にはないのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 再々質問をお願いしたいと思うんですが、今、課長からも、人事院の人事院制度そのものがとられている話もされましたけれども、本来は、前年の8月からその年の7月までの1年間に支払われた民間事業所における特別給の実態を把握した上で毎年秋に行う、これが勧告のルールなんですよね。これを無視して今回前倒ししてやっているという点も問題だと思っているんですが、もう一つは、やはり先ほども内需拡大というふうに言いましたけれども、やはりこれは、春闘のさなかでこうした公務員の一時金削減は、やはり中小企業の賃金を抑え込むだけではなくて、いろんな賃金に及ぼすものですので、そういった点ではやはり大きな影響を与えるんですけれども、もう一つ、やはり問題だと思うのは、今回、やはり総選挙を前にした公務員のバッシングではないか、こういった政治的な力も加わっているんじゃないかという、そういうのも聞かれるんですけれども、その点については、最後ですので、どのように執行部として考えているか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再々質問にお答えを申し上げます。 今回、確かに臨時ということで異例の措置かなと思いますけれども、これはご存じのように、やはり日本の経済が非常に厳しい状況にあるということで、民間の方のボーナス、これはやはり相当抑えられてきている、そうした状況がもう現実に見えてきているということで、人事院としても、これをそのまま見過ごすわけにはいかないでしょうと、やはり民間がこれだけ厳しいんですから、公務員もそれに準じてやはり身を切る必要があるでしょうと、そういう趣旨で今回、臨時的な措置ということでやられたんだろうというふうに思っております。 私どももやはりそれは当然のことかなというふうに受けとめておりますし、それから、民間の給与を抑えるふうにつながるんじゃないかというお話がありましたけれども、今回はあくまでも、いわゆる民間で言えばボーナス部分についての見直しでございますので、これが民間のいわゆる景気というんですかね、それが回復していけばそれはそれで民間のほうでも、やはりそうしたボーナスにいい方向にまた変わっていくんだろうと思います。それがまたやがて公務員のほうにも反映をされてくるのかなということでございまして、本俸そのものがどうこうということではございませんし、今回はその景気の悪化に伴ってボーナス部分を少し下げましょうと、そうした趣旨の勧告かなと思っておりますので、そのように受けとめております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) ほかに質疑ありませんか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番の加納です。何点か質問します。 まず、確認ですけれども、役職加算についてですけれども、これはバブルのときのそのまま残っているということだと思うんです。平成2年度の人事院勧告で、民間との格差があった、つまり民間のほうが相当高かったので、それを是正するために、役職加算という制度を新設して公務員給与のかさ上げを図ったということですね。 これについて私は、2カ月ぐらい前、3月議会のときに担当課にお聞きしたんです。どれぐらいこれが残っているかと、この制度が。そうしましたら、職員は、これは議員さんにしか今残っていないんですというふうに答えたんです。私はそれをずっと真に受けていました。具体的なところをもう少し調べて答えていただきたかったと思います。 今、課長が答弁した中には、管理職手当にかわるものとして、当時、かさ上げの役職加算があった。それから、特別職はもちろんあったということ。議員もあった。我々は議員の立場から、これはずっと当時の人事院勧告のときに決めた、それが残っているということで認知していたんですが、細かくはそういったことにも残っていたということで、今確認できましたので、情報を得たいと思って担当課に行ったわけですから、その職員が、それに役をかわったので、これは多分平成5、6年のころだったと思うんですよとおっしゃっていましたけれども、これは平成2年の人事院勧告なんです。そのときのが、自分たちも実はよくわからないのがそのまま残っている。 つまり人事院勧告は、その時その時に出す、民間との是正のことを出して、その後の政策とか状況の移り変わりというよりは数字だけで追っているわけでして、まず改善しなければならない民間の労働力とか賃金とか、そういうものを是正する、改善するという立場に立っていません。数字の勧告だけです。ですから、これはこの制度がずっと生きているとしたら、やはりそれは担当課でずっと把握していなければならないことだと思います。これは確認のために、そうだったらそう、違うんだったら違うというふうにおっしゃってください。 それから、当町においては、この人事院勧告というのは、主に国家公務員と、それから大都市、それから地方都市においても比較的大きなところの格差の乖離が大きくなったときに割合を出すということ、そういう傾向があるんですが、当町にとっては、この経済不況ですね、100年に一度の危機と言われていますが、それが今回、例えば去年、ことしでこの影響はあるのか、それともずっと地方経済は疲弊しているのか、そのどちらと考えますか、それについてもお聞きします。 それから、ちょっと単純な質問なんですけれども、人事院勧告にずっとこの町は従って、多少の手直しはあります。この傾向としては、市は勧告にかなり従うんですけれども、それより下目に、町村は控え目に従うという、そういう数字の手直しは少しある。ずっとそういう傾向にあります。それはいいんですけれども、人事院勧告に従わないと、制裁措置とかそういうのが、国のお達しというのはそういうのが裏表でつくんですけれども、これについては特にないんでしょうね、確認します。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 議員さんが担当課のほうにお尋ねになった際に、役職加算は議員さんだけですよというふうに職員がお答えしたということは、恐らく職員は、いわゆる一般職は管理職手当であって、役職加算という言い方はしていませんから、そういうことで、議員さんだけですよと、そういうふうに言っていたんだと思います。 経済状況についてのお尋ねなんですけれども、これはいつまで続くかというのは、ちょっと、私も専門家でないのでわかりませんけれども、今、とにかく国のほうで経済を立て直しましょうということでいろんな手を打っていますよね。ですから、これが実際に効果をあらわして、その状況が上向きになってくるのはいつごろになるかというのは、私も報道とかそういった部分でしか把握はしませんけれども、来年あたりからはよくなってくるんではないかと、そういった報道が多いような気はしています。 ですから、そういう状況で、よくなってくれば民間のほうのそうした給与なりボーナスについても恐らくいい方向にいくんだろうと思いますし、先ほど申し上げましたように、民間がよくなれば、人事院勧告のほうでどういう判断をされるのかわかりませんけれども、公務員についてもいい方向にいくのかなというふうには考えています。 それと、人事院勧告に従わなかった場合に何かペナルティー的なものがあるのかということなんですが、これは、公式に何かをやってくるとか、ペナルティーを加えるとか、そういうことは言われていません。