宮代町議会 2003-03-24
03月24日-08号
平成15年 3月 定例会(第2回) 平成15年第2回宮代町議会定例会 第25日議事日程(第8号) 平成15年3月24日(月)午前10時00分開議 開議日程第1 会議録署名議員の指名について ●議案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第2 議案第20号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)について日程第3 議案第21号 平成14年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第4 議案第22号 平成14年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第2号)について日程第5 議案第23号 平成14年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について日程第6 議案第24号 平成14年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について日程第7 議案第25号 平成14年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)について日程第8 議案第26号 平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)について日程第9 議案第27号 宮代町
法定外公共物管理条例について日程第10 議案第28号 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例について日程第11 議案第29号
宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例について日程第12 議案第30号
宮代町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例について日程第13 議案第31号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第32号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第33号 宮代町地域福祉基金条例の一部を改正する条例について日程第16 議案第34号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例について日程第17 議案第35号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について日程第18 議案第36号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について日程第19 議案第37号 町道路線の認定について日程第20 議案第38号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更について日程第21 議案第39号 彩の
国さいたま人づくり広域連合組合の規約変更について日程第22 議案第40号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更について日程第23 議案第41号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更について日程第24 議案第42号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例について日程第25 議案第43号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて日程第26 議案第44号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 閉議出席議員(22名) 1番 唐沢捷一君 2番 加納好子君 3番 林 恭護君 4番 高柳幸子君 5番 角野由紀子君 6番 小山 覚君 7番 木村竹男君 8番 榎本和男君 9番 大高誠治君 10番 野口正男君 11番 神田政夫君 12番 加藤幸雄君 13番 丸藤栄一君 14番 柴山恒夫君 15番 赤塚綾夫君 16番 高岡大純君 17番 木村晟一君 18番 野口秀雄君 19番 野口秀夫君 20番 小林新一君 21番 山下明二郎君 22番 横手康雄君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榊原一雄君 助役 柴崎勝巳君 収入役 島村孝一君 教育長 岡野義男君 参事兼合併調査室長 技監 横田英男君 山野 均君 総務課長 折原正英君 総合政策課長 篠原敏雄君 税務課長 井上恵美君 町民サービス課長 斉藤文雄君 福祉課長 岩崎克己君 生活環境課長 中村 修君 健康課長 森田宗助君 介護保険課長 並木一美君 農政商工課長 田沼繁雄君 建設課長 鈴木 博君 都市計画課長 織原 弘君 会計室長 金子良一君 水道課長 福田政義君 教育次長 春山清一君 社会教育課長 青木秀雄君 総合運動公園所長 谷津国男君本会議に出席した事務局職員 事務局長 吉岡勇一郎 書記 熊倉 豊 書記 元井真知子
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(横手康雄君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△議事日程の報告
○議長(横手康雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△会議録署名議員の指名
○議長(横手康雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において18番、野口秀雄議員、19番、野口秀夫議員を指名いたします。
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△議案第20号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第2、議案第20号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) それでは、平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額から歳入歳出それぞれ7,326万8,000円を減額いたしまして、予算の総額を88億8,336万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては県支出金及び財産収入などを増額させていただきまして、町税、分担金及び負担金、国庫支出金並びに繰入金などを減額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、総務費におきまして財政調整基金等への積立金を、また土木費におきましては
土地区画整理事業推進基金への積立金並びに
公共下水道事業特別会計への繰出金を計上させていただくほか、その他の各項目につきまして事業費の確定に伴い予算の整理をさせていただくものでございます。 次に、継続費でございますが、(仮称)
福祉医療センター整備事業など2件につきまして事業費の確定等に伴い、総額及び年割額の補正をさせていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、
保健医療対策事業に係る事業費の一部について、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、地方債でございますが、新たに
姥ケ谷落整備事業債など2件を追加させていただくとともに、事業費の確定に伴い
保育所整備事業債を初め(仮称)
福祉医療センター整備事業債など合わせて6件について地方債の補正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) それでは、議案第20号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)につきまして、事項別明細書によりまして補足説明を申し上げます。 なお、このたびの補正予算につきましては年度末の補正でございますことから、歳入歳出ともに事業費の確定あるいは事業実績見込みに基づきまして補正をさせていただくものが大部分でございますので、そうしたものにつきましては概略の説明とさせていただき、主なものにつきまして説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、補正予算書の13ページをごらんいただきたいと存じます。歳入の方から申し上げます。 1款町税、1項の町民税でございますが、2目の法人におきまして長引く景気低迷の影響による業績の悪化により法人税割が減額となります。 次に、9款分担金及び負担金の1項負担金でございますが、1目民生費負担金の2節
児童福祉費負担金の
保育所保護者負担金につきましては、保育料の階層区分が当初見込みよりも全体的に下回ったことにより減収となるものでございます。 3目土木費負担金につきましては、猫島橋架替え工事に係る河川管理者負担金の確定に伴う減額でございます。 次に、10款使用料及び手数料でございますが、それぞれの事業実績見込みに基づく減額でございます。 次に、11款国庫支出金、1項国庫負担金、1目の
民生費国庫負担金でございますが、1節
社会福祉費負担金の
身体障害者更生援護施設委託費負担金につきましては、利用者の1名増を見込んでおりましたが、結果的に増員とならなかったことによる減額でございます。 2節の
児童福祉費負担金の
児童運営費負担金につきましては、保育所の運営費に対する負担金でございますが、額の確定に伴い減額となります。 次に、14ページでございます。
社会福祉施設等施設整備費負担金につきましては、(仮称)
福祉医療センターに併設をされます保育所整備事業に対する負担金でありますが、国の財政措置によりまして、負担金から無利子の地方債に振りかわるものでございます。 3節から7節につきましては、いずれも児童手当に係る負担金でございまして、額の決定に伴い減額あるいは増額となるものでございます。 8節の
保健基盤安定負担金でございますが、国民健康保険税の軽減措置に対するもので、額の決定に伴い増額となるものでございます。 同じく、国庫支出金の2項国庫補助金、2目
衛生費国庫補助金の1節
保健衛生費補助金につきましては、合併処理浄化槽の設置に係る申請件数が当初の見込みを下回ることにより減額となるものでございます。 2節
保健衛生施設等施設整備補助金につきましては、(仮称)
福祉医療センターの整備に対する補助金でございますが、
訪問看護事業施設整備費補助金につきましては、国庫補助金から県の補助金に歳入科目を振りかえさせていただくものでございます。また、
在宅介護支援センター施設整備費補助金につきましても、補助金の一部を国庫補助金から県の補助金に歳入科目を振りかえさせていただくものでございます。 5目の
教育費国庫補助金につきましては、いずれも額の決定に伴う減額でございます。 次に、12款県支出金でございます。1項県負担金、1目民生負担金の1節
社会福祉費負担金のうち
身体障害者施設更生援護施設委託費負担金につきましては、国庫負担金と同様に利用者の1名増を見込んでおりましたが、増員とならなかったことによる減額でございます。 2節の
児童福祉費負担金のうち
社会福祉施設等施設整備費負担金につきましては、(仮称)
福祉医療センターに併設される保育所整備事業に係る負担金でございますが、額の決定に伴い増額となります。 3節から6節につきましては、いずれも児童手当に係る負担金でございまして、額の決定に伴い減額あるいは増額となるものでございます。 16ページの7節
保健基盤安定負担金につきましては、額の決定に伴う増額でございます。 次に、同じく県支出金の2項県補助金、2目民生費県補助金でございますが、1節
社会福祉費補助金のうち
重度心身障害者医療費補助金の減額につきましては、老人保健制度の変更に伴い老人保健対象者に係る医療費の請求時期が延期されたことにより医療費の支給額が減額となるためでございます。 また、
介護保険事業費補助金の減額につきましては、低
所得者利用者負担対策事業におきまして、利用実績が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 3節の
乳幼児医療費補助金につきましては、補助対象となる申請が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 次に、3目衛生費県補助金の1節、
保健衛生費補助金のうち
合併処理浄化槽設置整備普及啓発事業費奨励交付金につきましては、国庫補助金と同様に設置申請件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。
ダイオキシン類環境調査事業補助金につきましては、平成14年度よりダイオキシン類の調査回数を2回から4回に拡充したことによりまして県の補助対象事業に採択されましたことから、調査費の3分の1が交付されるものでございます。 2節の
保健衛生施設等施設整備費補助金でございますが、
介護老人保健施設整備費補助金につきましては平成13年度をもちまして補助制度が廃止されたため、減額をさせていただくものでございます。 その次にございます
在宅介護支援センター施設整備費補助金及び
訪問看護事業施設整備費補助金につきましては、先ほど国庫補助金のところで申し上げましたように、国庫補助金から県の補助金に歳入科目を振りかえるものでございます。 次に、4目
農林水産業費県補助金でございますが、1節農業費補助金のうち
県費単独土地改良事業補助金につきましては、東粂原地区及び西粂原地区における
農業用用排水路整備事業について補助金の採択を受けたものでございます。 また、彩の国グリーン・
ツーリズム育成事業費補助金につきましては、新しい村において実施をしております水田オーナー制度の取り組みが評価をされまして、補助金の採択を受けたものでございます。 6目の教育費県補助金につきましては、額の決定に伴う減額でございます。 7目の土木費県補助金でございますが、埼玉県
市町村道路整備事業費補助金につきましては主要町道1482号線の整備事業に対して、また彩の
国づくり推進特別事業費補助金につきましては姥ケ谷落整備事業に対して、また彩の
国緊急特別対策事業費補助金につきましては町道53号線の通学路整備事業に対しましてそれぞれ補助採択を受けたものでございます。 8目の労働費県補助金につきましては、
起業家創業支援事業に対しまして補助採択を受けたものでございます。 次に、3項県委託金、1目総務費県委託金でございますが、いずれも事業費の確定に伴う減額あるいは増額でございます。 18ページでございます。 13款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金でございますが、いずれも基金利子の実績見込みによる増額あるいは減額でございます。 15款繰入金、2項基金繰入金、1目
財政調整基金繰入金につきましては、このたびの補正に伴い財源に余裕が生じますことから、基金からの繰り入れを減額するものでございます。 17款諸収入、2項町預金利子につきましては、実績見込みによる増額でございます。 3項の受託事業収入につきましては、他の市町からの
保育園受託児保育料の実績見込みによる減額でございます。 4項の雑入でございますが、3節の新しい村管理運営委託料前年度精算金につきましては、平成13年度に支払いました委託料のうち後年度において精算することとしておりました貸付金的性格のものを返還していただいたものでございます。 また、
道仏土地区画整理事業補助金前年度返還金につきましては、平成13年度の事業費確定に伴い補助金の精算でございます。 財団法人埼玉県
市町村振興協会市町村交付金につきましては、市町村振興宝くじでございます
オータムジャンボ宝くじの収益金の一部が、人口などに基づきまして交付をされるものでございます。 最後に、18款の町債でございますが、1目民生債の保育所整備事業につきましては、国庫負担金のところで申し上げましたように、国庫負担金が地方債に振りかわるものでございます。 なお、この地方債は当然のことでございますが、利子の支払いもございませんし、元金につきましても返済する必要のない地方債でございまして、国の方におきまして後年度に精算がなされるものでございます。 3目土木債の姥ケ谷落整備事業につきましては、これまでの整備計画を大幅に見直しまして、平成16年度までに整備を終えることとしてございますが、その財源として元利償還金の一部が交付税に算入される
地域総合整備事業債を活用することとしてございます。この地方債を活用するためには、平成14年度におきまして事業採択を受ける必要がございますことから、平成14年度から16年度までの3カ年事業として採択を受けたものでございまして、平成14年度事業分として地方債の追加をさせていただくものでございます。 そのほかの地方債につきましては、それぞれ発行予定額の決定に伴いまして、額の変更をさせていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、20ページをごらんいただきたいと存じます。 冒頭に申し上げましたように、今回の補正の大部分は事業費の確定あるいは実績見込みによります補正でございますので、主なものについてご説明を申し上げます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、7節の賃金につきましては、職員の急病など想定しにくい事情によりまして臨時職員の配置が必要になった場合に備えての予算でございますが、執行残が見込まれるための減額でございます。 3目財政管理費につきましては、各種基金への積み立てでございますが、公共施設整備基金、庁舎建設基金、減債基金につきましては利子分の積み立てでございまして、財政調整基金につきましては利子分に加えまして、このたびの補正により生じました余剰財源を積み立てるものでございます。 5目財産管理費、14節の使用料及び賃借料の減額につきましては、町が借りております土地の借地料でございますが、固定資産税相当分が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 6目企画費、19節の負担金、補助及び交付金につきましては、公募制補助金の交付額の決定に伴う減額でございます。 8目公害対策費、13節委託料の
環境汚染調査委託料の減額につきましては、
ダイオキシン類等濃度調査分析業務が競争入札によりまして安価にて実施できたことによるものでございます。 次に、22ページでございます。 2項徴税費、2目賦課徴収費、13節委託料の評価がえ調査委託料の減額につきましては、当初見込みよりも安価にて実施できたことによるものでございます。 4項の選挙費、5項の統計調査費、ともに事業実績見込みによる執行残の減額でございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、13節委託料の
身体障害者更生援護施設委託料の減額につきましては、利用者が当初見込みよりも1名少なかったことによるものでございます。 次に、24ページでございます。
ホームヘルプサービス業務委託料及び
入浴サービス委託料につきましては、ともに利用者が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 20節扶助費の
重度心身障害者医療費の減額につきましては、老人保健制度の変更に伴い、老人保健対象者に係る医療費の請求時期が延期されたことによるものでございます。 28節繰出金、
国民健康保険特別会計繰出金につきましては、
保険基盤安定負担金等繰出基準に基づく額の確定に伴う増額でございます。 次に、2目老人福祉費でございますが、11節の需用費、消耗品費の減額につきましては、敬老会に係るお祝い品などを見直したことによるものでございます。 13節委託料の
老人福祉施設措置委託料の減額につきましては、新規の入所者がおられなかったことによるものでございます。 同じく、端末機定期保守料の減額につきましては、当初見込みよりも安価にて実施できたことによるものでございます。 19節負担金、補助及び交付金の
高齢者居宅改善整備費補助金及び
介護サービス利用者負担助成金並びに
社会福祉法人等利用者負担額減免措置助成金の減額につきましては、いずれも当初見込みよりも利用実績が下回ったことによるものでございます。 20節扶助費の
紙おむつ等介護用品支給費及び訪問介護利用費につきましても、ともに当初見込みよりも利用実績が下回ったことによる減額でございます。 28節繰出金の
老人保健特別会計繰出金につきましては、医療費が当初見込みを上回ることによる増額でございます。
介護保険特別会計繰出金の減額につきましては、認定事務費等の減額によるものでございます。 次に、2項児童福祉費でございます。1目児童福祉総務費の19節
特別保育事業補助金の減額につきましては、民間保育所における低年齢児保育、障害児保育などにおきまして、児童数の減により関係経費が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 20節扶助費の小児医療費につきましては、医療費に係る申請が当初見込みを下回ることによる減額でございます。 3目保育園費の7節賃金につきましては、低年齢児の入所が当初見込みよりも少なかったことから、臨時職員の配置日数が減少したことによるものでございます。 13節委託料の給食委託料の減額につきましては、給食数が当初見込みを下回ることによるものでございます。
