宮代町議会 2006-06-09
06月09日-05号
◆12番(
丸藤栄一君)
公的年金控除の方につきましては、1人当たりということで全体の数字が出ないわけなんですけれども、今回のこの
国民健康保険税の趣旨は、確かに
所得割額の算定基礎から、基準所得から18年度は13万円、19年度は7万円それぞれ控除するということなんですけれども、これはあくまでも対象は05年1月1日に65歳、つまり平成17年の1月1日において65歳に達していた者であってということなんですけれども、これはあくまでも軽減措置、06年、07年、つまり18年、19年度の2年間のみの措置なんですね。この後についてはないわけです。そういった点では、軽減ではあるけれども、あくまでも2年措置だということで限られているんですけれども、その辺の影響は大きいわけですから、当局も、きちっと数字を出していただきたいと思う。ただ、今ここで聞いても出ないということであれば、これは後で結構ですので、後でもこの影響額についてきちっと報告をしていただきたいと、そのことをまず言っておきたいと思います。 それで、先ほども言ったように、これはあくまでも2年間の措置ですよね。確認です。
○議長(
山下明二郎君) 確認に答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。
特例措置につきましては2年間ということでございます。 それから、全体での影響の対象となる方の数ですとか、全体としての影響額につきまして後ほど報告をしていただきたいというお話でございますので、出せるかどうかちょっと、今この場ではっきりと申し上げられませんが、出せるようであれば、きちんと報告をさせていただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) これも確認なんですが、
介護納付金の
課税限度額については8万円から9万円に引き上げられるということなんですが、これは自治体によってもそれぞれ、杉戸町なんかは8万円ということで、そのままというふうにも話を聞いているんですけれども、このあたりはどういう動向なんでしょうか。その点も確認をさせていただきたいと思います。
○議長(
山下明二郎君)
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。
介護納付金の関係につきましては、いわゆる
最高限度額が8万円から9万円に引き上げになったということでございまして、その範囲の中でそれぞれの自治体が条例で限度額を定めるということになるわけでございます。 当町におきましては、
国民健康保険あるいは
介護保険料、そうしたものを総合的に勘案をいたしまして、今後十分検討をさせていただきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。
小河原議員。
◆17番(
小河原正君) 17番の小河原です。 内容的には今、
丸藤議員の内容で、質問したい点については同じような点があってわかるんですが、1点は、
専決処分の扱いについてちょっと聞きたいんですけれども、広報の6月号に、こうなりますというのが、この承認を受ける前にもう載ってしまっているんですよね。これはどういうことになるのか。そこら辺を承認だから、これはもう国会で決めたんだから構わないんだと、議決は要らないんだということだったら議案に載せることはないし、もう広報に載ってしまっているんですよ。それをなぜかなということ、そこら辺をそれでいいのか悪いのかちょっと教えていただきたいなと思います。
○議長(
山下明二郎君) 6月号広報の記載の件について答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) ご質問にお答えを申し上げます。
専決処分と、またその
専決処分の内容に関係する記事が広報の方に既に掲載をされているということで、その辺の考え方というお尋ねかと思いますけれども、
専決処分につきましては、要するに法律の方が改正をされて、それに伴って町の方の条例を、要するに4月1日から施行後については
専決処分をさせていただかざるを得ないということがございます。したがいまして、4月1日からもう施行されてしまうわけですよね。ですから
専決処分はさせていただくわけでございますけれども、じゃ、議会での承認についてはどうなのだという話になりますと、ちょっとかたい話になってしまいますけれども、これは自治法の方に規定がございまして、
専決処分した場合、次の議会において議会の承認を求めるという手続が必要になります。じゃ、そこで万が一承認されなかったらどうなるんだというお話があるんですが、これは承認されなくても、
専決処分したことについて法的効力に何ら影響はありませんというのが、これがいわゆる行政上の取り扱いなんです。 ということで、また広報にそうした記事を掲載するということの考え方につきましては、税の関係とかといいますと町民の方に大変大きな影響がございますので、4月1日から施行されてしまいますから、そうしたものについては、確かに
専決処分と議会の承認の関係、広報の掲載の時期とかちょっと微妙なところがあるんですけれども、できるだけ早く町民の方にお知らせをしてあげた方が町民の方のためにもなるだろうという判断で、そういうことをさせていただいているわけでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
小河原議員。
◆17番(
小河原正君) 町民の方に早く知らせるという内容についての理解はわかるんですよ。でも、何かそこがしっくりしないのがやはりある。それだったら、これは例えれば承認されなくても、これは法で決まっちゃっているんだから、もう当然4月1日から改正になっているんですから、もうだめですよと、言いかえればそこも同じですよね。それだったら提案することはないじゃないかと、報告だけでいいじゃないかと、私は素朴な考えでそうなるんですよ。否決したって意味がないんだから。するかしないか別にしても。だったら報告だけでいいのではないかと私は思うんだけれども、それ以上追及しても、法律に基づいて課長は説明しているからわかることはわかる。だけれども、そこら辺がちょっとまだしっくりしない面があるんですよね。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答え申し上げます。 確かに議員さんの立場からすれば、何となくしっくりこないというのはわかります。ただ、残念ながら自治法上は、
専決処分したものについては次の議会で報告をして、承認を求めなければいけないというそういうルールになっているわけでございます。ですから、
専決処分等をさせていただくかどうかというところについては、これは十分やはり見きわめなければいけないというのは当然かと思います。ただ、今回のように大もとの法律が改正になって、それを4月1日から施行しなければいけないというような部分につきましては、これはもう
専決処分させていただく以外ないというのが実情でございますので、その辺はご理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 15番の西村です。 今の前段の質問と関係があるんですけれども、時間的な問題で専決をしなければならないということから処分をするわけですけれども、法律的には、自治法上承認がなくても、これは効力はあるんだということですけれども、仮にこれが承認されなかった場合に、執行上は効力には影響はないんだけれども、例えば
専決処分をした
政治的責任というものについても、全くこれはないものと理解してよろしいんでしょうか。
○議長(
山下明二郎君) その1点ですね。
◆15番(
西村茂久君) もう1点ありますけれども、余り前後してしまうとあれですから。
○議長(
山下明二郎君) 答弁よろしいですか。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。
専決処分の関係と仮に承認されなかった場合の
道義的責任というお話ですけれども、
専決処分の中身にもよるんだろうと私は思うんです。今回のように、大もとの法律が改正になることに伴ってやらせていただくような
専決処分については、これは
道義的責任云々というお話ではないのかなと思うんです。ですから、確かに行政の執行側の方に何か手落ちみたいなものがあって、それでやむなく
専決処分をさせていただくとか、そういったようなものにつきましては、これはいわゆる
道義的責任とかそういうのは、当然ご指摘になられてもしようがないかなと思いますけれども、今回のような法改正に伴っての
専決処分につきましては、ちょっと
道義的責任云々というのは当てはまらないのかなというふうに私は考えております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) わかりました。それはそれでわかりますけれども、法律を受けて条例を改正するというケースが当然あるんですが、その場合に専決でなかった場合、ちょっとこれ外れてしまって申しわけないんですが、今、私がご質問した内容についてはどう変わるんでしょうか。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。 議員さん言われるのは、通常の形でもって議案として提案して、それが否決をされた場合というお話かなと思うんですけれども、確かにこの税条例とか国保の税条例の改正、これは上位法である国の法律が改正になっての改正なんです。国の方で大体年度末ぎりぎり、ことしの場合も3月31日ですか、可決成立したのが。そんな状況がありますので、議会を開いていただくいとまがないということで、
通年専決処分はさせていただいているわけです。 ただ、じゃ、それがもし時間的余裕があって、通常の議会の中で提案をさせていただいて、それが仮に否決されたらどうなのかというお話になりますけれども、その場合は、
執行部側の考え方にもよりますけれども、これは法改正に伴っての
条例改正ということでありますから、これはやらないわけにはいかないと私は思います。やはり法に反することを町がやるということは、これは多分あり得ない話だと思うんです。そうしますと、仮に法改正を受けての
条例改正案を議会が否決をされたということになりますと、これも自治法上に決めがございまして、
執行部側として必要なものについて、議会が議決をしなかった場合、やはりこれは
専決処分ができるという、そうした規定がございます。したがいまして、議会で可決をいただけなかった場合、
執行部側としてはこれはどうしても必要だということであれば、それは
専決処分をさせていただくという形になろうかと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 再々になりますから、最後になりますので、今のことに関連して言いますと、仮に否決後、専決をしたと。そうするとその専決をしたことについて、改めて議会に承認を求めるのかどうかお尋ねします。 それともう1点、これは本題なんですが、国保税については、それでなくとも納付率が非常に町民税と違って低いわけですよね。それで、今回の改正で限度額が20万円、
激変緩和が18年度、19年度であったとしても、実際には2年後はかなり負担が重くなるわけです。それを考えれば、今後、非常に
徴収対策室を中心として納付率を上げるために努力をされているんですけれども、必ずこの影響は出てくると思うんですが、この点についてお伺いいたします。 以上2点です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) 再質問にお答えを申し上げます。 まず、1点目の議会が否決をされた件について町として
専決処分をさせていただいた場合、それを次の議会で報告して承認を求めるのかどうかというお尋ねでございますけれども、詳しく確認はしておりませんけれども、自治法を読む限りは、そうした場合について、特段例外的な取り扱いをするというような記載はございませんので、恐らく通常の場合と同じように、次の議会において報告をして、承認をお願いすると、そういう手続になろうかなと思います。 それから、国保税の関係で今回の
公的年金等控除の
引き下げの関係で、税のいわゆる
収納率等の方に影響が出るのではないかというお話でございますけれども、確かにそういう影響が全くないかどうかという部分になりますと、やはり税がふえるわけでございますので、全くないとは申し上げられませんけれども、そのためにということではありませんけれども、
納付回数を6期から10期といふうに分けさせていただいて、1回当たりの
納付金額が少ない金額になるような措置もとらせていただいておりますし、また、
徴収対策室の方でも日々努力をしておるところでございますので、できるだけこうしたことによる影響が余り大きくならないように、町としては努力をさせていただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 この
年金控除等の廃止によって国保税も増税になるわけですが、これを2年に限って
激変緩和措置を講ずるという内容ですけれども、この
緩和措置を受けられる対象ですけれども、その条件はどういう人なのか。それと、そういう人が何人、何世帯あるのか教えてください。 以上、それだけです。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まず、この
激変緩和措置を受けられる方の条件というご質問でございますけれども、こちらにつきましては、平成17年1月1日におきまして65歳に達していた者であって、平成17年度分の
個人住民税の算定に当たり、
