宮代町議会 2005-09-08
09月08日-05号
平成17年 9月 定例会(第3回) 平成17年第3回
宮代町議会定例会 第15日議事日程(第5号) 平成17年9月8日(木)午前10時00分開議 開議日程第1
会議録署名議員の指名について ●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて ●議案の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第3 議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定について日程第4 議案第50号 平成16年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第5 議案第51号 平成16年度宮代町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について日程第6 議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第7 議案第53号 平成16年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第8 議案第54号 平成16年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第9 議案第55号 平成16年度宮代町
水道事業会計決算の認定について ●議案の質疑、討論、採決日程第10 議案第56号 宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例について日程第11 議案第57号 宮代町
福祉作業所設置及び管理条例の全部を改正する条例について日程第12 議案第58号 宮代町学童保育条例の全部を改正する条例について日程第13 議案第59号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例について日程第14 議案第60号 宮代町新しい村条例の全部を改正する条例について日程第15 議案第61号 記号式投票に関する条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第62号 宮代町都市公園条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第63号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財財産処分について日程第18 議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規規約変更について日程第19 議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分について日程第20 議案第66号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規規約変更について日程第21 議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分について日程第22 議案第68号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規規約変更について日程第23 議案第69号 埼玉県市
利根広域行政推進協議会を設ける
地方公共団体の数の減少及び同協議会の規約の変更について日程第24 議案第70号 平成17年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)について日程第25 議案第71号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について日程第26 議案第72号 平成17年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第1号)について日程第27 議案第73号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について日程第28 議案第74号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について日程第29 議案第75号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)について日程第30 議案第76号 平成17年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)について日程第31 議案第77号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて ●請願の委員長報告、質疑、討論、採決日程第32 請願第2号 乳幼児(小児)
医療費支給制度の充実を求める請願日程第33 請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願書 ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第34 意見書案第2号 石綿対策を国に求める意見書(案)日程第35 選挙第1号
久喜宮代衛生組合議会議員の補欠選挙について日程第36 常任委員会の閉会中の特定事件の調査について日程第37 議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について日程第38 議員派遣について 町長あいさつ 議長あいさつ 閉議 閉会出席議員(19名) 1番 唐沢捷一君 2番 合川泰治君 3番 西村茂久君 5番 木村竹男君 6番 大高誠治君 7番 角野由紀子君 8番 高柳幸子君 9番 加藤幸雄君 10番 丸藤栄一君 11番 柴山恒夫君 12番 高岡大純君 13番 川野昭七君 14番 横手康雄君 15番 山下明二郎君 16番 飯山直一君 17番 野口秀雄君 18番 小河原 正君 19番 榎本和男君 20番 小山 覚君欠席議員(なし)欠員(1名)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榊原一雄君 助役 柴崎勝巳君 収入役 島村孝一君 教育長 桐川弘子君 監査委員 松村守朗君 総務政策課長 西村 朗君
町民生活課長 篠原敏雄君
健康福祉課長 折原正英君 産業建設課長 田沼繁雄君
教育推進課長 岩崎克己君 上水道室長 鈴木 博君本会議に出席した事務局職員 議会事務局長 織原 弘 書記 熊倉 豊 書記 浅野菜津紀
△開議 午前10時17分
△開議の宣告
○議長(小山覚君) 改めまして、おはようございます。 ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(小山覚君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 ここでご報告申し上げます。 去る9月2日に開催されました
町民生活委員会において欠員となっておりました委員長には互選の結果、飯山直一議員が選任され、副委員長には加藤幸雄議員が選出されておりますので、ご報告いたします。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(小山覚君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において1番、唐沢捷一議員、2番、合川泰治議員を指名いたします。
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△議案第48号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第2、議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本案は、既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり承認されました。
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△議案第49号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第3、議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、賛成多数で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) おはようございます。議席10番議員の丸藤でございます。 議案第49号 2004年度平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算について、私は
日本共産党議員団を代表して、反対の立場から討論を行います。 私どもは
決算特別委員会の中で「住民こそ主人公」という立場から、住民の目線でチェックし、決算の分析を行ってきましたが、住民の利益に反するものや住民要求を実現する上で問題点が含まれておりますので、以下、反対する理由を述べます。 まず、歳入についてであります。 町税でありますが、長引く不況の影響や給与所得の減少などにより、個人町民税が対前年度比で4,614万円の減額となりました。一方、固定資産税は2,911万円の増額となるなど、町民にとっても大変厳しい状況となりました。 地方交付税については、対前年度比で2億785万円、10.2%減らされました。その上、この財源不足を補うために、
臨時財政対策債5億6,460万円が組まされましたが、将来住民にツケを回す借金による穴埋めではなく、国による地方交付税の充実などでするべきものであります。 次に、分担金及び負担金の
保育所保護者負担金についてであります。つまり、保育料の値上げの問題であります。保育料の値上げは、行革推進会議の提言などにより、2000年から2007年まで毎年4、5%上げて、国基準の80%へもっていくというものであります。長引く不況で苦しむ町民生活に対し、さらなる負担増で追い打ちをかけるものとなっています。町は少子化対策を充実し、安心して子供を産み、育てられるようにするためにも、保育料の値上げはすべきではありません。 また、国・県補助金を初めとする特定財源の確保に最大限努力したと言いますが、国庫支出金、県支出金は対前年度比で646万円の微増であります。ですから、
普通建設事業を見ても、総額18億4,022万円に対し補助事業はそのうち2億2,138万円、12.0%しかありません。 次に、歳出についてであります。 まず議会費、総務費であります。 町長と議長の交際費は、これまでも一定の基準を設け、経費節減に努力してきましたが、埼葛8町と比較をしても、まだ高い位置にあります。引き続き必要最小限にしていく必要があります。
交通安全対策費では、地域住民の交通安全を保障するため、生活道路の対策に本腰を入れることが求められます。とりわけ幹線道路として大型車の通行が激しく、かつ地域住民の暮らしにとっても重要な道路としてかち合っている場合、住民の通行が著しく脅かされている箇所の対策は、待ったなしであります。当局の努力には評価いたしますが、なお一層関係機関への働きかけをお願いするものであります。 公害対策費では、ごみの
不法投棄対策に力を入れるべきであります。耕作放棄された農地などヨシが生い茂ったりして人の目が届かないようになると、不法投棄の格好の場所になります。捨てられる前に対策をとらないと、ごみがごみを呼ぶことになりかねません。 防犯対策費のうち地区管理の防犯灯もすべて町の管理とされました。防犯灯の一層の増設を求めるものであります。 防災対策費では、都市計画費で一般住宅の耐震診断と耐震工事への補助制度を導入しました。当年度の利用は耐震診断1件5万円でしたが、利用拡大を図って、つぶれない家屋を多くする必要があります。日本全体が地震活動期に入ったと言われているとき、防災対策を抜本的に強化する必要があります。 次に、民生費についてであります。 2004年度は、
福祉医療センター内に開設した宮代保育園の定員を70人に拡大し、1次保育や障害児保育、病後児保育などの新たな事業と
子育て支援センターを国納保育園に追加して運営したことは、評価するものであります。しかし、入園希望者が増加傾向にあり、待機児童が存在します。職員の増員などで保育所定員の拡大を求めるものです。
小児医療費助成制度については、県においても2004年10月から通院費の無料化を4歳まで拡大しました。県内の町村段階では既に80%の自治体が入院、通院費を就学前まで無料化しております。当町においても安心して子育てができるよう、当面、小児医療費の通院を入院と同様に7歳までの無料化と窓口払いの廃止、簡素化を求めるものです。 社会福祉費では、障害者に対する福祉タクシーの利用者が52.8%、利用回数も50.8%、前年より利用が増加しましたが、障害者の外出を支援するため、配付枚数の拡大と利用者が広がるよう働きかけを求めるものであります。 福祉交流センター陽だまりサロンの月1回の土曜日開館は、イベントを中心に多くの町民が参加し、高齢者など利用者の安らぎ場所として広がりました。今後は、土曜開設日の拡大と高齢者や児童が身近に利用できるよう、各学校区に開設することを求めるものです。 2003年度から
障害者支援費制度がスタートしました。この制度は、これまでの措置制度から障害者みずからサービスを選択し、事業者と対等な関係に基づき、サービスを受ける制度に改正されたものです。当町でも前年度に比べ、利用者の申請やサービス料が急増しています。このため、国は財源不足を補うために
障害者基本法を改悪して、所得に応じて負担する仕組みから一律1割の応益負担の導入、施設利用者には食費、光熱費、更衣室利用料などを自己負担する仕組みに転換し、障害者に大幅な自己負担を押しつけようとしています。障害者の自立支援と就労支援のため、新たな利用者への制限がないように、国や県に対しての働きかけを求めるものです。 老人福祉についてであります。
配食サービスは前年度とほぼ同様の利用者数であります。現在ひとり暮らしの高齢者は450世帯、
高齢者夫婦世帯も比率が高くなってきております。
配食サービスの適用枠を
高齢者夫婦世帯にも拡大し、現行の週3回をふやすようにすることを求めます。 また、高齢者をねらった悪質業者からの被害も心配されます。地域の人や民生委員、介護相談員などの見回り活動の充実を求めます。 次に、衛生費についてであります。 医療対策費では、2003年10月オープンした
公設宮代福祉医療センターは、小児科を含む内科、外科、整形などの
医療施設介護老人保健センター、
訪問介護ステーション、
通所リハビリ施設、
在宅介護支援センター、保育園と同時にオープンしました。町民の命と健康を守る上で大きな役割が発揮されつつあります。患者数も2004年4月の1,791人から2005年3年では2,522人と大幅に増加しています。入院患者、
介護施設利用者も確実にふえています。さらに、町民の地域医療の拠点としての役割と健全な経営の安定を願うものです。 予防費では、高い受診率を維持している乳幼児健診、
各種健康診断事業、
インフルエンザ予防接種、子育てや健康相談など多岐にわたる事業の推進は、町民の健康維持と乳幼児の健やかな成長を維持するものと評価します。2004年度は
各種検診受診者が約1,000人増加しました。さらなる充実を図り、受診率の向上で早期発見、早期治療の徹底を図るとともに、
健康教育事業の充実を求めます。 また、
前立腺がん検診については、県の泌尿器科医会も、採血検査で容易に発見できるようになったので早期に普及を図ってほしいと言っているように、
前立腺がん検診を町の検診実施対象に追加するよう求めるものです。 乳幼児健診では、虐待予防に視点を置いた問診項目を追加するなど評価するものですが、引き続き異常の早期発見と幼児の虐待の根絶に向け、100%受診の追求を求めるものです。 次に、労働費についてであります。
産学官共同研究として
バイオマス利用の事業創出に向けて研究が始まり、ある一定の成果を得ました。今後に期待するものです。 次に、農林水産業費についてであります。 国の減反政策を容認し、そのまま受け入れた内容であります。2004年度から米政策が変わり、減反面積の割り当てから、つくる米の量を割り当てるやり方に変更されました。町に配分された米の生産目標面積469.2ヘクタールに対し、416.7ヘクタールの米の生産が行われましたが、国内産をなるべくつくらせないという基本は変わりません。 次に、商工費についてであります。 2003年度に
中心市街地活性化事業のTMO立ち上げを行いました。商店街再生の活動に期待するものですが、現実に次々と廃業に追い込まれていく中で、地域住民の暮らしを支える視点で手だてをどのようにとっていくのか、それは行政に課せられた大きな課題でもあります。ここに力を入れて研究を始めることを求めるものです。 次に、教育費についてであります。 2004年度は新たな取り組みとして、県に先駆け、町独自で小学校1、2年生、中学1年生で35人学級が導入されました。少人数学級についての
アンケート調査では、教師の9割が授業の面から有効である、児童生徒、低・中学年で勉強をよく教えてくれるからと、ほとんどの児童生徒がよいと感じている、保護者も6から9割が少人数学級について同様の傾向であるとの結果が示されました。 今、不登校児の増大、学級崩壊や低年齢化する凶悪犯罪の発生など子供たちをめぐる環境は大変荒れております。こうした中での少人数学級の実施は、確かな学力、学ぶ喜びと人への思いやりを育てる教育、未来への人づくりなどに効果があると考えます。まだ一部学年での実施である。今後、少人数学級を広げるために国や県への働きかけを求めます。 また、2004年度から取り組まれた
キッズISOは、環境問題を子供の視点で考え、家族や集団で取り組み、結果を発表するなど、さまざまな効果が発揮されてきていると思います。今、地球規模での環境悪化が発信されています。
キッズISOの取り組みの発展を願うものです。 長引く不況は、子供たちの教育にも直接影響し、学費の滞納、中退など国の教育行政の大きな転換が求められています。ところが、政府は真剣に取り組もうとはせず、教育予算の削減や私学助成金の抑制、就学援助金の削減など厳しさはますます深まっています。町での就学援助の受給者は2004年度では小学校で194人、中学校で73人と年々増加しております。しかし、国から町への就学援助金は、先ほども言いましたように逆に年々減らされてきています。義務教育は国の責任であり、教育の機会均等の立場から、さらに就学援助の拡大を求めるものです。 町が実施した
次世代育成アンケートでも、低学年、高学年とも「雨の日の遊び場がない」が58%、51%と最も多く、2番目が「近くに遊び場がない」となっています。新規事業の町民みんなが
先生推進事業も、小学校で12種類、中学で14種類と取り組まれましたが、さらに地域住民参加の一体となった取り組みを広げ、充実した事業への発展を求めます。 社会教育費ですが、2002年度から
社会同和教育事業が
人権教育推進事業と名称を変更されましたが、昨年も指摘したように、相変わらず町の人権問題の中心を同和と位置づけています。町職員の
