宮代町議会 > 2003-06-13 >
06月13日-05号

  • "公設宮代医療福祉センター"(1/1)
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  1. 宮代町議会 2003-06-13
    06月13日-05号


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    平成15年  6月 定例会(第3回)          平成15年第3回宮代町議会定例会 第8日議事日程(第5号)                平成15年6月13日(金)午前10時00分開議     開議日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて日程第3 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて日程第4 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて日程第5 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて日程第6 議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について日程第7 議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例について日程第8 議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例について日程第9 議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第55号 町道路線の認定について日程第13 議案第56号 財産の取得について日程第14 議案第57号 財産の取得について日程第15 議案第58号 財産の取得について日程第16 議案第59号 財産の取得について日程第17 議案第60号 財産の取得について日程第18 議案第61号 財産の取得について日程第19 議案第62号 財産の取得について日程第20 議案第63号 財産の取得について日程第21 議案第64号 財産の取得について日程第22 議案第65号 財産の取得について日程第23 議案第66号 財産の取得について日程第24 議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更について      ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第25 意見書案第4号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)について日程第26 議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について日程第27 議員派遣について      町長あいさつ      議長あいさつ      閉議      閉会出席議員(22名)   1番   唐沢捷一君       2番   加納好子君   3番   林 恭護君       4番   野口正男君   5番   高柳幸子君       6番   角野由紀子君   7番   小山 覚君       8番   木村竹男君   9番   榎本和男君      10番   大高誠治君  11番   神田政夫君      12番   加藤幸雄君  13番   丸藤栄一君      14番   柴山恒夫君  15番   赤塚綾夫君      16番   高岡大純君  17番   木村晟一君      18番   野口秀雄君  19番   野口秀夫君      20番   小林新一君  21番   山下明二郎君     22番   横手康雄君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   助役      柴崎勝巳君  収入役     島村孝一君   教育長     桐川弘子君  総務担当参事合併推進室長   町民生活担当参事生活環境課長          山野 均君           篠原敏雄君  健康福祉担当参事兼福祉課長   技監兼工事検査室長          折原正英君           横田英男君  教育次長兼教育総務課長     総務課長    田沼繁雄君          岩崎克己君  総合政策課長  岡村和男君   税務課長    並木一美君  町民サービス課長        健康課長    森田宗助君          斉藤文雄君  介護保険課長  吉岡勇一郎君  農政商工課長  小暮正代君  建設課長    鈴木 博君   都市計画課長  中村 修君  会計室長    金子良一君   水道課長    福田政義君  学校教育課長  飯野幸二君   社会教育課長  青木秀雄君  総合運動公園所長          谷津国男君本会議に出席した事務局職員  事務局長    織原 弘    書記      熊倉 豊  書記      元井真知子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(横手康雄君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(横手康雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(横手康雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において20番、小林新一議員、21番、山下明二郎議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第45号、議案第46号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第2、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて及び日程第3、議案第46号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本2案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありませんか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) おはようございます。 12番の加藤です。 1点、ご説明は伺いましたけれども、よくわからなかった点について。多分これは財務省からの借り入れが減額となったということですけれども、3月の定例会に間に合わなかったということで専決をしたということらしいんですが、借金、町債がどうして1,360万円減額になったかという、その経緯といいますか、理由といいますか、その点をもう少しご説明いただければと思います。その1点です。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 建設課長。 ◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 3月定例会におきまして、起債額の補正をお願いしたものでございますが、事業の単独事業分につきまして、工事費、道路復旧負担金、それから水道切り回し負担金の一部に起債対象外の事業費が含まれておりまして、精査されましたことにより対象から外れたということで、不足を生じたものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) ほかにありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第45号 専決処分の承認を求めることについての件について討論をお受けいたします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第45号 専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は承認することに決しました。 次に、議案第46号 専決処分の承認を求めることについての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第46号 専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕
    ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は承認することに決しました。--------------------------------------- △議案第47号、議案第48号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第4、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて及び日程第5、議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本2案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 議席13番議員の丸藤でございます。 議案第47号について質問させていただきたいと思います。 冒頭、地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いということですので、今回特に個人住民税関係配偶者特別控除の上乗せ分の廃止についてでございますが、これにつきまして、町民、納税者への影響ということでお聞きしたいと思います。 第1点は、町民税の影響はどのぐらい、何人に及ぶのか。また、それに及ぼす増税額はどのぐらいになっているのか。わかれば1納税者当たりどのぐらいの増税になっているのか、お示し願いたいと思います。 また、関連でございますが、県民税の方につきましては、やはり同じようにどのぐらいの増税額になるのか。また、納税者1人当たりどのぐらいになるのか、県民税についてもお聞きしたいと思います。 これにつきましては、さらに所得税も増額になると思うんですが、その点についての確認をお願いしたいと思います。 それから、この配偶者特別控除の上乗せ分の廃止によりまして、そうしますと配偶者や子供などの家族も含めて、どのような影響になるのか。わかりましたら、お示しを願いたいと思います。 もう1点は、固定資産税の関係でございますが、土地にかかわる固定資産税の調整措置ということでお聞きしたいんですが、今回の改正で全国的には平均で地価の下落による税負担が引き下げられる部分が38.6%、それからそのまま据え置きが41%、引き上げが20.4%、こういうふうに聞いておりますけれども、この固定資産税の調整措置によって、当町の場合はどのようになっているのか、わかればお示し願いたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 税務課長。 ◎税務課長(並木一美君) お答え申し上げます。 配偶者特別控除上乗せ部分の廃止の関係でございますけれども、町民税等への影響でございますけれども、社会経済状況等の変化や恒久減税などの影響もあり、確実に試算することは非常に困難でございますけれども、平成14年度の個人町民税の課税状況をもとに試算してみますと、4,721人の納税義務者配偶者特別控除を適用し、控除合計額が13億9,303万円、この部分を廃止した場合、町民税で約6,600万円、それから県民税で約2,700万円ほどの増額になると見込まれております。 単純平均しますと、対象者1人当たり町民税、県民税合わせまして、1万9,700円の増額になるものと予想しているところでございます。 次に、固定資産税の関係でございますけれども、議員のご指摘の数字については、平成14年度における宅地税負担の数値でございます。当町の場合、平成14年度においては税負担が引き下げられるもの2.3%、これは14年度でございます。 参考に15年度の予想では5.8%、据え置きにつきましては97.2%、15年度が94.2%になる予定でございます。引き上げにつきましては、14年度で0.5%、15年ではゼロ%というふうに予測しているところでございます。 大部分の宅地が据え置きの負担水準のレベルにある状況でございます。よって、負担水準の均衡化が図られている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 再質問なんですが、この個人住民税関係につきましては、町民税、県民税合わせて、1納税者当たり1万9,700円ということでわかりました。そうしますと、先ほど聞いた配偶者や子供などの家族を含めての影響についてはわかりませんか。その点もう一度確認をさせていただきたいと思います。 それから、固定資産税の関係でございますが、今回の引き下げの調整措置はあるわけなんですけれども、宮代の場合は14年度引き下げ2.3%、15年べースで5.8%ということなんですが、今、地価の下落によって、税負担が引き下げられて当然だという町民感情はあると思うんですけれども、その点本来ならば固定資産税の調整措置によって、引き下げはあるんですけれども、もっと引き下げてもいいのではないかという、やはり住民感情があると思うんですが、それらに対してどのようにお答えしますか。その点も確認させていただきたいと思います。 それから、今聞こうと思ったんですけれども、特別土地保有税の課税の停止による今回減収の影響はあるのかということでお聞きしたいんですが、これについてはどのようになっていますか。すみません、よろしくこの3点お願いしたい。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の再質疑に答弁願います。 税務課長。 ◎税務課長(並木一美君) 配偶者特別控除に関する再質問にお答えいたしたいと思います。 個人の状況につきましては、それぞれの家族構成等異なることから、単純に計算は困難でありまして、ご理解をいただきたいと存じます。 それから、固定資産税の引き下げの調整措置に関して、本来ならばもっと引き下げてもということでございますけれども、固定資産税における負担水準に基づく負担調整の考え方につきましては、全国的に過去の評価水準にばらつきがあり、課税の公平の観点から、同様の資産価値を有する土地には同様の税負担を求めることが適当であることから、全国的に均衡化を図っている過程でございます。 よって、現在税負担が引き上げとなっております土地については、評価水準が相当低いため、穏やかでも上昇させねば、税負担の公平が実現できないことにほかならないためでございます。 今回の税制改正の諸論議の中、固定資産税の税負担について引き下げるべきとの議論があったと聞きますが、平成15年度の評価がえにより、創設以来最大の減収となることから、さらなる減税を加えることが焦点となっているものでございまして、現在の地価下落については構造的変化の過程で生じているものであり、固定資産税を軽減しても市場に効果を与えることができないのではないか。むしろ市町村の財政状況を悪化させ、住民に身近な行政サービスの確保に支障を来すのではないかなどの議論があったと聞いております。 なお、土地に係る固定資産税につきましては、今後の土地をめぐる諸情勢や地方税体系全体のあり方など、幅広い観点から国において検討を進めることとなっておりますので、当町におきましても税制の動向に留意しながら対応してまいりたいと考えております。 それから、土地保有税の課税停止の影響でございますけれども、当町における課税実績につきましては、平成10年度以降ない状況でございます。よって、税収への影響はないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再々質疑。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 固定資産税の関係でございますけれども、今、課長の方から固定資産税の税、町の方との関係で、答弁がありましたけれども、私はやはり住民の立場からすれば、今の固定資産税の評価のあり方、やはり評価額を公示価格の70%に固定しようとするところに問題があって、だからこそ土地の評価額が下がっても、税金が上がると、こういった事態をつくり出していると思いますので、その点については承服はできませんが、そういうふうに思いますので、この点については結構でございます。わかりました。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第47号 専決処分の承認を求めることについての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から討論いたします。 