公的年金等の控除の適用があったものについて適用をされるということでございます。 なお、対象の方の世帯数はどれくらいいらっしゃるかというお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、前段の議員さんのところでもお話をさせていただきましたけれども、こちらで把握ができていないということでございますので、お許しをいただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。 議案第54号
専決処分の承認を求めることについて、私は日本共産党議員団を代表しまして、反対の立場から討論を行います。 今回の
国民健康保険税の経過措置についてでありますけれども、
公的年金等控除の縮小、
老年者控除の廃止による
国民健康保険税の負担増に対し経過措置がとられるわけでありますけれども、具体的には、審議でもありましたように、
所得割額の算定基礎から
国民健康保険税の賦課方式別、宮代町の場合は
ただし書き方式でありますけれども、この中に示された額が控除されるわけであります。ただし、2006年度、2007年度の2年間のみの措置でありまして、これは2年後に引き上げることに変わりがありませんので、本案には反対でございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する
反対討論はございますか。 〔発言する人なし〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第54号
専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第55号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第4、議案第55号 宮代町きれいな
まちづくり条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 木村議員。
◆1番(木村竹男君) この条例については、埼玉県でもやっていると思うんですが、県との関係はどのようになっているのか。 それと、聞きたいのは17ページの第6条の件ですけれども、管理する土地に空き缶等が捨てられられないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないというのと、その下の2に、土地所有者等は、ポイ捨て等の防止のために町が実施する施策に協力しなければならないと、これはどういうふうに協力するのか、ちょっとよくわかりませんけれども、説明をお願いしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答え申し上げます。 まず、県条例との関係というご質問でございますけれども、恐らくこうした環境美化のための条例であるとか、あるいは法律であるとか、いろいろあろうかとは存じます。そういう中で、町として改めてこうした条例をつくった目的ということでございますけれども、やはりこれまでもいろいろやってきてはいるんですが、現実問題としてなかなかたばこの吸い殻をポイと捨てたりとか、空き缶を捨てたりとか、そうしたことが実態としてはなかなか減らないという状況がございまして、町として、そういうことをやめて、きれいなまちづくりをしましょうということを、まちづくりの理念的なものとしてきちんとつくって、それをもって町民の皆様にまちづくりのためにいろいろと取り組んでいただきたいと、そういう趣旨で今回条例案を出させていただいたものでございまして、県条例があるからいいんではないかとか、そういったお考えもあろうかと思いますけれども、あくまで町としてやるんですよという、そうした意思表明といいますか、そうした面もございますので、ご理解をいただければと思います。 それから、第6条の関係で土地所有者の方々の責務について書かせていただいてございますけれども、これは実際土地所有者としてどんなことをやらなければいけないのかというお話かと思いますが、よく言われますのは、いわゆる管理がきちんとできていない、例えば草が非常に生い茂っているようなところですと、やはりごみも投げ捨てやすいとか、そういったこともあるようでございまして、そうした点について、土地所有者の方に例えば草刈りとかをきちんとしていただいて、見た目にもきれいなような、そうした状況をつくっていただくことで、ある程度ポイ捨てが防げるとか、そういったこともあるようでございますので、そうしたことを想定しているところでございます。 また、町の施策に協力ということでございますけれども、この町の施策について、現段階におきまして、じゃ、どういったことを考えているのかというのは、まだ具体的には町の方として検討はしてございません。条例を施行させていただいた後、いろいろ状況を見ながら必要な対策について検討させていただいて、またそれが土地の所有者の方にご協力、ご理解をいただけるような、そうした対策ということで考えさせていただきたいと、このように思ってございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 木村議員。
◆1番(木村竹男君) 町で真剣に取り組んでやっていくということはよくわかりましたが、ワンカップなどを捨ててU字溝に当たって、それが細かくなって田んぼに入るんですよ。それが本当に困っているんですけれども、いろいろそういうものを、例えば空き缶なんか捨てたのを見つけた場合、どういう措置をとればいいのか、ちょっとお尋ねをします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 実際に空き缶等のポイ捨てをしたところを見かけたときにどうした対処をすればよろしいのかと、そういうお尋ねかと思いますけれども、実際問題、町民の方が直接その方に注意をしたりとかというのは、多分言いにくいというか、しにくいというのはあろうかと思うんです。じゃ、現実どうするのかということになるんですが、そこら辺が町としても非常に心配なところというか、難しいところかなというふうには思っています。これは現実問題です。そこら辺についても、例えばしょっちゅうそういう状況が見られるということであれば、そういうところについては職員が重点的にパトロールをして、見かけたときに職員の方から注意を促すとか、そうした対応は考えたいと思いますけれども、住民の方が直接言うというのは、なかなか現実には難しいのかなという感じはしてございます。実際の状況に応じて、できる対策ということで考えさせていただければと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 木村議員、いいですか。
◆1番(木村竹男君) わかりました。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありませんか。 野口議員。
◆16番(野口秀雄君) 16番の野口です。 まず、16ページの2条の(4)ですが、これは町民ぐるみで美化運動をしていくということはもうもっともなことなんですが、ここにいわゆる「町内を通過する者」ということがありますが、これは町内を通過するというのは町外、それから県外いろいろあると思うんですが、この人たちは、この町の条例がこういうものがあるということはわからないで通過するわけですね。町にいろいろ立て看板等、この町はこういう条例を制定していますよというのを立てて告知するのか、この通過する者の定義をひとつお願いしたいということと、それと18ページ、15条の2万円以下の過料ということなんですが、2万円以下というと、これはランクがあると思うんですが、細かいランクはどういうふうな形をとるのか。それと、これは先ほど、前段の木村議員さんでもありましたけれども、だれがどういうふうにして、これを決めていくのか。それと、今、千代田区あたりでもたばこの吸い殻でやったやらないで、かなりのいざこざも起きているということもありますから、そういうトラブルのもとにならないようなことをするのにはどうしたらいいのか、その辺を伺いたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まず、1点目の町内を通過する者の考え方ということでございますけれども、これについては、いわゆる車等で道路を通行中に空き缶を捨てたりとか、たばこの吸い殻を捨てたりとか、そういうことを見かけることがたまたまございます。そうしたところを想定してございます。あとは自転車で来たりとか、徒歩で来たりとかという方もいらっしゃるんでしょうけれども、町民に限らず、宮代町内を通過していく方について想定をしているということでございます。 また、そうした方は町の条例を知らないだろうと、確かにおっしゃるとおりでございます。したがいまして、宮代町ではこういう条例を制定して環境美化に取り組んでいるんですよということを、いろいろな方法で町外の方にもPRできるような方法というのを工夫してまいりたいと思います。 それから、15条の2万円の過料の関係でございますけれども、こちらにつきましては、この2万円の金額につきましては県内の他の自治体でやられているような同じようなものがありますので、そうしたものを参考にさせていただくとともに、ある程度心理的に抑制効果が得られるような金額ということで、一応2万円程度ということで決めさせていただいたわけでございますけれども、実際にこれは2万円以下ということで、じゃ、こういう場合は3,000円で、こういう場合は5,000円で、こういう場合は7,000円でとか、そういう考えもあるのかなと思うんですが、現時点では、そこまで細かくやるということは、今のところは考えてございません。一応最高2万円ということでございまして、ただ現実問題として、いろいろなケースがあろうかと思います。ですから、そうしたケースあるいは他の自治体の実例等を参考にしながら、実際に過料まで科すという事態になった場合には、十分その金額については検討はさせていただきたいと思います。そういった状況でございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 野口議員。
◆16番(野口秀雄君) 感覚的にはよくわかっているんですが、やはりこういう条例を策定した以上は、やはりそれに沿っていかなければならないということですが、今の課長の答弁ですと、近隣市町に合わせたというようなこともあるんですけれども、近隣市町では過料を取ったケースがあるのかどうなのか、この辺は調べてありますかどうか、ちょっと聞かせてください。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 近隣で実際過料まで科されたケースがあったかどうかというお尋ねでございますけれども、恐らくないんだろうというふうに思います。といいますのは、町の条例でもそうなんですが、ほかのところでも、いきなり過料に行ってしまうわけではなくて、そうした行為があったときに、まず指導があって、勧告があって、命令があって、最終的に過料に至るということで、それまでに何度かやりとりがありますので、そうした指導、勧告、命令等を繰り返していく中で恐らく改善がされて、最終的に過料まで至らないと。仮にそういったケースがあったとしても、恐らくそういうことでおさまっているんだろうというふうに思ってございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありますか。 合川議員。
◆18番(合川泰治君) 18番の合川です。 第9条のことについてお伺いしたいと思います。 推進地域を指定できるというところがあるんですけれども、その推進地域というものに指定されると、どういった措置がとられるのかという点と、あと推進地域、現在考えている地区があればお伺いしたいということ、その2点についてお願いいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 推進地域の関係でございますけれども、仮にこうした推進地域を指定した場合、そこでどういったことをやるのかというお尋ねでございますが、まずこうしたところでは、重点的に例えばPR活動をやるとか、あるいは監視活動をやるとか、そうしたことが想定されるのかなと思っております。また、地域住民の方のご協力がいただければ、例えばアダプトプログラムのように地域の方にもご協力をいただいて、環境美化に取り組んでいただくとか、そうしたことも想定はしてございます。 それから、2点目のどこか想定している場所があるのかというご質問かと思いますけれども、現時点で町の方で想定してございますのは、例えば駅周辺ですとか、そうしたところでポイ捨てが常態化しているような場所、そうしたところをまずは重点的にきれいにしていくために、こうした推進地域に指定するのもよろしいのかなというふうに考えています。あとは、例えば地域の方から非常にポイ捨て等が多いので、ぜひ推進地域に指定をして重点的に取り組んでほしいというようなお話があれば、そうしたところにつきましても地元の方とよく相談をして、例えば推進地域に指定して重点的に啓発活動をやったり、監視活動をやったり、あるいは地域の方と一緒になって環境美化活動をやるとか、そうしたことは考えてございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 3点お伺いします。 まず、ちょっと細かいんですが、第8条の飼い主の責務のところですが、第1項でふんを放置してはならぬと、第2項で用具等を携行して処理をせいと、こういうことで条文があるわけですけれども、ちょっと細かくなって恐縮なんですが、よくあることなんですが、用具ですからスコップを携行していくんだけれども、犬がふんをする。そうしたらそのスコップで土を掘って、その中にぶっ込んでしまうと、これは適正に処理したということになるのかどうか、細かい話で恐縮ですけれども、これは必ず問われると思いますので、ひとつ明快な答弁をお願いしたいと思います。 