宮代町議会 > 2008-09-05 >
09月05日-02号

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  1. 宮代町議会 2008-09-05
    09月05日-02号


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    平成20年  9月 定例会(第4回)         平成20年第4回宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号)                 平成20年9月5日(金)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の上程、提案理由の説明、監査結果の報告、委員会付託日程第2 議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第3 議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第6 議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第7 議案第43号 平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定について     ●議案の上程、提案理由の説明日程第8 議案第44号 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例について日程第9 議案第45号 宮代町自転車駐輪場条例について日程第10 議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第47号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正等に伴う関係条例の整備に関する条例について日程第12 議案第48号 公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第49号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第50号 宮代町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第51号 宮代町墓地、埋葬等に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第52号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第53号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第54号 宮代町下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第55号 町道路線の認定について日程第20 議案第56号 町道路線の廃止について日程第21 議案第57号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて日程第22 議案第58号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第2号)について日程第23 議案第59号 平成20年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第24 議案第60号 平成20年度宮代町老人保健特別会計補正予算(第1号)について日程第25 議案第61号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について日程第26 議案第62号 平成20年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について日程第27 議案第63号 平成20年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第28 議案第64号 平成20年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)について      閉議出席議員(14名)   1番   野口秀雄君       2番   小河原 正君   3番   柴崎勝巳君       4番   加納好子君   5番   石井眞一君       6番   唐沢捷一君   7番   丸藤栄一君       8番   加藤幸雄君   9番   関 弘秀君      10番   角野由紀子君  11番   中野松夫君      12番   飯山直一君  13番   庄司博光君      14番   榎本和男君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   副町長     矢嶋行雄君  教育長     桐川弘子君   代表監査委員  松村守朗君  会計管理者兼会計室長      総務政策課長  篠原敏雄君          岩崎克己君  町民生活課長  吉岡勇一郎君  健康福祉課長  折原正英君  産業建設課長  田沼繁雄君   教育推進課長  織原 弘君  上水道室長   森田宗助君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  鈴木 博    書記      熊倉 豊  書記      根岸敏美 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本和男君) おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(榎本和男君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(榎本和男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、7番、丸藤栄一議員、8番、加藤幸雄議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第2、議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) おはようございます。 それでは、議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計34億3,344万1,957円、歳出合計32億7,764万5,864円でございます。 平成18年度と比較いたしますと、歳入につきましては8.8%の2億7,834万27円、歳出につきましては8.0%の2億4,180万6,448円、それぞれ増額となっております。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引額は1億5,579万6,093円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、事項別明細書により補足説明を申し上げます。 決算書の205ページをごらんください。 国民健康保険特別会計の歳入は、総額で34億3,344万1,957円、歳出は総額で32億7,764万5,864円でございます。なお、保険給付費の増加に伴い、過去最高の歳入歳出決算額でございます。歳入歳出差引額は1億5,579万6,093円でございます。 それでは、決算書の207ページを、主要な施策に関する説明書は148ページをお開きください。 1款国民健康保険税でございますが、予算現額10億8,636万5,000円、調定額13億9,522万7,405円、収入済額10億8,835万9,706円、収納率78.0%でございます。 収入済額は、前年度に比べ1,205万8,547円、率にして1.1%の増、収納率も2.1ポイント向上しております。 次に、不納欠損でございますが、金額では1,129万94円、153件について不納欠損処分をさせていただきました。件数の内訳を申し上げますと、倒産、財産なしが98件、生活困窮が31件、所在不明が21件、死亡、相続人なしが3件となっております。 収入未済額につきましては2億9,557万7,605円でございます。前年度に比べ1,660万440円減少しております。 1項1目一般被保険者国民健康保険税でございますが、予算現額7億7,289万1,000円、調定額10億8,710万6,521円、収入済額7億8,888万7,578円、収納率72.6%でございます。 収入済額は、前年度に比べ636万8,261円、率にして0.8%の減額となっております。 内訳を見ますと、現年度分においては193万9,053円、0.3%の減額、滞納繰越分においては442万9,208円、5.6%の減額となっております。 また、収納率は現年度分が90.9%で、前年比0.5ポイント、滞納繰越分が24.7%で、前年比1.3ポイントそれぞれ向上しております。 2目退職者等被保険者等国民健康保険税でございますが、予算現額3億1,347万4,000円、調定額3億812万884円、収入済額2億9,947万2,128円、収納率97.2%でございます。 収入済額は、前年度に比べ1,842万6,808円、率にして6.6%の増額となっております。 内訳は現年度分において1,877万5,831円、6.7%の増額、滞納繰越分においては34万9,023円、12.7%の減額となっております。 また、収納率は、現年度分が98.9%で、前年比0.1ポイントの低下、滞納繰越分は31.3%で、前年比4.6ポイントの低下となっております。 なお、一般被保険者分と退職被保険者等分を合わせた現年度分の収納率は93.1%で、前年比0.4ポイントの上昇、滞納繰越分は24.8%で、前年比1.1ポイントの向上となっております。 国民健康保険税全体で申し上げますと、被保険者数は平成18年度とほぼ同数ですが、高齢化により着実に被保険者の加入率は上昇しておりますが、景気低迷の影響などから、調定額は2,291万2,365円、率にして1.6ポイントの減となっておりますが、徴収対策の強化のほか、納めやすい環境整備としての口座振替の促進、コンビニエンスストアでの納付の推進、さらには退職被保険者等の増加により、国民健康保険税全体におきましては、収納額、収納率が伸びておるところでございます。 次に、2款国庫支出金でございますが、予算現額8億4,820万9,000円、調定額並びに収入済額は7億6,373万3,258円でございます。前年比1,399万269円、1.8%の減額となっております。 1項1目療養給付費等負担金でございますが、予算現額7億1,666万2,000円、調定額並びに収入済額は6億2,793万1,168円で、前年比936万6,091円の減額となっております。 内訳を見ますと、現年度分の療養給付費負担金におきまして1,993万4,206円の減額、老人保健医療費拠出金負担金が1,601万5,011円の増額、介護納付金負担金が544万6,896円の減額となっております。 国庫負担金における定率国庫負担では、歳出における一般被保険者に係る保険給付費の減により、療養給付費負担金は減額となりましたが、老人保健医療費拠出金負担金では、老人医療費の増に伴う今年度概算医療費拠出金の増額及び前々年度の精算金の増額により、老人保健拠出金額の増に伴いまして、負担金も増額となっております。 介護納付金負担金につきましては、前々年度の精算金が増となったことにより増額となっております。 2目高額医療費共同事業負担金でございますが、予算現額1,096万2,000円、調定額並びに収入済額は1,028万3,472円でございますが、前年比44万1,796円、4.1%の減額となっております。この負担金は、国民健康保険団体連合会が実施する高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、高額医療費共同事業医療費拠出金に対し、国が定率で負担するものでございますが、平成18年10月から新たに保険財政共同安定化事業が創設されましたことから、平成19年度は通年実施となり、対象となる経費が減額となったことにより、負担金も減額となっております。 2項国庫補助金でございますが、予算現額1億2,058万5,000円、調定額並びに収入済額は1億2,551万8,618円でございます。 前年比418万2,382円、3.2%の減額となっておりますが、後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金及び後期高齢者医療制度円滑導入事業費補助金が新たに交付されているところでございます。 1目財政調整交付金でございますが、予算現額1億1,798万円、調定額並びに収入済額は1億2,257万2,000円でございます。前年比712万9,000円、5.5%の減額となっております。 財政調整交付金のうち、普通調整交付金は、市町村間における医療費や所得の格差、財政力格差を画一的測定基準により測定し、財政力が一定水準以下の市町村に対して補助金として交付されるものでございまして、療養給付費等負担金と同様、老人保健医療費拠出金に係る調整交付金は増となりましたが、療養給付費及び介護納付金に係る調整交付金が減となったことにより、全体としては減額となっております。 一方、特別調整交付金は画一的な算定方法では捕捉できない事情、災害等によって財政収入が確保できないなど、特別の事情が生じた場合に補助金として交付されるもので、当町におきましては、国民健康保険データベースシステムの更新、医療制度改革の内容を周知した取り組みが評価され、交付されたものでございます。 2目後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金でございますが、予算現額250万円、調定額並びに収入済額については250万円でございます。平成19年度に新たに交付された補助金でございますので、皆増となっております。 この後期高齢者医療制度創設準備事業補助金につきましては、平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設に向け、平成18年度に国民健康保険における情報管理システムの一部を改修する必要が生じましたが、年度内の事業完了が不可能ということで、予算を平成19年度に繰り越して事業を実施したものでございまして、係る補助金につきましても、平成19年度に交付されることとなったものでございます。 209ページ、210ページをお開きください。 3目高齢者医療制度円滑導入事務費補助金でございますが、予算現額10万5,000円、調定額並びに収入済額については44万6,618円でございます。 この補助金は、後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金と同様、平成19年度に新たに交付された補助金でございますので、皆増となっております。 内容といたしましては、平成20年4月からの70歳から74歳の医療費自己負担増の凍結措置に伴う電算システム改修費及び後期高齢受給者証再交付事業に対し補助金が交付されるものでございます。 3款療養給付費等交付金でございますが、予算現額6億9,231万6,000円、調定額並びに収入済額は6億8,804万8,321円でございます。前年比1億884万6,796円、18.8%の増額となっております。 この交付金は、退職者医療制度の実施に必要な財源として、社会保険診療報酬支払基金より交付されるものでございますが、退職被保険者等の増加及び退職被保険者等に係る療養給付費等の増加によりまして、交付金も増額となっております。 4款県支出金でございますが、予算現額1億2,110万7,000円、調定額並びに収入済額は1億7,932万8,472円でございます。前年比3,228万6,204円、22%の大幅な増額となっておりますが、これは2項県補助金の1目財政調整交付金におきまして、特別調整交付金が前年度と比べ大幅な増となっていることによるものでございます。 1項1目高額医療費共同事業負担金でございますが、予算現額1,096万2,000円、調定額並びに収入済額は1,028万3,472円でございます。前年比44万1,796円、4.1%の減額となっております。 この負担金は、国民健康保険団体連合会が実施する高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、高額医療費共同事業医療費拠出金に対し、県が定率で負担するものでございますが、国庫負担金の高額医療費共同事業負担金と同様、対象となる経費が減額となったことによりまして、負担金も減となっております。 2項1目財政調整交付金でございますが、予算現額1億1,014万4,000円、調定額並びに収入済額は1億6,771万5,000円でございます。前年比3,139万8,000円、23%の大幅な増となっております。 財政調整交付金のうち普通調整交付金につきましては、前年度における国の療養給付費等負担金の交付実績額に一定の率を交付されるものでございますが、県の条例、規則に基づきまして交付率が引き上げられたため、増額となったものでございます。 また、特別調整交付金におきましては、国民健康保険税の徴収対策における取り組みが高く評価されたこと、保健事業への取り組みが高く評価されたことなどにより、前年比2,226万4,000円、114.5%の増、4,170万9,000円の交付金をいただいているところでございます。 2目国民健康保険事業補助金でございますが、予算現額1,000円、調定額並びに収入済額は133万円でございますが、この補助金につきましては、平成18年度は補助採択がなかったところでございますが、平成19年度は、特定健診等実施計画策定に係る補助金ということで、保健事業推進等補助金が交付されたものでございます。 5款共同事業交付金でございますが、予算現額2億7,531万3,000円、調定額並びに収入済額は2億6,532万3,628円でございます。前年比9,626万3,026円、率にして56.9%の増となっております。 この共同事業交付金でございますが、低所得者を多く抱える市町村国保は財政基盤が脆弱であり、とりわけ小規模保険者は被保険者の高度医療の発生により、安定した財政運営が損なわれやすい状況でございます。こうした状況を緩和するため、埼玉県内すべての市町村が当該市町村における被保険者や支払った医療費の規模に応じて拠出金を出し合い、高額医療費が発生した市町村に交付金として交付されるものでございます。 211ページ、212ページをお開きください。 2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、県内市町村国保の保険税の平準化、保険財政の安定化を図ることを目的に、平成18年10月から新たに保険財政共同安定化事業が創設され、高額医療費の実績に基づき交付されましたが、平成19年度は通年実施ということで1億209万9,960円の大幅な増額となっております。 なお、保険財政共同安定化事業につきましては、226ページ中段に歳出として保険財政共同安定化事業拠出金納付事業におきまして、本事業に係る拠出金2億2,220万2,563円の支払いが生じております。 212ページにお戻りいただきまして、この保険財政共同安定化事業の創設に伴いまして、1目高額医療費共同事業交付金におきましては、対象となる経費が変更となりましたことから、583万6,934円の減額となっております。 6款財産収入でございますが、予算現額1,000円、調定額並びに収入済額はゼロ円というふうになっております。 これは出産費基金の利子でございますが、出産費基金につきましては、決済用預金による管理で利子はございませんでした。 7款繰入金でございますが、予算現額3億1,811万円、調定額並びに収入済額は3億1,811万円でございます。前年比692万2,000円、2.2%の増額となっております。 1項1目一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金から5節財政安定化支援事業繰入金までの、いわゆる法定分の繰入金は1億6,493万8,000円で、前年比479万6,256円、3.0%の増となっております。 また、6節その他一般会計繰入金、いわゆる法定外繰入金は1億5,317万2,000円で、前年比212万5,744円、1.4%の増となっております。 1節の保険基盤安定繰入金、保険税軽減分でございますが、繰入額につきましては、保険基盤安定繰入金の保険税軽減の確定額ではなく、歳入予算額と同額の繰り入れを行い、前年比37万6,600円の増となっております。 2節の保険基盤安定繰入金、保険者支援分は、被保険者における低所得者数に応じて交付されるものでございまして、繰入金につきましては、保険税軽減分と同様、歳入予算額と同額の繰り入れを行い、前年比19万2,994円の増となっております。 3節の職員給与費等繰入金は、人事異動などに伴う人件費の減によりまして、前年比12万8,000円の増でございます。 4節の出産育児一時繰入金は、出産育児一時金の給付額の3分の2に相当する額を繰り入れるものでございます。他の法定繰入金と同様、歳入予算額での繰り入れを行いましたが、前年比409万9,000円の増となっております。増額の理由でございますが、出産育児一時金の給付額が平成18年10月より30万円から35万円へ5万円の引き上げとなったほか、支払い件数も41件から57件に増加したことによるものでございます。 5節財政安定化支援事業繰入金は、国民健康保険財政の健全化及び保険税負担の平準化に資するために繰り入れたものでございます。 6節その他一般会計繰入金は、当初予算及び補正予算編成時において、歳入が歳出に不足する額を見込み1億5,317万2,000円を繰り入れたものでございます。一般会計からの繰入金につきましては、決算の確定後に精算することとしており、平成20年度において法定分の繰入金である1節の保険基盤安定繰入金から5節の財政安定化支援事業繰入金における各費目の確定額を超える超過額として522万8,591円を一般会計に返還いたします。また、制度外繰り入れとして繰り入れたその他一般会計繰入金1億5,317万2,000円から歳出の保険給付費等の増加に伴い、財源に不足が生じたため、411万3,065円を補てんし、その残額を1億4,905万8,935円を一般会計に返還することとしております。このたびの9月補正において、今申し上げた精算した法定分、法定外の一般会計からの繰入金、合計1億5,428万7,526円を諸支出金一般会計繰出金として町一般会計に返還をするところでございます。 続きまして、213ページ、214ページをお開きください。 8款繰越金でございます。 1目の療養給付費等交付金繰越金は、平成18年度退職者療養給付費等交付金の返還金として336万2,679円となっております。 2目その他繰越金は、前年度からの繰越金及び繰越明許費繰越金でございますが、1億1,589万9,835円で、前年比3,146万7,109円の増額となっております。 9款諸収入でございますが、前年比112万3,935円の増の1,127万6,058円でございます。 1項延滞金加算金及び過料につきましては、国民健康保険税の延滞金でございまして、前年比294万9,340円の増の1,032万880円となっております。徴収対策室長グループを中心に徴収対策に取り組んだ結果、予算を大きく上回ることができたところでございます。 2項町預金利子につきましては、歳計現金の預金利子はございませんでした。 3項雑入につきましては、前年比182万5,405円減の95万5,178円でございます。 1目一般被保険者第三者納付金は、交通事故等により第三者が被害者の一般被保険者保険給付費分を納付したものでございまして195万9,151円の大幅な減となっております。これは第三者行為の求償件数は平成18年度と同じ件数の7件でしたが、1件当たりの求償額が小額となったものによるものでございます。 2目退職被保険者等第三者納付金は、一般被保険者第三者納付金と同様のものでございますが、37万4,150円の増となっております。これは第三者行為の求償件数は平成18年度と同じ1件でしたが、1件当たりの求償金額が高額となったことによるものでございます。 3目一般被保険者返納金は、一般被保険者に係る国民健康保険資格喪失後の受診等に係る医療費の返納金でございます。 4目退職被保険者等返納金は、退職被保険者に係る国民健康保険資格喪失後の受診等による医療費の返納金でございます。 216ページに移りまして、5目雑入は、基本健診等の個人負担金でございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 217ページ、218ページをお開きください。 国民健康保険特別会計におきましては、1目1事業を基本としております。 まず1款総務費でございますが、予算現額8,035万円、支出済額7,461万9,823円、繰越明許費262万5,000円、不用額573万177円でございます。 1項1目一般管理費は、人件費並びに事務的経費に関する一般管理事業でございます。前年比420万945円の増額でございます。これには繰越明許による委託料262万5,000円が含まれておるところでございます。 