宮代町議会 > 2006-11-27 >
11月30日-01号

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  1. 宮代町議会 2006-11-27
    11月30日-01号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
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    平成18年 12月 定例会(第4回)宮代町告示第134号 平成18年第4回宮代町議会定例会を次のとおり招集する。  平成18年11月27日                       宮代町長  榊原一雄 1.期日  平成18年11月30日 2.場所  宮代町議会議場            ◯応招・不応招議員応招議員(20名)   1番  木村竹男君       2番  榎本和男君   3番  大高誠治君       4番  角野由紀子君   5番  小山 覚君       6番  中野松夫君   7番  飯山直一君       8番  横手康雄君   9番  川野昭七君      10番  高岡大純君  11番  柴山恒夫君      12番  丸藤栄一君  13番  加藤幸雄君      14番  唐沢捷一君  15番  西村茂久君      16番  野口秀雄君  17番  小河原 正君     18番  合川泰治君  19番  高柳幸子君      20番  山下明二郎君不応招議員(なし)          平成18年第4回宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号)               平成18年11月30日(木)午前10時00分開会     開会     開議     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について     町長あいさつ     ●各常任委員会委員長報告日程第3 常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件     ●議案の上程、提案理由の説明日程第4 議案第108号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第109号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第110号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第111号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第112号 久喜宮代衛生組合規約変更について日程第9 議案第113号 久喜地区消防組合規約変更について日程第10 議案第114号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約変更について日程第11 議案第115号 彩の国さいたま人づくり広域連合規約変更について日程第12 議案第116号 指定管理者の指定について日程第13 議案第117号 指定管理者の指定について日程第14 議案第118号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第15 議案第119号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて日程第16 議案第120号 平成18年度宮代町一般会計補正予算(第3号)について日程第17 議案第121号 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について日程第18 議案第122号 平成18年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)について日程第19 議案第123号 平成18年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)について      閉議出席議員(20名)   1番   木村竹男君       2番   榎本和男君   3番   大高誠治君       4番   角野由紀子君   5番   小山 覚君       6番   中野松夫君   7番   飯山直一君       8番   横手康雄君   9番   川野昭七君      10番   高岡大純君  11番   柴山恒夫君      12番   丸藤栄一君  13番   加藤幸雄君      14番   唐沢捷一君  15番   西村茂久君      16番   野口秀雄君  17番   小河原 正君     18番   合川泰治君  19番   高柳幸子君      20番   山下明二郎君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   教育長     桐川弘子君  総務政策課長  西村 朗君   町民生活課長  篠原敏雄君  健康福祉課長  折原正英君   産業建設課長  田沼繁雄君  教育推進課長  岩崎克己君   上水道室長   鈴木 博君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  織原 弘    書記      熊倉 豊  書記      浅野菜津記 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(山下明二郎君) おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これより平成18年第4回宮代町議会定例会を開催いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(山下明二郎君) 直ちに本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(山下明二郎君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(山下明二郎君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 大きくは4点ほどございます。 1点目は、木村竹男議員におかれましては、平成18年度埼玉県表彰規程に基づき、11月14日に県知事表彰を受けられました。大変おめでとうございます。 2点目は、委員会の行政視察についてでございます。 各常任委員会行政視察につきましては、総務町民生活委員会が10月3日、4日に、教育福祉産業委員会が10月11日、12日に実施しております。参加された議員の皆さん、大変にご苦労さまでした。 視察内容の詳細につきましては、後ほど各常任委員長からご報告いただくことになっております。 3点目は、議員研修の実施についてであります。 去る10月13日、埼玉県町村議会議長会主催の研修会が熊谷市文化創造館において開催されました。当町議会では、議員派遣制度に基づき議員を派遣したところであります。 研修内容は、地方分権が進む中での地域活性化の取り組みについてをテーマとした、東京大学大学院情報学環学際情報学教授、姜尚中氏の講演でありました。大変参考になったところであります。 4点目は、行政視察受け入れ状況についてでございます。 10月25日に京都府精華町議会が六花を、11月1日に石川県白山市議会が議会広報を、11月21日に北川辺町議会市民参加条例及び公募性補助金制度を調査目的とした行政視察をそれぞれ受け入れたところであります。当日、出席いただきました執行部の皆さん並びに委員の皆さん、大変にご苦労さまでした。 以上で諸般の報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(山下明二郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において8番、横手康雄議員、9番、川野昭七議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(山下明二郎君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。 ここで、議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 高岡大純議会運営委員長。     〔議会運営委員長 高岡大純君登壇〕 ◆議会運営委員長(高岡大純君) おはようございます。議会運営委員の高岡です。 それでは、去る11月27日に開催されました議会運営委員会の審議結果の報告をさせていただきます。 この12月定例会に提出される案件につきましては、現在のところ、執行部議案が16件、それから意見書案2件、そして一般質問が15名の議員さんから出ております。 したがいまして、以上の内容を勘案いたしまして協議した結果、本定例議会の会期につきましては、本日から12月11日までの12日間とさせていただくものでございます。 日程の内容につきましては、本日11月30日午前10時から本会議で、各常任委員会行政視察委員長報告に続きまして、執行部提出議案の議案第108号から議案第123号までの16議案の上程、提案理由の説明となります。 明日12月1日は調査日となります。 12月2日、3日は土日で休会となります。 12月4日、5日、6日の3日間につきましては、午前10時から本会議で、一般質問となります。 12月7日、8日は調査日で休会となります。 12月9日、10日は土日で休会となります。 12月11日は最終日となるわけでございますが、午前10時から本会議で、議案第108号から第123号までの質疑、討論、採決。次に、意見書案第5号及び第6号の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決となりまして閉会となります。 以上、審議の結果を報告させていただきましたが、よろしくご協力をお願いいたします。 ○議長(山下明二郎君) お諮りいたします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から12月11日までの12日間といたしたいと思います。これに異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は12日間と決しました。---------------------------------------町長あいさつ ○議長(山下明二郎君) ここで、町長のあいさつを願います。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 皆さん、おはようございます。 平成18年第4回宮代町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 議員の皆様におかれましては、年末を控えまして公私ともに大変お忙しい中、ご参集を賜りまして心からお礼を申し上げる次第でございます。 本定例会におきましては、条例改正が4件、規約変更が3件、補正予算4件、その他5件、合わせまして16議案のご審議をお願い申し上げるものでございます。 提出議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきたいと存じますが、何とぞよろしくご審議をいただきまして、ご議決またはご承認を賜りますようお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。---------------------------------------
