宮代町議会 > 2009-03-30 >
03月30日-07号

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  1. 宮代町議会 2009-03-30
    03月30日-07号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成21年  3月 定例会(第1回)         平成21年第1回宮代町議会定例会 第33日議事日程(第7号)                平成21年3月30日(月)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の撤回について追加日程第1 議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回について     ●議案の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第2 議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算について日程第3 議案第18号 平成21年度宮代町老人保健特別会計予算について日程第4 議案第19号 平成21年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について日程第5 議案第20号 平成21年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について日程第6 議案第21号 平成21年度宮代町介護保険特別会計予算について日程第7 議案第22号 平成21年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について日程第8 議案第23号 平成21年度宮代町水道事業会計予算について     ●議案の質疑、討論、採決日程第9 議案第26号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第6号)について日程第10 議案第27号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について      ●請願の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第11 請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書      ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第12 意見書案第1号 保育制度の充実を求める意見書(案)について日程第13 議会広報委員会の閉会中の継続調査の件について      町長あいさつ      議長あいさつ      閉議      閉会出席議員(14名)   1番   野口秀雄君       2番   小河原 正君   3番   柴崎勝巳君       4番   加納好子君   5番   石井眞一君       6番   唐沢捷一君   7番   丸藤栄一君       8番   加藤幸雄君   9番   関 弘秀君      10番   角野由紀子君  11番   中野松夫君      12番   飯山直一君  13番   庄司博光君      14番   榎本和男君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   副町長     矢嶋行雄君  教育長     桐川弘子君   会計管理者兼会計室長                          岩崎克己君  総務政策課長  篠原敏雄君   町民生活課長  吉岡勇一郎君  健康福祉課長  折原正英君   産業建設課長  田沼繁雄君  教育推進課長  織原 弘君   上水道室長   森田宗助君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  鈴木 博    書記      熊倉 豊  書記      根岸敏美 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本和男君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(榎本和男君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(榎本和男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、11番、中野松夫議員、12番、飯山直一議員を指名いたします。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前10時02分 △再開 午前10時30分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。---------------------------------------議会運営委員会の報告 ○議長(榎本和男君) ここで、先ほど開催されました議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 議会運営委員長。 ◆議会運営委員長(中野松夫君) 議会運営委員長の中野でございます。 それでは、ただいま開催されました議会運営委員会の審議結果についてご報告申し上げます。 2月26日に上程されました議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございますが、条例案に一部誤りがあり、3月25日に訂正の上、本日審議を行うことになっておりましたが、さらに誤りがあり、議案として不適切であり、再度見直しが必要であるとのことから、撤回の申し出がありました。 このことにつきまして審議いたしましたが、委員より、チェック方法や、またその見直しについて意見が出たところですが、仕事の質もさらに上げるべきとの意見などもあったところです。 この件につきましては、本日の議事に追加して審議することとなりましたので、ご協力をお願いいたします。 以上です。   〔「休憩」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 休憩します。 △休憩 午前10時31分 △再開 午前10時32分 ○議長(榎本和男君) 再開します。 ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、2月26日町長から提出された議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、3月27日付をもって撤回したい旨の申し出があります。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(榎本和男君) この際、議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることにご異議ありませんか。   〔発言する人あり〕
    ○議長(榎本和男君) 小河原議員。 ◆2番(小河原正君) 2番の小河原です。 今、事件撤回請求書というのを読んだんですけれども、この内容だけでは十分理解できないので、もう少し具体的に何で撤回をするのか、内容をちゃんと教えてもらいたいと思うんです。せっかく個人情報を守るという大事な議案を、私たちはこれはいいことをやってくれるなと思って審議してきたわけですよ。それを一部の誤りがあるということで撤回というのは、その一部の誤りというのは何だかさっぱりわからないし、具体的に説明してもらわないと、これに対して。 ○議長(榎本和男君) 休憩します。 △休憩 午前10時34分 △再開 午前10時39分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。 追加日程第1として直ちに議題にすることにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに決定しました。 休憩します。 △休憩 午前10時40分 △再開 午前10時41分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第6号の撤回についての上程、説明、採決 ○議長(榎本和男君) 追加日程第1、議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての件を議題といたします。 議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての理由を求めます。 副町長。   〔副町長 矢嶋行雄君登壇〕 ◎副町長(矢嶋行雄君) 議案の撤回につきましてご説明を申し上げます。 平成21年2月26日に提出させていただきました議案のうち、議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、2度にわたり訂正をさせていただいております。議会にご提案申し上げる議案として不適切でございまして、再度見直しが必要であると判断をいたしました。このため、宮代町議会会議規則第20条第1項の規定によりまして、議案の撤回につきまして議会の許可をお願いするものでございます。 このたび提出議案の撤回に至りました経緯を重く受けとめております。また、議会運営に多大なご迷惑をおかけしただけではなく、議員の皆様方を初め、町民の皆様方のご信頼を大きく損なうこととなり、大変申しわけなく、心からおわび申し上げます。 今後におきましては、このような間違いが起きないよう事務執行のあり方をしっかりと再点検いたしまして、チェック機能の強化を図り、再発防止に全力を尽くしてまいりますので、何とぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上、議案の撤回につきましてご説明を申し上げました。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての件は、許可することにご異議ありませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 異議なしと認めます。 議案第6号 宮代町個人情報保護条例の一部を改正する条例についての撤回についての件は許可することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第17号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第2、議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席10番、角野でございます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算について、審議の概要並びに結果をご報告いたします。 予算の概要につきましては、議案上程説明の際にありましたので、ここでは省略させていただきたいと思います。 歳入の主な質疑では、「国保税の収納率を何%に見込んでいるか、また収納率の推移はどうか」については、一般被保険者の現年課税普通徴収分が90.5%、退職被保険者等の現年度分が99.1%と見込んでいる。一般被保険者の現年度分として、平成18年度決算で90.4%、平成19年度決算で90.9%、平成20年度では12月末現在で90.5%で、直近の収納率の見込みを計上したとのことであります。 「退職被保険者等保険税が前年度比988万8,000円減となっているが、理由は」について、退職被保険者の資格が平成20年度から74歳以下から64歳以下に引き下げられたことにより、20年度当初予算では対象者数700人を見込んでいたが、実際には540人となったため、21年度予算は減額を見込んでいるとのことであります。 「国保税介護分の引き上げは、現下の経済情勢を考えるといかがなものか」については、国保介護分の不足額4,000万円全額を被保険者に求めることは、被保険者に負担が大き過ぎるため、今回激変緩和措置として半分の2,000万円分を引き上げた。町の財政状況が厳しく、平成21年度末の財政調整基金残高は5億7,000万円の見込み、平成21年度予算の当基金繰入額は4億6,000万円の現実を踏まえなければならない。よって、やむなく改定するものであるとのことであります。 「2款の国庫支出金の国庫負担割合が引き下げられており、公費負担が引き下げられている。