宮代町議会 > 2008-09-10 >
09月10日-05号

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  1. 宮代町議会 2008-09-10
    09月10日-05号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
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    平成20年  9月 定例会(第4回)         平成20年第4回宮代町議会定例会 第7日議事日程(第5号)                平成20年9月10日(水)午前10時00分開議     開議     議事日程報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 一般質問       8番 加藤幸雄議員       6番 唐沢捷一議員       2番 小河原 正議員     閉議出席議員(14名)   1番   野口秀雄君       2番   小河原 正君   3番   柴崎勝巳君       4番   加納好子君   5番   石井眞一君       6番   唐沢捷一君   7番   丸藤栄一君       8番   加藤幸雄君   9番   関 弘秀君      10番   角野由紀子君  11番   中野松夫君      12番   飯山直一君  13番   庄司博光君      14番   榎本和男欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   副町長     矢嶋行雄君  会計管理者会計室長      総務政策課長  篠原敏雄君          岩崎克己君  町民生活課長  吉岡勇一郎君  健康福祉課長  折原正英君  産業建設課長  田沼繁雄君   教育推進課長  織原 弘君  上水道室長   森田宗助君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  鈴木 博    書記      熊倉 豊  書記      根岸敏美 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本和男君) おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(榎本和男君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 なお、日程に入る前に、本日議会終了後、全員協議会を研修室で行いますので、よろしくお願いいたします。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(榎本和男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、7番、丸藤栄一議員、8番、加藤幸雄議員を指名いたします。---------------------------------------一般質問 ○議長(榎本和男君) 日程第2、一般質問を行います。 質問の通告がありますので、順次発言を許します。---------------------------------------加藤幸雄君 ○議長(榎本和男君) 通告第11号、加藤幸雄議員。     〔8番 加藤幸雄君登壇〕 ◆8番(加藤幸雄君) 皆さん、おはようございます。 議席8番の加藤でございます。 私は、通告書のとおり、3点について伺ってまいりたいと思います。答弁方をよろしくお願いいたします。 まず、質問事項1点目ですけれども、総合運動公園ぐるるの、特に今回はプールに限って、このプールの利用について、極力利用者の利便の向上を図る観点から、町の見解を伺いたいと思っております。 (1)としては、利用料を昨年から60歳以上無料だったものを、一般と同じに1回400円徴収することになりました。このことでプール利用料金の収入はどのように変化したでしょうか。お示しをいただきたいと思います。 (2)としては、プールの利用時間帯の件でありますけれども、火曜から土曜日は、午前が9時から12時の3時間、午後が13時から16時の3時間、夜の部として17時から20時まで、やはり3時間。こういう設定になっておりまして、日曜・祝日は、午前が9時から12時、午後が13時から16時。この2回の設定となっております。 この総合運動公園ぐるるは町の北端に当たりまして、利用者は自分の車ですとか、あるいは自転車、あるいは町の循環バスなどの手段で行く人が多く、とりわけ中高年の方々は循環バスを利用している方も多いようであります。 そこで、バスの運行時刻とプールの時間帯の関係で、改善をしていただければなと思うことがあるわけであります。例えば、バスの朝1便に乗りますと、ぐるるにはほぼ9時前後に着きまして、プールは12時まで、大体3時間の利用が可能となるわけなんですが、都合によって、1便に乗れないで2便に乗る、こういうことになりますと、1便と2便の間隔が1時間半から2時間近くあるので、ぐるるに着くのが11時近くになって、利用できる時間が1時間くらいになってしまうと、こういうことでございます。この関係は、第3便と第4便でも同様のことが言えます。プール利用者からは、「利用できる時間を延ばせないものか」、こういう声を聞いております。この循環バスを1時間間隔ぐらいで出せればいいのでしょうけれども、実際には、費用面などでかなり困難と思われます。そこで、プールのほうで利用者に便利なように時間帯を工夫できないものかと考えるものでありますけれども、いかがでしょうか、お考えをお示しいただきたいと思います。 1問目については、この2点でございます。よろしくお願いします。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(織原弘君) 皆さん、おはようございます。 それでは、第1点目のぐるる宮代のプール利用につきましてお答え申し上げます。 まず最初に、60歳以上の有料化で収入はどう変化したかということでございますが、60歳以上の有料化が図られました平成19年度の実績といたしましては、収入額が1,187万3,300円で、有料化前の平成18年度の収入額の801万8,600円に比較いたしまして385万4,700円の増収となっており、48.1%の増となっております。 ご指摘の60歳以上の利用者の数字につきましては、平成19年度は、有料化に伴いまして数字は把握できておりませんが、平成18年度は60歳以上の利用者は1万1,961人となっており、おおむねプール利用者の約30%の方が60歳以上ということになります。仮にこの方たちを有料で置きかえて計算いたしますと、平成18年度の総収入額は1,280万3,000円となりますので、平成19年度と比較しますと、対前年比で92万9,700円の減で、7.3%の減となります。 また、利用者数で見ましても、平成18年度は4万446人、平成19年度は3万7,496人ですので、対前年度比2,950人の減で7.3%の減ということで、同じような傾向の数字が出ております。これは、ここ数年の実績を見ましても、平成15年度をピークに利用者数は前年度比約5%から10%の減少傾向がございましたので、近隣に新しい施設等ができていることなどを含め、有料化の影響は比較的少なかったというふうに理解しているところでございます。 次に、利用者に便利なように時間帯の工夫をということでございますが、プールの利用時間につきましては、現在3区分で行っております。午前9時から12時、午後1時から4時、午後5時から8時までとなっており、3時間ごとに1時間の休憩時間をとっております。また当町の場合は、利用方法につきましては、入れかえ制ではなく再入場ができることになっておりますので、1日利用が可能となっておりますため、利用者にとりましては比較的利用しやすくなっているものと思っております。 なお、利用時間の間の1時間につきましては、安全確認、水質測定、休憩時間として設けさせていただいているところでありますので、多少不便を感じるかもしれませんが、平成20年度から指定管理者制度を導入させていただいて、管理運営ミズノ株式会社にお願いしている状況でもございますので、利用者からの意見もお聞きしながら、今後の課題としてできる限りの研究をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 少し質問をさせていただきたいと思いますけれども、若干利用の減少傾向が続いているということでありました。その理由としては、近隣に新しい施設ができているということがあります。確かにあちこちの町に同じようなプールができておりまして、新しい施設になるほどそれに附帯するいろいろなサービスの設備がついておりまして、プールでちょっと冷えた体を温めて帰れるようなおふろを併設したような施設もあります。確かに、同じ400円を払うならちょっと遠くてもそっちのほうがいいかなと、こういう判断もあるかと思うんですけれども、ここで有料化の影響は比較的少なかったようだとしておりますけれども、実際に有料化するに当たって、プールを利用されている方々にどのようにご意見を伺ってきたのか。また、有料化してから住民の方々から高齢者の割引のような制度をつくってもらえないかというような請願もあったわけですけれども、そういう声にはどういうふうにこたえてこられたのか、その点をちょっとお願いしたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(織原弘君) 再質問にお答え申し上げたいというふうに思います。 このたびのというか、1年前の話になりますけれども、今回公共料金の見直しということをさせていただきまして、60歳以上の方も有料化ということをさせていただきました。この背景といたしましては、もちろん厳しい財政状況にある中での判断ということもございますが、何よりも受益と負担の公平の確保を図ることを目的としたものでございまして、あわせて利用者間の公平を期するため、減免規定等の見直しを図り、全施設統一した基準としたものでございますので、またさらには、将来にわたっての施設の維持、施設の老朽化等も含めてでございますけれども、そういったこともございまして考えていかなければならないという諸事情を含めて実施させていただいたものでございます。 また、利用者の減ということで、先ほど理由を申し上げさせていただきました。もちろん近隣に新しい施設が公共の中でもできている。あと民間の中でもできている。それとここ数年、先ほども申し上げましたけれども、平成15年度をピークに年々減少傾向にあるというところで、それらについては恐らく施設の老朽化等を含めて新しいものに行っているという、これの事実は否めないというふうに思っております。 また、利用者の声ということなんですが、直接現場のほうにはいろいろ要望等は来ていると思いますが、その料金の今回の有料化については、要望等も確かにいただいております。ただ、先ほど申し上げましたとおり、受益と負担の公平の確保から、今回そのような形でご理解をいただいて実施させていただいているところでございますので、ご理解賜りたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員
    ◆8番(加藤幸雄君) ご説明の中でも、施設の老朽化等ということもありました。確かにこの宮代のプールはもうできてから相当たちますので、私も前に利用させていただいたことがありますけれども、においがこもっているだとか、おふろがないとか、そういうことはありました。それらのこれから大規模修繕とかというところにもいくんでしょうけれども、できるだけ利用しやすいような施設を保全していただきたいと思うんですね。その辺のところは要望しておきたいと思うんですけれども、時間帯の設定の件について移りますけれども、3時間の区分だけれども、総入れかえ制でなくて次の回も使えますよという説明ですけれども、例えば午前の部に行って、例えば11時ごろ着いて1時間泳いで、そうするとお昼の休憩が1時間入るわけですよね。そうして午後の部1時からを利用しようとしても、その1時間服を着がえてお弁当を食べるためにどこかに待っていなくちゃいけない。そういうためにも、休憩所とか、そういった新しくつくる必要があるんではないかと思うんですけれども、その点ではどのようにお考えになるでしょうか。 また、指定管理者制度を導入したわけですけれども、ミズノさんではテニス教室をやったり、それから最近では水泳教室もやっていると思うんですけれども、そういった収入、これは指定管理者のミズノさんの収入になるわけですけれども、そうしたことの一部を割いてでも、そうしたサービス向上につなげるべきではないんでしょうか。その点。 また最後に、今後の課題として、研究していきたいということですけれども、やはりバスとの関係で、せめて1時間でなくて1時間半とか2時間歩きたいんだ、泳ぎたいんだという方々に極力こたえていく、こういうことで検討していただきたいと思うんですけれども、再度その点お願いしたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(織原弘君) お答え申し上げます。 プールの時間の関係でございますけれども、循環バス運行時刻について、配慮ができれば本当はよろしいかもしれませんが、ぐるるのプールだけにあわせた利用時刻ですね、循環バスの時刻を設定するということは極めて難しいというふうに現在のところ考えております。ただ、プールに合わせた時間設定の中でも、午前中の関係につきましては、先ほど加藤議員さんがおっしゃったとおりなんですが、午後につきましては比較的利用しやすいような時間設定ができているというふうに考えております。先ほども申し上げましたけれども、1日の中であれば出入り、再入場が可能ということで、そういった配慮もさせてもらっているところでもございます。 