    常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件 ○議長(山下明二郎君) 日程第3、常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 初めに、総務町民生活委員長。     〔総務町民生活委員長 大高誠治君登壇〕 ◆総務町民生活委員長大高誠治君) おはようございます。 平成18年度総務町民生活委員会視察研修報告をさせていただきます。 総務町民生活委員会委員長、大高でございます。 総務町民生活委員会では、去る10月3日と4日、長野県栄村及び新潟県津南町を視察研修してまいりましたのでご報告いたします。 人員は、議長と総務町民生活委員です。また、両自治体とも自立のまちづくりに取り組んでおりますことから、視察先といたしました。 それでは、第1日目の長野県栄村の視察からご報告申し上げます。あらかじめ当委員会より質問事項を先方に提出しており、その回答を交えながらご説明をいただきました。 栄村は、長野県の最北端に位置し、東西19.1キロメートル、南北33.7キロメートルに及び、271.5平方キロメートルと宮代町の約17倍という広大な面積を有しております。その92.8%を山林、原野が占めています。また、2,000メートル級の山々が連なる山岳地帯ということで、平年積雪は3メートル以上にもなるという、全国でも有数の豪雪地帯でもあります。人口は、平成18年4月現在で2,515人であり、高齢化率は実に41.2%ということです。栄村は、昭和31年に当時2つの村が合併したときは7,972人と現在の3倍強の人口がありましたが、冬期に観測史上最高積雪7.85メートルの記録を出すほどの豪雪と条件が厳しいなどのことから、他の同様な条件の地域と同じように過疎化を余儀なくされております。 栄村が今回自律を選択するまでに至った経緯について説明いたします。 平成13年ごろから全村内で合併についての対話集会や住民アンケートを実施し、また、職員による財政計画の検討などを行い、一方で長野県と自律についての研究チームをつくり、自律研究報告をまとめています。 平成15年3月には、合併問題に対する今後の進め方に関する住民アンケートの結果では、合併について話し合うよりも、栄村の将来について話し合うべきだとの声が圧倒的に多くなり、平成15年11月に、栄村将来像モデルという栄村の将来ビジョンをまとめています。この栄村将来像モデルは、議会全員協議会での検討や村の振興計画審議委員、団体代表及び住民有志からなる百人委員会という委員会での検討などによりまとめたものでございます。 その後、全住民を対象にした栄村将来像についての懇談会などを実施しています。そして、平成16年1月臨時議会において、「自律の村づくりを進める」ことに決定しております。自律の村づくりを決めた背景としてはいろいろ考えられますが、次のような内容になります。 ①村内の集落の数が多く、また、小規模の集落もあり、それぞれ離れているため合併によるメリットが少ないこと。 ②雪害対策が生活上の重要課題であり、村独自の対策により冬期の生活を確保していること。 ③役場が地域での大きな経済的企業であり、合併は大幅な人員の削減が考えられることなど、合併による効果が生かされにくい、あるいは合併するとマイナスになる要素も多々考えられる点であるようでございます。 平成15年11月にまとめられました栄村将来像モデルが自律の村づくりの決め手となっており、その主な内容についてご紹介します。 ①将来像モデル作成の基本方針としては、 (1)目標年次は、予測の可能性を考慮して平成20年、つまり作成時から5年先を目標とした。 (2)財政基盤には、実質的な村経営費を考えて、25件とした。 (3)改革の方針は、受益と負担の原則に立って、できる限り自主財源の確保に努める。 ②保健、医療、福祉、雪害対策、教育を重点に経費の効率化を図る。 ③行政と住民の協働を通じて、現物給付型の機能的な活動を強化して、財政の縮減を補完する、などが主な基本方針でございます。 次に、行政改革の方針については、 (1)役場組織をフラット化する。 (2)公共施設の管理運営について直営委託、処分など見直しをし、合理化を図る。 (3)公益法人、第三セクター等については、村との関係を見直し、それぞれの役割の検討や統合を図る。 (4)村役場職員については、特別職の削減、見直し。 ②議会議員の提出16名からの削減、農業委員会委員選挙による選出の定員は15名からの削減、福祉委員の定数は16名からの削減。 ③一般職の職員の定数は、自然減に見合って漸減する。 (5)地域の産業振興については、商品開発と地産地消を確認、流通の拡大を図る。また、雇用の拡大については、特別養護老人ホーム及び企業活動により50人程度の雇用拡大を図る。 (6)教育、文化の振興と情報の発信、交流の拡大については、住民の学習文化活動を積極的に支援し、小さくとも輝く村を発信し、広く交流を起こして、村の存在を高める。 そして、3番、財政改革の方針では、 (1)歳入の見直しとして、地方交付税の検討、村民の分担金・負担金の見直し、使用料・手数料の見直し、地方債の見直しなど歳入の確保に向けた検討の実施。 (2)歳出については、その節減、節約と適切な受益者負担の見直しなどを詳細に検討し、計画しております。 次に、ご説明いただいた現在実施している主な事業についてご紹介いたします。 (1)道直し事業でございます。 これは、補助事業ではできない、村道の改良を行うものでございます。高齢化が進み、個人での道踏みが困難になってきたところから、冬期期間における交通路確保のため機械による除雪を行いますが、道路幅員が3.5メートル以下と狭く、機械化が困難な場所について地域で拡幅の必要があると。各集落で事前の用地交渉を行い、村作成の実施計画に基づき、通年雇用の臨時職員が作業を実施します。臨時職員は3名おり、冬期には除雪のオペレーターとなるほか、水道修理なども行っております。村で機械類も所持しており、直営で行っております。負担金として工事費の一部を地元から徴収をし、経費を安くできるメリットがあるとのことでございます。 次に、(2)げた履きヘルパー制度がございます。 山里に点在した集落で24時間ヘルパーが駆けつけて、安否の確認と介護ができる体制づくりです。げた履きヘルパーの名前は、近所ならげたを履いて、夜中でも雪の中でも駆けつけられるということから名づけられました。 村内の全集落31カ所を対象に、有資格の住民ヘルパーを8チームに編成し、24時間の介護を実現しようとするもので、住民パワーをもって住み慣れた郷土で高齢者が安心して暮らせる村づくりを目指すものでございます。いろいろな職業の方が参加しており、看護師、保護司など保健センターの職員を含む114名の方が活躍中のこととのことでございます。 (3)雪害対策事業でございます。 雪害対策は、村の事業の中でも最も重要な事業とのことでございます。住民の高齢化や過疎化により人手不足となったことから、村の雪害対策救助員として委嘱し、雪おろしや道踏み、除雪などの作業を行っています。人員の派遣は栄村のみで、近隣の自治体では補助金を支給しているとのことでございます。冬期のみであり、15名ということでございますが、村の実情に配慮した対策であり、雇用にも貢献しているのではないかと思われます。 また、以下のような質疑がありましたので、詳細、内容は割愛させていただきますが、ご報告いたします。 (1)村営バスの営業状況について、(2)中越地震の体験から感じた自治体に必要な対策はについて、また、(3)医療や保健師などの対策や状況についてなどでございました。 過疎化、そして高齢化が進み、厳しい環境条件の中で、自立を選択したことは大変な決断であったのではないかと思われます。将来像モデルでは、雪害対策を行う一方、福祉、医療、教育など経費の効率化に努めるとしており、徹底した経費削減と受益と負担の適正化を図った計画であると感じたところでございます。 以上で、栄村の視察報告を終わります。 続きまして、2日目の新潟県津南町の視察についてご報告いたします。 津南町は、長野県栄村から信濃川を隔てた隣町で、新潟県の南部に位置しております。東西13.4キロメートル、南北24.4キロメートル、面積は170.28平方キロメートルと、宮代町の約10倍の広さになります。このうち田畑を含む耕作面積は21%を占め、この中でもコシヒカリを主に栽培している米づくりは、当地域一帯を含めブランド米として特に有名でございます。町一帯は、日本有数の豪雪地帯であり、一方、夏は北西の冷風に恵まれ、高原性のさわやかな気候が続くとのことでございます。昭和30年に6つの村が合併して津南町が誕生しております。人口は、平成17年度で1万1,719人とのことでございます。 前日と同じく、質問事項を事前に提出してありましたので、その回答も交えながら自立に向けたまちづくりについてご説明をいただいたところでございます。 まず、津南町が自立のまちづくりをするに至った経緯についてでございますが、平成13年に中魚沼4町村合併問題研究懇談会に対応する形で庁内に合併問題研究会を設置、町と議会の共催による全集落住民を対象にし、市町村合併を踏まえたまちづくり懇談会をいたしました。 そして、平成14年12月、18歳以上の全町民を対象にアンケートを実施した結果は、「どちらかといえば合併しない方がよい」が57%、「合併賛成」は23.3%ということでございました。 翌年、平成15年1月、合併しないまちづくりをすることを決め、十日町広域圏合併任意協議会への不参加を決定しましたとのことでございます。 自立のまちづくりを選択した理由としては、以下の点となります。 (1)町の方針として、魚沼産米作を中心の農業を基盤としたまちづくりを目指しており、合併した場合に目指すべき方向が異なる恐れがあった。 (2)山間地に集落が八十数カ所点在しており、合併した場合、辺境部は取り残される心配を持った。 (3)財政面では、周辺の他の自治体より手厚いサービスができており、合併すると福祉などのサービス低下を懸念する面があったなどでございました。 次に、平成15年度から自立に向けたまちづくりの検討、構築に取り組んだ内容について申し上げます。 まず、全職員により自分が受け持つすべての事務事業の点検、評価作業を行い、継続、改善、縮小、廃止など1,147件について分析を行いました。