△
行政報告
○議長(
山下明二郎君) 日程第3、
行政報告を行います。 4点の報告の申し出がありますので、発言を許します。 1点目、
一般会計の
繰越明許について、
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、
行政報告を行わさせていただきます。 平成17年度宮代町
一般会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成17年度宮代町
一般会計繰越計算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 平成17年度中に
繰越明許費の手続をとらせていただいた事業が2件でございます。 8款土木費、1項
道路橋りょう費の
都市計画道路整備事業でございます。 埼玉県からの委託を受けまして推進しております
都市計画道路春日部久喜線の用地取得に係る経費でございますが、埼玉県との協定締結までに不測の日数を要したため、年度内の完了が見込めないことにより、繰り越しをしたものでございます。 また、同款2項
都市計画費、
道仏地区土地区画整理事業につきましては、事業主体であります
土地区画整理組合への助成金でございますが、仮換地指定に当たりまして、関係機関及び
関係権利者との調整に期間を要したため、年度内の完了が見込めないことにより、繰り越しをしたものでございます。これらにつきましては、平成17年度の議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を18年度に繰り越ししてございますことから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 2点目、
公共下水道事業の
繰越明許について、
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 続きまして、特別会計の
行政報告をさせていただきます。 平成17年度宮代町
特別会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成17年度宮代町
特別会計繰越計算書2ページをごらんいただきたいと存じます。 平成17年度中に
繰越明許費の手続をとらせていただいた事業は1件でございます。 1
款公共下水道費、2項
下水道新設改良費の管き
ょ等新設改良事業でございます。繰り越しとなった理由としましては、
道仏土地区画整理地内を施行する中央第8
排水路整備工事、及び宮代第6
号汚水管線築造工事、並びに
枝線布設工事におきまして、埼玉県が施行する
新橋通り線の工事の完了が当初の予定よりもおくれたため、平成17年度内の竣工が難しく、繰り越ししたものでございます。こちらにつきましては、平成17年度の議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を18年度に繰り越ししてございますことから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 3点目、
水道事業会計の事故繰越しについて、
上水道室長。
◎
上水道室長(鈴木博君) 平成17年度宮代町
水道事業会計繰越計算書についての
行政報告をさせていただきます。 平成17年度宮代町
水道事業会計繰越計算書についてでございますが、お手元の平成17年度宮代町
水道事業会計繰越計算書の2枚目をごらんいただきたいと存じます。 こちらにつきましては、平成17年度宮代町
水道事業会計分の事故繰越しについての
繰越計算書でございます。繰り越しをさせていただきました事業は、
道仏地区土地区画整理地内の4件の工事でございます。繰り越しとなりました理由は、
道仏地区土地区画整理事業に伴いまして、
区画整理地内の県が施行しております
新橋通り線及び
都市計画道路宮代通り線に配水管の埋設工事を進めておりますが、
道仏地区土地区画整理事業内での調整に時間を要したところでもございますが、配水管については単独事業にて布設し、年度内に竣工する予定でおりましたが、
配水管布設工事を単独で先行しますと、他の占用工事と重複してしまい、手戻り工事等のおそれがあり、コストや工程に大きく影響するため、他の占用工事と同時もしくは後から行うことが効果的であるため、工期を延長したもので、
年度内竣工ができないため、工事に係る所要の経費につきまして事故繰越しをさせていただいたものでございまして、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告をさせていただくものであります。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) 4点目、
土地開発公社事業報告について、
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) 宮代町
土地開発公社の
事業報告書についてでございます。 宮代町
土地開発公社につきましては、宮代町が出資をしております法人でありますことから、
地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づきまして、その経営状況について、平成17
事業年度宮代町
土地開発公社事業報告書を提出をさせていただくものでございます。 以上で
行政報告を終わらせていただきます。
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△議案第53号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第4、議案第53号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) それでは、議案第53号
専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法等の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、そのうち平成18年4月1日施行の部分につきまして、平成18年3月31日に
専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、議案第53号
専決処分の承認を求めることについて、
補足説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月27日、国会において可決成立し、3月31日に公布されたことに伴いまして、平成18年4月1日から施行される部分につきまして、宮代町税条例の一部を緊急に改正する必要が生じましたことから、3月31日に
専決処分をさせていただいたところでございます。本議案は、この
専決処分につきましてご承認をお願いするものでございます。 今回
専決処分をさせていただきました中での大きな改正項目といたしましては、1点目として、
個人町民税の均等割、所得割の
非課税範囲について、2点目として、
住宅耐震改修に伴う減額措置の創設、3点目として、土地に係る
負担調整措置の見直しなどがございます。 それでは、一部改正の内容につきまして、順次ご説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元に配付をしてございます
新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、第24条関係。個人の町民税の非課税の範囲でございますが、第1項第1号については、条文中に
生活保護法の成立時期、法律番号を加えたものでございます。 第2項については、均等割の
非課税限度額の改正でございます。均等割の
非課税基準であります
生活扶助基準額の見直しに合わせまして、
控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額を、
生活扶助基準額を下回らないよう引き上げを行うものでございます。具体的には、均等割の加算額を17万6,000円から16万8,000円に引き下げるものでございます。 次に、第31条関係。均等割の税率でございます。
法人町民税の均等割税率の関係でございまして、第2項中、「本節」を「この節」に改めるほか、法人等の区分の欄中、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改めるなど、文言の整理を行ったものでございます。 次に、3ページでございます。 第51条関係。町民税の減免でございますが、条文中に民法の成立時期、法律番号を加えたものでございます。 次に、第61条関係。
固定資産税の課税標準でございますが、
地方税法第349条の3第11項に規定をされております文化財等の敷地の用に供されている土地につきましても、
住宅用地、
小規模住宅用地の対象とするものでございまして、
特例措置の対象を拡大したものでございます。また、「本条」を「この条」に改めるなど、文言の整理をしてございます。 次に、4ページでございます。 附則第5条関係。個人の町民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、所得割の
非課税限度額の改正でございます。所得割の
非課税基準であります
生活保護基準額の見直しに合わせまして、
控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額を、
生活保護基準額を下回らないよう引き上げを行うものでございます。具体的には、所得割の加算額を「35万円」から「32万円」に引き下げるものでございます。 次に、附則第10条の2関係。新築住宅に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。改正前には
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、平成14年4月1日から平成18年3月31日までに新築された住宅に関し、認定基準の適合及びその住宅が
地方公共団体から補助を受けている旨を証する書類を添付して申告することで、
固定資産税の減額を受けられる規定がございましたが、特例として設けられておりました期間が満了となり、また施策の意図がほぼ達成されたことによりまして、
地方税法において当該規定が廃止されたことに伴い、条例から第3項を削除するものでございます。また、第3項を削除することに伴いまして、第4項を第3項に、第5項を第4項に改め、条文中の法附則の項番号についても、第7項を第6項に、第8項を第7項に改め、同じく条文中の令附則の項番号についても、第24項を第23項に改めるものでございます。このほか、新たに第5項といたしまして、住宅の
耐震改修に係る