ただし、いわゆる市町村に対してさまざまな交付金、例えば特別交付税とかございますよね。こうしたものを算定する際に、それぞれのその自治体の財政力ですとかいろいろなものを加味されるようです。ですから、例えば今回のように人事院勧告が職員のボーナスを少し下げなさいよという勧告をしたけれども、いや、うちはやりませんといった場合に、それがそうした市町村の財政力等々を勘案する際に全く加味されないかどうかというのは、私にも何とも申し上げられません。恐らく加味されるんだろうなというふうに思います。そういったことでございます。 ○議長(榎本和男君) 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 再質問をします。 まず、ペナルティーですけれども、自治体がこれほどおどおどびくびくする必要があるのかと思います。恐らくこういうペナルティーがあるだろうということで、別に人事院勧告、ただの数字の格差の是正ですからね、ここの役所は。経済対策の中というよりは、その改善、改革に、そういう立場には立っていません、人事院というところは。まずそれを認識していただきたいと思います。 それから、財政力を加味すると言いますけれども、ここで1,500万当初予算にのっていたのが、少なく支給するわけですからね。そうすると、それが財政力に加味されてペナルティーの要因になるかというと、ちっともならないと思います。削減されるはずが、もしここで削減しないという、その期末手当、削減しないということは、基準財政需要額のほうで、それだけあるわけですからね。この需要額のほうが減るほうが、よっぽどというほどの数字じゃないんだけれども、むしろそのほうが基準財政需要額を膨らませるということになるので、ペナルティーがあるだろうと思いますという、それは根拠が本当にないと思うので、きょうじゃなくていいですけれども、調べていただきたいと思います。それほど根拠のないペナルティー推定だと思います。 それから、もう一つ申し上げます。私がお聞きしたのは、この民間がよくなればということでというふうなことではなくて、全体にそれは経済が今危機に瀕しているのはわかります。でも、各自治体、地方も首都圏もいろいろなところがあって、この宮代町においては、国、大都市、そういったところがここ一、二年の間に感じている危機と同じぐらいに変化があるのかどうかということをお聞きしたので、それについてはお答えをいただいていないと思います。 すみません、2問目それで。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 ペナルティーの関係については、調べられるかどうかわかりませんけれども、一応調べるだけは調べてみます。もしわかればご報告いたします。 それと、その町の経済状況ということなんですが、これは、例えば商店さんで売り上げが落ち込んでいるだとか、あるいは町内にお住まいで会社勤めをされている方がどれぐらいの影響を受けているかとか、そういう細かい話になるとちょっとわからないんですけれども、ただ、宮代町だけが特別ほかと違うということはないと思いますので、やはり国全体が景気が悪いということですから、宮代もよくはないんだろうと、やはり影響を受けていると、そういう状況にあるんだろうとは思います。 ○議長(榎本和男君) 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 課長は期末手当をよっぽど削減してほしいみたいで、どうもそちらのほうに立って答弁しているみたいで、ああ、そうなのかとこっちも思わず納得して、じゃ、そのように考えたほうがいいのかなと思ってしまうぐらい、アバウトなところでお答えになっていると思うんです。やはり自治体で決めることなんですよね、この期末手当の減額というのはね。自治体でどうかということで、国全体がそうだからそうなんだろうということではなくて、当町においてはずっと疲弊していると、そういうふうに考えたほうがいいと思うんですけれども、お答えは同じだと思うから、いいです。 それで、役職加算についてですけれども、本当に職員さんが、自分がその担当になってからそれについて減給したのも聞いたことないし、そういう制度があるのも知らなかったというぐらいだと思うんです、一般の人たちはね。当時は、管理職という方たち、特別職という方たち、議員という、そういう人たちのところの役職加算だったわけで、こういった制度が新たに措置として生まれてくる割には、バブルのころですよ、その後、状況とかは考えなしに、人事院勧告というのはそういう性質を持っていると思うんです。そのときには措置をしてアピール力はあるんだけれども、その後、条例ででも出してこない限りには、なかなか出てこないでそのままになっているということだと思います。 いいです。質問は同じようだと思いますので、ありがとうございました。 ○議長(榎本和男君) 他に質疑ありませんか。 小河原議員。 ◆2番(小河原正君) 2番の小河原です。幾つかお聞きしたいと思います。 人事院勧告ということで前段の加納さんが質問していましたけれども、この勧告は人事院から来たのかどうか、県から来たのかどうか、勝手に報道か何かで見て、人事院勧告が出されたからということでの判断をしたのか、それをはっきりひとつ聞かせてもらいたいと思います。 もう一つは、ラスパイレス、先ほどほかの人から資料をもらったんですけれども、これの数字が正しいのかどうかもちょっと確認したいので、今、宮代町のラスパイレスはどのぐらいなのか。それに基づいて近隣の内容がわかればなおよろしいんですけれども、給料の平均は近隣と比べてどうなのか。ラスパイレスを言えば当然それで数字的にはわかるんでしょうけれども、本給での数字はどうなのかというのも知りたいものですから、もしわかったら聞かせてもらいたい。 もう一点は、職員の方は多分、突然この人事院勧告によって平均で6万9,000円もの収入が減るわけです。どこの家庭でも、若い人ほどそうかもしれませんが、これを当てにした生活をしていると思うんですよ。7万も減ったら多分、家庭ではさてどうしようかということになると思います。確かにここは労働組合がないから、前段の質問者と関連するかもしれませんけれども、そういう議論をする場所がないと思います。ですから、課長は苦しい答弁をしている気持ちもわかります。本来ならそういうことは言いたくないはずなんですよ。それを言っているということは、本当に篠原課長は大変だなと私は感じます。それはそれとして、生活をどう考えているか、特に子供さんがいるとか、新築でうちを建てた人とか、ローンを抱えている人がいると思います。そういう人たちの生活をどう考えているのか、それを聞かせてもらえれば。 ですから、先ほど出だしに質問しましたけれども、人事院勧告はだれから言われたのか、まずそこから入りたいと思いますので、聞かせてもらいたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 初めに、人事院勧告が町に来るのかというお尋ねでございますけれども、人事院勧告は、あくまでもこれは国に対して勧告をするということでございまして、町に直接そうした勧告が来るということではございません。ただ、総務省なり、あるいは埼玉県を経由しまして、こうした人事院勧告が出たので、自治体においてもそれを尊重してほしいと、そういった趣旨の通知はまいります。 