平成18年 3月 定例会(第1回) 平成18年第1回宮代町議会定例会 第2日議事日程(第2号) 平成18年2月24日(金)午前10時00分開議 開議 議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 平成18年度町政施政方針について ●議案の上程、提案理由の説明日程第3 議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例について日程第4 議案第2号 宮代町国民保護協議会条例について日程第5 議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町
緊急対処事態対策本部条例について日程第6 議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例について日程第7 議案第5号 宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例について日程第8 議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例について日程第9 議案第7号 宮代町
障害児就学支援委員会条例について日程第10 議案第8号 宮代町
学校給食運営審議会条例について日程第11 議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例について日程第12 議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例について日程第13 議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例について日程第14 議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例について日程第15 議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第16号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第17号
在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第21号 宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について日程第24 議案第23号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第25 議案第24号 宮代町
社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例について日程第26 議案第25号 宮代町
役場庁舎建設基金条例を廃止する条例について日程第27 議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例について日程第28 議案第27号 宮代町ねたきり
老人等介護者手当支給条例を廃止する条例について日程第29 議案第28号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更について日程第30 議案第29号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更について日程第31 議案第30号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更について日程第32 議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について日程第33 議案第32号 指定管理者の指定について日程第34 議案第33号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第35 議案第34号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第36 議案第35号 工事請負契約の変更契約の締結について日程第37 議案第36号 町道路線の認定について日程第38 議案第37号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて日程第39 議案第38号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第40 議案第39号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第41 議案第47号 平成17年度宮代町一般会計補正予算(第4号)について日程第42 議案第48号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第43 議案第49号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について日程第44 議案第50号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について日程第45 議案第51号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第46 議案第40号 平成18年度宮代町一般会計予算について 閉議出席議員(20名) 1番 木村竹男君 2番 榎本和男君 3番 大高誠治君 4番 角野由紀子君 5番 小山 覚君 6番 中野松夫君 7番 飯山直一君 8番 横手康雄君 9番 川野昭七君 10番 高岡大純君 11番 柴山恒夫君 12番 丸藤栄一君 13番 加藤幸雄君 14番 唐沢捷一君 15番 西村茂久君 16番 野口秀雄君 17番 小河原 正君 18番 合川泰治君 19番 高柳幸子君 20番 山下明二郎君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榊原一雄君 助役 柴崎勝巳君 収入役 島村孝一君 教育長 桐川弘子君 総務政策課長 西村 朗君 町民生活課長 篠原敏雄君 健康福祉課長 折原正英君 産業建設課長 田沼繁雄君 教育推進課長 岩崎克己君 上水道室長 鈴木 博君本会議に出席した事務局職員 事務局長 織原 弘 書記 熊倉 豊 書記 浅野菜津紀
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(山下明二郎君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(山下明二郎君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△会議録署名議員の指名
○議長(山下明二郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、1番、木村竹男議員、2番、榎本和男議員を指名いたします。
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△平成18年度町政施政方針
○議長(山下明二郎君) 日程第2、平成18年度町政施政方針についての件を行います。 町長。
◎町長(榊原一雄君) 皆さん、おはようございます。 本定例会におきましては、平成18年度の当初予算を初め、町政の重要案件をご審議いただくわけでございますが、開会に当たりまして、当面の町政の諸問題と予算案の概要についてご説明を申し上げ、議員の皆様を初め、町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 ご承知のように、地方分権の総仕上げとも言われる三位一体改革の中で、国と市町村の関係は劇的に変化しております。しかし、三位一体改革の結果、なされた国から地方への3兆円の税源移譲は、地方から見れば、市町村の自由な裁量なきままの移譲であり、結果として地方交付税の削減という事実だけが重くのしかかっています。宮代町におきましても、歳入歳出の乖離を埋めるために、町の貯金とも言える財政調整基金からの繰り入れによって、辛うじて収支を保っており、今後の行財政運営は、かつてない困難な状況に直面することを覚悟しなければなりません。 また同時に、今までのように国や県の指示を仰ぎ、財源的保障を求めるといった旧来の行政スタイルではなく、地方分権の主体として、市町村みずからが自己責任に基づいた経営を行うことが求められています。今後は地域の中の資源、人、物、金をどう生かしていくか。行政と市民がそれぞれに知恵を出し合い、汗を流せるか。また、この町の将来をどう思い描くのかという共通のビジョンを持った上で、改革を進めることが重要となっております。 こうした中、町では、昨年、
公共改革市民検討委員会の皆様による熱心な議論を経て、経営戦略会議において、平成20年までの短期集中プランである公共改革プログラムを策定し、21の改革事項について、具体的な実施工程を示させていただきました。今できるものは今すぐにやるという不退転の決意のもと、実施できるものについては、平成17年度中からちゅうちょなく着手をさせていただいたところでございます。平成18年度の予算編成に当たりましては、こうした改革工程に従うとともに、どんなに厳しい財政状況にあっても、行政として本来的に行うべき分野には力を注ぐ。つまり、町民の皆様の命と安全を守るための施策については、何をおいても優先的に実施するのが行政本来の責務であるという決意のもとに、作業を進めさせていただいたところでございます。 また、将来に向け、種をまき木を育てるという方針から、次世代を担う子供たちに対する施策については、平成17年度予算以上に、ほかに優先して、選択と集中による事業選択を行い、いわば米百俵予算とも言える内容で予算編成をさせていただきました。 公共改革については、昨年策定いたしました公共改革プログラムにおきまして、多様な主体による公共の運営という宮代町の新しい姿を、大きな絵、いわゆるビッグピクチャーとして描き、それを目標に掲げさせていただいたところでもございます。市町村から見れば、地域主権であります。地域の自己決定権が増すほど地域を経営するという視点で、行政と市民グループ、NPO、自治会と多くの主体がそれぞれの役割の中で、この経営にかかわり、知恵を出し、公共を担っていくことが求められております。地域主権を実現していくためには、お題目ではなく、行政とそれ以外の多様な主体が宮代町の公共を担っていかなければならないわけでございます。つまり、行政が専有的に所掌し行ってきた、統治ともいうべきスタイルから、多様な担い手が協働して公共を担う共助へと、まちづくりのスタイルを転換する必要があります。これが宮代町の公共改革で目指している大きな絵であります。現在の状況を逆風と考えず、むしろ追い風と考えて、改革を前に進めていき、その中で、財政基盤を強化し、持続可能な行政経営体として、町民の皆様の暮らしと安全を守るという、行政が本来的に実施すべき役割を果たしていきたいと考えております。まずは、前例にとらわれない効率的な行政を目指していきます。今まではこうだったといった前例や慣習にとらわれず、仕事のための仕事を廃し、地域経営の視点に立ちながら、町民の皆さんからお預かりした税金を1円たりともむだに使わないという、徹底したコスト意識で行政経営を行ってまいります。 次に、個人や家族の助け合いで行う、いわゆる自助で解決しないものは、地域の助け合いで行う共助で、共助できないものを行政が公助で実施するという公共改革の基本的な考えに立って、行政サービスを提供していきたいと考えております。 また、歳入につきましては、公共改革の方針に基づきまして、受益者負担の適正化や徴収対策の強化、町所有の財産の活用、さらには中長期的な視点から歳入確保の推進など、歳入確保に向けたあらゆる取り組みを進めてまいりたいと考えております。 小さな政府をつくるということは、手間を省き、行政の仕事をほかに押しつけるということではありません。多様な主体が公共を担う役割を持って、そのことで地域の課題を解決しようということであります。多様性のある地域社会であることが大きな強みと考えております。行政はそのためのコーディネートに役割を転換する必要があります。さまざまな分野でNPO、市民グループ、自治会など、さまざまな主体がまちづくりに参入するためには、まちづくりの諸制度が公平、透明にすべての町民に開かれていることが必要であります。こうした観点から見直しを図り、多様な主体による公共の運営を進めてまいります。 次に、本定例会に提案しております平成18年度予算案を編成するに当たっての基本的な考え方と、特に重点化を図った点につきまして、若干申し上げます。 GDP成長率や失業率など、さまざまな経済指標が示す我が国経済の状況は、いずれも回復基調を示しておりますが、その一方で、平成17年度末における国と地方を合わせた長期債務は、700兆円を優に超える残高を抱えております。持続した成長を続けていくためには、まず財政の健全化が至上命令であると言わざるを得ません。 国におきましても、平成18年度予算案では、公債発行の抑制に努めた結果、その依存度は、対前年度4ポイント減の37.6%と、平成14年度以来4年ぶりに30%台への復帰を果たしております。あわせて歳出の抑制、予算の重点化、効率化によりまして、2010年代初頭とされる国家財政の基礎的財政収支の黒字化に向け、今、最終調整の局面に入った感があります。 しかし、その一方で、地方財政に目を向けますと、景気の回復による税収の増収が見込まれているとはいえ、国全体の地方交付税総額が5.9%の減となることから、地方自治体の財政運営は、引き続き厳しい状況にあります。先日示されました地方財政計画の規模は、率こそ対前年度0.7%減でありますが、5年続けてのマイナスでございまして、とりわけ地方一般歳出は1.2%の減となっております。 さて、本町の平成18年度予算案でございますが、町税につきましては、定率減税の一部廃止など、税制改正による町税は前年を上回ることが期待されているところでありますが、いま一つの主要財源であります地方交付税につきましては、その総枠も年々縮小傾向にあります。今後、大幅な回復を見込むことはできません。また、今後は三位一体改革に伴う税源移譲も見込まれておりますが、その実態につきましては、依然として不透明のままであります。またその一方で、いわゆる義務的経費については、増加の一途にあり、財政の硬直化が一段と進んでいる状況であります。 こうした収支の不均衡を是正するため、平成18年度の予算におきましては、財政調整基金の投入を余儀なくされましたが、この基金も、平成15年度をピークに減少に転じております。将来にわたり持続可能な町政運営のためには、まず、基金依存体質からの脱却を図ることが最重要課題であります。したがいまして、今回の予算編成に当たっての基本的な考えといたしましては、将来の一般財源の減少を見据えた適正な財政規模への移行を図る第一歩として、さきに策定いたしました公共改革プログラム2005に示された内容の確実な実行による徹底した歳出の削減と、受益と負担の公平確保による歳入の確保を図ったところでございます。また、汗を流して節約するものは節約するという決意で、特に内部的な経費につきましては、全庁的に、鉛筆1本に至るまで、徹底的な見直しに努めることで、町民の皆様の暮らしにできるだけ影響を与えない予算編成としたところでもございます。 まず、歳入におきましては、引き続き税負担等の公平確保の観点から、徴収強化を図るとともに、納付のしやすさの面からも、工夫、改善を図ってまいりました。また、受益と負担の適正化の考え方に基づきまして、各種手数料の見直しを実施いたします。 次に、歳出面では、選択と集中による事業の重点化を図ることとしまして、特に基礎的自治体として、地方公共団体に課せられた最重要課題であります防災、防犯等のいわゆる安心・安全に関する施策、そして、日々の暮らしを守る福祉分野に注力しております。また、次代を担う子供たちにかかわる分野としての子育て支援と教育に重きを置いたところでもあります。 また、道路事業を初めとする普通建設事業につきましては、平成17年度におきましては、基本的に一たん凍結という判断をさせていただいたところでありますが、18年度につきましても、緊急性、安全性などの点から優先度を付して、順次計画的に整備してまいりたい、そのように考えております。 平成18年度の予算概要を申し上げますと、一般会計、特別会計、水道事業会計を合わせました総額は、163億1,894万5,000円であります。前年度と比較いたしますと、金額にして1億5,099万3,000円、率にいたしまして0.9%の減となっております。 一般会計について申し上げますと、78億2,500万円でございまして、前年度と比較しますと、金額で1億9,500万円、率にして2.4%の減であります。特別会計につきましては、74億5,521万7,000円でございまして、前年度と比較いたしますと、金額で1,242万2,000円、率にして0.2%の増であります。水道会計につきましては、10億3,872万8,000円でございまして、前年度と比較をいたしますと、金額で3,158万5,000円、率にして3.1%の増であります。このうち、一般会計における歳入及び歳出面でのポイントについて、その概要をご説明申し上げます。 まず、歳入予算でございますが、町税につきましては、定率減税の一部廃止や老齢者控除の廃止など、税制改革によりまして、増収を見込んでおります。また、地方譲与税関係では、三位一体の改革に関連いたしまして、所得譲与税の増額が見込まれるところでありますが、一方で、臨時財政対策債を合わせましたところの地方交付税関係では、前年度当初予算との比較になりますが、1億3,000万円の大幅な減額を見込んでいるところであり、依然として厳しい状況にあります。 しかし、こうした中にあっても、歳出につきましては、少子高齢化や安心・安全など、今日的な課題に新たに取り組み、また、他の事業につきましても、現状の行政サービス水準の激変を避けるということを年頭に置きつつ、財政の立て直しに向けた基本方針に沿って、できる限りの縮小に努めたところであり、財政調整基金の投入については、前年度に比較いたしまして8.2%減の約4億7,100万円に抑制したところであります。 次に、平成18年度予算の中で、特に重点化を図った点を中心にご説明申し上げます。 まず、安心・安全の分野でありますが、我が国は、地震や台風による風水害などの自然災害と常に隣り合わせています。昨年度は幸いにして、本町では大きな被害というものは避けられたところでございますが、こうした災害は、時と場所を選ばず、いざ大災害が発生した場合、行政や消防機関だけでは到底対応し切れない状況であります。そうした際には、何といいましても頼りになるのは、また力を発揮するのが、住民相互の協力であります。地域内での連携が大変重要なわけでございます。 また、特に近年、犯罪が広域化、凶悪化しております。特に子供たちの安全が脅かされ、地域における防犯体制の確立が急務となっています。こうしたことから、平成18年度におきましては、引き続き自主防災組織の育成に向けて、全力で取り組んでまいりますとともに、あわせて、地域における防犯体制の構築に向けた、各種機材の提供や、補助制度の整備を行っていきたいと考えております。 また、過去の地震や水害等を教訓といたしまして、こうした被害を最小限にとどめるための、自然災害に対する日ごろからの備えや意識づけを重視し、洪水ハザードマップの作成や、地域防災計画の見直しに着手してまいります。 また、耐震基準を満たしていない一般住宅を対象といたしまして、耐震診断や耐震改修工事についての補助金制度につきましても、17年度同様の額を確保させていただきました。 その他、万が一の備えとして、初期的な心拍停止状況に対応するための医療機器である自動対外式除細動器、いわゆるAEDを公共施設に計画的に配備することといたしまして、18年度はまず子供たちの通う小・中学校に優先して設置をしてまいりたいと考えております。 次に、福祉の分野についてでありますが、18年度は、特に他の事業に優先して、子育て支援の重点化を図っております。その一つといたしまして、小児医療費支給事業につきましては、通院分を小学校就学前まで、入院につきましては小学校卒業まで拡大を図ります。同時に小児医療費、ひとり親家庭医療費、
重度心身障害者医療費の申請につきましては、町内医療機関にかかった場合には、後日改めて来庁いただかなくてもよくなるよう、利便性の向上に努める予定でございます。 その他、予防接種につきましては、町内医療機関におけます個別接種実施の拡大など、子育て世代への支援策を強化してまいります。 また、制度が大幅に改正となりました介護保険制度につきましては、新たに庁舎内に設置される
地域包括支援センターによる、宮代町における介護予防、介護サービスの包括的、継続的なマネジメントを行うなど、新たな制度、サービスの効果的な運営を行い、地域に密着した介護保険制度の充実に努めてまいります。 次に、教育についてでございますが、教育の分野におきましては、特に学校教育に予算の重点化を図ったところであります。児童・生徒の校内における身の安全を図るため、平成16年度から実施しております学校安全監視員による校内パトロールを引き続き実施してまいりますほか、登下校中の安全を図るため、公用車による防犯活動、啓発活動を実施してまいります。 また、児童・生徒の基礎学力向上への取り組みとして実施しております、非常勤講師による少人数指導につきましては、平成16年度に導入をいたしました35人体制をさらに拡充をいたしまして、小学校では30人、中学校では35人体制として、児童・生徒一人一人に細やかに対応してまいります。 また、教育環境の維持向上を図るため、学校施設の修繕工事につきましては、ほかの公共施設に優先して実施してまいります。 このほか、建設事業におきましては、首都圏中央連絡道路と並行して進められています
都市計画道路備中岐橋通り線、埼玉県から業務を委託し、進めている県道春日部久喜線のバイパス事業、新たな人口の受け皿としての
道仏地区土地区画整理事業につきまして、引き続きの推進を図るほか、18年度は地区生活道路の整備につきましても、安全面など多角的な評価・検証に基づいた優先度を設定して、計画的に取り組んでまいります。 また、旧庁舎跡地につきましては、市民参加による広場として整備するための検討を進め、コンセプトをまとめてまいります。 なお、初めての取り組みとなりますが、平成18年度からは、町民の皆様に対して、よりわかりやすく町の予算を説明する、いわゆる私たちの予算書を作成し、町民の皆様との対話を進めてまいりたいと考えております。 以上が私の町政運営に当たっての基本方針並びに新年度予算の概要でございますが、いずれにいたしましても、平成18年度予算は、昨年度に引き続き緊急型の予算。あえて言わせていただくならば、あしたの夢のために我慢の予算とならざるを得ない状況であります。 国の三位一体改革に伴う財源措置の具体的なあり方については、最終局面にあり、いまだ議論のあるところであります。しかしながら、改革の進路につきましては明確でございますので、公共改革プログラムに従いまして、将来にわたって持続可能な行財政運営を町民の皆様とともに進めてまいる決意であります。本日お集まりの議員の皆様を初め、町民の皆様のご理解とご協力を心からお願いを申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。 ありがとうございました。
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△議案第1号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第3、議案第1号 宮代町防犯のまちづくり推進条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) それでは、宮代町防犯のまちづくり推進条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、防犯意識の高揚と、自主的な防犯活動の推進を図り、犯罪のない安心で安全な住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的に、宮代町防犯のまちづくり推進条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 〔町民生活課長 篠原敏雄君登壇〕
◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、宮代町防犯のまちづくり推進条例につきまして、補足説明を申し上げます。 ご案内のように、近年、全国的に犯罪発生件数が増加をしておりまして、特に空き巣などの侵入窃盗や、ひったくりなどの街頭犯罪の増加は、地域住民の皆様の生活や財産を脅かすものであり、治安の悪化に対する町民の皆様の不安や防犯対策への要望が高まってきてございます。 毎年、内閣府が実施をされております社会意識に関する世論調査におきましても、現在の日本の状況の中で、悪い方向に向かっていると思われる分野について、「治安」と答えた人は、前年の調査と比較して8.4ポイント増加し、実に47.9%に上っておりまして、「景気」ですとか「雇用」、「労働条件」などを大きく上回る状況となってございます。このような状況に対しまして、警察におきましても、治安対策に積極的に取り組んでおられますが、とても警察の力だけでは対応できるものではなく、市民や行政によります防犯活動への取り組みが強く求められておるところでございます。 当町におきましても、これまでさまざまな防犯対策に取り組んできてございますが、さらに安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するための基本理念として、また町、町民、自治会、事業者などがお互いに連携、協力することによりまして、犯罪を起こさせにくい安心・安全なまちづくりの実現を目指すため、宮代町防犯のまちづくり推進条例を制定をさせていただくものでございます。 条例案の内容でございますが、第1条では、本条例の目的を規定してございます。 第2条では、用語の意義を規定してございます。 第3条は、本条例の基本理念でございます。 第4条では、町の責務を規定してございます。防犯のまちづくりに関する計画を策定いたしますとともに、計画に掲げられました施策を推進するための体制の整備に努めることとしてございます。 第5条から第7条では、町民、事業者、土地所有者等の責務を規定してございます。防犯のためにみずから必要な措置を講じていただくとともに、町が行います施策に協力をしていただくこととしておるところでございます。 第8条は、学校などにおける安全確保について。 第9条では、町民の皆様に良好な地域社会の創造に努めていただく旨を規定してございます。 以上が本条例案の概要でございますが、条例には、防犯のまちづくりを進めるための具体的な取り組みについては定められてございません。これは、本条例の目的が、防犯のまちづくりを進めるための町の宣言といいますか、基本理念を定めることにありまして、具体的な取り組み内容については、条例第4条にありますように、防犯のまちづくりに関する計画において定めることとしているためでございます。 また、防犯のまちづくりには、町民の皆様のご理解とご協力が不可欠でございますので、計画の策定に当たりましては、第2条に規定してございます、関係者の皆様との共同作業により策定してまいりたいと考えております。 なお、計画が策定されるまでの間におきましても、現在町で実施しております防犯対策はもちろんのこと、自治会などにおける防犯活動への働きかけや支援につきましても継続して行うなど、防犯対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第2号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第4、議案第2号 宮代町国民保護協議会条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第2号 宮代町国民保護協議会条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、町内における国民の保護のための措置に関し、広く町民の意見を求め、町民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するための組織を設置するため、宮代町国民保護協議会条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 〔町民生活課長 篠原敏雄君登壇〕
◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、宮代町国民保護協議会条例につきまして、補足説明を申し上げます。 ご案内のように、平成16年6月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が成立をし、16年9月より施行されてございます。この法律は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最少となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立、並びに国及び国民の安全の確保に関する法律と相まって、国全体として万全の体制を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とするとされてございます。 国民保護法では、第35条におきまして、市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないとされてございます。 第39条におきましては、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町村国民保護協議会を置くこととされております。 第2項におきまして、協議会の所掌事務は、市町村長の諮問に応じて、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、及び当該重要事項に関し、市町村長に意見を述べることとされてございます。 また、第3項におきまして、市町村長は、法第35条第1項または第8項の規定により、国民の保護に関する計画を策定しまたは変更するときは、あらかじめ市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更についてはこの限りでないとされてございます。 さらに、第40条では、市町村国民保護協議会の組織について規定をされておりますが、この中の第8項におきまして、法第40条に定めるもののほか、市町村国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定めるとされてございます。当町におきましても、今後国民保護法第35条に基づきまして、町民の皆様の保護に関する計画を策定することとしてございます。 本議案は、当該計画を審議していただく市町村協議会の設置に備えまして、国民保護法第40条第8項の規定に基づきまして、宮代町国民保護協議会組織及び運営に関する条例を制定させていただくものでございます。 条例案の内容でございますが、第1条は、国民保護法に基づき本条例を定める旨を規定してございます。 第2条は、組織の定数を定めるもので、協議会は委員25人以内をもって組織する旨を規定してございます。 第3条は、会長の職務代理についての規定でございます。 第4条は会議について、第5条は庶務について、第6条は委任規定でございます。 以上が本条例案の概要でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第3号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第5、議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町
緊急対処事態対策本部条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第3号 宮代町国民保護対策本部及び宮代町
緊急対処事態対策本部条例についてご説明申し上げます。 本議案は、町が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどる組織を設置するため、宮代町国民保護対策本部及び宮代町
緊急対処事態対策本部条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 町民生活課長。 〔町民生活課長 篠原敏雄君登壇〕
◎町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、宮代町国民保護対策本部及び宮代町
緊急対処事態対策本部条例について、補足説明を申し上げます。 本議案も、先ほどご説明を申し上げました国民保護法に関連するものでございます。国民保護法では、第25条におきまして、内閣総理大臣は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立、並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法第9条第6項の規定により、対処基本方針の案または対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、あわせて第27条第1項の規定により、都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならないとされております。 また、第2項において、内閣総理大臣は、前項の規定により、閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちにその旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならないとされてございます。 また、第27条におきまして、第25条第2項の規定による指定の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、第34条第1項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画、及び第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに都道府県国民保護対策本部及び市町村国民保護対策本部を設置しなければならないとされてございます。 また、第3項におきまして、市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事務をつかさどることとされてございます。 このほか、第28条では、対策本部の組織につきまして、第29条では、対策本部長の権限について、第30条では、対策本部の廃止について規定をされております。 また、第31条において、第27条から第30条までに規定するもののほか、都道府県対策本部または市町村対策本部に関し必要な事項は、都道府県または市町村の条例で定めることとされてございます。 また、第183条におきまして、国民保護対策本部に関する規定を、事態対処法第25条に規定する緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用するとされてございます。 本議案は、武力攻撃やテロ行為など、万が一の場合に備えるため、国民保護法第31条及び第183条における準用規定に基づきまして、宮代町国民保護対策本部、及び宮代町緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する条例を制定させていただくものでございます。 本条例の内容でございますが、第1条は、国民保護法に基づき、本条例を定める旨を規定してございます。 第2条は組織について、第3条は会議についての規定でございます。第4条は、必要な場合、対策本部に部を置くことができる旨の規定、第5条は現地対策本部についての規定。第6条は委任規定でございます。 第7条は、第2条から第6条までの規定を緊急対処事態対策本部について準用する旨の規定でございます。 以上が本条例案の概要でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第4号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第6、議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第4号 宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する事項を定めるため、宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、宮代町災害派遣手当等の支給に関する条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、災害対策基本法に基づく災害派遣手当及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例を制定させていただくものでございます。 具体的に申し上げますと、災害対策基本法に基づきまして、災害復旧のために町に派遣された職員に対して、災害派遣手当を支給するほか、同様に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づきまして、国民の保護のための措置の実施のために町に派遣された職員に対しまして、武力攻撃災害等派遣手当を支給するものでございます。 また、これらの手当につきましては、町に派遣された職員が当該職員の住所または居所を離れて町の区域に滞在することを要する場合に支給するものでございまして、その額につきましては、国が定める基準に従って、条例案の別表のとおり定めるものでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 ここで休憩をいたします。
△休憩 午前10時56分
△再開 午前11時15分
○議長(山下明二郎君) 再開いたします。
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△議案第5号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第7、議案第5号 宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第5号 宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法に基づき町が設置する附属機関の位置づけの明確化を図るため、宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第5号 宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の11ページをお開きください。 本議案は、平成4年に老人福祉法改正に伴い、平成5年4月1日に町に入所決定権限が移譲され、要綱にて設置根拠を設けておりましたが、地方自治法第138条の4第3項の規定により、条例の定めにより、審査会、審議会、調査会その他の調査、調停、審査、諮問、調査のための機関を置くことができることになっておることから、今回の公共改革プログラムにおける附属機関の見直しの一環として、その附属機関の位置づけの明確化及び管理の適正化を図るために、今回条例にて設置させていただくものでございます。なお、主な内容は、国の指針に基づくものでございます。 議案書12ページをお開きください。 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する老人ホームとは、いわゆる養護老人ホームであり、特別養護老人ホームのような介護保険適用施設と異なり、要支援認定、養介護認定を受けていない高齢者が対象となる施設でございます。この老人ホーム入所判定委員会とは、65歳以上の者であって、身体上もしくは精神上、または環境上の理由、または経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者、あるいは65歳以上の者であって養護者がないか、または養護者があっても虐待等により、この者に養護させることが不適当な場合、養護老人ホームに入所の委託をするなど、町に必要な措置義務があり、その前提として、入所判定等を行うに当たり、附属機関として意見を聞く機関として設置するものでございます。 第1条は、老人ホーム入所判定委員会を置く旨の設置規定でございます。 第2条におきましては、当委員会の所掌事務を明記しており、老人ホームの入所等措置の開始、変更等に関し、その要否を総合的に判定することについて、調査審議するものでございます。 第3条におきまして、組織として、委員会の構成といたしまして、第1項で5人以内をもって組織する旨、第2項において構成メンバーを明記いたしました。 第4条におきまして、任期として、第1項で1年任期の旨、第2項において再任される旨を定めました。 第5条においては、第1項が、会長は互選により選出されること、第2項が、会長が委員会を代表し会務を総理すること。第3項において、会長が欠けた場合の規定、第6条におきましては、会議の運営ということで、第1項が招集権者、第2項が議事進行者、第3項が定足数、第4項が可決要件を定めております。 第7条におきましては、意見聴取ということで、当委員会で委員以外の者の出席、その者の役割等を定めました。 第8条が、委員の守秘義務。 そして、13ページに移りまして、第9条が健康福祉課が所管する旨の規定、第10条が委任の規定でございます。 以上、議案第5号 宮代町
老人ホーム入所判定委員会条例について、補足してご説明いたしました。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第6号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第8、議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第6号 宮代町小口金融あっせん条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法に基づき町が設置する附属機関の位置づけの明確化を図るため、宮代町小口金融あっせん条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 宮代町小口金融あっせん条件の制定について、補足説明をさせていただきます。 今回、公共改革プログラムにおける附属機関の見直しの一環といたしまして、地方自治法に基づき町が設置する附属機関の位置づけの明確化及び管理の適正化を図るために、審査会の設置について条例で定めることといたしましたことから、この条例案を提出させていただいたものでございます。 制度の内容につきましては、現在施行されております宮代町小口金融あっせん規則で規定している内容と変更はございません。 それでは、条文に従いまして説明をさせていただきます。 まず、第1条につきましては、条例設置の目的の規定でございます。この条例の目的につきましては、事業に必要な資金が不足している町内事業者に対して融資を行うことで事業振興を図るものでございます。 第2条につきましては、この条例中の用語の定義でございます。融資対象となる中小企業者及び融資機関についての定義をしてございます。 第3条につきましては、融資を行うための資金の預託について規定したものでございます。 第4条につきましては、預託金の運用を規定したものでございます。 第5条につきましては、融資の対象となる中小企業者の要件を規定したものでございます。 第6条につきましては、融資の限度額及び融資回数について規定したものでございまして、規則で定めていた条件等の変更はございません。 第1項において、融資限度額といたしまして、小口資金につきましては1,000万円以内、特別小口資金については800万円以内と規定してございます。 第2項において、融資限度額の範囲内において、2回目の融資を受けることができる旨規定してございます。 第7条につきましては、融資条件を規定したものでございます。第1項が、融資期間、償還方法等の融資の条件についての規定でございまして、第2項につきましては、中間融資についての規定でございます。 融資期間につきましては、運転資金8年以内、設備資金10年以内と規定してございます。返済までの据置期間は、運転資金6カ月以内、設備資金1年以内と規定してございます。 第2項の中間融資の条件につきましては、融資資金の返済が良好に6カ月以上済んでいること、同一の金融機関から借り入れを行うことを条件としてございます。 第8条につきましては、融資にかかわる連帯保証人の要件について規定してございます。 第9条につきましては、今回の条例制定の趣旨であります宮代町小口金融あっせん審査会の設置について規定したものでございます。 第10条につきましては、融資申し込み手続についての規定でございます。 第11条につきましては、融資の可否の決定方法についての規定でございます。 第1項におきまして、融資の決定に当たっては、宮代町小口金融あっせん審査会に諮り、可否を決定することを規定してございます。また第2項は、融資決定の場合の関係者への通知についての規定でございます。 12条につきましては、融資機関から融資申し込み者への融資時期についての規定でございます。融資機関に対して、融資申し込み者に速やかに融資を行うことを義務づけてございます。 第13条につきましては、融資の取り消しに関する規定でございます。申し込み者が融資の手続を行わない場合や、借り入れ後に不正が判明した場合の融資の取り消しについて定めたものでございます。 第14条につきましては、規則への委任規定となってございます。 なお、この条例の施行日につきましては、平成18年4月1日とさせていただいております。 また、新条例の施行に伴います経過措置といたしまして、施行日前に融資の決定を受けたものに係る資金の取り扱いについては、現在の規則に従い、融資を実行することといたしております。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第7号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第9、議案第7号 宮代町
障害児就学支援委員会条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第7号 宮代町
障害児就学支援委員会条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法に基づき町が設置する附属機関の位置づけの明確化を図るため、宮代町
障害児就学支援委員会条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 教育推進課長。 〔教育推進課長 岩崎克己君登壇〕
◎教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第7号 宮代町
障害児就学支援委員会条例につきまして、補足して説明いたします。 ただいま町長からの提案説明にもございましたとおり、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして、審査、諮問または調査を行う機関は条例により設置することとなっておりますことから、従来規則で定めていたものを条例として制定させていただくものでございまして、公共改革プログラムを推進する中での附属機関等の見直しの一環でもございます。 それでは、まず初めに、第1条は設置の目的でございます。宮代町立小・中学校に入学を予定している児童・生徒及び現在在籍している児童・生徒の中で、障害があるために教育上の特別な配慮をしようとする児童・生徒につきまして、さまざまな調査結果をもとに、最も教育的効果が期待できます就学先を検討し、その児童・生徒にとって適正な就学がなされるよう支援を行うために設置するものでございます。 第2条は、就学支援委員会の所掌する事務につきまして規定したものでございまして、就学支援委員会の具体的な所掌事務について規定しております。 第3条は、就学支援委員会の委員の人数及び委員の内訳、また必要に応じて専門委員会を置くことができるなど、就学支援委員会の組織について規定したものでございます。 第4条は、委員の任期及び再任につきまして規定したものでございます。 第5条は、委員長及び副委員長につきまして規定したものでございます。 第6条は、就学支援委員会の会議及び支援委員会への委員以外の出席について規定したものでございます。 第7条は、委員の秘密の保持について規定したものでございます。 第8条は、就学支援委員会の庶務を担当する課所について規定したものでございます。 第9条につきましては、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、平成18年4月1日より施行するというものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第8号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第10、議案第8号 宮代町
学校給食運営審議会条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第8号 宮代町
学校給食運営審議会条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法に基づき町が設置する附属機関の位置づけの明確化を図るため、宮代町
学校給食運営審議会条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 教育推進課長。 〔教育推進課長 岩崎克己君登壇〕
◎教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第8号 宮代町
