宮代町議会 2002-06-11
06月11日-05号
平成14年 6月 定例会(第3回) 平成14年第3回
宮代町議会定例会第12日
議事日程(第5号) 平成14年6月11日(火)午前10時00分開議 開議
議事日程の報告日程第1
会議録署名議員の指名 ●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第50号
専決処分の承認を求めることについて日程第3 議案第51号
専決処分の承認を求めることについて日程第4 議案第52号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)について日程第5 議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第54号 宮代町
手数料条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第55号 宮代町
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第56号
宮代町立学校新設に伴う各学校の通学区域の
編成等審議会条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第57号 宮代町
下水道事業審議会条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第58号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第59号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第60号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第61号 町道路線の認定について日程第14 議案第62号 町道路線の廃止について日程第15 議案第63号 埼玉県
市町村交通災害補償組合規約の一部変更の協議について日程第16 議案第64号 埼玉県
市町村交通災害共済組合規約の一部変更の協議について日程第17 議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合規約の一部変更の協議について ●意見書案の上程、提案理由の説明、質疑、討論、採決日程第18 意見書案第3号 食品の安全性を確保するため、
食品衛生法抜本改正を求める意見書(案)日程第19
議会運営委員の辞任について日程第20
議会運営委員の選任について日程第21 議会だより
編集特別委員の辞任について日程第22 議会だより
編集特別委員の選任について日程第23 選挙第5号
久喜地区消防組合議会議員の選挙について日程第24
総務企画委員の閉会中の継続審査の件について日程第25 議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件について
町長あいさつ 議長あいさつ 閉議
閉会出席議員(21名) 1番 唐沢捷一君 2番 加納好子君 3番 林 恭護君 4番 高柳幸子君 5番
角野由紀子君 6番 小山 覚君 7番 木村竹男君 8番 榎本和男君 9番 大高誠治君 10番 野口正男君 11番 神田政夫君 12番 加藤幸雄君 13番
丸藤栄一君 14番 柴山恒夫君 15番
赤塚綾夫君 16番 高岡大純君 18番 野口秀雄君 19番 野口秀夫君 20番 小林新一君 21番
山下明二郎君 22番
横手康雄君欠席議員(1名) 17番 木村晟一君
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 町長 榊原一雄君 助役 柴崎勝巳君 教育長 岡野義男君 収入役 島村孝一君 参事兼
合併調査室長 技監 横田英男君 山野 均君 総務課長 折原正英君
総合政策課長 篠原敏雄君
税務課長 井上恵美君
町民サービス課長 斉藤文雄君 福祉課長 岩崎克己君
生活環境課長 中村 修君 健康課長 森田宗助君
介護保険課長 並木一美君
農政商工課長 田沼繁雄君 建設課長 鈴木 博君
都市計画課長 織原 弘君 会計室長 金子良一君 水道課長 福田政義君 教育次長 春山清一君
社会教育課長 青木秀雄君
総合運動公園所長 谷津国男君本会議に出席した
事務局職員 事務局長
吉岡勇一郎 書記 熊倉 豊 書記
元井真知子
△開議 午前10時00分
△開議の宣告
○議長(
横手康雄君) みなさんおはようございます。 ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
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△
議事日程の報告
○議長(
横手康雄君) 本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(
横手康雄君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において8番、
榎本和男議員、9番、
大高誠治議員を指名いたします。
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△議案第50号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第2、議案第50号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第50号
専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本件は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本件は承認することに決定しました。
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△議案第51号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 続いて、日程第3、議案第51号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 何点か確認をしながら質問をしていきたいと思います。 まず、議案第51号の税条例の一部改正、これは
個人町民税、住民税のところなんですが、条文の第24条の均等割の
非課税限度額の
引き上げ、これは加算額をこれまでの15万2,000円から19万2,000円に
引き上げられる。それから附則第5号につきましても、所得割の
非課税限度額の
引き上げ、加算額を32万円から36万円の
引き上げでございます。これの
引き上げによる影響額、見込額、どのようになるのか、できましたらこの均等割、所得割それぞれの対象者、それから影響額、それから1人当たりにするとどれぐらいの金額になるのか、そのあたりもわかりましたらお示し願いたいと思います。 それから、附則第17条の関係でございますが、これは土地の譲渡にかかわる
長期譲渡所得の特例でございますが、これはこれまで4,000万円を超え8,000万円以下である場合と、それから8,000万円を超える場合の次に掲げる金額の合計額、これが380万円、それから8,000万円を控除した金額の10分の6に相当する金額、これが4,000万円を超える場合というふうになりました。 3月定例議会のときの説明書でもそういうふうにそれに関連する資料がございましたが、この辺につきましてもどのようになっていくのか、そのあたりお示しを願いたい。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の質問に答弁願います。
税務課長。
◎
税務課長(井上恵美君) お答え申し上げます。 まず、第24条の
個人町民税の均等割非課税の限度額の
引き上げの影響でございますけれども、平成14年度の
課税データをもとに推計いたしますと、対象者は19人、減額になった税額は3万8,000円になります。 次に、附則第5条、
個人町民税の所得割の
非課税基準の改正につきましては、平成14年度の
課税データをもとに同じく推計させていただきますと、対象者は1人で減額になった税額は1万7,100円でございます。これはあくまでも参考の推計値ということでご理解をいただきたいと存じます。 続きまして、附則第17条の長期に保有した土地を譲渡した場合の譲渡益に係る
個人住民税の税率でございますが、議員ご承知のとおり平成8年度の改正におきまして4,000万円以下の部分が6%、4,000万円を超え8,000万円以下の部分が7.5%、8,000万円を超える部分が9%の3段階の税率構造とされていたところでございます。 ただし現在におきましては、平成15年末までの譲渡に限り一律6%の税率とする臨時緊急の措置がとられているところでございます。 今回の改正につきましては、本来の3段階の税率のうち最高税率である8,000万円を超える部分の9%の税率を廃止し、4,000万円を超える部分の税率と同様の7.5%とするものです。これは土地をめぐる諸情勢を勘案し、長期的な視野に立った土地の取得にも配慮して行うこととされているものでございますが、影響額でございますが現段階では把握することは大変難しいものでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再質問ございますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番、丸藤でございます。 これも確認なんですが、今回
個人住民税の
非課税限度額、これの制度では
生活保護基準を上回る額にするということで、ちなみに
生活保護基準額、これは現在どれぐらいの額になっているか、4万円を
引き上げるというのはわかるんですが、参考までにわかりましたらお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の再質問に答弁願います。
税務課長。
◎
税務課長(井上恵美君) お答え申し上げます。 平成14年度の改正案の夫婦2人の
給与所得者の場合の
収入金額ベースでお答えを申し上げますと、改正案では均等割の
非課税限度額につきましては260万円、
生活扶助額では258万7,000円、所得割の
非課税限度額につきましては277万1,000円、
生活保護基準額につきましては276万9,000円で、これは1級時のベースになっております。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再々質問はありますか。
◆13番(
丸藤栄一君) ありません。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の質疑を終了します。 ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 議案第51号
専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から討論いたします。 まず、条文の第24条と附則第5条の関係、これは
個人住民税の
非課税限度額の制度では
生活保護基準を上回る額とされております。今年度の
生活保護基準額が先ほど課長から答弁されましたように、276万9,000円ということでございます。現行の
非課税限度額のままでは逆転することになりますので、加算額の4万円の
引き上げ、均等割につきましては19万2,000円に、所得割につきましては36万円ということであります。この
引き上げは当然の処置だと思います。しかしもう一方の附則第17条の
土地譲渡益についてでございますけれども、これにつきましては実際影響が出るのは2004年度からであります。つまり16年度からでありますけれども、早々と
課税長期譲渡所得金額8,000万円を超える部分に係る9%とこれが廃止されるわけでございますが、税率はこれによって4,000万円を超える部分の7.5%となるわけでございます。これは
金持ち減税そのものでございますこういった観点から前段の
個人町民税の均等割、所得割については賛成するものでございますが、この土地の譲渡にかかわる
長期譲渡所得の税関係について反対でございます。 以上の理由から反対とさせていただきます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 次に、本件に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「ありません」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 ほかに
反対討論ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第51号
専決処分の承認を求めることについての件を挙手により採決いたします。 本件は承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって本件は承認することに決定しました。
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△議案第52号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第4、議案第52号平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 2番、加納です。 平成14年度宮代町
一般会計補正予算のうち、ISO14001
認証取得について何点か伺います。 まず、
環境基本計画との関係から伺います。 当町の
環境基本計画の策定は私は策定委員ではありましたが、2年の期間中20回ほどの委員会、それに加えて部会を入れますと二十五、六回の会を開催し、精力的にしかもかなりこだわりを持って研究、検討を重ねました。 その中でISOについての論議がどのくらい出たかと言いますと余り印象にありません。そこで当時の策定委員に聞きましたが、多分1回か2回ISOについての論議をしたことがあった。しかし今そのことについて言及するということについては、それほどの重要性を認めていないということで、論議が広がったことはありませんでした。宮代町の環境の現状、課題、目指す環境像の中で時間を割いて論議する点がなかったということかもしれません。 では、実際に各主体が何をすべきかという
行動指針ではどうかといいますと、14に分けた
行動指針の中の1項目、ガイド12で生態系と健康に優しい製品や農産物を生産、販売、消費しますの欄に、町の行動の中で事業所のISO14001の取得に対して協力支援できる体制を検討しますとの項目があります。 そして事業所、生産者の
行動指針の欄で事業所内でISO14001を取得するなど、環境に優しい事業活動を進めますとあります。このガイド12の中ではそのほかに
グリーン購入、グリーンコンシューマーの運動の推進も記載してありますので、こういった細かいことに分かれて12の中では記載したと思います。これとの関係をまずお答えいただきたいと思います。 2番目に、12月議会の一般質問へのお答えの会議録をコピーしました。それによりますと、2問目の答えで、現行の宮代町
環境基本計画行動指針の部分について、ISO14001の要求事項をはるかに超えるものがあると答えております。またこの点において平成14年度は役場が取得する効率性について研究してまいりたいと思いますとお答えになっています。とすると今はその効率性について研究している段階のはずだと思いますが、この点はいかがでしょうか。百歩譲って研究を重ねた結果、どうしても必要だとわかってこれを今補正予算に上げたとすると、1年前倒しで急ぐ必要は何かをあわせて伺います。 それから、検討、研究の段階を経たとしても、ここで役務費の中の
審査登録料176万、
認証取得の委託料、これにかかわる委託料350万を記載してありますが、調査検討をしているという検討から入ったということは、こういった数字、予算から入るべきではないと思いますが、いかがでしょうか。 それから3番、宮代町の環境に対する姿勢は首長以下職員の行政のプロとしての自負心、高い見識、これを欠くことはできませんが、それと同時に住民の我が町に対する愛着心とこだわりであって、住民地域から沸き上がってきた環境対策でも今まであったわけです。それが今回はどうして
行政サイドから