それから、ラスパイレス指数でございますが、こちらにつきましては、まだ20年度が出ていませんので19年度になりますが、宮代町はラスパイレス指数が94でございます。30町村、県内はございますけれども、その単純平均が94.3ということで、ほぼ平均の指数になっているということでございます。 給料でどうなのかということですが、これについてはちょっと資料がございませんので、申しわけありませんが、お答えできかねます。 3点目の職員の生活への影響、特に若い職員への影響をどう考えるかということでございますが、確かに議員さんおっしゃられますように、職員からすれば、やはり給料が下がったりボーナスが減るというのは、これはできればやめてほしいというのが本音だとは思います。私もそう思います。それから、議員さん方も同じだと思いますけれども、ただ、やはり人事院勧告そのものが、民間とのバランスを配慮してというのが大前提としてありますから、やはり民間が悪いときは公務員も我慢しなくちゃしようがないのかな。やはりそうしませんと、逆に町民の方の信頼なりそうしたものを失うことにつながっていく可能性もあるということで、やはり私たちの給料というのは、国民、住民の方から納めていただいた貴重な税金を給料としていただいていますので、やはり納税者が納得していただけるようなことをしていかないと、これはやはりお互い協力関係がうまくいかないということにもなっていくのかなというふうに考えておりますので、確かに給料が下がったりするのはつらいんですが、やはり民間が悪いときには公務員も我慢をすると、そういうことだろうと私は思っています。 ○議長(榎本和男君) 小河原議員。 ◆2番(小河原正君) 2番の小河原です。 説明を聞いていて、わからないわけではありません、民間との関係は。わからないわけではないんですが、人事院勧告は通知だと。しかし、突然ですよね、今度の人事院勧告は。突然というのは期間はどのぐらいと言われれば困るんですけれども、例えば春に言っているわけじゃないですよね。確かに今の経済情勢の動きは、わからないわけではありません。失業者も増大しております。それもわからないわけではありません。 ですから、私が思うのは、例えばこの夏じゃなくて、何カ月後にこういうことで、ボーナスだからあとは冬になるのかな、冬には減る可能性がありますよと今から職員の人に言っておかないと、それは生活設計を崩すことになると思います。やはりそのことは、これから一生懸命仕事をやってもらうためには、そこら辺も私たちは主張してもおかしくないと思うんですよ。一生懸命仕事をそのかわりやってもらうと。それは大事なことだと思います。宮代町のために一生懸命やってもらう。今よりやってもらうと、そのかわり。今もやっていると思いますけれども。そういう気構えを持ってもらうことも必要だと思いますので、余りにも突然だということを私は主張したい。 そこを篠原課長は民間との関係と説明がありましたけれども、わからないわけじゃないんですけれども、そこら辺がまだしっくりしないと、もう少し先延ばしということはできなかったのか。暮れに下げる可能性がありますよとか。暮れですよ、先延ばししたって、突然カットする、戻せというわけにいきませんのでね。そういう考えはなかったのかどうか、ちょっと聞かせてもらえればと思います。 ○議長(榎本和男君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。 今回の人事院の勧告が例外的にこうした臨時で出されてきたという背景には、補足説明の中で申し上げましたけれども、理由が2つ大きくございます。1つは、現時点で民間のボーナスが非常に大きな影響を受けているということが1つと、あとは、仮に6月期でやらなかった場合に、これ、12月期でボーナス、もう一回ありますから、そこでやることになります。そうすると、人事院のほうでも恐らく、その12月期がよくなるというふうにはまだ多分判断はされていないと思うんです。そうしますと、12月期も下げざるを得ないでしょうと、本来のその人事院勧告が出た際に。そうしますと、6月期と12月期両方下げると、年間通してですね。それを想定したときに、6月期でやらないと、12月期での減少幅がかなり大きくなります、逆に。そういうことも踏まえて人事院では、6月期にやるのがいいでしょうという、そうした趣旨で勧告をされてきていると。 ですから、今回もし6月期でやらなかったところがあったとしても、恐らく12月期ではやられると思うんです。そうすると、かなり大きな、12月期で減らされる可能性が大きいと。そうしたこともございまして、当町では勧告どおりに対応させていただきたいということでございます。 ○議長(榎本和男君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 議席7番議員の丸藤でございます。 議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。 人事院が、既に決まっていた公務員の夏季一時金をカットする勧告を出したことは、内需拡大による景気回復に逆行し、労働基本権剥奪の代償機関としての役割を投げ捨て、政府・与党の政治的動きに追従するものであります。 今回の人事院勧告は、大きく言って2つの問題があります。1つは、公務員の賃金は、前年冬と当年夏の民間の支給額を調べ、8月に人事院が勧告する仕組みになっています。例年どおりの調査を行うものの、その前に一部企業の調査をもとに削減を勧告したものです。民間の一時金削減が相次いだので公務員の夏季一時金も削減しようというものですが、もともと勧告は夏の一時金支給には間に合わないため、年末一時金に反映されており、時間差はあっても全体としては水準調整が行われる仕組みになっております。それを無視して前倒しで削減するなどというのは、ルール無視も甚だしいものです。 一時金カットは、自民党が減額法案を検討し始めたことが発端です。選挙向けに、公務員をたたいたとアピールすることや、ルール無視の賃下げ実績づくりがねらいで、党利党略以外の何物でもありません。公務員の一時金削減は、春闘真っ最中の民間中小企業の賃金を抑え込み、審議が始まる地域別最低賃金改定にも冷や水を浴びせるものです。地方公務員の一時金カットの動きも広がっており、否定的影響は計り知れません。 2つには、内需拡大による景気回復が求められているにもかかわらず、そのために補正予算を出したと言いながら、内需を冷やす一時金削減をあえて前倒しして行う道理はどこにもありません。消費低迷と景気悪化の悪循環を加速させることにしかならず、国民生活と日本経済より党利党略優先の一致性が厳しく問われると思います。 以上の点を述べて、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。議案30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論いたします。 民間との格差是正と言いますが、戦略的に考えていただきたいと思います。人事院の勧告に従っているだけでは、自治体の経営手腕はありません。もらうものはもらう、やることはやる、この民間のファクターこそ今必要なのではないでしょうか。小さい町の職員ほど財政改革のおありを受けがちであり、モチベーションを下げているという観点を持ちたいと思います。 本給ではない期末手当という臨時金です。