△合併に対する
意向表明について
○議長(
山下明二郎君) 日程第3、合併に対する
意向表明についての件を行います。 町長。
◎町長(
榊原一雄君) このたびの
市町村合併に関する
意向アンケートの集計結果がまとまりました。これを受けまして、議会でもお約束をいたしておりますが、今後の宮代町の合併に関する町の方針について若干申し述べさせていただきたいと存じます。 去る11月27日、議員の代表の皆様方の立ち会いのもと、
アンケートを集計した結果、
春日部グループが他の選択肢を上回りました。この結果につきましては、町民の皆様の民意として真摯に受けとめて、今後該当する春日部市と杉戸町に対しまして、合併を進めるための協議を行ってまいりたいと、そのように思っております。 具体的なスケジュールにつきましては、相手のあることでございますので、現段階で明確に示すことはできませんが、これらの自治体との協議により明らかになった時点で、議会にお諮りをしながら町の方向性を決めていきたいと、そのように考えております。 今回の
アンケート実施に当たりましては、既に広報紙においてその趣旨をご説明申し上げますとともに、
アンケート実施の際に町民の皆様に郵送した資料においても、また町内4カ所で実施した説明会におきましても、その考え方をお示ししたところでございます。このたびの
アンケート結果を受けて、町の方針を示すに当たりまして、改めまして
市町村合併についての考え方を述べさせていただきたいと思います。
市町村合併につきましては、ご承知のように
地方分権時代に対応するとともに、
行財政基盤の充実・強化を図る手段の一つとして全国的に進められてきました。しかし、当宮代町は、平成16年に行われました住民投票における結果を尊重いたしまして、合併という手段によらない地域経営を選択することになりました。以来、町では厳しい
行財政環境に耐えられるように、
公共改革プログラムに基づいて、自立と協働による
行財政運営を進めてきました。今もこの地域の自治力、市民力を高め、効率的な地域経営を行うという私の思いは、方法こそ変わっても、いささかも変わるものではありません。 しかしながら、前回の合併議論から既に3年以上が経過する中で、特に宮代町が位置する埼玉県東部地域においては、合併が成立しなかった自治体が多いという経緯もありまして、平成22年3月の、いわゆる新
合併特例法の期限内の合併に向けた動きが活発になってきております。また、何よりも町民の皆様も宮代町の将来への不安あるいは期待など、さまざまな思いを深められていると、そのように感じているところでもございます。 合併をしないならともかく、合併を進めるためには、今後、近隣の市や町と
合併協議会をつくって具体的な協議を進めていかなければなりません。また、合併問題につきましては、町の将来を左右する極めて重要な問題であり、さらには町民の皆様の生活にも大きな影響を及ぼすものでありますことから、町民の皆様の判断が前提であると考えております。 そこで、私は、町民の皆様お一人お一人の意向を確認して、町民の皆様が誇りとするような
まちづくりの方向性を見出していきたいと考えまして、このたびの
アンケートによる意向調査を実施させていただいたところでございます。 どうか議員の皆様方におかれましても、合併の考え方につきましてご理解をいただき、これからも格別のご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願いを申し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) ここで休憩をいたします。
△休憩 午前10時16分
△再開 午前10時30分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
-----------------------------------
△議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第4、議案第63号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第63号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、今年度の
人事院勧告に基づいて実施された
国家公務員の
給与改定に準じまして、町職員の給与を改定するに当たり、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。
条例改正の内容でございますが、給与月額の引き上げ及び
扶養手当の改正を行うとともに、期末・
勤勉手当の支給割合を引き上げるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、議案第63号につきまして、補足してご説明を申し上げます。 本
条例改正は、
人事院勧告に基づきます
国家公務員の
給与改定に準じまして、町職員の給与を改定させていただくものでございます。
公務員給与につきましては、市場原理による決定が非常に困難でありますことから、その時々の経済、雇用情勢などを反映して決定をされます民間の給与に準拠して定めることが最も合理的であるとされてございます。当町におきましても同様に、民間準拠及び国準拠の考え方に基づきまして、月例給などを民間の水準まで引き上げ、いわゆる官民給与の較差を解消するため、所要の改定をさせていただくものでございます。 改定の内容でございますが、本年は公務員と民間の給与比較におきまして、公務員の月例給、特別給のいずれも民間を下回っていることが明らかになりましたことから、月例給を本年4月から0.2%改定することとし、給料表につきましては、初任給を中心に若年層に限定した改定を行い、中高齢層につきましては据え置くこととし、あわせまして、子供等に係る
扶養手当の引き上げを行うこととしてございます。 また、特別給、いわゆる期末・
勤勉手当につきましては、民間の支給割合に見合いますように0.05月分引き上げまして、年間4.5月分とさせていただくものでございます。今年度の措置といたしまして、12月期の
勤勉手当の支給率を0.725月分から0.05月分引き上げまして、0.775月分とさせていただくものでございます。また、来年度以降の措置といたしまして、
勤勉手当の支給率を6月期及び12月期それぞれ0.75月分ずつとさせていただきまして、期末・
勤勉手当の合計で、今年度と同様の年4.5月分とするものでございます。 このたびの
給与改定に伴いまして、月例給につきましては、職員1人
当たり平均で月額674円の増額となるところでございます。また、期末・
勤勉手当につきましては、職員1人
当たり平均で年間1万9,365円の増額となるところでございます。したがいまして、
平均年間給与におきましては2万7,450円、率にしまして0.5%の増額となるところでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 何点かお願いしたいと思いますけれども、給与の
改定そのものは歓迎しますけれども、今ご説明にありました月例給あるいは
勤勉手当等のほかに、今年度の
人事院勧告ではそのほかについても言われておりますけれども、そうした全般にわたる内容の説明をこういうものがあるということをお願いしたいと思います。それは詳しくなくて結構ですが、紹介をしていただきたいと思います。 それから、給料表の改定については若年層へ配慮をしたものと言われておりますけれども、その点で、ここについております給料表を見ますと、1級から3級まで、1級の71号給、2級でいいますと44号給、3級でいいますと28号給、ここの層が改定をされておるわけですが、この点で新採用から何年ぐらい経過した方、あるいは職階でいいますとどのくらいの方、どのあたりの地位の方に当てはまりましょうか。この点ちょっとご説明いただきたいのと、やはり中堅層以上でもここのところのずっと長引いてきている不況、これは脱しつつあるとは言われますけれども、まだ生活の実態としてはかなり厳しいと思いますけれども、そうした中堅層以上の方々への配慮というものはどうされるんでしょうか。 それから、去年まで過去8年にわたって
人事院勧告に準じて町でも職員の給料を連続して
引き下げてきたわけなんですが、その8年間の給料と給料の影響はどれくらいであったんでしょうか。これは一人一人聞くわけにはいきませんので、平均的なところでご説明をいただきたいと思います。 それから、
勤勉手当についてなんですが、当町では職員の勤務の評価に
コンピテンシー評価というものを導入しましたけれども、この評価が
勤勉手当にどう反映しているのか、あるいはしていこうとしているのか、この点ご説明をいただきたいと思います。 それから、現在、原油あるいはいろいろな金属資源などが高騰しまして、庶民の暮らしにも影響が出ております。生活諸物資あるいは食料品が相次いで値上げされておるわけですが、このたびのこの
給与改定は、こうした状況は酌んでいるものとなっているでしょうか。 以上、お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 まず1点目の給与、
勤勉手当等以外での
人事院勧告の内容についてというお尋ねでございますけれども、今回の
人事院勧告のポイントでございますけれども、議員からもありましたように、給与の較差の解消、それから期末・
勤勉手当の引き上げ、さらには
給与構造改革の一環としての
専門スタッフ職の俸給表の新設、こうしたものが今回の
人事院勧告のポイントというふうに理解をしてございます。 次に、2点目の若年層に配慮ということで、今回給料表を改定される部分について、新採用からの年数がどれぐらいかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、ちょっと今調べて、後ほどお答えをしたいと思います。 それから、職階でございますけれども、こちらはいわゆる主事、主任、それから主査級の一部ということでご理解をいただきたいと思います。 それから、3点目にございました中高齢者層への配慮ということでございますけれども、こちらにつきましては、今回の
人事院勧告の中でも触れておられますけれども、いわゆる官民較差につきましては、民間におきましても中高年層につきましては給与水準の
引き下げ等が実施をされてきておりますけれども、初任給を中心とした若年層におきまして顕著な伸びが見られていると。また本年も増額となっているような状況であると。そうした結果から、今回のような人勧での指摘というふうに理解をしているところでございます。 また、いわゆる給料表につきましては、そうしたことで若年層に限っているわけでございますけれども、期末・
勤勉手当につきましては、すべての職員に恩恵があるといいますか、そういう配慮はされているということでございます。 それから、過去のこうした
人事院勧告等に沿いました
給与改定の影響ということでございますけれども、こちらにつきましては、参考に平成14年度から調べた資料がありますので申し上げますと、平成14年度におきまして、給料表で2%のマイナス、それから
期末手当で0.05月分の
引き下げ。平成15年度におきましては、給料表で1.1%の
引き下げ、
期末手当におきまして0.25月分の
引き下げ。平成17年度におきましては、給料表におきまして0.3%の
引き下げ、
勤勉手当につきましては、0.05月分のこちらは引き上げでございます。それから平成18年度におきましては、給料表におきまして5.05%の
引き下げというのがありましたけれども、この際には、いわゆる現給保障ということがございまして、給料表は
引き下げになりましたけれども、実質的な給料につきましては現給が保障されるという措置がとられてございます。また、それまで調整手当というものがございましたけれども、こちらが地域手当というふうに名称が変わりまして、こちらが5%から3%に
引き下げがされたということでございます。平成19年度につきましては、今回改正をお願いしている内容ということでございまして、給料表につきましては0.2%の引き上げ、
勤勉手当が0.05月分の引き上げ、こういった状況でございます。 次に、5点目のご質問にありました
勤勉手当に対する
コンピテンシー評価、これはいわゆる頑張った人と余り頑張れなかった人とで同じ
勤勉手当を支給するというのはいかがなものかというようなことがございまして、いわゆる人事評価に基づいて
勤勉手当に差をつけていきましょうと。それを通じて職員全体の資質の向上を図っていきたいと、そういう趣旨でやっておるわけでございますけれども、こちらにつきましては、既にそうした人事評価に基づきまして、