ワンサイドからの唐突な出方になったのかその点のご説明を伺います。 4番、時間的な流れを聞きます。12月議会の段階では、私のそのときの印象として早急な必要性を感じていないというふうに受けとりました。ですが3月議会では町長の施政方針にその内容が出、それから14年度予算として細かい数字は出ません、説明も出ませんでしたが、そのことが予算書に出ています。そして4月広報で全町民に町長の施政方針として周知されました。町としてはいつごろ取得に向けての方向性を出したのか。補正についてはいつごろその内容の検討に入ったのか、具体的な予算化はいつごろだったのか、この時間的な流れを伺いたいと思います。 私は12月議会からの印象、そして2月中旬には14年度予算の概要が決まるというこの短期間の中で、その意識、方向性の変転がどのようにあったのか伺いたいと思います。 5番目、町長の施政方針の中で言う、町民福祉に対応するためISO14001とあるが、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。町民益となるということになるとどんな部分でしょうか。伺います。 6番、今回の説明の中に、職員の意識啓発、改革を目指すということもあると思います。また庁内では「農」ある
まちづくりとか、それから新しい村の施策とか、それから庁舎内の経費削減とか、そういったかなりのプロジェクトが別々に動いているというこれを一本化するという目的もあるかもしれません。また内外に向けてのアピールという効果もあるかもしれません。しかし今まで庁舎内において、そういった
ソフト面つまり節電や節水、
グリーン購入など、こういったことの努力は不十分だったとお思いでしょうか。私は職員は十分にその努力を積み重ねていたと思います。この老朽化した建物の中で努力していたと評価していますが、その点さらなる課題を設けてISO14001を導入しながらやっていくというその点について説明を伺います。 7番、担当課を中心とした指示系統が確立し、周知、認識が行き渡るのでしょうか。また今までは行き渡らなかったのでしょうか。 8番、
審査登録機構は現在30数社ありますが、予算額が決まっているということは、登録先もある程度決めているのでしょうか。見積もりなどはとったのでしょうか、伺います。 9番、コンサル、業務の委託先でありますが、これも予算額が決まっています。しかし行政でISO14001を
認証取得する場合、企業が取るのと違って、行政のプロとしてこれをやっていく場合コンサルは要らないというような流れが今潮流、先駆けとなっているような気がします。コンサルが入ることの弊害があるということなのです。これについて委託先及び予算額が出てきたということは、そういったことも自治体の規格に沿ったメンテナンスをするために必要かどうか、この点についても伺います。 10番、
認証取得を目指す場合、何年度中という宣言をしているところが多いですが、そういった
タイムスケジュールはあるのですか。例えばほかの自治体で取ろうとする場合、首長が宣言をします。それからそれに予備審査とか第1ステージの審査、第2ステージの審査を受けながら
認証取得に向けた
タイムスケジュールが決められていきますが、これを目指すに当たってはそういった
タイムスケジュールはあるのでしょうか。私は今調査、検討をしてからという強い希望があります。こういったことをまず踏まえて、その
タイムスケジュールに入るべきだと思いますが、いかがでしょうか。 11番、
内部監査チームの編成はありますか。そしてその構成はいかがでしょうか。行政がISO14001を取る場合、自分の部署の審査はしない、しない方がいいということがありまして、各課から担当者を出してチームを組んで、自分の課以外の審査をするということを組み立ての原理としていますが、この点についてはいかがでしょうか。 12番、飯田市などはチームのメンバーが審査員の資格を取ったりしていますが、こういった複雑で煩雑な業務が加わることが予想されます。それでなくても当町は少ない職員で少数精鋭で頑張っています。職務がふえることで不安、不満はないでしょうか。 13番、波及効果、町内の業者への波及効果はほかのところと違って、工業団地あるいは大きな企業がない私どもの町は、ほかのところよりも
波及効果は少ないと思いますが、いかがでしょうか。 14番、管理文書はかなり膨大なものになると思いますが、こういったことも今から予想していますか。 15番、電気代、水道代、
ガソリン代、こういったものは初年度とか次の年ぐらいは意識して努力しますから確かに削減効果は出ます。しかし人間のすることですから必ずこれは頭打ちになります。県の
環境推進室に聞いてもこれは2、3年で必ず頭打ちになると言っています。今まで
ガソリン代にしても、それから用紙にしても
グリーン購入にしても、かなりの努力をしてきたと思います。そういったことでその後のこれは継続的な環境管理ということでありますから、頭打ちになったその後は、第1問目ではそのことについては言及しませんが、そういうことことも予想されますが、この点についてはいかがでしょうか。 16番、現在埼玉県下では17市2町が
認証取得をしています。最初に取った県庁、1999年11月に取った川越市以外は2000年になってからであります。したがって3年に1度の大きなチェックを受けたところは県庁しか今のところありません。ことし2月に県庁は受けました。そして11月に川越市が受けることになりますが、去年からことしにかけてほとんどは
認証取得ラッシュとなっているという言い方を県ではしていますが、今は一応の落ちつきを見せているということですが、これについて当町のご感想はいかがでしょうか。 次、合併に向かい合併後も環境対応を宮代に合わせてほしい、
宮代ランクを堅持したいという願いがあって、仮にこれを取得するという一つの目的があるとしたら、ISO14001は一つのツール以上の何物でもありません。これは外部機関に見てもらう、確認してもらうということに偏ってしまう。外部的な視点、基準に振り回されがちになり、宮代らしさを失うことになる、不安があると思いますが、いかがでしょうか。 次、16年度に新庁舎が完成します。老朽化した庁舎もこれに沿って努力を重ねていますが、
ISO実施マニュアルは旧庁舎についての
実施マニュアルを組み立てることになります。新築となった庁舎の
マニュアルとは違います。県の推進室でもこのことは言っています。建屋の構造が違ってきたら全く
ISO認証のプラン、アクション、それからチェック、実施そういったことの
マニュアルが違ってくる。今庁舎の建設検討に入っている今の時期、別の部分で環境配慮、削減効果を生み出すというその
マニュアルの違いを目前に控えて、今ISO14001を取ることが回り道になりはしないか、そのことを踏まえて時期的な見解を伺うものであります。 1問目は以上です。
○議長(
横手康雄君) 加納議員の質問に答弁願います。
生活環境課長。
◎
生活環境課長(中村修君)
ISO関連のご質問にお答え申し上げます。 1番と2番でございますが、密接に関連している状況でございますので、一括してお答え申し上げます。 ご承知のとおり、環境につきましては福祉教育ととともに、町の柱としての位置づけということでございまして、平成13年3月にはご案内のとおり
環境基本計画、12月には地球温暖化防止実行計画を作成したところでございます。またこの間、山崎山のトラスト整備、環境共生型農業拠点、新しい村のオープンなど、我が町の環境施策が続々と展開、実行の段階を迎えているところでございます。 また、内部活動におきましても
グリーン購入の積極的な展開を行ってきたところでございまして、またエコ委員会設置につきましては、従来のごみの分別の徹底からステップアップした電気、紙、エネルギーの削減に向けた試験的実行を行ったところでもございまして、加えまして
環境基本計画の
行動指針の実行性を見きわめるためのモデル事業での取り組みを目指していたところでございます。 そして、行く行くには町民や事業者と一緒に共同して取り組んでいく方針としていたところでございます。 一方、一つの自治体としまして公共事業等を通じました環境負荷は少なくない状況であることにかんがみまして、これらを改善していくことも一事業者としての責務でもございまして、これらを通じまして、省エネルギー、資源の有効利用等を目指しながらコストダウンの効果も目指していく必要もあると考えているものでございます。 昨年の12月の議会では、平成14年度を効率的取得の研究年と位置づけている旨答弁させていただいておりますが、環境を取り巻く内外の状況、外にありましては地球温暖化関係、内にありましては環境施策の異次元的整備、これらにかんがみると急ではございますが、今この段階におきまして、多様な環境施策を系統立てて整備し、一元的管理を施す必要に迫られたところでありまして、今後の実行性を確保する上におきましても、この環境マネジメントシステムの構築いかんが町の環境を生かすか衰退させるかの分岐点と考えているところでございます。 次に、予算にございます役務費、委託料に関連してございますが、こちらにつきましては、委託料の方でございますと、概して自前で取得した団体の例ですと、
環境基本計画や地球温暖化防止のための計画を策定していないところが多く、ISOの行動内容もどちらかというと単純で簡素なものが多い状況でございます。 当町では既に
環境基本計画や地球温暖化防止を策定したところでございまして、ISO取得においては、これらの実行計画と連動したものが要求されるところでございまして、かなりの量的部分を結合していかなければなりません。このためどうしても大量な環境行動を整備し、計画的あるいは効率的に運営する必要が生じまして、また後世に確実に引き継げる内容とするため、この方面のノウハウを高度に保有するコンサルタントとともに、このシステムの構築に当たるためのものでございます。 それから役務費でございますが、こちらにつきましては自前で取っても、また委託で取っても審査機構に支払う費用でございまして、議員ご案内のとおり30団体ほどございますが、こちらに支払われるものでございます。それから、登録機関先についてはまだ決めておりません。 それから、4番目の当町の姿勢というご質問でございましたが、町で取る意義ということで率先垂範して環境に取り組んでいくんだと、それを事業者や町民の皆様に強くアピールして、後に続いてもらう、そういう意思のあらわれでございます。 それから、5番目の時間的な流れというご質問でございましたが、施政方針、それからそれに係る具体化というところでございますが、施政方針、3月になされております。その後急ぎISOの情報収集に当たりまして、予算化すべく他団体の状況であるとか、自前で取得した団体、委託で取得した団体等、いろいろインタビューしまして状況等を視察研修させていただきながら、金額等について決めさせていただいております。これは施政方針が出てから3月、4月、5月、3カ月間を費やしまして、担当職員もほぼそれに専業に近い形で情報収集に当たりまして計上いたした次第でございます。 それから、先般の町長施政方針の中におきます福祉の概念のご質問でございましたが、伝統的な福祉の概念ですと、慈善であるとか、社会保障であるとかございますが、先鋭的な概念では社会全般を高める施策、換言すれば人々が健康的、文化的にとどまらず、より以上に生活の質を高めていく政策や行為をいうものとされております。この意味におきまして、環境共生型社会の目指すこれは究極な環境共生型社会でございますが、そちらが目指すものは持続可能な社会の構築でございまして、人々に対する命の保障とも言えるものだと考えております。この意味で福祉という概念を取り寄せております。 それから、次に意識啓発、職員のための意識啓発でございましょうか、
グリーン購入でございますが、そちらへの方面でございましたが、
グリーン購入調達につきましては、基本指針を平成9年に定めまして、先進的な取り組みということで環境に負荷を与えない物品調達ということでスタートいたしました。その間、他団体に先駆けまして、古紙100%の当時は値段もコストも高かったんですが、古紙100%の用紙を調達いたしまして色はちょっと黒くてちょっとイメージとしては悪かったんですが、今では当たり前のというようなことになっておりまして、例えばグリーン調達ではそのような形で推し進めてきております。また電気、ガス、それから燃料等にもエコ推進委員会等を立ち上げまして、職員の啓発を行いまして、電気料の、例えば電気料ですと平成13ベースですと12年に比べまして総額で9%落ちておりまして、施行が始まった1月、2月、3月についてはおよそ20%ほどエネルギーの削減が結果としてあらわれております。 それから次が、周知の方法というご質問でしたが、こちらにつきましては、職員研修会等を開催いたしまして、これについては欠席の方にも周知するシステムをとりまして、全員がそれにかかわる、みずからがかかわるような方向で研修、それからインターネット、メール等を利用しまして、メールマガジン等で今現在行っている状況でございます。 それから、
審査登録機構についてでございますが、こちらについてはまだどちらにするかとか、そこまでの段階には行っておりません。最後の段階でここの登録機構はやりやすいだとか、ここは難しいだとか、そういうのはございませんので、どこも一律という概念でございますので、今後こちらの方を見定めていきたいと、まだ予算前ですので、こちら目途はございませんので、終盤近くになって審査が必要であれば、そちらにアプローチすると、そういう形で考えております。 それから次に、コンサルのご質問でございましたが、こちらにつきましては先ほどの前段のご質問でもお答えいたしましたが、コンサルタントを使う理由は繰り返しになってしまいますが、大量な環境行動を整理し、計画的あるいは効率的に運営する必要のもと、後世に確実に引き継げる内容とするため、この方面のノウハウを高度に蓄積しているコンサルタントを利用して、決して丸投げではございません。我々が主役になってコンサルタントを使ってやっていくという形の形態でございます。 それから、監査チームにつきましてのご質問でございますが、今後組織づくりの中で、推進する機構、それから監査する機構という形で最高責任者のもと、そのような組織立てを考えておりまして、監査組織につきましても、各課長級にお願いをしたいと考えております。どうしても階層が下になりにつれやりにくいという監査の職務内容になりますので、課長さん方にみずからの職場以外についての監査を行うというような形での組織立てを考えております。みずから進めてみずからが監査すると、難しい機構でございますが、それができてISOの
認証取得でございますので、それに向けて研修等を図ってまいりたいと考えております。 それから、同じく監査の審査員ということでご質問でございましたが、こちらにつきましては特段の審査員とか資格はございません。しかしながら、組織の中で何を監査し、何をどう結びつけていくかという項目はそろっておりますので、そちらについて研修を積めば、取得の方は取れるような形になっておりますので、むしろやっている内容を皆さんにきちんとやっていただくと、そういう方法でクリアできるものと考えております。 それから、このISO取得の
波及効果というご質問でございますが、先ほどご質問の中にも
環境基本計画の
行動指針の中で、ISO14001の取得をする企業、事業所等については応援をするような形をこれからやっていくんだと、そういうこともありますけれども、まずは町が事業所として垂範をして行いということで、それにつれて町の事業者がたとえ14001の取得に至らなくても町の環境に関する手法を共同して行っていただくことで
波及効果は望めると考えております。 それから次に、管理文書についてのご質問でございましたが、紙にしますと膨大な量になりまして、1年1年更新していかなくてはなりません。すべてが文書課の規格でございますので、紙の量も多くなりますが、職員全員で共有できるものにつきましては、ネットワークを駆使しまして、データベースで行っていくとか、いろいろな効率的な方法を考えております。 それから、石油、ガス、電気と、エネルギーのご質問でございましたが、これ以上町では削減が難しいのではないかといったご趣旨だということでございますが、こちらが目指すISOのEMSの環境管理システムPDCAのサイクルでございますが、こちらはやることが重要なのであって、削減は二の次であります。たとえ削減が行われなくてもPDCAのサイクルは回していかなければならないと、極限の状態にあっても、極限の状態をそのまま継続すると、そういうような形になっておりますので、決して緩むようなシステムではございません。そういうことでご理解をいただければと思います。 それから、他団体の状況でございましょうか、そのようなご質問をお受けしましたが、全国ではISO14001の