学校給食運営審議会条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 この議案は、議案第7号と同様に、ただいま町長からの提案説明にもございましたように、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして、審査、諮問または調査を行う機関は条例により設置することとなっておりますことから、従来規則で定めていたものを条例として制定させていただくものでございまして、こちらも公共改革プログラムを推進する中での附属機関等の見直しの一環でもございます。 まず、第1条でございますが、学校給食の適正な運営を図るために審議会を設置する旨を規定したものでございます。 第2条は、審議会の所掌事務について規定しております。 第3条は、審議会の委員の人数及びその内訳等審議会の組織について規定したものでございます。 第4条は、委員の任期及び再任について規定したものでございます。 第5条は、審議会の会長及び副会長について規定したものでございます。 第6条は、審議会の会議について規定したものでございます。 第7条は、審議会への委員以外の出席について規定したものでございます。 第8条は、委員の秘密の保持について規定したものでございます。 第9条は、審議会の庶務を担当する課所について規定してございます。 第10条は、委任規定でございます。 最後に、附則でございますが、この条例は、平成18年4月1日から施行するというものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第9号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第11、議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第9号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、行財政改革に伴い、特別職職員の報酬及び費用弁償の額を変更するため、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、公共改革プログラムに従いまして、附属機関の委員の報酬及び費用弁償について、その合理性や公平性を確保いたしますとともに、経費節減の観点からも、抜本的かつ統一的な見直しを行う必要がございますことから、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の全部を改正させていただくものでございます。 具体的に申し上げますと、まず、1点目といたしまして、特別職職員のうち、附属機関の委員の報酬の支払い方法及びその額について見直しをさせていただきたいと存じます。 支払い方法につきましては、会議等へ出席をいたします時間を踏まえました日額払いに統一をさせていただきたいと考えております。また、報酬額につきましては、附属機関の会長または委員長については、その職務の重要性や役割をかんがみまして、2,000円を加算して支給するものとさせていただきます。 さらに、学識経験者につきましては、大学教授、医師、弁護士など、附属機関の運営に必要な高度な専門的知識等を有するものであり、その確保を円滑に行っていく必要がございますことから、その他の委員との間に報酬額の差を設けることといたします。 なお、介護認定審査会の委員につきましては、介護認定という町民の介護サービスに直接かかわる行政処分を行っており、その責任が非常に重いこと、事前準備等に相当の負担があることなどを考慮いたしまして、現行の報酬額に据え置くこととさせていただいております。 続いて、2点目といたしまして、現在、定額1,300円の支給をしております費用弁償について、交通費の実費額を基本とする考え方に基づきまして、町内居住の委員については、日額300円とするものでございます。また、町外居住で居住地等から交通機関を利用する委員等につきましては、日額300円に電車賃等の実費を加算した額を支給するものとさせていただきます。 続いて、3点目といたしましては、現在、すべての非常勤特別職の職名と報酬及び費用弁償の額について、別表として個別に列挙させていただいているところでございますが、これを特別職の類型ごとに、執行機関の委員、附属機関の委員、その他の特別職の三つの表に整理をさせていただくものでございます。 4点目といたしましては、附属機関の委員以外の特別職の報酬額等につきましても、近隣市町との比較や、今回の附属機関の委員の報酬改定を踏まえまして、幾つか所要の改定を行うものでございます。 なお、このたびの特別職の報酬及び費用弁償の見直しに伴い、全体で約400万円程度の予算額が削減される見込みでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第10号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第12、議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉県文化財保護条例の改正を受け、宮代町文化財保護条例の全部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 教育推進課長。 〔教育推進課長 岩崎克己君登壇〕
◎教育推進課長(岩崎克己君) それでは、議案第10号 宮代町文化財保護条例の全部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 まず初めに、宮代町文化財保護条例の経緯についてご説明させていただきます。 今回の改正は、埼玉県文化財保護条例が平成16年12月21日に改正されたことに伴います。この1年で近隣の鷲宮町、栗橋町、杉戸町、蓮田市など、近隣市町でも文化財保護条例が改正されております。宮代町におきましては、昭和46年12月16日に宮代町文化財保護条例が公布されましたが、その後、基本的には大きな改正は行われませんでした。そのため、埼玉県文化財保護条例や近隣市町の文化財保護条例と記述等で相違が見られるようになってきました。これらのことから今回、埼玉県文化財保護条例や近隣市町の文化財保護条例と差異がなくなるよう、全部改正をさせていただくものでございます。 次に、今回の宮代町文化財保護条例の改正点について、要約して説明させていただきます。 まず、条例の目的や定義について。文化財保護法や、埼玉県文化財保護条例に基づき、文化財の名称等を直させていただきます。 告示通知、滅失、損傷、修理の勧告、所在の変更など、今までの宮代町文化財保護条例に記載されていない項目を、埼玉県文化財保護条例に合わせ追加いたします。このほか、町民や町の心構えなどの記述も、県文化財保護条例に合わせ、変更いたします。 それでは次に、各条における改正の内容につきまして、ご説明させていただきます。 第1条の「目的」では、根拠法令である文化財保護法や、埼玉県文化財保護条例に加え、「文化財保護法第182条第2項の規定に基づき、法または埼玉県文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存在するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする」に変更させていただいております。 第2条の「定義」では、第1号で文化財そのもののみでなく、文化財と一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件及び歴史資料を加え、第3号では、民俗芸能、民俗技術に加え、さらに「風俗習慣」を「風俗慣習」に、「民俗資料」を「民俗文化財」に変更させていただきました。 さらに、第5号を追加し、地域における人々の生活及び生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、町民の生活または生業の理解のため欠くことのできないもの、いわゆる文化的景観を追加いたしました。 第3条では、町の責務を追加し、町は文化財が町の歴史、文化または自然を理解するために欠くことができないものであり、かつ将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならないといたしました。 第4条の町民、所有者等の心構えにつきましては、第3項に都市計画を追加いたしました。 「町は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と都市計画その他の公益との調整に留意しなければならない」とさせていただきました。 第5条から第10条につきましては、諮問機関や指定文化財の指定、解除及び管理に関するものでございます。 まず初めに、第7条の「指定」につきましては、第1項で、第2条で定義しました文化財の名称に変更しました。第2項では、埼玉県文化財保護条例に基づき、無形文化財及び無形民俗文化財について、保持者のみでなく保持団体及びその保持団体の代表者について追加し、さらに、無形民俗文化財を指定するに当たっては、認定行為が必要なことも加えました。 また、第7条第4項で、「第1項の規定に基づいて指定又は第2項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ宮代町文化財保護委員会に諮問しなければならない」に変更させていただきました。 第8条の「解除」につきましては、第3項で、解除に当たっても、指定や認定と同様、宮代町文化財保護委員会に諮問しなければならないことといたし、なお、第7条の指定や第8条の解除につきましては、それぞれ第5項で告示及び通知を要することを追加させていただきました。 さらに、指定の解除に当たっては、第8条第6項で、「所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない」を追加させていただきました。 第9条の管理につきましては、第3項で、町指定文化財の所有者等は、特別の事情がある時は管理責任者を選任することができるとさせていただきました。 第10条につきましては、標識等の設置について、「教育委員会は、町指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置することができる」を追加させていただきました。 第11条から第17条につきましては、指定文化財の管理や修理に関する届け出や制限、報告などでございます。いずれも埼玉県文化財保護条例や、近隣市町の文化財保護条例に基づきまして、旧宮代町文化財保護条例をより詳しく項目立てております。 まず初めに、第11条といたしましては、指定文化財の所在の変更及び滅失、損傷などの際、届け出ることを追加しております。 第11条第1項第1号では、町指定文化財の所在の変更や一時的にその所在を変更するときは、第2号では、町指定文化財を修理するときのいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならないとさせていただきました。 第11条第2項では、第1号で、所有者または権原に基づく占有者の変更、第2号で、管理責任者の選任または解任、第3号で、所有者または管理責任者の氏名または住所の変更、第4号で、保持者の死亡または心身の故障、第5号では、保持団体の名称もしくは代表者の変更及び構成員の異動や解散、第6号で、町指定文化財の滅失、損傷、亡失等、第7号で、文化財の公開に当たっての料金徴収のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならないとさせていただきました。 第12条の管理、修理等に関する勧告等につきましては、第1項で、教育委員会は、所有者等または管理者に対し、その管理、修理または保存に関し、必要な措置を勧告し、第2項では、指定文化財の修理に関し、技術的な事項を指導し、または助言できるとさせていただきました。 第13条の管理、修理等に係る補助につきましては、第1項で、町長は、町指定文化財の管理または修理、復旧等に関し、特に必要と認めるものに対しては、予算の範囲内で補助金を交付することができるとし、第2項で、前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理、修理または保存に関し、必要な事項を指示し、または指揮監督することができるといたしました。 第14条の現状変更の制限につきましては、第1項で、現状変更の許可について、第2項で教育委員会の指示、第3項で教育委員会による行為の停止または当該許可の取り消しについて規定させていただきました。 第15条の公開につきましては、第1項で、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品、公演等の勧告、第2項で、出品、公演等に要する費用の全部または一部の負担、第3項で、町指定文化財の出品に係り、滅失、損傷、亡失の場合の町の損失補償等について規定しております。 第17条の補助金の返還につきましては、補助金による修理等が行われた後で町指定文化財を有償で譲渡したときは、補助金を町に返還しなければならないとさせていただきました。 第18条の委任につきましては、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める旨を追加させていただきました。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第11号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第13、議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第11号 宮代町手数料条例の全部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、行財政改革に伴い、手数料の額を変更するため、宮代町手数料条例の全部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、宮代町手数料条例の全部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 本議案は、町が行います各種行政サービスに伴う役務の対価といたしまして、町民の皆様方にご負担いただく手数料につきまして、公共改革プログラムにおける受益と負担の公平確保の観点から改正をさせていただくものでございます。 受益と負担の公平確保を進めるに当たりましては、対象となります事務事業について、サービスによる利益が明らかであること、利用者の選択により提供されるものであること、さらには、そのサービスに要する経費を上限として設定することなどの基本的な方針を整理させていただいたところでございまして、今回ご提案申し上げます手数料につきましても、この考え方に沿って見直しをさせていただくものでございます。 この結果、条例案の第2条第1項の各号に掲げます46項目の手数料のうち、今回料金を改定させていただきますのは、第8号、住民票の写しまたは戸籍の付表の写しの交付、及び第9号、住民票の記載事項証明書の交付、第11号、印鑑登録証の交付から、第14号、外国人登録に関する証明書の交付、第17号、税に関する証明書の交付、第19号、固定資産課税台帳の閲覧から、第21号、公図の閲覧まで、第35号、農用地区域証明書の交付から、第37号、農業用施設用地証明書の交付まで、第41号、区域区分証明書及び第42号、地域地区証明書の交付までの計15の事務でございます。いずれも現行200円としておりますものを300円に改定をさせていただくものでございます。 また、今回新たに手数料をご負担をいただくものといたしましては、第29号、農家証明書の交付から、第34号、農地転用許可届け出受理証明書の交付まで、及び第38号、排水放流承認書の交付から、第40号、道路幅員証明書の交付までの9事務となっておりまして、いずれも料金を300円とさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午前11時59分
△再開 午後1時00分
○議長(山下明二郎君) 再開いたします。
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△議案第12号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第14、議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、行政改革に伴い、宮代町総合計画審議会の役割等を変更するため、宮代町総合計画審議会条例の全部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきまして、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、議案第12号 宮代町総合計画審議会条例の全部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、公共改革プログラムにおける附属機関等の見直しに基づきまして、宮代町総合計画審議会について、実情に即したより効率的、効果的な組織とするための見直しをさせていただくものでございます。 主な改正の内容でございますが、まず第1条で、設置の目的を明記させていただきますとともに、地方自治体を取り巻く社会環境等の変化に柔軟に対応していくために、必要に応じて適宜計画の見直しについての審議が可能となりますよう、第2条の所掌事務におきまして、進行管理から見直しという役割に改めてさせていただくものでございます。 また、第4条の委員の任期につきましては、当審議会を常設としてではなく、総合計画の策定や見直しについて諮問すべき案件が生じた際に委員を任命していくことが、より実情に即しておりますことから、任期の終期を、当該審議または調査を終えるまでとさせていただくものでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第13号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第15、議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第13号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、平成18年度の国家公務員の給与構造改革に準じまして、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、国の給与構造改革の考え方に基づきまして、職員の士気を確保しつつ、能率的な人事管理を推進するため、年功的な給与上昇要因を抑制した給与システムを構築いたしますとともに、職務、職責や勤務実績に応じた適切な給与を確保することを目的に、給与関係条例を改正させていただくものでございます。 改正の主な内容でございますが、まず、現行の行政職給料表の1級及び2級を統合し、6級制から5級制に移行するとともに、号級を4分割いたします。 さらに、給与月額について、全体を平均4.8%引き下げる国の措置を踏まえまして、当町の場合、全体を平均5%引き下げる給料表の改正を行うものでございます。 給料表の引き下げに当たりましては、中高年層の職員について10%前後の引き下げを行う一方で、若手職員につきましては引き下げを行わず、給与カーブをフラット化するものでございます。 なお、給料の切りかえに伴う経過措置といたしまして、切りかえ後の給料月額が、切りかえ日でございます平成18年4月1日の前日における給料月額に達しない場合には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給をすることによりまして、いわゆる給料の現給保障を行うこととしております。 次に、職員の昇給については、勤務成績が適切に反映されるよう、1月1日に同日前の1年間における勤務成績に応じて行うこととし、今まで年4回ございました昇給月を年1回に統一をいたします。 また、職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合における昇給の号級数は、昇給日前1年間の全部を良好な成績で勤務した職員の号級数を4号級とすることを標準といたしまして、町規則で定める基準に従い、決定するものといたします。 さらに、これまでの55歳昇給停止措置にかえまして、55歳を超える職員については、昇給幅を通常の半分程度に抑制した2号級を標準として昇給させることといたします。加えて、最高号級を超える給料月額に決定することができる枠外昇給制度を廃止いたします。 次に、現行の調整手当を廃し、民間賃金の地域間格差を適切に反映させるための地域手当を支給をいたします。当町の場合、国から示されました埼玉県内地域手当支給対象地域の指定基準に基づきまして、支給割合を3%とさせていただくものでございます。 最後に、このたびの宮代町職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、宮代町職員等の旅費に関する条例、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、及び公益法人等への職員の派遣に関する条例を一括して改正させていただくものでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第14号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第16、議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、本年6月から支給対象年齢を拡大すること、及び負担の公平化の理由により、入院時の食事療養費の助成を廃止するため、宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 お手元の議案書の57ページ及び新旧対照表の19ページをごらんください。 本議案は、小児が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、小児に対する医療費の一部を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減し、小児の保健の向上と福祉の向上を図り、対象者の拡大をさせていただくとともに、負担の公平化の観点から、食事療養費を助成対象外とするものでございます。 まず、第2条におきまして、定義の改正といたしまして、小児を満7歳に満たない者と定めていたものを、対象者を拡大することから、12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者といたしました。 第3条におきまして、対象者としての規定の仕方をより細かくさせていただき、まず、本文で、この条例に定める医療費の支給の対象者となるものは、宮代町の区域内に住所を有し、国民健康保険法による被保険者または社会保険各法による被扶養者である小児の保護者とする旨を定めました。 第1項各号において、保護者でも対象とならない者を明確化させていただいた改正でございます。 第1号が、生活保護法による保護を受けている者。これは、生活保護で対応させていただくことから、対象外となります。 第2号において、児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している者は、別に他の制度で対応させていただいていることから、対象外となります。 第3号において、児童福祉法に規定する里親に委託されている者は、第2号と同じ理由でございます。 第4号、第5号においては、宮代町
重度心身障害者医療費の支給に関する条例、宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例に基づき、医療費の支給を現に受けている者は、二重支給に当たることから、対象外といたしました。 新旧対照表の20ページをお開きください。 第4条第1項において、食事療養費を助成対象外とするものでございます。これまで入院した方の食事料に対して、今まで町単独で助成を行ってきたところでございますが、食事料につきましては、入院、在宅を問わず、共通して必要な費用であるため、入院と在宅の公平化の観点から、食事療養費を助成の対象外とするものでございます。 第2項において、子育て支援の観点から、対象者の拡大でありまして、まず、通院分につきましては、今まで満5歳に達する日の属する月の末日までであったのが、小学校就学の始期に達する日、いわゆる小学校入学前までに拡大するものであります。 入院分につきましては、今まで満7歳に達する日の属する月の末日までであったのが、今回の改正により、12歳に達する日以降の最初の3月31日までとし、いわゆる小学校卒業までとするものでございます。 最後に、附則でございますが、議案書57ページにございますが、第1条において、この条例は、特定された対象者、医療機関、調剤薬局等への周知の関係から、施行を本年6月1日からとするものでございます。 第2条において、経過措置として、医療費の消滅時効は5年あることから、5月31日までの診療分についての食事療養費、対象者は現行のままとする旨の規定を明記させていただいたものでございます。 議案第14号 宮代町小児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第15号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第17、議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第15号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、町立保育所において給食委託が導入されたことに伴い、宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第15号 宮代町保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の58ページ、新旧対照表の21ページをお開きください。 保育所は、地方自治法に基づく公の施設であることから、保育所設置、運営、管理の基本的事項についての概要を条例で定めることとなっております。 保育所においては、児童福祉施設最低基準が厚生省令をもって制定されておりますが、職員として、所長、保育士、調理員、その他の職員を置かなければなりませんが、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができることになっております。宮代町立保育園においては、国納保育園が平成14年度の4月、みやしろ保育園が平成15年の10月より民間全面委託となりました。そこで、本議案は、本来であれば、その際条例改正すべきところですが、一定期間経過し、今回、民間委託による一定の成果があり、かつ公共改革に伴う町職員の縮減の観点からも、調理員を置く旨の条文の必要がなくなったことから、改正させていただくものでございます。 以上、議案第15号 宮代町保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第16号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第18、議案第16号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第16号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、本年4月からの障害者自立支援法の施行を踏まえ、支給対象者の認定方法の変更及び本年6月からの負担の公平化の理由により、入院時の食事療養費の助成を廃止するため、宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第16号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の60ページ、新旧対照表の22ページをお開きください。 当条例は、重度心身障害者やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図る条例ですが、今回の改正は、平成18年4月1日より施行されます障害者自立支援法において、障害者支援の実施市町村が明確化されることを踏まえ、