その動きを具体的に説明してほしい」については、療養給付費等に対する定率国庫負担の割合は、平成16年度までは40%、平成17年度に36%、平成18年度以降34%となった。引き下げ分については、税源移譲により都道府県において財政調整交付金として補てんされるようになった。埼玉県では、前年度の定率国庫負担の交付実績に基づき交付されており、1年おくれによる補てんとなっている。なお、公費負担の割合については、国庫負担34%、国の特別調整交付金9%、県の調整交付金7%、合計50%となっており、公費負担の割合に変更はないとのことであります。 「前期高齢者交付金の減の理由は」については、積算根拠となる前期高齢者1人当たりの給付見込額において、平成21年度は平成20年度の概算交付における積算根拠の額を踏まえて、前期高齢者交付金の額を見込んだため、平成20年度における概算交付での前期高齢者1人当たりの給付額は、当初予算における見込額を下回っているとのことであります。 「県支出金の財政調整交付金では、定率国庫負担減額分を補てんする基準は」について、平成17年度までの定率国庫負担割合が40%を基準に、その差である6%を補てんするもの、6%分の係数が0.17647であるとのことであります。 「6款共同事業交付金における前年度比較において、高額医療共同事業交付金では減、保険財政共同安定化事業交付金では増となっているが、その理由は」については、高額医療共同事業負担金では、1件80万円以上の高額医療費の発生状況に応じて交付されるもの、前年度の実績を踏まえ、計上した。また、保険財政共同安定化事業交付金については、1件30万円を超える医療費において、8万円から80万円までの医療費が対象、前年度の実績を踏まえ、計上した。対象となる給付費が増加していると見込まれるとのことであります。 歳出についての主な質疑では、「一般被保険者療養給付事業等については、ジェネリック医薬品に対する町の取り組みの予定は」について、医療費削減は国保にとって非常に重要な課題として認識しており、ジェネリック医薬品の普及拡大は、医療費削減に多大な効果があると考えている。先日、厚生労働省からジェネリック医薬品の普及拡大について通知があった。町薬剤師会と調整を図りながら検討していくとのことであります。 「出産育児一時金支給事業について、前年度と比べ大幅な減となっているが、理由は」について、平成20年度の実績が平成19年度と比べて大きく減少していたため、21年度予算では前年比405万円の減を見込んで1,520万円としたとのことであります。 特定健康診査等実施事業について、特定保健指導の実施予定については、特定保健実施率は平成20年度では実施率10%となっているが、平成21年度は15%を予定している。実施体制については、平成20年度は動機づけ支援を食生活改善の観点から、管理栄養士積極的支援を町保健師が行っている。平成21年度は動機づけ支援は状況によっては外部委託も予定しているとのことであります。 「介護納付事業について、介護納付金が前年度比減となっていることと国保税介護分の引き上げの整合性は」については、介護納付金は前々年度分の精算額と当年度分の概算額の合算となっているので、単純に前年度と比較はできない。2号被保険者数が減少していることにより、介護納付金は減となっているが、本来必要な額に対する不足額は生じている。予算書の一般財源欄にある約8,500万円が国保税として必要な額であり、現行の税率ではそのうち4,000万円が不足するので、税率改正をするということである。 「一般被保険者療養給付金事業について、一般被保険者療養給付費が前年度比5,231万3,000円の増、退職被保険者等療養給付費が前年度比5,542万9,000円の減となっていることの関連は」について、65歳から74歳の退職被保険者が平成20年度から一般被保険者に移行したことによる被保険者数見込みが20年度は700人を見込んでいたが、21年度は540人を見込んでいることによるものとのことでございます。 「後期高齢者支援納付事業について、前年度比5,772万4,000円の増となっている理由は」については、平成20年度は11カ月分で積算していたが、平成21年度は12カ月分で積算しているためとのことであります。 以上のような審議結果を踏まえ、討論、採決に入りました。 討論はなく、議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算についての件は、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決されました。 以上、報告させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 中野議員。 ◆11番(中野松夫君) 議席11番、中野です。 議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算について、賛成の討論を行います。 本件の介護納付事業に関連しましては、議案第4号 国民健康保険条例の一部を改正する条例にもありますように、平成21年度は保険税のうち、介護分についての見直しが行われ、所得割では0.7%が1.3%に、均等割は8,000円が1万1,000円にそれぞれアップします。 しかし、さきの4号議案討論でも述べましたが、この改正は、1として年額4,000万円ともなる不足額の解消を図ろうとするものであり、しかもその2分の1相当分であること、しかも残り2分の1は一般会計からの繰り入れによる補てんであること、2として改正後の数字も近隣市町と比較して、その平均並みかそれ以下の水準であること、3として国民健康保険運営協議会の平成20年12月の答申からも妥当であるとしていることなどから、改正はやむを得ない状況にあるとしたところです。 また、保険給付費を見ますと、平成20年度と比較し約1.2%の増となり、被保険者の増加と高度医療による経費の増加とあわせ、当面この傾向は続くものと考えられます。 法定外繰り入れの状況は、平成21年度当初予算は1億500万円ほどであり、対前年度比では2,150万円の増となっています。しかし、前年度で見ると、20年度当初予算は8,300万円でしたが、9月補正後では2億5,000万円と予算総額に占める割合は6.7%と大幅にふえています。19年度決算で見ると4.5%であり、1人当たりでは1万2,000円となり、近隣の市町と比較してもトップクラスの多さです。それだけ財源が不足しているということになると言えますし、21年度においてもさらなる増も懸念されます。 一方、収納率は現年度分と滞納繰越分とを合わせて78%であり、これも近隣市町ではトップクラスであり、頑張っていると言えると思います。 しかし、収納率が高いにもかかわらず、法定外繰り入れも近隣市町と比較して多いというのは、何か課題があるとすれば検討が必要ではないかというふうにも思います。 なお、特定健康診査、特定保健指導など、さらには出産育児一時金はさきの産科医療補償制度の開始に合わせて38万円の支給となり、これら事業は継続して実施となりますが、さらに充実した内容にして進めてもらいたいと思います。 いずれにしろ、国民健康保険制度は、構造的課題があるものの、安心の暮らしを守る医療制度とあわせ、今後とも継続して安定した運用に努めることを要望いたしまして、賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。 加藤議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 議席8番の加藤です。 本件につきましては、議案第3号の国保税条例の一部改正のところで述べましたように、国保税の値上げ、この部分で反対でございますので、本案に反対でございます。 以上です。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第17号 平成21年度宮代町国民健康保険特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 休憩いたします。 △休憩 午前10時56分 △再開 午前11時10分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第18号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第3、議案第18号 平成21年度宮代町老人保健特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第18号 平成21年度宮代町老人保健特別会計予算について、審議の経過と結果をご報告いたします。 去る3月12日10時より、204会議室において審議をいたしました。 「老人保健特別会計はいつまで残るのか」の質疑では、診療報酬の請求権の消滅時効が診療月の翌々々月から起算して3年となっている。このため、特別会計としては制度改正後3年間残すことになり、その後は一般会計の中で処理することになるとのことであります。 討論はなく、議案第18号 平成21年度宮代町老人保健特別会計予算についての件は、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決されましたことをご報告させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第18号 平成21年度宮代町老人保健特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第19号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第4、議案第19号 平成21年度宮代町公共下水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第19号 平成21年度宮代町公共下水道事業特別会計予算につきまして、審議の経過並びに結果をご報告申し上げます。 主な質疑の内容でございますが、「桃山台地区の供用開始に向けての整備状況、世帯数、負担金について」の質疑では、桃山台地区340世帯の管渠整備は完了しており、4月1日の切りかえを予定している。受益者負担は第3負担区となり、1平米当たり430円であるとのことであります。 「使用料の積算根拠、回収率について」の質疑では、前年度実績に4月から供用開始になる桃山台地区と新規接続世帯を加算したもので、増加する約400万円は桃山台地区によるもの、回収率の推移についてはまだ算出していないが、使用料の伸びを考慮すると、前年度と変わりないと思うとのことであります。 「繰入金対策について」の質疑では、19年から21年にわたる繰上償還により、5%以上の高利子なものについて償還するなどの対策により、削減に努めているとのことであります。 「諸収入の道仏地区土地区画整理からの受益者負担金を徴収する理由」については、現在組合管理地なので道仏土地区画整理組合との協定書に基づき、協力金として徴収するもの。面積は、2万2,526平方メートルで、負担金の単価は1平米当たり570円とのことであります。 「借換債の効果について」は、3年間の臨時特例措置による5%以上の高利な地方債が対象となる。市中銀行から2%前後の低利子により、年間約1億円程度の経費削減になるとのことであります。 「不明水とはどういうものか。調査の方法は」については、水道の量水器から調定した下水道の排水量と県が設置した汚水幹線の量水器による排水量に大きな差が生じている。要因としては、管渠のひび割れや雨水の流入が考えられることから、管渠の中にテレビカメラを入れて映像と煙による方法で調査するとのことであります。 「調査区域と不明水の率は」については、調査区域は宮代台地区で、不明水の率は15%程度とのことであります。 「管渠の整備について、和戸3、4丁目地内は、これまで河川法の規制により整備されなかったが、その経緯は」については、当該地区は河川敷地が狭く、堤防の管理上規制があったが、規制緩和により敷設可能となったとのことであります。 「施設修繕費についての内訳は」については、第1、第2中継ポンプ場を遠隔操作するために必要な計器類、電子計器類、ケーブル等であるとのことであります。 「下水道事業は大幅な赤字だが、何か対策を考えているか」については、繰上償還をしている。今後、繰り入れを軽減する財源としては、都市計画税の導入によることが考えられる。また、企業会計を採用し、経営的観点に立ち、運営する方向性が示されているとのことであります。 