同和問題現地研修会への公費参加は中止すべきであります。
同和対策協議会への負担金も停止すべきであります。 公民館費については、高齢化社会を視野に、身近な地域の人たちのニーズに沿った対応と、学校完全週5日制の地域での児童の活動拠点としての役割を重視すべきであると考えます。そのためにも、公民館設備の充実を求めるものです。宮代町の公民館は、他市町と比較して大きくおくれております。町は公民館講座など実施していますが、まだ参加者は少なく、町民参加の充実した事業の展開を求めます。町民の文化活動と生涯学習の拠点として、いつでも入館できる公民館への職員配置や学童図書など備品の大幅な充実を引き続き求めます。 図書館費ですが、宮代町の図書館での
貸し出し冊数は県内77館中第3位となりました。2004年度の図書購入冊数は1万597冊、所蔵数は19万6,659冊、これは町民1人当たりの
貸し出し冊数は6冊、1日の入館者数は平均で831人、宮代町以外からも多くの人が利用しています。司書の配置を強化し、町民、とりわけ子供たちの豊かな学びと育ちを支える拠点として、図書館のレベルの維持向上を引き続き求めるものです。 次に、学校給食費です。 今、文部科学省から学校給食を通じての食育の強化が提起されています。学校給食は、子供たちにとって楽しい時間であり、年間180時間もある貴重な教育の場でもあります。町が実施した
次世代支援アンケートでも、年齢が上がるに従って朝食を食べていない生徒が増えている傾向が示されています。 子供の体力は、親の世代から見て大きく上回りました。しかし、握力、走る、投げるなどの運動能力は、20年前に比べ大幅に低下、悪化しています。健康面でも、すぐに疲れを訴える子供や慢性的な
アレルギー疾患の増加、生活習慣病の低年齢化と対策を急がなければならない事態となっています。町では、学校栄養士をいち早く栄養教諭の免許取得の研修に派遣したと伺いました。国・県は全学校に栄養教諭を配置し、栄養教諭が食育を中核的に行えるようにすべきであります。 現在の
給食センターは16年目を迎え、給食用機器の維持費や機械の交換、施設老朽の修繕など今後さらに増加することが予測されます。今後は地元産の米、野菜やブドウ、梨などの果実など食材品目をさらにふやし、生産者の獲得や数量的目標を計画的に進め、業者との契約内容の見直しを含め、抜本的な検討など教育委員会の責任ある指導の強化を求めるものです。 温かくておいしい給食を実現する上で、身近な学校施設の中で給食をつくる人、生産者との触れ合いなど教育的な視点からも直営方式、自校方式での学校給食の見直しを引き続き求めるものであります。 最後に、歳出全体にかかわる職員の超過勤務の問題についてであります。 人件費は、対前年度比で0.63%の微増です。人口1人当たりの人件費は約5万円、4万9,674円であります。埼玉県全体の決算状況は、私どももまだ把握していませんが、恐らくこの数字ですと2004年度も埼玉県内低い方であると思われます。これは決して喜ばしいことではありません。 宮代町は長い間少数精鋭で行政を担ってきました。まして、厳しい財政状況のもと当然という見方の評価もあるかもしれませんが、その一方で年間602時間もの超過勤務を余儀なくされている職員がいるわけであります。もちろん
オフィスサポーターなどの力もかりていますが、なお職員が少ないために、一般会計での超過勤務時間は2万8,406時間、
超過勤務手当で6,223万円、特別会計を含めますと全体で超過勤務時間は3万1,375時間、
超過勤務手当で6,929万円となっています。職員の過重負担は、健康面での不安とともに住民に奉仕する行政の仕事にとってもマイナスであります。職員の少数精鋭ではなく、必要な増員策を求めるものであります。 以上の点を指摘しまして、反対討論といたします。
○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 横手議員。
◆14番(横手康雄君) 14番の横手です。 議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場で討論いたします。 まず、歳入について申し上げます。 我が国の経済情勢は緩やかながらも回復基調にあると言われておりますが、国並びに地方自治体を取り巻く財政環境は依然として厳しい状況に変わりはありません。宮代町においても、町の主要財源であります町税と地方交付税、そして、この交付税の代替措置である
臨時財政対策債を合わせますと、前年度よりおよそ4億円もの減収となっており、その結果、平成13年度以来3年ぶりに財政調整基金5億5,000万円を取り崩して収支の均衡を保っており、一段と厳しい状況であることがうかがえます。 しかし、こうした厳しい財政状況の中でありますが、昨年8月には町長をトップとする経営戦略会議をいち早く組織し、将来に向けたまちづくりの基盤づくりを、創意工夫と経費節減に努めながら効率的かつ堅実に実施されたことを評価するとともに、徴収対策室を設け、近年低下しつつある徴収率の向上に努めている点は、単に徴収の面でなく、負担の公平の面からも大きく評価ができるところであります。 現在、いわゆる三位一体の改革が進まれておりますが、国庫補助負担金の削減や地方交付税制度の見直しについては、税源の移譲と同時に一体的に行わなければ、本当の意味での地方分権は実現し得ないところであります。当町の厳しい財政状況をかんがみれば、新たな財源確保の研究と町税の徴収率向上に向け、より一層の努力を期待するものであります。 次に、歳出について申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、厳しい財政状況の中でありますが、平成16年度は代表するものを何点か挙げてみます。 町の創造理念である「農」のあるまちづくりの拠点である山崎山周辺環境整備事業や首都圏中央連絡道路との連携を図る都市計画道路備中岐橋通り線整備計画などの基盤整備を行う一方、ISO14001による環境対策や子育て支援の充実、学校安全監視員の導入、少人数学級編制など人をはぐくみ、生かすための施策も全力投球をしているところでございます。 また、防災の面からも、長年の懸案であった役場庁舎についても、行政サービスの向上と市民活動支援の拠点となる市民活動スペースを設けるなど、まさに温かい優しい使いやすさを基本とした町民のための役場となっております。 また、これら事業の過程においても多種多様の町民がかかわっている点も評価できるものです。宮代町では、これまで市民参加のまちづくりを理念として各種計画の策定や公共施設の整備など、さまざまな場面において町民が主役のまちづくりに取り組んでまいりましたが、平成16年4月施行の市民参加条例とも相まって、より一層の市民参加の取り組みが推進されるものと期待をしております。 同様に、現在進められている公共改革プログラムの策定においても51名の町民がかかわり、約4カ月間にわたり白熱した議論がかわされたということを聞いております。今後の実践の過程においても、こうした参加と協働による取り組みを継続し、徹底した行財政改革を確実に実行し、自立と協働による行財政運営により、町民の暮らしが安全で安心であることを切に要望をいたします。 以上のことを申し上げまして、議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定についての賛成討論とさせていただきます。 以上です。
○議長(小山覚君) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。 合川議員。
◆2番(合川泰治君) 2番、合川です。 議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。 監査報告にもありましたとおり、我が国の経済情勢は緩やかな回復基調にあると言われながらも、足踏み状態が続き、依然として厳しい状況にあります。また、地方自治体を取り巻く環境も、それと連動して厳しい財政状況に置かれており、より一層の行政運営の効率化を求められているところでもあります。 こうした中で選択と集中という予算執行を余儀なくされる中にありながらも、宮代町におきましては、環境、福祉、教育に重点を置き、第3次総合計画に掲げられている優先的施策であります「輝き、慈しみ、そして創出」の実現への努力がうかがえるところであります。 歳入においては、全体では大きな減収となりながらも、徴収対策室の設置による効果が着実に上がっており、財源の確保に努めてこられたことは高く評価しているところであります。 歳出におきましては、昨年度に引き続き経費削減が図られるとともに、先に挙げました環境、福祉、教育に重点的に配分がなされ、細かい一つ一つの施策につきましては省略させていただきますが、成果書にあるとおり、着実に実施され、その効果を上げているものと言えます。 また、今後においては、やはり単独でもやっていけるまちづくりが最優先課題であることは言うまでもなく、今ある既成概念にとらわれない新しい発想が必要であると、私個人としては考えているところであります。 宮代町におきます着実さ、堅実さといったものを生かしながら、町長の言うように時には大胆さも必要かと思います。その大胆さがこの宮代町には欠けているような気がいたしますので、議員も同様でありますが、職員の方も感性を磨いていただいて、まちづくりへのアイデアに生かしていただきたいと思います。 簡単ではありますが、以上のことを申し上げるとともに、18年度以降の宮代町のさらなる発展に期待もいたしまして、議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定についての賛成討論とさせていただきます。
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第49号 平成16年度宮代町
一般会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。 休憩します。
△休憩 午前10時59分
△再開 午前11時10分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第50号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第4、議案第50号 平成16年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第50号 平成16年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、全員賛成で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 私は、
日本共産党議員団を代表して、議案第50号 2004年度平成16年度の宮代町国民健康保険特別会計決算について、本案に賛成する討論を行います。 賛成する理由ですが、国の相次ぐ医療制度改悪により悪化した国保財政を安定させるために、平成14年から3年間、国保税を5%引き下げた最終年度ということもありまして、当初の予算からその他一般会計繰入金を2億2,536万円用意したことであります。これは単純計算ではありますが、国保の被保険者1万2,417人、この数は年間平均でありますが、これで割りますと1人当たり1万8,000円も国保税を引き上げずに済んだことになります。このことを評価して予算にも賛成をいたしました。 悪化する財政の原因を医療費の増大に求めることはできません。長寿は喜ぶべきことであり、長生きするのに医療の世話になることも当然であります。もともとは国が財政負担を削減するために、84年以来の相次ぐ制度改悪で、保険者である自治体と加入者に負担を押しつけてきたところに原因があります。 当局は、来年度以降については医療費の動向等を見据えながら、国保税と一般会計のその他繰り入れを検討するとしておりますが、加入者の置かれている状況をよく見て、これ以上の負担にならないように措置を講じられるよう要望しながら、本案に賛成をいたします。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第50号 平成16年度宮代町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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△議案第51号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第5、議案第51号 平成16年度宮代町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第51号 平成16年度宮代町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、賛成多数で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 私は、議案第51号 2004年度平成16年度宮代町老人保健特別会計決算について、本案に反対する討論いたします。 老人医療制度は、平成14年10月に自己負担1割ないし2割負担が導入された結果、病院に行かない、通院回数を減らすなどの受診抑制が起こりました。厚生労働省は、この改定でお年寄りの患者負担が年間2,000億円ふえ、さらに患者負担引き上げによる受診抑制で年間2,400億円の国庫負担を削減、合計で4,400億円の削減効果があるとしました。 当決算においては、医療諸費と国保からの老人保健拠出金の減額として、この影響があらわれています。受診抑制は病気の重症化を招いて、結局医療費の増大につながっていくことになり、こうした政策はとるべきでありません。 また、老人保健対象者を70歳から75歳へ段階的に移していく改悪が実施され、16年度は71歳、72歳からが対象とされ、その下の人は外されました。高齢者にさらなる負担強化となるもので、容認できません。 このように国の医療費支出を抑えるために、患者と自治体の負担を強化するやり方を押しつける内容でありますので、反対であります。 以上です。
○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第51号 平成16年度宮代町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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△議案第52号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第6、議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、全員賛成で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 飯山議員。
◆16番(飯山直一君) 16番、飯山です。 私は議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について賛成の立場から討論いたします。 公共下水道事業の役割については、トイレの水洗化となることによる生活環境の改善や生活雑排水が直接河川や水路への流入がなくなることにより、公共用水域の水質の保全に供する施設であります。このことは、「農」のある街づくり及び「水面に映える文化都市」という当町の基本理念に合致した重要な事業であります。 宮代町公共下水道事業は、昭和60年度に事業に着手し、中川流域下水道事業との調整を図りながら、計画的な事業執行により、平成16年度には事業認可区域313ヘクタールのうち約99.1%の整備がほぼ完了しました。これらは、町の努力並びに工事に対する地域住民の皆様のご理解とご協力によってなし得た結果であります。 さて、平成16年度におきます公共下水道事業は、従前の事業認可区域313ヘクタールに道仏区画整理区域31.4ヘクタールと桃山台地区8.6ヘクタールを取り込み、353ヘクタールに拡大し、鋭意事業の進捗を図っております。これは、冒頭申し上げましたが、生活環境の向上並びに公共用水域の水質保全の観点から、安心で安全な住環境を構築するために不可欠であり、公共下水道事業に対する町の取り組みは顕著でありますことから、高く評価できるものであります。 今後においても、事業認可拡大をした道仏土地区画整理地区及び桃山台地区への一日でも早い延伸を期待するものとともに、下水道水洗化の向上と財源確保や中継ポンプなど関連施設の適切な管理運営を期待いたしまして、本案に対し、賛成するものでございます。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 17番、野口です。 議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。 公共下水道は公衆衛生の向上や河川、水路の水質汚濁と市街地の浸水被害の防止を図り、快適な生活環境を確保するために必要不可欠な施設であり、その建設は国や
