平成19年 6月
定例会(第2回) 平成19年第2回
宮代町議会定例会 第13日
議事日程(第5号) 平成19年6月5日(火)午前10時00分開議 開議
議事日程の
報告日程第1
会議録署名議員の指名について ●議案の質疑、討論、
採決日程第2 議案第29号
専決処分の承認を求めることについて日程第3 議案第30号 宮代町
税条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第31号
選挙長等の
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第32号 宮代町
予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第33号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少について日程第7 議案第34号
町道路線の認定について日程第8 議案第35号 平成19年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)について日程第9 議案第36号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について ●選挙の
執行日程第10 選挙第1号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合議会議員選挙(
議会議員)について日程第11
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件について
町長あいさつ 議長あいさつ 閉議
閉会出席議員(20名) 1番
木村竹男君 2番
榎本和男君 3番
大高誠治君 4番
角野由紀子君 5番 小山 覚君 6番
中野松夫君 7番
飯山直一君 8番
横手康雄君 9番
川野昭七君 10番 高岡大純君 11番
柴山恒夫君 12番
丸藤栄一君 13番
加藤幸雄君 14番
唐沢捷一君 15番
西村茂久君 16番
野口秀雄君 17番 小河原 正君 18番
合川泰治君 19番
高柳幸子君 20番
山下明二郎君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長
榊原一雄君
教育長 桐川弘子君 理事兼
総務政策課長 佐々木賢一君
会計管理者兼
会計室長 岩崎克己君
町民生活課長 篠原敏雄君
健康福祉課長 折原正英君
産業建設課長 田沼繁雄君
教育推進課長 織原 弘君
上水道室長 吉岡勇一郎君本会議に出席した
事務局職員 議会事務局長 鈴木 博 書記 熊倉 豊 書記
浅野菜津紀
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(
山下明二郎君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 ただいまの
出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△
議事日程の報告
○議長(
山下明二郎君) 本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
-----------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(
山下明二郎君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第120条の規定により、議長において12番、
丸藤栄一議員、13番、
加藤幸雄議員を指名いたします。
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△議案第29号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第2、議案第29号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) おはようございます。12番議員の丸藤でございます。
専決処分の方について、何点かお聞きしたいと思います。 まず、
住宅バリアフリー改修の
固定資産税特例措置の創設についてでありますけれども、これは附則第10条の2の関連なんですけれども、この関係で
高齢者や障がい者等が居住する
既存住宅について、一定の
バリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の
固定資産税を3分の1減額するという
特例措置が創設されたわけでございますけれども、この制度は、
賃貸住宅は除かれているということなんですが、それは間違いがないのか、まず1点と。 それから、この
バリアフリー改修工事、
特例措置なんですけれども、これは大体どれぐらい見込んでいるんでしょうか。その点、わかりましたらお願いをしたいと思います。 それから、附則第11条の3の関係でございます。
鉄軌道用地の価格の特例なんですけれども、これは鉄道駅構内、つまり駅中の課税の関係でございますけれども、この点につきましても今回の改正で
複合利用鉄軌道用地として、
床面積等の割合で
鉄道施設部分と
商業等施設部分に地積を案分することになったわけなんですけれども、これはどういう経過からこの
鉄軌道用地の価格の特例が出てきたのか、その辺の背景について、わかりましたら
お答えいただきたいと思います。 それから、宮代町の場合は
東武動物公園駅がございますけれども、従来の
立ち食いそばだとか、そういうめん類のお店とか、ちょっとした小さな雑貨みたいな、そういうのを除くということで理解はするんですけれども。 そうしますと、現在の
東武動物公園駅は橋上駅になっていますけれども、この
鉄道施設部分と
商業施設部分、これは面積としてどのようなことになっておりますか。どういうふうな面積で案分されるのか、その点もお聞きしたいと思います。 それから、それによる、今度は逆に町としては増収となると思いますけれども、その辺の増収はどのくらい見込まれるのか、お聞きをしたいと思います。 それから、この際なんですけれども、当然これは駅舎を中心としたことになろうかと思いますけれども、西口から行くと相当長い通路がありまして、これらについてはどちらに使用するというのは難しいと思うんですけれども、当然、割合としては鉄道の方になると思うんですが、それらも含めて
お答えいただきたいと思います。 それから、これは駅舎なんですけれども、
東武動物公園東口の方には魚民でしたか、それから、いろいろ喫茶店みたいな、本を読みながら休憩するような、パソコンも入っているような、そういった場所もありますし、自転車・自動車の
駐車場もございます。それから、西口と東口の間に、今、一般開放しております車の
駐車場もございます。この辺の課税はきちんとされているんでしょうか。 今回のこの
税改正には直接は関係ないと思うんですけれども、それらについては鉄道として使っているわけではありませんので、その辺の課税はきちっとされているのかどうか、その点、お聞きをしたいと思います。 それから、最後になりますけれども、
上場株式等の
配当譲渡益、これについては配当という言葉がないんですけれども、今回
地方税法改正の大きな柱の中に
株式等の配当、
譲渡益の
軽減税率延長ということで言われているんですけれども、この専決を見ますと、
譲渡益の
軽減税率延長というふうに思われるんですけれども。その点では、
参考資料として条例の
新旧対照表がございますが、この6ページの方には「
条約適用利子等及び
条約適用配当等に係る個人の
町民税の課税の特例」ということで、こちらは配当ということで平成21年3月31日までとなっております。この辺の関係なんですけれども、直接
上場株式等の配当、
譲渡益と言わないんですけれども、これらの関係について少しご説明をお願いしたいと思います。 今回、
譲渡益は08年12月31日まで延長されるわけなんですけれども、ここで問題なのは、昨年の
政府税調答申では、現在の
経済状況は大幅に改善しているとして「
期限到来とともに廃止」とされてきたものなんですけれども、これがなぜ期限が来たにもかかわらず期限の延長をするようになったのか、その辺の背景などについても、わかりましたらお伺いをしたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、
お答え申し上げます。 まず、
バリアフリーの関係でございますけれども、1点目で
賃貸住宅が対象から除かれていると、この点については確かかという
お尋ねでございますけれども、議員ご指摘のとおり、
賃貸住宅につきましてはこの対象から外れてございます。これは、
賃貸住宅が
事業用の資産ということもありまして、そうしたことから除かれているということでございます。 それから、当町における今後の
バリアフリーの関係で、
対象数がどれぐらい見込まれるかという
お尋ねでございますけれども、これは
税サイドにつきましては把握がちょっと難しいかと思っております。ただ、
介護保険の関係でこうした