民間保育所運営費委託料の減額につきましては、実際の入所児童の年齢構成と当初見込みとの相違から生ずるものでございます。 3項の
国民年金事務取扱費につきましては、事業実績見込みによる減額でございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費につきましても、事業実績見込みによる減額でございます。 次に、26ページでございます。 2目の予防費でございますが、9節の医師費用弁償につきましては、事業実績見込みによる減額でございます。 11節需用費の消耗品費の減額につきましては、個別接種の増加に伴いまして、ワクチン等購入費の減などによるものでございます。 13節委託料の基本健診委託料及び
インフルエンザ接種委託料につきましては、ともに事業実績見込みによる減額でございます。 3目環境衛生費の13節委託料、
側溝等清掃汚泥運搬委託料につきましては、汚泥の量が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 19節の
合併処理浄化槽設置整備費補助金につきましては、申請件数が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 4目の医療対策費につきましては、いずれも(仮称)
福祉医療センターに係る事業実績見込みによる減額でございます。 5款労働費につきましては、
起業家創業支援事業に係る県補助金の採択に伴います財源の更正でございます。 6款農林水産業費、1項農業費でございますが、1目の農業委員会費、2目の農業総務費、3目の農業振興費につきましては、それぞれ事業実績見込みによる減額あるいは県支出金の減額に伴います財源の更正でございます。 次に、28ページでございます。 4目農地費の28節
農業集落排水事業特別会計繰出金の減額につきましては、特別会計における入札による請負残あるいは工事施行現場に合わせた施工方法の見直しなどによります執行残による減額、及び排水管敷設工事に伴う道路舗装修繕工事が当初見込みを下回ったことによる負担金の減額などによるものでございます。 7款商工費の
メイドイン宮代特産品認定手当につきましては、認定数が当初見込みを下回ったための減額でございます。 8款土木費、1項道路橋りょう費、2目道路維持費の15節工事請負費、道路舗装修繕工事につきましては、公共下水道事業及び農業集落排水事業の排水管敷設工事に伴う修繕工事が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 3目道路新設改良費の15節工事請負費につきましては、いずれも当初予定箇所の整備を完了しておりまして、入札による請負残あるいは工事施行現場に合わせた施工方法の見直しなどによる請負残による減額でございます。 5目
橋りょう新設改良費の15節工事請負費につきましては、猫島橋架替え工事の請負残、19節の柚の木橋架替え工事負担金につきましては、工事費の減額の伴う負担金の減額でございます。 同じく土木費の2項都市計画費、1目都市計画総務費でございますが、14節の建物借上料につきましては、道仏地区土地区画整理事務所のリース期間満了に伴う減額でございます。 25節の積立金につきましては基金の利子、及び先ほど申し上げました平成13年度分の道仏地区土地区画整理事業補助金の確定に伴う返還金を積み立てるものでございます。 2目下水道費の13節委託料につきましては、排水路の汚泥の量が当初見込みを下回ったことによる減額でございます。 次に、30ページでございます。 28節の繰出金につきましては、
公共下水道事業特別会計におきまして受益者負担金の減額が見込まれること、及びポンプ場のポンプ増設工事を平成14年度の国庫補助事業として実施することに伴う増額でございます。 3目の公園費につきましては、事業実績見込みによる減額でございます。 9款消防費につきましては、久喜地区消防組合の負担金の確定に伴う減額でございます。 次に、10款教育費でございます。1項教育総務費、2項小学校費につきましては、いずれも事業実績見込みによる減額でございます。 3項中学校費の2目教育振興費のうち9節の英語指導助手旅費につきましては、英語指導助手の帰国及び赴任に伴う旅費が当初見込みを下回ったための減額でございます。 14節の建物借上料につきましては、英語指導助手1名を委託に切りかえたことにより、1名分の家賃が不用となったことによる減額でございます。 4項の社会教育費及び5項の保健体育費につきましては、いずれも事業実績見込みによる減額でございます。 次に、32ページでございます。 11款の公債費でございますが、前年度債、つまり平成13年度債の借入先、借入額、借入利率の確定に伴いまして、元金、利子ともに減額となるものでございます。 12款の諸支出金につきましては、土地開発基金への利子分の繰り出し、つまり積み立てでございます。 次に、恐れ入りますが、6ページをごらんいただきたいと思います。 こちらにございますのが、継続費の補正でございまして、(仮称)
福祉医療センターの建設に係る事業費の確定に伴いまして、総額及び年割額をそれぞれ減額をするものでございます。 次に、7ページの繰越明許費でございます。 (仮称)
福祉医療センターの建設に関連するものでございますが、つけかえ道路の整備工事、ガスの配管工事に伴う工事負担金、水道の引き込みに係る工事負担金につきまして、いずれも本体工事の進捗に合わせての施工となりますことから、年度内の完成の見込めないため平成15年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、8ページから9ページをごらんいただきたいと存じます。 こちらが地方債の補正でございます。 初めに、地方債の追加でございますが、姥ケ谷落整備事業の財源として1,210万円、(仮称)
福祉医療センターに併設をされます保育園の財源のうち国の財政措置によりまして国庫負担金から地方債に振りかわるものとしまして1,240万4,000円を追加発行させていただくものでございます。 その他の地方債の変更につきましては、許可予定額の決定に伴い、保育所整備事業以下、限度額の変更をお願いするものでございます。 以上で、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 幾つかお尋ねします。 詳しく説明いただきましたので、それほどないと思うんですけれども、まず歳入、14ページです。保険基盤安定負担金ですけれども、軽減措置による額の確定ということでしたけれども、この6割・4割の軽減の世帯が増えたせいなのか、それともそうではなくて単なる金額の確定であったのか、その点をお願いしたいと思います。 それから、19ページになります。雑入で、新しい村の管理運営委託の前年度精算金ということで、平成13年度の事業費の確定によるということでしたけれども、この精算金の内容についてお願いをしたいと思います。 それから、歳出に移りますが、20ページの一般管理費の報酬、報酬審議会の5万5,000円の減額について理由をお願いします。 それから、24ページの社会福祉総務費の繰出金です。
国民健康保険特別会計繰出金であります。財政安定化負担金と繰り出し基準を超えてというようなご説明でしたけれども、もう一度、特に繰り出し基準を超えた額等について、その理由と額等をお願いしたいと思います。 それから、30ページの下水道の繰出金ですけれども、受益者負担金の減額、それからポンプ場の工事を国の補助でしたか、それでやるということで、その分、工事費ですから繰り出しということなんですけれども、そのポンプ場工事についてどのようなものか、ご説明をいただきたいと思います。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(折原正英君) お答え申し上げます。 補正予算書20ページでございますけれども、報酬の特別職報酬審議会委員の5万5,000円の減額の理由でございますけれども、当初2回ということで想定をしておりましたけれども、1回で済んだためによる減ということでございます。 以上です。
○議長(横手康雄君) 続きまして、答弁願います。 農政商工課長。
◎農政商工課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 19ページの歳入の方の雑入の新しい村管理運営委託料前年度精算金の内訳ということでございますが、この前年度の精算につきましては議員皆さんに決算書を提出させていただいているところでございます。内容につきましては、その内容でございまして、この金額につきましては貸し付け的意味合いの部分と委託料として新しい村にすべて出される部分とに町と新しい村有限会社の方で契約を結んでおりまして、取り決めを結んでおりまして、その中での金額ということでご了解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 30ページ、28節繰出金の関係でございますが、事業の内容につきましては、後ほどの公共下水道事業の特別会計の補正予算で説明させていただきたいと思いますが、これは第1中継ポンプ場のポンプの増設及び付随する機械ということで、自動除じん機あるいは沈砂掻揚機等、あと電気設備等施設工事を平成15年度に予定しておりましたが、平成14年度の補正予算で採択の見込みがあることから、前倒しで実施したいということで補正をお願いしたものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) まず初めに、保険基盤安定繰入金の関係でございますが、6割・4割の世帯が増しているのか、減しているのかということなんですが、医療分の6割軽減の場合、均等割8,400円が1,405人、平等割9,600円ですが、894人でございます。それと、4割軽減につきましては、均等割で人数が402人です。平等割につきましては、6,400円で150世帯でございます。 介護分につきましては、6割軽減で4,800円で423人でございます。4割軽減につきましては、3,200円で116人でございます。それぞれ増加しております。 次に、国庫繰出金の関係でございますが、こちらにつきましては国民健康保険で保険基盤安定繰入金と財政安定化支援事業繰入金の増額によるものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) ちょっとお待ちください。 終わります。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 2番、加納です。 21ページの企画費の中の報償費、講師謝金、委員謝金、まちづくりアドバイザー謝金のこの3点について主な事業とそれから予定された事業に関してどうだったのか、それから今後の見通し、それらについてお願いします。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加納議員の質疑に答弁願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 21ページの企画費の報償費の関係でございますけれども、まず講師の謝金でございますが、こちらは女性政策に関係する謝金でございまして、ときめきの集いなどの際に講師をお願いするための謝金でございますが、内容を一部見直したことによりまして減額とさせていただくものでございます。 次に、委員の謝金の関係でございますが、こちらにつきましてはいわゆる政策調整関係の方の事業でございまして、会議開催回数が減ったことによりまして減額をさせていただくものでございます。 また、まちづくりアドバイザー謝金につきましては、いわゆる実際にアドバイザーの方にお願いした回数に基づいて実績で減額をお願いするものでございまして、当初見込んでおりました回数よりは少なかったということでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) ご説明でわかったような、わからないようなところがあるんですけれども。 まず、委員謝金ですけれども、会議の開催が少なかったということですが、どういった会議が何回ぐらい開かれたんでしょうか。当初は、何回ぐらい開く予定だったのか。先ほどのご答弁では、全然内容がわかりません。 それから、まちづくりアドバイザーですけれども、いつもこれに関しては計上しているよりは不用額がどんと出ちゃうんですね。実情に合わないんじゃないかと思いますし、先ほどのご答弁だと実績によります減ということですけれども、実績がどのぐらいあったのか、果たしてこの町のアドバイザーとしてまずお願いするように登録してあるアドバイザーたちが実際に需要があるのか、実情に合っているのかどうか、そこら辺をもう一度お願いいたします。
○議長(横手康雄君) 加納議員の再質疑に答弁願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) 再質疑にお答えを申し上げます。 まず、委員謝金の内容の方で、当初どういったものを予定していて、実際がどうだったのかということでございますけれども、すみません、こちらはちょっと今手元に資料がございませんので、後ほどお答えをさせていただきます。 それから、まちづくりアドバイザーにつきましては、実際の回数が、お願いしたのが11回でございます。確かに不用額が多くなっておるわけでございますけれども、できるだけいろいろな面においてアドバイザーの方にいろいろなアドバイスを受けるということで、当初かなりの回数を見込んで予算計上をさせていただいてございます。実際のところ、活用が当初見込みよりは少ないというような実態があるわけでございますけれども、その年度年度、状況の変化等いろいろありますと、こういったアドバイザーの方の活用というものもいろいろ変化をしてくるわけでございまして、必要な回数をきちんと見込むのがなかなか難しい面もございますことから、こういった状況になっているということでご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加納議員、再々質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 委員の謝金については、どういった会議があったかというのは後でお聞きすることにはなるんですが、最初に委員会なるものはたくさんできてきて、それが当初計画された委員会の回数をこなさなくてもある程度の見通しとか、それから報告ができれば、別に最初に計画したとおりの回数をこなさなくてもいいと思うんですね。これが昨今、余りたくさんの回数を必要としないんじゃないかというようなものがあります、無意味に長引かせて当初の回数をこなさなくてもいいということがあるんじゃないかと思いますが、この点についてはどういう見解を持っていらっしゃるのか、ちょっとお聞きしたいんです。 それから、アドバイザーですけれども、町でコンタクトをとれるとか、お願いできるというアドバイザーが、最近は多分ニーズに合っていないんじゃないかと思うんです。それで、同じ人の話を何回も聞くことになったりしますし、それから本当にまちづくりとか、それから地域内循環ということだと、あっちに顔を出したり、こっちにも顔を出したりしているオールラウンドの話ができるアドバイザーが町が本当に必要としているアドバイザー、コンサルタントかどうかということになりますと、地域でいろんな活動事例とか、新しい試みとかがあるわけですから、そういったものをもう少し探し出して、あるいは委員会のメンバーからの要請があったりして、そういう人を頼む必要があるということにもうちょっと着眼点を移していただきたいと思うんですが。それについても1つと。 それから、一回お招きして情報を提供していただくとか、意見交換をしていただくということで、こういった人にはどれぐらいの謝金を考えているんでしょうか。 それから、最近の実例としてはどういう人にどのぐらいの謝金を払ったのかということをお願いしたいと思います。
○議長(横手康雄君) 加納議員の再々質疑に答弁願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まず、委員さんの謝金の関係で、委員会の開催の回数の考え方でございますけれども、議員さんおっしゃられたように特段、最初予算で10回予定したから何が何でも10回やるとか、そういうことではございませんで、目的が達成された時点で十分ということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 それから、アドバイザーの関係でございますけれども、いろんな知識、経験をお持ちの方、多方面からというご指摘かと思いますが、町の方でもそういった姿勢でもってアドバイザーの方をお願いするようにしてございます。 また、アドバイザーの謝金の関係でございますが、1回来ていただいて3万円ということでお支払いをさせていただいてございます。具体的な例ということで申し上げますといわゆる公募制補助金制度、これを立ち上げていく中でいろいろとアドバイスをいただいたこともございますし、また見直しを行う際にもどういった視点からの見直しが必要なのか言ったことにつきましてアドバイスをいただいたような事例もございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 神田議員。
◆11番(神田政夫君) 11番の神田です。 1つだけ伺います。 21ページの総務管理費の6目企画費の中の19節負担金、補助及び交付金、この中のまちづくり支援事業補助金について、いま少し具体的にご説明いただければありがたいんですが。 以上です。
○議長(横手康雄君) 神田議員の質疑に答弁願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 まちづくり補助金の関係につきましては、いわゆる公募制の補助金の関係でございまして、平成14年度から導入させていただいたものでございまして、平成14年度におきましては総額で2,189万9,854円の交付決定をさせていただいたところでございまして、当初予算で2,600万円ほど予算計上をお願いしてございました関係から、交付決定額との差額でございます435万2,000円を今回補正減をお願いするというものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 神田議員、再質疑ありますか。 神田議員。
◆11番(神田政夫君) これの減額の大どころというか、この4百何万円の減額の中のうち大きいところ、幾つか具体的に教えていただければありがたいんですが。 以上です。
○議長(横手康雄君) 神田議員の再質疑に答弁願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) お答えを申し上げます。 この減額の関係で特に大きなところというようなお話でございますけれども、そもそもこの公募制補助金につきましては、いわゆる団体の皆様からの申請がございまして、その申請に基づいて補助金審査会で審査をさせていただいて、最終的に金額を確定をさせていただいておると、そういった流れでございまして、平成14年度の場合で申し上げますと、いわゆる団体の皆様からの申請額を申し上げますと、こちらがトータルで2,360万円ほどとなってございます。したがいまして、申請の段階でもって予算額からはかなり下回った金額となっているわけでございまして、これらを審査をさせていただいて、最終的に2,190万円ほどという金額で交付決定をさせていただいているというものでございまして、特段団体ごとにどうこうということではないということでご理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。
◆11番(神田政夫君) 以上です。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。
◆13番(丸藤栄一君) すみません、3点ほどお願いしたいと思います。 質問というよりも、ちょっと説明が足りないので、もう少し詳しくお願いしたいと思うんですが。 事項別明細書で、21ページの一番下、総務費の8目の公害対策費の特に
環境汚染調査委託料、これは先ほど入札の関係ということだったんですが、これの関係でもう少し詳しく、どうしてこういうふうに大きな減となったのか、その辺の説明をお願いしたいと思います。 それから、25ページの民生費の保育園費の
民間保育所運営費委託料ですね、500万3,000円ですか、この関係もお願いしたいと思います。 それから、もう1点は26ページの予防費の中の基本健診委託料ですね、294万5,000円、この関係について少し減額が大きいようですので、その辺の理由などもお聞きしたいと思います。 以上です。
○議長(横手康雄君) ここで休憩します。
△休憩 午前10時59分
△再開 午前11時15分
○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして、会議を行います。 丸藤議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) 公害対策費につきましてお答え申し上げます。 ダイオキシン調査委託料でございますが、前年までですと24時間の年2回測定、これが平成14年度ですと1週間測定の年4回ということで、かなり高い積算を用いまして862万1,000円という数字で設計いたしましたが、入札の段階となりますと6社入札でございましたが、一番高い金額が650万円、一番下の金額が404万円とかなりの幅がございまして、競争原理が作用したものと考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 福祉課長。
◎福祉課長(岩崎克己君) お答え申し上げます。 25ページの3目保育園費の13節委託料の