従来の一般管理事業では、前年比約157万6,000円の増でございますが、増の理由といたしましては、医療制度改革に伴う被保険者証の作成経費、郵送料、国保情報データシステムの切りかえ更新などによるものでございます。 13節委託料の不用額101万5,345円でございますが、診療報酬明細書仕分業務委託料においてレセプト電子化が行われ、仕分け作業が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 220ページに移りまして、繰越明許に係る委託料262万5,000円でございますが、平成18年度におきまして年度内完了は見込めなくなりましたことから、予算を平成19年度に繰り越して事業を実施したものでございます。 内容といたしましては、平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設に向け、国民健康保険における情報管理システムの一部を改修したものでございます。 2目連合会負担金は、埼玉県国民健康保険団体連合会の負担金でございます。なお、被保険者割負担金が被保険者数、特に退職被保険者等の増に伴いまして、被保険者割負担金が増額となっております。 2項徴税費につきましては、予算現額1,320万円、支出済額965万8,011円、不用額354万1,989円でございます。 徴税費につきましては、保険税の賦課徴収に係る事業の経費でございまして、前年比198万4,892円の増額となっております。被保険者数、特に退職被保険者等の増のほか、後期高齢者医療制度の施行後に急遽導入されました保険税軽減措置に係る特別対策に対応するため、電算システム改修を行ったことによりまして、前年度より増となっているところでございます。 不用額の主なものでございますが、11節需用費約65万円でございますが、保険税に係る督促状、催告書などの印刷を行う予定でしたが、徴収対策担当との共同作成により経費の節減を図ったこと、13節委託料において約228万円ございますが、支出額が増額となっておりますが、当初見込んだ電算委託料の額を下回ったことにより不用額が生じているところでございます。 3項運営協議会費は国民健康保険運営協議会の運営に係る事業経費でございまして、予算現額48万1,000円、支出済額42万1,420円ですが、医療制度改革による税率見直しにより協議会の開催回数が増加したことによりまして、委員の出席に伴う報酬、費用弁償が増となっているところでございます。 4項趣旨普及費は、国民健康保険制度の趣旨普及を行う事業経費でございまして、予算現額220万6,000円、支出済額142万5,375円で、前年比69万270円の増でございます。国民健康保険税の納付書発送時及び被保険者証の更新時に同封するパンフレット等の印刷でございます。医療制度改革が進められていることから、制度改正に関する周知用パンフレットを作成し、平成20年1月広報と同時に全戸配布したところでございます。このようなことから11節需用費におきまして、前年度より増額でございます。 次に、221ページ、222ページでございます。 2款保険給付費でございます。予算現額23億21万3,000円、支出済額21億4,333万5,058円、不用額1億5,687万7,942円でございます。 保険給付費の額は、前年比1億1,348万8,263円、5.6%の増となっており、平成18年度に20億円を突破し、平成19年度はさらに増加となっており、過去最高の決算額となっております。 1項療養諸費は、支出済額19億5,053万5,935円で、前年比1億589万7,768円、5.7%の増となっております。 このうち、1目一般被保険者療養給付費の一般被保険者療養給付事業は11億2,961万6,748円、前年比184万2,319円、0.2%の減となっております。減の理由でございますが、一般被保険者数の減少、レセプト1件当たりの医療費の減少などによるものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の不用額9,019万8,251円ございます。これは医療費の精算は国からの積算資料、直近の医療費動向などを参考に算出しておりますが、当初見込んだ医療費までは至らなかったものによるものでございます。 2目退職被保険者等療養給付費の退職被保険者等療養給付事業は、7億8,512万8,820円、前年比1億547万4,351円、15.5%の大幅な増となっております。退職被保険者数、被保険者1人当たりの総医療費、給付件数が増加したことによるものでございます。不用額につきましては4,311万180円ございます。これは前年度の実績を勘案して予算計上でございますが、当初見込んだ医療費までは至らなかったことによるものでございます。 3目一般被保険者療養費の一般被保険者療養費支給事業は2,063万1,005円、前年比157万7,915円、8.3%の増となっております。療養費支給件数の増加により、給付額が見込みを上回る見込みとなりましたことから、1項療養諸費の1目一般被保険者等療養給付費及び退職被保険者等療養費から流用し、予算の確保を図りました。 なお、1目の一般被保険者療養給付費に不用額が生じたところでございますが、当該年度後半におきまして概算による負担金の支出額を見込み、予算を確保しておく必要がございましたことから、不用額が確実に見込まれる事業から流用したものでございます。 4目退職被保険者等療養費の退職被保険者等療養費支給事業は951万2,985円、前年比87万3,548円、10.1%の増となっております。 療養費につきましては、退職被保険者等療養給付費と同様に退職被保険者数、被保険者1人当たりの総医療費、給付件数の増加によるものでございます。 5目審査支払手数料の診療報酬明細審査支払事業は564万6,377円、前年比18万7,527円、3.2%の減となっております。 審査支払手数料は、国保連合会の審査を委託し、診療報酬明細書審査は1件当たり37.8円、レセプト電算処理システム処理料は1件当たり0.68円を支払っているところでございます。 2項高額療養費は1億6,354万9,123円、前年比509万495円、3.2%の増となっております。 このうち、1目一般被保険者高額療養費の一般被保険者高額療養費支給事業は1億388万4,727円、前年比435万8,697円、4.0%の減となっております。給付件数、レセプト1件当たりの給付額は減少しております。 2目退職被保険者高額療養費の退職被保険者等高額療養費支給事業は5,966万4,396円、前年比944万9,192円、18.8%の増となっております。退職被保険者等の増加に伴うように給付件数が増加しているところでございます。 続きまして、223ページ、224ページでございます。 3項の移送費は該当ございませんでした。 4項出産育児諸費は、出産育児一時金の支給に係る事業経費でございまして、前年比16件増の57件、1,990万円となっております。支給額は1件35万円でございますが、平成18年9月までの出産による申請が1件ございました。なお、見込みよりも出産件数が多く、予算に不足が生じたため、予備費より135万円流用させていただきました。 5項葬祭諸費は葬祭費の支給に係る事業経費でございまして、前年比9件増の187件、935万円となっております。1件当たりの支給額は5万円でございます。 次に、3款老人保健拠出金でございますが、予算現額5億6,860万6,000円、支出済額5億6,860万4,960円でございます。前年比8,242万8,934円、17%の大幅な増となっております。 1項1目老人保健医療費拠出金老人保健医療費拠出金納付事業は5億6,219万2,625円で、前年比8,246万5,582円、17.2%の増となっております。 老人保健法に基づき、医療費等に要する費用を拠出金として納付するものでございますが、老人保健制度の改正による公費負担割合の引き上げ、医療保険者負担の引き下げが平成18年9月で完了しておりますが、老人保健医療受給対象者につきましては、対象年齢の引き上げが行われており、平成19年9月までは対象者数が減少しておりましたが、制度改正の移行期間の終了によりまして、10月以降は75歳到達者が新規対象となります。なお、平成19年度は前々年度の精算による追加の拠出金が多額であったことにより、前年度と比較して増となっております。 2目老人保健事務費拠出金の老人保健事務費拠出金納付事業は641万2,335円で、前年比3万6,648円、0.6%の減でございます。医療費同様、事務費に係る費用を拠出金として納付するものでございます。 4款介護納付金は、予算現額2億46万3,000円、支出済額2億46万2,493円、前年比1,356万3,386円、6.3%の減でございます。介護保険の保険料のうち、第2号被保険者の国民健康保険の被保険者が負担する分でございますが、40歳から64歳の国保加入者が減少していることにより減でございます。 続きまして、225ページ、226ページでございます。 5款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金は予算現額2億7,546万9,000円、支出済額2億6,331万2,854円、前年比1億829万3,195円、69.9%の大幅な増でございます。 1目高額医療費共同事業医療費拠出金の納付事業は4,110万8,549円、前年比132万3,780円、3.1%の減でございます。この拠出金は、国民健康保険における高額療養費の発生による保険者の財政運営の影響を緩和するため、高額医療費共同事業として医療費拠出金を納付するものでございます。減の理由でございますが、平成18年10月から保険財政共同安定化事業が創設されまして、対象となる高額医療費レセプト1件当たり70万円以上から80万円以上に引き上げられたことなどによるところであり、平成19年度は通年実施となったため拠出金も減額となったものでございます。 2目保険財政共同安定化事業拠出金の納付事業につきましては2億2,220万2,563円、前年比1億961万6,253円、97.4%の増で、約2倍の支出増となっております。平成18年10月からの新規事業でございますので、平成19年度は通年実施となりましたことから、大幅な増額でございます。 3目高額医療費共同事業事務費拠出金、4目保険財政共同安定化事業事務費拠出金は支出がございませんでした。 5目その他共同事業拠出金納付事業は1,742円で、前年比720円の増となっております。 6款保健事業は、予算現額1,397万2,000円、支出済額1,094万9,682円、前年比468万2,064円、74.7%の増となっております。 1目疾病予防費の疾病予防事業は、805万8,647円、前年比455万1,729円、129.8%の大幅な増でございます。 227ページから228ページに移りまして、増の要因でございますが、平成20年度から医療保険者の実施義務となります特定健康診査及び特定保健指導が円滑かつ確実に事業展開するための実施計画の作成経費、人間ドック助成金の交付件数の増などによるものでございます。予防事業といたしましては、保健センターとの共同で基本健診、胃がん検診を実施しているところでございまして、基本健診委託料でございますが、35歳以上40歳未満の被保険者を対象に実施いたしまして、前年度同様32人の受診、胃がんにおいては20人が受診されているところでございます。また、人間ドック補助金でございますが、1人当たりの限度額が2万5,000円でございまして、152人に補助しておりまして、前年より20人増加ということでございます。 恐縮ですが、226ページにお戻りいただきまして、12節委託料の不用額128万円でございますが、特定健診等実施計画策定委託料が当初の見込みより安価だったこと、基本健診の受診者が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 また、恐縮ですが、228ページにお移りいただきまして、19節負担金、補助及び交付金の不用額56万円につきましては、人間ドック受診助成金の申請件数が増加するものと見込みましたが、その見込みを下回ったことによるものでございます。 2目保健衛生普及費の保健衛生普及事業は113万2,110円、前年比19万8,590円、14.9%の減でございまして、医療費通知の発送経費でございます。 3目保養所費の保養所事業は175万8,925円、前年比32万8,925円、23%の増でございます。国民健康保険に加入している方の健康の保持増進を図る目的で、指定保養所の利用に際して補助金を支給するものでございますが、平成18年度から国民健康保険団体連合会で実施しております保養所施設宿泊利用共同事業に参加したことにより、全国の342施設が利用助成対象となっており、平成19年度は申請人数869人、前年比21%増となっているところでございます。 なお、11節需用費につきましては、契約施設に変更が生じておりますことから、指定保養所一覧表の策定をごらんください。 7款公債費は支出がございませんでした。 8款諸支出金は1,636万994円、前年比6,054万8,043円の減となっております。 1項1目一般被保険者保険税還付金の事業は、保険税の過誤納還付金でございまして、前年比117万7,800円増の306万8,000円となっております。社保加入または転出等により国民健康保険からの脱退手続がおくれたことにより国保税の還付が生じたものでございます。 2目退職被保険者等保険税還付金の事業につきましては、実績がございませんでした。 3目償還金事業は、前年度国庫支出金の療養給付費等負担金の確定に伴う超過交付分の返還金でございます。 4目一般被保険者還付加算金の事業は、前年比4万7,500円増の14万3,500円となっております。 229ページに移りまして、歳出予算に不足が生じましたことから、予備費4万4,000円を充当しております。 社保加入または転出等により、国民健康保険からの脱退手続のおくれによりまして、国保税還付金による加算金が生じましたものでございます。今後より一層の周知を図ってまいりたいと考えております。 229ページ、230ページに移りまして、5目退職被保険者等還付加算金の事業は実績がございませんでした。 2項繰出金は、一般会計の繰出金でございまして、平成18年度の決算剰余金のうち、一般会計から繰り入れました法定分と法定外繰り入れの充当残につきまして、本来であれば精算により一般会計に戻し入れするところでございますが、平成19年度の財源に不足が見込まれ、平成19年度の財源として活用させていただきましたことから、繰出金の実績はございません。 最後に実質収支について申し上げます。 主要な施策に関する説明書の146ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差引額は形式収支でございまして、この形式収支から翌年度繰り越す財源を差し引いた額が実質収支となります。 平成19年度決算では、1億5,579万6,000円となっております。また、前年度の実質収支から当該年度の実質収支を差し引いた単年度収支では、3,665万8,000円の黒字となっております。しかしながら、財源不足を補てんするために、精算前ですが、一般会計から法定外繰入金1億5,317万2,000円を繰り入れた中での黒字ですので、国民健康保険特別会計としての単体での収支では実質的には赤字であるところでございます。 以上で、補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年度宮代町国民健康保険特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町国民健康保険特別会計。 審査期日、平成20年7月24日。 審査方法、審査に付された決算書及び付属書類等が適法に調製されているか。決算計数は正確であるか等について、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 審査結果、審査に付された決算書及び付属書類はともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 予算執行状況及び執行内容についても担当職員に説明を求め、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 審査意見、1、すべての日本国民がいずれかの医療保険制度に加入するという国民皆保険制度は昭和36年に確立いたしました。その中で、地域保険としての国民健康保険事業は、地域住民の医療を保障し、住民の福祉を増進する目的で行われており、その重要性はますます大きくなっております。 宮代町の平成19年度末の加入者は1万2,675人、加入世帯数は6,660世帯であり、総世帯に占める割合、加入率は51.2%、人口に占める割合は37.5%と、加入率はわずかですが増加しております。 決算状況、1、歳入額、歳出額の決算状況は、国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、主要な施策に対する説明書のとおりであります。 歳入、国民健康保険税の調定額は、前年度比1.6%減額にもかかわらず、決算額では11.1%の増収となっております。これは徴収対策の強化、コンビニでの納税、口座振替の促進など、工夫、改善、努力の成果と認められます。県からも徴収対策などの保険事業の取り組みが評価され、特別調整交付金が4,170万9,000円交付されました。しかしながら、依然として保険税の滞納額が多く、国保財政を圧迫しており、完納している世帯との不公平感も否めない状況にあります。独立採算制が原則ではありますが、歳入不足を補うため、一般会計からの法定外繰り入れを行いました。 歳出、医療技術の高度化などに伴う医療費の増加、被保険者の高齢化、老人保健拠出金の増加などにより、歳出総額は前年と比較して2億4,180万7,000円、率にして8%の大幅な増加となりました。 まとめ、審査に付された平成19年度国民健康保険特別会計決算は、関係法令に基づき整備され、決算計数も各証拠書類と符合しており正確であり、予算執行状況及びその内容についても適正執行されていたと認めます。 今後とも国保会計を取り巻く環境は大変厳しい状況であり、総括意見として、次の項目につき要望を行います。 1、国保税収納率のさらなる向上対策。 2、総医療費の削減対策。 3、制度の見直しの検討、例えば、町単位から県単位など、広域による運営、普通徴収分の納付回数の増加、国保税の算出方法の見直しなど。 少子高齢化が進む中、国民の健康を守る国民健康保険制度の重要性はますます大きくなっております。厳しい財政状態が続いており、今後とも徴収率の向上、総医療費の抑制策など、町一丸となって運営、改善努力、工夫をお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第38号 平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。 ○議長(榎本和男君) ここで休憩いたします。 △休憩 午前10時56分
    △再開 午前11時10分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第3、議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の宮代町老人保健特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計20億7,270万4,240円、歳出合計20億5,034万6,725円でございます。 平成18年度と比較いたしますと、歳入につきましては1,169万9,710円、率にして0.6%の減額、歳出につきましては7,413万826円、率にして3.8%の増額となっております。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引額は2,235万7,515円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算につきまして、事項別明細書により補足説明を申し上げます。 決算書の235ページをお開きください。 老人保健特別会計の歳入は、総額で20億7,270万4,240円、歳出は総額で20億5,034万6,325円でございます。医療諸費の増加に伴い、過去最高の歳出の決算額でございます。歳入歳出差引額は2,235万7,515円でございます。 それでは、決算書の237ページ、238ページ、主要な施策に関する説明書は169ページ以降をお開きいただきたいと存じます。 1款支払基金交付金でございますが、予算現額10億6,625万7,000円、調定額並びに収入済額10億3,486万7,354円、前年比2,346万1,640円、2.2%の減となっております。 1項1目医療費交付金は現年度分において前年比2,322万2,944円、2.2%の減でございます。減の理由は、平成14年10月から年4%ずつ後期負担割合の引き上げが行われましたことから、これに伴い支払基金の負担割合が引き下げられているためでございます。 2目審査支払手数料交付金は、現年度分はほぼ前年度並み、過年度収入は前年度と比較して11万6,696円の減額となっております。 次に、2款国庫支出金でございますが、予算現額6億5,831万1,000円、調定額並びに収入済額6億581万1,240円でございます。前年比492万286円、0.8%の減でございます。 1項1目医療費国庫負担金は、収入済額6億524万2,240円、前年比460万2,286円、0.8%の減でございます。 2項国庫補助金の老人医療費適正化対策事業補助金はレセプト点検事業に対する補助金でございまして、前年比31万8,000円、35%の減となっております。レセプト点検を専門業者及び医療事務経験者に委託し、医学的観点から点検等を行うことにより、医療費の適正化を図ることを目的に実施しているものでございますが、補助金充当の変更等により、補助金の交付額が減額となったものでございます。 次に、3款県支出金でございますが、予算現額1億5,917万4,000円、調定額並びに収入済額1億5,019万1,000円で、前年比548万1,653円、3.5%の減となっております。 減額の理由といたしましては、平成18年度におきましては、前年度である平成17年度における交付額が見込み額より少ない額であったことから、平成18年度において追加交付されており、その影響により前年度比減となっているものでございます。 4款繰入金でございますが、予算現額1億7,364万7,000円、調定額並びに収入済額1億7,364万6,595円でございます。これは一般会計からの繰入金でございまして、前年比8,414万6,405円、32.6%の減となっております。 繰入金のうち、医療費に関する繰り入れは、1億5,917万3,595円で、前年比9,409万2,405円、37.2%の減となっております。減の要因は、平成18年度におきまして、医療諸費の支払い現金に不足が生じたため、一般会計から財源補てんの目的で一時的に繰り入れを行っており、その影響により前年度比減となっているものでございます。また、事務費に係る繰り入れは1,447万3,000円で、前年比994万6,000円、219.7%の増でございます。その要因といたしましては、平成18年度におきまして財源構成により事務費繰入金の減額措置をしており、その影響により前年度比増となっているものでございます。 239ページから240ページにかけましてでございますが、5款繰越金は、前年度の繰越金でございまして、収入済額1億818万8,051円、なお、平成18年度は、平成17年度の決算におきまして歳出が歳入を上回り、平成18年度の歳入を繰り上げて充用していますことから、前年度繰越金はございませんでした。 6款諸収入は、予算現額30万3,000円の計上がありましたが、調定額、収入済額はありませんでした。 1項1目町預金利子につきましては、歳計現金の利子でございますが、決済用預金におきまして管理していますことから、利子はついておりません。 2項雑入、1目第三者納付金は、交通事故等により第三者が被害者の保険給付分を納付するものでございますが、平成19年度はございませんでした。 3目雑入も同様でございます。 次に、歳出についてご説明申し上げます。 241ページ、242ページでございます。 1款総務費につきましては、予算現額559万4,000円、支出済額440万8,760円、前年比7万1,660円、1.7%の増でございます。不用額は118万5,240円でございます。一般管理事業といたしまして、老人保健事務を行っていくための事務的経費でございます。不用額の主なものとしましては、割引料金制度を活用したことにより、12節役務費において約50万円の郵便料、13節委託料において約59万円ございますが、当初の見込みよりも件数が少ないことによる診療報酬明細書仕分業務委託料に不用額が生じているところでございます。 なお、18節備品購入費において不足が生じたことから、11節需用費から1万8,000円流用いたしたところでございます。 2款医療諸費は、予算現額20億2,854万3,000円、支出済額19億2,419万5,099円でございまして、歳出に占める割合は93.8%、前年度に比べ224万2,157円、0.1%の増でございます。