バリアフリー改修を実際にやられてきている方がいらっしゃいますので、そうした観点から、後ほど
健康福祉課長の方から
お答えをさせていただきたいと思います。 2点目で、駅中課税の関係でございますけれども、まず
1つ目として、こうした制度が導入されてきた背景という
お尋ねでございますけれども、こちらにつきましては
補足説明の中でも申し上げましたけれども、これまでいわゆる
鉄軌道用地につきましては通常の評価の3分の1でもって課税がされていると。これは、いわゆる
商業施設等が少ない場合ですね。
鉄道業務にかかわる、そうした面積が8割以上の場合については全体を
鉄軌道用地とみなして、3分の1で評価をして課税をすると。言ってみれば、大変有利な状況があるわけでございます。 そうした中には
商業施設等も含まれていたわけでございまして、一方、駅のすぐ近くで、例えば商売をされている方たちはそうした恩恵がないということもありまして、この辺で非常に
不公平感というものが背景としてあったと。そうした点を解消する必要があるだろうという背景から、こうした制度が導入をされてきたということでございます。 それから、当町につきましては、対象となるのが
東武動物公園駅となってまいります。ここの
商業施設等の面積でございますけれども、おおよそで650平米程度、こうした
商業施設の面積ということで把握をしてございます。ここの部分が、これまで3分の1であったものが、3分の1でなく100%で課税をされてくるということになってまいりますので、当然、その分が増収となってまいります。その
見込みでございますけれども、まだ試算の段階でございますので正確な数字は申し上げられませんが、おおむねで30万円から40万円ぐらいの増収になるものと見込んでございます。 それから、4点目で東口の外側に
商業店舗がございますけれども、あれが含まれるかどうかということにつきましては、あちらは含まれてございません。それから、
駐車場につきましても、今回の関係では含まれてこないということでございます。 それから、3番目のご質問で、
上場株式等の
譲渡所得、それから
配当等のいわゆる課税の特例の関係でございますけれども、今回1年延長はされたわけでございます。議員のご指摘にありましたように、本来であれば18年末、あるいは18年度末で期限切れということであったわけでございますけれども、これが1年延長された背景というものがあるわけでございますけれども。そもそも、この
株式等の特例につきましては、
バブル崩壊後の経済が非常に停滞したときに経済の
活性化を図る、そうした観点から
株式等への投資を誘導していく必要があるだろうと。そうした観点からこうした
特例措置が設けられたというふうに聞いてございます。 今現在、
経済情勢がどうかといいますと、確かに議員さんおっしゃられるように、
バブル崩壊後から比べれば
相当程度回復をしてきているというのが一般的な見方であろうと思います。したがいまして、国の方におきましても、この特例を
期限到来をもって廃止をするのかどうかということにつきましてはいろいろと議論があったようでございます。ただ、最終的には、まだ景気の回復を本格的に回復したとまではなかなか考えにくいのではないかとか、あるいは、この特例を廃止することによりまして、いわゆる株式への投資、そういったものが冷え込むのではないか。さらには、株価への影響、こういったものも懸念をされると、そういったさまざまな意見があった中で、とりあえず1年延長しましょうということになったようでございます。 ただ、議員おっしゃられるように、いろいろ議論もあるところでございますので、この点につきましては、
金融関係の税制全体の中で抜本的な
見直しをしましょうという、そういうお話になっているようでございまして、20年度の
税制改正に向けまして、今年度いろいろと議論がされると、そのように伺ってございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(
折原正英君) それでは、
お答え申し上げます。
住宅バリアフリー改修工事の
見込みということでございますけれども、いわゆる
住宅改修につきましては2つ大きくございます。 まず、
高齢者に対する
助成制度ということで、先ほどのご答弁にもありました
介護保険による
住宅改修ということで、これにつきましては、やはり
支給限度額が20万円ということなんですが、1割
負担分を差し引いて支給をさせていただくような事業。いわゆる、
介護保険による
住宅改修の事業の実績ということでございますけれども、平成18年度につきましては30万円以上の
自己負担があるような件数につきましては7件ございました。 続いて、身体障がい者に対する
助成制度ということで、
重度障害者居宅改善整備費補助というのがございまして、1級から3級までの手帳をお持ちの方の
住宅改修というようなことであるわけでございますが、その
制度等をお使いになっていただいている方については、いろいろ調べさせていただいたんですけれども、ここ3年、17年度、18年度、そして19年度でございますけれども、申請がなかったと。しかし、平成14年度に1件、15年度1件、16年度1件というような状況ということでございまして、今後の
見通し等を考えますと、いわゆる
高齢者の方が
在宅福祉というような観点からも、今後こういった
軽減措置をPR等されることによりまして、利用される方が非常にふえるのではないかというふうに推測されます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君)
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 先ほどの1問目の答弁の中でちょっと漏れたのがございましたので、確認も含めてお願いしたいんですが。 駅中課税の
見直しの関係で、先ほど、確かに今回は
鉄道施設部分と
商業施設部分ということで、
商業施設は650平米、試算として30万円から40万円ということで、まだきちっと確定されていないようですので、その点は無理かと思うんですけれども。この
商業施設は、やっている店舗それぞれ1店舗ずつ
経営者が違うのかどうか。そうしますと、正確には何店舗になるのか。見た目では5店舗ぐらいだとは思うんですけれども、正確なところをお願いしたいと思います。 それから、駅舎以外、
複合的利用に供するということですので、それ以外の営業しているお店、
駐車場等は含まないということなんですが、それはそれとして理解はするんですけれども。それは今回には関係ないんですけれども、
鉄道関係としての利用ではありませんので、その辺の課税の仕方はきちっとされていますかということで先ほどお聞きしたつもりだったので、その点、1点をお願いしたいのと。 それから、
株式等の
譲渡益の関係なんですけれども、これは条例から確かに
譲渡益ということはわかるんですけれども、配当ということについても加味されているのか。その点では、先ほど言いました
新旧対照表の6ページの第20条の4については、これとの関係ではどういうふうに理解したらよろしいのかということでお聞きしましたので、その点をお願いしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。 暫時休憩いたします。そのままお待ちください。
△休憩 午前10時25分
△再開 午前10時30分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 答弁が今調査中でございますので、休憩をいたします。
△休憩 午前10時31分
△再開 午前10時40分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) すみません。大変お待たせをいたしました。 再質問に
お答え申し上げます。 まず、駅中の課税の関係で、
東武動物公園駅の駅舎の中にございます
店舗数でございますけれども、こちらは8店舗でございます。 それから、駅舎の外にございます
商業施設、敷地内にあります
駐車場の課税の関係でございますけれども、駅舎の外にございます
商業施設につきましては
宅地課税、
駐車場につきましては
雑種地として課税をしてございまして、いわゆる
鉄道用地とは別の形で課税をしてございます。 それから、3点目の関係で
上場株式等の配当の関係でございますけれども、こちらの配当につきましては、いわゆる県税、県の方で課税をしてございます。県の方で一括して課税したものを、
一定割合を
市町村の方に
交付金という形で配分されているということでございまして、そうした関係で、町の条例の方には直接配当については記載がされてこないということでございます。 それで関連でご質問ございました
新旧対照表で見ますと6ページの関係ですか、
条約適用利子等云々、これにつきましては、昨年改正がされたものでございまして、いわゆる
租税条約に基づいてこうした措置が新たに講じられたということで、こちらについては
町民税が課税をされてくるということでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) ありがとうございます。 この
