宮代町議会 > 2003-06-02 >
06月06日-01号

ツイート シェア
  1. 宮代町議会 2003-06-02
    06月06日-01号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成15年  6月 定例会(第3回)宮代町告示第51号 平成15年第3回宮代町議会定例会を次のとおり招集する。  平成15年6月2日                         宮代町長  榊原一雄 1.期日    平成15年6月6日 2.場所    宮代町議会議場            ◯応招・不応招議員応招議員(22名)   1番  唐沢捷一君       2番  加納好子君   3番  林 恭護君       4番  野口正男君   5番  高柳幸子君       6番  角野由紀子君   7番  小山 覚君       8番  木村竹男君   9番  榎本和男君      10番  大高誠治君  11番  神田政夫君      12番  加藤幸雄君  13番  丸藤栄一君      14番  柴山恒夫君  15番  赤塚綾夫君      16番  高岡大純君  17番  木村晟一君      18番  野口秀雄君  19番  野口秀夫君      20番  小林新一君  21番  山下明二郎君     22番  横手康雄君不応招議員(なし)          平成15年第3回宮代町議会定例会 第1日議事日程(第1号)                 平成15年6月6日(金)午前10時00分開会     開会     開議     諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名について日程第2 会期の決定について     町長あいさつ日程第3 行政報告日程第4 議席の一部変更について     ●議案の上程、提案理由の説明日程第5 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて日程第6 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて日程第7 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて日程第8 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて日程第9 議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)について日程第10 議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例について日程第11 議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例について日程第12 議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関す条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第55号 町道路線の認定について日程第16 議案第56号 財産の取得について日程第17 議案第57号 財産の取得について日程第18 議案第58号 財産の取得について日程第19 議案第59号 財産の取得について日程第20 議案第60号 財産の取得について日程第21 議案第61号 財産の取得について日程第22 議案第62号 財産の取得について日程第23 議案第63号 財産の取得について日程第24 議案第64号 財産の取得について日程第25 議案第65号 財産の取得について日程第26 議案第66号 財産の取得について日程第27 議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更について      閉議出席議員(22名)   1番   唐沢捷一君       2番   加納好子君   3番   林 恭護君       4番   野口正男君   5番   高柳幸子君       6番   角野由紀子君   7番   小山 覚君       8番   木村竹男君   9番   榎本和男君      10番   大高誠治君  11番   神田政夫君      12番   加藤幸雄君  13番   丸藤栄一君      14番   柴山恒夫君  15番   赤塚綾夫君      16番   高岡大純君  17番   木村晟一君      18番   野口秀雄君  19番   野口秀夫君      20番   小林新一君  21番   山下明二郎君     22番   横手康雄欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      榊原一雄君   助役      柴崎勝巳君  収入役     島村孝一君   教育長     桐川弘子君  総務担当参事合併推進室長   町民生活担当参事生活環境課長          山野 均君           篠原敏雄君  健康福祉担当参事福祉課長   技監兼工事検査室長          折原正英君           横田英男君  教育次長教育総務課長     総務課長    田沼繁雄君          岩崎克己君  総合政策課長  岡村和男君   税務課長    並木一美君  町民サービス課長        健康課長    森田宗助君          斉藤文雄君  介護保険課長  吉岡勇一郎君  農政商工課長  小暮正代君  建設課長    鈴木 博君   都市計画課長  中村 修君  会計室長    金子良一君   水道課長    福田政義君  学校教育課長  飯野幸二君   社会教育課長  青木秀雄君  総合運動公園所長          谷津国男君本会議に出席した事務局職員  事務局長    織原 弘    書記      熊倉 豊  書記      元井真知子 △開会 午前10時00分 △開会の宣告 ○議長(横手康雄君) ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより平成15年第3回宮代町議会定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(横手康雄君) 直ちに本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(横手康雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(横手康雄君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 2点ほどございます。 1点目でございますが、私、横手が、平成15年5月23日に開催されました埼玉県町村議会議長会理事会において理事に就任をいたしました。 2点目でございますが、久喜地区消防組合議会議員であります高岡大純議員が、平成15年5月29日に開催されました久喜地区消防組合臨時議会において副議長に就任されました。 以上をもって、諸般の報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(横手康雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において20番、小林新一議員、21番、山下明二郎議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(横手康雄君) 日程第2、会期決定の件を議題といたします。 ここで、議会運営委員会の審査結果の報告を求めます。 唐沢捷一議会運営委員長。     〔議会運営委員長 唐沢捷一君登壇〕 ◆議会運営委員長唐沢捷一君) おはようございます。1番の唐沢でございます。 ただいま議長からご指名いただきましたので、過日開催されました議会運営委員会の中身につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。 議会運営委員会は、6月2日午前10時より、議員会議室におきまして、委員全員出席のもとに開催されました。 今6月の定例議会に出されました案件につきましては、執行部議案が23件、中身につきましては、専決処分の関係が4件、補正関係1件、条例関係5件、それから財産の取得の関係が11件、その他2件の執行部議案が出されました。 また、意見書につきましては、第4号ということで、ヤミ金融対策の強化を求める意見書(案)ということで1件出されました。 一般質問につきましては、18名の議員から出されております。 以上の中身で今議会の日程を確認をさせていただきました。 特に、23件の執行部議案の中で、一括上程ということで、議案第45号と第46号、一括上程。議案第47号と第48号、同じく一括上程。それから、財産の取得の関係でございますけれども、議案第56号から議案第66号までの一括上程ということも、この中で確認をさせていただきました。 以上の中身で、6月定例会の会期の日程の確認をさせていただきました。 ご案内のとおり、きょうが第1日目ということで、6月6日から13日、金曜日までの8日間の日程で今議会が開会をされるということでございます。 中身につきましては、本初日につきましては、開会、行政報告、議案第45号から第67号までの上程、提案理由の説明となっております。 2日、3日目、6月7、8日、土、日でございますけれども休会。 第4日目の6月9日、本会議。 同じく10日、11日、月、火、水となっておりますけれども、一般質問、先ほど言ったとおり18名の登壇ということでございます。 