宮代町議会 > 2006-03-13 >
03月13日-07号

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  1. 宮代町議会 2006-03-13
    03月13日-07号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成18年  3月 定例会(第1回)          平成18年第1回宮代町議会定例会 第19日議事日程(第7号)                平成18年3月13日(月)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例について日程第3 議案第2号 宮代町国民保護協議会条例について日程第4 議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町緊急対処事態対策本部条例について日程第5 議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例について日程第6 議案第5号 宮代町老人ホーム入所判定委員会条例について日程第7 議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例について日程第8 議案第7号 宮代町障害児就学支援委員会条例について日程第9 議案第8号 宮代町学校給食運営審議会条例について日程第10 議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例について日程第11 議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例について日程第12 議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例について日程第13 議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例について日程第14 議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第16号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第17号 在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第21号 宮代町ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第22号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第24 議案第23号 宮代町福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第25 議案第24号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例について日程第26 議案第25号 宮代町役場庁舎建設基金条例を廃止する条例について日程第27 議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例について日程第28 議案第27号 宮代町ねたきり老人等介護者手当支給条例を廃止する条例について日程第29 議案第28号 埼玉県市町村消防災害補償組合の規約変更について日程第30 議案第29号 埼玉県市町村交通災害共済組合の規約変更について日程第31 議案第30号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更について日程第32 議案第31号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について日程第33 議案第32号 指定管理者の指定について日程第34 議案第33号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第35 議案第34号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第36 議案第35号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第37 議案第36号 町道路線の認定について日程第38 議案第37号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて日程第39 議案第38号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第40 議案第39号 宮代町固定資産評価審査委員長の委員の選任につき同意を求めることについて日程第41 議案第47号 平成17年度宮代町一般会計補正予算(第4号)について日程第42 議案第48号 平成17年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第43 議案第49号 平成17年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について日程第44 議案第50号 平成17年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について日程第45 議案第51号 平成17年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)について      ●委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第46 議案第40号 平成18年度宮代町一般会計予算について日程第47 議案第41号 平成18年度宮代町国民健康保険特別会計予算について日程第48 議案第42号 平成18年度宮代町老人保健特別会計予算について日程第49 議案第43号 平成18年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について日程第50 議案第44号 平成18年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について日程第51 議案第45号 平成18年度宮代町介護保険特別会計予算について日程第52 議案第46号 平成18年度宮代町水道事業会計予算について      閉議出席議員(20名)   1番   木村竹男君       2番   榎本和男君   3番   大高誠治君       4番   角野由紀子君   5番   小山 覚君       6番   中野松夫君   7番   飯山直一君       8番   横手康雄君   9番   川野昭七君      10番   高岡大純君  11番   柴山恒夫君      12番   丸藤栄一君  13番   加藤幸雄君      14番   唐沢捷一君  15番   西村茂久君      16番   野口秀雄君  17番   小河原 正君     18番   合川泰治君  19番   高柳幸子君      20番   山下明二郎君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   助役      柴崎勝巳君  収入役     島村孝一君   教育長     桐川弘子君  総務政策課長  西村 朗君   町民生活課長  篠原敏雄君  健康福祉課長  折原正英君   産業建設課長  田沼繁雄君  教育推進課長  岩崎克己君   上水道室長   鈴木 博君本会議に出席した事務局職員  事務局長    織原 弘    書記      熊倉 豊  書記      浅野菜津紀 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(山下明二郎君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(山下明二郎君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付をしたとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(山下明二郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、1番、木村竹男議員、2番、榎本和男議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第1号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第2、議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 12番議員の丸藤でございます。おはようございます。 それでは、宮代町防犯のまちづくり推進条例について、何点かお聞きしたいと思います。 まず、宮代町において犯罪に関する条例を制定するわけですけれども、全国的に、広島県や栃木県で、帰宅途中の女の子が被害に遭う痛ましい事件が相次ぐ状況のもとで、宮代町ではどういった犯罪があるのか、その点をまずお聞きしたいと思います。 それから、今回この防犯のまちづくり推進条例をつくるに当たって、どういった経緯でつくられてきたのか。条例制定に至った内容ですね。いろいろあると思うんですけれども、その点、お聞きをしたいと思います。 それから、今回、基本理念の中にも、犯罪を誘発する機会を除去するとか、それから町の責務として、第4条で、総合的な計画を策定する、こういうふうにあります。本来、防犯や治安の責任を負うのは警察であり、自治体の仕事ではないと思いますけれども、その辺はどのように町として認識されているんでしょうか。その点を伺いたいと思います。 それから、今回の条例制定に当たり、情報公開やパブリックコメントなどを経て、条例案が出されているんでしょうか。その辺の内容等についてもお聞きしたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず1点目の、町ではどのような犯罪があるのかというご質問でございますけれども、宮代町におきましては、いわゆるひったくりですとか、空き巣ですとか、窃盗、そういったものが多い状況にございますが、最近では、記憶にも新しいかと思いますけれども、強盗事件が連続して発生したと、そういった状況がございます。 それから、今回の条例制定の経緯というお話でございますけれども、このことにつきましては、議会冒頭の、条例案を説明いたしましたときの補足説明の際にも申し上げたと思いますけれども、過去の議会におきましても、こうした防犯の取り組みのための条例といったものが必要ではないかといったご指摘をいただいておりまして、その際に、検討いたしますというお答えもしてございます。 また、埼玉県の方におきましても、昨今のこういった社会情勢を受けまして、県として、やはり防犯に力を入れていきたいと、ついては市町村と連携をとって進めていきたいということで、市町村の方に対しまして、こうした防犯への取り組みについての町の宣言であるとかあるいは条例化、そういったものについてお考えをいただきたいと、そういったお話もございました。 また、当町における昨今の犯罪の発生状況等を踏まえまして、町として、やはりこうした防犯のための取り組みを、行政と町民の方が一体となって進めていく必要があるだろうと、そうした考え方から、今回の条例制定に至ったものでございます。 3点目の、いわゆる防犯については本来警察の仕事ではないかということでございますけれども、確かに基本的には、こうした防犯の取り組みというのは、警察の仕事であろうと思います。ただ、昨今の情勢を見ていただきますとおわかりかと思いますが、やはり警察だけの力というものでは、こうした犯罪すべてに対応していくことは非常に難しいと、そういった状況にあろうかと思います。 したがいまして、防犯のための取り組みというのは、やはり警察だけではなくて、行政あるいは町民の方が一体になって取り組むことが、その治安への対策ということで非常に有効であると、そのように考えてございます。 それから、4点目のパブリックコメントの関係でございますけれども、こちらにつきましては、広報の方とかあるいはホームページの方で、いわゆるパブリックコメントというのを募集いたしまして、ご意見をお聞かせいただいたところでございまして、その意見の主な内容及び町の考え方につきましては、同じく広報3月号等でお知らせしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 若干再質問させていただきたいと思います。 先ほどどういった事例があるかということで、ひったくり、窃盗、強盗事件というお話でありましたが、ほかの市町村でも、こういった防犯のまちづくり推進条例というのはつくられているようでありますけれども、この条例がつくられたからといって、大幅にそういった事例が解決されているとか、緩和されているとか、そういう事実はあるんでしょうか。それが第1点。 それから2点目に、ちょっと前後しますが、今回の条例に至った経緯は、警察だけの力では対応できないという答弁でありましたけれども、やはり地方自治法第1条の2には、自治体は社会福祉、保健医療、環境保全、教育、交通云々と、広い分野の施策を総合的に実施し、住民の暮らしを守っていくのが役割だと規定されております。住民の安全を守るのも、確かに仕事の一部であるかもしれませんが、自然災害や火災、交通事故などの危険防止や安全確保、地域コミュニティーの形成によるトラブルの防止など、総合的な安全を考えるのが自治体の役割だと思います。 そういった意味で、犯罪防止や治安だけを統一させて、これはいわば住民が住民を監視する、そういったものに等しいような状況になるわけでありまして、そういった意味では、自治体の本来の役割から逸脱しているのではないかなと、そういうふうに思いますが、どのように考えておりますでしょうか。その点もお願いしたいと思います。 それから、先ほど、過去の議会でもこういった要望を望む質問等があって、それについて検討していきたいと答えたということなんですけれども、必ずしも条例制定ではなくて、防犯灯をふやしてほしいとか交番をふやしてほしい、もっと警察のパトロールを強化してほしい、そういった声ではなかったのかなというふうに思います。そういった点からすれば、何も条例化しなくて、宣言等とかそういった状況でよかったのではないかなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。お願いしたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) 再質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 こうした条例がつくられたことによって、犯罪が例えば減っていくのかといったご質問かと思いますけれども、確かに条例をつくっただけでは犯罪が減るということはないと思います。その条例に基づいて、行政や町民が一体となって防犯対策に取り組むことによって犯罪が減っていくと、このように考えてございます。 したがいまして、今回の条例におきましても、まず、行政と町民の皆様に防犯のための取り組みが必要だということを共通認識として持っていただいて、それで、できることからやっていただくと。また、町としては、条例案の第4条にございますように、町民の方と一緒になって、これから何をやっていけばいいのかということを計画としてまとめ、それをまた実践していくということでございまして、そうした具体的な取り組みによって犯罪が減っていくものと、そのように考えてございます。 それから、警察の関係と、あとは行政の役割というようなお尋ねかと思いますけれども、やはり町民の方の生命・財産、こういったものをきちんと守っていくというのは、行政の基本的な役割であろうというふうに考えてございます。そうした意味合いで、先ほど申し上げましたけれども、確かに犯罪を取り締まったりとか、そういったことは警察の本来の仕事ではございますけれども、犯罪を起こさせにくい地域社会をつくっていくということは、行政の仕事でもあり、またそれは、町民の方の協力をいただきながら初めてなし得ることではないかなというふうに考えてございます。 また3点目は、こうした条例でなくても宣言でもよいのではないかというお尋ねかと思いますけれども、確かにそうしたお考えもあろうかと思います。今回の条例につきましても、議員が言われるような、例えば防犯のまちづくり宣言、それに近いような条例であろうというふうに私どもも考えてございます。 これは繰り返しになりますけれども、やはり条例なり宣言なりをつくることで、町民の方にもそうした意識を持っていただいて、行政と一緒になって防犯に取り組んでいただいて、犯罪を起こさせにくい社会をつくっていくと。そういうことでございまして、やはり条例なり宣言なり、そうした形のものをきちんとつくった上で取り組んでいきたいということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 丸藤議員、再々質問がありますか。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 今回の条例案ですけれども、実は隣の杉戸町の議員からも、ああ、杉戸町でも出ていると、提案されているということで見せていただいたんですけれども、字句が一字一句合っているということではないんですが、10条から成っておりまして、その骨格はほとんど変わりないということで、やはり杉戸管内の関係で、特に警察の方との関係から条例案が出てきたのかなというふうに思うわけです。 先ほど来からお聞きしても、食い違いのところは、決して答弁によって理解されるものではなくて、先ほども、パブリックコメント、公募などでも意見を聞かせていただいたということなんですけれども、やはり住民の先ほども言ったような要望等とか役割といった点で、防犯灯をふやしてほしい、交番をふやしてほしいとか、強化してほしい、そういった要望はあるんですけれども、そういったことがないがしろにされていて、むしろ町民の刑法犯罪への不安が大きいからということで、条例制定が先にありき、そういう感がしないでもないんです。 そういった点では、やはり町民が納得できるような具体的な説明責任が問われたのではないでしょうか。そういった点をもう一度お聞きしたいと思います。 それから、委員会の中でも少し議論になったところですけれども、昨今の状況から、ある商店街の地域ですが、憲法で保障されている個人のプライバシー権や肖像権があるにもかかわらず、監視カメラの設置までしている。しかも、それは事業者の方の責務としてやっている。そういうところもあるんですけれども、そういった方向になるんではないかなという懸念もあるわけなんですが、そういった点での町としての考え方を最後にお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長
