宮代町議会 2005-03-18
03月18日-08号
平成17年 3月 定例会(第1回) 平成17年第1回
宮代町議会定例会 第22日議事日程(第8号) 平成17年3月18日(金)午前10時00分開議 開議日程第1
会議録署名議員の指名について ●議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第2 議案第15号 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について日程第3 議案第16号 宮代町
農業集落排水処理施設条例について日程第4 議案第17号 宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例について日程第5 議案第19号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第21号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第22号 宮代町
長寿祝金条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第23号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第24号
公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第25号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分について日程第12 議案第26号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について日程第13 議案第27号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分について日程第14 議案第28号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分について日程第15 議案第29号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について日程第16 議案第30号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少について日程第17 議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合の規約変更について日程第18 議案第33号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて日程第19 議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第20 議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第22 議案第37号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について日程第23 議案第38号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例について ●議員議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第24 議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例について日程第25 議員議案第2号
宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について日程第26 議案第3号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例を廃止する条例について ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第27 意見書案第1号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案)について ●請願の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決日程第28 請願第1号 「憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚する『人権擁護法』の制定を求める請願」日程第29
宮代町議会等改革調査特別委員会の閉会中の継続調査の件について日程第30 議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について
町長あいさつ 議長あいさつ 閉議
閉会出席議員(20名) 1番 唐沢捷一君 2番 合川泰治君 3番 西村茂久君 4番 加納好子君 5番 木村竹男君 6番 大高誠治君 7番 角野由紀子君 8番 高柳幸子君 9番 加藤幸雄君 10番 丸藤栄一君 11番 柴山恒夫君 12番 高岡大純君 13番 川野昭七君 14番 横手康雄君 15番 山下明二郎君 16番 飯山直一君 17番 野口秀雄君 18番 小河原 正君 19番 榎本和男君 20番 小山 覚君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榊原一雄君 助役 柴崎勝巳君 収入役 島村孝一君 教育長 桐川弘子君
総務担当参事兼
改革推進室長 町民生活担当参事兼
生活環境課長 山野 均君 篠原敏雄君
健康福祉担当参事兼福祉課長
技監兼工事検査室長 折原正英君 横田英男君 教育次長兼
教育総務課長 教育次長兼
学校教育課長 岩崎克己君 戸田幸男君 総務課長 田沼繁雄君
総合政策課長 岡村和男君 税務課長 菅井英樹君
町民サービス課長 斉藤文雄君 健康課長 森田宗助君
介護保険課長 吉岡勇一郎君
農政商工課長 小暮正代君 建設課長 鈴木 博君
都市計画課長 中村 修君 会計室長 金子良一君 水道課長 福田政義君
社会教育課長 青木秀雄君
総合運動公園所長 谷津国男君本会議に出席した事務局職員 参事兼
議会事務局長 書記 熊倉 豊 織原 弘 書記 浅野菜津紀
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(小山覚君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(小山覚君) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(小山覚君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、15番、
山下明二郎議員、16番、
飯山直一議員を指名いたします。
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△議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第2、議案第15号 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) それでは、議案第15号 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、職員の任用及び給与等の状況や
公平委員会の業務状況を住民に公表し、
地方公共団体の
人事行政運営における公正性及び透明性を確保するために宮代町人事行政の運営等の公表に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) それでは、議案第15号 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして補足説明させていただきます。 本議案は、
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、
地方公共団体の
人事行政運営における公正性及び透明性の確保を図るため、各
地方公共団体において職員の任用、給与等の状況等を町民に公表しなければならないとされたところから、本条例を制定させていただくものでございます。
地方公務員法第58条の2に規定いたします人事行政の運営等の状況の公表に関する事項につきましては、まず1つ目としまして、任命権者は条例で定めるところにより、毎年
地方公共団体の長に対し職員の任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の
保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならないものとするところでございます。 続いて2つ目としましては、
公平委員会は条例で定めるところによりまして、毎年
地方公共団体の長に対し業務の状況を報告しなければならないとするものでございます。 3つ目としましては、
地方公共団体の長は条例で定めるところにより、毎年任命権者からの報告を取りまとめ、その概要及び
公平委員会からの報告を公表しなければならないとするものでございます。 人事行政の運営の状況に関する報告事項につきましては、第3条で定めるところによりまして、(1)といたしまして職員の任免及び職員数に関する状況でございますが、主な内容につきましては、職員の採用の状況、職位別任用の状況、職員の退職・再就職の状況、
部門別職員数の状況と主な増減理由、
定員適正化計画の数値目標及び進捗状況などでございます。 (2)の職員の給与の状況に関することでございますが、主な内容につきましては人件費の状況、職員給与費の状況、職員の
平均給与月額及び平均年齢の状況、それから職員の初任給の状況、それから一般行政職の級別職員数の状況、職員手当の状況、特別職の報酬等の状況などでございます。 次に、(3)といたしまして職員の勤務時間その他勤務条件の状況に関することでございますが、これの主な内容につきましては、勤務時間の概要、休暇制度の概要・種類等、
年次有給休暇の取得状況、育児休業等の取得状況、時間外勤務の状況などでございます。 (4)の職員の分限及び懲戒処分の状況に関することでございますが、この主な内容につきましては、事由別処分の
種類別分限処分者数、それから事由別処分の
種類別懲戒処分の数などでございます。 (5)の職員の服務の状況に関することでございます。これの主な内容でございますが、職員の守るべき義務の概要、
職務専念義務の免除の状況、これらでございます。 次に、(6)といたしまして職員の研修及び勤務成績の評定の状況に関することでございますが、これの主な内容については、研修体系、
研修実施状況、職員の勤務成績の評定方法及び活用方法の概要などでございます。 次に、(7)の職員の福祉及び利益の保護の状況に関することでございますが、これの主な内容につきましては、
福利厚生制度の概要、
福利厚生制度に係る町の負担状況、公務災害の発生状況等でございます。 最後に、その他町長が必要と認める事項といたしまして、これら以外に町長が必要と認める事項についても報告するものでございます。 続きまして、
公平委員会の業務状況の報告事項につきましては、第5条で定めるところによりまして、(1)といたしまして勤務条件に関する措置の要求の状況に関すること。(2)といたしまして、不利益処分に関する
不服申し立ての状況に関することでございます。これの主な内容については、継続件数、判定件数、判定内容等を報告するものでございます。 なお、第2条及び第4条に定めます前年度における人事行政の運営の状況及び
公平委員会の業務状況の報告の時期につきましては、9月での決算承認に合わせての組合末とさせていただくものでございます。 また、第6条に定める公表の時期につきましては、9月末の報告以降取りまとめ、事務手続の期間を設けさせていただきまして、12月末とさせていただくものでございます。 なお、来年度以降の実務上の取り扱いといたしましては、例年、町広報において公表しておりました給与及び定員管理等の内容を本条例の内容に拡大するような形で公表してまいりたいと考えております。 以上をもちまして補足説明とさせていただきたいと思います。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) おはようございます。9番議員の加藤です。 丁寧にご説明いただきましたが、なお、わからない点もありますので、お願いしたいと思いますが、まず、第3条の(4)職員の分限及び懲戒処分の状況ということで、分限という意味を辞書で調べましたら、身のほどとか分際とか、そういう意味もありますし、また法律上の地位という意味もありました。でもわからないので、分限処分の意味について、わかるようにご説明いただきたいと思います。 それから、これは冒頭に人事行政の公正性、透明性を向上させる、そういう
情報公開制度だというご説明がありましたけれども、職員の勤務に関することですから、役場で働いている職員の身分保障といいますか、権利にかかわることも当然かかわってくると思うんですね。特に第3条で公表することとなっております事項の中で(3)、(4)、(5)、(6)あたりは大変に職員の利益、不利益にかかわってくることだと思うんですね。その点で個々の職員に不利益があってはならないと思うんですけれども、その保障はどのようになるのかどうか、その点をお願いしたいと思います。 それから、(6)の勤務成績の評定というものがあります。この評定の基準は明確になっているのかどうか、お示しをしていただきたいと思います。というのは、どこの社会にもありますけれども、あってはならないんですけれども上司が部下を気に入った、気に入らないで評価するとか、そういった危惧もあるわけなんです。そういった点で基準がはっきりしているのかどうか。そして、その評定はだれがするのか、この点もお示しいただきたいと思います。 それから、今言いましたように職員の利益、不利益、また権利等にかかわってくることですから、当然役場で働いている職員にこういう法律が変えられて、こういう条例をつくることになったと。中身はどういうことで、あなたたちへの利益、不利益の確保はこういうことだというような説明がされたかどうか、その点、4つばかりお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 4点質問をいただいたかと思いますが、まず第1点目の分限の意味ということでございますが、分限につきましては、職員が一定の事由によりまして、これは例えば病気、心身の病であるとか、刑事事件の起訴等が考えられるわけですけれども、その一定の事由によって職務を果たすことができないような場合、行政処分として行うものでございます。考えられるのが休職、降任、免職、公休等でございます。 それから、2点目といたしまして職員にとって公表に関する条例でございますけれども、個人の職員に不利益があってはならないと、あるのかということでございますけれども、これに関しましては職員の勤務の状況等に関して、制度も含めますけれども公表するものであって、個々の職員の不利益になるようなことは一切ないというふうに考えております。 それから、3点目の評定基準は明確になっているのか、評定者はだれなのかということでございますが、これは議員がおっしゃったような上司の気分的な判断で評定するものではなくて、宮代町の場合は
目標管理制度と連動した
人事考課制度というものをいち早く実施しておりまして、個々の職員が目標を定め、その目標に向かって業務に取り組むと、それを評定すると同時に、その職員がその目標に基づく成果をもとに能力、態度、これらを総合的に判断していく制度となってございます。ですから上司が気に入ったとか気に入らないとか、こういうことで判定するようなことにはならないことになってございます。 評定者でございますが、この制度は所属長がまず評定いたしまして、所属長の次に2次評定として総務課長が全職員のものを評定していきます。さらに、それを調整者として助役、収入役、教育長が調整を行います。それを行った後に最終的に町長が最終評定を下すというような形になってございます。 それから、4点目ですけれども、職員へ説明されたかということでございますが、この人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、先ほども申し上げましたが職員個々の不利益につながるものではございませんので、特に説明会等を実施してはございませんが、今後この条例が可決されましたら、職員へ周知は行っていきたいと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) それでは、再質問したいと思いますが、2番目にお聞きした職員に不利益があってはならないということで、そういうようなものではないとおっしゃいましたが、それがどのように担保されるのかということです。個々の職員一人一人について、この人はこうだ、この人はこうだということではないでしょうけれども、どのような公表の形になるのか、その点がはっきりしないと不利益にならないということが保障されないと思うんですね。そこのところは詳しく説明していただきたいと思います。 それから、評定の基準についてですけれども、目標管理による
人事考課制度を導入しているということですが、一人一人の職員が目標を設定して、それに向けて頑張っていただくということだと思うんですが、自分はここまでやると決めても、いろいろなことでそこまでいかない、そういうことも当然考えられるわけですし、それよりも先にいけるという人もいると思うんですよね。そこで個々の到達した、到達しない、頑張ったけれどもできないということは当然あるわけだと思うんですよね。その点で一律にここまでこなかったからだめというようなことがあってはならないと思うんですけれども、そういった点ではいかがでしょうか。 それから、個々の職員への利益・不利益に関するものではないから説明はしていないということですけれども、やはり公務員に対する住民の目というのは大変厳しいものがあるんですよね。その中にはとんでもないこともありますけれども、それでもこういう物すごい低成長、景気が低迷しているもとで役場に対する町民の目というのは大変厳しいものがあります。 そして、この条例をつくって、そういう職員の勤務状況を公表していくという、それは情報公開という点からは結構ですけれども、一つ一つのことを情報提供して、役場はどうなっているんだと、何をやっているんだと、そういう厳しいご意見も寄せられてくるかと思うんです。そういったときにきちんと説明できる状況でなければいけない、適正に説明する責任も生まれてきます。ですからそういうふうにきちんと対応すべきですけれども、その体制についてはどうなるのか、お願いしたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 再質問にお答えいたします。 まず、1つ目ですけれども、不利益がないということについて、どのように担保されるか、そしてどういうふうな形で公表されるかということでございますが、公表につきましては広報の3月号を見ていただけていると思いますが、このような形で宮代町の場合、この条例をつくる前から公表させていただいているわけですけれども、このような形で、これにさらに追加をするような形で公表していきたいと考えております。 それから、職員の不利益に関しましては、個々に例えば勤務評定でだれか悪い人がいて、その人を公表するというようなことではなくて、例えば勤務評定でいきますと、段階が最上位、上位、中位、下位の4ランクになっておりまして、そのランクごとに例えば何人いるというような公表の仕方になろうかと思います。そのようなことで、どの職員が不利益をこうむるとか、そういうことにはつながらないと思っております。 それから、評定の基準でございますけれども、
目標管理制度につきましては、その職員と、そこの業務について、その職員と、それを管理してございます所属長とで内容について年間を通じて業務を遂行するために、どの職員はどれだけの業務をしなければならないという基準を決めます。ただ、それを遂行するために1年間業務をするわけですけれども、そのときに議員おっしゃるように一生懸命やったけれども、例えば用地買収等で相手が了解してくれないとか、そういう外的要因が含まれるものも中にはございます。それは全く達成できなかったかといいますと、そういうことではなくて、そこまで取り組んできたそのものに対しても評価ができるようなシステムになってございます。そのようなことから、この
目標管理制度と連動した
人事考課制度については、現在の制度の中ではいい制度であるというふうに言われているわけでございまして、ご理解いただきたいと思います。 それから、公務員に対する住民の目は大変厳しいと。それで公表して、これに対して住民の方から問われたときに説明できるような、そういう体制はできているのかということでございますが、住民にとっては公務員の状況をお知らせする必要がありますし、公務員が公正に、公平に、適正に業務が行われていることを確認できる一つの手段であるというふうに思います。そのようなことから、もしその内容について