それから、第9条の推進地域について、前段で質問があり、答弁がありましたけれども、これは規則で定めるということになるのかと思いますが、今のお話では、駅周辺というような例示がありましたけれども、これポイ捨てとごみの散乱というのは、ちょっと性格は違うと思うんですが、町内において、やはりごみステーションというので非常に悪いのがあるわけです。例えば具体的に言うと、本田地区は学生さんがたくさんいらっしゃいますので、そのステーションというのが不動産の管理会社が代替を、管理を行うということで、余り学生さんご自身が意識を持って携わっていないということも聞いているわけですけれども、そういうところなども、私は地域指定としては推進をする地域として指定するのも必要なのではないかなというふうに思うんですが、この点についていかがでしょうか。 それから最後に、これは16条で、細かいことは規則で定めるということになるんですが、その規則はいつごろまでにつくって、どういう内容をこの規則の中に含めるのか、その点についてお尋ねをいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まず、1点目の犬のふんを散歩の途中でしたところの近くの地面の中に埋めてしまうと、確かにそういうことをされる方もいらっしゃるようです。この条例では、それはルール違反ということにしております。それは適正な処理とは言えませんと。やはり犬のふんは、自分が持ち帰って適正に処理していただくと。他人の土地に埋めてくるのは、それは適正な処理ではありませんということで、そのことについては、この条例の施行までに十分周知、PRをしていきたいと思っております。 それから、2点目でいわゆるごみ置き場の管理が不十分な地域について、推進地域に指定してはどうかというお尋ねかと思いますけれども、かたい話を言ってしまいますと、ごみ置き場の関係は一応衛生組合の方で指導なりをしていく範疇のもの、あるいはそれぞれたしか衛生組合の方でお願いをしております環境推進員さんという方がいらっしゃるかと思います。そうした方にご指導をお願いするというのが、一応の筋としてはあるわけでございますけれども、推進地域に指定することによって、その地域の方々に集中的に環境美化についての啓発、PR活動、そうしたことをすることによって、そうしたごみ置き場の状況もよくなる可能性があるということであれば、そうした推進地域に指定をさせていただいて啓発活動に力を入れていくとか、そういうことも考えられるかなというふうには思います。 それから、3点目の規則の関係でございますけれども、こちらについては現在策定中でございまして、大体ほぼ原案はできてきてございます。規則の中身につきましては、過料の関係になってきますけれども、指導、勧告、命令、そうしたものについての様式を定めたりですとか、あとはいわゆる推進地域の関係の手続の関係ですとか、そうしたものが規則の中で定められてくるというふうに理解をしてございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) ありがとうございました。 特に犬のスコップについては明快な答えが出ましたので、それでやっていくということになろうかと思います。 これに関連して、ある自治会で飼い主に呼びかけて、飼い主が集まって、それで飼い主に対するこういうふんの問題を含めて、犬に係るさまざまな問題の処理というのをやっているわけですけれども、猫というのが、これは非常にコントロールをしにくい動物でありますから、今回飼い犬のふんということだけでやっておりますけれども、猫のふん害というのも、された方はかなり憤慨していると思うんですけれども、今回、猫を外した理由といったら変ですけれども、同じようなお答えになるかと思いますけれども、関連してお尋ねしておきたいと思います。 それから推進地域について、やはりごみステーションで非常に汚いところは、残されたごみだけではなくて散乱をしているわけです。汚いとどうしてもポイ捨てしやすい。そういう意味において、ステーションの管轄は、これは衛生組合ですから、それを監視というか指導しているのは推進員ですから、おっしゃるとおりなんですけれども、やはり町内の美化、散乱を防止するという観点からすれば、そこも当然衛生組合と協働してきれいにするという意味で地域指定をやってもよろしいのではないかなと思うんですけれども、お尋ねしておきます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まず、猫の関係なんですが、これは議員さんおっしゃられるとおりで、猫のふんとかおしっことか、庭の片隅とかによくされたりして、非常に不愉快な気持ちをされる方がいらっしゃると思います。ただ、猫の場合は飼い猫なのか野良猫なのか、首輪をつけていませんので非常に難しくて、そこら辺はどこの自治体でも苦慮されているようでございます。町でもきれいな
まちづくり条例を考えていく中で、猫についてはどうなんだろうということはやはり議論はしたんですが、飼い犬のような形態での管理が、猫の場合はされていないということもありまして、ちょっと難しいのかなということで、今回、猫のことについては触れておらないわけでございます。 それから、推進地域の関係でごみ置き場との関連でということで、確かにごみ置き場がきちんと管理をされていませんと、そこにポイ捨てされやすいというのは確かにあろうかと思います。そういった意味で、ごみ置き場はきちんと管理をしていただければポイ捨てもなくなるんですよと、そういうアプローチの仕方でのPRですとか、協力のお願いとか、そういったものは多分できるんだろうと思います。したがいまして、そうしたところについて、推進地域として指定することについても検討をさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質問ありませんか。
西村議員、いいんですね。
◆15番(
西村茂久君) 終わります。
○議長(
山下明二郎君)
小河原議員。
◆17番(
小河原正君) 17番の小河原です。 きれいなまちづくりというのは、町がきれいになるんだから大変いいことなんですけれども、私も前段者と重複する点が幾つかあるかもしれませんけれども、特に今でもポイ捨て禁止という看板はあちこちにおかげさまで立ててありますね。そういうところだって、今でさえ物すごいごみが散乱しているわけです。それを見たこともあるし、私はあるところでちょっとけんかしたこともあるんですが、捨てるのは大体町内を通過する人が多いようですよね。車の窓から捨てる。それである場所で1回昼間に、私は車の番号を書いているふりをして、出るところに出るかなんてやったことがあるんですけれども、これから附則の中で、特に罰則の問題とか指導の問題、規則の中で定めるということですから、相当厳しいものが出てくるか、厳しくないものが出るかわかりませんけれども、やはり宮代町では、大変あそこで捨てると厳しいぞと、だから1回か2回トラブルか何か、やった方がいいんですよね。そうでないと、幾ら規則をつくっても、また捨てる人がいると思うんですよ。看板をあれだけ立ててもらって捨てているんですから。 だから、先ほど前段者が告知の方法についてはいろいろ検討すると言いますけれども、そこら辺の問題について、特に一般の人が車の番号を控えたら連絡されて罰則されますとか、そういう何か目立つものを看板か何か、入り口、宮代町の何カ所かにやっておいた方が、私は効果があると思うんです。それでないと、私は、こんないいものをつくってもまた同じかなと思う。 1回あるところで捨てるところを見て、先ほど車の番号を記載するふりをしたら、もう少しでなぐられそうになったことがあるんです。なぐってもいいよと、警察に訴えるからと言ったら、ごみを持っていったんですけれども、そういうことで、やはり少しは厳しくしなかったら、これは絵にかいたもちになってしまうので、そこら辺について厳しい罰則をするか何か、どういうふうに考えているか、もう少し具体的にあったら教えてもらえればと思うんですけれども。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 罰則の関係でございますけれども、今回条例の中では、最終的には2万円以下の過料ということで、これは罰金とは違いますけれども、一応最高2万円取られる可能性があるんですよということを心理的な抑制効果を含めて、やはりきちんとPRをしていく、そういうことは非常に大切かと思います。現実問題、我々職員があっちこっちに行って現場で取り締まるといっても、現実問題としては毎日毎日できることではありませんし、ですから、本当にポイ捨てをするような人たちが、ここでやると、宮代町でやると最高2万円取られる可能性があるんだなということをやはりきちんとPRなりしていくということで、そこで思いとどまってもらうような、そういうことをしていく必要があるんだろうというふうに思っています。 それから、処罰の重い軽いにつきましては、一応過料については、2万円が限度ということで今回提案させていただいておりますので、それ以上重くすることはちょっとできないんですけれども、そういうことでございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかにございますか。 大高議員。
◆3番(大高誠治君) 3番の大高でございます。 提案理由の中に書いてございますけれども、それぞれが協働して環境美化を推進することにより、清潔できれいなまちづくりの実現を図ると、これを目的とすると書いてございますが、いろいろお聞きして、条例でできているからきれいになるかというと、なかなかちょっと難しいかなと思います。また、この条例にすぐ対応して、草刈りでも、いろいろな片づけでもしていただければ幸い何もないんですが、それに離脱する人がございます。当然町民の中からということでございますので、そういったときにどうするかということをちょっと考えますと、私はほかの町でちょっと見ますと、美化推進という腕章をつけまして、いろいろなところで空き缶拾いとか、そういうごみ拾いと言っていいかどうかわかりませんけれども、そういうことをやっていることを目にいたします。そういうふうなボランティア的なことを含めて、美化につなげることはどのようにお答えかお伺いいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 議員さんのお話の中にありましたように、例えば環境美化推進員さんといったようなことで、それぞれの地域の方がそうした環境美化活動、あるいは監視活動みたいなことでやられているというところもあるということは承知してございます。私ども、現時点ではまだそこまで踏み込んで考えてはおりませんけれども、ご案内のように自主防災とか自主防犯だとか、そうした点でいろいろと町民の方にご協力をお願いしているような状況もございますし、その上でまたこうした環境美化についても、いろいろとご協力をお願いしていくということが、町民の方にとってもいろいろとご負担になる、そういったこともあろうかと思いますので、現時点についてはまだ考えておりませんけれども、状況を見ながら、やはりこれはそうしたことをお願いしていかないと、なかなか難しいだろうというような状況があったりして、また地域の方からもそうしたご理解、ご協力はいただけるということであれば、考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 大高君、ありますか。
◆3番(大高誠治君) 終わります。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 議案第55号 宮代町きれいな
まちづくり条例について、賛成の立場で討論をいたします。 宮代町環境基本計画では、自然の恵みを長く受け継ぐ水とみどりの町を目指し、その目標として、美しい水辺で安らげる町を初め、タナゴやメダカが泳ぎ、蛍が飛び交う町に至る11の環境づくりを掲げています。そして、この目標達成のためには、町民、事業者、生産者、町の各主体が相互に協働が必要であることをうたっております。 ごみの散乱は、その目標をすべてぶち壊すことになりかねない最も基本的な課題であり、それぞれがその気になれば防止すること、防止できることであります。ごみの排出における「分ければ資源、交ぜればごみ」と同じで、啓発、そして運動を巻き起こすことにより焼却量を減らし、資源として再活用する大作戦と何ら変わりがありません。きれいなまちづくりを目指す本条例は、決して町民を強権的に規制するものでなく、それぞれが主体的に目標を実現するための意識づくりと町の姿勢を全町民に宣言するものであります。とは言っても、実効性を確保し運動を全町的に広めるためには、その核となる重点地域を指定し、目に見える効果を上げることが必要であり、また、悪意のある人に対する働きかける担保、心理的抑制効果として、指導、勧告、命令、過料と段階を追って厳しくする条項を設定することは不可欠であります。 きれいな
まちづくり条例は宣言にとどまってはなりません。制定したことに意味があるのではなく、いかにそれを町民に伝え、理解を得、また近郊から町を訪れる人にも伝わるよう、場所、方法を考えた宣伝、運動がなされ、本条例が生きた条例となることを期待し、
賛成討論といたします。
○議長(
山下明二郎君) ほかに討論ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第55号 宮代町きれいな
まちづくり条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩をいたします。
△休憩 午前11時12分