    町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、再々質問にお答え申し上げます。 まず1点目の、住民の方の要望といったものがなおざりにされているんではないかとというようなご指摘でございますけれども、これは町では、住民の方からいろいろな要望が寄せられていく中で、確かに財政上の問題でなかなか100%というわけにいかないかもしれませんが、例えば防犯灯とかそういったものにつきましても、ほぼ100%要望におこたえしてきてございますので、このようなご指摘をいただくというのは、大変残念ではあります。 防犯のまちづくりの条例というのは、先ほどから申し上げておりますけれども、昨今の情勢を踏まえて、行政と町民の方が一体となって、犯罪を起こさせにくい社会をつくっていきましょうと、そういう趣旨でございますので、ほかのことをなおざりにしてどうのこうのと、そういうことでは決してございませんので、そこら辺のところはご理解をいただきたいと思います。 また、監視カメラのお話が出ましたけれども、過去の議会でもこういった質問があったかと思いますが、監視カメラも、確かに効果とかそういったものもあるようではございますけれども、当町におきまして、こうした監視カメラを設置して云々ということを考えるような状況では、現在のところはないのかなというふうに考えてございます。社会情勢の変化等で、例えばこうした監視カメラの必要性が強く求められてくると、そういった状況であれば、町としても、そうしたことも検討しなくちゃいけないかとは思いますが、現状ではそういうことではないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質問はありますか。 角野議員。 ◆4番(角野由紀子君) 4番の角野です。 4条ですが、「防犯のまちづくりに関する総合的な計画を策定する」というふうにありますが、その総合的計画というのを今どんなふうに予定されているのか、お伺いします。 あと、このまちづくり推進条例をつくるに当たって、参考にされた条例がどこかにあるのかどうかお伺いします。というのは、県内でも幾つかの市町がこれに似たような条例を、平成15年、16年、17年につくられております。その中で、例えば町の責務、市の責務というところは、大体施策を実施するというふうに書かれております。うちのこの条例によりますと、「計画を策定するとともに、整備に努めるものとする」というふうに書かれております。ということは、計画を策定して、それを完全に実施する意思を少し弱めているというふうにもとられかねないし、その辺の文章なんですが、どんなふうに考えていらっしゃるのかお伺いします。 ○議長(山下明二郎君) その2点ですか。 ◆4番(角野由紀子君) はい。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 順序が逆になるかと思いますが、まず、この条例案の参考となったようなものはあるのかというお尋ねかと思いますが、今回、私どもがこの条例案を策定する際に参考といたしましたのは、埼玉県の条例とかあるいは他市町の条例、こういったものを参考とさせていただいてございます。 二つ目の第4条の関係でございますが、町の条例を考える際に、この第4条につきましては、ほかのところと少し違えてございます。というのは、ご質問にございました「防犯のまちづくりに関する総合的な計画を策定する」という文言を入れたことでございます。この文言を入れている条例というのは、恐らくほかにはないかなと思います。 というのは、町としては、単に宣言とかそういったものだけで終わらせるのではなくて、ぜひとも実効性あるものにしていきたいというふうに考えたものでございまして、そのために、この第4条に、あえて、「防犯のまちづくりに関する総合的な計画を策定する」という文言を入れたものでございます。 具体的には、条例第2条の方に、町民とか事業者、あるいは土地建物所有者、学校等、あるいは関係機関、こういったものが掲げられてございますけれども、こちらにございますような関係者の皆様と一緒になって、具体的な防犯のための計画を策定していきたいと、それを確実に実施していきたいということでございます。 その計画づくりにつきましては、町民参加といいますか、市民参加で進めていきたいと思っておりまして、具体的な内容につきましては、市民参加の中でさまざま議論を重ねながら、具体的なものがつくられていくというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 角野議員、再質問がありますか。 角野議員。 ◆4番(角野由紀子君) 昨日ちょっと県内の条例を調べさせてもらいました。そうすると、新座市、嵐山町、またふじみ野市でも「計画を策定し、施策を実施する」というふうに--一応内容も書いてありまして、啓発、支援、環境整備なんですけれども、一応「計画を策定し、施策を実施する」というふうに断言されております。 今、課長の答弁によりますと、計画をつくって確実にしていくというふうに答弁いただきましたので、「努めるものとする」というふうには書いてありますけれども、計画を立てたならば確実に行うというふうに確認できましたので、結構です。 ○議長(山下明二郎君) ほかに。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 15番の西村でございます。 2点お伺いをいたします。第3条関係と、それから第5条の関係についてお尋ねいたします。 まず、第3条は基本理念の関係ですけれども、提案理由の中で、意識調査についても触れられておりまして、47.9%というのが防犯ということで紹介されたわけです。5割近いんですから、防犯意識というものは大変町民の中でも高いんですけれども、よくよく考えてみると、それは行政あるいは警察とかそういうものへの期待感が強くて、要望としての域を脱していないというふうに思っているわけですけれども、第3条の基本理念で、みずからの地域はみずからで守るという、そういう自治意識の向上とか地域の結びつき、犯罪を起こさせにくい地域社会の実現を、この中で理念として宣言しているわけです。 実際に防犯まちづくりを進めるに当たっては、地域住民の団結というものが、あるいは地域住民の連帯というものがあって初めて、実効性が確保されるというものであって、先ほどの前段の質問での答弁にもありましたとおり、隅々まで防犯カメラを設置するとか、あるいは警察官を増員してくまなく巡回を進めて監視すると。そういう金をかけての、言うならば治安維持社会というものをつくるものではないというふうに考えるわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 2点目、第5条の町民の責務のところですけれども、みずからの安全を守るために、「有効かつ必要な措置を講じ」ということでうたっているわけですが、この「有効かつ必要な措置」というものは具体的に何を想定されて、また、そこで何を期待されているのかお伺いいたします。 この2点です。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) お答え申し上げます。 まず1点目は、防犯に対する基本的な考え方というようなご質問かと思いますけれども、議員さんがご質問の中でおっしゃられたとおりであると思います。いわゆる治安維持的なことは考えてございませんで、あくまでもやはり自主的に地域の皆さんが協力し合って、こうした防犯のための取り組みを進めるということが最も重要であると思ってございます。 それから、2点目の第5条の関係で、町民の方の責務ということで、「有効かつ必要な措置」とは具体的にはどんなことがあるのかというお尋ねかと思いますが、具体的なことにつきましては、先ほど申し上げましたように、今後計画をつくっていくわけでございますが、その計画づくりを進めていく中で、個々具体的なものについてはいろいろと提案がなされてくるのかなというふうに思ってございます。 例えばということで申し上げますと、現在、地域で防犯パトロールをやっていただいているところがかなり出てきてございます。こうしたことは、非常に防犯という意味で有効な方法ではないかなというふうに思っておりまして、町としても今後、こうした活動を広く取り組んでいただけるように支援もしていきたいというふうに考えてございます。 また、過去の議会でも取り上げられましたが、1戸1灯運動ですか、これは、町で設置いたします防犯灯だけではなかなかカバーし切れない部分も、例えば玄関先の明かりを1つつけていただくとか、庭先に明かりを1つつけていただくとか、そういうことによりまして、犯罪を起こさせにくい地域づくりにつながるというふうに考えてございます。 例えばということで申し上げますと、このようなことがあろうかなと思いますけれども、それ以外の個々具体的なことにつきましては、市民参加での今後の計画づくりの中で、いろいろとご提案がいただけるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかにありませんか。 柴山議員。 ◆11番(柴山恒夫君) 11番議員、柴山です。 前段の議員とちょっと関連してお聞きしますけれども、5条、6条、個人、町民の責務と事業者の責務について書かれています。これについては、具体的な点では、今、質問に答弁がありましたけれども、もう一度聞きたいのは、安全を守るのは、みずからを守るのは自分だと、これは基本だというふうに書いてありますけれども、何もここで条例で書かなくとも、日常的に自分の危険は自分で守るというのは当たり前のことなので、なぜあえてここで条例化するのか。 それと、それを積極的に推進するという、どっちかというと義務的なことも書かれていまして、こういう点では、例えば今答弁がありました門灯とかパトロールですね。これは自主的にやる分にはいいんですけれども、それをあえて条例化するということは、皆さんでやりましょうと決めたら、参加しないと逆にまずいような雰囲気といいますか、例えば夜間パトロールが昔はあったんですけれども、そういうときに、決定したらそこに出ないとまずいとか、あるいは門灯でもそうですよね。別に大したことはないと思いますけれども、電気代とかありますからね。場合によっては節約したいという方もいらっしゃいますけれども、そういった問題。あるいは監視カメラでもそうですよね。今、自主的にいろいろつけている方もいらっしゃいますけれども、そういった方がやっぱり自主的にやる分と、条例化する分と、どのように違うのか。その辺をお尋ねしたいと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 柴山議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) お答え申し上げます。 条例がなくても、みずからを守るのは自分であると、そういう考え方を持っていればいいんじゃないかというお尋ねかと思いますけれども、こうした条例をつくることで改めて、みずからを守るのは自分たちである、地域を地域で守っていきましょうと、そういう意識づけなり動機づけなりをきちんと持っていただくということが、一つには大切なのかなというふうに考えてございます。 また、条例化することによって、半ば強制的にこうした取り組みをしなければいけなくなるような、そうした心理的な面で何かあるんじゃないかというようなお話ですけれども、こうした防犯化の取り組みというのは努力規定でございまして、決して強制ではございません。ですから、自分たちの地域を自分たちで守るために、やれることからやっていきましょうというのが、この条例の趣旨でございますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかにありませんか。 加藤議員。 加藤議員、マイクを有効に使ってください。 ◆13番(加藤幸雄君) はい、わかりました。 13番議員の加藤ですが、何点かお尋ねしたいと思います。 まず、この条例案をざっと見まして感じたのが、余り具体的ではないなという感じでございます。犯罪を起こさせにくい環境整備を図っていくということなんですけれども、それにしては、町の責務とか町民、事業者の責務とありまして、また土地、建物所有者、それから学校等の管理者、こうしたところの努力義務は定めてあるんだけれども、全体として、ちょっとあいまいであるという感じなんです。 そこで問題は、例えばさっきも出ました4条の町の責務ということで、総合的な計画を策定というようなこともあるんですけれども、第10条で、「この条例に関して必要なことは、規則で定める」というふうになっておりまして、その規則の方で具体的な内容が盛り込まれるんではないかと私は思うんですが、その規則はどういうものなのか、お示しを願いたいと思います。 それから、2条で定めますところの対象者ですね。(2)の事業者、「町内において事業活動を行うすべての者をいう」とありますけれども、これがよくわからない。町の中で何かやっていれば事業者なのか、あるいは商売のことなのか、その辺がちょっとわかりませんので、この事業者についてご説明をいただきたいと思います。 それから、先ほど総合的な計画というのを聞かれた方がありましたが、これからということで、それはいいです。 具体的には、まず4条から6条に町、町民、事業者の責務とあります。責務というのは、けさ、よくわからなかったので辞書を引きましたら、「責任と義務」、あるいは「義務を果たすべき責任」と、こうありました。かなり強いといいますか、先ほど努力規定で強制ではないとありましたけれども、この責務という言葉は、その強制力を伴う大変強い言葉なんですね。 例えば町民の責務といって、みずからの安全はみずから守るというんですけれども、例えば自転車のかごに手を入れられないように網をかけろとか、出かけるとき、寝るときはかぎをかけろとか、そのかぎも破られないように丈夫なものにしろとか、あと留守番を置けとか、町民みずからできる防犯の対策というのは限られています。それだって、道を歩いていれば、犯罪が向こうから来るんですから。ですから、努力規定ではない、強制ではないというんだけれども、それにしては責務という言葉は重い。 最後のところが、「努めるものとする」と、「努めなければならない」よりも柔らかくなっているけれども、「努めるものとする」というのは努力するということですから、やっぱり強いと思うんですね。その点では、努力はしなくちゃいけないかもしれないけれども、限りがある。 その辺はどのようにお考えか、基本的な考え方をお聞きしたいと思います。 それから、例えば放置自転車を見ましても、自分の自転車を駅前へほっぽらかして電車に乗っていっちゃう人もいるけれども、中には明らかに、だれかが盗んで乗ってきて乗り捨てていった、そういうものもあるわけですよね。それは犯罪行為の結果です。そういう対策はどうするのか。ここにはないわけです。規則で定めるのか。そういった具体的な、その町に放り捨てられている自転車にだって対策は必要なんですが、そういった方への対策をきちんととっていく方が、私は有効じゃないかと思うんですが、いかがなものか。 それから、もう一つ具体的な例を示しますと、中島地内に放置されています廃屋、もう崩れかけている木造アパートがあります。これは町内に所有者がいないらしいんですけれども、近所の方々が、何とかしてほしいともう何度も何度もお願いしても解決をしない。ああいうところも犯罪の温床になりやすいところですよね。具体的にそういうところをどうするのか、お聞きしたいと思います。 それから、先ほども触れられましたけれども、今、各地域で防犯パトロールがボランティアによってされております。そういった人たち、団体への支援策、それから町との関係、これはどのようになっていくのか、どのようにしようとしているのか、お願いしたいと思います。 とりあえず以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず、この条例の中身が余り具体的でないと、犯罪を犯させにくい状況をつくるための具体策といったものが見えないというふうなお話でございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、この条例が、町の宣言といったものに非常に近い条例であって、個々具体的なことにつきましては、第4条の方にございます総合的な計画づくりを進めていく中で決まってくるといいますか、そうした具体的な取り組みが計画の方に策定されていくということでございます。 それから、第10条の規則の関係が出ましたけれども、具体的な取り組みの内容につきましては、その規則の方で定めるということではなくて、第4条の方の総合的な計画に具体的な内容がうたわれてくるということでございます。 それから、事業者についての定義でございますが、これは条例の方で書かせていただいておりますとおり、町内で事業活動を行うすべての方ということでございます。 それから、責務というお話がございましたが、先ほど来申し上げておりますけれども、本文の中にございますように、「努めなければならない」、「努めるものとする」と、こうした表現で条例の方を書かせていただいてございます。これはあくまでも努力規定でございまして、自分たちの地域を自分たちで守るためにできることからやっていきましょうと、そういう趣旨でございまして、決して強制するような中身ではございません。 それから、放置自転車の例がございましたが、放置自転車につきましては、これまでも町の方でもいろいろと対策はとってきてございます。ただ、なかなか100%解消というところまでは行っていないのが実情でございまして、これについても、あるいは、例えば放置自転車の対策に特化した条例といったものも必要ではないかなというふうに、担当の方では考えてございまして、現在、そうしたことも検討を進めているところでございます。 それから、中島地内の廃屋の関係でございますが、こちらにつきましては、あくまでも個人の所有物ということがございまして、行政の方で勝手にどうこうできないというのがございます。ただ、実態として、非常に好ましくない状況であることは確かでございますので、所有者の方に何度も、何とかならないかということで働きかけをしてございますが、なかなか根本的な解決までには至っていないというのが実情でございまして、今後も、現地の状況なども詳しく説明いたしまして、何とかきちんとした対応が図っていただけるように、所有者の方に交渉していきたいというふうに考えてございます。 それから、防犯パトロールへの支援の関係でございますが、こちらにつきましては、4月からの予定なんですけれども、これまでの防災組織への支援制度を防犯活動へも広げまして、防災・防犯活動への補助制度というものを整備する予定でございまして、こうした防犯パトロールをしていただける団体への経済的な面からの支援というものも考えておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 再質問はございますか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) お願いします。 具体的な内容は、4条の総合的な計画の中で決めていくということで、わかりました。 じゃ、10条の規則に委任するという、この規則等の内容についてはどのようになりましょうか。今、これを実施するのに、即実施、4月から施行ですから、規則もあわせてできていなきゃいけないと思うんですが、できていたら、それを示していただきたい。 それから、事業者についてですけれども、これはここに書いてあるとおりだというんですが、じゃ、ここに書いてある事業活動というのはどういうことを指すのか、お願いしたいと思います。 それから、4条から6条の責務の関係です。前段の方へのお答えと同じで、努力規定である、強制ではありませんということを繰り返されましたけれども、それならば、この責務という言葉、責任と義務という強い言葉よりも、説明のようなことでしたらば、町の役割、町民の役割、事業者の役割、このようにした方がぴったりくるかなと思うんですが、いかがでしょうか。 放置自転車、中島地内の廃屋については、ぜひ努力をいただきたいということで、結構でございます。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、再質問にお答え申し上げます。 まず、規則の内容についてのお尋ねでございますが、内容につきましてはまだ検討してございません。これについては、例えばですが、4条にありますように、町民参加でそうした計画づくりをしていく際の、例えば組織の関係を定めたりとか、そういったものが想定されるわけでございますが、特段、規則が現時点において整っていなくても、条例の施行には何ら支障はないというふうに考えてございます。 それから、事業活動についてのお尋ねでございますけれども、これは、例えば町内で商売をされているとか会社を経営されているとか、そうしたすべての事業活動というふうに、私どもではとらえているところでございます。 それから、責務の関係ですが、確かに役割という言葉でも、表現でも、支障はないと思いますが、私どもとしては、責務という言葉に特段の強制力を持たせる意味で使っているわけではございませんで、先ほど来から申し上げておりますけれども、本文の中でそうしたことに努力していただきたいと、そういう表現をしてございますので、特段、大きな問題はないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再々質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) はい、お願いします。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 規則はこの4月1日から施行するわけだけれども、それにあわせてつくっておかなくてもよろしいというお答えでしたが、ならば、いつまでに整備するのか、お願いしたいと思います。 それから、責務という言葉に私はこだわるんですけれども、そういう強い強制をしたものではないとおっしゃるんだけれども、先ほども柴山議員が触れましたが、9条関係で、町民等が防犯推進に関する活動に自主的かつ積極的に取り組むということですね。