宮代町議会 > 2004-03-30 >
03月30日-08号

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  1. 宮代町議会 2004-03-30
    03月30日-08号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成16年  3月 定例会(第3回)         平成16年第3回宮代町議会定例会 第26日議事日程(第8号)                平成16年3月30日(火)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第2 議案第13号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第4号)について日程第3 議案第14号 平成15年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第4 議案第15号 平成15年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について日程第5 議案第16号 平成15年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について日程第6 議案第17号 平成15年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)について日程第7 議案第18号 平成15年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)について日程第8 議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例について日程第9 議案第20号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第21号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第22号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例について日程第12 議案第23号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第24号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について日程第14 議案第25号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第26号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第27号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第28号 町道路線の認定について日程第18 議案第29号 町道路線の廃止について日程第19 議案第30号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて日程第20 議案第31号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例について日程第21 議案第32号 助役の選任につき同意を求めることについて      ●議員議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第22 議員議案第1号 農業委員の推薦について      ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第23 意見書案第1号 年金制度の充実を求める意見書(案)について日程第24 議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について      町長あいさつ      議長あいさつ      閉議      閉会出席議員(20名)   1番   唐沢捷一君       2番   合川泰治君   3番   西村茂久君       4番   加納好子君   5番   木村竹男君       6番   大高誠治君   7番   角野由紀子君      8番   高柳幸子君   9番   加藤幸雄君      10番   丸藤栄一君  11番   柴山恒夫君      12番   高岡大純君  13番   川野昭七君      14番   横手康雄君  15番   山下明二郎君     16番   飯山直一君  17番   野口秀雄君      18番   小河原 正君  19番   榎本和男君      20番   小山 覚君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   助役      柴崎勝巳君  収入役     島村孝一君   教育長     桐川弘子君  総務担当参事兼合併推進室長   町民生活担当参事兼生活環境課長          山野 均君           篠原敏雄君  健康福祉担当参事兼福祉課長   技監兼工事検査室長          折原正英君           横田英男君  教育次長兼教育総務課長     総務課長    田沼繁雄君          岩崎克己君  総合政策課長  岡村和男君   税務課長    並木一美君  町民サービス課長        健康課長    森田宗助君          斉藤文雄君  介護保険課長  吉岡勇一郎君  農政商工課長  小暮正代君  建設課長    鈴木 博君   都市計画課長  中村 修君  会計室長    金子良一君   水道課長    福田政義君  社会教育課長  青木秀雄君   総合運動公園所長                          谷津国男君本会議に出席した事務局職員  事務局長    織原 弘    書記      熊倉 豊  書記      元井真知子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(小山覚君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を直ちに開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(小山覚君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(小山覚君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において3番、西村茂久議員、4番、加納好子議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第2、議案第13号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第13号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 本議案は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定並びに地方債の補正につきましてお願いするものでございます。 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算額に歳入歳出それぞれ8億2,364万円を増額いたしまして、総額を116億7,408万5,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、町税及び繰入金などを増額させていただくものでございます。 歳出につきましては、新庁舎建設経費などを増額させていただくほか、事業費の確定等に伴いまして予算の整理をさせていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、新庁舎建設事業など合わせまして7事業に係る経費の一部につきまして、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、地方債でございますが、姥ケ谷落整備事業の事業費の確定等に伴いまして、借入限度額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(岡村和男君) おはようございます。 それでは、議案第13号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第4号)につきまして、事項別明細書により補足説明をさせていただきます。 なお、今回の補正予算につきましては、年度末の補正ということもございまして、歳入歳出ともにその大部分が事業費の確定あるいは事業の実績見込みに基づくものでございます。したがいまして、そうしたものにつきましては概略の説明とさせていただき、主なものを中心に説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 恐れ入りますが、補正予算書の11ページをごらんいただきたいと思います。 初めに、歳入からご説明申し上げます。 まず、1款町税、4項町たばこ税でございますが、昨年7月からの税率の改定に伴いまして1,930万2,000円の増額となるものでございます。 次に、9款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金でございますが、1節社会福祉費負担金の減額につきましては、入所者の減に伴うものでございます。 2節児童福祉費負担金につきましては、保育所保護者負担金並びに学童保育所保護者負担金におきまして、保育料基準額における階層区分が当初の見込みよりも全体的に下回りましたことから減額となるものでございます。 次に、10款使用料及び手数料でございますが、1項使用料、2目民生使用料につきましては、自然の森財産使用料の実績見込みに基づく減額となっております。 2項手数料、2目民生手数料の減額につきましては、利用者の減に伴うものでございます。 次に、11款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金でございます。1節の社会福祉費負担金でございますが、身体障害者更生援護施設委託費負担金並びに知的障害者施設措置費負担金につきましては、利用者数の減のほか、当初予算におきまして支援費にかかわる国庫負担金として12カ月分を計上しておりましたが、この支援費制度の初年度としての取り扱いが4月から2月までの11カ月分となりましたことから、1カ月分を減額するものでございます。また、老人福祉施設措置費負担金につきましては、入所者の減によるものでございます。 12ページに移りまして、2節児童福祉費負担金の児童運営負担金につきましては、保育所の運営費に対する負担金でございますが、低年齢児の入所児童数が当初の見込みを上回ったことに伴いまして増額となるものでございます。 3節から7節につきましては、いずれも児童手当にかかわる負担金でございまして、額の決定に伴い減額となるものでございます。 8節保険基盤安定負担金につきましては、国民健康保険税の軽減措置に対して交付される負担金でございますが、額の確定に伴い増額するものでございます。 同じく国庫支出金の2項国庫補助金でございます。2目民生費国庫補助金の1節社会福祉費補助金につきましては、利用者数が当初の見込みを下回りましたことから、在宅福祉事業費補助金在宅心身障害児福祉対策費補助金並びに身体障害者デイサービス事業費補助金をそれぞれ減額するものでございます。また、精神保健福祉対策費補助金につきましては、精神障害者の地域生活援助並びに短期入所に対する補助金でございますが、国庫補助金から県補助金に歳入科目を振りかえさせていただくものでございます。 3目衛生費国庫補助金につきましては、合併処理浄化槽の設置にかかわる申請件数が増加したことに伴いまして増額をするものでございます。 次に、13ページになりますが、5目教育費国庫補助金につきましては、いずれも額の決定に伴い減額あるいは増額となるものでございます。 次に、12款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金でございます。1節社会福祉費負担金のうち、身体障害者更生援護施設委託費負担金並びに知的障害者施設措置費負担金につきましては、国庫負担金と同様、利用者数が当初の見込みを下回りましたことと、支援費制度の初年度の取り扱いが11カ月分となりましたことからそれぞれ減額をするものでございます。また、老人福祉施設措置費負担金につきましては、入所者の減によるものでございます。 2節児童福祉費負担金につきましても、国庫負担金と同様、低年齢児の入所児童数が当初の見込みを上回ったことにより増額をするものでございます。 3節から6節につきましては、児童手当にかかわる負担金でございますが、いずれも額の決定に伴い減額となるものでございます。 次に、14ページになりますが、7節保険基盤安定負担金につきましては、国庫負担金と同様、額の決定に伴い増額するものでございます。 3目地方分権推進交付金につきましても、交付額の確定によるものでございます。 次に、2項県補助金でございます。1目総務費県補助金、1節総務管理費補助金でございますが、同和問題啓発費補助金につきましては、県の補助制度が廃止されたことに伴い減額をするものでございます。また、合併協議会助成事業費補助金につきましては、今年度における合併協議会への負担金に対する補助金となっております。木のある生活空間づくり事業費補助金につきましては、新庁舎の建設に当たり、市民開放スペース部分の工事費を対象として交付されるものでございます。 次に、2目民生費県補助金でございますが、1節社会福祉費補助金重度障害者居宅改善整備費補助金重度心身障害者医療費補助金在宅重度心身障害者手当補助金心身障害者地域デイケア事業委託費補助金並び在宅福祉事業費補助金につきましては、利用者数が当初の見込みを下回りましたことから減額をするものでございます。また、介護保険事業費補助金の減額につきましては、低所得者利用者負担金対策事業におきまして、利用者の減により利用実績が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。埼玉県在宅高齢者生活サポート事業費補助金につきましては、補助金の交付決定がありましたことから計上をするものでございます。次の精神保健福祉対策費補助金につきましては、先ほど国庫補助金のところで申し上げましたように、国庫補助金から県補助金に歳入科目を振りかえさせていただくものでございますが、利用者数が当初見込みを下回りましたことから実質的には減額となっております。在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金につきましても、利用者数が当初見込みを下回りましたことによる減額となっております。 次に、4節児童福祉費補助金につきましては、それぞれ交付額の決定あるいは事業費の実績見込みに基づく増額あるいは減額でございます。放課後児童クラブ施設整備費補助金につきましては、予定しておりましたかえで児童クラブの施設修繕が補助対象外となりましたことから減額するものでございます。 次に、3目衛生費県補助金でございますが、合併処理浄化槽設置整備の奨励交付金につきましては、国庫補助金と同様、合併処理浄化槽の設置にかかわる申請件数が増加をしたことに伴い増額するものでございます。ダイオキシン類環境調査事業補助金につきましては、交付額の決定に伴うものでございます。 次に、4目農林水産業費県補助金でございますが、農業委員会交付金につきましては、交付額の確定に伴い減額するものでございます。水田農業経営確立対策事業費補助金につきましては、補助制度の廃止に伴う減額、また、農業経営基盤強化対策事業費補助金県費単独土地改良事業補助金につきましては、事業費の確定に伴う減額あるいは増額となっております。また、育農の里づくりモデル事業費補助金につきましては、補助対象期間が満了したことにより補助対象外となることから減額をするものでございます。 次に、5目商工費県補助金でございますが、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金につきましては、対象事業となります宮代町ファミリーサポート事業における事業費の確定により減額をするものでございます。 6目教育費県補助金につきましては、額の決定に伴う減額となっております。 7目土木費県補助金並びに8目労働費県補助金でございますが、彩の国づくり推進特別事業費補助金といたしまして、姥ケ谷落整備事業並びに起業家創業支援事業に対しましてそれぞれの補助金の交付決定を受けたものでございます。 次に、3項県委託金、1目総務費県委託金でございますが、4節選挙費委託金並びに16ページにありますが、5節統計調査費委託金につきましては、いずれも事業費の確定に伴う減額あるいは増額となっております。 5目教育費県委託金につきましては、家庭・学校・地域ふれあい事業委託金といたしまして、町内各中学校におけるふれあい講演会の開催にかかわる委託金が確定をいたしましたことから計上するものでございます。 次に、13款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金でございますが、いずれも基金利子の実績見込みによる増額あるいは減額となっております。 同じく財産収入の2項財産売払収入、1目不動産売払収入でございますが、これにつきましては和戸交差点の改良事業に関連をいたしまして、町が所有しておりました土地を埼玉県へ譲渡したものでございます。 次に、15款繰入金、2項基金繰入金、3目公共施設整備基金繰入金につきましては、特定財源として基金充当を予定しておりました事業費の確定に伴いまして、基金の繰り入れ額を減額調整させていただくものでございます。 6目庁舎建設基金繰入金につきましては、新庁舎建設工事にかかわる財源といたしまして追加の繰り入れをさせていただくものでございます。 次に、17款諸収入、2項町預金利子につきましては、実績見込みによる減額となっております。 3項受託事業収入につきましては、保育園への他市町からの受託児数が増加をしましたことから増額するものでございます。 4項雑入につきましては、説明欄に掲載されております内容のとおりでございますが、主な減額理由といたしましては、3節雑入にございます下水道工事に伴う町道復旧負担金が舗装修繕事業費の確定に伴い減額となるものでございます。また、財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金につきましては、市町村振興宝くじでありますオータムジャンボ宝くじの収益金の一部が人口数などに基づき交付されるものでございまして、交付額の確定により増額するものでございます。 18款町債でございます。3目土木債につきましては、姥ケ谷落整備事業の事業費の確定に伴いまして、また4目の減税補てん債につきましては、許可額の決定に伴いましてそれぞれ減額をさせていただくものでございます。 以上が歳入でございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 18ページをごらんいただきたいと思います。 冒頭に申し上げましたように、今回の補正につきましては、その大部分が事業費の確定あるいは実績見込みによる補正でございますので、主なものについてご説明申し上げます。 まず、2款総務費でございますが、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、1節の特別職報酬等審議会委員の報酬につきましては、当初2回の審議会を見込んでおりましたが、1回の審議で終了することができましたことから不用額を減額するものでございます。その他の経費につきましては、いずれも当初の見込みを下回ったことによるものとなっております。 2目広聴広報費の埼葛町長会負担金につきましては、前年度からの繰越金により会の運営を行うことができましたことから減額をするものでございます。 3目財政管理費につきましては、各種基金への積み立てでございますが、財政調整基金については利子分及び今回の補正による調整額に加えまして、平成14年度決算の剰余金を地方財政法第7条の規定に基づき積み立てるものでございます。それから、公共施設整備基金、庁舎建設基金、減債基金につきましては利子積み立て分の増額あるいは減額となっております。 次に、5目財産管理費でございますが、11節需用費の修繕料及び18節の備品購入費につきましては、町有バスに粒子状物質減少装置を設置いたしましたが、当初の見込みより安価で取りつけることができましたことにより減額をするものでございます。 15節工事請負費の庁舎等改修工事でございますが、現庁舎の大規模な修繕等が発生しなかったことに伴い減額をするものでございます。また、新庁舎建設工事でございますが、さきの臨時議会においてご承認をいただきました契約に基づき予算を追加するものでございます。 次に、6目企画費でございますが、8節報償費のまちづくりアドバイザー謝金につきましては、アドバイザー制度の利用が当初の見込みを下回りましたことから不用額を減額するものでございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、平成15年度のまちづくり支援事業補助金、いわゆる公募制補助金の交付額の決定に伴う減額でございます。 7目交通安全対策費につきましては、チャイルドシート購入費補助金について、当初見込んでおりました申請件数を下回る見込みとなりましたことから減額をするものでございます。 8目の公害対策費の委託料の減額につきましては、ダイオキシン類等濃度調査分析業務が競争入札により安価にて実施できたことによるものでございます。 11目防災対策費でございますが、災害時における非常食の確保につきまして、県からの無償譲渡により対応することができたことなどの理由から減額をさせていただくものでございます。 次に、20ページをお願いいたします。4項選挙費の2目県議会議員選挙費から21ページになりますが、7目衆議院議員総選挙費につきましては、いずれも選挙執行経費の執行残を減額するものでございます。 22ページをお願いいたします。5項統計調査費につきましては、各統計事務の実績見込みによる執行残の減額となっております。 次に、3款民生費でございます。1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、13節委託料における各種委託料の減額につきましては、いずれも利用者が当初の見込みよりも少なかったことによるものでございます。 23ページの19節負担金、補助及び交付金の重度心身障害者居宅改善整備費補助金につきましては、申請件数が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。また、精神障害者地域生活援助事業補助金につきましては、当初13節委託料として計上しておりましたが、事業内容を精査した結果、19節負担金、補助及び交付金が適切であることから歳出科目を振りかえて計上するものでございます。なお、実質的には利用者数が当初の見込みを下回りましたことから減額となっております。 次に、20節の扶助費の在宅重度心身障害者手当重度心身障害者医療費の減額につきましては、申請件数や対象者数が当初の見込みを下回ったことによる減額でございます。また、施設訓練等支援費並びに居宅生活支援費につきましては、歳入の際にも申し上げましたように、支援費の支給につきまして当初予算では12カ月分を計上しておりましたが、支援費制度の初年度であります平成15年度におきましては、4月から2月までの11カ月分の支給費となりましたことから1カ月分を減額するものでございます。なお、3月分の支給費につきましては請求が4月となりますことから、新年度予算での対応となるものでございます。 次に、28節繰出金の国民健康保険特別会計繰出金につきましては、保険基盤安定負担金等の確定に伴い特定財源が増額となりましたことから、いわゆる制度がえ繰り出しに相当する分を減額するものでございます。 次に、2目老人福祉費でございますが、7節賃金につきましては、ふれあいデイサービス事業におきましてオフィスサポーターを採用することを予定しておりましたが、職員で対応することができましたことから不用額を減額するものでございます。 13節委託料の老人介護支援センター運営委託料につきましては、当初は介護福祉士、看護師の2名体制で委託を予定しておりましたが、人材の確保が困難となり介護福祉士1名体制による委託となりましたことから不用額を減額するものでございます。次の老人福祉施設措置委託料の減額につきましては、新規の入所者がおらなかったことによるものでございます。