それから、第7日目でございますけれども、6月12日、調査日ということで1日設けさせていただきました。 そして、第8日目ということで、6月13日金曜日、最終日でございますけれども、議案の第45号から第67号までの質疑、討論、採決。それから、意見書案第4号でございますけれども、上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決ということでございます。 なお、議会だよりの編集特別委員会の閉会中の継続調査の件、それから議員派遣等々をこの中で確認をするということの中身でございます。 ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) お諮りいたします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から6月13日までの8日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、会期は8日間と決しました。---------------------------------------町長あいさつ ○議長(横手康雄君) ここで、町長のあいさつをお願いします。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) おはようございます。 平成15年第3回宮代町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、何かとお忙しい中、ご参集を賜りまして、まことにありがたく、厚くお礼申し上げる次第でございます。 本定例会におきましては、一般会計補正予算のほか、条例の制定案、財産の取得など、合わせまして23議案のご審議をお願い申し上げるものでございます。 提出議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきたいと存じますが、何とぞよろしくご審議をいただきまして、ご議決またはご承認を賜りますようお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、開会のごあいさつとさせていただきます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。---------------------------------------
    ○議長(横手康雄君) 続きまして、4月の人事異動について、執行部から紹介したいとの申し出がありました。これを許します。 助役。 ◎助役(柴崎勝巳君) おはようございます。 4月1日付で人事異動がございましたので、行政報告に先立ちまして、異動のあった職員を私から紹介をさせていただきます。 まず、参事級の職員からご紹介をいたします。 総務担当参事合併推進室長の山野均でございます。 町民生活担当参事生活環境課長篠原敏雄でございます。 健康福祉担当参事福祉課長折原正英でございます。 教育次長教育総務課長岩崎克己でございます。 続いて、課長級の異動でございますが、議会事務局長の織原弘でございます。 総務課長田沼繁雄でございます。 総合政策課長岡村和男でございます。 税務課長並木一美でございます。 介護保険課長吉岡勇一郎でございます。 農政商工課長小暮正代でございます。 都市計画課長の中村修でございます。 学校教育課長飯野幸二でございます。 以上でございます。今後ともよろしくご指導のほどをお願いいたしたいと存じます。 ありがとうございました。 ○議長(横手康雄君) 以上で紹介を終わります。---------------------------------------行政報告 ○議長(横手康雄君) 日程第3、行政報告を行います。 報告の申し出がありますので、発言を許します。 総合政策課長。     〔総合政策課長 岡村和男君登壇〕 ◎総合政策課長岡村和男君) おはようございます。 それでは、行政報告が2件ございますので、ご報告を申し上げます。 まず、1点目でございますが、平成14年度宮代町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。 お手元に配付いたしております平成14年度一般会計特別会計繰越計算書の1ページをごらんいただきたいと思います。 平成14年度の一般会計分といたしまして、繰越明許費の手続をとらせていただきました事業は1件でございまして、4款衛生費保健医療対策事業でございます。これにつきましては、公設宮代福祉医療センター建設工事に伴います関連経費でございまして、つけかえ道路の整備工事ガス配管工事、それから水道工事の負担金について、工事の進捗状況から年度内に支出できなかった経費に関しまして繰り越しをしたものでございます。 これにつきましては、平成14年度の議会において議決をいただいたものでございまして、関連経費を平成15年度に繰り越しておりますことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして、ご報告させていただくものでございます。 2ページにつきましては、特別会計繰越計算書でございますので、後ほどご報告をさせていただきます。 続きまして、2件目の報告でございますが、宮代町土地開発公社事業報告書でございます。 宮代町土地開発公社につきましては、宮代町が出資している法人でありますことから、地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づきまして、その経営状況について、平成14事業年度宮代土地開発公社事業報告書を提出させていただくものでございます。 私からの報告につきましては以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 続きまして、建設課長。     〔建設課長 鈴木 博君登壇〕 ◎建設課長(鈴木博君) 続きまして、平成14年度宮代町公共下水道事業特別会計繰越明許費計算書についてご報告させていただきます。 お手元にお配りしてございます平成14年度宮代町一般会計特別会計繰越計算書の2ページでございますが、平成14年度宮代町公共下水道事業特別会計繰越明許費計算書をごらんいただきたいと思います。 1款公共下水道費管渠等新設改良事業でございますが、第一中継ポンプ場のポンプ及び関連機器の増設工事の工事請負費でございます。これらにつきましては、平成14年度の議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を平成15年度に繰り越ししてございますので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告させていただきます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) 以上で行政報告を終わります。--------------------------------------- △議席の一部変更について ○議長(横手康雄君) 日程第4、議席の一部変更の件を議題といたします。 議員の所属会派の移動により、会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更いたしたいと思います。 その議席番号及び氏名を職員に朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) お諮りいたします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更することに決しました。 それでは、ただいま決定いたしました議席に、それぞれご着席をお願いします。 ここで休憩いたします。 △休憩 午前10時20分 △再開 午前10時22分 ○議長(横手康雄君) 再開します。--------------------------------------- △議案第45号、議案第46号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) この際、日程第5、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて、及び日程第6、議案第46号 専決処分の承認を求めることについての件を一括議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) それでは、議案第45号及び議案第46号 専決処分の承認を求めることについて、一般会計並びに農業集落排水事業特別会計における専決処分について、関連議案となりますので、一括してご説明申し上げます。 本議案は、農業集落排水事業におきまして、地方債を減額したことに伴い、財源に不足が生じましたことから、所要の予算措置が必要となったものでございます。 このため、議案第45号では、一般会計におきまして農業集落排水事業特別会計への繰出金等に係る補正予算専決処分を、また議案第46号では、農業集落排水事業特別会計におきまして、財源の更正に係る補正予算専決処分をさせていただくものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定により、ご報告を申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。     〔建設課長 鈴木 博君登壇〕 ◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第45号及び議案第46号につきまして、補足して説明させていただきます。 