それを通じて、「地域の温かい人間関係、相互扶助の精神に基づいた良好な地域社会をつくっていく」というところで、あの人が出てこないんじゃないか、何をやっているんだと。責務というのはそういう強い意味ではないというけれども、先ほど言った「責任と義務」「義務を果たすべき責任」ですよ。その意味なんです。 だから、そういうことを書くと、ある活動を地域でやったときに、出られない人がいる。この人を詰めていくことになりかねないんですよ。だから、そういう言葉はやめた方がいいんじゃないかと言っているんです。そういった言葉が影響していく意味を考えて、もう一度お答え願いたいと思うんですね。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、再々質問にお答え申し上げます。 まず、規則の制定の時期ということかと思いますけれども、これはできるだけ早く定めていきたいというふうに考えてございます。 それから、責務の関係でございますけれども、何度も申し上げますが、自分たちの地域を自分たちで守っていきましょうと、そのためにできることからやっていきましょうと、そういうことでありまして、それがなぜ強制的だとかそういうふうにお考えになられるのか、私にはよくわからないんですが、条例の中でも、決して強制をするような表現はないというふうに私は考えてございますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) ほかにありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 議席12番議員の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表しまして、議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例について、反対の立場から討論を行います。 まず初めに、条例が出されたその背景について述べたいと思います。 警察庁が1994年に本部の機構を変え、新たに生活安全局をつくりました。生活安全局は、全国防犯協会連合会と一緒に、1997年ごろから生活安全条例と呼ばれている、埼玉では防犯推進条例と呼ばれております。そのひな形をつくり、各自治体で提案するという運動を進め始めました。 この一連の動きの中で、埼玉県では、「安全で安心な埼玉県の実現を目指して」とのタイトルで、埼玉県防犯のまちづくり委員会が提言書をつくり、一昨年11月、県でも条例化をされました。 宮代町に対しても、条例をつくるようになっております。警察が主導権を握り、直接自治体をその意向に沿わせるよう、警察の強い意図のもとにつくられたもので、今回の条例には多くの問題点をはらんでおります。 第1に、全国でひな形に沿って出されたこの条例では、住民の住民による監視、摘発という大変危険な要素をはらんでいることにあります。基本理念では、「町及び町民等が、その機能並びに能力を生かし、みずからの地域はみずからで守るという自治意識のもと、役割を分担し、密接な連携を図りながら、地域の結びつきを強め、町内において、犯罪を誘発する機会を除去することにより、犯罪を起こさせにくい地域社会の実現を目的に推進するもの」というふうに言われております。しかし、こういった点でも、町民や町、業者の責務と明記した点にあらわれております。 2点目に、第4条の中で、推進計画の策定、そして推進体制の整備とうたっております。先ほども質疑の中でもありましたように、防犯や治安の責任を負うのは、警察法第2条第1項で警察であり、自治体や自治体職員でもなく、ましてや一般の町民でもありません。しかしながら、今回上程された条例では、あたかも防犯が自治体と町民等の共同責任であるかのように描かれ、警察に協力をお願いするものとなっております。 地方自治法第1条の2には、自治体は社会福祉、保健医療、環境保全、教育、交通、住宅、都市計画、防災、産業など幅広い分野の施策を総合的に実施し、住民の暮らしを守っていくのが役割だと規定されております。住民の安全を守るのも、確かに仕事の一部ではあるかもしれませんが、自然災害や火災、交通事故などの危険防止や安全確保、地域コミュニティーの形成によるトラブルの防止など、総合的な安全を考えるのが自治体の役割であって、犯罪防止や治安だけを突出させて、住民が住民を監視するに等しい民間パトロール強化を推進することにつながるような条例制定は、自治体の本来の役割から逸脱しているのではないでしょうか。 3点目に、情報公開やパブリックコメントなどを経ていただきたいということに対しても、町民の意見をいただいているということでありましたが、また確かに、議会での条例制定を望む質問は過去にありましたが、そのほか、町民の声は必ずしも条例制定を求めたものではなく、防犯灯をふやしてほしい、交番をふやしてほしい、警察のパトロールを強化してほしいといった声ではなかったでしょうか。そして、そういった住民要望にこれまできちっと対応してきたのか、大変疑問に思うわけであります。 4点目に、条例制定の理由として、自分たちの町は自分で守る、自分の安全は自分で守る必要があるとして、住民の防犯意識の高揚を掲げております。だれしも、犯罪の被害に遭いたくないということは共通認識であります。だからこそ、留守にするときは自宅を戸締まりしたり、夕暮れになれば門灯をつけたり、貯金は銀行や郵便局に預けたり、貴重品は手元から放さないように、ほとんどの人が日ごろから防犯意識を持って生活しております。日常的に実践していることを、あえて条例をつくり、町民の責務として規定する理由は一体何でしょう。 法律家や弁護士で構成する生活安全条例研究会編の「生活安全条例とは何か」という書物の中でも、次のように説明しております。「つまり、従来から人々が習慣的に持ってきた防犯意識だけでは、もう対応できないほどに治安が悪化しているという口実で、さらに強い防犯意識を住民に持たせようとするのが条例のねらいです。より強い防犯意識とは何を意味するのかといえば、それは防犯、すなわち防犯の発生を未然に防ぐために、自治体や警察等が実施する地域パトロールなどの防犯施策に協力する意識を持つことです。」としております。 こういったように、昨今の状況から、さらに近い将来には、憲法で保障されている個人のプライバシー権や肖像権からも大変問題のある監視カメラの設置まで、事業者の責務となる流れになるのではないかと懸念もされるところであります。 5点目は、今回の条例の提案理由の一つに犯罪の多発が挙げられておりますけれども、一般的に犯罪の増加の原因は、都市化・高層化による社会の一体化の喪失、国際化による外国人の増加、インターネットの普及などによる犯罪情報等へのアクセスの容易化、長期化不況による失業者の増加や雇用不安の拡大といった社会的変化があると言われております。事実、経済のグローバル化の進行に伴い、勝ち組、負け組という言葉に象徴される差別化と長期不況とが相まって、さまざまな矛盾や亀裂が深まり、構造的なフラストレーションが社会に渦巻いているのは確かです。 こうした矛盾や亀裂が犯罪の原因だとすれば、地方自治体や地域社会が行うことは、できる限りこうした原因を取り除くこと以外に、犯罪を減らすことはできません。住民が監視し合い異端者を排除するのではなく、多様な住民が共生できる社会の構築、地域における行政を自主的かつ総合的に行う役割を広く担うことこそ、自治体の使命だと考えます。 以上申し上げましたように、今回上程された防犯まちづくり推進条例は、まちづくりという名前はついているものの、地域の安全・安心を図るための総合的なまちづくり条例となっておらず、かえって地方自治を危うくするおそれや、住民相互が監視し合うような社会の流れを助長するおそれがあること。そうして、こうした条例は、他人の人権を侵害しない限り、個人の生き方や行動様式を最大限に尊重することを基本原理とし、個人が自由に生きることができるように生存権を保障した、日本国憲法に対する新たな挑戦とも受け取れます。 以上のことを指摘しまして、この議案に反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔発言する人なし〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前11時09分 △再開 午前11時25分 ○議長(山下明二郎君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第2号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第3、議案第2号 宮代町国民保護協議会条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。マイクを有効に使って質問いたします。 まずこれは、1条にありますように、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づいて、この協議会というものをつくる必要があるということで条例化するわけですが、2条の委員についてお聞きします。「定数は25名以内とする」ということなんですが、この委員をどう選任するか書いてございません。この点について、どのように選任するのか。多分法律に書いてあるんだと思うんですけれども、お願いしたい。それから、その委員の職業といいますか、どういう人を委員に選ぶのか、この点もお願いしたいと思います。 それから、この法律のもとになっているのが--この法律が16年6月ですから、その前の年に武力攻撃事態法が制定されております。これに基づいて、今度の保護法ができているんですけれども、そのもとになりました武力攻撃事態法、この法律が定義している我が国への武力攻撃あるいは武力攻撃事態。こういうものについてご説明をお願いしたいと思います。 それから、国民を保護するということで、この法律が想定している武力攻撃、有事という言葉で表現されることもありますけれども、この有事、それから国内で、有事、武力攻撃というよりも、大型の台風が来たとか山が崩れたとか地震が来たとか、そういう自然災害から国民を守るということの方が、私は何よりも大事だと思っているんですけれども、この災害時と有事における国民保護とか、これからこの協議会が中心になってつくっていく救援計画、これに違いが出てくると思うんですけれども、もともとの違いというのはどういうものなのか、ご説明いただきたいと思います。 それと、日米ガイドライン、それから周辺事態法、そして武力攻撃事態法、さらにこの国民保護法というふうな、日米共同作戦をやるための流れからこの法律が出てきているわけですけれども、そもそも我が国、日本への武力攻撃というものがあり得るのかという基本的な疑問がございます。その点ではどのようにお考えでしょうか。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず、1点目の委員の関係でございますけれども、この委員の関係につきましては、国民保護法の第40条の方に規定がございまして、まず、「市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する」とされておりまして、第2項で、「会長は、市町村長をもって充てる。」第4項に、「委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。」とされてございます。 そして、その「次に掲げる者」として挙げられておりますのが、一つには、当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員、それから自衛隊に所属する者、当該市町村の属する都道府県の職員、当該市町村の助役、当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長またはその指名する消防吏員、それから当該市町村の職員、それから、当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員、最後に、国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者と、このようにされておるところでございまして、こうした方の中から町長が任命するということになるわけでございます。 次に、2点目の武力攻撃とはどういうものか、あるいは武力攻撃事態とはどういうものかというお尋ねでございますが、まず、武力攻撃ということの意味合いですけれども、これについては、我が国に対する外部からの武力攻撃というふうに位置づけがされてございます。それから、武力攻撃事態につきましては、武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、このように定義されているところでございます。 それから、有事と自然災害との違いというお尋ねかなと思いますけれども、有事というのは、ただいま申し上げましたような武力攻撃とかあるいは武力攻撃事態、こういったものになるかと思いますし、自然災害につきましては、議員のご質問の中にありましたように、地震ですとか台風とか、そうしたものになろうかと思います。 この自然災害に対しましては、災害対策基本法という基本的な法律がございまして、それに基づきまして、国や地方公共団体がそうした災害への備えのために防災計画というものを定め、万が一のときに備えているというものでございます。 それから4点目の、そもそも武力攻撃があり得るのかというお尋ねでございますけれども、もちろん、こうした武力攻撃とかそういったものが起こらないように、外交なりあるいは国際交流とかで日々備えていくというのが最も大切であるとは思いますが、万が一ということが絶対にないとは言い切れないわけでございまして、そうした万が一に備えて、こうした法制度がつくられてきているというように受けとめているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 再質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) お願いします。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 委員の選任についてお聞きしました。いろいろな方がいらっしゃるんですけれども、提案理由のところに、「広く町民の意見を求め」とあるんですけれども、この協議会の中に、この職業や立場の方々に町民の方がいるかもしれませんけれども、広く町民の意見を求めるためには、やはり普通、我が町がやっているように、公募の町民の委員というのをぜひとも入れなきゃいけないと思うんです。その点では、ここはちょっと不備があるなと思いますが、町民を入れる考えがおありかどうか、お願いをしたいと思います。 それから、武力攻撃事態等についてお聞きしました。2つ説明されまして、武力攻撃ということと、武力攻撃事態ということがあります。もう一つ、法律の定義では武力攻撃予測事態というのがあります。これは、「武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事態をいう。」とありまして、物すごく広く意味をとっているんですね。 ですから、先ほど私が言いました一連の法整備、日米ガイドラインから周辺事態法、武力攻撃法、それからこの国民保護法と進んできているこの過程では、日本の国が武力攻撃を受けていないんだけれども、周りの地域で何かあった。例えば日米同盟で日本は、日本が攻撃されたときに守りましょうと、日本はそれに協力しましょうということだったんだけれども、もっと広げて、アジアとか、それから中東の過激派がテロをやっているから、そっちも抑えなきゃいけない。そういうところにどんどんどんどん枠を広げていって、自衛隊が、武力行使はできないけれども、どんどん今海外へ行く状態になっています。 そういう流れで、この法律のもとになっている武力攻撃事態法というのも、それに従って海外へ枠をどんどん広げているわけです。私は、すごくこれは問題だと思うんです。どうしてそういうふうに海外に手を広げなきゃいけないのか、その点でのご認識があればお答えいただきたい。 それから、有事の場合と災害の場合とどこが違うかとお聞きしました。国会の方で、政府の見解ですけれども、有事と災害の場合、国民保護と救援計画の違いはどういうところにあるんですかという質問に、災害については地方が主導するのに対して、有事法制では国が主導いたします、こう説明しているわけなんですね。つまり、有事の場合には、国民保護とか避難の計画は、国あるいは自衛隊、それと連携している米軍が主導するということにならざるを得ないわけなんです。 ですから、地方のこの宮代町でこういう協議会をつくって、計画をつくっていっても、最後の詰めでは、国の関与、自衛隊や米軍の関与が入ってくる、そうならざるを得ませんよね。委員の選任のところで、自衛隊の方も選任するということですから、この影響力も相当大きくならざるを得ないと思います。 その点で、本当に有事、武力攻撃のときに町民を守れる計画になるのか。私は、それを乗り越えて、自衛隊の軍事行動に町民とか町を動員する方が先に来るんじゃないか心配しているんですけれども、その点ではどういう見解をお持ちでしょうか。 それから、本当に武力攻撃があるんでしょうかというところでお聞きしました。万が一の備えだということですけれども、ソ連が存在していたときには、ソ連が攻撃してくる可能性があるんだ、それを守るんだということで、日米同盟がありましたけれども、ソ連がなくなって、もうソ連が来るからという、そこの脅威はすべてなくなったわけですよね。ロシアも今、親米路線をとっていますし、そういうことはないというふうに聞いています。 そこで、実際におととし12月に小泉内閣がつくった防衛計画大綱でも、「冷戦終結後10年以上が経過し、米ロ間において新たな信頼関係が構築されるなど、主要国間の相互協力・依存関係が一層進展している」と、こういう情勢認識の上に、「見通し得る将来において、我が国に対する本格的な侵略生起の可能性は低下していると判断される」、こういうように言っていますが、その日本への武力攻撃、侵略の可能性が低下しているこの時期に、なぜ今、有事法制、国民保護法制の具体化が必要なんでしょうか。その点で、なぜ必要なのかということを具体的にお示しいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 再質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) お答え申し上げます。 まず、委員の関係で、委員の中に町民を入れる考えはあるかどうかというお尋ねかと思いますが、これは当然、町民の方に入っていただくことで考えてございます。 それから2点目の、例えば自衛隊が海外で活動云々というようなお話がございましたけれども、これは提案理由の中でも申し上げましたが、国民保護法の趣旨というのは、あくまで万が一の事態に備えて、国民の生命や財産を守るための措置を考えておきましょうと、そういう趣旨でございますので、自衛隊が海外でどうこうと、そういうこととはまた違うお話なのかというふうに考えてございます。 それから3点目で、国が主導的な役割を担うという中で、町民を守れる計画になるのかどうかというお尋ねでございますけれども、この国民保護法では、国がまず基本指針というものを定めてございます。この基本指針に基づいて、都道府県の国民保護計画というものを策定いたします。市町村は、その都道府県計画に基づいて、市町村の国民保護のための計画をつくっていくということでございますが、何のためにつくるのかといえば、町民の方の生命・財産を守るための計画をつくるわけでございますので、主導的な役割は国が果たすにいたしましても、町民を守るための計画をつくるということでございます。 それから4点目の、今こういった保護計画なりが必要なのかどうかというお尋ねでございますけれども、先ほども申し上げましたが、こういったものが役に立たなくて済む、有事とかそういったものが起こらないように、日ごろから外交なりそういったところできちんとやっていくということが基本ではありますけれども、繰り返しになりますが、絶対起こり得ないということは言えないわけでございまして、あくまでも万が一に備えて対処方針を考えておくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再々質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) はい、お願いします。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 委員の方で、町民の方も当然入ってもらうということを説明を受けたので、これはいいことなんだと思うんですが、町民の定数は何人を考えているのか。