この中には自治体独自の考えを盛り込んで考えるべきです。民間なら、ボーナスで経営者が血を流し、働き手の汗を期待するでしょう。今回、全体で動く経費をお聞きしましたら、全体で1,500万円、平均で1人6万9,000円の減額だということです。勧告がなかったらそのまま動かない数字でした。 具体的に申し上げます。人事院の基準は参考にすべきですが、それに拘束されるものではありません。宮代町は、少なくともこれまで人事院勧告に反して町独自性を持ったことはないとのことです。多少、人事院勧告の数字を手直ししたのはあると思いますが、民間の給与が公務員の給与より低いというのであれば、ここからまず改善すべきですが、人事院はその立場に立ちません。具体的に現状を考えてください。多くの地方自治体は今、独自に財政改革、財政対策、公共改革をやっております。人事院は、もちろんその立場に立ったものではなく、格差の数字の上に立った勧告であります。 細かい財政対策などやらない国家公務員の基準に沿う必要を感じません。地方自治体は、国が猫の目のように変える政策、それに伴う作業でますます多忙になるでしょう。自治体職員は、もっと汗をかく事態になるでしょう。 ラスパイレス指数を申し上げます。この近隣、県全体でも、宮代町は70自治体中60位のラスパイレス指数です。宮代町は94.0、杉戸町97.1、久喜市98.2、春日部市97.8、白岡町96.5と、まず、これは自治体の独自性が出ています。ラスパイレス指数は本給をもとにしているということ、宮代町は低く抑えられているということを指摘します。 ラスパイレス指数だけでは物事を判断してはいけないと思いますが、今回は、本体をそのままにし、期末手当など一時的なものへのかさ上げです。答弁された課長は、町民からの給料という感覚を大事にしたいとおっしゃっていました。その感覚を大事にしてください。しかし、ここはモチベーションを上げることが戦略です。戦意を失った戦略会議かと言いたいですが、戦略会議にもかけられていなかった、町の検討は特になかったということなので、これについては申し上げることもありません。ここはモチベーションを上げ、精力的に仕事をしてもらっているという町の事情を査定していただきたく、人事院の勧告に追従できません。 以上をもって反対討論といたします。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立少数〕 ○議長(榎本和男君) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 休憩いたします。 △休憩 午後12時00分 △再開 午後1時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第31号~議案第33号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第7、議案第31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第8、議案第32号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第9、議案第33号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第32号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第33号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、ともに関連議案となりますことから、一括してご説明申し上げます。 本議案は、議会議員を初め町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 議案第31号、32号、33号につきましては、先ほどの議案の際に申し上げましたとおり、ことしの5月に行われました臨時の人事院勧告に基づいて実施をされます、国家公務員の本年6月期に支給する期末勤勉手当における特例措置に準じまして、議会議員の皆様方を初め、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定させていただくものでございます。 具体的には、本年6月期の期末手当の支給月数について、0.2月分凍結し1.95月分とさせていただくものでございます。また、今回の措置につきましては、あくまでも臨時的な凍結という特例措置でございまして、条例の本則で定めている期末手当の支給月数については改正は行わず、附則において、本年6月期に支給する期末手当の支給月数について読みかえ規定を設けるものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本3案の質疑に入ります。 質疑ありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 議案31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。 議案30号では、職員のモチベーションを上げていただきたい、その上でさらに汗を流していただきたいという論点に立って反対させていただきました。しかし、特別職、議会議員については、みずから血を流していただきたいと思います。これらは役職加算と一体的にかんがみても当然と思いますので、賛成いたします。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件について討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第33号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第10、議案第34号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第34号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律及び、平成21年3月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づきまして、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第34号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 議案書19ページ、新旧対照表42ページをお開きください。 今回の改正は、平成20年度税制改正に関する平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律及び、平成21年度税制改正に関する平成21年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律に基づきまして、町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 主な改正ポイントは6つございます。 新旧対照表の42ページをお開きください。 まず、1つ目でございます。42ページの附則第3項及び43ページの第7項が新設されたことによりまして、附則の項番号が移りまして、附則項番号が改正されていること。 2つ目でございます。