特例措置を追加してございます。 5ページでございます。 近年、大きな地震の頻発や被害想定の公表などを背景に、生活の本拠であります住宅の耐震性の確保が強く指摘されてございますが、実態としては、なかなか
耐震改修などの対策が進まないようでございます。このため、既存住宅の
耐震改修を税制上からも促進する目的から、昭和57年1月1日以前に建築された住宅につきまして、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、
建築基準法に基づく現行の
耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事として30万円以上の工事を行い、その旨を町に申告した場合、改修した家屋の
固定資産税を2分の1に減額しようとする新たな
特例措置を設けるものでございます。なお、床面積120平米までを上限としておりまして、改修時期によって
固定資産税の減額を受けられる期間が異なっております。平成18年1月1日から21年12月31日までに改修した場合は翌年度から3年度分、平成22年から24年末までに改修をした場合は翌年度から2年度分、平成25年から27年末までに改修をした場合は翌年度から1年度分の減額を行うこととしてございまして、早期改修を実施した場合ほど優遇される制度となってございます。なお、町への申告は、
耐震基準適合証明書などを添付し、改修後3カ月以内に行うこととしてございます。また、
耐震基準適合証明書は、
地方公共団体、建築士、
指定住宅性能の評価機関、
指定確認検査機関が発行したものとされてございます。 次に、6ページでございます。 附則の第10条の3関係。阪神・
淡路大震災に係る
固定資産税の特例の適用を受けようとする者すべき申告などでございます。先ほど附則第10条の2第3項の削除のところで申し上げましたように、
新築住宅等に対する
固定資産税の減額規定において、
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく賃貸住宅に対する
特例措置が廃止をされてございます。これに伴いまして、条文中、法附則第16条第6項の規定に係る部分を削除するものでございます。 次に、7ページの附則第11条関係。土地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の
固定資産税の特例に関する用語の意義でございますが、
地方税法の改正によりまして、平成18年度から平成20年度までの各年度分の
固定資産税の特例に関する用語として、
住宅用地及び商業地などを新たに加えたものでございます。 次に、附則第11条の2関係。平成19年度または平成20年度における土地の価格の特例でございますが、地価の下落に対する価格の修正を行う特例でございます。二つの要件を満たす場合に行う特例でございまして、一つは、町の区域内の自然的及び
社会的条件から見て、類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落していること。二つ目は、町長が土地の修正前の価格を
固定資産税の課税標準とすることが、課税上著しく均衡を失すると認める場合に行う特例でございまして、特例期間を延長するものでございます。 次に、8ページでございます。 附則第12条関係。宅地等に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の
固定資産税の特例でございます。平成18年度から平成20年度までの各年度分の
固定資産税の特例として、
負担水準が低い土地に係る現行の
負担調整措置を大幅に見直したものでございまして、
負担水準の速やかな均衡化及び税額算定の仕組みの簡素化、並びに地価上昇に伴う
負担水準低下の歯どめなどを目的としてございます。現行の
負担調整措置では、1点目として、
負担水準が非常に低い土地でも、前年度
課税標準比で最大15%の引き上げにとどまり、同じ評価額の土地であっても、税負担が異なる不公平が長期間にわたって継続すること。2点目として、評価額と税額が直接連動せず、前年度課税標準額に
負担水準の区分ごとに異なる調整率を乗じて税額を算出するという、納税者にとりまして複雑でわかりにくい仕組みであること。3点目として、現行措置は地価の下落を前提としており、地価が上昇すると、その土地の
負担水準が低下し、再び据え置き増に達するまで長期間を要することなどが問題としてございました。今回の税制改正では、
負担水準が低い土地に係る現行の
負担調整措置を大幅に見直したものでございまして、18年度から20年度までの宅地などに係る
負担調整措置として、
負担水準が70%を超える商業地などは、当該年度の評価額の70%を課税標準とした税額とすること。
負担水準が60%以上70%以下の商業地など、及び
負担水準が80%以上100%未満の
住宅用地は、前年度課税標準額の税額に据え置くこととしてございます。 次に、改正部分として、商業地などで60%未満の土地、
住宅用地で80%未満の
負担水準が低い土地に対する
負担調整措置としては、従来の
負担水準の区分に応じて、異なる調整率を前年度課税標準額に乗じる方式に変え、前年度課税標準額に一律当該年度の評価額の5%を加える方式として、制度の簡素化を図りつつ、公平に向けての負担調整の速度を速めることとしてございます。ただし、5%を加えた額がそれぞれ60%、80%を超えた場合には、60%及び80%による税額とすることとしてございます。また、当該年度の評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%を課税標準額とした税額としてございます。 この制度改正の趣旨及び効果といたしましては、1点目として、
負担水準の速やかな均衡化を目的としてございます。最も
負担水準の低い土地でも、商業地などで9年、
住宅用地で13年と、3回から4回の評価替えで据え置き増に到達し、課税の不公平が早期に解消をされます。 2点目として、税額算定の仕組みの簡素化を目的としてございます。本来の税
負担水準に達していない場合、一律評価額の5%上昇となり、従来に比べ、納税者にわかりやすく説明することが可能というメリットがございます。 3点目として、地価上昇の対応が図れるという目的がございます。地価が上昇した場合でも、評価額に5%を加算することで、比較的速やかに本来の
負担水準に戻ることとなります。また、20%の下限設定をしたことによりまして、地価上昇に伴う
負担水準低下の歯どめとなるメリットがございます。 次に、10ページでございます。 附則第12条の2関係でございますが、関係規定を附則第12条に規定したことによりまして、当該条文を削除するものでございます。 次に、11ページの附則第13条関係。農地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の
固定資産税の特例でございますが、平成18年度から平成20年度までの各年度分の農地に係る
固定資産税の特例の延長でございまして、従前どおりの負担調整率を継続し適用するものでございます。 次に、附則第13条の3関係。価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の
固定資産税の特例でございます。直近3年間の価格下落率が全国平均を超える土地について、臨時的に税負担を据え置く
特例措置でございますが、平成18年度の評価替えでは、適用対象土地が大きく減少したことや、
負担水準の低位な土地の税負担を据え置くことは、均衡化促進の方向性に矛盾をすることから、当該
特例措置が廃止をされたものでございます。 次に、12ページの附則第14条関係。免税点の適用に関する特例でございますが、先ほど申し上げましたように、附則第12条の2が削除されたことに伴う文言の整理でございます。 次に、附則第15条の2、特別土地保有税の課税の特例でございますが、改正後の附則第12条の各項の適用がある宅地等に対し、平成18年度から平成20年度まで特例の延長をするものでございます。宅地評価土地、いわゆる宅地並み評価の対象となる宅地比準土地の取得に係る不動産取得税につきましては、課税標準を価格の2分の1とする
特例措置が時限的に講じられておりましたが、地価の動向がまだら模様であり、土地については、流動化への配慮から、平成18年1月1日から平成21年3月31日までに取得した宅地評価土地に対しても、特別土地保有税の課税の
特例措置が延長されたものでございます。 また、第2項につきましては、附則第12条の2が削除されたことに伴い、当該規定を削除するものでございます。さらに、第2項の削除に伴い、第3項を第2項に、以下、項番号を順次繰り上げてございます。 次に、14ページでございます。 附則第20条の4関係。租税条約実施特例法の規定の整備でございます。日本国は多くの国との間で租税条約を結んでおりますが、これらの租税条約の実施のために必要となる国内の税法の特例が、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法、及び
地方税法の特例等に関する法律に定められてございます。
個人町民税は、原則として国内居住者に対して課税され、他国の居住者には課税されないため、締結した租税条約においては、
個人町民税に関する定めがなく、国内法制整備の必要もございませんでした。しかし、2月に正式署名に至りました、新しい日本とイギリスの租税条約におきましては、条約相手国との間で課税上の取り扱いの異なる投資事業組合などの事業体を通じて利子や配当の支払いがある場合に、税率の軽減や免税の規定の適用が受けられることになりました。投資事業組合などに対して支払われた利子や配当について、日本国におきましては、個人に所得があったものとみなし、直接課税をしておりますが、相手国の投資事業組合などが相手国において団体課税を選択している場合、日本に居住する構成員についても、限度税率や免税の特典が受けられることとなります。しかし、限度税率を超えた部分につきましては、源泉徴収による特別徴収ができなくなりますことから、構成員に対して本来課税すべき税額について課税を行うなどの規定の整備を行うものでございます。 以上が
専決処分の承認をお願いいたします宮代町税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
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△議案第54号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第5、議案第54号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第54号
専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、そのうち平成18年4月1日施行の部分につきまして、平成18年3月31日に