勤勉手当の支給率に差をつけるということを数年前から実施をしてございます。その年々によりまして支給割合が若干違いますけれども、傾向としましては、差を少しずつ大きくするような方向で現在やらせていただいておるところでございます。 それから、6点目に昨今の物価の関係とか、そうしたものが生活に影響を与えていると。そうした点について
人事院勧告の方に反映がされているのかといったようなお尋ねかと思いますけれども、
人事院勧告につきましては、官民給与の較差を是正をするという趣旨でされているというふうに理解をしておりますので、そうしたさまざまな影響といいますか、そうしたものを踏まえた上での勧告というふうに理解をしているところでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) もう一度お願いしたいと思うんですが、
人事院勧告の内容について伺いましたけれども、勧告では、これら正規職員の給与関係のほかに、非正規職員の身分についても適切な給与の方向で検討していきましょうと、こういうような内容もあったと思います。その点では、当町も職員を減らしながら、オフィスサポーター、臨時職員で対応している部分がだんだんと多くなっておりますけれども、こうした勧告の内容もぜひ参考に、臨時職員についても給料を初め身分的なものも考えていってほしいと思います。
勤勉手当についてなんですけれども、確かに評価によって差をつけているということで、これは
人事院勧告の中にもあります。0.05月分
勤勉手当を引き上げるということなんですけれども、その中身を見ますと、標準的な人は0.02月分にとどめておいて、残った0.03月分、これを成績優秀者に振り分けなさいというような方針を出しております。先ほど課長の説明の中でも、競争原理による評価にそぐわないといいますか、そうした公務労働という特徴があるということなんですけれども、我が町で取り入れております
コンピテンシー評価というのも、まだはっきりと評価が定まったものではありませんし、職員の皆さんの中からもこの評価に対しては疑問の声も上がっております。そうした点で、こうした
勤勉手当について、それによって手当が左右されるということではちょっと困ると思うんですけれども、その点もう一度お願いしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。
勤勉手当について、人事評価で差をつけるという点についてのお尋ねかと思いますけれども、
勤勉手当というのがそもそもはそうした趣旨で設けられているものだというふうにまずは理解をしております。これまでは差をつけずに一律同じ支給率ということで支給をしてきたわけでございますけれども、やはり現実問題として、頑張った人、そうでもなかった人というのは、現実これはあるわけでございまして、それが同じでいいのかと、逆に、そういう考え方もあるわけですよね。要するに、頑張っても頑張らなくても同じなんだったら、頑張らなくてもいいやと、そういう考え方を持つ人も中にはいるかもしれません。そうした意味で、やはり頑張った人にはそれなりの評価、そして手当の面できちんと配慮していくと、こういう考え方というのは必要なんだろうというふうに思っています。 当町におきましても、そうした考え方に基づきまして人事評価制度を導入し、それに基づいて
勤勉手当の率に差をつけさせていただいていると。人事評価そのものにつきましても、さまざまなやり方があるかと思います。当町におきましても、もう数年来いろいろな試行錯誤を重ねながら、よりよい人事評価ができるようにということで、絶えず見直しを行いながらやってきてございます。ですから、今の形が決して完璧だとは思っておりませんけれども、これからも職員の意見とかいろいろ聞きまして、できるだけ皆さんが納得できるような評価制度をつくり上げていきたいと、このように考えておるところでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑はございませんか。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 勤務手当について、評価による差は当然だというようなお話でしたけれども、民間で頑張って大きな成果を出したと、会社にこれだけもうけを出したと、そういうような仕事と公務労働とは違うと思うんですよね。その点では、頑張ったから、頑張らなかったからというんじゃなくて、頑張って成果を出せた人もいるし、頑張ったけれども残念ながら成果を出せなかった人もいる。これはどこの世の中でも同じだと思うんですけれども、そうした点で、公務の場で頑張った、頑張らなかったという、そういう評価というのはちょっといただけないと思うんですよね。お答えはいいですけれども、その点だけちょっと言っておきたいと思いました。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(西村茂久君) 15番の西村です。 給与
改定そのものの内容については特に問題はないんですけれども、先ほどの質疑の中で、私はもともと人事考課制度を否定するものではないんですが、現在行われている
コンピテンシー評価の内容が固まっていない段階で、傾向としては差が拡大をしてきているという先ほどのご答弁があったんですが、その点について、具体的にその幅というのがどこからどこまでなのか。 もう一つは、そういう評価がまだ十分定まっていない段階で、年によっては確かに違うんでしょうけれども、やはり評価が拡大していくということについて問題はないかどうか。その点、確認のためにお尋ねをいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず、人事評価のことなんですけれども、当町でやっております人事評価につきましては、議員さんからありました、いわゆる
コンピテンシー評価というものと、あとは目標管理というものがもう一つありまして、目標管理に基づきます成果面での評価、この2つをもって人事評価をやってございます。
コンピテンシー評価というものにつきましては、いわゆる仕事に対する態度といいますか、考え方といいますか、その人の持つ仕事への、いわゆる成果とはちょっと違う部分での評価でございまして、目標管理といいますのは、年度当初に自分としてこの仕事をここまでやりますという、そういう目標を掲げて、それに基づいて実際にやっていって、じゃ成果がどうだったかと。最終的にそういう評価をさせていただくというやり方です。ですから、その2つを合わせて評価をするというのが今の当町のやり方でございます。 いわゆる
勤勉手当の面で最終的には差が出てくるわけですけれども、それについては一応標準的な部分をまず定めまして、それをある程度上回る方を優秀とかにしまして、それをさらに大きく上回るものを特に優秀。ちょっとことしは頑張れなかったねという方を標準以下ということで、4段階に評価させていただいています。いわゆる標準から見たときにどれぐらいの差があるのか、金額的な面でいいますと、今のところまだ大きくても年間で数万円程度の差ということでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(西村茂久君) 目標管理、これは当然だと思いますけれども、先ほどお尋ねしたのは、19年度はこれからの話ですから、まだ出ていないと思いますけれども、要するに幅がどの程度あるのか。標準スタイルがあって、それから最低、最高があるわけですよ。その幅について、18年度のケースでいえば、
勤勉手当をそれぞれ算定するときに、どの程度の幅で行われたのかということをまずお聞きしましたので、そこのところを具体的に、これはもう結果として出ていますから、お尋ねをしているわけですけれども、お願いいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 これ、19年の6月期の支給の際の支給率ということで申し上げます。まず標準というのが100分の71ですね。こういった差をつけない形でいきますと、これは100分の72.5になるかと思います。ですから、まず標準を100分の71と設定をしております。優秀な方につきましては、その支給率を100分の78.5、特に優秀な方については100分の86、ちょっと標準以下だったねという方については100分の66。こういった支給率で実施をさせていただいておりまして、その金額的な差については数万円の差が出てくるといったところでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(西村茂久君) わかりました。 それで、最後に、今100分の66から一番評価の高い100分の86という数字をお示しいただいたんですが、その分布が大体どの程度になっているか教えてください。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) 再々質問にお答え申し上げます。 分布ということでございますけれども、ほとんどの方が良好の部分に入ってまいりまして、ちょっと標準以下だったねという方が本当に数名です。優秀以上の方についても十数名。そんなところかと思います。 これはその時々によって変わってきますので、何名というふうにはちょっと申し上げられないんですが、そんな状況でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 小河原議員。
◆17番(小河原正君) 17番の小河原です。 改定に対しての内容についてもう少しお聞きしたいんですが、
人事院勧告の引き上げの内容についてはもう少し高かったかなと思うわけです。宮代町の先ほどの提案の中の説明では、官と民の差があると。それはどのぐらい差があるのか。宮代町は0.20上げるということですから、数字的には改定後出ておりますけれども、民は平均的な数字はどのぐらいになっているのか。そこら辺の差をちょっと教えてもらえればと思います。 あと、もう一回聞くんですけれども、引き上げはこれで何年ぶりになるのか。 その3点ほど、すみません。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず、官と民の差が具体的にどれぐらいなのかというお尋ねなんですけれども、
人事院勧告そのものが官民較差を解消するということで出されているわけでして、それを受けて
国家公務員の方の
給与改定がされています。先ほど申し上げましたように、町は国の方のそうした
給与改定がされた後の給与表を参考にして町の給料表も改定をさせていただきますので、官民較差はきちんと解消されるように反映はされているというふうに理解をしています。 それから、何年ぶりの引き上げかというお尋ねなんですが、こちら、先ほどちょっと申し上げましたけれども、平成14年からずっと
引き下げが何度かされてきていますので、五、六年ぶりの引き上げということになろうかと思います。
○議長(
山下明二郎君) 小河原議員。
◆17番(小河原正君) 後から再質問しますけれども、五、六年ぶりというのはちょっと明確な答弁じゃないと思いますので、5年なのか6年なのか、はっきり教えてもらいたいと思います。 あと、国の
人事院勧告の内容に基づいて宮代町も改定をしたということですから、数字的に私なんかは興味持つのは、官民の差がどのぐらいあるのかというのをいつも思うわけです。これで必ず追いついたのか追いつかないのかというのも調べたいわけです。そこら辺については出せないというならしようがないですけれども、数字的な問題はどうしても出せないのかどうか。 その2点だけ。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 引き上げにつきましては6年ぶりということでございます。 それから、官民較差のお尋ねですけれども、いわゆる
人事院勧告で言われております民間給与との較差につきましては、1,352円。このうち俸給が387円、
扶養手当が350円、地域手当が560円、はね返り分が55円。こうした内訳になっているようでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 丸藤議員。
◆12番(丸藤栄一君) 前段の議員のところで、何年ぶりの引き上げかということなんで、据え置きも含めて、
人事院勧告では9年ぶりというふうに言っているんですけれども、人勧に従って宮代町もずっと