42ページでございますが、改正後の附則第3項におきまして、従来、国民健康保険税における所得割額の積算におきましては、前年の総所得金額と山林所得金額の合計額を基礎として計算しておりました。このたび平成20年度の税制改正によりまして、上場株式等の配当所得があった場合は、総所得金額とされていた従来の総合課税に加えて、新たに申告分離課税を選択できるようになったため、所得の合算額に申告分離課税の配当所得金額を加えることとなったものでございます。なお、本規定は、平成21年分として申告された所得に基づく平成22年度の課税から適用されるため、平成22年1月1日の施行となるものでございます。 続きまして、3つ目でございます。43ページにかけてでございますが、改正後附則第4項におきまして、特定の土地等、つまり平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超える土地を売却等による譲渡所得から1,000万円を控除する長期譲渡所得の特別控除制度が創設されまして、同法35条の2第1項が追加になったところでございまして、国民健康保険税における所得割額の積算におきましては、今回、長期譲渡所得の特別控除制度を導入するものでございます。平成22年度賦課から適用するため、施行日が平成22年4月1日となるものでございます。 4つ目でございます。改正後附則第5項におきまして、短期譲渡所得の場合には、国民健康保険税における所得割額の積算におきましては、長期譲渡所得の特別控除制度を適用しないよう、読みかえ規定を追加するものでございます。施行年月日は、前項の改正と同様、平成22年4月1日でございます。 5つ目でございます。44ページにかけてでございますが、改正後附則第7項につきまして、平成20年度の税制改正におきまして、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例が創設され、申告分離課税を選択した場合、平成21年の上場株式等の譲渡損失、その年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当所得の金額からこれらの損失金額を控除できることとなりました。よって、国民健康保険税の所得割額の積算に当たりましても、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算を適用した後の額を上場株式等の配当所得とすることとするため、本附則につきまして新たに加えるものでございます。平成22年度賦課から適用するため、施行日が平成22年4月1日となるものでございます。 6つ目でございます。改正後附則第10項におきまして、先物取引に係る雑所得等について、国民健康保険税における所得割額の積算に当たり、雑所得等に譲渡所得を加えて計算するよう改正するものでございます。譲渡所得を加える分につきましては、平成22年1月1日以降の商取引に係る譲渡所得が課税の対象となりますことから、施行日を平成23年1月1日とするものでございます。 いずれも今回の改正は、すべて地方税法等の改正されたことによる改正でございます。 以上、議案第34号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第35号、議案第36号の一括上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第11、議案第35号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、日程第12、議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第35号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例及び議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、ともに関連議案でありますので、一括してご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉法の改正等に伴いまして、宮代町こども医療費支給に関する条例及び宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部をそれぞれ改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第35号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例及び議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明をいたします。 議案書の22ページ、新旧対照表の46ページをごらんください。 本議案は、児童福祉法の一部を改正する法律が平成21年4月に施行され、要保護児童の委託先として、養育者の住居で要保護児童を養育する事業、ファミリーホーム、小規模住居型児童養育事業が創設されたことに伴い、小規模住居型児童養育事業の対象となる乳幼児、児童について、生活費、医療費とも公費負担とされるため、里親と同様、当事業を行う者を養育者の定義から外し、当事業に委託された児童を対象児童から除外するものでございます。 続いて、議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。 議案書の24ページ、新旧対照表の47ページをお開きください。 本議案につきましても、里親と同様、当事業を行う者を養育者の定義から外し、当事業に委託された児童を対象外とするものの改正でございます。 以上をもちまして、議案第35号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第36号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を終了いたします。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第13、議案第37号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第37号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉法の改正等に伴いまして、宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第37号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書26ページ、新旧対照表48ページをごらんください。 改正内容でございますけれども、主に2点ございます。 1点目が、児童福祉法の一部改正によりまして、小規模住居型児童養育事業が実施されることに伴いまして、その事業の対象となる重度心身障害児について、医療費等公費負担となるため、重度医療対象者から除外する改正でございます。 2点目、後期高齢者医療制度の障害認定者の定義について、適用根拠の明確化を図るため、規定を整理するために改正をさせていただくもので、内容そのものの改正ではないというものでございます。 新旧対照表48ページをごらんください。 