また、ことしからミズノの指定管理になりまして、水泳教室テニススクールも含めてですけれども、そういった教室の企画が多くされてきております。そういったことを含めて今後サービスの向上に努めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 午後についてはそういう傾向は緩和されているんじゃないかということなんですけれども、私はこの循環バスの時刻表で、午前、午後、こう見たわけなんですけれども、それほど間隔が短くなっているとは思われないんですね。ですから、バスの運行を回数を多くするということは本当に経費がかかることでできないんでしょうから、極力プール側のほうでその配慮をお願いしたい。先ほど申し上げたように、休憩室も必要だろうと思います。その点でもよくご検討をお願いしたいと思います。 次に移りたいと思います。 プールは終わりまして、2点目の後期高齢者医療の保険料について伺いたいと思います。 75歳以上の人を区別して、新たな医療保険に囲い込む制度が4月から始まり、保険料が年金天引きされて、この制度に対する怒りはますます広がっております。私ども日本共産党は、本制度の廃止を目指しておりますが、現時点では、対象の高齢者の方々の負担を少しでも軽減することが重要なテーマであります。この制度の保険料負担は、政府が「7割の人は負担が軽くなる」、こう宣伝しましたけれども、これには全く根拠がなく、逆に多くの人が高くなったと言われています。扶養家族の保険料徴収を半年猶予する見直し措置は講じられたものの、その対象はごく一部に限られております。保険料の軽減措置はあるものの、無収入の人も含め、75歳以上全員に保険料を掛けていることから、生存権さえ脅かすものとの批判は大きいものがあります。ぜひこの点では町として軽減策を考えていただきたいと思うわけであります。 そこで、国民健康保険では財政に不足を生じる場合に一般会計から支援を入れておりますが、雑駁な計算ではありますけれども、それは加入者1人当たりにしまして、年間数千円から1万円程度国保税を抑制していることになります。これは過去、このいわゆる制度がえ繰り入れを始めてから今日に至るまで、そういう変動はありますけれども、国保税を抑えてきたということにもなるわけであります。 後期高齢者医療制度に移動させられた人たちは国保の加入者が多かったことからも、国保と同じように、一般会計からの支援で保険料を引き下げるよう求めるものでありますけれども、町のお考えはいかがでしょうか、見解をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げます。 後期高齢者医療保険の保険料につきましては、医療費総額から医療機関での窓口負担1割または3割を除いた医療給付費総額の1割を被保険者である後期高齢者に負担していただいておりまして、残りの4割を現役世代からの支援金、いわゆる後期高齢者支援金で、そして5割を公費、町、県、国が1対1対4の割合で負担する仕組みとなっているところでございます。そしてこの仕組みをもとに、埼玉県後期高齢者医療広域連合において、埼玉県後期高齢者医療保険に加入している被保険者の負担すべき保険料を均等割4万2,530円、所得割7.96%と定めて運営しているわけでございます。 また、埼玉県後期高齢者医療広域連合においては、保険料率の算定に当たり、本来保険給付費のほか、療養給付等に関する費用に係る審査支払いに関する事務費用などの保険事業に係る経費につきましても、保険料に算入すべきところを現状では結果的に各市町村の分担金等一般会計から補てんしております。 このようなことを踏まえますと、保険者として宮代町が主体となる国民健康保険と異なり、今回の後期高齢者医療につきましては、埼玉県後期高齢者広域連合であり、宮代町のみ独自に一般会計から支援により保険料の引き下げを行うことは制度上困難なところでございます。 なお、保険料負担激変緩和措置に関しましては、制度創設時の措置のほか、本年6月制度施行後におけるさらなる特別対策も講じられたところでございます。つまり所得の低い方への配慮として、基礎年金だけで暮らしておられるような世帯の方には均等割をさらに軽減し、今まで7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が収入80万円以下の場合、均等割の9割軽減平成20年度は8割5分軽減でございますけれども9割軽減するとともに、所得割を負担する方のうち住民税を負担しないような所得の低い方、具体的には、年金収入で153万から211万円までの方について所得割を50%軽減することとなっております。町においては、現行制度内において町としての役割を十分認識し、今回の特別対策を含め、制度周知に努めるとともに、円滑な執行に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) この保険料の軽減ということでありますけれども、ご説明にありましたように、公費、国、県、町で5割、また、現役世代の社保とか国保等の支援金が4割、残り高齢者の保険料1割、これでやろうということなんですけれども、町内の対象者、65歳以上の身体障がいを持った方々も含めて今年度初めで2,685人いらっしゃるということでしたが、この方たちの中には全く収入のない人もいるわけですけれども、そういう人からも1カ月1,060円は保険料をいただくと、こういう血も涙もない措置なんですね。均等割の減額措置を受けたってこの1,060円はもらうよということなんです。実際には、そういう無収入の方は払えませんから、家族、扶養している方が支払い義務を負っているわけですね。この保険料負担、今は1割の負担になっておりますけれども、高齢者が年々増加し、またそれにつれて医療費もふえていくわけで、これに伴って保険料率がどんどん際限なく引き上げられていく、こういう仕組みが初めから導入されているわけです。ですからこの対象の高齢者の方々にとりましては、これからも二重三重の苦しみ、切なさが続くということなんですね。私はこの負担は少しでも町としても関与をして、緩和すべきだと思うんですね。 広域連合で運営をやっているんで町独自でかなり難しいとおっしゃいますけれども、この保険料の徴収については市町村の事務でありまして、独自の減免や負担の緩和、これは宮代町の判断でできると思います。実際にこの埼玉県内でも、まだ数は少ないんですけれども、例えば草加の隣の三郷市、あそこはこの後期保険料をやっていると思うんですね。せめて、広域連合運営主体だけれども、広域連合は市町村でやっちゃいけないというふうには言ってないと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。     〔発言する人あり〕 ◆8番(加藤幸雄君) ちょっと私間違えました。三郷を撤回いたします。お願いします。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げたいと思います。 町独自で一般会計から支援できるんじゃないかというお話でございますけれども、先ほどご答弁させていただきましたように、今回の保険主体というのは国保の場合は町なんですが、やはり保険主体広域連合というような形で当然決められております。そうしますと、広域連合の被保険者の中で50万人近く、70万ですか、いる人の中で、宮代の約2,700人の人だけを別枠にした形でどのような形で軽減策がとれるかということについては、現実的な問題としてなかなかいろんな問題が出てくる、非常に難しい問題が出てくるのではないかというふうに思っております。それというのもやはり、保険者でない、単なる構成員の一員である一つの自治体が、その自治体の被保険者だけを優遇するような税率なり、補てんするということが、埼玉県内の全部の市町村でやっているわけですから、やはりそういった観点からも難しいというふうには判断しております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) この保険料の軽減策につきましては、これからも大分負担がきついですから、いろんな自治体で検討され始めていると思うんですね。そういった情報もぜひとっていただいて、検討されるように願っておきます。 3番目の介護保険の見直しについてに移りたいと思います。 介護保険の見直しについて伺います。 介護を社会全体で支えると、この理念を掲げて介護保険が2000年度にスタートして、来年3月には9年が経過をいたします。この介護保険制度は3年ごとに見直されることになっており、現在進行中の第3期事業計画は来年3月末で終了し、4月からは第4期計画でスタートをすることになります。そこで今、担当の介護保険室を中心に、その見直し作業が進められていることと思います。介護保険サービスをよりよく、受けやすくなるように、また自己負担も重くならないように改善を図るべく伺いたいと思います。 (1)は、3年ごとの見直しに向けて、厚生労働省から方針が示されていると思いますが、その内容はどういうものでしょうか、ご説明ください。 (2)は、事業計画の内容ですが、現在の第3期と比べてどのようになっていくでしょうか、お示しをいただきたいと思います。 (3)は、介護報酬が見直されるようでありますが、これについてはどのような情報を得ているでしょうか、お示しください。 また、この介護報酬は過去2回、第2期と第3期に改定されたことによりまして、介護の現場で大変な混乱が生じておりますけれども、その実態をどのように把握されているでしょうか。そして、今度改定されることでその混乱は解消し得るものでしょうか。どうお考えでしょうか、お示しをいただきたいと思います。 (4)は、埼玉県では、介護保険給付適正化計画をつくり、市町村を指導すると聞いておりますが、その内容を説明してください。また町でも、今年度から2010年度の3年計画で介護保険適正化事業を実施するということですけれども、その内容についてもお示しください。 (5)は、保険料と利用料の設定はどうなるでしょうか。わかっている範囲でお示しください。このことは、介護保険の対象の方々にとっても本当に関心のあることですので、できるだけこうなるようだと、あればお示しいただきたいと思うんです。 (6)は、この介護保険制度とその周辺に関連して検討を計画されている事項にはどういうものがあるでしょうか、ご説明をいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1点目の第4期計画に向けた国の方針でございますけれども、まず第一に、第3期計画においては、全国の保険者が平成26年度までの目標値を設定しておりまして、第4期計画につきましては、この長期的な目標に至る中間段階の位置づけという性格を有するものということでございます。このため、介護保険3施設及び介護専用の居住系サービスの適正な整備、介護保険3施設の重度者への重点化など、参酌基準の考え方は基本的に第4期計画の策定に当たっても変更しないということでございます。 2点目の、第4期事業計画は、第3期計画と比べてどのようになるかということでございますけれども、第4期計画は、第3期計画で設定しました平成26年度までの目標値の中間的な位置づけということでございますので、第3期計画の内容を踏襲しつつ、宮代町における現在の高齢者の状況、新たな要因等を考慮した計画になるものと考えております。 宮代町におきましてはご承知のとおり、近年急速に高齢化が進み、平成20年6月末時点の高齢化率が21.7%ということで、現段階では平成23年には25%、平成26年には約30%になる見込みでございます。介護認定者も、介護保険が導入された平成12年度は409人でございましたけれども、8年経過した平成19年度末においては918人ということで、2倍以上の認定者となっている状況でございまして、これは保険給付費についても同様でございまして、制度当初は約5億程度でございましたけれども、平成19年度においては約11億6,000万と2倍以上の伸びを示しているというところでございます。 今後、介護保険に係るサービスの利用の増加が予想されますけれども、十分なサービス量の確保、充実を図っていかなくてはならないと考えております。このため、町の事業計画におきましても適正な計画を策定し、安心して老後が迎えられるような必要な事業量の確保を図ってまいりたいと考えております。 3点目の、介護報酬の見直しについての情報でございますけれども、過日の新聞報道により、国の社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、今後本格的に議論され、来年2月ごろには厚生大臣あてに答申が成されるというふうに伺っております。内容につきましては、過日の厚生労働大臣の発言から、介護職の処遇改善を柱とした介護報酬の引き上げをする方向で検討されているのではないかと考えておりますけれども、詳細については適宜国から情報提供されるものと思われます。また過去2回の報酬改定による介護現場の実態の把握につきましては、さまざまな制度変更により、在宅サービスの事業所運営が大変厳しくなっているとの問い合わせが町にも寄せられているところでございます。 また、今回の改定で介護現場の混乱を解消できるかという問いにつきましては、現在国におきましてもさまざまな課題解決に向けて議論をしているということでございまして、現段階でその課題が解消できるかどうかについて論ずることは時期尚早ではないかというふうに考えております。 4点目の、適正化計画の内容でございますけれども、埼玉県の給付適正化計画につきましては、国の指導のもと、各都道府県と市町村が一体となって戦略的に介護給付の適正化に取り組むことを目的として、平成19年度に策定したものでございます。内容につきましては、計画期間を平成20年度から22年度の3年間ということで、市町村で策定した適正化計画の意向や実情を踏まえて、市町村支援としての県の取り組みを具体的に計画した内容となっております。また、国から適正化の重要項目と示された5項目について、年度ごとに実施率の目標を掲げ、平成22年度には県内の全市町村が100%の実施を目指す内容となっております。 