民間保育所運営費委託料の減額の理由でございますが、民間保育所の入所者の年齢内訳の相違による減でございまして、年齢によって、例えばゼロ歳児の場合、月額で約16万円、年間にしますと約200万円ほどに、それが例えば4、5歳になりますと月額で約5万円、年間にしますと約60万円と3分の1となりますことから、その人数の年齢別の見込みの相違によるものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 健康課長。
◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 26ページの13節委託料、基本健診委託料につきましてお答え申し上げます。 基本健診委託では、基本健診と同時に行っておりますことから、肝炎ウイルス検診も含まれております。基本健診におきましては、予算見込みでの人数は4,030人で、受診者数は4,008人でございます。肝炎ウイルス検診におきましては、予算の見込み人数としまして2,060人、実施者が1,000人という結果となりました。 よって、主たるものは肝炎ウイルス検診の実施者が少なかったことによるものでございます。 なお、議員さんご存じかと思いますけれども、肝炎ウイルス検診におきましては節目健診を行っておりますが、平成14年度に健診を実施しなかった人におきましても、もし希望がございましたら受診できるよう取り扱うものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆13番(丸藤栄一君) 13番議員の丸藤です。 では、確認なんですが、このダイオキシン汚染調査なんですけれども、これは6社ということだったんですが、今回のこの調査委託の実施した会社は初めてなんでしょうか、その辺のご説明をお願いしたいと思います。 それから、保育園費は、そうしますとゼロ歳児の方の見込みが少なかったということで、こちらの方はそれで理解いたしました。 そのダイオキシンの入札の関係だけお願いします。
○議長(横手康雄君) 丸藤議員の再質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 落札業者につきましては、株式会社熊谷環境分析センターという会社でございまして、当町では初めての実績でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再々質疑ありますか。
◆13番(丸藤栄一君) ありません。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 大高議員。
◆9番(大高誠治君) 9番の大高誠治でございます。 28ページの一番上、宮代マーケット委員謝金の減額の理由をお聞きいたします。 以上です。
○議長(横手康雄君) 大高議員の質疑に答弁願います。 農政商工課長。
◎農政商工課長(田沼繁雄君) お答え申し上げます。 この宮代マーケット委員の謝金の減額の理由でございますが、この宮代マーケット委員につきましては、当初25名程度を予定しておったわけでございますが、少なくて効率のいい内容の検討をしていこうということで、これはマーケット委員さんからもこういう要望がございまして、新たに募集して11名によるマーケット委員さんのマーケット計画、内容を審議していただくような形になりました。委員さんが少なくなったことによって、費用も不用額が発生しているところでございます。 内容につきましては、予定している内容よりも数につきましては多く実施している状況でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 大高議員、再質疑ありますか。
◆9番(大高誠治君) ありません。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) 先ほどの加納議員さんからのお尋ねで、21ページ、企画費の謝金のうち委員謝金の内容につきましてお尋ねがございまして、そのときお答えできませんでしたので、お答えを申し上げます。 この謝金につきましては、市民参加条例を策定するための委員会の謝金でございまして、予算計上をお願いした時点におきましては、1回の謝金5,000円で委員さん10人分、会議開催については6回分を見込んで予算の計上をお願いしました。実際には、2月の下旬にこの委員会が立ち上がりまして、3月に2回の会議を予定してございますことから、合わせて3回分の執行ということで、謝金の額につきましても5,000円から2,200円というふうに、ちょっと低い金額で設定をさせていただいてございます。そうした関係で補正の減ということでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第20号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第5号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第21号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第3、議案第21号 平成14年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第21号 平成14年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額に歳入歳出それぞれ426万7,000円を追加いたしまして、総額を22億6,948万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入のうち国庫支出金につきましては、保険給付費の減額に伴いまして、この財源となる分を減額させていただくものでございます。 繰入金につきましては、保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業の交付額の確定に伴い、一般会計繰入金として増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、保険給付費につきまして、今後必要となる医療費を見込みまして、一般被保険者医療費を減額させていただくものでございます。 老人保健拠出金につきましては、拠出額の再確定に伴い増額させていただくものでございます。 また、基金積立金につきましては、法定内一般会計繰入金の増及び保険給付費の減に伴いまして増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明を願います。 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) 議案第21号 平成14年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足して説明させていただきます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書に従いましてご説明申し上げます。 41ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第2款国庫支出金、2目療養給付費等負担金、これは159万1,000円の減額でございます。減額理由でございますが、一般被保険者療養費160万円の減額によるものと、老人保健医療費拠出金の確定により9,000円の増額、差し引き159万1,000円の減額でございます。 第8款繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、585万8,000円の増額でございます。1節保険基盤安定繰入金と4節財政安定化支援事業繰入金、それぞれの交付額の確定に伴いまして一般会計より繰り入れをお願いするものでございます。 42ページの歳出でございますが、第2款保険給付費、1目一般被保険者療養給付費につきましては、財政安定化支援事業繰入金の確定による財源更正でございます。 3目一般被保険者療養費につきましては、支出額の見込みによりまして、400万円の減額をさせていただくものでございます。 第3款老人保健拠出金でございますが、1目老人保健医療費拠出金及び2目老人保健事務費拠出金につきましては、それぞれの拠出金額の確定によりまして、3万6,000円を増額させていただくものでございます。 第7款基金積立金でございますが、一般被保険者療養費の減額及び保険基盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金の確定に伴いまして、予算上の剰余金を積み立てさせていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 1点だけお願いしたいと思いますが、基金積立金なんですが、823万1,000円積み立てて年度末の基金残高が幾らになるのか、それから年度当初の計画していた基金の積み立て残高とどう違うのか、その点、1点だけお願いします。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 基金積み立ての関係で年度末の残高のお尋ねでございますが、平成13年度は1億3,811万4,000円、平成14年度に5,568万6,000円を取り崩す予定でございまして、平成14年度末の残高見込み額が8,242万8,000円でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。
◆12番(加藤幸雄君) ありません。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なし。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第21号 平成14年度宮代町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第22号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第4、議案第22号 平成14年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第22号 平成14年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額に歳入歳出それぞれ9,471万2,000円を追加いたしまして、総額を20億7,761万5,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、歳入につきましては、医療給付費の増額に伴いまして、この財源となります支払基金交付金及び国庫支出金並びに県支出金を増額させていただくものでございます。 繰入金につきましても、増加分の医療費繰入金といたしまして増額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、医療給付費につきまして、今後必要となる医療費を見込みまして増額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) それでは、議案第22号 平成14年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して説明させていただきます。 補正予算の内容につきましては、事項別明細書に従いましてご説明申し上げます。 49ページをお開きいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第1款支払基金交付金の1目医療費交付金6,629万8,000円の増額でございます。歳出で医療給付費の増額をお願いしているわけでございますが、それに伴う負担割合10分の7を計上させていただいております。 次に、第2款国庫支出金、1目医療費国庫負担金は1,894万2,000円の増額でございます。こちらも、歳出で医療給付費の増額をお願いしているわけでございますが、それに伴い負担割合の10分の2を計上させていただいております。 第3款県支出金、1目医療費県負担金473万5,000円の増額でございます。こちらは、負担割合10分の0.5を計上させていただいております。 第4款繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、473万7,000円の増額でございます。医療給付費の増加分の医療費繰入金として増額させていただくものでございます。 50ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出でございますが、第2款医療諸費、1目医療給付費で9,471万2,000円の増額をお願いするものでございます。医療費につきましては、今後不足が見込まれるため増額させていただくものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第22号 平成14年度宮代町
老人保健特別会計補正予算(第2号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第23号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第5、議案第23号 平成14年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第23号 平成14年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額に歳入歳出それぞれ3億8,827万4,000円を増額いたしまして、予算の総額を14億531万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、国の補正予算を受けての国庫補助事業の実施に要する経費の増額及び事業費が確定したものについての減額でございます。 歳入につきましては、国庫補助金、町債、一般会計繰入金の増額及び下水道事業受益者負担金、滞納繰越分の減額をさせていただくものでございます。 また、歳出につきましては、公共下水道費の増額及び公債費の減額が主なものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第23号 平成14年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足説明させていただきます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 まず、歳入から説明させていただきます。 59ページをごらんください。 1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道事業負担金でございますが、3,360万円を減額し、3,072万7,000円とさせていただくものでございます。これは、受益者負担金で2,160万円の減額及び延滞繰越分で1,200万円の減額によるものでございます。それぞれ年間実収入見込みによるものでございます。 2款使用料及び手数料、1項手数料、1目下水道使用料でございますが、230万1,000円を追加し、1億7,723万5,000円とさせていただくものでございます。これは、前年度以前の滞納繰越分の納付による増額によるものでございます。 2項手数料、1目下水道手数料につきましては20万9,000円を追加し、21万1,000円とさせていただくものでございます。これは、排水設備指定工事店の登録によるものでございます。 3款繰入金でございますが、6,026万8,000円増加し、6億8,029万5,000円とさせていただくものでございます。これは、国庫補助事業の実施に伴う増額でございます。 次に、60ページにかけましての5款諸収入でございますが、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金につきましては27万7,000円を、次ページの3項1目雑入につきましては、公共下水道区域外流入協力金21万9,000円をそれぞれ増額させていただくものでございます。 6款町債でございますが、1億5,860万円を増額し、2億7,250万円とさせていただくものでございます。これは、公共下水道に係る起債対象事業費、国庫補助事業の増加による公共下水道事業債1億6,560万円の増額、及び流域下水道事業の確定により流域下水道事業債700万円の減額によるものでございます。 7款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道事業国庫補助金につきましては、国の補正予算により、平成15年度予定しておりました補助事業を前倒しで実施することとなったためでございます。事業内容につきましては、後ほど歳出でご説明させていただきます。 続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。 61ページをごらんください。 1款公共下水道費、1項下水道管理費、1目下水道総務費につきましては、285万7,000円を減額させていただくものでございます。内容は、11節需用費の消耗品、印刷製本費の減、12節役務費の郵便料の減及び12節公課費における消費税の確定による減額でございます。 2目施設管理費につきましては158万9,000円を減額し、7,346万3,000円とさせていただくものでございます。これは、13節委託料のうち下水道台帳作成業務委託料の額が確定したことによる減でございます。 次に、62ページにかけましての2項下水道新設改良費、1目管きょ等新設改良費でございますが、3億9,628万4,000円を増額し、5億5,383万9,000円とさせていただくものでございます。 このうち主なものといたしまして13節委託料につきましては、測量設計業務委託において直営で設計したことにより減額となっております。 15節工事請負費におきましては、枝線布設工事及び枝線布設がえ工事は事業費が確定したための減額でございます。 次に、増額として中継ポンプ場建設工事を予定してございます。この工事は、歳入でも触れましたが、国庫補助事業であり、内容は第1中継ポンプ場のポンプの増設及び付随する機械、自動除じん機、沈砂掻揚機等でございます。それに電気設備等施設工事でございます。ポンプ場には、予備ポンプもございますが、予備ポンプの稼動時間が年々長くなってきていることや認可区域の拡大により流入量の増加に備えて整備するものでございます。 次ページの19節負担金、補助及び交付金でございますが、道路本復旧負担金につきましては、負担金額が確定されたことにより、また私道内共同排水設備設置事業補助金及び水洗便所等改良資金融資あっせんにつきましては、当初見込みより少なかったために減額させていただくものでございます。 次に、2款流域下水道費、1項下水道管理費、1目施設管理費につきましては812万9,000円を増額し、1億741万8,000円とさせていただくものでございます。これは、中川流域下水道建設負担金の額の確定及び維持管理費負担金年間見込みの増によるものでございます。 3款公債費、1項公債費、2目利子につきましては1,169万3,000円を減額し、3億2,629万円とさせていただくものでございます。これは、前年度借入金確定等による利子の減額によるものでございます。 以上が歳入歳出予算の補正についてでございます。 続きまして、戻りますが、54ページをお開きください。 第2表、繰越明許費でございますが、これは先ほども申し上げました国庫補助事業でございまして、2月に国の補正予算が成立したことから、年度内竣工が難しいため繰越明許とさせていただくものでございます。 続きまして、55ページの第3表、地方債補正でございますが、これも公共下水道事業につきましては、国庫補助事業の導入により起債対象事業費が増額となっております。また、流域下水道事業においては、起債対象事業費が確定したことにより減額をし、限度額をそれぞれ補正させていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 第1中継ポンプ場のポンプ増設ということで、国の補正予算を受けての増額でありますけれども、2、3年前、税務課に床上浸水したあのときに、ちょうど学園台3丁目と日工大の境のあの道あたりで下水からマンホールに逆に水があふれてきたということがありまして、理由をお聞きしましたところ、余りの大雨でポンプ場のポンプの排水が間に合わないというか、故障が起きるのを防ぐために遮断してしまったという、それで逆に地上の方に流れてあふれ出したという事故があったと記憶しているんですけれども、この工事でそういう事故の発生はなくなるのかどうか、その点はどうなんでしょうか。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 当町におきましては、下水道事業につきましては分流式ということになっております。したがいまして、雨水は下水道に本来入らない施設になっているわけでございますけれども、実際にはどうしても大雨のときに流れ込んだりして、大量に水が下水管に入るというようなことから、ポンプ場のポンプを壊さないために自動的に大量に入った場合には遮断して、手動により排水をするというような状況になっております。 したがいまして、分流式という意味合いから、このポンプを増設しても、実際にそういった事故は想定されると思います。ただ、今質問にございました学園台3丁目につきましては、たしか東武不動産が造成したところでございまして、当時の人孔のふたが穴のあいているものを使っておりまして、そこから吹き上げるというようなことがあります。そのふたを現在取りかえておりますので、事故は想定されますが、噴き出るようなことはないかなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 再質疑をお願いしたいと思いますけれども、大雨のときには、分流式ということで一応別物なんだけれども、やむなく入ってきちゃうということなんですが。ふたも確かにかえてもらったんですけれども、それでもポンプ場に一気に大量の水が流れ込むということでポンプがとまってしまう、そのことはやむを得ないというふうにお聞きをしたんですけれども、それですとやっぱりどこかで噴き出すという、そして下水を入れても結局大雨に対応できないというのではちょっとおかしいかなと思うんですけれども。その最終的な解決手段としては、春日部でしたか、庄和の方でしたか、でかい地下のトンネルがありますけれども、そういうことに待たなきゃいけないんでしょうか。その点をお願いしたいと思うんですけれども。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の再質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答えを申し上げます。 分流式ということでございますから、雨水につきましては河川等で排水ということになるわけでございまして、今、ご質問にございました外郭放水路でございますけれども、これが暫定供用開始をたしか昨年度からしているかと思いますけれども、これのことによりまして現実に大雨のときに私ども現場を見ますと、姫宮落で20センチぐらいの水位の差がでているのかなというふうに見られております。 したがいまして、それらもああいったものが整備されることによりまして水位か下がり、早く水を流すことができるのかなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再々質疑ありますか。