小泉内閣は昨年10月に高齢者、お年寄りの医療費自己負担を1割に引き上げました。また、ことしの4月にサラリーマンの自己負担を3割に引き上げる医療大改悪を行いました。しかも、医療費だけではなく、介護保険料雇用保険料など引き上げられたわけでございます。 さらに、5月から庶民のささやかな楽しみである発泡酒やワインの増税、7月はたばこ税の、これは後から出てきますが、増税を計画しているわけでございます。 今回のこの改正で最も町民に影響を及ぼす配偶者特別控除の廃止、この関連で町民税の影響は、先ほどの答弁からも4,791人で6,600万円の増額。また、県民税は2,700万円の増額で、合わせて納税者1人当たり1万9,500円もの増税になるわけでございます。また、さらに所得税も増税になるわけでございます。 そうしますと、相当町民に与える影響は大きいわけでございます。増税になるのは主にサラリーマン世帯や年金世帯などで、妻が専業主婦の場合やパートなどで働いても収入が低い場合であります。長引く不況で苦しむ中、さらに増税が追い打ちを立てることになるわけでございます。 庶民への負担増税は許せないということと同時に、これでは景気の回復もままならないわけでございます。そういった点からも、本案に反対したいと思います。 それから、もう1点は、株式の配当所得や譲渡所得の改正は、株の流通の促進を目的とした減税でございまして、基本的には金持ち減税でございます。こういった点を勘案しまして、本案に反対といたします。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第47号 専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本件は承認することに決しました。 次に、議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は承認することに決しました。--------------------------------------- △議案第49号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第6、議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 2点ばかりお尋ねします。 まず、8ページ、老人福祉費の委託料ですけれども、老人介護支援センター運営委託料ということで半年分と思いますが、福祉医療センター内に設置される支援センターの委託料だと思いますが、後で議案で出てきます医療センターの条例の第6条3項で運営委託料管理委託料の別なんですけれども、このことをちょっとはっきりしておきたいと思いまして、ご質問いたします。 6条3項で「管理委託料は、次条に定める利用料等をもって充てる」、こういうふうになっているわけですけれども、その管理委託料運営委託料の関係についてご説明をいただきたいと思います。 それから、衛生費、医療対策費医療センター運営健全化交付金についてです。348万8,000円でありますけれども、これもこの交付金については先日全協の中でご説明いただいた委託契約に基づく交付だと思うんですけれども、この348万8,000円という交付金の中身といいますか、積算についてご説明をいただきたいと思います。それだけです。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 委託に係る管理委託料は、利用料をもって充てるとなっているが、老人介護支援センター運営委託料が生じる関係につきましてお答え申し上げます。 地方自治法第244条の2の規定によりまして、普通地方公共団体は適当と認めるときは、管理委託者に当該公の施設の利用に係る料金を当該管理受託者の収入として収受させることができる、そういうふうになっております。 利用料等を収受する業務は、診療所、介護老人保健施設訪問看護ステーションにおいて行うもので、在宅介護支援センター業務は町の自主事業でありまして、利用料は無料であるため、在宅介護支援センターの管理運営に関しましては、既にみどりの森と締結しているように、業務委託契約書を締結するもので、そこで委託料が生じるということでございます。 それと、交付金の積算基礎ということでございますけれども、お答しえたいと思います。 地方交付税法の規定に基づきまして、診療所に係る経費としまして、普通交付税基準財政需要額において算出される額でございます。平成14年度の算定方法をもとに、診療所を経営していると仮定した場合に、交付税措置の適用を受けることができる額の半年分でございます。 なお、この半年分は、地域医療振興協会との契約を10月1日からとしたことから発生したものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) 2番目の交付金の積算ですけれども、難しくてよくわからないんですけれども、もう少しかみ砕いてお話を願えればと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の再質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 まず、町営の診療所ができますと、地方交付税基準財政需要額としまして、その分が加算されるものでございます。しかし、14年度につきましては、診療所がまだございません。診療所が開設するのが10月1日ということでございまして、14年度に施設ができたもので、運営したものとしまして、1年間の額を算出しました。それの半年分を今回計上したものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 ◆12番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第50号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第7、議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありませんか。 榎本議員。 ◆9番(榎本和男君) 9番、榎本です。 まず、第2条3、(2)健康診断及び健康相談ということで、今、町の健診を行っていますが、今後はこれにかわれるものができるのかどうか、今までの健康診断はどうなるのか。 それと、(8)在宅における医療の提供ということで、これはどのように行われるのか、申し込み等をどうするのかお尋ねいたします。また、これが第5条とのかかわりで、第5条2、(1)の主治医の医師の指示、(3)療養方法の指導及び助言ということで、5条にもかかわるものかどうか。 以上、2点お伺いいたします。 ○議長(横手康雄君) 榎本議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 健康診断につきましてお答え申し上げます。 まず、現在町では集団で健康診査という形で進めておりまして、今現在おかげさまで約4,000人ということで集団健診を進めております。今度できる福祉医療センターにおきましては、個別の健康診査という形で導入できるような形で、機器の備品とかも購入するような段取りになっております。しかし、運営面がある程度安定してから、いわゆる人間ドックは導入したいというようなことで考えております。 在宅医療につきましてなんですけれども、申し込みについては、まだこれから協会と先生あわせて詰めていきたいというふうに考えております。 在宅医療の推進につきましては、月曜日から金曜日の午後の診療時間内に週2回往診による診療を行うというふうに考えております。外来診療も並行して行いますけれども、通常の外来診療より医師が減員となるため、普通の診療におきまして患者数の調整を行うこととしております。 なお、緊急時においては、診療時間外であっても往診を行うことも想定しておりますが、施設における診療と同等のことは不可能でありまして、あくまでも第2診療を管掌するものでございます。 在宅介護支援センターと往診の関係でございますけれども、訪問看護ステーションにつきましては、医師の指示に基づきまして、看護師さん、理学療法士、作業療法士などが訪問いたしまして、治療、そしてリハビリを行うものでございますけれども、ケースによっては医師も同伴して往診を行うという形で考えております。 ○議長(横手康雄君) 榎本議員、再質疑ありますか。 ◆9番(榎本和男君) 再質問いたします。 ○議長(横手康雄君) 榎本議員。 ◆9番(榎本和男君) 確認の意味かと思いますが、今までの集団健診は今までどおり別な会社なりが行って、このセンターにおいては将来的には人間ドック等の診断を行うということで、集団的健診は行わないということで確認してよろしいですか。 ○議長(横手康雄君) 答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 集団健診におきましては、今までどおり進めて、集団で行う予定でございます。それにプラスしまして、個別の健康診断というふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 榎本議員、再々質疑ありますか。 ◆9番(榎本和男君) ありません。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 木村議員。 ◆8番(木村竹男君) この第2条の件で伺うわけでございますけれども、診療所は次に掲げる科目の診療を行うものとするということで、内科、小児科、外科、整形外科と、こういうふうに書いてありますが、これ以外の科目といいますか、それを先行き考えているのかどうかお尋ねしたいんですが、これは(7)に休日及び夜間における診療と書いてありますね。これは確かに便利で皆さんがいいと思うんですが、それ以外の診療も考えているのかどうかをちょっと伺います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 木村議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 現在は第2条にございますように、内科、小児科、外科、そして整形外科という形で4つの科目を考えております。しかし、これから運営していきまして、宮代町でどういう科目につきまして需要があるか。需要と供給のバランスというのもございますので、それを勘案しまして、需要があるようでしたら、ほかの科目も加えていきたいというふうには想定しているところでございます。 ○議長(横手康雄君) 木村議員、再質疑ありますか。 ◆8番(木村竹男君) ないです。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 柴山議員。 ◆14番(柴山恒夫君) 14番議員の柴山です。 何点かについて確認も含めてお伺いしたいと思います。 初めに、第4条の在宅介護支援センターにかかわる問題ですが、基本計画の素案ということでいただいた資料と、その後の経過もあると思うんですけれども、公設の福祉センターということで、介護支援センターを組むわけなので、これがこの説明書によると、基幹型と地域型というふうに2つのケースがあって、この新しい公設宮代福祉センターについてはどんな形で対応されるのか。 とりわけ公設ということですから、宮代町全体のかかわりの中で、かなり具体的にはここに書いてあるんですけれども、町内で果たす役割、とりわけさっきも出ていましたけれども、社協やみどりの森については、既にそういった業務をやっていただいて、委託もされているわけですが、その中でどんな位置づけでなされるのか。 そことの関連で例えば4条の2番目では、24時間体制で相談、面談の形が総合的に対応されるというふうに書かれていますが、これは24時間ですから、大変な業務になると思うんですけれども、この辺についてはそういう対応ができるのかどうかについて確認をさせていただきます。 それと、その下に訪問看護ステーションということを掲げて、1、2、3について、家庭における療養上の世話等も含めて対応するというふうに位置づけてあるわけですが、これも既に24時間、ホームヘルプサービスも含めてみどりの森では対応されていると思うんですが、この辺については説明書では、運営については運営開始後、状況にあわせて徐々に充実を図っていくというふうに書かれているわけですが、当面についてはそういう出動体制についての、さっき先生と一緒に行くというふうに言われていましたけれども、そこまでされるのかどうか、される体制ができるのかどうか、あるいは照会だけに済むのか。そういう体制が当面充実していくというふうに書かれていますが、当面の体制についてのどの程度できるかをお聞きしたいと思います。 それから、この条例ですけれども、この前の全協で管理運営契約書という案が示されまして、それにはどういう形で管理運営をするかということで、診療所、老人保健施設、通所リハビリ施設、それから訪問看護ステーション、在宅支援センターということで明記されているんですけれども、この条例では通所リハビリテーション施設が老人保健施設の中に組み込まれて書かれているので、一つ一つの施設が2条では診療所、3条では介護老人保健施設、4条では支援センターというふうに書かれているんですけれども、この運営管理契約との方で通所リハビリテーションの施設が中に組み込まれちゃっているのは何か特別な意味があるのか。もしあればお示し願いたいと思います。 それと、管理運営協議会規則の中にですね、これも全協で説明を受けたわけですけれども、協議員の構成の中に公設宮代福祉センター長という名前と、幹事会構成の中には、センターの要するに公設福祉センター事務部長というふうに書かれているわけですが、この公設福祉医療センターというのはさまざまな事業をやるわけで、大変な激務というか、幅広い業務をやるわけなので、このセンター長というのがどのような法的な根拠というか、条例上の根拠と、それからどんな任務と待遇、当面は行政の方がそこにつくのか、あるいは公募されるのか、その辺の予定があれば、お示し願いたいと思います。 以上、お願いします。 ○議長(横手康雄君) 柴山議員の質疑に答弁願います。 介護保険課長。 ◎介護保険課長吉岡勇一郎君) 私の方からは、在宅介護支援センターの関連でのご質問にお答えさせていただきます。 まず、1点目でございますが、基本計画の位置づけということで、在宅介護支援センターの位置づけの確認という内容でございますが、議員ご承知のとおり、在宅介護支援センターにおきましては、在宅における要介護者とその介護をする家族など、身近なところで気軽に専門家に相談でき、必要なサービスが受けられるよう調整機能を持つ24時間体制の施設ということで、在宅介護支援センターは位置づけられてございます。 形態といたしまして、中核センターとしての機能を持つ基幹型と市町村を分割してカバーする地域型というような区分がなされてございます。 新設の介護支援センターでございますが、基幹型とした場合でございますが、こちらにつきましては市町村の直轄、もしくはそれに準じた機関に限定されるというようなことでございまして、議員先ほどご指摘のように、社会福祉協議会が運営をされているところもあります。 ただ、社会福祉協議会においても、医療機関と十分連携のとれている社会福祉協議会というような主体の限定がございます。社団法人地域医療振興協会におきましては、こちらの主体としてなり得ないというようなことから、地域型の設置というようなことで位置づけをさせていただいているところでございます。 みどりの森の設置しております地域型の支援センターとこちら新たに設置されます支援センターで地域割を行いまして、十分なサービスができるように調整をしてまいりたいというふうに考えております。 それから、2点目の24時間体制が可能かというようなご質問でございますが、こちらにつきましては、地域型というような形で設置する場合でございますが、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設するというようなことで、これらの施設と連携を持って、24時間体制をとるものとするということで、在宅介護支援センターはもともとこのような形で後方支援をしていただけるような場合に設置できるというようなことでございます。 みどりの森においても、夜間は施設の方で、特別養護老人ホーム、そちらの施設の方で連絡をとっていただけるというようなことで、後方支援を受けており、またこちら新設のものにつきましても、老健施設の方で今後調整をさせていただきますが、後方支援をいただきながら運営をさせていただく予定となってございます。 