当町におきましても、国の指針等を踏まえまして、平成20年3月、みやしろ介護給付適正化プランというものを策定しまして、計画的、継続的に取り組むこととしております。 内容については、1点目の要介護認定の適正化。2点目は、介護サービス提供の基本となるケアプランの点検。3点目が住宅改修等の事前訪問調査、事後確認の徹底。4点目、医療情報、介護保険情報との突合。5点目には介護給付費の通知等でございます。その他計画では、認定調査の精度を高めるための調査員、町職員の研修の実施、町、町内工事事業者に対する住宅改修制度の説明会の開催、町の介護サービス事業者に対する事業者指導、監査の実施要綱の作成などを明記しているところでございます。 続きまして、5点目の保険料、利用料の設定についてでございますけれども、第4期計画の介護保険料につきましては、今後3年間の事業計画の増加を見込んだ適切な設定を行わなくてはなりません。先ほどご説明しましたように、急速な高齢化に伴い、必要とされる介護サービスの量が増加することが見込まれますので、現段階では、次期介護保険料を現行の額より低く設定することは困難であると推測されますが、急激な介護保険料の増額は高齢者の生活に大きな影響を及ぼすことになりますので、介護保険準備基金等を有効に活用し、一般公募の方を含めた住民参加組織であるみやしろ健康福祉プラン策定委員会の意見を聞きながら、適正な保険料設定に心がけてまいります。 また介護保険サービスを利用した際の利用料でございますけれども、こちらは国が設定する介護報酬によって変わってくる可能性がありますが、現時点では、介護報酬改定に関する具体的な情報が出ておりませんので、今後国の発表等に留意してまいりたいと存じます。 最後、6点目でございます。 介護保険との関連に計画されておるものについてでございますけれども、第4期介護保険事業計画の策定とあわせ、老人福祉法に定められた高齢者に対する福祉事業について定めた高齢者福祉計画の策定をあわせて考えておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 詳しく説明をしていただいてありがとうございます。 また何点か、この介護保険についてもお願いしたいと思うんですが、まず(1)で、国からの方針がどういうものかということでお聞きをしました。26年度までの中間的な位置づけということであります。この方針につきましては、1としては施設サービスの抑制ということで、施設居宅制限サービス利用者数を要介護2以上の認定者の37%以下にするという具体的な話も来ております。また2つ目として、施設利用者の重度化、これは介護保険施設等の利用者のうち、要介護4と5、この人たちが占める割合を7割以上にする、要するに軽度の人は入れないと。それから介護施設の個室化、利用者をなるべく個室に入れる、あるいはユニットケア、こういう定数を5割以上にしなさいと。また、ユニットケアについては7割以上にしないさい。こういう方針で来ております。これは読み解くと、要するに比較的に介護度の低い人には施設サービスや居宅サービスもなるべく使わせない。また、使わせるにしても、その頻度を低く抑えていきなさいと。また3点目の施設介護において、自己負担金の取れる個室などを多くしなさいと。こういう、なるべく給付は抑えて、それで取れるお金は取りなさいと。平たく言えば、こういう方針になっておるわけですが、当局としてはこれについてはどのような印象をお持ちでしょうか。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げたいと思います。 今、議員さんのおっしゃられたものはいわゆる参酌基準ということで、各自治体が介護保険事業計画を策定する際に、厚生労働大臣が定める一つの基本的な指針みたいなものでございます。 1つ目のいわゆる介護保険3施設、要介護認定者に対する施設居住系サービス、つまり特養であるとか、老人保健施設であるとか、グループホームだとか、そういった利用者の割合を37%以下にしましょうと。これは実際宮代町は34%ということになっておりまして、いわゆる在宅福祉を重点化するという国の指針がありまして、やはりご家族で面倒、いわゆる介護できる人にはご家族に加担をしていただくといった形で、在宅福祉を充実させていこうというのがこのねらいにあるのかと思います。基本的には家族の中で暮らすということがやはり老後を迎えたときには一つの形にはなるのかと思うんですが、なかなかできない場合もございますけれども、この指針の背景にあるものはやはり在宅福祉といったものを重視していくというのがあるものかと思います。 あと、介護保険3施設利用者の重度者への重点化ということで、いわゆる特養、老人保健施設、介護療養型医療施設等の3施設については重度の人を重点的にしましょうということで、ご指摘の70%以上ということになるかと思います。宮代については約69%ということでおおむね達成されているのではないかというふうに思っています。この考え方につきましては、家族介護というふうにもうやはり今家族の形態が変わっております。長男の方が遠くに行っていたり、あるいはお子さんがいらっしゃらなかったり、あるいはなかなか家族の扶養の関係でうまくまとまらなかったりというようなことで、家族の扶養というものを、特に親に対する扶養というものの考え方がかなり多様化していると。 そういった中で、先ほど申し上げた、在宅福祉をやる中でも要介護4なり5になりますとかなり重度化するということで、家族の負担というものが非常に大変であると。そういったようなこと等も含めると、ある程度ぎりぎりまでは在宅で見ますけれども、そういった形でかなり介護する者の負担というものも、やはり4、5になりますとかなり大変なものがあると。そういったことになりますと、重点化をして選択と集中じゃありませんが、本当に必要な人には必要なサービスをというような観点からこのような形になっているのではないかというふうに思っております。 また、介護保険3施設の個室にとかということでございますけれども、これはやはり使わせないということではなくて、負担を求めるということではなくて、高齢者の考え方といったものもかなり多様化しているということで、大部屋であったものをやはり個室なり入居化してプライバシー等も守れるような形も、この考え方の参酌基準の背景にはあるのではないかというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) このことは、(4)でお聞きをした給付適正化計画プラン、これと関連をしているんですね。町のほうでもこのプランをつくりまして、もう始めているそうです。これまでも、軽度の方々の、在宅で暮らしている方々の介護ベッドですとか、電動車いすというんでしょうかね、ああいったものを貸し出していたわけなんですけれども、それを取り上げて、使いたいなら介護保険で9割出すんだから1割負担で買いなさいと、こういうような取り上げの仕方がされてきました。 この適正化プランの中でさまざまなことがチェック項目であるわけなんですけれども、例えば要介護認定の適正化ということで、きちんと要介護認定しないさいよということなんですけれども、実際は、例えば今まで要介護度3であった人、これを再審査するときにもっと低い段階に見るとか、これは実際に審査項目がたくさんあったんですけれども、それを少なくして、極力この認定度の度合いを低くするような基準まで国がつくりました。これに合わせてやりなさいということです。それからケアマネジャーも締めつけて、きちんとケアプランをつくって、余分なというか、余分と思われるようなサービスはしないように、こういう方針が出されているんですね。 これに沿って、給付の適正と、それから負担のなるべくかけないようにするようと目的には書いてあるけれども、実際は、国でも、県でも、町でも、この介護給付費がどんどんふえているから極力この給付費を抑えたいということで、そういうような適正化計画になっているんですね。言葉では出てきておりませんけれども、実際には、これまで要支援の方々がつえをついたりして散歩に行く、そのときにはヘルパーさんはつけていられたんですよ。それが、その散歩はもうようまかりならん、そういうことに至ってきました。また家族と一緒に住まわれている方で、皆さんが朝出かけちゃって夜まで帰ってこない、昼間お年寄りが1人で在宅でいるという、ここにもヘルパーさん来ていたわけなんですけれども、そういうことも認められなくなってしまいました。 実際にこの給付のはがし方というのはひどいものがあると思うんですね。この、全国的には今そういうことで、本当にもう大問題になっていますけれども、この宮代町では職員の方々は一生懸命やっていただいて、そういうふうにはなっていないかと思いますけれども、この点では給付の適正化というものがどういうようなふうにされているのか、ちょっと具体的にご説明いただければと思います。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げます。 給付の適正化ということでご質問いただきましたけれども、宮代町におきましても、やはり国・県の指導に基づきまして、先ほど申し上げました要介護認定につきましても、要介護認定のハンドブックというのがありまして、介護認定調査員の研修を徹底させていただいて、中立・公正であるべく、介護認定というものに努めているところでございます。そしてまた、福祉用具の貸与であるとか、今申し上げられたホームヘルプの関係のサービスの内容等につきましても、やはり給付を制限するのではなく、真に必要な介護給付の人は一体どんな人なのかという観点から考えて、国のほうでされたものなのかなというふうにも思います。 今回の介護報酬、前回の介護報酬については、報酬単価は中・重度の方は4%上がっていると。しかし軽度の方については5%下げているというようなことで、介護保険というものを利用する立場の方、ご家族の方の中で、何が一番介護保険に求めるものなのかという観点から、例えばこれはやむを得ない選択なのか。やっぱり限られた財源をいかに有効にして使っていったらいいのかといったような形を踏まえますと、こういった介護給付の適正化なりの国の考え方というものはやむを得ない形ではないかというふうに思います。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 今の説明をのむとしても、実際にはヘルパーさんだったり、そのいろいろなサービスを受けないとやっていけない、こういうケースの方もいるわけですよ。一律に国の基準を当てはめてばっさりとやるようなやり方は私は正しくないと思うんですね。お年寄りの方々の一人一人の暮らし方はさまざまなんです。そのケースケースでよく見て、適正化の運用も一人一人を見た上でやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げます。 介護保険というものは一体何なのかという視点に考えますと、制度導入されたときにはすべて家族の力等で対応していたものを、やはりいわゆる高齢者を社会全体で支えましょうという観点からなっているわけでございます。そこで税金を半分投入し、半分は保険料という形で一つの制度をドイツに倣ってつくったということでございます。基本的な考え方は、やはり自分でできることは自分でやる。しかしやはりどうしてもできないことについては互助なり公助、今申し上げた介護保険なりのサービスを利用すると。どうしてもやらなくちゃいけないことが公助でございますし、自分でできる、ある程度お互いの助け合いの中でできるものといったものはやっぱり助け合いでいくと。どこまで税金を投入した保険の中でやるべきことなのかという観点から考えると、限られた財源といったことから考えれば、これはいたし方ないかなというふうにも思います。 そしてまた今、ご案内のとおり宮代におきましても、NPOであるとか、地域活動であるとか、お互いの助け合い活動といったものも芽生え始めているところでもございまして、そういったものを自助、互助、公助ですか、そういったようなものの中でいかに構築化していくかというのが今後の課題であるとも考えております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) お聞きしたこととちょっと外れちゃったんですけれども、一人一人の暮らし方、また介護度を合わせて、個々のケースケースで弾力的な運用をしていただきたい、このことは強くお願いをしたいと思います。 保険料について伺いたいんですけれども、先ほど三郷と言っちゃいましたけれども、ここで三郷が出てくるんです。ここのこの介護保険には基金がありますよね。宮代でも基金がたまってきました。そこでこの基金を運用して、先ほどもお答えの中に適切に運用したいというようなことがありましたけれども、今、19年度末で準備基金残高が1億1,115万円あります。担当の方にお聞きをしたところ、当年度、20年度で1,882万円取り崩すということで、今年度末はそれでも9,232万円の基金残高があります。こういったお金を有効に使って、これはスタートしてからずっとある年度、15年度だけちょっと下がりましたけれども、逓増していっているんですね。皆さんからいただいた保険料が余ってきているというわけですから、これを適切にお返しするという立場でお願いしたいと思うんですね。 先ほど三郷と言いましたけれども、三郷はこの基金を取り崩して保険料を下げる。これは下げております。これからも、まだ少ないけれども、こうしたことで加入者の負担を軽減しようという動きはふえていくんではないかと思います。そういったことで保険料を下げられないものかどうか、最後にお聞きをいたします。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員の質問に答弁願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) お答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、基金というものにつきましては、皆様からいただいた保険料の一部の精算、残った額ということでございます。