◆12番(加藤幸雄君) ありがとうございました。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第23号 平成14年度宮代町
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 ここで昼食休憩といたします。
△休憩 午後零時02分
△再開 午後1時00分
○議長(横手康雄君) 再開します。
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△議案第24号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 休憩前に引き続きまして、会議を行います。 日程第6、議案第24号 平成14年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第24号 平成14年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額から歳入歳出それぞれ3,528万9,000円を減額いたしまして、総額を2億1,792万9,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容でございますが、事業費の確定に伴うものでございまして、歳入につきましては一般会計繰入金の減額及び町債の減額をさせていただくものでございます。 歳出につきましては、農業集落排水費並びに公債費を減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) それでは、議案第24号 平成14年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足して説明申し上げます。 補正の内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。 まず、歳入から説明させていただきます。 補正予算書71ページをお開きいただきたいと存じます。 2款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、848万9,000円を減額し、2,541万3,000円とさせていただくものでございます。これは、事業費の確定に伴い財源の組みかえを行ったことにより減額となったものでございます。 5款町債でございますが、2,680万円を減額し、8,740万円とさせていただくものでございます。これは、農業集落排水事業に係る起債対象事業費が減ったため、農業集落排水事業債の減額となったものでございます。 続きまして、歳出につきまして説明させていただきます。 予算書の72ページをお開き願います。 1款農業集落排水費、2項農業集落排水事業費、1目農業集落排水新設改良費でございますが、3,350万2,000円を減額し、1億8,951万3,000円とさせていただくものでございます。 減額の理由といたしまして、13節委託料につきましては、設計等の業務委託について請負差金が生じたことにより594万7,000円を減額するものでございます。 15節工事請負費につきましては、入札の請負差金により管路工事を1,500万円減額するものでございます。 なお、今年度予定しておりました管路工事は発注・契約済みでございます。 19節負担金、補助及び交付金につきましては、道路本復旧費負担金が当初見込みよりも少なかったため、1,255万5,000円を減額するものでございます。 次に、2款公債費、1項公債費、1目利子につきましては、178万7,000円を減額し、360万1,000円とさせていただくものでございます。これは、借入利率確定による利子の軽減によるものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第24号 平成14年度宮代町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第25号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第7、議案第25号 平成14年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第25号 平成14年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 本議案は既定の予算額に歳入歳出それぞれ358万3,000円を減額いたしまして、予算の総額を9億6,579万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入のうち国庫支出金につきましては、要介護認定に係る事務経費の減額に伴いまして、この財源となる分を減額させていただくものでございます。 また、繰入金につきましては、歳出の事務経費等の各費目における経費を整理させていただき、一般会計からの繰入金を増減させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、介護保険事業の運営に係る事務経費の執行残が見込まれますことから、総務費を減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 介護保険課長。
◎介護保険課長(並木一美君) それでは、平成14年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足して説明させていただきます。 お手元の補正予算書75ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ358万3,000円を減額させていただき、総額をそれぞれ9億6,579万6,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の内容につきましては、79ページからの事項別明細書に従いましてご説明させていただきます。 今回の補正予算につきましての主な内容は、介護保険事業の運営に係る事務経費の執行残見込みを整理し、減額させていただくものでございます。 まず、歳入でございますが、補正予算書81ページをお開きいただきたいと存じます。 3款国庫支出金136万2,000円につきましては、平成14年度の介護認定審査会に係る経費の執行残が見込まれますことから、国からの交付金を減額するものでございます。補助率につきましては、2分の1でございます。 6款繰入金222万1,000円につきましては、今回の補正に係る歳出の減額分につきまして一般会計からの繰り入れを減額させていただくものでございます。 次に、歳出でございますが、補正予算書の82ページをお開きいただきたいと存じます。 1款総務費でございますが、358万3,000円を減額させていただくものでございます。内容につきましては、1項総務管理費、2項徴収費、3項介護認定審査会費におきまして、いずれも介護保険事業運営に係る事務的経費予算の執行残が見込まれるため減額するものでございます。 以上、補足説明を終わらせていただきます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 木村議員。
◆7番(木村竹男君) 82ページの1款総務費の中で、1目介護保険認定審査会の中で減額になっておりますが、この減額は何となくわかるわけですが、今までのこの審査に対しての苦情というのはあったのかどうか、それだけ1点お尋ねします。
○議長(横手康雄君) 木村議員の質疑に答弁願います。 介護保険課長。
◎介護保険課長(並木一美君) 審査会に対する苦情でございますが、この件につきましては苦情はございません。苦情があった場合は、変更申請等もありますので、その辺は十分な、万全なところを期しているところでございます。 以上です。
○議長(横手康雄君) 再質疑ありますか。
◆7番(木村竹男君) いいです。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なし。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第25号 平成14年度宮代町
介護保険特別会計補正予算(第4号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第26号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第8、議案第26号 平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第26号 平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町水道事業会計予算の資本的収入のうち補助金につきまして老朽管更新事業費が増加したため500万円を増加いたしまして、1,000万円とさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 水道課長。
◎水道課長(福田政義君) それでは、平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)について補足して説明を申し上げます。 1ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条につきましては、総則でございます。 第2条につきましては、条文中の資本的収入において不足する額2億4,279万5,000円を2億3,779万5,000円に、その補てんする財源として過年度分損益勘定留保資金1億8,525万6,000円を1億8,121万円に、当年度分損益勘定留保資金5,054万9,000円を4,983万3,000円に、当年度消費税資本的収支調整額699万円を675万2,000円にそれぞれ改めさせていただくものでございます。 これは、資本的収入既決予定額5,325万8,000円に500万円を増額し、資本的収入額を5,825万8,000円とさせていただいたことによるものでございます。 7ページをお開きいただきたいと存じます。 平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書により内容についてご説明申し上げます。 補正内容といたしましては、町長の提案説明にもございましたように、老朽管更新事業の増に伴います国庫補助金の増額でございまして、1款資本的収入のうち2項補助金につきまして、既決予定額500万円を予定しておりましたが、国庫補助金の増により500万円を増額し、予定額を1,000万円とさせていただくものでございます。 次に、2ページから3ページまでは平成13年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)実施計画でございます。 それから、4ページは平成13年度宮代町水道事業会計資金計画でございます。 5ページから7ページまでは、平成13年度宮代町水道事業予定貸借対照表でございまして、消費税抜きとなっております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 この国庫補助金が事業の増加に伴って500万円追加で、計1,000万円ということなんですが、それは理解するところなんですが、当初予算で補助金500万円でつけていたものが、事業増加に伴うということで500万円プラスですから、当然資本的支出の方で、工事費の方でこの分の増加があるのではないでしょうか。その点をご説明いただきます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑の答弁願います。 水道課長。
◎水道課長(福田政義君) お答え申し上げます。 事業費のことでございますが、当初補助金といいますものは不確定な要素がございますので、少な目と申しますか、これならば間違いないだろうというふうなことで500万円をのせてございます。事業費の方につきましては、総額で見込んで計画的にさせていただいております。 ですから、財源の組みかえというような形でご理解いただければと思います。 以上でございます。
◆12番(加藤幸雄君) わかりました。
○議長(横手康雄君) いいですか。 ほかに質疑ありますか。 赤塚議員。
◆15番(赤塚綾夫君) 質疑というよりも、確認させていただきたいんですが、2ページと3ページ、ご説明のときに「平成13年度」というふうに聞こえてきたんですが、ここには「平成14年度(第3号)実施計画」あるいは「平成14年度資金計画」と書いてはあるんですが、私の耳の錯覚かどうか、「13年度」と聞こえてきたものですから、その辺を確認させていただきたいと思います。
○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑の答弁願います。 水道課長。
◎水道課長(福田政義君) お答え申し上げます。 私の方の間違いでございまして、こちらの方は14年度でございます。失礼いたしました。
◆15番(赤塚綾夫君) わかりました。結構です。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第26号 平成14年度宮代町
水道事業会計補正予算(第3号)についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第27号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第9、議案第27号 宮代町
法定外公共物管理条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第27号 宮代町
法定外公共物管理条例についてご説明を申し上げます。 本議案は、地方分権推進一括法により、これまで国の財産であった法定外公共物が国から町へ譲与されるため、法定外公共物の保全または利用について必要な事項を定めるために本条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) それでは、宮代町
法定外公共物管理条例について補足してご説明申し上げます。 本条例は、地方分権推進一括法の施行に伴い、宮代町に譲与されることとなる法定外公共物の保全や利用等の基準を定めるため、この条例を制定するものであります。 法定外公共物とは、道路、河川等の公共物のうち、道路法、河川法等の法律の適用や準用を受けないものの一般的呼称で、里道、いわゆる赤道でございます、水路のことでございまして、平成12年4月に施行されました地方分権推進一括法により、国の所有であったものが市町村に無償で譲与されることになることから、宮代町におきましても平成13年度から譲与申請を行っているところでございまして、平成14年度末には全体の約85%が申請済みとなる予定でございまして、平成15年度には譲与申請が完了する予定となっております。このため法定外公共物を適正に管理するために、
法定外公共物管理条例を制定するものであります。 条例の主な内容でございますが、今後町が譲与を受けた法定外公共物及び既に町所有となっている法定外公共物において個人的に工作物をつくる行為等を行う場には、条例に基づき町長の許可が必要になるものでございます。 それでは、各条項について順次ご説明申し上げます。 まず、第1条は本条例の趣旨でございまして、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の保全または利用について必要な事項を定めるものでございます。 第2条は、用語の定義でございまして、第1号につきましては道路法の認定外道路を指して、第2号は笠原落や農業用排水路や都市排水路などを言うものでございまして、第3号はこれに付随する工作物などのことでございます。 第3条は、法定外公共物に対する禁止行為でございます。 第4条は、使用許可でございまして、本条例の中核をなす条文でございます。第1号から第5号までの行為をする場合にあっては、町長の許可が必要となるものでございます。 第1号は、宅地の出入りのために水路に橋を設置するなどの場合を言います。 第2号は、里道や水路の敷地に電柱等を設置する場合などを言います。大げさに申し上げますと、河川に船を係留するというようなことがあります。 第3号は、河川や水路の流水を利用するために堰を設けるなどの場合を言います。 第4号は、河川や水路を掘り下げるなど、現況に影響を及ぼす行為を言うものでございます。 第5条は、使用許可の変更でございまして、許可の内容と変わる場合は変更申請が必要になります。 第6条は、許可の期間でございまして、最長5年間でございます。 第7条は、地位の継承でございまして、申請者の死亡や法人合併で許可を受けた者が変わる場合は届け出が必要となります。 第8条は、許可の権利の譲渡でございまして、第三者に譲渡する場合には申請が必要となります。 第9条は、検査の義務でございまして、工作物等の新築等の行為については、工事の完了後、町の検査を受けなければならないという規定でございます。 第10条は、町長の監督処分でございまして、規定や条件に違反した場合や公共の用に供する場合については許可の取り消し処分ができるというものでございます。 第11条は、使用許可の失効でございまして、使用する者がいなくなった場合や使用が廃止されたときは許可が失効するというものでございます。 第12条は、原状回復でございまして、許可が取り消された場合や許可が失効した場合には法定外公共物の原状回復を義務づけているものでございます。 第13条は、費用負担の義務でございますが、許可を取り消された場合の原状回復に要する費用は申請者が負担する規定でございます。 なお、公共の用に供する場合の取り消しにつきましては、この限りではございません。 第14条は、使用料の納付でございまして、法定外公共物を使用する場合には使用料を徴収するものでございます。 なお、金額につきましては宮代町道路占用料徴収条例に準じた金額としております。 第15条は、使用料の減免規定でございまして、第2項につきましては別途施行規則で定めたいと考えております。 第16条は、使用料の還付でございまして、特別な理由のない限り還付はしない規定となっております。 第17条は、過料でございまして、第3条の禁止行為や無届で行為した者に対して2万円以下の過料に処する規定でございます。 第18条は、委任でございまして、施行規則を定める規定でございます。 附則でございますが、条例の施行は平成15年4月1日を予定しておりまして、2号につきましては経過措置でございまして、本条例の施行日以前に許可を受けていた者については、本条例の許可とみなす旨の規定でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 木村議員。
◆7番(木村竹男君) 7番の木村です。 今の説明の中でございますが、
法定外公共物管理条例、この宮代町でこれに当てはまるような、現在、そのようなものはあるのかないのか、伺います。
○議長(横手康雄君) 木村議員の質疑に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 いわゆる宅道等がございますけれども、これらが大半をしめております。それと、水路につきましては旧の官有地特別処分規則で受けていたものがあるわけですけれども、そのほかにやはり漏れているものも数カ所ありまして、そういったものも今回申請をして、譲与を受けているという状況でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 木村議員、再質疑ありますか。
◆7番(木村竹男君) なし。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔発言する人なし〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第27号 宮代町
法定外公共物管理条例についての件を挙手により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
