△平成21年度
町政施政方針
○議長(榎本和男君) 日程第3、平成21年度
町政施政方針についての件を行います。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) それでは、21年度施政方針につきまして若干申し上げたいと存じます。 本定例会におきましては、平成21年度当初予算案を初め、町政の重要案件をご審議いただくわけでございますが、開会に当たり、当面の町政の諸問題と予算案の概要につきましてご説明を申し上げ、議員の皆様を初め、町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 ご承知のように、サブプライムローンの問題に端を発したアメリカ発の金融危機は、瞬く間に世界経済全体に広がり、百年に一度と言われる
世界同時不況に陥っています。我が国におきましても、自動車、電機など経済を牽引してきた輸出産業が、軒並み大きな打撃を受け、これと連動するように国内需要も停滞し、消費も低迷しております。このため、国及び地方財政におきましては、
地方税収入や
地方交付税の原資となる国税収入の減少が見込まれております。 一方、歳出においては、
社会保障関連経費の自然増や公債費が依然として高い水準で推移していることから、引き続き大幅な財源不足が見込まれています。 宮代町においては、「
公共改革プログラム2005」に従い、
歳入歳出一体となった大胆な改革を進めるとともに、さまざまな担い手による新しい公共の運営を目指して、自治力を高めるための取り組みを推進してきました。しかし、人口減少、
少子高齢化、それに伴う税収減、それに加えまして三位一体改革の結果による構造的な歳入不足により、宮代町を取り巻く環境は、改革努力を上回る勢いで厳しさを増しており、
財政調整基金を取り崩した予算編成が恒常的となっています。 国にあっては、平成21年度の応急的な対策として、
地方交付税の総額の増額を確保しているところでありますが、
地方交付税そのものに対して中長期的な筋道をつけたものとはなっていません。このため、将来を見越して考えれば、宮代町の平成21年度予算は、引き続き厳しい中での編成とならざるを得ませんでした。 しかし、このような先の見えない経済状況の中だからこそ、将来への希望と安心を町民の皆様と共有することが何よりも大切であると考えております。住民に身近な
基礎的自治体として、立ちどまることは許されません。このため、子育て支援、安心安全など、住民の希望をはぐくみ、命と暮らしを守る事業については、引き続き積極的に取り組んでいきます。また、次世代の町の活力に向けて、長期的な視点に立つことが求められる施策についても、事業を厳選し重点化を図りながら、着実に進めてまいりたいと思っております。 今、我が国の地方自治を取り巻く状況は、明治維新以来の大きな転換点に差しかかっています。人口減少、
少子高齢化を背景として、国が道州制へかじを切る中で、市町村は地方分権の受け皿として、ある程度の財政規模、職員の専門性などが求められてきます。つまり、国や県と補完し合って、自律した役割を果たしていかなければならないわけであります。
市町村合併については、このような背景があることを理解する必要があるかと思います。 宮代町においては、平成19年11月の「
市町村合併に関する
意向アンケート」の結果、春日部市、宮代町、杉戸町との枠組みによる合併が多数を占めました。その後、昨年10月の議会においての、この枠組みによる合併推進を求める旨の決議を受け、合併新法内の合併を目指した春日部市、杉戸町による合併協議の開始を両自治体に対しまして申し入れたところであります。 その結果、昨年11月から春日部市、宮代町、杉戸町の事務担当者による
合併研究会で、
法定合併協議における協議のたたき台となる
合併協定項目、
新市基本計画などについての整理を行いました。今後、春日部市、杉戸町の調整が整い次第、速やかに、
法定協議会設置のための議案を議会に対し上程してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げるところでもございます。 公共改革につきましては、平成17年度から20年度内を計画期間とする「
公共改革プログラム2005」により進めてまいりました。これらの進捗状況については、6カ月ごとに調書を作成し、広報、あるいは
インターネット等においてその内容を公表しているところでありますが、プログラムに位置づけられた86項目のうち、85%の項目が工程どおりに完了し、経常的に約2億5,000万円の削減効果があったところであります。しかし、
都市計画税導入の検討、
国民健康保険特別会計の見直しなど未完了の項目もあることから、計画期間を平成22年度まで延長し、引き続き完了を期してまいりたいと思います。 それから、図書館への
指定管理者制度導入については、昨年6月議会での判断を受けまして、
利用者アンケートや
図書館協議会により、理想的な図書館のあり方についての検討が行われています。町といたしましては、こうした意見を踏まえて議会とも十分に協議しながら、今よりもサービスを向上させる、より魅力的な施設運営を達成する方法を選択していきたいと、そのように考えております。平成21年度については、そのための作業を進めてまいります。 次に、本定例会に提案しております平成21年度予算を編成するに当たっての基本的な考え方と、特に重点化を図った点につきましてご説明を申し上げます。 冒頭で申し上げましたように、世界的な金融危機の影響により、国及び地方財政にあっては、
地方税収入や
地方交付税の原資となる国税収入が大幅に減少しています。このため、国及び地方財政にあっては、
基礎的財政収支を平成23年までに黒字化させるという目標を一旦留保し、まずは国民生活、経済対策を優先するという方針に立っています。 平成21年度については、総額10兆円強の財源不足が生じているところでありますが、不足財源分については国と地方が折半して
臨時財政対策債を発行するなどして、実質的な
地方交付税額を確保しているところであります。また、生活防衛のための緊急対策として、
地方交付税を別枠により1兆円増額していることなどもあり、
臨時財政対策債を含めた実質的な
地方交付税の総額は、前年度比15%増となっております。 こうした中、宮代町の平成21年度歳入予算につきましては、その基幹的な収入であります町税のうち、個人住民税については前年度並みを見込んでいるものの、固定資産税については評価替え等により前年度比2.9%の減を見込んでおり、町税全体では金額で6,300万円強、率にして1.8%の減となっております。また、県税を原資とする
自動車取得税交付金等の各種交付金につきましては、景気の後退を反映して、金額で3,500万円の減収が見込まれています。
地方交付税については、別枠により1兆円の増額がなされているところでありますが、雇用情勢が著しく厳しい地域に対する重点配分となっており、宮代町においては交付を見込んでおりません。このため、宮代町においては前年度実績に合わせて、
地方再生対策分のみの増額を見込んでいるところでございます。その結果、平成21年度予算の
地方交付税については金額で4,600万円、率にして3.1%増にとどまっています。なお、
地方交付税の不足を埋めるための町債である
臨時財政対策債については、55%の増となっているところでございます。 一方で、平成21年度歳出予算につきましては、高齢化などにより
社会保障関連経費が引き続き伸びを示しています。また、
国民健康保険特別会計については、平成20年度に介護分の見直しを検討したところでありますが、医療分及び支援分の見直しについては、
医療制度改革の効果を見きわめながら、継続して検討することといたしました。このため、昨年度に引き続き、一般会計から法定外の繰り出しを行わざるを得ない状況にあります。 これらの結果、平成21年度予算においては、収支の均衡を図るために4億6,000万円強の
財政調整基金の投入を余儀なくされており、一般会計だけでなく特別会計を含めた、さらなる
財政構造改革が必要となっております。 こうした状況の中で、平成21年度の予算編成を行ったわけでありますが、1929年の大恐慌以来と言われている先の見えない経済状況の中で、住民に最も身近な
基礎的自治体の果たすべき役割、なすべき課題は山積しております。このため、前例にとらわれず、より一層の歳出削減、歳入確保に努めるだけではなく、早急さが求められるものにつきましてはいち早く対応し、町民の皆様の期待にこたえてまいりたいと、そのように考えております。 それでは、平成21年度の予算概要を申し上げます。 一般会計、特別会計、
水道事業会計を合わせました総額は159億2,646万4,000円で、前年度との比較では、金額で4億86万4,000円、率にして2.5%の減となっております。 一般会計につきましては79億9,680万円で、前年度との比較では、金額で3,180万円、率にして0.4%の増となっています。特別会計については68億5,859万9,000円で、前年度との比較では、金額で4億3,647万6,000円、率にして6%の減となっております。
水道事業会計については10億7,106万5,000円で、前年度との比較では、金額で381万2,000円、率にして0.4%の増となっております。 次に、平成21年度予算の主要事業を中心にご説明申し上げます。 特に重点化を図ったものは、町民の皆様に将来への希望と安心を持っていただくための4つの創造であります。 1点目は、安心安全の創造です。 地震、台風、洪水害などの自然災害はもとより、交通事故、犯罪など私たちの暮らしを取り巻くさまざまな不安を未然に防ぎ、そして万一発生した場合でも迅速に、かつ適切に対処するために、これまで
洪水ハザードマップ、
地震ハザードマップの整備を進めてきました。そして、
地下道防犯カメラ、AEDの設置など、さまざまな準備を重ねてきました。 これと並行しまして、市民力の醸成を図り、災害や犯罪に対する地域の備えを強固にするため、自主防災、防犯組織の設立を支援してきた結果、
自主防災組織が8割、防犯組織が約5割以上の組織率となっております。平成21年度については、今までの
自主防災組織に加えて、新たに
地域防災組織の
リーダー研修を行うことで、地域の防災・防犯力をさらに高めていきます。また、児童・生徒の安全確保のために、通学路におきましてはひやりマップに基づく危険箇所の改善方法を地域の皆さんとともに考えるなど、引き続き地域の目と力を最大限に引き出し、効果を高めていきたいと思っております。 もう一つの課題は、暮らしの安心です。安心して子供を産み、育てられる環境をつくることが、行政の責任として今ほど求められることはありません。このため、
こども医療費の助成対象の拡大や、
子育て支援センターによる交流や相談会の確保など、子育てに対する不安を取り除き、安心して子育てができる
環境づくりを進めてきました。しかし、子育てに関するニーズは多様化しています。このため、平成21年度から乳幼児健診の中で心理相談員による面接時間の拡充を図るなど、子育て環境のさらなる向上に努めます。また、平成26年度までを計画期間とした、宮代町
次世代育成支援行動計画の後期計画を策定してまいります。 2点目は、教育・文化の創造であります。 教育は国家百年の計とも言われております。米百俵の故事を引き合いに出すまでもなく、
まちづくりは人づくりであります。小なりとはいえ、宮代町の地域経営にとっても子供たちが健やかに学ぶ環境をつくることは、次代を支える人づくりにかかわる極めて重要な施策であります。このため、小学校、中学校ともに1クラス30名を基本とした少人数指導や介助員、
特別支援教育サポーターの配置など、きめ細やかな指導と教育内容の充実を図り、一人一人の個性を伸ばして大切にする教育施策に取り組んでまいりました。 英語を柱とした国際理解、語学教育では、
外国人指導助手による実践教育に加えまして、各小学校の
英語教育補助員の配置と、
専用テキストを使用しての
小中一貫英語教育などによる特色ある教育にも取り組んでおり、平成20年度からは、郷土が生んだ英文学者、島村盛助氏を顕彰した英語発表会を通じて、町全体に教育成果を発信してきました。また、各小学校単位に
地域ボランティアによる学校応援団を組織し、地域とともに子供たちを支えていく
環境づくりを進めてまいりました。平成21年度はこの組織を生かし、学校を応援していただいているさまざまな
地域ボランティアの皆様とともに、地域の総合力を生かした教育活動を進めてまいりたいと考えております。 3点目は、民間活力の創造であります。 宮代町は「農」のある
まちづくりを基本理念として、
まちづくりを推進してまいりました。その底流には「宮代のものは宮代で」という、土地とそこに生きる人間との一体感と共生という考え方があります。こうした考え方は、町民の皆様にも浸透しているところであります。農業分野に限らず、商業分野におきましても、宮代ギョウザを初めとした取り組みが行われてきたところであります。平成21年度は商工会が中心となり、町の特産を展示販売し、観光案内機能を備えたアンテナショップを東武動物公園駅西口構内の一角に整備する予定であり、平成20年度に引き続いて作成する情報誌「やっぱ宮代だべ」との相乗効果による、活力の創造を目指してまいります。 また、地区住民、権利者から成る組合施工による道仏地区土地区画整理事業につきましては、平成20年11月の新橋通り線開通を経て、平成21年度内には商業施設がオープンする予定となっておりまして、新しい町の姿がいよいよ形になってまいります。 そして、町の玄関口とも言うべき東武鉄道杉戸工場跡地については、東武鉄道、都市再生機構、町との3者による勉強会を行ってきたところでありますが、平成21年度につきましては、より具体的に作業を進め、東武鉄道とともに土地利用のあり方を決定していきたいと考えております。 4点目は、新たな公共の創造であります。
公共改革プログラムにおいても示したように、公共サービスは行政の占有物ではありません。NPO、市民グループ、企業もその担い手になることが必要であります。こうした考え方に基づき、町では学童保育、ぐるる宮代、はらっパーク宮代など、さまざまな主体による施設の指定管理を進めてきました。また、4つの地区連絡会を基盤として、行政と自治会とがともに課題を共有し、お互いの役割を認め合いながら、ともに地域づくりを行ってきました。さらに、役場内に市民活動スペースを設置することによりまして、市民みずからが自立してさまざまな活動を行うことを支援してきました。今後は、さまざまな分野において、自発的な活動を行う皆さんとともに
まちづくりをどう進めていくか、市民と行政とによる協働の仕組みづくりが重要になってまいります。 こうしたことから、平成21年度は、平成20年度で活動を終了した顔づくりプロデュース委員会の20代の若者たちが主体となって、引き続いて実施するイルミネーション事業を市民協働のモデル事業として位置づけ、今後の市民と行政とによる協働事業推進のための研究を進めてまいります。また、「宮代の
まちづくりをみんなで応援する寄附条例」などを効果的に活用し、さまざまな形でのかかわり合いを構築してまいりたい、そのように考えているところでもございます。 以上が、町政運営に当たっての基本方針、並びに新年度予算の概要でございます。 ともあれ、今は国内ばかりではなく、世界的な規模での不確実な、多難な時期であります。宮代町におきましても、その影響は免れないところでもございます。しかし、志のあるところに未来は開ける、そういう思いで町政運営を行ってまいりたいとも考えております。議員の皆様を初め、町民の皆様方のご理解とご協力を心からお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(榎本和男君) ここで休憩いたします。
△休憩 午前10時40分
△再開 午前11時13分
○議長(榎本和男君) 再開いたします。