次の計画を策定する際には、貴重な財源ということで、その分は投入をさせていただいたということ。しかし正直申し上げますと、今回国のほうでは、今まで国が65歳以上の保険料を、全体の19%だったのを今度は20%にすると。後期高齢者の保険料が75歳以上がふえると、その分の割合と同じように、介護保険料についても同じように今度は20%で、65歳以上の人の保険料の積算をしなさいというワークシートが8月に参りました。そのワークシートの試算によりますと、現行の料金を維持するということはかなり、正直申し上げて基金を投入しても難しいんではないかと。 と申しますのは、やはり先ほど申し上げましたように、急速な高齢化と負担能力ということを含めて、どのような形で調整していくかというのは今後非常に大きな課題だというふうに私も認識をしております。特に後期高齢者保険料であるとか、国保においても、きょうこれから全員協議会でお話ししますけれども、大変厳しい状況。そしてまた介護保険料と。あるいは社会保障制度全般において非常に大変厳しい局面が今、私ども担当のほうとしても感じておるところでございまして、これは私どものほうとしましても、負担ということについては必要最小限というふうには考えているところでございますけれども、やはり町という枠の中での限界というのもありますし、そういったところも踏まえて、1円でも安くなるように、そして、サービスはなるべく拡大できるようにというのは考えておりますけれども、やはり制度上の限界ということもご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 加藤幸雄議員。 ◆8番(加藤幸雄君) 最後に1点、町長にお願いなんですけれども、担当の方としても大変苦慮されていることはわかりました。ぜひ町としても国に対して、介護保険の改善あるいは加入者の負担軽減については強く物申してもらいたい、このことをお願いしておきます。 以上です。ありがとうございました。 ○議長(榎本和男君) 以上で加藤幸雄議員一般質問を終わります。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時01分 △再開 午前11時15分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。---------------------------------------唐沢捷一君 ○議長(榎本和男君) 通告第12号、唐沢捷一議員。     〔6番 唐沢捷一君登壇〕 ◆6番(唐沢捷一君) 議席6番の唐沢でございます。 通告制に従いまして、2点ほど質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 限られた質問時間でございますので、簡単に質問をし、そしてまた明瞭なる回答を期待したいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、第1点でございますけれども、町有地、俗に遊休地の関係でございますけれども、有効利用について質問するわけでございます。 宮代町では現在、町内の各所に町有地、俗に更地でございますけれども、遊休地が点在をしているというふうに思っているわけでございます。この町有地を計画的に整備する、そして集積しながら、町民に何らかの形で開放できるような考えがあるのかお聞かせを願いたいと思います。また同時に、今後町として別途に利用目的があれば、早期に明示をしていただきたいと、そんな趣旨でございますので、以下幾つか具体的に質問させていただきたいと思います。 イとしまして、現在町有地、更地でございますけれども、町内に何カ所あるのか。またその総面積はどのぐらいで、今後の具体的な利用計画はありやなしやお聞かせ願いたい。 そして、ロとしまして、今後町は土地の取得の計画はあるのかどうか。また同時に、現在ある土地開発公社の存在意義。最近では、志木市が開発公社をやめたというような話があるわけでございますけれども、当町はどのような考えがあるのかお聞かせ願いたいと思います。 そして、ハとしまして、中央2丁目、旧杉戸工場の跡地、島村材木屋さんですか、あそこの隣の土地。そして、もう1カ所は宮代2丁目、旧分教所の跡地の利用計画はあるのかどうか。あるとすれば、どういう形で利用する計画があるのかお聞かせを願いたいと思います。 以上3点でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、町有地についてのご質問に順次お答えを申し上げます。 初めに、(1)の町有地の状況と今後の利用計画についてでございますが、町が所有しております土地のうち、普通財産は約3万8,000平米でございます。この3万8,000平米の中には、久喜宮代衛生組合や消防署、あるいは緑の森などへ貸し付けているもの、また将来的に公共事業用地として活用する予定の土地も含まれておりまして、これらを合わせますと約2万平米ほどございます。残りの土地約1万8,000平米につきましては、一部民間に有償で貸し付けている土地もございますが、財源の確保という観点から、基本的には処分していく方針でございます。 次に、今後の土地の取得計画と土地開発公社の存在意義についてでございますが、土地の取得計画につきましては、現時点におきましては大規模な公共事業用地の取得計画はございませんし、また将来のために先行取得するといった考えもございません。 また土地開発公社の件でございますが、地価が下落傾向から横ばい状態にあるということもございまして、公社を解散された自治体もあるようでございます。 町におきましても、昨年3月の公社役員会におきまして公社を存続させるか否かについて検討をしていただきましたが、町の公社は民間の金融機関からの借り入れもございませんし、また、一度解散をしてしまいますと再度設立することは非常に困難になることなどの理由から、早急に解散する必要はないと判断をいたしまして、当面存続させていくという決定をさせていただいたところでございます。 次に、中央2丁目及び宮代2丁目の土地の利用計画についてでございますが、中央2丁目の旧杉戸工場わきの町有地につきましては、東武動物公園駅西口周辺地区において一体的な整備を検討していくためには、駅前広場等の公共施設や、移転の代替地等の確保が必要となりますことから、そのための種地ということで平成15年9月に購入をさせていただいたものでございますので、今後の西口整備の中で活用をしてまいります。 なお、東武動物公園駅西口整備に関しましては、住民の利便性向上の観点から、昨年度の後半から町、東武鉄道、そしてUR都市機構の3社で勉強会を開催しておりますので、本年度中には今後の土地利用について一定の方向性を見出してまいりたいと考えております。 また、宮代2丁目の旧分教所跡地につきましては、以前、地元自治会とも相談をしながら公園として整備するべく取り組んだ経緯がございますが、諸般の事情によりまして計画は凍結されたまま、現在に至ってございます。しかしながら、旧分教所跡地は市街地における貴重な空間であり、環境面や防災面からも公園として活用することが最も望ましいとの考え方は変わっておりません。当面は現状のまま維持管理をしてまいりますが、公園として整備できるような環境が整った際には、公園用地として活用してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございます。 再質問をさせていただきたいと思います。これからは一問一答方式ということで、簡単に質問をさせていただきたいと思います。 「公共改革プログラム」がここに別冊であるんですけれども、この中の74ページの中に、未利用公共用地の活用という欄が載っておりますけれども、その中で1つには、不要な財産についてはもう早急に処分をすると。2番目には、所有する目的が実現されぬままで相当な時間があって、財産については貸し出しや、ないしは有効活用を図っていきたいというような項目がこのプログラムの中に載っているわけでございますけれども、例えばこの処理の仕方。現在、先ほど課長の答弁の中にあった土地の関係で、不要な財産についてはどのくらい存在をしているのか。また、この中で未利用地の規模については約2万9,000平米というような数字が載っておりますけれども、この2万9,000平米というのはどういう中身の数字なのかお聞かせ願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 まず、不要な土地についての処分の方法でございますけれども、こちらについては、売り払いができるものは売り払い処分をしていきたいということで、例えば最近ですと、あそこの分教所の県道側のほうにあった土地の一部についていわゆる一般競争入札の形で処分をさせていただいた経緯がございます。また現在でも、字川端地内で1件、それから川端4丁目地内で2件、合わせて3カ所について、やはり一般競争入札による売り払いをするということで、これは町のホームページにも載せてございますけれども、現在いわゆるその申し込みの受付をしている状況がございます。ですから一つには、そうした売り払いで処分をしていくと。もう一つは、可能であれば、何ていうんですかね、交換等というんですか。例えばある事業が予定されていない、近くにそういった不要な土地があれば、そうした事業用地外の土地と交換することによって事業用地のほうに活用していくといった、そうした交換ができるようなものがあれば、交換による処分というものも一つは考えられるところでございます。 それから、すみません、2つ目の質問がちょっとよくわからなかったんですけれども。2万9,000平米の土地について。 ◆6番(唐沢捷一君) 「公共改革プログラム」の74ページの中で、未利用、要するに利用していない用地の規模ということで2万9,000平米という数字が載っていますよね。この数字はどういう数字なのか。先ほど課長の答弁の中で、普通財産については3万8,000、それからいろいろのもの、公共用地として活用する予定の土地も含まれているということが2万平米、残りの土地が1万8,000平米等々の、先ほど答弁の数字が出ていましたけれども、この2万9,000平米というのはどういう数字をあらわすんでしょうか。参考までにお聞かせ願いたい。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) これは、3万8,000平米、先ほど内訳ちょっと申し上げましたけれども、もう一つちょっと違う区分けで申し上げますと、現在の貸し付けをしている面積が約9,500平米ほどございます。それから将来活用しようとしている面積が約2万平米ほどございます。それ以外に、売却しても差し支えないだろうと思われる土地が9,000平米ほどございます。ということで、将来その活用できるであろうものと売却可能と思われるもの、これを合わせた面積がおよそ2万9,000平米ということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございます。 もう一つお聞かせ願いたいと思いますけれども、借地の関係でございますけれども、借地取得基準の策定というものがあると思うんですけれども、原則的には2つほどあるわけでございますけれども、先ほどの当初の答弁の中で、今後大規模な公共事業用地の取得計画はないというような答弁があったと思いますけれども、例えばこの借地を取得する基準。原則として、借地の更新については従来どおり施設運営に努めていくということも1つ挙がっていますし、また2つ目には、将来に備えて借地取得に必要な財源を積み立てる。そしてその中身については、普通財産を売却して、その収入を基準にして積み立てていくというようなことがあろうかと思いますけれども、例えばこの借地の取得については、今後どのように考えているのか。ひとつお聞かせを願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答えを申し上げます。 この借地の件につきましては、これまでも一般質問の中で何度か取り上げられたことがございますけれども、その借地にも、建物が建っているものといわゆる更地の形で借りている、建物がない借地とございます。町としては、基本的には公共施設が建っていて、その土地を例えば返してほしいとか、買ってほしいとか、そういう具体的な話が出たときに、その土地を返すことで非常に大きな支障が出ると、どうしてもこれは土地を買ってでもその公共施設を残さなければいけないと、そうしたような判断をした場合には、これは買わざるを得ないだろうという考えでございます。ただ、できればやはり借地の契約期間をできるだけ更新していただくような、買わないで済むような、そうした努力はしたいと思いますけれども、基本的にはそういう考え方でございます。ですから建物等がない借地ついて、例えば返してほしいとか、買ってほしいというお話があった場合については、これは基本的にはお返しをしていくと、そういう考え方でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ここでもう一つちょっと参考までにお聞かせ願いたいと思いますけれども、自治法の238条の中に、普通財産ないしは行政財産ということで、自治法のほうに載っておりますけれども、例えば普通財産を行政財産に分類がえをする場合、どういう手続で普通から行政ないしは行政から普通財産に移行できるのか、この権限はどなたが持っているのかお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 行政財産と申しますのは、その名のとおり、行政の用に供している財産でございます。それ以外のものが普通財産に分類をされるわけございますけれども、例えば、普通財産を行政の用に使う場合には行政財産に所管がえをするということになります。また逆に、行政財産を廃止した場合には、それを普通財産に所管がえをすると。これはあくまでもその市町村の内部での手続だけで済む話でございまして、これはそうした所管がえをしますということを決済行為によって決定をしてまいります。