△再開 午前11時25分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第56号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第5、議案第56号 宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 まず、障害者自立支援法の施行に伴って、10月からこれまでのサービス体系が再編されていくことになります。そのために介護保険と同じように認定審査を受ける必要があるわけで、そのための認定審査会をつくるということでこの案件が出ているわけなんですが、まず、宮代町内において何人ぐらいの障害者の方がこの審査を受けることになるのか、おおよそで結構ですからお願いをしたいと思います。 それと、10月1日からサービスが再編されて新しい制度に移行するわけですから、この1日からサービス提供をしなければいけないわけですから、それまでに審査を終えておく必要があると思うんですが、その点、審査とサービス提供の関係、時間的な関係がどうなっているのか、大丈夫なのか、サービス提供をちゃんと受けられるのかということで確認をしたいと思います。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。 まず1点目でございますけれども、何人くらいが今回の認定審査会の対象なのかということでございますけれども、身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、町内には約1,200名以上の方がその対象となります。しかし、今回の認定審査の対象となるものは、ホームヘルプサービスであるとか、ショートステイであるとか、そういった介護給付等に係るサービスを利用するに当たってのということでございまして、現在、今のところの見込みでは、大体約30名ぐらいがこの認定審査会の対象者になるのではないかというふうに推測をしているところでございます。 しかし、今度10月以降、平成24年3月までに施設サービスに係る移行が、各33種類の既存施設がさまざまな形の法定施設で、いわゆる法体系が変わることによって、施設サービスのあり方も変わってきます。それ以降の中で入所者が、この間の一般質問でもご答弁申し上げましたけれども、約50人ぐらいの方がいらっしゃいますので、それが既存のいわゆる身体障害者、精神障害者、知的障害者の施設等について入所されている方も、順次その中に入ってくるのではないかというふうに推測されるところでございます。 2点目、10月からのサービスにおいて支障があるのではないかということなんですが、今回この議案を上程させていただきまして、議案をご議決いただきました後におきましては、速やかに認定審査会の委員を委嘱させていただきまして、基本的に今のところでは、7月に第1回目の開催をさせていただきまして、順次毎月開催をさせていただきまして、10月以降のサービスの利用に支障のないように努力していきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第56号 宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第57号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第6、議案第57号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。 何点か確認もしながら、質疑をしたいと思います。 今回の税条例の一部を改正する条例なんですけれども、この背景には、やはり06年度の地方税法改正は三位一体の改革の区切りの年度として、1つは約3兆円の税源移譲、2つ目に定率減税の廃止、3つ目に固定資産税の負担調整措置の強化などが行われるわけでございます。この中で、1つの税源移譲に伴う所得税、住民税の税率変更でございますけれども、これは先ほど言いましたように地方税法の改正に伴って、所得税から
個人住民税約3兆円規模の税源移譲を07年度から実施するものでありますけれども、ここで一つ確認したいのは、宮代町ではどれぐらいの増収を見込んでおられるか、それが第1点です。 それから、この措置に伴って税率の変更等を行うわけなんですけれども、
個人住民税所得割の税率を現在の3段階から一律10%、町民税で6%で、県民税で4%程度フラット化するわけなんですが、住民税の課税所得額が200万円以下の方では標準税率が5%から10%に引き上げられ、700万円を超える方の税率は13%から10%に
引き下げられる。もう一方で、所得税の税率が現在の4段階から6段階となるわけであります。所得税の課税所得が195万円以下の税率は10%から5%に、695万円を超える税率は各段階で3%アップするということなんですけれども、ここでこうした人的控除による差の調整などが行われておりますけれども、この
個人住民税の累進部分は所得税に上乗せされ、納税者から見ると、トータルでの累進の程度はほぼ変わらないもの、こういうふうになっていますけれども、これはそのとおりだと思いますけれども、宮代町での実態はどれだけの差があるんでしょうか、その点お示しをいただきたいと思います。それが第2点です。 それから、固定資産税の負担調整の関係でございますけれども、これにつきましては、前年度課税標準額に評価額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額とすることなんですけれども、これは地価が上昇しても、課税標準額と評価額の差を拡大させないための措置というふうになっておりますけれども、これによって毎年5%以上の連続した課税標準額の引き上げとなるわけで、宮代町での増税額の見込みはどれぐらいになるんでしょうか、伺っておきたいと思います。これが3点目です。 それから、定率減税の廃止の関係でございますけれども、定率減税の廃止によって現行の
個人住民税、所得割の7.5%の減税が06年度で廃止され、07年6月徴収分から増税となるわけなんですけれども、平年度の増税額はどれぐらい見込まれているでしょうか。それから、この影響人数は宮代町ではどれぐらい見込んでおられますでしょうか。その点伺いたいと思います。 それからもう1点なんですけれども、地方たばこ税の関係でございますけれども、この地方たばこ税の税率が引き上げられるわけなんですが、1,000本当たりのたばこ税が市町村分で321円、道府県分で105円ということで、合わせて426円、これは1,000本当たりですけれども、ということなんですが、これによって平年度増税額は、宮代町の場合どれぐらい見込まれているんでしょうか、お伺いをしたいと思います。 それから、耐震改修促進税の創設の関係でございますけれども、これは1982年以前に建築された住宅へ耐震改修工事がなされた場合に、その住宅に係る固定資産税を最大で3年間、2分の1に減額するということでありますけれども、これは1戸当たり工事費が30万円以上、120平方メートルまでが対象となっておりますけれども、宮代町の場合、対象家屋がどのくらいなのか、平年度の減収額の見込みはどれぐらい見込んでおりますか、伺っておきたいと思います。 それから、地震保険控除創設の関係でございますが、これも
個人住民税の控除として損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除制度が創設されるわけなんですけれども、この関係で現在損害保険料控除の適用者、これはどれぐらいいらっしゃるのか、それから地震保険料控除の創設でどのくらい減額になっているのか。それと、損害保険料控除の廃止でどれぐらい増額されるのか、この点を確認させていただきたい。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁よろしいですか。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問に順次お答えを申し上げます。 初めに、1点目の税源移譲の関係で、町の方の税収の見込みがどれぐらいあるかというお尋ねでございますけれども、税源移譲の関係につきましては、既に平成17年度の所得譲与税の譲与分というのがございます。それと、今回18年度さらに税源移譲分として上乗せをされてくる分がございます。それらを合わせますと、およそ2億5,000万円程度の増収の見込みというふうに試算をしてございます。 それから、2点目の所得税の税率の改正の関係と住民税の税率の改正の関係でございます。こちらにつきましては、基本的な考え方といたしまして、いわゆる国の方の取り分を減らして、地方の方の取り分をふやしましょうというのが税源移譲の基本的な考え方でございまして、したがいまして今回、所得税の税率改正あるいは住民税の税率改正が行われるわけでございますが、その際に、納税者の方に負担増とならないように配慮をしているということでございまして、所得税と住民税を合わせた額については納税者の方について変わらないと、そういう措置がとられているものでございます。 それから、3点目の負担調整措置の影響ということでございますけれども、確かに負担調整率は上がっていくわけでございますが、当町におきましては、いわゆる負担調整の関係では上限があるわけでございますけれども、そうしたところにまで到達しているものがほとんどであるということでございまして、直接負担調整が上がったからといって、負担がふえるということにはつながってまいりません。逆に当町の場合、地価が下がってきてございますので、税収面におきましては、現実としては、これは減収になってございます。そういうことでございます。 それから、4点目の定率減税の影響の関係でございますが、こちらにつきましては、金額ベースで申し上げますと、およそ7,300万円程度の増収になる見込みでございます。 それと、あと対象人数につきましては、大変申しわけございませんが、把握してございませんのでお許しをいただきたいと思います。 それから、5点目のたばこ税の関係でございます。今回、税率が引き上げになるわけでございますけども、その関係で増収の見込額ということでございますが、これは後ほど補正予算の中でも出てまいりますけれども、およそ800万円程度の増収を見込んでいるところでございます。 次に、6点目の耐震改修の促進の措置の関係でございますが、すみません、こちらにつきましては対象家屋がどれぐらいあるのか把握はできてございません。また、減収見込みということでございますが、これは実際に耐震改修をされる方がどれぐらい出てくるかでもって大きく変わってまいりますので、こちらについても見込みを試算することは非常に困難でございますので、お許しをいただきたいと存じます。 それから、7点目の地震保険控除の関係でございますが、こちらにつきましても
対象者数でありますとか、増収、減収の見込み等につきましても把握することができてございませんので、お許しをいただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
丸藤議員、ほかに質問はありますか。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番、丸藤でございます。 再質問をお願いしたいと思います。 住民税と所得税の税率変更の関係で、この点では、宮代町で税源移譲の関係では約2億5,000万円の増収となるということで確認させていただきます。また、
個人住民税の累進部分もほぼ変わらないということで説明がございましたので、この点についてはわかりました。 定率減税の関係でございますけれども、これは影響人数が出ていなかったんですけれども、これも事前に担当者の方に話をしておけばきちっと出たかと思いますが、出なかった部分については、後でまたきちっと報告をお願いしたいと思います。 影響額については7,300万円ということなんですが、これは07年6月徴収分からの増税なんですけれども、定率減税を半減にするということにつきましては行われているんですけれども、この点についてはほぼ同じぐらいの金額になろうかと思いますが、参考までにお聞きをしたいと思います。 それから、固定資産税の負担調整の関係でありますけれども、これは、逆に地価が宮代町の場合は下がっているということで減額見込みだということなんですが、だとすれば、これはどういった影響になっているんでしょうか。 あくまでも固定資産税の負担調整につきましては、先ほども言いましたように、例えば地価が上昇したとしても課税標準額と評価額の差を拡大させないための措置というふうに聞いているわけなんですけれども、そういった意味での固定資産税の負担調整のあり方なんですけれども、これは、そうするとどういうふうに、地代とか家賃への影響というのは全然心配ないんでしょうか。これらについての関係では全く増税にならないのかどうか、その点もう一度確認をさせていただきたいと思います。 それから、たばこ税の関係でありますけれども、これにつきましては、先ほどの額は平成18年度、これは06年7月1日から実施するわけでして、平成18年度の影響が800万円で、そうしますと、平成19年度はどのように見込んでおられるでしょうか。その点ももう一度お伺いしておきたいと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、再質問にお答えを申し上げます。 まず、定率減税の影響の関係でございますけれども、定率減税が18年度で終わりになるということで、その際の影響額は先ほど申し上げましたように約7,300万円程度と。その前の2分の1になる前はどうだったかといいますと、同じというわけにはいきませんけれども、それぞれ状況は違いますから。ただ、それの約倍近くの金額の影響がトータルではあるということでございます。 それから、負担調整の関係で、地価の下落の影響でもって税収への影響はどれぐらい出ているのかというお話でございますけれども、固定資産税のいわゆる当初予算におきます調定額の比較で申し上げますと、土地につきましては平成17年度と18年度を比較いたしまして、約3,250万円ほどの調定減ということになってございます。 この関係で地代や家賃への影響というお尋ねでございますけれども、地代とか家賃につきましては、それぞれの地主さんなり、大家さんがお決めになる話でございますので、私の方でどうこうはちょっと申し上げられませんが、地価が下落している状況、そういったものを踏まえて、恐らくそうしたものも地代とか家賃なんかも決められてくるんでしょうから、下がるかどうかまではわかりませんけれども、何とも申し上げられない部分ではございます。 それから、たばこ税の関係でございますが、18年度につきましては7月1日からの分ということで、全体でいいますと4分の3の期間でもって、およそ800万円ぐらいの増収の見込みということでございますので、これを通年ベースに仮に直しますと、800万円の3分の1をプラスするということですから、270万円プラスしますと1,070万円、通年ベースですと、それぐらいの増収が見込める可能性はあるということになろうかと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
