宮代町議会 > 2007-05-21 >
05月24日-01号

ツイート シェア
  1. 宮代町議会 2007-05-21
    05月24日-01号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成19年  6月 定例会(第2回)宮代町告示第74号 平成19年第2回宮代町議会定例会を次のとおり招集する。  平成19年5月21日                         宮代町長  榊原一雄 1.期日  平成19年5月24日 2.場所  宮代町議会議場             ◯応招・不応招議員応招議員(20名)   1番  木村竹男君       2番  榎本和男君   3番  大高誠治君       4番  角野由紀子君   5番  小山 覚君       6番  中野松夫君   7番  飯山直一君       8番  横手康雄君   9番  川野昭七君      10番  高岡大純君  11番  柴山恒夫君      12番  丸藤栄一君  13番  加藤幸雄君      14番  唐沢捷一君  15番  西村茂久君      16番  野口秀雄君  17番  小河原 正君     18番  合川泰治君  19番  高柳幸子君      20番  山下明二郎君不応招議員(なし)       平成19年第2回宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号)            平成19年5月24日(木)午前10時00分開会     開会     開議     議事日程の報告     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について     町長あいさつ     人事異動について日程第3 行政報告     ●議案の上程、提案理由説明日程第4 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案第30号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第31号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第32号 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第33号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について日程第9 議案第34号 町道路線の認定について日程第10 議案第35号 平成19年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について日程第11 議案第36号 平成19年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について      閉議出席議員(20名)   1番   木村竹男君       2番   榎本和男君   3番   大高誠治君       4番   角野由紀子君   5番   小山 覚君       6番   中野松夫君   7番   飯山直一君       8番   横手康雄君   9番   川野昭七君      10番   高岡大純君  11番   柴山恒夫君      12番   丸藤栄一君  13番   加藤幸雄君      14番   唐沢捷一君  15番   西村茂久君      16番   野口秀雄君  17番   小河原 正君     18番   合川泰治君  19番   高柳幸子君      20番   山下明二郎欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長        榊原一雄君   教育長       桐川弘子君  理事兼総務政策課長 佐々木賢一君  会計管理者会計室長                              岩崎克己君  町民生活課長    篠原敏雄君   健康福祉課長    折原正英君  産業建設課長    田沼繁雄君   教育推進課長    織原 弘君  上水道室長     吉岡勇一郎君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長    鈴木 博    書記        熊倉 豊  書記        浅野菜津紀 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(山下明二郎君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。 定足数に達しておりますので、これより平成19年第2回宮代町議会定例会を開会いたします。----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(山下明二郎君) 直ちに本日の会議を開きます。-----------------------------------議事日程の報告 ○議長(山下明二郎君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(山下明二郎君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 1点ほどございます。 本日議会終了後、研修室において、議員互助会総会を行いますので、よろしくお願いいたします。-----------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(山下明二郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、12番、丸藤栄一議員、13番、加藤幸雄議員を指名いたします。----------------------------------- △会期の決定 ○議長(山下明二郎君) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。 ここで、議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 高岡大純議会運営委員長。     〔議会運営委員長 高岡大純君登壇〕 ◆議会運営委員長(高岡大純君) おはようございます。議会運営委員の高岡でございます。 それでは、去る5月21日に開催されました議会運営委員会の審議結果の報告をさせていただきます。 本定例会に提案される案件につきましては、執行部提案が8件、一般質問が16名となっております。 これらの内容、諸般の状況を勘案し、協議いたしました結果、本定例会の会期につきましては、本日から6月5日までの13日間とさせていただくものでございます。 日程の内容につきましては、本日5月24日午前10時から本会議。議案第29号から議案第36号までの上程、提案理由の説明。 5月25日は議案の調査日で休会となります。 5月26日、27日は土日で休会となります。 5月28日、29日は調査日で休会となります。 