「市街化区域は平成21年度で道仏地区を除き100%の整備となるが、認可区域外市街化調整区域での下水道接続について、今後の整備予定は」については、厳しい財政状況から、まず市街化区域を整備していく。調整区域内であって宅地に隣接する道路に下水道の管渠が敷設されており、かつ埋設深度が浅く、接続に特に支障のない場合は、区域外流入で県の許可により可能となるとのことであります。 以上のような審議結果を踏まえ、教育福祉産業委員会に付託されました議案につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第19号 平成21年度宮代町公共下水道事業特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第20号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第5、議案第20号 平成21年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第20号 平成21年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算につきまして、審議の経過並びに結果をご報告申し上げます。 質疑の内容でございますが、「受益者分担金は幾らか、未納はあるのか、また使用料について」の質疑では、分担金が30万円で、当初の計画世帯、組合員から納金は完了している。新規加入者のための科目設定である。使用料は基本料として2,000円で、さらに1人300円を加算したものとなる。例えば、世帯数3人の場合、1カ月2,900円とのことであります。 以上のような審議結果を踏まえ、教育福祉産業委員会に付託されました議案につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第20号 平成21年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第21号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第6、議案第21号 平成21年度宮代町介護保険特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。委員長報告をさせていただきます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第21号 平成21年度宮代町介護保険特別会計予算につきまして、審議の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 「歳入の主な質疑では、介護保険制度における費用負担の構成は」については、原則として国が25%、県が12.5%、町が12.5%、60歳以上の第1号被保険者が20%、40歳から64歳の第2被保険者が30%となっているとのことであります。 「第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合はどのように変わってきたか」については、平成12年からの第1期が第1号被保険者17%、第2号33%、平成15年からの第2期では第1号18%、第2号32%、平成18年からの第3期が第1号19%、第2号31%、平成21年度からの第4期が第1号20%、第2号30%となっている。この割合は、全国の人口構成比により国が決定しているとのことであります。 滞納状況についての質疑があり、資料を配したところです。「滞納者に対しては、恒久的に取り立てを行うのか、それとも税金と同じように時効があるのか」については、介護保険の徴収については、基本的に税法に準じることとなっているが介護保険法上、2年で時効となってサービス利用時に自己負担割合がふえることになる。また、行方不明者や死亡者については、後になって本人や遺族が見つかることも想定されるため、即座に時効することはないとのことであります。 「介護保険徴収時、制度拒否した人への対応は」については、臨宅時等に制度説明を行い、理解を求めるが、それでも納付拒否した場合は、制度上2年で時効となり、介護サービスを使うときに自己負担分が1割から3割に引き上げられることになるとのことであります。 「第2款支払基金交付金、4款国庫支出金が減となっている理由は」については、当初予算は、介護保険事業計画をもとに要求しているが、第3期事業計画においては、大きな制度改正により新規事業がたくさんあり、実績もなかったことから、安全を期して費用を高目に見積もっていた。第4期事業計画においては、それらの事業の実績をもとに精査を行い、結果として第3期の最終年度より第4期の当初年度の事業費が減となった。このため、歳入においても負担割合で算出している負担金等が減となっているとのことであります。 「第9款の介護予防支援事業収入の減の理由は」については、要支援認定者のケアプランは、原則地域包括支援センターが作成することになっているが、外部に委託することも認められている。この収入は、ケアプラン作成の対価である介護報酬の収入であるが、平成20年度までは委託分も町が一度収入し、町から委託先へ支払いを行っていたが、平成21年度からは国保連合会から委託先の事業者へ直接支払われることになった。このため、歳入としては減となっているとのことであります。 次に、歳出についての主な質疑では、「1款総務費の中の介護認定審査会運営事業の役務費のその他役務費の内訳は」については、介護認定審査会の資料として利用する主治医意見書作成料である。1件当たり新規在宅5,000円、新規施設4,000円、継続在宅4,000円、継続施設3,000円とのことであります。 「審査件数のうち、変更申請の件数の割合はどれくらいか」については、全体の5%とのことであります。 「平成21年度から認定調査方法が変更するが、詳細について説明を」については、ポイントは3つある。 1点目は、認定調査方法の見直しで、現制度では調査員の主観によるばらつきも一部認められるため、調査日当日の事実確認を重視し、認定調査員のテキストの改正が行われている。 2点目は、介護認定ソフトの改定であり、現在の判定は平成13年に実施した実態調査の内容を基本としている。調査項目が多いことや、要支援2と要介護1の振り分けが難しいため、最新のデータに基づくソフト開発を行い、調査項目を82から74項目に見直した。 3点目は、認定審査会における審査方法の見直しである。認定調査の特記事項や主治医意見書をもとに審査会が判定を行うのが審査会委員テキストを改正し、審査判定にばらつきが出ないように判定の方法を統一したとのことであります。 「第2款保険給付費の第6項高額医療合算介護サービスについて説明をしてほしい」については、医療費が高額になった場合で、月額の限度額を超えた場合は超えた分を高額療養費として、介護サービス費が高額になった場合は、介護保険から月額の限度額を超えた分を高額介護サービス費として支給されるが、平成20年4月から、同じ世帯で医療費、介護サービス費、両方の自己負担が高額になった場合、両制度を適用した上で自己負担額を年間で合算し、定められた年額の限度額を超えた分が国民健康保険と介護保険から比率に応じて支給される制度とのことであります。 「第3款地域支援事業費の中の介護予防普及啓発事業の介護予防事業の委託料について説明を」については、65歳以上の一般高齢者を対象にしたますます元気塾の委託経費であるとのことであります。 「高齢成年後見制度利用支援事業の平成21年度以降の利用状況と20年度の実績は」については、高齢成年後見制度は、65歳以上の高齢者で本人の判断能力が不十分で、かつ親族がいない方の財産等の管理保護を目的とし、町が家庭裁判所に後見人の申し立てを行う制度である。20年度は実績はないが、21年度以降については、ひとり暮らしの高齢者がふえており、利用がふえると考えているとのことであります。 「第4款では、介護保険給付費準備基金積立事業において基金残高の推移はどうなるのか、どう予想されるのか。また、次期介護保険料が据え置きとなることで一定の評価はしているが、基金をもっと取り崩して値下げもできるのでは」については、平成20年度末基金残高が1億5,558万3,264円で、平成21年度末残高が1億5,282万9,264円となると予想している。基金の残高については、幾らあれば安心という目安は立てにくいが、宮代町の状況としては、第4期の財政期間中、町内に定員120人の特別養護老人ホーム1つと、定員80人の老人保健施設が1つ開所する予定である。委員会資料の17ページにもあるとおり、入所施設ができ、入所者が増加すると1人当たりの給付費はかなり高額になる。また、高齢者人口の急増に伴い、高齢化率は県内15位となっており、さらにはひとり暮らし老人や高齢者のみの世帯も急増している。このような状況から、町としてはある程度の蓄えは必要であると考えているので、理解をお願いしたいとのことであります。 「介護保険施設がふえると、どのくらい給付がふえるのか」については、全体で把握していないが、例えば委員会資料の17ページに介護老人保健施設における1人当たり1カ月の費用平均額が29万5,709円と掲載されている。この額を12倍して1年間の額を利用人数で掛けてもらえば、おおむねの額かわかるとのことであります。 以上のような審議結果を踏まえ、教育福祉産業委員会に付託されました議案につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、賛成多数で原案のとおり可決されました。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 議席8番の加藤です。 日本共産党議員団を代表して、議員第21号 2009年度平成21年度介護保険特別会計予算案について、本案に反対する立場で討論をいたします。 介護保険は、4月から第4期計画に入ります。本予算は、その初年度、平成21年度予算であります。 第4期3年間の第1号被保険者の保険料は、準備基金と国からの介護従事者処遇改善交付金を原資とする臨時特例基金の取り崩しにより、据え置きとします。2期、3期と引き上げてきた1号被保険者保険料を据え置くことは、現下の経済状況、高齢世帯の暮らしの実態から見て評価するものです。 介護給付費準備基金は、介護サービスの給付費の2割に使われるべき1号被保険者の保険料が使われずに介護保険財政に残ったものですから、この残額でさらに踏み込み、引き下げを実現していただきたい。このことを要望するものでございます。 予算案に反対する理由は、国の介護給付費削減の方針にそのまま従っている点であります。 介護保険制度を創設以降、増大する介護給付を抑制、削減しようとさまざまに抑制策をとってきましたが、とりわけ第3期計画からは、介護認定を軽度にする、軽度認定者の介護給付を少なくする、訪問介護、通所介護、福祉用具などの厳しい利用制限などが横行しています。また、各自治体に介護給付の適正化計画をつくらせて、国基準以上のサービスは厳しく制限し、ケアプランを作成するケアマネジャーたちにもその指導を徹底してきました。第4期計画もその方針を踏襲するものでしかありません。予防重視、自立支援と言いながら、その中身は介護の取り上げに過ぎません。 予算案では、介護予防サービス給付費が前年比32%減となっています。利用実績を勘案したものですけれども、要支援に当たる人たちが余りに利用していない状況を示すものにほかなりません。 これまでも、私どもは基準を厳格に適用するだけでは高齢者の暮らしを守れないこと、高齢者一人一人の暮らしの実態を見て、それぞれに合ったサービスを提供するべきと提言してきました。しかし、当局は持続可能な制度とする必要だとか、本当に介護を必要とする方にサービスを提供する、そういう言い方で、高齢者一人一人に合わせる手厚い介護を拒否してきました。 第4期からは、さらに介護認定調査のやり方も変更されます。調査項目が少なくされるなど、介護現場から実態を無視した認定がふえるとの強い批判を受けて、厚労省は一部見直しを先日発表しましたが、新基準に欠陥があることを同省みずから認めざるを得なくなったことを意味しています。そして、見直しの内容も、利用者の心配に照らして全く不十分です。 10年前、家族介護から社会で支える介護へとの理念からスタートした制度は、社会保障切り捨ての構造改革のもとで、負担増と介護取り上げによって家族介護の負担は今も重く、1年に14万人が家族の介護のために仕事をやめているのが現実です。給付がふえると即保険料、利用料引き上げとなる根本矛盾を解決するために、国負担分を大幅増額するよう、強く要求するべきことも強調して、本案に反対といたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 飯山議員。 ◆12番(飯山直一君) 12番、飯山です。 議案第21号 平成21年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出予算について、私は委員長の報告を踏まえ、賛成の立場で討論いたします。 介護を行う家族の高齢化、核家族化による子供の同居率の低下、働く女性の増加等により、家族だけで介護することが困難になってきたことから、だれもが直面する介護を国民みんなで支える仕組みとして介護保険制度が導入され、平成21年度で10年目になると思います。 社会全体で支える制度として定着を見せる一方、国においては介護報酬の見直しを初め、介護従事者の処遇改善と人材確保等のために、いろいろな取り組みがなされてきております。 特に、宮代町は県内70市町村中、15位という極めて高齢化率の高い町とのことであります。今後においても急速な高齢化率の上昇が予想されるとのことでありますが、町内の介護保険サービスの基盤整備状況においては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型サービス有料老人ホーム等を初め、さまざまなニーズに応じた多様な施設サービス、在宅介護サービス等が充実してまいりました。 宮代の高齢者が安心して老後が迎えられる今回の介護保険事業計画に基づいた平成21年度介護保険特別会計予算は、介護保険給付準備基金からの適切な繰り入れにより、中長期的な視野に立った堅実で安定的な運営が図られる内容と確信します。 中でも、税制改正の影響を勘案し、介護保険料の特段階制度を設けた介護保険料であること、低所得者対策として、特定入所者介護サービス費及び町独自の介護サービス利用者負担制度の積極的活用がされていること、特定高齢者把握事業において効率的に運用を図っていること、今後急増する認知症高齢者に対するケアの充実の観点から、認知症サポーター制度を取り入れることなど、創意と工夫のあとが感じられる内容の予算となっております。 以上のことから、今後ますます進む高齢化社会に向け、宮代町の高齢者の皆さんが安心して老後が迎えられるよう、介護保険制度のさらなる充実と保険給付費の適正化を求め、私の賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第21号 平成21年度宮代町介護保険特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第7、議案第22号 平成21年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。委員長報告をさせていただきます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第22号 平成21年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、審議の結果並びに主な質疑についてご報告申し上げます。 主な質疑でございますが、「保険料を特別徴収から口座振替に変更した人数は」について、平成20年10月からが28人、12月からが10人、平成21年2月からが1人、4月から12人、合計51人が特別徴収から口座振替に変更する手続をとった。口座振替の変更は、今後も受け付けを行うとのことであります。 「滞納繰り越し分40万円あるが、滞納者の人数は」については、滞納者数を積算根拠とした予算ではなく、平成20年度の現年度分の滞納額200万円、収納率を20%と見込み、予算計上したとのことであります。 「被保険者証の大きさは運転免許証と同じくらいの大きさだが、紛失する人や被保険者証と知らず捨ててしまう人が多いと聞いている。大きさの変更はないのか」については、埼玉県の広域連合では、当初の様式決定に当たって、被保険者証を財布に入れ持ち運ぶことや、現行の国民健康保険の被保険者証の大きさなどを考慮して、カード型の被保険者証とした。様式を変更するにはシステム改修が必要であり、多額の費用を要するため、現在のところ変更する予定はないとのことであります。 以上のような審議を踏まえ、教育福祉産業委員会に付託されました議案につきまして討論、採決を行ったところであります。 討論はなく、賛成多数で原案のとおり可決されました。 以上で委員長報告を終わります。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 議席8番の加藤です。 日本共産党議員団を代表して、議案第22号 2009年度後期高齢者医療特別会計予算案について、本案に反対する討論を行います。 本制度が始まって1年が経過しました。この制度に対する批判が高まる中で、舛添厚生労働大臣は、昨年9月、突如国民がきちんと支持しないような制度は大胆に見直すべきだと表明しました。 ところが、設置した検討会は、今月17日にまとめた報告書で、制度の検討に際して、高齢者の意見を十分に聞かなかったと認めたものの、見直しの中身は後期高齢者の名称を速やかに見直すことが必要としただけで、マスコミは一斉に「見直し打ち出せず、見解一致は名称変更のみ」と報じました。 昨年4月の実施前から継ぎはぎだらけの見直しが繰り返されてきました。保険料の軽減措置は7割、5割、2割軽減に加え、9割軽減も導入され、批判の強かった年金からの強制天引きは口座振替も可能になりました。しかし、軽減措置はいずれは廃止されるものであります。しかも、保険料は2年ごとに値上げされ、際限のない負担増になっていきます。受けられる医療も上限を設け差別をする、高齢者いじめの骨格は何ら変わりません。こんなひどい制度は廃止するほかありません。 後期高齢者医療制度が始まる前から、4野党共同で廃止法案が国会に提出され、昨年6月に参院で可決をされました。 私ども日本共産党は、制度廃止に全力を尽くすことを表明して、本予算に反対するものであります。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第22号 平成21年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(榎本和男君) 起立多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第23号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第8、議案第23号 平成21年度宮代町水道事業会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 教育福祉産業委員長。   〔教育福祉産業委員長 角野由紀子君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(角野由紀子君) 議席番号10番、教育福祉産業委員長の角野でございます。委員長報告をさせていただきます。 過日、教育福祉産業委員会に付託されました議案第23号 平成21年度宮代町水道事業会計予算につきまして、審議の経過並びに結果をご報告申し上げます。 主な質疑としては、「上水道事業経営審議会のメンバーはいつごろ決定するのか」については、経営審議会の委員は公募による委員3名、大口利用者から2名、地区代表である区長から5名、識見者2名となる。募集については、5月の広報で周知するとのことであります。 「宮代町の水道水の評判はどうか。水道事業体でペットボトル入りの水道水を販売しており、イメージアップを図っているが、当町ではそのような考えはないか」については、水道水は特に問題なく給水を行っている。一部の末端地域で濁りが出る場合があるので、定期的に洗管作業を実施している。ペットボトル入りの水は、他社に委託してつくることから非常にコストがかかることから、現状では考えていないとのことであります。 「平成21年度予算計上した事業には、水道ビジョンに記された計画をどれくらい反映させているか」については、百間3、4丁目地内の配水管布設がえ工事は石綿管の更新工事であり、水道ビジョンの中期実施方針に記された老朽配水管路の計画的更新に該当する事業であるとのことであります。 「アスベスト管はどれくらい残されているか」については、百間3、4丁目地内の配水管布設がえ工事延長230メートルを完了すると、アスベスト管の割合は総配水管路の3.1%となるとのことであります。 「アスベスト管の残っている地区はどこか」については、配水管については道仏地区、そのほかは第一浄水場の水源井戸の導水管であるとのことであります。 「口座振替の割合はどれくらいか」については、水道料金の納入については、金融機関への口座振替と納入通知書の発行により収納している。口座振替は手数料が1件当たり5円から10円だが、納入通知によるコンビニから納入された場合、1件当たりの手数料は57円かかってしまい、さらに納入通知書の郵送料もかかることから、経費の削減を図るため、口座振替を推進している。その結果、83%となっているとのことでございます。 「量水器購入費とあるが、契約の方法は。また単価は」については、平成20年度より指名競争入札を行い、契約している。単価については、平成19年度と20年度の口径13ミリと20ミリの量水器では、19年度口径13ミリが1,800円、20ミリが2,600円、20年度は13ミリが2,380円、20ミリが3,380円で、すべて税抜き価格であるとのことであります。19年度と20年度に大きな差が生じているのは原料となる銅が19年から20年にかけて高騰したため、量水器の価格に影響したとのことであります。 「不納欠損については、どの金額か」については、19ページに記載されている過年度分損益修正損である。平成21年度予算額96万7,000円だが、平成16年度調定分である。調定件数は例月分で164件で、金額が77万4,948円、精算分が71件で19万1,105円、合計235件、96万6,089円である。使用者数でいくと137名であるとのことであります。 不納欠損の理由としては、上水道利用者は住民登録していない人や個人事業者の利用者が数多くいる。このような人が料金を支払わずに転出し、その後給水停止となり、転出先不明のため徴収できず不納欠損になってしまうケースが大半を占めている。租税のような財産の差し押さえや町外転出ということで給水停止の措置もできないことから、徴収に至らないケースがあるとのことであります。 「薬品費の値上がり率はどれくらいになっているか」については、次亜塩素酸ナトリウムの購入については、19%ほど値上がりを見込んで予算計上しているとのことであります。 「21年度の主な取り組みで、上水道審議会の中に料金収入による財源確保を図る方策とあるが、その意味は料金値上げ方向を探るということか」については、水道事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にある。まず、施設の老朽化、昭和34年に水道事業が創設されて50年、最も古い施設は建設後50年を迎え、老朽化による施設更新が課題となっている。 2つ目は、料金収入の低迷である。主な原因は、少子・高齢化とともに節水意識向上により、水の需要は低下している。 3つ目として、効率的な事業の運営。職員の削減、ベテラン職員の退職という環境で、今後どのような形で、今以上の民間委託を進めていくかという課題がある。 4つ目として、口径別料金体系への移行。県内においては、口径別68%、用途別29.3%となっている。利用者の公平性という観点から、現在の用途別から口径別料金体系への移行の課題がある。このような背景のもと、安定した財政運営を進めるためには何をすべきかを審議してもらうため、上水道経営審議会を開催するとのことであります。 「県の受水費の方向性は。21年度予算ベースの給水原価は」については、県の受水費については、22年度までは現状の単価で進めていくと聞いている。給水原価については186円37銭とのことであります。 以上のような審議を踏まえ、教育福祉産業委員会に付託されました議案につきまして討論、採決を行ったところでございます。 討論はなく、全員賛成で原案のとおり可決されました。 ○議長(榎本和男君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第23号 平成21年度宮代町水道事業会計予算についての件を起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 休憩いたします。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第26号の質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第9、議案第26号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第6号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第26号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第6号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号の質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第10、議案第27号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第27号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △請願第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