これにより職員の意識改革、また予算への反映を行っております。平成15年11月より分野別の自立推進チームを立ち上げ、具体的なまちづくりの検討を開始し、財政計画面に裏づけされた20年先までの町将来像を具体化しましたとのことでございます。 この間、二度の中間報告の作成、各種団体との協議や集落32会場においての住民懇談会、自立に向けたまちづくり検討委員公募55名を含む検討委員会での協議などを行っておりました。 そして、約1年半後の平成17年3月、新生津南町自立に向けたまちづくり報告書の作成に至っております。この報告書の主な内容は、次のとおりでございます。 報告書は、チーム別基本計画として各検討チームごとに担当するサービス業務について5年ごとや10年ごとにその実施内容が計画されております。 まず、全般的には1、津南町の将来像として、 (1)豊かな自然的資源を活用し、農林業を基幹産業と位置づける。 (2)体験型の観光を推進し、交流人口を増加する。 (3)継続者育成として、Iターンの積極的受け入れにより活気ある人口1万3,000人の町を目指す。 (4)行政、民間企業、住民など対等な立場で協力する協議型社会の実現を目指すとなっております。 次に、2、まちづくりの目標と理念は以下によります。 (1)住民が大切にされる町。 (2)住民の暮らしを支える町。 (3)住民参加と協働の町。 (4)行政は住民全体の奉仕者であるとしています。 3番、行財政改革の推進としましては、 (1)役場組織の改革。①特別職の削減。②組織のフラット化グループ制への移行。平成16年10月実施済み③現職分野職員の不補充。④一般職員などの削減。平成17年に157名を平成27年には109名に、つまり10年後には3分の2にしようとするものでございます。⑤職員給与の見直し。 (2)議会改革現行18人からの削減。平成23年度には10人にする計画案でございます。 (3)委員会、審議会については、必要最小限人数に削減。委員会の統合、報酬単価の見直しをする。 (4)歳出の削減としては、事務事業の徹底した見直しを行うとして、①人件費削減。②旅費、需用費、委託料など物件費の削減。③公共施設の町と集落との経費負担の明確化。④補助費、繰出金の見直し。なお、除雪体制を堅持、また不用費は現行サービス水準を堅持するが、対象者の見直し、適正化をするとしております。 (5)歳入の確保としては、①滞納整理の強化などにより町税の確保に取り組む、新たな税などの検討をする、入湯税の引き上げ観光協力料②受益者負担の原則を徹底するため、使用料や手数料の引き上げ、減免規定の見直しを行う。③町有財産の売却、賃貸等の検討を行うなどでございます。 4番といたしまして、財政の見直しとして、自立に向けたまちづくり計画の裏づけとなる詳細な検討をしております。行財政経費の推移、地方債残高の推移、義務的経費の推移など、行財政に必要な全面項目について、平成37年度までの20年間の推計をしております。 なお、個々の分野別検討チームがそれぞれ計画した個別の施策につきましては、項目数が多岐にわたりますので、ここでは省略をさせていただきます。 次に、委員さんからの質問の中から何点かご報告をいたします。 将来像として挙げた人口1万3,000人を目指す裏づけは、についてはでございます。 農業後継者の育成、Iターンの奨励、企業誘致などにより目指したいところでございますが、冬期の交通確保については、また除雪作業オペレーター3~5人、直営でやっている冬期での生活道路の確保は大きな課題です。毎年1億円ぐらいかかるが、平成17年は豪雪のため3億円ぐらいかかった。直営ですと、大幅に費用が削減されるそうです。 また、豪雪時の福祉的対策で特徴的なことは、ヘリコプターの出動があったことや連絡確保のため無線電話が各家庭に入っているということでございます。 基金は20年後でも確保されているが、についての回答は、学校建設が終わり、またインフラ整備の大きなものは終了するので、今後ある程度ゆとりができることなどから、基金も確保が可能になるとの説明でございました。 また、新潟県と長野県の県をまたいだ広域行政については、少子高齢化対策についてはなどの質問もありましたので申し添えます。 新生津南町自立に向けたまちづくりの報告書では、町の将来像を描き、その実現のためには厳しい行財政改革も実施するとの決意のあるものとなっているのが読み取れました。「津南町は、一年じゅう自然が満開でございます」がキャッチフレーズの津南町の視察報告を終わりまして、今回の視察で自立に向けた取り組み方が数多くありましたので、宮代町にも参考にしていきたいと思います。 平成18年10月3日、長野県栄村、10月4日、新潟県津南町への総務町民生活委員会視察の報告を終わります。 ○議長(山下明二郎君) ご苦労さまでした。 次に、教育福祉産業委員長。     〔教育福祉産業委員長 飯山直一君登壇〕 ◆教育福祉産業委員長(飯山直一君) おはようございます。教育福祉産業委員会委員長の飯山です。 それでは、去る10月11、12日に実施いたしました教育福祉産業委員会の視察研修報告をさせていただきます。 宮代町が中心市街地活性化基本計画の策定に取り組んでいた平成12年に、当時の建設土木委員会が中心市街地再生の独自の実を結びつつある長野県飯田市を視察した経緯があります。そこで、今回の視察につきましては、当時まだ半ばのものもでき上がり、その後の経過を含め研修に臨みました。 我が宮代町でも平成16年3月に、商工会を中心として地元産業界の協力を経て、ティーエムオーみやしろが設立され、平成18年3月に共同店舗事業「るーばんMIYASHIRO」が開店いたしました。ここでは、町外に流出している消費を町内の商店街に呼び戻すとともに、高齢化社会に向けて身近なところでの利便性の向上を、また、既存の商店街に不足している業種、またはもっと必要な業種を集めることで、商店街に活気を取り戻すことをコンセプトとしているものであります。私たちは、これらのことを認識して視察することにいたしました。 なお、視察に先立ちまして、勉強会を開き、事前に4項目の質問を送付させていただいております。 ここで飯田市の概要について、少し述べさせていただきます。 飯田市は、長野県の最南端、伊那谷の中心都市であり、諏訪湖に源を発し、東に南アルプス国立公園、西に中央アルプス県立公園を控え、豊かな自然と優れた景観、四季に富んだ温暖な気候に恵まれているところであります。現在、人口は10万6,004人の中核都市であるが、その城下町の様相から古来「小京都」と呼ばれてきたが、昭和22年4月、市街地の大半を焼失する大火以後、面目を改め、最近では防火モデル都市、文化都市として注目されています。市制の施行は、昭和12年4月に飯田町と上飯田町が合併し、三遠飯田市として発足以来、合併編入を繰り返し、今日の飯田市となったところとのことです。 それでは、飯田市の今までの中心市街地活性化についての経緯について述べさせていただきます。 市街地整備に関する課題、商業の活性化に関する課題について、それぞれ中心市街地の整備課題、中心市街地活性化に関する基本方針があり、それらの下に中心市街地の将来像が示され、中心市街地まちづくりプロジェクトに関連事業があります。 さて、私たち委員会のメンバーは、議長、議会事務局2名に同行いただき訪問いたしました。それでは、事前に送付させていただいた質問4項目についてご報告申し上げます。 応対いただいた方は、飯田市産業経済部の池野さんほか1名でした。 1番目として、峡南第一地区市街地再開発事業のその後について伺いました。 多くの地方都市と同様に、人、店、公共施設などが旧市街地から郊外に脱出し、高齢化、空洞化、地域社会の崩壊が進みつつありました。そこで、市街地再開発といえば商業偏重の事業が多く、社会サービスを理念に掲げた事業が進展している中で、町のあり方を考えるという原点に立ち返り、町中に住むことを基本に取り組み、その中から峡南第一地区市街地再開発事業が開始されました。これは、商業機能の集積を高めながら、公共施設の導入を図るとともに、定住人口の確保を図るため、都市型住宅を供給することを目的にした再開発ビルでありました。 この再開発ビルは、平成13年7月に完成し、商業機能として便利な買い物、楽しい散歩、居心地のよい空間創出があり、1階には、地元スーバーマーケットを中心に花屋、雑貨店、飲食店などの店舗、2階、3階には、歯科医院を初め公共施設があります。また、通り抜け道路により隣接する商店街、りんご並木を回遊できる魅力的な空間が生まれたようです。交流、文化機能として人と人との交流の場、2階、3階は地域交流センターがあり、特に2階には住民票交付などの証明が受けられるほか、福祉事務所、福祉課、児童課、介護高齢課等を設置。3階には市民サロン、子供サロンや会議室、ハローワークプラザのほか、ミニコンサートや市民活動の交流として幅広く活用できるとのことであります。住宅機能として、新しい住まい、暮らしの場は4階から10階まで40戸の都市型住宅、多様なスタイルに応じた免震構造の安心な住まい、バリアフリー設計となっております。 委員の質問で、移り住んできた人たちはとの質問には、住宅は即完売したとのことで、市内の方の住みかえと郡内、県内、都内などの方々が半々とのことでありました。 さて、第二峡南地区市街地再開発事業の立ち上げについてお話しいたします。 第二地区のコンセプトは、それぞれの機能が一つの空間をつくるということになっております。平成15年に着工し、まもなく完成の予定になっているが、第一地区事業が成功裏に推移しているので期待しているとのことでありました。こちらは、A棟からE棟まで成り、A棟は、店舗と住宅、オフィスなどが複合する生活拠点、B棟は、コミュニティバンクとして地元の飯田信用金庫が本社を構えております。C棟は、飯田から世界へ文化発信の活動拠点、D棟は、店舗、ふれあいプラザ、E棟は駐車場となっていて、こちらの住宅29戸も即日完売とのことでございました。 次に、飯田まちづくりカンパニーの事業のかかわり方と意思決定についてお話いたします。 飯田市では、平成11年4月に、中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市街地活性化を推進してきました。また、平成11年7月には、株式会社飯田まちづくりカンパニーが中心市街地活性化法にうたわれたTMOに認定されております。このTMO株式会社飯田まちづくりカンパニーは、事業の重要な位置を占めており、さきの再開発には、ゼネコン抜きの取り組み、住民参加の意思決定が随所に出ているとのことであります。 また、市長も取締役として入っておりますが、意見は言わずに側面から援助をしているとのことでありました。その一つとして、市長が先頭に立ち、全職員が職員のバイブルとして小冊子「訪ねるだけじゃもったいない。豊かなライフスタイルを描けるまち、南信州・飯田に住もう」というのを持って、出張・外出時には置いてこい、話してこいをモットーに全職員が一丸になって飯田まちづくり、また行政のかかわりの一助としているとのことでありました。 最後に、4番目に、りんご並木沿道の視察についてお話しいたします。 