緊急時のシステム端末機定期保守料ショートステイ事業委託料並びに自立生活支援ヘルパー派遣事業委託料の減額につきましては、利用者数が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 14節使用料及び賃借料の緊急時通報システム機器借上料につきましては、利用者数が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の緊急通報システムセンターシステム入替負担金の減額でございますが、久喜地区消防組合に設置してありますセンター装置を消防本部の司令台の更新にあわせて入れかえる予定でございましたが、司令台の更新時期が延期となりましたことから不用額として減額をするものでございます。介護サービス利用者負担助成金並びに社会福祉法人等利用者負担額減免措置助成金の減額につきましては、いずれも利用実績が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 20節扶助費の家族介護慰労金、紙おむつ等介護用品支給費及び訪問介護利用費につきましても、ともに利用実績が当初の見込みを下回ったことによる減額でございます。 24ページになりますが、28節繰出金の介護保険特別会計繰出金の減額につきましては、事務費等の減額によるものでございます。 次に、2項児童福祉費でございます。1目児童福祉総務費、13節委託料の民間学童保育所運営費委託料につきましては、就学援助費の支給対象者がおりましたことから、かえで児童クラブに対する委託料を増額するものでございます。次の次世代育成支援対策調査委託料につきましては、請負差金の減額でございます。 19節負担金、補助及び交付金の特別保育事業補助金の増額につきましては、民間保育所における低年齢児の保育に当たり、保育士を増額するものでございます。 20節扶助費、ひとり親家庭等医療費につきましては、医療費の支給額が当初の見込みを上回ることによる増額、また、小児医療費につきましては、医療費にかかわる申請が当初の見込みを下回りますことから減額をするものでございます。 次に、2目児童措置費でございます。20節扶助費の各手当につきましては、児童手当に関するものでございますが、いずれも認定者数が当初の見込みを下回りますことから減額をするものでございます。 次に、3目保育園費でございますが、4節共済費、7節賃金につきましては、当初予算においては産休職員への対応といたしまして12カ月分の社会保険料及び臨時職員賃金を計上しておりましたが、約1カ月分の執行となりましたことから不用額を減額するものでございます。 11節需用費の光熱水費につきましては、みやしろ保育園の改修後における電気料が当初の見込みを上回る使用料となりましたことから増額をするものでございます。 13節委託料の民間保育所運営費委託料の減額につきましては、実際の入所児童の年齢構成と当初見込みとの違いから生ずるものでございます。 15節工事請負費の保育園解体工事の減額につきましては、旧西原保育園の解体にかかわる請負差金となっております。 次に、25ページになりますが、4款衛生費でございます。1項保健衛生費、1目保健衛生総務費につきましては、東部第一地区救急第二次医療体制分担金の確定に伴う減額となっております。 2目予防費でございますが、7節賃金、9節旅費及び12節の役務費の医師技術料につきましては、予防接種並びに乳幼児健診等の事業の実績見込みに伴う減額となっております。 11節需用費の消耗品費の減額につきましては、個別接種の増加に伴いまして、保健センターにおけるワクチンの購入量が減少したことなどによるものでございます。 13節委託料でございますが、基本健診電算委託料を初め、各種検診委託における事業の実績見込みによる減額となっております。 3目環境衛生費の13節委託料、側溝等清掃たい積物運搬委託料につきましては、処分する汚泥の量が当初の見込み量を下回ったことにより減額をさせていただくものでございます。 26ページをお願いいたします。4目の医療対策費につきましては、いずれも公設宮代福祉医療センターにかかわる事業の実績見込みによるものでございます。 19節の公設宮代福祉医療センター運営健全化交付金につきましては、今年度におけるセンターの運営実績見込みに伴う補てん分といたしまして交付金を増額するものでございます。 次に、5款労働費の13節委託料につきましては、ファミリーサポート調査にかかわる請負差金の減額となっております。 続きまして、6款農林水産業費、1項農業費の1目農業委員会費につきましては、農業委員会視察研修の見直しに伴う減額となっております。 2目農業総務費につきましては、県支出金の減額に伴う財源更正でございます。 3目農業振興費の各費目につきましては、事業の実績見込みによる不用額の減額となっております。 4目農地費の28節農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、入札により請負差金等が生じましたことから繰出金を減額するものでございます。 次に、7款商工費でございますが、1項商工費、2目商工振興費の「メイドインみやしろ」推奨品認定手当につきましては、推奨品の認定がなかったことにより開発助成金及び技術支援アドバイザーなどの謝金が不用となったものでございます。 次に、8款土木費でございます。1項道路橋りょう費の2目道路維持費でございますが、15節工事請負費の道路舗装修繕工事並びに道路側溝修繕工事につきましては、工事予定箇所の事業執行における請負残を減額するものでございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、東武動物公園駅東口ロータリー内の舗装修繕にかかわる負担金でございますが、工事の完了に伴う不用額の減額となっております。 3目道路新設改良費の13節委託料及び15節工事請負費につきましては、いずれも予定箇所の整備を完了しておりまして、入札による請負残あるいは工事現場に合わせた施工方法の見直しなどにより生じた執行残を減額するものでございます。 28ページをお願いいたします。17節公有財産購入費の減額につきましては、町道252号線の用地取得に当たり、関係地権者との交渉を進めてまいりましたが、年度内の取得が困難な状況となりましたことから、改めて新年度予算での対応とさせていただくものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の私道整備補助金の減につきましては、補助金申請がなかったことによるものでございます。 5目橋りょう新設改良費につきましては、県施工の柚の木橋架換工事負担金でございますが、工事費の減額に伴う負担金の減となっております。 同じく土木費の2項都市計画費、2目下水道費の13節委託料でございますが、排水路の汚泥の量が当初の見込みを下回ったことによる減額となっております。 28節繰出金につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして、受益者負担金の減額などが見込まれますことから、特別会計における財源を補てんするために繰出金を増額するものでございます。 次に、10款教育費でございます。1項教育総務費の3目教育振興費につきましては、申請者数等が当初の見込みを下回るなど事業の実績見込みによる減額となっております。 29ページになりますが、2項小学校費並びに3項中学校費につきましては、いずれも事業の実績見込みによる減額となっております。なお、2項小学校費の2目教育振興費につきましては、国庫補助金の確定に伴います財源更正となっております。 4項社会教育費及び30ページになりますが、5項保健体育費につきましては、いずれも事業の実績見込みによる減額となっております。 次に、11款公債費につきましては、前年度債、いわゆる平成14年度債の借り入れ額及び借り入れ利率等の確定に伴う補正でございます。 次に、12款の諸支出金につきましては、土地開発基金への利子繰り出し分の補正となっております。 以上が歳出予算の補正内容でございます。 恐れ入りますが、6ページにお戻りいただきたいと思います。 第2表の繰越明許費でございますが、今回、平成16年度に繰り越しをお願いいたします事業は全部で7事業となっております。 まず、総務費の新庁舎建設事業につきましては、昨年の9月議会におきまして債務負担行為の議決をいただいたところでございます。今年度におきましては、工事費の前払い金等の支出となりますことから、残額について翌年度に繰り越しをお願いするものでございます。 次に、衛生費の保健医療対策事業でございますが、今年度3億円を上限として福祉医療センターの備品購入を予定しておりましたが、センターの運営並びに利用状況を勘案しながら必要な備品を購入していくため、残額について繰り越しをお願いするものでございます。 次に、土木費の主要町道整備事業並びに都市計画道路備中岐橋通り線整備事業でございますが、主要町道整備事業につきましては、町道70号線の用地測量費、備中岐橋通り線整備事業につきましても用地測量の経費となっております。いずれも首都圏中央連絡自動車道の事業の進捗にあわせて町の事業も進めていく必要がございまして、圏央道の進捗状況を考えますと年度内の事業完了が見込めませんことから翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 続きまして、教育費の小学校並びに中学校の管理運営事業でございますが、今年度実施をいたしました劣化診断に基づく学校関係の修繕工事といたしまして、先般、12月議会において工事費の補正をさせていただいたところでございますが、年度内の工事完了が見込めませんことから繰り越しをお願いするものでございます。 同じく教育費の埋蔵文化財発掘調査事業でございますけれども、金原遺跡群の発掘調査報告書の刊行につきまして、年度内の完了が見込めませんことから翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、8ページをごらんいただきたいと思います。 地方債の補正でございますが、姥ケ谷落整備事業につきましては事業費の確定に伴いまして、また減税補てん債につきましては許可額の決定に伴いまして、それぞれ限度額の変更をお願いするものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) おはようございます。 9番の加藤です。 幾つかお願いしたいと思います。 まず、歳入11ページですけれども、民生費の負担金、2節児童福祉費負担金の減額ですけれども、ご説明ですと何ていいますか、保護者負担金の階層区分が見込みよりも下回った世帯が多かったように伺ったんですけれども、その点もう少し詳しい説明がいただければと思います。 12ページの保険基盤安定負担金ですけれども、これは4割、6割軽減の確定だと思いますが、その内容についてお願いいたします。 15ページ、商工費県補助金ですが、緊急雇用の補助金が減額となったんですけれども、この理由についてお願いしたいと思います。 25ページ、歳出の方ですが、衛生費の予防費の関係で、委託料については利用者の確定といいますか、事業の確定ということなんですけれども、基本健診、それからがん検診とみんな減額になっているんですけれども、来年度の予算審議の際に委員会でもちょっと話題になったんですけれども、医療費を押し上げている要因が、がんとか心臓とか脳とかのそういった重大な病気が医療費を押し上げている要因になっているということを伺ったんですけれども、そういうことを聞きますと、やっぱり健診を皆さんに受けてほしいなと思うんですけれども、この用意した金額に至らなかったわけですね。この原因についてどうとらえられているのか、お願いしたいと思います。 それから、27ページの商工費の「メイドインみやしろ」関係ですが、お金は用意したけれども認定がなかったということなんですが、全く申請もなかったのかどうか、その辺をご説明いただきます。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 健康福祉参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) 歳入についての11ページでございます。民生費負担金でございます。その中で児童福祉費負担金保育所保護者負担金790万1,000円の減の詳細な理由というようなご質問でございます。 これにつきましては、当初予算におきまして、ご案内のとおり保育料につきましては第1階層から第7階層というような形で、いわゆる階層区分別に料金表を設定させていただいております。そういった中でその平均値をとりまして、それをいわゆる園児数で掛け合わせたというのを見込みとして平成15年度当初予算においては算出をいたしましたけれども、実際には先ほど提案説明の中にございましたように、いわゆる保護者の収入減あるいは保育単価の安い年長児童数がより多かったということで、その分保育料の徴収金額が低いということでございました。 なお、平成16年度当初予算におきましては、いわゆる実績換算で予算を積算させていただいたところでございます。 以上です。 ○議長(小山覚君) 続いて答弁願います。 町民サービス課長。 ◎町民サービス課長(斉藤文雄君) 歳入12ページの保険基盤安定負担金の内容についてのお尋ねでございますが、こちらにつきましては国民健康保険特別会計、39ページにございます特会の1節保険基盤安定繰入金と6節の保険基盤安定繰入金の保険者支援分でございます。こちらの額の合算額、これが1,822万2,000円でございまして、この額に負担率2分の1を乗じて911万1,000円を増額させていただくものでございます。 以上でございます。
    ○議長(小山覚君) 続いて答弁願います。 農政商工課長。 ◎農政商工課長(小暮正代君) おはようございます。 それでは、ご質問にお答え申し上げます。 まず、歳入の15ページ、商工費県補助金の埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金の減額でございますが、現在こちらにつきましては、平成15年度3事業を実施しているものでございますけれども、そのうちの1つ、宮代町ファミリーサポート調査委託事業につきまして、契約額が確定いたしましたことから減額させていただくものでございます。 続きまして、27ページ、歳出の方でございますが、商工振興費「メイドインみやしろ」推奨品認定手当の減額でございますが、「メイドインみやしろ」推奨品認定制度につきましては、広く町民の皆様に親しまれる商品を町の推奨品として認定しておりますとともに、一方、新たな特産品開発にかかる支援を行っているものでございますが、この特産品開発にかかる認定申請がなかったことから減額とさせていただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いて、健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) それでは、衛生費、保険衛生費、予防費のうち委託料における基本健診、がん検診による減額についての減をどうとらえているかということにつきましてお答え申し上げたいと思います。 平成14年度までは基本健診の案内を40歳以上の方全員に郵送しておりましたが、案内を郵送している方の約2割の方しか受診されていないという状況でございました。15年度は大幅に案内方法を変え、発送する対象を平成14年度に健診を受診された方、新40歳の方、40歳以上で転入された方に絞って案内を発送したところ、発送した方の約8割の方が受診されており、むだを排除した案内方法だと考えられております。 しかし、なお一層の受診者増を図るため、広報紙、既に掲載されておりますけれども3月号、そして4月号、5月号と3カ月連続しての掲載、各公共施設へのポスターの貼付、保健カレンダーの活用、そして各世帯への回覧板の活用などで周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) お願いします。 11ページの児童福祉費負担金の方のご説明いただきまして大体わかりましたけれども、収入の減ですとか、また単価のかからない年長児が多かったということをお聞きしましたけれども、12ページの方の国庫負担金の児童運営費負担金、それから13ページの県の方の児童運営費負担金というのが、先ほどのご説明ですと低年齢児の見込みより上回ったための増額というふうに聞きましたけれども、それとの関連ではどうなるのか、お願いしたいと思います。 それから、12ページ、保険基盤安定負担金の増額ですけれども、保険者の支援費といいますか、その事業の増額ということなんですけれども、保険者の支援というのがどういうことなのか、中身についてお願いしたいと思います。 15ページの商工費の緊急雇用の関連で、ファミリーサポート事業ということでしたけれども、これは委託して調査を行ったと思うんですけれども、実際にその委託で雇用創出が図られたのかどうか確認をしたいと思います。 25ページの各種検診の委託料が減となったということでご説明いただきました。14年度までは40歳以上の人に全員案内を郵送していたけれども、2割しか受診していないということで15年度から案内方法を変えたということ、それからいろいろ受診率を上げるために努力されていることはわかりましたけれども、2割しか受診しないという中には何ていいますか、受けやすい形といいますか、例えばどこで受けてもいいとか、そういった40歳以上の人たちに受けやすい条件づくりというのも必要ではないかと思うんですけれども、その点では、努力されていることはわかりますけれども、どういうふうに考えられるかお願いしたいと思います。 27ページの「メイドインみやしろ」関係ですけれども、認定申請はなかったということなんですが、目的はいいことなので、ぜひ積極的に開発をしていただきたいんですけれども、そうした目標に向かってこれからどのようにされようとするのか、お願いをしたいと思います。 それから、一番初めに落としましたけれども、ごめんなさい。繰越明許費のところで、6ページになりますが、教育費の小学校管理運営、中学校管理運営の劣化診断による工事が年度内に終わらないからということのようですけれども、工事契約とか工事期間との関係ではどうなのか、それから確認させていただきます。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) 再質問にお答え申し上げます。 予算書11ページでございますが、児童福祉費の負担金の中で、保育所保護者負担金がいわゆる県補助金との関係でどうなのかというご質問かと思います。 保育料につきましては3歳未満児、3歳以上児では料金が異なっておりまして、第2階層をとりますと3歳未満児については5,580円、3歳以上児については3,720円ということで、当初見込んだよりも3歳以上児が多かったわけでございまして、いわゆる年長児の方が安い料金設定をさせていただいておりますことから減額をさせていただいたというところでございます。 しかし、国の基準につきましては保育単価というものがございまして、いわゆるゼロ歳児、1歳児等についてはやはりこれも保育単価が高いというような形で、当初見込みといったものよりもやっぱり低年齢児が多かったということでこの分、12ページの児童福祉費の国・県負担金等についてもその分増額をさせていただいているというところでございます。 以上です。 ○議長(小山覚君) 続いて答弁願います。 町民サービス課長。 ◎町民サービス課長(斉藤文雄君) 再質問の保険基盤安定負担金の保険者支援分はどういうものかというご質問でございますが、平成15年度から保険基盤安定負担金保険者負担分が創設されまして、応能割課税額に対して規定の算出基準に基づきまして算定した額を公費で補てんすることとなっております。かかる費用のうち国が2分の1、県が4分の1、市町村の一般会計が4分の1を負担するものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いて答弁願います。 農政商工課長。 ◎農政商工課長(小暮正代君) それでは、お答え申し上げます。 緊急雇用創出基金市町村事業費補助金のうち、ファミリーサポート調査事業につきましては、新規雇用6人が図られたものでございます。 また、歳出の「メイドインみやしろ」推奨品認定手当につきましては、特に14年度からアドバイザー派遣制度を導入するなどしておりますので、積極的に活用していただけるようPRに努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いて、健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) 再質問にお答え申し上げます。 健診につきましての受けやすい条件づくりということでございますけれども、16年度におきましては、より一層の受診率向上を図るため、回覧板を使用して各個人宅を回覧することによりまして受けやすい条件は整うと考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いて、教育次長。 ◎教育次長兼教育総務課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 6ページの繰越明許費の関係で、小学校費、中学校費の関係でございますが、こちらは劣化診断工事の繰り越しの関係でございますが、こちらにつきましては、劣化診断におきまして緊急を要することでありますことから、12月補正予算におきまして早急に対応させていただいたところでございます。それで、軽微なものにつきましては年度内の工事の方の竣工もございますが、何しろ大がかりなものとかありますので、その点につきましてはやはり授業中やっていたりしますとどうしても授業の支障とかも来すこともございますので、春休みの期間を使いながら極力授業等に支障のない形で今後工事の方を進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 ◆9番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 何点かお尋ねします。 まず、歳出のところですけれども、19ページ、総務費の企画費、8節報償費まちづくりアドバイザー謝金41万7,000円の減額は、当初何回アドバイザーに来ていただく予定だったのが、それが何回になったのか。それについてお伺いします。 それから、まちづくり支援事業補助金、19節です。これの593万3,000円のうち、活動報告書の中から返金が生じたと思うんですが、この金額のうち、返金の額は合計どれぐらいを占めているでしょうか。 それからチャイルドシート、その下の。これは何人分予定して、それが何人分になったのかをお尋ねします。 それから、26ページ、4目医療対策費の中の負担金、交付金の公設宮代福祉医療センター運営健全化交付金、これは今後どういうふうにこの金額がなっていくのか、見通しがもしできたらお願いいたします。この性質もどういったものかもお願いします。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(岡村和男君) お答え申し上げます。 まず、まちづくりアドバイザーの謝金の件でございますけれども、当初の予算計上におきましては延べで33人分を予定しておりました。今回補正をさせていただくに当たりまして、これまでの実績といたしましては公募制の補助金の見直し関係で2回分実績としてございますけれども、今回の補正に当たりましては年度末までの間に4回程度が見込まれるということで補正対応させていただいております。 ちなみに、今回の補正に関しましては、同じ予算科目の中で市民参加条例の制作チームの謝金等が含まれてございまして、こちらの条例の制作に当たりまして当初の見込みよりかなり回数を大幅に開催させていただいたと、そういったことも含めた中での相殺額として今回41万7,000円を減額させていただくということでご理解いただきたいと思います。 それから、まちづくり補助金関係の返金の額というお尋ねだと思いますけれども、こちらにつきましては平成15年度の最終的な全事業の精算行為等がまだ済んでおりませんので、現時点ではまだ返金の額についてはちょっとお答えできないということでご了解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いて答弁願います。 町民生活担当参事。 ◎町民生活担当参事兼生活環境課長(篠原敏雄君) 19ページのチャイルドシートの補助金の関係でございますけれども、当初予算では100件程度見込んで予算計上をしておりましたが、16年2月末現在で80件の補助申請件数となってございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いての答弁、健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 26ページ、医療対策費におけます運営健全化交付金の見通しということでございます。 