重度心身障害者医療費支給事業の対象者の認定に当たっての市町村の取り扱いについても同様とする旨の改正をさせていただくこと、さらに今回、負担の公平化の観点から、他の乳幼児小児医療、ひとり親医療と同様、食事療養費を助成対象外とするものでございます。 まず、第1条におきまして、改正前において、宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の読みかえが、「以下『規則』」という文言が欠落しておったため、今回設けさせていただくものでございます。 第2条において、重度心身障害者の定義を定めている条文ですが、第1項第3号において、老人保健法施行令別表第1とありましたが、改正によりまして第1が削除されましたため、条文を整理するものでございます。 第3条において、障害者自立支援法の障害者支援実施市町村を踏まえ、対象者について改正させていただくものでございます。つまり、従来、
重度心身障害者医療費の対象者は、住所を有している者が原則でした。障害者の方が施設に入所する場合も、原則として住所地は施設となりますが、施設所在市町村が当該
重度心身障害者医療費の支給権者となり、多大な財政的負担及び事務負担が伴うことから、現状としては、住所地を従前の住所のままでも格別の不便がないことから、障害者の住所を施設ではなく、施設入所する前の市町村のままとしている方がおりました。しかし、今回の障害者自立支援法では、利用者の費用負担区分の認定を行うに当たり、応能負担による扶養義務者の費用負担が廃止され、住民基本台帳、住民票の世帯の所得により認定されることから、現在の住所から施設に住所を異動される方が予想されるため、施設所在市町村と施設のない市町村間において、財政的負担等の格差が拡大することが見込まれます。そのため、障害者援護施設の入所者及び国民健康保険の住所地特例の対象となる施設の入所者については、住所地特例として、施設の所在市町村が重度医療の支給権者となるのではなく、当該障害者を援護した実施市町村が支給権者となることとするため、県の準則に従い、今回改正をさせていただくものでございます。つまり、第3条第1号において重度心身障害者であって、宮代町内に住所を有する者が重度医療の対象者でありますが、今ほど申し上げましたように、アからカまでの施設が仮に宮代町に存在しており、その施設に係るサービスにつき、他の市町村から援護を受けている者、さらに、キで、国民健康保険において、住所地特例の適用を受ける者が、たとえ今回の自立支援法の制定により、施設のある宮代町に住民票を移しても、宮代町重度心身障害者医療の対象者ではないことを明記したものでございます。 逆に、議案書62ページ、新旧対照表の23ページ、4ページに移りますが、現在、宮代町に住民票があり、第1項第2号から7号までの施設においてのサービスを受けている方が、宮代町以外の施設の所在市町村に、障害者自立支援法制定により住民票を移しても、宮代町の重度心身障害者医療の対象者とする旨という規定でございます。つまり、どこの市町村が重度医療を支給するのかということを明確化する条例であり、原則住民票のある市町村ですが、たとえ施設のある市町村に住民票を移しても、重度医療を支給するのは、施設所在市町村ではなく、施設に異動する前の住民票がある市町村が支給することとなるものでございます。 第4条においては、食事療養費を小児医療費と同様、助成対象外とするものでございます。これまで入院していた方の食事料に対しては、今まで町単独で助成を行ってきましたが、食事料は、入院、在宅を問わず共通として必要な費用であるため、入院と在宅の公平化の観点から、食事療養費を助成の対象外とするものでございます。 第6条においては、第2項を新たに設け、重度医療の対象者として認定する場合ばかりでなく、対象者として認定しない場合においても通知する旨を定めました。 次に、新旧対照表の25ページでございますが、第7条においては、受給者証等の提示におきまして、現行においては、65歳以上の者であって、老人保健法施行令に定める障害認定を受けた方は、老人保健の受給者証をもって重度医療の受給者として扱っていたのを、事務の公正を期するために、原則どおり重度医療の受給者証を提示する扱いとさせていただくものでございます。 第11条において新たに追加する条文で、医療給付が交通事故などの第三者行為によるもので、受給者が損害賠償を受けた場合、その限度において、医療費助成金の全部もしくは一部を支給しないものとし、既に支給されてしまった場合には、支給した医療費助成金の額を返還させることができる旨を定めたところでございます。これは、第三者行為による医療給付があった場合、その部分を助成の対象としないことを明確化するためでございます。 最後に、議案書62ページでございますが、附則の第1条におきまして、この条例は、施行が4月1日からといたしますが、食事療養費の箇所につきましては、この条例が特定対象者等への周知の関係から、施行を本年6月1日からとするものでございます。 第2条において、経過措置として、医療費の消滅時効は5年あることから、5月31日までの診療分についての食事療養費対象者は現行のままの制度とする旨の規定を明記させていただいたものでございます。 第3条においては、施設所在の市町村で、既に資格登録をされている者は、本改正条例において、特例として引き続き施設所在市町村で対象とする旨の条文でございます。 以上、議案第16号 宮代町
重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第17号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第19、議案第17号
在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第17号
在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、本年4月から支給対象者を拡大すること。また、本年6月から支給要件に所得制限を導入するため、
在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第17号 宮代町在宅重度心身障害者手当支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の63ページ以降お開きください。新旧対照表については、27ページでございます。 本議案は、宮代町に居住する在宅の重度心身障害者の精神的、経済的負担の軽減を図るために、その者に手当を支給する条例ですが、障害者自立支援法施行などに伴い、手当支給対象者の見直しを図るものでございます。 まず、当条例の題名につき、宮代町の名前を入れるという改正が一つでございます。 続いて、第2条第1項におきまして、従来、所得にかかわりなく手当を支給させていただきましたが、県補助制度の見直しにより、真に必要とする方への福祉サービスの転換の一つといたしまして、住民税の均等割、所得割課税者については、今回対象外とさせていただくものでございます。なお、制限に当たっては、本人所得のみに対して認定を行うものとするものでございます。 次に、第2号において、療育手帳の交付を受けている者、いわゆる知的障害者の定義について、現行においては、国・県の通知であったものを、今回埼玉県療育手帳制度要綱に根拠を条文上改正させていただくものでございます。 続いて、第3号において、今回の障害者自立支援法において、身体障害者、知的障害者の方と同様、精神障害者の方においても、給付サービスは一本化したことを踏まえて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者で当該の程度が1級に該当する者については、今回新たに町単独で手当支給の対象者とする内容でございます。今回、現在、障害者手当の対象者につき、所得制限を設けさせていただきましたが、その見直しの一環といたしまして、施策がおくれていると言われる精神障害者福祉サービスの充実を振りかえさせていただくものでございます。 第5号、第6号において、新たに第3号が加わることに号数を改正するものでございます。 第7条において、現状の届け出として、今回、所得制限を設けさせていただくことから、受給者の現況届が必要となることから、受給者の現況届の提出義務を明記させていただいたものでございます。 新たに第7条を設けたことから、現行の8条から10条まで、条文を整理させていただきました。 別表については、今回、精神障害者福祉手帳1級に該当する者については、療育手帳Bの方と同じ年額3万円を支給することを追加したものでございます。これは、一番上段の身体障害者手帳1級、2級に該当する者、2段目の療育手帳マルAとAに該当する者は、県費補助対象ということで、年額6万円となっていますが、今回新設いたします精神障害者福祉手帳1級に該当する者は、県の補助制度がなく町単独であり、身体障害者3級の方よりも重い障害ということで、年額3万円としたものでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例の施行は、精神障害者手当の部分については、本年4月1日からといたします。所得制限を設けた箇所につきましては、特定の方でありますが、周知期間が必要なことから、本年6月1日といたします。 以上、議案第17号 宮代町在宅重度心身障害者手当支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第18号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第20、議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読をいたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、ふれ愛センターみやしろの運営におきまして、附属機関の見直しを行うとともに、子育て支援の一環として、使用料の一部を変更するため、宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明して申し上げます。 本議案は、ふれ愛センターみやしろの使用料を一部変更させていただくものでございますが、議案書の65ページ以降、新旧対照表の28ページをごらんください。 まず、第4条を削る改正につきましては、こちらに規定されている運営協議会が不明確な定めのまま、現在まで開催されたこともない現状を考慮し、公共改革による附属機関の見直しの一環として廃止をさせていただくものでございます。 なお、指定管理者制度など、施設自体のあり方の見直しを行います関係から、今後の運営形態に対応した市民参加による新たな運営協議や民意反映の場を再検討させていただきたいと存じます。 次に、第4条の削除に伴い、各条文が繰り上がり、第11条が10条となり、改正後の第10条に規定する使用料の改正についてご説明申し上げます。 現在、高齢者、児童を初め、町民の方がふれ愛センターをご利用される場合は無料となっておりますが、行田市、加須市などの利根広域行政圏内の市町村に居住する方が利用する場合は300円、利根広域行政圏以外の市町村に居住する方、例えば春日部市民が利用する場合は500円ということで、他の市町村の児童・生徒及び乳幼児のみが現行では無料でしたが、児童・生徒、乳幼児と一緒に入館した保護者などは、先ほど申し上げた料金をお支払いいただくこととなっておりました。しかし、近隣の児童館を初め、類似施設の状況を見ると、子育て支援という観点から、児童・生徒、乳幼児と一緒に入館した保護者は、他の市町の方であっても無料となっているケースがほとんどであり、近隣市町とのバランス、子育てをめぐる市町村の枠を超えた広域的な連携の必要性の観点から、今回、児童・生徒、乳幼児と同伴した保護者は無料とさせていただくものでございます。 以上、議案第18号 宮代町老人・児童福祉施設ふれ愛センターみやしろ設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第19号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第21、議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、本年6月から、負担の公平化の理由により、入院時の食事療養費の助成を廃止するため、宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の67ページ、新旧対照表の30ページをごらんください。 当該条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親等の福祉の増進を図ることを目的とする条例でございます。 支給対象者は、ひとり親家庭等の18歳に達した日の属する年度の末月までの児童、一定の障害がある場合は20歳未満までとその母、父または養育者の方で、その医療費の一部を助成するものでございます。 今回の改正議案は、議案第15号の宮代町小児医療の支給に関する条例の一部を改正する条例と同様、第6条において、第1項食事療養費を助成対象外とするものでございます。これまで、入院した方の食事料に対して単独で助成を行ってきましたが、食事料は入院、在宅を問わず、共通して必要な費用であるため、入院と在宅の公平化の観点から、食事療養費を助成の対象外とするものでございます。 最後に、附則でございますが、施行期日といたしまして、第1条において、この条例は、特定対象者等への周知の関係から、施行を本年6月1日からとするものでございます。 第2条において、経過措置として、医療費の消滅時効は5年あることから、5月31日までの診療分についての食事療養費については、現行のままの制度とする旨の規定を明記させていただいたものでございます。 以上、議案第19号 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第20号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第22、議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、職員の病気休暇の期間について、勤続年数による加算措置を廃止するため、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 本議案は、埼玉県の病気休暇制度の改正に準じまして、病気休暇の期間について、日数の加算を廃止するものでございます。 ここで病気休暇とは、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇でございます。 現行制度上、その期間は、公務上の負傷または疾病の場合は、その療養に必要な期間の範囲内、また結核性疾患以外の一般の負傷または疾病の場合は90日に、結核性疾患の場合は1年に、それぞれ病気休暇開始日前の勤続年数1年につき20日の割合で計算をいたしました日数を加算した期間の範囲内とされているところでございます。 しかしながら、昨年8月に示されました埼玉県人事院勧告の内容によりますと、一般傷病及び結核性疾患の病気休暇を取得できる期間について、埼玉県及び埼玉県内の市町村が勤続年数により期間を加算しておりますが、国家公務員の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とされており、勤続年数による期間の加算措置はなく、他の地方公共団体においても、このような例はないとのことでございます。 このため、国及び他の地方公共団体の職員との間に均衡を失しないようにする必要がございますことから、職員の公務上の負傷または疾病を除く病気休暇の取得期間につきまして、病気休暇開始前の勤続年数1年につき20日の割合で計算した日数加算を廃止するものでございます。 なお、当該加算を除きました期間は、一般傷病の場合90日以内、結核性疾患の場合1年以内となりますが、これは国及び他の地方公共団体の過半数が採用しているものでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第21号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第23、議案第21号 宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第21号 宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、本年4月から障害者自立支援法の施行による対象者の変更、また手数料規定の適正化の観点から、宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第21号 宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の71ページ以降、新旧対照表の32ページをごらんください。 本議案は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方が、措置によりホームヘルプサービスを利用する場合は、本条例を適用しないとする改正、及び介護認定において非該当となった方において、支援を必要とする場合において、従来、宮代町自立生活支援ヘルパー派遣事業実施要綱により定めてきたのを、今回条例で手数料として徴収させていただくための改正でございます。 そもそも本条例は、ホームヘルプサービスに係る手数料に関し必要な事項を定めている条例ですが、当初、特に障害者サービスとして、支援費の対象とならない行政処分としてサービス決定をする、いわゆる措置を必要とする場合のホームヘルプサービス手数料を定めておりました。しかし、平成15年度からの支援費制度に基づくホームヘルプサービスについては、身体障害者福祉法施行規則及び知的障害者福祉法施行規則により、別途国の通達により、事業者と障害者との契約基準単価が定まっておることとなっておるとともに、障害者本人及び扶養義務者の負担する手数料についても政令で定めることとなっており、あえて条例で定める必要はないこととなっておりました。 さらに、今回の障害者自立支援法に基づく場合では、定率負担の導入により、市町村長が定める利用者負担基準という概念がなくなったものでございます。つまり、今回障害者自立支援法の制定に伴い、身体障害者、知的障害者及び支援費の対象外であった精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断したものについては、自立支援に伴うサービスの中に組み込まれ、措置という概念もその中に組み込まれ、当条例の対象外となったため、第2条において、現行の第1項第1号、第2号、第4号を削除させていただき、あわせて条文の整理をさせていただいたものでございます。 よって、改正後の第2条第1号から第3号のものについては、障害者自立支援法の対象外であるため、現行の手数料条例がそのまま適用されることとなります。つまり、改正後の条例第2条の第1号の特定疾患調査研究事業の対象疾患患者、及び慢性関節リウマチ患者、いわゆる難病患者等については、今回成立した障害者自立支援法の対象外であるため、その方のための制度がないことから、町では引き続き支援の立場から、町独自にヘルパー制度を継続する必要があるため、今回の改正条例で存続させていただいたところでございます。これは現行どおり、県の難病患者等に対するホームヘルプサービス負担基準によりまして、応能負担とする旨の補助基準であること。難病患者等については、多く利用した場合、負担が低所得の方に過重とならないようにするため、応能負担とするものでございます。 また、第2号の産褥期または傷病等の理由により、自宅療養中で、日常生活を営むのに支障がある者で、乳幼児を抱えるものについては、いわゆる子育て支援の観点から、子育て支援ヘルパーの派遣であります。このホームヘルパー派遣についても、柔軟な対応を可能とするため、多く利用した場合、負担が低所得の方に過重とならないようにするために、難病患者等と同様応能負担とするものでございます。 さらに、第2条第3号で、おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯。これはひとり暮らし老人を含みますが、介護保険に基づく要介護認定、要支援認定において非該当と判定された者であって、生活等に関する支援指導を必要とする者にホームヘルプを派遣する場合を規定したものでございます。現在、宮代町自立生活支援ヘルパー派遣事業実施要綱によりヘルパー派遣をしておりましたが、役務の提供に対する対価でございますので、手数料扱いとした適正化をするため、さらに町独自の制度であるため、今回条例化するものでございます。 今回の介護保険制度改革により、要支援1、2と判断された方については、予防給付の考え方が新たに導入され、介護認定において「自立」と判断された方については、予防重視の介護保険制度の趣旨を勘案しているところでございます。 手数料については、今回のヘルパー派遣に係る介護予防の介護報酬単価を勘案するとともに、介護保険との整合性を図るために、応能負担ではなく定率負担とし、派遣時間により、別表に掲げる手数料の額を定めさせていただくものでございます。なお、生活保護の方については、手数料免除とさせていただくものでございます。 今回の改正は、障害者、子育て中の方、高齢者の方における国の制度のはざまにある方への町独自の制度である趣旨をご理解いただきたいと存じます。 以上、議案第21号 宮代町
ホームヘルプサービス手数料条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第23号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第24、議案第23号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第23号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、本年4月から福祉交流センター「陽だまりサロン」の開館日を拡大するため、宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第23号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の76ページ、新旧対照表の36ページをごらんください。 本議案は、本年4月より指定管理者制度が、いわゆる福祉交流センターに導入されるわけでございますが、指定管理者協定を締結するに当たり、サービス向上が図られることになるものでございます。つまり、福祉交流センターの開館日を、現行では、昨年9月改正いたしました宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の第7条により、各月の第3番目の土曜日のみ開館となっておりましたが、今回の改正により、各月第3番目の土曜日ばかりでなく、第4番目の土曜日においても開館するための改正であります。より一層の内容の充実が図られるものでございます。 以上、議案第23号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第24号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第25、議案第24号 宮代町
社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第24号 宮代町
社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、行財政改革に伴い、附属機関の活性化を図るため、宮代町
社会教育委員設置条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、宮代町
社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、公共改革プログラムに従いまして、附属機関のより一層の活性化を図ることを目的に、各附属機関の設置条例に在職期間の上限を明記させていただくものでございます。 現在の附属機関の在任期間につきましては、附属機関等の管理に関する要綱の中で、おおむね10年という基準がございますが、目まぐるしく変化いたします社会情勢や、多様化する住民ニーズに的確に対応していくため、附属機関のさらなる活性化を図ることを目的といたしまして、各附属機関の設置条例の再任規定に、6年を超えない範囲において再任されることができるという内容の条項を追加をさせていただくものでございます。 なお、本条例改正は、宮代町社会教育委員設置条例を初めといたします10件の附属機関の設置条例の改正を一括して上程をさせていただくものでございます。 以上をもちまして、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第25号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第26、議案第25号 宮代町
役場庁舎建設基金条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第25号 宮代町
役場庁舎建設基金条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、新庁舎の建設を目的として、昭和62年に制定された基金条例を廃止する条例でございます。新庁舎の完成により、基金設置の所期の目的を達成いたしましたことから、本条例を廃止させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第26号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第27、議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、高齢者福祉事業の見直しにより、本条例を廃止させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の84ページをごらんください。 宮代町長寿祝金条例は、宮代町に居住する高齢者に対し、長寿祝金を支給することにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的としたところでありますが、昭和33年からの敬老年金の支給を、介護保険導入に伴い、平成12年度に敬老年金条例を廃止し、現行の長寿祝金について定めたものでございますが、今回、昨年の改正に続き、廃止をさせていただくものでございます。 介護保険制度導入7年目に当たり、急速に高齢化が進んでおり、10年後には高齢化率約27%と、4人に1人以上は65歳以上の高齢者となることが予想されます。また、75歳以上の後期高齢者の方も、現在2,000名を超える状況でございます。 このような状況の中、高齢者福祉施策については、現金給付などによるのではなく、介護保険制度改革の着実な実施などにより、元気で長生きできる十分なサービスを提供できる環境整備を図ることをまず優先させ、新規に立ち上げる