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△
議会運営委員会の報告
○議長(榎本和男君) ここで、先ほど開催されました
議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。
議会運営委員長。
◆
議会運営委員長(中野松夫君)
議会運営委員長の中野でございます。 それでは、執行部より追加議案があり、先ほど開催されました
議会運営委員会の審議結果についてご報告申し上げます。 議案第24号 平成20年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)、定額給付金関連でございますが、それと議案第25号 平成20年度宮代町老人保健特別会計補正予算(第2号)についての追加議案が提出されます。この2議案につきましては、3月2日の日程に追加し、議案の上程、提案理由の説明となります。 なお、質疑、討論、採決につきましては、3月5日の一般質問に引き続きまして行います。よろしくご協力をお願いいたします。 以上です。
○議長(榎本和男君) お諮りいたします。委員長の報告のとおりといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 報告のとおりと決しました。
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△議案第1号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第4、議案第1号 宮代町
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第1号 宮代町
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例についてご説明申し上げます。 本議案は、介護保険従事者の処遇改善を図るという平成21年4月施行の介護報酬の改定の趣旨にかんがみまして、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制することを目的としまして、国から交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金を受け入れる基金を設置するため、宮代町
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 議案第1号 宮代町
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について、補足してご説明を申し上げます。 議案書の2ページをお開きください。 本議案は、介護保険従事者の処遇改善を図るという平成21年4月からの介護報酬改定趣旨にかんがみ、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の急激な上昇を抑制するため国から交付される、介護従事者処遇改善臨時特例交付金を積み立てる基金を設置する条例を制定するものでございます。 具体的な条例の内容でございますけれども、第1条におきましては、前述いたしました基金の設置の目的を規定させていただいております。 第2条につきましては、基金の財源は、国から交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金である旨、規定させていただいております。 第3条、4条及び5条は、基金設置後の管理、運用益の処理及び繰りかえ運用につきまして規定させていただいております。 第6条につきましては、基金の処分といたしまして、基金を取り崩して活用する際の目的を、当該基金設置目的である介護保険料の上昇抑制及びそのための事務経費等に限定して規定させていただいております。 第7条につきましては、委任ということで、当該基金に関する必要事項は、町長が別に定める旨の規定でございます。 また、附則におきましては、この条例の施行期日及び執行期日、執行時における基金の処分について規定させていただいております。 以上で補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第2号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第5、議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第2号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、職員の勤務時間の改定等のための人事院規則の改正に伴いまして、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 本議案は、職員の勤務時間を1日7時間45分、1週38時間45分に改定するという内容等の人事院規則の改正に伴いまして、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を改正させていただくものでございます。 職員の勤務時間は現在1日8時間、1週40時間でございますが、平成20年の人事院勧告の中で、民間の労働時間は公務員の勤務時間より1日15分程度、1週間では1時間15分程度短い水準で安定しており、公務員の勤務時間を民間と均衡させるべきものとの勧告がなされたところでございます。 なお、勤務時間の短縮に当たりましては、これまでの行政サービスを維持するとともに、行政コストの増加を招かないことが基本とされており、当町におきましても、現在の勤務時間の割り振りを午前8時30分から午後5時15分まで、休憩時間を午後零時から45分間、勤務時間を8時間という内容のものから、勤務時間の割り振りはそのまま、つまり業務開始と終了時刻は現行のままとし、休憩時間を午後零時から60分間、勤務時間を7時間45分に改正をさせていただくものでございます。 また、フルタイム職員の勤務時間の短縮に伴いまして、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期つき短時間勤務職員の勤務時間につきましても、所要の措置を講ずるものでございます。 さらに、このたびの職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴いまして、同様の趣旨に基づきまして宮代町職員の給与に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例につきましても、附則において一括して改正をさせていただくものでございます。 なお、このたびの勤務時間の見直しにつきましては、平成21年4月1日から施行するものでございます。 あわせまして、第14条におきまして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が平成21年5月21日から施行されることに伴う人事院規則の改正に伴いまして、職員が特別休暇を受けることができる場合として、裁判員として裁判所に出頭する場合を新たに追加するという内容の改正を行うものでございます。 参考までに申し上げますと、公民権行使の保障を規定しております労働基準法第7条では、「使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」とされておりまして、その解釈におきまして裁判員の職務は公の職務とされているところでございます。 なお、裁判員の特別休暇に係る改正につきましては、裁判員制度の施行に合わせまして平成21年5月21日から施行するものでございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第3号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第6、議案第3号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第3号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、国民健康保険税の課税区分のうち、介護納付金課税被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額につきまして、引き上げさせていただくものでございます。それに伴う所要の経過措置を定めるため、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 議案第3号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足してご説明を申し上げます。 議案書の5ページ、新旧対照表の8ページ、そして参考資料のうち、こちらの宮代町国民健康保険の保険税の状況等についての資料をお出しいただければと存じます。 それでは、65歳以上の方の介護保険料は、平成12年度以降2回改定をさせていただきました。しかし、医療保険から支払う40歳から64歳までの国保被保険者の介護保険料に相当する介護分に係る分につきましては、平成12年度からきょうに至るまで据え置かせていただきました。 そこで、今回やむなく本条例の一部改正におきましては、介護納付金課税被保険者に係る所得割額の率及び均等割額の額、いわゆる介護分につきまして、改定をさせていただくものでございます。 具体的な内容でございますけれども、従来の所得割額0.7%から1.3%、均等割額8,000円から1万1,000円とさせていただくものでございます。 介護分につきましては、介護保険第2号被保険者、つまり医療保険に加入する40歳から64歳までの方が負担するものでございまして、医療に係る保険給付分や、後期高齢者医療制度を支えるための支援分とは別にご負担いただくものでございます。 それでは、まず資料の「宮代町国民健康保険の保険税の状況等について」の1ページをお開きいただきたいと存じます。 国民健康保険税といったものを算出する場合は、こちらの資料の1ページからずっと開いていただきまして6ページまででございますけれども、退職者医療などを除いた一般被保険者に係るゼロ歳から74歳までの医療に係る医療分、そしてこの資料の7ページから9ページまでが後期高齢者医療制度を支えるための支援分、そして10ページから12ページまで、先ほど申し上げました介護納付金を納めるための介護分の3区分で算出するような仕組みとなっております。 まず、大変恐縮でございますけれども、5ページをお開きいただきたいと存じます。 (2)の保険給付費等の財源となる保険税(医療分)の状況のグラフを見ておわかりになるとおり、保険税の必要額と収納額との差、三角ということで表示しておりますけれども、平成20年度における不足額、これが1億7,854万4,000円、21年度が6,625万5,000円、22年度が5,155万7,000円になります。21年度以降が少なくなっておりますのは、宮代町は現在及び今後、特に65歳から74歳の国保における前期高齢者加入率が極めて高く、交付金の増額が見込まれること等によるものでございます。 続きまして、8ページをお開きいただきたいと思います。 後期高齢者医療制度を支える支援分として必要な保険税と、収納額状況のグラフをごらんいただきたいと存じます。 平成20年度の時点でございますけれども、やはり三角にございますように5,168万9,000円、21年度が2,901万1,000円、22年度が2,558万1,000円と、財源不足となる見込みでございます。 続いて、11ページをお開きいただきたいと思います。 同じくグラフをごらんになっていただきたいんですが、介護納付金を納めるための介護分、今回見直しをさせていただくものでございますけれども、40歳から64歳までの被保険者が支払う分でございますけれども、平成20年度が3,567万4,000円、21年度が3,692万9,000円、22年度が4,463万6,000円と、2カ年、21と22を平均いたしますと約4,000万円程度、財源不足が生ずる見込みでございます。本来徴収すべき金額のおおむね半分程度しかない税率設定のため、徴収をしていないということでございます。 10ページのほうをごらんになっていただきたいと思うんですが、表の一番下に、介護保険の第2号被保険者の数が記載をされております。40歳から64歳までの被保険者の平均が2カ年で、21、22年度でございますけれども3,621人ということから、全く赤字補てんをしないというふうに仮定した場合、4,000万円の不足を単純に割り返しますと、1世帯でなく1人当たり1万1,000円、改定をしなければならないということになります。 次に、13ページをお開きいただきたいと存じます。 今申し上げました医療分、支援分、介護分の合算額での保険税不足額が、やはりグラフをごらんになっていただきたいんですが、平成20年度が2億6,590万7,000円、21年度が1億3,219万5,000円、22年度が1億2,177万4,000円となる見込みでございます。そこで、平成21年度、22年度の財源不足額をどのように解消したらいいかということでございますけれども、従来のように赤字補てんで、全額一般会計からの税金で補てんが可能ならいいわけでございますけれども、町そのものが今財政危機の状態の中、町としての持続可能性の観点からも、町の貯金も平成21年度末には5億円台ということでございまして、今回どうしても町国保税を見直さざるを得ません。 15ページをごらんいただきたいと存じます。 保険税率、額の見直しについてということで、(1)の今回の保険税見直しの基本的な考え方をごらんいただきたいと存じます。 医療分、支援分につきましては、
医療制度改革の影響がございまして、2年後精算等、不確定要素が多分にございます。しかし、
医療制度改革の影響を余り受けていない、全国一律に決められたルールにより、医療保険者として一定の支払い義務がある介護納付金を納める財源としての介護分のみを今回見直すことが、今回の見直しということでございます。 それでは、16ページをごらんいただきたいと存じます。 介護分のみの必要額を確保するための税率設定条件として、案1から案3までございます。賦課方式は2方式ということで、現行の宮代町の応能割と応益割の比率が43対57で案1、案2が国の基準割合で50対50、案3が60対40で算出したのが16ページの表でございます。 介護分では、現行では43対57で、国が示している50対50の比率には現在なっておりません。そこで、国の基準に照らしまして、低所得の方への配慮にもなることから、国の基準に合わせて税率設定をしたのが案2でございまして、案2の負担割合とすることが最も妥当であると考えているところでございます。 現行の介護分の税率は応能割、所得割が0.7%、応益割、均等割が8,000円ですが、21年度、22年度平均での介護分不足額が、先ほど申し上げましたように約4,000万ということでございますので、その不足を全額税率改正いたしますと、国の基準に沿って、案2ということで真ん中の欄にございますけれども、応能割が現在の0.7から1.9ということで1.2ポイントアップ、応益割が8,000円から1万3,000円で5,000円アップということになります。 17ページをごらんいただきたいと存じます。 その税率で、モデル世帯、これは標準的な一般世帯ということでございますけれども、モデル1ということの世帯で案2でいきますと、真ん中のほうに書いておりますけれども年額2万2,600円、モデル2の世帯でいきますと、真ん中のほうに現行との比較で2万5,100円のアップとなります。案1から案3までそれぞれメリット・デメリットございますけれども、町といたしましては、現行の税率体系よりもより公平性が確保できるということから案2の考え方で進め、確かに負担増ではありますが、今回やむを得ないものと考えております。 しかし、国保の構造的な問題として、たとえ40歳から64歳の現役世代の国保被保険者といっても低所得の方が多い、無職の方が多い、できるだけ負担増は回避しなければなりませんが、先ほど申し上げましたように、町の一般会計の状況は大変な状況ということで、今回やむなく改定をさせていただくものでございます。 18ページをお開きいただきたいと存じます。 21年度からの税率ということで、先ほど申し上げましたように被保険者の急激な、しかも中低所得者の負担増を避けるための特別対策、いわゆる激変緩和策として、本来引き上げが必要な金額の半分を公費、いわゆる町の税金で補てんした案が最終案というものでございます。これは負担割合は応益・応能の比率をやはり50対50とし、激変緩和策として、本来4,000万円の基礎額の半分の2分の1相当額を法定外繰り入れを行い、被保険者の負担増を半分にした案でございます。 つまり、国民健康保険運営協議会からは、本来保険税として40歳から64歳の被保険者が負担すべき介護納付金の半分程度しか賦課されておらず、社会保険等の被用者保険の加入者も含めた税金を投入するなどして赤字補てんを行っていますが、町の財政状況がかつてない厳しさを増している状況を勘案すると、このような対応は可能な限り回避すべきとしながらも、被保険者の急激な負担増を緩和するための方策を講じることが適当であるという町の意向も理解できるということとし、当面2年間を保険税算定期間とし、財源不足を解消するため税率・額を引き上げることが適当ということで、低中間所得者層に過重な負担をかけることのないよう見直しが適当であるとして、今回所得割額1.3%、均等割額1万1,000円とする内容で答申をいただいたところでございます。 また、医療分、支援分につきましては、保険税財源の不足が見込まれるところでございますけれども、