それから、指名するのか公募するのか、そういった選任方法についてお願いしたいと思います。 それから、国民保護法制をもとにしたこの協議会をつくって、計画をつくっていくことと、自衛隊の海外の行動とは別な話だとおっしゃいましたけれども、私がさっきから言っているように、日米ガイドラインから始まって、自衛隊が海外へ出ていけるようにした。それとのずっとつながりで、ここの国民保護法制まで来ているんですから、別ですよとは言えないんです。自衛隊も事実上軍隊ですから、海外へ行って武力行使をしないと言ったって、海外に出ていくこと自体問題だと。アジアの国々は、過去の日本の行為から、また日本が外へ出ていく、このことに物すごく脅威を持っているわけです。 ですから、そういうふうなことじゃなくて、課長が答弁でおっしゃいましたけれども、確かに、武力攻撃にならないように平和外交に徹する。特に政府は、北朝鮮が怖いだとかテロがどうするだとか言っていますけれども、あれこれの仮想敵をつくって、そういう軍事法制をしていく、その中にこの国民保護法も組み込んでいく、こういうようなやり方よりも、平和を探求する外交をきちんとやっていくことの方が、効果は大きいと思うんです。 その点では認識は一緒だとは思いますが、そこで、具体的な脅威があるんですかということですと、いや、それは言われなくて、万が一なんだと言うんですけれども、お答えは同じかもしれませんが、もう1回、その万が一があるのかどうか。万が一があるのかという聞き方はおかしいんですけれども、具体的な仮想敵なり脅威なりが存在するのかどうか、もう一回お聞きしたいと思います。それで終りといたします。 ○議長(山下明二郎君) 再々質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) お答え申し上げます。 まず1点目の委員の関係で、町民の方の定数あるいはその選び方で、指名をするのかあるいは公募をするのかというお尋ねでございますが、委員の関係につきましては、先ほど申し上げましたように、対象となるところが決まってございますので、その定数の中で配分といいますか、それぞれの委員さんの数か決まってくるかと思います。したがいまして、今現在、この場で何人を予定していますということはちょっと申し上げられないんですが、できるだけ町民の方に多く入っていただけるような配慮はしたいというふうに考えています。 また、指名にするのか公募にするのかというお尋ねでございますけれども、こちらにつきましても、協議会の性格等を考えまして、よく検討させていただきたいと思います。 それから、2点目の具体的な脅威の話ということでございますが、これはもう先ほど来申し上げておりますように、こういうことが役に立たなくて済むように、外交なり何なりで平和のための取り組みをしていくというのが、まさに基本だろうと思いますけれども、あくまでも万が一に備えてということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑ございませんか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 15番、西村です。 私、余り難しい話というのは苦手なので、法律そのものについて、この場でとやかくは申し上げませんけれども、事これは国民保護協議会条例として出ておりますので、後の対策本部の関係条例とか、手当の支給条例とかそれぞれ関係はあるんですけれども、この保護協議会条例について2点お尋ねいたします。 この提案理由のとしては、先ほどからも出ていますけれども、「町民の意見を求めて施策を総合的に推進する組織を設置するための条例制定」ということではあるんですが、その根拠法令となっています国民保護法、俗にそう言っているだけで、正式の名前というのは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律という、大変難しい名前の法律、その他関連する法律が7つほどあります。それ以外にジュネーブ条約を2つ、これは国会承認をしていますけれども、その具体化として、国民保護法ですべての自治体に義務づけられたものというのが、この国民保護協議会条例だと思います。 この国民保護法というものは、そもそもそのよって立つもとの法律というのが武力攻撃事態法ということで、いろんなオブラートで粉飾はされておりますけれども、究極においては、保護というよりは、有事があったとき、その有事の体制下のもとで、町や町民や町内の民間組織、公共団体等に、軍の組織、要するに自衛隊や米軍というに対する軍の組織に対する協力を義務づけるものと、私はこういうふうに理解しておるわけでございます。また、理解した方が無理がないというふうに思っておりますが、その点についてどうでしょうか。 2つ目は、前段の質問にもありましたけれども、第2条の国民保護協議会委員25人の構成ということで、これは国民保護法20条というところで、その内容が列記されているようなんですが、先ほどの答弁の中で、自衛隊幹部、幹部とは言っていませんけれども、構成員の一つとして自衛隊が入っておりました。なぜこの協議会条例の中で、25人ということはうたっていても、その構成をあえて表示しなかったのか。いや、法律の中にそれはもう構成として決められているからと、こういうことではちょっと説得力がない。やはり町として、町のこれから組織をつくっていくための条例として、この国民保護協議会の委員の25人の中身については、はっきりとやはり明記すべきだと思っております。 特に、答弁の中にありましたけれども、この協議会条例が目指すのは、町民の生命・財産を守るためだということであるわけですが、実際の過去の流れ、それから、この法律が制定されてきた流れからすれば、この有事の体制下の中で、果たしてメーンとして町民の生命・財産を守るためにこれが機能するのかどうか。私は、恐らく二の次になるのではないかと理解しております。そういう意味で、この25人の構成について、町民を優先して入れるべきだ、構成すべきだと、こういうふうに私は考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(山下明二郎君) 答弁は昼食休憩後にお願いいたします。 ここで昼食休憩といたします。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(山下明二郎君) 再開いたします。 休憩前に引き続き、西村議員の質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 まず1点目は、いわゆる有事法制といったものが、アメリカ軍であるとか自衛隊の活動への国民の協力を義務づけるようなものではないかといったご質問かと思いますが、先ほど来申し上げておりますけれども、この国民保護法の目的といいますのは、武力攻撃とかそうしたものがあった際に、国民の生命や財産を守るためのものでございまして、万が一そうした有事が発生した際に、自分たちの国や命を守るために国民が一致団結して協力するというのは、これはごく自然なことではないかなというふうに考えてございます。また、法律の趣旨からも、何かを義務づけるというものではないというふうに認識しておるところでございます。 それから2点目は、協議会の委員の関係で、町民を優先して選定すべきではないかというお尋ねかと思いますが、これも前段の議員さんにも申し上げましたけれども、国民保護法の第40条の方で、こういうところから選出をするというのが、ある程度定められてございますので、そうした中で、当町の実情に応じて、できるだけ多くの町民の方に入っていただけるような配慮はしたいと、そういうふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) お答えいただいたんですが、はっきり言って、町もそうなんですけれども、厄介なものを押しつけられたなと、こういうのが素直な理解だと思います。ただ、それを正面切って町長が言うわけにもいきませんから、その辺のお立場は一応理解しているつもりですが、一たん武力攻撃があったとき、それを想定したときにじゃどうするかといえば、その町が攻撃を受けて、町民の生命・財産を守るということで本当にこの協議会というのが機能するかというと、私はそうじゃないと思います。はっきり言って、撃退するということで、じやみんなどうするかということでやるのが普通ですよ。そんなに甘いものじゃないというふうに私は理解しています。 ただ、国民保護法という法律の中で、こういうものをつくりなさいと、つくらないとだめですよという義務づけですから、今回、条例として出されてきているということでしか理解はできないというふうに思っています。 もう一点、25人の構成のところで質問しますけれども、この構成について、この条例の中に何も書かないというのはいかがなものかなと思っているんです。法律の条文そのものを書くのか、あるいは町独自でそれをアレンジしたものを書くのか、またできるのかというのは、お聞きしなければわからないんですけれども、やはり25人というメンバーを出している以上は、どういう人がその委員になるのかというのは関心のあるところですから、当然それは明記すべきだと私は思います。明記すれば、自衛隊を外すわけにはいかないです。これは外したら大変なことになりますし、また入れたら、何だ、やはりそうかという町民の目もそこへ行きますから、なかなかそこでは入れづらいということでことは理解できますけれども、当然、条例の中に構成を入れるべきだというふうに思いますが、答弁願います。 ○議長(山下明二郎君) 再質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) お答え申し上げます。 委員構成の関係を条例の中で明記すべきではないかというご指摘かと思いますけれども、前段の議員さんの方で申し上げましたが、法律の40条の方できちんと規定されてございます。その中から町長が任命するということでございます。1から1の8号まで、いろいろとございまして、先ほどそのことは申し上げましたけれども、これは必ずしもすべてを入れなさいということではございませんで、それぞれの市町村の実情に応じて、町長がその中から必要と思う者を任命するということでございます。 先ほど議員さんの方から、自衛隊の方を云々というお話が出ていますが、これも、当町においてそうした自衛隊の方が必要かどうかということを十分判断した上で、必要であればお願いするし、必要でなければお願いしないと。そういう選択肢もあるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再々質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) しつこいようですけれども、町長はこれこれこれから選びますというふうに本文に書けばいいことであって、7項目ですから、これが100項目も200項目もあるということであれば話は別ですけれども、書きゃいいじゃないですか。その中から町長が選ぶということも書いておけばいい。何も隠す必要はさらさらない。だって、町民で国民保護法の法律を見る人なんていうのはいませんよ。40条に書いてありますといったって、そんなのを見る人というのはほとんどいないと思います。 条例ですから、条例ということは、町でこの条例に基づいていろんなことをやるわけですから、身近なんです。だったら、そこへ入れておくべきだと私は思うんです。しつこいようですが、もう一回それはお聞きします。 それで、この条例のまた一つ欠点なんですが、会長すらだれがなると書いていないんですよね。この条例は、人の面ではすべてやみの中の世界にあるし、内容面でもやみの中なんです。こういうのは非常に危ない条例というふうに私は考えておりますが、あわせてお願いします。 ○議長(山下明二郎君) 再々質問に答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) 再々質問にお答え申し上げます。 これは提案理由の際にも申し上げたかと思うんですが、この条例というのは国民保護法に基づいて定めるものでございますけれども、その国民保護法の第40条第8項に、「前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める」と、このように規定されているわけです。「議員からお話のあります委員の構成については、この第40条の第4項に委員構成が規定をされてございます。会長につきましても、第2項で、「市町村長をもって充てる」と、このように法律の中できちんと規定をされてございます。そうした定められていないことについて条例で定めなさいという趣旨でございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はございますか。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 議席12番議員の丸藤でございます。 前段の議員でほぼ出ているんですけれども、何点かまだわからない点がございますので、お聞きしたいと思います。 まず、武力攻撃事態法ですけれども、これは武力攻撃、それから武力攻撃事態、それから武力攻撃予測事態、こういうふうに3つから成っているんですが、この武力攻撃予測事態ということは、予測されると政府が判断すれば、日本がどこかの国から攻められていなくても米軍の戦争を支援し、国民を動員する体制に移れるようにするための規定だというふうに私は思うんです。日本以外の場所で周辺事態が起こったら、日本が有事になっていなくても、武力攻撃予測事態に至ったとして、直ちに地方自治体や国民をアメリカへの支援に動員することができる仕組みをつくりたいということだと思うんです。 ここで問題だと思うんですけれども、しかし、日米安保条約では、日本の施政下の領域・領海への直接の武力攻撃がない場合の日米共同軍事作戦を認めておりません。それはなぜかというと、他国への先制攻撃や侵略、集団的自衛権を日本国憲法が認めない制約となっているからであります。こういった点で、そもそもこの武力攻撃事態法、憲法と相入れないのではないでしょうか。そういう点での見解をまずお聞きしたいと思います。 それから、2点目ですけれども、有事法制における国民保護計画は、災害救助における住民避難計画などとは根本的に違います。災害は地方が主導するのに対して、有事法制は国が主導する、こういうふうに説明されておりますね。そういった点で先ほども前段の議員から質問が出ましたけれども、しかし歴史の教訓からいけば、戦争における国民保護は、軍事作戦を思いのままに行うための方便にすぎなかったことを示しているんではないでしょうか。だから、国民保護計画がそうならないという保証はあるんでしょうか、その点をお聞きしたいと思います。 それから、3点目ですけれども、地方自治体が国民保護計画、避難計画をつくろうにも、米軍がどのような軍事行動を行うのか、自衛隊の支援方法はどう展開されるのかなど等は、全く明らかになっておりません。これは核の問題でもそうですよね。神戸方式などがありますけれども、核を持っているのかどうか、それすら明らかにしないという中で、米軍の軍事行動が明確でないもとで、地方自治体に戦争時の国民保護計画、避難計画をつくれと言っても、これは架空の計画にならざるを得ないんじゃないですか。そういう点では、具体的にどういうふうにつくられるんでしょうか、お聞きしたいと思います。 それから、4つ目に、特に米軍と自衛隊の軍事作戦の必要性がうたわれておりますけれども、国民の自由と権利の制限が拡大されることは目に見えているわけですが、こうしたアメリカ戦争への協力、なぜアメリカかというのは、やはり日本単独でもちろんできるわけがないし、先ほど言ったように集団自衛権でやろうとした場合、アメリカと一緒になって戦争への協力をするということになるかと思うんですが、これが高度の公共の福祉という口実で、合理化は言えないと思うんですね。その点はどのような見解をお持ちでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。 それからもう一点、先ほど来から言われておりますけれども、日本への侵略の可能性はほとんどありません。今までも、戦争があるのかどうかといっても、歴代の首相だって、万万万が一というふうに言っているぐらいですから、ほとんどないわけです。それなぜ今、有事法制の具体化がこういう中で進められているのか。やはり日米安保条約に基づいたアメリカとの軍事協力の強化、これこそがやはり日本有事を現実のものにしかねない最大の脅威となると思いますが、今、日本政府が強引に推し進めている日米戦争協力の道、これを断ち切ることがむしろ国民保護にとっての最大の保障となると思いますが、その点はいかがでしょうか、お願いしたいと思います。 最後に、やはり前段の議員の中でも明らかになっておりませんが、どうも答弁を濁しているとしか思えないんですけれども、法定受託事務として協議会が設置されることになっても、では、自衛隊員のことですけれども、先ほど来、十分判断した上で必要であれば云々とか、必要がなければ云々と言っておりますけれども、町長が任命しなければ自衛隊員は入れられないわけですが、入れないとはっきり言えないんでしょうか。それとも、40条4項との関係で自衛隊員は入れるというふうになっているんでしょうか。それぐらいは答えていただきたいと思います。 以上6点、よろしくお願いいたします。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) それではお答え申し上げます。 1点目が、武力攻撃の関係と、あと憲法の関係でのお尋ねだったのかなと思うんですけれども、この国民保護法というのは、先ほど来申し上げていますが、いわゆる武力攻撃、これは我が国に対する外部からの武力攻撃、そうしたものが万が一あった場合に備えての法律でございまして、そうした万が一に備えるということが憲法に反するのかどうか。決してそういうことはないと思うんですね。国民の生命や財産を守るというのは、まさに基本中の基本でございまして、我が国がほかを攻撃するとかそういうふう話になっちゃうとまた違うんでしょうけれども、これはあくまでも、外部からの武力攻撃があったときのための備えということでございますから、何ら憲法上問題はないというふうに考えております。 それから次に、保護計画の策定方法のお尋ねでございますけれども、これについて、前段の議員さんにも申し上げましたが、まず、国が基本指針というものを策定してございます。その基本指針に沿って、都道府県が都道府県の国民保護計画をつくりまして、市町村はその都道府県の国民保護計画に沿って市町村の計画を策定すると、そういう手順になってございます。したがいまして、当町におきましても、埼玉県の国民保護計画に沿った形で当町の計画を策定していくと、このようになるものでございます。 それから、アメリカ軍との関係でいろいろとお尋ねがありましたけれども、これも何度も申し上げていますが、国民保護法そのものが万が一のための備えということでございますので、米軍のあり方等、いろいろお考えは人それぞれあるかと思いますが、あくまでもこの国民保護法につきましては、万が一に備えてその対処方針なりを決めておくと、そういう趣旨でございます。 これは5点目のご質問とも重なってまいりますけれども、他国からの侵略の可能性というのは、多分、ほとんどないんだとは思いますが、絶対ないとやっぱり言い切れない。これも先ほど来申し上げていますけれども、絶対ないとは言い切れないわけでございまして、そうした万が一の際に備えておく、そのための体制なりを整えておくというのは、これは平和なときにあっても別段、万一の備えですから、早いにこしたことはないというふうに考えてございます。 それから、協議会の委員の関係で、自衛隊の関係の方を委員に入れるかどうかというお話ですが、これは先ほど前段の議員さんにもお答えしたとおりでございまして、あくまでも町長が任命する者でございますので、当町の実情を踏まえて、自衛隊の方に入っていただいた方がいいという判断があればお願いをいたしますし、必要がないというふうに判断すればお願いをしないということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 丸藤議員、再質問はありますか。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 再質問をお願いしたいと思います。 私は6点について質問させていただきましたが、1点目と最後以外は全部含められて答弁されました。先ほど来からも万が一というふうにおっしゃっていますけれども、宮代町を具体的に考えてみますと、周辺に軍事基地や重要施設が存在しない、そういう町なんです。