地域包括支援センター、地域支援事業の実施などによる介護予防の実施などに事業を重点化し、高齢者施策においても、限られた財源の中、選択と集中を図らせていただいたものでございます。特に、長寿をお祝いする事業につきましては、既に敬老会を引き続いて実施させていただいておりますし、その際、75歳以上の方については、お祝い品と交付商品券、あわせて100歳以上の方については、毎年1万円の町内店舗用商品券を贈呈させていただいており、事業の整理統合も今回させていただいた結果でございます。 以上、議案第26号 宮代町長寿祝金条例を廃止する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第27号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第28、議案第27号 宮代町ねたきり
老人等介護者手当支給条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第27号 宮代町ねたきり
老人等介護者手当支給条例を廃止する条例についてをご説明申し上げます。 本議案は、平成12年度に限って適用していた、ねたきり老人等介護者手当について、地方自治法第236条第1項の規定により、手当申請における金銭債権が消滅するため、本条例を廃止させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第27号 宮代町ねたきり
老人等介護者手当支給条例を廃止する条例について、補足してご説明申し上げます。 議案書の86ページをお開きください。 当条例は、平成12年4月から平成13年3月末までの間において、在宅において介護保険給付を利用しないで、要介護4、5の重度の高齢者の介護を行う低所得者世帯に対し、ねたきり老人等介護者手当を支給するものでございますが、当手当の支給適用期間は、平成12年4月から平成13年3月分までの申請にのみ適用するという条例で、介護保険制度導入時期で、新しい制度実施に伴う経過暫定措置として、低所得者対策の一つとして設けられた条例でございます。 本議案は、当条例から5年経過し、地方自治法第236条第1項の規定に基づく金銭債権の消滅時効により、当手当申請の請求権が法的に消滅するため、当条例を廃止するものでございます。 なお、平成13年4月より、現在においても、国の介護予防地域支え合い事業実施要綱を受けまして、宮代町家族介護慰労金支給事業実施要綱により、年額10万円の支給制度がございますので、ご理解いただきたいと存じます。 以上、議案第27号 宮代町ねたきり
老人等介護者手当支給条例を廃止する条例について、補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時10分
△再開 午後2時30分
○議長(山下明二郎君) 再開いたします。 健康福祉課長の発言を許可いたします。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第26号の宮代町長寿祝金の条例を廃止する条例について、申しわけございませんが、訂正ということでさせていただきました。 私の申し上げた中に、敬老会を引き続き本年も実施させていただいておりますということで、その際、本年も75歳以上の方にはお祝い品と商品券、あわせて100歳以上の方に毎年1万円の町内店舗用商品券ということでお話をしたところでございますが、これは誤りでございまして、現行の従前どおり、100歳到達者の方に5万円ということで、訂正をさせていただきます。 以上でございます。
○議長(山下明二郎君) 健康福祉課長。
◎健康福祉課長(折原正英君) 申しわけございません。条例ではなくて予算の話ということで、ご訂正をさせていただきまして、100歳到達者の方については5万円ということでさせていただきたいということでございます。 以上でございます。
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△議案第28号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第29、議案第28号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第28号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、本庄市及び児玉町が合併して新本庄市となったこと、並びに都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったことに伴い、埼玉県
市町村消防災害補償組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第29号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第30、議案第29号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第29号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、本庄市及び児玉町が合併して本庄市となったこと、並びに都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったことに伴い、埼玉県
市町村交通災害共済組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第30号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第31、議案第30号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第30号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、本庄市及び児玉町が合併して本庄市となったこと、都幾川村及び玉川村が合併してときがわ町となったこと、並びに都幾川村及び玉川村の合併に伴い、都幾川・玉川水道企業団が解散したことにより、埼玉県
市町村職員退職手当組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第31号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第32、議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について、ご説明申し上げます。 本議案は、彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少していることについて、当広域連合を組織する関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第32号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第33、議案第32号 指定管理者の指定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第32号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 本議案は、本年4月1日から公設宮代福祉医療センターに指定管理者制度を導入するに当たり、当該施設の管理運営を行う団体として、社団法人地域医療振興協会を指定管理者に指定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) 議案第32号 指定管理者の指定について、補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書95ページ、及び指定管理者候補者の選定結果についてお出しいただければと存じます。 本議案は、公設宮代福祉医療センター「六花」に、平成18年4月1日より指定管理者制度を導入するに当たり、先般9月議会でご議決いただいた宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、さらに12月議会でご議決いただいた公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例に基づきまして、このたび地方自治法第244条の2第6項の規定による議決をいただくものでございます。 今回、議案書1にありますように、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称が公設宮代福祉医療センター、施設の所在地が宮代町大字須賀177番地。2として、指定管理者に指定する団体の名称及び住所ですが、団体の名称が社団法人地域医療振興協会、団体の所在地が東京都千代田区平河町2丁目6番3号。3として指定の期間が平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。 今回の指定に至るまでの経緯でございますが、指定管理者制度においては、原則公募でございますが、現在に至るまでの管理運営が良好であること、いまだ従前に締結した管理委託契約期間が2年以上存在すること、町独自の医療問題解決のために、町が特に誘致した施設であること、公募により、仮に他の業者に指定となった場合、備品などの高額な医療機器の取り扱い等、複雑な問題が生じること等におきまして勘案し、今回随意指定といたしました。 別添参考資料、指定管理者候補者の選定結果について、選定までの過程をごらんください。 本年1月8日から25日まで募集期間、仕様書を配布させていただくとともに、指定管理者に係る申請受付を、本年1月19日から25日までの間にいたしました。その後、宮代町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行細則に基づきまして、指定管理者候補者選定委員会を書類審査及び面接を含み2回開催させていただき、そのうち宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の第4条の選定基準に基づき、④の評価項目に従い、指定管理者としてふさわしいか審査したところでございます。 そこで、社団法人地域医療振興協会は、当該施設が住民の健康の保持及び増進を図るための保健、医療、福祉の包括的施設である特性や、設置目的を十分に理解した事業の実施に積極的に取り組んでおり、管理運営を受託して以来、黒字経営をするための努力が認められること。他の自治体においての実績も十分であるため、今回、指定管理者として、選定基準に基づき、総合的に審査し、最も適当と認めるので、指定の議決をお願いするものでございます。ご議決をいただきましたら、速やかに指定管理者の指定、協定書作成の協議、締結後、協定書締結後4月より、指定管理者による管理がスタートするところでございます。 以上、雑駁でございますか、議案第32号 指定管理者の指定について補足説明を終了いたします。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第33号~議案第35号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第34、議案第33号 工事請負契約の変更契約の締結について、日程第35、議案第34号 工事請負契約の変更契約の締結について、及び日程第36、議案第35号 工事請負契約の変更契約の締結についての件を一括議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第33号から第35号までの工事請負契約の変更契約の締結については、いずれも道仏地区の土地区画整理事業地内における工事請負契約の変更契約でございますので、一括してご説明を申し上げます。 本3議案は、去る平成17年10月の臨時会におきましてご承認をいただきました、中央第8排水路整備工事(17-1)及び中央第8排水路整備工事(17-2)、並びに宮代第6号汚水管線築造工事(17-1工区)の履行期限の変更に伴う変更契約締結の承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第33号及び議案第34号並びに議案第35号、工事請負契約の変更契約の締結につきまして、一括して補足説明を申し上げます。 本議案3件は、さきの10月臨時会におきましてご承認をいただきました中央第8排水路整備工事(17-1)、及び中央第8排水路整備工事(17-2)、並びに宮代第6号汚水管線築造工事(17-1工区)の工事請負契約における履行期限の変更の承認をお願いするものでございます。 本工事は、現在、組合施行により、区画整理事業を進めております道仏地内の県道新橋通り線及び宮代通り線において、中央第8排水路のつけかえ工事及び宮代第6号汚水管線の工事を行うものでございます。 この区域内におきまして、埼玉県が施行しております県道新橋通り線の工事の進捗に合わせ、昨年10月に工事を発注させていただいておりましたが、県道新橋通り線の工事内容に変更が生じたため、工事着手が3カ月間おくれてしまったものでございます。 また、区画整理事業施行区域内の工事であるため、施行場所、運搬経路等の制限によりまして、予定どおりの工程を組むことができなかったものでございます。 そのため、当初予定しておりました平成18年3月31日までの履行期限を、中央第8排水路整備工事(17-1)及び宮代第6号汚水管線築造工事(17-1工区)におきましては、平成18年6月30日に、中央第8排水路整備工事(17-2)においては、平成18年8月31日に延長させていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第36号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第37、議案第36号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第36号 町道路線の認定について、ご説明申し上げます。 本議案は、町道第1545号線の認定でございます。 本路線につきましては、宅地の開発、造成に伴い、町に帰属された道路の認定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第36号 町道路線の認定について、補足して説明申し上げます。 別紙の資料をあわせてごらんいただきたいと思います。赤で印がしてある図面でございます。 赤線で表示してありますものが、認定路線となります町道第1545号線でございます。この道路は、字中島地内におきまして、宅地開発がございまして、都市計画法第32条第1項に基づく協議によりまして、開発業者が整備した道路でございます。町に帰属されたものでございます。 起点は、宮代町字中島155番8地先から、終点は宮代町字中島155番20地先でございます。 この道路の延長は約70メートル、幅員は4.5メートルでございます。 以上でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第37号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第38、議案第37号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第37号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月26日をもって監査委員の任期が満了となる松村守朗氏を引き続き監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 松村氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第38号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第39、議案第38号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第38号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月28日をもって公平委員会委員の任期が満了となる横手昇氏を引き続き委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 横手氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第39号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第40、議案第39号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第39号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月31日をもって、
固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となる手島亙氏を引き続き委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 手島氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第47号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第41、議案第47号 平成17年度宮代町一般会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第47号 平成17年度宮代町一般会計補正予算(第4号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定、並びに町債の補正につきましてお願いするものでございます。 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1億998万5,000円を減額いたしまして、予算の総額を80億8,403万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、地方交付税、町債を増額し、国・県支出金などを減額させていただくものでございます。 歳出につきましては、主に公共施設整備基金への積み立て及び保健センター用地の取得に係る増額補正のほか、多くは平成17年度事業におきまして、事業費の確定等に伴います予算の整理をさせていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、埼玉県から受託して施行しております都市計画道路春日部久喜線整備事業と、
道仏地区土地区画整理事業に係る経費の一部につきまして、平成18年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、地方債でございますが、
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業におきまして、事業費の確定により減額を、また、さきに専決処分により執行いたしました須賀小・中学校体育館におけるアスベストの除去に係る経費に対しまして、国の補正予算に伴う町債の活用が可能であることから、財源の更正をさせていただくものでございまして、以上、2事業に係る借り入れ限度額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、平成17年度宮代町一般会計補正予算(第4号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 なお、このたびの補正予算は、年度末の補正でございますことから、歳入歳出ともに、事業費の確定あるいは事業実績見込みに基づき補正をさせていただくものが大部分でございますので、そうしたものにつきましては、概略の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、事項別明細書に沿ってご説明申し上げますので、恐れ入りますが補正予算書の11ページをごらんいただきたいと存じます。 まず初めに、歳入についてでございますが、9款地方交付税につきましては、交付税の原資となります国税の増収に伴いまして、普通交付税の追加交付の決定がありましたことから、増額補正するものでございます。 次に、11款分担金及び負担金の1項負担金でございます。 1目民生費負担金の1節社会福祉費負担金につきましては、当初、精神障害者小規模通所授産施設として見込まれていた施設が認可を得られなかったことによりまして、精神障害者小規模作業所として運営されましたことから、負担金の項目を変更、減額させていただくものでございます。 2節児童福祉費負担金につきましては、学童保育所の保護者負担金において、月額保育料基準額におきます階層区分が当初見込みよりも全体的に上回ったことから、増額となるものでございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、1目民生費国庫負担金の2節児童福祉費負担金につきましては、平成15年度に完了いたしました公設宮代福祉医療センター「六花」におきますNTTB債の償還に対しまして、負担金として交付されるものでございます。 なお、1節社会福祉費負担金及び3節被用者児童手当国庫負担金から、12ページ7節の非被用者小学校第3学年修了前特例給付国庫負担金につきましては、いずれも入所者、利用者もしくは支給対象者が当初見込みを下回り、対象経費が減額となるものでございます。 次に、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金でございますが、1節社会福祉費補助金については、利用者数が当初の見込みを下回りましたことから、それぞれ減額をさせていただくものでございます。同様に、2目衛生費国庫補助金につきましても、合併処理浄化槽設置事業における申請が見込みを下回ったことによるものでございます。 続いて、14款県支出金、1項県負担金でございます。1目民生費県負担金の1節社会福祉費負担金及び3節被用者児童手当県負担金から、13ページ6節の非被用者小学校第3学年修了前特例給付県負担金につきましては、国庫負担金と同様に入所者、利用者もしくは支給対象者が当初見込みを下回り、対象経費が減額となるものでございます。 次に、2項県補助金、1目民生費県補助金でございますが、13ページの1節社会福祉費補助金の各補助金については、いずれも利用者数が当初の見込みを下回ったことによる対象経費の減額に伴う補助金の減でございます。 同様に、14ページ3節乳幼児医療費補助金につきましても、実績によります減額でございます。 なお、4節児童福祉費補助金のうち、民間社会福祉施設等職員処遇改善費補助金については、県の補助制度の廃止に伴う減額となっております。 また、2目衛生費県補助金につきましても、補助制度申請者が見込みを下回ったことによるものでございます。 次に、3項県委託金でございますが、いずれも17年度に実施されました統計調査、選挙、都市計画基礎調査におきまして、事業費の確定による増減を補正をしております。 15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金でございますが、いずれも基金利子の見込みによる増額でございます。 次に、15ページをお願い申し上げます。 17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴う財源調整といたしまして、基金からの繰り入れを減額するものでございます。 3目公共施設整備基金繰入金については、財源として充てておりました
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業において、事業費が確定となりましたことによって減額を行うものでございます。 4目庁舎建設基金繰入金については、同じく財源充当をしておりました旧庁舎の撤去工事の事業費の確定、並びにこれをもって同基金が役割を終えたことから、基金を廃止し、残額を繰り入れるための増額でございます。 5目土地開発基金繰入金につきましては、保健センター用地の取得に係る繰入金でございます。 19款諸収入、3項受託事業収入については、2目民生費受託事業収入といたしまして、他市町からの保育園受託児童数が見込みを下回ったため、減額とさせていただくものでございます。 また、4項雑入でございますが、1節実費弁償金については、空き地環境保全受託金といたしまして、除草の委託面積が当初見込みを下回りましたことから減額するものでございます。 3節雑入につきましては、下水道工事に伴います町道復旧箇所の確定によります負担金の減額、並びに財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金といたしまして、市町村振興宝くじでございますオータムジャンボ宝くじの収益金の一部について、人口などを基準に交付されるものでございまして、交付額の確定に伴い、増額をするものでございます。 5目過年度収入につきましては、身体障害者保護費国庫負担金の精算によります収入でございます。 続きまして、16ページをごらんください。 20款町債でございますが、1目土木債の