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございました。 それから、今現在、宮代町は、公共施設の借地料が年間で3,740万ほどあります。借地の対象施設が34施設。借地の面積が8万896平米あると思うんですけれども、この数字に間違いないのか。また同時に、この普通財産の管理費の中で、草刈りの関係、年間やはり91万ほどの計上が載っておりますけれども、これに間違いがないのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 ただいま議員さんがおっしゃられた数字が決算書からの数値ということでございますれば、これは間違いございません。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございます。 幾つかまた聞きたいんですけれども、例えば議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例というものがあるわけでございますけれども、この中で、財産の取得の関係なんですけれども、予定価格が5,000万以上ないしは工事または製造の請負、これはやっぱり議会に付すべきということになっていますから、また同時に、処分についても予定価格700万以上の不動産ないしは土地については1件5,000平米以上のものは議会に付さなければならないということになっていますけれども、この以下の場合、議会に付さなくても購入できる、処分できる、この関係につきましては、どのような方法ないしは取得のルールがあるのか。議会に付さなくても買える、処分できる、購入できる、そういうものはどういうルートで、ルートと申しますか、基準で処理ができるのか、参考までにちょっとお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 土地に関することで申し上げますと、700万以上でかつ5,000平米以上の場合は議会の議決が必要ということになります。ですからそれ以下の場合、例えば金額が700万いかない場合は、例えば面積が高くても議決が要らない。あるいは金額が高くても、面積が5,000平米いかなければ議決は要らない、そういうルールですね、基本的には。ですから、それ以下のこれに該当しないような場合についてはじゃどういうルールでやるのかというお話ですけれども、基本的に町が土地などを買う場合には、当然予算措置が必要になってまいりますので、そうした予算措置を通じて議会の中でご審議をいただくということが一つございますし、また例えば、何ていうんだか、面積がそんなに大きくなくても単価は結構高いですから、金額的に結構張りますよね。ですから、そうした重要なものと思われるような案件については、例えば議会の全員協議会等で事前に議会のほうにそのご説明をするとか、そういったことでこれまで対応してきているということでございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) どうしてこれを質問するかというと、例えばこれはもう時効の関係、今さらここでとやかく言うのはいかがなものかと思いますけれども、例えば新庁舎の前に民間業者が開発しまして、もうご存じのとおり建て売りということで処理をされているわけでございますけれども、一部町民と申しますか、やっぱり多くの町民が、「何であそこに」というふうな声があるわけでございます。そういう声を多く聞くわけです。 あともう一つは、東小学校の南側、あの五差路で、大変危険な五差路ですけれども、あそこの角地にあったと思うんですけれども、あの土地もやはり民間業者がもう既に取得し、開発されて住宅が建っておりますけれども、ああいう土地を何で町は取得できなかったのか。もちろんこれは財政的な関係でございますから、ここでとやかく言うのはいかがなものかと思いますけれども、そういう土地も、またほかにもたくさんあるわけでございますね。大きい小さいは別にしましても。特にあの東小なんかも五差路ということで、非常に左折・右折が厳しいところですね。あそこの角地を何でというふうな話もございますので、今後もこういう土地が幾つか点在をしていると思いますので、やはりもちろん基本的にはこの財政的な関係で無理なお願いもどうかと思いますけれども、町として勇断を振るうような処理はやっぱりしてもらいたいなというふうに思っているわけでございます。これはひとつお願いと申しますか、そういう声が多くの町民からあるということでございます。この遊体地と申しますか、町有地については、ご理解をさせていただきます。 また、土地開発公社の関係につきましても、現在まだ存続したい、一回廃止するとなかなか難しいと。手続がこれは大変ですからわかりますけれども、わかりました。その関係につきましては理解をさせていただきました。 じゃ、続きまして、ハのほうの中央2丁目の旧の杉戸工場のわきの土地でございますけれども、現在ネットが張られていて、先ほど課長の答弁を聞きまして、目的は大体理解をしているわけでございますけれども、現在あそこが更地で、あそこを通勤・通学で通る人がもったいない、これは町の土地なんだから、地域の人に利用できないものか。何かまだまだ先の話で、先ほどの課長の答弁だと、東武の西口、あそこの開発の関係で取得した土地ということで、まだまだ先の話でございますので、あそこをもう少し整地をして、地域の住民に何らかの形でやっぱり開放できないものかどうか、ひとつこれをお聞かせ願いたいと思います。また同時に、あそこを取得した購入の価格、面積は、現在あそこはどのぐらいあるのか、参考までにお聞かせ願いたいと思います。地番については、中央2丁目2の19の16でしたかね。その土地はどのぐらいな平米で、価格は幾らだったのか。お聞かせ願いたい。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 再質問にお答え申し上げます。 東武の杉戸工場跡地わきのところにつきましては、現状は議員申されるとおりでございまして、そこのところを開発されるまでの間、何か有効利用を図れないかということでございますが、これは担当のほうでもいろいろ検討しているのは事実ではあるんですが、なかなかうまい利用の方法というのがちょっと考えられないというようなこともございまして、利用するとなれば暫定的な利用ということになりますものですから、長期的に、壊されて名残惜しいようなものにはできないというようなことから、今考えておりますのは、自転車の対策事業を行っておりますので、その放置自転車対策の関係で何か利用できないかというようなことも検討はしております。そのようなことで今のところ、まだこのような活用方法があるということで決まってはおりません。 それから、面積と価格でございますが、面積につきましては1,583平米で、取得価格につきましては9,574万円、当時の価格でございます。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございます。 もう一つの関係でお聞かせを願いたいと思いますけれども、宮代2丁目、旧分教所の跡地でございますけれども、地番は宮代1の1だというふうに思いますけれども、あの旧分教所の跡地、取得したのがもう忘れるくらい遠い過去の話でございますけれども、当時、購入の時期は何年だったのか。また、当時の取得の価格はどのぐらいだったのか。それから、現在の正確な面積はどのぐらいなのかお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 時期と価格につきましては、すみません、ちょっと手元に資料がありませんのでご勘弁をいただきたいと思うんですが、面積は3,272平米でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ぜひともひとつこれを振り返ってもらって、当時、もう十数年たっているわけですけれども、私はここに資料がありますけれども、坪当たりの単価も把握していますけれども、ぜひともひとつ振り返って、せっかく取得した貴重な土地でございますので、地元の人に有効できるようにひとつ頑張っていただきたいと思います。 そこで聞いておきたいんですけれども、あそこの地元、俗に言う7町会といいますか、新道1、2、3町会、宮代1、2町会、中央1、2町会ということで7区長が毎年要望書を、あの分教所の跡地の利用ということで出していると思いますけれども、この要望書、何年から出していますか。また、この要望書はつづってあると思いますけれども、榊原町長あてに要望書を出しているわけですから。どういう要望書が出ているか。過去に何回出ているか。資料として残っていると思いますけれども、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 その要望書の関係でございますけれども、私が昨年10月から担当課長になったんですが、これもあるところ、申しわけないんですけれども、ちょっと見たことがないんです、正直申し上げて。議員さんのお話で毎年出されているということでございますので、後ほど確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ぜひともひとつ事務レベルの引き継ぎはきちっとやってもらいたい。やっぱり町民の声を聞く、町民の声を実現する、宮代町はそういうまちづくりを進めていると思いますので、ぜひともひとつ。こんなに出しているんですね、要望書を。毎年出しています。 特に、この中で、先ほど課長から凍結した経緯について話は聞かせていただきましたけれども、当時、一時中断した大きな原因が、もちろんこれは財政的な関係であったと思います。また同時に優先順位ということで、順位的にあそこは後回しだよというような経緯ももちろん聞いておりますけれども、地元に何らその経緯についての説明がないわけですね、説明責任が。特にあれを利用するときに、町が入っていろいろと計画、計画書も出されました。図面も出されました。特にあの公園化については、ちゃんと立派な図面も地元に提出をしております。ここに資料が全部載っていますけれども、こういう資料は、継続して残っているのかどうか。これは町が主催して意見交換会をやっているんですね。特に平成16年4月4日、進修館の小ホールですから、ここですよね。ここで地元住民を集めて、7町会の住民を集めて意見交換会もやっています。あそこを16年までに整備しますよという回答もいただいているわけでございます。もちろんその凍結した原因については、先ほど言ったとおり財政的な関係ももちろんあるでしょうし、優先順位があるというような形なんですね。どうしてあれがああいう形に放置をされてきたのか、ひとつお聞かせ願いたいなというふうに思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 あそこの公園として整備する話につきましては結構古い話でございまして、平成14年ごろですかね、あのころに新庁舎を、当時はコミュニティー広場と言っていましたけれども、そこへ新庁舎をつくりたいという計画がありまして、そうなりますとコミュニティー広場がなくなってしまうと。それにかわるような公園広場ということで、あそこの分教所を公園として整備をしていったらどうだろうと、そういうところから始まった話でございまして、それで地元の7区長会の皆様初め近隣の住民の皆様方にもいろいろ意見を聞きながら、町と地元のほうとのいろいろ協議を進めながら、どういう公園として整備をしていったらいいのかというお話を多分何度もされたと思います。 ただその話し合いの中で、地元の方の要望というんですかね、思いといいますか、それが町のほうの考えとちょっとなかなか折り合いがつかない部分がございまして、なかなか、じゃこれでいきましょうという形ができないうちに、実は合併協議のほうの話が持ち上がってきたんですね。それでその合併協議の絡みもあって、これから合併協議をする段階で町が新庁舎をつくるというのはいかがなものかといった判断もありまして、新庁舎の建設そのものを一時中断させていただいた経緯があるんですね。それで合併協議が進められたんですが、結果についてはご案内のとおりということでございまして、それを受けて町では、財政的に非常に厳しい状況が待ち受けているというのはわかっていましたから、住民の方には申しわけないけれども、公共工事についてはもう原則凍結していきましょうと、そういう方向をとらせていただいた。 そうした状況、いわゆる整備を中断させていただきますよということにつきましては、当時の担当のほうから、その7区長さんは直接お会いをしてご説明をしたはずでございますし、地域の住民の方には回覧という形でお知らせをしたはずでございます。 ただその後、じゃどうなっちゃったのという話なんですけれども、その後につきましても、なかなか財政的に公共工事をたくさんやれるような状況ではございませんので、やはり優先順位をつけざるを得ないでしょうということで、限られた財源の中で優先度の高いものから順次やらせていただいているということでございます。ですから、いずれそうした環境が整ったときには当然ここはやはり公園として整備をしたいと、こういう考えは現在も持っているわけでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) どうしてこれをまたぶり返しと申しますか、質問をするんですけれども、宮代町は特に町長を先頭にして、優しさという感性を重視しながら、町民とともに考え、そして歩んでいきたい、それが町長の基本姿勢でずっと来たと思うんです。確かに分教所の跡地がああいう形で残っている。そのことは財政的な関係、優先順位ということで理解はするわけでございますけれども、そういう財政の厳しい中で、この7町会の人たちが若干矛盾に感じているところがあるんですよね、正直言って。やはりそれは旧庁舎の跡地で、宮代の顔づくりということで、着々と工事が進んでいる。これは私は決して否定するものじゃないです、立派な広場ができました。