医療制度改革の効果、今後の医療費の動向などを的確に把握した上で見直すことが適当ということで、被保険者の急激な負担増とならない方策として、段階的な税率・額の引き上げを採用することが必要ということでありまして、町の厳しい財政状況を勘案すると、一般会計からの法定外繰り入れは必要最小限にとどめなければならないということで、保険税の収納対策の強化、並びに医療費の適正化をさらに推進するよう求めるとの附帯意見もいただいたところでございます。このような答申を踏まえ、本議案を上程させていただくものでございます。 19ページの表をごらんになっていただきたいと思います。 応能割、所得割、現行の0.7から1.3、0.6ポイントの改定、応益割を8,000円から1万1,000円ということで3,000円の改定とし、約2,000万円程度の税収増を見込むものでございます。現行との比較で、現行の負担割合よりも公平性が保たれる、応益割の負担割合が下がり、引き下げ額が比較的小さなものとなります。 20ページをお開きいただきたいと存じます。 モデル1の例の世帯でいきますと、今回の改正におきまして1万2,300円の負担増、モデル例の2では1万3,100円の負担増で、おおむね1世帯40歳から64歳のいる世帯では月額1,000円程度の負担増になるものと見込まれます。いずれも本来負担すべき2,000円ではなく、引き上げが必要な額の半分程度を公費投入するということで、半分の月額1,000円前後のご負担増ということにさせていただくものでございます。試算した税率につきましては、所得のある方にはそれなりの負担増になるものの、急激な負担増にならないものと考えております。また、均等割額の引き上げ額が年額で3,000円、月額では250円、普通徴収1回当たりでは375円の引き上げ額ということになりますが、この引き上げについても、低所得者層に配慮した引き上げ額だろうと認識しているところでございます。 21ページをごらんください。 一番下の欄にございますけれども、(3)保険税率(介護分)の状況ということでございます。今回の改定予定の税率は、真ん中のレベルということで、しかも一番下の米印の欄にもございますけれども、保険税率、介護分の実際の近隣市町の税率をごらんいただきたいと存じます。 今回の税率所得割1.3%は、宮代町を除いた近隣市町の平均1.34%、均等割1万1,000円は、宮代町を除いた近隣市町平均の1万1,350円ということで、おおむね平均と一致した金額ということでございます。今回の改定される介護分に支払うお金は、安くすることも、高くすることもできない、ある一定のルールで全国一律に宮代町国民健康保険会計を初め各医療保険組合に負担が義務づけられる介護納付金で、やむを得ないものであると町では考えております。この改定をしなければ、ますます厳しい町の一般会計の負担となり、町の他の行政運営にも大きな支障が出る段階となっており、ご理解をいただきたいと存じます。 23ページをお開きください。 (6)の法定外繰り入れの状況の表をごらんいただくとわかると思いますが、①の平成20年度当初予算及び補正後においても、②の平成19年度決算数値においても、近隣と比べ多額の法定外繰り入れをしている状況でございます。本来、
国民健康保険特別会計は、人件費のほか国民健康保険制度を運営するための必要な事務費につきましては、国の基準に基づき一般会計からの繰入金により賄っているところでございますけれども、保険給付費等につきましては国の定率国庫負担、前期高齢者財政調整制度による交付金のほか、加入者自身が負担する保険税を財源にして運営される独立した会計でございます。このため、保険給付費等に不足が生じる場合は、保険税の引き上げにより対応する必要がございますが、これを行わず一般会計からの補てんにより行うことは、国が示す繰り入れ基準には含まれておらず、法定外繰入金と言われるゆえんでございます。 この法定外繰入金につきましては、一般会計における一般財源、いわゆる町民の皆様からの税金等を財源としているところでございまして、国保の被保険者以外の方が納めている税金も当然に含まれているものでございます。つまり、国保以外の方は、ご自身の社会保険料を負担するだけでなく、国保加入者が負担すべき額をも負担するといった、二重の負担をいただいているところでございまして、決して好ましいものではない状況でございます。 (7)平成19年度被保険者1人、1世帯当たりの保険税調定額の状況を見ていただきますと、被保険者1人当たりの調定額、1世帯当たりの保険税調定額が低く、特に1世帯当たりの保険税調定額は、近隣では一番低い額でございます。 24ページに移りまして、(8)平成19年度収納率は、宮代町が78.01%と近隣でもトップクラス、(9)の平成19年国保加入世帯の所得状況は、宮代町の被保険者は近隣と比べ低い状況ではないことがおわかりかと存じます。また、(10)の平成19年度1人当たりの医療費状況は、周囲よりも高い状況でございます。このような町の国保の状況でもございまして、町として行えることを最大限やらせていただいた上での今回の改定ということで、ご理解をいただきたいと存じます。 このような状況を踏まえ、宮代町国民健康保険運営協議会に対しまして平成20年8月26日、国民健康保険税の見直しについて諮問し、4回にわたる検討の結果、本年1月、町広報にも掲載をさせていただきましたが、今回提案させていただいた内容の答申を12月にいただいたところでございます。 それでは、新旧対照表の8ページをちょっとごらんになっていただきたいと思います。 先ほど申し上げましたように、保険税の介護分に係る税率の改正でございます。 介護分につきましては、所得割額、均等割額の2方式により保険税を算出するということで、第8条におきまして、介護納付金課税被保険者に係る所得割額、いわゆる介護分のうち所得割に係る税率を定めている条文でございます。所得割の額の率100分の0.7とあるのを100分の1.3。 続きまして、第9条で、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の条文でございますけれども、被保険者1人について8,000円とあるのを1万1,000円とさせていただくものでございます。 なお、施行日につきましては、平成21年4月1日とするものでございます。 以上、議案第3号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第4号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第7、議案第4号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第4号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉法の一部を改正する法律が施行されることに伴いまして、宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたことから、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第4号 宮代町
国民健康保険条例の一部改正について、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の議案書7ページ、新旧対照表の9ページをごらんいただきたいと存じます。 条例の第4条の改正ということでございますけれども、これまでは児童福祉法に基づき児童福祉施設に入所している児童、里親に委託されている児童、または一時保護を加えた児童につきましては、医療に係る費用について全額公費負担となっているところでございまして、国保の被保険者から除外する必要がありましたことから、国民健康保険の被保険者としない規定を定めたところでございます。 このたびの児童福祉法の改正に伴いまして、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童におきましては、医療に係る費用について全額公費負担を行うこととなりますことから、本児童につきまして国民健康保険の被保険者としないこととするため、所要の改正を行うものでございます。 施行日につきましては、児童福祉法の一部を改正する法律の施行日と同じく、平成21年4月1日とさせていただくものでございます。 なお、小規模住居型児童養育事業を行う者とは、虐待などにより家庭での養育が受けられなくなった子供など被措置児童等の権利を擁護するため、入所あるいは委託等が行える施設を運営する事業者でございます。その他、条文中の法律番号を付する改正もあわせてさせていただいたところでございます。 以上で議案第4号 宮代町
国民健康保険条例の一部改正について補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第5号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第8、議案第5号 宮代町
認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第5号 宮代町
認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備をさせていただくために、宮代町
認可地縁団体印鑑条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の10ページをごらんいただきたいと思います。 平成3年の地方自治法の一部改正により、自治会等が一定の手続のもとに市町村長の認可を受ければ法人格を取得できるようになり、不動産などを自治会等の名義で登記をすることが可能になったところでございます。このように、一定の手続のもとに法人格を取得した団体が認可地縁団体でございます。 その認可地縁団体が規約に定める事項に、事務所の所在地がございますが、このたび認可地縁団体の事務所が複数所在する場合があることを背景に、地方自治法施行規則が改正され、「認可地縁団体の事務所」の所在地が「認可地縁団体の主たる事務所」の所在地に改められたところでございます。この改正に伴い、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例であります宮代町
認可地縁団体印鑑条例の一部を改正させていただくものでございます。 改正の内容でございますが、第4条第2項第4号及び第10条第1項第2号におきまして、「認可地縁団体の事務所」の所在地を「認可地縁団体の主たる事務所」の所在地に改正をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、昼食休憩といたします。
△休憩 午前11時55分
△再開 午後1時00分
○議長(榎本和男君) 再開いたします。
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△議案第6号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第9、議案第6号 宮代町
個人情報保護条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第6号 宮代町
個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、個人情報保護に関する法律の見直し等により、個人情報の権利、利益を保護するために、宮代町の保有する個人情報についても管理内容の見直しを行ったことから、宮代町
個人情報保護条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 個人情報の保護に関する法律が全面施行されたことを受けまして、宮代町におきましても町が保有する個人情報をより適正に管理するため、個人情報保護審議会のご協力をいただきながら、課題について検討を行ってまいりました。このたびの改正は、これらの検討内容を踏まえて行うもので、情報流出の抑止効果を高めることに主眼を置いたものとなってございます。 それでは、新旧対照表の11ページをごらんいただきたいと思います。 第2条でございますが、用語の定義の改正でございます。これまで