問い合わせ等があれば、これを出しております主管課で説明をさせていただくと、そのような形になると思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) この条例とはちょっと離れるかもしれませんけれども、勤務成績の評定に関して4ランクあると説明されましたけれども、この評定がされると、やはり給与に反映されると思うんですね。というのは、勤勉手当ですか、そういった手当にも反映されると思うんですけれども、今、勤務成績の評定というものが給与に影響するというので、みんな一生懸命やらなければいけないということで競争もあると思うんですね。そういったときに下位に評定された人というのは勤勉手当が少なくなるか、なくなるかわかりませんが、そういったことになると思うんです。私はそういう競争のさせ方よりも、成績の悪かった方には、より向上を目指して研修を積ませると。公務員のやるべきこと、そういうことを根本からたたき込むといいますか、教育によって向上させる、それが住民の方々に利益として反映できるわけですから、そういうやり方の方がいいと思うんですけれども、この条例にはありませんけれども、そういった点ではどのようにお考えでしょうか。ちょっと離れますけれども、お願いいたしたいと思います。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 再々質問にお答え申し上げます。 宮代町が実施しております評価制度につきましては、まさに議員がおっしゃるとおり職員の育成につながらなければならない。この評価制度については、職員の育成もこの中に含まれておりまして、例えば下位になった職員については、その職員に内容がどうであったか、どういうふうに取り組んできたか、そのようなことも含めながら、きちっと指導していくようなシステムになってございます。ということで、これは単に評価だけの制度ではございませんで、最大の目的は職員の育成ということになってございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原です。 この条例について公平性、透明性ということでの提案の説明でありましたけれども、やはり前段の人が心配したようなことで、職員の不利益になることは一切ないということの説明があったんですけれども、これは本当に間違いのないことなのかどうか、もう1回確認しておきたいと思います。 あと第2条の任命権者というのをもう少し詳しく説明しておいてもらいたいと思いますが、どういう人が任命権者なのか教えてもらいたいと思います。 あと職員の判定をするのに所属長、総務課長、助役、教育長とおりていくようですけれども、所属長と総務課長以下はだれが判定するんですか。町長は選挙で立候補しているから、当然判定する必要はないと思いますけれども、収入役までも職員という判断ですれば、この人たちには何も判定されないのかどうか。私は総務課長までは当然判定されてもいいかと思うんですけれども、この人たちの判定はだれがやるのか、それだけ教えてもらいたいと思います。
○議長(小山覚君) 小河原議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 職員にとって本当に不利益はないのかということでございますが、この制度を運用する上で職員にとって不利益があるようではいけないと思っております。ですから職員に不利益はないと思っております。 それから、任命権者でございますが、これは町部局でありますと町長になります。それから、教育部局ですと教育委員会、それから議会事務局でありますと議長ということになります。ですから、おのおの職員を抱えているところがございますので、それらが町長に対し報告をするような形になります。 それから、評価の判定ですけれども、先ほど申し上げましたような形で職員に対しては所属長が評価をいたします。その後、総務課長、それから助役、収入役、教育長、それから最終的に町長が判定するわけですけれども、課長につきましては上位の職の者が判定するようになってございます。ですから課長につきましては、その上の参事が現状ではおりますので、参事が算定した上で助役が評価をいたします。その後、最終的に町長がいたします。参事はだれが判定するかといいますと、助役が判定いたします。そのような段階を経て判定していくような形になります。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 小河原議員、再質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原ですが、流れとしてはわかるんですけれども、議長も判定する一員のようですけれども、大変だなと思いまして、議長は判定する立場にあるのかどうか。職員でもないし、議会で選ばれた議長ですので、そこら辺がもう一つと、助役、教育長、収入役の判定は町長がやるのかどうか、そこら辺も教えておいてもらいたいと思います。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 再質問にお答え申し上げます。 議長は判定するのかということでございますが、先ほど任命権者ということでご説明申し上げたところでありますけれども、任命権者が判定するわけではなくて、任命権者はこれらの報告事項について報告しなければならないということでございまして、評定につきましては職員が対象でございます。ですから職員としましては現状でいきますと参事までが職員になるわけでございまして、そこまでを段階を経て上位の職の者が評定していくという形になります。
○議長(小山覚君) 小河原議員、再々質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原ですけれども、助役、教育長、収入役は職員ではないということはわかります、任命されていますから。ただ、議会で承認ということで、ただ一般町民としては毎日お勤めされている三役ですから、そうはいかないと見られるのではないかと思いまして、やはりそういう点についてもどうなのかと私は思うわけです。やはり判定されてもやむを得ないのかなと思うわけです。それをもう1回、やらなくていいという理由を教えてもらいたい。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 助役、収入役等の評定についてということでございますが、職員に対しましては、このような目標管理と
人事考課制度を連動した評定方法をさせていただいておりますが、特別職でございますので、これは常に町長が判定しているというふうにご理解いただければありがたいと思います。制度としてはございません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 3番の西村です。 今回の条例は、あくまで状況の公表に関する条例ということでありますから、その視点で1点だけご質問させていただきます。 実際に報告する第3条のほとんどについては、既に宮代町では公表しているわけですけれども、今回、地公法が改正されたと、今度は地公法第58条2に基づいて公表しなければならないということからこの条例を制定するということになっていると理解しております。そういう意味で、例えば第3条の報告事項についても、すべては統計数値ないしは文言でこれは表示されるということですから、そこに個々の職員の名前が出たりしてくることはないという理解をしているわけですが、それは間違いがないかどうか。 もう一つ、それに関連して、本来は個々の職員は出てこないんですが、第4項の懲戒処分については、これは別ではないかと。これは分限処分と違って明らかに職員あるいは公務員としてふさわしくない行為に対する処分ですから、これについては公表してもいいのではないかという考えもあるわけですけれども、これについても一切数字だけということで今回報告されるのかどうか、お伺いいたします。
○議長(小山覚君) 西村議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 先ほどから前段の議員でもご質問いただいておりますが、職員の名前は出ないということでご理解いただきたいと思います。この公表に関しましては、基本的には統計として出すような形になりますので、公表の中身に個人の名前等を出すことにはなってございません。 先ほど議員からおっしゃられた懲戒処分に関しては、悪いことをしたので出してもよいのではないかというお話がありますが、あくまでも公表に関する条例に基づいて公表させていただくものは、統計的数値等につきまして出させていただいて、懲戒処分のように悪いことをした職員を戒めるような形で処分を行う場合につきましては、その事柄が起こったときに処分をするわけで、その事柄が起こったときに公表していくような、そのような形になろうかと思います。この内容で個人の名前を公表するような、そういうことにはなってございません。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。
◆3番(西村茂久君) 終わります。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。 前段の議員の質疑からも大分質疑の中で明らかにされましたので理解するところですが、わからない点が1点ございますので確認させていただきたいと思います。 最終的に町長に対して任命権者が報告するということですが、そういう点では先ほど来から三役、それから教育委員会におきましては教育長、それから議会の問題ですけれども、本来議会というのは議長も人事の面でもできるわけですよね、実際は。ところが宮代ではもちろん人事に関しても議長は余り実際はタッチしておりませんが、勤務成績の評定の状況については議長も絡むのではないかと思うんですが、その点について、先ほどあいまいだったものですから、その点だけきちっと報告をお願いしたいと思います。 それからもう1点は、やはり大事なんですけれども、今回の人事行政の運営等については、もちろん給与にはまだ関係してこない、反映されてはこないと思いますけれども、いずれにしてもこういった大事な問題、県の方でも給与に絡む問題でもきちっと、宮代町は職員組合はありませんけれども、きちっと条例を提案する前に整理して、整理はされておりますけれども、きちっと職員にも徹底する、周知を図るべきではないかと思いますが、さきほど加藤議員の答弁では条例が可決された後、周知は図っていくということで理解はするんですけれども、それは逆ではないですか。 その2点、お願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 評定者の問題でございますが、議長は議会事務局の職員の評定者としてかかわらないのかというご質問でございますが、現状といたしましては議長は常勤で毎日来て職員と接しているような状況にございませんことから助役が評定しているところではありますけれども、議員のおっしゃるとおり考えられるところもございますので、これにつきましては課題とさせていただきたいと思います。 それから、職員への周知についてでございますが、この公表に関する条例につきましては、先ほどご答弁させていただきましたとおり職員の不利益につながるものではございませんことから、ここに提案する前に課長会議等にはかけているところではございますけれども、職員にまだ周知しているものではございません。この後、周知はしていきたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。 再質問をお願いしたいんですが、まず評定者に議長がかかわらないのかということで、実態は助役ということで理解はするんですが、私は教育委員会も教育委員会としては別ですよね。事務局も本来は別なんですよ。ですから議長がするかしないかは、また、これまでの人事案件等についても先ほども言いましたように、やるかやらないかは別にしても、それはきちっと議長にはあるということは間違いないのではないかと思いますので、非常勤なことから日常かかわっている助役ということで、それは実態的にはわかるんですが、議長もありますということだけはきちっと答弁していただきたいのと、それから不利益はないということで周知は課長会議でしてあるということなんですが、それ以上の答弁は出ないので、それは了解するとかではなくて、それはそれでわかりますが、では、実際、附則で4月1日から施行するんですが、実際は実務的にはどのような段取りでされるのか、いつごろになるのか。それから、県との調整だとかそういうものはあるのかないのか、その点だけ最後にお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 評定者の関係でございますが、議員の申されるとおりでございますので、今後課題として扱ってまいりたいと思います。 それから、実務的にはいつごろからということでございますが、これは4月1日から施行となりますことから、現状におきましても既に取り組んでいるところが多いわけでございますので、それも含めまして取り組んでいきたい。 それから、県の方とのかかわりはどうかということでございますが、これは町独自で取り扱っていくものでございますので、特に県の方とということではないと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) 19番、榎本です。 1点だけですが、9月末までに報告ということで、公表は次に掲げる方法でということですが、9月までに報告を受けて、いつごろから、どのぐらいの期間を報告するのか、お伺いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 榎本議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 報告の時期でございますが、任命権者は9月末までに町長に報告をすると。それを取りまとめまして整理をいたしまして、12月末までに報告を取りまとめ、公表していくような形になります。どれぐらいの期間ということでございますが、公表する場所につきましては、こちらに明記させていただいておりますが、情報公開コーナー等におきまして、その年度におきましては公表してございますので、ごらんいただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 榎本議員、再質疑ありますか。
◆19番(榎本和男君) ありません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第15号 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第3、議案第16号 宮代町
農業集落排水処理施設条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第16号 宮代町
農業集落排水処理施設条例についてご説明申し上げます。 本議案は、農業集落の農業生産及び環境整備を目的とした農業集落排水処理施設の一部供用開始に際し、その施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるために宮代町
農業集落排水処理施設条例を制定させていただくものでございます。 内容といたしましては、西粂原地区の農業集落排水施設を本年4月1日から一部供用開始することに伴うものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第16号 宮代町
農業集落排水処理施設条例につきまして補足して説明を申し上げます。 まず初めに、第1条でございますが、この条例の趣旨を説明しております。 第2条では定義、用語の意義を説明しております。 第3条では、排水施設の名称、処理場の位置、処理区を定めております。 第4条では、排水設備の設置及び清掃、維持につきまして定めております。 第5条では、排水設備の構造基準等の定めでございまして、詳細につきましては規則で定めております。 第6条では、排水設備の計画の確認でございまして、申請書の提出の義務を定めております。 第7条では、排水設備の工事の実施についてでございますが、工事に当たっては各種のトラブルを防止する観点から、いわゆる指定工事店のみが実施できるものとしております。 第8条では、検査の定めでございまして、工事完了届が提出されたものにつきましては、すべて検査をいたします。 第9条では、排水設備についての指示でございますが、維持管理上必要と認めるときは改修等を命ずることができる旨定めております。 第10条では、無断接続に対する措置についてでございまして、使用の停止、管の撤去等などを命ずることができる旨定めております。 第11条では、水洗便所への改造についてでございまして、下水道法の規定と同様に3年以内としております。 第12条では、放流できる汚水の規定でございまして、事業用排水については除外施設の設置を義務づけております。 第13条では、立入検査の規定でございまして、維持管理上必要な範囲において立入検査ができるものとしております。 第14条では、排水施設の使用の開始、休止もしくは廃止する場合の届け出義務を定めております。 第15条では、使用料の徴収でございますが、公共下水道の徴収の方法と異なりまして、別表にありますとおり基本料金と人数割料金の合計を徴収する旨を定めております。 なお、このことにつきましては先進事例を参考に組合と協議を重ねまして決定させていただいているものでございます。 第16条では、月の中途使用分の使用料の徴収額を定めております。 第17条では、使用料が人数割となっていることから、人数に変更があった場合の届け出を定めております。 第18条では、使用料の減免の規定でございます。 第19条では、施設の占用の規定でございます。 第20条では、占用期間が満了した場合などの原状回復の規定でございます。 第21条では、事故防止の観点から新設工事の届け出の規定でございます。 第22条では委任事務でございまして、必要な事項は規則で定めております。 第23条、第24条につきましては罰則の規定でございます。 附則では、この条例は平成17年4月1日から施行することとしております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩します。
△休憩 午前11時02分
△再開 午前11時28分
○議長(小山覚君) 再開します。 ただいま開かれました議会運営委員会の報告について、高岡議会運営委員長。
◆議会運営委員長(高岡大純君) 議会運営委員会の高岡でございます。 先ほど議会運営委員会を開催いたしておりますので、ご報告を申し上げます。 3月16日に議決されました議案第11号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、本来、繰越明許費を載せるべきでしたが、載せていなかったということで、改めまして議案第39号として補正第4号を追加議案として日程に追加したいということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 こういうことのないように議員の方から厳重な注意ということで申し入れをしておきますので、よろしくご理解をお願いします。
○議長(小山覚君) これより議案第16号について質疑を受けます。 質疑はありますか。 丸藤栄一議員。
◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。 議案第16号、第17号にかかわる問題でもあるんですけれども、今回、農業集落排水処理施設の一部供用開始がいよいよ始まることになりました。これはこれで、これまでの関係者のご努力、また職員の皆さんの頑張ってきた成果かと思いますが、これはこれで結構なんですけれども、これから宮代町の農業集落排水処理事業、これをどのように展開していくのかということで気になるわけですが、その前に確認させていただきたいのは、まず、農集排水事業の総事業費ですけれども、これはどれぐらいになっているか。また、これによって整備される戸数はどれぐらいになるのか。まだ途中だと思いますけれども、最終的にはどのようになるのか、その点確認をさせていただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 平成15年度までは決算が出ておるわけでございますけれども、平成16年度につきましては現在進行中、それから平成19年度までかかるという想定でございます。その想定のもとでございますけれども、総事業費につきましては17億3,662万2,813円が見込まれております。そのうち受益者負担金等にかかわる事業費につきましては、16億53万6,747円でございます。 それから、計画戸数でございますけれども、現在のところ285件を予定しております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。 再質問ですけれども、ご承知のように生活排水の処理は都市環境を整備する上でとても重要な課題でございます。排水を処理する方式は、1つには公共下水道、2つには
農業集落排水事業、これは農業関係でございます。そして、3つ目には合併処理浄化槽という3種類のシステムがあるわけですが、ここのところやはり各自治体で財政状況もございまして、