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△議案第28号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第10、議案第28号 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第28号 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、近年、大きな社会問題となっております無秩序な土砂のたい積行為について、必要な規制を行うことによりまして町民の生活の安全確保及び生活環境の保全を目的として本条例を制定させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) 補足説明申し上げます。 本条例につきましては、平成15年2月1日施行の埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例に呼応する形で、県との連携のもと、無秩序な土砂のたい積を防止することによりまして、町民の生活の安全の確保及び生活環境を保全するため制定するものでございます。 それでは、条例内容につきましてご説明申し上げます。 まず、第1条では条例の目的を定めたところでございまして、無秩序な土砂のたい積防止、町民の生活の安全確保並びに生活環境を保全を目的するものでございます。 第2条は、用語の定義でございまして、土砂のたい積につきまして、埋め立て、盛り土など土地へのたい積行為全般を定義づけるものでございまして、第2項におきまして土砂を廃棄物以外のものと定義する内容のものでございます。 第3条では、町の責務を規定しておりまして、土砂のたい積の防止のための施策の推進や監視の体制整備に努めることとしているものでございます。 第4条は、たい積行為者の責務を規定するもので、安全配慮を規定しているものでございます。 第5条では、土地の土砂のたい積について町長の許可制とし、第1項1号から7号までは、その例外行為としているものでございまして、1号では500平方メートル未満の小規模面積と3,000平方メートル以上の区域の面積については、町の条例の適用外としているところでございます。 なお、3,000平方メートル以上の行為につきましては、県条例により自動的に規制対象となるものでございます。 第2号は、その土地の盛り土について、その土地のみの土砂により行う場合には例外とするものでございまして、従前におきます農地の天地返しがこれに当たるものでございます。 第3号は、法令または他の条例の規定によります許可等によるものを規則で定め、第4号では国等のほか公社、公団等を規則で定め、例外行為とするものでございます。 第5号は、災害復旧のための行為は例外とするものでございます。 第6号は、農地法等の違反行為に対する原状回復命令等によって発生する土砂の処分に伴う土砂のたい積行為がこれに当たるものでございます。 第7号につきましては、運動場の砂利敷き等の通常の管理行為や販売目的で行う土以外の砂及び採石等のたい積行為がこれに当たるものでございまして、規則により定めることにより例外とするものでございます。 続いて、第2項でありますが、第1項の計画に際し計画の内容を定めているものでございまして、計画者の氏名にはじまり面積、目的、土地の形状、施設計画、事故防止及び期間などの事項を定めさせるものでございます。 第3項では、付随して図面、その他の書類の添付を求めるものでございます。 第6条では、申請者は申請と同じくして、周辺住民に周知することを求めるものでございます。 第7条では、許可基準を定めるものでありまして、第1項1号から3号まではたい積の高さ、排水施設などの物理的基準を定めるものでございまして、今後規則で規定してまいります。 第2項は、人的欠格要件でありまして、1号では農地法や建築基準法等の違反者、これは業者も含めますが、違反者やこれに伴う指導等を受けている者がこれに当たるものでございます。 2号では、土砂のたい積を行おうとする土地について、所有権や抵当権あるいは仮登記等の権利を有している者の同意がこれに当たるものでございます。 第3項は、町長は許可に際し条件を付することができる旨規定するものでございます。 第8条では、許可を受けた業者において、計画内容について変更が生ずる場合において変更の許可を受けなければならない旨規定するものでございまして、規則により定めることとするものであります。 第9条では、許可を受けた法人等に名称変更があった場合に届け出義務を規定しているものでございます。 第10条では、許可取り消しとなる場合を定めたものでありまして、不正な手段を用いた許可取得、長期において事業着手をしないとき、不適合な土砂のたい積を行ったとき、附加条件に違反したとき、変更許可を受けないとき、措置命令に違反したときなどを列挙しているものであります。 第11条では、標識の掲示を義務づけているものでございます。 第12条では、許可を受けた事業者につきましては、申請時提出した書類の写しを利害関係人に閲覧させる義務を規定したものであります。 第13条では、事業着手届を義務づけたものであります。 第14条第1項では、事業者に3カ月ごとの定期報告を義務づけているものであります。 第2項では、1項にあわせて土砂の採取場所を明らかにする書類の添付などを義務づけているものであります。 第15条では、事業完了届などの書類の提出を義務づけたものであります。 第16条では、第1項で計画に沿わない許可事業者には改善命令を、第2項で許可あるいは変更許可の規定に違反した行為に対して中止命令をそれぞれ定めたものであります。 第17条では、土砂等のたい積については、第4条で責務を規定してございますが、土砂のたい積後、所有者等に対し崩壊等物理的な危険が予想される場合につきまして、防止措置等を勧告できる旨規定しているものであります。 第18条では、町長が必要に応じて事業関係者に対し報告を求めることができる旨定めたものであります。 第19条では、職員の立入検査の権限を与えたものであります。 第21条以下では、罰則を規定したものでございまして、第21条では許可を受けない行為、中止命令違反については2年以下の懲役または罰金100万円以下とし、第22条では改善命令違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金とし、第23条では標識の掲示違反、定期報告違反等につきまして罰金50万円、第24条で届け出違反について罰金30万円にそれぞれ処する旨規定しているものであります。 第25条では、両罰規定を定めたものでございまして、申請人である法人や人の使用人あるいは代理人が犯した違反行為であっても、行為者のほか、その法人または人に対しても条例21条から24条の罰金刑を科することを定めたものであります。 続いて、附則でありますが、施行期日につきましては3月の周知期間を設定し、本年7月1日とし、施行の際、既に事業を行っている者につきましては、引き続き3月間、事業継続できる旨の経過措置を規定するものであります。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 赤塚議員。
◆15番(赤塚綾夫君) 15番の赤塚ですが、ただいまの説明でいきますと、平成15年2月より県条例に基づいて町の土砂の規制条例をつくろうということなんですが、大変すばらしいことだと思うんですが、現在宮代町においては目的の第1条に反する場所があるように思えるんですが、私、実際にはかっていないからはっきり言えませんので、あるかないかということが第1点お伺いしたいこと。 次に、町の責務について第3条に書いてあるんですが、これは町条例が制定された後の問題のように聞こえます。では、それ以前にあったものは、町条例として含まないようになっていますが、それは現在まで違反しているものについてはきちんとどこのだれがもとに、原状復帰にするか、あるいはたい積したものをなくしていくか、そういうことはこの条例ではできないのかどうか。 それから、措置命令として第16条にありますけれども、土砂の堆積の中止または期限を定めて土砂の除却、その他必要な措置をとることを命ずることができるというのも、やっぱりこの町条例が制定された以後のことをうたってあるんだろうと思うんですが、それ以前になっているものはそのままほっぽりぱなしになるのかどうか、その点をお伺いいたします。
○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず、第1条関係でございますが、過去にありや、なしやというご質問でございますが、この条例が施行されていれば違反行為になるものは二、三件あろうかと思われます。 それから、第3条におきます町の責務規定でございますが、これにつきましては条例施行後の町の体制の努力義務という形でうたわれております。ですから、これは条例施行後の町の体制整備という要請でございます。 それから、第16条でございますが、こちらにつきましては内容的には条例施行後、許可事業者に対する、いわゆる実行行為者に対する措置命令でございます。条例施行後になります。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 赤塚議員、再質疑ありますか。
◆15番(赤塚綾夫君) 条例施行後であることはわかるんですが、それ以前に違反している者についてはどう対処なされるんですかということなんです、それをお伺いしたんです。もしできなければ、条文に入れることはできないのかどうか。
○議長(横手康雄君) 赤塚議員の再質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 条例以前のものについては、不遡及でございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) よろしいですか。
◆15番(赤塚綾夫君) わかりました、いいです。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 野口議員。
◆18番(野口秀雄君) 18番、野口です。 第5条の1なんですが、区域が500平米もしくは300平米未満または3,000平方メートル以上のたい積というんですけれども、これはたまたまうちの町の小さい場所のところへ積んであっても大変迷惑なところがあるんだろうと思うんですが、それに満たないものについてはもう全然野放しでいかれちゃうのか。例えば悪用して、これに満たないんだからといって、わざわざそういうふうなたい積されることも考えられるので、その辺はどんなふうに指導していけるのか、いけないのか、野放しにしちゃうのか、そういうことをちょっと伺いたいと思います。
○議長(横手康雄君) 野口議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず、第5条の面積の関連でございますが、適用が500平方メートル未満または3,000平方メートル以上については除くというくだりでございますが、こちらの条文につきましては、そもそも土地の使用につきましては原則自由でございますので、ある程度の線引きは必要となってまいります。また、制度の円滑な執行を目指す上におきましても、小規模行為については除外する必要がございます。 加えまして、町の近隣におきましても300平方メートルあるいは500平方メートルくらいで適用除外している関係もございまして、物理的に見まして500平方メートルですと22メートル四方という物理的な寸法がございますけれども、ここら辺の面積ですと無秩序な堆積が起こりにくいと判断したところでございます。 また、指定面積以下でも条例の第17条では、こちらのところは面積要件がございませんで、土地の所有者に維持管理を義務づけております。また、勧告もできる内容となっておりますので、面積以下の物件につきましては第17条で規定してまいると、このような形で考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 野口議員、再質疑ありますか。 野口議員。
◆18番(野口秀雄君) 再質問させていただきます。 例えば狭いところに積まれて非常に危険だとか、この土地の区域に該当しないところでも、そういった場合に町民からやっぱり危険でどうも危ないと、そういう申し込みとか何かがあったときには、これは町はどんなふうにこれにかかわっていくのか、ひとつその辺も含めてお答えいただきたいと思います。
○議長(横手康雄君) 野口議員の再質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 先ほどの繰り返しとなるんですが、17条におきまて定めておりまして、後段でございますが、「その土地の所有者、管理者又は占有者に対し、土砂の流出、崩壊その他の災害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる」と、第2項で「町長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる」、条例中ではここで規定してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 野口議員、再々質疑ありますか。 野口議員。
◆18番(野口秀雄君) 結構です。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 榎本議員。
◆8番(榎本和男君) 8番、榎本です。 24ページの第21条及び22条等に2年以下の懲役または100万円以下の罰金、それから22条は1年以下の懲役または100万円以下の罰金というふうにあります。これ裁判なり何かで決めるかと思うんですが、この処分を決定するのにはどういうふうにして決めるのか。刑罰だったら裁判で裁判官が判定するわけですが、この辺をどういうふうに手続をとり判断を下すのか、その辺をお聞きします。
○議長(横手康雄君) 榎本議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 罰則関連でございますが、刑事訴訟法の適用がありますので、警察によるいわゆる検挙と検察による起訴ですか、そのような一連の手続になると思われます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 榎本議員、再質疑ありますか。
◆8番(榎本和男君) ありません。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 幾つかお願いしたいと思うんですけれども、この盛り土を規制するという条例ですから、大いに歓迎をしたいし、埼玉県も2月から施行ということでありますけれども、お隣りの杉戸町でもおととしの12月にこれを決めておりますし、だんだんと県内の各市町村でこういう規制条例ができてくるということはいいことだと思います。 全体を見回して、まずこの宮代町のたい積規制条例がどういう土地に規制をかけるものなのか、規制対象を教えていただきたい。といいますのも、今申しました杉戸町では、つくったときに農地に限定をしたというようなことも聞いております。ただ、住宅地でもいろんなところで問題になっていますように、どっさりと積み上げられて本当に困っているということもありますので、すべての土地に対して規制をかけるべきだと思いますけれども、その点をお願いしたいと思います。 それから、先ほどのご説明でも土砂とはということで、2条関係の2項でありますけれども、廃棄物以外のものだということをおっしゃったんですけれども、ここで、2条2項では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物以外のもの」ということで、具体的に何なのかということを教えていただきたいと思います。 それと3条ですね、町の責務です。ここでは、「土砂のたい積を監視する体制の整備に努めるものとする」という努力義務といいますか、努力目標といいますか、そういうふうになっているんですけれども、監視体制をきちんと整えるということがこの条例によって規制をちゃんとできるかどうかの分かれ目になると思いますので、ここは「努めるものとする」というよりは、整備しなければいけないというきっちりと規定をした方がいいんじゃないかと思うんですね。その点、ご見解をお願いしたいと思います。 それから、先ほど野口議員さんからも質疑が出ましたけれども、5条関係で1項の(1)から(7)まではこの条例適用外としておるわけですけれども、500平米未満の土地については狭くてたい積自体が困難ではないか、ほかの17条の方でも制限がかけられるということでわかりましたけれども。この(1)から(7)は、条例の対象外になりますけれども、これらについても町が関与というか、指導というか、監視していかないと野放しなるおそれがあるということで、その点についてもう一度お願いしたいと思うんですね。 それから、罰則規定でございますが、21条から25条までが罰則規定なんですけれども、2年以下の懲役とか、100万円以下の罰金とか、それぞれランクによってありますけれども、この設定自体が町独自で決められるものなのかどうか、司法とのすり合わせは必要ないのかどうかという点でお尋ねをします。 それから、県条例では埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例というんですけれども、ここでは先ほど3,000平米以上では、県条例で自動的にそちらの方で規制がかけられるというご説明がございましたけれども、それ以外にもこの町と県条例の整合性といいますか、合っているところ、それから中間で漏れちゃうようなところというのはあるかと思うんですけれども、その相互関係について教えていただきたいんです。 以上です。
○議長(横手康雄君) ここで休憩します。
△休憩 午後2時02分
△再開 午後2時15分
○議長(横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続きまして会議を行います。 加藤議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず最初に、どういう土地に規制をかけるかというご質問でしたが、この条例では土地全部でございます。 続きまして、第2条の廃棄物以外のものという定義の部分で、廃棄物とはというご質問でございましたが、廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体等というものでございまして、これ以外のものがすべて規制にかかるという内容でございます。 それから3条について、町の責務ということで、内容については努力規定というところでございますが、3条につきましては行政は当然に執行責任を負うものでございますから、ここの内容では体制等行政内部の努力規定を定めております。現に町の方の体制では、毎月2回程度環境パトロールを実施しておりますので、既に体制は整っていると認識しております。 それから、5条関係でございますが、適用除外部分について町の関与という内容でございますが、ここに列挙されている内容につきましては、すべて法律あるいは条例等でその内容について規制がかけられ、許可であるとか、届け出であるとか、他の条例でなされている部分も多かろうと思いまして除外を、二重の手間になるのを避けるために定めた部分が多ございますので、ご理解を賜りたいと思います。 それから、4号で「国、地方公共団体その他規則で定める法人」というところもございますけれども、こちらにつきましては県やまた町で設立している公社であるとか、そのようなところを予定してございますので、必要最小限のところかと考えております。 それから、21条以降関係の罰則の関係でございますが、こちらにつきましては県が包括的に検察庁と協議済みでございます。 それから、県条例との整合性でございますけれども、こちらにつきましては従前から環境管理事務所等と環境パトロールを共同実施しておりますので、その面での連携が十分に機能すると考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 再質問をお願いします。 規制対象は、町内すべての土地ということでわかりました。 2条2項の土砂ということですけれども、廃掃法と言われている廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で廃棄物はということで規定されているものをおっしゃったわけですけれども、この廃棄物以外のものというと具体的に何なのかということ、土砂になると思うんですけれども、そうなのかどうか。 廃棄物ということで言いますと、今までにも町内でこの土砂以外のごみ、大型ごみとか、家電ごみとか、捨てられているようなものがあるんですけれども、その規制はこれではかからないことになりますけれども、そういった方の規制はどういうふうにするのかということ。 それから、3条関係の監視体制の整備に関する町の責務の規定ですけれども、行政はこの執行義務を負っているし、もう既にパトロールもやっていて、体制は整っているとおっしゃいましたけれども、例えば19条の立入検査なんかがあります。ここでは、文字どおり、立入検査等ができると書いてあるんですけれども、体制は既に整っているということですけれども、先ほども申し上げましたように、この条例を有効に適用していくためには、やっぱりその体制というものがしっかりしていなくちゃいけないということで、立入検査、それから指導、それと罰則の方でも今告発とか、警察への告訴でしょうか、そういうことをやっていくためには、今整っているとおっしゃいましたけれども、より以上の体制整備が必要ではないかと思いますので、その辺はどうなのか。 それから、5条の条例適用外という規定ですけれども、ほかの規制とダブるところが多いというようなことだったと思うんですけれども、ではそのほかの規制とダブらないようにしても、その網から外れ、落ちるというか、抜けてしまうようなものが考えていらっしゃらないのかということ、その点をお願いします。 それから、県の条例が2月1日施行ということですけれども、町の条例は7月1日施行ということで、5カ月間の差があるわけですけれども、その間のこのそごといいますか、そういったところではどうなるのか、ちょっと心配なところがあるんですけれども、その点はどう考えていらっしゃるのか。 