上場株式等の
譲渡益の
軽減税率の延長の関係なんですけれども、今、課長からも言われましたように、
株式等の
譲渡所得割は
都道府県民税となって
市町村へ
一定割合が交付されるということで理解するわけなんですけれども。今回のこの改正、延長によるものなんですけれども、
一定割合交付されるのは大体どれぐらい見込んでいるんでしょうか。わかればお願いしたいと思います。わからなければ、後で結構でございます。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君)
お答え申し上げます。 これにつきましては、予算上も歳入の部分で措置をされているかと思いますけれども、今ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど
お答えをさせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに。
柴山議員。
◆11番(
柴山恒夫君) 11番議員、柴山です。
住宅バリアフリー改修に伴う
税改正措置問題についてちょっとお伺いしますけれども、説明では、22年3月31日までに行われた事業ということで、翌年度の税制を3分の1軽減するということなんですけれども。工事の種類は、廊下の拡幅から浴室・トイレの手すり、引き戸の交換とか、さまざま8項目について説明を受けているんですけれども、1点目にお聞きしたいのは、これは22年3月31日までにということは、税制は毎年翌年分から減免されるということなんですけれども、この申請は3年間の間に、回数でいうと1回だけなのか、
回数制限があるのか。 それともう一つは、30万円以上のものの工事ということで、工事はたくさん種類があるんですけれども、一遍にできないと、ことしはここをやりたい、来年はここをやりたいということで、何回かに分かれてやった場合、どういうふうに対応されるのか。それとあと、
床面積が100平米ということですけれども、この限度は役場で把握されている数字でいいのか、あるいは
自己申告でそれを証明しなくてはいけないのか、その点が2点目。 あと、もう1点は、例えば30万円の工事をやってこの申請をした場合、大体概算でどのくらい額が減免されるのか。もしわかったら、それが3点目。 以上です。よろしくお願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、
お答え申し上げます。 まず、
バリアフリーの関係で、1点目。これは今回22年3月31日までにこうした対象となる工事をやった場合で、なおかつ
自己負担が30万円以上の場合。さらには、
高齢者あるいは要介護の方とか障がいをお持ちの方、こうした方がお住まいになる家を改修した場合に対象になってくるということで、これはそうした工事をやった場合に、町の方に申告していただくわけですよね。その申告をしていただいた翌年度に1年間だけその
固定資産税を3分の1減額しますよと、こういう
特例措置になっています。ですから、数回に分けて、例えば
自己負担が30万円やった場合どうかという
お尋ねがありましたけれども、数回に分けた場合には、恐らくこれは対象になってこないんだろうと思います。 〔「ならないですか」と言う人あり〕
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) ない。といいますのは、この制度の目的がいわゆる
バリアフリー改修を緊急にやる必要があるだろうという、そうした趣旨から設けられておりますので、単年度でやっていただいて、それを翌年度に
固定資産税の減額という形で多少とも
優遇措置を設けるという趣旨でございますので、数回に分けた場合には対象になってこないというふうに考えております。 それから、100平米のとらえ方、これをどのように確認するのかというお話でございますけれども、これは先ほど申し上げましたように条件がございまして、そうした条件に合致をしていたものがきちんと確認されれば、100平米までいわゆる減額の対象としますということでございますので、例えば、130平米の住宅において、これに該当するような
バリアフリー改修工事がされた場合は、そのお宅の100平米部分までの
固定資産税について
減額措置をしますと、そういう制度でございます。 ですから、実際にさわったのが何平米あるとか、そういうことではなくて、
バリアフリー改修工事をやれば100平米までの部分について3分の1減額しますと、そういう制度でございます。 その減額の
見込みがどれぐらいかということなんですが、これ平均的な金額で申し上げますけれども、例えば築20年で35坪ぐらいの住宅があるとして、そこでこうした
バリアフリー改修をやられた場合、大体
固定資産税の額として1万円から1万5,000円ぐらいが減額をされるのかなというように見込んでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。 私は、
日本共産党議員団を代表して、議案第29号
専決処分の承認を求めることについてと、次の議案第30号 宮代町
税条例の一部を改正する条例について関連がございますので、あわせて
反対討論を行いたいと思います。 まず、今回の
専決処分の中身でございますけれども、
住宅バリアフリー改修の
固定資産税特例措置の創設についてと、それから鉄道駅構内、いわば駅中課税の
見直しについては評価したいと思います。この
住宅バリアフリー改修の関係でございますが、
高齢者・障がい者等が居住する
既存住宅について、一定の
バリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の
固定資産税を3分の1減額するという
特例措置が創設されました。また、この制度は、質疑の中にもありましたように
賃貸住宅は除かれているなど、限定的な制度でありますけれども、
改修費用負担の軽減に役立ちますので、この点を評価したいと思います。 また、鉄道駅構内、駅中課税の
見直しにつきましては、
固定資産税において
鉄道用地は周辺土地の3分の1の評価ですので、駅前との公平さを考慮して課税すべきとの声も出されておりました。そうした中、今回の改正でこうした用地は
複合利用鉄軌道用地として評価し、
床面積等の割合で
鉄道施設部分と
商業等施設部分に地積を案分することになりました。利用実態により案分するということは、妥当な評価と言えると思います。 こういった点で評価するものでございますが、また、議案第30号の中につきましては、信託税制の改正は信託法の改正に伴う当然措置とは言えますけれども、今後税金逃れなど不当な事例が発生しないのかどうか、注視していきたいと思っております。こういった点も加味しますが、
上場株式等の
譲渡益の
軽減税率延長の問題で、特に反対をしたいと思います。
上場株式等の
譲渡益は、本則税率20%のところ、03年から
軽減税率10%とされております。今回期限が到来し、これを1年延長することになりました。配当の方は09年3月31日まで、
譲渡益は08年12月31日まで延長されるわけでございます。
上場株式等の配当、
譲渡所得への
軽減税率の制度は、個人資産の「貯蓄から投資へ」が課題だとして、株式市場の低迷や金融機関の不良債権問題に対応するとして5年間の時限措置として導入されたものであります。昨年の
政府税調答申では、現在の
経済状況は大幅に改善しているとして、
期限到来とともに廃止とされてきたものでございます。 先ほどの質疑の中でも、課長が、この点につきましては景気の本格的な回復はまだ、それから、投資の冷え込み、投資家への影響というふうに述べておりましたが、今回のこの改正につきましては、特に日本経団連からの働きかけなどを受けて、与党・税調が1年延長して廃止することを決め、今回の改正となりました。 こうした証券優遇税制は、実際には一握りの富裕層に減税の恩恵が集中する金持ち減税となっており、直ちに撤廃すべきだと思います。こういった点も加味し、今回の
税制改正は定率減税の撤廃による地方税だけでも全国的に4,274億円、宮代町では、この間05年度から07年度で、地方税法の改正によって2億8,220万円も課税されております。こういった国民負担増には何の対策もとらず、一方でバブル期以上の利益を上げる大企業を優遇するという、庶民には増税、大企業・大資産家には減税の逆立ち税制を進めるものにほかなりませんので、今回の
専決処分と
税条例の一部改正については反対をいたします。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに討論ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号
専決処分の承認を求めることについての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
山下明二郎君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第30号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第3、議案第30号 宮代町