このたびの専決処分につきましては、平成14年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算につきまして、財源に不足が生じましたことから、予算の措置をさせていただいたものでございます。 理由といたしましては、3月の定例会におきまして、農業集落排水事業債を8,740万円で補正させていただいたところですが、農業集落排水新設改良費を借入基準により、財務省へ最終の借入申請をしたものでございますが、地方債の借入額が7,380万円と1,360万円の減額が確定しましたのが3月下旬となりましたことから、定例会に間に合わなかったところでございます。 このため、宮代町農業集落排水事業特別会計予算において不足となった金額につきまして、一般会計農業集落排水事業特別会計におきまして、歳入歳出補正が早急に必要になったために専決処分とさせていただいたものでございます。 それでは、平成14年度宮代町一般会計特別会計補正予算書をごらんいただきたいと存じます。 最初に、一般会計でございますが、事項別明細書によりご説明いたします。 4ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出といたしまして、農業集落排水事業特別会計におきまして、地方債の減額に伴う補てんに要する経費1,360万円の財源として、2款総務費のうち、財政調整基金積立金を減額させていただき、6款農業水産業費農業集落排水事業特別会計繰出金を増額させていただいたものでございます。 次に、農業集落排水事業特別会計でございますが、同じく事項別明細書によりご説明いたします。 11ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、2款繰入金におきまして、一般会計繰入金の増額をさせていただき、5款町債におきまして、農業集落排水事業債の財務省への借入額の減に伴いまして、予算の減額補正をさせていただいたものでございます。 次に、12ページの歳出でございますが、1款農業集落排水費農業集落排水新設改良費におきまして、財源更正をさせていただいたものでございます。 恐れ入りますが、補正予算書の8ページに戻っていただきまして、第2表、地方債補正でございますが、農業集落排水事業における借入額につきまして、限度額を補正させていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第47号、議案第48号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第7、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて、及び日程第8、議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を一括議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第47号及び議案第48号は、いずれも専決処分の承認を求めることについてでございまして、また関連議案となっておりますので、一括でご説明を申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布されたことに伴いまして、関係条例の整備について専決処分をさせていただくものでございます。 議案第47号では、地方税法の改正を受けて、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、4月1日施行の部分につきまして、平成15年3月31日に宮代町税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただいたものでございます。 また、議案第48号につきましても、同様に地方税法の改正を受けて、宮代町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例を専決処分させていただくものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定によりご報告を申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 税務課長。     〔税務課長 並木一美君登壇〕 ◎税務課長並木一美君) それでは、議案第47号 専決処分の承認について、及び議案第48号 専決処分の承認について、一括して補足説明をさせていただきます。 議案第47号及び第48号につきましては、地方税法の一部を改正する法律が去る3月24日、国会で決議され、3月31日に公布、平成15年4月1日から施行されますことから、緊急に宮代町税条例の一部を改正する必要が生じ、当該4月1日から施行する部分及び特別土地保有税審議会条例を廃止することにつきまして専決させていただいたものでございます。 第47号議案につきましては、大きく3つの税制改正に関する項目が含まれてございます。 まず、1点目は、平成15年4月1日以降、土地流通に関する税負担を軽減する観点から、特別土地保有税につきまして新たな課税を行わないこと。それに伴い、特別土地保有税審議会を廃止することによりまして、関係する条例を整備するものでございます。 2点目は、課税の公平の観点から、固定資産税につきまして引き続き負担水準の均衡化を図る措置を実施することに伴い、宅地や農地について現行と同様の負担水準に応じた負担調整措置の継続、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置の継続、措置年度における評価額の下落修正措置の実施等に伴い、固定資産税に関する条例を整備するものでございます。 3点目は、複雑でわかりにくい金融、証券税制につきまして、簡素化、合理化を図り、個人投資家の積極的な市場参加を促し、当面の優遇措置を適用する観点から、配当及び株式譲渡益課税を見直すことに伴い、個人住民税関係の条例を整備するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。つきましては、お配りいたしました新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 それでは、第19条関係で、納期期限後に納付し、または納入する税金、または納入金に係る延滞金及び次のページになりますが、第140条関係、特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続につきましては、平成15年4月1日以降、特別土地保有税審議会を廃止することとし、関係する地方税法の条項を削ることに伴い、関係する条文の文言を整備するものでございます。 次に、第31条関係でございますが、次のページになります。均等割の税率につきましては、法人税である政党、または政治団体について、収益事業を行わない場合に限り、均等割の非課税措置を講ずることとしたことに伴い、関係する条例の文言を整備するものでございます。 次のページになりますが、附則第6条関係でございます。個人の町民税の課税標準の特例につきましては、配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、関係する個人住民税の課税標準の特例の規定を整備するものでございます。 附則第6条の2関係でございますが、特定の住居用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の繰越控除につきましては、引用する租税特別措置法の規定に係る文言の整備でございます。 同じページでございますが、附則第11条関係、同ページの下のページでございます。これは、土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義、附則第11条の2関係では、平成16年度、または平成17年度における土地の価格の特例、次のページになりますが、第11条の2関係でございます、同じところです。宅地に課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税の特例、次のページの附則第13条関係、下のページになります。農地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、課税の公平の観点から、固定資産税につきまして引き続き負担水準の均衡化を図る措置を実施することにより、宅地や農地について現行と同様の負担水準に応じた負担調整措置の継続、措置年度における評価額の下落修正措置を継続することに伴いまして、関係する固定資産税の適用年度の規定につきまして条文を整備するものでございます。 次に、同じページでございますが、附則第13条の2の関係でございますが、市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例につきましては、一般市街化区域農地3大都市圏の特定市以外の市町村の市街化区域に所在する農地について、本則課税標準額の上限を評価額の3分の1とした上、一般農地と同様の負担調整措置を講じることに伴い、条例の規定の整備をするものでございます。 一般市街化区域農地は、宅地並み課税を実施していないため、課税標準額が評価額に対して極めて低い水準にあったが、全国的には3分の1を超えるような土地が存在してきたことに対処するものであります。 宮代町の例、市街化区域内の農地は、課税標準額、評価額は、かねがね5%程度、中央3丁目の田の場合、1平米当たり評価額6万5,000円、課税標準額約4,000円。 