農業集落排水事業は投資効率が悪いために多額の財源を必要とするということからも見直す自治体もふえているように聞いております。今お聞きしましたように、宮代町の事業総額17億3,662万円、受益者負担との関係で16億53万円ということでありますけれども、いずれにしましても285世帯に及ぶ事業でございます。これは1戸当たりの単純整備費用を計算してみますと、620万円ぐらいになるかと思います。いずれにしても600万円余がかかるという計画でございます。先ほども言いましたように、今後の問題ですけれども、国や県との補助金等もあるとは思いますけれども、果たして今後は事業計画については拡大は考えられないと思うんですけれども、その点どのように考えておりますか、その点だけお聞きしたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の再質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 ご質問にございましたとおり生活排水の関係で水環境の重要性ということはあるわけでございますけれども、そういった事業の中で質問にありましたとおり公共下水道事業あるいは
農業集落排水事業等があるわけでございます。そういった中で先ほど質問の中にありましたけれども、
農業集落排水事業の見直しというようなこともございました。そのようなことから昨年度、宮代町でも生活排水処理基本計画等の見直しがあったわけでございますけれども、その中では
農業集落排水事業につきましては平成4年度に施設の基本構想等がつくられております。 この中では7処理分区、西粂原地区を含めまして7地区が位置づけされているわけでございます。そのような中で西粂原地区が今回整備途上であるというようなことで、公共下水道事業につきましては町内の747ヘクタールが整備計画エリアとなっております。その中で353ヘクタールが事業認可を受けている区域でございますけれども、そういった状況の中で合理性その他を含めた考えた場合、
農業集落排水事業につきましてはこのように多額の経費もかかってまいります。ですから計画的に続けられることはよろしいことなのだとは思いますけれども、実際に補助事業、県の支出金の方が今日の財政状況から厳しくなってきているようでございます。したがいまして、西粂原地区につきましても当初は5年計画であったものが7年になり、7年計画が10年になってしまっております。そのような関係から、これから進めていく上では費用対効果等を十分に考えながら進めていくべきであるというふうには考えております。 それから、現在は合併処理浄化槽等が普及されております。これも昭和62年度ごろから国庫補助制度が採択されているようでございまして、平成13年度には単独浄化槽が廃止になっております。今後設置されるものは合併浄化槽になってくるかと思われます。そのようなことから水質の悪化も軽減されるのではないかというように考えられるところでございまして、それらを総合いたしまして検討していきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 質問になるかわかりませんが、今、課長からの答弁で今後費用対効果を考えて進めていきたいということと、合併浄化槽の関係も答弁の中にありましたので、それ以上はないかと思うんですけれども、なぜ私はこういうことを言うかといいますと、やはりほかの自治体、これは載っていた事例ですので、岡山市での
農業集落排水事業は、これまで9地区で行われてきたが、昨年、2004年10月、供用開始の地区を最後に休止されることになったということで、
農業集落排水事業は1983年から始まった農水省の補助事業で、農村下水道とも言われる。当初計画の2割しか達成していないが、家屋密度が低く起伏に富んだ地形であることなどから建設費や維持管理費が多くかかる。市では整備効果が高く使用料収入が見込まれる都市部の下水道整備を優先することにしたと。未整備地区では合併浄化槽の普及を進める、こういうふうになっているようであります。ですから私も
農業集落排水事業については、やはり先ほど言ったように600万円以上もかかるわけですね。課長も多額の経費がかかるということで答弁しておりますので、それ以上はないんですが、やはり合併処理浄化槽を使えば平均5人槽の場合は工事費は約100万円前後でできるかと思います。これからもさらに国等の補助金を活用していけば、これが1世帯について40万円前後ぐらいでできるわけですので、そういった点を考えても
農業集落排水事業はこれからは今言ったように休止というところもあるんですが、見直しを図るべきではないかと、そういうふうに思います。 そのことを申し上げまして、質問は終わりたいと思います。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 角野議員。
◆7番(角野由紀子君) 7番の角野でございます。 農業集落排水について余りよく知らないので、もしかしたらあれですが、第2条の定義でし尿及び生活排水をいうというふうに書いてあります。そして、第12条で事業用排水の幾つかがございますが、この事業用排水のこれだけは大丈夫ということなんでしょうけれども、例えばクリーニング店はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 角野議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 第12条の関係でクリーニング店ということでございますけれども、第2条で(7)に除外施設という文言があるかと思います。第12条の規定では、ここに掲げられている飲食店、食料品あるいは美容院、診療所とあるわけでございますけれども、クリーニング店につきましても除外施設を設けることによって配置することができるということになります。 それには除外施設といたしまして阻集器という器具がございまして、クリーニング店の場合ですとランドリー阻集器ということで糸くず等がとれるような除外施設があるということでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 角野議員、再質疑ありますか。
◆7番(角野由紀子君) 結構です。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 幾つかお願いしたいと思いますけれども、ただいまご説明にありました第2条関係で、(7)除外施設とあります。汚水による障害を除去するために必要な施設ということで、今、糸くずを集めるということがありましたが、具体的にもう少しどういうものなのか、イメージとしては沈殿槽を設けるだとか、余り汚染の激しい水については凝集装置をつけるだとか、水以外のかたいごみがあったらいけないからスクリーンを設けるとか、そういうことが考えられると思うんですけれども、具体的にそういったご説明をしていただくとありがたいんですが、お願いしたいと思います。 それから、第11条の水洗化ですけれども、公共下水道と同じに供用開始から3年以内に水洗化をしろということですけれども、2項で3年以内に水洗化しなかった者に相当の期間を定めて水洗化させるようにすると書いてあります。相当の期間というのはどれぐらいを想定していらっしゃるのかお示しいただきたいと思います。 それから、第12条にいきますと除外施設を設置しなければならないということで、先ほどご説明のときでも除外施設を義務づけていると、そういう条文になっているというんですけれども、除外施設の設置その他必要な措置を講ずるということが、これは1から4に示されるお店が農集に接続するときの必須要件なのか、それとも町がこれは必要だなというときの指導する条件なのか、その点お願いしたいと思います。 それから、使用料の方ですけれども、第15条関係で最後に表が載っています。基本料金、1世帯2,000円、人数割で1人300円ということですが、住民への説明は先ほどのご説明で組合と協議をしたとおっしゃいました。そこでの利用者からの、組合からの意見は、どのようなことだったのか、これであっさり合意をしたのか、協議をした上で歩み寄ってこういう額になったのか、お示しいただきたいと思いますし、それから下水道の使用料というのは基本料金に上乗せして超過料金という設定になっています。例えば、基本料金は20立方メートルまで1,600円で、その後、超過した分について40立方メートルまでは1立方メートルごとに90円とか、そういう設定になっているんですが、水道料金もそういう設定になっているんですけれども、ここでは基本料金プラス人数割料金ということになっていますので、従来の下水道や水道の料金体系と違うと思うんですね。その点について、どうしてそうなのかお示しをいただければと思います。 それから、基本料金2,000円プラス人数割料金というのは、例えば1人世帯ですとどうなるのか、2,000円なのか2,300円なのか、2,300円だと思うんですけれども、ここは確認をしておきたいと思います。 その点お願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 まず、除外施設の関係でございますけれども、除外施設につきましては、例えばグリース阻集器ということで、これは料理店、飲食店関係から排出されるものを取り除く機器でございます。次に、オイル阻集器ということで、ガソリンスタンド等から排出されるようなオイルをとるような施設でございます。それから、サンド阻集器及びセメント阻集器ということで、排水中に泥、砂、セメント等が流れ込んだものを除外するような施設、これも先ほど説明にありましたとおり泥だまり等ができているような施設のようでございますけれども、そういった施設。それから理容店・美容院で使うヘア阻集器、髪の毛をとるものです。それから、先ほど質問にありましたランドリー、クリーニング店のものですけれども、そういった阻集器。それと診療所等から出るプラスタ阻集器、これは外科のギブス関係とか歯科技工士などからよく出るようなもので、これから排出されるものは管等に付着して容易にとれなくなるというようなことからそういった除外施設を設置ということで、これは必須でございます。 第11条の関係の相当の期間ということでございますけれども、状況によりましては各戸それぞれ相違があるということも考えられるわけでございます。ただし、
農業集落排水事業につきましては、これから管理組合を地元で設置していただきます。そのようなことから組合の皆様方と一緒に啓発活動をしていくという予定もしておりますので、接続に対しては比較的に早目に協力はしていただけるのかなというふうに考えているところでございます。 次に、使用料の関係でございますけれども、組合の方での意見ということでございますけれども、先進地の事例等を出させていただきました。全員協議会のときにお配りいたしました資料と同じものを組合の方にも出させていただきまして、そういった中で先進地に合わせた方がいいだろうというような意見でございました。 それから、基本料金制度でございますけれども、例えば人数で1世帯1人の場合ということでございますけれども、これは2,000円プラス300円の2,300円になります。 それから、基本料金制度をとらなかったというのは、農村地帯でございまして、場合によると井戸等を使っている場合もございますので、基本料金体系ではなく基本料金と人数割というようなことでさせていただいております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 説明していただきまして、ありがとうございます。 除外施設のところでグリース阻集器とかオイル阻集器とおっしゃいましたが、不勉強で申しわけないですが、阻集というのはどういう字を当てますか、その点だけお願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 ソという字は阻、シュウは集める、それに器です。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 17番、野口でございます。 第12条関係で伺いたいと思うんですが、ここに1から4番までございます。この中でいろいろ今、ご説明いただいたんですが、例えば薬剤・薬品についての配慮といいますか、指導といいますか、これはどんなふうになっているのかということであります。 それともう一つ、単純な質問で申しわけないんですけれども、第17条、排水施設の使用者に人数の変更が生じたときは速やかに町長に届け出をしなければならないと、これは町へ出生届、死亡届、町へ出すそれだけではなくて、町長に
農業集落排水事業としての届出をしなくてはいけないのかどうか伺いたい。 以上です。
○議長(小山覚君) 野口議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 第12条関係で薬剤・薬品の関係のご質問でございますけれども、この辺につきましては今のところ資料がないところでございますけれども、例えば公共下水道で日本工業大学等で薬品等が流れているということでございます。この場合には単独で別の浄化槽等を設けていただいて、それを除外したものを排出するというようなことになっております。したがいまして、それらが引用されてくるのかなと考えられます。 それから、第17条関係でございますけれども、これは年度当初、各家庭の人数を申告していただきます。その途中で変更があった場合ということでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 野口議員、再質疑ありますか。 野口議員。
◆17番(野口秀雄君) 再質疑ということではないんですが、流域下水道はどちらかといえば三郷市まで持っていくというか、そこで処理する。
農業集落排水事業は地元へちゃんとした水として返していくという、農業用水になるということですから、薬品だとか薬剤がもし間違って排出された場合に大問題になるかと思うんです。合併浄化槽の問題も先ほど出ていましたけれども、合併浄化槽からもこれから出るということで、合併浄化槽の検査も義務づけていこうじゃないかという動きも出てきていることも事実ですので、せっかくいい環境をつくるとういことですから、その辺まで薬剤・薬品のことも頭の中に入れて処理していただきたいと、要望しておきます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 時間ですから簡単に1点だけお願いします。 先ほどの答弁で、この施設に管理組合を設置されるということをお聞きいたしましたけれども、この管理組合というのは義務的なものなのか、あるいは指導による任意のものなのか。もう一つ、管理組合が実際に行う内容についてお尋ねいたします。
○議長(小山覚君) 西村議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 管理組合については義務的なのかどうかということでございますけれども、この
農業集落排水事業につきましては整備着手以前から組合が設立されております。これは事業に対しての組合でございますけれども、整備後におきましても名称を管理組合等に変更していただきまして共通認識を地区の皆様方に持っていただきたいということで設置をお願いしているところでございます。 それから、組合でやることは何なのかということでございますけれども、例えば処理場の付近の草取り等あるいは処理場の中で沈砂等が出てまいります。それを1週間に一遍とか月に一遍程度で済むと思いますけれども、そういったものを一通り確認していただきまして、流してはいけないもの等を見ていただくというようなこと、そういったことも管理をお願いしたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。
◆3番(西村茂久君) 終わります。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第16号 宮代町
農業集落排水処理施設条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後零時02分
△再開 午後1時00分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第4、議案第17号 宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第17号 宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、農業集落の農業生産及び環境整備を目的とした農業集落排水処理施設の一部供用開始に際し、事業に要した費用の一部に充てるため
受益者分担金を設け、その賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるために宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例を制定させていただくものでございます。 内容といたしましては、西粂原地区の農業集落排水施設を本年4月1日から一部供用開始することに伴うものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 議案第17号 宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例につきまして補足して説明を申し上げます。 まず初めに、第1条でございますが、この条例の趣旨を説明しております。 第2条では定義、用語の意味を説明しております。 第3条では、賦課対象処理区を定めた場合の告示の規定でございます。 第4条では、分担金の額の規定でございまして、別表にございますとおり1戸当たり30万円としております。このことにつきましては、事業着手時から組合におきまして同額程度の負担を想定し、各戸積み立てがされているところでございまして、組合の方と協議をさせていただいております。 第5条では、分担金の賦課及び徴収の規定でございまして、一括納付を基本としておりますが、3年に分割して納付できるものとしております。 第6条では、分担金の徴収猶予の規定でございます。 第7条では、分担金の減免の規定でございます。 第8条では、受益者に変更があった場合の取り扱いの規定でございます。 第9条では、新たに受益者となる場合の取り扱いの規定でございます。 第10条では、延滞金の規定でございます。 第11条では、委任事務の規定でございまして、必要な事項は規則で定めております。 なお、附則におきまして、第1項では、この条例は平成17年4月1日からの施行としております。第2項では、延滞金の取り扱いについて、地方自治法附則第3条の2第1項の規定を引用しております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 受益者負担金を組合と協議してきていると、それから積み立てもしているということですけれども、これは組合を通じて積み立てしているのか、個々に積み立てしているのか、そのあたりをお聞かせ願いたいのと、分担金30万円の額ですけれども、公共下水道の方では第1負担区、第2負担区とも1平方メートル570円という設定なんですが、この下水道の方との農業集落排水での分担金の差といいますか、どのように、ずれが余りあるといけないと思うんですけれども、どれぐらいの差があるものでしょうか、そのあたりご説明願いたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 分担金につきましての積み立ての方法ということでございますけれども、組合の方で各戸から徴収し、積み立てをされているということになっております。 それから、公共下水道との差ということでございますけれども、大変申しわけございませんが差は出しておりません。
農業集落排水事業におきましては農村ということで、宅地が例えば1ヘクタールもあるようなお宅もあるということから、そういうことで想定されているようでございまして、一律、先進地事例におきましても1戸当たり30万円程度というようなことでやっていたようでございます。今回協議をさせていただきましたというのは、先ほども申し上げましたとおり負担額を6%程度いただくというようなことから始まっていたようでございますけれども、それを計算いたしますと約34万円程度になるということで、どうかなということから、そういったことで組合の方と協議をさせていただいております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。
◆9番(加藤幸雄君) ありません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 組合の方で積立金をしていたということですけれども、該当するところが285軒ということなんですが、285軒がすべて積み立てに同意して参加していたのかどうかということと、それからこの間、5年ということが7年になって10年になって延びてきたんですが、その間に新築とか増改築とか改修とかということをした場合は単独槽から合併浄化槽にしたり、そういったことで早目に投資を自分のうちでしたところもあると思うんですが、そういうところが二重投資になるという問題はあったのか、なかったのかということをまずお聞きします。
○議長(小山覚君) 加納議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 現在の組合員数は285でございます。当初は273戸を予定していたようでございますけれども、その後ふえておりまして、積み立てをされている方が285ということになります。 それから、この間の建築等によりましての合併浄化槽の設置ということでございますけれども、分家等が数軒出されまして設置された箇所もあるようでございます。これにつきましては
農業集落排水事業を実施しておりますというご説明を申し上げて、できる限り延ばせないかということもお話し申し上げたわけですけれども、各家庭の事情がございまして、それぞれ設置をされているということになっております。ただし、やはり