5月30日、31日は午前10時から本会議で一般質問となります。 6月1日は埼玉県町村議会議長会臨時総会が開催されますことから、調査日で休会となります。 6月2日、3日は土日で休会となります。 6月4日は午前10時から本会議で一般質問となります。16名の質問者があり、5月30日は通告1号から6号、5月31日は通告7号から11号、6月4日は通告12号から16号となります。 6月5日は最終日となりますが、午前10時から本会議で、議案第29号から議案第36号までの質疑、討論、採決となります。 また、議運当日には確定されていなかった埼玉県後期高齢者医療広域連合規約第8条の規定に基づく広域連合議員選挙のうち、第1項第4号該当の候補者が定数を超えたため、選挙を実施して閉会となります。なお、候補者の名簿は、お手元に配付したとおりでございます。 また、本年度も省エネに協力する立場から、クールビズを昨年に継続して行います。したがいまして、議会中は28℃より冷房が入ることになりますので、暑さ対策のできる服装でご出席いただくことになりますので、ご承知おきください。 以上、ご協力をお願い申し上げ、議運審議結果報告とさせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から6月5日までの13日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は13日間と決しました。-----------------------------------町長あいさつ ○議長(山下明二郎君) ここで町長のあいさつをお願いいたします。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) おはようございます。 6月定例会開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 風薫るすがすがしい大変よい季節になりました。議員の皆様方におかれましては、ご健勝にてご活躍のご様子でございまして、まずもってお喜びを申し上げます。 さて、本日は、大変お忙しい中ご参集を賜り、これまた厚く感謝とお礼を申し上げるところでございます。本定例会におきましては、専決処分の承認、条例の改正、そして一般会計補正予算など、合わせまして8議案のご審議をお願い申し上げるものでございます。 提出議案の内容につきましては、後ほどご説明をさせていただきたいと存じますが、何とぞよろしくご審議を賜りまして、ご議決またはご承認を賜りますようお願いを申し上げまして、極めて簡単でございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。-----------------------------------
    人事異動について ○議長(山下明二郎君) 続きまして、4月の組織改正及び人事異動に伴う新体制について、執行部から改めて紹介したいとの申し出がありましたので、これを許可いたします。 理事兼総務政策課長。     〔理事兼総務政策課長 佐々木賢一君登壇〕 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) おはようございます。今春の4月1日付人事異動によりまして、理事兼総務政策課長に就任いたしました佐々木賢一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私から、その他異動のあった職員を紹介させていただきます。 議会事務局長の鈴木博でございます。 ◎議会事務局長(鈴木博君) よろしくお願いいたします。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 会計管理者会計室長岩崎克己でございます。 ◎会計管理者会計室長岩崎克己君) よろしくお願いします。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 上水道室長吉岡勇一郎でございます。 ◎上水道室長吉岡勇一郎君) よろしくお願いします。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 教育推進課長の織原弘でございます。 ◎教育推進課長(織原弘君) よろしくお願いします。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 最後に、諸般の連絡調整を行います行政室長の為ヶ谷政和でございます。 ◎行政室長(為ヶ谷政和君) よろしくお願いいたします。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 以上でございますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。-----------------------------------行政報告 ○議長(山下明二郎君) 日程第3、行政報告を行います。 5点の報告の申し出がありましたので、発言を許します。 1点目、一般会計繰越明許について及び一般会計事故繰り越しについて、理事兼総務政策課長。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 行政報告につきましてご報告を申し上げます。 平成18年度宮代町一般会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成18年度宮代町一般会計繰越計算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 平成18年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は3件でございます。 まず、3款民生費、1項社会福祉費後期高齢者医療制度創設準備事業でございます。 平成20年4月開始予定後期高齢者医療制度に係るシステム改修について、年度内の完了が見込めないことから、繰り越しをしたものでございます。 次に、8款土木費、1項道路橋りょう費都市計画道路整備事業でございます。 埼玉県からの委託を受けて推進しております都市計画道路春日部久喜線用地取得に係る経費でございますが、関係権利者との交渉に不測の日数を要したため、年度内の完了が見込めないことにより、繰り越しをしたものでございます。 また、同款2項都市計画費道仏地区土地区画整理事業につきましては、事業主体であります土地区画整理組合への助成金でございますが、建物等移転交渉に当たり、関係権利者との調整に期間を要したため、年度内の完了が見込めないことにより、繰り越しをしたものでございます。 これらにつきましては、さきの3月定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を19年度に繰り越してございますことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告させていただくものでございます。 続きまして5ページをごらんください。 事故繰り越しでございます。 平成18年度から平成19年度に事故繰り越しをいたしました事業は、合わせて2件でございます。 