附則第13条の3関係では、価格が著しく下落した土地に対して課する平成15年度から平成17年度までの各年度の固定資産税の特例につきまして、固定資産税における著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置の継続に伴い、関係する条例について整備するものでございます。 都市部を中心とした大幅な地価の下落による納税者の負担感に配慮し、平成9年度から講じられている臨時的な税負担の据置措置を継続するものであります。 具体的には、その土地の直近3年間の評価額の下落率が全国平均の15%であり、かつ、その土地の負担水準が商業地については45%であることなどが要件となっております。宮代町の宅地は、大部分が該当することになると思います。 次のページでございますが、附則第14条関係でございます。免税店の適用に関する特例につきましては、前述の附則第12条から第13条の2の規定について、固定資産税の免税店の適用に関する課税標準額についての規定を整備するものでございます。 同じページでございますが、附則第14条の2関係でございます。特別土地保有税の課税の停止でございますが、土地流通に関する税負担を大幅に軽減する考えから、特別土地保有税について、平成15年度から新たな課税を行わないこととなったことに伴い、関係する条例を整備するものでございます。 特別土地保有税は、昭和40年に土地登記を抑制し、土地の供給促進を目的として創設された政策税制であり、バブル期以降は未利用地の有効利用を促進する税制として、国の土地政策に貢献してきたものと思います。昨今のデフレ不況の脱却を課題に、平成15年度の税制改正において、土地の流通課税を大胆に軽減し、固定資産税の減税は行わないことから、本税の課税停止となったものでございます。 次に、下のページになりますが、附則第15条の2関係でございます。特別土地保有税の課税の特例についてでございますが、特別土地保有税の課税標準額となるべき固定資産税及び不動産取得税の課税標準額の額についての規定について、年度更新に伴う条例の規定の整備でございます。 続きまして、次のページをお願いいたします。 第19条関係、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の特例でございます。 まことに申しわけございません、次のページでございますが、附則第19条の2をごらんいただきたいと思います。 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例でございます。 次のページの下のページ、附則第19条の5関係でございますが、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の関係、それから次のページの附則第20条、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得の課税の特例でございます。 1枚めくっていただきまして、第20条の2、これは先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例についてでございます。 次のページの第20条をごらんいただきたいと思います。第20条の3でございます。先物取引の差金等、決済に係る損失の繰越控除につきましては、既存の株式譲渡益及び先物取引に係る雑所得に係る課税、いわゆる金融、証券税制については複雑でわかりにくい制度であり、簡素化、合理化を推進する観点から、関係する租税特別措置法の条項の改定などに伴い、関係する条例の文言を整備するものでございます。 金融、証券税制において、現行では利子については一律源泉分離課税がとられておりまして、配当については、所得税では総合課税を基本としつつ、源泉分離選択課税制度及び源泉徴収を伴う少額配当の申告不要制度が設けられており、個人住民税では原則総合課税、少額配当は非課税とされている。株式譲渡益課税については、申告分離課税を基本としつつ、上場株式等については源泉分離課税の選択も認められていましたが、申告分離課税に一本化するとともに、投資家の負担を軽減するため特定口座制度を導入し、所得税では源泉徴収を選択した特定口座に係る所得については申告不要とすることとされております。あわせて、緊急優遇投資税制など、各種の特例を講じることとしております。 以上が、宮代町税条例の一部を改正する条例案の内容でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 以上でございます。 それから、次に、第48号議案につきまして、本年度の税制改正におきまして、地価が下落し、資産デフレが進行する中、土地の利用価値を重視し、土地流通に関する税負担を大幅に軽減する観点から、特別土地保有税につきまして平成15年度以降新たな課税を行わないことと、地方税法が改正されました。これに伴い、一定規模、これは5,000平方メートル以上でございますが、取得された土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除に関し、土地利用及び都市計画の観点から審議を行う特別土地保有税審議会につきまして、平成15年4月1日現在で審議案件を有しないことから、同日をもって廃止するものでございます。 以上、第48号議案 宮代町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例の内容でございます。よろしくご審議のほどをお願いします。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩します。 △休憩 午前10時51分 △再開 午前11時10分 ○議長(横手康雄君) 再開します。--------------------------------------- △議案第49号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第9、議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提案者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ842万4,000円を追加いたしまして、予算の総額を100億9,442万4,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入といたしまして、在宅介護支援センター事業に対する県支出金、財政調整基金からの繰入金、並びにゴルファー緑化促進協力会からの委託金を計上させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、民生費につきましては、在宅介護支援センターの運営経費、並びに管外保育の運営委託料を増額させていただくものでございます。 衛生費につきましては、公設宮代福祉医療センターの運営経費、並びに基金を創設するための経費でございます。 土木費につきましては、はらっパーク宮代における植栽経費を増額させていただくものでございます。 また、債務負担行為の補正といたしまして、公設宮代福祉医療センターの管理運営委託契約につきまして、追加設定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 総合政策課長。     〔総合政策課長 岡村和男君登壇〕 ◎総合政策課長岡村和男君) それでは、議案第49号 平成15年度宮代町一般会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の7ページの事項別明細書をごらんいただきたいと思います。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 12款県支出金、2項県補助金、2目民生費県補助金でございますが、本年10月に開設予定の公設宮代福祉医療センター内に開設されます在宅介護支援センター事業に伴う補助金でございます。 次に、15款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金でございますが、今回の補正予算の財源を調整するために補正をさせていただくものでございます。 次に、17款諸収入、4項雑入、3目雑入でございますが、社団法人ゴルファー緑化促進協力会から今年度計画しております、はらっパーク宮代の植栽工事に充てるための委託金の交付が決定いたしましたことから、補正をさせていただくものでございます。 次に、歳出についてご説明を申し上げます。 8ページをごらんいただきたいと思います。 3款民生費、1項社会福祉費、2目老人福祉費でございますが、公設宮代福祉センター内に開設いたします在宅介護支援センターの管理運営に要する費用といたしまして、本年10月から6カ月分の経費でございます。 同じく、3款民生費の2項児童福祉費、3目保育園費でございますが、新たに管外保育のご要望がございまして、希望先の自治体に協議いたしましたところ、受け入れの承諾が得られましたことから、管外保育園への入所を委託するための経費でございます。 次に、4款衛生費、1項保健衛生費、4目医療対策費でございますが、公設宮代福祉センターの安定した管理運営を確保していくための経費、並びに長期的な観点から、将来における施設の修繕や備品整備等に充てるための基金創設の経費でございます。 次に、8款土木費、2項都市計画費、3目公園費でございますが、はらっパーク宮代の北側外周部分につきまして、公園内への車両侵入防止の植栽工事を計画しておりますが、社団法人ゴルファー緑化促進協力会からの委託金の交付決定額に合わせまして、植栽区間を延長するための経費でございます。 続きまして、債務負担行為についてご説明申し上げます。 