地方公共団体の責務であります。 さて、当町の公共下水道の建設につきましては、計画的かつ着実な執行により、当初計画の事業認可区域313ヘクタールの整備がほぼ完了し、新たに事業認可区域を拡大し、事業に着手したところであり、町の努力に敬意を表するところであります。 平成16年度においては、百間1丁目地内において枝線工事による面整備を0.9ヘクタール実施しており、総整備面積は約310.2ヘクタールとなり、当初計画の事業認可面積に対する進捗率は約99.1%に達したところであります。 また一方では、新たに道仏地区と桃山台地区の整備に向けて事業認可区域を313ヘクタールから353ヘクタールに拡大し、桃山台地区に向かう汚水幹線工事及び枝線工事を実施したところでもあります。このことは緊縮財政において効果的、効率的に下水道整備がなされたことと、さらには整備区域の拡大を図り、積極的に生活環境の向上、都市基盤の整備に取り組んでいこうとする町の姿勢を高く評価するものであります。 今後におきましても、下水道全体事業計画区域の整備完了を目標に、なお一層努力していただくとともに、引き続き下水道の普及に努められるよう期待をいたすところであります。 しかしながら、下水道の建設には膨大な費用がかかることも事実であります。そのため、既に整備済みの地域の方々から工事費の一部を負担していただく受益者負担金はやむを得ないと考え、また未整備地区の方々から見ても公平であると思うところであります。 今後は、下水道整備促進はもとより、投資効果を最大に生かすべく下水道水洗化率の向上を図るとともに、財源の確保や受益者負担金の滞納繰越金の収納率アップを図るなど、より効率的な事業運営を推進されることを期待いたしまして、本案に対し、私の賛成討論とするものであります。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第52号 平成16年度宮代町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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△議案第53号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第7、議案第53号 平成16年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第53号 平成16年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、全員賛成で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番、小河原です。 議案第53号 平成16年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論いたします。 農業集落排水施設は、生活様式の高度化や農業生活洋式が変貌している今日において、農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持または農村生活環境の改善を図り、生産性の高い農業と、活力ある農村社会を形成するためには必要不可欠な施設であります。 さて、当町の農業集落排水事業につきましては、西粂原地区において平成10年度に着手し、着実な執行により来年度には完成予定となっているところであり、町の努力に敬意を表するところです。 平成16年度においては、管路整備を691.5メートル実施し、管路整備総延長が8,706.3メートルとなり、計画管路延長1万319メートルに対しまして、進捗率が84.4%となったところです。 また、平成15年度に着工した処理場も平成16年度には完成し、今年度より処理区内の約7割強の世帯において供用開始が行われているところです。このことは、緊縮財政の中において効果的、効率的に農業集落排水施設の整備がなされてきたことと、さらには農業生産環境及び農業生活環境の改善に取り組んでいこうとする町の姿勢として高く評価できるものであります。 今後におきましても、来年度の整備完了を目標になお一層努力をしていただくとともに、投資効果を最大に生かすべく、農業集落排水の水洗化率の向上に努めていただき、財源の確保や効率的な事業運営を推進されるよう期待いたしまして、本案に対し賛成するものであります。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第53号 平成16年度宮代町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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△議案第54号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第8、議案第54号 平成16年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第54号 平成16年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件は審査の結果、賛成多数で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 議席番号3番、西村でございます。 議案第54号 平成16年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場より討論いたします。 私は、本案において財政基盤の安定化の視点から、現状の歳入面においては普通徴収分のなお一層の努力を、歳出面において介護費用の適正な推進を図るべく努力を期待していますが、全体として現行介護保険制度の制約の中での努力は評価いたします。 しかし、以下の理由により、反対の立場をとらざるを得ません。 一言で申し上げますと、決算における主要施策の成果の変更、けさがた差しかえとして示された内容、数字に説得力がなく疑わしい。また、そのことにより決算書全体の数値に信憑性が欠けたというところにあります。 理由を述べます。 発端は、
決算特別委員会質疑の中で、いわゆる成果表に記載された介護サービスにおける利用者数が3カ所において、監査委員による決算審査意見の総括意見の中で示された人数と異なっていると指摘から始まりました。 これに対して執行側の最初の答弁は、7月27日の審査期日と思われますが、監査委員の質問に対し、平成17年3月期においての数字を誤って言ってしまったと、こう述べたことを記憶しております。これが真実だと思われます。その1つしかない真実をもとに整合を図り、訂正、陳謝すれば問題はなかったと考えられます。 しかし、議事中断後の動きは、権威ある監査意見の立場に配慮したのかどうか、成果表を全面的に訂正することにより決着を図ろうとし、そのことにより二重の矛盾点をつくってしまったところにあります。 まず第1に、平成17年3月期と平成16年度末現在との違いであります。3月期とは3月1日から3月31日までの延べ的人数であり、3月31日時点での人数よりは当然大きくなります。そうした意味では、訂正後の人数は3月期のものであると思われます。訂正前の人数は、平成16年度末のものであると推察をいたします。 当初、3月期は3月31日を指すとして頑として訂正しなかったのですが、訂正したことにより、訂正後より少ない訂正前の人数が、いつどの時点での人数か説明がつかなくなってしまった。実際その後、説明がございませんでした。 第2に、監査意見の平成16年度末現在の人数が平成17年3月期の人数を示したことになり、監査意見が実態に合わない形での作文になってしまったと理解せざるを得なくなったことであります。何ゆえこうした誤謬が生じたのか。監査委員への公の質疑ができれば、その事実関係が明らかになってくると思われますが、それもかなわず、どうしてこうなったのかわからないままで、本案に賛成する立場をとることはできません。 私は、事実に沿った解決の道を選択するのでなく、答弁が二転三転する中で、あげくの果て事実は棚に上げ、ほころびを取り繕う、その場を切り抜ける道を選択した執行側の姿勢に失望を隠せません。2種類の人数はともに正しく、とった時点、尺度が異なるだけであり、いずれかに統一すればよいだけの話であって、そうした道をとられなかったことは、直接的には金額にあらわれてきませんが、極めて残念に思います。 行政は、住民の側に目を向けて、すべての行動をとらなければなりません。権威、権力、権益におもねた立場をとることなく、真実に立った問題解決を日常的に行うことから、住民の信頼を勝ち得ると考えます。 以上の理由に、本案への反対の討論といたします。
○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 高岡議員。
◆12番(高岡大純君) 12番、高岡です。 議案第54号 平成16年度
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。 介護保険制度がスタートして5年経過をいたしました。16年度決算においては、介護給付費も前年比7.7%の伸びを示し、介護保険特別会計の歳出も10億円を突破するなど介護保険制度が年々定着化し、今まで以上に制度の有効利用が進んだと思われます。 これは、介護サービスの運営状況においても、介護保険発足当時から比べ、介護認定者の増加やサービスの利用拡大により、保険給付費が居宅介護サービス、施設介護サービスを含め大幅に増加していることからうかがえます。また、高額介護サービス費などの利用者も、5年前の41人から112人と大幅に利用がふえたことからも理解できます。 一方、介護サービス利用者、提供者、行政機関との橋渡し役として活躍をしている介護相談員も、当初3人から6人と、六花における施設訪問を初め今まで以上のさまざまな活動をしております。今後ますます増加する高齢者の皆様が安心して老後が迎えられるよう介護保険制度の充実が強く求められる中、宮代町の制度は特に町独自の低所得の方への配慮などきめ細かにされており、高く評価するとともに、より一層の充実が望まれているところでございます。 国の介護保険制度改革を受けて、町として介護予防事業、地域支援事業を初めとする予防型システムへの転換、地域包括支援センターなどの新たなサービス体系の確立など、第3期介護保険事業計画において今後具体化される見込みですが、町、行政当局において、高齢者の安心のよりどころとなるよう、そして持続可能な介護保険制度となるよう大いに努力されることを期待し、賛成討論といたします。
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第54号 平成16年度宮代町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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△議案第55号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第9、議案第55号 平成16年度宮代町
水道事業会計決算の認定についての件を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
決算特別委員会委員長。 〔
決算特別委員長 角野由紀子君登壇〕
◆
決算特別委員長(角野由紀子君) それでは、
決算特別委員会の審査結果を報告いたします。 本委員会に付託されました議案第55号 平成16年度宮代町
水道事業会計決算の認定について、本件は審査の結果、賛成多数で原案どおり認定されましたので、ここにご報告申し上げます。
○議長(小山覚君) これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 私は、議案55号 16年度宮代町
水道事業会計決算の認定について、反対の討論をいたします。 水道事業の経営の安定、それから、おいしくて安価な水の供給に当局職員の方々が日々努力されている、このことには大いに評価をしております。 しかしながら、生活に必要な水道水の料金に消費税率5%をそのままかけている、このことが問題だと感じています。もともとこの消費税は所得、収入の低い人ほど負担が重くなる最悪な税制です。こうした税を暮らしに欠かせない水にかける、このことは大いに問題があると思っていますし、生活に必要な物資については消費税非課税、これが大原則でございます。 そうしたことで容認できませんので、反対であります。 以上です。
○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番、小河原です。 平成16年度宮代町
水道事業会計決算に対して、賛成の立場で討論いたします。 収益的収支では3,056万3,125円の純損失が発生しておりますが、前年度に比べ206万7,148円の減額となっております。これは、収益的収入において近年社会情勢の変化や節水意識の向上などにより、減少し続けていた給水収益が平成16年度において増収になったことや、収益的支出において原水及び浄水費の県水受水費などの経費の削減に努めた結果であると思われます。 また、資本的収支においても、補てん財源を使用することにより企業債の借り入れを行わず、支払い利息の発生を抑えるなど、経営の安定化を図りながら工事負担金や国庫補助金など、できる限り収入の確保を図り、安全で安定した水道水を供給するために、限られた資金の中で浄水場、各施設の整備工事を行うとともに、ライフラインとしての水道の使命を果たすため、老朽管の更新として約630メートルの布設がえを実施しております。これは配水管の漏水防止、耐震化への取り組みなど、災害に強い水道施設の整備を積極的に進めていることがうかがえるものであります。 また、平成17年4月からは、割高な県水の契約受水量を1日7,200立方メートルから6,900立方メートルに減らすなどして、費用構成を見ましても1立方メートル当たりの給水減価も15年度よりも9円33銭と安価になっております。これも費用削減の努力がうかがえるものであります。 以上、16年度決算を見ますと、水道事業経営も景気低迷等の社会経済的要因の影響を受け、ますます厳しさを増してきておりますが、今後さらに事業の合理化による効率的な事業運営をされることを期待し、平成16年度の宮代町
水道事業会計決算に対し、賛成するものであります。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第55号 平成16年度宮代町
水道事業会計決算の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。 ここで休憩します。
△休憩 午前11時55分
△再開 午後1時00分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第56号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第10、議案第56号 宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。何点かにわたって質問いたしますので、よろしくお願いします。 まず、指定管理者を導入するに当たっての条例の整備なんですけれども、まず第1条で伺いますけれども、この趣旨ということですね。地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関して必要な事項を定めるというんですけれども、この趣旨というのがよくわからないと思うんですよ、この条文ですと。この自治法244条の2第3項というのは、普通
地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通
地方公共団体が指定する者に当該公の施設の管理を行わせることができると。趣旨は、ここの公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき、指定管理者制度を導入すると、することができるという、ここにあるわけなんで、まずこの条例に関して、ここの趣旨を、ただ244条の2の3というふうに書くんではなくて、この中身をしっかりと書くべきじゃないかと思うんです。その点でちょっと、この条例の番号で書けば、その法律をさかのぼって見ればこういうふうにわかるんだけれども、一般の方々にはわかりにくいと思います。その点どのようにお考えかお願いしたいと思います。 それから、この設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときですから、これに達成できないという場合もあるわけなんですよね。この条文に合致しない、達成するために必要があると思われないとき、こういう施設には当然導入しないということもあり得るわけなんですが、その点では宮代町の方針としては、ほとんどすべての施設について検討していくということなんですが、そのあたりでどのように考えられているのか、お願いしたいと思います。 ですから、行わせることができるという表現も、できないという逆の読み方もあるわけで、それを合致しない場合には導入しないという場合もあるということ、私はそう読めるんですが、どうでしょうか。 2条の方で、前の説明資料のところでも原則公募ということがあったんですけれども、確かに公募するものとする、ただし特別な理由があるときはということで、原則公募という理解をしているんですけれども、この公募になじまないという施設、あるいはこれまでの経過からそういう施設もあると思うんですけれども、また公募よりも、さらにほかのやり方の方が成果を上げられる、そういう場合も想定をされると思うんです。そういうときには、これまでずっと委託してお願いしてきた団体とか、またあるいは新たな団体でもいいんですけれども、そういう団体を選んで公募をかけないで指定をする場合もあり得ると思いますが、いかがでしょうか。 ただし書きというのが、その場合は指しているんだと思うんですけれども、それで間違いないかどうかお願いしたいと思います。 このただし書きなんですが、特別な理由があるときはこの限りでないというんですけれども、この表現よりも、私はもう少し具体的に、特別な理由というのは幾つかあると思うんですけれども、「特別な理由があるときには」じゃなくて、「特別な理由により公募が適当でないと認める場合は、公募によらず指定できるものとする」という具体的な書き方の方がいいのではないかと思いますけれども、その点では見解いかがでしょうか。 この第2条の(4)募集の条件ですよね。条件というか、募集の概要ですかね、この(4)に利用料金に関する事項というのがあります。先ほどの地方自治法の第244条の2、その8項で、適当と認めるときは利用料を指定管理者に収入として収受させることができるとあるんですけれども、そうでない場合、適当と認められないときには、利用料をいただいているときには指定管理者に収受させるのではなくて、町の収入とすることができるのかどうかお願いしたいと思います。 また、この利用料というのを指定管理者が設定できるように、そういうふうになっていると聞いているんですが、本当にその指定管理者が利用料設定できるのかどうか、それは町とお互いの協議の上で決められるべきものなのか、指定管理者単独で決められる部分あるのかどうか、その点お願いしたいと思います。 4条の方なんですが、この中に2行目に、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するとありますけれども、いろいろな条件を基準に基づいて判断して最も適当と認める団体、これを指すわけですけれども、公募で幾つかの団体が応募してきて、いろいろな条件持っている。その1個1個を見ても、全体を見ても、最も適当と認める団体にはならないなと、そういうものがなかったときにどうするのかという問題が出てくると思うんです。そういう最も適切な団体ではないのに指定したら、それはまずいですから、そのときには直営の継続とか、委託していたものだったら直営に戻す場合も当然考えられると思うんですが、そのように考えてよろしいかどうかお願いしたいと思います。 この中の(2)なんですが、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上とあります。これ当然なんですが、利用者の平等な利用というもの、公平性ですね。それから、不当な人権侵害、人権の抑圧があってはならないと思うんですよ。ですから、ここにはやっぱり平等な利用とあわせて、例えば理由なく身分を調査したり、利用を拒否したり、あるいは持ち物検査など、その他いろいろ考えられると思うんですけれども、そうした人権を侵害することがないように人権保障を明記するべきだと思うんです。その点では、この平等な利用だけではちょっと足らないかなと思うんですけれども、人権保障についていかがでしょうか。 それから、(3)の後ろの方に、その管理に係る経費の縮減が図られること、一般質問でも言いましたけれども、一概にこのこと否定するわけじゃないんですけれども、この指定管理者の制度というのは、まずお金の削減ありきではないと思うんですよね。初めに、第1条で言ったように目的を効果的に達成するために必要がある。こういうところですから、当然この効果的という中には経済的なことも含まれると思いますけれども、やっぱり住民サービスが維持され、よりよくなるということが前提だと思うので、その点について見解をお示しいただきたいと思います。 