丸藤議員、ほかに質問はありますか。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。 最後ですので、総括的な質問になるかと思いますけれども、一般質問の中でも三位一体の改革によって、宮代町の影響は6億3,000万円の影響があるということが明らかになったわけなんですが、その一方、これは財政的な面なんですけれども、その一方でこうした税条例の改正によって、町として定率減税や税源移譲に伴う所得税、住民税の税率変更がありますが、こちらの方は変わらないということなんですけれども、地方たばこ税とか固定資産税もありますけれども、これらを含めて今回の税条例が宮代町に及ぼす影響というのは大きいと思うんです。もう既に平成18年度の6月からの分、これまでの老齢者控除の廃止あるいは
公的年金控除の
引き下げ、それから定率減税も半減にする、こういったものもすべてこれからどんと加わってきて納税額が一気に、通知をいただいた方、これは宮代町とは言いませんけれども、ほかの自治体ではもう増税されて、これでは大変だというお年寄りも多く聞かれるわけなんですけれども、今回の税条例が果たして町民にとってどういう影響を与えていると思うのか、最後ですので、この点ご答弁をお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 確かに税条例、上位法であります地方税法の改正ということで税条例も改正になってくるわけでございますけれども、確かにおっしゃられるように、住民の方にとりまして負担増となる部分もあろうかと思います。ただ、これは国全体の話としてとらえたときに、国、地方ともに非常に危機的な財政状況にあるわけでございまして、そういうことから行財政改革も進めているわけでございますが、やはり歳出の削減だけではなかなかのみ込めない部分もあるということで、ご負担いただける部分についてはご負担をいただきたいということで、こうした歳入歳出一体としての改革が進められているんだろうというふうに私は受けとめでございます。したがいまして、だれしも税金がふえるのはうれしいわけではございませんけれども、国、地方合わせたそうした社会全体のシステムをきちんとこれからも維持していくためには、必要な改革なんであろうというふうに受けとめているところでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 時間も時間ですから簡単に申し上げます。 第1点は確認なんですけれども、所得割の税率、これがフラット化しまして100分の6ということになっているわけですが、トータルとして負担増とならないように国は配慮したということで改正しているわけですけれども、実際に例えば低所得者と高額所得者、ここでいえば200万円、700万円というところなんですが、全体としては配慮がされているとしても、個々において、その階層において、実際に全くといいますか、ほぼ負担増とならない形になっているのかどうか、これが第1点です。 それから、第2点はたばこ税ですけれども、国は取りやすいところから税金を取るというのが一つの考え方でもあるようでございます。このたばこ税を1,000本当たり上げることによって、当町では、通年ベースで4分の3ということでは約800万円という増収になっていますけれども、この計算式をちょっと出してほしい。というのは、今、宮代町の喫煙者というか、たばこ消費者がどの程度いらっしゃるのか。本数でしか計算式は出ていないでしょうけれども、その点についてお伺いします。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 まず1点目の所得税の関係と、あとは住民税の所得割の税率の改正の関係で、個々の階層において負担が変わらないようになっているのかというお尋ねでございますけれども、私どもが国の方からいただいております資料を見る限り、そうした負担増にはなっていないというふうに理解をしてございます。 それから、2点目のたばこ税のおよそ800万円の計算式というお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、まず考え方といたしまして、今回値上げになりますのが7月からですから、18年度の当初見込みで出しておりますいわゆる販売本数というのがございます。これを4月から6月までの3カ月間と7月以降の9カ月間、つまり4分の1と4分の3で、たばこですから多分シーズンで増減は余りないと思うんです。通年ベースで行くと思いますから、そういう考え方で4分の1と4分の3に分けまして、まず4分の1の方について現在の税率で計算をしております。全体の4分の1の本数に現在の税率を掛けて税額を試算します。7月以降につきましては値上げになりますので、過去にも値上げがあった場合、やはり若干売り上げ本数が落ちておりますので、一応3%程度落ちるだろうという見込みでもって、18年度の年度当初で見込んだ全体本数の4分の3に97%を掛けて、一応本数の見込みは出しました。それに今回の新しい税率を掛けて積算をしたものでございます。その本数なんですけれども、18年度で当初で見込みました本数というのが、旧3級品以外は4,827万本です。それから、旧3級品というのがあるわけですが、こちらについてが一応トータルで33万3,000本ということで、本数の見込みを試算してございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員、ほかにありますか。
◆15番(
西村茂久君) ここでは終わります。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆12番(
丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。 議案第57号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、日本共産党の議員団を代表して、反対の立場から討論を行います。 私は、新年度予算の中でも地方税法の改正に基づく増税ということで、これまで住民税配偶者特別控除を廃止したり、住民税の生計同一妻への均等割課税、それから
老年者控除の廃止、
公的年金控除の
引き下げ、定率減税を半減にする、こういったものを含めて約1億5,000万円近い負担がありました。それに加え今回の定率減税の半減による増税、定率減税は所得税と個人町民税の税額について一定割合を差し引く減税であります。この関係で今申し上げましたように約7,800万円、当初予算のときにお聞きしました。なお小泉内閣は06年度
税制改正で定率減税の全廃を打ち出しました。所得税は2007年1月から、町民税は同年6月徴収分から実施、これによって住民税がさらに増税されることになります。この影響額が先ほど約7,300万円と答弁がございました。 また、地方たばこ税の増税でありますが、引き上げられるわけでございます。これが1,000本当たりのたばこ税が市町村分で321円、道府県分で105円の426円が引き上げられるわけでございます。国税でも同額の引き上げとなり、取り扱い手数料と合わせて、小売りでは1本1円の影響になるわけでございます。この市町村分で平成18年度では800万円、19年度では1,070万円と、こういうふうな増税になるわけでございます。 こういったものも含めて、さらに増税が上乗せされる。まさに今の小泉内閣による国民負担増は、これからが本番と言われております。そういった意味でも、多くの高齢者からどうしてこんなに上がるんだろう、こういった怒りの声が寄せられる、これも時間の問題だと思います。 私どもこういった税制での悪政を許さないように、引き続きそういった立場からも頑張っていきたい、そのことを申し上げまして、本案に反対をいたします。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第57号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午後12時09分
△再開 午後1時00分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第58号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第7、議案第58号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第58号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第59号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第8、議案第59号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第59号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第60号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第9、議案第60号 宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 幾つか確認をしたいんですが、まず、この社会教育委員というのは社会教育法によって設置が義務づけられているものだと思うんですが、社会教育法による委員の位置づけとか役割、そういったものについてご説明をいただきたいのと、それから、20人から10人にするということですけれども、半減する理由についてご説明をいただきたいと思います。 それから、現在は何人いらっしゃるのか。 そして、年間どういう活動をなさっているのか。 そして、20人から10人にする理由と関連するんですが、例えばいろいろな委員会とか審議会で、専門分野別に小委員会とか、分科会のように分かれて、専門的に討議をする場面もあるんですが、そういったときに、10人まで減らしてそういったことに対応できるのかな、不都合が生じないのかなと思いますけれども、その点確認をしたいと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 5点ほど質問があったかと思いますが、答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 まず1点目に、法的な位置づけはどのような社会教育の役割かということかと思いますが、社会教育行政に住民の意向や地域の実態が反映されるよう、行政外の立場から意見を取り入れるための仕組みが社会教育委員制度となっております。 それと、2点目が委員の定数を減する理由ですか、そちらにつきましては、社会教育委員は社会教育法に基づきまして、学校教育及び社会教育の関係者、また家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとなっておりますが、充て職等の委員さんも多く、委員全体の人数が多いためか、活発な意見が出にくい状況だったため、主に充て職等の委員さんを減らさせていただきまして、ひざを交えた活発な会議の展開を図ろうとするものでございます。 次に、現在の委員の人数でございますが、現在は定数20人以内のところ、現在18人の方に委嘱してございます。 それと活動の状況でございますが、17年度は会議を3回開催しております。会議の内容といたしましては、1回目が前年度の社会教育全般の事業報告及び新年度の事業説明、それと公民館の利用区分の変更についてをご審議いただきました。そして2回目が、同じく公民館の利用区分の変更につきましてご審議いただきまして、3回目が、当該年度の社会教育全般の事業報告及び翌年度の事業の説明等を行ったところでございます。 それと、減による不都合はないかということでございますけれども、委員定数減の理由のところでもご説明申し上げましたけれども、充て職等の委員も多く、委員全体の人数が多いためか活発な意見が出にくい状況であったため、主に充て職等の委員さんの人数を減らさせていただきまして、ひざを交えた活発な会議の展開が期待できることから、特段不都合はないと思われます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質問ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第60号 宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第61号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第10、議案第61号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第61号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第62号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第11、議案第62号