給与改定やってきていると思うんですけれども、ですから据え置きも含めると9年ぶりになりませんか。ちょっとその辺きちっと確認したいと思いますので。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。 ちょっとそのまま休憩をいたします。
△休憩 午前11時07分
△再開 午前11時08分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 私、先ほど6年ぶりと申し上げましたのは、平成14年から
引き下げが始まって、それから6年ぶりというつもりでお答えさせていただきました。 今、丸藤議員さんからのご質問では、いわゆる据え置きを含めると9年ぶりではないかとお尋ねでございますけれども、それはそのとおりでございます。据え置きを含めますと9年ぶりの引き上げということでございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆12番(丸藤栄一君) 議席12番の丸藤でございます。 私は、議案第63号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団を代表して、本案に賛成する討論を行います。 本案は、8月8日に国会と内閣になされた2007年度
人事院勧告に準じ、町職員の給与等を改定するものであります。勧告の内容は、官民較差を0.35%、これは平均1,352円とし、基本給については初任給部分を1.2%程度引き上げるなど、若年層部分の改定を行い、期末・
勤勉手当については勤務手当を0.05月引き上げるとしました。また、子育て支援の運動と要求、社会的要請にこたえ、
扶養手当の子等を500円引き上げて6,500円の改善を示しました。さらに、地域手当は調整手当と地域の差が完成時6%以上ある地域に4月にさかのぼって0.5%引き上げを行ったものであります。9年ぶりのプラス勧告になりました。 本議案は、
国家公務員の地域手当を除いた職員給与表の若干の引き上げ、勤務手当の0.05月引き上げ、子等の
扶養手当500円引き上げを行うものです、職員給与は8年連続で
引き下げ続けられ、職員と家族の生活に困難を強いてきました。満足とまではいかないものの、若年層とはいえ、給料表改定を含む9年ぶりの給与引き上げは当然の処置と考え、本案に賛成するものです。 しかし、一方で
人事院勧告は政府の2007骨太方針を受け、消費税増税や社会保障の一層の後退など、国民に痛みを押しつける悪政の地ならしとして、2.6兆円を超える公務員の総人件費の削減を打ち出しました。この方針は、政府・財界の賃下げ要求に追随して意図的に賃金抑制を図るものとなっています。また、
勤勉手当では0.05月の引き上げのうち、標準者を0.02月にとどめ、成績優秀者の査定原資として0.03月、これは05年勧告分と合わせて0.06月になるのですが、成績主義を強化するものになっております。報告では、新人事評価制度導入と任免、給与、育成に積極的に活用する姿勢を明らかにしており、公務員制度改革の重要な柱とされる能力、成績主義の賃金、人事管理を推進するものであり、すべての国民、住民に奉仕する公務労働に競争原理を持ち込み、住民サービスを低下させるものになるものであります。 このような欠点、問題をはらむ07年
人事院勧告であります。町がこうした方針に追随しないことを願い、9年ぶりの給与の引き上げということを認め、賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) ほかに討論ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第5、議案第64号
宮代町議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第64号
宮代町議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、町職員の
給与改定に準じまして、町議会議員を初め、町長、副町長及び教育長の
期末手当の支給割合を改定するに当たり、
宮代町議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例等の一部を改正させていただくものでございます。
条例改正の内容でございますが、町の一般職と同様に、
期末手当の支給割合を引き上げるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、議案第64号につきまして、補足説明を申し上げます。 本
条例改正は、先ほど申し上げました町職員の給与条例についてご説明申し上げましたとおり、
人事院勧告に基づきます
国家公務員及び町職員の
給与改定に準じまして、議会議員の皆様方を初め、町長、副町長及び教育長の報酬等の条例を改正させていただくものでございます。 改正の内容でございますが、今年度の措置といたしまして、12月期の
期末手当の支給率を100分の232.5から100分の5引き上げまして、100分の237.5とさせていただくものでございます。 また、来年度以降の措置といたしまして、
期末手当の支給率を6月期におきましては100分の215、12月期におきましては100分の235とさせていただくものでございます。 なお、年間の支給率は同じになるものでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 丸藤議員。
◆12番(丸藤栄一君) 12番の丸藤でございます。 こちらの議案についても
人事院勧告を受けてということなんですけれども、この点では、やはり町民の感情なども考慮しなければいけないと思うんですけれども、政府は、この間、イザナギ景気を超え、戦後最長の景気回復だと宣伝しておりました。しかし、庶民には景気が回復した実感はないと思うんですけれども、宮代町が置かれている状況も例外ではないと思うんですけれども、大変地域経済は疲弊している、それが実感ではないかと思うんですけれども、ここでお聞きしたいんですが、宮代町民、この間、所得がどういうふうになっておりますでしょうか。実質的に8年連続とか9年連続所得が減少の一途をたどっているという、そういう状況かと思うんですけれども、その点、どういう状況になっておりますか。 それから、格差の拡大が大きな社会問題になっておりますけれども、実際、所得200万円以下の所得の低い方、納税者全体の何%ぐらいになっておりますか。これは前回の資料で、2006年度は納税義務者が1万6,191人の中で58.0%だというふうにちょっと記憶しているんですが、その点、間違いないのかどうか、その2点。 それからもう1点は、さらに年収が100万円程度の人がどの程度いらっしゃるのか。わかれば示していただきたいと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 まず、1点目にございました町民の皆様の所得の状況ということでございますけれども、議員さんおっしゃられたように、景気の低迷がかなり長く続いていたということもあります。少しずつ上向いてきているとはいうものの、かなり厳しい状況なのかなというふうには理解をしてございます。具体的にどうかというのはちょっと資料等ありませんので、何ともお答えができないんですが、決して楽な状況ではないだろうというふうには理解をしております。 それから、2点目、3点目で、所得200万円以下の納税者の方とか、あるいは100万円程度の人はどれぐらいかということでございますけれども、こちらにつきましては、今ちょっと調べさせていただきますので、後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を…… 〔「答弁なければ、ちょっと判断のしようもないので、……」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 後で書類で調べて出すと答弁したと思います。 〔「時間かかりますか」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) ちょっと休憩します。
△休憩 午前11時21分
△再開 午前11時40分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
吉岡勇一郎君) ご質問の2点目と3点目につきましてお答えさせていただきます。 18年度の所得金額が200万円以下の方の割合でございますが、58.03%でございます。 3点目の課税標準額100万円以下の方の割合でございますが、30.92%でございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 丸藤議員。
◆12番(丸藤栄一君) 今回、この
期末手当の関係で、一応確認なんですけれども、特別職報酬審議会等は開かれているのかどうか。 それと、これまでもちろん町長も給与等は減額ということでこの間来ているんですが、この関係でも特別職報酬審議会は開かれているのか、あわせてお聞きしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 まず、今回の議員さん初め町長等の
期末手当の改定に当たりまして、報酬等審議会が開かれたかというお尋ねでございますけれども、報酬等審議会につきましては、議員さんの場合ですと、いわゆる報酬の部分、それから町長等の場合は給料の部分、この部分を変える場合には審議会の意見を聞くということに、そういうルールになってございまして、
期末手当に関しましては、審議会を開く必要はないということになってございます。 また、町長等の給料の減額の関係でございますけれども、こちらにつきましても、審議会としては、ベースとなる部分の給料について審議の対象となるということでございまして、ベースになった部分から減額する云々につきましては、これは執行部の判断ということでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆12番(丸藤栄一君) 議席12番、丸藤でございます。 議案第64号 議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 政府は、イザナギ景気を超え、戦後最長の景気回復だと言っております。これは、8月に公表された厚生労働省の労働経済白書と内閣府の経済財政白書は、ともに経済的格差が広がっていることを認め、国内総生産や労働生産性が伸びても、その成果が賃金や家計所得には還元されていないことを明らかにしました。国税庁が9月に発表した民間給与実態統計調査によると、1年を通して働いている給与所得者のうち、年収が200万円以下の人が2006年、21年ぶりに1,000万人を超えました。こういう発表でございます。働いても貧困から抜け出せない人たちへの直接的な支援が早急に求められております。さらに、原油価格の高騰を背景に、多くの食料品や生活物資の相次ぐ値上げが庶民の暮らしを圧迫し、地域経済を支える中小企業も長引く消費低迷に加え、原材料費の高騰が経営を圧迫しております。食料品など生活必需品の物価は上昇する一方で、ぜいたく品は低下する傾向になっております。生活必需品が家計に占める割合の大きい低所得者に一層のダメージを与えているわけでございます。 こういった中で、宮代町が置かれている状況も例外ではなく、地域経済は疲弊しているのが実態でございます。宮代町の所得が減少の一途をたどっております。しかも格差の拡大が大きな社会問題になっている中で、所得200万円以下の低所得者が納税者全体の58.03%、これは9,395人でございます。このほかに年収100万円程度の人が課税標準額の関係からも30.92%に及んでいるという実態でございます。 こうした中で、一方で町民の所得がこのように毎年落ち込んで大変な状況に置かれているときに、庶民には連続して大増税が押しつけられてきました。昨年度、これまで配偶者特別控除の廃止、生計同一妻への均等割課税による増税、老年者控除の廃止、公的年金の最低保障額の
引き下げ、それに定率減税の廃止など、大増税が連続して行われてきました。 今回のこの改定案、今年度の
人事院勧告を受けてのものでありますけれども、こうした現下の地域経済の情勢と町財政の置かれている状況、それとこうした町民感情からも、見送るのが妥当と考え、本案に反対いたします。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 ほかに討論ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号
宮代町議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