昨年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律が施行されまして、同法律施行令別表に定める65歳以上75歳未満の者の障害認定については、後期高齢者医療広域連合が認定を行い、75歳以上の後期高齢者医療制度該当者の障害認定については、町長が必要と認めた者として取り扱っていたものでありました。しかし、県の準則により改正した改正前条例では、すべて65歳以上の者は埼玉県後期高齢者広域連合の認定を受けた者という形になっております。 そこで、今回、後期高齢者医療制度の障害認定をする者の定義について、県より本年3月通知がございまして、適用根拠の明確化を図るようありまして、改正するものでございます。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障がいの状態にある者のうち、65歳以上75歳未満の者は埼玉県後期高齢者広域連合が認定をし、75歳以上の者は町長が認定者となる旨を明記し、適用根拠の明確化を図ることとしたものでございます。 続きまして、児童福祉法の一部改正に伴う改正でございますが、第3条第2項第3号中、児童福祉法の次に、第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者及び同法を加えさせていただき、対象外児童の定義を改正するものでございます。 以上、議案第37号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第14、議案第38号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第38号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患が改正されることに伴いまして、宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第38号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、補足してご説明を申し上げます。 議案書28ページ、新旧対照表49ページをお開きください。 本議案は、難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患が改正されたことに伴うものでございます。具体的には、今まで対象疾患数が123疾患であったものが、新たに7疾患が追加されまして130疾患となったもので、それらについても難病患者等居宅生活支援事業の対象とし、ホームヘルプサービスが利用できるよう条例改正を実施させていただくものでございます。 それでは、新旧対照表の49ページをごらんください。 本制度の対象者の定義として新たに追加された対象疾患を含めるため、第2条第1号に厚生労働省の厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者と規定させていただくとともに、あわせて老人福祉法、介護保険法、障害者自立支援法のいずれの施策の対象とならないものを追加し、他方によりホームヘルプサービスを受けられない者を対象とするものとして明確化させていただくものであります。 以上で、議案第38号 宮代町ホームヘルプ手数料条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第15、議案第39号 宮代町介護保険事業運営協議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第39号 宮代町介護保険事業運営協議会条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。 本議案は、介護保険法、及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法及び老人福祉法の各項の大規模な繰り下げがなされることにより、引用している条項の改正を行うものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第16、議案第40号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第40号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、人権擁護委員戸田加代子氏の任期が平成21年12月31日に満了となることから、引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 戸田氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第41号、議案第42号の一括上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第17、議案第41号 町道路線の認定について、日程第18、議案第42号 町道路線の廃止についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第41号 町道路線の認定について及び議案第42号 町道路線の廃止についてにつきましては、ともに関連議案となりますので、一括してご説明申し上げます。 本議案は、町道第259号線の完成に伴い、町道路線の再編及び道仏土地区画整理地内における路線の変更並びに重複路線番号の変更をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) それでは、議案第41号 町道路線の認定及び議案第42号 町道路線の廃止につきまして、関連がございますことから、あわせて補足説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと思います。平面図が4ページございまして、赤線で表示してあるものが認定路線で、黒線が廃止路線となっております。 今回の変更は、同一道路に異なった路線番号を持っている路線、道仏土地区画整理事業の整備に絡んだ路線、路線番号が重複して付されたため修正をする路線、この3種類の町道路線の認定及び廃止でございます。 資料2ページ、廃止路線の平面図をごらんいただきたいと思います。字東地内で、昨年度に整備いたしました町道第259号線付近の図面でございます。 ①の町道第259号線は、図面中央やや上から南団地まででございます。②の町道第268号線は、図面左から東グラウンドを通り、中央部で下がった矢印で示した路線でございます。③の町道第1507号線は、図面中央、町道第1507号線と交差するところから町道第259号線に交差するまででございます。 ごらんのとおり、3路線が入り組んでいることがおわかりになると思います。昨年度整備いたしました当該道路は、便宜上、町道第259線と称しておりましたが、道路整備が完了いたしましたことから、混在した路線名を整理するため、この3路線を廃止いたしまして、1ページの認定路線平面図のとおり、新たに町道認定をするものでございます。 まず、①の町道第259号線は、起点が字東57番1地先で、終点は字東1015番2地先となり、道路延長は540メートルで、幅員は3.0メートルから14.6メートルでございます。 ②の町道第268号線は、起点は字東202番1地先で、終点は字東262番5地先となり、道路延長は286メートルで、幅員は0.4メートルから0.8メートルでございます。 ③の町道第1507号線は、起点は字東5番1地先で、終点は字東1082番地先となり、道路延長は80メートルで、幅員は2.7メートルから5.0メートルでございます。 ④の町道第1551号線は、起点は字東294番1地先で、終点は字東296番1地先となり、道路延長は30メートルで、幅員は1.8メートルでございます。 続いて、3ページをごらんいただきたいと思います。廃止路線でございます。 黒⑤の町道第1548号線は、都市計画道路新橋通り線の建設に伴い、県道蓮田杉戸線を町道として認定したものでございます。現在、管理は埼玉県で行っておりますが、姫宮落川にかかる道仏橋が完成し、新橋通り線が完全供用開始となった際には、町の管理となります。 今回、路線の変更となる箇所は、スーパーカスミのオープンにあわせ、周辺道路の整備を道仏土地区画整理組合が進めているところでございます。県道蓮田杉戸線から、組合が建設中の街区道路を通り、新橋通り線にアクセスするまでを赤⑤と表示してある路線と、旧道の残りの部分となる赤⑥で表示している路線でございます。これをそれぞれ1552号線と1553号線に認定いたしまして、1548号線を廃止するものでございます。 赤⑤の町道第1552号線は、起点は字中島1番1地先で、終点は字道仏269番1地先となり、道路延長は580メートルで、幅員は6.5メートルから9.0メートルでございます。 赤⑥の町道第1553号線は、起点は字道仏389番2地先で、終点は宮代2丁目253番1地先となり、道路延長は185メートルで、幅員は6.5メートルから10.85メートルでございます。 続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。 この路線につきましては、都市計画道路春日部久喜線の建設に伴いまして、県道春日部久喜線を町道第1547号線として、平成19年6月議会におきましてご承認いただき、認定したものでございますが、町の管理になっていないことから重複して路線番号をつけてしまいましたことから、路線番号を廃止し、新たに1554号線として路線番号を付すものでございます。なお、路線の起終点の変更はございません。 以上でございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第19、議案第43号 平成21年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第43号 平成21年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3億7,407万3,000円を追加いたしまして、予算の総額を83億7,087万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、経済対策の一環として行われます雇用創出事業の実施並びに妊婦健康診査の拡大、また、国庫補助金の内示によります道仏地区土地区画整理事業に対するまちづくり交付金の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、一般会計補正予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の予算の総額に3億7,407万3,000円を追加し、総額を83億7,087万3,000円と定めるものでございます。 第2条地方債の補正については、4ページにございます第2表地方債補正をごらんいただきたいと思います。 道仏地区土地区画整理事業の財源として予定をしておりますまちづくり交付金について、当初の見込みを上回る内示があったため、これにあわせまして地方債を増額するものでございます。 次に、補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 初めに、歳入から申し上げます。 予算書の8ページをごらんいただきたいと思います。 13款国庫支出金、2項国庫補助金、3目土木費国庫補助金のまちづくり交付金については、道仏地区土地区画整理事業の財源として、当初の見込みを上回る内示があったため増額をするものでございます。 14款県支出金、2項県補助金、2目衛生費県補助金の妊婦健康診査支払基金事業補助金臨時特例交付金については、5回から14回に拡大をする妊婦健康診査の拡大部分9回分に対する支援措置としての補助金の増額でございます。 5目商工費県補助金では、ふるさと雇用再生基金市町村事業費補助金並びに緊急雇用創出基金市町村事業費補助金の新規計上でございますが、いずれも、平成20年度の国の経済対策に基づきまして、埼玉県に設置をされた基金を原資とした雇用創出のための事業に対する補助金の採択を得たものでございます。 16款寄附金、1項寄附金の2目総務費寄附金につきましては、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附制度に基づく寄附金を実績に応じて増額するものでございます。 17款繰入金、2項基金繰入金の1目公共施設整備基金繰入金については、このたびのまちづくり交付金の内示にあわせまして、道仏地区土地区画整理事業の財源として基金からの繰入金を増額するものでございます。 2目財政調整基金繰入金については、今回の補正予算における財源調整の結果、財源の不足を補てんするため、基金からの繰り入れを増額するものでございます。 19款諸収入、4項雑入、3目雑入のうち、財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金については、サマージャンボ宝くじの収益金を原資として交付をされるものでございます。 また、コミュニティ助成事業助成金並びに、11ページになりますが、防火防災訓練用資機材助成事業助成金につきましては、新規採択により計上するものでございます。 20款町債、1項町債の2目土木債につきましては、まちづくり交付金内示にあわせまして、道仏地区土地区画整理事業の財源として増額をするものでございます。 次に、歳出でございますが、12ページをごらんいただきたいと思います。 2款総務費、1項総務管理費、3目財政管理費の(5)宮代まちづくり基金積立事業につきましては、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附制度に基づき寄せられました寄附金を基金へ積み立てるものでございます。 6目企画費の(2)政策調整事業につきましては、当初見込みを上回る寄附が寄せられておりますことから、寄附をいただいた方への謝礼に要する経費を増額するものでございます。 9目環境管理費の(1)花のある街づくり事業については、宮代の桜を大きく育てる事業に対して多くの寄附をいただきましたことから、その寄附金の一部を桜の育成を助ける資材等の購入経費などに活用させていただくものでございます。 11目防災対策費の(3)自主防災組織育成事業については、財団法人の助成事業の採択を得て行います防災用資機材の購入及び、自主防災組織が行います防災用資機材購入に対する助成金でございます。