認証取得件数では、300の自治体が取得済みという、今後15年度までに600の自治体が取得予定とされております。全国津々浦々3,000の自治体の2割の自治体が取得済みとなる見込みでございます。近隣では蓮田市、久喜市、菖蒲町が取得をしておりまして、その他西部地区ですと志木市、南部で和光、北部で嵐山、その他川越、鴻巣という形で取得しております。いずれも取得済みの団体にあっては3年の1回の更新を迎えるわけでございますが、概して自前で取ったところについては、更新で苦しんでいるというような形の話を聞いております。というのはISOの目的はその市町村で定めるという形で自前で希薄な目的をとっても、次の段階で逆に苦しむというような形も聞いておりますので、先ほど申し上げましたようなコンサル、または委託によって、後々苦しまないようなシステムをとっていきたいと考えております。 それから、合併についてのご質問でございますが、合併とどう関連するかと。関連ということでお答え申し上げますが、今般のISO14001の取得については事合併に直接関連するものではございませんが、合併論議にわかに進んでおりますが、今まで築いてきました貴重な宮代の環境は合併に際しても今までどおり守り育てていかなければならないと考えております。この意味でISOの取得は宮代流の環境施策を担保性を持って合併後に引き継ぐものだと考えております。 それから、新庁舎に関連しましてのご質問でございますが、今新庁舎、計画段階で16年供用という形で計画が進んでおりますが、宮代町役場のISOの取得につきましては、宮代町役場庁舎ということになっております。事業内容につきましては、概して新しい庁舎に移っても大半については影響なしと考えております。中身が問題だと思っていますので、庁舎が移っても
認証取得団体は宮代町庁舎という形になりますので、さほどの影響は受けないと考えております。 以上、ちょっと当たらぬ部分もあろうかと思いますが、ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加納議員再質問ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 再質問お願いします。 たくさんの量の質問にそれぞれお答えいただきましてありがとうございます。 その中で質問に合致したお答えと、そうでもないお答えがありましたので、その点を確認しながら質問をまたさせていただきます。 町が取るということですが、
環境基本計画も含んだことでお答えいただいたと思うんですが、町が率先して事業所として率先して取り、町民に後に続いていただくということでありますが、宮代町の町民はそういった例を示していただいて、それに続いていくというほど環境意識の低い住民ではないような気が私はします。それは住民として思い上がっているのかもしれませんが、今までのごみ処理行政にしても、それから環境、例えば山崎山周辺の環境保全にしても、住民は自分たちでアクションを起こし、自分たちの愛する町を守ろうというような行動も含めてかなりの執着心を持って今までやってきたと思います。それを、町が率先して後に町民に続いていただくというこの発想はやはり違っているんではないかと思います。 それから、時間的な流れでありますが、2月中旬ぐらいまでにかなりのものがまとまってきて、それからその予算に沿って4月、5月と町内でいろいろな研究をしてきたといいますが、
環境基本計画のあの分厚い本を見ていただくとわかりますように、この後の検討、管理、研究、推進に当たっては環境会議等、そういったものを住民との共同により設置し、進めていくというような条項もありました。しかし住民の前に出てきたのはかなり唐突な形で出てきたということは、そういったそういう名称のそういう機構を設けるかどうかは別としまして、そこら辺が共同という意味ではちょっと違った形で出てきたかなと思います。この点についてはいかがでしょうか。 それから内容ですが、福祉の概念については、持続可能な生命、健康をも含めたそういったことでISOを取得するということが目的だと言いますが、具体的なところが全然出てきていないです。具体的なものをたくさん示していただいた上で、それについてどうかというような検討を促していただきたいと思いますが、かなり抽象的でわかりにくいです。でも金額としてはしっかりと出てきている、そして時間的な余裕がなさ過ぎた。これはやはり無理です。研究をする必要も我々だってあるし、住民だってあると思います。これは具体的なものは提示しても住民はわかります。それが住民益となるか、そして庁舎を事業所として率先してやっていく、その波及効果についても住民は自分たちで選択しわかります。そういった具体的なものを示していただきたいと思います。 それから、職員の今までの庁舎内でのISOの手法と同じような努力、平成9年にその目的を持った推進チームなるものをつくってやってきた、9%というのはかなりの成果であります。これはISOを取ったところで、ほかの例えば小諸市とか幾つかあるんですが、そういうところでは7%とか5.5%とか、そういうような数字を上げていて、これを成果と呼んでいます。しかしISOの手法をとらないで私は職員の方たちはプロとして行政マンとしてかなり率先した努力をしていると思いましたし、今まで、そして9%という数字は立派なものだと思います。この上に新たな課題を設けてやっていくというのは絶対に頭打ちになりますソフト面では。そしてその頭打ちになったときにどういうふうにするかというと、ほかのところでは今度は機種とか、例えば車とかそういったところで削減効果が出るようなものに入れかえなければならないというようなことも起こってきます。これは県の推進室も実際にそういう例があるというふうに言っています。その結果、環境推進の主体が財務課に移ってきた、そういうような形もなってきます。そしてそういう新しい機材の入れかえに当たり、庁内のそういうものに対応した業者を選ぶといいますが、それで一応また次のそのISOの目的ということにはなります。 しかし、それも結局はそんなにいつまでも続く効果ではないということの繰り返しが予想されるということをお考えいただきたいと思います。これについてはいかがでしょうか。 それから、コンサルを使うということでは、環境報道を整備し、高度な技術を導入し、しかし職員が主役となっていくということでありますが、これだけ情報が出回っているわけですから、それを整理し、ここの町に合った技術を導入してやっていくのはやはり職員であって、コンサルが要るか要らないかも含めて調査をする必要があると思います。それについてはいかがですか。 それから、やはりチームのことですが、課長のご答弁のように、課長級、主査級がチームの主体になっていかなければ進んでいかないというそういうことはあります。どこもそうです。そういった方たちが出てチームをつくり、そしてその本部長あるいはヘッドに助役がなったりとか、そういうような大がかりな形で推進していくことになります。やはりかなりのエネルギーが要ると思います。 それから、町が事業所として町の手法を広げることにより波及効果を上げるということですが、なかなかそれは波及効果ということにはいかない、どちらかというとうちの町はISOを取ったんだよとか、そういういろんなところでISO取得の町とか取得の大学とかという看板を掲げていますが、看板にはなりますが、隅々まで行き渡る波及効果ということにはなかなかなりにくいです。 実は、平成10年に商工の法人会青年部というところで、法人会がISOを取れるかどうかということで、恥ずかしいんですが、私はそこの助言者として半年ぐらい研究したことがありました。そして法人会青年部宮代大会のときの助言者として大会にも参加しました。しかしなかなかそういったことを地道にこつこつとやっていくという体質は恐れ多い言い方ですが、持っていない、町民の中の組織は。それは波及効果ということでは難しいと思います。 町が打ち上るということに関してはそれはそれなりの効果ですが、
波及効果ということになると難しいと私はそのときに思いました。そのときに県と問い合わせを重ねているときに、宮代町さん取るんではないですかと言われたのがそのときですから、今からもう既に4年前になります。念のために。 それから、PDCAこれはやることが第一であり効果は二の次と言いましたけれども、効果はやはり期待しなかったら意味ないです。それでなかったらここで論議することも少し薄らいできてしまいます。やはり予算立てするには効果というのが出なくては説得力全然ないです。これについてはいかがでしょうか。 それから、課長がおっしゃるように全国の自治体ではかなりのところが取っている。取得ラッシュです。そして300から次年度には600までに行くんではないかというのも私もそういう情報を得ています。そして更新に悩んでいるということも事実でありましょうし、それからこういうことが続くと柳の下のドジョウの5匹目か6匹目をねらうというような効果でしかなく、環境意識の高い住民にとってはそれはイメージダウンになりかねない。例えばそういうふうな言い方をしては失礼かもしれませんが、焼却炉であの周辺にかなりの悪影響を与えている菖蒲町が取ったと、菖蒲町の次に取ろう、それから杉戸が取ろうとしている、ドラム缶でついこの間まで野焼きをやっていて、その杉戸町の次に取ろう、一緒に取ろうということになると、住民が拒否反応を起こしますよ、イメージダウンになります。こういうことについてもいかがでしょうか。 それから、合併に直接関連はないが宮代流を担保する意味ということはあると言いますが、合併に例えば嫁入り前の付加価値、習い事の免許を取ったというようなタイトル、タイトル効果はあるかもしれませんが、お花の免許を取ったぐらいのものでありまして、実は近隣の人に聞いて、宮代はすごいね、何で今さら宮代さんがISOを取るのと言っている人もいるわけです。そんな別に取らなくても宮代のやていることはすばらしいのはわかってるよと言ってくださる人もいるんです。これについてはどうでしょうか。 県庁が2月に3年目の更新をした、これを6月県議会に報告したところでは、1,700万円の削減効果を弾き出しています。一応の効果はここでは報告しているんです。これは削減効果ですからもちろん二の次、三の次にはならないですから報告しています。 しかし、そのために投資したものを考えると、この後の削減効果のための人的、投資的エネルギーを考えざるを得ない、疑問的な部分もあるというような答え方です。削減効果は確かに生まれるけれども、更新に苦しみ、そして次に持続的にやっていく場合はそういったものを今後クリアしなければならない。しかもここ2000年を越した今ではISOに向けていろんなところがこの方向性を出している、こういうことも総体的に包括的に考えていただけないでしょうか。 それから、コンサルあるいは登録料は3、4年前は売り手市場でありました。引っ張りだこだったですこういうノウハウを持っているところは。しかし今はたくさんありますので、買い手市場なんです。十分検討してからこっちに合わせてやっぱり取ることになっから急いでやってくれとか、そういうようなわがままを聞いてくれるようなそういう市場になっていることも考えていただきたい。 もう一つ最後に、深谷市が行財政改革推進の一端としてこのほどISO9001番に注目しました。私も2、3年前から注目していました。町にも提言したことあります。行財政改革、町民サービスということでは、それをサービス、サービスを商品、製品として考えた場合、自治体は今ISO9001番に注目すべきだと私は思います。深谷市さんに問い合わせていろいろ聞いてみました。もとは人事課がやっていましたが、このほど経営管理課というような新しい課をつくってこれを推進しています。ISO9001は、企業間ではもうISO14001よりもずっと前からこれは認証、これが商売上のタイトルでありますからこれを持っている、持っていないではえらい違いです。それは1994年版のISO9000番なんです。これはやはり文書が主で、それが製品にどういうふうな影響を持つか効果を持つかということで組み立てられていました。しかし2000年版のISO9001番が出てからは、これ改善の繰り返しに重点が置かれたものになっています。これに着目したのが深谷市であります。それから群馬県の太田市もそうです。太田市の場合は部分的なものなんですが、深谷市は町民サービスということで、行政のやる仕事を商品として誇りを持った形にしていくためのツールとして9001番を導入しました。住民の満足度とか施策の推進具合とか、そういったものを考える意味です。 最後に9001番についてはどうお考えか担当課に伺います。 2問目、以上です。
○議長(
横手康雄君) ここで休憩します。
△休憩 午前11時06分
△再開 午前11時20分
○議長(
横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続き会議を開きます。 加納議員の再質問に答弁願います。
生活環境課長。
◎
生活環境課長(中村修君) それでは、再質問にお答えを申し上げます。 まず、1番目の町が取得する意義に関連しましてのご質問ですが、率先垂範の部分でございますが、より高いレベルに導くものでございまして、率先垂範につきましては、行政としてやらなければならないものと考えております。これは思い上がりでも何でもございません。より高いレベルに導くためには行政はやらなければならないと考えております。 それから、時間的流れについてのご質問でございましたが、議員ご案内のとおり、宮代町環境会議という構想がございますが、環境会議の設立につきましては15年度を目途といたしておりまして、その前段といたしまして宮代町環境管理委員会、これは庁舎内組織でございますが、そちらにつきましては、予定どおりISO取得に係ります環境管理組織と同一の組織で環境管理委員会と同じものを予定しております。 それから、福祉の施政方針に言われる福祉の概念でございますが、抽象的だというご指摘でございますが、先ほど私が申し上げましたように、伝統的な福祉の概念を超越いたしまして、環境共生型社会、あるいは資源循環型社会を目指すものは究極的には健康で文化的な生活のより高度なステップアップという考えからすれば、公共の福祉あるいは人々の幸福の保障というんでしょうか、うまく言いあらわせませんが、人々に対する命の保障だと考えております。この意味での福祉という表現でございます。 それから、今までの取り組みの中で
グリーン購入等がご指摘ありましたが、削減の効果につきましてはあくまでもPDCAのサイクルの結果でございます。あくまでも結果でございまして、重要なものはPDCAのサイクル、これは継続的に怠ることをやめ継続していかなければならない、これはISOの精神でございます。そんな内容でご理解をいただきたいと思います。 それから、コンサルタントについてのご質問でございますが、町の目指すべき環境施策は他団体に比べましてかなり高度だと考えております。この意味でコンサルの豊富なノウハウを利用して、高度な環境施策にマッチするISOの精神、それから環境施策の充実を図っていくため、どうしてもこれまたコンサルも必要だと考えております。 次に、町事業所への波及効果と、いわゆる町が取得することにより
波及効果についてのご質問でございましたが、まずは町がISO14001の取得しなければ指導もできないというような立場にございますので、これは率先垂範の一つとしてどうしても信用を得て指導していく、このようなことも必要でございますので、指導できるには取得も必要であると考えております。 それから、前段と重なるかもしれませんが、PDCAの効果というご質問でございますが、繰り返しますが、効果は結果でございます。あくまでも重要なのはPDCAサイクルでございまして、PDCAサイクル単なる1回転のシステムではございません。原因を追求して明らかにして、次へのステップに同じものを繰り返さないというシステムでございます。組織としてはこれが一番重要であると考えております。 次に、住民への拒否反応というご質問でございましたが、こちらにつきましては、当初のうちは経費なりその費やす行動等にかんがみれば、必ずやあつれきもあると思いますが、これを繰り返すことによって、後世に必ず評価されるものだと考えております。ましてやほかの団体が取ったからといってうちは取る必要はないであるとか、そのような理論ではなくて、町も積極的に取得し、事業所あるいは住民に対して指導ができる姿勢をとると、それが大事であると考えております。 それから、埼玉県におけます削減効果と投資額というんでしょうか、そのようなご質問でございますが、短期的なものの見方の中には早々にはそのような議論も生まれてくるものと考えております。創成期にはそのようなことがありがちだと考えておりますが、長い目で見た場合、またその事業所に限らずそのようなPDCAサイクルが、スケールは違ってしまいすけれども、全国的なまた全単位がそのようなことを行えば当たり前のこととなってしまうということでございますので、一事業所単位で見ればそのような見方ができるかもしれませんが、時間の経過とともにマックスな見方で行えば、効果は絶大なものであると考えております。 それから、コンサルタントそれから登録料についてのご質問でございましたが、議員ご指摘のとおり市場性は今のところ4、5年前とは大分変わったような状況になっております。 しかしながら、審査機関なしでは取得できない状況もございますので、審査機関につきましてはよく研究してどこで取るか考えていきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 総務課長。