山下明二郎君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第61号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第6、議案第61号 宮代町
まちづくり基本条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第61号 宮代町
まちづくり基本条例についてご説明申し上げます。 本議案は、市民自治の基本理念のもとに自立した地域社会を実現するため、当町における自治の基本原則及び市民、町議会、行政の役割等を当町の最高規範として定めることを目的に、宮代町
まちづくり基本条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、宮代町
まちづくり基本条例案につきまして、補足してご説明を申し上げます。 初めに、条例策定の経緯でございますけれども、まず第1段階といたしまして、平成18年10月に全部で4回の連続講座、地方自治基礎講座を開催し、地方自治の制度や地方分権などの学習会を実施しております。また、この講座の開催と並行いたしまして、自治基本条例を考える市民会議のメンバーの公募を行ってございます。 次に、第2段階といたしまして、翌11月に公募市民、町議会議員、町職員の三者がそれぞれのチームにより検討会をスタートさせ、町の自治の現状や市民、議会、行政三者のあり方といった共通の課題について整理検討を行ってございます。また、平成19年3月には、三者それぞれの検討結果を町民に報告する自治基本条例中間フォーラムを開催したところでございます。 さらに第3段階といたしまして、本年4月からは3つの検討会から3人ずつ、合計9名で構成をされます三者合同会議をスタートさせ、それぞれの検討結果をもとに、条例に盛り込む内容とその考え方について整理を行い、7月には合同会議検討結果報告会を開催して町民の皆様に報告をしてございます。その際に会場からいただきました意見などを踏まえまして、8月には(仮称)宮代町自治基本条例に関する検討報告書を作成し、三者合同会議から町長へ提出していただいたところでございます。 町では、この報告書をもとに条文化の作業を行いまして、10月にパブリックコメントを実施し、12件のご意見をいただきました。なお、このご意見と町の見解につきましては、現在町ホームページ及び町内の主な公共施設で公開をしてございます。このパブリックコメントでいただきました意見などを踏まえまして、お手元にございます宮代町
まちづくり基本条例(案)としてまとめさせていただいたものでございます。 それでは、条例の概要についてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書2ページの条例案をごらんいただきたいと存じます。 この条例案は、前文と本文27条及び附則で構成をされております。 前文は、市民自治の考え方とともに、宮代町が目指すべき自治の基本理念についてうたっております。 第1条は、宮代町における自治の原則及び市民、議会及び行政の役割を定めることにより、自立した地域社会を実現するという、この条例の目的について述べております。 第2条は、条例の位置づけといたしまして、自治の基本的事項を定めることによる当条例の最高規範性について述べております。 第3条は、用語の定義でございます。市民、行政、
まちづくりについて定義してございます。 第4条では、自治の基本原則として、2つの原則を定めております。 1つ目が協働でございます。市民、町議会、行政という自治の主体となる三者がそれぞれの役割と立場を自覚し、互いを尊重し、協力し合いながら行動することを原則としております。 2つ目は情報の共有でございます。市民、町議会及び行政の三者が
まちづくりの目的に向かって行動するため、また協働するためには情報を共有することが必要であり、そのことによって互いが対等な立場で
まちづくりに取り組んでいくことができると考え、基本原則として定めております。 第5条から第7条までは、市民に関する部分でございます。 第5条では、
まちづくりに参加する権利、
まちづくりに関する情報を知る権利の2つを市民の権利として定めております。
まちづくりへの参加についてはさまざまな形があり、行政が行う計画の策定や事業の実施過程などへの市民参加については既に市民参加条例で具体化されておりますが、そのほかにも地域の自治会活動や自治会主催事業への参加などを含めた包括的な権利として定めたものでございます。また、
まちづくりの情報は協働による
まちづくりを進めていく上でなくてはならないものと考え、規定したものでございます。 第6条は、市民の役割について定めております。第1項では、法令遵守とともに納税などの義務を適切に果たすこと、第2項では、町議会と行政の活動に関心を持ち、
まちづくりに関する権利を行使することをも役割の一つであるとしてございます。第3項では、
まちづくりに参加する際の行動規範として、公共性の視点を求めております。第4項では、市民相互に
まちづくりへの参加を促し合うことを求めております。 第7条は、市民による自治活動について定めてございます。地域単位の自治活動、さらには公共的な課題を解決するための市民活動について、市民は主体的かつ自立的に行うことを基本とすることといたしました。また、町議会と行政はそれらの活動を尊重すること、行政が行う活動支援についても述べてございます。 第8条から第12条までは、町議会と議員についての部分でございます。 第8条では町議会の基本的役割を、第9条では、市民に対する町議会のあり方として、開かれた議会となるよう努めていくことを、また第10条では、議会の会議とその他の活動についての情報公開について述べてございます。 第11条及び第12条では、それぞれ議員の基本的役割、議員活動について述べております。 第13条では、地方公共団体の代表者である個人としての町長の基本的役割について述べてございます。 第14条は、
まちづくりを推進する専門スタッフである町職員の最も基本的な役割について述べております。 第15条から第25条までは、行政の役割と行政運営の基本的事項について定めてございます。 第15条では、行政の説明及び応答責任について、第16条では、市民参加に関する行政のあり方を述べております。 第17条は、情報の公開と提供についての行政のあり方について、第18条では、厳格な個人情報の保護について述べてございます。 第19条は、財政運営について述べてございます。長期的展望のもとに健全性を確保すること、財政状況をわかりやすく市民に伝えることを定めております。 第20条は、町の最上位計画である総合計画について、市民参加の手法を用いるとともに、本条例の趣旨に基づいて策定することを定めてございます。 第22条では行政組織の編成について、第23条では行政手続について、第24条では危機管理体制の確立について、第25条では国や県など他の機関との連携について述べております。 第26条は、住民投票について定めたものでございます。町長は、町政に係る重要案件について、住民の意思を確認するために住民投票を実施することができるとしてございます。なお、投票資格や成立要件などの住民投票の実施に関する必要な事項につきましては、その案件ごとに条例を定めるという、いわゆる個別設置型の住民投票制度となってございます。 第27条は、条例の検証と見直しについて述べております。本条例は、宮代町における自治の基本原則や市民、議会、行政の基本的なあり方など、自治に関する基本的な事項を整理したものでございます。条例の検証につきましては、条例で整理された内容が実態を伴わない理念やスローガンにとどまることがないように、定期的に各主体が条例の実現のためにどのような取り組みを進めているのか、今後どのような取り組みを推進していく必要があるのかなどについて検証を行うものでございます。また、見直しにつきましては、条例の内容を常に社会環境などの変化に対応したものとするために、必要に応じた見直しができることとしてございます。 最後に、条例の名称でございますが、本条例の内容は、申し上げてまいりましたとおり、自治のあり方に関する基本的事項でございます。いわゆる自治基本条例という名称にもできるわけでございますが、わかりやすさ、親しみやすさといった観点から、宮代町
まちづくり基本条例という名称としたものでございます。 なお、条例の施行は平成20年4月1日を予定してございます。 冒頭にも申し上げましたが、この条例は町の最高規範として位置づけられるものでありまして、また市民、議会、行政の三者が協働してつくり上げたものでございます。今後の
まちづくりのために、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、大変雑駁ではございますが、補足説明とさせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) 以上で補足説明を終了いたします。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午前11時59分
△再開 午後1時00分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
-----------------------------------
△議案第62号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第7、議案第62号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第62号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴いまして、宮代町
後期高齢者医療に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 議案第62号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の7ページをお開きください。 この条例は、国の医療制度改革を受けまして、高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されることに伴い、宮代町
後期高齢者医療に関する条例を制定したいので、この案を提出するものでございます。 続きまして、8ページをお開きください。 第1条につきましては、当条例の趣旨でございます。町が行う
後期高齢者医療の事務について、法令及び埼玉県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例に定めがあるもののほかをこの条例で定めるものでございます。 第2条におきましては、保険料の徴収並びに政令及び施行規則に規定されている事務のほかに町において行う事務を定めておりまして、埼玉県広域連合条例に規定された事項に付随する第1号の葬祭費の支給から第8号の前各号に掲げる事務に付随する事務を規定しているものでございます。 第3条におきましては、保険料を徴収すべき被保険者を定めております。高齢者の医療の確保に関する法律第50条におきまして被保険者を定めており、