役所にて一連の説明をしていただいた後、飯田市のシンボルりんご並木沿道を視察いたしました。当飯田市は、昭和22年4月、町の一角から発生した火災は強風にあおられ、市街地の大半を焼き尽くしたとのことでございました。城下町の趣をたたえた美しい町並みは瓦れきと化し、後には広大な焼け野原が残り、飯田のまちづくりの原点はこの大火からの復興にあったとのことでした。 そして、自分たちの手でりんご並木をつくろうと飯田中学校の生徒たちが立ち上がり、昭和28年11月に大火の苦い経験を生かして、東西を貫く30メートル幅の防火道路に40本の苗木を植えたのが始まりとのことです。 また、基本計画では、中心市街地は、安全で楽しく歩ける歩行者中心のまちづくりを目指すとしていたこともあり、車が通行する場から、人が集う場に変わることができたとのことでございます。現在も飯田市のよき財産、シンボルとして大切に管理されておりました。 今回の視察を通じて、私たちも身近なところから常に問題意識を持ち、対処していかなければならないと思いました。 以上をもって報告を終わります。 なお、各委員さんから補足がございましたら、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) ご苦労さまでした。--------------------------------------- △議案第108号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第4、議案第108号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) それでは、議案第108号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、宮代町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたことから、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元にございます新旧対照表の1ページ目をごらんいただきたいと思います。 このたび改正をお願いいたしますのは、条例の第4条の部分でございます。 これまでは、児童福祉法に基づきまして、児童福祉施設に入所している児童で扶養義務者がいない者につきましては、医療に係る費用について全額が公費負担とされてございました。したがいまして、医療保険に加入する必要がないことから、国民健康保険におきましても被保険者としない旨を定めていたものでございます。 このたびの児童福祉法の改正に伴いまして、原則として、これまでの措置による入所から契約による入所へと改正がなされてございますが、例外といたしまして、保護者が不在である、または保護者が精神疾患などによる制限行為能力者である、あるいは保護者の虐待などにより利用契約の締結が困難である場合には、引き続き措置による入所を行うこととされてございます。また、このような場合には、従来と同様に医療に係る費用について全額が公費で負担をされることとなってございます。 したがいまして、国民健康保険の被保険者としない者のうち、児童福祉法に基づき児童福祉施設に入所している児童で扶養義務者がいない者との規定を、先ほど申し上げました措置による入所に限り適用するよう改正をするものでございます。 また、虐待などの理由によりまして、児童福祉施設への入所が緊急を要する場合などは、措置入所まで至らない一時保護の取り扱いを行うことも想定されますことから、この規定の適用対象者、つまり国保の被保険者としない者に一時保護を加えた児童を追加するものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第109号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第5、議案第109号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第109号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、町営前原グラウンドの廃止に伴いまして、宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第109号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書4ページ並びに新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、町営前原グラウンドの廃止に伴い、宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。町営前原グラウンドは、昭和56年に夜間照明つきの総合グラウンドとして建設されましたが、昭和58年に前原中学校が隣接して建設されましたことに伴いまして、平日は前原中学校の校庭として、日曜日は町営前原グラウンドとして利用されてまいりました。しかし、昭和63年に宮代町総合運動公園がオープンしてからは、スポーツの拠点が町営前原グラウンドから総合運動公園へと移り、現在は夜間照明のみの利用となっております。 このようなことから、今回、町営前原グラウンドを廃止し、前原中学校へと移管し、夜間照明施設は学校体育施設の夜間開放事業として位置づけをし、今までどおり町民の皆様にご利用いただく予定でございます。 以上で条例改正の補足説明とさせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第110号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第6、議案第110号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第第110号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、公共改革プログラムに基づきまして下水道使用料金の改定を行うため、宮代町下水道条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第110号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書5ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、公共改革プログラムに掲げます施策の一つの特別会計の見直しに基づきまして、下水道使用料の改定をさせていただくことに伴い、宮代町下水道条例の一部を改正するものでございます。 特別会計は、法律により定められた特定の事業について、その趣旨を明らかにすることで運営の健全化を趣旨として設けられるものでございまして、その収入は、事業収入により賄われることが原則となってございます。 しかしながら、公共下水道事業特別会計におきましては、現在のところ一般会計から多額の繰入金を繰り入れているところでございます。本来であれば、事業経費の削減などにより経営の健全化を図ることができればよいのですが、これだけでは厳しい状況でございまして、受益と負担の観点から適正な使用料を徴収することを目的に、下水道使用料金の改定をさせていただくものでございます。 それでは、具体的な改正内容につきましてご説明させていただきます。 新旧対照表の4ページをごらんいただきたいと思います。 汚水排除量20立方メートルまでの基本料金については、今日の厳しい社会情勢を勘案いたしまして、現状のままとさせていただいております。 次に、汚水排除量20立方メートルを超え40立方メートルまでの超過料金を1立方メートル当たり90円から100円に、40立方メートルを超え70立方メートルまでの超過料金を1立方メートル当たり100円から110円に、70立方メートルを超え100立方メートルまでの超過料金を1立方メートル当たり110円から120円にさせていただくものでございます。これは、近隣市町等の値上げ額を勘案いたしまして、それぞれ10円の値上げとさせていただくものでございます。 次に、改正前は、汚水排除量100立方メートルを超える超過料金につきましては、1立方メートル当たり一律120円でございましたが、100立方メートルを超え400立方メートルまでの超過料金を1立方メートル当たり140円に、400立方メートルを超え1,000立方メートルまでの超過料金を1立方メートル当たり160円に、1,000立方メートルを超える超過料金を1立方メートル当たり180円として新たに料金設定をさせていただきました。これは、環境及び資源問題の解決の手段といたしまして、使用抑制の動機づけを行うこと並びに近隣市町等の料金体系を勘案したものでございます。 次に、公衆浴場汚水につきましては、当町には公衆浴場がございませんので、現状のままとさせていただいております。 施行期日につきましては、平成19年4月1日を予定してございます。 なお、この内容につきましては、受益者代表者、識見を有する者及び公募による町民の方をメンバーとする宮代町下水道事業審議会において審議が行われ、答申をいただいているものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第111号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第7、議案第111号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第111号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、道仏土地区画整理地内の下水道事業の推進に伴いまして、新たに負担区の区分を追加するため、宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第111号 宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書7ページ並びに新旧対照表5ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、平成19年度に道仏土地区画整理地内において、公共下水道の一部供用開始を予定していることから、当区画整理地内の受益者負担金の単位負担金額を新たに追加するため、宮代町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正するものでございます。 現在、従前の市街化区域313ヘクタールのうち、246ヘクタールが第1負担区、67ヘクタールが第2負担区となっているところでございます。今回は、道仏土地区画整理地内において、市街化区域として拡大された区域32ヘクタールを新たに第3負担区とするものでございます。 単位負担金額の決め方につきましては、第1負担区及び第2負担区と同様に国庫補助金を差し引いた末端管渠整備相当額から道路などの公共用地を除いた受益者負担金対象面積で割り、さらに3分の1を掛けた計算により求めたものになってございます。