専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、議案第54号
専決処分の承認を求めることにつきまして、
補足説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月27日、国会において可決成立し、3月31日に公布されたことに伴いまして、平成18年4月1日から施行される部分につきまして、宮代町
国民健康保険税条例の一部を緊急に改正する必要が生じましたことから、3月31日に
専決処分をさせていただいたところでございます。本議案は、この
専決処分につきましてご承認をお願いするものでございます。 今回、
専決処分をさせていただいた中での大きな改正項目といたしましては、公的年金等控除の見直しなどに伴う激変緩和措置がございます。 それでは、一部改正の内容について順次ご説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元に配付してございます
新旧対照表の19ページをごらんいただきたいと存じます。 先ほど申し上げましたように、今回、
専決処分させていただいた中での大きな改正項目といたしましては、公的年金等控除の見直し等に伴う激変緩和措置でございまして、内容といたしましては、公的年金等控除見直しによりまして、65歳以上の高齢者に適用される公的年金等控除の最低保障額が140万円から120万円に引き下げられたことに伴います激変緩和措置として、
特例措置が新たに設けられるものでございます。 1点目といたしまして、国民健康保険税の軽減判定基準に係る措置でございますが、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、平成17年度分の個人住民税の算定に当たり、公的年金等控除の適用があった者の軽減判定につきまして、平成18年度分については28万円、平成19年度分については22万円を控除するものでございます。この
特例措置に関する規定がお手元の19ページの附則第3項及び20ページの附則第4項でございます。 2点目として、国民健康保険税の所得割の算定基礎から一定額を控除する措置でございますが、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、平成17年度分の個人住民税の算定に当たり、公的年金等控除の適用があった者について、国民健康保険税の所得割の策定基礎から、平成18年度分については13万円、平成19年度分については7万円を控除するものでございます。この
特例措置に関する規定が、21ページの附則第5項及び第6項でございます。 以下、第3項から第6項まで追加されたことに伴いまして、改正前の第3項から第10項まで項番号を繰り下げてございます。 次に、租税条約実施特例法の規定の整備に関する項目でございますが、こちらにつきましては、先ほど町税条例の改正の関係で申し上げたとおりでございまして、同様の規定を
国民健康保険税条例においても規定をするものでございまして、23ページの附則第15項及び第16項が当該規定でございます。 以上が
専決処分の承認をお願いいたします宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
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△議案第55号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第6、議案第55号 宮代町きれいな
まちづくり条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第55号 宮代町きれいな
まちづくり条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、町、町内事業者及び町民等のそれぞれが協働して環境美化を推進することによりまして、清潔できれいなまちづくりの実現を図ることを目的に、宮代町きれいな
まちづくり条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、宮代町きれいな
まちづくり条例案について、
補足説明を申し上げます。 ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置問題につきましては、その対策として、各種看板の設置や広報によるPRを図りますとともに、クリーン宮代、あるいはクリーン古利根などの市民参加によります環境美化活動を行ってきてございます。これによりまして、主要道路や河川沿いのごみの量は一時的に減少いたしますが、残念ながら根本的な改善には至ってございません。快適な生活環境を脅かす空き缶や吸い殻などのポイ捨ての散乱、及び飼い犬のふんの放置につきましては、依然として全国的な社会問題化されてございまして、その都度一人一人のモラルが問われてきているところでございます。 しかしながら、モラルの向上を図るためのPRや啓発活動だけでは、こうした問題を根本から解決することは難しいのも事実でございます。このため町では、町、町民、事業者の皆さんと協力して、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置などをしない、させないことに、より積極的に取り組み、清潔できれいなまちづくりを実現するための一つの方策として、本条例を制定させていただくものでございます。 それでは、個々の条文につきましてご説明を申し上げます。議案書の16ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに第1条でございますが、本条例の目的を定めるものでございます。空き缶、吸い殻などの散乱ごみ及び飼い犬のふんの放置をなくし、清潔できれいなまちづくりの実現を図っていくという条例の目的を規定したものでございまして、以下の各条項の解釈及び運用は、本条に照らして行うものでございます。 次に、第2条でございますが、用語の定義でございます。第1号では、ポイ捨ての対象となる空き缶などについて定めております。散乱防止の対象物については、散乱ごみの中で最も顕著で象徴的なものの名称を具体的に掲げることによりまして、ごみの散乱防止に対する意識の高揚を意図したものでございます。以下、第2号の「回収容器」から7号の「飼い主」までを定めてございます。 次に、第3条でございますが、町の責務として、空き缶などのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止のために必要な施策を実施する旨を定めるものでございます。条例の施行に当たり、その実効性を確保するためには、町の具体的な施策が必要であると考えてございます。その一つの方策として、例えば町民などの自発的な環境美化活動への支援策としてのアダプトプログラム(里親制度)などを想定してございます。 次に、第4条でございますが、町民等の責務を定めるものでございます。既に法律でごみは捨ててはいけないとされておるわけでございますが、町としては、その捨ててはいけないごみや、たばこの吸い殻の処理方法として、家に持ち帰る、あるいは最低でも回収容器に入れるとすることを意図したものでございまして、みずからの責任において適正に処分するよう努めなければならない旨、第1項及び第2項において定めるものでございます。 第3項では、空き缶などのポイ捨て防止のために、町が実施する施策に協力しなければならない旨を定めるものでございます。 次に、第5条でございますが、町内で事業活動を行うすべての事業者の責務を定めるものでございます。 第1項では、事業活動を行うに当たって、空き缶などのポイ捨て防止に努めなければならない旨を、第2項では、空き缶などのポイ捨て防止のために町が実施する施策に協力しなければならない旨を定めるものでございます。 次に、第6条でございますが、土地所有者等の責務を定めるものでございます。 第1項では、土地所有者等は、みずからが所有し、占用し、管理する土地に空き缶などが捨てられないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨を定めております。 第2項では、空き缶などのポイ捨て防止のために、町が実施する施策に協力しなければならない旨を定めるものでございます。 次に、第7条でございますが、自動販売機により飲食物を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適切に管理するよう努めなければならない旨を定めるものでございます。 次に、第8条でございますが、犬の飼い主の責務を定めるものでございます。 第1項では、飼い犬のふんを放置してはならない旨を定めております。 第2項では、飼い主は飼い犬を運動させ、または移動させるときは、ふんを処理するための用具などを携行し、当該犬のふんを適正に処理しなければならない旨を定めるものでございます。 また、第3項では、飼い犬のふんの放置を防止するために、町が実施する施策に協力しなければならない旨を定めるものでございます。 次に、第9条でございますが、きれいなまちづくり推進地域の指定について定めるものでございます。 第1項では、町長はポイ捨てなどを防止するために必要があると認められる区域を、きれいなまちづくり推進地域として指定することができる旨を定めております。 第2項では、町長は必要があると認めるときは、第1項で指定した推進地域を変更し、またはその指定を解除することができる旨を定めております。 第3項では、町長は推進地域を指定し、変更しまたは解除するときは、規則で定める事項を告示する旨を定めるものでございます。 次に、第10条でございますが、第9条に基づき指定した推進地域においては、ポイ捨てなどの防止による環境美化の推進のための施策を重点的に実施する旨を定めるものでございます。 次に、第11条でございますが、ポイ捨てなどがされている場所、または自動販売機、もしくは回収容器が設置されている場所に職員を立ち入らせ、必要な調査をさせることができる旨を定めるものでございます。 第2項では、立入調査を行う職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない旨を定めております。 第3項では、この条例に基づく立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨を定めるものでございます。 次に、第12条でございますが、ポイ捨て及び飼い犬のふんを放置した者に対する指導について定めるものでございます。 第1項では、本条例の第4条第1項及び第2項に定めております町民等の責務に違反した者に対して、その行為の中止または原状回復を指導できる旨を定めております。