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方、または一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方を被保険者としておりますが、町が保険料を徴収すべき被保険者を特定するための条文といたしまして、まず第1号においては、町に住所を有する被保険者。第2号においては、病院等に入院等をして住所変更を行った際に、その住所変更前の住所が宮代町内にあった場合には宮代町が保険料を徴収するということ。第3号においては、2つ以上の病院等に継続して入院等をし、それぞれに住所変更を行っている場合、最初の病院等に入院等をして住所変更を行った際に、その住所変更前の住所が宮代町にあった場合には宮代町が保険料を徴収するということ。第4号においては、2つ以上の病院等に継続して入院等をしているが、その1つの病院等に住所変更をしていない場合で、最後の病院等に入院等をして住所変更を行った際に、その住所変更前の住所が宮代町にあった場合には宮代町が保険料を徴収するというものでございます。 第4条におきましては、普通徴収に係る納期を定めるものでございます。高齢者の医療の確保に関する法律第109条において、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は町の条例で定めるものとされているところでございます。 第1項では、普通徴収に係る納期を7月の第1期から2月の第8期までの年8回とさせていただくものでございます。第2項では、第1項によりがたい場合の納期を別に定めることができること。その場合には、その納期を通知しなければならないことを定めております。第3項では、納期ごとに分割する場合の端数処理を定めているものでございまして、納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合には、その端数金額を最初の納期に合算すること。また、分割金額が100円未満の場合には、その全額を最初の納期に合算することとしているものでございます。 第5条におきましては、納期前納付について定めているものでございまして、納期が到来したものを納付した後に、その後の納期についても納付ができる旨を規定しているものでございます。 第6条におきましては、保険料の額を定めた場合、もしくは変更した場合の通知を義務づけているものでございます。保険料の賦課決定につきましては、埼玉県広域連合が行うものでございまして、その通知は広域連合にあるところですが、賦課決定された保険料を納期別にして通知する義務につきましては、町にあるということでございます。 なお、参考までに、今回の資料にもございますが、さきに開催されました埼玉県
後期高齢者医療広域連合議会におきまして、保険料の詳細が決定されているところでございます。この保険料につきましては、所得割と均等割による2方式を採用しております。平成20年度、21年度が所得割率を7.96%、均等割額を4万2,530円としているところでございます。保険料の例でございますが、厚生年金年額208万円を受給している方につきましては年額8万6,310円で、月額に換算しますと7,190円となります。また、年間賦課限度額は50万円となっております。 第7条におきましては、延滞金の計算方法を定めたものでございますが、介護保険料と同じ考え方をしているところでございます。 第1項では、延滞金を計算する際の割合を定めているものでございます。第2項では、うるう年の取り扱いを定めているものでございます。第3項では、延滞金を計算する際の基準となる納付金額の取り扱いを定めているものでございます。納付金額が2,000円以上の場合で1,000円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てること。また、納付金額が2,000円未満の場合には全額を切り捨てる、つまり延滞金が加算されない旨を規定しているものでございます。第4項では、延滞金の計算結果の取り扱いを定めているものでございます。延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。また、延滞金全額が1,000円未満である場合には、その全額を切り捨てる、つまり延滞金が加算されない旨を規定しているものでございます。 続いて、10ページに移ります。 第8条につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律を受けた罰則規定となっております。保険料の徴収に必要となる文書等の提示や質問等に応じない場合に過料を科するものでございます。 第9条につきましては、保険料の徴収全般につきまして、不正等により徴収金の徴収を免れた者に過料を科するものでございます。 第10条につきましては、第8条及び第9条の過料の額を情状により別に定めること、また、その過料額を通知する場合の納期限の設定について定めたものでございます。 なお、第8条から第10条につきましては、町介護保険条例、埼玉県広域連合条例と同様のものとなっておるところでございます。 最後に、附則でございます。 第1条においては、来年4月1日からの施行の旨を明示しております。 第2条においては、国の特別対策である被用者保険の被扶養者であった方につきましては、平成20年4月から9月までは保険料を課さないという点を踏まえてのものでございまして、これらの方の普通徴収に係る最初の納期を10月以降とするものでございます。なお、軽減内容につきましては、埼玉県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例附則第8条に定められておりますが、来年9月までは無料、10月から平成21年3月までは20分の19を控除するものとして、均等割5%のみとしているところでございます。つまり、均等割4万2,530円の5%である2,120円が保険料となるものでございます。 今回の条例は、高齢社会に向けての医療制度改革によるものであり、持続可能な国民皆保険制度を維持していくために、どうしても必要な制度改革でございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上、議案第62号 宮代町
後期高齢者医療に関する条例について、補足説明を終了いたします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第65号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第8、議案第65号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第65号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成20年4月1日から地方税法の一部が改正されることに伴いまして、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第65号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足してご説明を申し上げます。 議案書の19ページ、新旧対照表の13ページをお開きください。 この条例は、
後期高齢者医療制度の創設と同様、医療制度改革による改正によりまして、地方税法第706条第2項等の一部改正に伴い、老齢等年金給付の支払いを受けている65歳以上74歳までの国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収、いわゆる年金天引きの方法によって徴収するものとするほか、特別徴収の方法等に関し、必要な規定を設ける必要があり、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正したいので上程させていただくものでございます。 新旧対照表の13ページをごらんください。 第3条においては、今回新たに特別徴収等の条文を設けたことから、引用条文が変更されることに伴う改正でございます。 第9条においては、国民健康保険税の徴収方法の条文でございまして、特別徴収の規定につき、第12条、第16条、第17条の条文で定めるほかの場合には、普通徴収の方法によって徴収する旨を明示した条文でございます。 第10条におきましては、普通徴収の納期について定めたものでございます。 続いて、14ページをお開きください。 第11条においては、今回新たに特別徴収等の条文を設けたことから、引用条文が変更されることに伴う改正でございます。 第12条においては、今回追加される条文でございまして、老齢等年金給付の支払いを受けている65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとする定めでございます。 第1項が、4月1日が特別徴収対象の基準日であること。第2項が、4月2日から8月1日までに特別徴収対象被保険者になった場合にも特別徴収できる旨の条文でございます。 なお、政令により、すべての方の年金が天引きされるのではなく、年額18万円以上の年金を受給していることと、介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金支給額の2分の1を超えていない場合に特別徴収されることとなります。 第13条においては、特別徴収義務者の指定等の規定で、特別徴収をしなければならない者、特別徴収義務者は、年金を支払いをする年金保険者とする旨の条文でございます。 第14条においては、特別徴収税額の収入義務等の条文で、年金保険者が偶数月の年金支払い月の翌月10日までに徴収した年金を町に支払わなければならない旨の条文でございます。 第15条においては、被保険者資格喪失等の場合の通知の条文で、年金保険者が死亡等により町から通知を受けて国民健康保険の被保険者資格を喪失した場合に特別徴収しない旨、及びこの場合に年金保険者が国民健康保険税の徴収実績などを町に通知しなければならない旨の条文でございます。 第16条第1項においては、既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収について定めた条文で、4月から9月分までの仮徴収金額について、前年度の最後に特別徴収された金額で仮徴収し、特別徴収できる旨の条文でございます。 第2項においては、第1項の規定により仮徴収する場合に、特別の事情がある場合には町が定める金額を特別徴収できる旨の条文でございます。 第17条第1項においては、新たに特別徴収対象被保険者となった場合の仮徴収を開始する時期を定めたものでございます。 16ページをお開きください。 第1号においては、前年の4月1日から8月1日に誕生日を迎えるなど特別徴収対象被保険者となったが、第12条の規定により特別徴収とならなかった方、または前年の8月2日から10月1日に特別徴収対象被保険者になった方は、いきなり翌月から仮徴収されるのではなく、翌年の4月から9月に仮徴収される旨の条文でございます。 第2号においては、前年の10月2日から12月1日に特別徴収対象被保険者となった方は、仮徴収を翌年の6月から9月に実施する旨の条文でございます。 さらに、第3号においては、前年の12月2日から翌年2月1日に特別徴収対象被保険者となった方は、仮徴収を翌年の8月から9月に実施する旨の条文でございます。基本的には現行の介護保険料と全く同じでございます。 第18条においては、普通徴収税額の繰り入れの条文でございます。 第1項において、特別徴収対象被保険者が年金受給停止等により特別徴収対象年金給付を受けなくなった場合に、普通徴収の方法により徴収する旨の条文でございます。 第2項においては、特別徴収対象被保険者から徴収した国民健康保険税について還付が発生した場合に、国民健康保険税の未納があったときは、その未納金に還付金を充当する旨の条文でございます。 第19条においては、地方税法に基づく総所得金額が確定しない場合において、暫定賦課、いわゆる仮算定を実施する場合、普通徴収の場合に限って前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期数で割った額を徴収することができる旨の規定でございます。 以下、新条文第20条以降の条文につきましては、今回特別徴収等の条文を設けたことから、引用条文が変更されること等に伴うものの改正でございます。 それでは、議案書の22ページをお開きください。 附則の第1項においては、この条例の施行が来年4月1日からですが、附則第4項、第5項においては、平成20年4月からの特別徴収開始に向けての準備事務を平成19年度中に実施するため、公布日から施行とするものでございます。 第2項においては、条例の適用区分についての規定で、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について、改正後の条例を適用する旨の条文でございます。 第3項においては、新たに特別徴収対象被保険者となる方の仮徴収について定めた改正後の第17条の規定については、平成21年度以降の年度分の国民健康保険税に適用する旨の条文でございます。 第4項においては、平成20年4月から9月の期間に特別徴収対象被保険者に対して仮徴収の実施を可能とする旨の条文でございます。これは、新条例第17条において、初めて特別徴収対象被保険者となった方の仮徴収を定めておりますが、平成21年度分の国民健康保険税からの適用となるため、この附則第4項において、平成20年度から仮徴収できるよう経過措置として規定しているものでございます。 第5項においては、前項の仮徴収の場合の金額について、平成19年度の国民健康保険税額を平成20年度の年金受給回数で割った額とする旨の条文でございます。 今回の改正は、国の法律において、町国保税条例で定めることと定められているものでございまして、来年1月から国保中央会、国民健康保険連合会、社会保険庁との被保険者に係る事務処理の際、根拠となる条文が必要となることから、今回改正させていただくものでございます。 以上、議案第65号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第66号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第9、議案第66号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第66号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成20年4月1日から国民健康保険法の一部が改正されることに伴いまして、宮代町