平成15年10月1日に開設しましたが、全くの新設ということで患者及び利用者数がゼロからのスタートであり、開設当初の15年度決算は経営的に厳しいことは予想されておりました。当初のすべての施設の利用者が少ない状況でありながら、既定の職員数は確保する必要があるため、不採算な状況でありました。 施設別の利用の概要でございますが、診療所におきましては外来において認知、信頼を得ることにより患者数は増加傾向にあり、それに伴い入院患者数も増加傾向にあります。 介護老人保健施設利用者につきましても、徐々にではありますが増加してきており、一般棟と痴呆棟、男性と女性、一般室と個室等の希望の受け入れ可能数との間で調整が難しくなるなど、入所希望者が多くなっております。 通所リハビリテーション利用者につきましては、徐々に増加することが可能となりましたが、職員数に対する利用者数が限界となり、利用者の追加が難しい状況となっており、今後職員の確保等により改善を図り、さらに利用者の増加を図っていくことを考えております。 訪問介護につきましては、当初は外来も少なく入院、入所がない状況からのスタートとなっているため、訪問看護に対するニーズがまだ少ない状況となっております。 したがいまして、経営状況としましては、徐々にではありますが患者及び利用者が増加傾向にあり、今後におきましては運営を安定させ、さらなる充実したサービスを提供するため改善を図っていくことから、16年度以降につきましては運営健全化交付金は発生しないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) まちづくりアドバイザー謝金についてですが、延べ33人分を予算化していて、実際には2人のアドバイザーに来ていただいた、それから年度末までにあと4人予定している、それでこの計算上マイナス41万7,000円になったというような説明を受けたんですけれども、それを確認の意味でそれでいいのかどうか。 だとしたら、やはり毎年私はこれを質問しているんですけれども、そのアドバイザー、まちづくりアドバイザーなるものが本当に必要なのかどうかということをもう少し考えていただきたい。どういう方面でまちづくりアドバイザーが必要なのか。市民参加をこれだけうたっていながら、ポイントポイントにアドバイザーを起用して、そういう人にどういう役割をやっていただきたいのか。そこが毎年あいまいでありますし、あいまいだからこそ起用する場面がない。だからこれが、補正予算ですからあれですけれども、決算のときには不用額として出てくるということになるんじゃないかと思うんです。ここの今後まちづくりアドバイザーに市民参加が醸成していく中でどういう役割を担っていただくのか、これについてお伺いします。 それからもう一つ、市民参加条例とこれがこの中に、これにアドバイスをしてもらう人が含まれているということですか。だとしたら、市民参加条例は市民と職員が一緒につくり上げた条例であります。こういったところに、どういった場面にアドバイザーとして参画していただく場面があるのか。どういう人がこういうところに参画してくるのか。これについてももう少しお伺いしたいと思います。 それから、まちづくり支援事業、公募補助金制度のことですけれども、おっしゃることはわかりました。つまり、決算では返金額は確かな形で出てくるけれども、補正の段階では返金の額は出てこない。ということは、これは単純に当初これぐらいの人が補助金制度に応募してくるだろうと思っていたのが、それが団体数が見込みよりも少なかった、あるいは申請額が少なかった、単純にそういうふうに考えていいんでしょうか。それを確認したいと思います。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(岡村和男君) 再質問にお答え申し上げます。 まず、アドバイザー関係でございますけれども、この制度が必要なのかと、それと市民参加との関連のご質問かと思いますが、このまちづくりアドバイザー制度につきましては平成8年度に要綱を策定いたしまして、まちづくりに必要な助言だとかを専門の方からアドバイスをいただくというような目的を持って制定したところでございます。これまで予算に計上している額と実績というものがかなり乖離をしているというご質問かと思いますけれども、確かに当初予算では今回延べ33名予定をさせていただいておりましたけれども、実績としては2名、ただし今回の補正に当たりましては4名見込まれるであろうということで減額をさせていただきました。 それから、市民参加との関連で、ちょっと説明が至らなかったかと思いますけれども、今回の41万7,000円の減額補正をさせていただくに当たっては、アドバイザーの謝金の減はもう少し大きかったわけですけれども、その分を市民参加の条例をつくるに当たってチームの開催回数の方がふえたということで、その辺の相殺をした結果が41万7,000円ということでご理解いただきたいと思います。 それと、市民参加との関連でございますけれども、来月4月から市民参加条例が施行になるわけでございますが、確かにこのアドバイザー制度の有効性といいますか、必要性というものを我々の方も今後検討していかなくてはいけないのかなということで考えておりまして、来年度の予算においては額の方はかなり縮小させていただいております。具体的には、市民参加が4月から具体的に入っていくわけでございますけれども、市民参加とそのアドバイザーの役割と申しますか、そちらにつきましては、新たな市民参加制度のもとでアドバイザーの新たな役割だとかというものを今後検討、模索していければなというふうに考えております。 それから、まちづくり補助金、いわゆる公募制補助金の関連でございますが、今回約590万ほど減額をさせていただいているということでございますけれども、当初の予算額の積算計上に当たりましては、そもそも公募制補助金導入に当たっては補助金をカットしていくんだという趣旨ではございませんことから、制度導入に当たった当時の補助金額というものを基本として当初予算は計上していった経緯があるというようなことから、実際新たな制度のもとで申請をしていただいた結果がこの差額としてなってきてしまっているということもございまして、来年度、制度改正後3年目を迎えるわけでございますけれども、当初予算の中でもありますように、新たに検討会議というものを開いて今後のあり方というものを改めて検証していきたいというふうに考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 再々質疑ありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 要望いたします。 まちづくりアドバイザーのことですが、市民参加条例との相殺があったからということですけれども、そこのところをもう少しわかりやすい書き方をしていただきたい。この中に含まれるというとちょっとわかりにくいです。事業内容もわかりにくくなりますので、これをもう少しわかりやすく書いていただきたい。 それから、アドバイザー制度は残すということで、かなり縮小していくということですが、必要性が今後やっぱり問われると思うんです。ほかの市町では相変わらずアドバイザーだとか、それからコンサルに頼っているというような現状が実際あるわけですけれども、本当にそのコンサルとかアドバイザーが必要かどうかということも、この町でもう少し検証していただきたいと思います。 それから、アドバイザーを登録しているというそのアドバイザーの先生たちは宮代町にかなり好意的にかかわってくださっているし、この町が好きだということもあるんですけれども、そういうふうな深いかかわり合いを持っているということは新鮮味がなくなるし、新陳代謝がなくなるし、いろいろな分野の先生に活躍していただきたい、この町にアドバイスをしていただきたいというところでは、だんだん限定されちゃって新鮮味がなくなるというか、新しいアイデアをいただくということが少し薄らいでくるんじゃないかというふうに思います。 それを要望して、今後アドバイザー制度についてはご検討いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 柴山議員。 ◆11番(柴山恒夫君) 11番議員、柴山です。 1点だけお願いしたいんですけれども、24ページ、児童福祉総務費ですけれども、20節の扶助費の中で小児医療費が600万円の減額となっているわけです。再三、小児医療費については助成制度の拡充を求めているわけですが、答弁では財政難あるいは福祉全体で考えていただきたいというような形で答弁されているわけですけれども、600万あるとおよそ1歳の医療費の支援ができると思うんですけれども、その辺についての見解をお伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。 24ページでございますけれども、扶助費の小児医療費、今回減額ということで600万をさせていただきました。これにつきましては、実際のいわゆる見込みよりも600万減ったということでございますが、一部負担金が3割から2割に減った影響による減額ということでございまして、先ほどご質問にありましたように、いわゆる通院に係る医療費の拡大分等につきましては、これはやはり医療費ということでございますので、実際に実績というものを勘案してみないとわからないということでございまして、今回は600万ということでございますけれども、年度年度によってかなり医療費の動向というものも変わっております。ということでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 柴山議員、再質疑ありますか。 ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 議席10番議員の丸藤でございます。 前段の議員の質問で理解できるところもありましたので、そこは省いてお願いしたいと思います。 まず、6ページの繰越明許費の関係でございますが、これの土木費の道路橋りょう費の関係でございますが、70号線の用地の関係、これは繰越明許でありますので年度内にその支出を終わらない見込みのものについての繰り越しということなんですけれども、ここについては例えば用地買収の関係でおくれたとか、そういうことであれば事故繰越もあるんですけれども、その関係ではどうなんでしょうか。ただ繰越明許費となっておりますけれども、もう少しこの8の土木費についての内容等についてご説明をお願いしたいと思います。 それから、事項別の方の23ページでありますけれども、民生費の20節の扶助費です。特に重度心身障害者医療費と施設訓練等支援費、居宅生活支援費、大きく減額されているんですけれども、これについての詳しい内容をお示し願いたいと思います。 それから、27ページなんですけれども、土木費の中の工事請負費、道路舗装修繕工事1,134万9,000円、これは施工請負残ということなんですけれども、これと、その下の道路側溝修繕工事についてもご説明をお願いしたいと思います。 それから、同じく土木費の28ページの主要町道整備工事と姥ケ谷落整備工事、これも大きいんですけれども、主な内容で結構なんですが、主要町道整備工事というとかなり範囲が広いとは思いますけれども、どういった内容なのかもう少し詳しい説明が必要だと思いますので、お願いをしたいと思います。 それから最後ですが、30ページの公債費の関係です。もちろん利子ですので、当初見込みと実際はどうだったのか。その差だとは思いますが、このあたりの利息の変動だと思いますけれども、見込みと実際はどうだったのかということで、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 6ページの明許繰越の中の主要町道整備事業でございますけれども、ご質問のとおり町道70号線にかかわるものでございます。これにつきましては、用地測量費の業務委託の繰り越しでございます。現在、境界等の立ち会いをやっている関係から、年度内には成果として上がりませんので繰越明許とさせていただいております。 続きまして、27ページ、15節工事請負費の関係でございますが、道路舗装修繕工事の減額につきましては下水道工事の本復旧工事の関係でございまして、百間六丁目におきまして本復旧を予定していたところでございますが、状況が十分に保つというようなことから一部これをちょっと見送りさせていただいております。 それと、道路側溝修繕工事につきましては、東粂原地内で側溝整備を行ったわけでございますけれども、影響がもっと出るかなというふうに考えていたわけでございますが、影響が少なくなった関係で減額ということになっております。 続きまして、28ページでございますが、主要町道整備工事につきましては259号線の整備の関係でございますけれども、当初部分的に舗装まで予定していたわけでございますが、現場が軟弱なため舗装を見送りまして、転圧をかけた後にした方がいいのかなというようなことで今回舗装を見送っております。 それから、姥ケ谷落整備工事でございますけれども、これにつきましては、当初は植栽の関係を多く見込んでいたわけでございますが、地元の方から余り植栽があるとというようなことでいろいろ要望がありまして、説明会等を開催いたしまして設計をした関係から余裕といいますか、工事費が余ってしまったというようなことでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いての答弁、健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) お答え申し上げます。 23ページでございます。扶助費でございます。扶助費につきまして、まず重度心身障害者医療費でございますが、約1,045万8,000円の減額ということでございます。この減の理由ということでございますけれども、当初予算の見込みといたしましては5,160万7,000円を見込んだところでございますが、1月末現在の実績等を勘案しまして今回1,045万8,000円の減額をさせていただくところでございます。実際に登録者につきましては581件から626件ということで、登録者数についてはふえているわけでございますが、1人当たりの単価が減っているということでご理解いただきたいと存じます。 医療費等につきましては、医療費動向等によって先ほどもご答弁をさせていただきましたけれども、毎年変わるということもございまして、このような実績等になったということでございます。 続きまして、その下の施設訓練等支援費ということでございます。これは居宅生活支援費と同じように、今回平成15年度から支援費制度というものがスタートしたわけでございますが、この施設等訓練費、特に施設訓練等支援費等につきましては、これは施設入所者のいわゆる入所に係る経費の分ということでございまして、身体障害者施設訓練の支援費ということで、これにつきましては7人分の入所でございます。そして、これにつきまして見込みよりも約545万減と。そして、知的障害者の施設訓練等支援費等につきましては、これは29人分の入所ということで、当初見込みよりも862万4,300円の減ということでございまして、先ほど提案の中でご説明申し上げたかと思うんですが、支援費等につきましては4月分の支払いが5月ということでございまして、今回の今月3月分の支払いは4月分ということで、新年度の予算で旧年度の3月分も支払うという国の方から指示が来ているということでございまして、11カ月分といったことの考え方がございますものですから、その分の減額ということでもございます。 また、居宅生活支援費等につきましては、これにつきましてはホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスということでございまして、これにつきまして身体につきましては31万4,000円、知的の分にかかりましては446万1,000円、児童のいわゆる障害にかかる分につきましては52万5,000円の減というような形で、これも先ほどご答弁させていただきましたように11カ月分の積算による減額ということでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 続いての答弁、総合政策課長。 ◎総合政策課長(岡村和男君) お答え申し上げます。 30ページの11款公債費の利子の関係でございますけれども、平成14年度債でございますが、対象の事業といたしましては福祉医療センター六花に関する借り入れ、そのほか町道の整備、それと姥ケ谷落の整備、それから臨時財政対策債及び減税補てん債ということで、全部で8件の借り入れが対象となってございます。 予算編成の時点におきましては、ご承知のとおりまだ借り入れ等をしておりませんので利率等につきましては見込みで計上せざるを得ないという状況でございますが、予算の計上に当たりましては利率として1.4%から2.1%という中で少し安全を見て計上をしておりました。実際に借り入れを行いましたところ、最低が0.6%、それから最高で1.2%ということで、当初見込んでおりました利率より低利で借り入れを行うことができましたことから今回減額の補正をさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 2点だけお願いしたいと思います。 これは確認なんですけれども、先ほど伺いました27ページと28ページの関係で、そうしますと、道路舗装修繕工事の百間六丁目の一部見送りというお答えがありましたが、この分とそれから主要町道整備工事の259号線の舗装の見送り、これは次年度に一部見送りというだけで、これはきちっとやるのかどうかということで確認をさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 16年度の当初には見込んでおりませんが、現場の状況等を把握いたしまして計画していきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第13号 平成15年度宮代町一般会計予算(第4号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。 △休憩 午前11時39分 △再開 午前11時45分 ○議長(小山覚君) 再開します。--------------------------------------- △議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第3、議案第14号 平成15年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第14号 平成15年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ4,208万3,000円を追加いたしまして、総額を24億9,505万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入のうち、療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者等療養給付費の増額に伴いまして、この財源となる分を増額させていただくものでございます。繰入金につきましては、保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業分の額の確定に伴う分を計上させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、保険給付費につきまして今後必要となる医療費を見込みまして、退職被保険者等療養給付費を増額させていただくものでございます。また、諸支出金につきましては、前年度療養給付費負担金の確定に伴いまして超過交付額を返還するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 町民サービス課長。 ◎町民サービス課長(斉藤文雄君) 平成15年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足して説明させていただきます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書に従いましてご説明申し上げます。 39ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第3款療養給付費等交付金、1目療養給付費等交付金でございますが3,700万円を増額させていただくものでございます。 1節現年度分の退職者医療療養給付費等交付金でございますが3,256万6,000円の増額でございます。増額理由でございますが、歳出の退職被保険者等療養給付費の伸びが見込まれますことから歳入の退職者医療療養給付費等交付金を増額させていただくものでございます。 2節過年度分につきましては、平成14年度退職者医療療養給付費等交付金の追加交付額443万4,000円の増額でございます。 第7款繰入金、1目一般会計繰入金でございますが3,778万6,000円の減額でございます。 1節保険基盤安定繰入金でございますが、平成15年度繰入金額の確定によりまして317万1,000円の増額でございます。 2節職員給与費等繰入金は、歳出の市町村職員退職手当組合負担金の増額によりまして22万7,000円の増額でございます。 4節財政安定化支援事業繰入金につきましては、繰入基準額の確定によりまして1,108万5,000円の増額でございます。 5節その他一般会計繰入金につきましては、法定繰入金額等の確定によりまして6,732万円を減額するものでございます。 6節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)でございますが、低所得者に対する保険者支援相当額を国・県・町が公費負担するものでございまして、平成15年度に保険者支援制度が創設されまして1,505万1,000円の増額でございます。 第8款繰越金につきましては、平成14年度決算剰余金の補正第1号の残額分4,286万9,000円を増額させていただくものでございます。 続きまして、40ページの歳出でございます。 第1款総務費でございますが、市町村職員退職手当組合負担金の増額により22万7,000円増額させていただくものでございます。 第2款保険給付費、第1項療養諸費でございますが、1目一般被保険者療養給付費につきましては財源更正でございます。 2目退職被保険者等療養給付費につきましては、医療費の伸びが見込まれますことから3,700万円を増額させていただくものでございます。 第9款諸支出金につきましては、平成14年度療養給付費負担金の精算に伴い、超過交付金額を返還するために485万6,000円を増額させていただくものでございます。 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 あらかじめこの際申し上げます。発言に当たってはマイクに一歩近づいてご発言願います。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 先ほど一般会計の補正でも伺ったんですけれども、国・県の補助金といいますか支出金で、その国・県の補助とそれから町の持ち出し4分の1合わせますとこの一般会計繰入金の中の1番と6番、これに額に合致しますので納得なんですけれども、先ほど保険者支援分ということでご説明いただきましたけれども、やっぱり保険税軽減費相当分というのも317万円増額になるわけです。このことについて4割、6割軽減の当初予算の見込みよりもどれぐらいふえるのか、その点をご説明いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 町民サービス課長。 ◎町民サービス課長(斉藤文雄君) 保険基盤安定の繰入金で軽減額のお尋ねだと思います。6割軽減、4割軽減それぞれございますが、まず保険基盤安定制度というのが保険税軽減分、それと保険者支援分と2種類ございます。先ほどもご答弁申し上げましたが、保険者支援分につきましては応能割額、課税額が基準になりまして、保険税軽減分につきましては応益割の課税額が基準になります。 それで、まず保険税の軽減分でございますが、15年度当初の見込みでございますが、医療分の6割軽減につきましては均等割が8,400円、この対象者が1,697人、平等割9,600円が1,085世帯でございます。4割軽減につきましては均等割5,600円が386人、平等割6,400円が145世帯を見込んでいたところでございます。また、介護分につきましては6割軽減につきましては均等割4,800円が464人、4割軽減は均等割3,200円が107人を見込んでおりました。今回の補正につきましては、これに対し医療分の6割軽減が109世帯で167人の増加でございます。