9ページをごらんいただきたいと思います。 今回、債務負担行為をお願いいたします事項は、公設宮代福祉医療センターの管理運営委託に関するものでございまして、限度額に関しましては、施設の安定した運営を確保するために必要な額として設定をさせていただくものでございます。 設定期間につきましては、地域医療振興協会との協議の中で、契約期間については5カ年度を予定しておりますことから、平成16年度から平成19年度までとするものでございます。 以上で、一般会計補正予算補足説明を終わらさせていただきます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第50号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第10、議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第50号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町保健医療福祉施設整備基本計画に基づきまして、地域医療の充実を目指した診療所、介護老人保健施設、訪問介護ステーション、通所リハビリテーション、そして在宅介護支援センターを複合した保健・医療・福祉の包括的施設として、公設宮代福祉医療センターを設置いたしまして、効果的に管理運営をするため、当該施設の設置及び管理に関する条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 健康課長。     〔健康課長 森田宗助君登壇〕 ◎健康課長(森田宗助君) 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 条例の内容につきまして、逐次ご説明させていただきます。 条例は、全部で12条から構成されております。 第1条は、公設宮代福祉医療センターの設置根拠を示した規定でございます。地方自治法第244条の2第1項の規定に基づきまして、住民の健康の保持及び増進を図るため、公設宮代福祉医療センターを宮代町大字須賀177番地に設置しようとするものでございます。 第2条から第5条までは、福祉医療センターの設置業務の種別等を規定したものでございます。第2条は、福祉医療センターに医療法第1条の5第2項に規定する診療所を置く旨を定めたものでございます。 診療所の診療科目は第2項に定めておりますとおり、第1号に内科、第2号に小児科、第3号に外科、第4号に整形外科と定めたものでございます。 診療所の業務は第3項に定めておりますとおり、第1号に初期診療並びに療養の指導及び相談、第2号に健康診断及び健康相談、第3号に薬剤、または治療材料の投与及び支給、第4号に処置、手術、その他の治療、第5号に予防接種、第6号に診療所への収容、第7号に休日及び夜間における診療、第8号に在宅における医療の提供、第9号に、その他町長が必要と認めるものと、業務を定めたものでございます。 第3条は、福祉医療センターに介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設を置く旨を定めたものでございます。 介護老人保健施設の業務は、第2項に定めておりますとおり、第1号に心身の機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション。 第2号に、短期入所による看護。医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話。 第3号に、居宅用介護者等が指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるための居宅サービスの計画の作成、その他の便宜の提供。 第4号に、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話。 第5号に、その他必要な医療と業務を定めたものでございます。 第4条は、福祉医療センターに老人福祉法第15条第2項に規定する老人介護支援センターを置く旨を定めたものでございます。 老人介護支援センターという名称は、現在通称として在宅介護支援センターという名称が使用されていることから、この通称を使用することとしたものでございます。 業務は、第2項に定めておりますとおり、第1号に、地域の要援護高齢者等の実態等の把握、並びに各種の公的保険、福祉サービスの広報及び積極的な利用についての啓発。 第2号に、在宅介護に関する各種の電話相談及び面接相談等に対し、24時間体制による総合的な対応。 第3号に、公的保健福祉サービスを利用しようとする者の申請手続を行うとともに、その実施期間とサービスの適用についての調整。 第4号に、要援護高齢者等の介護に係る要望等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての資料等の作成。 第5号に、利用対象者からの相談及び訪問等による在宅介護の方法等についての指導及び助言。 第6号に、介護機器の展示並びに利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定、及び、その機器の具体的な使用方法の指導、並びに高齢者向け住宅への改善に関する相談に対する助言と業務を定めたものでございます。 第3項は、在宅介護支援センターを利用することができる者を定めたものでございまして、町内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体の虚弱、寝たきり、または痴呆のため、日常生活を営むのに支障がある者、及びその介護者と定めたものでございます。 第5条は、福祉医療センターに訪問看護ステーションを置く旨を定めたものでございます。 訪問看護ステーションの業務は第2項に定めておりますとおり、第1号に主治医の医師の指示による必要な診療の補助、第2号に家庭における療養上の世話、第3号に家族に対する療養方法の指導及び助言を定めたものでございます。 第6条は、管理の委託について規定したものでございます。地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、第2条から第5条で規定しました診療所、介護老人保健施設、在宅介護支援センター、訪問看護ステーションの各業務の実施及び、それに伴う施設の管理を社団法人地域医療振興協会に委託する旨を定めたものでございます。 第2項は、地方自治法第244条の2第4項の規定に基づき、福祉医療センターの運営に伴う利用料等を管理受託者に収受させる旨を定めたものでございます。 第3項は、管理委託料は第7条に定めております利用料等をもって充てる旨を定めたものでございます。 第7条は、利用料等を規定したものでございます。第1項の診療所を利用した者、第2項の介護老人保健施設を利用した者、第4項の訪問看護ステーションを利用した者は、それぞれの利用料等を管理受託者に支払わなければならない旨を定めたものでございます。 ただし、第3項の在宅介護支援センターの利用料につきましては無料とする旨を定めたものでございます。 第8条は、利用料の承認を規定したものでございます。第7条第1項第2号、第2項第2号及び第4項第2号の規定により、その他管理受託者が利用料を定めるとき、または、その利用料を変更するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない旨を定めたものでございます。 第9条は、損害の賠償を規定したものでございまして、福祉医療センターの利用者が、この施設、または備品を損傷、汚損、または滅失したときは、これを修理、もしくは現状回復、または、その損害を賠償しなければならない旨を定めたものでございます。 ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない旨を定めたものでございます。 第10条は、管理受託者への調査等を定めたものでございまして、委託に係る業務、または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができる旨を定めたものでございます。 第11条は、協議会の設置を定めたものでございまして、福祉医療センターの発展と地域の保健・医療・福祉の向上に資するため、この施設等の管理運営に関する重要な事項を協議するための公設宮代福祉医療センター管理運営協議会を設置する旨を定めたものでございます。 第12条は、この条例に定める以外の事項については、町長が別に定める旨を定めたものでございます。 附則として、この条例の施行日は公布の日からするとするものでございます。 条例の補足説明につきましては以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第11、議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第51号 公設宮代福祉医療センター施設整備基金条例についてご説明申し上げます。 本議案は、公設宮代福祉医療センターの開設に伴い、施設整備を効果的に維持、更新するための資金の財源を確保するに当たり、新たな基金を設置させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 健康課長。     〔健康課長 森田宗助君登壇〕 ◎健康課長(森田宗助君) 公設宮代福祉医療センターの施設整備基金条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 条例の内容につきまして、逐次ご説明させていただきます。 条例は、全部で7条から構成されております。 