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第62号
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第63号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第12、議案第63号 宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案どおり可決されました。
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△議案第64号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第13、議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の
規約変更についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 15番の西村でございます。 この議案第64号から68号までは、68号にすべて収れんさせる議案ではあります。それで、まず最初にお伺いしておきたいのは、こういう広域組合の各議案について、午前中にもあったんですが、これが可決されなかった場合にどういう処理がなされるのか、まず前段でそれをお尋ねした上で質問をしたいと思います。 大変質問がしにくいんですけれども、64号については、いわゆる68号の議案に出てくる旧退職手当組合、新しく総合事務組合というふうな形に承継させるための
規約変更であります。次の議案は解散ということのあれになりますけれども、まず、この64号に限って言えば、消防災害補償組合の財政状況、これがどのようになっているのか。 実は全部68号に今度絡んできますので、非常に質問がしにくいわけですけれども、64号に限って質問をすればそういうことになります。お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 休憩いたします。
△休憩 午後1時14分
△再開 午後1時35分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。 ただいまの質問に答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、質問にお答えを申し上げます。 今回のこの3つの一部事務組合の統合に関しましては、行政改革の観点から、事務局体制の強化、効率化、組合議会運営などの合理化が必要ということで、それぞれの一部事務組合の議会で意思決定を諮って、構成団体の方へ協議をおろされているものというものでございます。 ご質問の、それではそれぞれの構成市町でこれが否決をされた場合はどうかということでございますけれども、その場合は
地方自治法上、一部事務組合の解散であるとか、
財産処分並びに
規約変更に関しましては、関係団体、構成団体の議会の議決を経なければならないということになっておりますので、一つの構成団体でもこれが否決をされるということになりますと、今回のこの組合の統合の話は御破算になるというものでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質問ございますか。
◆15番(
西村茂久君) 財政状況を最初に伺っていますから。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
◎
総務政策課長(西村朗君) それぞれの組合の財政状況につきましては、ただいま把握をしておりません。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 今回の解散、統合につきましては、先ほど答弁がありましたように事務処理の効率化を図ると、提案理由にもありますけれども、そういう趣旨でやられるわけでありますが、構成市町がすべて異なるわけですよね。そういう意味で、実際に統合したとしても庶務事務の効率化が図れると。あとのそれぞれの、これまで組合がやってきた事業については、それぞれが独立して行わなければ、構成市町が違いますから、実際上、それはできないということになります。 それで質問は、議案第68号のところで、68号に絞って質問をさせていただきます。だから64号に関しましては財政状況を把握していないということですから、あえていたしませんけれども、実はこの3つの組合とも予算・決算というのは、私は見たことがない。非常にどういうふうな状況になっているのか、構成市である宮代町としても少し関心を持っていただきたいかなということを要望して、質問を終えます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の
規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第14、議案第65号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の解散及び
財産処分についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第65号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の解散及び
財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第66号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第15、議案第66号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の
規約変更についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第66号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の
規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第67号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第16、議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の解散及び
財産処分についての件を議題といたします 本件は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の解散及び
財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第68号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第17、議案第68号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び同組合の
規約変更についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 15番、西村です。 それでは質問をいたします。 上程、提案理由の説明の中で、この退職手当組合の規約については全部変更をして、名称も埼玉県市町村総合事務組合規約という形に変えるわけですけれども、提案理由のところでは全くこの説明がありませんでした。全部変更ですから、何がどのように変わったのか全く説明がないというのは、いかに広域組合の
規約変更だとはいえ、それはおかしいと思うので、改めて説明を求めます。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、この3つの一部事務組合に関しましては、事務処理の効率化を図る観点から、埼玉県
市町村交通災害共済組合及び埼玉県
市町村消防災害補償組合、これを平成18年9月30日をもって解散し、両組合の事務及び財産を平成18年10月1日から埼玉県
市町村職員退職手当組合が継承するとともに、組合の名称を埼玉県市町村総合事務組合とする、総合事務組合の設立に向けて、所定の改正を行うことに伴います手続ということでご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 今、手元に退職手当組合の規約があるかないかわかりませんけれども、少なくとも、全く新しい規約であるのかどうか、退職手当組合の時点での規約とどこがどう違うのかというのを知りたいわけですけれども、ただいまの説明では、それ以上のことは答えが出ないと思うので、それでは、内容について質問をさせていただきます。 ご承知のとおり、これは全く性格の違う、一つは常勤の職員に対する退職手当、一つは消防災害に対する補償、一つは住民に対する交通災害共済という、それぞれがみんな性格の違う事務を共同処理をするわけです。先ほど申し上げましたように、構成市町が違いますので、当然もとになる会費といいますか、歳入、それから実際の歳出、これは違ってくると。そうすると、この会計はそれぞれ独立した会計としてやらなければ、これはおかしな話になってしまうわけであります。それぞれの従前の解散以前の組合がどういう財政状況になって、こちらへ移行してくるのかということが全くわからない。前段でも言いましたけれども、こういう広域組合の財政状況というのはなかなかつかめていない。言われたとおりやるということであるならば、構成市町としての責任を果たしたということには、私はならないと思うんです。 それで、現在、それぞれの退職手当組合、それから災害補償組合、交通災害共済組合の基金がどの程度あるのかお聞きしたいと思います。 第2点、この第2章、組合の議会というのがありますが、組合の議員はすべて首長、もしくは以前に首長を経験された方の中から選出をされていると思います。第13条の監査委員についても、これは首長もしくは首長経験者の中から置かれていると思います。事実が違っていれば指摘していただければと思いますが、こういう形で組合の執行を含め、議会がすべて首長の集まりと言ったら大変失礼ではありますけれども、そういう形になっている。そのことについてどう考えるのか、お尋ねをしたい。 それから第3点は、第14条の組合の経費の支弁というところでそれぞれ載っておりますけれども、実際に会計は独立しているとはいうものの、仮に一つの会計が赤字を出したと。歳入歳出が見合わないというときに、流用のおそれがないか。その点について、この規約の中には何の歯どめもないこととして私は理解をしているわけですけれども、その点についてどうか。 以上、お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) ご質問にお答えを申し上げます。 それぞれの組合の基金の状況ということでございますけれども、大変申しわけございませんけれども、先ほどお答え申し上げましたとおり、それぞれの組合の財政状況の詳細につきましては、この場でお答えすべき細かいデータを持ち合わせておりませんので、お答えいたしかねます。ご理解を賜りたいと存じます。 それから、それぞれの一部事務組合の長、あるいは監査委員の選出に関しましては、それは、それぞれの一部事務組合の議会の中で選出をされているということでございますので、この場で特段申し上げる点はございません。 それから、3点目のそれぞれの会計の関係ですけれども、議員ご指摘のとおり、退職手当、それから消防災害補償、さらには交通災害共済と、これはそれぞれ構成市町も異なります。別々に積み立てをしてきているという状況がございますので、これが総合組合として統合されましても、それぞれの会計は独立をして管理されていくということになるわけでございます。 流用のおそれがあるのかないのか、この辺につきましては何で定めるか、この辺は現在把握しておりませんので、具体的に今後確認をしてまいりたいというふうに思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) いずれの答弁も一言で言えば、組合の中身について十分承知していないから、こういう説明に終始するのだと思います。これは、組合市町村としてそれぞれ負担金を出しているわけですから、当然負担金を出す町としては、この財政状況を含め、運営がどういうふうになっているのかということについては、重要な関心を持ってしかるべきだと思っております。その点、現状においてはそうでないように受けとめざるを得ない。非常に残念なことではありますけれども、少なくとも負担金を出している以上、あるいは住民でいえば災害共済の会費といいますか、あれを出している以上、あるいは職員の退職手当についても、これは職員は出しているわけですから、そういうことを考えるならば、もっと今後しっかりその辺を十分把握した上で、こういう提案をしていただきたいという要望をして、終わります。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第68号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び同組合の