緊急の場合、夜間等の対応につきましては、相談される内容によりまして、病院等に連絡をさせていただくとか、適切な対応がとられるものと思っております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 続きまして、健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) 訪問看護ステーションにつきましてお答え申し上げます。 訪問看護ステーション、介護保険法による訪問看護とは、居宅要介護者等について、その者の居宅において看護師、その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話、または必要な診療の補助を言うというふうに定められております。 これにつきましては、医師の指示のもとに、保健士、看護師、准看護師、理学療法士、そして作業療法士などが居宅に伺いまして、医師の指示のもとに治療を行うというようなことでございます。 続きまして、契約書にはリハビリテーション施設等定められているけれども、条例につきましては定められていないということにつきましてお答え申し上げます。 この条例の第3条におきまして、福祉医療センターに介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設を置くという形で定めておりまして、2項におきまして、介護老人保健施設で行います業務を定めております。1号が通所リハビリテーションを言っていることです。2号が短期入所療養介護、そして3番目が介護サービス計画、4号は介護老人保健施設サービスという形で、またその他の必要な医療ということで定めたものでございまして、こちらに役割を定めたことから、特にこちらには施設としては置かなかったものでございます。 続きまして、センター長はどのような役割かということでございますけれども、一応福祉医療センターの組織図というのが、まだ仮定ですけれども、案という形で出ております。 まず、医療技術部、そして事務部、看護・介護部、診療部というふうに分けて部がございまして、その上に老健施設長、診療所長というのがございます。そのまた上にセンター長という形で、施設長の役割をしているものです。ですから、このセンター内の総括を行うというふうに位置づけております。 それと、最後のこのセンター長に職員がつくのかということでございますけれども、つくということは今のところ考えておりません。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 柴山議員、再質疑ありますか。 柴山議員。 ◆14番(柴山恒夫君) 在宅支援センターについてはわかりました。地域型ということで位置づけられているということでお伺いしておきます。 それと、あと運営管理契約書案のところで、先ほども申し上げました診療所の管理運営、老人保健施設、通所リハビリ、訪問看護と4点について書かれてあって、在宅介護支援センターについては別途宮代町老人介護支援センター事業委託契約書に基づくというふうに書かれてあるわけですが、これについての説明を、なぜここだけ項目が違うのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 それと、先ほどのセンター長の件ですが、組織図の案はあるということですが、これは私が聞いたのは、どのような方が今つくような形で予定されているのか。 これは非常に大変なことだと思うんです。診療所は診療所の責任者、事務長さんということで、それだけでも大変なんですけれども、全体を総括するということで位置づけられているとは思うんですけれども、これがさっき聞きましたように、公募されるのか、役場の行政の方がそこにつくのか、どんな形で考えているのか、もう1回確認していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 柴山議員の再質疑に答弁願います。 介護保険課長。 ◎介護保険課長吉岡勇一郎君) お答え申し上げます。 こちらの在宅介護支援センターの運営委託につきましては、みどりの森の現在契約している内容と同様な内容で考えさせていただくということで、明確にするために別契約とさせていただいております。 先ほど申し上げましたとおり、在宅介護支援センターにおきましては、無料でサービスを提供させていただくというような性質のものでございまして、他の業務、他のものとは性質の異なるというようなこともございますことから、明確にさせていただくというような内容で別契約とさせていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 続きまして、健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 センター長はどのような方がつくのかということでございますけれども、この福祉医療センターにつきましては、管理運営を委託するということになっておりまして、協会での人事ということもございますので、今のところは申し上げるような段階ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 柴山議員、再々質疑ありますか。 柴山議員。 ◆14番(柴山恒夫君) 最後の答弁ですが、一応公設福祉医療センター長というのは総責任者になるわけなので、もし決まっていなければ、いつごろにどういう方向で決めるのか、そこだけでもお示し願いたいと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 柴山議員の再々質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり、運営委託をしていることから、わかりかねますけれども、10月を開設の目標にしておりますので、その前にはもちろん決まらなくてはいけないんですけれども、今のところまだ定まっていない状況でございます。ご理解いただきたいと思います。 ○議長(横手康雄君) ここで休憩します。 △休憩 午前11時05分 △再開 午前11時20分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 ほかに質疑ありますか。 林議員。 ◆3番(林恭護君) 林です。 休憩前に前段者の柴山議員との質疑の中で、センター長のことがお答えございましたけれども、そういうあいまいなご返事ではいけないと私は思うんです。 条例そのものではございませんが、関連する管理運営協議会規則の案の中に具体的な役職名で7名の協議会メンバーがありますよね。その中でこのメンバーの中で社団法人地域医療振興会の理事長さんなり、事務局長さんなりは、当然これは振興財団の責任者としてお名前が出ているわけですが、言うなら充て職だと思います。 3番目に公設宮代福祉医療センター長がこの協議会の3番目に位しておりますが、これは中心になる人物だと思うんです。 どういう機関でも、これだけの大きな事業を立ち上げるには、その責任者がはっきり明確であって、その方との信頼のもとにすべて行っていくというのは、一つの世の中の常識だと思うんです。 お役所だから、そんなあいまいな答弁で許されるというふうに、大変きつい言葉を使って恐縮ですけれども、例えばこれは大変不適切かもしれませんが、かつて病院誘致の話があって、ある大型の病院が来るとされたときに、そこの副院長さんが責任者になるよということで、わざわざ我々の前にもあらわれて、いろいろ計画を述べられた。 この話は不発に終わった残念な話でございますが、そういう意味でこのセンター長さんが、相手側の人事の問題であるから、まだ言えないと。どうしても事情があるなら、くどくは申し上げませんが、前段の質問者のご質問は、このセンター長が中心だと思うと。それは医療財団から出るのか、町の方から出るのかと、こういうことがあったわけですね。 医療財団から出すなら出すということが明らかなら、そういうふうにはっきりしてもらいたいし、それから当然今まで中心になって準備されてきた方もいらっしゃるわけですから、そういう方を僕らはイメージするわけです。そのことが順調に進んでいるなら進んでいるということで結構ですよね。 これは僕は課長さんのご答弁ではなくて、この仕事を中心にやられる町長、助役、参事、この方々の責任だと思いますので、健康を総括する参事のご答弁を求めます。これが一つです。 それから、次はですね、この条例は条例でよろしいんですが、いろいろ附則の規則なり案なり、いろいろ全協で発表がありました。それで、どういう関係があるかということなんですが、一つ、条例の第2条第3項というんですか、さらに第7号、8号に休日及び夜間における診療、在宅における医療の提供、これが明確に掲げられました。 これは大変よろしいと思うんですが、関連して、設置及び管理に関する条例施行規則案というものが示されております。こういう条例施行規則と条例との関係は、私は不勉強で定かでないんですが、この施行規則ではですね、これは全員協議会でも質問が出ましたが、休日及び夜間の診療なり、在宅医療についての明記がないということについて、いわゆるただし書きの緊急その他云々でカバーしているんだと、こういうおっしゃり方がありました。 大変私は不十分だと思っております。これは条例施行規則ですから、ここで議論することではないと思いますので、この内容はやはりいろいろ不備があると。今の休日・夜間診療の件だけではありません。非常にこれは実務的な細目をうたっているんですが、こんなものでは済まされないと思うんですね。 そういう意味で実はこれは公設なんですが、実際に事業は委託をするわけですから、常識的に普通言われている公設民営ということですね。その実際に事業を運営する民の方でもっと細目のプランが立てられるわけであって、そういう意味できょうここでこれは議論する必要は私はないと思うんですが、もっと内容の不備については十分仕上げて、はっきり言えば、町の規則として掲げる必要があるのかどうか。 医療センターの一つの規定といいますか、それからお客さんに対する「うちはかくありますよ」という業務内容の明確化、こういうことが必要なんだろうと思います。 例えば老健施設における30名のデイケアがありますよね、毎日出たり入ったりする。この方々が仮に夜の4時か5時で切られる。あとの延長はどうするのかという問題も、どこの施設でもあるわけで、その辺のいろいろもっと細目があると思うんです。 そういう意味でこれはもう少しご研究いただきたいし、町の施行規則として出すことが妥当であるかということもちょっと私は疑問がある。その点お考えをお聞きしたいと思います。 それから、同じく今度は先ほど運営協議会のことを触れましたが、この運営協議会の中に今度は町側から運営懇話会の会長さんが入ると、こういうふうになっております。 私もこの仕組みは賛成でございますが、この懇話会については別のまた規則に約10名以内で組織すると。これはそれぞれそれに造詣の深い人及び町長が必要と認めた人となっている。7月の広報で公募するというご説明がございました。 もちろん公募されるんでしょうが、この中から互選された会長さんが管理運営協議会にも参加するという意味で大変重要な位置づけになっております。そういう意味で町の執行部として、心当たりがいらっしゃるかどうか。この10名というのはどのような形で大体組織されるのかということも、差し支えない範囲でご発表いただければと。 やはりこういう町民の中から、仮に専門的には不得意であっても、やはり医療は全員の問題でございますから、その医療を受ける側の立場に立ってのどんどん意見を言っていただける方、ぜひしっかりした方を任命をお願いしたいし、その人を軸にこれから一生懸命お互いに勉強していくという立場であってほしいなと思いますので、その構想は差し支えない範囲でお話しいただきたい。 以上、3点を申し上げておきます。 ○議長(横手康雄君) 林議員の質疑に答弁願います。 町長。 ◎町長(榊原一雄君) センター長のことについてのご質問で、柴山議員さんにやはり性格上ちょっと慎重に答えちゃったんですけれども、あいまいなお答えをして、林さんに対してはっきり答えちゃうと、ちょっとおかしいものですから、やはり町長として、考え方をご答弁申し上げますので、言っていることは、隠しているのではないんですけれども、慎重に言っちゃったから、言い回しがちょっとあれだったから、答弁があいまいだったですよね。ですから、それを含めて答弁させていただきます。 ざっくばらんですけれども、柴山さんに答えなくて、林さんに答えたというんじゃ、まずいですから、そうじゃない。決して隠していたんじゃないですけれども、担当者としては、はっきり決まっていないから決まっていないと言っちゃったんですけれども、それではこの議会においてちょっと申しわけないかということで、私が答弁に立つわけでございます。ご了承いただきたいと思います。 課長も答弁しておりますように、この運営につきましては、地域医療振興協会へ委託しています。ですから、その管理運営について、人事権も含めて、振興協会にあるわけでございます。 しかし、やはり公設民営ということで、町も大きな責任を持つわけでございますから、多分規定上は町長に協議をするとか、そういうことは明記されておりませんけれども、当然センター長の任命に当たっては協議があろうものと思います。 それから、お話にございましたように、準備をずっと藤来先生がやってきまして、当然私どもは藤来先生かなと思っています。ですから、まだ正式に地域医療振興協会の理事長から話はございませんけれども、多分センター長に藤来先生がなるんじゃないかと、そのように思っております。 それから、もう一つ、協議会と懇話会ですね、協議会の方はおっしゃるように関係者の協議会ですから、しかし町民の施設ということで、町民の皆さん方の意見もずっと反映していきたいということで、懇話会を設置させていただくわけでございます。 しかし、協議会と懇話会の役割はそれぞれ決まっておりますけれども、やはり協議会の方で本当に基本的なものは決めていきますから、細かな方はどっちかというと、町民の願いとか、希望とか、提言とかということになります。別々ですと、やはり市民参加といいますか、町民の意向が反映できないんじゃないかという心配がありますので、懇話会の代表を協議会に入れさせてもらうということで、そういう仕組みにさせてもらっております。 だれがなるかは全くまだ想定も決めてもおりません。公募もありますので、その辺は民主的に代表を決めてもらって、協議会に参加をしていただきたい、そういう考えでございます。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 林議員、再質疑ありますか。 ◆3番(林恭護君) 答弁漏れ。条例と施行規則との関係で少し研究してもらえないかという話をしてあるんですが。 ○議長(横手康雄君) 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 条例と規則の関係ということでございますけれども、条例におきましては、休日及び夜間における診療という形で規定しております。そして、施行規則におきまして、第2条としまして、診療以外の時間、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときという形で定めたものでございます。 こちらにつきまして、参考としたものがございます。それは春日部市をちょっと参考にしたものなんですけれども、春日部市では、緊急に治療を必要とする場合は、診療日以外の日、または診療時間以外においてもこれを行うものとするというような定めでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 林議員、再質疑ありますか。 林議員。 ◆3番(林恭護君) 最初の2点、町長の答弁は了承いたします。 今の施行規則の問題ですけれども、休日・夜間診療ですね、あるいは在宅診療、これが非常にいろいろ困難な状況の中で、診療所を建設していく目玉だったと思うんです。 そういう意味で条例で明記されているのは当然だと思うんですが、施行規則の中で非常にあいまいな表現になっている点は、今後町民に対して、10月の開設に向けて、この診療所の性格なり、全体をPRしていくわけですね。診療所はこういうふうにあるよと。これは診療所のまた営業活動の一つでもあるんです。 その営業活動の中に、もしこの施行規則のような形で発表されましたら、確かに月曜日から土曜日まであいていると。大概の診療所は中日、木曜日か水曜日は休みだけれども、それはやらないと。日曜、祭日だけ休みになっているという意味では、土曜日が入っていることはいいかもしれないけれども、午前9時から午後4時までだという区切りで、非常に冷たい感じを与えるわけですよね。 ただし書きで、緊急やむを得ない事情がある場合ということでは、実際町民の立場から見ると、行きづらいですよね。緊急というのはどういう内容だろうかと。本当に心身そうじゃなくちゃ訴えられないと。子供さんが腹痛を起こした、どうしていいかわからんというときに、本当に行っていいものかというようなこともあるんです。 