それから、先ほど抜かしましたけれども、1点、附則の経過措置で「この条例の施行の際、現に土砂のたい積を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、同項の規定にかかわらず引き続き当該土砂のたい積を行うことができる」とあります。つまり施行の7月1日以前に着手していたものは、この7月1日から3カ月間はそのまま土砂のたい積ができるということなんですけれども、これだといかに経過措置とはいえ、その3カ月間はこの条例で許可から外されてしまうようなたい積も続けてできるということになりませんか。そうしますと、大変に困ったことになるなと思いますけれども、その関係についてお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の再質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず、第2条関係でございますが、過去において行われた廃棄物等のたい積でございますけれども、町に1カ所か2カ所程度あろうかと思われますが、条例の内容についての規制以下、あるいは廃棄物処理法で処理すべき関連でございますので、条例施行後についても、それらについては適用がございません。廃棄物であればの話ですが。 それから、3条の監視体制、町の体制のご質問でございましたけれども、先ほど申し上げましたのは、環境パトロール等体制できていると申し上げましたけれども、この条例ですと19条では、ご質問のように立ち入り検査権、または21条以下で罰則等ありますけれども、罰則の内容につきましては形式違反が主なものでございまして、許可の申請をしなかったもの、届け出をしなかったものとか、一定の状況をそのままにしていたとか、看板を設置しなかったとか、いわゆる形式的なところでございますので、一目瞭然の状況が見られれば告発なりという形になりますので、いわゆる体制の方では、今の体制で十分に機能していくと考えております。 それから、5条関係、適用除外の部分でございますけれども、なるべく網から外れるものを少なく規定していくと。適用除外の部分は最小限にとどめる規則の定め方をしてまいります。ですから、大ぶろしきにいろんなものを規制対象外に持っていくとか、そのようには考えておりません。 それから、県条例が2月1日から、町の条例が7月1日ということで、その間の措置なんですけれども、既に2月1日からは3,000平方メートル以上は県の条例が施行されております。現状、町の方では今のところ1件もありませんけれども、ただ可能性はございます。発生すると予測されるものにつきましては、ほぼ農地であると考えているわけですけれども、それらの埋め立て規制についての農地法、あるいは農地法が定める要綱において形状規制がなされておりますので、その件に対する心配は、議員がおっしゃるようには考えておりません。 それから、経過措置の部分でございますが、3月の周知期間ということで7月1日施行という形になりますけれども、これは法令の制度上の問題なんですけれども、どうしても法令を新たにスタートさせるときは経過措置が必要になってきます。従前の埋め立てであるとか農地転用等が許可をされていれば、7月1日同時施行は事業者に対してちょっと酷であると、事業途中のものをその日から突然新しい規制をかけるのは酷であるということで、3カ月間はその事業進行を認めると、そのような期間をとっております。これ、どうしても新しいルールをつくる際には必要であって、この部分について認めておかないと、法の円滑な施行ができないという考え方に沿ったものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再々質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) まず、2条関係で、土砂以外のいわゆるごみについては、廃掃法の対象だということなんですけれども、これまでの、先ほどの課長のご答弁でも一、二カ所あろうかと思われるというようなご答弁でしたけれども、実際にあるわけですよね、土砂以外のものが。それで、今までも頑張ってこられたとは思うんですけれども、解決できていないということで、やはりこの土砂のたい積の規制条例ではないけれども、そういったものの、土砂以外のものの規制をもっと厳しくかけなくてはいけないと思います。その点では、どうお考えなのかということ。 それから、体制についてですけれども、この罰則規定で告発、そういうことでも、実際に今までは農地に不法なたい積があったわけですけれども、そういったことを結局野放しというか、積まれたままになってしまいましたけれども、そういったものを抑えるためには、初めの手続とか、看板とかそういうものではなくて、やっているところでいかにそれをやめさせるかという極めて強い権限を持たないとだめなんではないかと思っているんです。その点では、そういうことだから大丈夫ではないかということなんだけれども、実際にどんどん積まれてきた場合に、きっちりそこでストップさせるということでないとだめだと思いますので、その点では、やはり体制をきちっとつくって、十分とおっしゃいますけれども、私は十分なのかなという疑問ありますので、もう一度お願いしたいと思います。 それから、これは農地にも関係してきますけれども、これ先ほど聞いていませんけれども、追加させてください。農業委員会の方には、どのように相談かけられているのか、それについてはどうなっているのか、そのすり合わせされておりましたらご説明をいただきたいと思います。 最後の質問になりますけれども、この条例というのは、要するに大枠を構築しているにすぎないと思うんです。この中読んでみますと、規則というものが相当にウエートを占めると思うんです。その規則によって、この条例の有効性が左右されると思うんですけれども、その規則は今できているのか、つくっている最中か、できていればそれを示していただきたいんですけれども、そのことを最後にお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の再々質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず、2条第1項関係でございますけれども、先ほどの答弁の中で、私の方も1、2件あると申し上げましたが、規制は既に農地法でかかっております。法律がなかったわけではございません。ちゃんとそれなりの法律があって、規制はなされているという状況でございます。今回は、農地法に加えて、この条例で規制していくという内容でございます。農地法にも罰則がございます。 それから2番目につきましては、体制でございますけれども、過去の物件については、この条例を適用しても高さ制限もクリアできない、それから物件内容が違うとかありますけれども、ただ生きているのは農地法の規制は生きております。過去の物件については、農地法、何も規制がないわけではなくて、農地法違反という法律違反が付随しておりますので、こちらで規制がなお引き続き行われるという形のものでございます。 それから3番目の農政との協議についてでございますけれども、この条例につきましては、各課協議をしたところでございまして、今後、規則等で定めることとなります細かい部分につきましても、土地の形状を変える埋め立ての内容でありますとか、そこら辺につきましては、農地法で指導されている高さとか、形状を越えない範囲で農地法を生かすという形で制度化してまいりたいと思いますので、農地法と全然別個のものではございません。農地法は生きていると、農地法の内容をこの条例の中で生かしていくという形をとっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 それから、最後の枠条例、規則に委任する部分が多いんで、枠条例とのご質問でございましたけれども、規則は7月1日の施行前2カ月ぐらいに、4月中に制定をして、あわせて広報等で5月1日ごろには周知してまいりたいと考えております。また、この条例がどうしても罰則つき条例なものですから、枠でもって罰則を規定していくという枠条例という形になります。ですから、細かい部分については、市町村への委任部分が多いという形の内容となっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 神田議員。
◆11番(神田政夫君) 11番の神田でございます。 この条例は、町の生活環境の保全のための条例ですから、私は賛成をいたしますけれども、ちょっと心配な点といいますか、今、規則というようなことで、規則を制定するようなことがありますので、よろしいかと思いますけれども、ちょっとお尋ねしたいと思います。 この第5条ですか、面積500平米未満、それが3,000平米以上、これは条例外だと、適用外だというようなことでございますが、3,000平方メートル以上は県の条例が生かされるんでしょうから、それはいいとするんですが、500平米以下の場合、前段の議員からもちょっと質問等もありましたけれども、こういうことは余り想像してはいけないかと思いますが、500平米の土砂の山が余り離れないでぽこんぽこんとつくられてしまうようなことがあるかないかわかりませんが、例えば車が入れるような道を、私道かなんかをつくりまして、その両側へ500平米、500平米というふうな土砂の山をつくられてしまうと、実質1,000平米の土砂の山がぽこっとつくられてしまうような、そんなことが考えられて、それもこの条例だけではとめることもできないんではないかと、こんな感じがするんです。らくだの山みたいに2つ土砂の山ができてしまうと。そういう道を縦横につくられるというと、そういう山がぽこんぽこんとできてしまうというのは、そういうことを想像しては悪いけれども、そういう悪質な業者なんかもいないかどうかわかりませんが、そんな点もちょっと心配なんで、この条例そのものは結構なんですが、そういう点についてどのようにお考えになっているか、あるいは規則等で今後そういうところも何とかしていただけるのかどうか、その辺ちょっと伺います。 以上です。
○議長(横手康雄君) 神田議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 5条関係の500平米以上、3,000平方メートル未満についてのご質問でございますけれども、ご質問の道をつくって両脇に500平方メートルの面積をもって埋め立てを行うという行為も実際考えられます。ただ、そこの土地を500に分けるという行為は認められておりませんで、歴然とした道路の脇に500平方メートル2つの部分を土砂を堆積すると、そういうものは認められますが、1筆の中で500平方メートルに分けるというような行為は認められておりませんので、厳しく条例の規制対象になります。 また、道を隔てて500平方メートルという形であっても、先ほど申し上げましたように、それが農地であれば農地法が歴然と生きているという状況を考えておりますので、農地法違反という形に即なりますので、そこら辺の制度上では、農地法違反、7月1日まででございますけれども、また7月1日施行以後も農地法という形の制約はなくなりませんので、厳しく監視ができると考えております。 それから、繰り返しになりますけれども、もし行われた後でも、第17条で土地所有者と行為者とは別に、土地の所有者にも勧告権を持っていますので、これらを条例をPRしていけば、土地の所有者等もおいそれと、そのような業者等に任せきりにするようなことはなくなると考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 神田議員、再質疑ありますか。
◆11番(神田政夫君) 結構です。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 丸藤議員。
◆13番(丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 1点だけ確認なんですが、先ほど加藤議員からいろいろ答弁がございましたので、理解できるんですが、1点、やはり今後規則でとか、加藤議員も言っていましたように、あらゆるところに規則というのがあるんです。普通、土砂のたい積の規制に関する条例ですから、条例を出すときには、細かい規則も大事な点だと思うんです。規則も並行して出していただければ、これはよかったと思うんですが、その点、先ほどの説明ありましたけれども、なぜここまで条例つくって規則が4月いっぱいとおくれてしまうのか、またはしまったのか、その辺の理由を答弁願いたいと思います。 その1点だけ。
○議長(横手康雄君) 丸藤議員の質疑に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 規則制定の件で、今後4月中につくりたいということで答弁申し上げておりますけれども、この条例につきましては、規制内容の多く、また罰則がついているということで、条例を一度住民の皆さんに周知の上、各層の意見も聞いて規則をつくってまいりたいと、そのように考えているからでございます。規制の多い条例について、同時に規則をつくって、内容が規制ですから、やみくもに周知なしで規則もつくれない部分もありますので、まずは条例を周知すると。それに伴って規則を制定すると、そういう形で臨んでおります。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 丸藤議員、再質疑ありますか。 丸藤議員。
◆13番(丸藤栄一君) 質問というよりも、先ほど言いましたように、条例と規則というのは同時に出ていただいて、今、答弁のように、条例についての周知の上するための前置きして条例をつくって、それから規則というような話は、ちょっと答弁にならないと思いますが、これ以上言っても多分、実際、規則の方ができておりませんので、ただこういうものはやはり規則もきちっと条例と同時につくっておくべきだということをとりあえず要望だけしておきたいと思います。
○議長(横手康雄君) 要望ですね。
◆13番(丸藤栄一君) はい。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第28号 宮代町土砂のたい積の規制に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第29号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第11、議案第29号
宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第29号
宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方公務員法第31条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条の規定に基づき、県費負担教職員の服務の宣言に関し、明確化を図ることを目的といたしまして、本条例を制定させていただくものでございます。 条例の内容でございますが、新たに宮代町立学校の教職員になった場合の服務の宣誓に関する様式を定めるものでございます。 なお、施行は平成15年7月1日からの予定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては、担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君)
宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 公立小中学校に勤務する教職員を県費負担教職員と申します。その県費負担教職員が他の市町村学校から宮代町の小中学校に新しく着任した際に、服務の宣誓というものを文書で行います。従前から、宮代町職員の服務の宣誓に関する条例により対応してきたところでございますが、本条例の制定がより好ましいとの判断から今回上程をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 赤塚議員。
◆15番(赤塚綾夫君) 説明で大体わかるんですが、今後、町費負担の職員が出てきた場合については、今まであった一般職員の宣誓書と同じなのか、教職員だから町費であっても教育職員用の宣誓書になるのか、確認のためお聞かせください。
○議長(横手康雄君) 赤塚議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) 質問にお答えをします。 町で採用しました教職員が学校に入る場合は、これは県費負担教職員とはなりませんので、議員ご指摘のとおり、町の職員の宣誓を行います。
◆15番(赤塚綾夫君) ありがとうございます。
○議長(横手康雄君) いいですか。 ほかに質疑ありますか。 柴山議員。
◆14番(柴山恒夫君) 14番、柴山でございます。 1点、ちょっとお聞きしたいんですけれども、新たに県費負担職員となったということは、各市町村で配属された場合、最初にこの宣誓書を書きますよね。そして、宮代町に来たときに、宮代町の条例でこの宣誓書を提出すると。先生の場合は異動も多いですから、またほかに行って、また来るというと、この宮代町に配属のたびに宣誓書は書くようになるのか、その点だけちょっと確認させてください。
○議長(横手康雄君) 柴山議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答え申し上げます。 宮代町に他市町から入るたびに、その教職員は宮代町の新採用教員、県費負担教職員の新採用となりますので、その都度、服務の宣誓は行っていただくことになります。ただし、地教行法40条で、新採用研修は免除されるという規定がございます。 以上です。
◆14番(柴山恒夫君) わかりました。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 野口議員。
◆18番(野口秀雄君) 確認させていただきたいと思います。 この宣誓書なんですが、大変難しくて現代用語というか、教育をつかさどる宣誓書にしては、本旨を体するとかという、こういう言葉は今使っていないというような気もするんですが、これは全国的に一緒なのか、県全体が一緒なのか、宮代町だけのものなのか。 それともう一つ、さっき次長の方からもあった服務規程というのが、ちょっと話が出たような気もするんですが、服務規程にはこういうことは盛り込んでいないのかどうかということを確認させてください。宣誓書にあるようなことを盛り込んでいないのかどうかということ。
○議長(横手康雄君) 野口議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答えを申し上げます。 1点目のお尋ねの宣誓書の様式ですけれども、これは埼玉県で県職の方々をもとにした宣誓書、その様式に準じております。したがいまして、他市町村もおおむねですけれども、この様式に従っているというふうに判断いたします。 それから、2つ目の服務規程にこういう服務の宣誓に関する規程があるのかいなかというのは、これは規程としては位置づけてございます。 以上です。
○議長(横手康雄君) 野口議員、再質疑ありますか。
◆18番(野口秀雄君) 結構です。
○議長(横手康雄君) ほかにありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第29号
宮代町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第30号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第12、議案第30号
宮代町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第30号
宮代町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方公務員法第35条に基づき、町立小中学校の県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関し、免除となる対象事項の明確化を図ることを目的といたしまして、本条例を制定させていただくものでございます。 条例の内容でございますが、職務に専念する義務の免除の対象としましては、研修及び福利厚生事業に参加する場合を規定するとともに、これ以外の特に必要な場合を任命権者が定めるものでございます。 なお、施行は平成15年4月1日からの予定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君)
宮代町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 ここでいいます特例とは、職務に専念する義務を免除するというものでございます。従来は埼玉県の職務に専念する義務の特例に関する条例に準じまして対応してきたところでございますが、本条例の制定がより好ましいとの判断から、今回上程をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 柴山議員。
◆14番(柴山恒夫君) 14番議員、柴山です。 1点お聞きしたいんですけれども、第2条の3項で、前2号に規定する場合を除くほかという規定がありますが、これはどんな場合が考えられるのか。 それともう1点は、この教育委員会が定める場合というふうに書いていますけれども、これは教育長なのか、教育委員会なのか、その辺をちょっと確認させてください。