まず、8款土木費、1項道路橋りょう費地区生活道路整備事業につきましては、字金原地内町道第53号線の整備に伴う建物移転交渉に際して、地権者との話し合いに不測の日数を要したため、繰り越しするものでございます。 次に、都市計画道路整備事業でございますが、都市計画道路春日部久喜線の整備におきまして、地権者が移転先確保及び物件移転に不測の日数を要したため、年度内の完了が見込めないことにより、繰り越しをしたものでございます。 以上の2点につきましては、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づきまして、ご報告させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 2点目、国民健康保険特別会計繰越明許について、健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) 行政報告につきまして、ご報告を申し上げます。 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計繰越計算書についてでございますが、お手元の宮代町一般会計特別会計繰越計算書の2ページをお開きいただきたいと存じます。 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計繰越明許費繰越計算書にございますとおり、平成18年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は1件でございます。 1款総務費、1項総務管理費一般管理事業でございます。 平成20年4月開始予定後期高齢者医療制度に係る国保情報システムの改修について、年度内の完了が見込めないことから、繰り越しをしたものでございます。 この件につきましては、さきの3月定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を19年度に繰り越してございますことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) 3点目、公共下水道事業繰越明許について、産業建設課長。 ◎産業建設課長田沼繁雄君) 行政報告につきまして、ご報告申し上げます。 平成18年度宮代町特別会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成18年度宮代町特別会計繰越計算書の3ページをごらんいただきたいと存じます。 平成18年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は1件でございます。 1款公共下水道費、2項下水道新設改良費の管きょ等新設改良事業でございます。 繰り越しとなった理由といたしましては、道仏土地区画整理地内の下水道工事に伴う家屋調査及び家屋等補償業務におきまして、関連工事の影響により、平成18年度内に調査及び補償業務を完了することが難しく、繰り越しをしたものでございます。 こちらにつきましては、さきの3月定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を19年度に繰り越ししてございますことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 4点目、介護保険特別会計繰越明許について、健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) 行政報告について、ご報告申し上げます。 平成18年度宮代町介護保険特別会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成18年度宮代町一般会計特別会計繰越計算書の4ページをお開きいただきたいと存じます。 平成18年度宮代町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書でございますが、平成18年度中に繰越明許費の手続をとらせていただいた事業が1件でございまして、1款総務費、1項総務管理費一般管理事業でございます。 平成20年4月の後期高齢者医療制度開始に伴う介護保険に係るシステム改修につきまして、年度内の完了が見込めないことから、繰り越しをしたものでございます。 これらにつきましては、さきの3月定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を19年度に繰り越してございますことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 5点目、土地開発公社事業報告について、理事兼総務政策課長。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) 宮代町土地開発公社事業報告書についてでございます。 宮代町土地開発公社につきましては、宮代町が出資しております法人でありますことから、地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づきまして、その経営状況について、平成18事業年度宮代都市開発公社事業報告書を提出させていただくものでございます。 以上でございます。----------------------------------- △議案第29号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第4、議案第29号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) それでは、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成19年3月30日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、そのうち平成19年4月1日施行の部分につきまして、同年3月30日に専決処分をさせていただいたものでございますので、その承認をお願いするということでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長篠原敏雄君) それでは、議案第29号 専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明を申し上げます。 ただいま町長からございましたように、地方税法等の一部を改正する法律が平成19年3月23日に国会において可決成立し、3月30日に公布されたことに伴いまして、平成19年4月1日から施行される部分につきまして、宮代町税条例の一部を緊急に改正する必要が生じましたこと並びに地方自治法の一部改正に伴いまして、3月30日に専決処分をさせていただいたところでございます。本議案は、この専決処分についてご承認をお願いするものでございます。 今回専決処分をさせていただきました中での大きな改正項目といたしましては、1点目として、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置の創設、2点目として、鉄軌道用地評価方法の変更に係る固定資産評価基準の改正がございます。 