税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 宮代町
税条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
山下明二郎君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第31号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第4、議案第31号
選挙長等の
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号
選挙長等の
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第32号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第5、議案第32号 宮代町
予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 宮代町
予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第33号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第6、議案第33号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議案第34号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第7、議案第34号
町道路線の認定についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番の加藤ですが、この町道認定につきまして、この2本とも現在県道なんですね。春日部久喜線につきましては、今この現道のやや北側、久喜市内におきまして新しい道路を建設中だと思うんですけれども、なぜこの県道を町道認定するのかどうか。 それから、今言いましたように、県道春日部久喜線についてはやや北側が工事中なんですけれども、なぜ現段階で町道の認定をするのか、その2点、ちょっと説明をしてほしいんです。よろしくお願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(
田沼繁雄君)
お答え申し上げます。 現在、県道として使われているところを、なぜ今町道認定するのかということでございますが、これにつきましては埼玉県の考え方でございまして、今までは埼玉県では、県道をつけかえるときに県道の整備がなされると同時に、供用開始をすると同時に町道認定をするというようなことをやられていたわけですけれども、埼玉県の方でも実際両方の路線がなかなか町道に認定されずに、両方の路線が県道として認定されたままになっているところが多いようでございまして、県においても、整備をするに当たっては従来の県道は町道認定をするということに基づいて整備をするというようなことがございまして、それに基づいて早目に町の方も町道認定をすると。 町道認定はしますけれども、供用開始までの間は県で管理してございます。ですから、新しい県道ができて、供用開始がされることによって、その時点で町の方に移管されるというような形になります。これは県の方の考え方に基づいて、ダブルウェー解消と言っておりますけれども、これに基づいて町道認定を早目に行うものでございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) すみませんけれども、わからないんですね。じゃ、なぜこの部分だけ町道認定するのか。両方がこう県道できて、この真ん中で町道認定して、それでどういう意味があるのか。県にお金がないから町道認定して町で管理せよと言うのか、そのあたりはいかがでしょうか。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(
田沼繁雄君)
お答え申し上げます。 なぜこの部分だけ町道認定するのかということでございますが、春日部久喜線の場合は、久喜においては、今回町道認定する部分は現在県道でして、久喜との境でございます。久喜に入りますとやはり県道がこうあるわけですけれども、久喜はもう既にさきの議会において市道認定しております。そのようなことから、県道が新たにバイパスででき上がりますと、こちらを県道として、既存の今までの道路については町道と市道ということで、おのおの市町の管理というような形です。 これは、なぜそういうふうにするかというのは、お互いに、県道春日部久喜線というのが2本こうありますと、一般の市民の方はどちらが県道春日部久喜線なのかわかりにくいというようなこともあるようでして、そのような路線が県内にも多数あるようでございます。そのようなことのないように、解消するということで、先ほど言いましたダブルウェー解消という考え方に基づいて認定をするものでございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) その春日部久喜線はわかりましたけれども、今現在の杉戸蓮田線についてはどういう工事がされているのか。それと、この2本とも県道ではまずいからという、それはわかるんですけれども。現在工事中なので、完了に合わせて認定すべきではないんでしょうか。もう1回お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(
田沼繁雄君)
お答え申し上げます。 蓮田杉戸線につきましては、道仏橋のところから東小学校の五差路のところまでの区間ですけれども、これにつきましては現在蓮田杉戸線と春日部久喜線が重複した路線でございます。 県では、今回の新橋通り線ができることによって、名称は新橋通り線に今はなっておりますが、あそこを蓮田杉戸線というふうにする予定だそうでございます。蓮田杉戸線の路線が道仏橋のところから中須の丁字路から左に入りまして、東小学校の五差路の交差点のところ、そこから杉戸の方に向かっていくと。既存のところに行って既存の路線に当たると、そのような形になりまして、その区間においては町道として認定されると、そういうことでございます。 それで、完了に合わせて認定をすればいいのではないかということですが、先ほど申し上げましたように、県としては早目にその手続をすることによって、供用開始に間に合わせるような形でお互いに準備をしておくということで、2年前からこういう手続をしていきましょうということを申し合わせているところでございます。それに合わせて今回認定をさせていただくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
◆13番(
加藤幸雄君) よくわかりました。ありがとうございました。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 議席15番、西村です。 ちょっと参考までに
お尋ねをしたいんですけれども。この
町道路線の認定に当たって、県と町とでことしの2月の末に覚書が交換されていると聞いているわけですけれども、その主な内容についてお伺いいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(
田沼繁雄君)
お答え申し上げます。 覚書の内容ということでございますが、覚書につきましては、対象区間に始まりまして、町道認定に関する事項、道路区域の決定を依頼する、要するに認定ですけれども、
市町村道の区間を認定をお願いすると。 それから、これに伴います告示をやらなければならないということから、告示をするものとすると。 それから、引き継ぎ期間として、供用開始までに現道に関する書類の引き渡し、これは道路台帳とか照明灯とか道路標識とか、占用物件であるとか、こういうもろもろの道路にかかわるものがあるわけですけれども、これらの書類の引き渡し。供用開始までにそれを準備をこうしていくという内容です。 それから、現道等の修繕等、基本的には現状を有して引き継ぐことを原則とするわけですけれども、その中で修繕の必要な部分については修繕を行って引き渡すというようなことが明記されております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 覚書の内容に基づいて
お尋ねいたしますけれども、今回
町道路線で認定議決をしますけれども、実際には供用開始する時点で町道になると、移管するということで理解をしているわけですが。その時点での現状で引き渡しになると、移管をするということですが、過去において、よく聞いているわけですけれども。例えば、今現在の百間新道というのが町道に移管をされたときに大変問題があったと、道路そのものに。 現在、この2つの路線を町道認定するわけですけれども、それぞれの路線について供用開始時までに県の責任において整備をしなければ、つまり積み残しのない道路状況にして、町が移管を受けるというふうにしなければならないと思っているんですが、その覚書との関係において、現在修繕を必要とするような箇所があるかないか、2つの路線についてお伺いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(