個人情報保護条例の運用におきまして手引の中で記載していたものを、実態に合わせまして条例に規定し、明確化を図るものでございます。 次に、12ページでございます。 第7条については、個人情報取り扱い事務について、これまでは個人情報取り扱い事務を開始する際の登録、その後の変更・修正、開始抹消は実施機関が行うこととしておりましたが、これを町長への届け出へと変更し、町長において個人情報取り扱い事務を開始する際の登録、その後の変更・修正、開始抹消を行うよう改正させていただくものでございます。 実施機関が個人情報の収集を行う場合、主に住民基本台帳から収集されておりますが、これらの情報を管理するのは町長でありますことから、それらの情報収集が行われていることを把握しておく必要がございます。そこで、実施機関から町長に届け出を行うよう改めることにより、町の保有するすべての個人情報について状況を把握し、町民のすべての情報について、より適正な管理を行うこととするものでございます。 第8条及び第9条については、用語の改正及び条文の改正に伴う文言の整理でございます。 保有個人情報とは、各実施機関が保有する個人情報を指すものであり、個人情報とは各個人の情報を指すものであるため、町の保有する情報がどのようなものかを明確にするものでございます。 次に、第11条については、事務の受託者等に過失による情報の流出を防止する責務を追加し、責任の所在をより明確にするための改正でございます。 県内における個人情報の流出事故は、そのすべてが何らかの過失によるものであるとされており、また流出した情報を回収することは困難であると言われております。そこで、情報の取り扱いについて、受託者等に責任を持って適正に管理を行っていただき、情報流出の抑止効果を高めるものでございます。 第11条の2については、第11条の規定の指定管理者に対する読みかえ規定でございます。 14ページでございます。 第11条の3については、個人情報の流出を防ぐことを目的に、委託業務を行う場合における個人情報取り扱い事務の町長への届け出等について新たに規定するものでございます。 第11条の4については、町長は受託事務に従事している者または従事していた者が、第11条第2項の規定に違反した場合、受託者に対してその違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる旨を新たに規定するものでございます。 第11条の5については、不正に記録された情報の保有を禁止する旨を新たに規定し、個人情報保護の強化を図るものでございます。 第12条については、第1項ただし書きの規定により保有する個人情報の目的外利用等を行う場合、町長への届け出を義務づけることにより、個人情報の提供について、より明確化を図るものでございます。 次に、第13条でございますが、第2項においては、用語の定義の改正による文言整理及び法令に定めがあるとき、または審議会で認めた場合のオンライン結合による外部提供の例外規定を定めるものでございます。また、第3項については、町長への届け出義務を新たに規定するものでございます。 第14条及び第15条については、文言の整理でございます。 第16条でございますが、第1項から第3項までについては文言整理でございます。第4項については、実施機関のうち議会が開示決定等をする場合において、その決定期間の算入において、決定権者であります議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、意思決定をすることができないため、開示決定等の期間の日数に算入しない旨を定めるものでございます。 第17条、18条、19条については、文言の整理でございます。 第20条の2につきましては、保有個人情報の存否を明らかにすることにより、不開示情報を開示したこととなる場合があることから、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる旨を新たに規定するものでございます。具体的な例を申し上げますと、警察の犯罪捜査におきまして、犯罪の容疑者等特定の個人を対象とした内偵捜査があった場合に、その捜査情報について本人から開示請求があったときに、その情報を保有しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示したことと同様の効果が生じ、捜査に支障を来すおそれがあるといった場合でございます。 第21条から第24条につきましては、文言の整理でございます。 第27条については、個人情報の保護の観点から、審議会への報告事項を追加するものでございます。 第33条については、条例の施行に関し必要な事項は町長が定める旨の改正でございます。 なお、施行は平成21年4月1日でございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第7号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第10、議案第7号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第7号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成21年度から平成23年度までの3カ年間の介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者の介護保険料を定めさせていただくとともに所要の特例措置を行うために、宮代町
介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 議案第7号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について、補足してご説明を申し上げます。 本議案は、介護保険法に定められた3年ごとの介護保険料の設定とあわせて、介護保険法施行令の改正によりまして、特例の段階を設けさせていただくものでございます。 今回の改正は、町の介護保険給付費準備基金等を活用いたしまして、次期介護保険料はおおむね現行料金のまま据え置かせていただくものでございます。 まず、こちらの宮代町
介護保険条例の一部改正に伴う参考資料ということで、こちらをお出しいただきたいと存じます。 まず、1ページをちょっとお開きいただきたいと思います。 宮代町の将来フレームということでございまして、まず(1)の高齢者人口の推移と将来推計でございます。 この表を見ていただくとおわかりかと思いますが、宮代町はこのままでいきますと人口は徐々に減少する一方、65歳以上高齢者人口は大幅に増加すると予測されます。今回、平成21年度から23年度の第4期の介護保険料を算定する際の予測では、下のグラフをごらんになっていただきたいと思うんですが、3年後の平成23年には、高齢化率は25.3%、町民の4人に1人は65歳以上ということでございます。そして、長期的展望では6年後29.8%ということで、町民の3.4人に1人は65歳以上の町というふうになることが予測されます。 (2)第1号被保険者数の推移と長期的展望でございます。 ちょっと2ページへお移りいただきたいと思います。その裏面でございます。 第1号被保険者数ということで、65歳以上の方の町民は、平成23年度が8,452名、平成26年には9,763人と、1万人に迫る勢いでございます。 (3)要支援・要介護認定者数の推移と長期的展望ということで、3ページのグラフをごらんになっていただきたいと思います。 65歳以上の高齢者で要介護認定を受ける方は、折れ線グラフにありますように12%前後で推移しておりますけれども、65歳以上の方が多くなれば、必然的に要介護認定者も増加することとなり、平成21年度には、棒グラフの中にございますとおり、合計欄の1,000人を突破し1,009人、平成23年には1,139人、平成26年には1,338人と急激に増加することが見込まれるところでございます。 その上で、(4)の施設・居住系サービス利用者数の推移と将来展望ということで、要介護認定を受けた方がどのくらい介護サービスを利用するかの推計でございます。 黒四角の施設サービス利用者というところの表でございます。みどりの森といったような特別養護老人ホーム、六花のような老人保健施設、そして介護療養型医療施設、そして2月に開所いたしましたふるとねの郷のような地域密着型介護老人福祉施設の入所者数及びその下の黒四角、介護専用型居住系サービス利用者、ひだまりの家などのグループホーム、グランビューさくらそうのような有料老人ホームは、それぞれ増加傾向ということで、実績から見ますと、施設サービス利用者は平成23年度には平成18年度と比較して約1.6倍の大きな利用者が見込まれるところでございます。 これは、重度要介護認定者の増加、今後町内では、先ほど申し上げました、2月和戸に開所いたしました29床のふるとねの郷、5月に山崎に開所予定の80床の介護老人保健施設、今後建設予定の特別養護老人ホームなどの施設開所を見込み推計したところでございます。さらに、町内には多様な介護施設があることから、介護専用型住居系サービス、いわゆるグループホーム、有料老人ホームなどの利用推計も増加傾向でございます。 4ページをお開きいただきたいと存じます。 一番上のほうに書かせていただきましたけれども、国の参酌基準というものがございまして、平成26年度を目標といたしまして、介護保険3施設における要介護4・5の重度者の割合が70%以上とすること、在宅サービス充実の観点から、今申し上げました介護保険3施設と町内のひだまりの家などのグループホーム、グランビューさくらそうのような有料老人ホームの利用者が、要介護2から5までの方の37%以下となるよう利用者を推計したところでございます。 それでは、5ページをごらんください。 こちらは(5)ということで、標準的居宅サービス等受給者の推移と将来展望ということで、標準的居宅サービス、いわゆる在宅サービスの利用者推計でございまして、要介護認定者数から介護保険3施設の入所者数、グループホームなどの利用者等を控除して推計したのが一番上の標準的居宅サービス等利用対象者の表でございます。 そして、平成18年度、19年度の実績を踏まえまして、介護度別の介護サービス利用率を推計したのが真ん中の表のサービス利用率、そして実際に見込まれる利用率を乗じて出したのが一番下の表で、標準的居宅サービス等利用者を推計したところでございます。 続きまして、6ページをお開きください。 予防も含めた介護給付費の推計と将来展望ということでございます。平成19年度は前年度より8.3%増加し、介護保険の総給付費が11億円台から、第4期の平成23年度には、先ほど申し上げました施設サービスの充実により15億2,900万となる見込みでございまして、19年度と比較いたしまして約4億円を超える介護給付費の増が見込まれるところでございます。 そこで、このような介護給付の状況の中、介護保険料はどうなるのかにつきまして、7ページをごらんいただきたいと存じます。 今回、平成21年度から23年度までの3カ年の第4期の介護保険料がどのように算出されたかをご説明いたします。 7ページの真ん中の表にございますとおり、保険料算定表を見ていただきますと、①の今申し上げました総給付費から④の算定対象審査支払手数料までの数字を3カ年合計したのが⑤の標準給付費見込額で、46億1,622万円となります。 そして、大変恐縮ですが、次のページをちょっとごらんになっていただきたいと思います。 8ページに移りまして、今申し上げました介護保険料の算出ということで、一番上の欄のアの欄で、今申し上げました標準給付費見込額46億1,621万9,997円と、介護予防の一般高齢者施策など地域支援事業費1億3,450万円を合計したものが、さらに65歳以上の方が負担する、政令で定める介護保険料の負担率20%で相当額を算定いたしますと、9億5,014万3,999円となります。その数字に、宮代町は75歳以上の高齢者の所得が高いことから調整交付金はゼロということで、5%分の調整交付金相当額2億3,081万1,000円を加えまして、国の介護報酬改定分3%を積み立てるための、今回上程させていただきました宮代町介護従事者処遇改善臨時特例基金1,468万5,196円を繰り入れし、さらに第3期の宮代町の介護保険給付費準備基金8,610万円を控除したのが10億8,016万9,803円となります。基準額を算定する際、その数字に収納率見込み96%、そして推計被保険者数割を介したものが保険者1人当たりの保険料年額4万3,817円となりまして、12カ月で割りますと月額3,651円となるところでございます。 9ページをお開きいただきたいと思います。ごらんください。 今回の改定に伴う新介護保険料の料金体系でございます。特に税制改正に伴う激変緩和措置が平成20年度で終了するため、引き続き高齢者の負担増を回避するために、市町村の判断で特例第4段階、本則で特例第5段階制度を設けまして、税制改革に伴う激変緩和措置が引き続き受けられるよう設定をいたしました。つまり、料金体系といたしまして、7段階制から9段階制に変更させていただくものでございます。 つまり、条例で設定させていただく保険料の額につきましては、第1段階、第2段階が年額2万1,900円、第3段階が3万2,800円、今回町の判断で第4段階、第5段階につき所得に応じてきめ細かに対応するため、ご本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方を特例第4段階として3万6,300円、ご本人が住民税非課税で特例第4段階の対象に該当しない方を第4段階として4万3,800円、ご本人が住民税課税で合計所得金額125万以下の方を特例第5段階として5万800円、ご本人の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方が第5段階で5万4,700円、ご本人の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方が第6段階、6万5,700円、ご本人の合計所得金額が400万円以上の方が第7段階で7万6,600円となります。 特例段階につきましては、税制改正に伴い平成18年度から行われている介護保険料の激変緩和措置が平成20年度で終了することから、この措置に該当していた一部の方の介護保険料の上昇回避のため、介護保険法の施行令の改正により、町の判断で特例措置を設けるものでございます。 それでは、恐縮ですが議案書の17ページ、新旧対照表の22ページをお開きいただきたいと存じます。 具体的条例改正の内容でございますが、第4条第1項第5号に、特例第5段階の該当者が合計所得金額125万円以下で金額が年額5万800円と規定させていただき、あわせて介護保険制度上の要保護者境界層該当者についての規定をさせていただくものでございます。 第4条第1項第6号は、第5段階に該当する者の規定でございまして、合計所得金額200万円未満の者が5万4,700円と定めておるところでございます。現行条例第5段階と同額ということでございます。また、特例第5段階と同様、要保護者境界層該当者についての規定もさせていただいております。 続いて、第4条第1項第7号は、第6段階に該当する者の規定で、合計所得金額が400万円未満の者は6万5,700円と定めております。現行条例第6段階と同額、また要保護者境界層該当者についての規定もさせていただいております。 第4条第1項第8号は、第7段階に該当する者の規定で、前各号に該当しない者、すなわち合計所得金額が400万円以上の者は7万6,600円と定めていただくもので、現行条例第7段階と同額でございます。 そうしまして、今回の議案書の17ページでございますけれども、附則ということで、第1条につきましては、施行日が本年4月1日、そして第2条におきまして、経過措置ということで規定をさせていただいております。そして第3条におきまして、特例第4段階に関する規定ということで、条例第4条第1項第4号で規定する第4段階の該当者のうち介護保険法施行令附則において規定される者、すなわち年金収入とその所得金額の合計が80万円以下の者については、平成21年度から23年度までの保険料は3万6,300円というふうに定めさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第8号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第11、議案第8号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第8号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、老人福祉法等の改正に伴い、み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第8号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例について、補足説明申し上げます。 議案書の18ページ、そして新旧対照表24ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、老人福祉法等の改正に伴いまして、み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例を一部改正させていただくものでございます。 老人保健法につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正されまして、老人保健計画の策定に関する条文が削除されますとともに、これまでの老人保健事業については平成20年度から特定健康診査、特定保健指導などの同法に定めるもののほか、健康増進法に基づく健康増進事業として実施されることとなったところでございます。このため、老人福祉法等の規定による「高齢者保健福祉計画」の箇所が「高齢者福祉計画」となったため、条文整理の改正をさせていただくものでございます。 これによりまして、高齢者福祉計画、介護保険事業計画を一体の計画とした、みやしろ福祉プラン高齢者編の策定、計画に基づく事業評価等の進行管理を担っていただいており、その設置根拠となっていますみ