それでは、一部改正の内容につきまして、順次ご説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元に配付をしてございます新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 初めに、1ページ目の第2条関係でございます。 ここでは、用語について規定をしておりますけれども、地方自治法の一部改正に伴いまして、町税吏員の項目において「町吏員」を「町職員」に改めるものでございます。 次に、第95条関係でございます。 ここでは、たばこ税の税率を規定しておりますが、これまでの特例税率を廃止し、この税率をもって本則の税率とする改正でございます。具体的には、附則で規定をしておりました特例税率3,298円を本則の税率とするものでございます。したがいまして、この改正による税収への影響は基本的には生じないこととなってまいります。 次に、第131条関係でございます。 ここでは、特別土地保有税納税義務者等を規定しておりますが、2ページ目をごらんいただきたいと思います。法改正に伴いまして、引用条文を改めるものでございます。 次に、附則第10条の2関係でございます。 ここでは、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告、これについて規定をしておりますけれども、第4項の第2号及び第5項におきまして、法改正に伴い、引用条文を改めるものでございます。 また、新たに第6項といたしまして、先ほど申し上げました住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額措置を追加してございます。 内容は3ページ目でございます。 ご案内のように、我が国では急速な少子高齢化が進んでおりまして、65歳以上の高齢者のいる世帯の割合は、2000年の約24%から2025年には約37%へ増加することが見込まれておりまして、こうした高齢者等が、自宅で安心して快適な生活を送ることができる居住環境の整備が緊急の課題となってございます。このため、バリアフリー改修を促進するため、改修工事を行った住宅に係る固定資産税減額措置が創設されたものでございます。要件等といたしましては、65歳以上の方または要介護認定や要支援認定を受けた方、あるいは障がいのある方が居住をいたします平成19年1月1日に既存をしております住宅において、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間の間に、浴室やトイレの改良、あるいは手すりの設置、屋内の段差解消など、各種補助金等の給付を除きまして自己負担が30万円以上の改修工事を行った場合が対象となってまいります。これらの要件に該当する場合、翌年度の固定資産税で、当該住宅の100平方メートルまでの部分の税額が3分の1減額されるものでございます。なお、この減額措置を受けるためには、改修工事終了後3カ月以内に、工事明細書や写真などの関係書類を提出していただくこととなってございます。 次に、同じく3ページ目の附則第11条の3関係でございます。 平成19年度または平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例、いわゆる駅中課税にかかわるものでございます。鉄軌道用地の評価につきましては、その土地の形状や利用制約などを理由に、沿接する土地の3分の1の価格で評価することとされてございます。また、鉄軌道用地内に百貨店や店舗などが存在していても、その8割以上が鉄道施設に供されている場合には、その全体を鉄軌道用地として評価することとされております。しかしながら、近年、駅構内の空きスペースにおける商業店舗等の展開、あるいは高架下での商業ビルの建設など、いわゆる駅中ビジネスが活発化したことから、次の評価がえ年度であります平成21年度を待たずに、平成19年度から鉄軌道用地評価方法を改めるため、条例第61条の規定の適用を除外し、課税標準に関する規定の整備を行ったものでございます。具体的内容といたしましては、商業等施設部分の建物の合計面積が250平方メートル以上であれば、鉄軌道用地から除き、沿接する土地の価格に比準して評価するものでございます。つまり、これまでは、専らという8割基準によりまして全体を鉄軌道用地として評価していたところを、それぞれの用途に合わせて評価する方法に改めるものでございます。当町では東武動物公園駅が該当してまいりますが、今後の手続といたしましては、鉄軌道用地の評価等を修正決定し、9月末まで土地価格等縦覧帳簿の閲覧を行いまして、10月に変更後の納税通知書を発布する予定としてございます。 次に4ページをごらんいただきたいと思います。 附則の第16条の2関係でございます。 ここでは、たばこ税の税率の特例について規定してございますが、先ほど第95条のたばこ税の税率の改正のところで申し上げましたように、附則の税率が本則の税率とされたことに伴いまして、附則の第1項を削除するものでございます。また、これに伴いまして、第2項以降の条文の番号を繰り上げてございます。 次に、5ページをごらんいただきたいと思います。 附則第19条の3関係でございます。 ここでは、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例について規定しておりますけれども、上場株式等を譲渡した場合、株式等に係る譲渡所得等の町民税の税率を1.8%とする課税の特例を1年間延長し、平成21年度までとするものでございます。 次に、附則第20条関係でございますが、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例、いわゆるベンチャー企業の育成を支援するための特例について規定をしてございます。 6ページ目をごらんいただきたいと思いますが、こちらの第7項におきましては、特定中小会社、いわゆるベンチャー企業の特定株式の取得で、取得後3年を超えて保有した株式を上場後3年以内に譲渡または公開買付類似の手続を経た譲渡をした場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額を2分の1相当の金額とする旨を規定してございますが、このたびの改正では、その特定株式の取得時期を2年間延長し、平成21年3月31日までとするものでございます。なお、ベンチャー企業が事業に失敗し、未公開段階で株式譲渡損が発生した場合、譲渡損失として、他の株式の譲渡益から申告により3年間の繰越控除が受けられるものでございます。 次に、同じく6ページ目の附則第20条の4関係でございます。 ここでは、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について規定をしてございます。第3項におきましては、条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について規定をしておりまして、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき条約適用配当等につきましては、他の所得と区分して税率を乗じることとなってございます。