田沼繁雄君)
お答え申し上げます。 この2つの路線において修繕する箇所はどれくらいあるかということだと思いますが、これにつきましては、今回まだ県の方と立ち会ってございませんで、これから確認をして、必要なところについて修繕をしていただくと、その予定になってございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第34号
町道路線の認定についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第35号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第8、議案第35号 平成19年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤ですが、幾つかお願いしたいと思います。 まず、歳入について、6、7ページなんですけれども。県の補助金、教育費の補助金で、滑らかな接続を図る学校間交流事業に対して補助がされるというものなんですけれども、説明のときに、
市町村の創意工夫による事業というふうに説明を受けたと思いますが、具体的にどういう事業なのか、説明をいただきたいと思います。 それから、歳出の方で8、9ページと11ページにかかわってなんですが、進修館、それから戸籍住民台帳、そして教育費の方で図書館の方です。臨時職員を雇用するわけですけれども、理由につきましては、職員定数の減員を臨時職員で補うものであるとあります。職員を減らして、その分を臨時職員を雇用するというわけなんですが、そうしますと、職員がちゃんとおれば雇わなくても済むわけなんですよね。ということは、職員を減らした分、定常的にある恒常的な仕事について臨時職員を雇うということだと思うんですよね。 ですから、行政が臨時職員を雇う場合というのは半年間が限度なんですね。最長でも1年を限度とするとされています。そして、それは臨時的な仕事であって、恒常的な仕事については正職員として雇わなければならない。これが法律になっているわけなんですけれども、その点で、この職員定数を減らして、いつも定常的にある仕事を臨時職員対応でやるというのは間違っていると私は思うんですが、その点いかがか。 それから、8、9ページの老人福祉費の方なんですが、中島のグラウンドを撤去する工事なんですけれども、ここに説明で、関連施設の撤去とありますけれども、あそこに小さなロッカーみたいな物置が置いてあるんですけれども、それは町が設置をしたものなのか、それともあそこを使っている方々が設置をしたものなのか。もしそうであれば、設置をした方の責任で撤去されるべきではないのかなと思いますので、お願いしたいと思います。 それから、10、11ページの教育費。小学校のキッズISOなんですが、プログラム単価改定に伴う増額というんですけれども、私、この補正額を単純に計算したんですけれども、38.8%の増額なんですね。この単価の改定で4割近い単価改定になりますと、ちょっとおかしいなと思うわけです。初めは安い値段でやって、それが定着してくると値上げをしてくると、そういう商売もあるのかなと思うんですけれども、この点についてどうなのか、ご説明をお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(織原弘君) それでは、
お答え申し上げます。 最初の質問で、歳入の方で滑らかな接続を図る学校間交流事業についてということでございますが、これにつきましては、小中一貫教育推進事業に当たるものでございまして、その趣旨が、創意工夫による自主的・自律的な事業実施を支援するための学校教育に係る
市町村総合助成金交付要綱というのがございまして、そちらに基づき、県よりその1事業としての滑らかな接続を図る学校間交流事業助成金の採択を受けたために、今回補正をお願いするものでございます。 もう1点の、キッズISOの関係でございますが、これにつきましては、今回補正という形でお願いするわけでございますが、本来であれば予算編成時に見積もりをとりまして予算計上すればよかったわけでございますが、前年度と同額を組んでしまったために、本年1月に入りまして料金改定をしたということから、このたびの補正をお願いするものでございます。 金額につきましてなんですが、キッズISOの関係の入門編、それと初級編、中級とあるわけですけれども、今回につきましては入門編が1,000円であったのが1,500円、初級編が2,500円であったものが3,500円に改定になっております。この内容でございますが、相手先が特定非営利活動法人国際芸術・技術協力機構ということになっておりまして、いわゆる、この組織でないとキッズISOのプログラムを、ライセンスを持っているのはここしかないわけですね。ですから、ここ以外には契約できないような内容になっておりまして、金額が上がってしまいますと、その金額でやらざるを得ないという事情があります。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 順次答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(
折原正英君) それでは、
お答え申し上げます。 グラウンド関係工事でございますけれども、物置はだれのものかということでございますけれども、これは地元の老人クラブさんの方でゲートボールの道具等を置かれたものかというふうに思われます。ということでございますので、地元のゲートボールの、いわゆる老人クラブさんの方でこの移動等をお願いしたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 理事兼
総務政策課長。
◎理事兼
総務政策課長(
佐々木賢一君)
お答え申し上げます。 定数減に臨時職員を補充することでございますけれども、当町では職員200名体制を目標としまして、この3年間退職者を補充せず新規採用を見送ってまいりました。職員200名体制を実現するためには、さらなる事務事業の
見直しが必要なわけでございまして、現在のところ、選択と集中によって事務事業の
見直しというものを進めておるところでございますが、まだ完了しているわけではございません。したがって、その分ある程度の労働力が必要になってくるものと思っております。 したがいまして、事務事業の
見直しが進んでくるまでは、定数減につきましては臨時職員で補充するということも、これ職員の新規採用とあわせて必要であると思っております。その考えのもと、当面の間ということになるかと思いますけれども、定数減に対しまして臨時職員で補充するということも行ってまいりたいと考えておる次第でございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 当面の間、臨時職員対応をしたいということなんですけれども、先ほど私言ったように、定常的に恒常的にある仕事については正職員対応が最もふさわしいと思います。臨時職員対応というのは臨時的な仕事に対してでして、ですから法律も半年間ですよと、最長でも1年ですよと決めているわけなんですよね。 ですから、その点で財政難とか200名体制とかおっしゃいますけれども、やはりそこは法律に違反していると思います。 そこで、じゃ、この臨時職員さんの勤務時間ですけれども、どういう勤務時間で雇用しようとしているのか。そして、雇用期間についてはどうお考えか。その点、お示しください。
○議長(
山下明二郎君) ちょっと休憩しますか。 そのままで休憩します。
△休憩 午前11時25分
△再開 午前11時30分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 答弁願います。 理事兼
総務政策課長。
◎理事兼
総務政策課長(
佐々木賢一君)
お答え申し上げます。 進修館につきましては、1日7.5時間で3月までとなっております。そして、戸籍住民の方でございますが、こちらは1日6時間、そして同じく3月まで、1年分となっております。そして、町立図書館でございますが、こちらは1日7時間で同じく1年分となってございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 進修館につきましては、7.5時間が3月までということなんですけれども、私がここで質問して、契約が半年と、法律では半年となっていますので半年で切られては困るんですけれども。やはり6時間あるいは7.5時間、7時間としましても、定常的にある仕事をさせるんですから、やっぱり臨時職員でなくて正職員対応とするべきだと思います。その点は言っておきます。 先ほど質問し忘れたキッズISOなんですけれども、入門編で1,000円から1,500円、初級編で2,500円から3,500円と、大幅値上げですよね。そこで、これをやっているのが特定非営利法人とおっしゃいましたが、そこの1社だけということなので、頼まざるを得ないというんですけれども、恐らく、その特定非営利法人というのは環境省あたりからの出向かどうか、天下りかわかりませんけれども、そうした方々の関係した団体だと思うんですよね。その人たちの給料を稼ぎ出すのに、やっぱりこういう大幅値上げというのは、私はおかしいと思うんです。 そこで、売り手市場なんですけれども、この値段の交渉というのはできなかったんでしょうか。その点説明をいただきたいと思います。