    ○議長(榎本和男君) 日程第11、請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書の件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 柴崎勝巳総務町民生活委員長。   〔総務町民生活委員長 柴崎勝巳君登壇〕 ◆総務町民生活委員長(柴崎勝巳君) 議席番号3番の柴崎勝巳でございます。 請願第1号の委員長報告をいたします。 過日の本会議におきまして、請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書についての件が付託されました。これを受けまして開催いたしました総務町民生活委員会の審議概要につきましてご報告いたします。 初めに、審議の方法について申し上げます。 まず、紹介議員に請願の趣旨等についての説明をお願いし、その後質疑を行い、質疑終了後、討論、採決を行ったところであります。 それでは、審査の経過と結果につきまして申し上げます。 総務町民生活委員会は、去る3月9日月曜日、議会室におきまして、委員6名全員出席のもとに開催をいたしました。なお、傍聴者は20名でした。 まず、今請願の紹介議員の一人であります丸藤栄一議員に趣旨説明を求めました。 紹介議員からは、請願書が読み上げられ、その後補足説明がありました。 補足説明では、代表者外601人から請願が出された理由は、「住民が政治や行政に意思表示するには、通常選挙を通じ、また請願や陳情を通じて、首長、議員に願いを託し、4年後の選挙で首長、議員の活動に審判を下すことになります。合併をしてしまいますと、首長、議員が行った合併の判断に対して、住民は次の選挙で審判を下すことはできません。 したがいまして、合併の是非については、合併の議決前に住民の総意を明らかにしておくことが必要であることは、当前のことであります。 合併問題は、住民みずからが治める自治の範囲を変える問題であり、住民の暮らしに直結する問題でありますので、将来に悔いを残さぬよう、住民投票で一人一人がその是非を判断して、住民の総意を明らかにした上で議会で判断することが、住民自治の本旨を実際的に機能させることだという意味で請願が出されたものと感じております」とのことでありました。 また、残念ながら、榊原町長は、まちづくり基本条例があるにもかかわらず、実施するようになっておりません。前回は住民投票を実施し、今回はやらないと、そういった背景も請願が出された要因の一つになっているとのことでありました。 以上のような補足説明の後、質疑を行いました。 まず、「住民投票は議会制民主主義を補完するものであって、重大な案件については町議会、町長が判断を行う際の判断材料を得るために、直接住民意思を把握する一つの手段として行うもの、町の合併の意向に関しては、さきの市町村合併に関する意向アンケート調査結果で明らかになっている。この結果を受けて、町議会において1市2町の合併推進の決議を20年9月議会で行い、それに基づいて合併研究会が立ち上げられ、進行している。どのような目的で住民投票を行おうとしているのか」についての質問では、「調査結果について、前回より1市2町の比率がアップしたのならよいと思うが、前回は50.1%、半数を超えたが、今回は42.5%で下回っている。また、町長は意向調査に関する住民説明会で、この調査はあくまでも合併の相手を決める枠組みを選ぶアンケートであって、イコール合併になりませんと説明をしていた。そこで、多くの住民の皆さんがそのように理解し、承知をされていることから、請願の趣旨にあるように、議会で最終決定する前に住民の意思を問うてくださいということである」とのことでした。 また、「さきの意向調査は、言葉からわかるように、イエスかノーではなく、枠組みをある程度示して住民の意向がどういうふうになっているのかの調査であった。したがって、これをもとに合併に関する研究会がスタートしたわけだから、新たな問題や違い等が出てきたら、改めて住民に示して新たな判断を仰ぐということは当然のこと。また、議会が住民の意思を反映しているかについては、即イコールとはならない。例えば、平成16年に久喜市の場合、議会の中で3分の2以上が合併推進の議員で占められていたが、住民投票の結果はノーとなった。したがって、議会が住民の意思を十分反映しているから、議会制民主主義の中で最重要課題についても議会が判断すればよいのだということは、少し乱暴過ぎると思う」とのことでした。 また、「住民投票制度は、議会制間接民主主義を否定するものではなく、それを補完する自治の仕組みとして位置づけられている。まちづくりに関するすべての決定を議会や行政にゆだねているわけではない。住民の意思を確認する必要のある重要事項は、住民が直接意思表示を行う機会が自治の仕組みとして確保されることは当然のこと。住民投票制度を自治の仕組みとして位置づけることは、住民のまちづくりに対する主体としての意識を高めることのほか、行政や議会を牽制する意味では有効である」との意見がありました。 次に、「住民投票はいつ行うと考えているか」との問いに対しては、「新市基本計画など1市2町の姿がきちっと出されて、住民説明など一連の作業が終了した段階で行うことがよい。請願の趣旨の中にも、そうなっている」とのことでありました。 次に、「合併すべきか否かを判断する場合、合併の多様性、つまり合併のメリット、デメリット、枠組みによる評価、税負担、公共料金、サービスレベル、まちづくり、インフラ整備、地域性、将来性など、総合的、長期的、大局的視点に立った判断が必要と考えられるが、住民が投ずる一票にこれらの多様性がどのように反映されると考えるか。町民は何を基準に投票すると考えるか」という質問に対して、「合併問題は前回の住民投票で決着がついている。何で合併問題が取りざたされているのか。宮代という町の存廃にかかわる重要な問題を首長や議員だけで決めてよいのかという疑問や、率直な意見等が住民の間にある。我々議員は、多面的考察ができ、直接判断に加わることができるが、住民の皆さんには何らすべがない。しかも、町議会では推進決議を見てもわかるように、7対6という大差ではなく拮抗している状況にある。 こうした状況の中では、住民一人一人の意思表示を何としてでもさせていただきたいというのが住民の皆さんの率直な声である」とのことでありました。 また、「住民の皆さんの判断では不十分だと思っているのか。住民の皆さんは、未熟でゆだねられないと思っているのか。判断に当たっては、議会人がすぐれ、住民はそうでないとは思えない。質問の中で言われた合併の多様性、個々の項目について、住民の皆さんはすぐれた判断材料を持っているし、もっとすぐれた判断能力を持っていると思っている。また、宮代町は、住民主権、住民が主役と言ってまちづくりをしてきているにもかかわらず、相反するように住民投票はゆだねられないとは矛盾していないか。これについて考え方を示していただければ。なければ、それが判断材料になるので意見がなくてもよい」とのことに関しては、意見がありませんでした。 次に、「町議会議員は、町執行部から同じ資料を提供され、それにより町及び近隣の市町村の財政力を把握しているが、合併反対派議員の中には、まるで事実と異なる発言をする方もいる。彼らが指摘している、春日部市は財政内容は悪いのではないかに関して言えば、財政健全化指標の実質公債費比率と将来負担比率で見ると、19年度決算では、実質公債費比率は早期健全化基準が25%のところ、宮代町11.7%、杉戸町17.3%、埼葛町平均15.8%、春日部市13.6%、越谷市13.5%、草加市11.2%である。また、自治体の債務総額が標準財政規模の何年分かをはかる将来負担比率については、早期健全化基準が350%のところ、宮代町97.3%、杉戸町143.7%、埼葛平均128.8%、春日部市144.0%、越谷市156.7%、草加市190.9%である。これらの指標から、春日部市の財政内容は悪くはなく、近隣の同規模自治体と比較しても、まさるとも劣らないと思われる。 公債負担比率が一番悪いのではないかに対しては、公債負担比率は一般会計だけの指標なので、重要な指標とは言えない。指標として重要なのは、返さなければならない実質的な借金の総額を示す数値、将来負担比率であり、春日部市は144%と一番悪いとは言えない。春日部市の1人当たりの実質借金額は23.3万円、宮代町17.5万円、杉戸町25.6万円である。 さらに、旧庄和町が冷遇されているのではないかということに対しては、春日部市の他の地域からうらやましがられるほど投資されており、18年度から20年度までの予算は、南桜井駅周辺整備に11億4,500万円、藤塚米島線整備事業に2億3,300万円、子育て支援施設整備事業に22億2,200万円、庄和総合支所の図書館整備に1,900万円、この事業には追加があり、4億円の事業が進行している。 また、新聞報道の一部を恣意的に切り取り、流布する方もいる。平成20年12月3日付の日経新聞の行政サービス調査によると、県内で春日部が最下位であると、確かに記載があるが、その記事の中には、全国で393位と平均よりやや低い程度だが、県内他市町のレベルが高いために厳しい結果となったという記述があるが、春日部市は最下位と意図的に切り取った部分をひとり歩きさせ、住民は合併に対して不安を感じているとの発言。 また、春日部と合併すると、都市計画税が課税される、あたかも町が単独であれば永遠に課税されないと町民が受けとめかねない発言。一般質問に対する町の答弁も、合併ができなかった場合には、都市計画税の導入は早い時期に決定したいとのことであった。 これらの事実を勘案した上で、住民に正確な情報を伝え、それらをもとに冷静な判断ができるものとお考えか」との質問に対して、「今言われたことは、人によっていろいろな切り口があり、判断材料の一つととらえられる。数字的なものは、切り口が違うと結果も全然違ってくる。だから、行政から提供された数字、指標も判断材料だが、切り口が違うと判断を間違うというのは発言のとおりである。 数字を出すことが効果的な判断材料かといえば、そんなことはない。例えば、実質公債費比率でいえば、総務省は、当初下水道とかの負担率を出させたが、数字が余りにもはね上がってしまったため、算定方式を変えてきたように、当初の指標と後半の指標とは違ってきている。数字は算定方式によって幾らでも違ってくる。したがって、数字は判断材料の一つと見ておけばよいのではないか。 また、旧庄和町は、冷遇されているか否かの発言があったが、冷遇されているか厚遇されているかは、まだわからないのではないか。年次計画も財政計画も短期的なものであって、長期的な部分には踏み込んでいない。これからどういうように財政措置されて、どれくらいの割合で庄和地域が事業化されるのかは、まだまだわからない。合併後、二、三年のところで庄和地域が厚遇され、うらやましいとかにはならないのではないか」とのことでありました。 また、「切り口によって正確な判断が難しくなるということでよいのか」とのことに対して、「数字は切り口によって違ってくる。算定式によっても違った数字が出てくるので、数字だけがひとり歩きすることに不安を覚える」とのことでした。 次に、「平成19年11月実施の住民意向アンケート調査の意義についてどう考えるか」という質問に対して、「意向アンケート調査は、対象を15歳以上に広げ、あくまでも合併の枠組みを問うものとして実施された。多かったからといって合併にはならない。かつて、枠組みを決めるに当たっても、1市1町でノーと判断した町を入れたり、形がT型になるからなどと切るところは切り、足すところは足しで、都合のよいように進めてきた経緯がある。