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費の(3)住民基本台帳ネットワーク整備事業につきましては、住民基本台帳カードの交付枚数が増加をしているため、追加購入するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、3目自然の森費の(2)自然の森施設管理運営事業については、国の経済対策の一環として行われます雇用創出事業、ふるさと雇用再生基金補助金を活用したふれ愛センター活性化事業に要する経費でございます。 14ページをごらんいただきたいと思います。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(1)保健予防事業については、新型インフルエンザ対策といたしまして、町民の方への予防対策のお知らせや消毒液等の購入に要する経費でございます。 (2)母子保健事業につきましては、妊婦健康診査の回数拡大に要する経費でございます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の(6)遊休農地再生事業については、国の経済対策の一環として行われます雇用創出事業、ふるさと雇用再生基金補助金を活用し、遊休農地の復元を図るための経費でございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、3目道路新設改良費の(2)地区生活道路整備事業については、道仏地区土地区画整理事業の施行に伴い、道仏地区と中島地区を結ぶ踏切の統廃合が行われますが、東武鉄道との協議の結果、既に閉鎖した踏切の撤去を先行して行う必要が生じたため、これに要する負担金を計上するものでございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費の(5)道仏地区土地区画整理事業については、道仏地区土地区画整理事業の財源として交付をされますまちづくり交付金の増額にあわせまして、事業費を増額するものでございます。 16ページをごらんいただきたいと思います。 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の(4)小学校施設管理事業及び3項中学校費、1目学校管理費の(5)中学校施設管理事業については、地上波デジタル放送への対応を図るための調査設計に係る経費でございます。 4項社会教育費、5目資料館費の(2)資料館管理運営事業については、国の経済対策の一環として行われます雇用創出事業、緊急雇用創出基金補助金を活用し、古文書や民俗資料の整理活用を行うものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費の(2)総合運動公園管理事業では、老朽化により故障しました、宮代町総合運動公園トレーニング室にございますランニングマシンの更新を行うものでございます。 なお、平成21年度末の地方債残高見込みにつきましては、補正予算書の18、19ページに調書がございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第20、議案第44号 平成21年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第44号 平成21年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ79万1,000円を増額いたしまして、予算の総額を16億1,866万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、国からの交付金を積み立てた介護従事者処遇改善臨時特例基金を取り崩し、介護保険料の上昇抑制を趣旨として活用するものでございます。 次に、歳出でございますが、介護従事者処遇改善臨時特例基金の取り崩しに伴う財源更正及び制度の周知経費等々事務費分につきまして、予算の増額をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第44号 平成21年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明を申し上げます。 お手元の補正予算書21ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出それぞれ79万1,000円を増額させていただき、総額をそれぞれ16億1,866万9,000円とさせていただくものでございます。 まず、歳入からご説明させていただきます。 26ページをお開きください。 第1款介護保険料、第1項介護保険料、第1目第1号被保険者保険料、第1節現年度分特別徴収保険料につきましては、841万6,000円の減額でございます。また、第2節現年度分普通徴収保険料につきましては、126万1,000円の減額でございます。これは、次にご説明いたします介護従事者処遇改善臨時特例基金を繰り入れすることにより、介護保険料で負担すべき額を減額するものでございます。 次に、第7款繰入金、第2項基金繰入金、第2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては、1,046万8,000円を新たに計上させていただいております。こちらにつきましては、介護サービスを提供している現場に従事する方々の処遇を改善することを趣旨として、平成21年4月から介護報酬が引き上げられました。このため介護保険の給付費が増加し、結果的に介護保険料の上昇につながる可能性がございますことから、国から介護保険料の上昇を抑制するための特例の交付金が交付され、これを町の介護従事者処遇改善臨時特例基金に積み立て、平成21年度以降においてこの基金を取り崩し、活用するものでございます。 次に、歳出についてご説明いたします。 予算書の28ページをお開きください。 第1款総務費、第2項徴収費、第1目賦課徴収費、(1)介護保険料賦課徴収事業につきましては、電算委託料として39万1,000円を増額するものでございます。こちらは、介護従事者処遇改善臨時特例交付金の制度等を被保険者に周知するため、介護保険料納付書等にチラシを織り込む事務経費でございます。この事務経費の財源も、介護従事者処遇改善臨時特例基金から繰り入れることとなっております。 次に、第6項趣旨普及費、第1目趣旨普及費、(1)趣旨普及事業につきましては、需用費として40万円の増額となっております。こちらは、介護従事者処遇改善臨時特例交付金の制度等を被保険者に周知するためのパンフレット等を作成する経費でございます。この事務経費の財源も、介護従事者処遇改善臨時特例基金から繰り入れることとなっております。 次に、第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費、第1目居宅介護サービス給付費、第3目地域密着型介護サービス給付費、第5目施設介護サービス給付費並びに、30ページに移りまして、第2項介護予防サービス等諸費、第1目介護予防サービス給付費及び第3目地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、歳出の増減はございませんけれども、介護従事者処遇改善臨時特例基金の繰り入れに伴い、その財源更正を変更するものでございまして、介護保険料を減額し、繰入金を増額させていただくものでございます。 以上で補足説明を終了いたします。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後1時55分...