不用額は1億434万7,901円、当初及び年度途中における補正予算におきまして医療費の動向などを参考に算出しておりますが、いずれも見込んだ医療費まで至らなかったことによるものでございます。 1項医療諸費、1目医療給付費につきましては、医療給付事業といたしまして、国保及び社保に係る現物給付分でございます。支出済額18億8,279万3,911円、前年比214万5,596円、0.1%の増でございます。 2目医療費支給費につきましては、医療費支給事業としまして柔道整復師に係る施術料に係る現物給付分及び高額医療費における現金給付分でございます。支出済額3,388万1,135円、前年比9万7,415円、0.3%の増となっているところでございます。内訳といたしましては、柔道整復師に係る施術料に係る現物給付分が前年比448万643円、22.1%の減、高額医療費におきましては、前年比457万8,058円、33.9%の増となっております。 3目審査支払手数料につきましては、国保、社保に係る老人保健審査支払手数料で、支出済額752万53円、前年比824円の減でございます。 243ページ、244ページ、3款諸支出金、1項1目償還金は、国、県支出金の返還金でございまして、支出済額604万866円でございます。 また、2項繰出金は、1目一般会計繰出金の支出済額は1億1,570万2,000円でございます。 4款予備費につきましては、支出はございませんでした。 以上で、補足説明を終了いたします。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) 平成19年度宮代町老人保健特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年度宮代町老人保健特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町老人保健特別会計。 審査期日、平成20年7月24日。 審査方法、審査に付された決算書及び付属書類等が適法に調製されているか、決算計数が正確であるか等について、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 審査結果、審査に付された決算書及び付属書類はともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 予算執行状況及び執行内容についても担当職員に説明を求め、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 総括意見、老人保健制度は高齢化社会の進行に伴い、年々老人医療費がふえ続けている中、高齢者が病気になっても安心して医療が受けられるための制度であります。 歳出においては、医療費の伸びにより、医療諸費が0.1%増の19億2,419万5,000円となり、歳出総額では3.8%増の20億5,034万7,000円となりました。 歳入は、受給者の一部負担金を除いた医療給付の財源として支払基金交付金、医療保険者からの拠出金及び国、県の負担金並びに町からの繰入金などで運営されております。 平成20年度からは老人保健制度にかわる新たな医療制度として後期高齢者医療制度がスタートしました。この後期高齢者医療制度においても高齢化社会の進展により医療費の増加は避けられない状況になっていくと考えられます。 このため、受給者一人一人が日ごろから健康づくりを心がけ、重複診療などの抑制に努め、適正な医療受診をし、医療費の抑制ができるよう健康指導、啓発活動などを行っていかれることを望みます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第39号 平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第4、議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の宮代町公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計12億814万7,027円、歳出合計11億7,736万8,786円でございます。歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は3,077万8,241円となっております。 平成19年度の主な事業内容でございますが、桃山台地区の汚水を取り込むための管路整備、また、面整備において、字道仏地内の約2ヘクタールの整備をさせていただきました。その結果、平成19年度末における総整備面積は約318.5ヘクタールとなりました。事業認可区域面積353ヘクタールに対する整備率は90.2%となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 決算書246ページをお開きください。説明書につきましては、173ページからでございます。 平成19年度公共下水道事業特別会計におけます歳入合計、歳入済額は12億814万7,027円でございます。 歳出合計、支出済額は11億7,736万8,786円で、歳入歳出差引残額は3,077万8,241円でございます。 前年度と比較いたしますと、歳入額は1億4,104万4,803円の減、率にしまして約10.5%の減、歳出額は1億3,728万3,451円の減、率にしまして約10.4%の減でございます。 まず、歳入につきましてご説明申し上げます。 決算書250ページの歳入歳出事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 1款分担金及び負担金につきましては、受益者負担金の対象区域の増と猶予取消額の増により、前年度と比較して108.3%の増でございます。予算現額1,427万円に対しまして、収入済額1,771万1,600円は、下水道事業受益者負担金条例に基づき、平成19年度までに賦課いたしました対象区域内の受益者負担金でございます。 1節受益者負担金は、平成17年度賦課分から平成19年度賦課分及び平成18年度以前の猶予取消分でございます。収入済額は1,470万6,600円で、収納率100%でございます。受益者負担金の対象区域の増加で、前年度と比較して93.8%の増でございます。 2節滞納繰越分は、収入済額274万8,800円、収入未済額は1,187万8,200円、収納率は18.8%でございます。 3節公共下水道施設使用負担金は、春日部市飛び地の住民等が平成14年度より当町の下水道を使用しておりますので、その負担金として春日部市から納付されたものでございます。 2款使用料及び手数料につきましては、下水道使用料金の改定に伴いまして、前年度に比較して9.3%の増でございます。予算現額2億1,161万円に対しまして、収入済額2億1,415万8,889円でございます。 1項使用料、1目下水道使用料、1節下水道使用料、収入済額2億1,142万2,039円、収入未済額376万471円でございます。収納率は98.3%でございます。 2節滞納繰越分、収入済額235万650円、不納欠損額20万5,900円は、平成14年度分であり、収入未済額は113万6,000円でございます。 3節下水道施設使用料2,200円は、中継ポンプ場内敷地使用料でございます。 2項手数料38万4,000円は、新規登録3社、更新49社の下水道排水設備指定工事店の登録に係る手数料でございます。 3款国庫支出金につきましては、予算現額7,710万円に対しまして収入済額7,450万円でございます。 4款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございまして、管渠等新設改良事業の減及び下水道使用料の増に伴いまして、前年度に比較して6.1%の減でございます。予算現額、収入済額ともに6億1,908万8,000円でございます。 5款繰越金につきましては、平成18年度決算の確定による繰越金及び繰越明許費繰越金で、決算剰余金の減により前年度に比較して16.3%の減となっております。予算現額3,454万円、収入済額3,453万9,593円でございます。 6款諸収入につきましては、公共下水道区域外流入協力金及び公共下水道受益者負担協力金の増加により、前年度に比較して大幅な増となっております。予算現額175万9,000円に対しまして、収入済額617万3,300円でございます。 1項延滞金、加算金及び過料17万2,700円は、下水道事業受益者負担金の延滞金でございます。 3項雑入600万600円は、公共下水道区域外流入協力金、公共下水道受益者負担金協力金、消費税還付金及び消費税還付加算金でございます。 7款町債につきましては、起債対象事業費の減少により大幅な減となっております。予算現額2億5,370万円に対しまして、収入済額2億3,940万円のうち、公共下水道事業債といたしまして1億640万円、流域下水道事業債といたしまして1,680万円、補償金免除繰上償還の借換債といたしまして1億1,620万円の借り入れしたものでございます。 8款財産収入につきましては、山崎の第1中継ポンプ場の敷地の一部を県道の交差点整備により売却したものでございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。決算書256ページをお開きください。 1款公共下水道費につきましては、新設改良工事費の減少により、前年度に比較して46%の減となっております。予算現額3億1,122万5,000円に対しまして支出済額2億8,211万5,321円、事故繰越586万3,500円でございます。 1項下水道管理費、1目下水道総務費につきましては、予算現額4,870万5,000円に対しまして支出済額4,802万3,811円、不用額68万1,189円でございます。下水道総務費は、下水道総務事業として下水道担当職員4人分の人件費及び下水道使用料徴収業務委託、関連協議会等への負担金並びに消費税の納付等でございます。 2目下水道施設管理費につきましては、予算現額3,205万1,000円に対しまして、支出済額3,118万4,416円でございます。公共下水道施設管理事業として、宮代第1、第2中継ポンプ場の維持管理が主な事業でございます。 11節需用費は、ポンプ場の電気、水道料金及び計装設備の修繕等でございます。 12節役務費は、電話料及び任意保険等でございます。 13節委託料は、中継ポンプ場管理業務及び下水道台帳作成業務が主なものでございます。 15節工事請負費は、舗装復旧修繕や取り付け管修繕でございます。 流用につきましては、11節需用費の電気料では第1中継ポンプ場の攪拌機のタイマーの故障による長期間の稼動により不足し、12節役務費の自動車損害保険料では公用車の車検費用が不足していたため、執行残の確定している13節委託料、施設管理業務委託料から充当したものでございます。 2項下水道新設改良費、1目管渠等新設改良費につきましては、予算現額2億3,046万9,000円に対しまして、支出済額2億290万7,094円、翌年度繰越額586万3,500円、不用額2,169万8,406円でございます。事故繰越につきましては道仏地内の枝線布設工事が年度内に完了しなかったことにより、事故繰越したものでございます。また、不用額につきましては、工事等請負差金が主なものでございます。 13節委託料につきましては、コミプラ管渠調査業務委託、埋設物調査委託及び公共下水道事業再評価業務委託でございます。 14節使用料及び賃借料につきましては、字東地内隼人堀川沿い宮代第1号汚水幹線の管渠布設用地の借上料でございます。 15節工事請負費につきましては、下水道工事としまして、大字和戸地内の宮代第1号汚水幹線枝線布設工事及び道仏地内の宮代第6号汚水幹線枝線布設工事及び第2中継ポンプ場のポンプ更新工事、下水道工事に伴う舗装復旧工事と公共升及び取り付け管設置工事を実施したものでございます。平成19年度末における公共下水道整備面積は318.5ヘクタールとなり、事業認可区域353ヘクタールに対する整備率は90.2%でございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、道路本復旧費負担金並びに私道内共同排水設備設置事業補助金でございます。 ここでの流用につきましては、13節委託料の埋設物調査委託料では、桃山台地区の下水道接続に向け備前前堀川に係る本郷橋の下に下水道管を布設するため、障害物の有無について調査し、執行残の確定している15節工事請負費のポンプ更新工事から充当したものでございます。 平成18年度繰越明許管渠等新設改良事業の13節委託料につきましては、平成18年度において実施した下水道工事の影響による家屋等の調査に要した費用でございます。 22節補償補てん及び賠償金につきましては、道仏地内において実施した下水道工事の影響による家屋等の補償に要した費用でございます。 2款流域下水道費につきましては、中川流域下水道建設及び維持管理にかかわる負担金でございます。前年度に比較して5.5%の減となっております。予算現額1億478万2,000円に対しまして、支出済額1億478万1,026円、不用額974円でございます。 3款公債費につきましては、補償金免除繰上償還により前年度に比較して17.9%の増となっております。財務省、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、公営企業金融公庫、川口信用金庫への元金及び利子の償還金でございます。予算現額7億6,716万5,000円に対しまして、支出済額7億6,537万2,846円でございます。 1目元金、23節償還金利子及び割引料の支出済額4億8,746万3,599円につきましては、財務省51件、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構4件、公営企業金融公庫52件、川口信用金庫1件、計108件分の元金償還でございます。 2目利子、23節償還金利子及び割引料の支出済額2億7,790万9,247円につきましては、財務省57件、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構分7件、公営企業金融公庫66件、川口信用金庫1件、計131件分の利子償還でございます。 4款諸支出金につきましては、前年度からの繰越金を一般会計へ繰出金として支出したものでございます。支出済額2,509万9,593円で、前年度と比較しまして9.6%の減でございます。 5款予備費につきましては、中川流域下水道の維持管理の負担金が当初の見込みより多くなったため、2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費へ120万5,000円を充用したものでございます。 実質収支に関する調書につきましては、決算書264ページ、財産に関する調書につきましては、265ページ、266ページでございます。 平成19年度末地方債現在高の状況につきましては、説明書の176、177ページでございます。 以上で、補足説明とさせていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) それでは、平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計決算審査についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計。 審査期日、平成20年8月6日。 審査方法、審査に付された決算書及び付属書類等が適法に調製されているか、決算計数が正確であるか等について、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 審査結果、審査に付された決算書及び付属書類はともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 予算執行状況及び執行内容についても担当職員に説明を求め、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 総括意見、公共下水道事業は、町民が清潔で快適な生活を営む上で必須のものであり、都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与するものであり、環境を重視したまちづくりに大切な事業となっています。 事業認可区域353ヘクタールのうち、整備面積は318.5ヘクタールとなり、整備率は90.2%になりました。 家庭等の公共下水道への接続は、件数で248件、率にして84.6%から87.4%へ2.6%上昇したものの、汚水処理費に対する使用料収入経費回収率は29.8%と低く、不足する財源については、町の一般会計からの繰入金6億1,908万8,000円で賄われました。 平成19年度は使用料金改正が行われましたが、金額としては9.2%増にとどまり、財源確保として下水道事業債9件を低金利なものへの借りかえを行い、利息の節約が図られました。 今後の経営健全化のため、下水道への接続割合の向上を図るとともに、工事費、管理維持費、事務事業の合理化などを見直し、さらなる削減を進める努力や工夫をお願いするものであります。 以上、ご報告いたします。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第40号 平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第5、議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の宮代町農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計6,720万8,614円、歳出合計5,941万2,029円でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は779万6,585円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、補足してご説明申し上げます。 決算書267ページ、説明書につきましては187ページからでございます。 平成19年度農業集落排水事業特別会計におけます歳入合計、収入済額は6,720万8,614円でございます。 決算書269ページをお開きください。 歳出合計、支出済額5,941万2,029円で、歳入歳出差引残額は779万6,585円でございます。 前年度と比較いたしますと、歳入額は9,461万4,524円の減、率にしまして58.5%の減でございます。 歳出額は8,893万1,151円の減、率にしまして59.9%の減でございます。これは排水管の整備工事費の減、一般会計繰出金の減によるものでございます。 決算書271、272ページ、歳入歳出決算事項別明細書をごらんください。 まず、歳入につきましてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金、1項分担金、1目農業集落排水事業分担金の収入済額1,290万円は、供用開始に伴う43件分の受益者分担金でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目農業集落排水使用料の収入済額は577万4,470円でございます。使用料につきましては、現年度分及び滞納繰越分として収入があったものでございます。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、収入済額3,315万6,000円でございます。前年度と比較して、起債対象事業費が減ったことに伴いまして、増額となっているところでございます。 4款繰越金につきましては、収入済額1,347万9,958円で、前年度の決算剰余金でございます。 5款諸収入につきましては、消費税還付金でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費につきましては、予算現額961万8,000円に対しまして、支出済額947万1,382円、不用額は14万6,618円でございます。主に職員1名分の人件費及び使用料徴収業務委託料、関連協議会等への負担金でございます。前年度と比較して50.1%の増でございます。 9節旅費10万2,300円につきましては、新潟県中越沖地震により被災した新潟県柏崎市に復旧支援のため職員を派遣した費用でございます。 2目施設管理費につきましては、処理施設の維持管理に要した費用でございます。予算現額1,035万5,000円に対しまして、支出済額925万5,714円、不用額109万9,286円でございます。不用額につきましては、処理施設の光熱水費が少なく済んだことと、汚泥処分が計画より少なく、委託料も少なくて済んだことにより、不用額が生じたものでございます。 2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費につきましては、予算現額1,098万円に対しまして、支出済額954万3,229円、不用額143万6,771円でございます。排水管の整備工事の完了により、前年度と比較いたしまして大幅な減でございます。不用額につきましては、公共ます取り付け工事と舗装復旧工事が少なく済んだことにより不用額が生じたものでございます。 15節工事請負費につきましては、公共ます取りつけ工事と舗装復旧工事を実施したものでございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、排水管路工事に伴う道路本復旧費負担金でございます。 2款公債費、1項公債費につきましては、予算現額1,830万6,000円に対しまして、支出済額1,766万1,746円でございます。前年度と比較しまして21.6%の増でございます。 1目元金につきましては、予算現額761万9,000円に対しまして、支出済額761万7,786円でございます。財務省と公営企業金融公庫に対する元金の償還でございます。 2目利子につきましては、予算現額1,068万7,000円に対しまして、支出済額1,004万3,960円でございます。財務省と公営企業金融公庫に対する利子の償還でございます。 3款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、予算現額1,348万円に対しまして、支出済額1,347万9,958円でございます。 4款予備費につきましては、1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費へ10万1,000円を新潟県中越沖地震の復旧支援のため充当したものでございます。 実質収支に関する調書につきましては決算書281ページ、財産に関する調書につきましては決算書282、283ページでございます。 平成19年度末地方債現在高の状況につきましては、説明書の190ページに記載してございます。 以上で、補足説明とさせていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算審査についてご報告申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計。 審査期日、平成20年8月6日。 審査方法、審査に付された決算書及び付属書類等が適法に調製されているか、決算計数が正確であるか等について、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 審査結果、審査に付された決算書及び付属書類はともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 予算執行状況及び執行内容についても担当職員に説明を求め、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 総括意見、農業集落排水事業は、農業用排水の品質保全と生活環境の改善のために大切な事業となっております。平成19年度の農業集落排水事業は、施設整備がすべて整ったことから、全面的に使用開始となりました。接続可能となった処理区域内の人口は971人となっておりますが、接続した処理人口は601人であり、全体の61.9%にとどまっています。汚水処理費に対する使用料収入の経費回収率の割合は22.1%と低い位置にとどまっています。 また、不足する財源については、町の一般会計から繰入金3,315万6,000円にて賄われました。 農業集落排水事業は、地域の要望により事業化されたものであることから、担当課とともに、事業着手に奔走していただいた地元役員の協力のもとでより一層の危機意識を持って未接続者への対応を図られることを期待するものであります。 以上、ご報告いたします。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第41号 平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。 ○議長(榎本和男君) ここで休憩いたします。 △休憩 午後12時02分 △再開 午後1時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第6、議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の宮代町介護保険特別会計の歳入歳出決算につきましては、歳入合計15億6,784万15円、歳出合計14億7,212万5,491円でございます。 平成18年度と比較いたしますと、歳入につきましては13.7%の増の1億8,882万8,485円、歳出につきましては19.4%の増の2億3,870万3,005円、それぞれ増額となっております。 また、歳入合計から歳出合計を差し引いた歳入歳出差引残額は9,571万4,524円となっております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、事項別明細書に補足してご説明をさせていただきます。 決算書284ページからでございます。また、主要な施策に関する説明書につきましては197ページからでございます。 まず、恐縮ですが、決算書の290ページをごらんください。 平成19年度の宮代町介護保険特別会計の歳入合計は15億6,784万15円、歳出につきましては14億7,212万5,491円でございます。歳入歳出いずれも高齢化の進展によりまして、過去最高の決算額でございます。 歳入歳出差引残額は9,571万4,524円でございます。 歳入合計を前年比較いたしますと、1億8,882万8,485円、13.7%の増、また歳出合計では2億3,870万3,005円、19.4%の増となっております。 詳細につきましては、292ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げます。 まず1款の介護保険料でございますが、予算現額3億3,279万7,000円に対しまして調定額3億4,213万7,675円、収入済額は3億3,179万7,965円でございます。収入済額を前年と比較しますと、2,413万1,040円の増加となっており、これは高齢化率の上昇に伴う被保険者の増加によるものでございます。 なお、226万300円の不納欠損額及び807万9,410円の収入未済額が発生しておりますが、不納欠損額につきましては、介護保険法の第200条第1項に規定する2年の時効に該当するものを不納欠損処理したものでございます。 全体としての収納率は97%と前年度比較0.1ポイント減少となっております。 介護保険料の内訳でございますが、第1節現年度分特別徴収保険料の予算現額が2億8,892万7,000円で、調定額2億8,809万3,200円に対しまして、収入済額は2億8,826万8,100円となっております。年金から直接天引きをさせていただくことから、還付未済を除く収入未済額はございません。なお、還付未済が28件、額にして17万4,900円発生しているところでございます。 次に、第2節現年度分普通徴収保険料でございますが、予算現額4,327万円で調定額4,604万8,700円に対しまして、収入済額4,171万2,615円、収入未済額が433万6,085円となっております。収納率は90.6%、前年度比較1.1ポイント減少しているところでございます。 また、第3節滞納繰越分普通徴収保険料でございますが、予算現額60万円、調定額799万5,775円に対しまして、収入済額は181万7,250円でございます。収納率は22.7%、前年度比較5.9ポイント上昇をしているところでございます。これは臨宅徴収の強化、分納相談の実施によるものでございますが、引き続き、被保険者間の負担の公平を図り、歳入の確保に努めてまいります。 次に、2款支払基金交付金でございますが、予算現額4億3,966万7,000円に対しまして、収入済額3億6,591万6,594円でございます。支払基金交付金につきましては、40歳から64歳までの方の介護保険料になりますが、医療保険と一緒に徴収され、社会保険診療報酬支払基金から保険者である市町村に現年度分介護給付費交付金及び介護予防事業である現年度分地域支援事業分として交付されるものでございます。交付率は保険給付費の31%となっているところでございます。 次に、3款使用料及び手数料でございますが、予算現額19万2,000円に対しまして、収入済額1万9,900円でございます。 内容につきましては、町社会福祉協議会に委託しております自立生活支援ヘルパー派遣に伴う手数料でございます。 次に、4款国庫支出金でございますが、予算現額3億336万8,000円に対しまして、収入済額は2億5,374万1,430円でございます。 1項国庫負担金、1目介護給付費負担金につきましては、現年度分の収入済額が2億222万8,000円となっております。交付率は、保険給付費のうち施設分が15%、居宅分が20%となっております。 2項国庫補助金の1目調整交付金につきましては、市町村間の格差を是正する目的から、高齢化率、高齢者の所得状況等を勘案して交付されるもので、交付率の平均は給付費の5%でございますが、本町は75歳以上の後期高齢者割合が全国標準よりも少なく、また1号被保険者の所得水準が全国標準よりも高いことなどから、未交付、ゼロとなっております。 294ページ、295ページに移りまして、2目地域支援事業交付金介護予防事業につきましては、収入済額236万6,750円で、介護保険制度における地域支援事業のうち、特定高齢者把握事業、通所型介護予防事業などの介護予防事業に対する交付金でございます。交付率は介護予防事業費の25%となっております。 次に、3目地域支援事業交付金、包括的支援事業任意事業につきましては、収入済額763万6,680円で、介護保険制度における地域支援事業のうち、介護相談員活動などの地域自立生活支援事業、地域包括支援センター運営管理事業費等の包括的支援事業及び任意事業に対する交付金でございます。交付率は地域支援事業費の40.5%となっております。 4目介護保険事業費国庫補助金につきましては、収入済額151万円、介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る補助金でございまして、内訳といたしまして、繰越明許分が89万7,000円、当年度分が61万3,000円となっております。 5目地域介護福祉空間整備等交付金等につきましては、収入済額4,000万円で地域密着型サービスとしての小規模特別養護老人ホーム施設整備に係る交付金となっております。 次に、5款県支出金でございますが、予算現額2億649万3,000円に対しまして、収入済額は1億7,294万1,915円でございます。県支出金のうち1項県負担金、1目介護給付費負担金につきましては、収入済額が1億6,791万5,000円となっております。介護給付費に係る県の負担分で、交付率は保険給付費のうち施設分が17.5%、居宅分が12.5%となっております。 2項県補助金、1目地域支援事業交付金、介護予防事業につきましては、収入済額が118万3,375円となっております。国庫補助金同様、介護保険制度における地域支援事業のうち、特定高齢者把握事業や通所型介護予防事業などの介護予防事業に対する交付金でございます。交付率は介護予防事業費の12.5%となっております。 2目地域支援事業交付金、包括的支援事業任意事業につきましては、収入済額381万8,340円で、これも同様に介護保険制度における地域支援事業のうち、介護相談員活動などの地域自立生活支援事業、地域包括支援センター運営管理事業等の包括的支援事業、任意事業に対する交付金でございます。交付率は地域支援事業費の20.25%となっております。 296ページ、297ページにかけましての3項県委託金、1目事務費委託金につきましては、収入済額2万5,200円となっております。介護保険の制度上、町の被保険者とはならず、生活保護費の介護扶助を給付する40歳から64歳までの生活保護受給者に対して、要介護認定を埼玉県から町が委託を受けて行うものでございます。 次に、6款財産収入でございますが、予算現額29万3,000円に対しまして、収入済額29万9,866円でございます。こちらは介護保険給付費準備基金利子でございまして、基金運用方法を変更したことにより、前年度比較19万2,957円の増となっております。 次に、7款繰入金でございますが、予算現額2億9,003万1,000円に対しまして、収入済額2億8,995万2,000円となっております。前年度比較として2,191万4,000円の増となっており、これは主に介護給付費、地域支援事業費の増加によるものでございます。 1項一般会計繰入金のうち1目が介護給付費繰入金の現年度分でございまして、収入済額1億7,437万8,000円でございます。介護給付費に係る繰入金で、県の居宅分と同率の保険給付費の12.5%を繰り入れするものでございます。 2目地域支援事業繰入金、介護予防事業分につきましては、収入済額115万7,000円で、介護予防事業のうち町交付分として12.5%を繰り入れているところでございます。 3目地域支援事業繰入金、包括的支援事業、任意事業につきましては、収入済額381万8,000円で、包括的支援事業及び任意事業のうち、町交付分として20.25%を繰り入れているものでございます。 4目その他一般会計繰入金につきましては、職員給与費繰入金として7,300万5,000円、事務費繰入金として597万9,000円、認定事務費繰入金として1,365万9,000円を一般会計から繰り入れております。 4目その他一般会計繰入金の合計は9,264万3,000円で、前年度比較290万5,000円の減となっており、これは主に介護保険運営に係る事務的経費である事務費繰入金の減少によるものでございます。 298ページから299ページにかけましての2項基金繰入金につきましては、予算現額、収入済額とも1,795万6,000円となっております。前年度までの介護保険給付費準備基金取り崩し、繰り入れを行ったものでございます。 次に、8款繰越金でございますが、予算現額1億4,558万9,000円に対しまして収入済額は1億4,558万9,044円で、前年度比較1億407万3,914円の増となっております。内訳といたしまして、前年度繰越金が1億4,459万6,045円、繰越明許費繰越金が99万3,000円となっております。 次に、9款諸収入でございますが、予算現額539万5,000円に対しまして、収入済額758万1,301円となっております。内訳といたしましては、2項収益事業収入、1目介護予防支援事業収入でございますが、制度改正によりまして、介護予防支援に要する介護予防ケアプラン作成料が国保連合会から給付されるもので、収入済額は533万8,000円となっております。町地域包括支援センター作成による介護予防ケアプラン作成件数の増加により前年比較328万5,500円の増となっております。 3項延滞金加算及び過料につきましては、1目第1号被保険者延滞金として16万800円でございます。 4項雑入につきましては、1目雑入のうち弁償金として通所型介護予防事業利用者実費弁償金6,600円、雑入といたしまして、地図コピー代等合わせて合計で6万3,474円となっております。 2目返納金につきましては、介護サービス事業所における介護報酬の誤請求による過誤納返納金で201万2,420円となっております。 歳入については以上でございます。 引き続き歳出につきまして、補足してご説明いたします。 決算書300ページ、301ページ、主要な施策に関する説明書207ページをごらんください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、予算現額1億2,750万9,000円、支出済額1億2,404万7,643円でございます。 前年比3,409万2,792円の増でございます。一般管理事業における増額の主な要因といたしましては、人事異動に伴う人件費の増額、地域密着型サービスに係る地域介護福祉空間整備等補助金4,000万円の交付などにより増額となったものでございます。一般管理事業の内容につきましては、介護保険担当事務職員11名分の人件費及び制度運営全般の事務費などでございます。また、平成18年度繰越明許として介護保険システム改修に伴う電算委託料が189万円となっております。 続きまして、302ページ、303ページに移りまして、徴収費、2項徴収費につきましては、介護保険料賦課徴収事業でございますけれども、介護保険料の通知などに係る郵送料、電算委託料などの賦課徴収費用でございまして、事業費合計354万3,813円となっております。不用額81万187円でございますが、これは主に12節役務費の郵便料が見込みを下回ったことによるものでございます。 なお、2目滞納処分費は支出がございませんでした。 3項介護認定審査会費においては、介護認定審査会運営事業につきまして、介護認定審査会委員に係る報酬及び費用弁償や介護認定に伴う主治医意見書作成料でございまして、事業費合計934万9,161円となっております。介護認定審査会の開催を効果的に行った結果、1節報酬費に41万円の不用額が生じたところでございます。 次に、4項認定調査費ですが、認定調査事業につきましては、介護認定調査に係る臨時職員賃金、県外施設入所者の認定調査委託料がございまして、事業費合計329万7,822円となっております。 続いて、304ページから305ページに移りまして、5項趣旨普及費につきましては、趣旨普及事業として、介護保険制度の啓発パンフレットなどで33万9,150円となっております。 次に、6項介護予防支援事業費において、介護予防プラン作成事業につきましては、介護予防プラン作成に係る民間の介護予防事業所への業務委託、地域包括支援センター管理システム保守料などで、事業費合計461万6,724円、前年比約180万円の増となっており、これは介護予防プラン作成委託の増、地域包括支援センター管理システムリース料の増によるものでございます。 第2款に移りまして、保険給付費につきましては、予算現額13億9,502万4,000円、支出済額11億6,459万7,359円で、前年度比9,652万1,925円の増となっております。これは主に介護サービス利用者の増加に伴う介護給付費の増加によるものでございます。 主要な施策に関する説明書200ページを恐縮ですがお開きいただきたいと存じます。 一番下の介護サービス利用状況をごらんいただければいかに利用が急増しているかがご理解いただけるかと思います。 続きまして、恐縮ですが、決算書の304ページ、305ページにお戻りいただきたいと存じます。 1項介護サービス等諸費のうち、まず、居宅介護サービス給付事業につきましては、要介護認定となった被保険者に対する居宅介護サービス給付費で4億9,732万1,439円となっております。前年比較2,116万2,406円の増となっております。これは主に居宅介護サービス利用者の増により増加したものでございますが、居宅介護サービス給付費そのものが当初見込みを下回ったため1,367万2,561円の不用額が生じております。 2目特例居宅介護サービス給付費については、緊急その他やむを得ない理由により、要介護認定の効力発生日前の居宅介護サービス給付費でございますが、該当による支出はございませんでした。 3目地域密着型介護サービス給付事業につきましては、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム及び小規模多機能型居宅介護に係る給付費で6,154万9,569円となっております。前年比863万1,369円の増でサービス利用者の増加によるものでございます。 地域密着型介護サービスのうち、小規模多機能型居宅介護に係る給付費が当初見込みを下回ったため5,969万8,431円の不用額が生じております。 306ページから307ページに移りまして、4目特例地域密着型介護サービス給付費については該当ございませんでした。 5目施設介護サービス給付事業につきましては、要介護認定となった施設入所者の施設介護給付費4億3,185万6,362円で、前年度比較2,148万5,542円の増となっております。これは施設入所利用者の増によるものでございます。なお、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設におけるサービス給付費が見込みを下回ったため8,024万4,638円の不用額が生じております。 6目特例施設介護サービス給付費については該当がございませんでした。 7目居宅介護福祉用具購入費給付事業につきましては164万5,415円となっております。 8目居宅介護住宅改修費給付事業につきましては510万5,843円で、前年比較64万3,138円の増となっております。 9目居宅介護サービス計画給付事業につきましては、在宅サービスを利用する場合、ケアマネージャーにどのようなサービスを利用するか1月単位のケアプランを作成してもらうことになりますが、これに係る保険給付費で4,652万9,242円となっており、前年度比較393万8,563円の減となっております。これは要介護認定となった方の介護サービス計画作成件数の減によるものでございます。当初見込みを下回ったため1,331万3,758円の不用額が生じております。 10目特例居宅介護サービス計画給付費については該当ございませんでした。 第2項介護予防サービス等諸費に移りまして、1目介護予防サービス給付事業につきましては、要支援認定被保険者に対する介護予防サービス給付費で5,393万2,609円となっており、前年比較3,331万8,429円の増となっております。これは平成18年度の介護保険制度改正による要支援認定者が増加したことによるものでございます。また、これにつきましては、介護予防サービス給付費が当初見込みを下回ったため2,435万9,391円の不用額が生じております。 308ページ、309ページに移りまして、2目特例介護予防サービス給付費については該当がございませんでした。 続いて、3目地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者に係る地域密着型介護予防サービス給付費で519万7,905円となっおり、介護保険制度改正によりまして、平成19年度から要支援2の方が認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームの利用ができるようになったこと、小規模多機能型居宅介護の施設利用開始に伴い、皆増となっております。なお、地域密着型介護予防サービス給付費が当初見込みを下回ったため1,133万9,095円の不用額が生じております。 4目特例地域密着型介護予防サービス給付費については該当ございませんでした。 5目介護予防福祉用具購入費給付事業につきましては、要支援認定被保険者に対する日常生活自立のため必要な福祉用具購入費用の保険給付費で42万8,647円となっております。なお、当初見込みを上回り予算が不足したため、6目介護予防住宅改修費給付事業の19節負担金、補助及び交付金から17万円を流用させていただいております。 6目介護予防住宅改修給付事業につきましては、要支援認定被保険者に対する住宅での日常生活の自立支援としての住宅改修費用の保険給付費で、234万246円となっております。なお、5目介護予防福祉用具購入費給付事業に不足が生じましたことから、19節負担金、補助及び交付金へ17万円を流用させていただいております。 7目介護予防サービス計画給付事業につきましては、要支援認定被保険者に対する介護予防ケアプラン作成時に係る費用の保険給付費で544万6,500円となっております。前年比較268万9,500円の増となっております。これは要支援認定となった方の介護予防サービス計画作成件数の増加によるものでございます。当初見込みを下回ったため、やはり660万1,500円の不用額が生じております。 8目特例介護予防サービス計画給付費については該当ございませんでした。 続きまして、310ページ、311ページに移りまして、3項その他諸費の審査支払手数料事業につきましては、介護保険給付管理票の審査等を行っている国保連合会に対して支出する手数料で177万4,383円となっております。 4項高額介護サービス費給付事業につきましては、介護サービスの利用料が高額となった場合に、利用者負担が困難とならないよう所得に応じて一定額を超えた部分を利用者に給付するもので1,497万8,679円となっております。 5項1目特定入所者介護サービス事業につきましては、利用者負担軽減のため、低所得の方が介護保険施設を利用した際の食費、居住費等の一部を保険給付するもので3,641万4,770円となっており、前年比較448万5,040円の増となっております。これは利用者の増加によるものでございます。なお、当初見込みを下回ったため755万6,230円の不用額が生じております。 2目特例特定入所者介護サービス費につきましては該当ございませんでした。 3目特定入所者介護予防サービス事業につきましては、前年度支出がございませんでしたが、要支援認定被保険者のうち、低所得者の方が介護保険施設を利用した際の食費、居住費等の一部を保険給付するもので7万5,750円となっております。当初見込みを下回ったため92万4,250円の不用額が生じております。 4目特例特定入所者介護予防サービス給付費については該当ございませんでした。 続きまして、3款地域支援事業費でございますが、予算現額1,806万3,000円、支出済額1,242万8,875円となっております。 まず、1項介護予防事業費のうち、1目介護予防特定高齢者施策事業では、特定高齢者把握事業につきましては、介護予防特定高齢者施策の対象となる介護予防上の支援が必要となる高齢者を把握するもので1万7,493円となっております。 次に、312ページから313ページにかけましての通所型介護予防事業につきましては、特定高齢者把握事業により把握された特定高齢者に対し、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を盛り込んだ複合プログラムを実施したもので、事業費全体で58万1,090円となっております。 13節委託料に74万8,000円の不用額が生じておりますが、これは業者委託による通所型介護予防教室を見込んでおりましたが、特定高齢者による介護予防教室への参加が少なかったため、実施しなかったことによるものでございます。 なお、8節報償費の予算に不足が生じましたことから、2目介護予防普及啓発事業の8節報償費から3万円を流用させていただきました。 2目介護予防一般高齢者施策事業のうち、介護予防普及啓発事業につきましては、前年比45万7,387円の増で、介護予防に関する啓発等に係る経費、一般高齢者等を対象とした介護予防教室に係る経費で47万7,127円となっております。なお、1目通所型介護予防事業の予算が不足したことから、8節報償費へ3万円を流用させていただいております。 次に、地域介護予防活動支援事業でございますが、おおむね65歳以上で要介護認定で自立と判定された方、または緊急時通報システム設置者で生活上の支援・指導が必要な家庭、自立生活支援のためのヘルパー派遣を町社会福祉協議会へ委託するもので22万4,952円となっております。 13節委託料に54万7,048円の不用額が生じておりますが、これは地域介護予防活動支援事業の自立生活支援ヘルパー派遣委託料において、見込みよりも利用者が少なかったことによるものでございます。 続きまして、2項包括的支援事業、任意事業の1目総合相談事業については、住宅改修における専門家からの指導を受ける場合の委託料を見込んでおりましたが、支出はございませんでした。 2目包括的継続的ケアマネージメント支援事業につきましては、支出済額8,190円となっております。 8節報償費の不用額につきましては、地域包括ケア会議における研修の講師謝金を見込みましたが、内部職員による研修を実施したことで執行残となったところでございます。 3目任意事業費のうち、認知症高齢者見守り事業につきましては、宮代町徘回高齢者等検索サービス実施要綱に基づき、見守り支援を実施するもので、端末機器基本料及び位置情報取得料を合わせた事業費は1万7,734円となっております。 なお、12節役務費に53万6,174円の不用額が生じておりますが、これは高齢の成年後見人制度における申し立て鑑定料の支出がなかったこと、位置情報取得料等が見込みを下回ったことなどによるものでございます。 なお、平成19年度より平常時における要援護者見守り支援ネットワークの本格稼動及び拡大をいたしたところでございます。 介護給付等費用適正化事業につきましては、国保連合会と連携し、不正、不適正な介護給付費請求を是正するとともに、介護保険費用の適正化を図るもので、19万3,443円となっております。 なお、平成19年度はさらなる介護給付の適正化を図るために、新たに宮代介護給付適正化プランを策定いたしました。 地域自立生活支援事業につきましては、介護相談員7人による訪問相談、ひとり暮らし高齢者等に対して給食の配食サービスを実施するなど、自立生活を支援するもので858万9,692円となっております。 なお、13節委託料に109万8,668円の不用額が生じておりますが、これは高齢者給食配食サービス業務委託料が当初見込みより少なかったことによるものでございます。 314ページから315ページに移りまして、家族介護継続支援事業につきましては、要介護4、5に該当する住宅において、排せつ等の介護を必要とする高齢者非課税世帯に対し、紙おむつ、尿とりパットなどの介護用品を支給するものでございまして61万3,190円となっております。 