やしろ健康福祉事業運営委員会条例につきまして、所掌事項等の改正をさせていただくものでございます。 以上で議案第8号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第9号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第12、議案第9号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第9号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月31日をもって
固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となる手島亙氏を引き続き委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。手島氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第10号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第13、議案第10号 平成20年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第10号 平成20年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ9,491万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を86億241万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、対象となる事業の増減によりまして国・県支出金等の額を増額させていただくものでございます。歳出につきましても同様に、各事務事業におきまして対象事業、対象者数の増減等によりまして予算の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ9,491万2,000円を減額し、総額を86億241万3,000円と定めるものでございます。 第2条繰越明許費につきましては、翌年度に繰り越して使用することができる経費について、また第3条地方債の補正については、地方債の変更について定めるものでございます。 それでは、補正予算の内容について、繰越明許費からご説明を申し上げます。 予算書の4ページでございます。 第2表繰越明許費は、年度内の完了が見込めない4件の事業について繰越明許費を設定させていただくものでございます。 1件目の都市計画道路整備事業については、都市計画道路宮代通り線の整備における道路用地の取得に不測の日数を要したため、また4件目の道仏地区土地区画整理事業については、宅地造成工事に使用する建設発生土の確保に不測の日数を要したため、繰り越しをさせていただくものでございます。 なお、2件目の地区生活道路整備事業及び3件目の道路舗装修繕事業につきましては、国の2次補正予算による地域活性化生活対策臨時交付金の対象事業として、今回の補正予算に計上しているものでございます。 5ページでございます。 第3表地方債の補正でございますが、1点目は地方債の追加でございます。 9月定例会において議決をいただきました自転車駐輪場整備事業の財源として、交付税措置のある有利な地方債を活用させていただくものでございます。 次に、6ページの地方債の変更でございますが、事業の実績及び財源の状況に応じまして、それぞれ減額するものでございます。 なお、平成20年度の地方債残高見込みにつきましては、予算書の30ページに地方債の調書がございますので、後ほどご確認をいただきたいと存じます。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 なお、このたびの補正予算は年度末の補正でありますことから、歳入歳出ともに事業費の確定、あるいは事業実績の見込みに基づき減額補正をさせていただくものが大部分でございますので、そうしたものについては概略の説明とさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページでございます。 8款地方特例交付金、1項地方特例交付金、1目地方特例交付金は、税源移譲により住宅取得減税の一部が町民税へ移行することによる減収補てん措置として交付されるものでございます。 12款使用料及び手数料、1項使用料、1目総務使用料は、本年2月から運営を開始しました和戸駅周辺の駐輪場の使用料収入でございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金は、いずれも対象事業の実績に応じて減額となるものでございます。 2項国庫補助金の1目民生費国庫補助金及び3目土木費国庫補助金の1節道路橋りょう費国庫補助金についても、対象事業の実績により減額となるものでございます。2節都市計画費補助金は、今年度耐震化促進計画を策定したことにより、町が実施しております耐震診断及び耐震補強工事への補助金が国庫補助の対象となったことにより交付されるものでございます。 5目総務費国庫補助金の2件については、国の補正予算に伴い地域活性化対策の一環として交付されるものでございます。 14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金は、国庫支出金同様に対象事業の実績に応じての増額、あるいは減額でございます。 12ページでございます。 2項県補助金の1目総務費県補助金は、県の補助要綱の改定により補助率が引き上げられたことによる増額でございます。 2目民生費県補助金、4目農林水産業費県補助金及び6目土木費県補助金については、いずれも対象事業の実績により増額、あるいは減額となるものでございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金は、基金の運用利子が当初見込みを上回るための増額でございます。 16款寄附金、1項寄附金、2目総務費寄附金は、宮代の
まちづくりをみんなで応援する寄附条例に基づき、25件、40万5,000円の寄附をいただいたものでございます。 14ページでございます。 17款繰入金、2項基金繰入金の2目公共施設整備基金繰入金は、県道春日部久喜線の整備に対する負担金の減少に伴い減額するものでございます。 3目
財政調整基金繰入金は、今回の補正予算における財源調整の結果、減額するものでございます。 19款諸収入、3項受託事業収入の2目民生費受託事業収入は、他市町からの公立保育園入所者数の減少により減額となるものでございます。 4項雑入の3目雑入は、宝くじに係る財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金の決定により増額となるものでございます。 20款町債、1項町債の1目土木債は、都市計画道路整備事業などの財源として予定していたものでございますが、このたびの補正予算を通しまして事業費が減額、あるいは財源の確保が可能となりましたことから、地方債の額を減額、あるいは発行を取りやめるものでございます。 3目総務債につきましては、自転車駐輪場整備事業の財源として、交付税措置のある有利な地方債が活用できるため追加をするものでございます。 歳入については以上でございます。 次に、歳出について申し上げます。 16ページでございます。 1款議会費につきましては、実績に基づく減額でございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の(11)文書通信庶務事業は、郵送件数の増加による増額でございます。(12)の地域コミュニティ活性化事業は、補助金の確定による減額でございます。 3目財政管理費は、宮代の
まちづくりをみんなで応援する寄附条例に基づく寄附金を基金に積み立てるものでございます。なお、この寄附金につきましては、21年度予算で活用させていただくこととしております。 5目財産管理費及び18ページの6目企画費は、事業実績に基づく減額でございます。 7目交通安全対策費は、和戸駅周辺駐輪場整備への地方債の活用と、駐輪場使用料収入の計上に伴う財源更正でございます。 10目防犯対策費は、県の補助要綱の改定に伴い、
地下道防犯カメラの設置に対する補助金が増額となったことによる財源更正でございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、事業実績に基づく減額及び国保会計への繰出金の減額、並びに国・県支出金の交付決定に伴う財源更正でございます。 20ページでございます。 2目老人福祉費は、事業実績に基づく減額及び介護保険会計への繰出金の減額。 5目後期高齢者医療費は、療養給付費負担金の増額及び後期高齢者医療会計への繰出金の減額でございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(1)学童保育所運営事業は、学童保育所における就学援助認定の確定による保護者負担金の変更に伴い、指定管理料を増額するものでございます。また、22ページの(2)、(3)、(4)の事業につきましては、民間保育所に対する特別保育事業補助金の増額を除き、いずれも事業実績に基づく減額でございます。 3目保育園費は、事業実績に基づく民間保育園運営費委託料の減額及び国・県支出金の制度改正に伴う財源更正でございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、4目医療対策費は、実績による工事請負費の減額及び基金利子の積み立てでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費は、農業委員会交付金の決定による財源更正でございます。 24ページでございます。 3目農業振興費は、転作における現地確認立ち会いの廃止による減額でございます。 4目農地費の(2)土地改良事業は、安心実現のための緊急総合対策に基づく地域活性化緊急安心実現総合対策交付金の交付決定に伴う財源更正でございます。(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業は、実績に基づく繰出金の減額でございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費は、事業実績に基づく減額でございます。 2目道路維持費の(2)道路舗装修繕事業及び3目道路新設改良費のうち(2)地区生活道路整備事業につきましては、国の第2次補正予算で計上されました地方再生戦略生活対策の一環として、地方の活性化等に資する事業を対象に交付されます地域活性化生活対策臨時交付金の対象事業として行うもので、町道18号線の道路舗装修繕工事及び町道378号線、同じく町道630号線の地区生活道路整備事業に係る経費を計上させていただくものでございます。なお、3目道路新設改良費のうち(1)都市計画道路整備事業及び26ページの(3)主要町道整備事業については、事業実績による減額でございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費についても、事業実績に基づく減額でございますが、(3)一般住宅耐震対策事業につきましては、耐震化促進計画の策定により、町の補助事業が国庫補助の対象となったことによる財源更正が含まれております。 2目下水道費は、事業実績による公共下水道会計への繰出金の減額でございます。 10款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費は、園児数の実績に応じた私立幼稚園振興助成金の減額でございます。 28ページでございます。 3項中学校費、2目教育振興費は、生徒数に応じて配置をしております非常勤講師配置数の確定に伴う減額でございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費は、ぐるる宮代の室内プールにおきまして、老朽化に伴う修繕経費が当初見込みを上回るため、指定管理料を増額するものでございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第11号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第14、議案第11号 平成20年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第11号 平成20年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ2,397万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を37億2,901万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、出産費基金利子分の積み立てのほか、出産育児一時金、特定健康診査に関する経費及びその財源につきまして、実績に基づく予算の整理をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第11号 平成20年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 予算書の33ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ2,397万2,000円を減額させていただきまして、総額を37億2,901万7,000円とさせていただくものでございます。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 予算書の38ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款国庫支出金、第1項国庫負担金、第3目特定健康診査等負担金及び第5款県支出金、第1項県負担金、第2目特定健康診査等負担金につきましては、歳出における特定健康診査等実施事業におきまして、昨年9月から10月にかけて実施いたしました集団健診、7月から12月まで実施しておりました個別健診の実績、並びに特定保健指導の直営化により、負担金の積算根拠となります対象者数が当初の見込みを下回る状況となりましたことから、それぞれ131万2,000円の減額をさせていただくものでございます。 次に、第7款財産収入、第1項財産運用収入、第1目利子及び配当金でございますが、出産基金利子が発生いたしましたので5,000円の増額をさせていただくものでございます。 続いて、第8款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金につきましては、法定繰入金といたしまして、一般会計の歳入における保健基盤安定負担金の交付決定がございましたことから、
国民健康保険特別会計への繰入金のうち、1節保健税軽減分につきましては197万5,000円の増額、2節保険者支援分につきましては445万2,000円の減額をさせていただくものでございます。 次に、4節出産育児一時金繰入金につきましては、歳出における出産育児一時金を減額させていただくことから、係る経費の3分の2に相当する額として、一般会計から繰り入れる繰入金を362万7,000円減額するものでございます。 次に、5節財政安定化支援事業繰入金につきましては、地方財政措置、いわゆる