4割軽減は10世帯、33人の増加でございます。また、介護分の6割軽減は86人、4割軽減は19人の増加でございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 ◆9番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第14号 平成15年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。 △休憩 午前11時59分 △再開 午後1時00分 ○議長(小山覚君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第4、議案第15号 平成15年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第15号 平成15年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ6,658万円を減額いたしまして、総額を9億6,732万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては、下水道事業受益者負担金、滞納繰り越し分、国庫補助金及び町債の減額をさせていただくものでございます。 また、歳出につきましては、公共下水道費の減額が主なものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 大変失礼いたしました。先ほど申し上げました既定予算額に歳入歳出それぞれ6,658万円を減額いたしまして、そしてまた予算の総額を9億6,732万3,000円といたしますというふうに申し上げましたけれども、金額について訂正をさせていただきたいと思います。 既定予算額に歳入歳出それぞれ6,662万3,000円を減額いたしまして、予算の総額を9億6,728万円とさせていただくと、そのようにご訂正をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第15号 平成15年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明させていただきます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 47ページをごらんください。 まず、歳入から説明させていただきます。 1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道事業負担金でございますが、283万1,000円を減額し、2,196万4,000円とさせていただくものでございます。これは、受益者負担金で716万9,000円の増額、滞納繰越分1,000万円の減額によるものでございます。それぞれ年間実収入見込みによるものでございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料でございますが、199万9,000円を追加し、1億7,976万2,000円とさせていただくものでございます。これは、前年度以降の滞納繰越分の納付による増額によるものでございます。 2項手数料、1目下水道手数料につきましては、12万円を追加し、18万円とさせていただくものでございます。これは、排水設備指定工事店の登録によるものでございます。 3款国庫支出金でございますが、1,800万円を減額し、200万円とさせていただくものでございます。これは、前年度からの繰越明許分の事業費の確定による減でございます。 4款繰入金でございますが、3,847万円増額し、6億8,785万円とさせていただくものでございます。これは、特定財源である国庫支出金並びに分担金及び負担金の減額に伴う増額でございます。 次に、48ページをごらんください。 6款諸収入でございますが、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金において21万9,000円を増額させていただくものでございます。 7款町債でございますが、8,660万円を減額し、4,270万円とさせていただくものでございます。これは、公共下水道に係る起債対象事業費減額による公共下水道事業債8,550万円の減額及び流域下水道事業の確定により流域下水道事業債110万円の減額によるものでございます。 続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。 49ページをごらんください。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費につきましては、2万6,000円を減額させていただくものでございます。内容は、7節賃金につきましては、受益者負担金賦課事務におきまして臨時職員を採用していたところではございましたが、賦課対象面積が減少したことなどから見直しを図り、担当職員で対応したもので不用額となったための減、11節需用費の減、12節役務費の減及び19節負担金、補助及び交付金の増、27節公課費における消費税額の確定による増でございます。 次に、2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費でございますが、7,409万8,000円を減額し、7,812万円とさせていただくものでございます。これは、15節工事請負費におきまして、枝線布設工事及び中継ポンプ場建設工事が14年度からの繰越明許費で施工できたための減額でございます。また、19節負担金、補助及び交付金において、道路本復旧負担金の負担金額が確定されたことにより、私道内共同排水設備設置事業補助金及び水洗便所等改造資金融資あっせんにつきましては、当初見込みより少なかったために減額させていただくものでございます。 次に、2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費につきましては、750万1,000円を増額し、1億1,146万5,000円とさせていただくものでございます。これは、中川流域下水道建設負担金の確定及び維持管理負担金、年間見込みの増によるものでございます。 続きまして、50ページをお開きください。 3款公債費、1項公債費、2目利子につきましては、財源更正でございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 まず、歳入、47ページですけれども、国庫補助金の下水道事業国庫補助金、これは当初予算でも2,000万円用意してあったんですけれども、これが1,800万円減額になっております。この1,800万円、先ほどのご説明ですと前年度からの繰越明許の実施分ということなんですけれども、予算で2,000万円とっておきながら1,800万円も減額するという、この理由についてご説明をお願いします。 それから、歳出、49ページになります。新設改良費の工事請負費で、これも当初予算では工事請負費全体で8,655万7,000円用意しておりました。しかし、この枝線布設と中継ポンプ場の方が、ご説明ですと14年度からの繰り越し分でできたというようなことでしたけれども、それは幸いでしたけれども、それならばなぜ当初のこの8,655万7,000円を計上する必要があったのかどうか、その点についてちょっとご説明をいただきたいと思います。 特に、中継ポンプ場の建設については4,000万5,000円というこれで当初予算できっちりつけてあるわけですけれども、これは手をつけずに済んだということなんですけれども、この点についてもう少しご説明をいただければと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 まず、歳入の47ページの国庫補助金の関係でございますが、これにつきましては、先ほども補足説明で申し上げましたとおり、14年度の繰り越し事業ということでポンプ場の整備が入っているわけでございます。当初はポンプ場の整備につきましても15年度で整備を予定していたところでございますが、補正予算より先に補助金が採択されたということで、ポンプ場の整備分を補助事業枠で4億円ということで計画したわけでございますが、現実にポンプ場の整備でございまして、的確な予算の把握がちょっと難しいようなところもございました。 そんな関係で総体事業費は約4億5,000万程度見込んでいたわけでございますが、補助額割れをしてもいけないというようなことから、14年度につきましては4億円の工事を補助対象額というふうにさせていただいたところでございます。その上で、15年度に入りまして執行したわけでございますが、結果といたしましてはポンプ場の関係の工事が3億9,165万円で契約となっております。 したがいまして、4億円に対してもここでちょっと補助の関係等が割れてしまったということで、繰り越し分でございますからこれを返金することはできません。したがいまして、これを管路工事で15年度、百間四丁目地区を予定したわけでございますけれども、そちらへ回したというようなことでございます。 結果といたしましては、当初予定よりも安価でポンプ場の整備ができてしまったということでございます。逆に、これが高い入札になる可能性もあるというようなことから、ちょっと余裕を持った予算になってしまっておりますので多額の補正が出てしまっておりますが、この辺はご理解をいただきたいというふうに考えております。 したがって、そういったことから15年度の管路工事で予定しておりましたこの2,000万ですか、これを補助額をということで要求していたわけでございますけれども、そういったことで14年度からの繰り越し分で賄った分、それと今回現実に実際に入ってくる200万円分ですか、これが事業費に直しますと400万円以上になるわけでございますけれども、そういったやりくりの中でこういった減額が生じております。 したがいまして、補助金を有効に使用するというような形でこんな形になってございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 したがいまして、工事請負費につきましても、それらをかみ合わせたものでこういった補正額となっております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 今、中継ポンプ場の工事を4億円と言いましたけれども、4,000万円じゃないですか。そのことだけちょっと確認させていただきたいと思いますが、それだけです。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 4,000万円の減ですけれども、これは先ほど申し上げました14年度の工事で、万が一、4億円以上に出る可能性もあるということで単独事業分をちょっと上乗せしていた関係から、それが使用しなくなったということでございます。 以上でございます。 ◆9番(加藤幸雄君) わかりました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第15号 平成15年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第5、議案第16号 平成15年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第16号 平成15年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ747万円を減額いたしまして、総額を2億9,206万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては、一般会計繰入金の減額及び町債の減額をさせていただくものでございます。 また、歳出につきましては、農業集落排水費並びに公債費を減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第16号 平成15年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足して説明申し上げます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 まず、歳入から説明させていただきます。 補正予算書59ページをお開きください。 2款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、267万円を減額し、4,069万3,000円とさせていただくものでございます。これは、事業費の確定に伴い財源の組み替えを行ったことにより減額となったものでございます。 5款町債でございますが、480万円を減額し、1億40万円とさせていただくものでございます。これは、農業集落排水事業に係る起債対象事業費が減ったため、農業集落排水事業債の減額となったものでございます。 続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。 補正予算書の60ページをお開き願います。 1款農業集落排水費、1項農業集落排水管理費、1目農業集落排水総務費でございますが、3万円を増額し、588万円とさせていただくものでございます。これは、負担金の増によるものでございます。 1款農業集落排水費、2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費でございますが、583万7,000円を減額し、2億6,710万8,000円とさせていただくものでございます。減額の理由といたしまして、13節委託料につきましては、設計等の業務委託について請負差金が生じたことにより75万1,000円を減額するものでございます。 15節工事請負費につきましては、入札の請負差額により管路工事費を503万5,000円減額するものでございます。なお、今年度予定しておりました管路工事は発注契約済みでございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、水道管切廻し工事負担金、道路本復旧費負担金の確定により5万1,000円を減額するものでございます。 次に、2款公債費、1項公債費、1目利子につきましては、166万3,000円を減額し、442万1,000円とさせていただくものでございます。これは、借り入れ利率確定による利子の軽減によるものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第16号 平成15年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第6、議案第17号 平成15年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第17号 平成15年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ529万7,000円を増額いたしまして、総額を10億8,663万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入のうち、国庫支出金につきましては国からの過年度分介護給付費負担金を計上し、また一般会計予算からの繰入金を減額させていただくものでございます。 次に、歳出につきましては、介護保険事業の運営に係る事業費の確定により係る経費の減額をさせていただくものでございます。また、基金積立金につきましては、歳入で計上いたしました国庫負担金を準備基金へ積み立てるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 介護保険課長。 ◎介護保険課長(吉岡勇一郎君) それでは、平成15年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足して説明させていただきます。 お手元の補正予算書63ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ529万7,000円を追加させていただき、総額をそれぞれ10億8,663万3,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、67ページからの事項別明細書に従いましてご説明をさせていただきます。 今回の補正予算につきましての主な内容は、国の介護給付費負担金のうち、過年度分に係るものを受け入れさせていただくことと、介護保険事業の運営に係る事務経費の執行残見込みを減額させていただくものでございます。 まず、歳入でございますが、補正予算書の69ページをお開きいただきたいと存じます。 3款国庫支出金554万6,000円につきましては、平成14年度の国の介護給付費負担金の不足分でございます。介護保険制度におきましては、国は介護給付費の20%と調整交付金を負担することとなっており、平成14年度の給付実績に基づき20%相当分につきまして不足分が交付されるものでございます。 次に、4款県支出金でございますが、15万2,000円の減額となっております。こちらは、平成15年度の介護相談員に係る経費の執行残が見込まれますことから、この事業に係る県からの補助金を減額するものでございます。 5款財産収入3,000円につきましては、介護保険給付費準備基金において発生いたしました預金利子を追加させていただくものでございます。 6款繰入金でございますが、10万円の減額となっております。こちらは、今回の補正に係る歳出の増減の結果、一般会計からの繰り入れを減額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、補正予算書の70ページをお開きいただきたいと存じます。 1款総務費、1項総務管理費でございますが、2万2,000円を追加させていただくものでございます。内容につきましては、1目一般管理費におきまして人件費を22万4,000円追加させていただき、あわせて2目介護相談員費におきまして事務的経費予算の執行残が見込まれますために20万2,000円減額するものでございます。 次に、5項趣旨普及費でございますが、27万4,000円を減額させていただくものでございますが、こちらも事務的経費予算の執行残が見込まれるための減額でございます。 最後に、4款基金積立金でございますが、554万9,000円を追加させていただくものでございます。これは、歳入でご説明いたしましたとおり、国の過年度分介護給付費負担金と預金利子を介護保険給付費準備基金に積み立てさせていただくものでございます。 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第17号 平成15年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第7、議案第18号 平成15年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第18号 平成15年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の収益的支出のうち、営業費用につきまして不足額が生じたため、総係費の負担金を40万3,000円増額いたしまして、6億6,185万4,000円とさせていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第18号 平成15年度宮代町水道事業会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後1時37分 △再開 午後1時50分 ○議長(小山覚君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第8、議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例の制定についてご説明申し上げます。 本議案は、春日部市、杉戸町、庄和町と合併することの是非につきまして、町民の意思を住民投票により確認するため、本条例を制定させていただくものでございます。 なお、住民投票条例につきましては、春日部市、杉戸町、庄和町におきましては3月定例会に提案をいたしておりまして、各自治体ともに既に議会でご承認をされているところでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当参事より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) それでは、議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例につきまして、補足してご説明いたします。 議案書の15ページをごらんいただきたいと存じます。 まず初めに、第1条でございますが、この条例の目的につきまして、宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非について、町民の意思を確認することとしております。 第2条では、第1条の目的を達成するために、町民による投票を行うこと及び住民投票は町民の自由な意思が反映されるものでなければならないことを定めております。 第3条では、住民投票の執行者は町長とし、町長はその執行を宮代町選挙管理委員会に委任することを定めております。 第4条では、住民投票の期日について、条例の施行日から30日以上経過した日で、町長が定める日としております。 第5条では、投票資格者について定めております。投票資格を有するのは、投票日において宮代町に住所を有する満18歳以上の方で、第1項第1号にございますように、告示日の前日において引き続き3カ月以上宮代町の住民基本台帳に記録されている日本国籍をお持ちの方と、同項第2号にございますように、告示日の前日において引き続き3カ月以上居住地を宮代町として外国人登録原票に登録されている永住外国人の方で、選挙管理委員会に登録の申請を行った方としております。 第6条では、町長は、住民投票資格者名簿を作成することとしております。 第7条では、投票の方式につきまして、住民投票は1人1票の秘密投票とし、合併の賛成欄または反対欄にみずからマルの記号を記載して投票箱に入れることとしております。 第8条では、投票の方法について、投票資格者は投票日にみずから投票所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票をしなければならないこととしております。 第9条では、無効投票となる場合につきまして、所定の投票用紙を用いないものなど6つの場合を列挙して定めております。 第10条では、町長は住民投票の適正な執行を確保するため、宮代町の合併問題について町民が意思を明確にできるよう必要な情報の提供に努めなければならないこととしております。 第11条では、住民投票に関する投票運動は自由とし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならないこととしております。 第12条では、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則の例によることが定められております。 第13条では、住民投票における投票管理者などの費用弁償について定めております。 第14条では、町長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならないこととしております。 第15条では、町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重しなければならないことを定めております。 第16条では、この条例の施行に関し、必要な事項は規則に委任することを定めております。 なお、附則におきまして、第1項では、この条例は公布の日から施行すること、第2項では、この条例は投票日の翌日から起算して90日を経過した日に効力を失うことをそれぞれ定めております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 山下議員。 ◆15番(山下明二郎君) 15番、山下でございます。 何点かお伺いいたしますので、ご説明をいただきたいと思います。 まず、第5条に掲げてあります外国籍の方等を含めまして何人ぐらいいるのか。 それから、この条例には投票率、これが全然記載されておりません。例えば、住民投票20%の投票率でも30%の投票率でも掲示されていないんですから有効と思いますけれども、それでよろしいのかどうか。 それから、15条に「町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない」とありますけれども、議会との関係はどのように、この尊重という、住民投票の結果を尊重する議会との関係はどのようになっているのか。 