それから、住民参加のことです。これまでは直営の施設だったら町が直接管理をしていて、利用者の人たちの意見を聞くことができた。あるいは運営協議会とか、そういうものをつくって意見をどんどん町に出してもらっていたと。それから、委託していたところでも、町に関係する団体だったですから、公的な団体だったですから、それなりに利用者の意見を聞くこともできたと思うんですけれども、今度は中間に指定管理者というものを入れますと、利用者の意見、要望が聞いてもらえるかどうか、あるいはもっと積極的に運営に参加していけるのかどうか。このことは住民自治の上から本当に基本的なことなんですけれども、この条例の中には、そういった位置づけがないと思うんですけれども、その点ではちょっと足らないなと思うんです。どのようにお考えでしょうか。それお願いします。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) それでは、ご質問に順次お答えを申し上げます。 まず、1点目の第1条の趣旨の部分でございますけれども、こちらにつきまして「地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき」という形で法律の条文を引用している形で定めているわけでございますけれども、こちらを具体的に条文を再掲すべきではないかということかと思いますが、指定管理者の手続等に関する条例、他の先進自治体等の条例なんかも参考にして今回つくったわけですけれども、地方自治法の第244条の2第3項につきましては、地方自治法の方に条文が掲載されているということでございますので、これを引用するということで、十分意味が伝わるというふうに考えております。 それから、2点目の指定管理者の指定によって公の施設の目的が達成できないときは、導入しないということがあり得るかということでございますけれども、それはもちろんそのとおりでございまして、公の施設の本来の目的が達成されるときに限って指定管理者の導入を図るということでございます。 それから、3点目でございますけれども、この手続条例におきましては、募集を原則公募ということで定めさせていただいているわけでございますけれども、公募になじまない施設、こういったものがあるのではないかということでございますけれども、当然公募になじまない施設もございまして、今回はかえで児童クラブと六花を公募から外していこうと、このように考えているわけでございます。 また、今後、直営の施設に指定管理者制度導入を図ってまいります際にも、当然これは原則公募ということでございますけれども、施設の性質によっては、あるいは施設が目指すところの目的によっては、あるいはその他のもろもろの事情によって公募としないという場合も当然あり得ると、このように考えているところでございます。 それから、次の第6条の関係ですか、第6条の2項、利用料金に関することですね。2項の(4)の利用料金に関する事項に関連しまして、この利用料金の収受につきましては、これはあくまでも指定管理者に利用料金を収受させることができるということでございますので、これはもちろん議員ご指摘のとおり、町として直接収受をしていくという場合も当然あり得るということでございます。 それから、その利用料金に関しまして、指定管理者が利用料金を定めることができるのか、もしそうだとしたら、これはどのように指定できるのか、指定管理者が勝手にできるのか、町として協議を進めていくのかということでございますけれども、この利用料金の設定につきましては各個別の設置条例で、その範囲あるいは算定方法につきまして町が定めるということでございまして、その範囲の中で指定管理者が具体的な利用料金を定めていくと、このような形になっておりますので、指定管理者の方でいかなる料金設定もできるということではございません。 それから、次が第4条の関係でございますか。第4条で選定方法についてでございますけれども、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとするということになっているわけでございますけれども、最も適当と認める団体がなかったときはどうなるかということでございますけれども、議員ご指摘のとおり、指定管理者として指定することが適当だと考えられる団体がない場合は、これは当然その指定ができませんので、直営で運営をしていくという形にならざるを得ないと、このように考えております。 それから、この4条の(2)の利用者の平等な利用の確保に関連してでございますけれども、この平等利用はもちろんのこと、人権侵害、これは利用に関する差別的な取り扱いとかということを想定されているのかなというふうに思いますけれども、このようなことがないように人権保障について明記すべきではないかというふうなことでございますけれども、そのような点も含めまして、この平等な利用の確保というところに読み込めると、このように考えているところでございます。 また、実際にそのようなことがもし万が一起きるようなことがありましたら、当然指定管理者に対しましては、町は必要に応じて指示ができると。また、指示に反するようなことがありましたら、これは指定の取り消しも行っていけるというようなことがございますので、そのような点は、こういった制度でそのようなことがないように担保されているのかなと、このように考えております。 それから、同じ4条の(3)に関連してでございますけれども、管理に係る経費の縮減ということがこの選定基準の中にうたわれていますが、当然その経費の縮減だけではなく、議員ご指摘のとおり、サービスの質の確保あるいは向上と、こういった点も非常に重要な点でございますので、これらを総合的に考えていくと。その上で指定管理者を指定していくということでございます。 それから、住民参加に関連してということでございます。今までは、今までというか、現在もそうなんですけれども、管理委託制度のもとでは公的団体への委託であるということで一定の利用者の声が反映されていると。しかしながら、指定管理者制度に移行した場合には、この辺が不足するのではないかというようなことでございますけれども、当然その指定管理者制度に移行いたしましても、先ほど申し上げましたように町から適宜指示等はできると。あるいは協定書を締結するということでございますので、その中で十分そういった住民参加が必要だというような施設につきましては、そういったこともその協定書の中で確認をする、うたっていくというふうなことが可能になっております。 さらに、この第4条の選定方法の中で、この(5)ですね。ここに町民の声が反映される管理が行われることということで、あえてここにうたわせていただいていると。このようなことで十分施設の管理運営につきまして、指定管理者になっても住民参加は確保できると、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) それでは、お願いします。 まず趣旨、第1条なんですけれども、自治法244条2の3項に法律の方で決めて書いてあるから十分伝わると思うということなんですけれども、一般の方々は、私もそうなんですけれども、法律というのはちんぷんかんぷんで、こういう小六法なんてありますけれども、字が小さくて見えないですよね。ここにせっかく書いてあるわけだから、法律で、住民の福祉を増進する目的、これをここに持ってきた方がわかりやすいと思います。よその条例見ても、このような形になっていると言うんですけれども、それはそうなのかもしれないけれども、この宮代町にあっては、もうちょっとそういうやり方ではなくて、法の趣旨をこの条例の趣旨にも生かすという意味で書いたらどうかなと思うわけです。もともとこの指定管理者制度というものを導入するということは、ここのこの法律のこの文面ね、これを実現するために導入するわけだから、法律の番号だけ書けばいいというものでは私はないと思うんです。その点でもう1回お願いしたいと思います。 それから、目的に合致しない場合は当然導入しないこともあり得るということで、それはわかりました。また、公募になじまないところも当然出てくるということで、当面かえでと六花を考えているということで、これもわかりました。 町が考えている、全協での資料を見ますと、今後導入する可能性がある施設ということで町のほとんどの施設、庁舎以外はほとんどがこれから検討していくということなんですけれども、こういうところをよく検討する上で、やっぱり公募になじまない、適当かどうか、ここはよく検討していただきたいと思います。その点では、これから検討していく施設について、そのような視点で臨んでいただけるかどうかお願いしたいと思います。 それから、利用料金なんですけれども、ここでは利用料金で適当でない場合には当然町の収入とすることもあるということなんですが、後の方でもやりますけれども、今のご説明ですと利用料の枠といいますか、町の方で上限設定をして、その間で管理者の方で利用料の設定ができる、そういうことでしょうか。さっきの説明だとそう聞こえたんですが、確認をしたいと思います。 それから、これから今考えている、後の方の条例で出てきますけれども、ひまわりの家とか陽だまりサロンとか、こういうところは今利用料は無料でやっていますけれども、後の方の条例でも無料になっていますけれども、これが指定管理者の都合というか、経営上のことで利用料を取りたいと言ってきた場合に、先ほど言った福祉施設で社会的に弱い人たちがいるところなんですが、そういう心配はないのかどうか聞かせてください。 それから、人権保障の問題ですけれども、これは4条の(2)平等な利用、ここに人権確保も含まれるというお答えでしたけれども、自治法の244条は1から3まであるんですけれども、1はさっき言った公の施設を設けるというところですね。2が、この条例の4条2でいう平等な利用の規定なんですね。紹介しますと、普通
地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと。これは平等な利用、使用も入っていると思うんですけれども、より進んで不当な差別的扱い、人権の侵害にならないようにということで、3でもう一つ、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的扱いをしてはならないと、こういうふうに分けて書いてあるんですね。4条の(2)のところの平等な利用の中に人権保障も含まれる、こういうことが理解されるというわけですけれども、ここは法律も2つ並べて書いてあるわけですから、はっきりと人権保障すると、そういうところを入れた方が私はいいと思うんですね。その点もう一度お願いしたいと思います。 それから、住民参加、住民の声をどうやって聞くかということで、協定等の中に盛り込むことができるというお答えでしたけれども、この6条の方にその協定の内容が示されておりますが、1から8までで、その住民参加とか住民の意見を聞くということはないんですね。9番として、全各号に掲げるもののほか町長が別に定めるというふうに極めてあいまいですし、この住民参加、意見聴取の機会というのが、この町長が別に定める中に入るか入らないかは町長次第ということになりますよね。 ですから、先ほど言ったように、やっぱりこれからは住民自治の時代ですから、この住民参加、住民の意見を十分聞くというこの保障をきちんとどこかに書き込んでおく必要が私はあると思います。その点では、ちょっと先ほどのお答えでは不十分だと思いますので、いかがか、もう一度お願いをしたいと思います。 それから、1問目でできませんでしたけれども、情報公開と個人情報保護、この観点です。当然利用に関する個人の情報は大事にされなければいけないし、反面その指定管理者がやっている業務については、町民だれでもが知ることができなければならないと思うんですけれども、10条と11条にその情報公開、個人情報の取り扱いという項で書いてありますけれども、この担保は保障されるのかどうか、実際に機能するかどうかということで心配なものですから、その点ちょっとご説明いただければと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答えを申し上げます。 まず1点目でございますけれども、やはりこの法律の条文の引用ですとわかりづらいんではないかということで、改めて条文を再掲すべきじゃないかということでございますけれども、これは条例の制定の仕方の問題かと思います。今回は、一般的である法律の条文にうたわれているものはその条文を再掲するのでなくて、条文を指し示すことによって内容を定義していくという一般的な制定の仕方をとったということでございます。 なお、そもそものその指定管理者の趣旨だとか考え方がこれではわかりづらいではないかというふうなことがございますけれども、その点につきましては宮代町としての指定管理者、どういう考えで導入していくのかということにつきましては、その指針というものを策定をいたします。この中でそういったことについては、うたっていきたいと、このように考えておりますので、ご理解いただければと思います。 それから2点目、指定管理者制度になじまない施設もあると思うということでございます。当然施設によっては指定管理者制度にそぐわない、直営で続けていった方がいいというふうな施設もあろうかと思います。それは現在、公共改革の中で検討していますけれども、今後十分その辺はどういった施設に指定管理者制度を導入していくのか、あるいはしていかないのか、この辺についてはそれぞれの公の施設の性質だとか設置目的、これ十分検証いたしまして方向性を出していきたいと、このように考えております。 それから、3点目の利用料金のお話でございますけれども、議員ご指摘のとおり、利用料金につきましては町が条例で定めますその枠の中で指定管理者が定めていくということでございます。 それから、その指定管理者が利用料金を例えば経営上の問題で今まで取っていなかった施設で取りたいといったような場合に、利用者に不利益になるのではないかと、こういった事例が出てくるんではないかというようなことでございますけれども、基本的に先ほど申し上げましたように利用料金の設定、あるいはそれを指定管理者に収受させるかどうか、これは町の考えでございますので、町の考えによって、そのようにすることもできるし、それが適当でないという場合はそうしないこともできるわけでございます。ですから、利用者に不当な不利益が出てくるというようなことが予想されます場合は、町はそのような取り扱いをしないというふうにできるわけでございます。 それから、人権保障の規定でございますけれども、法律、自治法の方にそういった不当な差別の取り扱いの禁止ということが定められているということでございます。法律の条文に定められていますので、当然それは条例で定めてもいいわけでございます。自治法の方に入っているということで、その点も十分踏まえながら平等利用の確保というこの基準の中で人権保障の部分についても読み込んでいくと、このように考えております。 それから、住民参加の確保についてでございますけれども、この住民参加につきましては、この条例案の第4条の中のこの(8)のその他前各号に掲げるもののほか町長が施設の性質又は目的に応じて定める基準に適合しているという、その他のところで基準として定めることもできるわけでございますけれども、この4条の中に(5)で町民の声が反映される管理が行われることという基準を設けておりますので、この(5)の中でその辺は十分担保できるというふうに考えているところでございます。 それから、情報公開、それから個人情報保護の関係でございますけれども、これは今回この条例案の方にも10条と11条ということで制定させていただいています。それから、同時に宮代町の情報公開条例、それから個人情報保護条例、こちらの方にも新たにその指定管理者制度の導入に伴いまして条例改正をさせていただくということで、この手続条例とあわせて、それぞれの情報公開条例、個人情報保護条例の方にも規定を入れるということでございますので、十分担保できると、こういうふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 再々質疑、加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) もう一度お願いします。 1条の趣旨、これは法律の中に住民の福祉を増進するということがはっきり書いてあると。それから、これからつくる指針の中で設定をしていきたいということです。確認いたしますけれども、この条文の公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき、これを指定管理者制度にすることができるということでありますから、そのことはこの1条の中にはっきりと含まれていると確認をしたいと思います。 それから、利用料の問題なんですけれども、個別条例の中で利用料の枠といいますか、条文を定めておいて、その中で指定管理者が決めると。町と相談なんでしょうけれども、そこで、この各施設の管理運営の経費は、この当然利用料いただくところからは、その利用料で賄うんでしょうけれども、ただ無料のところもあります。ですから、その管理運営費はどのようにひねり出されるのか。町から委託費というものではなくて、指定管理者費というような名前になって、今までの委託料みたいなお金の出し方をするのか、それともお金はもう町から一切なくて、指定管理者の裁量で生み出すものなのか。その点お願いしたいと思います。 指定管理者制度になりますと、その施設の目的以外にも、その利益を生み出す目的で何かその場所において商売ができると。商売といいますか、利益を上げるものを売ったり、そうしたことができるようにも聞いているんですが、その関係でどのようになるのかお願いしたいと思います。 それから、住民参加の住民の声を十分に聞くというところでは、4条の5、(5)、10、町民の声が反映される管理が行われること、あるいは(8)町長が定める基準というところに含まれると。十分大丈夫だというお答えなんですけれども、今、町の施設で運営協議会とか何とか運営懇話会とか、そういったものがあります。それは、もしこれからこの制度が導入されるについても残していってもらいたいんですけれども、今までそういう町民の運営協議会というようなものがなかった施設もたくさんあるわけですよ。後に出てくる具体的な施設についても、そういったものは余りないわけですよね。この(5)の町民の声が反映される管理、これを十分に機能させていくためには、今までなかった住民の話し合いの場というのも、この制度ができても、導入しても、そういった場を設けることは可能でしょうか。そういったものをぜひつくっていく必要があると思うんですけれども、その点でお願いしたいと思います。 情報公開等についてはわかりました。 以上です。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) ご質問にお答え申し上げます。 まず1点目のあくまでも指定管理者の指定については、これは自治法の条文にございますとおり、できる規定であるということの確認ということでございますけれども、条文のとおり、すべての施設に指定管理者制度を導入するということではなくて、適当な場合に導入することができると、このような解釈で間違いございません。 それから、2点目でございますけれども、利用料金を指定管理者に収受させない場合、管理運営の経費はどう確保するかということでございますけれども、議員ご指摘のとおり、今までの管理委託制度に基づきます委託料にかわる指定管理料という形で、必要な経費は町が支出をしていくということになるわけでございます。 それから、指定管理者制度につきましては、その指定管理者の経営努力によって、コストの引き下げ等が行われた結果、ある程度の利益が生じるというふうなことも当然制度上予測をしているわけでございまして、このような指定管理者の自己努力によります利益は、当然指定管理者の経営努力へのインセンティブということになるわけでございますので、指定管理者の方に確保されるということは、当然制度が予測をしている範囲内というふうに考えているところでございます。 それから、住民参加に関して、現在施設の運営に関して運営協議会だとか懇話会が設定をされている施設があると。こういったものは残していけるのか、あるいはないものについても新たにそういったものを設置ができないかということでございますけれども、当然その指定管理者制度が導入されたからといって、そういった住民参加の仕組みが、今まであったものがなくなるということではございません。 それからまた、今までなかった施設については、これはそういった仕組みが必要だというふうに判断される場合は、新たに設置をしていくということも当然考えられるということでございますが、具体的には今後の検討ということになると考えております。 以上でございます。