○議長(
山下明二郎君)
教育長。
◎
教育長(桐川弘子君) それでは、
お答え申し上げます。 相手のやっているところは、先ほど言いましたようにNPO法人で、通称アーティックと申しておりますが、そこは天下りとかそういうことではなくて、もともとが筑波大学の佐藤助教授が開発したものでございまして、この個人の方が立ち上げたといってもいい内容でございます。 そして、子供たちがキッズISOということで取り組んでいることでございますけれども、実は、プログラム学習でございまして、入門編と初級編というのはテキストがございます。そのテキストに沿った形で、入門編は2週間、初級編は2カ月強、家庭で実施するわけなんですね。その子供たちが取り組んだ報告書を提出するんですが、その報告書を、インストラクターの方がおりまして、その方たちが非常にきめ細かに内容を点検いたしまして、それで認定ということを受けます。この認定書を発行するのが、実は国連大学ということで、この事業を支えているのは環境省、それから国連大学、それから埼玉県の環境部、それから東京都とまた企業等、いろいろなところが応援している内容なんですけれども。 非常に一挙に上がったということにつきましては、こちらでも何度も交渉いたしました。しかしながら、内容等若干の変更があったんですけれども、その上がった内容について、なぜ上がったかということについては理由が、実ははっきりしたものがございませんで、確かに私も、議員おっしゃるとおり非常に膨大な、また勝手な値上げじゃないかということは交渉したんですけれども、このキッズISOの学習の内容につきましては、ほかにないんですね。しかも、認定されるのは国連大学ということで、認定証をいただくときに国連大学の中で認定証の授与式があるんですけれども、これはほかに体験できない、子供たちにとっても非常に貴重な体験であるということを考えますと、非常に膨大な上がり方なんですけれども、このことはやむを得ないかなということで。 この学習をここで取りやめることは、私としては今大変環境に、来年京都議定書、いよいよ5年間始まるわけですけれども、その前年ということで今世界じゅうでも、環境に関しては盛んに地球規模で取り組んでいかなくてはならないという、そういう機運のまた高まっているときでもあるということで、町独自でこれからやっていこうかということもあるんですけれども、なかなかこのプログラム学習、非常によくできている内容でございまして、単独で立ち上げるというのはまた非常に難しいものもございましてやむを得ないということで、ぜひこの点につきましてはご承認いただければありがたいというふうに考えているところでございます。よろしくご理解を賜りたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 15番、西村です。 3点お伺いします。 まず、第1点は、職員定数の関係ですが、今回3件、金額にして312万円補正されておりますが、職員定数の増減というのは計画的になされるべき問題だと思います。ましてや、職員定数の減を臨時職員で補うという発想というのは、ちょっと矛盾しているのではないのかなと思います。 いつ、どういう時点でこの職員定数の減をそれぞれ決めたのか。本来は当初予算の中で、例えば出産とか育児休暇というのはこれは突発的に出てくるものですからやむを得ないと思いますが、補正で。しかし、こういう職員定数の増減に伴うものというのは、当初予算でしっかり入れておくべきものだと思いますが、その点について見解をお伺いいたします。 それから、2つ目は、キッズISOの関係でるるお話を伺ったわけですけれども、このプログラムを使っている自治体は県内にどれぐらいありますか、
お尋ねをいたします。 それともう1つ、これは不登校対策に絡んで、生徒指導推進相談員を配置するということなんですが、この不登校に関係して今2つの相談制度があります、相談員がいますよね。それとの関係というのはどういうふうになっているのか、
お尋ねをいたします。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。 職員定数の関係で、理事兼
総務政策課長。
◎理事兼
総務政策課長(
佐々木賢一君) 職員定数の関係でございますけれども、今回予期せぬ職員の退職もございまして、その関係もございまして臨時職員の増員を図ったところもございます。そういったものにつきましては、なかなか当初予算に反映できなかったという面もございますので、今回臨時職員の方で補正を上げさせていただいたというところがございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
教育長。
◎
教育長(桐川弘子君) それでは、
お答え申し上げます。 まず、1点目のキッズISO、ほかで取り組んでいる自治体ということでございますが、これは全国的にやられている内容なんですけれども、埼玉県では、今資料がないので正確には申し上げられませんが、一応、所沢、川越、川口等の自治体で取り組んでいるというふうに認識しております。 それから、2点目の不登校に関する生徒指導推進協力員の活用の事業でございますが、これは小学校の生徒指導員の配置ということでございます。ご存じのように、中学校にはさわやか相談員が各1名ずつ配置してございます。その中学校のさわやか相談員は、中学校区の小学校につきましても相談体制をしいているところでございますけれども、この事業というのは、つまり中学校で生徒指導の問題行動が起こってくるのは、小学校に何らかの原因といいますか、そういったものがあるのではないかということで、まずは小学校の生徒指導、これをきちんとしておけば中学校におきましても問題行動が抑えられるだろうという、そういう趣旨もございまして、小学校と中学校の、いわゆる連携ですね。ですから、小学校の生徒指導の推進員を置きまして、拠点校というのがあるんですけれども、一応4つの小学校を回りまして、中学校とパイプをつないでいくという、生徒指導上でのパイプをつないでいくという、そういう役目でございまして、いわゆる生徒指導体制を強固なものにしていこうという内容でございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 1点目の職員定数の関係で確かに現実的には突発的に、いつの時点か、恐らく3月で突発的にやめたと、予想もしなかったということなんですが。それを直ちに職員定数減という形で、それぞれ3カ所ですよね。総務政策課、町民生活課、教育推進課、それぞれが職員定数を減をしたと。これはちょっと、人事管理としていかがなものかなと。出てきたら、その時点でそこはもう減にしますよと、それは臨時職員で対応しますよと、そういうふうな形での考え方というのは、再度伺いますけれども、よろしいんでしょうかね。 それから、キッズISOにつきましては、なぜ埼玉県にどれぐらいありますかとお伺いしたのは、1つの自治体だけでは、こういう一方的な、いわゆる独占の価格をつり上げられたときに、いかんともしようがないと。したがって、このプログラムを利用している自治体が協力をして、それに臨むことが必要ではないかなという趣旨でお伺いしましたが、今回はそういうことがなかったようです。しかしながら、この値上げは極めて問題のある値上げではないのかなと。やむを得ないんですけれども。 一方で、今、学者はこういうプログラムについて余り依拠するなというような考え方が広がっているとも聞いているわけです。先ほど
教育長がお話しになったように、自分たちでやるというのは非常に難しいということがあるんですが、そういう学者の話がやっぱりあるということは承知されていると思うんですが、いかがでしょうか。 以上、お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。 理事兼
総務政策課長。
◎理事兼
総務政策課長(
佐々木賢一君)
お答え申し上げます。 今回につきましては、予期せぬ職員の退職というものもございまして、それにつきましては職員を採用するのではなくて、採用試験にどうしても間に合わなかったということもございますので、今後につきましては、また新採用の際につきましてよく検討の上、対応してまいりたいと思いますので、ご理解のほど賜りたいと思います。 お願いいたします。
○議長(
山下明二郎君)
教育長。
◎
教育長(桐川弘子君)