◎総務課長(折原正英君) ISO9001の取得についてということで、職員の資質の向上という観点から見たいわゆる町民サービスの向上ということからお答えを申し上げさせていただきます。 ISO9001につきましてはもともと製造業の規格でありましたけれども、公共サービス部門には不向きと言われておりましたけれども、近年の財政状況の悪化というものを受けまして、いわゆるコスト削減、行政サービスに対する市民満足度というものを向上させ、いわゆるプランドゥーシーのマネージメントサイクルを取得するため、三鷹市、多摩市、議員ご指摘の深谷市などの市で取り組みが始まっているというところでございます。 一方ご案内のとおり、宮代町におきましては公共サービスの改善、町民の皆様方の満足度の向上の観点から、議員ご案内のとおりさまざまの取り組みをさせていただいているところでもございます。 例えば、他市町に先駆けまして、本年度から全職員を対象にいたしました目標管理ということで、いわゆる職員の育成度という面からプランドゥーシーのマネージメントサイクルというものを構築をさせていただいているところでもございまして、かついわゆる町民の皆様方のサービス向上という観点から、第3次の行政改革計画と連動させて目標管理も実施していくというような観点で取り組みをさせていただいているところでもございます。 また、総合計画審議会というようなことの条例におきましても、いわゆる政策評価といったようなことで、モデル的に本年度から主要事業のリーディング事業につきまして政策評価というものを試行的に実施するというような予定でも考えているというふうに聞いているところでもございます。そういったように宮代町といたしましては、町民の皆様方の満足度というものをより一層高めていただくための各種の取り組みをさせていただいているところでもございます。こういったさまざまな取り組みの実施状況を見ながら、最少の経費で最大の効果を上げるべく数々の取り組み等を実施をさせていただき、その状況を見ながらISO9001の取得に向けた検討をさせていただきたいというふうに思います。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加納議員、再々質問ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 多岐にわたる質問に対してお答えいただきましてありがとうございます。 補正予算に関することではないんではないかというような、もし仮にそういう声があるといたしましても、私としましてはこれは補正予算にかかわることだと思いますし、それに関連した質問だと思っています。 いずれにいたしましても、議長のご高配によって私の質問が抑制されることなく全部できたことはとてもありがたいと思います。 それでその議長のお許しを得ましたので、再々質問をさせていただきます。 14001
認証取得に関しての再々質問であります。 9001番に関してはそれに関連したものと思っていますので、私は2問目で質問させていただきました。 3問目も関連していますので、それについて質問をさせていただきます。 ISO14001とそれからISO9001番、これは企業ではいまや併用して取るということの効果、その効率性をかなり評価しているものであります。それでほかのところでは今ありませんが、今ご答弁にありましたような14001の町の施策に対するより環境施策を進めていく、あるいは公共の福祉を進めていくことに欠くことのできないものということでありましたら、今後これを進めていくことを総体的に考えた場合、今ISO9000台も併用して考えるべき時代ではないかと思います。その相乗効果ということははかり知れないと思いますが、これについてお答えいただきたいと思います。関連しての質問だということを改めて申し上げます。 それから、私の2問目に対するご答弁でありますが、時間的な流れについて環境管理会議、庁内のこういったものがいろいろ検討を行ったそのとおりだと思います。それから公共の福祉ということは、命の保障を含めたいろいろなものを含んでいるという、そのとおりだと思います。それから環境施策の充実のためにコンサルが必要だというお答え、そのとおりだと思います。取得しなければ庁内への指導も徹底できない、そのとおりだと思います。住民のあつれき、拒否反応は誠意を持ってこれを進めていけば必ずや晴れるであろうと思うというご答弁、そのとおりだと思います。時間の経緯ととともにマックスの見方をすればその効果は絶大だと思う、そのとおりだと思います。いずれも私は否定するものではありませんし、そのとおりだと思います。ですが具体的なところを進めていただきたい、具体的なところでわからないところをお答えいただきたいということで質問いたしました。 3問目は1つお答えいただけれは結構です。ISO14001とISO9000台の併用について今後検討てしいただく余地はあるかどうかを伺いたいと思います。
○議長(
横手康雄君) 加納議員の再々質問について答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(折原正英君) 再々質問にお答え申し上げます。 ISO14001、そして9001の併用効果と非常に絶大なものであるということを含めて、ISO2つの企画等についていわゆる検討する余地はあるかというご質問でございますが、先ほどもご答弁させていただきましたように、ISO9001につきましてはいわゆる宮代町は宮代町なりの独自の目標管理システムであるとか、第3次行革であるとか、いわゆる政策評価システムといったものがまだ始まったばかりというふうなこともありまして、一遍に14001と9001というようなことについてはかなり難しい状況ではないかということも考えられます。 よって、とりあえず14001というようなことで今回補正予算に向けた予算を計上させていただいてところでございますが、その状況を見ながら今後ISO9001の状況等について十分検証を加えながら検討していきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 以上で、加納議員の質疑を終了いたします。 ほかに質疑ありますか。 柴山議員。
◆14番(柴山恒夫君) 14番議員の柴山です。 2点ほど質問させていただきます。 まず最初に、道路側溝の業務委託料のことですが、予算で378万円ということで、これはこの一般質問でも問題になりましたけれども、どのような形で実施していくのか、とりわけ私の地域に姫宮地区という一部地域がありまして、毎月近所の方が交代で清掃していると、非常に悪臭も強くやらないわけにいかないということで、住民が独自にやっているわけですけれども、そういった自治体に対して今後申請なり要望を受け付けるそういうことができるのかどうか、その点をまず確認させていただきます。 2点目は教育費の問題で、小学校一貫教育の検討委員会謝礼ということで予算化されていますが、まずこの検討委員会の性格ですが、これは小・中一貫校を実施していくということを前提とした委員会なのか、その辺をまず確認させていただきたいと思います。 その教育問題で2点目は、この概要説明書によりますと、免許の取得範囲内で小・中学校の教員が中学校の生徒指導にも当たるというふうに書かれていますが、ちょっと情報を得ましたら、中・高の先生は今後小学校の教科を持てるというふうな法改正があったように聞いていますが、逆の場合は今のところそうはないのかなというふうに今後そういう法改正ができれば別なんですけれども、免許の関係でここには小学校の先生が中学へ行くと書いてあるんですけれども、逆に中学校の先生は小学校に行く可能性はあるわけですけれども、逆にそうした場合、中学校の先生の数も決まっているわけですし、そういうことの相互交換が今後スムーズにいくものか、ちょっと、私疑問なのでその点をまずお伺いします。 3点目は、9年間を見通した学習指導要綱の連続性のものを可能にしてつくっていくというふうに書かれているんですけれども、これは、フロンティア計画と、そのほかにいろいろ国が定めている一貫校の一つの方向として出されているわけですけれども、宮代町ではどのような形で準備していくのか。これから検討委員会をつくっていくわけですから、そうはまだ決まっていないのかと思うんですけれども、ただ私が小学校の自由選択制との関連で、この一貫校を選んだ生徒が次年度にまた別の校に戻るというときには、そういった支障がないのかどうかをちょっと危惧しているわけで、お伺いします。 4点目は、一貫校ということですから、授業以外にも部活とかそういった形での交流もあるのかと思うんですけれども、中学校と小学校は部活がかなり性格が違っていますから、そういった点で、中学校は土、日の部活の練習あるいは朝練とか、そういったさまざまな小学校と違うレベルの部活動があると思うんですけれども、その辺についての交流については支障がないのかどうか、確認させていただきます。 以上でお願いします。
○議長(
横手康雄君) 柴山議員の質問に答弁願います。 1点目、建設課長。道路側溝の件ですね。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 側溝清掃の関係で、地区要望ができるのかというご質問でございますが、この事業につきましては、これは当初予算で彩の国緊急雇用基金市町村事業ということで要望いたしまして採択いただいたところでございますが、この事業につきましては、一般質問でお答え申し上げましたとおり、業務委託で行うことになってございます。なおかつ新規雇用ということで、約14名の雇用を予定しているところでございまして、これから現在発注の準備をしているところでございまして、この結果がどのようになるかというのもちょっと疑問のところもございます。一昨年につきましては、雇用者がなかったという経緯もございますので、不透明な部分もございますから、委託いたしまして、その結果を踏まえた上でやろうかということで考えております。 現在、予定といたしましては、清掃延長が約4,500メートル程度できるという見込みになってございます。その中で、ある程度現場につきましては担当の方が確認はさせていただいておりますが、場合によりまして、地区等でお困りのところがあればそれをお聞きしてもいいかなというふうには考えてございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 2点目で、教育費関係、教育次長。
◎教育次長(春山清一君) ご質問にお答えします。 1つ目の検討委員会の検討内容は、一貫教育を実施していくということを含めての検討かどうかということでございます。これは、今モデル校として出しております須賀小学校、須賀中学校は、現在も交流とか合同だとか、そういう活動をやっているところでございます。そういうものを踏まえながら一貫という形で取り入れていきたいということを考えております。 それから、2点目の先生方の異動ですけれども、免許の取得範囲の中で中学校や高校の先生が小学校におりていくことは可能である。これは免許法の改正によりまして、例えばですけれども、中学校の数学をお持ちの先生は、小学校で算数と総合的な学習の時間を受け持てるとか、そういうふうに法改正がありました。逆も同様でございます。小学校の免許を持っていて、かつ英語の免許を持っていれば、中学校の英語の授業をやれる。ただ県教委の方で兼任発令というものをやっていただかない限りはできないというのが現状でございます。 それから、3つ目ですけれども、9カ年を見通した計画を具体的にということですが、今、まずやろうとしているものは、9カ年教育のベースになる理念というんですか、そういうものをきちっと具体的にしていこう。例えば須賀小学校さんの教育目標をくぐって須賀中学校さんの教育目標をくぐり終えた子たちの生徒像はこういう子供であるという、そういう教育理念をまず具体的にしていこう、そういうところから始めたく思っております。 それから、4番目の部活動での交流、支障はないだろうかということですが、これはあくまで中学生、1年、2年、3年生自体が活動をやりますので、そこに小学生が部活動と称して入るということは今のところはできないのかなというふうに思っております。支障は今の教育活動の段階ではないというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 柴山議員、再質問ございますか。 柴山議員。
◆14番(柴山恒夫君) 1点だけ確認させていただきます。14番議員の柴山です。 新しい一貫校の名前も募集するような形が聞かれていますが、今後この学校については、入学式、卒業式は一体として行われるのか。小学校は今までですと卒業式もあるわけですけれども、この辺がどのような形で考えているのか、もし決まっていればちょっとお願いします。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 柴山議員の再質問に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) 再質問にお答えいたします。 制度的には、繰り返しますけれども、小学校は小学校、中学校は中学校、そういう独立した教育施設になっております。学校名も含めて、あるいは卒業式等も含めて、これから作業部会だとか、検討委員会の方で具体的に検討していきます。制度に反しない形でどこまで可能なのかという、そんなところを検討したく思っております。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 柴山議員、再々質問はありますか。
◆14番(柴山恒夫君) ありません。ありがとうございます。
○議長(
横手康雄君) 以上で柴山議員の質疑を終了いたします。 続いて質疑をお受けします。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 何点かお願いしたいと思うんですけれども、まず、8ページの公害対策費のアイドリング・ストップの看板をつけるんだということです。ご説明ですと、県の環境条例による規定だということで、財源は一般財源になっているんですけれども、県の事業でしたらば、県の補助対象にはならないのかどうか、この点お願いしたいと思うんです。 それから、ISO14001関係で、前段者がかなり突っ込んで質問をいたしましたので、余りないんですけれども、まず1点は、どこが取得するのかということで、役場庁舎として取得をするんだというご説明がありましたが、本庁舎だけなのか。いろいろ出先がありますので、水道課は今外へ出ていますよね。それから公園ですとか、いろいろ出先があるので、その点、関係はどうなのかお願いをしたいと思います。 それから、委託料に関してなんですが、コンサルタントをも入れないと、これまでの環境政策との関連づけ、それから次回以降の見直しでやはり苦労をするというようなご説明があったんですけれども、私が聞きたいのは、じゃ職員はどこまでやるのか、コンサルタントはどこからどこまでやるのかというこの関係ですね、ここを教えていただきたいんです。住民の税金を使うわけですから、なるべく安く上げたいわけですよ。ですから、コンサルタントに頼む部分、それから役場で頼む部分、そうしていただきたいんです。 職員がより密接にかかわっていかないと、これからのISOの内容が決まってくると思うんですよ、内容というか、質が。ISOという看板を買うわけ、買うというか、言い方は悪いですけれども、一応看板をかけるわけですよね。ですから、職員のかかわり方によって、その先、実際にどういう効果を生み出せるのか、いろいろ先進的な取り組みをやってきたんだけれども、その上積みがどれだけできるのかというのは、やはり職員が初めからかかわってやはり自分たちの実力を広げていくという、こういうところでも相当かかわってくると思うので、その職員とコンサルのかかわり方についてどのようにお考えなのか、お願いしたいと思うんです。 それから、衛生費のところで、職員の方が産休の予定がふえたと、予定よりふえたということで臨時職員319万円なんですけれども、この臨時職員の雇用の人数、それから何月から何月までを予定されているのか、そこをお願いしたいと思います。 側溝清掃をどういう場所でやるかはわかりました。 9ページの学校管理費の教育用図書なんですが、ご説明ですと、教科書が改訂をされたと。それに伴って教師用の指導書を買う必要があったんだけれども、13年度中に購入できなかったというようなご説明だったかと思いますが、果たしてそれで支障なかったのかどうか、経緯について、簡単で結構です、ご説明いただきたいと思います。 IT講習については、一般質問の中でいろいろ説明されましたのでわかりました。 以上です。よろしくお願いします。