国民健康保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 議案第66号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の24ページをごらんください。新旧対照表については23ページでございます。 今回の改正につきましても、医療制度改革により国民健康保険法の一部改正に伴い、保険給付に関する事項で一部負担金に関して改正の必要が生じるため、上程させていただくものでございます。 新旧対照表の23ページをごらんください。 まず、少子・高齢化対策として、子育て世代の負担軽減策として3歳未満の被保険者が医療機関で支払う医療費の一部負担金割合は、現在2割となっておりますが、国民健康保険法第42条第1項第1号、第2号の改正によりまして、平成20年4月1日から、この2割負担の対象者を3歳未満から小学校就学前までに拡大するものでございます。これに基づき、第5条第1項第1号、第2号において改正をさせていただくものでございます。 続いて、一定以上の所得を有する者を除く70歳以上74歳以下の被保険者が医療機関で支払う医療費の一部負担金割合について、国民健康保険法第42条第1項第3号の改正によりまして、平成20年4月1日から1割から2割へと変更させていただくもので、これに基づき、第5条第1項第3号において改正させていただくものでございます。 なお、国の特別対策として、70歳から74歳の患者自己負担割合の引き上げについては1年間凍結するとのことですが、恒久的なものではなく、凍結内容が現段階では確定しておらず、当初の医療制度改革の基本方針は変わらないということでございまして、今回上程させていただくものでございます。 以上、議案第66号 宮代町
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了させていただきます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第67号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第10、議案第67号
進修館条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第67号
進修館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代の顔づくりプロジェクトの一環として再整備される進修館の芝生広場について、使用料を設定させていただくために、
進修館条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、
進修館条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 ご案内のように、現在町では人々の心と体に潤いを与える農の風景、個性あふれる進修館や笠原小学校、木造の役場庁舎などの建築物や新しい村など、宮代町特有の魅力を観光資源としてPRいたしますとともに、この町に暮らす市民の皆さんを今よりも魅力的にするという考え方のもと、宮代の顔づくりプロジェクトを進めております。 このたびの
条例改正は、宮代の顔づくりプロジェクトの一環として再整備をされます進修館の広場部分のうち芝生広場につきまして、独占して使用する場合の使用料を設定させていただくものでございます。 芝生広場につきましては、宮代の顔づくりプロジェクトに基づきます市民参加でございます宮代の顔プロデュース委員会によりまして、町民の憩いの場とするとともに、さまざまな市民活動が可能な場所として検討がなされたところでございます。この芝生広場につきましては、通常はだれもが立ち寄ることができる自由な広場として利用していただくこととしておりますけれども、利用者がイベントなどを実施するために広場を占用する場合には、進修館の他の施設と同様な手続で貸し出しを可能とするため、貸出施設としての位置づけをさせていただくものでございます。 なお、貸し出しの範囲につきましては、本日配付をさせていただきました参考資料によりご確認をいただきたいと存じます。 使用料につきましては、進修館の研修室や大ホールといった他の貸出施設と同様に、1時間単位での貸し出しとしてございまして、町の類似施設であります都市公園の使用料に準じまして、1時間当たり1,800円とさせていただいてございます。 なお、実際に利用開始ができる時期でございますが、広場の整備工事につきましては平成20年3月までに終了の予定でございますが、その後、芝生の養生期間が必要と思われるため、平成20年7月ころからの利用を予定しておるところでございます。 以上でございますが、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第68号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第11、議案第68号 宮代町
都市公園条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第68号 宮代町
都市公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、
指定管理者によるパークゴルフ施設の設置に伴いまして、都市公園法第5条に関する規定を追加するほか、宮代町総合運動公園における使用料の納付方法を変更することなどに伴いまして、宮代町
都市公園条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) それでは、議案第68号 宮代町
都市公園条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 議案書28ページでございます。新旧対照表は25ページでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 まず、
条例改正の趣旨といたしましては、まず1点目の公園管理者以外のものの公園施設の設置に関する条文の追加でございますが、はらっパーク宮代に
指定管理者の受託事業者がその自主事業としてパークゴルフの施設を設置することに伴いまして、都市公園法第5条の規定に基づき、条例中に申請書の記載事項を定める必要がございますので、条例第8条第1項第1号に公園施設を設置する場合の記載事項、同項第2号に公園施設を管理する場合の記載事項、そして同項第3号に許可を受けた事項を変更する場合の記載事項をそれぞれ追加させていただくものでございます。 次に、2点目でございますが、宮代町総合運動公園の管理につきまして、来年度から
指定管理者制度を導入させていただく予定となっておりますことから、条例第12条及び第14条の改正を行い、使用料の証紙による取り扱いを廃止させていただくものでございます。 また、今回の改正に伴いまして、都市公園法の条文を引用する箇所がございますので、関係する条例第3条から第15条までの条文をそれぞれ改正させていただくものでございます。 最後になりますが、条例の施行は平成20年4月1日とさせていただき、3カ月前に行われた手続や許可等につきましては、
条例改正後の4月以降も有効として取り扱い、利用者の方々にご迷惑がかからないように必要な経過措置を設けさせていただいたところでございます。 なお、議会でご承認いただければ、住民の皆様方に関係する納付方法の変更等については速やかに周知をさせていただきたいと考えております。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第69号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第12、議案第69号
指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第69号
指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成20年4月1日から宮代町総合運動公園に
指定管理者制度を導入するに当たりまして、当該施設の管理運営を行う団体として、美津濃株式会社を
指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) それでは、議案第69号
指定管理者の指定についての補足説明をさせていただきます。 議案書31ページをごらんいただきたいと思います。 本議案につきましては、総合運動公園に平成20年4月1日から
指定管理者制度を導入するに当たりまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定によるご議決をお願いするものでございます。 1点目の
指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地につきましては、施設の名称が宮代町総合運動公園、施設の所在地が宮代町大字和戸1834番地でございます。 2点目の
指定管理者に指定する団体の名称及び住所につきましては、団体の名称が美津濃株式会社、団体の所在地が大阪市中央区北浜4丁目1番23号でございます。 3点目の指定の期間につきましては、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間でございます。 今回の総合運動公園の
指定管理者指定に係る経緯でございますが、公募するに当たりましての応募資格は、総合運動公園の管理運営について
まちづくりの考え方を十分理解し、施設の設置目的をより効果的、効率的に達成できるよう、より一層利用者の視点に立ったサービスの提供や運営を図り、利用者のサービスの向上を目指し、施設の管理運営に取り組む意欲のある法人等とさせていただきました。 本年9月から募集要項及び仕様書を配付させていただいたところでございますが、現場説明の際には23社が出席しております。最終的には4社の応募となったわけでございますが、その後、
指定管理者候補者選定委員会を3回開催いたしまして、
指定管理者の候補者の選定を行ったところでございます。その結果、5年間という長期の管理を任せる上で、安定した経営を行うための財政基盤があり、事業計画についても施設の理念、目的を十分理解していると判断され、またスポーツ企業最先端のノウハウを生かした自主事業の展開など、利用者サービスの向上が大いに見込まれることから、美津濃株式会社を総合運動公園の
指定管理者として指定する議案をご提案申し上げ、ご議決をお願いするものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第70号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第13、議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、現
教育委員会委員の桐川弘子氏の任期が平成20年1月31日に満了となることから、引き続き
教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 桐川氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第71号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第14、議案第71号 平成19年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第71号 平成19年度宮代町