その3つの点についてちょっとご説明をいただきたいと思います。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 まず、外国人国籍の方、永住外国人の方は3月26日現在で45人の方が宮代町にいらっしゃいます。 それから、2番目の投票率が記載されていないという点でございますが、他の先行事例を見ますと、成立要件で2分の1あるいは3分の1の投票率をもって成立とみなすというような成立要件が設定されているところもございます。ただ、本条例におきましては、投票された住民の方々の意思を一票一票尊重するという趣旨から、あえて成立要件は設定しないで、その結果を結果として尊重をしていただきまして、議会の皆様方にご判断をいただくという考え方をとっております。 それから、尊重義務と議会との関係でございますが、議会を越えるような住民投票条例の効果を設定することは現行法上、法に違反し許されないところでございます。したがいまして、今回はそのような効果を条例上に盛り込んではいないところでございます。しかしながら、今回の住民投票条例というものが宮代町の存廃にかかわる極めて重要な意思決定をするということでございますので、その結果を議会の皆様方にも十分尊重をしていただきたいという趣旨から、15条で設定をさせていただいたところでございます。最終的には議会の方で決定をしていただくということでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 山下議員、再質疑はありますか。 ◆15番(山下明二郎君) 結構です。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。 木村議員。 ◆5番(木村竹男君) 5番の木村です。 この条例の中で、投票日の日程は町長が決めるというようなことでございますが、第5条のこの中に年齢が18歳以上の者と書いてありますが、新聞を見たんですけれども、例えば参議院選と同時になった場合、その場合には二十以上の人は今までの投票で、二十未満の人、18歳と19歳の方、この方は別の場所で一括でやるというようなことが記事に載っていたようですが、そういうことはないんでしょうか、いいんでしょうか。 以上。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 投票資格につきましては、条例案の5条で投票日において宮代町に住所を有する満18歳以上の方ということにさせていただいております。二十以上の方につきましては、仮に国政選挙等と同日実施ということになるといたしますれば、同じ投票所でできるわけでございますが、18歳あるいは19歳、参政権をお持ちでない方につきましては投票所そのものに入ることができませんので、18歳、19歳の方、それから外国人の方につきましては別の場所で投票をしていただくということを考えております。 投票場所につきましては、現在のところ、仮にそのような事態が発生した場合には、宮代町の進修館1カ所ということを予定しております。 以上でございます。 ◆5番(木村竹男君) わかりました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 何点か質問します。 条例文が1市3町ですっかり同じにした理由をお伺いします。それと一緒に、修正案が仮にあった場合、修正は不可能ということですか。 それから、想定される投票日は参議院選と同じ日ですか、確認の意味でお聞きします。 それから、投票運動についてお聞きします。 不在者投票は、もし仮に参議院選と一緒だとしましたら不在者投票も参議院選と同じように投票所を設けるということでしょうか。18歳から19歳については不在者投票所はどうなるのでしょうか。 それから、情報の公平性について伺います。 1市3町で情報の公平性は保てるでしょうか。住民に対する情報の公平性です。これについて伺います。 それから、18歳、19歳の投票所が1カ所ということは、20歳以上の投票所は12カ所ありますが、この公平性についてはどうお考えですか。南北に長い宮代町の一番北と一番南の人、この辺の人たちが投票所に来る、その確立については同じだというふうにお考えでしょうか。 とりあえず1問目ではこれをお願いします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) では、順次お答えを申し上げます。 まず、1市3町で同様の条例を提案したということでございますが、若干の違いがございます。1つには、15条で、町長及び町議会は住民投票の結果を「尊重しなければならない」と私どもは書かせていただきました。杉戸町、庄和町では「尊重することとする」という表現であろうかというふうに伺っております。この辺が違います。 それから、13条、費用弁償につきましては、宮代町は特に定めてございません。投票管理者及び開票管理者、開票立会人について定めておりませんでしたので、これはほかの1市2町とは異なりまして、ここであえて書かせていただいております。この点が違うところでございます。 住民投票条例の修正の点でございますが、これはもちろん可能でございます。 それから、投票日につきましては、平成16年度の当初予算では7月に想定されております参議院選挙と同日の実施ということで予算上は算定をさせていただいております。したがいまして、もし投票日がずれるということであれば再度補正をさせていただく予定でございます。 不在者投票につきましては、期日前投票、仮に参議院選と一緒の場合には期日前の投票ができることになっております。その辺を見込んだ16年度の当初予算になっております。同じ日にちでできることになっております。 それから、情報提供の公平性という点でございますが、この点につきましては、情報提供の提供義務というものが10条に定めてございまして、町長は必要な情報の提供に努めなければならないということでございますので、町長の責任において情報提供に努めるというふうに考えております。できる限り一緒の合併でございますので同一の資料で説明をする部分、これは大事なことかと思います。さらに加えまして、町長の責任で説明をする部分、宮代町の町民の方の視点で合併を考える、そういう資料もこれは十分に提供していかなければならないというふうに考えております。 それから、1カ所ということでございますが、先ほど前段の議員さんにご答弁申し上げましたように、18歳、19歳につきましては1カ所ということでございます。ただ、農業委員さんの投票所も1カ所で行っている事例などを見ますと、特にそのことによって18歳、19歳の方が投票の権利を不当に損なわれるというようなことには至っていないというふうに考えております。投票の権利は守られているというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑はありますか。 ◆4番(加納好子君) 答弁漏れはないでしょうか、投票行動については答弁漏れではないでしょうか。2問目で質問します。いいです。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑はありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 参議院選と同じということを想定されているようですが、まずその参議院選と同じ日にやるということで、投票行動について質問します。 原則的には一切の制限は受けないということですが、この住民投票は。参議院選との絡みで公職選挙法の制限を受けることはありませんか。例えばスピーカーとかビラ等の規制について、個人とか団体とかそういったことで住民投票と公職選挙法の違い、そういったことの制限は受けることはありませんか。まずこれを質問します。 それから、修正案は可能だということですが、そうすると投票日をずらしていいのでしょうか。そういうことも可能性ありますか、その参議院選と一緒ですね。 それから、そういうふうなことになりますと、投票所は、住民投票だけの問題になってきますと投票所は12カ所設けるということもあり得るのでしょうか。そうすると、公平性ということではかなり公平性が上がると思います。今、農業委員と言いましたけれども、農業委員は各地域から出ているから各地域の問題としてそれは地域地域で一生懸命に取り組まなければならないということですから、北の外れだろうが南の外れだろうが余りそれには関係ないと私は思います。それはいいですけれども、投票所は12カ所を確保できるのでしょうか、住民投票だけをするとしたら。 それから、情報の公平性について伺います。 一番大事なことですが、先日、全員協議会で、宮代町はこの特例債対象事業として244億円を使えそうだというようなご説明がありました。それで、それは口頭の説明でしたからその内訳はどういうものか資料で出してくださいと言いましたら、資料で出していただきました。このときに、では1市3町の宮代町、春日部、庄和、杉戸この内訳はどうなのかというふうに聞きました。特例債ですから、このときは特例債というふうに私は解釈しました。特例債557億円のうち244億円を宮代町が使えるとしたら、これを住民説明会でもし説明するとしたら、住民はかなりの割合をこちらに持ってこられるんだなというふうに解釈するかもしれません。こういうその町その町の独自のやり方で説明するということで、公平性が保てるでしょうか。 仮に244億円だとしても、どうも244億円は557億円のうちの244億円かと後で確かめましたら、そうではなくて特例債と国庫補助金と自己資金、こういったもので今後道路整備等をやっていくということです。そうすると、ここにも特例債だけではなく、ほかの国庫補助金、補助金ということは年次計画もあるわけです。自己資金も入らなきゃならない。それで総額が793億円のうちの244億円だという、そういう説明でした。これは宮代町独自の全員協議会での説明です。片やもう少しちょっと…… ○議長(小山覚君) 何が質疑か。 ◆4番(加納好子君) これから聞いていただければわかります。 庄和町では全員協議会で特例債候補事業ということで184億円を使えるというふうに資料提供しました。この宮代町の全員協議会では内訳、口頭でそのときは言ったんですけれども、庄和町に関して百三十何億円だったか、この金額とは違うようなことでした。これについては資料としては出てこなかったんですけれども、こういうふうに特例債の使い方一つにしても各地域で住民説明会の中で金額が違う。それから、今後やっていく優先事業のとらえ方も違う。こういう説明の仕方で住民に説明する、この危険性をどう考えているか伺います。 そして、こういう独自の説明の仕方をするということ、ある意味では誘導しかねませんが、こういう説明の仕方をする独自のやり方なのに、この条例文が同じ、多少違うということあるかもしれませんけれども、同じということ。こういうことで公平性ということは保てないと思いますが、これについてもう少し伺いたいと思います。 ちなみに、春日部はこういったものは全然出していませんし、こういったものは全然出していませんし、こういうある意味では、誤解を恐れずに言うならば、合併が分捕り合戦という意味合いも出てきちゃうわけです。この危険性を言っているわけです。 春日部はこういったとらえ方をしていませんし、全員協議会でもこういう説明の仕方はしていません。これを宮代町では全員協議会でもしていますし、今後住民説明会が極めて大事でありますが、ここで数字を出していく。それで、宮代町は道路を切望している住民がたくさんいますが、それ……。 ○議長(小山覚君) 具体的質疑に入ってください、わからない。 ◆4番(加納好子君) わからない人とわかる人がいると思いますから、私なりの言い方でやります。 ちょっと待ってください、整理がつかなくなりました。外野がうるさいので。ちょっと待ってください。 その説明会においてどういう説明をするのかということと、町独自のやり方で数字を出していいのかということを言いたいわけです。それを説明するために少し参考となる話が広がりましたけれども、これは十分に理解していただいて整理していただけるものと思っています。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 まず、投票運動の件でございますけれども、投票運動は原則として、条例に記してありますように自由とするということでございます。ただし、この時期が公職選挙法にかかる選挙、つまり具体的に申しますと、参議院選挙と同日に仮に実施をするとすれば、参議院選挙その本選に影響を与えないような運動をしていかなければならないということが、これは公職選挙法上の規制がかかってまいります。 それから、投票日をずらしていいのかということですが、投票日につきましてはこの条例には記載してございません。投票日につきましては、条例の施行の日から30日以上経過した日で町長が定める日としておりますので、今のところ7月11日ということを定めているものではございません。仮に7月11日以外の日で行うということであれば、2万8,000名からの有権者の方々がいらっしゃいますので、12カ所の投票所は必要になるのかというふうに考えております。 それから、情報提供の件についてでございますが、先般、23日、全員協議会の席上ご説明申し上げた際に、加納議員さんからのご質問で、個別の数字を挙げよというご要望がございましたので、その要望にこたえて私どもはこの資料を差し上げたところでございます。あくまでも宮代町の作成ということでご理解をいただきましたし、その席上におきましても、これは特例債ではなくて事業費ベースだということは繰り返しご説明をしたところでございますので、誤解されている向きはないというふうに確信をしております。 それから、今後説明会におきましては、当然のことながら、住民の皆様方の関心があるようなものにつきましては町独自の考え方でご説明をしていきたい。最終的に、住民投票は宮代町が合併するかどうかを宮代町民が決めるという、そういう投票でございますので、それに資する資料の提供に努めていきたいと、このように考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再々質疑はありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) ということは、参議院選と住民投票の投票日をずらしてもいいのかという質問に、ずらしてもいいということですけれども、1市3町と違う日になるわけですね。1市3町はこれで承認されましたし、その中では1市3町が同じ日に実施するというような暗黙の了解があったと聞いています。ほかの市町からは。そうすると、宮代町はずらしていいというふうに今言いましたけれども、1市3町とほかの日にやるという可能性があるのかないのかをお聞きしたいと思います。ないのだったらそこのところをしっかりとおっしゃっていただきたい。可能性がないのにそれはあるというのは……。まだもう少しありますから。 それから、私が心配しているのは情報の公平性を言っているわけです。全員協議会で議員に説明するというところで、こういった数字がずらっと出てきたわけです。これは、議員と住民は違うということなのですか。それとも、住民に対しても同じように説明するということなのですか。 もし、住民に対して議会の全員協議会で報告するのと違ったらやはりそれは問題ですし、同じだとしたら、住民に対してこの244億円の具体的な根拠もないし……。それから、これが宮代町の住民の関心度の高いところ、あるいは宮代町と関係のある角度から見た予算、事業費の今後対象となる事業費の考え方、こういう説明の仕方だと、これは少し公平性に欠けますし、確実性にも欠けますよね。 例えば宮代から春日部に行く取りつけ道路、あるいは橋、取りつけ道路、こういったところは宮代町の方で計上されているだけで、これは両方にかかるような数字です。こういったものも全部加算されて244億円が使える。そういうふうな説明の仕方、これはやはり公平性でもないし、それから適切な住民に対する説明でもない。こういった具体的な数字がひとり歩きするような、こういう説明の仕方を住民説明会でするのかどうかということを聞いています。これについて、もう少しきちっとしたお答えをいただきたい。 ○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) まず、第1点の投票日でございますけれども、投票日はこの条例の中では記載しておりません。この条例をご議決いただいたら、その施行日から30日を経過した日で、その後は町長が決めるということです。町長が決めるということですので、7月11日、他市町がやるかどうかは確定しているわけではございません。この条例をご議決いただいておりますので、ほかの市町は。その後に首長さん同士でお話し合いをいただいて、同じ日にやるのか、あるいは違う日にやるのか、これも含めて決めていただく。ただ、同じ日にやる方が住民投票をする場合にはより合理的であるし、住民の方々の利便にもかなうというふうには考えております。ただ、それはこの条例ができた、成立した後の町長さんと市長さんたちの話し合いの中で決まっていくことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 それから、情報提供の公平性という点でございますけれども、全協の中で例えば話題になりましたのは猫島橋の取りつけ道路、地域は春日部市ではありますけれども、それを宮代町に含んでおりますというご説明をさせていただきました。これは、むしろ春日部も当然これは含む話でございますけれども、宮代町民にとって利便性が上がるという事業ということでご紹介をさせていただいたわけでございまして、決してその公平性に欠けるとかそういった視点からご批判をいただくようなことではないのではないかなというふうに考えております。こういった点も十分に説明して、この数字を出すか出さないかは今後よく検討させていただきますけれども、その辺は住民の方々に透明性のある説明をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆4番(加納好子君) 答弁漏れあります。可能性はどうかというふうに聞きました。1市3町で一緒にやる可能性はどうかということは質問の中に入っています。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) だからそれはお答えをしたつもりです。 ○議長(小山覚君) 休憩します。 △休憩 午後2時27分 △再開 午後2時28分 ○議長(小山覚君) 再開します。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) 申しわけございません。 それでは、日にちが変わる可能性ということでございますけれども、これは可能性として当然その後町長が判断をして投票日を決めるわけでございますので、可能性としてはございます。 ただし、その後の利便性を考えれば、これをずらすという判断になるかどうか極めて難しい問題、むしろ同じ日に実施した方がよいのではないのかというふうに考えております。可能性としてはあります。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。 西村議員。 ◆3番(西村茂久君) まず、一番気になりますのが投票日の関係なんですけれども、改めてちょっと再確認の意味でお聞きしたいんですが、まず参議院選と同時に投票するということになれば、公職選挙法との関係においては先ほどお話があったんですけれども、再度確認したいんですが、この住民投票をやる上において投票運動をするときに相当規制があると思うんですが、もし規制があるとしたらどういう規制があるのか、まず最初にそれを確認をしたいというのが一つです。 それから、もう一つ再確認したいのは、確かにそれぞれが投票条例を持って1市3町がそれぞれでやるわけですけれども、その投票日をいつにするかは30日以上経過したところで町長が定める日と、条例上はそうなっていますからそれでいいんですけれども、実際には同時に実施した方が先ほどの話では合理的でもあるし、また利便性にたけるというようなお答えがあったように聞いているわけですけれども、実際にそうなのかどうか、私は聞いていて疑問に思っているわけなんです。同時実施をする理由というのは、それぞれがそれぞれの1市3町が影響を受けないという意味においては一緒にやった方がこれはいいと思うんですが、それぞれの1市3町の住民が自分たちの地域をどうするのかという判断がこの住民投票だとすれば、何も一緒にやる必要はないというふうに思います。まず、その確認の意味で今の2つの点をお聞きしたい。 それから、簡単なことですが、18歳以上の人数、一度聞いたことがあるんですが、改めてお伺いしたいのと、投票所は1カ所だというふうにさっきおっしゃいましたのでそれ以上はないと思いますが、一体何人予定されるのかお聞きしたい。 それと、最後になりますが、情報の提供ということでこれまでもご答弁いただいておりますのでしつこくは言いませんが、具体的にこれからその情報の提供、つまり住民がこの住民投票をするに当たってその判断としてできるだけ多くのものを、正しいものを持つ必要があるので、具体的に、では情報提供としてどういうものを予定されているのか、整理をしてお話をしていただきたい。 この3つをお願いします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えを申し上げます。 まず、公職選挙法上の制限ということでございますが、投票運動とかいろいろ公職選挙法では規制がございます。そのうちかかってまいりますのが、政治活動に当たるかどうかという部分でございます。 公職選挙法の201条の6にございます政治活動に当たるかどうか、この解釈でございますけれども、通常、投票所に行ってください、投票してくださいという行為については、これは政治活動に当たらないという解釈をされているようでございます。ただ、投票所に行って賛成してください、あるいは反対してください、これは政治的な主義主張が入っておりますので政治活動に当たるということで、制限が設けられるようでございます。 その場合に、次の段階としてだれが制限を受けるかということでございます。大きく分けて個人と団体がございます。個人の場合にはこれは公職選挙法の制限は受けません。団体の場合には受けます。ただ、何が個人で何が団体かというのは非常にデリケートな部分があるように伺っております。例えば、個人でビラ配りをしても団体の名称を使ったビラを配るとこれは団体行為になる、あるいは団体の名称を使わずにビラを配っても個人で組織的にビラを配るとこれは団体に当たるというような、非常に個人と団体の境目というものはデリケートな問題があるように伺っております。 また、団体につきましては制約があると申し上げましたけれども、これも2つの種類に分けられるというふうに考えております。1つは確認団体でございます。選挙で10人以上の候補を出しているような団体で、確認の申請をして確認されているような団体でございます。これは確認団体ということで、選挙運動となるものを除きまして公職選挙法の範囲内で運動することができるということでございます。それ以外のその他の政治活動を行う団体につきましては、例えば文化団体、市民団体、これらのものが一切入ってまいります。これらの方々の行動につきましては、告示日以後につきましては公職選挙法の規制を受けてまいります。 例えば政談演説会、街頭演説、自動車拡声器の使用、ポスターの掲示、立て札、看板等あるいはチラシ、連呼行為、こういったものにつきましては禁止をされております。公職選挙法の規制につきましては以上でございます。 それから、18歳以上の方の人数でございますが、3月26日現在で調べましたところ927名の方でございます。 それから、情報提供の具体的な方法でございますけれども、まず1市3町統一的な情報の提供のあり方として、合併公約というものを前回、全協でその案でございますがお配りさせていただいたところでございますけれども、これを1市3町にわたりまして5月に統一的にお配りをしたいというふうに考えております。 また、1市3町のあの合併公約だけでは宮代との比較ということでなかなか理解できない部分があろうかと思いますので、その部分を補完する意味で宮代町独自の資料も作成いたしまして6月になりますか、あるいは5月中の、でき得れば5月中の住民の方々の説明会でお配りしてご説明をいたしたいと思っておりますが、それを目指して現在鋭意作成に努力をしているところでございます。 そのほか、インターネットなどを使いました情報の交換、意見の集約なども考えております。 合併協だより、あるいは広報みやしろの合併欄につきましては、従前どおり続けてまいる予定でございます。 それから、住民投票条例が可決をされますと投票日がおおむね7月ということになりますので、それを呼びかけるチラシ、あるいは外国人の方には登録が必要となりますので、その登録を呼びかけるようなチラシも含めまして今後情報提供に努めてまいる考えでございます。 