○議長(
横手康雄君) ここで休憩します。昼食休憩です。
△休憩 午前11時55分
△再開 午後1時00分
○議長(
横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続き会議を開きます。 加藤議員の質問に答弁願います。
生活環境課長。
◎
生活環境課長(中村修君) お答え申し上げます。 まず、公害対策費の内容でございますが、こちらにつきましては、条例設置でございますので、県からの補助はございません。 それから、環境管理費に関しましてのご質問で、宮代町役場庁舎としてISOを取得するのかと、そういうご質問でございましたが、今のところ進修館を含めた宮代町役場庁舎ということで取得を目指しております。 それから、委託料の職員とコンサルタントの関係でございますが、職員の方では町の現状把握、それからコンサルタントの方では研修、それから環境側面の抽出、環境影響評価などをすみ分けて仕事を進めるつもりでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 健康課長。衛生費の関係でお願いします。
◎健康課長(森田宗助君) お答え申し上げます。 臨時職員の雇用の人数と期間ということでございますが、2名分の臨時職員の雇用を予定しているところでございます。 それと、期間についてでございますが、1名分は8月16日から平成15年3月31日まで、残る1名分につきましては8月19日から平成15年3月31日まででございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 教育関係、教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答え申し上げます。 教師用図書の使用にかかわる支障はないのかについてでございますが、これらの教師用の図書は、今年度の教育活動の後半に使うものでございます。支障はありません。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員、再質問ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) まず、ISO関係ですけれども、進修館を含む役場庁舎として取得をするということだったんですけれども、将来的に町の出先の機関はどうされるのか。やるんだったら出先も含めて最初からやったらどうかなという気はするんですよ。といいますのも、もしこの先やはり出先も取っていこうとなるとお金がかかることですから、なぜ一緒にやらないのかなと。それとも、例えば水道課は別にやります、それからぐるるもあります、そういったところですね。いろいろな出先といいますか、役場から離れてあるわけですよ。そこは入れなくていいのかということなんですけれども、その点は、やるんだったら一緒にやってしまった方がいいんじゃないかなと単純に思うんですね。ですから、そのあたりをお願いしたいと思います。 それから、今年度で認証を取りたいということなんですけれども、取るのに合計で532万円のお金が必要なんですけれども、この先3年ごとの見直しがある、あと1年ごとにはどうなのか、どれぐらいの経費がこれからかかっていくのかということも、ここで、さっきちょっと忘れてしまったものですから、お聞きをしておきたいと思います。 それから、コンサルタントの関係、仕事のすみ分けといいますか、説明いただきましたけれども、これから取得の後、コンサルタントの関係はどうなっていくのか、そのあたりもお願いしたいと思います。 それをお願いします。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員の再質問に答弁願います。
生活環境課長、ISOについて。
◎
生活環境課長(中村修君) 再質問につきましてお答え申し上げます。 まず、出先機関の関係でございますが、出先機関につきましては、加藤議員おっしゃるように、それぞれが環境側面の度合いが違ってまいりますので、取得後、段階的に付加して順次、取得していきたいと考えております。 それから、2番でございますが、
審査登録料のご質問でございますが、取得後につきましては、フォローアップ審査が義務づけられておりまして、毎年50万円程度、3年目、更新時には100万円程度というような経費がかかるものとされております。 それから、コンサルタントの関連のご質問でございますが、規格取得後についてでございますが、こちらについては、原則的にはコンサルは必要ございません。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員、再々質問はありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 質問ではないんです。ですけれども、ちょっと言わせてください。 今回532万1,000円の予算計上で、実際にはコンサルタント業務で少しは減るかもしれませんけれども、532万円の予算化ということで、今年度中に取るということで、先ほど言いましたけれども、ISOの看板を掲げるわけですよ。 私も今までに幾つか先進例を見させてもらったんですけれども、下の職員から、上下関係でちょっといいづらいんですけれども、いわゆる職員からこういうことをやろうじゃないかと上がってきたところではそれなりに前進しているなと思うし、トップダウンですと、ああ、看板かけただけかなと、そういうところもあったんですよね。実際にこのお金を出して、そして、これからも毎年50万円程度かかるということなんですけれども、こういうお金を出していくわけですから、やはり看板かけただけじゃなくて、実際にその後にどれだけのことをしていくのか、これが一番眼目なんですよね。これは、もう答弁された課長もそのことを再三言っておられましたので、その点については立場は同じなんです。 ですから、「仏つくって魂入れず」という言葉が昔からありますけれども、絶対にそういうふうにならないように、これまでの積み上げてきた先進的な部分がありますので、それをこれを機会にさらに発展させる方向でお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 以上で加藤議員の質疑を終了いたします。 ほかに質疑ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番、丸藤でございます。 1点だけ確認をさせていただきたいと思うんですが、9ページの8款土木費道路維持費の関係でございますが、これは、道路側溝清掃業務委託料ということで、汚泥を処理するんですが、先ほど柴山議員のときに4,500メーターぐらいを見込んでいるということなんですが、これについて、積算根拠なんですけれども、あとメーターと、あと量も関係するんではないかなというふうに思いますが、その点、汚泥の量をどのぐらい見込んでいるのか、それが第1点。 それから、収集運搬の許可を持っているところに処理をお願いするわけなんですが、これについては、具体的に何社ぐらいあって、どういう契約を結んでいくのか、その点確認をさせていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の質問に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 汚泥の量ということでございますが、側溝に約10センチ程度たまっているという想定でございまして、100立米程度を予定してございます。 それから、運搬業者ということでございますが、ちょっと業者に関して件数は把握してございませんが、今回生活環境課の方で単価契約によってその仕事をやられていると思いますけれども、それに沿いまして同じような形で進めたいというように考えております。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再質問ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番の丸藤でございます。 そうしますと、単価契約ということなんですが、具体的に業者はある程度狭められますよね。どこでもいいというわけでないですから、その辺でどうなのかということでお聞きしたつもりなんですが。出ませんか。
○議長(
横手康雄君) 答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 あくまで産業廃棄物の運搬ができる会社ということでございますので、ちょっと件数につきましては把握していないところでございます。 以上でございます。
◆13番(
丸藤栄一君) いいです、わかりました。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を求めます。 高柳議員。
◆4番(高柳幸子君) 4番の高柳です。 平成14年度宮代町
一般会計補正予算に対し、賛成の立場で討論させていただきます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1,536万3,000円でございます。ISO14001
認証取得についてですが、私も、平成10年9月に一般質問をしました。そのときに、町は、環境共生型社会の創造へ積極的に推進している。ISOの取得は非常に有効と考える。
環境基本計画を策定してから環境基本条例を制定し、その後、ISO14001の認証を取得すべく取り組みたいと、そのような答弁をいただきました。私も、平成8年ごろからこのことに関していろいろ勉強させていただきました。非常に悪化する地球環境に配慮した
まちづくりが強く求められています。ISO14001の
認証取得により、町が行う事業活動の環境負荷の低減が図れると思いますし、職員みずからが率先実行することにより、住民や事業所、商店などの啓発効果が期待できると思います。 環境問題は最重要、しかし、取り組みは大変なものです。計画だけではなくISO14001でのPDCAサイクルによるシホウ継続的改善を図るシステムは大切ですし、効果が図れます。 環境負荷の低減もこのPDCAサイクルによって低減が図れてまいります。環境での安心して暮らせる
まちづくり、後世によかったと言える環境を残すためにも大変有効ですので、賛成とさせていただきます。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
反対討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) なし。
賛成討論の発言を許します。 神田議員。
◆11番(神田政夫君) 11番の神田でございます。 政和会を代表いたしまして、今宮代町
一般会計補正予算(第1号)に対して賛成の立場から討論をいたします。 ISO14001、これに関する補正予算、いろいろご意見もあるところでございますが、とにかくこれを出発点といたしまして、環境問題に意欲的に取り組もうとしている、この執行部の姿勢を評価したいと思います。私も、再三この環境問題については一般質問等もさせていただいておりますが、ようやくここまで来たかという感じで喜んでいるわけでございます。ただ、範囲が庁舎内というふうなことで、ややそういう点、必ずしも満足はできないわけでございますが、現段階では。しかし、これをもとにしてだんだん広げていくというふうな、率先していくんだというふうな説明もございました。それらを評価するわけでございます。 それから、教育問題、この小・中一貫教育の取り組みにつきましても、これまたいろいろご意見もあるし、今後よく見ていかなければならない、そういう点はありますが、しかし、教育委員会が意欲的にこういう問題に取り組んだということにつきましては、私は評価したいと思います。今後は、これが成功するようにしっかりと見守りながら、また、協力できるところは協力しながら実効が上がるように心から念願をしつつ、この補正予算に賛成をしたいと、このように思っております。 私どもは、政和会といたしましては、この補正予算に賛成いたします。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 本案に対する
賛成討論の発言を許します。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 議案第52号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)に賛成の立場で討論をいたします。 私の討論は、公明党さん、政和会さんとはその趣旨、ねらい、町として内外に示すスタンスにおいて大分違いはありますが、賛成には変わりありませんので、申し上げます。 当然ではありますが、予算は町の姿勢を示す数字的な表現であり、町民の真の願いを表現していくためのものであります。しかしながら、町民一人一人が直接自分の希望、願いを表明する手段が限られている以上、思いを網羅したものにはなりません。それゆえ、その調整、具現化にはかなりの困難を伴うのは避けられないと思います。各種団体、地域、組織、会派などに利害の錯綜、時期の見きわめ方に多様な考え方があり、ベストの選択には試行錯誤することもありましょう。 私は、町が執行せんとする事業に対して、水際で足を引っ張ろうとは思いません。町の誠実な姿勢は、私を含め多くの住民の知るところだからです。大きくは国、小さくは自治体、地域の組織まで何を進めるのも守るのも流動的な今、町は、山登りのセオリーにあるように、常に軌道をとらえ、ときには分岐点まで戻って頂上を目指す勇気を持っていただきたいと思います。軌道修正に何の遠慮がありましょうか。これを切にお願いいたします。 まとまりませんが、具体的には質疑に私の希望あるいは提言を込めたつもりであります。町の先見性、柔軟性、すべての行政マンの研究を惜しまない姿勢に敬意を表し、それに加えて行政的センスを期待し、心からエールを込めた
賛成討論といたします。
○議長(
横手康雄君) ほかに
反対討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第52号 平成14年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第53号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第5、議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 何点かご質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、
個人住民税の関係、条文では附則第19条の関係でございます。これと、それから附則第19条の2、それから附則第19条の5、この関係についての源泉分離課税から申告分離課税への変更に伴うものでございますけれども、わかりましたら、やはりこれも影響額が予想されますので、影響額が出ておりましたら示していただきたいと思います。 それから、特に附則第19条の関係でございますが、所得期間が1年を超える上場株式等の譲渡についての100万円の特別控除の適用期間を平成17年12月31日まで延長するということでありますけれども、この措置によって個人株主は、恐らく非課税となるかと思いますけれども、どのようになっていくのか、その点もお示し願いたいと思います。 それから、条文には関係ないんですが、今回の税制改正で、固定資産税の情報開示の推進がうたわれております。これはどのように図られていくのか、その点につきましてもお聞きをしておきたいと思います。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の質問に答弁願います。
税務課長。
◎
税務課長(井上恵美君) お答え申し上げます。