農業集落排水事業につきましては理解を示していただいておりますので、つなぎかえ等も検討していただけるようなことになっております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) 285軒すべてが積み立てに参加しているということで、ひとまず安心だとは思うんですが、ただ、この間長引いた中で新築、分家等で二重投資をすることになるということですね。これがかねてから少し心配はあったところです。それで第10条の関係ですが、延滞金のことについて触れていますが、こういった条例にしたとしても、公共下水道のところもそうでしょうが、なかなか徴収率というのは一定までは払い込むことはできるけれども、その後というのが難しくなるのではないかと思うんです。その場合、二重投資をしたとか、いろいろな問題があって難しくならないか、この点について見通しはどうお考えでしょうか、お願いします。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 延滞金等のご質問でございますけれども、現実にペイオフの問題等もございまして、組合の方としても今回たまたま供用開始にはなりますけれども、先に支払うけれどもどうだというようなご意見もいただいたこともございます。たまたまペイオフが延びましたから問題なかったわけでございますけれども、そういったことで組合の方で一括納付をしていただけるのかなというふうには考えております。したがいまして、これから個々に若干の問題というか、組合と個々の問題があるかもしれませんけれども、その場合には協議等をしながら進めていきたいというように考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加納議員、再々質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) くどいようで申しわけないんですが、そういった今後予想されるある一定の受益者負担が徴収されるとして、それ以外のところでそういった問題等が起こってきた場合には、管理組合で地元の問題解決に当たるということでしょうか、ここが窓口というふうになるのでしょうか、それを最後にお聞きします。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 管理組合にすべて任せるわけではございませんで、町の方と組合の役員と協議をしながら進めていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第17号 宮代町
農業集落排水事業の
受益者分担金に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第5、議案第19号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第19号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉法の一部改正に伴いまして、宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当参事より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。
健康福祉担当参事。
◎
健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) それでは、議案第19号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について補足してご説明申し上げます。 今回の児童福祉法の一部改正は、児童相談、児童福祉施設、里親等のあり方の見直しを図るためのものでございます。そこで、これまで児童福祉法第27条第1項第3号で規定されていました里親の定義が改正によりまして第6条の3で規定されることになりました。そこで、宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例について、里親については児童福祉法が定義している里親を引用しているものでございます。今回の一部改正によりまして引用する条文が児童福祉法第27条第1項第3号から第6条の3に変更になったものでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第19号 宮代町
ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第6、議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、職場生活と家庭生活の両立支援のための人事院規則の改正に伴い職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) それでは、議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案は、職場生活と家庭生活の両立支援のための人事院規則の一部改正、つまり国の制度に準拠いたしまして職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を改正させていただくものでございまして、その改正の概要及び留意事項につきまして説明させていただきたいと思います。 まず、改正内容の1点目といたしましては、育児または介護を行う職員への早出、遅出勤務の適用及び勤務制限の拡大でございます。従前との対比により新旧対照表でご説明させていただきたいと存じます。 まず、新旧対照表の改正後の第8条の2をごらんいただきたいと存じます。育児、介護を行う職員の福祉の充実、公務能率の向上のため、小学校修学前の子のある職員が当該子を養育するために請求した場合及び同条例第15条第1項に規定いたします日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員が当該要介護者を介護するために請求した場合が対象となります。育児または介護を行う職員は、あらかじめ希望する時間、始業時間、理由等を明示して請求いたしまして、任命権者は公務の運営に支障がある場合を除き早出、遅出勤務を措置するものでございます。 表の頭に戻っていただきまして、新旧対照表の第7条をごらんいただきたいと存じます。この早出、遅出勤務の導入に伴いまして、休息時間について従来の基準を整理させていただきまして、国の準則どおり4時間につき15分の休息等を規則で対応させていただくものによる改正でございます。 次に、新旧対照表の改正後の第8条の3をごらんいただきたいと存じます。この条項は従前の第8条の2が早出、遅出勤務制度の新設に伴い繰り下がりまして、内容が改正されたものでございます。まず第2項の改正でございますが、時間外勤務の制限に関する対象職員の除外規定を削除いたしまして、配偶者が状態として養育できる場合、つまり職員の妻が専業主婦である場合なども適用対象となったものでございます。また、3項の規定では、この養育における第1項の深夜勤務の制限及び第2項の時間外勤務制限を要介護者がいる場合への準用を定めておりますが、第2項の改正同様に除外規定を削除するものでございます。 続きまして、2点目といたしましては、配偶者出産休暇の改正でございます。新旧対照表の第14条第2項第13号をごらんいただきたいと存じます。妻の範囲に事実上婚姻関係にある者を含めるとともに、再任用職員の場合の規定を追加するものでございます。また、男性職員が家庭責任を果たすことを支援するため、休暇の取得事由が出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合という規定の加入により、職員の妻の出産に係る入院、または退院の際の付き添いのほか、出産時の付き添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届け出等での適用が可能となるものでございます。 続きまして、3点目といたしましては、男性職員の育児参加のための特別休暇の導入でございます。新旧対照表の第14条2項第14号をごらんいただきたいと存じます。男性職員の育児参加を促進するため、職員が当該職員の妻の産前6週間、産後8週間の期間中に出産に係る子または小学校就学前の上の子の養育のための勤務しないことが相当であると認められたときが対象となります。産前6週間、産後8週間の期間中におきまして5日の範囲内の期間で日または時間で取得できるものでございます。 続きまして、4点目といたしましては、各休暇の時間単位での取得でございます。新旧対照表の第14条第3項をごらんいただきたいと存じます。従来は1日単位で取り扱うものでありましたが、日または時間で取得できるものとなります。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。 1点だけ確認させていただきたいんですが、第14条の2項の13のところですが、それぞれの自治体で条例がそれぞれ決められていますから違うのは当然ですけれども、ここは狭い範囲で大変恐縮なんですけれども、妻が出産の場合、宮代の場合は2日間になっているんですけれども、ここは久喜の衛生組合の条例を見ても、それから杉戸も少し見させていただいたんですが、両市町とも3日間になっているんですね。宮代と同じ状況というのは多いのでしょうか、それとも少ないのでしょうか。大変申しわけないんですが、その点どのようにとらえていますでしょうか。その点だけ。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 他の市町村で3日となっているところを宮代は2日ということで、宮代と同じような状況は多いのかどうかということでございますが、これにつきましては他の市町村のことを今のところ確認してございませんので、何とも申し上げられる状況ではございませんが、確かに3日になっているところもあるようでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 結構です。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 柴山議員。
◆11番(柴山恒夫君) 議席11番、柴山です。 ちょっとお伺いしたいのは、早出、遅出勤務ができるということですけれども、これはこの制度だけではなくて、これから役場でそういう制度を持ち込むということなんですけれども、これの規定はどうなのか、勝手に私は午後から出てきますということで、例えば夜の9時までやると、そうした場合は他の職員との関係でどうなのか。 もう1点、5日間にわたって休暇もとれるということですけれども、それのバックアップ体制についてはどのようにお考えなのか、補充ですね、それについてお伺いします。 2点だけお願いします。
○議長(小山覚君) 柴山議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 1点目の早出、遅出勤務の規定はどうなのかということでございますが、この勤務につきましては現在、町の方で試行的に職員の早出、遅出勤務というものを実施しておりますが、これは職務の内容によって所属長が命令をして早出、遅出を行うものでございまして、今回の改正による早出、遅出につきましては、当事者の事由によって、事柄によって所属長に申し出をすることによって、申し出の内容が業務に支障のない範囲で取得することができるものでございます。そのようなことで、業務には差し支えない範囲で対応することができるということでご理解いただきたいと思います。 それから、5日休みのときのバックアップ体制ということでございますが、これはその中の職員で対応していくということでございます。
○議長(小山覚君) 柴山議員、再質疑ありますか。
◆11番(柴山恒夫君) ありません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 確かにご説明のように、この改正は育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、一月に24時間、1年についても150時間を超えてさせてはならないという、この上のさらに早出、遅出の勤務ができるという拡大であります。そういうことでは歓迎すべきことだと思います。 初めの説明の際に、早出、遅出のできるという制度をつくるということで、それに伴って初めの第7条の休息時間を4時間につき15分の休息時間を決めているのを、これは町規則で定める基準に変えるわけですが、そうしますと町規則で定める基準はどのようになるのかお示しを願いたいのと、それから、この条文の中に幾つか町規則で定めるところによりということで出てきますので、この町規則の変更が確かにこの条例改正に合わせて変えられるんでしょうけれども、そこのところをわかる範囲でお示しいただきたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 第7条のところの4時間につき15分の休息時間についての町規則で定める基準に従いということで変わるわけでございますが、これにつきましては国の準則どおり条例を整理させていただきまして、規則で詳細をあらわすこととしているものでございまして、規則の内容は現在整理中ではあるわけですが、ここの点につきましては4時間につき15分の休息時間の取り扱いは同様なわけでございまして、その4時間を4時間としてとらえるだけでなく、おおむね4時間、例えば早出、遅出勤務をやったときには、午前中3時間半とか4時間半になる可能性があるわけでして、その中で15分を取得することができるというようなことでございます。 また、この場合において休息時間を例えば出勤の一番最初の15分に充てるとか、帰りの15分に充てるとか、そういうものはやってはいけませんよという、これをきちっと規則で整理させていただくと、そういうものでございます。 また、この中で規則というものが出てきますが、これにつきましては現在整理中でございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 加藤です。 第7条関係の基準は、大体今までどおり4時間につき15分の休息時間ということで、それを来たとき、それから帰るときに当てはめてはいけない、確かにそうなんですけれども、それはわかりました。ただ、ここでは条例で規定している休息時間というものを町規則に移しかえるということで、ここに大きな変化があります。といいますのは、条例で定める部分については議会の議決が必要なんですけれども、町規則によりますと、言い方は悪いけれども町が勝手に直すということもできるわけですよね。そうすると議会でのチェックが働かなくなります。 そこで心配なのが、4時間につき15分というのを大まか4時間につき15分はいいでしょうけれども、これがもっと長く、5時間、6時間につき10分だとか、15分だとか、5分だとか、そういうふうに変えられるということが理論上考えられるわけです。ですからそういうふうになってしまうと、職員にとっては健康にとっても仕事の能率にとっても悪影響が出てくると思うんですね。そういう縛りといいますか、制限というか、町の思いどおりにするようなことはしてはならないと思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。 その点だけお願いします。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 この制度を町で悪用するようなことは考えておりませんで、この制度の中で適用できるような形で整備させていただいているとご理解いただきたいと思います。例えば、先ほどの規則の関係ですけれども、現在の規則では4時間につき15分の休息を置くこととするということで書いてあるわけですけれども、これを確実に15分の休息時間を置かなければならないというような形で今度規定するようにしてございます。そのようなことで、より詳細にきちっと位置づけをさせていただくということで予定してございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第7、議案第21号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第21号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、笠原小学校の余裕教室を活用し、高齢者・障害者及び児童等が気軽に交流できる場所として平成12年度から開設された宮代町福祉交流センター、陽だまりサロンの運営を委託している特定非営利活動法人、さわやか福祉の会、ハートフルみやしろの名称が平成16年12月20日から特定非営利活動法人、さわやか福祉の会きらりびとみやしろに変更されましたことから、宮代町
福祉交流センター設置及び管理条例に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第21号 宮代町
福祉交流センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第8、議案第22号 宮代町
長寿祝金条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第22号 宮代町
長寿祝金条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、高齢化の進展に伴い、長寿祝金の受給資格年齢を見直しさせていただき、88歳及び99歳以上の方へと改めるため、宮代町
長寿祝金条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。
介護保険課長。
◎
介護保険課長(吉岡勇一郎君) それでは、議案第22号 宮代町
長寿祝金条例の一部を改正する条例について補足して説明させていただきます。
長寿祝金条例は、従前の敬老年金支給条例を廃止し、平成12年4月1日から施行いたしたものでございます。長寿をお祝いする賀寿の年に長寿祝金を支給することで、多年にわたり社会に尽くされた高齢者の方を広く敬愛するとともに、社会福祉の増進を図ることを目的として制度化させていただいたところでございます。 賀寿の年としては、満80歳、満88歳、満99歳以上とさせていただき、80歳の方には2万円、88歳の方には3万円、99歳以上の方には5万円をそれぞれ支給させていただいたところでございます。 施行後5年が経過し、高齢者人口の増加、平均寿命の延び、町の財政状況など諸条件の変化をしんしゃくし、町としてお祝いする賀寿の年を満88歳及び99歳以上の方とさせていただこうとするものでございます。 この改正により満80歳の方が対象外とされるところであり、影響を受ける方は170人程度と思われます。今後ますます高齢化率は上昇するものと予想されるところであり、今回の改正は、すべての高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるよう必要な支援を重点的に推進する必要があるため、長期的な視点から見直しをさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第22号 宮代町
長寿祝金条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第9、議案第23号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第23号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、国から示されました介護保険要介護認定事務の見直しにおいて介護認定審査会における合議体定数の弾力的運用が認められたため、宮代町介護認定審査会の委員の定数を改正するに当たり、宮代町
介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。
介護保険課長。
◎
介護保険課長(吉岡勇一郎君) それでは、議案第23号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例について補足して説明させていただきます。 認定審査会の委員の定数は、介護保険法において政令で定める基準に従い条例で定めるものとされております。施行令においては、認定審査会の委員の定数にかかわる基準は、要介護認定、要支援認定にかかわる審査・判定の件数その他の事情をしんしゃくして、各市町村が必要と認める数の合議体を認定審査会に設置できるものであること、また、1合議体の委員の定数は5人を基準として市町村が定める数であることとされております。現在、町では4合議体を設置し、毎週金曜日審査会を開催させていただいておりますが、1合議体の構成員を9名としていたことから、委員の定数を36名以内とさせていただいたところでございます。 改正は国から更新申請を対象とする場合は、5名より少なくても可とする方針が示されたことから、合議体の数は従前のとおり4合議体とし、合議体の構成員の定数を7名とすることで効率的な運営を目指すものでございます。 1合議体の委員を7名とすることから、委員が兼務をしない場合の最大数として介護認定審査会の委員の定数を28人以内とさせていただくものでございます。 なお、この改正により従前、会議の成立に5名の出席が必要とされていたところ、4名の出席により会議が成立する運用となるところでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 柴山議員。