なお、20節扶助費において介護用品支給費が当初見込みを下回ったこと、家族介護慰労金の支給がなかったことにより45万4,810円の不用額が生じております。 4目地域包括支援センター運営管理事業につきましては、介護保険事業運営協議会委員に係る報酬、費用弁償、臨時職員賃金並びに地域包括支援センターの管理運営事業費で170万5,964円となっております。 1節報償費、報酬に43万円の不用額が生じておりますが、これは地域密着型サービス等の事業所指定に対し、公募による応募がなかったことなどから、介護保険事業運営協議会開催が少なかったことによるものでございます。 次に、4款基金積立金につきましては、予算現額6,374万5,000円、支出済額6,374万4,403円となっております。介護保険給付費準備基金積立事業につきましては、介護保険財政に剰余金が発生した場合に次年度以降の財源とするため、介護給付費準備基金に積み立てを行うもので、前年比較4,154万763円の増となっておりますが、これは決算剰余金の増により積立金が増加となったものでございます。 5款公債費については、一時借入金が発生した場合の利子を見込んでおりましたが、支出はございませんでした。 316ページから317ページに移りまして、6款諸支出金につきましては、予算現額8,616万6,000円、支出済額8,616万538円で、前年度比6,429万5,767円の増となっており、これは主に過年度分の国庫支出金、県支出金の返還金の増加によるものでございます。 1目第1号被保険者保険料還付事業につきましては、死亡等による過払い分の介護保険料還付金27万9,700円となっております。なお、保険料還付金に不足が生じ、予備費から8万2,000円を流用させていただいております。 2目第1号被保険者保険料還付加算金は支出がございませんでした。 3目国庫支出金等返還事業につきましては、過年度における介護保険給付費国庫及び県支出金返還金並びに介護給付費社会保険診療報酬支払金交付金の返還金で5,865万5,574円となっております。前年比較5,162万2,203円の増となっております。 2項1目一般会計繰出金につきましては、介護給付費及び事務費の決算剰余金分で2,722万5,264円を一般会計に繰り出したものでございます。前年比較1,246万5,264円の増となっております。 7款予備費につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、6款諸支出金1項1目第1号被保険者保険料還付金に不足が生じ8万2,000円を充用させていただいたものでございます。 以上で、平成19年度宮代町介護保険特別会計決算に係る補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) 平成19年度宮代町介護保険特別会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 宮代町監査委員、松村守朗、同じく野口秀雄。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成19年宮代町介護保険特別会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町介護保険特別会計。 審査期日、平成20年7月24日。 審査方法、審査に付された決算書及び付属書類等が適法に調製されているか、決算計数が正確であるか等について、関係帳簿との照合を行いながら担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性について審査いたしました。 審査結果、審査に付された決算書及び付属書類はともに法令に準拠して作成されており、正確であることを認めました。 予算執行状況及び執行内容についても担当職員に説明を求め、証拠書類等を審査したところ、適正に執行されているものと認めました。 総括意見、宮代町の高齢化の進み方は特に顕著であり、高齢化比率は前年度より1.4ポイントアップし21.4%となりました。介護サービス給付事業では居宅介護サービスと施設介護サービスの中間的役割を担う小規模多機能型居宅介護事業所が開所し、地域密着型サービスの利用を図ることができました。平成19年度末現在における居宅介護サービス利用者が507人、地域密着型サービスの利用者が42人、施設介護サービスの利用者が156人、合計705人が介護サービスを利用しており、前年度の同時期と比較して58人、率にして9%増加となりました。 今後とも急速に進む高齢化事業に要介護認定者、サービス利用者とも増加が見込まれ、介護保険特別会計の収支の悪化が予想されるので、制度の維持のため、給付と負担の適正化、事務改善など一層の進めていただくようお願いいたします。 また、老後も明るく元気で健康な生活は、高齢者ご本人の幸せであることはもとより、家庭での介護負担の軽減も重要な課題であり、高齢者が安全でかつ安心して住み続けることができるまちづくりに積極的に取り組むよう要望いたします。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第42号 平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、監査結果の報告、委員会付託 ○議長(榎本和男君) 日程第7、議案第43号 平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第43号 平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定をお願いするものでございます。 平成19年度の宮代町水道事業会計の決算におきまして、収益的収入及び支出では、収益的収入が税抜きで6億6,263万8,624円、収益的支出が税抜きで6億9,754万4,593円となっておりまして、3,490万5,969円の当年度純損失を生じているところでございます。 この純損失につきましては、利益積立金で補てんさせていただき、残額につきましては、繰越欠損金として翌年度に繰り越す予定でございます。 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入が税込みで2,019万1,500円、資本的支出が税込みで2億8,809万5,028円となっておりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億6,790万3,528円は過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額で補てんさせていただいたところでございます。 平成19年度における業務量でございますが、給水人口は3万3,776人で、平成18年度と比較いたしますと0.8%の減となっております。また、年間総給水量は421万8,719立方メートルで、平成18年度と比較しますと1.2%の減となっております。 主な建設改良工事といたしましては、道仏地区土地区画整理事業に伴う配水管新設工事や第二浄水場施設改修工事などを行ったところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当室長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 上水道室長。     〔上水道室長 森田宗助君登壇〕 ◎上水道室長(森田宗助君) それでは、平成19年度宮代町水道事業会計決算報告について補足して説明申し上げます。 初めに、平成19年度における水道事業の概況についてご報告申し上げます。 本町の水道事業は、安全で良質な水道水を供給するために諸施設の整備、改修を推進しているところでございます。平成19年度におきましても、第二浄水場の改修工事など、水道施設の整備に努めてまいりました。 決算報告書の31ページをお開きいただきたいと思います。 平成19年度の業務量からご説明申し上げます。 平成19年度の業務量につきましては、給水人口3万3,776人で、平成18年度と比較しまして288人の減でございます。給水件数につきましては、1万3,200件で、平成18年度と比較し105件の増でございます。 年間給水量につきましては、421万8,719立方メートルで、平成18年度と比較しまして5万2,353立方メートルの減でございます。 次に、年間受水量でございますが、これは埼玉県企業局から購入しております県水の受水量でございまして、年間244万994立方メートルを受水しております。なお、県水につきましては、1日当たり6,700立方メートルの契約で受水をしております。受水率につきましては、給水における県水と自己水の比率でございまして、57.9%が県水、42.1%が自己水となっております。 有収水量につきましては、379万2,715立方メートルで、平成18年度と比較し2万6,451立方メートルの減となっております。有収率につきましては、平成18年度と比較し0.5ポイントの増の89.9%でございます。 決算報告書の2ページをお開きいただきたいと思います。 平成19年度宮代町水道事業決算報告書についてご説明申し上げます。 消費税込みの経常的収支決算である収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。 なお、消費税抜きの決算につきましては、17ページから22ページまでの平成19年度宮代町水道事業会計収益費用明細書をごらんいただきたいと存じます。 それでは、2ページに戻ってご説明申し上げます。 収益的収入では、第1款事業収益、予算額6億9,415万7,000円に対し6億9,504万8,342円の決算額で89万1,342円の増となっております。 このうち、第1項の給水収益及び分担金などの営業収益では、予算額6億9,400万3,000円に対し6億9,122万809円の決算額で278万2,191円の減となっております。これは給水収益の水道水使用料につきまして、節水型の機器の普及などによる節水意識の向上や給水人口の減少などにより予算額を大幅に下回ったことによるものでございます。 第2項の預金利息などの営業外収益では、予算額13万4,000円に対し382万7,533円の決算額で369万3,533円の大幅な増となっております。これは、預金利息につきまして定期預金等を組み、有利に資金運用を行うことにより予算額を大幅に上回ったものでございます。 第3項の固定資産売却益などの特別利益では、予算額2万円に対し、決算額はございませんでした。 3ページをごらんいただきたいと思います。 収益的支出では、第1款の事業費用、予算額7億5,888万1,000円に対し7億2,277万864円の決算額で、3,611万136円の不用額を生じております。 このうち、第1項の営業費用では予算額6億5,925万1,000円に対し6億3,029万8,582円の決算額で、2,895万2,418円の不用額を生じております。これは主に原水及び浄水費のうち、委託料などのほか配水及び給水費のうちの修繕費、総係費のうちの備消耗品費などが見込みを下回ったことによるものでございます。 第2項の営業外費用は、主に企業債の支払利息でございます。消費税につきましては、消費税納付額が見込みを上回ったため、予備費から82万1,000円を充当させていただいております。予算額9,210万4,000円に対し9,200万3,220円の決算額で10万778円の不用額を生じておりますが、これは支払利息の残などでございます。 第3項特別損失は、主に水道料金の不納欠損でございまして、予算額334万7,000円に対し46万9,060円の決算額で、287万7,940円の不用額でございます。これは過年度損益修正損が見込みを下回ったことなどによるものでございます。 第4項の予備費につきましては、第2項の営業外費用へ82万1,000円を充当させていただいたため417万9,000円の不用額となっております。 次に、消費税込みの建設収支決算である資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。 なお、消費税抜きの決算につきましては、23ページにございます平成19年度宮代町水道事業会計資本収支明細書をごらんいただきたいと存じます。 4ページをお開きいただきたいと思います。 それでは、資本的収入についてご説明申し上げます。 第1款の資本的収入では、予算額5,056万円に対し、決算額は2,019万1,500円で、3,036万8,500円の減となっております。 第1項の負担金につきましては、配水管布設工事に伴う負担金などになっており、予算額5,055万円に対し、決算額は2,019万1,500円で、3,035万8,500円となっております。この決算額はすべて道仏地区区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金となっております。 第2項の固定資産売却代金につきましては、決算額はございませんでした。 続きまして、資本的支出についてご説明申し上げます。 5ページをごらんいただきたいと思います。 第1款の資本的支出では、予算額3億4,097万8,000円に対し、決算額は2億8,809万5,028円で、5,288万2,972円の不用額を生じております。 第1項の浄水場施設整備や配水管布設などの建設投資に要する経費である建設改良費では、予算額1億8,938万7,000円に対し決算額は1億4,334万1,750円で、4,604万5,250円の不用額を生じております。これは道仏地区区画整理事業に伴う配水管布設工事箇所の減及び第二浄水場発電機設備改修工事その2等の請負差金でございます。建設改良工事の主な内容としましては、県道春日部久喜線配水管布設がえ工事及び道仏地区区画整理事業に伴う配水管布設工事等でございます。浄水場関係につきましては、第二浄水場の4年間にわたる改修計画の3年目で、平成19年度におきましては、低圧電気設備改修工事等を行ったものでございます。建設改良工事の内容につきましては、決算報告書の29ページから30ページにかけましての建設改良工事の概況の中で詳しく記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 お手数ですけれども、5ページにお戻りいただきたいと思います。 第2項の企業債償還金では、予算額1億3,724万3,000円に対し、決算額は1億3,724万2,628円で、372円の不用額でございます。この償還金は平成19年度分償還金として財務省財政融資資金及び公営企業金融公庫へそれぞれ償還したものでございます。 次に、第3項の量水器などの固定資産購入費では、予算額1,434万8,000円に対し決算額は751万650円で、683万7,350円の不用額を生じております。これは量水器の購入予定数や単価が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 以上、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億6,790万3,528円は、過年度分損益勘定留保資金2億6,072万81円及び当年度分消費税資本的収支調整額718万3,447円で補てんさせていただいたものでございます。 6ページをお開きいただきたいと思います。 平成19年度宮代町水道事業損益計算書についてご説明申し上げます。 これは、企業がその期間中いかなる経営活動によってどれだけ効果があったかを知り、これに基づいて、過去の経営を検討し、将来の方針を立てるための報告書でございます。なお、消費税抜きでございます。 まず、営業収益では、水道水及び量水器の使用料である給水収益が給水人口の減少や節水意識の向上などにより、平成18年度に比較し0.9%の減の5億8,682万3,225円となっております。 分担金5,081万円は目的別及び口径別分担金でございまして、前年度に比較し14.1%の減となっております。これは建売の申し込みにつきましては多くなりましたけれども、貸し家及び住宅分譲に伴う申し込みが減少したことにより、平成18年度に比較し目的別分担金で34.3%、口径別分担金で10.1%とそれぞれ減となったところでございます。 その他営業収益2,115万5,453円は、下水道使用料徴収業務委託料、給配水管切回し工事負担金などでございますが、給配水管切回し工事負担金の増などにより、平成18年度に比較し37.2%の増となっております。この結果、営業収益は平成18年度に比較し1.2%の減、6億5,878万8,678円となっております。 次に、営業費用のうち原水及び浄水費は、職員給与費や浄水場維持管理業務委託料、水質検査手数料、浄水場及び各取水井戸の電気料、県水受水費などでございまして、水道ビジョン策定業務を新規に委託したことから、平成18年度に比較し4.1%増の2億4,327万8,869円となっております。 配水及び給水費は、職員給与費や水道施設情報管理システムの補正業務などの委託料、給配水管の修繕費や路面復旧費などでございまして、県道埼玉幸手線路面本復旧費の増加などにより、平成18年度に比較しまして48.5%増の4,864万3,120円となっております。 総係費は、職員給与費や法定福利費、上下水道料金徴収事務委託料、職員退職手当負担金、電算機器リース料、上水道事業経営審議会委員報酬などでございまして、職員給与費の減により平成18年度に比較して0.3%減の6,958万7,844円となっております。 減価償却費は、定額法により有形固定資産の減価償却費でございまして、前年度に比較し1.1%増の2億4,941万6,171円となっております。 資産減耗費は、有形固定資産のうち使用によって滅失したものや使用に耐えなくなったものを除却をしたものでございまして、主なものといたしまして第二浄水場の改修工事に伴い電気設備の除却を行ったもので、平成18年度に比較し76.5%減の397万807円となっております。 その他営業費用につきましては、発生はございませんでした。 したがいまして、営業費用は平成18年度に比較し、2.5%増の6億1,489万6,811円となっております。 営業外収益では、受け取り利息及び配当金において定期預金等の運用を図ったことから、平成18年度に比較し246%増の338万2,382円となっております。 7ページの雑収益は、土地賃借料などでございまして、車両保険受け取り保険金の発生により、平成18年度と比較し234.9%増の46万7,564円となっております。 したがいまして、営業外収益は平成18年度に比較し244.6%増の384万9,946円となっております。 次に、営業外費用でございますが、企業債の支払利息につきましては、平成18年度に比較し5.9%減の8,217万8,722円となっております。 雑支出につきましては、発生はございませんでした。 特別利益につきましては、収入はございませんでした。 特別損失につきましては、過年度損益修正損としまして、平成18年度に比較し4.2%減の46万9,060円が発生しております。これは水道料金などの不納欠損でございます。 以上のことから、平成19年度は3,490万5,969円の純損失が生じたところでございます。純損失発生の主な理由といたしましては、県道埼玉幸手線の路面復旧費や水道ビジョン策定業務委託料により営業費用が増額となったことによるものでございます。 続きまして、8ページをお開きいただきたいと存じます。 平成19年度宮代町水道事業剰余金計算書についてご説明申し上げます。これは利益剰余金及び資本剰余金がその年度中にどのように増減変動したかの内容を示す報告書でございます。 なお、消費税抜きでございます。 利益剰余金の部からご説明申し上げます。 減債積立金につきましては、変動がなく、平成19年度末残高は8,800万円でございます。 利益積立金につきましては、平成18年度の欠損金処理に利益積立金1,976万8,292円を繰り入れていただいたため、平成19年度末残高は319万9,473円でございます。 8ページから9ページにかけましての建設改良積立金につきましては、変動がなく、平成19年度末残高は2億円でございます。 したがいまして、積立金合計は2億9,119万9,473円でございます。 また、9ページの欠損金でございますが、前年度末未処理欠損金1,976万8,292円につきましては、利益積立金を同額繰り入れさせていただいたため、繰り越し欠損金年度末残高はございませんが、平成19年度における純損失3,490万5,969円が新たに当年度未処理欠損金として発生しております。 10ページをお開きいただきたいと思います。 次に、資本剰余金の部についてご説明いたします。 これは、資本取引から生ずる剰余金でございまして、建設または改良等のため当該企業が過去から現在に至るまでの企業外部から資本金調達以外の方法により繰り入れたものを表示したものでございます。 まず、寄附金につきましては、平成19年度はございませんでした。 補助金につきましても平成19年度はございませんでした。 工事負担金につきましては、平成19年度2,019万1,500円発生し、当年度末残高は18億5,840万1,484円となっております。 11ページの目的別分担金及び口径別分担金につきましては、発生しておりますが、平成11年度から全額収益的収入へ計上しております。 受贈財産評価額につきましては、特に発生はなく、寄附金から受贈財産評価額までの残高合計額33億7,905万3,809円が翌年度繰越資本剰余金となりました。 これは、16ページの平成19年度宮代町水道事業貸借対照表の中ほどにございます資本剰余金合計額と一致するものでございます。 12ページをお開きいただきたいと思います。 平成19年度宮代町水道事業欠損金処理計算書(案)についてご説明申し上げます。 これは、平成19年度内に発生した未処理欠損金について、平成19年度決算後の処理状況を表示するものでございます。 先ほど剰余金計算書の中でご説明いたしましたように、当年度未処理欠損金として3,490万5,969円となりました。この未処理欠損金につきましては、8ページの剰余金計算書の中ほどにございます利益積立金、当年度末残高319万9,473円を繰り入れし、残り3,170万6,496円を翌年度繰越決算金とさせていただくものでございます。 13ページをごらんいただきたいと思います。 続きまして、平成19年度宮代町水道事業貸借対照表についてご説明申し上げます。 これは平成19年度末において、水道事業が保有するすべての資産、負債、資本を総括的に表示したものでございます。なお、消費税は抜きでございます。 まず、資本の部につきましては、固定資産のうち有形固定資産としまして、建物、配水管などの構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品から減価償却累計額を控除した有形固定資産合計が56億810万3,790円で、14ページの電話加入権の無形固定資産合計が23万6,800円となっておりますので、固定資産合計としては56億834万590円でございます。 なお、詳細につきましては、24ページにございます固定資産明細書をごらんいただきたいと存じます。 14ページをごらんいただきたいと思います。 次に、資産のうち流動資産は、現金、預金、未収金、貯蔵品などで、流動資産合計では8億9,142万8,999円となっておりますので、固定資産と流動資産を合わせた資産合計としまして64億9,976万9,588円でございます。 続きまして、負債の部につきましては、固定負債は修繕引当金が5,275万4,527円、15ページの流動負債は建設改良工事などの未払金、臨時用の水道代としての前受け金、下水道使用料などの預かり金などで、流動負債合計としまして1億7,222万5,810円、固定負債と流動負債を合わせた負債合計としまして2億2,498万337円でございます。 15ページの資本の部につきましては、資本金のうち自己資本金が2億3,906万1,067円で、借入資本金のうち企業債が24億38万871円となっておりますので、資本金合計としては26億3,944万1,938円でございます。 企業債の内容につきましては、25ページから26ページにかけましての企業債明細書を後ほどごらんいただきたいと存じます。 次に、15ページから16ページにかけましての剰余金につきましては、先ほど10ページから11ページの剰余金計算書、資本剰余金の部で申し上げましたとおり、寄附金、補助金、工事負担金、目的別分担金、口径別分担金、受贈財産評価額を合わせた資本剰余金合計は33億7,905万3,809円でございます。 16ページ中ほどの利益剰余金では、先ほど8ページから9ページの剰余金計算書、利益剰余金の部で申し上げましたとおり、減債積立金が8,800万円、利益積立金が319万9,473円、建設改良積立金が2億円となっておりますので、当年度未処理欠損金3,490万5,969円を差し引いた利益剰余金合計は2億5,629万3,504円でございます。 さらに資本剰余金合計に利益剰余金合計を加えた剰余金合計は36億3,534万7,313円でございます。 したがいまして、15ページ下段の資本金合計と16ページ剰余金の合計である資本合計は62億7,478万9,251円となりまして、先ほど申し上げました15ページの中ほどの負債合計2億2,498万337円と合わせますと、負債資本合計は64億9,976万9,588円となりまして、14ページの中ほどにございます資産合計と一致するものでございます。 