個人町民税の関係でございますが、まず、附則の第19条の2でございますが、現行4%の住民税の税率を3.4%に引き下げ、さらに平成15年から平成17年中までの長期保有上場株式等の譲渡所得に係る住民税につきましては、暫定的に税率を2%に引き下げるというものでございます。 また、附則第19条の4につきましては、申告不要の特例、また、附則第19条の5につきましては、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の3年間の創設でございます。 これに対します影響額でございますが、平成14年度の株式譲渡所得を有する町内の納税義務者につきましては14名で、その譲渡所得は約4,500万円となっております。このことから、附則第19条とも関連しますが、100万円の特別控除、所有期間が1年を超える上場株式の100万円の特別控除の適用を受ける人がこの中にどれくらいいるかということは、ちょっと現段階では数字としてはお示しをできませんので、その辺をご理解いただきたいと存じます。 また次に、固定資産税の情報開示の関係でございますが、今回の固定資産税の情報開示の推進につきましては、主に縦覧制度の見直しと固定資産課税台帳の閲覧制度や記載事項の証明制度が法定化されたものでございます。これは、全国的に変わるわけでございまして、情報開示の推進につきましては、全国でも新聞等でも報道されると存じますが、当然町といたしましても、納税者の方にわかりやすい方法で情報提供させていただくことを考えております。広報やインターネット等、できるだけの媒体を使いたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再質問ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) ちょっと確認も含めてお聞きしたいと思います。 固定資産税台帳の閲覧制度の関係でございますが、固定資産税の課税証明書については、従来も課税明細書が納税義務者に送付されているかと思います。当然高い比率でどこでもやられておりますので実施されているかと思いますが、今回のは法令上交付義務等明確にしたいということですので、その関係で明確にするということなんですけれども、課税証明書につきましては、納税義務者に送られていますねということで、それをお聞きしておきたいと思います。それが1点。 それと、今回の固定資産税台帳の閲覧制度でございますけれども、借地借家人組合などの長年の要望が実現したというふうにも言われておりますけれども、今回の改正、納税者の信頼確保、課税の適正、公平さの確保という意味からも、今政府あたりでは不動産取引の活性化を目的として、不動産関連情報の開示の拡充を求めておりますけれども、個人情報がこういったものに乱用されることはいかがなものかなというふうに私は考えますが、その点ははっきりされているんでしょうか。 その2点お聞きしておきたいと思います。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の再質問に答弁願います。
税務課長。
◎
税務課長(井上恵美君) お答え申し上げます。 固定資産税の課税明細書につきましては、議員ご指摘のように、今回法定化されたということで、全国的には98%を超えるほとんどの市町村が既に納税義務者に固定資産税の課税明細書を送付しております。宮代町におきましても、平成9年度から既に送付をさせていただいているところでございます。 また、個人情報の問題でございますが、今回この固定資産税の閲覧制度が改正になることに伴いまして、従来は納税義務者のみに固定資産税の課税台帳閲覧をさせていたところでございますが、今回新たに土地と家屋に係る縦覧帳簿というものを整備し、その中には所有者情報であるとか、課税標準額とか、軽減税率とかは一応入れない形で、個人情報のところは出さない形での他の資産との比較ができるような形で帳簿を整備するようにということになっております。細かい点につきましては、今後政令等で指定されてくるものと考えております。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再々質問はありますか。
◆13番(
丸藤栄一君) わかりました。ありがとうございます。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。 まず、今回の条例改正におきまして、固定資産税台帳の閲覧制度、この問題がございます。これにつきましては、先ほども質疑でありましたように、この措置は借地借家人組合などの長年の要望が実現したものであります。住民の権利拡大となる積極的な内容でございます。また同時に、納税者の信頼確保、課税の適正さ、公正さの確保を目的に行われるものでございますので、個人情報がいろいろな問題で、特に不動産関連情報の関連として乱用されないということを願うわけでございますが、こういった固定資産税台帳の閲覧制度、この関連につきましては賛成するものでございますが、この
個人住民税の上場株式等の譲渡所得の課税の特例、上場株式等の譲渡所得の税率の軽減、それから上場株式等にかかわる譲渡損失の繰越控除の創設、附則第19条、附則第19条の2、附則第19条の5、この関連につきましては、やはり個人投資家の市場離れがないようにしようというものだけでありまして、やはり株譲渡益となるものでありまして、この関連につきましては反対でございます。 以上の点からも本案に反対をいたします。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) なしと認めます。
反対討論ございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第53号 宮代町税条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第54号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第6、議案第54号 宮代町
手数料条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 この件につきましてちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、先ほどの固定資産課税台帳の閲覧との関係があると思いますけれども、この中で、先ほどの固定資産税台帳の閲覧の手数料の第73条の2というところに、省略しますけれども、最後の方に、「納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない」というふうになっているんですが、これとの関係ではどのようになるのか、少し説明をお願いしたいと思います。 1点だけ。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員の質問に答弁を願います。
税務課長。
◎
税務課長(井上恵美君) お答え申し上げます。 納税義務者の個人の資産に係る部分の閲覧につきましては、縦覧期間中は手数料が無料となることでございます。今回閲覧につきましては、法の改正によりまして、自己の資産に係る関係する資産につきましては、課税台帳の閲覧はいつでも見れるというふうな形になりました。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再質問ありますか。
◆13番(
丸藤栄一君) わかりました。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第54号 宮代町
手数料条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第55号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 次に、日程第7、議案第55号 宮代町
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題とします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤ですけれども、まず、今までの条例ですと、町議会議員5人、それから町の職員が3人入っていたんですけれども、それを両方とも削ると。そして、公募の町民2人以内という表現ですけれども、2人ということで、全体で言いますと、従来ですと27人以内をもってということだったんですが、今度の改正案では21人以内ということに変わるということなんですけれども、私ども、これまでも議員も住民代表の一つの要素であって、審議会等へも積極的に出かけて行って、住民代表として発言するべきだという立場をとってきたんですけれども、議会の全体的な流れから辞退しようということになったんですけれども、町議員5人と職員8人を減らして、公募の町民を入れていただくというのはいいことだと思うんですけれども、8人減らして2人プラス、ちょっとバランスが悪いかなと、足らないんではないかなと思うんですけれども、このあたりの検討はどのようにされてきたんでしょうか。そこの点、1つお願いしたいと思うんですが。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員の質問に答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 ただいまのご指摘では、全体で27人から21人、それで、公募制による町民が2人以内ということで、何かバランスが悪いというご質問でよろしいでしょうか。 実は、こちらにつきましては、まず、当初町長が提案されたことなんですけれども、町議会からの要望ということで、議員さんが外れまして、それから、宮代町の行政改革推進会議からの答申を踏まえた委員公募枠の設定ということで、2人以内というふうにさせていただくものでございます。これで、2人以内ということは、ほかの要するに第3号の方で、町内の公共的団体等の役員及び職員13人以内というようなことで設定されているんですけれども、ほかの各委員さんがお2人であるというようなことで、同数をもって改正をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員、再質問ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) それでは、再質問をお願いしたいんですけれども、ほかの委員さんといいますと、教育委員が2人、それから農業委員2人、識見を有する者2人ということで、これは確定なんですよね、2人ずつが。公募による町民2人以内ですから、考え方によってはゼロでもいいのかなというふうに考えるわけなんですよ。 ですから、もし、教育委員、農業委員、識見者で2人ずつですから、バランスとるんだったらば、「以内」をとって、公募による町民は2人というふうに決めた方がそれこそバランスとれると思うんですけれども、そのあたりで「以内」とつけると、公募しなくてもいいのかなとなってしまうんですよね。公募をしても応募がないというときもあるんですけれども、その時点でほかの委員さん2人ずつとなっているんですけれども、やるんだったら「以内」はとった方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員の再質問に答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 公募をかけて応募する方がいなかった場合のことを想定しております。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員、再々質問はありますか。
◆12番(加藤幸雄君) よくわかりました。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑はありませんか。 榎本議員。
◆8番(榎本和男君) 8番の榎本です。 第4条に次の1項を加えるということで、「3 委員は、再任されることができる」というふうになっています。その前に、「委員の任期は、当該諮問に係る調査、審議が終了するまで」ということになっていますので、終了してしまえば再任が要らないのではないかということで、この「再任されることはできる」ということを入れた点について、前の条例ですと、1年というふうに任期がなっていましたので、それを過ぎた場合は再任を妨げないというふうになりますが、今回は終了するまでということなので、この点について伺いたいと思います。
○議長(
横手康雄君) 榎本議員の質問に答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 例えばAという地域の案件を調査、審議中、あるいはまたは、審議がほぼ終了しそうな時期に、新たなBという地域の案件が生じた場合を想定いたしまして、3号で、「委員は再任されることができる」という項目を設定させていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 榎本議員、再質問ありますか。 榎本議員。
◆8番(榎本和男君) 大体よくわかります。 それで、「調査、審議が終了するまで」ということで、その中で、この中に教育委員会の委員、それから農業委員会の委員ということで、これも任期があるわけです。この人の任期とこの「審議が終了するまで」の考え方は、その人が終わるまでやるのか、それとも、その委員で選ばれたのはそこで切れるのか、その点も確認したいと思います。
○議長(
横手康雄君) 榎本議員の再質問に答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) お答え申し上げます。 宮代町教育委員会の委員、それと宮代町農業委員会の委員、皆様の任期が切れた場合の考え方でございますが、第4条の第3号で「委員は、再任されることができる」という項目を適用させていただきたいと思います。 以上でございます。 〔「それ答弁ちょっと違う」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 答弁漏れ。 答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) 各委員会の在職中、再度お願いをいたします。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 休憩します。
△休憩 午後1時51分
△再開 午後1時53分
○議長(
横手康雄君) 再開します。 榎本議員の質問に答弁願います。
町民サービス課長。
◎
町民サービス課長(斉藤文雄君) 失礼いたしました。 新しい委員さんが決まりましたら選んでいただくというようなことでございます。
○議長(
横手康雄君) 榎本議員、再々質問はありますか。
◆8番(榎本和男君) ありません。
○議長(
横手康雄君) 以上で榎本議員の質問は終わりますが、ほかにありますか。
丸藤議員。
◆13番(
丸藤栄一君) 13番議員の丸藤でございます。 議案第55号から58号まで共通しているのは、やはり付属機関の委員あるいは構成委員に議員を選任するか、議員を加えるかどうか、やはりそれが適しているのか、それとも否かという問題かと思うんですが、私は、個々にだけじゃなくてマクロ的な問題として、先ほど加藤議員が言いましたように、この間ずっと議会の中でも論議してまいりましたが、これについては、異論のあったところなんです。 私も、付属機関ということで、執行機関と諮問機関の間に、何といいますか、審議をする前に執行部からの事前に議員さんに周知徹底をする、そういう面では私は悪いとは思うんですが、そういう適用の仕方でなければ、私は加藤議員が言ったように、審議会の中で、また議員として住民の代表ですから、そのことについては何ら問題はないと思います。しかも法的に禁止されているわけではありませんので、その点、提案理由につきましては、議員の就任見直しについての議会からの要望と、それから町民会議からの答申を踏まえてということなんですが、その件に関して、まとめとしてマクロ的にどういうふうに考えているか、執行部の見解をお願いしたいと思います。
○議長(
横手康雄君) ここで休憩します。
△休憩 午後1時56分
△再開 午後2時15分
○議長(
横手康雄君) 再開します。 休憩前に引き続き会議を開きます。
丸藤議員の質問に答弁願います。 総務課長。
◎総務課長(折原正英君) 再質問にお答え申し上げます。 今回議案といたしまして、今回の議案第55号から58号でございますか、審議会に関する条例の構成のメンバーの中で、議員の皆様方につきましては、今回条例の構成メンバーにはならないような条例を提案させていただいたところでございますが、その背景となりますものは、既にご案内のとおり、行政改革町民会議からの答申、そしてまた平成14年1月21日付で宮代町議会議長様の方から付属機関への議員就任の見直しについてというようなことで、順次適切な対応をとられますようお願いいたしますという文書をいただいたところでございますが、その趣旨を最大限尊重させていただきましてこのような形をとらさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君)