また、税率につきましては、平成20年3月31日までに支払を受けるべき者につきましては、特例で100分の3の税率を適用することとされておりますけれども、このたびの改正では、この適用期限を1年間延長し、平成21年3月31日までとするものでございます。 次に、7ページをごらんいただきたいと思います。 附則第20条の5。保険料に係る個人の町民税の課税の特例関係でございますけれども、ご案内のように、日本は多くの国との間で租税条約を結んでおりまして、これらの租税条約の実施のために必要となる国内の税法の特例は、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に定められてございます。今回、新しい日仏租税条約が平成19年1月に正式署名をされましたが、この条約におきまして、保険料の取り扱いが定められたものでございます。内容といたしましては、これまでは、日本国内の居住者が国内の社会保障制度に対して支払った保険料に限りまして社会保険料控除の対象とされておりまして、外国の社会保障制度に対して支払った保険料は、社会保険料控除の対象とはなっておりませんでした。このたびの新しい条約では、日本国内の居住者が条約相手国の社会保障制度に対して支払った保険料を、一定の範囲内で自国の社会保障制度に対して支払った保険料と同様に取り扱うものでございまして、そのための規定を条例に整備をしたものでございます。 以上が専決処分の承認のお願いをいたします宮代町税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第30号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第5、議案第30号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第30号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、先ほど説明させていただいたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が平成19年3月30日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案第29号で申し上げました専決処分により改正させていただいた部分以外の部分につきまして、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長篠原敏雄君) それでは、議案第30号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元に配付をしてございます新旧対照表の8ページ目をごらんをいただきたいと思います。 初めに、第23条関係でございます。 ここでは、町民税の納税義務者等を規定してございますが、第1項におきまして、信託法の改正に伴い、法人課税信託の引受けを行う個人を町民税の納税義務者等に新たに加えるものでございます。この信託法の改正でございますが、社会経済活動の多様化に対応し、経済主体の選択肢を拡大する観点から、信託制度の抜本的見直しを内容とする新しい信託法が制定をされたところでございます。これによりまして、信託に対するさまざまなニーズに対応して新たな信託が認められるなど、信託の利用形態が大幅に多様化することとなってまいります。利用形態の改正といたしましては、委託者がみずから受託者となる自己信託の創設、受益者の定めのない目的信託の創設により、事業型信託を可能とする環境整備等が行われるものでございます。これによりまして、事業を行うための一つのツールとしても信託を活用することが可能となり、経済における事業形態の多様化がさらに進み、経済の活性化にも資するものと期待されておるところでございます。まず、法人課税信託の引受けを行う個人の取り扱いでございますが、受益証券発行信託、目的信託、自己信託のうち、一定の要件に該当するものにつきまして、これまでの特定信託と合わせて法人課税信託とされ、法人課税信託である信託資産等と固有資産等をそれぞれ別のものとみなし、信託資産等の法人課税信託の引受けを行う個人に、法人税割額が信託段階で課税されることとなります。なお、個人が受託者となる場合には、法人の均等割は課さないこととされてございます。 次に、法人課税信託の受託法人に係る取り扱いでございますが、法人課税信託である信託資産等と固有資産等をそれぞれ別の法人とみなし、法人税割額が信託段階で課税されることとなります。なお、法人の均等割につきましては、一つの法人が複数の均等割を納めなければならなくなるなどの問題があるため、法人課税信託の受託者については、従来どおり一体でとらえることとされてございます。 そのほか、第1項の第4号及び第2項並びに第3項につきましては、文言の整理等を行うものでございます。 次に、9ページ目でございます。 第31条関係でございますが、ここでは、均等割の税率を規定しておりますけれども、第2項の表中におきまして、法人税法の成立時期、法律番号を削除するものでございます。 次に、10ページをごらんいただきたいと思います。 附則第17条の2関係でございます。 ここでは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について規定をしておりますけれども、第3項におきまして、租税特別措置法の改正に伴いまして、引用条文を改めるものでございます。 次に、附則第19条の2関係でございます。 ここでは、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について規定をしておりますけれども、証券取引法が全面改正をされまして、金融商品取引法に改正されたことに伴いまして、第1項において引用条文を改めるものでございます。 以上が宮代町税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第31号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第6、議案第31号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が平成19年3月31日に公布されたことに伴いまして、選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 理事兼総務政策課長。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) それでは、議案第31号 選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足して説明を申し上げます。 この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されたことに伴いまして、選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 この法律では、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準額が定められており、この基準に従い、選挙執行経費として町に委託料が支払われております。 