さきの意向アンケート調査は、枠組みを決めるもの、合併はまちづくりの姿を見て、これでよいかどうか最終的な判断を、請願にあるように、住民投票で決めていくということになる」とのことでありました。 また、「アンケート調査で民意は十分把握できたと思う。結果は77.1%が合併を望み、そのうちの55.1%が春日部を含む枠組みと回答、これが宮代の民意と受けとめている。町議会、町長が判断を行う際の材料の一つなので、最終的には議会が決定すべきであると思うがどうか」との質問に対して、「アンケート調査は、あくまでも意向調査と位置づけている。意向とは、このようにしたらどうかという考え方とか思惑を調べることであって、参考程度のもの。杉戸町は、平成19年8月26日、住民投票で春日部との合併を否決した。否決したところを入れるものはいかがなものかという考え方もある。最終的には住民の意向を仰ぐということで、住民投票は必要である」とのことでした。 次に、「住民投票と意向アンケート調査の違いをどのように考えているか」についての質問では、「意向は、あくまでも考え方を確かめるもの。投票でなく、郵送され、丸をつける。不正も出てくる可能性もある。投票は選挙と同じで、自分自身で丸をつける。違いは大きい。また、住民投票は選挙管理委員会が責任を持って管理する個人の持つ権利の行使であるので、意向調査とは性質が全く違う」とのことでした。 さらに、「アンケートは無意味ということか」については、「町長としては、どういう枠組みがよいか、ある程度の向かうところの枠組みが必要ということで、一定の意義はあると思う」との意見でした。 次に、「住民投票のメリット、デメリットはそれぞれあると思うが、どのように考えるか」という質問に対しては、「メリットとして、合併の是非を判断するのに、町長や議会には権限があるが住民にはなく、なすすべがない。住民の総意を判断材料に議会が判断できるということばかりでなく、町民が合併の是非にみずから参加できるということが最大のメリットである。また、デメリットとしては、大衆的な判断で潮流みたいなものができ、それに流されるというポピュリズムは否定できない。それは、賛成の方々にも反対の方々にも、当然考えられるリスクである。しかし、それを大きく上回るという意味で、個人が責任を持って投票した結果には、個人が従えること、住民投票は自分たちで出した結果に従えることができるということは、ポピュリズムの弊害よりも大きいものがあるということである」とのことでした。 また、「住民投票に関する本に、住民投票のメリット、デメリットについての記述があったが、メリットとして、投票の公正性の確保ということがあった。デメリットとしては、十分な資料や情報に基づく冷静かつ多面的な討議が浸透しにくく、煽動家やマスコミによる大衆操作の影響を受けやすい。また、住民投票の動向は、一時の情熱や偶発的な要素に左右され、政策的に一貫性を欠いた予想外の結論となることが多い。住民間にしこりが残ることが多い。住民投票の結果に責任を持つものが存在しない。このようなことからして、デメリットのほうが多く目につく。それゆえに、世界の多くの国が直接民主主義でなく代表民主主義を採用している。その点についてどう思うか」との質問に対しては、「一般論でなく、今回の住民投票に関する請願については、町長や議会での1票差という僅差の中で、合併を本当に決めてよいものなのか。町民は、首長や議員を信頼しているが、重要案件については、自分たちも参加したいということで、まちづくり基本条例に住民投票制度が設けられている。圧倒的に、だれが見てもこの合併がよいということであればいいが、そうでなければ、住民投票をやらないほうが悔いを残すのではないかという人たちの考え方まで否定してしまって、悔いは残らないのか」との質問に対しては、「悔いは全く残らない。意向調査は済んでいるので問題はない」とのことでした。 次に、「地方自治法で言う最高意思決定機関は議会である。意向アンケート調査の結果を受けて、議会で決定し、それを受けて町執行部が進めていること。これをもとに戻すことになるが」についての質問に対し、「意向アンケート調査が行われたのは事実。事実だが、意向調査はあくまでも参考である。住民投票とは質的に違うもの」との意見がありました。 次に、「まちづくり基本条例第26条第1項の解説に、住民投票制度は、地方自治制度の根幹である議会制民主主義を否定するものではなく、これを補完するものと考える。自治の仕組みとして条例に位置づけたと記されている。これはどのような意味か」についての質問に対し、「そのとおりである。地方自治法には、住民の直接請求権が与えられている。住民投票ができる請求権、これは地方自治にとって、特に大事な一つ。議会が最終的な最高議決機関であると同時に、住民の請求権もものすごく大事なもの。どちらも大切なものである」とのことでした。 次に、「議員は、複雑な政治課題について調査、勉強し、相反する意見が存在する中で、実質的な議論を行うため選出されている。それにもかかわらず、安易に住民投票で決するということは、議員としての責任を放棄し、住民に責任転嫁するものと考えるが、どのように考えるか」との質問に対し、「住民投票は直接請求権であるから大事なもの。住民に転嫁しようと思ってもいない。そこは間違えないでもらいたい。議会で最終判断するに当たって、住民の判断はどうなのか、そこが大事だから、住民の総意を確認して最終的な判断につなげていく。このことが議員の責任でもあり、そういうように行使していくのは当然のこと」とのことでした。 さらに、「町長は、意向調査を実施するときに、合併問題は町の将来を左右する極めて重大な問題であるとともに、住民生活に大きな影響を及ぼすものであるので、最終的には住民全体の判断が前提であると、町民の意見を聞かずに、独断で進めることは考えていないと言っていた。もっともと思うがどうか」についての質問に対し、「町長は、住民の意向をよく調査し、判断の一つとしたいということだと思う。それが意向アンケート調査で済んでいるということ、何度も繰り返して言っているように」とのことでした。 次に、「本音は、住民投票をすれば、合併反対の町民の意思が明らかになるおそれがあり、この民意が明らかになると合併ができなくなるから、住民投票をしたくないだけではないか」との質問に対し、「意向調査で十分。町の最高意思決定機関である議会で決めた以上、これで十分。これ以上述べることはない」とのことでした。 次に、「住民投票を行うか否かは、住民が決めたことに対して納得するかどうか、いつまでも尾を引いてくすぶっているかどうかに決着をつけることである。自分たちで決めたことには責任が持てるし、納得もできるということである。矢祭町や栄村とかは、財政が厳しいので図書費もないため、全国から本を送ってもらったり、庁舎内の清掃は職員が行ったりしている。それでも住民が決めて、首長がゴーサインを出してやっていくことに納得している。財政的には比べものにならないほど厳しい面もあり、我慢する面もあると思う。ただ、住民が納得し、これでよいと言っている。だから、そういった選択の仕方もあるんだということで、住民投票の必要性を言っている。この点について、かみ合わないということで意見がないと思うが、また意向調査ははがきを出して回収する。かつて、意向調査を2回やったが、2回とも督促状を出している。住民投票は督促できない。意向調査は回収率が悪いと、いろいろな方法で督促をかけ、やっと集めた回収率であることをご存じか」との質問に対し、「どんな意見であっても意向調査で十分である」とのことでした。 次に、「この請願では、一連の作業が終了した段階で住民投票をやることを求めているが、法期限内に合併するのが大事か、1市2町、春日部、杉戸を入れた合併が大事か、どちらが大事と思うか」という質問に対し、「期限内が一番大事と思う」とのこと。 さらに、「要件が不十分でも一番大事にしたいことは、期限内合併ということか」との質問があり、これに対して、「質問の意図がわからないが、期限内かどうかということなので意見を述べた。町長が自分の目指すまちづくりができない場合は、途中退場もあると言っているので、それはそれで構わない」とのことでしたが、「今の答えは二通り。期限内合併も大事、途中退場も支持する、また意向調査と住民投票とでは重みが全然違う。意向調査は、今後の方向づけの参考程度のもの。今回、町民601名から請願が出ている。いろいろな意見を聞いたが、1市2町の合併について、賛成、反対ばかりでなく、賛成の方も反対の方も、最終的には町民の意向、判断を求めている。また、町民601名という人数は、合併推進の決議の際の請願人数に比べ、30倍も多い数の賛同を得ているようだが、その点についてどのように考えているか」との質問に対しては、特に意見がありませんでした。 以上のような審議経過を踏まえ、総務町民生活委員会に付託されました請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書につきまして、討論、採決を行ったところでございます。 討論では、反対討論、賛成討論がありました。 まず、反対討論の概要を申し上げます。 今回の合併については、昨年の9月、春日部市を含む枠組みでの合併推進の決議が議会において決議された。この決議を受けて、現在合併研究会が発足し、現在に至っているところである。まさに、合併とすれば町の将来を左右する重大な問題でもあり、また住民の生活に大きな影響を及ぼすものでもある。町民の皆さんの判断が前提であることを考えます。 このことについては、平成19年末、町民の皆さんの合併に関する意向を確認させていただく目的でアンケート調査が実施された。その中において、春日部市を含む枠組みが42.5%の集計結果が出ている。このアンケートによって、町長としても最終的な判断を行い、議会としても決議させていただいたという経緯である。 住民投票は、議会や町長が判断を行う際の判断材料を得るために行うものであり、また代表制民主主義に対する補完的制度で採用されるものであります。まさに、さきに行われたアンケートの実施によりまして、住民の方の意向は明らかなものとなっている。それに伴いまして、町民の意思は一度確認はされておりますので、再度の確認も必要があるかどうかという思いもございまして、今回はこのまとめとして反対討論とさせていただくとのことでありました。 次に、賛成討論の概要を申し上げます。 委員会なので、本会議で改めて賛成討論を行いたいと思いますが、合併問題は、町の将来を左右する極めて重大な問題だと思っている。また、町民からすれば、一人一人の暮らしに直結する問題ですから、その町民一人一人が是非を判断し、町民の総意でその方向を決めていく問題だと思う。 町長も、その点では前回の合併のときには、そういう姿勢であった。最終的には、住民全体の判断が前提だと、町民の皆さんの意見を聞かずに独断で進めるということは考えていないということで、住民投票も行われたわけである。これは、今も変わっていないし、請願人である皆さんは、そういうことで住民投票を求めている。ですから、今回の1市2町の合併については、やはりきちっとここでそれなりの計画案が、計画作業が一通り済んだ後での段階で住民の総意を確認する必要があるかと思う。 そういった、しかも住民投票、今これだけの住民の声がありながら、住民投票をやらないとなれば、住民は到底納得するものではないと思うし、後に禍根を残してしまう。そんなことのないよう、きちっと住民投票をやるべきだという立場から、この請願に賛成するものであるとのことでありました。 反対討論、賛成討論の概要につきましては、以上のとおりでございます。 続きまして、採決に入り、賛成多数により本請願は採択となりましたことをご報告させていただきます。 以上で終わります。 なお、委員の方から補足がありましたらよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本和男君) 委員長に対する質疑があればお受けいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 庄司議員。 ◆13番(庄司博光君) 議席番号13番議員の庄司博光です。 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願に反対の立場で討論します。 まちづくり基本条例26条第1項の解説に、「住民投票制度は、地方自治制度の根幹である議会制民主主義を否定するものではなく、これを補完するものであると考え、自治の仕組みとして条例に位置づけました」と記されているとおり、住民投票は町議会及び町長が判断を行う際の判断材料を得るために行うものです。 