第1条は、基金の設置を規定したものでございます。公設宮代福祉医療センターの施設修繕及び備品等の整備資金に充てるため、公設宮代福祉医療センター施設整備基金を設置する旨を定めたものでございます。 第2条は、基金への積み立てを規定したものでございます。基金の財源は、福祉医療センター施設修繕及び備品の整備資金に充てるための納付金、その他の収入をもって充てる旨を定めたものでございます。 第3条は、基金の管理を規定したものでございます。基金に属する現金は、金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない旨を定めたものでございます。 第4条は、基金の運用益金の処理を規定したものでございます。基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする旨を定めたものでございます。 第5条は、基金の繰りかえ運用を規定したものでございます。財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる旨を定めたものでございます。 第6条は、基金の処分についての規定でございます。福祉医療センターの施設修繕及び備品等の整備に係る経費の財源に充てる場合に限って、基金の全部、または一部を処分することができる旨を定めたものでございます。 第7条は、この条例に定める以外の必要な事項については、町長が別に定める旨を定めたものでございます。 附則として、この条例の施行日は公布の日からするとするものでございます。 条例の補足説明につきましては以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第52号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第12、議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、公設宮代福祉医療センターの開設に伴い、現在の西原保育園を福祉医療センター内に移転するものでございます。 名称につきましても、宮代保育園に改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明を願います。 健康福祉担当参事。     〔健康福祉担当参事福祉課長 折原正英君登壇〕 ◎健康福祉担当参事福祉課長折原正英君) 議案第52号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。 保育所は、保護者の就労、疾患等に伴い、家庭において保育することができない乳幼児の健康を守り、安全な環境のもとで保育し、子育て家庭の就労を支え、子育て支援を図るため設置するものでございます。 このたび上程させていただきました条例につきましては、平成15年10月開園予定の保育所において、医療施設や高齢者施設との併設の機能を生かし、現在の西原保育園から、このたび上程させていただいている公設宮代福祉医療センター内に移転をさせていただくものでございます。 現在の西原保育園の名称については、現在の場所から移転するために、地名であった西原という名称はそのまま活用することができず、新保育園において新たに名称を宮代保育園に変更をさせていただくものでございます。 定員におきましても低年齢児保育の充実を図るため、特に0歳児を6人から9人に、1歳児を6人から12人と、規模を拡大をさせていただき、乳幼児に対する保育ニーズに対応するために、60人から70人に変更をさせていただくものでございます。 所在地におきましても、代表地番といたしまして、宮代町大字須賀177番地とさせていただきます。 なお、平成15年10月からは通常の保育を実施してまいりますが、保育ニーズの多様化を踏まえ、利用施設との連携を生かし、病後児保育や障害児保育、1次保育などの特別保育事業におきましては、宮代すくすく計画推進委員会において十分に調査、研究を重ね、平成16年4月から特別保育事業を実施する準備を現在進めているところでございます。 子育て支援の一環のために、福祉意識の醸成を図り、地域に開かれた施設になりますよう、今後より一層努力する所存でございます。 以上で補足説明を終了させていただきます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第13、議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第53号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、今年度から社会保険制度に総報酬制が導入され、月額報酬に対する保険料率が引き下げとなることに伴い、学童保育指導員、子育て指導員及び学校用務補助員の報酬の引き下げをさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 総務課長。     〔総務課長 田沼繁雄君登壇〕 ◎総務課長田沼繁雄君) 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 本改正条例は、社会保険制度の改正に伴い、影響ある特別職の報酬を改正するものでございます。 具体的には、学童保育指導員、子育て指導員及び学校用務員補助員の報酬につきまして、手取り額を保障した上で社会保険の個人負担分を上乗せして、月額報酬を算定する方式としているため、今回の総報酬制導入により、個人の社会保険月額負担額が減少したため、連動して月額報酬を引き下げるものでございます。 なお、学童保育指導員及び学校用務員補助員では3,000円の引き下げ幅となっている一方で、子育て指導員におきましては4,000円の引き下げとなっておりますのは、報酬額の端数処理を1,000円単位での切り上げとしております関係で誤差を生じるものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議のほどをお願いしたいと思います。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。     〔発言する人あり〕 ○議長(横手康雄君) 続けます。--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第14、議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第54号 宮代町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布されたことに伴いまして、宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、議案第47号、議案第48号で専決処分のご報告をさせていただきました宮代町税条例の一部を改正する条例以外の部分につきまして、本議案を提出するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 税務課長。     〔税務課長 並木一美君登壇〕 ◎税務課長並木一美君) それでは、宮代町税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 本議案につきましては、大きく分けまして4つの税制改正の項目が含まれてございます。 まず、1点目は、平成15年7月1日から施行されます地方のたばこ税率の引き上げに伴い、関係する条例を整備するものでございます。 2点目は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、特殊法人等が独立行政法人等に移行すること、具体的には、緑資源公団法が平成15年10月1日から独立行政法人緑資源危険法に移行することに伴い、関係する固定資産税及び特別土地保有税の条例を整備するものでございます。 3点目は、平成16年1月1日から施行されます個人住民税における一定の上場株式等の配当及び株式譲渡益に係る課税方式の見直しに伴い、関係する住民税の規定を改正するものでございます。 4点目につきましては、平成16年4月1日から施行されます軽自動車税の申告書、または報告書を統一の様式とすることに伴い、関係する軽自動車税の規定を整備するものでございます。 それでは、内容につきましてご説明申し上げたいと思います。 お配りさせていただきました議案第54号関係の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 よろしいでしょうか。 第33条関係、所得割の課税標準、及び第34条の8、配当割額、または株式譲渡所得割額の控除につきましては、平成16年1月1日以後の一定の上場株式等の配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴いまして、所得金額及び配当割額、または株式譲渡、所得割額等の条例の規定を整備するものでございます。 次のページの第36条の2関係でございますが、1ページおめくりください。 町民税の申告につきましては、配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、地方税法施行令の一部を改正する政令の条項が追加されたことに伴いまして、条例の文言を整備するものでございます。 同ページの第54条関係、固定資産税台帳の納税義務者及び次に2ページおめくり願いたいと思います。すみません、第131条、一番下です。特別土地保有税の納税義務者等につきましては、先ほど申し上げましたとおり、特殊法人等整理合理化計画に基きまして、特殊法人等が独立行政法人等に移行することに伴いまして、関係する法律の名称の移行に伴う条例の文言の整備でございます。 