第3負担区につきましては、この計算により570円となったものでございます。 施行期日につきましては、平成19年4月1日を予定してございます。 なお、この内容につきましては、受益者代表者、識見を有する者及び公募による町民の方をメンバーとする宮代町下水道事業審議会において審議が行われ、答申をいただいているものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第112号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第8、議案第112号 久喜宮代衛生組合規約変更についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第112号 久喜宮代衛生組合規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、久喜宮代衛生組合議会の議員の定数を削減するに当たりまして、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第113号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第9、議案第113号 久喜地区消防組合規約変更についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第113号 久喜地区消防組合規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、久喜地区消防組合議会の議員の定数を削減するに当たり、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩をいたします。 △休憩 午前11時09分 △再開 午前11時25分 ○議長(山下明二郎君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第114号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第10、議案第114号 埼玉県後期高齢者医療広域連合の設立についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第114号 埼玉県後期高齢者医療広域連合の設立についてご説明申し上げます。 本議案は、高齢者の医療の確保に関する法律第48条等の規定により、後期高齢者医療の事務の処理及び法の施行準備のため、埼玉県内のすべての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合を設立することについて協議するため、地方自治法第291条の11の規定により本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 ご案内のように本年6月に健康保険法等の一部を改正する法律が可決成立をしてございますが、その改正の中で老人保健法につきましても改正がなされております。特に平成20年4月からは、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正をされ、これまでの老人保健制度にかわり、後期高齢者医療制度が新たな高齢者医療制度として創設をされることとなっております。また、市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合、後期高齢者医療広域連合を平成18年度の末日までに設けることとされております。 このため、埼玉県におきましても、埼玉県の区域におきまして後期高齢者医療の事務を処理するため、県内すべての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合を設立するための準備を進めてまいりましたが、このたび準備が整いましたことから、広域連合を設立することについて議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、初めに、後期高齢者医療制度の概要についてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、お手元に配付をしてございます参考資料、後期高齢者医療制度の概要の1ページ目をごらんいただきたいと思います。 こちらにあります左側の図が現行の医療制度、右側が改正後の医療制度の仕組みをあらわしております。現行の老人保健制度は、国民健康保険や被用者保険に加入した上で老人保健制度が適用されるというものでございますが、改正後の後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえまして、独立した医療制度として運用がなされます。このため、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で障がいを有するなど一定の条件に当てはまる方は、後期高齢者医療制度の被保険者となってまいります。 したがいまして、これまでのように国保や被用者保険に保険税や保険料を納めるのではなく、後期高齢者医療の保険者となる広域連合に保険料を納め、広域連合から医療の給付などを受けることとなります。 次に、2ページをごらんいただきたいと思います。 こちらが後期高齢者医療制度の運営の仕組みでございますが、上段の図を見ていただきますとわかりますように、患者負担を除きます医療給付費につきましては、おおむね被保険者の納める保険料が1割、国保や被用者保険からの支援が4割、残りの5割を国・県・市町村の公費負担で賄うこととされております。 また、公費を負担する国・県・市町村の負担割合は、国が3分の2、県と市町村が6分の1ずつ負担するとされております。 なお、被保険者の方の一部負担金は、原則1割となっておりますが、一定以上の所得のある方、いわゆる現役並みの所得のある方は3割負担となってございます。 次に、3ページをごらんいただきたいと思います。 こちらは、後期高齢者医療制度における被保険者の方の保険料を国が推計したものでございます。国の試算では、応益割50%、応能割50%とし、軽減制度を適用しない場合の平均的な保険料を月額で6,200円、年額にして7万4,400円と見込んでございます。また、具体的な保険料の算定として4つの事例を挙げて試算してございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。 なお、埼玉県の広域連合における保険料につきましては、今後施行が予定をされております政令や省令などをもとに全体の経費を算定し、広域連合の条例で定められることとなってございます。 それでは、埼玉県後期高齢者医療広域連合についてご説明申し上げます。 後期高齢者医療制度は、平成20年度に創設され運用されることになりますが、制度の運用主体となります広域連合につきましては、県内すべての市町村において設立のための協議について議会の議決がいただければ、県知事の許可を経て18年度中に設置され、20年4月からの制度開始に向けた準備を進めてまいります。詳しいスケジュールにつきましては、参考資料の4ページに記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 恐れ入りますが、議案書の14ページ、埼玉県後期高齢者医療広域連合の規約の方をごらんいただきたいと存じます。 第1条は、広域連合の名称を埼玉県後期高齢者医療広域連合とすること、第2条では、広域連合は、埼玉県のすべての市町村をもって組織すること、第3条では、広域連合の区域を埼玉県の区域をすることを定めてございます。 第4条では、広域連合の処理する事務を定めております。広域連合では、これらの事務を処理するため平成19年度においては、広域連合構成市町村からの派遣職員及び広域連合で採用する臨時職員により、40名程度の職員体制を予定してございます。 なお、派遣職員の大部分は人口8万人以上の市からの派遣が予定をされてございます。 第5条は、広域連合の作成する広域計画の項目を定めるものでございます。広域計画は、地方自治法により必ず作成しなければならないとされてございまして、これに基づき総合的かつ計画的に施策を実施することにより、広域行政事業に適切に対応していくことを目的とするものでございます。 なお、広域計画は、本条に定められた項目に従い、広域連合の設置後、広域連合議会の議決を経て作成されることとなります。 第6条は、広域連合の事務所をさいたま市内に置く旨定めるものでございます。 第7条は、広域連合の議会の組織に関する規定でございます。広域連合議会の議員の定数は20人となっておりまして、市長から7名、町村長から3名、市議会議員から7名、町村議会から3名をもって構成されます。 第8条は、議員の選挙の方法に関する規定でございます。第1項は、候補者となるための推薦基準を定めており、第2項では、各市町村議会における選挙を規定しております。市長7名と市議会議員7名は、すべての市議会において選挙し、町村長3名と町村議会議員3名は、すべての町村議会において選挙することとしております。 第9条は、議員の任期について定めており、関係市町村の長または議員の任期によるものとされてございます。 第10条は、議長及び副議長に関する規定でございます。 第11条は、広域連合の執行機関等に関する規定でございます。広域連合に広域連合長及び副広域連合長を置くものでございます。 第12条は、執行機関の選任の方法に関する規定でございます。広域連合長は、関係市町村の長の中から長の投票により選挙すること。副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を経て選任することとされております。 第13条は、執行機関の任期についての定めでございます。広域連合長及び副広域連合長の任期は4年とすること。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該の任期によるものとするものでございます。 第14条は、広域連合に執行機関のほか会計管理者及び必要な職員を置く旨を定めるものでございます。職員の配置補てんにつきましては、先ほど申し上げたとおり40名程度が予定をされておるところでございます。 第15条は、選挙管理委員会に関する規定でございます。広域連合の選挙管理委員会は4人の委員をもって組織すること。委員は、関係市町村の選挙権を有する者の中から広域連合の議会において選挙により選出すること。任期は4年とするものでございます。 第16条は、監査委員に関する規定でございます。広域連合に2人の監査委員を置くこと。委員は、識見を有する者及び広域連合議員のうちから広域連合長が議会の同意を経て、それぞれ1人を選任すること。任期は、有識者については4年、議員については議員の任期によることとするものでございます。 第17条は、広域連合の経費の支弁についての規定でございます。