並びに第8条第1項及び第2項に定めております飼い主の責務に違反した者に対して、必要な指導ができる旨を定めるものでございます。 第2項では、第6条第1項に定めております土地所有者等の責務に違反した者に対して、及び第7条に定めております自動販売機により飲食物を販売する者の責務に違反した者に対して必要な指導を行うことができる旨を定めるものでございます。 次に、第13条でございますが、第12条に基づく指導に正当な理由がなく従わない場合の勧告について定めるものでございます。 第1項では、第12条第1項の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなく指導に従わないときは、原状回復、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる旨を定めております。 第2項では、自動販売機により飲食物を販売する者に対し、正当な理由がなく指導に従わない場合、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる旨を定めるものでございます。 なお、土地所有者等につきましては、土地に対するポイ捨てなどを防ぎ切ることは困難であるとの判断から、指導のみにとどめてございます。 次に、第14条でございますが、第13条に定める勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、勧告に従うべきことを命ずることができる旨を定めるものでございます。 次に、第15条でございますが、第14条に定める命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは、2万円以下の過料に処する旨を定めるものでございます。2万円という金額の設定につきましては、近隣市町における罰則規定を参考にしながら、心理的抑止効果にもつながる金額として2万円以下程度がふさわしいと考えられますことから設定をさせていただいたものでございます。なお、過料に処せられた者が正当な理由がなくこれを納めなかった場合は、督促を経て、地方税の滞納処分の例により徴収するものでございます。 次に、第16条でございますが、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の委任規定でございます。 最後に附則でございますが、この条例では、条例に違反した場合、最終的には過料を処すことになってございます。このため、条例の施行に当たりましては、少なくとも3カ月以上の周知期間が必要であるとの判断から、本条例の施行日を平成18年10月1日とさせていただくものでございます。 以上が本条例案の概要でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 ここで休憩をいたします。
△休憩 午前11時01分
△再開 午前11時20分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
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△議案第56号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第7、議案第56号 宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第56号 宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例についてご説明申し上げます。 本議案は、障害者自立支援法の規定による
介護給付費等の支給に関する審査会を開催するに当たりまして、宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
総務政策課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第56号
介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 このたび成立をいたしました障害者自立支援法第15条の規定によりまして、平成18年10月1日から、支給決定の仕組みのさらなる透明性の確保と明確化を図りますために、市町村では、身体障害者、知的障害者、精神障害者の
介護給付費等の支給決定をする際、事前に審査会を開催をし、障害者に対する障害福祉サービスの必要性を客観的に明らかにする障害程度区分等の認定を行うことが必要となりました。 この障害者自立支援法に定める
介護給付費等の支給に関する審査会の委員定数は、障害者自立支援法第16条第1項により、政令で定める基準に従い、条例で定めることとなっておりますことから、本議案を上程させていただくものでございます。 当町では、障害者自立支援法第16条第2項及び国の指針によりまして、この市町村審査会の委員には、障害保健福祉の学識経験を有し、中立かつ公平な審査が行えるよう、身体障害者、知的障害者、精神障害者の各分野の均衡に配慮した人選を考えているところでございまして、具体的には医療分野、身体障害者分野、知的障害者分野、精神障害者分野、生活介護分野、障害教育分野からそれぞれ1名を選任をし、計6名で月1回程度開催する予定でございます。 なお、この市町村審査会で障害区分を判定するために、町では、介護保険と同様の要介護認定のための79項目の調査のほか、障害者独自の行動障害項目、精神面に関する項目、生活関連項目など27項目を加え、認定調査を実施いたします。その調査項目につきましては、国から配付されている認定ソフトを使いまして、コンピューター入力され、第1次判定がなされることとなります。その後、市町村審査会を開催をし、医師の意見書と特記事項等を参考に2次判定を行いまして、最終的に障害の程度区分が決定されるものでございます。この障害程度区分は、介護給付における介護的側面を把握するもので、区分1から区分6まで6段階に区分されているところでございます。 また、附則におきまして、条例公布の日から施行となっておりますが、これは10月からの障害者の方々のサービス利用に当たり、あらかじめ審査会委員の選任、研修を行いまして、速やかに審査会を開催する必要があるためでございます。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第57号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第8、議案第57号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第57号 宮代町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案第53号で申し上げました
専決処分により改正させていただいた部分以外につきまして、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、
新旧対照表の25ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに第34条の2、所得控除でございますが、平成20年度から損害保険料控除を改組し、地震災害に対する個人資産の保全や、地震災害時における将来的な国民負担軽減を図る目的から、地震保険料控除が創設されることに伴う改正でございます。保険料または掛金の2分の1、限度額2万5,000円を総所得金額から控除するものでございます。 次に、第34条の3、所得割の税率でございますが、所得割の税率を累進税率から比例税率に切り替えまして、所得割の税率を平成19年度から一律6%とさせていただくものでございます。ちなみに県民税につきましては一律4%でございまして、合計で10%になるものでございます。なお、累進税率を前提とした山林所得税率の五分五乗規定につきましても、廃止となったところでございます。この改正は、三位一体改革に伴うもので、4兆円規模の国庫補助負担金の改革、3兆円規模の税源移譲、及び地方交付税の見直しという方式に基づくものでございまして、税源移譲については、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税への恒久的措置として行われるものでございます。 また、税率改正に当たりましては、税源の偏在度の縮小や税の応益性、安定性に観点が置かれたものでございます。 なお、平成18年度においては、税源移譲額の全額を所得譲与税により措置することとされてございまして、実質的な税源移譲は19年度からとなるものでございます。 次に、26ページの改正前の第34条の4、変動所得または臨時所得がある場合の税額の計算でございますが、漁獲もしくは森の採取などから生じる所得や原稿料などの所得について、平均課税という方法により税額の軽減を受けられる特例が、平成18年度をもって廃止となりますことから、削除をするものでございます。 次に、改正後の第34条の4、法人税割の税率でございますが、先ほど申し上げましたように、改正前の第34条の4が削除されますことから、改正前の第34条の6を改正後の第34条の4とするものでございます。 次に、第34条の6、調整控除でございますが、
個人町民税におきまして、所得税と
個人町民税の人的控除額の差額に起因する負担増を調整するため、新たに調整控除を平成19年度から創設するものでございます。内容でございますが、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差異がございますことから、同じ収入であっても、所得税と
個人町民税では課税標準額に差が生じ、この差額部分につきましては、
個人町民税のみが課税をされてまいります。
個人町民税の税率で3%が適用されていた部分に6%が適用されることで、この差額部分が増税となってしまうことから、新たな控除を設け、負担増にならないような調整を行うものでございます。具体的には、