以上でございます。 すみません、もう一点、1市3町の同時投票が合理的であるかどうかということでございますけれども、仮に1市3町のいずれかの町で合併が否という結論が出るとすれば、これは1市3町の合併協議会そのものがそこである程度難しくなる、合併協議が難しくなるというふうに考えております。したがいまして、他の自治体の影響を受けないということでは、やはり同日に実施することが適当であるというふうに私どもとしては考えております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 西村議員、再質疑はありますか。 西村議員。 ◆3番(西村茂久君) 1点だけ再質問をさせていただきます。 先ほどのご答弁の中で、結局個人と団体という色分けはあったとしても、実際に中身を詰めていくと、ほとんどこの住民投票に向けての運動というのが参議院選の告示日以降投票日まで一切これはできないということになるわけです、ほとんど。それは、私はこういう町の大事な将来を決定する内容の住民投票に向けてそういう制約を受けた上でやるというのは問題があるのではないかなと。できれば、確かに経済的には1,000万ぐらいの違いは出るでしょうけれども、町の将来をということになれば、それが高いか安いかというのは人によってやっぱり判断も違ってくると思いますし、あえて私は参議院選挙とぶつける必要はないと考えます。私は投票条例そのものは特に問題はありませんけれども、これをどのように執行するか、ここのところで今回のこの投票条例が生きていくか、そうでないかというその差を出すんじゃないかと思っています。 そういう意味で、ご質問をしたいのは、やはり今現状において特に指定はできないんですが、町長にお聞きしたいという気持ちが強いんですけれども、どうしてもやはり1市3町と同じ日に同時に実施をする、これまで密約といいますか、そういうものはないと思いますけれども、1市3町の首長さんの間で、では参議院で同時実施しましょうというような話が本当に出ていないのか。出ていないとすれば、では宮代町としてそういう参議院選と一緒にやれば拘束があるので、ではもっと住民が十分それぞれ意見を闘わせて将来を決めるという意味において、時期を変えるということが気持ちとしてあるのかないのかお聞きをして、質問といたします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 まず、公職選挙法の件でございますが、これはあくまでも参議院選挙に影響を及ぼす行為であるかどうか、この観点からその活動が制約をされるというふうに考えております。法の解釈のもとにはその考え方があるというふうに考えております。 それから、住民投票の時期でございますけれども、合併公約の全戸配布が5月でございます。それから、最終的には県議会の方に12月県議会に議決をお願いする、その前の遅くも9月町議会、今の段階ではできれば8月に臨時議会を開いて、仮に是となった場合にはご議決をいただく、そんなスケジュールを考えております。そういたしますと、住民投票を入れる日程的にスケジュールを立てる期間が極めて限られてまいります。8月の上旬、お盆の前までには住民投票をやらせていただかないと、その後のスケジュールが極めてタイトになるというふうに考えております。そういたしますと7月11日の前には十分な説明の期間をとるということを考えますと、それより前倒しにはできない。そうしますと7月11日以降、できれば7月いっぱいという中で2回の投票所に足を運んでいただく住民の方々のご負担等を考えまして、今後十分考えさせていただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 西村議員、再々質疑ありますか。 西村議員。 ◆3番(西村茂久君) これ以上言っても同じ答弁になりますので、質問を終了します。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 小河原議員。 ◆18番(小河原正君) 18番の小河原です。 私も心配することの幾つかちょっとお聞きしたいと思うんですが、投票率のまず問題を考えたいんですけれども、参議院選も多分投票率は余りよくないと思うんです。今までの例から言って。それで、では町独自のこの合併問題で投票したらどのぐらい投票率が上がるのかなと、これもちょっと心配されるところですね。そこら辺を考えると、やはり参議院選と一緒にやった方が幾らかは投票率上がるのかなというふうには思えますが、ここら辺をどう考えているか。今、前段議員が質問した内容で、説明していることはわかるんですけれども、やはり判断をしてもらうには投票率をいかに上げるかと、これ一番大事なことだと思いますので、そこら辺は投票率を上げるにはどう考えているかということをまず聞きたいと思います。 あと、第15条の関係ですけれども、ほかの市町村は「尊重する」と言っているようですが、そこら辺の違いがどう違うのか、もう少し説明をしてもらいたいと思います。 あと、選挙法の関係ですけれども、やはり運動するには選挙法に引っかかったのでは大変なことになると思いますし、もし違反した場合、もしここにいる方が違反した場合はどうなるのか。そこら辺をちょっともう少し教えてもらいたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 まず、投票率のアップの問題でございますが、ご指摘いただきましたように他の選挙と同時に実施するというのもアップの一つの方法であろうかと存じます。また、そのほか先ほど申しましたように、外国人の方、それから18歳以上の方にはこの選挙とは別に投票がございますので、こちらにつきましてもチラシ、回覧等を毎月毎月お出しして、広く呼びかけていきたい。それから、ポスター等も公営施設等に張りまして広く知らしめていきたい、このように考えております。 それから、15条の「尊重をしなければならない」ということでございますが、尊重ということは、尊いものとして重んじるということでございます。法的には「尊重しなければならない」と「尊重することとする」の法的な意味合いの違いというものはないかというふうには思いますけれども、「しなければならない」という強い意思をここで示させていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 それから、公職選挙法の違反でございますが、これは住民投票運動の違反ではなくて公職選挙の違反でございますので、町選管といたしましては警察の方に通報等をいたしまして、警察の方でしかるべく対処をしていただくということになろうかと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 小河原議員、再質疑ありますか。 ◆18番(小河原正君) わかりました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。 前段の議員から何点か出ましたが、それらを含めて、確認も含めまして質問したいと思います。 まず、住民投票を実施するに当たっての基本的な問題でございます。住民が合併の是非をしっかり判断できる正確な情報を提供すること。 それから、住民投票に対する町民の運動は自由にする、特に住民投票に関する投票運動は自由とするというふうになっております。もちろん、投票の公正をゆがめるような買収や脅迫など、社会的モラルに反する行為が認められないのは当然のことだと思います。 この点について前段者の議員と私はちょっと考え方が違うんですが、先ほど参事も本選に影響を与えるかどうかが基本だというふうにおっしゃっておりました。この件ではもちろん同時に、総務委員会でははっきり恐らく参議院選挙と同時選挙になるでしょうということまでおっしゃっておりました。私はそういうふうに解釈していましたが、そうだとすれば、当然参議院選挙との関係が問題になると思いますが、政治団体の政治活動については規制はかかると思います。ですから、口頭としての活動や政治資金規制法に基づく届け出団体などとの活動は住民投票についても公選法の規制の対象になるとは思いますが、例えば合併問題での住民投票、政治団体でない要求団体の場合は公選法の規制を受けずに要求活動として自由に行うことができる、そういうふうに私は理解しているんですね。 ですから、先ほどの合併問題での住民投票の合併をするかどちらかに賛成か反対にマルをつけるというのは、これは当然そういった要求団体の活動として自由にできるというふうに解釈しておりますので、その点では先ほどできないかのような答弁がありましたが、私はそれは違うと思いますので、その点についても確認をさせていただきたいと思います。 それから、3つ目は、投票率にハードルを設けないで住民の意思そのものを尊重することが大事だと思っております。 その点と、あと4つ目は、町長や議会は投票の結果を尊重する、この点は非常に大事かと思いますが、その点について間違いないかどうか、再度確認をさせていただきたいと思います。 それから、18歳以上と永住外国人についての投票所の問題でありますけれども、総務委員会でも1カ所と言われました。私は、先ほど前段での議員の質問でも、答弁が農業委員会の例を出して投票の権利は守られているということなんですが、それはそうかもしれませんけれども、やはり公平性、それからこういった18歳、19歳、永住外国人についてのやはり投票率をアップするためにもできるだけ多い方がいいと思うんです。そういう意味でも、できれば1カ所ではなくて、少なくとも3つの駅ぐらいは考えていただいてもいいかなと思いますが、その点いかがでしょうか。 その点を、以上ですが確認させていただきたい。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 まず、1点目の住民が是非をしっかり判断できるような正確な情報提供ということでございますが、住民投票条例の10条に町長は必要な情報の提供に努めなければならないと明記してございますので、この条例が可決されましたならば、この条文に従いまして、適切に情報の提供に努めてまいりたいというふうに考えております。 2点目の住民投票運動の関係でございますけれども、先ほど来、私の方で申し上げておりますのは、あくまでもこれは一般論ということでご理解をいただきたいと思います。これは公職選挙法の解釈にかかわる問題でございますので、個々具体的にはその一つ一つの行動を判断いたしませんと、選挙法に適しているのか適していないのかということは判断できないというふうに考えております。例えば、先ほど一つの例で投票所に行ってくださいということは大丈夫ですが、投票所で是としてください、あるいは非としてくださいということはいけませんといいますか、これは政治運動にかかるというふうにご答弁を申し上げました。ただ、この表現の仕方もいろいろでございますので、これはその一つ一つに当たりませんと、また県選管とも協議をいたしませんと個別に判断できないことというふうに思っております。 あくまでもここで確認をしておきたいのは、住民投票条例の投票運動は自由でございます。自由でございますが、仮に参議院選挙と重複するとすれば、その参議院選挙にかかる運動として適切であるかどうかという点から判断をしていただくのだろうというふうに県選管にも、そういうふうに思っております。 次に、3番目のハードルを設けない、投票率の成立要件の件でございますが、先ほど来ご答弁しておりますとおり、本条例案には成立要件の規定がございませんので、この設定はハードルということはないというふうに考えております。 また、4点目の町長、議会の尊重義務でございますが、これは、これも先ほど来ご答弁しておりますとおり、15条に「尊重しなければならない」というふうにうたっておりますので、町当局は当然ながら、議会におかれましてもこの条例にのっとったご解釈がなされるものというふうに考えております。 5点目の投票所の件でございますが、先ほど農業委員会の例が不適切というご指摘をいただいておりますが、例えば一つの例として農業委員会の先般行われました例を挙げたところでございます。隣の杉戸町を見ましても1カ所でやるというふうにも伺っておりますので、先ほど来これも答弁を申し上げておりますとおり、18歳、19歳の方につきましては、進修館1カ所での投票所でやらせていただきたいと考えております。また、そのような1カ所というふうに限定をいたしますことは、逆に申し上げますと、ほかの18歳、19歳、外国人の方に自分はどこへ行ったらいいんだろうというような迷いをなくすというような効果もまた逆にあろうかというふうにも考えております。したがいまして、この点は十分外国人あるいは18歳、19歳の方に広報をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。 住民投票に関する投票運動は自由であるということに関して再質をさせていただきたいと思います。 私も実は、昨年、衆議院選挙ありました。それでたまたま三芳、大井町、向こうの方に行く機会がありまして、そこにちょうど行っていました。そうしましたら、市民団体、町民団体、住民団体ですか、それぞれ自由にやっていました。何々の住民投票については反対にマルをつけましょうとか、そういう宣伝カーも回っていましたし、これは自由にやっているんですよ。当然それはやっていいものだと思います。それから、同じ和光市の住民投票では、やはり県議会議員選挙があったんです。同日投票となりましたけれども、やはりここでも住民投票条例どおりに住民投票の運動は自由であるというふうに確認をして、投票日も含めて宣伝カーによる宣伝も旺盛にやっているという、こういう事実がございます。 これはもう先ほど参事が言ったとおりに、参議院選挙に影響を与えるかどうかが柱だと思いますので、逆にそういうことができないと何のための住民投票か。それから、ほかなんかは投票率に本当はハードルを設けてやるぐらいですから、そのために同日選挙をやるという、そういうところが多いんですから、それでないともう全く意味がありませんので。ややもすると、前段の議員とかの答弁を聞いていますと、それができないかのように聞こえますので、ここはきちっと、政治団体でありませんので、合併問題をやる場合。ですから、やはり住民の要求に基づく団体があれば公選法の規制の対象ではないということを明確にしておきたいと思います。その点、もう一度お願いをしたいと思います。 それから、もう一点は、18歳以上の方と永住外国人についての投票所の問題ですが、質問したらどこに行ったらいいか迷いも出てくるという答弁ありましたが、私は投票所というのはやはりなるべく多い方がいいんですよ、先ほども言ったように。それの方が投票率も上がりますし、それだけ合併についての賛否の投票票がふえるわけですからそれの方がより、やはり住民の声を本当に反映させたいという立場ならば、そういうふうにふやしていくのが当然かなと思います。そういう意味で、少なくとも3つの駅といいましたが、小学校区、中学校区ぐらいのところに1カ所ぐらいずつは設置していただければと思いますが、その点についての答弁をお願いしたいと、2点お願いいたします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えを申し上げます。 まず、住民投票の投票運動についてでございますが、前段の議員さんにご答弁を申し上げましたけれども、政治活動というものは、公職選挙法上の政治活動とは政治上の主義主張、施策を推進、支持、反対することというふうに解釈をされているようでございます。そして、市町村合併の推進または反対を明確に表示することは政治上の主義主張に当たるという解釈でございます。さらに、そういたしますと、投票運動というものを一般的、抽象的な表現でございますが、投票運動は政治活動に当たるという解釈がなされております。さらに、先ほど団体の話でございますが、政党その他政治活動を行う団体の中には、政治団体のほかに経済団体、労働団体、文化団体等政治活動を行う場合も含むということでございます。 それから、これも一つの例でございますが、例えばある市の青年会議所が、これは政治活動を専らにする団体ではございませんけれども、住民投票へ行くことを呼びかける運動につきましては適法であるというふうな解釈がなされながら、賛否を呼びかけたために県選管の判断によって規制を受けるおそれが強いというような事例もあったやに伺っております。また、県内ある市では、ある市民団体が住民投票に反対する旨を記載した立て看板を設置いたしましたところ、これは県選挙管理委員会の判断により規制の対象となったと承っております。 いずれにいたしましても、公職選挙法の適正な解釈、運用の問題であろうかと思っております。 それから、第2点、投票所の設置につきましては、先ほど来ご答弁申し上げておりますとおり、進修館1カ所でやらせていただくことといたしまして、その旨の当初予算もご議決をいただいているところでございます。したがいまして、現在のところ、仮に参議院選挙と同時にやるような場合には、外国人あるいは18歳、19歳の方につきましては進修館1カ所でやらせていただきたい、投票所を設置させていただきたい、このように考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 10番議員の丸藤でございます。 先ほどちょっと1点漏れたんですけれども、住民が合併の是非を判断できる情報として、先ほど前段の議員からも言われましたように、少なくても合併特例債だとか数字というのは、こちらの町では幾ら、何億円になっている、こちらの町では何億円と違う数字だと、これは本当に是非の判断として誤ってしまう場合が出てきますので、その点は十分気をつけていただきたいということ、ちょっと漏れましたので、その点は一点確認をさせていただきたいと思います。もちろん、合併公約については同じものを配布されますけれども、説明の上でこの数字が全くその町にとっていいように解釈できるような数字がひとり歩きする場合も、おそれもありますので、その点についてはきっちりしていただきたいなというふうに思います。そういうふうにできるかどうかというのをまず1点、それ漏れましたので、再々質問でお願いしたいと思います。 それから、この住民投票運動を自由にできると言いながら、ややもすると公職選挙法に抵触するような答弁で事例を出しているんですけれども、その一つにおいてもおそれが強いだとか、そういうふうな言い方をしているんですけれども、実態としては先ほど言いましたように、県内でも三芳でも大井町でもそれから和光市でもそういうふうになっておりませんし、そういうものだというふうに確認させていただかないと本当に何のための、合併の住民投票なのにその規制ばっかりを言われると、そういう運動が一方では投票運動は自由にできると言いながら規制ばかりを言われると誤解を与えますので、それははっきりしていただきたいなと思います。 それから、岩槻も住民投票をやりました。そのときに合併問題での選挙公報ですか、それまで出されたんですよ。選挙公報ですから、その中には合併をするのに反対にマルをとか賛成にマルを、こういうことまでできるわけですから、そういう点も十分実態に即して答弁もしていただきたいと思います。 それから、投票所の18歳、19歳、外国人につきまして、これはもう答弁がもう変わらないと思いますけれども、やはりまだ期間がありますので十分その辺も、それほど予算的にかかるわけではありませんので十分検討していただきたいということで、これは要望にしておきますが、2点お願いします。 ○議長(小山覚君) 再々質疑に答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えをいたします。 情報提供の点につきましては、住民の方々に誤解を招くことのないように十分にご説明をして、広報等で配布してまいりたいというふうに考えております。 それから、公職選挙法の関係につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、あくまでも公職選挙法の解釈、運用の問題であると考えておりますので、仮に参議院選挙と同日開催ということになった場合には、公職選挙法の適正な運用がなされるというふうに考えております。 以上でございます。
    ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。 高柳議員。 ◆8番(高柳幸子君) 8番の高柳です。 16ページの第10条の中で、「必要な情報の提供に努めなければならない」というところでございますが、確かにこの情報で誤解を招かないようにすることは大事ですが、先ほどのお話の中の特例債とか事業費の予定となると非常に住民が知りたい部分だと思います。そういう中にあって、議員はその情報を持っているということもなりかねないので、どうかそういう点は透明で、そして情報のわかるものは住民にその情報提供をしていくべきだと、こう思いますので、お尋ねします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事兼合併推進室長(山野均君) お答えを申し上げます。 情報の提供に当たりましては、公平性、透明性はもちろんのことといたしまして、住民の方々にわかりやすく直裁的に理解ができるように、そういう工夫をしてまいりたいと思います。それがグラフでお示しするのが適切であればグラフを使いたいと思いますし、また数字でお示しするのが適切であると考えれば数字などを使ってお知らせをしてまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 高柳議員、再質疑ありますか。 ◆8番(高柳幸子君) 結構です。 ○議長(小山覚君) ほかにありますか、質疑は。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 議席10番議員の丸藤でございます。 私は日本共産党を代表しまして、議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例について、賛成の立場から討論いたします。 地方自治の本旨では、住民自治と団体自治を定めております。住民自治とはご承知のように、それぞれの自治体を住民の意思と責任で運営することです。団体自治とは、各自治体が国に対して独立した組織として自主的に行動することであります。市町村合併問題は、住民の暮らしにかかわる重要な問題であります。国からの押しつけではなく、そこに住む住民の意思で決定する、これが基本だと思います。私どもは、こうした立場からこれまでも住民投票条例の制定を一貫して主張してまいりました。 今回の条例内容は、非常にそういった点で条例の制定に当たっては住民の意思が投票にしっかり反映される条文でなければいけません。そういった点では、住民が合併の是非をしっかり判断できる正確な情報を提供すること、住民投票に対する町民の運動は自由にすること、投票率にハードルを設けないで住民の意思そのものを尊重すること、それから町長や議会は投票の結果を尊重する、こういった点でも非常にこの条例案の中にしっかりと反映されておりますので、本案については、そういった立場からも賛成をしていきたいと思っております。 また、加えて住民の投票運動の自由の問題についてでありますけれども、これは恐らく参議院選挙と同日投票になろうかと思います。しかし、政治団体ではない要求団体の場合には、公選法の規制を受けずに要求活動として自由に行うことができるはずでありますし、またほかの先ほどの質疑の中でも言いましたように、県内でも自由にやっておりますので、そういう立場からもやれるものというふうに思っております。そういう立場からも、ぜひとも住民の投票運動が自由にできるようにその点も加えまして、賛成討論としたいと思います。 以上です。 ○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 私は、議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例について、賛成の立場で討論をいたします。 まちづくりは道路や公園をつくることかといえばそうではありません。区画整理や再開発をすることかといえばそうでもありません。そういったインフラの整備は大切なことでありましょうが、合併問題の進捗に従って、これらのことが最重要課題となっていくのは避けられないことなのでしょうか。合併はいわゆる公共事業の進行、その可能性のような狭い意味で使われる言葉ではないと思います。 重要なことは、町が生き生きとしていけるかということです。町が活力を持つには何より人が活力を持っていなければなりません。人が活力を持ち続けるには今の日常性より危なげないあしたが必要なのだと思います。国の財政は破綻していますが、国民生活は相変わらず世界でも有数の水準に達した現在、我が国では生活の質が改めて問われ、心の豊かさ、気持ちの張りなどのゆとりが強く求められているのだと思います。 