今現在、これまた工事が進行しております。まさに宮代の顔づくりということで、立派な広場ができていることは我々も誇りに思っているわけでございます。 一面ではやはりなおざりにされた、置き去りにされた、こういう地域があるわけですよね。これはやっぱり少なくとももう少し地域に、地区に目を据えた調整を進めてもらいたいなと。3万4,000の町民の思いをもう少しすそ野を広げるような形でとってもらえればと。あの現状を見たときにやっぱり非常にみんな矛盾を、矛盾というんですかね、口ではなかなかやっぱり日本人ですから出ないんですよ。どうしてここがこういう形でおざなりにされてきたのと、何か原因があるのかいと。もちろん財政的な関係、優先順位の関係わかりますけれども、宮代の顔はここだけが顔じゃないんですね。片や沖の山のほうから、片や川端、姫宮の上のほうまで全員が宮代の顔なんですね。そういう意味でもう少し広く目を届けるような形をとってもらいたいなと。要望書も何かどこか行っちゃったと、わからない。全然引き継ぎもやっていない。これはやっぱり地元の人が聞いたら悲しくなりますよね。自治会の総意で出されてきているものがこういう形でなおざりにされていることについては、優しさという感性を重視するということは一体どこへ行っちゃったんだろうなと、そんな感じがするわけでございます。 時間の関係もございますので、こればかりなかなかやっていられない面があるんですけれども、一言、いずれかは整備したいというような答弁をいただきました。そのいずれ整備をするという時期については、明示はできないものかどうかお聞かせ願いたいと思います。 特に現状を見たときに、どうしようもない空き地になっていますよね。少なくともやはり、大きなものは望みませんよ。少なくとも整地をして、今グラウンドゴルフをやっている人は場所がない、あちこち駆けずり回っている。ゲートボールをやっている人も、場所がなくてあちこち駆けずり回っている現状です。そういう意味で、少なくともあそこを整地して、グラウンドゴルフの皆さん方やゲートボールをやっている人に、ないしは子供たちに、お年寄りに有効利用できるような広場にしてもらいたいなというふうに思っていますけれども、いずれと言わずに、いつごろまでに整備ができるのか、最低限度の整備をしてもらうようにお願いするわけですけれども、もしご答弁いただければありがたいなというふうに思っております。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 町長。 ◎町長(榊原一雄君) この件につきましては、職員はちょっと無理かということで、私は担当課長でいましたから、これは唐沢さんもずっと知っていますよ、全部ね。あれをどうするかというのは、いつも3月の議会では、必ずあそこへ行くんですよね。いずれにしても、貴重な町民の共有の財産だから有効に使うと、さてどうするかというのがこれはなかなか決断がつかない。議会でもそうだったんですけれども。結局向こうまで経由しちゃったんですよね。あれは姫宮の道路の拡幅で、どうしてもあそこということで担当が、切りたくはなかったんです、出口になりますから、何かの場合に。でもどうしても話がまとならないということで、私も妥協して判こを押しちゃいましたけれどもね。あれが一時、出口がなくなっちゃったんですよね。そういう意味では、ある程度の利用の制限がされちゃったわけですね、建物として。それで、もちろん担当者として、あれは都市計画道路の第一で出したいという考えは強いんですよね。しかし私は、いつも答弁いたしましたけれども、第一には出さないと。あるいは防災の面もあります。防災広場としては狭いでしょうけれども、一応防災広場にはなる公園にしたい。 いろいろそういう要望が出たときに、担当が図面を書いたんですよね。そうしたら、設計料で600万だ。設計料が600万。あれにどういう公園をつくる。そうしたら6,000万か1億円の公園なんですよ。こういう公園が当たり前だと言うんですよね、職員は計算すると。確かにそうですよ。都市公園とか、近隣公園にすれば、そういうちゃんとした図面ができちゃった。それで説明しちゃったんですね。そこで、それにまた集会所をつくってくれということになっちゃったんですね。そこで町の考え、これは柴崎議員さんが苦労したんですよ、私は出ていかないから。一切この経緯は本当に難しい。集会所は新道あるでしょう。さらにあそこへつくるというのは、これは町の方針に。新道集会所はいわば地代も何も使わないで日下部町長がつくりまして、私なんかは文句言ったから、じゃ町が優先して使うということを条件でということであれは折り合ったんですよ。でもまた、新道は広いですよ。戸数が広いので2つあっていいんですけれども、これがまた難しいんですね。いろいろ地元の皆さんの思いが通らなくて今日。でもあのままじゃまずいですよ。いずれにしても。6,000万。これは時間外でもいいですけれども、いや、まずいです。ですから何とか考えていきたい。また地元のね。柴崎助役、今非常に苦労した。私は出ていきませんから。これは非常に、何とかうまくやろうとしたんだけれども、できなかったんですね。そういうことなんです。これからだから何とか考えていきたい。でも、ここの整備とは違いますよ。どこかやっぱり選択と集中。あれの整備とこの整備は違うんですから、利便がね。そこは理解して。議員さんなら理解してもらえると思います。 それから、ついでに言います。東小学校のあのことはプライバシーにかかわりますから、ここで言うのはどうかと思いますけれども、あれは買ってもらいたいと来たんですよね。私は買うと言ったんです。というのはおっしゃるとおり、学校、教育委員会は要らないと言ったんです。だけれども、道路の関係でどうしてもあそこは1メートル出ちゃっていますから。だから買うと言ったんです。値段も示しました。すぐ値段を示しました。これはプライバシーを言っちゃね。そうしたら断られちゃったんです。こっちはもう決断したんですけれども。だからこれ以上はお話しできませんけれども。残念ですけれども。ただ、ここも同じような条件です。向こうの道仏のあって、東武の、それも同じようなことです。余り内容は言えませんけれども、なかなか思い通りはできないというでご理解をいただきたい。後だったらお話ししますけれどもね。この席では非常にプライバシーにかかわりますので、その辺で勘弁していただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございました。 町長に一言だけ言っておきたいんですけれども、集会所ということをあそこで言っていましたけれども、集会所じゃなくて管理棟という関係で交渉した経緯がございます。 それは結構です。とりあえずそういうことでございますので、ひとつ担当課長、いろいろとご苦労があろうかと思いますけれども、ぜひとも何らかの形で有効利用できるようによろしくお願いいたします。時間の関係がございますので、もうちょっとで2番目のほうに移らせていただきたいと思います。 2点目のほうの、宮代町きれいなまちづくり条例ということで質問するわけでございます。 宮代町は、平成18年10月1日から町内の環境向上と環境意識啓発を目的にして、きれいなまちづくり条例がスタートしたわけでございます。以来約2年が経過したわけでございますけれども、そこで、多くの町民が期待したどおりの実績が上がったのかどうかお聞かせ願いたいと思います。具体的には、ここに制定後の指導なり、報告なり、命令、過料の結果はどういう形で出てきたのか。 また、ロとしまして、制定後、条例の趣旨を町民にどのように浸透させてきたのか、訴えてきたのかお聞かせ願いたい。 そして、ハとしまして、条例の成果を今後ますます上げる意味で、今後の具体的な取り組みはあるのかどうか、あわせてひとつお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) 宮代町きれいなまちづくり条例につきまして、関連がございますから一括してお答えいたします。 宮代町きれいなまちづくり条例は、心ない空き缶のポイ捨てや飼い犬のふん等について、これまでマナーやモラルの向上を図るため、ポスターの掲示や看板の設置等により啓発活動を中心に実施してまいりましたが、これらの活動だけでは解決することが難しいため条例を制定したものでございます。 ご質問の条例制定後の指導、報告、命令、過料の実績はございません。 次に、条例の趣旨をどのように浸透させてきたかにつきましては、条例の内容の検討段階から条例の概要や案を町民の皆様にお示しして、意見を伺うことを実施したほか、関係者の皆様方と東武動物公園駅のコンコースにおいてキャンペーンを行うことや、町広報紙やホームページにおいて広報し、条例の周知に努力してきたところでございます。 ご指摘の条例は、空き缶のポイ捨てや飼い犬のふんの放置を取り締まることを目的としたものではなく、町と町民、事業者の皆様と協働によってきれいなまちづくりを推進しようとする条例でございます。さらにこの条例を推進するため、町民等の自発的な環境美化活動への支援策として、宮代町きれいなまちづくり活動支援実施要綱を定めております。この要綱に基づき、現在3つの団体が清掃活動を実施しております。 次に、今後具体的な取り組みにつきましては、現在町内のたばこ組合、小売酒販組合の皆様と毎年春と秋に条例のPRを兼ねました清掃活動を実施しているほか、商工会婦人部においても年2回の清掃活動を実施するなど、清掃活動へのボランティアが条例制定後に確実にふえてきておりますので、ごみを捨てる人の減少については難しいものの、ごみを拾う人の増加により町内がきれいになりつつあると実感しているところでございまして、今後におきましてもボランティアの清掃活動を支援してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) 時間の関係もございますので、簡単に2つか3つ再質問させてもらいますけれども、よろしくお願いします。 まず、1つにつきましては、この条例の第11条の中に立ち入り調査というのがありますよね。これにつきましては、やっぱり町民が快適な生活環境を阻害するような、例えば指定職員が立ち入り調査をするというような項目が載っていますけれども、この指定職員が指導した経緯はあるのかどうかお聞かせ願いたい。また同時に、先ほど各団体が町内の環境運動に協力して、3つほどの団体が協力していると言いましたかな、その団体はどのぐらいな規模で、期日はどのぐらいな期間でやっているのか、参考までにちょっとお聞かせ願いたいと思います。 それから、時間の関係が参りますのではしょって言いますけれども、もう1点だけ。 例えば、指導、報告、命令、過料の実績はないという答弁をいただきましたよね。その中でまた同時に、この条例は空き缶のポイ捨てや飼い犬のふんの放置を取り締まる目的ではない云々というような答弁もいただきましたけれども、この条例の目的の第1条に載っている目的とはどういうことなのか。今答弁をいただいたことと若干矛盾するので、そこら辺をちょっと簡単で結構ですから、答弁願いたい。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) お答え申し上げます。 第11条の立ち入り調査の関係でございますが、指定職員ということで、環境推進担当の職員がこちらの指定職員ということで指定をしてございます。この関係での立ち入りは実績はないということで、廃掃法の関係で、大きなごみが捨てられたというようなことで現場に参って調査をするようなことはございましたが、こちらの11条の関係での調査というのはございませんでした。 それから、2点目の、団体の活動についてでございますが、3団体ということで活動いただいております。内容といいますか、地区を指定して活動していただいている内容となってございまして、1団体目といたしまして、埼葛障がい者地域活動支援センターふれんだむ、こちらの団体が、東武動物公園駅から商工会の付近までを週1回というような頻度で活動していただいております。 それから、2団体目といたしまして、NPO法人宮代クラブ、こちらは年4回でございますが、進修館から東武動物公園通り、それから中須用水路の周辺、こちらのほうを清掃活動を行っていただいております。 3団体目といたしまして、東武レジャー企画、こちらは年4回、東武動物公園西口から東武動物公園ゲート及び姫宮落川周辺を清掃活動を行っていただいております。おおむね届け出は20名程度というような規模の団体構成となってございます。 それから、実績に絡みまして、本条例の目的というお尋ねでございますが、こちらは1条にもございますとおり、「町、事業者及び町民等がその責務を明らかにしながら、それぞれが協働して環境美化を推進することにより、清潔できれいなまちづくりの実現を図ることを目的」ということで、自発的に清掃活動を行い、協働してきれいなまちづくりを進めるというようなことを目的とさせていただいいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) ありがとうございます。 もう1点、ちょっと簡単な質問をさせてもらいますけれども、ことしの予算の中で、あれは環境対策の中で、宮代町きれいなまちづくり条例の啓発経費ということで、厳しい財政の中から5万円という大きな数字が出ておりますけれども、この5万円、貴重な財源の中から5万円が啓発費用として出ておりますけれども、この中身はどういうことをやるのか。参考までにお願いします。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長吉岡勇一郎君) 清掃活動を行う団体へ支援をさせていただくというような町の政策をとらせていただいております。内容といたしまして、清掃活動に必要な消耗品というか、そのようなものを支給させていただきまして、具体的にはポリ袋とか、それからごみを挟むはさみ、それから軍手、そのようなものを用意させていただきまして、支援というようなことで町から貸与というような形で支援させていただいているというのが内容でございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 唐沢捷一議員。 ◆6番(唐沢捷一君) 今まで2点ほど質問をさせていただきました。また、誠意ある答弁をいただきました。ぜひともひとつ今後とも町長の基本姿勢であります優しさという感性を重視しながら、町民とともに考えていきたい、そして町民とともに歩んでいきたい。この姿勢はぜひとも貫いていただくことを心から要望しまして、今回の一般質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(榎本和男君) 以上で唐沢捷一議員一般質問を終わります。 ここで昼食休憩といたします。