なお、17ページから22ページまでは、平成19年度宮代町水道事業会計収益費用明細書でございます。 23ページは、平成19年度宮代町水道事業会計資本収支明細書でございます。 24ページが固定資産明細書でございます。 25ページから26ページが企業債明細書でございます。 27ページから最後の35ページまでが平成19年度宮代町水道事業報告書でございます。 雑駁な説明でわかりにくい点があったかと思いますが、以上が平成19年度宮代町水道事業決算内容でございます。 今後とも安全で良質な飲料水の供給をするための施設整備に努めるとともに、水道事業の効率的運営とサービスの向上に努めてまいりたいと考えております。 ありがとうございました。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、監査委員から監査結果の報告を求めます。 松村代表監査委員。     〔代表監査委員 松村守朗君登壇〕 ◎代表監査委員(松村守朗君) 平成19年度宮代町水道事業会計決算審査意見についてご報告申し上げます。 宮代町監査委員、松村守朗、同じく野口秀雄。 地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された平成19年度宮代町水道事業会計決算についての審査意見は次のとおりでございます。 審査対象、平成19年度宮代町水道事業会計。 審査期日、平成20年6月26日。 審査方法、審査に付された決算書及び事業報告書の計数等について関係帳簿及び証拠書類等と照合を行いながら、担当職員に説明を求め、計数の正確性、予算執行の合法性、企業の経済性等を主眼として審査いたしました。 審査の結果及び意見、審査に付された決算報告書及び決算付属書類は、ともに法令準拠して作成されており、正確であると認めました。 また、企業会計原則及び手続の準拠性、継続性に従って、処理は妥当と認めました。 審査意見、決算状況は、平成19年度宮代町水道事業会計決算報告書、宮代町水道事業報告書及び平成11年度よりの水道事業決算概要の推移のとおりとなっております。 経営成績(税抜き)。 1、事業収益、給水人口は、この10年間ほぼ毎年減少傾向にあり、それに伴い給水量においても節水型機器の普及、節水意識の向上などもあり、多少の変動はあるもののこの10年間減少傾向を示しております。また、分担金収入についても前年より14.1%の減少となり、事業収益合計は6億6,263万8,000円で、前年度比0.8%の減収となりました。 事業費用、配水管布設がえ工事に伴う県道の路面復旧費及び水道ビジョン作成委託費が大きく影響したことで、事業費用の合計は6億9,754万4,000円となり、前年度比1.4%の増加となりました。 純損失、事業収益の減少及び事業費用の増加となったため、当年度の純損失は3,490万5,000円となりました。 資本的収支、(税込み)。 資本的収入は、道仏地区区画整理事業に伴う工事負担金2,019万1,000円であり、資本的支出は、第二浄水場施設改修工事及び道仏地区区画整理事業に伴う配水管布設工事などによるもの2億8,809万5,000円となり、差引不足額2億6,790万3,000円は、減価償却費などの過年度分損益勘定留保資金などにより補てんされ、新規の企業債の発行は不要でありました。充分な現金預金もあり、また今後も高額な建設改良費の支出はないと思われますので企業債の償還に不安はないものと考えます。 まとめ、水道事業は、配水・浄水管理、検針、窓口業務など多くの業務を外部委託するなど、効率的、合理的に運営され、総合的に判断し、平成19年度も経営は適正に行われたものと認めます。 しかし、経営は純損失が続いている状況であり、この原因として、事業収入については需要の増加が当面見込めないこと及び施設の稼働率が低いことによる経営効率の改善が厳しい状況であること等によるものであり、早急な改善には大きな努力が必要と思われます。引き続き、事業費用の削減合理化を図るとともに、事務効率の向上に一層努力されることを望み、総括意見として次の項目につき要望をいたします。 1、修繕引当金について。 宮代町水道会計には修繕引当金が5,275万4,000円ありますが、平成16年度以降、金額に異同はありません。修繕引当金は、毎年度の修繕費の額を平準化し、長期的経営の安定を図ることを目的に設定されたと思われます。 しかし、宮代町においては給配水管が石綿セメント管から鋳鉄管などに変わり、大きな臨時的修繕費の発生は少なくなっております。近隣市町においては、杉戸町3,018万8,000円、春日部市1,606万3,000円、久喜市1億5,930万円となっておりますが、幸手市のように修繕引当金の積立てを行わない市町もあります。今年度の損失拡大の事由の一つは、路面復旧費が大きくかさんだことでもあり、今後の決算においては修繕引当金の取り崩しを行うなどの検討をお願いたします。 2、宮代町水道ビジョン作成委託費について。 今年度の損失拡大のもう一つの事由は、水道ビジョン策定委託費882万円(税込み)の歳出であります。水道ビジョンの作成は、厚生労働省より、平成20年度をめどに策定することが望ましいとされていることから、安全で安定した給水の持続のために、基本計画として作成されたものであります。経営状況が厳しい状況を考慮し、今後はこのような基本計画は町職員を中心に、審議委員とともに作成するのが望ましいものと考えます。 3、水道事業会計には、現金預金の残高が7億8,301万8,000円と、年間事業収益収入以上に保有しております。今年度は、従前より有利に運用されておりますが、今後とも安全有利に運用されるよう要望いたします。 水道事業においても、職員一丸となり、安全でおいしい水の安定供給、サービスの向上とともに、人口増加、企業の誘致・発展、豊かで住みよいまちづくりのために、水道事業として貢献できることを研究・努力していただくよう要望いたします。 以上で決算審査意見を終了させていただきますけれども、審査に際しましては職員の皆様のご協力をいただき、まことにありがとうございました。 以上で報告を終わります。 ありがとうございました。 ○議長(榎本和男君) お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第43号 平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第43号 平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定については、決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 決算特別委員会委員長。 ◆決算特別委員長(角野由紀子君) ただいま議長より委員会付託されました平成19年度宮代町水道事業会計決算の認定についてにつきまして、委員会において審議の上、後日ご報告申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 休憩いたします。 △休憩 午後2時29分 △再開 午後2時45分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第8、議案第44号 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第44号 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例ついて、ご説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布され、都道府県及び市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。いわゆるふるさと納税制度が始まりました。 本町におきましても、当該制度による寄附金の活用を目的に、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 議案書の13ページをごらんいただきたいと思います。 ご案内のように、本年4月に地方税法等の一部を改正する法律が公布をされておりますが、この中で個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、いわゆるふるさと納税制度が実施されることとなったところでございます。 この制度の概要につきましては、都道府県及び市区町村に対する寄附金のうち5,000円を超える部分について、個人住民税のおおむね1割を上限として所得税と合わせまして全額が控除されるというものでございます。 この制度によりまして、納税者が応援したい自治体に対しまして金銭的支援がしやすいものとなり、納税者のふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという思いが生かされることになったわけでございます。 このため、本町におきましても当該制度を活用し、ふるさと宮代の将来を描く事業に対しまして、市民の皆様が寄附を通して参加できる前向きな事業の実施を図るために本条例を制定させていただくものでございます。 条例案の概要でございますが、第1条から第3条までは、本条例の目的、寄附金を財源として行う事業及び寄附金の使途の指定について規定しております。また、第4条から第9条までは基金の設置及び運用について規定をしたものでございます。市民の皆様からいただいた寄附金は新たに設けます宮代まちづくり基金に積み立てまして、「農」のあるまちづくりに関する事業など、第2条に規定しております対象事業に充当して活用させていただく旨を定めたものでございます。 なお、条例の施行は、平成20年10月1日を予定してございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第45号、議案第46号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第9、議案第45号 宮代町自転車駐輪場条例について及び日程第10、議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第45号 宮代町自転車駐輪場条例について及び議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例につきましては、関連議案となりますので、一括してご説明申し上げます。 議案第45号 宮代町自転車駐輪場条例につきましては、鉄道3駅周辺の町営駐輪場の適正な管理及び一部の駐輪場の有料化を行うため、本条例を制定させていただくものでございます。 議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例につきましては、宮代町自転車駐輪場条例の制定に伴い、本条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 町民生活課長。     〔町民生活課長 吉岡勇一郎君登壇〕 ◎町民生活課長(吉岡勇一郎君) 議案第45号 宮代町自転車駐輪場条例及び議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 ご案内のように、放置自転車は全国的な問題となっており、特に大都市や大都市近郊の地域において大きな問題となってございます。首都圏40キロ圏に位置し、東武鉄道の3つの駅を有する当町におきましても、慢性的に放置自転車が後を絶たず、歩行者の通行の妨げになるだけではなく、美観的にも好ましくない状況になっておりました。 このような状況下、一定のルールを定めることで、自転車等を放置する者への防止効果を高める措置をとることにより、放置自転車の防止及び町の美観を保持する目的で、宮代町自転車等の放置の防止に関する条例を制定、平成19年7月から施行させていただきました。条例に基づき撤去行為を行った結果、条例施行前に比較し、撤去台数は増加し、一定の成果が見られたものの、現状において放置自転車は相当数存在するところでございます。 また、和戸の水路敷の駐輪場におきましては、余裕がないため、人が置いた駐輪場内の自転車を外に出し、自分の自転車を駐輪場内にとめる、結果として出された自転車が放置自転車として撤去され、トラブルとなっております。加えて、自転車の盗難が急増しており、平成19年1月から6月期58件であったところ、平成20年同期においては77件と32.7%増加しており、問題となってございます。 このようなことから、利用者に適切な負担をいただき、駐輪場を整備・有料化することで、自転車等の放置及び盗難を防止し、良好な交通環境と町の美観を保持するため、本条例を制定させていただこうとするものでございます。 なお、平成17年度に県が実施した調査によりますと、県内官民設置の自転車駐輪場で有料化しているものは全体の82.6%となっております。また、東武伊勢崎線沿線上で、自治体設置の駐輪場がすべて無料というのは宮代町のみとなっているところでございます。 駐輪場の有料化につきましては、駅施設から300メートル以内にある利用度の高い駐輪場を施設整備した上で順次有料化を進めさせていただくもので、まず現状で多くの問題を抱える和戸地区について進めさせていただくものでございます。 恐れ入りますが、議案書の16ページをお願いいたします。 まず、第1条でございますが、設置趣旨を定めております。 第2条は、1号の自転車以下、本条例における用語の定義を定めるものでございます。 3条は駐輪場の名称、位置、種別について定めるものでございます。18ページの別表1のとおり、和戸駅第1駐輪場を含めて6施設について、位置、場所、有料、無料の種別を定めております。 4条は、利用の許可について定めております。有料駐輪場を利用する者は事前に町長の許可を受けなければならない旨等を規定してございます。 5条は、利用の制限を定めております。町長は収容能力を超えるなど、管理上支障あると認めるとき、利用を制限することができるものとしております。 6条は、遵守事項等を定めております。第1項において、利用者は規則で定める事項を遵守すべきこと、2項は町長は管理上必要がある場合、利用者に指示できることを定めております。 7条は、許可の取り消し等について定めたものでございます。1項では、町長は第1項の各号に該当するとき、また、有料駐輪場の管理上特に必要が認められるとき、利用の許可を取り消すことができる旨、2項では、利用の許可の取り消しにより、利用権利者が損失を受けても町は補償の責めを負わない旨定めるものでございます。 8条は、入場の禁止等について定めております。駐輪場内への立ち入りを禁止し、退去を命ずることができる場合について定めております。 第9条は、損害賠償について定めております。利用者が施設等に損害を与えた場合、町長の指示により損害を賠償しなければならないことを規定しております。 第10条は、駐輪場内における損害についての町の責任について定めております。町は駐輪場内での盗難等による損害その他不可抗力による損害が生じた場合、利用者に賠償の責任を負わないことを定めております。 第11条は、使用料について定めるものでございます。有料駐輪場を利用する者は、18ページでございますが、別表第2に定める使用料を納めるものと定めております。 使用料については、県内の駐輪場調査の実態や町内の民間駐輪場の料金の調査を行い、民間の駐輪場の最低料金よりも低い額に抑え、設定いたしました。具体的には別表のとおりでございますが、基準となる一般の方の自転車の定期利用について説明いたします。 まず、設置場所を考慮し、和戸第1駐輪場は月額1,800円、第2駐輪場については月額1,600円とし、整備内容に応じ、屋根の有無でございますが、200円の料金差を設けさせていただいております。また、学生割引の実施、長期割引の配慮も行ったところでございます。 具体的には、学生は、一般に比較し300円減額しております。また、利用期間に応じ、一般は3カ月の契約で月50円、6カ月の契約で月100円、1年の契約で150円、学生は3カ月の契約で月50円、6カ月の契約で月100円、1年の契約で200円1カ月当たり減額させていただいております。 なお、一時利用については、第2駐輪場での利用を定めております。 第12条は、使用料の減免について定めております。町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免できることとしております。 13条は、使用料の還付について定めております。有料駐輪場の管理上、特に必要があるため許可を取り消したときなど、各号に示した事由に該当しない場合は、既納の使用料は還付しない旨定めております。 第14条は、自転車の撤去について定めております。第1項においては、駐輪場内に各号に定められた事由に該当する自転車等を撤去できる旨定めております。第2項においては、撤去する際、当該自転車がチェーン等でつながれており、撤去するために必要な場合は、当該チェーン等を切断し撤去ができることとしております。第3項においてはチェーン等を切断した場合も責任を負わない旨規定するものでございます。 第15条は、費用の徴収等を定めております。撤去した自転車等の措置及び費用の徴収については宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の規定を準用し、放置禁止区域に放置した自転車等と同様に扱うことを定めたものでございます。 16条は、この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に必要な事項は、規則で定める旨の委任規定でございます。 最後に附則でございますが、第1項において、条例の施行時期を平成21年2月1日とさせていただいておりますが、和戸地区においては、駐輪場が2カ所あり、利用者に極力迷惑をかけないよう整備の時期をずらして行うことを予定していることから、和戸駅第2駐輪場に関する部分は、平成21年4月1日といたしております。 第2項において、事前行為として、利用の申し込みなどの必要な手続は、条例施行前に行うことができる旨定めるものでございます。 続きまして、議案第46号 宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、宮代町自転車等の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 従前、第11条におきまして、町設置の自転車駐輪場における自転車の放置に対する措置を規定しておりましたが、自転車駐輪場条例第14条で新たに規定をさせていただきますことから、第11条を削除するとともに、条文を整理させていただくものでございます。 自転車に関する問題は、利用者のモラルにかかわるところが大きく、対応の難しさを感じているところでございますが、自転車は環境負荷の面、また、ガソリンの高騰などの状況から、自転車の優位性は高まってきていると考えております。町としましては利用条例を適切に施行し、自転車等の放置を防止し、安全で住みよいまちづくりを進めてまいりたいと存じますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第47号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第11、議案第47号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正等に伴う関係条例の整備に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第47号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正等に伴う関係条例の整備に関する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴いまして、関係する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 議案書の23ページをごらんいただきたいと思います。 平成20年4月1日から中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が施行されましたが、本議案は、法改正に伴いまして関係する条例の一部を改正させていただくものでございます。 まず、医療制度につきましては、中国残留邦人等に対する新たな医療費支援給付が開始をされるため、宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例及び宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例における助成対象者から同法の規定による支援給付を受けている者を除外する旨の規定を追加するものでございます。 あわせまして、宮代町子ども医療費支給に関する条例を含めまして、医療費に関する条例の文言整理をさせていただくものでございます。 次に、宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部改正でございますが、同法の規定による支援給付を受けている者については、保育料を免除することができる旨の規定を追加するものでございます。 次に、宮代町手数料条例の一部改正でございますが、同法の規定による支援給付を受けている者から当該世帯に係る申請があったときは、手数料を免除することができる旨の規定を追加するものでございます。 次に、宮代町税条例の一部改正でございますが、同法の規定による生活支援給付を受けている者については、個人の町民税を非課税とする旨の規定及び同法の規定による支援給付を受けている者については、町民税を減免することができる旨の規定を追加するものでございます。 最後に、宮代町農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例の一部改正でございますが、同法の規定による支援給付を受けている受益者については、受益者分担金を減免することができる旨の規定を追加するものでございます。 以上が条例改正の内容でございますが、中国残留邦人等に対する支援を明確化することが法改正の趣旨でございますので、条例改正後におきましても、取り扱いに変更はございません。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第48号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第12、議案第48号 公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第48号 公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正に伴いまして、公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 平成18年6月2日に公布されました一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりまして、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」へと改正をされまして、平成20年12月1日から施行されることとなったところでございます。 このたびの法改正の主な内容といたしましては、職員の派遣先につきまして、これまでは公益法人、一般地方独立行政法人その他都道府県や市町村共通の問題を処理する連合組織などに限られておりましたが、このたびの法改正によりまして、公益性の強い一般社団法人及び一般財団法人へも職員の派遣が可能とされたところでございます。 以上の理由によりまして、公益法人等への職員の派遣に関する条例につきましては、題名及び条文におきまして「公益法人」を「公益的法人」へと改正させていただくものでございます。 あわせまして、同様の理由によりまして、附則におきまして、宮代町職員定数条例につきましても、「公益法人」を「公益的法人」へと改正をさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第49号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第13、議案第49号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第49号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 平成19年5月25日に成立をいたしました株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律によりまして、「公庫の予算及び決算に関する法律」という題名が「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律」に改められ、10月1日から施行されることとなりました。 本議案は、これに伴いまして、関連いたします職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例につきまして、公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する「公庫」という文言を「沖縄振興開発金融公庫」に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第50号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第14、議案第50号 宮代町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第50号 宮代町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴いまして、宮代町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 認可地縁団体とは、地方自治法第260条の2第1項の規定によりまして、自治会が不動産登記等をする場合、一定の手続により町長が認可することによりまして、法人格を有することができる団体でございます。また、宮代町認可地縁団体印鑑条例は、その認可地縁団体に係る印鑑の登録及び証明に関することを定めた条例でございます。 このたびの改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴うものでございまして、この中で認可地縁団体に関係する民法及び地方自治法の一部が改正をされましたことから、当該法律を引用しております宮代町認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 改正の内容でございますが、認可地縁団体の印鑑登録に関しまして、登録資格及び職権抹消の規定において引用しております地方自治法の条文の改正に伴い、条例の文言を改正させていただくものでございます。 なお、このたびの改正は、法改正に伴う文言の整理でございまして、改正後におきましても取り扱いに変更はございません。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第15、議案第51号 宮代町墓地、埋葬等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第51号 宮代町墓地、埋葬等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は民法に基づく公益法人制度が廃止され、平成20年12月1日から施行される公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による新たな公益法人制度に移行することから、その新制度との整合性を図るために宮代町墓地、埋葬等に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。---------------------------------------