お答え申し上げます。 学者云々ということについては、私は余り関心はございませんので、そういったことについては余り承知してございません。ただし、このキッズISOにつきましては、まず本町の小学校全児童、5年生、6年生を対象に実施しようということで踏み切ったのは、この理事長の提唱している環境教育のこのプログラムの内容ですね。これについて非常にすばらしい内容であるということで、単なる環境教育といいますけれども、教育ですから、いわゆる今一番子供たちに必要な、生きる力と言われております問題解決学習ですね、それが非常によく組み立てられているということです。 それから、家庭で協力してやるということで、家族会議を何回も開きながら、みんなで協力して策を立てながらやっていくという、これについても非常にコミュニケーションが家族の間で薄れているということについては、これは家族の間でも非常に効果があったという、そういうこともつとに聞いてございます。 私は、何よりもこの内容がすばらしいということ。また、今、中学校1、2、3年生全員、初級を学習していることでございますけれども、今後、またその学習を終えられた児童・生徒につきましては、何らかの形で継続を図っていくと。実際にはやっておられるかと思うんですけれども、今、考えているところでもございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 1点だけ。 これ、町長にちょっと
お尋ねしたいんですが、先ほどの理事
総務政策課長の答弁で、この職員定数の減に絡んで新規採用も含めて検討すると、こういうご発言があったんですが、その点について、町長のお考えをお聞きしたい。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。 町長。
◎町長(
榊原一雄君) 理事が答弁していますけれども、人事については、理事は4月から来ましたので、そのやりくりについてはわからないというか知らないんですよね。ですから、おっしゃるような指摘を受けてしまうわけですけれども。 230名の職員を200名にすると、そういう基本的な方針であります。それがいいかどうかは別として方針があります。予算のときは、200ちょっとの人数で予算を組みました。しかし、人事異動があります。そうすると、それによって変えてしまったんですね。これはおっしゃるとおり疑問を持ちますよ。全体としては定数減でこういうことになったんですけれども、これじゃ、おっしゃるとおりになります。 そうじゃないです。全体で書き方は間違っていないけれど、悪いですね、これはね。ですから、全体で5人減らした分で1人異動しても、すごく異動してしまうんですね。で、こういう書き方になる。その辺は誤解といっては申しわけないですね。そういう解釈をされて当然だと思います。そういうわけで、全体で減らしたと。 それから、人件費も抑えるべきです。しかし、役場の仕事も何でもそうですけれども、人ですかね、マンパワーでやるわけですから、特に福祉とか。ですから、やたらに、幾ら人件費を減らすといってもむやみに減らすわけにはいかないと思います。 もともと私の考えは、職員は職員できちっと置きますけれども、町内には職員以上の人がいっぱいいるわけでして、そういう方にやっぱり行政の事務も手伝っていただくと、職員にかわって。それでオフィス・サポーター、名前もちょっといまいちなんですけれども。だんだんそういう方に担ってもらうと。いろいろ守秘義務とかありますけれども、総務課、企画、私のそばにしても決してその弊害は出なかったです。むしろ、役場の仕事の内容を知って、役場は適当にやっているんじゃないよと言ってくれた人もたくさんいます。 ですから、私としては正規職員プラス町民の力ですね、人件費も含めて、行政も含めて、もっともっと正規職員以外の町民の方の力をかりていきたい、そう思っております。 ところが、人件費の削減といいますと、財政が要りますね、例えば幾らと。そうしますと、職員は減らすわけにはいかないんですね。首切るわけにいきませんから、去年あたりから、いわゆるオフィス・サポーターを制限してしまったんですね。極端に制限してしまいました。志木の、いわゆる大先生は正規の職員を半分にするというふうに発表しましたよね。あれはあれで一つの理念だと思います。宮代はそれまではいきませんけれども、今申し上げましたように、これからは正規職員外の町民の皆さん方に手伝ってもらう、そういう方針は変えたくないと私は思っております。その辺はバランスですけれどもね。 そういうわけで、230名を200名にするという基本的な考え方がありますので、200に向かって、自然退職あるいは病気等で退職された分を補充しないということでやってきています。先ほど申し上げましたように、全体での人件費で計算しますから、4月の人事異動をしますと、こういう書き方になってしまうわけでございます。ご理解をいただきたいと思います。 それから、定数の
見直しという答弁はしましたよね。もう3年採用しません。これは人件費そのものよりも、いろいろ職員のやる気、あるいはまた職場に新しい風を吹き込む、これがどうも若い職員もちょっとは採用しないと、何かそういうのがないと、私に直訴する職員がいます。今、若い人と話し合いやっていますから、これからずっと採用しないのと、大部分の職員がそう言っています。特に保母とか、そういう現場の職場におきましては、やっぱり新しい空気が入る、保育のためにそれは大事みたいですね。 ですから、来年あたりは多少は新規採用するかという、人事異動等のときにそういう話を私はしました。来年は何人か採用しようというのが人事の方へいっていますので答弁したんだと思います。 ちょっと回りくどい説明ですけれども、要はそういうことでございます。ご理解いただきたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 柴山さん、じゃ質問だけしてから昼食休憩に入りたいと思いますので、質問だけお願いします。
柴山議員。
◆11番(
柴山恒夫君) 11番議員、柴山です。 図書館の職員配置について、ちょっと関連して質問したいんですけれども。 以前は、県から司書資格を持った職員が館長としてずっと配置されてきました。2年半前ですか、小山さんが交代して、役場の職員で賄うということでやってきたんですけれども、この間、1年間で3回ほど館長さんがかわっているんじゃないかと。現在は司書資格のない方がやっていらっしゃると思うんですけれども、非常にオフィス・サポーターもたくさん働いていらっしゃいますけれども。 図書館の仕事量は、非常に利用者もふえてきているし、構造的にレベルの高いところにあるのに、その体制が、例えば、図書館の職員が司書の資格を取りたいと言っていたんですけれども、取る時間がないと言っているんですよね。ですから、やっぱり臨時職員ということで、臨時ということで、あくまでも採用の検討はするということですけれども、今後、指定管理者制度とかそういうことも考えられるんですけれども、どのような体制で考えているのか、図書館の職員体制について。その辺をもう一度お伺いしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁は昼食休憩後にお願いいたします。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午前11時56分
△再開 午後1時00分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 休憩前に引き続き、
柴山議員の質問に答弁願います。
教育長。
◎
教育長(桐川弘子君) それでは、
お答え申し上げます。 図書館の職員の定数の件でございますけれども、図書館、平成6年オープンいたしまして、ちょうど私もその当時教育委員会にお世話になっておりまして、その日のことはいまだに鮮やかに思い起こされるところでございます。 現在、14年目を迎えまして、ご存じのように町外からも多くの方たちに親しまれ、高い評価を得ている図書館というふうに自負するところでもございます。 その当時の図書館、オープンしたころから、もともと宮代町立図書館というのは、町民に親しまれる町民参加の図書館を創造するという、こういうことをコンセプトにこれまで運営がされてきたわけでございます。 現在、職員が6名おりますけれども、先ほど
柴山議員、忙しくて司書の資格も取れないという職員がいるというお話ございましたけれども、これは取ろうと思えば、司書の資格はいつでも取れると私は思います。意志の問題かなというふうに思っているところでございます。 職員、現在のところ通常勤務を見ておりましても、とりたてて忙し過ぎるということは、私はとらえてはおりません。休暇等も通常にとっております。ただ、忙しいという感覚というのは、常に図書館に人がこうあふれている。そこに対応していくという、そういう状況からくる感覚的なものではないかなというふうに思います。 ただ、先ほど申しましたように、町民参加の図書館ということで、利用者が多ければ多いほど受け付け業務等も煩雑になってまいります。そこで、町民の手をかりるということで、現在OSが14名おりまして、活発に業務をこなしていただいております。これは、町民の方に参加をいただくということで、直接町民の方のニーズも把握できる。それから、図書館に直接携わることで、図書館への理解も深まる。そして、多くの方々が図書館を訪れたときに、たくさんの方がいれば、対応がスムーズに円滑にできるということで、このOSを活用するということは、私どもはメリットが多いというふうにとらえているところでございます。 さらに、最近では図書館ボランティア、現在登録の方が20名、常時活用ということはありませんが、本人が自分でできる時間を設定して、ボランティア活動をしていただいているわけでございます。今後、団塊の世代ということで、ボランティアをもしやるとしたら何を一番やりたいかという、日経のアンケートといいますか調査がございまして、その第1に図書館ボランティアというふうに挙げられていたのを、私も記憶しているところでもございます。自分の趣味・特技を生かしながら、かつ社会貢献ができるというものかというふうに思います。 現在も、このオフィス・サポーターの活用について、またボランティアにつきましては今後もボランティアの拡大等も図りながら、多くの町民の方にご参加をいただいて、文化の香り高いまちづくりという観点でも進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤でございます。 私は、議案第35号