住民の創造性の発揮と自己実現を目指すライフスタイルへの志向に、果たして今進められている1市3町という枠組みの合併の形態及び今後繰り広げられる事業が合っているのかそうではないのか、最後の審判をするチャンスと言えます。残念ながら、だれもこれこそベストだというような構想も計画も現状への代案も持ち合わせていません。 しかし、住民は適切かつ適量、公平な情報を得る権利があります。また、行政はこれに的確にこたえていく必要性があると申し上げます。説明責任の重要性が問われています。あるいは情報のよしあしも問われていると思います。さらに、住民はみずから選択した以上、方向性に責任を持ち、当事者として地に足をつけ、日常生活や政治に協力をしていかなければならないでしょう。このように、極めて重大な局面でありますから、それぞれの市や町が独自ばらばらに住民受けがいいやり方で情報提供することのないよう十分注意をしていただきたいと思います。 また、参議院選と同日投票となる場合を考えてみますと、18歳、19歳の投票所への各地域の平等性あるいは事前運動、つまりどこまでならできるか、どういう形なら許されるかが住民にわかりにくく、制限されることも多くなろうと思います。当町の将来をより重く考えるなら、この点に十分注意を払っていただきたいと思います。 さらに、住民への説明会について申し上げます。住民説明会は開いた、そのための周知も十分やったということで住民への責務は果たしたということでは私は不十分だと思います。これでは今までのさんざんたる結果と変わりません。住民には合併に対する温度差がまだまだこの期に及んでもあるのです。1市3町の合併に賛成で何が何でも進めたいという人がいます。また、反対でどうしても振り出しに戻したいという人もいます。こういう人がいることはたしかでしょうが、しかし、大部分の住民は自分たちの生活がどのように変わるのか、何を言っても流れは変わらないから無関心でいようという方々だと思います。 こう考えますと、1カ所1カ所の説明会に数値目標をまず設定していただきたいと思います。住民説明会にその地区の1割くらいが来なくて、この重大な局面に住民が当事者として立ち会ったと言えるでしょうか。住民は主役だ、主人公だなどとおだてられてはいけません。住民は当事者としてこの場面に立ち会わなければならないと思います。 以上のことを申し上げて、私は議案第19号に賛成といたします。 ○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第19号 宮代町が春日部市、杉戸町及び庄和町と合併することの是非に関する住民投票条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 △休憩 午後3時19分 △再開 午後3時30分 ○議長(小山覚君) 再開いたします。--------------------------------------- △議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第9、議案第20号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第20号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、本年度の人事院勧告に基づいて実施された国家公務員の給与改定に準じまして、町職員の通勤手当を改正するに当たり、宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足してご説明申し上げます。 本条例改正は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、町職員の通勤手当を4月1日付で改正するものでございます。 主な改正内容といたしましては、電車通勤の定期代を1カ月定期から6カ月定期の額に変更するほか、バス等の運賃につきましても6カ月以内の最長期間での支払いとさせていただくものでございます。 条文ごとの改正内容を申し上げますと、第9条の4第2項の改正では、支給単位を月額から6カ月定期等の支給単位期間の額に変更することを初め、第1号の改正として、交通機関等利用者の支給上限の額を5万円から5万5,000円に引き上げること、並びに第2号の改正として自動車等通勤の支給区分を従前の40キロから拡大し、60キロ以上まで設定する改正を行うものでございます。 なお、現在の状況では、交通機関等利用者、自動車等通勤者とも今回の改正範囲に該当する者はいない状況でございます。 また、第3号の改正では、交通機関等と自動車等との併用者についての同様の改正を行うものでございます。 続きまして、第9条の4第3項の改正でございますが、通勤手当の支給時期につきましては、6カ月等の支給単位期間が発生することから、期間の最初の月での支給手当を規定するものでございます。 このほか、第9条の4第4項及び第5項におきましては、期間の最初の月での支給となるため、勤務地や勤務方法の変更が生じた場合の返納の規定並びに支給単位期間の設定に関する町規則への委任を追加して規定させていただくものでございます。 なお、第6項につきましては、今回の改正による第3項の改正と、第4項、第5項の追加に伴う従前の第3項の規定の置きかえでございます。 以上をもちまして補足説明とさせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第20号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第10、議案第21号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第21号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、さきの12月定例会で議決をいただきました宮代町市民参加条例に位置づけられている市民参加促進・評価委員会の委員並びに児童・生徒の心の悩みに対し親身になって相談に応じることによりまして、いじめや不登校等に対応するさわやか相談員をそれぞれ町の特別職職員とすることに伴い、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) それでは、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について補足して説明申し上げます。 市民参加推進・評価委員会の設置につきましては、12月議会において議決いただきました市民参加条例の第23条に規定された組織でございます。主な役割といたしましては、市民参加の制度や市民参加により実施した事業について、町みずからが行った評価及び検証の妥当性や市民参加に関する市民からの提案などについて審議するものでございます。 市民参加推進・評価委員会の委員につきまして非常勤の特別職職員として位置づけ、報酬につきましては年額1万5,600円、費用弁償につきましては日額2,200円を定めさせていただくものでございます。 また、さわやか相談員につきましては、児童・生徒の心の悩みに対し親身になって相談に応じ、学級担任、養護教諭や家庭、地域社会と連携を図ることで、いじめや不登校等に対応することを目的として活動するものでございます。これまでは県の非常勤職員として採用され、各市町村教育委員会へ派遣されており、宮代町では中学校3校に対し3名の派遣があったところですが、平成16年度より2名の派遣となりますことから、不足する1名について町の非常勤職員として位置づけるものでございます。 さわやか相談員につきましては、非常勤の特別職職員として位置づけ、報酬につきましては月額14万2,000円を定めさせていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 関連して伺います。報酬それから報償、謝金、この違い、定義づけをご説明いただきたいと思います。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 議席の状態のまま休憩します。 △休憩 午後3時50分 △再開 午後3時52分 ○議長(小山覚君) 再開します。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) 質問にお答え申し上げます。 報酬、報償、謝金の違いということでございますが、報酬につきましては条例に基づきまして特別職に対するものでございます。それから、報償につきましては謝金、奨励金等総称して報償と言っております。謝金につきましては単にお礼ということですが、報償費の中に含まれるものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑ありますか。 ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 ◆4番(加納好子君) ないですとか、ありますとか私はまだ言っていません。 ○議長(小山覚君) ずっと発言していなかった。 ◆4番(加納好子君) そうですか……。なしです。 ○議長(小山覚君) これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第21号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第11、議案第22号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第22号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町市民参加条例が本年4月から施行されることに伴いまして、各種審議会等の委員の改選を行う際に、町民の公募枠を新たに設定し、審議会等への参加を保障するために関係条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(岡村和男君) それでは、議案第22号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。 今回の条例改正に関しましては、先般12月定例会において議決をいただきました宮代町市民参加条例が来月4月から施行されることに伴いまして、関連いたします他の条例の一部改正を行うものでございます。 ご案内のとおり、市民参加条例は、町の政策形成過程や各種事業の実施過程において市民の参加というものを権利として保障することを目的としたものでございまして、市民参加の手法として審議会等パブリックコメント、意識調査、住民投票などを位置づけております。これらの市民参加手法の中でも、特に審議会等につきましては、それぞれの設置条例や規則などに各審議会等の組織構成や委員の選出方法などが規定されているところでございます。 したがいまして、今回の条例改正の目的といたしましては、各種審議会等の設置条例の中の委員の選任方法に関する部分につきまして、市民参加条例の考え方に合わせた所要の改正をさせていただくものでございます。 それでは、具体的な改正内容についてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案書の24ページとあわせまして、資料として配付してございます新旧対照表の4枚目をごらんいただきたいと思います。 今回、一部改正の対象となります条例は全部で4件でございます。 まず、改正条例の第1条では、宮代町社会教育委員設置条例の中の社会教育委員の選出方法に関する部分の一部改正を行うものでございます。これまでの規定では「教育委員会が委嘱」するという規定でございましたが、今回の改正では第2条第2項といたしまして、「委員の一部を公募により選出」する旨の規定を追加させていただくものでございます。 次に、改正条例の第2条でございますが、宮代町特別職報酬等審議会条例の改正でございます。先ほどと同様の趣旨から、第3条第1項を改正し、第1号委員として識見を有する者、第2号委員として公募による町民と規定し直しまして、公募による選出を明確にしたものでございます。 次に、改正条例の第3条、宮代町情報公開個人情報保審議会条例の一部改正でございますが、こちらにつきましては、従来の規定では「公募による選出に努める」という努力規定の形となっておりましたものを、今回の改正におきまして「公募により選出する」という表現に改めまして、こちらも委員の選出に当たっては公募を行うことを条例上明確に位置づけたものでございます。 次に、改正条例の第4条でございますが、宮代町都市計画審議会条例の改正でございます。第2条を改正いたしまして、都市計画審議会の委員定数枠を増員いたしますとともに、新たに第4号委員として公募による町民の枠を追加させていただくものでございます。 最後に附則でございますけれども、この一部改正条例の施行日につきましては、市民参加条例の施行とあわせまして、平成16年4月1日とさせていただくものでございます。 また、附則のただし書きにおいて、第4条の都市計画審議会に関する改正条例の施行日を平成16年7月29日からとしておりますのは、現在の委員さんの任期が本年7月28日までとなっているためでございます。 以上で終わらせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第22号 宮代町社会教育委員設置条例等の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第12、議案第23号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第23号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方公務員災害補償法の改正に準じまして、罰則規定等の改正をするに当たり、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足してご説明申し上げます。 本条例改正は、常勤職員の公務災害補償の根拠法である地方公務員災害補償法の改定に準じまして、議員の皆様を初めとする町の非常勤職員の災害補償に関する改正をさせていただくものでございます。 今回の改正は、第26条に規定された罰則規定の金額を10万円から20万円に改正するものでございます。具体的内容を申し上げますと、町長等の補償実施者または不服審査を担当する審査会の指示による関係人の報告、文書等の提出、出頭または医師の診断等をしなかった場合に、公正な履行確保のための罰則が適用されることとなりますが、この金額を昨年10月に法改正された常勤職員の公務災害の例に準じて引き上げさせていただくものでございます。 また、今回の改正金額は、民間労働者を対象とした労働者災害補償保険法及び国家公務員災害補償法の規定とも同額のものでございます。 なお、別表第1の備考の改正は、地方公務員災害補償法施行規則の別表第1が別表第2に改められた名称変更であり、内容の変更でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第23号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第13、議案第24号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第24号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) それでは、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例について補足して説明申し上げます。 今回、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴いまして、「地方公営企業労働関係法」の題名が「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改められることとなったところでございます。これに伴いまして、「地方公営企業労働関係法」の引用のある技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び公益法人等への職員の派遣に関する条例の3つの条例の改正を提案させていただくものでございます。 また、公益法人等への職員の派遣に関する条例につきましては、引用する条文も第3条第2項から第3条第4項に変更になりますので、あわせて提案させていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第24号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第14、議案第25号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第25号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、下水道法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴いまして、宮代町下水道条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) 議案第25号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。 本議案は、下水道法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、宮代町下水道条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、除外施設の設置等の義務づけに水質の基準を定める下水道条例第11条の対象に、アンモニア性窒素等を新たに追加するものでございます。このことにつきましては、埼玉県流域下水道接続等取り扱い要綱に基づき、町境への流域下水道流入地点で水質調査を行っており、追加されましたアンモニア性窒素等について、現在のところ基準を大きく下回っている状況であり、町内にはアンモニア性窒素等を排出しているような特定事業所はないものと思われるところでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 今の説明でよくわかったんですけれども、ただ一つ、説明の中にありました特定事業所とおっしゃいましたので、どういうものが特定事業所なのか、また町内にはどういうものがあるのかだけお願いしたいと思います。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 現在のところ町内の特定事業所につきましては日本工業大学、東武鉄道杉戸工場、それから株式会社金子物産、これはガソリンスタンドでございますけれども、こちらが該当しております。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) ということは、下水を大量に出すところということですか、そのことだけお願いします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) 比較的大量に流れる箇所でございますが、特に工場等が該当するかというふうに考えております。 以上でございます。 ◆9番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第25号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第15、議案第26号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第26号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、宮代町課設置条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) それでは、宮代町課設置条例の一部を改正する条例について補足して説明申し上げます。 今回の地方自治法の改正によりまして、地方公共団体の内部組織に関する規程が見直しされ、これまで都道府県の局や部の数については法に定められておりましたが、自主組織権を尊重する観点からこれを廃止し、必要な内部組織を自主的に設けることができることなどが規定されたところでございます。この改正により、県や市町村問わず地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその事務分掌については、条例で定めることとする条文の再編が行われたところでございます。市町村におきましては、これまでも条例により必要な内部組織を設置しておりますが、今回の改正により引用する条文が、「地方自治法第158条第7項」から「同条第1項」に変更になったものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第26号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第16、議案第27号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第27号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、宮代町手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 改正の内容でございますが、米穀小売業者の登録制度が届け出制度に変更されることに伴い、届け出に関する事務を国が行うこととなったため、届け出に関する事務に係る手数料の項目を削除するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 今、町長の説明にもあったように、米の集荷とか卸また小売が、これまでは登録制度であったのがこの法の改定によって届け出制になったということです。ですから、要するに届け出さえすればだれでもがそうした商売に参入できるということなんですが、いいようには見えますけれども、日本の米政策が大分変えられてきて、減反というのもかなり進んできましたし、またこういう要するに市場をなるべく規制を緩和してだれでもが参入できるということなんですけれども、日本の食糧、主食であります米をこういうふうなことで届け出制にするということは、米を投機の対象にすらしかねないということで批判も出ているんですけれども、こういうことが町で規制できないものなのかどうか、その点だけ伺っておきたいと思うんです。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 農政商工課長。 ◎農政商工課長(小暮正代君) お答え申し上げます。 米穀小売業登録に関しましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づきまして実施されているものでございますことから、市町村におきまして規制等することができないものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 要するに、町でできないということは、この登録あるいは届け出に関する事務が町の権限ではなくて、国へ移譲されたということですか。 以上です。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 農政商工課長。 ◎農政商工課長(小暮正代君) お答え申し上げます。 これまで米穀等小売業につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づきまして都道府県の事務とされていたところでございますが、その事務が国の事務となったものでございます。宮代町におきましては、県からの権限移譲によりまして平成13年度から登録事務を行ってまいりましたが、食糧法の改正によりこの当該権限移譲につきましても廃止されるものでございます。 以上でございます。 ◆9番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第27号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第17、議案第28号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第28号 町道路線の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、町道路線6路線の認定でございます。