◆9番(加藤幸雄君) 物品販売等の商売については。物品販売等も可能だということがあるんだけれども、そうなのかどうか。管理をお願いする以外に受けた企業が。
◎総務政策課長(西村朗君) これは、その施設の目的だとか性質に応じて、これがそぐわないようなことであれば当然これは好ましくないわけでございまして、これが施設の性質あるいは目的の範囲内のものだと考えられる場合はそういったものも可能かと思いますけれども、それは具体的に、個別具体的に町との協定の中で定めていくという形になろうかと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 3番の西村です。 これ手続に関する条例ですから、特段この中で問題があるというわけじゃありませんが、ただ第6条、協定の締結、具体的には後ほど個々の条例で出てくるわけですが、その前提として少しばかり確認をしておきたいことがありますので、質問をいたします。 これはもう耳にたこができるほど言われているので、あえて申すまでもないんですけれども、この指定管理者制度の目的というのが何なのかということを最初にやっぱり確認しておく必要があると思うんです。 これは、1つは良質のサービスといいますか、質のよいサービスを、今まで以上に質のよいサービスを住民に提供する。ということは、具体的に言うと、町民にとって安くて、さらに質のよいサービスができればそれにこしたことはないわけです。 もう一つは、直営ではなかなかできないコスト削減、それを指定管理者制度に移行することによって実現をする。その結果として、町が設置している公の施設の目的を効率的に達成をするというのがこの指定管理者制度の主たる目的であると思います。 そういう意味においては、質のよいサービスということになれば、それは職員がどうのこうのという質もありますけれども、やはりこの各施設の利用にかかわる各種のサービス、例えば利用料金とか利用時間とか、あるいは利用対象者をどうするかとか、もろもろのそういう各種サービスをやはり柔軟に執行することによって、これらの良質のサービス、コスト削減というのもおのずから出てくると思います。 そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですが、管理委託制度、これまで行っていた管理委託制度、それから指定管理者制度に移行すると。特に指定管理者制度になじまない施設として、公募になじまない施設として、かえでと六花が挙げられているんですが、具体的にこれが今までの管理委託制度から指定管理者制度に移行することによって、どういう変化を期待できるのかなと。また、どういうふうに期待されているのかなというのをひとつお尋ねしたい。 それから、いわゆる先ほど前段者からの質問の中では、利用料金については一定の個別条例の中で範囲を定めて、その中で定めると。その範囲の中で指定管理者は設定をしてもらえばいいというような趣旨のご答弁があったわけですけれども、実際には、これは後ほどの審議になるんでしょうが、範囲というよりも、これは指定料金あるいは指定時間、指定対象と、こういうふうな形で各種条例がやはりほとんど横並びで出ていると思うんですが、この点について本当に範囲として定めて、確かに町としてはこういうふうにしてほしいと。そういう中でやってほしい。これは当然だと思うんですが、ここまで指定をして果たしていいものかどうか。それで指定管理者制度の本当のよさというのが出てくるのかどうかお伺いをしたいと思います。 以上2つです。
○議長(小山覚君) 西村議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答えを申し上げます。 まず1点目の管理委託制度から指定管理者制度への移行に伴って、どういう変化が期待できるのかということでございますけれども、一般的には先ほど議員がご指摘のとおり、安くて質のよいサービスを提供していくというような効果を期待をして導入を図るということで間違いございません。 今回、町の方で指定管理者制度に移行する施設につきましては、既に管理委託制度ということで、ある意味、民間の活力が既に導入をされていると、こういった施設、これが地方自治法の改正に伴って管理委託制度がなくなりますことから、指定管理者制度に移行するということでございます。したがいまして、当然先ほどの安くて質のよいサービスを提供していくという変化を期待をしているわけでございますけれども、これが直営から指定管理者制度に移行するときのように、ダイレクトにコスト削減が目に見える形でできるかというところにつきましては、この辺は今後、募集をして事業計画書などを検討してみて、そのようなことが可能になるかどうかというのは判明してくると、このように考えているところでございます。 それから、利用料金の関係でございますけれども、各個別条例に具体的な料金が、範囲ではなくて定額として指定されているのではないかということでございますけれども、先ほど私の方で申し上げましたのは、これは指定管理者制度の一般論として仕組みを申し上げたわけでございまして、これは今後、例えば今回個別の設置条例の改正をしない直営の施設、これを今後導入を図っていく場合には、範囲で指定をするということも当然出てくる可能性があると考えておりますけれども、今回の施設につきましては、現在今までの料金の経緯もございますことから、この個別の条例に定めた金額が最も適切であるということで、具体的な金額を各個別の設置条例の方に指定をさせていただいたと、このような状況でございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 2点ご質問をしたわけですけれども、2つの施設、かえで、六花は公募はせず、そのまま指定管理者制度へ移る。あとの福祉作業所以下の4施設については、今後公募をかけて、それで決めていくということで、そのための手続条例と個別条例なんですが、私はやっぱり民間委託というのと少し違いますけれども、いろいろな形の会社といいますか、団体がこれらの経営に参画をすると。確かに施設そのものは公のものではあるんですが、その施設をやっぱり有効に活用する。その結果として町民がやっぱりこれまで以上のよいサービスを受けられるようにするためには、余り縛りはかけない方がいいんではないかなと。 特に最初の質問で申し上げた利用にかかわるところのいろいろなサービスの面での決め事というのは、あくまで町としてこれだけは譲れないという線は出す必要はあるけれども、やはりこれは指定管理者として実際に運営、経営を行っていくその団体に任せた方が私はいいのではないかと。 当然この手続規定の中でも、いろいろな報告書を出させるなり、報告書は個別条例になりますけれども、報告を聞いたり、あるいは町の条例で情報公開と個人情報については縛りをかけるとか、そういうのは当然だと思うんですけれども、実際の運営上のものに関しては、個々の個別の条例というのは余りかけない方がいいと思うんですが、これはあくまで手続条例ですから、これはこれで私は問題はないと思いますけれども、ただその手続に関する条例をつくるときの姿勢というのが個別の条例に反映してくるわけですから、先ほど2番目のところでご答弁があった、いや、今後はそういう範囲で考えていくよということですけれども、僕は最初からやっぱりそういう形でやっていく方が次につながっていくと思います。最初にこういう前例をつくっちゃうと、次から出てくるのも、やっぱりこういう形になるのではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) ご質問にお答え申し上げます。 今回、指定管理者制度の導入を図ります施設につきましては、これまでも管理委託制度によりまして一定の利用料金を徴収をしていたと。さらには福祉施設などが非常に多く含まれております。そのような経緯を踏まえまして、今回の個別の設置条例に規定をさせていただいた利用料金が具体的に適切だという判断をいたしまして、金額の指定という形にさせていただいたところでございます。 今後、指定管理者制度を導入を図ります際には、議員ご指摘のとおり、指定管理者による創意工夫がより生かされるといった面も十分勘案しながら、利用料金の設定の仕方につきましては検討してまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 再々質疑、西村議員。
◆3番(西村茂久君) ありがとうございました。 それで、今回4施設については公募をかけるわけですから、この手続に関する条例に基づいて、あるいは個別の条例に基づいて応募してくることになるんですが、従前から管理委託でやっていたところだけでなくて、全くその新しい団体、会社というのも出てくることは、当然これは想定されますので、そういうことを考えれば、今までの延長線として指定管理者制度に、とりあえずは移行するというふうなことでない方が私はいいと思いますが、それ以上は申し上げません。 質問は終了します。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 合川議員。
◆2番(合川泰治君) 2点ほどお伺いさせていただきます。 8条と12条についてなんですが、8条で指定の取り消し等について定められているんですけれども、取り消しや一部停止が行われた場合に、その施設は取り消された後どうするのか。例えば10月1日に取り消しが出されて、10月2日からその施設はどうなってしまうのか、休みになってしまうのかという点と、あと第12条にある原状回復義務で、取り消されたり、一部停止が命ぜられれば速やかに原状に復されなければならないということなんですけれども、当時者が逃げちゃっていたりした場合はどうなるのか。 その2点お願いします。
○議長(小山覚君) 合川議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 まず1点目の、この条例案の第8条の1項に基づきまして指定が取り消されたり、あるいは期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じた場合に、施設の管理運営はどのように確保していくかということでございますけれども、その点につきましてはケース・バイ・ケースになるかと思いますけれども、施設をご指摘のとおり、一定期間閉じざるを得ないというふうな、そういった緊急事態もあるのかなと思いますし、あるいはそのようなことが町民の皆様方に多大な不便、ご迷惑をおかけするということで、どうしても施設の管理運営を継続していかなくてはいけないというふうなことでございましたならば、その際には緊急避難的に町職員によります直営で運営をするということもあるかと思います。これは、その時々のそのケースによりまして、適切な対応をとってまいりたいと、このように考えております。 それから、原状回復義務についてですけれども、これが議員ご指摘の指定管理者が逃げてしまったような場合ということでございますけれども、まずその指定をする際に、そのようないいかげんな対応をするおそれのある団体、事業者というのは、しっかりと審査をして極力排除していきたいと、このように考えております。 その上で、そういったような事態が起きた場合には、法律に基づきまして法的な措置をとっていくということも考えられるのかなと、このように考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 合川議員、再質疑ありますか。 合川議員。
◆2番(合川泰治君) 8条の方はわかりました。 12条の原状回復なんですけれども、初めはまじめに取り組んで、経営状況が悪くなった場合に、これはまずいと思うと、まじめな人ほど結構逃げたりするケースも、借金の話なんかでもあるんで、ただそういう場合に原状に復さなければならなくなった場合に、一定期間なり、法的な措置といっても見つからなければ本当に見つからないんで、一定期間復さなければならない状態になってしまった場合、やっぱり町がこれも町のお金かけて、やっぱり直営なりで1回やっていくものなのかどうか、そこだけもう1回だけお伺いさせていただきます。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 ただいま議員ご指摘の事態への対応につきましては、先ほどその8条への対応でも申し上げましたとおり、その施設の性質だとか目的によって、どうしても運営を継続していかなくちゃいけないと。1日も閉ざすことができないというような状況でありましたら、直営等で管理運営を継続していくということも十分考えられると思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 1点だけお願いしたいと思います。 第4条の中で、町民の声が反映される管理が行われることというふうに入っておりますので、心配はないかと思うんですけれども、指定管理者制度は国の三位一体改革の流れの中で「官から民へ」というかけ声で、公的事務事業を営利企業含む民間に移管するための一つの制度で、先ほども論議ありましたように、住民サービスの向上を図るとしながら、一方で管理経費の縮減、これもこの中でうたわれておりますが、行政コストの切り下げを強く求められているんですけれども、その結果、住民の福祉の増進という公の施設の目的にふさわしい住民サービスの向上が困難になったり、業務に従事する労働者の労働条件の切り下げが懸念されるなど、公的施設に対する自治体の責任の後退につながりかねないという、こういった大きな問題があるんですけれども、その点は大丈夫なのかどうか、この点だけもう一度お聞きをしておきたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答えを申し上げます。 指定管理者制度につきましては、再三申し上げているとおり、経費の縮減だけを目的とするものではなくて、サービスの質の確保、さらにはサービスの向上と、この両方の効果を期待をして導入を図っていくと、こういう制度でございますので、指定管理者制度を導入したことによって町民の皆様方へのサービスが不当に切り下げられると、このような事態になっては、指定管理者制度を導入する目的が達成されないわけでございます。したがいまして、そのようなことのないように事業者の選定を適切に行っていく必要があると、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。
◆10番(丸藤栄一君) 結構です。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) 1点だけ。19番の榎本です。 先ほどから指定管理者制度についての不安点とかいろいろ出ていますが、第7条に町長はということで定期的に報告とか必要事項というふうになっていますが、実際面として管理するといいますか、監督することが必要じゃないかと思います。任せっ放しではなくて、第7条にあるんですが、実際問題としてその状況をチェックする、監督するというのはどういった形で行われるのか伺いたいと思います。
○議長(小山覚君) 榎本議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 この第7条に基づきまして、その業務報告の聴取等ができるということになっておりますけれども、具体的には現在も管理委託によりまして管理運営を委託をしている施設がございます。こちらの施設につきましては、それぞれの公の施設の所管課が適切にその管理運営については助言をしたり、確認をしたり、チェックをしたりということを行っておりますので、引き続き指定管理者制度に移行しましても、それぞれの担当課が適切に管理運営状況については把握をし、チェックをし、また必要であれば助言指導を行っていくということを継続してまいりたいと、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原です。 私が質問したいことは前段者がほとんどしていましたので、1点だけ確認のために聞いておきたいと思うんですが、指定管理者制度、今度の今まで説明の中で自治体直営か指定管理者制度をどちらか選ぶかというのが今度の問題だと思いますけれども、民間企業を含む複数の団体からの提案をもとに選ぶというのが公募方式だと思いますが、これまでの実績で選ぶのが随意指定というのもあると思いますが、宮代町はどちらになるのか、ちょっと確認しておきたいと思います。
○議長(小山覚君) 小河原議員の質疑に答弁願います。 総務政策課長。
◎総務政策課長(西村朗君) お答え申し上げます。 指定管理者の募集の仕方ということでございますけれども、これは原則公募ということにさせていただいておりますけれども、今回の指定管理者制度に平成18年4月から移行を考えております6施設のうち、議員ご指摘のいわゆる随意指定ということで公募の対象外とする施設につきましては、かえで児童クラブと今回は個別の設置条例の改正案の上程はさせていただいていませんけれども、六花、この2施設につきましては公募によらずに、いわゆる随意指定という形で指定をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。 以上でございます。
◆18番(小河原正君) はい、わかりました。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第56号 宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後2時15分
△再開 午後2時30分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第57号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第11、議案第57号 宮代町