地方交付税に算入される額が減額となりましたことから、あわせて繰入金につきましても391万5,000円を減額するものでございます。 6節その他一般会計繰入金につきましては、今般の補正によりまして財源に不足が生ずる額が減少しましたことから、一般会計からの法定外繰入金を888万3,000円減額するものでございます。 第10款諸収入、第3項雑入、第5目雑入の第1節雑入の細節、特定健康診査等個人負担金及び健康診査等個人負担金につきましては、健診受診に係る自己負担金につきまして、委託先との契約によりまして受託事業者の収入とさせていただきましたことから、予算計上額の全額を減額するものでございます。 なお、健診実施機関の健診委託料につきましては、契約単価から自己負担額を控除した額を支出しているところでございます。 続いて、歳出に移ります。 40ページをお開きいただきたいと思います。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理事業につきましては、歳入の財産収入にございます出産費基金に係る運用利子を同基金に積み立てるため5,000円を増額するものでございます。 第2款保険給付費、第4項出産育児諸費、第1目の出産育児一時金支給事業につきましては、当初見込みを下回る申請状況となり、今回の申請件数を15件と見込み予算の整理をさせていただくもので、544万円の減額をさせていただくものでございます。 第8款保健事業費、第1項特定健康診査等事業費、第1目特定健康診査等実施事業につきましては、契約単価が当初の見積もり額より安価で済んだほか、昨年9月から10月にかけて実施いたしました集団健診、7月から12月まで実施しました個別健診におきまして、受診者数が当初の見込みを下回る状況となりましたことから、特定健診委託料を1,763万1,000円減額をさせていただくものでございます。また、特定保健指導委託料につきましては、当初、特定保健指導のうち動機づけ支援につきまして外部委託を予定しておりましたけれども、特定健康診査の結果から、特定保健指導の対象者となる方が当初見込みを下回る状況となり、すべて町直営としたため、今回減額をさせていただくものでございます。 第2項保健事業費、第1目の疾病予防事業につきましては、35歳以上39歳までの国保加入者の健康診査及び胃がん検診に係る自己負担分につきましては、委託先である健診等実施機関の収入といたしましたことから、財源更正をさせていただくものでございます。 以上、議案第11号 平成20年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を終了させていただきます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後1時56分
△再開 午後2時10分
○議長(榎本和男君) 再開いたします。
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△議案第12号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第15、議案第12号 平成20年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第12号 平成20年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1億1,922万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を14億8,115万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては、下水道使用料、国庫補助金、一般会計繰入金及び町債を、歳出につきましては下水道新設改良費及び公債費用、それぞれ減額するものでございます。また、あわせて公課費及び流域下水道費におきまして、公課費及び中川維持管理負担金の確定により増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第12号 平成20年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入歳出予算の補正からご説明させていただきます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 歳入でございますが、補正予算書50、51ページをお開き願います。 2款使用料及び手数料でございますが、232万3,000円を減額し、2億948万2,000円とさせていただくものでございます。これは下水道使用量の実績に伴いまして減額するものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金でございますが、500万円を減額し、4,530万円とさせていただくものでございます。これは対象事業の実績に伴いまして減額するものでございます。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、3,999万9,000円を減額し、5億6,824万4,000円とさせていただくものでございます。これは対象事業の確定実績に伴いまして一般会計繰入金を減額するものでございます。 7款町債、1項町債、1目下水道事業債でございますが、7,190万円を減額し、6億2,470万円とさせていただくものでございます。これは対象事業費の減額と補償金免除繰上償還額の確定に伴いまして減額するものでございます。 次に、歳出につきましてご説明させていただきます。 52、53ページをお開き願います。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費でございますが、244万2,000円を増額し、5,338万1,000円とさせていただくものでございます。これは前年度の消費税及び地方消費税が確定し、本年度の中間払いが発生したものでございます。 2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費でございますが、6,117万4,000円を減額し、1億8,692万6,000円とさせていただくものでございます。これは13節委託料、14節使用料及び賃借料、並びに15節工事請負費におきまして、事業費がそれぞれ確定したために減額するものでございます。 次に、2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費でございますが、360万円を増額し、9,927万1,000円とさせていただくものでございます。これは中川水循環センターで処理する汚水が想定より多くなるために増額するものでございます。 次に、3款公債費、1項公債費、1目元金でございますが、5,948万円を減額し、8億1,532万5,000円とし、2目利子でございますが、461万円を減額し、2億5,924万6,000円とさせていただくものでございます。これは補償金免除繰上償還の確定による減額でございます。 続きまして、地方債の補正についてご説明させていただきます。 45ページをお開き願います。 公共下水道事業債につきまして、起債対象事業費が確定したため、借入限度額を1億7,270万円から1億6,750万円に減額補正させていただくものでございます。 借換債につきましては、借換債の執行額が確定したため5億520万円から4億3,850万円に減額補正させていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第13号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第16、議案第13号 平成20年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第13号 平成20年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ155万8,000円を減額いたしまして、予算の総額を4,765万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては一般会計繰入金を、歳出につきましては農業集落排水管理費をそれぞれ減額するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第13号 平成20年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入歳出予算の補正からご説明させていただきます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 歳入でございますが、補正予算書64、65ページをお開き願います。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、155万8,000円を減額し、3,243万7,000円とさせていただくものでございます。これは対象事業費の確定によりまして減額するものでございます。 次に、歳出についてでございますが、補正予算書66、67ページをお開き願います。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、2目施設管理費でございますが、155万8,000円を減額し、807万6,000円とさせていただくものでございます。これは農業集落排水処理場の汚泥処分委託料が確定したための減額でございます。 以上でございます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第14号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第17、議案第14号 平成20年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第14号 平成20年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1億8,820万4,000円を減額いたしまして、予算の総額を16億9,643万5,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、国の特別対策による介護従事者処遇改善臨時特例交付金の受け入れ及び実績に基づく予算の整理をさせていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、国から受け入れた臨時特例交付金を町の介護従事者処遇改善臨時特例基金に積み立てるとともに、介護サービス及び事務費の最終見込みに基づき、各費目の予算の整理をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第14号 平成20年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 お手元の補正予算書69ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出それぞれ1億882万4,000円を減額させていただき、総額をそれぞれ16億9,643万5,000円とさせていただくものでございます。 まず、歳入からご説明します。 76ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款介護保険料、第1項介護保険料、第1目第1号被保険者保険料、第1節現年度分特別徴収保険料につきましては2,480万8,000円の減額でございます。また、第2節現年度分普通徴収保険料につきましては437万8,000円の減額でございます。これら歳出におきましては、保険給付費、地域支援事業費の減額補正を行ったため、財源更正の変更による補正でございます。 介護保険制度におきましては、給付等に係る費用を40歳以上の被保険者、国・県・市町村がそれぞれ政令で定める率で負担することになっており、現在の負担率は65歳以上の第1号被保険者が原則19%、40歳から64歳の第2号被保険者が31%、国が25%、県が12.5%、町が12.5%となっております。このため、給付費に係る補正を行う場合には、あわせて財源に係る補正も同時に行わせていただくことになります。 第2款支払基金交付金、第1項支払基金交付金につきましては、第1目介護給付費交付金が3,441万円の減、2目地域支援事業交付金が409万3,000円の減となっておりますが、これらにおきましても、歳出におきまして保険給付費、地域支援事業費の減額補正を行ったための財源更正による補正でございます。 次に、第4款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目介護給付費負担金につきましても、同じく財源更正による補正でございます。 第2項国庫補助金、第2目地域支援事業交付金、介護予防事業が330万2,000円の減、3目地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業が7万8,000円の減で、同じく財源更正の変更による補正でございます。 第4目介護保険事業費国庫補助金につきましては63万1,000円の増となっております。こちらは平成21年4月からの介護報酬改定に伴う電算システム改修に係る補助金を国から受け入れるものでございます。補助率は対象経費の2分の1ということでございます。 次に、第5目介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては1,626万6,000円を新たに計上させていただいております。こちらにつきましては、既に上程済みの