ちなみにこの医療センターの中で全国で10幾つかあるそうですが、揖斐郡北西部地域医療センターの内容をちょっと見てみましたら、午後は2時から3時、1時間で切っておりますが、夕方として4時から6時という時間帯も入れてあるんですね。それぞれ医師の分担割も発表されています。それから、いわゆる在宅医療、注文があれば、いつでも出かけますよということも明記されている。 この辺は僕は診療所の営業方針といいますか、精神を出す。また、医師の担当も全部決まったわけじゃないでしょうし、こういうものを組むには、毎日毎日医師がだれが責任者を担当されるのか、4人の方のローテーションの問題もありますし、看護婦さんのローテーションもあるということがありますので、役場で決めるなんていうことは、非常に決めがたい問題なので、もっと幅を持って、この10月までの間に十分意を尽くして、こちらの意見を聞いてもらって、発表方法を考えてもらえないかと思うんです。 今のご答弁ですべてなんだよと。それで理解しろよというやり方は、全く役所的なやり方であって、この診療所をつくった気持ちと町民の期待とを結ぶやり方をもっと考えなければいかんというふうに思います。これはそのことを考えていただければ結構です。答弁は要りません。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) 15番の赤塚ですが、既にいろいろ質疑されておりますが、その中から私も柴山議員、それから林議員おっしゃっていましたように、センター長が決まっていなさそうなご答弁だったんですけれども、本来ですと、施設長あるいは院長等々が決まっていて、建設するための申請書を出さないと受理されないはずなんですよね。 例えばあそこの幽霊病院のときもそう。院長が決まって、申請しているわけなんです。それから、あと社団法人ですか、みつなみ会、特別養護老人ホーム、みどりの森も施設長が決まって、書類申請していると思うんです。 ですから、そういう意味からいけば、センター長ははっきり言えば決まっているんじゃないかと思うんですが、言いづらそうですから、これはこれでやめておきます。 もう一つ伺いますが、公設と言っても、公共施設にはかわりはないと思うんですが、したがって町の施設であると。しかし、その運営については、財団法人地域医療振興協会に管理運営はお任せするということなんですが、そこでお伺いするんですけれども、救急病院でないから、だめなんだと言うかもしれませんが、仮にあの動物公園の近くへ来て、自動車事故等起こした。負傷者が出たときに、外科があるから、そこへ行くことができるのか。 それから、その後、順調に回復してきて、整形外科があるから、その中にはリハビリも行われておりますね。だから、その施設をそのまま使うことができるのかどうか、一つお伺いします。 それから、あと在宅介護支援センターを利用した者の利用料は無料とすると先ほどから何回も言っておりますが、今、問題になっているのは、今すぐにはならないと思うんですけれども、患者を往復させるために2種免許がなければだめだという話が急に出てきているんです。というのは、人を輸送して歩くから、2種免許がなければだめじゃないかという話が国土交通省、それからそこではそう言っていて厚生労働省の方は今急にそういうことを言ったって施設をつくっているばかりだから、間に合わないと。だから、当分の間は1種免許でもやむを得ないんじゃないかという話が出ているんですが、これは将来的な問題だから、その場合は2種免許を持つ人がいなければいけないんだろうと思うんですが、その辺の考え方についてお伺いします。 それから、第9条ですか、損害の賠償について書いてあるんですが、もっともだとは思うんですけれども、その逆の場合はどうなるのか。つまり第三者、患者さんに、施設所有管理者の施設の不備によって起因した患者に対する損害賠償も絶対出てくると思うんです。 それから、もう一つ、医療ミスなんていいますと、大学病院でも医療ミスが出てきています。そういう場合の対策はどうするのか。それから、食事も多分出されると思います。食中毒が出てきたとき、あるいは感染したときの対策はどう考えているのか。生産物賠責というんですけれども、そういうのも考えていられるのかどうか。 この第9条は、患者が施設等、あるいは備品等を損傷した場合の賠償を求めているんですが、その逆の場合はどうなるのか、その辺の対策についてお伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 助役。 ◎助役(柴崎勝巳君) まず、申請書の関係でございますね。診療所の開設届は、公設民営ということで、町長名で仮に届けてございます。いずれまた正式に所長というか、責任者が決まりましたら、正式な届けを出すということでございます。 それから、介護保険法に絡む老人保健施設とか、あるいは通所訪問介護とか、そういうものにつきましては、まだ責任者が決まっておりませんので、決まり次第、8月中に出すということでよろしいようでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 介護保険課長。 ◎介護保険課長吉岡勇一郎君) 在宅支援センターの関係でのご質問に答弁させていただきます。 こちらの条例の4条の2の中で、サービスの内容を明記させていただいております。この中にご質問の車での送迎等のサービスというのは含まれておりません。そのような内容でございまして、在宅支援センターのサービス内容といたしましては、車での送迎というのは含まれておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 1問目の自動車事故等があった場合、そこで治療等できるのかということでございますけれども、初期治療という形では、初期、1次治療ということで行います。そこで、もしできかねないというふうに判断した場合は、連携をとりまして、第2次救急医療に引き継ぐというふうに考えております。 それと、医療ミスとの関係、こちらにつきましては、契約書等の案にですね、協会の医療行為等によって、患者等に対して損害を与えたときは、町がこれを賠償する責任を負うものとするという形でうたいます。 その前項の賠償を行うために、賠償責任保険に町が加入します。そして、そこで起きました医療行為に対しましての損害につきましては、その保険料で賄うというような形で考えております。食中毒等に対しても同じような考えでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員、再質疑ありますか。 ◆15番(赤塚綾夫君) やめておきます。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 大高議員。 ◆10番(大高誠治君) 10番の大高誠治でございます。 第4条の(2)在宅介護に関する各種の電話相談及び面接相談等に対し、24時間体制による総合的な対応となってございますが、みどりの森で現在どのぐらい年間というか、利用というか、あるのかなと。それをちょっと参考的にお聞きしたいということが1点でございます。 それから、ずっと下にまいりまして、(6)の3ですか、在宅介護支援センターを利用することができる者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、その先に身体の云々とございますが、身体の云々の方は、例えば64、63、62とか、若い方でもできるのかなと思いますけれども、ちょっとご説明願います。 以上。 ○議長(横手康雄君) 大高議員の質疑に答弁願います。 介護保険課長。 ◎介護保険課長吉岡勇一郎君) お答え申し上げます。 まず、夜間での相談でございますが、13年度の実績でございまして、電話相談が延べで33件というようなことで、こちらにつきましては、このうち夜間での内訳については把握しておりませんが、夜間では余りないというような、相談については電話での相談等はないというふうに聞き及んでおります。 それから、相談につきまして、おおおむ65というようなことでございますが、60歳ぐらいからというようなことで相談をお受けしているようなところでございます。 以上でございます。
    ○議長(横手康雄君) 大高議員、再質疑ありますか。 ◆10番(大高誠治君) ありがとうございました。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) 12番議員の加藤です。 前段者の質疑でもございましたけれども、やはり全員協議会の中で説明を受けたときも、かなり心配な声が上がりました。休日・夜間の診療についてなんですけれども、条例の中では第2条3項の(7)で休日・夜間診療をやるということを明記するわけなんですけれども、先ほど前段者の指摘もありましたけれども、施行規則の2条のただし書きの中で、このところを「緊急その他やむを得ないときはこの限りでない」というあいまいな表現になっているんですね。 ここは全協のときも、町長も大丈夫だと、信用していただきたいということを言われましたけれども、やはり施行規則でもきっちりと条例の規定を受けて、その旨を書くべきではないのかなと思うんです。例えば急病のときに、休日や夜間であっても診療しますよと、そういう明記をした方がいいのではないかなと思うんですけれども、その点についてもう一度お考えをお聞きしたいと。 時間で夜間は何時から何時までだというような規定を入れちゃうと、その空白のときはどうするんだというようなこともあるので、そんなことを考えますけれども、やはり安心していらっしゃいということを町民に示さないと、やはり前段者の指摘もあったように、心配だということがありますので、お考えをお願いしたいと思うんです。 それから、第7条の利用料の関係なんですが、それぞれの施設で、(1)では法律に基づいた診療報酬基準とか、介護報酬の基準に基づいて利用料をいただくと。その(2)なんですけれども、その他管理受託者が定める利用料ということで、別料金も可能性があるわけなんですよね。 その点でやはりこのことも、いっぱい利用料をつくられちゃっても心配なものですから、そんなことはないと思うんですけれども、例えば例を挙げて、こういうことが考えられますよと。今、町と協会の方で話し合いの中でこういった利用料はいただきたいとか、そういう話があるのか。具体的に今どんなものが考えられているのか、お示しをいただければなと思います。 それから、先ほど管理運営協議会の話題も出ましたけれども、やはりこの間の全員協議会の中で説明していただいたときに、懇話会もつくるんだということなんですけれども、協議会は条例で規定をしているんですけれども、懇話会については条例規定がないんですけれども、その辺の関係についてはどうなのか、お考えをお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 1番目の休日・夜間診療の明記ということでございますけれども、救急患者への対応は、これから作成予定のリーフレット、診察券及び建物に付随する掲示板に明示しまして、休日・夜間診療を行っている旨を周知する予定で検討しております。 2問目のその他の利用料につきましてお答え申し上げます。 どのようなものがその他の利用料にあるかということでございますけれども、例えば死亡診断書とか、各種証明書、健康診断料とかがございます。それと、施設サービス等におきましては、おむつ代とかも含まれております。 最後の懇話会は条例で定めないのかということでございますけれども、福祉医療センターの運営に関しましては、町民の幅広い意見及び要望等を反映させることによりまして、町民参加による地域の保健、医療、福祉の向上を図るため、運営懇話会を設置するものでございます。 懇話会の意見、要望等を管理運営協議会に反映させていくもので、協議会の下部組織に位置づけられるため、協議会は規則で制定し、懇話会は規程で制定するものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) まず、休日・夜間診療の明記ということですけれども、施行規則ではこのままで、現実の診療カードですか、それから診療所の掲示板とか、そういうところで書くということなんですけれども、それはそれで当然だと思うんですね。 この施行規則というのは条例を受けてのものですから、やはり条例を具体化しているものですから、そこのところを考えていただきたいと。今すぐに変えろということではありませんけれども、やはり前段者と同じように検討していただきたいと思います。 それから、診察券といったところの対応ですけれども、その際も「緊急やむを得ないときは」というような表現ではなくて、必要なときにはいつでもいらっしゃいというような、町民に呼びかけるようなことでやられていったらどうかなと、そのこともお願いしておきます。 それから、利用料についてですけれども、その他の利用料といいますか、例を伺いましたところ、必要に応じた実費相当分というような感じに受けたんですけれども、そういった受け取りでよろしいかどうか、その点一つだけお願いしたいと思うんですが、それだけです。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 議員さんが言ったとおり実費分でございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 ◆12番(加藤幸雄君) ありがとうございました。 ○議長(横手康雄君) 加納議員。 ◆2番(加納好子君) 2番、加納です。 2点だけお伺いします。 条例案の第2条のところですが、診療所についてです。初期診療の大切さということを業務の中にもうたっていますが、初期診療における町民にとって十分な対応、サービスができるというふうなことが、公設の診療所の役目でもあると思うんですが、この中で問診の大切さということを十分に考えていただかなければ、この4人の医師のローテーションの中で十分に機能できない場合は、この問診のところで充実させなければいけないと思うんです。そういう意味でケースワーカーとか、そういう対応はどのようになっているのか。 それから、診療時間以外でも、住民の心配に対する相談、そういったことに対応できるかというような、そういうスタッフも、これも公設の役目でもあると思うんですが、こういったところがこの条例案の中では細目がわかりませんし、ありようもイメージも少しわかりませんが、その辺について現在わかっているところだけでもお示しいただきたいというふうに思います。これが1点です。 それから、懇話会についてですが、例えば協議会に町民の要望を反映していくというふうなことで開催するということをここにうたってありますが、例えば住民の意を受けて、その要望に沿って適宜開けるものなのかどうかということですね。もう少し細かく例を言いますと、直接医師を招いたり、事務局を招いたりして、いわゆる懇話ができる体制なのかどうかということです。 例えば医療生協などでは出資しているわけですから、それは自分たちがその運営に携わっているというような立場で、患者あるいは町民が携わっていくことができる。こういうことができるかどうかということが懇話会の大切な部分ではないかと思うんですが、この点についても現在その構想ができていることだけでも伺っておきたいと思います。2点です。 ○議長(横手康雄君) ここで昼食休憩といたします。 △休憩 午後零時03分 △再開 午後1時00分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 午前中に引き続きまして会議を行います。 加納議員の質疑に対しまして答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 まず、1点目でございますけれども、公設宮代福祉医療センターの診療所は、プライマリーケアを中心に考えられており、臨床医学全般に精通した総合医として診療し、近隣医療機関を含めた専門医と協力して、より効率的な医療サービスの提供を目指すこととしております。そこで、初期の状況を的確に把握して、適切な指示や必要な処置をスタッフとともに行うこととしているところでございます。 続きまして、懇話会につきましての回答でございます。 まず、懇話会のメンバーに医師を招くことはということでございますけれども、医師を招いて懇話会を開くということも今後検討していきたいというふうに考えております。回数につきましては、必要に応じて開催したいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。 ◆2番(加納好子君) プライマリーケアの体制をとるものであるというふうな答弁をいただいたんですけれども、だから公設でしかできないような体制をどうとれるのかということをお聞きしたので、それで具体例としては診療時間以外に相談体制だとか、そういったことに少し細目でありようとか、イメージとかができているのかどうかというふうなことを聞いたんですけれども、それについてはお答えは無理でしょうか。 ○議長(横手康雄君) 加納議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 相談事業ということでございますけれども、条例の第2条第3項、診療所は次に掲げる業務を行うものとするということで、1号に初期診療並びに診療の指導及び相談ということでなっておりますので、相談業務も行うこととしております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加納議員、再々質疑ありますか。 ◆2番(加納好子君) ありません。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 議席13番議員の丸藤でございます。 今回の公設宮代福祉医療センター、過去に町民から総合病院の誘致をとか、そういう声が聞かれ、町当局も努力していただいたんですが、結果的には、その後いろいろ努力をしていただいて、こういった初期診療の拠点としての医療センターをつくるということで、大変敬意も表したいと思うんですが、ちょっと何点かそうした中でお聞きしたいんですが、前段の加藤議員と林議員のところでも出ましたが、私も全員協議会の中で申し上げました。 休日及び夜間診療の件なんですが、やはりここにつきましては、業務を行うということでは理解しますし、また規則の中でもうたっておりますけれども、やはり休日・夜間診療といいますと、診療するそういった時間帯だとか、日にち、そういった上ではいろいろ町民にこれから示すわけでありますけれども、ただ単に休日・夜間診療するということでわかるんですが、一般的にはそれをうたわなくても、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、それは医療機関としては当然至極当たり前にやるんですよね。 ですから、やはり診療日時等をきちっと、特に夜間であれば、それは4人の先生の体制でやるんですから、全部とは言わなくても、少なくとも週2回なり3回ぐらいはこういう形でやるんだという、そういう示し方をしていただければ、余計ベターではないのかなと、そういうふうに思いますが、その点もう一度そういうふうにできないものかどうか、お聞きをしておきたいと思います。 それから、2点目は、後の関係にもなるんですけれども、純利益の処分の関係で、支出に対して収入が上回る場合は、当期純利益の20%相当額を納付する、それを基金に入れるということなるわけなんですが、こういうことと、それから公設民営ですから、当然町が福祉医療センターの土地、建物、設備、機器備品、これは全部無償で使用させるわけなんですが、そうしますと経理の問題で、確かに契約の中には経理の明確化ということで、町長にきちっと収支報告をするというふうに明確化されております。 それから、計画書及び実績報告書等についても、町長の方にきちっと提出するというふうになっているんですが、これはあくまでも契約であって、条例の中になぜ入れられないのか、その点お聞きをしておきたいと思います。 もう1点なんですが、条例関係の中で懇話会設置の規定のことについて言及するわけなんですけれども、確かに診療所をよくしていくためにも、町民の声というのは大事だと思います。そういう意味では懇話会の中にきちっと町民の声を入れるということ、10人以内ということなんですが、これは(1)、(2)は保健、医療、福祉について特に関心を持っている者、特段に尽力されている者というのは甲乙つけがたいと思うんですが、この辺はマクロ的に入れるにしても、その他町長が特に必要と認める者というのは、必ず1、2以外で必要なのかどうか、その点もお聞きしておきたいと思います。 以上、3点です。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) 1番目につきましてお答え申し上げます。 この福祉医療センターにつきましては、入院施設を有しております。入院患者に対しての回診診療を行います。そういうことから、外来診療時間を設定しております。また、医師が当直するため、休日・夜間における救急患者への診療可能というふうにしたものでございます。 続きまして、2点目の純利益の20%の納入を条例に入れないのかということでございますけれども、こちらにつきましては、これから委託を予定しております地域医療振興協会との契約書の中でうたっていきたいというふうに考えております。 あとは、3点目の懇話会、3条のその他町長が特に必要と認める者という形はどういう者かということでございますけれども、1号、2号に属さない人というふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 再質問をお願いしたいと思います。 ちょっと1点目の休日及び夜間における診療については、甚だちょっと今の答えでは誤解を与えると思うんです。入院は行うと。これは診療所でも入院は当たり前なんですよ。普通の病院と違って、19床まで当たり前なんですから、入院が行えるから休日・夜間を行える診療だとか、医師の当番制でそういうふうにできるんだと、そんなの当たり前なんじゃないですか。 私が言っているのは、そういうことは当たり前で、なおかつ夜間・休日診療と言えば、当然特に夜間についてはそのぐらいの設定があってもしかるべきじゃないかと思います。今の1問目の答弁では、ごく当たり前過ぎて、答弁になっておりませんので、もう少し前向きな答弁をいただきたいと思うんです。 それから、2番目の経理の明確化なんですけれども、これはなぜこういうことを言うかというと、あってはならないことなんですが、やはり公設民営で、民営がやっているから、経理については全部任せたということで、万が一、これはあってはならないんですけれども、不正な経理が行われて、大きな問題になったときに、それは全然タッチしていなかったというふうには言えないと思うんですよ。 それから、医療ミスについても、それは明確に町が責任を負うわけですから、そういう意味で万が一そういうふうになると、経理については丸投げだったというふうに言われないように、やはりきちっとチェック機能を果たさなければいけないと思うし、そういう目で見ないと、余計診療所もそういった意味でもよくならないと思うんです。 そういう意味で振興協会間で後で協議するということなんですが、これは条例になぜきちっと中に入れられないのかということでお聞きしていますので、その辺の法的な根拠、法的なものでだめだということであれば、あれなんですが、どうしてそういうことが条例の中に入れられないのかということでお聞きしましたので、もう一度お願いしたいと思います。 それから、町長が任命する委員で、先ほど町長が前段の中で、住民の意向が反映できないといけないということで入れたということで、それは了解するわけなんですが、その他どうしても特に必要と認める者というふうになっているものですから、属さないだけではあれだと思うんですが、特に必要があれば入れるけれども、実際実務的にはどうなのかということでお聞きしております。その辺もう一度お願いしたいと。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の再質疑に答弁願います。 健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) 再質問にお答え申し上げます。 まず、1点目の休日・夜間診療の考え方ということについてでございますけれども、ご案内のとおり、宮代町におきましては、休日ないし夜間に見ていただける診療所というのはほとんどなかったというような状況で、今回公設宮代医療福祉センターという施設を設置させていただきまして、今回規則という形でございますけれども、緊急その他やむを得ない事情があるというふうな形では見ることができるという形で、初めて公文化したというような形で私どもは考えております。 特に休日・夜間の考え方でございますけれども、安易にやはり夜間ということについて受診をするというような形で、この規則の形で、例えば深夜というような形で24時間営業のような形で診療しているわけではございません。やはり原則は診療時間。 しかし、緊急等やむを得ない場合については、第1次医療機関としての責任を果たすという意味で、このような形で第2条で、規則でございますけれども、定めさせていただいたということでございますので、ご趣旨をご理解いただければというふうに思います。 2点目の経理の明確化ということでございますけれども、条例で検査することができる、調査することができるのはなぜないのかということでございますけれども、地方自治法の第244条の2の第6項という条文がございます。読み上げさせていただきますけれども、これは公の施設の設置及び管理についての今回の条例を出させていただいたものの最後にある条項でございます。 「普通地方公共団体の長または委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して当該委託に係る業務または経理の条項に関し報告を求め、実施について調査し、また必要な指示をすることができる」というような形で地方自治法で明瞭に課されているということでございまして、あえて条例で定めなかったのはこのような理由でございます。 続いて、3点目でございますけれども、その他町長が特に必要と認める者ということにつきましては、先ほどご答弁させていただいたとおりでございますけれども、あえて言うならば、公募等について対象になるのかなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 やはり休日・夜間診療につきましては、私たちが期待していたんですが、当初からそういう形ではできないということで、今の答弁でわかりました。 これは多分今後やはり町民からもいろいろ要望等が出ると思いますが、先ほど言ったように、こういう診療体制ですから、私は365日そういう体制をとるということではなく、少なくとも週2、3回、できれば2回ぐらいはやっていただきたいというのは、当然これからは出ると思いますので、そういう点では今後前向きに取り組んでいただければなと、ここでは要望しておきます。 それから、経理の関係でございますが、今の答弁でわかります。そういう地方自治法の関係もありますけれども、やはりなぜかというのは、先ほど2問で質問したとおりなので、契約だけでは、甲と乙の関係で、乙の方がやらなかったということだけで、とんざされる、言葉は悪いんですが、それでおしまいだというわけにいかないですから、そういう点ではもう少しきちっと条例の中でもうたった方が、より効果的かなというふうに思いましたので、この件についてももう一度きちっと検討していただければなと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 今、2問目は質問ですか。 ◆13番(丸藤栄一君) 要望になりますけれども、答弁がああいう答弁ですので、それ以上は出ないと思いますので、要望にしておきたいと思います。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例について、賛成の立場から討論いたします。 先ほども質疑の中でも言いましたように、今度の公設宮代福祉医療センター、これは昨年から建設が始まりました。この施設は、大変宮代地域にとって、初期診療の拠点となるものでございます。 内科、小児科、外科、整形外科を診療科目とし、医療施設、それから介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、在宅介護支援センター訪問看護ステーション、さらに病後児保育が可能となる保育所も機能された施設でございます。 保健、医療、福祉の分野が連携をとって、迅速に患者や利用者、これは幼児から高齢者までの世代にとってフォローできる施設でございます。そういう意味では町民からの期待が大きいわけでございますので、今後もより一層町民の期待にこたえられるように、声も反映できるように、ぜひお願いしたいという立場から、賛成討論といたします。 ○議長(横手康雄君) ほかに賛成討論はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第51号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第8、議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第52号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第9、議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第53号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第10、議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) 12番議員の加藤です。 幾つかのお願いをしたいと思うんですけれども、初めの説明のときに、この特別職については、収入といいますか、手取りを保障した上で、その上で社会保険料を計算して、上乗せして支給をしているというようなご説明がございましたけれども、その報酬の決め方に問題がないのかどうかということなんですが、一般職員は給料という形で決められておりまして、そこの中から社会保険料を差し引かれているわけなんですよね。 この手取り保障をしてあげたいという気持ちはわかるんだけれども、報酬でもこれは給料ですよね。そういう決め方が妥当なのかなと思うんですよね。ちょっとその点がはっきりしないので、その決め方についてもう少し詳しくご説明いただきたいのと、私の心配が当たっているか当たっていないか、見解をお願いしたいと思うんです。 それから、今度の総報酬制、要するに年俸、年収にすべてかかってくるということで、この3つの学童保育指導員、子育て指導員、学校用務補助員は、ボーナスがないので、総報酬制の導入といっても、この3つの職種の方々にはボーナスに係る分がないわけですから、保険料は今までと同じじゃないのかなと思うんですけれども、料率がですね。その点はどうなのかなということでご説明をいただきたいと思うんです。 それから、私もあちこち電話をしてみたりして聞いてみたんですけれども、宮代のようなこういう議案が出ているところが見つからなかったんですけれども、近隣はどういうふうになっているのか、動向をわかれば教えていただきたいと思います。 それから、手取り額への影響ですけれども、初めの説明で手取り保障した上でということなので、実際にいただくものについては影響がないのかなと思うんですけれども、その点お示しをいただきたいと思います。 それから、3,000円から4,000円減額になるわけですけれども、その違いは、端数処理を1,000円単位でやっているから、その差が生じるんだということでしたけれども、先ほどの手取り額への影響と関連しますけれども、学童保育指導員は現在報酬は月額14万2,000円ですけれども、手取り額は幾らなのか。そして、3,000円引かれて、13万9,000円になったときに、手取り額は幾らになるのか。それは子育て指導員も学校用務補助員も同じことをお尋ねしたいと思います。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) 質問にお答え申し上げます。 まず、報酬の決め方に問題がないのかということでございますが、これにつきましては他市町では、このようなやり方をしているところは近くには余りないようでございますけれども、通常の他市町のやり方でいきますと、パート対応というような、臨時職員対応というような形でやられているようですが、比較した場合には、宮代町のやり方の方が有利なやり方で実施できるというようなことから、このような形にさせていただいているところでございます。ですから、特に問題はないというふうに思っております。 それから、総報酬制についてでございますけれども、これにつきましては今までの毎月の給与、報酬等に基本の保険料率を適用して、賞与では特別の低い率での徴収しかしない方式から、毎月の給与、報酬等と同様に賞与にも基本の保険料率を適用する方式に切りかわったことです。これによりまして、保険料全体に占める賞与の比重が大きくなるため、月額の給与等での負担は減少すると。そのようなことから今回引き下げになったものでございます。 次に、近隣ではどうなっているかということでございますけれども、先ほども若干申し上げましたけれども、近隣では杉戸町、庄和町では臨時職員で対応、それから吉川市が宮代町とほぼ同様の考え方で実施しておりますが、吉川市の場合は宮代町とは若干違いますのは、宮代町はこのような形で社会保険料が上がったり下がったりした場合、それに合わせて上げ下げを実施しておりますが、一般職の給与に連動させてアップする方式をとっているようでございます。 