    △議案第52号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第16、議案第52号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第52号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正による手数料免除対象者の改正、また所得税法の改正によりホームヘルプサービス利用者の属する世帯区分の所得税額の変更が生じたため、宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第52号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、補足説明をいたします。 議案書の33ページ、新旧対照表の17ページをお開きください。 今回の改正につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が改正されたこと、また所得税法の改正によりまして、宮代町ホームヘルプサービス手数料条例を一部改正させていただくものでございます。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が一部改正され、平成20年4月1日から施行されたことによりまして、中国残留邦人等に対する新たな支援給付制度が導入されたものであります。 支援給付の内容につきましては、法に特段の定めのある場合のほか、生活保護法の規定の例によるものとされているものでありますことから、ホームヘルプサービスを利用した際の手数料の免除対象として、第4条第2項において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者を追加させていただくとともに、別表第1の対象者の属する世帯区分におけるA欄を改正させていただくものでございます。 また、地方への税源移譲のため所得税法が改正され、所得税と住民税の税率が変更されたことによりまして、ホームヘルプサービス手数料の算定基礎となる世帯の各階層区分の所得税額を変更する必要が生じたものでありまして、別表第1のB欄からG欄における所得税額を改正させていただくものであります。 利用者負担増の改正ではございませんので、ご理解いただきたいと存じます。 以上で補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第17、議案第53号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第53号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、大字和戸字上河原地内における桃山台地区の下水道の使用開始に伴いまして、新たに負担区の区分を追加するため、宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第53号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書36ページ、並びに新旧対照表19ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成21年度に大字和戸字上河原地内の桃山台地区におきまして公共下水道の供用開始を予定していることから、当桃山台地区の受益者負担金の単位負担金額を新たに追加するため、宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正するものでございます。 現在の下水道認可区域353ヘクタールのうち246ヘクタールが第1負担区、67ヘクタールが第2負担区、32ヘクタールが第3負担区となっているところでございます。 今回は残りの桃山台地区におきまして、下水道区域として8ヘクタールを新たに第4負担区とするものでございます。 単位負担金額の決め方につきましては、第1負担区、第2負担区及び第3負担区と同様に国庫補助金を差し引いた末端環境整備相当額から道路などの公共用地を除いた受益者負担金対象面積で割り、さらに3分の1を掛けた計算により求めたものによってございます。第4負担区につきましては、この計算により430円となったものでございます。 施行時期につきましては、平成21年4月1日を予定してございます。 なお、この内容につきましては、受益者代表者、識見を有する方及び公募による町民の方をメンバーとする宮代町下水道事業審議会において審議が行われ、答申をいただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第18、議案第54号 宮代町下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第54号 宮代町下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、大字和戸字上河原地内における桃山台地区の下水道の供用開始に伴う新たな地区の追加と一部地区の変更について、宮代町下水道施設の設置に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第54号 宮代町下水道施設の設置に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書37ページ並びに新旧対照表20ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成21年度に大字和戸字上河原地内の桃山台地区において公共下水道の区域となることから、新たに大字和戸字上河原を追加するものでございます。 また、大字須賀字島及び大字須賀字下堤外の区域について条例に記載されていなかったため、一部として追加し、各一部となっております川端4丁目、百間1丁目、百間3丁目、百間4丁目、百間6丁目、本田1丁目、宮代台2丁目、和戸3丁目、和戸4丁目及び和戸5丁目については、その区域の全部が下水道区域であるため、全部に変更するものでございます。 さらに、全部としてありました大字和戸字宿につきましては、下水道区域以外に飛び地があるため、一部に変更するものでございます。 施行時期につきましては、平成21年4月1日を予定してございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第55号、議案第56号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第19、議案第55号 町道路線の認定について及び日程第20、議案第56号 町道路線の廃止についての件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第55号 町道路線の認定について及び議案第56号 町道路線の廃止については関連議案となりますので、一括してご説明申し上げます。 本議案は、町道第1547号線及び第290号線の認定、廃止と町道第1548号線の認定でございます。 町道第1547号線及び第290号線は、都市計画道路宮代通り線の整備に伴い、町道路線の起点、終点が変更となるため、変更後の起点、終点について本路線を認定するものであります。 旧路線については、廃止するものでございます。 また、町道1548号線につきましては、道路採納を受けたことにより、道路認定するものであります。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第55号 町道路線の認定及び議案第56号 町道路線の廃止につきまして、補足説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと思います。赤く線で表示してあるものが認定路線で、黒線が廃止路線でございます。 町道第1547号線の認定でございますが、都市計画道路宮代通り線の整備に伴い、補助事業を実施する区間の路線認定を6月議会において承認していただいたところでございますが、この秋、都市計画道路新橋通り線の開通に伴い、道仏土地区画整理地内で組合が施工し、完了している宮代通り線を一部供用開始することから、道仏土地区画整理地内の未整備部分も含めて道路認定し、現認定路線を廃止するものでございます。 町道第1547号線の起点は、宮代町字姫宮515番地先から宮代町字道仏592番地先でございまして、この道路延長は約850メートル、幅員は新橋通り線から北側は12メートル、南側は14メートルでございます。 町道第290号線につきましては、町道第1547号線と一部重複しておりますので、重複部分を除いた区間で再認定するものでございます。 町道第290号線の起点は、宮代町字姫宮532番地先から宮代町字西原106番1地先でございまして、この道路延長は約330メートル、幅員は2メートルから6メートルでございます。 町道第1548号線につきましては、幅員が4メートルの私道でございまして、土地の所有者が地先の私道部分をそれぞれ所有している砂利道でございました。空き地になっている土地を開発するに当たり、開発業者が両側側溝の舗装道路に整備した後、町に採納したことから、道路認定するものでございます。 町道第1548号線につきましては、道路延長は65メートルで幅員が4メートルでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第21、議案第57号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第57号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、本年9月30日をもって大塚満治氏の任期が満了となりますことから、新たに武笠正明氏を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 武笠正明氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。なお、このたびの委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、教育委員には保護者である者を含むようにしなければならないことが義務化されましたことから、現在、笠原小学校の保護者である武笠氏を提案するものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第58号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第22、議案第58号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第58号 平成20年度宮代町一般会計補正予算(第2号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3億7,348万円を追加いたしまして、予算の総額を86億9,171万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、交付税の決定によりまして地方交付税を増額し、平成19年度決算の確定によりまして繰越金及び各特別会計からの繰入金を増額するものなどでございます。 歳出につきましては、人事異動及び共済組合負担金率の変更による人件費の増減のほか、各基金への積立金の増額、また本議会に提案させていただいております町営自転車駐輪場にかかわる整備費の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 総務政策課長。     〔総務政策課長 篠原敏雄君登壇〕 ◎総務政策課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、一般会計補正予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。 第1条でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億7,348万円を追加しまして、総額を86億9,171万6,000円と定めるものでございます。 第2条の債務負担行為の補正につきましては、4ページ目をごらんいただきたいと思います。 第2表債務負担行為補正でございますが、姫宮落川の改修にあわせまして、埼玉県が施行する姫宮橋かけかえ工事に対する道路管理者負担金につきまして、全体計画の期間が変更となりましたことから、債務負担行為の期間を延長するものでございます。 次に、詳細につきまして事項別明細書によりご説明を申し上げます。 予算書の8ページをお開きいただきたいと思います。 それでは、歳入から申し上げます。 9款地方交付税、1項地方交付税、1目の地方交付税につきましては、普通交付税の額の決定に伴う増額でございます。当初予算編成時におきましては、国や県からの情報や地方財政計画などを参考に試算をしたところでございますが、算定の結果、基準財政収入額が大きく減少したため、交付される額が増額となったものでございます。 なお、参考までに前年度との比較で申し上げますと、全国市町村の合計では3.3%、県内市町村の合計では8.5%、宮代町では9.4%の増となってございます。 次に、11款使用料及び手数料でございます。 1項使用料、1目総務使用料の駐輪場使用料につきましては、本定例会に提案をしております宮代町自転車駐輪場条例に基づきまして、駐輪場の利用者からいただく使用料の科目設定でございます。 次に、14款県支出金でございます。 2項県補助金、2目の民生費県補助金のうち、1節社会福祉費補助金の埼玉県障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業補助金及び埼玉県共同生活介護重度障害者支援体制強化事業補助金につきましては、このほど埼玉県におきまして創設されました事業の財源として交付をされるものでございます。 また、3節児童福祉費補助金、養護学校放課後児童対策事業費補助金につきましては、対象児童数がふえたことに伴う増額でございます。 次に、15款財産収入でございます。 1項財産運用収入、2目利子及び配当金につきましては、公設宮代福祉医療センター施設整備基金の預金利子でございます。 次に、16款寄附金でございます。 1項寄附金、2目総務費寄附金につきましては、同じく本定例会に提案をしております宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例による寄附金の科目設定でございます。 次に、17款繰入金でございます。 1款他会計繰入金の1目国民健康保険特別会計繰入金から次のページになりますが、5目の介護保険特別会計繰入金につきましては、各特別会計における平成19年度の決算剰余金を繰り入れるものでございます。 次に、2項基金繰入金、3目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴います財源調整として基金からの繰り入れを減額するものでございます。 次に、18款繰越金でございますが、平成19年度の決算剰余金を平成20年度に繰り越すものでございます。 最後に、19款諸収入でございます。 4項雑入、3目雑入につきましては、公設宮代福祉医療センター六花におきまして、平成19年度決算の結果純利益が生じたため、管理運営契約に基づきまして純利益の20%が基金への積み立てのため納入されるものでございます。 次に、歳出でございますが、人件費の関係につきましては、4月の人事異動及び共済組合負担金率の変更に伴い、各費目におきまして給料、職員手当等、共済費等の整理をさせていただいてございます。このため、恐れ入りますが人件費の関係につきましては説明を省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、14ページをごらんいただきたいと思います。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の(18)オフィスサポーター雇用事業につきましては、病気休暇による職員の欠員を補てんするために臨時職員を雇用するものでございます。 3目財政管理費の(3)財政調整基金積立事業につきましては、地方財政法第7条の規定に基づきまして、平成19年度決算剰余金の2分の1に相当する額を財政調整基金へ積み立てるものでございます。 (5)宮代まちづくり基金積立事業につきましては、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例により寄せられました寄附金を基金へ積み立てるものでございます。 6目企画費の(2)政策調整事業につきましては、寄附条例に基づき寄附をいただいた方へのお礼とPRを兼ねまして、町の特産品を贈呈するための経費でございます。 7目交通安全対策費の(4)自転車対策事業でございますが、町が設置をしております東武鉄道3駅周辺の駐輪場につきましては、本議会に提案をしております自転車駐輪場条例に基づきまして、順次環境整備とあわせ有料化を導入していくこととしてございますが、このたびの補正予算は和戸駅周辺にございます2カ所の駐輪場について有料化を導入するため、舗装整備や屋根の設置など、関係経費を計上するものでございます。 11目防犯対策費の(1)防災活動事業につきましては、電波法の改正により電波利用料が改定されたことに伴うものでございます。 16ページでございます。 2項徴税費、1目税務総務費の(2)税務総務事業につきましては、平成21年度から開始が予定をされております公的年金からの個人住民税特別徴収事務を取り扱うため、地方税電子化協議会に加入するものでございます。 2目賦課徴収費の(3)町民税事業につきましては、同様に公的年金からの個人住民税特別徴収事務を取り扱うためのシステム改修経費のほか、税源移譲の影響によりまして、年度間の所得が大幅に変更となった方への還付金を増額するものでございます。 18ページでございます。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費の(2)戸籍住民基本台帳管理事業につきましては、戸籍法の一部改正により、戸籍届け等の日付及び時刻の明記が義務づけられましたため、日付などを刻印する備品を購入するものでございます。 (3)住民基本台帳ネットワーク整備事業につきましては、住民基本台帳カードの交付枚数が増加し在庫に不足が見込まれるため、追加購入するものでございます。 次に、3款民生費でございます。 1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の(10)障害者自立支援事業につきましては、埼玉県共同生活介護重度障害者支援体制強化事業補助金の増額でございます。 (15)の国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、人事異動等によります増額のほか、前期高齢者交付金の減額等に伴い、繰出金を増額するものでございます。 (17)障害者地域生活支援事業につきましては、埼玉県障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業補助金による増額でございます。 20ページでございます。 2目老人福祉費の(12)低所得者利用者負担対策事業につきましては、前年度補助事業の精算に伴う返還金でございます。 (14)介護保険特別会計繰出事業につきましては、人事異動等に伴い繰出金を増額するものでございます。 22ページでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の(1)学童保育所運営事業につきましては、養護学校放課後児童対策事業における対象児童の増加に伴う補助金の増でございます。 24ページでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、4目医療対策費の(1)福祉医療センター運営事業につきましては、公設宮代福祉医療センターの平成19年度純利益の20%相当が管理協定に基づき町に納入されますけれども、それを全額基金へ積み立てるものでございます。 26ページでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農地費の(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、人事異動等に伴い繰出金を減額するものでございます。 8款土木費、1項道路橋梁費、3目道路新設改良費の(3)地区生活道路整備事業につきましては、町道78号線における未登記部分の権利関係を整理するための経費でございます。 28ページでございます。 2項都市計画費、2目下水道費の(2)公共下水道事業特別会計繰出事業につきましては、人事異動等に伴い繰出金を減額するものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで、休憩いたします。 △休憩 午後3時51分 △再開 午後4時00分 ○議長(榎本和男君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第59号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第23、議案第59号 平成20年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第59号 平成20年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2億1,457万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を37億5,298万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、前期高齢者交付金、前年度繰越金及び介護納付金における納付額の確定に伴う補正などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第59号 平成20年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の39ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきましては、既定の歳入歳出予算の総額それぞれ2億1,457万4,000円を増額させていただきまして、総額をそれぞれ37億5,298万9,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきましては、46ページからの事項別明細書に従いましてご説明を申し上げたいと存じます。 