福祉作業所設置及び管理条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 お願いしたいと思いますが、まずこの
福祉作業所設置及び管理に関する条例ですけれども、指定管理者制度を導入するについて全部を改正するというところなんですが、前の条例と今度の新しい条例案ですが、変わったところ、つけ加えたところはどういうところかご紹介を願います。 それと、11条の利用料のところなんですけれども、今無料で、この改正する条例でも無料なんですが、ちょっと心配事なんですけれども、障害者自立支援法案というのがさきの国会にかかっていまして、ぎりぎりのところで解散によって廃案になりました。あの法案では、こうした小さな作業所の利用料も徴収できるということになりまして、ほかの町の施設では有料のところも多いようなんですが、ありがたいことに宮代ではずっと無料でやってこられたということなんですが、あの悪名高い自立支援法案が、また国会に出てきて利用料徴収することになった場合、この宮代町の福祉作業所の利用料はどのようになりますか。無料を続けていく事ができるのかどうか、そのあたりちょっと聞かせていただきたいんです。 まず、その2点お願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) それでは、ご答弁をさせていただきます。 まず第1条、いわゆる第1問でございますけれども、今回全部を改正させていただくというようなことで案を提出させていただいているわけでございますけれども、変わったところはというような形でご説明等させていただきたいというふうに思います。 基本的に変わったところと申しますと、こちらでいきますと第4条というところで、指定管理者による管理というようなことで、今回手続条例にもございましたけれども、いわゆる自治法の244条の2の第3項に規定する指定管理者に行わせることができるという規定を置かさせていただいたところが変わったところと。 そして、第5条におきまして指定管理者が行う業務というふうなことも改正の中で入っております。 それから、ずっといきまして、第12条のところでございますか、損害賠償というようなことでの旨の規定というようなところが主に変わったところというところで、基本的な今作業所が運営している内容等につきましては、ほとんど何も変わりない。ただ、自治法の改正に伴う指定管理者導入に伴う部分が今回改正をさせていただいているというところでご理解いただきたいと思います。 あと2つ目のご質問でございます。利用料の無料ということでございます。第11条に作業所の利用料は無料とするというような形でございます。今回、議員ご指摘のとおり、障害者自立支援法につきましては廃案ということでなりました。廃案ということでございますけれども、今回の福祉作業所等につきましては、これは法定施設ではない。いわゆる授産施設でも地域デイケア施設というような位置づけでございまして、基本的には自立支援法の成立の有無にかかわらず、基本的には無料ということでご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) では、2問目お願いしたいと思います。 第4条で指定管理者導入することができるという規定です。町の方針としては、このひまわりの家、すだちの家、これに来年4月1日から指定管理者を導入したいということで、この提案になっているわけですが、これまで社会福祉協議会に管理運営を委託をしてきましたけれども、この制度の導入に当たって、ほかの団体あるいは営利企業等にも声をかけられていくのかどうか、そのあたり。公募ですね。県ですけれども、どういう正確の団体に募集をかけるのか、また縛りをかけないで募集をしていくのか、その点についてご説明をいただきたいと思います。 それから、利用料の方については、ありがたいことであります。 それから、この施設への入所選考の問題ですけれども、8条と9条、ここに入所にかかわる資格及び選考がありますけれども、入所選考では9条で町長の諮問に応じ入所資格を審議するために選考委員会を置くということになっておりますが、指定管理者を置くとなりますと、この指定管理者の選考におけるかかわり方というのはどのようになってきましょうか。指定管理者は選考についてはタッチしない。5条におけるその業務だけを受けるのか、その点。入所選考について指定管理者がかかわるのかどうかをお願いしたいと思います。 その2点。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 再質問にお答えいたします。 いわゆる公募の範囲ということでのご質問が第1問目かと思います。基本的に私どもの方といたしましては、この福祉作業所については公募ということで、とらえさせていただいているところでございますけれども、今回の条例をご議決いただけた後に、具体的な詳細等については決まるものかと思いますけれども、基本的に例えばでございますけれども、県内において身心障害者地域デイケア施設、いわゆるこのような作業所ですね、作業所とか身心障害者授産施設並びにこれに準ずる事業を運営している法人、こういった利用実績、いわゆる実績がある法人というようなこと、あるいは地域の特殊性、管理運営能力を考慮した法人格を有しているとか、そういったようなさまざまな応募資格というものを今検討させていただいているというところでございまして、その状況等については、また12月の中で詳細等についてはお話しできるかというふうに思います。 続いて、8条、9条、いわゆる入所資格にかかわるもので、選考委員会と指定管理者とのかかわりというようなご質問でございますけれども、基本的に作業所等につきましては町がいわゆる選考させていただくということで、指定管理者は基本的にタッチしないということで考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 再々質疑、加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 確認をさせていただきますが、公募をかける範囲ですけれども、ただいまのお答えで、やはりこうした社会福祉の、または障害者作業所の実績のある団体、そういったように受け取りました。今までにそうした経験がなくて、この指定管理者の導入でそちらに仕事を広げていこうという営利企業等は、その範囲に入れないということで確認してよろしいでしょうか。それだけお願いします。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 再々質問にお答え申し上げさせていただきます。 いわゆる公募の範囲ということで、営利企業入るのか入らないのかというふうなご質問でございますけれども、先ほど再質問でお答え申し上げましたとおり、この条例をご議決いただいた後に具体的な形でのいわゆる応募資格というものについての精査をさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第57号 宮代町
福祉作業所設置及び管理条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第58号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第12、議案第58号 宮代町学童保育条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 5条のところで指定管理者が行う業務の中に(1)として入所の承認、それから承認取り消し、これを指定管理者が行う業務としておりますけれども、町は関与しないんでしょうか。今まで町が関与して、その条件としては両親が仕事を持っていて保育に欠ける児童、こういったものがあったと思うんですけれども、この指定管理者に任せてしまうということに問題があると思うんですけれども、この点どのように解釈したらよろしいのか、お願いしたいと思います。 それから、保育料の10条4、この保育料については指定管理者の収入として納めさせるということですけれども、このほかにさっき言った指定管理料ですか、これを町から支出するのかどうか、その点についてお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。 いわゆる第5条におきまして、いわゆる指定管理者の業務ということで入所の承認及び承認の取り消しということでございます。その中で町は関与しないのかというご質問でございます。基本的に今回の学童保育所のいわゆる指定管理につきましては、随意指定ということで、かえで児童クラブと、いわゆる父母会と、お父さん、お母さん方のご父兄の方の運営というふうな形でございます。そういった中で、やはり運営しやすいような形というようなことを考えますと、基本的には学童保育においては指定管理者の中の範囲の中で権限というような形で、このような形で業務範囲として定めさせていただいたということでございます。 続いて、2つ目の指定管理者の収入はその他あるのかと。いわゆる管理に係る経費等はどうなのかということでございますけれども、今回管理等に係る経費等についても、いわゆる指定管理者の中の委託料の範囲というようなことで含めさせていただくような考え方で考えております。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) その入所については、今回はかえでに限っているので父母会がやっているのでということで、それはわかります。 しかし、この設置条例の中に、ほかの3つの学童クラブが含まれているわけで、これはいただいた資料でも、今後可能性がある施設として、ここに掲げられているわけですよね。そうしますと、今3つのクラブは直営ですから、これを直営にするか、あるいは指定管理に移行するか選択する必要があるんですけれども、指定管理に移行した場合に新しい団体になりますよね。そうすると、その新しい団体にお願いするときに、その団体に入所の承認あるいは不承認、これを任せることになるんだと思うんですけれども、ちょっとそごを来すんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてお願いします。 以上です。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(折原正英君) 再質問にお答え申し上げます。 いわゆる学童保育につきましては、ご案内のとおり公設公営が3カ所、公設民営ということで、今回民営の部分について学童保育所設置及び管理条例ということで指定管理者ということで設けさせていたんですが、いわゆる直営というようなものについても、この学童保育の中で読み込むような形になっております。 基本的に今、直営等については町がいわゆる決裁等において保育に欠けるというような判断をさせていただいて、一方公設民営については、いわゆる先ほど申し上げましたように指定管理者を受ける団体が受けやすいような形で対応させていただくというようなことで、そこで公設公営と公設民営の違いというものが出てくると思うんですが、今後、公設公営の学童保育というものをどうしていくのかというふうなことについては、ご案内のとおり今回の条例等については来年9月までに、この条例を公設民営でやっている場合についてはまず改正しなくちゃいけない。その上で今度は公設公営の方をどうやった対応していくかといったものは、今後、町の他の施設との整合性と、いわゆる緊急性、必要性、またいろいろな事情等を十分勘案して検討していきたいというふうに思います。 以上でございます。
◆9番(加藤幸雄君) わかりました。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第58号 宮代町学童保育条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第59号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第13、議案第59号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第59号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第60号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第14、議案第60号 宮代町新しい村条例の全部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 まず新しい村の2条で施設名称と位置について決めていますけれども、また6条では利用時間等ありますけれども、あそこの新しい村の公園全体として見た場合、各施設はあるんだけれども、例えば芝生広場ですとか、いわゆる公園の部分については、この管理はどのようになっていますか、今。その点お願いしたいと思います。 それから、12条に利用料が載っています。これは先ほど前の条例のところでこう設定しておいて、この枠の中で決めるんだということだったんですけれども、前の条例と利用料は全然変わっておりませんが、こういう料金の設定の仕方をしますと、やはり指定管理者の方では、この上限で設定をするんじゃないかと思うんですけれども、そのときには協定等で、まず公募の基準、それから指定管理を指定するときに、協定書で利用料のことを書くわけですけれども、その間の利用料金の設定について、この指定管理者と町とこの上限の中で利用料金を話し合うんでしょうか。もうここで上限設定していると、やはり上限枠いっぱいで指定管理者の方はいただこうとするんじゃないかと思うんですけれども、その点ではどのようになりましょうか。 果たして、よりよいサービス、より安く、よりよいサービスに持っていくというねらいはあるんだけれども、この利用料設定では、やっぱりこの枠いっぱいになってしまうんじゃないでしょうか。その点、考え方をお聞かせください。それだけです。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 2条と6条の関係で名称、位置、それから利用時間等について、この指定されている以外のところはどういう取り扱いかということでございますけれども、あそこはご存じのように、いつでも自由に皆さんに親しんでいただけるような広場等がどこにでもございます。そこのところはいつでも公園と同じように利用していただけるような考え方を持っておりますことから、指定してございません。特定の施設にのみ指定をしているものでございます。 この名称と時間につきましては、以前の条例では規則の方に載っておりましたが、それを明確化させていただいたというものでございます。 それから、利用料の関係でございますが、利用料につきましては、12条に明記させていただいておりますが、この範囲の中で決めさせていただくということでございますので、基本的には現状を踏襲させていただくような考え方でございます。これが議員申されるとおり、この範囲の中で自由にされたらどうかということもあるかもしれませんが、ここの場所につきましては、基本的な考え方として農業振興策の施設の一つであるということから、例えば新しい村でなくて、ほかのところで参入してきて自由に設定した場合、料金において、そこに加わっております利用者の収益等を圧迫する可能性も出てきます。農業振興策につながらない場合も考えられるので、その辺は調整させていただくということから、町長が承認をすることによって決めることができるというふうにさせていただいているものです。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) お願いします。 ここに掲げられている施設以外の広場、道路、それから水路、こうしたところに管理が入らないとなりますと、前も私、よくあそこごみが多いから何とかしてくれというような水路に落っこっていたり、やぶの中にビニールがあったり、そういった管理を徹底してほしいということでお願いしたことあるんですけれども、そういうところの管理はまた指定管理者にならないとすると、この建物、施設は指定管理者、公園部分は町ということになるんでしょうか。その点お願いします。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 ちょっと先ほどの私の答弁がよろしくなかったかどうかわかりませんが、ここの条例で施設としてうたっていないということでございまして、管理をしないということではなくて、新しい村のエリアの中にはご指摘のように道路も水路もございます。それで、あそこのエリアの中の管理につきましては、すべてこの業務委託の中で行っていただいていると。ですから、行っていくということでございます。 以上です。
○議長(小山覚君) 再々質疑、加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 今のお答えですけれども、全体管理するんだと言うんだけれども、それは5条の(1)新しい村の施設の維持管理に関する業務という規定がありますけれども、それは2条にいう6つの施設のほかにも、さっきから言っている公園部分、水路、道路等、あそこ全体のことが含まれるという意味ですか。それは第1条の宮代町新しい村を設置するということに係りますけれども、そのことで確認してよろしいでしょうか。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 そのとおりです。この中に含まれておりまして、新しい村の施設の維持管理に関する業務というこの中にすべてが含まれております。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 6条の利用時間についてちょっとお伺いしたいと思います。 森の市場「結」、夏場なんかはもう6時ですと、かなり早いということで、品物がなくなっちゃうのが大きな原因だよというふうなことも言っていますけれども、一般のサラリーマンは「もう少し遅くまであけてもらった方がいいんですけどね」という声を大分聞いています。こういう時間についての苦情等はなかったのか。 それから、芝生広場、これは大分整備が進んでいます。芝生広場もかなり、どこかにどこまでが芝生広場なのかという定義も何か見つからないような気がいたします。それで、1面という表示で利用料はしています。この1面というのは、どこからどこまで指すのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 それと、あくまでも芝生広場の利用は商行為のみなのか。例えばサークルが楽器を演奏したり、何か広場を使っている、そういうものについては利用と認めないで、住民が自由に使ってよくなっているのか、その辺を伺いたいと思います。