一般会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ462万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を84億73万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、児童手当を初めといたしまして、対象となる事業の増減によりまして、国・県支出金の額を増減させていただくほか、歳入確保といたしまして、交付決定を得ました助成金の増額を行うものでございます。 歳出につきましては、
人事院勧告に基づく
給与改定による人件費の補正のほか、各事務事業におきまして、対象事業、対象者数の増減により、予算の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(
篠原敏雄君) それでは、
一般会計補正予算(第4号)につきまして、補足説明を申し上げます。 事項別明細書に沿ってご説明を申し上げますので、恐れ入りますが、補正予算書の10ページ目をごらんいただきたいと存じます。 それでは、歳入から申し上げます。 初めに、13款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、1目民生費国庫負担金の3節被用者児童手当国庫負担金並びに4節非被用者児童手当国庫負担金につきましては、いずれも対象者数が当初の見込みを上回るため、増額となるものでございます。 次に、14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金の3節被用者児童手当県負担金並びに4節非被用者児童手当県負担金につきましても、対象者数が当初の見込みを上回るため、増額となるものでございます。 続きまして、2項県補助金でございますが、1目総務費県負担金、1節総務管理費補助金の埼玉県消防施設等整備費補助金につきましては、新規に設立が予定をされております自主防災組織が行う資機材整備に対する補助金の増額。埼玉県震災に強い
まちづくり事業補助金につきましては、対象事業となっております地震ハザードマップ作成委託料の確定によりまして減額となるものでございます。 次に、2目民生費県補助金、3節児童福祉費補助金につきましては、ひとり親家庭等医療費補助金を補助対象の増加にあわせまして増額するものでございます。 次に、17款繰入金、2項基金繰入金、3目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴います財源調整といたしまして、基金からの繰り入れを減額するものでございます。 次に、19款諸収入、4項雑入につきましては、歳入確保の一環といたしまして、財源の確保を図ったものでございまして、財団法人埼玉県市町村振興協会助成金では、小中一貫英語教育に対しまして、また財団法人
地域活性化センター助成金におきましては、生涯スポーツ振興事業に対しましてそれぞれ助成金の交付決定を受けたため、増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、12ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、人件費の関係でございますけれども、このたびの補正予算におきましては、
人事院勧告に基づきます
給与改定及び執行見込み額並びに各種手当等の支給要件の確定などによりまして、各費目におきまして給料、職員手当等の整理をさせていただくものでございます。このため、大変恐縮でございますが、この後の人件費の関係につきましては、説明を省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 では初めに、1款議会費、1項議会費、1目議会費でございますが、(3)の
議会運営事業は、一般職職員の
給与改定に準じて、議員
期末手当の支給率を見直すものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、(5)の給与計算事業では、現在使用しております給与システムの保守業務が打ち切りとなることから、新しいシステムへ更新させていただく経費を計上するものでございます。 次に、14ページをごらんいただきたいと思います。 6目の企画費でございますが、(5)のOA管理事業におきましては、事務用端末、いわゆるパソコンのうち、特に老朽化の著しいものを更新するための経費を増額させていただくものでございます。また、(7)の公募制補助金制度運営事業におきましては、平成19年度における交付決定額の確定によります執行残を減額するものでございます。 続いて、11目防災対策費でございますが、(1)の防災活動事業におきましては、今年度策定をいたします地震ハザードマップ作成委託料の請負差金を減額させていただくものでございます。また、(3)自主防災組織育成事業につきましては、今年度新たに設立予定の自主防災組織に対しまして支給する防災資機材の整備に係る経費を増額するものでございます。 16ページをごらんいただきたいと思います。 2項徴税費、2目賦課徴収費、(5)の徴収対策事業につきましては、10月1日付の人事異動によります担当職員の減を補うため、臨時職員を雇用するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、(12)の障害者自立支援事業におきましては、平成18年度事業の精算によりまして、国・県支出金の超過が生じましたため、それぞれ返還するための経費でございます。また、(17)国民健康保険特別会計繰出事業につきましては、出産育児一時金などの増額に伴いまして、繰出金を増額するものでございます。 次に、18ページでございます。 2目老人福祉費、(14)の介護保険特別会計繰出事業につきましては、職員の育児休業によります執行残などによる減額。(18)の
後期高齢者医療制度創設準備事業につきましては、当該制度における特別徴収対象者への仮徴収通知書等の作成に係る経費を計上するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、(2)のひとり親家庭等の医療費支給事業につきましては、支給見込み額が当初予算を上回る見込みであるため、増額するものでございます。 2目児童措置費、(1)の児童手当支給事業では、対象者数の増加に応じまして経費を増額するものでございます。 次に、20ページでございます。 3目保育園費、(2)の保育所管理運営事業につきましては、民間保育所等への運営委託料支払い予定額の増加に係る経費でございます。 次に、22ページでございます。 4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費でございますが、久喜宮代衛生組合の平成18年度決算の確定により繰越金が生じましたため、本年度の負担金を減額するものでございます。 続きまして、6款農林水産業費でございます。1項農業費、4目農地費、(3)農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、
給与改定に伴いまして増額するものでございます。 24ページでございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費でございますが、3目道路新設改良費、(2)地区生活道路整備事業につきましては、建築後退など道路の権利関係整理のための経費を増額するものでございます。 26ページでございます。 2項都市計画費、1目都市計画総務費、(4)一般住宅耐震対策事業では、本年度の利用件数が当初の見込みを上回るため、増額するものでございます。 また、2目下水道費、(2)公共下水道事業特別会計繰出事業につきましては、
給与改定及び地方債の借りかえに伴う経費の増額でございます。 28ページでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費の(7)小中一貫教育推進事業につきましては、今年度実施をしております小中一貫英語教育が、先ほど申し上げましたように、財団法人埼玉県市町村振興協会が主催をいたします市町村振興事業助成金の交付決定を得ましたことから、財源更正をさせていただくものでございます。 3目教育振興費、(2)私立幼稚園就園奨励事業につきましては、申請件数が見込みを上回ったため、増額をさせていただくものでございます。 3項中学校費、2目教育振興費、(2)中学校要準特殊就学援助事業につきましては、対象者数の増加に応じまして増額をさせていただくものでございます。 32ページでございます。 5項の保健体育費、1目保健体育総務費、(2)総合運動公園管理事業につきましては、経年劣化が進行しておりますサブアリーナの床面塗装及び室内プールの天窓の修繕に係る経費を計上するものでございます。また、(6)の生涯スポーツ振興事業につきましては、ジュニアアーチェリー教室などが、やはり同じく先ほど申し上げました財団法人
地域活性化センターが主催をいたします公共スポーツ施設活性化事業助成金の交付決定を得ましたことから、財源の更正をさせていただくものでございます。 13款の予備費でございますけれども、今年度法人税に係る高額な還付がありましたことから、残高が非常に少なくなってきてございます。不測の事態への備えといたしまして、昨年同時期の実績に応じた額を確保させていただくため、異例ではございますけれども、予備費の増額をお願いするものでございます。 最後に、4ページをごらんいただきたいと思います。 こちらにつきましては、債務負担行為の追加でございますが、いずれも平成20年4月早々からの事業の実施が必要な事務事業につきまして、その限度額として設定をさせていただくものでございます。 なお、予算書5ページ目にございます宮代町総合運動公園指定管理料につきましては、
指定管理者制度移行に伴います債務負担行為の設定でございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後1時55分
△再開 午後2時15分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
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△議案第72号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第15、議案第72号 平成19年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第72号 平成19年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ8,482万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を34億6,006万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、退職被保険者等療養給付費及び出産育児一時金などの増額による補正でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第72号 平成19年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 補正予算書の41ページをお開きください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,482万4,000円増額させていただき、総額を34億6,006万円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、45ページからの事項別明細書に従いましてご説明を申し上げます。 それでは、歳入からご説明いたします。 予算書の48ページをお開きください。 第3款療養給付費等交付金、第1項療養給付費等交付金、1目療養給付費等交付金につきましては、現年度につき歳出における退職被保険者等療養給付費及び退職被保険者等高額療養費の増に伴い、社会保険診療報酬支払い基金からの交付金を7,730万1,000円増額させていただくものでございます。 続いて、第7款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金ですが、3節職員給与費等繰入金、4節出産育児一時金繰入金、6節その他一般会計繰入金として、総額752万3,000円を一般会計から繰り入れさせていただくものでございます。 続いて、歳出に移ります。 50ページをお開きください。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理事業につきましては、今回の