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例に係る国からの交付金で、介護サービスを提供している現場におきまして、仕事の内容が重労働であるにもかかわらず従事する方々の給与等が一般的に低く、なかなか介護職に定着しないという現状を改善するために、平成21年4月から介護報酬の引き上げが予定されております。しかしながら、介護報酬が引き上げられますと、介護保険の給付費が増加し、結果的に介護保険料の上昇につながる可能性があることから、国が介護保険料の上昇を抑制するための特例の交付金が交付されたということでございます。 次に、第5款県支出金、第1項県負担金、第1目介護給付費負担金につきましては1,637万5,000円の減、また第2項県補助金、第1目地域支援事業交付金、介護予防事業につきましても165万の減。 78ページに移りまして、第2目地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業が4万円の減ということで、いずれも歳出補正に伴う財源更正変更による補正でございます。 第7款繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目介護給付費繰入金につきましては1,387万5,000円の減、また2目においては地域支援事業繰入金が165万の減、第3目地域支援事業繰入金、包括的支援事業・任意事業が4万円の減となって、こちらも同じく財源更正の変更による町負担分の繰り入れを補正させていただくものでございます。 第4目その他一般会計繰入金、第2節事務費繰入金につきましては168万1,000円の増額でございます。こちらは介護報酬改定、制度変更等に伴う電算システムのうち、町が負担する分を繰り入れるものでございます。また、第3節認定事務費繰入金につきましては117万円の減でございまして、歳出予算の不用額の減額補正に伴う繰入金の減額でございます。 第9款諸収入、第2項収益事業収入、1目介護予防支援事業収入、1節介護予防支援事業収入につきましては、地域包括支援センターが作成する要支援の方の予防プランにつきまして、国民健康保険連合会からの作成料の収入でございますが、委託件数が減少したことにより183万3,000円を減額するものでございます。 次に、歳出についてご説明いたします。 予算書の80ページをお開きいただきたいと存じます。 ほとんどの科目において減額でございます。介護給付費、実績ベースでは引き続き増加傾向ではございますけれども、平成20年度予算は第3期計画の最終年度ということで、20年度第3四半期を経過し、各費目の予算の整理をさせていただくものでございます。 第1款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、(1)一般管理事業につきましては、歳入で申し上げました介護保険電算システムの改修経費として231万2,000円を増額するものでございます。 第3項介護認定審査会費、第1目介護認定審査会費、(1)介護認定審査会運営事業につきましては、合計で176万8,000円の減額となっております。介護認定事務に係る事務経費において、認定審査会開催回数の減、委員の欠席等により執行残が確実な報酬124万5,000円、費用弁償2万3,000円を減額するものでございます。また、要介護認定に係る主治医意見書作成料につきましても、当初見込みより作成を依頼する件数が少なくなることが予想されるため、50万円を減額するものでございます。 次に、第4項認定調査費、第1目認定調査費、(1)認定調査事業につきましては59万8,000円の増額となっております。今年度から遠隔地における新規介護認定調査を町が実施することになりまして、これに要する時間がふえたことによる増額ということでございます。 第5項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費、(1)介護予防プラン作成事業につきましては、介護予防計画作成の委託件数の減により183万3,000円を減額させていただくものでございます。 続きまして、第2款保険給付費でございますが、合計で1億1,100万円を減額ということでございまして、執行残が見込まれる事業についての減額でございます。 事業別の補正額でございますが、第1項介護サービス等諸費の3目(1)地域密着型介護サービス給付事業につきましては、ふるとねの郷の開所がおくれたことによる2,000万円の減額。 82ページに移りまして、5目施設介護サービス給付事業につきましては、老人保健施設の開所がおくれたこと等により5,000万円の減額、9目(1)居宅介護サービス利用計画給付事業につきましては、見込みよりもサービス量が少なかったことにより1,000万円の減額でございます。 また、第2項介護予防サービス等諸費の内訳でございますが、同じく見込みよりサービス量が少なかったことにより2,000万円の減額。 そして、84ページに移りまして、3目地域密着型介護予防サービス給付事業につきましては、先ほど申し上げた理由により300万円の減額。 7目介護予防計画給付事業につきましても同様の理由による減額でございます。 第4項高額サービス等費につきましては300万円の減額でございます。 次に、第3款地域支援事業費でございますが、やはり合計で1,339万9,000円の減額となっているところでございます。 事業別の補正額ということで、86ページにかけまして第1項介護予防事業費、1目(1)特定高齢者把握事業につきましては1,320万3,000円の減額でございます。こちらは事業実績により精査し、執行残が見込まれますことから、生活機能検査委託料を減額させていただくものでございます。 次に、第2項包括的支援事業・任意事業の3目(3)地域自立生活支援事業でございますが、19万6,000円の減額でございます。こちらも事業実績から執行残が見込まれる介護相談員研修等参加負担金を減額するものでございます。 次に、第4款基金積立金、第1項基金積立金、第2目介護従事者処遇改善臨時特例基金、(1)介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業につきましては、歳入でご説明申し上げました国から交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金を、平成21年度以降3年間の計画期間中に活用するため、町で設置する基金に積み立てるものでございまして、国から交付される1,626万6,000円を、事務費を含め全額積み立てるものでございます。 以上で補足説明を終了いたします。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第15号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第18、議案第15号 平成20年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第15号 平成20年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1,212万円を減額いたしまして、予算の総額を2億3,869万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、後期高齢者医療保険料の軽減措置による保険料収入の減額及び保険料徴収管理システムの改修経費の計上等でございます。 以上でございますので、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第15号 平成20年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の89ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算総額をそれぞれ1,212万円を減額させていただき、総額をそれぞれ2億3,869万1,000円とするものでございます。 それでは、歳入からご説明いたします。 96ページをお開きください。 第1款第1項後期高齢者医療保険料、第1目特別徴収保険料につきましては、後期高齢者医療に係る保険料のうち老齢年金等から天引きする特別徴収分でございまして、1,002万8,000円の減額でございます。昨年6月の政府決定による、低所得者世帯を対象とした保険料軽減措置等により減額するものでございます。これは、一つには、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が33万円以下の世帯で、既に7割軽減を受けている方を対象とした8.5割への軽減拡大、また所得割額を負担する方のうち、基礎控除33万円後の総所得金額が58万円以下の方を対象とした、所得割5割軽減といった内容のものでございます。 この保険料軽減により、10月以降の年金天引きが中断した方、また中断により普通徴収に切りかわった方の特別徴収減額分も含まれているところでございます。また、申し出により年金天引きを中止して、口座振替に変更する方の特別徴収中止による減額分も含まれておるところでございます。 なお、普通徴収につきましては、政府決定による保険料の軽減による減額がありますが、特別徴収が中断され普通徴収に切りかわることによる増額、申し出による年金天引きからの口座振替により、変更することによる増額等があり、結果として予算を補正するには至っておらないところでございます。 第2款繰入金、第1項一般会計繰入金、第2目保険基盤安定繰入金につきましては、後期高齢者医療に係る保険料の所得に応じた軽減、被用者保険加入者の軽減分を補うために必要となる県及び町負担分を一般会計から繰り入れるものでございますが、471万7,000円の減額でございます。これは県負担金の交付決定額が当初見込みより少なかったことにより、町が負担する4分の1の分も合わせて一般会計繰入金を減額するものでございます。 第4款国庫支出金、第1項国庫補助金は262万5,000円の増額でございます。これは新たに平成21年度の保険料軽減に対応すべく、保険料徴収管理システム改修経費といたしまして、高齢者医療制度円滑運営費補助金として国庫から交付金を受けるものでございます。システム改修の内容といたしましては、年金収入80万円未満世帯を対象とした均等割の9割軽減、平成20年度から引き続き基礎控除33万円後の総所得金額が58万円以下の方を対象とした所得割の5割軽減、被用者保険の被扶養者であった方の保険料負担軽減の1年延長等の措置に伴うものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 98ページでございます。 第1款総務費、第1項第1目徴収費は262万5,000円の増額でございます。歳入でご説明させていただきました、新たに平成21年度の保険料軽減に対応すべく、保険料徴収管理システム改修に係る委託料でございます。 なお、91ページにありますように-91ページにちょっとお戻りいただきたいと思います。 システム改修委託料につきましては、平成20年度内に事業完了が見込めないことから、繰越明許の手続をさせていただいたところでございます。 大変恐縮ですが、98ページにお移りいただきたいと思います。 第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金は1,474万5,000円の減額でございます。こちらも歳入でご説明させていただきました特別徴収保険料1,002万8,000円及び保険基盤安定負担金分471万7,000円の減額によるものでございます。 以上で議案第15号 平成20年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第16号の上程、説明
○議長(榎本和男君) 日程第19、議案第16号 平成21年度宮代町
一般会計予算についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第16号 平成21年度宮代町
一般会計予算についてご説明申し上げます。 本議案は、予算書の1ページにございますように、平成21年度宮代町一般会計における歳入歳出予算などにつきましてご審議をお願いするものでございます。 金融、雇用など社会の基盤を揺るがす
世界同時不況のもとでの平成21年度予算でございますが、国の臨時措置によりまして歳入総額の減少は回避されたものの、基幹財源である町税、譲与税、交付金ともに景気後退の影響から減収が続くなど、将来に不安を残す状況が続いております。 こうした中におきまして、平成21年度予算につきましては、施政方針でも申し上げましたように、こうした社会不安に対してしっかりとした対応をすべく、選択と集中をより一層推し進めた予算編成としたところでございます。
一般会計予算の総額は79億9,680万円でございまして、前年度当初予算と比較いたしますと3,180万円、率にいたしまして0.4%の増となっております。 歳入の主な特徴といたしましては、景気後退の影響などによりまして町の主要財源であります町税、並びに譲与税、交付金につきましては大幅な減額が見込まれる一方、臨時対策といたしまして
地方交付税、並びに
臨時財政対策債の増額によりまして、一般財源総額ではわずかながらも増収となる見込みでございます。 歳出につきましては、限られた財源を選択と集中によりまして、特に住民の皆様方の暮らしと安全を守るための分野の維持向上と、次代を担う子供たちとこれをはぐくむ世代への支援のための施策に重点を置いたところでございます。 次に、債務負担行為につきましては、税金収納業務委託契約など、合わせて5件の新規設定をさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、都市計画道路春日部久喜線整備事業の財源など、合わせて4件の町債を設定させていただくものでございます。 また、一次借入金の限度額及び同一款内における各項間の流用につきましては、前年と同様の設定をさせていただいております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、予算書の1ページ目をごらんいただきたいと思います。 第1条歳入歳出予算については、総額を79億9,680万円と定めるものでございます。前年度と比較をしますと0.4%、3,180万円の増となっております。 第2条債務負担行為及び第3条地方債については、後ほどご説明を申し上げます。 第4条一次借入金については、借り入れの最高額を7億円と定めるものでございます。 第5条歳出予算の流用については、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に、同一款内で流用できる経費の内容を定めるもので、昨年と同様でございます。 次に、6ページでございます。 第2表債務負担行為でございますが、21年度、新たに設定をいたしますのは、国民投票対応システム構築業務以下合わせて5件でございます。 7ページでございます。 第3表地方債については、普通建設事業に充当するものとして、自転車駐輪場整備事業、都市計画道路整備事業、道仏地区土地区画整理事業の合わせて3件でございまして、1億6,220万円の借り入れを予定しております。また、
臨時財政対策債4億8,589万4,000円については、国の地方財政対策において、地方の通常収支に係る財源不足に対する補てん措置として発行する特例債でございまして、前年比1億7,299万4,000円、55%の増額となっております。地方債の合計は6億4,809万4,000円で、公債依存度は8.1%となっております。 なお、平成21年度の地方債残高見込みにつきましては、後ほどご説明を申し上げます。 続きまして、歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げますが、歳入歳出予算事項別明細書によりまして予算書各ページの右端に掲載をしております事業概要に基づき、事業単位でご説明を申し上げます。 それでは、歳入の内容から申し上げます。 12ページをお願いいたします。 1款町税、1項町民税、1目個人町民税は、主に所得割の減少により前年比1,780万5,000円の減、2目法人町民税は、主に主要法人の減収傾向により452万7,000円の減を見込んでおります。 2項固定資産税、1目固定資産税は、3年置きの評価替えにより土地及び家屋の減価が見込まれるため4,277万円の減を見込んでおります。 14ページでございます。 3項軽自動車税は、主に自家用軽自動車の増加により増額を見込んでおります。 18ページでございます。 2款地方譲与税、1項自動車重量譲与税、並びに2項地方道路譲与税は、いずれも地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案して見込んでおり、合わせまして989万3,000円の減を見込んでおります。 3款利子割交付金から、20ページでございますけれども8款地方特例交付金につきましては、いずれも地方財政計画及び過年度の決算状況、並びに県予算の動向や景気の動向などを勘案して見込んでおります。合わせまして2,468万7,000円の減を見込んでおります。 次に、9款