今回の合併に関する住民の意思は、平成19年11月の住民意向アンケート調査により、十分把握できたものと考えます。その結果は、77.1%の住民が合併を望み、そのうちの55.1%が春日部を含む枠組みと回答しており、これが宮代町の住民の意思です。 日本国が地方自治法で定める代表民主制とは、選挙などのある一定の方法により代表者を選出し、みずからの権力の行使をその代表者に信託することで、間接的に政治に参加し、その意思を反映させる政治制度です。選挙により選出された私ども議会議員は、住民を代表し、政治に専念するために、報酬をいただきながら複雑な政治課題について調査、勉強し、相反する意見が存在する中で、実質的な議論を行っています。その議論を行う機関が議会であり、その決定が地方自治体の意思です。 今回の合併に関する決議は、宮代町住民の民意を十分に考慮、尊重し、総合的かつ慎重に検討した上で、平成20年9月議会において、1市2町合併推進の決議がなされたものです。したがいまして、再度住民の意思を問う必要性を見出すことはできません。 それでは、請願の紹介議員の方々は、どのような場合に住民投票を行うのかと疑問を持たれると思いますが、まちづくり基本条例26条に定める住民投票は、町長と町の最高意思決定機関である議会の意思に大きなそごがある場合に、町長の任意の権利として住民の意向を調査することができるという規定なのです。本来であれば、町長と議会の意思が大きく異なる場合は、町長は議会を解散し、町民に信を問えば済みますが、その究極の手段によらずに、町長は住民投票を行い、住民の意向を調査し、町長及び議会がともに住民の意向を最大限に反映させ、民意に反する意思を修正し、協調し合い、行政を執行していくということなのです。 今回の宮代町の1市2町合併推進の決議について見ると、町長の意思と議会の意思は合致しており、全くそごがあるものではありません。 以上の事柄を踏まえ、まちづくり基本条例の趣旨を勘案すると、住民投票を行う必要はないものと考えます。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆7番(丸藤栄一君) 議席7番の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表して、請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書に賛成の立場から討論を行います。 過日におきまして、1市2町の担当職員による合併研究会の中間報告が行われ、町民に対しても各広報等で知らされたところであります。 ところが、今月10日、春日部の3月定例市議会において、日本共産党の秋山文和議員の一般質問では、宮代地域の4事業、杉戸地域の6事業について取り上げ、「両町の2月号の広報紙に掲載されているが、春日部市として合意したものなのか」との質問に対し、総合政策部長は、「宮代地域、杉戸地域の事業につきましては、合併研究会において、その内容や事業費まで研究しておりませんので、そういった面では合意したものではございません。これらの事業の必要性につきましては、新市として必要であるという認識はしているところではございますが、事業の内容、事業費、優先度及び実施時期は、合併後、春日部市において十分精査する必要があると考えており、このことにつきましては、宮代町、杉戸町にも十分伝えたところでございます。また、再三研究会において申し上げていることは、いずれ一体の市となったときに、これらの事業ができるのかどうかということは、十分検討した上で説明していただくよう、これはお願いをしているところでございます」、このように答えております。 4日の当町での私の同様な質問に対し、合併研究会の座長でもある副町長は、「あくまで行政として合意した素案である」と答弁しましたが、これでは全く違った答弁じゃありませんか。どちらが本当なんでしょうか。 これから合併が是か非か、宮代町の将来にとって重大な判断をしなければならないときに、相違については法的協議会で改めて審議するとはいえ、議会でこんないいかげんな答弁をしております。しかも、2月号広報みやしろでは、1市2町での約束もできていないせいか、申しわけなさそうに小さな文字で要望していると書かれている事実、そんなことをしてまで合併をしなければいけないのでしょうか。 また、宮代町と1市1町が合併した場合、歳入予算に占める割合が、市町税について、2番目に多い地方交付税84.9億円、これは08年度普通交付税の決定額でありますが、合併の制度上、大幅に削減されるのではないでしょうか。残念ながら、1市2町で一本算定された場合の交付税額の試算は、現在もなお出ておりません。具体的な資料が提出されていませんが、1市2町の合併によって、地方交付税がどれだけ削減されるのか、その参考例として久喜市と3町が合併を目指している久喜グループの新市基本計画にある財政計画、これはことし1月末に合併協議会で決定されたものでありますが、これを見ますと、財政計画が次のようになっています。 地方交付税、合併初年度40.8億円が合併10年目に16.7億円まで削減される計画です。年間削減額はマイナス24.1億円、率でマイナス59.1%の大幅削減です。地方交付税の削減は、合併算定替えの期間とされる合併2年目から始まり、マイナス2.7億円も削減されます。合併算定替えの5年間だけで累計マイナス18.2億円の大幅減を見込んでいます。合併算定替えが終わる6年目から、地方交付税の大幅削減が始まります。こうして、合併後10年間の地方交付税削減の累計額はマイナス105.4億円に上っています。合併後の新市財政の規模は、総額でマイナス10.7%も縮小する計画、合併によって予算規模が総額でマイナスになることから、行政サービス切り捨ては必然となります。 久喜グループは、1市2町の約半分弱の予算規模で、合併後10年間の地方交付税削減の累計はマイナス105.4億円に上るわけであります。1市2町の合併によって、今以上もの大幅な財源が失われた場合、新市の予算編成が不可能になる、こうした問題に突き当たるわけであります。これでは、春日部市議会の答弁が、必要性は認識しているが合意したものではないと言うのも無理はないと考えます。 このように、今宮代町の将来をどうするのかというとき、町の存続がかかっているとき、町民一人一人の暮らしがどうなるかが問われているときに、主権者である町民に対して公正で正確な情報を提供して主権者に判断してもらうことを、この間ことごとく無視されてきました。こうした状況のもとで、将来に悔いを残さないよう、住民投票で町民一人一人が是非を表明し、町民の総意を明らかにした上で、それを踏まえて議会で判断してほしいという思いが、今回の請願となって提出されたものであります。 町がなくなるかどうかという大事なことは、みんなで決めたいというのは、町民にとって当り前の要求で、住民参加を標榜している宮代の今日では、特別なことではなくなったと言えると考えます。 ある参考書では、ときとして住民の意思と遊離し、または住民の意思に反して、代表者、これは首長と議員でありますが、この代表者の恣意、独断によって行われ、住民の福祉に反する結果をもたらすようなおそれもないわけではない。間接民主制に伴う欠陥を補完し、住民自治の理念を実現するために、直接民主制の一方式として直接請求制度を採用している、このように記載されております。 請願に託した人たちは、議会が合併の是非を判断するときに、住民投票で示された住民の総意を判断材料にしてほしいということであります。私どもは、議会の議決にかわるものとして、住民投票を求めているのではありません。合併の是非を最終判断する権限は、あくまで議会であります。そもそも議会は、民意に沿って行動することが期待されています。住民投票を行い、民意が明らかになることは、議会にとっても喜ばしいことで、困ることではないはずであります。 町民の中には、町の本音は、住民投票すれば合併反対の町民の意思が明らかになるおそれがあり、この民意が明らかになると合併できなくなるから住民投票したくないだけではないでしょうかという声もあります。 私どもは、町の未来にかかわることはみんなで決める、このことが住民一人一人を町の主人公として大切にすることであり、町の将来の発展に欠かせないという認識、見識が問われていると考えます。 ですから、議会の責任放棄や住民への責任転嫁を求めているのではありません。議会は議会として、しっかりと責任を果たすのは当然であり、そのためにも住民の総意を確認すべきではないでしょうか。町の未来をどうするかは、住民の責任にも属することであると考えております。 もしも、このまま住民投票をしないまま、議会の多数派だけで合併を決めたのでは、将来に悔いを残すのではないでしょうか。悔いを残さないためにも、住民投票を実施し、みんなで町の未来、将来を決めるよう重ねて求め、本請願の賛成討論といたします。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 石井議員。 ◆5番(石井眞一君) 議席5番の石井眞一でございます。 請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書について、以下の理由により、賛成の立場から討論いたします。 その理由の第1点目は、平成16年7月11日に春日部市を中心とした1市3町、春日部市、宮代町、杉戸町、庄和町の合併の是非について住民投票を実施しており、今回の春日部を含む1市2町の合併については、前回の復活でもあることから、合併の是非について前回同様、住民の判断を仰ぐべき住民投票を実施すべきであると考えます。住民投票を実施しない理由は見当たりません。 その理由の第2点目は、平成19年11月27日に実施された住民意向アンケート調査に理解が至らないことであります。 春日部市を含む枠組みに平成19年8月26日に春日部との合併を住民投票で否決した杉戸町を入れたこと、また住民意向アンケート調査は、町民の皆さんが、このようにしていったらどうかという考え方や思惑を調べることであり、あくまでも参考程度のものです。合併の枠組みを問うもので、合併の方式、合併の期日、新市の名称等、新市の状況が見えない状況で実施されたものであります。 その理由の第3点目は、住民アンケート調査と住民投票の相違です。 住民アンケート調査は、住民投票と比較しまして、投票ではなく郵送であることから、公平性が保たれない可能性があることであります。住民投票は、先ほどの総務町民生活委員長の報告にもありましたように、選挙管理委員会が責任を持って管理する個人の持つ権利行使でありますので、意向調査と住民投票とは全然重みが違います。 その理由の第4点目は、今回の1市2町合併は、町の将来を左右する町政に関する重要案件であることであります。 平成20年4月1日に施行されました、宮代町が定める最高規範であります宮代町まちづくり基本条例第26条第1項において、「町長は町政に係る重要案件について、広く住民の意思を確認するために住民投票を実施することができます」とあります。町長は、本議会において、住民投票の是非の一般質問に対し、「住民意向アンケート調査結果は、春日部市、杉戸町の合併を望む声が多数であり、また議会もこれに基づいて議決を行っている。もちろん町長としても、春日部、杉戸町の合併を進める考えにある。住民投票は、間接民主主義を補完するもので、現状の選挙で選ばれた首長、議員の判断できない場合にとることができる手段の一つと考える。現状では、町長、議会、住民とそれぞれの意見は明確であり、住民投票を行う必要がないと判断している」と答弁しております。また、議会、住民の立場で住民投票を実施する提案をすることが、それぞれに与えられた権利であり、否定するものではないということも答弁しております。 確かに、町長は住民の信託を得た町政の代表者、議員は住民の代表者でありますが、本春日部市を含む枠組みとする合併推進の決議が、大差でなく7対6の僅差で可決したことと、宮代の将来を左右する重要な問題を町長や議員だけで決めてよいのかという疑問や、率直な意見等が住民の間に多数あります。 今回、町民601名から、1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書が出されていますが、いろいろ賛同者、住民に意見を聞きましたが、1市2町の合併について、賛成、反対ばかりでなく、賛成の方も反対の方も最終的には町民一人一人の意向判断を求めています。 以上の理由から、住民一人一人から判断を仰ぐためにも、合併の是非を問う住民投票が必要不可欠であります。 以上をもって、本請願の賛成についての賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 住民投票を求める請願に賛成の立場で討論いたします。 