このたびの法改正によりまして、選挙長等の費用弁償の基準額に関する部分が改正されましたことから、この基準額に合わせた条例の改正を行わせていただくものでございます。 改正内容でございますが、費用弁償の額につきまして、引き下げの改正をさせていただくものでございます。 また、あわせまして、国・県の管理する選挙と町が管理する選挙の費用弁償額について、それぞれ条文を分けておりましたものを、事務の煩雑を避ける意味から、2条の条文を1条に改正させていただくものでございます。 以上が選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第32号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第7、議案第32号 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第32号 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成19年4月1日に結核予防法が廃止されたことに伴い、宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) 議案第32号 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の9ページ、新旧対照表の14ページをごらんください。 今回、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び予防接種法の一部改正に伴いまして、結核予防法が廃止となったため、条文改正をお願いし、法律改正による条文整理でございます。 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部につきましては、次のように改正するものでございます。新旧対照表の14ページをお開きいただきたいと思います。 まず、改正前条例におきまして、題名を宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例とありますが、条例名の中の「等」を削除するものでございます。これは、結核予防法によるツベルクリン反応検査が廃止されたことによりまして予防接種のみとなったことによりまして、「等」を削除させていただくものでございます。 次に、第1条中の「及び結核予防法(昭和26年法律第96号)」及び「又はツベルクリン反応検査」を削り、「予防接種等」を「予防接種」に、「宮代町予防接種等健康被害調査委員会」を「宮代町予防接種健康被害調査委員会」に改正するものでございます。 改正理由につきましては、これまでの結核予防法の規定による結核につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に追加され、また、結核予防法第13条の規定による定期の予防接種が予防接種法に追加されたことによるものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 これからの結核対応につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に一本化されまして、これまで同様の対応となります。また、結核予防法に続けられております予防接種につきましては、予防接種法に統合されましたことから、定期の予防接種として実施されますことから、結核予防法が廃止となりましても何ら後退するものではございません。 以上、議案第32号 宮代町予防接種等健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例について、補足説明でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第33号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第8、議案第33号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第33号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について、ご説明申し上げます。 本議案は、彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、当広域連合を組織する関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定に基づきまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第34号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第9、議案第34号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第34号 町道路線の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、町道路線2本の認定をお願いするものでございます。 まず、町道第1547号線は、都市計画道路春日部久喜線の埼玉県施行に伴い、県道春日部久喜線の現道区間を町道として認定するものでございます。 また、町道第1548号線は、都市計画道路新橋通り線の埼玉県施行に伴い、県道春日部久喜線と県道蓮田杉戸線の重複区間に係る一部の現道区間を町道として認定するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長田沼繁雄君) 議案第34号 町道路線の認定につきまして、補足して説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。 資料の赤線で表示してあるところが認定路線でございます。 町道第1547号線の認定でございますが、都市計画道路春日部久喜線の埼玉県施行に伴い、現道区間について、先行して町道認定するものでございます。 現在、都市計画道路春日部久喜線につきましては、埼玉県と締結いたしました用地取得業務委託に関する基本協定書及び土地取得業務委託に基づき、埼玉県と調整を図りながら用地取得を進めているところでございます。県道春日部久喜線の現道区間につきましては、平成19年2月28日締結の現道等の引き継ぎに関する覚書に基づきまして、都市計画道路春日部久喜線の供用開始に合わせ、宮代町に引き継がれることから、先行して現道区間を町道として認定するものでございます。町道第1547号線の起点は宮代町大字和戸1370番1地先から、終点は宮代町大字和戸1390番地先でございまして、この道路の延長は約200メートル、幅員9.12メートルから11.59メートルでございます。 次に、町道第1548号線の認定でございますが、都市計画道路新橋通り線の埼玉県施行に伴い、現道区間について、先行して町道認定するものでございます。 