ですから、有事と言っていますけれども、また質問しても同じですので省略しますが、有事として想定しているのは、1つが着上陸攻撃、2つ目が航空攻撃、3つ目が弾道ミサイル攻撃、4つ目がゲリラ、特殊部隊による攻撃、加えてテロ攻撃も対象になるということなんですが、これについては政府自身、ほとんど想定されないと言っているんです。 ですから、先ほど来から万が一あった場合というふうに言っていますけれども、それ以上の答弁は出ないんだと思いますが、そういう点では現実性に全く備わっていない。そういう点でも、町民からもこれは疑問視されると思いますので、認識を改めていただきたいというふうに思います。 それから、先ほども言いましたように、国民保護計画をつくるけれども、軍事作戦を思いのままに行ってきたのがこれまでの教訓なんじゃないか、じゃそうならないという保証はあるんでしょうかということなんですが、これについても正確に答えていないわけです。 それから、自衛隊の支援行動はどう展開されるのか。私は、先ほども言いましたように、集団自衛権との関係で、やはりアメリカとの協力関係で支援行動に入ると思うんですけれども、そういった点でも、すべて万が一のためだと言っていますが、これも全く現実的に合わないようなそういう状況ですので、その点も認識を改めていただきたいと思うんです。 最後になりますけれども、やはりこのメンバーに自衛隊員を入れるべきではない。むしろこういった点での協議会が仮に設置されたとしても、やはり多く住民を入れる、そういうふうな提案の方がいいと思いますが、その点をもう一度お聞きしたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 町民生活課長。 ◎町民生活課長(篠原敏雄君) 再質問にお答えし上げます。 最初に、武力攻撃等の可能性が今ほとんどないということで、認識を改めた方がいいんじゃないかというご指摘かと思いますけれども、私たちも、正直申し上げて、こうした武力攻撃とかがある可能性というのは非常に少ないと思っています。特に、議員さんが言われたように、宮代町にはそうした自衛隊関係の施設とかもございませんし、東京からもある程度は離れているというようなことで、攻撃の標的になるというような可能性というのは非常に少ないんだろうと思います。 ただ、繰り返しになりますけれども、あくまでも万が一の備えということでございまして、宮代町だけがこれをやらないというわけにはいかないと思うんですね、やはり。万が一のために備えをするわけでございますから。 それとあと2点目、3点目で、アメリカ軍の関係とか自衛隊のお話がありましたけれども、これは外交とか防衛のそういうお話かなと思いますので、正直申し上げて、私どもの方でとやかく言える話ではないと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 それから、最後のご質問で、自衛隊の方を委員に含める含めないの話、それから町民の方をより多く入れるべきというご質問でございますが、自衛隊の関係については、先ほど申し上げたとおりでございまして、適切に判断した上で、お願いをする必要があればお願いいたしますし、必要がなければお願いしないということでございますし、また40条の方で選出母体というものがある程度ありますので、その中で、できるだけ多くの町民の方に委員になっていただくように配慮はしたいということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 丸藤議員、再々質問はありますか。 ◆12番(丸藤栄一君) 同じ答弁ですので、結構です。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 議席12番議員の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表しまして、議案第2号 宮代町国民保護協議会条例についてと、次の議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町緊急対処事態対策本部条例について、関連しておりますので、反対の立場から討論を行います。 有事法制に基づいて町長が提出した議案は、国民保護協議会条例と、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の2件でございます。 国民保護対策本部は、政府が有事と宣言した場合、宮代町が対策本部を立ち上げるために条例を制定するものであります。緊急対処事態対策本部は、大規模テロなどのときに設置されるもので、2つの対策本部とも、本部長には宮代町長が就任し、構成員としては町の職員が当たるわけでございます。 有事法制のもと、戦争に出かける、銃後を固めるために、宮代町は国民保護計画の作成を求められます。計画は、あらかじめ国民保護協議会に諮問しなければなりません。このため、協議会を設置する国民保護協議会条例を提出しているものであります。なお、協議会の会長には宮代町長が就任するわけであります。 条例の根拠法は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、これの大もとが、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律、これは略称武力攻撃事態法であります。武力攻撃事態法によって政府が武力攻撃事態等を宣言すると、地方自治体は国民保護対策本部を立ち上げ、国民保護計画に基づいて動いていくというのが、有事法制の仕組みであります。 有事法制が発動される段階を早いものから指摘すると、第1に予測事態、第2に切迫事態、第3に発生事態という3段階。有事法制発動の第1段階、予測事態について、政府は国会で、我が国を攻撃するためと見られる軍事施設の新たな構築を行っているという事態だと説明しております。これでは、まだ戦争に至る前の平時であります。外交による平和的解決を図るための努力こそ強く求められる段階です。ところが、その時点で政府は有事を宣言し、これに基づいて、地方自治体は戦争体制に突き進むことになるわけであります。これはとても危険なことであります。 さらに、武力攻撃事態法は、米軍と自衛隊の軍事行動に、国民や地方自治体、民間などの協力を強制的に義務づける仕組みをつくっているわけであります。その第22条で、1つは、自衛隊の行動が円滑に実施される措置、2つ目は、米軍の行動が円滑に実施される措置、三つ目に、国民の生命、身体、財産などへの影響を最小限にする措置の具体化を明記しております。その後、有事法制はこれに沿って整備され、今日に至っております。まさに軍事最優先ではないでしょうか。 しかも、国民保護計画が国民の自由と権利を制限する場合があることについて、武力攻撃事態法は、第3条4項ではっきり定めております。小泉内閣が策定した国民の保護に関する基本指針は、武力攻撃事態の類型として、着上陸侵攻、弾道ミサイル攻撃、航空機攻撃などの4類型を挙げ、このほかにNBC攻撃として核兵器、生物兵器、化学兵器を挙げております。一体国民、町民はどこに逃げればよいのか。計画のつくりようがないでしょう。 宮代町の国民保護計画は、国及び県の計画に基づいて作成されます。国の指針には、大規模な武力攻撃で多くの犠牲者が出て、埋葬または火葬を円滑に行うことが困難となった場合、許可を得ないで埋火葬ができるとし、地方自治体の職員は、身元の確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努めるとされております。また、武力攻撃事態が続いていると、消防や救急は国民を助けに行けない状況も想定されます。 自然災害は、基本的に一過性で、情報の迅速、正確な伝達によって、住民相互の信頼が応急対策を支えています。しかし、戦争は違います。戦争には敵が存在し、米軍と自衛隊の軍事作戦と軍事行動があります。敵の攻撃も複雑で、被害は決して一過性では済みません。自然災害は人間の力では防げません。しかし、戦争は、外交や政治の力で抑えることができます。有事を起こさせない平和外交の努力こそ、何よりも重要ではないでしょうか。 宮代町は、核兵器廃絶と軍備縮小を訴え続けている「核兵器廃絶平和都市宣言」を宣言し、毎年、町は戦争体験談なども行い、平和を訴えております。そして、憲法9条は戦争放棄をうたっているのであります。この国を戦争する国に変える有事法制に基づいて、有事の際に宮代町民を戦争に駆り出し、協力を求める対策本部設置条例など、2件の議案について、以上のことを指摘しまして、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 ほかに討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第2号 宮代町国民保護協議会条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 もう少ししっかり挙げてください、はっきりと。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第4、議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町緊急対処事態対策本部条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町緊急対処事態対策本部条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第5、議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 1点だけお尋ねいたします。 保護協議会条例、それから対策本部の設置関係に関連して出てきている条例ですけれども、災害対策基本法に基づく災害派遣手当の支給に関して、これまで町で条例制定を行ってこなかったにもかかわらず、なぜ今回、この条例を制定して災害派遣についても含めたのか、この点をお尋ねします。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長
    総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、これまでは災害派遣手当については条例で制定していなかったわけでございますけれども、今回、国の方から、災害派遣手当にあわせて、この武力攻撃災害派遣手当の支給に関して必要な事項を条例で定めるようにということが、県を通じて説明があったということでございます。 したがいまして、この際改めて、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当について条例を制定するということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 再質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 武力攻撃災害等派遣手当を出す関係なのかどうか。それだけではひんしゅくを買うので、災害派遣手当も含めて今回条例をつくれということで、この金額も含めて、全国統一的にこれが出されているのかどうか。当然、地域の実情というのもあるでしょうから、これと違った金額を設定するということも可能だと思いますが、恐らくこれをひな形では全国統一ではないかと。 そういう点が極めて私は不明朗だと思っているんです。災害派遣手当が必要であるならば、それは早期からこれを条例設定すべきだと思います。武力攻撃災害等派遣手当を出す関係上、あわせて災害派遣手当を出すというのは、極めて不当だと思いますけれども、この点についてお願いします。 ○議長(山下明二郎君) 再質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 災害派遣手当につきましても、この際改めて見直して、その必要性があるという判断のもとに条例を制定させていただくというものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 再質問の中で答えていないものがあるんですよね。それをちょっと答えてもらえますか。 ○議長(山下明二郎君) 答弁漏れですか。 ◆15番(西村茂久君) 額の設定です。 ○議長(山下明二郎君) 再質問の際に、額の設定ということを質問されたそうですけれども、それについて答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 手当の額の設定につきましては、政令により総務大臣が定める基準に従って、都道府県または市町村の条例で定めるということになっておりまして、これはほぼ全国一律の額ということで定められているのではないかというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再々質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 先ほどの答弁の中で、災害派遣手当について、必要と判断をしたから今回条例を制定したという答弁があったんですが、どういうきっかけで必要だと判断されたのか。災害については、過去ずっと以前からその問題があるんで、今、急に必要と判断したということにはならないと思います。 それと、全国一律の形でこの条例が設定されると。どの議会でも同じようなことをやっているわけですけれども、こういう形で来ている、ここにやっぱり私は問題が含まれていると。法律という一つのものによって、すべての自治体を支配する、統制するということで、先ほど課長が答えられた、災害派遣は町が必要と判断したなどというのも、そらぞらしいとしか私には聞こえないです。どういうきっかけでこれを必要だと判断したのか、その点だけお伺いいたします。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の再々質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 今回、その手当の支給に関しましては、武力攻撃災害等派遣手当が直接のきっかけになっていることは確かでございますけれども、国民の生命・財産を守るという意味では、やはりこの災害派遣手当についても同様の対応をしていく必要があるというふうに考えた上での、条例の制定ということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第6、議案第5号 宮代町老人ホーム入所判定委員会条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔発言する人なし〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第5号 宮代町老人ホーム入所判定委員会条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第7、議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 野口議員。 ◆16番(野口秀雄君) 16番、野口でございます。 確認をさせてください。 第6条、小口資金については1,000万円以内、特別小口資金というのは800万円というんですけれども、この小口資金という限定の、800万円の理由ですね。それをお願いしたいと思います。 それから、この小口金融あっせんには審査会がありますけれども、現在も審査しておると思うんですけれども、この9条はそのまま継続していくのかどうか。 それからもう一つ、これには利子についての項目が全然ないんですけれども、指定金融機関との協議というか、そういうふうにして決めていくんだろうと思いますが、利子の項目は条例としては載せなくてもいいのかどうか。 その3点をお願いします。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 質問にお答え申し上げます。 まず、6条の関係の小口と特別小口の違いかと思いますが、特別小口につきましては、小口と比較いたしまして融資対象の条件が違うというようなことから、若干金額的には少ない金額とさせていただいているところでございます。 それから、審査会につきましてはそのまま継続していくのかということでございますが、これにつきましては規則で定めておりまして、それをそのまま継続させていただくということでございます。 それから、利率につきましては、随時変更がございますことから、この中に項目として載せていないところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 野口議員、再質問はありますか。 野口議員。 ◆16番(野口秀雄君) 6条の融資対象の条件が違うというのは、例えばどういうことを言うのか。 ○議長(山下明二郎君) 1問だけですか。 ◆16番(野口秀雄君) 1問で結構です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 産業建設課長。 ◎産業建設課長(田沼繁雄君) 融資対象でございますが、一般小口と特別小口につきましては、まず一般小口でございますが、6項目ございまして、中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業であること、それから、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を営んでいること、それから、町内に引き続き6カ月以上居住し、かつ町内に主たる事業所を有し、同一事業で引き続き6カ月以上営業していること、町民税を完納していること、融資金の償還能力が確実と認められる者であること、それから、保証協会の代位弁済を受けた者はその債務を完済していること、以上が条件となります。 それから、特別小口につきましては、常時使用する従業員の数が20人以下であること、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を営んでいること、それから、町内に引き続き1年以上居住し、かつ町内に主たる事業所を有し、同一業種で引き続き1年以上営業していること、町民税を完納していること、融資金の償還能力が確実と認められる者であること、それから、保証協会の保証つき借入残高がないこと、以上が条件となっております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後1時57分 △再開 午後2時10分 ○議長(山下明二郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △議案第7号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第8、議案第7号 宮代町障害児就学支援委員会条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第7号 宮代町障害児就学支援委員会条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第9、議案第8号 宮代町学校給食運営審議会条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第8号 宮代町学校給食運営審議会条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第10、議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 幾つかお願いしたいと思います。 まず、特別職の報酬と費用弁償というところですけれども、この中身を現行の表と見比べてみました。そうしますと、監査委員の識見者の年額が現行よりも3万円プラスされております。そのほか、交通指導員の日額という設定が出てまいりました。1,400円です。それから、町民相談員が日額6,000円ということで、現行からマイナス1,800円。それから、介護相談員も現行からマイナス1,800円で6,000円とすると。それと、消費生活相談員が現行よりも2,200円プラスして1万円にするということ。そのほか、学童保育指導員や子育て指導員、学校用務補助員、これが各1,000円プラスということで、一部報酬額が変えられました。その理由について、なぜプラスをしたのか、またマイナスをしたのか、お示しをいただきたいと思います。 