一般会計補正予算(第1号)につきまして、
日本共産党議員団を代表して反対する討論を行います。 まず、臨時職員雇用の問題でございます。 質疑でも申し上げましたが、恒常的な業務量を臨時職員で対応することは、地方公務員法に違反します。突発的な退職もあったということですが、それが理由のすべてではないようです。勤務時間を正職員より若干短くして対応しようとしていますが、こそくなやり方と言わざるを得ません。 恒常的な仕事量には正職員雇用で対応することを求めるものであります。 キッズISOについては、入門編で500円、初級編では1,000円の大幅な値上げにもかかわらず、正当な理由が示されていないのは問題です。 この2点を指摘しまして反対といたします。
○議長(
山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 ほかに討論ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第35号 平成19年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
山下明二郎君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第9、議案第36号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第36号 平成19年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を起立により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
山下明二郎君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 休憩いたします。
△休憩 午後1時07分
△再開 午後1時08分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
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△選挙第1号
○議長(
山下明二郎君) 日程第10、選挙第1号 埼玉県後期
高齢者医療地域連合の広域連合議員選挙(
議会議員)を行います。 埼玉県後期
高齢者医療地域連合は、県内の全
市町村で組織し、75歳以上の方が加入する医療制度で、保険料の決定や医療給付などを行う特別
地方公共団体です。 この広域連合は、去る3月1日に県から設立が許可され、平成20年4月からの制度施行に向け、平成19年4月1日から本格的に準備事務が始まったところであります。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、すべての町村議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、
会議規則第33条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。 そこで、お諮りいたします。選挙結果の報告については、
会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを埼玉県後期
高齢者医療地域連合に報告することとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙結果の報告については、
会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定しました。 選挙は、投票で行います。 議場を閉鎖します。 〔議場閉鎖〕
○議長(
山下明二郎君) ただいまの
出席議員は20名であります。 次に、立会人を指名します。
会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に小山覚議員及び
中野松夫議員を指名します。 候補者名簿を配ります。 〔名簿配付〕
○議長(
山下明二郎君) 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 配付漏れなしと認めます。 投票用紙を配ります。 〔投票用紙配付〕
○議長(
山下明二郎君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 〔投票箱点検〕
○議長(
山下明二郎君) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 〔投票〕
○議長(
山下明二郎君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 開票を行います。 小山覚議員及び
中野松夫議員の立ち会いをお願いします。 〔開票〕
○議長(
山下明二郎君) 選挙の結果を報告します。 投票総数 20票 有効投票 20票 有効投票のうち、遠藤勝三君 14票 佐伯由恵君 6票 以上のとおりです。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
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△
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件について
○議長(
山下明二郎君) 日程第11、
議会広報委員会の閉会中の
継続調査の件についてを議題といたします。 議会広報委員長から、
会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会広報委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) ご異議なしと認めます。 よって、議会広報委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
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△
町長あいさつ
○議長(
山下明二郎君) 以上をもって、本
定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、
町長あいさつをお願いします。
◎町長(
榊原一雄君) 平成19年第2回
宮代町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期
定例会は、去る5月24日に開会以来、本日まで13日間にわたりまして、
一般会計補正予算を初め条例の改正などの諸議案につきまして慎重なるご審議を賜りました。いずれも原案のとおり議決あるいはご承認をいただきまして、心から厚くお礼を申し上げたいと存じます。 また、会期中、議員の皆様方から賜りましたご意見、ご提言などにつきましては、これを重く受けとめまして、町政の運営に努めてまいる所存でございます。 間もなく梅雨に入り、しばらくはうっとうしい天気が続くものと思います。どうか、議員の皆様方におかれましては健康には十分ご留意をいただきまして、引き続き町政運営のために一層のお力添えを賜りますよう、心からお願い申し上げまして、極めて言葉足りませんが閉会に当たってのお礼を兼ねてのごあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(
山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
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△閉会の宣告
○議長(
山下明二郎君) これにて平成19年第2回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後1時27分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成19年 月 日 議長
山下明二郎 署名議員
丸藤栄一 署名議員
加藤幸雄...