丸藤議員、再質問ありますか。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤でございます。 議案第55号の
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例案について、反対をする立場で討論をいたします。 まず、私どもの基本的な立場でございます、町議会議員は町民を代表する一つの要素でございまして、この議員の立場で審議会等に積極的に参加をして、住民の代表として発言する、このことは当然のことと思っております。 この住居表示の条例でございますけれども、住居表示というのは、地域の成り立ちに密接に関係をしているものでございまして、その呼称あるいは番号を変更するなどの審議会は、十分に地域住民の意見を尊重するべきだと考えております。 そこで、公募による町議会議員を5名全員を減らすと。また、町職員3名全員減らすということでございますけれども、それにかわる公募の町民、これを加えられたことは大変いいことだと思います。ただ、この審議会を構成する目あるいは耳、口として、8人減のところを2人以内という、これも応募がないかもしれないということでありますけれども、全体の数で27人から21人以内ということで大幅に削減をされております。これは、提案理由にもございますように、行政改革町民会議からの答申ということであろうかと思います。ただ、先ほど言いましたように、議員が減る、職員の分も減るということで、全体を見る目、それから聞く耳、こういったものをきちんと担保しておりませんと、十分な審議はできないと思います。 そういった点で、この数の削減、また公募による町民2人以内ということは、ちょっと少ないのではないか、このように思います。 そうした点で反対をいたします。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。
反対討論ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) これをもって討論を終了いたします。 これより議案第55号 宮代町
住居表示整備審議会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第56号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 次に、日程第8、議案第56号
宮代町立学校新設に伴う各学校の通学区域の
編成等審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 神田議員。
◆11番(神田政夫君) 11番の神田でございます。 町立学校新設に伴う各学校の通学区域の編成等審議会の条例の一部を改正する条例でございますが、2点ほどお尋ねしたいんです。 まず、1点目は……、その前に、町議会、それから議員、それから町職員、これを除いたということについては、ある程度評価できますが、新たに公募による町民4人以内ということになっているわけですが、これについてちょっと2点ほどご質問いたします。 4名に絞った理由ですね、まず第1は。 それから、2番目の質問としまして、公募による町民、公募にどのぐらい応募するかわかりませんが、地域的に偏って4人以内の公募しかなかったというようなことも考えられるわけですが、そんな場合どうなんだろうかと。全町的に大きなエリアから出てくれることが望ましいんじゃないかと思いますけれども、特定の地域だけから応募があったという場合、そんな場合、ちょっといろいろな点が考えられるわけですけれども、その点当局ではどのように考えておるかというようなこと。 以上の2点をお尋ねします。
○議長(
横手康雄君) 神田議員の質問に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答え申し上げます。 1点目の公募による町民を4名以内としました理由ですが、この審議会を構成する方々が(1)から(5)まで5種別というか、5種別の方々に依頼をするところですけれども、20人以内で5種別ということでございますから、おしなべて4名程度が妥当な線なのかなというふうに考えたところでございます。 それから、2点目の公募の4人が地域的に偏った場合にどうするか。これは、審議会そのものが宮代町立の新しい学校をつくるための学区をどうするかということを考えることでありますので、統廃合して新しい学校をつくるとか、あるいは今までの学校はそのままにさせておいてどこかに新しいところをつくるとかという部分ですので、恐らく地域的な要素がかなり含まれてくると思いますので、偏る場合もあろうかと思います。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 神田議員、再質問はありますか。
◆11番(神田政夫君) ありません。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑はありませんか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 2番、加納です。 役員審議会の委員についてちょっとお尋ねいたします。 関係地区の代表若干人、それから識見を有する者若干人と、これはどういう方を想定しているのでしょうか。
○議長(
横手康雄君) 加納議員の質問に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) お答え申し上げます。 (2)の関係地区の代表、これは地区を代表する方としてふさわしいというか、なじむ方、地区長さんとか、自治会長さんとか、そんな方を想定をしております。 それから、識見を有する者というのも、これも文章表現どおりかもしれませんが、いわゆる有識者という方々を想定しておるところでございます。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 加納議員、再質問はありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) ご答弁いただきました該当する方ですが、かなりアバウトだと思いまして、地区を代表するにふさわしい方ということは、どういうふうにでもとれることでありまして、今までと全然変わらない人が出てくる可能性もここであります。公募枠をふやしたということでは、こういったところに新しい人がどんどんふえてくるというのはいいんですが、相変わらずこういう表記でもって委員の構成をするということで、なかなか新しい風穴があくとも思わないし、新しい意見が出るとも思わないんですが、これは全体にも言えることなのですが、そこを今後、町立学校新設に伴うということを目的を持って、こちらから積極的にこういう人を募りたい、こういう人の意見を聞きたいという目的を持ってこういう委員の方たちを設定し、想定していけるのかどうかを伺います。 再質問、もう一つなんですが、それから、当町では、公募枠を広げるということと、また、公募の人がたくさんいて、いろいろな人がいろいろなところで活躍していただけるように、登録制を始めました。登録制を始めて一応こういうふうな町民参加の機会には、そういった方たちにも最初に一応声かけはあるわけでしょう--それは確認したいんですが、あるわけでしょうが、そこに自分が合っているか、そぐわないかわからないけれども、とにかくやってみようかなというようなことで登録者がこういったところに参画してくる場合もあります。そういうことについてはどうお思いでしょうか。 それから、総合政策審議会のようなところでは、私はこれを傍聴に行ったわけではありませんが、討議、意見交換を相互の委員--たくさんここには出たそうです、公募枠の中で。そこで、討議、意見交換をしてもらって、その中で相互で代表を選ぶという、行政側としてはタッチをしないで住民相互で選んでもらうというようなやり方をしたと聞きました。大変おもしろいかもしれませんが、審議会の内容によっては合わない場合もあります。そういう手法、それからヒアリング、意見収集ですね。それから、その施策について自分の意見を書く、作文方式、いろいろな方法を今後取り入れていかなければならないわけですが、そういうことの一応のきちっとした交通整理、そういうものが今後できてくるんでしょうか、それを伺いたいと思います。
○議長(
横手康雄君) 加納議員の再質問に答弁願います。 教育次長。
◎教育次長(春山清一君) 1点目のご質問についてお答え申し上げます。 議員おっしゃるように、審議会の中で、新しい意見が出るような、そんな方々を構成するような形で努めてまいりたいと思います。 以上です。
○議長(
横手康雄君)
総合政策課長。
◎
総合政策課長(篠原敏雄君) 公募委員の登録制の関係でお尋ねございましたので、お答えをさせていただきます。 議員ご承知のように、公募委員の登録制を本年から始めてございます。希望される方には、幾つかの分野がございまして、その分野ごとにどういった分野を希望されているかということまで登録をさせていただいてございまして、その関係する分野についての公募等がございますときには、その情報を登録していただいた方に直接提供させていただいてございます。また、そうした公募の情報以外にも、
まちづくりに関します参考となるような情報がございますときには、そういったことも含めまして情報の提供をさせていただいておるところでございます。 また、総合計画審議会の公募委員の関係につきましては、今回募集人数をかなり上回る応募がございまして、やむなく選定、絞り込みをさせていただくことになったわけでございますけれども、その方法としまして、行政側の方で一方的にこの方ということもなかなか難しいのかなということで、初めての試みでございますけれども、応募していただいた方全員に一応参加をしていただいた上で、何というんですかね、討論会みたいな形式で意見発表あるいは意見の交換等をしていただきました。それを踏まえまして、自分を除きまして、自分以外の方の中で一応ランクづけをしていただいて、その集計結果で上位の方を選ばせていただくと、そういった、参加していただいた方に大変ご苦労をおかけしたかと思いますけれども、そうした方法をとらせていただきました。結果的に、参加していただいた方からは非常に好評といいますか、非常にオープンな形で選定をされたということで評価もいただいたところでございます。 こういった方法がすべての公募のそういった委員さんに当てはまるかどうかというのは一概には申し上げられませんが、それぞれの委員会の性格や内容、そういったものでそれぞれの所管課におきまして、よりよい方法で実施をされていくのがいいのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加納議員、再々ありますか。 加納議員。
◆2番(加納好子君) 最初に、教育次長からのお答えで、いろいろな方が参画するように努力していきたいというようなご答弁をいただきました。識見を有する者とか、関係地区の代表となり得る方とかというのは、これはなかなか難しい基準でありますね。どの方がこういったところにふさわしいかというようなのは、だれをもってしても決められないと思います。 ですから、今後公募枠を広げていくということでは、思い入れとか、熱意とか、提言をたくさん持った人は、それが地域で今まで市民権を得ているとか、認められているというような方以外にもそういうふうなご意見を持った人は、識見者であり得るわけですよね。そういう意味では、今後審議会等に参加する方たちの公募枠を考える場合、今までどおりの関係地区の代表とか、識見を有する者とかということを極力外して、皆さんが識見を有する者だ、町を思う者だということを基準に考えていただきたいと思います。要望です。 それから、総合政策審議会のディスカッション形式は、ある意味でかなり皆さんの意見の活性化、相互理解、それからこういう意見もあるんだということを一堂に会した場で認識するということでは大事なことではありますが、声が大きい人とか、理屈っぽい人とか、情報をたくさん持ってそこに参加した人がベストということはないです。 ですから、これも一つの方法ではありますが、いろいろな方が参画できるような方式をいろいろと考えていってほしいと思います。作文もしかりですし、それからヒアリングもそうです。ヒアリングは公平性とか、みんなが一堂に会していないとかということはありますが、ヒアリングする方では、いろいろな雑音とか、相対的にこの人の方が声が大きかったとか、この人の方が意見が達者だったとかそういうことじゃなく、素直にその思いを受け取るということもできます。住民参画が成熟している町ですから、いろいろなものを併用していながら試行錯誤をしながらでありましょうが、この点を十分に研究していただきたいと思います。要望です。 以上です。
○議長(
横手康雄君) 以上で加納議員の質疑は終わります。 ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第56号
宮代町立学校新設に伴う各学校の通学区域の
編成等審議会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第57号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第9、議案第57号 宮代町
下水道事業審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第57号 宮代町
下水道事業審議会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第58号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第10、議案第58号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに審議に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第58号 宮代町
上水道事業経営審議会条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
横手康雄君) 挙手多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第59号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第11、議案第59号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第59号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第60号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第12、議案第60号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第60号
宮代町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第61号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第13、議案第61号 町道路線の認定についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 加藤議員。
◆12番(加藤幸雄君) 12番の加藤です。 認定の方が整理番号の1、廃止の方も1ですね、このいただいた図を見ていただきたいんですけれども、371号、山崎山の関係で、ご説明ですと、町道の一部がエンドとなったことに伴って、この部分を除いて再認定をするんだということなんですが、この起点の浅間様の裏ですけれども、廃止の部分、黒く塗ったところ、ここまで遊歩道が来ているわけですよ。認定の赤の方ですね、この浅間様の裏ですね。現在、入り口は浅間様の参道といいますか、入り口になっているものですから開けているんですけれども、この裏までやぶなんですよ。現在の遊歩道と浅間様の入り口からそこまでつなげたいということなんでしょうけれども、現在実際にはやぶなんでどういうふうにされるのか、そのことだけお願いしたいと思います。 それだけお願いしたいと思います。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員の質問に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 この371号線でございますけれども、これにつきましては、平成2年に隣接する土地の分譲住宅の申請がございまして、このときに、道路がもともとあったわけでございますけれども、区域が明確になりまして、52年度の再編のときには認定がされていなかった関係から、今回明確になりましたので、認定をさせていただくものでございまして、現況といたしましては、舗装になっている部分でございますので、雑草ではないかなというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 加藤議員、再質問ありますか。