それから、交通指導員の日額報酬というのは、この下の備考の中に、ほかの機関からの派遣要請に基づく活動に対する支給ということなんですけれども、ほかの機関というのはどういうところなのか、お願いしたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) よろしいですか。 ◆13番(加藤幸雄君) 待ってください。 それと、特別職職員の報酬や費用弁償については、報酬審議会の審議を経なければいけないのかなと思いますけれども、その開催はあったのか。それから、あったとすれば審議内容はどうなのか。その辺についてご説明いただきたいと思います。 それと、この費用弁償のほとんどが300円という額に減額する、お医者さんなどを除いて300円にするということですけれども、これは前がほとんど2,200円でした。お医者さんは別ですけれども。それが、たしか去年だったと思うんですけれども、行財政改革の一環ということで、1,300円に減額して決められました。そして今度、300円という大変低い額といいますか、本当に交通費実費ぐらいになりますけれども、このあたりの検討はどうであったのか。1,300円ではいけなかったのかどうか。そのあたりの検討した経過をご説明いただきたいと思います。 それから、別表2の附属機関ということですけれども、介護認定審査会の委員というのは特別に1万5,000円であるんですけれども、上記以外の附属機関というのがあって、学識経験者が一律1万円、それから、その他という人が3,000円ということですが、上記以外の附属機関というものにはどういうものがあるのか。現行の条例の並べ方がまちまちで前後していますので、これを一つは統一したかったのかなと思うんですけれども、説明していただきたいと思います。 それから、この方々の費用弁償をほぼ300円にするということですけれども、ならば、我々議員の費用弁償は、たしか2,600円から1,600円に下げた経過があるんですけれども、これとの整合性はいかがなものなのか。町民から見て、ちょっとどうかなというところもあるかもしれません。その点でご見解を伺いたいと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 議員費用は、これは別として、今はお答えいただけない。 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 まず1点目の、それぞれの非常勤特別職の個々の報酬の改定の理由でございますけれども、まず監査委員につきましては、今回、月額12万5,100円から15万5,100円とさせていただいたところでございますが、こちらにつきましては、近隣市町村との比較において、当町の監査委員の報酬額が特に低額であるというようなことから、今回の報酬額の見直しに当たりまして、その適正化を図ったというものでございます。 それから、2点目の交通指導員につきましては、本来の交通指導員の交通安全の推進業務のほか、やはり学校であるとか、あるいは町が開催いたしますイベント等の機会に、特別に職務をお願いする場合があると。そういったときに日額報酬を支給するために、新たに日額報酬の規定を設けたというものでございます。 それから、町民相談員、介護相談員につきましては、それぞれ日額7,800円から6,000円に改定させていただいておりますが、こちらにつきましては、今回、附属機関の委員の報酬が時給1,000円程度の積算になっておりますので、これとの整合を図るという意味で、それぞれ改定をさせていただいております。 それから、消費生活相談員につきましては、監査委員と同様に、近隣市町村との比較において報酬額が特に低額であるということで、その整合を図るために改定させていただいたものでございます。 それから、学童保育指導員、子育て指導員、学校用務補助員につきましては、それぞれ常勤的な非常勤として職務を行っていただいていると。学童保育、保育所、それから学校において、それぞれ職務を行っていただいているということで、今回、厚生年金保険の掛金が上昇した、あるいは所得税額が上がるというようなことから、生活給の保障という意味から、それぞれ改定させていただいているというものでございます。 それから次に、特別職の報酬審議会の開催ということでございますけれども、こちらの特別職の報酬審議会につきましては、町長、助役、収入役についての報酬を改定する際に開催するということでございますので、今回はそれに当たらないということで開催はしておりません。 それから、費用弁償の額についてでございますけれども、今回、300円という金額にさせていただいているわけでございますが、こちらにつきましては、公共改革での検討も踏まえまして、費用弁償、実費弁償を基本という考えから、これは交通費相当額ということで300円というふうに整理をさせていただいたというものでございます。 それから、附属機関の委員につきましては、個々に今までは列挙していたわけでございますけれども、今回、これを別表という形で整理させていただいております。具体的に今どのようなものがあるかということでございますけれども、これはかなり数が多いわけでございますが、例えば情報公開個人情報保護審査会でありますとか、あるいは国民健康保険運営協議会であるとか、かなり多岐にわたっております。 それから、議会の費用弁償との整合性ということでございますが、こちらの執行部の方でその費用弁償の額について検討すべきものではないということから、特段の改正はこちらの方からは提案していないという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) はい。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 報酬審議会は三役の報酬について議論するものだから、この非常勤特別職については権限外といいますか、やらなかったということなんですけれども、ならば、この中身の検討はどういう部署で、どういう経過を経て検討されてきたのか。そのことをお話しいただきたいと思います。 それから、先ほど抜かしましたけれども、第5条の費用弁償の2項について、ちょっとこれはわかりにくいんで説明していただきたいんです。これは公務のために旅行したときの取り決めですけれども、「特別職職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、旅費として、宮代町職員等の旅費に関する条例の規定により、5級の職務にある者に支給する旅費の額に相当する額」ということで、いただいた新旧対照表ですけれども、現行条例第6条にこの規定があるんですけれども、こう変えるとどのような違いが生じるのか、この点がよくわからなかったので説明していただきたい。 それと、この変更によって支給額の変化がどうなるのか、これも教えていただきたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) よろしいですか。 ◆13番(加藤幸雄君) ちょっと待ってください。 いいです。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 まず1点目の、特別職の今回の報酬の改定についてどういう検討の経過をたどったかというお尋ねでございますけれども、基本的に今回の改正につきましては、公共改革市民検討委員会での検討、さらに、それを受けまして町の経営戦略会議等で公共改革プログラムの策定に向けました検討、こういった検討を経まして、所定の改正を行うものでございます。 それから、2点目の費用弁償の件でございますけれども、今回の費用弁償の改定につきましては、基本的に旅費の実費弁償分に限って支給をしていこうという趣旨での改正でございまして、例えば町内居住の委員さんが会議に出席するために役場まで電車を利用して来ると仮定しますと、東武動物公園駅を起点といたしまして、和戸駅あるいは姫宮駅までの往復の電車賃が片道140円、往復で280円ということで、そこを目安に300円という額に改定をさせていただくものでございます。 具体的にどこが条文上変わってくるのかということでございますが、この特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の第6条につきましては、具体的な費用弁償の額については第2項で別表のとおりとするということになっておりまして、現行では費用弁償が1,300円でございますけれども、これが300円に改定されるという改正でございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再々質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) ありません。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 15番の西村です。 2点ほどお尋ねいたします。 まず、昨年の第1回定例議会、つまり予算議会で質問させていただいたわけですけれども、その際の答弁で、町の医者、町医、町歯科医、薬剤師、これについて質問したんですが、そのときのご答弁では、「医師関係については、費用弁償の単価が余りにも違っていることと、医師関係については特殊技術があるということが含まれていることもあわせ考え、今後、公共改革の中で報酬の見直しを考えていかなければならないということから、このときにあわせて検討する」というふうに、当時の総務課長から答弁をいただいております。 さて、今回の改正についてでございますけれども、そういう意味では、ほとんどといいますか、全く検討を加えられておりません。これはどうしたことなのかお伺いしたい。検討を加えられたけれども、その検討の結果こうであったということならば、それはそれでいいんですが、そのあたりのところをご説明いただきたいというのが第1点です。 それから、この費用弁償は、昨年から1,300円だったものを今回300円という、ある意味じゃ何で300円というと、いや、事実140円の倍とすれば280円で、切り上げて300円だと、こういうことになるんでしょうけれども、費用弁償に対する考え方というのが、出席手当というところから、交通費の実費弁償とするというふうに変化したと、そういうふうにとらえると。 そういう観点からしたら実に妥当ではあるんですけれども、特に、年額は別として日額支給のケースこれは、日額の報酬の中に含めてやった方が、事務処理的にもその方が楽なのではないかなと。報酬は報酬、費用弁償は費用弁償、こういうふうな別の形で支払い行為をするというのもいかがなものかなということです。 この2つをお伺いしたいと思いますが、それとあわせて、昨年、これも質問があったんですが、年額、月額、日額という支払い方法をする考え方というのは、当時お話をいただいております。ただ、年額、日額はわかったんですが、月額というのが当時説明されていなかったようなので、改めて確認の意味で、年額、月額、日額というのはどういうケースの場合にそうなるんだということだけ、あわせてお答え願います。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 まず1点目の町医、歯科医、薬剤師、こういった職についての費用弁償の額の検討はいかにということでございますけれども、今回、公共改革の方で検討したという部分につきましては、特に附属機関の委員について統一的な検討をさせていただいたということでございまして、その附属機関の委員として、例えば医師であるとか歯科医師であるとか薬剤師、こういった職が参画している場合には、今回の新たな整理によりまして、基本的に日額1万円と。これは学識経験者ということでございまして、介護認定審査会の場合は1万5,000円という線になっておるわけでございますけれども、その他の特別職につきましては、その職務の内容が非常に多岐にわたるということから、統一的な整理は今回はしていないということでございます。 それから、2点目の日額支給の中に費用弁償を含めて支給した方がよろしいのではないかというご質問でございますけれども、旅費の部分につきましては、今回、原則300円というふうになっておるわけでございますが、例えば町外、遠方の方から、特にそういった学識経験者については附属機関の会議に参加される場合があると。こういった場合は、実費をしっかりと見ていくというようなこともございまして、実際にその費用弁償、この旅費相当分につきましては、個々の委員の住所地によってかなり差異が生じる場合があるということもございますので、ここは報酬額と、旅費相当分でございます費用弁償を分けて整理をさせていただいたということでございます。 それから、年額、月額、日額の違いにつきましては、基本的に執行機関の委員につきましては、かなり年間の活動日数も多いというようなこともございまして、年額で整理をしているというようなことがございます。あるいは、先ほどの学童保育指導員であるとか子育て指導員であるとか、こういった常勤的非常勤というような形で職務を行っていただいている職については、月額で整理をさせていただいていると。附属機関の委員のように、会議がある程度不定期、単発であるといった場合は日額で整理をさせていただいたと。そんなような違いがあるということでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 町医、学校医その他の医者、薬剤師の関係についてお答えいただいたんですけれども、その答弁の中でその他の特別職について言及されましたが、その他の特別職の中で今回報酬額をいじっている、あるいは費用弁償を見直しているというのが、町民相談員、介護相談員、消費生活相談員、それからあとは常勤的非常勤の人ということで、ところが、相変わらず町医以下、保育所嘱託員までについては全く手がつけられていない。この点についてはどうなんですか。 それと、町医以下、保育所嘱託員までの費用弁償の日額は、とてもとても交通費実費弁償という考え方はとれない金額であるわけですけれども、ほかの特別職との関係において、これをどのように判断すればいいのかお答え願います。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、その他の特別職の中で、今回報酬額を改定をさせていただいている職があるわけでございますけれども、こちらの職につきましては、先ほど前段の議員のご質問の際にお答え申し上げましたとおり、他の近隣市町村との比較でありますとか、あるいは附属機関の委員の報酬の額の改定に倣って改定をさせていただいたもの、それが適切であると考えてさせていただいたもの、そういったそれぞれの個別の事情に応じて、必要なものは今回改定をさせていただいたということでございます。 その他のものにつきましては、他の近隣市町の状況などもかんがみまして、今回はそのままで改定を見送らせていただいたということでございます。 それから、2点目でございますけれども、費用弁償につきましても、ご指摘のとおり、高度な専門的な知識を有する、医師でありますとか歯科医師、そういった職につきましては、旅費の実費というものを超えまして、日額手当的な金額が含まれているというものが一部ございます。 こちらにつきましては、実際にそこで診療行為を行ったりとか、そういった非常に付加価値の高い職務が行われているというような職につきましては、この日額の部分を旅費相当のみに限るということはやはり適切ではないという判断で、こういった日額を据え置いているというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再々質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 最後の質問になるわけですけれども、余り説得力がありませんね。だとすれば、特殊な高度技術、医者でいえば診療行為をその都度するということでの、そういう手当的なものを含めているということなんだけれども、他の特別職については全くその考え方がない。なぜ医者と以下、薬剤師さん、ちょっとレベルは低いんですけれども、含めて見直しができないのか。費用弁償はもう交通費、実費弁償ですというとらえ方をすれば、もし3万円というのを300円に削ったとしたら、これは大変なことになるということであれば、報酬改定をその分見込んで入れるのが、整合性からいって妥当だと私は思います。 そのように直すべきだと考えますけれども、その点について、最後になりますので忘れるといけませんから、特に1年前からこれはやるやると、検討するというふうに答えているものが、また1年後に同じような答えになる可能性も大変強いので、あえてしつこいようですが、町医から嘱託医までの報酬額と費用弁償のあり方、それから見直し方、これについて最後の質問といたします。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の再々質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) 議員ご指摘のような考え方で整理するという方法もあろうかと思います。今回は、公共改革の中で附属機関の委員の報酬を中心に検討させていただいたと、そこにあわせて必要最小限のものを改定させていただいたということでございますけれども、今後、議員ご指摘のような考え方で整理することが適切かどうか、これを検討していきたいというふうに思います。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第11、議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 13番議員の加藤ですが、何点かお聞きします。よろしくお願いします。 まず、説明の際に、これは県の文化財保護条例が16年の12月に改正になった、そしてそれに基づいて近隣でも改正してきているので、大体そういうふうなものと合わせていきたいというようなお話でしたけれども、この県条例改正の趣旨についてご説明いただければと思います。 そして、その県条例に基づいてこの文化財保護条例の改正なんですが、内容について、全部じゃなくて主に変わる点についてご説明いただければありがたいと思います。 それから、第2条で「文化財とは」と、文化財の中身について定義をしておりますが、この中には宮代町には存在しないんじゃないかなと私は思う部分もあるのです。例えば第2条(4)の貝塚、前にたしか鉄を鋳したときの遺跡などを見たような気がするんですが、そういうようなものかなとも思うんですけれども、古墳とか城跡とか、この辺をちょっと説明いただければと思います。 それから、指定の基準は第7条になるかと思うんですけれども、町にとって重要なものを指定していくということなんですが、町にとって重要というところの基準をどう見るか、このあたりをお願いしたいと思います。 それから、第9条の所有者の管理義務、「所有者等は、町指定文化財を管理し、保存しなければならない。そして2項で、「管理または保存に要する費用は、所有者等の負担とする。」ということで、この文化財保護条例で、おたくのこのものは残すべきだから管理保全しなさいといっても、後ろ盾がないと、要するに町の支援がないとかなり難しいと思うんです。例えば、仏像が古くなって傷んできたから少し補修をかけなければいけないというときに、特別な技術も必要でしょうから、おたくが持っているんだからおたくで全部やりなさいよと言うわけにもいかないと思うんですが、そのあたりはどういうことになりましょうか。 これは、13条の方で、「管理または修理、復旧等に関して特に必要と認めたものに対しては、補助金を交付することができる」となっていますけれども、このあたりとの関係でもどのようなお考えなのか、お示しをいただければと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 まず1点目の改正の趣旨でございますが、改正の趣旨につきましては、冒頭に補足説明の中でも申し上げましたけれども、今回の改正は、文化財保護法が平成16年5月28日に改正されまして、埼玉県文化財保護条例が平成16年12月21日に改正されたことに伴いまして、先ほど議員の方からもお話がございましたように、近隣でもそれに合わせて条例の方が改正されているということがございまして、本町におきましても、今回改正させていただくものでございます。 それと、改正の主な内容でございますけれども、文化財保護条例の第1条の目的では、根拠法令である文化財保護法や埼玉県文化財保護条例を追加いたしまして、第2条の定義では、文化財保護法や埼玉県文化財保護条例に基づき、文化財の名称等を統一させていただいております。旧条例では記載されておりませんでした歴史資料、民俗芸能、民俗技術、文化的景観等を追加しております。 また、7条、8条の指定及び解除につきましては、埼玉県文化財保護条例に基づきまして、無形文化財及び無形民俗文化財については、保持者のみでなく、保持団体及びその保持団体の代表者についても追加し、無形民俗文化財を指定するに当たっては、認定行為が必要なことも追加しました。 このほか、告示、通知、滅失、損傷、修理の勧告、それと所在の変更など、今までの町文化財保護条例に記載されていない項目を、県文化財保護条例等に合わせまして追加しております。 さらに、町民や町の心得などの記述も、県文化財保護条例に合わせまして変更してございます。 それと、文化財の一覧でございますけれども、町にはどのようなものがあるかということでございますが、町の中には国の指定文化財が1件ございます。これはご承知かと思いますけれども、西光院の木造阿弥陀三尊像、これは東京の国立博物館の方に寄託、管理されております。それと県指定の文化財は、こちらも東にございます五社神社の本殿でございます。そのほか、町指定の文化財といたしまして14件ほどございまして、皆様が一番おなじみなのは、無形民俗文化財でございます東粂原の獅子舞がなっております。 それと、所有の管理と補助の関係でございますけれども、こちらにつきましては、町の文化財補助金交付要綱で、3分の2まで補助ができるというふうになっております。現に町の無形文化財、ただいま申し上げました獅子舞につきましては、補助金として、保存・普及を図るために25万円ほど支給されております。それと、先ほど申し上げました県指定の五社神社につきましては、県指定ということもございまして、県の方から2分の1、町が4分の1、それと所有者の方が4分の1ということで、維持管理の経費に充てられているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 再質問はありますか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 1点だけお願いしたいと思います。 そうしますと、補助の基準ですけれども、ここでは「特に必要と認めたものに対しては」という記述はありますけれども、ここの補助については弾力的な運用が図られるということでよろしいでしょうか。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 教育推進課長。 ◎教育推進課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 その状況を見ながら弾力的に運用させていただいております。 以上でございます。