○議長(横手康雄君) 柴山議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答え申し上げます。 初めのお尋ね、前2号に規定する場合を除くほかどんな場合があるのかというのは、一つには、学校の教職員が管理職研修を受ける場合とか、あとは適法な交渉によって県当局と交渉を行う場合とか、そういう場合は職務専念の義務が免除されるという法的な根拠がここにあります。 それから、教育委員会が定めるのか教育長が定めるのかでございますが、これは教育委員会の規則として定めますので、5人の定例教育委員会を開催をして、そこで審議の結果、そういうものを定めていく、こんな形になっております。 以上です。
○議長(横手康雄君) 柴山議員、再質疑ありますか。
◆14番(柴山恒夫君) ありがとうございます。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) ご説明の中に、本条例の制定がより好ましいというふうに説明があったんですけれども、制定する方が好ましいということは、従来のものよりもしばりをきつくするということで、それを文章化するということですか。ということは、いろいろなケースがあるわけですけれども、そういったことも含めて、行動がより規制を受けるというふうにはならないのでしょうか。
○議長(横手康雄君) 加納議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) ご質問にお答えをします。 この条例を定めることによって、各先生方というか、教職員の行動を規制することにつながるかというお尋ねですけれども、結論から申し上げますれば、そういうことにはならないというふうにお答えを申し上げたいと思います。より好ましいという表現は、今まで、本来は宮代町独自の条例で服務の宣誓なり、職務専念義務の免除なりを定めなければいけなかったところを、県の条例に基づいて、あるいは宮代町職員の服務の宣誓等に基づいて、準じてやってきたという、そういうパターンを教育委員会そのものの約束事でやっていきたい、そういう姿勢があります。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加納議員、再質疑ありますか。
◆2番(加納好子君) いいえ、ありません。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 柴山議員の質問に関連いたしますけれども、この(3)の前2号に規定する場合を除くほか、その他のことということで、お答えでは、例えば管理職研修ですとか合法な当局との交渉とかおっしゃいました。このほかにも、地方公務員法では、いっぱい項目がありまして羅列をしているんですが、そうしたことは、先ほども法の根拠があるということでおっしゃったわけですが、そうしたものもこの(3)に含まれると理解してよろしいですか。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質疑に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) 質問にお答えします。 お尋ねの内容のとおり、議員お見込みのとおりです。そのとおりで規定をさせていただきたいというふうに思っております。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質問……。
◆12番(加藤幸雄君) ありがとうございました。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第30号
宮代町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後3時09分
△再開 午後3時25分
○議長(横手康雄君) 再開をします。 休憩前に引き続きまして会議を行います。
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△議案第31号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第13、議案第31号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第31号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本議案は、複雑化、高度化する消費者問題に迅速に対処し、住民の消費生活の安全を確保するため、宮代町消費生活相談員設置規則が平成15年4月1日から施行されることに伴い、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 農政商工課長。
◎農政商工課長(田沼繁雄君) それでは、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、補足して説明申し上げます。 消費生活相談員の設置につきましては、キャッチセールス、催眠商法などに代表されます悪徳商法に関する相談やクーリングオフに関する相談など、消費生活相談に対応するため設置するものでございます。相談件数につきましては、平成13年度現在、埼玉県内では2万件弱、宮代町内でも約140件発生しておりまして、消費の形態が高度化、複雑化するにつれまして、近年、増加の経過をたどっているところでございます。 しかしながら、宮代町におきましては、消費生活相談が発生した場合、相談者の方に埼玉県の消費生活支援センター春日部の相談窓口をご紹介申し上げ対応している状況でございまして、相談に対する的確で迅速な対応のためには、改善が求められているところでございます。 そこで、平成15年度に消費生活相談員を設置いたしまして、身近に相談できる環境を整え、相談者の方の利便性の向上を図るものでございます。 以上の理由により設置する消費生活相談員につきましては、特別職職員として位置づけ、報酬につきましては、日額7,800円、費用弁償につきましては、日額2,200円を支払うものといたしますことから、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を提案させていただくものでございます。 以上でございます。 よろしくお願いいたします。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 2番、加納です。 幾つかお伺いします。 まず、消費生活相談員ですが、どういう資格、経歴を有する人か。それから任期もお尋ねします。 それから、今、平成13年度の県内と町内においての相談件数が報告されましたが、具体的には町内においてどんな事例があったでしょうか。 それから、こういった消費生活相談を活用するべき住民にどう知らせるのか、その方法をお伺いします。特に高齢者、生活弱者について知らせなければならないと思うんですが、こういった方々にどういうふうに知らせるか。 それから、消費生活相談員の方は、どこかに常駐するのか、またはすぐ機能するためにどういう形でここに連絡をすればいいのか、その具体的な方法、それをお伺いします。 それから、春日部消費生活センターとの今後の連携はどういうふうになっていくのか、以上のことをお尋ねします。
○議長(横手康雄君) 加納議員の質疑に答弁願います。 農政商工課長。
◎農政商工課長(田沼繁雄君) ご質問にお答え申し上げます。 まず、資格についてでございますが、資格はいろいろございまして、消費生活相談員養成講座修了者、それから消費生活専門相談員として、これは国民生活センターの実施する試験に合格した者でございまして、公的資格としての位置づけがある方、それから消費生活アドバイザー、このアドバイザーにつきましては、財団法人日本産業協会の実施する試験に合格した方、それから消費生活コンサルタント、財団法人日本消費者協会が実施する専門家養成講座の修了生に付与される称号でございます。これらの方が対象となりまして、どなたでも消費生活相談員として相談を受けることができるということになってございます。 それから、任期につきましては1年間ということで、毎年その都度決めていきたいと。 それから、具体例でございますが、平成13年度の具体例につきましては、まとめたものが手元にございませんので、ここではちょっと正確なところはお話できないところですが、例えばでございますけれども、シロアリに関する件でありますとかがございました。 それから、町民へのこの相談員設置のPRにつきましては、広報等を通じてお知らせしていきたいと思いますが、農政商工課の中には、消費生活にかかわる団体もございますので、そちらの団体にもPRをしていけたらというふうに思います。 それから、相談員につきましては常駐なのかということでございますが、相談員は月2回ということで設定してございます。また、この相談員につきましては、できるならば県で既に活動を行っている方で日程がとれる方が好ましいというふうに思っているところでございますが、この相談員につきましては、先ほど申し上げましたように、さまざまな方が相談員の資格を持っておられることから、公募をいたしまして、その中から選定をさせていただきたいというふうに考えております。それで先ほど申し上げましたように、できるならばもう実績のある方、県で行われている方等がよろしいわけですが、それは連携をする上においても、県の春日部消費生活相談員として活動されている方であれば、町で相談を受けながら県にすぐ近くに再度行くこともできるというような連携も図れるというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加納議員、再質疑ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 実績のある方、既に活動している方というのは、本当に当然の条件だと思うんです。資格を有する方はたくさんいらっしゃると思うんですが、資格よりもそういった実績、活動歴ということが大事になってくると思うんです。というのは、もうかなりの勧誘とか、それからビジネスという面では、ありとあらゆる方法が周りにあふれていますので、実際に活動していながら新しい対処法を考えなければならないということで、これは大いにこういった方を広く集めていただいて、その中から選んでいただきたいと思うんですが、こういう方は忙しくあちらこちらに移動しているという場合もありますよね。その場合、即相談に乗れるという体制では、こういう人たちとの連絡がつくまでは、担当課の中のそういう係の方がきめ細かく対応してあげられるのでしょうか。それを一つ伺いたいと思います。 それから、1年間の任期ということなのですが、往々にして再任で同じ方がその次のときにもまた決まっていくというところではあるんですが、いろいろな形で消費生活に関心のある方とか、そういう方も町内にももちろんいらっしゃるでしょうから、これは公募ということでしたら、1年1年で公募をかけていただき、新しい形で力を持った方が消費生活においてアドバイスとか、いろんなものができるように、そういうことを要望したいんですけれども、質問は1点です。
○議長(横手康雄君) 加納議員の再質疑に答弁願います。 農政商工課長。
◎農政商工課長(田沼繁雄君) 再質問にお答え申し上げます。 相談員が忙しい場合、町の担当の方で対応していただけるのかということでございますが、相談内容につきましては、町の職員が相談を受けるというわけにはいきませんが、この相談員の方、先ほど申し上げましたように、できるだけ連携を図れるという意味では、春日部でもう既にやられている方が一番望ましいと思えるわけですが、春日部だけでなく、春日部の消費生活相談員におきましては常に常駐しておりまして、いつでも対応していただけるような形になっております。宮代町は月2回ですけれども、その内容については、その人でなければ絶対だめだということではございませんので、そういう意味では連携が図れるというふうに思っているところでございます。
○議長(横手康雄君) 加納議員、再々質疑ありますか。
◆2番(加納好子君) いいえ。ありがとうございました。
○議長(横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第31号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第32号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第14、議案第32号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第32号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本議案は、職員等に公務のための旅行を命じた際の記録となる旅行命令後について、電子データによる管理に対応させるため必要な語句の訂正をさせていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第32号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第33号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第15、議案第33号 宮代町地域福祉基金条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第33号 宮代町地域福祉基金条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、さきに議決をいただきました平成15年度一般会計予算におきまして、宮代町地域福祉基金を(仮称)
福祉医療センター整備事業の財源として活用させていただくことに伴いまして、同基金の処分につき必要な規定を追加させていただくものでございます。 また、本基金条例につきましては、平成15年度末をもちまして廃止させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 総合政策課長。
◎総合政策課長(篠原敏雄君) それでは、議案第33号 宮代町地域福祉基金条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 地域福祉基金条例は、在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るために、基金の運用から生ずる収益を社会福祉協議会などの各種民間団体が行う在宅保健福祉事業、その他地域福祉の振興に寄与する事業の経費の財源に充てることを目的に平成3年12月に設置をされたものでございます。 このたびの条例の一部改正は、さきに議決をいただきました平成15年度当初予算におきましてご説明申し上げましたように、地域福祉基金を(仮称)
福祉医療センターを整備するための財源として活用させていただくために改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますけれども、お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 まず、第1条でございますけれども、現在、建設を進めております(仮称)
福祉医療センターは、当町における保健医療福祉の拠点となる施設でございますことから、基金の設置目的を保健福祉活動の振興を図るということだけではなく、保健医療及び福祉活動の振興を図るためと改めるものでございます。 次に、第6条でございますけれども、現在の条例では、基金の運用から生ずる収益、つまり基金の利子を必要な事業の財源として活用するとの規定しかなく、基金そのものを活用するための処分規定がございませんことから、(仮称)
福祉医療センターを整備するための財源として活用できるよう、処分に関する規定を第6条として加えさせていただくものでございます。 次に、附則の関係でございますが、15年度当初予算においてご説明を申し上げましたように、地域福祉基金につきましては、その全額を取り崩しまして、(仮称)
福祉医療センターを整備するための財源として活用をさせていただくことから、基金を取り崩した後、平成15年度末をもちまして、基金そのものを廃止させていただく旨を規定させていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第33号 宮代町地域福祉基金条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第34号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第16、議案第34号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第34号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、IT化の推進に伴い、電磁的記録による書類の縦覧、閲覧及び作成、保存を行うことが可能となったことから、行政処分の理由の提示及び行政指導を行う際に、電磁的記録により行うことができるよう必要な語句の訂正をさせていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第34号 宮代町行政手続条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第35号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第17、議案第35号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第35号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、介護保険制度の円滑な運営を図るため、宮代町介護認定審査会委員の定数の改正及び平成15年度からの介護保険事業計画見直しに伴う65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の改定をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 介護保険課長。
◎介護保険課長(並木一美君) それでは、議案第35号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について、補足して説明申し上げます。 まず、宮代町介護保険条例第2条の宮代町介護保険認定審査会委員の定数の改正でございますが、現在は16人と規定させていただいており、毎週1回、4つの合議体が順番に認定審査会を開催しているところでございます。また、1つの合議体につきましては定員が9名となっており、過半数の出席により会議が成立することになっております。 現職の委員につきましては、医師、歯科医師、保健分野、福祉分野等の専門家や有識者にお願いしているところでございますが、専門職の人材不足から複数の合議体をかけ持ちしてご出席いただいている委員もおられます。このため、現行の条例におきましては、委員の実数であります16人を定数と定めておりますが、県の指導を受け、1合議体9人に4合議体を乗じて36人定員とさせていただくものでございます。 次に、宮代町介護保険条例第4条の保険料についての改正でございますが、介護保険法で定められました各保険料段階の年額を、第1段階の方の保険料を1万5,700円から1万7,400円、10.8%、第2段階の方の保険料を2万3,600円から2万6,200円、11.0%、第3段階の方の保険料を3万1,500円から3万4,900円、10.8%、第4段階の方の保険料を3万9,400円から4万3,700円、10.9%、第5段階の方の保険料を4万7,200円から5万2,400円、11.0%にさせていただくものでございます。平均して10.9%程度の上昇となっておりますが、ご承知のように介護保険制度におきましては、事業計画を3年ごとに見直すことが法令で定められております。また、あわせて3年を1期とする財政期間の費用算定も行うわけでございますが、これに伴い、保険者である市町村が直接徴収を行う65歳以上の第1号被保険者の介護保険料も改定を行う必要が出てまいります。 本町におきましても、全国的な例に漏れず、高齢者の人口が急激に増加しており、介護保険制度が開始となった平成12年4月に12.6%であった高齢化率も平成15年1月末時点では15.3%となっております。これに伴いまして、要介護認定を受け、介護保険サービスを利用する方も増加しておりますので、新しい事業計画につきましても在宅サービス、施設サービスとともに利用が増加していくと見込んでおります。特に施設サービスにつきましては、町内においても平成15年4月には特別養護老人ホームみどりの森が30床増床、15年秋には(仮称)医療福祉センターの開設により、老人保健施設が80床の新設になります。また、近隣市町においても、入所施設の増床、新設が予定されておりますところから、今後施設入所者の増加に伴い、かかる保険給付費も大幅に増加するものと予想されます。 それでは、なぜ次期保険料が基準額で287円増額となるかをご説明申し上げたいと思います。 まず、65歳以上の高齢者人口の推計を行いましたところ、平成15年度から3年間は毎年200人から300人程度、65歳以上の高齢者が増加すると考えられます。現在の保険料は、基準額で2,627円となっておりまして、これは保険料段階が第3段階の方の一月分の介護保険料なのですが、例えば来年、平成15年度におきまして、高齢者人口が270人増加するとします。今までの実績でおおよそ1割の方が要介護認定を受けておりますので、270人の1割、27人の要介護認定者がふえることになります。その中で、実際に介護保険サービスを利用する方が実績から考えて約8割とし、27人中8割で21.6人、約22人の利用者が増加すると推計されます。 現在の実績では、介護保険サービス利用者の1人当たりの費用は、単純平均で17万円程度ですので、増加する利用者人数に乗じまして367万2,000円、一月分の給付費が増加すると推計されます。