住民投票は大事なことを決める住民参加の原点です。原点を行使すべきときです。このシンプルにこの2行しか賛成討論は、実はないのですが、説明に欠けるといけないので、2行以外に申し上げます。 まず、反対議員の反対討論にあった、町議員は報酬をもらっていて、さまざまな審議をしている。つまり住民より多くの判断材料を持ち、判断能力を持っているという内容は、到底容認できません。住民は判断材料も判断能力も持ち合わせています。かえって、与件を入れないすぐれた直感力もあります。まずこれを申し上げておきたいと思います。 「合併は相手があること、宮代町が住民投票をしたら、相手にしてくれませんよ」と町長は言い続けてきました。合併相手に誠実を示すことは、住民に対して極めて不誠実を示すことにお気づきでしょうか。町長は、みずからの意思でまちづくり基本条例という自治基本条例をつくりながら、場合によっては住民投票をしないこともできるという、こんな場合にあるまじきダブルスタンダードをつくろうとしています。ということまでするということは、町長は今回の合併協議が町民の信任を得られていないと思っているのでしょうか。 住民基本条例、自治基本条例をつくるとき、住民グループ、職員グループ、議員グループは、どのようにでも解釈できる自治の基本となる条例をつくったのでしょうか。いやしくも、条例で我が町の自治基本条例をつくろうというのは、積極的な意思が働く条文であらねばなりません。住民にとって大事なことが生じたときに、積極的な意思が示せるかどうか、その条例をつくったのです。 重ねて言います。住民投票は大事なことを決める住民参加の原点です。これしかありません。 以上をもって賛成討論といたします。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。 唐沢議員。 ◆6番(唐沢捷一君) 6番の唐沢でございます。 請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書に賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 今回、提出された請願書につきましては、先ほど委員長のほうの報告のとおり、総務町民生活委員会の中で賛成多数で採択をされたということであります。 私たち町議会議員は町民の代弁者である。小さな声、声なき声を町政に反映をする大きな役割を担っているわけでございます。 今回の請願書は、町民約600人以上の署名者を集めて提出をされたものであるわけでございます。この署名をした方の中には、合併に反対をする人、合併に賛成する人、いろいろな思いを持った方が署名をしたというふうに聞いております。しかし、基本的には市町村合併は住民投票で決めてもらいたい、そんな切なる願いを込められた請願であるわけでございます。 私は、この請願の内容を精査した中で理解を深め、反対する理由は何もないと確信をしたわけでございます。正々堂々と町民に語りかけ、自信を持って住民投票を実施することが我々議会人として正論だと判断をし、紹介議員にも加わらせていただきました。 特に、市町村合併は町の存亡をかけた最重要の問題であります。宮代町は、幸いなことに、他町に誇れる行政、議会、住民、三者が協議を重ねて、その結果、宮代町まちづくり基本条例が設置をされました。もちろん、我々町議会も全会一致でこれを確認した条例であるわけでございます。宮代町のこの条例は、まさにそんな意味では合併を想定した町の最高機関として存在をし、まさに住民投票実施もこの条例の中に明記もされているわけでございます。 宮代町の存亡をかけた合併問題を、首長と我々議員14人だけで結論を下すということは、極めて早計であり、また問題もあるというふうに思っておりますし、将来に禍根を残す大きな問題になるというふうに思っているわけでございます。 今こそ、町民とともに、そして町民参加のまちづくりの精神に立ち返りながら、町民を信頼する、町民を信頼する自信と誇りを持って住民投票を実施することが、我々町議会として責任ある決断だというふうに私は思っているわけでございます。 結びに、我々議会議員は、現実を逃避することなく、住民の声を勇気を持って受け入れ、そして議会の本分を遂行していくことが大切だというふうに思っているわけでございます。 以上をもって、1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書に対して、賛成の立場で討論をさせていただきました。 以上です。よろしく。 ○議長(榎本和男君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより請願第1号 1市2町の合併に関する住民投票の実施を求める請願書の件を起立により採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は採択であります。 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立少数〕 ○議長(榎本和男君) 起立少数であります。 よって、本請願は不採択とすることに決定しました。 休憩いたします。 △休憩 午後2時14分 △再開 午後2時30分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(榎本和男君) 日程第12、意見書案第1号 保育制度の充実を求める意見書(案)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 加藤幸雄議員。   〔8番 加藤幸雄君登壇〕 ◆8番(加藤幸雄君) 議席8番の加藤ですが、意見書案第1号 保育制度の充実を求める意見書(案)を提出させていただきます。 賛成者に角野さん、唐沢さん、加納さん、柴崎さん、石井さん、小河原さん、中野さん、丸藤さん、野口さん、各議員の賛同をいただいております。 読んで提案とさせていただきます。 保育制度の充実を求める意見書(案)。 現在、政府の地方分権改革推進委員会や規制改革会議などで、保育所への直接契約制度の導入や保育スペースなどの最低基準の見直しなど、保育制度改革論議が進められています。 これにより、本来、福祉施策である保育制度に市場原理が持ち込まれ、保育に過度の競争を引き起こし、保育の質や新たな時代に即した機能や役割を十分発揮できない状況が広がることへの不安が出ています。 このため、政府においては、少子化が進行する中、次世代育成支援のため、子どもの立場に立ち、保育の質も守るため、以下の事項について強く要請します。 記。 1、今日までの保育制度が果たしてきた役割を踏まえ、今後のあり方の検討に当たっては、実施責任を持つ現場の自治体及び保育団体との意見交換を十分行い、理解を得ながら進めること。 2、新たな保育の仕組みを検討する場合、子どもの最善の権利を守る観点から、量の確保以上に質の担保が必要不可欠である点を踏まえること。 3、保育需要の飛躍的増大、多様化か予想される中で、次世代育成支援策を拡充するための安定した財源を確保すること。 4、今後の利用促進を図るため、保育料の負担軽減について検討すること。また、安易に負担金の徴収を現場の保育所にゆだねることがないよう、配慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成21年3月30日。 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長、榎本和男ということで、あて先は国会の衆参議長、また内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣あてでございます。 ちょっと説明させていただきますと、こうした政府の改革推進委員会などで論議されてきたことが、厚生労働省の社会保障審議会の少子化対策特別部会、ここで先月24日に、こうした方向での第1次答申という第1次報告をまとめました。その中に、保育制度を大きく変えて、利用者が保育所と直接契約を結ぶといった新たな保育の仕組みを導入すると、こういう内容があります。 そうしたことで、例えば保育園を考える親の会というところが、保育園と直接契約する仕組みについてアンケートをしたんですけれども、その回答の中では、新規参入で保育園の間の競争が働いてサービスの多様化を期待する声があったほかに、多くの人が入園選考の公平性の確保ですとか、手続の負担増への懸念、競争によるコスト圧縮で保育士の定着率が下がり、保育の質の低下を心配していた、こういうふうに心配する声も出されております。 こういうことでございますので、今回この意見書を出させていただきました。ご審議の上、採択されますようによろしくお願いいたします。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより、意見書案第1号 保育制度の充実を求める意見書(案)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(榎本和男君) 起立全員であります。 よって、本案は可決されました。--------------------------------------- △議会広報委員会の閉会中の継続調査の件について ○議長(榎本和男君) 日程第13、議会広報委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会広報委員長から、会議規則第75条の規定によりお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) 異議なしと認めます。 よって、議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 以上をもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。--------------------------------------- △町長あいさつ ○議長(榎本和男君) ここで、町長あいさつをお願いします。   〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして一言お礼を兼ねましてごあいさつを申し上げます。 去る2月26日の開会以来、議員の皆様におかれましては、本会議並びに委員会におきまして、平成21年度一般会計予算を初め、数多くの重要案件につきまして慎重なるご審議を賜り、いずれも原案どおりご議決、あるいはご同意をいただきました。町政推進のためにまことにご同慶にたえないところであります。心から厚く感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 ただ、本会議で提出いたしました議案の一部を撤回し、議員の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くおわびを申し上げますとともに、二度とこのようなことがないよう、取り組んでまいりたいと存じております。 ご承知のとおり、これからの行財政運営は、人口減少、少子・高齢化の進行や三位一体改革の影響などによりまして、さらに厳しさを増すわけでございますが、ここに成立を見ました平成21年度予算に基づきまして、引き続き福祉と教育を柱として、安心・安全で少しでも希望が持てる、そして幸せを実感できるようなまちづくりを目指しまして、全力で取り組んでまいる所存でございます。 議員の皆様におかれましては、より一層のご支援とご指導を賜りますよう、心からお願いを申し上げる次第でもあります。 結びに、議員の皆様方のご健勝でのご活躍をご祈念申し上げまして、極めて言葉足りませんが、閉会に当たってのお礼のごあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。--------------------------------------- △閉議の宣告 ○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(榎本和男君) これにて、平成21年第1回宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。 △閉会 午後2時40分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成21年  月  日        議長      榎本和男        副議長     飯山直一        署名議員    中野松夫        署名議員    飯山直一        署名議員    庄司博光...