    ◆13番(加藤幸雄君) 以上です。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後2時56分 △再開 午後3時10分 ○議長(山下明二郎君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第11号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第12、議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆12番(丸藤栄一君) 議席12番議員の丸藤でございます。 改めて確認させていただきたいんですけれども、今回、行財政改革に伴い手数料の額を変更するということです。町民への負担増がメジロ押しなんですけれども、この各種手数料は何項目の引き上げでしょうか。 それと、この引き上げによる手数料の収入増、増額分はどのようになるのか確認させていただきたい。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 今回の手数料の改定をさせていただく項目でございますけれども、全部で料金の値上げをさせていただくのが15の事務、さらに、今までいただいていなかったわけですけれども今回新たにいただこうとするものにつきましては9つの事務、合計で24事務ということになるものでございます。 それから、それによる財源確保でございますけれども、総額で約400万円が図られるというものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 丸藤議員、再質問ありますか。 ◆12番(丸藤栄一君) ありません。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 15番の西村でございます。 3点ほどお尋ねいたします。 その前に、今回の対象になっているというか、目玉になるんでしょうけれども、戸籍とか住民票とかというのは、法律とか行政執行上の必要から権限に基づいて収集して、それを蓄積して、データを保存・管理しているもので、証明書交付行為というのは町の基本的な行政事務なんです。また固有の事務でもあります。言いかえれば、収集と証明というのは表裏一体の行政行為と、こういうふうにとらえられるわけです。 したがって、本来なら無料でしかるべきなんです。しかし、そうはいっても利用が乱用されるということを抑える、ある一定の歯どめをかける、そのために有料化していると、最低の手数料で交付していると、そういうふうに理解しているわけです。 ところが、今回、行財政改革、あるいは恐らく後で課長は話をされるでしょうけれども、市民検討委員会の中においてそういう議論があったと、提言があったということを言われると思いますけれども、決してそういうことは市民検討委員会は言っていないんです。行財政改革の美名のもとに、特定個人の利益のために役務を提供して行う業務に対する対価という考え方なんですが、これを適用するときは極めて慎重でなくてはならないというふうに理解しています。 それを前提にして、3つ質問いたします。 1つは、住民票の写しまたは戸籍の付票の写しの交付、この原価が、全員協議会で事前に聞いたところで334円と聞いているわけですけれども、その計算方法として、役務提供コストの原価というのは、人件費の単価に処理時間を掛けて、それに1件当たりの物件費をプラスしたものだと、こういうふうな説明がその文書にも入っていましたけれども、実際にその334円という明細についてお示しをいただきたいというのが第1点です。 それから、次の第2点は、役所が権限に基づいて収集した事項の証明行為というのは、原価計算になじむというふうにお考えなのかどうかお聞きいたします。 それと3つ目、住民票の写し交付に関する近隣の手数料を参考までにお聞きします。 以上、3つです。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 まず、手数料の原価の明細ということでございますけれども、これは具体的に…… ◆15番(西村茂久君) 住民票の写し、その手数料額を出すためにコスト計算をされているわけですけれども、それが334円というふうに全員協議会での説明の中であったわけです。だから、300円というのが出ていると思うんですけれども、その334円というのは、役務提供コストの原価という計算式の中において、じゃどういうふうに出ているのか、それをお尋ねします。 ◎総務政策課長(西村朗君) 基本的に積算につきましては、議員ご指摘のとおり、まず人件費と物件費を算出いたしまして、これの合算により算定させていただいているところでございますけれども、人件費につきましては、職員の平均給与が年間52週ということでこれで除して、さらに1日8時間ということで8で除し、さらに60分で除すということで、それに1件当たりの標準処理時間を乗じた額ということでございまして、具体的には住民票の写しの交付につきましては、人件費が1件142円、それから物件費につきましては、電算システム等に要するコストの1件当たりの金額を求めた結果が、1件192円と、これを合算をいたしまして334円という計算式になっているところでございます。 それから、2点目は……。すみません。 ◆15番(西村茂久君) 原価計算になじむかどうか。 ◎総務政策課長(西村朗君) 今回はそのまま受益と負担ということで、これは公共改革の中で検討してまいったというものでございます。特定の町民の方が対象になると。さらに、利用者が特定され、その利用による受益が明確であるというようなことで、この負担を求めるというものでございます。したがいまして、これは負担を求めていくというのが適切であるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ◆15番(西村茂久君) 近隣はどうしたんですか。 ◎総務政策課長(西村朗君) 近隣につきましては、これはすべてを調査したというものではございませんけれども、住民票につきましては、例えば三郷市あるいは松伏町が現行300円、それから来年度からは久喜市が300円という料金改定を行う予定になっているということを聞いております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員、再質問はありますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 個人を特定できる、それから利益も特定できると、そういった場合に、サービスに対する対価というのはコスト計算になじむものだということで、今回300円上げるということですが、実際に住民票交付の申請をする人というのは、これは当然個人は特定されますから、そのとおりなんですが、実際に趣味とかなんとかじゃなくて、みずからの利益のために交付申請をしているかどうか。 本来なら、届け出をするというのは、住民票の転出入も含めて、これは法律で決められているから、住民が任意でやっているわけじゃないんですから、そのデータを持っているのは役所しかないわけで、役所が証明する、その証明書が必要なために行くわけです。これは、長いというか、その先を見れば確かに利益につながっていることになるかもしれないけれども、直接的には何の利益もないんです。そういう証明行為というのが本当に利益ということにつながっているのかどうか、お伺いしたいと思います。 それと、市民検討委員会はこの手数料に対してどういう考えを示したのか。私も読んでいますけれども、改めて町のとらえ方、それからそれに対する判断をお聞きしたいと思います。2つ。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の再質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、確かに役所の方で証明するというふうな側面も、手数料をいただく証明書の中にはあるわけでございますけれども、その証明するという必要性につきましては、例えば経済活動であるとか、そういったそれぞれの個々人の事情によって発生するということでございますので、手数料を受益に対して一定の負担としていただくということは適切であるというふうに考えているところでございます。 それから、市民検討委員会からの提言につきましても、基本的な考え方としては、受益と負担という考え方にのっとって一定の負担を求めるというものは、これはやむを得ないと。しかしながら、その求め方につきましては、適切にコスト計算等を行った上で必要最小限の負担を求めていくというようなことで、ご提言をいただいたものというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 再々質問はございますか。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) では最後になります。 市民検討委員会のこの手数料についての考え方として、現行の手数料については見直すべきという、そういう提言をしていないと私は理解しています。一定の、現行手数料は適正であるというような形での表現、しかし、その中でもいろいろバランスが崩れていますよということを指摘し、それをきちっと調整しなさい、基準をつくりなさい、何をしなさいと、こういう提言をしていると思います。何でもかんでも値上げすればいいというふうにはそこでは言っていないと思いますが、最後にお尋ねいたします。 ○議長(山下明二郎君) 西村議員の再々質問に答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) 市民検討委員会の提言につきましては、手数料について負担を求めることが必要だ、あるいは必要でないというふうなそういうことではございませんで、手数料あるいはいろいろな使用料等、受益と負担の観点からしっかりとコストを把握した上で、負担を求めるべきものは求めていくべきというような内容で提言をいただいたものと理解しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数でございます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第13、議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第14、議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 13番議員の加藤です。 幾つかお願いしたいと思いますが、説明のときに人事院の勧告では月例給が4.8%マイナスですけれども、町はこれを上回る5%としたということで、この理由についてお示しをいただきたいと思います。 それから、中高年職員については10%前後、若手については削減をかけないというようなお話でした。これを少しご説明いただきたいんですが、中高年職員というのはどのぐらいの年からそう言うのか、若手職員というのはどのぐらいのことなのか。10%を削減する、しないというそのあたりは、どのような考えをもとにして基準を設けているのか。 それから、月例給の削減のほかに、今の調整手当を廃止して、そのかわりに地域手当を創設するということになります。地域手当ではたしか宮代町は100分の3でしたか、調整手当が今まで100分の5であったのが、地域手当と直して100分の3ということですから、これも削減されるわけです。その理由についてお示しをいただきたいと思います。 それともう一つ、高齢層の給与抑制を図るということで、昇給カーブをフラット化しようという提言がありまして、それに従っていると思うんですが、そうしたこと全体を通じて、職員の年齢ごとに影響額をお聞きしたいんです。20代、30代、40代、50代、この4つの世代についてどれぐらいのそれぞれ影響、プラスということは考えられないので、恐らく給料全体が下がっていくと思うんですけれども、その影響についてお示し願いたいと思います。 それから、ラスパイレス指数についてお聞きしたいと思うんですが、宮代町の職員全体について、現在どの程度であるのか。そして、今度の改定によってどれぐらいになると予想されているのか、お願いしたいと思います。 最後には、人事の勤務成績の評価をどんどん給与構造に反映をしていきなさいという、勤務評定といいますか、成果主義ですね、この方針が入っておりますが、それでは職員の仕事の評価をするについてどのような基準をとっていくのか、大きな問題だと思いますので、お示しいただきたいと思います。 それから、基本的なことを伺いますが、今度の議案13号は宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてということなんですが、条例の一部となっていますけれども、この条例改正案の中には、宮代町職員の給与に関する条例だけではなくて、後の方に、宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例とか、職員の旅費に関する条例とか、技能労務職員の給与に関する条例とか、職員の育児休業、それから公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正と、一連の改正が載っています。 それで、私、今までの記憶をたどっていきますと、関連の条例がある場合には、条例等の一部改正あるいは全部改正ということで、「等」という1文字が入っているんです。今議会に提案されている条例の中でも、24号の社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例ということで、これは関連する条例がだーっと並んでおりまして、その表題には「条例等」と入っております。それが今までの例だったんですけれども、ここで入れていないのはなぜかということを、小さなことですけれどもお聞きします。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) それでは、ご質問に順次お答え申し上げます。 まず1点目でございますけれども、給料表の改定による引き下げの水準でございますけれども、国におきましては、議員ご指摘のとおり平均4.8%ということでございますが、当町におきましては、実際の職員が受けている給与の水準で、平均5.05%の引き下げとなるというものでございます。 この理由でございますけれども、国の新たな新給料表をもとに当町の新給料表を作成をさせていただいているわけでございますが、その給料表のつくりによりまして、国の言う4.8%と必ずしも一致するというものではございません。これは、職員がどういった号級に分布しているかというようなことにも影響してくるわけでございまして、当町の場合は、平均で5.05%という結果になったというものでございます。 それから、若手と中高年の削減についてでございますけれども、議員ご指摘のとおり、若手職員につきましては可能な限り削減しない、逆に中高年層については削減率が大きくなっているというものでございますけれども、これは給料表の考え方として、今回フラット化を図るというふうなことで、国の方の給料表もそのような形で改定されているということでございまして、その国の方の給料表の、部分的ではございますけれども、それを当町の新たな給料表の方に導入しているということでございますので、それに準じてそのような形になっているというものでございます。 それから、地域手当の関係でございますけれども、これは国の示します基準によりまして、宮代町の地域につきましては100分の3、3%となっているものでございまして、国公準拠の考え方から、当町におきましても3%とさせていただいたというものでございます。 それから4点目でございますけれども、昇給カーブのフラット化によって、結果として年齢ごとの影響額はということでございますが、年齢ごとの影響額というものは今回出していないわけでございますけれども、新たな新給料表におきますそれぞれの級ごとの平均の削減率というものがございます。 新給料表におきましては、当町の場合5級制ということで今回提案させていただいておりますけれども、まず1級につきましては、職位としては主事という職位になります。この新1級につきましては、平均で0.94%の削減ということです。 それから、新2級でございますけれども、主任級の職員ということでございまして、こちらの削減率が平均で7.26%ということでございます。 それから、新3級につきましては、主査級の職員になるわけでございますけれども、こちらが平均で4.25%、それから、新4級でございますけれども、こちらは室長級の職員でございまして、平均で4.71%、それから新5級が課長級でございますけれども、平均で6.32%という状況になっております。 特に新2級の減額の率が著しいわけでございますけれども、今回の給料表の改定は、年功的な給与の上昇を抑制いたしまして、職務職責に応じた給料表へ転換を図ろうとするものでございます。したがいまして、これまでこの2級の職というのは一般職という位置づけになるわけでございますけれども、そういった一般職という職位と職責にとどまりながらも、年功的に給料が毎年昇給するというような形になっていたこの主任級の部分、この特に年齢の高い層については削減率が大きくなっているというような状況がございます。 それから、勤務成績の評価を給与に反映させる、これは新たな査定昇給制度ということで反映させていくわけでございます。現行の給料表の各号級が4分割をされるという形で、さらに判定を5段階で設けるというふうなことで、現行の給料表でいえば、勤務成績が極めて良好な職員については2号分昇給すると、逆に不良であれば昇給をしないというような、勤務成績、勤務実績に応じた査定昇給制度というのが導入されるということになるわけでございます。 こちらにつきましては、こういった昇給制度が導入されることに伴いまして、その評価の制度もしっかりと、これをより精緻なものにする、さらにより納得性の高いものにしていく必要があるということでございまして、現在、その新たな人事評価制度、これまで宮代町で導入して進めておりました目標管理制度を基本としながら、さらにコンピテンシー評価というものの導入を図りまして、より納得性の高い評価制度に改めていこうという作業を、現在しているところでございます。 