    △休憩 午後12時14分 △再開 午後1時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △小河原正君 ○議長(榎本和男君) 通告第13号、小河原正議員。     〔2番 小河原 正君登壇〕 ◆2番(小河原正君) 議席番号2番の小河原です。通告制に基づきまして、3項目質問させていただきます。 まず、1点目の関係でございますが、合併問題について再度質問させてもらいます。 私も今まで、19年6月合併からきょうの合併まで、議会あるごとに質問してきました。特に19年6月議会の一般質問では、合併はどうなるかという質問をさせてもらいました。その後の19年9月議会では、合併アンケートの補正予算の中でいろいろ質疑をさせてもらいました。その後の19年12月議会では、アンケートの集計についての議論をさせてもらいました。その後の20年3月には、合併について一般質問の中で、町長の指導力の問題について質問させてもらいました。その後の20年6月では、やっぱり一般質問の中で、合併の進捗状況や合併の選択肢についての考え方について質問させてもらいました。それで、今回についても大体中身については同じようなんですが、今までの前段者の質問で、大体町長の答弁の内容はわかってまいりましたけれども、一通りもう一回質問をさせてもらいます。 町長は、19年11月27日に実施した「市町村合併に関する意向アンケート」の結果、春日部グループが他の選択肢を上回り、この結果は町民の皆様の民意として真摯に受けとめて、該当する春日部市と杉戸町に対して、合併を進めるための協議を行っていくと意向表明をしたところであります。その後、先ほど申し上げました20年3月、6月議会の一般質問と、8月5日の全員協議会の中での答弁では、まだ議会の動きに頼っているように私なりに思えたとことであります。 町の方向を決めるには、この9月議会がタイムリミットと考えられます。後々悔いが残らないためにも、宮代町のリーダーとしての本音を聞かせてもらいたいところであります。 なぜこのような質問をするかというと、やはり私なりに先ほど申し上げました、議会あるごとに、機会あるごとに議会の中で質問をさせてもらいましたが、特に私は、町長に対してヒール役になってきたのかなと。本来なら、ベビーフェースなら喜ばれるんでしょうけれども、先ほど申し上げましたように、ヒール役に徹してきてしまったかなと。私はそれはやはり町長の立場はどうなのかというのを明確に聞いて、合併についての話を進めたいと思いまして、きょうもこのような質問を出したところでありますので、町長の答えをまず聞かせてもらいたいと思います。 1点目は以上です。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 町長。 ◎町長(榊原一雄君) 合併に関するご質問にお答えをいたします。 小河原議員さん十分ご承知のことでございますし、また、繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、答弁をさせていただきたいと思います。 昨年12月の議会において、合併の方向性につきましては、表明させていただいたところでございますが、宮代町としましては、春日部市、杉戸町とによる新合併特例法期限内の合併を目指しまして合併協議会を設置したいと、そういう思いといいますか、意向は今も変わっておりません。 また、春日部市、杉戸町についても、市長、町長がそれぞれの議会答弁や広報あるいは新聞報道などでも示しているとおり、宮代町と同様の目標を共有しているものと理解をいたしております。こうしたこともありまして、さきの6月議会以降も事務方による打ち合わせを継続するとともに、公式ではありませんが、会うたびといいますか、機会あるごとにそれぞれの首長と意見も交換しているところでありまして、いわば目標を確認し合っているということでございます。 特に新合併特例法期限内に1市2町の合併を実現させるために、年内には合併協議会をぜひとも立ち上げさせていただきたいと考えているところであります。 しかし、これまたご承知のとおりでございますが、地方自治は制度上首長と議会とによる二元制になっていますので、今回の件に関して言えば、当然ながら合併協議会の設置、それに伴う予算、そして廃置分合の議決など、局面ごとに議会による賛成多数の議決が必要になります。また、合併は相手方の自治体と共同歩調を合わせていく必要がありますので、宮代町の議会だけはなく、相手方の議会の動向も踏まえた上で行動しなければならないわけでございます。 今回、町民の皆さんから春日部市を含む枠組みとする合併推進の決議に関する請願書が出されておりますので、宮代町の議会が賛成するということになれば、他の2つの自治体の議会に対し、1市2町の合併に向けてよい影響を及ぼすのではないかと、そのように考えているところでもございます。春日部市、杉戸町それぞれの議会の動向を待たなければならないわけでございますが、首長といたしましては、合併に関する意向アンケートの結果によりまして、町民の皆様方の期待を一身に背負っているわけでございますので、そのことをしっかりと胸に刻んでよりスピード感を持って、他の2つの自治体の首長に対しまして合併協議会設置を提案していきたい、そのように考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) 再質問させていただきます。 昨日、あるマスコミの新聞を見ますと、宮代町の記事がこうでかでかと載っていました。「合併協議会設置要請へ」と。「宮代町長、春日部、杉戸に」と。これは町長の本音がある程度載っている新聞だと思います。それはそれでいいんですけれども、今回私が特に力を入れて質問したいのは、リーダーとして本音を聞かせてくださいという内容が主です。今の答弁をお聞きいたしまして、幾らか町長もその気になったのかなと思いました。 1つは、明確に期限内に1市2町の合併を実現させるために、年内には合併協議会を立ち上げたいと考えていると、きょうこのようにはっきり答弁しております。もう一つは、最後のほうに来まして、市長としては、合併に関する意向アンケートの結果により、町民の期待を一身に背負っていると。スピード感を持って他の2自治体の首長に対して合併協議会設置を提案していきたいと。このスピード感という答弁が出てきたと思います。これは今までなかったことですね。そのことを私は信じて、もう一回町長にこのことで変わることはないということですね、という質問をしたいんですが、どうなんでしょうか。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 町長。 ◎町長(榊原一雄君) 全く言葉ではスピード感と言ってありますけれども、これはやっぱりそういう決意で言っているわけです。というのは、町民の皆様方の請願が出て、真剣にこれから議員の皆様方が議論なされますから、それによって結論が出れば、当然これはもう首長、政治の出番です。そのことはしっかりと受けとめています。公の判断を意思決定する、大事な公の意思決定でしょう、合併するというのは大変なことなんですね。ですから、意思決定をさせていただきますので、町長の政治責任としてしっかりと、もちろん議員の皆様方の意見を踏まえながら進めていきたい、そういうような決意をいたしております。 ちょっと蛇足になりますけれども、前もちょっと答弁していますけれども、合併を考えるに当たって、なぜ今の自治体ではいけないのか、そしてなぜ新しい自治体が必要なのか、この2点を十分議論しなくちゃいけないんですよね。ただ私は、議会におきましても議論したかどうか、私がですよ。それからまた、町民に十分なわかりやすい情報を提供したか、その2点についてというとまことにじくじたる思いはあります。しかしながら、やっぱりこれも答弁していますけれども、新しい町をどうするか、どうつくるか。そういう議論の場は、合併協議会なんですよね。ですからその中で情報を収集しながら、また議論を通して、その合併に合理性があるか。また市民がその同じ夢を持てるかどうか、取り組みができるかどうか。そういう判断ができたら合併協議会を進める、合併に向かって進める。そうじゃなかったら撤退するという思いです。 いずれにしましても、どうしても合併協議をつくってその議論を始めたいという思いです。ですから、どうしても合併協議会をつくって議論させていただきたい。そういう思いでこれからも相手方に話をしていきたいと。 それには、これもまた議会のせいにするわけじゃないんですけれども、やっぱり議会で後押しがなければ相手も余り信用しませんから、これはもう現実問題、残念ながら……、残念じゃないですね。議会の権限があるわけです。決してせいにしているわけじゃない。もう首長としての責任は十分感じておりますので、リーダーのあり方、これも蛇足ですけれども、毎日新聞のだれか偉い人が言っていましたね。宮沢さん、これは私と比べ物にはならない大物ですけれども、宮沢さんとか、福田さんはすごい深い思いがあるんだけれども、それを出さないから、リーダーとしてだめなようなことが書いてありました。私はそういう人と比べる者にはなりませんけれども、そういう点があるかと思っておりまして、小河原さんがいつもご指摘をいただいておるとおりでございますので、これからはいい意味での泥をかぶっても、町のために、町民のためになることだったらやっぱり勇気を出していきたいと、そのように思っているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) ありがとうございました。短い時間の中で、町長の本音を聞かせてもらいまして、ありがとうございます。 これからも、合併についていろいろ大きな問題が出てくることもあるかもしれません。町長に対して、今までどおりヒール役でいる場合もあるかもしれませんが、ひとつ町長、今答弁したことについては忘れずにお願いしたいということを要望して、この件については終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 次に、2点目にいきます。いいですか。 ○議長(榎本和男君) はい。 ◆2番(小河原正君) 2点目。 裁判員制度についてお伺いいたします。 裁判員制度は、平成21年4月下旬以降裁判員裁判がスタートするようです。実際に法的にはもう少し早く始まるんですけれども、裁判が始まるのは7月下旬だろうと言われております。ここで昨年の12月議会にも同じような質問をいたしましたけれども、まだまだ私の知っている多くの方が心配されていることを聞かれますので、もう一回ここで確認というか、質問させていただきたいと思います。 質問する内容については、前回と同じようなことを申し上げるかもしれませんが、この裁判員制度は、有権者の中から選ばれた6人の裁判員に3人の裁判官と一緒に殺人や強盗致死傷などの重大な刑事事件について、被告人が有罪かどうか、有罪のある場合はどのような刑にするかを決めてもらうことにより、裁判に国民の皆さんの意見を反映させるというような説明を読んだことがあります。また聞いたこともあります。 そこで、こういう内容である中でも、前段者の質問から1点目については、宮代町の裁判員裁判対象事件数などから必要な候補者数算出の結果は何人になるかというについては答弁いただきましたけれども、もう一回、間違うといけませんので、答弁をお願いしたいと思います。 2点目については、裁判所から調査票で辞退が認められた者を除いて、各裁判所から呼び出された者と裁判に出向く者が、個人事業や会社の勤務時間内出席を認めていないようなところもあるようでありますので、その保障はどうなるのかどうか。 3点目につきましては、刑事事件の殺人や強盗致死傷などの重大な刑事事件を法律の知識がない者が審理に参加し、判決を言い渡す制度に問題はないのかどうか。俗に言う素人ですね。判決によっては、また一生後悔してしまうんじゃないかという心配をしている方もいますので、この3点について、いろいろ法的なこともあるかもしれませんが、ご答弁を願いたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、裁判員制度について、順次お答えを申し上げます。 1点目の、裁判員の候補者数でございますが、平成20年8月20日付で埼玉地方裁判所から宮代町に82名を割り当てる旨の通知がございました。 次に、2点目の、出席を認めていない場合の保障の関係でございますけれども、裁判員の仕事に必要な休暇を取得することは労働基準法で認められてございます。また経営者などの使用者は、裁判員として裁判に出席するために休暇の請求があった場合においてこれを拒んだ場合は、労働基準法により6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることになります。さらに、裁判員として仕事を休んだことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることも、裁判員法で禁止をされてございます。このように法的に保護されておりますので、こうした点を踏まえて対処されるものと考えております。 なお、裁判員制度につきましては、初めての試みでもありまして、さまざまな疑問や不安を抱かれている方も多いことと思います。裁判所におきましてもこうした点を踏まえ、ホームページにおいてさまざまな情報を提供しておりますので、町といたしましても、このような情報源について、広報や町のホームページにおいてPRをしていきたいと考えております。 