広域連合の経費は、関係市町村の負担金、事業収入、国及び県の支出金、その他の収入をもって賄うとするものでございます。また、市町村の負担金は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものでございます。 第18条は補足であり、この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定めるとするものでございます。 次に、附則でございますが、附則の1は施行期日でございまして、この規約は埼玉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、会計管理者については、平成19年4月1日から施行するとするものでございます。 附則の2は、経過措置でございまして、後期高齢者医療制度の運用が開始されます平成20年4月1日までの間は、制度開始に向けた準備を行うとするものでございます。 附則の3は、広域連合長の最初の選挙を行う場所についてでございます。規約の第12条では、広域連合長の選挙は、広域連合の事務所で行うとされておりますが、この規定にかかわらず最初の選挙は埼玉県自治会館において行うこととするものでございます。 附則の4は、地方自治法の改正を踏まえた職員の読みかえ規定でございます。 次に、別表の第1でございますが、規約の第4条に定められております広域連合が処理する事務のうち、関係市町村において行うこととされております事務を掲げたものでございます。 次に、別表の第2でございますが、規約の第17条に定められております関係市町村の負担金に関する事項でございます。 1の共通経費につきましては、均等割10%、75歳以上の高齢者人口割及び人口割をそれぞれ45%とするものでございます。なお、人口及び高齢者人口につきましては、前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口及び高齢者人口を用いることとされてございます。 2は、保険給付に要する経費でございまして、高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額を医療給付に要する経費として負担するものでございます。高齢者の医療の確保に関する法律第98条では、市町村は、政令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において負担対象額の12分の1に相当する額を負担するとされております。 3は、保険料その他の納付金でございまして、高齢者の医療の確保に関する法律第105条に定める市町村が納付すべき額を市町村が徴収した保険料の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額とするものでございます。 法第105条では、市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金を納付するものとするとされてございます。 なお、法第99条の規定によります繰入金とは、低所得者にかかわります保険料の軽減相当額及びこれまで保険料を納めていなかった健康保険等の被扶養者であった被保険者について、経過措置として保険料の減額措置がとられた場合の減額相当額を市町村の一般会計から繰り入れることとされているものでざいます。 なお、これら市町村の一般会計からの繰入金につきましては、都道府県が4分の3を負担することとされてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第115号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第11、議案第115号 彩の国さいたま人づくり広域連合規約変更についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第115号 彩の国さいたま人づくり広域連合規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法の一部改正に伴いまして、彩の国さいたま人づくり広域連合規約変更について協議をいたしたく、同法第291条の11の規定によりこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第116号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第12、議案第116号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第116号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成19年4月1日からはらっパーク宮代に指定管理者制度を導入するに当たり、当該施設の管理運営を行う団体として、東武緑地株式会社埼玉支店を指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第116号 指定管理者の指定について補足して説明申し上げます。 議案書20ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、はらっパーク宮代に平成19年4月1日から指定管理者制度を導入するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定によるご議決をいただくものでございます。 1点目の指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称がはらっパーク宮代、施設の所在地が宮代町字金原295番地でございます。 2点目の指定管理者に指定する団体の名称及び住所でございますが、団体の名称は東武緑地株式会社埼玉支店、団体の所在地は埼玉県春日部市栄町1丁目179番地でございます。 3点目の指定の期間につきましては、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの5年間でございます。 今回のはらっパーク宮代の指定管理者指定に係る経緯でございますが、応募資格といたしましては、はらっパーク宮代の管理運営について、まちづくりの考え方を十分理解し、施設設置の目的をより効果的、効率的に達成できるよう、より一層利用者の視点に立ったサービスの提供や運営を図り利用者サービスの向上を目指し、施設の管理運営に取り組む意欲のある法人、その他の団体とさせていただきました。 本年10月から募集要項、仕様書を配布させていただきまして、15社から資料の要求がございましたが、実際に応募してきた法人は、東武緑地株式会社ほか4法人の5社でございました。その後、宮代町指定管理者候補者選定委員会を6回開催いたしまして、指定管理者の候補者の選定を行ったところでございます。 その結果、東武緑地株式会社が高い評価を得るとともに、はらっパーク宮代の利用について町の考え方を踏まえた上での収益やサービスの向上のための取り組みにも期待が持て、施設運営に対する意欲も高いことから、当該施設の管理運営にふさわしい団体と認められましたので、東武緑地株式会社埼玉支店をはらっパーク宮代の指定管理者として指定する議決をお願いするものでございます。 以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第117号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第13、議案第117号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第117号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、平成19年4月1日からいきがい活動センターに指定管理者制度を導入するに当たりまして、当該施設の管理運営を行う団体として、宮代町高齢者事業団を指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(岩崎克己君) 議案第117号 指定管理者の指定について補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書21ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、いきがい活動センターに平成19年4月から指定管理者制度を導入することに当たり、宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び先般、9月議会でご議決いただきました、いきがい活動センター条例に基づきまして、このたび地方自治法第244条の2第6項の規定によるご議決をお願いするものでございます。 今回、議案書の1にありますように、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称はいきがい活動センター、施設の所在地は宮代町字山崎3番地でございます。 2といたしまして、指定管理者に指定する団体の名称及び住所でございますが、団体の名称は宮代町高齢者事業団、団体の所在地は埼玉県南埼玉郡宮代町字金原295番地でございます。 3といたしまして、指定の期間でございますが、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間でございます。 今回のいきがい活動センターの指定にかかわる経緯でございますが、宮代町高齢者事業団については、団塊の世代を中心とする世代の活躍の受け皿とする必要があることなどを考慮し、少子高齢化が進展する中で団塊の世代などの高齢者が有する職業的ノウハウや活力を最大限活用できる拠点としての展開を図ることなどから、随意指定とさせていただくものですが、公募同様の手続をとらせていただいたところでございます。 恐縮でございますが、本日ご配付させていただきました資料2の1の指定管理者候補者の選定結果についてをごらんいただきたいと存じます。 3の選定までの過程をごらんください。 ただいま申し上げましたとおり、1社随意指定ではございますが、公募同様に本年10月17日から半月間ほどの仕様書の配布や申請受け付けを行い、その後、宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行細則に基づきまして、指定管理者候補者選定委員会を書類審査及び面接を含み4回開催させていただきまして、宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の選定基準、ただいまごらんいただいております3の選定までの過程の④の評価項目に従いまして、指定管理者としてふさわしいかどうかを審査したところでございます。 