◆11番(柴山恒夫君) 議席11番、柴山です。 この条例改正の中身によって9人から7名体制となることで正確さといいますか、審査の正確さ、これがどれくらい影響があるか。 それと兼務状況もありまして、この委員会が9名ですと5名参加しないと成立しないということですけれども、先生などでかなりお忙しい人が多いと思うんですけれども、現在の状況での委員の出席率についてお知らせいただきたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 柴山議員の質疑に答弁願います。
介護保険課長。
◎
介護保険課長(吉岡勇一郎君) 質疑にお答えさせていただきます。 今後の審査会の運営の正確さというお尋ねでございますが、現状におきまして毎週1回金曜日、6名の委員の出席をいただいて審査をさせていただいておるところでございます。現在委員として委嘱させていただいている人数は18名でございます。医療・保健・福祉の分野からそれぞれ委嘱させていただいるところでございますが、それぞれの分野の委員がすべて出席できるような形で4合議体に配属させていただいているところでございます。現状6名で審査をいただいておるところでございますが、今後も6名、同じような体制で審査を慎重に行っていただく予定でございます。今回の運営は定足数割れということで、以前9名ですと5名以下の場合会議が不成立となるようなことが予想されることから、7名ということで定足数といたしまして4名以上の出席で会議が成立するような運用を行わせていただくということで、実態といたしましては従前どおりの審査会の運営をさせていただく予定でございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 柴山議員、再質疑ありますか。
◆11番(柴山恒夫君) ありません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第23号 宮代町
介護保険条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第10、議案第24号
公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第24号
公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、痴呆から認知症への用語の変更を行うことで、痴呆に対する誤解や偏見の解消を図るため、
公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第24号
公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後1時59分
△再開 午後2時15分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第11、議案第25号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第25号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月31日をもって埼玉県
市町村消防災害補償組合から岩槻市、吉田町、大滝村及び荒川村を脱退させることに伴い、同組合規約の変更及び財産処分について協議をいたしたく、地方自治法第290条の規定に基づきこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第25号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第12、議案第26号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第26号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、本年4月1日から埼玉県
市町村消防災害補償組合に秩父市を加入させることに伴い、同組合規約の変更について協議をいたしたく地方自治法第290条の規定に基づきこの案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第26号 埼玉県
市町村消防災害補償組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第13、議案第27号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第27号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、本年3月31日をもって埼玉県
市町村交通災害共済組合から吉田町、大滝村及び荒川村を脱退させることに伴い、同組合規約の変更及び財産処分について協議をいたしたく、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第27号 埼玉県
市町村交通災害共済組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第14、議案第28号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第28号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についてご説明申し上げます。 本議案は、名栗村を廃し、その区域を飯能市に編入したこと、岩槻市を廃し、その区域をさいたま市に編入すること、並びに秩父市、吉田町、大滝村及び荒川村を廃し、その区域をもって秩父市を設置することに伴う埼玉県
市町村職員退職手当組合規約の変更並びに岩槻市の脱退に伴う同組合の財産処分について協議をいたしたく、地方自治法第290条の規定に基づきまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第28号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の減少、同組合の規約変更及び財産処分についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第15、議案第29号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第29号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、埼玉県
市町村職員退職手当組合に秩父市を加え、同組合規約を変更することについて協議をいたしたく、地方自治法第290条の規定に基づきまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号 埼玉県
市町村職員退職手当組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第16、議案第30号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第30号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少についてご説明申し上げます。 本議案は、彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数が減少していることについて、当広域連合を組織する関係
地方公共団体と協議するため、地方自治法第291条の11の規定に基づきまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 彩の
国さいたま人づくり広域連合を組織する
地方公共団体の数の減少についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第17、議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合の規約変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合の規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、彩の
国さいたま人づくり広域連合の事務所の位置を変更するため、同広域連合の規約変更について協議をいたしたく、地方自治法第291条の11の規定に基づきまして、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 彩の
国さいたま人づくり広域連合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第18、議案第33号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第33号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、平成16年12月25日をもって
固定資産評価審査委員会委員の任期が満了となった坂巻庄治氏を再度委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 坂巻庄治氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり同意されました。
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△議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第19、議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 休憩します。このままお待ちください。
△休憩 午後2時44分
△再開 午後3時15分
○議長(小山覚君) 再開します。 ただいま議会運営委員会を開きましたので、この報告を議会運営委員長の方からお願いします。 高岡委員長。
◆議会運営委員長(高岡大純君) 議会運営委員の高岡です。 ただいま議会運営委員会を開催いたしましたので、ご報告を申し上げます。 先ほど議案第34号を提案いたしましたが、議案第35号 企業職員の給与に関する案件と同一案件でございますので、一括して上程いたしますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
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△議案第34号、議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第19、議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件及び日程第20、議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を一括して上程いたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) まずもって、当方の手違いによりまして議案審議を中断する結果になりまして、私からも心からおわびを申し上げる次第でございます。 それでは、議案の朗読をさせていただきます。 議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例については、関連議案となりますので一括でご説明申し上げます。 これらの議案は、町政運営改革の趣旨から町職員の給与のうち管理職手当の率及び住居手当の支給要件を変更するため、関係する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、一括して補足説明をさせていただきます。 これらの議案につきましては、宮代町職員の給与に関する条例第7条の2に規定しております管理職手当の給料月額に対する率の上限につきましては、100分の17から100分の15に減額させていただくものでございます。 また、同条例の第9条の3第1項及び宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1項に規定しております住宅手当の支給要件の中で、みずから居住するための住宅を借り受けている職員またはその所有に係る住宅に居住している職員で世帯主である者以外の職員に対して1,000円の住宅手当を支給しておりますが、これらの職員に対する住宅手当の支給を廃止させていただくものでございます。 管理職手当につきましては、上限を100分の15といたしまして、全管理職の手当の率を一律100分の2削減させていただくもので、職でいうところの現在の参事級につきましては現行の100分の17から100分の15に、課長級につきましては現行の100分の15から100分の13に、課長心得級につきましては現行の100分の12から100分の10に、主幹級及び室長級につきましては現行の100分の10から100分の8にそれぞれ減額させていただく予定でございます。 住宅手当につきましては、平成15年度の人事院勧告により、国家公務員において持ち家における新築5年間以外の支給が廃止されましたが、官舎等の措置が手厚く、持ち家の比率が低い国家公務員に比べまして地方自治体におきましては職員住宅等もなく、持ち家の比率が著しく高い状況であっため、国家公務員に追随することなく埼玉県を初め県内の多くの市町村において存続の判断がされたところでございます。当町におきましても持ち家の比率が9割近いこともありまして存続させたところでございますが、今回の町政運営を考慮いたしまして、住宅手当の一部を削減するものでございます。 今回の改正につきましては、公共改革の取り組みの中の職員給与費の見直しでございまして、この管理職手当の見直しを行うことで削減できる見込み額につきましては年間で250万円程度と推定されるところでございます。また、住居手当の見直しを行うことで削減できる具体的な内容につきましては、削減対象職員見込み数が自宅居住者の約半数、年間手当削減見込み額が125万円程度になる見込みでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(小山覚君) これより議案第34号及び第35号についての質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤です。 2点ほど伺いたいんですけれども、まず管理職手当の件で、これまでの100分の17を上限とするというところから100分の15と、皆さん100分の2ずつ減るという点ですけれども、今までは上限いっぱいに支給をすべてされていたのかどうか、この点。 それから、管理職手当も、また住居手当も人事院勧告に従って給与関係の支給を6年ぐらいずっと引き下げてきていると思うんですね。かなり生活が苦しいというか、本当にやりくりが大変な状況になっていると思うんです、職員の皆さん。そういう点で、これまで5年か6年か覚えがはっきりしませんけれども、人事院勧告に準拠して給与や手当を減らしてきた額がどれぐらいになっているのかどうか、多分大変な額が減っていると思います。それを1つお願いしたいのと、そこで、今でも大変な状況なのに、さらに手当を減らすということは、手当も入れて生活費なわけですから、より大変になっていくと思うんですね。その点どうお考えになるのか、その点3つお願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 まず、管理職手当の関係でございますけれども、先ほど補足説明で申し上げましたとおり、100分の17を上限としてございまして、その職に応じて先ほど申し上げたように現在は100分の17が最高で100分の15、12、10ということで段階的に管理職手当を支給しているものでございます。 次に、2点目の今までの給与の引き下げ等に伴う額ということでございますが、これはお手元に資料がございませんので、ここでお答えすることはできませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、職員は手当を少なくして大変ではないかということでございますが、住宅手当につきましては考え方を今回整備させていただいたということで、国に準じて本来であれば先ほどお答えさせていただきましたけれども、補足説明させていただきましたけれども、人事院勧告で国においてはすべてなくなったわけでございますが、国と町との状況が違いますことから、地方においては残しているところが一般的には多いと。その中でも整理をさせていただいて、世帯主の方には継続して支給していきましょうということで、同居なされて親の家に一緒に住まわれている方等につきましては削減させていただくというものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 再質疑させてもらいますけれども、生活するための給料とか手当なんですよね。皆さん裕福な暮らしをされている方は少ないと思います。そういった中で人事院勧告に準拠した影響をお聞きしたら手元にないということなんですけれども、1つ、町内のあるお店に行きましたら、ここのところ役場の皆さんの来店が少なくなっているという話がありました。それはそうでしょう、もう数年給料が減っているんです。特に男の方は大黒柱として給料をうちに入れているわけですから、そういう影響だということで、そうかというふうに言っていましたけれども、それだけ町の経済にとっても影響しているんですね、給料を減らすということが。ですから今、考え方を整理したと言うんだけれども、生活給としてどのように見ていらっしゃるのか、その点をもう1回見解をお示し願いたいと思うんですけれども。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 今回の改正につきましては、給料を下げるということではなくて住宅手当ということで、住宅手当の趣旨といいますのは、基本的には持ち家の場合、維持修理費相当ということで出されているものでございます。そのようなことから、今回住宅を持っている方に対して出すと、持っていない方については削減させていただくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 3問目をお願いしたいんですが、住宅手当だけではなくて管理職手当についても一緒に聞いています。今の説明で違うのは、住宅を持っていらっしゃる方のみということですけれども、アパートとか家を借りている方も残すわけですよね、その点は確認しておきたいと思うんですけれども、本給と手当は違うから見直しだということだけれども、もらった方、職員にとっては、これはこれ、これはこれではなくて、一緒にもらって生活費に充てているわけですよね、その点の影響を言っているわけですよ。その点でどうでしょうか、お答えがあればお聞きしたい。
○議長(小山覚君) 要望ですか。
◆9番(加藤幸雄君) 要望ではなくて、生活給として支給しているんだから、その影響を考えてほしいということ、ご答弁があればいただきたい。