○議長(小山覚君) 野口議員の質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 まず利用の時間でございますが、苦情は今までになかったのかということですが、確かにもう少し遅くまであけていただければというそういうお話もあったりとかするのは事実ございます。そういうご希望等に応じたような随時、例えば夏場若干おくらせるとか、その辺の対応はさせていただいているところでございます。それは今後におきましても、同様に認めることによってできるものと思っております。 それから、芝生広場の関係でございますが、1面はどこからどこまでということですけれども、2面に区切られておりますので、2カ所目ですね。そこの片方が1面というような形になります。 それで、占有する場合、そこを独占して利用される場合、このようなそこの利用料金ということで対応させていただいております。何名かで来て遊ばれるとか、そういうものは占有と違いますので、自由に使っていただけるようなそういう対応をさせていただいております。 以上です。 もう1点、広場において商業等の商行為をすることについてでございますが、可能でございます。それは今も例えば市等でやられているのと基本的には同じでございます。
○議長(小山覚君) 野口議員、再質疑ありますか。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 再質問させていただきます。 芝生広場で例えば陶器市だとか、それからフリーマーケットだとか、そういう商行為がなされていると思うんですが、あそこ使うということは、全部もう1面というカウントをして、何分の1か使っていても2万円という金額を払わなければならないのかどうか。その確認させてください。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 芝生の利用についてお答え申し上げます。 全面使う場合、料金をいただいております。それで、半分とかしか使わない場合、基本的には今の対応としては半分の利用であるので、半分の金額ということで対応させていただいているのが現状でございます。
○議長(小山覚君) 再々質疑、野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 再々質疑ではないんですが、特に建物じゃない芝生は、だれでも、いつでも自由に入れる非常にいい施設なんですが、また逆に管理に心配の面もあります。そんなことから管理体制を、管理者制度に今度は任せていくわけですけれども、そういう管理体制を町もしっかりと見守っていきたいと思っております。 以上です。
○議長(小山覚君) 要望ですね。
◆17番(野口秀雄君) はい。 ほかに質疑ありますか。 大高議員。
◆6番(大高誠治君) 2条と6条と7条にアンテナショップ「結」の字が載っているんですけれども、これは削除しなくてよろしいのかどうかお伺いいたします。
○議長(小山覚君) 大高議員の質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 アンテナショップ「結」につきましては、現状はこの前、不審火によりましてなくなってしまったわけなんですが、この議会におきましてもご報告申し上げたとおり、現在、県の方とその後の対応について調整中でございます。また、町としても今後どのようにするか方針を検討中でございます。 そのようなことから、今回の条例につきましては、このような形で、今までと同じような形で載せていただいておりますが、今後方針が出ることによって、アンテナショップ「結」がそのまま同じような形で残れば、このままいかせていただくと同時に、もしほかの利用ということになれば、また再度提案をさせていただきたいと、このように考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 3番の西村です。1点だけ確認のためにお伺いをいたします。 第12条、利用料金の決定等でございますけれども、利用料金の範囲内ということで表が出ております。私も頭はよくありませんから、ちょっと理解に乏しいところがあるのかもしれませんが、これ何が、どこが範囲内になるのか。例えば森の工房ルームチャージ1時間1,000円と。これ3時間借りたら本来なら3,000円だけれども、それは2,000円でいいですよとか、そういうことでの設定ができますよということでしょうか。それとも、もっと違う意味で、これは上限であって、あるいは下限であって、それ以上それ以下はいけませんよという一つの範囲を示すものとしてあるのか。要するに範囲内というのはどういうことをこの表から読み取ればいいのか教えてもらいたいんです。
○議長(小山覚君) 以上ですか。 西村議員の質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 12条の利用料金の関係でございますが、これは現在と基本的には変わりないわけですけれども、一例として申し上げさせていただきます。 例えば森の市場「結」の展示販売室、これにつきましては、販売金額の30%と記させていただいておりますのは30%の範囲の中で決めさせていただくということにさせていただいております。それで、実情に合わせたパーセンテージということで、現状では農産物につきましては15%、福祉関係の作業所関係については17%、商工関係につきましては20%の設定とさせていただいております。 これは現状の販売と小売りの価格と、それからそこの利益等もかみ合わせた上で調整させていただいた上での決定でございまして、先ほどのご質問にもございましたように、これを自由に例えば指定管理者が決めるというような形になりますと、農業振興に圧迫を招くおそれもあるというようなことから、調整をさせていただきながら決めさせていただくというようなこととしてございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) そうしますと、それ以外の販売金額の30%をという利用料金以外のやつは、これは固定という理解でよろしいんですね。それともう一つ、販売金額について一例と言われたんですけれども、この中においては恐らくそれしかないと思うんですが、仮に販売金額の30%という表現じゃなしに、もう少し以内とか前後とか、いろいろな書き方があるかと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) 一例で先ほど森の市場「結」ということで30%のことを申し上げさせていただきましたが、ほかの芝生広場、それから森の工房、それから農の家、「結の里」、アンテナショップ「結」等ありますが、これにつきましては、ちょっと手元に資料持ってきてございませんで、申しわけございませんが、後で確認させていただきまして、報告させていただきたいと思います。 それから、この30%以内とかという表現をしたらどうかということでございますが、これ12条に利用料金の範囲内においてということで、一応明記させていただいているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 再々質疑、西村議員。
◆3番(西村茂久君) 実に紛らわしいんですけれども、ストレートに理解をすると、利用料金の範囲内と言えば、必ずその範囲があるわけなんですよ。こういう利用料金の設定の仕方をしますと、現実にはそうではあるかもしれないけれども、今新しい村を管理委託でやっているところが、必ずしも落とすとは限らないわけですよね。選ばれるとは限らない。そうした場合に、新しい法人が入った場合にこういう書き方をしていますと、これはこの料金で取らなくちゃいけないんじゃないかというふうにまずは理解します。しかし、実際に話し合いの協定締結する中で、こういうことですよという説明はされると思うんですけれども、何か条例の中でこういう定めがあると、私どもは普通はこれだという、これで決められたという理解しかできないんですけれども、最後の質問になりますが、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 産業建設課長。
◎産業建設課長(田沼繁雄君) この料金の関係でございますが、この料金につきましては、これは新しい村の条例を設定したときにさかのぼるわけですけれども、この通常の一般の市販品等と同様にその時代、その時代の社会情勢によって物価の変動というのは非常に変わりやすい。そのようなことから、ある一定の範囲を、範囲の内ということで設けさせていただいて、その中での運用をさせていただくということでご理解をいただいたところでありますけれども、そのような考え方をもってして、範囲内において町長の承認を得て定めるものというふうにさせていただいたものです。それを今回も継続させていただいているところでございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第60号 宮代町新しい村条例の全部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第61号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第15、議案第61号 記号式投票に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第61号 記号式投票に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第62号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第16、議案第62号 宮代町都市公園条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第62号 宮代町都市公園条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第63号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第17、議案第63号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第64号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第18、議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第19、議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第66号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第20、議案第66号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第66号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第67号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第21、議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第67号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び同組合の財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第68号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第22、議案第68号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第68号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第69号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第23、議案第69号 埼玉県
利根広域行政推進協議会を設ける
地方公共団体の数の減少及び同協議会の規約の変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第69号 埼玉県
利根広域行政推進協議会を設ける
地方公共団体の数の減少及び同協議会の規約の変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後3時28分
△再開 午後3時40分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第70号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第24、議案第70号 平成17年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第70号 平成17年度宮代町
一般会計補正予算(第2号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第71号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第25、議案第71号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。1点教えていただきたいと思います。 41ページ、歳入のところなんですけれども、国庫負担金、現年分の老人保健医療費拠出金負担金、これ説明ですと17年度分の拠出金が確定したために減額ということでしたけれども、4月から始まって半年なんですよね。半年の間に確定できるのかどうかというのは、この後、半年あるわけですよね。その先の動向も見る必要があるかなと思うので、その点で心配ないのかどうかだけお願いします。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。
町民生活課長。
◎
町民生活課長(篠原敏雄君) それでは、お答え申し上げます。 老人保健の方の拠出金の関係で、この時期に確定ということで後々大丈夫なのかというお話なんですけれども、こちらにつきましては社会保険のいわゆる支払基金の方ですか、そちらの方で精査をして額の方が決められてまいります。仮にこれで、いわゆる違いが出た場合には、翌年度以降で精算がされてくるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
◆9番(加藤幸雄君) わかりました。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第71号 平成17年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第72号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第26、議案第72号 平成17年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第72号 平成17年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第73号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第27、議案第73号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 これより本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第73号 平成17年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第74号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第28、議案第74号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第74号 平成17年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第75号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第29、議案第75号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第75号 平成17年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第76号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第30、議案第76号 平成17年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 水道ですよね。お願いします。 この補正予算(第2号)の1ページ目なんですけれども、一番下の資本的収入の負担金の増額であります。説明のときに、これは道仏地区の区画整理に関係するものと、そういうふうにメモ書いてあるんですけれども、ちょっとこの工事費の増額について、内容等についてご説明をいただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 上水道室長。
◎上水道室長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 今回お願いしている分につきましては、新橋通り線、現在県道の整備を進めておりますが、その部分の水道管の配水管の設置でございます。当初は道仏地区の担当の方が予定をしていたようでございますけれども、実質困難であるということから、水道課の方に業務が来るということになっております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 現在進めている新橋通り線の下に配水管を布設するということですけれども、どこからどこまで、延長距離をお願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 上水道室長。
◎上水道室長(鈴木博君) お答え申し上げます。 現在、道仏橋から東武鉄道の線路下までの間でございます。距離につきましては、現在設計中でございますので正式に申し上げられませんが、ご理解を賜りたいと存じます。
◆9番(加藤幸雄君) わかりました。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第76号 平成17年度宮代町
水道事業会計補正予算(第2号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第77号の質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第31、議案第77号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第77号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり同意されました。
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△請願第2号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第32、請願第2号 乳幼児(小児)
医療費支給制度の充実を求める請願の件を議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。 大高誠治福祉教育委員長。 〔福祉教育委員長 大高誠治君登壇〕