その結果、宮代町高齢者事業団につきましては、ごらんいただいております2の候補者に決定した団体の選定理由にございますとおり、現在、宮代町高齢者事業団は、任意の団体ではございますが、町からの委託によりはらっパーク宮代の施設管理を初めとするさまざまな業務の受託を行い、その実績は十分であるとともに、平成20年度を目標にシルバー人材センターとしての法人化に向けた具体的な計画を立て、準備を進めるなどの対応を図っていること、また、当該施設の設置目的を理解し、創意工夫による経費削減と施設の効用を最大限に活用したサービスの向上に意欲的に取り組もうとする姿勢が認められることから、今回指定管理者として選定基準に基づき総合的に審査し、適正な運営を行うことができると認められることから、指定のご議決をお願いするものでございます。 なお、ご議決いただきましたならば、速やかに指定管理者の指定、協定書作成の協議、締結を、来年4月から指定管理者による管理がスタートいたします。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで昼食休憩といたします。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(山下明二郎君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第118号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第14、議案第118号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第118号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、平成19年1月16日をもって固定資産評価審査委員会の委員の任期が満了となる新井登氏にかわり、新たに信原幸男氏を委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 信原氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第119号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第15、議案第119号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) それでは、議案第119号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、人権擁護委員の塚田進氏の任期が平成19年3月31日で満了となることから、引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして議会の意見を求めるものでございます。 塚田氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第120号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第16、議案第120号 平成18年度宮代町一般会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第120号 平成18年度宮代町一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ42万4,000円を減額いたしまして、予算の総額を81億6,771万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、身体障がい者等実態調査に係る県の交付金を増額するほか、公共改革プログラムにより広報みやしろ及び各施設における広告掲載料の増額などでございます。 歳出につきましては、執行額の確定による人件費の減額、国民健康保険特別会計においては、医療給付費の増加により同会計への繰出金を増額するほか、公共施設の修繕に係る経費の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第120号 平成18年度宮代町一般会計補正予算(第3号)につきまして補足してご説明申し上げます。 事項別明細書に沿ってご説明申し上げますので、恐れ入りますが、補正予算書の10ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、14款県支出金の3項県委託金、2目民生費県委託金につきましては、身体障がい児(者)等の実態調査事務に対する委託金として交付されるものでございます。 次に、17款繰入金、2項基金繰入金、3目財政調整基金繰入金については、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰り入れを減額するものでございます。 次に、19款諸収入、4項雑入につきましては、公共改革プログラムに基づく歳入確保の一環として、広報「みやしろ」及び町公式ホームページ、町公共施設などへの有料広告掲載料を増額するものでございます。 次に、歳出でございますが、12ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、人件費の関係でございますが、このたびの補正予算におきましては、執行見込み額並びに各種手当等の支給要件の確定などによりまして、各費目におきまして給料、職員手当等の整理をさせていただくものでございます。このため、恐れ入りますが、この後の人件費の関係につきましては、説明を省略させていただきたいと存じます。 まず、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、(7)職員健康管理事業につきましては、職員健康診断料と人間ドック受検に対する助成金の実績確定によりまして、それぞれ増減させていただくものでございます。 4目会計管理費のうち、(1)会計管理事業は、地方自治法の改正により平成19年3月をもって収入役制度が廃止されるため、これに付随する事務用品等の更新経費を増額するものでございます。 また、(2)共通事務事業につきましては、有料広告掲載のための封筒印刷経費の増額でございます。同様に5目財産管理費、(1)庁舎等管理事業につきましても、有料広告掲載に係るブース設置経費の増額でございます。 また、(3)公有財産等管理事業は、未利用普通財産の処分に先立ち、不動産鑑定を行うものでございます。 13目進修館費、(2)進修館管理事業につきましては、進修館和室及び茶室の畳の傷みが著しいため、これを更新するための経費の増額でございます。 14ページをごらんいただきたいと思います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、(12)障害者自立支援事業につきましては、平成17年度事業の実績確定によりまして国・県への返還金が生じるため、これを増額させていただくものでございます。 (21)国民健康保険特別会計繰り出し事業につきましては、医療費の伸びを受けて療養給付費が増額するため、一般会計からの繰出金を増額するものでございます。 2目老人福祉費のうち、(10)老人福祉総務事業につきましては、勤労者体育センターを高齢者の生きがいづくりの拠点としていきがい活動センターへ変更することに伴います、施設整備のための経費を増額するものでございます。 また、16ページの(12)介護用品支給事業につきましては、当初の見込みを上回る利用者が見込まれるため、増額をするものでございます。 (16)後期高齢者医療広域連合設立準備会負担金事業につきましては、本年6月の健康保険法等の改正により設立をされます、埼玉県後期高齢者広域連合の設置に向けた準備会の運営経費を、構成する自治体が人口を基本とした割合により負担をするものでございます。 3目自然の森費、(2)自然の森施設管理運営事業につきましては、ふれあいセンターの公共施設使用料の見直しに合わせた施設、設備の修繕、更新を行う経費の増額でございます。 次に、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、(4)小児医療費支給事業につきましては、病気休暇中の職員の代替として臨時職員を雇用するものでございます。 18ページをごらんいただきたいと思います。 3目保育園費、(3)みやしろ保育所運営事業につきましては、保育所入所児童の年齢構成が当初の見込みと異なったことにより、これに応じた職員配置を行うために臨時職員の増員を行うものでございます。 次に、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費でございますが、保健センターの施設使用料見直しに合わせた関連経費の増額でございます。 また、4目医療対策費、(1)福祉医療センター運営事業は、公設宮代福祉医療センターのパンフレットの増刷を行うものでございます。 また、2項清掃費、1目清掃総務費、(1)清掃総務事業につきましては、久喜宮代衛生組合の決算額の確定などによりまして、同組合への負担金額を減額させていただくものでございます。 次に、8款土木費、1項道路橋りょう費でございますが、2目道路維持費、(1)道路維持管理事業につきましては、道路の危険箇所を解消し、安全な交通を確保するための修繕経費でございます。 次に、20ページをごらんいただきたいと思います。 3目道路新設改良費、(3)地区生活道路整備事業につきましては、未登記道路の整理や建築後退用地の用地買収経費などの増額でございます。 2項都市計画費、3目公園費、(1)公園等環境管理事業につきましては、はらっパーク宮代の公共施設使用料の見直し及び平成19年度からの指定管理者制度への移行に当たり、施設の修繕経費等を増額するものでございます。 続きまして、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費のうち、(4)交通安全防犯対策事業につきましては、埼玉県の補助金の活用により平成19年度の新入学生に配布する防犯ブザーの購入費を増額するものでございます。 次に、2項小学校費並びに22ページの3項中学校費におけますそれぞれの要準特殊就学援助事業につきましては、いずれも対象児童・生徒の増加によるものでございます。 続いて、4項社会教育費、2目公民館費、(1)公民館管理運営事業は、使用料の見直しに合わせた施設修繕経費等の増額でございます。 また、3目図書館費のうち、(2)図書館管理運営事業は、使用料の見直しに合わせた視聴覚設備の更新経費と有料広告掲載に備えました広告ブース設置経費の増額でございます。 24ページの5項保健体育費のうち、1目保健体育総務費、(2)総合運動公園管理事業につきましても、使用料の見直しに合わせた施設設備の更新、改修に係る経費を増額するものでございます。 また、(3)勤労者体育センター管理事業につきましては、施設の名称変更に伴います案内表示の更新に係る経費を増額するものでございます。 最後に、28ページをごらんいただきたいと思います。 債務負担行為の追加ですが、いずれも平成19年4月早々からの事業実施が必要な事務事業につきまして、その限度額として設定をさせていただくものでございます。 