まことに申しわけございません、1ページ、お戻り願いたいと思います。 第87条関係でございます。軽自動車税に関する申告、または報告のところでございます。 同じく第89条関係の、これは下のページになりますが、軽自動車の減免、次のページの第90条、身体障害者等に対する軽自動車税の減免及び、同ページでございますが、第91条、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等につきましては、地方税法において、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載する申告書、または報告書を統一の様式とすることとしたことに伴い、関係する軽自動車税に係る条例の文言の整備をするものでございます。 同ページの第95条でございます。たばこ税の税率についてでございます。第95条関係のたばこ税の税率及び、次のページ、下のページになりますが、附則第16条の2関係、1枚めくっていただきまして、第16条の2でございます。たばこ税の税率の特例でございます。このたばこ税の税率の特例につきましては、地方税法において、たばこ税の税率を平成15年7月1日以後に売り渡し等が行われる製造たばこにおいて、1,000本単位でございますけれども、1,000本において309円引き上げることに伴い、税率を改定するものでございます。 それから、旧3級品でございますけれども、1,000本当たり146円の引き上げになるわけでございますが、まことに申しわけございません。前のページに戻っていただきまして、附則第5条関係、下のページになります。個人の町民税の所得割の非課税の範囲と、次のページの第7条関係、個人の町民税の配当控除、同ページの第8条関係、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきましては、配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、地方税法附則第3条の3の附則第5条の条項に、それぞれ2項加わったことによりまして、関係する条例の文言を整備するものでございます。 同じページでございますが、附則第7条の2関係でございます。配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除の特例につきましては、配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、条例第34条の8の条項が加わり、当該配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除の特例として、計算の基礎となる所得金額の3分の2とする特例を規定するものでございます。 次に、同ページでございますが、下段になります。附則第16条の4関係でございます。土地の譲渡等に係る事業所等にかかわる町民税の課税の特例、次のページに移りますが、附則第17条関係、長期譲渡所得に係る個人の町民税の特例及び最後のページになりますが、附則第21条関係、個人の町民税の負担軽減に係る特例につきましては、先ほど申し上げました配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、当該配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除の規定の条例第34の8が追加されたことに伴い、町民税の課税の特例等に係る条文の整備をするものでございます。 まことに申しわけございませんが、1ページ戻っていただきまして、附則第19条の4関係でございます。上場株式等取引報告書が提出される場合の町民税の申告等に係る特例につきましては、配当及び株式譲渡益に対する課税方式の見直しを行うことに伴い、上場株式等取引報告書の提出に係る規定である地方税法第35条の2の4が廃止されたことに伴い、関係する条文を削るものでございます。 以上が、宮代町税条例の一部を改正する条例案の内容でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで昼食休憩といたします。 △休憩 午後零時02分 △再開 午後1時00分 ○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして会議を行います。--------------------------------------- △議案第55号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第15、議案第55号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第55号 町道路線の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、4路線につきまして路線の認定をお願いするものでございます。 今回の4路線につきましては、宅地開発により建設された道路でございまして、町に帰属されたことから、町道として認定するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。     〔建設課長 鈴木 博君登壇〕 ◎建設課長(鈴木博君) 議案第55号 町道路線の認定につきまして、補足して説明申し上げます。 別紙資料の認定路線平面図をごらんいただきたいと存じます。 赤線で表示してありますものが認定路線となります。町道第1535号線及び町道第1536号線でございます。これら道路は、百間6丁目地内におきまして宅地開発があり、開発業者が整備した道路でございます。都市計画法第32条第1項に基づく協議により、町に帰属されたものでございます。 町道第1535号線の起点は、宮代町百間6丁目595番9地先から、終点は宮代町百間6丁目595番12地先でございまして、この道路の延長は93メートル、幅員5メートルでございます。 町道第1536号線の起点は、宮代町百間6丁目595番4地先から、終点は宮代町百間6丁目595番18地先でございまして、この道路の延長は31メートル、幅員5メートルでございます。 次に、別紙資料の2枚目をごらんいただきたいと存じます。 こちらは、町道第1537号線及び町道第1538号線の認定でございます。 これらの道路も、字西原地内におきまして宅地開発があり、開発業者が整備した道路でございます。こちらにつきましても、都市計画法第32条第1項に基づく協議により、町に帰属されたものでございます。 町道第1537号線の起点は、宮代町字西原459番24地先から、終点は宮代町字西原459番2地先でございまして、この道路の延長は162メートル、幅員4.5メートルでございます。 町道第1538号線の起点は、宮代町字西原459番30地先から、終点は宮代町字西原459番33地先でございまして、この道路の延長は38メートル、幅員は4.5メートルでございます。 以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第56号から議案第66号までの一括上程、説明 ○議長(横手康雄君) この際、日程第16、議案第56号 財産の取得について、日程第17、議案第57号 財産の取得について、日程第18、議案第58号 財産の取得について、日程第19、議案第59号 財産の取得について、日程第20、議案第60号 財産の取得について、日程第21、議案第61号 財産の取得について、日程第22、議案第62号 財産の取得について、日程第23、議案第63号 財産の取得について、日程第24、議案第64号 財産の取得について、日程第25、議案第65号 財産の取得について、及び日程第26、議案第66号 財産の取得についての件を一括議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第56号から議案第66号までの財産の取得について、公設宮代福祉医療センターにおける財産の取得につきましての関連議案となっておりますので、一括でご説明申し上げます。 本議案は、11件のすべてにおきまして、公設宮代福祉医療センター内へ設置いたします各種機器並びに備品を取得するための物品販売契約の締結をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 健康課長。     〔健康課長 森田宗助君登壇〕 ◎健康課長(森田宗助君) 議案第56号から第66号までの財産の取得につきまして、補足してご説明申し上げます。 別添資料、財産の対応もあわせてごらんいただきたいと思います。 議案第56号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する医療情報ネットワークシステムを取得するものでございます。1階の診察室を中心としまして、各部署に端末のパソコンを配置するとともに、情報処理室に情報を蓄積するためのサーバーを設置し、事務作業等で活用するための医療情報ネットワークシステム、診療カルテ、看護・介護記録、診療画像を電子データとして保存を行い、ネットワークシステム機能による連絡、解析、計算を行いまして、効率的に処理するために活用させていただくものでございます。 この医療情報システムの導入に際しましては、施設における運用面においても、コスト面においても、効率的と思われるシステムの導入が必要となりますことから、入札には適さないものと判断いたしまして、4月8日に施設に適したシステムの提供が可能と思われる3社による企画コンペを実施し、要望に最も適したシステムの提案をいたしました株式会社日立メディコを選定し、6,300万円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第57号は、公設宮代福祉医療センター内に設置するコニカCR装置一式を取得するものでございます。