地方交付税でございますが、地方財政計画によりますと、全国ベースでは前年比2.7%の増額とされておりますが、総枠のうち別枠1兆円分は雇用情勢の厳しい地域に重点的に配分するとされているため、この分については見込まずに計上しておりまして、2,681万9,000円の増を見込んでおります。特別交付税については、がんばる地方応援プログラムなど近年の実績を勘案し2,000万円の増を見込んでおります。 10款交通安全対策特別交付金は前年同額でございます。 22ページでございます。 11款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金は、保育所及び学童保育所に係る保護者負担金の増、並びに保護者負担金の滞納繰越分を計上したことにより増額となっております。 12款使用料及び手数料、1項使用料、1目総務使用料は、平成20年度から順次整備を進めております町営自転車駐輪場の有料化に伴い増額を見込んでおります。 26ページでございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金は、障害者医療費負担金の計上及び児童運営費負担金の増などにより増額となっております。 28ページでございます。 2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金は、次世代育成支援対策交付金の制度改正により減額となってございます。 次に、30ページでございます。 3目土木費国庫補助金は、都市計画道路宮代通り線の整備事業、並びに道仏地区土地区画整理事業に対して交付されるもので、道仏地区土地区画整理事業の
まちづくり交付金の採択により大幅な増額となっております。 4目教育費国庫補助金は、私立幼稚園就園奨励費補助金が単価の改正により増額となっております。 3項国庫委託金、1目総務費国庫委託金は、日本国憲法の改正手続に関する法律の規定による国民投票選挙人名簿調製のための、システム改修に要する経費に対する委託金により増額となっております。 32ページでございます。 14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金は、国庫支出金同様に障害者医療費負担金の計上及び児童運営費負担金の増などにより増額となってございます。 34ページでございます。 2項県補助金、1目民生費県補助金は、1節の社会福祉費補助金における重度心身障害者医療費補助金。 37ページにございます臨時特別対策給付費補助金、3節の児童福祉費補助金における放課後児童対策事業費補助金及び特別保育事業補助金などの増により増額となってございます。 なお、40ページにおいて総務費県補助金、並びに土木費県補助金がなくなってございますが、これは地下道への防犯カメラ設置事業、並びに顔づくりプロジェクト事業が終了したことによるものでございます。 3項県委託金、1目総務費県委託金は、2節徴税費委託金が単価の改定により大幅な減となっておりますが、42ページにございます4節統計調査費委託金、並びに5節の選挙費委託金が増額となっております。 4目教育費県委託金の1節小学校費委託金は、埼玉県から委嘱を受けて実施をいたします学校応援団推進事業に対する委託金でございます。 44ページでございます。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金は、景気後退の影響による利率の低下により減額を見込んでおります。 46ページでございます。 17款繰入金、2項基金繰入金は、厳しい財政状況の中、持続可能な行財政運営を図るため、基金からの繰入額を必要最小限に抑えるよう努めたところでございますが、主要な事業を着実に実施するため、事業の目的に応じて各目的基金の有効活用を図っております。公共施設整備基金から3,700万円、
財政調整基金から4億6,152万5,000円、公設宮代福祉医療センター施設整備基金から281万4,000円を繰り入れるものでございます。 また、3目宮代
まちづくり基金繰入金については、宮代の
まちづくりをみんなで応援する寄附条例によりいただいた寄附金を、指定された事業の財源として活用させていただくものでございます。 50ページでございます。 19款諸収入、4項雑入、3目雑入については、2節学校給食費徴収金が食材単価の上昇などを背景にした給食費の改定により増額となってございます。また、3節の雑入では、55ページでございますが、東武動物公園駅西口街づくり構想案策定業務東武鉄道負担金といたしまして、東武鉄道杉戸工場跡地の土地利用に関する調査費等の3分の2に相当する1,000万円を計上してございます。 56ページの20款町債については、冒頭にご説明を申し上げたとおりでございます。 次に、歳出でございますが、町長の提案理由にありましたように、21年度予算は子育て支援、安心安全など、住民の希望をはぐくみ命と暮らしを守る事業に重きを置いた予算となっております。 それでは、歳出予算の主な内容について、事業ごとに前年度と変わっている点や特徴、特に力を入れて取り組むこととしております事業などを中心にご説明を申し上げます。 なお、人件費については、後ほど給与費明細書によりご説明を申し上げますので、各項目での説明は省略をさせていただきます。 それでは、58ページでございます。 1款議会費でございますが、議会の本会議及び委員会に関する経費、会議録の作成、議会だよりの発行経費などでございます。費用弁償の廃止などによりまして、前年比46万7,000円の減となっております。 60ページでございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、事務経費につきましては、前年度までの実績等を踏まえつつ経費の削減に努めたところでございます。一例といたしまして、職員互助会への補助金の廃止、人事考課制度の運用を職員のみで行うことによりコンサルタントへの委託を廃止したところでございます。 次に、72ページでございます。 3目財政管理費の(1)財政管理事業において、公営企業金融公庫にかわる機関として、地方公共団体が共同で設立をしました地方公営企業等金融機構への出資金が減となりましたほか、(2)から(4)までの基金積立金については、利率の低下を見越して減額となっております。なお、(5)の宮代
まちづくり基金積立事業については、当初予算では新規の計上となっております。 次に、78ページでございます。 6目企画費の(7)公募制補助金制度運営事業は、これまでの実績を勘案し補助金を減額しております。 80ページでございます。 (9)市民活動スペース運営事業は、市民活動に対するさまざまな支援を行う市民活動スペースの機能充実を図るための増額、また(10)市民協働モデル事業では、みやしろイルミネーションをモデル事業といたしまして、市民と行政が協働を推進していくためのガイドラインとなる協働指針の策定を進めてまいります。 82ページでございます。 7目交通安全対策費の(1)交通安全対策事業及び(3)通学路安全対策事業では、18年度に作成したひやりマップに基づき、交通危険箇所の改善対策を進めてまいります。また(4)自転車対策事業では、放置自転車対策として、昨年度に引き続き町営駐輪場の有料化に向けた整備を進めてまいります。 84ページでございます。 9目環境管理費の(2)環境マネジメントシステム推進事業では、ISO14001を自己宣言として取り組んでまいります。 86ページでございます。 10目防犯対策費の(1)防犯活動事業では、20年度に実施した
地下道防犯カメラの設置が完了したため、予算額は減額となっておりますが、新たに自主防犯組織のリーダー養成講座を実施するなど、さらなる防犯対策に取り組んでまいります。 11目防災対策費の(1)防災活動事業では、埼玉県の地震被害想定の見直しに合わせまして、保存食の備蓄量をふやしてまいります。 92ページでございます。 14目諸費の(1)集会所施設整備事業では、地域住民のコミュニティ活動の拠点となる地区集会所を地域へ移管するために、耐震診断、耐震補強工事を順次実施してまいります。 次に、96ページでございます。 2項徴税費、2目賦課徴収費の(3)町民税事業では、公的年金からの個人住民税特別徴収に係る経費として、電算委託料などの大幅な増額を見込んでおります。 98ページでございます。 (6)納税推進事業では、コンビニエンスストア収納における税目の拡大や口座振替キャンペーンの実施により、納税しやすい環境の推進、並びに事務効率の向上に努めてまいります。 次に、102ページでございます。 4項選挙費では、平成21年9月10日任期満了に伴います衆議院議員総選挙のほか、町長選挙、農業委員会委員選挙に係る経費を計上しております。 次に、112ページでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費では、(7)重度心身障害者医療費支給事業を初めといたしまして、対象者の増加により給付費も増加が続いております。また、(10)障害者自立支援事業では、障がいのある方が地域で自立した生活を営むことができるよう、障がい者の仕事おこしの会として、就労機会の確保について検討を進めてまいります。 114ページでございます。 (15)
国民健康保険特別会計繰出事業では、国保会計における赤字補てんのため1億452万6,000円の法定外繰出金を計上してございます。 116ページから122ページにかけての2目老人福祉費では、援護を必要とする在宅高齢者や、そのご家族などに対しまして在宅での介護を支援するため、介護保険サービスとあわせましてさまざまな福祉サービスを提供してまいります。 次に、124ページでございます。 5目後期高齢者医療費は、制度創設2年目となります後期高齢者医療制度に係る経費でございまして、被保険者の療養給付費の一部を負担するとともに、次のページにございますように、後期高齢者医療特別会計に対しまして、保険基盤安定のための拠出金などを繰り出すものでございます。 126ページからの2項児童福祉費、1目児童福祉総務費では、重点施策の一つであります子育て支援を推進するため、
こども医療費の支給を初め、子育て世代の経済的な負担の軽減や、
子育て支援センターの運営などにより、子育ての楽しさや子供から得られる心の豊かさといった、育児に楽しみが持てるような事業を展開してまいります。 次に、142ページでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の(2)母子保健事業では、前年度の健診実績等を踏まえ予算額は減額となっておりますが、乳幼児健診における言語聴覚士及び臨床心理士による相談機会の充実を図るなど、きめ細やかな対応に努めてまいります。(4)健康診査事業では、35歳以上の町民を対象に各種がん検診を実施し、町民の皆様の健康の保持増進に取り組んでまいります。 148ページでございます。 4目医療対策費の(1)福祉医療センター運営事業では、医療用備品のうち眼底カメラを更新し、検査機能の充実を図ってまいります。 2項清掃費は、久喜宮代衛生組合の負担金でございまして、3,020万円の減額となっております。 次に、154ページでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の(1)水田農業構造改革対策事業では、需要に応じた米の生産体制を確立するため、需給調整への支援を行うほか、認定農業者などの担い手の育成支援を行い、産地づくりを進めてまいります。また、(2)農業経営基盤対策事業及び(4)農業経営参入促進事業では、高齢化による担い手不足と遊休農地の解消を図り、「農」のある環境を次世代へ承継するとともに、地産地消による地域内循環の仕組みを構築するため、新たな農業経営主体の育成支援に取り組んでまいります。 160ページでございます。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費の(1)商工業振興事業では、産業おこしモデル事業として東武動物公園駅西口の一角を活用し、商工業の振興と新たな起業者の育成、新商品の展示販売や顧客ニーズ調査などの機能をあわせ持つ産業拠点施設、アンテナショップを整備し、あわせて(2)メイドイン宮代事業では、宮代町の特産品づくりを支援し、町内産業の育成を行うとともに、観光資源の開発育成にも取り組んでまいります。 164ページでございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、3目道路新設改良費では、(1)都市計画道路整備事業及び次のページになりますが、(2)地区生活道路整備事業ともに、道仏地区土地区画整理事業の進捗に合わせまして地区内外のアクセス道路の整備を進めてまいります。また、(3)主要町道整備事業では、町道252号線の開通に向けまして整備を進めてまいります。 4目橋りょう新設改良費は、姫宮落川の河川改修に伴う橋りょうかけかえの負担金に加えまして、完成後、年数を経た橋りょうの安全点検を行う経費を計上してございます。 168ページでございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費の(4)東武動物公園駅西口地区整備促進事業では、町の玄関口にふさわしい、にぎわいのある
まちづくりを実現するため、東武鉄道とともに東武鉄道杉戸工場跡地の土地利用計画及び事業手法等を検討してまいります。 170ページでございます。 (5)道仏地区土地区画整理事業では、新たな人口の受け皿として、また若い世代の定住意向にこたえるため、魅力ある住環境の整備を進める土地区画整理事業を支援してまいります。なお、本年12月には、地区内に誘致しました敷地面積約2万平米、延べ床面積約1万平米の商業施設がオープンの運びとなっております。 172ページでございます。 9款消防費は、久喜地区消防組合の負担金などでございます。 次に、178ページでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費の(6)小中一貫教育推進事業では、20年度に引き続きまして各小学校に日本人の英語指導助手を配置するほか、英語発表会の開催など国際理解教育、語学教育に力を入れてまいります。また、(7)町民みんなが先生推進事業では、総合的な学習の時間やクラブ活動に参加をいただける町民の皆様からのご支援を、地域の教育力の向上につなげるため、学校応援団として体制を整えてまいります。 次に、188ページでございます。 2項小学校費、2目教育振興費の(3)小学校学力向上推進事業では、引き続き全学年30人体制の少人数学級編制により基礎学力の定着と向上を図ってまいります。 194ページでございます。 3項中学校費、2目教育振興費の(3)中学校学力向上推進事業でも同様に、全学年30人体制の少人数学級編制とすることによりまして、基礎学力のさらなる定着と向上を図ってまいります。 196ページでございます。 4項社会教育費、1目社会教育総務費の(2)社会教育活動事業では、21年度に埼玉県で開催をされます全国生涯学習フェスティバルに参加し、当町の生涯学習への取り組みなどをPRすることとしております。 次に、212ページでございます。 5項保健体育費、2目学校給食費の(2)学校給食運営事業は、食材単価の上昇などによりまして増額となってございます。 同じページの11款公債費は、過去に借り入れました地方債の元利償還金でございます。歳出総額に占める割合は10.05%、元金据置期間の満了によりまして元金は増加、利子については過年度分の償還が進んでおり、減額となってございます。 次に、216ページでございます。 給与費の明細書でございますが、特別職の共済費を含めました給与費の合計は1億2,885万3,000円となっておりまして、前年比224万5,000円の増でございます。 一般職については、職員数は退職分不補充により前年度よりも8名減少しております。また、共済費を含めました給与費の合計は13億3,764万1,000円となっておりまして、前年比で2,809万4,000円の減となっております。 次に、222ページから233ページまでは、債務負担行為に関する調書となってございますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 234ページと235ページが、地方債に関する調書でございます。平成21年度末における地方債の現在高見込みは79億288万5,000円となっておりまして、前年度末見込みよりも2,554万7,000円の減となっておるところでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後3時14分...