○議長(小山覚君) 加藤議員の再々質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 アパートに入られている職員につきましては、今まで同様に支給していくものでございます。ここで削減の対象となっているものではございません。 それから、生活給ということですけれども、基本的には給与が生活給ということになろうかと思います。この手当につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず初めに、議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第34号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての件について討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第35号 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第21、議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、特別職職員の費用弁償の額を変更するため、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 議案第36号 特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。 本議案につきましては、特別職の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の別表に規定いたします特別職職員の費用弁償の出席手当の額におきまして、日額2,200円が適用される委員分につきまして日額1,300円に見直しをさせていただくものでございます。 今回の改正につきましては、公共改革の取り組みの中の見直しでございまして、この費用弁償の見直しを行うことで削減できる見込み額につきましては、年間で300万円程度と推定されるところでございます。 以上をもちまして補足説明とさせていただきます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 3番、西村でございます。1点お尋ねいたします。 全体を通して300万円の削減というお話でございました。提案は2,200円を1,300円にする、約40%の削減ということで、大変厳しい内容にはなっているわけですけれども、よく見ますと医者、薬剤師の関係については一切手がつけられていないということで、まず第1点は、この医師、薬剤師を同じように減額した場合の金額を教えていただくこと。 それから2点目に、なぜ医師、薬剤師について今回見送っているのか、その理由について教えていただきたい。 この2点でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 まず、医師、薬剤師等を減額した場合の額ということでございますが、これについては計算してございませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、なぜ今回医師、薬剤師等について見送ったかということでございますが、医師関係につきましては費用弁償の単価が余りにも違っているということが一つと、医師関係につきましては特殊技術があるというようなことが含まれておりまして、その辺のところもあわせて今後公共改革の中で報酬の見直しを考えていかなければならないということから、このときにあわせて検討させていただくこととしてございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 計算をされていないということですが、私も朝計算はしたんですけれども、きょう、それを持ってくるのを忘れたので正確にはいかないので、約170万円ぐらいだと記憶しております。相当な金額が医師の関係、薬剤師の関係ではあるということで理解をしているわけですけれども、公共改革プロジェクトの中で今後報酬を含めて見直すということで一応の了解はしますけれども、医師、薬剤師がなぜほかの委員会ないし審議会の委員の皆さんと違って特殊技術があるのかというのは、よく私としては理解できないんですが、それは見解の相違ということになるかと思いますので、質問はこれで終わっておきます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 前段で質問した議員と同じく公共改革ということで一定の理解は示しています。それを前提にお伺いしますが、まず大まかなところで費用弁償と報酬はリンクして考えるということが通例みたいになっていると思うんですね。例えば、報酬が7,800円、費用弁償が今まで2,200円でした。両方合わせて1万円というところですが、それが全く切り離されて別々ということはなかったように思います。今回出てきたのは費用弁償だけ2,200円から1,300円、それも全部もちろん一律でなかったら出てこないと思うんですが、報酬の方を全く検討しなかった、そして費用弁償を一律こういうふうにしてきたということについて、その経緯をお聞かせいただきたいと思います。 あと細かいことですが、報酬は年額とか月額とか日額とかありますが、これは仕事の内容によって違うのでしょうか。日額にする、月額にする、年額にする、この基準となるような考え方がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 さらにもう少し細かくお聞きしますと、一番最初から2番目のページですが、例えば公民館長、社会教育委員、体育指導員、こういった方は年額になっています。同じ額です。費用弁償も同じですが、この3つに限ってで結構でございますが、どれだけ出席して、それぞれ年間の費用弁償はどれぐらいになるか、仕事の内容によって費用弁償の合計は違ってきていると思うんですが、これを大まかで結構ですからお聞かせいただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 加納議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 費用弁償と報酬は連動して考えていかなければいけないのではないかというご指摘でございますが、確かに一緒に考えていくのが望ましいというふうにも思います。しかし今回、公共改革の一環としてすべてを見直ししているわけでございますが、その中でもできるところからやっていくとともに、さらに報酬等につきましては費用弁償と中身が違いますことから、費用弁償につきましては旅費相当というふうに言われておりますことから、整理が一部しやすい部分がございます。それと報酬等につきましては、市民参加によって考える必要性等も検討する必要があるというようなことから、少し時間をかけて検討していきたいというふうに考えているところでございます。 それから、年額、日額についてでございますが、年額につきましては、出席日数が多いところについては多くは年額というふうにさせていただいているような状況でございます。日額については、その日その日で年間を通じて少ないものが日額のような形になってございますが、議員ご指摘のとおり仕事の内容によって違ってくるということでございます。 それから、先ほどの具体的な出席の回数につきましては、担当課の方でお答えいたします。
○議長(小山覚君)
総合運動公園所長。
◎
総合運動公園所長(谷津国男君) お答えいたします。 体育指導員につきましては、毎月1回定例会を開催しております。それから、町の事業、それから体育指導員の中での事業、それぞれ費用弁償は支出しますが、町で行われる中で年に5ないし6回、それから体育指導員そのもので、例えばニュースポーツの振興とか、あるいはそれの勉強会あるいは研修、そういった関係でやはり年に5回と、その程度でございます。
○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) 答弁がまだ幾つかいただいていないのがありますね。体育指導員の費用弁償については十分ではありませんけれども、いただきましたけれども、これは合計はどれぐらいかということをお聞きしたんですが、月1回の月例会にも出てもらうし、そのほか幾つかあって、それにも出てもらうと。そうすると合計で費用弁償というのは1回2,200円でしたね、今まで。だから総合計は出るはずですよね。それがアバウトでわかりませんでした。それで公民館長と社会教育委員についてはお答えいただいていないですけれども。
○議長(小山覚君) 休憩します。
△休憩 午後3時46分
△再開 午後3時47分
○議長(小山覚君) 再開します。
社会教育課長。
◎
社会教育課長(青木秀雄君) 失礼いたしました。社会教育委員につきましては年3回の会議がございますので年3回、その他研修等もございますので年数回程度の研修ということになるかと思います。 それから、公民館長につきましては年14回程度になるかと思います。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 加納議員、再々質疑ありますか。 加納議員。
◆4番(加納好子君) お願いします。 1問目で日額、月額、年額というふうな決め方について決めた根拠、考え方を伺ったんですけれども、月額についてはお聞きできませんでした。年額は出席回数が多いものを年額にする、少ないものを日額にするというふうにお聞きしました。月額は聞いていません。月額があるんですね、次のページの産業医というところに月額3万600円とあるんですね。これは月給ですよね。そうするとこれを年額にすると三十八、九万円になるかと思うんですね。こういうことも含めて内容のことをお聞きしたかったわけです。産業医と町のお医者さんとか、そういうことも含めて聞きたかったんですけれども、それが急だったので申しわけないと思っています。具体的なところが出てきませんでした。 それから、社会教育委員は公民館運営審議会委員も兼ねているということだと思うんですが、年3回ということですね。少ないですけれども年額。それから公民館長は日数は年14回ぐらいというふうにお聞きしました。ただ、これは公民館長の意欲とか、それから問題意識とか、いろいろなことで違ってくるのではないかと思うんですね。これはもう少し多く出勤みたいに朝から晩までいらした公民館長もいらっしゃいました。そういうふうに考えると、それぞれ余りにも大ざっぱに年額、月額、日額を決めていたというのが現実ではないかと思うんですね。これを見直して費用弁償と連動して考える必要が十分にあるのではないかと、そういうふうに思ったものですからお聞きしました。 公共改革ということなので、報酬等審議会もありましょうが、ここを考えて、そして市民からの目線を入れていただきまして、今まであえて申し上げますが大ざっぱに年額とか日額、月額を決めていて、そしてそれに費用弁償ということでつけていたという、これを総体的に洗い直して、本当は決めていくべきではないかと思います。 要望にいたします。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第36号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第22、議案第37号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第37号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、町政運営改革の趣旨から、町職員等の旅費の日当額を変更するため、宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 議案第37号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 宮代町職員等の旅費の日当につきましては、平成11年度に往復100キロメートル未満の日当を廃止するとともに、昼食支給の場合や研修等の連続する場合での減額を実施してきたところでございます。しかしながら、実態といたしまして100キロメートル以上の宿泊を伴わない旅行の場合に、著しく諸雑費等が増加するとは考えにくいため、日当につきましても住居手当と同様に今後の町政運営を考慮いたしまして見直すべきものと考えるところから、宮代町職員等の旅費に関する条例を改正させていただくものでございます。 具体的な改正の内容につきましては、日当の支給要件を100キロメートル以上で公務上の必要または天災、その他やむを得ない事情により宿泊を伴う旅行の場合のみに限定させていただき、現行の日当の額を大幅に引き下げるものといたします。町長、議長におきましては3,000円から1,800円に、助役、収入役、教育長、副議長、議員におきましては2,600円から1,500円に、4級以上の職務にある職員におきましては2,200円から1,300円に、3級以下の職務にある職員におきましては1,700円から1,000円にそれぞれ減額させていただくものでございます。 この日当の見直しを行うことで削減できる具体的な金額につきましては、年間で20万円程度と推定されるところでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。1点だけお願いしたいと思います。 条例改正の趣旨は理解しますし、経過につきましてもお聞きしましたが、だとするならば、日当だけではなく宿泊料とも関連しますけれども、特に食卓料についてはなぜ検討されなかったのでしょうか。食卓料も日当に合わせるべきではなかったのかと思いますが、どうして合わせなかったのか、その点の経過についてもお聞きしたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 ご指摘は食卓料について見直すべきではないかということでございますが、議員ご承知のとおり食卓料といいますのは一般的には食事が出ない、例えば当初、これは過去から想定されているのが夜行列車で行くとか、船で行くとか、そういう場合、食事が伴わないということで食卓料として支給しているものでございます。現実的にはほとんどないわけですけれども、それで宿泊料につきましては1泊2食含まれた金額となっています。ですから、例えば素泊まりという形で宿泊をした場合、1万円の素泊まりであれば、例えば一番上の町長、議長のところであれば1万円の素泊まりの場合、食卓料3,000円をプラスすること1万3,000円、それの上限額を1万4,800円ということでさせていただいているものでございます。日当につきましては、それに行くことに伴う諸雑費ということでございまして、諸雑費、宿泊料につきましては上限を定めた上で、その範囲の中で支給するものでございますが、日当につきましては諸雑費としてその金額が出されるというようなことから、諸雑費がそれほどかからないであろうというようなことから今回見直しをさせていただくものでございますので、食卓料、宿泊料につきましては、この程度は状況としては考えられることから、そのままとさせていただいているものでございます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 第16条の第2項の中にも旅行で公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊を伴うに改めておりますし、かつ日当についてもこのように改正されていますので、その点ではより改正されているという点では評価するんですけれども、やはり今の実態から見ても、正直言って私ども議員が食卓料が一夜につき2,600円にそのままになっているから、これはいかがなものかなというふうに思うわけです。 実際、これまで日当、宿泊料及び食卓料の関係で日当と食卓料はほぼ一致していたわけですね。ですからそういう意味からも日当についても変えるのであれば、当然食卓料についても変えるべきではないのかと、これは至極当然のことだと思うんですが、なぜそういう考えにならなかったのかということが質問ですので、一番言いたいことは、やはり現状に沿っていないと言わざるを得ないんですが、それは全体的には日当も変えられますから、それは評価するんですけれども、食卓料についても変えれば、よりベターだったのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 食卓料をなぜあわせて減額しないのかということでございますが、議員が先ほどおっしゃった食卓料については一夜につきということで、一夜というのは夜と朝と含まれておりまして、2食で考えますと、やはりこの程度は必要であろうというふうに思われます。そのようなことから今回日当だけとさせていただいております。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) もっと細かく聞きますと、1泊したからといって必ず1食だけ、もちろん1食だけという、そういう想定もありませんし、必ず夜と朝セットだということも考えづらいと思うんですけれども、これはそういう意味でしょうか。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 宿泊料と食卓料については先ほどご説明したとおりでありますけれども、食卓料につきましては宿泊が例えば素泊まりとか、先ほども申し上げましたけれども素泊まりとか夜行であるとか、あとは船ですね、そういうもののときに食事が伴わないもので、その場合に支給されるものでございます。それで夜も夕飯を食べますし、朝も食べる。食べなかったらどうかといったら、そういうことではないということで、その額相当がどれぐらいがふさわしいかということで考えたときには、この程度は必要であろうというふうには思います。ただ、日当につきましてはそういうことではなくて、それにかかわる諸雑費ということでございますので、これはどの程度必要かというのは使い方にもよるというふうにも思います。ですからすべてが今回宿泊に伴うものとしてさせていただいておりますけれども、そのようなことから今回食卓料につきましては見直しをしなかったものでございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原です。 素朴な質問ですけれども、昔から私は不思議に思ってしようがないことがあるんですけれども、ここで改正が出てきたから、もう1回ここで聞いておきたいんですが、食卓料について差があるんですね。町長、議長、収入役が一緒で、その下が2,600円、4級以上の職にある人が2,200円、3級の人が1,700円、これは何で差をつけるのか。社会通念上ということはわかるんですけれども、宮代ぐらい公平性をいつも訴えている町で何で差をつけるのか。かえって若い人の方が食べるんじゃないかと、高くていいのではないかと私は思うんですよ。なぜこういうふうにするのか、どうも理解ができない点があるので、逆に若い人の方を高くするとか、こうすべきではないかと私は思うんですけれども、一瞬とまっていて差がついたらまずいんじゃないですか。
○議長(小山覚君) 小河原議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 確かに議員おっしゃることも考えられますが、この考え方につきましてはすべてにおいて職において、その立場においておつき合いとか、かかわる人たちが違ってくるというような考え方から段階を経ている部分もあると、そのようなことでご理解いただけるとありがたいと思います。
○議長(小山覚君) 小河原議員、再質疑ありますか。 小河原議員。
◆18番(小河原正君) 18番の小河原ですが、今の説明では、つき合いによってというのは、夜ここでつき合うんですか、泊まるときに。そういう宿泊料ではないと思うんですよね。ですから私はここでどうのというと大変でしょうから、今後の改革の中でまたやるでしょうから、宮代ぐらいは、町長は偉いからしようがないとしても、その下は同じにすべきかと私は思うんですけれども、要望しておいて終わりたいと思います。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 西村議員。
◆3番(西村茂久君) 議席番号3番、西村です。 1点だけ質問したいんですが、私も40年前から日当、宿泊料、食卓料というセット、これがやられていたということは承知しているんですけれども、かなり歴史のあることで、果たして現在に即応しているのかどうか疑問のところもあるんです。旅費に関する内容については条例で規定できますので、町独自の考え方で周辺がどうしているかということは関係なく、やはり前向きの考え方でやる必要があると思います。今回は日当を削減するということで、またこれも40%なんですが、削減するということで来ていますので、余り深入りはしたくないんですけれども、先ほどの説明では宿泊料というのは1泊2食、食卓料というのは夜行列車で行ったときの夜飯代、朝飯代ということになると、どうも説明が合わないと思うんですが、今後、そういう食卓料も含めて見直しをする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 西村議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 今後、見直しはどうかということでございますが、今回は日当ということでございまして、今後、公共改革の中ではすべてにおいて検討することになってございますことから、これらについても考えていく必要があると思います。
○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑ありますか。
◆3番(西村茂久君) ありません。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第37号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第23、議案第38号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第38号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、平成17年度における行政機構の改革及び組織の再編に伴い、宮代町課設置条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。
◎総務課長(田沼繁雄君) 議案第38号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、平成17年度の行政組織につきまして、町民の皆様のご意見、ご要望や職員アンケートをもとに職員プロジェクトチーム及び経営戦略会議での研究・検討を重ねまして、現在の組織をさらに機能的、効率的で素早い対応が可能な組織へと改組するために宮代町課設置条例の一部を改正させていただくものでございます。 具体的な内容につきましては、管理職の役割定義の明確化と職制のフラット化などを実現することといたしまして、現在の参事、課長、課長心得、室長、主幹等の管理職を課長、室長、主幹を基本といたしまして再編及びフラット化いたしまして、専任マネジャー及びプレイングマネジャーとしての役割権限を明確にしたところでございます。 また、この職制を基本といたしまして現行の課の統合・再編によります大幅な組織改革を実施することといたしまして、現在全部局で17課1局3室のところを5課1局2室としたものでございます。 あわせまして、附則の改正において、課設置条例の改正に伴い改正の必要が生じました各種条例を整備させていただくものでございます。 以上をもちまして補足説明とさせていただきます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第38号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程の追加