そのため社会保険料の自己負担分が仮に増加しても、今の給与体系でいきますと、職員の給与が上がらないような、逆に下がるような現状でありますと、逆にマイナスになるような、そのような形も考えられます。同様に春日部、久喜市等におきましても、吉川と同様にやられているようでございます。 ですから、宮代町の場合は、そのようなことからも、手取り額については保障した上での上げ下げを実施させていただいているというようなことでございます。 それから、手取り額についてでございますが、少し時間をいただきたいと思います。 手取り額について申し上げます。 学童保育指導員の手取り額につきましては11万8,800円でございます。それから、子育て指導員の手取り額につきましては11万6,200円でございます。学校用務員の手取り額でございますが、10万8,400円でございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) まず、今の手取り額からお聞きしますけれども、これはこれまでは学童で言うと14万2,000円月々報酬として支給されて、そのうち手取り額が11万8,800円なんですが、それは3,000円引かれて13万9,000円になったとしても、その手取り額は11万8,800円は変わらないということで確認してよろしいですか。 それと、一番初めの質問で、こういう給料というか、この報酬の計算というか、積み上げ方が正しいのかどうかということなんですけれども、説明はわかるんですよね。 これだけのものは保障してあげたい。それに乗っけて、社会保険料を計算する。そして、それを上乗せして支給をするというんだから、やり方としてはわかるんだけれども、一般職みたいにまとめてどんじゃないけれども、給料が決められています。 その中から税金も保険料も引かれるんだけれども、そういうやり方よりは、おっしゃるようにこういう方々にとっては有利かもしれないけれども、逆に給料として、その上に保険料を計算して上乗せしてやるということは、言い方は悪いけれども、二重の支給にならないかという、ここが心配があるんですよね。その点でもう一度お願いしたいと思います。 それから、こういう保険料率が上がり下がりしたときに、それに連動してできるのでということだったんですけれども、過去に保険料率改定があって上がったときに、この報酬の見直しをしたことがあると思うんですけれども、そのときにはどういうふうなやり方をされたのか。今みたいにやはり手取り額は11万8,800円だったのか、それともそれが上下したのかどうか、その点もちょっと教えていただきたいと思います。 それと、附則で15年7月1日施行ということになっていますから、この報酬改定が7月分からということで理解してよろしいか、その点お願いします。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の再質疑に答弁願います。 総務課長。     〔「休憩」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 休憩します。 △休憩 午後1時45分 △再開 午後2時00分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして、加藤議員の再質疑に答弁願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) 再質問にお答え申し上げます。 まず、最初に1点目の報酬を引き下げても手取り額は変わらないということでよいかということでございますが、これは手取り額は変わらないということです。 それから、計算の積み上げについては、二重支給ではないかというようなご質問があったわけでございますが、これにつきましては報酬そのものを積算する上での積み上げを行っておりまして、そのもととなるものは、宮代町の場合はオフィスサポーターの賃金をもとに時間数を掛けて、それに特別手当、ボーナス分、それから社会保険料の額を積み上げて報酬額を出しております。そのようなことから、二重支給ということではないというふうに考えております。 それから、保険料率が上がって見直したときは、このような改正を行っているのかということでございますが、直近で申し上げますと、学童保育指導員が平成15年1月から引き上げてございます。それから、学校用務補助員が平成13年4月から引き上げております。 それから、7月1日施行ということで、7月分から変わるのかということでございますが、そのとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 加藤議員。 ◆12番(加藤幸雄君) これまでの説明はわかりました。ただ、手取り額をお聞きしますと、学童保育指導員さんが11万8,800円、学校用務補助員さんで10万8,400円ということで、この計算はオフィスサポーターの賃金を基準にしているということもわかりました。 ただ、この総支給額もそうなんですけれども、手取り額も決して高い額ではないと思うんですね。というよりも、私は低い額ではないかと思います。というのも、これは結局勤務時間も短いことは短いけれども、実質この報酬というのが生活給になっているわけで、そういった点を見ますと、やはり低いと言わざるを得ないと思うんです。 そこで、保険料率が引き下がるので、その分引き下げたいということなんですけれども、こうした低い手取りの状況を見ますと、その分下げちゃうよというよりも、このまま下げないで、手取りをその分少しでも増やしてあげる、こういったことも今の不況の中で大切なことじゃないかと思うんですけれども、そういった点はどうなんでしょうか。考慮されたかどうか、お願いしたいと思います。その点お願いします。 ○議長(横手康雄君) 加藤議員の再々質疑に答弁願います。 総務課長。 ◎総務課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 万一引き下げを行わなかった場合ということだと思いますが、この報酬の月額の引き下げを行わなかった場合におきましては、実質的にはベースアップということになると思います。手取り額が増加するということでございますので、そのような形になると思います。 そういたしますと、通常の給与の例えばマイナス改定があった一般職員との基本的には均衡を逸することになると。それから、過去の保険料率改正によりまして、社会保険の個人負担が増加したときには、連動して報酬の増額改正を実施してきておりますので、今回引き下げを行わないということになりますと、過去との取り扱いとも整合しなくなるというようなことから、今回行わせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第54号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第11、議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 議席13番議員の丸藤でございます。 1点だけお願いしたいんですが、今回のこの税条例の改正で、来月7月1日から施行される地方のたばこ税率の引き上げということで、現行2,668円から2,977円、309円の引き上げなんですが、これによる町のたばこ税の税収はどのように見込んでおりますか、その点お聞きをしたいと思います。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 税務課長。 ◎税務課長(並木一美君) たばこ税の税率引き上げに伴う町たばこ税への影響額についてお答え申し上げます。 今、改正により平成15年7月1日からたばこ税について、旧3級品以外の紙巻きたばこについて、1,000本当たり2,668円から2,977円に309円、旧3級品の紙巻きたばこについて1,000本当たり1,266円から1,412円に146円引き上げとなりますが、ここ数年たばこ税は減収傾向が著しく、その原因の一つには喫煙を取り巻く環境が厳しさを増す傾向にあることが考えられます。 先月5月の健康増進法の施行による受動喫煙の防止、またこの税率引き上げに伴う小売価格の1箱当たり20円程度の値上げなどの影響により、当分の間は買い控えによる消費の落ち込みも考えられます。 以上のことから、現段階で影響額の試算をすることは難しいところであります。ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 ◆13番(丸藤栄一君) 結構です。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) たばこ税のみに関して質問させてもらいます。 今月1日から私ども愛煙家にとっては大変厳しい状況で、たばこを吸っております。宮代町のたばこ税、大体1億3,000万円前後入ってくるんですが、これを一般会計に回して、いろいろなもろもろの経費として使用するのは、ここまで来ると何かおかしいんじゃないか。愛煙家の納めているたばこ税を禁煙している人たちのためにも使われること自体がおかしいと思いますので、この際、愛煙家のために御殿のようなすばらしい喫煙室をつくるよう思いますが、執行部はどう思いますか、お答えください。でなければ、反対だ。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 総務担当参事。 ◎総務担当参事合併推進室長(山野均君) 大変貴重なご提言をいただきましてありがとうございます。ただ、たばこ税は使途目的が特定されてはおりませんので、一般会計の中で全体的な政策決定の中でご提案いただいたものを検討させていただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員、再質疑ありますか。 ◆15番(赤塚綾夫君) ありません。信用しています、今の答弁を。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 丸藤でございます。 議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 今回の改正は、市町村たばこ税、町の方ですが、先ほども言いましたように、1,000本につき現行2,668円を2,977円、309円を引き上げるものでございます。県の方のたばこ税は1,000本につき868円から969円、101円で、合わせますと410円の引き上げでございます。これにつきましては、国のたばこ税においても、これと同率を引き上げるということであります。 この点と、それからもう1点、個人住民税における一定の上場株式等の配当及び株式譲渡益に係る課税方式の見直し、この点2点、先ほどと同じような理由で町民にとって大変な負担になるわけでございます。そういった立場から、この条例案に反対をいたします。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) 議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。 と申し上げるのは、先ほどの質問で前向きに愛煙家のための施設を用意するような、そんなニュアンスのお話がありました。要するに健康増進法がもとになってと言いながら、禁煙を進めていながら、その不足分を20円から30円一般消費者から値上げしてでも、愛煙家から搾るような、そんな状況なんですが、でも当町で施設をつくってくれるようなニュアンスの答弁がございましたので、この場合、賛成といたします。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------
    △議案第55号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第12、議案第55号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑はありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第55号 町道路線の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第56号~議案第66号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第13、議案第56号 財産の取得について、日程第14、議案第57号 財産の取得について、日程第15、議案第58号 財産の取得について、日程第16、議案第59号 財産の取得について、日程第17、議案第60号 財産の取得について、日程第18、議案第61号 財産の取得について、日程第19、議案第62号 財産の取得について、日程第20、議案第63号 財産の取得について、日程第21、議案第64号 財産の取得について、日程第22、議案第65号 財産の取得について及び日程第23、議案第66号 財産の取得についての件を議題といたします。 本11案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありませんか。 野口議員。 ◆18番(野口秀雄君) 18番議員の野口でございます。 議案第56号から第66号まで一括して質問、また確認をいたしたいと思います。また、何点かあるんですが、順序が前後することもあるかと思いますので、お許しいただきたいと思います。 それでは、1点目として、議案第56号から第66号全体に係る問題ですが、これの財産取得に関する議案の入札参加企業、これらを拝見しますと、余りふだん聞きなれない企業でありますので、おのおのの会社の概要、それから実績等お知らせいただければありがたいと思っています。 2番といたしまして、議案第56号、医療情報ネットワークシステム、これらの納入業者を株式会社日立メディコ北関東支店に入札としてでなく決定した経緯があると思いますので、これを伺いたいと思います。 3番として、議案第56号、ただいまの医療情報ネットワークシステムですが、これらは電子カルテシステムなどを導入することにより、施設内のネットワークを通して、質の高いサービスが図られるとあります。 このたび整備される公設宮代福祉医療センターのもとをなす宮代町保健医療福祉基本計画では、町内の医療機関との連携を掲げております。このたび導入されるこの医療情報ネットワークシステムについては、町内医療機関との連携を可能とするものなのかどうかを伺いたいと思います。 4番といたしまして、このたび導入の高度医療機器、議案第57号のコニカCR装置一式、58号のデジタルX線テレビシステム、一般撮影システム、回診用X線撮影装置、それから第61号、全身用コンピュータ断層撮影装置、いわゆるCTですね、それから63号の電子内視鏡、これらにつきましては、要するに単品ということで、上代、いわゆる標準小売価格が設定されていると思います。今回入札される入札価格と小売価格との検証はどんなふうになされたかを伺いたいと思います。 また、これらのマシンにつきましては、多分仕様書とかカタログ等があったのではないかと思いますので、これらを本当は提示していただければよかったのかなという気もいたしております。 5番といたしまして、議案第62号、電子交換機の導入があります。これらはPHS子機による無線通信を行うとありますが、今、無線通話による電磁波だとか、電波障害等による医療機器への影響がいろいろと言われておりますが、この電子交換機についてはそのような心配はないのかどうか、これも伺いたいと思います。 6番といたしまして、各議案における機械、それから設備の納入期限が平成15年9月30日とありますが、システム等が順調に稼働するのには、ある程度のテスト期間を要するものと思いますが、それらのスケジュールについても伺いたいと思います。 最後の7番になりますが、通常機器や設備については、100%経費として認められるリース契約が主流になっていると思われますが、このたびはすべてが購入となっております。これらを選択した理由及びメリット。 また、それぞれの機器については保守契約等があるかと思います。これを保守契約をするのかどうかについても伺います。また、保守契約があるとしましたら、その経理処理方法についても伺いたいと思います。 質問は以上です。 ○議長(横手康雄君) 野口議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 まず、1点目の落札した業者の概要ということなんですけれども、それは後ほど準備させていただきます。     〔「配付してくれますか」と言う人あり〕 ◎健康課長(森田宗助君) はい。 続きまして、2点目の医療情報ネットワークについての関係ですけれども、こちらにつきましては規格コンペというふうな形で行いました。