現在、都市計画道路新橋通り線につきましては、埼玉県の事業により整備を進めているところでございます。県道春日部久喜線の現道区間につきましては、平成19年2月28日締結の現道等の引き継ぎに関する覚書に基づきまして、都市計画道路新橋通り線の供用開始に合わせ、宮代町に引き継がれることから、先行して現道区間を町道として認定するものでございます。町道第1548号線の起点は宮代町字中島1番地先から、終点は宮代町字道仏389番地先でございまして、この道路の延長は約670メートル、幅員6.46メートルから10.85メートルでございます。 以上でございますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第35号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第10、議案第35号 平成19年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第35号 平成19年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,071万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を81億8,171万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、県支出金及び繰入金を増額させていただくものでございます。 また、歳出につきましては、借地により管理しておりましたグラウンドをこのたび地権者に返還することとなったため、その整地に要する経費を増額するほか、埼玉県教育委員会から委嘱を受けて行われる研究事業の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 理事兼総務政策課長。 ◎理事兼総務政策課長佐々木賢一君) それでは、議案第35号 平成19年度宮代町一般会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明申し上げます。 それでは、事項別明細書に沿ってご説明申し上げますので、恐れ入りますが、補正予算書の6、7ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入について説明申し上げます。 14款県支出金の2項県補助金、5目教育費県補助金につきましては、市町村の創意工夫による自主的・自律的な教育活動に対して、埼玉県から交付される補助金の増額でございます。 また、3項県委託金、4目教育費県委託金につきましては、いずれも埼玉県から委嘱を受けて行う研究事業に対する委託金でございます。 17款繰入金、2項基金繰入金、3目財政調整基金繰入金については、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金から繰り入れを増額するものでございます。 次に、歳出でございますが、8、9ページをごらんいただきたいと思います。 まず、1款議会費、1項議会費でございますが、出産・育児休暇職員の代替えとして臨時職員の雇用を行うものでございます。 次に、2款総務費、1項総務管理費並びに3項戸籍住民基本台帳費でございますが、いずれも退職によります職員数の減員を臨時職員の雇用により賄うものでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費でございますが、(9)老人福祉総務事業につきましては、これまで借地により管理していましたグラウンドを地権者に返還することになったため、原状への復旧に要する経費を増額させていただくものでございます。 次に、(14)介護保険特別会計繰出事業及び2項児童福祉費につきましては、出産・育児休暇職員の代替えとして臨時職員の雇用を行うものでございます。 次に、10款教育費でございます。 まず、1項教育総務費でございますが、2目事務局費の(6)不登校対策事業--恐れ入りますが、1ページめくっていただきまして、10、11ページをごらんいただきたいと思います--(7)小中一貫教育推進事業ですが、いずれも埼玉県から委嘱を受けて実施される研究委嘱事業及び助成事業に要する経費の増額でございます。 次に、2項小学校費、2目教育振興費では、環境教育として推進していますキッズISOプログラムの実施単価の改定によりまして、委託料を増額させていただくものでございます。 次に、4項社会教育費、3目図書館費では、職員数の減員を臨時職員の雇用により賄うものでございます。 以上をもちまして、一般会計補正予算補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △議案第36号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第11、議案第36号 平成19年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第36号 平成19年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ298万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を15億3,008万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、臨時職員の雇用に要する経費を新たに計上させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長折原正英君) それでは、平成19年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明を申し上げます。 お手元の補正予算書13ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ298万2,000円を追加させていただき、総額をそれぞれ15億3,008万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、15ページからの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 それでは、18ページを恐縮ですがお開きいただきたいと存じます。 まず、歳入でございますけれども、7款繰入金、第1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金、289万2,000円につきましては、今回の補正に係る歳出の増額分を一般会計から繰り入れさせていただくものでございます。 20ページをお開きください。 歳出につきましては、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費におきまして、地域包括支援センター職員の産休代替えによる臨時職員の雇用に係る経費を298万2,000円計上させていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午前11時03分...