規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第69号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第18、議案第69号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第69号 町道路線の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第70号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第19、議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番議員の加藤ですが、まず任期について、いつからいつまでの任期か教えていただきたいのと、この方の経歴書を見ますと、数学の先生のようなんですが、特に数学の先生に教育委員に入っていただくということは、町の子供たちの数学力を高めようと、こういうこともあるんでしょうか、その2点お願いします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 まず、1点目の任期の件でございますが、本日、ご承認、ご議決をいただきましたら速やかに任命をさせていただきまして、それから4年間になります。 それと、数学の先生をということで、学校の数学の方に支援していただくのかということでございますけれども、経歴書の方にもございますように、この方につきましては、日本工業大学の生涯学習センター長さんも務めておられますので、広い識見に立った上でのご審議等をいただくことになるかと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
加藤議員、ほかに質疑ありますか。
◆13番(
加藤幸雄君) ありません。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) これは人事ですから、余り細かいことはやりたくはないんですが、船橋さんにつきまして、推薦といいますか、推薦を含めてどういう形で新たに教育委員に迎えられるということになったのかお尋ねしたいのと、第2点で、先ほどの答弁で、生涯学習センター長をされて、広い識見でもって云々という話がございましたけれども、実は住民の中で、この生涯学習センター長として船橋さんが果たした役割について、よしとしないという声も聞いております。具体的に言いますと、今年度から社会教育の中の一つ、生涯学習ではあるんですが、例えば陶芸教室の圧縮をして、かなりの人が、結局それができなくなったというふうなこともある。ほかについてもいろいろ聞いておるわけですけれども、この生涯学習センター長として最後のお仕事を恐らくされていたんですが、社会教育に対する、あるいは生涯教育に対するお考えというのがどういうものなのか、ちょっとわかる範囲でお尋ねをしたい。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。 町長。
◎町長(榊原一雄君) 私から答弁申し上げます。 昨今、ご承知のように
教育委員会制度、あるいはまたそのあり方について議論が多いところでございます。私は、基本的には
教育委員会の存在意義は、今も昔も変わらないと思っております。しかしながら、皆さんもご存じのように、その
教育委員会のあるべき意義といいますか、趣旨といいますか、それが生かされていないということでいろいろ議論があるわけでございまして、今回の任命に当たりましては、そうした点を考慮して、総合的に
教育委員会を活性化したいということで、大学へこの話を相談した結果、大学の推薦でこの船橋さんが推薦をされてきましたので、私としても適当であるということで、ご同意をいただきたいということで提案をいたしておるところでございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君)
西村議員、ほかにありますか。
西村議員。
◆15番(
西村茂久君) 2つ目で出したやつに答えていただけない。これは
教育推進課長だと思うんだけれども、生涯学習センター長としてどういうことをされてきたのか、わかっている範囲でお答え願いたいというのを最初の質問のところに入れてあるんですが、それに対して特に、町長からは推薦の過程、選ぶ過程でお話をいただいたんですけれども、生涯学習センター長としての、一部住民ではあっても相当やはり不評を買っている方だと私は理解しているんですけれども、その点についてどうなんでしょうかというお尋ねをしていますけれども。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) お答えを申し上げます。 生涯学習センター長ということでございますけれども、日本工業大学の中にあります生涯学習センターの中でどういった運営がなされていたか、この点の詳細に関しましては把握をしていないということでございます。 いろいろな住民の皆様方のお声あるいは評判というものは、それはどういった方に対してもあるのではないかなというふうには思いますけれども、今回は、先ほど町長の方から答弁がございましたように、
教育委員会の活性化、それからまた、この宮代町という町の中で日本工業大学の存在というのは非常に大きいと、これからますます町と大学と連携を図っていかなくてはいけないと、そのようなこともありまして、日本工業大学の学長さんの方から今回ご推薦をいただいたということで、すぐれた見識とご経験をお持ちの方であるというふうに考えているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかにございますか。 教育長。
◎教育長(桐川弘子君) ちょっと私の方から申し上げさせていただきたいと思いますのは、先ほど
西村議員の方から陶芸教室云々というお話がございまして、その件につきましては私も若干聞いておりますので、実は日本工業大学の方の総務部長にお会いして、その件は申し上げたんですが、この陶芸教室の開放につきましては、大学の方の学校開放という視点で陶芸の門戸を開いているということなんですが、非常に人気が高くてどんどん拡大してしまったということで、今、大学の方で調整をしているということでございまして、この一船橋氏が締め出しをしているということではございませんので、その辺は認識を変えていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり同意されました。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時08分
△再開 午後2時25分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第71号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第20、議案第71号 平成18年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 榎本議員。
◆2番(榎本和男君) 2番、榎本です。 2点ほど質問したいと思います。 まず、14、15の衛生費の福祉医療センター運営事業について、雨水排水改良工事として予算化されておりますが、雨水が大雨のときに漏れ出てしまうのを回避するためというふうに補正には書いてありますが、それほどここのところ集中豪雨とか、大雨が降ったというようなことはないような気がします。そういうことでは、ふだんある程度の雨が降ったときに出てしまうのではないかと思いますが、これは設計上ミスがあったのか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 あともう1点、教育費の交通安全防犯対策事業で、地域安全マップの作成を行うというふうに印刷製本費がありますが、これは何をもとに、どのようなものをつくるのか、また、つくる過程でどなたが監修なりして、この地域安全マップを作成するのか、そして、これをつくることによってどのような効果があるのか、ある程度具体的にあったらお知らせください。 以上2点です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 六花の今回の工事等につきましては、実際、地下の方に貯留槽ということで設置工事等をさせていただいたわけでございますけれども、当初でございますけれども、調整池ということで1,200立米ということで開発によるもの、そして開発面積、そういった等々のものによりまして、その程度のものをある程度見込ませていただいてやったわけでございますけれども、ある意味で想定外の、想定を超える昨年のいわゆる浸水等の状況がありまして、実際今度は排水路の方に、中央第4号排水路というのがあるんですけれども、いわゆるみやしろ保育園側と蓮谷集会所の間にある都市下水路なんですけれども、そこのところに流すというような工事で、今回このような予算を措置させていただいたものでございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 2点目、
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 子供安心登下校推進事業での安全マップのご質問かと思いますけれども、こちらにつきましては、不審者による登下校中の児童をねらった事件が続発していることから、児童がみずからの目線で通学路の観察や点検をいたしまして、地域安全マップを作成することによりまして、児童の防犯意識を醸成するもので、県内全市町村の小学校が対象に県より委嘱を受けたものでございまして、具体的には、本町では既に各学校で作成しております安全マップを参考にしながら、再度児童みずからの目線で手書き等で作成した安全マップを各学校区ごとに取りまとめまして、それを印刷製本し、各家庭に配付することを予定しております。 なお、この配付に当たりましては、費用の面からも、委託を受けました費用というのがそんなに多くはございませんので、各家庭への配付につきましては、費用面の関係からも、その子供たちの該当する通学区について配付する予定で、現在のところ考えてございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 榎本議員、ほかにありますか。 榎本議員。
◆2番(榎本和男君) 第1点についてなんですが、あふれ出た分ということで、当然貯留槽、それがいっぱいになれば当然オーバーフロー分として流れていくと思います。そういった処理がうまくできていなかったのか、当然いっぱいになれば流れることは考えられるわけで、その点、今またここで直さなければならないということ、その辺をちょっと具体的にお願いいたします。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 基本的に当時の開発等によりまして、自家処理が原則ということで、当然いわゆる排水の中でも特に雨水の排水につきましては、基本的に自家処理が原則ということでございました。そこで開発による量ということで、基本的に先ほど申し上げましたけれども、約755、湛水ということで六花のいわゆる敷地面積を見込んだ数字が540トンということで、約1,295トンを確保するということで想定をしておりました。さらにまた、あそこの駐車場を掘り下げて、そこのところが約100トンということで1,300トンを想定していたんですけれども、そこでさらにいわゆる地下浸透機能の中で、いわゆる排水路に出す工事ではなくて、そこで自然浸透方式というんですか、そういった工事を想定して当時設計を考えたわけですけれども、先ほど申し上げましたように、昨年の8月、9月だと思いますけれども、その大雨のときにやはりそこがあふれているというようなことがございまして、いわゆる開発等の関係で協議をさせていただいた上で、今回、先ほど申し上げた都市下水道の方に排水をさせていただくというような工事でございます。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 榎本議員、ほかにありますか。
◆2番(榎本和男君) 終わります。
○議長(
山下明二郎君) ほかにございますか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番の加藤です。 まず13ページ、子育て支援事業として県から150万円、町から150万円、計300万円で、きらりびとがこれからやろうとする子供の一時預かり、それから地域ふれあいサロンとあります。少し具体的にどういう事業か、子供の一時預かりは何歳から預かってとか、幾日預かるとか、それから地域ふれあいサロン、陽だまりサロンのようなものなのか、もう一ひねりあるのか、そういった事業の内容について、ちょっとご説明をいただければと思います。 それから15ページ、小中一貫教育推進事業で、県支出金25万円を使って、県の
教育委員会から委嘱を受けて小中一貫教育による学力向上の研究事業、この小中一貫教育による学力向上の研究事業の中身、どういうことをやるのかちょっとイメージがないので、その辺をご説明いただければと思います。 それから、一番下の小学校環境教育推進事業、初めのご説明で、笠原小でビオトープをやるんだということなんですが、この10万円でできるだろうか。中身を見ましても、報償費と需用費ということで、実際のビオトープをつくっていく、そういう工事費がないので、このあたりをご説明ください。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 1点目、子育て支援について、