個人町民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合は、人的控除差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額の3%が調整控除となります。合計課税所得金額が200万円を超える場合は、合計課税所得金額から200万円を控除した金額を仮にAとしますと、人的控除差の合計額からAを控除した金額の3%が調整控除となります。ただし、控除した額が5万円未満の場合は、5万円の3%とするものでございます。 次に、27ページでございます。 第34条の7、外国税額控除でございますが、改正前の第34条の4が削除されたこと、及び新たに調整控除として第34条の6が設けられたことに伴い、文言を整理するものでございます。なお、外国税額控除の控除率といたしましては、20%から18%に引き下げられてございます。 次に、28ページの第34条の8、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除でございますが、平成20年度から、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除率を改正するものでございます。配当割額や株式等譲渡所得割額も、同じ個人所得に対するものでございまして、総合課税における税率割合等をもとに設定をされているものでございますことから、総合課税の所得割の税率改正に合わせたものでございます。具体的には「100分の68」から「5分の3」に改正するものでございます。 次に、29ページの第36条の2、町民税の申告でございますが、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されることに伴う変更等でございます。 次に、30ページの第53条の4、分離課税に係る所得割の税率でございますが、総合課税における所得割の税率改正に合わせまして、一律6%に改正させていただくものでございます。 次に、第57条、及び31ページの第59条、
固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告でございますが、法第348条第2項第10号の6、精神障害者社会復帰施設の用に供する固定資産の条文が削除となったことに伴い、番号を繰り上げたものでございます。 次に、第95条、たばこ税の税率でございますが、平成18年7月1日以後の売り渡し等につきまして、たばこ税の税率を1,000本につき321円引き上げ、3,064円とするものでございます。ただし、附則第16条の2によりまして、当分の間、1,000本につき3,298円とするものでございます。なお、旧3級品の製造たばこにつきましては、152円引き上げ、1,564円とするものでございます。なお、平成18年7月1日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のために所持する一定の卸売業者等及び小売販売業者に対して、手持ち品課税を行うものでございます。 次に、附則第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等でございますが、改正前の第34条の4が削除されたこと、及び新たに調整控除として第34条の6が設けられたことに伴いまして、文言を整理するものでございます。 次に、32ページの附則第6条、居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除でございますが、引用条文としての法附則第4条第4項が削除されたこと、法附則第34条第4項が改正されたこと及び第6項が追加されたことにより、文言の整理を行ったものでございます。 次に、34ページの附則第6条の2、特定居住用財産の譲渡損失の損失通算及び繰り越し控除でございますが、附則第6条と同様に、引用条文の削除、追加、改正に伴う文言の整理でございます。 次に、35ページでございます。 附則第6条の3、阪神・
淡路大震災に係る雑損控除額等の特例でございます。法附則第4条の3では、阪神・
淡路大震災に係る雑損控除額等の特例を規定しており、その中で、市町村の取り扱いについては、道府県の準用規定とされていたものが改正されたものでございます。それに伴い、文言を整理したものでございます。 次に、36ページの附則第7条、個人の町民税の配当控除でございますが、法附則第5条第3項に規定する配当所得につきまして、利息の配当を除く旨の規定を削除するものでございます。なお、配当控除の主な控除率といたしましては、配当所得1,000万円以下の場合では、2%から1.6%に引き下げるものでございまして、平成19年度から適用されるものでございます。 次に、37ページの附則第7条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の特例でございますが、先ほど説明申し上げました第34条の8、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除に係る規定の改正に伴い、削除するものでございます。 次に、附則第7条の3、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除でございますが、税源移譲に伴い個人の所得税額が減少することにより、住宅ローン控除が所得税から控除し切れなくなる場合が想定をされます。このような場合、所得税から控除し切れなかった部分を
個人町民税から控除する旨の規定を新たに設けるものでございます。具体的には平成11年から平成18年までの居住者につきまして、申告を求めた上で、一定の要件から割り出された額を翌年度の
個人町民税所得割から控除するものでございまして、平成20年度分から平成28年度分までに限り適用するものでございます。なお、本来、所得税において控除すべきものを、町民税から控除することになりますことから、当該控除に係る税額については、国から全額が補てんされることになっております。 次に、38ページの附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例でございます。 肉用牛の売却による事業所得につきましては、分離課税としておりますが、これにつきましても第34条の8同様、同じ個人所得に対する町民税であり、総合課税における税率割合等をもとに設定をされているものでございますことから、総合課税における所得割の税率改正に合わせて改正をするものでございます。具体的には平成19年度から1%の税率を0.9%に引き下げるものでございます。 次に、39ページの附則第9条、町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等でございます。比例税率化により、退職所得の税額計算が容易となりますことから、特別徴収税額表が廃止されることに伴う改正でございます。 次に、40ページの附則第16条の2、たばこ税の税率の特例でございますが、第95条関係のたばこ税の税率のところでご説明申し上げましたとおりでございます。 次に、附則第16条の4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例でございます。土地の譲渡などに係る事業所得等の町民税の税率関係でございますが、これにつきましても、同じ個人所得に対する町民税であり、総合課税における税率割合等をもとに設定をされているものでございますことから、総合課税における所得割の税率改正に合わせ、改正をするものでございます。具体的には、9%の税率を7.2%に引き下げるものでございます。また、定率減税の廃止に伴い、改正前の第3項、第5項を削除するものでございます。 次に、42ページの附則第17条、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例でございます。譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える資産の譲渡が対象となってございます。長期譲渡所得に係る個人の町民税の税率関係でございますが、これにつきましても、総合課税における所得割の税率改正に合わせ、改正をするものでございます。具体的には平成19年度から3.4%の税率を3%に引き下げるものでございます。また、定率減税の廃止に伴い、改正前の第3項第5号を削除するものでございます。 次に、43ページの附則第17条の2、優良住宅地の助成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例でございます。昭和63年度から平成21年度までに譲渡した年の1月1日において、所有期間5年以上の土地などを、国や
地方公共団体等へ譲渡した場合の税率改正でございまして、平成19年度からそれぞれ課税長期譲渡所得金額ごとに、総合課税における所得割の税率改正に合わせた改正がなされるものでございます。 次に、45ページの附則第17条の3、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例でございますが、譲渡した年の1月1日において、所有期間10年以上の居住用財産を譲渡した場合の税率改正でございまして、平成19年度からそれぞれ課税長期譲渡所得金額ごとに、総合課税における所得割の税率改正に合わせた税率の改正がなされるものでございます。 次に、46ページの附則第18条、短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、譲渡した年の1月1日において、所有期間5年以下の土地、建物等を譲渡した場合の税率改正でございまして、平成19年度から総合課税における所得割の税率改正に合わせ、税率を6%から5.4%に引き下げるものでございます。また、国、
地方公共団体等に対する土地等の譲渡で、一定の要件を満たし、財務省令で定める証明がされたものにつきましては、税率を3.4%から3%に引き下げるものでございます。 次に、48ページの附則第19条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、株式等に係る譲渡所得等の税率を総合課税における所得割の税率改正に合わせ、改正を行うものでございます。具体的には平成19年度から3.4%の税率を3%に引き下げるものでございます。なお、改正前の第2項及び第3項の削除につきましては、改正後の第1項の改正に伴い、削除するものでございます。 次に、50ページの附則第19条の2、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例でございます。証券業者等に開設をされます特定管理口座において、上場株式等に該当しなくなった日以後、引き続き保管の委託がされている株式で、株式会社の清算結了等の事実に基づき損失が生じたものとして、一定の方法により計算した金額は、特定管理株式の譲渡したことにより生じた損失の金額とみなされます。確定申告書等にその記載があるときは、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用できるものでございまして、特定管理株式譲渡の中から証券取引法に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除くことを明記するほか、引用条文を改正するものでございます。 次に、52ページの附則第19条の3、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例でございますが、平成16年度から20年度までに、上場株式等を譲渡した場合の町民税の特例でございまして、総合課税における所得割の税率改正に合わせ改正するものでございます。