○議長(小山覚君) ここでお諮りします。ただいま議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件が提出されました。 これを日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題にすることに決しました。
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△議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算のうち繰越明許費といたしまして管渠等新設改良事業の経費の一部を平成17年度に繰り越しさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして補足説明をさせていただきます。 本議案は、既定の予算のうち繰越明許費として管渠等新設改良事業の一部4,660万円を繰り越しさせていただくものでございます。繰り越しとなった理由といたしましては、中川流域下水道の区域拡大認可に時間を要したため工事発注が1月とおくれ、十分な工事期間がとれず、年度内竣工が難しくなったことから繰り越しをさせていただくものでございます。 以上でございますが、この件につきまして大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。 以上でございます。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第39号 平成16年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後4時20分
△再開 午後4時35分
○議長(小山覚君) 再開します。
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△議員議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第24、議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 高岡大純議員。 〔12番 高岡大純君登壇〕
◆12番(高岡大純君) 12番、高岡です。 議員議案第1号の
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。 本案につきましては、宮代町行政機構が4月1日より現在の17課1局3室から5課1局2室に大幅な組織改革が行われることに伴い、各常任委員会の名称及びその所管を変更したいので、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的には、第2条における各常任委員会の名称について、総務企画委員会を総務政策委員会に、町民経済委員会を町民生活委員会に、文教厚生委員会を福祉教育委員会に、建設土木委員会を産業建設委員会に改めるとともに、その所管につきましても現在の総務企画委員会所管の税務課及び徴収対策室に関する事項は、新たに町民生活委員会に所管がえとなり、町民経済委員会所管の農政商工課及び農業委員会に関する事項は新たに産業建設委員会に所管がえとなるという内容のものでございますが、いずれも4月1日からとなるものでございますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第1号
宮代町議会委員会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議員議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第25、議員議案第2号
宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 高岡大純議員。 〔12番 高岡大純君登壇〕
◆12番(高岡大純君) 議員議案第2号の
宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。 本案につきましては、議会等改革調査特別委員会において慎重審議・検討された内容でもございますが、厳しい財政状況を踏まえ、議会みずから行政改革に取り組むことが必要であるとの結論から、議員の費用弁償を減額したいので、本条例の一部を改正するものでございます。 具体的には、第6条における費用弁償につきましてでございますが、議員が議会の招集に応じ、または委員会に出席した際の費用弁償の日額について、この4月1日から現在の2,600円を1,500円に減額するという内容のものでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第2号
宮代町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議員議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第26、議員議案第3号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 高岡大純議員。 〔12番 高岡大純君登壇〕
◆12番(高岡大純君) 議員議案第3号の
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例を廃止する条例につきまして提案理由の説明をさせていただきます。 本案につきましても議会等改革調査特別委員会において慎重審議・検討された内容でもございますが、厳しい財政状況を踏まえ議会みずから行政改革に取り組む必要があるとの結論から、議会政務調査費について廃止したいので、本条例を4月1日から廃止するという内容のものでございますが、よろしくお願いいたします。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第3号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例を廃止する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第27、意見書案第1号 意見書案の提出についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔
事務局長朗読〕
○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 榎本和男議員。 〔19番 榎本和男君登壇〕
◆19番(榎本和男君) 議席19番、榎本です。 意見書案第1号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案)を提出させていただきます。 提出者は私でありますが、木村竹男議員、高岡大純議員、角野由紀子議員、小河原正議員の賛成をいただき提出させていただきました。 案文を読み上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案) 国においては、平成13年5月の人権救済制度のあり方についての答申を踏まえ、「人権擁護法案」の審議を行った。しかし、この法案には、地方人権委員会の設置がないことや、独立性が確保されていないため、抜本的修正を求める世論が高まる中、平成15年10月の衆議院の解散により、自然廃案となった。 しかしながら、現在わが国には、児童虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)が深刻な社会問題となっているのをはじめ、熊本県におけるハンセン病回復者に対する宿泊拒否や、インターネットを使った同和地区出身者への差別など人権侵害が惹起している。このことから、人権侵害の被害者を救済する新しい制度の設置が強く求められている。 21世紀は「人権の世紀」と呼ばれているが、21世紀を真の人権の世紀にするため、また憲法に保障された基本的人権を確立するために、実効性のある「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を下記のとおり強く要請する。 記 1、人権侵害被害の救済が迅速かつ効果的に実施されるように、都道府県ごとに地方人権委員会を設置すること。 2、人権委員会の独立性を確保するため、新たに設置する人権委員会は、内閣府の外郭とすること。 3、国や都道府県に設置される人権委員会には、女性問題や障がい者問題などの人権問題に精通した委員を選任すること。また、事務局についてもそれぞれの人権委員会が女性問題や障がい者問題などの人権問題に精通した人材を独自に採用すること。 4、人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携を取りながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 衆議院議長 河野洋平様 参議院議長 扇 千景様 内閣総理大臣 小泉純一郎様 総務大臣 麻生太郎様 法務大臣 南野知恵子様 以上でありますが、可決されますようご審議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△会議時間の延長
○議長(小山覚君) ここであらかじめ時間延長をいたします。
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○議長(小山覚君) これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 柴山議員。
◆11番(柴山恒夫君) 議席11番議員、柴山です。提案者に質問するものです。 意見書の文書の中で、まず最初から7行目ですけれども、深刻な社会問題となっている児童虐待やDV、その後ですが、インターネットを使った同和地区出身者への差別など、このような表現がありますけれども、この根拠をまず示していただきたい。確かに児童虐待やDVについてはマスコミ等でよく報道されていますが、インターネットを使った差別がどういう実態なのか私は知りませんので、お示し願いたい。 それから、1、2、3、4の数字が書いてあるところの3番目ですね、事務局についてもというところですが、それぞれ人権委員会が女性問題や障害者問題などの人権問題に精通した人材と書いてあるんですけれども、ここでいっている女性問題や障害者問題などと書いてあるんですけれども、などについての定義をもう一度詳しくご説明願いたい。 それともう1点は全体的な問題ですけれども、この人権擁護法案は2003年に3度の継続審議の結果、マスコミとかさまざまな人権救済問題、そういったところから言論の抑圧になるのではないか、こういういろいろな意見があって廃案になったわけですね。今回これが解消されたのかどうか。一部報道では提案者である、今、国会で審議されている内容といいますか、報道では提案者の自民党の中でも反対意見があるというようなことも報道されていますけれども、その辺についてのどの辺が変わったのか、なぜ急がなければいけないのか、提案者はどのような意見を持っているのかお伺いします。 以上、3点をお願いします。
○議長(小山覚君) 柴山議員の質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 インターネットを使ったということですが、こういったことがあるということを聞いていますので、具体的には今、答弁はできません。しかし、問題は趣旨を理解していただきたいと思いますので、個々のことをどうこうということでなく、趣旨を理解していただきたいと思います。 2番目の事務局について、女性問題や障害者問題などと、そのほかの人権に関する例えば児童虐待とか、そういったものを含めてなどという言葉を使いました。 3点目の件ですが、これはあくまでここに書いてある1から4番までの趣旨の意見を述べているものでありまして、具体的に法律の中味についてまでここでは言っておりませんので、ご理解願いたいと思います。
○議長(小山覚君) 柴山議員、再質疑ありますか。 柴山議員。
◆11番(柴山恒夫君) 最初のインターネットなどということでは、具体的には掌握されていないというようなお答えですけれども、実際人権問題というのは、今は子どもたちの人権もそうですよね。それとあとは女性の賃金差別、職場での労働者の差別、さまざまな差別があるわけですけれども、ここであえてそういう根拠のはっきりしない同和問題を載せるということは、ちょっと私には理解できないんです。 ここはやはりねらいがありまして、この法案が急遽出てきたというのは、同和の委員長と自民党の古賀さんが会ってからこの問題が急遽浮上したという経緯もあります。そういう点について人権問題を言うならば、私はあえてここは同和問題と書くこと自体がいささか不自然というか、ねらいがここにはっきり見えているのかなと思うわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 それと2点目の女性問題、障害者問題などということで事務局の問題で書いてあるんですけれども、実は部落解放同盟の中央委員会は、報道によりますと法律の実効性と被差別部落出身者、女性障害者、在日韓国人などを人権委員にすることだというふうにはっきり自分たちをここに入れろというふうに明記しているんですね。今、提案者の説明では部落解放同盟のことが出ていないんですよね。だからそういう点ではこの法案のいきさつからして恐らく部落解放同盟を実行委員に入れるというねらいがあると私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。 それと法案の提出が私が先ほど言ったように非常に問題が提案者の中にもある中で、あえて急ぐ必要はないわけであって、趣旨を理解するというふうにおっしゃいましたけれども、その点では私は趣旨はまだ十分審議されていないと思うわけですけれども、いかがでしょうか、もう一度お願いします。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) 1問目ですが、さまざまな例があるということで柴山議員もおっしゃったように、その中の一つの例としてインターネットの同和ということを挙げさせていただきました。 2問目の、同和問題にこだわっているようですが、あくまで1から4に書いてあった趣旨を理解していただきたいと思います。 それから、3番目の提案者の中でもいろいろな意見があるということですが、その中の意見を踏まえて早期に制定していただきたいと。今ここですぐ制定しろとか、そういうことではなくて、十分な審議の中で制定していただきたいということで意見書を提出しておりますので、ご理解をお願いいたします。
○議長(小山覚君) 柴山議員、再々質疑ありますか。 柴山議員。
◆11番(柴山恒夫君) 見解の相違があるので、なかなか十分な答弁をいただいていないんですけれども、やはり私がこだわるのは、最初の趣旨説明の中でインターネットを使った、これを大きな根拠にしているわけですよね。ところが今、インターネット問題では私も一般質問でやりましたけれども、子どもの中でもチャットとかそういうものを使って、メディアですから、いいところは大いに利用すべきですけれども、まだまだきちんとした教育ができていない。子どもの中にも相手を痛めつける、そういったルールがわかっていないという実態もあるわけですよね。それはそれで改善、教育もしなければいけないんですけれども、それを根拠にしていること自体がまさに法案の中身の現実性というか、根拠に欠けていると思います。 意見だけ申して終わります。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。何点か質問させていただきたいと思います。 確かに提案者が言うように一昨年に廃案になりました。提案者は廃案になった内容について、抜本的修正を求める世論が高まる中というふうに言っているんですけれども、その前段の方に恐らくかかるのかなと思いますが、廃案になった理由について、提案者はどのように認識されているでしょうか。 恐らく1つには、独立性が確保されていない。これは中央人権委員会のことですね。それも挙げられるのかどうか。といいますのは、下の方の具体的な記の中の2番目に人権委員会の独立性を確保するためと言いながら、内閣府の外局とすること。これは随分矛盾していないかというふうに思うわけですが、まずその点、どのように提案者は認識されていますでしょうか、その点お願いしたいと思います。
○議長(小山覚君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 丸藤議員の廃案になった理由について、丸藤議員がおっしゃるように独立性という問題があったことも事実だと思います。その中で内閣府というふうに記の2で書いてありますが、パリ原則にいうところの人権と責務の独立性を確保しながら各省を指導・監督することが可能となると思われまして、また公的機関が人的障害者の加害者となった場合も各省庁からの影響を受けずに人権救済が可能となることから内閣府の外局が適当と考えたところです。厳密に言いまして完全な民間機関との考えもありますが、しかし、実効性のあるべき機関であるということが大切なことであると思いますので、日本においては内閣府の外局が独立性、実効性の点から適当と考えて、ここに記載しました。 以上です。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。再質問させていただきます。 今回の抜本的修正を求める世論というのは、先ほどどういうことなのかということでお聞きしたんですが、そのことについて答弁がないんですが、一つには、これは答弁がありませんので私が思うには、特に世論の批判を浴びたのは、メディア規制の問題と人権侵害を救済する人権委員会を法務省の外局とするということなんですよ。提出者は内閣府の外局とするということで先ほど言っておりましたけれども、しかもメディア規制の方は凍結するだけ法務省の外局というのは、そのままなんですよね。ですから外務省の外局ということは、人権委員会を法務省のもとに設置する、そういうことなんですよ。外局というのは外すとか、そういうことではないんですよ。承知だと思いますが、その点で非常にこれは矛盾した意見書だなというふうにまず思うんですが、この点についてどのようにお考えでしょうか。 それから、人権をきちっと救済、擁護するのはもちろん大事だと思いますし、今回の法案もそういう意味では廃案になった法案と根本的に欠陥は変わりないと、そういうふうに私は思っているんですが、提案者はその点どのようにお考えでしょうか。 内閣府の外局とすることで公正中立な人権救済ができると思っているのでしょうか、その点もお聞きをしたいと思います。 もう一つは、先ほども言いましたようにこの法案、住民の言論、表現の自由やメディアの取材、報道の自由など規制してはならない正当な活動に過剰、不当に介入し、抑圧するのではないか、そういう危機も感じております。これはメディア関係もマスコミ関係もそういうことで危機感を感じているわけですけれども、こうした形でメディアの人権を抑圧してしまう、そこが一番怖いと言われておりますが、その点ではどのように提案者はお考えでしょうか、このことについてお答えいただきたいと思います。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 1問目の法案の問題点ですが、先ほど申したように内閣府に置くということと、丸藤議員がおっしゃるように人権委員会の設置があります。それはおっしゃるとおりでございます。 2問目の廃案になった法案と同じではないかとのご質問だと思いますが、ここでは内閣府の外局ということと人権委員会の設置ということを求めておりますので、若干違いがあると思います。 3問目のメディア規制の問題ですが、それが政府においても議論されていると思います。それはおっしゃるとおりでありますが、そういう考えもありますが、ここではあくまで人権侵害の救済に関する法律ということで、1から4番までのことについての趣旨を意見として上げたいと思いますので、ご理解願いたいと思います。 〔「議長、答えていないんですよね。内閣府というのはそうすると具体的にはどこを指すんですか」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 休憩します。
△休憩 午後5時09分
△再開 午後5時11分
○議長(小山覚君) 再開します。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) 1問目の答弁と同じになると思いますが、独立性を確保するために新たに設置する人権委員会は内閣府の外局とすること、この独立性の問題ですが、パリ原則にいう権限と責務の独立性を確保しながら各省庁を指導・監督することが可能となると思われます。公的機関が人権障害事件の加害者となった場合も各省庁からの影響を受けずに人権救済が可能となることから内閣府の外局が適当と考えますし、また、いかに実効性のある機関であるかということを考えた場合にも内閣府の外局が適当と考えたわけです。