人事院勧告に基づく
給与改定による増額27万3,000円でございます。 続いて、第2款保険給付費、第1項療養諸費、第2目退職被保険者等療養給付費の事業におきましては、退職被保険者等療養給付費の増に伴い、5,150万9,000円増額させていただくものでございます。 続いて、第2款保険給付費、第2項高額療養費、第2目退職被保険者等高額療養費の支給事業につきましては、退職被保険者等高額療養費の増により、2,579万2,000円増額させていただくものでございます。 続いて、52ページをお開きください。 第2款保険給付費、第4項出産育児諸費、第1目出産育児一時金の支給事業において、当初見込みを上回る出産件数が見込まれるため、15件分525万円増額させていただくものでございます。 続いて、第2款保険給付費、第5項葬祭諸費、第1目葬祭費の支給事業ですが、やはり当初見込みを上回り亡くなる方が見込まれるため、30件分150万円増額させていただくものでございます。 続いて、第6款保健事業費、第1項保健事業費、第1目疾病予防費の事業において、やはり当初見込みを上回る人間ドック補助申請が見込まれるため、20件分50万円を増額させていただくものでございます。 補正予算の56ページをお開きください。 債務負担行為に係る補正でございまして、来年度から始まる特定健診等に係る業務委託契約を締結するに当たり必要なため、債務負担行為に係る調書でございます。 以上、議案第72号 平成19年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第73号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第16、議案第73号 平成19年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第73号 平成19年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2億3,637万6,000円を増額いたしまして、予算の総額を13億4,214万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、国庫補助金、職員の給与決定に伴う一般会計繰入金及び借換債を増額計上させていただくものでございます。 また、歳出につきましては、職員の
給与改定に伴う人件費等、公的資金補償金免除繰上償還を行う公債費を増額計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第73号 平成19年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入からご説明させていただきます。 補正予算書66ページをお開きいただきたいと存じます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金でございますが、こちらは道仏土地区画整理地区におけます下水道事業の補助対象事業の増に伴いまして、3,510万円を増額し、8,010万円とさせていただくものでございます。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、17万6,000円を増額し、6億2,680万3,000円とさせていただくものでございます。こちらは、
給与改定及び地方債の借りかえにおける財源調整に伴い、一般会計繰入金を増額するものでございます。 7款町債、1項町債、1目下水道事業債につきましては、2億110万円を増額し、3億8,250万円とさせていただくものでございます。こちらにつきましては、国庫補助金の増額に伴う公共下水道事業債3,510万円の減額と補償金免除繰上償還に伴う借換債を2億3,620万円増額させていただくものでございます。 続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。 補正予算書68ページをお願いいたします。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費でございますが、9万3,000円を増額し、5,348万2,000円とさせていただくものでございます。こちらは、
給与改定に伴い人件費を増額するものでございます。 1款公共下水道費、2項下水道新設改良費につきましては、国庫補助金の増額に伴う財源更正でございます。 3款公債費、1項公債費、1目元金につきましては、2億3,628万3,000円を増額し、6億700万5,000円とさせていただくものでございます。こちらは、高金利の旧資金運用部資金及び公営企業金融公庫資金の地方債を補償金免除繰上償還を行うため、増額するものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第74号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第17、議案第74号 平成19年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第74号 平成19年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ13万2,000円を増額いたしまして、予算の総額を7,260万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、
人事院勧告に基づく
給与改定により人件費を増額計上させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第75号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第18、議案第75号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第75号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,996万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を17億2,357万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、職員の人件費を減額させていただくほか、地域介護・福祉空間整備事業に関する経費を新たに計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第75号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書87ページをお開きください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,996万5,000円増額させていただきまして、総額をそれぞれ17億2,357万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、91ページからの事項別明細書に従いましてご説明させていただきます。 それでは、歳入からご説明を申し上げます。 恐縮ですが、予算書の94ページをお開きください。 第4款国庫支出金、第2項国庫補助金、第5目地域介護・福祉空間整備等交付金につきましては、今年度中に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養の整備が予定されておりますことから、町で事業者の選定を行い、国に国庫補助金の申請を行ったところ、国から4,000万円の交付金の内定を受けましたので、これを受け入れるものでございます。 また、第7款繰入金、第1項一般会計繰入金、第4目その他一般会計繰入金につきましては、職員の育児休業に係る執行残の確定に伴い、人件費の受入額を3万5,000円減額させていただくものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 96ページをお開きください。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費のうち、一般管理事業において、2節の給料から19節の負担金、補助及び交付金までの職員給与等に係る人件費につきましては、相殺総額で3万5,000円を減額させていただくとともに、19節負担金、補助及び交付金につきましては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設置者に対しまして、国から受けた地域介護・福祉空間整備等交付金を交付するため、4,000万円を計上するものでございます。 100ページをお開きいただきたいと思います。 これにつきましては、債務負担行為に係る調書ということでございますが、それに伴う来年度以降の債務負担行為の補正につきましては、89ページでございます。恐縮でございます。 89ページをお開きください。 第2表債務負担行為補正につきましては、高齢者等給食配食サービス事業委託契約、生活機能検査業務委託契約に係る債務負担行為を補正させていただくものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第76号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第19、議案第76号 平成19年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第76号 平成19年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち営業費用につきまして、114万5,000円増額いたしまして、6億5,925万1,000円とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当室長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) 補足説明を願います。
上水道室長。
◎
上水道室長(森田宗助君) それでは、平成19年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明を申し上げます。 1ページをお開きいただきたいと存じます。 第2条におきましては、第1款事業費用を114万5,000円増額させていただきまして、総額7億5,888万1,000円とさせていただくものでございます。 第3条につきましては、債務負担行為の補正といたしまして、次亜塩素酸ナトリウム購入単価契約を計上させていただくものでございます。 第4条につきましては、流用することのできない経費のうち、職員給与費の額を42万円増額し、4,802万5,000円とさせていただくものでございます。 それでは、10ページをお開きいただきたいと存じます。 平成19年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書によりご説明を申し上げます。 収益的支出につきましては、10月1日付の人事異動及び
人事院勧告に伴う
給与改定により、1項営業費用、1目原水及び浄水費、2節手当を2万9,000円、2目配水及び給水費、2節手当を2万円、3目総係費、1節給料を19万9,000円、2節手当を11万9,000円、3節法定福利費を5万3,000円、16節負担金を2万8,000円それぞれ増額させていただくものでございます。 続きまして、3目総係費の9節印刷製本費及び11節委託料につきましては、平成20年4月からコンビニエンスストアで水道料金の納付が行えるようにするため、水道料金システムのプログラム変更設定費としまして委託料に63万円、納入通知書の読み込みテストを行うに当たりまして、納入通知書の印刷代としまして6万7,000円それぞれ増額させていただくものでございます。 なお、このコンビニ収納サービスを導入することに伴いまして、水道料金の集金を原則廃止し、料金の納付しやすい環境を整え、利便性の向上と収納率の向上を図るものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(
山下明二郎君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後2時37分...