1階の放射線部門のエックス線操作室に設置するこの機器は、放射線機器で撮影した画像を出力し、より精密な診断を行う際に利用するものでございます。 別添資料4ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、株式会社栗原医療機械店が1,000万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた1,050万円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第58号は、公設宮代福祉医療センター内に設置するデジタルエックス線テレビシステム、一般撮影システム及び回診用エックス線撮影装置を取得するものでございます。この機器は、主に胃透視検査、胸部や腹部などのエックス線撮影を行い、また放射線部門まで検査に来られないような患者には病室等で回診用エックス線撮影装置を使用しまして、エックス線撮影を行うものでございます。 資料5ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、株式会社クラヤ三星堂が1,968万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた2,066万4,000円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第59号は、公設宮代福祉医療センター内に設置するベット及び備品を取得するものでございます。この機器は、診療所における各病室及び介護老人保健施設における各居室にベット及び備品を設置し、入院、入所者が快適に療養できるように、患者及び利用者の症状に応じたマット等を組み合わせて活用するものでございます。 資料6ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、福神株式会社が870万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた913万5,000円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第60号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する介護用バスタブを取得するものでございます。1階から3階の浴室に介護用バスタブを設置するもので、歩行ができない利用者や座ることのできない利用者の入浴を介助するため活用するものでございます。 資料7ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、株式会社栗原医療機械店が1,250万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた1,312万5,000円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第61号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する全身用コンピューター断層撮影装置を取得するものでございます。この機器は、1階の放射線部門のCT室に設置し、全身の内部構造を精密に検査するもので、断層画像を撮影し、診断するとともに、患者に状況や治療について理解を得るために活用するものでございます。 別添資料8ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、株式会社栗原医療機械店が2,520万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた2,646万円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第62号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する電子交換機を取得するものでございます。4階機械室に、ナースコールやPHSシステム等のネットワークを形成するために電子交換機を設置するもので、事務室等の主要な部署に多機能電話を設置し、その他の部署はPHSの子機を使用しまして、無線通信による通信に活用するものでございます。 資料9ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、神田通信機株式会社が900万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた945万円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第63号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する電子内視鏡を取得するものでございます。1階診療所の放射線部門の内視鏡室に設置し、病気の早期発見、治療に使用するもので、外部からは診断のつかない早期のがんや小さな病変等を体の内側から観察し、診断し、治療に活用するものでございます。 資料10ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、東芝メディカル株式会社が743万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた780万1,500円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第64号は、公設宮代福祉医療センター内に設置するリハビリ機器を取得するものでございます。1階の理学療法室、作業療法室、機能訓練室に設置し、理学療法、作業療法等における機能訓練に使用し、病気やけが等により障害を受けられた利用者の最大の身体的、精神的、社会的、職業的、経済的な能力をより効率的に回復させるために活用するものでございます。 資料11ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、株式会社栗原医療機械店が1,570万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた1,648万5,000円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第65号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する厨房機器を取得するものでございます。この機器は、1階の厨房に配置するもので、診療所の入院患者、介護老人保健施設の入所者、通所リハビリテーションの利用者、保育所の園児等に提供する給食を調理し、盛りつけし、配膳等に必要となるもので、複合施設としての多様な利用者の食生活に対応するために、効率的な調理、配膳等を行いまして、安全、かつ清潔で、おいしい食事の提供ができるよう活用するものでございます。 資料12ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、ホシザキ北関東株式会社が2,250万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた2,362万5,000円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 議案第66号は、公設宮代福祉医療センター内に設置する家具、什器を取得するものでございます。1階から3階の施設内の各部署において、施設利用者に対しまして、快適で潤いのある環境を整備することを基本に、職員が効率のよい業務を行えるように活用するとともに、職員が使用いたします会議、書類整理及び事務作業等で必要となります家具、什器でございます。 資料13ページにありますように、5月13日に指名競争入札を執行させていただきましたところ、石山商工株式会社が1,300万円で落札いたしましたので、これに消費税を加えた1,365万円を請負額として、物品売買契約を締結させていただくものでございます。 財産の取得についての補足説明は以上でございます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △議案第67号の上程、説明 ○議長(横手康雄君) 日程第27、議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。     〔事務局長朗読〕 ○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 榊原一雄君登壇〕 ◎町長(榊原一雄君) 議案第67号 埼玉県市町村交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の一部変更についてご説明申し上げます。 本議案は、平成15年10月1日から、埼玉県市町村交通災害共済組合に鴻巣市を加入させることに伴い、同組合規約の変更の協議をいたしたく、地方自治法第290条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(横手康雄君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 ご苦労さまでした。
    △散会 午後1時37分...