○議長(小山覚君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) メディアの関係についてもきちっと答えられていないんですけれども、今回の人権委員会の独立性を確保するというふうにわざわざ言っているんですけれども、ここでいう独立性は内閣府の外局として本当に独立性は確保されるのでしょうか。今の答えでは、とてもそういうふうに考えづらいんですけれども、それと同時に、そうしますと提案者はここでいう内閣府の外局というのは、あえて法務省というふうには考えていないということでよろしいですね。それで公正中立な人権救済ができるというふうに解釈させていただいていいのかどうか、それが1点。 それから、何を差別とするかということも正直言って裁判でも判断が分かれる微妙な問題だと、こういうふうに言われております。この差別の定義はあいまいなんですけれども、人種などを理由とした屈辱、嫌がらせ、その他の不当な差別的言動、こういうふうに言っているんですね。そうすると何を差別的と判断するかは委員会任せになってしまうわけですが、そうすると幾らでも恣意的な解釈と適用が可能になると思うんですけれども、その点、提案者はどのようにお考えでしょうか。 それとメディアへの介入、規制の問題ですけれども、これについて何ら触れてくれていないんですけれども、確かに報道機関による過剰取材だとか、そういったものは凍結しても差別を口実にした出版や報道の事前の差しとめ、こういったものも可能なんですよね。そうするとメディアへの介入規制の危険に変わりはないと思うんですが、そういう点で提案者もこの中に憲法に保障された基本的人権などというふうに書いてありますけれども、国民の言論、出版、その他一切の表現の自由、これは保障するという憲法第21条に抵触すると思うんですけれども、そういった点でも多少の法案を修正されても根本的には全く変わっていない、本質は変わっていないと私は思うんですけれども、その点いかがでしょうか。最後ですので、お願いしたいと思います。 それともう1点、メディア規制の条項を凍結すると提案者は認識されているのでしょうか。認識されているとすれば、これは凍結ですので、いつでも解除できるわけなんです。ですからメディアを脅かす、そういうことになるので出版界、報道機関からも非常に危惧されているところなんですが、メディア規制の条項を凍結しても、いつでも解除できるんじゃないですか。この点についてもお聞きしたいと思います。 以上です。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 1点目ですが、与党におきましては法務省の外局との案もあるようです。ですが、ここでは一応独立性のあるものとして私は内閣府の外局と言ったわけでありまして、この場において法務省の外局がいいのか、それとも内閣府の外局がいいのか、それとも完全なる民間の方がいいのか、そういった結論を出すことは目的としておりませんので、そのことは国会の場で十分審議していただきたいと思いますので、ご理解のほどをお願いいたします。 差別の定義ということですが、ここでは差別の定義には全く触れておりません。ですが、今問題になっているということは事実であるということは認識しております。 憲法に抵触するのではないかということですが、そういった点も踏まえて国会の場で十分審議していただきたいと、その点は思っております。 それから、メディア規制の問題ですが、そのことにおいても国会においてやるべきことで、中身についてはここでとやかく言うわけではありませんし、あくまでここは人権侵害、児童虐待やDV等があるという中で人権侵害の救済に関する法律を早急に制定する必要があるのではないかということで意見書を提出しておりますので、その点を踏まえて国会の場で十分審議していただきたいと考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 これまでの質疑応答を聞いておりまして、榎本議員は今、国会に出されているのか、出されようとしているのか私は詳しくないんですが、国会での法律案では1から4までの項目について不備があるから、この点について改正をしながら論議をしてもらいたいということだと思うんですが、それでよろしいですか。
○議長(小山覚君) 加藤議員の質疑に答弁を願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 まだ国会での法律案が正式には出ておりません。一応案として漏れてきてはいるようですが、いまだ与党内でも審議している段階であるとの新聞報道があります。そういった点を踏まえて、ここではこの趣旨にのっとってやっていただきたいという意見書を出したいと考えております。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) 前段の議員も指摘しておりましたけれども、自民党案ではこの人権委員会を法務省の外局とするというようなことがあったようですけれども、それが榎本議員の案ではうまくないので内閣府の外局とすると、こういうことですよね。としますと、ここのところは過去に廃案になった大きな理由の一つですよね。そうすると今、与党の案でやられようとしていることと大きな矛盾がここにあるわけですよね。ですから私が思うには、こういう問題があるとすれば、1から4までの問題があるとすれば、今の与党案とは違うものだから早急に、榎本議員は慎重に審議してもらいたいと言いましたけれども、早期制定を求める意見書だから、そうではなくて十分に審議をし尽くして遺漏のないように、間違いないように、そういうためには早期制定ではなくて十分論議をすべきだという意見書でなくてはいけないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(小山覚君) 再質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 確かに自民党案は法務省の外局ということです。先ほど述べましたように、私としては内閣府の外局の方がより独立性、それと実効性があるのではないかということで、ここに書いてあるわけですが、先ほども答弁したように、その点については政府その他いろいろ法務省の外局、内閣府の外局といろいろ意見があるようですので、その点については十分議論していただきたいと考えております。あくまでこれは意見として、趣旨として出してあるにすぎませんので。 あと、早期ではなくて十分審議ということですが、幼児虐待やDV等の深刻な社会問題があることは事実であります。そのためにもできるだけ早く法律を制定していただきたい。その点においては、ただ十分な審議なしにつくれというわけではないので、こういった早期に意見を求めることによって国会内で慎重に議論し、十分に議論して、できるだけ早く議論の場を先に延ばすことなく十分に審議していただきたいということで意見書を提出したいと思いますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
○議長(小山覚君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 加藤議員。
◆9番(加藤幸雄君) おっしゃることは理解できるんですけれども、国会で用意している法案と榎本議員の意見書案では内容にかなりの差があるという、矛盾をしているということなんですよね。ですから榎本議員はここに1から4まで出しただけだとおっしゃいますけれども、こういう欠陥があるから慎重の上にも慎重審議をして、このものを入れろというのが筋だと思うんですよね。それを書いただけだと。あとは国会で慎重に審議してくれと言っても、この意見書案は何のために出すのかということなんですよね。その点もう1回お願いします。
○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 榎本議員。
◆19番(榎本和男君) お答えいたします。 国会の法案と矛盾があるとのご指摘ですが、先ほど申しましたように国会の法案はまだ作成中であると思いますし、あくまでこの趣旨を伝えて、それを国会で法案の中に盛り込んでもらいたいということでございます。
○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。
◆10番(丸藤栄一君) 議席10番議員の丸藤でございます。 意見書案第1号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案)について反対の立場から討論いたします。 政府が今国会に再提出を予定している、また自民党などの異論、反対の声が出ている中で今国会に再提出もできるかどうか、そういう状況であります。この法案ですが、今、国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥を持っているからであります。 法務省の外局につくられる人権委員会が不当な差別や虐待など人権侵害の救済に当たるといいます。官庁や企業による不当な差別的取り扱いを規制するのは当然でありますけれども、法案は住民の間の言論、表現活動まで規制の対象としております。何を差別的とするかは裁判でも判断が分かれる微妙な問題であります。ところが、差別の定義はあいまいで、人種などを理由とした屈辱、嫌がらせ、その他の不当な差別的言動というものであります。何を差別的と判断するかは委員会任せであります。そうしますと幾らでも恣意的な解釈と適用が可能であります。 住民の間の言動まで差別的言動として人権委員会が介入し、規制することになれば、国民の言論、表現の自由、内心の自由が侵害され、そういったおそれがあるわけであります。報道機関による過剰取材の部分を凍結しても差別を口実にした出版、報道の事前の差しとめなども可能となります。メディアへの介入、規制の危険に変わりありません。 国民の言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障するという憲法第21条に抵触するような法案では到底認められません。その点では明らかにしておりませんが、その点を明らかにしないまま人権侵害の救済に関する法律の早期制定を求める意見書には無理があるのではないか、そういうふうに思うわけであります。 また、人権委員会が法務省の外局では、同省の管轄下にある刑務所などの人権侵害を救済できないことは明らかです。また、大企業で横行する人権侵害も厚生労働省など行政に任せて救済の対象にはしておりません。メディア規制の条項を凍結しても、いつでも解除できるとメディアを脅かす、そういうことになるわけであります。メディア規制条項を許さず、報道被害の問題は報道機関の自主的な取り組みを基本とすべきだと考えます。 こうした法案には日本ペンクラブ、言論表現委員会、人権委員会を初めメディアにかかわる6団体も安易に表現の自由への規制を法制化しようとするものとして反対しております。こういった法案は国会に提出すべきではない、そういうふうな立場からも今回の意見書案に反対するものであります。 以上です。
○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(小山覚君) ほかに討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第1号 意見書案の提出についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(小山覚君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△請願第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
○議長(小山覚君) 日程第28、請願第1号 「憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚する『人権擁護法』の制定を求める請願」を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。 角野由紀子総務企画委員長。 〔総務企画委員長 角野由紀子君登壇〕
◆総務企画委員長(角野由紀子君) 議席番号7番、総務企画委員長の角野でございます。 総務企画委員会に付託されました請願第1号 「憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚する『人権擁護法』の制定を求める請願について、審査の経過と結果をご報告いたします。 去る3月10日午前10時半より、議員会議室において審査を行いました。出席者は総務企画委員5名でございます。 まず、紹介議員の丸藤議員に請願趣旨について説明を求めました。紹介議員から請願の趣旨と請願理由が読み上げられ、補足説明がございました。資料として2月16日の読売新聞の記事が提出され、その後、質疑に入りました。 質疑では、紹介議員の会派は、どちらかというと人権擁護法案に批判的立場であったのではないか、今回、人権擁護法の制定を求めるところまで踏み込んでいるが、転換した理由はとの質疑がございました。 これに対し紹介議員は、人権擁護法は日本にはなく、世界的にも制定の機運があるようである。従来から反対の立場はとっていない。ただし、前回廃案になったのは、メディア規制の問題と人権委員会を法務省の外局として設置することが問題であったとの答弁でした。 それでは、政府から独立した機関とはどういうところか具体的に教えてほしいとの質疑に、公正中立に人権救済されるところで、どこというところではなく、公的なところから外していくということが基本です。国連で国内人権機関にかかわる地位の原則の中で、政府からの独立をうたっているとのことでございました。 別の質疑では、請願者は請願の理由の中で(2)にあるように国家行政権力や社会的権力(大企業による人権侵害)に限定することが必要であり、国民の意識を問題にして表現活動や私人間間の領域に立ち入るなどを解消した法律をつくりたいということなのかについては、そうであるとのことでございました。 別の委員から、報道の自由は大前提の上に立って、松本サリン事件の河野さんやエイズ問題など新聞、テレビ、週刊誌等ジャーナリズムなど、さまざまなメディア、報道機関によっての人権侵害が問題になっている。被害者本人が受けた被害は大きい。身内や家族の名前が出てしまう報道被害を含めて政府からの独立機関というが、果たして具体的にどのようなところを指して、そのような人々を救っていく道を考えているのかとの質疑に対して、人権問題ははかり知れない。行き過ぎた取材報道のあり方は問題と思う。否定はしないが、だからといって行政、国が介入してよいのか。自主的な取り組みで解決すべき問題であると思う。これまでもそうした人たちは法のもとに訴えるし、法のもとでそれなりの結論が出る。行き過ぎるメディアは世論の力のもとで訂正すべきである。あえて国・行政がかかわるものではない。人権委員会は公正さ、中立性を持った政府・国の支配の及ばないところの機関につくるべきということですとの答弁でございました。 さらに質疑では、被害以上に人権じゅうりんというところまでいっている事案が現実に頻発している。河野さんの場合は、人間として職を賭してでも自分はこれを回復していこうと強い信念、意見に基づいて、たまたま世論となった。大体は泣き寝入りで終わっている現実がある。そこに何らかの救済、助言、アドバイスをする機関、きちんとサポートするところがあってもよいのではないか。紹介議員が言うように世論形成は大きな意味でバックアップになる。しかし、そこまで状況をつくり出し広げていくのは、個人の努力では限界があるのではないかとの意見がございました。 それに対し紹介議員は、全く同じ意見です。サポートする機関があってもよいと思う。それが政府の権限の及ばない中立・公正な機能を持たせるところで必要であるとのことでした。 ほかの委員から、例えば人権侵害は裁判所に駆け込めば公権力、国家賠償、企業に対して賠償を求めていくことはできると思う。独立した機関と言うが、裁判所とどう違うのか。仮に委員会をつくっても、企業に対してやめなさいと勧告できる権限、権力を与えるのか。与えた場合、救済にはどういうところで権力の裏づけがあるのか。民間とも公とも言えるし、ふわふわしていて、どういう機関の位置づけになるのか。予算も想定したら原資はどこから持ってくるのか。独立してお金を集めるのかとの質疑がありました。 それに対して紹介議員は、人権委員を違ったところでつくれと言っている。人権委員会は具体的にはわからない部分もある。難しいとのことでございました。 また、委員より、人権委員会はほかの国にあるのかについては、国連パリ原則を調べないとわからないとのことでした。 以上のような審議経過をたどり討論に入りました。反対討論はなく、賛成討論を1人が行いました。 討論終了後、採決に入りました。請願第1号 「憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚する『人権擁護法』の制定を求める請願」は賛成少数と認め、請願第1号は不採択と決定しました。 以上で総務企画委員会に付託されました請願第1号についての審議の報告を終わります。
○議長(小山覚君) ここで委員長報告に対する質疑があれば、お受けします。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより請願第1号 「憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚する『人権擁護法』の制定を求める請願」を挙手により採決いたします。 この請願に対する委員長の報告は不採択であります。請願第1号を採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手少数〕
○議長(小山覚君) 挙手少数であります。 よって、本案は不採択とすることに決定しました。
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△
宮代町議会等改革調査特別委員会の閉会中の継続調査の件について
○議長(小山覚君) 日程第29、
宮代町議会等改革調査特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会等改革調査特別委員会委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会等改革調査特別委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議会等改革調査特別委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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△議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について
○議長(小山覚君) 日程第30、議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより編集委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会だより編集委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議会だより編集委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
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△
町長あいさつ
○議長(小山覚君) 以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで
町長あいさつをお願いいたします。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして一言お礼を兼ねましてごあいさつを申し上げます。 去る2月25日開会以来、議員の皆様方におかれましては、本会議並びに委員会におきまして平成17年度一般会計予算を初め、数多くの重要案件につきまして慎重なるご審議を賜り、いずれも原案どおりご議決あるいはご同意をいただきまして、町政推進のためにまことにご同慶にたえないところでありまして、心から厚く感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 ご承知のように町を取り巻く環境は、少子・高齢化が進み、厳しい財政状況にありますが、ここに成立を見ました平成17年度予算等に基づきまして引き続き福祉、教育を柱に安全で安心して暮らせるまちづくりのために全力で取り組んでまいる所存でございます。議員の皆様方におかれましては、より一層のご指導とご鞭撻を賜りますように心からお願いを申し上げるところでもございます。 結びになりますが、議員の皆様方のご健勝でのご活躍を心からご祈念申し上げまして、極めて言葉は足りませんが、閉会に当たってのお礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(小山覚君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
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△閉会の宣告
○議長(小山覚君) これにて平成17年第1回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 長期間にわたりありがとうございました。
△閉会 午後5時43分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成17年 月 日 議長 小山 覚 署名議員 山下明二郎 署名議員 飯山直一 署名議員 野口秀雄...