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業については、事業費の確定に伴い減額するものでございます。 4目教育債については、さきに専決処分により執行いたしました須賀小・中学校体育館におけるアスベスト除去工事に対しての国の補正予算債の活用が可能となりましたことから、追加して増額させていただくものでございます。 続きまして、歳出でございますが、17ページをごらんいただきたいと存じます。 1款1項の議会費でございますが、9節旅費につきましては日当及び宿泊費を、また11節需用費につきましては、会議録及び議会だよりの印刷製本費を、いずれも不用額について減額をするものでございます。 2款総務費、1項総務管理費でございますが、1目一般管理費については、9節職員研修旅費及び11節需用費の印刷製本費につきまして、不用額の減額でございます。 3目財政管理費については、各種基金への利子分の積立てでございます。なお、公共施設整備基金につきましては、基金利子に加えまして、本年度をもって役割を終えました庁舎建設基金の廃止に伴う残高を、将来の基盤整備並びに既存公共施設の借地取得の原資として同基金へ積み立てを行うものでございます。 5目財産管理費については、12節役務費として、火災保険料の不用額の減額と、13節委託料として、首都圏中央連絡自動車道整備によりまして売却した旧沖ノ山グラウンドの工作物等の支障物件除去工事の設計の請負差金を減額するものでございます。 また、15節工事請負費の庁舎建設工事並びに支障物件除去工事につきましても、請負差金を減額するものでございます。 6目企画費でございますが、14節使用料及び賃借料につきましては、電算機器のリース料について、請負差金の減額でございます。また、19節負担金、補助及び交付金につきましては、公募制補助金の交付額確定によります不用額の減額でございます。 18ページをごらんください。 7目交通安全対策費、13節委託料につきましては、放置自転車の撤去処分方法の見直しを行ったことにより、委託料が不用となったことによる減額でございます。 9目環境管理費につきましては、12節役務費における通信運搬費の不用額の減と、19節負担金、補助及び交付金におけます生け垣設置奨励補助金の実績確定によります不用額の減でございます。 13目進修館費につきましては、いずれも管理委託に係る請負差金を不用額として減額を行うものでございます。 4項選挙費でございますが、3目衆議院議員総選挙費につきましては、選挙の執行経費に執行残が生じましたことにより減額をするものでございます。 次の19ページ、5項統計調査費については、各統計業務の事業費確定による執行残の減額でございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費でございます。 1目社会福祉総務費でございますが、13節委託料における各種委託料の減額につきましては、いずれも利用者が当初の見込みよりも少なかったことによるものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の各種補助金、並びに20ページに移りまして、20節扶助費の各経費におきましても、申請件数や対象者数が当初の見込みを下回ったことにより減額をするものでございます。 また、28節繰出金の国民健康保険特別会計繰出金については、高額医療費、共同事業費交付金など、特定財源が増額となりましたことから、繰出金を減額するものでございます。 次に、2目老人福祉費、12節役務費につきましては、緊急時通報システム事業におけます端末電話機取りつけ工事費の不用額の減額でございます。 13節委託料でございますが、住宅改修指導委託料につきましては、利用実績による減額、みやしろ健康福祉プラン策定業務コンサルタント委託料につきましては、請負差金の減額でございます。 19節負担金、補助及び交付金、並びに20節扶助費の減額につきましては、いずれも利用実績が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 また、21ページの28節繰出金の介護保険特別会計繰出金については、事業費等の減によるものでございます。 次に、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費でございますが、7節賃金につきましては、学童保育所におけます実績に応じた不用額の減、13節委託料の民間学童保育所運営委託料については、就学援助費の支給対象者が増加いたしましたことから、かえで児童クラブに対する委託料を増額するものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の特別保育事業補助金については、民間保育所における特別保育事業におけるミニ子育て支援センター事業及び保育所地域活動事業の廃止による減額でございます。 20節扶助費の小児医療費については、医療費に係る申請が当初の見込みを下回りましたことから減額するものでございます。 次に、2目児童措置費の20節扶助費の各手当等につきましては、児童手当に関するものでございますが、いずれも認定者数が当初の見込みを下回ったため減額をするものでございます。 3目保育園費、7節賃金につきましては、実績に応じた不用額の減。13節委託料の民間保育所運営費委託料の減額につきましては、実際の入所児童の年齢構成が当初の年齢構成見込みと異なったことによりまして、委託料が減額となるものでございます。 次に、4款衛生費、1項保健衛生費でございますが、1目保健衛生総務費につきましては、主に事務的な経費の不用額の減額を行うほか、借地により管理しておりました保健センターの用地を土地開発基金により取得をいたしましたことから、これを買い戻すための予算の増額でございます。 また、21ページから22ページにかけての2目予防費につきましては、一部予防接種のワクチンの安全性に疑問が生じたことにより、接種の実施を見合わせましたことなどによります減額でございます。 また、23ページにかけての3目環境衛生費の12節役務費については、犬等の運搬手数料が当初の見込みを下回りましたことから、減額するものでございます。 また、13節委託料の側溝等清掃堆積物運搬委託、雑草等除去委託料につきましても、除草面積が当初の見込みを下回りましたことから減額するものでございます。 また、19節負担金、補助及び交付金の合併処理浄化槽補助金につきましても、実績による減額となっております。 次に、5款労働費につきましては、起業家創業支援事業の事業実績に基づき、講師並びに保育ボランティアの謝金を初め、関係経費を減額するものでございます。 次に、8款土木費、1項道路橋りょう費でございます。 2目道路維持費、13節委託料につきましては、街路樹管理業務委託料の実績による減額。また15節工事請負費では、下水道工事に伴います町道復旧箇所の確定による減額でございます。 3目道路新設改良費の13節委託料につきましては、都市計画道路宮代通り線に関連する橋りょう設計の請負差金でございます。 19節負担金、補助及び交付金の道路後退用地補助金につきましては、実績による不用額の減、22節補償、補てん及び賠償金につきましては、
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業につきまして、並行して施行しております首都圏中央連絡自動車道によりまして、移転補償費を負担することによる減額でございます。 24ページをごらんください。 2項都市計画費、1目都市計画総務費でございますが、13節委託料は、都市計画基礎調査の実績確定によります減額。また、25節積立金は、土地区画整理推進基金利子の積み立てによる増額でございます。 2目下水道費、13節委託料につきましては、排水路に係る草刈り、しゅんせつ、樹木管理に係る業務の実績確定によります不用額を、22節補償、補てん及び賠償金につきましては、電線等の支障物件移設補償費の不用額を、また、28節繰出金は、公共下水道事業特別会計におきまして、事業費の確定と財源の更正によりまして、繰出金をそれぞれ減額するものでございます。 3目公園費につきましては、街区公園の維持管理の経費が実績によりまして不用額が発生したものと、はらっパークの管理運営方法につきまして見直しをしたことによる減額でございます。 9款消防費につきましては、19節負担金、補助及び交付金のうち、防災・防犯体制推進事業補助金の確定によります減額となっております。 次に、25ページの10款教育費でございます。 1項教育総務費、3目教育振興費の19節負担金、補助及び交付金につきましては、いずれも対象者が当初の予定を下回る見込みとなりましたことから減額するものでございます。 また、28節繰出金につきましては、育英基金に係る利子を繰り出すものでございます。 2項小学校費並びに3項中学校費については、いずれも事業の実績見込みに基づき、それぞれ減額するものでございます。 なお、2項小学校費の1目学校管理費、並びに3項中学校費の1目学校管理費につきましては、さきに専決処分により執行いたしました須賀小・中学校体育館のアスベスト除去工事に対しまして、国の補正予算による地方債の活用が可能となりましたため、それぞれ財源の更正をさせていただくものでございます。 次に、4項社会教育費でございますが、3目図書館費につきましては、電算機器の保守委託につきまして、システム更新後の保証期間があるため、1年間費用が不用となったための減額でございます。 次に、26ページをごらんください。 11款公債費につきましては、公設宮代福祉医療センター建設時の財源の一つ、NTTB債の償還に係る増額でございます。なお、この元金償還額相当は、国庫支出金により全額負担をされております。 次に、12款諸支出金につきましては、土地開発基金への利子分の繰り出しでございます。 以上が歳出の補正でございます。 恐れ入りますが、ページを戻っていただきまして、6ページをごらんいただきたいと存じます。 繰越明許費でございます。 今回、繰り越しをお願いいたしますのは2件でございます。 まず、都市計画道路整備事業につきましては、埼玉県からの受託により進められております大字和戸地内都市計画道路春日部久喜線整備におきまして、埼玉県との協議に期間を要しましたため、事業の着手が遅延し、18年度への繰り越しをお願いするものでございます。また、道仏地区区画整理事業でございますが、工事移転に先立ち行います仮換地指定のための関係権利者との調整に時間を要したため、年度内の完了が見込めない状況となりましたことから、18年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、7ページをごらんいただきたいと存じます。地方債の補正でございます。 今回、公立学校施設整備事業といたしまして、須賀小・中学校体育館におけますアスベスト対策経費への充当が可能となりましたことにより、追加して補正を、また、変更といたしましては、
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業について、事業計画の見直しにより、限度額の補正をお願いするものでございます。 以上で補足説明を終了します。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩をいたします。
△休憩 午後3時35分
△再開 午後3時45分
○議長(山下明二郎君) 再開いたします。
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△議案第48号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第42、議案第48号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第48号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ182万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を30億1,028万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、高額医療費共同事業拠出金の確定、及び高額療養費の財源更正によるものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第49号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第43、議案第49号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第49号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定、並びに地方債の補正につきましてお願いするものでございます。 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1億2,895万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を13億5,906万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては、一般会計繰入金及び町債を、歳出につきましては、公共下水道費、流域下水道費及び公債費をそれぞれ減額するものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、管きょ等新設改良事業の経費の一部を平成18年度に繰り越しさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、事業費の確定により借り入れ限度額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第49号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入歳出予算の補正からご説明させていただきます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 歳入でございますが、補正予算書45ページをお開き願います。 4款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、425万2,000円を減額し、6億7,003万9,000円とさせていただくものでございます。これは、工事費等の確定に伴い、一般会計繰入金を減額するものでございます。 7款町債、1項町債、1目下水道事業債でございますが、1億2,470万円を減額し、2億7,220万円とさせていただくものでございます。これは、起債対象事業費の減額による公共下水道事業債1億110万円の減額、及び流域下水道の事業の確定により、流域下水道事業債2,360万円の減額によるものでございます。 次に、歳出につきましてご説明させていただきます。 46ページをお開き願います。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費でございますが、こちらは財源更正でございます。 2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費でございますが、1億642万8,000円を減額し、5億681万円とさせていただくものでございます。これは、15節工事請負費におきまして、汚水管線築造工事などの工事費が、また、19節負担金、補助及び交付金におきまして、支障水道管切り回し工事負担金及び道路本復旧費負担金がそれぞれ確定したための減額でございます。 次に、2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費につきましては、534万4,000円を減額し、1億126万5,000円とさせていただくものでございます。これは、中川流域下水道建設負担金の減額によるものでございます。 次に、3款公債費、1項公債費、1目元金につきましては、1,528万9,000円を減額し、3億4,259万1,000円とさせていただくものでございます。これは、地方債の元金償還金が確定したための減額でございます。 2目利子につきましては、189万1,000円を減額し、2億9,678万4,000円とさせていただくものでございます。これは、地方債の利子償還金が確定しための減額でございます。 続きまして、繰越明許費の設定につきましてご説明をさせていただきます。 40ページをお開き願います。 既定の予算のうち、繰越明許費として、管きょ等新設改良事業の経費の一部3億2,339万7,000円を繰り越しさせていただくものでございます。繰り越しとなった理由といたしましては、字道仏地内の排水路及び管きょ布設工事におきまして、杉戸県土整備事務所の道路工事完了後に工事を行うことになっておりましたが、杉戸県土整備事務所の工事完了時期がおくれたため、十分な工事期間がとれず、年度内竣工が難しくなったことから、繰り越しをさせていただくものでございます。 最後に、地方債の補正につきましてご説明させていただきます。 公共下水道事業、流域下水道事業、昭和55年度、56年度、57年度の発行流域下水道事業債償還金につきましては、事業費の確定によりまして、借り入れ限度額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第50号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第44、議案第50号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第50号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、歳入歳出予算及び地方債の補正につきましてお願いするものでございます。 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算額から歳入歳出それぞれ1,745万6,000円を減額いたしまして、予算の総額を1億2,982万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては、使用料及び町債を、歳出につきましては、農業集落排水費及び農業集落排水事業費をそれぞれ減額するものでございます。 次に、地方債でございますが、事業費の確定により、借り入れ限度額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明を願います。 産業建設課長。 〔産業建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 議案第50号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足して説明させていただきます。 まず、歳入歳出予算の補正から説明させていただきます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 歳入でございますが、補正予算書55ページをお開き願います。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目農業集落排水使用料でございますが、325万6,000円を減額し、125万4,000円とさせていただくものでございます。これは、農業集落排水使用料の収入見込み額に合わせて減額するものでございます。 6款町債、1項町債、1目農業集落排水事業債でございますが、1,420万円を減額し、2,840万円とさせていただくものでございます。これは、農業集落排水事業に係る起債対象事業費が減ったため、減額となったものでございます。 次に、歳出につきましてご説明させていただきます。 補正予算書56ページをお開き願います。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費でございますが、21万9,000円を減額し、725万7,000円とさせていただくものでございます。これは11節需用費におきまして、印刷製本費の減額、12節役務費におきまして、郵便料の減額を行ったためでございます。 2目施設管理費でございますが、799万2,000円を減額し、790万3,000円とさせていただくものでございます。これは、農業集落排水処理場の施設管理業務委託料及び汚泥処分委託料の確定により減額させていただくものでございます。 次に、2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費でございますが、924万5,000円を減額し、6,412万円とさせていただくものでございます。これは、13節委託料におきまして、設計業務委託料、15節工事請負費におきまして、県道舗装復旧工事費及び排水管路整備工事費、19節負担金、補助及び交付金におきまして、支障水道管切り回し工事負担金、及び22節補償、補てん及び賠償金におきまして、電線などの移転補償費がそれぞれ確定したための減額でございます。 続きまして、地方債の補正につきましてご説明させていただきます。 52ページをお開き願います。 起債対象事業費の減額によりまして、借り入れ限度額を4,260万円から2,840万円に減額補正をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第51号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第45、議案第51号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第51号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)について、ご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ165万2,000円を減額いたしまして、予算の総額を12億4,243万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、介護保険料を増額させていただくほか、各事業費の実績に基づきまして、国・県補助金や一般会計繰入金を整理させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、介護サービスの最終見込みに基づき、各給付費を増減させていただくほか、事務費の整理をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明願います。 健康福祉課長。 〔健康福祉課長 折原正英君登壇〕
◎健康福祉課長(折原正英君) それでは、議案第51号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書59ページをごらんいただきたいと存じます。 既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ165万2,000円を減額をさせていただきまして、総額をそれぞれ12億4,243万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、63ページからの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 予算書の65ページをごらんいただきたいと存じます。 第1款介護保険料、第1項介護保険料、第1目第1号被保険者保険料でございますが、介護保険料の滞納繰越分につきまして、徴収率が当初の見込みを上回ったことにより増収を生じたため、40万を増額させていただくものでございます。 次に、第3款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目介護保険事業国庫補助金につきましては、9月に補正をさせていただきました制度改正に伴うシステム改修費補助金の算定方法が、定額補助から事業費の2分の1に変更になったことによる補助金の増額分11万5,000円、また、県支出金から国庫支出金へ予算科目を変更し、補助金額が変更となる要介護認定モデル事業分として1万5,000円、合わせて13万円を増額させていただくものでございます。 次に、第4款県支出金、第2項県補助金、第1目介護保険事業補助金につきましては、介護相談員の経費に係る介護サービス適正実施指導事業費補助金額の確定したことに伴う24万1,000円の減額、また、先ほど国庫支出金のところでご説明申し上げました要介護認定モデル事業費補助金分の予算科目の変更と減額をお願いするものでございます。 次に、第6款繰入金、第1項一般会計繰入金、第2目その他一般会計繰入金につきましては、2節事務費繰入金といたしまして、先ほどご説明いたしましたシステム改修費補助金が増額となったことに伴う町からの繰入金11万5,000円の減額、介護相談員の費用弁償の減額分8万1,000円、介護保険料の延滞金収入が生じたことに伴う町からの繰入金3万円の減額、合わせて22万6,000円を減額するものでございます。 3節認定事務費繰入金につきましては、介護認定に係る経費といたしまして、主治医意見書作成料120万円の減額、介護認定審査会委員の報酬、費用弁償の53万円の減額、要介護認定モデル事業補助金の額が1万6,000円から1万5,000円に変更となったことに伴う不足分1,000円の増額がございまして、差し引き172万9,000円を減額させていただくものでございます。 66ページをお開きいただきたいと存じます。 第8款諸収入、第2項延滞金、加算金及び過料、第1目第1号被保険者延滞金につきましては、介護保険料の滞納分の収納による延滞金が生じたことにより、3万円を計上させていただくものでございます。 67ページをごらんいただきたいと存じます。 歳出といたしまして、第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費でございますが、先ほどご説明いたしました介護保険事業補助金の増額分11万5,000円を財源更正させていただくため、町からの繰入金を減額し、国庫支出金を計上させていただくものでございます。 第2目介護相談費、9節旅費につきましては、介護相談員の費用弁償が2,600円から1,300円に改定されたことにより、32万2,000円を減額させていただくものでございます。 次に、徴収費、第1目賦課徴収費につきましては、先ほどご説明いたしました第1号被保険者保険料延滞金3万円が生じたことにより、町からの繰入金と諸収入の財源更正をさせていただくものでございます。 