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 今回、子育て支援ということで、いわゆる300万円の補助ということでございますけれども、これは県の地域密着型コミュニティービジネス育成支援事業ということで、NPOを優先して補助しましょうというような形で補助金がなっているものでございます。基本的には、いわゆるNPOに対する支援ということで、中身的には、多様化する地域の福祉課題解決のためにNPO法人等が実施する先駆的な事業というものを生かして補助しましょうという形になっております。 具体的な内容と申しますのは、いわゆるきらりびとみやしろさんにおきましては、基本的に一時保育というのをまず掲げております。これは1歳から小学生のお子さんということですから小学校6年生まで、登録制ということでございまして、定員が1日5人というふうになっております。利用時間につきましては、朝の8時半から4時半までということで、これは町と同じなんですけれども、基本的に朝が早い場合、町では8時半から4時半で同じなんですけれども、それを補完する事業ということで、朝の延長保育ということで、朝の7時からもお子さんをお預かりする、あるいは夕方も4時半から8時までお預かりするというようなサービスになっております。また、基本的に行政の場合、みやしろ保育園と国納保育園では平日ということで、土曜日もやっているわけでございますけれども、ここにおいては日曜日と祝日も同じような時間帯で朝晩お預かりするというような形でのサービスというようなことでございます。基本的に、内容的には子育ての内容について以上でございますけれども、利用料金等につきましては、平日、土曜日が2,000円、日曜、祝日が2,500円というようなことで、おやつ代は別、延長時間も別料金というようになっている状況でございます。 それともう一つ、地域ふれあいサロンということでございますけれども、これにつきましては、いわゆる陽だまりサロンということで笠原小学校でやらせていただきますけれども、そのいわゆるきらりびと版というような形でご理解いただければというふうに存じます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 2点目、一貫教育、また3点目のビオトープについて、
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 まず、1点目の一貫教育の内容でございますけれども、こちらにつきましては、県内児童・生徒の学力向上を図るために、県から本町を含めまして朝霞市、滑川町、鴻巣市、鳩山町、秩父市、深谷市、越谷市の8市町21校が委嘱を受けたものでございまして、本町では百間小学校と前原中学校が委嘱を受けたところでございます。 ご存じのとおり、須賀小・中学校での一貫教育の取り組みを今後地域へ広めるための調査、研究を行うことを予定しております。具体的には、須賀小・中学校での一貫教育は、隣接する学校同士での一貫教育でございましたけれども、百間小学校と前原中学校の場合は、それぞれ離れた学校同士になっておりますので、それの一貫教育をどのように進めていったらよろしいかを今回研究させていただくことになっております。 もう一つは、環境教育の方でございますが、こちらにつきましては、環境教育の改善、充実を図るために県内では、朝霞市の中学校と本町の笠原小学校が委嘱を受けたものでございます。本町では、町内小・中学校で取り組んでおりますキッズISOプログラムを活用した環境教育が高く評価されたものと思われ、そのキッズISOプログラムを活用しての実践的な環境教育を推進するものでございまして、具体的には笠原小学校にあるさまざまな自然環境を生かしまして、さらにはまた、新しい村周辺の自然環境を生かしました環境教育計画を今回策定する予定としております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
加藤議員、ほかにありますか。
◆13番(
加藤幸雄君) ありません。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第71号 平成18年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第72号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第21、議案第72号 平成18年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第72号 平成18年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第73号の質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第22、議案第73号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本案は、既に上程、
説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑ありませんか。
加藤議員。
◆13番(
加藤幸雄君) 13番の加藤です。 この専決せざるを得なかった理由はわかりましたが、ちょっと理解しにくいのが、この会計を閉じるまでに約5,000万円弱の大きなお金の補正ですよね。この額が11月末ぐらいの申請時にはわからなかったのかどうか、ちょっとそのあたりの年度末に来て5,000万円の入用というのは大きなものですから、このあたりの経過をご説明いただければと思います。 以上です。
○議長(
山下明二郎君) 答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(
篠原敏雄君) それでは、お答え申し上げます。 今回不足分が約5,000万円ということでございまして、この不足分が国及び県の負担金にかかわる部分でございます。こちらの国及び県の負担金の関係につきましては、年度当初に町の方で年間の医療費等を見通した上で申請をいたします。その申請に基づきまして、国・県の方から交付決定がなされてまいります。ただ、これは申し上げましたけれども、必ずしも申請額どおりの交付決定がされない場合もあるということでございます。17年度におきましても、申請額を下回る形での実際交付決定がされてございます。その後、11月から12月ごろにかけまして変更申請という機会がございます。そのときに、それまでの医療費等の動向を踏まえた上で、当初申請を変更しますかという機会があるわけですけれども、その時点では、当初に交付決定をいただいた金額で何とか行けるだろうと、そういう判断をさせていただいたものでございます。ただ、結果として最終的な段階で5,000万円ほどの不足を生じてしまったと、そういうことでございますので、言ってみれば変更申請の段階で、もう少し余裕を見るような形でもって追加交付が受けられるような、そうした変更申請の手続をしておけば、今回のような事態は避けられた可能性があるわけでございまして、そうした意味で、その時点での判断がちょっと甘かったのかなということで反省をしているわけでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君)
加藤議員、ほかにありますか。
◆13番(
加藤幸雄君) 終わります。
○議長(
山下明二郎君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第73号
専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
山下明二郎君) 日程第23、
意見書案第3号
意見書案の提出についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出から提案理由の説明を求めます。 高柳幸子議員。 〔19番 高柳幸子君登壇〕
◆19番(高柳幸子君) 議席19番の高柳です。
意見書案第3号 「
がん対策推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書(案)を提出させていただきます。 別紙のとおり、提出者は私です。 提出に当たりましては、高岡大純議員、木村竹男議員、
西村茂久議員、合川泰治議員、
小山覚議員、
小河原正議員の賛成をいただき、提出させていただきました。 それでは、案文を読み上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。 「
がん対策推進法」(仮称)の早期制定を求める意見書(案) 日本における生涯がん罹患リスク(一生涯のうちに、がんに罹患する確率の推定値)は、男性が2人に1人、女性は3人に1人とのデータがあります。年々、がんの罹患率や死亡率はともに上昇を続けており、1981年以降、死亡原因の第1位はがんであり、いまや死因の3割が、がんです。10年後には、2人に1人が、がんで死亡すると予想されています。 国は「対がん10か年総合戦略」を実施し、現在は第3次(平成16年~25年)となっていますが、罹患率や死亡率の上昇に一向に歯止めがかかっていません。 政府は昨年5月、厚生労働大臣を本部長とする、がん対策推進本部を設置しましたが、国を挙げて本格的に取り組む体制をつくるため、日本のがん対策に欠けている課題の解決に向けた具体的な施策を法制化する「
がん対策推進法(仮称)」を一日も早く制定し、国家戦略として、がん対策を大きく推進すべきです。 この法律に盛り込むべき具体的な施策の柱は、①がん患者の痛み、苦しみを和らげる「緩和ケア」の充実、②治療に極めて有効でニーズも急増している「放射線治療」の専門医やスタッフの早急な育成、③患者が最適な治療を受けられるようにするために欠かせない「がん登録」制度の実施です。この3つは、現在の日本の、がん対策に欠けている施策であり、そのため日本のがん対策は欧米に比べて著しく遅れています。 このほか、内閣府への「がん対策推進本部」設置、国による「がん対策推進計画」の策定・実施、がん情報の提供窓口の整備、抗がん剤・医療機器等の早期承認なども含めて総合的に取り組むよう法制化し、患者の立場に立った、がん対策を推進されるよう強く要望します。 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎様。厚生労働大臣、川崎二郎様。文部科学大臣、小坂憲次様。 議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上であります。
○議長(
山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより
意見書案第3号
意見書案の提出についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について
○議長(
山下明二郎君) 日程第24、議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより編集特別委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元にお配りいたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。議会だより編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山下明二郎君) ご異議なしと認めます。 よって、議会だより編集特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
---------------------------------------
△
町長あいさつ
○議長(
山下明二郎君) ここで
町長あいさつをお願いします。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 今期定例会は、去る6月1日に開会以来、本日まで9日間にわたりまして、
一般会計補正予算を初め、条例の改正など諸議案につきまして慎重なるご審議を賜りました。いずれも原案のとおりご議決、あるいはご承認をいただきました。心から厚くお礼を申し上げたいと存じます。 また、会期中、議員の皆様方から賜りましたご意見、ご提言などにつきましては、これを重く受けとめまして、町政の運営に努めてまいる所存でございます。 間もなく梅雨に入り、しばらくはうっとうしい日が続くものと思います。どうか議員の皆様方におかれましては健康に十分ご留意をいただきまして、町政運営のためにも一層のお力添えを賜りますように心からお願い申し上げまして、極めて言葉足りませんが、お礼を兼ねましての閉会のごあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(
山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
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△閉会の宣告
○議長(
山下明二郎君) これにて平成18年第2回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後2時55分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成18年 月 日 議長
山下明二郎 署名議員
角野由紀子 署名議員 小山 覚...