次に、3点目の、重大な刑事事件を法律の知識のない者が審理に参加し、判決を言い渡す制度に問題はないかということでございますが、先ほど申し上げました裁判所のホームページに裁判員制度についての質疑応答集がございますが、それによりますと、裁判員は、法廷で聞いた承認の証言などの証拠に基づいて、ほかの裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどのような刑にするべきかを判断するとされてございます。 また、判断することについては、日常生活の中で何らかの根拠から事実があったかどうかを判断していることと基本的に同じであり、刑事裁判においても、証言を聞いたり、書類を読んだりしながら、事実があったかなかったかの判断をしていくので日常の生活で行っていることと同じであり、特に法律の知識は必要ないと、このように言われております。 なお、有罪か無罪かの判断の前提として法律の知識が必要な場合には、裁判官からわかりやすく説明するので心配ないということでございます。さらに、裁判員は1人だけで裁くのではなく、他の裁判員や裁判官とともにいろいろな疑問や意見を出し合った上で、いわば一つのチームとして結論を見つけ出していくもので、全員が真剣に議論した結果であれば妥当な結論に至ることができるはずであると、このように言われております。 また、議論を尽くしても、全員の意見が一致しない場合、評決は多数決により行われることになります。この場合、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持つことになります。ただし、裁判員だけによる意見では被告人に不利な判断、例えば被告人が有罪か無罪かの評決の場面では有罪の判断をすることはできず、裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要になってまいります。例えば被告人が犯人かどうかについて、裁判員5人が犯人であるという意見を述べたのに対し、裁判員1人と裁判官3人が犯人ではないという意見を述べた場合には、犯人であるというのが多数意見であっても、この意見には裁判官が1人も賛成しておりませんので被告人が犯人であるとすることはできず、無罪ということになります。つまり裁判官が1人以上含まれる多数意見が評決となるわけで、裁判員だけの判断で評決がなされることはないということになります。 このように、裁判所の情報を見る限りでは問題はないように受けとめてございますけれども、実際のところは始まってみないとわからない部分もあるのではないかと思っております。そのような意味で、国民の一人一人がこの裁判員制度に関心を持つことが大切なことではないかなと、このように思っております。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) 再質問させてもらいます。 中身について、大変詳しく説明していただきましてありがとうございます。 ただ法律的な問題で、ちょっと私法律家じゃありませんので、今裁判法の関係から幾つかの法律の説明がありましたけれども、これは本当に間違いないのかどうかもう一回確認をしたいのと、特に職員がパートや臨時職員の場合はどうなるのか。これらのことをちょっと心配している方もいたようであります。あと、何といっても不安を持っていると、もし選ばれてしまったら。特に3点目の質問の中で、一生後悔をしないかという答弁がなかったんですが、人によっては判決によっては一生後悔してしまうんじゃないかと、まして死刑かなんか、言葉上悪いんですが、そういう判決をしてしまった場合、大変一生後悔してしまう、こういう心配を持っている方。これは精神的に一生後悔が残ってしまう。こういう対応はどういうふうにやっていくのか。この点について再度お聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 まず、1点目がこの出席の関係かなと思いますけれども、これについては議員さんもご存じかと思いますけれども、何が何でも行かなければいけないとかそういうことではなくて、辞退できる場合というのが幾つかあるわけですよね。それ以外でもいろいろな個々、何ていうんですかね、具体的な事情というのがさまざまあるかと思います。そういうことは裁判所のほうに相談をしていただいて、それで裁判所が最終的に判断をされると思うんですよね。ですから、その個々具体的な事情がどういうものかというのはちょっと私もわかりませんし、それについて私が判断するわけにもいきませんから何とも申し上げられませんが、そういう辞退できるケースもあるということでございます。 それから、その判決でもって仮に死刑判決にかかわって、それで一生後悔することはないのかというお尋ねでございますけれども、これも先ほど申し上げましたけれども、理想は全員の意見が一致というのが理想なんでしょうけれども、そうならない場合には先ほど申し上げたように、裁判官が1人以上入っている多数意見が、それが判決になるということですから、その方が仮に自分は死刑判決には賛成できないということであれば、反対意見を述べればいいわけですよね。ただ、その方が反対したにもかかわらず、その裁判においては多数意見が死刑であったと。しかも裁判官が賛成しているということであれば、それは死刑判決にはなりますけれども、その方は反対したということはできるわけですから、それでも後悔の念があるかどうかというのは、それはもう人それぞれの受けとめ方であって、それについて私がどうこうはやはり申し上げられません。そういうことでございます。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) わかりました。大変難しい問題だと思いますので、82人のうち、また裁判まで宮代町で何人選ばれるかわかりませんけれども、答弁の中でも町においてもPRをしていきたいと。特にこういう心配事の内容については、ひとつ町のほうでも積極的に教えてもらえるようにPRしてもらいたいと思います。私、これがいいとか悪いことじゃなくて、本当に心配している方が多数いますので、もし選ばれたらということで、82人の中に1回目は入らなけりゃそれで済んじゃうんですけれども、わかりませんので、毎年毎年選ばれるんでしょうから、そのうち相当数の人が選ばれてしまいますので、この裁判員制度がいいとか悪いとかじゃなくて、ひとつこういう制度については、いろいろ問題がある場合については町も対応するようなPRをお願いしたいということをお願いして、この質問について終わりたいと思います。 次に、よろしいでしょうか。3点目。いいですか。 ○議長(榎本和男君) はい。 ◆2番(小河原正君) バリアフリー基本構想についてお伺いいたします。 まず、ここの質問に書いてあるとおり、バリアフリー新法、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化促進に関する法律に基づき、市町村が重点整備地区でバリアフリー化のための方針、事業などを内容とする基本構想の作成予定についてお聞きしたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、お答え申し上げます。 バリアフリー新法は、高齢者や障がい者が移動しやすいまちづくりを進めるため、駅などを対象とする交通バリアフリー法と建物を対象とするハートビル法を統合・拡充させて、平成18年12月に施行された法律でございまして、駅やビルなどいわば点のバリアフリー化ではなく、駅から役所まで、あるいは駅から病院までというように、高齢者や障がい者がよく利用される地域一帯、面的な整備を推進することを趣旨としてございます。 ご質問いただきました基本構想重点整備地区についてでございますが、重点整備地区につきましては、1日の乗降客数5,000人以上の駅であり、当町では東武動物公園駅と姫宮駅が該当をいたします。これらの駅からおおむね500メートルから1キロメートルの徒歩圏にありまして、高齢者や障がい者などが社会生活において利用する官公庁施設、福祉施設、その他の施設を含む地区が要件とされておりまして、この重点整備地区において、駅や道路などのバリアフリー化の重点的かつ一体的な実施を図るために市町村は基本構想を作成することができるとされておるものでございます。 当町における駅周辺のバリアフリー化につきましては、平成11年度に東武動物公園駅の西口駅前通りの歩道の段差解消工事、また平成12年度には姫宮駅の橋上化に合わせました駅前広場の整備、さらに昨年度には、顔づくりプロジェクトの一環といたしまして実施した進修館増強工事におきましても、エレベーターの設置や扉のバリアフリー化を実施させていただいたところでございます。 また、同じく顔づくりプロジェクトとして整備工事を進めておりますスキップ広場駅前通り整備工事におきましても、歩道と隣接をします公共施設の敷地を活用した歩行空間の拡大や、役場庁舎入り口に新たなスロープを設置するなどとすることとしてございます。 このような取り組みは、みやしろ健康福祉プランに位置づけられておりますユニバーサルデザインに基づくまちづくりの考え方に沿ったものでもございまして、今後も高齢者や障がい者はもちろん、だれにも優しいまちづくりの推進に努めてまいります。 このような状況を踏まえまして、基本構想を策定するメリットといたしまして、助成を含めました国・県の支援が優先的に受けられるという点がございますが、宮代町で進めております駅周辺の事業につきましては、現行でも埼玉県による補助や低利な融資により進めているという経緯がありまして、さらに、今後の東武動物公園駅のエレベーターや障がい者対応のトイレを設置することにつきましても別途国や県による補助制度が自治体や鉄道会社に対して措置をされますことから、当面基本構想を策定する緊急性は想定してございません。しかしながら、今後におきまして駅周辺の開発に当たり、基本構想を策定することに一定のメリットがあると判断をした場合には、策定について検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) 再質問をさせていただきます。 今の答弁の中で、いろいろ町としての整備については努力していただいているということで大変好ましいことだし、理解はできます。それはそれといたしまして、これは国土交通省のほうだと思うんですけれども、県内で34市町のうち、基本構想を作成済みは7市2町と聞いております。時期は未定だが将来的に作成する予定は16市7町。この16市7町の中に宮代町も含んでいるようであります。そういうことで、その国土交通省の調査の中では、将来的に作成すると答えているようであります、宮代町も。 私がここで特にもう一回お聞きしたいのは、バリアフリー新法というのは、高齢者や障がい者が安心して暮らせるまちづくりの基本になると思います。特に高齢者や障がい者の生活の問題で、この構想ができれば、策定していただければこれらの人たちの理解も得られるし、生活にも安心していられる。そういうことを考えれば、メリットがあるはずであります。特に鉄道との関係、こういう駅周辺の関係についてもこういう構想があれば、また、東武鉄道との関係でもこういう構想があれば、こういう構想に基づいて鉄道に強硬にも話が進められるんじゃないかと私は思うわけです。それ以外についても、いろいろ問題のある場所についても、町として積極的にこの基本構想ができれば、それに基づいて整備ができるはずだと思いますので、ぜひこれは早急に作成したほうがよろしいのかなと私は思うわけです。 予算とかそういうことでまた逃げられるかもしれませんけれども、ひとつそういうことじゃなくて、障がい者や高齢者のために早急に作成すべきだと、新法ができた内容でありますので、そのことをぜひ一、二年のうちにつくってもらえればと私は思うんですが、どう考えているかお聞きしたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 一、二年のうちにつくったほうがいいのではないかと、そういうご指摘かと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、町としてそのバリアフリーの大切さというのは十分認識しておりますし、先ほど申し上げましたように、健康福祉プランの中にもユニバーサルデザインということで、そういう趣旨でのまちづくりを進めるんだということはきちんと位置づけはされています。 このバリアフリー新法に基づく基本構想をつくるメリットにつきましては先ほど申し上げましたけれども、財政面でのメリットというのが1つ大きなものがあるわけですね。ただ当面、今町が大きな事業として取りかかろうとしています東武動物公園駅のバリアフリー化については、この基本構想をつくらなくても現在あるその補助制度でもって十分な支援が受けられるということがございます。 ですから比較した場合に、この基本構想をつくったほうが絶対いいんだということであれば、それは考えなくちゃいけないと思いますけれども、現時点においてはその新制度に差がないということでございますので、そうなりますと急いでつくらなくてもいいのかなというのが今のところの考え方でございます。 ただ、バリアフリー化は議員さんもおっしゃるように、東武動物公園の駅周辺だけの話ではなくて、ほかにも当然これから取り組んでいかなくちゃならない部分もあるかと思います。ですからそういう部分をやる際に、基本構想をつくったほうが有利だという判断ができればその時点で取り組みたいというのが今の町の考え方でございます。 ○議長(榎本和男君) 小河原正議員。 ◆2番(小河原正君) わかりました。今のところはやる気がないという答弁のようでありますが、つくったほうがよいと私は考えておりますので、ぜひつくる方向で検討してもらいたいということをお願いして終わりたいと思います。 ○議長(榎本和男君) 以上で小河原正議員の一般質問を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後1時40分...