◆福祉教育委員長(大高誠治君) ご報告申し上げます。 6番の大高誠治でございますが、ただいまから福祉教育常任委員会委員長報告をいたします。 過日の本会議におきまして付託されました請願第2号 乳幼児(小児)
医療費支給制度の充実を求める請願を議題とし、福祉教育委員会を開催し、審査を行いました。その結果と経過をご報告申し上げます。 福祉教育委員会は、去る9月2日(金曜日)午前10時から庁舎内第1会議室におきまして、委員全員出席のもとに開催いたしました。 なお、傍聴者はおりませんでした。 初めに、請願趣旨について紹介議員の柴山恒夫議員に説明を求め、紹介議員は提出されている請願の趣意書を最初に読み上げ、その内容は、宮代町では
子育て支援センターの設置や病後児、障がい児保育など初め全小学校に学童保育室を設置するなど子育て世代に歓迎されているが、乳幼児
医療費支給制度では、通院については4歳までしか無料となっていない、ぜひ県内のほかの自治体と同じように安心して子供を産み、育てられるようにと、請願事項の2項目について説明がありました。 1、乳幼児(小児)医療費無料化の対象年齢を通院は7歳誕生月までに拡大すること。 2、医療費の窓口での立てかえ払いをなくすこと。 さらに紹介議員は、宮代町はいち早く通院・入院の無料化に向けて、かつては県レベルより進んでいたのに、今では県レベルを追いかける形の状況になっている。しかし、このたびの町長のマニフェストでも、安心して子育てができるように平成18年度から乳幼児医療費無料化の対象年齢を通院は小学校入学前まで、入院については小学校卒業までに拡大するとしていると説明が加えられました。 この後に委員から質疑がありました。 主なものとして、例えば1歳延ばしたとき費用は幾らぐらいかかるのかに対し、600万円から700万円ぐらいになるのではないかとの答弁でした。 そのほか、医療費の窓口払いについては町だけでは効果が薄いのではないか、県レベルでやるべきではないか、また通院は町長のマニフェストで18年度からやるとあるから、今さらとの意見もありました。 質疑応答後、討論に入りましたが、本請願に対する反対討論はなく、賛成討論が1人ありました。 この後、採決に入り、請願第2号 乳幼児(小児)
医療費支給制度の充実を求める請願は、委員全員の賛成で採択されました。 以上が福祉教育委員会に付託されました請願第2号に対しての審査の内容及び結果についてのご報告といたします。 なお、各委員さんから補足がございましたら、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○議長(小山覚君) 委員長報告に対する質疑があればお受けいたします。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより請願第2号 乳幼児(小児)
医療費支給制度の充実を求める請願の件を挙手により採決いたします。 この請願に対する委員長の報告は採択であります。この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は採択とすることに決定しました。
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△請願第3号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第33、請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願書の件を議題といたします。 本案について委員長の報告を求めます。 飯山直一町民生活委員長。 〔町民生活委員長 飯山直一君登壇〕
◆町民生活委員長(飯山直一君) 16番、
町民生活委員会委員長の飯山でございます。 請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願について、
町民生活委員会での審査経過と結果のご報告を申し上げます。 請願審議は9月2日午後1時30分から議員会議室において、
町民生活委員会委員4人全員出席のもとに行われました。 初めに、紹介議員の加藤議員より、関係資料も交えながら請願の趣旨説明がありました。 その内容は、
石綿曝露対策を国に求めることについて、石綿を材料とした製品を製造使用している企業の社員、家族や近隣住民が悪性中皮腫で死亡した事実が相次いで明らかになってきたなどの説明があり、さらに若干アスベスト問題の背景についても補足説明がありました。 それは、ことし6月末から7月にかけてアスベスト製品製造メーカーから、工場労働者や周辺住民に肺がんや中皮腫による死亡事例など深刻な健康被害が出ている実態が発表されたこと、アスベスト問題は早くからがんとの関係が知られており、じん肺法、これは1960年、大気汚染防止法(1968年)などで非常に甘い基準ではあったが、対策が必要とされていたこと、この間、急にアスベスト問題が急浮上してきた感じを受けるが、背景の一つには、ILO162号条約(石綿の使用における安全に関する条約、1986年採択、89年発効)批准をさきの国会で6月末から審議することになっていたが、ようやく国会審議するところへ来たこと、それを前にメーカーなどは被害実態を秘密扱いできなくなり、公表となった経過があったこと、国内の安全対策や規制は大変おくれ、作業環境の劣悪な中で労働者は作業していたこと、行政の指導も事実上行われてこなかったこと、現在も全国で少なくとも50カ所でアスベスト製品の製造加工が行われていること、請願者の埼玉土建一般労働組合の組合員にも被害者がおり、死亡例もあることから、重大な感心と熱意で請願に取り組んでいることなどが説明されました。 その後、審議に入りました。要旨は次のとおりでございます。 委員からも、これは重大な問題であるとの発言もあり、アスベストによると想定される肺がん、中皮腫はその潜伏期間が極めて長期であることを踏まえ、現行の制度下で救済の対象とならない事例の労災認定のあり方について検討が必要であるという、また現行制度では救済されない人たちの救済を図ることは、非常に大切であるという意見もありました。 さらに、現行制度では救済されない人たちの救済を図ることを主眼にした新法を早期に制定すること、アスベスト問題に関する関係省庁会議を格上げして、総理大臣を本部長とするアスベスト対策本部を設置し、政府を挙げて石綿対策を推進することが重要であるなどの意見もあったところであります。 多くの意見交換の後、審議を打ち切り、請願についての採決を諮ったところ、討論はなく、全員賛成で採択をいたしました。 よって、請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願は、
町民生活委員会におきましては採択されました。 以上、
町民生活委員会においての請願の審議結果をご報告して終わりたいと思いますが、ほかの委員さんから補足の説明がありましたらお願いいたします。
○議長(小山覚君) ここで委員長の報告に対する質疑があればお受けします。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 17番、野口です。 請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願書について、賛成の立場で討論いたします。 アスベスト対策については、利便性をいいことに厳密なリスク評価を避けて抜本的な対策を先送りしてきた結果、どれほど犠牲と損害が大きくなるのか底知れないものがあり、アスベストの使用規制の歴史は、そういう文明の弱点をさらけ出しております。 国際労働機関の推計では、アスベストが原因の病気である中皮腫、肺がん、じん肺などで世界で1年に約10万人の人が亡くなっているというショッキングな報告が出ております。日本でも年々増加の傾向にあり、2000年から40年間の患者数は10万人にも上るだろうという研究データも報告されています。 アスベストの被害については1960年代から病原性が疑われ、1980年にはWHOが発がん物質と断定したところであり、遅まきながらやっと昨年10月に製造輸入が禁止されたところであります。 今後、健康被害が拡大する理由としては、国の縦割り行政の弊害により、効果的な規制がおくれたことに加えて、がん発症まで10年から50年と潜伏期間が極めて長いことから、静かな時限爆弾を抱えているのと同じであると言われております。 アスベストを使用した鉄道車両の解体作業や戦時中につくられた船舶の解体作業による発病が懸念されています。 また、学校などの公共施設を初め民間の建造物の寿命により、それらの解体時によるアスベストの吸引のリスクが今後ますます高まってくるものと思われます。これらの恐ろしい時限爆弾が爆発の前に被害を緩和したり、予防を講じていくことが最も重要であります。 また、時限爆弾のリスクを従業員や地元住民に情報公開することが企業の社会的責任であることはもちろんであり、企業ばかりではなく、アスベストの利便性をいいことに、長い間抜本的な対策を怠ってきた国にも大きな責任があります。 よって、国は関係省庁のみならず、総力を上げて、公共民間を問わず徹底的な調査を実施し、積極的に情報公開をしていくべきであります。 これらのことから、アスベスト被害による患者の急増に備え、健康被害に対応する新しい制度による救済措置などを早急に講じていく必要性を国に強く訴えていくべきであります。 以上のことを申し上げ、今回の請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願書に賛成し、私の討論といたします。 以上です。
○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより請願第3号
石綿曝露対策を国に求める請願書の件を挙手により採決いたします。 この請願に対する委員長の報告は採択であります。この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は採択とすることに決定しました。
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△意見書案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第34、意見書案第2号 石綿対策を国に求める意見書(案)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 飯山直一議員。 〔16番 飯山直一君登壇〕
◆16番(飯山直一君) 16番、飯山です。 意見書案を提出させていただきますが、朗読して提案をさせていただきます。 石綿対策を国に求める意見書(案) 石綿を材料とした製品を製造・使用している企業の社員や家族、近隣住民が、悪性中皮腫で死亡した事実が相次いで明らかになっている。 また、製造企業の労働者の悪性中皮腫がクローズアップされているが、石綿ばく露による肺がんの死亡者は、悪性中皮腫の倍の人数に上る一方で、労災認定率は悪性中皮腫の半数と低く、肺がんに対する対策が早急に必要になっている。 石綿被害は、製造企業のみならず、製品を使用していた造船、自動車、建設、港湾、運輸など多くの業種に広がっている。こうした仕事に従事した労働者、事業者の近隣住民、民家の二次ばく露など、被害は私たちの予想を遙かに超える様相を呈している。また、石綿を使用した建物の解体による石綿飛散の危険も広がり、石綿障害予防規則に基づく対策の強化が求められている。 すでに、各地の自治体が積極的な調査や相談窓口の設置や総合対策に乗り出しているが、基本的責任が国にあることは明白である。よって、石綿被害者の救済と被害の防止・根絶のために、下記の事項について政府関係機関に意見書を提出する。 記 1 石綿に関する輸入・製造・使用・在庫・除去後の石綿廃棄物等の緊急調査を実施し、公表すること。 2 石綿の製造、使用等の全面禁止、在庫回収、安全除去の被害防止対策の徹底を早急に図ること。 3 石綿の労災認定を抜本的に見直すと共に、国民の健康被害者を救済する新たな救済制度を早急に実現すること、及び、現行制度では救済されない人たちの救済を図ることを主眼にした新法を早期に制定すること。 4 石綿使用施設の解体作業等による新たな被害の発生防止に万全の対策を実施すること。 5 全国の学校施設における石綿製品の使用実態の再調査を実施し、完全撤去を徹底すること。 6 「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を格上げして、総理大臣を本部長とするアスベスト対策本部を設置し、政府をあげて石綿対策を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年9月15日。 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長、小山覚。 あて先、内閣総理大臣、小泉純一郎様。衆議院議長、河野洋平様。参議院議長、扇千景様。環境大臣、小池百合子様。文部科学大臣、中山成彬様。経済産業大臣、中川昭一様。国土交通大臣、北側一雄様。厚生労働大臣、尾辻秀久様。 意見書案第2号 意見書案の提出について、宮代町議会会議規則第14条の規定により、石綿対策を国に求める意見書案を別紙のとおり提出する。 平成17年9月8日提出。宮代町議会議長、小山覚様。 提出者、宮代町町会議員、飯山直一。 賛同者、高岡大純、同じく小河原正、同じく木村竹男、同じく野口秀雄、同じく高柳幸子、同じく唐沢捷一、同じく加藤幸雄。 以上です。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第2号 石綿対策を国に求める意見書(案)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△選挙第1号
○議長(小山覚君) 日程第35、これより選挙第1号
久喜宮代衛生組合議会議員の補欠選挙について行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることと決しました。 お諮りいたします。被指名人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 それでは、
久喜宮代衛生組合議会議員に山下明二郎議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました山下明二郎議員を、
久喜宮代衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました山下明二郎議員が
久喜宮代衛生組合議会議員に当選されました。 山下明二郎議員が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項による告知をいたします。 次に、当選承諾の発言を求めます。 山下明二郎議員。
◆15番(山下明二郎君) お受けいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
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△常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件について
○議長(小山覚君) 日程第36、常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件についてを議題といたします。 各常任委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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△議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について
○議長(小山覚君) 日程第37、議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより編集特別委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査申し出があります。 お諮りいたします。議会だより編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議会だより編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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△議員派遣について
○議長(小山覚君) 日程第38、議員派遣についての件を議題といたします。 お諮りいたします。議員派遣については、お手元に配付しました別紙のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、お手元に配付しました別紙のとおり派遣することに決定いたしました。 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
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△町長あいさつ
○議長(小山覚君) ここで町長あいさつをお願いいたします。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 平成17年第3回
宮代町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る8月25日に開会以来、本日まで15日間にわたりまして、平成16年度決算を初め条例の制定などの諸議案につきまして慎重なるご審議を賜りました。いずれも原案のとおりご議決あるいはご承認をいただきましたことに、心から厚く御礼を申し上げるところでもございます。 また、会期中、議員の皆様方から賜りましたご意見、ご提言などにつきましては、十分これを心して町政の運営に努めてまいる所存でございます。 これからさわやかなよい季節を迎えるわけでございますが、季節の変わり目でもございます。議員の皆様方におかれましては、何かとご多忙のことと存じます。健康には十分ご留意をいただきまして、町政運営のために、さらに一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、お礼を兼ねましての閉会のごあいさつとさせていただきます。 大変ありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(小山覚君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
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△閉会の宣告
○議長(小山覚君) これで平成17年第3回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。
△閉会 午後4時29分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成17年 月 日 議長 小山 覚 署名議員 唐沢捷一 署名議員 合川泰治...