路線の内容につきましては、姥ケ谷落の整備に伴うもの、都市計画道路備中岐橋通り線の用地買収事業によるもの、宅地の開発造成に伴うもの、そして健康マッ歩事業による道路の認定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) 補足説明願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) 議案第28号 町道路線の認定につきまして補足して説明を申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。 赤い実線が認定路線でございまして、黒い実線は次の議案の廃止路線でございます。 本議案の認定路線は6路線ございます。 初めに、町道1196号線でございます。 資料の1枚目をごらんください。 和戸四、五丁目地内の姥ケ谷落を地中化いたしまして道路として整備しているところでございますが、このたび1461号線との整理統合を行うため、本路線を認定するものでございます。起点は和戸4丁目50番1地先から終点は大字須賀1357番16地先でございまして、この道路の延長は730メートル、幅員は0.4メートルから11メートルでございます。 続きまして、町道1539号線でございます。 資料の2枚目をお開きください。 こちらは、都市計画道路備中岐橋通り線の認定でございます。本路線につきましては、平成元年に久喜市と宮代町を結ぶ広域幹線として都市計画決定されました。その後、平成8年に首都圏中央連絡自動車道の計画に伴い計画決定の変更を行い、現在の計画となっております。平成15年度においては、首都圏中央連絡自動車道の設計を受け、本路線においても詳細設計等を行っているところでございまして、平成16年度に国庫補助事業の採択を受け、用地買収に着手するため、認定させていただくものでございます。起点は大字国納904番1地先から終点は大字和戸1497番地先でございまして、この道路の延長は680メートル、幅員は16メートルでございます。 続きまして、1540号線、1541号線でございます。 資料の3枚目をお開きください。 百間六丁目におきまして宅地開発があり、都市計画法第32条第1項に基づく協議により、開発業者が整備した道路でございまして、町に帰属されたものでございます。1540号線の起点は百間六丁目584番12地先から終点は百間六丁目584番4地先でございまして、この道路の延長は57メートル、幅員は4.5メートルでございます。1541号線の起点は百間六丁目600番14地先から終点は百間六丁目600番16地先でございまして、この道路の延長は43メートル、幅員5メートルでございます。 続きまして、1542号線でございますが、資料の4枚目をお開きください。 この路線につきましても、字宮東地内におきまして宅地開発があり、都市計画法第32条第1項に基づき整備、帰属されたものでございます。起点は字宮東737番3地先から終点は字宮東737番8地先でございまして、この道路の延長は47メートル、幅員は4.5メートルでございます。 続いて、町道1543号線でございます。 資料の5枚目をお開きください。 本路線は、本年度健康マッ歩整備事業により整備いたしました道路を認定するものでございます。起点は字西原2番9地先から終点は字西原39番1地先でございまして、延長は355メートル、幅員は2.5メートルから3メートルでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加藤議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番の加藤です。 番号の2番のご説明いただきました。要するに圏央道関係なんですけれども、圏央道といいますと国の道路になりますけれども、この町道の認定はどういうふうな形になるのか、その点。 それから、いただいたこの資料の備中岐橋から県道久喜春日部線までの認定だと思うんですけれども、町の土地はこの西側にもまだ少しあるわけなので、この先、白岡方面の認定はどうなるのか、その点お願いします。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) 圏央道の関係につきましてお答え申し上げます。 圏央道につきましては、あくまで国道扱いになるかと思います。つけかえ道路といたしまして何か側道の計画もあるようでございますが、この場合は帰属されたときに新たな認定というふうになるかと思います。 それから、延伸につきましては都市計画課長の方からお答え申し上げます。 ○議長(小山覚君) 同じく、都市計画課長。 ◎都市計画課長(中村修君) 備中岐橋通り線の延長部分、春日部久喜線西側部分につきましては、圏央道にかかる国によります機能補償並びに機能アップを図る意味で国と町との共同事業となりますことから、今後国と協定を結んで決定していくことになります。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加藤議員、再質疑ありますか。 ◆9番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第28号 町道路線の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第18、議案第29号 町道路線の廃止についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第29号 町道路線の廃止についてご説明申し上げます。 本議案は、町道第1196号線及び町道第1461号線の廃止でございます。 この道路は、先ほど町道路線の認定としてご説明させていただきました姥ケ谷落の整備に伴い、2路線ございます町道を1路線に整理統合するため、本路線を廃止させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号 町道路線の廃止についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第19、議案第30号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第30号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、人権擁護委員の佐々木芳枝氏の任期が本年5月31日に満了することから、引き続き委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 なお、佐々木氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 4番、加納です。 本件だけではなく関連して伺います。 候補者の推薦などで任期満了に伴って再任されるということですが、いつでもそうなんですが、この人はどうだから再任したいという理由が全然なくて、引き続き委員に推薦したいので案を提出するというだけなんですが、なぜ再任したいのかという理由が全くない、これについてはどうしてなのか。それから、今後どうなのかということを質問します。 ○議長(小山覚君) 答弁願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 再任の件でございますが、この人権擁護委員の佐々木芳枝氏につきましては今までも人権擁護委員をやられておりまして、適格であるということから再任ということで、このたび提出させていただいているものでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。 ◆4番(加納好子君) 今のご答弁ですと、今までやっていたということと、適格というふうな表現をしましたけれども、適格であるからということなんですけれども、ほかにもたくさん適任者はいらっしゃるでしょう。それから、再任ということになると何回も再任をしていらっしゃる人もいる。広く人材を求めるということでは、それは提案理由には実はならないんじゃないかと思います。 今後こういったときに、人事案件で提案をされる場合、我々としては人事案件に反対するすべもありませんし理由もありませんが、ただ、再任ということは、この人はこういうことでこの役職に合っている、ぜひとも必要な人だ、あるいはこの事業が途中である、この人がぜひともなくてはならない存在である、こういう場面に必要だという、そういった具体的な推薦の理由をつけていただきたいと思います。それでないと人事案件は本当の意味では審議できません。要望をいたします。 ○議長(小山覚君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第20、議案第31号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、児童・生徒を初めとした青少年の健全育成及び市町村合併等の現下の諸課題への的確な対応を目的といたしまして、教育委員会の事務組織を充実し、必要人員を措置するため所要の改正をさせていただくものでございます。 条例改正の内容でございますが、教育委員会の事務職員の定数を33人から35人に拡大させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第21、議案第32号 助役の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第32号 助役の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、4月1日をもって任期が満了となる現助役の柴崎勝巳氏を引き続き助役に選任したいので、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 助役には退席願います。     〔助役 柴崎勝巳君退場〕 ○議長(小山覚君) これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 助役の選任につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(小山覚君) 助役、入場願います。     〔助役 柴崎勝巳君入場〕 ○議長(小山覚君) 助役に申し上げますが、ただいま助役の選任について原案のとおり同意決定されました。 ここで、助役のごあいさつをお願いします。 助役。 ◎助役(柴崎勝巳君) ただいまは再任のご同意をちょうだいいたしまして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。 今後、合併問題を初めといたしまして行政課題も山積をしておりますが、榊原町長を誠心誠意支えまして、宮代町のさらなる発展のために粉骨砕身務めてまいりたいと存じますので、ひとつ議員の皆様方には今後ともご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願いをいたします。頑張ります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(小山覚君) ここで休憩します。 △休憩 午後4時51分
    △再開 午後4時52分 ○議長(小山覚君) 再開します。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(小山覚君) ここで、あらかじめ時間延長をします。 休憩します。 △休憩 午後4時53分 △再開 午後5時10分 ○議長(小山覚君) 再開いたします。--------------------------------------- △議員議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第22、議員議案第1号 農業委員の推薦についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 高岡大純議員。     〔12番 高岡大純君登壇〕 ◆12番(高岡大純君) 12番、高岡でございます。 議員議案第1号 農業委員の推薦についてご説明申し上げます。 本案は、農業委員会の委員の任期が平成16年3月31日に満了することに伴い、既に本年3月7日に農業委員選挙が執行され、委員22名のうち15名が選挙により決定をしているところでございます。残りの7名につきましては、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、議会からは5名以内、また農業協同組合並びに農業共済組合からそれぞれ1名の委員が推薦されることになります。 この規定に基づき、議会推薦の農業委員は5名とし、鬼塚浩子氏、高橋敏恵氏、中村美枝氏、野本清一氏、矢部栄子氏、以上の方々を識見者として推薦するものでございます。 この5名の推薦者につきましては、農あるまちづくり、森の市場、ルーキー農業塾等で指導的立場でご活躍をいただいておりますことから推薦になったとお聞きしております。4名の女性の選出については今までにない女性の新しい感性、視点で町おこし、特産品づくりに期待がかかっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議員議案第1号 農業委員の推薦についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(小山覚君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △意見書案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小山覚君) 日程第23、意見書案第1号 意見書案の提出についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(小山覚君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 加藤幸雄議員。 ◆9番(加藤幸雄君) 9番議員の加藤であります。 それでは、意見書案1号の年金制度の充実を求める意見書(案)について、これは文書を読んで提案とさせていただきます。 年金制度の充実を求める意見書(案) 昨年8月に発表された、内閣府の「国民生活に関する世論調査」によると、日常生活で「悩みや不安を感じている」と答えた人は過去最高の62.7%に達し、その半数が「老後の生活設計」を理由に掲げている。 健康保険本人3割負担や、介護保険料引き上げ、年金給付の0.9%引き下げなどが相次ぎ、国民に将来への不安が広がっている。地域経済を活性化し、景気を回復させていくためにも、将来不安の解消が求められるところである。 しかし、2月10日に政府が国会に提出した「年金改革関連法案」は、国民の将来不安を解消するどころか、むしろそれを増大させる内容となっている。 法案の最大の特徴は、大幅な保険料引き上げと給付水準の引き下げを、国会審議なしに自動的に改定できる仕掛けを作ることである。保険料は2017年度まで連続的に引き上げが続き、厚生年金の給付は2023年度まで段階的に削減、国民年金の給付もそれに横並びで削減しようとするものである。 今回の改定案は冷え込んでいる家計に重い負担、給付減を強いるものである。いま必要なことは、安心できる老後を送れるよう年金を充実改善させることであり、次の諸点を直ぐに実行されるよう強く要望する。 「要望事項」 1、年金保険料の引き上げ、給付額の引き下げを行わないこと。 2、基礎年金の国庫負担を今年4月から、現行3分の1から2分の1に引き上げること。 3、積立金を計画的に取り崩し、給付改善と負担軽減にあてること。 4、年金の実質的目減りとなる、年金課税の強化を行わないこと。 5、雇用と所得を守る政策への転換を図り、少子化対策に本腰をいれて年金制度の空洞化を止めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成16年3月、採択いただければ今日の日付けが入ります。 衆議院議長 河野洋平様 参議院議長 倉田寛之様 内閣総理大臣 小泉純一郎様 総務大臣 麻生太郎様 財務大臣 谷垣禎一様 厚生労働大臣 坂口 力様 内閣官房長官 福田康夫様埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長 小山覚 以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(小山覚君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 高柳議員。 ◆8番(高柳幸子君) 議席8番の高柳です。 意見書案第1号 年金制度の充実を求める意見書(案)について、公明党議員団を代表して反対の立場から討論を行います。 日本の年金は、親にいわば仕送りをするかわりに働く世帯が高齢世帯を支える世界に誇れる貴重な制度です。しかし、世界でも例のないスピードで進む少子高齢化と、経済の低迷等を背景に年金財政は急速に悪化、崩壊寸前の状況にあります。このため、国民の間では年金は将来もらえないのでは、保険料は幾らまで上がるのかといった不安が高まっています。だれもが不安を抱いている老後の生活保障について、不安を安心にかえることこそ政治に課せられた責務でございます。 公明党はどの政党よりも早く具体的に財源まで明示し、100年たっても暮らせる年金を保障する「年金100年安心プラン」を発表しました。政府の年金制度改革案は、保険料はこれ以上上げないという上限固定方式、支給額についても年金積立金を取り崩し、これ以上下げないという安心給付を柱にしています。そのほか、働く高齢者等の年金改革も盛り込まれています。 今回出されている意見書案については、その必要性を認めることはできません。その理由として、要望事項の中で「年金保険料の引き上げ、給付額の引き下げを行わないこと」とありますが、少子高齢化が進む中で現行制度のまま給付水準を維持するとしたら、現在13.58%の厚生年金保険料率は将来26%まで約2倍に上昇、同じく現在月1万3,300円の国民年金保険料も月2万8,900円まで上がってしまいます。現役世帯の負担は重くなり過ぎます。逆に保険料を13.58%に据え置くと、給付水準は現在の59.3%から30%程度に落ち込んでしまい、高齢者はとても生活できません。 この両立が難しい給付と負担に対し、基礎年金の国庫負担金を3分の1から2分の1に引き上げる、そして約140兆円の年金積立金を取り崩すという巨額の財源を投入することにより将来にわたって両立させるのが今回の改革です。保険料を上げて年金を下げるのはとんでもないとの批判もありますが、26%まで上がる厚生年金保険料率を18.3%に抑え、30%程度に下がってしまう給付水準を50.2%に押し上げる改革であることを忘れてはならないと思います。改革のねらいは、将来とも暮らせる年金を保障し、国民の不安を解消し、保険料の上昇にも明確な歯どめを設けることです。 年金改革案は、最大の焦点は財源をどこに確保するか、財源を見つけ、いかに給付の引き上げの道筋をつけるかが問われているところなのです。具体的な数値を明示することが求められております。厳しい現実を直視しないで、財源の裏づけをあいまいにした説得力のない内容では、年金不信は解消されません。 以上を申し上げ、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(小山覚君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆10番(丸藤栄一君) 議席10番議員の丸藤でございます。 私は、日本共産党議員団を代表して意見書案、年金制度の充実を求める意見書(案)に賛成の立場から討論いたします。 日本の年金制度は、厚生年金の民間サラリーマン、これに厚生年金基金が上乗せされている大企業労働者、共済年金の公務員、国民年金だけの自営業者など階層ごとに分かれていることに特徴があります。国民年金しか受け取っていない層は最も受給者が多く、受け取っている年金額は平均で月5万円程度に過ぎません。 憲法25条に明記された、健康で文化的な最低限度の生活を保障するには、政府の試算でも10万円以上必要でありますけれども、その5割程度しか受け取っていないのであります。基礎年金が最低生活の保障を満たしていないという状態は、日本の年金制度の最大の問題であります。社会保障制度がある先進諸国では考えられないことであります。そのことを政府は一切認めず、今回の年金改革では給付と負担のバランスという財政の問題だけを取り上げ、マクロ経済スライドで基礎年金額まで給付水準を減らそうとしております。 日本の社会保障制度の問題点は、資本家、大企業の拠出分が多く抑えられてきたことであります。1970年代までは国がある程度カバーしてきましたが、80年代から国庫負担を削減する政策に転換しました。国民に自助努力を求める流れになったわけであります。ほかの国では、日本の国民年金に相当する基礎年金は全額国庫負担のところがほとんどであります。最低生活を保障する基礎年金の給付を下げるというのは問題外で、日本の社会保障制度がますます社会保障の名に値しないものになってしまいます。 よって、本意見書案は時宜を得たものであり、国民の老後を支える年金制度を充実させることは国、地方に関係なく取り組む課題であります。 よって、本意見書を可決し、国へ送ることに賛成するものであります。 以上で賛成討論を終わります。 ○議長(小山覚君) ほかに討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第1号 意見書案の提出についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手少数〕 ○議長(小山覚君) 挙手少数であります。 よって、本案は否決されました。--------------------------------------- △議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について ○議長(小山覚君) 日程第24、議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより編集委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申し出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会だより編集委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(小山覚君) ご異議なしと認めます。 よって、議会だより編集委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △町長あいさつ ○議長(小山覚君) 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 ここで町長あいさつをお願いいたします。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして、一言お礼を兼ねましてごあいさつを申し上げます。 去る3月5日開会以来、議員の皆様方におかれましては、本会議並びに委員会において平成16年度一般会計予算を初め、多数の重要案件について慎重なるご審議を賜り、いずれも原案どおりご議決あるいはご同意等をいただきました。町政推進のために、まことにご同慶にたえないところでございます。心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 ここに成立を見ました平成16年度予算等に基づきまして、積極的に施策を推進し、町政の一層の発展と町民生活の向上、福祉の充実に全力で努めてまいりたいと思います。 また、会期中に議員の皆様から賜りましたご意見、ご提言等につきましてはしっかりと受けとめまして、今後の町政の運営に当たり、施策に反映をしてまいりたいと、このように思っております。議員の皆様方におかれましては、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げるところでもございます。 最後になりましたが、議員の皆様方のご健勝でのますますのご活躍を心からお祈り申し上げまして、はなはだ言葉足りませんが、閉会に当たりましてお礼のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。--------------------------------------- △閉議の宣告 ○議長(小山覚君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(小山覚君) これで平成16年第3回宮代町議会定例会を閉会いたします。 長期間大変にありがとうございました。 △閉会 午後5時31分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成16年  月  日        議長     小山 覚        署名議員   西村茂久        署名議員   加納好子...