それから、一部改正の条例に「等」というのが入っていないということでございますけれども、今回、この改正案につきましては、すべて条例の附則で一連の関係条例の改正行うものでございまして、この場合には「等」という文言を入れないと。条例本文で一括で改正をしていく場合には「等」という文言が入るというものでございます。 以上でございます。 ◆13番(加藤幸雄君) ラスパイレス指数については。 ◎総務政策課長(西村朗君) ラスパイレス指数につきましては、この新給料表におきますラスパイレス指数につきましてはまだ試算ができておりませんけれども、当町におきます17年4月1日現在のラスパイレス指数は、93.1という数字になっております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) お願いします。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) まず、地域手当について伺います。 国が決めている段階があって、宮代町における国基準というのは3%だということですが、その決め方なんですが、この地域手当の支給率を決める根拠、これは賃金構造基本統計調査、いわゆる賃金センサスなんですけれども、これはもともと公と民間の比較を目的としたものじゃなくて、厚生労働省はこのサンプルのばらつきが大きいということから、自治体ごとには集計していないということであります。中小企業が多い自治体が低くて、大企業が多くある地域は収入がたくさんあるので極端に数値が高くなっている、市町村間でばらつきが非常に多いということで、物価とか生活実感からかけ離れた結果が出てくるわけで、こうした統計資料から、ゼロ%から18%までの地域手当段階を決めること自体がそもそもおかしいと、こういう指摘もありますけれども、いかがなものでしょうか。この宮代町の3%というのは妥当なものなんでしょうか。そこをお願いしたいと思います。 それから、評価基準ですけれども、住民の方々に公のサービスを提供するという役場職員に、果たしてそういう成績による評価が当てはまるのかどうか。民間会社のように、営業マンが稼いできた額によって給料が決まる、それはそれでわかりますけれども、住民一人一人に対応しながら、困っている人には十分相談を聞き、解決策を考えてやり、そういうサービスがその人は一生懸命やっているわけですね。その方がきちんと評価を受けるのか。あるいは、言い方は悪いですけれども、うまく立ち回っている人が評価を受けちゃうのか。私はこの公務労働という場合には非常に評価の仕方は難しいと思うんです。 先ほどおっしゃったように、国の評価のランクづけ、5段階というものに従うんだということなんですけれども、住民にサービスを提供するその手当に、皆さんの仕事を果たしてそういう段階で評価していいものかどうか、ちょっとここは首をかしげちゃうんですけれども、もう一回、そこのところで考え方をお示し願えたらと思います。 年代ごとの影響額は出ないけれども、1級から5級の平均の影響額が出ました。新2、3、4級で7.26、4.25、4.71とマイナスが出ていますけれども、この方々の生活は、特に教育費などが相当にかかってくる年代だと思うんです。そういうところに果たして傾斜をかけて給料を減らしていいものだろうかと思うんですね。職員の生活実態から私は問題があると思うんですけれども、もう一度その点を説明していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員の再質問、たしか3点だったかと思いますが、答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) 再質問にお答え申し上げます。 まず1点目の、今回の地域手当の根拠となっている統計数値、民間企業の平均給与の統計の取り方に問題があるのではないかというふうな点でございますけれども、本来であれば、それぞれの団体において地域の民間給与の実態を把握して、それに応じて適切な給与水準を決定するというようなことも必要ではないかというふうに思います。そういった点は、国の方でも、今後の課題として指摘されている部分でもございます。 しかしながら、それが直ちに現在困難であるというような状況でございますので、国家公務員給与の取り組みを参考といたしまして、それに準じた形で地域手当の支給率を決定していくというふうな形をとっていくのが適正であるというふうに考えているところでございます。 それから、評価の問題でございますけれども、当町で実施しております人事評価制度につきましては、目標管理によります成果評価の部分と、それからそれぞれの職員が日々仕事をこなしていく際の能力、態度評価と、こういった多面的な評価を行っているということでございまして、さらに、コンピテンシー評価というものを導入してこれを充実していこうということでございます。 したがいまして、議員ご指摘のとおり、困っている町民の方に十分相談に乗っていくと、そういった職員の仕事の姿勢が評価をされるのかというふうなことがございましたけれども、そういった点は人事評価制度で十分評価していけるものだというふうに考えているところでございます。 それから、マイナス改定によって職員の生活がどうなるかということでございます。今回は、平均で当町の場合は5.05%という数字になっておりますけれども、実際は現給保障という考え方がございまして、今年度末、3月31日現在の給料月額を保障していくという経過措置がございますので、これが実額で直ちに引き下げられるものではないということでございますので、そういった職員の生活に直ちに大きな影響があるというふうには考えていないというところでございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 加藤議員、再々質問はありますか。 ◆13番(加藤幸雄君) あとは平行線になっちゃいますので、いいです。 ○議長(山下明二郎君) ほかに。 西村議員。 ◆15番(西村茂久君) 1点だけお願いします。 これは大事なことだと思いますので、大きなところなんですが、提案理由の中で、職員の士気を確保しつつというお話がありました。議会をやるごとに、職員に痛みを感じてきてもらっているわけです。今回もそういうことになるわけです。宮代町には、ご承知のとおり組合は存在してません。したがって、個人個人が話をするということになるんですが、当町職員に対して、理解を求める説明というのはなされているのか。なされているとすれば、どういう形でされているのかお話をいただきたいと思います。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) ご質問にお答え申し上げます。 職員に対します説明ということでございますけれども、庁内のメールがございます。これで職員の方には、どういった考え方で給与構造改革が今後行われていくのかというふうな内容につきまして、情報提供をさせていただいているということでございます。 さらに、庁内で室長会議というものを設定しているわけでございますけれども、近日中にこの室長会議におきまして、新たな給与制度、人事評価制度の中身につきまして説明をし、各室長の方から所管の職員に情報提供をするというような流れにしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。 小河原議員。 ◆17番(小河原正君) 17番の小河原です。 私も、勤務成績に関してちょっとお聞きしたいんですけれども、成績というのは、学校で成績と、職業についてもまた成績表があると、成績表というのは一生つきまとうのかなと思うんですけれども、それがいいとか悪いとかということじゃなくて、余り成績で差をつけると、人間、お互い仲間同士でいい結果が出ない部分があると思うんです。昇給に関係すると、特にいい結果が出ない点があると思います。余りにもでたらめな職員をどうのというのもあるかもしれませんけれども、宮代町はないとは思っています。しかし、差が出てくるというのは余りおもしろくないですよね、個人的に。いい人はどんどん上がっていく、悪い人は上がりが少ない、これはもう当然の道理なんですけれども、最終的にこれはそういう導入を決めたんですからやむを得ないとしても、この引き上げなり引き下げの成績表に基づいて、あなたは幾らになったんですよと、こういう説明をちゃんとするのかどうか。ある程度しないと職員の士気も上がらないし、今度は何で私は下がったんだろうということも反省しないと思うんです。 本来なら成績表というのはない方がいいのかもしれないですけれども、導入がされてしまった以上は、そういうことで個人には、こういうことであなたは給料が下がったんですよという説明をするのかどうか、その1点。 ○議長(山下明二郎君) 答弁願います。 総務政策課長。 ◎総務政策課長(西村朗君) ご質問にお答え申し上げます。 議員ご指摘のとおり、確かに、そういった新たな昇給制度が導入されたということで、極端にこれを組織の中で差をつけた運用をしていくということになりますと、やはり組織内でいろいろと不満が生じる原因にもなると、そういったご指摘の点は多分にあろうかなというふうに思います。 したがいまして、先ほども申し上げましたように、5段階で評価をつけていくということになりますけれども、今後、新年度におきまして、その運用の仕方は十分注意をしていきたいというふうに思っております。 さらに、結果の説明ということでございますけれども、この人事評価制度につきましては、あくまでも職員の育成を図っていくということが主眼であるというふうに理解ておりまして、であるならば、やはり結果はきちっと上司の方から部下に伝えていくと。例えば評価が悪い職員につきましては、どの辺が足りなくてこういう評価になったのかというようなことをしっかりと説明しながら、共通認識を職員との間で図っていくというようなことが必要ではないかというふうに考えているところでございまして、そういった説明の制度につきましても、今、新たな評価制度の中で検討しているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(山下明二郎君) 小河原議員、再質問はありませんか。 ◆17番(小河原正君) 結構です。 ○議長(山下明二郎君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。 ◆13番(加藤幸雄君) 13番、加藤です。 私は、議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団を代表して、本案に反対する討論を行います。 本案は、昨年8月15日の2005年人事院勧告を受けての提案であります。2005年人事院勧告の要点は、1つには、官民較差0.36%を解消するとして、4月にさかのぼって、俸給月額0.3%引き下げと配偶者扶養手当500円の引き下げ、2つとしては、期末勤勉手当を0.05月分引き上げる、そして3つ目として、給与構造の見直しを図るとして、①給料表を全国一律4.8%引き下げ、②0%から18%までの格差のある地域手当の創設、③としては高齢層の給与抑制を図る昇給カーブのフラット化、④として能力成果主義の査定賃金の導入、これら4点を18年度から5年かけて実施するという、公務員の給与制度を、50年ぶりということですけれども、根本的に見直すというものであります。 今お話をした要点の1番目と2番目は既に12月議会に提案、議決をされて、17年4月にさかのぼって実施されたところであり、宮代町職員への影響は、平均ですが、年収で3,040円の減収となったのであります。これに加えて、18年度から3つ目の給与構造、本体の見直しという減給、つまり賃下げが加わるのであります。 05年人事院勧告の方針は、今も言ったとおり、ブロック別の民間と公務の比較を根拠に、全体の給料表を4.8%引き下げ、地域手当を地場の民間賃金に合わせて0%から18%、7段階に分けて加算するとしております。地域手当がゼロの地域の場合では、生涯賃金で1,200万円も削減されると聞いております。 しかし、この比較の数値は年度ごとに大きく変化するものであり、引き下げの根拠とするには問題があります。公務労働に、地域による格差があってはならないと考えております。地域間で賃金格差を拡大することは問題だと思います。 宮代町におきましては、給料表を、全国平均4.8%どころか、5.05%にまで切り下げるとしており、地域間格差をより広げるものとなるわけであります。地域手当の支給率を決める根拠となる賃金構造基本統計調査、これはそもそも公民の比較を目的としたものではなく、厚生労働省も、サンプルのばらつきが大きいために、自治体ごとの集計は行っていないわけであります。先ほども触れたように、中小企業が多い自治体が低くなって、大企業が多くある地域は極端に数値が高くなるわけであります。 また、例えば15%ランクの千葉県印西市では、物価指数が97.9で、103.0の千葉市が10%ランクとされているなど、物価や生活実感とかけ離れたものであり、こうした資料で地域手当を決めていくことは大いに問題があります。 今回の給料表などの改定によって、新たに職員がこうむる給料の減は、ご答弁から、新1級主事クラスでマイナス0.94%、新2級主任クラスでマイナス7.26%、新3級主査クラスでマイナス4.25%、新4級室長クラスでマイナス4.71%、新5級課長クラスでマイナス6.32%となります。 過去6年にわたって、ボーナスや手当、月例給の削減が連続的に強行されてまいりました。その上に乗せられる削減となり、経過的に緩和措置もされるというご説明がございましたが、職員にとりましては、もう我慢の限界をはるかに超えるものであろうと感じておるところであります。 地域による給与制度は、750万人公務関連労働者に大幅な賃下げと、公民の賃下げの競争の悪循環を招くことや、自治体職場の人材確保、地方交付税や補助金など、地方財政のさらなる悪化にもつながるなど、大きな問題を持っていると言われています。 また、地方公務員のラスパイレス指数は、平均が97.9、宮代町ではさらにそれよりも低い93.1ということでありました。100以下の自治体数が92.8%となるなど、国家公務員と比べてみても賃金水準は大きく下がっております。国家公務員は、地域手当の異動保障制度や広域異動手当などで補てん的な措置がありますけれども、地方公務員は下がったままであります。 こうした実態を無視した賃金の引き下げは、地方を切り捨てる重大な問題として見過ごすわけにはまいりません。この点を指摘して、反対討論といたします。 ○議長(山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第15、議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 柴山議員。 ◆11番(柴山恒夫君) 議席11番議員、柴山です。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第14号 小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。 今回提出された議案は、通院は小学校入学まで、入院は小学校卒業までというものですが、子育て家庭にとって大変歓迎されているところでございます。小児医療費助成拡大を一貫して求めてきた我が党としても、歓迎するところであります。 日本の未来を展望したときに、少子化克服は避けて通れない課題となっています。少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢の人口減少につながり、子供の健全な成長への影響のみならず、世界経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念されます。 原因はさまざまでありますが、その大きな要因は、子供を安心して産み育てられる環境づくり、特に、経済的な子育ての支援態勢が立ちおくれていることにあります。 町においても、生活保護や就学援助を申請する世代が急増し、環境は大変厳しい状況にあります。幼少期は病気にかかりやすく、アトピー性皮膚炎、小児ぜんそくなど、長期の治療を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担ってきました。 こうしたことから、地方自治体では、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が重要施策の一つとなってきており、本県を初め、すべての都道府県及び市区町村内において乳幼児医療費助成制度が実施されております。 埼玉県内では、昨年10月段階で既に84%の市町村で、通院・入学とも小学校入学まで無料化が実施されております。しかしながら、地方自治体によって制度の内容がまちまちで、対象年齢や制度の活用方法で大きな格差があること、また自治体の財政負担が重いことなどから、国の制度として無料化の創設を求める声が強まっています。 昨年9月議会に、小児医療費支給制度の充実を求める請願が提出され、我が党が紹介議員となり、審議の結果、全員賛成で可決されました。また、町長選挙の公約にも、乳幼児医療費の拡大が明記されてきたところでもございます。 今回提出された議案は、通院は小学校入学まで、入院は中学校卒業までというものですが、子育て家庭にとって大変歓迎されているところであります。しかし、同時に食事療養費の一部負担が廃止されたことは遺憾であります。 県内では、食事療養費を全額助成している市町村は53自治体と、67%に及んでいます。実施していない市町は20自治体と、25%にとどまっています。入院時の食事代は名前のとおり療養費であり、治療の一環であります。また、経費においても年間50万円にも満たないものであり、食事療養費の助成については継続を求めることを申し述べ、本条例の改正に賛成するものとします。 以上です。 ○議長(山下明二郎君) 次に、反対討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第15号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第16、議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第16号の質疑、討論、採決 ○議長(山下明二郎君) 日程第17、議案第16号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本案に対する質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 柴山議員。 ◆11番(柴山恒夫君) 議席11番議員、柴山です。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第16号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する議案に反対の立場より討論いたします。 改正案は、負担の公平の観点からのほか、乳幼児医療費、ひとり親家庭事業同様、これまでの食事療養費の半額の助成をしてきたものを、対象外にするというものです。 入院時の食事療養費の半額助成については、小児医療費のところでも述べたように、食事療養費は名前のとおり入院時における治療の一部であり、健康な人と同一して比べること自体、公平とは言えません。対象者の人数並びに町の負担額においても少額のことから、町の助成を継続することを求め、本議案に反対するものです。 なお、議案第19号 ひとり親家庭等の医療費の支給に関する提案についても同様の理由で反対でありますので、ここであわせて申し述べておきます。 以上。 ○議長(山下明二郎君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第16号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(山下明二郎君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △延会について ○議長(山下明二郎君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(山下明二郎君) 異議なしと認めます。 よって、本日はこれで延会することに決しました。--------------------------------------- △延会の宣告 ○議長(山下明二郎君) 本日はこれにて延会いたします。 △延会 午後4時15分...