理由としましては、診療介護等患者・利用者データの蓄積、分析、一元管理、共有化などにより、患者・利用者への理解、効率を高め、質の高いサービスの提供を行うため、厚生労働省、内閣府及び経済諮問会議におきまして、政策的に電子カルテ、電子レセプト等の医療情報システムの普及を推進しており、今後不可欠なものとなってくると考えられます。 そこで、厚生労働省の通達に適合した真正性、見読性、保存性が確保され、当施設での運用に対応でき、運用面においても、コスト面におきましても、効率的と思われる3種のシステムを選定し、選考いたしました。 機種を特定した備品購入とは違いまして、運用面において、質の高いサービスの提供が可能な機種の購入を行うため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定しております「競争入札に付することが不利と認められるとき」を適用しまして、随意契約としたものでございます。 3点目でございます。町内医療機関との連携についてということでございますけれども、セキュリティーやプライバシー等の問題から、オープンにして共有化することは現時点において難しい状況となっております。 今後の町内医療機関等とのネットワーク化の可能なシステムを導入しており、ネットワーク化を図る際には、改めて関係機関と調整しながら進める必要があると思われます。導入に際して、多額の費用と内容調整が必要となり、本計画における予算及び日程などの面を考慮すると、先送りせざるを得ないこととなりました。 定価との比較ということでございます。今回の入札すべてにつきまして申し上げたいと思います。 まず、医療情報ネットワークシステム、こちらにつきましては定価が1億1,568万円でございます。値引き率としましては48.13%でございます。 コニカCR装置一式につきましては、定価3,384万5,000円、値引き率としましては70.45%です。 デジタルX線テレビシステム、一般撮影システム、回診用X線撮影装置、定価が6,730万円、値引き率としまして70.76%でございます。 続きまして、ベッド及び備品、定価が2,889万8,000円、値引き率としまして69.89%です。 介護用バスタブ、定価3,665万円、値引き率65.89%です。 全身用コンピューター断層撮影装置、3億9,257万1,500円が定価でございまして、値引き率としましては93.58%でございます。 電子交換機、1,074万5,000円が定価でございます。値引き率16.24%。 続きまして、電子内視鏡、1,212万円です。値引き率38.7%です。 リハビリ機器でございます。3,283万9,100円、52.19%の割引率です。 厨房機器4,713万8,000円、値引き率52.27%でございます。 最後の家具・什器でございます。2,969万円、56.21%の値引き率になっております。 続きまして、PHSの影響はどうかということでございます。PHSの通信システムは、携帯電話と違い、電波が弱く、医療機器等への影響はほとんどないと考えられております。今回導入のものは、医療用としてシステム化されており、多くの医療機関に導入されているものでございます。 少なくとも当施設における医療機器につきましては、基本的には影響がないものとなっております。利用者の方が誤解されることがないよう、医療機関通信用PHSとして区別できるようにして利用していきたいというふうに考えております。 続きまして、納期の関係でございます。物品の納品日が9月30日となっているがということでございますけれども、これにつきましてお答えしたいと思います。 納入期限を9月30日としております。新築工事の引き渡し日を8月31日に予定しております。引き渡し後、即座に搬入できることを条件提示しており、順次設置するものでございます。 電気工事等が必要な機器・備品につきましては、新築工事と並行して行うもので、引き渡し後に接続する作業のみとして発注するものであり、設置に要する日数はさほどかからないものと考えております。 続きまして、リース契約にしなかった理由ということでございます。購入した機器・備品の中には、リース契約期間よりも耐用年数以上に利用することができるものも多く含まれており、長期間有効利用できると考えられております。リース契約となると、リース期間中の金利が発生することになり、購入価格を上回ることもあり得ます。そして、費用が増加することも考えられます。 また、リースに比べてランニングコストを低くすることにより、住民が安心できる良質な医療サービスを提供するよう努めるものでございます。 最後の保守契約でございますけれども、保守契約につきましては委託先の地域医療振興協会で行いまして、費用負担も地域医療振興協会で行う予定でございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 野口議員、再質疑ありますか。 野口議員。 ◆18番(野口秀雄君) いろいろとお聞きしました。とにかく医療機器の金額の価格差というのはおそろしいようなことが今わかったわけですが、機械は大丈夫なのかなというちょっと心配もありますけれども、プロがやる機械ですから、大丈夫だと思っております。 1点だけちょっとお知らせ願いたいんですけれども、2番目に質問いたしました日立メディコに随意契約したというんですけれども、ここがすぐれていて、こうだというインパクトがなかったんですね。 厚生労働省と何か認可がどうのこうのじゃなくて、やはりこれは何社ぐらい、コンペと言っていましたね。コンペがあって、何社ぐらいが参加して、例えばこれがよかったんだよというのが一言足らなかったのかなというような気がしますので、その点だけお答えいただければ結構でございます。 ○議長(横手康雄君) 野口議員の再質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 企画コンペにつきましては、平成15年4月8日午前10時から行っております。出席者につきましては、柴崎助役、折原参事、私、あと当間主幹でございます。地域医療振興協会におきましては、石井医師、そして大村研究員でございます。 まず、3社でございますけれども、1点目が日立グループ、2点目が富士通・オリンパスのグループ、3社目が横河メディカルシステム・CSIの3グループでございます。 その中で先ほど申し上げたように、厚生省の通達に適合したものということで選考してまいりまして、結果、総評としまして、まず日立グループにつきましては、基本的には要求する機能をほぼ満たしていると言える。導入コストも最も安くなっている中、最も充実した構成となっている。表示形式など工夫していただくべきところはあるが、提示費用内で対応できる内容となっている。 最も関連性が高い電子カルテと画像ファイリング維持システムが同一メーカーのものであるため、安定性を期待できる。また、電子カルテと介護システムが同一の機器に導入できるため、より効率的な運用が可能となるという総評でございます。 続きまして、富士通グループの総評でございます。同一メーカーの割合が大きいため、若干保守料金が安くなっているが、導入コストがやや高くなっており、機能を充実させるためには、さらに高くなることが見込まれる。ワークリストに対応していないため、個人認証の同一化の安全性が欠ける。 画像ファイリングが別メーカーとなっているため、接続に不安があるが、導入実績はある。ファイリングの容量は少なく、増設の必要がある。メーカーは大手企業になるが、販売カスタマイズ開発及び保守を行う会社の規模が小さく、対応力に不安があるという総評でございます。 最後の横河メディカルシステムグループにつきましてでございます。各部門ごとにメーカーが異なり、連結安定性に不安がある。電子カルテ及び画像ファイリングについては、画面構成が整っており、使いやすくできている。 データの持ち出しができないことにより、訪問看護や往診の際にデータ参照ができず、記録データ入力が施設に帰らなくてはできないため、効率が悪い。可能とするには、セキュリティーに不安が生じてしまう構成となっている。改正ごとに修正が必要な介護システム及び維持システムメーカーの会社規模が小さいため、長期的保守の面で不安がある。 費用面でも高くなっているが、クライアントの台数が少ないため、増加することが見込めるというような総評の結果、選考としまして、システムとしての安定性及び信頼性の面から、電子カルテ、画像ファイリング、医療事務システム及び介護システムが同一メーカーのもの、もしくは接続実績があるものが望ましい。 導入及び運用の効果面から、職員が使うクライアントパソコンに電子カルテシステムと介護システムを共存させることによって、クライアントハードウエアを有効に利用できるようにしたい。 在宅サービスは1日に複数軒を訪問することとなるため、効率よく行うために、データを持ち出し、出先でデータ入力ができるようにしたい。 検査オーダーが出た患者のデータと検査後の画像データをワークリストで結びつけ、患者とデータの取り違いのないようにしたい。導入コストをできるだけ軽減したい。ランニングコストを安くし、安定、充実した保証内容を求める。 そして、最後は価格でございますけれども、日立グループが6,000万円、保守料金が年間300万円。そして、富士通・オリンパスグループが6,255万円、保守料金267万円、これは年間でございます。そして、横河メディカルシステムグループにおきましては6,400万円、保守料金としまして300万円。 以上を評価しまして、日立グループによる提案を採用することが最善であると判断されました。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 野口議員、再々質疑ありますか。 ◆18番(野口秀雄君) 結構でございます。ありがとうございました。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) 15番の赤塚ですが、お伺いします。 それぞれ予定価格が出ているんですが、予定価格と先ほどカタログではという単価を聞いたときの大幅な値引き率ですか、それを考えると、相当この医療機器に関して、通の人が予定価格をつくったのではないかと思えば、行政では無理だから、地域医療振興協会のメンバーがあらゆる角度から検討して、予定価格を設定したのではないかなと想像できるんですが、その点どなたが予定価格を設定したのか。第1点。 それから、すべて1回の入札で落札しております。中には予定価格よりも消費税を入れると高くなっているのもあるんですが、1回ですべて入札するというか、もう1回やれば、予定価格をより安く購入できたのではないかなと、このように思いますので、その点はどうであったか。 要するに予定価格ですから、それに近ければいいんだろうということなんだろうけれども、できるものならば、予定価格よりも安く、消費税を入れても安く購入するのがよかったのではないかなと、このように感じましたので、その点をお伺いいたします。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 1点目の予定価格の設定はだれかということでございますけれども、町長、助役で決めております。失礼しました。 ○議長(横手康雄君) 休憩します。 △休憩 午後2時46分 △再開 午後3時05分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして、質疑を行います。 赤塚議員の質疑に答弁願います。 健康課長。 ◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 まず、1点目の予定価格の決め方ということでございますけれども、機器・備品の購入に際しては、実際の業務に従事する職員が使用することとなるため、機能性、効率性、今後の将来計画を考慮し、購入する必要となることから、開設後の管理運営を委託する地域医療振興協会が設計しております。そして、予定価格につきましては、町で決定したものでございます。 2点目でございます。2点目の予定価格と契約金額のかかわりということでございますけれども、予定価格は制度的に決められた価格でございまして、この予定価格の範囲内で落札していることから、落札者というふうにしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員、再質疑ありますか。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) 今、課長が説明したのが普通なんだろうと思うんですが、余りにも値引き幅が大きいのもあれば、普通では考えられない値引き幅があります。 ですから、私は予定価格内で購入する、それにプラス消費税だから、予定価格より高くなってもしようがないですというのはわかるんですが、どっちに転んだって、町のお金が出ていくんだから、もう一回落札すれば、予定価格の中で消費税込みにしても予定内で購入することができたんじゃないかという話、それは違法なんですか。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 助役。 ◎助役(柴崎勝巳君) 今お話がございましたように、値引き幅が大変大きいものがございます。したがいまして、設計額とにらみ合わせまして、予定価格もできるだけ安いというか、安価な方法で設定もいたしまして、価格設定をしたということでありますが、入札の制度上、予定価格の範囲で落札をすれば、2回ということはできないということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員、再々質疑ありますか。 赤塚議員。 ◆15番(赤塚綾夫君) そうしますと、議案第66号の家具及び什器のところでは、消費税を入れても予定価格より安く購入しているんです。これはどうなるんですか。 ○議長(横手康雄君) 赤塚議員の再々質疑に答弁願います。 助役。 ◎助役(柴崎勝巳君) 入札の経過及び結果表をごらんになってのご質問かと思いますが、この予定価格の105分の100、例えば1,382万3,664円には消費税は入っておりません。それから、また入札額が各社から出ておりますが、これは備考欄にも書いてあるように、予定価格の範囲内で一番低い額、1,300万円の方が落札をされたということで、これも消費税は入っておりません。そういうことでございます。 ◆15番(赤塚綾夫君) ちょっと聞いていてくださいよ。全然違うじゃない、私の聞いているのと。 ほかのものは予定価格よりも購入価格は安いけれども、消費税プラスしたら予定価格より高くなっているの。それが普通だと言うから、それで当然だと言えば当然なんですけれども、では一番最後の家具・什器は、予定価格よりも消費税入れても安いから、そういうこともできるんじゃないですかという質問をしている。ほかのことだって、できるでしょうという言い方。 ○議長(横手康雄君) ちょっと休憩します。 △休憩 午後3時12分 △再開 午後3時15分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 議席13番議員の丸藤でございます。 2点ほどお願いしたいと思います。 もう既に前段の議員で説明でわかりましたが、1点は、まず最初の議案第56号の関係の財産の取得でございますが、これは先ほど随意契約にした経緯を説明されましたが、それはそれぞれ1件1件そういうふうな理由をつければ、全部そういう形になってしまうんじゃないかなと思うんですが、3社がいれば、3社で競争入札してもよかったのではないかなと思いますが、その点もう一度、しつこいようですが、お願いをしたいと。この方法の方がよかったんだという意味でご説明をお願いしたいと思います。 もう1点なんですが、それ以外については、確かにすべて予定価格内の落札になっております。ただ、私も本当に入札結果表を見まして、最後の方の予定価格が不自然なんですよ。1,382万3,664円という予定価格のつけ方。あとはすべて千単位でもないし、万単位なんですよ。円まで、私は余り記憶にないんですけれども、予定価格のどうしてこういうふうな形になったのか。 それと、入札の関係では、先ほど言いましたように、すべて予定価格内であります。しかし、これは愚問になるかもしれませんが、介護用バスタブの関係、これは議案第60号ですか、これにつきましては落札者と2番目が、一番近いのが今回の議案で2万円というのがあるんですよ。 ただ、この関係だけは540万円も差があるんですよ。この栗原医療器械店以外はやはり540万円以上なんですよね。なぜこういうふうになったのか。恐らく町としても予定価格内だからいいんだというふうには思っていないと思う。この評価についてはどのように行われているのか。この3点お願いしたいと思います。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) それでは、ご質問にお答え申し上げます。 