◆12番(加藤幸雄君) ありません。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 大高議員。
◆9番(大高誠治君) 認定道路の948、これは、さきの説明で認定漏れとお伺いしてございますけれども、大変前の52年かな、そのころから認定漏れだったということで、今回認定するに当たって何かをやる予定があるのか。 それと、その次の1529、これは何か寄附されたようにお聞きしたかなと思うんですけれども、それはどういう意味かなということで、それをちょっとお聞きしたいということです。 以上。
○議長(
横手康雄君) 大高議員の質問に答弁願います。 建設課長。
◎建設課長(鈴木博君) お答え申し上げます。 948号線のご質問でございますけれども、この路線につきましては、もともといわゆる赤道、宅道ということで、以前は1.82メートルの道路があったところでございます。平成元年の12月ごろ、それに隣接いたします既存宅地の開発があったわけでございますけれども、そのときに、現道を含めまして全幅4メートルとしてアスファルト舗装を実施した上で町に採納されたものでございます。したがいまして、今後は何もいたしません。 それから、1529号線でございますけれども、これは平成3年度ごろ、共栄短期大学のグラウンドの拡張工事があったわけでございますが、そのときにアクセスする道ということで寄附採納されたものでございます。 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 大高議員、再質問ありますか。
◆9番(大高誠治君) ありがとうございました。
○議長(
横手康雄君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第61号 町道路線の認定についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第62号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第14、議案第62号 町道路線の廃止についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第62号 町道路線の廃止についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第63号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第15、議案第63号 埼玉県市町村消防災害補償組合規約の一部変更の協議についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第63号 埼玉県市町村消防災害補償組合規約の一部変更の協議についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第64号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第16、議案第64号 埼玉県
市町村交通災害共済組合規約の一部変更の協議についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第64号 埼玉県
市町村交通災害共済組合規約の一部変更の協議についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第17、議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合規約の一部変更の協議についての件を議題といたします。 本案は既に上程、説明済みであります。 直ちに質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第65号 埼玉県
市町村職員退職手当組合規約の一部変更の協議についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩します。
△休憩 午後2時57分
△再開 午後3時10分
○議長(
横手康雄君) 再開します。
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△意見書案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
横手康雄君) 日程第18、意見書案第3号 意見書案の提出についての件を議題といたします。 職員をして議案を朗読いたさせます。 議会事務局長。 〔事務局長朗読〕
○議長(
横手康雄君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 高岡議員。
◆16番(高岡大純君) 16番、高岡でございます。 当意見書につきましては、全会派一致ということで朗読をして提案とさせていただきます。 食品の安全性を確保するため、
食品衛生法抜本改正を求める意見書(案)は、日本でもBSE(狂牛病)が発生し、さらに牛肉を初めとするさまざまな偽装事件の続発により、消費者は食品の安全性や表示に大きな不信と不安を抱くとともに、監督省庁や事業者に対して大きな憤りを高めている。 近年、食品の安全については、O-157、ダイオキシン、遺伝子組み換え食品など問題視されており、さらに、輸入野菜の農薬残留や有害食品添加物なども新たな問題として提起されている。 現在、政府や国会の場で、食品の安全に関わる包括的な法律の制定に向けての検討が行われているが、食品安全の新たな社会システムを構築する必要から、これらが積極的に促進されることが求められている。 しかし、その際には、消費者の健康や食品の安全性を最優先に位置づけることが必要であり、リスクコミュニケーションといわれる(消費者の参加や情報公開)などが制度として確立されること、食品表示制度を全面的に見直すこと、生産から消費までの安全性の追跡が可能なシステムを整備することが必要である。 よって、国においては、(国民の健康に大きく関わる食品の安全性を確保すること)を目的とした食品衛生法の抜本的改正や運用の強化について早急に実施するよう強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成14年6月11日 埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長
横手康雄 衆議院議長 綿貫民輔様 参議院議長 倉田寛之様 内閣総理大臣 小泉純一郎様 厚生労働大臣 坂口力様 農林水産大臣 武部勤様 以上でございます。
○議長(
横手康雄君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する
反対討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより意見書案第3号 意見書案の提出についての件を挙手により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手全員〕
○議長(
横手康雄君) 挙手全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
議会運営委員の辞任について
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第19、
議会運営委員の辞任についての件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、加藤幸雄議員の退場を求めます。 〔加藤幸雄議員退場〕
○議長(
横手康雄君) 加藤幸雄議員から、
議会運営委員を辞任したいとの申し出があります。 お諮りします。本件について、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、加藤幸雄議員の
議会運営委員会の辞任を許可することに決定しました。 加藤幸雄議員の入場を許します。 〔加藤幸雄議員入場〕
---------------------------------------
△
議会運営委員の選任について
○議長(
横手康雄君) 日程第20、
議会運営委員の選任についての件を議題といたします。 加藤幸雄議員の
議会運営委員の辞任に伴い、
議会運営委員が1名欠員となりましたので、これより選任を行います。 お諮りいたします。
議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、
丸藤栄一議員を
議会運営委員に指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
丸藤栄一議員を
議会運営委員に選任することに決定しました。
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△議会だより
編集特別委員の辞任について
○議長(
横手康雄君) 日程第21、議会だより
編集特別委員の辞任についての件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、柴山恒夫議員の退場を求めます。 〔柴山恒夫議員退場〕
○議長(
横手康雄君) 柴山恒夫議員から、議会だより
編集特別委員を辞任したいとの申し出があります。 お諮りします。本件について、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、柴山議員の議会だより
編集特別委員の辞任を許可することに決定しました。 柴山恒夫議員の入場を許します。 〔柴山恒夫議員入場〕
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△議会だより
編集特別委員の選任について
○議長(
横手康雄君) 日程第22、議会だより
編集特別委員の選任についての件を議題といたします。 柴山恒夫議員の議会だより
編集特別委員の辞任に伴い、議会だより
編集特別委員が1名欠員となりましたので、これより選任を行います。 お諮りいたします。議会だより
編集特別委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、
丸藤栄一議員を議会だより
編集特別委員に指名したいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました
丸藤栄一議員を議会だより
編集特別委員に選任することに決定しました。
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△選挙第5号について
○議長(
横手康雄君) 続きまして、日程第23、選挙第5号
久喜地区消防組合議会議員の選挙についてを行います。 この選挙は、私の久喜地区消防組合議員辞任の申し出に伴い、久喜地区消防組合議員に1名欠員が生じたために行うものであります。 お諮りします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。
久喜地区消防組合議会議員に高岡大純議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました高岡大純議員を
久喜地区消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました高岡大純議員が
久喜地区消防組合議会議員に当選されました。 ただいま久喜地区消防組合議員に当選されました高岡大純議員が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定による告知をいたします。 次に、当選承諾の発言を求めます。 高岡大純議員。
◆16番(高岡大純君) 16番、高岡です。 消防行政につきましては、町民の命と財産を守る大事な行政だと思っております。議会を代表して十分務めたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
横手康雄君) 以上で
久喜地区消防組合議会議員の選挙を終わります。
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△
総務企画委員会の閉会中の継続審査の件
○議長(
横手康雄君) 日程第24、
総務企画委員会の閉会中の継続審査の件についてを議題といたします。
総務企画委員長から、会議規則第75条の規定により、お手許に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。
総務企画委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、
総務企画委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
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△議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件
○議長(
横手康雄君) 日程第25、議会だより
編集特別委員会の閉会中の継続調査の件についてを議題といたします。 議会だより
編集特別委員長から、会議規則第75条の規定により、お手許に配りました申し出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。議会だより
編集特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
横手康雄君) 異議なしと認めます。 よって、議会だより
編集特別委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
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△
町長あいさつ
○議長(
横手康雄君) ここで
町長あいさつをお願いします。 〔町長 榊原一雄君登壇〕
◎町長(榊原一雄君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今期定例会は、去る5月31日に開会以来本日まで12日間にわたりまして、
一般会計補正予算を初め条例改正案などの諸議案につきまして、慎重なるご審議を賜り、いずれも原案のとおりご議決あるいはご承認をいただきました。心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 また、審議の中で、議員の皆様方からいただきましたご意見、ご提言あるいはご注意につきましては、執行に当たりまして十分に心して誠心誠意務めてまいる所存でございます。 これからいよいよ梅雨に入ります。うっとおしい日が続くものと思います。どうか議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意をいただきまして、町政運営のためにさらに一層のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが、お礼を兼ねての閉会のごあいさつとさせていただきました。 大変ありがとうございました。
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△閉議の宣告
○議長(
横手康雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 会議を閉じます。
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△閉会の宣告
○議長(
横手康雄君) これで平成14年第3回
宮代町議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでございました。
△閉会 午後3時32分
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成14年 月 日 議長
横手康雄 署名議員 榎本和男 署名議員 大高誠治...