次に、第3項介護認定審査会費、第1目介護認定審査会費、第1節報酬につきましては、介護認定審査会委員の報酬につきまして、委員の出席回数が予定より少なく済んだため、19万5,000円を減額するものでございます。 次に、9節旅費につきましては、介護認定審査会委員の費用弁償額が2,600円から1,300円に改定されたことによるもの、及び委員の出席回数が予定より少なく済んだことにより、33万5,000円を減額するものでございます。 次に、12節役務費につきましては、介護認定に係る経費といたしまして、主治医の意見書作成料について、介護認定申請件数が当初の予定よりも少なかったことにより120万円を減額するものでございます。 68ページをお開きいただきたいと存じます。 第2款保険給付費、第1項介護サービス等諸費、第1目居宅介護サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、居宅介護サービスの利用が、認定者数の増加に伴い、予定より上回ったため、4,600万円を増額させていただくものでございます。 次に、第2目特例居宅介護サービス給付費につきましては、居宅介護の給付費を補正することによりまして、国・県、市町村及び第1号被保険者、第2号被保険者の保険料の負担金額に端数調整が必要となるため、財源更正をさせていただくこととなり、介護保険料、町からの繰入金を減額し、国や第2号被保険者の負担分を増額するものでございます。 次に、第3目施設介護サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、施設介護サービスの利用が当初の計上額よりも下回る見込みのため、4,600万円を減額させていただくものでございます。 次に、第4目特例施設介護サービス給付費につきましては、施設介護の給付費を補正することによりまして、第2目同様に財源更正させていただくものでございます。 69ページをごらんいただきたいと存じます。 第7目居宅介護サービス計画給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、介護認定者数の増加に伴い、給付額が当初の計上額よりも上回る見込みのため、310万円増額するものでございます。 次に、第8目特例居宅介護サービス計画給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、当初の計上額よりも利用が少なく、下回る見込みのため、310万円を減額させていただくものでございます。 次に、第2項支援サービス等諸費、第1目居宅支援サービス給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、要支援者数の増加に伴い、給付費が当初の計上額を上回る見込みのため、80万円を増額させていただくものでございます。 70ページをごらんいただきたいと存じます。 第2目特例居宅支援サービス給付費につきましては、第1目の居宅支援の給付費を補正することによりまして、財源更正させていただくものでございます。 次に、第5目居宅支援サービス計画給付費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、要支援者数の増加に伴い、給付費が当初の計上額よりも上回る見込みのため、30万円を増額するものでございます。 次に、第6目特例居宅支援サービス計画給付費につきましては、居宅支援の給付費を補正することによりまして、財源更正させていただくものでございます。 71ページをごらんいただきたいと存じます。 第4項高額介護サービス等費、第1目高額介護サービス等費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、介護認定者数の増加に伴い、給付費が当初の計上額を上回る見込みのため、35万円を増額させていただくものでございます。 次に、第5項特定入所者介護サービス等費につきましては、補正予算で計上させていただいた額を下回る見込みのため、145万円の減額をさせていただくものでございます。 次に、第4款基金積立金、第1項基金積立金、第1目介護保険給付費準備基金積立金、25節積立金につきましては、先ほどご説明させていただきました介護保険料の滞納繰越分の保険料40万円を準備基金へ積み立てさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらさせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第40号の上程、説明
○議長(山下明二郎君) 日程第46、議案第40号 平成18年度宮代町一般会計予算についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(山下明二郎君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第40号 平成18年度宮代町一般会計予算についてご説明申し上げます。 本議案は、予算書の1ページにございますように、平成18年度宮代町一般会計における歳入歳出予算などにつきましてご審議をお願いするものでございます。 町の財政状況につきましては、三位一体改革に伴う地方交付税の減額など、依然として厳しい状況が続いております。平成18年度予算につきましては、施政方針でも申し上げましたように、公共改革による自立と協働による持続可能な行財政運営を念頭に置きながら、予算編成に当たったところでございます。 一般会計予算の総額は、78億2,500万円でございまして、平成17年度当初予算と比較いたしますと、1億9,500万円、率にして2.4%の減となっております。 歳入の主な特徴といたしましては、制度改正のありました町税及び所得譲与税の増額を見込む一方で、地方交付税並びに国・県支出金は減額を見込んでおります。また、基金からの繰り入れ及び町債につきましては、大幅な減額となっております。 歳出につきましては、現在の厳しい財政状況を踏まえた上で、事務的経費の徹底した見直しと、選択と集中の観点から、特に安心・安全及び福祉と教育のサービス水準確保に努めたところでございます。 次に、債務負担行為につきましては、庁内LAN機器等の貸借契約など、合わせて7件の新規設定をさせていただくものでございます。 次に、町債でございますが、
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業の財源など、合わせて3件の町債を設定させていただくものでございます。また、一時借入金の限度額及び同一款内における各項間の流用につきましては、平成17年度と同様の設定をさせていただいております。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(山下明二郎君) 補足説明願います。 総務政策課長。 〔総務政策課長 西村 朗君登壇〕
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、平成18年度一般会計予算案につきまして、補足説明を申し上げます。 平成18年度一般会計、特別会計歳入歳出予算及び事業別概要書をごらんいただきたいと存じます。 恐れ入りますが、予算書の9ページをお開き願います。 歳入歳出予算事項別明細書に従いまして、まず、歳入の総括から申し上げます。 1款町税でございますが、32億567万1,000円、歳入総額に占める割合は41.0%で、前年比3,706万5,000円、1.2%の増でございます。 2款地方譲与税は3億8,357万3,000円、割合は4.9%で、前年比1億3,057万3,000円、51.6%の大幅な増となっております。 3款利子割交付金は1,064万2,000円、割合は0.1%で、前年比635万8,000円、37.4%の減でございます。 4款配当割交付金は550万円、割合は0.1%で、前年比450万円、45.0%の減でございます。 5款株式等譲渡所得割交付金は480万6,000円、割合は0.1%で、前年比280万6,000円、140.3%の増でございます。 6款地方消費税交付金は2億2,951万1,000円、割合は2.9%で、前年比951万1,000円、4.3%の増でございます。 7款自動車取得税交付金は1億155万2,000円、割合は1.3%で、前年比655万2,000円、6.9%の増でございます。 8款地方特例交付金は9,427万8,000円、割合は1.2%で、前年比3,972万2,000円、29.6%の減でございます。 9款地方交付税は16億3,900万円、割合は20.9%で、前年比8,100万円、4.7%の減でございます。 10款交通安全対策特別交付金は600万円、割合は0.1%で前年と同額でございます。 11款分担金及び負担金は9,359万円、割合は1.2%で、前年比990万8,000円、11.8%の増でございます。 12款使用料及び手数料5,285万1,000円、割合は0.7%で、前年比255万2,000円、5.1%の増でございます。 13款国庫支出金2億6,682万8,000円、割合は3.4%で、前年比3,700万3,000円、12.2%の減でございます。 14款県支出金3億72万3,000円、割合は3.8%で、前年比2,872万3,000円、8.7%の減でございます。 15款財産収入395万5,000円、割合は0.1%で前年比86万1,000円、27.8%の増でございます。 16款寄附金は、科目設定でございます。 17款繰入金6億1,763万7,000円、割合は7.9%で、前年比8,851万1,000円、12.5%の減でございます。 18款繰越金5,000万円、割合は0.6%で、前年と同額でございます。 19款諸収入3億2,758万2,000円、割合は4.2%で、前年比778万9,000円、2.4%の増でございます。 20款町債4億3,130万円、割合は5.5%で、前年比1億1,680万円、21.3%の減となっております。 歳入合計は78億2,500万円、前年比1億9,500万円、2.4%の減額でございます。 次に、歳出の総括について申し上げます。 10ページをごらんください。 1款議会費は1億1,928万円、歳出総額に占める割合は1.5%で、前年比286万1,000円、2.3%の減でございます。 2款総務費10億583万9,000円、割合は12.9%で、前年比1億3,690万2,000円、12.0%の減でございます。 3款民生費19億1,445万9,000円、割合は24.5%で、前年比3,617万2,000円、1.9%の増でございます。 4款衛生費8億7,984万9,000円、割合は11.2%、前年比1,800万5,000円、2.1%の増でございます。 5款労働費1,174万3,000円、割合は0.2%で、前年比55万6,000円、4.5%の減でございます。 6款農林水産業費1億9,455万8,000円、割合は2.5%で、前年比1,866万5,000円、10.6%の増でございます。 7款商工費3,360万8,000円、割合は0.4%で、前年比165万6,000円、4.7%の減でございます。 8款土木費12億2,829万8,000円、割合は15.7%で、前年比1億202万1,000円、7.7%の減でございます。 9款消防費4億9,338万8,000円、割合は6.3%で、前年比347万6,000円、0.7%の増でございます。 10款教育費10億8,467万6,000円、割合は13.9%で、前年比3,126万5,000円、2.8%の減でございます。 11款公債費8億3,920万3,000円、割合は10.7%で、前年比384万5,000円、0.5%の増でございます。 12款諸支出金9万9,000円、前年度より9万8,000円の増でございます。 13款予備費2,000万円、前年度と同額でございます。 歳出合計は78億2,500万円、前年比1億9,500万円、2.4%の減額となっております。 以上が歳入及び歳出予算の総括でございます。 次に、12ページからは歳入の明細でございます。 まず、1款町税、1項町民税は15億9,622万6,000円、前年比1億2,707万4,000円の増を見込んでおります。 1目個人町民税におきましては、税制改正によります定率減税の縮減や老年者控除の廃止によりまして、1億2,660万7,000円の増。また2目の法人町民税におきましては、登録法人数の増加が見込まれますことから、46万7,000円の増を見込んでおります。 2項固定資産税14億3,336万4,000円、1目固定資産税においては、3年に一度の評価替えの影響によりまして、主に既存家屋の減価が見込まれますことから、8,919万2,000円の減を見込んでおります。 14ページをお願いいたします。 3項軽自動車税3,190万9,000円、自家用軽四輪乗用において登録台数の増加が見込まれますことから、53万5,000円の増を見込んでおります。 次に、16ページをお願い申し上げます。 4項町たばこ税1億4,417万2,000円。喫煙者の減少により、たばこの売り渡し本数の減少が見込まれますことから、133万4,000円の減を見込んでおります。 次に、2款地方譲与税、1項所得譲与税2億5,357万3,000円。三位一体の改革に伴います本格的な税源移譲までの暫定措置といたしまして、所得税の一部が使途を限定しない一般財源として譲与されるものでございまして、三位一体の改革に伴います税源移譲措置として、1億3,057万3,000円の増を見込んでおります。 次に、18ページをお願い申し上げます。 2項自動車重量譲与税9,700万円、地方財政計画及び過去の決算状況などを勘案いたしまして、前年同額を見込んでおります。 3項地方道路譲与税3,300万円、地方財政計画及び過去の決算状況などを勘案し、前年同額を見込んでおります。 3款利子割交付金1,064万2,000円。過去の決算状況及び県予算の動向などを勘案し、前年比635万8,000円の減額を見込んでおります。 4款配当割交付金550万円。過去の決算状況及び県予算の動向などを勘案いたしまして、前年比450万円の減額を見込んでおります。 5款株式等譲渡所得割交付金480万6,000円。過去の決算状況及び県予算の動向などを勘案し、前年比280万6,000円の増額を見込んでおります。 6款地方消費税交付金2億2,951万1,000円。地方財政計画及び過去の決算状況、並びに景気の動向などを勘案いたしまして、951万1,000円の増額を見込んでおります。 次に、20ページをお願い申し上げます。 7款自動車取得税交付金1億155万2,000円。地方財政計画及び過去の決算状況、並びに景気の動向などを勘案いたしまして、655万2,000円の増額を見込んでおります。 8款地方特例交付金9,427万8,000円。税制改正により、定率減税が一部廃止されたことを受けまして、この補てん分が減少いたします。また、地方財政計画及び過去の決算状況並びに景気の動向などを勘案いたしまして、3,972万2,000円の減額を見込んでおります。 9款地方交付税16億3,900万円。地方財政計画におきまして、対前年度5.9%の減少が見込まれております。あわせて交付税制度の見直しによる影響、並びに交付税の算定要素などを考慮し、普通交付税において8,100万円の減を見込んでおります。なお、特別交付税につきましては、災害の発生など不確定要素に左右されるものでありますことから、前年同額としております。 10款交通安全対策特別交付金600万円。過去の決算状況を勘案し、前年同額としております。 11款分担金及び負担金につきましては、保育所の保育料の改定によります保護者負担金の増によりまして、前年比990万8,000円の増でございます。 22ページから24ページにかけての12款使用料及び手数料、1項使用料につきましては2,076万6,000円で、主に1目総務使用料、1節の進修館使用料におきまして減額を見込みますなど、使用料総額で45万3,000円の減額を見込んでおります。 24ページから26ページにかけての2項手数料につきましては、1,692万2,000円でございまして、公共改革プログラムに従いまして、受益と負担の観点から全庁的に手数料の見直しを図りました結果、279万6,000円の増額を見込んでおります。 3項の証紙収入につきましては、1,516万2,000円で、勤労者体育センター並びに総合運動公園の利用実績を勘案いたしまして、20万9,000円の増額を見込んでおります。 次に、26ページから28ページにかけての13款国庫支出金の1項国庫負担金につきましては、2億1,164万8,000円、前年比1,851万9,000円の減となっております。 1目民生費国庫負担金のうち、1節の社会福祉費負担金につきましては、18年度は制度の改正によりまして、対象となる事業はもとより、科目の構成、名称の変更がございましたため、単純比較はできませんが、1,977万1,000円の増額となっております。 また、3節から7節の児童手当に係る負担金につきましても、制度の改正によりまして、国の負担率の変更がございましたため、総額で1,813万3,000円の減額となっております。 2目衛生費国庫負担金におきましては、保健事業費等負担金において、対象となる事業費の減少によりまして、前年比38万6,000円の減となっております。 次に、28ページから30ページにかけての2項国庫補助金につきましては、4,388万7,000円、前年比1,869万5,000円の減となっております。 1目総務費国庫補助金については、洪水ハザードマップ作成業務に対します補助金でございます。 2目民生費国庫補助金では、国庫負担金同様に、制度改正によりまして科目構成、名称とも変更いたしておりますが、総額では430万3,000円の減額となっております。 なお、30ページの2節次世代支援対策交付金につきましては、三位一体の改革により、特別保育事業費補助金の一部が交付金化されたものでございます。 3目衛生費国庫補助金については、汚水処理施設交付金といたしまして、合併処理浄化槽の設置に係る補助制度に対します補助金でございますが、町の補助制度の見直しを実施いたしましたことによって、対象が減少し、減額となっています。 4目土木費国庫補助金、1節道路橋りょう費補助金につきましては、
都市計画道路備中岐橋通り線に対します地方道路整備臨時交付金でございます。 5目教育費国庫補助金については、1節の私立幼稚園就園奨励費補助金におきまして、制度の改正により、単価の上昇と対象者数の増加が見込まれるため、増額となっております。 30ページから32ページにかけましての3項国庫委託金については、1,129万3,000円、前年比21万1,000円の増でございます。 1目総務費国庫委託金につきましては、外国人登録事務委託金におきまして、前年度実績を勘案し、増額となっております。 2目民生費国庫委託金につきましては、国民年金の事務を対象としました委託金の増などによりまして、20万1,000円の増額となっております。 次に、14款県支出金の1項県負担金については、1億4,907万7,000円、前年比2,988万4,000円の増となっております。 1目民生費県負担金の1節社会福祉費負担金におきましては、国庫負担金と同様に、制度改正に伴う科目構成、名称の変更がございましたが、総額では988万3,000円の増額となりますほか、3節から6節の児童手当に係る負担金については、国・県負担率の変更によりまして増額。また34ページ、7節保険基盤安定負担金につきましても、保険税軽減対象者数の増加が見込まれますことにより増額となるなど、総額で2,988万4,000円の増額となっております。 2目衛生費県負担金におきましては、保健事業費等負担金において、対象事業費の減少が見込まれますことから、前年比38万6,000円の減となっております。 3目地方分権推進交付金については、前年同額でございます。 2項県補助金については、1億205万7,000円、前年比5,153万5,000円の減となっております。 1目総務費県補助金については、1節防犯のまちづくり支援事業補助金、2節洪水ハザードマップ調査補助金、いずれも18年度新規となるものでございます。 34ページから40ページにかけての2目民生費県補助金については、1節社会福祉費補助金のうち、37ページの在宅重度心身障害者手当については、所得制限の導入により減少となったほか、39ページの在宅福祉事業補助金については、高齢者及び障害者施策の制度改正によりまして大幅な減、また、前後いたしますが、38ページの2節老人医療費補助金につきましても、対象者の減、4節児童福祉費補助金では、特別保育事業費補助金などの減により、それぞれ減額となっておりまして、前年比5,024万8,000円の減額となっております。 次に、40ページの2目衛生費県補助金については、合併処理浄化槽補助金制度の見直しによります対象件数の減少による減となっております。 4目農林水産業費県補助金については、農業委員会交付金の減のほか、数量調整円滑化推進交付金、農地利用規模拡大促進事業費補助金、認定農業者支援対策事業費補助金などの減によりまして、前年比84万5,000円の減となっております。 42ページをごらんください。 5目教育費県補助金については、埋蔵文化財発掘調査の補助金でございます。 42ページから44ページにかけての3項県委託金については、4,958万9,000円、前年比668万6,000円の減となっております。 1目総務費県委託金においては、2節の徴税費委託金が、県民税収入の増収を反映して増額いたしましたが、4節統計調査費委託金につきまして、平成17年度実施の国勢調査の完了によりまして、大幅な減額となっております。 また、5節選挙費委託金につきましては、平成19年4月29日任期満了の埼玉県議会議員選挙に係る委託金の計上でございます。 44ページ、3目土木費県委託金につきましては、都市計画費委託金といたしまして、都市計画基礎調査委託金の減によりまして減額をしております。 次に、15款の財産収入でございますが、1項財産運用収入の2目利子及び配当金については、基金の残高と金利の動向、並びに運用方法等を考慮いたしまして、基金利子を増額をしております。 次に、46ページに移りまして、2項財産売払収入については、科目設定でございます。 16款寄附金も科目設定でございます。 次に、48ページをお願い申し上げます。 17款繰入金でございますが、1項他会計繰入金については、各特別会計からの受け入れ科目の設定となっております。 2項基金繰入金でございますが、6億1,763万2,000円、前年比8,851万1,000円の減となっております。 大変厳しい財政状況の中、持続可能な行財政運営を確保してまいりますため、基金からの繰入額を必要最小限に抑えたところでございますけれども、各目的基金からの繰り入れにつきましては、必要な事業を着実に実施するために、これまでに積み立ててまいりました各種基金の有効活用を図るものでございます。 なお、財政調整基金から4億7,167万5,000円、土地区画整理事業推進基金から1億100万円、公共施設整備基金から4,495万7,000円を繰り入れることとしております。 また、庁舎建設基金は、平成17年度をもって廃止するため、科目廃止となります。 18款の繰越金については、過去の実績等を勘案いたしまして、5,000万円を計上しております。 19款の諸収入でございますが、1項延滞金、加算金及び過料については前年同額でございます。 2項町預金利子については、科目設定でございます。 次に、50ページをお願い申し上げます。 3項受託事業収入については、1億3,972万4,000円、前年比1,232万円の増額となっております。 2目民生費受託事業収入、2節児童福祉費受託事業収入におきましては、他市町からの保育園受託児の減少に伴い、保育料が減額となっております。 3目土木費受託事業収入につきましては、都市計画道路春日部久喜線の受託事業収入がほぼ前年同額となっております。 4目教育費受託事業収入につきましては、道仏地区区画整理地内における発掘調査に係る受託事業収入でございまして、区画整理組合から受託して実施をするものでございます。 4項雑入の3目雑入でございますが、52ページ2節学校給食費徴収金におきまして、児童・生徒の減少に伴い減額となりましたほか、3節雑入におきまして、53ページの下段にございます下水道工事に伴う町道復旧負担金が、実施箇所の減により減額となりましたため、前年比453万1,000円の減額となっております。 次に、56ページをお願い申し上げます。 20款町債でございますが、1目土木債は
都市計画道路備中岐橋通り線整備事業に、2目減税補てん債は恒久的減税による減収影響額を補てんするために、また3目臨時財政対策債につきましては、地方交付税の不足分を補てんをいたしますため、それぞれ発行を予定するものでございます。 歳入につきましては、以上でございます。
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△会議時間の延長
○議長(山下明二郎君) ここであらかじめ時間を延長いたします。