具体的には、平成19年度から税率を2%から1.8%に引き下げるものでございます。 次に、附則第19条の4、特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例でございますが、法附則改正等に伴い、引用条文を改正するものでございます。 次に、附則第19条の5、上場株式等に係る譲渡損失の繰り越し控除でございますが、法附則改正等に伴い、引用条文を改正するものでございます。 次に、54ページの附則第20条、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等、及び譲渡所得等の課税の特例でございますが、法附則改正等に伴い、同じく引用条文を改正するものでございます。 次に、56ページの附則第20条の2、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、先物取引に係る雑所得等の金額に対する町民税の特例でございまして、総合課税における所得割の税率改正に合わせ、改正をするものでございます。具体的には平成19年度から税率を3.4%から3%に引き下げるものでございます。 次に、57ページ、附則第20条の3、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除でございますが、先物取引の差金等決済に係る損失があった場合、申告により3年間の繰越控除が受けられるものでございまして、法附則改正等に伴い、引用条文を改正するものでございます。 次に、58ページの附則第20条の4、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例でございますが、内容につきましては、先ほど
専決処分のご承認を説明させていただきました関係でございますが、平成21年度から条約適用配当等の税率が改正となりますことから、条文を改正するものでございます。なお、定率減税の廃止に伴い、現行の第2項第5号及び第5項第5号を削除するものでございます。 次に、61ページの現行の附則第21条、個人の町民税の負担軽減に係る特例でございますが、定率減税に関する規定でございます。ご案内のように、定率減税は、平成11年度から、著しく停滞した経済状況に対応すべく、緊急避難的な
特例措置として導入をされたものでございます。しかしながら、導入当時に比べますと不良債権処理も進みまして、また個人消費を中心に経済状況に改善が見られるとの判断から、平成18年度において2分の1に縮減をされ、さらに引き続き経済状況が改善しているとの判断から、平成19年度をもって定率減税が廃止されるものでございます。これに伴いまして第21条を削除するものでございます。 続きまして、附則第6条による改正でございますが、
新旧対照表62ページでございます。附則第2条第6項は、年齢65歳以上の方のうち、前年の合計所得額が125万円以下の者に対する非課税措置に関する規定でございまして、平成17年1月1日において65歳に達していた方の所得割については、平成19年度は3分の1を控除することとしてございます。このたびの一部改正は、第34条の4が削除されたことに伴う改正でございます。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第58号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第9、議案第58号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第58号 宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案第54号で申し上げました
専決処分により改正させていただいた部分以外につきまして、本議案を提出するものであります。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、
新旧対照表の63ページをごらんいただきたいと存じます。 このたびの一部改正につきましては、附則の第7項から第14項までのいずれも課税の特例に関する規定についての改正でございますが、
地方税法の改正によりまして、
国民健康保険税条例において引用をしております法附則の条文が変更されたことに伴いまして、それぞれ引用条文を改めるものでございます。なお、引用条文が変更されるだけでございまして、いずれの特例につきましても、取り扱いに変更はございません。 以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午前11時54分
△再開 午後1時00分
○議長(
山下明二郎君) 再開いたします。
---------------------------------------
△議案第59号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第10、議案第59号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第59号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第59号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、
補足説明をさせていただきます。 労働者災害補償保険法による災害補償との均衡を図りますため、通勤の範囲及び障害の等級に係る規定の改正等を行います国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が、平成18年4月1日から施行されたところでございます。 本議案は、地方公務員災害補償法第69条第1項の規定に基づきます議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例につきまして、このたびの地方公務員災害補償法の改正に合わせまして、その一部を改正させていただくものでございます。 主な改正内容でございますが、通勤の範囲に、これまでの住居と勤務場所との往復以外に、一の勤務場所から他の勤務場所への移動を新たに加えますとともに、障害の等級に係る規定につきまして、所要の改正及び文言の整理等を行うものでございます。 あわせまして、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴いまして、地方公務員災害補償法第28条第1号中の「監獄」が「刑事施設」に改められますことから、条例につきましても同様の改正をさせていただくものでございます。 以上をもちまして、
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第60号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第11、議案第60号 宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第60号 宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、社会教育委員の定数を変更するに当たり、宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第60号 宮代町
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 本案につきましては、公共改革プログラムにおける附属機関等のあり方の見直しに基づきまして、委員の定数を10人以内に改めさせていただくものでございます。 以上でございますが、よろしくお願いいたします。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第61号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第12、議案第61号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第61号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、障害者自立支援法の規定による障害福祉計画の策定に当たり、みやしろ健康福祉事業運営委員会の所掌事務を変更するため、み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第61号 み
やしろ健康福祉事業運営委員会条例の一部を改正する条例について、
補足説明をいたします。 本議案は、本年4月より施行されました障害者自立支援法第88条第1項で、平成18年度中に平成20年度までの第1期の障害福祉計画を策定することが市町村に義務づけられましたことによりまして、既にみやしろ健康福祉事業運営委員会の所掌事項でございます介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画及び障害者基本計画に加えまして、今回新たに障害者自立支援法に基づく障害福祉計画に関することを、当委員会の所掌事項として追加するものでございます。あわせまして、障害者基本法に基づく障害者基本計画の根拠条文が平成16年に改正されておりますことから、引用条文を改めさせていただくものでございます。 ここで障害者基本計画と障害福祉計画の違いについて申し上げさせていただきますと、まず、障害者基本計画は、障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的事項を定める計画でございまして、障害者施策の啓発広報、障害者の生活支援、生活環境、教育、雇用、保健、医療など、障害者のための広範囲の施策に関する中長期の基本計画でございます。 一方、今回の障害者自立支援法に基づく障害福祉計画は、ただいま申し上げました障害者基本計画の中の生活支援にかかわる事項中、障害福祉サービスに関する3年間の実施計画でございます。この障害福祉計画策定の背景は、全国的に障害者への給付サービスの不均衡が著しいため、必要な福祉サービス水準を平準化させるために、各市町村で策定を義務づけるものでございます。 具体的には、ホームヘルパーなどの訪問系サービス、筋ジストロフィー患者などへ、主として昼間に病院等の施設において行われる療養介護、生活介護などの日中活動系サービス、ケアホーム、グループホームなど居住系サービス、相談支援事業、地域支援事業など必要なサービスや支援が地域において計画的に提供されるよう、平成20年度までの3年間の推計と必要量の確保に関する実施計画でございます。 今回の障害福祉計画の策定に当たりましては、国より障害者の参加、地域社会の理解促進の観点から、住民参加が強く求められておりまして、公共改革の観点からも、新たに委員会を立ち上げるのではなく、既存のみやしろ健康福祉事業運営委員会の所掌事項の追加をさせていただくものでございます。 以上で