それでは、歳入からご説明をさせていただきます。 2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金は4,297万6,000円の増額でございます。 1節現年度分は当該年度における一般被保険者の療養給付費分及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の費用に対し、国が定率で負担しているものですが、前期高齢者交付金の減額に伴いまして保険給付費の対象額が増となったほか、後期高齢者支援金、老人保健拠出金、介護納付金がそれぞれ確定したことによりまして、増額あるいは減額をさせていただくものでございます。 2節の過年度分の前年度精算金につきましては、前年度の保険給付費等の確定に伴う療養給付費等負担金の追加交付によりまして増額となるものでございます。 2目高額医療費共同事業負担金につきましては、対象経費である高額医療費共同事業医療費拠出金の増額に伴いまして、負担金を307万1,000円を増額させていただくものでございます。 3款療養給付費等交付金は142万4,000円の減額でございます。この交付金は退職被保険者等の医療給付に要する費用の額及び退職被保険者等に係る老人医療費拠出金の額の合計額から退職被保険者等に係る国保税を控除した額が社団法人診療報酬支払基金から交付されるものでございますが、前年度の交付金において超過交付となった分を減額をするものでございます。 4款前期高齢者交付金は、今年度の概算交付額が確定したことによりまして、1億1,573万7,000円の減額でございます。 前期高齢者交付金を算出するに当たり、昨年12月当初、国の示したワークシートにより前期高齢一人当たりの医療費前期高齢者の加入率などにより積算いたしましたが、その後新年度に入りまして、当初の見込みを下回る数値により算出することとされたため、大幅な減額となったものでございます。 5款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金は307万1,000円の増でございます。 国庫支出金の2目高額医療費共同事業負担金と同様に、対象経費である高額医療費共同事業医療費拠出金の増額を伴いまして、負担金を増額するものでございます。 48ページにかけてでございますが、2項県補助金、1目財政調整交付金は7,023万4,000円の減額でございます。 県の普通調整交付金につきましては、平成19年度までの措置として前年度の療養給付費等負担金に一定の割合を乗じて交付されることとなっておりましたが、平成20年度当初予算編成時、県が示した算出根拠により、新たな財源措置を講じるものとされたため、その算出根拠により当初予算を計上したところでございます。 しかし、当初予算確定後、県におきましては新たな財源措置は行わず、今までの平成19年度までの交付要件と同じ内容での交付となりましたことから、改めて算出したことにより減額となるものでございます。 6款共同事業交付金、1項共同事業交付金、6,686万3,000円の増でございます。 1目高額医療費共同事業交付金は、対象経費である高額療養費の実績が当初の見込みを上回ったことによりまして1,131万3,000円を増額するものでございます。 2項保険財政共同安定化事業交付金につきましても、高額医療費共同事業交付金と同様、対象経費である高額療養費の実績が当初の見込みを上回ったことによりまして5,555万円を増額するものでございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金は1億8,019万3,000円の増額でございます。 1目一般会計繰入金につきましては、法定分である3節職員給与費等繰入金は、人事異動、共済負担金率の確定により職員給与分を1,310万円を増額するものでございます。 また、6節その他一般会計繰入金、いわゆる法定外繰入金につきましては、歳入が歳出に対して不足する額1億6,709万3,000円を増額するものでございます。 歳入の前期高齢者交付金、県の普通調整交付金の減、歳出における後期高齢者医療支援金の増などによりまして、財源不足が増額となることからでございます。 9款繰越金、1項繰越金は1億579万5,000円の増額でございます。 1目療養給付費等交付金繰越金は、療養給付費等交付金の前年度超過交付額の確定に伴い142万4,000円を増額するものでございます。 2目その他繰越金は、平成19年度決算の剰余金確定に伴うもので、1億437万1,000円を増額するものでございます。 続きまして、歳出に移らせていただきます。 50ページでございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は1,310万円の増額でございます。 一般管理事業において、人事異動、共済負担率の確定などに伴い、職員給与費を増額するものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費の1目一般被保険者療養給付費、2目退職被保険者等療養給付費及び2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費につきましては、それぞれ財源構成でございます。 3款1項後期高齢者支援金等につきましては、4,955万4,000円の増額でございます。後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金の確定に伴い増額あるいは減額をさせていただくものでございます。 54ページにかけてでございますが、4款1項前期高齢者納付金につきましては54万4,000円の減額でございます。 前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金の確定に伴い、それぞれ減額をさせていただくものでございます。 5款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金は2,394万4,000円の減額でございます。 老人保健医療費拠出金及び事務費拠出金の確定に伴いまして、1目老人保健医療費拠出金は2,448万2,000円の減額、2目老人保健事務費拠出金は53万8,000円の増額をさせていただくものでございます。 6款介護納付金、1項介護納付金、1目介護納付金は3,542万9,000円の減額でございます。 介護納付金の確定に伴うものでございます。 56ページにかけてでございますが、7款1項共同事業拠出金につきましては5,746万7,000円の増額でございます。 1目高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては、対象経費である高額医療費の実績により拠出金額が確定するものでございまして、1,228万3,000円を増額させていただくものでございます。 また、2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましても、同様の理由により4,518万4,000円を増額をさせていただくものでございます。 10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は8万3,000円の増額でございます。平成19年度高齢者医療制度円滑導入事業費補助金の確定に伴いまして増額をさせていただくものでございます。 2項1目一般会計繰出金は、決算でもご説明いたしましたが、平成19年度に一般会計から繰り入れました法定分、法定外の繰入金の充当残につきまして一般会計に返還するものでございまして、1億5,428万7,000円を増額をするものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第60号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第24、議案第60号 平成20年度宮代町老人保健特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第60号 平成20年度宮代町老人保健特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2,888万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を2億2,161万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、前年度における医療諸費等の確定に伴い、歳入につきましては、前年度繰越金のほか支払基金交付金及び国庫支出金を、歳出につきましては、支払基金交付金等償還金並びに一般会計繰出金をそれぞれ増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第60号 平成20年度宮代町老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の61ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,888万2,000円を増額させていただき、総額を2億2,161万2,000円とするものでございます。 補正予算の内容につきましては、補正予算書の66ページの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 それでは、歳入からご説明を申し上げます。 1款支払基金交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございまして、2目審査支払手数料交付金は17万2,000円の増額でございます。前年度実績に基づき追加交付されるものでございます。 2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目医療費国庫負担金は、635万4,000円の増額でございまして、前年度の老人医療費に基づき追加交付されるものでございます。 5款繰越金は2,235万6,000円の増額でございます。平成19年度決算剰余金の確定に伴い増額をさせていただくものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 68ページでございます。 3款諸支出金、1項1目償還金は686万3,000円の増額でございます。平成19年度分の事業実績確定により返還金、支払基金交付金、償還金及び国、県支出金返還金を増額するものでございます。 2項繰出金、1目一般会計繰出金は2,201万9,000円の増額でございます。平成19年度一般会計繰出金の精算金の確定に伴いまして増額をするものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第61号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第25、議案第61号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第61号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2,523万6,000円を増額いたしまして、予算の総額を16億37万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、職員の人事異動に伴い、人件費に係る一般会計繰入金の減額と繰越金といたしまして、平成19年度決算における剰余金を増額計上させていただくものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動に伴う人件費の減額と平成19年度決算における剰余金を一般会計への繰出金として増額計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第61号 平成20年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入からご説明させていただきます。 補正予算書76ページでございます。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金につきましては227万8,000円を減額し、6億824万3,000円とさせていただくものでございます。 こちらは、職員の人事異動及び共済負担金率の確定に伴う人件費に係る一般会計繰入金を減額するものでございます。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金につきましては2,751万4,000円を増額し、2,751万5,000円とさせていただくものでございます。 こちらは平成19年度決算における剰余金でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。 補正予算書78ページでございます。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費でございますが、227万8,000円を減額し、5,093万9,000円とさせていただくものでございます。 職員の人事異動及び共済負担金率の確定に伴い、人件費を減額するものでございます。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、平成19年度における剰余金2,751万4,000円を追加し、一般会計への繰出金として2,751万5,000円とさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第26、議案第62号 平成20年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第62号 平成20年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ596万円を増額いたしまして、予算の総額を4,920万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、職員の人事異動に伴い人件費に係る一般会計繰入金の減額と、繰越金といたしまして平成19年度決算における剰余金を増額計上させていただくものでございます。 歳出につきましては、職員の人事異動に伴う人件費の減額と平成19年度決算における余剰金を一般会計への繰出金として増額計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 産業建設課長。     〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第62号 平成20年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入からご説明させていただきます。 補正予算書88ページでございます。 3款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが183万6,000円を減額し、3,399万5,000円とさせていただくものでございます。 こちらは、職員の人事異動及び共済負担金率の確定に伴い、人件費に係る一般会計繰入金を減額させていただくものでございます。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金につきましては779万6,000円を増額し、779万7,000円とさせていただくものでございます。こちらは、平成19年度決算における剰余金でございます。 続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。 補正予算書90ページでございます。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費でございますが、183万6,000円を減額し787万5,000円とさせていただくものでございます。こちらは職員の人事異動及び共済負担金率の確定に伴います人件費を減額するものでございます。 3款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、平成19年度決算における剰余金779万6,000円を追加し、一般会計への繰出金として779万7,000円とさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第27、議案第63号 平成20年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第63号 平成20年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億481万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を18億441万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、介護給付費に係る交付金の前年度精算分769万6,000円の受け入れ及び職員の人事異動に伴う人件費等一般会計繰入金を140万5,000円増額させていただくものでございます。 あわせて繰越金につきましては、平成19年度決算の確定に伴い9,571万3,000円を計上させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、総務費につきましては、職員の人事異動に伴う人件費等を増額させていただくほか、決算剰余金の確定に伴う介護保険給付費準備基金への積み立てや国、県等への返還金及び一般会計への繰出金の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足の説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。     〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第63号 平成20年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明をさせていただきます。 補正予算書95ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億481万4,000円を増額させていただきまして、総額をそれぞれ18億441万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、97ページからの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきたいと思います。 それでは、歳入からご説明いたしますが、恐縮ですが、補正予算書の100ページをちょっとごらんになっていただきたいと思います。 歳入からでございますが、第4款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目介護納付金負担金につきましては、平成19年度決算の確定に伴いまして、国が負担する介護給付費負担金の不足分412万2,000円を受け入れるものでございます。 第5款県支出金、第1項県負担金、第1目介護給付費負担金につきましても、同様に県が負担する介護給付費の負担金の不足分357万4,000円を受け入れるものでございます。 次に、第7款繰入金、第1項一般会計繰入金、第4目その他一般会計繰入金につきましては、職員の人事異動等に伴う人件費分といたしまして90万5,000円、事務費分といたしまして50万円、合わせて140万5,000円を一般会計から繰り入れさせていただくものでございます。 次に、第8款繰越金、第1項繰越金、第1目前年度繰越金につきましては、平成19年度決算が確定したことに伴い、決算剰余金として9,571万4,000円を平成20年度に繰り越すものでございます。 続きまして、歳出についてご説明をいたします。 102ページをお開きいただきたいと存じます。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費につきましては、人事異動等に伴う人件費90万5,000円と平成21年度からの介護保険制度改正の内容を周知するための費用50万円、合わせて140万5,000円を増額させていただくものでございます。 次に、第4款基金積立金、第1項基金積立金、第1目介護保険給付費準備基金積立金につきましては6,267万2,000円を増額させていただくものでございます。 内容につきましては、介護保険給付費及び地域支援事業に係る前年度決算剰余金のうち、65歳以上の第1号被保険者に納めていただいた介護保険料分を以後の介護保険事業の財源として円滑かつ安定的に運用できますよう、介護給付費準備基金に積み立てをさせていただくものでございます。 次に、第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第3目償還金、104ページにかけてでございますが、平成19年度において介護給付費の負担金や交付金と歳入した額のうち、決算に伴い超過となった分を社会保険診療報酬支払基金、国、県へ返還するため513万5,000円を増額させていただくものでございます。 次に、第2項繰出金、第1目一般会計繰出金につきましては、平成19年度において一般会計から繰り入れた介護給付費の負担金や人件費、事務費等の額のうち、決算に伴い超過となった分を返還するために3,560万2,000円を増額し、一般会計へ繰り出しさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明 ○議長(榎本和男君) 日程第28、議案第64号 平成20年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第64号 平成20年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち、営業費用につきまして75万9,000円を増額いたしまして、6億4,144万円とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当室長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和男君) 補足説明を願います。 上水道室長。     〔上水道室長 森田宗助君登壇〕 ◎上水道室長(森田宗助君) それでは、平成20年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明を申し上げます。 1ページをお開きいただきたいと存じます。 第2条につきましては、第1款事業費用を75万9,000円増額させていただきまして、総額7億3,194万4,000円とさせていただくものでございます。 第3条につきましては、債務負担行為の補正といたしまして、宮代町上下水道料金等徴収業務委託を追加計上させていただくものでございます。 現在の上下水道料金等徴収業務委託につきましては、随意契約により契約を締結しておりますが、近隣市町の契約状況を参考にするとともに、業者の交代を円滑に進めることを考慮し、4カ月間の引継ぎ期間とし、入札執行を早めるため債務負担行為の補正をさせていただくものでございます。 なお、当該業務委託契約につきましては、10月に入札執行し、11月中に契約の締結と考えております。 次に、第4条につきましては、流用することのできない経費のうち、職員給与費の額を77万3,000円増額し、4,924万5,000円とさせていただくものでございます。 次に、10ページをお開きいただきたいと存じます。 平成20年度宮代町水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書によりご説明申し上げます。 収益的支出につきまして、平成20年4月1日付の人事異動等に伴い、1項営業費用、1目原水及び浄水費の2節手当を9万9,000円減額、2目配水及び給水費の2節手当を14万円減額、3目総係費につきましては、1節給料を26万円、2節手当を44万4,000円、4節法定福利費を30万8,000円をそれぞれ増額、17節負担金につきましては、1万4,000円減額させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(榎本和男君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後4時39分...