1点目でございますけれども、議案第56号における随契の理由と。なぜ競争入札にしないのか。競争入札にした方がいいんじゃないかというようなご質問でございます。 ご案内のとおり、今回のシステムについては、医療情報のネットワークシステムということで、やはり実際の使用する方、そしてシステムについてはなかなか会社によっていろいろな考え方なり、仕様書というものがございます。 そういった中でやはり今回地域医療福祉センターという、いわゆる機能性というものを考えた上では、やはり値段だけでは決められないというところがございます。そういったことを考えると、やはり規格コンペという形で、極めて細かなところまで精査をさせていただいた上で比較した方がよろしいのかなということで、今回このような形をさせていただいたということでございます。 そして、また結果的にはやはりこの会社が最低の価格だということでございましたので、この形で契約をして、案を出させていただいたということでございます。 あと2点目の家具と什器の予定価格の105分の100の端数についてのご質問でございますけれども、これはさまざまな物品等がございまして、積み上げ等の関係がございまして、このような形になったということでございます。 あと、最後に3問目でございますけれども、介護用バスタブについて、差が他の業者とあり過ぎるのではないかということでございますけれども、これについてはあくまで入札をした結果ということでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 再質問したいところなんですが、2点目の予定価格の決め方なんですが、先ほど参事の方から積み上げだということなんですが、これはほかの医療機器も全部そうですよね。そういうふうな積み上げになって、そういうことを言えば、積み上げになってしまうんですよ、細かい部分からすべて。 ですから、それにしても予定価格の決め方は、積み上げなんですが、こういう端数まで本当にあまり記憶ないですよね。ですから、私が言いたいのは、ほかも同じだという意味で、どうしてこれだけなったのかなということで不思議に思うんです。 それと、3点目の第60号にかかわる介護用バスタブなんですが、4社はすべて540万円以上で、結果は結果ですけれども、この栗原医療器械店ですか、これが競争入札に加わっていなかったらどうなのかなという感じもするんですが、結果だけでは、ちょっと入札経過についての評価の仕方というのはいかがなものかなと思います。その点もう一度答弁できましたらお願いしたいんですが。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員の再質疑に答弁願います。 健康福祉担当参事。 ◎健康福祉担当参事兼福祉課長(折原正英君) それでは、お答え申し上げます。 1点目でございますけれども、予定価格が端数が不自然ということでございますけれども、今回の契約の中で上げさせていただいた中で、最後のものについては、品目等につまして80品目程度ございます。他のもの等については20ないし30程度というふうな積み上げでございますけれども、今回80品目あるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 2点目の結果についてということでございますけれども、結果が先ほど答弁したとおり、このような結果ということで、やはり低廉な価格で入札をしていただいた業者に決定をさせていただくという、いわゆる決まりに従った形でこのような形を出させていただいたということでございます。 以上です。 ○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。 ◆13番(丸藤栄一君) ありません。 ○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第56号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 野口議員。 ◆18番(野口秀雄君) 18番、野口でございます。 議案第56号から第66号について、賛成の立場で討論いたします。 町民待望の公設宮代福祉医療センターの開院が間近に迫ってまいりました。このたび医療技術の最先端を行く高度医療機器や設備が購入されます。これまで開院に向けて、いろいろと携わってこられた町長を初め職員及び関係者の方々の努力に感謝いたしますとともに、これらのことを高く評価するものであります。 このたび導入される各種機器等につきましては、すばらしいものばかりでありますが、どんなにすばらしいものであっても、それを人が動かし、人が管理して、完全なものとなると思われます。 町としてもこれらの施設の維持管理につきましては、チェック機能を十分に働かし、検証していかれることを要望いたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(横手康雄君) ほかに賛成討論ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第56号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第57号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第58号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第59号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第60号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第60号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第61号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第62号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第62号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第64号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第65号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号 財産の取得についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第66号 財産の取得についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第67号の質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第24、議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 休憩します。 △休憩 午後3時35分 △再開 午後3時50分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして会議を行います。--------------------------------------- △意見書案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(横手康雄君) 日程第25、意見書案第4号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 小山覚議員。 ◆7番(小山覚君) 議席7番の小山です。 意見書案第4号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)を提案させていただきます。 提出に当たりまして、各会派代表者であります高岡大純議員、唐沢捷一議員、木村竹男議員、丸藤栄一議員の賛成をいただき、提出した次第であります。 以下、案文を朗読いたしまして、提案の説明にかえさせていただきます。 ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案) 近年、長引く不況を奇貨とするヤミ金融の横行が看過できない社会問題となっています。人の弱みに乗じて、中には年利数千%にのぼる高金利による貸し付けがされたり、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより子どもが通う学校にまで催促の電話がかけられ、職場からの解雇や離婚、自己破産、行方不明、さらには自殺をも余儀なくされるなど、その深刻な被害の多発化には目に余るものがあります。 現行制度の下では、登録さえすれば容易に貸金業を営むことが可能であり、法外な金利や強引な取り立てを行う悪徳ヤミ金融業者への行政対応も実効を期し難いものとなっており、国による抜本的対策は急務となっています。 よって、下記事項を速やかに講じられるよう要望する。          記 1、違法金利による貸付契約の無効を定めること。 2、登録要件・審査の見直し及び行為規制の強化を図ること。 3、行政庁の監督権及び罰則の強化を図ること。 4、出資法の上限金利を引き下げること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づいて、意見書を提出します。 提出先は、内閣総理大臣 小泉純一郎様、法務大臣 森山真弓様、金融担当大臣 竹中平蔵様、国家公安委員会委員長 谷垣禎一様 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長 横手康雄 以上であります。 議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上であります。 ○議長(横手康雄君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆13番(丸藤栄一君) 議席13番議員の丸藤でございます。 意見書案第4号 意見書案の提出について、ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)について、私は日本共産党を代表しまして、賛成討論を申し上げます。 ヤミ金融による被害者が深刻になり、今や社会問題であります。私ども日常の生活相談でも、増加の一途であります。国会では、ヤミ金融対策を強化する貸金業規制法などの改正の動きも出ており、実効ある対策が急がれます。 利息が出資法の上限利息29.2%をはるかに超える年利数百%から数千%といった超高利で貸し、脅迫的に取り立てるヤミ金融の被害は広がる一方であります。被害者は50万から100万人、被害総額は6,000億円から1兆2,000億円規模と推定されております。 不況下での倒産や失業の激増、営業と生活の破綻がヤミ金融の被害を広げており、債務者の困窮につけ込む悪質な手口が目立ちます。ヤミ金融は、これ以上放置できません。暴力的な脅迫、自宅や職場の占拠、親類、友人への無法な取り立てなどが横行し、夜逃げや家族離散、ホームレスや自殺者、果ては一家心中まで、日々悲劇を生み出しているからであります。 ヤミ金融は、暴力団の資金源の一つにもなっており、厳しい取り締まりが重要です。見過ごせないのは、ヤミ金融被害が拡大している背景に、行政と警察の甘い対応があることであります。超高金利や暴力的な取り立ては、出資法や貸金業規制法に違反する明白な犯罪行為です。民事不介入と見逃すことは許されません。 ヤミ金融事件の逮捕者は、2002年度で320人にとどまり、一審判決を受けた225人のうち、実刑判決はわずか12人、これは読売新聞の5月22日付であります。こういった人数にすぎません。 既にヤミ金融の一掃を目指す全国ヤミ金融対策会議は、昨年来3回にわたり、全国一斉に合計1万を超えるヤミ金融を告発してきました。犯罪行為を見過ごさないで、取り締まりを徹底すべきであります。 今、日本弁護士連合会を初め、弁護士や被害者は、ヤミ金融対策法の制定などを強く求めております。関係者の要望を受けとめて、抜本的な対策をとることは緊急の課題です。 そのためには、まず暴力団を含むヤミ金融が合法の仮面で開業することを許さないため、貸金業の登録制を許可制にして、許可要件を厳しくすることが必要であります。そして、被害を拡大する広告や勧誘を無許可の業者が行うことは厳しく規制することであります。 脅迫的な取り立てを横行させないためには、取り立てに当たって禁止される行為を具体的に規定して、規制することであります。さらに、法外な高金利の貸し付け契約は、不法の原因のために供給されたものとみなして、契約を無効とすることが重要です。 上限金利を超える利息の支払いを要求する行為は、新たに刑事罰の対象とするなど、罰則を強化することも必要です。また、過剰貸し付けなどの規制も必要であります。ヤミ金融を一掃するために、実効ある法的対策とともに、行政、警察の徹底した監督、取り締まりが求められております。 以上の点を申し上げまして、賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(横手康雄君) ほかに賛成討論ありますか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第4号 ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について ○議長(横手康雄君) 日程第26、議会だより編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより編集特別委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。議会だより編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、議会だより編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △議員派遣について ○議長(横手康雄君) 日程第27、議員派遣についての件を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっている議員派遣については、お手元に配付しました別紙のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、お手元に配付しました別紙のとおり、派遣することに決定しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。---------------------------------------町長あいさつ ○議長(横手康雄君) ここで町長あいさつをお願いします。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る6月6日に開会以来、本日まで8日間にわたりまして、一般会計補正予算を初め、条例制定案など、数多くの議案につきまして慎重なるご審議を賜りました。いずれも原案のとおり議決あるいはご承認をいただきましたことに心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 また、審議の中で議員の皆様からいただきましたご意見、ご提言、あるいはご注意につきまして、執行に当たりましては十分に心して誠心誠意進めてまいる所存でございます。 これから梅雨のうっとうしい日々が続くものと思いますが、どうか議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意をいただきまして、町政運営のために一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、お礼を兼ねましての閉会のごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。--------------------------------------- △閉議の宣告 ○議長(横手康雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(横手康雄君) これにて平成15年第3回宮代町議会定例会を閉会いたします。 △閉会 午後4時06分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成15年  月  日         議長      横手康雄         署名議員    小林新一         署名議員    山下明二郎...