補足説明を終了させていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第62号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第13、議案第62号
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第62号
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、障害者自立支援法の規定による
介護給付費等の支給に関する審査会の委員及び経営戦略会議外部委員の設置等に伴い、
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第62号
特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、補足して説明申し上げます。 本議案は、障害者自立支援法の規定によります
介護給付費等の支給に関する審査会の委員及び経営戦略会議外部委員の設置に伴いまして、当該委員の報酬及び費用弁償を新たに定めることなどを主な内容とするものでございます。 まず、
介護給付費等の支給に関する審査会の委員についてでございますが、先ほど上程させていただきました宮代町
介護給付費等の支給に関する審査会の定数等を定める条例でもご説明申し上げましたとおり、今年度障害者自立支援法第15条の規定によりまして、
介護給付費等の支給に関する審査会を設置することとなっておりますことから、同審査会の委員の報酬及び費用弁償を規定させていただくものでございます。 報酬の額につきましては、介護保険審査会の南埼玉郡市医師会の統一金額に合わせまして、報酬額を日額1万5,000円といたしまして、また、費用弁償につきましては、日額300円とさせていただいたところでございます。 次に、経営戦略会議外部委員についてでございますが、町の行財政運営を将来にわたり持続可能で自立したものとするための経営戦略を確立し、その実現に向けて進行管理を行います、町行政内部の最高意思決定機関でございます経営戦略会議は、これまで町長を初めといたします町幹部職員で構成してまいりましたが、公共改革プログラムにおきましても、同会議の一層の機能強化を図ることが求められておりますとおり、複雑、高度化する政策課題に対しまして、先見性、専門性を持った議論、意思決定を行っていくために、今年度から新たに外部委員として学識経験者に加わっていただくことから、その報酬と費用弁償について規定をさせていただくものでございます。 報酬額につきましては、学識経験者であり、また経営戦略会議は通常、その会議時間が3時間を超えることから、附属機関の委員報酬との均衡を図りまして、日額1万5,000円といたしました。また、費用弁償につきましては日額300円とさせていただいたところでございます。 最後に、別表の備考1の改正についてでございますが、交通指導員の日額報酬の対象となる活動につきまして、現行の表現でございます他の機関からの派遣要請という定義にあいまいな点がございますため、月額報酬の対象となる活動内容を明確にすべく、今回改正をさせていただくものでございます。なお、このことによって報酬の支払い内容に変更が伴うものではございません。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第63号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第14、議案第63号 宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第63号 宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、青少年問題協議会のあり方を見直した結果、宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
教育推進課長。
◎
教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第63号 宮代町
青少年問題協議会設置条例を廃止する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 本条例につきましては、昭和28年に制定されました地方青少年問題協議会法に基づきまして、青少年の健全な育成を図るための施策の調整機関としまして、昭和40年5月に制定されたものでございます。 しかしながら、もともと町のみの区域で青少年問題の調整や解決を予定していた組織のため、時代の趨勢とともに、情報の高度化等に伴い、問題も広域化し、狭い地域での独自の対応に限界も見られ、より広域で即応的な問題解決を迫られていたところでございます。町におきましても、近隣市町や県とも連携していく必要にも迫られていたところでございまして、現行におきましては、この協議会にかえて、県知事が会長の青少年健全育成埼玉県民会議と連携し、県委嘱の宮代町青少年育成推進委員8人で組織いたします宮代町青少年育成推進委員連絡会によります町内パトロールや各種キャンペーン、あるいは地域連絡会への参加を通じまして、青少年健全育成に取り組んでいるところでございます。 なお、近隣市町におきましても、それぞれの本協議会組織から、県民会議と連携した推進員活動にウエートが移行している状況でございます。また、より実情に即した、平成7年に制定いたしました宮代町青少年健全育成推進委員会により、平成15年度には、青少年健全育成推進宣言なども行っているところでございます。このような状況を踏まえ、今回の公共改革プログラムにおける附属機関等のあり方の見直しに基づき、条例のみの存在となっている宮代町青少年問協議会設置条例を廃止いたしたく、ご審議をお願いいたすものでございます。 以上で
補足説明を終わらさせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第64号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第15、議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉県
市町村消防災害補償組合が解散した場合、同組合の事務を埼玉県
市町村職員退職手当組合に承継させるため、同組合の規約を変更することについて協議いたしたく、
地方自治法第290条の規定によりまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第65号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第16、議案第65号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の解散及び財産処分についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第65号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の解散及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、事務処理の効率化を図る観点から、埼玉県
市町村消防災害補償組合の事務を埼玉県
市町村職員退職手当組合で共同処理することに伴い、平成18年9月30日をもって同組合を解散すること、及び同組合の解散に伴う財産処分について協議をいたしたく、
地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第66号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第17、議案第66号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第66号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉県
市町村交通災害共済組合が解散した場合、同組合の事務を埼玉県
市町村職員退職手当組合に承継させるため、同組合の規約を変更することについて協議をいたしたく、
地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第67号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第18、議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の解散及び財産処分についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の解散及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、事務処理の効率化を図る観点から、埼玉県
市町村交通災害共済組合の事務を埼玉県
市町村職員退職手当組合で共同処理することに伴い、平成18年9月30日をもって同組合を解散すること、及び同組合の解散に伴う財産処分について協議いたしたく、
地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第68号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第19、議案第68号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第68号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、平成18年9月30日をもって、埼玉県
市町村消防災害補償組合及び埼玉県
市町村交通災害共済組合が解散することに伴い、従来両組合で共同処理していた事務を、埼玉県
市町村職員退職手当組合で共同処理するため、埼玉県
市町村職員退職手当組合の共同処理する事務を変更し、同組合規約の全部を変更することについて協議するため、
地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第69号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第20、議案第69号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第69号 町道路線の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、町道第1546号線の認定でございます。本路線につきましては、宅地の開発、造成に伴い、町に帰属された道路の認定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