なお、予算書最下段、はらっパーク宮代指定管理料並びに30ページのいきがい活動センター指定管理料につきましては、両施設の指定管理制度移行に伴います債務負担行為の設定でございます。 以上をもちまして補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第121号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第17、議案第121号 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第121号 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ6,056万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を30億5,999万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、一般被保険者療養給付費を増額するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の38ページをごらんいただきたいと思います。 事項別明細書に従いまして、歳入からご説明申し上げます。 初めに、2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金でございますが、2,059万2,000円の増額でございます。この負担金は、一般被保険者の療養給付費及び老人保健医療費拠出金並びに介護納付金の費用に対しまして、国が定率で負担をしているものでございますが、一般被保険者の療養給付費の増加に伴い増額となるものでございます。 次に、7款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、3,997万5,000円の増額でございます。一般被保険者の療養給付費の増加に伴い、不足する財源を補てんするために繰り入れをお願いするものでございます。 次に、歳出でございますが、40ページをごらんいただきたいと思います。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費を6,056万7,000円増額するものでございます。この増額の理由でございますが、本年4月から10月までの一般被保険者に係る療養給付費が昨年の同じ時期に比べまして、平均で6.9%ほどの伸びを示してございます。このため今後の予算に不足を生じることのないよう、この増額をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第122号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第18、議案第122号 平成18年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第122号 平成18年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1,500万円を追加いたしまして、予算の総額を14億2,634万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、国から地域介護・福祉空間整備等交付金の内示を受けましたことに伴いまして、国庫補助金を増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、地域介護・福祉空間整備等交付金の町から事業者への交付を計上するほか、介護サービスの最新の給付状況に対応した介護給付費内での増減を行うものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(折原正英君) それでは、平成18年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明をさせていただきます。 補正予算書43ページをお開きください。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,500万円増額させていただきまして、総額をそれぞれ14億2,634万1,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、47ページからの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 それでは、歳入からご説明を申し上げます。 予算書の50ページをお開きください。 第4款国庫支出金、第2項国庫補助金、5目地域介護・福祉空間整備等交付金につきましては、地域密着型サービスといたしまして今年度中に小規模多機能型居宅介護施設の整備を予定していることから、町で事業者の選定を行い、国の交付金の申請を行ったところ、国から内定を受けたことにより1,500万円を受け入れるものでございます。交付額は上限額ということでございます。 続きまして、歳出についてご説明いたします。 52ページをお開きください。 第1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、小規模多機能型居宅介護施設の設置者に対して、国から受けた地域介護・福祉空間整備等交付金1,500万円を交付するため計上するものでございます。 次に、第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、居宅介護サービス費が当初の見込みよりも増加したことにより不足が見込まれるため、給付費を2,900万円増額するものでございます。 次に、第3目地域密着型介護サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、地域密着型サービスの認知症通所介護の事業所指定申請がなかったこと、サービス料が見込みを下回ったため、2,900万円減額するものでございます。 次に、第9目居宅介護サービス計画給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、居宅介護サービス利用増加に伴い、ケアプラン作成件数が増加したことにより1,700万円を増額するものでございます。 次に、54ページに移りまして、第2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、介護予防サービス利用が見込みを下回ったため、介護予防サービス費が減少することにより1,700万円を減額するものでございます。 次に、第7目介護予防サービス計画給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、予防給付の減少と連動し、介護予防プランを作成する件数が見込みを下回ったため、450万円を減額するものでございます。 次に、第5項特定入所者介護サービス給付費等、1目特定入所者介護サービス費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、当初の見込みよりも施設利用者への補足給付が増加したため、450万円を増額するものでございます。 45ページにお戻りください。 第2表債務負担行為補正として、高齢者給食配食サービス事業委託契約ということで、今回追加として計上させていただきました。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第123号の上程、説明 ○議長(山下明二郎君) 日程第19、議案第123号 平成18年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第123号 平成18年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち営業費用につきまして6億3,002万2,000円とさせていただくものでございます。 次に、営業外費用を9,955万円に、資本的収入を3,156万1,000円に、また資本的支出を3億2,459万7,000円とそれぞれさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 上水道室長。 ◎上水道室長(鈴木博君) 議案第123号 平成18年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)につきまして補足して説明を申し上げます。 1ページをお開きいただきたいと存じます。 第2条につきましては、第1款事業費用を177万3,000円増額し、総額7億3,769万6,000円とさせていただくものでございます。 第3条につきましては、条文中の資本的収入に対する不足額2億9,303万6,000円に対する補てん財源として、過年度分損益勘定留保資金2億8,414万5,000円、当年度消費税資本的収支調整額889万1,000円に改めさせていただくものでございます。 これは、資本的収入額を2,165万円減額し3,156万1,000円に、2ページにございます資本的支出額を529万9,000円増額し3億2,459万7,000円とさせていただくものでございます。 第4条につきましては、補正予算(第1号)で定めました起債の限度額を770万円と改めさせていただくものでございます。 9ページをお開きいただきたいと存じます。 平成18年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書によりご説明を申し上げます。 資本的支出につきまして、1項営業費用、2目配水及び給水費につきましては、平成17年度決算において平成16年度に比較し有収率が2.8%低下してしまったことにより、平成14年度以降行っていなかった漏水調査を行うため、委託料を200万円増額させていただくものでございます。 次に、公営企業借換債の確定に伴い、2項営業外費用、1目支払利息につきまして、企業債利息を22万7,000円減額させていただくものでございます。 10ページに移りまして、資本的収入のうち1項企業債、1目企業債を借換債の確定に伴い640万円の減額、2項負担金、1目工事負担金につきましては、1,525万円減額させていただくものでございます。これは、道仏地区区画整理区域の事業調整を図ったことによるものでございます。 次に、資本的支出のうち1項建設改良費、1目建設改良費を1,163万4,000円増額させていただくものでございます。 これは、中央地内の県道春日部久喜線の歩道整備工事に合わせ、工事区間の老朽管の更新工事を実施するためと、県道さいたま幸手線の占用工事に不足が生じるため、増額をさせていただくものでございます。 2項企業債償還金、1目元金償還金につきましては、先ほど申し上げました公営企業借換債の確定に伴い、633万5,000円を減額させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
    △散会 午後1時33分...