第1号被保険者の費用負担は、基本的に給付費の18%と定められておりますが、これに加えて、地域格差を是正するための調整交付金が交付されなかった分も賄わなければなりませんので、本町の場合、21.8%程度の負担割合となります。この率を先ほどの費用額367万2,000円に乗じまして、第1号被保険者が負担するべき額を80万496円と算出いたします。これを平成15年度の第1号被保険者の推計数5,419人で割りますと、1人当たり148円の増額となります。この時点で現行の介護保険料2,627円に148円を加えますと2,775円となります。 次に、次期介護保険料の設定において大きく影響しますのが入所施設の増加でございます。 ご承知のとおり、施設入所サービスは利用率が必ず100%になりますことから、利用限度額に対する利用率が50%となる在宅サービスに比較して、大変費用がかかるところでございます。また、利用者数の推計ですが、新設分といたしまして、本町の(仮称)医療福祉センターに併設されます老人保健施設につきましては、近隣の自治体がやはり自前で設置している老人保健施設等の入所施設を調査したところによりますと30%から50%が管内に居住していた方でありますので、本町におきましても40%程度は町内の方が入所することと想定し、80床の40%で32名程度の方が入所すると推計いたしました。 また、特別養護老人ホームのみどりの森が30床増床となりますことから、やはり40%が町内から入所すると仮定し、12名の増加で合計44名の増加となります。また、近隣にも入所施設の新設等があり、人口増による自然な増加を加味いたしますと、やはり50名程度の施設入所者の増加が予想されます。 施設入所者の費用の単純平均は、1人当たり35万円程度ですので、増加人数50名に乗じますと1,750万円となり、これに第1号被保険者の負担割合21.8%を乗じて381万5,000円となります。1人当たりにしますと704円の増加となります。この時点で、先ほどの人口増加分と合わせますと、次期介護保険料は3,479円となってしまいます。 しかしながら、ここで考慮しなければならないことは、施設入所者が増加すると総体的に在宅の方が減少します。このため、在宅サービスにかかる費用も減少するわけでございますが、在宅サービス利用者1人あたりにかかる費用は、単純平均で一月当たり12万円程度でございます。先ほどの施設入所すると推計いたしました50名に乗じまして600円の費用が減少とし、これに負担割合を21.8%乗じますと130万8,000円となりまして、1人当たりに直しまして241円が減額となります。この時点で先ほどの3,479円から241円を差し引きまして、保険料は3,237円になります。 また、介護保険料の上昇を抑制するため、現在までにいただきました介護保険料の余剰分を積み立てました準備基金を取り崩して投入する予定でございます。平成14年度決算の後には、準備基金が6,300円程度残ると見込んでおりますことから、これをほぼ全額投入するといたしまして、介護保険の財政期間3年間に割り振り、平成15年度投入分として2,100万円、1年間の1人当たりに直しますと3,875円で、12カ月で月割にしまして、1人一月当たり320円の減額が可能となります。この時点で算出されました一月当たりの介護保険料が、先ほどの3,237円から323円を差し引きまして2,914円、次期介護保険料の基準額となるわけでございます。 この改定予算額は、近隣と比較しまして、決して安い額ではございませんが、本町におきましては、介護保険サービスの利用が必要な方が漏れなく、十分に利用できるよう、在宅介護支援センターに専任の職員を2名配置し、訪問活動、相談活動を積極的に推進してまいりました。あわせて、他市町に先駆け、介護相談薬局の設置や平成12年度に国のモデル事業の採択を受け開始いたしました介護相談事業の充実を図り、介護保険サービスの普及に努めてまいりましたことから、他市町村と比較いたしまして、高い利用率になっているところでございます。 また、あわせて介護保険サービス提供基盤の一層の充実を図るため、(仮称)医療福祉センターの設置を行い、これにより現在、大変大きな問題となっております施設入所待機者につきましても改善が図られていくと思われます。 町といたしましては、今後とも介護保険サービスの充実及び利用促進に努めてまいりたいと考えておりますので、このような状況を踏まえまして、社会全体で高齢者の介護を支える介護保険制度におきましては、高齢者を含めた皆様に負担の増加をお願いすることは避けられない状況でございますが、慎重に費用推計を行うとともに、今までの3年間におきまして発生しました準備基金を活用し、65歳以上の第1号保険者の介護保険料を必要最低限の増とし、なるべく負担が重くならないように設定いたしましたので、介護保険料の改定につきましては、ご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げたいと思います。 次に、第19条中の18条15号の改正でございますが、こちらは前回、改正したわけでございますが、改正漏れがございました。このようなことがないようにこれから努めていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上です。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 柴山議員。
◆14番(柴山恒夫君) 議席14番議員の柴山でございます。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第35号、平成15年、2003年度、宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場より討論します。 介護保険制度がスタートし、初めての介護保険料の改定が提案され、4月から実施されます。 現在の介護保険制度は、介護給付がふえればふえるほど利用者の負担もふえていくという制度上の矛盾があります。今でも大変な低所得者の介護保険料負担は一層重くなります。介護保険制度が始まって、低所得者の介護サービス利用率が低下しており、このまま介護保険料の値上げが行われれば、低所得者を中心に保険料の滞納や介護サービス利用の手控えに一層の拍車がかかることになりかねません。 私ども日本共産党は、介護保険料の値上げを中止し、だれもが安心して利用できる制度をと、国が第一次的な責任を果たすべきと緊急要求をしております。 現在、介護保険の国の負担は給付費の25%とされていますが、このうち5%は、後期高齢者の比率が高い自治体に重点的に配分される調整交付金で、宮代町では1.16%であります。全国町村会もこの調整交付金は25%の枠外にして、すべての自治体に最低でも25%が交付されるよう繰り返し要望しております。国の負担を5%引き上げれば、約2,400億円の保険料の財源が確保され、全国で4月からの保険料の値上げを中止することができます。当面、4月からの保険料の値上げをやめるために、国庫負担金割合を5%引き上げ30%とするよう、国に求めるべきであります。 今回の介護保険料の改定に埼玉県では、庄和町を初め、吉川市、岩槻市など12の自治体で引き下げがされ、鷲宮町、久喜市、栗橋町など36の自治体で現状維持とのことです。県内での平均値上げ率は5%であり、しかも今述べたように、半数以上の自治体で値上げはしないことが明らかになっております。町でも一般会計からの繰入れを行うなど、自治体独自の努力でだれもが安心して介護サービスを受けられるよう、介護保険料の値上げの中止を求め、保険利用率の改定を含む本案の反対討論といたします。 以上です。
○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第35号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第18、議案第36号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第36号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、権限移譲等に伴い、町で行う事務について手数料を定める必要が生じましたことから提案させていただくものでございます。 初めに、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき、化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場、死亡獣畜取扱場の設置許可及び同法第8条の規定による化製場、死亡獣畜取扱場の類似施設の設置の許可権限が町に移譲されることに伴い、この申請に対する手数料を定めるものでございます。 続きまして、鳥獣保護及び飼養に関する法律の全部を改正する法律が平成15年4月16日に施行されることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 最後に、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの第二次稼働のうち、住民基本台帳カードの発行を行うため、同事務にかかわる手数料を定める必要が生じましたことから提案させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 まず、1条関係の方ですけれども、不勉強で申しわけないんですが、化製場というのは何なのか教えていただきたいと思います。 それから、3条の住基台帳カードの交付ですけれども、これは去年、この住基台帳システムがスタートしたんですけれども、その導入のときに、来年カードを発行していよいよ本格稼働するんだけれども、そのときには、写真入りが1,400円ぐらい、写真がないと1,000円ぐらいというふうに言われておりましたけれども、500円に落ちついた経緯はどういうことか。また、この写真入りとかなしとか、そういうのはあるのか、全国一律の設定なのか、あるいは各自治体まちまちなのか、その点について教えていただきます。 以上です。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の質問に答弁願います。 生活環境課長。
◎生活環境課長(中村修君) 化製場につきましてお答え申し上げます。 化製場等に関する法律によりますと、化製場とは、獣畜--獣畜とはこの場合、牛馬等でございますが、獣畜の肉、皮、骨等を原料として、皮革油脂等を製造するために設けられた施設という定義づけになっております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) ICカードの写真入り、あるいは写真がついていないカードということで、手数料がそれぞれ1,400円、1,000円というふうに今お話があったんですけれども、手数料1件につき500円というふうに条例で今回上程させていただきました。500円となったのは、総務省の通知によりまして、全国一律の額となっております。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) 加藤議員、再質疑ありますか。
◆12番(加藤幸雄君) 先ほど1問目で写真入り、なしというふうに言いましたけれども、このカードは写真なしなのか、入るのかという点お願いします。
○議長(横手康雄君) 加藤議員の再質疑に答弁願います。 町民サービス課長。
◎町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 住民基本台帳カードにつきましては、現在考えられているのが2種類ございます。1種類が写真つき、もう1種類が写真がないものと、その2種類の様式がございます。これもご本人の申請によりまして選択することができます。それで両方、それぞれ500円という手数料になります。 以上でございます。
◆12番(加藤幸雄君) ありがとうございました。
○議長(横手康雄君) よろしいですか。 ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番議員の加藤です。 私は、議案第36号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について、本案に反対する立場で討論をいたします。 本案に反対いたしますのは、住民基本台帳カード交付が含まれているからであります。 住基台帳ネットワークシステムは、昨年の導入時に個人情報保護の観点や個人に番号をつけ、国が一元管理することについての国民的合意の形成に至っていない等から、本システムに参加しない自治体、参加希望者だけ接続する旨の自治体がありました。スタートさせるには、民主主義や個人情報を国が一元管理することの是非について論議が尽くされておりません。したがって、希望者に限ってカードを発行するとしても、なお時期尚早と判断するものであります。 申し上げたように、国の一元管理と民主主義、個人の財産権等の関係を国民的討論にかけることを先行させるべきであることを申し述べて反対といたします。
○議長(横手康雄君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第36号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第37号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第19、議案第37号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第37号 町道路線の認定についてご説明を申し上げます。 本議案は、町道第1534号線の認定でございます。この道路は、宅地開発により建設された道路でございまして、町に帰属されたことから、町道として認定するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) 補足説明願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) 議案第37号 町道路線の認定につきまして、補足して説明申し上げます。 別紙資料をあわせてごらんいただきたいと存じます。 赤線で表示してありますものが認定路線となります。町道第1534号線でございます。この道路は、本田5丁目地内におきまして宅地開発があり、開発業者が整備した道路でございます。都市計画法第32条第1項に基づく協議により、町に帰属されたものでございます。 起点は宮代町本田5丁目364番5地先から終点は宮代町本田5丁目363番2地先でございまして、この道路の延長は100メートル、幅員は4.5メートルでございます。 以上でございます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第37号 町道路線の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第38号~議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第20、議案第38号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更について、日程第21、議案第39号 彩の国さいたま人づくり広域連合の規約変更について、日程第22、議案第40号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更について、日程第23、議案第41号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についての件を一括議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第38号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更について、議案第39号 彩の国さいたま人づくり広域連合の規約変更について、議案第40号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更について及び議案第41号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更について、一括してご説明申し上げます。 本議案は、平成15年4月1日からのさいたま市の政令都市に伴い、各組合及び広域連合の事務所が所在するさいたま市が、今申し上げましたように本年4月から政令指定都市となることによりまして、区が設置されることになり、所在地の表示変更に伴う規約変更の必要から、構成団体としての議決をお願いするものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これより本4案の質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、議案第38号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第38号 埼玉県
市町村職員退職手当組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号 彩の国さいたま人づくり広域連合の規約変更についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第39号 彩の国さいたま人づくり広域連合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第40号 埼玉県
市町村消防災害補償組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についての件について討論をお受けします。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論はありませんね。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第41号 埼玉県
市町村交通災害共済組合の規約変更についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第42号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第24、議案第42号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第42号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、国民体育大会アーチェリー競技の準備本格化及び小中一貫教育を初めとした諸課題への的確な対応を目的といたしまして、教育委員会の事務組織を拡充し、必要人員を処置するため、所要の改正をさせていただくものでございます。 条例改正の内容でございますが、教育委員会の事務職員の定数を30人から33人に拡大させていただくものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第42号 宮代町職員定数条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第43号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第25、議案第43号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第43号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、今月31日をもって現教育長の岡野義男氏が埼玉県に帰任することとなりましたため、桐川弘子氏を新たに教育委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第43号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は同意をすることに決しました。
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△議案第44号の上程、説明、質疑討論、採決
○議長(横手康雄君) 日程第26、議案第44号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 議案第44号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、宮代町
固定資産評価審査委員会委員の手島亙氏の任期が平成15年3月31日をもって満了となりますことから、引き続き委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 手島氏の経歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 以上でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横手康雄君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(横手康雄君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第44号 宮代町
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本案は同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は同意をすることに決しました。
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△散会の宣告
○議長(横手康雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。
△散会 午後4時50分...