産業建設課長。
◎
産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第69号 町道路線の認定につきまして、補足して説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。 赤線で表示してありますものが、認定路線となります町道第1546号線でございます。この道路は、大字西粂原地内におきまして宅地開発があり、都市計画法第32条第1項に基づく協議により、開発業者が整備した道路でございまして、町に帰属されたものでございます。起点は宮代町大字西粂原1254番13地先から、終点は宮代町大字西粂原1254番8地先でございまして、この道路の延長は約100メートル、幅員は4.5メートルでございます。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△議案第70号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第21、議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第70号 宮代町
教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、新たに船橋昭一氏を
教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。船橋氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第71号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第22、議案第71号 平成18年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第71号 平成18年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ7,838万円を追加いたしまして、予算の総額を79億338万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、町税、国庫支出金、県支出金、繰入金などを増額させていただくものでございます。 また、歳出につきましては、児童手当法の改正による支給対象者の拡大による手当の増額のほか、障害者自立支援法の施行により、新たに審査会を設置、運営する経費、また教育分野におきましては、埼玉県
教育委員会から委嘱を受けて行われる研究事業の増額などでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
総務政策課長。
◎
総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第71号 平成18年度宮代町
一般会計補正予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、事項別明細書に沿ってご説明申し上げますので、恐れ入りますが、補正予算書の6ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございます。 1款町税の4項町たばこ税でございます。平成18年7月1日に改定が予定されておりますたばこ税の税率改定に係る増額でございます。なお、この増額分は、今年度支給対象の拡大が行われました児童手当の原資となるものでございます。 次に、13款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、1目民生費国庫負担金につきましては、いずれも児童手当法の改正に伴いまして、支給対象年齢が小学校第3学年修了から小学校修了まで拡大されたこと、並びに所得制限が緩和されたことによりまして、支給対象者数が増加することによるものでございます。 2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金でございますが、1節社会福祉費補助金につきましては、このたび施行されました障害者自立支援法により新たに設置をいたします審査会に係る経費に対して、その2分の1が補助金として交付されるものでございます。 続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。 14款県支出金、1項県負担金でございますが、1目民生費県負担金につきましては、いずれも国庫負担金と同様に、児童手当法の改正によりまして、対象者が拡大されたことによるものでございます。 次に、2項県補助金、2目民生費県補助金でございますが、1節社会福祉費補助金は、地域福祉推進支援モデル事業補助金といたしまして、地域における先駆的福祉サービスを対象に埼玉県から交付されるものでございます。 また、10ページにかけましての3項県委託金、4目教育費県委託金につきましては、いずれも埼玉県
教育委員会から委嘱を受けて行う研究事業に対する委託金でございます。 17款繰入金、2項基金繰入金、3目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰り入れを増額するものでございます。 次に、歳出でございますが、12ページをごらんいただきたいと思います。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、障害者自立支援法の施行によりまして新たに設置をする
介護給付費等支給審査会の運営に係る経費を増額するものでございます。 また、3目自然の森費につきましては、ふれ愛センターみやしろにおきまして、病気休暇職員の代替として臨時職員の雇用を行うものでございます。 次に、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費につきましては、子育て支援推進事業といたしまして、このたびNPO法人「きらりびとみやしろ」が実施をいたします一時保育事業と地域ふれあいサロン事業の経費に対しまして、補助金として交付するものでございます。 2目児童措置費につきましては、児童手当法の改正によります支給対象者の増加によりまして、事務費並びに手当の増額を行うものでございます。 14ページをごらんいただきたいと思います。 4款衛生費、1項保健衛生費、4目医療対策費の福祉医療センター運営事業につきましては、公設宮代福祉医療センター「六花」の浸水対策として、雨水排水管の改良工事を行うものでございます。 次に、10款教育費でございます。 いずれも18年度に新規で埼玉県
教育委員会からの委託を受けて行うものでございますが、まず1項教育総務費、2目事務局費の交通安全・防犯対策事業につきましては防犯マップの作成を、小中一貫教育推進事業につきましては、百間小学校と前原中学校をモデルといたしました小中一貫による学力向上の取り組みを研究するものでございます。 また、2項小学校費、2目教育振興費の小学校環境教育推進事業につきましては、笠原小学校におきまして、ビオトープの作成を通じて環境教育のさらなる推進を図るための研究事業でございます。 以上をもちまして、
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第72号の上程、説明
○議長(
山下明二郎君) 日程第23、議案第72号 平成18年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(
山下明二郎君) 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
榊原一雄君登壇〕
◎町長(
榊原一雄君) 議案第72号 平成18年度宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、企業債負担の軽減を図るため、企業債の借りかえ申請を行うことに伴いまして、宮代町
水道事業会計予算の資本的収入のうち企業債を新たに1,410万円計上いたしまして、総額を5,321万1,000円とさせていただくものでございます。 また、資本的支出につきましては、企業債償還金を1,417万5,000円増額し、総額を3億1,929万8,000円とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当室長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
山下明二郎君)
補足説明を願います。
上水道室長。
◎
上水道室長(鈴木博君) 議案第72号 宮代町
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、補足して説明申し上げます。 今回の補正の内容といたしましては、利率7.3%以上の公営企業債に対して、昨年度と同様に臨時
特例措置が講じられたものでございまして、借りかえを行うものでございます。 昭和57年度に実施した第4次拡張事業の事業費として借り入れをいたしました企業債が該当いたしますことから、起債申請を行ったところでございまして、借りかえを行うことにより、支払利息について200万円程度の軽減が見込まれるところでございます。 それでは、補正予算の内容につきましてご説明いたします。 補正予算書の1ページをお開きください。 第2条につきまして、借りかえを行うことにより、資本的収入のうち企業債を新たに1,410万円計上いたしまして、5,321万1,000円とさせていただくものでございます。 また、資本的支出につきましては、企業債償還金を1,417万5,000円増額いたしまして、3億1,929万8,000円とさせていただくものでございます。 次に、2ページをお開きください。 第3条につきましては、今回借りかえを行う企業債について定めております。目的といたしましては、先ほど申し上げました第4次拡張事業に伴い、借り入れをいたしました企業債の償還金でございます。 3ページにつきましては実施計画、4ページにつきましては資金計画、5ページから7ページにつきましては予定貸借対照表、8ページにつきましては実施計画明細書となっております。 以上でございます。
○議長(
山下明二郎君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(
山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後1時53分...