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◎総務政策課長(西村朗君) それでは、引き続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 本年度から予算書をよりわかりやすいものにするよう努め、従来からの事業別概要書を廃止をいたしまして、その内容をお手元の予算書に統合させていただいております。事業ごとに、前年度と変わっている点を中心に、ご説明を申し上げます。 なお、経常的な事務経費の徹底的な見直しによる経費削減につきましては、その詳細に係る説明は省略をさせていただきます。 予算書の58ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、1款議会費でございますが、議員の皆様の報酬及び諸手当、議会事務局職員の人件費、議会本会議及び委員会に関する経費、会議録の作成、議会だよりの発行経費などでございます。主には日当や各種印刷物の単価を見直したことにより、前年比286万1,000円の減額となっております。 60ページをごらんください。 2款総務費でございます。 1項総務管理費の1目一般管理費でございますが、町長、総務政策課、会計室の人件費のほか、職員の福利厚生、職員研修、区長手当、地域活性化資金及び町内循環バスなどに要する経費となっております。18年度は助役、収入役を設置をしないため、一般管理費、一般管理人件費において減となりましたほか、経常的な事務経費全般にわたり、徹底した削減に努めましたことから、前年比2,005万5,000円の減となっております。 70ページをお願い申し上げます。 2目広聴広報費でございますが、広報「みやしろ」の発行、町長への手紙及びインターネットホームページなど、各種広報、広聴広報事業の実施に係る経費でございます。18年度は、町長交際費におきまして、実績に基づき削減を図ったほか、事務経費の見直しなどにより82万6,000円の減となっております。 72ページをお願いいたします。 3目財政管理費でございます。財政事務に関する経費、予算書、成果書などの印刷費用、各種基金への利子分の積み立てなどでありますが、各種基金の残高と金利の動向、並びに運用方法等を考慮し、基金利子を増額しましたことから、積立金が増額となったことなどにより、18万9,000円の増となっております。 なお、庁舎建設基金積み立て事業につきましては、庁舎関連の工事等が完了し、同基金の役割を終えたため、本会議において廃止条例の提案をさせていただいたところでございます。 4目会計管理費でございますが、会計室の事務に係る経費、各課共通の事務用品の購入費などでございますが、事務用品購入の見直しにより、35万3,000円の減額となっております。 74ページをお願いいたします。 5目財産管理費でございますが、庁舎管理、事務用備品、庁用自動車及び公有財産の管理などに要する経費でございます。 (1)庁舎等管理事業において、旧役場庁舎の撤去工事の完了によりまして、また、(2)庁用自動車管理事業において、本年8月をもって町有バスを廃止いたしますことなどによりまして、前年比5,110万2,000円の減額となっております。 なお、76ページの(4)契約事務管理事業につきましては、従来、公有財産等管理事業内に計上しておりました経費の中から、契約事務に関するものを移行したものでございます。 次に、6目企画費でございます。改革推進事業、男女共同参画、電算関係、総合計画、公募制補助金などでございますが、主には78ページの(6)OA管理事業におきまして、17年度中にシステムの更新を行った結果、リース料が減額となったものでございます。 また、80ページ(8)公募制補助金におきまして、これまでの実績などを勘案いたしまして減額したことなどにより、前年比954万2,000円の減となっております。 次に、80ページから82ページにかけての7目交通安全対策費でございますが、交通安全の啓発、放置自転車対策、交通安全施設の整備などに係る経費でございまして、道路標示等工事経費、自転車整理に係る経費を見直し、前年比128万2,000円の減となっております。 次に、8目公害対策費については、前年同額となっております。 84ページをお願いいたします。 9目環境管理費でございますが、花のあるまちづくり、緑の保全、環境マネジメントシステム推進事業などでございます。ISO14001に基づく環境管理を継続いたしますとともに、宮代町環境会議の運営により、環境基本計画及び地球温暖化防止計画の実践活動などを行うものでございます。18年度におきましては、このISO14001の認証更新を終えましたことから、これに係る経費が減額となっております。 次に、86ページをお願いいたします。 10目防犯対策費でございますが、防犯灯の新設、修繕費用などのほか、平成17年度からスタートいたしました青色回転灯によるパトロール活動を18年度も継続し、地域の防犯に努めてまいります。 また、18年度は、本定例会にも提案をさせていただいております宮代町防犯のまちづくり推進条例を基本といたしまして、地域での防犯活動に対する資機材の提供等を行ってまいります。事業費といたしましては、46万2,000円の増となっております。 次に、88ページにかけての11目防災対策費でございますが、町民の皆様の生命、財産を守るという行政の責務を果たすとともに、地域における防災力の強化を図ることで、安心・安全のまちづくりを進めてまいります。具体的内容といたしましては、防災訓練や防災に関する啓発活動、自主防災組織の育成支援などの経費でございますが、18年度は、小・中学校へのAED、自動対外式除細動器の配備、洪水ハザードマップや国民保護計画の策定のほか、地域防災計画についても見直しを行うなど、事業の拡充を図りましたことから、前年比451万3,000円の増額となっております。 12目公平委員会費につきましては、公平委員会の事務に係る経費でございます。 次に、88ページから90ページにかけての13目進修館費でございますが、進修館の管理運営、施設の維持管理、各種の自主事業の経費でございます。18年度は、これら管理経費の見直しのほか、団体に対する補助金の削減などにより減額となっておりますが、新たな担い手を育成するため、特に団塊の世代を対象といたしました事業を新たに企画をしております。なお、予算額といたしましては、前年比2,201万8,000円の大幅な減でございますが、17年度に行いました進修館の変電設備修繕工事の完了と、これまで進修館人件費として計上しておりました職員給与を一般管理人件費へ移行したことなどによるものでございます。 次に、14目諸費につきましては、93ページ集会所の修繕経費などでございます。 前後いたしますが、92ページをお願い申し上げます。 2項徴税費でございます。1目税務総務費でございますが、固定資産評価審査委員の報酬及び町民生活課町民税、固定資産税徴収担当職員の人件費などでございます。 次に、94ページの2目賦課徴収費につきましては、町民税、固定資産税などの賦課徴収に関する経費でございます。引き続き税収確保と負担の公平に努めますため、口座振替の促進やコンビニエンスストアにおける納付を継続いたしますほか、18年度は口座振替キャンペーンといたしまして、新規に口座振替とされた方への報奨制度を実施いたします。なお、予算といたしましては、地価調査業務など、平成18年度の固定資産税評価替えの準備事業の完了に伴いまして、前年比1,738万1,000円の減でございます。 次に、98ページをお願いいたします。 3項戸籍住民基本台帳費でございますが、町民生活課戸籍住民担当職員の人件費及び戸籍住民事務などの経費でございます。産休等職員の代替として臨時職員を雇用するために、108万9,000円の増となっております。 次に、100ページから102ページにかけましての4項選挙費でございますが、選挙管理委員会の管理運営費及び選挙啓発費のほか、平成19年4月29日任期満了となります埼玉県議会議員選挙の経費、また平成19年3月31日満了の宮代町農業委員会委員選挙に係る経費でございます。なお、町長選挙に係る費目につきましては、事業の完了に伴い、廃目となるものでございます。 次に、5項統計調査費でございますが、各種統計調査に要する経費でございます。17年度に実施された国勢調査に係る経費の減額によりまして、1,662万4,000円の減額となっております。 次に、104ページをお願いいたします。 6項監査委員費でございますが、監査委員の報酬及び費用弁償などでございます。 次に、3款の民生費でございます。予算書は104ページから138ページ上段となっております。 1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、健康福祉課職員のうち、社会福祉担当、障害者福祉担当及び児童福祉担当職員の人件費を初め、身体障害者の更生援護、心身障害者地域デイケア施設の委託、在宅重度障害者の日常生活用具の給付、福祉タクシー利用料金の助成、支援費の支給、福祉作業所ひまわりの家、すだちの家及び福祉交流センター陽だまりサロンの管理運営、紙おむつの支給、社会福祉協議会への補助金、重度心身障害者への医療費等の支給、知的障害者の更生援護、さらには国民健康保険特別会計への繰出金などの経費を計上しております。前年比2,935万9,000円の増額となっておりますが、主な要因といたしましては、異動によります人件費の増のほか、医療費の伸びを反映し、国民健康保険特別会計における繰出金の増加となっております。 なお、106ページ(2)身体障害者更生援護事業から108ページ(5)福祉タクシー利用料金助成事業、並びに110ページ(8)
重度心身障害者医療費支給事業から、(11)障害者ホームヘルプ事業、及び112ページ(14)宮代町生活サポート事業から、114ページ(20)成年後見制度利用支援事業につきましては、それぞれ対象者数の増減と制度改正によりまして、一部の事業が、110ページにございます(12)の障害者自立支援事業へ移行したことによる減額でございます。 なお、110ページ(8)
重度心身障害者医療費支給事業、入院時の食事療養費につきましては、廃止させていただきたいと考えております。 また、戻りまして108ページ(6)心身障害者授産施設運営事業と、112ページ(13)福祉交流センター運営事業につきましては、施設の管理運営を指定管理者制度へと移行し、前者については経費の削減が図られているところでございます。 続きまして、116ページの2目老人福祉費でございますが、健康福祉課高齢保健福祉担当職員の人件費を初め、老人医療費の支給、緊急時通報システムの運用、敬老会福祉事業、介護用品支給事業、低所得者利用者負担対策事業などのほか、老人保険特別会計、介護保険特別会計への繰出金などでございます。また、介護保険法の大幅な改正によりまして、122ページにございます幾つかの事業が介護保険制度へ移行したことにより、廃目となっております。 また、介護保険特別会計に対する繰出金につきましても、制度の改正を受けまして、
地域包括支援センターを初めとした事業の拡大を反映して大きく増加をしております。 また、老人保健特別会計におきまして、社会保険診療報酬支払基金、国・県、市町村の負担割合の変更などに伴い、一般会計からの繰出金が増額となっております。 次に、122ページから126ページにかけての3目自然の森費でございます。 ふれ愛センターみやしろに勤務をいたします職員の人件費のほか、施設の管理運営費並びに各種行事に係る経費でございます。 平成18年度の予算編成に当たりましては、厳しい財政状況の中、公共施設の管理経費の削減に努めておりますが、さらにふろの運転を週に1日休ませていただきたいと考えております。この結果、1,064万4,000円の減額となっております。 次に、126ページの4目行旅病人取扱費につきましては、身元不明の死亡者があった場合に備えまして、1人分の必要経費を計上しております。 次に、2項児童福祉費でございますが、1目児童福祉総務費につきましては、学童保育所運営事業、小児医療支給事業、子育て支援推進事業、障害児デイサービス事業などに係る経費を計上しておりますが、予算編成方針にのっとりまして、特に子育てに関する分野につきましては、128ページの(4)小児医療費支給事業の対象拡大など、重点的に配分をさせていただきました結果、前年比1,382万1,000円の増額となっております。 これ以外の事業につきましては、厳しい財政状況ではございますが、引き続き維持、継続をさせていただきますが、(2)ひとり親家庭等の医療費支給事業及び(4)小児医療費支給事業における入院時の食事療養費につきましては、廃止をさせていただきたいと考えております。 次に、130ページをお願いいたします。 2目児童措置費につきましては、児童手当の支給に要する経費でございますが、18年度は支給対象者の拡大が予定されておりますが、歳入歳出とも、制度の改正事項が明らかになっていないため、現行制度による予算計上としておりまして、対象者数の減少により、237万円の減額となっております。 次に、130ページから136ページにかけましての3目保育園費でございますが、保育園職員の人件費、保育園の管理運営費、並びに町内及び町外保育所への委託料などを計上しております。保育所職員の人件費の減などによりまして、前年比577万7,000円の減となっております。 136ページ3項、国民年金事務取扱費につきましては、町民生活課年金担当職員の人件費のほか、国民年金の運営に関する経費でございます。 次に、4款の衛生費でございますが、予算書は138ページから148ページとなってございます。 1項保健衛生費の1目保健衛生総務費につきましては、町民生活課環境推進担当、安心・安全担当、及び健康福祉課の保健医療推進担当、健康増進担当職員の人件費、並びに保健センターの管理運営費などでございます。人事異動によりまして人件費が増額となっておりますほか、産休職員の代替臨時職員の雇用によりまして、1,266万3,000円の増となっております。 次に、140ページからの2目予防費でございますが、保健予防事業、母子保健事業、健康診査事業、健康教育事業などの経費でございます。 (1)保健予防事業におきまして、予防接種の個別接種期間の拡大を図ったことによりまして、前年比206万3,000円の増額となっております。 次に、146ページからの3目環境衛生費でございますが、合併処理浄化槽の設置整備補助金、側溝清掃、雑草の刈り取り経費などのほか、広域利根斎場組合への負担金などでございます。 新築時における合併処理浄化槽の設置につきましては、法改正によりまして義務化されていることを踏まえまして、町の補助金制度の見直しを行ったところでございます。この結果、設置件数の減少を見込みまして、前年比1,255万8,000円の減額となっております。 次に、4目医療対策費でございますが、当町における保健・医療・福祉の拠点施設となります公設宮代福祉医療センターの運営における健全化を図るための交付金でございます。今後とも福祉医療センターの運営懇話会を定期的に開催し、センターの適切な管理運営に努めてまいります。 次に、148ページの2項清掃費につきましては、久喜宮代衛生組合の負担金でございます。衛生組合においても、内部経費の見直しを進めているところではございますが、このたび老朽化しております焼却炉の対策に係る経費が必要なため、負担金が前年比1,580万円の増額となっております。 次に、5款労働費でございますが、起業家創業支援事業におきまして、地域の産学官研究会で進めてまいりましたバイオマスエネルギーによります地域循環システムの構築に取り組んでまいります。 次に、6款の農林水産業費でございますが、予算書は150ページから158ページとなります。 まず、150ページから152ページにかけての1項農業費の1目農業委員会費でございますが、農業委員の報酬や農業者年金に係る事務費などでございまして、公共改革プログラムに基づきます費用弁償の見直しによるほか、実績に基づいた減額となっております。 次に、2目農業総務費でございますが、産業建設課農業振興担当及び産業政策担当職員の人件費及び事務費などでございます。 次に、152ページから156ページにかけての3目農業振興費でございますが、ルーキー農業塾運営事業や新しい村管理運営事業などに係る経費となっております。平成18年度は、(2)ルーキー農業塾運営事業を引き続き実施するとともに、(5)の株式会社等の農業経営参入促進事業といたしまして、新たな農業の担い手育成のための制度を広げ、「農」のあるまちづくりの基盤を築いてまいりたいと考えております。 なお、156ページの(7)新しい村管理運営事業にございますとおり、指定管理者制度への移行によりまして、経費の削減が図られましたことなどから、前年比1,188万円の減額となっております。 次に、4目農地費につきましては、用排水路の維持管理経費などを計上しております。18年度は用排水路のしゅんせつ箇所の精査により減額となる一方で、17年度見送りました用排水路の改良工事につきまして、町内の必要箇所を検証いたしまして、優先度を決定の上、実施することにいたしました。 また、158ページ農業集落排水事業特別会計においては、17年度計上された受益者負担金の納付が終了いたしましたことから、町からの繰出金が増加をしております。このため、前年比3,259万7,000円の増額となっております。 続きまして、7款の商工費でございますが、予算書は、158ページから162ページとなります。 1目の商工総務費につきましては、産業建設課産業政策担当職員の人件費などでございます。 次に、160ページの2目商工振興費でございますが、宮代町小口金融あっせん事業、商工業振興事業、メイドイン宮代事業、並びに中心市街地活性化事業などの経費でございます。 商工業振興事業といたしまして、17年度に引き続きまして、産業おこしモデル事業を実施をいたします。なお、162ページの中心市街地活性化事業につきましては、事業規模の縮小によりまして、商工業振興事業への統合となりましたことから、廃目となっております。 3目消費者対策費につきましては、消費者対策事業として、啓発事業のほか、消費生活相談員による相談業務を行ってまいります。 次に、8款の土木費でございますが、予算書は162ページから174ページとなります。 1項道路橋りょう費の1目道路橋りょう総務費につきましては、産業建設課道路担当職員の人件費、道路台帳の整備費用などでございます。人件費のほか、道路台帳の補正に係る業務委託費の減。また17年度に実施いたしました古利根川環境整備事業の完了などによりまして、前年比2,054万5,000円の減額となっております。 次に、164ページの2目道路維持費でございますが、道路の維持管理、舗装修繕及び側溝修繕などの経費でございます。修繕箇所の減少等に伴いまして、前年比1,008万7,000円の減額となっております。 166ページをお願いいたします。 3目道路新設改良費でございますが、17年度からの継続でございます県からの受託事業、大字和戸地内の県道春日部久喜線バイパス整備に係る道路用地購入費等を計上しております。
都市計画道路備中岐橋通り線の整備事業につきましては、道路築造に係る経費などを計上し、18年度の完成を目指しております。なお、17年度は実施を見合わせました地区生活道路の整備につきましては、安全性など多面的な検証によります優先順位に基づきまして、字西原、字金原地内町道53号線に着手をいたします。 168ページの姥ケ谷落整備事業につきましては、完了に伴う廃目となるものでございます。 次に、2項都市計画費の1目都市計画総務費でございますが、産業建設課都市計画担当及び区画整理担当職員の人件費のほか、
道仏地区土地区画整理事業、一般住宅耐震対策事業などの経費でございます。 170ページの(3)
道仏地区土地区画整理事業につきましては、都市計画道路宮代通り線の道路築造、及び上水道工事に着手する予定となっておりまして、事業の進展に伴い、助成金の額が増額となっております。 また、(4)一般住宅耐震対策事業につきましては、安心・安全の観点から、厳しい財政状況の中、17年度同額を確保いたしております。 172ページをお願いいたします。 18年度は、東武動物公園駅西口周辺をエリアといたしました宮代の顔づくりプロジェクトを推進してまいります。旧庁舎跡地の整備を含めまして、町の新しい顔づくりを、ソフト、ハードの両面から、市民参加で検討し、魅力あるまちづくりを進めてまいります。 次に、2目下水道費でございますが、排水路の維持管理、公共下水道事業特別会計への繰出金、湛水防除対策などの経費でございます。主には特別会計への繰出金の減によりまして、前年比3,198万9,000円の減額となっております。 次に、3目公園費でございますが、街区公園の維持管理のほか、はらっパーク宮代の維持管理に係る経費でございますが、これら管理の実施方法について見直しを行いまして、前年比567万8,000円の減額となっております。 続きまして、174ページの9款消防費でございますが、久喜地区消防組合への負担金が主なものとなっております。 10款の教育費でございますが、予算書は176ページから218ページとなります。 1項教育総務費の1目教育委員会費につきましては、教育委員の報酬及び活動経費などでございます。 交際費につきましては、これまでの実績に基づき減額となっております。 次に、2目事務局費でございますが、教育長及び教育推進課総務担当職員人件費のほか、不登校対策といたしまして、引き続きさわやか相談室を開設いたしまして、適応指導の充実に努めてまいります。 また、小・中一貫教育を全庁的に進めるための推進委員会を開催いたしますとともに、総合学習の時間やクラブ活動の場において、多くの町民の皆様方に先生としてかかわっていただきます町民みんなが先生推進事業を引き続き進めてまいります。 次に、182ページをお願いいたします。 3目教育振興費でございますが、奨学資金貸付などの育英事業、私立幼稚園の就園奨励事業、教職員研修奨励事業などの経費でございます。 私立幼稚園就園奨励費補助の単価の見直しや条件緩和によりまして増額となりますほか、これまで英語指導助手活用事業として3校、中学校費において計上しておりました事業を移行したことによりまして、前年比1,865万3,000円の増額となっております。 次に、184ページをお願いいたします。 2項小学校費、1目学校管理費でございますが、小学校用務補助員の人件費、児童及び教職員の健康管理、並びに小学校校舎等の維持管理などの経費でございます。 管理運営費につきましては、さらなる見直しと削減に努めたところでございますが、188ページの(4)施設管理事業につきましては、児童の安全と教育環境の維持向上を図るため、学校施設の修繕を、他の公共施設より優先をさせていただきましたほか、引き続き学校警備のための監視員を配置いたしまして、警察の指導もいただきながら、不審者の侵入防止など、児童の安全確保に努めてまいります。 なお、186ページに戻りまして、(3)児童、教職員の健康管理等対策事業のうち、学校におけるけが等に対応した共済制度でございます日本スポーツ振興センターへの掛金につきましては、受益と負担の観点から、一部保護者負担を求めることとさせていただきたいと存じます。 次に、188ページの2目教育振興費でございますが、教材教具の購入、就学援助のほか、190ページの(3)小学校学力向上推進事業といたしまして、従来からの少人数教育をさらに推し進め、全学年30人程度とした学級の編制に拡大をし、よりきめ細かな学習指導を実施してまいります。 次に、190ページ、3項中学校費、1目学校管理費でございますが、中学校用務補助員の人件費、生徒及び教職員の健康管理、中学校の校舎等の維持管理経費、家庭、学校、地域ふれあい事業などの経費でございます。小学校と同様に学校施設の修繕工事の実施によりまして、前年比991万2,000円の増額となっております。 また、中学生の職場体験学習のほか、防犯対策といたしまして、小学校と同様、引き続き監視員を配置し、生徒の安全確保に努めてまいります。 次に、196ページの2目教育振興費につきましては、教材教具の購入、就学援助に係る経費などでございます。 (3)中学校学力向上推進事業といたしまして、全中学校のクラスにおきまして、35人学級程度の編制を実施してまいります。 なお、198ページ、英語指導助手活用推進事業におきましては、1項教育総務費へ移行したことにより廃目となっております。 次に、4項社会教育費、1目社会教育総務費でございますが、社会教育委員及び教育推進課社会教育担当職員の人件費を初め、寿大学や町民文化祭などの社会教育活動、人権教育推進事業、生涯学習関連事業などの経費となっております。主には、異動によります人件費の減によりまして、前年比2,175万4,000円の減額となっております。 次に、200ページの2目公民館費につきましては、公民館の活動事業及び管理運営経費などでございます。清掃委託など、管理に係る経費の見直しによりまして、前年比145万2,000円の減額となっております。 次に、202ページの3目図書館費につきましては、図書館職員の人件費及び図書館の管理運営に要する経費などでございます。豊かな親子関係をはぐくみ、幼児の健やかな発達を促すため、前年度に引き続きブックスタート事業に取り組んでまいります。なお、18年度は、施設管理委託の見直しや蔵書の整備計画の見直しなどによりまして、管理経費の削減を図りましたが、異動による人件費の増加のため、前年比933万1,000円の増額となっております。 次に、204ページからの4目文化財保護費でございますが、文化財の保護、保存、埋蔵文化財の調査、文化財の案内板設置などの経費でございます。道仏地区区画整理地内における発掘調査の本格化によりまして、前年比1,217万5,000円の増額となっております。 次に、208ページの5目資料館費でございますが、郷土資料館職員の人件費及び管理運営費用などでございます。施設に係る管理経費につきましては、他の公共施設同様に、管理の手法から経費に至るまで、徹底した見直しを図りましたが、旧加藤家のカヤぶき屋根の傷みが著しいため、修繕工事費を計上しております。 次に、210ページの5項保健体育費の1目保健体育総務費でございますが、総合運動公園職員の人件費のほか、総合運動公園、勤労者体育センター、その他の社会体育施設の維持管理経費、並びに生涯スポーツ振興事業、各種スポーツ大会の開催経費などとなっております。施設管理経費の見直しによりまして、前年比646万4,000円の減額となっております。 216ページをお願いいたします。 2目学校給食費でございますが、給食センターの修繕など、施設の維持管理経費でございます。18年度は、給食の運搬体制の見直し、児童・生徒の減少に伴う原材料費、並びに委託経費の減などによりまして、前年比1,559万円の減額となっております。 次に、218ページの11款公債費でございますが、歳出総額に占める割合は10.7%となっております。過年度に借り入れました地方債の元金据置期間の満了によりまして、元金が増加をしておりますが、利子につきましては償還が進んでおりますことから、減少となっております。 次に、12款諸支出金につきましては、土地開発基金への利子分の繰り出しでございます。 最後に、220ページの13款予備費でございますが、前年度と同額を計上させていただいております。 なお、222ページから227ページにつきましては、給与費明細書となっておりますが、説明は省略をさせていただきます。 また、228ページから237ページまでは、債務負担行為に関する調書となっております。 238ページ、239ページは、地方債に関する調書でございまして、18年度末における地方債の現在高見込みは83億2,733万8,000円となっております。 以上をもちまして、平成18年度宮代町一般会計予算案の補足説明を終わらせていただきます。
○議長(山下明二郎君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(山下明二郎君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後5時33分...